ナイス株式会社 内部統制報告書 第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
ナイス株式会社(E02584)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 ナイス株式会社
(旧会社名 すてきナイスグループ株式会社)
【英訳名】 Nice Corporation
(旧英訳名 Nice Holdings, Inc.)
(注)2020年3月12日(木)開催の臨時株主総会の決議により、
2020年3月31日(火)から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉 田 理 之
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長杉田理之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表
した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準
の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運
用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当該事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結
果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社54社及び持分法
適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に
含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の連結調整前売上高の金額が高い
拠点から合算していき、前連結会計年度の連結調整前売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」と
いたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及
び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以
外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係
る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重
要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
当社は、2019年5月に金融商品取引法違反(2015年3月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で、証券取引等監視
委員会による強制調査および横浜地方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、当社は類似事象
の有無も含めて、中立・公正で客観的な調査等を実施する必要があると判断し、2019年5月30日に当社と利害関係の有し
ない外部専門家で構成される第三者委員会を設置しました。その調査結果を踏まえ、2019年7月24日に同委員会から受け
た指摘に基づいて過年度の決算の訂正を行いました。本件の要因につきましては、経営トップによる連結業績予想数値
の達成に対する要求に対し、役職員らのコンプライアンス意識の欠如、ガバナンス、内部統制の不全による相互監視・
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けん制がなされなかったことによるものと判断しました。以上のことから、当社および子会社の全社的な内部統制、な
らびに当社の決算・財務報告プロセスおよび業務プロセスに関する内部統制に以下の不備があり、また、これらの不備
は財務報告に重要な影響をおよぼしており、以下の項目につき開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2014年3月期
から2018年3月期に係る内部統制報告書の訂正報告書、2019年3月期に係る内部統制報告書を2019年8月1日に提出いたし
ました。
1.経営者、従業員のコンプライアンス意識の欠如
2.取締役会の監督機能の欠如
3.販売用不動産売上の計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備および運用の不備
また、2019年9月20日付で株式会社東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されるとともに、上場契約違約金の徴
求を受けました。当社といたしましては、この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検を行うとともに、2019年8月1日
付で過年度の訂正を行った理由等にとどまることなく、第三者である外部専門家の再点検、助言等を受けた結果、改め
て必要と認識した事項につきまして過年度の決算の訂正を行い、2015年3月期から2019年3月期に係る内部統制報告書の
訂正報告書を2019年11月14日に提出いたしました。
当社は、これらの決算の訂正および再訂正に至った経緯と概要に加え、本事案の経緯ならびに原因等について明らか
にするとともに、再発防止に向けた改善施策等を取りまとめ、2020年1月29日付で「改善計画・状況報告書」を公表いた
しました。
当社は、当事業年度末日時点において、以下の再発防止に向けた改善施策の適切な運用を通じて、開示すべき重要な
不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
1.再発防止に向けた改善施策
(1)コンプライアンス意識の醸成
①創業家との決別
②グループ会社を含めた全役職員向けのコンプライアンス研修の実施
(2)取締役会の監督強化
①コーポレート・ガバナンス体制の見直し
②取締役会の運営体制の強化
③監査役会によるモニタリング強化
④社外役員による監督の強化
(3)販売用不動産売上プロセスにおける統制の強化
①関連当事者取引のチェック
②イレギュラー取引に関する職務権限規程の見直し
③会計監査人との連携強化
当社といたしましては、今後も継続する再発防止に向けた改善施策等の実施状況についてモニタリングを行ってまい
ります。
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