株式会社みずほフィナンシャルグループ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社みずほフィナンシャルグループ
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                 株式会社みずほフィナンシャルグループ(E03615)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         2-関東1-2

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年7月15日
  【会社名】         株式会社みずほフィナンシャルグループ
  【英訳名】         Mizuho Financial  Group, Inc.
  【代表者の役職氏名】         執行役社長  坂井 辰史
  【本店の所在の場所】         東京都千代田区大手町一丁目5番5号
  【電話番号】         東京 03(5224)1111(大代表)
  【事務連絡者氏名】         財務企画部 次長  影近 航
  【最寄りの連絡場所】         東京都千代田区大手町一丁目5番5号
  【電話番号】         東京 03(5224)1111(大代表)
  【事務連絡者氏名】         財務企画部 次長  影近 航
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】         社債
  【今回の募集金額】
           第10回任意償還条項付無担保永久社債
                   163,000百万円
           (債務免除特約および劣後特約付)
           第11回任意償還条項付無担保永久社債
                    44,000百万円
           (債務免除特約および劣後特約付)
              計     207,000百万円
  【発行登録書の内容】
  提出日             2020年4月28日
  効力発生日             2020年5月9日
  有効期限             2022年5月8日
                2-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
              発行予定額 3,000,000百万円
  【これまでの募集実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          募集金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
  2-関東1-1             -    -
      2020年6月16日    80,000百万円
          80,000百万円
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
          (80,000百万円)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
    き算出しております。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          2,920,000百万円
           (2,920,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
             しております。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項  なし
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項  なし
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行社債(短期社債を除く。)(第10回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約およ
   び劣後特約付))】
        株式会社みずほフィナンシャルグループ第10回任意償還条項付無担保永久社債
  銘柄
        (債務免除特約および劣後特約付)
        -
  記名・無記名の別
  券面総額又は振替社債の総額(円)
        金163,000百万円
  各社債の金額(円)
        金1億円
  発行価額の総額(円)
        金163,000百万円
  発行価格(円)
        各社債の金額100円につき金100円
        1.2020年7月21日の翌日から2025年12月15日まで
         年1.232%
        2.2025年12月15日の翌日以降
  利率(%)
         別記「利息支払の方法」欄第2項で定義する6ヶ月ユーロ円ライボー(ただ
         し、同項第(3)号の規定に従い代替参照レートが決定された場合は、代替参
         照レート)に1.260%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る
         場合は、0%)とする。
  利払日      毎年6月15日および12月15日
        1.利息の計算期間
         (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還がなされる日(以下償還期日
          という。)までこれをつけ、2020年12月15日を第1回の利息支払期日と
          してその日までの分を支払い、その後毎年6月および12月の各15日(第
          1回の利息支払期日を含め、以下支払期日という。)にその日までの前
          半か年分を支払う。
         (2)利息を支払うべき日(ただし、2025年12月15日の翌日以降については、
          支払期日)が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業
          日にこれを繰り上げる。
         (3)2020年7月21日の翌日から2025年12月15日までの本社債の利息につい
          て、支払期日に各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載
          の振替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に保
          有する各本社債の金額(ただし、支払期日において、別記((注)
          「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の
          支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)
  利息支払の方法
          に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除
          く。)には、当該支払期日における各本社債の免除後元金額(別記「償
          還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)。また、支払期日以前に損
          失吸収事由(別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に定義す
          る。)が生じ、かつ、当該損失吸収事由に係る債務免除日(同①に定義
          する。)が支払期日後に到来する場合には、当該債務免除日における各
          本社債の免除後元金額。本項第(4)号において同じ。)の総額について
          支払われる利息金額は、当該各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利
          子額を乗じることによりこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合に
          はこれを切り捨てる。本号において一通貨あたりの利子額とは、別記
          「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記
          「利率」欄第1項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額
          (ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か
          年の日割をもってこれを計算し、小数点以下第13位未満の端数が生じた
          場合にはこれを切り捨てる。)をいう。
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         (4)2025年12月15日の翌日以降の各利息計算期間(本欄第2項に定義す
          る。)について、支払期日に各社債権者が各口座管理機関に保有する各
          本社債の金額の総額について支払われる利息金額は、当該各本社債の金
          額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じることによりこれを計算し、円
          位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号において一通貨
          あたりの利子額とは、別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施
          行規則に従い、1円に別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される
          利率および当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数
          を乗じて得られる金額(ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた
          場合にはこれを切り捨てる。)をいう。
         (5)本項第(3)号または第(4)号に従い本社債の利息を計算する場合におい
          て、直前の支払期日後その次の支払期日までの期間に元金回復日(別記
          ((注)「8.元金回復特約」(1))に定義する。)が到来した場合
          (ただし、当該元金回復日後当該その次の支払期日までの期間に損失吸
          収事由が生じ、かつ、当該その次の支払期日における免除後元金額が、
          当該元金回復日の直前における免除後元金額を下回る場合を除く。)に
          は、当該期間のうち直前の支払期日の翌日から当該元金回復日までの期
          間については、当該元金回復日の直前における免除後元金額を本項第
          (3)号または第(4)号における各本社債の金額とみなし、また、当該期間
          のうち当該元金回復日の翌日から次の支払期日までの期間については、
          次の支払期日における免除後元金額を、本項第(3)号または第(4)号にお
          ける各本社債の金額とみなし、本項第(3)号に従い各々の期間につき計
          算して得られる金額の合計額、または本項第(4)号に従い各々の期間を
          利息計算期間とみなしたうえで計算して得られる金額の合計額を、当該
          次の支払期日に支払うべき本社債の利息とする。
         (6)本項第(1)号および第(3)号乃至第(5)号の規定にかかわらず、償還期日
          後、および当社につき清算事由(別記「償還の方法」欄第2項第(4)号
          に定義する。)が生じた日以降これが継続している間は、本社債には利
          息をつけない。
         (7)任意利払停止
          本項第(1)号および第(3)号乃至第(5)号の規定にかかわらず、当社は、
          本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量によ
          り判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払
          期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないこと
          ができる。当社は、本号に基づき支払期日において各本社債につき本社
          債の利息の全部または一部の支払を行わない場合(ただし、法令または
          法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づく
          場合を除く。)には、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る普通株式およ
          びその他の株式(配当最優先株式(下記に定義する。)を含む。)に対
          する金銭の配当を行う旨の取締役会の決議またはかかる配当を行う旨の
          会社提案の議案の株主総会への提出を行わないものとし、かつ、(ⅱ)当
          該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として
          当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日
          に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段(下記に定義する。)の
          配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合と
          するものとする。この場合において、当該日が当該負債性その他Tier1
          資本調達手段の要項における銀行営業日に該当しないことから、当該要
          項に従い当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息の支払
          が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日
          と異なることとなる場合であっても、当該負債性その他Tier1資本調達
          手段の配当および利息は、当該支払期日と同一の日に支払うべきものと
          みなす。
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          「配当最優先株式」とは、当社の優先株式で配当の順位が最も優先する
          ものをいう。
          「負債性その他Tier1資本調達手段」とは、自己資本比率規制(別記
          「償還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)上の自己資本比率基準
          において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる当社
          が直接発行する資本調達手段のうち、負債として扱われるもの(本社債
          を除く。)をいう。
         (8)利払可能額制限
          本項第(1)号および第(3)号乃至第(5)号の規定にかかわらず、当社が各
          支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は、利払可能
          額(下記に定義する。)を限度とするものとし(かかる制限を、以下利
          払可能額制限という。)、当社は、各本社債につき、当該支払期日に支
          払うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、本
          社債の利息の支払を行わない。
          「利払可能額」とは、ある支払期日について、当該支払期日に係る調整
          後分配可能額(下記に定義する。)を、(ⅰ)当該支払期日に各本社債に
          つき支払うべき各本社債の利息の額および(ⅱ)当該支払期日に支払うべ
          き各同順位証券(下記に定義する。)の配当または利息の額で按分して
          算出される額のうち、上記(ⅰ)に係る按分額をいう(ただし、円位未満
          の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。この場合において、
          当該支払期日が本社債の社債要項または当該同順位証券の要項における
          銀行営業日に該当しないことから、本社債の社債要項または当該要項に
          従い本社債または当該同順位証券の配当または利息の支払が行われる日
          に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日と異なること
          となる場合であっても、本社債または当該同順位証券の配当または利息
          は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。また、当社は、配当また
          は利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券については、当社が適当
          と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換
          算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券の配当および利息の額
          を用いて、利払可能額を算出する。
          「調整後分配可能額」とは、ある日において、会社法に基づき算出され
          る当該日における当社の分配可能額から、当該日の属する事業年度の初
          日以後、当該日の前日までに支払われた本社債、同順位証券および劣後
          証券(下記に定義する。)の配当および利息の総額を控除して得られる
          額をいう。この場合において、本社債または当該同順位証券もしくは劣
          後証券の配当または利息の支払が行われる日が、本社債の社債要項また
          は当該同順位証券もしくは劣後証券の要項における銀行営業日に該当し
          ないことから、本社債の社債要項または当該要項に従い本社債または当
          該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日に
          関する調整がなされ、これにより当該日が繰り上げられた場合であって
          も、本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息
          は、当該調整前の日に支払われるものとみなす。また、当社は、配当ま
          たは利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券および劣後証券につい
          ては、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を
          円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券およ
          び劣後証券の配当および利息の額を用いて、調整後分配可能額を算出す
          る。
          「同順位証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号と実質
          的に同じ条件を付されたもの(ただし、本社債、および専ら当社の資本
          調達を行うことを目的として設立された当社の連結子法人等(以下特別
          目的会社等という。)がその債権者であるものを除く。)、ならびに特
          別目的会社等の資本調達手段で配当および利息に係る権利について本号
          と実質的に同じ条件を付されたものをいう。
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          「劣後証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号の点にお
          いて本社債に実質的に劣後する条件を付されたもの(ただし、特別目的
          会社等がその債権者であるものを除く。)、および特別目的会社等の資
          本調達手段で配当および利息に係る権利について本号の点において本社
          債に実質的に劣後する条件を付されたものをいう。
         (9)本項第(7)号または第(8)号に基づき支払期日に支払われなかった本社債
          の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当社の本社債に基づ
          く当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅する。
         (10)当社は、本項第(7)号または第(8)号に基づき支払期日に支払うべき本社
          債の利息の全部または一部の支払を行わない場合、本項第(7)号の場合
          については当社が支払を行わないこととした本社債の利息の金額、本項
          第(8)号の場合については利払可能額制限が生じた旨および利払可能
          額、当該支払期日ならびに当社が本項第(7)号または第(8)号に従い当該
          支払期日において本社債の利息の全部または一部の支払を行わず、その
          支払義務の効力は将来に向かって消滅することを、当該支払期日の10銀
          行営業日前までに、別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告
          の方法」)に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知す
          る。ただし、当該支払期日の10銀行営業日前までに当該通知を行うこと
          ができないときは、その後すみやかにこれを行う。
         (11)本社債の社債要項に反する支払
          本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債の利息の全
          部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効
          とし、社債権者はその受領した利息を直ちに当社に対して返還するもの
          とする。
         (12)相殺禁止
          本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債に基づく利
          息の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
         (13)本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)「7.債務
          免除特約」)に定める債務免除特約、別記((注)「8.元金回復特
          約」)に定める元金回復特約および別記((注)「9.劣後特約」)に
          定める劣後特約に従う。
        2.各利息計算期間の適用利率の決定
         (1)別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率は、支払
          期日の翌日から次回の支払期日までの各期間を利息計算期間とし、各利
          息計算期間の開始直前の支払期日の2日前(ロンドンにおける銀行休業
          日はこれに算入しない。以下利率基準日という。)のロンドン時間午前
          11時現在のロイターの3750頁(ICE      Benchmark  Administration   Limited
          (または下記レートの管理を承継するその他の者。以下総称してライ
          ボー運営機関という。)が管理する円預金のロンドン銀行間オファー
          ド・レートを表示するロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下
          ロイター3750頁という。)に表示されるロンドン銀行間市場における円
          の6ヶ月預金のオファード・レート(以下6ヶ月ユーロ円ライボーとい
          う。)に別記「利率」欄第2項に定める所定のスプレッドを加算したも
          の(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とし、各利率基
          準日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、その翌日。以下
          利率決定日という。)に当社がこれを決定する。
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         (2)① 利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示さ
          れない場合またはロイター3750頁が利用不能となった場合(本項第
          (3)号の場合を除く。)には、当社は利率決定日に利率照会銀行
          (ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀
          行4行をいい、以下利率照会銀行という。)の東京の主たる店舗に
          対し、利率基準日のロンドン時間午前11時現在にロンドン銀行間市
          場において利率照会銀行が提示していたロンドンの主要銀行に対す
          る円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下提示レートとい
          う。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小
          数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用され
          る6ヶ月ユーロ円ライボーとする。
          ② 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行
          以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用され
          る6ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率照会銀行の提示レートの平
          均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入す
          る。)とする。
          ③ 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行
          に満たない場合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行
          に対し、利率決定日の日本時間午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行
          円建貸出金利の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
          え、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適
          用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいず
          れかがかかる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期
          間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属す
          る利息計算期間に使用された6ヶ月ユーロ円ライボーと同率とす
          る。
         (3)① 当社が、利率基準日のロンドン時間午前11時より前まで(当該利率
          基準日に限られない。)に参照レート移行事由(下記に定義す
          る。)が発生したと決定した場合、本項第(2)号の規定を適用せ
          ず、本号の規定を適用する。ただし、当社は、参照レート移行事由
          のうち(C)に該当する事実のみが発生したと判断した場合であって
          も、その時点における市場慣行(デリバティブ市場における市場慣
          行を含むがこれに限られない。)を考慮のうえ、参照レート移行事
          由が発生したと決定しないことができる。
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          ② (ア)(A)本号①の規定に従い、参照レート移行事由が発生したと
            決定した(当該決定をした日を、以下参照レート移行決
            定日という。)場合、参照レート移行決定日の直後に到
            来する利率基準日の直後の支払期日(2025年12月15日以
            降に到来するものに限る。本②において同じ。)の60日
            前の日から当該利率基準日のロンドン時間午前11時より
            前までの期間(以下代替参照レート決定期間という。)
            内に、フォールバック・レート(下記に定義する。)に
            含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定め
            る優先順位の最も高いものを代替参照レートとして決定
            する(代替参照レートを決定した日を、以下参照レート
            決定日という。)。ただし、当社は、フォールバック・
            レートのうち、当社が予め定めた優先順位に従って代替
            参照レートを決定することが代替参照レートの決定時点
            における市場慣行に反すると当社が決定した場合は、当
            該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先
            順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、ま
            たはフォールバック・レートに含まれないもので利用可
            能なものを、代替参照レートとして決定することができ
            る。
            (B)本号②(ア)(A)の規定に従い、代替参照レートとしての
            レートを決定した場合において、当該代替参照レートと
            して決定したレートにスプレッド調整(下記に定義す
            る。)を適用する必要があると当社が判断したときは、
            スプレッド調整に含まれるもので利用可能なもののう
            ち、当社が予め定める優先順位の最も高いものをスプ
            レッド調整として決定することができる。この場合、当
            該代替参照レートとして決定したレートと当該スプレッ
            ド調整の合計を代替参照レートとする。本号②(ア)(A)
            ただし書の規定は本(B)に準用することとし、この場合
            において、本号②(ア)(A)ただし書の規定中、「フォー
            ルバック・レート」および「代替参照レート」とあるの
            は「スプレッド調整」と読み替えるものとする。
          (イ)(A)本号②(ア)の規定にかかわらず、当該規定に従い代替参
            照レート決定期間内に代替参照レートを決定することが
            できないと当社が判断する場合、当社は、代替参照レー
            ト決定期間経過後、代替参照レートを決定することがで
            きると判断したときには、本号②(ア)の規定を準用して
            代替参照レートを決定する。この場合において、本号②
            (ア)(A)の規定中「本号①」とあるのは「本号②(イ)
            (A)」と、「参照レート移行事由が発生したと決定し
            た」とあるのは「代替参照レートを決定することができ
            ると判断した」と、「当該決定をした日」とあるのは
            「当該判断をした日」と、「参照レート移行決定日」と
            あるのは「参照レート決定可能判断日」と、「ロンドン
            時間午前11時より前までの期間(以下代替参照レート決
            定期間という。)」とあるのは「ロンドン時間午前11時
            より前までの期間」と、本号②(ア)(B)の規定中「本号
            ②(ア)(A)の規定」とあるのは「本号②(イ)(A)の規定」
            と読み替えるものとする。
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            (B)本号②(イ)(A)の場合、代替参照レート決定期間の直後
            に開始する利息計算期間から参照レート決定日を含む利
            息計算期間までの全ての各利息計算期間について、代替
            参照レートによる6ヶ月ユーロ円ライボーの代替は行わ
            れず、代替参照レート決定期間を含む利息計算期間に係
            る6ヶ月ユーロ円ライボー(ただし、代替参照レート決
            定期間の直後に開始する利息計算期間が2025年12月15日
            の翌日を初日とする利息計算期間である場合、当社が、
            本項第(1)号の規定に従い6ヶ月ユーロ円ライボーを決
            定することができると判断する参照レート移行決定日以
            前の日(ただし、参照レート移行決定日において、当社
            が参照レート移行事由のうち(C)の事由のみが発生した
            と判断した場合においては、当社が6ヶ月ユーロ円ライ
            ボーが金利指標性を有していたと判断する参照レート移
            行決定日以前の日)のうち、2025年12月15日の直前の利
            率基準日に最も近接するロンドンにおける銀行営業日の
            ロンドン時間午前11時にロイター3750頁に表示されてい
            た6ヶ月ユーロ円ライボー)を当該各利息計算期間に適
            用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。
          (ウ)本号②(ア)(本号②(イ)(A)において準用する場合を含
            む。)の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号②
            (ウ)の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含
            む。)であっても、その後の市場慣行の変更等により、本号
            ③の規定により当該時点において適用される代替参照レート
            を使用することが、当該時点における市場慣行に反すると当
            社が決定した(当該決定をした日を以下代替参照レート変更
            決定日という。)場合、当社は、本号②(ア)を準用して新た
            な代替参照レートを決定する。この場合において、本号②
            (ア)(A)の規定中「本号①」とあるのは「本号②(ウ)」と、
            「参照レート移行事由が発生したと決定した」とあるのは
            「市場慣行の変更等により、本号③の規定により当該時点に
            おいて適用される代替参照レートを使用することが市場慣行
            に反すると当社が決定した」と、「参照レート移行決定日」
            とあるのは「代替参照レート変更決定日」と、「ロンドン時
            間午前11時より前までの期間(以下代替参照レート決定期間
            という。)」とあるのは「ロンドン時間午前11時より前まで
            の期間」と、本号②(ア)(B)の規定中「本号②(ア)(A)の規
            定」とあるのは「本号②(ウ)の規定」と読み替えるものとす
            る。
          (エ)本号②(ア)(本号②(イ)(A)または本号②(ウ)において準用
            する場合を含む。)の規定にかかわらず、当社が、別記「償
            還の方法」欄第2項の規定に従い、償還期日において本社債
            を償還する旨を社債権者に通知した場合、当社は償還期日の
            翌日以降の日を初日とする利息計算期間に適用する代替参照
            レートを決定しないものとする。
          ③ 本号②(ア)(本号②(イ)(A)において準用する場合を含む。)の規
          定に従い代替参照レートを決定した場合、その決定直後に到来する
          利率決定日に係る利息計算期間を含む全ての将来の各利息計算期間
          について、代替参照レートは6ヶ月ユーロ円ライボーを代替する。
          ただし、本号②(ウ)の規定により新たな代替参照レートを決定した
          場合は、当該決定直後に到来する利率決定日に係る利息計算期間を
          含む全ての将来の各利息計算期間について、本号②(ウ)の規定に従
          い新たに決定された代替参照レートが6ヶ月ユーロ円ライボーを代
          替するものとする。
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          ④ 本号の規定に従い代替参照レートを決定する場合、当社は、その時
          点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定める規定
          (利息の日割計算もしくは営業日調整に関する規定、または営業
          日、利率決定日、利率基準日、スクリーンページもしくは6ヶ月
          ユーロ円ライボーの定義を含むが、これらに限られない。)につい
          て、代替参照レートによる6ヶ月ユーロ円ライボーの代替を反映す
          るために合理的に必要かつ適切と判断する変更を行うこと、および
          これに関連する一切の行為ができるものとし、社債権者はこれらに
          予め同意する。
          ⑤ 本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号②(ウ)の規
          定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含む。)、代替参
          照レート決定日の直後に到来する利率基準日の直後の支払期日
          (2025年12月15日以降に到来するものに限る。)の60日前の日から
          当該利率基準日(同日を含む。)までの期間内にその旨、代替参照
          レートの適用開始日および本社債の社債要項に定める規定の変更内
          容を別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)
          に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただ
          し、当該利率基準日(同日を含む。)までに当該通知を行うことが
          できないときは、当該利率基準日の翌日以降すみやかにこれを行
          う。
          ⑥ 本号の規定に基づき当社が行う決定または判断に関して、当社は独
          立アドバイザー(下記に定義する。)を選任し、意見を聴くこと、
          または、当社が行う決定もしくは判断を当社に代わって行うことを
          委託することができる。当社が行う決定または判断を当社に代わっ
          て行うことを独立アドバイザーに委託する場合、独立アドバイザー
          が行う決定または判断は、本号の適用については、当社が行う決定
          または判断とみなすものとする。
          ⑦ 本社債の社債要項において、以下の(ア)乃至(ケ)に掲げる用語は、
          当該(ア)乃至(ケ)に定める意味を有するものとする。
          (ア)「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、利息計算期
            間の開始日から終了日までの実際の無担保コールオーバーナ
            イト物レートを日次複利で積み上げる方法(ただし、利息を
            支払うべき日に利息を支払うための実務上の調整を含み、当
            該方法および調整は、当社がその時点における市場慣行を考
            慮のうえ決定する。)により計算されるレートをいう。
          (イ)「関連監督当局等」とは、ライボー運営機関の監督当局、ま
            たはライボー運営機関の監督当局が主催し、もしくはその要
            請により設立される作業部会もしくは委員会をいう。
          (ウ)「参照レート移行事由」とは、以下の(A)乃至(C)のいずれか
            または複数の事由をいう。
            (A)ライボー運営機関が、(ⅰ)6ヶ月ユーロ円ライボーの提
            供を他者に承継することなく恒久的に中止した旨を公表
            した場合、または(ⅱ)6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を
            他者に承継することなく恒久的に中止する予定である旨
            を公表し、かつその後中止した場合
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            (B)ライボー運営機関の監督当局、ライボー運営機関の破綻
            処理当局またはライボー運営機関に対する破綻処理権限
            を有する管轄裁判所により、(ⅰ)ライボー運営機関が
            6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を他者に承継することな
            く恒久的に中止した旨が公表された場合、または(ⅱ)ラ
            イボー運営機関が6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を他者
            に承継することなく恒久的に中止する予定である旨が公
            表され、かつその後ライボー運営機関が6ヶ月ユーロ円
            ライボーの提供を他者に承継することなく恒久的に中止
            した場合
            (C)ライボー運営機関の監督当局が、6ヶ月ユーロ円ライ
            ボーが金利指標性を失った旨を公表した場合
          (エ)「スプレッド調整」とは、以下のスプレッド(正または負の
            いずれもあり得る。以下同じ。)またはスプレッドを計算す
            る計算式もしくは計算方法をいい、当社が定める優先順位
            は、以下に掲げる順とする。
            (A)6ヶ月ユーロ円ライボーの代替参照レートへの代替に関
            連して、関連監督当局等により正式に推奨されるスプ
            レッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算
            方法。
            (B)本(エ)(A)に規定する推奨がなされない場合(かかる推
            奨に従ってスプレッドを算出することが実務上困難であ
            る場合を含む。)、当社が、6ヶ月ユーロ円ライボーを
            参照する国際的な債券資本市場取引において、6ヶ月
            ユーロ円ライボーが代替参照レートに代替された場合の
            市場慣行として使用されていると認識または確認されて
            いると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する
            計算式もしくは計算方法。
            (C)本(エ)(B)に規定する市場慣行として使用されているも
            のが認識または確認されない場合、当社が、その時点に
            おける市場慣行を考慮のうえ、その裁量により、合理的
            かつ適切であると判断するスプレッドまたはスプレッド
            を計算する計算式もしくは計算方法(実務上取得可能な
            一定期間における過去の6ヶ月ユーロ円ライボーと代替
            参照レートの差の平均値または中央値を算出する方法を
            含むがこれに限られない。)。
          (オ)「全銀協6ヶ月日本円タイボー」とは、一般社団法人全銀協
            TIBOR運営機関(または日本の無担保コール市場における銀
            行間取引金利指標の運営を承継するその他の者)が公表する
            日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標(ロイ
            ターの17097頁またはその承継頁に表示される。)のうち、
            6ヶ月の金利(またはその後継指標)をいう。
          (カ)「6ヶ月物のターム物RFR金利(先物)」とは、無担保
            コールオーバーナイト金利先物の価格に基づいて構築される
            指標のうち、6ヶ月物の指標(またはその後継指標)をい
            う。
          (キ)「6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本
            円オーバーナイト・インデックス・スワップに関する市場
            データに基づいて構築される指標のうち、6ヶ月物の指標
            (またはその後継指標)をいう。
          (ク)「独立アドバイザー」とは、国際的に定評のある独立した金
            融機関または国際的な債券資本市場における経験を有するそ
            の他の独立した金融アドバイザーをいう。
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          (ケ)「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、当社が
            定める優先順位は、以下に掲げる順とする。
            (A)6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)
            (B)6ヶ月物のターム物RFR金利(先物)
            (C)オーバーナイトRFR複利(後決め)
            (D)全銀協6ヶ月日本円タイボー
         (4)当社は別記((注)「5.財務代理人、発行代理人および支払代理
          人」)に定める財務代理人に本項第(1)号乃至第(3)号に定める利率確認
          事務(本項第(1)号乃至第(3)号に従って定められた利率の具体的な数値
          および利率の算出方法を確認する事務をいう。)を委託し、財務代理人
          は利率決定日に当該利率確認事務を行う。
         (5)当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の
          開始日から5日以内(利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行
          休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率
          (利率の算出方法を含む。)を、その営業時間中、一般の閲覧に供す
          る。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載
          することをもって、これに代えることができるものとする。
        3.利息の支払場所
         別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
        定めない。ただし、別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い、本社債の全部を
  償還期限
        償還する。
        1.償還金額
         各社債の金額100円につき金100円(ただし、本欄第2項の規定に従う。)
        2.償還の方法および期限
         (1)本社債の元金は、2025年12月15日以降に到来するいずれかの支払期日
          に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全
          部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額
          100円につき金100円の割合で償還することができる。ただし、償還期日
          において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社
          債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)
          「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消
          滅している場合を除く。)には、本号に基づく償還を行うことはできな
          い。
         (2)当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由
  償還の方法
          (下記に定義する。)が発生し、かつ継続している場合、あらかじめ金
          融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)
          を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100
          円(ただし、償還期日において、別記((注)「7.債務免除特約」
          (1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されて
          いる場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効
          力がその全部について消滅している場合を除く。)には、各本社債につ
          き金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない
          支払義務に係る金額を控除して得られる金額(以下免除後元金額とい
          う。)。本項第(4)号において同じ。)の割合で償還することができ
          る。
          「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債
          の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講
          じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をいう。
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          「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本
          社債の全額または一部の額が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比
          率規制(以下自己資本比率規制という。)上の自己資本比率基準に基づ
          き当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあ
          ると判断した場合をいう。
         (3)本項第(1)号または第(2)号に基づき本社債を償還しようとする場合、当
          社は償還期日より前の25日以上60日以内に必要な事項を別記((注)
          「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める公告またはそ
          の他の方法により社債権者に通知する。
         (4)当社は、清算事由(下記に定義する。)が発生し、かつ継続している場
          合、別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約の規定に従い、
          本社債の全部を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100
          円につき金100円の割合で償還する。
          「清算事由」とは、当社について清算手続(会社法に基づく特別清算手
          続を除く。)が開始された場合をいう。
         (5)償還すべき日(ただし、2025年12月15日の翌日以降については、償還期
          日)が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこ
          れを繰り上げる。
         (6)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める
          場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも、あらかじめ金融庁長官の確
          認を受けたうえでこれを行うことができる。
         (7)本社債の償還については、本項のほか、別記「利息支払の方法」欄第1
          項及び第2項の規定、別記((注)「7.債務免除特約」)に定める債
          務免除特約、別記((注)「8.元金回復特約」)に定める元金回復特
          約および別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
        3.償還元金の支払場所
         別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法      一般募集
        各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
  申込証拠金(円)
        証拠金には利息をつけない。
  申込期間      2020年7月15日
  申込取扱場所      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日      2020年7月21日
        株式会社証券保管振替機構
  振替機関
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され
  担保
        ている資産はない。
  財務上の特約      本社債には財務上の特約は付されていない。
  (注)1.信用格付
    本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
    情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
    業者の連絡先)
    (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
     信用格付:A-(取得日 2020年7月15日)
     入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
       ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー
       ト検索画面に掲載されている。
     問合せ電話番号:03-6273-7471
    (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
     信用格付:A-(取得日 2020年7月15日)
     入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
       る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)
       に掲載されている。
     問合せ電話番号:03-3544-7013
    信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
    表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
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    信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
    等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
    価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる
    (もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体
    から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
    い。
   2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
    本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
    の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
    2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
   3.同一種類の社債
    当社は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
   4.社債管理者の不設置
    本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
    理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
   5.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社みずほ銀行
   6.期限の利益喪失に関する特約
    当社は、本社債につきいかなる場合といえども期限の利益を喪失しない。
   7.債務免除特約
    (1)当社について損失吸収事由(本(1)①に定義する。)、実質破綻事由(本(1)②に定義する。)または倒
     産手続開始事由(本(1)③に定義する。)(以下債務免除事由と総称する。)が生じた場合、別記「利
     息支払の方法」欄第1項および別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、以下の規定に従い、
     当社は、本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除される。
     ① 損失吸収事由の場合
     当社について損失吸収事由が生じた場合、当該損失吸収事由が生じた時点から債務免除日(下記に
     定義する。)までの期間中、各本社債の元金(当該損失吸収事由が生じた時点以前における損失吸
     収事由の発生により、当該時点において、本(1)①に基づき免除されている支払義務に係る金額
     (本(注)8に基づき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。)を除く。以下
     本(1)①において同じ。)のうち所要損失吸収額(下記に定義する。)に相当する金額および各本
     社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失
     吸収事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(1)①において同じ。)の支払
     請求権の効力は停止し、各本社債に基づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当
     社は、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額および各本社債の利息のうち当該金額
     の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。なお、損失吸収
     事由が生じた時点において各本社債の元金が1円となっている場合を除き、損失吸収事由が生じる
     毎に、本(1)①に基づき各本社債に基づく元利金の支払義務は免除される。
     「損失吸収事由」とは、当社が、以下の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの方法により報告または公表
     した連結普通株式等Tier1比率(下記に定義する。)が5.125%を下回った場合をいう。ただし、
     当社が以下の(ⅰ)から(ⅲ)までの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が
     5.125%を下回った場合であって、当該報告または公表までに、当社が、金融庁その他の監督当局
     に対し、本(1)①に従って本社債に基づく元利金の支払義務の免除が行われないとしても当社の連
     結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画
     につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は生じなかったもの
     とみなす。損失吸収事由が生じなかったものとみなされる場合、当社は、損失吸収事由は生じない
     旨を、当社が連結普通株式等Tier1比率を報告または公表する日以降すみやかに、本(注)10に定
     める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
     (ⅰ)当社が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表または中間決算状況表による報告
     (ⅱ)当社が銀行法に基づき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書または中間業務報告書
       による報告
     (ⅲ)法令または金融商品取引所の規則に基づき当社により行われる公表
     (ⅳ)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当社と監査法人等との協議の後、当社から
       金融庁その他の監督当局に対して行われる報告
     「所要損失吸収額」とは、各本社債の元金および各損失吸収証券(下記に定義する。)の元金(当
     該損失吸収事由が発生した時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において、免除
     等(下記に定義する。)がなされている支払義務に係る金額(当該免除等につき元金回復(下記に
     定義する。)がなされた支払義務に係る金額を除く。)、または普通株転換(下記に定義する。)
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     がなされた各損失吸収証券の元金の額を除く。以下本(1)①において同じ。)の全部または一部の
     免除等または普通株転換により、当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなる
     ために必要な額として当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額(以下総所要損失吸
     収額という。)(ただし、損失吸収事由が生じた場合に、本(1)①と実質的に同一の条件が付され
     ていた場合に免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額を超える元金の額につ
     いて免除等または普通株転換がなされる損失吸収証券がある場合には、総所要損失吸収額から当該
     免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額の合計額を控除して得られる額(0
     円を下回る場合には、0円とする。))を、各本社債の元金の額および各損失吸収証券の元金の額
     で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合に
     はこれを切り上げる。)をいう。ただし、当該按分額が、各本社債の元金の額以上の額である場合
     は、各本社債の元金の額を1円とするために必要な額とする。この場合において、当社は、元金が
     外貨建ての各損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の
     額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、
     所要損失吸収額を算出する。
     「連結普通株式等Tier1比率」とは、自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき計算される
     連結普通株式等Tier1比率をいう。
     「損失吸収証券」とは、負債性その他Tier1資本調達手段、および自己資本比率規制上の自己資本
     比率基準において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる資本調達手段のうち、
     損失吸収事由が生じた場合に免除等または普通株転換がなされるもの(本社債および負債性その他
     Tier1資本調達手段を除く。)をいい、特別目的会社等の発行するものを含む。
     本(1)①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲
     で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
     「免除等」とは、元本の金額の支払義務の免除その他の方法による元金の削減をいう。
     「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。
     「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。
     ② 実質破綻事由の場合
     当社について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義
     する。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限
     が到来したものを除く。以下本(1)②において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債に基
     づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務
     を免除される。
     「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が当社について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定
     める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
     本(1)②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲
     で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
     ③ 倒産手続開始事由の場合
     当社について倒産手続開始事由が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本
     社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が生じた時点より前に弁済期限が到来したものを
     除く。)の支払義務を免除される。
     「倒産手続開始事由」とは、当社について破産手続開始、更生手続開始もしくは再生手続開始の決
     定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続
     もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
    (2)債務免除事由が生じた場合、当社はその旨(本(注)7(1)①の場合においては、所要損失吸収額およ
     び当該①に定める債務免除日後の免除後元金額を含む。)、債務免除日(本(注)7(1)①または②の
     場合においては、当該①または②に定める債務免除日をいい、本(注)7(1)③の場合においては、倒
     産手続開始事由が生じた日をいう。以下本(2)において同じ。)および当社が本(注)7に基づき本社
     債に基づく元利金(ただし、債務免除事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本
     (注)7において同じ。)の全部または一部の支払義務を免除されることを、本(注)7(1)①または
     ②の場合においては当該債務免除日の前日までに、本(注)7(1)③の場合においては当該債務免除日
     以降すみやかに、本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、本
     (注)7(1)①または②の場合において、社債権者に当該債務免除日の前日までに当該通知を行うこと
     ができないときは、当該債務免除日以降直ちにこれを行う。
    (3)債務免除特約に反する支払の禁止
     債務免除事由が生じた後、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)7
     (1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の全部または一部が社債権者
     に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に対
     して返還する。
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    (4)相殺禁止
     債務免除事由が生じた場合、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)
     7(1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の支払請求権を相殺の対象
     とすることはできない。
   8.元金回復特約
    (1)損失吸収事由の発生により本(注)7(1)①に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除され
     ている場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)にお
     いて、元金回復事由(下記に定義する。)が生じた場合、銀行法その他適用ある法令および自己資本比
     率規制に従い、当該元金回復事由が生じた日において、本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除され
     ている各本社債の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、本(注)8に基づき当該免除の効
     力が消滅している支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)のうち、元金回復額(下記
     に定義する。)に相当する金額について、元金回復日(下記に定義する。)に、各本社債に基づく元金
     の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。なお、元金回復事由が生じる毎に、本(注)8に
     基づき各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
     「元金回復事由」とは、当社が、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、本社債お
     よび元金回復型損失吸収証券(下記に定義する。)について本(注)8またはその条件に従い、元金回
     復がなされた直後においても十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、
     あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本(注)8に基づき各本社債に基づく元金
     の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
     「元金回復額」とは、当社が、支払義務につき元金回復がなされる本社債および元金回復型損失吸収証
     券の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額を、元金回復事由が生じ
     た日において、(ⅰ)本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除された各本社債の元金の額、および(ⅱ)
     各元金回復型損失吸収証券の条件に従い免除等された当該各元金回復型損失吸収証券の元金の額(当該
     元金回復事由が生じた日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている
     支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)で按分して算出される額のうち、各本社債に
     係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。この場合におい
     て、当社は、元金が外貨建ての各元金回復型損失吸収証券については、当社が適当と認める方法によ
     り、免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建
     て換算後の免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出する。
     「元金回復日」とは、元金回復事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他
     の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
     「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち、元金の回復に関して本(注)8と実質的に同
     じ条件を付されたものをいう。
    (2)本(注)8(1)の規定にかかわらず、償還期日後および実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた
     後は、元金回復事由は生じないものとする。
    (3)元金回復事由が生じた場合、当社はその旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、
     および本(注)8に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力がその全部または一部に
     ついて将来に向かって失われることを、当該元金回復日の前日までに本(注)10に定める公告またはそ
     の他の方法により社債権者に通知する。
   9.劣後特約
    (1)当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債に基づく元利金(ただし、清算事由が生
     じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)9において同じ。)の支払請求権の効力
     は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、当該本社債に基づく元利金の支払請求権の効力
     は、以下の条件が成就するまでに本(注)7に定める債務免除事由が生じた場合には、本(注)7の規
     定に従う。
     (停止条件)
     当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前
     までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権((ⅰ)本社債に基づく債権および(ⅱ)
     本社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件の債権またはこれに劣後
     する条件の債権を除くすべての債権(期限付劣後債務に係る債権、その他自己資本比率規制上の自己
     資本比率基準に基づき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われる劣後債務に係る債権を含
     む。)をいう。以下同じ。)が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたこと。
    (2)優先債権者に対する不利益変更の禁止
     本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者(下記に定義する。)に対して不利
     益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかな
     る者に対しても効力を生じない。
     「優先債権者」とは、当社に対し、優先債権を有するすべての者をいう。
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    (3)劣後特約に反する支払の禁止
     本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)9(1)に従って発生していないにもかかわら
     ず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債
     権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。
    (4)相殺禁止
     当社について清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本(注)9(1)に規定されている条件が
     成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
   10.社債権者に通知する場合の公告の方法
    本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
    子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のや
    むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各
    1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
   11.社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   12.社債要項の変更
    (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9(2)の規定に反しない範囲で、本(注)5を
     除く。)の変更(別記「利息支払の方法」欄第2項第(3)号④に規定する事項を除く。)は、法令に定
     めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判
     所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    (2)裁判所の認可を受けた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
     る。
   13.社債権者集会に関する事項
    (1)本社債および本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社が
     これを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法
     第719条各号所定の事項を本(注)10に定める方法により公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(本(注)7(1)①に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されて
     いる場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、
     本社債に係る免除後元金額の総額を本社債の総額とする。また、当社が有する本種類の社債の金額の合
     計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権
     者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集
     会の招集を請求することができる。
   14.費用の負担
    以下に定める費用は当社の負担とする。
    (1)本(注)10に定める公告に関する費用
    (2)本(注)13に定める社債権者集会に関する費用
   15.元利金の支払
    本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
    従って支払われる。
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  2【社債の引受け及び社債管理の委託(第10回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および
   劣後特約付))】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
               143,500
  みずほ証券株式会社     東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  額につき、共同して買
                  取引受を行う。
                11,400
  大和証券株式会社     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                 2.本社債の引受手数料は
                  各社債の金額100円に
                8,100
  野村證券株式会社     東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                  つき金60銭とする。
          -     163,000    -
    計
   (注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ハに掲げる
    社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当
    社の子法人等に該当する。みずほ証券株式会社は、当社が95.80%出資する連結子会社である。本社債の発行
    価格および利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証
    券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式
    により決定した。
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項なし
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  3【新規発行社債(短期社債を除く。)(第11回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約およ
   び劣後特約付))】
        株式会社みずほフィナンシャルグループ第11回任意償還条項付無担保永久社債
  銘柄
        (債務免除特約および劣後特約付)
        -
  記名・無記名の別
  券面総額又は振替社債の総額(円)
        金44,000百万円
  各社債の金額(円)
        金1億円
  発行価額の総額(円)
        金44,000百万円
  発行価格(円)
        各社債の金額100円につき金100円
        1.2020年7月21日の翌日から2030年12月15日まで
         年1.414%
        2.2030年12月15日の翌日以降
  利率(%)
         別記「利息支払の方法」欄第2項で定義する6ヶ月ユーロ円ライボー(ただ
         し、同項第(3)号の規定に従い代替参照レートが決定された場合は、代替参
         照レート)に1.350%を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る
         場合は、0%)とする。
  利払日      毎年6月15日および12月15日
        1.利息の計算期間
         (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還がなされる日(以下償還期日
          という。)までこれをつけ、2020年12月15日を第1回の利息支払期日と
          してその日までの分を支払い、その後毎年6月および12月の各15日(第
          1回の利息支払期日を含め、以下支払期日という。)にその日までの前
          半か年分を支払う。
         (2)利息を支払うべき日(ただし、2030年12月15日の翌日以降については、
          支払期日)が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業
          日にこれを繰り上げる。
         (3)2020年7月21日の翌日から2030年12月15日までの本社債の利息につい
          て、支払期日に各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載
          の振替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に保
          有する各本社債の金額(ただし、支払期日において、別記((注)
          「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の
          支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)
  利息支払の方法
          に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除
          く。)には、当該支払期日における各本社債の免除後元金額(別記「償
          還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)。また、支払期日以前に損
          失吸収事由(別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に定義す
          る。)が生じ、かつ、当該損失吸収事由に係る債務免除日(同①に定義
          する。)が支払期日後に到来する場合には、当該債務免除日における各
          本社債の免除後元金額。本項第(4)号において同じ。)の総額について
          支払われる利息金額は、当該各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利
          子額を乗じることによりこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合に
          はこれを切り捨てる。本号において一通貨あたりの利子額とは、別記
          「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記
          「利率」欄第1項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額
          (ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か
          年の日割をもってこれを計算し、小数点以下第13位未満の端数が生じた
          場合にはこれを切り捨てる。)をいう。
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         (4)2030年12月15日の翌日以降の各利息計算期間(本欄第2項に定義す
          る。)について、支払期日に各社債権者が各口座管理機関に保有する各
          本社債の金額の総額について支払われる利息金額は、当該各本社債の金
          額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じることによりこれを計算し、円
          位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号において一通貨
          あたりの利子額とは、別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施
          行規則に従い、1円に別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される
          利率および当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数
          を乗じて得られる金額(ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた
          場合にはこれを切り捨てる。)をいう。
         (5)本項第(3)号または第(4)号に従い本社債の利息を計算する場合におい
          て、直前の支払期日後その次の支払期日までの期間に元金回復日(別記
          ((注)「8.元金回復特約」(1))に定義する。)が到来した場合
          (ただし、当該元金回復日後当該その次の支払期日までの期間に損失吸
          収事由が生じ、かつ、当該その次の支払期日における免除後元金額が、
          当該元金回復日の直前における免除後元金額を下回る場合を除く。)に
          は、当該期間のうち直前の支払期日の翌日から当該元金回復日までの期
          間については、当該元金回復日の直前における免除後元金額を本項第
          (3)号または第(4)号における各本社債の金額とみなし、また、当該期間
          のうち当該元金回復日の翌日から次の支払期日までの期間については、
          次の支払期日における免除後元金額を、本項第(3)号または第(4)号にお
          ける各本社債の金額とみなし、本項第(3)号に従い各々の期間につき計
          算して得られる金額の合計額、または本項第(4)号に従い各々の期間を
          利息計算期間とみなしたうえで計算して得られる金額の合計額を、当該
          次の支払期日に支払うべき本社債の利息とする。
         (6)本項第(1)号および第(3)号乃至第(5)号の規定にかかわらず、償還期日
          後、および当社につき清算事由(別記「償還の方法」欄第2項第(4)号
          に定義する。)が生じた日以降これが継続している間は、本社債には利
          息をつけない。
         (7)任意利払停止
          本項第(1)号および第(3)号乃至第(5)号の規定にかかわらず、当社は、
          本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量によ
          り判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払
          期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないこと
          ができる。当社は、本号に基づき支払期日において各本社債につき本社
          債の利息の全部または一部の支払を行わない場合(ただし、法令または
          法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づく
          場合を除く。)には、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る普通株式およ
          びその他の株式(配当最優先株式(下記に定義する。)を含む。)に対
          する金銭の配当を行う旨の取締役会の決議またはかかる配当を行う旨の
          会社提案の議案の株主総会への提出を行わないものとし、かつ、(ⅱ)当
          該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として
          当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日
          に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段(下記に定義する。)の
          配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合と
          するものとする。この場合において、当該日が当該負債性その他Tier1
          資本調達手段の要項における銀行営業日に該当しないことから、当該要
          項に従い当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息の支払
          が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日
          と異なることとなる場合であっても、当該負債性その他Tier1資本調達
          手段の配当および利息は、当該支払期日と同一の日に支払うべきものと
          みなす。
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          「配当最優先株式」とは、当社の優先株式で配当の順位が最も優先する
          ものをいう。
          「負債性その他Tier1資本調達手段」とは、自己資本比率規制(別記
          「償還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)上の自己資本比率基準
          において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる当社
          が直接発行する資本調達手段のうち、負債として扱われるもの(本社債
          を除く。)をいう。
         (8)利払可能額制限
          本項第(1)号および第(3)号乃至第(5)号の規定にかかわらず、当社が各
          支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は、利払可能
          額(下記に定義する。)を限度とするものとし(かかる制限を、以下利
          払可能額制限という。)、当社は、各本社債につき、当該支払期日に支
          払うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、本
          社債の利息の支払を行わない。
          「利払可能額」とは、ある支払期日について、当該支払期日に係る調整
          後分配可能額(下記に定義する。)を、(ⅰ)当該支払期日に各本社債に
          つき支払うべき各本社債の利息の額および(ⅱ)当該支払期日に支払うべ
          き各同順位証券(下記に定義する。)の配当または利息の額で按分して
          算出される額のうち、上記(ⅰ)に係る按分額をいう(ただし、円位未満
          の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。この場合において、
          当該支払期日が本社債の社債要項または当該同順位証券の要項における
          銀行営業日に該当しないことから、本社債の社債要項または当該要項に
          従い本社債または当該同順位証券の配当または利息の支払が行われる日
          に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日と異なること
          となる場合であっても、本社債または当該同順位証券の配当または利息
          は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。また、当社は、配当また
          は利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券については、当社が適当
          と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換
          算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券の配当および利息の額
          を用いて、利払可能額を算出する。
          「調整後分配可能額」とは、ある日において、会社法に基づき算出され
          る当該日における当社の分配可能額から、当該日の属する事業年度の初
          日以後、当該日の前日までに支払われた本社債、同順位証券および劣後
          証券(下記に定義する。)の配当および利息の総額を控除して得られる
          額をいう。この場合において、本社債または当該同順位証券もしくは劣
          後証券の配当または利息の支払が行われる日が、本社債の社債要項また
          は当該同順位証券もしくは劣後証券の要項における銀行営業日に該当し
          ないことから、本社債の社債要項または当該要項に従い本社債または当
          該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日に
          関する調整がなされ、これにより当該日が繰り上げられた場合であって
          も、本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息
          は、当該調整前の日に支払われるものとみなす。また、当社は、配当ま
          たは利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券および劣後証券につい
          ては、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を
          円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券およ
          び劣後証券の配当および利息の額を用いて、調整後分配可能額を算出す
          る。
          「同順位証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号と実質
          的に同じ条件を付されたもの(ただし、本社債、および専ら当社の資本
          調達を行うことを目的として設立された当社の連結子法人等(以下特別
          目的会社等という。)がその債権者であるものを除く。)、ならびに特
          別目的会社等の資本調達手段で配当および利息に係る権利について本号
          と実質的に同じ条件を付されたものをいう。
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          「劣後証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号の点にお
          いて本社債に実質的に劣後する条件を付されたもの(ただし、特別目的
          会社等がその債権者であるものを除く。)、および特別目的会社等の資
          本調達手段で配当および利息に係る権利について本号の点において本社
          債に実質的に劣後する条件を付されたものをいう。
         (9)本項第(7)号または第(8)号に基づき支払期日に支払われなかった本社債
          の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当社の本社債に基づ
          く当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅する。
         (10)当社は、本項第(7)号または第(8)号に基づき支払期日に支払うべき本社
          債の利息の全部または一部の支払を行わない場合、本項第(7)号の場合
          については当社が支払を行わないこととした本社債の利息の金額、本項
          第(8)号の場合については利払可能額制限が生じた旨および利払可能
          額、当該支払期日ならびに当社が本項第(7)号または第(8)号に従い当該
          支払期日において本社債の利息の全部または一部の支払を行わず、その
          支払義務の効力は将来に向かって消滅することを、当該支払期日の10銀
          行営業日前までに、別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告
          の方法」)に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知す
          る。ただし、当該支払期日の10銀行営業日前までに当該通知を行うこと
          ができないときは、その後すみやかにこれを行う。
         (11)本社債の社債要項に反する支払
          本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債の利息の全
          部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効
          とし、社債権者はその受領した利息を直ちに当社に対して返還するもの
          とする。
         (12)相殺禁止
          本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債に基づく利
          息の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
         (13)本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)「7.債務
          免除特約」)に定める債務免除特約、別記((注)「8.元金回復特
          約」)に定める元金回復特約および別記((注)「9.劣後特約」)に
          定める劣後特約に従う。
        2.各利息計算期間の適用利率の決定
         (1)別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率は、支払
          期日の翌日から次回の支払期日までの各期間を利息計算期間とし、各利
          息計算期間の開始直前の支払期日の2日前(ロンドンにおける銀行休業
          日はこれに算入しない。以下利率基準日という。)のロンドン時間午前
          11時現在のロイターの3750頁(ICE      Benchmark  Administration   Limited
          (または下記レートの管理を承継するその他の者。以下総称してライ
          ボー運営機関という。)が管理する円預金のロンドン銀行間オファー
          ド・レートを表示するロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下
          ロイター3750頁という。)に表示されるロンドン銀行間市場における円
          の6ヶ月預金のオファード・レート(以下6ヶ月ユーロ円ライボーとい
          う。)に別記「利率」欄第2項に定める所定のスプレッドを加算したも
          の(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とし、各利率基
          準日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、その翌日。以下
          利率決定日という。)に当社がこれを決定する。
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         (2)① 利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示さ
          れない場合またはロイター3750頁が利用不能となった場合(本項第
          (3)号の場合を除く。)には、当社は利率決定日に利率照会銀行
          (ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀
          行4行をいい、以下利率照会銀行という。)の東京の主たる店舗に
          対し、利率基準日のロンドン時間午前11時現在にロンドン銀行間市
          場において利率照会銀行が提示していたロンドンの主要銀行に対す
          る円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下提示レートとい
          う。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小
          数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用され
          る6ヶ月ユーロ円ライボーとする。
          ② 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行
          以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用され
          る6ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率照会銀行の提示レートの平
          均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入す
          る。)とする。
          ③ 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行
          に満たない場合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行
          に対し、利率決定日の日本時間午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行
          円建貸出金利の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
          え、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適
          用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいず
          れかがかかる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期
          間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属す
          る利息計算期間に使用された6ヶ月ユーロ円ライボーと同率とす
          る。
         (3)① 当社が、利率基準日のロンドン時間午前11時より前まで(当該利率
          基準日に限られない。)に参照レート移行事由(下記に定義す
          る。)が発生したと決定した場合、本項第(2)号の規定を適用せ
          ず、本号の規定を適用する。ただし、当社は、参照レート移行事由
          のうち(C)に該当する事実のみが発生したと判断した場合であって
          も、その時点における市場慣行(デリバティブ市場における市場慣
          行を含むがこれに限られない。)を考慮のうえ、参照レート移行事
          由が発生したと決定しないことができる。
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          ② (ア)(A)本号①の規定に従い、参照レート移行事由が発生したと
            決定した(当該決定をした日を、以下参照レート移行決
            定日という。)場合、参照レート移行決定日の直後に到
            来する利率基準日の直後の支払期日(2030年12月15日以
            降に到来するものに限る。本②において同じ。)の60日
            前の日から当該利率基準日のロンドン時間午前11時より
            前までの期間(以下代替参照レート決定期間という。)
            内に、フォールバック・レート(下記に定義する。)に
            含まれるもので利用可能なもののうち、当社が予め定め
            る優先順位の最も高いものを代替参照レートとして決定
            する(代替参照レートを決定した日を、以下参照レート
            決定日という。)。ただし、当社は、フォールバック・
            レートのうち、当社が予め定めた優先順位に従って代替
            参照レートを決定することが代替参照レートの決定時点
            における市場慣行に反すると当社が決定した場合は、当
            該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先
            順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、ま
            たはフォールバック・レートに含まれないもので利用可
            能なものを、代替参照レートとして決定することができ
            る。
            (B)本号②(ア)(A)の規定に従い、代替参照レートとしての
            レートを決定した場合において、当該代替参照レートと
            して決定したレートにスプレッド調整(下記に定義す
            る。)を適用する必要があると当社が判断したときは、
            スプレッド調整に含まれるもので利用可能なもののう
            ち、当社が予め定める優先順位の最も高いものをスプ
            レッド調整として決定することができる。この場合、当
            該代替参照レートとして決定したレートと当該スプレッ
            ド調整の合計を代替参照レートとする。本号②(ア)(A)
            ただし書の規定は本(B)に準用することとし、この場合
            において、本号②(ア)(A)ただし書の規定中、「フォー
            ルバック・レート」および「代替参照レート」とあるの
            は「スプレッド調整」と読み替えるものとする。
          (イ)(A)本号②(ア)の規定にかかわらず、当該規定に従い代替参
            照レート決定期間内に代替参照レートを決定することが
            できないと当社が判断する場合、当社は、代替参照レー
            ト決定期間経過後、代替参照レートを決定することがで
            きると判断したときには、本号②(ア)の規定を準用して
            代替参照レートを決定する。この場合において、本号②
            (ア)(A)の規定中「本号①」とあるのは「本号②(イ)
            (A)」と、「参照レート移行事由が発生したと決定し
            た」とあるのは「代替参照レートを決定することができ
            ると判断した」と、「当該決定をした日」とあるのは
            「当該判断をした日」と、「参照レート移行決定日」と
            あるのは「参照レート決定可能判断日」と、「ロンドン
            時間午前11時より前までの期間(以下代替参照レート決
            定期間という。)」とあるのは「ロンドン時間午前11時
            より前までの期間」と、本号②(ア)(B)の規定中「本号
            ②(ア)(A)の規定」とあるのは「本号②(イ)(A)の規定」
            と読み替えるものとする。
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            (B)本号②(イ)(A)の場合、代替参照レート決定期間の直後
            に開始する利息計算期間から参照レート決定日を含む利
            息計算期間までの全ての各利息計算期間について、代替
            参照レートによる6ヶ月ユーロ円ライボーの代替は行わ
            れず、代替参照レート決定期間を含む利息計算期間に係
            る6ヶ月ユーロ円ライボー(ただし、代替参照レート決
            定期間の直後に開始する利息計算期間が2030年12月15日
            の翌日を初日とする利息計算期間である場合、当社が、
            本項第(1)号の規定に従い6ヶ月ユーロ円ライボーを決
            定することができると判断する参照レート移行決定日以
            前の日(ただし、参照レート移行決定日において、当社
            が参照レート移行事由のうち(C)の事由のみが発生した
            と判断した場合においては、当社が6ヶ月ユーロ円ライ
            ボーが金利指標性を有していたと判断する参照レート移
            行決定日以前の日)のうち、2030年12月15日の直前の利
            率基準日に最も近接するロンドンにおける銀行営業日の
            ロンドン時間午前11時にロイター3750頁に表示されてい
            た6ヶ月ユーロ円ライボー)を当該各利息計算期間に適
            用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。
          (ウ)本号②(ア)(本号②(イ)(A)において準用する場合を含
            む。)の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号②
            (ウ)の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含
            む。)であっても、その後の市場慣行の変更等により、本号
            ③の規定により当該時点において適用される代替参照レート
            を使用することが、当該時点における市場慣行に反すると当
            社が決定した(当該決定をした日を以下代替参照レート変更
            決定日という。)場合、当社は、本号②(ア)を準用して新た
            な代替参照レートを決定する。この場合において、本号②
            (ア)(A)の規定中「本号①」とあるのは「本号②(ウ)」と、
            「参照レート移行事由が発生したと決定した」とあるのは
            「市場慣行の変更等により、本号③の規定により当該時点に
            おいて適用される代替参照レートを使用することが市場慣行
            に反すると当社が決定した」と、「参照レート移行決定日」
            とあるのは「代替参照レート変更決定日」と、「ロンドン時
            間午前11時より前までの期間(以下代替参照レート決定期間
            という。)」とあるのは「ロンドン時間午前11時より前まで
            の期間」と、本号②(ア)(B)の規定中「本号②(ア)(A)の規
            定」とあるのは「本号②(ウ)の規定」と読み替えるものとす
            る。
          (エ)本号②(ア)(本号②(イ)(A)または本号②(ウ)において準用
            する場合を含む。)の規定にかかわらず、当社が、別記「償
            還の方法」欄第2項の規定に従い、償還期日において本社債
            を償還する旨を社債権者に通知した場合、当社は償還期日の
            翌日以降の日を初日とする利息計算期間に適用する代替参照
            レートを決定しないものとする。
          ③ 本号②(ア)(本号②(イ)(A)において準用する場合を含む。)の規
          定に従い代替参照レートを決定した場合、その決定直後に到来する
          利率決定日に係る利息計算期間を含む全ての将来の各利息計算期間
          について、代替参照レートは6ヶ月ユーロ円ライボーを代替する。
          ただし、本号②(ウ)の規定により新たな代替参照レートを決定した
          場合は、当該決定直後に到来する利率決定日に係る利息計算期間を
          含む全ての将来の各利息計算期間について、本号②(ウ)の規定に従
          い新たに決定された代替参照レートが6ヶ月ユーロ円ライボーを代
          替するものとする。
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          ④ 本号の規定に従い代替参照レートを決定する場合、当社は、その時
          点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定める規定
          (利息の日割計算もしくは営業日調整に関する規定、または営業
          日、利率決定日、利率基準日、スクリーンページもしくは6ヶ月
          ユーロ円ライボーの定義を含むが、これらに限られない。)につい
          て、代替参照レートによる6ヶ月ユーロ円ライボーの代替を反映す
          るために合理的に必要かつ適切と判断する変更を行うこと、および
          これに関連する一切の行為ができるものとし、社債権者はこれらに
          予め同意する。
          ⑤ 本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合(本号②(ウ)の規
          定に従い新たな代替参照レートを決定した場合を含む。)、代替参
          照レート決定日の直後に到来する利率基準日の直後の支払期日
          (2030年12月15日以降に到来するものに限る。)の60日前の日から
          当該利率基準日(同日を含む。)までの期間内にその旨、代替参照
          レートの適用開始日および本社債の社債要項に定める規定の変更内
          容を別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)
          に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただ
          し、当該利率基準日(同日を含む。)までに当該通知を行うことが
          できないときは、当該利率基準日の翌日以降すみやかにこれを行
          う。
          ⑥ 本号の規定に基づき当社が行う決定または判断に関して、当社は独
          立アドバイザー(下記に定義する。)を選任し、意見を聴くこと、
          または、当社が行う決定もしくは判断を当社に代わって行うことを
          委託することができる。当社が行う決定または判断を当社に代わっ
          て行うことを独立アドバイザーに委託する場合、独立アドバイザー
          が行う決定または判断は、本号の適用については、当社が行う決定
          または判断とみなすものとする。
          ⑦ 本社債の社債要項において、以下の(ア)乃至(ケ)に掲げる用語は、
          当該(ア)乃至(ケ)に定める意味を有するものとする。
          (ア)「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、利息計算期
            間の開始日から終了日までの実際の無担保コールオーバーナ
            イト物レートを日次複利で積み上げる方法(ただし、利息を
            支払うべき日に利息を支払うための実務上の調整を含み、当
            該方法および調整は、当社がその時点における市場慣行を考
            慮のうえ決定する。)により計算されるレートをいう。
          (イ)「関連監督当局等」とは、ライボー運営機関の監督当局、ま
            たはライボー運営機関の監督当局が主催し、もしくはその要
            請により設立される作業部会もしくは委員会をいう。
          (ウ)「参照レート移行事由」とは、以下の(A)乃至(C)のいずれか
            または複数の事由をいう。
            (A)ライボー運営機関が、(ⅰ)6ヶ月ユーロ円ライボーの提
            供を他者に承継することなく恒久的に中止した旨を公表
            した場合、または(ⅱ)6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を
            他者に承継することなく恒久的に中止する予定である旨
            を公表し、かつその後中止した場合
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            (B)ライボー運営機関の監督当局、ライボー運営機関の破綻
            処理当局またはライボー運営機関に対する破綻処理権限
            を有する管轄裁判所により、(ⅰ)ライボー運営機関が
            6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を他者に承継することな
            く恒久的に中止した旨が公表された場合、または(ⅱ)ラ
            イボー運営機関が6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を他者
            に承継することなく恒久的に中止する予定である旨が公
            表され、かつその後ライボー運営機関が6ヶ月ユーロ円
            ライボーの提供を他者に承継することなく恒久的に中止
            した場合
            (C)ライボー運営機関の監督当局が、6ヶ月ユーロ円ライ
            ボーが金利指標性を失った旨を公表した場合
          (エ)「スプレッド調整」とは、以下のスプレッド(正または負の
            いずれもあり得る。以下同じ。)またはスプレッドを計算す
            る計算式もしくは計算方法をいい、当社が定める優先順位
            は、以下に掲げる順とする。
            (A)6ヶ月ユーロ円ライボーの代替参照レートへの代替に関
            連して、関連監督当局等により正式に推奨されるスプ
            レッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算
            方法。
            (B)本(エ)(A)に規定する推奨がなされない場合(かかる推
            奨に従ってスプレッドを算出することが実務上困難であ
            る場合を含む。)、当社が、6ヶ月ユーロ円ライボーを
            参照する国際的な債券資本市場取引において、6ヶ月
            ユーロ円ライボーが代替参照レートに代替された場合の
            市場慣行として使用されていると認識または確認されて
            いると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する
            計算式もしくは計算方法。
            (C)本(エ)(B)に規定する市場慣行として使用されているも
            のが認識または確認されない場合、当社が、その時点に
            おける市場慣行を考慮のうえ、その裁量により、合理的
            かつ適切であると判断するスプレッドまたはスプレッド
            を計算する計算式もしくは計算方法(実務上取得可能な
            一定期間における過去の6ヶ月ユーロ円ライボーと代替
            参照レートの差の平均値または中央値を算出する方法を
            含むがこれに限られない。)。
          (オ)「全銀協6ヶ月日本円タイボー」とは、一般社団法人全銀協
            TIBOR運営機関(または日本の無担保コール市場における銀
            行間取引金利指標の運営を承継するその他の者)が公表する
            日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標(ロイ
            ターの17097頁またはその承継頁に表示される。)のうち、
            6ヶ月の金利(またはその後継指標)をいう。
          (カ)「6ヶ月物のターム物RFR金利(先物)」とは、無担保
            コールオーバーナイト金利先物の価格に基づいて構築される
            指標のうち、6ヶ月物の指標(またはその後継指標)をい
            う。
          (キ)「6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本
            円オーバーナイト・インデックス・スワップに関する市場
            データに基づいて構築される指標のうち、6ヶ月物の指標
            (またはその後継指標)をいう。
          (ク)「独立アドバイザー」とは、国際的に定評のある独立した金
            融機関または国際的な債券資本市場における経験を有するそ
            の他の独立した金融アドバイザーをいう。
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          (ケ)「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、当社が
            定める優先順位は、以下に掲げる順とする。
            (A)6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)
            (B)6ヶ月物のターム物RFR金利(先物)
            (C)オーバーナイトRFR複利(後決め)
            (D)全銀協6ヶ月日本円タイボー
         (4)当社は別記((注)「5.財務代理人、発行代理人および支払代理
          人」)に定める財務代理人に本項第(1)号乃至第(3)号に定める利率確認
          事務(本項第(1)号乃至第(3)号に従って定められた利率の具体的な数値
          および利率の算出方法を確認する事務をいう。)を委託し、財務代理人
          は利率決定日に当該利率確認事務を行う。
         (5)当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の
          開始日から5日以内(利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行
          休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率
          (利率の算出方法を含む。)を、その営業時間中、一般の閲覧に供す
          る。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載
          することをもって、これに代えることができるものとする。
        3.利息の支払場所
         別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
        定めない。ただし、別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い、本社債の全部を
  償還期限
        償還する。
        1.償還金額
         各社債の金額100円につき金100円(ただし、本欄第2項の規定に従う。)
        2.償還の方法および期限
         (1)本社債の元金は、2030年12月15日以降に到来するいずれかの支払期日
          に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全
          部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額
          100円につき金100円の割合で償還することができる。ただし、償還期日
          において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社
          債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)
          「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消
          滅している場合を除く。)には、本号に基づく償還を行うことはできな
          い。
         (2)当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由
  償還の方法
          (下記に定義する。)が発生し、かつ継続している場合、あらかじめ金
          融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)
          を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100
          円(ただし、償還期日において、別記((注)「7.債務免除特約」
          (1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されて
          いる場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効
          力がその全部について消滅している場合を除く。)には、各本社債につ
          き金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない
          支払義務に係る金額を控除して得られる金額(以下免除後元金額とい
          う。)。本項第(4)号において同じ。)の割合で償還することができ
          る。
          「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債
          の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講
          じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をいう。
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          「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本
          社債の全額または一部の額が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比
          率規制(以下自己資本比率規制という。)上の自己資本比率基準に基づ
          き当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあ
          ると判断した場合をいう。
         (3)本項第(1)号または第(2)号に基づき本社債を償還しようとする場合、当
          社は償還期日より前の25日以上60日以内に必要な事項を別記((注)
          「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める公告またはそ
          の他の方法により社債権者に通知する。
         (4)当社は、清算事由(下記に定義する。)が発生し、かつ継続している場
          合、別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約の規定に従い、
          本社債の全部を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100
          円につき金100円の割合で償還する。
          「清算事由」とは、当社について清算手続(会社法に基づく特別清算手
          続を除く。)が開始された場合をいう。
         (5)償還すべき日(ただし、2030年12月15日の翌日以降については、償還期
          日)が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこ
          れを繰り上げる。
         (6)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める
          場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも、あらかじめ金融庁長官の確
          認を受けたうえでこれを行うことができる。
         (7)本社債の償還については、本項のほか、別記「利息支払の方法」欄第1
          項及び第2項の規定、別記((注)「7.債務免除特約」)に定める債
          務免除特約、別記((注)「8.元金回復特約」)に定める元金回復特
          約および別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
        3.償還元金の支払場所
         別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法      一般募集
        各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
  申込証拠金(円)
        証拠金には利息をつけない。
  申込期間      2020年7月15日
  申込取扱場所      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日      2020年7月21日
        株式会社証券保管振替機構
  振替機関
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され
  担保
        ている資産はない。
  財務上の特約      本社債には財務上の特約は付されていない。
  (注)1.信用格付
    本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
    情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
    業者の連絡先)
    (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
     信用格付:A-(取得日 2020年7月15日)
     入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
       ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー
       ト検索画面に掲載されている。
     問合せ電話番号:03-6273-7471
    (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
     信用格付:A-(取得日 2020年7月15日)
     入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
       る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)
       に掲載されている。
     問合せ電話番号:03-3544-7013
    信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
    表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
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    信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
    等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
    価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる
    (もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体
    から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
    い。
   2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
    本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
    の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
    2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
   3.同一種類の社債
    当社は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
   4.社債管理者の不設置
    本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
    理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
   5.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社みずほ銀行
   6.期限の利益喪失に関する特約
    当社は、本社債につきいかなる場合といえども期限の利益を喪失しない。
   7.債務免除特約
    (1)当社について損失吸収事由(本(1)①に定義する。)、実質破綻事由(本(1)②に定義する。)または倒
     産手続開始事由(本(1)③に定義する。)(以下債務免除事由と総称する。)が生じた場合、別記「利
     息支払の方法」欄第1項および別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、以下の規定に従い、
     当社は、本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除される。
     ① 損失吸収事由の場合
     当社について損失吸収事由が生じた場合、当該損失吸収事由が生じた時点から債務免除日(下記に
     定義する。)までの期間中、各本社債の元金(当該損失吸収事由が生じた時点以前における損失吸
     収事由の発生により、当該時点において、本(1)①に基づき免除されている支払義務に係る金額
     (本(注)8に基づき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。)を除く。以下
     本(1)①において同じ。)のうち所要損失吸収額(下記に定義する。)に相当する金額および各本
     社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失
     吸収事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(1)①において同じ。)の支払
     請求権の効力は停止し、各本社債に基づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当
     社は、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額および各本社債の利息のうち当該金額
     の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。なお、損失吸収
     事由が生じた時点において各本社債の元金が1円となっている場合を除き、損失吸収事由が生じる
     毎に、本(1)①に基づき各本社債に基づく元利金の支払義務は免除される。
     「損失吸収事由」とは、当社が、以下の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの方法により報告または公表
     した連結普通株式等Tier1比率(下記に定義する。)が5.125%を下回った場合をいう。ただし、
     当社が以下の(ⅰ)から(ⅲ)までの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が
     5.125%を下回った場合であって、当該報告または公表までに、当社が、金融庁その他の監督当局
     に対し、本(1)①に従って本社債に基づく元利金の支払義務の免除が行われないとしても当社の連
     結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画
     につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は生じなかったもの
     とみなす。損失吸収事由が生じなかったものとみなされる場合、当社は、損失吸収事由は生じない
     旨を、当社が連結普通株式等Tier1比率を報告または公表する日以降すみやかに、本(注)10に定
     める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
     (ⅰ)当社が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表または中間決算状況表による報告
     (ⅱ)当社が銀行法に基づき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書または中間業務報告書
       による報告
     (ⅲ)法令または金融商品取引所の規則に基づき当社により行われる公表
     (ⅳ)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当社と監査法人等との協議の後、当社から
       金融庁その他の監督当局に対して行われる報告
     「所要損失吸収額」とは、各本社債の元金および各損失吸収証券(下記に定義する。)の元金(当
     該損失吸収事由が発生した時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において、免除
     等(下記に定義する。)がなされている支払義務に係る金額(当該免除等につき元金回復(下記に
     定義する。)がなされた支払義務に係る金額を除く。)、または普通株転換(下記に定義する。)
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     がなされた各損失吸収証券の元金の額を除く。以下本(1)①において同じ。)の全部または一部の
     免除等または普通株転換により、当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなる
     ために必要な額として当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額(以下総所要損失吸
     収額という。)(ただし、損失吸収事由が生じた場合に、本(1)①と実質的に同一の条件が付され
     ていた場合に免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額を超える元金の額につ
     いて免除等または普通株転換がなされる損失吸収証券がある場合には、総所要損失吸収額から当該
     免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額の合計額を控除して得られる額(0
     円を下回る場合には、0円とする。))を、各本社債の元金の額および各損失吸収証券の元金の額
     で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合に
     はこれを切り上げる。)をいう。ただし、当該按分額が、各本社債の元金の額以上の額である場合
     は、各本社債の元金の額を1円とするために必要な額とする。この場合において、当社は、元金が
     外貨建ての各損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の
     額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、
     所要損失吸収額を算出する。
     「連結普通株式等Tier1比率」とは、自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき計算される
     連結普通株式等Tier1比率をいう。
     「損失吸収証券」とは、負債性その他Tier1資本調達手段、および自己資本比率規制上の自己資本
     比率基準において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる資本調達手段のうち、
     損失吸収事由が生じた場合に免除等または普通株転換がなされるもの(本社債および負債性その他
     Tier1資本調達手段を除く。)をいい、特別目的会社等の発行するものを含む。
     本(1)①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲
     で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
     「免除等」とは、元本の金額の支払義務の免除その他の方法による元金の削減をいう。
     「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。
     「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。
     ② 実質破綻事由の場合
     当社について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義
     する。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限
     が到来したものを除く。以下本(1)②において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債に基
     づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務
     を免除される。
     「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が当社について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定
     める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
     本(1)②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲
     で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
     ③ 倒産手続開始事由の場合
     当社について倒産手続開始事由が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本
     社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が生じた時点より前に弁済期限が到来したものを
     除く。)の支払義務を免除される。
     「倒産手続開始事由」とは、当社について破産手続開始、更生手続開始もしくは再生手続開始の決
     定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続
     もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
    (2)債務免除事由が生じた場合、当社はその旨(本(注)7(1)①の場合においては、所要損失吸収額およ
     び当該①に定める債務免除日後の免除後元金額を含む。)、債務免除日(本(注)7(1)①または②の
     場合においては、当該①または②に定める債務免除日をいい、本(注)7(1)③の場合においては、倒
     産手続開始事由が生じた日をいう。以下本(2)において同じ。)および当社が本(注)7に基づき本社
     債に基づく元利金(ただし、債務免除事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本
     (注)7において同じ。)の全部または一部の支払義務を免除されることを、本(注)7(1)①または
     ②の場合においては当該債務免除日の前日までに、本(注)7(1)③の場合においては当該債務免除日
     以降すみやかに、本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、本
     (注)7(1)①または②の場合において、社債権者に当該債務免除日の前日までに当該通知を行うこと
     ができないときは、当該債務免除日以降直ちにこれを行う。
    (3)債務免除特約に反する支払の禁止
     債務免除事由が生じた後、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)7
     (1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の全部または一部が社債権者
     に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に対
     して返還する。
            30/40

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    (4)相殺禁止
     債務免除事由が生じた場合、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)
     7(1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の支払請求権を相殺の対象
     とすることはできない。
   8.元金回復特約
    (1)損失吸収事由の発生により本(注)7(1)①に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除され
     ている場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)にお
     いて、元金回復事由(下記に定義する。)が生じた場合、銀行法その他適用ある法令および自己資本比
     率規制に従い、当該元金回復事由が生じた日において、本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除され
     ている各本社債の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、本(注)8に基づき当該免除の効
     力が消滅している支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)のうち、元金回復額(下記
     に定義する。)に相当する金額について、元金回復日(下記に定義する。)に、各本社債に基づく元金
     の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。なお、元金回復事由が生じる毎に、本(注)8に
     基づき各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
     「元金回復事由」とは、当社が、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、本社債お
     よび元金回復型損失吸収証券(下記に定義する。)について本(注)8またはその条件に従い、元金回
     復がなされた直後においても十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、
     あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本(注)8に基づき各本社債に基づく元金
     の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
     「元金回復額」とは、当社が、支払義務につき元金回復がなされる本社債および元金回復型損失吸収証
     券の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額を、元金回復事由が生じ
     た日において、(ⅰ)本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除された各本社債の元金の額、および(ⅱ)
     各元金回復型損失吸収証券の条件に従い免除等された当該各元金回復型損失吸収証券の元金の額(当該
     元金回復事由が生じた日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている
     支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)で按分して算出される額のうち、各本社債に
     係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。この場合におい
     て、当社は、元金が外貨建ての各元金回復型損失吸収証券については、当社が適当と認める方法によ
     り、免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建
     て換算後の免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出する。
     「元金回復日」とは、元金回復事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他
     の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
     「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち、元金の回復に関して本(注)8と実質的に同
     じ条件を付されたものをいう。
    (2)本(注)8(1)の規定にかかわらず、償還期日後および実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた
     後は、元金回復事由は生じないものとする。
    (3)元金回復事由が生じた場合、当社はその旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、
     および本(注)8に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力がその全部または一部に
     ついて将来に向かって失われることを、当該元金回復日の前日までに本(注)10に定める公告またはそ
     の他の方法により社債権者に通知する。
   9.劣後特約
    (1)当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債に基づく元利金(ただし、清算事由が生
     じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)9において同じ。)の支払請求権の効力
     は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、当該本社債に基づく元利金の支払請求権の効力
     は、以下の条件が成就するまでに本(注)7に定める債務免除事由が生じた場合には、本(注)7の規
     定に従う。
     (停止条件)
     当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前
     までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権((ⅰ)本社債に基づく債権および(ⅱ)
     本社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件の債権またはこれに劣後
     する条件の債権を除くすべての債権(期限付劣後債務に係る債権、その他自己資本比率規制上の自己
     資本比率基準に基づき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われる劣後債務に係る債権を含
     む。)をいう。以下同じ。)が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたこと。
    (2)優先債権者に対する不利益変更の禁止
     本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者(下記に定義する。)に対して不利
     益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかな
     る者に対しても効力を生じない。
     「優先債権者」とは、当社に対し、優先債権を有するすべての者をいう。
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    (3)劣後特約に反する支払の禁止
     本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)9(1)に従って発生していないにもかかわら
     ず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債
     権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。
    (4)相殺禁止
     当社について清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本(注)9(1)に規定されている条件が
     成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
   10.社債権者に通知する場合の公告の方法
    本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
    子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のや
    むを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各
    1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
   11.社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   12.社債要項の変更
    (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9(2)の規定に反しない範囲で、本(注)5を
     除く。)の変更(別記「利息支払の方法」欄第2項第(3)号④に規定する事項を除く。)は、法令に定
     めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判
     所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    (2)裁判所の認可を受けた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
     る。
   13.社債権者集会に関する事項
    (1)本社債および本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社が
     これを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法
     第719条各号所定の事項を本(注)10に定める方法により公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(本(注)7(1)①に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されて
     いる場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、
     本社債に係る免除後元金額の総額を本社債の総額とする。また、当社が有する本種類の社債の金額の合
     計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権
     者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集
     会の招集を請求することができる。
   14.費用の負担
    以下に定める費用は当社の負担とする。
    (1)本(注)10に定める公告に関する費用
    (2)本(注)13に定める社債権者集会に関する費用
   15.元利金の支払
    本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
    従って支払われる。
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  4【社債の引受け及び社債管理の委託(第11回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および
   劣後特約付))】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
                38,800
  みずほ証券株式会社     東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  額につき、共同して買
                  取引受を行う。
                3,000
  大和証券株式会社     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                 2.本社債の引受手数料は
                  各社債の金額100円に
                2,200
  野村證券株式会社     東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                  つき金60銭とする。
          -     44,000    -
    計
   (注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ハに掲げる
    社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当
    社の子法人等に該当する。みずほ証券株式会社は、当社が95.80%出資する連結子会社である。本社債の発行
    価格および利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証
    券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式
    により決定した。
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項なし
  5【新規発行による手取金の使途】

  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
      207,000       1,550      205,450

   (注) 上記金額は、第10回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)および第11回任意償還
    条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の合計金額であります。
  (2)【手取金の使途】

     上記差引手取概算額205,450百万円は、当社の連結子会社である株式会社みずほ銀行に対する劣後融資金と
    して、2020年度上期中を目途に充当する予定であります。
  第2【売出要項】

   該当事項なし
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  【募集又は売出しに関する特別記載事項】
   株式会社みずほフィナンシャルグループ第10回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)お
  よび株式会社みずほフィナンシャルグループ第11回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)
  (以下それぞれ第10回社債および第11回社債といい、個別にまたは総称して本社債という。)に対する投資の判断にあ
  たっては、発行登録書、訂正発行登録書および発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスク
  および留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時および処分時における個別的な課税
  関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網羅したものではありません。
   以下に示すリスクおよび留意事項は、「第三部 参照情報 第1 参照書類」に掲げた有価証券報告書および「第三
  部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に記載された「事業等のリスク」と併せて読む必要があります。
   なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 
  第1 募集要項」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で
  別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
  (1)本社債に付された信用格付に関するリスク
    本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意
   見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する
   保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価
   格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用
   リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる
   (もしくは保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から
   提供された情報を含む。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。
   本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信
   用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での
   流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (2)価格変動リスク
    償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状
   況等により変動する可能性があります。
  (3)本社債の流動性に関するリスク
    本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありませ
   ん。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、
   金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可
   能性があります。
  (4)元利金免除に関するリスク
    当社について、損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた場合、以下の①乃至③に記載のと
   おり、当社は、本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除され、その免除の対価として当社の株式
   その他の有価証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、清算手続において本社債に実質的
   に劣後することとなる当社の株式または特別目的会社等の発行する資本調達手段につき、これらの事由の発生によ
   り損失が生じるか否かおよびその損失の程度にかかわらず、本社債の社債権者は、支払義務を免除された本社債に
   基づく元利金について、以下のとおりその支払を受けられないこととなります。
   ① 損失吸収事由の場合について
     損失吸収事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当す
    る金額(ただし、各本社債の元金を1円とするために必要な額を限度とする。)および各本社債の利息のうち
    当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由が生じた日までに弁
    済期限が到来したものを除く。本①において以下同じ。)の支払義務を免除されます。また、支払義務が免除
    された本社債の元利金については、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることはあ
    りません。
     なお、かかる本社債に基づく元金の支払義務の免除がなされた後に、元金回復事由が生じた場合、元金回復
    額に相当する金額について、各本社債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅しま
    す。しかしながら、損失吸収事由の発生により本社債に基づく元金の支払義務の免除がなされた後に、かかる
    元金回復事由が生じる保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当社に対してかかる元金の回復を求める
    権利を有しておらず、当社は元金を回復させる義務を何ら負っていません。
     したがって、損失吸収事由が生じた場合、本社債の社債権者は、その後の元金回復事由の発生により各本社
    債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力が消滅しない限り、支払義務が免除された所要損失吸収額に相
    当する本社債の元金およびこれに応じた将来の利息について、支払を受けることができません。また、当該元
    金に応じた経過利息については、その後の元金回復事由の発生の有無にかかわらず、その支払を受けられない
    ことが確定します。
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   ② 実質破綻事由の場合について
     実質破綻事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由
    が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。本②において以下同じ。)の全部の支払義務を免除されま
    す。支払義務を免除された元利金が、その後に回復することはありませんし、また、その免除の対価として当
    社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本
    社債に基づく元利金の全部について、支払を受けられないことが確定します。
     実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能
    性があります。金融庁が2016年4月に公表し、2018年4月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸
    収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および2019年3月に公表し、2019年3月31日
    より段階的な適用が開始されたTLAC規制に係る銀行法施行規則の一部改正および関連する告示等(以下本邦
    TLAC規制という。)によれば、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(以下G-SIBsと
    いう。)、および国内のシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理対応の必要性が高く、か
    つ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関グループであって、本邦
    TLAC規制の対象として選定されている金融機関グループ(以下本邦TLAC対象SIBsと総称する。)の秩序ある処
    理の方法としては、原則として金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して単一の当局が破綻処
    理権限を行使し、当該金融機関グループを一体として処理する方法(SPE(Single              Point of Entry)アプロー
    チ。以下SPEアプローチという。)が望ましいと考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制において
    は、本邦TLAC対象SIBsの持株会社を本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時において損失の集約が必要な先である国内
    における破綻処理対象会社(以下国内処理対象会社という。)として指定したうえで、当該持株会社に対して
    一定水準以上の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下外部TLACという。)の調達・維持を求め
    るとともに、国内処理対象会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の子会社
    であって、かつ金融システム上重要な業務を提供する国内子会社を主要子会社(以下主要子会社という。)と
    して指定したうえで、当該持株会社が当該主要子会社に対して一定水準以上の損失吸収力等を有すると認めら
    れる資本・負債(以下内部TLACという。)を予め分配することを求めており、当社グループでは、当社が国内
    処理対象会社として指定され、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社およびみずほ証券株式会社が主
    要子会社として指定されています。そして、本邦TLAC規制においては、SPEアプローチを前提としたTLACを利
    用した秩序ある処理の具体例として、金融庁が主要子会社に債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれ
    があると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、法令に基づき、内部TLACを用いた
    主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象会社に対して発した場
    合(以下主要子会社の実質破綻認定時という。)に、内部TLACの条件に従い、債務免除または普通株式への転
    換が行われること(以下内部TLACのトリガリングという。)により、主要子会社に生じた損失を国内処理対象
    会社に集約したうえで、かかる場合において、主要子会社から損失を吸収した国内処理対象会社が預金保険法
    第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象会社に対
    して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる
    秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債に基づく
    元利金のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなります。ただし、実際にどのよ
    うな処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきことと
    されており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定して
    いません。
     また、当社は当社の子会社とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当社の子会社に対する株式およ
    び債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該子会社からの配当その他の支払に依存して
    います。当社および当社の子会社に適用され得る銀行法、金融商品取引法や預金保険法等に基づく法令上の規
    制または契約上の制限等により、当社の主要子会社について内部TLACの所要水準を充足することや当該子会社
    の損失を当社が吸収することを目的として、本社債およびこれと同順位のその他Tier1資本調達手段ならびに
    当社のTier2資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金により当社が当該子会社に対して
    内部TLAC適格性を有する貸付債権等を供与したうえで、当該貸付債権等に係る契約等の条件に従い、主要子会
    社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該貸
    付債権等について、債務免除または普通株式への転換等がなされる可能性があります。
     そのため、かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合、当該子会社の預金債権およびデリバティ
    ブ取引上の債権を含む一般債権および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられ
    ることとなる可能性がある一方で、本社債の社債権者は、その本社債に基づく元利金の全部につき弁済を受け
    られないこととなります。
     また、本  邦において実施されるTLAC規制等は、今後当局により変更される可能性がありうるため、その具体
    的な内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可能性がありま
    す。
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   ③ 倒産手続開始事由の場合について
     倒産手続開始事由が生じた場合、当社は、当該事由が生じた時点において、本社債に基づく元利金(ただ
    し、倒産手続開始事由が生じた時点より前に弁済期限が到来したものを除く。本③において以下同じ。)の全
    部の支払義務を免除されます。支払義務を免除された元利金が、その後に回復することはありませんし、ま
    た、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場
    合、本社債の社債権者は、本社債に基づく元利金の全部について、支払を受けられないことが確定します。
  (5)利払の停止に関するリスク
    当社は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期
   日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことが
   できます(かかる利息の支払停止を、以下任意利払停止という。)。
    また、当社が各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は利払可能額を限度とするものとし、
   当社は、各本社債につき、支払期日に支払うべき本社債の利息のうち利払可能額を超える金額について、本社債の
   利息の支払を行いません。そのため、一の事業年度内において当社の株式、同順位証券または劣後証券につき、そ
   の配当等の支払が行われる日に配当等がなされた後に、本社債の支払期日が到来する場合、かかる株式、同順位証
   券または劣後証券に対してなされた配当等の額が当該支払期日の分配可能額または調整後分配可能額の計算におい
   て控除される結果、株式、同順位証券または劣後証券に対しては、その配当等の支払が行われる日に配当等がなさ
   れたにもかかわらず、その後の支払期日における本社債の利払については利払可能額制限が生じる可能性がありま
   す。さらに、配当等の支払が行われる日を本社債の利息の支払期日と同じくする同順位証券が存在する場合、当該
   支払期日における利払可能額が、これらに係る配当等の総額も含めて調整後分配可能額を按分して算出される結
   果、本社債の利払につき利払可能額制限が生じる可能性があります。かかる利払可能額制限が生じる場合、各本社
   債につき、利払可能額を超える金額に相当する利息の支払は行われません。なお、本社債には、本社債の発行後、
   当社が株式、同順位証券または劣後証券を発行することを制約する条項は付されていません。本社債の発行後に、
   当社が株式、同順位証券または劣後証券を発行する場合、これらに対してなされる配当等の額も、上記の調整後分
   配可能額および利払可能額の算出に含められることになり、本社債の利息の支払に影響を及ぼす可能性がありま
   す。
    本社債につき任意利払停止や利払可能額制限が生じた場合、支払が停止された本社債の利息は累積しません。し
   たがって、任意利払停止または利払可能額制限により本社債の利息の全部または一部の支払が停止された場合、支
   払が停止された利息がその後、本社債の社債権者に支払われることはありません。これらの場合、本社債はその期
   待されたキャッシュ・フローを生じず、本社債の社債権者は本社債に関して予定した利息収入の全部または一部を
   得られないこととなります。
    任意利払停止の場合、当社は、法令または法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づ
   く場合を除き、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る株式に対する金銭の配当を行う旨の取締役会の決議またはかか
   る配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出を行わず、かつ、(ⅱ)当該支払期日に支払うべき本社債の利
   息のうち支払を行わない部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払
   うべき負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合と
   します。しかし、かかる制約を除き、本社債には、当社の株式またはその他Tier1資本調達手段について、その配
   当もしくは利息の支払または当社による取得を制約する条項は付されていません。
  (6)償還に関するリスク
  ① 当社の任意による償還について
    当社は、損失吸収事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(当該免除
   の効力がその全部について消滅している場合を除く。)を除き、各本社債の要項に定める日以降に到来するいず
   れかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償
   還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還することができます。また、当
   社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁
   長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社
   債の金額100円につき金100円(ただし、償還期日において、各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除され
   ている場合(当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、各本社債につき金1億円か
   ら当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない支払義務に係る金額を控除して得られる金額)の割合
   で償還することができます。これらの償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得ら
   れなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利と同等の利回りを達成できない可能性がありま
   す。
    また、損失吸収事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合において、税
   務事由または資本事由の発生により当社が本社債を償還する場合、当該支払義務を免除された各本社債の元金お
   よびこれに応じた将来の利息について、その支払を受けられないことが確定します。
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  ② 永久劣後債であることについて
    本社債に償還期限の定めはなく、(ⅰ)当社の任意による償還がなされる場合、または、(ⅱ)当社につき清算事
   由が発生し、かつ継続している場合に、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の
   株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につ
   き全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として償還される場合を除き、本社債は償還されません。
    当社が、当社の任意による償還を行うためには、自己資本比率規制上必要とされる条件を満たすことが必要で
   あり、また、償還に際し、自己資本の充実について、あらかじめ金融庁長官の確認を受ける必要があります。当
   社が本社債を任意に償還しようとする場合に、かかる本社債の償還のための条件を満たしているか否かについて
   の保証や、当社が本社債を任意に償還するか否かについての保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当社
   に対して本社債の償還を求める権利を有していません。
  (7)本社債の劣後性に関するリスク
    本社債には劣後特約が付されており、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本社債に基づ
   く元利金(ただし、清算事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。)の支払請求権の効力は、当該清
   算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の
   方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条
   件として発生します。したがって、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債の社債権者は、
   その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
    本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定
   める決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
  (8)規制および規制の変更に関するリスク
    2010年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢテキスト(銀行の自己資本と流動性に係る国際的な
   基準の詳細を示すもの)および2015年11月26日付で金融庁により公表された自己資本比率規制等の改正により、本
   邦においても2016年3月末から各種資本バッファーに係る規制が段階的に適用され、2019年3月末から完全実施さ
   れています。また、当社グループは、金融安定理事会(FSB)および金融庁により、グローバルなシステム上重要
   な銀行(G-SIBs)として選定されており、当該各種資本バッファーに係る規制の一部として、1.0%の追加的な資
   本水準が2016年3月末から段階的に求められており、当該規制は2019年3月末から完全実施されています。さら
   に、当社もその適用対象とされている本邦TLAC規制が2019年3月末から段階的に適用されています。そのため、自
   己資本比率規制に従い算出される当社の資本バッファー比率が一定水準を下回った場合には、その水準に応じて、
   また、リスク・アセットベース外部TLAC比率が所要水準を下回ることとなるのに先立ち、配当、株式買戻し、償還
   等の社外流出が原則として制限されることとなります。当社に対してかかる制限が課せられた場合には、任意利払
   停止にかかる条項に従い本社債の利息の支払が行われず、または本社債の任意による償還または税務事由もしくは
   資本事由による償還を当社が行うことができない可能性が高まるほか、かかる規制に対応するため、任意利払停止
   にかかる条項に従い本社債の利息の支払が停止される可能性があります。
    また、G-SIBsのグループおよび追加的に求められる資本水準は年次で更新され、毎年11月にFSBによって公表さ
   れることから、今後、更に高い資本水準を求められるおそれがあります。さらに、今後の自己資本比率規制やその
   他の規制(2015年11月にFSBが公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築
   に係る原則」等に基づくG-SIBsの総損失吸収力(TLAC)の維持に関する規制および2017年12月にバーゼル銀行監督
   委員会が公表したバーゼルⅢ規制の最終規則文書に基づくリスク計測手法等の見直しやレバレッジ比率規制に関す
   るG-SIBsに対する追加的規制(レバレッジ比率バッファー)の導入を含むが、これに限らない。)の変更・新規導
   入により、本社債に関する支払についてさらなる制限が課せられ、または当社のさらなる自己資本の積上げ等が必
   要となり、その結果、本社債に関する支払に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (9)税制の変更に関するリスク
    本社債の償還金、利息に関する税制またはかかる税制に関する解釈・適用・取扱いが変更され、現在の予定を上
   回る源泉課税に服することとなった場合、本社債の社債権者の予定していた元利金収入の額が減少することがあり
   得ますが、この場合であっても、当社は本社債について何ら追加的支払を行う義務を負いません。
  (10)ライボーの信頼性向上のための改革および恒久的な公表停止に備えた対応に係るリスク
    第10回社債については2025年12月15日の翌日以降、第11回社債については2030年12月15日の翌日以降の各利息計
   算期間の適用利率の決定には6ヶ月ユーロ円ライボーが用いられます。しかしながら、「第三部 参照情報 第
   1 参照書類」に掲げた有価証券報告書の「2 事業等のリスク 4.金融諸環境等に関するリスク ③ LIBOR
   等の指標金利に関するリスク」に記載のとおり、一連のライボー不正操作問題などを踏まえ、国際機関や各国当局
   等によりライボーを含む金利指標の信頼性向上のための改革が行われており、さらに、2021年末以降、ライボーの
   公表が恒久的に停止される蓋然性が高まっています。ライボーの改革が実施された場合、ライボーを参照する金利
   指標のパフォーマンスはそれまでのものとは異なるものとなる可能性があり、かかるライボーの公表停止に備え、
   日本を含む各国において代替金利指標の構築や利用等について検討および準備が進められており、日本における検
   討・準備としては、例えば、2019年7月における日本銀行を事務局とする「日本円金利指標に関する検討委員会」
   による「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」の公表、同年11月におけるその取りまとめ報告
   書の公表等が含まれます。
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    本社債については、ライボー運営機関が6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を恒久的に中止した旨を公表した等の参
   照レート移行事由が発生したと当社が決定した場合等で、当社が参照レート移行決定日の直後に到来する利率基準
   日の直後の支払期日(第10回社債については2025年12月15日以降に、第11回社債については2030年12月15日以降に
   到来するものに限る。)に期限前償還を行わないときは、当社は、原則として代替参照レート決定期間内に、当該
   支払期日の翌日以降の適用利率の決定において用いられる参照レートとして、6ヶ月ユーロ円ライボーの代替とな
   る代替参照レートを決定します。ただし、代替参照レート決定期間内に代替参照レートを決定することができない
   と当社が判断した場合、当社は、代替参照レート決定期間経過後、代替参照レートを決定することができると当社
   が判断した日の直後の利率基準日より前までの期間内に代替参照レートを決定します。なお、代替参照レートを決
   定した場合であっても、その後の市場慣行の変更等を考慮のうえ、当該時点において適用される代替参照レートを
   使用することが当該時点における市場慣行に反すると判断した場合は、新たな代替参照レートを決定することがで
   きます。
    当社が代替参照レートを決定した場合、当社が必要と判断したときには、6ヶ月ユーロ円ライボーと代替参照
   レートとの間のスプレッド調整を行いますが、当社が決定したスプレッド調整後の代替参照レートは6ヶ月ユーロ
   円ライボーと経済的に同等のものではない可能性があり、6ヶ月ユーロ円ライボーを参照していたときと同等の経
   済効果を本社債の社債権者が得ることができなくなる可能性があります。代替参照レートおよびスプレッド調整に
   ついては、候補となる複数の指標または計算方法等が優先順位を付して規定されていますが、その中には現時点で
   存在しない、またはその算出方法について確立された市場慣行が存在しないものがあり、代替参照レートおよびス
   プレッド調整として将来かかる指標等が選択された場合に、当該指標または計算方法等がいかなる内容となるかは
   予測が困難です。
    当社は、代替参照レートを反映するために合理的に必要かつ適切と判断する本社債の社債要項に定める規定の変
   更を行うことができ、本社債の社債権者はこれに予め同意するものとされています。本社債の社債要項の規定に基
   づく当社による代替参照レートの決定またはその他の当社が行う決定もしくは判断が、本社債の社債権者に不利な
   結果を生じさせる可能性があり、また、かかる当社の決定または判断の結果、本社債の利息の額、価格、市場での
   流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
    その他、ライボーの改革や代替参照レートの利用等により本社債について予測できない結果が生じる可能性があ
   り、それらの結果、本社債の利息の額、価格、市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項なし
  第4【その他の記載事項】

   該当事項なし
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  第二部【公開買付けに関する情報】
  第1【公開買付けの概要】
   該当事項なし
  第2【統合財務情報】

   該当事項なし
  第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

   該当事項なし
  第三部【参照情報】

  第1【参照書類】
   会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
  照すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第18期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月26日関東財務局長に提出
  2【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年7月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月30日
  に関東財務局長に提出
  第2【参照書類の補完情報】

   上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の
  提出日以後本発行登録追補書類提出日(2020年7月15日)までの間において変更その他の事由は以下の通りでありま
  す。変更箇所は___罫で示しております。
   以下の記載に含まれる将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において判断したものであり、当該有価
  証券報告書のその他の部分に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必
  要はないと判断しております。
  「事業等のリスク」

  2.財務面に関するリスク
  (4)自己資本比率   等に係るリスク
   ② レバレッジ比率規制
    2017年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢ規制の見直しに係る最終規則文書において、レバ
   レッジ比率規制の枠組みが最終化され、2019年3月に金融庁は、当該文書に基づくレバレッジ比率規制に係る府
   省令の一部改正及び関連する告示等を公表し、2019年3月31日より当社グループ及び当社の銀行子会社に対して
   一定比率以上のレバレッジ比率の維持を求めるレバレッジ比率規制の段階的な適用が開始されております。な
   お、2020年  6月に金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と
   銀行等への健全性規制との調和を図るため、例外的なマクロ経済環境を勘案して最低所要レバレッジ比率につき
   金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算定にあたり、分母である総エクスポー
   ジャーの額から日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の一部                 を改正 し
   ています。
           (後略)
   ③ 総損失吸収力(TLAC)規制
    2015年11月にFSBは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に対して、一定比率以上の総損失吸収力
   (TLAC)を求める最終文書を公表しており、2019年3月に金融庁は、当該文書に基づくTLAC規制に係る銀行法施
   行規則の一部改正及び関連する告示を公表し、2019年3月31日より当社グループ及び当社の主要子会社に対して
   本邦TLAC規制の段階的な適用が開始されております。なお、2020年           6月に金融庁は、例外的なマクロ経済環境を
   勘案して最低所要レバレッジ比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算
   定にあたり日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の一部                 を改正 してい
   ます 。当該改正に  より 、レバレッジ比率の算定にあたり日銀預け金を除外する場合は、総エクスポージャーベー
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   ス外部TLAC比率及び最低所要内部TLAC額の算定にあたっても、分母である総エクスポージャーの額から日銀預け
   金を除外することとなります。
           (後略)
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  株式会社みずほフィナンシャルグループ本店
  (東京都千代田区大手町一丁目5番5号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項なし
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。