バークレイズ・バンク・ピーエルシー 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
関東財務局長
【提出先】
令和 2 年 6 月 30 日
【提出日】
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
( Barclays Bank PLC )
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
スティーブン・ユワート
(Steven Ewart)
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
( 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 溝 口 圭 紀
同 塩 越 希
同 瓜 生 和 也
同 津 江 紘 輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券 社債
の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 令和元年 8 月 1 日
効力発生日 令和元年 8 月 9 日
有効期限 令和 3 年 8 月 8 日
発行登録番号 1- 外 1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000 億円
発行可能額 928,183,527,904 円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確
定するときまでの間に提出されているため、発行登録の効力は停
止しない。
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【提出理由】 「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030 年 7 月 17 日満期 円建
て 固定利付コーラブル社債」の売出しに関して令和 2 年 6 月 17 日に
提出した訂正発行登録書の記載事項の一部を訂正するため。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【訂正内容】
訂正した箇所には下線を付しております。
第一部【証券情報】
[ バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030 年 7 月 17 日満期 円建て 固定利付コーラブル社債に関する情報 ]
第2【売出要項】
2【売出しの条件】
<訂正前>
-前略-
( ⅱ ) 発行会社は、本社債権者に対し 10 営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」とい
う。)取消不能の通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還
通知期間の最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズの本社債のすべ
てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者の保有する各本社債について、当該期限前現金償還日に
おいて期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(この場合、発行会社
は、かかる償還に先立って、(本社債の償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす
効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するその他の規定に対して行うことも
できる。)。
「発行会社課税事由」とは、英国(又は英国の、若しくは英国内に所在する、課税権限を有する当局若しく
は行政下部機関)における法律若しくは規則の変更若しくは改正、又はかかる法律若しくは規則の適用若し
くは公的解釈に関する変更、又は課税当局による決定、確認若しくは勧告であって、約定日( 2020 年 6 月 30
日 )以降に効力が生じるものにより、発行会社が本要項第 5 項に基づき追加額の支払を義務付けられるか、又
はかかる支払を義務付けられることが相当程度見込まれることをいう。
-中略-
「法の変更」とは、本社債の約定日( 2020 年 6 月 30 日 )以降、①適用される法律、規則、規程、命令、判決
若しくは手続(税法、並びに適用ある規制当局、税務当局及び/又は取引所の規則、規程、命令、判決又は
手続を含むがこれらに限らない。)の採択若しくは公布若しくは変更、又は②正当な管轄権を有する裁判
所、法廷若しくは規制当局(米国商品先物取引委員会又は関連する取引所若しくは取引施設を含むがこれら
に限らない。)による適用される法律若しくは規則の公式又は非公式の解釈の公表、変更若しくは公示(税
務当局が講じたあらゆる措置を含む。)により、発行会社が、 (a) 約定日( 2020 年 6 月 30 日 )において関連す
るヘッジ当事者が想定していた方法での発行会社及び/若しくはその関連会社(以下に定義される。)によ
る本社債に関連するヘッジ・ポジション、若しくは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若
しくは外国為替に関する契約の保有、取得、取引、若しくは処分が、違法となるか、若しくは違法となるこ
とが相当程度見込まれるか、若しくは違法となったか、又は (b) 発行会社若しくはそのいずれかの関連会社が
(x) 本社債に基づく自身の義務の履行において(租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少、その他の当該会
社の課税状況に対する不利な影響による場合を含むがこれらに限らない。)、若しくは (y) 本社債に関連する
ヘッジ・ポジション、若しくは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは外国為替に関
する契約の取得、設定、再設定、代替、維持、解約若しくは処分において、負担する費用が著しく増加する
ことになると判断した場合をいう。
-中略-
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
「異常な市場障害」とは、約定日( 2020 年 6 月 30 日 )以降における、本社債に基づく発行会社の義務の全部
又は一部の履行を妨げたと発行会社が決定する、異常な事象又は状況((国内外の)法律の制定、(国内外
の)公共機関の介入、自然災害、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット又はロックアウトその他同様の事象
又は状況を含むがこれらに限らない。)をいう。
-後略-
<訂正後>
-前略-
( ⅱ ) 発行会社は、本社債権者に対し 10 営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」とい
う。)取消不能の通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還
通知期間の最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズの本社債のすべ
てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者の保有する各本社債について、当該期限前現金償還日に
おいて期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(この場合、発行会社
は、かかる償還に先立って、(本社債の償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす
効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するその他の規定に対して行うことも
できる。)。
「発行会社課税事由」とは、英国(又は英国の、若しくは英国内に所在する、課税権限を有する当局若しく
は行政下部機関)における法律若しくは規則の変更若しくは改正、又はかかる法律若しくは規則の適用若し
くは公的解釈に関する変更、又は課税当局による決定、確認若しくは勧告であって、約定日( 2020 年 7 月 1
日 )以降に効力が生じるものにより、発行会社が本要項第 5 項に基づき追加額の支払を義務付けられるか、又
はかかる支払を義務付けられることが相当程度見込まれることをいう。
-中略-
「法の変更」とは、本社債の約定日( 2020 年 7 月 1 日 )以降、①適用される法律、規則、規程、命令、判決若
しくは手続(税法、並びに適用ある規制当局、税務当局及び/又は取引所の規則、規程、命令、判決又は手
続を含むがこれらに限らない。)の採択若しくは公布若しくは変更、又は②正当な管轄権を有する裁判所、
法廷若しくは規制当局(米国商品先物取引委員会又は関連する取引所若しくは取引施設を含むがこれらに限
らない。)による適用される法律若しくは規則の公式又は非公式の解釈の公表、変更若しくは公示(税務当
局が講じたあらゆる措置を含む。)により、発行会社が、 (a) 約定日( 2020 年 7 月 1 日 )において関連するヘッ
ジ当事者が想定していた方法での発行会社及び/若しくはその関連会社(以下に定義される。)による本社
債に関連するヘッジ・ポジション、若しくは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは
外国為替に関する契約の保有、取得、取引、若しくは処分が、違法となるか、若しくは違法となることが相
当程度見込まれるか、若しくは違法となったか、又は (b) 発行会社若しくはそのいずれかの関連会社が (x) 本
社債に基づく自身の義務の履行において(租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少、その他の当該会社の
課税状況に対する不利な影響による場合を含むがこれらに限らない。)、若しくは (y) 本社債に関連するヘッ
ジ・ポジション、若しくは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは外国為替に関する
契約の取得、設定、再設定、代替、維持、解約若しくは処分において、負担する費用が著しく増加すること
になると判断した場合をいう。
-中略-
「異常な市場障害」とは、約定日( 2020 年 7 月 1 日 )以降における、本社債に基づく発行会社の義務の全部又
は一部の履行を妨げたと発行会社が決定する、異常な事象又は状況((国内外の)法律の制定、(国内外
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
の)公共機関の介入、自然災害、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット又はロックアウトその他同様の事象
又は状況を含むがこれらに限らない。)をいう。
-後略-
以上
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