王子ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 王子ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                  王子ホールディングス株式会社(E00642)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         30-関東1-2

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年7月10日
  【会社名】         王子ホールディングス株式会社
  【英訳名】         Oji Holdings  Corporation
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  加来 正年
  【本店の所在の場所】         東京都中央区銀座四丁目7番5号
  【電話番号】         (03)3563-1111(代表)
  【事務連絡者氏名】         コーポレートガバナンス本部管理部長  横溝 元彦
  【最寄りの連絡場所】         東京都中央区銀座四丁目7番5号
  【電話番号】         (03)3563-1111(代表)
  【事務連絡者氏名】         コーポレートガバナンス本部管理部長  横溝 元彦
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】         社債
  【今回の募集金額】
           第39回無担保社債(5年債)
                    15,000百万円
           第40回無担保社債(10年債)         15,000百万円
           第41回無担保社債(20年債)         10,000百万円
              計      40,000百万円
  【発行登録書の内容】
  提出日             2018年12月17日
  効力発生日             2018年12月25日
  有効期限             2020年12月24日
                30-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
              発行予定額 200,000百万円
  【これまでの募集実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          募集金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
  30-関東1-1             -    -
      2019年7月12日    30,000百万円
          30,000百万円
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
          (30,000百万円)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
    き算出しております。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          170,000百万円
           (170,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
             しております。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項はありません。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
  銘柄     王子ホールディングス株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
  記名・無記名の別     -
  券面総額又は振替社債の     金15,000百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     金1億円
  発行価額の総額(円)     金15,000百万円
  発行価格(円)     各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)     年0.180%
  利払日     毎年1月17日および7月17日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法および期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年1月17日および
       7月17日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
       り上げる。
       (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
       を計算する。
       (4)償還期日後は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
       別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2025年7月17日
  償還の方法     1.償還金額
       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法および期限
       (1)2025年7月17日に本社債の総額を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本
       項第(3)号に定めるところによる。
       (2)償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
       る。
       (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
       途定める場合を除き、いつでもこれをすることができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
      利息をつけない。
  申込期間     2020年7月10日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日     2020年7月17日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
      産はない。
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  財務上の特約(担保提供     当会社は、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
  制限)     し、本社債と同時に発行する第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第41回無
      担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で
      定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保を提供する場合(当会
      社の資産に担保権を設定する場合、当会社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合
      および当会社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合を
      いう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければ
      ならない。従って、本社債は担付切換条項が付される無担保社債およびその他の債権に対し
      て劣後することがある。
  財務上の特約(その他の     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
  条項)     資産額維持条項等当会社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
      特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当会社が自らいつでも担保権を設定
      することができる旨の特約をいう。
   (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
    本社債について、当会社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングルAプ
    ラス)の信用格付を2020年7月10日付で取得している。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
    に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
    流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
    るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
    い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
    時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
    い。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
    確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
    ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
    により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号 03-6273-7471
   2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
    本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
    の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
    2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
   3.社債管理者の不設置
    本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
   4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社三井住友銀行
    (1)財務代理人、発行代理人および支払代理人(以下財務代理人と総称する。)は、当会社との間に締結し
     た2020年7月10日付王子ホールディングス株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務
     代理契約証書の定めに従い、当会社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取扱を
     行う。
    (2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
     理関係または信託関係も有していない。
    (3)財務代理人を変更する場合には当会社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
   5.期限の利益の喪失に関する特約
    当会社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。
    (1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
    (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
    (3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債または
     その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
     の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合
     は、この限りではない。
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    (5)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
     において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
    (6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
     命令を受けたとき。
    ただし、本社債については、上記の場合を除いては期限の利益を喪失しない。
   6.社債権者に通知する場合の公告の方法
    本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社の定款所定
    の電子公告の方法によりこれを行なうものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
    による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行す
    る各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載す
    る。
   7.社債要項の公示
    当会社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   8.社債要項の変更
    (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
    除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
    の効力を生じない。
    (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
   9.社債権者集会に関する事項
    (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称す
    る。)の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当会社がこれを招集するものとし、
    社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本
    (注)6に定める方法により公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
    ない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
    86条第3項に定める書面を当会社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記
    載した書面を当会社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
   10.費用の負担
    以下に定める費用は当会社の負担とする。
    (1)本(注)6に定める公告に関する費用
    (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
   11.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
    に従って支払われる。
  2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
                6,000
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                  額につき、共同して買
                  取引受を行う。
                6,000
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                 2.本社債の引受手数料は
                  各社債の金額100円に
                3,000
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  つき金37.5銭とする。
           -     15,000    -
    計
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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  3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
  銘柄     王子ホールディングス株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
  記名・無記名の別     -
  券面総額又は振替社債の     金15,000百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     金1億円
  発行価額の総額(円)     金15,000百万円
  発行価格(円)     各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)     年0.370%
  利払日     毎年1月17日および7月17日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法および期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年1月17日および
       7月17日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
       り上げる。
       (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
       を計算する。
       (4)償還期日後は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
       別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2030年7月17日
  償還の方法     1.償還金額
       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法および期限
       (1)2030年7月17日に本社債の総額を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本
       項第(3)号に定めるところによる。
       (2)償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
       る。
       (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
       途定める場合を除き、いつでもこれをすることができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
      利息をつけない。
  申込期間     2020年7月10日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日     2020年7月17日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
      産はない。
  財務上の特約(担保提供     当会社は、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
  制限)     し、本社債と同時に発行する第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第41回無
      担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で
      定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保を提供する場合(当会
      社の資産に担保権を設定する場合、当会社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合
      および当会社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合を
      いう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければ
      ならない。従って、本社債は担付切換条項が付される無担保社債およびその他の債権に対し
      て劣後することがある。
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  財務上の特約(その他の     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
  条項)     資産額維持条項等当会社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
      特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当会社が自らいつでも担保権を設定
      することができる旨の特約をいう。
   (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
    本社債について、当会社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングルAプ
    ラス)の信用格付を2020年7月10日付で取得している。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
    に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
    流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
    るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
    い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
    時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
    い。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
    確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
    ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
    により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号 03-6273-7471
   2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
    本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
    の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
    2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
   3.社債管理者の不設置
    本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
   4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社三井住友銀行
    (1)財務代理人、発行代理人および支払代理人(以下財務代理人と総称する。)は、当会社との間に締結し
     た2020年7月10日付王子ホールディングス株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務
     代理契約証書の定めに従い、当会社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取扱を
     行う。
    (2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
     理関係または信託関係も有していない。
    (3)財務代理人を変更する場合には当会社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
   5.期限の利益の喪失に関する特約
    当会社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。
    (1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
    (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
    (3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債または
     その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
     の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合
     は、この限りではない。
    (5)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
     において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
    (6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
     命令を受けたとき。
    ただし、本社債については、上記の場合を除いては期限の利益を喪失しない。
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   6.社債権者に通知する場合の公告の方法
    本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社の定款所定
    の電子公告の方法によりこれを行なうものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
    による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行す
    る各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載す
    る。
   7.社債要項の公示
    当会社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   8.社債要項の変更
    (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
    除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
    の効力を生じない。
    (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
   9.社債権者集会に関する事項
    (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称す
    る。)の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当会社がこれを招集するものとし、
    社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本
    (注)6に定める方法により公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
    ない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
    86条第3項に定める書面を当会社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記
    載した書面を当会社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
   10.費用の負担
    以下に定める費用は当会社の負担とする。
    (1)本(注)6に定める公告に関する費用
    (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
   11.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
    に従って支払われる。
  4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
                6,000
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                  額につき、共同して買
                  取引受を行う。
                6,000
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                 2.本社債の引受手数料は
                  各社債の金額100円に
                3,000
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  つき金42.5銭とする。
           -     15,000    -
    計
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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  5【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
  銘柄     王子ホールディングス株式会社第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
  記名・無記名の別     -
  券面総額又は振替社債の     金10,000百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     金1億円
  発行価額の総額(円)     金10,000百万円
  発行価格(円)     各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)     年0.800%
  利払日     毎年1月17日および7月17日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法および期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年1月17日および
       7月17日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
       り上げる。
       (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
       を計算する。
       (4)償還期日後は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
       別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2040年7月17日
  償還の方法     1.償還金額
       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法および期限
       (1)2040年7月17日に本社債の総額を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本
       項第(3)号に定めるところによる。
       (2)償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
       る。
       (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
       途定める場合を除き、いつでもこれをすることができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
      利息をつけない。
  申込期間     2020年7月10日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日     2020年7月17日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
      産はない。
  財務上の特約(担保提供     当会社は、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
  制限)     し、本社債と同時に発行する第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第40回無
      担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で
      定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保を提供する場合(当会
      社の資産に担保権を設定する場合、当会社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合
      および当会社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合を
      いう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければ
      ならない。従って、本社債は担付切換条項が付される無担保社債およびその他の債権に対し
      て劣後することがある。
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  財務上の特約(その他の     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
  条項)     資産額維持条項等当会社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
      特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当会社が自らいつでも担保権を設定
      することができる旨の特約をいう。
   (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
    本社債について、当会社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA+(シングルAプ
    ラス)の信用格付を2020年7月10日付で取得している。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
    に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
    流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
    るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
    い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
    時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
    い。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
    確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
    ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
    により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号 03-6273-7471
   2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
    本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
    の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
    2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
   3.社債管理者の不設置
    本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
   4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社みずほ銀行
    (1)財務代理人、発行代理人および支払代理人(以下財務代理人と総称する。)は、当会社との間に締結し
     た2020年7月10日付王子ホールディングス株式会社第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務
     および発行・支払代理契約証書の定めに従い、当会社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に
     係る事務の取扱を行う。
    (2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
     理関係または信託関係も有していない。
    (3)財務代理人を変更する場合には当会社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
   5.期限の利益の喪失に関する特約
    当会社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。
    (1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
    (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
    (3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債または
     その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
     の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合
     は、この限りではない。
    (5)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
     において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
    (6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
     命令を受けたとき。
    ただし、本社債については、上記の場合を除いては期限の利益を喪失しない。
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   6.社債権者に通知する場合の公告の方法
    本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社の定款所定
    の電子公告の方法によりこれを行なうものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
    による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行す
    る各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載す
    る。
   7.社債要項の公示
    当会社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   8.社債要項の変更
    (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
    除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
    の効力を生じない。
    (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
   9.社債権者集会に関する事項
    (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称す
    る。)の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当会社がこれを招集するものとし、
    社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本
    (注)6に定める方法により公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
    ない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
    86条第3項に定める書面を当会社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記
    載した書面を当会社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
   10.費用の負担
    以下に定める費用は当会社の負担とする。
    (1)本(注)6に定める公告に関する費用
    (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
   11.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
    に従って支払われる。
  6【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】

  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        4,000
                  額につき、共同して買
                  取引受を行う。
                4,000
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                 2.本社債の引受手数料は
                  各社債の金額100円に
                2,000
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                  つき金52.5銭とする。
           -     10,000    -
    計
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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  7【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
             248

      40,000              39,752
   (注) 上記金額は、第39回無担保社債、第40回無担保社債および第41回無担保社債の合計金額であります。
  (2)【手取金の使途】

     上記の差引手取概算額39,752百万円は、20,000百万円を2020年7月24日に償還する第32回無担保社債の償還
    資金に、残額を2020年7月末までにコマーシャル・ペーパーの償還資金の一部に充当する予定であります。
  第2【売出要項】

   該当事項はありません。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項はありません。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項はありません。
  第二部【公開買付けに関する情報】

  第1【公開買付けの概要】
   該当事項はありません。
  第2【統合財務情報】

   該当事項はありません。
  第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

   該当事項はありません。
  第三部【参照情報】

  第1【参照書類】
   会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
  すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第96期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月26日関東財務局長に提出
  2【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年7月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月30日に
  関東財務局長に提出
            11/12





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  第2【参照書類の補完情報】
   上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
  出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年7月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
   また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現
  在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項に
  ついては、その達成を保証するものではありません。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  王子ホールディングス株式会社本店
  (東京都中央区銀座四丁目7番5号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項はありません。
            12/12















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2024年4月16日

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2023年1月6日

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