ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書 第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
ジェイ・エスコムホールディングス株式会社(E05543)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月3日
【事業年度】 第15期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
【英訳名】 J ESCOM HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大谷 利興
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂六丁目15番11号
【電話番号】 03-5114-0761
【事務連絡者氏名】 業務管理統括本部 部長 丸山 博之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂六丁目15番11号
【電話番号】 03-5114-0761
【事務連絡者氏名】 業務管理統括本部 部長 丸山 博之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ジェイ・エスコムホールディングス株式会社(E05543)
訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月25日に提出いたしました第15期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付して
おります「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原
本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
2020年6月23日付独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年6月23日付独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
<財務諸表監査>
監査 意見
当監査法人は、金融商品取取引法第193条の2第1項の規定に 基づき、 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ-計算書、連結財務諸表作成のための基
礎 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
(省略)
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ジェイ・エスコムホール
ディングス株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
監査法人 は、ジェイ・エスコムホールディングス株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で
あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
(省略)
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の 評価 の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査法
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社か
ら独立しており、 また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
(省略)
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、 当監査法人 が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ
とにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる 財務報告に係る 内部統制の監査の基準に従って、 監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、 当監査法人 の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
及び適用される。
(省略)
利害関係
会社 と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
(省略)
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ジェイ・エスコムホールディングス株式会社(E05543)
訂正有価証券報告書
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
<財務諸表監査>
監査 意見
当監査法人は、金融商品取取引法第193条の2第1項の規定に 基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている ジェイ・エスコムホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結
財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
キャッシュ・フロ-計算書、連結財務諸表作成のための基 本 となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につ
いて監査を行った。
(省略)
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ジェイ・エスコムホール
ディングス株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人 は、ジェイ・エスコムホールディングス株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効
であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
(省略)
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の 監査 の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査法
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社か
ら独立しており、 また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
(省略)
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、 監査人 が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる 財務報告に係る 内部統制の監査の基準に従って、 監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、 監査人 の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
(省略)
利害関係
会社及び連結子会社 と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
(省略)
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ジェイ・エスコムホールディングス株式会社(E05543)
訂正有価証券報告書
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているジェイ・エスコムホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第15期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 当該財
務諸表に係る期間の財産及び損益の状況を、すべての 重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「 財務諸表の監査 における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
(省略)
財務諸表の監査 における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、 全体的 としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているジェイ・エスコムホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第15期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ジェ
イ・エスコムホールディングス株式会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営
成績を、全ての 重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「 財務諸表監査 における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
(省略)
財務諸表監査 における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、 全体 としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
(省略)
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