株式会社トーエネック 訂正有価証券報告書 第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社トーエネック
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                     EDINET提出書類
                   株式会社トーエネック(E00076)
                     訂正有価証券報告書
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書の訂正報告書
  【根拠条文】        金融商品取引法第24条の2第1項

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020年 7月 3日

  【事業年度】        第102期(自 2019年    4月 1日 至 2020年   3月31日)

  【会社名】        株式会社トーエネック

  【英訳名】        TOENEC CORPORATION

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長 社長執行役員  大 野 智 彦

  【本店の所在の場所】        名古屋市中区栄一丁目20番31号

  【電話番号】        名古屋(052)221―1111(大代表)

  【事務連絡者氏名】        経理部会計第一グループ長  濱 田 雄 介

  【最寄りの連絡場所】        名古屋市中区栄一丁目20番31号

  【電話番号】        名古屋(052)221―1111(大代表)

  【事務連絡者氏名】        経理部会計第一グループ長  濱 田 雄 介

  【縦覧に供する場所】        株式会社名古屋証券取引所

          (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
          株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
          株式会社トーエネック 東京本部
          (東京都豊島区巣鴨一丁目3番11号)
          株式会社トーエネック 大阪本部
          (大阪市淀川区新北野三丁目8番2号)
          株式会社トーエネック 静岡支店
          (静岡市葵区研屋町51番地)
          株式会社トーエネック 三重支店
          (津市桜橋二丁目177番地1)
          株式会社トーエネック 岐阜支店
          (岐阜市茜部中島三丁目10番地)
          株式会社トーエネック 長野支店
          (長野市三輪二丁目1番8号)
          (注) 大阪本部は金融商品取引法で定める縦覧場所ではないが、投資
          家の便宜を図るために備え置くものである。
            1/2





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                   株式会社トーエネック(E00076)
                     訂正有価証券報告書
  1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

   2020年6月26日に提出いたしました第102期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付してお
  ります「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書
  の訂正報告書を提出するものであります。
  2 【訂正事項】

   2020年6月25日付 独立監査人の監査報告書
  3 【訂正箇所】

   訂正箇所は   を付して表示しております。
         独立監査人の監査報告書

           (省略)
  財務諸表監査における監査人の責任
           (省略)
  (訂正前)
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
  項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
  れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
  ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
           (省略)
  (訂正後)

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
           (省略)
                     以  上

            2/2








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