マネックス ファンド・オブ・ファンズシリ-ズI-Monex-HFRプライベ-トエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

                     EDINET提出書類
               バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券報告書
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年6月30日
  【計算期間】       第12期(自  平成31年1月1日 至    令和元年12月31日)
  【ファンド名】       マネックス  ファンド・オブ・ファンズ     シリーズⅠ-Monex-HFR
        プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベスト
        メンツ 2007
        (Monex  Fund of Funds Series I-Monex-HFR  Private  Equity
        Fund &Hedge Fund Investments   2007)
  【発行者名】       バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド
        (Butterfield   Bank(Cayman)Limited)
  【代表者の役職氏名】       トラスト・サービシーズ マネージャー
        クリストファー・エバンクス(Christopher        Ebanks)
        トラスト・サービシーズ ディレクター
        スチュアート・ブレイ(Stuart      Bray)
  【本店の所在の場所】       ケイマン諸島、KY1-1107、グランド・ケイマン、私書箱705、
        フォート・ストリート68
        (68 Fort Street,  P.O. Box 705, Grand Cayman,  KY1-1107,
        Cayman Islands)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  竹 野 康 造
  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士  竹 野 康 造
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212)8316
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
  (注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律(以下「ケイマン法」といいます。)に基づいて設定されますが、ファンド証券は、円建
   てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行います。
  (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
   た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあり
   ます。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (注3)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということがあります。)とは1月1日に始まり同年12月31日に終わる1年を指
   します。ただし、第1会計年度は2008年1月18日(サブ・ファンドの運用開始日)から2008年12月31日までの期間を指しま
   す。
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  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】
  1【ファンドの性格】
  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  ① 目的
   Monex -HFR プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ              2007(以下
   「サブ・ファンド」といいます。)は、アンブレラ・ファンドであるマネックス                ファンド・オブ・
   ファンズ  シリーズⅠ(以下「ファンド」といいます。)のサブ・ファンドです。本書の日付現在、
   ファンドは、2本のサブ・ファンドにより構成されています。なお、アンブレラとは、1つの投資信
   託を傘と見立て、その傘の下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのも
   のを指します。
   サブ・ファンドの投資目的は、マルチ・ファンド、マルチ・ストラテジー・アプローチに従って
   様々なヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンド戦略に投資することにより、元
   本の値上がり益を獲得することです。この投資目的を実現するため、サブ・ファンドの投資運用会社
   であるアストマックス投信投資顧問株式会社(以下「投資運用会社」といいます。)は、サブ・ファ
   ンドの資本の実質的に全てを、直接、または中間ビークルを通じて間接的に、世界の様々なヘッジ・
   ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドに投資します。サブ・ファンドは、主としてプ
   ライベート・エクイティ・ファンドからの出資金払込請求ならびに報酬および手数料・費用の支払に
   備えるために、また、サブ・ファンドのリスクを軽減するために、サブ・ファンドの資金の一部を現
   金で保有する見込みです。
  ② 基本的性格
   ファンドは、ケイマン法に準拠し、ファンドの退任した受託会社であるバターフィールド・バンク
   (ケイマン)リミテッド(以下「旧受託会社」といいます。)とファンドの退任した管理会社である
   バターフィールド・ファルクラム・グループ(ケイマン)リミテッド(旧バターフィールド・ファン
   ド・サービシズ(ケイマン)リミテッド)(以下「旧管理会社」といいます。)との間の2006年7月
   21日付基本信託証書(以下「基本信託証書」といいます。)により設定されたオープンエンド型契約
   型投資信託です。基本信託証書は、旧管理会社、旧受託会社およびファンドの受託会社としての資格
   を有するバターフィールド・トラスト(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)と
   の間で2013年7月12日に締結され、それにより受託会社が旧受託会社の後任としてファンドの受託会
   社に任命された証書(以下「受託会社の任命および退任証書」といいます。)ならびに受託会社、旧
   管理会社およびファンドの管理会社としての資格を有するバターフィールド・バンク(ケイマン)リ
   ミテッド(以下「管理会社」といいます。)との間で2013年8月6日に締結され、それにより管理会
   社が旧管理会社の後任としてファンドの管理会社に任命された証書(以下「管理会社の任命および退
   任証書」といいます。)によって変更および補足されています。基本信託証書は、さらに、受託会社
   および管理会社間の2015年6月9日付変更証書(以下「変更証書」といいます。)により変更されま
   した。
   ファンドは、アンブレラ型ファンドとして設立されました。サブ・ファンドに帰属する資産および
   債務が充当される個別のポートフォリオまたはサブ・ファンドを設立することができます。サブ・
   ファンドは、旧受託会社および旧管理会社との間の2007年9月27日付補遺信託証書(以下「補遺信託
   証書」といいます。)によって設定されたファンドのシリーズ・トラストの一つです。基本信託証
   書、受託会社の任命および退任証書、管理会社の任命および退任証書、補遺信託証書ならびに変更証
   書を併せて、以下「信託証書」と称します。
   サブ・ファンドの資産は、サブ・ファンドの受益者の利益のために分別された個別の信託として随
   時保有され、管理されます。サブ・ファンドの資産は、サブ・ファンドの受益者により実質上保有さ
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   れる不可分の財産であり、受託会社の固有の財産とは分別して管理されます。各受益者は、受益証券
   を買い付けることにより、自動的に、基本信託証書およびその補遺信託証書の適用ある条項をすべて
   受諾したものとして取り扱われます。
   基本信託証書に従い、管理会社は、ファンドの管理会社として行動し、サブ・ファンドの受益証券
   の発行および買戻しに責任を負うとともに、募集期間中に受益証券の発行により集めた資金を投資し
   ます。また、管理事務代行業務を管理事務代行会社に委任しています。受託会社は受託者として、基
   本信託証書の規定に従って、ファンドの受託者、登録機関および保管銀行として行動するほか、その
   管理事務代行会社および登録名義書換代行会社としての役割をMUFGファンド・サービス(バミュー
   ダ)リミテッド(以下「管理事務代行会社」といいます。)に、保管銀行としての役割をバター
   フィールド・トラスト(バミューダ)リミテッド(以下「保管会社」といいます。)に委任していま
   す。
   信託証書は、ケイマン法に準拠します。すべての受益者は、信託証書およびその補足証書の条項に
   より権利を与えられ、規定され、これらの条項が通知されたものとみなされます。
   サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの形態をとります。
   サブ・ファンドにおける信託金の限度額は、100億円です。
  (2)【ファンドの沿革】

   2006 年7月21日  基本信託証書締結
   2007 年9月27日  サブ・ファンドに関する補遺信託証書締結
   2008 年1月18日  サブ・ファンドの運用開始
   2013 年7月12日  受託会社変更(受託会社の任命および退任証書締結)
   2013 年8月6日  管理会社変更(管理会社の任命および退任証書締結)
   2015 年6月9日  基本信託証書の変更証書締結
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  (3)【ファンドの仕組み】

  ① ファンドに関するスキーム(関係法人図)
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  ② ファンドに関するスキーム(投資の流れ)

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  ③ 管理会社とファンドの関係法人との契約関係

  ファンド運営上の役割     会社名       契約および委託内容
  管理会社     バターフィールド・バンク       信託証書に基づき、ファンドの資産の
             運用・管理、受益証券の発行、買戻し
       (ケイマン)リミテッド
             業務を行います。
       (Butterfield   Bank(Cayman)
       Limited)
  受託会社     バターフィールド・トラスト       信託証書に基づき、受託業務を行いま
             す。また、受益証券の登録・名義書換
       (ケイマン)リミテッド
             代理人としてファンド証券の管理業務
       (Butterfield   Trust(Cayman)
             を行います。
       Limited )
  代行協会員     マネックス証券株式会社       旧管理会社との間の2006年7月21日付
                (注1)
             代行協会員契約    (旧管理会社、
             代行協会員および管理会社との間の
             2013年8月6日付代行協会員契約に関
             する更改契約により更改済。2015年6
             月10日付代行協会員契約の変更契約に
             より変更済。)に従って、代行協会員
             として、受益証券の一口当たり純資産
             価格の公表を行い、また運用報告書そ
             の他の書類を日本における販売会社に
             送付する等の業務(代行協会員業務)
             を行います。
  日本における販売会社     マネックス証券株式会社       旧管理会社との間の2007年10月3日付
                  (注2)
             受益証券販売・買戻契約      (旧管
             理会社、日本における販売会社および
             管理会社との間の2013年8月6日付受
             益証券販売・買戻契約に関する更改契
             約により更改済。)に従って、日本に
             おける販売会社として、日本において
             受益証券の販売および買戻しにかかる
             業務を行います。
  管理事務代行会社     MUFG ファンド・サービス      受託会社および管理会社との間の2013
                   (注3)
       (バミューダ)リミテッド
             年10月1日付業務委託契約       に
       (MUFG  Fund  Services
             従って、サブ・ファンドの管理業務の
       (Bermuda)Limited)
             代行業務を行います。
  投資運用会社     アストマックス投信投資顧問株式       管理会社との間の2013年12月30日付投
               (注4)
       会社
             資運用契約    に従って、投資運用
             会社として、投資運用業務を行いま
             す。
  投資顧問会社     HFR アセットマネジメントLLC      投資運用会社との間の2013年12月30日
                (注5)
       (HFR Asset Management,   LLC)
             付投資顧問契約    に従って、投資
             顧問業務を行います。
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  保管会社     バターフィールド・トラスト       受託会社との間の2013年10月1日付保
               (注6)
       (バミューダ)リミテッド
             管契約   に従って、保管業務を行
       (Butterfield   Trust(Bermuda)
             います。
       Limited)
   (注1)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券一口当たり純資産価
    格の公表ならびに決算報告書その他の書類の日本における販売会社への送付等代行協会員業務を提供することを約する
    契約です。
   (注2)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
    集の目的で管理会社により発行されたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約す
    る契約です。
   (注3)業務委託契約とは、受託会社および管理会社によって任命された管理事務代行会社が、信託証書に基づくファンド証券
    の管理業務の代行業務を行うことを約する契約です。
   (注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、サブ・ファンドの資産をサブ・ファンドの投資方針
    に従って運用することを約する契約です。
   (注5)投資顧問契約とは、投資運用会社によって任命された投資顧問会社が、投資運用会社に対してサブ・ファンドに関する
    助言を行うことを約する契約です。
   (注6)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、受託会社のためにサブ・ファンドの資産の保管を行うことを
    約する契約です。
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  ④ 管理会社の概況

  管理会社:      バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド
       (Butterfield   Bank(Cayman)Limited)
  1.設立準拠法      管理会社は、ケイマン諸島の会社法(2020年改訂)(以下「会社法」
       といいます。)に基づき、ケイマン諸島で1967年11月に免除会社とし
       て設立されました。会社法は、会社の設立、運営、株式の募集等、会
       社に関する基本的事項を規定しています。
  2.事業の目的      管理会社の事業の目的には、定款に記載される以外の制限はなく、投
       資信託、ユニット・トラストその他の集団投資ビークルの管理会社ま
       たは管理事務代行会社としての業務を行うことを含みます。
  3.資本金の額      管理会社の2020年4月末日現在の資本金は16,450,000米ドル(約17億
          (注)
       5,801万円)    であり、授権資本数および発行済株式総数は
       16,450,000株で、全額払込済みです。授権資本および追加で発行する
       株式資本について、法律上または規制上の制限はありません。
       (注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、便宜上、
        2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
        ドル=106.87円)によります。以下、米ドルの円貨表示はすべてこれによるもの
        とします。
  4.沿革      1967 年11月17日 設立
       1982 年5月26日、1989年10月5日、2004年7月28日 名称変更
  5.大株主の状況      N.T. バターフィール    バミューダ、ハミルトン      16,450,000  株
  (2020年4月末日現在)      ド・アンド・ソン・リ     HM12、フロント・ストリート       (100%)
       ミテッド銀行     65
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

  ① 準拠法の名称
   サブ・ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下「信託法」といいます。)に基づ
   き設立されています。サブ・ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020
   年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
  ② 準拠法の内容

   (ⅰ)信託法
    ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法の主要部分
   を採用しており、この問題に関する英国判例法の主要部分を採用しています。さらに、信託法は、
   英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託銀行に対して資金を払い込
   み、受託銀行は、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、一般的に保管銀行としてこれ
   を保持します。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有します。
    受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機能、
   義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
    大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイ
   マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者と
   しない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
    免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間ケイマン諸島において課税
   に服さないとの約定を取得することができます。
    信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
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    免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
   (ⅱ)ミューチュアル・ファンド法

    下記「(6)監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

    一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」
   といいます。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関す
   る法的枠組みを定めたものです。
    ミューチュアル・ファンド規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁
   (以下「CIMA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許
   の交付にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け
   投資信託はミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
    ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利
   および制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格
   の計算方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(も
   しあれば)を含みます。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条
   件ならびに監査人の任命の条項を入れることを義務づけています。
    ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド
   法に基づきCIMAにより認可された管理事務代行会社を任命し、保有することを義務づけています。
   管理事務代行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提
   供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託
   は、CIMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができません。
    また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
   し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければ
   なりません。
    一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域(以下に定義されます。)またはCIMAに
   より認可されたその他の法域において規制されている資産保管会社(またはプライムブローカー)
   を任命し、これを維持しなければなりません。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律(2020
   年改訂)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域をい
   います。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信
   託の投資者および他のサービス提供会社に対し、1か月前までに書面で通知しなければなりませ
   ん。
    一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域もしくはCIMAにより認可されたその他の
   法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維持し
   なければなりません。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供会社に
   対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。また、投資顧問会社の取締役を変
   更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なけれ
   ばなりません。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で通知し
   なければなりません。
    一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6
   か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければなりません。中間
   財務諸表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成
   し、交付しなければなりません。
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  (5)【開示制度の概要】
  ① ケイマン諸島における開示
   (ⅰ)ケイマン諸島金融庁への開示
    サブ・ファンドは、目論見書を発行しなければなりません。目論見書は、受益証券についてすべ
   ての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がサブ・ファンドに投資するか否かについて十
   分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。目論見
   書は、サブ・ファンドに関する詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
    サブ・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内またはCIMAが認
   める延長期間内に監査済会計書類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、
   サブ・ファンドに以下の事由があるとの情報を得たかまたは疑いを持ったときはCIMAに報告する法
   的義務を負っています。
   (a)弁済期に債務を履行できないか、またはできなくなるおそれがあること。
   (b)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行もしくは事業を解散し、または
     その旨意図していること。
   (c)一切の会計記録または会計書類が適正に監査されうるために十分な会計記録を維持すること
     なしに事業を遂行するか、またはその旨意図していること。
   (d)詐欺的または犯罪的な方法で業務を遂行するか、またはその旨意図していること。
   (e)ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規制、金融庁法(2020年改訂)、マネー
     ロンダリング防止規則(2020年改訂)またはその認可条件を遵守せずに業務を遂行するか、
     またはその旨意図していること。
    サブ・ファンドの監査人は、デロイト・アンド・トゥシュです。サブ・ファンドの会計は米国の
   会計基準に準拠し、監査が行われます。
    管理事務代行会社が、(a)サブ・ファンドの一部または全部の資産が関連する目論見書に記載
   される投資目的および投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管
   理会社が重要な点においてその設立書類もしくは関連する目論見書の定めに従ってサブ・ファンド
   の事業活動もしくは投資活動を行っていないことを認識した場合、管理事務代行会社は、かかる情
   報を認知した後可能な限り速やかに、(ⅰ)受託会社に対して当該事項につき書面で報告をし、か
   つ(ⅱ)かかる報告書の写しおよび報告に関連する証拠をCIMAに提出しなければなりません。ま
   た、かかる報告もしくはその適切な概略を、サブ・ファンドの次期年次報告書および次期半期報告
   書または定期報告書(次期年次報告書の交付前に次期半期報告書または定期報告書が要求される場
   合)に記載しなければなりません。
    管理事務代行会社は、CIMAに対し、実務上可能な限り速やかに(ⅰ)サブ・ファンドの申込み、
   償還または買戻しの停止および停止の理由、ならびに(ⅱ)サブ・ファンドを清算する予定および
   清算の理由につき、書面で通知しなければなりません。
    受託会社は、CIMAに対し、各会計年度終了後6か月後から20日以内にサブ・ファンドの活動に関
   する報告を書面で提出するかまたはこれを提出させなければならず、かかる報告書には、サブ・
   ファンドに関し、(a)サブ・ファンドの名称および従前の名称、(b)投資家が保有する各証券
   の純資産価額、(c)従前の報告期間からの純資産価額および各証券の増減率、(d)純資産価
   額、(e)関連する報告期間における新規申込口数およびその価額、(f)関連する報告期間にお
   ける償還または買戻しの口数およびその価額、ならびに(g)報告期間終了時点の発行済証券口数
   を記載しなければなりません。
    受託会社は、CIMAに対し、毎年、受託会社が署名する、以下の事項を確認する宣明書を提出する
   かまたはこれを提出させなければなりません。(a)受託会社が了知しかつ信じる限りにおいて、
   サブ・ファンドの投資指針、投資制限および設立書類が遵守されていること、ならびに(b)サ
   ブ・ファンドが投資家または債権者に不利益な方法で運用されていないこと。
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    サブ・ファンドは、CIMA、投資家およびサービス・プロバイダー(管理事務代行会社を除く。)
   に対し、予定される管理事務代行会社の任命変更を当該変更の1か月以上前に書面で通知しなけれ
   ばなりません。
    サブ・ファンドは、CIMA、投資家およびサービス・プロバイダー(関連する保管会社を除く。)
   に対し、予定される保管会社の任命変更を当該変更の1か月以上前に書面で通知しなければなりま
   せん。
    サブ・ファンドは、CIMA、投資家およびその他のサービス・プロバイダーに対し、予定される管
   理会社の任命変更を当該変更の1か月以上前に書面で通知しなければなりません。
   (ⅱ)受益者に対する開示

    入手可能なサブ・ファンドの直近の会計帳簿および記録書類(信託証書、申込書の様式、販売・
   買戻契約、代行協会員契約および業務委託契約を含みます。)は、管理会社および管理事務代行会
   社の営業所に備え置かれます。受益者およびその正当な代理人は、自己の受益権に関してのみ、合
   理的な通知をもって、通常の営業時間中いつでもかかる会計帳簿および記録書類を閲覧し、これら
   の写しを取得することができます。受益者登録簿は、管理事務代行会社に備え置かれます。受託会
   社は、各評価日現在の純資産総額を算定します。さらに、サブ・ファンドの各会計年度の終了後、
   合理的に可能な限り速やかに(遅くともサブ・ファンドの会計年度の終了から5か月以内に)、米
   国の会計基準に従った監査済年次報告書および監査報告書が作成されます。米国の会計基準に従っ
   た中間財務諸表(毎年6月30日までを対象とするもの)も、サブ・ファンドの計算期間中の半期の
   終了後、合理的に可能な限り速やかに(遅くとも当該半期の終了から3か月以内に)作成されま
   す。かかる財務諸表および報告書の写しは、サブ・ファンドの受益者登録簿に記載されている受益
   者の登録住所に宛て送付されます。
  ② 日本における開示

   (ⅰ)監督官庁に対する開示
   (a)金融商品取引法上の開示
    管理会社は日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
    財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭
    和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)に基
    づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」といいます。)等
    においてこれを閲覧することができます。
    ファンド証券の日本における販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あら
    かじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。ま
    た、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から
    請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付します。管理会社は、
    その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各
    半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更が
    あった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその
    他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。
   (b)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
    管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資
    法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といい
    ます。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。ま
    た、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更
    の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、サブ・
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    ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定
    の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなけれ
    ばなりません。
   (ⅱ)日本の受益者に対する開示

    管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである
   場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面
   をもって通知しなければなりません。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は日本における販売会社を通
   じて日本の受益者に通知されます。
    上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
   版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。
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  (6)【監督官庁の概要】

   サブ・ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託として規制されます。CIMAは、
  ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行の権限を有します。ミューチュア
  ル・ファンド法に基づく規則は、CIMAに対する年次の所定の事項の報告および監査済年次財務書類の提
  出を規定します。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも、受託会社に対し、サブ・ファンドの
  財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが指定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することが
  できます。これらのCIMAの指示を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服することがあり、ま
  た、CIMAは、裁判所にサブ・ファンドの解散を請求することができます。
   規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなったまたは履行できなくなる可
  能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または
  任意解散を行おうとしている場合、またはサブ・ファンドのような認可済投資信託である規制された
  ミューチュアル・ファンドがミューチュアル・ファンド法に違反してその免許の条件に従わずに業務を
  遂行しもしくは遂行を企図している場合、または規制された投資信託の運用が健全で適切な方法で行わ
  れなかった場合、または規制されたミューチュアル・ファンドのマネージャーの地位にある者がその役
  職に就くのに適切でない場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受託会社
  の交替を要求すること、サブ・ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命す
  ること、またはサブ・ファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限
  (その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
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  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
   サブ・ファンドの投資目的は、マルチ・ファンド、マルチ・ストラテジー・アプローチに従って様々
  なヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンド戦略に投資することにより、元本の値
  上がり益を獲得することです。この投資目的を実現するため、投資運用会社は、サブ・ファンドの資本
  の実質的に全てを、直接、または中間ビークルを通じて間接的に、世界の様々なヘッジ・ファンドおよ
  びプライベート・エクイティ・ファンドに投資します。サブ・ファンドは、主としてプライベート・エ
  クイティ・ファンドからの出資金払込請求ならびに報酬および手数料・費用の支払に備えるために、ま
  た、サブ・ファンドのリスクを軽減するために、サブ・ファンドの資金の一部を現金で保有する見込み
  です。
   サブ・ファンドは、直接、または投資顧問会社が運用する、特定の投資戦略に基づき取引されている
  裏付けポートフォリオに連動する一連のプール型投資ビークル(以下「シングル・マネージャー・トラ
  スト」といいます。)への投資を通じて、ヘッジ・ファンドに対するエクスポージャーを獲得します。
  投資顧問会社は、各シングル・マネージャー・トラストの運用会社ですが、シングル・マネージャー・
  トラストの日常的な一任取引を履行する権限を第三者トレーディング・マネージャー(以下、各々を
  「トレーディング・マネージャー」といいます。)に委託しています。投資顧問会社はシングル・マ
  ネージャー・トラストに関するリサーチ結果を投資運用会社に提供します。
   サブ・ファンドが投資する各ヘッジ・ファンド(以下「投資対象ヘッジ・ファンド」といいます。)
  は、株式のロング/ショート、イベント・ドリブン、相対的価値アービトラージ、債券、転換社債アー
  ビトラージ、マルチストラテジー、マクロ、マネージド・フューチャーおよびディストレスト・セキュ
  リティーのいずれか、またはこれらの複数を組み合わせたものを投資戦略として追求します。ただし、
  投資対象ヘッジ・ファンドは、他の戦略を追求することもできます。サブ・ファンドは、サブ・ファン
  ドのポートフォリオが上述の戦略に分散するように努めますが、サブ・ファンドが任意の時点でこれら
  の戦略の全てまたは大部分を利用している保証はなく、他の戦略が利用されていないという保証もあり
  ません。
   サブ・ファンドは、プライベート・エクイティ(非上場株式)に主に投資する会社、リミテッド・
  パートナーシップもしくは関連する他の証券またはその他の投資ビークルに対して、直接または中間
  ビークルを通じて間接的に投資することにより、プライベート・エクイティ・ファンドに対するエクス
  ポージャーを獲得します。サブ・ファンドが投資する各プライベート・エクイティ・ファンド(以下
  「投資対象プライベート・エクイティ・ファンド」といいます。)は、多様な業種で事業を営む多様な
  会社(上場株および未上場株を含みます。)に投資し、設立間もない企業に投資するベンチャー・キャ
  ピタル、バイアウト等を含む多様な戦略を用います。
   サブ・ファンドは、その資産の実質的に全てを、当初は投資対象ヘッジ・ファンドに、その後投資対
  象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに投資するため、また、これ
  らの投資先ファンドは米ドル、日本円やその他の通貨建てであるため、リターンは、サブ・ファンドが
  投資を行う投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの実績、な
  らびに、米ドル(およびサブ・ファンドの投資先ファンドの基準通貨(日本円以外))の日本円に対す
  る為替変動に大きく依存します。
   投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの構成および組入れ
  比率は、サブ・ファンドのポートフォリオに投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベート・
  エクイティ・ファンドを加えるか、投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベート・エクイ
  ティ・ファンドを減ずるか、投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・
  ファンドの間で資産割合を調整することにより、定期的に変更されることがあります。その結果、サ
  ブ・ファンドは組入れを行う投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・
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  ファンドについて、「静的」な投資ポートフォリオを保有する確率は低くなります。また、サブ・ファ
  ンドが任意の時点において、特定の数の投資対象ヘッジ・ファンドや投資対象プライベート・エクイ
  ティ・ ファンドに投資する保証はありません。
   サブ・ファンドや、サブ・ファンドが実質的にその資金のすべてを投資する投資対象ヘッジ・ファン
  ドまたは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが、各々の投資目的を実現する、または重大な
  損失を回避する保証はありません。
  通貨ヘッジ取引

   サブ・ファンドは、米ドル、日本円またはその他の通貨建ての投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資
  対象プライベート・エクイティ・ファンドへの投資を行います。サブ・ファンドは、通貨ヘッジ取引
  (もし行われる場合)後の日本円に対するエクスポージャーが、新たな円建て投資を行う時点におい
  て、直近で入手可能なサブ・ファンドの純資産総額の30%を超えない範囲で、日本円建ての資産に投資
  することもできます。サブ・ファンドおよび受益証券は日本円建てであるため、サブ・ファンドの資産
  には、米ドル(またはサブ・ファンドが投資を行うその他の通貨(日本円以外))に対する円高リスク
  があります。米ドル(またはサブ・ファンドが投資を行うその他の通貨(日本円以外))の対円価値に
  影響を及ぼす要因の中には、貿易収支、短期利率水準、異なる通貨の同類資産の相対的価値の格差、長
  期的な投資や資産値上がりの機会、政治的動向が含まれます。
   サブ・ファンドは、現時点では通貨ヘッジ取引を行わない見込みですが、投資運用会社の裁量によ
  り、為替相場リスクを(完全に取り除くのではなく)軽減し、日本円以外の通貨に投資されたサブ・
  ファンドの資産の全部または一部について、米ドル(またはサブ・ファンドが投資を行うその他の通貨
  (日本円以外))に対する円高リスクを軽減することを目的として通貨ヘッジ取引を行うことがありま
  す。サブ・ファンドにより通貨ヘッジ取引が行われる場合、かかる取引は、サブ・ファンドの受益証券
  の投資実績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
   サブ・ファンドについて通貨ヘッジ取引が行われた場合であっても、いずれかの通貨ヘッジ取引が、
  それらが目的とする通貨ヘッジリスクの全部または一部の軽減に成功するとの保証はありません。ま
  た、通貨ヘッジ取引の実現および未実現利益や損失は予測不能であり、受益証券の運用成績に重大な悪
  影響を及ぼす場合があります。
  投資手順

   第一段階において、サブ・ファンドの資産の実質的に全てが投資対象ヘッジ・ファンドおよび現金に
  投資されます。適切な投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが取得可能になった段階で、サ
  ブ・ファンドの資産の一部は当該投資対象に割り当てられます。サブ・ファンドの存続期間中、サブ・
  ファンドのポートフォリオの投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに対する最大のコミット額
  は払込日(2015年1月18日をいいます。以下同じです。)時点の純資産総額の70%を上限とするものと
  予想されます。ただし、サブ・ファンドの資産の特定の比率が投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対
  象プライベート・エクイティ・ファンドに投資される保証はありません。サブ・ファンドは、約5年4
  か月のロックアップ期間終了に向けて、またロックアップ期間終了後において、一般的に投資対象プラ
  イベート・エクイティ・ファンドよりも流動性の高い投資対象ヘッジ・ファンドへのポートフォリオ上
  の配分比率を増やす見込みです。
   投資顧問会社は、ヘッジ・ファンド業界に関する大量の情報を入手でき、シングル・マネージャー・
  トラストの選択プロセスを指南するための経験を有します。投資顧問会社はシングル・マネージャー・
  トラストに関するリサーチ結果を投資運用会社に提供します。投資顧問会社の役割は、投資助言および
  業務を提供することに限定されています。投資顧問会社は、サブ・ファンドのために行為するための裁
  量権を有していません。投資顧問会社により提供される情報ならびに投資運用会社が自ら有するヘッ
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  ジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンド業界の情報を利用して、サブ・ファンドの資
  産が、これらの投資対象に割り当てられます。
   サブ・ファンドの戦略は、良質で運用成績が最高水準にあるヘッジ・ファンド会社とプライベート・
  エクイティ会社に投資することで、良好な結果を達成できる分散されたポートフォリオを構築すること
  です。この戦略を実行するにあたり、サブ・ファンドはヘッジ・ファンドとプライベート・エクイ
  ティ・ファンドへの投資に関して、一般的に以下の投資方針を定めています。
  (ヘッジ・ファンドへの投資の方針)

   (ⅰ)良好な運用実績、優秀な投資マネージャーおよび信頼性の高いインフラを有するヘッジ・ファ
   ンド会社は、長期的に絶対リターンを達成する可能性が高く、サブ・ファンドは、そのようなヘッ
   ジ・ファンド会社により運用される投資対象ヘッジ・ファンドに投資することを目指します。
   (ⅱ)配分ウェイトが適切な分散ポートフォリオを構築することが、高いリスク調整後リターンの達
   成に重要な影響を及ぼします。サブ・ファンドは、市場環境に適した戦略を探求し、その戦略を採
   用する最適な運用会社を探し出します。サブ・ファンドは、原対象ファンド(投資対象ヘッジ・
   ファンドまたは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドをいいます。)を複数の資産クラ
   ス、戦略および地域にわたり分散することにより、リスクを低減することを目指します。
  (プライベート・エクイティ・ファンドへの投資の方針)

   (ⅰ)投資を主導しポートフォリオに含まれる企業の価値を高めるプライベート・エクイティ会社は
   良好なリターンを達成する傾向があります。そのため、サブ・ファンドは、買い持ち戦略ではなく
   企業価値の向上に積極的な運用会社を探します。
   (ⅱ)配分ウェイトが適切な分散ポートフォリオを構築することが、高いリスク調整後リターンの達
   成に重要な影響を及ぼします。複数の資産クラス、ファンド組成時期、発展段階、所在場所および
   産業にわたる分散は、ポートフォリオのリスクを低減させるため、サブ・ファンドの戦略において
   重要な役割を果たします。サブ・ファンドは、様々な地域および戦略への投資によりポートフォリ
   オの分散を図ります。1つの投資対象プライベート・エクイティ・ファンドへのサブ・ファンドの
   最大のコミットメント額はその投資をコミットした時点における最新の純資産総額の30                %を上限と
   します。
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  (ヘッジ・ファンド・ポートフォリオ構築のプロセス)
   (ⅰ)トップダウン・リサーチ
    投資運用会社は、市場環境を注視し、特定の市場環境について適切な戦略をリサーチします。投
   資運用会社は、かかるリサーチに基づき投資決定および戦略配分を行います。
   (ⅱ)デュー・ディリジェンスおよびファンド選定
    第2のステップは、投資する可能性のあるヘッジ・ファンドについて定量的かつ定性的にレ
   ビューを行うことです。投資運用会社は、投資運用会社データベースおよび投資顧問会社データ
   ベースに入っている候補ファンドについてリサーチを行い、選定したファンドについて精査を行い
   ます。投資運用会社は、各投資についてサブ・ファンドのために決定を行います。サブ・ファンド
   は、(a)1年以上の監査済みの実績を有し、(b)投資時に5,000万米ドル(またはその相当額)
   以上の運用資産を有し、かつ(c)過去10年間にその運用または投資チームの構成員に重大な規制
   上の違反が存在しなかったヘッジ・ファンド運用者を通じてのみ投資を行います。
  (プライベート・エクイティ・ファンド・ポートフォリオ構築のプロセス)

   (ⅰ)業種のスクリーニング
    投資運用会社は、様々な地域、戦略および業種にわたり有力または新興のプライベート・エクイ
   ティ会社を探します。投資運用会社は、プライベート・エクイティ会社のリサーチに経験を有して
   おり、プライベート・エクイティ会社と接触しデータベースを検索することにより、投資機会につ
   いてレビューを行います。
   (ⅱ)デュー・ディリジェンスおよびファンド選定
    第2のステップは、投資する可能性のあるプライベート・エクイティ・ファンドについて定量的
   かつ定性的に徹底したレビューを行うことです。このステップの目的は、該当するファンドが上位
   1/4の運用成績を達成する確率が高いかどうかを見極めることです。一般に、サブ・ファンドは、
   確固たる事業基盤を有しているプライベート・エクイティ会社の運用するファンドに投資を行いま
   す。かかる事業基盤は、(a)投資チームの主要構成員が5年以上の継続的な投資経験を有するこ
   と、(b)10%以上の内部利益率により示される、類似のまたは特定のファンドにおける過去の高
   い運用実績があること、(c)投資時に5,000万米ドル(またはその相当額)以上の運用資産(コ
   ミット済みおよび資金調達済みの投資の双方を含む。)を有すること、(d)過去10年間にその運
   用または投資チームの構成員に重大な規制上の違反が存在しなかったこと、および(e)定評のあ
   る会計士事務所により当該プライベート・エクイティ・ファンドの監査が継続して行われているこ
   とにより示されます。
    デュー・ディリジェンスには、(a)緻密なプレ・スクリーニング、(b)運用成績および投資
   チーム評価、ならびに(c)法的枠組みおよび交渉という3段階のプロセスがあります。各段階の
   デュー・ディリジェンスは、投資運用会社により実施されます。
   (a)緻密なプレ・スクリーニング
    デュー・ディリジェンスの最初の段階は、投資する可能性のある案件の緻密なプレ・スクリー
    ニングであり、これは主に、該当するファンドの目論見書、デュー・ディリジェンス資料、およ
    び該当するファンドを運用しているプライベート・エクイティ会社に関するその他の公表情報に
    ついての徹底的なレビューを含む定性的なプロセスです。こうした作業を行うために事前のミー
    ティングが開催され、投資運用会社が当該ファンドに関する評価レポートをまとめます。投資運
    用会社は、この投資機会についてレビューし、デュー・ディリジェンスの次の段階への移行の可
    否を判断します。
   (b)運用成績および投資チーム評価
    この段階では、定性的レビューの継続に加えて、定量的レビューが実施されます。投資運用会
    社は、内外で作成された運用成績ベンチマークに基づき、過去の運用成績を評価します。潜在的
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    な問題を見つけ出すために、投資運用会社は、プライベート・エクイティ会社の投資チームおよ
    び当該会社のその他の担当者へのインタビューを行います。また、投資運用会社は、プライベー
    ト・ エクイティ会社の担当者に関する経歴チェックを行い、さらに、自己のネットワークを利用
    して、投資チームの質およびそのチーム・ダイナミックスに関する、業界に精通した人物による
    見解を求めることがあります。
   (c)法的枠組みおよび交渉
    ファンド契約の複雑性を投資運用会社が理解すること、および投資運用会社が潜在的投資リス
    クを軽減できることは、大きな付加価値となります。
    投資運用会社は、法律顧問と協力し、対象ファンドの契約書および構造について、また、投資
    運用会社が必要と考える場合には税務関連の事項および全体的リスク評価について、包括的なレ
    ビューを実施します。
   (ⅲ)リターンの実現、分配およびその他の現金管理
    投資運用会社は、対象ファンドの投資先ポートフォリオに対する継続的で緻密な分析、ファンド
   を運用するプライベート・エクイティ会社および対象ファンドのポートフォリオに含まれる会社の
   担当者とのミーティング、四半期および年次レビュー、ならびに(必要な場合には)アドバイザ
   リー・ボードおよび委員会への積極的な参加により、投資対象プライベート・エクイティ・ファン
   ドをモニターします。
    さらに、投資運用会社は、サブ・ファンドのリターンおよび十分なキャッシュ・フローを確保す
   るために、投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの売却のタイミングについて決定を行う
   場合があります。
  投資戦略-ヘッジ・ファンド

   ヘッジ・ファンドは、近年盛んになっているオルタナティブ投資手法を追求するものです。ヘッジ・
  ファンドは、市場の動向に左右されない方法でリターンを生み出すために、伝統的な手法とは異なる、
  複雑な市場取引戦略に依拠します。これは、下落相場において高リターンを生み出す可能性がある一方
  で、上昇相場においては低リターンとなることを意味します。市場の動向との相関が低いことから、
  ヘッジ・ファンドは、伝統的な株式、不動産および固定金利型投資資産(債券)から成る幅広いポート
  フォリオの一部として組み入れられることで、ポートフォリオ全体のリターンの各年における変動幅を
  小さくするために用いられます。
   個々の投資手法は、経済・市場の状況および投資家心理の変化の影響を受けて極端な値上がりや値下
  がりを示すこともあります。単一の投資手法を用いるヘッジ・ファンドに投資する場合よりもサブ・
  ファンドの投資分散(効果)を一層高めるため、サブ・ファンドの資金は、様々な投資手法を用いる
  ヘッジ・ファンドへ配分されます。サブ・ファンドの戦略は、周期的な市場の変動を軽減し、ヘッジ・
  ファンド投資のリスク/リターンのプロファイルを向上させるために、様々な戦略を有する高度なヘッ
  ジ・ファンドに分散投資することです。
   サブ・ファンドは、シングル・マネージャー・トラストを含む投資対象ヘッジ・ファンドに投資を行
  います。
   シングル・マネージャー・トラストの多くは、2002年6月3日に組成されたバミューダ籍ユニット・
  トラストであるHFRアンブレラ・トラストの一部として設立されました。アンブレラ型であるため、各々
  のシングル・マネージャー・トラストは、バターフィールド・トラスト(バミューダ)リミテッドを共
  通の受託会社とし、サブ・ファンドの投資顧問会社であるHFRアセットマネジメントLLCを共通の投資運
  用会社とします。サブ・ファンドの投資顧問会社は、各々のシングル・マネージャー・トラストの投資
  運用会社であり、各トレーディング・マネージャーおよび当該シングル・マネージャー・トラストが利
  用する投資戦略を単独で選択する裁量を有します。投資顧問会社は、日々の投資運用業務を各シング
  ル・マネージャー・トラストのトレーディング・マネージャーに委託しています。各シングル・マネー
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  ジャー・トラストの資産は、異なる機関プライムブローカーにある世界中の様々なシングル・マネー
  ジャー・トラストの名義で登録される単一または複数の取引口座により保有されます。シングル・マネ
  ジャー・  トラストはまた、投資顧問会社またはその関連会社が投資運用会社またはそれと同様の役割を
  果たすアイルランド籍アンブレラ・トラスト構造であるHFReuアンブレラ・トラストまたはその他のプ
  ラットフォームのもとで設立されたトラストを含みます。
   投資顧問会社は、各シングル・マネージャー・トラストについて、各トレーディング・マネージャー
  とトレーディング・マネージャー契約を締結しているか将来締結する可能性があります(以下、各々を
  「トレーディング・マネージャー契約」といいます。)。トレーディング・マネージャーは、単一また
  は複数のシングル・マネージャー・トラストのトーディング・マネージャーとなることができます。ト
  レーディング・マネージャー契約は特定のシングル・マネージャー・トラストの取引について、投資顧
  問会社がトレーディング・マネージャーに対して承諾権を行使することを認めています。通常、各ト
  レーディング・マネージャー契約は無期限ですが、理由の有無を問わず、投資顧問会社がトレーディン
  グ・マネージャー契約を解除した場合、またはトレーディング・マネージャーが投資顧問会社に30日以
  上前の事前の書面通知を送達することによりトレーディング・マネージャー契約を解除した場合は、当
  該期間は随時終了するものとします。
   シングル・マネージャー・トラストは、通常新規株式公開で上場する持分証券であって、金融業界規
  制機関(以下「FINRA」といいます。)の実施規則ルール2790(以下「新規発行規則」といいます。)に
  規定される「新規発行」に投資することができます。限られた例外を除き、FINRAの会員および関係者が
  当該規則により禁止されている者に、「新規発行」有価証券を売却すること等を新規発行規則は禁止し
  ています。サブ・ファンドは、新規発行規則に規定される投資家の地位を把握しないため、サブ・ファ
  ンドは「新規発行」有価証券の購入による損益に関与しないシングル・マネージャー・トラストの受益
  証券を購入する意向です。サブ・ファンドはシングル・マネージャー・トラストが購入する新規発行有
  価証券による損益に関与しないため、サブ・ファンドのパフォーマンスは、当該有価証券の損益に関与
  する投資家のパフォーマンスよりも成績が良い場合も悪い場合もあります。
   トレーディング・マネージャーは、当該マネージャーが保有する独自ファンドの資産運用経験に基づ
  き投資顧問会社により選択されます。各トレーディング・マネージャーは、そのファンドの投資目的、
  戦略、テクニックおよび制限に基づき、シングル・マネージャー・トラストを運用する合理的な努力を
  行うという合意を行うことができます。ただし、キャッシュ・フローおよびその他の要因が違うため、
  シングル・マネージャー・トラストおよびトレーディング・マネージャーの独自のファンドの業績は異
  なることがあります。
   以下は、主要戦略またはマルチストラテジー手法として投資対象ヘッジ・ファンドのマネージャー
  (以下「ヘッジ・ファンド・マネージャー」といいます。)が利用する投資戦略の概要です。下記の記
  述は当該戦略の包括的な説明ではなく、投資対象ヘッジ・ファンドが利用できる全ての戦略または手法
  を説明しているわけではありません。
  株式ロング/ショート

   別称株式ヘッジとして知られる株式ロング/ショートは、株式の買い持ちと株式の空売り、株式指
  数、関連デリバティブおよび株式市場に関連する金融商品を組み合わせます。株式のロング/ショー
  ト・ポートフォリオのエクスポージャー純額は、市場状況に応じて純ロングから純ショートまでに及び
  ます。ヘッジ・ファンド・マネージャーは、通常、強気相場では純ロングエクスポージャーを増やし、
  弱気相場では純ロングエクスポージャーを減少させ、時には純ショートポジションをとることもありま
  す。通常、ショートエクスポージャーは、一般的な株式市場の下落をヘッジする機能に加えて、継続的
  に高いリターンを生むことを目的に利用されます。株価インデックス・プット・オプションも市場リス
  クをヘッジする目的でしばしば利用されます。この戦略を利用するヘッジ・ファンド・マネージャー
  は、市場の上昇局面では、自身が保有しているロングポジションが市場価格以上の値上がりをすること
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  を期待し、自身が保有しているショートポジションが市場価格以下の値下がりをすることを期待してい
  ます。同様に、市場の下落局面においては、自身が保有しているショートポジションが市場価格の下落
  よりも急激に下落すると期待しており、自身が保有しているロングポジションが市場価格よりも緩やか
  に下落すると期待しています。ロングポジションの価値が上昇し、空売りされる株式の価値が下落する
  場合、利益が獲得できます。反対に、ロングポジションの価値が下落し、空売りされる株式の価値が上
  昇した場合には損失を被ります。株式のロング/ショート戦略による収益の獲得は、上昇相場では伝統
  的な株式銘柄選別と類似していますが、市場の下落局面では空売りおよびヘッジ取引を利用して市場を
  上回る収益の獲得を目指します。株式ロング/ショート・マネージャーには、「バリュー重視」のマ
  ネージャーもいれば、「グロース重視」のマネージャーもいます。また、一定業種に集中する戦略をと
  ることをさらなる特徴とするヘッジ・ファンド・マネージャーもいます。この戦略は、市場リスクを軽
  減しますが、成果を生むためには効果的な株式分析および株式銘柄の選択が必要です。この投資戦略の
  ボラティリティは株式市場全体のボラティリティより低いと予測されています。
  イベント・ドリブン

   別称「企業ライフ・サイクル投資」として知られる「イベント・ドリブン」投資戦略はスピンオフ、
  買収および合併、清算、会社更生、倒産、資本構成の再編、株式買戻およびその他特別な企業取引など
  重大なイベントによって生じる投資機会に関連した投資をいいます。イベント・ドリブン戦略では、特
  定のイベントの結果を予測するだけではなく、資本投入時期を見極めなくてはなりません。当該イベン
  トの結果の不確定性が、当該イベントの結果を正確に予測できるヘッジ・ファンド・マネージャーに
  とっての投資機会を生み出します。イベント・ドリブン型取引は、合併アービトラージ、ディストレス
  ト・セキュリティーおよび特殊状況投資を含みます。この戦略には、買収されている企業の株式の購入
  と当該会社の買収企業の株式売却を同時に行うことにより、現在の市場価格と当該会社の最終的な購入
  金額とのスプレッドによる利益獲得を図るといった手法が含まれます。当該戦略の結果は通常市場の方
  向性に左右されません。当該投資戦略のボラティリティは中程度であると予測されます。
   イベント・ドリブンを利用するヘッジ・ファンド・マネージャーの中には、リスク・アービトラージ
  とディストレスト・セキュリティーの比重を変えるマネージャーも存在し、また、より分散されたイベ
  ント・ドリブン戦略を利用するマネージャーも存在します。投資対象には、普通および優先株式のロン
  グ/ショートおよび債券、ワラントならびにオプションが含まれます。ヘッジ・ファンド・マネー
  ジャーは、インデックス・プット・オプションやプット・オプション・スプレッド等のデリバティブを
  利用し、収益にレバレッジをかけたり、金利および/または市場リスクをヘッジすることもあります。
  この種の投資戦略の成功または不成功はヘッジ・ファンド・マネージャーが取引に関連するイベントの
  結末およびタイミングを正確に把握できるかに左右されます。イベント・ドリブン・ヘッジ・ファン
  ド・マネージャーは成果をあげるために市場の方向性には依拠しませんが、取引の価格改定や取引自体
  の破棄が起こるような重大な市場低迷は、当該戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。
  相対的価値アービトラージ

   相対的価値アービトラージは、複数のアービトラージ投資戦略を用います。この戦略は、市場の方向
  性ではなく、関連性のある2つの証券の相対的価値から収益を得るスプレッド取引を行います。一般的
  に、類似証券または関連証券において、数学的または歴史的に相関する価値が一時的に歪む場合、ヘッ
  ジ・ファンド・マネージャーは当該類似証券または関連証券の相対するロングおよびショートポジショ
  ンをとります。2つの銘柄における相対的価値が変化する場合に収益(または損失)が発生します。そ
  れに加えて、ヘッジ・ファンド・マネージャーは、いかなる戦略がある時点で最善の機会を提供する相
  対的価値戦略かを判断し、全体的なポートフォリオにおける個々の戦略の比重を決定します。相対的価
  値戦略は、債券アービトラージ、合併アービトラージ、転換社債アービトラージ、ペア取引、オプショ
  ンおよびワラント取引、インデックス・リバランシングアービトラージおよびキャピタル・ストラク
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  チャーアービトラージの形態を含むことがあります。サブ・ストラテジーは、地域、レバレッジの利
  用、戦略比重、ポジション数、平均的時価総額、証券銘柄の種類、全体の純エクスーポージャー、ヘッ
  ジの総比率およびセクター集中によって異なることがあります。
  債券

   債券戦略は、伝統的なロング限定の債券投資に対する代替アプローチであり、アービトラージ戦略お
  よび投資機会に乗じた戦略を含みます。アービトラージ戦略では一つまたは複数の債券に投資し、同時
  に異なる債券に投資することにより内在する市場リスクをヘッジします。この戦略を利用するヘッジ・
  ファンド・マネージャーは、金利およびその他のシステマティックな市場リスクに対するエクスポー
  ジャーを最小限に抑えつつ、通常小さな価格の歪みをとらえることによる利益獲得の機会の取得に努め
  ます。殆どの場合、ヘッジ・ファンド・マネージャーは、類似した債券によって数学的または歴史的に
  相関するロング/ショートのポジションが、市場の事象、投資家の指向、需要または供給への外的要因
  による変化または債券の構造的な特徴により、一時的に不均衡になる場合に、それらの相対するロング
  とショートのポジションをとります。これらのポジションは、企業債務、米財務省証券、米国機関債、
  ソブリン債、地方自治体債、新興市場国のソブリン債を含むことがあります。スワップ取引および先物
  取引が含まれることもあります。証券間の不均衡関係が通常の状態に戻るか、収束する場合に収益をも
  たらします。ヘッジ・ファンド・マネージャーは、多くの場合、金利変動の中立化を試み、相対的に割
  安な類似証券を発見する能力を活用して利益を獲得することに努めます。債券商品の価格はイールド曲
  線、ボラティリティ曲線、期待キャッシュ・フロー、信用格付、特別債およびオプションの特徴に基づ
  くため、ヘッジ・ファンド・マネージャーは価格の乖離を特定するために複雑な分析モデルを利用しな
  くてはなりません。当該戦略は通常非常に多くのレバレッジを利用します。投資機会に乗じた債券戦略
  は、様々な債券商品のロングまたはショートである可能性があり、原則的にヘッジ・ファンド・マネー
  ジャーが債券市場の中で「最善」と判断する戦略を用います。サブ・ストラテジーはアービトラージま
  たは投資機会に乗じた手法ないしは投資先の証券の種類によって決定されます。
  転換社債アービトラージ

   転換社債アービトラージでは、通常同一の発行体が発行する異なる証券間において相殺するポジショ
  ンをとることにより市場リスクをヘッジします。ヘッジ・ファンド・マネージャーは、相対価格の非効
  率性から利益を得るために転換証券(通常転換社債またはワラント)のロングポジションを購入し、裏
  付けとなる普通株式を空売りすることにより株式リスクの一部をヘッジします。ヘッジ・ファンド・マ
  ネージャーは、特定の状況において、金利エクスポージャーをヘッジすることもあります。例えば、
  ヘッジ・ファンド・マネージャーは転換社債のロングポジションを購入し、裏付けとなる発行体の株式
  を空売りし、かつ、金利リスクをヘッジするために先物も利用することができます。投資のタイミング
  は、裏付けとなる株式の会社に関連する特定のイベントが発生した時か、または、該当する証券間で相
  対的な価格決定の非効率性が存在すると判断した時となります。当該戦略は株式および債券市場と相関
  関係がないか相関関係が希薄な利益獲得を目指します。当該投資戦略のボラティリティは低いと見込ま
  れています。
  マルチストラテジー

   相対的価値またはアービトラージ戦略が利用され得ますが、ヘッジ・ファンド・マネージャーが投資
  する金融商品、市場、または国、または利用する投資戦略について重大な制限は課されません。ヘッ
  ジ・ファンド・マネージャーは、イベント・ドリブン、市場の方向性予想に基づくディレクショナル戦
  略およびハイブリッド戦略にかなりのエクスポージャーを持つ可能性があります。ヘッジ・ファンド・
  マネージャーに利用される相対的価値およびイベント・ドリブン投資戦略の一部には、本質的に市場の
  方向性予想に基づくディレクショナル戦略の性格を有するものもあります。例えば、特定の統計的な株
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  式アービトラージ戦略では、ディレクショナル戦略に同じように適用され得る評価テクニックに基づ
  き、ロングおよびショートの株式ポジションを有するポートフォリオを構築します。投資機会に乗じた
  ディ レクショナル投資は、結果として、長期的には付加的な収益を生む可能性を有し、相対的価値およ
  びイベント・ドリブン・アプローチを補完する可能性があります。ディレクショナル投資は、将来の値
  動きの予測に失敗した場合のリスクにさらされます。通常、これらの値動きは、予期せぬ要因により決
  定されます。たとえ決定要因が正確に特定された場合でも、これらの要因に関するヘッジ・ファンド・
  マネージャーの分析が不正確であった場合、潜在的に大きな損失につながる可能性があります。
  マクロ

   マクロ戦略には、主として様々なグローバルマクロ戦略への投資が含まれています。当該戦略の一部
  は、(i)類似した値動きをする金融商品の価格の不均衡を特定するコンピューター取引モデルや、統
  計的または派生証券を対象とした裁定取引のためのコンピューター取引モデル、(ⅱ)マネージャーの
  裁量による資産配分に依拠した戦略に分類されます。その他のマクロ戦略には、ディストレスト・セ
  キュリティー、高利回り証券のような流動性が低い証券の取引や当該証券の価格低下を予測した空売り
  等を含みます。
  マネージド・フューチャーズ

   ヘッジ・ファンド・マネージャーは、モメンタム追随型手法を利用し、先物取引を通して様々な市場
  にロングおよびショートポジションを持ちます。一般的にヘッジ・ファンド・マネージャーは、現在の
  価格と移動平均価格を比較するためにテクニカルモデルを利用し、投資開始の価格を決定します。移動
  平均価格よりも現行価格が上回る市場について、システムは買いシグナルを表示し、現行価格が移動平
  均価格を下回る場合、売りシグナルを表示します。モデルはシグナルの頻度および大きさにより区別さ
  れます。ストップロスの仕組みおよび市場の分散はリスク・コントロールのために利用されます。当該
  戦略は、継続的に過去の平均値から乖離した価格変動をしている市場で利益を獲得するという目的を有
  するため、モメンタム追随型といえます。当該戦略は、ボラティリティが拡大している期間に収益を上
  げます。リスクの水準は、一般的に取引市場の数、ストップロスのルール、ポジションの規模およびレ
  バレッジの利用により決定します。
  ディストレスト・セキュリティー

   ディストレスト・セキュリティー戦略では、破綻の影響を受けた証券または今後影響を受けると予測
  される会社の証券に投資するか空売りします。これには、会社更生、破産、清算売却およびその他会社
  再編が含まれることがあります。ヘッジ・ファンド・マネージャーのスタイルによっては、銀行債務、
  企業債務、取引上の債権、普通株式、優先株式およびワラントに投資されることがあります。これらの
  ヘッジ・ファンド・マネージャーは、当該証券およびその他債務に関する市場の非効率から生じる収益
  機会の獲得を目指します。問題がある会社の証券およびその他債務の購入を希望する投資家がほとんど
  ない時期にポジションを売却するステークホルダーがいるため、不利なイベントおよびその後に当該問
  題に対する再編案または再編計画が公表される場合には、市場に大幅な不均衡が生じる可能性がありま
  す。ヘッジ・ファンド・マネージャーが市場の不均衡を特定し、会社更生または清算の分析の結果、問
  題会社の証券およびその他債務が当該証券または債務の価値より割安で購入できると判断した場合、
  ヘッジ・ファンド・マネージャーは当該会社の証券および債務を購入することがあります。この戦略に
  よる収益は、市場がディストレスト・セキュリティーの本来価値を理解しないために生まれます。ディ
  ストレスト・セキュリティーへの投資は、長期投資の性質を有し、ボラティリティの影響を受ける可能
  性があります。サブ・ストラテジーは、地域、ポジション数、証券銘柄の種類、空売りの利用、レバ
  レッジの利用、全体の純エクスーポージャー、および全体ヘッジの比率によって異なることがありま
  す。
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  その他の戦略

   投資対象ヘッジ・ファンドには、運用者が株主の有する権利の行使を通じて経営に影響力を及ぼすこ
  とによってその投資先会社の価値増大を追求するバリュー・アップ投資、運用者が直接または間接的に
  不動産に投資する不動産投資、運用者が発展途上国または「新興国」の会社または政府の発行する証券
  に投資する新興市場投資、およびその他の投資戦略等、前述した戦略以外の投資戦略が含まれることが
  あります。
   前述の戦略は、以下を含む投資対象(ただし、これらに限定されません。)の取引、投資および空売

  りを含みます。
  (ⅰ)証券、債務、商品および通貨
  (ⅱ)特定の証券、債務、商品、通貨、またはいずれかのグループ、またはその組み合わせにより構成
    されるバスケット、または指標に関連するか、価格水準、レート、あるいは価値の変化に基づく
    かに拘わらず、上記に関連するまたはそれに関して投資エクスポージャーを提供するデリバティ
    ブ商品
  (ⅲ)証券または商品ブローカー、ディーラー、または金融機関により取り扱われているその他の金融
    商品または契約
  (ⅳ)プット、コール、その他のオプション(当該オプションの売りを含みます。)、先物契約、先渡
    契約、およびその他上記に関連するか上記の組み合わせに関連する契約(株式、ミューチュア
    ル・ファンドおよび投資会社の持分またはその他受益権、会社設立前の発行証書または応募証
    書、引受権、ワラント、パートナーシップ持分または受益権、社債または手形(劣後であるか転
    換権であるか、政府または私企業により発行されたかを問いません。)、コマーシャル・ペー
    パー、預金証書、銀行手形、取引受諾書、担保荷物保管証、定期預金証書、特定の銀行債権への
    ローン・パーティシペーション、企業間信用、株式スワップ、商品スワップ、金利スワップ、株
    式インデックス契約、金利インデックス契約、買戻条件付契約、逆買戻条件付契約、および保証
    を含みます。いずれの場合も、現存するか今後開発されるか、また、当該取引が証券取引市場、
    商工会議所、または契約市場、インターディーラー、店頭市場ないしはその他いかなる法域また
    は場所で実行されたかに拘わらないものとします。)
  投資戦略-プライベート・エクイティ・ファンド

   非上場会社に対する投資は、これまで長くエリート層の投資家グループ(歴史的には、有数の富裕な
  家系が占めてきました。)向けの戦略とされてきました。非上場会社に関する市場は、ここ数十年の間
  に発展し、コーポレート・ファイナンスおよび機関投資家のポートフォリオにおいて、徐々に主流と
  なってきました。にもかかわらず、有望な新規のチームおよび戦略の情報を特定し評価できる一流の実
  務家、専門家、リソースもしくはネットワークへのアクセスや良質のポートフォリオを構築したりモニ
  ターしたりする能力を持たない多くの投資家にとって、幅広く利用することは難しいセクターとなって
  います。
   サブ・ファンドは、単一戦略にのみ投資する伝統的なプライベート・エクイティ・ファンドではな
  く、サブ・ファンドのリスク分散効果を高めるために、異なる投資スタイル、セクター・フォーカス、
  取引種類および地理的集中を有する様々なプライベート・エクイティ・ファンドに資金を配分します。
  なぜなら、経済および市場の状態ならびに投資家の投資意欲が時間の経過とともに変化するのに伴い、
  個別の産業セクター、取引種類および投資のステージは、非常に優れた運用成績の期間と伸び悩みの期
  間を循環するからです。サブ・ファンドの戦略は、この循環的変動を最小限に抑え、かつ、プライベー
  ト・エクイティ投資のリスク/リターン特性を向上させるために、異なる戦略および異なる産業セク
  ターを中心とする複数の優良な独立運用者間で分散するものです。
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   サブ・ファンドが投資する投資対象プライベート・エクイティ・ファンドには、以下の戦略が含まれ
  ます。
  設立間もない企業に投資するベンチャー・キャピタル投資

   この戦略では、設立間もない企業への投資に焦点を当て、長年の経験を持ち込むことで投資対象とな
  る会社の上場時期を早めたり、企業が長期的に成功するよう促します。この投資分野は多様ですが、通
  常は高リターンを生むことが予想されます。キャピタルゲインの実現には長期間を要することが想定さ
  れます。投資は、通常、新規株式公開(IPO)または既存の会社や他のファンドに対する売却によって
  キャッシュ化されます。
  上場が見込まれる企業に投資するベンチャー・キャピタル投資

   この戦略では、実績のある製品または技術を有する、設立後一定期間を経過した会社への投資が行わ
  れます。これにはまた、上場が見込まれる企業に対するメザニン・ファイナンスが含まれます。メザニ
  ン・ファイナンスとは、通常、新規株式公開に先立つ資金調達の最終段階に実施されます。株式公開を
  予定している会社向けのメザニン・ファイナンスは、一般に新規株式公開の6か月から12か月前に行わ
  れ、通常は、株式公開による収益から返済されるよう、または公募の下限価格を設定する形で構成され
  ます。
  グロースキャピタル投資

   グロースキャピタル投資は、設備資金や運転資金等のクレジットラインの条項を含むことのある、よ
  り柔軟なファイナンス手法の一種です。グロースキャピタル投資による信用供与枠に基づき借り入れら
  れた金銭は、あらゆる企業目的のために利用することができます。グロースキャピタル投資は、様々な
  事業成長段階にある会社に対し、広範な資金調達ソリューションを提供します。資本価値増加の実現に
  は、中・長期の期間を要するものと予想されます。投資は、通常、新規株式公開(IPO)または既存の会
  社や他のファンドに対する売却によってキャッシュ化されます。
  バイアウト

   バイアウトには、会社の取得、会社株式の取得による経営支配権の取得、製品ラインまたは事業の取
  得が含まれます。レバレッジド・バイアウトは、通常、取得会社の資産を担保とするデット・ファイナ
  ンスにより行われます。この戦略には、経営支配権の取得の有無を問わず高成長事業への投資が含まれ
  ます。かかる投資は様々な方法でキャッシュ化でき、資金調達によるレバレッジをかけることで、高リ
  ターンを生み出すことが想定されます。
  流通市場での投資

   この戦略には、会社から直接株式を取得するのではなく、流通市場で株主から株式を取得することが
  含まれます。これにはまた、他の投資家からのリミテッド・パートナーシップ持分の取得も含まれま
  す。また、流通市場での投資は、ビンテージ・イヤーの分散、資本の早期回収および回収の見通しを高
  めること等を含む重要な利点をポートフォリオにもたらします。
  ディストレスト

   この戦略は、経営支配権を取得するかまたは影響力を持つような株式および株式関連投資、ならびに
  株式類似のリターンを提供する債券またはその他の証券への投資(破綻債券への投資を含みます。)を
  通じて、長期的な資本価値増加を達成することを意図しています。この戦略は、グローバルな投資対象
  から構成することができ、様々な業種、市場および地域を対象とします。
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  その他の戦略
   以上のほか、クリーン・テクノロジー投資(排ガス浄化等の反汚染技術に関するプロジェクトまたは
  関連する会社への投資)、新興市場投資(発展途上国の会社もしくは政府の発行する証券またはそれに
  関連する証券への投資)、不動産投資(不動産およびその他の不動産関連証券への投資)ならびにイン
  フラ投資(公共および民間のインフラ・プロジェクトまたは関連会社への投資)等のプライベート・エ
  クイティ型の戦略が存在します。
  プライベート・エクイティ・ファンドに投資するファンドへの投資

   この戦略は、上記の戦略を利用する他の投資ファンドの購入に焦点を当てています。
   複数の投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに対する投資

  を行うことに加えて、投資運用会社は、随時、サブ・ファンドにおいて現金もしくは流動資産を短期保
  有するか、または投資運用会社がサブ・ファンドの投資目的を達成するために適切とみなすその他の投
  資対象を保有することがあります。
   サブ・ファンド、投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが
  行う具体的な投資の戦略および手法に関する本書の記載は、何らサブ・ファンドの投資活動を限定する
  ものではありません。サブ・ファンドは、投資運用会社および投資顧問会社が適切とみなす本書に記載
  のない投資の戦略および手法を行うことができます。ただし、サブ・ファンドの全体的な戦略またアプ
  ローチにおける重大な変更については、受益者は事前に通知を受けるものとします。
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   純資産総額の10%を超えて投資する投資対象は、以下のとおりです(2020年4月末日現在)。

       HFR LA Master Trust ・Monex  2007 Fund

  投資対象の名称
       流動性のあるオルタナティブ・ファンドに投資することにより、元本の値
       上がり益を獲得することです。かかる投資には、UCITS(譲渡性のある証
       券を投資対象とする投資信託)、登録された投資法人(ミューチュアル・
  運用の基本方針
       ファンドおよびその他1940年法に基づくファンドを含みます。)ならびに
       取引所で取引されるファンド(ETF)への投資を含みますが、これらに限
       定されません。
  主要な投資対象     投資信託(UCITS)
       HFR アセットマネジメントLLC
  管理会社の名称
  (2)【投資対象】

   上記「(1)投資方針」参照。
  (3)【運用体制】

   サブ・ファンドの運用は、管理会社および投資運用会社によって、上記「(1)投資方針                 投資手順」
  に記載されるところに従い行われます。
   サブ・ファンドの運用に関する投資運用会社の内部規則として、投資一任契約に係る業務運営に関す
  る基本原則や業務執行の方法等を定めた「業務方法書」、ならびに、投資一任契約に係る業務を行うに
  際し必要となる基本的な運営方法や適正な行動基準等を定めた「投資一任契約に係る業務運営規程」が
  あります。
   投資対象ヘッジ・ファンドや投資対象プライベート・エクイティ・ファンドへの投資、為替ヘッジ取
  引等のサブ・ファンドに関する投資判断は、投資運用会社のメンバーで構成されるサブ・ファンドの投
  資委員会が行います。投資委員会は2~5名の委員により構成されます。
   投資運用会社の運用部門は、月次で運用計画書を策定し、運用委員会の承認を得ます。運用委員会は
  運用計画書の承認にあたって、運用計画が運用の基本方針等に沿ったものであることを確認します。リ
  スク管理部門は、約定結果が運用の基本方針や運用計画書に即したものであること、その他関係法令等
  に抵触しないものであること等を確認します。コンプライアンス部門は、リスク管理部門からの以上の
  確認結果の報告等を通して運用状況の点検を行なうとともに、リスク管理部門が行なうモニタリングの
  適切性等の確認を行います。
  (4)【分配方針】

   サブ・ファンドの純利益および実現運用益の受益者に対する分配は、受託会社の単独の裁量によりそ
  の実施を決定した場合に実施されます。ただし、受託会社は別段の決定をした場合を除き、サブ・ファ
  ンドの純利益および実現運用益を、受益者に対する分配ではなくむしろ再投資に回すことにより純資産
  総額に反映することを予定しています。
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  (5)【投資制限】

  投資制限
   管理会社は、サブ・ファンドの資産の管理運用にあたり、以下の各事項を遵守しなければなりませ
  ん。
  ① 管理会社はサブ・ファンドの資産の管理運用にあたり、管理会社自身またはその取締役本人と取引
   することはできません。
  ② 管理会社はサブ・ファンドのためにサブ・ファンド以外の者または管理会社に利益をもたらすこと
   を目的として取引することはできません。
  ③ 管理会社が管理運用する全てのミューチュアル・ファンド全体で一つの会社の発行済株式数の50%
   を超えて当該会社の株式に投資してはなりません。
  ④ サブ・ファンドが保有する一つの会社の株式数の合計が当該会社の発行済株式総数の50%を超過す
   ることとなる場合、かかる投資を行ってはなりません。
  ⑤ サブ・ファンドの純資産総額の50%を超えて商品持分に投資してはなりません。
  ⑥ 管理会社は非上場またはキャッシュ化が容易でない資産の保有額がサブ・ファンドの純資産総額の
   15%を超える場合には、価格の透明性を確保する方法をとります。
  ⑦ 空売りを行った有価証券の時価総額はサブ・ファンドの純資産総額を超えてはなりません。
   投資運用会社は、各投資または借入れが行われる時点における入手可能な最新の純資産総額を用い
   た場合に上記に掲げる③(サブ・ファンドによる投資に関する場合のみ)、④、⑤、⑥および⑦なら
   びに以下に掲げる借入制限に従い投資または借入れが行われているかどうかを監視します。
   これらの投資制限事項の違反があった場合、投資運用会社は当該違反を認識してから90日以内に当
   該違反を解消するために投資運用会社が必要と考える措置を講じます。
   上記各事項で基準とされる比率は、関係する法令・諸規則の変更により増減します。
  借入制限

   投資運用会社は、サブ・ファンドのために、未返済額がその時点における入手可能な最新の純資産総
  額の10%以下となる範囲でのみ、借入れを行うことができます。借入金は、投資運用会社の単独の裁量
  により、受益証券の買戻し資金、投資目的等の一般的な資金使途に用いられます。
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  3【投資リスク】

  (1)リスク要因
   サブ・ファンドへの投資は、大きなリスクを伴うため、投資家はサブ・ファンドへの投資金額の全て
  または一部を失う可能性があります。投資予定者はサブ・ファンドに投資する前に以下のリスクおよび
  目論見書に記載された事項を慎重に検討するべきです。サブ・ファンドが、その予想される投資目的を
  達成する、または投資額が受益者に返済される保証は存在しません。サブ・ファンドが被る全ての損失
  を受益者も被ります。
   他の投資と同様に、サブ・ファンドへの投資は、投下資本の全部または一部を喪失するリスクを伴い
  ますが、その他にも、サブ・ファンドへの投資には追加のリスクが伴います。サブ・ファンドは、その
  資産の一部を世界の様々な投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに、また、その資産の一部を
  世界の様々な投資対象ヘッジ・ファンドに投資します。サブ・ファンドが投資を行う投資対象ヘッジ・
  ファンドや投資対象プライベート・エクイティ・ファンドは、流動性の低い資産を対象とした投資戦略
  を用いることがあります。投資対象ヘッジ・ファンドや投資対象プライベート・エクイティ・ファンド
  の用いる各戦略は、かかる戦略に付随する特別なリスクを伴います。サブ・ファンドがその投資目的を
  達成するとの保証も表明も行われません。投資予定者は、以下に記載するサブ・ファンドへの投資に付
  随するリスクについて、自身の財務および法務のアドバイザーと慎重に検討すべきです。
  ① 一般的な経済および市場環境

   サブ・ファンドの活動の成功は、金利、信用の利用可能性、インフレ率、経済の不確実性、法改正
   および国内外の政治を取り巻く状況等、一般的な経済および市場環境の影響を受けることがありま
   す。これらの要因は、証券価格の水準および変動ならびにサブ・ファンドの投資対象の流動性に、不
   利な結果となる影響を及ぼすことがあります。
  ② 一般的な投資リスク

   サブ・ファンドは、マルチ・マネージャー、マルチ・ファンド投資アプローチにより、基本的に3
   種類の投資関連リスクにさらされます。それらは、(ⅰ)マーケットリスク、(ⅱ)戦略リスク、お
   よび(ⅲ)マネージャーリスクです。
   マーケットリスクについては、サブ・ファンドは、上記「2           投資方針(1)投資方針」に記載され
   た投資戦略を、コアの戦略または複数戦略の一部として用いる投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資
   対象プライベート・エクイティ・ファンドのポートフォリオの組み立てを目指します。複数の投資戦
   略が平行して、投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドのポ
   ジションと反対に動き、サブ・ファンドが多大な損失を被る可能性があります。
   戦略リスクには、(戦略を利用する大多数またはすべてのヘッジ・ファンドおよびプライベート・
   エクイティ・ファンドが多大な損失を被る原因となる)戦略全体の失敗または陳腐化が含まれます。
   戦略特有の損失は、複数の投資対象ヘッジ・ファンドによる同一の投資対象への過度の集中によっ
   て、または特定の戦略に悪影響を与える広範な事由(例えば、ある市場における非流動性)によっ
   て、または特定の産業または市場セグメントにおける投資対象プライベート・エクイティ・ファンド
   の集中により生じる可能性があります。特定の投資対象ヘッジ・ファンドは、ハイリスクな戦略を利
   用する可能性があり、特定の投資対象プライベート・エクイティ・ファンドはハイリスクな会社に投
   資する可能性があります。
   マネージャーリスクとは、誤った判断、故意または不注意による、所定の投資戦略からの逸脱(過
   度の集中、所定の投資範囲を超えたディレクショナルな投資、過度のレバレッジ、および新興資本市
   場への投資を含みます。)、またはマネージャー(トレーダーまたは責任者レベル)の詐欺行為によ
   る多大な損失の可能性をいいます。
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  ③ 投資運用会社および投資顧問会社への依存

   サブ・ファンドは、投資運用会社が運用します。サブ・ファンドの成功は、投資戦略を開発し、サ
   ブ・ファンドの投資目的を達成する、投資運用会社および投資顧問会社の能力、特に一定の主要な従
   業員の能力に依存します。かかる主要な従業員の死亡、疾病もしくは身体障害またはその他の理由に
   よりサブ・ファンドのポートフォリオの運用に積極的に関与できなくなることは、サブ・ファンドの
   運用成績に重大な悪影響を及ぼし得ます。受益者は、サブ・ファンドの運用に関わる権利または権限
   を有しません。
   また、投資顧問契約に記載された条件を満たすことを条件として、投資顧問会社は、投資運用会社
   に対して書面による通知をすることにより、自己の投資顧問会社としての任命を終了させることがで
   きます。かかる場合または投資顧問会社がその他の理由により投資顧問として活動することを止めた
   場合、投資運用会社は、他の適切な投資顧問を任命するか、または、その絶対的裁量により、自ら投
   資顧問としての役割を担うことを決定することができます。投資顧問会社が辞任し、代替となる適切
   な投資顧問会社を投資運用会社が見つけられない場合、サブ・ファンドの運用成績が重大な悪影響を
   受けることがあります。
  ④ 投資の集中

   サブ・ファンドについては、一つの産業、セクターまたは投資スタイルもしくは投資手法に投資で
   きる資本額の上限が設けられていません。複数のファンドおよび運用者に資産を配分するというサ
   ブ・ファンドの意向にもかかわらず、時として、サブ・ファンドは、その資産の比較的大きな部分
   を、限定された数のファンドまたは運用者にそれぞれ投資してしまう結果となることがあります。い
   ずれか一つのファンドまたは一人の運用者に生じる損失が、サブ・ファンドの全体的な財務状態に重
   大な悪影響を及ぼす可能性があります。
  ⑤ 投資対象の潜在的損失

   サブ・ファンドの投資プログラムは、様々な投資戦略を利用する投資対象ヘッジ・ファンドおよび
   投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに分散投資することにより、特定の投資戦略、マネー
   ジャーおよび市場への依存によるリスクを縮小するように設定されていますが、サブ・ファンドへの
   投資は高リスクを伴うものであり、投資家はサブ・ファンドに投資した金額の一部またはすべてを喪
   失することがあります。投資運用会社および投資顧問会社が運用する他の投資ファンドの実績は、必
   ずしもサブ・ファンドの将来の成果を示すものではありません。
  ⑥ 二層投資スキームによる税金問題

   サブ・ファンドが直接または間接的に企業(リミテッド・パートナーシップ等を含みます。)に投
   資する場合、これらの企業によって支払われる配当または分配金は、その支払いの際に源泉徴収の対
   象となることがあります。また、これらの企業により支払われる配当または分配金を原資とするサ
   ブ・ファンドの分配金も、源泉徴収の対象となることがあります。その結果、これらの企業により支
   払われる配当または分配金に対する源泉徴収は、当該企業による支払い時点およびサブ・ファンドに
   よる分配金の支払い時点の両時点において課されることがあります。
  投資対象ヘッジ・ファンドが利用する投資戦略に関連する特定のリスク

  ① 株式ロング/ショート
   この投資戦略を利用するヘッジ・ファンド・マネージャーは、エクスポージャーの純額を買いもし
   くは売りに偏らせる可能性が高く、証券市場の上昇および下落により大きな損失を被る可能性があり
   ます。反対に、特定のヘッジ・ファンド・マネージャーが利用する「充分にヘッジされた」アプロー
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   チは、急激に成長する市場において、サブ・ファンドのパフォーマンスを市場インデックスより遅れ
   させる可能性があります。
   特定のヘッジ・ファンド・マネージャーは、特定の産業セクターまたは市場セグメントに投資対象
   を集中させる可能性があります。このような投資対象ヘッジ・ファンドの投資ポートフォリオは、業
   種間、企業間、および証券間で幅広い分散化の維持を行う場合よりも価値の急速な変動を被ることが
   あります。
   特定のヘッジ・ファンド・マネージャーは、超小型および小型企業への投資に焦点を当てる可能性
   があります。このような小規模企業が急成長する可能性は高いものの、それらに投資するリスクの方
   が高い可能性があります。小規模な新興企業は、多角化する能力、広範な消費者層にアクセスする能
   力、経験および資本市場にアクセスする能力を欠き、これらの事実はその成長を制限する可能性を高
   めます。よって、これらの企業に投資するビジネスリスクは相当程度となります。さらに、小規模企
   業は、大勢の伝統的なアセット・マネージャーが信用する大手投資銀行に注目されていないため、通
   常小型株は機関投資家によって取引されておらず、相対的に流動性を欠きます。
  ② イベント・ドリブン/合併アービトラージ

   イベント・ドリブンおよび合併アービトラージ戦略の成功は、合併等の様々な企業のイベントが予
   測通り発生し実行されるかに依拠します。合併、株式交換、株式公開買付、またはその他類似の取引
   は妨げられ、あるいは遅延することがあり、またその条件も様々な要因により変更され得ます。提案
   された取引が実行されないと予測される場合、または実際に実行されず、あるいは遅延する場合は、
   ヘッジ・ファンド・マネージャーがこの戦略を用いて購入した証券の市場価格は急激に下落し、結果
   として間接的にサブ・ファンドの損失になり得ます。通常、ヘッジ・ファンド・マネージャーは、市
   場の変動に対してヘッジしません。
   特定の投資対象ヘッジ・ファンドは、重大な企業イベント(例えば、合併、株式公開買付、株式交
   換および清算)の結果が収益を左右するポジションに投資します。企業イベントは、市場の動きのみ
   ならず、規制介入、株主の合意、金利変動ならびに経済の見通しなど、様々な要因に影響を受けるた
   め、一見最もリスクが少ないアービトラージ投資においてさえも特段の悪影響を及ぼす可能性があり
   ます。当該取引が未実行となる可能性は高く、予想外の結果が相当程度の損失を招きかねません。
  ③ 相対的価値戦略

   ヘッジ・ファンド・マネージャーの相対的価値取引の成功は、ヘッジ・ファンド・マネージャーが
   相関する金融商品間に相対的な価格のゆがみを発見する能力に依拠します。相対的価値のポジション
   は全体的な価格変動ではなく、価格差をとらえようとするため、ディレクショナルな取引よりも低レ
   ベルのリスクを有すると解釈されていますが、相対的価値戦略にリスクが伴わないわけではありませ
   ん。価格のゆがみが正確に特定できた場合でも、ヘッジ・ファンド・マネージャーがポジションを保
   有する時間内で収束しない可能性があります。極めて異例な完全に「リスク無し」のアービトラージ
   であっても、当該アービトラージが満期まで維持できない場合(例えば、マージン・コール等による
   場合)、多大な損失につながり得ます。投資対象ヘッジ・ファンドの相対的価値戦略は、過去の価格
   の相関関係の混乱、信用枠の制限、自身または第三者の評価モデルの陳腐化または当該モデルの不正
   確さに起因するリスクにさらされます。市場の混乱により、当該ヘッジ・ファンド・マネージャーが
   一つまたは複数のポジションを手仕舞うことを強要される可能性もあります。当該混乱の結果、相対
   的価値戦略を利用するファンドは、過去に甚大な損失を受けています。
   投資対象ヘッジ・ファンドの相対的価値取引の主要素は、二つ以上のポジションによるスプレッド
   が関係します。当該ポジション間の価格の相関関係が変化しない限り、損益は発生しません。しか
   し、当該ポジションは、価格の相関関係の不利な変化に関する多大なリスクを負い、当該投資対象
   ヘッジ・ファンドの取引が借入れを利用しているという特質により、さらなる損失を被るリスクを
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   負っています。加えて、イールド・カーブの形の変化は、ヘッジまたはスプレッド運用の収益性を大
   きく変化させ得ます。イールド・カーブが反転した場合、異なる満期を有する投資対象の金利の差異
   の反転により、相対的価値戦略を利用する投資対象ヘッジ・ファンドにとって以前有利だったヘッジ
   手法が不利となる可能性があります。
  ④ 債券投資

   ヘッジ・ファンド・マネージャーが投資する債券の価値は一般的な金利変動と共に変化します。金
   利が低下した場合、投資対象ヘッジ・ファンドの債券の価値が上昇すると予測されます。反対に、金
   利が上昇した場合、当該証券の価値が下落すると予測されます。よって、債券投資戦略を用いる投資
   対象ヘッジ・ファンドは、利子および元本の不払いリスクに加えて金利リスクにさらされます。低格
   付けまたは未格付けの債券への投資は一般的に高格付けの証券への投資よりも利益および収益を得る
   機会が得られますが、より大きなリスク(当該証券の発行体の不履行および破綻の可能性を含みま
   す。)を伴います。低格付けまたは未格付けの債券に投資する投資対象ヘッジ・ファンドは、高信用
   の債券に投資する投資対象ヘッジ・ファンドよりも当該証券の発行体が利息および元本の迅速な支払
   いを行わない、ないしは、任意または強制的な破産手続を開始するリスクにさらされることになりま
   す。ヘッジ・ファンド・マネージャーが利用する債券戦略がアービトラージ等の代替戦略を含む可能
   性があるため、ヘッジ・ファンド・マネージャーの債券投資は、上記「③ 相対的価値戦略」に記載
   されたリスクにもさらされ得ます。
  ⑤ 転換社債アービトラージ

   特定の「マーケットニュートラル」ヘッジまたは「相対的価値」のヘッジあるいはアービトラージ
   戦略を利用しているからといって、当該戦略を利用する投資対象ヘッジ・ファンドへのサブ・ファン
   ドの投資がリスクを負わないと解釈されるべきではありません。「ヘッジ」または「アービトラー
   ジ」のポジションにより重大な損失を被る場合もあり、ポジションの片方の非流動性または不履行に
   よりポジションが事実上、完全な投機となる可能性があります。すべての相対的価値戦略は流動性ま
   たはその他ポジションの乖離を促す要因等の市場の二次的買取リスクにさらされます。また、「完
   全」な相対的価値を有する投資対象ヘッジ・ファンドの例はほとんどありません。かかる投資対象
   ヘッジ・ファンドの多くは、当該投資対象ヘッジ・ファンドを市場リスクにさらすディレクショナル
   な投資戦略を限定的に用いています。
  ⑥ グローバル・マクロ

   一部のヘッジ・ファンド・マネージャーに利用されるグローバルマクロ戦略は、ファンダメンタル
   分析に基づき、将来の市場動向の方向性を予測しようとします。当該戦略は市場のトレンドに従うこ
   とにより利益を獲得できますが、ファンダメンタルズに基づかずに市場が動いた場合に甚大な損失と
   なり得ます。
  ⑦ マネージド・フューチャー

   先物市場は変動性が高く、先物市場に投資する投資対象ヘッジ・ファンドは、とりわけ、需要供給
   の関係の変化、天候、商品価格へ影響を及ぼすために策定された政府、農業、商業、貿易の各プログ
   ラムおよび方針、世界の政治および経済事象、ならびに金利の変動に左右される市場を正確に分析し
   なくてはなりません。さらに、商品、先物、オプション契約への投資は、レバレッジ(たとえば通常
   証拠金は契約の額面価格の2%から15%であり、エクスポージャーはほぼ無制限です。)および相手
   当事者に対する信用リスクをはじめとするその他の付加的リスクを伴います。商品取引所が特定の取
   引日における特定の先物契約の価格変動を「日次値幅変動制限」または「日々の制限」と呼ばれる規
   制により制限するため、投資対象ヘッジ・ファンドの先物ポジションは、非流動的である可能性があ
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   ります。これらの日々の制限が適用される場合、ある取引日の制限を超える価格で、取引を実行する
   ことはできません。特定の先物契約の価格が日々の制限に相当する額だけ増減した場合、トレーダー
   が制限値幅以内で取引を実行する意思がなければ、先物取引はポジションをとることも清算すること
   もできません。これにより、投資対象ヘッジ・ファンドは、その保有する不利なポジションの迅速な
   清算が妨げられ、多大な損失を被る可能性があります。
  ⑧ ディストレスト・セキュリティー

   特定のヘッジ・ファンド・マネージャーは、財政状態が弱い、事業成績の悪い、または大規模な財
   政支援を必要とする、債務超過、特別な競争もしくは商品陳腐化の問題に直面している発行体ないし
   は破産または会社更生手続中の発行体の証券に投資します。これらの投資は財政および事業に関する
   多大なリスクにさらされ、多額の損失または全損につながる可能性があります。問題のある発行体に
   投資するリスクの中には、当該発行体の財産状況および業務執行状態についての情報を得ることがし
   ばしば困難であるということを含みます。当該証券の市場価格は、突然かつ不規則な動きや通常以上
   のボラティリティを有し、買値および売値のスプレッドが通常よりも広い可能性があります。当該証
   券の市場価格が本源的価格を反映するまでに数年かかる可能性があります。特定の投資対象ヘッジ・
   ファンドのポートフォリオの証券が非流動的な可能性があり、当該証券における投資対象ヘッジ・
   ファンドのポジションが当該証券の市場の割合と比べて大きい可能性があります。
  プライベート・エクイティ・ファンドの投資戦略に関連する特定のリスク

  ① 設立間もない企業に投資するベンチャー・キャピタル投資
   設立間もないベンチャー企業への投資は、長期的に成功する設立初期ベンチャー企業が少数である
   こと、および、その中でも株式上場に成功するような規模に成長する会社がほとんどないことから、
   そのリスクは非常に高くなります。また、かかる設立初期ベンチャー企業が安定したキャッシュフ
   ローを生み出すまでには長期間を要することがあり、従って、この戦略を用いるファンドは、特に
   ファンドの初期段階においては、運用成績が悪くなる傾向があります。
  ② 上場が見込まれる企業に投資するベンチャー・キャピタル投資

   この戦略では、実績のある製品または技術を有する、設立後一定期間を経過した会社への投資が行
   われます。しかしながら、この場合も、会社がさらなる成長(株式上場を達成するような規模への成
   長等)を遂げることができない可能性があります。株式上場に成功した場合であっても、当該上場時
   に市況が低迷している場合には、想定よりも低いパフォーマンスとなる可能性があります。
  ③ グロースキャピタル投資

   グロースキャピタル投資は、設備資金や運転資金のためのクレジットラインを含むより柔軟なファ
   イナンス手法の一種です。この戦略では、柔軟な資金調達や営業その他の専門的コンサルティングへ
   のアクセスを提供することにより、投資先企業に付加価値が付与されます。この戦略を用いるファン
   ドは、投資先の会社が成長のための十分な資金調達ができないリスク、および、市況の低迷等の理由
   により期待された成長を遂げることができないリスクを有します。また、この戦略を用いるファンド
   は、投資回収の機会を得ることが困難な場合があります。
  ④ バイアウト

   バイアウトは、会社の取得、会社株式の取得による経営支配権の取得、製品ラインまたは事業の取
   得を含みます。レバレッジド・バイアウトは、借入金または株式の追加発行により達成されます。こ
   の戦略には、支配権の取得の有無を問わず高成長事業への投資が含まれます。この戦略は、レバレッ
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   ジの利用リスク、事業再構築や事業内容改善の失敗リスク、投資回収戦略が限定されているリスクな
   どのリスクを伴います。
  ⑤ 流通市場での投資

   この戦略には、会社から直接株式を取得するのではなく、流通市場で株主から株式を取得すること
   が含まれます。これにはまた、他の投資家からのリミテッド・パートナーシップ持分の取得も含まれ
   ます。この戦略は、これらの企業やリミテッド・パートナーシップへの持分を好条件の価格で売買で
   きるマネージャーの能力や市場環境に依拠します。
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  ⑥ ディストレスト

   この戦略は、支配的または影響力の大きい少数株式ポジションを提供する株式および株式等価物へ
   の投資を通じて、ならびに株式類似のリターンを提供する債券またはその他の証券(破綻債券への投
   資を含みます。)を通じて長期的な資本増加を達成することを意図しています。この戦略は、グロー
   バルな投資対象から構成することができ、様々な業種、市場および地域を対象とします。この戦略に
   は、レバレッジの利用、効果的な再編および運用改善の不遂行、ならびに出口戦略の制限にかかるリ
   スクが含まれることがありますが、これらに限定されません。また、この戦略には、投資先の会社が
   債務超過となるか、または収益性を向上できないというリスクも存在します。
  ⑦ その他の戦略

   以上のほか、クリーン・テクノロジー投資(排ガス浄化等の反汚染技術に関するプロジェクトまた
   は関連する会社への投資)、新興市場投資(発展途上国の会社もしくは政府の発行する証券またはそ
   れに関連する証券への投資)、不動産投資(不動産およびその他の不動産関連証券への投資)ならび
   にインフラ投資(公共および民間のインフラ・プロジェクトまたは関連会社への投資)等のプライ
   ベート・エクイティ型の戦略が存在します。かかる投資戦略には、レバレッジの利用、予期しえない
   政治的混乱、契約違反および出口戦略の制限にかかるリスクが含まれることがありますが、これらに
   限定されません。
  レバレッジの利用

   投資対象ヘッジ・ファンドは、投資目的のために資金を借り入れ、証券を空売りし、信用取引により
  証券を購入し、買戻条件付契約、スワップその他の手法を用いることにより、投資活動において多くの
  レバレッジを利用することができます。サブ・ファンドは直接借入れを行う権限を有します。サブ・
  ファンドは投資目的のため借入れを行うことができます。レバレッジは、損失の規模を拡大します。
   投資対象ヘッジ・ファンドが利用する資金借入れ、信用借入れ、空売り、特定のスワップ取引、先物
  契約およびそのオプション、証券のオプション、先渡契約、逆買戻契約、仕組み商品、デリバティブ商
  品などの特定の種類のレバレッジの利用により、投資資金の収益を大幅に向上させる可能性がある一
  方、その利用は損失も拡大し得ます。
   投資対象ヘッジ・ファンドの借入れは通常、証券ブローカー・ディーラーからのもので、一般に投資
  対象ヘッジ・ファンドの証券その他資産を担保として行われます。一定の場合には、かかるブロー
  カー・ディーラーは、投資対象ヘッジ・ファンドの債務を担保する担保物件の増加を要求することがあ
  り、投資対象ヘッジ・ファンドが追加担保物件を提供できなかった場合は、ブローカー・ディーラーは
  当該ブローカー・ディーラーに対する投資対象ヘッジ・ファンドの債務弁済に充当するため保有する担
  保資産を清算することがあり得ます。かかる方法による清算は極端に不利な結果をもたらす可能性があ
  ります。そのほか、投資対象ヘッジ・ファンドの借入額および変動するかかる借入れの利率は、投資対
  象ヘッジ・ファンドの収益性に重大な影響を及ぼし、ひいてはサブ・ファンドの収益性にも重大な影響
  を及ぼします。
   サブ・ファンドは、投資運用会社の判断に従い、適切な貸主からの信用借入枠の設定をうけることが
  できます。投資運用会社は、その裁量により、随時信用借入枠を終了させ、市場の条件に基づき、その
  他の貸主から信用借入枠設定をうけることができます。当該信用借入枠に基づく借入れは、投資運用会
  社の単独の裁量により、受益証券の買戻し、購入やレバレッジ投資を企図した投資対象ヘッジ・ファン
  ドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドへの投資その他を含む一般的なファンド目的に
  利用されます。
  空売り

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   空売りは、投資対象ヘッジ・ファンドが所有していない証券を、後日により安い価格で同一証券(ま
  たはこれと交換可能な証券)を買い取ることを予測して売却することを含みます。買い主に引き渡すた
  め、 投資対象ヘッジ・ファンドは、証券を借り受けなければならず、また同証券を貸主に返却する義務
  を負いますが、これらは投資対象ヘッジ・ファンドによる後日の証券の買付により達成されます。空売
  りは、理論上証券価格の無制限の値上がりというリスクを伴います。空売りによる損失は、無限となる
  可能性があります。
  投資対象ヘッジ・ファンドによるデリバティブの利用

   投資対象ヘッジ・ファンドは、先物、オプション、スワップなどの店頭販売のデリバティブを利用す
  ることができます。当該商品は、取引所で取引されておらず、銀行およびディーラーがこれらの市場の
  当事者として行為します。その結果、サブ・ファンドは、投資対象ヘッジ・ファンドを取引する取引当
  事者による契約に関して、相手当事者が契約不履行となる、または契約の履行が不能となりもしくは契
  約履行を拒絶するというリスクを負うことになります。デリバティブ市場は、一般的に変化する市場で
  あり、異常な価格ボラティリィティ、価格変動、市場の非流動または信用不安による市場の変動につい
  ては、確実性はありません。サブ・ファンドは、上記およびその他の状況において、自身が直接または
  間接的に保有しているデリバティブにより多額の損失を被る可能性があります。
  投資対象プライベート・エクイティ・ファンドによるレバレッジの利用

   投資先のファンドおよびそれらのファンドの投資先となる会社は、レバレッジを利用することがあり
  ます。かかる投資先ファンドおよび会社のレバレッジ資金は、金利の上昇や会社もしくはその業界の直
  面する経済状況の悪化といった不利な経済的要因へのエクスポージャーを増大します。また、投資対象
  プライベート・エクイティ・ファンドは短期借入れを行うことがあります。
  オプション

   投資対象ヘッジ・ファンドは、証券および株式の指標に関するオプションを売買します。カバード・
  コール・オプションの売り手は、原証券の市場価格が原証券の買値を下回った場合、コール・オプショ
  ンで受取ったプレミアムの額を差し引いた額の損失を被るリスクを負います。カバード・コール・オプ
  ションの売り手は、コールの行使価格を上回る原証券の収益獲得の機会を喪失します。それに加えて、
  カバーされていないコール・オプションの売り手は、公開市場において、不利な条件で原証券を購入す
  ることにより、コール・オプションの買い手に対する義務を履行しなくてはならないという追加リスク
  を負います。プット・オプションまたはコール・オプションの買い手は、オプション取引で支払ったプ
  レミアムを喪失するリスクを負います。
  先物取引

   特定の投資対象ヘッジ・ファンドは金融先物取引および金融オプション取引を行う可能性がありま
  す。先物価格はボラティリティが極めて高くなる場合があります。先物取引において通常要求される証
  拠金の預託は少額であるため、先物取引勘定は、高レバレッジとなることが一般的です。その結果、先
  物契約の比較的わずかな値動きが、投資者に多額の損失を与えることがあります。商品取引所により、
  任意の日における商品先物取引の価格変動が制限されます。任意の日において、取引日の「日々の制
  限」を超える価格で、取引を実行することはできません。特定商品の先物契約の価格が日々の制限に相
  当する額だけ増減した場合、ヘッジ・ファンド・マネージャーが制限値幅以内で取引を実行する意思が
  あり、これを実行することができない限り、商品ポジションをとることも清算することもできません。
  非流動的な証券

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   ヘッジ・ファンド・マネージャーが購入した証券は、流動的な取引市場を欠く場合があり、その結果
  として、ヘッジ・ファンド・マネージャーがかかる証券またはその他の投資対象の売却、外貨を伴う取
  引の手仕舞い、またはオプションの空売りのカバーができず、これにより、ヘッジ・ファンド・マネー
  ジャー に無限の損失が生じる可能性があります。流動性の有無は、資本の小規模な会社および成長過程
  にある会社の証券市場および私募の証券市場においては特に重要となります。このような流動性および
  取引量の欠如は、相場価格での換金および希望価格での注文の実行の両方において、ヘッジ・ファン
  ド・マネージャーに不利益となり得ます。さらに、ある時点において市場性があった証券が、様々な理
  由により市場性がなくなる(または売却がより困難になる)可能性があります。例えば、ナスダック全
  米市場システムで取引される証券の場合、かかる証券の価格が継続取引に必要とされる最低価格を下回
  る時には、かかる証券の市場性が悪影響を受けるか、または市場性が事実上完全になくなるおそれがあ
  ります。
   サブ・ファンドは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの持分をその満期前に処分すること
  ができますが、その投資の非流動的性質により、かかる処分は当該ファンドのその時点での公正価格よ
  りも低い価格で行われる可能性があります。
  取引の停止

   証券取引所および商品取引所は、一般に、取引所で取引されている商品の取引を停止しまたは制限す
  る権利を有します。取引停止により、投資対象ヘッジ・ファンドによるポジションの清算が不可能にな
  り、これによりサブ・ファンドが損失を被る可能性があります。
  集中投資

   投資対象ヘッジ・ファンドは、特定の集中投資の制約に従う必要がなく、時には、単独または全体と
  して一つまたは複数の証券に重点的にポジションを集める可能性があります。これによりサブ・ファン
  ドは多額の損失を受ける可能性があります。投資対象ヘッジ・ファンドが実際に行った投資に関する情
  報が取得できない場合があるため、前述の集中投資が行われているかを特定できない可能性がありま
  す。
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  見積値

   サブ・ファンドが投資対象プライベート・エクイティ・ファンドから取得したその純資産総額は、見
  積りにすぎない可能性があります。管理事務代行会社は、これらの見積りに依拠して報告、買戻し、手
  数料計算およびその他の目的で利用する純資産総額および一口当たり純資産価格を計算します。見積り
  に基づく計算は修正されません。
  受益証券の流動性および譲渡可能性

   サブ・ファンドの受益証券の流通市場は存在せず、発生する見込みはありません。また、受益証券は
  受託会社の事前の書面の合意ある場合に限り譲渡できます。したがって、受益者は緊急時およびその他
  の場合、受益証券を売却できない可能性があります。加えて、受益証券は融資の際の担保として容易に
  受諾されないことがあります。受益証券には、約5年4か月の「ロックアップ」期間があり、7年目ま
  では買戻手数料が課されます。約5年4か月のロックアップ期間が終了後、受益者は本書に記載する買
  戻し手続に従い、受益証券のすべてまたは一部を買戻すよう、日本における販売会社を通じて管理会社
  に請求することができます。いずれかの買戻日(毎年5月25日および11月25日または当該日が営業日で
  ない場合は当該日の翌営業日または受託会社が適宜決定する日をいいます。以下同じです。)における
  サブ・ファンドの買戻しは、その時点におけるサブ・ファンドの発行済みかつ現存する受益証券口数の
  10%を超過しないものとします。ただし、管理会社は、その単独の裁量により、ある買戻日において買
  戻す受益証券の合計数が10%を超えることを承認することができます。この制限は、当該買戻日におい
  て受益証券を提出して買戻しを求めるすべての受益者に等しい割合で買戻しがなされるよう、比例的に
  適用(一口未満切り捨て)され、また、この制限を超えた買戻請求は取消されます。また、サブ・ファ
  ンドが投資する投資対象プライベート・エクイティ・ファンドおよび一定の投資対象ヘッジ・ファンド
  は流動性がない可能性があり、買戻請求に応じる義務を遂行できるかは、サブ・ファンドが原投資対象
  から買戻しまたは買戻金を受けられるかによって左右されます。
  機会の喪失

   サブ・ファンドは、買戻請求に応じるため、ないしは、その他の資金需要を充足するため、その資金
  の大部分を投資せず、現金または現金等価物として保持することがあります。これにより、受益者の機
  会喪失になることがあります。
  原投資対象

   ファンド・オブ・ファンズ構造に固有の主な不利益およびリスクとして、当該ファンドが投資する原
  ファンドの流動性が限られている結果、ファンド・オブ・ファンズのマネージャーの資産配分の柔軟性
  およびリスク・コントロール能力に制約が課されることが挙げられます。サブ・ファンドは、投資対象
  ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドにサブ・ファンドの資産配分が
  なされてから数ヵ月ないし数年経過するまで、投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベー
  ト・エクイティ・ファンドから資本を回収できない可能性があります。投資対象ヘッジ・ファンドおよ
  び投資対象プライベート・エクイティ・ファンドは、特に市場崩壊の期間中、サブ・ファンドが当該投
  資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの投資を流動化すること
  ができず、買戻しを一時停止する場合があります。
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  費用の水準

   サブ・ファンド、投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドよ
  り支払われる手数料は、二つ以上の段階で支払われる結果となるため、投資対象ヘッジ・ファンドおよ
  び投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに直接投資する場合よりも多くの費用を要します。サ
  ブ・ファンドの費用は、ファンド・オブ・ファンズまたはマルチ・マネージャー・アプローチを用いな
  い投資ビークルのケースに比べ、純資産に占める比率が高くなることがあります。
  投資運用会社、ヘッジ・ファンド・マネージャーおよび投資顧問会社への報酬

   投資運用会社はサブ・ファンドの実現および未実現の純収益に基づき報酬を受けるため、資産の一定
  比率の報酬のみを受ける場合に比べて、投資運用会社が、より大きな利益を得ようとして、よりリスク
  が高く投機的な投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに投資
  を行う動機付けになる可能性があります。同様に投資顧問会社(シングル・マネージャー・トラストの
  運用者としての地位において)およびトレーディング・マネージャーは、シングル・マネージャー・ト
  ラストの純利益に基づき報酬を受けるため、資産の一定比率の報酬のみを受ける場合に比べて、投資顧
  問会社およびトレーディング・マネージャーがよりリスクが高く投機的な投資を推奨する動機付けにな
  る可能性があります。投資運用会社、ヘッジ・ファンド・マネージャーおよび投資顧問会社の報酬は、
  サブ・ファンドの実現および未実現の値上がり益を含む基準により計算されます。
  米国投資会社法による規制の欠如

   サブ・ファンドは、1940年米国投資会社法(本書において「1940年法」といいます。)に基づく投資
  会社として登録されていません。その結果、1940年法における保護は受益者に適用されません(例え
  ば、当該法は登録投資会社に利害関係を持たない取締役の設置および証券の分離保管を要求し、登録投
  資会社とその顧問の関係を規制し、基本的な投資方針が変更される前に投資家の承諾を要求していま
  す)。また、一定のヘッジ・ファンド・マネージャーおよびプライベート・エクイティ・ファンドのマ
  ネージャーは、1940年米国投資顧問法(改正済)(以下「投資顧問法」といいます。)に基づく投資顧
  問として登録されない見込みです。従って、サブ・ファンドの当該投資対象に関して、投資顧問法上の
  一定の保護が適用されません。
  規制の変化

   サブ・ファンド、投資対象ヘッジ・ファンド、または投資対象プライベート・エクイティ・ファンド
  の運用が将来規制される可能性があり、サブ・ファンド、投資対象ヘッジ・ファンドまたは投資対象プ
  ライベート・エクイティ・ファンドが戦略を遂行する能力に悪影響を及ぼしかねません。日本、米国、
  ケイマン諸島およびその他の国の法律により将来の規制がいかに解釈され、サブ・ファンド、投資対象
  ヘッジ・ファンドまたは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが行う業務執行方法を変更する
  ように要求されるかは不明です。近年、政府および自主規制機関による「ヘッジ・ファンド」業界全体
  の監視が強化されています。このような動きがどのような規制(もしあれば)の変化を生じさせるかを
  予測するのは不可能ですが、投資対象ヘッジ・ファンドが信用取引を行う能力またはブローカーおよび
  その他の契約相手の信用供与(その他起こり得る規制の変化を含みます。)を制限するような規制は、
  投資対象ヘッジ・ファンド、ひいてはサブ・ファンドの収益可能性に重大な悪影響を及ぼしかねませ
  ん。
  マルチ・マネージャー・ストラテジー

   サブ・ファンドは、マルチ・マネージャー・ストラテジーを採用し、各投資対象ヘッジ・ファンドは
  互いに独立して取引されます。このようなマルチ・マネージャー・ストラテジーを利用した結果、特定
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  の投資対象ヘッジ・ファンドが他の投資対象ヘッジ・ファンドが獲得した利益を相殺し、損失を生まな
  いという保証はありません。相殺の損失に関係なく、利益を獲得した投資対象ヘッジ・ファンドに成功
  報酬または利益分配がなされるため、当該相殺によりサブ・ファンドの資産が大幅に減少する可能性が
  あります。マルチ・マネージャー・ストラテジーを利用する結果、サブ・ファンドの損益がない年およ
  びサブ・ファンドが損失を被った年においても特定のヘッジ・ファンド・マネージャーに成功報酬を支
  払い、利益分配を行う可能性があります。ある投資対象ヘッジ・ファンドは、同一のポジションを得る
  ために随時他の投資対象ヘッジ・ファンドと競争します。反対に、投資対象ヘッジ・ファンドに保有さ
  れた反対のポジションは、経済的に相殺し合います。いくつかの投資対象ヘッジ・ファンドが他の投資
  対象ヘッジ・ファンドのポジションを相殺する限り、サブ・ファンド全体として当該ポジションについ
  て損益を得ることはできませんが、当該各相殺ポジションに関する委託手数料および顧問料は支払うこ
  とになります。
  マネージャーの交代および配分の変更

   投資運用会社は、随時新規の投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・
  ファンドを選択し、既存の投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファ
  ンドに配分された資産の比率を変更します。これらの変更は、一般に投資対象ヘッジ・ファンドおよび
  投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの流動性の制約のもとで、投資運用会社の裁量によって
  行われます。サブ・ファンドの成功は、投資運用会社が投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プラ
  イベート・エクイティ・ファンドの間で首尾よく資産配分する能力を有するか否かに大きく依拠しま
  す。
  競争

   証券業は大変競争が激しく、証券業の主要な参加者は、投資運用会社、投資顧問会社ならびに投資対
  象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドのマネージャーと比べて、大
  規模な財源を有し、より多くの調査員を使用し、より多くの証券トレーダーを有する大手投資銀行で
  す。
  機関リスク

   株式仲介業者、銀行およびリミテッド・パートナーシップ等の機関は通常投資対象ヘッジ・ファンド
  の資産の保管を行います。これらの資産は、多くの場合、投資対象ヘッジ・ファンドの名義で登録され
  ません。これらの機関の破産および詐欺行為により投資対象ヘッジ・ファンドの運用能力または資本ポ
  ジションが損なわれる可能性があります。
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  シングル・マネージャー・トラストのマネージャーのその他のクライアント

   トレーディング・マネージャーは、自身が管理するシングル・マネージャー・トラストの資産配分に
  つき、取引の判断を下す最終責任を有します。当該トレーディング・マネージャーは、限られた経験し
  か有しません。当該トレーディング・マネージャーはマネージャー自身が出資している口座を含め、他
  の口座も運用している可能性があります。その場合、当該シングル・マネージャー・トラストが別の方
  法により履行する同一取引の競争の度合いが、受注の優先順位等により高くなる可能性があります。こ
  れは、シングル・マネージャー・トラストの戦略が予定していた価格で特定の証券および先物取引のポ
  ジションをとる、または、清算することが困難または不可能となる可能性があります。トレーディン
  グ・マネージャーおよびその構成メンバーは、他の口座を運用するにあたり、投資助言するシングル・
  マネージャー・トラストが利用するそれらとは異なる取引手法、取引方針および取引戦略を利用する可
  能性があります。その結果、サブ・ファンドが投資するシングル・マネージャー・トラストはトレー
  ディング・マネージャーにより取引される他のファンドとは異なる結果を生む可能性があります。
  単独の取引担当者

   投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの一部は取引担当者
  が1名であるマネージャーにより運用される可能性があります。当該者が死去したり活動できなくなっ
  た場合、サブ・ファンドは損失を被る可能性があります。
  通貨リスク

   サブ・ファンドは、米ドル、日本円またはその他の通貨建ての投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資
  対象プライベート・エクイティ・ファンドに対して投資を行います。しかしながら、サブ・ファンドお
  よび受益証券は円建てであるため、サブ・ファンドの資産は米ドル(またはサブ・ファンドが投資に用
  いるその他の通貨(日本円以外))が円に対して変動するリスクに服します。従って、受益証券は、米
  ドル(またはサブ・ファンドが投資に用いるその他の通貨(日本円以外))が日本円に対して変動する
  リスクを負います。
   サブ・ファンドは、現時点では通貨ヘッジ取引を行わない見込みですが、投資運用会社の裁量によ
  り、為替リスクを排除はできないまでも縮小するため為替ヘッジ取引を履行して、米ドル(またはサ
  ブ・ファンドが投資を行うその他の通貨(日本円以外))が日本円に対して下落するリスクからその資
  産の全部または一部を保護することがあります。かかる通貨ヘッジ取引が上記の為替リスクの全部また
  は一部の軽減に成功するとの保証はなく、また、かかる通貨ヘッジ取引自体によって重大な損失が生じ
  ないとの保証もありません。更に、かかる通貨ヘッジ取引それ自体もリスクを有します。通貨ヘッジ取
  引は、実行された場合、受益者が通貨変動により利益を得ることを妨げることがあり、また、為替ヘッ
  ジの費用およびそれに帰属する損益(実現および未実現を含みます。)は予測不能であり、多大となる
  可能性があります。
   更に、投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが当該受益証
  券の表示通貨と異なる通貨建ての投資を行う場合、受益者は為替リスクにさらされます。通貨価値に影
  響する要素の中には、貿易収支、短期利率水準、異なる通貨における同種資産の相対的価値の格差、長
  期的な投資や資本増加の機会、政治的動向が含まれます。
   米ドル(および原投資対象のその他の表示通貨(日本円以外))の対円相場の変動は予測が不可能で
  あり、サブ・ファンドが直接または間接的に投資を行う会社の収益、利益および株式評価に著しい影響
  を及ぼす可能性があります。
  相手方リスクおよび決済リスク

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   投資対象ヘッジ・ファンドがスワップ、買戻条件付契約、逆買戻条件付契約、仕組み商品、デリバ
  ティブ商品、複合商品ならびにその他店頭取引に投資するか、一定の場合に証券の貸借取引を行う場
  合、投資対象ヘッジ・ファンドは取引相手の信用リスクおよび決済不履行のリスクを負います。かかる
  リスクは、一般に決済機関の保証、日々の値付けと決済、仲介業者に適用される分別義務と最低資本要
  件が課される取引所で売買される取引に伴うリスクとは大きく異なります。二者間の直接の相対取引
  は、一般にかかる保護による利益を受けられず、取引相手の債務不履行リスクを伴います。投資対象
  ヘッジ・ファンドの資産は投資対象ヘッジ・ファンドの名義で登録されないことがよくあります。資産
  の登録名義人となっている機関の破産または詐欺行為により投資対象ヘッジ・ファンドの運用能力また
  は資本ポジションが損なわれる可能性があります。さらに、証券の貸出に伴う相手方の不履行があった
  場合、投資対象ヘッジ・ファンドは当該証券に関連する議決権を行使することができない可能性があり
  ます。
  非流動性リスク

   一定の投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの持分を購入
  する場合は流動性のない投資と見なすべきです。かかる持分の譲渡は投資対象ヘッジ・ファンドまたは
  投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの基となる契約条件に従って制限されます。サブ・ファ
  ンドが直接または間接に保有する投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの中には、事前に書面
  で契約の相手方当事者の許可を得ることなく、その持分を譲渡してはならないものもあり、正当な理由
  の有無を問わず相手方は譲渡の許可を留保することができます。サブ・ファンドは、このような投資対
  象プライベート・エクイティ・ファンドから撤退したり、自発的に投資の一部を引き揚げることはでき
  ません。
  出資義務

   サブ・ファンドがリミテッド・パートナーとしてリミテッド・パートナーシップに投資する場合、サ
  ブ・ファンドは毎回の出資要請に応える義務を負うことになります。サブ・ファンドが期日においてリ
  ミテッド・パートナーシップに出資できなかった場合、それまでにサブ・ファンドが出資した分が没収
  され、制裁金が課され、あるいはサブ・ファンドが受益者にとって不利な時に投資対象を処分する義務
  を負うなど、サブ・ファンドに様々な制裁が課されることがあります。
   通常、リミテッド・パートナーシップはパートナーが出資要請の資金に充当可能な分配を行う義務を
  負いません。パートナーがリミテッド・パートナーシップから分配金を受け取るという保証はなく、
  パートナーは出資確約額全額を支払う義務を負います。
  プライベート・エクイティ・ファンドの投資対象に取引市場がないこと

   投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが保有する投資対象は非上場または市場で取引されな
  い証券を持つ企業のプライベート・エクイティと準持分証券が中心です。こうした投資対象は、投資対
  象プライベート・エクイティ・ファンドが保有する証券の公開取引市場が生まれない限り、流動性はほ
  とんどなく、また、投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが保有する企業が実際に証券の公募
  を行うことができるという保証もありません。投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが株式を
  保有する企業が株式の公募を行った場合でも、かかる株式が登録されていない限り、自由に売買するこ
  とはできません。こうした企業は、投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが流動性を確保する
  手段として買収の候補となることもありますが、買収先企業を捜し出すことを正確に予測することがで
  きないため、成功を収めるという保証はありません。
  長期的投資

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   サブ・ファンドは資金調達段階にある投資対象プライベート・エクイティ・ファンドに投資する場合
  が多いため、投資対象プライベート・エクイティ・ファンドがサブ・ファンドの設立当初に大きなキャ
  ピタル・ゲインを生み出す可能性は低いものと思われます。
  運用実績がないこと

   サブ・ファンドが投資する一部の投資対象プライベート・エクイティ・ファンドは営業を開始してい
  ないか、最近営業を開始したばかりであるため、投資運用会社が今後のパフォーマンスを評価する基礎
  となるような運用実績がない可能性があります。サブ・ファンドは主として経験豊富なファンドマネー
  ジャーと組んで投資を行いますが、これらのファンドマネージャーの過去の実績がサブ・ファンドの将
  来の成績を示しているとは限りません。それぞれの投資対象プライベート・エクイティ・ファンドは不
  確実性に応じた予想利回りを立てて投資を行う予定ですが、投資対象プライベート・エクイティ・ファ
  ンドが目標とする利益率を達成し、または元本割れが発生しないという保証はありません。
  年次財務情報

   サブ・ファンドが投資する投資対象プライベート・エクイティ・ファンドは毎年投資家に財務情報を
  提供しますが、こうした情報の内容とタイミングは投資対象プライベート・エクイティ・ファンドから
  の報告状況に大きく左右されるため、情報の形式または情報を配付するタイミングが各投資家に適用さ
  れる法律要件に基づいて各自の納税額を算定するのに十分であるまたはタイムリーであるという保証は
  ありません。
  投資期間が限られること

   サブ・ファンドの期間は15年間に限られています。サブ・ファンドの清算に際して投資対象プライ
  ベート・エクイティ・ファンドにおける持分などのサブ・ファンドの投資対象を売却する必要がある場
  合、売却収入がサブ・ファンドが長期間持分を保有し、サブ・ファンドの終了日以降に持分を売却した
  場合に受け取っていたと思われる売却収入よりも大幅に少ないことがあります。
  投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの利益

   多くの場合、投資対象プライベート・エクイティ・ファンドは、その投資対象への投資から売却まで
  が長期にわたるため、投資利益を得るまでに長い時間がかかります。この間も投資運用報酬等の費用が
  発生するため、投資対象プライベート・エクイティ・ファンドが投資対象を売却する前に受益証券を買
  い戻した場合、投資家は損失を被ることがあります。
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   受益証券は投機的であり、重大なリスクを伴います。受益証券は全投資金額の喪失に耐え得る者にの

  み適しています。前述のリスク要因の記載は受益証券の購入に関連するすべてのリスクの完全な説明で
  はありません。投資予定者は、受益証券の購入を決意する前に本書の一部始終を読み、サブ・ファンド
  と基本信託証書を理解する必要があります。
  (2)リスクの管理体制

   サブ・ファンドへの投資は投資リスクの項目に示されたような、様々なリスクを含んでいます。これ
  らのリスクを軽減するために以下のリスク管理が行われています。
  ① 複数投資対象への投資によるリスクの分散

   サブ・ファンドは、直接またはシングル・マネージャー・トラストを通じての投資対象ヘッジ・
   ファンドへの投資、ならびに投資対象プライベート・エクイティ・ファンドへの投資等を複数案件に
   対して行うことで、分散投資を心がけます。それぞれのファンドの中には、戦略・地域・業種等の異
   なるものが含まれるために、投資の分散効果が見込まれます。
  ② 投資運用会社、投資顧問会社による投資対象への十分な調査

   サブ・ファンドからの直接もしくは間接的に行われる、それぞれの投資対象ヘッジ・ファンド、投
   資対象プライベート・エクイティ・ファンドへの投資は、投資リスクを軽減するために、投資運用会
   社、または投資顧問会社の緻密な調査に基づいて行われます。
  ③ 投資委員会による投資対象のスクリーニング

   投資運用会社もしくは投資顧問会社によって調査されたファンドに対してサブ・ファンドが投資を
   行う前の段階では、投資対象となるファンドについて、投資委員会によって協議され、スクリーニン
   グされます。特に、投資対象ヘッジ・ファンドに関しては、投資顧問会社が調査を進めて作成した
   ファンド調査レポートを、投資運用会社および投資委員会で検討します。
  ④ 投資運用会社による投資ガイドライン遵守のモニタリング

   投資運用会社は、決定された投資ポートフォリオが、事前に定められた投資ガイドラインを遵守し
   ているか、モニタリングを行います。ガイドラインからの逸脱が把握された場合には、投資運用会社
   はできるだけ早く当該ポジションを相殺するか、リスクを軽減するなどの手段を講じます。
  ⑤ 投資顧問会社による適切な情報提供

   運用期間を通じて、投資顧問会社は投資運用会社によるサブ・ファンドの運用に必要な情報を適時
   提供します。
   サブ・ファンドはデリバティブ取引等を行っていません。

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  4【手数料等及び税金】

  (1)【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料(日本国内での申込みには適用されません)
   サブ・ファンドは現在申込を受け付けていないため、該当事項はありません。
  ② 日本における申込手数料

   サブ・ファンドは現在申込を受け付けていないため、該当事項はありません。
  (2)【買戻し手数料】

  ① 海外における買戻手数料(信託財産留保額)(日本国内での買戻しには適用されません)
   該当事項はありません。
  ② 国内における買戻手数料(信託財産留保額)

   該当事項はありません。
  (3)【管理報酬等】

   サブ・ファンドが直接または間接に負担する報酬および手数料・費用等は以下の通りであり、その合
  計は、純資産総額に対する年率1.97%(ただし、最低金額が適用される場合には、これと異なる場合が
  あります。)に、投資運用会社に対して支払われる実績報酬、サブ・ファンドの創立費および募集費
  用、投資対象ヘッジファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの諸費用ならびにサ
  ブ・ファンドの運営費用を加算した金額となります。
  管理報酬
   管理報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行、買戻し業務の対価として支払われま
  す。管理会社は、サブ・ファンドから、各評価日に計算される純資産総額に対する年率0.03%の割合
  (ただし、年額12,000米ドルを最低額とします。)で算出される額の管理報酬の支払いを受けます。こ
  の報酬は、四半期ごとに後払いでサブ・ファンドの資産から支払われます。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の管理報酬は、1,308,030円でした。
  受託会社報酬
   受託会社報酬は、受託業務および受益証券の登録・名義書換代理人としてのファンド証券の管理業務
  の対価として支払われます。受託会社は、各評価日に計算される純資産総額の年率0.02%の割合で算出
  される額の報酬の支払いを受けます。この報酬は、四半期ごとに後払いでサブ・ファンドの資産から支
  払われます。また、受託会社は、支出費用の支払いを受ける権利を有します。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の受託会社報酬は、232,586円でした。
  投資運用報酬
   投資運用報酬は、投資運用業務の対価として支払われます。投資運用会社は、投資運用契約に基づ
  き、サブ・ファンドの資産から、以下の投資運用報酬および実績報酬を受け取ります。投資運用会社
  は、かかる報酬の中から、投資顧問会社に対して投資顧問報酬を支払います。
  ① 投資運用会社は、純資産総額に対して年率1.3%の投資運用報酬を受け取ります。投資運用報酬は評
   価日ごとに計算し、毎月計上され、四半期ごとに後払いで支払われます。
  ② 更に投資運用会社は、受益証券一口当たりについて以下の規定に基づいて計算される実績報酬を受
   け取ります。
   以下の(ⅰ)(ⅱ)の2つの条件がともに満たされる場合、以下に定義される計算期間の最後におけ
  る受益証券の一口当たり純資産価格(当該期間中に既に発生し計上された未払いの実績報酬を除く前の
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  額)と、以下に定義される受益証券一口当たりのハイウォーターマークの差の10%に相当する額が、実
  績報酬として支払われます。
  (ⅰ)受益証券の一口当たり純資産価格(当該期間中に既に発生し計上された未払いの実績報酬を除く
    前の額)がハイウォーターマークを超えていること
  (ⅱ)受益証券の一口当たり純資産価格(当該期間中に既に発生し計上された未払いの実績報酬を除く
    前の額)が当該計算期間に適用される以下に定義されるハードル額を超えていること
   計算期間とは毎年1月1日から12月31日までの期間を言います。
   受益証券一口当たりのハイウォーターマークとは、以下のうちいずれか大きい方の金額(それぞれの
  場合において、当該期間中に既に発生し計上された未払いの実績報酬を除く前の額)を言います。
  a)実績報酬が支払われたこれまでのすべての各計算期間の最終日における受益証券の一口当たり純資
   産価格のうちの最高額
  b)受益証券一口当たり10,500円
   各計算期間におけるサブ・ファンドの受益証券一口当たりのハードル額は、(ⅰ)直前計算期間にお
  ける最終の受益証券の一口当たり純資産価格(第一回目の計算期間においては受益証券一口当たり
  10,000円)に、(ⅱ)以下に定義される乗数を乗じて決定されます。
   乗数とは年105%の月次複利に等しい数値です。月次の実績報酬を計算するために、各月の乗数は少数
  点第6位(小数点第7位を切り捨て)の数字とし、各計算期間の期初に1に置き直されます。更に、1
  か月に満たない期間の乗数を計算する場合、日数計算の比率は、経過日数を当該月の日数で除した数値
  となります。
   実績報酬は評価日ごとに計算し、毎月計上され、年に一度、後払い、または、サブ・ファンドの買戻
  し後、実務的に可能な限り速やかに支払われます。
   買戻しの場合においては、実績報酬は当該買戻し日の直前の計算日まで計算され、また、当該買戻し
  日は実績報酬の計算において当該計算期間の最終日とみなされます。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の投資運用報酬および実績報酬は、12,193,444円および0円で
  した。
  投資顧問報酬
   投資顧問報酬は、投資顧問業務の対価として支払われます。投資顧問会社は、投資運用会社によって
  投資運用報酬の中から支払われる、純資産総額に対して年率0.25%の割合の投資顧問報酬を受け取りま
  す。当該報酬は、投資顧問契約に基づき計算され支払われます。
   投資顧問会社は、サブ・ファンドが投資するそれぞれのシングル・マネージャー・トラストの投資運
  用者として、毎月の最終日におけるサブ・ファンドのシングル・マネージャー・トラストへの投資額に
  対して合意した比率の12分の1に相当する金額の月次運用報酬を受け取る権利を有します。運用報酬は
  原則として四半期に一度、それぞれのシングル・マネージャー・トラストから支払われます。各シング
  ル・マネージャー・トラストの運用報酬の比率は原則として年率1.35%から年率2.85%の予定です。投
  資顧問会社は原則として0.85%を保持し、残額がシングル・マネージャー・トラストのトレーディン
  グ・マネージャーに支払われます。
   更に、投資顧問会社は、各シングル・マネージャー・トラストから、サブ・ファンドの投資に帰属す
  るシングル・マネージャー・トラストの新規純増額に対する一定比率に相当する金額の実績報酬(分配
  金)を受け取る権利を有します。各シングル・マネージャー・トラストが投資顧問会社に支払う実績報
  酬の比率は原則として20%の予定です。投資顧問会社は実績報酬の全部または大部分をシングル・マ
  ネージャー・トラストのトレーディング・マネージャーに支払います。実績報酬は毎月計上され、年に
  一度支払われますが、いくつかのシングル・マネージャー・トラストにおいては、毎月または四半期ご
  とに支払われます。シングル・マネージャー・トラストはまた年率0.25%の事務管理報酬を投資運用会
  社の関連会社に支払います。
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   投資顧問会社は、シングル・マネージャー・トラストから受け取ることのできる手数料が上記水準を
  上回るようなシングル・マネージャー・トラストに対してサブ・ファンドの資産を投資することをサ
  ブ・ファンドに勧める場合もあります。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の投資顧問報酬は、2,903,201円でした。
  事務管理報酬
   事務管理報酬は、ファンド証券の管理業務の代行業務の対価として支払われます。管理事務代行会社
  は純資産総額に対して年率0.10%の割合(ただし、年額30,000米ドルを最低額とします。)で算出され
  る額の事務管理報酬を受け取ります。事務管理報酬は評価日ごとに計算し、四半期に一度、後払いで、
  サブ・ファンドの資産の中から支払われます。また管理事務代行会社は支出費用の支払いを受ける権利
  を有します。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の事務管理報酬は、3,270,075円でした。
  保管報酬
   保管報酬は、サブ・ファンドの資産の保管業務の対価として支払われます。保管会社は純資産総額に
  対して年率0.02%の割合(ただし、年額7,500米ドルを最低額とします。)で算出される額の保管報酬を
  受け取ります。保管報酬は評価日ごとに計算し、四半期に一度、後払いで、サブ・ファンドの資産の中
  から支払われます。また保管会社は支出費用の支払いを受ける権利を有します。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の保管報酬は、817,519円でした。
  代行協会員報酬
   代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表ならびに決算報告書その他の書類の日
  本における販売会社への送付等代行協会業務の対価として支払われます。代行協会員は、サブ・ファン
  ドの資産から、純資産総額に対し年率0.05%の割合で各評価日に算出される額の代行協会員報酬の支払
  いを受けます。代行協会員報酬は、各評価日に発生し、四半期毎に後払いで支払われます。
   代行協会員はさらにその提供した業務に関して合理的に発生した支出費用の支払いを受けます。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は、581,976円でした。
  販売会社報酬
   販売会社報酬は、日本における受益証券の販売および買戻しにかかる業務の対価として支払われま
  す。販売会社は、サブ・ファンドの資産から、純資産総額に対し年率0.45%の割合で各評価日に算出さ
  れる額の販売会社報酬の支払いを受けます。販売会社報酬は、各評価日に発生し、四半期毎に後払いで
  支払われます。
   販売会社はさらにその提供した業務に関して合理的に発生した支出費用の支払いを受けます。
   2019 年12月31日に終了した会計年度中の販売会社報酬は、5,237,785円でした。
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  (4)【その他の手数料等】

   投資家は、サブ・ファンドは投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・
  ファンドの一投資家として、投資対象ヘッジ・ファンドおよび投資対象プライベート・エクイティ・
  ファンドの諸費用を持分に応じて負担する点に注意する必要があります。投資対象ヘッジ・ファンドお
  よび投資対象プライベートエクイティ・ファンドの諸費用には、事務管理報酬、運用報酬、実績報酬、
  設立費用、一般管理費、営業費用、取引費用および投資費用などを含みます。投資対象ヘッジファンド
  の運用者は、通常、管理報酬として1.5%から3.0%、成功報酬として10%から30%の手数料を徴収しま
  す。投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの運用者は、通常、基本報酬で1.5%から3.5%、成
  功報酬が5%から8%のハードルレートで10%から30%の手数料を徴収します。かかる手数料は、ファ
  ンドの運用会社によって異なる場合もあります。
  運営費用
   さらに、受託会社は、下記に掲げたものを含むサブ・ファンド自身の直接の運営費用をサブ・ファン
  ドの信託財産から支払います。これらの費用は実費に基づき支払われるため、その金額を本書に記載す
  ることはできません。
  -サブ・ファンドの資産および収益に課されるすべての公租公課
  -サブ・ファンドの組入証券に関して取引上支払うべき通常の銀行取引手数料(かかる手数料は取得価
   額に含まれ、また売却価額からは差し引かれます。)
  -券面印刷費、基本信託証書およびサブ・ファンドに関するその他一切の書類(サブ・ファンドまたは
   ファンド証券の募集に関し管轄権を有する当局(各国の証券業協会を含みます。)に提出すべきまた
   は日本の投資家に配布すべき有価証券届出書および目論見書を含みます。)を作成し、提出し、印刷
   する費用
  -上述の当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書ま
   たは書類を、受益者および実質上の受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費
   用
  -受益者および実質上の受益者に対する通知・公告の作成費用および交付費用
  -サブ・ファンドの受益証券のマーケティング費用
  -合理的な額の弁護士費用、監査費用および会計士費用
   2019 年12月31日に終了した会計年度中のその他費用は、9,927,697円でした。
  (5)【課税上の取扱い】

  (A)日本
   本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   Ⅰ サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
     ます。
   (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募
     国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
     るサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年
     1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行わ
     れます。
     日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることにな
     りますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
     させることもできます。
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     確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
     いいます。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能で
     す。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と
     元本相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払い
     を受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共
     法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関
     等を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後
     は15%の税率となります。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
     転換した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲
     渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じで
     す。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
     (2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国
     内で行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と
     同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了しま
     す。
     譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
     益通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
     す。
   (6)日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
     (5)と同様の取扱いとなります。
   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
     合、支払調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
    的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
   Ⅱ サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
     ます。
   (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募
     国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
     るサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年
     1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
     日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
     ともできますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係
     を終了させることもできます。
     申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との
     損益通算が可能です。
   (4)日本の法人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と
     元本相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払い
     を受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共
     法人等を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日
     以後は15%の税率となります。)。
   (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
     転換した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲
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     渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
     (2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われ
     ます。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一です
     が、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
     譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
     益通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
     す。
   (6)日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
     (5)と同様の取扱いとなります。
   (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
     合、支払調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
    的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
   Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務
    当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
   Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
    税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
  (B)ケイマン諸島

   ケイマン諸島の政府は、現行の法律の下では、ファンド、サブ・ファンドまたは受益者に対して一
   切の所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を課しませ
   ん。また、ケイマン諸島は、サブ・ファンドに関する支払いに適用される二重課税回避条約は、いか
   なる国とも締結していません。
   サブ・ファンドは、ケイマン諸島の総督から、ケイマン諸島の信託法第81条に基づき、サブ・ファ
   ンドの設定日から50年間、所得、または元本資産、収益もしくは価格上昇に対して課せられる税金も
   しくは賦課金、または遺産税、相続税の性質を有する税金を課するために制定されるいかなるケイマ
   ン諸島の法律も、サブ・ファンドを構成する財産またはサブ・ファンドに生じる利益に適用されず、
   またかかる財産または利益に関し受託会社または受益者に対して適用されないとの保証を取得してい
   ます。
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  5【運用状況】

  (1)【投資状況】
                (2020年4月末日現在)
     資産の種類       国名   時価合計(円)    投資比率(%)
  投資信託(ヘッジ・ファンド)         バミューダ    785,184,591     78.72

  リミテッド・パートナーシップ持分

          ケイマン諸島     54,337,187     5.45
  (プライベート・エクイティ・ファンド)
  リミテッド・パートナーシップ持分
          スコットランド     38,061,508     3.82
  (プライベート・エクイティ・ファンド)
  リミテッド・パートナーシップ持分
          オランダ     33,881,064     3.40
  (プライベート・エクイティ・ファンド)
  ミューチュアル・ファンド
          ケイマン諸島     6,600,158     0.66
  (ヘッジ・ファンド)
       小計        918,064,508     92.04
    現金・その他の資産(負債控除後)           79,362,850     7.96
      合計(純資産総額)         997,427,358     100.00
  (注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                (2020年4月末日現在)
                    投資
              取得原価(円)    時価(円)
      発行地
            株数/
                    比率
  順位  銘柄名      種類
            口数
      (国名)
             単価  金額  単価  金額
                    (%)
  HFR LAMaster Trust ・
  1    バミューダ  投資信託(ヘッジ・ファンド)    1,000.000  826,921 826,921,473  785,185 785,184,591  78.72
  Monex 2007 Fund
       リミテッド・パートナーシップ
  Carlyle Asia Growth
  2    ケイマン諸島  (プライベート・エクイティ・     1.000 81,246,260  81,246,260  51,855,014  51,855,014  5.20
  Partners IV, L.P.
         ファンド)
       リミテッド・パートナーシップ
  Partners Group
  3    スコットランド  (プライベート・エクイティ・     1.000 4,416,836  4,416,836  38,061,508  38,061,508  3.82
  Secondary, 2008
         ファンド)
  Robeco Feeder Clean   リミテッド・パートナーシップ
  4 Tech Private Equity II オランダ  (プライベート・エクイティ・     1.000 227,260,291  227,260,291  33,881,064  33,881,064  3.40
  (USD)      ファンド)
  Fortelus Special
        ミューチュアル・ファンド
  5    ケイマン諸島      1,000.000  3,368 3,368,246  6,600 6,600,158  0.66
  Situations Fund
        (ヘッジ・ファンド)
  OCM European Principal
       リミテッド・パートナーシップ
  Opportunities  Fund II
  6    ケイマン諸島  (プライベート・エクイティ・     1.000 9,189,783  9,189,783  2,482,173  2,482,173  0.25
  (U.S.), L.P.
         ファンド)
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  <参考情報>

  HFR LA Master Trust・Monex   2007 Fundの上位組入銘柄
                (2020年4月末日現在)
                    投資
              取得原価(円)    時価(円)
       発行地
           株数/
                    比率
  順位  銘柄名      種類
            口数
       (国名)
             単価  金額  単価  金額
                    (%)
  MAN Funds VIPLC-Man GLG Alpha
          投資信託
  1     アイルランド    13,045.000  10,938 142,687,960  11,422 148,997,118  18.98
  Select Alternative
         (UCITS)
  Muzinich Funds-Long Short Credit    投資信託
  2     アイルランド    9,479.000  14,929 141,512,158  15,281 144,848,708  18.45
  Yield       (UCITS)
  Lumyna-York  Event Driven UCITS    投資信託
  3     ルクセンブルグ     9,616.000  14,625 140,638,405  14,800 142,316,316  18.13
  Fund       (UCITS)
  Pictet-Short  Term Emerging
          投資信託
  4     ルクセンブルグ    11,117.000  12,921 143,647,138  12,198 135,601,182  17.27
  Corporate Bomds      (UCITS)
  Lumyna-York  Asian Event Driven
          投資信託
  5     ルクセンブルグ     4,517.000  17,200 77,690,900  17,416 78,667,790  10.02
  UCITS Fund
         (UCITS)
  Janus Hnderson Absolute Return
          投資信託
  6     アイルランド    65,299.000  1,182 77,210,790  1,153 75,302,438  9.59
  Income Fund
         (UCITS)
  Lyxor Investment Strategies plc-
          投資信託
  7     アイルランド    3,257.000  16,646 54,211,030  16,430 53,507,509  6.81
  Lyxor Epsilon Global Trend Fund
         (UCITS)
  (注)投資比率とは、HFR    LA Master Trust・Monex  2007 Fundの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  ②【投資不動産物件】

   該当事項なし(2020年4月末日現在)。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項なし(2020年4月末日現在)。
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  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】
   下記各会計年度末および2019年5月から2020年4月までの期間における各月末の純資産の推移は以
   下のとおりです。
         純資産総額(円)     1口当たり純資産価格(円)

      (注)
   第3会計年度末
          1,853,187,319       7,866
   (2010年12月末日)
      (注)
   第4会計年度末
          1,631,468,133       6,925
   (2011年12月末日)
      (注)
   第5会計年度末
          1,802,651,451       7,652
   (2012年12月末日)
      (注)
   第6会計年度末
          2,128,791,191       9,704
   (2013年12月末日)
      (注)
   第7会計年度末
          2,319,488,817       11,027
   (2014年12月末日)
      (注)
   第8会計年度末
          1,955,766,553       10,750
   (2015年12月末日)
      (注)
   第9会計年度末
          1,657,999,334       9,655
   (2016年12月末日)
      (注)
   第10会計年度末
          1,513,603,516       9,311
   (2017年12月末日)
      (注)
   第11会計年度末
          1,225,617,325       8,264
   (2018年12月末日)
      (注)
   第12会計年度末
          1,078,698,755       7,932
   (2019年12月末日)
   2019 年5月末日      1,150,278,850       8,076
     6月末日     1,142,464,849       8,021
     7月末日     1,147,372,620       8,056
     8月末日     1,119,713,960       7,861
     9月末日     1,131,954,032       7,947
     10月末日     1,122,396,783       7,880
     11月末日     1,079,881,600       7,940
      (注)
          1,078,698,755       7,932
    12月末日
   2020 年1月末日      1,073,059,514       7,890
     2月末日     1,047,773,288       7,704
     3月末日     1,013,182,283       7,450
          997,427,358
     4月末日            7,334
   (注) 純資産総額および1口当たり純資産価格は、各評価時点において入手した直近の価格等の情報に基づき算定された、                  各
    月末時点の数値です。
    そのため、毎年会計年度末時点および中間期末時点で、管理報酬、受託報酬およびその他の運営費用がその発生時に費や
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    されるものとして計算され作成される財務書類記載の数値とは異なることがあります。
    なお、各評価日に算定された純資産総額および受益証券の1口当たり純資産価格は、財務書類記載の純資産総額により
    (上 方または下方)修正されることはありません。また、受益証券に係る(購入または買戻しなどの)取引も、目論見書
    および付属書類に準拠して算定された純資産総額が適用され、財務書類記載の純資産総額により当該取引が修正されるこ
    とはありません。
  ②【分配の推移】

      会計年度         分配金(円)
     第3会計年度           0
     第4会計年度           0
     第5会計年度           0
     第6会計年度           0
     第7会計年度           0
     第8会計年度           0
     第9会計年度           0
     第10会計年度           0
     第11会計年度           0
     第12会計年度           0
  ③【収益率の推移】

                (注)
      会計年度
               収益率
     第3会計年度          -8.97%
     第4会計年度          -11.96%
     第5会計年度          10.50 %
     第6会計年度          26.82 %
     第7会計年度          13.63 %
     第8会計年度          -2.51%
     第9会計年度          -10.19%
     第10会計年度          -3.56%
     第11会計年度          -11.24%
     第12会計年度          -4.02%
   (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
    a=当該会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
    b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(第1会計年度の場合、当初発行価格(10,000円))
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  (4)【販売及び買戻しの実績】

   下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は以下の
  とおりです。
   会計年度     販売口数     買戻口数     発行済口数

         0     0    235,580
   第3会計年度
        (0)     (0)    (235,580)
         0     0    235,580
   第4会計年度
        (0)     (0)    (235,580)
         0     0    235,580
   第5会計年度
        (0)     (0)    (235,580)
         0    16,206     219,374
   第6会計年度
        (0)    (16,206)     (219,374)
         0    9,037     210,337
   第7会計年度
        (0)    (9,037)     (210,337)
         0    28,406     181,931
   第8会計年度
        (0)    (28,406)     (181,931)
         0    10,202     171,729
   第9会計年度
        (0)    (10,202)     (171,729)
         0    9,176     162,553
   第10会計年度
        (0)    (9,176)     (162,553)
         0    14,247     148,306
   第11会計年度
        (0)    (14,247)     (148,306)
         0    12,308     135,998
   第12会計年度
        (0)    (12,308)     (135,998)
  (注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
  (注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間中の販売口数を含みます。
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  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】
  (1)海外における申込み(販売)
   サブ・ファンドは現在申込を受け付けていないため、該当事項はありません。
  (2)日本における申込み(販売)

   サブ・ファンドは現在申込を受け付けていないため、該当事項はありません。
  2【買戻し手続等】

  (1)海外における買戻し(日本国内での買戻しには適用されません)
   受益証券は当該買戻日が属する月の前月最終日(暦日)である評価日に計算した受益証券の一口当た
  り純資産価格で買い戻されます。
   受益者は、投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの評価額は3か月、半年または1年ごとに
  しか提供されず、さらにはそれらの期間が終了した数か月後にしか入手できないことがある点に注意す
  るべきです。その結果、評価日の純資産総額は投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの過去の
  価値評価に基づくことになります。評価日に算定された純資産総額および受益証券の一口当たり純資産
  価格は確定的で(上方または下方)修正は行われず、また受益証券に関する(購入または買戻しなど
  の)取引は、いかなる場合も調整されません。
   買戻日に買戻しを実施するためには、受益者が適法に作成し署名した買戻請求書(ファクシミリで送
  信する場合には、その後、原本を送付することを要します。)が、11月の買戻日の場合は6月、5月の
  買戻日の場合は前年の12月の最終ファンド営業日または受託会社が適宜決定する日の午後5時(バ
  ミューダ時間)までに管理事務代行会社により受領されていることを要します。ファンド営業日とは、
  土曜日または日曜日以外の日で、バミューダ、ニューヨークおよび日本における銀行営業日、または受
  託会社がサブ・ファンドに関して随時決定することがあるその他の日をいいます(以下同じです。)。
  買戻請求書がファクシミリで送信された場合において、それが管理事務代行会社に到達しなかったとし
  ても、管理会社、受託会社および管理事務代行会社はいずれも、その不到達の結果生じたいかなる損害
  についても責任を負いません。買戻請求書には、受益証券口数を記載することを要し、受益証券は、サ
  ブ・ファンドによって適用あるファンド評価日の一口当たり純資産価格で買戻されます。
   買戻代金は円貨で、関係する受益者の口座に(受益者のリスクと費用で)電信送金されます。買戻代
  金は関係する買戻日から8ファンド営業日以内またはそれ以降できる限り速やかに支払われます。受益
  者は、サブ・ファンドは流動性に乏しい投資対象プライベート・エクイティ・ファンドと一部の投資対
  象ヘッジ・ファンドに投資するため、基礎となる投資対象の売却代金または買戻代金を確保することが
  容易ではなく、その結果、買戻代金の支払いが遅れることがある点に注意が必要です。
   買戻代金は、(a)受益者が空欄を埋め署名した買戻請求書を管理事務代行会社がファクシミリ(そ
  の後、原本を送付することを要します。)によって受領し、かつ(b)管理事務代行会社によって受益
  者の署名の真正が確認されるまで、受益者には支払われません。買戻代金は、受益者以外の第三者に対
  して支払われることはありません。
   純資産総額の算定が停止されている期間中は、受益証券の買戻しは行われません。
   ある買戻日に当該買戻日のサブ・ファンドの発行済みかつ現存する受益証券口数の10%を超える受益
  証券について買戻請求がされた場合には、管理会社は、10%の水準が超過しないように当初の買戻請求
  口数に応じて按分比例の方法(一口未満切り捨て)により実際の買戻口数を決定することができます。
  当該買戻日に買戻されなかったすべての受益証券に関する買戻請求は取り消されます。
  (2)日本における買戻し

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   受益証券は買戻日の直前の評価日(すなわち、関係する買戻日に先立つ月末日)に計算した受益証券
  の一口当たり純資産価格で買い戻されます。
   ある買戻日に当該買戻日のサブ・ファンドの発行済みかつ現存する受益証券口数の10%を超える受益
  証券について買戻請求がされた場合には、管理会社は、10%の水準が超過しないように当初の買戻請求
  口数に応じて按分比例の方法(一口未満切り捨て)により実際の買戻口数を決定することができます。
  当該買戻日に買戻されなかったすべての受益証券に関する買戻請求は取り消されます。
   買戻単位は1口以上1口単位です。
   日本における買戻しの申込みの受付は、5月の買戻日については、前年の12月1日から20日まで(た
  だし、20日が日本における営業日でない場合には、日本における翌営業日まで)の日本における営業
  日、11月の買戻日については、同年の6月1日から20日まで(ただし、20日が日本における営業日でな
  い場合には、日本における翌営業日まで)の日本における営業日に行います。
   最初の買戻日は2013年5月27日であり、当該買戻日に対応する買戻申込期間は2012年12月3日から
  2012年12月20日まででした。
   なお、特定の買戻日について、対応する買戻申込期間経過後の買戻しの申込みまたは申込み済みの買
  戻請求の取り消しは受け付けません。
   買戻代金の支払いは、買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常は買戻日の日
  本における翌営業日、以下「国内約定日」といいます。)から起算して、原則として、日本における10
  営業日目に行われます。
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  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
  ① ファンドの資産
   サブ・ファンドの純資産総額は、管理事務代行会社により、基本信託証書の規定に従い、各評価日
   (各月の最終日または受託会社が随時定めるその他の日をいいます。)の評価時点(サブ・ファンド
   が投資を行っている各市場における、各評価日の直前のファンド営業日の業務終了時または受託会社
   が随時定めるその他の時点をいいます。)において決定されます。純資産総額の決定は、管理事務代
   行会社により、米国において一般に公正と認められている会計原則に従い行われます。管理事務代行
   会社は、サブ・ファンドの純資産の価値につき、サブ・ファンドの資産の価値からサブ・ファンドの
   負債の価値を控除して決定します。サブ・ファンドのファンド証券一口当たり純資産価格は、サブ・
   ファンドの純資産総額を、発行済ファンド証券口数で除して計算されます。ファンド証券一口当たり
   純資産価格は、四捨五入して整数になるように計算されます。
   各サブ・ファンドの評価値は、とりわけ、以下の規定に従い決定されます。
   (a)手元現金または預金、為替手形、要求払約束手形、売掛金、前払費用、宣言済または発生済で
    未受領の配当金および利息の価値は、その額面額であるものとみなされます。ただし、管理会
    社が、受託会社の同意を得た上で、当該預金、為替手形、要求払約束手形または売掛金がその
    額面額に満たないと判断した場合はこの限りではなく、かかる場合、その価値は、管理会社が
    合理的とみなす価値であるものとみなされます。
   (b)下記の(c)項、(d)項および(e)項の規定に従い、下記(f)項を除き、証券取引所、
    商品取引所、先物取引所または店頭市場において時価を付けられ、上場され、取引され、また
    は取扱われている投資対象の価値に基づくすべての計算は、当該サブ・ファンドの関係する評
    価時点またはかかる評価時点の直前における主要取引所での当該投資対象の最終取引価格を参
    照して(または売買が行われなかった場合は、直近の買呼値と売呼値の仲値で)行われます。
    証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場が存在しない場合、当該投資対象の相場
    を形成する者、会社または機関(また、かかるマーケットメーカーが一以上存在する場合は、
    管理会社が受託会社の承認を得た上で指定する特定のマーケットメーカー)が値付けした投資
    対象の価値に基づくすべての計算は、当該サブ・ファンドの関係する評価時点またはかかる評
    価時点の直前にかかる者により値付けされた当該投資対象の直近買呼値と売呼値の仲値を参照
    して行われます。ただし、主要取引所以外の取引所において支配的な価格の方が、あらゆる状
    況において、当該投資対象に関してより公正な評価基準を提供すると管理会社が受託会社と協
    議の上で判断した場合は、当該価格を採用することができます。
   (c)買呼値および売呼値または建値が上記(b)項に記載するとおり利用可能でない場合、関係す
    る資産の価値は、受託会社が決定する方法で随時決定されます。
   (d)時価を付けられ、上場され、取引され、または市場取引されている価格を確認する目的上、受
    託会社は、当該サブ・ファンドの投資対象の評価に関して、機械化され、かつ/または電子的
    な評価配信システムを利用し、かつこれに依拠することができ、かかるシステムにより提供さ
    れた価格は、上記(b)項における最終取引価格であるものとみなされます。
   (e)上記にかかわらず、受託会社が、関係する状況を考慮した上で、当該調整またはその他の当該
    評価方法の利用が関係する投資対象の公正価値を反映するために必要であると判断した場合、
    管理会社は、受託会社の同意を得た上で、投資対象の価値を調整するか、またはその他の評価
    方法の利用を許可することができます。
   (f)上記(c)項、(d)項および(e)項の制限に従い、サブ・ファンドと同じ日に評価される
    マネージド・ファンド(ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド法人、または類似の
    オープン・エンド型投資法人またはその他の類似のオープン・エンド型投資ビークルをいいま
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    す。)の利益の評価は、見積り価格か確定価格かに関わらず、同日に計算されるかかるマネー
    ジド・ファンドの受益権、投資口またはその他の持分一口当たりの純資産価格か、または受託
    会社がそのように判断した場合またはかかるマネージド・ファンドがサブ・ファンドと同じ日
    に評価されない場合には、直近に通知されたかかるマネージド・ファンドの受益権、投資口ま
    たはその他の持分一口当たりの純資産価格(利用できるものがある場合)、または、利用でき
    るこのような価格がない場合には、直近に通知されたかかる受益権、投資口またはその他の持
    分一口当たりの償還価格または買付価格によるものとします。
   (g)外国通貨建ての価値(証券または現金のいずれかの価値であるかを問いません。)は、受託会
    社が、必要とみなされる場合は管理会社と協議の上、その絶対的裁量で、とりわけ、受託会社
    が関係があると考えるプレミアムまたは割引および交換費用を考慮した上で状況に応じ適切と
    みなすレート(公式レート等であるかを問いません。)で、当該サブ・ファンドの表示通貨に
    換算されます。
   純資産総額は毎月、原則として評価日の後25暦日目の日(当該日がファンド営業日でない場合は、
   翌ファンド営業日)に、管理事務代行会社から入手することができます。
   サブ・ファンドが保有する原対象ファンドの持分、証券またはその他の資産が、投資家レポートの
   ためまたは基本信託証書に明記されるその他の目的のために評価される場合、かかる評価は、「公正
   価格」ベースで、かつ一般に公正妥当と認められた業界における基準に従い、管理事務代行会社によ
   り行われます。
   ポートフォリオの評価に際して、管理事務代行会社は原対象ファンドから提供された価格等の情報
   に依拠しますが、かかる情報が見積額であり、古く、定期的に提供されないことがあり、原対象ファ
   ンドの現在の市場価格を反映していない恐れがあります。実務上可能である場合、管理事務代行会
   社、投資運用会社および/または投資顧問会社は、原対象ファンドの計算代理人に対し、過去の価格
   に重要な変更があったかを照会して、直近の価格または見積額を取得するよう努めます。原対象ファ
   ンドの管理者から価格に関する表明を取得することも可能な場合があります。しかしながら、管理事
   務代行会社、投資運用会社および投資顧問会社は、原対象ファンドが公表しまたはそこから取得され
   た価格を確認または精査することは要求されず、原対象ファンドの計算代理人または管理者から提供
   された情報および価格に合理的に依拠することができます。
   投資対象ヘッジ・ファンドと投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの評価額

   投資対象ヘッジ・ファンドが保有する有価証券のポートフォリオは適正価格で評価します。有価証
   券の適正価格とは、投げ売りまたは清算売りを除き、意欲のある者の経常取引において当該有価証券
   を交換できる金額をいいます。適正価格の最善の証拠は活況市場の市場価格であり、市場価格がない
   場合、適正価格は見積価格とします。
   市場価格が入手可能な米国の有価証券に関して、投資対象ヘッジ・ファンドの管理事務代行会社
   は、投資対象ヘッジ・ファンドが使用するプライムブローカーが提供した価格情報と、幅広く利用さ
   れている第三者の情報源から提示された価格情報を比較し、提示された価格がプライムブローカーが
   提供した価格と一致する場合はかかる価格を適正価格とします。提示された価格がプライムブロー
   カーが提供した価格と大きく異なる場合は投資対象ヘッジ・ファンドの管理事務代行会社が選んだ独
   立した別の情報源を使用して適正価格を決定します。
   市場価格が入手できないものの、マーケット・メーカーが存在する有価証券(銀行借入および売掛
   金を含みます。)は、当該有価証券の一社以上のマーケット・メーカーから入手した「買い呼び値」
   で評価します。市場価格もマーケット・メーカーもない私募証券等の有価証券は最新の販売価格で評
   価し、販売価格が入手できない場合は原価で評価します。
   取引所で売買されている市況商品のオープン・ポジションの市場価格は取引が行われた取引所の決
   済価格とします。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   米国以外の有価証券は米国の有価証券と同じ要領で評価します。米ドル以外の通貨で表示され、米
   国以外の取引所または市場で売買されている有価証券の価値は米ドルに換算します。
   経過利息についてはプライムブローカーの報告を調整します。
   上記の規定にかかわらず、投資対象ヘッジ・ファンドの管理事務代行会社が特別な事情により、投
   資対象ヘッジ・ファンドの資産または負債の価値を上記以外の方法に従って算定すべきと判断した場
   合、かかる資産または負債の価値は管理事務代行会社が誠意をもって決定した価値とします。
   投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの持分の価値は、投資対象プライベート・エクイ
   ティ・ファンドのゼネラル・パートナー、評価を担当するその他の者または独立の第三者が、これら
   の者が決定した一般に認められた業界の基準および一般に認められた会計方針に従って評価します。
   その際にゼネラル・パートナーまたはその他の者は、発行体、当該投資対象の会計監査人またはその
   他の第三者が提供した価格を信頼することができるほか、その他の要素(基礎となる投資対象のコス
   ト、投資対象を取得してからの出来事、上場されている同様の投資対象との比較、その他の投資家に
   よる同じ投資対象の売却、発行体の最新の財務状態、営業成績および関連すると思われるその他の要
   素などを含みます。)も考慮することができます。かかるファンドのゼネラル・パートナーまたはそ
   の他の者が、純資産総額からディスカウントしたまたはプレミアム付の価格で購入した既発行の持分
   の場合は、ゼネラル・パートナーまたはその他の者は保有から1年間の間はディスカウント分を計上
   し、またはプレミアム分を償却することができます。
   即時に確定可能な市場価格のない未公開有価証券を評価する場合には、営業成績、財政状態、経済
   や市場の事象、当該発行体の有価証券の最近の売却価格その他の関連情報が一般には考慮されます。
   評価手続は発行体毎に異なりますが、通常、直近投資価格に基づく手法、株価収益率による分析、純
   資産評価、割引キャッシュフロー法による分析、類似公開市場評価および類似取得価額評価等の技術
   が含まれます。投資対象プライベート・エクイティ・ファンドの投資対象の見積公正価格は、当該有
   価証券の市場が存在する場合に決定されたであろう価額とは著しく相違する場合があります。更に、
   投資対象プライベート・エクイティ・ファンドについては、その換金時に、評価レポートに示された
   価額が実現されるかどうかについて何ら保証はありません。
   市場性の低い有価証券の評価は、主として以下の原則に従って行われます。但し、投資対象プライ
   ベート・エクイティ・ファンドのゼネラル・パートナー(または投資対象プライベート・エクイ
   ティ・ファンドによる投資の評価に責任を負うその他の者)が他の評価手法がより適切であると決定
   する場合はこの限りではありません。当該投資資産の評価変更を行う場合は、回収可能額の見積り
   は、ゼネラル・パートナーまたはその他の者が評価時点で受領しうると合理的に予想する金額となり
   ます。
   評価増   直近ファイナンス価額

   評価減   直近ファイナンス価額または回収可能価額のいずれか低い価額
   直近ファイナンス価額は、新株の種類、株式数、発行価額等を勘案し、適正な価額で実施したもの
   と認められる場合に限られるものとします。
   評価額には、委託手数料等の取引に付随して発生する費用は含めないものとします。
   株式の流動性等を勘案し、最終の価格等から割り引き評価することが望ましいです。
   株主割当増資、株式分割等が実施された場合には、一株当たりの評価額を見直すものとします。な
   お、潜在株式がある場合にはその行使価格を考慮して一株当たりの評価額を算定しなければなりませ
   ん。
   転換社債、新株引受権付社債、新株引受券証券等は直近に行われたファイナンス価額等に基づき算
   定した価額とします。
   投資直後においても、業績が見込みより著しく悪化している場合には、回収可能価額を見積りま
   す。
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   日本の会計原則が適用される場合には、回収可能価額を下記の区分に応じた簡便的な方法により見
   積ることがあります。
         状況         評価額

   投資の短期的な状況について懸念がある場合            取得価額の75%
   投資の長期的な状況について懸念がある場合            取得価額の50%
   業績回復のため梃入れしなければ投資原価が回収できないと懸
               取得価額の25%
   念される場合
   投資原価が回収される見込みがなくなった場合            備忘価額
   簡便法による回収可能価額は、投資先企業の状況に応じて、取得価額を基準とした評価額あるいは
   評価減を実施します。
   状況を具体的に例示すると、下記の通りです。なお、その他資産価値に影響を与えると思われる事
   象についても考慮します。
   (a)投資の短期的な状況について懸念がある場合とは、業績が見込みより悪化する場合、事業計画
    が達成されていない場合、業績が改善する見込みが不明な場合、資金繰りが悪化した場合であ
    り、
   (b)投資の長期的な状況について懸念がある場合とは、事業計画の実現が困難で、大幅な見直しが
    必要と判断される場合、投資時点より純資産が半分以下となっている場合、業績が回復する見
    込みが乏しい場合、資金繰りが不透明な場合であり、
   (c)業績回復のため梃入れしなければ投資原価が回復できないと懸念される場合とは、債務超過の
    状態が3年以上継続する場合、業績が回復する見込みがない場合、事業計画の実現は不可能で
    ある場合、資金繰りが行き詰まる見込みがある場合であり、
   (d)投資原価が回収される見込みがなくなった場合とは、民事再生・会社更生法申請がされた場
    合、銀行取引停止の場合、営業停止の場合、経営者と音信不通の場合、破産した場合です。
   かかる取決めに関連する費用(関連する運用子会社が負担します。)は、当該時点における実勢市
   場要因を参照して決定されますが、通常の市場環境における当該投資対象に関連する当該社債運用子
   会社の投資エクスポージャーにつき、その貨幣価値の1%を超えないものとします。かかる費用は、
   当該投資対象の評価額に反映されます。
   サブ・ファンドの当該時点における現金およびその他の資産の価格ならびにサブ・ファンドの純資
   産総額の全ての決定は悪意ない限りサブ・ファンドの全ての受益者にとって最終的なものであり、評
   価の誤りが受託会社の提供した情報によるものでない限り、受託会社は悪意ない限り第三者により提
   供された評価に依拠することについて完全に免責されます。
  ② 純資産総額の算定の停止

   受託会社または管理会社は、その絶対的裁量により、受益者の利益保護のためにそうすることに十分
  な理由がある場合には、1か月を超えない期間、サブ・ファンドの純資産総額の決定(ひいてはファン
  ド証券一口当たり純資産価格の決定)ならびにファンド証券の発行および買戻しを停止することができ
  ます。
   管理会社または受託会社がサブ・ファンドの純資産総額の決定を停止するであろう状況は以下のとお
  りです。
  (a)サブ・ファンドの投資対象の重要な部分が建値されている取引所が(通常の休日以外で)営業し
    なかった場合、または当該取引所での取引が制限もしくは停止されている場合
  (b)サブ・ファンドの投資対象の処分を実行不可能とし、もしくは受益者に対し重大な悪影響を与え
    るとの結果を招くような異常事態を構成する事由が存すると管理会社または受託会社が判断した
    場合
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  (c)サブ・ファンドの保有資産の価格もしくは価値または純資産総額もしくはファンド証券一口当た
    り純資産価格を決定する際に通常用いられている通信手段が使用不能になった場合、また理由を
    問わずその保有資産の価格もしくは価値または純資産総額もしくはファンド証券一口当たり純資
    産価格を速やかにかつ正確に確認することが合理的に不可能になった場合
  (d)当該保有資産の換金または取得に伴う資金の移動を通常の為替レートにより執行することができ
    ないと管理会社または受託会社が判断した場合
  (e)サブ・ファンドの資産が投資されるマネージド・ファンドが、換金または償還を停止した場合
   当該停止期間が2週間を超えるであろう場合、受託会社は、できるかぎり早くその旨を各受益者に通
  知しなければなりません。純資産総額の計算が停止している期間は、ファンド証券の発行または買戻し
  は一切行われません。
   更に、受託会社または管理会社は、ある受益者に対する買戻代金の支払を停止することが、サブ・
  ファンド、受託会社、管理会社またはサブ・ファンドへの業務提供者のいずれかに適用される反マ
  ネー・ロンダリング法および規則を遵守するために必要であると合理的に判断する場合には、受益者に
  対する書面による通知により、当該受益者に対する買戻代金の支払を停止することができます。
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  (2)【保管】

   日本の投資家に販売されるファンド証券の券面は、発行されません。管理会社は、受益者名簿に登録
  された者以外の者をファンドの受益者として取り扱う必要はありません。
  (3)【信託期間】

   信託証書に規定された事由により解散されない限り、サブ・ファンドは、信託期間の満期日である
  2023年1月18日に解散され償還されます。
  (4)【計算期間】

   サブ・ファンドの計算期間は、毎年12月末日に終了する一年間です。最初の計算期間は、2008年12月
  31日に終了しました。
  (5)【その他】

  ① 解散
   サブ・ファンドは、下記の場合に解散されます。
   (a)受託会社が決定した場合
   (b)受益者集会において決議された場合
   (c)アンブレラ・ファンドに関する基本信託証書締結日から開始する150年の期間の満了が経過した
    場合
   (d)受託会社が退任する意図を書面により通知した場合、または受託会社に関し強制清算もしくは
    任意清算が開始した場合で、管理会社が、かかる通知が出された後または清算が開始した後90
    日以内に、受託会社の代わりとして受託会社の職務を引き受ける用意があるその他の会社を任
    命すること、あるいはその任命を獲得することができない場合
   (e)管理会社が退任する意図を書面により通知した場合、または管理会社が、受託会社より解任さ
    れる場合で、受託会社が、かかる通知が出された後または受託会社による解任後90日以内に、
    管理会社の代わりとして管理会社の職務を引き受ける用意があるその他の会社を任命するこ
    と、あるいはその任命を獲得することができない場合、または
   (f)かかるサブ・ファンドに関する英文目論見書に規定される事由が発生する場合
   サブ・ファンドが終了された場合、管理会社は、終了後速やかに、かかる終了および適用法に基づ
   き要求されるその他の情報につき、公告をする(もしくは代行協会員に公告させる)か、または全受
   益者に対して通知をなす(もしくは代行協会員に通知をさせる)必要があります。
   終了に際し、管理会社はサブ・ファンドの投資対象、財産およびその他の資産を換金し、サブ・
   ファンドの最終監査が終了し、かつ適切に支払われるべき債務を支払った後もしくは債務引当金を確
   保し、終了にかかる費用の引当金を確保した後、受託会社は受益者に対し(受託会社が合理的に要求
   する、受益者権限の証明を受領した後)サブ・ファンドの終了日時点におけるそれぞれの持分に比例
   して換金額を配分します。
  ② 強制償還
   管理会社は、(ⅰ)当該受益者が継続してファンド証券を保有すれば、サブ・ファンドもしくは受
   益者が関係する法律または規制に違反することになる、あるいは関係する法律または規制を遵守しな
   ければならなくなると管理会社が判断した場合、または当該受益者がファンド証券を保有することか
   ら、もしくはそれに関連して、受託会社、管理会社または管理事務代行会社に対して訴訟が提起され
   る、またはそのおそれがある場合、予告なくいつでも、(ⅱ)少なくとも60日前の書面による通知を
   もって、投資運用会社の事前同意を得たうえで、他の理由のために管理会社の裁量でいつでも、受益
   者のファンド証券の全部もしくは一部を強制的に償還することができます。
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  ③ 信託証書の変更
   管理会社および受託会社は、サブ・ファンドの受益者の利益のために適切または望ましいと思料さ
   れる方法および範囲で、信託証書の条項を、信託証書に補足証書を付する方法で、改正、変更または
   追加することができます。ただし、かかる改正、変更または追加は、受託会社がその判断によれば現
   在の受益者の利益に重大な影響がない旨を書面で証明する場合で、かつファンドまたはサブ・ファン
   ドの受益者に対する受託会社および管理会社の責任を免除するものでない場合を除き、適法に招集さ
   れ開催された受益者総会の特別決議による承認がない限り効力を生じません。変更がなされる場合、
   投信法に基づき、金融庁長官への事前届出がなされ、当該変更の内容が重大な場合には、2週間前ま
   でに日本の知れている受益者に対する事前の通知が行われます。
  ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
   保管契約
   本契約は、受託会社から保管会社に対し、または保管会社から受託会社に対して90日以上前に書面
   により任意の時点での解約を通知することにより(または本契約の当事者らが合意して認めたより短
   期間の通知により)解約されるまで、有効に存続します。ただし、本契約で定められる一定の場合に
   おいては、書面により解約を通知することにより、いずれの当事者も本契約を直ちに解約することが
   できます。
   本契約は、バミューダの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。また、本契約の条項
   は、受託会社および保管会社が署名した書面により、変更することができます。
   業務委託契約
   本契約は、受託会社または管理事務代行会社のいずれかが90日以上前に他の当事者に対し、書面に
   より解約を通知することにより解約されるまで、有効に存続します。本契約で定められる一定の場合
   においては、書面により解約を通知することにより、違約金を支払うことなく本契約を即時解約する
   ことができます。
   本契約は、バミューダ内の法律に準拠し(かつ抵触法には拠りません。)、同法に従い解釈される
   ものとします。また、本契約の条項は、受託会社、管理会社および管理事務代行会社が署名した書面
   により、変更することができます。
   投資運用契約
   投資運用会社は、下記の場合において投資運用者の任務を辞する権利を有するものとします。
   (a)管理会社に対し90日以上前に任意の時点での辞任を通知する場合。ただし、(ⅰ)管理会社が
    投資運用会社の職務を引き受ける用意のある他の会社を見つけることができ、かつ(ⅱ)日本
    における販売会社が、書面によりかかる辞任を承認することを条件とします。
   (b)管理会社が、本契約に基づく自己の義務の重大な違反を犯し、かつかかる違反が是正可能な場
    合に、投資運用会社が送付する当該違反の是正要求通知の受領から30日以内に是正を行わな
    かった場合、任意の時点において。
   (c)投資運用会社が、法律により付与された投資運用者として行為する権限を有しなくなった場
    合、任意の時点において。
   管理会社は、下記の場合において投資運用会社の任命を終了させることができます。
   (a)投資運用会社に対し90日以上前に任意の時点での任命終了を通知する場合。ただし、(ⅰ)管
    理会社が投資運用会社の職務を引き受ける用意のある他の会社を見つけることができ、かつ
    (ⅱ)日本における販売会社が、書面によりかかる終了を承認することを条件とします。
   (b)投資運用会社が、本契約に基づく自己の義務の重大な違反を犯し、かつかかる違反が是正可能
    な場合に、管理会社が送付する当該違反の是正要求通知の受領から30日以内に是正を行わな
    かった場合、任意の時点において。
   (c)投資運用会社が、法律により付与された投資運用者として行為する権限を有しなくなった場
    合、任意の時点において。
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   さらに、管理会社がサブ・ファンドの管理会社を解任されるか、または退任した場合、投資運用会
   社の任命は、直ちにかつ自動的に終了されます。
   本契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。さらに、本契約の
   当事者らが書面により合意し、かつ信託証書の規定に従う場合においてのみ、本契約の規定を変更す
   ることができますが、日本における販売会社が書面によりかかる変更を承認することを条件としま
   す。
   投資顧問契約
   投資顧問会社は、下記の場合において投資顧問者の任務を辞することができます。
   (a)投資運用会社に対し90日以上前に通知する場合。ただし、投資運用会社から要請があった場
    合、投資顧問会社は、その任務を辞するまで、投資顧問会社の職務に適しておりその職務を受
    け入れる用意のある他の会社を見つけるための協力を投資運用会社に提供することを条件とし
    ます。
   (b)本契約に基づく未払債務の支払いが期日までに行われなかった場合、ただちに。
   (c)投資運用会社が、本契約に基づく自己の義務の重大な違反を犯した場合に、投資顧問会社が送
    付する当該違反の是正要求通知の受領から30日以内に是正を行わなかった場合、投資運用会社
    に対する書面による通知を行うことによって。
   (d)投資運用会社が清算(投資顧問会社が書面により事前に承認した条件における組織再編もしく
    は合併を目的とする任意清算を除きます。)を開始したか、もしくは投資運用会社の資産につ
    いて管財人が任命された場合、または投資運用会社が自己の債権者もしくは債権者クラスとな
    んらかの取決めもしくは示談を行うか提案した場合、上記(a)および(b)に記載される投
    資運用会社に対する書面による通知を行うことなく、任意の時点において。
   投資運用会社は、下記の場合において投資顧問会社の任命を終了させることができます。
   (a)投資顧問会社に対し90日以上前に通知する場合。
   (b)投資顧問会社が、本契約に基づく自己の義務の重大な違反を犯した場合に、投資運用会社が送
    付する当該違反の是正要求通知の受領から30日以内に是正を行わなかった場合、投資顧問会社
    に対する書面による通知を行うことによって。
   (c)投資顧問会社が清算(投資運用会社が書面により事前に承認した条件における組織再編もしく
    は合併を目的とする任意清算を除きます。)を開始したか、もしくは投資顧問会社の資産につ
    いて管財人が任命された場合、または投資顧問会社が自己の債権者もしくは債権者クラスとな
    んらかの取決めもしくは示談を行うか提案した場合、上記(a)および(b)に記載される投
    資顧問会社に対する書面による通知を行うことなく、任意の時点において。
   さらに、投資運用会社がサブ・ファンドの投資運用者を解任された、または退任した場合、投資顧
   問会社の任命は、直ちにかつ自動的に終了されます。
   本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。
   代行協会員契約
   本契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、書面により解約を通知する
   ことにより解約されるまで有効に存続します。
   本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できます。
   受益証券販売・買戻契約
   本契約は、本契約のいずれかの当事者が90日前に他の当事者に対し、書面により解約を通知するこ
   とにより解約されるまで有効に存続します。
   本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
   できます。
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  4【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
   受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、受益証券の名義人としてサブ・ファンドの
  受益者登録簿に登録されていなければなりません。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を
  委託している日本の実質上の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、自ら直接に管理会社に対し
  受益権を行使することができません。これらの日本の実質上の受益者は外国証券取引口座約款に基づき
  日本における販売会社をして自己に代わって受益権を行使させることができます。
   受益者の有する主な権利は次のとおりであります。
  (ⅰ)分配請求権
   各受益者は、管理会社の決定した額の分配金をその保有する受益証券の口数に応じて管理会社に請
   求する権利を有します。
  (ⅱ)買戻請求権
   各受益者は、上記「第2 管理及び運営、2 買戻し手続等」の規定に従ってファンドまたは日本
   における販売会社に対し買戻しを請求することができます。
  (ⅲ)残余財産分配請求権
   ファンドが解散される場合、受益者は、管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求
   する権利を有します。
  (ⅳ)損害賠償請求権
   受益者は、管理会社、受託会社、管理事務代行会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に
   基づく損害賠償を請求する権利を有します。
   ※ なお受益者の管理会社、受託会社、管理事務代行会社その他の関係者に対する請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発
   生日の5年後に消滅します。
  (ⅴ)受益者総会での議決権
   受託会社は、集会を招集する通知に記載されている日時と場所においてすべての受益者またはサ
   ブ・ファンドの受益者のいずれか該当する方の集会を招集することができるものとし、提案されてい
   るものが受益者の決議であるときは受益証券の一口当たり純資産価格の総額がすべてのサブ・ファン
   ドの純資産総額の少なくとも1/10の受益証券を保有しているとして登録されている受益者の書面に
   よる要請、もしくは提案されているものがサブ・ファンドの決議であるときは該当するサブ・ファン
   ドの受益証券の口数の少なくとも1/10を保有しているとして登録されている受益者の書面による要
   請のある場合、受託会社はこれらいずれかを招集しなければならないものとします。
   受託会社は、集会の場所、日時および集会で提案される一切の決議の条件を定めた各集会の14日前
   の書面による通知を、全受益者の集会の場合は、各受益者に対し、またサブ・ファンドの受益者の集
   会の場合は、該当するサブ・ファンドの受益者に対し郵送するものとします。
   定足数の要件は、2名の受益者ですが、受益者がただ一人の場合には、定足数は、その受益者1名
   となります。
   いずれの集会においても、総会の投票に付された決議は書面による投票で決定されるものとし、提
   案されているものが受益者の決議であるときは、受益証券の一口当たり純資産価格の総額が、すべて
   のサブ・ファンドの純資産総額の75%以上の受益証券を保有している受益者により承認された場合、
   または提案されているものがサブ・ファンドの決議であるときは、該当するサブ・ファンドの受益証
   券の口数の4分の3以上を保有している受益者により承認された場合、投票の結果は集会の決議とみ
   なされるものとします。
  (2)【為替管理上の取扱い】

   本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の買戻し代金等の送金に関して、ケイマン諸島
  における外国為替管理上の制限はありません。
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  (3)【本邦における代理人】

   森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、
  (ⅰ)管理会社またはファンドに対する、ケイマン諸島および日本における法律上の問題ならびに日本
    証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
  (ⅱ)日本における受益証券の販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁
    判上、裁判外の行為を行う権限、
   を委任されています。
   なお、日本国財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する代理人は、
   弁護士  竹 野 康 造
   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
   森・濱田松本法律事務所
   です。
  (4)【裁判管轄等】

   日本の投資家が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
  とを管理会社は承認しています。
   東京地方裁判所   東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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  第3【ファンドの経理状況】

  1【財務諸表】

  a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、米国において一般に認められた会計原則に準拠して

  作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
  令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の
  適用によるものです。
  b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7

  項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トゥシュから監査証明に相当すると
  認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
  もの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
  c.ファンドの原文の財務書類は、日本円で表示されています。

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  (1)【2019年12月31日終了年度】

  ①【貸借対照表】
   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

         連結資産・負債計算書
         2019 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  資産

    投資有価証券、公正価値(取得原価:1,187,615,698円)                1,002,628,449

                  86,995,420

    現金および現金同等物
                  1,089,623,869

    資産合計
  負債

    未払事務管理報酬                 814,613

    未払投資顧問報酬                 684,278

    未払投資運用報酬                 2,873,970

    未払管理報酬                 325,845

    未払受託会社報酬                  54,772

    未払保管報酬                 203,653

    未払販売会社報酬                 1,231,325

    未払代行協会員報酬                 136,813

                   4,599,846

    未払費用
                  10,925,115

    負債合計
                  1,078,698,754

  純資産
                   7,932

  1口当たり純資産価格(発行済受益証券135,998口)
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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  ②【損益計算書】

   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

          連結運用計算書
         2019 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  費用
    事務管理報酬                 3,270,075

    投資顧問報酬                 2,903,201

    代行協会員報酬                 581,976

    保管報酬                 817,519

    販売会社報酬                 5,237,785

    投資運用報酬                 12,193,444

    受託会社報酬                 232,586

    管理報酬                 1,308,030

                   9,927,697

    その他の費用
                  36,472,313

    費用合計
                  (36,472,313)

    投資純損失
  投資および外国通貨取引に係る実現および未実現損益の純変動

    投資および外国通貨取引に係る実現純利益                 48,046,300

                  (58,732,990)

    投資に係る未実現損失の純変動
                  (10,686,690)

  投資および外国通貨取引に係る実現および未実現損失の純変動合計
                  (47,159,003)

  運用による純資産の純減少額
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

         連結純資産変動計算書
         2019 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  運用による純資産の純減少

    投資純損失                 (36,472,313)

    投資および外国通貨取引に係る実現純利益                 48,046,300

                  (58,732,990)

    投資に係る未実現損失の純変動
                  (47,159,003)

    運用による純資産の純減少額
  資本取引による純資産の純減少

                  (99,759,566)

    受益証券の買戻し(12,308口)
                  (99,759,566)

    資本取引による純資産の純減少
  純資産の純減少額                (146,918,569)

                  1,225,617,323

  期首現在純資産(受益証券148,306口)
                  1,078,698,754

  期末現在純資産(受益証券135,998口)
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

        連結キャッシュ・フロー計算書
         2019 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  運用活動によるキャッシュ・フロー
   運用による純資産の純減少額                 (47,159,003)
   運用による純資産の純減少と運用活動で生じた純現金の調整:
    投資に係る実現純利益                 (48,068,596)
    投資に係る未実現損失の純変動                 60,333,712
    投資有価証券購入額                (1,653,766,133)
    投資有価証券の処分による手取額                1,799,088,579
    未払事務管理報酬の減少額                  (8,175)
    未払投資顧問報酬の減少額                 (127,044)
    未払投資運用報酬の減少額                 (509,175)
    未払管理報酬の減少額                  (3,270)
    未払受託会社報酬の減少額                  (8,926)
    未払保管報酬の減少額                  (2,044)
    未払代行協会員報酬の減少額                 (27,799)
    未払販売会社報酬の減少額                 (250,187)
                   (836,037)
    未払費用の減少額
                  108,655,902
   運用活動で生じた純現金
  財務活動によるキャッシュ・フロー

                  (99,759,566)
   受益証券の買戻し
                  (99,759,566)
   財務活動で使用された純現金
  現金および現金同等物の純増加額                 8,896,336

                  78,099,084
  期首現在現金および現金同等物
                  86,995,420
  期末現在現金および現金同等物
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

         連結財務書類に対する注記
         2019 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
  1.組織

  マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズⅠ(以下「ファンド」という。)は、バターフィー
  ルド・バンク(ケイマン)リミテッド(以下「当初の受託会社」という。)およびバターフィールド・
  ファルクラム・グループ(ケイマン)リミテッド(以下「当初の管理会社」という。)との間の2006年7
  月21日付の基本信託証書によりケイマン諸島の法律の下で設定されるオープンエンド型のアンブレラ型投
  資信託であり、様々なサブ・ファンドの設定が認められている。
  当初の受託会社および当初の管理会社との間の基本信託証書および2007年9月27日付の補遺信託証書に
  従い、Monex-HFR   プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007(以下「サ
  ブ・ファンド」という。)は、ファンドのサブ・ファンドとして設定され、2008年1月18日に運用を開始
  した。サブ・ファンドは、2008年1月2日に、ケイマン諸島のミューチュアルファンド法の下、登録され
  た。サブ・ファンドの期間は15年に限定されている。サブ・ファンドの資産および負債は分離され、受益
  者の所有権は、受益者が保有する受益証券のクラス単位に限定される。サブ・ファンドは、ファンドの他
  のサブ・ファンドとは独立して運用を行い、個別に投資先を設定し、ファンドの他のいかなるサブ・ファ
  ンドに対しても受益権または債務を有しない。
  2013 年7月12日付の補遺信託証書によりバターフィールド・トラスト(ケイマン)リミテッド(以下
  「受託会社」という。)が任命され、当初の受託会社の責任を引き継いだ。当初の受託会社は、2013年7
  月12日付で退任した。2013年8月6日付の補遺信託証書によりバターフィールド・バンク(ケイマン)リ
  ミテッド(以下「管理会社」という。)が任命され、当初の管理会社の責任を引き継いだ。当初の管理会
  社は、2013年8月6日付で退任した。
  サブ・ファンドの投資運用会社には、アストマックス投信投資顧問株式会社(2013年4月1日発効)
  (以下「投資運用会社」という。)が任命されている。投資顧問会社には、HFRアセット・マネジメント
  LLC(以下「投資顧問会社」という。)が任命されている。管理会社の代行協会員および販売会社として
  は、マネックス証券株式会社(以下「代行協会員」および「販売会社」という。)が任命されている。
  Monex PHトラスト(以下「PHトラスト」という。)は、2007年12月20日付け信託証書によって設立され
  たバミューダ籍のユニット・トラストである。当該信託証書は、バターフィールド・トラスト(バミュー
  ダ)リミテッド(以下「PHトラストの受託会社」という。)と投資運用会社の間で締結された。PHトラス
  トはサブ・ファンドによって100%所有され、サブ・ファンドがプライベート・エクイティ・ファンドを購
  入する際の投資ビークルである。
  MUFG ファンド・サービス(バミューダ)リミテッド(以下「管理事務代行会社」という。)は、サブ・
  ファンドの管理事務代行会社として業務を提供する。バターフィールド・トラスト(バミューダ)リミ
  テッド(以下「保管会社」という。)は、サブ・ファンドの保管会社として業務を提供する。
  サブ・ファンドは、選任されたトレーディング・マネージャーのグループ(以下「トレーディング・マ
  ネージャー」という。)、プライベート・エクイティ・ファンド(以下「プライベート・エクイティ・
  ファンド」という。)およびヘッジ・ファンド(以下「ヘッジ・ファンド」という。)に資本を配分す
  る、マルチ・マネージャー投資ビークルである。資本は、投資顧問会社が設立したバミューダ籍のユニッ
  ト・トラスト(以下「HFRマスター・トラスト」という。)への様々な投資を通じ、トレーディング・マ
  ネージャーへ配分される。トレーディング・マネージャーは、様々な投資戦略を使用し、デリバティブ商
  品に投資することもできる。バターフィールド・トラスト(バミューダ)リミテッド(HFRマスター・トラ
  ストの受託会社)およびMUFGファンド・サービス(バミューダ)リミテッド(HFRマスター・トラストの管
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  理事務代行会社)は、それぞれ、サブ・ファンドの受託会社と管理事務代行会社の関連会社である。資本
  はまた、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドにも投資される。プライベート・
  エクイティ・ファンドは、日本、米国および/またはその他の市場の上場企業または非上場企業を含む、
  様々な企業に投資する。ヘッジ・ファンドは、様々な商品および市場に投資し、原則としてディストレス
  ト戦略、マクロ戦略あるいはクレジット戦略をとる。
  関係ファンドからHFRマスター・トラストからの大量の買戻しのため、投資運用会社は、対象のHFR
  マスター・トラストを2019年2月1日、2019年3月1日または2019年4月1日を効力発生日として自主
  的に清算し、HFRマスター・トラストの運用を停止した。HFR           LA Master Trustのクラスの1つである、HFR
  LA Master Trust・Monex   2007 Fundが2019年4月24日付で運用を開始しており、HFR          アセットマネジメン
  トLLCが選定した、第三者の投資運用会社が単一の戦略に従って運用する流動性のあるオルタナティブ・
  ファンドのポートフォリオに投資された。HFR         LA Master Trustで保有されている流動性のあるオルタナ
  ティブ・ファンド(79%)には、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)ファンド、登録さ
  れた投資法人(ミューチュアル・ファンドおよびその他の米国1940年投資会社法に基づくファンドを含
  む)、および取引所で取引されるファンド(ETF)などが含まれることがある。
  サブ・ファンドの投資目的は、様々なHFRマスター・トラストおよび様々な投資戦略を使用するプライ
  ベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドへ投資することにより、元本の値上がり益を獲得
  することである。投資運用会社は、サブ・ファンドの資産を様々なHFRマスター・トラストの間で積極的に
  配分し、かつ随時、配分し直す。サブ・ファンドの資産運用において、投資運用会社は、HFRマスター・ト
  ラストの既存のUCITS間の資産を配分し、または配分比率を変更することがある。サブ・ファンドは、資本
  の一定額を各プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドに委ねる。したがって、プラ
  イベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドの間で資産の再配分はない。投資顧問会社は、
  投資運用会社に対して投資に関するアドバイスを提供し、投資決定を補佐する。
  当注記で使用される特定の用語は、別段の記載がない限り、サブ・ファンドまたはHFRマスター・トラス
  トのそれぞれの英文目論見書における定義に準拠する。
  サブ・ファンドは、会計基準アップデート(以下「ASU」という。)第2013-08号「投資会社
  (Topic946):適用範囲、測定および開示規定の改訂」の定義において、投資会社に分類される。サブ・
  ファンドは、会計基準編纂書(以下「ASC」という。)Topic946「金融サービス-投資会社(以下
  「ASC946」という。)」に規定されているガイダンスをサブ・ファンドの連結財務書類および関連する注
  記に対して適用する。
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  2.重要な会計方針の概要

  添付の連結財務書類は、アメリカ合衆国において一般に認められた会計原則(以下「GAAP」という。)
  に準拠して作成されている。当該連結財務書類は、日本円で表示されている。以下は、サブ・ファンドに
  適用される重要な会計方針である。
  (a)連結

   当連結財務書類は、Monex-HFR      プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメン
  ツ2007とその完全所有投資ビークルであるMonex         PHトラストの勘定を含んでいる。連結に際し、重要な
  内部残高および取引はすべて、消去されている。
  (b)投資取引および評価

   HFR マスター・トラストへの投資額852,027,030円は、対象ファンドの投資マネージャーが決定したHFR
  マスター・トラストの純資産価額(公正価値評価)に対するサブ・ファンドの持分比率に基づく公正価
  値で記録される。HFRマスター・トラストは、証券取引ならびに先物、先渡し、オプションおよびその他
  の商品を含むデリバティブ商品に投資することができる。HFR            LA Master Trust・Monex   2007 Fundは流
  動性のあるオルタナティブ・ファンドを保有することがある。当該HFRマスター・トラストのリスクは、
  それらの受益権の公正価値が悪化する可能性および取引相手方が契約条項を履行できない可能性から生
  じる。しかしサブ・ファンドのリスクは、サブ・ファンドからの各HFRマスター・トラストへの投資額に
  限定される。連結運用計算書に計上されたHFRマスター・トラストへの投資に係る純損益は、(もしあれ
  ば)管理報酬および実績報酬を差し引いた額である。
   プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドへの投資額は、それぞれ                137,658,813  円
  および 12,942,606  円であり、該当ファンドの純資産価額(原資産となるファンドの投資マネージャーま
  たは同等の人物、ファンドの他の評価担当者、または独立した第三者によって決定された公正価値で評
  価される。)に対する、サブ・ファンドの持分比率に基づく公正価値で記録される。市場性のある有価
  証券の評価手続は、取引の終値または最近の執行取引を含む観察可能な市場インプットに依拠する。市
  場性のない投資対象の評価手続きには、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、類似する公設市場
  の評価、類似する取得価値の評価が含まれる。この他、原資産となる投資証券の原価、投資証券の取得
  後の実績、一般に取引される類似投資証券との比較、他の投資家による同じ投資証券の購入、発行体の
  財務ポジションおよび営業実績等の要素も考慮される。プライベート・エクイティ・ファンドおよび
  ヘッジ・ファンドの投資証券に関する見積り公正価値は、当該証券の取引が即座に成立する市場が存在
  した場合に付けられる価値と大きく異なることがある。さらに清算する際、プライベート・エクイ
  ティ・ファンドまたはヘッジ・ファンドが、評価レポートに記載した価値で現金化できる保証はない。
  サブ・ファンドのリスクは、サブ・ファンドによる各プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッ
  ジ・ファンドへの投資額に限定される。連結運用計算書に計上されたプライベート・エクイティ・ファ
  ンドおよびヘッジ・ファンドへの投資に係る純損益は、管理報酬および実績報酬を差し引いた額であ
  る。
   投資取引は、取引日ベースで会計処理される。投資に係る実現損益は、個別法を用いて計算される。
  実現および未実現損益は、連結運用計算書に計上される。
   HFR LA Master Trust ・Monex  2007 Fund(米ドル建)の受益証券を買戻すために、取引日は、月1回
  について、毎月第1営業日とし、また週1回について、通常、水曜日とする。週1回の買戻しの買戻通
  知は、取引日の5営業日前まで、月1回の買戻しの買戻通知は取引日の15営業日前までに行わなければ
  ならない。週1回の買戻しの上限は、10%とする。サブ・ファンドが保有する、HFR                LA Master Trustの
  受益証券残高の価値が1,000,000米ドル未満の場合、部分的な買戻しは認められない。投資運用会社はそ
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  の裁量により、撤廃、短縮・引き下げまたはその他の方法で、買戻しの通知期間または最低残高を修正
  することができる。
   ヘッジ・ファンドへの投資は、現在サイドポケットにて保有されている。サイドポケットは、対象投
  資ポートフォリオの一部であり、損益を配分する目的でその他の投資ポートフォリオとは分離されてい
  る。サイドポケット投資には、買戻しの権利はなく、流動性が低く、活発な市場はない。サブ・ファン
  ドは、サイドポケットにて保有されている資産が清算される場合、当該サイドポケットに係る分配金を
  受領する予定である。2019年12月31日現在のサイドポケット投資の公正価値は、               12,942,606  円である。
   プライベート・エクイティ・ファンドへの投資は非流動的とみなされる。かかる受益権の譲渡は、プ
  ライベート・エクイティ・ファンド設立の契約条項に基づき、制限されている。サブ・ファンドおよび
  PHトラストが直接または間接的に所有する特定のプライベート・エクイティ・ファンドの受益権は、契
  約相手方の書面による事前同意なしには、譲渡できないことがある。かかる契約相手方は、理由の如何
  にかかわらず当該同意を保留することができる。サブ・ファンドは、かかるプライベート・エクイ
  ティ・ファンドからの資金の引き上げができない可能性がある。
   サブ・ファンドの5年間のロックアップ期間(注記4参照。)が終了した後、サブ・ファンドのポー
  トフォリオの大部分は、一般的にプライベート・エクイティ・ファンドより流動性が高いHFR                  LA Master
  Trust・Monex   2007 Fundに配分される予定である。
   評価日において使用された純資産価額は、投資先であるプライベート・エクイティ・ファンドからの
  情報を受領する時期によって、GAAPに従って算出され、当連結財務書類に計上されている純資産価額と
  異なることがある。
  (c)現金および現金同等物

   現金および現金同等物は、銀行預金を含む。サブ・ファンドは、連結資産・負債計算書における現金
  および現金同等物を、当初の満期が90日以内の流動投資有価証券で保有される資金と規定している。こ
  れは、レベル1の投資タイプとみなされる定義を満たすことになる。
  (d)投資収益および費用

   利息収益および費用は、発生主義で認識される。
  (e)外貨換算

   外貨建て投資有価証券、ならびにその他の資産および負債は、報告日の為替レートで日本円に換算さ
  れる。投資有価証券の売買、外貨、および外貨建て収益および費用は、それぞれの取引日における為替
  レートで日本円に換算される。
   サブ・ファンドは、為替レートの変動による投資有価証券にかかる運用損益を、投資有価証券の公正
  価値変動による増減額から独立させていない。当該増減額は、連結運用計算書における投資および外国
  通貨取引に係る実現および未実現純損益に含まれる。
   投資および外国通貨取引に係る実現純利益(損失)に含まれるのは、外国通貨の売却および投資取引
  に係る取引日と決済日の間に認識される通貨損益に起因する為替差損益である。
  (f)受益証券に対する損益の配分

   各会計期間に関するサブ・ファンドの損益は、受益証券の各シリーズに対し、会計期間の期首現在の
  それぞれの残高に比例して配分される。サブ・ファンドの会計期間は、2019年1月1日から2019年12月
  31日までである。
  (g)見積りの使用

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   GAAP に準拠した連結財務書類の作成においては、経営陣が、連結財務書類の日付現在の資産および負
  債の報告額、偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間における収益および費用の報告額に影響を
  与える見積りおよび前提を立てなければならない。実際の数値は、かかる見積りと異なる可能性があ
  る。
  3.費用

  (a)投資運用報酬、投資顧問報酬および実績報酬
   投資運用会社は、毎月発生し、四半期毎に支払われる、純資産価額の年率1.30%の割合の投資運用報
  酬が支払われる。投資運用会社は、かかる投資運用報酬より、投資顧問会社に対して投資顧問会社報酬
  を支払う。投資顧問会社は、投資運用報酬の中から支払われる、純資産総額に対して年率0.25%の割合
  の投資顧問報酬を受け取る。当該報酬は、投資顧問契約に基づき計算され支払われる。
   サブ・ファンドは投資運用会社に対し、計算期間終了時点の受益証券1口当たりの純資産価格と受益
  証券1口当たりのハイウォーターマークとの差の年率10%に、かかる計算期間終了時点の発行済受益証
  券口数を乗じた額に相当する実績報酬を支払う。1口当たりの純資産価格は、受益証券1口当たりのハ
  イウォーターマークおよび支払われるものと見なされる実績報酬に対するハードル額の両方を超えてい
  なければならない。2019年12月31日終了年度について、稼得した実績報酬はなかった。
  (b)販売会社報酬および代行協会員報酬

   販売会社および代行協会員は、サブ・ファンドの資産から毎月計上され、四半期毎に支払われる、純
  資産価額に対してそれぞれ年率0.45%および年率0.05%の割合の報酬を受領する。販売会社および代行
  協会員はさらに、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。
  (c)管理報酬

   サブ・ファンドは、純資産価額に対する年率0.03%の割合(ただし、年額12,000米ドルを最低額とす
  る。)の管理報酬を毎月計上し、四半期毎に管理会社に支払う。
  (d)HFRマスター・トラスト、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドに対する管

   理報酬、成功報酬およびその他報酬
   投資顧問会社は、HFRマスター・トラストの各サブ・シリーズの純資産価額の年率0.85%の運用報酬
  を、サブ・ファンドが投資するHFR       LA Master Trust・Monex   2007 Fundから受領する。当該報酬は、HFR
  マスター・トラストの純資産価額に反映される。
   サブ・ファンドは、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドのレベルで支払わ
  れる資産ベースの報酬および実績報酬を、間接的に負担する。管理報酬は、各プライベート・エクイ
  ティ投資の純資産価額または受託資本残高の年率1.00%から1.75%である。プライベート・エクイ
  ティ・ファンドのジェネラル・パートナー(または同等の立場の者)に対し、一定のパフォーマンス条
  件に基づき、0%から20%の間で利益または成功報酬が支払われることがある。ヘッジ・ファンド投資
  の収益については、10%の実績報酬または成功報酬が課せられることがある。
  (e)事務管理報酬

   管理事務代行会社は、毎月計上され、四半期毎に支払われる、純資産価額に対して年率0.10%の割合
  (ただし年額30,000米ドルを最低額とする)の事務管理報酬を受け取る。管理事務代行会社はまた、立
  替費用の払い戻しを受ける権利を有する。
  (f)受託会社報酬

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   受託会社は、毎月計上され、四半期毎に支払われる、純資産価額に対して年率0.02%の割合の報酬を
  受け取る。受託会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。
  (g)保管報酬

   保管会社は、毎月計上され、四半期毎に支払われる、純資産価額に対して年率0.02%の割合(ただし
  年額7,500米ドルを最低額とする)の報酬を受け取る。保管会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権
  利を有する。
  (h)その他の費用

   サブ・ファンドは、弁護士報酬、監査報酬および会計費用を含む、自身の運営費用を負担する。
  4.受益証券

  当初募集期間中、受益証券は、1口当たり10,000円に申込金額の2.50%を上限とする申込手数料を加え
  た金額で募集された。申込手数料は、販売会社に支払われた。当初募集期間終了後、受益証券は販売され
  ていない。
  受益証券には、当初募集期間終了後5年4か月間の保有期間、すなわち「ロックアップ」期間が適用さ
  れる。約5年間の「ロックアップ」期間が経過した後、各受益者は管理会社に対して買戻し日に受益証券
  の買戻しを請求することができる。最初の買戻日は、2013年5月27日であった。いずれの受益証券も買戻
  日の直前の評価日に計算した受益証券1口当たりの純資産価額で買い戻される。
  当初募集期間終了から7年目までは、受益証券の買戻しには、適用ある1口当たりの純資産価格の
  2.50%の買戻手数料がサブ・ファンドにより課せられ、留保される。管理会社は、ある買戻日において買
  戻す受益証券の数を、当該日現在のサブ・ファンドの発行済み受益証券の10%に限定することができる。
  この制限は、当該買戻日において受益証券を提出して買戻しを求めるすべての受益者に等しい割合(整数
  値に切り捨て)で買戻しがなされるよう、比例的に適用される。当該買戻日において買戻されなかった買
  戻請求は、取消される。信託証書に従ってこれ以前に解散されない限り、サブ・ファンドは2023年1月18
  日に解散される。2019年12月31日終了年度中に買戻し手数料は課されなかった。
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  5.投資有価証券

  (a)公正価値測定

   会計基準編纂書(以下「ASC」という。)Topic820(以下「Topic820」という。)、「公正価値測定」
  に従い、サブ・ファンドは公正価値を、報告日現在、市場参加者間の秩序ある取引において資産売却に
  より受領され得る、または負債の移転により支払われ得る金額と定義している。またTopic820は、公正
  価値測定に使用される相場価格の観察可能性に基づいた公正価値の階層(ヒエラルキー)を設定してい
  る。活発な市場の相場価格が容易に入手可能な投資対象、または活発に値付けされる価格で公正価値が
  測定される投資対象は、通常、相場価格の観察可能性が高く、公正価値測定における判断の割合が低
  い。受託会社は、サブ・ファンドが保有するすべての有価証券の評価について、最終的な責任を負う。
   Topic820  は、便宜的手法として、サブ・ファンドに対し、投資対象の純資産価額がASC946の測定指針
  に合致する方法で計算された場合には、サブ・ファンドの投資対象の公正価値を1口当たり純資産価格
  またはその相当額に基づいて見積ることを認めている。サブ・ファンドは、全ての投資対象の公正価格
  を見積もるために便宜的手法を用いる。
   公正価値で報告される投資資産および負債は、以下のカテゴリーのいずれかに分類される。

   レベル1 レベル1に分類される有価証券の評価額は、活発な市場における同一証券の未調整の相場

     価格に基づく。測定日における容易に入手可能な相場価格に基づく評価であるため、かか
     る証券の評価では重要な判断を必要としない。
   レベル2 レベル2に分類される有価証券の評価額は、すべての重要なインプットが直接または間接
     的に観察可能ではあるが、活発ではない市場における相場価格に基づく。またレベル2の
     インプットには、観察可能なインプットあるいは、観察可能な市場データから導き出され
     るまたは裏付けられたインプットを使用する価格形成モデルも含まれる。
   レベル3 レベル3に分類される評価額は、公正価値にとって重要ではあるが観察不可能なインプッ
     トを必要とする価格または評価技法に基づく。かかるインプットは、有価証券の価格形成
     に際し市場参加者が使用すると考えられる前提条件についてサブ・ファンド自身が予想す
     る仮定を反映する。レベル3の証券に関する市場取引は、あったとしても僅少である。
   プライベート・エクイティ・ファンドへの各投資は、今後1年から4年以内に清算/現金化されると

  見込まれる。サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンドの流動性の制限が解除された場合について見積もる
  ことはできない。
   サブ・ファンドが、HFRマスター・トラストおよびヘッジ・ファンドへの投資を通じて投資する投資戦
  略は、以下の通りである。
   LA マスター・トラスト戦略:     HFR LA Master Trust (以下「トラスト」という。)に関する投資目的

  は、流動性のあるオルタナティブ・ファンドに投資することにより、元本の値上がり益を獲得すること
  である。かかる投資には、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)ファンド、登録された
  投資法人(ミューチュアル・ファンドおよびその他1940年法に基づくファンドを含む。)、ならびに取
  引所で取引されるファンド(ETF)(以下総称して「リキッド・オルタナティブ・ファンズ」といい、各
  ファンドを「リキッド・オルタナティブ・ファンド」という。)への投資を含むが、これらに限定され
  ない。英文目論見書の条項にかかわらず、トラストを取引する第三者の取引マネージャーは任命されな
  い。ただし、投資運用会社は、トラストのポートフォリオ資産を取引する取引マネージャーを任命する
  裁量を有する。投資運用会社は、トラストのポートフォリオに組み込むリキッド・オルタナティブ・
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  ファンズを選定する。各リキッド・オルタナティブ・ファンドは、相対的価値アービトラージ、マク
  ロ、イベント・ドリブンおよび株式ヘッジ戦略を含むが、それに限定されない、個別のファンド戦略を
  追求する。
   相対的価値アービトラージ戦略は、複数のアービトラージ投資戦略を用いる。全体的に重視するの

  は、市場の方向性ではなく、関連性のある2つの証券の関係からリターンを得るスプレッド取引を行う
  ことである。一般的に、これらの戦略は、数学的または歴史的に相関する価値が一時的に歪む場合、類
  似証券または関連証券においてロングおよびショートポジションを相殺することを用いる。2つの銘柄
  における相対的価値が変化する場合、収益(または損失)が実現する。それに加えて、相対的価値アー
  ビトラージ戦略は、相対的価値戦略がある時点で最善の機会を提供するかを判断し、それに応じてポー
  トフォリオ全体の戦略比重を決定する方法を含む。
   マクロ投資戦略は、基礎的な経済変数の推移および株式、確定利付証券、交換可能通貨および商品市

  場がもつ影響を前提とした投資プロセスにおける広範囲な副次的な戦略を含む。マクロ投資戦略は、裁
  量的分析とシステマチック分析、およびトップダウン分析とボトムアップ分析、定量的アプローチと
  ファンダメンタル・アプローチおよびロングとショートの保有期間の組み合わせなどさまざまな手法を
  用いる。
   イベント・ドリブン戦略には、通常、合併、リストラクチャリング、財務上の困難、公開買付け、株

  主の買戻し、債券の取引、証券の発行またはその他の資本構成の調整を含むが、それらに限定されな
  い、広範な企業取引に現在または将来的に関与している会社のポジションが含まれる。証券の種類は、
  資本構成における最上位のものから、最下位または劣後証券にまで及ぶことがあり、しばしば追加のデ
  リバティブ証券を含むことがある。イベント・ドリブン・エクスポージャーには、株式市場、クレジッ
  ト市場、および特殊な、企業固有の開発に対する感応度の組み合わせが含まれる。投資テーマは、通
  常、基本的な特性に基づいており、テーマの実現は、既存の資本構成の外生的な特定の発展に基づく。
   株式ヘッジ戦略には、通常、ロングおよび/またはショートの両方のポジションがあり、主に株式と

  株式デリバティブ証券が含まれる。投資判断に至るためには、定量的手法とファンダメンタル手法の両
  方を含む、多種多様な投資プロセスを利用することができる。戦略は、幅広く分散させたり、特定のセ
  クターに絞り込むことができ、純エクスポージャーの水準、採用するレバレッジ、保有期間、時価総額
  の集中度、および典型的なポートフォリオの評価範囲などにおいて、幅広く行うことができる。
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   サブ・ファンドが投資するプライベート・エクイティ・ファンドは、以下の投資戦略を有する。

   グロースキャピタル戦略:     グロースキャピタル投資は、設備資金や運転資金等のクレジットラインを

  含むより柔軟なファイナンス手法の一種である。グロースキャピタル投資による信用供与枠に基づき借
  入れられた金銭は、あらゆる企業目的のために利用することができる。グロースキャピタル投資は、
  様々な事業成長段階にある会社に対し、広範な資金調達ソリューションを提供する。
   ディストレスト戦略:    これらのファンドは、ディストレスト証券への投資を追求し、経営の悪化が証

  券価格に影響を与えている、または与えると予想される企業の証券を空売りすることがある。経営悪化
  には、組織再編、破産、困窮下での売却およびその他の企業再編が含まれることがある。マネージャー
  のスタイルに従い、銀行融資、企業債務、貿易債権、普通株式、優先株式およびワラントへ投資され、
  マネージャーは、これらの証券およびその他の債務の市場が非効率であることから生じる収益機会を追
  求する。
   流通市場戦略:   この戦略には、会社から直接株式を取得するのではなく、流通市場で株主から株式を

  取得することが含まれる。これにはまた、他の投資家からのリミテッド・パートナーシップ持分または
  他のオーナーシップ持分の取得も含まれる。
   ファンド・オブ・ベンチャー・キャピタル・ファンド戦略:           この戦略は、他のベンチャー・キャピタ

  ル・ファンドを保有する投資ファンドの購入に焦点を当てている。
  (b)デリバティブ商品およびリスク管理

   サブ・ファンドは為替予約契約を売買することができる。為替予約契約は、特定の額の外貨を、店頭
  において、将来の合意された日に事前に決められた価格で購入または売却する旨を約定することであ
  る。為替予約契約により、サブ・ファンドは信用リスクおよび市場リスクに晒される。信用リスクは、
  取引相手方による契約条項の履行が不可能になる可能性から生じる。2019年12月31日現在、予想される
  信用リスクのエクスポージャーはなかった。サブ・ファンドは、原資産である外貨の為替レート変動が
  悪化した範囲内で、市場リスクに晒される。この市場リスクは、連結資産・負債計算書で認識されてい
  る金額を上回る。サブ・ファンドは、2019年12月31日に終了した年度中、未決済の為替予約契約を有し
  ていなかった。
   また、投資は、各HFRマスター・トラストおよびオフ・バランスシート・リスクのあるデリバティブ商
  品へ投資するヘッジ・ファンドを通じて行われ、かかるファンドのマネージャーはレバレッジを使用す
  ることもある。しかし、当該リスクに対するサブ・ファンドのエクスポージャーは、投資額に限定され
  る。
  6.税金

  現在のケイマン諸島の法律に基づき、各投資家に比例按分される実現収益、利益、損失、控除、または
  税控除に係る税金(もしあれば)は、投資家それぞれが負担するため、サブ・ファンドはケイマン諸島に
  おいて、収益またはキャピタル・ゲインにかかるいかなる税金も支払う必要がない。
  経営陣の考えでは、サブ・ファンドは米国において取引または事業を行っておらず、サブ・ファンドの
  損益に対する米国の所得税または源泉徴収税は課税されない。
  2019 年12月31日現在、サブ・ファンドは、不確実な法人税ポジションに関する負債を認識していない。
  一般に、サブ・ファンドは2016年以前の年度に関し、税当局による米国連邦税、州税、地方税、または米
  国以外の所得税審査の対象となっていない。
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  7.契約未払金

  2019 年12月31日現在、サブ・ファンドのユーロ建ておよび米ドル建てのプライベート・エクイティ・
  ファンドへの投資に関する契約未払金は、それぞれ合計約            31,794,587  円(261,286ユーロ)および
  61,371,058  円(565,059米ドル)であった。契約は、関連するプライベート・エクイティ・ファンドそれぞ
  れの存続期間を通じて拘束力を有する。返還制限付き分配金は、33,776,298円(               310,987 米ドル)であっ
  た。
  8. 補償

  通常の業務の過程において、サブ・ファンドは、特定の状況下で補償を提供する種々の表明および保証
  を含む契約を締結する。これらの契約に基づくサブ・ファンドの最大エクスポージャーは、まだ発生して
  いないサブ・ファンドに対してなされる将来の請求を含むことになるため、不明である。サブ・ファンド
  は、これらの補償に基づく将来の義務のリスクはごくわずかであると予想する。
  9.財務ハイライト

  2019 年12月31日終了年度に関する、サブ・ファンドの1口当たりの運用実績、トータル・リターンおよ
  び平均純資産価額比率は以下のとおりである。トータル・リターンは、当期中の純資産価額の変動に基づ
  いて計算されている。平均純資産価額比率は、サブ・ファンド全体に対して計算されている。個々の投資
  者のリターンおよび平均純資産額比率は、申込みおよび買戻しの時期、新規発行に対する参加適格性、な
  らびに繰越損失の存在により、以下の表示額と異なる場合がある。この比率は、投資対象の収益と費用に
  対するサブ・ファンドの比例配分を反映していない。
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                  日本円

                   8,264

  2019 年1月1日現在純資産価格
  投資運用による収益:

  投資純損失                 (254)
                    (78)
  投資および外国通貨取引に係る実現および未実現純損失
                    (332)
  投資運用合計
                   7,932

  2019 年12月31日現在純資産価格
  トータル・リターン

  実績報酬控除前トータル・リターン                 (4.02)%
                    -
  実績報酬
                   (4.02)%
  実績報酬控除後トータル・リターン
                   (3.13)%

  平均純資産価額に対する投資純損失の比率
  平均純資産価額に対する費用比率

  実績報酬控除前費用                 (3.13)%
                    -
  実績報酬
                   (3.13)%
  費用および実績報酬合計
  10.後発事象

  後発事象は、当連結財務書類が公表可能となった日付である2020年6月26日まで評価されている。
  2020 年1月の初めから、急速に深刻化する状況にあるコロナウイルスの感染爆発は、世界の商業活動に

  悪影響を与えている。この状況は急速に発展し、かつ流動的であることから、最終的な影響は予想し難
  く、経済および市況に悪影響を及ぼし続け、世界経済の減速を引き起こす可能性がある。投資運用会社
  は、コロナウィルスに関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画に基づき、またグローバル保健
  機関、関連政府、および一般的なパンデミック対応の最善の実務からの指針に基づき、業務上の対応を調
  整している。
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  ③【投資有価証券明細表等】

   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

         連結投資有価証券明細表
         2019 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                口数   公正価値

  HFR マスター・トラストへの投資(78.99%):
  バミューダ・ユニット・トラスト(78.99%)
  リキッド・オルタナティブ(78.99%):

             *
                7,703.958   852,027,030
  HFR LA Master Trust ・Monex 2007 Fund Class C(取得原価:860,588,528円)
                   852,027,030
  リキッド・オルタナティブ合計(取得原価:860,588,528円)
                   852,027,030

  HFR マスター・トラストへの投資合計(取得原価:860,588,528円)
                所在地   公正価値

  プライベート・エクイティ・ファンド(12.76%):
  グロース・キャピタル戦略:
            *
                   69,920,852
  Carlyle Asia Growth Partners  IV, L.P. (取得原価:81,434,374円)
               ケイマン諸島
  ディストレスト戦略:

  OCM European  Principal  Opportunities  Fund II(U.S.),  L.P.
                   3,063,486
  (取得原価:9,189,783円)              ケイマン諸島
  流通市場戦略:

  Partners  Group Secondary  2008, L.P. (取得原価:5,774,476円)
                   25,902,478
               スコットランド
  ファンド・オブ・ベンチャー・キャピタル・ファンド戦略:

  Stafford  Private Equity -Clean Tech Private Equity II USD Feeder.
                   38,771,997
  (取得原価:227,260,291円)               オランダ
  プライベート・エクイティ・ファンドへの投資合計

                   137,658,813
  (取得原価:323,658,924円)
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              所在地   口数  公正価値
  ヘッジ・ファンド(1.20%):
  マクロ戦略:

                   12,942,606
  Fortelus  Special Situations  Fund Ltd. (取得原価:  3,368,246  円)     38.509
             ケイマン諸島
                   12,942,606

  ヘッジ・ファンドへの投資合計(取得原価:3,368,246円)
                  1,002,628,449

  投資合計(92.95%)(取得原価:1,187,615,698円)
  百分率は純資産価額を基に計算されている。

  *
  サブ・ファンドの純資産価額の5%超を示す。
  以下の表は、  ルック・スルー比例配分ベースで2019年12月31日現在のサブ・ファンドの純資産の5%を超える投資対象の公正価

  値を分類したものである。
  HFR LA Master Trust ・Monex 2007 Fund Class  C   口数  取得原価   公正価値  純資産比率(%)

  の投資対象           (日本円)   (日本円)
  GLG ALPHA SEL ALT-IN HUSD     13,045  141,683,483   146,288,196   10.71 %
  LM WA MACRO OPPORT BD-AAUSD      6,453  97,749,000   101,456,541    7.43 %
  LUMY-RAM  MG ARB UCITS-BUSDA       11,088  141,193,000   142,397,362   10.43 %
  LUMY-YORK  ASIAN ETDR U-BUSDA      4,517  76,027,000   80,157,724   5.87 %
  MAN AHL TRD ALT-IN USD      4,193  65,166,000   71,942,643   5.27 %
  MUZINICH  LONG SHORT-USD-AC-E       16,650  141,482,036   146,468,919   10.73 %
  PICTET-SHTRM  EM CRP BD-IUSD      11,117  141,642,689   146,086,005   10.70 %
  サブ・ファンドは、プライベート・エクイティ・ファンドまたはヘッジ・ファンドが保有する投資に対するサブ・ファンドの比

  例持分が、2019年12月31日現在のサブ・ファンドの純資産の5%を超えているかどうかを判断するために必要な、各プライベー
  ト・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドの保有投資対象に関するすべての詳細情報を入手することはできない。
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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  (2)【2018年12月31日終了年度】

  ①【貸借対照表】
   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

         連結資産・負債計算書
         2018 年12月31日現在
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  資産

    投資有価証券、公正価値(取得原価:1,284,869,549円)                1,160,216,011

                  78,099,084

    現金および現金同等物
                  1,238,315,095

    資産合計
  負債

    未払事務管理報酬                 822,788

    未払投資顧問報酬                 811,322

    未払投資運用報酬                 3,383,145

    未払管理報酬                 329,115

    未払受託会社報酬                  63,698

    未払保管報酬                 205,697

    未払販売会社報酬                 1,481,512

    未払代行協会員報酬                 164,612

                   5,435,883

    未払費用
                  12,697,772

    負債合計
                  1,225,617,323

  純資産
                   8,264

  1口当たり純資産価格(発行済受益証券148,306口)
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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  ②【損益計算書】

   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

          連結運用計算書
         2018 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  費用
    事務管理報酬                 3,305,887

    投資顧問報酬                 3,468,593

    代行協会員報酬                 699,755

    保管報酬                 826,472

    販売会社報酬                 6,297,771

    投資運用報酬                 14,568,093

    受託会社報酬                 276,705

    管理報酬                 1,311,870

                   9,679,320

    その他の費用
                  40,434,466

    費用合計
                  (40,434,466)

    投資純損失
  投資および外国通貨取引に係る実現純損益および

  未実現損益の純変動
    投資および外国通貨取引に係る実現純損失                 (2,392,827)

                  (120,017,944)

    投資に係る未実現損失の純変動
                  (122,410,771)

  投資および外国通貨取引に係る実現および未実現損失の純変動合計
                  (162,845,237)

  運用による純資産の純減少額
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

         連結純資産変動計算書
         2018 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  運用による純資産の純減少

    投資純損失                 (40,434,466)

    投資および外国通貨取引に係る実現純損失                 (2,392,827)

                  (120,017,944)

    投資に係る未実現損失の純変動
                  (162,845,237)

    運用による純資産の純減少額
  資本取引による純資産の純減少

                  (125,140,956)

    受益証券の買戻し(14,247口)
                  (125,140,956)

    資本取引による純資産の純減少
  純資産の純減少額                (287,986,193)

                  1,513,603,516

  期首現在純資産(受益証券162,553口)
                  1,225,617,323

  期末現在純資産(受益証券148,306口)
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

        連結キャッシュ・フロー計算書
         2018 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
                  (日本円)

  運用活動によるキャッシュ・フロー
   運用による純資産の純減少額                (162,845,237)
   運用による純資産の純減少と運用活動で生じた純現金の調整:
    投資に係る実現純損失                 3,564,828
    投資に係る未実現損失の純変動                 120,017,944
    投資有価証券購入額                (1,680,496,370)
    投資有価証券の処分による手取額                1,850,288,937
    その他の資産の減少額                 877,033
    未払事務管理報酬の減少額                 (22,350)
    未払投資顧問報酬の減少額                 (143,189)
    未払投資運用報酬の減少額                 (625,803)
    未払管理報酬の減少額                  (8,940)
    未払受託会社報酬の減少額                 (12,484)
    未払保管報酬の減少額                  (5,587)
    未払代行協会員報酬の減少額                 (26,204)
    未払販売会社報酬の減少額                 (235,831)
                   (947,498)
    未払費用の減少額
                  129,379,249
   運用活動で生じた純現金
  財務活動によるキャッシュ・フロー

                  (125,140,956)
   受益証券の買戻し
                  (125,140,956)
   財務活動で使用された純現金
  現金および現金同等物の純増加額                 4,238,293

                  73,860,791
  期首現在現金および現金同等物
                  78,099,084
  期末現在現金および現金同等物
  連結財務書類に対する注記を参照のこと。

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   Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007

         連結財務書類に対する注記
         2018 年12月31日終了年度
         (日本円で表示)
  1.組織

  マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズⅠ(以下「ファンド」という。)は、バターフィー
  ルド・バンク(ケイマン)リミテッド(以下「当初の受託会社」という。)およびバターフィールド・
  ファルクラム・グループ(ケイマン)リミテッド(以下「当初の管理会社」という。)との間の2006年7
  月21日付の基本信託証書によりケイマン諸島の法律の下で設定されるオープンエンド型のアンブレラ型投
  資信託であり、様々なサブ・ファンドの設定が認められている。
  当初の受託会社および当初の管理会社との間の基本信託証書および2007年9月27日付の補遺信託証書に
  従い、Monex-HFR   プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007(以下「サ
  ブ・ファンド」という。)は、ファンドのサブ・ファンドとして設定され、2008年1月18日に運用を開始
  した。サブ・ファンドは、2008年1月2日に、ケイマン諸島のミューチュアルファンド法の下、登録され
  た。サブ・ファンドの期間は15年に限定されている。サブ・ファンドの資産および負債は分離され、受益
  者の所有権は、受益者が保有する受益証券のクラス単位に限定される。サブ・ファンドは、ファンドの他
  のサブ・ファンドとは独立して運用を行い、個別に投資先を設定し、ファンドの他のいかなるサブ・ファ
  ンドに対しても受益権または債務を有しない。
  2013 年7月12日付の補遺信託証書によりバターフィールド・トラスト(ケイマン)リミテッド(以下
  「受託会社」という。)が任命され、当初の受託会社の責任を引き継いだ。当初の受託会社は、2013年7
  月12日付で退任した。2013年8月6日付の補遺信託証書によりバターフィールド・バンク(ケイマン)リ
  ミテッド(以下「管理会社」という。)が任命され、当初の管理会社の責任を引き継いだ。当初の管理会
  社は、2013年8月6日付で退任した。
  サブ・ファンドの投資運用会社には、アストマックス投信投資顧問株式会社(2013年4月1日発効)
  (以下「投資運用会社」という。)が任命されている。投資顧問会社には、HFRアセット・マネジメント
  LLC(以下「投資顧問会社」という。)が任命されている。管理会社の代行協会員および販売会社として
  は、マネックス証券株式会社(以下「代行協会員」および「販売会社」という。)が任命されている。
  Monex PHトラスト(以下「PHトラスト」という。)は、2007年12月20日付け信託証書によって設立され
  たバミューダ籍のユニット・トラストである。当該信託証書は、バターフィールド・トラスト(バミュー
  ダ)リミテッド(以下「PHトラストの受託会社」という。)と投資運用会社の間で締結された。PHトラス
  トはサブ・ファンドによって100パーセント所有され、サブ・ファンドがプライベート・エクイティ・ファ
  ンドを購入する際の投資ビークルである。
  MUFG ファンド・サービス(バミューダ)リミテッド(以下「管理事務代行会社」という。)は、サブ・
  ファンドの管理事務代行会社として業務を提供する。バターフィールド・トラスト(バミューダ)リミ
  テッド(以下「保管会社」という。)は、サブ・ファンドの保管会社として業務を提供する。
  サブ・ファンドは、選任されたトレーディング・マネージャーのグループ(以下「トレーディング・マ
  ネージャー」という。)、プライベート・エクイティ・ファンド(以下「プライベート・エクイティ・
  ファンド」という。)およびヘッジ・ファンド(以下「ヘッジ・ファンド」という。)に資本を配分す
  る、マルチ・マネージャー投資ビークルである。資本は、投資顧問会社が設立したバミューダ籍のユニッ
  ト・トラスト(以下「HFRマスター・トラスト」という。)への様々な投資を通じ、トレーディング・マ
  ネージャーへ配分される。トレーディング・マネージャーは、様々な投資戦略を使用し、デリバティブ商
  品に投資することもできる。バターフィールド・トラスト(バミューダ)リミテッド(HFRマスター・トラ
  ストの受託会社)およびMUFGファンド・サービス(バミューダ)リミテッド(HFRマスター・トラストの管
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  理事務代行会社)は、それぞれ、サブ・ファンドの受託会社と管理事務代行会社の関連会社である。HFRマ
  スター・トラストの監査済財務書類は、サブ・ファンドの受益者も請求により入手することができる。資
  本はまた、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドにも投資される。プライベー
  ト・エクイティ・ファンドは、日本、米国および/またはその他の市場の上場企業または非上場企業を含
  む、様々な企業に投資する。ヘッジ・ファンドは、様々な商品および市場に投資し、原則としてディスト
  レスト戦略あるいはクレジット戦略をとる。
  サブ・ファンドの投資目的は、様々なHFRマスター・トラストおよび様々な投資戦略を使用するプライ
  ベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドへ投資することにより、元本の値上がり益を獲得
  することである。投資運用会社は、サブ・ファンドの資産を様々なHFRマスター・トラストの間で積極的に
  配分し、かつ随時、配分し直す。サブ・ファンドの資産運用において、投資運用会社は、配分先のHFRマス
  ター・トラストの数を増減させる、または既存のHFRマスター・トラスト間の資産の配分比率を変更するこ
  とがある。サブ・ファンドは、資本の一定額を各プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・
  ファンドに委ねる。したがって、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドの間で資
  産の再配分はない。投資顧問会社は、投資運用会社に対して投資に関するアドバイスを提供し、投資決定
  を補佐する。
  当注記で使用される特定の用語は、別段の記載がない限り、サブ・ファンドまたはHFRマスター・トラス
  トのそれぞれの英文目論見書における定義に準拠する。
  サブ・ファンドは、会計基準アップデート(以下「ASU」という。)第2013-08号「投資会社
  (Topic946):適用範囲、測定および開示規定の改訂」の定義において、投資会社に分類される。サブ・
  ファンドは、会計基準編纂書(以下「ASC」という。)Topic946「金融サービス-投資会社(以下
  「ASC946」という。)」に規定されているガイダンスをサブ・ファンドの連結財務書類および関連する注
  記に対して適用する。
  2.重要な会計方針の概要

  添付の連結財務書類は、アメリカ合衆国において一般に認められた会計原則(以下「GAAP」という。)
  に準拠して作成されている。当該連結財務書類は、日本円で表示されている。以下は、サブ・ファンドに
  適用される重要な会計方針である。
  (a)連結

   当連結財務書類は、Monex-HFR      プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメン
  ツ2007とその完全所有投資ビークルであるMonex         PHトラストの勘定を含んでいる。連結に際し、重要な
  内部残高および取引はすべて、消去されている。
  (b)投資取引および評価

   HFR マスター・トラストへの投資額      951,336,670  円は、対象ファンドの投資マネージャーが決定したHFR
  マスター・トラストの純資産価額(公正価値評価)に対するサブ・ファンドの持分比率に基づく公正価
  値で記録される。HFRマスター・トラストは、証券取引ならびに先物、先渡し、オプションおよびその他
  の商品を含むデリバティブ商品に投資することができる。当該HFRマスター・トラストのリスクは、それ
  らの受益権の公正価値が悪化する可能性および取引相手方が契約条項を履行できない可能性から生じ
  る。しかしサブ・ファンドのリスクは、サブ・ファンドからの各HFRマスター・トラストへの投資額に限
  定される。連結運用計算書に計上されたHFRマスター・トラストへの投資に係る純損益は、管理報酬およ
  び実績報酬を差し引いた額である。
   プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドへの投資額は、それぞれ                196,861,175  円
  および 12,018,166  円であり、該当ファンドの純資産価額(原資産となるファンドの投資マネージャーま
  たは同等の人物、ファンドの他の評価担当者、または独立した第三者によって決定された公正価値で評
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  価される。)に対する、サブ・ファンドの持分比率に基づく公正価値で記録される。市場性のある有価
  証券の評価手続は、取引の終値または最近の執行取引を含む観察可能な市場インプットに依拠する。市
  場性のない投資対象の評価手続きには、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、類似する公設市場
  の評価、類似する取得価値の評価が含まれる。この他、原資産となる投資証券の原価、投資証券の取得
  後の実績、一般に取引される類似投資証券との比較、他の投資家による同じ投資証券の購入、発行体の
  財務ポジションおよび営業実績等の要素も考慮される。プライベート・エクイティ・ファンドおよび
  ヘッジ・ファンドの投資証券に関する見積り公正価値は、当該証券の取引が即座に成立する市場が存在
  した場合に付けられる価値と大きく異なることがある。さらに清算する際、プライベート・エクイ
  ティ・ファンドまたはヘッジ・ファンドが、評価レポートに記載した価値で現金化できる保証はない。
  サブ・ファンドのリスクは、サブ・ファンドによる各プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッ
  ジ・ファンドへの投資額に限定される。連結運用計算書に計上されたプライベート・エクイティ・ファ
  ンドおよびヘッジ・ファンドへの投資に係る純損益は、管理報酬および実績報酬を差し引いた額であ
  る。
   投資取引は、取引日ベースで会計処理される。投資に係る実現損益は、個別法を用いて計算される。
  実現および未実現損益は、連結運用計算書に計上される。
   HFR マスター・トラスト(米ドル建)の受益証券を買戻すためには、取引日の3営業日から45営業日前
  までに買戻通知が届かなくてはならない。取引日は、それぞれのファンドの英文目論見書の条項に従
  い、週1回から月1回までの範囲で定められている。毎週の買戻しの上限は、10パーセントから25パー
  セントとする。サブ・ファンドが保有する、HFRマスター・トラストの受益証券残高の価値が1,000,000
  米ドル未満の場合、部分的な買戻しは認められない。投資顧問会社はその裁量により、撤廃、短縮・引
  き下げまたはその他の方法で、買戻しの通知期間または最低残高を修正することができる。
   ヘッジ・ファンドへの投資は、現在サイドポケットにて保有されている。サイドポケットは、対象投
  資ポートフォリオの一部であり、損益を配分する目的でその他の投資ポートフォリオとは分離されてい
  る。サイドポケット投資には、買戻しの権利はなく、流動性が低く、活発な市場はない。サブ・ファン
  ドは、サイドポケットにて保有されている資産が清算される場合、当該サイドポケットに係る分配金を
  受領する予定である。2018年12月31日現在のサイドポケット投資の公正価値は、               12,018,166  円である。
   プライベート・エクイティ・ファンドへの投資は非流動的とみなされる。かかる受益権の譲渡は、プ
  ライベート・エクイティ・ファンド設立の契約条項に基づき、制限されている。サブ・ファンドおよび
  PHトラストが直接または間接的に所有する特定のプライベート・エクイティ・ファンドの受益権は、契
  約相手方の書面による事前同意なしには、譲渡できないことがある。かかる契約相手方は、理由の如何
  にかかわらず当該同意を保留することができる。サブ・ファンドは、かかるプライベート・エクイ
  ティ・ファンドからの資金の引き上げができない可能性がある。
   サブ・ファンドの5年間のロックアップ期間(注記4参照。)が終了した後、サブ・ファンドのポー
  トフォリオの大部分は、一般的にプライベート・エクイティ・ファンドより流動性が高いHFRマスター・
  トラストに配分される予定である。
   評価日において使用された純資産価額は、投資先であるプライベート・エクイティ・ファンドからの
  情報を受領する時期によって、GAAPに従って算出され、当連結財務書類に計上されている純資産価額と
  異なることがある。
  (c)現金および現金同等物

   現金および現金同等物は、銀行預金を含む。サブ・ファンドは、連結資産・負債計算書における現金
  および現金同等物を、当初の満期が90日以内の流動投資有価証券で保有される資金と規定している。
  (d)投資収益および費用

   利息収益および費用は、発生主義で認識される。
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  (e)外貨換算

   外貨建て投資有価証券、ならびにその他の資産および負債は、報告日の為替レートで日本円に換算さ
  れる。投資有価証券の売買、外貨、および外貨建て収益および費用は、それぞれの取引日における為替
  レートで日本円に換算される。
   サブ・ファンドは、為替レートの変動による投資有価証券にかかる運用損益を、投資有価証券の公正
  価値変動による増減額から独立させていない。当該増減額は、連結運用計算書における投資および外国
  通貨取引に係る実現および未実現純損益に含まれる。
   投資および外国通貨取引に係る実現純利益(損失)に含まれるのは、外国通貨の売却および投資取引
  に係る取引日と決済日の間に認識される通貨損益に起因する為替差損益である。
  (f)受益証券に対する損益の配分

   各会計期間に関するサブ・ファンドの損益は、受益証券の各シリーズに対し、会計期間の期首現在の
  それぞれの残高に比例して配分される。
  (g)見積りの使用

   GAAP に準拠した連結財務書類の作成においては、経営陣が、連結財務書類の日付現在の資産および負
  債の報告額、偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間における収益および費用の報告額に影響を
  与える見積りおよび前提を立てなければならない。実際の数値は、かかる見積りと異なる可能性があ
  る。
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  3.費用
  (a)投資運用報酬、投資顧問報酬および実績報酬
   投資運用会社は、毎月発生し、四半期毎に支払われる、純資産価額の年率1.30パーセントの割合の投
  資運用報酬が支払われる。投資運用会社は、かかる投資運用報酬より、投資顧問会社に対して投資顧問
  会社報酬を支払う。投資顧問会社は、投資運用報酬の中から支払われる、純資産総額に対して年率0.25
  パーセントの割合の投資顧問報酬を受け取る。当該報酬は、投資顧問契約に基づき計算され支払われ
  る。
   サブ・ファンドは投資運用会社に対し、計算期間終了時点の受益証券1口当たりの純資産価格と受益
  証券1口当たりのハイウォーターマークとの差の年率10パーセントに、かかる計算期間終了時点の発行
  済受益証券口数を乗じた額に相当する実績報酬を支払う。1口当たりの純資産価格は、受益証券1口当
  たりのハイウォーターマークおよび支払われるものと見なされる実績報酬に対するハードル額の両方を
  超えていなければならない。2018年12月31日終了年度について、稼得した実績報酬はなかった。
  (b)販売会社報酬および代行協会員報酬

   販売会社および代行協会員は、サブ・ファンドの資産から毎月計上され、四半期毎に支払われる、純
  資産価額に対してそれぞれ年率0.45パーセントおよび年率0.05パーセントの割合の報酬を受領する。販
  売会社および代行協会員はさらに、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。
  (c)管理報酬

   サブ・ファンドは、純資産価額に対する年率0.03パーセントの割合(ただし、年額12,000米ドルを最
  低額とする。)の管理報酬を毎月計上し、四半期毎に管理会社に支払う。
  (d)HFRマスター・トラスト、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドに対する管

   理報酬、成功報酬およびその他報酬
   投資顧問会社は、サブ・ファンドの投資先であるHFRマスター・トラストの各サブ・シリーズの純資産
  価額に対する年率0.85パーセントから2.00パーセントの割合の運用報酬と、パフォーマンス期間中に各
  サブ・シリーズに配分される、新規純増額の年率10パーセントから20パーセントの成功報酬を、各HFRマ
  スター・トラストから受領する。当該報酬は、HFRマスター・トラストの純資産価額に反映される。
   サブ・ファンドは、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジ・ファンドのレベルで支払わ
  れる資産ベースの報酬および実績報酬を、間接的に負担する。管理報酬は、各プライベート・エクイ
  ティ投資の純資産価額または受託資本残高の年率1.25パーセントから1.75パーセントである。プライ
  ベート・エクイティ・ファンドのジェネラル・パートナー(または同等の立場の者)に対し、一定のパ
  フォーマンス条件に基づき、0パーセントから20パーセントの間で利益または成功報酬が支払われるこ
  とがある。ヘッジ・ファンド投資の収益については、10パーセントの実績報酬または成功報酬が課せら
  れることがある。
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  (e)事務管理報酬
   管理事務代行会社は、毎月計上され、四半期毎に支払われる、純資産価額に対して年率0.10パーセン
  トの割合(ただし年額30,000米ドルを最低額とする)の事務管理報酬を受け取る。管理事務代行会社は
  また、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。
  (f)受託会社報酬

   受託会社は、毎月計上され、四半期毎に支払われる、純資産価額に対して年率0.02パーセントの割合
  の報酬を受け取る。受託会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。
  (g)保管報酬

   保管会社は、毎月計上され、四半期毎に支払われる、純資産価額に対して年率0.02パーセントの割合
  (ただし年額7,500米ドルを最低額とする)の報酬を受け取る。保管会社はまた、立替費用の払い戻しを
  受ける権利を有する。
  (h)その他の費用

   サブ・ファンドは、弁護士報酬、監査報酬および会計費用を含む、自身の運営費用を負担する。
  4.受益証券

  当初募集期間中、受益証券は、1口当たり10,000円に申込金額の2.50パーセントを上限とする申込手数
  料を加えた金額で募集された。申込手数料は、販売会社に支払われた。当初募集期間終了後、受益証券は
  販売されていない。
  受益証券には、当初募集期間終了後5年4か月間の保有期間、すなわち「ロックアップ」期間が適用さ
  れる。約5年間の「ロックアップ」期間が経過した後、各受益者は管理会社に対して買戻し日に受益証券
  の買戻しを請求することができる。最初の買戻日は、2013年5月27日であった。いずれの受益証券も買戻
  日の直前の評価日に計算した受益証券1口当たりの純資産価額で買い戻される。
  当初募集期間終了から7年目までは、受益証券の買戻しには、適用ある1口当たりの純資産価格の2.50
  パーセントの買戻手数料がサブ・ファンドにより課せられ、留保される。管理会社は、ある買戻日におい
  て買戻す受益証券の数を、当該日現在のサブ・ファンドの発行済み受益証券の10パーセントに限定するこ
  とができる。この制限は、当該買戻日において受益証券を提出して買戻しを求めるすべての受益者に等し
  い割合(整数値に切り捨て)で買戻しがなされるよう、比例的に適用される。当該買戻日において買戻さ
  れなかった買戻請求は、取消される。信託証書に従ってこれ以前に解散されない限り、サブ・ファンドは
  2023年1月18日に解散される。2018年12月31日終了年度中に買戻し手数料は課されなかった。
  5.投資有価証券

  (a)公正価値測定

   会計基準編纂書(以下「ASC」という。)Topic820          (以下「Topic820」という。)、「公正価値測
  定」に従い、サブ・ファンドは公正価値を、報告日現在、市場参加者間の秩序ある取引において資産売
  却により受領され得る、または負債の移転により支払われ得る金額と定義している。またTopic820は、
  公正価値測定に使用される相場価格の観察可能性に基づいた公正価値の階層(ヒエラルキー)を設定し
  ている。活発な市場の相場価格が容易に入手可能な投資対象、または活発に値付けされる価格で公正価
  値が測定される投資対象は、通常、相場価格の観察可能性が高く、公正価値測定における判断の割合が
  低い。受託会社は、サブ・ファンドが保有するすべての有価証券の評価について、最終的な責任を負
  う。
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   Topic820  は、便宜的手法として、サブ・ファンドに対し、投資対象の純資産価額がASC946の測定指針
  に合致する方法で計算された場合には、サブ・ファンドの投資対象の公正価値を1口当たり純資産価格
  またはその相当額に基づいて見積ることを認めている。サブ・ファンドは、全ての投資対象の公正価格
  を見積もるために便宜的手法を用いる。
   公正価値で報告される投資資産および負債は、以下のカテゴリーのいずれかに分類される。

   レベル1 レベル1に分類される有価証券の評価額は、活発な市場における同一証券の未調整の相場

     価格に基づく。測定日における容易に入手可能な相場価格に基づく評価であるため、かか
     る証券の評価では重要な判断を必要としない。
   レベル2 レベル2に分類される有価証券の評価額は、すべての重要なインプットが直接または間接
     的に観察可能ではあるが、活発ではない市場における相場価格に基づく。またレベル2の
     インプットには、観察可能なインプットあるいは、観察可能な市場データから導き出され
     るまたは裏付けられたインプットを使用する価格形成モデルも含まれる。
   レベル3 レベル3に分類される評価額は、公正価値にとって重要ではあるが観察不可能なインプッ
     トを必要とする価格または評価技法に基づく。かかるインプットは、有価証券の価格形成
     に際し市場参加者が使用すると考えられる前提条件についてサブ・ファンド自身が予想す
     る仮定を反映する。レベル3の証券に関する市場取引は、あったとしても僅少である。
   プライベート・エクイティ・ファンドへの各投資は、今後1年から4年以内に清算/現金化されると

  見込まれる。サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンドの流動性の制限が解除された場合について見積もる
  ことはできない。
   サブ・ファンドが、HFRマスター・トラストおよびヘッジ・ファンドへの投資を通じて投資する投資戦
  略は、以下の通りである。
  転換社債アービトラージ戦略

   転換社債アービトラージ戦略には、関連する証券間の価格差から収益を得ることをテーマとする戦略
  が含まれる。かかる価格差を生じさせる構成要素については、一つもしくは複数が転換社債とされる。
  当該戦略では、転換社債と非転換社債(通常、同一発行体の証券)の価格間に生じた有利な投資機会を
  発見するよう設計された投資プロセスを用いる。
  株式ヘッジ戦略

   別称「株式ロング/ショート」として知られる株式ヘッジ戦略では、中核となる株式のロングポジ
  ションと空売りに加え、オプションおよび米商品先物取引委員会の認可を受けた先物契約を、主にヘッ
  ジ目的として限定的に使用する。株式ヘッジポートフォリオは、市況に応じて正味のロング・ポジショ
  ンから正味のショート・ポジションの間で推移する。ロング・ポジションの株価が上昇し、また空売り
  株の株価が下がれば利益が生じる。逆に、ロング・ポジションの株価が下落し、また/あるいは空売り
  株の株価が上昇すれば損失が生じる。
  マクロ戦略

   マクロ戦略マネージャーは、基礎的経済変数の変動、およびその変動が株式、債券、通貨および商品
  市場に与える影響に基づいた、幅広い投資戦略により取引を行う。マネージャーは、多彩なテクニッ
  ク、裁量による判断とシステマティック分析、トップダウン理論とボトムアップ理論、定量的アプロー
  チとファンダメンタルアプローチ、および長期保有と短期保有の双方を組み合わせて採用する。マクロ
  戦略は、投資対象証券の変動の予測値または将来値に基づいている。
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  マーケット・ニュートラル戦略

   マーケット・ニュートラルは、ロングとショートの米ドル建保有高をおおよそ同額とする株式ロン
  グ/ショート戦略である。場合によっては、市場全体としてある産業の企業すべてに影響を与える市場
  イベントによる損失を防ぐため、かかる産業の一企業または複数企業を買い建てると同時に、同じ産業
  の一企業または複数企業を売り建てて、セクターまたは産業に対する正味のエクスポージャーを排除す
  るようロングとショートのポートフォリオが組まれることがある。利益が生じるのは、ロング・ポジ
  ションが上昇し、空売りした銘柄が下落した場合である。反対に損失が生じるのは、ロング・ポジショ
  ンが下落するおよび/または空売りした銘柄が上昇した場合である。
  合併アービトラージ戦略

   合併アービトラージ戦略は、合併、買収または類似の企業取引に現在関与している企業の株式または
  株式に関連する商品の投資機会に焦点を合わせている。合併アービトラージは、おもに公表済みの取引
  に関わり、一般的に取引に先行する、または取引より後に起こる状況に対してエクスポージャーを限定
  的に有するか、あるいは有さない。高い頻度で、国境を挟む取引、カラー取引および国際的な取引に投
  資機会があり、通常、企業の信用に対して最小のエクスポージャーである。
  相対的価値アービトラージ戦略

   相対的価値アービトラージは、複数の証券間の関係性における価値の乖離に関連する。取引マネー
  ジャーは、投資テーマを確立するためのファンダメンタルおよび定量的な様々な手法を採用しており、
  証券の種類には、株式、債券、デリバティブまたはその他の商品が含まれる。相対的価値戦略には、債
  券戦略の形態が含まれ、一般的に商品間の既存の関係性を定量的に測定し、場合によって、当該商品間
  のリスク調整済のスプレッドが魅力的な投資機会となる魅力的なポジションを見出すことがある。相対
  的価値戦略は、取引事象によって生じた投資機会を伴うこともあるが、投資テーマは、企業間取引の結
  果とは対照的に、関連証券の間での価格の乖離に依拠する。
   サブ・ファンドが投資するプライベート・エクイティ・ファンドは、以下の投資戦略を有する。

  グロースキャピタル戦略

   グロースキャピタル投資は、設備資金や運転資金等のクレジットラインを含むより柔軟なファイナン
  ス手法の一種である。グロースキャピタル投資による信用供与枠に基づき借入れられた金銭は、あらゆ
  る企業目的のために利用することができる。グロースキャピタル投資は、様々な事業成長段階にある会
  社に対し、広範な資金調達ソリューションを提供する。
  ディストレスト戦略

   これらのファンドは、ディストレスト証券への投資を追求し、経営の悪化が証券価格に影響を与えて
  いる、または与えると予想される企業の証券を空売りすることがある。経営悪化には、組織再編、破
  産、困窮下での売却およびその他の企業再編が含まれることがある。マネージャーのスタイルに従い、
  銀行融資、企業債務、貿易債権、普通株式、優先株式およびワラントへ投資され、マネージャーは、こ
  れらの証券およびその他の債務の市場が非効率であることから生じる収益機会を追求する。
  流通市場戦略

   この戦略には、会社から直接株式を取得するのではなく、流通市場で株主から株式を取得することが
  含まれる。これにはまた、他の投資家からのリミテッド・パートナーシップ持分または他のオーナー
  シップ持分の取得も含まれる。
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  ファンド・オブ・ベンチャー・キャピタル・ファンド戦略

   この戦略は、他のベンチャー・キャピタル・ファンドを保有する投資ファンドの購入に焦点を当てて
  いる。
  (b)デリバティブ商品およびリスク管理

   サブ・ファンドは為替予約契約を売買することができる。為替予約契約は、特定の額の外貨を、店頭
  において、将来の合意された日に事前に決められた価格で購入または売却する旨を約定することであ
  る。為替予約契約により、サブ・ファンドは信用リスクおよび市場リスクに晒される。信用リスクは、
  取引相手方による契約条項の履行が不可能になる可能性から生じる。2018年12月31日現在、予想される
  信用リスクのエクスポージャーはなかった。サブ・ファンドは、原資産である外貨の為替レート変動が
  悪化した範囲内で、市場リスクに晒される。この市場リスクは、連結資産・負債計算書で認識されてい
  る金額を上回る。サブ・ファンドは、2018年12月31日に終了した年度中、未決済の為替予約契約を有し
  ていなかった。
   また、投資は、各HFRマスター・トラストおよびオフ・バランスシート・リスクのあるデリバティブ商
  品へ投資するヘッジ・ファンドを通じて行われ、かかるファンドのマネージャーはレバレッジを使用す
  ることもある。しかし、当該リスクに対するサブ・ファンドのエクスポージャーは、投資額に限定され
  る。
  6.税金

  現在のケイマン諸島の法律に基づき、各投資家に比例按分される実現収益、利益、損失、控除、または
  税控除に係る税金(もしあれば)は、投資家それぞれが負担するため、サブ・ファンドはケイマン諸島に
  おいて、収益またはキャピタル・ゲインにかかるいかなる税金も支払う必要がない。
  経営陣の考えでは、サブ・ファンドは米国において取引または事業を行っておらず、サブ・ファンドの
  損益に対する米国の所得税または源泉徴収税は課税されない。
  2018 年12月31日現在、サブ・ファンドは、不確実な法人税ポジションに関する負債を認識していない。
  一般に、サブ・ファンドは2015年以前の年度に関し、税当局による米国連邦税、州税、地方税、または米
  国以外の所得税審査の対象となっていない。
  7.リボルビング信用枠

  2015 年7月1日付で受託会社は、バンク・オブ・エヌ・ティー・バターフィールド・アンド・サン・リ
  ミテッド(以下「当銀行」という。)との間でリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(以下「当
  契約」という。)を締結した。当契約は2018年6月30日に失効した。
  当契約により、受託会社は当銀行から、受託会社と当銀行との間で締結された外貨取引ならびに費用お
  よび買戻金の支払いを含む資金需要の調達のため、1,000,000米ドルを上限として(一定の制限あり)借入
  を行うことができた。サブ・ファンドによる借入れ額は、サブ・ファンドの資産により担保された。サ
  ブ・ファンドは、銀行の当座貸し越しによる借入額に対し、米国ドルのプライム・レートの金利を支払っ
  た。当契約に基づき与信額に対し0.40パーセントの年次手数料が課され、四半期毎に後払いで支払われる
  ものであった。
  2018 年12月31日現在および同日終了年度中、当契約または類似契約のもとで未払いとなっている金額は
  ない。
  8.契約未払金

  2018 年12月31日現在、サブ・ファンドのユーロ建ておよび米ドル建てのプライベート・エクイティ・
  ファンドへの投資に関する契約未払金は、それぞれ合計約            32,875,178  円(261,286ユーロ)および
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  27,872,969  円(254,072米ドル)であった。契約は、関連するプライベート・エクイティ・ファンドそれぞ
  れの存続期間を通じて拘束力を有する。返還制限付き分配金は、            34,116,829  円( 310,987 米ドル)であっ
  た。
  9. 補償

  通常の業務の過程において、サブ・ファンドは、特定の状況下で補償を提供する種々の表明および保証
  を含む契約を締結する。これらの契約に基づくサブ・ファンドの最大エクスポージャーは、まだ発生して
  いないサブ・ファンドに対してなされる将来の請求を含むことになるため、不明である。サブ・ファンド
  は、これらの補償に基づく将来の義務のリスクはごくわずかであると予想する。
  10.財務ハイライト

  2018 年12月31日終了年度に関する、サブ・ファンドの1口当たりの運用実績、トータル・リターンおよ
  び平均純資産価額比率は以下のとおりである。トータル・リターンは、当期中の純資産価額の変動に基づ
  いて計算されている。平均純資産価額比率は、サブ・ファンド全体に対して計算されている。個々の投資
  者のリターンおよび平均純資産額比率は、申込みおよび買戻しの時期、新規発行に対する参加適格性、な
  らびに繰越損失の存在により、以下の表示額と異なる場合がある。この比率は、投資対象の収益と費用に
  対するサブ・ファンドの比例配分を反映していない。
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                  日本円

                   9,311

  2018 年1月1日現在純資産価格
  投資運用による収益:

  投資純損失                 (257)
                    (790)
  投資および外国通貨取引に係る実現および未実現純損失
                   (1,047)
  投資運用合計
                   8,264

  2018 年12月31日現在純資産価格
  トータル・リターン

  実績報酬控除前トータル・リターン                 (11.24) %
                    -
  実績報酬
                   (11.24) %
  実績報酬控除後トータル・リターン
                   (2.90) %

  平均純資産価額に対する投資純損失の比率
  平均純資産価額に対する費用比率

  実績報酬控除前費用                 (2.90) %
                    -
  実績報酬
                   (2.90) %
  費用および実績報酬合計
  11.後発事象

  後発事象は、当連結財務書類が公表可能となった日付である2019年6月25日まで評価されている。投資
  運用会社により、サブ・ファンドが投資するHFRマスター・トラストは2019年4月1日付で償還された。償
  還手取金の一部は、投資運用会社による合意の上で投資顧問会社が指示する、リキッド・オルタナティ
  ブ・ファンズに投資を行う予定の最近運用を開始したHFRマスター・トラストに再投資された。
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  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
                (2020年4月末日現在)
              円(Ⅳ.を除く)
  Ⅰ.資産総額             1,011,756,700
  Ⅱ.負債総額              14,329,342
  Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)             997,427,358
  Ⅳ.発行済口数(口)              135,998 口
  Ⅴ.1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ)               7,334
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】

  ① 受益証券の名義書換
   ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りです。
   取扱機関 MUFGファンド・サービス(バミューダ)リミテッド(名義書換代行会社)
   取扱場所 バミューダ、ペンブロークHM08、ピッツ・ベイ・ロード69、ベルヴェデール・ビルディン
     グ
   日本の実質上の受益者については、日本における販売会社を通じて申込みを行った場合、日本におけ
  る販売会社の責任で必要な名義書換手続が行われます(この場合、日本における販売会社の名義で登録
  されます。)が、日本における販売会社を通じて申込みを行っていない場合は、本人の責任で所定の手
  続き行う必要があります。名義書換の費用は徴収されません。
  ② 受益者集会
   受託会社は、集会を招集する通知に記載されている日時と場所においてすべての受益者またはサブ・
  ファンドの受益者のいずれか該当する方の集会を招集することができるものとし、提案されているもの
  が受益者の決議であるときは受益証券の一口当たり純資産価格の総額がすべてのサブ・ファンドの純資
  産総額の少なくとも1/10の受益証券を保有しているとして登録されている受益者の書面による要請、
  もしくは提案されているものがサブ・ファンドの決議であるときは該当するサブ・ファンドの受益証券
  の口数の少なくとも1/10を保有しているとして登録されている受益者の書面による要請のある場合、
  受託会社はこれらいずれかを招集しなければならないものとします。
   受託会社は、集会の場所、日時および集会で提案される一切の決議の条件を定めた各集会の14日前の
  書面による通知を、全受益者の集会の場合は、各受益者に対し、またサブ・ファンドの受益者の集会の
  場合は、該当するサブ・ファンドの受益者に対し郵送するものとします。
   定足数の要件は、2名の受益者ですが、受益者がただ一人の場合には、定足数は、その受益者1名と
  なります。
   いずれの集会においても、総会の投票に付された決議は書面による投票で決定されるものとし、提案
  されているものが受益者の決議であるときは、受益証券の一口当たり純資産価格の総額が、すべてのサ
  ブ・ファンドの純資産総額の75%以上の受益証券を保有している受益者により承認された場合、または
  提案されているものがサブ・ファンドの決議であるときは、該当するサブ・ファンドの受益証券の口数
  の4分の3以上を保有している受益者により承認された場合、投票の結果は集会の決議とみなされるも
  のとします。
  ③ 受益者に対する特典、譲渡制限
   生命保険、年金等の特別のサービスの付与等の受益者に対する特典はありません。
   管理会社は、米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができま
  す。
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  第二部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】
  1【管理会社の概況】
  (1)資本金の額
   管理会社の2020年4月末日現在の資本金は16,450,000米ドル(約17億5,801万円)であり、授権資本数
  および発行済株式総数は16,450,000株で、全額払込済みです。授権資本および追加で発行する株式資本
  について、法律上または規制上の制限はありません。
   管理会社の過去5年の事業年度末の資本金の額の増減はありません。
  (2)会社の機構

  ① 管理会社の機構
   管理会社の取締役の員数は、10名以下とします。取締役は、通常決議によって、取締役の員数を適
   宜増減させることができます。株主は、株主総会の通常決議により、取締役の選任または解任を行う
   ことができます。取締役は、退任するか、破産するか、債権者と何らかの取決めもしくは示談を行う
   か、または精神障害であることが判明するかもしくは心神喪失の状態であると宣言されたとき、また
   は死亡したときまで取締役の役職にとどまることができます。
   取締役会は、取締役または取締役の要求があった場合には秘書役により、2週間前までの書面通知
   を各取締役および代理取締役に送付することで招集することができます。取締役会を開催するための
   定足数は会議の都度決定することができますが、当該決定が行われない場合は、4名(委任状による
   出席を含みます。)とします。取締役会は、日常業務については概ね3ヶ月に一度、また必要がある
   場合は随時招集されます。
   管理会社の定款は、株主総会による特別決議によってのみ変更することができます。ただし、ある
   クラスの株式に付与された権利の変更には、影響を受ける当該株主の75%の同意が必要です。
  ② 投資運用の意思決定機構
   管理会社の投資判断は、2013年12月30日付の投資運用契約によって付与された権限および義務に
   従って決定されます。
  2【事業の内容及び営業の概況】

  管理会社の事業の目的には、定款に記載される以外の制限はなく、あらゆる種類の金融、商業および取
  引業務ならびにこれらの目的に関連して便宜上行われ得ると考えられるその他業務を履行することを含み
  ます。
  管理会社は、2020年4月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
   国別(設立国)    種類別(基本的性格)       本数    純資産額の合計

   ケイマン諸島      公募     2    3,278,573,609   円
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  3【管理会社の経理状況】

  a.管理会社であるバターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッドの直近2事業年度の日本文の財務

   書類は、米国において一般的に公正妥当と認められる会計原則(GAAP)に準拠して作成された原文
   (英文)の財務書類を日本語に翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内
   閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の
   規定の適用(ただし、円換算部分を除きます。)によるものです。
  b.管理会社の原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1

   条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケ
   イマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認め
   られる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
  c.管理会社の原文(英文)の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金

   額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2020年4月30日現在における株式会
   社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)で換算されています。なお、
   百万円未満の金額は四捨五入されています。
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  (1)【貸借対照表】

  バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド

  連結貸借対照表
  12月31日現在(米ドルで表示:千単位)
            2019 年     2018 年
           千米ドル   百万円   千米ドル   百万円
  資産
  現金および要求払い預金         133,793   14,298   156,036   16,676
           623,614   66,646   762,301   81,467
  現金等価物
  銀行預け金合計         757,407   80,944   918,337   98,143
  短期投資          -   -  24,878   2,659

  負債証券
  売却可能         967,591   103,406   837,341   89,487
           924,423   98,793   817,565   87,373
  満期保有
  負債証券への投資合計         1,892,014   202,200  1,654,906   176,860
  貸出金および参加貸出金(貸倒引当金控除後)         1,104,689   118,058  1,012,235   108,178

  土地建物、設備およびソフトウェア          46,804   5,002   48,186   5,150
  無形資産          12,056   1,288   13,157   1,406
  未収利息          7,336   784  7,368   787
  のれん          551   59   551   59
  売却目的で保有する資産          -   -   397   42
           18,217   1,947   25,453   2,720
  その他の資産
           3,839,074   410,282  3,705,468   396,003
  資産合計
  負債

  顧客預金
  無利息         782,079   83,581   715,417   76,457
           2,693,087   287,810  2,652,140   283,434
  利付
  顧客預金合計         3,475,166   371,391  3,367,557   359,891
  未払利息          1,626   174  1,922   205

           60,167   6,430   63,649   6,802
  その他の負債
           61,793   6,604   65,571   7,008
  その他の負債合計
  負債合計         3,536,959   377,995  3,433,128   366,898
  株主資本

  普通株式資本(1株当たり1.00米ドル、
  授権株式数  16,450,000株)
  (2018年:1株当たり1.00米ドル、
  授権株式数16,450,000株)          16,450   1,758   16,450   1,758
  利益剰余金         277,466   29,653   269,643   28,817
           8,199   876  (13,753)   (1,470)
  その他の包括(損)益累計額
           302,115   32,287   272,340   29,105
  株主資本合計
           3,839,074   410,282  3,705,468   396,003
  負債および株主資本合計
  役員会を代表して署名

  マイケル A. マクワット          アーウィン ディカー

  代表取締役          最高財務責任者
  添付の注記は当連結財務書類と不可分のものである。

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  (2)【損益計算書】

  バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド

  連結運用計算書
  12月31日終了年度(米ドルで表示:千単位)
            2019 年     2018 年
          千米ドル   百万円  千米ドル   百万円
  非金利収益
  資産運用         3,524   377  3,476   371
  銀行業務         22,309   2,384  20,457   2,186
  外為収益         20,671   2,209  18,630   1,991
  信託         5,347   571  5,098   545
            2   0  120   13
  その他の非金利収益
           51,853   5,542  47,781   5,106
  非金利収益合計
  利息収益

  貸出金にかかる利息および手数料         56,446   6,032  54,535   5,828
  投資有価証券         54,624   5,838  45,837   4,899
           11,901   1,272   7,019   750
  銀行預け金
  利息収益合計         122,971   13,142  107,391   11,477
  利息費用

           8,407   898  4,182   447
  預金
  利息費用合計          8,407   898  4,182   447
  債権回収引当金控除前利息純収益         114,564   12,243  103,209   11,030

           1,893   202  1,297   139
  債権回収引当金
           116,457   12,446  104,506   11,169
  債権回収引当金控除後利息純収益
  売却可能投資有価証券にかかる

  実現純利益          571   61  341   36
  土地建物、設備およびソフトウェアにかかる
  実現純(損)益          (2)   (0)   6   1
  その他の保有不動産にかかる
            -   -   2   0
  実現純利益
            569   61  349   37
  その他の利益合計
           168,879   18,048  152,636   16,312

  純収益合計
  非金利費用

  給料およびその他の従業員給付         29,787   3,183  29,055   3,105
  技術および通信         13,732   1,468  13,739   1,468
  財産(維持)         4,300   460  5,242   560
  専門および外部サービス         4,334   463  4,213   450
  所得税以外の税金         2,109   225  1,850   198
  無形資産の償却         1,101   118  1,014   108
  マーケティング         1,070   114   987   105
           4,623   494  4,566   488
  その他の費用
           61,056   6,525  60,666   6,483
  非金利費用合計
           107,823   11,523   91,970   9,829

  純利益
  添付の注記は当連結財務書類と不可分のものである。

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  連結包括利益計算書
  12月31日終了年度(米ドルで表示:千単位)
      連結運用計算書の項目

      (もしあれば)      2019 年     2018 年
           千米ドル   百万円  千米ドル   百万円
  包括利益
  純利益          107,823   11,523   91,970   9,829
  売却可能投資有価証券
  から移動された
  満期保有投資有価証券
  にかかる未実現純利益の増
  加          (56)   (6)  (73)   (8)
  期中未実現純(損)益          22,579   2,413  (8,996)   (961)
      売却可能投資有価証券
  実現利益から
      にかかる実現純損
            (571)   (61)  (341)   (36)
  純利益への再分類     (益)
           129,775   13,869   82,560   8,823
  包括利益合計
  添付の注記は当連結財務書類と不可分のものである。

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  連結株主資本変動計算書
  12月31日終了年度(米ドルで表示:千単位)
            2019 年     2018 年

          千米ドル   百万円  千米ドル   百万円
  発行済普通株式
           16,450   1,758  16,450   1,758
  授権株式、発行および全額払込済
  (2019年:16,450,000株)
  (2018年:16,450,000株)
  利益剰余金

  期首残高         269,643   28,817  237,673   25,400
  当期純利益         107,823   11,523   91,970   9,829
           (100,000)   (10,687)   (60,000)   (6,412)
  宣言済および支払済現金分配
           277,466   29,653  269,643   28,817
  期末残高
  その他の包括(損)益累計額

  期首残高         (13,753)   (1,470)   (4,343)   (464)
  満期保有投資有価証券の調整

            (56)   (6)  (73)   (8)
  純利益への純利益の償却
  満期保有投資有価証券にかかる
  未償却利益純変動          (56)   (6)  (73)   (8)
  売却可能投資有価証券の調整

  未実現(損)益総額         22,579   2,413  (8,996)   (961)
           (571)   (61)  (341)   (36)
  実現(利益)から純利益への移動
  売却可能投資有価証券にかかる
           22,008   2,352  (9,337)   (998)
  未実現および実現(損)益の純変動
           8,199   876  (13,753)   (1,470)
  期末残高
           302,115   32,287  272,340   29,105
  株主資本合計
  添付の注記は当連結財務書類と不可分のものである。

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  連結キャッシュ・フロー計算書
  12月31日終了年度(米ドルで表示:千単位)
             2019 年     2018 年
           千米ドル   百万円   千米ドル   百万円
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  純利益          107,823   11,523   91,970   9,829
  純利益を営業によるキャッシュ・フローへ調整:
  減価償却費          17,374   1,857   17,493   1,869
  債権回収引当金          (1,893)   (202)   (1,297)   (139)
  売却可能投資有価証券の実現純損(益)          (571)   (61)   (341)   (36)
  営業資産および負債の変動:
  未収利息の(増)減          33   4  (824)   (88)
  その他の資産の(増)減          7,236   773  (11,527)   (1,232)
  未払利息の(増)減          (296)   (32)   917   98
            (3,484)   (372)   17,129   1,831
  その他の負債の増(減)
           126,222   13,489   113,520   12,132
  営業活動により生じた現金
  投資活動によるキャッシュ・フロー

  短期投資の純減少          24,878   2,659   24,943   2,666
  土地建物、設備およびソフトウェアの取得          (4,320)   (462)   (3,113)   (333)
  貸出金および参加貸出金の純(増)減          (93,908)   (10,036)   (47,786)   (5,107)
  満期保有投資有価証券:満期および償還手取金          109,999   11,756   68,450   7,315
  満期保有投資有価証券:購入          (220,144)   (23,527)   (357,675)   (38,225)
  売却可能投資有価証券:売却手取金          111,247   11,889   219,332   23,440
  売却可能投資有価証券:満期および償還手取金          143,841   15,372   141,834   15,158
  売却可能投資有価証券:購入          (366,355)   (39,152)   (132,636)   (14,175)
            -   -  (5,483)   (586)
  事業取得の現金支出純額
           (294,762)   (31,501)   (92,134)   (9,846)
  投資活動(に使用された)/により生じた現金
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  要求払預金および定期預金債務の純増(減)          107,610   11,500   419,047   44,784
           (100,000)   (10,687)   (60,000)   (6,412)
  現金分配金支払
            7,610   813  359,047   38,371
  財務活動により生じた/(に使用された)現金
  銀行預け金の純増(減)          (160,930)   (17,199)   380,433   40,657

           918,337   98,143   537,904   57,486
  期首現在銀行預け金
           757,407   80,944   918,337   98,143
  期末現在銀行預け金
  キャッシュ・フロー情報の補足開示

            8,703   930   3,265   349
  現金支払利息
  現金項目以外の補足開示

  売却可能投資有価証券と引き換えた貸出金の消滅          3,347   358   -   -
  添付の注記は当連結財務書類と不可分のものである。

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  バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド

  連結財務書類に対する注記
  (米ドルで表示:千単位)
  注1:事業内容

  バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(以下「当銀行」という。)は、すべてのサービスを備
  えたコミュニティ・バンク(地域密着型)であり、専門的なウェルス・マネジメント(富裕層向け)サービ
  スも提供している。提供業務には、ケイマン諸島におけるリテール業務、プライベートおよびコーポレー
  ト・バンキング業務、トレジャリー業務、資産運用業務、ならびに個人および企業向けの信託業務が含まれ
  る。
  当銀行は、1967年11月22日にケイマン諸島の法律に基づき設立され、バミューダで設立された企業である

  ザ・バンク・オブ・NT・バターフィールド・アンド・サン・リミテッド(以下「バターフィールド」とい
  う。)の完全子会社である。バターフィールドは、ニューヨーク証券取引所およびバミューダの証券取引所
  に株式が上場されている株式公開企業である。バターフィールド・グループは、バミューダ金融庁(以下
  「BMA」という。)により規制されている一方で、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)にも規制さ
  れている。両監督機関ともバーゼル基準に従い運営している。
  当銀行は、ケイマン諸島の銀行信託会社法に基づくカテゴリーA銀行免許および信託免許を有している。さ

  らに、当銀行は、証券投資業務法に基づき認可されている。
  当銀行は、直接または間接的に以下の子会社を有する。

   フィールド・ディレクターズ      フィールド・セクレタリーズ       フィールド・ノミニーズ

   (ケイマン)リミテッド      (ケイマン)リミテッド      (ケイマン)リミテッド
   バターフィールド・トラスト      バターフィールド・フィデューシャリー

   (ケイマン)リミテッド     ・サービシズ(ケイマン)リミテッド
  当銀行は、米国連邦税法上、米国内での取引または事業に従事しているとみなされず、またはいかなる法域

  においても課税対象となるとみなされないような運営体制をとっている。
  注2:重要な会計方針

  a.表示の基準ならびに見積りおよび仮定の利用
  当銀行およびその子会社の会計および財務報告方針は、米国で一般に認められる会計原則(以下「GAAP」と
  いう。)に従う。GAAPに準拠した財務書類の作成のため、経営陣は資産および負債の計上額、および財務書
  類日付時点の偶発資産および負債の開示、ならびに当期中の損益の計上額に影響を与える見積りおよび仮定
  を行わなければならず、実際の結果はかかる見積りとは異なる可能性がある。
  重要な会計上の見積りは、経営陣に対して本質的に不確実で翌期以降に変動する可能性のある事項の影響に

  ついて主観的で複雑な判断を求めるものである。かかる分野における裏付となる仮定または見積りの変更が
  求められたことで、将来の財務状況および運用実績に重大な影響を及ぼすことがある。経営陣は、銀行の財
  務状況および業績を左右し、最も複雑もしくは主観的な決定または精査を含む最も重要な会計方針は、以下
  のとおりと考えている。
  ● 貸倒損失の引当て

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  ● 金融商品の公正価値および減損
  ● 無形資産の減損
  ● 株式報酬
  b.連結基準

  連結財務書類には、当銀行および当銀行が過半数を所有する子会社ならびに当会社が第一受益者である変動
  持分事業体(以下「VIE」という。)の会計を含んでいる。当銀行は、連結を義務付けられているVIEに対す
  る持分を保有していない。会社間勘定および会社間取引は排除されている。当銀行は議決権の50%超を直接
  または間接的に保有するか、支配権を行使する子会社を連結している。当銀行が議決権の20%から50%を保
  有し、および/または重大な影響を及ぼす権限を有する事業体を持分法に基づき計上し、その損益の割当持
  分はその他の非金利収益に含まれる。
  c.外貨換算

  外貨取引により生じる資産および負債は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで米ドルに換算され、関連
  する収入および費用は当期中の実勢為替レートで米ドルに換算される。これにより生じた損益は連結運用計
  算書の外為収益に含まれる。
  d.信託資産または保管資産

  顧客に代わり預託されているか、保護預かりまたは受託者資格で保有する有価証券および財産(当銀行で保
  有する現金および預金を除く。)は、当銀行が当該資産の受益者でないため、連結貸借対照表に含めない。
  e.銀行預け金

  銀行預け金には、手許現金、回収が見込まれる現金項目、コルレス銀行からの未収金および既知の金額に容
  易に換金可能な極めて流動性が高く、公正価値の変動リスクが僅少な投資対象を含む。かかる投資対象は、
  取得日から満期までが3か月以下のもので、制限のない定期預金、譲渡性預金および財務省証券である。
  f.短期投資

  短期投資は、取得日から満期までが1年未満で、公正価値の変動リスクが僅少であるもののみとする、定期
  預金、譲渡性預金および取得日から満期までが         3か月以上の財務省証券からなる。財務省証券は償却原価で
  計上される。
  g.投資

  負債証券への投資は、売却可能(以下「AFS」という。)または満期保有(以下「HTM」という。)に分類さ
  れる。
  投資は、主に当銀行の金利および流動性の変動に対するエクスポージャーの管理、同時に戦略的な長期投資

  に用いられる場合にAFSに分類される。AFS投資は、その他の包括(損)益累計額(以下「AOCI」という。)
  に対する純増減として未実現損益を計上し、連結貸借対照表に公正価値で計上される。
  当銀行が満期まで保有する積極的意思と能力を有する投資は、HTMに分類され、連結貸借対照表に償却原価で

  計上される。HTM証券の未実現損益は、連結財務書類の注記に開示される。AFS投資に対する実現損益の決定
  には、特定持分法が用いられ、これは連結運用計算書上のAFS投資に対する実現純利益に含まれている。
  プレミアムおよび割引の償却を含むキャッシュ・フローが未確定とみなされない証券に対する利息収益は、

  連結運用計算書の利息収益に含まれる。キャッシュ・フローが未確定である証券に関して、投資は原価回収
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  基準に基づき計上され、これにより、受領した全ての元本およびクーポン支払額については償却原価および
  帳簿価額の減額とされる。未収利息は、債務不履行となったか、または予定通りに将来利払いが受領できな
  い可能性が高い負債証券については中止される。
  一時的でない減損の認識

  負債証券について、経営陣は、当該証券に基づく償却原価全額を回収する見込みのない場合、公正価値の下
  落を一時的でない減損とみなす。評価損を抱える負債証券に対する投資は、経営陣による継続中の一時的で
  ない減損(以下「OTTI」という。)の評価の一環として分析される。経営陣にかかる証券を売却する意思が
  あるか、または当銀行がおそらく償却原価の回復前に当該証券の売却を求められる可能性がある場合、減価
  償却法による場合と当該証券の公正価値の場合の差額全額に相当する減損額を認識する。経営陣に売却を行
  う意思がないか、当銀行がおそらく償却原価の回復まで当該証券を保有する可能性が高い場合は、経営陣は
  OTTIを認識するため貸倒損失が存在するかどうか判断する。一定の状況で、経営陣は、定性的判断を行い、
  公正価値が原価を下回っている期間および割合、特に当該産業に関連する悪条件、発行会社の地域もしくは
  財務状況、または証券の裏付けとなる担保、当該証券の支払構造、格付け機関による当該証券の格付け変
  更、公正価値の変動ボラティリティ、貸借対照表日付後の当該証券の公正価値の変動を含むさまざまな要素
  を考慮する。あるいは、経営陣が貸倒損失が存在するかどうかを評価するために裏付けとなる証券の残存期
  間にわたるキャッシュ・フローを見積る。貸倒損失が存在する場合、AFSおよびHTM投資に関する貸倒損失に
  関する減損額を純益として認識される。AFS投資については、貸倒損失以外の要因に関連する公正価値の減少
  をAOCIで認識する。キャッシュ・フロー見積額には、例えば、裏付けとなるローンレベル情報、および劣後
  状況、超過スプレッド、超過担保、またはその他の様式の信用補完等の証券化の構造的特徴を含む、報告期
  間終了時の関連市場および経済情報が考慮されている。投資証券の回収可能金額の決定に含まれる判断の成
  否は、観測可能な市場価格、または観測可能な市場パラメータが利用できるかどうかに左右される。観測可
  能な市場価格およびパラメータが存在しない場合、回収可能価格を見積るためには判断が必要であり、これ
  により評価過程の不確実性が増すことになる。評価過程では、利率変動、信用スプレッドの変動、デフォル
  ト率の仮定、前払金の仮定、担保の種類および品質、ならびに市場センチメントが考慮される。
  経営陣による公正評価には、観測の可能性が低いか、より高度の見積りを必要とするインプットや仮定を含

  む可能性があり、このため当該投資が最終的に売却される実際の価格または最終的に回収されるキャッ
  シュ・フローより高くなることも低くなることもある。経営陣によるその公正評価の根拠となる仮定が変動
  した場合、当銀行はさらなるOTTIまたは実現損益を生じ、期間ごとの評価額の変動が、極めて大きくなる可
  能性がある。
  h.貸出金

  貸出金は残存元本(貸倒引当金、前受収益、および正味繰延貸出金手数料控除後)で計上される。利息収益
  は、実効金利法を用いて貸出期間にわたり認識するか、または貸出期間にわたり平均収益率の近似値に基づ
  き認識するが、不良債権については除かれる。繰上げ返済違約金(もしあれば)は、特定融資契約の条項に
  基づき、支払金の受領時に認識される。
  取得貸出金

  取得貸出金は、取得日現在の公正価値で計上される。取得資産の公正価値が信用リスクに関する仮定を含む
  ため、貸倒引当金は取得日に計上されない。契約上支払い義務のあるすべての未収金を受取れない可能性に
  ついての信用の質の低下の証拠を有する取得貸出金は、購入信用減損貸出金として処理される。通常、不計
  上状態についての当銀行の定義を満たす取得貸出金は信用減損とみなされる。
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  取得日に測定される購入信用減損貸出金に係る予想回収キャッシュ・フローと見積公正価値との差額は、増
  加収益とされ、実効金利法を用いて貸出金の残存期間にわたり利息収益として認識される。取得日現在、契
  約上支払い義務のある金額と予想回収キャッシュ・フローとの差額は、非増加差額とされ、購入信用減損貸
  出金の帳簿価額の減少として計上される。
  当銀行は、貸借対照表日ごとに見積キャッシュ・フローおよび購入信用減損貸出金の簿価を下記に記載する

  不良債権の測定と同じ方法で評価する。当銀行は、購入信用減損貸出金の簿価が減少しているかどうかを貸
  借対照表日ごとに評価し、もし減少している場合、連結運用計算書の貸倒引当金に認識する。予想回収
  キャッシュ・フローのいずれの増加についても、当銀行は、まず初めに今まで計上された購入信用減損貸出
  金の引当金を調整し、その後に購入信用減損貸出金の残存期間にわたり、見込みベースで認識される増加収
  益を調整する。
  予想回収キャッシュ・フローの時期および金額について合理的期待がある限り、購入信用減損貸出金は、債

  務不履行とはみなさず、増加収益の受取を継続する。
  参加または譲渡ローン

  当銀行は、大規模ローンの主導的な貸し手として随時行為することができ、戦略的または商業的理由から、
  当該ローンの一部を他の市場参加者に譲渡することができる。このような譲渡は、主導的な貸し手である当
  銀行に対する償還請求権を伴わないものであり、参加者/譲渡人は、当該貸出金に比例して参加し、譲渡す
  ることに伴う最終的な借り手のリスクと義務をすべて受け入れるものである。当銀行は、当該貸出金の残存
  残高のうち未割り当て部分を貸借対照表に記録し、当該貸出金の未割り当て部分に係る利息収入の比例持分
  のみを連結運用計算書に記録している。
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  減損した貸出金

  貸出金は、最新の情報および事象に基づき、当銀行が、予定の利払いを含むローン契約に基づく期日の到来
  した全ての金額を回収することができないと判断した場合に減損したとみなす。減損した貸出金等には、不
  良債権化した全ての貸出金、およびトラブルド・デット・リストラクチャリング(以下「TDR」という。)に
  修正された全ての貸出金(リストラクチャリング後に全額回収が見込まれる場合であっても)を含む。
  貸出金が減損したと認識された場合、減損は予想将来キャッシュ・フローの現在価値に基づき測定される

  が、当該貸出金の唯一(残存する)返金の資金源が、担保の運用または現金化である場合を除き、貸出金の
  実効金利で割引かれる。かかる場合、割引キャッシュ・フローではなく、担保の現在の公正価値(売却費用
  控除後)を用いる。
  当銀行が、減損した貸出金の実現可能な予想価値が計上した貸出金に対する投資額(事前の貸倒償却、繰延

  貸出金手数料、および未償却プレミアムまたはディスカウント控除後)を下回ると判断した場合、減損は引
  当金の見積額で認識する。当銀行が引当金の一部が回収不能と判断した場合、当該金額を貸倒償却する。
  未収利息不計上

  商業ローン、商業不動産ローン、および消費者ローン(クレジットカード消費者ローンは除く。)は、以下
  の場合、直ちに未収利息不計上とみなす。
   -経営陣が、元本または利息の全額支払いが疑わしいと判断した場合、または

   -元本または利息が支払期日を90日経過している場合。
  住居用モーゲージは、以下の場合、直ちに未収利息不計上とみなす。

   -経営陣が、元本または利息の全額支払いが疑わしいと判断した場合、または

   -元本または利息が支払期日を90日経過している場合、ただし当該貸出金が十分に担保され、現行の
   回収作業で当該貸出金の契約条項に基づき、期日の到来した全ての金額の返金が合理的に見込まれ
   る場合を除く。
  未収利息不計上貸出金に係る利息収益は、現金で受領した場合にのみ認識される。確実に全額が回収できる

  (特定の引当金で減損を認識しない)未収利息不計上貸出金につき受領した現金は、最初に当該貸出金のこ
  れまでの未払元本の支払いに充当され、次にこれまでの未払利息および手数料に充当される。
  未収利息不計上貸出金の完全な全額返金が疑わしい(特定の引当金で減損を認識する)場合は、受領したす

  べての現金は、当該貸出金の元本に充当される。当該貸出金の利息収益は、すべての未収残金が回収され利
  息分が実際に受領された場合にのみ認識する。
  貸出金が未収利息計上に戻されるのは、

  ● 元本および未収利息の支払期限前(一定の例外あり)であり、当銀行への契約上の債務残額の返済が期

  待できる。または
  ● 当該貸出金が、十分に保証され、かつ回収手続きにある場合。
  トラブルド・デット・リストラクチャリング(「TDR」)に修正された貸出金

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  貸出金の修正は、借り手が財政困難な状態であり、修正が当初に合意された条件からの譲歩となる場合にTDR
  となる。リストラクチャリングがTDRとみなされる場合、当銀行は、連結財務書類の注記において一定の開示
  を行わなければならず、減損のために再構築された貸出金を個別に評価しなければならない。当銀行は、そ
  うでなければ考慮しないであろう貸出金の修正に際し、返済期間の延長、金利の引き下げ、元本または利息
  の免除、支払猶予、およびその他経済的損失を最低限にし、差し押さえまたは担保の占有の回収を避けるた
  めのその他の行為を含むさまざまな種類の譲歩を行う。
  TDR に修正された商業および産業用ローンは、一時的に利払いのみ、期間延長、およびリボルビングローンの

  タームローンへの変更を含むことが多い。追加担保、共同債務者、または保証人が要請されることも多い。
  TDR に修正された商業モーゲージおよび建築用ローンは、同様のリスクを有する新たな負債に対する現行の市

  場金利を下回る金利での満期延長、または新たな借り手もしくは保証会社への変更もしくは追加を含むこと
  が多い。
  住居用モーゲージの修正は、通常、短期の支払猶予期間が含まれ、その後、ローン期間終了まで支払われな

  かった金額が付加されるため、満期日が延長される。支払われなかった金額に対し利息は継続して発生する
  ため、モーゲージに対する実効利回りは変わらない。支払猶予期間は、通常、重要でない支払遅延を含むた
  め、一般的にはTDRの報告水準には該当しない。
  貸出金がTDRとなる場合、修正後に貸出金を未収利息計上とするか未収利息不計上とするかの判断は、いくつ

  かの要因に依拠する。リスク評価プロセスと同様に、係る貸出金の未収利息計上の決定は、貸出金のTDR分析
  および算定とは独立しており、かつ明確に異なるプロセスで行われる。経営陣は、リストラクチャーされた
  貸出金の未収利息計上を判断する際に、以下について考慮する。
  ● リストラクチャー前の貸出金が適切に未収利息計上であった場合、借り手は、従前の条件に基づく実績

  を明らかにし、当銀行の信用評価では、リストラクチャーの条件に基づく債務の履行(元本と利息の支
  払いの両方)が継続可能であるという借り手の能力を明らかにする。これによってリストラクチャー時
  点で未収利息計上のままである貸出金について適切な結論となり得る。評価には、貸出金がリストラク
  チャーされた日付より前の合理的な期間について、借り手の継続的な過去の返済実績を考慮しなければ
  ならない。一般的な返済実績の継続期間は、最短6か月で、現金および現金等価物が含まれる。また
  は、
  ● リストラクチャー前の貸出金が未収利息不計上であった場合、当銀行の信用評価では、リストラク
  チャーの条件に該当するという借り手の能力を明らかにし、借り手が継続的な返済実績の合理的な期間
  を実証するまで貸出金は未収利息不計上のままの可能性がある。上述の通り、一般的な当該期間は、少
  なくとも6か月である(これにより修正された条件に基づく元本と利息の全額が最終的に回収されると
  いう合理的な確証を与える。)。リストラクチャー前の継続的な実績が考慮されることがある。
  TDR に修正された貸出金は、修正条件に基づき利息および元本の支払いが6か月間継続して履行されている場

  合にのみ未収利息計上に戻される。ただし、修正前の履行状況または修正と同時に発生した重大な事象は、
  借り手が新たな条件を満たすかどうかの精査に含まれ、かかる貸出金は貸出金修正時に未収利息計上または
  より短期間の履行期間後に未収利息計上に戻されることがある。借り手がかかる修正支払スケジュールを履
  行できるかどうか不確実な場合、貸出金は未収利息不計上の状態のままとする。
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  減損する前にTDRに修正された貸出金は、再構築された条件で全額回収が予想される場合には、未収利息計上
  のままとする。当銀行は、顧客と共にこうした困難な経済状況に取り組んでおり、貸出金が減損していない
  場合でも、不良債権化、または不良債権の危険のある貸出金のTDRへの振替を行うことがある。
  前期にTDRに修正され、その後に緩和条件なく市場金利で現行の貸出審査基準に基づき借り換えられた貸出金

  は、新規貸出金として会計処理され、もはやTDRとして報告されない。
  延滞

  元本または利息の最低支払額が特定の期日までに受領されていない場合、一勘定の残額全額を契約上の支払
  いが延滞しているとする。延滞は支払期日を30日以上経過している貸出金について計上される。
  貸倒償却

  当銀行は、貸出金を回収不能とみなした場合に貸倒償却を認識し、これは、通常、実務上合理的な貸出金残
  額の回収方法が消滅した場合に発生する。
  商業用および消費者ローンは、以下の場合に当該貸出金の担保の公正価値まで全額または一部のいずれかで

  貸倒償却される。
  - 経営陣が当該貸出金を回収不能と判断した場合、

  - 合理的なタイムフレーム以上に回収に時間がかかると予想される場合、
  - 当銀行の内部貸出金検討手順または第三者の鑑定人のいずれかにより、資産が損失に分類された場合、
  または
  - 顧客が破産を申請し、資産またはキャッシュ・フローの欠如を理由に損失が明白になった場合。
  売却費用を控除した不動産の見積額を上回る商業用および消費者用不動産担保ローンならびに住宅用モー

  ゲージの未払残高は、かかる超過残高が回収不能であることが合理的に見て確実となった場合に、貸倒償却
  される。
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  契約上の支払期日を180日超過したクレジットカード消費者ローン、および契約上の支払期日を180日超過し

  た10万ドル未満の未払残高のその他の消費者ローンは、貸倒償却される。
  i.貸倒引当金

  当銀行が貸倒引当金を計上している場合、経営陣は、貸借対照表日付現在の貸出およびオフバランスシート
  与信関連契約に関わる予想される信用関連損失全額は充分にカバーされると考えている。貸倒損失引当金
  は、以下の個別引当金および一般引当金からなる。
  個別引当金

  個別引当金は、エクスポージャーを基準としてエクスポージャーごとに決定され、関連する予想貸倒損失を
  反映する。個別貸倒引当金は、貸出金の計上投資額と当該貸出金の将来キャッシュ・フロー予想額の差額と
  して算出される。当該貸出金の実行利率がキャッシュ・フローの割引に使用される。ただし、担保付貸出金
  の差し押さえが確実な場合、当銀行は、当該担保の公正価値に基づき減損を測定する。当銀行は、減損の測
  定に際して、割引基準で売却見積費用を考慮するが、かかる費用が返金または別途当該貸出金の支払いに当
  てるために利用可能なキャッシュ・フローを減額する可能性がある場合に限る。減損した貸出金の測定額が
  当該貸出金計上投資額を下回る場合、当銀行は、貸倒引当金の繰入に相当額を計上して引当金を設定し減損
  を認識する。
  一般引当金

  残存ポートフォリオに帰属する貸倒引当金は、貸借対照表日付現在で貸出およびオフバランスシートの与信
  関連契約ポートフォリオに関して発生済みの損失を予測するさまざまな分析を通じて、設定される。かかる
  分析では、これまでのデフォルト率、地理上、産業上およびその他環境上の要因を考慮する。また、経営陣
  は、内部リスク格付けのエクスポージャーの傾向、現金主義の貸出金、過去および予測される回収不能額、
  ならびに産業上、地理上およびポートフォリオ上の集中(かかるセグメント内の最新の展開を含む。)を含
  むポートフォリオ指標全般についても考慮することがある。さらに、経営陣は、最新の事業戦略および与信
  供与プロセスを考慮するが、これには、限度設定、およびコンプライアンス、与信承認、貸出引受基準、な
  らびに貸出実施手順を含む。
  小口均質貸出金の各ポートフォリオ(消費者割賦払い、リボルビング貸付け、および多くのその他の消費者

  ローンを含む。)は、減損を集合的に評価する。かかる貸出金に帰属する貸倒引当金は、さまざまな分析に
  基づき、当該ポートフォリオに付属し、そこから生じた確実に発生する損失を見積り後設定される。経営陣
  は、これまでの貸倒損失、延滞債権(支払期日を30日を超えて経過している貸出金と定義される。)、支払
  停止債権および条件緩和債権、貸出金残高および期間の傾向、貸出全般の品質評価、与信供与プロセス(貸
  出方針および手順を含む。)ならびに経済的、地理的、製品的およびその他の環境要因を含むポートフォリ
  オ指標全般を検討する。
  j.企業結合、のれんおよび無形資産

  全ての企業結合は、取得法を用いて会計処理される。識別可能な無形資産(主に顧客関連)は、のれんとは
  個別に認識され、当初、割引キャッシュ・フローの計算およびその他の認可された評価方法を用いて公正価
  値で評価される。のれんは、企業買収に支払った対価の公正価値と取得純資産の公正価値の差額で表示され
  る。
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  のれんは、毎年、報告単位レベルで、または事象や状況が減損の可能性を示す場合には、より頻繁に、減損

  の有無が検査される。配分されたのれんを含む報告単位の帳簿価額が公正価値を超過する場合、のれんの減
  損は、報告単位の配分されたのれんの帳簿価額とのれんの想定される公正価値の差額として測定される。耐
  用年数を確定できるその他の取得無形資産は、見積耐用年数にわたり定額法で償却されるが、15年を超えて
  はならない。無形資産の見積耐用年数は、毎年見直され、減損の兆候がある場合、減損テストを実施する。
  k.土地建物、設備およびソフトウェア

  土地は、原価で計上される。建物、設備およびソフトウェア(リース物件改良費を含む。)は、減価償却費
  控除後の原価で計上される。当銀行は、通常、資産の見積耐用年数(建物については50年、その他の設備に
  ついては3年から10年)にわたり定額法で減価償却費を計算する。リース物件改良費について、当銀行は、
  リース物件の残存期間または当該改良の経済的な見積耐用年数のいずれか短いほうの期間にわたり定額法を
  用いる。当銀行は、内部利用のソフトウェアの取得または開発に関連して、その開発段階で発生した一定の
  費用を資産計上する。当該ソフトウェアが予定通り利用可能となった時点で、当該費用はかかるソフトウェ
  アの見積利用年数(5年から10年の間)にわたり定額法で減価償却される。
  経営陣は、減損の兆候がある場合、土地建物、設備およびソフトウェアの帳簿価額の回収可能性を見直し、

  見直しを行った資産の帳簿価額が当該資産の利用および処分で生じる将来予想キャッシュ・フローにより回
  収できないと判断した場合、減損を計上する。土地建物、設備およびソフトウェアの処分がある場合、処分
  に係る受取額の差額が当該資産の帳簿価額を超過する場合に利益が計上される。それ以外の場合は、損失が
  計上される。土地建物、設備およびソフトウェアからの廃棄がある場合、当該資産の帳簿価額の全額が損失
  として認識される。
  l.リース

  通常の業務において、当銀行は賃借人または賃貸人のいずれかとしてリース契約を締結する。2019年1月1
  日(新たなリース会計ガイダンスの会計基準書アップデート(以下「ASU」という。)第2016-02号「リー
  ス」(トピック842)の適用日)より、当銀行は、オペレーティング・リースおよびファイナンス・リースに
  ついて、使用権資産およびリース債務を(それ以前の期間に対して調整することなく、将来に向かって)認識
  した。リース債務は、合理的に確実に生じる更新期間を含む、当銀行の限界借入利率を用いて割り引きされ
  た将来のリース料支払額の現在価値として測定される。使用権資産は、関連するリース債務の帳簿価額とし
  て測定され、前払いまたは未払いのリース料、未償却の受取リース・インセンティブ、未償却の当初直接費
  用および使用権資産の減損について調整される。
  2019 年1月1日、当銀行は、実務上の便宜として、(1)契約が失効しているか既存の契約があるか、また

  はリースが含まれているかを再評価しないこと、(2)契約が失効しているか既存のリースかについて、
  リース分類を再評価しないこと、(3)既存のリースについて、当初の直接費用を再評価しないこと、を選
  択した。
  当銀行はまた、すべての原資産のクラスについて、リースの構成要素とリース以外の構成要素とを分離しな

  い実務上の便宜を選択した。
  さらに当銀行は、当初12か月以内に期限の到来するリースについて、合理的に確実に行使可能な更新オプ

  ション(以下「短期リース」という。)を含む使用権資産およびリース債務を認識しないという実務上の便
  宜を選択した。
  m.デリバティブ

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  全てのデリバティブは、連結貸借対照表に公正価値で認識される。当銀行がデリバティブ契約を締結した日
  付現在で、当該デリバティブを、認識済の資産または負債の公正価値のヘッジ(公正価値ヘッジ)、予定取
  引または認識済の資産もしくは負債に関連して受領予定あるいは支払予定のキャッシュ・フローの変動の
  ヘッ ジ(キャッシュ・フロー・ヘッジ)、トレーディング目的、またはヘッジ以外の目的で保有される商品
  (トレーディング目的またはヘッジ以外を目的とした商品)に指定する。
  公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フローヘッジにおいてヘッジ手段として使用されるすべての商品は、デ

  リバティブ商品の定義を満たすために、1つ以上の基礎となる想定元本、ゼロもしくは少額の当初純投資
  額、および契約に差金決済のための引当金を有していなければならない。
  公正価値ヘッジとして指定し認めれられたデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ対象リスクに起因する

  ヘッジ資産または負債の公正価値の変動とともに、当期利益に計上される。キャッシュ・フロー・ヘッジに
  指定され認められたデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ有効部分は、その他の包括利益(以下「OCI」
  という。)に計上され、非有効部分は当期利益に計上される。デリバティブによる非有効部分で、ヘッジさ
  れたキャッシュ・フローの変動を上回る金額は利益に計上される。しかし、デリバティブによる非有効部分
  で、ヘッジされたキャッシュ・フローの変動を下回る金額は利益に計上されない。為替ヘッジに指定され認
  められたデリバティブの公正価値の変動は、公正価値またはキャッシュ・フロー・ヘッジの基準をヘッジ関
  係が満たしているかどうかによって、当期利益またはOCIのいずれかに計上される。トレーディング目的およ
  びヘッジ以外の目的のデリバティブ商品の公正価値の変動は、当期利益に計上される。
  当銀行は、リスク管理目的、および様々なヘッジ取引の実施戦略と同様に、ヘッジ商品およびヘッジ対象間

  のすべての関係につき、正式に文書化する。かかる過程には、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッ
  ジ、または為替ヘッジに指定された全てのデリバティブの連結貸借対照表上の特定資産および負債、または
  特定の確定コミットメントもしくは予定取引との関連付けを含む。また、当銀行は正式に、ヘッジ取引に利
  用されるデリバティブがヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺するのに極めて有効
  であるかどうか、およびかかるデリバティブが、将来も極めて有効であると予想されるかどうかにつき精査
  する。こうした中止されたヘッジ関係、削除されたヘッジ指定、または発生する見込みのなくなった予定取
  引、またはヘッジ関係が極めて有効ではないものについては、上記に記載のヘッジ会計の適用は行われず、
  エンド・ユーザーのデリバティブも停止され、トレーディング勘定に振り替えられる。公正価値ヘッジに関
  しては、中断前のヘッジ対象項目の簿価の変動は、資産または負債の一部に残される。キャッシュ・フ
  ロー・ヘッジが中断された場合、当初に指定した期間内に予定取引が発生する見込みがなくなるまで、デリ
  バティブ純(損)益はAOCIに残る。
  n.担保

  当銀行は、預金商品およびデリバティブ金融商品に関係する様々な取引に対し、必要に応じて資産を担保と
  して差し入れる。担保として差し入れられた資産(担保権者が売却または再担保できるものを含む。)は、
  引き続き、同種の無担保資産と同じ勘定科目で、当銀行の連結貸借対照表に計上される。
  o.従業員給付

  当銀行は、全ての従業員に対して、信託型確定拠出年金制度を維持している。当銀行および加入従業員は、
  各加入従業員の年金受給対象給与に基づく年間拠出額を提供する。支払額は当期に費用計上され、連結運用
  計算書の給料およびその他の従業員給付に含まれる。
  p.株式報酬

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  バターフィールドは、適格従業員による業務に対して株式決済型の株式報酬支払取引を実施している。提供
  された業務の公正価値は、付与日の株式または株式オプションの公正価値を参考に測定される。付与された
  株式または株式オプションに関連する従業員の業務にかかる費用は、バターフィールドにより当銀行に割り
  当てられ、付与期間または勤務期間の短い方にわたり、連結運用計算書の給料およびその他の従業員給付で
  認識される。
  q.収益認識

  信託報酬、コーポレート・サービス報酬には、非公開および機関投資家向け信託、遺言執行者責務、企業お
  よびマネージド・バンク勘定に対する報酬を含む。資産運用報酬には、投資運用、投資顧問およびブロー
  カー業務に対する報酬が含まれる。報酬は関係する期間にわたり、または当銀行が顧客に対して全ての業務
  を提供し、当該顧客より報酬を回収する権限を有する場合、当該報酬に関連する偶発事象がない場合に限
  り、収益として認識される。
  銀行業務報酬は、主に、信用状およびその他の財務保証書、両建預金、当座貸越およびその他の金融サービ

  ス関連商品に対する手数料報酬ならびにクレジットカード手数料報酬を含む。信用状手数料およびその他の
  財務保証書手数料は、関連する保証が発行されている期間にわたり収益として認識される。クレジットカー
  ド手数料報酬は、加盟店割引料、延滞金および会費から仲介料ならびに報酬費用を控除した金額から構成さ
  れている。クレジットカード手数料報酬は、当該業務が提供される期間に認識される。その他すべての報酬
  は、当該業務が提供される期間に収益で認識される。
  外貨収益には、当該取引が発生した時点で認識される為替取引から得られる手数料、ならびに現地の機能通

  貨以外の通貨で保有または支払われる金融商品を貸借対照表日現在の実勢為替レートで換算した際に認識さ
  れる損益が含まれる。
  貸出利息収益には、払戻不能なローン組成手数料およびコミットメント報酬の償却費が含まれる。当該報酬

  は、関連する貸出期間にわたり金利調整額として認識される。かかるローン組成手数料およびコミットメン
  ト報酬は、関連する直接費用で相殺され、純額のみが繰り延べられ、利息収益に償却処理される。
  負債証券に関する利息収益(プレミアムおよびディスカウントの償却額を含む。)でキャッシュ・フローが

  不確実でない場合、連結運用計算書の利息収益に含める。未収利息不計上の貸出金は、原価回収基準に基づ
  き計上され、これにより、受領した全ての元本、利息およびクーポン支払額については償却原価および帳簿
  価額の減額が行われる。
  r.公正価値

  公正価値は、測定日に市場参加者間の秩序ある取引きにより当該資産または負債の主要なもしくは最も有利
  な市場において、資産につき受領したか、負債の移転のために支払った交換価値(出口価格)である。当銀
  行は、企業に対して公正価値測定時に観察可能な入力値の使用を最大限にし、観察不能な入力値を最小限に
  することを要求する公正価値ヒエラルキーをもとに、資産および負債の公正価値を決定する。当該会計基準
  には、公正価値測定に使用される入力値の三階層が記載されている。トレーディングおよび売却可能と分類
  された投資、ならびにデリバティブ資産および負債は、連結貸借対照表上に公正価値で認識される。
  レベル1、2および3の評価入力値

  経営陣は、以下に記載されるそれぞれの公正価値決定につき使用される入力値のレベルに基づき、公正価値
  で認識される項目を分類する。
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  公正価値入力値がレベル1とみなされるのは、同一資産の活発な市場における未調整の相場価格に基づく場
  合である。
  公正価値入力値がレベル2とみなされるのは、資産または負債について直接もしくは間接的に観察可能な相

  場価格以外の入力値(活発とはみなされない市場における入力値を含む。)に基づく場合である。
  公正価値入力値が、レベル3とみなされるのは、経営陣の見積りまたはブローカーからの拘束力のない買い

  気配値を含む観察不能な重大な仮定を用いる内部で開発されたモデルに基づく場合である。
  金融商品の公正価値決定に際し、以下のモデルおよび仮定を用いる。

  現金および現金等価物

  現金および銀行預金(その性質上短期である)の帳簿価額は、公正価値に等しいとみなす。
  現金等価物には、取得日から満期までが3か月未満のもので、制限のない定期預金、譲渡性預金証書および

  財務省証書が含まれ、これらは、その性質上短期であり、市場金利に近い利息を生じ、一般に信用リスクが
  軽微であるため、取得価格の帳簿価額が公正価値に近いとみなす。
  短期投資

  短期投資は制限付き定期預金および要求払い預金、および制限のない定期預金、ならびに取得日から満期ま
  でが3か月以上1年未満の財務省証書からなる。これらは、その性質上短期であり、市場金利に近い利息を
  生じ、一般に信用リスクが軽微であるため、取得価格の帳簿価額が公正価値に近いものとみなす。
  投資

  AFS (売却可能投資)の公正価値は、通常、第三者から提供される。確定利付債の公正価値は、入手可能な市
  場相場価格に基づき、市場相場価格が入手できない場合、第三者の値付けサービス(以下「値付けサービ
  ス」という。)により提供される「買い呼び値評価額」に基づくか、または値付けサービスが特定の有価証
  券について提供を行っていない場合は、ブローカーまたは引受人の買い呼び値気配値を参考にする。当銀行
  が、現在の取引状況が問題のある取引であると判断した場合、当銀行は、内部で作成したモデルの活用を選
  択できる。値付けサービスは、一般的に評価の大半に主にレベル2の入力値を用いる評価にマーケット・ア
  プローチ法を用いるか、またはディスカウント・キャッシュ・フロー分析の様式を用いることもある。値付
  けサービスは、評価を行うために利用可能な客観的に認められる情報がある場合、公正価値の見積りのみを
  行うとしている。利用可能な場合のおおよその利用優先順位順に列記された、値付けサービスにより提供さ
  れた評価に対する標準入力値には、計上取引、ベンチマーク利回り、ブローカー/ディーラー相場、発行体
  スプレッド、両面市場、ベンチマーク証券、買い呼び値、申込み、および参照データを含む。値付けサービ
  スは、入力値の優先順位を日付ごと、証券ごとに変えてつけることがあり、各証券の評価について各日に行
  われる評価過程においてすべての列挙された入力値が利用可能とは限らない。ただし、値付けサービスはま
  た、市場指数ならびに産業および経済事象も監視している。こうした入力値が入手できない場合、「大量
  の」類似の証券(資産クラスタイプ、セクター、サブ・セクター、契約上のキャッシュ・フロー/構造、お
  よび信用格付けの特徴により振り分けられる)を見出し、いくつかのマトリックスやその他のモデル化され
  た値付けを適用し、市場の買い手が直近の売却時に証券に対して支払うであろう最善の見積価格を表す証券
  価格の近似値を決定する。値付けサービスが、報告日の評価を行うために十分な市場の裏付け情報を入手で
  きる場合、投資対象の公正価値を決定する情報源として値付けサービスを活用することは業界の一般的な慣
  習である。さらに、大半の場合、評価額が、一証券または類似証券のクラスについて特定の値付けサービス
  から入手できる場合でも、こうした評価額は、他の値付けサービスが提供する評価額により裏付けを行う。
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  当銀行が、保有する投資証券の過半数につき値付けサービスから評価額を受領する場合、最終的には、受領
  し財務書類に計上した評価額が適切な公正価値測定を表象しているかどうか決定するのは経営陣の責任であ
  る。
  ブローカー/ディーラー相場は、流動性が制限されているか、最新の取引がないか、または個別に交渉され

  る取引のみで取引が行われているといった当該証券に固有の要因のため、値付けサービスより価格を入手す
  ることができない場合、確定した満期のあるものを評価するために用いる。このような場合、ブローカーが
  利用する重要な入力値が観察可能な市場データにより裏付け困難であるか、またはブローカーが活用する特
  定の入力値に関する十分な情報がレベル2に分類できるほど入手できないことを理由に、レベル3の評価と
  みなされる。
  開示の目的上、満期保有目的の投資は、上記と同様の方法を用いた公正価値で評価される。

  貸出金

  貸出金の過半数は、変動金利であり、市場金利の変動に合わせて価格が変動するが、経営陣は貸出金の公正
  価値はその帳簿価額と大きく違わないと予想している。重要な固定金利貸出金エクスポージャーについて
  は、将来のキャッシュ・フローを割引くことにより公正価値が見積もられ、類似の貸出金が、類似の信用格
  付け、同じ残存満期で借り手に対して実行されるであろう現行の金利が用いられる。
  未収利息・未払利息

  未収利息および未払利息の帳簿価額は、短期という性質上、その公正価値に近いと推定される。
  預金

  固定金利預金の公正価値は、契約上のキャッシュ・フローを割引くことにより見積られ、条件が同じ預金に
  対する貸借対照表日現在の市場金利が用いられる。満期のない預金の帳簿価額は、公正価値に等しいとみな
  す。
  デリバティブ

  デリバティブ契約には、取引所で売買されるもの、または店頭(以下「OTC」という。)デリバティブ契約が
  あり、金利または為替に関する先渡、スワップおよびオプション契約が含まれる。取引所で売買されるデリ
  バティブは、一般的に活発に取引されているかどうかによって公正価値ヒエラルキーのレベル1に含まれ
  る。OTCデリバティブは、市場取引およびその他の市場での根拠を使用して評価される。それには、可能であ
  れば、当該評価に至るまでに使用されたインプットの理解が得られる場合、モデルに対する市場ベースのイ
  ンプット、市場決済取引に対するモデル・キャリブレーション、ブローカーまたはディーラー相場価格ある
  いは別の価格情報が含まれる。
  モデルが使用される場合、OTCデリバティブを評価する特定のモデルの選択は、契約条件および商品に内在す

  る特定のリスクならびに市場価格情報の有効性に依拠する。当銀行は通常、類似商品を評価するために類似
  モデルを用いる。評価モデルには、契約条件、市場価格、利回曲線、信用曲線、ボラティリティーの測定、
  支払金利およびかかるインプットの相関関係を含む様々なインプットを要する。一般的な先渡、金利スワッ
  プおよびオプションなどの流動性の高い市場で取引されるOTCデリバティブについて、モデルインプットは通
  常検証され、モデルの選択は重要な経営陣の判断を伴わない。
  のれん

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  のれんが認識される報告単位の公正価値は、評価日現在の市況および報告単位に固有のリスクを反映した割
  引率を用いて見積将来キャッシュ・フローを割り引くことにより減損評価を行った時点で決定される。
  s.固定資産の減損または処分

  固定資産の帳簿価額がその使用および処分により予想される割引前のキャッシュ・フロー額を上回る場合
  に、減損損失を認識する。認識された減損は、当該資産の帳簿価額が公正価値を上回った額と測定される。
  売却以外の方法で処分された固定資産は、処分または廃棄日まで利用目的保有に分類され計上される。一定
  の基準を満たす資産は、売却目的保有に分類され、その帳簿価額または公正価値(見積売却額控除後)のい
  ずれか低い価格で測定される。
  t.与信関連契約

  通常業務において、当銀行は、顧客の与信請求に応えるため、様々なコミットメントを締結している。かか
  るコミットメントは、連結貸借対照表には計上されておらず、以下を含む。
   -一定の条件に従い、貸出しまたはその他特定額および特定の満期を有する融資の形態で、与信を利
   用できる仕組みをあらわす与信付与のコミットメント
   -スタンドバイ信用状(顧客が金融債務を支払えなくなった場合に第三者に対して支払いを行う取り
   消し不能の債務を表章する。)
   -主に顧客によるケイマン諸島への商品輸入に関連する荷為替信用状および商業信用状(特定の活動
   が完了した際に第三者により提示される手形を引き受けることを表章する。)
  かかる与信契約は、当銀行の通常の与信基準に従っており、適切な場合担保を取得する。注12の表に記載さ

  れたコミットメントの契約額は、契約が満額で支払われ、相手方がデフォルトに陥り、保有担保にまったく
  価値がないことが立証された場合に、当銀行が支払わなければならない上限額をあらわしている。こうした
  契約の多くが支払われることなく、または全額担保されることなく、失効または終了するため、契約額は必
  ずしも将来のキャッシュ需要を表章しない。当銀行は、かかる債務に対する負債を計上しない。
  u.連結キャッシュ・フロー計算書

  連結キャッシュ・フロー計算書上、銀行預け金は、手許現金、回収が見込まれる現金項目、コルレス銀行か
  らの未収金および既知の金額に容易に換金可能な極めて流動性が高く、公正価値の変動リスクが僅少な投資
  対象を含む。
  v.新しい会計意見書

  2019 年12月31日終了年度中、会計に関する以下の進展が公表された、または会計基準の採用が保留となって
  いる。
  2016 年6月、FASBは、会計基準書アップデート第2016-13号「金融商品-信用損失」を公表した。当該アップ

  デートの修正は、新たな減損モデルを提供するもので、発生損失ではなく予想損失に基づく現在予想信用損
  失モデル(以下「CECL」という。)として認知されている。当該アップデートの修正は、複雑さを減らし、
  事業体が負債商品の会計に使用する減損モデルの数を減らすことを意図している。SEC提出者の米国GAAPの定
  義を満たす公開企業について、当該アップデートの適用日は、2019年12月15日より後に開始する会計年度
  (当該会計年度中の中間期間を含む)としている。CECLモデルは、貸出金や満期保有目的の負債証券を含む
  償却原価での金融商品の信用損失の測定に適用可能である。また、保険(融資約定、スタンドバイ信用状、
  財務保証およびその他の類似商品)として会計処理されていないオフ・バランスの信用エクスポージャー、
  および貸し手が認識する一定のリースへの純投資にも適用される。さらに、トピック326の修正により、売却
  可能証券の信用損失は直接減額するのではなく、評価引当金として表示することが要求されている。
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  負債証券については、ガイダンスは将来に向かって適用される。既存の購入信用減損(「PCI」)資産にガイ

  ダンスは適用されず、適用日現在の購入信用毀損(「PCD」)資産として分類される。当該資産は、適用日現
  在のPCDの全資産に対する予想貸倒引当金としてグロスアップされ、適用日現在の当該資産の利回りに基づく
  利息収入において信用供与なしで割引いた金額を引き続き認識する。その後の予想信用損失の変動は、引当
  金を通じて認識される。CECLの対象となる他のすべての資産(主に当銀行に対するローン)については、累
  積的影響額の調整は、適用日現在の利益剰余金(欠損金)に認識される。
  当銀行は、2020年1月1日からASU第2016-13号の規定を適用する。当銀行は、比較情報等の修正再表示は行

  わない。期首累積欠損金の調整および予想信用損失の測定に加え、当該基準は、会計方針および手続き、財
  務書類の注記の新たな開示および追加開示、内部統制文書の変更および改訂、新たなリスクモデルおよび関
  連手法の開発、ならびに上記で論じたとおりに改訂される。また、新たな損失モデルでは、担保の公正価
  値、商品の存続期間にわたる期待パフォーマンス、および将来の経済状況について合理的かつ裏付可能な仮
  定を含む、CECLの範囲内にある金融商品に関連する場合、当銀行は追加的な属性を回収し維持することが求
  められている。要求される貸倒引当金の変更は、連結運用計算書に計上される。
  当銀行は、従来、信用リスク管理および財務等の関係部署の複数のメンバーからなるワーキング・グループ

  を設置している。これは、新基準の要件を評価し、残存期間の予想損失見積額と整合した損失モデルを構築
  し、現行のプロセスに必要な変更を設計および実施するためのものである。新しい減損プロセスの設計と実
  施は、主に、それぞれの商品のデフォルト率(「PD」)、デフォルト時損失率(「LGD」)、およびデフォル
  ト時エクスポージャー(「EAD」)およびこれまでに発生した損失率に基づく予想損失の測定によって完了し
  た。売却可能証券については、貸倒引当金は減損評価に基づく。しかし、関連するポートフォリオの過去の
  実績に基づき、損失モデルは引き続き強化されるであろうことに留意されたい。
  2019 年12月31日現在のデータを使用すると、2020年1月1日現在の当銀行の純資本の期首残高に当該アップ

  デートを採用した結果、予想される調整総額は3.0百万米ドル減少する。この見積もられた影響額は、新たな
  予想信用損失要件に基づく貸倒引当金の増加に関するものである。当銀行は、2020年第1四半期の報告に先
  立ち、減損処理の特定の要素を引き続き監視し、改善する。
  2019 年4月および2019年11月、FASBは、それぞれASU第2019-04号およびASU第2019-11号トピック326「金融商

  品-信用損失」に関するコード化の改善を公表しており、これは、トピック815「デリバティブおよびヘッ
  ジ」、トピック825「金融商品」およびサブトピック805-20「企業結合-識別可能資産および負債」ならびに
  「非支配持分」を含む様々なトピックに影響を与えるものであった。当該改訂は、金融商品に関連する以下
  のASUのガイダンスの様々な側面を明確にし、正して改善するものである。ASU第2016-01号「金融商品-全般
  (サブトピック825-10):金融資産と負債の認識と測定」、ASU第2016-13号「金融商品-信用損失(トピック
  326):金融商品に関する信用損失の測定」およびASU第2017-12号「デリバティブおよびヘッジ(トピック
  815):ヘッジ活動の会計処理の特定項目の改善」。ASU第2016-01号に関連する修正は、2019年12月15日以降
  に始まる会計年度(当該会計年度中の中間期間を含む)に適用され、早期適用が認められており、修正遡及に
  よる移行ベースで適用されるべきである。ASU第2016-13号に関する修正は、ASU第2016-13号に記載されてい
  るとおり有効である。ASU第2017-12号に関連する修正は、ASU第2017-12号に記載されているとおり有効であ
  る。上記で開示したASU第2016-13号の影響を除けば、ASU第2019-04号およびASU第2019-11号は、当銀行の財
  務書類に重要な影響を与えることはないと見込まれる。
  2019 年5月、FASBは、会計基準書アップデート第2019-05号「金融商品-信用損失(トピック326)-限定的な

  経過救済措置」を公表した。このアップデートの修正は、トピック326の範囲内のすべての報告事業体にとっ
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  ての選択肢であり、かつ利用可能な限定的な経過救済措置を提供するものである。それはトピック326の適用
  時に、サブトピック326-20の適用対象となる対象商品について、対象商品ごとに適用されるサブトピック
  825- 10の公正価値オプションを取り消し不能に選択するオプションを事業体に提供している。満期保有目的
  の負債証券については、公正価値オプションの選択は適用されない。このアップデートの修正の発効日およ
  び移行方法は、ASU第2016-13号と同じである。当銀行は、この選択的指針を採用しないことを選択した。
  2019 年3月、FASBは、会計基準書アップデート第2019-01号「リース(トピック842)-コード化の改善」を公

  表した。このアップデートの修正は、ASU第2016-02号「リース(トピック842)」に関する3つの事項につい
  て明確にしている。(1)製造業者またはディーラーではない貸し手による原資産の公正価値の決定、
  (2)キャッシュ・フロー計算書上の表示-トピック942の範囲内の預託および貸出事業体であるすべての貸
  し手についての販売型リースおよび直接金融型リース、ならびに(3)トピック250「会計上の変更および誤
  謬の訂正」に関する移行開示。このアップデートに関する移行日および施行日の規定は、1つ目の事項およ
  び2つ目の事項に適用し、2019年12月15日より後に開始する会計年度から適用され、公開企業については当
  該会計年度中の中間期間にも適用される。3つ目の事項の修正は、トピック842の当初の移行要件に対するも
  のであり、トピック250の移行開示、パラグラフ250-10-50-1(b)(2)およびパラグラフ250-10-50-3がト
  ピック842の中間開示要件から除外されることを明確にするものである。当銀行は、当該ASUが当銀行に影響
  を及ぼすことを予想していない。
  注3:銀行預け金

              2019 年12月31日   2018 年12月31日
  制限されない
  利息以外の収益
  現金および要求払い預金              24,453    16,723
  利息収益
    1
               109,340    139,313
  要求払預金
  現金等価物              623,614    762,301
  小計(利息収益)              732,954    901,614
  銀行預け金合計              757,407    918,337
  1
   銀行預け金の利息収入には、2019年12月31日現在、ごく僅かなレートで利息のある20.1百万米ドル(2018年:25.8百万米ドル)の特定の要
  求払い預金が含まれる。
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  注4:短期投資

              2019 年12月31日   2018 年12月31日
  制限されない
  利息収益
  米国財務省証券(3か月以内の満期)               -   24,878
  短期投資合計               -   24,878
  注5:負債証券への投資

  償却原価、帳簿価額および公正価値
  連結貸借対照表上、売却可能(AFS)投資は公正価値で計上され、満期保有(HTM)投資は償却原価で計上さ

  れる。
         2019 年12月31日      2018 年12月31日

         未実現利益  未実現損失  帳簿価額/   未実現利益  未実現損失  帳簿価額/
       償却原価  (総額)  (総額)  公正価値  償却原価  (総額)  (総額)  公正価値
  売却可能
   米国政府および連邦機関      898,566  9,670  (1,613)  906,623  664,541  1,687 (11,771)  654,457
   米国政府以外の負債証券      3,348  81  - 3,429  3,046  18  - 3,064
   社債       -  -  -  - 55,508  - (1,149)  54,359
   アセット・バック証券-学生ローン      13,290  - (399) 12,891  13,290  - (665) 12,625
   商業用モーゲージ担保証券       -  -  -  - 55,504  6 (1,176)  54,334
   住宅ローン担保証券      44,600  188  (140) 44,648  59,674  - (1,172)  58,502
  売却可能合計      959,804  9,939  (2,152)  967,591  851,563  1,711 (15,933)  837,341
         2019 年12月31日      2018 年12月31日

       償却原価/  未実現利益  未実現損失   償却原価/  未実現利益  未実現損失
       帳簿価額  (総額)  (総額)  公正価値  帳簿価額  (総額)  (総額)  公正価値
   (1)
  満期保有
        924,423  19,488  (277) 943,634  817,565  2,068 (14,694)  804,939
   米国政府および連邦機関
  満期保有合計      924,423  19,488  (277) 943,634  817,565  2,068 (14,694)  804,939
  (1)
   2019 年12月31日および2018年12月31日終了期間について、満期保有投資のAOCI/AOCLに認識される信用以外の減損は0米ドルである。
  2019 年12月31日終了年度中、親銀行からのAFS証券の購入はなかった。2018年12月31日終了年度中、当銀行

  は、親銀行から見積公正価値で46.8百万米ドルのAFS証券および0.03百万米ドルの未収利息を購入した。
  未実現損失ポジションを伴う投資

  下記表は、当銀行の売却可能および満期保有投資の公正価値ならびに未実現損失総額(一時的でない減損と
  みなされない未実現損失とあわせて)を投資カテゴリーおよび個々の証券が継続的な未実現損失であった期
  間に基づき合計して表示したものである。負債証券のうち、公正価値が原価を下回った時点を基準に「12か
  月未満」または「12か月以上」継続して損失となっているかで分類している。
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  2019 年12月31日       12か月未満    12か月以上
                 公正価値
          未実現損失    未実現損失    未実現損失
         公正価値  (総額)  公正価値  (総額)   合計  (総額)合計
  売却可能
   米国政府および連邦機関       85,107  (460)  125,749  (1,153)  210,856  (1,613)
   米国政府以外の負債証券        202  -  -  -  202  -
   アセット・バック証券-学生ローン        -  - 12,891   (399)  12,891  (399)
   住宅ローン担保証券        -  - 28,531   (140)  28,531  (140)
  売却可能証券合計(未実現損失)       85,309  (460)  167,171  (1,692)  252,480  (2,152)
  満期保有
   米国政府および連邦機関        -  - 46,411   (277)  46,111  (277)
  満期保有証券合計(未実現損失)        -  - 46,411   (277)  46,111  (277)
  2018 年12月31日       12か月未満    12か月以上

                 公正価値
          未実現損失    未実現損失    未実現損失
         公正価値  (総額)  公正価値  (総額)   合計  (総額)合計
  売却可能
   米国政府および連邦機関       141,343  (522)  372,832  (11,249)  514,175  (11,771)
   社債       14,914  (114)  39,445  (1,035)  54,359  (1,149)
   アセット・バック証券-学生ローン        -  - 12,625   (665)  12,625  (665)
   商業用モーゲージ担保証券        -  - 49,317  (1,176)  49,317  (1,176)
   住宅ローン担保証券       16,182  (352)  42,320   (820)  58,502  (1,172)
  売却可能証券合計(未実現損失)       172,439  (988)  516,539  (14,945)  688,978  (15,933)
  満期保有
   米国政府および連邦機関       332,551  (5,441)  285,162  (9,253)  617,713  (14,694)
  満期保有証券合計(未実現損失)       332,551  (5,441)  285,162  (9,253)  617,713  (14,694)
  当銀行は、2019年12月31日現在未実現損失となっているAFSおよびHTM投資証券(AFSおよびHTMのポートフォ

  リオの簿価の15.64%を表章する23銘柄(2018年:84銘柄および79.6%)を構成している)が一時的でない減
  損(OTTI)であるとは考えていない。未実現損失総額合計は、影響を受ける証券の公正価値の0.81%(2018
  年:2.34%)であった。経営陣に売却の意向はなく、また予定される回収の前に、経営陣にその証券の売却
  を要求することになる可能性の方が低い。未実現損失は、主に投資証券を購入した時に関連した市場金利の
  変動に起因するものであり、当該投資証券の信用評価が原因ではない。発行体は、引き続き証券の元利払い
  をタイムリーに行う。以下は、上記の表に記載される最も重要な未実現損失を伴う証券タイプの信用減損の
  識別過程を詳述したものである。
  経営陣は、米国連邦政府が提供する明示的および暗示的な保証を前提とすると、すべての                 米国政府および連

  邦政府 の証券に信用損失はないと考えている。
  経営陣は、発行国政府が提供する明示的な保証を前提とすると、すべての              米国以外の負債証券    に信用損失は

  ないと考えている。
  アセット・バック証券    -学生ローンへの投資は、主に連邦家族教育ローン(以下「FFELPローン」という。)

  を担保とした証券で構成されている。FFELPローンは、債務不履行に陥った元本および経過利息の少なくとも
  97%を連邦政府が保証することで利益を得ており、合計で100%を超える超過担保、劣後および超過スプレッ
  ドという形態で追加的な信用の裏付けが提供されている。したがって、FFELPローン担保証券の大部分は、伝
  統的な消費者信用リスクに晒されていない。
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  住宅ローン担保証券    への投資は、格付けがAAA(3銘柄)およびAaa(1銘柄)の4銘柄に関連しており、上記
  に類似した重要な信用補完を有する。これらの証券については、信用補完の加重平均とLTVの加重平均比率が
  それぞれ11%から22%および59%から63%として、信用損失は認識されなかった。現在の信用補完は、対象
  住宅ローンのいずれの支払延滞よりも高いものである。
  投資の満期

  下記表は、当銀行の証券の契約上の満期までの残存期間を表す。特定の証券は借り手に期限前返済オプショ
  ンを提供しているため、実際の満期とは異なることがある。
  2019 年12月31日            満期までの残存期間

                  特定の償還
        3か月以内  3-12か月  1-5年  5-10年  10年超  期限なし  帳簿価額
  売却可能
   米国政府および連邦機関       -  -  -  -  - 906,623  906,623
   米国政府以外の負債証券       -  -  202  3,227  -  -  3,429
   アセット・バック証券-学生ローン       -  -  -  -  -  12,891  12,891
   住宅ローン担保証券       -  -  -  -  -  44,648  44,648
  売却可能合計       -  -  202  3,227  - 964,162  967,591
  満期保有
   米国政府および連邦機関       -  -  -  -  - 924,423  924,423
  満期保有証券合計       -  -  -  -  - 924,423  924,423
  投資合計       -  -  202  3,227  - 1,888,585  1,892,014
  通貨別合計

  米ドル       -  -  202  3,227  - 1,888,585  1,892,014
  投資合計       -  -  202  3,227  - 1,888,585  1,892,014
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  2018 年12月31日            満期までの残存期間
                  特定の償還
        3か月以内  3-12か月  1-5年  5-10年  10年超  期限なし  帳簿価額
  売却可能
   米国政府および連邦機関       -  -  -  -  - 654,457  654,457
   米国政府以外の負債証券       -  3,064   -  -  -  -  3,064
   社債       -  -  54,359   -  -  - 54,359
   アセット・バック証券-学生ローン       -  -  -  -  -  12,625  12,625
   商業用モーゲージ担保証券       -  -  -  -  -  54,334  54,334
   住宅ローン担保証券       -  -  -  -  -  58,502  58,502
  売却可能合計       -  3,064  54,359   -  - 779,918  837,341
  満期保有
   米国政府および連邦機関       -  -  -  -  - 817,565  817,565
  満期保有証券合計       -  -  -  -  - 817,565  817,565
  投資合計       -  3,064  54,359   -  - 1,597,483  1,654,906
  通貨別合計

  米ドル       -  3,064  54,359   -  - 1,597,483  1,654,906
  投資合計       -  3,064  54,359   -  - 1,597,483  1,654,906
  差入投資

  当銀行は、当銀行が発行している顧客預金商品をさらに保証するため、米国政府および連邦機関の投資証券
  を差し入れている。担保権者は、当該担保を売却または再度差し入れる権利を持たない。
         2019 年12月31日   2018 年12月31日

  差入投資      償却原価  公正価値  償却原価  公正価値
  売却可能       2,960  3,002  2,751  2,707
  満期保有       3,123  3,177  3,558  3,467
  AFS 証券の売却手取金および実現損益

        2019 年12月31日      2018 年12月31日

       売却 実現利益  実現(損失)   売却  実現利益  実現(損失)
  売却AFS証券     手取額  総額  総額  手取額   総額   総額
           (129)
  社債     55,256   49    24,975   -   (87)
   商業用モーゲージ担保証券     55,991   651  -  -  -   -
   住宅ローン担保証券      -  -  - 194,357   544   (116)
  純収益に認識された
           (129)
                   (203)
      111,247   700    219,332   544
  実現純(損)益
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  注6:貸出金および参加貸出金

  以下の表は、貸出金および参加貸出金のポートフォリオの構成である。
               2019 年12月31日  2018 年12月31日

  商業用ローン
   銀行               33,101   -
   政府               127,509   12,670
   商業用および産業用               66,096   147,691
   商業用当座貸越               5,475   10,156
  商業用ローン総額合計               232,181   170,517
   政府ローンに対する個別貸倒引当金控除額                -  (1,688)
  商業用ローン純額               232,181   168,829
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ               179,304   180,420
   建設関連               57,509   48,909
  商業用不動産ローン総額合計               236,813   229,329
   商業用不動産ローンに対する個別貸倒引当金控除額                -   -
  商業用不動産ローン純額               236,813   229,329
  消費者ローン
   自動車ローン               7,765   6,975
   クレジット・カード               26,253   23,623
   当座貸越               3,043   2,242
   その他の消費者ローン               30,174   27,751
  消費者ローン総額合計               67,235   60,591
   消費者ローンに対する個別貸倒引当金控除額                -   -
  消費者ローン純額               67,235   60,591
  住居用モーゲージ・ローン               569,550   555,362
   住宅用モーゲージ・ローンに対する個別貸倒引当金控除額               (181)   (203)
  住居用モーゲージ・ローン純額               569,369   555,159
  貸出金総額合計              1,105,779   1,015,799
   個別貸倒引当金控除額               (181)   (1,891)
   一般貸倒引当金控除額               (909)   (1,673)
  貸出金純額              1,104,689   1,012,235
  住居用モーゲージ、個人ローン、クレジット・カード・ローンおよび商業用ローンの主要な保証方法は、資

  産に対する手数料および保証である。住居用および商業用モーゲージ・ローンは、一般に返済期限は30年ま
  で、個人、商業用および政府ローンは、一般に15年以下の返済期限となっている。クレジット・カードの未
  払額はリボルビングで、通常、請求から30日以内に最低額の支払期日が到来する。2019年12月31日現在の貸
  出金総額に対する実効利回りは、4.92%(2018年:5.71%)である。
  支払期日を経過した貸出金(未収利息不計上ローンを含む)の時系列分析

  下記表は、支払期日を経過した貸出金の概要である。支払期日経過後の金額の時系列は、貸出金の契約上の
  滞納状態に基づき決定され、この時系列は、期末時点の最終営業日の時期によって影響を受ける場合があ
  る。支払いが貸出条件に沿って行われなかった場合、当該勘定は、通常、契約上の滞納状態にあるとみなさ
  れる。
             2019 年12月31日

              支払期日
              経過後の
                 (1)
        30-59日  60-89日  90日以上  ローン  直近合計   ローン合計
  商業用ローン
  銀行               33,101  33,101
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   政府       -  -  -  -  127,509  127,509
   商業用および産業用       -  -  -  -  66,096  66,096
   商業用当座貸越       -  -  -  -  5,475  5,475
  商業用ローン合計       -  -  -  -  232,181  232,181
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ       445  -  -  445  178,859  179,304
   建設関連       -  -  -  -  57,509  57,509
  商業用不動産ローン合計       445  -  -  445  236,368  236,813
  消費者ローン
   自動車ローン       -  -  -  -  7,765  7,765
   クレジット・カード       -  -  -  -  26,253  26,253
   当座貸越       -  -  -  -  3,043  3,043
   その他の消費者ローン       -  16  -  16  30,158  30,174
  消費者ローン合計       -  16  -  16  67,219  67,235
  住居用モーゲージ・ローン       2,646  1,466  2,146  6,258  563,292  569,550
  貸出金総額合計       3,091  1,482  2,146  6,719  1,099,060  1,105,779
  (1)
   期日経過後30日未満のローンについては、直近に含まれる。
             2018 年12月31日

              支払期日
              経過後の
                 (1)
        30-59日  60-89日  90日以上  ローン  直近合計   ローン合計
  商業用ローン
   政府       -  - 3,750  3,750  8,920  12,670
   商業用および産業用       231  -  -  231  147,460  147,691
   商業用当座貸越       -  -  -  -  10,156  10,156
  商業用ローン合計       231  - 3,750  3,981  166,536  170,517
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ       837  -  -  837  179,583  180,420
   建設関連       -  -  -  -  48,909  48,909
  商業用不動産ローン合計       837  -  -  837  228,492  229,329
  消費者ローン
   自動車ローン       9  5  -  14  6,961  6,975
   クレジット・カード       -  -  -  -  23,623  23,623
   当座貸越       -  -  -  -  2,242  2,242
   その他の消費者ローン       114  4  -  118  27,633  27,751
  消費者ローン合計       123  9  -  132  60,459  60,591
  住居用モーゲージ・ローン       3,861  1,069  3,319  8,249  547,113  555,362
  貸出金総額合計       5,052  1,078  7,069  13,199  1,002,600  1,015,799
  (1)
   期日経過後30日未満のローンについては、直近に含まれる。
  債務不履行ローン(購入信用減損貸出金を除く)

        2019 年12月31日       2018 年12月31日

        未収利息計上ローン   債務不履行  未収利息     債務不履行
      未収利息         未収利息計上ローン
      不計上ローン  (期日後90日以上)   ローン合計  不計上ローン  (期日後90日以上)   ローン合計
  商業用ローン
  政府      -   -  -  3,750   -  3,750
   商業用および産業用      31   -  31  -   -  -
  商業用ローン合計      31   -  31  3,750   -  3,750
  商業用不動産ローン      -   -  -  -   -  -

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  消費者ローン
   自動車ローン      -   -  -  -   -  -
   クレジット・カード      -   -  -  -   -  -
   当座貸越      -   -  -  -   -  -
   その他の消費者ローン      -   -  -  -   -  -
  消費者ローン合計      -   -  -  -   -  -
  住居用モーゲージ・ローン     1,632   568  2,200  1,683   194  1,877

  債務不履行ローン合計     1,663   568  2,231  5,433   194  5,627

  下記表は、当銀行の貸出ポートフォリオの信用の質に関する情報を表す。

                   計上済

                 (1)
  2019 年12月31日      非分類  要注意債権  回収懸念債権  未収利息不計上   総貸出金合計
  商業用ローン
   銀行       33,101   -  -   -  33,101
   政府       127,509   -  -   -  127,509
   商業用および産業用       64,665   462  938    31  66,096
   商業用当座貸越       5,475   -  -   -  5,475
  商業用ローン合計       230,750   462  938    31  232,181
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ       158,922  19,957   425    -  179,304
   建設関連       57,509   -  -   -  57,509
  商業用不動産ローン合計       216,431  19,957   425    -  236,813
  消費者ローン
   自動車ローン       7,765   -  -   -  7,765
   クレジット・カード       26,253   -  -   -  26,253
   当座貸越       3,043   -  -   -  3,043
   その他の消費者ローン       30,172   2  -   -  30,174
  消費者ローン合計       67,233   2  -   -  67,235
  住居用モーゲージ・ローン       561,911   -  6,007   1,632  569,550
  計上済総貸出金合計       1,076,325   20,421   7,370   1,663  1,105,779
  (1)
   購入信用減損貸出金は除く。
                   計上済

                 (1)
  2018 年12月31日      非分類  要注意債権  回収懸念債権  未収利息不計上   総貸出金合計
  商業用ローン
   政府       8,920   -  -   3,750  12,670
   商業用および産業用       146,535   191  965    -  147,691
   商業用当座貸越       10,156   -  -   -  10,156
  商業用ローン合計       165,611   191  965   3,750  170,517
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ       168,311  11,635   474    -  180,420
   建設関連       48,909   -  -   -  48,909
  商業用不動産ローン合計       217,220  11,635   474    -  229,329
  消費者ローン
   自動車ローン       6,975   -  -   -  6,975
   クレジット・カード       23,623   -  -   -  23,623
   当座貸越       2,242   -  -   -  2,242
   その他の消費者ローン       27,742   9  -   -  27,751
  消費者ローン合計       60,582   9  -   -  60,591
  住居用モーゲージ・ローン       545,713   -  7,966   1,683  555,362
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  計上済総貸出金合計       989,126  11,835   9,405   5,433  1,015,799
  (1)
   購入信用減損貸出金は除く。
  貸出金の信用の質

  上記に記載の信用の質の4分類は、以下に定義され、当該グループの貸出ポートフォリオの信用の質を表
  す。かかる分類には、それぞれ一連のより細かい内部格付けの付与が含まれる。
  非分類 ローンとは、合意されたとおりに返済が予定されているローンのことである。現在および予定されて

  いるキャッシュ・フローが債務の返済に十分であり、契約書に基づき設定されている返済が実施されている
  ことを理由に、当銀行が返済困難な状況に直面すると予想していない場合に非分類に分類される。
  要注意債権  ローンとは、当銀行経営陣による詳細な監視が行われているローンのことである。当該カテゴ

  リーのローンは現在保護され、(現在の利払いおよび元本の返済につき)履行されており、潜在的に基盤が
  脆弱で、未払信用リスクのエクスポージャーを有しているが、回収懸念債権の分類水準にまでは至っていな
  い。
  回収懸念債権   ローンとは、明らかな信頼性の欠如により回収が疑問視されており、かかる信頼性の欠如が回

  復しなければ、当銀行に損失を与えるおそれがあるローンのことである。
  未収利息不計上   ローンとは、元本または利息の全額回収が疑わしいと経営陣が判断するか、元本または利息

  が期日を90日経過しており、かつ住居用ローンの場合、十分に保証されておらず、回収過程にあるかのいず
  れかの場合である。
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            2019 年12月31日    2018 年12月31日
  減損について評価したローン総額合計          個別評価  集合的評価   個別評価  集合的評価
  商業用ローン           969  231,212   4,715  165,802
  商業用不動産ローン           425  236,388   474  228,855
  消費者ローン           7  67,228   11  60,580
  住居用モーゲージ・ローン           6,487  563,063   7,991  547,371
  計上済ローン総額合計           7,888  1,097,891   13,191  1,002,608
  一般および個別貸倒引当金の変動

  貸倒引当金
            2019 年12月31日      2018 年12月31日

               住居用
         商業用不動産     モーゲージ・
       商業用ローン   ローン  消費者ローン   ローン  貸出金合計  貸出金合計
  期首現在引当金残額      2,375   645  115  429  3,564  5,545
   期中引当金(戻入)繰入額      (1,715)   (385)   95  112  (1,893)  (1,297)
   取戻額       8  -  112  21  141  409
   償却額       (374)   -  (211)  (137)  (722)  (1,093)
  期末現在引当金残額       294  260  111  425  1,090  3,564
  期末残高:減損の個別評価       -  -  -  181  181  1,891
  期末残高:減損の集合的評価       294  260  111  244  909  1,673
  不良債権(購入信用減損貸出金を除く)

  不良債権とみなされるのは、直近情報および事象に基づき、ローン契約に沿って、利息支払予定を含め全額
  回収することができないと当銀行が判断した時点である。リストラクチャー後に全額回収が期待できる場合
  であっても、すべての未収利息不計上ローンおよびTDRに修正されたすべてのローンが、不良債権に含まれ
  る。2019年12月31日終了年度について、不良債権状態が続いていた場合、計上されるはずだった利息収益総
  額は、0.092百万米ドル(2018年:0.341百万米ドル)であった。下記表は、当銀行の不良債権に関する情報
  を表す。
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            引当金未計上

  2019 年12月31日     引当金計上済み不良債権     不良債権    不良債権合計
               貸出金
      貸出金      貸出金
      計上総額  個別引当金  貸出金純額  計上総額   計上総額  個別引当金  貸出金純額
  商業用ローン
   商業用および産業用      -  -  -  969   969  -  969
   政府      -  -  -   -   -  -  -
  商業用ローン合計      -  -  -  969   969  -  969
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ      -  -  -  425   425  -  425
  商業用不動産ローン合計      -  -  -  425   425  -  425
  消費者ローン
   自動車ローン      -  -  -   -   -  -  -
   クレジット・カード      -  -  -   -   -  -  -
   その他の消費者ローン      -  -  -   -   -  -  -
  消費者ローン合計      -  -  -   -   -  -  -
  住居用モーゲージ・ローン     1,440  (181)  1,259  3,259   4,699  (181)  4,518
  不良債権合計     1,440  (181)  1,259  4,653   6,093  (181)  5,912
            引当金未計上

  2018 年12月31日     引当金計上済み不良債権     不良債権    不良債権合計
               貸出金
      貸出金      貸出金
      計上総額  個別引当金  貸出金純額  計上総額   計上総額  個別引当金  貸出金純額
  商業用ローン
   商業用および産業用      -  -  -  965   965  -  965
   商業用当座貸越     3,750  (1,688)  2,062   -  3,750  (1,688)  2,062
  商業用ローン合計     3,750  (1,688)  2,062   965  4,715  (1,688)  3,027
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ      -  -  -  474   474  -  474
  商業用不動産ローン合計      -  -  -  474   474  -  474
  消費者ローン
   自動車ローン      -  -  -   -   -  -  -
   クレジット・カード      -  -  -   -   -  -  -
   その他の消費者ローン      -  -  -   -   -  -  -
  消費者ローン合計      -  -  -   -   -  -  -
  住居用モーゲージ・ローン     1,015  (37)  978  3,852   4,867  (37)  4,830
  不良債権合計     4,765  (1,725)  3,040  5,291  10,056  (1,725)  8,331
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  平均不良債権残高および認識された関連利息収益

  2019 年12月31日       不良債権     2018 年12月31日   不良債権

             (1)       (1)
       計上済ローン総額平均    認識済利息収益   計上済ローン総額平均    認識済利息収益
  商業用ローン
   商業用および産業用        967    69   985    68
   政府       1,875    -   1,875    -
  商業用ローン合計       2,842    69   2,860    68
  商業用不動産ローン
   商業用モーゲージ        450    31   454    42
  商業用不動産ローン合計        450    31   454    42
  消費者ローン
   自動車ローン        -    -    -    -
   その他の消費者ローン        -    -    2   -
  消費者ローン合計        -    -    2   -
  住居用モーゲージ・ローン       4,879    189   6,495    155
  不良債権合計       8,171    289   9,811    265
  (1)
   前期にTDRに修正された貸出金に関する不良債権に対して認識されたすべての利息収益。
  TDR に修正された貸出金

  2019 年12月31日現在、当銀行は、過去12か月以内に修正され、その後に不履行(例、修正後に支払期日が90
  日以上経過している)となった貸出金はなかった(2018年:1件)。
        2019 年12月31日       2018 年12月31日

        修正前  修正:  修正後    修正前  修正:  修正後
  当期中に
        計上済  利息資産  計上済    計上済  利息資産  計上済
  締結したTDR    契約高  ローン  計上  ローン  契約高  ローン  計上  ローン
  住居用
  モーゲージ・ローン     -  -  -  -  8 1,258  200  1,458
  TDR に修正された
       -  -  -  -  8 1,258  200  1,458
  貸出金合計
         2019 年12月31日      2018 年12月31日

  未済TDR
          計上   不計上    計上   不計上
  商業用ローン        938    -   965    -
  商業用不動産ローン        425    -   474    -
  住居用モーゲージ・ローン        3,067    192   3,184    204
         4,430    192   4,623    204
  TDR に修正された貸出金合計
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  購入信用減損貸出金

         2019 年12月31日       2018 年12月31日

      契約元本  非増価差異  増価差異  帳簿価額  契約元本  非増価差異  増価差異  帳簿価額
  期首残高     4,531  (901)  (661)  2,969  6,001  (1,239)  (711) 4,051
   キャッシュ・フロー
  回収見込の増加     45  28  (28)  45  25  42  (42)  25
   返済による減少     (1,577)   247  177 (1,153)  (1,495)  191  92 (1,212)
  貸倒引当金の
  変動による減少     -  166  -  166  -  105  - 105
   貸倒償却による減少     (495)  262  - (233)  -  -  - -
       2,504  (198)  (512)  1,794  4,531  (901)  (661) 2,969
  期末残高
  当銀行は特定の信用減損貸出金を取得をしており、これは2014年11月7日付でHSBC(ケイマン)リミテッド

  の個人向け貸出金を実質的にすべて取得したものの一部である。増価差異(または「増価収益」
  (accretable   yield))は、貸出金の当初帳簿額に対して回収される見込みの貸出金のキャッシュ・フロー
  の超過分を表す。
  注7:信用リスクの集中

  貸出およびオフ・バランスシートの与信関連契約ポートフォリオへの信用リスクの集中は、多数の顧客が類
  似の事業を営んでいる場合、同一地域で業務している場合、契約債務の支払能力が経済状況の変動により同
  様の影響を被るような類似の経済的特徴を有する場合に発生する。当銀行は、定期的に信用リスク・ポート
  フォリオの様々なセグメントを監視し、リスクの潜在的な集中を精査し、必要な場合は担保を取得する。当
  銀行の商業用ポートフォリオでは、リスク集中は主に産業別、さらに地域別で評価される。消費者ポート
  フォリオでは、主に集中は商品別に評価される。信用エクスポージャーには貸出金、支払承諾、信用証書お
  よび未引出しの与信枠に対するコミットメントが含まれる。無条件に取消し可能なクレジット・カードおよ
  び信用枠当座貸越は、下記表からは除外されている。
  下記表は、当銀行の業務セクター別の信用エクスポージャーの要約である。開示されているオン・バランス

  シート・エクスポージャーの金額は、個別引当金の正味金額である。また開示されているオフ・バランス
  シート・エクスポージャーの金額は、保有担保の総額である。
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          2019 年12月31日      2018 年12月31日
            信用エクス      信用エクス
          オフ・バラ  ポージャー    オフ・バラ  ポージャー
        貸出金  ンスシート   合計  貸出金  ンスシート   合計
  銀行および金融機関       105,780  145,205  250,985  72,619  166,126  238,745
  商業および商品       37,101  32,712  69,813  89,998  48,613  138,611
  政府       127,509   - 127,509  10,982   -  10,982
  個人       607,292  32,556  639,848  593,688  19,018  612,706
  主要産業および製造       59,055   18  59,073  53,346   18  53,364
  不動産       153,322   - 153,322  176,942   - 176,942
  ホテル接客       14,622   -  14,622  15,538   -  15,538
  輸送および通信        917  -  917  795  -  795
  小計       1,105,598  210,491  1,316,089  1,013,908  233,775  1,247,683
  一般引当金       (909)  -  (909)  (1,673)   -  (1,673)
  合計       1,104,689  210,491  1,315,180  1,012,235  233,775  1,246,010
  下記表は、現金および現金等価物、短期投資、未収債権およびオフ・バランスシートに関する当銀行の地域

  別の信用エクスポージャーの要約である。投資有価証券の通貨別の信用エクスポージャーは、注5:投資に
  記載されている。
       2019 年12月31日        2018 年12月31日

    現金および        現金および
    現金等価物      信用エクス  現金等価物      信用エクス
         オフ・バラ  ポージャー      オフ・バラ  ポージャー
     ならびに        ならびに
     短期投資  貸出金  ンスシート   合計  短期投資  貸出金  ンスシート   合計
  オーストラリア   156,443   -  - 156,443  129,331   -  - 129,331
  バルバドス    -  -  -  -  -  2,063   - 2,063
  バミューダ   2,225  175,806  2,087  180,118  1,908  202,060  11,586  215,554
  カナダ   382,999   -  - 382,999  524,110   -  - 524,110
  ケイマン諸島   27,318  883,832  208,404  1,119,554   18,138  730,418  222,189  970,745
  ガーンジー    -  33,101   - 33,101  82,974   -  - 82,974
  日本   11,848   -  - 11,848  10,099   -  - 10,099
  ニュージーランド   5,732   -  -  5,732  623  -  -  623
  セントルシア    -  -  -  -  - 65,000   - 65,000
  スイス   3,483   -  -  3,483  3,099  -  - 3,099
  バハマ    -  12,859   - 12,859   - 14,367   - 14,367
  英国   69,328   -  - 69,328  109,891   -  - 109,891
  米国   98,031   -  - 98,031  63,043   -  - 63,043
  小計   757,407  1,105,598  210,491  2,073,496  943,216  1,013,908   233,775  2,190,899
  一般引当金    -  (909)  -  (909)  - (1,673)   - (1,673)
  合計   757,407  1,104,689  210,491  2,072,587  943,216  1,012,235   233,775  2,189,226
  2019 年12月31日現在、現金および現金等価物の総額の33.01%(2018年:21.32%)は、S&Pの格付A-1

  (2018年:AA-)を有するカナダの金融機関1社(2018年:カナダの金融機関)に預けられていた。2019年
  12月31日現在、現金および現金等価物ならびに短期投資の総額0.00%(2018年:2.64%)は、米国財務省短
  期証券に保有されていた。
  注8:土地建物、設備およびソフトウェア

           2019 年12月31日     2018 年12月31日

           減価償却  帳簿価額    減価償却  帳簿価額
  カテゴリー        原価  累計額  純額  原価  累計額  純額
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  土地        3,449  -  3,449  3,053  -  3,053
  建物        46,295  (12,381)  33,914  44,746  (11,329)  33,417
  設備        3,979  (3,287)  692  3,914  (3,125)  789
  コンピューター・ハードウェア
  およびソフトウェア(使用中)        44,533  (35,784)  8,749  42,123  (31,196)  10,927
  合計        98,256  (51,452)  46,804  93,836  (45,650)  48,186
               2019 年12月31日   2018 年12月31日

  減価償却
   建物(財産(維持)費に含まれる)              1,057   1,396
   設備(財産(維持)費に含まれる)               244   360
   コンピューター・ハードウェアおよびソフトウェア(技術および通信費に含まれる)              4,798   4,960
  非金利費用に計上される減価償却費合計              6,099   6,716
  注9:無形資産

  のれん             2019 年12月31日   2018 年12月31日

   (1)              551   551
  のれん
  期末残高               551   551
  (1)
   注20:企業結合を参照。
  顧客関連無形資産      2019 年12月31日       2018 年12月31日

        減損  減価償却  帳簿価額    減損  減価償却  帳簿価額
      原価  累計額  累計額  純額  原価  累計額  累計額  純額
  顧客関連    16,517   - (4,461)  12,056  16,517   - (3,360)  13,157
  顧客関連は、当初、取得日現在で存在する顧客ごとに経常的に発生することが予想される純キャッシュ・フ

  ローの現在価値に基づき評価される。顧客関連の無形資産は、契約から生じるものとそうでないものがあ
  る。2019年12月31日終了年度につき認識された無形資産の減損損失はない(2018年:なし)。2019年12月31
  日終了年度中、顧客無形資産の取得はなかった(2018年:5.4百万米ドルの取得、そのうち5.0百万米ドルは
  企業買収を通じて取得)。2019年度中の償却費用は1.1百万米ドル(2018年:1.0百百万米ドル)であった。
  今後5年間(2024年12月31日まで)の償却費用の予想合計額は、5.5百万米ドルである。
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  注10:顧客預金

          2019 年12月31日      2018 年12月31日

  要求払い預金
  要求払い預金-無利息           782,079      715,417
  要求払い預金-利付           2,213,240      2,172,941
  要求払い預金-小計           2,995,319      2,888,358
  額面10万米ドル未満の定期預金

  定期預金(満期6か月以内)           22,086      23,256
  定期預金(満期6-12か月)            5,023      4,517
  定期預金(満期12か月超)            506      507
  額面10万米ドル未満の定期預金-小計           27,615      28,280
  額面10万米ドル以上の定期預金

  定期預金(満期6か月以内)           409,439      390,129
  定期預金(満期6-12か月)           36,489      49,308
  定期預金(満期12か月超)            6,304      11,482
  額面10万米ドル以上の定期預金-小計           452,232      450,919
    (1)         479,847      479,199
  合計-定期預金
  合計           3,475,166      3,367,557
  (1)
   2019 年12月31日現在、定期預金の0.2百万米ドル(2018年:0.5百万米ドル)は金利0%である。
  2019 年12月31日現在の利付預金の実効利回りは、0.25%(2018年:0.26%)であった。

  注11:今後の従業員給付

            2019 年12月31日   2018 年12月31日

  年間従業員給付費用
  確定拠出年金費用            1,593    1,541
  合計            1,593    1,541
  注12:与信関連契約およびコミットメント

  当銀行は、通常、失効日が確定しているか終了条項を有する、一定の料率かつ特定の目的の場合に返済期限
  を繰り延べる契約コミットメントを締結している。返済期限を繰り延べる当銀行のほぼすべてのコミットメ
  ントは、ローンによる資金調達時の一定の信用基準を維持する顧客であることが条件となる。経営陣は、貸
  倒引当金が生じる可能性のレベルを確定する際に、返済期限を繰り延べる一定のコミットメントに関連する
  信用リスクを精査する。
  下記表は、以下の信用リスクを表す契約金額を有する支払期限を繰り延べる未実行の法的効力を有するコ

  ミットメントを表す。
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            2019 年12月31日   2018 年12月31日

  返済期限繰延コミットメント            63,443    64,711
  荷為替信用状および商業信用状            1,809    30,002
  合計            65,252    94,713
  与信関連契約

  スタンドバイ信用状および保証状は、当銀行の顧客の要求に応じて、顧客の第三者に対する支払または債務
  の履行を保証するために発行される。かかる保証は、当銀行が保証書の提示および保証書に規定の書面要件
  を満たす場合に第三者の受益者に対して、かかる受益者の請求の有効性につき顧客に確認せずに支払いを行
  わなければならない取消不能の債務を表す。一般に、スタンドバイ信用状の期間は1年を越えず、信用状の
  期間は4年を超えない。かかるスタンドバイ信用状および保証状に関して当銀行が保有する担保の種類およ
  び金額は、通常、当銀行の預金、またはミューチュアル・ファンドで保有する資産に対する手数料により表
  章される。
  当銀行は、スタンドバイ信用状および保証状の発行に関連して徴収される報酬は、保証の発行時に課される

  債務の公正価値を表すとみなす。保証に関して適用される会計基準に従い、当銀行は、スタンドバイ信用状
  および保証状の発行に関連して徴収する報酬を繰り延べる。かかる報酬は、当該時点で信用契約の存続期間
  にわたり均等に収益で認識する。
  下記表は、信用リスクを表章する契約金額に関する財務上の保証残高である。

           2019 年12月31日     2018 年12月31日

          総額  担保  純額  総額  担保  純額
  スタンドバイ信用状        143,601  143,601   - 137,424  136,544   880
  保証状        1,638  1,638  - 1,638  1,638  -
  合計        145,239  145,239   - 139,062  138,182   880
  担保は見積市場価額から売却費用を控除した額を表す。現金が担保の場合、利息収益を含む総額を表す。

  保証とは、偶発的に保証会社に対して、(ⅰ)ある事象が発生するかしないかを含め、保証される当事者が

  保有する資産、負債またはエクイティ証券に関わる連動する金利、外国為替またはその他の変動要因の変
  動、(ⅱ)上記の特徴を有する第三者に対して提供される補償、(ⅲ)別の事業体による債務契約の不履
  行、または(ⅳ)別の事業体による債務に関連した不履行に基づき、第三者への支払いを命じる契約であ
  る。2019年12月31日現在、当銀行が顧客およびその他の第三者に対して提供する保証は、将来の潜在的支払
  額の上限が89.7百万米ドル(2018年:109.8百万米ドル)のスタンドバイ信用状および保証状である。2019年
  12月31日付連結貸借対照表上のかかる金額の帳簿価額は、0米ドル(2018年:0米ドル)であった。
  当銀行は、保管会社の一つが提供する融資枠を有し、これにより当銀行は顧客に対する全額担保のスタンド

  バイ信用状による上限200百万米ドルを提供できる。かかる融資枠の標準的な条件に従い、保管会社は、活用
  する融資枠の110%の保有証券を相殺する権限を有する。2019年12月31日現在、143.4百万米ドル(2018年:
  136.0百万米ドル)のスタンドバイ信用状が本融資枠に基づき発行された。
  法的手続

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  通常の業務において生じた、当銀行および子会社に対する係争中の訴訟および法的手続がいくつかある。当
  銀行および子会社に対して係争中か、当銀行および子会社が関与しているすべての訴訟および手続を検討
  後、経営陣は当該事項の結果が当銀行の連結財務状況に重大なものとはならないだろうと判断している。
  注13:リース

  当銀行は、主に事務所と駐車場について、借り手または貸し手としてオペレーティング・リース契約を締結
  する。合理的に確実に実行される更新オプションを含む既存のリース期間は、2029年まで延長する。一定の
  リース支払額は、リース期間の関連消費者物価指数の変動に基づき調整される。
                  2019 年12月31日

  リース費用                 終了年度
   オペレーティング・リース費用                  934
   短期リース費用                  77
   リース費用合計                  1,011
                    -
  オペレーティング・リース収益
  当期に関するその他の情報
   新規オペレーティング・リース債務に関する使用権資産                  2,346
   オペレーティング・リースからのオペレーティング・キャッシュ・フロー                  907
  期末現在のその他の情報                2019 年12月31日

                   現在
  オペレーティング・リースの使用権資産(貸借対照表上のその他の資産に含まれる)                  3,419
  オペレーティング・リース債務(貸借対照表上のその他の負債に含まれる)                  3,446
  加重平均オペレーティング・リースの残存リース期間(年)                  6.03
  加重平均オペレーティング・リースの割引率                  5.25 %
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  コミットメント

  下記表は、当銀行の長期リース契約の概要である。

              オペレーティング

  2019 年12月31日終了年度             ・リース
  2020 年              1,048
  2021 年              778
  2022 年              566
  2023 年              378
  2024 年              242
  2025 年以降              1,047
  コミットメント合計               4,059
  控除:表示額に対する割引キャッシュ・フローの影響               (613)
  オペレーティング・リース債務               3,446
  2018 年12月31日終了年度の長期的な賃貸借物件の賃料は1.347百万米ドルであった。

  注14:金利収益

  貸出金
  下記表は、貸出金金利収益の構成を表す。
              2019 年12月31日   2018 年12月31日

  モーゲージに係る契約上の金利              38,653    35,968
  その他のローンに係る契約上の金利              16,684    17,982
  契約上の金利小計              55,337    53,950
  ローン設定手数料減価償却費(償却原価控除後)              1,109    585

  貸出金金利収益合計              56,446    54,535
  期末現在ローンに含まれる未償却ローン手数料残額              2,794    2,540
  注15:デリバティブ商品の会計およびリスク管理

  当銀行は、リスク管理を目的とした顧客のニーズに応えるためにデリバティブを利用している。当銀行のデ
  リバティブ契約は、主に、当銀行と取引相手方間の相対による店頭取引で、金利契約および為替契約が含ま
  れる。当銀行は、国際スワップデリバティブ協会のマスター・アグリーメント(以下「ISDA」という。)を
  締結することで、デリバティブにかかる信用損失に対するエクスポージャーを軽減する機会を追求する。デ
  リバティブ取引の性質上、2当事者間の担保の取決めも同様に利用することがある。当銀行が、同じ取引相
  手方と1つ以上のデリバティブ取引を締結しており、かつ、かかる取引相手方と法的強制力のあるマス
  ター・ネッティング・アグリーメントを有している場合には、値洗い後のエクスポージャー純額は、かかる
  取引相手方とのプラス・マイナスの相殺を表す。エクスポージャー純額がマイナスの場合には、当銀行の取
  引相手方に対する信用エクスポージャーは0であるとみなす。特定の取引相手方との値洗いを必要とするポ
  ジション純額は、当銀行とかかる取引相手方との間に法的強制力のあるマスター・ネッティング・アグリー
  メントがある場合の合理的な信用リスクの程度を表す。2019年および2018年の終了年度について、当銀行
  は、デリバティブ取引の相殺を行わないことを選択した。
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  これらの一定の契約は、信用リスク関連の偶発的な特性が含まれ、当銀行の信用格付けが規定レベルを下回

  るか、あるいは負債が一定のレベルに達する事象において、取引相手方が当銀行のデリバティブ負債純額の
  現金決済を前倒しするポジションを有するものである。
  すべてのデリバティブ金融商品は、ヘッジとして指定されているかどうかに関わらず、連結貸借対照表にお

  いて、その他の資産またはその他の負債の中に、公正価値で計上される。連結運用計算書上のデリバティブ
  の公正価値の変動についての会計処理は、当該契約がヘッジとして指定されたか、ヘッジ会計に適合してい
  るかに左右される。
  想定元本

  想定元本は、交換するキャッシュ・フロー額を決定するために適用されるレートまたは価格に対する契約上
  の額面を表しているため、連結貸借対照表上の資産または負債としては計上されない。想定元本は、未決済
  の取引残高を表しており、当該商品の市場リスクまたは信用リスクに伴う潜在的な損益を表すものではな
  い。信用リスクは、デリバティブ商品のプラスの公正価値に限定され、想定元本をはるかに下回る額であ
  る。
  公正価値

  デリバティブ商品は、相殺する前払い現金がない場合、通常、設定時には市場価格はない。これらは、関連
  する為替レートの変動につれてプラスまたはマイナス方向の評価を受ける。デリバティブの前述の要因によ
  る価値の増減の可能性は、一般に市場リスクとみなされる。市場リスクは、当銀行の上級経営陣が規定する
  ように明確に定義されたパラメーター内で管理される。公正価値は、実勢市場価格でデリバティブ契約を入
  れ替える際の損益と定義する。
  リスク管理デリバティブは、ヘッジ商品として公式に指定されていないデリバティブから構成される。それ

  らは当銀行のエクスポージャーの為替リスクを管理するために締結される。ヘッジ商品として公式に指定さ
  れていないデリバティブ商品の公正価値の変動は、為替収益において認識される。
  顧客向けデリバティブ

  当銀行は、主に顧客の外国為替ニーズに応えるために為替契約を締結する。為替契約は将来日付で特定の為
  替レートで特定の通貨額を交換する契約である。顧客向けデリバティブ商品の公正価値の変動は収益で認識
  される。
  下記表は、未決済のデリバティブ契約の想定元本総額およびそれぞれのプラスまたはマイナスの公正価値総

  額である。デリバティブの公正価値は、連結貸借対照表でその他の資産およびその他の負債に計上される。
  プラスの公正価値総額は、その他の資産に計上され、マイナスの公正価値総額は、その他の負債に計上され
  る。当銀行は、連結貸借対照表において、デリバティブの差額決済を行っていない。
              公正価値総額  公正価値総額  公正価値

  2019 年12月31日    デリバティブ商品     契約高 想定元本  (プラス)  (マイナス)  (純額)
  顧客向けデリバティブ
       スポットおよび先渡為替取引     98 405,205   853  (701)  152
  デリバティブ商品合計          98 405,205   853  (701)  152
              公正価値総額  公正価値総額  公正価値

  2018 年12月31日    デリバティブ商品     契約高 想定元本  (プラス)  (マイナス)  (純額)
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  顧客向けデリバティブ
       スポットおよび先渡為替取引     146 571,778   7,111  (6,907)  204
  デリバティブ商品合計          146 571,778   7,111  (6,907)  204
  2019 年12月31日および2018年12月31日現在、当銀行は、第三者機関に保有されるデリティブ契約に関するい

  かなる担保の提供も受領もしていない。
  当銀行は、各取引相手方に関連する信用リスクを取引相手方に特定の信用リスク制限を使って監視するこ

  と、必要な場合にマスター・ネッティング・アグリーメントを利用すること、および担保を得ることでデリ
  バティブのエクスポージャーを管理する。当銀行は、ネッティング・アグリーメントの対象である一定のデ
  リバティブ資産および負債の総額を連結貸借対照表上で相殺しないことを選択した。
  当銀行はまた、信用事由において、当銀行または取引相手方が法的に相殺が可能である一定のデリバティブ

  資産または負債ならびにすべての受領担保または支払担保についても相殺しないことを選択した。下記表
  は、エクスポージャー純額を示すために、連結貸借対照表に表示されている公正価値から当該ポジションが
  控除されている。
         控除:

         マスター・
        ネッティング・
              控除:
        アグリーメント
           連結貸借対照表   相殺されない   控除:
                受領/支払
      認識済  に基づき  に表示された  デリバティブ     担保控除後の
  2019 年12月31日    公正価値総額  適用された相殺   公正価値純額   資産/負債  現金担保  エクスポージャー
  デリバティブ資産
  スポット、先渡為替取引
  および通貨スワップ      853   -  853   -  -   853
  デリバティブ負債

  スポット、先渡為替取引
  および通貨スワップ      (701)   -  (701)   -  -   (701)
  プラス公正価値純額           152   -
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         控除:
         マスター・
        ネッティング・
              控除:
        アグリーメント
           連結貸借対照表   相殺されない   控除:
                受領/支払
      認識済  に基づき  に表示された  デリバティブ     担保控除後の
  2018 年12月31日    公正価値総額  適用された相殺   公正価値純額   資産/負債  現金担保  エクスポージャー
  デリバティブ資産
  スポット、先渡為替取引
  および通貨スワップ     7,111   -  7,111   -  -   7,111
  デリバティブ負債

  スポット、先渡為替取引
  および通貨スワップ     (6,907)   -  (6,907)   -  -  (6,907)
  プラス公正価値純額           204   -
  下記表は、未決済のデリバティブ商品について、連結運用計算書上に計上された計上科目および利益を表

  す。
                 終了年度

  デリバティブ商品       連結運用計算書科目      2019 年12月31日  2018 年12月31日
  先渡為替取引       為替収益        152   204
  純収益として認識された純利益合計               152   204
  注16:金融商品の公正価値

  下記表は、経常的に発生する公正価値で測定した金融資産および負債を表す。経営陣は、注2の重要な会計
  方針に記載のそれぞれの公正価値決定に用いられる入力値の種類に基づき当該項目を分類している。
  経営陣は、予想時価と前月の価格を比較して、各証券の価格を毎月見直す。経営陣の予想価格は、市況およ

  び個別発行体に関連した変化および/または投資ポートフォリオで保有される資産クラスに対する知識に基
  づく。異例のまたは著しい価格変動がある場合、あるいは特定の資産クラスが想定外の実績となった場合、
  当該事項は当銀行の資産および負債委員会によって再検討される。
  レベル1の金融商品は、上場株式および活発に取引され買戻し可能なミューチュアル・ファンド株式を含

  む。
  レベル2の金融商品は、活発に取引されていないエクイティ証券、譲渡性預金証書、社債、モーゲージ担保

  証券およびその他のアセット・バック証券、金利スワップおよびキャップおよび先渡為替取引、ならびに活
  発に取引されていないミューチュアル・ファンドを含む。
  レベル3の金融商品は、アセット・バック証券で、相対的に市場の流動性が低く、実際の取引価格について

  の情報が直ちに入手できないものを含む。
  2019 年12月31日および2018年12月31日終了年度中、レベル1およびレベル2またはレベル2およびレベル3

  の間で移動はなかった。
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          2019 年12月31日      2018 年12月31日
  経常的に発生する公正価値で認識した項目
          公正価値       公正価値
            帳簿価額/       帳簿価額/
            公正価値       公正価値
        レベル1  レベル2  レベル3  合計 レベル1  レベル2  レベル3  合計
  金融資産
   負債証券
    売却可能
     米国政府および連邦機関       - 906,623  - 906.623  - 654,457  - 654,457
     米国政府以外が発行した負債証券       - 3,429  - 3,429  - 3,064  - 3,064
     社債       -  - -  - - 54,359  - 54,359
     アセット・バック証券-学生ローン       -  - 12,891  12,891  -  - 12,625  12,625
     商業用モーゲージ担保証券       -  - -  - - 54,334  - 54,334
     住宅ローン担保証券       - 44,648  - 44,648  - 58,502  - 58,502
  売却可能合計       - 954,700  12,891  967,591  - 824,716  12,625  837,341
  その他の資産-デリバティブ       -  853  -  853  - 7,111  - 7,111

  金融負債

  その他の負債-デリバティブ       -  701  -  701  - 6,907  - 6,907
  上記のアセット・バック証券-学生ローンとして表示されるレベル3の金融商品は、担保付学生ローン証券

  である連邦家族教育ローン・プログラム(以下「FFELPローン」という。)であり、法的拘束力のないブロー
  カー相場を用いて評価される。当該ブローカーから提供された公正価値は、類似の証券の最新の取引価格で
  あるが、当該証券の取引市場は非流動的であるため、レベル2の分類には当たらない。
  レベル3の調整         2019 年12月31日      2018 年12月31日

           売却可能      売却可能
           投資  合計    投資  合計
  期首帳簿価額         12,625  12,625    12,493  12,493
  購入          -  -    -  -
  売却手取金/資本配分          -  -    -  -
  純収益で認識する実現および未実現損失          -  -    -  -
  その他の包括利益で認識する
  実現および未実現利益          266  266    132  132
  レベル3への/レベル3からの移動          -  -    -  -
  期末帳簿価額         12,891  12,891    12,625  12,625
  下記表は、公正価値ヒエラルキーでレベル3に分類される資産の経常的に発生する公正価値測定に関する定

  量的情報を表す。
              2019 年12月31日   2018 年12月31日

  金融商品の種類         評価技法    公正価値   公正価値
  アセット・バック証券-学生ローン        未調整第三者価格     12,891   12,625
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  経常的に発生する公正価値で認識される
  以外の項目          2019 年12月31日     2018 年12月31日
        公正価値
        ヒエラルキー  帳簿価額  公正価値  増(減)  帳簿価額  公正価値  増(減)
  金融資産
  銀行預け金      レベル1  757,407  757,407   - 918,337  918,337   -
  短期投資      レベル1   -  -  - 24,878  24,878  -
  満期保有投資      レベル2  924,423  943,634  19,211  817,565  804,939  (12,626)
  貸出金(貸倒引当金控除後)      レベル2  1,104,689  1,106,674  1,985 1,012,235  1,012,206   (29)
  金融負債
  顧客預金
   要求払い預金      レベル2  2,995,319  2,995,319   - 2,888,358  2,888,358   -
   定期預金      レベル2  479,847  480,148  (301) 479,199  479,453  (254)
  注17:金利リスク

  下記表は、契約上の満期、予想満期またはリプライシング日のいずれか早い日における、資産、負債および
  株主資本を表す。当銀行の金利リスク・ポジションについての情報を引き出すために本表を利用すること
  は、顧客が自身の金融商品を契約満期またはリプライシング日以前の日付で終了することを選択できるとい
  う事実により、限定されたものとなる。例としては、固定金利モーゲージで、これは契約満期で記載されて
  いるが、繰上げ返済されることもあり、また、一部の定期預金は、契約満期で記載されているが各契約満期
  より前に引き出されることもある。ただし、繰上げ返済の違約金および事前通知期間が条件である。投資
  は、残存契約満期に基づき記載される。モーゲージ担保証券(主に米国政府機関)の主たる残存契約満期
  は、繰上げ返済を考慮していない。借り手は、対象モーゲージが満期を迎えるよりも前に、債務を繰上げ返
  済する権利を有することがあるため、残存予想満期は、契約満期とは異なることがある。
  2019 年12月31日         満期日またはリプライシング日の早い方

  (百万米ドル)      3か月以内  3-6か月  6-12か月  1-5年  5年超  無利息資金  合計
  資産
   銀行預け金       733  -  -  -  -  24  757
   短期投資       -  -  -  -  -  -  -
   投資       178  22  2  41 1,649  - 1,892
   貸出金       806  9  48  93  149  - 1,105
   その他の資産       -  -  -  -  -  85  85
  資産合計       1,717  31  50  134  1,798  109  3,839
  負債および株主資本
   株主資本       -  -  -  -  -  302  302
   要求払い預金       2,213  -  -  -  -  782  2,995
   定期預金       356  75  42  7  -  -  480
   その他の負債       -  -  -  -  -  62  62
  負債および株主資本合計       2,569  75  42  7  - 1,146  3,839
  金利感応度ギャップ       (852)  (44)  8  127  1,798  (1,037)  -
  金利感応度ギャップ累計       (852)  (896)  (888)  (761)  1,037  -  -
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  2018 年12月31日         満期日またはリプライシング日の早い方
  (百万米ドル)      3か月以内  3-6か月  6-12か月  1-5年  5年超  無利息資金  合計
  資産
   銀行預け金       902  -  -  -  -  16  918
   短期投資       25  -  -  -  -  -  25
   投資       209  17  3  122  1,304  - 1,655
   貸出金       708  143  -  127  32  2 1,012
   その他の資産       -  -  -  -  -  95  95
  資産合計       1,844  160  3  249  1,336  113  3,705
  負債および株主資本
   株主資本       -  -  -  -  -  272  272
   要求払い預金       2,173  -  -  -  -  715  2,888
   定期預金       308  106  54  11  -  -  479
   その他の負債       -  -  -  -  -  66  66
  負債および株主資本合計       2,481  106  54  11  - 1,053  3,705
  金利感応度ギャップ       (637)  54  (51)  238  1,336  (940)  -
  金利感応度ギャップ累計       (637)  (583)  (634)  (396)  940  -  -
  注18:自己資本規制

  当銀行は、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が定義するバーゼルⅡ枠組みの資本規制に従って
  おり、これはケイマン諸島で2011年1月1日に発効した。CIMAが当銀行につき設定した資本力は、最低11%
  のリスク加重した総資本比率である。2019年12月31日現在、リスク加重した総資本比率は21.12%(2018年:
  20.68%)である。
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  注19:関連当事者取引

              2019 年12月31日   2018 年12月31日
  連結貸借対照表
  資産
  銀行預け金-親会社および関係会社              2,224   84,882
  従業員への貸出金              35,697    30,913
  関連当事者への貸出金              33,101    -
  未収利息               227    34
  その他の資産-関係会社              7,256    8,616
  負債

  顧客預金-関係会社およびその他の関連当事者              6,907   28,173
  その他の負債-親会社および関係会社              2,432    3,035
  連結運用計算書

  非金利収益
  資産運用               697    681
  純利息収益

  利息収益-銀行預金               538    416
  利息収益-関連会社およびその他の関連当事者への貸出金               493    -
  利息費用-銀行預金               40    -
  非金利費用

  賃金および従業員給付金              1,056    818
  専門および外部サービス              2,415    1,915
  その他の費用              1,416    1,577
  当銀行は、従業員向け福利厚生として優遇金利ローンおよび低手数料での銀行サービスを提供している。

  当銀行は、当銀行の適格従業員に関して優遇金利でローンを提供する制度を設定した。それには、当銀行が

  設定した一定条件が課されており、かかる従業員が一定の信用基準を満たすことを条件としている。ローン
  の支払いは、当銀行の従業員普通預金口座または貯蓄預金口座からの自動引き落としで返済される。ローン
  申請は、当銀行の通常のリテール・バンキングの顧客に対するものと同様の方針に沿って提出される。当銀
  行の優遇金利の提供力は、市況、規制および当銀行全体の業績を含む多数の要因に依拠する。当銀行は、従
  業員ローン方針を変更する権利を有する。2019年12月31日終了年度の従業員に対する優遇金利は、0.734百万
  米ドル(2018年:0.673百万米ドル)であった。
  親銀行以外の関連会社からの重大な未収および未払残高には、貸出金および顧客預金が含まれる。当期中、

  当銀行はガーンジーの関連会社に対し25百万英ポンドを貸出しており、それは、イングランド銀行のプライ
  ム・レートに2.5%(フロアー3.00%を条件とする)を加算した変動金利で、2029年7月15日までに全額を返
  済するものである。劣後債は、規制目的のため資本の性質の貸出金として処理される。通常業務において、
  当銀行は、関連会社およびその他の関係会社から、またはそれらに対して、関連会社でない当事者に対して
  提供される条件と同様の条件で通常の銀行業務を受領および提供している。非金利費用は、共通の専門業務
  の割当てならびに親会社および親会社の子会社に対する貸出金と担保管理手数料と共に、親銀行による株式
  報酬の割当てで構成されている。
  貸出金および参加貸出金に分類されるのは以下の通りである。

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  2019 年12月31日現在、当銀行の親会社からの参加貸出金は、152.9百万米ドル(2018年:253.6百万米ドル)
  であった。
  当銀行は、ガーンジーの関係会社に帰属する貸出金47.7百万米ドルを割り当てた。2019年12月31日現在、割

  り当てられた貸出金の残高は47.4百万米ドルであった。
  注20:企業結合

  2018 年3月29日付で、当銀行は、ドイツ銀行インターナショナル・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミ
  テッド(以下「DBIT」という。)の株式資本100%の取得を完了した。これは、米国での運営を除く、ドイツ
  銀行のグローバル・トラスト・ソリューション(以下「GTS」という。)事業に関する親銀行による買収の一
  部である。買収は、世界的な信託サービス市場における当銀行の市場での地位を強化するために行われた。
  買収後にDBITからバターフィールド・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッドに名称が変更された。
  取得資産は、主として、現金、顧客関連無形資産および未収金で構成される。負債は、主として、前受収益

  および未払金で構成されるものと推定される。
  取得した純資産の公正価値および取得配分は、以下の通り分析される。

              2018 年3月29日現在

  移転された現金対価の総額              7,239
  取得資産

  銀行預け金              2,202
  無形資産(  15年の見積耐用年数)            4,958
    (1)
                788
  その他の資産
  取得資産総額              7,948
  取得した負債  (貸借対照表上のその他の負債に含まれる)            1,260

  取得価格を超える(のれん)               551
  (1)
   その他の資産は、0.788百万米ドルの公正価値の取引未収金で構成される。これには、1.515百万米ドルの未収金の総額および0.727百万
  米ドルの貸倒引当金が含まれる。
  取得資産

  2018 年2月15日付で、当銀行は、ケイマン諸島におけるドイツ銀行の銀行業および保管事業関連の移転契約
  を締結した。2018年度中、一部の顧客預金、保管および信用状関連は、当銀行に移転され、すべての移転が
  第4四半期中に完了した。
  注21:後発事象

  当財務書類は、2020年2月20日までの後発事象が評価され、発行が可能となった。
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  4【利害関係人との取引制限】

  管理会社は、本ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係会社、(c)管理会社もしくはそ
  の関係会社の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みま
  す。)をもってするを問わず、自己の計算でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する
  者をいいます。)であって、本人自らまたは自己の計算で行為するものとの間で、有価証券(受益証券を
  除きます。)の売買もしくは貸借をなしまたは金銭の貸借をしてはならない旨、信託証書に規定されてい
  ます。ただし、かかる制限は、当該取引が信託証書に定められた制限を遵守し、かつ、公認の証券市場ま
  たは金融市場における、その時々の、(ⅰ)当該市場において決定された公に入手可能な相場で行われる
  場合、または(ⅱ)競争価格若しくは実勢利率によって行われる場合については、適用されません。
  5【その他】

  (1)定款の変更
   管理会社の定款は、随時、会社法に従って、特別決議により変更することができます。
  (2)事業譲渡または事業譲受
   該当事項はありません。
  (3)出資の状況
   該当事項はありません。
  (4)訴訟事件その他の重要事項
   有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
  は与えると予想される事実は生じておりません。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】
  1.バターフィールド・トラスト(ケイマン)リミテッド(Butterfield               Trust(Cayman)Limited)
   (「受託会社」)
  (1)資本金の額
   2020 年4月末日現在 5万米ドル(約534万円)
  (2)事業の内容
   受託会社は、ケイマン諸島において有限責任会社として設立されました。受託会社は、ケイマン諸
   島の銀行および信託会社法(2020年改訂)の規定に基づき信託業務を行うための免許を受けていま
   す。
  2.マネックス証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
  (1)資本金の額
   2020 年4月末日現在 122億円
  (2)事業の内容
   日本において金融商品取引業、金融商品取引付随業務およびその他業務を行っています。
  3.MUFGファンド・サービス(バミューダ)リミテッド(MUFG             Fund Services(Bermuda)Limited)
   (「管理事務代行会社」)
  (1)資本金の額
   2020 年4月末日現在 250,000米ドル(約2,672万円)
  (2)事業の内容
   管理事務代行会社は、バミューダの法律に基づいて設立された会社であり、MUFGインベスターサー
   ビスホールディングスリミテッド(旧三菱UFJファンドサービス)のメンバー企業です。
  4.アストマックス投信投資顧問株式会社(「投資運用会社」)
  (1)資本金の額
   2020 年4月末日現在 9,500万円
  (2)事業の内容
   投資運用会社は、伝統的資産運用ならびに、コモディティ、ヘッジファンド、プライベートエクイ
   ティおよびファンド・オブ・ファンズ運用を含むオルタナティブ運用を提供します。投資運用会社
   は、第二種金融商品取引業、投資運用業ならびに投資助言・代理業を営む金融商品取引業者(関東財
   務局長(金商)第387号)として登録された会社です。また、投資運用会社は投資信託及び投資法人に
   関する法律に基づく投資信託委託会社です。更に、投資運用会社は、業界屈指の商品投資顧問会社
   (CTA)であり、経済産業省および農林水産省の許可(農経(1)第21号)を受けた会社です。
  5.HFRアセット・マネジメントLLC(HFR        Asset Management,   LLC)(「投資顧問会社」)
  (1)資本の額
   該当ありません。
  (2)事業の内容
   投資顧問会社であるHFRアセット・マネジメントLLCはデラウェア州の有限責任会社であり、同社の
   マネージング・メンバーはデラウェア州の有限会社であるHFRグループLLCです。投資顧問会社は投資
   顧問法に基づく投資顧問として証券取引委員会に登録されています。投資運用会社はまた、商品先物
   基金運営者として商品先物取引委員会に登録されています。ただし、上記の登録を規制機関が投資顧
   問会社または本サブ・ファンドを承認したものと解釈することはできません。
   投資顧問会社は機関投資家と資産家向けヘッジファンドの組み立て、リスク管理および日常的監視
   を専門としています。
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  6.バターフィールド・トラスト(バミューダ)リミテッド(Butterfield               Trust(Bermuda)Limited)
   (「保管会社」)
  (1)資本金の額
   2020 年4月末日現在 120万米ドル(約1億2,824万円)
  (2)事業の内容
   保管会社は、バミューダの法律に基づいて設立された会社です。保管会社はN.T.バターフィール
   ド・アンド・ソン・リミテッド銀行の完全子会社です。N.T.バターフィールド・アンド・ソン・リミ
   テッド銀行は、支店のネットワークを通じて、企業や個人を含む広範囲の顧客に、リテール、法人、
   公庫、クレジット、保管、資産運用等の銀行の通常サービスの全てを提供しています。
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  2【関係業務の概要】

  1.バターフィールド・トラスト(ケイマン)リミテッド(Butterfield               Trust(Cayman)Limited)
   (「受託会社」)
   信託証書に基づき、ファンドの受託会社として行為します。
  2.マネックス証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
   管理会社との代行協会員契約に基づき代行協会員業務を行い、受益証券販売買戻契約に基づき受益証
  券の販売買戻し業務を行います。
  3.MUFGファンド・サービス(バミューダ)リミテッド(MUFG             Fund Services(Bermuda)Limited)
   (「管理事務代行会社」)
   受託会社および管理会社との業務委託契約に基づきファンドの管理事務代行会社として行為します。
  4.アストマックス投信投資顧問株式会社(「投資運用会社」)
   管理会社との投資運用契約に基づき投資運用業務を行います。
  5.HFRアセット・マネジメントLLC(HFR        Asset Management,   LLC)(「投資顧問会社」)
   投資運用会社との投資顧問契約に基づき投資顧問業務を行います。
  6.バターフィールド・トラスト(バミューダ)リミテッド(Butterfield               Trust(Bermuda)Limited)
   (「保管会社」)
   受託会社との保管契約に基づき保管業務を行います。
  3【資本関係】

  管理会社は、受託会社の100%親会社です。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島

  内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改
  正)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたは
  ケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
  託会社法、会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で規制されていた。
  1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
  ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して連合
  王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)と
  して設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画
  推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシッ
  プを設定した。
  1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
  (a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
   信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下「ミュー
   チュアル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・
   ファンド法
  (b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
   ドを規制する2020年プライベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、
   ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
  1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言
  及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファン
  ド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、
  「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
  2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・
  ファンドの数は、10,857(2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点
  で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファンド法の
  下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュアル・ファン
  ド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに限られな
  い。)が存在していた。
  1.5 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁

  法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
  庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・
  ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構(以下「IOSCO」という。)および
  オフショア・バンキング監督者グループ(以下「OGBS」という。)のメンバーである。
  2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
  れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケ
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  イマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金
  をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
  する目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、会社、ユニット・トラストまたは
  パートナーシップであり、その主たる業務が投資者の選択による買戻しができない投資持分の募集および
  発行であり、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、以下の場合にかかる事業体の投資対
  象の取得、保有、管理または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もし
  くは効果を有するものと定義されている。
  (a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
   合
  (b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
   間接的に管理されており、かかる運営者またはその代理人の報酬が、会社、ユニット・トラストま
   たはパートナーシップの資産、収益または売買益に基づき算定される場合
   ただし、以下を除く。
  (a)銀行および信託会社法(2020年改正)または2010年保険法に基づく免許を受けた者
  (b)住宅金融組合法(2020年改正)または共済会法(1998年改正)に基づき登録された者、または
  (c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
   られる。)
  2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規制
  を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファン
  ドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・
  ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくと
  も1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的または仲介会社を通
  じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマスター・ファンド
  は、CIMAへの登録を要求される場合がある。
  2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した2020年(改正)ミューチュアル・ファンド法
  (以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であり、そ
  の過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条件で、
  従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家ファン
  ド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
  2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
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  3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型

  ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
  3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド

   第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請するこ
  とである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する申請手
  数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性
  を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切であ
  る者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考え
  られるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
  設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュアル・ファンドの管理者が選
  任されない投資信託に適している。
  3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
   第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
  信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数
  料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請
  も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必
  要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理
  が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
  権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者は、主たる事務所
  を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、または
  その他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、
  CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
   規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに
  該当するミューチュアル・ファンドに適用される。
  (a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島
   ドルであるもの
  (b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
   登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主
  たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオン
  ライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
  3.4 限定投資家ファンド
   限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければなら
  ない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
  ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似する
  が、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され
  るミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなければなら
  ず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締役、ジェネ
  ラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができなければなら
  ない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュア
  ル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと同等の額)の
  規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
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  4.投資信託の継続的要件
  4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につい

  てすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
  ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファン
  ドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類
  がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの募集書類
  (当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義
  務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。募集が継
  続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
  件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出する義務が
  ある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類
  の内容について規則または方針を発表する。
  4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンド
  の決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならな
  い。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当
  すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
  (a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
   解散し、またはそうしようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
   ンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、
   免許を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を
   遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
  これをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条
  件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変
  更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
  4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての規
  制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
  含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可する
  ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承
  認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
  則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切
  な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
  負わない。
  5.投資信託管理者

  5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制

  限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのい
  ずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資
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  信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
  締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と定
  義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミューチュ
  アル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会社の事務
  業務が行われる登記上の事務所の提供である。
  5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有
  し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適
  格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者
  は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細
  な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければなら
  ない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最
  低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから
  有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
  ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第
  3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに許
  可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務
  所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立
  推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性の
  ないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主
  たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供
  する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別個に免許を受けなけれ
  ばならない。
  5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
  CIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者
  が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに
  対し書面で通知する法的義務を負っている。
  (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
  (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
   債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
   しようと意図している場合
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
   いる場合
  (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
  (e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
   い、またはそのように意図している場合
   (ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
   (ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
     されている場合
     (A)会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)の第17編A
     (B)有限責任会社法(2020年改正)の第12編
     (C)2017年有限責任事業組合法の第8編
     (以下、併せて「受益所有権法」という。)
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  5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
  を要求することもできる。
  5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承
  認が必要である。
  5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488
  米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は
  8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドル
  または42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年
  間手数料は8,536米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

  ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。

  6.1 免除会社

  (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
   められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
   は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
  (b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
   規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
   い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会
   社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に
   反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
  (c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
   (例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
   能である。
  (d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
   (ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
   (ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
     写しを会社登記官に提出しなければならない。
   (ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
     ならない。
   (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
     とができる。
   (ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
   (ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
     引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
   (ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
  (e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
   取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益
   のために行為しなければならない。
  (f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
  (g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
   株式の両方を発行することはできない。)。
  (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
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  (i)株式の買戻しも認められる。
  (j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
   ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後
   においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払
   能力を維持する)ことを条件とする。
  (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
   から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来
   する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
   ない。
  (l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
   ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
  (m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
   は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
  (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
   ればならない。
  6.2 免除ユニット・トラスト
  (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
   れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
  (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
   受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
  (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
   て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
   受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
   る。
  (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
   の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の1925
   年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
   る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
   持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
  (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
   責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
  (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
   イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
   としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
  (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
   ることができる。
  (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
  (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
  (a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
   チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにお
   いて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
   て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
   ナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
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  (b)免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ
   法」という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パート
   ナーシップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パート
   ナー シップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラ
   ウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものであ
   る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとっ
   て非常に認識しやすいものである。
  (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
   ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同
   島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミ
   テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されること
   によって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・
   パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を
   支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が
   付与される。
  (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
   シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
   ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
   り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任
   の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
  (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
   により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
   いる。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸
   島パートナーシップ法(2013年改正)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティ
   およびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用され
   る。
  (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
   (ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
   (ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
     を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
     決定する国または領域に)維持する。
   (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
     る。
   (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
     法(2017年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
     ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
   (ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
     (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
   (ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
     シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
  (g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
   パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
   は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
  (h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
   ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
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  (i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
   を得ることができる。
  (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
   に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
  (k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
   法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  6.4 有限責任会社
  (a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
   責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸
   島政府が対応したものである。
  (b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
   有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと
   同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社におい
   ては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、
   株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガ
   バナンスの概念が挙げられる。
  (c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
   び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有
   限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外
   の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えてい
   る。
  (d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
   もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの
   投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。2014年契約(第三者の権利)法
   により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
  (e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による

  規制と監督
  7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時まで

  にCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パー
  トナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
  し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制
  投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
  行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、
  CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
  供するように指示できる。
  7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
  ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程
  に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
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  7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
  を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄
  下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
  めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
  る。
  7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為
  またはすべての行為を行うことができる。
  (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
  (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
   ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
  (c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
   た場合
  (d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
   行おうとしている場合
  (e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
  (f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
   つ正当な者ではない場合
  7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
  CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
  ものとする。
  (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
  (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
  (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
  (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
   と
  7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
  (a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
   託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
   の許可または登録を取り消すこと
  (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
   れらの条件を改定し、撤廃すること
  (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
  (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
  (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
  7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
  必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
  ンドコートに対して、申請することができる。
  7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは
  投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
  せるものとする。
  7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
  排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
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  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
  する。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
  (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
   についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
   をCIMAに対して行う。
  (c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
   告をCIMAに対して提供する。
  7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しな
  い場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
  は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
  る。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに
   対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
  (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
   受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
  (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
   を求めてグランドコートに申し立てること
  (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して
   適切と考える行為をとることができる。
  7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
  るその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
  ドコートに申し立てることができる。
  7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項
  に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
  会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うことも
  しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュ
  アル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
  (4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつ
  でも取り消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに

  対し提出するように指示することができる。
  8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
  われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
  わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
  信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法に
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  よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示でき
  る。
  8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
  であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
  の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者
  の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
  ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
  (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
  (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
  に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
  8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとるこ
  とができる。
  (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
  (b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
   に違反した場合
  (c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
   法に違反した場合
  (d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
   託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
   そうしようと意図している場合
  (e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
   はそのように意図している場合
  (f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
  (g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  (h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
   は適正かつ正当な者ではない場合
  8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
  規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
  (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
   (ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
     託に関し所定の年間手数料を支払うこと
   (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
   (ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
     と
   (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
   (ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
   (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
   (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
   (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
  (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
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  (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
   こと
  (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
  8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
  (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
  (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
   すこと
  (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
  (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
  (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
  8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者に
  よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
  に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
  8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
  8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
  債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
  投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
  む。
  8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
  下の行為を行うものとする。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して
   提供する。
  (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
   て実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
   関する推奨をCIMAに対して行う。
  (c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
   奨をCIMAに対して提供する。
  8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
  (a)第8.15項の義務に従わない場合、または
  (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任
   を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る
  ことができる。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
  (b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランド
   コートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
  (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
   為をとることができる。
  8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
  およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
  求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
  を取り消すことができる。
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  (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
   まっているという要件を満たした場合
  (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
  8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第
  8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
  される。
  8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
  社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
  の下でのそれにおよそ近いものである。
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  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、

  申請の聴聞会に出廷することができる。
  (a)規制投資信託
  (b)免許投資信託管理者
  (c)規制投資信託であった人物、または
  (d)免許投資信託管理者であった人物
  9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞ
  れの債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
  9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
  (a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
  (b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
  (c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
  9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法また
  は受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われよう
  としていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官お
  よびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行するこ
  とができる。
  (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
  (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
  (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
   ること
  (d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
   るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
  (e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
   るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
   こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
  9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋
  を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
  すべきものとする。
  9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
  に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その

  任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
  (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
  (b)投資信託に関する事柄
  (c)投資信託管理者に関する事柄
   ただし、以下の場合はこの限りでない。
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  (a)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改正)または薬物濫用法(2017年改
   正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可
   された場合
  (b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
  (c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
   くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
   者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意が
   なされた場合に限る。)に関係する場合
  (d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣と
   CIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的
   の場合
  (e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
  (f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
   合を除く)、要約または統計的なものである場合
  (g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
   執行機関に開示する場合
  (h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
  (i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
   該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている
   当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
   る。
  (j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
   もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1 過失による誤った事実表明

   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
  容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
  ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
  売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
  実表示による損失の請求を可能にするであろう。
  11.2 欺罔的な不実表明
   事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
  任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
  か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
  11.3 契約法(1996年改正)
  (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
   契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
   真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
   合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
   権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
   害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
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  (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
   託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
   対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4 欺罔に対する訴訟提起
  (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
   権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
   (ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
   (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
  (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
   いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
   罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
  (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
   なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
   の表明があったときは、不実の表明となりうる。
  (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
   くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
   から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
  (e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
   によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
  11.5 契約上の債務
  (a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
   それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
   社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
  (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
   は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
   あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
  11.6 隠された利益および利益相反
   ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
  の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
  ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1 刑法(2019年改正)第257条

   会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
  欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
  明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
  せられる。
  12.2 刑法(2019年改正)第247条、第248条
  (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
   に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
  (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
   に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
   取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
   を可能にすることを含む。
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  (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
   欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13.清算

  13.1 免除会社

   免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
  的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
  体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
  とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立て
  る権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定
  に従い、株主に分配される。
  13.2 ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべき
  であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあ
  れば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップ       の終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法
  およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:
  第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナー
  シップ契約の規定に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
  ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
  ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
  シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
  13.4 有限責任会社
   有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される
  制度と非常に類似している。
  13.5 税金
   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
  資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
  を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将
  来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項およ
  び第6.4(e)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に

  向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
  「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
  け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社
  (有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
  し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定
  した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適
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  用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることに
  よって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
  14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。
  かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
  は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
  集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
  の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
  行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
  日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
  には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
  資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
  営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
  らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
  度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
  託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
  会社の取締役をいう。
  14.7 管理事務代行会社
  (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
   る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
     券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
     に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
     たは買戻価格が計算されるようにすること
   (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
     保すること
   (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
     営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
   (ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
   (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
     資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
     こと
   (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
     務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
   (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
     が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
  (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
   資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
   投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
   託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託
   の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
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  (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
   および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
   CIMA に通知しなければならない。
                1
  (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法律が存在する法域              で設立され、または適法に事
   業を営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委
   託した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職
   務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に
   通知するものとする。
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  14.8 保管会社

                2
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域               またはCIMAが承認したその
   他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
   合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家
   およびサービス提供者に通知しなければならない。
  (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
   書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
   契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
   よび運営者の指示を実行することを定めている。
  (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
   および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
   収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
   する写しおよび情報を請求する権利を有する。
  (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
   な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
   1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
   スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
   なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
   定期的に調査しなければならない。
  14.9 投資顧問会社
                3
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域               またはCIMAが承認したその
   他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなら
   ない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資
   運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のた
   めに任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれな
   い。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表
   2第3項に規定される活動が含まれる。
  1

   現在は、マネー・ロンダリング防止規則に基づく低リスクの法域をいう。
  2
  現在は、マネー・ロンダリング防止規則に基づく低リスクの法域をいう。
  3
  現在は、マネー・ロンダリング防止規則に基づく低リスクの法域をいう。
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  (b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者

   に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
   運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
   ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
   前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
  (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
   して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
   には下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
     込契約に従って確実に充当されるようにすること
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
     社に送金されるようにすること
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
     載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
   (ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
     に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
  (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
   業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
   資制限が適用されている。
  (e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
   ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
     る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
     有価証券の空売りを行ってはならない。
   (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
     信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
     (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
      種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月
      を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
      とし、
     (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
       すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
      2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
       般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
       が必要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えて
       もよいものとする。
   (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
     除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
     合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
     取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
     資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
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     会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
     開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
   (ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
     三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
  (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
   ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
   (ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
     式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
     議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
   (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
     顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
     らない。
  (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によっ
   て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
   ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
   他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
   (ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
     ムである場合
   (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
     する特別目的事業体である場合
  (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
   の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
   が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10 財務報告
  (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
   は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
   ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務
   諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
   付すれば足りる。
  (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
   目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
  (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
   る。
  14.11 監査
  (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
   か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
   変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
  (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
   告書を公表または配付してはならない。
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  (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
   査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
  (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
   ならない。
  14.12 目論見書
  (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに
   届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
   書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
   書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
   務所において無料で入手することができなければならない。
  (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
   目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
     の登記上の住所
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
   (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
   (ⅴ)監査人の氏名および住所
   (ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
     信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
     の氏名および営業用住所
   (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
     する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
   (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
     券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
   (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
   (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
   (ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
     況
   (ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
   (ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
     投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
     の権限に関する記述
   (ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
   (ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
     む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
   (ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
     その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
     酬の計算に関する情報
   (ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
     する説明
   (ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
     しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
     を取得する予定である場合)、その旨の記述
   (ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
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               バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
   (ⅹⅹⅰ)以下の記述
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
     スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
     にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
     れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
     は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
   (ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
     (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
      記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
   (ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
     (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
      もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
     (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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  第4【参考情報】

  サブ・ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
  2019 年6月28日 有価証券報告書(第11期)

  2019 年9月30日 半期報告書(第12期中)
  第5【その他】

  該当事項ありません。
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  独立監査人報告書
  Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007の受託会社御

  中
  我々は、2019年12月31日現在の連結資産・負債計算書(連結投資明細表を含む。)、ならびに同日

  終了年度に関する連結運用計算書、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関
  連連結財務書類に対する注記(すべて日本円で表示)から構成される、ケイマン諸島のシリーズ・ト
  ラストであるMonex-HFR     プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007
  (以下「サブ・ファンド」という。)およびその出資ビークルの添付の連結財務書類について監査を
  行った。
  連結財務書類に関する経営陣の責任

  経営陣は、米国で一般に認められた会計原則に従ったこれらの連結財務書類の作成および公正な表

  示に責任を負う。かかる責任には、詐欺によるものであれ、過誤によるものであれ、重大な虚偽記載
  がない連結財務書類の作成および公正な表示に係わる内部統制の設計、実施、ならびに維持が含まれ
  る。
  監査人の責任

  我々の責任は、我々の監査に基づいて、これらの連結財務書類に関する意見を表明することであ

  る。我々は、米国で一般に認められた監査基準に従って監査を実施した。これらの基準は、連結財務
  書類に重要な虚偽記載がないことの合理的確信を得られるような監査を計画し実施することを要求し
  ている。
  監査には、連結財務書類における金額および開示内容に関する監査証拠を獲得する手順の実施が必

  要となる。選択された手順は、詐欺によるものであれ、過誤によるものであれ、連結財務書類の重大
  な虚偽記載のリスクの査定を含め、監査人たちの判断にかかっている。かかるリスク査定を行う際、
  監査人は当該状況において適切な監査手順を設計するため、サブ・ファンドによる連結財務書類の作
  成および公正な表示に係わる内部統制を考慮するが、サブ・ファンドの内部統制の効果についての見
  解を表明する目的のために考慮する訳ではない。従って、我々は内部統制については何ら意見表明を
  行わない。監査にはまた、連結財務書類の全般的表示に対する評価と同様、採用される会計方針の妥
  当性、ならびに会社経営陣が行った重要な会計上の見積もりの合理性に対する評価が含まれる。
  我々は、我々が獲得した監査証拠は我々の監査意見についての根拠を与えるのに十分かつ適切なも

  のであると考える。
  意見

  我々の意見では、当連結財務書類は、米国において一般に認められた会計原則に従って、2019年12

  月31日現在のMonex-HFR     プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007
  およびその出資ビークルの連結財政状態ならびに同日終了年度における運用実績、純資産の変動およ
  びキャッシュ・フローについて、すべての重要な点において適正に表示している。
  強調事項

  連結財務書類に対する注記2に記載されている通り、2019年12月31日現在、サブ・ファンドは公正

  価値1,002,628,449円(純資産の92.95%)の投資を保有していた。かかる公正価値は、対象ファンド
  のマネージャーが提供する情報に基づき受託会社によって見積られたものである。我々の意見は、本
  事項に関して修正されるものではない。
  デロイト・アンド・トゥシュ

  ケイマン諸島
  2020年6月26日
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  INDEPENDENT   AUDITORS’  REPORT

  To the Trustee of

  Monex-HFR  Private Equity Fund &Hedge Fund Investments  2007:
  We have audited the accompanying   consolidated  financial  statements  of Monex-HFR  Private Equity Fund &Hedge

  Fund Investments  2007, aCayman  Islands series trust (the “Series Trust”),  and its subsidiary  which comprise  the
  consolidated  statement  ofassets and liabilities,  including  the consolidated  schedule  ofinvestments,  asofDecember  31,
  2019, and the related consolidated  statements  of operations,  changes  innet assets, and cash flows for the year then
  ended, and the related notes tothe consolidated  financial  statements  (all expressed  inJapanese  Yen).
  Management’s   Responsibility   for the Consolidated  Financial  Statements

  Management  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  of these consolidated  financial  statements  in

  accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in the United States of America;  this includes  the design,
  implementation,   and maintenance  of internal control relevant  tothe preparation  and fair presentation  of consolidated
  financial  statements  that are free from material misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Auditors’  Responsibility

  Our responsibility  istoexpress an opinion on these consolidated  financial  statements  based on our audit. We conducted

  our audit inaccordance  with auditing  standards  generally  accepted  inthe United States of America.  Those standards
  require that we plan and perform  the audit to obtain reasonable  assurance  about whether  the consolidated  financial
  statements  are free from material misstatement.
  An audit involves  performing  procedures  toobtain audit evidence  about the amounts  and disclosures  inthe consolidated

  financial  statements.  The procedures  selected depend on the auditor’s  judgment,  including  the assessment  ofthe risks of
  material  misstatement  of the consolidated  financial  statements,  whether  due to fraud or error. In making those risk
  assessments,  the auditor considers  internal control relevant tothe Series Trust’s preparation  and fair presentation  ofthe
  consolidated  financial  statements  inorder todesign audit procedures  that are appropriate  inthe circumstances,   but not for
  the purpose ofexpressing  an opinion on the effectiveness  ofthe Series Trust’s internal control. Accordingly,  we express
  no such opinion.  An audit also includes  evaluating  the appropriateness   of accounting  policies  used and the
  reasonableness   ofsignificant  accounting  estimates  made by management,  aswell asevaluating  the overall presentation
  ofthe consolidated  financial  statements.
  We believe that the audit evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  to provide abasis for our audit

  opinion.
  Opinion

  In our opinion,  the consolidated  financial  statements  referred  to above present fairly, in all material  respects,  the

  consolidated  financial  position ofMonex-HFR  Private Equity Fund &Hedge Fund Investments  2007 and its Subsidiary
  asofDecember  31, 2019, and the results oftheir operations,  changes intheir net assets, and their cash flows for the year
  then ended, inaccordance  with accounting  principles  generally  accepted  inthe United States ofAmerica.
  Emphasis  ofMatter

  As discussed  inNote 2tothe consolidated  financial  statements,  atDecember  31, 2019 the Series Trust held investments

  with afair value of \1,002,628,449   (92.95%  ofnet assets), which was estimated  by the Trustee based on information
  provided  by the underlying  fund managers.  Our opinion isnot modified  with respect tothis matter.
  Deloitte &Touche

  CAYMAN  ISLANDS
  June 26, 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が

   別途保管している。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         独立監査人報告書
  バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッドの取締役会御中

  我々は、2019年12月31日および2018年12月31日現在の連結貸借対照表、ならびに同日に終了した年

  度の関連連結運用計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本変動計算書および連結キャッシュ・フ
  ロー計算書から構成される、バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッドおよびその子会社の
  添付の連結財務書類を監査した。
  連結財務書類に関する経営陣の責任

  経営陣は、米国一般会計原則に従った連結財務書類の作成および公正な表示に責任を負う。かかる

  責任には、詐欺によるものであれ、過誤によるものであれ、重大な虚偽記載がない連結財務書類の作
  成および公正な表示に関する内部統制の設計、実施、ならびに維持が含まれる。
  監査人の責任

  我々の責任は、我々が実施した監査に基づき連結財務書類に関する見解を表明することである。

  我々は、米国一般監査基準に従い監査を実施した。米国一般監査基準は、連結財務書類に重大な虚偽
  陳述がないか否かに関する合理的保証を得るよう監査を計画し、実施することを我々監査人に対し求
  める。
  監査には、連結財務書類における金額および開示内容に関する監査証拠を獲得する手順の実施が必

  要となる。選択された手順は、詐欺によるものであれ、過誤によるものであれ、連結財務書類の重大
  な虚偽記載のリスクの査定を含め、我々の判断にかかっている。かかるリスク査定を行う際、我々は
  当該状況において適切な監査手順を設計するため、当銀行による連結財務書類の作成および公正な表
  示に関する内部統制を考慮するが、当銀行の内部統制の効果についての見解を表明する目的のために
  考慮する訳ではない。従って、我々は内部統制については何ら意見表明を行わない。監査にはまた、
  連結財務書類の全般的表示に対する評価と同様、採用される会計方針の妥当性、ならびに会社経営陣
  が行った重要な会計上の見積もりの合理性に対する評価が含まれる。我々は、我々が獲得した監査証
  拠は我々の監査意見についての根拠を与えるのに十分かつ適切なものであると考える。
  見解

  我々の見解では、上で言及されている連結財務書類は、米国一般会計原則に従い、2019年12月31日

  および2018年12月31日現在のバターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッドおよびその子会社の
  財務状態、ならびに同日に終了した年度の営業成績およびキャッシュ・フローを重要な全ての点にお
  いて公正に表示している。
  プライスウォーターハウスクーパース

  ケイマン諸島
  2020 年2月20日
            244/247



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               バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        Report ofIndependent  Auditors
  To the Board ofDirectors  ofButterfield  Bank (Cayman)  Limited

  We have audited the accompanying   consolidated  financial  statements  ofButterfield  Bank (Cayman)  Limited and

  its subsidiaries,  which comprise  the consolidated  balance sheets asofDecember  31, 2019 and December  31, 2018,
  and the related consolidated  statements  ofoperations,  comprehensive   income, changes inshareholder’s  equity and
  cash flows for the years then ended.
  Management’s   Responsibility   for the Consolidated  Financial  Statements

  Management  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  of the consolidated  financial  statements  in
  accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in the United States of America;  this includes  the
  design, implementation,   and maintenance  ofinternal control relevant  tothe preparation  and fair presentation  of
  consolidated  financial  statements  that are free from material misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Auditor’s  Responsibility

  Our responsibility  isto express an opinion on the consolidated  financial  statements  based on our audits. We
  conducted  our audits inaccordance  with auditing  standards  generally  accepted  inthe United States ofAmerica.
  Those standards  require that we plan and perform  the audit toobtain reasonable  assurance  about whether  the
  consolidated  financial  statements  are free from material misstatement.
  An audit involves  performing  procedures  to obtain audit evidence  about the amounts  and disclosures  in the

  consolidated  financial  statements.  The procedures  selected depend on our judgment,  including  the assessment  of
  the risks of material  misstatement  of the consolidated  financial  statements,  whether  due to fraud or error. In
  making those risk assessments,  we consider  internal control relevant  to the Company’s  preparation  and fair
  presentation  ofthe consolidated  financial  statements  inorder todesign audit procedures  that are appropriate  inthe
  circumstances,   but not for the purpose ofexpressing  an opinion on the effectiveness  ofthe Company’s  internal
  control. Accordingly,  we express no such opinion.  An audit also includes  evaluating  the appropriateness   of
  accounting  policies used and the reasonableness   ofsignificant  accounting  estimates  made by management,  aswell
  asevaluating  the overall presentation  ofthe consolidated  financial  statements.  We believe that the audit evidence
  we have obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our audit opinion.
  Opinion

  Inour opinion,  the consolidated  financial  statements  referred toabove present fairly, inall material respects,  the
  financial  position  of Butterfield  Bank (Cayman)  Limited  and its subsidiaries  as of December  31, 2019 and
  December  31, 2018, and the results oftheir operations  and their cash flows for the years then ended inaccordance
  with accounting  principles  generally  accepted  inthe United States ofAmerica.
  PricewaterhouseCoopers

  Cayman Islands
  February  20, 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

   理人が別途保管している。
            245/247



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               バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  独立監査人報告書
  Monex-HFR  プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007の受託会社御

  中
  我々は、2018年12月31日現在の連結資産・負債計算書(連結投資明細表を含む。)、ならびに同日

  終了年度に関する連結運用計算書、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関
  連連結財務書類に対する注記(すべて日本円で表示)から構成される、ケイマン諸島のシリーズ・ト
  ラストであるMonex-HFR     プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007
  (以下「サブ・ファンド」という。)およびその出資ビークルの添付の連結財務書類について監査を
  行った。
  連結財務書類に関する経営陣の責任

  経営陣は、米国で一般に認められた会計原則に従ったこれらの連結財務書類の作成および公正な表

  示に責任を負う。かかる責任には、詐欺によるものであれ、過誤によるものであれ、重大な虚偽記載
  がない連結財務書類の作成および公正な表示に係わる内部統制の設計、実施、ならびに維持が含まれ
  る。
  監査人の責任

  我々の責任は、我々の監査に基づいて、これらの連結財務書類に関する意見を表明することであ

  る。我々は、米国で一般に認められた監査基準に従って監査を実施した。これらの基準は、連結財務
  書類に重要な虚偽記載がないことの合理的確信を得られるような監査を計画し実施することを要求し
  ている。
  監査には、連結財務書類における金額および開示内容に関する監査証拠を獲得する手順の実施が必

  要となる。選択された手順は、詐欺によるものであれ、過誤によるものであれ、連結財務書類の重大
  な虚偽記載のリスクの査定を含め、監査人たちの判断にかかっている。かかるリスク査定を行う際、
  監査人は当該状況において適切な監査手順を設計するため、サブ・ファンドによる連結財務書類の作
  成および公正な表示に係わる内部統制を考慮するが、サブ・ファンドの内部統制の効果についての見
  解を表明する目的のために考慮する訳ではない。従って、我々は内部統制については何ら意見表明を
  行わない。監査にはまた、連結財務書類の全般的表示に対する評価と同様、採用される会計方針の妥
  当性、ならびに会社経営陣が行った重要な会計上の見積もりの合理性に対する評価が含まれる。
  我々は、我々が獲得した監査証拠は我々の監査意見についての根拠を与えるのに十分かつ適切なも

  のであると考える。
  意見

  我々の意見では、当連結財務書類は、米国において一般に認められた会計原則に従って、2018年12

  月31日現在のMonex-HFR     プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2007
  およびその出資ビークルの連結財政状態ならびに同日終了年度における運用実績、純資産の変動およ
  びキャッシュ・フローについて、すべての重要な点において適正に表示している。
  強調事項

  連結財務書類に対する注記2に記載されている通り、2018年12月31日現在、サブ・ファンドは公正

  価値1,160,216,011円(純資産の94.66%)の投資を保有していた。かかる公正価値は、対象ファンド
  のマネージャーが提供する情報に基づき受託会社によって見積られたものである。我々の意見は、本
  事項に関して修正されるものではない。
  デロイト・アンド・トゥシュ

  ケイマン諸島
  2019年6月25日
            246/247




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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  INDEPENDENT   AUDITORS’  REPORT

  To the Trustee of

  Monex-HFR  Private Equity Fund &Hedge Fund Investments  2007:
  We have audited the accompanying   consolidated  financial  statements  of Monex-HFR  Private Equity Fund &Hedge

  Fund Investments  2007, aCayman  Islands series trust (the “Series Trust”),  and its subsidiary  which comprise  the
  consolidated  statement  ofassets and liabilities,  including  the consolidated  schedule  ofinvestments,  asofDecember  31,
  2018, and the related consolidated  statements  of operations,  changes  innet assets, and cash flows for the year then
  ended, and the related notes tothe consolidated  financial  statements  (all expressed  inJapanese  Yen).
  Management’s   Responsibility   for the Consolidated  Financial  Statements

  Management  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  of these consolidated  financial  statements  in

  accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in the United States of America;  this includes  the design,
  implementation,   and maintenance  of internal control relevant  tothe preparation  and fair presentation  of consolidated
  financial  statements  that are free from material misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Auditors’  Responsibility

  Our responsibility  istoexpress an opinion on these consolidated  financial  statements  based on our audit. We conducted

  our audit inaccordance  with auditing  standards  generally  accepted  inthe United States of America.  Those standards
  require that we plan and perform  the audit to obtain reasonable  assurance  about whether  the consolidated  financial
  statements  are free from material misstatement.
  An audit involves  performing  procedures  toobtain audit evidence  about the amounts  and disclosures  inthe consolidated

  financial  statements.  The procedures  selected depend on the auditor’s  judgment,  including  the assessment  ofthe risks of
  material  misstatement  of the consolidated  financial  statements,  whether  due to fraud or error. In making those risk
  assessments,  the auditor considers  internal control relevant tothe Series Trust’s preparation  and fair presentation  ofthe
  consolidated  financial  statements  inorder todesign audit procedures  that are appropriate  inthe circumstances,   but not for
  the purpose ofexpressing  an opinion on the effectiveness  ofthe Series Trust’s internal control. Accordingly,  we express
  no such opinion.  An audit also includes  evaluating  the appropriateness   of accounting  policies  used and the
  reasonableness   ofsignificant  accounting  estimates  made by management,  aswell asevaluating  the overall presentation
  ofthe consolidated  financial  statements.
  We believe that the audit evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  to provide abasis for our audit

  opinion.
  Opinion

  In our opinion,  the consolidated  financial  statements  referred  to above present fairly, in all material  respects,  the

  consolidated  financial  position ofMonex-HFR  Private Equity Fund &Hedge Fund Investments  2007 and its Subsidiary
  asofDecember  31, 2018, and the results oftheir operations,  changes intheir net assets, and their cash flows for the year
  then ended, inaccordance  with accounting  principles  generally  accepted  inthe United States ofAmerica.
  Emphasis  ofMatter

  As discussed  inNote 2tothe consolidated  financial  statements,  atDecember  31, 2018 the Series Trust held investments

  with afair value of \1,160,216,011   (94.66%  ofnet assets), which was estimated  by the Trustee based on information
  provided  by the underlying  fund managers.  Our opinion isnot modified  with respect tothis matter.
  Deloitte &Touche

  CAYMAN  ISLANDS
  June 25, 2019
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が

   別途保管している。
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