三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ> 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ> |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月13日 提出
【ファンド名】 三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>」につき、繰上償還することになりましたので、
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第
14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2020年7月21日
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドにつきましては、全受益権口数に対して受益者から解約の申込みがあり、信託約款に規定
する「信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当するため、繰上償
還することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供または公衆縦覧
信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行
うことが困難な信託契約の解約に該当するため、法令に基づく情報提供または公衆縦覧は行いませ
ん。
なお、当ファンドの知れている受益者に対しては、信託終了に関する情報を記載した書面を交付しま
す。
以上
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