藤倉コンポジット株式会社 内部統制報告書 第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 藤倉コンポジット株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
藤倉コンポジット株式会社(E01094)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月15日
【会社名】 藤倉コンポジット株式会社
【英訳名】 FUJIKURA COMPOSITES Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 健司
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
藤倉コンポジット株式会社大阪支店
(大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル)
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藤倉コンポジット株式会社(E01094)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である森田健司は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の
整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基
本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想
定していなかった組織内外の環境や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、固有の限界があるため、
財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性がありま
す。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度末日である2020年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と
認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対
象といたしました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下、「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロ
セスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社グループの全ての事業拠点を評
価の対象とし、関連文書の閲覧、関係者への質問、記録の検証等により内部統制の整備及び運用状況並びにその状況
が内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的な重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結
果を踏まえ、連結会計年度における連結売上高の概ね3分の2に達する事業拠点を重要な事業拠点として選定し、当
社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象
といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロ
セスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の
大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプ
ロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、関連文書の閲覧、当該内部
統制に関係する担当者への質問、記録の検証等により、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価すること
によって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2020年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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