株式会社アドバンテスト 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アドバンテスト |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アドバンテスト(E01950)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月13日
【会社名】 株式会社アドバンテスト
【英訳名】 ADVANTEST CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼執行役員社長 吉田 芳明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号
【電話番号】 東京(03)3214-7500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 管理本部長 藤田 敦司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号
【電話番号】 東京(03)3214-7500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 管理本部長 藤田 敦司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アドバンテスト(E01950)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月25日付にて提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」、「発行価額の総額」、「新株予約権
行使時に払込みをすべき金額」および「新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの
資本組入額」が、2020年7月13日に確定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第24
条の5第5項の規定に基づき本訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2 報告内容
(3) 発行価格
(4) 発行価額の総額
(6) 新株予約権行使時に払込みをすべき金額
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(3)発行価格
(訂正前)
割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した公正価値相当額とし、払込期日は定めない。た
だし、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員は、当該発行価額の払
い込みに代えて、当社に対して有する報酬債権または給与債権(当社国外子会社の取締役および従業員にあって
は、それらの者が当該子会社に対して有する報酬債権または給与債権を当社がそれらの債権の債務者である当該子
会社から引き受けたもの)をもって相殺するものとする。
(訂正後)
1個当たり206,500円
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
1,738,560,000円
( 注) 上記金額は、上記(3)の発行価格の総額および本取締役会決議に従い発行されたすべての新株予約権が
下記(6)記載の1株当たりの払込金額にて行使された場合の株式の発行価格の総額の合計額である。な
お、払込金額及び新株予約権の目的である株式の総数がそれぞれ下記(6)および(5)に従い調整された
場合は、発行価額の総額も増減する。
(6)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金銭の額
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金銭の額(以下、「払込金額」という。)は、割当日において次
により決定される1株当たりの払込金額に上記(5)に定める各新株予約権の目的である株式の数(100株)を乗じた
金額とする。
1株当たりの払込金額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取
引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、
その価額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、当該
終値とする。
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訂正臨時報告書
なお、割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転
の 場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げ
る。
(後略)
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金銭の額(以下、「払込金額」という。)は、割当日において次
により決定される1株当たりの払込金額に上記(5)に定める各新株予約権の目的である株式の数(100株)を乗じた
金額とする。
1株当たりの払込金額は6,990円とする。
なお、割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を
行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の
場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げ
る。
(後略)
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(訂正前)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度
額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(訂正後)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は1株当たり4,528円とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は1株当たり4,527円とする。
(注)1株当たりの払込金額が上記(6)に従い調整された場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げる。また、この場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度
額から増加する資本金の額を減じた額とする。
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