ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
         ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】         関東財務局長

  【提出日】         令和2年6月30日

  【発行者名】        ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシ

        ズ・リミテッド
        (Goldman  Sachs Asset Management  Fund Services  Limited)
  【代表者の役職氏名】    取締役  グレン・ソープ(Glenn             Thorpe)

  【本店の所在の場所】    アイルランド、ダブリン2、セント・スティーブンス・グリーン47‐49

        (47-49  St Stephen's  Green, Dublin 2, Ireland)
  【代理人の氏名又は名称】  弁護士 竹野 康造

  【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】     弁護士 竹野 康造

  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】        03       (6212)  8316

  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

        ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)
         -ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
        (GOLDMAN  SACHS UNIT TRUST (IRELAND)
         - GOLDMAN  SACHS US$ FUND)
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】

     ゴールドマン・サックス・米ドルファンド受益証券100億アメリカ合衆国ドル(以下「アメリ
     カ合衆国ドル」を「米ドル」または「ドル」という。)(約1兆687億円)を上限とする。
     (注)米ドルの円貨換算は、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
      (1米ドル=106.87円)による。
  【縦覧に供する場所】    該当事項なし

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  第一部【証券情報】

  (1)【ファンドの名称】

    ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米
    ドルファンド(Goldman    Sachs Unit Trust(Ireland)-   Goldman  Sachs US$ Fund)
    (注)別段の記載がない限り、本書においてゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)を
     「ファンド」といい、ゴールドマン・サックス・米ドルファンドを「米ドル・ポートフォリオ」という。
  (2)【外国投資信託受益証券の形態等】
    記名式無額面受益証券で、ゴールドマン・サックス・米ドルファンド受益証券(以下「米ドル受
   益証券」、「ファンド証券」、「受益証券」または「ポートフォリオ証券」という。)の一種類と
   する。
    本ファンドは追加型である。
    ファンド証券について、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ
   れた信用格付または登録信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はな
   い。
  (3)【発行(売出)価額の総額】
    米ドル受益証券100億米ドル(約1兆687億円)を上限とする。
    (注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
     値(1米ドル=106.87円)による。以下別段の記載がない限りこれらの金額表示はすべてこれによる。
    (注2)ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されるが、米ドル受益証券は、米ドル建てのため以下の金額
     表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
    (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合が
     ある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必
     要な場合四捨五入してある。
  (4)【発行(売出)価格】
    各申込みがゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミ
   テッド(以下「管理会社」という。)により受諾された取引日に適用される1口当たり純資産価格
   (ただし、通常は1米セントである。)
    「取引日」とは、ロンドン、ニューヨークおよび日本の銀行の営業日で、ニューヨーク証券取引
   所の営業日である日か、または、各暦月に一定の間隔をおいて2取引日以上あることを前提に、管
   理会社が決定し受益者に事前に通知するその他の日をいう。
    (注)ファンド証券1口当たり純資産価格については、下記(8)申込取扱場所に照会することができる。
  (5)【申込手数料】
    なし
  (6)【申込単位】
    当初申込:10米ドル以上1米セント単位
    追加申込:1米セント以上1米セント単位
    (ただし、販売会社はこれと異なる10米ドルを超える最低申込単位を定めることがある。具体的
    な申込単位については、(8)記載の申込取扱場所に照会することができる。)
  (7)【申込期間】
    2020年7月1日(水曜日)から2021年6月30日(水曜日)まで
  (8)【申込取扱場所】
    ファンドの申込取扱場所(以下「日本における販売会社」という。)については下記に照会のこ
   と。
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
    ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
    電話番号:03-6437-6000
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  (9)【払込期日】
    投資者は、受益証券について申込みのあった取引日の翌取引日までに申込金額を販売会社に支払
   うものとする。
  (10)【払込取扱場所】
    上記(8)の申込取扱場所に同じ。
    各取引日の発行価額の総額は、日本における販売会社によって申込みのあった取引日の翌取引日
   に受託会社の口座に米ドルで払込まれる。
  (11)【振替機関に関する事項】
    該当なし。
  (12)【その他】
   1)申込証拠金はない。
   2)日本における販売会社は、管理会社との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに
   関する契約に基づき受益証券の募集を行う。
   3)日本における販売会社は、直接または他の販売買戻取扱会社(以下販売会社と併せて「販売取扱
   会社」という。)を通じて間接に受領したファンド証券の買付注文および買戻請求の管理会社への
   取次ぎを行う。
   4)管理会社は、日本における管理会社の代行協会員としてゴールドマン・サックス・アセット・マ
   ネジメント株式会社を指定している。
    (注)「代行協会員」とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格(以下「純資産
     価格」という。)の公表を行い、また決算報告書その他の書類を販売取扱会社に交付する等の業務を行う日
     本証券業協会の協会員をいう。
   5)申込みの方法
    ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結す
   る。このため、販売取扱会社は外国証券取引口座約款その他所定の約款(以下「外国証券取引口座
   約款」という。)を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記
   載した申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結
   する。申込金額は米ドルで、または円貨で(ただし、販売取扱会社が承認する通貨に限る。)支払
   うものとする。円貨により支払われる場合、米ドルと円貨との換算は、別段の定めのない限り各申
   込についての申込日または払込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであっ
   て、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。申込金額は、日本における販売会社により
   各申込日の翌取引日に受託会社の口座に米ドルで払込まれる。
   6)日本以外の地域における発行
    該当なし。
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  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
     1999年4月22日に設立されたゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)
    (以下「ファンド」という。)は、管理会社と受託会社との間で締結された信託証書(以下「信
    託証書」という。)に基づくユニット・トラストとして設定され、かつ、UCITS規則(下記
    参照)に従いアイルランド中央銀行(以下「アイルランド中央銀行」という。)による認可を受
    けたオープン・エンド型のアイルランドのアンブレラ型投資信託である。
     アイルランド─ファンドは、2011年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信
    託)規則(改正済)(以下「UCITS規則」という。)に基づく「譲渡性のある証券を投資対
    象とする投資信託」(以下「UCITS」という。)としてアイルランド中央銀行により認可さ
    れた。アイルランド中央銀行によるファンドの認可がファンドのパフォーマンスに関する保証に
    なることはなく、アイルランド中央銀行がファンドのパフォーマンスまたは債務不履行に関して
    責任を負うことはない。アイルランド中央銀行は本書の内容に関して責任を負わず、ファンドの
    認可はアイルランド中央銀行がファンドを推奨または保証していることを意味するものではな
    い。
     欧州連合─ファンドは、UCITSとしての適格性を有しており、特定のEU加盟国および特
    定の欧州経済地域(EEA)加盟国における公衆に対するマーケティングに関して理事会指令
    2009/65/EC(改正済)に基づく承認を申請した。
     米国─本書に基づき募集が行われる受益証券は、その販売の一環としての募集または販売に関
    して1933年米国証券法(改正済)に基づいた登録はされておらず、その予定もない。ファンド
    は、1940年米国投資会社法(改正済)に基づく登録を受けておらず、その予定もない。したがっ
    て、管理会社の最終的裁量により、受益証券は、米国人(本書にかかる用語が定義されてい
    る。)に対する募集もしくは販売または米国人の利益のための募集もしくは販売が行われない可
    能性がある。信託証書には、管理会社が米国人に対する受益証券の譲渡の登録を拒絶できる旨の
    規定がある。申込人は、管理会社により別途認められる場合を除き、自らが米国人でないことを
    証明しなければならない。
     ファンドは、アイルランド中央銀行に届出、承認を得た時点で、異なるクラス受益証券を随時
    発行することができるアンブレラ型ファンドである。受益証券はファンドに対する権益を表章
    し、それぞれ別個の投資ポートフォリオ(以下「ポートフォリオ」という。)を構成する。現
    在、ファンドは、ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(Goldman              Sachs US$ Fund)の1つの
    ポートフォリオから構成される。受益証券発行前に、管理会社は受益証券が発行されるポート
    フォリオを指定する。個々のポートフォリオについて、それぞれのポートフォリオごとに記録お
    よび会計が保持され、かかるポートフォリオの資産は当該ポートフォリオに適用される投資目的
    に従って投資される。ポートフォリオ毎に個別の監査報告書が作成され、ファンドの年次報告書
    に記載される。管理会社は、新しいクラス受益証券の設定時に、新しいクラス受益証券の投資方
    針および目的の詳細、ならびに当初募集期間、基準価格、投資顧問会社、当該クラス受益証券に
    関するその他の関連情報のそれぞれの詳細を掲載したファンドの英文目論見書補遺を発行する。
     ポートフォリオのファンド証券の発行および買戻しは当該ポートフォリオの取引日においての
    み行われる。ファンドの規則は、受託会社、管理会社および全受益者を拘束する信託証書におい
    て定められている。ファンドは、信託証書に定める方法により解散されるまで存続する。
     ファンドに対する投資は、ポートフォリオ受益証券の購入により行われる。ポートフォリオ受
    益証券1口は、当該ポートフォリオの資産の未分割の持分1口の受益権を表章する。
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     各ポートフォリオは、それ自体の負債を負担するが、他のポートフォリオの債務に対しては責
    任を負わない。
     それぞれのポートフォリオの受益証券は、アメリカ合衆国国民に対する場合を除き自由に譲渡
    しうる。また、管理会社は、個人、企業または法人による受益証券の所有が規制上のもしくは法
    令上の要件に違反する場合、ファンドの税金上の地位に影響を及ぼすおそれがある場合、または
    ファンドに金銭的不利益をもたらす場合、かかる所有を制限することがある。ファンドは、価
    値、手数料、その他費用に関する取決め、最低申込水準および販売に関して異なる取決めを有す
    る各ポートフォリオに関し、異なるクラスの受益証券を発行することができる。これを条件とし
    て、同一のポートフォリオのそれぞれの受益証券は、当該ポートフォリオの収益および分配金に
    対し、もしくは解散の際に当該ポートフォリオの資産に対して、同一のポートフォリオの他の受
    益証券と同等に参加する権利を有する。各ポートフォリオの受益証券は無額面で、発行に際して
    は全額払込済であり、優先権または引受権は付されない。
     米ドル・ポートフォリオの投資目的は、別紙のⅠ.に記載されるとおりである。
     信託金の限度額については定められていない。
     各ポートフォリオは日本の開示法令に規定されるファンド・オブ・ファンズである。
  (2)【ファンドの沿革】

   1999年1月4日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・ファンズ・マネージメント(アイルラン
      ド)リミテッド)の設立
   1999年4月22日 ゴールドマン・サックス・MMF信託証書締結
   1999年4月30日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂信託証書締結
   1999年4月30日 米ドル・ポートフォリオの運用開始
   2001年7月31日 ユーロ・ポートフォリオの運用開始
   2007年3月16日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッ
      ド)の設立
   2007年5月31日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・ファンズ・マネージメント(アイルラン
      ド)リミテッド)の退任および旧管理会社(ゴールドマン・サックス・マネジメン
      ト(アイルランド)リミテッド)の任命
   2012年11月1日 ユーロ・ポートフォリオの償還
   2013年12月13日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・
      サービシズ・リミテッド)の設立
   2014年6月27日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂・再録済信託証書締結
   2015年9月10日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂・再録済信託証書締結
   2015年9月30日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッ
      ド)の退任および旧管理会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
      ト・グローバル・サービシズ・リミテッド)の任命
   2016年9月16日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂・再録済信託証書締結
   2018年3月20日 管理会社の設立
   2018年9月17日 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)改訂・再録済信託
      証書締結(ファンドの名称変更)
   2019年2月21日 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)改訂・再録済信託
      証書締結
   2019年2月28日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・
      サービシズ・リミテッド)の退任および管理会社の任命
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  (3)【ファンドの仕組み】
   ① ファンドの仕組み
   (ⅰ)
  (注)受託会社は、2019年12月1日付で、BNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッド(BNY                    Mellon
















   Trust Company  (Ireland)  Limited)からザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(The
   Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch)に変更された。以下同じ。
   (ⅱ)

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  ※ 損益はすべて投資者である受益者に帰属する。



   「マスター・ファンド」とは、アイルランドにおいて有限責任法人として、かつ、UCITS規則に基づきサブ・ファンド
  間で分別された負債を有するアンブレラ型投資信託として設定された変動資本を有する投資会社であるゴールドマン・サック
  ス・ファンズ・ピーエルシーをいう。
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   ② 管理会社とファンドの関係法人との契約関係
  ファンド運営上の役割       会社名       契約および委託内容
  管理会社     ゴールドマン・サックス・ア       1999年4月30日付のファンドの信託証書

       セット・マネジメント・ファン       (注1)(2000年9月19日付第一追補信託
       ド・サービシズ・リミテッド       証書、2001年12月21日付訂正第一追補信託
       (Goldman  Sachs Asset    証書、2007年2月7日付第三追補信託証
             書、2007年5月22日付(2007年5月31日発
       Management  Fund Services
             効)管理会社の退任および任命に関する証
       Limited)
             書、2009年3月5日付第五追補信託証書、
             2014年6月27日付改訂・再録済信託証書、
             2015年6月3日付(2015年6月10日発効)
             追補信託証書、2015年9月10日付(2015年
             9月30日発効)管理会社の退任および任命
             に関する証書、2015年9月10日付(2015年
             9月30日発効)改訂・再録信託証書、2016
             年9月16日付(2016年9月30日発効)改
             訂・再録信託証書、2018年9月17日付
             (2018年9月28日発効)改訂・再録信託証
             書、2019年2月21日付(2019年2月28日発
             効)管理会社の退任および任命に関する証
             書および2019年2月21日付(2019年2月28
             日発効)改訂・再録信託証書により改訂・
             補足済み)に基づきファンドの資産の運
             用・管理業務を行う。
             また、ファンド証券の発行・買戻し業務を
             行う。
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  ファンド運営上の役割       会社名       契約および委託内容
  受託会社     ザ・バンク・オブ・ニューヨー       1999年4月30日付で管理会社との間で締結

       ク・メロンSA/NV、ダブリ       された信託証書(2000年9月19日付第一追
       ン支店       補信託証書、2001年12月21日付訂正第一追
       (The Bank of New York Mellon   補信託証書、2007年2月7日付第三追補信
             託証書、2007年5月22日付(2007年5月31
       SA/NV, Dublin  Branch)
             日発効)管理会社の退任および任命に関す
             る証書、2009年3月5日付第五追補信託証
             書、2014年6月27日付改訂・再録済信託証
             書、2015年6月3日付追補信託証書、2015
             年9月10日付(2015年9月30日発効)管理
             会社の退任および任命に関する証書、2015
             年9月10日付(2015年9月30日発効)改
             訂・再録信託証書、2016年9月16日付
             (2016年9月30日発効)改訂・再録信託証
             書、2018年9月17日付(2018年9月28日発
             効)改訂・再録信託証書、2019年2月21日
             付(2019年2月28日発効)管理会社の退任
             および任命に関する証書および2019年2月
             21日付(2019年2月28日発効)改訂・再録
             信託証書により改訂・補足済み)に基づき
             ファンドの受託業務を行う。
  管理事務代行会社     BNYメロン・ファンド・サー       2019年2月27日付(2019年2月28日効力発
       ビシズ(アイルランド)デジグ       生)で管理会社との間で締結された管理事
       ネイテッド・アクティビ       務代行契約(注2)に従いファンド証券の
       ティー・カンパニー       純資産価格の計算等の管理事務代行業務を
       (BNY Mellon  Fund Services   行う。
       (Ireland)  Designated  Activity
       Company)
  投資顧問会社     ゴールドマン・サックス・ア       2019年2月27日付(2019年2月28日効力発
       セット・マネジメント・イン       生)で管理会社との間で締結された投資顧
       ターナショナル       問契約(注3)に従いファンドに関する投
       (Goldman  Sachs Asset    資運用業務を行う。
       Management  International)
  登録・名義書換事務     RBCインベスター・サービシ       2019年2月27日付(2019年2月28日効力発
  代行会社     ズ・アイルランド・リミテッド       生)で管理会社との間で締結された登録・
       (RBC Investor  Services    名義書換事務代行契約(注4)に従いファ
             ンドの登録および名義書換事務代行業務を
       Ireland  Limited)
             行う。
  評価会社     ゴールドマン・サックス・アン       2019年2月28日付で管理会社との間で締結
       ド・カンパニー・エル・エル・       された評価契約(注5)に基づきファンド
       シー       の資産に関する評価業務を行う。
       (Goldman  Sachs &Co. LLC)
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ファンド運営上の役割       会社名       契約および委託内容
  代行協会員     ゴールドマン・サックス・ア       2019年2月27日付(2019年2月28日効力発

       セット・マネジメント株式会社       生)で管理会社との間で締結された代行協
             会員契約(注6)に従い代行協会員を務め
             る。
  (注1)信託証書とは管理会社と受託会社の間で結ばれたファンドの運営に関する契約書で、管理会社および受託会社を拘束
   する。
  (注2)管理事務代行契約とは、管理会社と管理事務代行会社の間で締結された、管理事務代行会社が管理事務代行業務を行
   う事を約する契約である。
  (注3)投資顧問契約とは、管理会社と投資顧問会社の間で締結された、投資顧問会社がファンド資産の投資顧問に関する役
   務の提供を行うことを約する契約である。
  (注4)登録・名義書換事務代行契約とは、登録・名義書換事務代行会社と管理会社の間で締結された、登録・名義書換事務
   代行会社がファンドに関する登録業務および名義書換代行業務を行う事を約する契約である。
  (注5)評価契約とは、評価会社と管理会社との間で締結された、評価会社が、ファンドの資産に関する評価業務を行うこと
   を約する契約である。
  (注6)代行協会員契約とは、日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの
   純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を
   行う事を約する契約である。
   ③ 管理会社の概要

  管理会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド

  1.設立準拠法    管理会社は、アイルランド中央銀行により、UCITS規則に基づき管理会社

      としての業務を行うことを承認されている。
  2.事業の目的    管理会社は、他のUCITSの指定された管理会社としての業務、また、本
      ファンドに類似するまたはそうではない投資プログラムを有する他のファンド
      のオルタナティブ投資運用者(オルタナティブ投資運用者指令2011/61/EU
      に定義される)としての業務を行う。
  3.資本金の額    授権資本金は、一株当たり1ユーロの普通株式1,000億株に分割される1,000億
      ユーロおよび一株当たり1米ドルの普通株式1,000億株に分割される1,000億米
      ドルである。2020年4月末日現在、払込済資本金は2,500万米ドル(約26.72億
      円)および2ユーロ(約232円)であり、発行済口数は25,000,002口である。
      (注)ユーロの円貨換算は、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
       買相場の仲値(1ユーロ=116.00円)による。以下同じ。
  4.沿革    2018年3月20日に設立された。
  5.大株主の状況       名称      住所   所有株式数   比率
  (2020年4月末日現
      ゴールドマン・サックス・      アメリカ合衆国、       株  %
  在)
      アセット・マネジメント・      19801、デラウェア州、     25,000,002   100
      インターナショナル・ホー      ウィルミントン、オレン
      ルディングス・エルエル      ジ・ストリート1209、
      シー      コーポレーション・トラ
      (Goldman  Sachs Asset  スト・センター
      Management  International
      Holdings  L.L.C.)
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  (4)【ファンドに係る法制度の概要】
   (イ) 準拠法の名称
    ファンドの設定準拠法は、UCITS規則である。
   (ロ) 準拠法の内容
    ファンドは、管理会社およびザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支
   店(以下「受託会社」という。)間で締結された信託証書により設立され、信託証書に基づきユ
   ニット・トラストとして設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型投資信託である。
    ファンドは、UCITS規則に基づき、アイルランド中央銀行により認可・監督されている。
    アイルランド中央銀行は、アイルランド中央銀行がファンドを認可したことによって、または
   ファンドの債務不履行に関する法律によりアイルランド中央銀行に与えられる機能を果たすことを
   理由として責務を負うものではない。ファンドの認可は、ファンドに関係組織の信頼性や財政状態
   に関してアイルランド中央銀行が保証することを意味するものではない。また、アイルランド中央
   銀行がファンドを推奨または保証していることを意味するものでも、アイルランド中央銀行が目論
   見書の内容に責任を持つということでもない。
    アイルランド中央銀行は、管理会社および受託会社の任命を認可し、投資顧問会社を承認しなけ
   ればならず、かつ、これらの健全性が保たれるようにしなければならない。アイルランド中央銀行
   は、一定の場合、受託会社の認可を取り消すことができる。
    受益証券の販売に関連して作成される目論見書およびその追補ならびにこれらの刷新または追記
   は、アイルランド中央銀行に提出されなければならない。
    受託会社は、独立監査人の監査を受けなければならない。
  (5)【開示制度の概要】

   (Ⅰ) アイルランドにおける開示
   (イ)アイルランド中央銀行に対する開示
     アイルランド共和国においてまたはアイルランド共和国から公衆に対しファンド証券を公募
    する場合は、アイルランド中央銀行の承認が必要とされている。いずれの場合でも、かかる公
    募に関する目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書等をアイルランド中央銀
    行に提出しなければならない。さらに、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、アイ
    ルランド中央銀行により承認された独立の監査人により監査されなければならない。ファンド
    の独立の監査人は、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)であ
    る。ファンドは、2013年中央銀行(監督および施行)法(第48条(1))(譲渡性のある証券を投
    資対象とする投資信託)     2019年規則に基づき、アイルランド中央銀行に対して、月次報告書を
    提出する必要があるとされている。
   (ロ)受益者に対する開示
     毎年12月31日に終了する期間に関し、ファンドの監査済財務書類を含む年次報告書が当該
    ファンドの受益者に交付される。
     年次報告書は、会計年度末後4ヶ月以内に、受益者に送付される。また、未監査半期財務書
    類を含む毎年6月30日に終了する6ヶ月間に関する半期報告書は、半期末後2ヶ月以内に、受
    益者に送付される。
     年次報告書および半期報告書に加えて、受益者には関係ポートフォリオに関する個別の月次
    報告書が提供される。また、受益者は、その要求により管理会社から取引ごとに印刷された確
    認書およびその口座の年初来の明細書を受領することができる。管理会社は、また、要求があ
    れば、受益者のために口座管理サービスを提供することもできる。(日本国内では本段落に記
    載された取扱いとは異なる取扱いが行われる。)
     販売・買戻価格の決定が後記「第2 管理及び運営、2 買戻し手続き等、(2)ファンド証
    券の発行、買戻しおよび純資産価格の計算の一時停止」に記載される状況において停止されて
    いる場合を除き、ポートフォリオの販売買戻価格はブルームバーグに各取引日(別紙のⅠ.に
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    詳述される取引日および管理会社が決定するその他の日(ただし、各暦月に2取引日以上ある
    ことを条件とする。))に報告され、管理会社が随時決定するその他のメディアに対し、また
    は当該メディアを通じて各取引日に公表される。販売価格および買戻価格は管理事務代行会社
    から入手することができる。
    ファンドのポジションに関する情報
     管理会社は、ファンドの利益保護のために策定された特定の制限に従うとともに、マーケッ
    ト・タイミングの制限および関連慣行を含むがこれらに限定されない適用法令を遵守し、ファ
    ンドの定期報告、ファンドのポジションおよび活動に関する情報ならびにその他の情報で機密
    情報とされたものの開示を許可することができる。ファンドの特定のポートフォリオに関する
    様々な要因(当該ポートフォリオのために投資顧問会社から提供された投資戦略、対象投資家
    およびポートフォリオに現在投資している既存の受益者ならびに管理会社が適切であると判断
    する他の要因を含むがこれらに限定されない。)によってはかかる開示に遅れ(以下、本項に
    おいて「時間差」という。)が伴うことがあり、これは受益者がファンドのポジションに関す
    るリアルタイムの情報を取得できない可能性があることを意味する。ファンドのポートフォリ
    オに異なる時間差が生じる可能性があることにより、あるポートフォリオの受益者が他のポー
    トフォリオの受益者よりも先に開示を受ける可能性があり、当該開示に同一の保有投資先の情
    報が含まれている可能性がある。提供された情報は想定に基づいていることがあり、ファンド
    の公式の帳簿および記録と一致しない可能性があるため、当該情報の正確性または完全性に関
    する保証はない。
     管理会社にかかる開示を実施する義務はないが、これを行う場合には、管理会社は、投資顧
    問会社と共に策定した方針および条件(疑義を避けるために付言すると、ファンドのポジショ
    ンに関する情報および該当するポートフォリオに関連する時間差が含まれる。)に一致する方
    法で、かかる情報を要求するすべての受益者がその開示を受けられるよう努めるものとする。
    前記にかかわらず、ファンドはかかる情報を、サービス提供者(ファンドに対する契約上の義
    務を果たすためにかかる情報の入手を必要とする副投資顧問会社を含む。)、ファンドのため
    の監査業務、保管業務、議決権代理行使およびその他同様のサービスの提供者ならびに格付機
    関と共有することができる。ファンドはまたポートフォリオのポジションに関する情報を、一
    定のファンド・アナリスト、価格決定サービスを行う者、格付機関またはその他の法主体また
    は第三者、受益者または潜在的受益者で他の受益者よりも短い時間差で当該情報を受領するこ
    とに関して正当な業務目的を有する者に対して開示することもできる。管理会社は、管理会社
    が受諾可能な条件(当該条件には、当該情報をファンドの利益に反する方法で利用してはなら
    ない旨が規定されるものとする。)で情報の機密性維持を約束する意思のない受益者、潜在的
    受益者、第三者またはその他の法主体がかかる情報を入手できるようにする義務を負わない。
    管理会社は、かかる開示にファンドの最善の利益に反して情報が利用されるという重大なリス
    クが伴うと管理会社が合理的に確信する場合、または開示情報の濫用があったときにファンド
    を適切に保護する法令上および規制上の体制が備わっていないと管理会社の合意的裁量により
    判断される法域の居住者である者に対してもしくはかかる者の代理人に対して開示が行われる
    予定がある場合、受益者に情報を提供する義務を有しないものとする。管理会社は自らの完全
    な裁量によりかかる開示を停止することができ、管理会社により開示が停止される場合、従前
    に当該情報を受領した受益者に認められる唯一の救済は、目論見書の条件に従って自らが保有
    する受益証券の買戻請求を行うことのみとする。管理会社は、かかる情報開示を行う責任を
    ファンドの代理人に委任することができる。
     管理会社または、かかる権限が付与される場合は投資顧問会社は、既存の権利および/もし
    くは義務の範囲を明確化し、ならびに/または一定の情報を利用可能にすることを合意する書
    簡を投資家との間で締結することもできる。当該書簡は、(ⅰ)受益者間の優先的取り扱いを可
    能にする権利および/もしくは義務を設定または変更するものではなく、ならびに/または
    (ⅱ)投資家が通常の場合は他のいずれかの投資家が利用できない情報を請求した場合、当該投
    資家に対し当該情報を利用可能にする旨合意するのもではない。当該書簡は、(ⅰ)投資家が公
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    正に取り扱われること、ならびに(ⅱ)ファンドおよび投資家の最善の利益が書簡の承認におい
    て考慮されなければならないことを、一般条項において確保することを求める管理会社によっ
    て策定された方針に基づき承認される。
   (Ⅱ) 日本における開示
   (イ)監督官庁に対する開示
    (ⅰ)金融商品取引法上の開示
      管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
     東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
     (昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基
     づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを
     閲覧することができる。
      ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじ
     めまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投
     資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請
     求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
      管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6ヶ月以内に有価証券
     報告書を、また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要
     な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出
     する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することが
     できる。
    (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
      管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資
     法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含む。)(以下「投信法」とい
     う。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。ま
     た、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、
     変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、
     ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の
     事項につき運用報告書および交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならな
     い。
   (ロ)日本の受益者に対する開示
     管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なもので
    ある場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由
    等を書面をもって通知しなければならない。
     管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて
    日本の受益者に通知される。
     上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書は電
    磁的方法によりファンドの代行協会員であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
    ト株式会社のホームページにおいて提供される。
  (6)【監督官庁の概要】

    ファンドは、アイルランド中央銀行の監督に服している。
    監督の主な内容は次のとおりである。
   (イ) 認可の届出の受理
    UCITS規則の下での認可投資信託(以下「認可投資信託」という。)は、アイルランド中央
   銀行の監督に服し、アイルランド中央銀行の認可を受けなければならない。
   (ロ) 認可の拒否または取消
    アイルランド中央銀行が、(ⅰ)認可投資信託の認可要件が満たされなくなったと判断する場合、
   (ⅱ)投資信託としての認可の存続がファンド証券の受益者もしくはファンド証券の申込人の利益に
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   とって望ましくないと判断する場合、または(ⅲ)(前記(ⅱ)に反することなく)認可投資信託の管
   理会社、投資会社もしくは受託会社がUCITS規則の条項に違背し、かかる条項に従って、アイ
   ルランド中央銀行に対して不実、不正確、もしくは誤解を招くこととなる情報を提供し、またはU
   CITS規則により課される禁止事項もしくは要求に違背したと判断する場合、認可投資信託の認
   可を取り消すか承認を拒否することがある。アイルランド中央銀行は、管理会社もしくは受託会社
   の請求により認可投資信託の認可を取り消すことができるが、アイルランド中央銀行が認可取消に
   先立ち、認可投資信託に関する事項の調査が必要と判断する場合または取消が受益者にとって不利
   益と判断する場合は、認可の取消しを拒否することができる。
    認可が拒否または取消された場合、届出人は、アイルランド第一審裁判所(高等法院)に訴えを
   提起することができる。
   (ハ) 目論見書の届出の受理
    ファンド証券の販売に際し使用される目論見書は、アイルランド中央銀行の承認を得なければな
   らない。
   (ニ) ファンドの財務状況およびその他の情報に関する監督
    認可投資信託の財務状況ならびに投資者およびアイルランド中央銀行に提供されたその他の情報
   の正確性を確保するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人およ
   び受託会社は、UCITS規則に従い、情報に不一致がある場合には、その旨をアイルランド中央
   銀行に報告しなければならない。監査人は、同様に、アイルランド中央銀行が要求するすべての情
   報をアイルランド中央銀行に提出しなければならない。
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  2【投資方針】
  (1)【投資方針】
     本書の日付現在において、以下のポートフォリオが、アイルランド中央銀行の承認を得て管理
    会社により設定されている。
    ポートフォリオ          ポートフォリオの基準通貨
     ゴールドマン・サックス・米ドルファンド            米ドル
    投資目的および方針
     ポートフォリオの資産は、別紙のⅠ.に規定されているポートフォリオの投資目的および方針
    に従い、個別に投資される。米ドル・ポートフォリオの投資方針については、別紙のⅠ.「6.
    US$フィーダー・ポートフォリオの投資目的および方針」および「7.US$マスター・ファ
    ンドの投資方針」に記載されるとおりである。
     ポートフォリオによる投資が成功すること、またはポートフォリオの投資目的が達成されるこ
    とに関する確約または保証はできない。ポートフォリオに投資を行う際に検討されるべき要因に
    ついては、本書の「3 投資リスク、(1)リスク要因」を参照のこと。特に、ポートフォリオの
    投資対象である、安定した投資証券1口当たり純資産価格の達成を目的とするゴールドマン・
    サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド(以下「マスター・ポートフォ
    リオ」という。)がこれを行うという表明または保証はなく、元本に損失が生じる可能性がある
    ことに留意されたい。
    投資目的および方針の変更
     管理会社は、ポートフォリオの投資目的および投資方針を編成すること、ならびに、その後、
    政治状況および経済状況に照らして投資目的または投資方針を変更することについて責任を負
    う。
     ポートフォリオの全受益者の書面による事前承認またはポートフォリオの受益者集会における
    過半数による承認がない場合、ポートフォリオの投資目的は変更することができず、またポート
    フォリオの投資方針に重要な変更を加えることはできない。
     投資方針および/または投資目的の変更の場合、特定ポートフォリオの受益者が、当該変更が
    なされる前に自己の受益証券の買戻しを要求できるよう、管理会社は合理的な期間をおいて通知
    を行う。
    ポートフォリオ運用技法
     ポートフォリオは、UCITS規則および要件に従い、ポートフォリオの効率的な運用のた
    め、後記「マスター・ファンドのポートフォリオ運用技法」に記載される、マスター・ファンド
    が用いるのと同一の資金運用技法および手段を用いることができる。ただし、かかる技法および
    手段を用いる前に、投資顧問会社は、これらの使用が予定されているポートフォリオの効率的な
    ポートフォリオ運用にとって、これらが経済的に適切であることを合理的に確信しなければなら
    ない。疑義を避けるために記載すると、ファンドの純資産額の10%を超えて当該ポートフォリオ
    運用取引に使用されない。
    マスター・ファンドのポートフォリオ運用技法
    すべてのマスター・ポートフォリオに適用されるポートフォリオ運用技法
     投資家は、ポートフォリオ運用技法を使用する際にマスター・ファンドがUCITS規則に基
    づいてアイルランド中央銀行により随時策定される条件および制限ならびに下記の条件および制
    限を遵守しなければならない点に留意すべきである。以下の記載は、欧州証券市場監督局により
    随時発表される追加のガイドラインおよび/または下記に関してアイルランド中央銀行により随
    時発表される追加のガイダンス従って適用される。
     直接的および間接的な運用費および手数料を控除したリバース・レポ取引から生じるすべての
    収益は、マスター・ファンドに帰属する。マスター・ファンドは、かかる手数料および経費を、
    かかる投資に関連するサービスの対価として代理人その他の仲介業者に支払うことができる。か
    かる代理人その他仲介業者は、適用される証券・銀行法により許可されるマスター・ファンド、
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    管理会社、投資運用会社または保管銀行の関連会社であってもなくてもよい。かかる代理人その
    他の仲介業者の身元は、マスター・ファンドの監査済財務諸表に開示される。
     取引相手方は、通常OECD管轄区域に所在する法人格を有する事業体であり、適切な信用度
    を有することを確保するための信用評価を受ける。
    レポ取引
    マスター・ポートフォリオは、レポ取引を通じて、証券を売却することができる。レポ取引
    は、これに基づきマスター・ポートフォリオが証券を売却し、買主(銀行や証券会社等)が特定
    期間内に特定価格でマスター・ポートフォリオへの証券の売戻しに合意する契約である。再売却
    価格は、当初の購入価格に合意された市場金利(対象証券の表面利率または満期とは無関係)を
    減算した金額を反映する。
     かかる取引から発生したすべての利益収入は、マスター・ポートフォリオに帰属する。買主が
    破産した場合または買主が合意された証券の売戻しを怠った場合、マスター・ポートフォリオ
    は、損失(レポ取引の履行の遅延に関わる利益または元金および費用の損失を含む。)を被るお
    それがある。レポ取引を締結すべきかを検討する際、投資運用会社は買い手の信用度を慎重に考
    慮する。レポ取引は、中央銀行UCITS規則、マスター・ファンドの目論見書およびマス
    ター・ポートフォリオの英文目論見書補遺に記載された条件および制限に服する。
     レポ取引の締結の際、マスター・ポートフォリオは、以下について確保しなければならない。
    (a) レポ取引は、流動性を管理するためにのみ、7事業日以内で一時的に用いられ、下記(c)以外
     の投資目的では用いられない。
    (b) 取引相手方は、マスター・ポートフォリオの事前合意なく、担保の売却、投資、質権設定ま
     たはその他の譲渡を禁止されている。
    (c) マスター・ポートフォリオが受領する現金は、下記の「許可されるタイプの担保」に記載さ
     れる要件に従い利用することができる。
    (d) マスター・ポートフォリオが受領する現金は、その資産の10%を超えない。
    (e) マスター・ポートフォリオは、2事業日以内の事前通知を発することにより、レポ取引を解
     約する権利を有する。
    取引の使用がマスター・ポートフォリオの投資方針(マスター・ポートフォリオの英文目論見書
    補遺に記載される)によって許される場合、当該使用はマスター・ポートフォリオの純資産価額の
    0%から50%までとなる予定であり、当該取引に利用可能なマスター・ポートフォリオの資産
    は、最大でその純資産価額の100%である。マスター・ポートフォリオは、常に買戻義務を履行で
    きる状態を維持しなければならない。
    リバース・レポ取引
     マスター・ポートフォリオは、リバース・レポ取引を通じて、証券を購入(借入)することが
    できる。リバース・レポ取引は、これに基づきマスター・ポートフォリオが証券を買い付け、売
    り主(銀行や証券会社等)が特定期間内に特定価格での証券の買戻しに合意する契約である。再
    売却価格は、当初の購入価格に合意された市場金利(対象証券の表面利率または満期とは無関
    係)を加算した金額を反映する。
     かかる取引から発生したすべての利益収入は、マスター・ポートフォリオに帰属する。売主が
    破産した場合または売主が合意された証券の買戻しを怠った場合、マスター・ポートフォリオ
    は、損失(レポ取引の履行の遅延に関わる利益または元金および費用の損失を含む。)を被るお
    それがある。リバース・レポ取引を締結すべきかを検討する際、投資運用会社は売り手の信用度
    を慎重に考慮する。リバース・レポ取引は、中央銀行UCITS規則、マスター・ファンドの目
    論見書およびマスター・ポートフォリオの英文目論見書補遺に記載された条件および制限に服す
    る。
     リバース・レポ取引の締結の際、マスター・ポートフォリオは、以下について確保しなければ
    ならない。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    (a) マスター・ポートフォリオは、2取引日以内の事前通知を発することにより、契約を解約す
     る権利を有する。
    (b) マスター・ポートフォリオが受領する資産の市場価額は、常に、少なくともマスター・ポー
     トフォリオが支払う現金価額に等しい額である。
    (c) リバース・レポ取引の同一取引相手方に提供される現金の総額は、マスター・ポートフォリ
     オの資産の15%を超えないものとする。
    (d) マスター・ポートフォリオが受領する資産は短期金融市場証券であり、下記の「許可される
     タイプの担保」に記載される要件を遵守しなければならない。
    (e) マスター・ポートフォリオは、発生主義または時価評価ベース(現金が、時価評価ベースで
     随時回収される場合、リバース・レポ取引の時価評価ベースは純資産価格の計算に使用され
     るものとする。)のいずれかで現金全額を回収することができなければならない。
    許可されるタイプの担保
     ポートフォリオ運用技法に関する取引相手方のリスク・エクスポージャーについては、本セク
    ションに要約するとおり、適用法令に基づき担保としての適格性のある資産の形で当該相手方か
    ら提供される担保を考慮する。
     マスター・ファンドが受領した担保は、適用法令およびアイルランド中央銀行が随時発行する
    ガイダンスに定められた基準(とりわけ、流動性、評価、発行体信用度、相関関係、担保運用関
    連リスクおよび執行可能性に関するもの)をマスター・ファンドが遵守する場合、マスター・
    ファンドの取引相手方リスク・エクスポージャーを軽減するために使用することができる。特
    に、担保は以下の条件を満たさなければならない。
    (ⅰ)現金以外で受領した担保は、高い信用度および高い流動性を有し、売却前の評価額に近い
     価格で速やかに売却できるように透明性のある価格設定を有する規制された市場または多
     面的取引システムで取引されなければならない。さらに担保は、UCITS規則のレギュ
     レーション74の規定を遵守するものとする。
    (ⅱ)現金以外で受領した担保は少なくとも毎日評価されなければならず、また適切に保守的な
     超過担保が準備されない限り、高い価格変動性を示す資産は担保として受領してはならな
     い。
    (ⅲ)現金以外で受領した担保は、取引相手方とは無関係の法主体により発行されなければなら
     ず、それは取引相手方のパフォーマンスと高い相関関係を示さないことが予想される。
    (ⅳ)リバース・レポ取引との関係で受領した担保は、担保がマスター・ファンドの目論見書の
     記載に従う場合を除き、1発行体の最大エクスポージャーがマスター・ポートフォリオの
     純資産価額の15%になるよう十分に分散されなければならない。
    (ⅴ)現金以外で受領した担保は、取引相手方に関係なくまたは取引相手方の承認を得ることな
     く、いつでもマスター・ファンドにより完全に執行されるものとする。
     上記の基準に従い、マスター・ポートフォリオはポートフォリオ運用技法の観点から以下のタ
    イプの担保を受容することが提案されている。
    (ⅰ)現金
    (ⅱ)政府証券またはその他の公共団体が発行する証券
    (ⅲ)EUの信用機関、EU非加盟の欧州経済地域(EEA)加盟国(ノルウェー、アイスラン
     ド、リヒテンシュタイン)において認可された銀行、EU加盟国もしくはEEA加盟国以
     外の1988年7月のバーゼル自己資本統一化合意加盟国(スイス、カナダ、日本、米国)に
     おいて認可された銀行またはジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくは
     ニュージーランドにおいて認可された信用機関(以下「該当信用機関」という。)により
     発行された預金証書
    (ⅳ)該当信用機関またはノンバンク発行体により発行された債券/コマーシャル・ペーパー、
     および
    (ⅴ)該当信用機関により発行され、無条件かつ取消不能で残存期間が3ヶ月以下の信用状
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     上記の基準に従い、かつ、リバース・レポ取引との関連において、マスター・ポートフォリオ
    は、(ⅰ)満期(例えば、最終満期日)まで397日以下の、マスター・ファンドの目論見書の記載
    に必要に応じて従う、マスター・ファンドの目論見書に記載される政府短期金融市場証券、およ
    び(ⅱ)マスター・ファンドの目論見書の記載に必要に応じて従う、欧州連合、加盟国の中央管
    轄庁もしくは中央銀行、第三国の中央管轄庁または中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧
    州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティーが発行もしくは保証する流動性譲渡可能証
    券および短期金融市場証券を担保として受領することが予定されている。
     担保の評価は、毎日、入手可能な市場価格を使用し、かつ、各資産クラスに関してその超過担
    保方針に基づいてマスター・ファンドが決定する適切な割引を考慮して行われる。この方針にお
    いては、特に担保発行体の信用度、価格変動性ならびにマスター・ファンドが通常の流動性条件
    下および例外的な流動性条件下で実行する流動性ストレステストの結果が考慮される。また当該
    方針において、価格変動性、担保発行体の信用度、資産の満期もしくは通貨またはストレステス
    トの結果等、受領した担保の性質による様々な要因も考慮される。
     所有権の移転がある場合、受領した担保は、マスター・ポートフォリオの代わりに保管銀行
    (またはその副保管銀行)により保有される。他のタイプの担保取引に関して、担保は、良識的
    な監督下にあり、かつ担保提供者と無関係の第三者保管者によって保有され得る。
    担保の再投資
     受領した現金担保の再投資は、以下のいずれかのみが可能である。
    ・ 該当信用機関に預託することまたは該当信用機関により発行される預金証書に投資すること
    ・ 優良国債に投資すること
    ・ リバース・レポ取引の目的のために使用すること(ただし、当該取引が良識的な監督下にあ
     る信用機関との取引であり、かつ、マスター・ファンドがいつでも発生主義で現金全額を回
     収できる場合に限る。)
    ・ 短期マネー・マーケット・ファンドに投資すること
     再投資される現金担保は、現金以外の担保に適用される分散要件に従って分散されなければな
    らない。投資された現金担保は、取引相手方に預託してはならず、取引相手方により発行される
    証券に投資してはならない。レポ取引は、UCITS規則または欧州議会および欧州連合理事会
    による欧州マネー・マーケット・ファンド規制(当該欧州マネー・マーケット・ファンド規制に
    基づき公告される委任規則を含む。)(以下「欧州MMF規制」という。)上、借入れまたは貸
    付けを構成しない。
     受領した現金以外の担保を売却し、再投資し、または同担保に質権を設定することはできな
    い。
    リスク
     ポートフォリオ運用活動およびかかる活動に関する担保の運用には一定のリスク(現金担保の
    再投資に関するリスクを含む。)が伴う。
     リバース・レポ取引を行う際の主なリスクは、債務超過に陥り、またはその他の状況下で取引
    条件により義務付けられたとおりにマスター・ファンドに対して証券もしくは現金を返す義務を
    履行することが不可能になったか、もしくは当該義務履行を拒絶する取引相手方による不履行の
    リスクである。取引相手方リスクは、マスター・ファンドのために行われる担保の譲渡または差
    入れにより軽減される。ただし、リバース・レポ取引は完全には担保されない可能性がある。リ
    バース・レポ取引に基づいてマスター・ファンドに対して支払うべき手数料および返済は担保さ
    れない可能性がある。さらに、担保の価値は、担保リバランス日の間に低下する可能性、または
    不正確に決定もしくは監視が行われる可能性がある。このような場合に取引相手方に不履行が
    あった場合、マスター・ファンドは受領した現金以外の担保を該当時点の市場価格で売却するこ
    とが必要となる可能性があり、これによりマスター・ファンドに損失が発生することがある。
     マスター・ポートフォリオも、受領した現金担保を再投資した場合に損失を被る可能性があ
    る。かかる損失は、行われた投資の価値低下に起因して発生する可能性がある。かかる投資対象
    の価値の低下は、取引条件によって義務付けられた、取引相手方に対するマスター・ファンドか
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    らの返済に使用可能な担保の額を減少させてしまうことになる。マスター・ファンドには、元々
    受領した担保と取引相手方への返済に使用可能な額の間の差額を埋める必要が生じることとな
    り、 これによりマスター・ファンドに損失が発生することとなる。
     レポ取引またはリバース・レポ取引は、決済が行われない、または決済が遅滞するといったオ
    ペレーショナル・リスクおよびかかる取引に関して使用される文書に関する法的リスクも伴う。
     マスター・ポートフォリオは、投資運用会社としての同一会社グループ内の他の会社とリバー
    ス・レポ取引をすることができる。関連会社である取引相手方(もしいれば)は、商業上合理的
    な方法によりマスター・ポートフォリオとの間で成立させたリバース・レポ取引に基づく自らの
    義務を履行する。加えて、当該投資運用会社は、裁量執行義務に従い、かつ、常にマスター・
    ポートフォリオおよびその投資主の利益のために、取引相手方を選択し取引を行う。ただし、投
    資主は、当該投資運用会社が自らの役割と自らまたは関連会社である取引相手方の利益の間の利
    益相反に直面する可能性があることを承知すべきである。
     本書の「3 投資リスク、(1)リスク要因」も参照のこと。
    発行日ベースおよび先渡予約ベースで証券を購入する場合
     投資制限に従い、マスター・ファンドは、マスター・ポートフォリオのために、発行日ベース
    または先渡予約ベースで証券を購入することができる。発行日取引は、取引実行時にマスター・
    ファンドにとって有利と思われる価格および利回りを確保するため、将来に払込および交付が行
    われる条件でマスター・ポートフォリオが証券を購入する場合に生じる。先渡予約取引では、マ
    スター・ポートフォリオは、通例の決済時期以後の将来の日に確定価格での証券の売買を契約す
    る。これの代わりに、マスター・ポートフォリオは、その所有する他の証券の先渡し売却につい
    て相殺契約を締結することができる。発行日ベースまたは先渡予約ベースで売買される証券は、
    購入予定証券の価値が決済日前に低下する場合または売却予定証券の価値が決済日前に値上がり
    する場合、損失リスクを伴う。マスター・ポートフォリオは、通常、そのポートフォリオのため
    に証券を取得する意向で発行日ベースまたは先渡予約ベースで証券を購入するが、マスター・
    ファンドの投資運用会社が適切と考える場合には、決済前に発行日証券または先渡予約を処分す
    ることができる。
  (2)【投資対象】

     ゴールドマン・サックス・米ドルファンドは、その資産の全部または実質的に全部(いかなる
    状況においてもポートフォリオの純資産額の少なくとも90%)をマスター・ポートフォリオに投
    資する。ポートフォリオは当該マスター・ポートフォリオと同様の運用実績およびリスク要因を
    有すると予想される。
     ゴールドマン・サックス・米ドルファンドの投資先ファンドの運用の基本方針・主要な投資対
    象については、別紙のⅠ.「7.US$・マスター・ファンドの投資方針」、「11.US$・マ
    スター・ファンドが投資する証券の説明」に記載される。
     米ドル・ポートフォリオは、設定来、信用度の高い金融市場証券に分散投資するアイルランド
    籍外国投資信託である「ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・
    サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド」(以下「旧投資対象ファンド」という。)に
    投資してきたが、欧州MMF規制に伴う諸変更を総合的に勘案し、投資対象資産の安定性をより
    高めるため、2018年9月末より、アイルランド籍外国投資信託である「ゴールドマン・サック
    ス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザー
    ブズ・ファンド」に投資先を変更した。なお、欧州MMF規制の発効後も、旧投資対象ファンド
    およびマスター・ポートフォリオは引き続き「マネー・マーケット・ファンド」に該当する。
     マスター・ポートフォリオは、受益証券1口当たり1米ドルの安定した純資産価格を達成する
    ことをめざす。ただし、欧州MMF規制に従って、一定の状況下において、買戻し手数料の徴収
    や買戻しを制限もしくは停止するなどの措置を取る流動性管理手法を実施することがある。
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  (3)【運用体制】
     ファンドが投資するマスター・ポートフォリオの運用は、ゴールドマン・サックス・アセッ
    ト・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)およびゴールドマン・サックス・
    アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)のグローバル債券・通貨運用グ
    ループが担当する。
     GSAMロンドンおよびGSAMニューヨークに属する「グローバル債券・通貨運用グルー
    プ」は世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を行ってい
    る。また、運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を
    行う。
    * リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずし


     もリスクの低減を目的とするものではない。
    * 上記運用体制は今後変更されることがある。
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  (4)【分配方針】
     本書の別紙のⅠ.「4.分配」に記載されるとおりである。
     ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
  (5)【投資制限】

     各ポートフォリオの資産は、UCITS規則に含まれる投資制限(以下に概説される。)およ
    び管理会社があらゆるポートフォリオにつき採用する関連英文目論見書補遺に記載される追加の
    投資制限(もしあれば)に従い、投資される。以下のポートフォリオに対する言及は、関連ある
    ポートフォリオの勘定のために行為する管理会社を意味する。
    (ⅰ)認可された投資対象
      ポートフォリオは、以下に投資することができる。
     (a)EU加盟国もしくはEU非加盟国の公認取引所に正式に上場されているか、またはEU
     加盟国もしくはEU非加盟国の定期的に取引が行われ、公認かつ公開の規制された市場で
     取引されている譲渡性のある証券および短期金融市場証券
     (b)発行後間もない譲渡性のある証券で、公認取引所への正式上場が1年以内に認められる
     予定の証券
     (c)公認取引所で取引されるもの以外の短期金融市場証券
     (d)UCITS型ユニット・トラストの受益証券
     (e)AIFのユニット・トラストの受益証券
     (f)金融機関における預金
     (g)金融派生商品
    (ⅱ)投資制限
     (a)ポートフォリオは、第(ⅰ)項に記載されたもの以外の譲渡性のある証券および短期金融
     市場証券に純資産の10%を超えて投資することはできない。
     (b)ポートフォリオは、発行後間もない譲渡性のある証券で、公認取引所への正式上場が1
     年以内に認められる予定の証券に純資産の10%を超えて投資することはできない。本制限
     はルール144A証券として認知される特定の米国証券に対するポートフォリオによる投資に
     ついては適用されない。
     - 当該証券が(ⅰ)上記第(ⅰ)項(a)の要件を満たすか、(ⅱ)当該証券が、発行後1年以
      内に米国証券取引委員会に登録されるという条件で発行される場合、および
     - 当該証券が流動性のない証券でない場合。すなわち、かかる証券がポートフォリオに
      よって評価される価格でまたはおおよそその価格でポートフォリオにより7日以内に
      換金されることができる場合。
     (c)ポートフォリオは、同一発行体の譲渡性のある証券または短期金融市場証券に純資産の
     10%を超えて投資することはできない。ただし、ポートフォリオがその資産の5%を超え
     て投資する各発行体の譲渡性のある証券および短期金融市場証券の総額は、純資産総額の
     40%未満とする。
     (d)((ⅱ)(c)項の)10%制限は、譲渡性のある証券または短期金融市場証券がEU加盟国も
     しくはその地方公共団体またはEU非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国がそのメ
     ンバーである公的国際機関により発行または保証されている場合、35%まで引き上げられ
     る。
     (e)(ⅱ)(d)項に記載された譲渡性のある証券および短期金融市場証券は、(ⅱ)(c)項に規定
     された40%制限を適用する際には考慮されないものとする。
     (f)中央銀行UCITS規則のレギュレーション7に特定される金融機関以外の同一金融機
     関において付随的流動資産として保管される預金は、(a)関連あるポートフォリオの純資
     産価額の10%を超えないものとし、(b)受託会社に預金される場合は関連あるポートフォ
     リオの20%を超えないものとする。
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     (g)店頭市場派生商品の取引相手方に対するポートフォリオのリスク・エクスポージャー
     は、純資産の5%を超えてはならない。
      かかる制限は、(ⅰ)EEAで認可されている金融機関、(ⅱ)1988年7月の「バーゼル
     自己資本比率規制合意」の調印国(EEA加盟国以外)によって認可されている金融機関
     または(ⅲ)ジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランド
     で認可されている金融機関については10%まで引き上げられる。
     (h)上記の(ⅱ)(c)項、(ⅱ)(f)項および(ⅱ)(g)項にかかわらず、同一機関により発行された
     譲渡性のある証券もしくは短期金融市場証券への投資、または同一機関により行われた預
     金および/または同一機関により実行された店頭派生商品取引から発生する取引相手方に
     関するリスク・エクスポージャーの二種以上の組合せは、純資産の20%を超えてはならな
     い。
     (i)上記の(ⅱ)(c)項、(ⅱ)(d)項、(ⅱ)(f)項、(ⅱ)(g)項および(ⅱ)(h)項に記載された制限
     は合算することはできず、そのため同一機関に対するリスク・エクスポージャーは純資産
     の35%を超えてはならない。
     (j)グループ会社は、(ⅱ)(c)項、(ⅱ)(d)項、(ⅱ)(f)項、(ⅱ)(g)項および(ⅱ)(h)項におい
     ては同一発行体とみなされる。ただし、純資産の20%の制限が、同一グループ内の譲渡性
     のある証券および短期金融市場証券への投資に適用されることがある。
     (k)ポートフォリオは、EU加盟国、その地方公共団体、EU非加盟国または一もしくは複
     数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する異なる譲渡性のある
     証券および短期金融市場証券に純資産の100%まで投資することができる。
      個々の発行体は、目論見書に記載されなければならず、また以下のリストから引用される
     ことがある。
      OECD加盟国政府、インド政府およびブラジル政府(関係銘柄は投資適格であるこ
     と)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基
     金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州議会、欧州金融協会、アフリ
     カ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、欧州中央銀行、連
     邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅金融抵当公社(フレディ・マック)、政府抵当金
     庫(ジニー・メイ)、学生ローン・マーケティング協会(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀
     行、連邦農業信用銀行、テネシー川流域開発公社、ストレートAファンディング・エルエル
     シー
      ポートフォリオは、少なくとも6種類の銘柄の証券を保有しなければならず、かつ同一銘
     柄の証券が純資産の30%を超えてはならない。
    (ⅲ)投資信託(「CIS」)への投資
     (a)ポートフォリオによるNON-UCITSへの投資は、合計で純資産の30%を超えては
     ならない。
     (b)CISは純資産の10%を超えて他のCISに投資することを禁止されている。
     (c)ポートフォリオが、管理会社によるかまたは管理会社が共通の管理・支配関係もしくは
     直接・間接に実質的な株式所有の関係を有する他の会社によって直接または委任により管
     理されている他のCISの受益証券に投資する場合、管理会社または他の会社は、当該他
     のCISの受益証券に対するポートフォリオによる投資について申込、転換または買戻し
     に係る手数料を請求することはできない。
     (d)他の投資ファンドの受益証券へ投資することにより、管理会社、投資顧問会社または副
     投資顧問会社がポートフォリオを代理して手数料(割戻し手数料を含む。)を受領する場
     合、管理会社はかかる手数料が関連あるポートフォリオの資産に払い込まれることを保証
     するものとする。
    (ⅳ)一般条項
     (a)管理会社は、ポートフォリオのために、発行体の経営に重要な営業を及ぼし得る議決権
     付株式を取得することはできない。
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     (b)ポートフォリオは、以下を超えて取得することはできない。
     (1)同一発行体の無議決権株式の10%
     (2)同一発行体の債務証券の10%
     (3)同一CISの受益証券の25%
     (4)同一機関の短期金融市場証券の10%
      上記(ⅳ)(b)項(2)、(3)および(4)の制限は、取得時において債務証券の総額または短期
     金融市場証券の総額または発行済証券の純額が計算できない場合は、これを無視すること
     ができる。
     (c)(ⅳ)(a)項および(ⅳ)(b)項は以下については適用されないものとする。
     (1)EU加盟国またはその地方公共団体が発行または保証する譲渡性のある証券および短
      期金融市場証券
     (2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融市場証券
     (3)一または複数のEU加盟国がそのメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
      る証券および短期金融市場証券
     (4)あるEU非加盟国の法律に基づき当該保有がポートフォリオが当該国の発行体の証券
      に投資し得る唯一の方法とされる場合に、当該国に登記上の事務所を置く発行体の証券
      に主にその資産を投資する当該国で設立された会社の資本金中にポートフォリオが保有
      する株式。かかる免除が適用されるのは、EU非加盟国の会社がその投資方針において
      (ⅱ)(c)項ないし(ⅱ)(j)項、(ⅲ)(a)項、(ⅲ)(b)項、(ⅳ)(a)項、(ⅳ)(b)項、(ⅳ)(d)
      項、(ⅳ)(e)項および(ⅳ)(f)項に規定される制限を遵守する場合に限られるが、かかる
      制限を超過する場合には、下記の(ⅳ)(e)項および(ⅳ)(f)項に従うものとする。
     (5)子会社が所在する国において、受益者の請求に基づく受益証券の買戻しについて管
      理、助言または販売業務のみを自らのために実行する子会社の資本金中にポートフォリ
      オが保有する株式
     (d)ポートフォリオは、その資産を構成する譲渡性のある証券または短期金融市場証券に付
     帯する引受権を行使する際に本書の投資制限に従う必要はない。
     (e)アイルランド中央銀行は、最近認可されたポートフォリオに対しその認可日から6ヶ月
     間(ⅱ)(c)項ないし(ⅱ)(k)項、(ⅲ)(a)項および(ⅲ)(b)項の規定の適用除外を認めること
     があるが、かかるポートフォリオはリスク分散原則を遵守するものとする。
     (f)管理会社が支配できない理由からまたは引受権の行使の結果として本書に規定された制
     限を超える場合、ポートフォリオは、受益者の利益を適正に考慮しつつ、当該事態の改善
     をその販売取引の優先目的としなければならない。
     (g)管理会社は、以下について担保を付さずに販売しない。
     - 譲渡性のある証券
     - 短期金融市場証券
     - CISの受益証券、または
     - 金融派生商品
     (h)ポートフォリオは付随的に流動資産を保有することができる。
    (ⅴ)金融派生商品
     (a)FDIに関するポートフォリオのグローバル・エクスポージャーは、その純資産総額を
     超えてはならない。
     (b)FDIの裏付資産(譲渡性のある証券または短期金融市場証券に組み込まれたFDIを
     含む。)に対するポジション・エクスポージャーは、直接投資によるポジションと関係す
     る場合に合算される際、中央銀行UCITS規則で規定された投資制限を超過してはなら
     ない。(本項は指数型FDIについては適用されないが、裏付指数は中央銀行UCITS
     規則で規定された基準を満たすものであることを条件とする。)
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     (c)ポートフォリオは店頭市場(OTC)で取引されるFDIに投資することができる。た
     だし、OTC取引の取引相手方は、慎重な監督に服し、アイルランド中央銀行が承認する
     カテゴリーに属する機関とする。
     (d)FDIへの投資は、アイルランド中央銀行が定める条件および制限に従う。ポートフォ
     リオは、アイルランド中央銀行が承認するリスク管理プロセスに記載される派生商品のみ
     を利用する。
     管理会社は、アイルランド中央銀行の承認を得て、関連あるポートフォリオの認可日から
    6ヶ月を上限として、同一発行体の有価証券への投資はファンドの資産の20%を超えて行わな
    い旨の投資制限を含む上記投資制限の適用除外および前記「ポートフォリオ運用技法」に記載
    される投資技法の使用に関する料率制限の適用除外をポートフォリオに許可することがある。
    ただし、かかるポートフォリオは、別途リスク分散原則を遵守するものとする。
    (ⅵ)米ドル・ポートフォリオは、デリバティブ取引を行っていない。
    借入方針
     ポートフォリオは、以下の場合を除き、金銭を借り入れず、融資を提供せず、または第三者
    のための保証人とならない。
    (ⅰ)ポートフォリオの外貨通貨借入額がバック・ツー・バック預金額を超える場合、管理会社
     はかかる超過額がUCITS規則の目的上借入れとみなされることを保証するものとする。
    (ⅱ)ポートフォリオが一時的にポートフォリオの純資産の10%を超えない金額の借入れを行う
     場合。ただし、当該目的上、かかる借入れおよびリバース・レポ取引に関する未払総額は、
     ポートフォリオの純資産総額の10%を超えないものとする。
     本書の「投資制限」セクションのほかに、ポートフォリオに適用される本書の別紙のⅠ.に各
    ポートフォリオに適用される追加の投資制限が定められている。管理会社は、受託会社から書面
    による承認を受け、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従うことによってのみ、ファンドの投
    資対象が保有される国またはファンドの受益証券が販売される国の法令および管理会社またはそ
    の関係会社が受益者との間で締結した契約上の取決めを遵守するために、投資顧問会社または
    ポートフォリオのために任命された販売会社または副販売会社の助言を受けた上で、随時追加の
    投資制限を課すことができるが、かかる制限は、全体として関連ポートフォリオの受益者の利益
    を害するものではないと管理会社が判断することを条件とする。ポートフォリオに適用されるこ
    うした投資制限の変更は、関連英文目論見書補遺に反映され、関連の受益者に通知される。
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  3【投資リスク】
  (1)リスク要因
   ファンドのリスク考察
    投資しようとする者が考慮するべきリスクには、ファンドに特有のものであり、投資することがで
   きるファンドのポートフォリオに適用されるリスク、およびポートフォリオに特有のものであり、投
   資者が投資しようとするポートフォリオの受益証券に特有なもので、当該ポートフォリオおよびマス
   ター・ポートフォリオに関して採用される投資目的、方針および戦略に関して発生するリスクが含ま
   れる。マスター・ポートフォリオに関するリスクは以下に記載される。投資しようとする者は、各
   自、ファンドおよびポートフォリオの受益証券に投資する前に、こうしたリスクについて慎重に考察
   するべきである。投資の価値およびそこから得られる収入は増減する。よって、受益証券の価格は上
   下する可能性があり、投資家はファンドおよび/またはそのポートフォリオへの当初の投資額を取り
   戻せない可能性がある。
    アンブレラ型回収金口座の運営:受益証券の発行に先立ってポートフォリオに関して受領した申込
   金はファンド名義のアンブレラ型回収金口座において保管される。投資家はかかる受益証券が発行さ
   れるまで申込金に関して当該ポートフォリオまたはファンドの無担保債権者であり、またかかる受益
   証券が発行される時点まで、当該ポートフォリオの純資産価格の値上がりまたはその他受益者の権利
   (配当を受ける権利)の恩恵を受けない。ポートフォリオまたはファンドが支払不能に陥った場合、
   ポートフォリオまたはファンドが無担保債権者に対して全額支払うために十分な資金を有していると
   いう保証はない。
    ポートフォリオが買戻金および配当を支払うことは、管理事務代行会社が申込書類の原本を受領す
   ること、またマネーロンダリング防止手続を遵守することを条件とする。これにかかわらず、買戻し
   を行う受益者は、買い戻される受益証券に関して、関連する買戻日以降受益者でなくなる。買戻しを
   行う受益者および分配を受領する権利を有する受益者は、買戻日または分配日(場合に応じる。)以
   降、買戻額または分配額に関して、ポートフォリオの無担保債権者であり、またポートフォリオまた
   はファンドの純資産価格の値上がりまたはその他受益者の権利(追加の配当を受ける権利)の恩恵を
   受けない。かかる期間中にポートフォリオまたはファンドが支払不能に陥った場合、ポートフォリオ
   またはファンドが無担保債権者に対して全額支払うために十分な資金を有しているという保証はな
   い。したがって、買戻しを行う受益者および分配を受領する権利を有する受益者は、残りの書類およ
   び情報を速やかに管理事務代行会社に提供することを保証すべきである。その不履行については、受
   益者自らリスクを負担する。
    ファンドのポートフォリオに債務不履行を生じた場合、ポートフォリオが権利を有するが、アンブ
   レラ型回収金口座の運営の結果他のポートフォリに送金した可能性がある金員の回収は、アイルラン
   ド信託法の原則およびアンブレラ型回収金口座の運営手続きの条項に従う。当該金額の回収の実施の
   遅延および/または当該金額の回収に関する紛争が起きることがあり、債務不履行にあるポートフォ
   リオは、関連あるポートフォリオに対する支払いに充分な資金を有しないことがある。従って、かか
   るポートフォリオまたはファンドが当該金員を回収する保証はない。さらに、かかる状況において、
   ポートフォリオまたはファンドが無担保債権者に弁済するための充分な資金を有する保証はない。
   ポートフォリオ、マスター・ファンド、管理会社および投資顧問会社の再編の可能性

    ゴールドマン・サックスは、(ⅰ)ゴールドマン・サックス、ポートフォリオ、マスター・ファンド
   または、管理会社または投資顧問会社もしくはそれらの関係会社が運営するその他のサブ・ファンド
   および口座に対する銀行監督当局の規制(BHCAおよびボルカー・ルールを含むがこれらに限定さ
   れない。)の影響または適用性を軽減または除外するために、または(ⅱ)UCITS通達を遵守する
   ため(UCITS通達の変更の結果か否かを問わない。)、または(ⅲ)一もしくは複数のEU加盟国
   または管理会社が決定する他の法域において確実な方法その他によりポートフォリオまたはマス
   ター・ファンドの販売を許可するため、投資主への通知を行うことなく独自の裁量で、将来におい
   て、管理会社および投資顧問会社を再編する(または管理会社またはファンドの管理会社にポート
   フォリオ、マスター・ファンドまたは運営構造の再編(適宜)を提案する)ことがある。ゴールドマ
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   ン・サックスは、管理会社または投資顧問会社の移動または本拠地移動によりこの結果の遂行を目指
   し、管理会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リ
   ミテッド、投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショ
   ナルを他の組織に変更し、投資顧問会社の所有権を譲渡し、ポートフォリオ/マスター・ファンドの
   投資資産の運用を行う他の投資アドバイザー(関係会社を含む。)を任命するか、ゴールドマン・
   サックスのファンド/マスター・ファンドへの投資金(もしあれば)を減額するか、自己の裁量で決
   定するその他の方法により上記の両方を行う。かかるいずれかの譲受人または代替投資アドバイザー
   またはマネジャーは、ゴールドマン・サックスとは関連がないことがある。かかる変更に関連して、
   投資顧問会社は、その裁量において、その報酬の全部もしくは一部を受領する権利を譲渡するか、投
   資アドバイザーの報酬の全部もしくは一部を受領する目的で、他の組織をポートフォリオに認め、
   ポートフォリオに投資顧問会社の報酬の全部もしくは一部をいずれかの投資アドバイザーに支払わせ
   ることがある。
   課税

    投資予定者は、ファンドへの投資に関連する課税リスクに留意されたい。「課税上の取扱い」の項
   を参照のこと。
   マスター・ファンドに関するリスク考察

    マスター・ポートフォリオの投資目的が達成されることを確約することはできない。
    マスター・ポートフォリオへの投資は、完全な投資プログラムにはならない。投資家は、マス
   ター・ポートフォリオへの投資を他のタイプの投資で補完することを検討すべきである。
   1.投資リスク

   1.1  決済リスク
     市場によって清算および決済に関する手続も異なる。決済の遅れは、マスター・ポートフォ
    リオの資産の一部が投資されず、当該資産上でいずれの利益も稼得されず、またはマスター・
    ポートフォリオが魅力的な投資機会を逸しうる一時的な期間をもたらしうる。決済上の問題に
    より、証券を売却できない場合は、その後の当該証券の価格下落により当該マスター・ポート
    フォリオに損失が生ずる可能性があり、当該マスター・ポートフォリオが証券を売却する契約
    を締結していた場合は、購入者に対する損害賠償責任が生ずる可能性がある。一部の市場で
    は、証券の引渡し前に支払が必要な場合があり、マスター・ポートフォリオは信用リスクを負
    うことになる。
     マスター・ポートフォリオは、決済金の先払いまたは証拠金の預託を要するため事実上より
    短期の決済サイクルの市場または投資先に投資することがある。その結果、マスター・ポート
    フォリオは、当該市場および投資における取引で借入れ費用を負担することがある。
   1.2  市場リスク

     マスター・ポートフォリオは、全世界的な金融市場および経済状況の悪化により悪影響を受
    ける可能性があり、そのいくつかは、本書に記載のリスクを増大させ、その他の悪影響を及ぼ
    すことがある。政府は、随時、特定の市場に直接および規制により介入する。かかる介入は、
    しばしば、価格に直接影響することを意図しており、さらに、その他の要因と併せて、当該市
    場の一部または全部を急速に同一の方向へ誘導する可能性がある。
     市況の悪化および経済市場に関する不確実性は、概して、実際のまたは潜在的な投資対象の
    市場価格の下落または投資対象の流動性の低下をもたらす可能性がある。かかる下落または非
    流動性は、マスター・ポートフォリオに損失を被らせ、マスター・ポートフォリオの投資機会
    を減少させることにつながったり、マスター・ポートフォリオがその投資目的を達成するのに
    成功することを妨げたり、またはマスター・ポートフォリオがかかる市況の悪化が広まってい
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    るなかで損失を出して投資対象を処分しなければならなくなるようにさせたりする可能性があ
    る。
     かかる市場崩壊が生じた場合、上記の影響(投資対象の市場価格の下落および流動性の低下
    を含む。)は、マスター・ポートフォリオが同時に投資を行っている市場の一部または全部に
    影響を及ぼす可能性があり、マスター・ポートフォリオおよびその投資に重大な悪影響が及ぶ
    おそれがある。さらに、かかる市場崩壊がさらに進んだ場合、更なる規制要件の変更またはそ
    の他の政府介入を招く可能性もある。かかる規制は、「緊急」時に実施されることがあり、そ
    の場合、マスター・ポートフォリオが特定の投資戦略を実施したり、または未決済のポジショ
    ンに係るリスクを管理したりすることが突如としてできなくなる可能性がある。
   1.3  地政上のリスク

     様々な国の発行体の証券への投資には、特定のリスクがある。かかるリスクには、政治的お
    よび経済的発展、為替コントロールの実施、没収、ならびにその他政府による制限を含む。
    様々な国の発行体の有価証券への投資は、一つの国の発行体の有価証券にのみ投資することか
    らは得られない利益をもたらしうるが、一般的に一つの国の発行体の有価証券への投資には伴
    わない特定の重大なリスクも伴う。
     発行体は、通常、世界中のそれぞれの国の、様々な会計、監査および財務報告基準、慣習な
    らびに要件に従っている。取引量、価格の変動および有価証券の流動性は、それぞれの国の市
    場ごとに異なる。さらに、証券取引所、証券会社ならびに上場および非上場企業の政府の監督
    および規制のレベルは世界中で異なる。
   1.4  公開取引証券

     マスター・ポートフォリオが公開取引されている確定利付証券および/または持分証券を取
    得した場合、マスター・ポートフォリオは、公開証券への投資に固有のリスクにさらされる。
    また、かかる状況において、マスター・ポートフォリオは、非公開で相対取引される債券に投
    資する際に本来得られる財務上の特約またはその他の契約上の権利を得ることができない場合
    がある。さらに、マスター・ポートフォリオは、潜在的投資対象の検討時または投資後におい
    て、非公開で相対取引される投資対象に比べて、公開証券への投資に関連する情報を同程度に
    入手できない場合がある。その上、マスター・ポートフォリオは、ゴールドマン・サックスが
    公開証券の発行体に関する重要な非公開情報を有している場合、当該公開証券に投資し、およ
    び当該公開証券について保有している既存の投資対象を売却する能力が制限されることがあ
    る。かかる状況において証券を売却できない場合、マスター・ポートフォリオの投資成果に重
    大な悪影響が及ぶ可能性がある。
   1.5  過去のパフォーマンスに依拠しないこと

     投資顧問会社およびマスター・ポートフォリオの過去の投資パフォーマンスは、投資顧問会
    社またはマスター・ポートフォリオの将来の成果を示すものと解釈してはならない。現在また
    は過去において投資顧問会社、その関連会社およびゴールドマン・サックスにより設立された
    他の投資信託および運用されている他の勘定で、マスター・ポートフォリオの投資プログラム
    と異なるもしくは類似する投資プログラムを有しているもしくは有していた、またはより長い
    運用歴を有する可能性のあるものの成果も同じく、マスター・ポートフォリオが達成しうる成
    果を示すものではない。マスター・ポートフォリオは、異なる証券ポートフォリオに投資を行
    う。よって、マスター・ポートフォリオの成果は、その投資顧問会社および当該投資信託およ
    び勘定が過去に達成した成果とは異なる場合があり、かつ、かかる成果とは独立したものであ
    る。さらに、マスター・ポートフォリオおよびその運営方法は、投資目的およびリターンの目
    的ならびに投資配分戦略および(一定の場合において)投資手法が異なるなど、いくつかの点
    において、ゴールドマン・サックスの他の投資ビークルまたは勘定とは異なる場合がある。
    ゴールドマン・サックスにより設立されたまたは運用される他の投資信託に関するパフォーマ
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    ンスまたは関連情報を希望する投資予定者は、通常のゴールドマン・サックスの担当者または
    投資顧問会社に連絡することができる。
   1.6  安定した純資産価額リスク

     マスター・ポートフォリオは、マスター・ポートフォリオから収益が生じた際、その収益を
    分配することによって、1口当たりの純資産価格を固定価格で維持するために、合理的努力を
    行うクラスを有している。しかしながら、マスター・ポートフォリオが、マスター・ポート
    フォリオ投資マネジャーが投資時に、平均的な信用度以上の信用度を有すると合理的に考える
    有価証券へ投資する一方で、投資先の発行体が債務不履行となるか、発行体に帰属する価額が
    毀損するリスクが常に存在することに留意するべきである。このような場合に、マスター・
    ファンドが、マスター・ポートフォリオの1口当たり純資産価格を固定価格で維持することが
    できなくなることがあり、その場合、元本の喪失が生じる可能性が高い。マスター・ポート
    フォリオが安定した1口当たり純資産価格を維持できる表明または保証はない。かかる元本の
    喪失は重大かつ、突然の可能性がある。マスター・ポートフォリオの投資主は、投資運用者も
    しくは関連会社がマスター・ポートフォリオから不良資産を購入したり、マスター・ポート
    フォリオに資本注入したり、マスター・ポートフォリオと資本援助契約を締結したりその他マ
    スター・ポートフォリオの関連するクラスが安定した1口当たり純資産価格を維持することを
    援助するための措置を講じることを期待すべきではない。
   1.7  マイナス利回り環境

     現在のデフレ環境および低成長見通しの結果、マスター・ポートフォリオの投資先である短
    期金融市場証券がマイナスの純利回りで将来、取引される場合がある。これらの証券は、政府
    証券および企業または商業銀行が発行または保証する債券、預金およびレポ取引を含む。かか
    る証券は、累積投資クラスの1口当たり純資産価格および分配クラスの保有者へ分配するため
    利用可能なインカムの額に悪影響を及ぼす。さらに、その結果、マスター・ポートフォリオは
    元本確保の目的を達成することができなくなることがあり、ポートフォリオがマイナス利回り
    (即ちマスター・ポートフォリオの費用および経費が取引日にポートフォリオのインカムおよ
    び収益を超えることがある。)になることがある。このため、累積投資クラスの1口当たり純
    資産価格および分配クラスの保有者へ分配するため利用可能なインカムの額に相応の減少が生
    じる。
     マスター・ポートフォリオの分配クラスの利回りがマイナスの場合、マスター・ファンドに
    代わって取締役または管理会社は、関連する分配クラスの投資家を相当する累積投資クラスに
    移行させることがある。投資者は、かかる状況において、マスター・ポートフォリオの関連す
    る累積投資クラスの1口当たり純資産価格にマイナス利回りが生じること、およびそのため、
    かかる1口当たり純資産価格が安定して推移しないことに留意するべきである。マスター・
    ファンドまたはマスター・ファンドの管理会社は、かかる移行について関連する受益者に通知
    する。マスター・ファンドはかかる通知を事前に提供し、関連する受益者が希望すれば移行前
    に買戻しを行うことを許可する予定であるが、マイナス利回り環境が唐突に開始する場合、こ
    れは不可能となることがある。
     上記の受益証券移転の後、マスター・ポートフォリオの関連する分配クラス受益証券の購入
    はできなくなる。しかしながら、マイナス利回り環境が終了し、マスター・ファンドの取締役
    または管理会社が、関連する分配クラス受益証券が安定した一口当たり純資産価格を維持でき
    ると判断する場合、マスター・ファンドは、再び分配クラス受益証券を販売することができ
    る。
   1.8  金利リスク

     金利が上昇している期間中、マスター・ポートフォリオの利回り(およびその投資対象有価
    証券の時価)は一般的な市場金利よりも低くなる傾向がある。金利が下落している期間では、
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    マスター・ポートフォリオの利回りは高くなる傾向がある。低金利の状況では、マスター・
    ポートフォリオには追加リスクが生じる。マスター・ポートフォリオの投資ポートフォリオの
    利回りが低くなり、マスター・ポートフォリオが投資主に対してプラスの利回りをもたらし、
    マスター・ポートフォリオの資産から費用を支払い、または、一時的にしても、分配クラスの
    1口当たり純資産価格を維持するマスター・ポートフォリオの能力に悪影響を及ぼす可能性が
    ある。
   1.9  信用/債務不履行リスク

     有価証券の発行体もしくは保証人、または買戻し条件付売買契約を締結した銀行もしくは他
    の金融機関は、利子の支払いおよび元本の返済に関する債務不履行に陥る可能性がある。さら
    に、このリスクには、地方債を保証する海外信用状、信用保証状または保険証書が債務不履行
    に陥るリスクが含まれる場合がある。
     マスター・ポートフォリオの投資有価証券の信用度は、投資時においては信用度に関する条
    件を満たしていても、その後低下する場合があり、しかもこの低下は急に起こることがある。
    場合によっては、マスター・ポートフォリオが保有する単一の有価証券またはマスター・ポー
    トフォリオが保有する有価証券の保証人の格下げまたは債務不履行によりマスター・ポート
    フォリオの流動性が損われ、純資産総額の大幅な下落を生じさせる可能性がある。
   2.投資に関する法的問題

   2.1  政府による投資制限
     一部の国においては、政府による規則および制限により、ファンドが購入できる有価証券の
    金額および種類、または既に購入済みの有価証券の売却が制限される。マスター・ポートフォ
    リオが一部国々の企業または政府の証券に投資する可能性は制限されたり、ある場合には禁止
    されることがある。よって、マスター・ポートフォリオの資産の大部分は、かかる制限が存在
    しない国々に投資される。このような制限は、ファンドが購入する証券の時価、流動性および
    権利にも影響を及ぼす可能性があり、マスター・ポートフォリオの費用を増大させる可能性が
    ある。
     さらに、投資の利益および元本の本国送金は、政府の一定の同意が必要となるなど制限の対
    象となることが多く、直接の制限が存在しない場合でも、本国送金の仕組み、または一部の国
    においては米ドル通貨もしくは非政府事業体が利用可能なその他の主要通貨の不足は、マス
    ター・ポートフォリオの運営の一部の側面に影響を及ぼしうる。米ドル通貨またはその他の主
    要通貨の供給が十分でない国々では、マスター・ポートフォリオへの支払を米ドルまたは当該
    その他の通貨で行う必要のある発行体は、現地通貨を米ドル通貨または当該その他の通貨に交
    換することが困難であるか遅延する可能性があり、よって、マスター・ポートフォリオによる
    投資の利益および元本の本国送金が妨げられる場合がある。さらに、かかる困難は、当該国の
    政府事業体がかかる不足通貨を優先的に獲得する権利を付与された場合に悪化する可能性があ
    る。その上、複数の国々の証券市場に投資するマスター・ポートフォリオの能力は、外国投資
    を規制する法律により、様々な程度に規制または管理されており、これらの規制は、一定の状
    況において、マスター・ポートフォリオによる直接投資を禁じている場合がある。さらに、規
    制当局および取引所は、特定の市場に関する取引その他の活動を規制する権限を有しており、
    マスター・ポートフォリオ、および自らの投資戦略を追求し、投資目的を達成するマスター・
    ポートフォリオの能力に重大な悪影響を及ぼしうるその他の規制を課す場合がある。
   2.2  投資保証の不存在

     マスター・ポートフォリオへの投資は、銀行口座への預金の性質を有するものではなく、銀
    行預金口座または証券口座の保有者を保護するために提供される政府、政府機関その他の保証
    スキームにより保護されるものではなく、そもそも保証により保護されるものではない。
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   2.3  UCITS規制についての規制上の解釈
     マスター・ファンドの各サブ・ファンドは、マスター・ファンドの目論見書に定める投資制
    限に服する。通常、かかる投資制限は、マスター・ファンド全体のレベルではなく、マス
    ター・ファンドのサブ・ファンドレベルで適用される。しかしながら、一部の規制は、関連す
    る規制当局(欧州証券・市場機構(ESMA)またはアイルランド中央銀行など)により、マ
    スター・ファンドレベルで適用される旨解釈されてきた。これは、関連する規制を遵守してい
    るか判断する目的において、マスター・ファンドの各サブ・ファンドの保有資産が合算される
    ことを意味する。これにより、ある特定の規制の適用が、マスター・ファンドの特定のサブ・
    ファンドについて、マスター・ファンド全体ではなくマスター・ファンドのサブ・ファンドレ
    ベルで適用された場合よりも禁止的となる可能性がある。その結果、マスター・ポートフォリ
    オは、本来であれば保有していたであろう資産を処分しなければならず、またはかかる資産の
    購入を控えなければならないことがあり、マスター・ポートフォリオの投資目的を達成する能
    力が妨げられる場合がある。
     さらに、EU法規の適用および解釈(またはEU加盟国におけるかかる適用および解釈の実
    施)は、EU加盟国によって異なる場合がある。その結果、マスター・ファンドの特定のサ
    ブ・ファンドの投資戦略は、マスター・ファンドの当該サブ・ファンドが他のEU加盟国で設
    定された場合に当該戦略が実施されたであろう方法とは異なる方法で実施されることがある。
   3.債券への投資

   3.1  確定利付債券
     マスター・ファンドは、確定利付債券に投資することができる。当該有価証券への投資は、
    収益および元本の上昇の機会を提供し、一時的なディフェンシブ目的および流動性の確保を目
    的としても利用される。確定利付債券は、発行体が元本および/または利息を将来日付におい
    て支払う債務のことであり、有価証券の中でも、企業が発行したボンド、ノートおよびディベ
    ンチャー、政府もしくはその政府機関が発行または保証する債務証券、地方債、およびモー
    ゲージ・バックおよびアセット・バック証券を含む。かかる有価証券には、固定金利を支払う
    もの、または変動金利を支払うもの、およびゼロクーポン債を含む。確定利付債券は、発行体
    または保証人の債務の元本および利息を支払えないリスク(信用リスク)を負うとともに、金
    利感応度、発行体の信用力に関する市場の見方および市場全体の流動性等の要因による価格変
    動のリスク(市場リスク)も負っている。
     マスター・ポートフォリオによる債務証券への投資は、早期償還条項、借換オプション、繰
    上償還オプションまたは類似の条項が付される場合があり、それぞれの場合において、発行体
    は、マスター・ポートフォリオにより保有される債券の元本を予定よりも早く払い戻さなけれ
    ばならなくなる可能性がある。これは、金利が下落した場合、または発行体の業績により債務
    の借換えをより低コストで行うことが可能となった場合に起こりうる。投資の早期返済は、マ
    スター・ファンドの投資目的および投下資本からの利益に重大な悪影響を及ぼす可能性があ
    る。
   3.2  債券への投資ならびに金利および為替レートの変動リスク

     債券へ投資しているマスター・ポートフォリオの投資証券の純資産価額は、中央銀行の金融
    政策、インフレーションレベルおよび一般的な経済状況の変化を含む様々な市場要因によって
    生じる金利および為替レートの変動に応じて変化しうる。金利の変動とは独立に為替レートの
    変動によって価額が影響される範囲を除き、金利が下落する場合、債券の価値は一般に上昇す
    ると予想することができる。逆に金利が上昇する場合、債券の価値は一般に下落すると予想す
    ることができる。特定の通貨建ての債券への投資のパフォーマンスは、当該通貨の発行国の金
    利環境によっても左右される。マスター・ポートフォリオの純資産価額は、基準通貨で計算さ
    れるため、非基準通貨建ての投資対象のパフォーマンスは、当該通貨の対基準通貨価値および
    当該通貨の発行国の金利環境によっても左右される。非基準通貨投資対象に影響を及ぼしうる
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    他の事象(政治環境や発行体の信用度の変化など)が存在しない場合、非基準通貨の価値上昇
    は、一般に、当該マスター・ポートフォリオの非基準通貨投資対象の基準通貨相当額を増加さ
    せると予想できる。金利の上昇または非基準通貨の対基準通貨価値の下落は、一般に、当該マ
    スター・ポートフォリオの非基準通貨建ての投資対象の価値を低下させると予想できる。
   3.3  信用格付け

     投資運用会社はマスター・ポートフォリオのために、有価証券を評価するため信用格付けを
    使用することができるが、義務を負うものではない。格付機関により発行される信用格付は、
    格付対象証券の元利支払に関する安全性を評価するように意図されている。しかしながら、こ
    のような信用格付は、非投資適格格付証券の時価リスクを評価せず、したがって投資対象の真
    のリスクを十分に反映していない可能性がある。さらに、信用格付機関は、当該証券の時価に
    影響する経済の変化または発行体の状況の変化を反映するようにタイムリーに格付けを変更す
    る場合も、変更しない場合もある。したがって、信用格付は、投資クオリティの仮指標として
    使用されるに過ぎない。非投資適格格付債務および同等の無格付債務への投資は、投資適格債
    務証券への投資の場合に比べ、マスター・ファンドの投資運用会社の信用分析に依存する度合
    いが大きい。通常、格付機関は、方針として、債券発行体企業に対しては、当該企業が本拠と
    する国に対して与えられる格付けよりも高い格付けは付与しない。
   4.その他の投資対象

   4.1  リバース・レポ取引に伴うリスク
     リバース・レポ取引を行う際の主なリスクは、債務超過に陥り、またはその他の状況下で取
    引条件により義務付けられたとおりにマスター・ポートフォリオに対して現金を返す義務を履
    行することが不可能になったか、もしくは当該義務履行を拒絶する取引相手方による不履行の
    リスクである。取引相手方リスクは、マスター・ポートフォリオのために行われる担保の譲渡
    または差入れにより軽減される。ただし、リバース・レポ取引は完全には担保されない可能性
    がある。リバース・レポ取引に基づいてマスター・ポートフォリオに対して支払うべき手数料
    および返済は担保されない可能性がある。さらに、担保の価値は、担保リバランス日の間に低
    下する可能性、または不正確に決定もしくは監視が行われるか、またはマスター・ファンドの
    基準通貨以外の通貨で表示される可能性があり、この結果、マスター・ファンドの基準通貨お
    よび担保の表示通貨間で為替変動が悪化した場合、マスター・ファンドに損失リスクが生じる
    可能性がある。このような場合に取引相手方に不履行があった場合、マスター・ポートフォリ
    オは受領した現金以外の担保を該当時点の市場価格で売却することが必要となる可能性があ
    り、これによりマスター・ポートフォリオに損失が発生することがある。
     マスター・ポートフォリオも、受領した現金担保を再投資した場合に損失を被る可能性があ
    る。かかる損失は、行われた投資の価値低下に起因して発生する可能性がある。かかる投資対
    象の価値の低下は、取引条件によって義務付けられた、取引相手方に対するマスター・ポート
    フォリオからの返済に使用可能な担保の額を減少させてしまうことになる。マスター・ポート
    フォリオには、元々受領した担保と取引相手方への返済に使用可能な額の間の差額を埋める必
    要が生じることとなり、これによりマスター・ポートフォリオに損失が発生することとなる。
     リバース・レポ取引は、一般的に一方当事者から銀行または証券ディーラーへの証券の売却
    と売り手が特定日に当該証券を金利を反映した固定価格で購入することを同時に約することを
    含む。当該取引はある目的のための一種の借入の形式とみなされることがある。リバース・レ
    ポ取引は、マスター・ポートフォリオの投資ポートフォリオのボラティリティを増大させるこ
    とがある一種のレバレッジの形式である。
     リバース・レポ取引は、決済が行われない、または決済が遅滞するといったオペレーショナ
    ル・リスクおよびかかる取引に関して使用される文書に関する法的リスクも伴う。
     マスター・ポートフォリオは、マスター・ファンドの運用会社または投資運用会社としての
    同一会社グループ内の他の会社と証券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引をすることが
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    できる。関連会社である取引相手方(もしいれば)は、商業上合理的な方法によりマスター・
    ポートフォリオとの間で成立させた証券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引に基づく自
    らの義務を履行する。加えて、投資顧問会社は、最良執行に従い、かつ、常にマスター・ポー
    トフォリオおよびその投資主の最善の利益のために、取引相手方を選択し取引を行う。ただ
    し、投資主は、マスター・ファンドの運用会社または投資運用会社が自らの役割と自らの利益
    または関連会社である取引相手方の利益の間の利益相反に直面する可能性があることを承知す
    べきである。
   5.取引、取引相手方および保管

   5.1  取引相手方リスク
     マスター・ポートフォリオは、上場取引か、取引所外取引かにかかわらず、マスター・ポー
    トフォリオが取引を行う相手方、取引に利用するブローカー、ディーラーおよび取引所の信用
    リスクにさらされている。マスター・ポートフォリオは、決済不履行のリスクも負うことがあ
    る。これには、コマーシャル・ペーパーおよび類似の証書の発行体によるクレジット・デフォ
    ルトのリスクへのエクスポージャーが含まれることがある。また、取引の決済および資産の保
    管に関連する市場慣行によって、リスクが増大することがある。
     デリバティブのブローカーの支払不能もしくは債務不履行またはマスター・ポートフォリオ
    の取引に関与するその他のブローカーの支払不能もしくは債務不履行によって、マスター・
    ポートフォリオの承諾を得ることなくポジションの換金または手仕舞いが行われることがあ
    る。一定の状況において、マスター・ポートフォリオは、自らが担保として預ける実際の資産
    を取り戻すことができないことがあり、現金により行うことのできる支払を受諾しなければな
    らないことがある。
   5.2  保管銀行および副保管会社リスク

     マスター・ファンドの保管銀行によりその保管が義務付けられ、かつ、マスター・ファンド
    の保管銀行の帳簿においてマスター・ファンドに帰属すると確認されるマスター・ファンドの
    資産に関して、マスター・ポートフォリオの資産はマスター・ファンドの保管銀行の他の資産
    から分離される。このことにより、マスター・ファンドの保管銀行が破産に陥った場合にリ
    ターン無しとなるリスクを軽減することはできるが、当該リスクを予防することにはならな
    い。他方で、マスター・ファンドの保管銀行に預託される現金預金は、法律上の性質において
    はその他の銀行預金と何ら違わないものであり、それゆえ、マスター・ファンドが自らの保管
    銀行の一般債権者となる破産の場合におけるリスクの増大にさらされる。
     マスター・ファンドの保管銀行は、マスター・ファンドが投資を行う国において資産を保有
    する副保管会社を任命することがあり、そのため、マスター・ファンドの保管銀行による法律
    上の債務の遵守にかかわらず、かかる副保管会社の破産リスクにさらされる。資産の保有を保
    証する法律上および規制上の保護が手薄な法域において、マスター・ファンドの資産に対して
    リスクが存在することがあり、または、マスター・ファンドの保管銀行がかかる市場において
    副保管会社を設定していない可能性があることから、マスター・ポートフォリオは、当該市場
    において一切の投資を行うことができないことがある。
     マスター・ファンドまたはその保管銀行がマスター・ポートフォリオの資産の全部または一
    部を副保管会社に委託し、総括的な金額による財産が当該副保管会社により保有される場合、
    財産がマスター・ポートフォリオおよびマスター・ファンドのものとして認識される要件に加
    えて、多くの留意事項(副保管会社の運用モデル、決済の効率性、マスター・ファンドの保管
    銀行および/またはマスター・ファンドに係る費用面、口座設定の煩雑さ、指示のフロー、調
    整面を含む。)が考慮され、現地の法律、規制および市場慣行に従わねばならない。
   5.3  ブローカー、銀行、取引相手方および取引所の不履行

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     マスター・ファンドは、オペレーション、コストまたは他の理由により、ブローカーまたは
    取引相手方による債務不履行の場合に最も保護的なオプションではない可能性のある分別保管
    モデルを選択することがある。マスター・ポートフォリオのブローカーまたはその他の当事者
    は、 マスター・ポートフォリオに対して提供される証拠金貸付またはその他の融資に対する担
    保として保有されている特定の資産を含むマスター・ポートフォリオ資産を保有することがで
    きる。かかる取決め条項および適用法に従い、担保権者は、担保権者が締結した証券貸付また
    はその他の取引に関連して、当該資産の再担保が認められる。マスター・ポートフォリオは、
    ブローカーの破産、当該ブローカーがマスター・ポートフォリオのために取引を実行および決
    済するために利用する決済代理人の破産、または取引所の決済機関の破産の場合のブローカー
    に預けた資産の損失リスクにさらされている。さらに、特定の法域ではブローカーはマス
    ター・ポートフォリオと顧客資金を分離保管するように求められているが、ブローカーが顧客
    資金を適切に分離していない場合、マスター・ポートフォリオは、当該ブローカーの破産また
    は債務超過の場合に、当該ブローカーに預けている資金を失うリスクにさらされている。マス
    ター・ポートフォリオはまた、規制当局が顧客資金の分離保管を義務付けていないブローカー
    に預けた資金を失うリスクがある。マスター・ポートフォリオは、投資運用会社、または資金
    の分離保管を求められていないその他の外国為替ディーラーのいずれかとの外国為替取引につ
    き証拠金を設定することを求められる場合がある(ただし、かかる資金は、通常、マスター・
    ポートフォリオの名義で外国為替ディーラーの帳簿および記録に分離勘定で保持される。)。
    ディーラーの別の顧客またはディーラー自身がその顧客の勘定における多額の不足金を支払う
    ことができないためなどの特定の状況で、マスター・ポートフォリオは、資金が適切に分離保
    管されていても、当該ブローカーまたはディーラーに預けている資金の損失リスクにさらされ
    ることがある。
     マスター・ポートフォリオが取引を行う相手方、または取引に利用するブローカー、ディー
    ラーおよび取引所の破産、前段落に記載の顧客の損失の場合、マスター・ポートフォリオは、
    当該者が保有する資産、または所有する金額を、マスター・ポートフォリオに属することが明
    らかな場合でも、回収できないこともあり、かかる資産または金額が回収可能な場合でも、マ
    スター・ポートフォリオは、その金額の一部しか回収できないこともある。さらに、マス
    ター・ポートフォリオが当該資産または金額の一部を回収できる場合でも、かかる回収には、
    相当の時間を要する。マスター・ポートフォリオの財産の回収可能金額を受領する前は、マス
    ター・ポートフォリオは、当該者が保有するポジションを取引したり、当該者がマスター・
    ポートフォリオに代わり保有するポジションおよび現金を譲渡したりすることはできない。こ
    れにより、マスター・ポートフォリオに多大な損失が生じることがある。
     マスター・ポートフォリオは、「店頭」または「ディーラー間」市場での取引を行うことが
    できる。当該市場への参加者は、通常、「取引所を基本とした」市場の会員のような信用評価
    および規制監督に従わない。かかるリスクは、通常、決済機関保証、日々の値洗いおよび清
    算、分離および仲介者に適用される最低資本要件などの特徴を有している上場取引に伴うリス
    クとは大幅に異なる。二者の取引相手方間で直接締結される取引は、通常、かかる保護の恩恵
    を受けず、よって、マスター・ポートフォリオは、とりわけ契約条項に関する紛争、または信
    用または流動性の問題を原因とする、取引相手方が合意した条件に従い取引を決済しないリス
    クに、さらされる可能性がある。このような「取引相手方リスク」は、満期までの期間が長い
    契約ほど、決済不能をもたらす事象の発生が増える。マスター・ポートフォリオが一または複
    数の取引相手方との間の取引ができないこと、取引相手方の独立した評価または財務能力の欠
    如、および決済を実行する規制市場の不存在により、マスター・ポートフォリオに損失が生ず
    る可能性が高まる。
     マスター・ポートフォリオは、直接または間接的に、有価証券、通貨、金融デリバティブ商
    品(スワップ、先渡契約、先物、オプションならびに現先および逆現先契約を含む。)および
    (投資方針により認められている)その他の証券を本人として取引することができる。その場
    合、譲受人または取引相手方としてのマスター・ポートフォリオは、裏付証券、先物またはそ
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    の他の投資対象の清算の遅延、および(ⅰ)マスター・ポートフォリオが取引する相手であるプ
    リンシパル側が当該取引につき履行不能となりまたは履行を拒否するリスク(マスター・ポー
    トフォリオにより提供された担保を適時に返却できないこと、または返却を拒否することを含
    むが、これに限定されない。)、(ⅱ)マスター・ポートフォリオが担保に関わる権利を行使す
    る期間中に当該担保の価値が下落する可能性があること、(ⅲ)譲渡、指定または交換したポジ
    ションにつき、担保を再追加または再設定する必要性、(ⅳ)当該期間中の収益レベルの低下お
    よび収益を利用することができないこと、(ⅴ)権利行使にかかる費用、ならびに(ⅵ)スワッ
    プ契約に基づく特定の権利の執行可能性に関する法的不確実性およびスワップ契約上提供され
    た担保に対する優先性の欠如の可能性から生じる損失を含む損失の両者を被る可能性がある。
    このような不履行または拒否は、債務超過、破産またはその他の理由によるかを問わず、マス
    ター・ポートフォリオに相当の損失を被らせる可能性がある。マスター・ポートフォリオは、
    取引戦略上ある取引の効果を実質的に相殺する効果を有することが意図されていたその他の取
    引において第三者に不履行があった場合であっても、当該取引の履行義務を免除されない。
   5.4  三者間担保運用サービス

     マスター・ファンドはリバース・レポ取引を行うことがある。かかる取引に基づき取得され
    た担保はマスター・ファンドの預託機関またはその代理人に移さなければならないが、この要
    件は、担保の所有権移転が行なわれない場合は適用されない。さらに、いずれの場合において
    もマスター・ファンドは国際的な中央証券預託機関および信用機関(この種の取引の専門家と
    して一般に認識されている機関)の三者間担保運用サービスを利用することがある。そのよう
    な場合、三者間担保代理人は、マスター・ファンドの預託機関の委託先にはならない。かかる
    三者間担保取引に従って担保が保有される場合、マスター・ファンドは、国際的な中央証券預
    託機関または他の関連機関が不履行に陥った場合、ブローカー、取引相手方および取引所につ
    いて上記に記載されるものと同様のリスクにさらされる。
   5.5  取引所取引

     マスター・ポートフォリオは、直接または間接的に、各地における取引所で先物および証券
    の取引を行うことがある。例えば、一部の取引所は、パフォーマンスについて取引所または当
    該取引所の決済機関(もしあれば)の責任ではなくトレーダーが商品契約を締結している個人
    の構成員の単独責任とする「相対取引のための取引所」である。かかる取引所上での取引の場
    合、マスター・ポートフォリオは、取引相手方による契約に関する不履行リスクまたは履行拒
    否リスクの対象となる。さらに、一定の法域において、マスター・ポートフォリオは、自らの
    ポジションを取引する取引所またはその決済機関または決済会社の不履行リスクにもさらさ
    れ、また、金融上の不正行為に係るより高いリスクおよび/または適切なリスク監視ならびに
    リスク管理の欠如に係るリスクが存在することがある。
   5.6  電子取引

     マスター・ポートフォリオは、電子取引および電子オーダー・ルーティング・システムでの
    取引を行うことができ、これらは一般的な立会取引およびマニュアルのオーダー・ルーティン
    グ方式とは異なるものである。電子システムを用いた取引は、かかるシステムを提供している
    取引所、または当該商品を上場している取引所の規則および規制に従う。電子取引および電子
    オーダー・ルーティング・システムの特徴は、注文付け合わせの方法、取引開始および終了の
    方法ならびに価格、取引エラーの取扱方針および取引制限または取引要件につき、それぞれの
    電子システム間で大きく異なる。アクセスの資格、およびシステムに参加できる注文の種類に
    関する停止および制限の理由についても相違がある。こうした各項目につき、特定のシステム
    での取引、またはシステムの利用に関して、様々なリスク要因が考えられる。それぞれのシス
    テムには、システムへのアクセス、レスポンス時間の違い、および安全性に関わるリスクもあ
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    る。インターネットをベースにしたシステムの場合、さらにサービス・プロバイダーならびに
    電子メールの受領および監視に関するリスクもある。
     電子取引または電子オーダー・ルーティング・システムを使っての取引は、システムまたは
    コンポーネントの故障に伴うリスクにもさらされている。システムまたはコンポーネントの故
    障の場合、一定の期間、新規注文を出すことができず、既存の注文の執行または事前に発注し
    た注文の変更もしくはキャンセルができない可能性がある。システムまたはコンポーネントの
    故障は、注文、または注文の優先順位の損失を招くこともある。電子取引システムで申し込ん
    だ投資は、同一取引時間中に電子取引、および立会取引でも取引されることがある。電子取引
    または電子オーダー・ルーティング・システムを提供している取引所、またはかかる商品を上
    場している取引所は、自身の責任、ブローカーおよびソフトウェアおよび通信システム提供会
    社の責任、ならびにシステムの故障および遅延により回収できる金額を制限する規則を採用し
    ている。かかる責任の制限規定は、取引所間で異なる。
   5.7  頻繁な取引および回転率

     取引費用の追加は、マスター・ポートフォリオのパフォーマンスに不利に影響する可能性が
    ある。かかる取引費用は、より頻繁な取引によって取引費用が通常増加するため、マスター・
    ポートフォリオの投資マネジャーが先物、先物オプション、先渡、スワップ、通貨、証券およ
    びその他投資対象の取引を頻繁に行う場合に生じる。また、マスター・ポートフォリオは、実
    質的であり、かつ、相当の仲介手数料、手数料およびその他取引費用を伴う可能性があるマス
    ター・ポートフォリオ内の回転率をもたらす短期市場の留意事項に基づき投資を行う。
   5.8  LIBOR

     ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)は、ロンドンの主要銀行が他の銀行から
    借り入れる金利に基づいて推計した金利の平均値である。マスター・ポートフォリオは、LIBOR
    レートを使用して評価される証書の取引を行うか、またはLIBORを参照して支払債務を決定する
    契約を締結することができる。2017年7月27日に、金融行動監視機構は、LIBORを2021年までに
    段階的に廃止することを発表した。それまで、マスター・ポートフォリオは、良好な流動性ま
    たは価格によりLIBORを参照する証書に投資を継続することができる。2021年までに、LIBORを
    参照する既存の証書および契約が新たな金利を参照することが可能となるような移行メカニズ
    ムが、業界によって決定されることが予想されている。しかしながら、LIBORの終了はマス
    ター・ポートフォリオにリスクをもたらす。現時点でこれらのリスクを網羅的に特定すること
    はできないが、適切な移行メカニズムが見つからない、またはマスター・ポートフォリオに適
    さない可能性があるリスクを含んでいる。さらに、規制当局または取引相手方によって一方的
    に課される代替的な参照金利および価格調整は、マスター・ポートフォリオには適さない可能
    性があり、その結果、ポジションを手仕舞い、代替取引を行うためのコストが発生する。
   6.レバレッジおよびヘッジ

   6.1  借入リスク
     マスター・ポートフォリオは、前記「投資制限」に定められる範囲内で、一時的に借入れを
    行う権限を付与されている。マスター・ポートフォリオは、単一の事業体(これはマスター・
    ファンドの預託機関の関連会社である場合がある。)からのみ借入れを行うことを選択するこ
    とができるが、かかる単一体により課される借入金利は、市況により変動することがある。そ
    の結果、かかる単一体により課された借入金利が最も競争力のあるものではないことがある。
     リボルビング・クレジット枠の獲得に替えて、またはそれに加えて、マスター・ポートフォ
    リオは、随時、必要な場合、限定付き与信枠を頼るのではなく、全てまたは一部の借入必要額
    について資金の借入れに努めるよう決定することができる。よって、かかる借入は、通常、コ
    ミットメント料の支払いはないが、限定つき与信枠がある場合よりも、借入時の利息は高くな
    り、マスター・ポートフォリオが、かかる融資が入手できない状況か、または高金利でしか入
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    手できない状況に陥る危険性もある。さらに、当該借入の条項では、かかる借入が貸付人の要
    求に応じて、いつでも、払戻しに応じなければならない旨規定されていることがあり、これに
    より、かかる要求に従う場合は、マスター・ポートフォリオに重大な悪影響を及ぼすことがあ
    る。
     該当する貸し手は、マスター・ポートフォリオの運営について一定の制限または要件(マス
    ター・ポートフォリオの容認された投資対象およびマスター・ポートフォリオからの買戻しに
    関する制限、ならびにマスター・ポートフォリオの評価手続き、マスター・ポートフォリオの
    流動性およびマスター・ポートフォリオが貸し手に提供するパフォーマンスその他についての
    報告書または通知に関する要件を含むが、これらに限定されない。)を設けることがある。
     債務不履行に陥った結果、債務不履行を回避するために、または返済要件を充足すべく現金
    を調達するために、マスター・ポートフォリオは、本来であれば清算することのないマス
    ター・ポートフォリオのポートフォリオに組み入れられている資産を清算しなければならなく
    なることがあり、またはかかる資産を売却するのに最適ではない時にかかる資産の清算を行わ
    なければならなくなることがある。また、マスター・ポートフォリオは、そのポートフォリオ
    の引渡しを行わなければならない場合がある。かかる事態により、マスター・ポートフォリオ
    のポートフォリオは重大な悪影響を被る可能性があり、結果的にマスター・ポートフォリオが
    投資目的を達成できなくなるか、または投資戦略を利用できなくなることがある。
     さらに、マスター・ポートフォリオに対する持分により全部または一部が担保されるマス
    ター・ポートフォリオによる借入れに関連して、マスター・ポートフォリオが負担するレバ
    レッジ水準により、マスター・ポートフォリオに対する貸し手がマスター・ポートフォリオに
    対する持分を担保に貸付けを行う金額が制限される場合があり、また借入条件には、マス
    ター・ポートフォリオによる借入れに関する債務不履行その他の事態は、マスター・ポート
    フォリオが絶対的または相対的に一定のレバレッジ限度またはレバレッジ比率を超えることで
    誘発される可能性があることに関わる誓約が含まれることがある。マスター・ポートフォリオ
    に対する貸し手の利払いまたは元本の返済を受領する権利は、一般的に、マスター・ポート
    フォリオの投資者のかかる権利よりも優先順位が高く、かかる借入れの条件によって、マス
    ター・ポートフォリオの活動の一部(分配を行う能力を含む。)が制限されることがある。
   7.マスター・ファンドの仕組みおよび運用

   7.1  申込金および買戻金回収口座の運営
     受益証券の発行に先立ちマスター・ポートフォリオについて受領された申込金は、マス
    ター・ファンドの名義でアンブレラ型現金回収口座に保有され、マスター・ポートフォリオの
    資産となる。投資者は、当該受益証券が発行されるまで、購入金額についてマスター・ポート
    フォリオの無担保債権者となり、受益証券が発行される時点まで、マスター・ポートフォリオ
    の純資産価額の上昇または他の投資主権(配当受領権を含む。)から恩恵を受けない。マス
    ター・ポートフォリオまたはマスター・ファンドの債務超過の場合、マスター・ポートフォリ
    オまたはマスター・ファンドが無担保債権者に全額を支払うために充分な資金を保有する保証
    はない。
     マスター・ポートフォリオによる買戻金および配当の支払いは、マスター・ファンドの管理
    事務代行会社による当初申込み書類の受領およびすべての対マネー・ロンダーリング手続きへ
    の遵守を条件とする。これにかかわらず、買戻しを行う投資主は、関連ある買戻日から、買い
    戻された受益証券に関して、投資主ではなくなる。買戻しを行う投資主および配当受領権を有
    する投資主は、(適宜)買戻日または配当日から、マスター・ポートフォリオの無担保債権者
    となり、買戻金または配当金について、マスター・ポートフォリオの純資産価額の上昇または
    その他の投資主権(さらなる配当受領権を含む。)から恩恵を受けない。この期間中にマス
    ター・ポートフォリオまたはマスター・ファンドが債務超過に陥った場合、マスター・ポート
    フォリオまたはマスター・ファンドが無担保債権者に全額を支払うために充分な資金を保有す
    る保証はない。このため、買戻しを行う投資主および配当受領権を有する投資主は、未処理の
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    書類および情報がマスター・ファンドの管理事務代行に速やかに提供されることを確保するも
    のとする。この確保を行わない場合は、当該投資主自身がリスクを負担する。
     マスター・ファンドの別のサブ・ファンドの債務超過の場合、マスター・ポートフォリオが
    権利を有するが、アンブレラ型現金回収口座の運営の結果、かかる他のサブ・ファンドに譲渡
    された可能性がある金額の回収は、アイルランド信託法の原則およびアンブレラ型現金回収口
    座の運営手続きの条項に基づく。当該金額の回収の実施における遅延および/または当該金額
    の回収に関する紛争が生じることがあり、債務超過状態のサブ・ファンドは、マスター・ポー
    トフォリオに支払うべき金額を弁済するために十分な資金を有しないことがある。従って、マ
    スター・ポートフォリオまたはマスター・ファンドが当該金額を回収する保証はない。さら
    に、かかる状況下で、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ファンドが無担保債権者に
    弁済するために充分な資金を保有する保証はない。
   7.2  マスター・ファンドの定款の変更はすべての投資主を拘束する。

     マスター・ファンドの定款は、マスター・ファンドの投資主の定められた過半数からの必要
    な承諾を得て修正することができる。マスター・ファンドの定款には、購入者が購入者の利益
    一般に影響を及ぼす事項について検討および投票するため総会を招集し出席することを定めた
    規定が含まれる。かかる総会において可決された決議は、関連する総会に出席せず投票しな
    かった購入者および過半数に反する態様で議決権を行使した購入者を含むすべての購入者を拘
    束することができる。
   7.3  マスター・ファンドに係る変更はすべての投資主を拘束する。

     マスター・ファンドは、(ⅰ)特定の場合にはマスター・ファンドの投資主の承諾を得ずと
    も、および(ⅱ)その他の特定の場合にはマスター・ファンドの投資主の定められた過半数から
    の必要な承諾を得た上で、ならびに/または(ⅲ)マスター・ファンドの投資主に対しかかる変
    更に関する事前の通知を行い、一定期間にわたり無償で自ら保有する投資証券の買戻しを行う
    ことができる権利を付与した上で、マスター・ファンドの投資証券に係る条項および条件を変
    更することができる。投資証券に係る条項および条件には、購入者が自らの利益全般に影響す
    る事項について検討および議決するために総会を招集し、これに出席することを定めた規定が
    含まれる。かかる総会において可決された決議は、すべての投資主(関連する総会に欠席し、
    かかる総会において議決権を行使しなかった投資主および過半数に反する態様で議決権を行使
    した投資主を含む。)を拘束することができる。
   7.4  相互的悪影響

     マスター・ファンドの約款に別途規定されない限り、アイルランド法に従い、マスター・
    ファンドは第三者に対して一体として義務を負うべきではなく、そのサブ・ファンド間で債務
    の相互影響の潜在的可能性があるべきではない。よって、アイルランド法上、各マスター・
    ファンドのポートフォリオの各サブ・ファンドは「リング防護」されており、単一の資産負債
    プールを成すとみなされ、従って、マスター・ファンドの各サブ・ファンドの投資主および債
    権者の権利は当該サブ・ファンドの資産に限定されるべきとされる。しかし、他の法域の裁判
    所でマスター・ファンドに対し訴訟が提起された場合に、マスター・ファンドのサブ・ファン
    ドの分離性が必ず維持されると明確に保証することはできない。
     あるマスター・ポートフォリオの各種の投資証券クラスに帰属する資産と負債間には法律上
    の分離は存在しない。各投資証券クラスの資産と負債は、マスター・ファンドの管理事務代行
    会社が内部的に各投資証券クラスに帰属させる。かかる分離は、請求権がアイルランド法上も
    たらされるか否かに関わらず、第三者債権者によって容認されないことがある。一部の取引に
    係る一定の経費および費用(例えば、外国為替ヘッジに関連する上記の経費および費用)は第
    三者および特に債権者(例えば、為替先物予約の取引相手方)に関する関連するクラスに配分
    されるが、マスター・ポートフォリオは、単一の資産プールとみなされる。マスター・ポート
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    フォリオは、かかる債務がマスター・ポートフォリオの特定の投資証券クラスに帰属するもの
    である場合であっても、かかる債務のすべてについて全体として責任を負う場合がある。ただ
    し、 特定の取引相手方との間でその他の条件が合意されている場合を除く。
   7.5  誤り、誤りの修正方針および投資主への通知

     マスター・ファンドの取締役は、マスター・ファンドの保管銀行と協議の上、投資目的、投
    資方針または投資制限の違反およびマスター・ポートフォリオの純資産価額の計算または申込
    みおよび買戻しの処理における誤りについて、修正措置が必要か否か、またはマスター・ファ
    ンドもしくはその投資主に対し補償を支払うべきか否かを決定するため、検討を行う。
     マスター・ファンドの取締役は、その単独裁量により、誤りの修正を承認することができ、
    これにより投資証券の申込みおよび買戻しの処理に影響が及ぶ可能性がある。マスター・ファ
    ンドの取締役は、修正措置が講じられた場合またはマスター・ファンドもしくはその投資主へ
    の補償が支払われる場合に何らかの制限となりうる誤りの解決に関して重要性に関する方針に
    従うことができる。さらに、適用法に合致するとマスター・ファンドの取締役により承認され
    た方針に従い、必ずしもすべての誤りが補償すべき誤りになるとは限らない。したがって、補
    償すべき誤りまたはその他の誤りが発生した期間に投資証券を購入したまたは買い戻したマス
    ター・ポートフォリオの投資主は、補償すべき誤りまたはその他の誤りの解決に関連して補償
    を受けられない可能性がある。
     投資主は、誤りの修正に、かかる投資主が保有する投資証券の口数、かかる投資証券が発行
    された時の投資証券一口当たり純資産価格、またはかかる投資主に支払われる買戻代金に対す
    る調整が必要でない限り、誤りの発生またはその解決について通知されない可能性がある。
     マスター・ファンドの投資アドバイザーの誤りおよび誤りの修正に関する方針についての追
    加の情報は、投資アドバイザー会社のフォームADVパート2Aに記載されている。投資アド
    バイザー会社のフォームADVパート2Aの写しはSECのウェブサイト
    (www.adviserinfo.sec.gov)で入手することができる。投資アドバイザー会社は、いつでも、
    その単独の裁量により、マスター・ポートフォリオの投資主に対し通知を行わずとも、その誤
    りおよび誤りの修正に関する方針を変更または追補することができる。
   7.6  マスター・ファンドにおける投資証券の不正確な発行または買戻金の支払いに対処するため

    の調整
     例えば、取引日において効力を有していた純資産総額が不正確であったため、個別の投資主
    に対して不正確な口数の投資証券が発行されているとマスター・ファンドがいずれかの時点で
    判断した場合、マスター・ファンドは、当該投資主の公平な扱いのために必要であるとマス
    ター・ファンドが判断する取決めを行うことができる。このような取決めには、状況に応じ
    て、当該投資主の投資証券の一部を追加的対価なしに買戻し、または対価なしに当該投資主に
    対して新たな投資証券を発行し、このような買戻しまたは発行の後に当該投資主により保有さ
    れる投資証券の口数が正確な純資産総額に基づき発行されていた場合の投資証券の口数と同じ
    になるようにすることなどがある。ある取引日に関して純資産価額が誤っていたとの判断は、
    純資産価額に反映されている税金その他の債務がその発生額を下回っているまたは上回ってい
    るとマスター・ファンドの取締役が専門家の助言に基づき後日判断した場合になされることが
    ある。また、投資証券の買戻し(投資主による全部の買戻しに関連するものを含む。)が行わ
    れた後の時点において、かかる買戻しにより当該投資主または元投資主に支払われた金額に重
    大な誤りがあったとマスター・ファンドが判断した場合((a)当該投資主もしくは元投資主が
    当該投資証券を購入した際またはかかる買戻しが実行された際の純資産価額に重大な誤りが
    あったことによる場合または(b)マスター・ポートフォリオの分配クラスについて、マス
    ター・ファンドがマスター・ファンドの目論見書に記載される関連する評価時点以前に買戻し
    支払を処理し、買戻し支払金が支払われ、後日(評価時点後)、不正確であると判断された場
    合を含む。)、マスター・ファンドは、マスター・ファンドの当該投資主または元投資主の平
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    等な取扱に必要と判断する調整を行う。この調整は、追加的対価なしで当該投資主の残余保有
    口数の一部を買い戻すこと、または、当該投資主または元投資主に対し、正確な純資産価額で
    買戻しが実行されていれば当該投資主または元投資主が受領する権利を有したであろうとマス
    ター・ファンドが判断する追加金額を支払うことを含む。さらに、マスター・ファンドの単独
    の裁量により、当該投資主または元投資主から、当該投資主または元投資主が受領したとマス
    ター・ファンドが判断する過払額の支払を求めることができ(当該投資主または元投資主は、
    かかる過払額を支払う義務を負うものとする。)、いずれの場合も利息は付さないものとす
    る。さらに、マスター・ファンドは、義務を負うわけではないものの、支払われた金額が誤っ
    ていた場合(ただし、重大な誤りではない場合とする。)、上記の調整を行うことがある。マ
    スター・ファンドが投資主または元投資主からこのような金額の支払いを求めないことを選択
    した場合、またはマスター・ファンドが投資主または元投資主からこのような金額を徴収する
    ことができない場合、純資産総額は、このような金額が徴収されていた場合よりも少ない金額
    となる。
     特定の場合において、マスター・ファンドは、これまで発生額のない過去の期間に帰属する
    直接債務もしくは間接債務(税金債務を含む。)に関して支払を行わなければならなくなる
    か、または適用法に基づく制限に従い、かかる直接債務もしくは間接債務の発生額を計上する
    ことを決定することがある。過去の期間に適用された該当する投資証券の純資産価額がその時
    点の会計基準に基づき必ずしも誤りではなかった場合であっても、マスター・ファンドは、マ
    スター・ファンドの取締役の単独の裁量により、適用法に基づく制限に従い、直接債務または
    間接債務の負担額を、マスター・ポートフォリオの投資主および元投資主により当該債務が発
    生または存在した期間におけるマスター・ポートフォリオに対する各自の持分に応じて当該直
    接債務または間接債務が負担されるよう、またはマスター・ファンドが公正かつ合理的と判断
    するその他の方法によりマスター・ポートフォリオの投資主および元投資主の間で配分するた
    めに措置を講じることが適切であると判断することがある。かかる措置には、前段落に記載さ
    れる一または複数の取決め(純資産価額(過去の期間の純資産価額を含む。)の調整、投資主
    の投資証券の部分的買戻しまたは投資主に対する追加の投資証券の無償発行、およびマス
    ター・ポートフォリオの投資主または元投資主から分配済の金額の払戻しを求めることを含
    む。)が含まれることがある。
   7.7  「公正価値」価格およびマスター・ファンドの投資アドバイザーに支払われる報酬への影響

     特定の場合において、評価会社は、(マスター・ファンドの評価者としての役割において)
    マスター・ファンドおよびその子会社の資産の一部の「公正価値」価格を提供しなければなら
    ないことがあり、その上、かかる場合において、評価会社の「公正価値」は、次に入手可能な
    かかる資産の市場価格とは大きく乖離することがある。投資家は、かかる場合において、評価
    会社が投資顧問会社の関連当事者である場合には利益相反の可能性が生じることがあることに
    留意すべきであり、証券の推定実現価格の見積額が高いほど投資顧問会社に支払われる報酬も
    高くなる。
   7.8  申込金の受領前、および申込効力発生日前の取引

     マスター・ポートフォリオは、投資マネジャーの単独の裁量により、販売会社または副販売
    会社により受領された申込書を基準に、投資証券の申込みの効力発生日以前にいつでも取引を
    開始することができる。さらに、前述の一般性を限定せず、投資アドバイザーの単独の裁量に
    より、マスター・ポートフォリオは、申込みに関わる資金の受領を基準に、申込みの効力発生
    日以降であれば、かかる資金が当該効力発生日に受領されていない場合でも、取引を実施でき
    る。マスター・ファンドの原口座約款に従い、投資者または投資予定者は、申込みの効力発生
    日現在の当該金額の受領を基準にしたマスター・ポートフォリオの取引の結果生じた損失また
    は費用を含む、申込金の不払いまたは支払遅延に起因してまたはそれに関連して生じる損失ま
    たは費用に対する責任を有する。こうした行為は、マスター・ポートフォリオに悪影響を及ぼ
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    すことがある。申込金の不払いまたは支払遅延は、マスター・ポートフォリオに損失および費
    用を生じさせ、マスター・ポートフォリオは該当する投資者または投資予定者からかかる損失
    または費用を完全には取り戻せないことがある。さらに、投資アドバイザーは、実施されてい
    ない申込みを予想して、マスター・ポートフォリオのために投資またはその他ポートフォリオ
    決定を行うことができるが、かかる申込みが行われないことや、遅延が分かった場合には、マ
    スター・ポートフォリオに悪影響を及ぼすことがある。
   7.9  現物分配

     マスター・ポートフォリオは、原則として、買戻しが行われた投資証券に関する買戻代金お
    よびその他の分配金(もしあれば)を現金で支払う予定である。ただし、マスター・ポート
    フォリオは、関連する投資主の承諾または承認を得ることを条件として、投資主に対し、分配
    (買戻しが行われた投資証券に関する分配を含むが、これに限定されない。)の全部または一
    部を現物で行う権利を有する。
     マスター・ポートフォリオがかかる証券の分配を行う場合、投資主は、分配される証券がマ
    スター・ポートフォリオの比例按分額を完全に反映したものであるとは限らないリスクを負
    い、また投資主は、かかる証券を処分するために仲介手数料その他の経費を支払わなければな
    らないことがある。さらに、マスター・ポートフォリオにより分配される証券その他の資産
    は、容易に販売可能または売却可能であるとは限らず、無期限の期間にわたって投資主(また
    はかかる資産を保有するために設立された特別目的ビークルもしくは清算トラスト)が保有し
    なければならない可能性がある。かかる証券の清算に関連して発生する損失リスクおよび遅延
    リスクならびに費用(該当する特別目的ビークルまたは清算トラストの設立および維持に伴う
    費用、ならびに仲介手数料その他の経費を含む。)は、該当する投資主が負担するが、これに
    より、当該投資主は、かかる分配が現金で行われていれば受領したであろう現金よりも少ない
    現金しか最終的に受領できない可能性がある。現物で分配される資産は、通常、該当する分配
    日に評価されるものの、かかる資産の評価は変動し、かかる分配の目的でかかる資産に付され
    た価格が、かかる資産の処分(または結果的に生じる清算)に関連して実現される実際の金額
    を反映したものであるとは限らない。
   7.10 受益証券の追加募集に適用される特別留意事項

     マスター・ポートフォリオの投資証券の募集は、マスター・ファンドの取締役が決定する時
    期に行うことができ、かかる募集は、マスター・ファンドの取締役が決定する時期に終了す
    る。マスター・ファンドの取締役は、特定の日において、マスター・ポートフォリオの一部の
    投資主および/またはマスター・ポートフォリオの投資主となる予定の者(ゴールドマン・
    サックスおよびゴールドマン・サックスの一部の従業員(マスター・ファンドの投資アドバイ
    ザーの投資チームのメンバーを含む。)を含むが、これらに限定されない。)に限り投資証券
    の申込みを認めることがある。かかる申込みは、マスター・ファンドの取締役が決定する時
    (マスター・ポートフォリオが不利なパフォーマンスに見舞われている時、マスター・ポート
    フォリオもしくは市場がボラティリティに見舞われている時、または流動性その他の目的のた
    めにマスター・ポートフォリオが追加の現金を調達することが望ましいとマスター・ファンド
    の取締役が判断する時を含むが、これらに限定されない。)に行われる。ゴールドマン・サッ
    クスは、マスター・ポートフォリオのその他の投資主および/またはマスター・ポートフォリ
    オの投資者となる予定の者が投資を認められていない時にマスター・ポートフォリオと並行し
    て投資を行うマスター・ポートフォリオ、一もしくは複数のフィーダー・ファンドおよび/ま
    たは一もしくは複数のその他の投資ビークルに多額の追加投資を行う可能性がある。かかる追
    加投資は、かかる投資が行われる前のマスター・ポートフォリオの投資ポートフォリオに対す
    る既存投資主の間接的な持分を希薄化する可能性があり、マスター・ポートフォリオによる将
    来の投資のパフォーマンスが過去の投資を下回った場合には、マスター・ポートフォリオに対
    するかかる投資主の持分が悪影響を受けることがある。
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     さらに、受益証券の当初募集後に取得された受益証券は、多大なオープン・ポジションを有
    するマスター・ポートフォリオに対する持分を表章している。かかる受益証券が当該受益証券
    の取得以前の期間につき保有していたマスター・ポートフォリオのオープン・ポジションに対
    する持分を有するため、かかるポジションに対するマスター・ファンドの投資アドバイザーの
    取引アプローチの適用が、追加受益証券のパフォーマンスと、これ以前に発行済の受益証券の
    パフォーマンスに対するものとは、質的に異なる効果を生じる可能性がある。例えば、未決済
    取引が多大な利益を発生させた後は、(一定のレベルまでの)その後の損失は、それ以前の利
    益の一部に限った割戻しであるとみなされ、実質的な損ではないとみなされるため、マス
    ター・ポートフォリオがとる多くの取引アプローチが、ポジションの損失に対する許容度が上
    がる中で、より積極的になり、ポジションの規模が増大する。継続募集の受益証券の購入者
    は、当該受益証券を購入した日以前のオープン・ポジションにかかる利益の恩恵を受領するこ
    とはないため、その後の損失は、当該保有者についての完全な損失となり、一部利益の割戻し
    とはならない。さらに、マスター・ポートフォリオによる特定の取引アプローチが、事前に決
    定した利益額を発生させた後は、ポジションを清算または部分的に清算することにより、利益
    確定戦略を採ることがある。新規受益証券が、発行日以前のかかる利益の恩恵を受けないた
    め、当該受益証券を保有する投資主は、マスター・ファンドの投資アドバイザーの「利益確
    定」により(大きな利益を継続して生み出していた)ポジションを清算させられ、全く自身の
    利益になっていないということになる。特定のポジションのパフォーマンスだけでなく、ポー
    トフォリオ全般のパフォーマンスに基づく同様の分析を適用する一般に同様の効果を有するア
    プローチもある。
   7.11 米国人に係る強制買戻しのリスク

     マスター・ファンドの目論見書に記載されるとおり、マスター・ファンドの取締役は、管理
    会社に対し、(マスター・ファンドの販売者としての役割において)適用ある方針および手続
    きに基づきマスター・ファンドへの投資が認められる容認された米国人の数を都度決定する権
    限を付与しており、これに伴い、マスター・ファンドの取締役は、かかる投資主が投資証券の
    保有を継続することがマスター・ファンド(マスター・ポートフォリオを含む。)またはその
    投資主全体に不利な税務上、金銭上、法務上、規制上または重大な管理事務上の不利益をもた
    らす可能性がある場合には、米国人が保有する投資証券の強制的な譲渡または買戻しを要求す
    ることがある。あるサブ・ファンドへの投資が認められている容認された米国人の数は、他の
    マスター・ポートフォリオへの投資が認められている容認された米国人である投資主の数に影
    響することがあり、またいずれかのサブ・ファンドにおける大量の申込みまたは買戻しは、別
    のサブ・ファンドへの投資が認められている容認された米国人の数に影響することがあり、か
    かる容認された米国人が保有する投資証券の強制買戻しまたは投資が認められる容認された米
    国人を追加することが一時的もしくは永久的に禁止されることにつながる場合があることに留
    意すべきである。
   7.12 大量買戻しのリスク

     マスター・ポートフォリオ(ゴールドマン・サックスが運用する一または複数のその他の投
    資信託または勘定を含むが、これらに限定されない。)の投資主から一時期に集中した大量の
    買戻請求があった場合、マスター・ポートフォリオは、買戻しの資金に充てるために現金を調
    達する目的で、また縮小した資産基盤を適切に反映したポートフォリオを実現する目的で、本
    来であれば望ましい時期よりも迅速に一定の投資対象を清算する必要に迫られることがある。
    大量の買戻請求により、マスター・ポートフォリオの投資プログラムの実行を成功させる投資
    顧問会社の能力は制限されることがあり、買い戻される投資証券の価格および買い戻されずに
    残存する投資対象の価格に悪影響が及ぶ可能性がある。
     さらに、大量の買戻請求が行われた期間にかかわらず、結果としてマスター・ポートフォリ
    オの純資産価額が減少することで、マスター・ポートフォリオが利益を生み出すまたは損失を
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    取り戻すことがより困難になる場合がある。投資主は、特定の取引日に関して大量の買戻請求
    があったことの通知をマスター・ポートフォリオから受領することはないため、買戻しを行う
    投資主よりも先にまたはかかる投資主と同時期に自ら保有する投資証券またはその一部の買戻
    しを行う機会を得られない可能性がある。特定の場合において、マスター・ポートフォリオ
    は、買戻しを停止または延期することを認められることがある。
     限られた期間内に大量の買戻請求が集中するというリスクは、マスター・ポートフォリオが
    仕組み商品の募集に直接または間接的に関連する投資対象(かかる仕組み商品、特に、満期が
    決まっている仕組み商品に基づくポジションのヘッジに関連するものを含むが、これに限られ
    ない。)を受け入れた場合に高まる可能性がある。マスター・ポートフォリオは、マスター・
    ポートフォリオがその単独裁量により決定するところに従い、かかる投資対象を受け入れる場
    合もあれば、受け入れない場合もあるが、かかる投資は、いつでも、最大でマスター・ポート
    フォリオの純資産価額の相当部分を占める可能性がある。
     マスター・ポートフォリオの投資主または投資者がマスター・ポートフォリオの相当数の投
    資証券の買戻しを請求した場合、マスター・ファンドの取締役は、マスター・ポートフォリオ
    に制限を設け、将来の買戻数を制限するか、またはその他著しく縮小した資産規模でマス
    ター・ポートフォリオを継続するよりもマスター・ポートフォリオを終了することを決定する
    ことがある。早期にマスター・ポートフォリオを終了する決定がなされた場合、マスター・
    ポートフォリオのリターン、ひいてはマスター・ポートフォリオの投資主に悪影響が及ぶ可能
    性がある。
     マスター・ポートフォリオが保有する証券が指数に組み込まれる(または以前に組み込まれ
    ていた指数から除かれる)場合、投資家は当該指数の構成に基づきその投資の決定を行うた
    め、当該マスター・ポートフォリオの純資産価額が変動する可能性があることを投資家は承知
    しているべきである。多額の投資の追加または投資の引揚げが、マスター・ポートフォリオの
    基本費用に不利な影響を生じることがある。
   7.13 議決権および株式凍結

     随時、マスター・ポートフォリオに保有される証券の発行体は、当該証券に関連して法人活
    動を開始することがある。債務証券に関連する法人活動は、中でも、債務証券の早期償還の申
    し出または債務証券の株式への転換の申し出を含む。マスター・ファンドは、マスター・ファ
    ンドが保有する投資資産に関して行使しうる全ての議決権またはその他の権利を、マスター・
    ファンドの裁量により行使するか、またはそれらの行使を確保する。当該権利の行使につい
    て、マスター・ファンドは、議決権またはその他の権利の行使に関する指針を設定し、その裁
    量により当該議決権またはその他の権利を行使しないこと、またはそれらの権利の行使を確保
    しないことを選択することができる。
     一部の法人活動は任意であり、マスター・ファンドが時宜を得た方法で参加を選択する場合
    にのみ、当該法人活動に参加できる。一定の法人活動への参加は、マスター・ポートフォリオ
    の価額を上昇させることがある。
     マスター・ファンド、その管理会社または投資マネジャーが自発的法人活動のマスター・
    ファンドの委託先から充分な事前通知を受領する場合、投資マネジャーまたは管理会社は、そ
    の裁量権を行使して、(商業的に合理的な方法による利用が不可能な情報により)マスター・
    ファンドが当該法人活動に参加するか否かを誠実に決定する。マスター・ファンド、その管理
    会社または投資マネジャーが自発的法人活動に関する充分な事前通知を受領していない場合、
    マスター・ファンドは当該法人活動に参加することを適切なタイミングで選択できないことが
    ある。自発的法人活動への参加または不参加の結果、マスター・ファンドの価額に悪影響が及
    ぶことがある。
     一部の資産は「株式凍結」の対象となる。これは、対象となる投資資産に実質的な権利を有
    する者の代理人として行為する関連ある保管者による議決権またはその他の権利の行使を円滑
    に行うために、投資資産が保管システムにおいて凍結される場合に発生する。株式凍結は、通
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    常、関連ある投資資産の投資家の次期総会の1日から20日前に発生する。投資資産が「凍結」
    されている間は、投資資産の取引を行うことはできない。このため、当該非流動性を緩和する
    ため、マスター・ファンド(またはその代理人)は、「株式凍結」の対象となる投資資産に関
    する議決権の行使を差し控えることがある。
   7.14 買戻し手数料、買戻規制および一時停止リスク

     マスター・ファンドの目論見書に記載されているように、マスター・ファンドの管理会社
    は、市況またはその他の要因によりマスター・ファンドの流動性が必要最小限度を下回る場合
    を含む一定の状況において、マスター・ファンドの投資証券の売却に際して買戻し手数料を課
    すか、または一時的にマスター・ファンドの投資証券の取引を停止することができる。従っ
    て、マスター・ファンドの投資主は、投資証券を売却することができないことがあり、買戻し
    には、一定の時期に買戻し手数料が課されることがある。さらに、90日間以内に合計15日以上
    の解約停止を行った場合には、該当する公債コンスタントNAV            MMF(以下「公債CNAV    MMF」とい
    う。)はその認可された地位を失うものとし、マスター・ファンドの取締役は直ちにその事実
    を書面でマスター・ファンドの投資主に通知するものとする。
   8.規制上の問題

   8.1  マネー・マーケット・ファンド改革
     マネー・マーケット・ファンド(MMF)に関するEU規則2017/1131が、2019年2月11日から
    マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオ(公債CNAV             MMF)に適用された。この規
    制は、マスター・ファンド、マスター・ポートフォリオおよびそれらが行う取引ならびに投資
    市場にもたらす全影響について不確実性が残っている。かかる不確実性自体が、マスター・
    ポートフォリオに支障を及ぼすことがある。さらに、マスター・ポートフォリオに適用される
    将来の規制要件の影響または規制要件の変更は(規制その他の実施によるか否かを問わず)未
    知であり、マスター・ポートフォリオに支障を及ぼすことがあり、マスター・ポートフォリオ
    の各投資戦略の実施に影響を及ぼし、さらに、マスター・ポートフォリオにコスト増をもたら
    すことがある。マスター・ファンドおよび管理会社は、マスター・ファンドおよびマスター・
    ポートフォリオが投資主の最善の利益において各戦略を実施し続けることを目的として、適用
    ある規制要件の遵守のために必要または望ましいと判断する取り決めを採用する。
   8.2  増加および変更しつつある規制

     近年の世界的な金融危機以来、金融サービス(資産運用業界を含む。)に対する政治上およ
    び規制上の監視が強化されている。
     また、ヨーロッパ、米国その他の国の規制当局が、特に資産運用業界を対象とする、厳しい
    法律(税法を含む。)もしくは規制、法律もしくは規制の変更、その解釈もしくは施行の変
    更、またはマスター・ファンドに悪影響を及ぼす可能性のあるその他の変更を導入する重大な
    リスクが存在する。
     将来における税金その他に関する法律の制定または規制により、マスター・ファンドおよび
    マスター・ポートフォリオに多額の税金その他の経費が生じる可能性があり、またはマス
    ター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオの設立方法もしくは運営方法の大幅な改編が
    必要となることがある。
   8.3  規制の不確定性

     近時に制定された法律(ドッド・フランク法およびかかる法律に従い策定が必要とされる規
    制を含む。)に関しては大きな不確定性があるため、かかる法律が最終的にマスター・ファン
    ド、そのポートフォリオならびにこれらが取引および投資を行う市場に及ぼす総合的な影響に
    ついては定かではない。かかる不確定性および結果として生じる混乱自体もまた、市場の効率
    的な機能発揮および特定の投資戦略の成功に支障を及ぼす可能性がある。さらに、マスター・
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    ポートフォリオの取引戦略を追求する能力は、マスター・ポートフォリオに適用される追加の
    規制上の要件(ゴールドマン・サックスのその他の活動に起因して課される要件など(ゴール
    ドマン・サックスが銀行持株会社(以下「BHC」という。)として規制を受けることを選択
    したことにより課される要件または特定の投資者もしくは特定の種類の投資者がマスター・
    ポートフォリオに投資することにより課される要件を含むが、これらに限定されない。))ま
    たは規制上の要件の変更により悪影響を受けることがある。「銀行持株会社としての規制」の
    項および「ボルカー・ルール」の項を参照されたい。ゴールドマン・サックス、マスター・
    ファンドおよび/またはそのポートフォリオに適用される現行の規制の変更または新たな規制
    により、マスター・ファンドおよび/またはマスター・ポートフォリオは、重大な悪影響を被
    る可能性がある(マスター・ポートフォリオが多額の税金その他の経費を請求されることによ
    り、マスター・ポートフォリオの設立方法もしくは運営方法の大幅な改編が必要となることに
    より、またはその他の方法でマスター・ポートフォリオが制限を課されることにより重大な悪
    影響を被る場合を含むが、これらに限定されない。)。
   8.4  銀行持株会社としての規制

     ゴールドマン・サックスは、1956年米国銀行持株会社法(改正済)(以下「BHCA」とい
    う。)の趣旨内ではマスター・ファンドを「支配する」とみなされるため、BHCAにより課
    される制限および関連する規制はマスター・ファンドに適用されることが見込まれる。従っ
    て、BHCAおよびその他の適用ある銀行法、規則、規定、指針、ならびに連邦準備制度理事
    会(以下「連邦準備制度理事会」という。)を含むがそれに限定されない所管監督機関による
    それらの解釈および運用は、投資顧問会社、管理会社、マスター・ファンドの取締役、ゴール
    ドマン・サックス、およびそれらの関連会社を一方としマスター・ファンドを他方とした取引
    およびそれらの間の関係を制限することがあり、またマスター・ファンドによる投資や取引お
    よびマスター・ファンドの事業運営を制限することがある。ゴールドマン・サックスおよびマ
    スター・ファンドに適用されるBHCA規制は、とりわけ、マスター・ファンドの特定の投資
    を行う能力、特定の投資の規模を規制し、マスター・ファンドの投資対象の一部またはすべて
    の保有期間に上限を設定し、投資顧問会社が、マスター・ファンドの投資先である会社の管理
    および運営に参加できる可能性を制限し、ゴールドマン・サックスがマスター・ファンドに投
    資する能力を制限する。
     さらに、一部のBHCAの規定は、関連主体により所有、保有または支配されるポジション
    の合算を要求することがある。従って、一定の場合にはゴールドマン・サックスとその関連会
    社(管理会社および投資顧問会社を含む。)が顧客勘定や自己勘定で保有するポジションは、
    マスター・ポートフォリオにより保有されるポジションとの合算が必要とされることがある。
    かかる場合においてBHCAの規定が保有ポジション額の上限を課す場合は、ゴールドマン・
    サックスは自己勘定または他の顧客勘定で投資を行う上で利用可能な機能を利用することがあ
    り、それによりマスター・ポートフォリオは一部投資を制限ないし清算しなければならなくな
    るかもしれない。「利益相反」の項を参照のこと。
     上記の規制が将来的にもたらす潜在的なインパクトは不確定である。上記の規制は、管理会
    社または投資顧問会社がマスター・ポートフォリオの投資プログラム内で一定の戦略を追求す
    ることができる可能性に影響することで、マスター・ポートフォリオに重大な悪影響を及ぼし
    うる。さらに、ゴールドマン・サックスが将来において銀行持株会社の資格を停止されること
    があり、そのことがマスター・ポートフォリオに対し追加的制限を課すことになりうる。さら
    には、ドッド・フランク法ならびに新たな法律を施行する監督および監視官庁により今後発布
    される新たな規則および規制によりゴールドマン・サックスまたはマスター・ファンドが受け
    る影響またはかかる新たな法律による影響が、マスター・ポートフォリオに対し重大な悪影響
    を及ぼさないとの保証もない。
     ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオの投資主への通知を行うことなく独
    自の裁量で、将来において、ゴールドマン・サックス、マスター・ポートフォリオ、またはマ
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    スター・ファンドのその他のサブ・ファンドおよび投資アドバイザーおよびその関連会社が管
    理運用する口座に対する銀行監督当局の規制の影響または適用性を軽減または除外するため
    に、 マスター・ファンドの投資アドバイザーおよび/または管理会社を再編することがある。
    ゴールドマン・サックスは、他の法人を投資アドバイザーの後任とすることにより、または
    ゴールドマン・サックスが決定するその他の手段により、かかる目的の達成を追求することが
    できる。後任の投資マネジャーはゴールドマン・サックスの非関連会社である場合がある。
   8.5  CFTC

     マスター・ファンドの投資アドバイザーは、要求される範囲内で、適用可能な多くの米国先
    物商品取引委員会(以下「CFTC」という。)への登録免除の一つに従い、マスター・ポー
    トフォリオの運用を行う。どの免除規定が適用されるかによって、特定のCFTCの商品プー
    ル運営者(以下「CPO」という。)の規制がマスター・ポートフォリオに対して適用され
    る。
     マスター・ファンドの投資アドバイザーは、商品取引法の下において、その運用する他の資
    産プールに関するCPOとしてCFTCに登録されているが、マスター・ポートフォリオの補
    遺または他の形式の開示書類において別途規定されない限り、商品取引所法の規則第4.13(a)
    (3)に基づくCPOとしての登録を免除されている(以下「規則第4.13(a)(3)免除」という。)
    ものとして、マスター・ポートフォリオを運営する。投資アドバイザーは、当該免除の要件を
    充足していることを根拠に、かかるマスター・ポートフォリオに関して規則第4.13(a)(3)免除
    に依拠することができるものと考えている。当該免除の要件には、(ⅰ)投資証券の募集および
    販売が随時改正される米国1933年証券法の下での登録を免除されており、米国において公衆に
    対する販売活動が行われないこと、(ⅱ)マスター・ポートフォリオがいかなる時も「商品持
    分」に関して規則第4.13(a)(3)(ⅱ)の取引制限を遵守していること、(ⅲ)マスター・ポート
    フォリオに参加する者が規則第4.13(a)(3)の下での適格要件を充足するものと投資アドバイ
    ザーが合理的に考えていること、および、(ⅳ)商品先物または商品オプション市場における取
    引のためのビークルとして投資証券の販売が行われるものではないことが含まれている。規則
    第4.13(a)(3)免除に依拠するために、マスター・ポートフォリオは、限られた分量の商品持分
    取引しか行うことが許容されておらず、当該取引には先物取引およびスワップが含まれる。こ
    のような制限の結果として、マスター・ポートフォリオは一定の取引しか行うことができず、
    そのことがマスター・ポートフォリオのパフォーマンスに不利に影響する可能性がある。
     また、マスター・ポートフォリオの投資証券は、現在、非米国人に対してのみ募集され、か
    つ、販売されており、投資顧問会社はCFTCによる規制に従うか登録が免除されることによ
    り「商品プール」としてマスター・ポートフォリオを運用することが要求されていないことに
    も留意すべきである。将来、マスター・ファンドが米国人に対してマスター・ポートフォリオ
    の投資証券の募集を行う場合、事前に、適用されるCFTCによる規制を遵守するか、かかる
    規制からの適切な免除に依拠することになる。
     投資顧問会社が、CPOとしての登録を免除されるか、または、CFTCによる規制に従う
    「商品プール」ではないものとしてマスター・ファンドを運営する場合、投資顧問会社は、C
    FTCに準拠した開示書類および認証済年次報告書をマスター・ファンドの投資主に交付する
    ことは要求されない。疑義を避けるため、かかる点は、マスター・ファンドの投資主がマス
    ター・ファンドの目論見およびマスター・ポートフォリオに関する補遺に記載されるとおり受
    領する他の報告書には何ら影響を与えない。
   8.6  ボルカー・ルール

     2010年7月に、ドッド・フランク法が制定された。ドッド・フランク法は、いわゆる「ボル
    カー・ルール」を含む。米国の金融規制当局は、ボルカー・ルールの法的機能を執行するた
    め、2013年12月10日に最終的な規則を発行した。ドッド・フランク法に従い、ボルカー・ルー
    ルは2012年7月21日に発効した。ただし、連邦準備制度理事会は、金融機関に対し2015年7月
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    21日までボルカー・ルールおよびその最終規則の遵守を義務付けない旨を規定した指令を発行
    した。ボルカー・ルールに基づき、ゴールドマン・サックスは一定の条件を満たした場合に限
    り、 ヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドの「スポンサー」となり、
    またはこれらの運用を行うことができる。マスター・ポートフォリオはボルカー・ルールの目
    的上、「規制対象ファンド」として取り扱われないことが予定されている。マスター・ポート
    フォリオがボルカーの規則対象ファンドとして取り扱われる場合、これらのボルカー・ルール
    の条件は、特に金融機関(ゴールドマン・サックスおよびその関連会社を含む。)が、金融機
    関の関連会社が運営するヘッジ・ファンドもしくはプライベート・エクイティ・ファンド、ま
    たは当該ヘッジ・ファンドもしくはプライベート・エクイティ・ファンドが支配する投資ビー
    クルとの間における「対象取引」および他の一部取引に従事することを一般に禁止している。
    「対象取引」は、取引の結果、金融機関またはその関連会社が、関連会社が運営するファンド
    に対しクレジット・エクスポージャーを保有することとなるローンまたは融資の供与、資産の
    購入および他の取引(デリバティブ取引および保証を含む。)を含む。さらに、ボルカー・
    ルールは、ゴールドマン・サックスおよび当該組織間において他の一部取引が、「対等な」条
    件で行われなければならない旨規定している。マスター・ファンドが重大な範囲においてゴー
    ルドマン・サックスとの間で当該取引を行う予定はなく、その結果ゴールドマン・サックスお
    よびマスター・ポートフォリオ間の対象取引の禁止は、マスター・ポートフォリオに重大な影
    響を与えるとは予想されない。
     また、ボルカー・ルールは金融機関が当該金融機関およびその顧客、取引先または取引相手
    間の重大な利益相反を伴うかもしくはこれに帰結するようないかなる行為、または直接もしく
    は間接的に、銀行業務によって高リスク資産もしくは高リスク取引戦略に対する重大なエクス
    ポージャーを有することになる行為に従事することを禁止している。しかしながら、当該禁止
    が最終的にゴールドマン・サックスおよびマスター・ポートフォリオにどのように影響するか
    という点は著しく不透明なままである。当該制限によりマスター・ポートフォリオが一部の投
    資または投資戦略を控え、他の措置を採るか控える可能性があり、当該措置がマスター・ポー
    トフォリオに不利益を与える場合もある。
     上記のとおり、ボルカー・ルールに基づき、ゴールドマン・サックスは一定の条件を満たし
    た場合に限り、ヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドの「スポン
    サー」となり、これらを運用することができる。ゴールドマン・サックスは、これらの条件を
    満たす予定であるが、何らかの理由により、ゴールドマン・サックスがこれらの条件またはボ
    ルカー・ルールに基づく他の条件を満たせないか、または満たさないことを選択した場合、
    ゴールドマン・サックスはマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオのスポンサー
    となることはできない。このような場合、マスター・ファンドの構造、事業およびガバナンス
    は、ゴールドマン・サックスがマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオのスポン
    サーとしてみなされないように変更する必要が生じるか、またはマスター・ファンドおよびマ
    スター・ポートフォリオを終了させる必要がある。
     さらに、ドッド・フランク法の他の条項がマスター・ポートフォリオの取引戦略遂行能力に
    悪影響を及ぼし、マスター・ポートフォリオの事業および運営に重大な変更を要するか、また
    はマスター・ポートフォリオにその他の悪影響を与える可能性がある。
     ゴールドマン・サックスは、将来、その単独の裁量により、マスター・ポートフォリオの投
    資主に対して通知を行わずとも、ゴールドマン・サックス、マスター・ポートフォリオまたは
    投資アドバイザー、マネジャーおよびこれらの関連会社が運用するその他のファンドおよび勘
    定に対するボルカー・ルールの影響または適用可能性を軽減または排除する目的で、投資アド
    バイザーの再編、またはマスター・ファンドの再編の提案を行うことができる。ゴールドマ
    ン・サックスは、ゴールドマン・サックスのマスター・ファンドへの投資額(もしあれば)を
    減少させることにより、またはゴールドマン・サックスが決定するその他の方法により、かか
    る結果を得ることを目指す。
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   9.マスター・ファンドの管理会社、投資運用会社に関する開示
   9.1  潜在的利益相反
     マスター・ファンドの取締役会、管理会社、投資顧問会社、その管理事務代行会社、その保
    管銀行、その登録・名義書換代行会社およびこれらの各関係会社および代理人はそれぞれ、随
    時、マスター・ファンドと類似の投資目的を有する他の投資信託に関して取締役、管理者、投
    資運用者、投資顧問、販売者、管理事務代行者、名義書換代行者もしくは保管者を務めること
    ができ、または別途にかかる投資信託に関与することができる。したがって、これらの者のい
    ずれも、業務の過程において、マスター・ファンドまたは投資主との間での潜在的な利益相反
    を有しうる。このような場合において、それぞれの者は、常に、マスター・ファンドに対する
    自己の義務および特に利益相反が生じる可能性がある場合に投資を進める際にマスター・ファ
    ンドの投資主の最善の利益に適うよう行為する義務を顧慮し、かかる利益相反が公正に解決さ
    れることを確保する努力を行い、特に、投資顧問会社は、マスター・ファンドに投資機会を配
    分するにあたり公正かつ公平であると投資顧問会社が誠実にみなす態様で行為する。特定の投
    資対象の推定実現価格を決定する際に、マスター・ファンドの評価者による見積りが利用され
    ることがある。投資者は、かかる場合には、証券の推定実現価格の見積額が高くなるほど管理
    会社または投資顧問会社に支払われる報酬も高くなるため、利益相反の可能性が生じる場合が
    あることに留意すべきである。
     また、管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管者、登録・名義書換代行会社およ
    びこれらの各関係会社はそれぞれ、取引が独立の当事者間で取り決められ、投資主の最善の利
    益に従い行われることを条件として、随時、本人または代理人としてマスター・ファンドとの
    取引を行いうる。また取引は、(ⅰ)マスター・ファンドの保管銀行(または、マスター・ファ
    ンドの保管銀行もしくはマスター・ファンドの保管銀行の関係会社が関与する取引の場合はマ
    スター・ファンドの管理会社)により独立した適格者として承認された者による取引の証明付
    評価が入手され、もしくは(ⅱ)取引が組織化された投資対象の取引所において当該取引所の規
    則に従い最良の条件で執行され、または(ⅲ)独立の当事者間で取り決められ、取引日において
    投資主の最善の利益に従い行われるとマスター・ファンドの保管銀行(または、マスター・
    ファンドの保管銀行もしくはマスター・ファンドの保管銀行の関係会社が関与する取引の場合
    はマスター・ファンドの管理会社)が認める条件で取引が執行されることを条件とする。マス
    ター・ファンドの保管銀行(または、マスター・ファンドの保管銀行が関与する取引の場合は
    マスター・ファンドのマネージャー)は、かかる義務を遵守する方法、および上記(ⅲ)に言及
    される取引の場合には、取引が独立当事者間の取り決めおよびマスター・ファンドの投資主の
    最善の利益に従い行われたと認める根拠を書面にするものとする。
     マスター・ファンドの取締役会および管理会社はそれぞれ、管理会社の利益相反に関する方
    針に従い、公正かつマスター・ファンドの投資主の最善の利益に適うように利益相反が解決さ
    れることを確保する努力を行うものとする。マスター・ファンドは、ゴールドマン・サックス
    を任命して、マスター・ファンドに数多くのサービスを提供させており、管理会社の利益相反
    に関する方針に従って行為するものとしてゴールドマン・サックスに依拠している。
     現在存在するかかる相反を最小限に抑える方針および手続の適用にもかかわらず発生する可
    能性のある利益の一般的性質または原因は、別紙のⅡ.に記載される。
   9.2  ゴールドマン・サックスのグローバル・プレゼンス

     ゴールドマン・サックスはその社員を含め、世界中でフルサービスを提供する投資銀行、証
    券会社、資産管理会社兼金融サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でも
    ある。そのため、ゴールドマン・サックスは、幅広い金融サービスを大きくかつ多様な顧客基
    盤に対して提供する。ゴールドマン・サックスは、かかる資格およびその他の資格において、
    あらゆる市場および取引において顧客に助言を行い、また、顧客の勘定ならびに自己が援助
    し、運用しおよび助言を行う関係および商品を通じて、自己ならびに顧客およびそのスタッフ
    のアカウントのための多岐にわたる投資対象を購入し、売却し、保有し、および推奨する。か
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    かる活動および取引は、潜在的な利益相反を生じる可能性がある。さらに、顧問、その関係会
    社および取締役、受託者、管理者、メンバー、パートナー、役員および従業員が自身のアカウ
    ントおよび自身が運用するその他のアカウントのために行う活動は、マスター・ファンドおよ
    びその投資主に不利となる利益相反を生じる可能性がある。当該潜在的利益相反の一部の詳細
    は、別紙のⅡ.に記載される。
   9.3  ゴールドマン・サックス特有の利益相反

     ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドは
    マスター・ファンドの管理会社および販売会社を務め、ゴールドマン・サックス・アセット・
    マネジメント・インターナショナルはマスター・ファンドの投資顧問を務め、その関連会社は
    副投資顧問を務めることがあり、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エル・エ
    ル・シーはマスター・ファンドの評価会社を務める。また、マスター・ファンドの取締役会の
    現構成員の一部は、ゴールドマン・サックスにより雇用されているかまたはゴールドマン・
    サックスと関連のある者である。ゴールドマン・サックスはまた、マスター・ファンドもしく
    はマスター・ポートフォリオの管理会社、投資顧問、副投資顧問、評価者もしくは販売者以外
    の資格(ブローカー、ディーラー、代理人、貸し手またはアドバイザーを含む。)、またはマ
    スター・ファンドもしくはマスター・ポートフォリオのためのその他の商業上の資格において
    行為することがあり、マスター・ファンドおよびその投資主に不利益をもたらす可能性のある
    追加の潜在的利益相反が生じる場合がある。当該潜在的利益相反の一部の詳細は、別紙のⅡ.
    に記載される。
     また、別紙のⅡ.は、マスター・ファンドの管理会社、その投資顧問会社およびゴールドマ
    ン・サックスが、マスター・ファンドにより、それと共に、またそのために実行される取引に
    おいて有することのできる金銭的またはその他の利益に関連する可能性のある一定の利益相反
    および潜在的利益相反を記載する。それは、発生する可能性のあるすべての潜在的利益の完全
    な列挙または説明ではなく、それを意図するものではない。
     管理会社、投資顧問会社およびゴールドマン・サックスに関する潜在的利益相反についての
    追加情報は、投資顧問会社のフォームADVに記載され、投資主となる予定の者は、投資証券
    を購入する前にかかるフォームに目を通すべきである。フォームADVパート1およびパート
    2の写しはSECのウェブサイト(www.adviserinfo.sec.gov)で入手することができる。投資
    主は、マスター・ポートフォリオに投資を行ったことにより、ゴールドマン・サックスに関す
    る潜在的利益相反およびかかる利益相反に直面した場合のマスター・ファンドの運営について
    同意したものとみなされる。
   9.4  主要人物への依存

     マスター・ファンドの投資プログラムの管理および指図を行うにあたり、投資顧問会社は、
    ゴールドマン・サックスの特定の主要人物に大きく依拠する場合がある。規制その他の理由に
    より、ゴールドマン・サックスの執行役その他の従業員に支払われる報酬額は減額される可能
    性があり、または就労ビザその他の許可に依拠する従業員は、かかるビザもしくは許可が取り
    消されるもしくは更新されないことがある。そのため、特定の主要人物(投資顧問会社の投資
    チームのメンバーを含む。)は、ゴールドマン・サックスを離れる可能性がある。かかる主要
    人物の離職またはかかる主要人物による一定の職務の遂行不能により、効果的にマスター・
    ファンドの投資プログラムを実行する投資顧問会社の能力が悪影響を受けることがあり、マス
    ター・ファンドにも悪影響が及ぶ可能性がある。投資チームの編成の変更は、長期的に、また
    投資主に対して通知がなされずに行われることがある。
   10.税務に関する開示

   10.1 不確定な税務ポジション
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     投資主は、税法および税務規定が継続して変更されていること、および変更が遡及的に行わ
    れることもあることに留意しなければならない。さらに、特定の税務当局の税法および税務規
    定の解釈および適用が、明白でなく、一貫しておらず、不透明である場合がある。そのため、
    受益証券の申込みおよび買戻しが生じた時のマスター・ポとフォリオの純資産価額が、過去の
    実現または未実現利益に対するものを含めマスター・ポートフォリオの税金債務(遡及的に有
    効となり賦課される税金債務を含む。)を正確に反映していないことがある。さらに、受益証
    券の申込みおよび買戻しが生じた時のマスター・ポートフォリオの純資産価額が、最終的に支
    払うことのないまたは最終的に要請される金額より少額である税金債務に対する引当金(かか
    る税金債務の見積りを含む。)を反映していることもある。会計基準が変更されることもあ
    り、マスター・ファンドに以前は引当を要請されていなかった潜在的な税金債務の引当金を求
    めるようになったり、最終的にマスター・ポートフォリオが当該税金債務の対象になるとは予
    想されない状況であることもある。
     マスター・ファンドが、後に税金債務の引当金が発生するか、および/または以前は発生し
    なかった税金債務に関連して支払いを要求される場合、および/または投資対象(以前に実現
    した投資対象を含む。)がその評価に反映していなかった税金債務を生じる場合、かかる引当
    金または支払いによる金額は、通常、当該税金に関わる収益が生じたか、または取引が行われ
    た時点よりも、かかる決定または支払いの時点のマスター・ポートフォリオの投資主間に配分
    される。さらに、後にマスター・ファンドが、税金債務の引当金が、当該税金に対する債務を
    上回っているまたは将来上回ると判断した場合、かかる決定から生じた利益は、通常、当該税
    金の発生に関連する収益が生じたか、または取引が行われた時点よりも、かかる決定時点のマ
    スター・ポートフォリオの投資主間に配分され、それ以前に受益証券の買戻しを行った投資主
    は、追加報酬を受領することはなく、買戻していない投資主は当該利益を得る。投資主は、上
    記決定または支払いにつき通知を受けない。
     税金債務が発生していない期間にマスター・ポートフォリオに投資する投資主は、該当する
    投資の時点で債務が発生していた場合よりも高い純資産価額のマスター・ポートフォリオに投
    資することになり、同様に、税金債務が発生している期間にマスター・ポートフォリオに投資
    する投資主は、該当する投資の時点ではかかる債務が発生していなかった場合よりも低い純資
    産価額のマスター・ポートフォリオに投資することになる。一方、潜在的な税金債務が発生し
    ていない期間にマスター・ポートフォリオの投資証券の買戻しを行う投資主は、該当する買戻
    しの時点でかかる債務が発生していた場合よりも高い純資産価額のマスター・ポートフォリオ
    から投資証券を買い戻すことになり、同様に、債務が発生している期間に投資証券の買戻しを
    行う投資主は、該当する買戻しの時点ではかかる債務が発生していなかった場合よりも低い純
    資産価額のマスター・ポートフォリオから買い戻すことになる。かかる場合、マスター・ポー
    トフォリオは、当該税金の発生額がその後支払われなかった場合には不測の過少投資による影
    響があったとみなされることもある。
   10.2 投資主に関する情報の開示

     2014年6月30日以降に行われたマスター・ファンドおよび各マスター・ポートフォリオに対
    する米国源泉の利息または配当金(およびその他の類似の支払金)に関する一定の支払いおよ
    び2016年12月31日以降に行われた米国源泉の利息または配当金を生じる可能性のある財産の売
    却またはその他の処分による総手取金に起因する一定の支払いには、各種報告要件が満たされ
    ない限り、30%の源泉徴収税が課される。特に、かかる報告要件は、とりわけ、マスター・
    ファンドおよびマスター・ポートフォリオがその投資主それぞれから一定の情報を入手し、マ
    スター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオが、アイルランド政府(もしくはアイルラ
    ンド歳入庁)または米国内国歳入庁にかかる情報の一部を開示する。要求された情報を提供し
    なかった投資者は、2016年12月31日以降マスター・ファンドまたはマスター・ポートフォリオ
    が行う買戻額または分配金の支払の全部または一部に関してかかる源泉徴収税が課されること
    になる場合がある。マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオがかかる源泉徴収税
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    を課されないとの保証はない。こうした税金リスクならびにマスター・ファンドおよびマス
    ター・ポートフォリオへの投資に付随するその他の一定の税金リスクについては、マスター・
    ファ ンドの目論見書に記載される。
     さらに、マスター・ポートフォリオ、管理会社、投資顧問会社もしくはその関連会社およ
    び/またはマスター・ファンド、管理会社もしくは投資顧問会社のサービス・プロバイダーも
    しくは代理人は、(ⅰ)開示当事者に対する管轄権を有するもしくは主張する特定の法域もしく
    はマスター・ポートフォリオが直接的もしくは間接的に投資を行う特定の法域の一もしくは複
    数の規制当局および/もしくは税務当局に対して、ならびに/または(ⅱ)投資顧問会社、管理
    会社もしくはマスター・ファンドの一もしくは複数の取引相手方もしくはサービス・プロバイ
    ダーに対して、マスター・ポートフォリオおよび投資主に関する一定の情報(マスター・ポー
    トフォリオが保有する投資対象ならびに投資主の氏名およびその実質的所有の割合を含むが、
    これらに限定されない。)の開示をその時々において要求されるか、またはそれらの単独の裁
    量によりかかる開示が望ましいと判断することがある。各投資主は、当初口座契約を締結する
    ことにより、当該投資主に関するかかる開示を承諾したものとされる。
   10.3 ERISAに関わる考察

     マスター・ファンドは、その資産がERISAのタイトルⅠ、または1986年米国内国歳入法
    (改正済)(以下「歳入法」という。)第4975条に服する「年金資産」とみなされないことを
    期待しているが、これが該当する場合となることの保証はない。マスター・ファンドの資産が
    「年金資産」とみなされる場合(つまり、マスター・ファンドのいずれかのクラスの持分利息
    の25%以上が、「年金投資家」により保有されている場合)、マスター・ファンドは、とりわ
    け、マスター・ファンドのために行う投資につき、マスター・ファンドが、ゴールドマン・
    サックスおよびその関係会社との取引、およびそれらを通じての取引を禁じられる可能性があ
    ることを含むがこれに限定されない活動を実行する能力につき一定の制限に服する可能性があ
    る。さらに、かかる場合、マスター・ファンドは、年金投資家またはERISAのタイトル
    Ⅰ、または歳入法第4975条の対象とならないその他の従業員年金につき、その他の投資者が当
    該時点でマスター・ファンドの持分の買戻しまたは譲渡が認められていないことに関わりな
    く、マスター・ファンドへの持分のすべてまたは一部を減額または終了するよう要請すること
    ができる。
   10.4 税金に関する公表要件から生じる特別リスク

    ドイツ
     マスター・ファンドの裁量で、受益証券クラスは、ドイツ税務透明性報告書に記載される。
    この場合、マスター・ファンドは、とりわけドイツ財務当局が、公表済み税務情報の正確性を
    確認するために、請求に応じて当該当局に書類を提出しなければならない。かかる数値の算定
    の基礎は解釈次第であるため、かかる財政当局がマスター・ファンドの算定方法を承認するま
    たはこれに同意するとの保証はない。また、ドイツの税金が課される投資家は、ドイツの財政
    当局がマスター・ファンドの算定方法に同意せず、公表済の税務情報が誤っていると判断する
    事態が生じた場合、原則として、その後の修正は遡及効果を有さず、当該会計年度に限って効
    力を生じることに留意すべきである。したがって、当該年度に分配を受領するまたはみなし所
    得分配の帰属を受けるドイツの投資家は、かかる修正により有利または不利な影響を受ける可
    能性がある。
    オーストリア

     マスター・ファンドの裁量で、受益証券クラスは、オーストリア税務透明性報告書に記載さ
    れる。この場合、マスター・ファンドは、とりわけオーストリア財務当局が、公表済み税務情
    報の正確性を確認するために、請求に応じて当該当局に書類を提出しなければならない。かか
    る数値の算定の基礎は解釈次第であるため、かかる財政当局がマスター・ファンドの算定方法
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    を承認するまたはこれに同意するとの保証はない。さらに、OeKBのサイトに公表された税務情
    報は、12月15日までに同暦年内で訂正されることがあり、これによりオーストリア人投資家の
    預金から既に控除された源泉徴収税が自動的に訂正されることになる。各暦年の12月15日後の
    訂正は、自動的に処理されず、投資家は、誤った控除額を訂正するため、所得税納税証明書を
    提出しなければならない。
    スイス

     マスター・ファンドの裁量で、受益証券クラスは、スイス税務透明性報告書に記載される。
    この場合、マスター・ファンドは、とりわけスイス財務当局が、公表済み税務情報の正確性を
    確認するために、請求に応じて当該当局に書類を提出しなければならない。かかる数値の算定
    の基礎は解釈次第であるため、かかる財政当局がマスター・ファンドの算定方法を承認するま
    たはこれに同意するとの保証はない。
    イギリス

     マスター・ファンドの裁量で、受益証券クラスは、イギリス税務報告書に記載される。イギ
    リス税務報告の地位が特定の受益証券クラスについて必要な場合、マスター・ファンドは歳入
    関税庁に申請を行い、申請の処理のために必要な情報を歳入関税庁に提供しなければならな
    い。受益証券クラスがイギリス税務報告地位を一度受理すると、マスター・ファンドは申告義
    務のある所得の計算書の作成を含む、関連する受益証券クラスに関する年次報告要件を遵守
    し、所定の期日より前に当該計算書を歳入関税庁に提出しなければならない。申告義務のある
    所得の算定の基礎は、場合によっては解釈次第であるため、かかる歳入税関庁がマスター・
    ファンドの算定方法を承認するまたはこれに同意するとの保証はない。
   10.5 外国税

     マスター・ファンドは、アイルランド以外の国において、稼得利益およびマスター・ファン
    ドの投資対象から生じたキャピタル・ゲインに対し税金(源泉徴収税を含む。)を課されるこ
    とがある。マスター・ファンドは、アイルランドと他国の間の二重課税防止条約に基づくかか
    る外国税率の軽減による恩恵を受けることができない場合がある。したがって、マスター・
    ファンドは、特定の国において自らが負担した外国源泉徴収税について還付請求を行うことが
    できないことがある。かかる状況が変わり、マスター・ファンドが外国税の還付を受けた場
    合、マスター・ファンドの純資産価額は改定されることなく、還付時の比率に応じてその時点
    で存在するマスター・ファンドの投資主に恩恵が配分される。
   10.6 米国免税投資家

     容認された課税米国人は、マスター・ファンドへの参加が規制されるか、またはマスター・
    ポートフォリオに投資することによりマスター・ポートフォリオがその時々において用いる種
    類の投資戦略を直接的もしくは間接的に実行することが規制される米国の連邦および州の法
    律、規則および規制に服することがある。免税投資家は、種類ごとに異なる法律、規則および
    規制に服することがあり、投資予定者は、マスター・ファンドへの投資の適切性および税効果
    について自己のアドバイザーに相談するよう強く奨励される。
  (2)リスクに対する管理体制

   リスク管理体制
    運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行う。マー
   ケット・リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジ
   ションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告する。
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         ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    米ドル・ポートフォリオは、デリバティブ取引を行っていない。また、米ドル・ポートフォリオ
   は、信用リスクについて、UCITSに係るEU指令の準拠に基づくリスク管理方法を採用してい
   る。
   * 上記リスクに対する管理体制は今後変更されることがある。
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  (3)リスクに関する参考情報
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  4【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
   ① 海外における申込手数料
     海外における申込手数料は徴収されない。
   ② 日本国内における申込手数料
     日本国内における申込手数料は徴収されない。
  (2)【買戻し手数料】

   ① 海外における買戻し手数料
     海外における買戻し手数料は徴収されない。
   ② 日本国内における買戻し手数料
     日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
  (3)【管理報酬等】

     別紙のⅠ.の「5.経費および費用」に記載されるとおりである。
  (4)【その他の手数料等】

    その他の費用
     ポートフォリオは、ポートフォリオに発生した訴訟関連費用、またはファンドに発生した訴訟
    関連費用のうち、ポートフォリオの割合に比例した分について責任を負う。信託証書の規定に従
    い、ファンドは、一定の場合、ファンドによる、またはファンドのための訴訟に関して生じた支
    出および費用等を受託会社に補償する。管理会社は、ファンドもしくは当該ポートフォリオによ
    る、またはファンドもしくは当該ポートフォリオのための訴訟に関して管理会社に生じた支出お
    よび費用を、ファンドもしくは当該ポートフォリオから回収する権限を有する。
     ポートフォリオは、管理会社が負担する諸経費以外のすべての諸費用、またはファンドのすべ
    ての諸費用のうち、場合に応じて、いずれかの特定のポートフォリオに帰属しない費用のうちそ
    のポートフォリオの純資産総額の割合に比例した費用を支払う。ポートフォリオが支払う費用
    (またはその割合に比例した費用)には以下のものが含まれる。
    (イ) 監査人および会計士の報酬
    (ロ) 弁護士報酬
    (ハ) 当該ポートフォリオ証券の販売代理人もしくは現地代理人(当該報酬および費用は通常の取
    引料率による。)または販売人に支払われる報酬および費用
    (ニ) 関係当局が課す公租公課その他の課徴金
    (ホ) 当該ポートフォリオ証券に係る一切の報告書、証明書、購入確認書およびファンド証券の受
    益者に対する通知書の作成、翻訳および配付のための費用
    (ヘ) 他の地域での当該ポートフォリオの認可の取得または登録に関して生じる手数料および費用
    (ト) 保管および譲渡のための費用
    (チ) 受益者集会の費用
    (リ) 保険料
    (ヌ) 当該ポートフォリオ証券の発行または買戻しに伴う事務的費用を含むその他の費用
    (ル) 当該ポートフォリオまたは当該ポートフォリオ証券の募集を管轄する一切の関係当局(各地
    の証券業協会を含む。)に対する信託証書ならびに届出書、目論見書、説明書、年次報告書、
    半期報告書および臨時報告書等ファンドに関するその他の書類を必要とされる言語により作
    成、印刷しまたは届出るための費用、およびファンド証券の受益者に対する上記文書の配付費
    用
    (ヲ) 当該ポートフォリオ証券の販売に関する広告費用
    (ワ) 関連する地域における地方紙による通知の公告費用
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     上記にはいずれも付加価値税が加算される。
     ポートフォリオは、当初募集の準備に際して生じた設定費用を支払うものとし、こうした費用
    は5年間または管理会社が定めるその他の期間にわたり償却される。さらに、当初設定された
    ポートフォリオより後に設定されるすべてのポートフォリオに対し、管理会社が決定する、当初
    設定費用の一部を割り当てることができる。
  (5)【課税上の取扱い】

   (A)日本
    2020年6月30日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
   Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
    (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
    る。
    (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
    社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
    (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
    るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
    以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
     日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
    が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
    ともできる。
     確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
    いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
    (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
    当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
    合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得
    税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
    (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
    転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
    (譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源
    泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
    20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の
    譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
    選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
     譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
    益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
    ある。
    (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
    様の取扱いとなる。
    (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される。
    (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上の営業所
     もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しアイルランド税務当局により課税される
     ことは一切ない。
   Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
    (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
    る。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    (2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
    式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
    (3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
    るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
    以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
     日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
    ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
    了させることもできる。
     申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
    通算が可能である。
    (4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
    当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
    合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
    く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率と
    なる。)。
    (5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
    転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
    に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1
    月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券
    の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要
    を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
     譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
    益通算が可能である。)。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可
    能である。
    (6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
    様の取扱いとなる。
    (7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
    合、支払調書が税務署長に提出される。
    (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上の営業所
     もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しアイルランド税務当局により課税される
     ことは一切ない。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   Ⅲ 2020年6月30日現在では、ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われ
    る。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
   Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
     税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
   (B)アイルランド
    管理会社は、受託会社が課税目的上アイルランドの居住者であることを前提として、ファンドお
   よび受益者の課税上の地位が以下に記されるとおりであるとの助言を得ている。
    以下は、受益証券の購入、保有および処分に対する特定のアイルランドの税務上の影響について
   の概要である。本概要は、該当する可能性のあるアイルランドのすべての税務上の影響に関する包
   括的説明を意図するものではない。本概要は、受益証券の絶対的受益者である者のポジションのみ
   に関するものであり、他の特定のクラスの者には適用されない可能性がある。
    本概要は、本文書の日付において効力のあるアイルランド税法およびアイルランド歳入委員会
   (Irish  Revenue  Commissioners)の慣例に基づくものである(また、将来のまたは遡及的変更の影
   響を受ける。)。受益証券への投資を予定している者は、受益証券の購入、保有および処分に対す
   るアイルランドまたはその他の税務上の影響について自身のアドバイザーに相談すべきである。
   ファンドへの課税
     ファンドは、自らがアイルランドの課税居住者となり、その他の法域の課税居住者とならない
    ように、その業務を行うことを意図している。ファンドがアイルランドの課税居住者であるとの
    前提に基づき、ファンドはアイルランドの税務上、投資信託としての資格を有しており、従っ
    て、その収益または利益に対してアイルランドの租税は免除される。
     後述の通り、受益証券がアイルランドの非居住者である受益者により保有される場合(および
    その他ある一定の状況における場合)、ファンドは、アイルランド内国歳入庁に対してアイルラ
    ンドの所得税に関する報告を行う義務を負う。なお、「居住者」および「通常居住者」の用語の
    説明は、本項の末尾に記載する。
   非アイルランド受益者への課税
     受益者が、アイルランドの税務上アイルランドに居住(または通常居住)していない場合、
    ファンドは、受益者の非居住状態を確認する当初買付契約書に定める申告書を受領後は、受益者
    の受益証券に関連していかなるアイルランドの租税も徴収しない。アイルランドの居住者(また
    は通常居住者)ではない投資者のために受益証券を保有する仲介者が当該申告書を提出すること
    ができるが、当該仲介者の知る限り当該投資者がアイルランドの居住者(または通常居住者)で
    はないということを条件とする。「仲介者」の用語の説明は本項の末尾に記載する。
     ファンドがかかる申告書を受領しなかった場合、ファンドは受益者が非免税アイルランド居住
    受益者(下記を参照のこと。)であるものとして、受益者の受益証券に関してアイルランドの租
    税を徴収する。受益者の申告が誤りであると合理的に示唆する情報を有している場合であって
    も、ファンドは、アイルランドの租税を徴収する。受益者は、原則として、かかるアイルランド
    の租税の還付を受ける権利を有しない。ただし、受益者が会社であり、アイルランドの支店を通
    じて受益証券を保有している場合およびその他限られた状況における場合はこの限りではない。
    受益者がアイルランドの課税居住者になった場合、ファンドはそのことを通知されなければなら
    ない。
     原則として、アイルランドの課税居住者でない受益者は、自己の受益証券に関して他のアイル
    ランドの納税義務を有しない。しかし、受益者が自己の受益証券をアイルランドの支店または代
    理人を通じて保有している会社である場合、受益者は、当該受益証券に関して生じた収益および
    利益に関してアイルランド法人税を(自己査定に基づき)納税する義務を負う場合がある。
   免税アイルランド受益者への課税
     アイルランドの税務上、受益者がアイルランドの居住者(または通常居住者)であり、アイル
    ランドの租税統合法(以下「租税統合法」という。)第739条D(6)に記載される分類に含まれる
    場合、ファンドは、受益者の免税状態を確認する当初買付契約書に定める申告書を受領後は、受
    益者の受益証券に関連していかなるアイルランドの租税も徴収しない。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     租税統合法第739条D(6)に記載される分類は、以下の通り要約される。
    1.(租税統合法第774条、784条、785条に定める)年金基金
    2.(租税統合法第706条に定める)生命保険事業を営む会社
    3.(租税統合法第739条Bに定める)投資信託
    4.(租税統合法第739条Jに定める)投資リミテッド・パートナーシップ
    5.(租税統合法第737条に定める)特別投資信託
    6.(租税統合法第731条(5)(a)の適用を受ける)無認可のユニット・トラスト
    7.(租税統合法第739条D(6)(f)(i)に定める)慈善事業
    8.(租税統合法第734条(1)に定める)適格管理会社
    9.(租税統合法第734条(1)に定める)特定会社
    10.(租税統合法第739条D(6)(h)に定める)適格ファンドおよび貯蓄マネジャー
    11.(租税統合法第739条D(6)(i)に定める)個人退職貯蓄口座(PRSA)の管理事務会社
    12.(1997年信用組合法第2条に定める)アイルランドの信用組合
    13.国家資産管理庁
    14.国家財務管理局もしくは財務大臣が単独で実質的に所有するファンド投資ビークル(2014年
     国家財務管理局(改正)法第37条に定める。)または国家財務管理局を通じて行為するアイ
     ルランド
    15.(租税統合法第110条に定める)適格会社
    16.ファンドにアイルランドの租税の徴収または報告を義務づけることなく、ファンドの受益証
     券を保有することを(統合租税法に基づき、またはアイルランド内国歳入庁の特別優遇措置
     により)許可されているアイルランドの居住者
     免税資格を申請するアイルランド居住受益者は、受益証券に関連してアイルランドの租税額を
    自己査定に基づき報告する義務を負う。
     ファンドが、受益者についてかかる申告書を受領しなかった場合、ファンドは受益者が非免税
    アイルランド居住受益者(下記を参照のこと。)であるものとして、受益者の受益証券に関して
    アイルランドの租税を徴収する。受益者は、原則として、かかるアイルランドの租税の還付を受
    ける権利を有しない。ただし、受益者がアイルランドの法人税の対象となる会社である場合およ
    びその他限られた状況における場合はこの限りではない。
   その他のアイルランド受益者に対する課税
     受益者がアイルランドの税務上、アイルランドの居住者(または通常居住者)であり、「免
    税」受益者(上記を参照のこと。)でない場合、ファンドは、分配、買戻し、譲渡および下記に
    記載の「8年目事由」に対するアイルランドの租税を徴収する。
   ファンドによる分配
     ファンドが非免税アイルランド居住受益者に対して分配金を支払う場合、ファンドは、分配金
    からアイルランドの税金を徴収する。アイルランドの徴収される租税は以下の通りである。
    1.25%の適用を適切に申告している法人である受益者に対して分配金が支払われる場合、分配
     金の25%
    2.その他の場合、分配金の41%
     ファンドは、かかる税金をアイルランド内国歳入庁に支払う。
     原則として、受益者は分配金に関してさらにアイルランドの租税の義務を負うことはない。た
    だし、受益者が、分配金が取引の受取金である会社である場合、分配金総額は自己査定の目的上
    課税所得の一部を構成し、受益者は徴収された租税を法人税納税義務と相殺することができる。
   受益証券の買戻しおよび譲渡
     ファンドが非免税アイルランド居住受益者の保有する受益証券を買い戻す場合、ファンドは受
    益者に支払う買戻代金からアイルランドの租税を徴収する。
     同様に、当該アイルランド居住受益者が受益証券に対する権利を(販売またはその他の方法に
    より)譲渡した場合、ファンドはかかる譲渡に関してアイルランドの租税を報告する。徴収され
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    る、または報告を行うアイルランドの租税は、買い戻された、または譲渡された受益証券につき
    受益者に生じる利益(もしあれば)に従って計算され、以下に相当する。
    1.受益者が25%の適用を適切に申告している法人である場合、かかる利益の25%
    2.その他の場合、かかる利益の41%
     ファンドは、かかる租税をアイルランド内国歳入庁に支払う。受益証券の譲渡の場合、かかる
    アイルランドの納税額をまかなうため、ファンドは、当該受益者が保有する他の受益証券を充当
    しまたは解約することができる。これにより新たなアイルランドの租税が課される場合がある。
     原則として、受益者は受益証券の買戻しまたは譲渡に関してさらにアイルランドの租税の義務
    を負うことはない。ただし、受益者が、買戻しまたは譲渡の支払が取引の受取金である会社であ
    る場合、受益証券取得にかかる費用を差し引いた総支払額(徴収されたアイルランドの租税を含
    む。)は自己査定の目的上課税所得の一部を構成し、受益者は徴収された租税を法人税納税義務
    と相殺することができる。また、受益証券がユーロ建てでない場合、受益者は(自己査定に基づ
    き)、受益証券の譲渡により生じる為替収益についてアイルランドのキャピタル・ゲイン税を支
    払う義務を負うことがある。
   「8年目」事由
     非免税アイルランド居住受益者が、取得から8年以内に受益証券を処分しない場合、受益者は
    アイルランドの税務上、受益証券の取得から8年目の時点(およびその後8年毎に)で受益証券
    を処分したものとみなされる。かかるみなし処分において、ファンドは、かかる8年の期間中に
    生じた受益証券の価格の上昇(もしあれば)について報告する。かかる報告されるアイルランド
    の税金は以下に相当する。
    1.受益者が25%の適用を適切に申告している法人である場合、かかる価格の上昇の25%
    2.その他の場合、かかる価格の上昇の41%
     ファンドは、かかる租税をアイルランド内国歳入庁に支払う。かかるアイルランドの納税額を
    まかなうため、ファンドは、当該受益者が保有する他の受益証券を充当しまたは解約することが
    できる。
     ただし、非免税アイルランド居住者の保有する当該ポートフォリオの受益証券が(価格ベース
    で)10%を下回る場合、ファンドは、かかるみなし処分によるアイルランドの租税を報告しない
    ことを選択することができる。この場合、ファンドは、アイルランド内国歳入庁に、かかる10%
    の要件が満たされているかにつき毎年確認し、アイルランド内国歳入庁に非免税アイルランド居
    住受益者の詳細(その受益証券の価格およびアイルランドの税務参照番号を含む。)を提出し、
    ファンドがかかる免除の申請を選択したことを非免税アイルランド居住受益者に通知しなければ
    ならない。
     ファンドにより免除が申請される場合、非免税アイルランド居住受益者は自己査定に基づき、
    8年後(およびその後8年毎に)ファンドが支払うべきアイルランドの租税をアイルランド内国
    歳入庁に支払わなければならない。
     8年の期間中に上昇した受益証券の価値に関して支払われるアイルランドの租税は、かかる受
    益証券に関連して別途将来支払われるアイルランドの租税に関して比例的に相殺され、超過額に
    ついては受益証券の最終処分の際に還付を受けることができる。
   受益証券の交換
     受益者が、ポートフォリオの他の受益証券またはファンドの他のファンドの受益証券を独立当
    事者間における取引条件により交換する場合であって、受益者に対する支払が伴わない場合、
    ファンドはかかる交換に関してアイルランドの租税を徴収しない。
   印紙税
     受益証券の発行、譲渡または買戻しに対するアイルランドの印紙税(またはその他のアイルラ
    ンドの譲渡税)の適用はない。受益者がファンドから資産の分配金を正貨で受け取る場合、アイ
    ルランドの印紙税が賦課されることがある。
   贈与税および相続税
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     アイルランドの資産取得税(税率30%)は、アイルランドに所在する資産に対して、あるい
    は、贈与または相続を行った者がアイルランドの居住者または通常居住者である、もしくは贈与
    または相続を受け取る者がアイルランドの居住者でまたは通常居住者である場合、適用される。
     受益証券がアイルランド籍のファンドにより発行されている場合、かかる受益証券は、アイル
    ランドに所在する資産として取扱われる。ただし、受益証券の贈与または相続は下記の場合、ア
    イルランドの贈与税および相続税が免除される。
    (ⅰ) 受益証券がかかる贈与日または相続日、および「評価日」(アイルランドの資産取得税の
     目的上定義される。)において、贈与または相続財産に含まれている場合
    (ⅱ) 処分日において、かかる贈与を行いまたは相続が行われた受益者が、アイルランドに住所
     を有さず、通常の居住者でもない場合
    (ⅲ) 贈与日、または相続日において、受贈者または相続者が、アイルランドに住所を有さず、
     通常の居住者でもない場合
   用語の意味
   法人における「居住者」の意味
     アイルランド内に管理および監督の中枢組織を有する法人は、当社がどこで設立されたかに関
    係なく、アイルランドの課税居住者である。アイルランド内に管理および監督の中枢組織を有さ
    ないが、2015年1月1日以降にアイルランド内で設立された法人は、アイルランドと他国間の二
    重課税防止条約に基づきアイルランドの居住者ではないとみなされる場合を除き、アイルランド
    の課税居住者である。アイルランド内に管理および監督の中枢組織を有さないが、2015年1月1
    日以前にアイルランド内で設立された法人は、以下の場合を除き、アイルランドの居住者であ
    る。
    (a) かかる法人(または関連会社)が、アイルランド内で取引を行っており、かつ、かかる法人
     が、EU加盟国またはアイルランドが二重課税防止条約を締結している国の居住者に最終的
     に支配されているか、あるいは、かかる法人(または関連会社)が、EUまたは租税条約国
     の公認の証券取引所に上場している法人である場合
    (b) かかる法人が、アイルランドと他国間の二重課税防止条約に基づき、アイルランドの居住者
     ではないとみなされる場合
     また、2015年1月1日以前にアイルランド内で設立された法人は、(ⅰ)当該法人がアイルラン
    ドとの二重課税防止条約が有効である領域(以下「関連領域」という。)において管理および監
    督され、かかる管理および監督がアイルランドで実行された場合には、当該法人をアイルランド
    の課税居住者にするために十分である場合、また(ⅱ)当該法人が当該関連領域で統合された場合
    にその法律に基づき当該関連領域の課税居住者であった場合、また(ⅲ)当該法人がいずれかの領
    域の法律により税務上の目的で当該領域の居住者であると別段みなされない場合、アイルランド
    の居住者とみなされる。
   個人における「居住者」の意味
     個人は、以下の場合、一暦年度について、アイルランドの課税居住者とみなされる。
    (a) 当該暦年度にアイルランドに183日以上滞在した場合
    (b) 当該暦年度にアイルランドに滞在した日数とその前年度にアイルランドに滞在した日数の合
     計が280日に達する場合。個人が、一暦年度に、アイルランドに30日以下しか滞在しなかった
     場合、かかる2年基準の適用上計算に入れない。
     個人が自ら当該日のいずれかの時間に滞在している場合、かかる個人は当該日にアイルランド
    に滞在しているとみなされる。
   個人における「通常居住者」の意味
     「通常居住者」の用語(「居住者」とは異なる。)は、個人の通常の生活形態と関連してお
    り、ある一定の継続性を伴う居住者を意味する。
     3課税年度連続してアイルランド居住者である個人は、4年目の課税年度開始時から、通常居
    住者となる。
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     アイルランド通常居住者であった個人は、連続してアイルランドの居住者でない3課税年度目
    の終了時に通常居住者でなくなる。例えば、2019年にアイルランドの居住者であり、かつ通常居
    住者である個人は、当該年度にアイルランドを出国しても、2022年の課税年度終了時までは通常
    居住者のままである。
   「仲介者」の意味
     仲介者とは以下の者をいう。
    (a) 他の者に代わり、アイルランドにおける規制された投資信託から支払を受領する等の取引を
     遂行し、または、
    (b) 他の者に代わり投資信託の受益証券を保有する者。
   OECDの共通報告基準
     欧州連合理事会は、先頃、課税分野における行政上の協力に関するEU通達2011/16/EUを
    改正するEU通達2014/107/EUを採用した。かかる2014年通達は、経済協力開発機構の提案す
    る「共通報告基準」と呼ばれる制度の採用を定め、2016年1月1日現在の欧州連合内での自動的
    な情報交換について記載する。かかる措置に基づき、ファンドは、受益者に関する情報(受益者
    の身元および居住地ならびに受益者が受益証券に関して受領する所得、売却益または買戻益を含
    む。)を報告しなければならない場合がある。かかる情報は、OECDの共通報告基準を実施す
    る他のEU加盟国および法域の税務当局の間で共有される可能性がある。
     各受益者は、アイルランドが共通報告基準を実施したことを認識すべきである。受益者(個人
    の識別名を含む。)およびファンドへの投資(勘定残高、所得、利益および収益に関する情報を
    含む。)に関する一定の情報は、ファンドによってアイルランドの税務当局に毎年報告される可
    能性があり、管理会社は、受益者が課税居住者である共通報告基準を採用および実施する法域の
    税務当局と当該情報を交換する。
   外国口座税務コンプライアンス法
     通常外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)と呼ばれる米国の源泉
    徴収規定に従い、ファンドおよびポートフォリオが様々な報告要件を遵守する場合を除いて、外
    国金融機関その他の外国組織に対して行われる米国源泉の一定または確定可能な年次または定期
    的な所得に関する特定の支払、米国源泉の利息または配当を発生させる可能性のある財産の売却
    その他の処分からの手取金総額に帰属する2018年12月31日以降に行われる特定の支払、および外
    国金融機関により2018年12月31日以降に行われる特定の支払(またはその一部)には、30%の源
    泉徴収税が賦課される。米国はアイルランド政府との間でアイルランド金融機関によるFATC
    Aの実施に関する政府間協定(以下「アイルランドIGA」という。)を締結した。各ポート
    フォリオは、この目的において「外国金融機関」として扱われる予定である。外国金融機関とし
    ておよびFATCAを遵守するため、ファンドは、数ある要件の中でもとりわけ(ⅰ)「特定米国
    人」(すなわち、免税事業体および他の特定の者以外の課税対象となる米国人)である受益者ま
    たは特定の場合における特定米国人に保有されている受益者(以下「米国人所有外国事業体」と
    いう。)を判断するためにそのすべての受益者に関する情報を取得および検証する必要、ならび
    に(ⅱ)アイルランド政府または米国内国歳入庁に対し、FATCAを遵守していないその受益
    者、特定米国人および米国人所有外国事業体に関する情報を毎年報告する必要がある。各ポート
    フォリオについて30%の源泉徴収税が免除されるという保証はない。
     各受益者は、ポートフォリオに投資することにより、条約の規定、政府間協定の規定またはそ
    の他の直接もしくは間接的なポートフォリオによる規定に従って当該受益者が税務上の居住地と
    している法域の税務当局に対して当該受益者に関する情報が提供されることがあることを認識す
    べきである。
   税務申告
     受益者は、「概要―受益者に対する報告」に記載される一定の財務情報を受領し、必要な税務
    申告書の作成に当該情報を使用することができる。各受益者が税務申告書を提出する義務を負う
    特定の法域によっては、当該受益者に提供される情報が、当該受益者がその税務申告義務を遵守
    するためには不適時または不十分である可能性がある。各受益者は、自身の所得税申告書を作成
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    および提出する責任を負い、受益者は、自身の所得税申告書の提出日の延長を求めなければなら
    ない。
   他の法域:受益者に対する課税
     受益者は、ポートフォリオの持分への投資により、他の法域(自身が居住する法域以外の法域
    を含む。)において課税対象となる可能性がある。課税居住者である法域における受益者の課税
    上の取扱いは、当該法域の法律に全面的に依拠し、法域毎に大きく異なる可能性がある。受益者
    は、課税居住者である法域の特別な税務、報告およびその他制度(潜在的な重大な不利な税効果
    を含む。)の対象となる可能性がある。例えば、一定の法域の留意事項には、とりわけ、(ⅰ)
    ポートフォリオが設立および運営される方法および/または法域が、受益者のポートフォリオに
    対する持分の基礎価額および当該価額について控除を受ける受益者の能力に重大な悪影響を及ぼ
    す可能性があること、(ⅱ)受益者のポートフォリオに対する持分から生じる所得の全部または一
    部が、ポートフォリオ資産への直接投資に適用される比率に比べて不利な税率の課税対象となる
    可能性があること、(ⅲ)ポートフォリオ資産への直接投資によって源泉徴収税の控除を求めるこ
    とができる一方で、受益者がポートフォリオにより負担されるかかる源泉徴収税の控除を求める
    ことができない可能性があること、(ⅳ)ポートフォリオへの投資によって、受益者が課税居住者
    である法域において、自身がポートフォリオから受領した現金を大幅に上回る課税所得(ポート
    フォリオから生じる受益者の実際の経済収益を上回る金額である可能性があり、発生主義の課税
    に起因するものを含むが、これに限られない。)を認める可能性があること、(ⅴ)課税居住者で
    ある法域においてポートフォリオの控除または損失に対する受益者負担の使用が制限される可能
    性があること、(ⅵ)ポートフォリオの持分への投資に関して、受益者が課税居住者である法域に
    おいて特別な申告要件がある可能性があること、また(ⅶ)受益者に提供された情報が、受益者が
    課税居住者である法域において必要な税務申告書を提出するためには不適時または不十分である
    可能性があることが含まれる可能性がある。従って、各潜在的受益者は、潜在的受益者がその課
    税居住者である法域におけるサービスを利用するために、税務上の影響に関して自らの税務顧問
    に相談することを強く勧められる。
   他の法域:ポートフォリオに対する課税
     ポートフォリオが実現する利益および収益は、それが居住する法域および投資する法域におい
    て、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、印紙税およびその他税金が課せられる可能性がある。
    配当、利息およびキャピタル・ゲインに対する課税は、国によって異なり、相当高い場合があ
    る。さらに、一定の国では、税法および課税手続が明確に定義されておらず、当該法律が遡求課
    税を認めている可能性があるため、ポートフォリオは、投資活動を行うかまたはその資産の評価
    を行う際に合理的に予期しなかった現地の税金債務を将来課される可能性がある。概してポート
    フォリオはこれらの税金を削減する可能性のある条約の恩恵を受けない。ポートフォリオが支払
    う税金の税率は予測できない。
     ゴールドマン・サックスは、法律上、税務上または会計上の助言を行わない。ゴールドマン・

    サックスの顧客は、その特別な状況に基づいて、独立した税務上の助言を受けるべきである。
   マスター・ファンドへの投資に関連するファンドの課税上の取扱い

     マスター・ファンドは、マスター・ファンドの英文目論見書において、マスター・ファンドが
    アイルランドの税務上の居住者となり、他のいずれかの法域の税務上の居住者とならないよう、
    業務を行なう意向であることを記載している。マスター・ファンドは、このように業務を行なう
    ことを条件として、アイルランドの課税目的上、「投資信託」としての資格を有するものとし、
    その結果、その収益および利益に関しアイルランドの税金を免除されるものとする。
     上記を前提として、マスター・ファンドは、自身の受益証券が非免税アイルランド居住受益者
    によって保有されている場合(およびその他の、特定の場合)、アイルランド歳入委員会に対し
    アイルランドの所得税を申告する義務がある。ただし、ファンドは、アイルランドの課税目的
    上、アイルランドの居住者であり、かつTCAの第739条Bの意味の範囲内において投資信託であ
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    るため、ファンドは、マスター・ファンドの免税アイルランド居住受益者としての資格を得るも
    のとし、よって、マスター・ファンドは、ファンドが免税対象者であることを確認する申告書を
    受け取った場合、ファンドが保有するマスター・ファンドの受益証券に関し、アイルランドの税
    金を差し引かないことが予想される。
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  5【運用状況】
  (1)【投資状況】
                 (2020年4月末日現在)
   資産の種類      国名    時価合計(米ドル)      投資比率(%)
  外国投資法人

  (ゴールドマン・サッ

  クス・ファンズ・ピー
  エルシー-ゴールドマ     アイルランド       393,202,959      100.08
  ン・サックスUS$ト
  レジャリー・リキッ
  ド・リザーブズ・ファ
  ンド)
   現金・預金・その他資産(負債控除後)           -299,552      -0.08

              392,903,407

     合計(純資産総額)               100.00
             (約41,990百万円)
  (注)投資比率とは、ポートフォリオの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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  (2)【投資資産】
   ①【投資有価証券の主要銘柄】
                  (2020年4月末日現在)
             取得原価(ドル)     時価(ドル)
  順         数量           投資比率
    銘柄   国名  種類
  位        (口数)           (%)
             単価  金額  単価  金額
   ゴールドマン・
   サックス・ファ
   ンズ・ピーエル
   シー-ゴールドマ    アイ  外国
  1 ン・サックスU    ルラ  投資  393,202,959   1.00 393,202,959   1.00 393,202,959   100.08
   S$トレジャ    ンド  法人
   リー・リキッ
   ド・リザーブ
   ズ・ファンド
   ②【投資不動産物件】

     該当事項なし(2020年4月末日現在)。
   ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項なし(2020年4月末日現在)。
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  (3)【運用実績】
   ①【純資産の推移】
    下記会計年度末および2019年5月末日から2020年4月末日までの期間における各月末の純資産の
   推移は次の通りである。
          純資産総額      1口当たりの純資産価格
        千米ドル    百万円    米ドル    円

   第12会計年度末

        708,218    75,687    0.01   1.0687
  (2010年12月末日)
   第13会計年度末
        700,068    74,816    0.01   1.0687
  (2011年12月末日)
   第14会計年度末
        729,318    77,942    0.01   1.0687
  (2012年12月末日)
   第15会計年度末
        650,960    69,568    0.01   1.0687
  (2013年12月末日)
   第16会計年度末
        543,857    58,122    0.01   1.0687
  (2014年12月末日)
   第17会計年度末
        322,140    34,427    0.01   1.0687
  (2015年12月末日)
   第18会計年度末
        417,715    44,641    0.01   1.0687
  (2016年12月末日)
   第19会計年度末
        478,876    51,177    0.01   1.0687
  (2017年12月末日)
   第20会計年度末
        454,841    48,609    0.01   1.0687
  (2018年12月末日)
   第21会計年度末
        393,779    42,083    0.01   1.0687
  (2019年12月末日)
   2019 年5月末日     360,287    38,504    0.01   1.0687
    6月末日    383,182    40,951    0.01   1.0687
    7月末日    413,642    44,206    0.01   1.0687
    8月末日    396,882    42,415    0.01   1.0687
    9月末日    439,753    46,996    0.01   1.0687
    10月末日    407,629    43,563    0.01   1.0687
    11月末日    404,543    43,234    0.01   1.0687
    12月末日    393,779    42,083    0.01   1.0687
   2020 年1月末日     416,820    44,546    0.01   1.0687
    2月末日    454,130    48,533    0.01   1.0687
    3月末日    396,146    42,336    0.01   1.0687
    4月末日    392,903    41,990    0.01   1.0687
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   ②【分配の推移】
       会計年度        分配金(注)
      第12会計年度

            1口当たり0.000001米ドル(0.000107円)
    (2010年1月1日-2010年12月31日)
      第13会計年度

            1口当たり0.000001米ドル(0.000107円)
    (2011年1月1日-2011年12月31日)
      第14会計年度

            1口当たり0.000001米ドル(0.000107円)
    (2012年1月1日-2012年12月31日)
      第15会計年度

            1口当たり0.000001米ドル(0.000107円)
    (2013年1月1日-2013年12月31日)
      第16会計年度

            1口当たり0.000001米ドル(0.000107円)
    (2014年1月1日-2014年12月31日)
      第17会計年度

            1口当たり0.000001米ドル(0.000107円)
    (2015年1月1日-2015年12月31日)
      第18会計年度

            1口当たり0.000018米ドル(0.001924円)
    (2016年1月1日-2016年12月31日)
      第19会計年度

            1口当たり0.000073米ドル(0.007802円)
    (2017年1月1日-2017年12月31日)
      第20会計年度

            1口当たり0.000139米ドル(0.014855円)
    (2018年1月1日-2018年12月31日)
      第21会計年度

            1口当たり0.000172米ドル(0.018382円)
    (2019年1月1日-2019年12月31日)
    (注)分配金は、当該期間中における1日毎の1口当たり分配金の合計額である。
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   ③【収益率の推移】
              収益率(注)
       第12会計年度

               0.01 %
     (2010年1月1日-2010年12月31日)
       第13会計年度

               0.01 %
     (2011年1月1日-2011年12月31日)
       第14会計年度

               0.01 %
     (2012年1月1日-2012年12月31日)
       第15会計年度

               0.01 %
     (2013年1月1日-2013年12月31日)
       第16会計年度

               0.01 %
     (2014年1月1日-2014年12月31日)
       第17会計年度

               0.01 %
     (2015年1月1日-2015年12月31日)
       第18会計年度

               0.18 %
     (2016年1月1日-2016年12月31日)
       第19会計年度

               0.73 %
     (2017年1月1日-2017年12月31日)
       第20会計年度

               1.39 %
     (2018年1月1日-2018年12月31日)
       第21会計年度

               1.72 %
     (2019年1月1日-2019年12月31日)
    (注)ファンドは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間中
     における合計額を用いて、以下の計算式により算出された。
     収益率(%)=100×(a-b)/b
      a=当該期間末の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
      b=当該期間の直前の期間末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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  (4)【販売及び買戻しの実績】
    下記各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記各会計年度末現在の発行済口数は次
   のとおりである。
         販売口数     買戻し口数     発行済口数
   第12会計年度

         19,776,791,008     19,450,670,090     70,821,827,593
   (2010年1月1日
        (19,776,791,008)     (19,450,670,090)     (70,821,827,593)
   -2010年12月31日)
   第13会計年度

         23,010,473,517     23,825,547,784     70,006,753,326
   (2011年1月1日
        (23,010,473,517)     (23,825,547,784)     (70,006,753,326)
   -2011年12月31日)
   第14会計年度

         19,544,365,998     16,619,330,187     72,931,789,137
   (2012年1月1日
        (19,544,365,998)     (16,619,330,187)     (72,931,789,137)
   -2012年12月31日)
   第15会計年度

         29,616,936,214     37,452,682,018     65,096,043,333
   (2013年1月1日
        (29,616,936,214)     (37,452,682,018)     (65,096,043,333)
   -2013年12月31日)
   第16会計年度

         25,327,731,586     36,038,052,718     54,385,722,201
   (2014年1月1日
        (25,327,731,586   )  (36,038,052,718   )  (54,385,722,201   )
   -2014年12月31日)
   第17会計年度

         32,689,395,308     54,861,104,388     32,214,013,121
   (2015年1月1日
        (32,689,395,308   )  (54,861,104,388   )  (32,214,013,121   )
   -2015年12月31日)
   第18会計年度

         38,118,395,809     28,560,924,634     41,771,484,296
   (2016年1月1日
        (38,118,395,809   )  (28,560,924,634   )  (41,771,484,296   )
   -2016年12月31日)
   第19会計年度

         21,101,112,501     14,984,981,565     47,887,615,232
   (2017年1月1日
        (21,101,112,501)     (14,984,981,565)     (47,887,615,232)
   -2017年12月31日)
   第20会計年度

         23,247,506,828     25,651,021,320     45,484,100,740
   (2018年1月1日
        (23,247,506,828)     (25,651,021,320)     (45,484,100,740)
   -2018年12月31日)
   第21会計年度

         53,933,160,782     60,039,359,163     39,377,902,359
   (2019年1月1日
        (53,933,160,782   )  (60, 039 ,359,163  )  (39,377,  902 ,359 )
   -2019年12月31日)
  (注)( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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  第2【管理及び運営】
  1【申込(販売)手続等】

  (イ)海外における販売
    買付は、投資者が関連ある主要投資家情報文書を受領した場合のみに受諾される。
    当初募集終了後、ポートフォリオについて、各取引日にポートフォリオの受益証券を購入するた
   め、当初買付契約書が締結されることがある。受益証券は1口当たりの純資産価格で発行される。
    ポートフォリオの受益証券の当初最低申込額は、別紙のⅠ.に記載されるとおりである。
    かかる最低額は、管理会社または販売契約に従い特定の受益証券について販売業務を提供する組
   織(以下「副販売会社」という。)の裁量により、全般的に、またはある場合のみ、増減されるか
   または放棄されることがある。
   当初申込手続
    ポートフォリオの受益証券の申込みは、管理会社、副販売会社または日本における販売会社から
   入手できる当初買付契約を使用した申込書により行わなければならない。申込人は、当該当初買付
   契約に記載される指示に従い、当該ポートフォリオの受益証券を申込まなければならない。適式に
   完成された当初買付契約は、同買付契約に記載された指示に従い、管理会社、副販売会社または日
   本における販売会社(さらには登録・名義書換事務代行会社)に送付され、当初申込終了前に受領
   しなければならない。
    管理会社、副販売会社または日本における販売会社は、記入済みの当初買付契約を受け取らない
   限り、また、受け取るまでは当初募集期間における申込人に対するポートフォリオの受益証券の割
   当および発行について検討する義務を負わないものとし、また、以下に明記されている日時または
   各ポートフォリオに適用される本書の別紙のⅠ.に記載されている日時までにかかる当初買付契約
   に関する申込金の決済について検討する義務を負わないものとする。申込金は、当初募集期間の終
   了日の翌取引日に、または管理会社が決定するとおり、清算済み資金で受け取られなければならな
   い。
    1口当たり純資産価格が当該ポートフォリオの基準価格を下回る場合、申込みは、管理会社に
   よって受理されないものとする。
   継続的申込手続
    当初募集期間以後は、買付申込みは、該当する取引日の12:00(正午)(ダブリン時間)までに
   (当初買付契約に記載されているアドレス/番号にファクシミリまたは電子媒体によって)受理さ
   れなければならない。かかる申込みは、記入済みの当初買付契約(または申込人が以前に当初買付
   契約に記入したことがある場合は、継続買付契約)を管理会社(その後の送付については、登録・
   名義書換事務代行会社)に送付することによって、または別途定められた方法によって行なわれな
   ければならない。かかる時刻後に受け取られた申込書は、翌取引日に処理されるものとする。ただ
   し、例外的な状況下では、管理会社の単独裁量により、日本における販売会社の同意を得て、かつ
   申込書が評価時点以前に受領されることを条件として、かかる時刻後に受け取られた申込書は、当
   該取引日に受理され得るものとする。
    管理会社、副販売会社または日本における販売会社は、申込みの全部または一部を拒絶する権利
   を留保する。拒絶された場合、申込金またはその残金は、関係する取引日後可及的速やかに、申込
   人の危険負担で、無利息で申込人に返還される。受益証券の割当および発行の通知書は、関係取引
   日以後に、可能な限り速やかに送付される。
    受益証券の端数を表象する申込金は、申込人に返還されず、関係ポートフォリオの資産の一部と
   して保持される。取引から48時間以内に、取引確認書が通常発行される。所有権は、当該ポート
   フォリオに関するファンドの登録簿への記載により証明され、ファックスによる所有権確認書が投
   資者に送付される。
    受益者の登録情報および支払いに関する指示についての変更は、文書の原本の受領または電子媒
   体による指示によってのみ行われ得る。
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    決済の期限は、取引が行なわれた取引日の翌取引日とする。当該取引日に管理事務代行会社が支
   払金の全額を受領しない場合は、管理会社またはその代理人は、受益証券の一切の割当を取消す権
   利、 および/または申込金の支払いの遅延または未払いにより管理会社または受託会社が被った金
   利およびその他の課徴金および費用を投資者に請求する権利を有するものとし、また、管理会社
   は、かかる費用を支払うためにかかる投資者の受益証券のすべてまたは一部を売却する権利を有す
   るものとする。
    一度提出された申込書は、適用法令に従って、取消し不能であるものとし、また、申込人に対し
   拘束力を生じるものとする。支払いは、該当するポートフォリオの受益証券の表示通貨で行われる
   ものとする。
   申込金および買戻金回収口座の運営
    管理会社は、ファンドの名義でアンブレラ・レベルの回収口座(以下「アンブレラ型回収金口
   座」という。)を開設し、サブ・ファンド・レベルでかかる口座を開設していない。ファンドに支
   払う申込金ならびにファンドから支払われる買戻金および分配金は、関連するアンブレラ型回収金
   口座に支払われる。アンブレラ型回収金口座内の金銭(関連するファンドに関して受領する事前申
   込金を含む。)は、ファンドのサービス・プロバイダーのために2013年中央銀行(監督および施
   行)法(第48条(1))2015年投資家資金規則によって提供される保護を受ける資格を有していない。
    受益証券が発行されるまでおよび/または申込金がポートフォリオの名義の口座に支払われるま
   で、また買戻金または分配金が支払われるまで、アンブレラ型回収金口座内の当該金銭は、それら
   が帰属するポートフォリオの資産であり、関連する投資家は、ポートフォリオが支払うまたはポー
   トフォリオに支払われる金額に関して、ポートフォリオの無担保債権者であり、受益者ではない。
    ポートフォリオに帰属するすべての申込金(受益証券の発行の前に受領した申込金を含む。)お
   よびポートフォリオから支払われるすべての買戻金、配当または現金分配金は、当該ファンドのア
   ンブレラ型回収金口座を経由し、またそれを通じて管理される。アンブレラ型回収金口座に払い込
   まれた申込金は、ポートフォリオのために管理会社/受託会社の名義の口座に払い込まれる。買戻
   金および分配金(凍結された買戻金または分配金を含む。)は、支払期日(または、凍結された支
   払いの支払いが許可される場合にはその後の日)まで、関連するアンブレラ型回収金口座において
   保管され、その後関連するまたは買戻しを行う受益者に対して支払われる。
    受託会社は、アンブレラ型回収金口座内の金銭の保管および管理ならびにアンブレラ型回収金口
   座の関連ある金銭が、ポートフォリオに帰属することを確保することについて責任を負う。
    管理会社および受託会社は、アンブレラ型回収金口座に関する運営手続きに合意している。当該
   手続きは、ファンドの参加サブ・ファンド、アンブレラ型回収金口座から金銭を送付するために従
   うべき手続きおよび手順、日々の調整プロセス、および申込み金の支払いの遅延および/または時
   差のため他のポートフォリオに帰属する金銭のポートフォリオへの送金によりポートフォリオにつ
   いて不足金が発生する場合に従うべき手続きを特定する。
    申込金が投資家またはポートフォリオを特定するための十分な書類なくしてアンブレラ型回収金
   口座に支払われる場合、当該申込金は、関連する投資家に返還されるものとする。必要な完全かつ
   正確な書類を提出しないことについては、投資家がリスクを負担する。
   マネー・ロンダリング
    マネー・ロンダリング防止のための対策により、申込人の身分に関する詳細な証明および申込金
   の源泉が要求される可能性がある。(ⅰ)申込人が申込人の名義で保有している公認金融機関の口座
   から支払いを行なう場合、または(ⅱ)申込みが公認仲介機関を通して行なわれる場合など、各申込
   みの状況により詳細な証明は要求されないこともある。かかる例外は、上記の金融機関または仲介
   機関がアイルランドによって同等のマネー・ロンダリング禁止規定を有するとみなされる国に存続
   している場合のみ適用される。
    一例として、個人は、パスポートまたは公証人により適法に証明された身分証明書の写し、およ
   び公共料金の請求書もしくは銀行の報告書等のかかる者の住所の証明および生年月日の証明を提出
   することを要求される場合がある。法人の申込人の場合は、設立(および名称の変更)の証明書、
   基本定款および定款(またはこれらに相当するもの)、およびすべての取締役の氏名、役職、生年
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   月日および自宅の住所および会社の住所を記載した文書の認証ある写しを提出することを要求され
   る場合がある。申込金の源泉を確認するために、管理事務代行会社の裁量により、追加の情報を要
   求される場合がある。
    管理会社またはその代理人は、申込人の身元または申込金の源泉を確認するために必要であると
   考える情報を要求する権利を有するものとし、これにより生じた一切の遅延について責任を負わな
   いものとする。申込人が、確認のために要求された一切の情報を提出しなかった場合、またはかか
   る提出が遅れた場合、管理会社またはその代理人は、申込書および申込金の受領を拒否することが
   できる。
  (ロ)日本における販売
    日本においては、有価証券届出書、「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される期間中
   の取引日に、同書、「第一部 証券情報」に従ってファンド証券の募集が行われる。原則として、
   申込受付時間は、午後3時または日本における販売会社が別に定める時間までとする。
    販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口
   座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に
   基づく累積投資契約を締結する。最低販売額または口数は、別紙のⅠ.に記載される。
    ファンド証券は、販売取扱会社により日本において非米国人に対してのみ販売され、以下に定義
   される「米国人」に対しては販売されない。また、受益者が受益証券の購入後に「米国人」となっ
   た場合、受益証券を「外国証券取引口座約款」に基づき継続して保有することはできるが、販売会
   社から受益証券を追加的に購入することはできない。
    「米国人」とは、英文目論見書別添4「米国人および非米国人の定義」に記載される者をいう。
    ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者の場合、販売取扱会社から取引報告書を受
   領する。この場合、買付代金の支払いは、基準通貨または円貨によるものとする(ただし、販売取
   扱会社が承認する通貨に限る。)。基準通貨との換算は別段の定めのない限り当該申込みのあった
   申込日またはその払込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売
   取扱会社が決定するレートによるものとする。
    受益証券の申込みにあたって申込手数料は請求されない。
    なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産総額が1億円未満とな
   る等同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファン
   ド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
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  2【買戻し手続等】
  (1) ファンド証券の買戻し
   (イ)海外における買戻し
     受益者は、関係ポートフォリオの取引日にその保有するポートフォリオの受益証券の全部また
    は一部の買戻しを管理会社に請求することができる。買戻価格は、1口当たりの純資産価格であ
    る。
     買戻契約に基づく買戻請求書は、登録・名義書換事務代行会社の事務所に、買戻しが実行され
    る取引日の12:00(正午)(ダブリン時間)までに(当初買付契約に記載されているアドレス/
    番号にファクシミリまたは電子媒体によって)送付されなければならない。請求書がいずれかの
    取引日の12:00(正午)(ダブリン時間)以降に受領された場合、かかる請求書は、翌取引日に
    処理されるものとする。ただし、例外的な状況では、管理会社の単独裁量により、かつ請求書が
    評価時点以前に受領されることを条件として、かかる時刻後に受け取られた請求書は、当該取引
    日に受理され得るものとする。
     買戻された受益証券に関して宣言され、かつ発生したすべての分配金は、管理会社の裁量にお
    いて、当該受益証券の売却による買戻代金とともに支払われることがある。分配金および買戻代
    金は、通常、買戻しの実行される取引日の翌取引日に、当該ポートフォリオのクラス受益証券の
    表示通貨で、受益者の費用負担において、受益者の銀行口座への電信送金により支払われる。し
    かし、状況によっては、分配金および買戻代金は、正当に締結された買戻契約書の受領から3取
    引日目までに支払われることがある。ファンドまたはその代理人により電信送金が行われた後
    は、管理事務代行会社、管理会社、登録・名義書換事務代行会社または受託会社のいずれも、送
    金プロセスにおける仲介機関または受益者の銀行の業務遂行についてそれ以上に責任を負うもの
    ではない。こうした業務遂行に関する問題が生じた場合、受益者は当該仲介機関または銀行と直
    接に処理しなければならない。
     受益者は、管理会社から事前に書面で同意を得なければ、自己の買戻請求を撤回することはで
    きない。例外的に、当該ポートフォリオの資産の評価が一時的に停止されている場合に、停止期
    間の終了前に管理会社が書面による届出を受領している場合は、撤回が有効となる。請求が上記
    のように撤回されない場合、買戻しは、停止終了直後の取引日に実行される。
     管理会社は、一取引日に買戻されるポートフォリオの受益証券の口数を、発行済の当該ポート
    フォリオの受益証券の総口数の10%に限定することができる。このような場合、当該取引日に自
    己の受益証券の買戻しを希望するすべての関係受益者が当該受益証券について同様の比率の買戻
    しを受けるよう、上記の制限は按分して適用され、また買い戻されなかったが、比率が限定され
    なければ買い戻されていたはずの受益証券は、翌取引日の買戻しのため繰り越される。繰り越さ
    れた買戻請求は、それより後の請求と同等に処理される。買戻請求が上記のように繰り越される
    場合、登録・名義書換事務代行会社は影響を受ける受益者にその旨を通知する。
     受益者から記入済みの当初買付契約(マネー・ロンダリング防止手続に関する一切の文書を含
    む。)を受領し、かつマネー・ロンダリング防止手続が完了するまでは、受益者に対する買戻金
    の支払いは行なわれないものとする。
    強制買戻し
     信託証書に基づき、受益証券を購入または保有することができる対象者から除外されている受
    益者によって受益証券が保有されている場合、またはかかる受益証券の保有により、ポートフォ
    リオまたはかかるポートフォリオの受益者全員が規制上、金銭上、法律上、税務上または重大な
    管理上の不利益を被ることになる場合、管理会社は、かかる受益証券をいつでも買い戻し、また
    は譲渡を要求することができる。かかる買戻しは、いずれかの取引日において、かかる受益証券
    の買戻しが行なわれる当該取引日の1口当たり純資産価格に相当する価格で行なわれるものとす
    る。
    誤り、誤りの修正に関する方針および受益者に対する通知
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     管理会社は、修正が必要であるか、またはファンドもしくは受益者に対し補償を支払うべきか
    を決定するために、受託会社と協議の上、投資目的、投資方針もしくは投資制限の違反、ポート
    フォリオの純資産価額の計算の誤り、または申込みおよび買戻しの手続に関する誤りについて、
    検討するものとする。
     管理会社は、単独の裁量により、同じ手続を再度行うことを含め、受益証券の申込みおよび買
    戻しの手続に影響を与える可能性のある誤りの修正を許可することができる。管理会社は、修正
    が行なわれる時期またはファンドもしくは受益者に対し補償が支払われる時期を限定もしくは制
    限する可能性のある、誤りに関する決議について、重大性の方針に従うものとする。また、適用
    法に合致する管理会社により承認される方針に従って、すべての誤りが補償可能になるとは限ら
    ない。よって、補償可能な誤りまたはその他の誤りが発生する可能性のある期間において、受益
    証券を購入または買い戻す受益者は、補償可能な誤りまたはその他の誤りの決議により補償され
    ない可能性もある。
     受益者は、誤りの修正のために、かかる受益者が保有する受益証券の口数、またはかかる受益
    証券が発行された際の純資産価額、またはかかる受益者に対し支払われた買戻金に調整が行われ
    る必要がある場合を除き、誤りの発生または誤りに関する決議について、通知されない可能性が
    ある。
     投資顧問会社の誤りおよび誤りの修正方針に関する追加の情報は、投資顧問会社のフォームA
    DVのパート2Aに記載される。投資顧問会社のフォームADVのパート2Aの写しは、米国証
    券取引委員会のウェブサイト(www.adviserinfo.sec.gov)にて入手することができる。投資顧問
    会社は、その単独裁量により、いつでも、受益者に対して通知することなく、自身の誤りおよび
    誤りの修正方針に関する変更または補足を行なうことができる。
   (ロ)日本における買戻し
     日本において、受益者は、各取引日に、販売取扱会社を通じて、管理会社に対しファンド証券
    の買戻しを請求することができる。原則として、買戻請求の受付時間は、午後3時または日本に
    おける販売会社が別に定める時間までとする。かかる買戻請求は、販売取扱会社により、ポート
    フォリオの取引日に管理会社に取次がれる。
     買戻価格は、当該ポートフォリオの1口当たりの純資産価格である。
     取引日に買戻しを請求した受益者は、発生済未払いの分配金をファンド証券の買戻代金ととも
    に、またはファンド証券の買戻代金受領後に受領する。買戻代金の支払いは、外国証券取引口座
    約款および累積投資約款に従い、販売取扱会社を通じて、円貨、または販売取扱会社が応じる場
    合には、関連ポートフォリオの基準通貨で行われる。買戻代金の支払いは原則として買戻しを請
    求した取引日の翌取引日に行われる(ただし、販売取扱会社が承認する通貨に限る。)。買戻し
    は1口を単位とする。買戻手数料は請求されない。ただし、日本における販売会社はこれと異な
    る最低買戻単位を定めることがある。日本における販売会社の買戻しの単位については、有価証
    券届出書、「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」の記載より、日本における販売会社に予め照
    会されたい。
  (2) ファンド証券の発行、買戻しおよび純資産価格の計算の一時停止

    管理会社は、受託会社の同意をもって、下記の全期間またはその一部期間について、ポートフォリ
   オの1口当たり純資産価格の決定および受益証券の買戻しを一時的に停止することができる。
   (ⅰ)ポートフォリオの資産の一部(最終評価において当該ポートフォリオの純資産総額の5%を超
    える価値を有するもの。)が上場、値付、取引または売買される公認取引所が停止されている期
    間(通常の週末および休日の停止を除く。)、またはこのような公認取引所の取引が制限されて
    いる期間。
   (ⅱ)管理会社の判断により、当該ポートフォリオにとってその所有する資産の処分を適正に実行す
    ることが不可能となるか、またはこのような処分が受益者にとって大きく不利となるような事態
    が存在する期間。
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   (ⅲ)資産額の確定に通常使用される手段の故障が発生している期間、または他の何らかの理由によ
    り、資産額が合理的に確定できない期間。
   (ⅳ)受益証券の買戻しを理由とする支払いを行う目的のために要求される資金を当該ポートフォリ
    オから本国送金できない期間、または投資対象の換金もしくは取得または受益証券の買戻しを理
    由とする支払いにおける資金の振替えが、管理会社の判断によれば、通常の為替レートで実施で
    きない期間。
   (ⅴ)あるポートフォリオが投資対象とする投資信託がその純資産総額の算定を停止するかまたはそ
    の受益証券の買戻しを停止する場合。
    停止期間中には、受益証券は発行されず(当該ポートフォリオによりまたはこれを代理して申込
   が既に受領され、容認されている場合を除く。)また買戻されない。管理会社がその終了を宣言す
   る時点で、いずれにせよ、当該停止の要因が解消し、かつ停止が認められるような他の条件が存在
   していない最初の取引日に、こうした停止は解消するものとする。管理会社の判断により、当該停
   止期間が14日を上回る可能性が高い場合は、こうした停止は、管理会社が決定する方法により公表
   される。こうした停止は、アイルランド中央銀行に対し直ちに通知される。
  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
     ポートフォリオの純資産総額は、当該ポートフォリオの基準通貨で表示され、各評価日の評価
    時点に、管理会社が、ポートフォリオの負債(管理会社が必要または適切とみなす引当金を含
    む。)を差し引いた後のその資産を算定することにより決定される。実現可能な範囲で、当該ク
    ラスまたはシリーズの投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債(管理報酬、運用実績報
    酬(もしあれば)およびその他の報酬を含む。)が日々計上される。1口当たり純資産価格は、
    当該ポートフォリオの純資産総額を発行済受益証券数で除し、算出額を当該ポートフォリオの基
    準通貨の最小単位に四捨五入して、各評価日に管理会社の委託先としての管理事務代行会社に
    よって算定される。
     資産には以下が含まれるものとする。
    (a) あらゆる有価証券、手元資金、貸付資金または預金(その経過利息を含む。)
    (b) あらゆる手形、一覧払い約束手形、約束手形および売掛債権
    (c) 利付証券(相場価格に含まれる利息を除く。)に係るすべての経過利息
    (d) 管理会社が随時確定する前払い費用を含む、あらゆる種類および性質のその他一切の資産
     特定の場合または一般的に管理会社が別に定めない限り、証券の時価が配当落ち、利落ちまた
    は他の支払金落ちの相場であり、当該配当、利息または他の支払いがファンドに支払われるべき
    であって、受領されていない場合は、当該配当、利息または他の支払いの金額も資産の決定上計
    算に入れられる。
     ポートフォリオの資産額の算定において、
    (ⅰ)現金、預金および類似の投資対象は、その額面価格に経過利息を加算し、評価されるもの
     とする。
    (ⅱ)投資信託の受益証券または投資証券は、当該投資信託によって公表される、入手可能な最
     新の1口当たりまたは1株当たりの純資産価格を基準として評価されるものとする。
    (ⅲ)上記の評価基準に従って特定の投資対象の評価を行なうことが不可能な場合、もしくは不
     正確となる場合、またはかかる評価が証券の公正市場価額を示していない場合、管理会社
     (または管理会社の委託先である評価会社)は、かかる特定の金融商品の適正な評価額を得
     るために他の一般に認められた評価基準を採用する権利を有するものとする。ただし、かか
     る評価方法は、受託会社によって承認されたものでなければならないものとする。
     ポートフォリオの純資産総額の算定においては、
    (ⅰ)資産の買付または売却が合意済みであるが、当該買付または売却が終了していない場合、
     当該資産は算入され、または売却資産は除外されるものとし、場合に応じ除外された総買付
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     対価または算入された純売却対価については、当該買付または売却が適切に終結されたもの
     とみなされる。
    (ⅱ)発行または割当が合意済みであるが評価時点に当該ポートフォリオにより発行されていな
     い各受益証券は、発行済みとみなされ、当該ポートフォリオの資産には、当該受益証券につ
     き受領される現金または他の資産が含まれるものとされる。
    (ⅲ)受益証券の消却により、受益証券数が削減されることが管理会社から受託会社に対し通知
     されているが、当該消却が終了していない場合、当該ポートフォリオの資産については、当
     該消却をもって受益者に支払われる金額分が減額される。
    (ⅳ)当該ポートフォリオにより回収可能な元本に対する実際または推定の税額が当該ポート
     フォリオの資産に加算される。
    (ⅴ)発生済みで受領されていない利息または配当、またはその他の収益が当該ポートフォリオ
     の資産に加算される。
    (ⅵ)収益に対し課税された税金の払戻請求および二重課税免除請求にかかる総額(実額である
     か、管理会社による推定額であるかは問わない)が当該ポートフォリオの資産に加算され
     る。
    (ⅶ)当該ポートフォリオの実現・未実現の収益の総額(実額であるか、管理会社による推定額
     であるかは問わない)が当該ポートフォリオの資産に加算される。
    (ⅷ)当該ポートフォリオの実現・未実現の損失の総額(実額であるか、管理会社による推定額
     であるかは問わない)が当該ポートフォリオの負債に加算される。
     発行済受益証券数の算定においては、
     (a) 発行または割当が合意済みであるが評価時点に当該ポートフォリオにより発行されてい
     ない各受益証券は、発行済みとみなされる。
     (b) 受益証券の消却により、受益証券数が削減されることが管理会社により受託会社に対し
     通知されているが、当該消却が評価時点以前に終了していない場合、消却される当該受益
     証券は発行済みとはみなされない。
     ポートフォリオまたはポートフォリオ中のあるクラスの受益証券の純資産総額の算定に必要な
    管理報酬、運用実績報酬(もしあれば)およびその他の報酬を含む報酬ならびに負債に関するそ
    の他の情報は、別紙のⅠ.「5.経費および費用」に記載される。
  (2)【保管】
     ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任におい
    て保管される。
     日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、日本における販売会社の名義で保管され
    る。日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引報告書および取引残高報告
    書等が交付される。ただし、日本の受益者が自己の名義でファンド証券を登録する場合は、この
    限りでない。
     管理会社は登録済受益者以外の者について、受益者であることを承認する義務を負わない。
  (3)【信託期間】
     信託証書に定められる方法に従い解散されない限り、ファンドは無期限で存続する。
     ただし、ファンドまたはポートフォリオは以下の場合、以下の事情の発生についての通知を
    もって解散されることがある。
    (イ)管理会社による場合
    (ⅰ)受益者またはかかるポートフォリオの受益者により、受益証券の買戻しを承認する特別
     決議が可決され、4週間以上6週間以内に通知がなされた場合
    (ⅱ)ポートフォリオの英文目論見書補遺に別段の規定がある場合を除き、受益証券の当初募
     集後いずれかの時点で、かかるポートフォリオの純資産総額が3,000万米ドルまたは外貨建
     ての相当額を下回った場合(ただし、受益者に対し4週間以上6週間以内の事前通知が当
     該期間の4週間以内になされることを条件とする。)
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    (ⅲ)ファンドまたはかかるポートフォリオに対するアイルランド中央銀行の認可後1年を経
     過したいずれかの時点における場合(ただし、受益者に対し4週間以上6週間以内の事前
     通知がなされることを条件とする。)
    (ⅳ)ファンドが認可投資信託としての資格を喪失した場合または管理会社がこの点について
     の法律意見を求めた上で、かかる資格を喪失する可能性が高いと判断した場合
    (ⅴ)ファンドもしくはポートフォリオの存続を不適法、または管理会社の合理的な意見によ
     り非現実的または不適切にする法律が制定された場合
    (ⅵ)管理会社が辞任の申し出をした後3ヶ月以内に、受託会社が信託証書の規定に基づき新
     任の管理会社を任命しなかった場合
    (ⅶ)その他英文目論見書補遺に記載されたポートフォリオの終了事由に該当する場合
    (ロ)受託会社による場合
    (ⅰ)管理会社が清算手続(組織変更または合併を目的として行われる、受託会社により事前
     に書面をもって承認される条件に従った任意清算を除く。)に入り、営業を中止し、また
     は(受託会社の合理的判断により)受託会社が合理的な理由により承認しない法人または
     個人の支配に事実上服することになった場合、または2014年会社法に基づき管財人が管理
     会社に任命されるか、類似の措置がいずれかの法域で発生した場合
    (ⅱ)ファンドもしくはポートフォリオの存続を不適法、または受託会社の合理的な意見によ
     り非現実的または不適切にする法律が制定された場合
    (ⅲ)受託会社が管理会社に対して書面により辞任の申し出をした後6ヶ月以内に、管理会社
     が信託証書の規定に基づき新任の受託会社を任命しなかった場合
     かかる受益証券の買戻しは、ファンドが解散されるまで、またはファンドが買戻しの実行を確
    実にするために十分な受益証券を発行するまで、延期される。ファンドは、公正かつ合理的と認
    められ、受託会社により承認される方法で、買戻しが延期される受益証券を選択することができ
    るものとする。
     解散の場合、またはポートフォリオの全受益証券が買戻される場合、(債権者に対する弁済後
    の)分配可能な資産は、ポートフォリオの保有受益証券の価格に応じ、受益者へ分配される。他
    のポートフォリオのいずれにも関係しないファンドの残余資産は、受益者への分配の直前のポー
    トフォリオの純資産総額に応じてポートフォリオの間で分配され、また受益者の保有するポート
    フォリオ受益証券の価格に応じ、ポートフォリオの受益者の間で分配される。ファンド受益者の
    一般決議による認可をもって、ファンドは受益者に対し現金で分配を行うことができる。全受益
    証券が買戻され、ファンド資産のすべてまたは一部が他社に譲渡されることが予定される場合、
    ファンドは、受益者の特別決議による許可をもって、受益者間の分配のために、こうしたファン
    ド資産を譲受人である会社の持分または同等の価値を有する権益と交換することができる。
  (4)【計算期間】
     ファンドの会計年度は毎年12月31日をもって終了する。
  (5)【その他】
   (イ)ファンド証券発行限度額
     ファンド証券の発行額には制限がなく、随時発行することができる。
   (ロ)信託証書の変更
     管理会社および受託会社は、補足証書の形式によりアイルランド中央銀行の事前の承認を得
    て、ファンドがUCITSとしての認可を喪失させる目的以外の目的に資すると考える方法・範
    囲で、いつでも信託証書の条項を変更することができる。ただし、受託会社が、当該変更が受益
    者の利益を害さず、かつ管理会社および受託会社の受益者に対する責任を免除することにならな
    い旨を書面で証明する場合、こうした訂正、変更、追加がアイルランド中央銀行の規則により要
    求されるものである場合、またはこうした訂正、変更、追加が公認の取引所のリストの増加のた
    めに行われる場合を除き、受益者集会の特別決議による承認を必要とする。いかなる変更も、受
    益者に対しその受益証券に関してさらに支払いを行いまたはそれに関する債務を負う義務を課す
    るものではない。
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   (ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続
    投資顧問契約
     本契約は、本契約のいずれかの当事者が、30日以上前に他の当事者に対し書面による通知をす
    ることにより、解約することができるが、いずれかの当事者が、是正可能な本契約の重大な違反
    を犯したが、30日間是正されなかった場合など一定の場合には、他の当事者に対し書面による通
    知をすることにより、即時に解約することができる。
     本契約は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。
    管理事務代行契約
     本契約の当事者は、相手方に対する書面による90日前の通知により、本契約をいつでも解除す
    ることができる。
     本契約は、あらゆる事項に関し、アイルランド法に準拠し、解釈される。
    代行協会員契約
     本契約は、本契約のいずれかの当事者が、3ヶ月前に他の当事者に対し書面により通知するこ
    とにより終了する。
     本契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
    受益証券販売・買戻契約
     本契約は、本契約のいずれかの当事者が3ヶ月前に他の当事者に対し書面により通知すること
    で解約することができる。
     本契約は日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
    評価契約
     本契約は、無期限に効力を有するものとする。
     本契約は、いずれかの当事者が60暦日前に他の当事者に書面により通知することにより、いつ
    でも解約することができる。
     本契約は、英国法に準拠し、解釈される。
    登録・名義書換事務代行契約
     本契約は、本契約のいずれかの当事者が、90日前に他の当事者に対し書面による通知をするこ
    とにより、解約することができるが、いずれかの当事者が、本契約の重大な規定の違反を犯した
    場合は30日前の書面による通知により、または、いずれかの当事者が債務超過に陥るか、登録・
    名義書換事務代行会社がアイルランド中央銀行により承認されなくなった場合は、即時に解約す
    ることができる。
     本契約は、アイルランド法に準拠し、解釈されるものとする。
   (ニ)解散
     前記「(3)信託期間」を参照のこと。
  4【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
     受益者が管理会社または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義
    人として登録されていなければならない。
     従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の
    登録名義人でないため、直接受益権を行使することはできない。こうした日本の受益者は販売取
    扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき、受益権を販売会社に代理行使させることができ
    る。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利
    行使を行う。
     受益者の有する権利は次のとおりである。
    (イ)分配請求権
      受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて請求する権利を有す
     る。
    (ロ)買戻請求権
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      受益者は、そのファンド証券の買戻しを信託証書および目論見書の規定に従って請求する
     ことができる。
    (ハ)残余財産分配請求権
      ファンドが清算される場合、受益者は、保有するポートフォリオ受益証券の持分に応じて
     残余財産の分配を請求する権利を有する。
    (ニ)受益者集会に関する権利
      受託会社または管理会社はいつでも受益者集会を招集することができる(米国外で開催さ
     れる。)。受託会社または管理会社は、発行済ファンド証券総口数の50%以上を保有する受
     益者からの要求がある場合、受益者集会を開催しなければならない。受益者集会の少なくと
     も14日前には受益者に通知が行われる。
      すべての受益者集会における出席者数、定足数および議決権数ならびに受益者の議決権は
     信託証書に記載されている。挙手においては、出席した受益者または代理人により出席した
     受益者は、各自一議決権を有する。投票においては、出席した受益者または代理人により出
     席した受益者は、その保有する各受益証券につき一議決権を有する。各受益者は、各受益証
     券1口につき一議決権が付与されている。
     (注)受益者の管理会社または受託会社に対する上記(イ)および(ハ)に関する請求権の時効期間は、一般的
      には、請求権の発生事由発生日から(イ)に関しては6年間、(ハ)に関しては12ヶ月間である。ただ
      し、受託会社に対する詐欺または欺罔による契約違反に基づく請求については時効は適用されない。
      異なるポートフォリオ受益証券の受益者の個々の権利と利益を考慮し、(a)管理会社が、
     一つのポートフォリオの受益証券にのみ影響すると判断する決議は、当該ポートフォリオの
     受益証券にかかる個別の受益者集会で可決された場合に、有効に可決されたものとみなされ
     る。(b)管理会社が、複数のポートフォリオの受益証券に影響するが、各々のポートフォリ
     オの受益証券にかかる受益者間に利益相反を生じないと判断する決議は、これらのポート
     フォリオにかかる単一受益者集会で可決された場合に、有効に可決されたものとみなされ
     る。(c)管理会社が、複数のポートフォリオに影響し、各々のポートフォリオにかかる受益
     者間に利益相反を生じまたは生じうると判断する決議は、これらのポートフォリオにかかる
     受益者による単一の受益者集会における可決に代えて、当該ポートフォリオにかかる受益者
     による個別の受益者集会において可決された場合に、有効に可決されたものとみなされる。
     (d)上記の受益者集会について、信託証書の別紙のすべての規定は、受益証券および受益者
     に関する言及をそれぞれ当該クラスまたは特定の受益証券および当該クラスまたは特定の暫
     時の受益者に関する言及であるものとして、準用される。受益者集会においては、信託証書
     の重要な事項の変更の承認、方針変更の承認、ファンドの終了の承認等が審議される。
  (2)【為替管理上の取扱い】
     受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限
    はない。
  (3)【本邦における代理人】
     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
     森・濱田松本法律事務所
     上記代理人は、管理会社から日本国内において、
    (イ)管理会社またはファンドに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証
     券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領す
     る権限、および
    (ロ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点お
     よび見解の相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。
     また財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する
     代理人および金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
      弁護士  竹野 康造
      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
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      森・濱田松本法律事務所
     である。
  (4)【裁判管轄等】
     管理会社は、日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記
    の裁判所が有することを承認している。
      東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
      東京地方裁判所
     確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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  第3【ファンドの経理状況】

  a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された

  原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容
  等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条
  第5項ただし書の規定の適用によるものである。
  b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

  7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランド
  (PricewaterhouseCoopers,      Ireland)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監
  査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類
  に添付されている。
  c. ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について

  円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀
  行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四
  捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合が
  ある。
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  1【財務諸表】

  (1)【貸借対照表】
            ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
        ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
               財政状態計算書
               2019 年12月31日現在
                   2019 年12月31日現在      2018 年12月31日現在

                注記   米ドル    千円   米ドル    千円
  資産
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産              3(c),6   393,623,251    42,066,517   454,352,163    48,556,616
                   570,593    60,979   917,642    98,068
  未収収益              3(b)
  資産合計                 394,193,844    42,127,496   455,269,805    48,654,684
  負債

  未払分配金              10   25,204    2,694   97,552    10,425
  未払管理会社報酬              7   6,662    712   3,902    417
  未払投資顧問報酬              7   133,216    14,237    78,036    8,340
  未払管理事務代行報酬              7   12,734    1,361    458    49
  未払受託報酬              7   8,376    895   7,958    850
  未払販売報酬              7   69,742    7,453   80,840    8,639
  未払代行協会員報酬              7   20,393    2,179   23,402    2,501
  未払名義書換事務代行報酬              7   49,616    5,302   52,226    5,581
  未払監査報酬                  17,035    1,821   17,107    1,828
  未払弁護士報酬                  20,208    2,160   17,309    1,850
  未払印刷費                  42,753    4,569   37,492    4,007
                   8,881    949   12,516    1,338
  その他の負債
  負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く)                 414,820    44,332   428,798    45,826
  買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産              8,9   393,779,024    42,083,164   454,841,007    48,608,858
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                            有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   管理会社の取締役会を代表して、
  (署名)
  取締役

  (署名)

  取締役

  2020年4月16日
   添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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  (2)【損益計算書】
            ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
        ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
               包括利益計算書
              2019 年12月31日  終了年度
                   2019 年12月31日終了年度      2018 年12月31日終了年度
                注記   米ドル    千円   米ドル    千円
  収益
                   8,637,121    923,049   9,959,303    1,064,351
  受取配当金および受取利息              3(b)
  投資純収益                 8,637,121    923,049   9,959,303    1,064,351
  費用

  管理会社報酬              7   38,808    4,147   48,487    5,182
  投資顧問報酬              7   775,883    82,919   1,453,439    155,329
  管理事務代行報酬              7   30,380    3,247   30,387    3,247
  受託報酬              7   19,998    2,137   19,998    2,137
  販売報酬              7   775,882    82,919   1,333,297    142,489
  代行協会員報酬              7   77,601    8,293   96,936    10,360
  名義書換事務代行報酬              7   103,653    11,077   156,728    16,750
  監査報酬                  17,548    1,875   17,861    1,909
  弁護士報酬                 108,596    11,606    69,791    7,459
  印刷費                  50,479    5,395   48,071    5,137
                   8,741    934   (15,303)    (1,635)
  その他の費用
  費用合計                 2,007,569    214,549   3,259,692    348,363
                    -    -    -    -

  投資顧問報酬/販売報酬放棄額              7
  運用費用合計                 2,007,569    214,549   3,259,692    348,363
                   6,629,552    708,500   6,699,611    715,987

  運用利益
  財務費用

                  (6,629,552)    (708,500)   (6,699,611)    (715,987)
  買戻可能参加受益証券保有者への分配金              10
  財務費用合計                 (6,629,552)    (708,500)   (6,699,611)    (715,987)
                    -    -    -    -

  運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動
   利益および損失は継続運用からのみ発生した。本包括利益計算書に取り扱われているもの以外に、利益または損失はなかった。

   添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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                            有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
            ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
        ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
           買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
              2019 年12月31日  終了年度
                  2019 年12月31日終了年度       2018 年12月31日終了年度

               注記   米ドル    千円    米ドル    千円
  期首における買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
                 454,841,007    48,608,858   478,876,152    51,177,494
  買戻可能参加受益証券発行受取額              8  539,331,608    57,638,369   232,475,068    24,844,611

                 (600,393,591)    (64,164,063)   (256,510,213)    (27,413,246)

  買戻可能参加受益証券買戻支払額              8
                 393,779,024    42,083,164   454,841,007    48,608,858

  期末における買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
   添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ゴールドマン・サックス・米ドルファンド

   ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
         財務書類に対する注記
         2019 年12月31日終了年度
  1.組織

   ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)(以下「ファンド」という。)は、アンブレ
  ラ型ファンドとして組成された投資信託である。アイルランド中央銀行は、2011年欧州共同体規則(譲渡性のあ
  る有価証券への集団投資事業)(改正済)(以下「UCITS規則」という。)に基づき、ファンドを認可し
  た。
   ファンドはゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(以下
  「GSAMFSL」という。)を管理会社に任命している。管理会社が請け負い、権限を委任する機能について
  は、重要な契約および関連当事者の注記を参照のこと。
   ファンドは、信託証書に従って、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(以下
  「受託会社」という。)をファンドの受託会社に任命している。
   2019年12月31日現在、ファンドは1つのサブ・ファンドであるゴールドマン・サックス・米ドルファンド(以
  下「ポートフォリオ」という。)を保有しており、このポートフォリオはその資産のすべてまたは実質的にすべ
  てを以下の表に詳述されているマスター・サブ・ファンドに投資している。
                   ポートフォリオの
  ポートフォリオ      通貨    マスター・サブ・ファンド
                   運用開始日
  ゴールドマン・サックス・米ドル        ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッ
  ファンド(以下「ポートフォリ      米ドル  ド・リザーブズ・ファンド-Xディストリビューショ         1999年4月30日
  オ」という。)        ン・クラス
   マスター・サブ・ファンドは、アイルランド法に基づき組成された有限責任のオープン・エンド型投資会社で

  あるゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシーのサブ・ファンドであり、かつ、UCITSとしてアイ
  ルランド中央銀行により認可されている。マスター・サブ・ファンドの年次報告書および監査済財務書類は、管
  理事務代行会社から入手することができる。
  2.投資目的

   ポートフォリオの主な投資目的は、英文目論見書および英文目論見書の関連する補足書類に詳述されている。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  3.重要な会計方針
  (a)財務書類の作成基準
   ファンドは、財務報告基準第102号(以下「FRS第102号」という。)「英国およびアイルランド共和国で
  適用される財務報告基準」を適用している。
   本財務書類はファンドの機能通貨である米ドルで表示されている。管理会社の取締役は、この通貨がファン
  ドの対象となる取引、事象および状況による経済的影響を最も正確に示すものとみなしている。
   本財務書類の作成は、FRS第102号、1990年ユニット・トラスト法で構成されるアイルランド制定法およ
  びUCITS規則に従っている。本財務書類は、取締役がファンドは予測可能な将来にわたって事業活動を行
  う存在として継続可能と考えているため、継続企業の前提に基づき作成されている。
   本財務書類の作成にあたり、管理会社の取締役は、本財務書類および添付の注記の報告額に影響を与えうる
  一定の見積りおよび仮定を行うことが要求される。管理会社の取締役が公正価値を算定するために一定の見積
  りおよび仮定を行うことを要求された場合については、財政状態計算書の負債項目および注記4を参照のこ
  と。実際の結果は、かかる見積りと異なることがある。真実かつ公正な外観を提供する財務書類の作成におい
  て適用される会計基準であるFRS第102号は、アイルランド勅許会計士協会が公表し、財務報告評議会によ
  り発行されたものである。
   本財務書類は取得原価主義に基づいて作成されているが、損益を通じて公正価値で保有する金融資産および
  金融負債の再評価による修正が加えられている。
   本財務書類中の書式および一定の文言は、FRS第102号セクション3「財務諸表の表示」に含まれている
  ものを適用しているため、管理会社は、これらの財務書類が投資信託としてのファンドの事業の性質をより適
  正に反映していると考えている。管理会社は、上記の点が変更された本財務書類は、1990年ユニット・トラス
  ト法によって要求される情報を提供していると考えている。
  (b)投資取引および関連投資収益ならびに運用費用

   投資取引は取引日基準で計上される。実現損益は加重平均法に基づいている。受取配当金および支払配当金
  は配当落ち日に計上され、受取利息および支払利息は投資の期間にわたり計上される。受取利息は市場割引お
  よび当初発行割引の償却、ならびにプレミアム償却を含み、当該投資の期間にわたり収益に計上される。受取
  利息および受取配当金は、源泉徴収税(もしあれば)控除前の総額で認識される。
   運用費用は発生主義で認識される。
   取引費用は発生時に包括利益計算書に認識される。
  (c)有価証券に対する金融投資および評価

   企業は、FRS第102号に基づき、すべての金融商品の会計処理について、以下のいずかを適用することが
  要求されている。(a)FRS第102号のセクション11「基本金融商品」およびセクション12「その他の金融商
  品に関する事項」のすべての要件、(b)欧州連合において使用が選択された国際会計基準(以下「IAS」
  という。)第39号「金融商品:認識および測定」(以下「IAS第39号」という。)の認識および測定に係る
  規定、ならびにセクション11およびセクション12の開示要件、(c)国際財務報告基準(以下「IFRS」と
  いう。)第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)の認識および測定に係る規定、ならびにセ
  クション11およびセクション12の開示要件。ファンドは、IAS第39号の認識および測定に係る規定、ならび
  にセクション11およびセクション12の開示要件を適用することを選択している。
  ⅰ 分類

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    損益を通じて公正価値で測定する金融資産もしくは金融負債は、売買目的保有に分類された、または損益
   を通じて公正価値で測定することを指定された金融資産もしくは金融負債である。売買目的保有に分類され
   た金融投資には、集団投資スキームがある。
    損益を通じて公正価値で測定しない金融資産には、未収金が含まれる。
    損益を通じて公正価値で測定しない金融負債には、未払金および買戻可能受益証券から生じる金融負債が
   含まれる。
  ⅱ 認識および認識の中止

    ファンドは、金融資産および金融負債を、当該投資の契約条項の当事者となった日付で認識している。金
   融資産および金融負債の購入および売却は取引日に認識される。取引日より、金融資産または金融負債の公
   正価値の変動から生じる損益はすべて包括利益計算書に計上される。
    金融資産は、当該投資からのキャッシュ・フローを受領する権利が消滅した時点、またはファンドが所有
   に伴う実質的にすべてのリスクと経済価値を移転した時点で、認識が中止される。
  ⅲ 公正価値測定の原則

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債はIAS第39号に準拠して評価される。金融資
   産および金融負債は、取引価格で当初計上され、当初の認識以降、公正価値で測定される。「損益を通じて
   公正価値で測定する金融資産または金融負債」の公正価値の変動から生じる損益は、発生した期間の包括利
   益計算書において表示される。
    受取勘定に分類される金融資産は、減損(もしあれば)控除後の取得原価で計上される。損益を通じて公
   正価値で測定される以外の金融負債は、取得原価で測定される。ファンドが発行した買戻可能受益証券から
   生じる金融負債は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属するファンドの純資産(以下「純資産」という。)
   の残存価額に対する投資家の権利を表す買戻価額で計上される。
    すべての有価証券およびデリバティブの公正価値は、以下の方針に従って算定される。
  (ⅲ 1)集団投資スキームに対する持分

    UCITS集団投資スキーム等のオープン・エンド型集団投資スキームへの投資の公正価値は、その
   英文目論見書に要約されているとおり、マスター・サブ・ファンドの評価方針に従いマスター・サブ・
   ファンドが提供する1口当り純資産価格に基づいている。
  (ⅲ 2)すべての有価証券

    第三者の値付機関もしくはディーラーから時価が入手できない、または取引値が著しく不正確である
   と判断される場合、当該投資の公正価値は評価技法を用いて算定される。評価技法には、直近の市場取
   引の使用、実質的に同一である他の投資有価証券の現在の公正価値の参照、割引キャッシュ・フロー分
   析または実際の市場取引で得られる価格について信頼性の高い見積額を提供しているその他の手法など
   がある。
    かかる有価証券およびデリバティブは、評価者が算定する実現可能性の高い価値で評価される。評価
   者は管理会社によって任命される。2019年12月31日終了年度における評価者はゴールドマン・サック
   ス・アンド・カンパニー・エルエルシーであり、評価はゴールドマン・サックス・コンシューマー・ア
   ンド・インベストメント・マネジメント・ディビジョン・コントローラーズ(以下「CIMDコント
   ローラーズ」という。)によって実施された。
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    投資は、一般的に公正妥当と認められている会計原則に従い評価されており、公正価値を算定するた
   めに一定の見積りおよび仮定の使用が要求される。これらの見積りおよび仮定は、入手可能な最良の情
   報に基づいているが、実際の結果はこれらの見積りと大きく異なることがある。
    公正価値の算定に評価者が利用された有価証券については、注記4を参照のこと。
  (d)現金

   現金は取得原価で評価され、公正価値に近似する。
  (e)外貨の換算

   外貨建て取引は、取引日現在の実効為替レートで換算される。外貨建ての資産および負債は、期末日現在に
  おける為替の実効クロージング・レートで米ドルに換算される。外貨の換算、ならびに資産および負債の除却
  または清算に係る実現損益から生じる換算差額は、包括利益計算書に認識される。損益を通じて公正価値で測
  定する投資有価証券およびデリバティブ金融投資に係る為替差損益、ならびに現金および現金等価物を含む貨
  幣性項目に係るその他すべての為替差損益は、包括利益計算書の実現投資純利益/(損失)または未実現投資
  利益/(損失)の純変動額に反映される。
  (f)財務費用

   買戻可能参加受益証券の分配金宣言額は、包括利益計算書に財務費用として認識される。
  (g)買戻可能参加受益証券

   ファンドが発行したすべての買戻可能参加受益証券は、投資家に対して、買戻日におけるファンドの純資産
  に対する当該投資家の持分投資割合に相当する現金に買戻す権利を提供している。
   FRS第102号セクション22「負債および資本」に準拠して、かかる受益証券は、買戻価額で財政状態計算
  書に金融負債として分類されている。ファンドは、英文目論見書に従い受益証券買戻しを行う契約責任を負っ
  ている。
  4.評価者が算定した評価額

  2019 年12月31日および2018年12月31日現在、公正価値を算定するために見積りおよび仮定が利用された資産はな
  かった。
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  5.税金
   アイルランドの現行法および慣行に基づき、ファンドは、1997年租税統合法(改正済)第739条Bに定義され
  る投資信託としての資格を有している。したがって、ファンドは、収益またはキャピタル・ゲインにアイルラン
  ドの税金を課されない。
   ファンドは、課金事象が発生した場合以外は、収益および利益にアイルランドの税金を課されない。課金事象
  には、受益者に対する分配金支払、または受益証券の現金化、買戻しもしくは譲渡、受益証券の処分もしくは解
  約、あるいは当該受益証券の取得日から8年毎の受益証券のみなし売却が含まれるが、以下の者に対してはこの
  限りではない。
  (a)課金事象の時点で税務上、アイルランドの居住者でなく、アイルランドの通常の居住者でもない受益者で、
  その旨の関連宣言書をファンドに提出した者、および
  (b)一定のアイルランドの税金の免除対象となっている居住者である受益者で、必要な署名の入った法定宣言書
  をファンドに提出した者
   以下は、課金事象に含まれない。
  (ⅰ)アイルランドの歳入委員会の命令で指定された認定済清算システムにおいて保有される受益証券に関する
   取引
  (ⅱ)ファンドの受益者への支払いが行われない通常取引での、受益者によるファンドの他の受益証券への交換
  (ⅲ)ファンドの適格な統合または再構築によって生じる、他のファンドとの受益証券の交換、または
  (ⅳ)配偶者や元配偶者との間で一定の条件の下に行われた受益者による受益証券所有権の譲渡
   ファンドは、適切な宣言書がない場合、課金事象の発生によりアイルランドの税金が課せられる可能性があ
  り、ファンドは受益者から当該税金を源泉徴収する権利を留保する。ファンドが受け取ったキャピタル・ゲイ
  ン、配当金および利息には、投資の発行体が所在する国の源泉徴収税を含む税金が課せられ、ファンドの純資産
  価額(以下「NAV」という。)に影響を及ぼす可能性がある。こうした税金はファンドまたはその受益者に還
  付されない可能性がある。
  6.損益を通じて公正価値で測定する金融資産

   FRS第102号セクション34の修正に従って、ファンドは、測定を行うにあたり使用されたインプットの重要
  性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値測定を分類することが要求されている。公正価値ヒエラ
  ルキーのレベルは以下のとおりである。
  レベル1-同一の非制限の資産または負債について測定日において入手できる活発な市場における無調整の公
     表価格。
  レベル2-活発でない市場における公表価格、または重要なインプット(類似証券の公表価格、金利、為替
     レート、ボラティリティおよびクレジット・スプレッドを含むがこれらに限定されない)が直接
     的または間接的のいずれかに関わらず観測可能な金融商品。公正価値測定の算定にあたり評価者
     の仮定が含まれることがある。
  レベル3-(公正価値測定の算定にあたり評価者の仮定も含めた)重要な観測不能なインプットが必要な価格
     または評価。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   全体としての公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体としての公正価値測定に対し
  て重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づき決定される。この目的のため、インプット
  の重要性は公正価値測定に対して評価される。公正価値測定が観測可能なインプットを使用する場合であって
  も、当該インプットが観測不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする場合、当該測定はレベル3の測定
  である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に特有
  な要素を考慮し、判断が要求される。
   以下の表は、FRS第102号に従って公正価値で測定する金融商品の内訳を示している。
  2019 年12月31日現在の公正価値で測定する金融資産
  ゴールドマン・サックス・米ドルファンド

          レベル1   レベル2   レベル3   合計

           米ドル   米ドル   米ドル   米ドル

  損益を通じて公正価値で測定する金融資産

  投資有価証券-買建        393,623,251     -   - 393,623,251

  合計        393,623,251     -   - 393,623,251

  2018 年12月31日現在の公正価値で測定する金融資産

  ゴールドマン・サックス・米ドルファンド

          レベル1   レベル2   レベル3   合計

           米ドル   米ドル   米ドル   米ドル

  損益を通じて公正価値で測定する金融資産

  投資有価証券-買建        454,352,163     -   - 454,352,163

  合計        454,352,163     -   - 454,352,163

  7.重要な契約および関連会社

  管理会社
   注記1に要約されているとおり、ファンドはザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの完全所有間接
  子会社であるGSAMFSLを管理会社に任命している。GSAMFSLは、日次で計上され、通常は毎月後払
  いで支払われる年間管理報酬を受領する資格を有している。当期において管理会社が稼得した金額は38,808米ド
  ル(2018年12月31日:48,487米ドル)であった。
   GSAMGSLからGSAMFSLへの管理会社の変更に関する詳細については、注記18を参照のこと。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  投資顧問会社および副投資顧問会社
   管理会社はファンドに代わり、ファンドの関連会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
  ト・インターナショナル(以下「投資顧問会社」という。)をファンドの投資顧問会社に任命している。投資顧
  問会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社をファンドの副投資顧問会社に任命して
  いる。投資顧問会社は、日次で計上され、通常は毎月後払いで支払われる年間報酬を受領する資格を有してい
  る。
   当期中の実効年率は、以下のとおりであった。
        2019 年12月31日   2018 年12月31日
  ゴールドマン・サックス・米ドル

          0.20%   0.30%
  ファンド
   2019年12月31日および2018年12月31日終了年度における投資顧問報酬は、以下のとおりであった。

          2019 年12月31日      2018 年12月31日
         報酬合計    放棄額   報酬合計    放棄額

  ゴールドマン・サックス・米ドル

         775,883米ドル    ゼロ米ドル   1,453,439米ドル    ゼロ米ドル
  ファンド
   ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資に関して、マスター・サブ・ファンドが負担することと

  なっている年間の報酬および費用の総額は、0.05%を上限としている。米ドル・クラスに関して支払うべき投資
  運用報酬はない。
   投資顧問会社および受託会社の報酬および費用ならびにマスター・サブ・ファンドの通常の運用および管理費
  用のポートフォリオの負担分を含む経常費用の総額は、現在、自主的に限度が設けられており、買戻可能参加受
  益証券保有者に帰属する日々の純資産価額の年率0.70%を上限としている。
   投資顧問会社は、ポートフォリオに関してプラスの正味利回りの維持を図るという自主的な方針に従ってい
  る。これは報酬の放棄および費用の払戻し等のさまざまな形式を通じて達成される。プラスの利回り目標は、投
  資顧問会社の裁量によりその時々で異なる可能性があり、かかる情報はポートフォリオの実際もしくはおおよそ
  の利回りを反映する手法でポートフォリオの受益者または一般に報告される可能性がある。利回り目標は、保
  証、パフォーマンスの保証または元本の保護とは解釈されない。ファンドの英文目論見書は、ポートフォリオの
  主要な投資リスク等の詳細を提供している。
   包括利益計算書および財政状態計算書における投資顧問報酬/販売報酬放棄額は、費用の上限を設けた結果と
  して放棄した金額、および/またはプラスの正味利回りを維持するために結果として放棄した金額により構成さ
  れている。
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  管理会社の取締役の報酬
   バーバラ・ヒーリー氏およびビクトリア・パリー氏は独立取締役であり、投資顧問会社またはその関連会社に
  対する執行権はない。管理会社は、独立取締役それぞれに管理会社の取締役としての業務に対して年間報酬を支
  払う。
   スティーブン・デービス氏、トム・フィッツジェラルド氏、マイケル・ホームズ氏、ヒューゴ・マクニール
  氏、ジャッキー・オコナー氏、シーラ・パテル氏およびグレン・ソープ氏は投資顧問会社の関連当事者であり、
  ファンドまたは管理会社から報酬を受け取っていない。
   トム・フィッツジェラルド氏は2019年5月28日付で管理会社の取締役会メンバーに任命された。
   ビクトリア・パリー氏は2019年8月23日付で管理会社の取締役会メンバーに任命された。
  管理事務代行会社

   管理会社は、BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カ
  ンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)をファンドの管理事務代行会社に任命している。管理事務代行
  会社は、純資産価額の計算および財務書類の作成を含むファンドの業務の管理事務に対する責任を負っている。
  管理事務代行会社は、その業務に対してファンドの資産から通常は毎月後払いで報酬を受領する。
   2019年12月31日終了年度において、ファンドに関する管理事務代行報酬は、30,380米ドル(2018年12月31日:
  30,387米ドル)であった。
  受託会社

   ファンドは、信託証書に基づき、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店をポー
  トフォリオの受託会社に任命している。受託会社は、信託証書に従い、当該受託会社の保管組織において当該受
  託会社の管理のもとに保有されているポートフォリオの全資産の保護預りを行っている。受託会社は、その業務
  に対してファンドの資産から通常は毎月後払いで報酬を受領する。
   2019年12月31日終了年度において、ファンドに関する受託報酬は、19,998米ドル(2018年12月31日:19,998米
  ドル)であった。
  販売会社および代行協会員

   管理会社は、ファンドの関連会社であるGSAMFSLを受益証券の販売会社に任命している。GSAMFS
  Lは、日本における販売会社として直接業務を行う、または1社もしくは複数の日本における販売会社を任命す
  ることができる。GSAMFSLは、ゴールドマン・サックス証券株式会社を日本における販売会社に任命して
  いる。管理会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を日本における代行協会員に任
  命している。
   ファンドは、日本における販売会社および代行協会員に対し、ファンドの買戻可能参加受益証券保有者に帰属
  する日々の純資産価額に対する一定の年率で報酬を支払う。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   当期中の実効年率は、以下のとおりであった。
        2019 年12月31日   2018 年12月31日
  ゴールドマン・サックス・米ドル
  ファンド
  販売報酬        0.20%   0.28%
  代行協会員報酬        0.02%   0.02%
   2019年12月31日および2018年12月31日終了年度における販売会社報酬および代行協会員報酬は、以下のとおり

  であった。
          2019 年12月31日      2018 年12月31日
  ゴールドマン・サックス・米ドル
         報酬合計    放棄額   報酬合計    放棄額
  ファンド
  販売報酬       775,882米ドル    ゼロ米ドル   1,333,297米ドル    ゼロ米ドル
  代行協会員報酬       77,601米ドル    ゼロ米ドル   96,936米ドル    ゼロ米ドル
   ゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「GSI」という。)からゴールドマン・サックス・ア

  セット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドへの販売会社の変更に関する詳細については、注記
  18を参照のこと。
  名義書換事務代行会社

   管理会社は、管理会社とRBCインベスター・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「名義書換事務
  代行会社」という。)との間で締結された登録・名義書換事務代行契約に基づき、同社をファンドの登録・名義
  書換事務代行会社に任命している。名義書換事務代行会社がファンドに対して日々提供するサービスには、申込
  および買戻し注文の受理および処理、受益証券の割当および発行、ならびに受益証券の受益者登録簿の維持が含
  まれる。名義書換事務代行会社は、ファンドの純資産から四半期毎の後払いで報酬を支払われる。当期において
  名義書換事務代行会社が稼得した金額は103,653米ドル(2018年12月31日:156,728米ドル)であった。
  評価者

   2019年12月31日および2018年12月31日終了年度において、管理会社の取締役は、ゴールドマン・サックス・ア
  ンド・カンパニー・エルエルシーを評価者の代理人に任命しており、評価はCIMDコントローラーズによって
  実施された。注記4も併せて参照のこと。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  8.資本
   ポートフォリオの最低当初申込額は10.00米ドルである。最低継続投資額は0.01米ドルである。日本における
  すべての販売会社は、その裁量により、これらの額を上回る最低当初申込額および最低継続投資額を設定するこ
  とができる。
   資本の変動は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書において示されている。ポートフォ
  リオは必要に応じて買戻しに応じるための十分な流動性を維持しつつ、受益証券の発行収入を適切な投資有価証
  券に投資している。ポートフォリオの受益証券は請求により日々買戻される。
   以下の表は、ポートフォリオの受益証券の変動を要約したものである。
        2018 年12月31日          2019 年12月31日
            申込口数   買戻口数
         現在残高          現在残高
  ゴールドマン・サックス・米ドル

  ファンド
  米ドル受益証券(分配型)       45,484,100,740   53,933,160,782   (60,039,359,163)    39,377,902,359

        2017 年12月31日          2018 年12月31日

            申込口数   買戻口数
         現在残高          現在残高
  ゴールドマン・サックス・米ドル

  ファンド
  米ドル受益証券(分配型)       47,887,615,232   23,247,506,828   (25,651,021,320)    45,484,100,740

  9.純資産価額(NAV)

   以下の表は、ポートフォリオの純資産価額および受益証券1口当り純資産価格を要約したものである。
          2019 年12月31日現在      2018 年12月31日現在
            受益証券1口当り       受益証券1口当り

         純資産価額       純資産価額
            純資産価格       純資産価格
  ゴールドマン・サックス・米ドル

  ファンド
  米ドル受益証券(分配型)      393,779,024米ドル     0.01米ドル  454,841,007米ドル     0.01米ドル

          2017 年12月31日現在

            受益証券1口当り

         純資産価額
            純資産価格
  ゴールドマン・サックス・米ドル

  ファンド
  米ドル受益証券(分配型)      478,876,152米ドル     0.01米ドル

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  10.分配金
   ファンドは、ポートフォリオの投資純収益があれば、実質的にすべてを配当金として宣言し、ポートフォリオ
  の受益者に少なくとも年1回支払う予定である。ポートフォリオの投資に係るキャピタル・ゲインおよび実現為
  替差益の純額はポートフォリオが留保する見込みである。
   以下の表は、ポートフォリオが宣言した配当金を要約したものである。
             2019 年12月31日    2018 年12月31日
  ゴールドマン・サックス・米ドルファンド            6,629,552米ドル    6,699,611米ドル

  11.金融投資および関連リスク

   注記1に要約されているとおり、ポートフォリオは、ポートフォリオの資産のすべてまたは実質的にすべてを
  マスター・サブ・ファンドに投資している。
   マスター・サブ・ファンドを通じたポートフォリオの投資活動により、ポートフォリオは、金融投資ならびに
  ポートフォリオおよびマスター・サブ・ファンドが投資する市場に付随するさまざまな種類のリスク(以下「投
  資リスク」という。)にさらされている。
   ポートフォリオの投資ポートフォリオは、期末日現在、集団投資スキームから構成されている。管理会社の取
  締役は、ポートフォリオの投資リスクを管理するために投資顧問会社を任命している。マスター・サブ・ファン
  ドを通じてポートフォリオがさらされる金融リスクのうちで主要なものは、市場リスク、流動性リスクおよび信
  用リスクである。英文目論見書には、これらのリスクやその他のリスクの詳細が記載されており、その一部は本
  財務書類に記載の内容に対する追加情報である。
   マスター・サブ・ファンドの資産配分は、マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社によって決定され、同社
  は注記2に詳述されている投資目的を達成するために資産配分を管理する。マスター・サブ・ファンドの投資目
  的の達成は、リスクを伴うものである。マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社は、投資決定に際し、分析、
  調査およびリスク管理手法に基づき判断を行う。ベンチマークおよび/または資産配分目標からの乖離ならびに
  ポートフォリオの構成は、マスター・サブ・ファンドのリスク管理方針に従ってモニターされる。
   ポートフォリオに関連して採用されているリスク管理方針の概要は、以下のとおりである。
  (a)市場リスク

   ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資の公正価値が変動する可能性を市場リスクという。一
  般に用いられる市場リスクのカテゴリーには、通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リスクが含まれ
  る。
  (ⅰ) 通貨リスク  は、スポット価格、先渡価格および為替レートのボラティリティの変動に対するエクスポー
   ジャーによって生じる可能性がある。
  (ⅱ) 金利リスク  は、利回り曲線の水準、勾配および曲率の変化、金利のボラティリティ、モーゲージの期限前
   償還率ならびに信用スプレッドの変動に対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。
  (ⅲ) その他の価格リスク    は、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、投資の公
   正価値が変動するリスクであり、個別銘柄株式、株式バスケット、株価指数およびコモディティの価格およ
   びボラティリティの変動に対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。
   マスター・サブ・ファンドの市場リスク戦略はマスター・サブ・ファンドの投資リスクとリターンの目標に

  よって決定される。
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   市場リスクは、リスク予算編成方針の適用を通じて管理されている。マスター・サブ・ファンドの投資顧問
  会社は、リスク予算編成フレームワークを用いて、予想または推定(すなわち見通し)トラッキング・エラー
  と一般に称される適切なリスク・ターゲットを決定する。
   ゴールドマン・サックスの市場リスク分析グループ(以下「IMD MRA」という。)は、マスター・サ
  ブ・ファンドの投資顧問会社が選択した市場リスクについて独立してモニタリング、分析および報告を行う責
  任を負っている。IMD MRAは、感応度を含め、市場リスクをモニターするために、さまざまなリスク指
  標を使用する。IMD MRAは、半年に1回以上の頻度で取締役会に市場リスクについての報告を行う。
   報告日現在のポートフォリオの投資ポートフォリオの詳細は、投資有価証券明細表において開示されてい
  る。
  ⅰ. 通貨リスク

    ポートフォリオが投資するマスター・サブ・ファンドは、当該ポートフォリオの機能通貨建て資産にのみ
   投資しているため、通貨リスクに対するエクスポージャーを有していない。
  ⅱ. 金利リスク

    ポートフォリオが投資するマスター・サブ・ファンドは、固定利付証券に投資することができる。特定の
   有価証券に関連する金利の変動により、マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社は契約終了時または有価
   証券売却時に類似の水準のリターンを確保することができなくなる可能性がある。また、現在の金利の変動
   または将来の予測レートの変動により、保有する有価証券の価値の増減が生じる可能性がある。一般に、金
   利が上昇すれば固定利付証券の価値は下落する。金利の下落により一般にそれとは逆の効果が生じる。すべ
   ての固定利付証券および変動利付証券は、それぞれのクーポン・レートおよび満期日とあわせてマスター・
   サブ・ファンドの投資有価証券明細表に開示されている。
    期末日現在、ポートフォリオの唯一の投資先は、マスター・サブ・ファンドであった。マスター・サブ・
   ファンドは、満期日までの加重平均最長期間が60日間のマネー・マーケット・ファンドである。基礎となる
   マスター・サブ・ファンドに対する投資の性質上、マスター・サブ・ファンドのNAVは金利およびその他
   の市況の変動に対して非常に感応度が低いと予想されている。しかし、基礎となるマスター・サブ・ファン
   ドの利回りは、オーバーナイトレートおよび他の現在のマネー・マーケットのベンチマークの変動と一致し
   て変動すると予想している。
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  ⅲ. その他の価格リスク
    その他の価格リスクとは、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、金融投
   資の価値が変動するリスクであり、個々の投資有価証券もしくはその発行体に固有の要因、または市場にお
   ける金融投資に影響を及ぼす他の何らかの要因により発生する。
    ポートフォリオの集団投資スキームへの投資は、その英文目論見書に要約されているとおり、適用される
   集団投資スキームの評価方針に従い集団投資スキームが提供する1口当り純資産価格に基づいている。集団
   投資スキームの資産は、一般的に独立した第三者の管理事務代行会社またはその他のサービス提供会社によ
   り評価されると予想されるが、集団投資スキームの一部の有価証券またはその他の資産は、容易に確認する
   ことができる市場価格がない状況が発生する可能性がある。そのような場合、関連する集団投資スキームの
   管理会社は、かかる有価証券または金融商品の評価を要求される可能性がある。
    ポートフォリオは、その他の価格リスクに対する重要なエクスポージャーを有していない。
    通貨、金利およびその他の価格リスクは、上述の総合的な市場リスク管理プロセスの一環としてマス
   ター・サブ・ファンドの投資顧問会社によって管理される。
  (b)流動性リスク

   流動性リスクとは、ポートフォリオが現金またはその他の金融資産の受渡しによって決済される金融負債に
  関する債務の履行において困難に直面するリスクである。特に流動性が低下するおそれがあるのは、担保付お
  よび/もしくは無担保の資金調達源を確保できない場合、資産が売却できない場合、または予測できない現金
  もしくは担保の流出が起きた場合である。このような状況は、一般市場の混乱、またはポートフォリオもしく
  は第三者に影響を与えるオペレーション上の問題など、ポートフォリオの管理の及ばない状況により発生する
  ことがある。さらに、資産売却能力は、他の市場参加者が同時期に類似の資産を売却しようとする場合に低下
  する可能性がある。
   ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資は、ポートフォリオにより課される買戻し制限よりも
  さらに厳しい制限を受ける可能性がある。これには、ポートフォリオが受益者に申し出る買戻日よりも買戻し
  の頻度が低くなることが含まれる。
   ポートフォリオは、受益証券の発行および買戻しを規定しており、そのため、英文目論見書の条件に従った
  受益者の買戻しに関連する流動性リスクにさらされている。ポートフォリオは、通常の流動性のニーズを満た
  すのに十分であると投資顧問会社が判断した流動性の高い投資を含めるよう管理されているが、ポートフォリ
  オの受益証券の大規模な買戻しによって、ポートフォリオは通常の買戻用資金の調達として望ましいレベルよ
  りさらに迅速に投資を流動化することが要求される可能性があり、その関係でポートフォリオが取得した基礎
  となる投資の流動性が変動してポジションにマイナスの影響を与える可能性がある。買戻しに応じるために流
  動性の高い資産をさらに売却した場合、これらの要因により、買戻される受益証券の価値、残存する受益証券
  の評価およびポートフォリオの残存資産の流動性にマイナスの影響を与える可能性がある。
   ポートフォリオの英文目論見書は、受益証券を日々発行し、日々買戻しを行うことを規定している。ポート
  フォリオは、そのため、受益者の買戻しに応じるための流動性リスクを負っている。
   2019年12月31日現在、ポートフォリオのマスター・サブ・ファンドへの投資は、マスター・サブ・ファンド
  の純資産の0.96%(2018年12月31日現在:1.27%)を占めている。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   以下の表は、ポートフォリオの純資産の10%超を保有する受益者の内訳である。
  ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
  2019 年12月31日現在          2018 年12月31日現在
   1          1
  受益者1          受益者1
          44.40%          36.71%
   1          1
  受益者2          受益者2
          23.31%          24.59%
   1          1
  受益者3          受益者3
          11.70%          19.10%
    1          1
  その他の受益者          その他の受益者
          20.59%          19.60%
  合計        100.00%   合計        100.00%

  1 受益者は販売会社である。
  注:受益者は特定の期末日における保有高の順に示されている。したがって、2019年12月31日の受益者1は2018年12月31日の

  受益者1と同一ではない可能性がある。
   2019年12月31日および2018年12月31日現在、すべての金融負債は期末から3ヶ月以内に支払期限の到来する

  ものであった。
   受益者から一時期に集中した大量の買戻請求があった場合、ファンドは、買戻しの資金に充てるために現金
  を調達する目的で、また縮小した資産基盤を適切に反映したポートフォリオを実現する目的で、本来であれば
  望ましい時期よりも迅速に一定の投資対象を清算する必要に迫られることがある。大量の買戻請求により、
  ファンドの投資プログラムの実行を成功させる投資顧問会社の能力は制限されることがあり、買い戻される受
  益証券の価格および買い戻されずに残存する受益証券の価格に悪影響が及ぶ可能性がある。ファンドの受益者
  または投資者がファンドの相当数の受益証券の買戻しを請求した場合、取締役は、ファンドに制限を設け、将
  来の買戻数を制限するか、またはその他著しく縮小した資産規模でファンドを継続するよりもファンドを終了
  することを決定することがある。早期にファンドを終了する決定がなされた場合、ファンドのリターン、ひい
  てはファンドの受益者に悪影響が及ぶ可能性がある。
  (c)信用リスク

   信用リスクおよび相手方リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務を履行しないために、もう一方の当事
  者に金融損失が生じるリスクである。
   相手方との取引に関連した信用リスクを軽減するための手続が実施されている。相手方と取引を行う前に、
  投資顧問会社またはその関連当事者は、相手方、その事業および風評の信用分析を行い、信用度と風評の両方
  を評価する。承認された相手方の信用リスクはその後継続的にモニターされ、必要に応じて財務書類および期
  中財務報告のレビューが定期的に行われる。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   ポートフォリオ、およびポートフォリオが投資するマスター・サブ・ファンドは、受託会社の破綻、管理、
  清算または債権者からのその他の法的保護(以下、「インソルベンシー(支払不能)」という。)に関連する
  さまざまなリスクを負っている。当該リスクには以下の損失が無制限に含まれる。
  (ⅰ)受託会社が保管する資金のうち、受託会社側で顧客資金として取り扱われていないすべての資金の損失
  (ⅱ)受託会社がファンドと合意している手続(もしあれば)に従って顧客資金として取り扱うことができな
   かったすべての資金の損失
  (ⅲ)信託に保管されている有価証券のうち適切に分離されていないために受託会社側で識別がなされていな
   い有価証券(以下、「信託資産」という。)、または受託会社により、もしくは受託会社において保管
   されている顧客資金の一部もしくはすべての損失
  (ⅳ)受託会社による不適切な口座管理に起因する、またはインソルベンシーの管理費用に該当する控除を含
   む、関連する信託資産および/もしくは顧客資金の識別および譲渡の過程に起因する資産の一部もしく
   はすべての損失
  (ⅴ)残高譲渡の受領および関連資産に対する支配の回復が長期的に遅延することに起因する損失
   インソルベンシーは、ポートフォリオの投資活動に対して深刻な中断を招く原因となりうる。状況次第で

  は、これにより、管理会社の取締役が純資産価額の計算および受益証券の取引を一時的に停止させる可能性が
  ある。
   2019年12月31日および2018年12月31日現在、信用リスクにさらされていた金融資産は、集団投資スキームへ
  の投資およびその他の債権であった。金融資産の帳簿価額は、報告日現在の信用リスクに対する最大エクス
  ポージャーを最もよく反映している。
   報告日現在における信用リスクに対する最大エクスポージャーの内訳は以下のとおりである。
   ゴールドマン・サックス・米ドルファンド           2019 年12月31日現在    2018 年12月31日現在
   資産            米ドル    米ドル

   集団投資スキーム             393,623,251    454,352,163

   未収収益             570,593    917,642

   資産合計             394,193,844    455,269,805

   以下の表は、2019年12月31日および2018年12月31日現在、信用リスクが買戻可能参加受益証券保有者に帰属

  する純資産の5%を超えて集中している相手方または発行体を示している。
  ゴールドマン・サックス・米ドルファンド            2019 年12月31日現在   2018 年12月31日現在
               純資産比率    純資産比率

  名称         関係
               (%)    (%)
  ゴールドマン・サックスUS$トレジャ
  リー・リキッド・リザーブズ・ファンド-X
          集団投資スキーム      99.96%    99.89%
       1
  ディストリビューション・クラス
  1 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)の関係ファンド
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  (d)追加的リスク
  (ⅰ)集中リスク
    ポートフォリオは限られた数の投資および投資テーマに投資を行うことがある。投資先の数が限られるこ
   とにより、それぞれの投資のパフォーマンスが全体のパフォーマンスに与えるプラスまたはマイナスの影響
   を大きくすることがある。
  (ⅱ)オペレーショナル・リスク

    オペレーショナル・リスクとは、情報、通信、取引の処理手続および決済ならびに会計処理システムの欠
   陥によって生じる潜在的損失である。2ページ(訳者注:原文のページ)に記載されているファンドのサー
   ビス提供会社(副保管会社を含む)は、オペレーショナル・リスクを管理するための統制および手続を維持
   している。サービス提供会社のサービスレベルの見直しは、投資顧問会社によって定期的に行われる。これ
   らの措置が100%有効であるという保証はない。
  (ⅲ)法律、税制および規制リスク

    法律、税制および規制の変更により、ファンドは、ファンドの継続期間中にマイナスの影響を受ける可能
   性がある。
    税金について、ファンドは、ファンドが投資する特定の税務管轄地においてキャピタル・ゲイン、利息お
   よび配当金に係る税金を課されることがある。
    税務当局による税法の解釈および適用は、明確性や一貫性に欠けることがある。課税される可能性が高
   く、かつ見積可能な税金は、負債として計上される。しかし、一部の税金は不確実であるため、当年度およ
   び過年度の税務ポジションを担当している税務当局が将来行う措置、解釈または判断によっては、税金負債
   の追加、利息および罰金が生じる可能性がある。会計基準が変わり、それに伴い、潜在的な税金負債に対す
   るファンドの債務が発生または消滅する可能性もある。したがって、現在は発生する可能性が低い一定の潜
   在的な課税によって、将来ポートフォリオに追加の税金負債が生じる可能性があり、こうした追加負債は重
   大なものとなる可能性がある。前述の不確実性により、NAVはファンドの申込時、買戻時または持分交換
   時を含め、ファンドが最終的に負担するべき税金負債を反映していない可能性があり、これはその時点にお
   いて投資家に悪影響を及ぼす場合がある。
    英文目論見書には、本財務書類中に開示されていないリスクの詳細が記載されている。
  12.現金および当座借越

   2019年12月31日および2018年12月31日現在、現金および当座借越は発生していなかった。
  13.キャッシュ・フロー計算書

   ファンドは、FRS第102号セクション7「キャッシュ・フロー計算書」に従って、オープン・エンド型投資
  信託に適用される免除規定を選択し、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。
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  14.ポートフォリオ変動計算書
   「ポートフォリオの重大な変動」は、期中において購入価額合計の1%を超えた有価証券の購入額総計、およ
  び売却価額合計の1%を超えた売却額総計を反映している。「ポートフォリオの重大な変動」は、29ページ(訳
  者注:原文のページ)に記載されている。
  15.ソフト・コミッション

   ポートフォリオは、2019年12月31日および2018年12月31日終了年度において、第三者との間にいかなるソフ
  ト・コミッション契約も締結していない他、調査および/または取引に関するコミッションの支払いもなかっ
  た。
  16.英文目論見書

   ファンドの直近の英文目論見書は2019年6月28日付で発行された。
  17.偶発債務

   2019年12月31日および2018年12月31日現在、偶発債務はなかった。
  18.当期中の重要な事象

   ファンドは、2019年2月27日にGSAMGSLの管理会社としての任命を終了し、2019年2月28日にGSAM
  FSLを新管理会社に任命した。ファンドはまた、2019年2月27日にGSIの販売会社としての任命を終了し
  た。GSAMFSLは、2019年2月28日から、ファンドの販売会社を務めている。
   2019年12月1日付で、BNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッドは、ザ・バンク・オ
  ブ・ニューヨーク・メロンの完全所有子会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブ
  リン支店に合併された(以下「合併」という。)。合併に伴い、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンS
  A/NV、ダブリン支店は、ファンドに受託、預託および/または保管サービスを提供する会社となる。
   トム・フィッツジェラルド氏は2019年5月28日付で管理会社の取締役会メンバーに任命された。
   ビクトリア・パリー氏は2019年8月23日付で管理会社の取締役会メンバーに任命された。
  19.後発事象

   ヒューゴ・マクニール氏は、2020年3月9日付で管理会社の取締役会から退任した。
   COVID-19のパンデミックの結果、年末以来、世界の市場ではあらゆる金融商品のボラティリティが大幅に増
  大した。この状況は積極的にモニターされており、ファンドの運用の変更に関連する重要な進展があれば、投資
  家に伝えられる。
   COVID-19は修正を要しない事象であるため、その決算日以降の影響は、ファンドの2019年12月31日現在の資
  産および負債の認識および測定において考慮されていない。
   本財務書類の承認日までに、ファンドに影響を与える後発事象は他に発生しなかった。
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  20.補償
   管理会社は、ファンドに代わり、さまざまな補償を含む契約を締結することがある。当該契約に基づくファン
  ドの最大エクスポージャーは不明である。しかし、ファンドには過去において、当該契約に従った請求または損
  失はなかった。
  21.財務書類の承認

   管理会社の取締役会は、2020年4月16日に本監査済財務書類を承認した。
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  (3)【投資有価証券明細表等】
       ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
   ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド
         投資有価証券明細表
         2019 年12月31日  現在
                公正価値   純資産比率

              (a)
  保有高  銘柄        利回り
                (米ドル)   (%)
     公認の取引所への上場が認められている

     または規制市場で取引されている譲渡性
     のある有価証券
     UCITS集団投資スキーム

     ゴールドマン・サックスUS$トレジャ
     リー・リキッド・リザーブズ・ファンド
                393,623,251    99.96
  393,623,251            1.67%
            (b)
     -Xディストリビューション・クラス
     (c)(d)(e)
     UCITS集団投資スキーム合計           393,623,251    99.96
     投資有価証券-買建合計           393,623,251    99.96

     投資合計

     UCITS集団投資スキーム           393,623,251    99.96

                 155,773   0.04

     その他の資産および負債
     買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

                393,779,024    100.00
     純資産
  (a) ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンドの金利は、2019年12月31日現在の実効利

  回りを表している。
  (b) ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)の関係ファンド。
  (c) ポートフォリオは、ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンドの投資顧問報酬が発生
  しない証券クラスに投資されている。
  (d) 資産合計の99.86%に相当する。
  (e) ポートフォリオはアイルランド籍である。
   添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。

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  (参考情報:以下はファンドのマスター・サブ・ファンドであるゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエル
  シー ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンドの財務書類の抜粋であ
  る。)
       ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
          財政状態計算書
          2019 年12月31日現在
               ゴールドマン・サックス

             US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・
                 ファンド
                2019 年12月31日
               米ドル     千円
  流動資産
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産             39,773,519,479     4,250,596,027
  現金             2,464,297,323     263,359,455
  投資売却未収金             871,963,339     93,186,722
  投資証券販売未収金               -    -
  未収収益             40,479,511     4,326,045
  未収投資運用報酬放棄額および未収払戻費用              1,148,261     122,715
                474     51
  その他の資産
  流動資産合計             43,151,408,387     4,611,591,014
  流動負債
  損益を通じて公正価値で測定する金融負債               -    -
  銀行当座借越               -    -
  ブローカーに対する債務               -    -
  未払収益             12,187,538     1,302,482
  投資証券買戻未払金               -    -
  未払配当金             45,823,981     4,897,209
  投資購入未払金             2,154,208,516     230,220,264
  未払投資運用報酬             11,220,928     1,199,181
  未払管理会社報酬              582,766     62,280
  未払管理事務代行報酬              464,891     49,683
  未払受託報酬および費用              608,885     65,072
  未払販売報酬              190,973     20,409
  未払名義書換事務代行報酬              114,664     12,254
  未払監査報酬              15,938     1,703
  未払取締役報酬              6,455     690
  未払弁護士報酬              10,040     1,073
  未払保険料              152,801     16,330
  未払印刷費              5,973     638
                140,116     14,974
  その他の負債
  流動負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を
              2,225,734,465     237,864,242
  除く)
  買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産             40,925,673,922     4,373,726,772
  __________________________________________                取締役   

  __________________________________________取締役
  フランク・エニス                   グレン・ソープ
  日付:2020年4月23日

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       ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
          財政状態計算書
          2018 年12月31日現在
               ゴールドマン・サックス

             US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・
                 ファンド
                2018 年12月31日
               米ドル     千円
  流動資産
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産             37,156,101,918     3,970,872,612
  現金              191,381     20,453
  ブローカーに対する債権               -    -
  投資証券販売未収金              41,530     4,438
  未収収益             26,313,421     2,812,115
  未収投資運用報酬放棄額および未収払戻費用              635,852     67,954
                5,186     554
  その他の資産
  流動資産合計             37,183,289,288     3,973,778,126
  流動負債
  損益を通じて公正価値で測定する金融負債               -    -
  銀行当座借越               -    -
  ブローカーに対する債務               -    -
  未払収益              1,152,464     123,164
  前受申込金               -    -
  未払配当金             61,623,435     6,585,696
  投資購入未払金             1,270,994,785     135,831,213
  未払投資運用報酬              5,577,152     596,030
  未払管理会社報酬              288,955     30,881
  未払管理事務代行報酬              185,487     19,823
  未払受託報酬および費用              263,082     28,116
  未払販売報酬              150,786     16,114
  未払名義書換事務代行報酬              97,750    10,447
  未払監査報酬              16,250     1,737
  未払取締役報酬              15,672     1,675
  未払弁護士報酬              16,566     1,770
  未払保険料              44,942     4,803
  未払印刷費              22,021     2,353
                273,934     29,275
  その他の負債
  流動負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を
              1,340,723,281     143,283,097
  除く)
  買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産             35,842,566,007     3,830,495,029
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       ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
          包括利益計算書
         2019 年12月31日終了年度
               ゴールドマン・サックス

             US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
                 ンド
                2019 年12月31日
               米ドル     千円
  収益
  受取利息             314,405,822     33,600,550
  レポ取引受取利息             440,210,827     47,045,331
  正味実現利益               -     -
  未実現投資(損失)/利益の純変動額               -     -
                -     -
  NAV 安定化メカニズムにより留保した収益
  投資純収益             754,616,649     80,645,881
  マイナスの利回りに係る費用
               6,337,910     677,332
  費用
  投資運用報酬             64,044,243     6,844,408
  管理会社報酬              3,335,537     356,469
  管理事務代行報酬              1,096,505     117,183
  受託報酬および費用              1,511,609     161,546
  販売報酬              1,980,349     211,640
  名義書換事務代行報酬              230,467     24,630
  監査報酬              23,174     2,477
  取締役報酬              13,144     1,405
  弁護士報酬              15,472     1,653
  保険料              107,860     11,527
  印刷費              41,553     4,441
                439,387     46,957
  その他の費用
  費用合計
               72,839,300     7,784,336
               (6,562,968)     (701,384)
  控除:投資運用報酬放棄額/払戻額
  運用費用合計             66,276,332     7,082,952
  運用による純利益             682,002,407     72,885,597
  財務費用
               (677,901,028)     (72,447,283)
  買戻可能参加受益証券保有者への配当金
  財務費用合計             (677,901,028)     (72,447,283)
  運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動              4,101,379     438,314
   利益および損失は継続的な投資活動からのみ発生した。本包括利益計算書に計上されているもの以外に、利益ま

  たは損失はなかった。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
          包括利益計算書
         2018 年12月31日終了年度
               ゴールドマン・サックス

             US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
                 ンド
                2018 年12月31日
               米ドル     千円
  収益
  受取利息             308,347,838     32,953,133
  レポ取引受取利息             268,465,010     28,690,856
  正味実現(損失)/利益               -     -
  未実現投資損失の純変動額               -     -
                -     -
  NAV 安定化メカニズムにより留保した収益
  投資純収益             576,812,848     61,643,989
  マイナスの利回りに係る費用
               19,220,814     2,054,128
  費用
  投資運用報酬             56,233,346     6,009,658
  管理会社報酬              2,918,738     311,926
  管理事務代行報酬              1,002,031     107,087
  受託報酬および費用              1,620,039     173,134
  販売報酬              2,236,946     239,062
  名義書換事務代行報酬              203,740     21,774
  監査報酬              17,110     1,829
  取締役報酬              16,765     1,792
  弁護士報酬              22,640     2,420
  保険料              160,742     17,178
  印刷費              29,681     3,172
                339,320     36,263
  その他の費用
  費用合計
               64,801,098     6,925,293
               (6,099,385)     (651,841)
  控除:投資運用報酬放棄額/払戻額
  運用費用合計             58,701,713     6,273,452
  運用による純利益             498,890,321     53,316,409
  財務費用
               (497,201,865)     (53,135,963)
  買戻可能参加受益証券保有者への配当金
  財務費用合計             (497,201,865)     (53,135,963)
  運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動              1,688,456     180,445
   利益および損失は継続的な投資活動からのみ発生した。本包括利益計算書に計上されているもの以外に、利益ま

  たは損失はなかった。
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       ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
      買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
         2019 年12月31日終了年度
               ゴールドマン・サックス

             US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
                 ンド
                2019 年12月31日
               米ドル     千円
  期首現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産             35,842,566,007     3,830,495,029

  買戻可能参加受益証券発行受取額

              286,810,876,463     30,651,478,368
  買戻可能参加受益証券買戻支払額            (281,731,869,927)     (30,108,684,939)
  NAV 安定化メカニズムに起因する受益証券の取消              -     -

  運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動              4,101,379     438,314

                -     -

  為替換算調整額
              5,083,107,915     543,231,743

  期末現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産             40,925,673,922     4,373,726,772

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       ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
      買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
         2018 年12月31日終了年度
               ゴールドマン・サックス

             US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファ
                 ンド
                2018 年12月31日
               米ドル     千円
  期首現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産             29,299,989,207     3,131,289,847

  買戻可能参加受益証券発行受取額

              341,267,318,575     36,471,238,336
  買戻可能参加受益証券買戻支払額            (334,726,430,231)     (35,772,213,599)
  NAV 安定化メカニズムに起因する受益証券の取消              -     -

  運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動              1,688,456     180,445

                -     -

  為替換算調整額
              6,542,576,800     699,205,183

  期末現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産             35,842,566,007     3,830,495,029

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          投資有価証券明細表
          2019年12月31日現在
                   (c)

             クーポン・     公正価値
                    純資産比率
              (a)   (b)
             レート   満期日
  名目元本   銘柄                 %
                   米ドル
    公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券
    政府発行債
    United States Treasury Bill
  125,000,000           1.250%  02/01/2020   124,995,660   0.31
    United States Treasury Bill
  150,000,000           1.440%  14/01/2020   149,922,000   0.37
    United States Treasury Bill
  100,000,000           1.400%  21/01/2020   99,922,222   0.24
    United States Treasury Bill
  104,000,000           1.450%  28/01/2020   103,886,900   0.25
    United States Treasury Bill
  64,600,000           1.560%  06/02/2020   64,499,224   0.16
    United States Treasury Bill
  2,145,200,000           1.540%  11/02/2020  2,141,437,551   5.23
    United States Treasury Bill
  529,500,000           1.541%  13/02/2020   528,525,333   1.29
    United States Treasury Bill
  1,546,300,000           1.540%  20/02/2020  1,542,993,212   3.77
    United States Treasury Bill
  3,325,300,000           1.571%  25/02/2020  3,317,317,956   8.11
    United States Treasury Bill
  69,300,000           1.540%  27/02/2020   69,131,023   0.17
    United States Treasury Bill
  1,160,600,000           1.554%  05/03/2020  1,157,394,160   2.83
    United States Treasury Bill
  1,468,100,000           1.526%  12/03/2020  1,463,683,001   3.58
    United States Treasury Bill
  792,010,000           1.652%  26/03/2020   788,920,034   1.93
    United States Treasury Bill
  2,602,650,000           1.580%  02/04/2020  2,592,139,630   6.33
    United States Treasury Bill
  591,900,000           1.627%  09/04/2020   589,251,152   1.44
    United States Treasury Bill
  946,200,000           1.595%  16/04/2020   941,757,168   2.30
    United States Treasury Bill
   9,900,000           1.535%  23/04/2020   9,852,300   0.02
    United States Treasury Bill
  875,450,000           1.525%  07/05/2020   870,739,542   2.13
    United States Treasury Bill
  663,000,000           1.560%  04/06/2020   658,545,616   1.61
    United States Treasury Bill
  22,700,000           1.540%  18/06/2020   22,535,892   0.05
    United States Treasury Bill
  195,200,000           1.564%  25/06/2020   193,707,227   0.47
    United States Treasury Bill
  285,000,000           1.546%  31/12/2020   280,533,417   0.69
    United States Treasury Floating Rate Note
  2,077,400,000           1.629%  30/04/2020  2,076,912,398   5.07
    United States Treasury Floating Rate Note
  4,220,400,500           1.672%  31/07/2020  4,217,834,651   10.31
    United States Treasury Floating Rate Note
  3,264,000,000           1.639%  31/10/2020  3,262,111,557   7.97
    United States Treasury Note/Bond
  153,700,000           1.580%  31/01/2020   153,657,709   0.38
    United States Treasury Note/Bond
  69,300,000           1.859%  31/01/2020   69,308,138   0.17
    United States Treasury Note/Bond
  149,200,000           1.638%  29/02/2020   149,105,069   0.36
    United States Treasury Note/Bond
  109,025,000           1.658%  29/02/2020   109,130,793   0.27
    United States Treasury Note/Bond
   6,965,000           1.681%  15/03/2020   6,964,205   0.02
    United States Treasury Note/Bond
  10,500,000           1.587%  31/03/2020   10,487,883   0.03
    United States Treasury Note/Bond
  134,600,000           2.018%  31/03/2020   134,678,019   0.33
    United States Treasury Note/Bond
  48,800,000           2.160%  31/03/2020   48,704,284   0.12
    United States Treasury Note/Bond
  160,000,000           1.720%  30/04/2020   159,815,931   0.39
    United States Treasury Note/Bond
  320,500,000           1.853%  30/04/2020   321,058,171   0.78
    United States Treasury Note/Bond
  100,425,000           1.866%  30/04/2020   100,176,786   0.24
    United States Treasury Note/Bond
  267,725,000           2.079%  15/05/2020   269,151,852   0.66
    United States Treasury Note/Bond
  84,100,000           1.802%  31/05/2020   83,949,454   0.20
    United States Treasury Note/Bond
  107,000,000           1.812%  31/05/2020   106,859,925   0.26
    United States Treasury Note/Bond
  53,300,000           1.885%  31/05/2020   53,437,592   0.13
    United States Treasury Note/Bond
  88,200,000           1.783%  15/06/2020   88,084,842   0.21
    United States Treasury Note/Bond
  47,400,000           1.625%  31/07/2020   47,400,000   0.12
  政府発行債合計                29,180,519,479   71.30
  公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている
                 29,180,519,479   71.30
  譲渡性のある有価証券合計
    公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている以外の譲渡性のある有価証券
    三者間レポ取引
        (d)
    Bank ofNova Scotia Repo
  1,000,000,000           1.550%  02/01/2020  1,000,000,000   2.44
        (d)
    Bank ofNova Scotia Repo
  1,500,000,000           1.550%  02/01/2020  1,500,000,000   3.67
       (d)
    BNP Paribas Repo
  100,000,000           1.560%  02/01/2020   100,000,000   0.24
       (d)
    BNP Paribas Repo
  1,850,000,000           1.580%  07/01/2020  1,850,000,000   4.52
       (d)
    BofA Securities  Repo
  200,000,000           1.450%  02/01/2020   200,000,000   0.49
       (d)
    BofA Securities  Repo
  33,000,000           1.550%  02/01/2020   33,000,000   0.08
       (d)
    BofA Securities  Repo
  100,000,000           1.550%  02/01/2020   100,000,000   0.24
         (d)
    Citigroup Global Markets Inc Repo
  100,000,000           1.300%  02/01/2020   100,000,000   0.24
         (d)
    Citigroup Global Markets Inc Repo
  80,000,000           1.350%  02/01/2020   80,000,000   0.20
         (d)
    Citigroup Global Markets Inc Repo
  180,000,000           1.350%  02/01/2020   180,000,000   0.44
            (d)
    Credit Agricole Corporate and Investment  Bank Repo
  150,000,000           1.550%  02/01/2020   150,000,000   0.37
         (d)
    Deutsche Bank Securities  Repo
  500,000,000           1.250%  02/01/2020   500,000,000   1.22
         (d)
    MUFG Securities  (Canada) Ltd Repo
  3,500,000,000           1.550%  02/01/2020  3,500,000,000   8.55
        (d)
    Standard Chartered Bank Repo
  1,300,000,000           1.560%  02/01/2020  1,300,000,000   3.18
  三者間レポ取引合計                10,593,000,000   25.88
  公認の取引所への上場が認められているまたは規制市場で取引されている
                 10,593,000,000   25.88
  以外の譲渡性のある有価証券合計
  投資有価証券合計                39,773,519,479   97.18
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       ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー
    ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド
         投資有価証券明細表(続き)
          2019年12月31日現在
            (c)

           公正価値
              純資産比率   公正価値   純資産比率
               %  米ドル    %
           米ドル
  投資合計           2019年12月31日現在   2018年12月31日現在   2018年12月31日現在
          2019年12月31日現在
  政府発行債合計         29,180,519,479    71.30  17,020,502,187    47.48
  三者間レポ取引合計         10,593,000,000    25.88  20,135,599,731    56.18
  その他の資産および負債         1,152,154,443    2.82  (1,313,535,911)    (3.66)
  買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産         40,925,673,922    100.00  35,842,566,007    100.00
  (a) 金利は、記載されたクーポン・レート、割引有価証券については購入日の割引年利回り、または変動利付証券については現行の金利指数に基づく現
  行の再設定利率のいずれかを表しており、1年を360日として計算されている。
  (b) 満期日は、有価証券に記載された日、または各有価証券の法定償還日のいずれかを表している。
  (c) 満期までの残存日数が75日以内または時価評価額との乖離が10bps未満の有価証券は、償却原価で評価される。
  (d) 三者間担保代理人はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンである。
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  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
                 (2020年4月末日現在)
          千米ドル(d、eを除く)      百万円(d、eを除く)

  a 資産総額            393,319      42,034

  b 負債総額             416      44

  c 純資産総額(a-b)            392,903      41,990

  d 発行済口数            39,290,340,741   口

  e 1口当たり純資産価格(c/d)           0.01 米ドル      1.0687 円

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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】

  (イ)ファンド受益証券の名義書換

    ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
    取扱機関 RBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド
    取扱場所 アイルランド共和国、ダブリン2、
      タウンゼンド・ストリート     43、ジョージズ・キー・ハウス
    日本の受益者については、ファンド受益証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責
   任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
    名義書換の費用は徴収されない。
  (ロ)受益者集会

    信託証書の規定に従い受益者集会が開催されることがある。
    受託会社または管理会社はいつでも受益者集会を招集することができる(米国外で開催され
   る。)。受託会社または管理会社は、発行済ファンド証券総口数の50%以上を保有する受益者からの
   要求がある場合、受益者集会を開催しなければならない。受益者集会の少なくとも14日前には受益者
   に通知が行われる。
    すべての受益者集会における出席者数、定足数および議決権数ならびに受益者の議決権は信託証書
   に記載されている。挙手においては、出席した受益者または代理人により出席した受益者は、各自一
   議決権を有する。投票においては、出席した受益者または代理人により出席した受益者は、その保有
   する各受益証券につき一議決権を有する。各受益者は、各受益証券1口につき一議決権が付与されて
   いる。
    異なるポートフォリオ受益証券の受益者の個々の権利と利益を考慮し、(a)管理会社が、一つの
   ポートフォリオの受益証券にのみ影響すると判断する決議は、当該ポートフォリオの受益証券にかか
   る個別の受益者集会で可決された場合に、有効に可決されたものとみなされる。(b)管理会社が、複
   数のポートフォリオの受益証券に影響するが、各々のポートフォリオの受益証券にかかる受益者間に
   利益相反を生じないと判断する決議は、これらのポートフォリオにかかる単一受益者集会で可決され
   た場合に、有効に可決されたものとみなされる。(c)管理会社が、複数のポートフォリオに影響し、
   各々のポートフォリオにかかる受益者間に利益相反を生じまたは生じうると判断する決議は、これら
   のポートフォリオにかかる受益者による単一の受益者集会における可決に代えて、当該ポートフォリ
   オにかかる受益者による個別の受益者集会において可決された場合に、有効に可決されたものとみな
   される。(d)上記の受益者集会について、信託証書の別紙のすべての規定は、受益証券および受益者
   に関する言及をそれぞれ当該クラスまたは特定の受益証券および当該クラスまたは特定の暫時の受益
   者に関する言及であるものとして、準用される。受益者集会においては、信託証書の重要な事項の変
   更の承認、方針変更の承認、ファンドの終了の承認等が審議される。
  (ハ)受益者に対する特典、譲渡制限

    受益者に対する特典はない。
    管理会社は、米国人、アイルランド居住者をはじめその他いかなる者によるファンド受益証券の取
   得も制限することができる。
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  第三部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1) 株式資本の額
    授権資本金は、一株当たり1ユーロの普通株式1,000億株に分割される1,000億ユーロおよび一株当
   たり1米ドルの普通株式1,000億株に分割される1,000億米ドルである。2020年4月末日現在、払込済
   資本金は2,500万米ドル(約26.72億円)および2ユーロ(約232円)であり、発行済口数は25,000,002
   口である。
    管理会社の資本金の額の増減は以下のとおりである。
   2018年3月20日現在         2ユーロ
   2018年12月19日現在     2,500万米ドルおよび2ユーロ

   2020年4月末日現在     2,500万米ドルおよび2ユーロ

  (2) 会社の機構
    管理会社の取締役が管理会社の経営管理に責任を負う。
    管理会社の取締役は管理会社が他のファンドを管理することにより生じる利害対立は実際上も潜在
   的にもないと考えている。しかし、何らかの利害対立が発生した場合には、取締役はその公正な解決
   の確保に努力する。
    1名以上の取締役が管理会社を運営する。取締役は株主の決議によって選任される。取締役に特定
   の任期はない。
    個々の取締役は、取締役会の過半数の承認または他の決定により、他の取締役またはその他の者を
   代行取締役として指名して、自己の不在時に自己の代わりに行為させることができる。取締役会の議
   事の定足数は、2名または取締役が随時決定する人数である。代理出席している代行取締役も、かか
   る定足数に算入される。取締役でありかつ他の取締役に指名され代行取締役である人は取締役会にお
   いて2票の投票権を有するが、議事の定足数に2名として算入されない。決議は取締役会に出席また
   は代理出席している代行取締役の議決権の多数決による。
  2【事業の内容及び営業の概況】

   管理会社は2018年3月20日に設立され、アイルランド中央銀行により、UCITS規則に基づき管理
  会社としての業務を行うことを承認されている。管理会社の最終親会社はゴールドマン・サックス・グ
  ループ・インクである。管理会社は、他のUCITSの指定された管理会社としての業務、また、米ド
  ル・ポートフォリオに類似するまたはそうではない投資プログラムを有する他のファンドのオルタナ
  ティブ投資運用者(オルタナティブ投資運用者指令2011/61/EUに定義される)としての業務を行
  う。
   管理会社はファンドおよび米ドル・ポートフォリオの投資運用、管理およびマーケティングの責任を
  負う。管理会社はまた、リスク管理機能についても責任を負う。詳細はファンドの英文目論見書に記載
  のとおり、管理会社はこれらの義務に関し、一定の業務を関係会社および第三者に委託している。とり
  わけ、米ドル・ポートフォリオに関する投資運用業務を投資顧問会社に、一定の評価機能をゴールドマ
  ン・サックス・アンド・カンパニー・エル・エル・シーのグループに、一定の管理事務業務を管理事務
  代行会社に、一定の登録および名義書換事務業務を登録・名義書換事務代行会社に、一定の販売業務を
  副販売会社に委託している。委任に関わらず、管理会社はその義務の適切な履行に責任を負う。投資顧
  問会社は、常に管理会社の監督および指示のもと、米ドル・ポートフォリオの投資目的および投資方針
  に従い、米ドル・ポートフォリオの資産の投資運用に関して管理会社に対して責任を負う。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   管理会社は、管理事務代行会社が特定の証券や商品の値付けができない場合に、当該証券および商品
  の「公正価値」を提供する適格者として評価会社を任命している。管理会社は当該業務に対して自身の
  管理報酬から報酬を支払うことができる。
   管理会社は、任命された管理者として、米ドル・ポートフォリオの資産から支払われる管理報酬を受
  領することができる。
   管理会社、その関係会社、サービス提供会社、およびその役員、取締役、パートナー、メンバー、投
  資主、代理人、委託先、従業員および臨時従業員(それぞれを「管理会社被補償者」という。)は、信
  託証書に基づく管理会社の職務の遂行および/または管理会社の権限の行使(投資顧問会社または他の
  委託先に対する管理会社の職務および権限の一部もしくは全部の委託を含むがこれに限定されない。)
  からまたはこれに関連して生じる関連ある管理会社被補償者が直接的または間接的に被るまたは負担す
  る訴訟行為、費用、手数料、損失、損害および経費(弁護士の報酬および経費を含む。)を含むがこれ
  らに限定することなく、関連ある管理会社被補償者が負担または被るすべての要求、訴訟行為、係争、
  損失、損害、負債、費用および経費についてファンドから補償され、免責される。ただし、管理会社ま
  たは関連する管理会社被補償者に過失、故意による懈怠または詐欺行為があった場合は除く。
   故意による懈怠、詐欺行為または過失が存在しない場合、管理会社は、受託会社、ファンド、投資顧
  問会社または受益者に対して、信託証書に基づく管理会社の行為の結果、生じる損失に責任を負わな
  い。
   管理会社は、直接的に日本における販売会社として行為するか、一もしくは複数の日本における販売
  会社を任命することができる。受益証券の販売は、管理会社および日本における販売会社を通じて行わ
  れる。日本における販売会社は、管理会社の関係会社である場合もない場合もあり、管理会社によって
  その裁量により随時任命される。
   2020年4月末日現在、管理会社は、以下のファンドの管理を行っていた。
   なお、純資産額は、別段の記載がない限り、2020年4月末日現在の数値(推定値を含む。)である。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  国別(設立国)    種類別(基本的性格)      本数   純資産額の合計(通貨別)
     ダイレクト・ヘッジ・ファンド       3  357,144,136  米ドル

   ケイマン
      ヘッジ・ファンド戦略      3  935,944,324  米ドル
     ダイレクト・ヘッジ・ファンド       2  680,400,669  米ドル

      ヘッジ・ファンド戦略      9  1,039,998,480   米ドル

             1  877,305,169  オーストラリア・ドル

  アイルランド           2  15,644,919,051   ユーロ

        投資信託     3  18,436,940,491   英ポンド

             2  1,115,554,625   円

            12  94,804,482,417   米ドル

      プライベート・エクイティ       19  3,110,780,320   米ドル

             8  6,235,222,168   ユーロ

             1  32,309,267  英ポンド

  ルクセンブルグ
        投資信託     2  1,907,058,737   円
             1  1,568,138,894   ノルウェー・クローネ

            66  43,195,895,354   米ドル

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  3【管理会社の経理状況】

  a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府

   令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書きの
   規定を適用して、アイルランドにおける法令に準拠して管理会社によって作成された監査済財務書類
   の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
    上記原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
   に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース                アイルランド
   (PricewaterhouseCoopers,      Ireland)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該
   監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務
   書類に添付されている。
  b.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には円換算額が併記され

   ている。日本円への換算には2020年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
   相場の仲値(1米ドル=106.87円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
   る。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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  (1)【貸借対照表】
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
           損益計算書
         2019 年12月31日終了年度
                 2019 年12月31日終了年度

         注       千米ドル   千円

  売上
                 655,099  70,010,430
  受取利息および類似収益       4         841  89,878
                 (652,312)  (69,712,583)
  一般管理費       6
  営業利益および税引前利益
                  3,628   387,724
                  (476)  (50,870)
  利益にかかる税額       7
  当期利益                3,152   336,854
   当社の営業利益は、継続事業から生じたものである。

   当社は、上記に表示された当期損益計算書に計上されている損益以外の損益を認識していないため、別個の包括

  利益計算書を掲載していない。
   添付の注記は本財務書類と不可分なものである。

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   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
           貸借対照表
          2019 年12月31日現在
           2019 年12月31日現在     2018 年12月31日現在

         注  千米ドル   千円   千米ドル   千円

  流動資産
  銀行預金および手許現金          45,632  4,876,692    -   -
           135,452  14,475,755    25,000  2,671,750
  債権       9
           181,084  19,352,447    25,000  2,671,750

           (152,932)  (16,343,843)     -   -
  債務:1年以内に期限が到来する金額       10
  純流動資産および純資産          28,152  3,008,604    25,000  2,671,750

  資本金および準備金

  払込資本金       11  25,000  2,671,750    25,000  2,671,750
            3,152   336,854    -   -
  利益剰余金
  株主持分合計          28,152  3,008,604    25,000  2,671,750
   本財務書類は、2020年4月16日に取締役会で承認され、取締役会を代表して以下の取締役により署名された。

      (署名)          (署名)

    ジャクリーン・オコナー           グレン・ソープ
      取締役          取締役
   添付の注記は本財務書類と不可分なものである。

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   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
         株主資本等変動計算書
         2019 年12月31日終了年度
       払込資本金     利益剰余金     株主持分合計

      千米ドル   千円  千米ドル   千円  千米ドル   千円

  2018 年3月20日現在残高
        -   -   -   -   -   -
       25,000  2,671,750    -   -  25,000  2,671,750
  株式発行
  2018 年12月31日現在残高
       25,000  2,671,750    -   -  25,000  2,671,750
        -   -  3,152  336,854   3,152  336,854
  当期利益
  2019 年12月31日現在残高     25,000  2,671,750   3,152  336,854   28,152  3,008,604
   2019年12月31日終了年度および2018年12月31日終了期間に支払われた配当金はなかった。

   添付の注記は本財務書類と不可分なものである。

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        財務書類に対する注記-2019年12月31日
  1.基本情報

   当社は非公開有限責任会社であり、アイルランドにおいて設立され、本拠地としている。その登記上の所在地
  は、アイルランド、2 ダブリン、セント・スティーブンズ・グリーン47-49である。
   直接の親会社は、アメリカ合衆国において設立され、本拠地としているゴールドマン・サックス・アセット・
  マネジメント・インターナショナル・ホールディングズ・エルエルシーである。
   最終の親会社および連結財務書類が作成されている最小単位かつ最大単位のグループの親会社は、アメリカ合
  衆国において設立されたザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクである。その連結財務書類の写しは、
  アメリカ合衆国、10282 ニューヨーク州ニューヨーク、ウエスト・ストリート200のインベスター・リレーショ
  ンズ、または   www.goldmansachs.com/shareholders       から入手することができる。
  2.重要な会計方針の要約

  a.作成基準
   当社は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められている会計慣行(以下「アイルランドGAAP」
  という。)に基づき財務書類を作成している。
   本財務書類は、継続企業の前提および取得原価主義に基づき、また、財務報告基準第101号「簡易化された
  開示のフレームワーク」(以下「FRS第101号」という。)および2014年会社法を含むアイルランドの法律
  に準拠して作成されている。
   FRS第101号に準拠した本財務書類の作成において、EUが採用した国際財務報告基準(以下「IFRS」
  という。)の開示要件から以下の免除規定が適用されている。
  (ⅰ)IFRS第2号「株式に基づく報酬」第45(b)項および46項から52項。これらの項目はグループ・インク
   の連結財務書類において開示されている。
  (ⅱ)IFRS第7号「金融商品:開示」
  (ⅲ)IFRS第13号「公正価値測定」第91項-99項
  (ⅳ)IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」第110項第2文、ならびに113(a)項、114項、115項、118
   項、119(a)項から(c)項、120項から127項、および129項
  (ⅴ)IAS第1号「財務諸表の表示」第79(a)(ⅳ)項に関する比較情報を表示するIAS第1号「財務諸表の
   表示」第38項
  (ⅵ)IAS第1号「財務諸表の表示」第10(f)項、16項および40A-D項
  (ⅶ)IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」
  (ⅷ)IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」第30項および31項
  (ⅸ)IAS第24号「関連当事者についての開示」第17項
  (ⅹ)IAS第24号「関連当事者についての開示」のうちGSグループ内で完全所有されている会社との取引の
   開示要件
  b.収益認識

   当社は、投資運用サービスに関する顧客との契約から稼得した収益をIFRS第15号に基づき会計処理して
  いる。このため、これらのサービスからの収益は、対象取引に関連する履行義務が完了した時点で認識され
  る。
   当社が取引の当事者本人である場合、当社は、履行義務の一部または全部を充足するために発生した費用を
  控除せずに、総額で、顧客との契約からの収益を認識している。当社が顧客にサービスを提供する主たる義務
  を負っている場合、当社は取引の当事者本人である。当社は、履行義務を自ら充足することもあれば、他のG
  Sグループ会社に当社に代わって履行義務の一部または全部を充足させることもある。こうした収益は売上に
  認識され、発生した費用は一般管理費に認識される。
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   売上は、管理会社報酬、およびポートフォリオの管理などのサービスの提供の本人であるが、最終的には当
  該サービスの提供を再委託する取決めに関連した収益を表す。売上は、関連サービスが提供される期間にわ
  たって発生主義で認識される。
  c.配当金

   最終配当金は、負債として認識され、配当金が当社の株主によって承認された期間において株主持分から減
  額される。期中配当金は、支払時に認識され、株主持分から減額される。
  d.外貨

   当社の財務書類は、当社の機能通貨でもある米ドルで表示されている。
   外貨建て取引は、取引発生日における為替レートにより米ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産および
  負債は、貸借対照表日の為替レートにより米ドルに換算される。為替差損益は損益計算書に認識される。
  e.銀行預金および手許現金

   この項目には、銀行預金および手許現金、ならびに通常の事業過程において保有されている流動性の高い預
  金が含まれる。
  f.金融資産および金融負債

  (ⅰ)認識および認識の中止
    金融資産および金融負債は、金融商品の契約条項の当事者になった時点で認識される。
    金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または当社
   が当該金融資産を譲渡し、a)当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転している
   か、またはb)当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も保持もしておらず、当
   社が支配を保持していない場合に、認識が中止される。金融負債は、当該金融負債が消滅した場合(すなわ
   ち、契約中に特定された債務が免責された場合、取り消された場合または失効した場合)にのみ、認識が中
   止される。
  (ⅱ)分類および測定
    当社は、金融資産の管理に関する当社の事業モデルと金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性の両
   方に基づき、金融資産を償却原価で測定する金融資産に分類している。事業モデルは、当社が将来キャッ
   シュ・フローを生み出すために特定の資産グループをどのように管理しているのかを反映している。契約上
   のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有する事業モデルの場合、当社はその後、当該キャッ
   シュ・フローが元本および利息の支払のみを表しているかどうかを評価する。
    契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的として保有され、そのキャッシュ・フローが元本およ
   び利息の支払のみを表す金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定すると指定されていない限り、償却原
   価で測定する。当社は、キャッシュ・フローが基本的な融資の取決めを表しているかどうかを検討し、契約
   条件によって、基本的な融資の取決めと整合しないリスクまたはボラティリティに対するエクスポージャー
   がもたらされる場合、当該金融資産は、純損益を通じて公正価値で分類および測定される。
    償却原価で測定する金融資産は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初測定され、実効金利法を用
   いて償却原価で事後測定される。実効金利法とは、金融商品の償却原価を算定し、関連期間にわたって受取
   利息を配分する方法である。実効金利とは、金融資産の予想残存期間または適切な場合にはよりも短い期間
   を通じて、将来の現金受取額の見積りを当該金融資産の正味帳簿価額まで正確に割り引く率である。実効金
   利を計算する際に、当社は当該金融資産のすべての契約条件を考慮してキャッシュ・フローを見積っている
   が、将来の信用損失は考慮していない。すべての金融収益は損益計算書に認識される。
    当社は、金融負債を償却原価で測定する金融負債に分類している。この分類は当初認識時に決定される
   が、当該金融商品が取得または組成された目的に応じて行われる。
    償却原価で測定する金融負債は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初認識され、実効金利法を用
   いて償却原価で事後測定される(上記参照)。発行時に認められた割引を含む金融費用は、損益計算書に計
   上される。
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  (ⅲ)金融資産および金融負債の相殺
    金融資産および金融負債は、以下の場合に相殺され、貸借対照表に純額で表示される。
   (ⅰ)現在、認識された金額を相殺する法的に強制可能な権利を有しており、かつ
   (ⅱ) 当該資産と当該負債を純額で決済するか、または当該資産の実現と当該負債の決済を同時に行うことを
    意図している。
    これらの条件が満たされない場合は、金融資産および金融負債は貸借対照表に総額で表示される。
  g.当期税金および繰延税金

   当年度の税金費用は、当期税金および繰延税金で構成されている。税金は損益計算書に認識される。
   当期税金は、当社が営業活動を行い課税所得を得た国にて貸借対照表日現在において制定または実質的に制
  定されている税法に基づき計算される。
   繰延税金は、将来においてより多くの税金を支払う義務またはより少ない税金を支払う権利をもたらす取引
  または事象が貸借対照表日までに発生した場合、発生済みで同日現在において解消していないすべての一時差
  異に関して認識される。ただし、以下の場合を例外とする。
  (ⅰ)繰延税金資産は、対象となる一時差異の将来における解消を控除できる適切な課税所得がある可能性が
   50%超であると取締役が考えている範囲でのみ認識される。
  (ⅱ)繰延税金は、割引前の金額を基礎として、貸借対照表日現在において制定または実質的に制定されている
   税率および税法に基づき、一時差異が解消する期間に適用が予想される税率を用いて測定される。
  3.重要な会計上の見積りおよび判断

   財務書類の作成において、経営者は、財務書類に認識される金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行
  うことが求められる。見積りの性質により、実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性がある。経営者は、本
  財務書類に認識されている金額に重大な影響を及ぼす判断はなかったと考えている。
  4.受取利息および類似収益

                  2019 年12月31日
                   終了年度
                   千米ドル

  翌日物預金に係る利息                  841

                     841

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  5.取締役報酬
   当社の取締役報酬は以下の表のとおりである。
                  2019 年12月31日
                   終了年度
                   千米ドル

  報酬総額:

                     939

  適格サービスに対して
                     939

   上記の金額は、4名の執行権のない取締役および2名の執行権を有する取締役に支払われた報酬に関連してい

  る。確定拠出制度に関して4名の取締役に対して当社が行った拠出は、28,200米ドルであった。
   2018年12月31日終了期間において当社から報酬を受領した取締役はおらず、確定給付または確定拠出の年金制
  度に基づき当社が行った拠出はなかった。
  6.一般管理費

                  2019 年12月31日
                   終了年度
                   千米ドル

  再委託した業務に関してグループ会社によって請求される報酬

                    521,747
  再委託した業務に関してグループ外の当事者によって請求

                    28,973
  される報酬
  ブローカー、清算および販売報酬                  83,967

  グループ会社によって請求される管理報酬(注記a参照)                  13,976

  直接人件費                  1,680

                    1,969

  その他の費用
                    652,312

  a. グループ会社によって請求される管理報酬は、営業および管理サポート、ならびにグループ会社による管理

   サービスに関連している。
   当期の監査人報酬20,000ユーロ(費用を含み、VATを除く)は、その他の費用に含まれており、当社の財務

  書類監査に関連している。法定監査人は、当期において、税務助言業務に対しても14,000ユーロを受領した。そ
  の他に提供された業務はなかった。
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  7.利益にかかる税額
  a.当期費用の内訳
                  2019 年12月31日
                   終了年度
                   千米ドル

  当期税金

                     485

  アイルランド法人税(12.5%)
  経常的な事業活動からの利益にかかる税金費用
                     485
  (注記6(b)参照)
  繰延税金
                     (9)

  その他の一時差異
  繰延税金合計(注記7参照)                  (9)

  経常的な事業活動からの利益にかかる税額合計                  476

  b.当期税金費用に影響を及ぼす要因

                  2019 年12月31日
                   終了年度
                   千米ドル

  経常的な事業活動からの税引前利益                  3,628

  経常的な事業活動からの利益にアイルランド法人税の標準税率

                     453
  (12.5%)を乗じた額
  永久差異                   7

                     16

  為替差額
  当期税金費用                  476

  c.将来の税金費用に影響を及ぼす可能性のある要因

   アイルランド法人税の標準税率は税引前利益の12.5%である。
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  8.繰延税金:一時差異の発生および解消
                  2019 年12月31日
                   終了年度
                   千米ドル

  繰延税金残高の内訳:

                     (9)

  その他の一時差異
                     (9)

  繰延税金残高の増減は以下のとおりであった。

  2018 年12月31日現在                  -

                     (9)

  当期損益計算書への/からの振替
  2019 年12月31日現在                  (9)

  9.債権

   債権は、すべて貸借対照表日から1年以内に期限が到来するが、その内訳は以下のとおりである。
             2019 年12月31日現在    2018 年12月31日現在
              千米ドル    千米ドル

  顧客に対する債権

               129,381     -
  グループ会社に対する債権             5,989    25,000

  その他の債権              73    -

                 9    -

  繰延税金
               135,452     25,000

  10.債務:1年以内に期限が到来する金額

              2019 年12月31日現在    2018 年12月31日現在
               千米ドル    千米ドル

  グループ会社に対する債務

                113,222     -
  未払費用             39,244     -

                466     -

  未払法人税
                152,932     -

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  11.資本金
           2019 年12月31日現在      2018 年12月31日現在
          株式数   千米ドル   株式数   千米ドル

  割当済、請求済および全額払込済

  額面1米ドルの普通株式        25,000,000    25,000   25,000,000    25,000

  額面1ユーロの普通株式         2      2

               -      -
   2018年12月19日、当社は、直接の親会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インター

  ナショナル・ホールディングズ・エルエルシーに対して、1米ドルの普通株式25,000,000株を額面で発行した。
  12.財務コミットメントおよび偶発債務

   当社には、期末現在において、財務コミットメントまたは偶発債務はなかった(2018年12月31日現在:ゼロ米
  ドル)。
  13.後発事象

   2020年3月9日に、ヒューゴ・マクニール氏は当社の取締役を退任した。
   貸借対照表日以降、コロナウィルス(COVID-19)の世界的な大流行が発生し、これによって、アイルランド
  を含む世界中で金融市場および通常パターンの事業活動に広範囲にわたる混乱が生じている。現在進展している
  状況を鑑み、COVID-19が当社に及ぼす財務上の影響を現時点で見積もることはできない。
   COVID-19は修正を要しない事象であるため、その決算日以降の影響は、当社の2019年12月31日現在の資産お
  よび負債の認識および測定において考慮されていない。
  14.金融リスク管理および資本管理

   当社は、継続的に資本のモニタリングを行っている。当社の目的は、当社のリスク・エクスポージャーと比較
  して、その資本基盤の金額および構成の観点から健全な自己資本を維持することである。自己資本の適切な水準
  および構成は、当社の現在および将来における規制上の自己資本要件、当社の資本計画の結果、ならびに金融市
  場における事業環境などのその他の要因を含む様々な要因によって決定される。
   2019年度において、当社はアイルランド中央銀行が定めた自己資本要件を遵守していた。
   取締役は、当社の金融リスクの中で最も重要な要素は市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクであると考
  えている。当社は、グローバル・グループの一員として、グローバルのリスク方針および手続を順守している。
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  a.市場リスク
   市場リスクとは、市況の変化に伴い当社の金融資産および金融負債の価値に損失が生じるリスクである。リ
  スクは、強力な全社的監督ならびに当社の事業全般にわたる独立した統制およびサポート機能を通じて、モニ
  タリングおよび管理される。当社に関連する市場リスクは、金利リスクおよび通貨リスクである。
   金利リスクは、利回り曲線の水準、勾配および曲率、金利のボラティリティならびに信用スプレッドの変動
  に対するエクスポージャーから生じる。
   通貨リスクは、直物価格、先渡価格および為替レートのボラティリティの変動から生じる。
   当社は、当社の状況に適切な範囲で、経済的ヘッジを設定することにより、GSグループのリスク管理方針
  の一環として、金利リスクおよび通貨リスクを管理している。
  b.信用リスク

   信用リスクとは、取引相手先の債務不履行または信用度の悪化に伴い損失を被る可能性を表している。信用
  リスクは、取引相手先の信用度のレビュー、また該当する場合には、資産に対する対象担保の見直しによって
  管理されている。当社の信用エクスポージャーは、以下のとおりである。
  銀行預金および手許預金      銀行預金および手許預金には、有利子預金と無利子預金の両方が含まれている。損

  失リスクを軽減するために、当社は、預金の実質的にすべてを高格付の銀行に預け入れている。
  債権  当社は、顧客に対する債権およびグループ会社に対する債権からの信用リスクにさらされている。投資

  ファンドからの報酬は、ファンドのAUMから決済されるが、その信用リスクは僅少であると考えられてい
  る。
  c.流動性リスク

   流動性リスクとは、期限が到来した際に取引相手先に支払を行うための十分な現金または担保を当社が保有
  していないというリスクである。当社は、当社特有とより広範な業界または市場との両方の流動性事象に対応
  するために、流動性および資金調達に関するGSグループの包括的かつ保守的な方針に従って、流動性リスク
  を管理している。
  15.財務書類の承認

   本財務  書類は、  2020 年4月16日に取締役会によって      承認され  た。
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  (2)【損益計算書】
    損益計算書については、「(1)貸借対照表」の項目の記載を参照のこと。
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  4【利害関係人との取引制限】

  利益相反

   管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、副販売会社、管理事務代行会社、受託会社、登録・名義

  書換事務代行会社およびこれらの各関連会社は、随時、ファンドの投資目的と類似した投資目的を有す
  る他の投資信託に関連する取締役、投資顧問会社、副投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、登
  録・名義書換事務代行会社または受託会社として行為すること、もしくは他の方法により他の投資信託
  に投資することができる。従って、事業の過程において、こうした者のいずれかとファンドまたは受益
  者との間に潜在的利益相反が生じる可能性がある。それぞれは、常に、このような場合において、ファ
  ンドに対する自身の義務に配慮するものとする。投資顧問会社、管理会社、管理事務代行会社、受託会
  社、登録・名義書換事務代行会社およびこれらの各関連会社は、随時、当事者としてまたは代理人とし
  て、ファンドと取引を行うことができる。ただし、かかる取引は、独立当事者間で交渉されるように行
  われるものとし、受益者の最良の利益となるものとする。取引は、(ⅰ)受託会社(受託会社が関係する
  取引の場合は、管理会社)によって、独立した適格者として認められた者によるかかる取引の証明付評
  価が得られた場合、または(ⅱ)かかる取引が、組織化された投資取引所において当該取引所の規則に従
  い最良の条件で実行される場合、または(ⅲ)(ⅰ)もしくは(ⅱ)が実行不可能な場合は、かかる取引が、
  受託会社(受託会社が関係する取引の場合は、管理会社)が独立当事者間で交渉されたと確信し、かつ
  取引日において受益者の最良の利益となる条件で実行される場合、独立当事者間で交渉されたとみなさ
  れる。
   管理会社は、管理会社の利益相反方針に基づきあらゆる利益相反が公正に、かつ受益者の最良の利益

  となるように解決されるよう努める。管理会社が(ⅰ)上記の義務が関連当事者とのすべての取引に適用
  されるための取決めが存在しており、また(ⅱ)期間中に締結された関連当事者との間の取引が上記の義
  務を果たしていると認められるかという点に関しては、年次報告書および半期報告書に記載されるもの
  とする。
   信託証書は、非上場証券の予想実現価額を決定する際、管理事務代行会社は、権限のある者(受託会

  社の承認を得て、管理会社の取締役によって承認された者)の予想価額を受諾することができる旨規定
  している。管理会社は評価会社を適格者として任命し、管理事務代行会社は、かかる目的上、評価会社
  によって提供された予想価額を受諾することができる。投資者は、かかる状況において、証券の予想実
  現価額が高ければ高いほど管理会社または投資顧問会社に支払われるべき報酬も高くなるため、利益相
  反が発生する可能性があることを認識しておくべきである。
   マスター・ファンドの利益相反に関する詳細については、本書「第二部 ファンド情報、第1 ファ

  ンドの状況、3 投資リスク、(1)リスク要因」の「マスター・ファンドに関するリスク考察」の項
  を参照のこと。
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  5【その他】
  (1) 定款の変更等
    管理会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要である。
  (2) 事業譲渡または事業譲受
    関係当局からの事前の認可を条件として、管理会社は、当該事業を行うことを承認されている他の
   管理会社に対し、その事業を譲渡することができる。かかる状況において、管理会社は、なお法人と
   して存続する。
  (3) 訴訟事件その他の重要事項
    訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが予想される事実はない。
    管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
    管理会社の存続期間は無制限である。ただし、(ⅰ)裁判所の命令により、または(ⅱ)株主の特別
   決議によって解散される。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
   (Goldman  Sachs Asset Management  International)(「投資顧問会社」)
   (イ)資本金の額
     2020年4月末日現在、払込資本額は1,755,714米ドル(約1億8,763万円)
   (ロ)事業の内容
     投資顧問会社は、英国に所在するゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インター
    ナショナルである。投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーおよびゴール
    ドマン・サックス・グループ・インクの関連企業である。投資顧問会社およびその関連会社は現
    在、投資信託、公的年金・企業年金、各種公益基金、銀行、保険会社、事業法人、個人投資家およ
    び家族グループを含む広範囲の顧客にサービスを提供している。
  (2) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(「副投資顧問会社」および「代行協

   会員」)
   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、4億9,000万円
   (ロ)事業の内容
     副投資顧問会社は、1996年2月6日に日本法上の株式会社として設立され、同年2月23日に証券
    投資信託法上の委託会社としての免許を取得している。また、2002年1月18日に投資顧問会社とし
    て財務省関東財務局に登録され、同年3月29日に投資一任業務の認可を受けている。2007年9月30
    日に証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・
    代理業のみなし登録を行い、2008年1月28日には金融商品取引法上の第一種金融商品取引業者とし
    て登録された。
  (3) ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(The               Bank of New York

   Mellon  SA/NV,  Dublin  Branch)(「受託会社」)
   (イ)資本金の額
     2020年4月末日現在、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NVの発行済資本は
    1,723,485,526.21ユーロ(約1,999億円)
   (ロ)事業の内容
     ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店は、ベルギーの公開有限責
    任会社かつザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの完全子会社であるザ・バンク・オブ・
    ニューヨーク・メロンSA/NVのダブリン支店である。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロ
    ンSA/NVは、重要金融機関として欧州中央銀行(以下「ECB」という。)に、健全性に関し
    てベルギー国立銀行に、規制および監督され、また、事業行為規範に関し、ベルギー金融サービス
    市場局の監督下にある。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店は、
    ECBに認可され、事業行為規範に関してアイルランド中央銀行に規制され、アイルランド法人登
    記所に登記されている。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店は、
    現金口座、グローバル・カストディーおよびコーポレート・トラスト業務を提供する。
  (4) RBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド(RBC              Investor  Services  Ireland

   Limited)(「登録・名義書換事務代行会社」)
   (イ)資本金の額
     2020年4月末日現在、授権資本金は1,200万ユーロ(約14億円)
   (ロ)事業の内容
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     登録・名義書換事務代行会社は、アイルランドにおいて1997年1月31日に有限責任のもと設立さ
    れた。同社は、RBCインベスター・サービシズ・バンク・エス・エイの完全子会社であり、とり
    わけ投資信託スキームおよび投資法人に対し、管理事務代行業務を提供している。
  (5) BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティー・カ

   ンパニー
   (BNY Mellon  Fund Services(Ireland)    Designated  Activity  Company)(「管理事務代行会
   社」)
   (イ)資本金の額
     2020年4月末日現在、授権資本金は1,534,033米ドル(約1億6,394万円)
   (ロ)事業の内容
     管理会社はBNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・
    アクティビティー・カンパニーを、各ファンドの純資産価額および受益証券1口当たりの純資産価
    格の毎日の計算を含む日々の管理業務に責任を負う、管理事務を行う会社として任命した。管理事
    務代行会社は1994年5月31日にアイルランドにおいて設立された特定活動会社であり、投資信託ス
    キームならびに投資信託の管理事務、会計、登録、名義書換代行業務および関連受益者業務を提供
    している。管理事務代行会社は1995年投資仲介業者法に基づきアイルランド中央銀行により認可さ
    れている。
  (6)ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エル・エル・シー(Goldman                Sachs &Co. LLC)

   (「評価会社」)
   (イ)資本金の額
     2019年12月末日現在、13,437,325,175米ドル(約1兆4,360億円)である。
   (ロ)事業の内容
     ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エル・エル・シーは、米国ブローカーおよび先
    物取次業者として登録された有限責任会社であり、デラウェア企業のザ・ゴールドマン・サック
    ス・グループ・インクの全額出資子会社(非提携ブローカー・ディーラーが保有するデミニマス無
    議決権非参加持分を除く。)である。
  (7) 株式会社SBI証券(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、48,323百万円
   (ロ)事業の内容
     第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
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  (8) カブドットコム証券株式会社(「日本における販売会社」)
   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、7,196百万円
   (ロ)事業の内容
     第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
  (9) クレディ・スイス証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、78,100百万円
   (ロ)事業の内容
     第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
  (10) ゴールドマン・サックス証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、83,616百万円
   (ロ)事業の内容
     第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
  (11) 株式会社埼玉りそな銀行(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、70,000百万円
   (ロ)事業の内容
     銀行業を中心としたサービスを提供している。
  (12) 楽天証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、7,495百万円
   (ロ)事業の内容
     第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
  (13 )FFG証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、3,000百万円
   (ロ)事業の内容
     第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
  (14) 松井証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、11,945百万円
   (ロ)事業の内容
     金融商品取引法に基づいて第一種金融商品取引業を行っている。
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  (15) マネックス証券株式会社(「日本における販売会社」)
   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、122億円
   (ロ)事業の内容
     第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
  (16) 株式会社三井住友銀行(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、1,770,996百万円
   (ロ)事業の内容
     銀行業務を中心に金融サービスを提供している。
  (17) みずほ証券株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、125,167百万円
   (ロ)事業の内容
     金融商品取引法に基づいて第一種金融商品取引業を行っている。
  (18) みずほ信託銀行株式会社(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、247,369百万円
   (ロ)事業の内容
     日本における信託銀行業務を行っている。
  (19) 株式会社りそな銀行(「日本における販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年3月末日現在、279,928百万円
   (ロ)事業の内容
     銀行業を中心としたサービスを提供している。
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  2【関係業務の概要】
  (1) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
    投資顧問会社と管理会社の間で締結された投資顧問契約に従い、投資顧問会社は、ファンドの投資
   対象と投資方針に従ってファンドの運用を行い、随時本書に記載される制限に従う。
    投資顧問会社は、その投資顧問契約上の職務の履行または不履行における投資顧問会社の過失、詐
   欺、不誠実、故意の不履行または不注意の結果として、管理会社がその請求を受ける訴訟、支出、請
   求、損害賠償、費用または要求について、そうした訴訟、支出、請求損害賠償、費用または要求が、
   管理会社の過失、詐欺、不誠実、故意の不履行または不注意を原因として生じたものでない限り、管
   理会社を補償する。
    投資顧問契約は、信託証書の条項に従い、管理会社または投資顧問会社が90日以上前に書面により
   他方当事者に通知することにより、違約金の支払いを要することなく、解約することができる。
    投資顧問会社は、一定のポートフォリオに関し、投資決定および運用について関係会社に依拠する
   ことができ、またその他の関係会社の調査および意見を求めることができる。ゴールドマン・サック
   スおよびその関係会社は、1940年投資顧問法(改正済)(以下「顧問法」という。)に基づいて登録
   されているが、ファンドが米国籍投資信託ではないため、ファンドの投資家は投資顧問法含め米国の
   法律上の一定の規定についてはその恩恵を受けない。
  (2) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

    投資顧問会社に対して、ファンドの副投資顧問業務および代行協会員としての業務を行う。詳しく
   は前記「1 名称、資本金の額及び事業の内容、(2)」を参照のこと。
  (3) ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店

    信託証書は、アイルランド法に準拠し、受託会社の責任および職務を定める規定を含んでいる。そ
   れらは、主に以下のとおりである。
   a)ファンドのキャッシュ・フローが適切に監視され、受益証券購入により、受益者による、また
    は受益者のために行われる全ての支払いが、適切な勘定に受領され、記帳されることを確保す
    る。
   b)UCITS規則の規定に基づき、ファンドおよび各ポートフォリオの資産に関する保管、監督
    および資産確認業務を提供する。
   c)受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が、UCITS規則および信託証書に基づき
    遂行されることを確保する。
   d)受益証券の価額が、UCITS規則および信託証書に基づき、計算されることを確保する。
   e)管理会社の指示を、それらがUCITS規則および信託証書に反しない限り、遂行する。
   f)ファンドの資産に関連する取引において、通常の時間制限内で、対価がファンドに送金される
    ことを確保する。
   g)ファンドの収益がUCITS規則および信託証書に基づき、適用されることを確保する。
    信託証書は、受託会社の責任についての規定を有しており、それによれば、受託会社に信託証書に
   基づく義務の不当な不履行または当該義務の不適切な履行がない場合には、受託会社は補償を受けら
   れる。
    受託会社は、アイルランド中央銀行の承認がない限り解任されない。信託証書は、受託会社を他の
   受託会社と交替させるにあたって遵守されるべき条件について規定しており、このような交替の場合
   に、受益者の保護を図るための規定を有している。
    信託証書は、新しい受託会社の選任の場合を除いて、受託会社が自ら退任する権利がないことを規
   定している。信託証書はさらに受託会社が退任することを希望する場合およびアイルランド中央銀行
   から承認されなくなった場合、管理会社は法人である新しい受託会社を確保するために合理的な努力
   をするものとし、その上で、新受託会社がアイルランド中央銀行に承認されることを条件に、信託証
   書の補完文書によってこうした新受託会社を退任受託会社に代わって受託会社として選任する。受託
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   会社が退任の希望を表明した後6ヶ月以内に新しい受託会社を管理会社が見つけられない場合、ファ
   ンドは解散される。
  (4) RBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド

    登録・名義書換事務代行会社は、購入申込および買戻請求の受領および処理、受益証券の割当およ
   び発行ならびに受益証券の受益者名簿の維持について責任を負う。登録・名義書換事務代行会社は、
   管理会社が特にマネーロンダリング防止を目的として行う投資者の本人確認に依拠することができ
   る。
  (5) BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティー・カ

  ンパニー
    管理事務代行会社は、ファンドの帳簿および記録の維持、ならびにファンドの年次および半期報告
   書の作成援助を含む日常管理業務をファンドに提供する。管理事務代行会社の責任には、各ファンド
   の純資産価額および受益証券1口当たりの純資産価格の日々の計算を含むファンドの会計事務業務の
   提供も含まれる。
  (6)ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エル・エル・シー(Goldman                Sachs &Co. LLC)

    ファンド資産に関する評価業務を行う。
  (7) 株式会社SBI証券

    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (8) カブドットコム証券株式会社

             (注)
    日本における米ドル受益証券の買戻業務を行う。
  (9) クレディ・スイス証券株式会社

    米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (10) ゴールドマン・サックス証券株式会社

    米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (11) 株式会社埼玉りそな銀行

              (注)
    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (12) 楽天証券株式会社

    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (13) FFG証券株式会社

    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
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  (14) 松井証券株式会社
    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (15) マネックス証券株式会社

    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (16) 株式会社三井住友銀行

    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (17) みずほ証券株式会社

    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (18) みずほ信託銀行株式会社

    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (19) 株式会社りそな銀行

              (注)
    日本における米ドル受益証券の販売・買戻業務を行う。
  (注)カブドットコム証券株式会社、株式会社埼玉りそな銀行および株式会社りそな銀行は、米ドル受益証券の新規の販売は

   行わず、買戻請求の受付および分配金再投資の取扱いのみ行う。
  3【資本関係】

   管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、代行協会員、評価会社およびゴールドマン・サックス証
  券株式会社の最終的親会社は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクである。
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  第3【投資信託制度の概要】

       アイルランド共和国における投資信託制度の概要

  1.アイルランド共和国における投資信託制度の概要

   1989年までは、アイルランドのユニット型の投資商品の市場は、生命保険会社によってまたは生命保険
  会社と共同して管理されるユニット関連ファンドが支配的であった。ユニット関連投資信託は、生命保険
  会社が管理するスキームであり、受益者は投資信託の投資証券の実質的所有者ではなく、通常、生命保険
  商品の一部をなす投資信託がもつ投資実績に連動する利益を享受する権利を有する。
   1972年ユニット・トラスト法の下で登録された契約型投資信託は、ユニット関連ファンドと比較して、
  税金上非効率的であるので、アイルランドにおいては殆ど利用されていなかった。1972年ユニット・トラ
  スト法は廃止され、1990年ユニット・トラスト法およびこれに基づく規則および規制(以下「ユニット・
  トラスト法」という。)により代替された。
   1989年ヨーロッパ共同体(UCITS)規則(以下「1989年規則」という。)および1989年金融法(同
  法は、1989年規則に基づき設立されたアイルランドの登録契約型投資信託およびファンドの税法上の取扱
  いを変更した。)の施行後、EC規則に基づき、UCITS型の投資信託の設定および変動資本を有する
  会社型ファンドの設立が認められた。
  2.アイルランドの投資信託の形態

  (A)1989年6月1日(EC規則の初版の施行日である。)までは、アイルランドの投資信託の法的枠組
  は、1893年受託会社法および1972年ユニット・トラスト法(ユニット・トラスト法により代替され
  た。)に定められていた。2011年ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規
  則(改正済)(以下「EC規則」という。)は、欧州議会および理事会の2009年7月13日付通達2009/
  65/EC、2010年7月1日付通達2010/43/EUおよび2010年7月1日付通達2010/44/EU(改正
  済)(以下「UCITSに関する指令」という。)を履行する。1989年規則および1990年ユニット・ト
  ラスト法により、アイルランドの投資信託制度は変更され、投資信託に関連したアイルランド会社法の
  規定の一部も改正された。EC規則は、随時改正される2013年中央銀行(監督および施行)法(第48条
  (1))(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)2019年規則およびこれに基づきまたはこれに関連
  してアイルランド中央銀行(以下「中央銀行」という。)が発行するあらゆる指針によって補足される
  (以下「中央銀行のUCITSに関する規則」という。)。
   オルタナティブ投資ファンド運用者指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)は2013年7
  月21日に施行され、2013年7月16日にアイルランドにおいて2013年ヨーロッパ連合(オルタナティブ投
  資ファンド運用者)規則(改正済)(以下「AIFM規則」という。)により現地法人化された。AI
  FM規則は、投資家のために定義された投資方針に従って投資元本を投資する目的で多くの投資家から
  投資元本を調達する、アイルランドにおいて設立されるUCITS以外の投資信託(その投資コンパー
  トメントを含む。)(以下「AIF」という。)に適用される。AIFM規則は、中央銀行が発行する
  AIFルールブック(以下「AIFルールブック」という。)によって補足される。
  (1)アイルランドにおける以下の種類の投資信託は、EC規則および/またはその設立準拠法規によっ
   て分類される。
   (a)契約型投資信託、一般契約型投資信託、固定資本を有する会社型投資信託、変動資本を有する会
   社型投資信託およびアイルランド集団資産運用ビークル(以下「ICAV」という。)としての構
   造を持つEC規則の下に認可される譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCIT
   S」という。)
   (b)以下として設立されるAIF
   - 1990年ユニット・トラスト法の下に登録されるユニット・トラスト(以下「AIFの契約型投
    資信託」という。)
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   - 2005年アイルランド投資信託、投資会社およびその他規定法(改正済)(以下「2005年法」と
    いう。)の下に設立される一般契約型投資信託(以下「AIFの一般契約型投資信託」とい
    う。)
   - 1994年有限責任組合型投資信託法(随時改正、改訂、補足または代替済)の下に認可される有
    限責任組合型投資信託
   - 2014年会社法パート24により認可される会社型投資信託、および
   - 2015年アイルランド集団資産運用ビークル法(以下「ICAV法」という。)に基づくICA
    V
  (2)UCITSとしての適格性を有し、ヨーロッパ連合のいずれか一つの加盟国(以下「EU加盟国」
   という。)内に所在するすべてのファンドは、他のEU加盟国において、UCITSに関する指令に
   基づく通知手続を遵守し、かつ同国での販売に関する現地の規則に従うことを条件として、その株式
   または受益証券を自由に販売することができる。認可されたオルタナティブ投資ファンド運用者(以
   下「AIFM」という。)を有するAIFは、AIFMDの要件に従い、他のEU加盟国において機
   関投資家に対してその株式または受益証券を自由に販売することができる。
  (3)EC規則は、ある一定の例外はあるが、UCITSを以下のように定義している。
   (a)公衆から調達した投資元本を(ⅰ)譲渡性のある証券、(ⅱ)EC規則に規定されるその他の流動
   性金融資産に集合的に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運用することを唯一の目的とする投
   資信託、および
   (b)受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻しまたは償還さ
   れる投資信託。UCITSの受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい差異を生
   じることがないようにするためにUCITSが実施する措置は、かかる買戻しまたは償還に相当す
   ると見做される。
  (B)EC規則は、上記の定義に該当するが、EC規則の下でUCITSたる適格性を有しない下記の投資
  信託を列挙している。
  (a)クローズド・エンド型のファンド
  (b)ヨーロッパ連合(以下「EU」という。)またはその一部において、受益証券の公募を行なわずに
   投資元本を調達するファンド
  (c)信託証書、設立証書または会社型投資信託の定款に基づきEU非加盟国の公衆に対してのみ受益証
   券を販売しうるファンド
  (C)アイルランドにおける投資信託には以下の形態がある。
  (1)契約型投資信託(Unit     Trusts)
  (2)一般契約型投資信託(Common       Contractual   Funds)
  (3)有限責任組合型投資信託(Investment         Limited  Partnership)
  (4)会社型投資信託(Investment       Companies)
   (a)変動資本を有する会社型投資信託
   (b)固定資本を有する会社型投資信託
  (5)ICAV
    UCITSおよびAIFは契約型投資信託、一般契約型投資信託、会社型投資信託またはICAV
   として設定しうる。さらにAIFは、有限責任組合型投資信託としても設定しうる。
  (D)(1)税制度についての主な規定は1997年統合租税法(改正済)に定められている。
   (2)UCITSおよびAIFの認可された契約型投資信託は、アイルランドの所得税およびアイルラ
   ンドのキャピタル・ゲイン税についての税率0%の特典が適用される。
   (3)UCITSおよびAIFの認可された一般契約型投資信託は、租税上パススルーされるためアイ
   ルランドの所得税およびアイルランドのキャピタル・ゲイン税が免除される。
   (4)認可されたUCITSおよびAIFの会社型投資信託、変動資本を有する会社型投資信託および
   ICAVは、アイルランドの所得税およびアイルランドのキャピタル・ゲイン税についての税率
   0%の特典が適用される。
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  3.それぞれの型の投資信託の仕組みの概要
  (A)契約型投資信託(以下「ユニット・トラストおよび一般契約型投資信託」という。)
   このタイプの投資信託の構造は、共有資産(以下「ファンド」という。)、管理会社および受託会社
  の3要素に基づいている。
  (1)ファンドの概要
    ファンドは法人格を持たないが、その投資により利益および残余財産の分配に等しく参加する権利
   を有する引受人の混合的な投資を構成する投資信託として定義される。ファンドは会社として構成さ
   れていないので、各投資者は株主ではなく、その権利は、受益者を代表する受託会社と管理会社との
   間の契約関係に基づく、契約上の権利としての性質を持つ。
    投資者は、受益権を取得することによって、受益者としての相互の関係を承認する。受益者、管理
   会社および受託会社の関係は信託証書に基づいている。本項における信託証書の記載は、一般契約型
   投資信託の設立証書にも同様に適用される。
  (2)発行の仕組み
    ファンドの受益権は、信託証書に規定される発行日の純資産価格に基づいて継続的に発行される。
    管理会社は、受託会社の監督のもとで、受益権を表象する無記名式証券もしくは記名式証券または
   受益権を証する確認書を発行し、交付する。
    受益権の買戻請求は、いつでも行うことができるが、信託証書に一定の規定がある場合はこれに従
   い、また、UCITS型ユニット・トラストおよび一般契約型投資信託の場合にはEC規則の規定に
   従い、買戻請求が停止される。この買戻請求権は、UCITS型ユニット・トラストおよび一般契約
   型投資信託に関しては、EC規則に基づいている。信託証書に規定がある場合に限り、その範囲内
   で、一定の事項につき受益者に議決権が与えられる。これは、信託証書の変更の提案に適用されるこ
   ともある。
    分配方針は信託証書の定めに従う。
  (3)UCITS型ユニット・トラストまたは一般契約型投資信託に関する諸規則
    EC規則により、一定の要件および中央銀行による要件の導入の可能性が規定されている。
    認可を得るための主な要件は以下のとおりである。
   (a)管理会社は、ファンドの管理運用業務を信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に
   従って執行すること。
   (b)UCITS型ユニット・トラストまたは一般契約型投資信託の受益証券の発行価格および買戻価
   格は、少なくとも1ヶ月に二度は計算されること。
   (c)中央銀行のUCITSに関する規則およびこれに対応する申請書には、目論見書、信託証書また
   は設立証書(いずれか適用あるもの)および重要契約に関する一定の開示要件が規定されること。
  (4)投資制限
    契約型投資信託に適用される投資制限に関しては、UCITSに適用される制限とNON-UCI
   TSに適用される制限に区別される。
   (Ⅰ)UCITSの投資制限は、EC規則に規定されており、主な制限は以下のとおりである。
   1 認可された投資対象
     UCITSの投資対象は以下に限定される。
    1.1  EU加盟国もしくはEU非加盟国の証券取引所に正式に上場されているか、またはEU加
     盟国もしくはEU非加盟国の定期的に取引が行われ、公認かつ公開の規制された市場で取引
     されている譲渡性のある証券および短期金融市場証券
    1.2  発行後間もない譲渡性のある証券で、証券取引所またはその他の市場(上記)への正式上
     場が1年以内に認められる予定の証券
    1.3  規制された市場で取引されるもの以外の短期金融市場証券
    1.4  UCITS型ユニット・トラストの受益証券
    1.5  AIFの受益証券
    1.6  金融機関における預金
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    1.7  金融派生商品
   2 投資制限
    2.1  UCITSは、第1項に記載されたもの以外の譲渡性のある証券および短期金融市場証券
     に純資産の10%を超えて投資することはできない。
    2.2  UCITSは、発行後間もない譲渡性のある証券で、証券取引所またはその他の市場(1.1
     項に記載)への正式上場が1年以内に認められる予定の証券に純資産の10%を超えて投資す
     ることはできない。本制限はルール144A証券として認知される特定の米国証券に対するUC
     ITSによる投資については適用されない。
    (ⅰ)当該証券が、発行後1年以内に米国証券取引委員会に登録されるという条件で発行され
     る場合。
    (ⅱ)当該証券が流動性のない証券でない場合。すなわち、かかる証券がUCITSによって
     評価される価格でまたはおおよそその価格でUCITSにより7日以内に換金されること
     ができる場合。
    2.3  UCITSは、同一発行体の譲渡性のある証券または短期金融市場証券に純資産の10%を
     超えて投資することはできない。ただし、UCITSがその資産の5%を超えて投資する各
     発行体の譲渡性のある証券および短期金融市場証券の総額は、純資産総額の40%未満とす
     る。
    2.4  (2.3項の)10%制限は、EU加盟国に登記上の事務所を置き、法律により債券所持人を保
     護するための特別公的監督に服する金融機関が発行する債券については25%まで引き上げら
     れる。UCITSがその純資産の5%を超えて同一発行体の当該債券に投資する場合、かか
     る投資の総額はUCITSの純資産総額の80%を超えてはならない。本条項の利用を意図し
     ない限り、本制限を含める必要はなく、また本制限が中央銀行の事前の承認を要するという
     事実に言及しなければならない。
    2.5  (2.3項の)10%制限は、譲渡性のある証券または短期金融市場証券がEU加盟国もしくは
     その地方公共団体またはEU非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国がそのメンバーで
     ある公的国際機関により発行または保証されている場合、35%まで引き上げられる。
    2.6  2.4項および2.5項に記載された譲渡性のある証券および短期金融市場証券は、2.3項に規定
     された40%制限を適用する際には考慮されないものとする。
    2.7  口座に預託され、付随的流動資産として保管される現金は、UCITSの純資産の20%を
     超えてはならない。
    2.8  店頭市場派生商品の取引相手方に対するUCITSのリスク・エクスポージャーは、純資
     産の5%を超えてはならない。
      かかる制限は、EEAで認可されている金融機関、1988年7月の「バーゼル自己資本比率
     規制合意」の調印国(EEA加盟国以外)によって認可されている金融機関またはジャー
     ジー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドで認可されている金
     融機関については10%まで引き上げられる。
    2.9  上記の2.3項、2.7項および2.8項に関わらず、同一機関により発行された譲渡性のある証券
     もしくは短期金融市場証券への投資、または同一機関により行われた預金および/または同
     一機関により実行された店頭派生商品取引から発生する取引相手方に関するリスク・エクス
     ポージャーの二種以上の組合せは、純資産の20%を超えてはならない。
    2.10 上記の2.3項、2.4項、2.5項、2.7項、2.8項および2.9項に記載された制限は合算すること
     はできず、そのため同一機関に対するリスク・エクスポージャーは純資産の35%を超えては
     ならない。
    2.11 グループ会社は、2.3項、2.4項、2.5項、2.7項、2.8項および2.9項においては同一発行体
     とみなされる。ただし、純資産の20%の制限が、同一グループ内の譲渡性のある証券および
     短期金融市場証券への投資に適用されることがある。
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    2.12 UCITSは、EU加盟国、その地方公共団体、EU非加盟国または一もしくは複数のE
     U加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する異なる譲渡性のある証券およ
     び短期金融市場証券に純資産の100%まで投資することができる。
      個々の発行体は、信託証書、設立証書、設定証書または定款および目論見書に記載されな
     ければならず、また以下のリストから引用されることがある。
      OECD加盟国政府(関係銘柄は投資適格であること)、中華人民共和国政府、ブラジル
     政府(銘柄は投資適格であること)、インド政府(銘柄は投資適格であること)、シンガ
     ポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力
     共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州議会、欧州金融協会、アフリカ開発銀行、国
     際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連邦抵当金庫(ファニー・メ
     イ)、連邦住宅金融抵当公社(フレディ・マック)、政府抵当金庫(ジニー・メイ)、学生
     ローン組合(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行、テネシー川流域開発
     公社、ストレート-AファンディングLLC、輸出入銀行
      UCITSは、少なくとも6種類の銘柄の証券を保有しなければならず、かつ同一銘柄の
     証券が純資産の30%を超えてはならない。
   3 投資信託(以下「CIS」という。)への投資
    3.1  UCITSは、純資産の20%を超えて同一CISに投資することはできない。投資先CI
     Sがアンブレラ型投資信託である場合、当該アンブレラ型投資信託の各サブ・ファンドは、
     本制限において個別CISとみなすことができる。UCITSの投資先のCISの資産は、
     UCITSの投資制限の遵守にあたって考慮する必要はない。
    3.2  AIFへの投資は、合計で純資産の30%を超えてはならない。
    3.3  CISは、純資産の10%を超えて他のオープン・エンド型CISに投資することを禁止さ
     れている。
    3.4  UCITSが、UCITSの管理会社によるかまたはUCITSの管理会社が共通の管
     理・支配関係もしくは直接・間接に実質的な株式所有の関係を有する他の会社によって直接
     または委任により管理されている他のCISの受益証券に投資する場合、当該管理会社また
     は他の会社は、当該他のCISの受益証券に対するUCITS投資について申込、転換また
     は買戻しに係る手数料を請求することはできない。
    3.5  UCITSの管理会社/投資運用会社/投資顧問会社が他のUCITSの受益証券への投
     資により手数料(割戻し手数料を含む。)を受領する場合、かかる手数料はUCITSの資
     産に払い込まれなければならない。
   4 指数連動UCITS
    4.1  UCITSは、中央銀行のUCITSに関する規則に規定された基準を満たしかつ中央銀
     行により承認されている指数に追随することをその投資方針としている場合、同一機関が発
     行した株式および/または債務証券に純資産の20%を限度に投資することができる。
    4.2  4.1項の制限は、異常な市況により正当であると認められる場合には35%まで引き上げら
     れ、同一発行体に適用されることがある。
   5 一般条項
    5.1  投資会社、またはその運用するCISのすべてについて行為する管理会社は、発行体の経
     営に重要な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得することはできない。
    5.2  UCITSは、以下を超えて取得することはできない。
    (ⅰ)同一発行体の無議決権株式の10%
    (ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
    (ⅲ)同一CISの受益証券の25%
    (ⅳ)同一発行体の短期金融市場証券の10%
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    (注)上記(ⅱ)、(ⅲ)および(ⅳ)の制限は、取得時において債務証券の総額または短期金融市
      場証券の総額または発行済証券の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
      きる。
    5.3  5.1項および5.2項は以下については適用されないものとする。
    (ⅰ)EU加盟国またはその地方公共団体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期
     金融市場証券
    (ⅱ)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融市場証券
    (ⅲ)一または複数のEU加盟国がそのメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある
     証券および短期金融市場証券
    (ⅳ)あるEU非加盟国の法律に基づき当該保有がUCITSが当該国の発行体の証券に投資
     し得る唯一の方法とされる場合に、当該国に登記上の事務所を置く発行体の証券に主にそ
     の資産を投資する当該国で設立された会社の資本金中にUCITSが保有する株式。かか
     る免除が適用されるのは、EU非加盟国の会社がその投資方針において2.3項乃至2.11項、
     3.1項、3.2項、5.1項、5.2項、5.4項、5.5項および5.6項に規定される制限を遵守する場合
     に限られるが、かかる制限を超過する場合には、下記の5.5項および5.6項に従うものとす
     る。
    (ⅴ)子会社が所在する国において、受益者の請求に基づく受益証券の買戻しについて管理、
     助言または販売業務のみを自らのために実行する子会社の資本金中に一または複数の投資
     会社が保有する株式
    5.4  UCITSは、その資産を構成する譲渡性のある証券または短期金融市場証券に付帯する
     引受権を行使する際に本書の投資制限に従う必要はない。
    5.5  中央銀行は、最近認可されたUCITSに対しその認可日から6ヶ月間2.3項乃至2.12項、
     3.2項、3.3項、4.1項および4.2項の規定の適用除外を認めることがあるが、かかるUCIT
     Sはリスク分散原則を遵守するものとする。
    5.6  UCITSが支配できない理由からまたは引受権の行使の結果として本書に規定された制
     限を超える場合、UCITSは、受益者の利益を適正に考慮しつつ、当該事態の改善をその
     販売取引の優先目的としなければならない。
    5.7  投資会社または管理会社またはユニット・トラストを代理する受託会社または一般契約型
     投資信託の管理会社のいずれも、以下について担保を付さずに販売することはできない。
     - 譲渡性のある証券
     - 短期金融市場証券(UCITSによる短期金融市場証券の空売りは禁止されている。)
     - CISの受益証券、または
     - 金融派生商品
    5.8  UCITSは付随的に流動資産を保有することができる。
    5.9  UCITSは、その事業の目的上必要な不動産および動産を取得することができる。
    5.10 UCITSは、貴金属またはこれを表象する証券を取得してはならない。
   6 金融派生商品(以下「FDI」という。)
    6.1  UCITSはFDIに投資することができる。ただし、
    (ⅰ)関連する指標となる項目または指数は、譲渡性のある証券、短期金融市場証券、CI
     S、預金、金融指標(中央銀行のUCITSに関する規則に規定された基準を満たすも
     の)、金利、為替レートまたは通貨の一または複数で構成される。
    (ⅱ)FDIに投資することにより、UCITSが当該投資を行わない限り想定されないリス
     ク(UCITSが直接的なエクスポージャーを有すことのできない商品/発行体/通貨へ
     のエクスポージャー等)に曝されることがない。
    (ⅲ)FDIに投資することにより、UCITSがその投資目的から逸脱することがない。
    6.2  FDIは、EU加盟国またはEU非加盟国において制限され、定期的に運営され、認可さ
     れかつ一般に公開されている市場で取引されなければならない。信託証書、設立証書、設定
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     証書または通常定款には、UCITSが投資を行う市場を記載しなければならない。各証券
     取引所および市場に関する規制は、中央銀行によりケース・バイ・ケースで定められる。
    6.3  UCITSは店頭市場(OTC)で取引されるFDIに投資することができる。ただし、
    (ⅰ)取引相手方は、EEAで認可されている金融機関、1988年7月の「バーゼル自己資本比
     率規制合意」の調印国(EEA加盟国以外)によって認可されている金融機関もしくは
     ジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドで認可され
     ている金融機関であるか、またはEEA加盟国において金融商品市場通達に従い認可され
     ている投資法人であるか、または米国証券取引委員会による総合監督下機関としての規制
     の対象機関であるものとする。
    (ⅱ)取引相手方に信用格付が付されている場合、かかる格付は信用力評価において考慮され
     るものとする。取引相手方が、かかる信用格付機関によってA2格(または同等格付)以
     下の短期格付に格下げされた場合、その取引相手方について新たな信用力評価が遅滞なく
     行われる。
    (ⅲ)取引相手方に対するリスク・エクスポージャーは、中央銀行のUCITSに関する規則
     で規定された制限を超過しない。
    (ⅳ)UCITSは、取引相手方が合理的な範囲で正確にかつ信頼できる方法で取引を評価
     し、UCITSの請求に応じていつでも公正価額にて取引を終了することを確信しなけれ
     ばならない。
    (ⅴ)UCITSは、OTCデリバティブに信用性があることを確認する適切なシステムを有
     する。UCITSは、取引相手方による評価または、UCITSもしくは独立した価格決
     定業者により算定された評価等の代替評価のいずれかを用いてOTCデリバティブを評価
     することを選択することができるが、UCITSまたはその他の当事者が、評価を遂行す
     るための適切な人材および技術手段を有することを条件とする。UCITSは、OTCデ
     リバティブを毎日評価しなければならない。
      UCITSが、代替評価を用いてOTCデリバティブを評価する場合、UCITSは国
     際的な最善の慣行に従い、IOSCOおよびAIMA等の機関により定められたOTC商
     品の評価に関する原則を遵守する。代替評価は、マネジャー、取締役もしくはゼネラル・
     パートナーにより任命され、当該目的のため受託会社により承認された適格者により提供
     される評価、または当該評価額が受託会社により承認されている場合のその他の手段によ
     る評価である。また代替評価は、毎月、取引相手方による評価と照合しなければならな
     い。重大な相違が発生した場合、かかる相違は、迅速に調査および説明されなければなら
     ない。
      UCITSが、取引相手方による評価を用いてOTCデリバティブを評価する場合、評
     価は、当該目的のため受託会社により承認されかつ取引相手方から独立している者により
     承認または検証されなければならない。独立した検証は、UCITSについて少なくとも
     毎週実行されなければならない。
    6.4  FDIの裏付資産(譲渡性のある証券または短期金融市場証券に組み込まれたFDIを含
     む。)に対するポジション・エクスポージャーは、直接投資によるポジションと関係する場
     合に合算される際、中央銀行のUCITSに関する規則で規定された投資制限を超過しては
     ならない。(本項は指数型FDIについては適用されないが、裏付指数は中央銀行のUCI
     TSに関する規則で規定された基準を満たすものであることを条件とする。)
    6.5  UCITSは、レバレッジされる指数連動UCITSを除き、コミットメント・アプロー
     チ、バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)・アプローチまたは適切なその
     他の高度なリスク測定手法を用いて、そのグローバル・エクスポージャーを計算する。コ
     ミットメント・アプローチを用いるUCITSは、そのグローバル・エクスポージャーがそ
     の純資産総額を超えないことを確保しなければならない。バリュー・アット・リスク・アプ
     ローチを用いるUCITSは、グローバル・エクスポージャーを計算するにあたり、相対的
     VaRアプローチまたは絶対的VaRアプローチを用いることができる。相対的VaRアプ
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     ローチを用いる場合、UCITSのVaRは、関連する参照ポートフォリオのVaRの二倍
     以下であってはならない。絶対的VaRアプローチを用いる場合、UCITSのVaRは、
     その純資産価額の20%を超えてはならない。
    6.6  UCITSのため将来の約定額を生じるFDI取引は以下のようにカバーされることを要
     する。
     - 裏付資産の現物引渡しを要するFDIの場合、資産は常にUCITSが保管しなければ
      ならない。
     - 自動的にまたはUCITSの裁量により現金決済が行われるFDIの場合、UCITS
      は常に、エクスポージャーをカバーするに十分な流動資産を保有していなければならな
      い。
    6.7  OTCデリバティブの取引相手方に対するリスク・エクスポージャーは、かかる相手方が
     UCITSに担保を提供し、担保が常に下記の基準を満たす場合、軽減されることがある。
    (ⅰ)流動性:現金を除き、受領する担保は流動性が高く、先行販売価格に近い価格で速やか
     に売却されるよう、規制された市場または価格設定に対して透明性を有する多面的取引シ
     ステムおいて取引されなければならない。
    (ⅱ)評価:受領する担保は、少なくとも日次ベースで評価され、大幅な価格変動を示す資産
     は、十分に保守的な超過担保が提供されない限り、担保として受諾すべきではない。
    (ⅲ)発行体の信用度:受領する担保は、信用度が高くなければならない。
    (ⅳ)相関関係:受領する担保は、取引相手方から独立しており、取引相手方の実績と高い相
     関関係がないと予想される機関により発行されなければならない。
    (ⅴ)分散性(資産の集中):担保は、国、市場および発行体に関し、十分に分散されていな
     ければならない。
    (ⅵ)直ちに利用できること:受領する担保は、いつでも、取引相手方を考慮することなく、
     または取引相手方からの承認を得ることなく、UCITSによって完全に実行されるもの
     でなければならない。
    6.8  信用デリバティブの取引が認められるのは、かかる商品が、(ⅰ)上記6.1項(ⅰ)に記載さ
     れた資産の信用リスクを当該資産に関するその他のリスクと切り放して移すことができる場
     合、(ⅱ)結果的に、EC規則に規定されない資産の引渡しまたは移転(現金の形態を含
     む。)を生じない場合、(ⅲ)上記6.3項に規定されたOTCデリバティブに関する基準に従
     う場合、および(ⅳ)その資産が信用デリバティブの裏付証書として使用される企業の非公開
     情報を信用デリバティブの取引相手方が入手する可能性から発生するUCITSと取引相手
     方の間の情報のひずみに関するリスクについて、かかる商品のリスクが、UCITSのリス
     ク管理プロセスおよびその内部管理構造により十分にヘッジされる場合である。UCITS
     は、FDIの取引相手方がUCITSの関係当事者または信用リスク発行者である場合、最
     大限の注意をもってリスクの査定を行わなければならない。
    6.9  UCITSは、FDIのポジションに付随するリスクの監視、判定および管理を行うため
     のリスク管理プロセスを採用しなければならない。UCITSは中央銀行に対し、FDIへ
     の投資計画およびリスク評価方法の詳細を提供しなければならない。中央銀行に対する当初
     届出には、以下の事項に関する情報を含むことが要求される。
     - 譲渡性のある証券および短期金融市場証券に内包されたデリバティブを含む認可された
      FDIの種類、
     - 対象リスクの詳細、
     - 該当する量的制限およびかかる制限の監視・執行方法、
     - リスク予想方法。
      当初届出書に関する重要な変更は、事前に中央銀行に通知されなければならない。中央銀
     行は通知された変更につき異議を唱えることがあり、中央銀行が異議を唱えた変更および/
     または関連投資を行うことはできない。
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    6.10 UCITSは中央銀行に対し、そのFDIポジションにかかる年次報告書を提出しなけれ
     ばならない。かかる報告書は、上記6.8項に記載される様々な項目に関する情報を記載した
     上、UCITSの年次報告書とともに提出されなければならない。UCITSは、中央銀行
     の要求により、いつでもかかる報告書を提出しなければならない。
   (Ⅱ)AIFとして設立されるファンドの投資制限は、AIFルールブックにおいて定められるとおり
   である。
    AIFに適用される特定の投資制限は、AIFルールブックに規定されており、当該AIFが個
   人投資家向けのAIFであるか適格投資家向けのAIFであるかを参照して、また、AIFの設立
   に関連する投資先の資産の種類を参照して決定されている。
    個人投資家向けのNON-UCITS類は、個人投資家向けのAIFに代替され、個人投資家向
   けのAIFは投資および借り入れについて制限を受ける。例えば借り入れはその純資産の25%を超
   えることはできないが、UCITSとは対象的に、借り入れは投資目的のみならず、買戻し請求に
   対応するため行うことができる。適格投資家向けAIFは、法的形態、適格投資家、許可される投
   資対象および関連あるサービス提供者について旧AIFMD適格投資家向けファンドの主な特徴の
   ほとんどを維持している。適格投資家向けAIFは、投資、借り入れまたはレバレッジに上限がな
   いことから、ヘッジ・ファンドおよびその他のオルタナティブ投資戦略を促進する。
  (5)管理会社
   (Ⅰ)EC規則ならびに中央銀行のUCITSに関する規則により、UCITSの契約型投資信託また
   は一般契約型投資信託の管理会社は以下の要件を満たすことを要する。
   (a)アイルランド共和国内に、その登記上の事務所および本店を有する法人であること。
   (b)125,000ユーロに相当する最低財源を有すること(以下「財源要件」という。)。運用投資信託
    の純資産価額が250,000,000ユーロを上回る場合、管理会社は純資産価額が250,000,000ユーロを
    上回った金額の0.02%に相当する追加資金(以下「追加額」という。)を提供しなければならな
    い。(ⅰ)金融機関または保険会社により同額の保証を得る場合および(ⅱ)中央銀行が保証書を
    承認する場合、管理会社はかかる追加金額の50%までの額を支払う必要はない。管理会社が保有
    するべき財源要件と追加額の合計は、10,000,000ユーロを超える必要はない。
   (c)受託会社を兼任しないこと。
   (d)管理会社の取締役のうち最低二名はアイルランド居住者であること。
   (Ⅱ)ユニット・トラスト法の下で設立されたAIFの契約型投資信託または2005年法の下で設立され
   たAIFの一般契約型投資信託の管理会社は、AIFルールブックに基づく以下の要件を満たすこ
   とを要する。
   (a)アイルランド法または他のEU加盟国の法律に基づき設立された法人であること。
   (b)最低125,000ユーロまたは最新の年次決算書における支出総額の四分の一のいずれか多い方の額
    に相当する最低財源を常に有すること。
   (c)AIFの管理会社および受託会社の業務に対する有効なコントロールが互いに独立して行使さ
    れること。
   (d)管理会社の取締役は、AIFの受託会社の取締役を兼任しないこと。
   (e)管理会社の取締役のうち最低二名はアイルランドの居住者であること。
   (Ⅲ)各AIFは、AIFM規則の要件に従ってAIFMを任命しなければならない。AIFMは外部
   の機関であってもよく、または、AIFはAIFM(要するに自己運用のAIF)としての認可を
   申請することもできる。AIFMは、AIFM規則およびAIFMルールブックに記載される資本
   金、組織、手続きその他に関する要件に従う。
  (6)受託会社
   (Ⅰ)信託証書または設立証書に定められる受託会社は、信託証書または設立証書(いずれか適用ある
   もの)に従い、ファンドの有する全ての証券および現金を保管することにつき責任を負う。さら
   に、受託会社は、買付金を含む現金ポジションおよび現金移動の完全な監督を要する現金精査の責
   任を負う。
    受託会社は、ファンド資産の日々の管理に関し、以下の業務を行わなければならない。
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   (a)契約型投資信託または一般契約型投資信託のために管理会社により行われる受益証券の販売、
    発行、買戻し、償還および消却がEC規則、ユニット・トラスト法、または2005年法および信託
    証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従って遂行されるようにすること。
   (b)受益証券の価格がEC規則(UCITSの契約型投資信託または一般契約型投資信託の場合)
    および信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従い計算されるようにすること。
   (c)管理会社の指示をEC規則もしくはユニット・トラスト法または2005年法または信託証書もし
    くは設立証書(いずれか適用あるもの)に抵触しない限り実行すること。
   (d)ファンド資産の取引において、特定取引に関して容認しうる市場慣行の制限時間内に対価が受
    領されるようにすること。
   (e)契約型投資信託または一般契約型投資信託の収益がEC規則(UCITSの契約型投資信託ま
    たは一般契約型投資信託の場合)および信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に
    従って充当されるようにすること。
   (f)各年次計算期間における契約型投資信託または一般契約型投資信託(いずれか適用あるもの)
    の管理に関する管理会社の行為を調査し、かつ、その結果を受益者に報告すること。かかる報告
    書は、(ⅰ)信託証書または設立証書およびEC規則またはユニット・トラスト法または2005年法
    (いずれか適用あるもの)により、管理会社および受託会社の投資および借入権限に課せられた
    制限を遵守し、かつ(ⅱ)その他については信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)の
    条項およびEC規則またはユニット・トラスト法または2005年法(いずれか適用あるもの)を遵
    守して、管理会社が当該期間に契約型投資信託または一般契約型投資信託(いずれか適用あるも
    の)を管理したか否かについて記載し、また遵守していない場合には、遵守していない点および
    それに対して受託会社がとった措置を内容としている。
   (g)EC規則、ユニット・トラスト法もしくは2005年法(いずれか適用あるもの)、または中央銀
    行により課された条件もしくは目論見書の条項に対する重大な違反について中央銀行へ速やかに
    通知すること、また上記に対する軽微な違反について4週間以内に是正されない場合は中央銀行
    へ通知すること。
   (h)組入証券の効率的な運用の目的でNON-UCITSの契約型投資信託またはNON-UCI
    TSの一般契約型投資信託によって締結された契約の要項を遵守すること。
   (Ⅱ)UCITSの契約型投資信託または一般契約型投資信託の受託会社の要件は、以下のとおりであ
   る。
   (a)アイルランド国内にその登記上の事務所を有するか、または他のEU加盟国にその登記上の事
    務所を有する場合は、アイルランド国内に営業所を設立していること。
   (b)(ⅰ)アイルランドで認可された金融機関であり、払込資本金が中央銀行の認可要件に明記され
     る限度額以上または外貨建て相当額であること、または、
    (ⅱ)アイルランドで認可されている金融機関のアイルランドで設置された支店であり、払込資
     本金が中央銀行の認可要件に明記される限度額以上であること、または、
    (ⅲ)EC規則に基づく預託機関としての業務を実施するための認可を中央銀行から受け、自己
     資本規則に定められる要件以上の自己資本比率要件に服し、自己資本規制指令に基づく当初
     自己資本金額以上の自己資本を有する別箇の法的主体であること。
    (ⅳ)受託会社はEC規則の下でその機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有するとい
     う点で、中央銀行の要求を満たすこと。
    受託会社は管理会社および受益者に対し、受託会社の保管機能の一部として保管されている金融
   商品の損失(受託会社がかかる金融商品に関する自らの保管機能を委託しているか否かを問わな
   い。)について責任を負うが、金融商品の損失が受託会社の合理的な支配のおよばない外部事象の
   結果生じたものであり、かつそれを防ぐために行った合理的なあらゆる努力にもかかわらずかかる
   外部事象の結果が不可避であったことを受託会社が証明できる場合を除くものとする。受託会社は
   また、金融商品の損失に関するもの以外の、受託会社の過失または自身の職務の適切な遂行を意図
   的に怠ったことによるあらゆる損失についても責任を負う。受益者に対する責任は、直接もしくは
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   管理会社を通じて間接的に訴求されるが、それは受託会社、管理会社および受益者間の関係の法的
   性質による。
   (Ⅲ)AIFの受託会社の要件は以下のとおりである。
   (a)アイルランド法または他のEU加盟国の法律に準拠して設立された法人であること。
   (b)(ⅰ)通達2006/48/ECに従って認可されている金融機関であること。または
    (ⅱ)通達2006/49/EC第20条(1)に基づく自己資本比率要件(オペレーショナル・リスクに関
     する資本要件を含む。)に服し、通達2004/39/ECに従って認可され、通達2004/39/E
     Cの別紙IのB(1)に従って顧客の勘定において金融商品の保管および管理の付随的サービス
     を提供する投資会社であること。かかる投資会社は、いかなる場合においても、通達2006/
     49/EC第9条に言及される当初資本金額以上の自己資金を有するものとする。
    (ⅲ)アイルランドで設立された会社で、
    (aa)金融機関の完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は金融機関によって保証さ
     れ、かかる金融機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込資本金を有して
     いること)。
    (bb)中央銀行によって、かかる金融機関と同等であると見做されるEU非加盟国の機関の完
     全子会社であること(ただし、預託機関の債務は親機関によって保証され、かかる親機関
     は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込済資本金を有していること)。
    (cc)健全性規制および継続的監督に服する別のカテゴリーの機関であり、2011年7月21日時
     点でEC規則に基づく受託会社として適格と中央銀行が決定した機関カテゴリーに該当す
     ること。
   (Ⅳ)受託会社は、その機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有するという点で中央銀行の要
   求を満たすこと。受託会社は、その業務を効率的に行うのに充分な運用財源を有するという点で、
   中央銀行の要求を満たすこと。その上、その取締役および経営者は、高潔な人物であり、適切な水
   準の知識と経験を有していなくてはならない。受託会社は、その従業員が適性を有し、充分に訓練
   を受け、適切に監督される旨保証できるように、適切な記録と充分な手配をもって、その社内業務
   を合理的な方法で組織・監督しなければならない。法令を遵守するために適切に決められた手続き
   がなされなければならず、受託会社は、開放的かつ協力的な方法で当局に対応しなければならな
   い。
  (7)関係法人
   (a)投資顧問会社
    契約型投資信託または一般契約型投資信託の管理会社は他の会社と頻繁に投資顧問契約を締結
   し、この契約に従って、投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針および信託証書
   または設立証書(いずれか適用あるもの)中の投資制限に従い、組入証券の分散組入および証券の
   売買に関する継続的な助言および運用業務をファンドに提供する。
   (b)販売会社および販売代理人
    管理会社は、ファンドの受益証券の公募または私募による販売のため、単独もしくは複数の販売
   会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができるが、その義
   務はない。
    現行の目論見書には販売手数料および特定の申込方法または募集計画について適切な記載がなけ
   ればならない。
  (B)有限責任組合型の投資信託
   有限責任組合型の投資信託は1994年の有限責任組合型投資信託法に基づいている。有限責任組合型の
  投資信託は中央銀行の認可および監督に服し、中央銀行はこれらに条件を付すことができる。
  (C)会社型の投資信託
  (Ⅰ)会社型の投資信託は、これまでEC規則およびアイルランド会社法に基づき、公開有限責任会社と
   して設立されてきた。
    UCITSまたはAIFの形態を有する会社型投資信託のすべての株式は、通常、株主に対し、株
   主総会において1株につき1票の議決権を与える。ただし、一人の者が年次株主総会で本人または代
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   理人として議決権を行使し得る株式数についてのアイルランド法の制限に従い、かつ、一定の範疇に
   属する者に関しまたは一人の者が保有し得る株式の割合に関して定款中に定められる議決権に関する
   その他の制限に従う。AIFは、一定の情況において無議決権付株式を発行することができる。
    変動資本を有する会社型投資信託の資本金は定額ではない。その株式は無額面である。変動資本を
   有するAIFの会社型投資信託の定款は、会社の発行済株式資本の最低額および上限額を記載しなけ
   ればならない。ただし、定款は、株主の特別決議により変更することができる。
    固定資本を有するUCITS型の会社型投資信託の資本金は、その定款により上限(授権資本)が
   定められる。授権資本は、株主総会により増額することができる。株式は額面でまたはプレミアム付
   で発行することができる。
    固定資本を有する会社型投資信託の最低当初授権資本として2ユーロまたはその外貨相当額が、
   2014年会社法により、要求されている。
    管理会社またはファンド管理事務代行会社のサービスを利用しないUCITS型の会社型投資信託
   は、以下の事項を満たさなければならない。
   - 300,000ユーロに相当する最低払込済資本を有すること。これは、事後に株主の資金と置換可能な
    当初払込済資本として行うことができる。
   - その業務を有効に遂行し、中央銀行のUCITSに関する規則の規定を遵守するために十分な管
    理リソースを有していることにつき、継続的に中央銀行の要求を満たす。
   - 中央銀行が要求する検討を行うため、中央銀行と会議を行う。これに関し、かかる会議の目的に
    おいて、会社型投資信託は中央銀行が特定する資料(業務方法および会社の監査役が発行したマ
    ネジメント・レターを含む。)を提供することを要求される。
  (Ⅱ)変動資本を有する会社型投資信託(VCC)
    VCCは公開有限責任会社であり、株主のためにその資産を各種組入証券に投資することを唯一の
   目的とする。その株式は公募または私募により販売され、その資本金の額は常に会社の純資産相当額
   である。
    VCCは、公開有限責任会社の特殊な形態であり、2014年アイルランド会社法の規定は、(UCI
   TSとの関係で)EC規則によって制限されない限度で適用される。
    VCCは次の仕組みを有する。
    VCCは、オープン・エンドまたはAIFのVCC形態の場合はクローズ・エンドの会社として設
   立することができる。VCCがオープン・エンド型である場合、株式は、定款に規定された発行また
   は買戻しの日のVCCの株式の純資産価格で継続的に発行され、また買戻される。発行株式は無額面
   で全額払い込まなければならない。資本勘定は、株式の発行および買戻しならびにその資産価額の変
   動の結果自動的に変更される。
    EC規則は、UCITS     VCCについて特定の要件を規定している。
   (a)VCCの資本金は常にVCCの純資産額に等しく、従って、法定準備金を設けない。
   (b)取締役および監査人ならびにこれらの変更は中央銀行に届け出て、その承認を得ること。
   (c)定款中にこれに反する規定がない場合、VCCはいつでも株式を発行することができること。
   (d)VCCは、株主の求めに応じて株式を買戻すこと。
   (e)VCCの株式は、VCCの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発
   行され、買戻されること。
   (f)特定の期間内にVCCに純発行価格相当額が払い込まれない限り、VCCは株式を発行しないこ
   と。
   (g)VCCの定款中に株式の発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、資産評価の原
   則および方法を明記すること。
   (h)定款中に、適用法規に従って、株式の発行および買戻しの停止条件を明記すること。
   (i)定款中に発行および買戻し価格の計算を行う頻度を規定すること(UCITSについては1ヶ月
   に最低2回とする。)。中央銀行は、UCITSに評価日を減らすことが株主の利益を害さないと
   いう条件のもとで、かかる評価日を月に一度に減らすことを認めることがある。
   (j)定款中にVCCが負担する費用を規定すること。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   (k)株式は全額払い込まれなくてはならず、かつ株式は無額面であること。
   (l)設立発起人に対する株式または類似証券の発行は法律により定める制限に従うこと。
    上記の規則は、AIFのVCCに同様に適用される。ただし、中央銀行が(d)の適用除外を認めて、
   VCCがクローズド・エンド型である場合、および(k)についてAIFのVCCが、一部払込済株式の
   発行が認められる適格投資家向けのAIFとして設立されている場合については、この限りではな
   い。
  (Ⅲ)固定資本を有する会社型投資信託(FCC)
    一般に、かかる会社の資本は、1株1ユーロの、100人の設立発起人株式と1株1セントの大量の種
   類のない優先株式との二種類に分けられる。発起人株式は会社の普通株式であり、これに対して種類
   のない優先株式が優先する。種類のない株式は、記名式株式または参加株式として発行される。参加
   株式は、ファンドの投資者に発行され、かつ多額のプレミアム付で発行される。額面金額が会社の固
   定資本を形成し、プレミアムは、株式プレミアム勘定に入れられる。株主が株式を会社に売却するこ
   とを希望する場合、かかる株式のセント表示の額面は新しく発行された株式の手取金から償還され、
   一方、株式のプレミアム金額は、プレミアム勘定から償還される。会社が株式を償還するが引受人に
   新株を発行しない場合は、会社は、新株の手取金を提供する管理会社に対して、額面株式の形態の種
   類のない株式を1株1セントで発行することができる。償還に際して株主に償還されるプレミアムの
   額は、特定の時における会社の資産価値による。資本に関するこうした重要な点を除き、FCCはあ
   らゆる点でVCCに類似している。ただし、アイルランドの会社法の一部の規定は、AIFのVCC
   に適用されない。
  (Ⅳ)ICAV
    ICAVは会社法に基づき設立された一般的なアイルランド企業の地位を有していない。それに代
   わり、ICAVはICAVが一般企業とは区別されることを可能にするための独自の法的制度を有し
   ている。このため、投資信託スキームに関連しないか、適切ではない会社法制度の当該部分に服して
   いない。ICAVは、多くのサブ・ファンドおよびクラス受益証券を持つアンブレラ型として設立す
   ることができ、株式市場に上場することができる。投資家はICAVの証券を所有し、ICAVは投
   資家需要に応じて継続的に証券を発行または買い戻すことができる。この点に関しては、ICAVお
   よびその他のオープン・エンド型CISの間に相違はない。ICAVは、設立証書(以下「IOI」
   という。)として運営規約を有する。有限責任会社の基本定款と同様に、IOIはICAVの設立文
   書となる。IOIに変更ある場合においては、預託機関が変更によりIOIが(契約型投資信託の信
   託証書の変更に関する要件と同様に)投資家の利益が損なわれないことを証明する場合、投資家の事
   前の合意を取得する必要はない。
  (Ⅴ)会社型投資信託の投資制限
    上記3.(A)(4)(Ⅰ)および(Ⅱ)記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、UCITS型およ
   びAIF型それぞれの会社型投資信託に同様に適用される。
  (Ⅵ)関係法人
   (a)預託機関
    UCITSである会社型投資信託およびICAVの資産の保管は、EC規則により、受託会社/
   保管銀行に委託されなければならない。
    上記3.(A)(6)(a)から(g)に記載の契約型投資信託の受託会社に適用される要件および義務は、
   会社型投資信託の保管銀行に適用される。ただし、(a)契約型投資信託または一般契約型投資信託
   に関する記載は、会社型投資信託またはICAVに関する記載として、(b)受益証券の記載は、株
   式の記載、(c)ユニット・トラスト法または2005年法の記載は、2014年会社法のパート24(改正
   済)またはEC規則(いずれか適用あるもの)の記載および(d)信託証書または設立証書の記載
   は、会社型投資信託の定款またはICAVの設定証書の記載として解釈される。
    AIFの契約型投資信託または一般契約型投資信託の受託会社に関する要件は、AIFM規則お
   よびAIFルールブックの要件に従うAIFの会社型投資信託およびICAVの預託機関にも同様
   に適用される。
   (b)投資顧問会社および販売会社または販売代理人
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    上記3.(A)(7)「関係法人」中の記載事項は、実質的に、会社型投資信託の投資顧問会社および
   販売会社または販売代理人に対しても適用される。
  4.アイルランドにおける投資信託の準拠法

  (A)設立関係法令
  (Ⅰ)アイルランド会社法が、UCITSまたはAIFにおける管理会社、およびVCCまたはFCCの
   形態の会社型の投資信託に対し適用される。以下の要件は、公開有限責任会社の場合に適用される。
  (Ⅱ)会社設立の要件
    最低2名の株主が存在すること。
    FCCの形態で設立された公開有限責任会社の発行済資本金の最低額は2ユーロである。ただし、
   管理会社が上記3(C)(Ⅰ)に規定されるとおり任命されていない場合は、UCITS型会社型投資信託
   に関する要件を参照。
  (Ⅲ)定款の記載事項
    定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
   (a)引受株主の身元
   (b)会社の形態および名称
   (c)会社の目的
   (d)引受資本および授権資本(もしあれば)の額。さらに、UCITSではないVCCの定款には、
   当該時の会社の発行済株式資本が定款記載の最低額を下回らずまた上限額を超過していない旨記載
   しなければならない。
   (e)申込時の払込額
   (f)引受資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
   (g)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
   (h)現金払込以外の出資の内容、条件、出資者の氏名
   (i)発起人に認められている特権または特典の理由およびその内容
   (j)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)に関する記載
   (k)取締役および監査役の選任に関する規約ならびにかかる機関の詳細および権限
   (l)存続期間(適用ある場合)
   (m)会社の設立に際しもしくは設立によって会社に請求されるかまたは会社が負担する全ての費用お
   よび報酬の見積
   (n)アンブレラ・ファンドとして設立され、かつ2005年法に基づくアンブレラ・ファンドのサブ・
   ファンドとの間で債務を分離することができる会社型投資信託の場合、各サブ・ファンドの資産は
   該当サブ・ファンドにのみ帰属するものであり、他のサブ・ファンドの債務またはこれに対する請
   求の弁済に直接または間接的に用いないものとし、また、かかる目的での資産利用は不可能とする
   ことに関する規定。
  (Ⅳ)EC規則には契約型投資信託の設定および運用ならびに会社型投資信託の設立に関する規定があ
   る。
   設立要件
    上記の株式の全額払込に関する特別要件が必要とされている。
  (Ⅴ)アイルランドにおけるUCITSの認可
   (a)アイルランド内のUCITSは中央銀行から認可を受けることを要する。EC規則に従わないU
   CITSは認可を拒否、または取消されることがある。当該決定に対し不服がある場合には、第一
   審裁判所(高等法院)に訴えることができる。認可の拒否または取消の決定が効力を発生した場
   合、当該UCITSは解散および清算される。
   (b)中央銀行の権限と義務は、EC規則に定められ、同規則によりUCITSの監督権が中央銀行に
   付与されている。
   (c)EC規則による目論見書等の要件
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    EC規則は、ファンドに、目論見書、主要投資家情報文書、年次報告書および半期報告書の公表
   を義務付けている。EC規則は上記書類に関する要件を以下のように定めている。
   (ⅰ)UCITSは目論見書、主要投資家情報文書、これらの変更、年次報告書および半期報告書を
    中央銀行に提出しなればならない。
   (ⅱ)目論見書、主要投資家情報文書、直近の年次報告書および以後発行された半期報告書は、契約
    締結前に無料で投資者に提供されなければならない。
   (ⅲ)年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされなけ
    ればならない。
   (ⅳ)年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければならな
    い。
   (ⅴ)その該当期間の終了から、(aa)年次報告書は4ヶ月以内に、(bb)監査済または未監査の半期
    報告書は2ヶ月以内に公表されなければならない。
   (d)EC規則によるその他の要件
   (ⅰ)公募または売出しの申請
     EC規則は、アイルランドで設定されたUCITSはアイルランドで活動を行うためには中央
    銀行の認可を受けなければならない旨規定している。
   (ⅱ)信託証書、設立証書、設定証書または定款の事前承認
     EC規則は、UCITSは、中央銀行が信託証書、設立証書、設定証書または定款を承認した
    場合にのみ許可される旨規定している。
   (ⅲ)他のEU加盟国における株式または受益証券の自由な販売
     アイルランドのUCITSは、他のEU加盟国における販売に関する現地の規則を遵守するこ
    とを条件として、当該国においてその株式または受益証券を自由に販売するために、UCITS
    に関する指令に基づく通知手続を利用することができる。
   (ⅳ)目論見書の記載内容
     管理会社または会社型投資信託により発行される目論見書は、投資者が提案された投資につい
    て的確な情報に基づいた判断を行えるようにするための必要情報、少なくともEC規則に記載さ
    れる情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に添付された文書に既
    に記載されている場合はこの限りではない。
   (ⅴ)財務状況の報告および監査
     EC規則は、年次報告書に記載される財務情報はアイルランド会社法に従い監査を授権された
    一もしくは複数の監査人による監査を受けなければならない旨、監査報告書は、少なくとも財務
    情報がUCITSの資産および負債の状態を正しく記載していることを認証する旨、ならびに監
    査人は中央銀行に対して、監査人が認識すべきすべての点についての中央銀行が要求する情報お
    よび証明を提供しなければならない旨規定している。
   (ⅵ)財務報告書の提出
     EC規則は、中央銀行が、当該認可が関係する事業に関する情報および中央銀行がその法的機
    能の適正な履行のために必要とみなす情報の提供をUCITSに対し要求できる旨規定してい
    る。
     EC規則は、中央銀行がUCITSに対し、月次財務報告書の提出を要求できる旨規定してい
    る。
   (ⅶ)罰則規定
     EC規則に基づく違反につき有罪判決を受けた者は、(a)即決判決としてA級の罰金刑もしく
    は6ヶ月以下の禁固刑もしくはその両方、または(b)起訴状に基づく有罪判決として500,000ユー
    ロ以下の罰金刑もしくは3年以下の禁固刑もしくはその両方に処される。
  (Ⅵ)アイルランドにおけるAIFの認可
    アイルランドにおいて設立される各AIFは、AIFM規則およびAIFルールブックを遵守する
   ことを要求されるものとする。
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  5.清算
   投資信託の清算については、投資信託の形態に応じ、信託証書、設立証書、定款または設定証書および
  2014年会社法またはICAV法に規定されている。
   契約型投資信託または一般契約型投資信託の清算の場合、信託証書または設立証書(いずれか適用ある
  もの)の規定に従って、受託会社が清算し、ファンドの資産を分配する。
   会社型投資信託の清算の場合、会社型投資信託は2014年会社法またはICAV法に従って清算される。
   会社型投資信託の清算の場合、以下の三つの形態をとりうる。
  (A)構成員による任意清算
   清算人は、構成員の総会によって選任される。
  (B)会社債権者による任意清算
   取締役会が会社債権者に対して、会社が会社債権者に対する債務を支払うことができないことを知ら
  せた場合、会社債権者が清算人を選任する。
  (C)裁判所による清算
   裁判所は、会社または会社債権者の申請に基づいて、裁判所の監督に服する清算人を選任する。
  6.税制

  (A)ファンド株主または受益者等の税関係・証明
   現在のアイルランド法のもとにおいては、1997年統合租税法第739B条に基づく投資信託を構成する契
  約型および会社型の投資信託(以下それぞれ「投資信託」という。)ともに、所得税、キャピタル・ゲ
  イン税、財産税または相続税が投資信託に課せられることはない。かかるアイルランドの投資信託は、
  受益証券または株式の発行、譲渡、買戻し、償還もしくは消却または申込の際に印紙税、文書税、譲渡
  税または登録税を課されない。
   両方の投資信託が、その投資証券について受領する配当および利子については、その支払国において
  源泉課税を受けることがある。
   (上記に規定する)投資信託の株主または受益者はいずれも、当該法人またはファンドから受取る分
  配についてアイルランドにおいて源泉課税を受けることはない。ただし、その株主または受益者が税法
  上アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者でない場合(またはアイルランド税金法に基
  づく「免税投資家」の資格を有する場合)およびこれに関して各株主または受益者により適切な申告が
  なされている場合に限る。
   2000年アイルランド金融法により、アイルランドのファンドに対する重要な変更が法制化された。ア
  イルランドのインターナショナル・ファイナンシャル・サービセズ・センター(以下「IFSC」とい
  う。)に基盤を有するファンドのみに対して授与され、アイルランド非居住者(特定の例外は除く)に
  対しては適用されないとする免税の優遇的地位は、現在では適用されない。このためファンドの実質的
  管理事務および支配機能はアイルランド国内に存在しなければならないものの、「IFSC」ファンド
  の管理会社および管理事務代行会社は、ファンドが免税の地位を享受することを目的に必ずしもIFS
  Cを拠点とする必要はなくなった。
   アイルランドの居住者ではない、または(個人およびトラストの場合)アイルランドの「通常の居住
  者」ではない投資家で、他の理由からアイルランドの税金を免除される投資家の税法上の取扱いは、適
  切な申告がなされていることを条件として、2000年アイルランド金融法の可決による変化はない。アイ
  ルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者ではない投資家には、居住地/住所地の国において
  適用される法制に従った課税が行われる。
   アイルランドにおける課税は、税法上アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者である
  投資家に関して、特定の「課金事象」の発生に際して生じる。
   投資信託がアイルランドに居住する非免税の受益者に対して分配金を支払う場合、当該投資信託は分
  配金からアイルランドの税金を控除する。控除されるアイルランドの税金の金額は、(a)25%の税率の
  適用を受けるために適切な申告を行っている会社である受益者に対して分配金が支払われる場合は分配
  金の25%、(b)その他のすべての場合においては分配金の41%となる。投資信託は、このように控除し
  た税金をアイルランド歳入庁に支払う。
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  (B)法人税
   すべての管理会社は、その関連ある課税対象取引利益につき12.5%のアイルランド法人税率の特典を
  受ける。
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  第4【その他】

  (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態等および目論見書の使用

  を開始する日を記載することがある。
  (2)目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがある。
  (3)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
  書)」という名称を使用することがある。
  (4)目論見書に以下の事項を記載する場合がある。
  ① 金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ② 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
  ③ ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、販売会
   社または他の販売・買戻取扱会社に請求すれば当該販売会社または当該販売・買戻取扱会社を通じて
   交付される旨
  ④ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているため、
   詳細情報の内容はWEBサイト(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)でも見ることができる旨
  ⑤ ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
   はない旨
  ⑥ その他の詳細は請求目論見書で参照できる旨
  (5)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
  (6)交付目論見書の投資リスクに以下の事項を記載する場合がある。
  ① 投資信託は預貯金と異なる旨
  ② 元本保証のない旨
  ③ 運用による損益はすべて投資者に帰属する旨
  (7)ファンド証券の券面に記載される主な項目は次のとおりである。
  1.表面
   a.ファンドの名称
   b.ユニットの名称および表象される口数
   c.ファンドの設立の日
   d.存続期間
   e.発行の日
   f.取締役の署名
  2.裏面

   g.譲渡人の署名欄
   h.譲受人の声明欄(アイルランド人および米国人でないこと)
   i.譲受人の署名欄
   j.譲渡の日
  次へ

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           別紙
  Ⅰ.ゴールドマン・サックス・米ドルファンド

  1.ストラクチャー

   ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(本別紙のⅠ.において「US$フィーダー・ポートフォリ
  オ」という。)は、アイルランド法に基づくアンブレラ型投資信託であり、UCITS規則に基づきアイ
  ルランド中央銀行により認可されたゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)の
  ポートフォリオである。同ファンドは、ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマ
  ン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド(本別紙のⅠ.において「US$マ
  スター・ファンド」という。)に投資するフィーダー・ファンドである。
   ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー(本別紙のⅠ.において「当会社」または「マス
  ター・ファンド」という。)は公開有限会社として会社法に基づき1996年7月25日にアイルランド共和国
  で設立された。
   当会社は、アイルランド共和国法に基づき設立された有限責任のオープン・エンド型投資会社であり、
  譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)として1996年7月31日にアイルランド中
  央銀行により認可されている。
   US$マスター・ファンドの受益証券は、ユーロネクスト・ダブリンに上場されている。
   当初募集期間中、US$フィーダー・ポートフォリオの受益証券の募集は1口当たり0.01米ドルの基準
  価格で行われた。その後、受益証券の募集は、1口当たり純資産価格で行われている。
  2.取引日

   「取引日」とは、ロンドンおよび日本における銀行ならびにニューヨーク証券取引所が営業している日
  (ニューヨークの銀行が現地の休日のため休業している日を除く。)、ならびに管理会社が決定し受益者
  に事前に通知するその他の日(ただし、各暦月に一定の間隔をおいて2取引日以上あることを条件とす
  る。)をいう。
  3.最低投資額

   当初の最低投資額は10.00米ドルである。最低追加投資額は0.01米ドルである。日本の販売会社は10.00
  米ドルを超える最低当初投資額および最低追加投資額ならびに買戻額をその裁量で定めることができ、こ
  の場合、投資者は事前に通知を受ける。いかなる場合にも、一取引日において買戻されるファンド証券数
  は、発行済ファンド証券数の10%を下回って制限されることはない。
   US$フィーダー・ポートフォリオの純資産総額がいずれかの時点で30,000,000米ドルを下回る場合、
  US$フィーダー・ポートフォリオは、投資顧問会社の単独の裁量により、取引を停止することができ
  る。このような場合、管理会社は、US$フィーダー・ポートフォリオを解散し、その資産を受益者に分
  配するか否かを決定する。
  4.分配

   US$フィーダー・ポートフォリオの投資収益の全部または実質的に全部は、各取引日のニューヨーク
  時間の午後3時(または管理会社が決定するその他の時間)現在で計算され、当該取引日のUS$フィー
  ダー・ポートフォリオの受益者名簿上の受益者に対し、毎日分配が宣言される。受益者が現金による分配
  金の支払いを選択しなければ、各月の最終取引日の一取引日前までに宣言された分配金は(適用ある場合
  には管理会社、副販売会社または日本における販売会社による源泉徴収の後)当該月の最終取引日に当該
  受益者に分配され、かつ追加の受益証券買付けのために再投資される。受益者が現金による分配金の支払
  いを選択する場合、分配は、当初買付契約において受益者により指定された口座宛の電信送金により、当
  該月の最終取引日頃(翌月の第三取引日までに支払われるものとする。)に支払われる。管理会社は、事
  前の通知により、他の日に受益者に分配を支払うことができる。信託証書により、管理会社は、US$
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  フィーダー・ポートフォリオの運用に関する受取利息を含む純利益(インカム・ゲイン)ならびに実現・
  未実現損失を上回る実現・未実現キャピタル・ゲインの超過額から、受益証券について分配を宣言する権
  利を与えられている。
   6年以内に請求されなかった分配、またはUS$フィーダー・ポートフォリオの解散時のすべての分配
  は、US$フィーダー・ポートフォリオの資産に返還される。
   上記にかかわらず、受益証券の保管を販売会社に委託している日本の受益者への分配は、日本の販売会
  社に対して支払われる。日本の各販売会社は、分配がある場合にはこれを追加受益証券に投資することを
  管理会社に指示する。このような再投資は、追加的販売と同様の方法で行われる。
   信託証書の規定により、受益者に支払われる分配金またはその他の金額は、US$フィーダー・ポート
  フォリオに対し利息を生じるものではなく、すべての未請求の分配金は、請求されるまでUS$フィー
  ダー・ポートフォリオのために投資されるか、またはその他の方法により利用されることがある。更に、
  未請求分配金または受益証券について個別勘定に支払われるその他の金額のUS$フィーダー・ポート
  フォリオによる支払いは、US$フィーダー・ポートフォリオがこれに関する受託者となるものではな
  く、最初の支払日から6年経過しても請求されなかった分配金は、US$フィーダー・ポートフォリオが
  宣言その他の行為を行うことを要することなく、自動的に失効する。
   取引日の申込締切時間までに実行された買付注文に基づいて発行された受益証券は、当該取引日の翌取
  引日(入金日)から、当該受益証券の買戻代金が受託会社により支払われる取引日の直前の日まで分配を
  生じる。
   US$フィーダー・ポートフォリオの受益証券1口当たりの日々の純運用収益および年間利回りは、通
  常、各日のダブリン時間午後10時30分以後に管理会社または管理事務代行会社から入手することができ
  る。
  5.経費および費用

  投資顧問報酬          上限0.20%
  販売報酬          上限0.30%

  運営費用          変動

  総費用上限          0.70%

   投資顧問会社は、US$フィーダー・ポートフォリオの年間の報酬および費用の総額を、純資産総額の

  年率0.70%または管理会社がUS$フィーダー・ポートフォリオのクラス受益証券(もしあれば)につい
  て同意するこれより少ない金額に制限することに同意している。0.70%の上限は、受益者から事前に承認
  を得ることなく増額することはできない。かかる報酬は、日々発生し、毎月末に後払いされる。
   受益証券が負担することとなっているUS$フィーダー・ポートフォリオの年間の報酬および費用の総
  額は、投資顧問会社により、任意に純資産総額の年率0.70%以下の割合を上限と定められることがある
  (「固定率」)。投資顧問会社が固定率を設定した場合、投資顧問会社は、受益証券に帰属するUS$
  フィーダー・ポートフォリオの設定、管理および運用に係る実費について発生することがある、固定率を
  上回る追加の報酬、経費または費用を(直接その報酬の一部の権利を放棄することによって、もしくは受
  益証券の口座への払戻しにより)負担する。固定率は、投資顧問会社により任意に決定される。投資顧問
  会社は、随時、US$フィーダー・ポートフォリオに通知して、固定率の増減を選択することができる。
  しかしながら、固定率は、受益者から事前に承認を得ることなく、受益証券に帰属する純資産総額の年率
  0.70%を超えて引き上げることはできない。固定率は、受益証券に帰属するUS$フィーダー・ポート
  フォリオの設定、管理および運用に関連するあらゆる報酬、経費および費用を対象とし、以下のものが含
  まれるが、これらに限定されない。
  管理、運用、管理事務、登録、名義書換代行、受益者サービス、保管、副保管および譲渡に関する報
  酬、目論見書、年次報告書および半期報告書ならびに受益者宛のその他の書類の作成、翻訳、印刷、公
  表および配布に関して生じたその他の報酬および費用、
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  管轄地におけるUS$フィーダー・ポートフォリオまたは受益証券の規制当局における認可の取得また
  は登録に係る経費および費用、
  専門家報酬および費用、
  年間監査報酬ならびにその他の報酬
   しかし、以下のものは含まれない。
  US$フィーダー・ポートフォリオの投資対象に関する源泉税、印紙税またはその他の税金、
  US$フィーダー・ポートフォリオの投資対象に関して生じた手数料および売買委託手数料、
  借入金の利息、
  当該借入の条件の交渉、実施または変更において生じた銀行手数料、
  受益証券への投資に関連し仲介機関により請求される手数料、
  管理会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、代行協
  会員および日本における販売会社に生じた報酬および現金立替費用、
  US$フィーダー・ポートフォリオに関する重要な訴訟等のその時々に発生することがある特別費用ま
  たは臨時費用(もしあれば)
   固定率は、管理会社により任命される日本における販売会社およびその他の第三者に支払われる0.30%
  (年率換算ベース)を上限とする販売報酬を含む。販売報酬は、管理会社により任命される日本における
  販売会社および/またはその他の第三者が顧客のために保有する受益証券の日々の平均純資産に基づく。
  販売報酬は、受益証券の買付、買戻しまたは交換における支援、顧客からの要求に基づくファンドに関す
  る情報およびその他の支援の提供を含む、受益証券に関連するこれらの販売会社による顧客への継続的な
  業務提供の対価として、適用ある規則に基づきかつこれに許可される場合に支払われる。この報酬は、受
  益証券に帰属するか、受益証券によって表章される資産から支払われる。
   US$フィーダー・ポートフォリオがUS$マスター・ファンドに投資することによりUS$フィー
  ダー・ポートフォリオが負担することとなるUS$マスター・ファンドの投資顧問報酬は、投資顧問報酬
  からUS$フィーダー・ポートフォリオに払い戻されることとなっている。
   疑義を避けるため記載すると、US$マスター・ファンドにより請求されるファンドの運営費用は上記
  の固定率に含まれる。
   2019年12月31日に終了した会計年度にUS$フィーダー・ポートフォリオが支払った各報酬および費用

  (投資顧問報酬、管理事務代行報酬および受託報酬、販売報酬および代行協会員報酬、名義書換事務代行
  報酬、受益者サービス代行報酬、監査報酬、管理会社報酬、弁護士報酬、その他の費用)については、前
  記「第3 ファンドの経理状況、1 財務諸表、(2)損益計算書 費用」のとおりである。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   各報酬の支払い先および役務の内容は以下のとおりである。
  報酬      支払い先       役務の内容

  投資顧問報酬      ゴールドマン・サックス・ア       ファンドに関する日々の投資運用

        セット・マネジメント・イン       業務
        ターナショナル(投資顧問会
        社)
  管理事務代行報酬      BNYメロン・ファンド・サー       ファンドの純資産総額、1口当た
        ビシズ(アイルランド)デジグ       りの純資産価格の計算等の日々の
        ネイテッド・アクティビ       管理事務代行業務
        ティー・カンパニー(管理事務
        代行会社)
  受託報酬      ザ・バンク・オブ・ニューヨー       ファンドの資産の保管業務等の受
        ク・メロンSA/NV、ダブリ       託業務
        ン支店(受託会社)
  販売報酬      日本における販売会社       日本におけるファンド証券の販
               売・買戻しの取次ぎ業務、運用報
               告書の交付業務、ファンドおよび
               ファンドの投資環境に関する説明
               および情報提供業務
  代行協会員報酬      ゴールドマン・サックス・ア       目論見書の配布の手配、1口当た
        セット・マネジメント株式会社       り純資産価格の公表、ファンドに
        (代行協会員)       関する文書の配布、およびこれら
               に付随する業務
  登録・名義書換事務代行報酬      RBCインベスター・サービシ       ファンド証券の登録・名義書換代
        ズ・アイルランド・リミテッド       行業務
        (登録・名義書換事務代行会
        社)
  管理会社報酬      ゴールドマン・サックス・ア       ファンド資産の運用・管理、受益
        セット・マネジメント・ファン       者からの問い合わせへの対応、受
        ド・サービシズ・リミテッド       益者の口座開設等の受益者サービ
        (管理会社)       ス代行業務
   上記の固定率に含まれない費用・手数料は、ファンドより実費として間接的に負担するが、運用状況等
  により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできない。
   手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示すること
  ができない。
  6.US$フィーダー・ポートフォリオの投資目的および方針

   US$フィーダー・ポートフォリオは、信用度の高い金融市場証券に分散投資するUS$マスター・
  ファンドに実質的にその資産の全部(およびいかなる状況においても純資産額の少なくとも90%)を投資
  することにより、元本と流動性を確保しつつ最大限の当期利益を得ることを目的とする。US$フィー
  ダー・ポートフォリオの資産のうち、少額は随時、現金で保持されるかまたは現金等価物(譲渡性預金証
  書、定期預金、OECD諸国の国債、マスター要求払い債、変動金利要求払い債または短期資金調達契約
  などの金融商品を含む場合がある。)に投資されるが、いずれの段階においてもこれらへの投資はUS$
  フィーダー・ポートフォリオの純資産総額の10%を超えないとの理解である。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   疑義を避けるために記載すると、US$フィーダー・ポートフォリオは株式または株式関連証券に投資
  を行わないものとし、US$フィーダー・ポートフォリオは、トータル・リターン・スワップ、レポ取引
  または貸株取引に対するエクスポージャーを持たない。
  7.US$マスター・ファンドの投資方針

  US$マスター・ファンドの投資方針の概要
   US$マスター・ファンドは、以下に記載する信用度の高い証券に資産の少なくとも99.5%を投資す
  る。(「信用度の高い」証券とは、下記「信用評価」に記載されるとおり、良好な信用評価を受けている
  証券である。)
  有価証券/金融商品          適格性
  短期金融市場証券(政府系)          適格

  短期金融市場証券(非政府系)          非適格

  証券化商品および資産担保コマーシャル・ペー

            非適格
  パー
  預金          適格

  金融デリバティブ商品          非適格

  レポ取引          非適格

  リバース・レポ取引          適格

  マネー・マーケット・ファンド          非適格

   US$マスター・ファンドが投資する短期金融市場証券(政府系)は、アメリカ合衆国財務省証券であ

  り、同証券は、アメリカ合衆国財務省により発行もしくは保証され、その元本および利息の支払いがアメ
  リカ合衆国政府の充分な信頼および信用によって裏付けられる短期金融市場証券である。さらに、US$
  マスター・ファンドがリバース・レポ取引に従い受領する唯一の担保は、当該証書である。
   US$マスター・ファンドは、資産の0.5%までを下記の「11.US$マスター・ファンドが投資する証
  券の説明」に記載される資産に投資することができる。
   US$マスター・ファンドの投資資産および受領する担保はすべて、米ドル建てである。
   US$マスター・ファンドの受益証券は、米ドル建てであり、マスター・ポートフォリオは、分配クラ
  スの場合、1口当たり1米ドルの安定した純資産価格を達成することを目指す。マイナス利回り環境が目
  標達成に及ぼす影響に関する詳細については、本書「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、
  3 投資リスク、(1)リスク要因」の1.7項「マイナス利回り環境」を参照のこと。
  信用評価

   副投資運用会社は、所与の投資または発行体が「信用度が高い」か否かを判断する際、管理会社と合意
  する信用分析法を用いるものとする。この方法は、少なくとも以下の要因を考慮し、これらの評価を文書
  化する。
  (a)発行体の信用リスクならびに発行体および証書の相対的デフォルト・リスクの定量化
  (b)マクロ経済および金融市場の状況に対する観点を含む証書の発行体の量的指標
  (c)短期金融市場証券の短期的性質
  (d)証書の資産クラス
  (e)少なくとも次の種類の発行体を明示する発行体の種類:国内、地域もしくは地方における運営、金融
   会社および非金融会社
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (f)仕組み金融商品については、仕組み金融取引に固有のオペレーションおよび取引相手方リスク、なら
   びに、証券化のエクスポージャーの場合、発行体の信用リスク、証券化の構造および裏付け資産の信
   用リスク
  (g)証書の流動性特性
   所与の投資資産または発行体は、信用度さえ高ければ、格付は付与されている場合もされていない場合
  もある。US$マスター・ファンドが保証または要求払い条項の裏付のある有価証券を保有する場合、副
  投資顧問会社は、投資対象の信用度を決定する際、保証または要求払い条項の信用度に依拠することがで
  きる。
  満期

   US$マスター・ファンドは、以下の要件に従って投資する。
  (a)購入時において満期(例えば、最終満期日)まで397日以下の証券、証書および債務に投資するものと
   する。
  (b)US$マスター・ファンドは、60日以下の加重平均満期(weighted              average  maturity)および120日
   以下の加重平均残存年限(weighted       average  life)を維持する。両者は、US$マスター・ファンド
   によって使用される預託金の影響を考慮して計算される。このようにUS$マスター・ファンドは、
   いずれも、欧州証券・市場機構の欧州マネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するガイドライ
   ンによって「短期マネー・マーケット・ファンド」として分類されている。
   加重平均満期(WAM)は、すべての投資先証書の満期までの平均期間の尺度であり、各証書の相対的
  な保有量を反映している。WAMは、証書の元本価額が返済されるまでの期間ではなく、次回の金利更改
  日までの残存期間として、変動または可変利付証書の満期を認識する。
   加重平均残存年限(WAL)は、すべての投資先証書の満期までの平均期間の尺度であり、各証書の相
  対的な保有量を反映している。WALは、証書の元本価額が返済されるまでの残存期間のみを認識する。
  流動性管理

   管理会社は、欧州MMF規制の要件に従い、以下の流動性制限の遵守を確保するため慎重かつ厳格な流
  動性管理手続きを設定、実施および常時適用するものとする。
   US$マスター・ファンドの資産の少なくとも10%は、日々満期となり、US$マスター・ファンドの
  資産の少なくとも30%は、週次で満期となる(ただし、一日で償還および決済されることができ、満期ま
  で190日以内の残存期間がある流動性が高い政府証券は、17.5%を上限として、週次満期資産に含まれ
  る。)。週次満期資産の割合が、総資産の30%未満に低下し、US$マスター・ファンドの取引日におけ
  る純買戻しがUS$マスター・ファンドの純資産価額の10%を超える場合、管理会社の取締役は、翌取引
  日までに、以下の方法のうち一またはそれ以上を用いるものとする。
  (a)US$マスター・ファンドの流動性達成コストを適切に反映し、US$マスター・ファンドに引き続
   き投資する投資主が、他の投資主が期間中に買戻しをする際に不当に不利益を受けないことを確保す
   るため、買戻しに流動性手数料を課すこと。
  (b)最長15取引日期間において、いずれか1取引日に買い戻される受益証券数をUS$マスター・ファン
   ドの受益証券の最大10%に制限する買戻制限を課すこと。
  (c)最長15取引日期間、買戻し停止を課すこと。
  (d)適用ある流動性制限の遵守を確保するための優先事項措置の採用以外に緊急措置を取らないこと。
   週次満期資産の割合が、総資産の10%を下回る場合、管理会社の取締役は、上記(a)または(c)のいずれ
  かを実施する義務がある。
  投資目的および投資方針の変更

   US$マスター・ファンドの投資目的に関するあらゆる変更および投資方針に関するあらゆる重大な変
  更は、投資主の承認を得ることを条件とする。ただし、UCITS規則または欧州MMF規制のマス
  ター・ファンドに適用される投資制限が変更された場合、マスター・ファンドの取締役は、US$マス
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  ター・ファンドの投資主の事前の承認を得ることなく、これらを遵守する。マスター・ファンドによるか
  かる変更について、US$マスター・ファンドの投資主に事前の通知が行われる。
  8.US$フィーダー・ポートフォリオの投資制限

   US$フィーダー・ポートフォリオは、本書「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投
  資方針、(5)投資制限」に記載されるUCITS規則の要件に加えて、以下の投資制限に従わなければ
  ならないものとする。
  (1)空売り制限
   US$フィーダー・ポートフォリオは空売りをせず、空売りポジションを保有しない。
  (2)一発行体に対する投資制限
   管理会社が管理するすべてのファンドの全体において、一発行会社の発行済総株数の20%を超えて当
  該会社の株式に投資しない。ただし、本制限はUS$マスター・ファンドへの投資には適用されない。
  (3)流動性のない証券への投資制限
   US$フィーダー・ポートフォリオの純資産総額の10%を超えて、私募株式、抵当証券および非上場
  株式であって流動性に欠けるものに投資しない。
  (4)利害関係人との取引制限
   前記「第三部 特別情報、第1 管理会社の概況、4 利害関係人との取引制限」に別段の定めがな
  い限り、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の取締役、または(d)
  これらの主要株主は、本人自らまたは自己の勘定でUS$フィーダー・ポートフォリオの資産との間
  で、有価証券の売買または貸借を行わない。
   (「主要株主」とは、自己または他人名義(ノミニー名義を含む。)であるかを問わず、自己の勘定
  においてこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいう。)
  9.一般的な投資家の特性

   US$フィーダー・ポートフォリオは、様々な信用度の高い短期金融市場証券に投資することにより元
  本を確保しつつ流動性を維持し、当期利益を最大限に増やすことを求めている投資者に適している。
  10.借入れ

   上記「投資制限」に定められる制限に従い、受託会社は一時的な目的のためにのみ、US$フィー
  ダー・ポートフォリオのために借入れを行うことができる。借入れは買戻し請求に応じるためにのみ行わ
  れる。
   借入れ残高の総額がUS$フィーダー・ポートフォリオの純資産価額の10%を超えることになる場合
  は、借入れを行なうことはできないものとする。
  11.US$マスター・ファンドが投資する証券の説明

   本別紙の7に記載される具体的な投資方針および本別紙の8に記載される制限に従い、US$マス
  ター・ファンドは、以下の証券にのみに投資する。
  (a)信用度の高い短期金融市場証券
   かかる有価証券は、信用度が高く、主に、公認の市場で上場もしくは取引され、固定利付または変動
  利付であり、以下を含む。
  (ⅰ)政府証券:政府証券は、政府、政府機関、政府当局または政府関連機関によって発行または保証
    される債務証券である。当該証券は、政府の充分な信頼および信用、発行体が政府から借入を行
    う権利、債務に対する政府の自由裁量による買取権または発行体の信用のみのいずれかによって
    保証される。US$マスター・ファンドの目論見書に記載されるとおり、US$マスター・ファ
    ンドは政府系発行体によって発行される証券に資産の100%まで投資することができる。US$マ
    スター・ファンドが投資する短期金融市場証券(政府系)は、アメリカ合衆国財務省証券であ
    り、同証券は、アメリカ合衆国財務省によって発行もしくは保証される短期金融市場証券であ
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    り、その元本および利息の支払いは、アメリカ合衆国政府の充分な信頼および信用によって裏付
    けられる。
  (ⅱ)金融債:金融債は、銀行の子会社が発行する債務証券を含む、銀行によって発行もしくは保証さ
    れる証券であり、親銀行の全体債務であるか、または特定債務の条件もしくは政府規則によって
    発行子会社に限定される場合がある。
  (ⅲ)コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期社債:コマーシャル・ペーパーは企業またはその他
    の政府以外の非金融事業体によって発行もしくは保証される短期債務である。
  (b)信用度の高い証券化商品およびアセット・バック・コマーシャル・ペーパー
   US$マスター・ファンドは、(上記「流動性管理」に従い)充分に流動性があり、下記のいずれか
  に該当する場合、信用度の高い証券化商品およびアセット・バック・コマーシャル・ペーパー(以下「A
  BCP」という。)に投資することができる。
  (ⅰ)委員会委託規則(EU)2015/61の13条に記載される証券化(即ち、金融機関に課せられる流動性要
    件レベル2Bに適合する高い流動性および信用度を持つ証券化):
  (ⅱ)(1)ABCPに基づく金額の全額支払いを投資家に保証するために必要な場合、全ての流動性リス
    ク、信用リスクおよび重大な希薄化リスク、ならびに、継続的取引費用およびABCPに関連す
    る進行中のプログラム全体に関わる費用を引き受ける、規制対象金融機関が全面的に後援するプ
    ログラムにより発行されるABCP;(2)再証券化ではないABCPで、各ABCP取引レベルで
    証券化の裏付けとなるエクスポージャーが証券化ポジションを含まないプログラムにより発行さ
    れる、および(3)シンセティック証券化(即ち、リスクの移転がクレジット・デリバティブまたは
    保証の使用によって実施され、証券化されるエクスポージャーが発行機関のエクスポージャーで
    あり続ける場合の証券化)を含まないプログラムにより発行されるABCP
  (ⅲ)STS規則に記載される基準および条件に従い決定される、単純で透明性があり標準化された証
    券化(STS)またはABCP
  (c)決済機関への預金
   預金は、(ⅰ)要求に応じて返済可能、または随時引き出しが可能でなければならず、(ⅱ)12ヶ月以
  内に満期となり、(ⅲ)登記上の事務所を欧州連合加盟国または、欧州連合のものに匹敵すると欧州評議
  会が見做す健全性規則を有する第三国に置く決済機関への預金でなければならない。
  (d)レポ取引
   US$マスター・ファンドが投資するレポ取引は、本書「第二部 ファンドの情報、第1 ファンド
  の状況、2投資方針、(1)投資方針」に詳細に記載される。
  (e)リバース・レポ取引
   US$マスター・ファンドが投資するリバース・レポ取引は、本書「第二部 ファンド情報、第1 
  ファンドの状況、2 投資方針、(1)投資方針」に詳細に記載される。
  (f)マネー・マーケット・ファンドの受益証券または投資証券
   当該受益証券または投資証券は、短期マネー・マーケット・ファンドの受益証券または投資証券でな
  ければならない。さらに、マネー・マーケット・ファンドは、US$マスター・ファンドが投資するこ
  とが認められている種類の証券、商品または債券に投資しなければならず、投資運用会社はかかるマ
  ネー・マーケット・ファンドへの投資が最小限の信用リスクを伴うことを確認していなければならな
  い。US$マスター・ファンドは、他のマネー・マーケット・ファンドの投資目的、投資方針および投
  資制限が、US$マスター・ファンドのそれらとほぼ同様であり、ほぼ同様のリスクを持つ場合を除
  き、かかる他のマネー・マーケット・ファンドに投資しない。
   疑義を避けるため付言すると、US$マスター・ファンドは、株式または株式関連証券に投資しないも

  のとする。
  効率的ポートフォリオ運用

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   US$マスター・ファンドは、効率的ポートフォリオ運用のため(例えば、リスクの低減、コストの削
  減および/またはファンドの追加元本もしくはインカムの創出)、マスター・ファンドの目論見書に記載
  される投資制限に従い、発行日または先渡予約ベースで証券を購入することができる。
  12.受益者に対する報告

   US$フィーダー・ポートフォリオの年次報告書および半期報告書は、管理会社の判断によりおよびU
  CITS規則の要件に従い決定されるUS$マスター・ファンドの定期報告書のすべての重要な情報を含
  む。
  次へ

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  Ⅱ.潜在的利益相反
  マスター・ファンドに関連する利益相反の概要

   マスター・ファンドは、マスター・ファンドに対して様々な業務を提供するゴールドマン・サックス

  (本項において、ゴールドマン・サックス・グループ・インク、マスター・ファンドの管理会社、投資
  運用会社およびこれらの関連会社、取締役、パートナー、受託者、経営者、メンバー、役員および従業
  員をいう。)を(管理会社および管理会社の委託先を通して直接的に)任命し、ゴールドマン・サック
  スが管理会社の利益相反方針に従い行為することに依拠する。ゴールドマン・サックスは、世界的なフ
  ル・サービスの投資銀行、証券会社、資産管理会社金融サービス会社であり、また、世界的な大手金融
  市場参加者である。上記の通り、ゴールドマン・サックスは、企業、金融機関、政府、富裕層を含む多
  様な顧客に対し、幅広い金融サービスを提供している。ゴールドマン・サックスは、投資銀行、リサー
  チ提供者、投資アドバイザー、金融業者、アドバイザー、マーケット・メーカー、プライム・ブロー
  カー、デリバティブ・ディーラー、貸し手、取引相手方、エージェント、プリンシパルおよび投資家と
  して行為する。上記の資格およびその他の資格において、ゴールドマン・サックスは、あらゆる市場お
  よび取引において顧客に対し助言を行っており、自身の勘定または顧客および従業員の勘定で、顧客の
  勘定および関係ならびに自身がスポンサーとなり、管理し、また助言する商品(かかるゴールドマン・
  サックスの勘定またはその他の顧客の勘定(マスター・ファンドおよびファンドを含む。)、関係およ
  び商品を「アカウント」と総称する。)を通して、有価証券、デリバティブ、ローン、コモディティ、
  通貨、クレジット・ディフォルト・スワップ、インデックス、バスケットならびにその他の金融証書お
  よび商品を含む多岐にわたる投資対象を購入、売却、保有しており、またこれらの推奨を行っている。
  ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドが直接的または間接的に投資を行っているグローバル
  債券市場、為替市場、商品市場、株式市場、バンク・ローン市場、およびその他の市場、証券および発
  行体に関し、直接的および間接的に利益を得ている。結果として、ゴールドマン・サックスの事業およ
  び取引は、マスター・ファンドに不利益を与えまたはマスター・ファンドを制限するなどの影響を及ぼ
  し、および/またはゴールドマン・サックスもしくはその他のアカウントに利益をもたらす可能性があ
  る。「アカウント」とは、ゴールドマン・サックス自身のアカウント、ゴールドマン・サックスの従業
  員が利害関係を有するアカウント、分別運用されるアカウント(即ち、分離アカウント)を含むゴール
  ドマン・サックスの顧客のアカウント、およびゴールドマン・サックスが後援、運用または助言する合
  同運用ビークル(マスター・ファンドを含む。)を意味する。上記の結果として生じる利益相反を管理
  するにあたり、GSAMは通常、受託者義務に従う。
   以下は、マスター・ファンドによって、マスター・ファンドと、およびマスター・ファンドのために

  行う取引に関しマスター・ファンドの管理会社、投資運用会社およびゴールドマン・サックスが得る可
  能性のある財務上またはその他の利益に関連する特定の利益相反および潜在的利益相反に関する概説で
  ある。これらは、発生しうるすべての潜在的利益相反の完全な列挙または説明ではなく、また、完全な
  列挙または説明であることを意図したものでもない。さらに、ゴールドマン・サックスの投資顧問顧客
  ではない他の事業体のためのゴールドマン・サックスの行為は、一方における当該事業体および他方に
  おけるアカウント(マスター・ファンドを含む。)との間に、本書に記載されているようにマスター・
  ファンドおよび他のアカウントとの間に生じる利益相反と同一または類似の利益相反を生じさせる可能
  性がある。マスター・ファンドの投資運用会社のフォームADVの第7項(「顧客の種類」)を参照の
  こと。本書における利益相反は、GSAMまたはゴールドマン・サックスが現在有する、または将来有
  する可能性がある財務上またはその他の利害に関連する利益相反の完全な列挙または説明であることを
  意図したものではない。マスター・ファンドの管理会社、投資運用会社およびゴールドマン・サックス
  に関わる潜在的利益相反に関する追加情報は、投資運用会社のフォームADVに記載されており、投資
  を行おうとする者は、受益証券購入前にこれを精読するべきである。マスター・ファンドの投資運用会
  社のフォームADVのパート1およびパート22Aの写しは、米国証券業協会のサイト
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (www.adviserinfo.sec.gov)において閲覧可能である。投資主は、マスター・ファンドに投資すること
  により、ゴールドマン・サックスに関する潜在的利益相反およびかかる利益相反に直面するマスター・
  ファ ンドの運営を認めたものとみなされるものとする。
  受益証券の販売および投資機会の配分

   ゴールドマン・サックスの金銭的およびその他の利益がゴールドマン・サックスの受益証券の販売促

  進にインセンティブを与える可能性がある。
   ゴールドマン・サックスおよびその従業員は、マスター・ファンドの受益証券の販売促進に関し、利

  益を有しており、また、かかる販売から得られる報酬は、他のアカウントの受益証券の販売に関する報
  酬よりも高い可能性がある。従って、ゴールドマン・サックスおよびその従業員は、他のアカウントの
  受益証券よりもマスター・ファンドの受益証券の販売を促進することに金銭的利益を有する可能性があ
  る。
   投資運用会社は、マスター・ファンドのための投資運用活動に関してパフォーマンスに基づく報酬を

  受け取らないが、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、同時に、マスター・ファンド
  に関し受け取る手数料またはその他の報酬(パフォーマンスによる報酬または割当を含む。)よりも高
  い手数料またはその他の報酬を得ることのできるアカウントの運用を同時に行う可能性がある。管理会
  社または投資運用会社は、より高い報酬を受け取る可能性のあるアカウントを優先し得るため、より高
  い手数料またはその他の報酬を支払うアカウントとマスター・ファンドが同時に運用されることによ
  り、利益相反が生じる可能性がある。例えば、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、
  運用実績に基づく報酬を支払うアカウントから、より高い報酬を受け取る可能性がある状態で少ない投
  資機会を配分する際、利益相反に直面し得る。こうした利益相反に対応するため、管理会社および投資
  運用会社は、管理会社としての義務および投資顧問会社としての受託者義務に一致すると考える方法で
  投資機会を配分する際に従う方針および手続を採択した。下記の「マスター・ファンドおよびその他の
  アカウントの間の投資機会および費用の配分」を参照のこと。しかしながら、マスター・ファンドによ
  る投資の利用可能額、時期、構成または条件が、他のアカウントのこれらとは異なる可能性があり、パ
  フォーマンスは他のアカウントのパフォーマンスより低くなる可能性もある。
  ゴールドマン・サックスの仲介業者との金銭的およびその他の関係から生じる販売に関するインセン

  ティブおよび関連する利益相反
   ゴールドマン・サックスおよびその従業員(マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社の従

  業員を含む。)は、アカウント(マスター・ファンドを含む。)に提供されたサービスおよびマス
  ター・ファンドの販売に関連して、便益を受け、報酬および対価を得ることができる。当該報酬および
  対価は、当該アカウント(マスター・ファンドを含む。)の管理に関連してマスター・ファンドの管理
  会社または投資運用会社に支払われる報酬から直接または間接的に支払われる。さらに、ゴールドマ
  ン・サックスおよびその従業員(マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社の従業員を含
  む。)は、マスター・ファンドとの取引またはマスター・ファンドのための取引を推奨し、またはこれ
  らを行う販売会社、コンサルタントおよびその他の者と関係(マスター・ファンドに関連か否かを問わ
  ず、また、募集、仲介、助言および取締役会に関する関係を含むがこれらに限定されない。)を有する
  可能性がある。かかる販売会社、コンサルタントおよびその他の者は、かかる関係に関連し、ゴールド
  マン・サックスまたはマスター・ファンドから報酬を受け取る可能性がある。かかる関係により、販売
  会社、コンサルタントおよびその他の当事者は、マスター・ファンドの販売促進のためのインセンティ
  ブが生じるような利益相反に直面する可能性がある。
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   適用ある誘引規則を損うことなく、ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドは、マス
  ター・ファンドの販売促進のために、授権されたディーラーおよびその他の金融仲介機関および営業担
  当者に対し支払いを行う場合がある。かかる支払いは、ゴールドマン・サックスの資産またはゴールド
  マン・サックスに支払われる金額から行われる。かかる支払いにより、かかる者がマスター・ファンド
  を強調し、宣伝し、または推奨するインセンティブが生じる可能性がある。
  マスター・ファンドとその他のアカウントとの間の投資機会および費用の配分

   マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、マスター・ファンドの投資目的と同一もしく

  は同様の投資目的を有し、また、マスター・ファンドと同様の有価証券もしくはその他の商品、セク
  ターまたは戦略に投資を行う可能性のある、またはこれらの投資対象を売却する可能性のある複数のア
  カウント(ゴールドマン・サックスおよびその従業員が利害を有するアカウントを含む。)について、
  運用または助言を行うことができる。これにより、特に、投資機会の利用可能性または流動性が限定さ
  れている場合(例えば、地域市場および新興市場、ハイ・イールド債、確定利付き証券および規制され
  た業界)、潜在的利益相反が生じる可能性がある。
   かかる潜在的利益相反に対応するために、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、ア

  カウントのためにポートフォリオの決定を行っているゴールドマン・サックスの従業員が、管理会社お
  よび投資運用会社の信認義務に伴うアカウントのために投資決定を行うこと、また、かかるアカウント
  間で投資機会を配分することなどを定めた配分方針および手続を策定した。かかる方針および手続によ
  り、特定のポートフォリオ・マネジメント・チームによって運用される適格アカウントの限られた投資
  機会は、(管理会社または投資運用会社によって決定される基準により、)比例按分方式で配分される
  ことになり得るが、他の場合において、当該割当が比例按分されないことがある。
   マスター・ファンドおよびその他のアカウントのための配分に関連する決定は、以下を含むがこれら

  に限定されない一または複数の要素を参考に行われる。アカウントのポートフォリオおよびその投資期
  間、投資目的、投資ガイドラインおよび投資制限(特定のアカウントまたはアカウント間の保有に影響
  を及ぼす法律上および規制上の制限を含む。)、顧客の指示、戦略適合性およびその他のポートフォリ
  オ運用に関する考慮事項(一定の戦略に対するエクスポージャーの様々な期待水準を含む。)、マス
  ター・ファンドおよび関連するアカウントの将来の期待キャパシティ、マスター・ファンドの管理会社
  の仲介に係る裁量の制限、現金および流動性の必要性およびその他の考慮事項、ならびに他の適切な、
  もしくは概ね類似する投資機会の利用可能性、アカウント間におけるベンチマーク要因およびヘッジ戦
  略の相違。適格性に関する考慮事項、評判に関する事項およびその他の考慮事項も検討され得る。一ま
  たは複数のアカウントが、特定の取引戦略に注力するか、またはこれに関する優先権を受けることを意
  図している場合、他のアカウント(マスター・ファンドを含む。)は、当該戦略にアクセスできない
  か、または、他の場合よりもアクセスが制限されている可能性がある。当該アカウントが投資運用会社
  以外のゴールドマン・サックスの領域によって運用される場合、当該アカウントは投資運用会社のアロ
  ケーション方針の対象とはならない。当該アカウントによる投資は、マスター・ファンドに対する投資
  機会の利用可能性を減少または排除するか、マスター・ファンドに悪影響を及ぼす可能性がある。さら
  に、一または複数のアカウントが、特定の取引戦略または投資タイプに焦点をあてたGSAMの主要な
  投資ビークルとなるか、特定の取引戦略または投資タイプに関する優先権を受けることが意図されてい
  る場合、当該アカウントは、単一または複数の投資に関して当該アカウントと同時に投資する機会(以
  下「共同投資機会」という。)を受けるアカウントまたはその他の個人に関して、特定の方針または指
  針を有することができる。その結果、一定のアカウントまたはその他の個人は、マスター・ファンドが
  通常利用できない共同投資機会への配分または共同投資機会への投資権を受領する。
   また、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、管理会社または投資運用会社とは独立

  して投資決定を行うアカウントに対し投資に関する推奨を行う場合がある。投資機会の利用可能性が制
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  限されている場合において、かかるアカウントがマスター・ファンドと同時に、またはマスター・ポー
  トフォリオよりも前に投資機会に投資した場合は、マスター・ファンドの投資機会の利用可能性は、管
  理会社または投資運用会社の投資対象の配分に関する方針にかかわらず、低下することになる。
   一定の場合において、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社にアカウントを持たない個

  人または事業体は、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社とかかる者または事業体との間
  に投資顧問関係がない場合でも、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社にアカウントを持
  つ場合と同様に、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社から機会の配分を受け、マス
  ター・ファンドの管理会社または投資運用会社の配分手続きに含まれることがある。かかる場合は、マ
  スター・ファンドの管理会社または投資運用会社が様々なサービス(事業体のビジネス戦略または事業
  に関連する運用その他のサービスを含む。)を提供する特定の事業体、アカウント(マスター・ファン
  ドを含む。)が直接または間接の利害関係を有する事業体、アカウント(マスター・ファンドを含
  む。)が事業またはその他の関係を有する事業体、および/またはマスター・ファンドの管理会社もしく
  は投資運用会社またはその従業員が投資関連またはその他の業務に関連する業務(運営委員会またはア
  ドバイザリー委員会の委員となることを含む。)を提供する事業体が含まれるがこれらに限定されな
  い。かかる個人または事業体は、マスター・ファンドの投資目的または投資プログラムと同一または類
  似する投資目的または事業戦略を有することがあり、マスター・ファンドと同一の証券または他の証
  書、セクターまたは戦略に投資を行うことがある。特定の投資機会は、かかる個人または事業体および
  マスター・ファンドの双方に適切である場合があるが(マスター・ファンドがそのような個人または事
  業体に持分または関係を有している場合を含むがこれに制限されない。)、かかる投資機会の全部また
  は一部は、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社のアロケーション方針および手続に従
  い、アカウントを有していない個人または事業体に配分されることがある。さらに、規制上またはその
  他の留意事項により、投資機会の個人または事業体による受領は、マスター・ファンドが当該個人また
  は事業体に持分または関係を有する場合には、マスター・ファンドが同一機会の配分を受ける能力を制
  限または限定する可能性がある。
   マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、随時、新たな取引戦略を策定および実行し、

  新たな取引戦略および投資機会に参加することができる。かかる戦略および機会は、アカウントの目的
  と合致していたとしても、すべてのアカウントにおいて採用されるわけではなく、または採用されたア
  カウント間において比例的に用いられない場合もある。さらに、マスター・ファンドが用いる取引戦略
  であって、他のアカウントと類似するか、同一のものは、異なる方法で、時には重大な程度において、
  実行されることがある。例えば、マスター・ファンドは同一または類似する取引戦略を持つ別アカウン
  トとは、異なる割合で異なる証券またはその他の資産に投資するか、同一の証券またはその他の資産に
  投資することがある。マスター・ファンドの取引戦略の実施は、アカウントの取引戦略の運用に関与す
  るポートフォリオ・マネージャー、異なるポートフォリオ・マネジメント・チームの所在地に関連する
  時差、および上記およびマスター・ファンドの投資運用会社の様式ADVの第6項(「運用実績に基づく
  報酬および並行運用-アドバイザリー・アカウントの並行運用;機会の配分」)に記載される要因を含
  む様々な要因に依存する。
   異例な市場環境においては、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、通常の取引配分

  慣行を逸脱する可能性がある。例えば、これは、通常、レバレッジあり、および/またはロング・
  ショートのアカウントと通常は並行して運用されるレバレッジなし、および/またはロングのみのアカ
  ウントの運用に関し、発生する可能性がある。当該期間中、マスター・ファンドの管理会社または投資
  運用会社は、配分を決定するための規律ある処理(ゴールドマン・サックスおよびその従業員が利害関
  係を有するアカウントに対するものを含む。)を遂行することを目指す。
   マスター・ファンドの管理会社、投資運用会社およびマスター・ファンドは、様々な理由で第三者か

  ら投資機会に関する通知を受け取り、または投資機会に参加する可能性がある。管理会社または投資運
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  用会社は、機会が、マスター・ポートフォリオの投資条件に基づき、先買権または株主割当などの契約
  上の要件に従い受領されない限り、その単独裁量により、マスター・ポートフォリオがかかる投資機会
  に参加するか否かを決定する。さらに、GSAM以外のゴールドマン・サックスの事業は、マスター・
  ポートフォリオに投資機会を提供する義務またはその他の責務を負うものではなく、一般的にそのよう
  に期待されていない。さらに、GSAM内の特定のポートフォリオ運用チーム内を源とする機会は、当
  該チームまたは他のチームが運用するアカウント(マスター・ポートフォリオを含む。)に配分されな
  いことがある。GSAMが運用するマスター・ポートフォリオまたはその他のアカウントに割り当てら
  れていない(または完全に割り当てられていない)機会は、ゴールドマン・サックス・アカウントを含
  むゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)によって引き受けられるか、または他のアカウントま
  たは第三者が利用できるようにすることができ、マスター・ポートフォリオは、当該機会に関連するい
  かなる報酬も受領しない。投資運用会社のアロケーション方針に関する追加情報は、マスター・ファン
  ドの投資運用会社の様式ADVの第6項(「運用実績に基づく報酬および並行運用-アドバイザリー・ア
  カウントの並行運用;機会の配分」)に記載されている。
   上記の様々な留意事項の結果として、一定のアカウント(ゴールドマン・サックスおよびゴールドマ

  ン・サックスの従業員が持分を有するアカウントを含む。)は、マスター・ファンドが投資機会の配分
  を行わないか、またはマスター・ファンドが当該機会の配分を受けるが、他のアカウントとは異なる条
  件(不利な条件になる場合がある)による場合に、投資機会の配分を受けることがある。これらの留意
  事項を適用することにより、マスター・ファンドと同一または類似する戦略を用いる異なるアカウント
  の運用実績に差額が生じる可能性がある。
   複数アカウント(マスター・ファンドを含む。)は、アカウントの運営もしくは運用に関連して、特

  定の投資に参加するか、アカウントの運営もしくは管理に関連して適用される費用を負担するか、また
  は、複数のアカウントに割り当てることができる費用または経費(研究費、技術費、社債権者グループ
  への参加に関連する費用、リストラクチャリング、集団訴訟およびその他の訴訟、ならびにその他の保
  険料を含むが、これらに制限されない。)を負担することがある。GSAMは、投資関連費用およびそ
  の他の費用を比例配分または異なる基準で配分することができる。一定のアカウントは、その条件また
  はGSAMの決定(その都度、定めることができる。)により、当該費用の割り当て分に責任を負わ
  ず、さらにGSAMは、特定のアカウントとの間で、当該アカウントが負担する費用の額(または一定
  の種類の費用の額)に上限を設定することを合意しており、その結果、当該アカウントは、上述のよう
  に本来であれば負担するであろう費用の全額を負担しないことがある。その結果、マスター・ファンド
  は、異なるまたはそれ以上の費用負担に責任を負うことがある一方、他のアカウントは、当該費用の一
  部または全部を負担しないことがある。
  マスター・ファンドの運用

  ゴールドマン・サックスが保有する情報に関連する検討事項および問題点

   ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックス内の異なる事業部門間の情報の交換に対応する

  ために、一定の情報障壁およびその他の方針を策定した。情報障壁が設けられたことにより、マス
  ター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、通常、ゴールドマン・サックスの他の部門の情報お
  よび従業員にアクセスすることはできず、または制限されたアクセスしかできず、また、通常、かかる
  他の部門が保有する情報の恩恵を受けてマスター・ファンドの運用を行う。ゴールドマン・サックス
  は、プライム・ブローカー業務およびその他の業務に基づく資金、市場および証券へのアクセスおよび
  これらに関する知識のため、マスター・ファンドが(直接または間接的に)保有する種類の投資資産の
  持分について、マスター・ファンドに不利となる可能性のある方法で、情報に基づいて決定を下すか、
  または措置を取る(もしくは取らない)ことがあり、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会
  社と情報を共有する自己またはその他の責務に関する情報を提供する義務を負わない。
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   マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社内の特定の事業間にも情報障壁が存在し、また、

  ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドの管理会社および投資運用会社に関する情報障壁お
  よびその他に関して本書に記載される利益相反は、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社
  内の事業にも適用される。投資運用会社のポートフォリオ運用チームの一部が保有する情報の結果、マ
  スター・ファンドが当該情報を保有するチーム以外のポートフォリオ運用チームによって運用される場
  合も含めて、投資運用会社はマスター・ファンドの行為または取引を制限する場合がある。
   さらに、ゴールドマン・サックスは、情報障壁の存在にかかわらず、マスター・ファンドのために、

  ゴールドマン・サックスの取引活動、戦略もしくは見解、または他のアカウントのための活動、戦略も
  しくは見解に関する一切の情報を入手できるようにする義務またはその他の責務は負わないものとす
  る。さらに、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社が、ゴールドマン・サックスおよびそ
  の従業員、またはマスター・ファンドの管理会社もしくは投資運用会社の他の部分によって開発された
  ファンダメンタルズ分析および独自のテクニカル・モデルまたはその他の情報を利用できる限り、当該
  分析およびモデルに従って、アカウント(マスター・ファンドを含む。)に代わって取引を実行する義
  務またはその他の責務を負わない。ゴールドマン・サックスまたはマスター・ファンドの管理会社もし
  くは投資運用会社が、マスター・ファンドと一定の情報を共有しないことを選択する場合、マスター・
  ファンドは、ゴールドマン・サックスまたはマスター・ファンドの管理会社もしくは投資運用会社がそ
  のような情報を提供していた場合とは異なる投資判断を行うことがあり、マスター・ファンドにとって
  不利となる可能性がある。
   マスター・ファンドの管理会社、投資運用会社、ゴールドマン・サックスの様々な部門は、マス

  ター・ファンドの管理会社、投資運用会社、ゴールドマン・サックスの他の部門とは異なる見解をと
  り、意思決定や勧告を行うことがある。マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社内の異なる
  ポートフォリオ・マネジメント・チームは、マスター・ファンドとは異なるか、マスター・ファンドに
  不利となり得る方法で、当該チームが助言を行うアカウントに関し、情報に基づく決定または行為を行
  う(または行為を行うことを回避する)可能性がある。かかるポートフォリオ・マネジメント・チーム
  は、マスター・ポートフォリオのポートフォリオ・マネジメント・チームと情報を交換しない可能性が
  あり(一定の情報障壁およびその他の方針による場合を含む。)、また、情報を交換する義務もしくは
  その他の責務を負わない。ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックス・セキュリティーズ・
  サービシズ(以下「GSS」という。)として知られている事業を運営している。これは、単一もしく
  は複数のアカウントが投資する投資信託(合同運用ビークルおよびプライベート・ファンドを含む。)
  (以下「投資先ファンド」という。)またはアカウントが投資する市場および証券に関与するプライ
  ム・ブローカー業務、管理事務業務およびその他の業務を顧客に提供するものである。GSSおよび
  ゴールドマン・サックスの他の部門は、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社が入手でき
  ない一定の市場、投資、資金、ファンド・オペレーターに関する詳細な情報を幅広く入手することがで
  きる。さらに、ゴールドマン・サックスは、単一または複数の投資先ファンドのプライム・ブローカー
  として行為することがあり、その場合、ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドの管理会社ま
  たは投資運用会社が入手できない投資先ファンドの投資および取引に関する情報を保有する。これらの
  行為およびその他の行為の結果として、ゴールドマン・サックスの一部は、ゴールドマン・サックスお
  よび投資先ファンドに関連ある、または関連していない市場、投資、投資顧問についての情報を保有す
  ることがある。これらが、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社が知られた場合、ゴール
  ドマン・サックスの一部は、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社に、アカウントが保有
  する投資における持分の処分、保持または増額を求めるか、アカウントのために一定のポジションを取
  得すること、またはその他の措置を取ることを求める可能性がある。ゴールドマン・サックスは、当該
  情報を投資運用会社またはアカウント(マスター・ファンドを含む。)の意思決定に関与する者に提供
  する義務またはその他の責務を負わない。
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  マスター・ファンドの投資対象の評価
   マスター・ファンドの管理会社は、マスター・ファンドが保有する証券および資産に関連する特定の

  評価サービスを行う委託先として評価会社を任命している。評価会社は、管理会社の評価方針に従っ
  て、かかる評価サービスを遂行する。評価会社は、同一の資産について、ゴールドマン・サックスの他
  の部門またはユニットとは異なる評価を行う可能性がある(かかる他の部門またはユニットは、管理会
  社と共有していないか、マスター・ファンドの管理会社または評価会社のものとは異なる情報を持ち、
  評価手法および評価モデルまたはその他の情報を使用するため)。これは、特に評価することが困難な
  資産の場合に起こり得る。また、評価会社は、異なる評価方針または手続きその他を用いる異なるアカ
  ウントの同一の資産について異なる評価を行う可能性がある(例えば、異なるアカウントは、それぞれ
  を規定する契約により(例えば、異なるアカウントに適用される規制上の制限に関連する)異なる評価
  ガイドラインに従うため、またはアカウントのための評価を行うために異なる第三者ベンダーが採用さ
  れるため、またはアカウントは、GSAM、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社内の異
  なるポートフォリオ・マネジメント・チームによって運用もしくは助言されるため等。)。評価会社
  は、評価がマスター・ファンドの管理会社または投資運用会社に支払われる報酬およびその他の対価に
  影響するため、一般に評価に関連して利益相反に直面する。
  他のアカウントのためのゴールドマン・サックス、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社

  の業務
   マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、マスター・ファンドに関する日々のポート

  フォリオ運用決定に責任を負う。マスター・ファンドのための管理会社および投資運用会社の決定なら
  びに行為は、他のアカウントのための決定および業務とは異なる可能性がある。一もしくは複数のアカ
  ントに対し行われた助言、投資決定または議決権に関する決定は、マスター・ファンドに対し行われた
  助言または投資決定と競合し、影響を及ぼし、異なり、対立し、またはタイミングが異なる可能性があ
  る。
   ゴールドマン・サックスは、世界の金融市場で種々の行為に従事する。投資銀行、リサーチ提供者、

  投資アドバイザー、金融業者、アドバイザー、マーケット・メーカー、プライム・ブローカー、デリバ
  ティブ・ディーラー、貸し手、取引相手方、エージェント、プリンシパルおよび投資家としての立場な
  らびにその他の立場を含むがこれらに限定されることなく、世界の金融市場におけるゴールドマン・
  サックスの活動範囲は、マスター・ファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ゴールドマン・
  サックス(マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社を含む。)、ゴールドマン・サックスが
  助言を行う顧客およびゴールドマン・サックスの従業員は、マスター・ファンドの投資目的またはポー
  トフォリオと類似するか、関連するか、または相反する投資目的またはポートフォリオを有するアカウ
  ントに関し利益を有し、またこれらに助言を行う。ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドか
  ら受領しているものよりも多額の報酬もしくはその他の対価(パフォーマンスに基づく報酬を含む。)
  を当該アカウントから受領することがある。さらに、ゴールドマン・サックス、ゴールドマン・サック
  スがアドバイスを行う顧客、およびその従業員は、アカウントとの間で商業的取り決めまたは取引に従
  事(または従事することを検討)し、および/またはマスター・ファンドと同種の企業、資産、有価証
  券およびその他の証書における商業的取り決めまたは取引を得るために競合することがある。マス
  ター・ファンドの管理会社およびマスター・ファンドのための投資運用会社の決定および行為は、GS
  AMが後援、運用または助言するアカウントを含む他のアカウントのためのゴールドマン・サックス
  (GSAMを含む。)による決定および行為と異なることがある。マスター・ファンドに与えられる助
  言、またはマスター・ファンドのために下される投資決定もしくは決議は、GSAMが後援、運用また
  は助言するアカウントを含む他のアカウントに与えられる助言、または当該アカウントのために下され
  る投資決定もしくは決議と競合し、これらに影響を与え、これらとは異なり、これらと利益が相反し、
  またはこれらとは異なるタイミングを伴うことがある。
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   アカウントによる取引、アカウントに対する助言およびアカウントの行為(投資決定、決議および権

  利行使に関連する行為を含む。)には、マスター・ファンドが投資する証券またはその他の資産もしく
  は商品と同一もしくは関連する証券またはその他の資産もしくは商品が含まれる可能性があり、当該ア
  カウントがある戦略を用いる一方で、マスター・ファンドは同一の、もしくは異なる戦略を用いること
  があり、それらはいずれもマスター・ファンド(取引またはその他の行為に従事するマスター・ファン
  ドの能力を含む。)またはマスター・ポートフォリオの取引またはその他の行為が行われる際の価格も
  しくは条件にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
   例えば、ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオとの間で取引を締結することを検討

  しているアカウントにアドバイスを提供することを確約することがあり、またゴールドマン・サックス
  は、アカウントに対し、マスター・ポートフォリオとの取引を遂行しないようアドバイスするか、他の
  場合に潜在的取引に関して、マスター・ファンドに敵対することがあるアカウントにアドバイスを提供
  する。さらに、マスター・ファンドは証券を購入し、アカウントは同一証券または類似する証券の
  ショート・ポジションを構築することがある。このショート・ポジションは、マスター・ファンドが保
  有する証券の価格の減損を招くか、または証券価格の下落から利益を得るように設計されている場合が
  ある。マスター・ファンドは、(欧州MMF規制に従い)ショート・ポジションを構築し、その後、ア
  カウントが同一証券または類似証券にロング・ポジションを構築する場合、同様に悪影響を受ける可能
  性がある。さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)は、同一の証券を保有または保有し
  ていたか、同一発行体の資本構成の異なる部分に信用供与を行っている別のアカウント(マスター・
  ファンドを含む。)のためではなく、アカウント(マスター・ファンドを含む。)のために、特定の証
  券に関する投資主集団訴訟または類似の事案に関連して、届出を行うことができる。
   マスター・ファンドが他のアカウントと同一または類似する種類の証券またはその他の投資の取引に

  従事している限り、マスター・ファンドおよびその他のアカウントは、当該取引または投資に関して競
  合することがあり、かかる他のアカウントによる取引または投資は、マスター・ファンドの取引(当該
  取引または投資またはその他の行為に従事するマスター・ファンドの能力を含む。)またはマスター・
  ファンドの取引もしくは投資またはその他の行為が実行される価格または条件に悪影響を及ぼす可能性
  がある。さらに、一方のマスター・ファンドおよび他方のゴールドマン・サックスまたはその他のアカ
  ウントは、同一の証券に関して異なる決議を行い、または異なる行為をとるか控えることがあり、マス
  ター・ファンドに不利となる可能性がある。アカウントはまた、同一の発行体または関連のない投資顧
  問との間で、投資に関して異なる権利を有することがあり、また、流動性を含むがこれに制限されな
  い、異なる権利を有する同一発行体の異なるクラスに投資することがある。GSAMがかかる他のアカ
  ウントのために当該権利を行使する決定は、マスター・ファンドに悪影響を及ぼす可能性がある。
   ゴールドマン・サックス(適用ある場合、GSAMを含む。)およびその社員は、投資銀行、リサー

  チ提供者、投資アドバイザー、金融業者、アドバイザー、マーケット・メーカー、プライム・ブロー
  カー、デリバティブ・ディーラー、貸し手、取引相手方または投資家もしくはその他の資格において行
  為する際、マスター・ファンドの利益および行為と整合しないか、または敵対する取引について助言を
  行い、投資決定または投資助言を行い、リサーチまたはバリュエーションに関する異なる投資見解を提
  供するか、意見を持つことがある。投資主は、複数の異なるゴールドマン・サックス・アドバイザリー
  事業部(ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーおよびGSAMを含む。)を通
  じてアドバイザリー業務へのアクセスを提供される。ゴールドマン・サックス内の様々な助言部門は、
  異なる戦略に基づき当該アカウントを運営し、同一もしくは類似する戦略に異なる基準を適用し、ポー
  トフォリオ組み入れ企業もしくは有価証券に関して異なる投資見解を有することがあり、マスター・
  ファンドの投資チームまたはポートフォリオ・マネジャーがマスター・ファンドについて取るポジショ
  ンは、マスター・ファンドの投資運用会社の他の投資チームまたはポートフォリオ・マネジャーによっ
  て助言を受けるアカウントの利益および行為と整合しないか、これによって悪影響を受けることがあ
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  る。リサーチ、分析または見解は、様々な時期に、顧客もしくは潜在的顧客が入手できる。ゴールドマ
  ン・サックスは、リサーチまたは分析をその公的発表以前にマスター・ファンドに入手可能とさせる義
  務またはその他の債務はない。
   マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、マスター・ファンドに代わって投資判断を行

  う責任を負い、当該投資判断は、他のアカウントのためにゴールドマン・サックスが行う投資判断また
  は投資推奨とは異なる場合がある。ゴールドマン・サックスは、単一または複数のアカウントのため
  に、マスター・ファンドのために下した類似の投資判断または投資戦略(投資判断が同一のリサーチ分
  析またはその他の情報から生じるか否かを問わない。)に先立って、または同時に、またはその後に投
  資判断または投資戦略の実施することがある。
  一方のアカウント(GSAMが後援、運用または助言するアカウントを含む。)および他方のマス
  ター・ファンドとの間における、投資決定または投資戦略の実践の相対的なタイミングは、マスター・
  ファンドに不利に働く可能性がある。例えば、マーケット・インパクト、流動性制約またはその他の状
  況などの一定の要因により、マスター・ファンドにより好ましくない取引結果が生じ、かかる投資判断
  または投資戦略の実施に伴うコストが増加するか、その他不利な状況に陥る可能性がある。
   マスター・ファンドの投資運用会社は、投資運用会社の社員および投資運用会社を支援する一定の

  ゴールドマン・サックス追加社員が個人的証券取引を行うに当たり、適用ある連邦証券法を遵守し、顧
  客の利益を最優先することを規定することを目的とするアドバイザー法のルール204A-1に基づく倫理規
  定(以下「倫理規定」という。)を採用している。倫理規定は、利益相反を回避するために、対象者の
  個人アカウントにおける証券取引に一定の制限を課している。倫理規定の制限に従い、対象者は個人的
  アカウントで有価証券または他の投資資産(マスター・ファンドの投資資産を含む。)の売買を行うこ
  とがあり、マスター・ファンドが直接または間接に取ったポジションと同じポジション、これとは異な
  るポジション、もしくは、異なる時期に構成されたポジションを取ることがある。さらに、ゴールドマ
  ン・サックス社員(投資運用会社の社員を含む。)は、機密および専属情報、情報障壁、個人投資、社
  外事業および個人取引について、全社的方針および手続きに従う。
  後続投資に関連する潜在的利益相反

   随時、マスター・ファンドの投資運用会社は、アカウント(マスター・ファンドを含む可能性があ

  る。)に対し、一定のアカウントがすでに投資している企業への投資機会を提供することがある。この
  ような後続投資は、新規投資の条件の決定およびアカウント間(マスター・ファンドを含む。)の当該
  機会の配分など、利益相反を生じさせる可能性がある。マスター・ファンドが発行体に対する既存の投
  資を有していないにもかかわらず、マスター・ファンドは追加投資機会を利用することができ、その結
  果、潜在的に他のアカウントに価値を提供するか、または他の方法で他のアカウントの投資を支援する
  可能性がある。またアカウント(マスター・ファンドを含む。)は、他のアカウントが投資を行った
  か、投資する企業に関連する、再レバレッジ、資本増強および類似の取引に参加することができる。こ
  れらの取引およびその他の取引における利益相反は、企業に既存の投資資産があるアカウント(マス
  ター・ファンドを含む。)と、企業に爾後投資を行う(価格決定および他の条件に関して相反する利益
  を有する可能性がある)アカウントとの間で発生する可能性がある。爾後の投資は、以前に投資された
  アカウント(マスター・ファンドを含む。)の利益を希薄化またはその他悪影響を及ぼす可能性があ
  る。
  投資主の多様な利益

   該当する範囲において、投資運用会社およびその関連会社を含む、マスター・ファンドにおける様々

  なタイプの投資家および受益者は、マスター・ファンドにおける彼らの持分に相反する投資、税金およ
  びその他の利害を有する可能性がある。マスター・ファンドの潜在的投資を検討する際、投資運用会社
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  は一般的に、特定の投資家または受益者の投資目的ではなく、マスター・ファンドの投資目的を検討す
  る。マスター・ファンドの投資運用会社は、あるタイプの投資家または受益者に対して他のタイプの投
  資家または受益者に対してより、または、投資運用会社およびその関係会社に対して投資運用会社と関
  係のない投資家または受益者に対するよりも有益な決定(税務に関する決定を含む。)を随時、行うこ
  とができる。さらに、ゴールドマン・サックスは、源泉徴収代理人としての立場を含む、マスター・
  ファンドが構築したポジションに基づく一定の税務リスクに直面する可能性がある。ゴールドマン・
  サックスは、自らおよびその関連会社のために、これらの状況において、実際のまたは潜在的な租税債
  務をカバーするための源泉徴収を含む、マスター・ファンドまたはその他のアカウントに対して不利な
  措置を講じる権利を留保する。
  戦略的取決め

   GSAMは、アカウントの既存の投資者または第三者との間で戦略的関係を締結することがあり、当

  該関係は、一定のアカウント(マスター・ファンドを含む。)を補完することを意図しているが、アカ
  ウントに投資機会を共有すること、またはアカウントがその他の場合に得ることができる投資機会の金
  額を制限することを要求することがある。さらに、当該関係は、減額された手数料または無手数料での
  アカウント(マスター・ファンドを含む。)への投資機会または特定の投資など、マスター・ファンド
  の他の投資家に与えられる条件よりも有利な条件を含む。
  サービス提供者の選定

   マスター・ファンドは、ゴールドマン・サックスおよびその他のアカウントにもサービスを提供する

  サービス提供者(弁護士およびコンサルタントを含む。)を雇用する予定である。マスター・ファンド
  の管理会社および投資運用会社は、専門知識および経験、関連または類似する商品に関する知識、サー
  ビスの質、市場における評判、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社、ゴールドマン・
  サックスその他との関係、ならびに価格など多くの要因に基づいて、これらのサービス提供者を選択す
  る。これらのサービス提供者は、GSAM、ゴールドマン・サックスまたはアカウントのポートフォリ
  オ企業を含むゴールドマン・サックス(従業員を含む。)との業務上、財務上またはその他の関係を有
  する。これらの関係は、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社によるマスター・ファンド
  のためのこれらのサービス提供者の選定に影響を及ぼす場合もあれば、及ぼさない場合もある。このよ
  うな状況では、マスター・ファンドがこれらのサービス提供者を雇用しない、または雇用を継続しない
  ことを決定する場合、(マスター・ファンドのために行為する)ゴールドマン・サックスおよびマス
  ター・ファンドとの間に利益相反が生じる可能性がある。上記にかかわらず、マスター・ファンドの
  サービス提供者の選定は、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社のマスター・ファンドに
  対する受託者義務に従って行われる。マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社によって選定
  されるサービス提供者は、提供される特定サービス、サービスを提供する要員、提供するサービスの複
  雑性または他の要因に基づいて、異なる受取人に異なる料金を請求することがある。その結果、マス
  ター・ファンドがこれらのサービス提供者に対して支払う料金は、GSAMを含むゴールドマン・サッ
  クスが支払う料金よりも、有利な場合も不利な場合もある。さらに、GSAMまたはマスター・ファン
  ドが支払う料金は、ゴールドマン・サックスまたはゴールドマン・サックスの他の部分が運用するアカ
  ウントが支払う料金よりも、有利な場合も不利な場合もある。ゴールドマン・サックス(GSAMを含
  む。)および/またはアカウントは、マスター・ファンドが一般的に投資する事業体にサービスを提供す
  る企業に投資資産を保有することができ、適用法に従い、GSAMは、当該企業の業務をマスター・
  ファンドが保有する証券を発行している事業体に照会または紹介することがある。
  ゴールドマン・サックスは、自ら業務を行うか、または外部委託することができる

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   ゴールドマン・サックス(マスター・ファンドの管理会社および/または投資運用会社を含む。)
  は、適用法に従って、随時、投資者に通知することなく、自らの事務管理人またはその他の立場でマス
  ター・ファンドに提供する様々なサービスに関連する特定の業務を社内で行うか、または外部委託する
  ことができる。かかる社内における業務遂行または外部委託により、さらなる利益相反が生じる可能性
  がある。
  現金以外の資産の分配

   マスター・ファンドの買戻しに関して、マスター・ファンドは、一定の状況において、買戻しを許可

  または制限するか、買戻しに関連して証券またはその他の資産の形で分配を行うか否か、またその場合
  の当該分配の構成について決定する裁量権を有することがある。当該決定を行うに当たり、マスター・
  ファンドの管理会社と投資運用会社は、買戻しを行う投資家および残存する投資家に対して潜在的利益
  が対立する忠実義務および責任を有する。
  ゴールドマン・サックスは、管理会社または投資運用会社以外の資格においてマスター・ファンドに対

  する業務を行う可能性がある
  発行体の資本構成の異なる部分への投資

   一方でゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウント、および他方でマスター・ファ

  ンドは、単一発行体の資本構成の異なる部分に投資または信用供与を行うことができる。その結果、
  ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントは、マスター・ファンドに悪影響を及
  ぼす行為を行うことがある。さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)は、同一発行体の
  資本構成の異なる部分、またはマスター・ファンドが投資する証券に劣後または優先する証券のクラス
  に関して、アカウントに助言することができる。ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)は、マ
  スター・ファンドが投資した発行体に関して、自らまたはその他のアカウントのために、権利を主張
  し、助言を提供し、もしくはその他の行為に従事し、または権利の主張、助言の提供またはその他の行
  為への従事を行わない場合があり、当該行為(または行為を行わないこと。)は、マスター・ファンド
  に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
   例えば、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントが、同一の発行体におけるマ

  スター・ファンドの保有資産に優先する発行体の資本構成におけるローン、証券またはその他のポジ
  ションを保有し、発行体が財務上または業務上の問題を抱えている場合、自らまたはアカウントのため
  に行為するゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)は、発行体の清算、組織改編またはリストラ
  クチャリング、またはこれらに関連する条件を求めることができ、これによりマスター・ファンドの発
  行体における保有資産の利益に悪影響を及ぼすか、その他の方法でこれに相反する可能性がある。当該
  清算、再編またはリストラクチャリングに関連して、マスター・ファンドの発行体における保有資産
  は、消滅または実質的に希薄化されることがある一方で、ゴールドマン・サックス(GSAMを含
  む。)または他のアカウントは、それらに発生する金額の一部または全部の回収を受けることがある。
  さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントが参加する、発行体が関与す
  る貸付契約に関して、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントは、適用される
  貸付契約またはその他の文書に基づく権利の行使を求めることができ、これはマスター・ファンドに不
  利益を与える可能性がある。あるいは、マスター・ファンドが、他のアカウント(GSAMを含むゴー
  ルドマン・サックスのアカウントを含むことがある。)が保有するポジションと比較して、財務上また
  はその他の問題を抱えている発行体の資本構成においてより上位の地位を保有する場合においては、マ
  スター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、マスター・ファンドが利用可能な措置および救済
  策を行わないことを決定するか、またはより下位のポジションを保有するアカウントに不利な特定の条
  件を実施することがある。さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウント
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  が、マスター・ファンドがローン、債券またはその他の信用関連の資産もしくは証券を保有する発行体
  の議決権証券を保有する場合、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントは、マ
  スター・ファンドが保有するポジションに悪影響を及ぼすような方法で、一定の事項について投票する
  ことができる。逆に、マスター・ファンドは、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはア
  カウントが信用関連の資産または証券を保有する発行体の議決権証券を保有することができ、マス
  ター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)また
  はアカウントに不利な方法で投票しないことをマスター・ファンドのために決定することがある。
   これらの潜在的な問題は、マスター・ファンドおよびゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)

  またはその他のアカウントが、単一発行体の資本構成の異なる部分に投資または信用供与を行う場合
  に、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)が直面する利益相反である。例えば、ゴールドマ
  ン・サックス(GSAMを含む。)は、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)の様々な事業部
  門またはポートフォリオ・マネジメント・チームの間の情報障壁に依拠することを決定することがあ
  る。ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)は、同様の状況にある貸付保有者または証券保有者
  の行為をみずからマスター・ファンドのために行うことに代わり、もしくはこれに関連して、かかる行
  為に依拠することを決定することがある。
   種々の利益相反および本書に記載される関連する問題および、利益相反がマスター・ファンドの利益

  に資する形で必ずしも解決されないという事実の結果、マスター・ファンドは、ゴールドマン・サック
  ス(GSAMを含む。)またはその他のアカウント(GSAMが後援、運用または助言するアカウント
  を含む。)が一般的に、または同一発行体の特定の持分について、利益を得る期間において、マス
  ター・ポートフォリオが損失を被るか、上記の利益相反が存在しなかった場合よりも低い収益または高
  い収益を達成する可能性もある。上記のマイナスの影響は、小型株、新興市場、経営不振企業の証券、
  または流動性の低い戦略に関する取引に関して、またはマスター・ポートフォリオがこれらを採用する
  場合により顕著となる可能性がある。
  自己勘定取引およびクロス取引

   マスター・ファンドのために行動するマスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、適用法

  および各々の方針により認められる場合、ゴールドマン・サックスとの、またはゴールドマン・サック
  スを通じ、もしくはマスター・ファンドの管理会社および投資運用会社またはその関係会社が運用する
  アカウントにおける証券およびその他の商品の取引を行う可能性があり、また、マスター・ファンド
  に、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社が自らのために当事者として行為する取引(自
  己勘定取引)を行わせ、取引の両当事者に対し助言する(クロス取引)を行わせ、また、取引の一方当
  事者であるマスター・ファンドおよび他方当事者である取引アカウントのブローカーとして行為させ、
  手数料を受け取らせる(代理人クロス取引)ことができる(が、その義務または他の責務はない。)。
  かかる取引に関しては、潜在的利益相反または規制上の問題もしくはGSAMの社内方針に記載される
  制限があり、これにより、マスター・ファンドのためのかかる取引を行うマスター・ファンドの管理会
  社または投資運用会社の決定が制限される可能性がある。
   ゴールドマン・サックスが特定の市場における唯一の参加者、または少数の参加者の一つであるか、

  または当該参加者のうち最大規模の一つである場合など、特定の状況においては、当該制限は、マス
  ター・ファンドに対する一定の投資機会の利用可能性を排除または減少させるか、または当該投資機会
  に関連する取引が行われる価格または条件に影響を与える可能性がある。
   またクロス取引は、他のアカウントによる投資資産の取得後に、アカウントに対する共同投資機会の

  提供に関連して発生することがある。これらの場合、共同投資機会を提供されたアカウントは、他のア
  カウントにより取得された投資資産の一部を購入することができる。アカウント(マスター・ファンド
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  を含む。)が共同投資機会に関連して投資資産を取得する価格は、原価に基づくことができ、利息部分
  を含めることも含めないこともあり、販売側アカウントによる取得後の投資資産の価値の調整を反映す
  ることがある。
   一定の状況において、ゴールドマン・サックスは、適用法で認められる範囲内で、「無リスク元本」

  としてアカウントのために証券を売買することができる。例えば、ゴールドマン・サックスは、アカウ
  ント(マスター・ファンドを含む。)が証券の購入に関心があることを知りながら、第三者から当該証
  券を購入し、直ちに当該アカウントに購入した証券を売却することができる。さらに、場合によって
  は、アカウント(マスター・ファンドを含む。)は、ゴールドマン・サックスに対し、適用される現地
  規制要件を遵守するために、プリンシパルとして証券を購入し、アカウントに参加権または類似する権
  利を発行するよう要求することがある。
   ゴールドマン・サックスは、かかる取引(当該取引締結の決定ならびにバリュエーション、プライシ

  ングおよびその他の条件に関連する場合を含む。)の当事者に対して潜在的利害の対立する忠実義務お
  よび責任を有する可能性がある。マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、かかる取引お
  よび利益相反に関する方針および手続きを策定した。しかしながら、当該取引が実施されるか、または
  当該取引が当該取引の当事者であるマスター・ファンドにとってより有利な方法で実施されるという保
  証はない。クロス取引は、アカウントが取得する市場預金の相対的量により、マスター・ファンドを含
  む他のアカウントと比較して、一部のアカウントに不均衡に利益をもたらすことがある。自己勘定取
  引、クロス取引または代理人クロス取引は、受託者責任および適用法(開示および合意を含むことがあ
  る。)に従って行われる。投資主は、当初口座契約を締結することにより、マスター・ファンドで認め
  られる限度において、自己勘定取引、クロス取引または代理人クロス取引を締結することに同意したこ
  とになる。
  ゴールドマン・サックスは、複数の商業上の資格において行為する可能性がある

   ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドまたはマスター・ポートフォリオが保有する証券の

  発行体のために、ブローカー、ディーラー、エージェント、取引相手方、貸し手もしくはアドバイ
  ザー、またはその他の商業的立場を有する者として行為する可能性がある。ゴールドマン・サックス
  は、かかる業務の提供に関し報酬を受け取る権利を有するが、マスター・ファンドは、かかる報酬を受
  け取る権利はない。ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスに有利なかかる業務およびマ
  スター・ファンドに悪影響を及ぼす可能性がある行為または取引を行うための業務提供に関し、手数料
  およびその他の報酬を受け取る権利を有する。例えば、ゴールドマン・サックスは、アカウント(マス
  ター・ファンドを含む。)が持分を保有する企業からローンの全部もしくは一部の弁済を要求すること
  があり、その結果、当該企業が債務不履行に陥るか、より急速に資産を清算しなければならなくなる可
  能性があり、当該企業の価値および当該企業へのアカウントの投資資産の価額に悪影響を及ぼす可能性
  がある。さらに、ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドが(直接または間接的に)保有する
  証券の価値または優先権が減少するような結果となる、資本構成の変更を企業に助言することができ
  る。その他の種類の取引に関連してゴールドマン・サックスが行う行為または助言も、マスター・ファ
  ンドに悪影響を与える場合がある。また、ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドが持分を有
  する企業またはマスター・ファンドに様々な業務を提供する可能性があり、これにより、ゴールドマ
  ン・サックスは、手数料、報酬、対価またはその他の恩恵を受けることがある。当該報酬、対価および
  支払ならびにその他のゴールドマン・サックスに対する便益は多額の場合がある。マスター・ファンド
  およびマスター・ファンドが投資する企業に対するサービスの提供により、ゴールドマン・サックスと
  様々な当事者との関係が強化され、さらなる事業の発展が促され、また、ゴールドマン・サックスは、
  追加の業務を取得し、追加の収益を得ることができるようになる。
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   ゴールドマン・サックスの顧客のための行為もまた、マスター・ファンドが利用できる投資機会を制
  限する可能性がある。例えば、ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドの潜在的な投資機会と
  なる可能性がある商業取引に関連して、しばしば、ファイナンシャル・アドバイザーとして、または
  ファ イナンスその他のサービスを提供するために企業に雇用される。当該企業によるゴールドマン・
  サックスの雇用の結果として、マスター・ファンドが当該取引に参加することを妨げられる場合があ
  る。ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドに悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、
  このような状況下でこれらの企業のために行為する権利を留保する。さらにゴールドマン・サックス
  は、米国破産法第11章(およびこれに相当する非米国破産法)に基づく手続きまたはこれらの申請に先
  立ち、債権者または債務者を代表することができる。随時、ゴールドマン・サックスは、債権者委員会
  または株主委員会の委員を務めることがある。ゴールドマン・サックスはこれらの行為に対して報酬を
  受ける可能性があり、当該行為は、マスター・ファンドが他の場合に、当該企業が発行する証券および
  他の資産を売買しなければならない柔軟性を制限または妨げることがある。マスター・ファンドの英文
  目論見書および後述の「ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドの投資機会および投資活動
  に関する潜在的制限」を参照のこと。
   適用法に従い、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、ゴールドマン・サックスが関

  連し、助言し、またはゴールドマン・サックスもしくはアカウントが株式、債券またはその他の持ち分
  を有する会社の証券、バンク・ローン、またはその他の債券に投資するよう、またはゴールドマン・
  サックスもしくは他のアカウントが投資対象に関する義務を免除されることになるか、もしくは投資対
  象を売却することになる取引を行うよう促す可能性がある。例えば、マスター・ファンドは、ゴールド
  マン・サックスに直接または間接的に関連する企業の証券または債券をシンジケートまたは流通市場を
  通じて取得するか、または、手取金をゴールドマン・サックスが行った融資の返済に充当する企業に融
  資を行うか、もしくは当該企業の証券を購入することができる。マスター・ファンドによるこれらの行
  為は、ゴールドマン・サックスまたはその他のアカウントの当該企業への投資および関連する行為に関
  する収益を向上させることがある。マスター・ファンドは、この収益性の向上の結果として報酬を受け
  る権利を有しない。
   ゴールドマン・サックス(マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社を含む。)またはアカ

  ウント(ゴールドマン・サックスの従業員による投資促進のために設定されたアカウントを含む。)
  は、適用法に従って、マスター・ファンドに対してまたはマスター・ファンドと並行して投資を行うこ
  とができる。これらの投資は、マスター・ファンドの他の投資主よりも有利な条件で行われる可能性が
  あり、また、マスター・ファンドのかなりの割合を占める可能性があり、マスター・ファンドが並行投
  資が行われない場合より少ない投資割合を割り当てられる可能性がある。
   これに反する内容の契約により、別途規定されない限り、ゴールドマン・サックスまたはアカウント

  は、投資主に通知することなく、またはマスター・ポートフォリオへの影響(当該買戻しにより悪影響
  となりうる。)を考慮することなく、いつでも、マスター・ファンドの持ち分を買い戻すことができ
  る。ゴールドマン・サックスが短期間に集中的に買戻しを要求する場合、マスター・ファンドは、買戻
  金を調達するため現金化するために、他の場合よりも急速に、投資資産の一部を清算することを要求さ
  れ、マスター・ファンドおよび受益者に悪影響が及ぶ可能性がある。例えば、ボルカー・ルールの要件
  およびBHCAのその他の要件により、ゴールドマン・サックスおよび一部のゴールドマン・サックス
  の職員は、買戻しによるものを含む、合同運用ビークルへの投資を既に処分し、処分を継続している
  が、これは既に相当量であり、引き続き相当量になり、上記のとおり悪影響を及ぼす可能性がある。後
  述の「ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドの投資機会および投資活動に関する潜在的制
  限」を参照のこと。
   ゴールドマン・サックス(マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社を含む。)は、マス

  ター・ファンドに関連して、またはマスター・ファンドの裏付証券もしくは資産に関連して、またはマ
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  スター・ファンドのパフォーマンスに基づくかもしくはマスター・ファンドのパフォーマンスを繰り返
  しもしくはヘッジするためにデリバティブ(金融派生商品)を設定、引き受け、売却、発行、投資する
  か、 または販売会社として行為することができる。かかるデリバティブ取引および関連するヘッジ取引
  は、マスター・ファンドの取引とは異なり、また、マスター・ファンドの利益に悪影響となりうる可能
  性がある。
   ゴールドマン・サックスは、顧客、会社または個人に対して、マスター・ファンドにおける顧客の受

  益証券を含む、公開もしくは未公開の証券またはその他の資産によって担保される(または担保されな
  い)貸付けまたは信用取引、資産担保型もしくはその他の信用供与もしくは類似の取引を行うことがあ
  る。これらの借り手の一部は、公的もしくは私的企業、またはマスター・ファンドが(直接もしくは間
  接的に)投資する企業の創業者、役員もしくは株主であることがあり、当該貸付は、マスター・ファン
  ドが(直接もしくは間接的に)保有する持分と同等、または優先もしくは劣後する可能性がある当該企
  業の証券によって担保されていることがある。貸し手としての権利に関連して、ゴールドマン・サック
  スは、証券の清算または借り手のために証券を清算させるか、ゴールドマン・サックスの名義で当該証
  券を差し押さえ、清算することなどにより、自己の商業的利益を保護するために行為することができ、
  借り手に悪影響を及ぼす措置をとる可能性がある。当該行為がマスター・ファンドに悪影響を及ぼす可
  能性がある(例えば、借り手がマスター・ファンドが保有し、悪影響のある他の場合において清算する
  証券の大量ポジションを早急に清算する場合、当該証券の価額が低下し、その結果マスター・ポート
  フォリオの価値が低下するか、または有利な価格で当該証券のポジションを清算できなくなるか、全く
  清算できなくなる可能性がある)。「ゴールドマン・サックスは、管理会社または投資運用会社以外の
  資格においてマスター・ファンドに対する業務を行う可能性がある-発行体の資本構成の異なる部分へ
  の投資」を参照のこと。さらに、ゴールドマン・サックス(管理会社またはその委託先を除く。)は、
  投資主に対し貸付を行い、または投資主の受益証券に質権もしくは抵当権(かかる投資主がその義務を
  履行しなかった場合は、かかる受益証券を買い戻す権利をゴールドマン・サックスに提供する。)を設
  定することにより保証されるのと同様の取引を締結する可能性がある。かかる取引および関連する買戻
  しは、規模が大きくなる可能性があり、また、投資主に通知することなく行われる可能性がある。
  管理会社および投資運用会社による代理議決権

   マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、顧客(マスター・ファンドを含む。)のため

  に行う議決権の代理行使に関する意思決定が利益相反の影響を受けることを防止するため、また、かか
  る意思決定が自身の顧客に対する信認義務に基づきなされるよう策定されたプロセスを遂行した。かか
  る議決権の代理行使に関する手続にかかわらず、マスター・ポートフォリオによって保有されている証
  券に関しマスター・ファンドの管理会社または投資運用会社が行う議決権の代理行使に関する意思決定
  が、ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンド以外のアカウントの利益になる可能性がある。
  ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドの投資機会および投資活動に関する潜在的制限

   マスター・ファンドの投資運用会社は、様々な状況(適用され得る規制上の要件、GSAMまたは

  ゴールドマン・サックスによって保有されている情報、他の顧客に関連する、および資本市場における
  (ゴールドマン・サックスが当該顧客に与える助言、または当該顧客もしくはゴールドマン・サックス
  が行う商業的取り決めもしくは取引に関連するゴールドマン・サックスの役割を含む。)ゴールドマ
  ン・サックスの役割、ゴールドマン・サックスの社内方針および/またはアカウント(マスター・ファ
  ンドを含む。)に関する潜在的評判リスクもしくは不利益による状況を含む。)において、マスター・
  ファンドのために自身の投資決定および投資活動を制限する可能性がある。マスター・ファンドの管理
  会社および投資運用会社は、マスター・ポートフォリオ以外のゴールドマン・サックスの投資活動なら
  びに規制要件および評価リスク審査により、マスター・ファンドのための取引またはその他の行為を行
  うことができないか、またはマスター・ファンドのために権利を行使できない可能性がある。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   さらに、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、マスター・ファンド(潜在的にゴー

  ルドマン・サックスおよびその他のアカウントとともに)が一定の所有持分を超えるか、または一定の
  議決権もしくは支配権を保有するか、またはその他の持分を有する場合、マスター・ファンドの投資資
  産の金額を制限、限定または減額するか、マスター・ファンドが取得または行使するガバナンスまたは
  議決権の種類を制限することがある。例えば、ポジションまたは取引が、GSAMを含むゴールドマ
  ン・サックスまたはその他のアカウントに追加的な費用および開示義務が発生することになるか、規制
  上の制約が課される可能性のある届出もしくは認可またはその他の規制上もしくは社内の合意を要する
  場合、または基準値を超過することが禁止されているか、規制上もしくはその他の制限に帰結する場
  合、当該制限が存在する。一定の場合に、かかる基準値に近づくことを避けるために、制限および限度
  が適用される。当該制限または限度が生じる可能性のある状況は、以下を含むが、これらに限定されな
  い。(i)  発行体の証券の一定割合以上の保有の禁止、(ii)          基準値を超える場合にマスター・ファンド
  の保有資産に希薄化の影響を及ぼす「ポイズンピル」、(iii)             ゴールドマン・サックスを発行体の
  「利害関係株主」と見なさせる規定、(iv)         ゴールドマン・サックスを発行体の「関連会社」または
  「支配者」と見なさせる可能性がある規定、および(v)           発行体(定款の修正、契約またはその他を通
  じて)または政府、規制もしくは自主規制機関(法律、規則、規制、解釈またはその他の指針を通じ
  て)による他の制限または限度の賦課
   上記の制限に直面する際、基準値超過はGSAMまたはゴールドマン・サックスの事業活動能力に悪

  影響を及ぼす可能性があるため、ゴールドマン・サックスは一般的に基準値の超過を回避する。また、
  ゴールドマン・サックスは、類似する投資戦略を追求する他のアカウントが投資機会の持分を取得する
  ことができるように、一定の規制上もしくはその他の要件を考慮して、総投資額に上限を設定すること
  を決定した場合、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、利用可能性が限られている投
  資機会におけるマスター・ファンドの持分を減額するか、マスター・ファンドがこれに参加することを
  制限することがある。マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、取引または活動を適用法
  に従って行うことは、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社に多額の費用または管理上の
  負担をもたらすことになるか、または取引もしくはその他のエラーの潜在的リスクを生じさせることに
  なるため、マスター・ファンドにとって有益となり得る当該取引または活動に従事しないことを決定す
  ることがある。マスター・ファンドおよび単一または複数の登録投資信託が並行投資を行う状況におい
  ては、マスター・ファンドのために行為するゴールドマン・サックスは、適用法に基づいて交渉する取
  引の条件について制限されることがある。これは、マスター・ファンドが一定の取引に参加する能力を
  制限するか、あるいは、他の場合に比べて不利な条件をマスター・ファンドに課すことになる可能性が
  ある。
   マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、通常、公的証券に関与するマスター・ファン

  ドの取引における売買実施に重大な非公開情報を使用することを許可されていない。マスター・ファン
  ドの管理会社および投資運用会社は、ゴールドマン・サックス(GSAMまたはその従業員を含む。)
  によって保有される情報の結果による場合を含む、マスター・ファンドが他の場合に従事する可能性が
  ある行為または取引(売買取引など)を制限することがある。例えば、ゴールドマン・サックスの取締
  役、役員、従業員は、ゴールドマン・サックスがマスター・ファンドのために投資する会社について、
  取締役会の席に就くことができ、あるいは取締役会のオブザーバー権を持つことができる。ゴールドマ
  ン・サックスの取締役、役員または従業員が、公開会社に関連する取締役会の席に就くか、または取締
  役会オブザーバー権を有する場合、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社(またはその投
  資チームの一部)は、当該会社の証券を取引する能力を制限または限定されることがある。
   さらに、GSAMは、その活動に直接適用される経済制裁および貿易制裁に関連する義務の一般的な

  遵守を確保するために合理的に設計されたプログラムを運営している(ただし、かかる義務は、マス
  ター・ファンドが負う義務と必ずしも同一ではない。)。かかる経済的および貿易上の制裁は、特に、
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  特定の国、地域、組織および個人との取引およびこれらに対する直接もしくは間接的なサービスの提供
  を禁止することができる。これらの経済制裁および貿易制裁ならびにGSAMによるその遵守プログラ
  ムの適用は、マスター・ファンドの投資活動を制限または限定することがある。
   マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、評判その他の理由により、マスター・ファン

  ドのための取引および活動を制限するか、全く行わないことを決定することがある。当該決定がなされ
  る時期の例は、ゴールドマン・サックスがかかる投資活動または取引に関与する組織に対しアドバイス
  もしくはサービスを提供する場合(または提供する可能性がある場合)、ゴールドマン・サックスまた
  はアカウントが、マスター・ファンドのために検討されていた取引と同一もしくは関連する取引を行っ
  ている、または行う可能性がある場合、ゴールドマン・サックスまたはアカウントがかかる投資活動ま
  たは取引に関与する組織に関する持ち分を有する場合を含むがこれらに限定されない。当該投資活動ま
  たは取引における取引相手方またはその他の参加者に関連する政治、広告、またはその他の評判に関連
  する留意事項があるか、マスター・ファンドのための、またはマスター・ファンドに関する当該投資行
  為または取引がゴールドマン・サックス、GSAM、アカウントまたはその他の行為に有形無形の形で
  影響する場合、マスター・ファンドの投資運用会社は、他のアカウントのためではなく、マスター・
  ファンドのための自身の投資決定および投資活動を制限する可能性がある。
   マスター・ファンドのために取引を行うため、マスター・ファンドの管理会社および/または投資運

  用会社は、証券、デリバティブまたはその他の商品を取引する場所の規則、条項および/または条件に
  従う(または、マスター・ファンドに従わせしめる。)。これは、管理会社および/もしくは投資運用
  会社ならびに/またはマスター・ファンドが一定の取引所、執行プラットフォーム、取引施設、決済機
  関およびその他の場所の規則を遵守することを要求される場合、または当該場所の裁判管轄権に合意す
  ることを要求される場合を含むがこれに限定されない。当該場所の規則、条項および/または条件に基
  づき、管理会社および/または投資運用会社(ならびに/またはマスター・ファンド)は、特に委託保
  証金、追加報酬およびその他の経費、懲罰手順、報告および記録維持、ポジション制限およびその他の
  取引制限、決済リスクおよび当該場所が規定するその他の関連する取引条件に服することがある。
   時宜に応じて、マスター・ファンド、ならびに管理会社および/または投資運用会社またはそれらの

  関連会社および/または業務提供者もしくは代理人は、マスター・ファンドが保有する投資資産、なら
  びにその実質所有者(および当該実質所有者の裏付けとなる実質所有者)の氏名および持分割合を含む
  がこれらに限定されることなく、マスター・ファンドに関する一定の情報を、地方自治体、規制組織、
  課税当局、市場、取引所、決済機関、保管者、ブローカーおよび投資運用会社もしくはマスター・ファ
  ンドの取引相手または業務提供者を含む第三者へ開示することを要求されるか、かかる開示が適切であ
  る旨決定することができる。マスター・ファンドの管理会社および/または投資運用会社は、一般に、
  かかる決定に従い、電磁的交付プラットフォームによる場合を含む、当該情報の開示要求を遵守する予
  定である。しかしながら、管理会社および/または投資運用会社は、要求される開示を行わず、マス
  ター・ファンドの一定の資産の売却を行うことを決定する場合があり、当該売却は、プライシングまた
  はその他の観点から不適当な時期に行われる場合がある。
   BHCAに従い、GSAMがマスター・ファンドの投資運用会社として、またはその他の資格におい

  て行為する限りにおいて、一定の投資を保有する期間が限定されることがある。その結果、マスター・
  ファンドは、BHCAが適用されなかった場合よりも早期に投資を処分しなければならないことがあ
  る。さらに、ボルカー・ルールの下では、ゴールドマン・サックスおよびゴールドマン・サックスの従
  業員のによる一定の種類のファンドの所有権の規模は制限されており、一部の従業員は、当該ファンド
  の持分保有を禁じられている。その結果、ゴールドマン・サックスおよびゴールドマン・サックスの従
  業員は、マスター・ファンドの他の投資家がファンドの投資資産を処分する機会を有していない場合を
  含む、買戻し、第三者または関連会社への売却もしくはその他により、マスター・ファンドへの投資資
  産の全部または一部を処分することを要求されており、また引き続き要求されている。ゴールドマン・
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  サックスおよびゴールドマン・サックスの従業員によるマスター・ファンドのかかる持分の処分は、
  ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドの他の投資家との利益の一致を低下させ、マス
  ター・ ファンドに悪影響を及ぼす可能性がある。
   ゴールドマン・サックスは、マスター・ファンドの活動に影響を及ぼす可能性のある事業活動につい

  て追加的な制約を受ける可能性がある。さらに、マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社
  は、GSAMが後援、運用または助言するアカウントを含む他のアカウントではなく、マスター・ファ
  ンドのための投資判断および活動を制限することがある。
  ブローカー取引

   マスター・ファンドの投資運用会社は、投資に関する意思決定プロセスにおいて投資運用会社に適切

  な支援を行うと考えられる独占的もしくは第三者の売買委託およびリサーチ業務(「売買委託およびリ
  サーチ業務」と総称する。)を投資運用会社、マスター・ファンド、これらの関連会社およびゴールド
  マン・サックスの他の従業員に提供する米国および米国以外の証券会社(マスター・ファンドの管理会
  社の関連会社を含む。)をしばしば選定する。その結果、これらの売買委託およびリサーチ業務は、特
  定のブローカー・ディーラーによって提供される取引執行、清算または決済サービスと一括処理される
  ことがあり、適用法に従い、投資運用会社は、かかる売買委託およびリサーチ業務に関し、「ソフト」
  ダラーまたはコミッション・ダラーを支払う可能性がある。ただし、かかる業務がマスター・ファンド
  への投資業務の提供を全般的に補助すること、また、業務の受理およびそれに対する支払いは、適用法
  令を遵守することを条件とする。当該慣行が適用法の下で制限される場合または状況がある。例えば、
  欧州連合の金融商品市場指令II(「MiFID        II」)は、リサーチまたは資料に対して、投資顧問会社が自
  己の資金から、または顧客の同意を得て顧客から資金提供を受けたリサーチ支払口座から、支払われな
  い限り、欧州連合に居所を置く投資顧問会社が容認可能な軽微な非金銭的な利益に該当しないリサーチ
  その他の資料を受領することを禁じている。
   マスター・ファンドの投資運用会社が売買委託およびリサーチ業務の提供を受けるために顧客の手数

  料を使用する場合、投資運用会社自身は、売買委託およびリサーチ業務を行い、またはこれについて支
  払いを行う必要がないため、投資運用会社にとって有益なこととなる。その結果、マスター・ファンド
  の投資運用会社は、最善価格または手数料の受領における顧客の利益のみではなく、ブローカー・
  ディーラーから売買委託および調査サービスを受ける際の投資運用会社の利益に基づいてブローカー・
  ディーラーを選定または推奨するインセンティブを持つことになる。さらに、投資運用会社が顧客手数
  料を利用して関連会社から独自の調査サービスを得る場合、投資運用会社はそれらのサービスに支払う
  ために、より多くの「ソフト」即ち手数料を配分するインセンティブを持つことになる。証券会社(証
  券会社の関連会社を含む。)に支払われる「手数料」(適用規則によって幅広く定義されており、マー
  ク・アップ、マーク・ダウン、手数料に相当するもの、または特定の状況におけるその他の報酬を含
  む。)が投資運用会社に提供される売買委託およびリサーチ業務の価値に対して合理的であると誠意を
  もって決定する投資運用会社の義務に従って、投資運用会社は、投資運用会社が受けるソフト・ダラー
  の恩恵の代わりに他の証券会社によって請求される金額よりも高い金額の手数料をマスター・ファンド
  が支払うよう手配することができる。
   証券会社によって提供される売買委託およびリサーチ業務に関するマスター・ファンドの投資運用会

  社の評価は、取引を行う証券会社を選定する際の重要な要素となる可能性がある。そのため、投資運用
  会社は、特定のポートフォリオ・マネジメント・チームが参加し、投資運用会社の従業員が、売買委託
  およびリサーチ業務を提供する証券会社を格付けする投票プロセスを設けた。最良の執行を追求する投
  資運用会社の義務および適用法に従って適用ある誘引規則、法令を損なうことなく、投資運用会社は、
  投票プロセスの結果に基づき、証券会社の間で取引を配分するものとする。
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   アカウントは、手数料を通じて、かつ適用法に従い、調査および売買委託サービスに支払いを行うか
  否か、および支払の範囲に関して異なることがあり、売買委託およびリサーチ業務は、他のアカウント
  およびマスター・ファンドに業務を提供するために用いられる可能性がある。その結果、売買委託およ
  び調査サービス(ソフト・ダラー便益を含む。)は、マスター・ファンドが支払う手数料の相対的な金
  額に基づき、マスター・ファンドと比較して他のアカウントおよび、特に、調査費用の上限予算の設定
  (および上限に達する場合の執行に限定した価格決定への変更)に関連するものを含み、リサーチおよ
  び売買委託業務について支払わないか、または限定的に支払う他のアカウントに不均等に利益を与える
  可能性がある。適用法によって要求される場合を除き、投資運用会社は、ソフト・ダラー・ベネフィッ
  トを顧客間で比例按分計算により配分し、または売買委託およびリサーチ業務が特定のアカウントまた
  はアカウント・グループに関連する手数料にもたらす恩恵を追跡することを試みない場合、委託業務お
  よびリサーチ業務(ソフト・ダラー・ベネフィットを含む。)は、マスター・ファンドと比較してその
  他のアカウントに不均衡に恩恵を与える可能性がある。投資者は、マスター・ファンドの管理会社およ
  び投資運用会社の最善業務執行方針の写しを、管理会社に対し要求することにより入手可能である。
   ブローカー・ディーラーからの売買委託またはリサーチ業務の受託に関連して、投資運用会社は、業

  務の一部が投資意思決定プロセスにおいて投資運用会社を支援し、一部が他の目的に使用される「混合
  使用」サービスを受けることがある。業務の利用が混在している場合、投資運用会社は、その使用に応
  じて費用を合理的に配分し、投資運用会社の投資意思決定プロセスを支援する商品または業務の部分に
  ついてのみ支払うために、顧客手数料を使用する。投資運用会社は、投資運用会社自己の資金ではな
  く、顧客手数料で当該費用を支払う可能性があるため、「混合利用」の範囲を過小評価するか、投資運
  用会社の投資意思決定プロセスを支援するために使用する費用を配分するインセンティブを持つ。
  マスター・ファンドの管理会社による取引または投資運用会社による注文の合算

   マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、注文が同時に執行され、当該注文の大量処理

  が利用可能な場合に選択されるよう、複数のアカウント(ゴールドマン・サックスまたはゴールドマ
  ン・サックスの社員が持ち分を有するアカウントを含む。)の同一の証券または他の商品に関する買い
  または売り注文を合算すること(「バンチング」(一括処理)と呼ばれる場合がある。)ができる方針
  および手続に従うものとする。マスター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、管理会社または
  投資運用会社が適切とみなす場合、注文を統合するものとし、利用可能な場合、通常、顧客の利益にお
  いて一括取引扱いを選択する場合がある。また、特定の状況において、マスター・ファンドの取引注文
  は、ゴールドマン・サックスの資産を含むアカウントに対する注文と統合され得る。
   一括処理注文または大量取引が完全に執行された時点で、マスター・ファンドの管理会社または当該

  日の終了時点で注文が部分的にのみ執行される場合、投資運用会社は、通常、買いまたは売り注文およ
  びマスター・ファンドの相対的規模に基づき、参加アカウントの間で買い付けされた証券もしくは他の
  商品または売却手取金を比例按分計算により配分するものとする。特定のブローカー・ディーラーまた
  は他の取引相手における注文が、複数の取引によって、異なる価格で執行された場合、通常、すべての
  参加アカウントは、端株、四捨五入、および市場の慣例に従って、平均価格を受領するものとし、ま
  た、平均手数料を支払うものとする。一括処理または統合された注文に関し、すべてのアカウントが同
  一の手数料または手数料に相当する料金が請求されない場合(調査サービスに支払うための顧客手数料
  の利用に対する適用法に基づく制限を含む。)もある。
   特定の状況において、合算する場合もあるものの、注文に関するポートフォリオ・マネジメントの決

  定が個別のポートフォリオ・マネジメント・チームによって行われる場合、またはマスター・ファンド
  の管理会社もしくは投資運用会社の実務上またはその他の見通しにより、バンチング、合算、大量取引
  扱いの選択、もしくはネッティングが適切でない場合、または実行可能でない場合、または合算するこ
  とが適用され得る規制上の配慮から適切でない場合、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会
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  社は、異なるアカウント(マスター・ファンドを含む。)のための注文の合算およびマスター・ファン
  ドのための買いおよび売り注文の大量取引扱いまたは相殺を常に行うとは限らない。マスター・ファン
  ドの管理会社または投資運用会社は、統合されていないアカウントの取引注文に関してよりも、統合さ
  れた取引注文に関して、より高い価格およびより低い手数料の交渉を行うことができる可能性があり、
  また、ネッティングされていない取引注文よりもネッティングされた取引注文に関して、負担する取引
  費用が減額される可能性がある。投資運用会社は、特定の注文を合算またはネッティングする義務また
  はその他の責務を負わない。
   マスター・ファンドの注文が他の注文と統合されない場合、またはマスター・ファンドまたは他のア

  カウントの注文とネッティングが行われない場合、マスター・ファンドは、注文が合算またはネッティ
  ングされていたら入手可能であった場合よりも、より高い価格およびより低い手数料またはより低い取
  引費用からの利益を受けない。注文の合算およびネッティングは、アカウントが得る市場預金の相対的
  な量のため、マスター・ファンドを含む他のアカウントと比較して、一部のアカウントに不均衡に利益
  をもたらす可能性がある。投資運用会社は、MiFIDⅡの対象となるアカウント(以下「MiFID                  Ⅱアカウン
  ト」という。)の注文を、ソフト・ダラーを創出するアカウント(マスター・ファンドを含む。)およ
  びソフト・ダラーの使用を制限するアカウント(マスター・ファンドを含む。)を含む、MiFID                   Ⅱの対
  象とならない他のアカウントの注文と合算することができる。MiFID             II アカウントとの合算注文に含ま
  れるすべてのアカウントは、同一の証券平均価格および同一の執行コスト(料率で測定される)を支払
  う(または受け取る)。しかしながら、合算注文に含まれるMiFID             IIアカウントは、MiFID     IIの対象とな
  らない合算注文に含まれるアカウントが支払う合計手数料を下回る「執行のみ」の料率で手数料を支払
  うことがある。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
           (訳文)
        ゴールドマン・サックス・     米ドルファンド
   (ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド)
           の受益者宛
         独立監査人の監査報告書
  財務書類監査に関する報告

  監査意見
   ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイル
  ランド)のサブ・ファンド)の財務書類に対する私どもの意見は、以下のとおりである。
  ・2019年12月31日現在におけるファンドの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した年度に
  おける運用成績の真実かつ公正な外観を提供している。
  ・アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計慣行(財務報告基準第102号「英国およびア
  イルランド共和国で適用される財務報告基準」を含む、英国の財務報告評議会によって発行された会
  計基準、ならびにアイルランド法)に準拠して適正に作成されている。
  ・2011年欧州共同体規則(譲渡性のある有価証券への集合投資事業)(改正済)の要件に準拠して適正
  に作成されている。
   私どもは、以下により構成されている年次報告書および監査済財務書類の中に含まれる財務書類の監

  査を行った。
  ・2019年12月31日現在の財政状態計算書、
  ・同日に終了した年度の包括利益計算書、
  ・同日に終了した年度の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書、
  ・2019年12月31日現在の投資有価証券明細表、ならびに、
  ・重要な会計方針の記載を含む財務書類に対する注記
  監査意見の基礎

   私どもは、国際監査基準(アイルランド)(以下「ISA(アイルランド)」という。)および適用
  される法律に準拠して監査を実施した。
   ISA(アイルランド)のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責
  任」のセクションに詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
  したと判断している。
  独立性

   私どもは、アイルランド監査・会計監督当局(以下「IAASA」という。)の倫理基準を含め、ア
  イルランドにおける財務書類監査に関連する倫理要件に準拠して、ファンドに対して独立性を保持して
  おり、また、これらの要件に準拠して、その他の倫理上の責任を果たした。
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  継続企業の前提に関する結論
   私どもは、ISA(アイルランド)により報告を求められている以下の場合に関して、報告すべき事
  項はない。
  ・管理会社が継続企業の前提を使用して財務書類を作成することが適切でない場合
  ・財務書類の発行の承認日から少なくとも12ヶ月間においてファンドの継続企業の前提に重要な疑義を
  生じさせるような重要な不確実性が識別されているにもかかわらず、管理会社が財務書類において開
  示していない場合
   しかし、将来の事象や状況をすべて予測することはできないため、この記述はファンドの継続企業と

  して存続する能力を保証するものではない。
  その他の記載内容に関する報告

   その他の記載内容は、年次報告書および監査済財務書類のうち、財務書類およびそれに対する私ども
  の監査報告書以外のすべての情報である。管理会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。
  財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私ども
  は、本報告書において明示的に記載されたものを除き、当該その他の記載内容に対して、監査意見また
  はいかなる形式の保証も表明しない。財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読
  し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に
  重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要
  な虚偽表示の兆候があるかどうか留意することにある。私どもは、明らかな重要な相違または重要な虚
  偽表示を識別した場合、財務書類の重要な虚偽表示またはその他の記載内容の重要な虚偽表示の有無に
  ついて結論を下すために手続を実施することが求められている。私どもは、実施した手続に基づき、そ
  の他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められてい
  る。私たちは、これらの責任に基づき、報告すべき事項はない。
  財務書類および監査に対する責任

  財務書類に対する管理会社の責任
   3ページおよび4ページ(訳者注:原文のページ)に掲載されている管理会社の責任についての記載
  に詳述のとおり、管理会社は、真実かつ公正な概観を与える適用される枠組みに従って財務書類を作成
  する責任がある。
   管理会社はまた、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために管理会社が
  必要と判断した内部統制について責任を有している。
   財務書類を作成するにあたり、管理会社は、ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうか
  を評価し、必要に応じて、継続企業に関する事項を開示する責任を有しており、また、管理会社に運用
  中止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提を使
  用する責任を有している。
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  財務書類監査に対する監査人の責任
   私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
  うかに関する合理的な保証を得て、私どもの監査意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的
  な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行った監査が、すべての重要
  な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬か
  ら発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を
  与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
   財務書類監査に対する私どもの責任の詳細は、以下のIAASAのウェブサイトに掲載されている。
  https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/

  Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
   この記載は、私どもの監査報告書の一部を形成するものである。

  本報告書の利用

   監査意見を含む本報告書は、2011年欧州共同体規則(譲渡性のある有価証券への集団投資事業)(改
  正済)に準拠した集団としての受益者のためにのみ作成されるものであり、その他の目的のためではな
  い。私どもは意見を表明するにあたり、事前に書面で明確に同意している場合を除き、その他の目的に
  対して責任を負わず、本報告書を読むまたは本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任
  を負うものではない。
  //署名//

  プライスウォーターハウスクーパース
  勅許会計士および登録監査人
  ダブリン
  2020年4月23日
  (※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、

   原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または
   意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
  次へ

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  Independent    auditors'   report  to the unitholders    of Goldman  Sachs  US$

  Fund,  a Sub-Fund   of Goldman  Sachs  Unit Trust  (Ireland)
  Report  on the audit  of the financial   statements

  Opinion

  In our opinion,  Goldman  Sachs US$ Fund, aSub-Fund  of Goldman  Sachs Unit Trust (Ireland)  'sfinancial
  statements:
  ・ give atrue and fair view of the Trust's  assets,  liabilities  and financial  position  as at 31 December
  2019 and of its results  for the year then ended;
  ・ have been properly  prepared  in accordance  with Generally  Accepted  Accounting  Practice  in Ireland
  (accounting  standards  issued by the Financial  Reporting  Council  of the UK, including  Financial  Reporting
  Standard  102 “The Financial  Reporting  Standard  applicable  in the UK and Republic  of Ireland ”and Irish
  law); and;
  ・ have been properly  prepared  in accordance  with the requirements  of the European  Communities
  (Undertakings   for Collective  Investment  in Transferable  Securities)  Regulations  2011 (as amended).
  We have audited  the financial  statements,  included  within the Annual Report and Audited  Financial
  Statements,  which comprise:
  ・ the Statement  of Financial  Position  as at 31 December  2019;
  ・ the Statement  of Comprehensive   Income for the year then ended;
  ・ the Statement  of Changes  in Net Assets Attributable  to Holders  of Redeemable  Participating   Units for the
  year then ended;
  ・ the Schedule  of Investments  as at 31 December  2019; and
  ・ the notes to the financial  statements,  which include  adescription  of the significant  accounting
  policies.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (Ireland)  (“ISAs (Ireland)  ”)
  and applicable  law.
  Our responsibilities   under ISAs (Ireland)  are further  described  in the Auditors'  responsibilities   for the
  audit of the financial  statements  section  of our report.  We believe  that the audit evidence  we have
  obtained  is sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.
  Independence
  We remained  independent  of the Trust in accordance  with the ethical  requirements  that are relevant  to our
  audit of the financial  statements  in Ireland,  which includes  IAASA's  Ethical  Standard,  and we have
  fulfilled  our other ethical  responsibilities   in accordance  with these requirements.
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  Conclusions  relating  to going concern
  We have nothing  to report in respect  of the following  matters  in relation  to which ISAs (Ireland)  require
  us to report to you where:
  ・ the manager's  use of the going concern  basis of accounting  in the preparation  of the financial
  statements  is not appropriate;  or
  ・ the manager  has not disclosed  in the financial  statements  any identified  material  uncertainties   that may
  cast significant  doubt about the Trust's  ability  to continue  to adopt the going concern  basis of
  accounting  for aperiod of at least twelve months from the date when the financial  statements  are
  authorised  for issue.
  However,  because  not all future events or conditions  can be predicted,  this statement  is not aguarantee  as
  to the Trust's  ability  to continue  as agoing concern.
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  Reporting  on other information
  The other information  comprises  all of the information  in the Annual Report and Audited  Financial
  Statements  other than the financial  statements  and our auditors'  report thereon.  The manager  is responsible
  for the other information.  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information
  and, accordingly,  we do not express  an audit opinion  or, except to the extent otherwise  explicitly  stated
  in this report,  any form of assurance  thereon.  In connection  with our audit of the financial  statements,
  our responsibility   is to read the other information  and, in doing so, consider  whether  the other
  information  is materially  inconsistent  with the financial  statements  or our knowledge  obtained  in the
  audit, or otherwise  appears  to be materially  misstated.  If we identify  an apparent  material  inconsistency
  or material  misstatement,   we are required  to perform  procedures  to conclude  whether  there is amaterial
  misstatement  of the financial  statements  or amaterial  misstatement  of the other information.  If, based on
  the work we have performed,  we conclude  that there is amaterial  misstatement  of this other information,  we
  are required  to report that fact. We have nothing  to report based on these responsibilities.
  Responsibilities   for the financial  statements  and the audit

  Responsibilities   of the Manager  for the financial  statements
  As explained  more fully in the Statement  of Manager's  Responsibilities   set out on pages 3and 4, the
  manager  is responsible  for the preparation  of the financial  statements  in accordance  with the applicable
  framework  giving atrue and fair view.
  The manager  is also responsible  for such internal  control  as the manager  determines  is necessary  to enable
  the preparation  of financial  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or
  error.
  In preparing  the financial  statements,  the manager  is responsible  for assessing  the Trust's  ability  to
  continue  as agoing concern,  disclosing  as applicable,  matters  related  to going concern  and using the going
  concern  basis of accounting  unless the manager  intends  to cease operations,  or has no realistic  alternative
  but to do so.
  Auditors'  responsibilities   for the audit of the financial  statements
  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as awhole are
  free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an auditors'  report that
  includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee  that an
  audit conducted  in accordance  with ISAs (Ireland)  will always detect amaterial  misstatement  when it
  exists.  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually  or in the
  aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the
  basis of these financial  statements.
  Afurther  description  of our responsibilities   for the audit of the financial  statements  is located  on the
  IAASA website  at:
  https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
  a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
  This description  forms part of our auditors'  report.
  Use of this report

  This report,  including  the opinion,  has been prepared  for and only for the unitholders  as abody in
  accordance  with the European  Communities  (Undertakings   for Collective  Investment  in Transferable
  Securities)  Regulations  2011 (as amended)  and for no other purpose.  We do not, in giving this opinion,
  accept or assume responsibility   for any other purpose  or to any other person to whom this report is shown
  or into whose hands it may come save where expressly  agreed by our prior consent  in writing.
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  PricewaterhouseCoopers

  Chartered  Accountants  and Registered  Auditors
  Dublin
  23 April 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出

   代理人が別途保管しております。
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           (訳文)

         独立監査人の監査報告書
  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドの

  メンバー各位
  財務書類監査に関する報告

  監査意見

   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドの財務書類
  に対する私どもの意見は、以下のとおりである。
  ・ 2019年12月31日現在の会社の資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度におけ
  る会社の経営成績について真実かつ公正な概観を提供している。
  ・ アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計慣行(財務報告基準第101号「簡易化され
  た開示のフレームワーク」を含む英国財務報告評議会が公表した会計基準およびアイルランドの法
  律)に準拠して適正に作成されている。
  ・ 2014年会社法の規定に準拠して適正に作成されている。
   私どもは、取締役報告書および監査済財務書類の中に含まれる財務書類の監査を行った。この財務書
  類は以下で構成されている。
  ・ 2019年12月31日現在の貸借対照表
  ・ 同日に終了した事業年度における損益計算書
  ・ 同日に終了した事業年度における株主資本等変動計算書、ならびに
  ・ 重要な会計方針の記載を含む財務書類に対する注記
  監査意見の基礎

   私どもは、国際監査基準(アイルランド)(以下「ISA(アイルランド)」という。)および適用
  される法律に準拠して監査を実施した。
   ISA(アイルランド)のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責
  任」のセクションに詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
  したと判断している。
  独立性

   私どもは、アイルランド監査・会計監督当局(以下「IAASA」という。)の倫理基準を含め、ア
  イルランドにおける財務書類監査に関連する倫理要件に準拠して、会社に対して独立性を保持してお
  り、また、これらの要件に準拠して、その他の倫理上の責任を果たした。
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  継続企業の前提に関する結論
   私どもは、ISA(アイルランド)により報告を求められている以下の場合に関して、報告すべき事
  項はない。
  ・ 取締役が継続企業の前提を使用して財務書類を作成することが適切でない場合
  ・ 財務書類の発行の承認日から少なくとも12ヶ月間において会社の継続企業の前提に重要な疑義を生
  じさせるような重要な不確実性が識別されているにもかかわらず、取締役が財務書類において開示
  していない場合
   しかし、将来の事象や状況をすべて予測することはできないため、この記述は会社の継続企業として
  存続する能力を保証するものではない。
  その他の記載内容に関する報告

   その他の記載内容は、取締役報告書および監査済財務書類のうち、財務書類およびそれに対する私ど
  もの監査報告書以外のすべての情報である。取締役は、その他の記載内容に対して責任を有している。
  財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私ども
  は、本報告書において明示的に記載されたものを除き、当該その他の記載内容に対して、監査意見また
  はいかなる形式の保証も表明しない。
   財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
  記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮する
  こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留
  意することにある。私どもは、明らかな重要な相違または重要な虚偽表示を識別した場合、財務書類の
  重要な虚偽表示またはその他の記載内容の重要な虚偽表示の有無について結論を下すために手続を実施
  することが求められている。私どもは、実施した手続に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示が
  あると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たちは、これらの責任に基づ
  き、報告すべき事項はない。
   取締役報告書に関して、私どもは、2014年会社法によって要求される開示内容が含まれているかにつ
  いても検討した。
   ISA(アイルランド)および2014年会社法により、私どもは、上記の責任および監査の過程におい
  て行われた作業に基づき、下記の特定の意見および事項についても報告することが求められている。
  ・ 私どもの意見は、監査の過程において行われた作業に基づいており、2019年12月31日に終了した事
  業年度の取締役報告書に含まれる情報は、本財務書類と整合しており、適用される法的要件に準拠
  して作成されていると判断した。
  ・ 監査の過程で得られた会社およびその環境に関する知識および理解に基づき、私どもは、取締役報
  告書にいかなる重要な虚偽表示も識別していない。
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  財務書類および監査に対する責任
  財務書類に対する    取締役 の責任
   4ページ(訳者注:原文のページ)に掲載されている取締役の責任についての記載に詳述のとおり、
  取締役は、適用される枠組みに従って財務書類を作成し、それが真実かつ公正な概観を与えていること
  を担保する責任がある。
   取締役はまた、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要
  と判断した内部統制について責任を有している。
   財務書類を作成するにあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価
  し、必要に応じて、継続企業に関する事項を開示する責任を有しており、また、取締役に会社の清算も
  しくは営業中止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業
  の前提を使用する責任を有している。
  財務書類監査に対する監査人の責任

   私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかど
  うかに関する合理的な保証を得て、私どもの監査意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的
  な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行った監査が、すべての重要
  な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬か
  ら発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を
  与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
   財務書類監査に対する私どもの責任の詳細は、IAASAのウェブサイト
  (https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
  a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf)に掲載されている。
   この記載は、私どもの監査報告書の一部を形成するものである。
  本報告書の利用

   監査意見を含む本報告書は、2014年会社法第391条に準拠した集団としての会社のメンバーのために
  のみ作成されるものであり、その他の目的のためではない。私どもは意見を表明するにあたり、事前に
  書面で明確に同意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を閲覧するまた
  は本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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  報告を要求されているその他の事項
  2014 年会社法に基づくその他の事項に関する意見

  ・ 私どもは、私どもの監査の目的に必要と考えるすべての情報および説明を入手した。
  ・ 私どもは、会社の会計記録は本財務書類の容易かつ適切な監査を可能にするのに十分な状態であっ
  たと考えている。
  ・ 本財務書類は会計記録と一致している。
  その他の例外事項の報告

  取締役の報酬および取引
   2014年会社法に基づき、私どもは、同法第305条から312条に規定される取締役の報酬および取引に関
  する開示が行われていなかった場合、私どもの意見としてその報告を要求されている。この責任に基づ
  き報告すべき例外事項はない。
  ジョナサン・オコーネル

  プライスウォーターハウスクーパースを代表して
  勅許会計士、法定監査法人
  ダブリン
  2020年4月23日
  (※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、

   原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または
   意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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  GOLDMAN  SACHS ASSET MANAGEMENT  FUND SERVICES  LIMITED

  Independent   auditors'  report to the members  of Goldman  Sachs Asset Management  Fund Services

  Limited
  Report on the audit of the financial  statements
  Opinion

  Inour opinion,  Goldman Sachs Asset Management  Fund Services  Limited's  financial  statements:
  ● give  atrue and fair view ofthe company's  assets, liabilities  and financial  position  asat31December
   2019 and ofits profit for the year then ended;
  ● have  been properly  prepared  inaccordance  with Generally  Accepted  Accounting  Practice  inIreland
   (accounting  standards  issued bythe Financial  Reporting  Council ofthe UK, including  Financial
   Reporting  Standard  101 “Reduced Disclosure  Framework  ”and Irish law); and
  ● have  been properly  prepared  inaccordance  with the requirements  ofthe Companies  Act 2014.
  Wehave audited the financial  statements,  included  within the Report ofDirectors  and Audited Financial
  Statements,  which comprise:
  ● the Balance Sheet asat31December  2019;
  ● the Profit and Loss Account for the year then ended;
  ● the Statement  ofChanges inEquity for the year then ended; and
  ● the notes tothe financial  statements,  which include adescription  ofthe significant  accounting
   policies.
  Basis for opinion

  Weconducted  our audit inaccordance  with International   Standards  onAuditing  (Ireland)  (“ISAs (Ireland)  ”)and
  applicable  law.
  Our responsibilities   under ISAs (Ireland)  are further described  inthe Auditors'  responsibilities   for the audit
  ofthe financial  statements  section ofour report. Webelieve that the audit evidence  wehave obtained  is
  sufficient  and appropriate  toprovide abasis for our opinion.
  Independence
  Weremained  independent  ofthe company inaccordance  with the ethical requirements  that are relevant  toour
  audit ofthe financial  statements  inIreland,  which includes  IAASA's Ethical Standard,  and wehave fulfilled  our
  other ethical responsibilities   inaccordance  with these requirements.
  Conclusions  relating  togoing concern

  Wehave nothing toreport inrespect ofthe following  matters inrelation  towhich ISAs (Ireland)  require usto
  report toyou where:
  ● the directors'  use ofthe going concern basis ofaccounting  inthe preparation  ofthe financial
   statements  isnot appropriate;  or
  ● the directors  have not disclosed  inthe financial  statements  any identified  material  uncertainties
   that may cast significant  doubt about the company's  ability tocontinue  toadopt the going concern basis
   ofaccounting  for aperiod ofatleast twelve months from the date when the financial  statements  are
   authorised  for issue.
  However,  because not all future events orconditions  can bepredicted,  this statement  isnot aguarantee  asto
  the company's  ability tocontinue  asagoing concern.
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  GOLDMAN  SACHS ASSET MANAGEMENT  FUND SERVICES  LIMITED
  Reporting  onother information

  The other information  comprises  all ofthe information  inthe Report ofDirectors  and Audited Financial
  Statements  other than the financial  statements  and our auditors'  report thereon.  The directors  are responsible
  for the other information.
  Our opinion onthe financial  statements  does not cover the other information  and, accordingly,  wedonot express
  anaudit opinion or, except tothe extent otherwise  explicitly  stated inthis report, any form ofassurance
  thereon.
  Inconnection  with our audit ofthe financial  statements,  our responsibility   istoread the other information
  and, indoing so, consider  whether the other information  ismaterially  inconsistent  with the financial
  statements  orour knowledge  obtained  inthe audit, orotherwise  appears tobematerially  misstated.  Ifwe
  identify  anapparent  material  inconsistency   ormaterial  misstatement,   weare required  toperform procedures  to
  conclude  whether there isamaterial  misstatement  ofthe financial  statements  oramaterial  misstatement  ofthe
  other information.  If, based onthe work wehave performed,  weconclude  that there isamaterial  misstatement  of
  this other information,  weare required  toreport that fact. Wehave nothing toreport based onthese
  responsibilities.
  With respect tothe Directors'  Report, wealso considered  whether the disclosures  required  bythe Companies  Act
  2014 have been included.
  Based onthe responsibilities   described  above and our work undertaken  inthe course ofthe audit, ISAs (Ireland)
  and the Companies  Act 2014 require ustoalso report certain opinions  and matters asdescribed  below:
  ● In our opinion,  based onthe work undertaken  inthe course ofthe audit, the information  given inthe
   Directors'  Report for the year ended 31December  2019 isconsistent  with the financial  statements  and
   has been prepared  inaccordance  with applicable  legal requirements.
  ● Based  onour knowledge  and understanding   ofthe company and its environment  obtained  inthe course of
   the audit, wehave not identified  any material  misstatements   inthe Directors'  Report.
  Responsibilities   for the financial  statements  and the audit

  Responsibilities   ofthe directors  for the financial  statements
  Asexplained  more fully inthe Statement  ofdirectors'  responsibilities   set out onpage 4,the directors  are
  responsible  for the preparation  ofthe financial  statements  inaccordance  with the applicable  framework  and for
  being satisfied  that they give atrue and fair view.
  The directors  are also responsible  for such internal  control asthey determine  isnecessary  toenable the
  preparation  offinancial  statements  that are free from material  misstatement,   whether due tofraud orerror.
  Inpreparing  the financial  statements,  the directors  are responsible  for assessing  the company's  ability to
  continue  asagoing concern,  disclosing  asapplicable,  matters related togoing concern and using the going
  concern basis ofaccounting  unless the directors  either intend toliquidate  the company ortocease operations
  orhave norealistic  alternative  but todoso.
  Auditors'  responsibilities   for the audit ofthe financial  statements
  Our objectives  are toobtain reasonable  assurance  about whether the financial  statements  asawhole are free
  from material  misstatement,   whether due tofraud orerror, and toissue anauditors'  report that includes  our
  opinion.  Reasonable  assurance  isahigh level ofassurance,  but isnot aguarantee  that anaudit conducted  in
  accordance  with ISAs (Ireland)  will always detect amaterial  misstatement  when itexists. Misstatements   can
  arise from fraud orerror and are considered  material  if, individually  orinthe aggregate,  they could
  reasonably  beexpected  toinfluence  the economic  decisions  ofusers taken onthe basis ofthese financial
  statements.
  Afurther description  ofour responsibilities   for the audit ofthe financial  statements  islocated onthe IAASA
  website at:
  https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
  a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf
  This description  forms part ofour auditors'  report.
  Use ofthis report
  This report, including  the opinions,  has been prepared  for and only for the company's  members asabody in
  accordance  with section 391 ofthe Companies  Act 2014 and for noother purpose.  Wedonot, ingiving these
  opinions,  accept orassume responsibility   for any other purpose ortoany other person towhom this report is
  shown orinto whose hands itmay come save where expressly  agreed byour prior consent inwriting.
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                     EDINET提出書類
         ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  GOLDMAN  SACHS ASSET MANAGEMENT  FUND SERVICES  LIMITED
  Other required  reporting

  Companies  Act 2014 opinions  onother matters

  ● We have obtained  all the information  and explanations  which weconsider  necessary  for the purposes  of
   our audit.
  ● In our opinion the accounting  records ofthe company were sufficient  topermit the financial  statements
   tobereadily and properly  audited.
  ● The financial  statements  are inagreement  with the accounting  records.
  Other exception  reporting

  Directors'  remuneration  and transactions
  Under the Companies  Act 2014 weare required  toreport toyou if, inour opinion,  the disclosures  ofdirectors'
  remuneration  and transactions  specified  bysections  305 to312 ofthat Act have not been made. Wehave no
  exceptions  toreport arising from this responsibility.
  Jonathan  O'Connell

  for and onbehalf ofPricewaterhouseCoopers
  Chartered  Accountants  and Statutory  Audit Firm
  Dublin
  23April 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出

   代理人が別途保管しております。
            232/232











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