MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
同 大田 友羽佳
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
MUGC GSケイマン・ファンド-
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
(MUGC GS Cayman Fund -
GS Australia Hybrid Securities Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドルクラス受益証券:
30億米ドル(約3,272億円)を上限とする。
豪ドルクラス受益証券:
30億豪ドル(約2,199億円)を上限とする。
円クラス(為替ヘッジあり)受益証券:
3,000億円を上限とする。
米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券:
30億米ドル(約3,272億円)を上限とする。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1)各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨
(以下「クラス通貨」という。)とするが、表示通貨につ
いては、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス(為替
ヘッジあり)受益証券については米ドル、豪ドルクラス受
益証券については豪ドル、円クラス(為替ヘッジあり)受
益証券については日本円(以下、個別にまたは総称して
「表示通貨」という。)とする。
(注2)特段の記載がない限り、各外国通貨の円貨換算は、2020年
1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値である、1米ドル=109.06円および1豪ドル=
73.29円による。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して
ある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につ
き所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円
貨表示がなされている場合もある。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年3月31日に提出した有価証券届出書(2020年5月29
日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を下表の
とおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報等を更新する等のため、本訂
正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いており
ますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正箇所の内容】
(1)原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
(ⅲ)資本金の
1 ファンドの性格 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
額
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
追加
5 運用状況 (3)運用実績 (2)運用実績 または
更新
追加
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 または
戻しの実績
更新
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
4 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド(MUGC GS
Cayman Fund - GS Australia Hybrid Securities Fund)(以下、「本サブ・ファンド」または「サブ・
ファンド」といい、MUGC GSケイマン・ファンド(MUGC GS Cayman Fund)を「トラスト」とい
う。)の運用状況は以下のとおりである。
(1)投資状況(資産別及び地域別の投資状況)
(2020年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(豪ドル) (%)
投資信託 アイルランド 1,340,025,409.94 104.27
現金・その他の資産(負債控除後) -54,873,895.27 -4.27
合計 1,285,151,514.67
100.00
(純資産総額) ( 約89,755百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注2)各外国通貨の円貨換算は、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米
ドル=106.87円および1豪ドル=69.84円による。以下同じ。
(注3)各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨(以下「クラス通貨」という。)とするが、表示通貨につ
いては、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券は米ドルとし、豪ドルクラス受益証
券については豪ドル、円クラス(為替ヘッジあり)受益証券については日本円(以下、個別にまたは総称して「表示
通貨」という。)とする。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。以下同じ。
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(参考情報)
マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-
オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ)
(2020年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(豪ドル) (%)
オーストラリア 994,253,069.74 79.54
フランス 64,344,369.84 5.15
シンガポール 26,865,588.09 2.15
社債
スイス 19,217,661.20 1.54
ニュージーランド 13,590,497.54 1.09
英国 7,814,971.84 0.63
優先証券 オーストラリア 112,486,594.20 9.00
投資信託 オーストラリア 47,429,737.18 3.79
転換社債 オーストラリア 12,701,608.31 1.02
先物 オーストラリア -142,299,347.64 -11.38
現金・その他の資産(負債控除後) 93,549,490.65 7.48
合計 1,249,954,240.95
100.00
(純資産総額) (約87,297百万円)
(注)投資比率とは、マスター・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2020年4月末日前一年間における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
<米ドルクラス受益証券>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年5月末日 27,005,568.88 2,886,085,146 5.68 607
6月末日 35,435,167.20 3,786,956,319 5.74 613
7月末日 44,495,835.38 4,755,269,927 5.64 603
8月末日 46,869,808.82 5,008,976,469 5.50 588
9月末日 48,446,307.21 5,177,456,852 5.48 586
10 月末日 51,447,874.84 5,498,234,384 5.57 595
11 月末日 53,654,685.78 5,734,076,269 5.44 581
12 月末日 56,961,973.38 6,087,526,095 5.62 601
2020 年1月末日 56,703,897.20 6,059,945,494 5.38 575
2月末日 55,118,533.91 5,890,517,719 5.12 547
3月末日 47,816,078.41 5,110,104,300 4.53 484
4月末日 51,550,485.01 5,509,200,333 4.88 522
(注)本表には、取引を取引日翌日に反映するという原則に基づく数値が記載されており、取引日現
在の処理に基づき作成される財務書類と比較した場合、数値が異なる場合がある。財務書類は
取引日当日の取引を含むが、本表中に記載される数値は1日の遅れがあり計算期間の最終ファ
ンド営業日当日に発生した取引を含んでいない。以下同じ。
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<豪ドルクラス受益証券>
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019 年5月末日 337,670,637.63 23,582,917,332 8.83 617
6月末日 421,467,268.45 29,435,274,029 8.83 617
7月末日 492,890,928.39 34,423,502,439 8.84 617
8月末日 530,566,377.74 37,054,755,821 8.82 616
9月末日 568,908,701.96 39,732,583,745 8.78 613
10 月末日 599,496,271.97 41,868,819,634 8.75 611
11 月末日 623,683,546.57 43,558,058,892 8.72 609
12 月末日 650,299,505.21 45,416,917,444 8.71 608
2020 年1月末日 669,417,066.44 46,752,087,920 8.72 609
2月末日 672,308,265.16 46,954,009,239 8.63 603
3月末日 635,445,686.61 44,379,526,753 8.05 562
4月末日 640,205,185.66 44,711,930,166 8.12 567
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<円クラス(為替ヘッジあり)受益証券>
純資産総額 1口当たり純資産価格
円 円
2019 年5月末日 4,996,864,036 9,150
6月末日 4,881,075,437 9,155
7月末日 4,892,056,303 9,179
8月末日 4,911,734,261 9,165
9月末日 4,930,245,467 9,134
10 月末日 4,756,604,454 9,113
11 月末日 4,715,367,993 9,093
12 月末日 4,411,404,897 9,085
2020 年1月末日 4,487,416,101 9,118
2月末日 4,408,733,128 9,039
3月末日 4,079,086,696 8,434
4月末日 4,081,581,478 8,515
<米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年5月末日 178,269,802.50 19,051,693,793 10.19 1,089
6月末日 237,507,383.52 25,382,414,077 10.22 1,092
7月末日 279,268,387.88 29,845,412,613 10.26 1,096
8月末日 307,101,740.62 32,819,963,020 10.26 1,096
9月末日 331,712,144.29 35,450,076,860 10.24 1,094
10 月末日 344,376,032.35 36,803,466,577 10.23 1,093
11 月末日 369,722,507.60 39,512,244,387 10.22 1,092
12 月末日 392,469,167.29 41,943,179,908 10.23 1,093
2020 年1月末日 404,095,283.30 43,185,662,926 10.28 1,099
2月末日 402,968,759.08 43,065,271,283 10.19 1,089
3月末日 371,486,427.94 39,700,754,554 9.53 1,018
4月末日 372,172,135.44 39,774,036,114 9.63 1,029
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② 分配の推移
<米ドルクラス受益証券>
米ドル 円
2019 年5月 0.03 3
6月 0.03 3
7月 0.03 3
8月 0.03 3
9月 0.03 3
10月 0.03 3
11月 0.03 3
12月 0.03 3
2020年1月 0.03 3
2月 0.03 3
3月 0.03 3
4月 0.03 3
<豪ドルクラス受益証券>
豪ドル 円
2019 年5月 0.04 3
6月 0.04 3
7月 0.04 3
8月 0.04 3
9月 0.04 3
10月 0.04 3
11月 0.04 3
12月 0.04 3
2020年1月 0.04 3
2月 0.04 3
3月 0.04 3
4月 0.04 3
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<円クラス(為替ヘッジあり)受益証券>
円
2019 年5月 20
6月 20
7月 20
8月 20
9月 20
10月 20
11月 20
12月 20
2020年1月 20
2月 20
3月 20
4月 20
<米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券>
米ドル 円
2019 年5月 0.03 3
6月 0.03 3
7月 0.03 3
8月 0.03 3
9月 0.03 3
10月 0.03 3
11月 0.03 3
12月 0.03 3
2020年1月 0.03 3
2月 0.03 3
3月 0.03 3
4月 0.03 3
③ 収益率の推移
2020年4月末日前一年間における収益率は以下のとおりである。
(注)
収益率
クラス
米ドルクラス受益証券 -8.87%
豪ドルクラス受益証券 -2.27%
円クラス(為替ヘッジあり)受益証券 -3.96%
米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券 -1.38%
(注)収益率(%)=(a-b)/b×100
a=2020年4月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計
額を加えた額)
b=2019年4月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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2 販売及び買戻しの実績
2020年4月末日前一年間における販売および買戻しの実績、ならびに2020年4月末日現在の受益証券
の発行済口数は次のとおりである。
<米ドルクラス受益証券>
販売口数 買戻口数 発行済口数
7,446,829.65 1,313,221.20 10,570,887.79
(7,446,829.65) (1,313,221.20) (10,570,887.79)
(注1)( )の数は本邦内における販売口数、買戻口数または発行済口数である。以下同じ。
(注2)取引日当日の取引は取引日の翌日に反映されるため、各口数には取引日当日の取引は含まれ
ていない。財務書類上の口数は取引日現在のすべての取引を含む。以下同じ。
<豪ドルクラス受益証券>
販売口数 買戻口数 発行済口数
51,321,733.68 5,853,080.67 78,889,908.93
(51,321,733.68) (5,853,080.67) (78,889,908.93)
<円クラス(為替ヘッジあり)受益証券>
販売口数 買戻口数 発行済口数
75,899.83 137,132.35 479,336.68
(75,899.83) (137,132.35) (479,336.68)
<米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券>
販売口数 買戻口数 発行済口数
32,515,978.50 7,496,819.87 38,644,998.32
(32,515,978.50) (7,496,819.87) (38,644,998.32)
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3 ファンドの経理状況
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ケイマン諸島における法令および一般に認められた
会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。サブ・ファンドの日
本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4
項ただし書の規定に準拠して作成されている。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、豪ドルで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年4月30日現
在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=69.84円)が使用さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、日本円に換算された金額は合計欄
の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
財政状態計算書(無監査)
2020 年3月31日現在
注記 2020 年3月31日 2019 年9月30日
(豪ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定され
102,930,106 82,387,134
3(c)、4 1,473,798,769 1,179,655,412
る金融資産
259 537
未収利息 3(b) 3,713 7,691
ブローカーに対する債権:
43,301 253,519
担保金額 3(e) 620,000 3,630,000
281,104 39,321
投資売却未収入金 2 4,024,966 563,016
94,181 1,930,350
申込受益証券未収入金 3(g)、8 1,348,525 27,639,599
3,599 1,769,209
51,526 25,332,319
現金および現金同等物 3(d)、12
103,352,549 86,380,070
資産合計 1,479,847,499 1,236,828,037
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定され
180,458 118,010
3(c)、4 2,583,884 1,689,723
る金融負債
367,793
銀行に対する債務 5,266,222 - -
ブローカーに対する債務 :
5,574,543 43,301
担保金額 3(e) 79,818,769 620,000
279,031 39,511
買戻受益証券未払金 3(g)、8 3,995,296 565,740
93,527 1,924,090
投資購入未払金 2 1,339,154 27,549,965
195,214 148,708
未払投資顧問報酬 7(a) 2,795,163 2,129,269
184,380 142,709
未払販売報酬 7(d) 2,640,041 2,043,364
10,349 9,374
未払管理報酬 7(b) 148,183 134,225
未払代行協会員報酬 7(g) 101,031 7,056 77,723 5,428
5,272 5,847
未払弁護士報酬 75,485 83,720
3,551 1,322
未払利息 3(b) 50,844 18,932
2,135 4,004
未払監査報酬 30,575 57,333
未払保管報酬 7(f) 22,248 1,554 27,449 1,917
723 1,171
未払受託報酬 7(e) 10,348 16,760
未払管理事務代行報酬および名義書
1,003
7(c) - - 14,356
換事務代行報酬
59
- - 849
その他の未払 報酬
負債合計(買戻可能参加受益証券の
6,905,587 2,446,454
98,877,243 35,029,408
受益者に帰属する純資産を除く)
買戻可能参加受益証券の受益者に帰
96,446,963 83,933,616
1,380,970,256 1,201,798,629
属する純資産
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。
GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
包括利益計算書(無監査)
2019 年10月1日から2020年3月31日までの期間
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記 2020 年3月31日 2019 年3月31日
(豪ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
収益
5,856 3,376
受取利息 3(b) 83,854 48,336
純損益を通じて公正価値で測定され
る金融資産および金融負債に係る実
現純利得/(損失):
1,073,587 846,371
投資 15,372,096 12,118,709
554,527
外国通貨 (8,656,222) (604,551) 7,939,959
純損益を通じて公正価値で測定され
る金融資産および金融負債に係る未
実現利得/(損失)の純変動額:
64,237
投資 (90,464,838) (6,318,064) 919,779
5,571,083
79,769,234 (2,770,292) (193,477)
外国通貨
1,275,033
純収益/(損失) (3,895,876) (272,088) 18,256,491
営業費用
374,006 139,517
投資顧問報酬 7(a) 5,355,182 1,997,669
374,006 139,346
販売報酬 7(d) 5,355,182 1,995,221
23,552 8,880
管理報酬 7(b) 337,228 127,146
管理事務代行報酬および名義書換事
16,631 7,032
7(c) 238,123 100,681
務代行報酬
14,025 5,281
代行協会員報酬 7(g) 200,819 75,614
5,002 3,360
保管報酬 7(f) 71,625 48,107
4,675 1,359
受託報酬 7(e) 66,940 19,459
4,416 739
支払利息 3(b) 63,228 10,577
3,826 10,315
弁護士報酬 54,779 147,688
2,226 2,634
監査報酬 31,867 37,712
132 122
1,890 1,748
その他の費用
822,496 318,584
営業費用合計 11,776,863 4,561,622
956,450
営業による純利益/(損失) (15,672,739) (1,094,584) 13,694,869
財務費用:
2,152,251 781,565
参加受益者に対する分配金 3(h)、10 30,816,885 11,190,792
営業による買戻可能参加受益証券の
174,885
(46,489,624) (3,246,835) 2,504,077
受益者に帰属する純資産の変動
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書(無監査)
2019 年10月1日から2020年3月31日までの期間
注記 2020 年3月31日 2019 年9月30日
(豪ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
買戻可能参加受益証券の受益者に帰属
83,933,616 28,513,700
1,201,798,629 408,271,762
する純資産期首残高
買戻可能参加受益証券の発行による収
25,586,820 60,277,599
8 366,363,399 863,081,310
入合計
買戻可能参加受益証券の買戻しによる
8 (140,702,148) (9,826,638) (92,852,805) (6,484,840)
支払合計
営業による買戻可能参加受益証券の受
1,627,158
(46,489,624) (3,246,835) 23,298,362
益者に帰属する純資産の変動
買戻可能参加受益証券の受益者に帰属
96,446,963 83,933,616
1,380,970,256 1,201,798,629
する純資産期末残高
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
キャッシュ・フロー計算書(無監査)
2019 年10月1日から2020年3月31日までの期間
注記 2020 年3月31日 2019 年3月31日
(豪ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業による買戻可能参加受益証券の
174,885
(46,489,624) (3,246,835) 2,504,077
受益者に帰属する純資産の変動
調整:
1,146 950
現金に係る為替差益/(差損) 16,402 13,600
2,152,251 781,565
参加受益者に対する分配金 3(h)、10 30,816,885 11,190,792
受取利息 (83,854) (5,856) (48,336) (3,376)
4,416 739
63,228 10,577
支払利息
954,762
合計 (15,676,963) (1,094,879) 13,670,710
営業資産の純(増加)/減少:
ブローカーに対する債権:
210,218 52,101
担保金額 3(e) 3,010,000 746,000
投資売却未収入金 2 (3,461,950) (241,783) (1,042,511) (72,809)
純損益を通じて公正価値で測定され
(294,143,357) (20,542,972) (168,075,740) (11,738,410)
る金融資産
営業負債の純増加/(減少):
367,793
銀行に対する債務 5,266,222 - -
ブローカーに対する債務:
5,531,242
担保金額 3(e) 79,198,769 (1,641,223) (114,623)
投資購入未払金 2 (26,210,811) (1,830,563) (7,778,993) (543,285)
46,506 25,145
未払投資顧問報酬 7(a) 665,894 360,034
41,672 23,850
未払販売報酬 7(d) 596,677 341,489
1,628 955
未払代行協会員報酬 7(g) 23,308 13,673
975 1,557
未払管理報酬 7(b) 13,958 22,287
その他の未払 報酬 (849) (59) - -
未払保管報酬 7(f) (5,201) (363) (11,541) (806)
未払受託報酬 7(e) (6,412) (448) (6,619) (462)
1,106
未払弁護士報酬 (8,235) (575) 15,835
未払管理事務代行報酬および名義書
7(c) (14,356) (1,003) (27,097) (1,892)
換事務代行報酬
未払監査報酬 (26,758) (1,869) (17,695) (1,236)
純損益を通じて公正価値で測定され
62,448 120,774
894,161 1,729,295
る金融負債
営業活動による/(に使用された)
(249,885,903) (17,452,031) (161,702,096) (11,293,274)
キャッシュ
利息受取額
87,832 6,134 48,336 3,376
(31,316) (2,187) (14,155) (989)
利息支払額
営業活動による/(に使用された)
(249,829,387) (17,448,084) (161,667,915) (11,290,887)
正味キャッシュ
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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注記 2020 年3月31日 2019 年3月31日
(豪ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
買戻可能参加受益証券の発行による収
27,422,988 14,933,658
392,654,473 213,826,714
入
買戻可能参加受益証券の買戻しによる
(137,272,592) (9,587,118) (39,262,332) (2,742,081)
支出
(30,816,885) (2,152,251) (11,190,792) (781,565)
参加受益者に対する分配金
財務活動による/(に使用された)正
15,683,619 11,410,012
224,564,996 163,373,590
味キャッシュ
現金に係る為替差益/(差損) (16,402) (1,146) (13,600) (950)
現金の純増加/(減少) 118,175
(25,280,793) (1,765,611) 1,692,075
1,769,209 657,862
25,332,319 9,419,560
現金および現金同等物期首残高
3,599 776,037
現金および現金同等物期末残高 51,526 11,111,635
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
財務書類に対する注記(無監査)
2019 年 10 月1日から2020年3月31日までの期間
1.組織
GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)は、MUGC
GSケイマン・ファンド(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。トラストは、ブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」とい
う。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)
が締結した、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)に基づく2010年2月10日付信託証書(補足または改訂
されることがある。以下「信託証書」という。)により設定された、オープン・エンド型のアンブレラ型
免税ユニット・トラストである。トラストは、ミューチュアル・ファンド法(改訂済)により規制されて
いる。
サブ・ファンドの関連当事者であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナ
ショナル(以下「GSAMI」という。)が、サブ・ファンドとの投資顧問契約(以下「投資顧問契約」
という。)に従って、投資顧問を務めている。投資顧問会社は、サブ・ファンドの投資に関する日常業務
の監督および監視の責任を負っている。
投資顧問会社は、いずれもゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「ゴールドマン・サック
ス」という。)の関連当事者である、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポー
ル)ピーティーイー・リミテッド(以下「GSシンガポール」という。)およびヤラ・ファンズ・マネジ
メント・リミテッド(以下「ヤラ」という。)を、副投資顧問契約および副投資顧問・参加関連会社サー
ビス契約(以下、併せて「副投資顧問契約」という。)に従って副投資顧問会社に任命している。副投資
顧問契約に基づき、GSシンガポールおよびヤラは、サブ・ファンドに対し専門家としての投資の助言を
継続的に提供し、サブ・ファンドの代わりにすべての取引を実行および管理する。GSシンガポールおよ
びヤラは、副投資顧問契約に基づき提供するサービスの対価として報酬を受け取る。
サブ・ファンドは、以下の日に運用を開始し、受益証券クラスを設定した。
受益証券クラス 運用開始日
豪ドルクラス 2012年9月26日
円クラス(ヘッジ対象) 2012年9月26日
米ドルクラス 2012年9月26日
米ドルクラス(ヘッジ対象) 2018年3月28日
財務書類は、サブ・ファンドの機能通貨および表示通貨である豪ドル建で表示されている。投資顧問会
社は、この通貨が、サブ・ファンドの基本的な取引、事象および状態の経済的効果を最も正確に示すと考
えている。
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2.投資目的
サブ・ファンド(以下「フィーダー・ファンド」という。)の投資目的は、オーストラリア・エンハン
スト・インカム・ファンドⅡを通じて、主に豪ドル建てで発行される期限付劣後債、永久劣後債、優先証
券およびシニア債に対して投資を行うことより、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる長
期的なトータル・リターンを受益者に提供することを追求することである。これらの有価証券に関連し
て、期限付劣後債、永久劣後債および優先証券を「ハイブリッド証券」と総称している。このような投資
目的のため、投資家は一定の特有のリスクにさらされている。サブ・ファンドが他のファンドに対して行
う投資は、各投資対象ファンドの募集要項の諸条件の制約を受けている。
マスター・ファンドの投資目的は、主に、分散されたポートフォリオ(主として豪ドル建てで発行され
るハイブリッド証券およびシニア債から構成される。)への資産(現金および現金同等物を除く。)の投
資を追求することである。マスター・ファンドは、その他の通貨建てで発行される証券に対して投資を行
うこともあれば、固定利付証券、変動利付証券またはフローティング・レート証券に対して投資を行う場
合もある。
マスター・ファンドとフィーダー・ファンドの投資顧問会社は同一である。
マスター・ファンドは、全般的な投資方針の一環として、デリバティブ金融商品取引(トータル・リ
ターン・スワップ、指数先物、差金決済契約、為替予約およびオプションが含まれるが、これらに限定さ
れない。)を締結する場合がある。
マスター・ファンドは、一定のエクスポージャーをヘッジするために、株式指数先物、銀行手形先物、
国債先物、または普通株式(主に空売り)取引を利用する場合がある。
サブ・ファンドの投資が成功する、マスター・ファンドの投資目的が達成される、またはマスター・
ファンドのポートフォリオのデザイン、リスク管理およびヘッジ戦略が成功するという保証はない。
マスター・ファンドとフィーダー・ファンドの重要な会計方針は統一されている。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、フィーダー・ファンドは、マスター・ファンドの純資産の
100%を保有している。マスター・ファンドは、アイルランド籍の可変資本型有限責任投資法人(登録番号
307105)である、ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー(以下
「法人」という。)のサブ・ファンドであり、サブ・ファンド間の責任が分離されたアンブレラ型ファン
ドとして設立されている。
フィーダー・ファンドは、マスター・ファンドを投資対象としている。2020年3月31日に終了した期間
において、フィーダー・ファンドがマスター・ファンドに対して行った払込総額および買戻し総額は、そ
れぞれ473,122,492豪ドルおよび184,566,190豪ドルであった。2020年3月31日現在、払込義務はなく、サ
ブ・ファンドは、マスター・ファンドに対する未決済の購入に関する未払金を1,339,154豪ドルとマス
ター・ファンドに対する未決済の売却に関する未収金を4,020,890豪ドル有していた。2019年9月30日終了
年度において、フィーダー・ファンドがマスター・ファンドに対して行った払込総額および買戻し総額
は、それぞれ917,590,920豪ドルおよび176,869,631豪ドルであった。2019年9月30日現在、払込義務はな
く、サブ・ファンドは、マスター・ファンドに対する未決済の購入に関する未払金を27,548,787豪ドルと
マスター・ファンドに対する未決済の売却に関する未収金を563,016豪ドル有していた。
フィーダー・ファンドは、マスター・ファンドの買戻可能参加受益証券を購入することにより、マス
ター・ファンドに対して投資を行っている。マスター・ファンドは、営業日であれば常時、当該受益証券
の買戻しに応じている。
マスター・ファンドのポートフォリオの公正価値が変動し、これに応じてマスター・ファンドの公正価
値が変動することにより、フィーダー・ファンドに損失が生じる可能性がある。
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3.重要な会計方針の要約
(a )財務書類
財務書類の表示の基礎
当財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って作成されている。当財務書
類は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債(デリバティブ商品を含む。)の
再評価により修正された取得原価主義に基づき作成されている。財務書類の作成には、財務書類および
添付の注記の報告金額に影響を与える可能性がある経営者による一定の見積りおよび仮定が要求され
る。実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性がある。
ⅰ. 2019年1月1日以後開始する会計期間から発効し、 サブ・ファンドに適用されている、または適用
可能であった 新規の基準、修正および解釈指針
2017年6月7日、国際会計基準審議会(以下「IASB」または「審議会」という。)は、IFR
IC解釈指針第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」(以下「本解釈指針」という。)を
公表した。本解釈指針は、法人所得税の税務処理に不確実性がある場合に、IAS第12号「法人所得
税」の認識および測定の要求事項をどのように適用すべきかを明確化している。本解釈指針は、2019
年1月1日以後開始する会計報告期間から発効されるが、特定の経過措置が利用可能である。サブ・
ファンドの評価に基づき、当該新基準はファンドの財務書類またはパフォーマンスに重要な影響はな
い。
サブ・ファンドに対して重要な影響を及ぼすと見込まれる未発効のその他の新規の基準、解釈指針
または現行基準の修正はない。
ⅱ. 公表済であるが、未発効かつサブ・ファンドが早期適用していない新規の基準、修正および解釈指
針
サブ・ファンドが適用している既存の基準に対する新規の基準、修正および解釈指針はなかった。
(b )投資取引、関連する投資収益および営業費用
サブ・ファンドは、その投資取引を取引日基準で計上している。実現利得および損失は先入先出法
(FIFO)に基づいている。受取配当金および支払配当金は配当落ち日に計上され、また、受取利息
および支払利息は投資の存続期間にわたり発生主義で計上される。発生時に計上される当座借越費用
(該当がある場合)は、支払利息に含まれる。受取利息は、市場割引、当初発行時割引の償却およびプ
レミアムの償却を含み、基礎となる投資の存続期間にわたり収益に計上される。受取利息および受取配
当金は、源泉徴収税(課税される場合)控除前の総額ベースで包括利益計算書に認識および表示され
る。費用の払戻し(該当がある場合)は包括利益計算書に表示される。
営業費用および設立費用は、発生主義で認識される。
取引費用は、発生時に包括利益計算書に認識される。
サブ・ファンドは、募集および設立費用、ならびに受益証券の募集および販売に関連して生じた当初
の費用および継続的な費用(印刷費、マーケティング費、弁護士報酬、申込契約およびその関連書類の
レビューに関連して発生した費用、ならびにサブ・ファンド、管理会社、受託会社、投資顧問会社、グ
ローバル販売会社および管理事務代行会社のその他の費用を含む。)も負担する予定である。サブ・
ファンドの募集および設立費用(該当がある場合)は、2020年3月31日および2019年3月31日に終了し
た期間の包括利益計算書においてそれぞれ開示されている。
組成された企業とは、誰が企業を支配しているのかの決定に際して、議決権または類似の権利が決定
的な要因とならないように設計された企業(例えば、あらゆる議決権が管理業務のみに関係しており、
その関連性のある活動が契約上の取決めによって指図される場合など)である。組成された企業は、次
の特徴または属性の一部または全部を有していることが多い。(a)制限された活動、(b)狭く十分に明
確化された目的(例えば、組成された企業の資産に関連するリスクと経済価値を投資者に渡すことによ
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る投資者への投資機会の提供など)、(c)組成された企業が劣後的な財務的支援なしに活動資金を調達
するには不十分な資本、(d)信用リスクまたはその他のリスクの集中(トランシェ)を生み出す、投資
者 への複数の契約上関連した金融商品の形での資金調達。
マスター・ファンドは、受益者の選択でプット可能な買戻可能受益証券を発行することによりその営
業活動の資金を調達し、受益者に各サブ・ファンドの純資産の比例持分に対する権利を与えている。サ
ブ・ファンドはマスター・ファンドの買戻可能受益証券を保有している。
マスター・ファンドの持分から生じる損失に対するサブ・ファンドの最大エクスポージャーは、マス
ター・ファンドに対する投資の公正価値総額に相当する。
サブ・ファンドがマスター・ファンドの持分を売却すると、サブ・ファンドのマスター・ファンドに
よるリスクはなくなる。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、マスター・ファンドの純資産額は、それぞれ
1,392,491,314豪ドルおよび1,179,027,753豪ドルであった。
(c )純損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債
ⅰ 分類
サブ・ファンドは、金融資産を管理するサブ・ファンドの事業モデルおよび金融資産の契約上の
キャッシュ・フローの特性の両方に基づいて投資を分類する。金融資産のポートフォリオは、公正価
値ベースで管理され、業績評価される。サブ・ファンドは、主に公正価値情報に焦点を当て、その情
報を資産の業績評価および意思決定に使用する。サブ・ファンドは、持分証券をその他の包括利益を
通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をする選択肢をとっていない。サブ・ファンド
の債券の契約上のキャッシュ・フローは、元本および利息のみであるが、これらの有価証券は、契約
上のキャッシュ・フローを回収するために保有されるものでも、契約上のキャッシュ・フローの回収
と売却の両方のために保有されるものでもない。契約上のキャッシュ・フローの回収は、サブ・ファ
ンドの事業モデルの目的を達成するためにのみ付随するものである。その結果、すべての投資は純損
益を通じて公正価値で測定される。
ⅱ 認識および認識の中止
サブ・ファンドは、金融資産および金融負債を、当該投資の契約条項の当事者となった日に認識す
る。金融資産および金融負債の購入および売却は、取引日基準により認識される。金融資産または金
融負債の公正価値の変動から生じる利得および損失は、取引日から包括利益計算書に計上される。
投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅した場合、またはサブ・ファンドが所有に係
るリスクと経済価値のほぼすべてを移転した場合、金融資産の認識は中止される。
ⅲ 公正価値測定の原則
2014年7月に公表されたIFRS第9号は、従前のガイダンスであるIAS第39号を置き換えるも
のであり、金融商品の分類および測定に関する改訂されたガイダンスを含んでいる。当該基準は、
2018年1月1日以後開始する報告期間から発効され、IAS第39号の金融商品の認識および認識の中
止に関するガイダンスを引き継ぐ。
IFRS第9号に基づき、負債性資産の分類および測定は、金融資産を管理する企業の事業モデル
および金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性によって決定される。事業モデルの目的が契約
上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することであり、金融商品に基づく契約上
のキャッシュ・フローが元本および利息の支払いのみを表す場合(「SPPI」)、負債性金融商品
は、償却原価で測定される。
事業モデルの目的がSPPIからの契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方のために金融
資産を保有することである場合、負債性金融商品は、包括利益を通じて公正価値で測定される。その
他のすべての負債性金融商品は、純損益を通じて公正価値で認識される必要がある。ただし、測定ま
たは認識の不整合が除去または大幅に低減される場合、企業は当初認識時に、金融資産を、純損益を
通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をする場合がある。
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デリバティブおよび資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定される。ただし、トレー
ディング目的で保有されていない資本性金融商品については、その他の包括利益を通じて公正価値で
測 定する取消不能な選択肢がとられる。
IFRS第9号に基づいて、サブ・ファンドの投資ポートフォリオは、引き続き取引価格(公正価
値)で当初計上され、その後、当初認識後の公正価値で測定される。「純損益を通じて公正価値で測
定される金融資産または金融負債」の区分の公正価値の変動から生じる利得および損失は、発生した
期間に包括利益計算書において表示される。
債権として分類される金融資産は、(存在する場合)償却原価で計上される。金融負債は、純損益
を通じて公正価値で測定されるものを除き、償却原価で測定される。サブ・ファンドが発行した買戻
可能受益証券から発生した金融負債は、買戻可能参加受益証券の受益者に帰属するサブ・ファンドの
純資産(以下「純資産」という。)の残余金額に対する受益者の権利を示す買戻金額で計上される。
すべての有価証券およびデリバティブの公正価値は、以下の方針に従って決定される。
(ⅲ1)債券
社債から構成される債券は、ディーラーが提供する相場に基づき、または第三者の価格決定サービ
スを使用して評価される。債券が債務不履行であると認識された場合、債務不履行となった債券の未
収利息の計上は停止され、関係者からの確認の下、未収金額は取消される場合がある。
(ⅲ2)取引所に上場されている資産および負債
普通株式および短期投資で構成される取引所で取引される金融投資の公正価値は、見積将来取引費
用を控除しない期末日現在の市場相場価格に基づく。
(ⅲ3)短期金融市場投資
短期金融市場投資は、公正価値に近似する償却原価で評価される。
(ⅲ4)集団投資スキームに対する持分
集団投資スキームを含むオープン・エンド型投資ファンドに対する投資の公正価値は、それぞれの
募集要項で概説されている該当ファンドの評価方針に従い、ファンドの管理事務代行会社が提供し
た、公表された受益証券1口当たり純資産価格に基づく。
(ⅲ5)デリバティブ
デリバティブは、基礎となる商品、指数基準金利またはこれらの要素の組み合わせからその公正価
値が派生する商品である。デリバティブ商品には、店頭(OTC)デリバティブと呼ばれる個々に交
渉される契約の場合、またはデリバティブ商品が取引所に上場され取引されている場合がある。デリ
バティブ契約は、特定の日に特定の条件で金融商品またはコモディティを購入または売却する、ある
いは想定元本または契約上の金額に基づき金利の支払いの流れまたは通貨を交換する、将来のコミッ
トメントを含む場合がある。
デリバティブ契約は、公正価値で表示され、財政状態計算書において金融資産および金融負債とし
て認識される。公正価値の変動により生じる利得および損失は、未実現利得/(損失)の変動の構成
要素として包括利益計算書に反映される。実現利得または損失は、満期時または毎期のキャッシュ・
フローの支払時に計上される。
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(ⅲ5a)為替予約
為替予約においては、サブ・ファンドは、将来期日に所定の価格で、別の通貨と引き換えに定めら
れた量のある通貨を受け取るまたは提供することに同意している。同一の想定元本、決済日、取引相
手先および純額決済権を有する為替予約の買建と売建は、通常相殺され(その結果、当該取引相手先
との正味外貨ポジションはゼロになる。)、取引日に実現利得または損失が認識される。
為替予約は、第三者の価格サービス提供者による仲値で評価される。
(ⅲ6)すべての有価証券およびデリバティブ
市場相場価格が第三者の価格決定サービスもしくはディーラーから入手可能でない場合、または相
場が非常に不正確と考えられる場合、投資の公正価値は評価手法を使用して決定される。評価手法に
は、最近の市場取引の使用、実質的に同一である別の投資の最新の公正価値の参照、割引キャッ
シュ・フロー分析、または実際の市場取引において得られた信頼できる見積価格を提供するその他の
手法が含まれる。
このような有価証券およびデリバティブは、評価者によって決定される実現可能価額で評価されな
ければならない。2020年3月31日に終了した期間および2019年9月30日終了年度における評価者は、
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーであり、評価業務はゴールドマン・
サックス・コンシューマー&インベストメント・マネジメント部門のコントローラー(CIMDコン
トローラー)により実施された。
投資は、一定の見積りおよび仮定の使用を要求する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
評価される。これらの見積りおよび仮定は、入手可能な最良の情報に基づいているが、実際の結果は
これらの見積りと大きく異なることがある。
2020年3月31日に終了した期間および2019年9月30日終了年度において、公正価値を決定するため
に評価者が利用された有価証券はない。
ⅳ 公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替
公正価値ヒエラルキーのレベル間で振替がある場合は、報告期間の期首に発生したものとみなされ
る。
(d )現金および現金同等物
現金および現金同等物(一定額の現金に容易に換金可能で、価値変動リスクに重要性がない流動性の
高い短期投資)は、定期預金および譲渡性預金を含み、公正価値に近似している償却原価で評価され
る。
譲渡性預金および定期預金は、短期で流動性が高く一定額の現金に容易に換金可能であり、価値変動
リスクに重要性がないため、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産から現金および現金同等物
に組み替えられる。
現金 現金同等物 現金および現金同等物合計
(豪ドル) (豪ドル) (豪ドル)
242 51,284 51,526
2020 年3月31日
4,064 25,328,255 25,332,319
2019 年9月30日
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(e )ブローカーに対する債権/債務
ブローカーに対する債権/債務は、主としてサブ・ファンドの清算ブローカーおよび様々な取引相手
先から受け取る/に対して支払う現金担保(デリバティブ契約)および証拠金からなる。ブローカーに
対する債権/債務の担保金額の残高は取得原価で評価される。ブローカーに対する債権額および債務額
は、サブ・ファンドのブローカー勘定において現金で決済される金額を表している。これらの残高は、
清算機関とのスワップおよび先物取引に係る担保または証拠金として保有する現金、サブ・ファンドの
先物決済業者から現金で受け取る/に対して現金で支払う先物取引の証拠金およびサブ・ファンドの中
央清算されるスワップの決済業者から受け取る/に対して支払う、中央清算されるスワップの現金証拠
金に関連している。
これらの金額は公正価値で当初認識され、その後償却原価で測定される。サブ・ファンドのブロー
カーに対する債権残高は、IFRS第9号の予想信用損失モデルの対象となる。当会計期間に減損して
いるとみなされた残高はなく、取消された金額はなかった。
ブローカーに対する債権/債務の担保金額および証拠金は、それぞれ2020年3月31日および2019年9
月30日現在の財政状態計算書に開示されている。
(f )外貨換算
外貨建取引は、取引日現在の実勢外国為替レートで換算される。外貨建のサブ・ファンドの資産およ
び負債は、期末日現在の実勢外国為替レートでサブ・ファンドの機能通貨に換算される。
換算により生じた外貨換算差額ならびに資産および負債の処分または決済に係る実現利得および損失
は、包括利益計算書に認識される。純損益を通じて公正価値で測定される投資に関連する外貨換算利得
または損失、および貨幣性項目(現金を含む。)に関連するその他のすべての外貨換算利得または損失
は、包括利益計算書において投資に係る実現純利得/(損失)または投資に係る未実現利得/(損失)
の純変動額に反映される。
(g )買戻可能受益証券
サブ・ファンドによって発行されたすべての買戻可能参加受益証券は、買戻日現在のサブ・ファンド
の純資産に対する受益者の持分に比例する価値での現金による買戻しを求める権利を受益者に付与して
いる。IAS第32号「金融商品:表示」に従って、かかる受益証券は、財政状態計算書において買戻金
額の価値で金融負債として分類されている。サブ・ファンドは、募集要項に従って受益証券を買戻す契
約上の義務がある。
(h )買戻可能受益証券の受益者に対する支払分配金
買戻可能参加受益証券に係る未払分配金/未払配当金は、包括利益計算書において財務費用として認
識される。
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4.純損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債
IFRS第13号「公正価値測定」の修正に基づく公正価値ヒエラルキーの3つのレベルは、以下のとお
りである。
レベル1-同一の、制限のない資産または負債について、測定日現在入手可能な活発な市場における無調
整の相場価格
レベル2-活発でない市場における相場価格または重要なインプットが直接的もしくは間接的に観察可能
な金融商品(類似する有価証券の相場価格、金利、外国為替レート、ボラティリティおよび信
用スプレッドを含むがこれらに限定されない。)。これには、公正価値測定の決定における評
価者の仮定を含む。
レベル3-重要な観察可能でないインプット(公正価値測定の決定における評価者の仮定を含む。)が必
要な価格または評価
公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、当該公正価値測定が全体とし
て重要な最も低いレベルのインプットに基づいて決定されなければならない。この目的上、インプットの
重要性は、公正価値測定全体に照らして評価される。公正価値測定が観察可能でないインプットに基づく
重要な調整を必要とする観察可能なインプットを使用する場合、当該測定はレベル3の測定である。公正
価値測定全体にとっての特定のインプットの重要性の評価は、資産または負債に固有の要因を考慮して判
断することが必要である。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産には、基礎
となるファンドに対する投資が含まれており、上記の会計方針に従い公正価値で測定されている。基礎と
なるファンドの受益証券は、公に取引されていない。このため、投資元のファンドから請求された場合に
限り買戻しが行われ、また買戻しには募集要項に定められた所定の通知期間を設けなければならない。そ
の結果、基礎となるファンドの帳簿価額は、買戻時に最終的に実現する価値を必ずしも表していない。
基礎となるファンドに対する投資の公正価値は、主に、基礎となるファンドの管理事務代行会社からの
報告による入手可能な直近の買戻価格に基づいている。投資元のファンドは、基礎となるファンドに対す
る持分またはその基礎となる投資の流動性、提供された純資産額の評価日および買戻に係る制約を考慮し
た上で、公正価値に対して修正を行う場合がある。
以下の表は、前述の3つのレベルに分析された、公正価値で認識された金融資産および金融負債を表し
ている。
公正価値で測定される金融資産
2020 年3月31日現在
2020年3月31日の公正価値測定
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(豪ドル) (豪ドル) (豪ドル) (豪ドル)
純損益を通じて公正価値で測定
される金融資産
1,392,491,314 1,392,491,314
投資ファンド - -
81,307,455 81,307,455
為替予約 - -
1,392,491,314 81,307,455 1,473,798,769
合計 -
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公正価値で測定される金融負債
2020 年3月31日現在
2020年3月31日の公正価値測定
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(豪ドル) (豪ドル) (豪ドル) (豪ドル)
純損益を通じて公正価値で測定
される金融負債
2,583,884 2,583,884
為替予約 - -
2,583,884 2,583,884
合計 - -
公正価値で測定される金融資産
2019 年9月30日現在
2019年9月30日の公正価値測定
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(豪ドル) (豪ドル) (豪ドル) (豪ドル)
純損益を通じて公正価値で測定
される金融資産
1,179,027,753 1,179,027,753
投資ファンド - -
627,659 627,659
為替予約 - -
1,179,027,753 627,659 1,179,655,412
合計 -
公正価値で測定される金融負債
2019 年9月30日現在
2019年9月30日の公正価値測定
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(豪ドル) (豪ドル) (豪ドル) (豪ドル)
純損益を通じて公正価値で測定
される金融負債
為替予約 - 1,689,723 - 1,689,723
合計 - 1,689,723 - 1,689,723
2020年3月31日に終了した期間および2019年9月30日終了年度において、公正価値で計上された金融資
産および金融負債について、公正価値ヒエラルキーのレベル1、レベル2およびレベル3の間での振替は
なかった。
2020年3月31日および2019年9月30日現在において、レベル3に区分される有価証券はなかった。
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公正価値で計上されていないが公正価値が開示されている金融資産および金融負債
現金および現金同等物ならびに当座借越は、(存在する場合)レベル1に分類される。公正価値で測定
されていないが、公正価値が開示されているその他のすべての資産および負債は、レベル2に分類され
る。資産および負債の内訳については、財政状態計算書を、評価技法の記載については、注記3(c)を参照
のこと。
金融負債に分類される買戻可能参加受益証券のプット可能価額は、サブ・ファンドの募集要項に従っ
て、サブ・ファンドの資産合計とその他のすべての負債との差額(純額)に基づいて計算される。これら
の受益証券は活発な市場で取引されていない。これらの受益証券は受益者の選択で買戻し可能であり、サ
ブ・ファンドの純資産額のうち当該受益証券クラスに帰属して比例按分された受益証券に相当する現金に
よって、どの取引日でもサブ・ファンドに買い戻されることができるため、これらの受益証券には要求払
要素が付加される。公正価値は、要求に応じて支払われる金額を、最初の支払期日から割り引いて算定し
ている。この場合の割引の影響に重要性はない。従って、レベル2は、買戻可能参加受益証券の受益者に
帰属する純資産の最も適切な分類とみなされる。
5.金融資産と金融負債の相殺
デリバティブ
サブ・ファンドは、契約上の権利をより明確にし、サブ・ファンドが取引相手先リスクを最小化するた
めに有用な権利を確保するために、デリバティブ契約の相手先と国際スワップ・デリバティブ協会のマス
ター契約(以下「ISDAマスター契約」という。)またはこれに類似する契約を締結する場合がある。
ISDAマスター契約は、外国為替契約を含む店頭デリバティブを規定するもので、典型的には特に、債
務不履行および/または終了事象が生じた場合の担保差入条件および相殺条項を含むサブ・ファンドと取
引相手先との間の双務契約である。ISDAマスター契約の条項は、取引相手先の倒産または支払不能を
含む債務不履行または類似事象が生じた場合に相殺額を一括清算すること(クローズアウト・ネッティン
グ)を通常認めている。
担保および証拠金の要件は、上場デリバティブと店頭デリバティブで異なっている。上場デリバティブ
および中央清算されるデリバティブ(金融先物契約、オプションおよび中央清算スワップ)については、
これらの種類の金融商品を規定する契約に従って、証拠金の要件がブローカーまたは清算機関によって設
定される。ブローカーは、一定の状況下で最低金額を超える証拠金を求めることができる。店頭デリバ
ティブ(外国為替契約、オプションおよび一定のスワップ)の場合、担保条件は契約により異なる。IS
DAマスター契約に基づき取引されるデリバティブの場合、担保の要件は、通常、この契約に基づく各取
引の時価を相殺し、当該金額をサブ・ファンドおよび取引相手先が現在差し入れている担保の価値と比較
することにより計算される。さらに、サブ・ファンドは当初証拠金の形態で取引相手先に追加担保の差し
入れを要求される場合があり、この条件の概要は店頭取引の確認書に記載されている。
財務報告目的上、サブ・ファンドの債務を担保するために差し入れられた現金担保および取引相手先か
ら受け取った現金担保がある場合には、ブローカーに対する債権/債務として財政状態計算書上で区分し
て報告される。サブ・ファンドが差し入れた現金以外の担保がある場合は、投資明細表に記載される。通
常、取引先からの受入担保または取引先に対する差入担保の金額は、取引の履行が求められる前に最低取
引金額基準を超過していなければならない。契約上またはそれ以外の理由で、取引相手先に対するサブ・
ファンドの債権金額が完全に担保されていない金額の範囲で、サブ・ファンドは、取引相手先の債務不履
行による損失リスクを負担する。サブ・ファンドは、財政状態が良好であると考えられる取引相手先との
み契約を締結し、これらの取引相手先の財政状態の安定性を監視することにより、取引相手先リスクの軽
減に努めている。
さらに、資産と負債の相殺および差入担保と受入担保の相殺は、ISDAマスター契約または類似の契
約における相殺に係る契約条項に基づいている。しかし、取引相手先の債務不履行または支払不能が生じ
た場合、裁判所は、特定の管轄区域の破産または支払不能に関する法律に基づく相殺権の強制に対する制
限または禁止により、このような権利に法的強制力がないと決定することができる。
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以下の表は、2020年3月31日および2019年9月30日終了年度において強制可能なマスター・ネッティン
グ契約または類似の契約の対象となるサブ・ファンドの店頭デリバティブ金融商品に係る正味エクスポー
ジャーを示している。
2020 年3月31日
デリバティブ デリバティブ
(1) (1)
資産 負債
( 受入)差入
正味デリバティブ
(2)
* *
純額
先渡 先渡
取引相手先
(1)
担保
資産(負債)
オーストラリア・ニュー
727,260 357,257 17,257
(370,003) (340,000)
ジーランド銀行
バークレイズ・バンク・
35,520,138 35,520,138 591,369
- (34,928,769)
ピーエルシー
3,464,106 3,464,106
シティバンク - (3,464,106) -
HSBCバンク・ピーエル
39,654,635 (558,463) 39,096,172 (39,096,172) -
シー
JPモルガン・チェース・
- (57,465) (57,465) - (57,465)
アンド・カンパニー
575,719 435,495
モルガン・スタンレー (1,011,214) (435,495) -
ロイヤル・バンク・オブ・
- (161,885) (161,885) - (161,885)
カナダ
スタンダード・チャーター
62,375
(424,854) (362,479) - (362,479)
ド・バンク
1,303,222 1,303,222 1,303,222
UBSエイジー - -
81,307,455 78,723,571 1,330,019
合計 (2,583,884) (77,393,552)
(1)
相殺可能であるが、財政状態計算書において純額表示されなかった総額。
(2)
純額は、債務不履行が生じた場合の、契約に従った契約上の相殺権に基づく取引相手先に対する正味
(債務)債権額を表している。純額は、担保超過額を含んでいない。
*
投資明細表の為替予約は、各取引相手先との決済日毎の契約額純額に基づいて表示されており、資産お
よび負債の総額と結びつかない可能性がある。
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2019 年9月30日
デリバティブ デリバティブ
(1) (1)
資産 負債
( 受入)差入
正味デリバティブ
(2)
* *
純額
先渡 先渡
取引相手先
(1)
担保
資産(負債)
オーストラリア・ニュー
312,042 289,487 289,487
(22,555) -
ジーランド銀行
シティバンク - (808,752) (808,752) 760,000 (48,752)
HSBCバンク・ピーエル
171,037 171,025 171,025
(12) -
シー
スタンダード・チャーター
40,586
(50,191) (9,605) - (9,605)
ド・バンク
103,994 103,994 103,994
UBSエイジー - -
ウエストパック・バンキン
808,213
- (808,213) (808,213) -
グ・コーポレーション
627,659 1,568,213 506,149
合計 (1,689,723) (1,062,064)
(1)
相殺可能であるが、財政状態計算書において純額表示されなかった総額。
(2)
純額は、債務不履行が生じた場合の、契約に従った契約上の相殺権に基づく取引相手先に対する正味
(債務)債権額を表している。純額は、担保超過額を含んでいない。
*
投資明細表の為替予約は、各取引相手先との決済日毎の契約額純額に基づいて表示されており、資産お
よび負債の総額と結びつかない可能性がある。
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6.税金
ケイマン諸島において、現在、法人税、所得税、キャピタル・ゲイン税、利益税またはサブ・ファンド
の利益に適用されるその他の税金はない。また、ケイマン諸島には、贈与税、遺産税または相続税もな
い。受託会社は、信託法(改訂済)第81条に従って、ケイマン諸島で今後制定される以下の法律、すなわ
ち収益または資本資産、資本利得(キャピタル・ゲイン)もしくは資本増価益に対する税金(taxes or
duty)、または遺産税もしくは相続税の性質の税金を課すいかなる法律も、マスター・トラストの設定日
から50年間は、サブ・ファンドを構成する資産もしくはサブ・ファンドのもとで生じた収益に対して、ま
たは当該資産もしくは収益に関して受託会社もしくは受益者に対して適用されない旨の保証を求めて、ケ
イマン諸島の内閣長官に申請し当該保証を取得した。ただし、いずれかの期間にケイマン諸島に居住して
いる、または住所を有している受益者(公益信託または権利の対象となる者、あるいはケイマン諸島で設
立された免税または通常の非居住者である法人を除く)は、かかる保証が一切付されず、信託法の該当す
る項が、ケイマン諸島に居住する、または住所を有する受益者を信託法において定める税金を課す法律か
ら免除することはないものとして、かかる期間にすべての税金を負う責任を有する。
サブ・ファンドは、ケイマン諸島以外の国々に拠点を置く事業体が発行する有価証券に対して投資して
いる。これら国外の多くの国々には、サブ・ファンドのような非居住者にキャピタル・ゲイン税が適用さ
れる可能性があることを示す税法が存在する。これらのキャピタル・ゲイン税は、一般的に申告納税方式
での算定が求められるため、サブ・ファンドのブローカーから源泉徴収方式で控除されない場合がある。
IAS第12号「法人所得税」に従って、関連する税務当局がすべての事実および状況を熟知していると
仮定した場合に、外国の税法が同国を源泉とするサブ・ファンドのキャピタル・ゲインに対して税金負債
の評価を求める可能性が高い場合には、サブ・ファンドは税金負債を認識する必要がある。
また、税金負債は、報告期間の末日において制定されまたは実質的に制定されている税法および税率を
使用して、関連する税務当局に納付されると予想される額で算定される。制定された税法をオフショアの
投資ファンドに適用する方法が不明確な場合もある。これにより、サブ・ファンドによって最終的に税金
負債が支払われるか否か不確実性が生じる。このため、不確実な税金負債を測定する際に、経営者は、支
払可能性に影響を及ぼしうる、その時点で入手可能なすべての事実および状況(関連する税務当局の公式
または非公式の慣行を含む。)を考慮する。
2020年3月31日に終了した期間および2019年9月30日終了年度において、サブ・ファンドは外国のキャ
ピタル・ゲイン税に関する不確実な税金負債ならびに関連する利息および罰金をゼロと測定した。これは
経営者の最善の見積りを表しているが、依然として外国の税務当局がサブ・ファンドが獲得したキャピタ
ル・ゲインに対する税金を徴収しようとするリスクがある。これは事前通告なく、遡及的に行われる可能
性があり、サブ・ファンドに重要な損失をもたらす可能性がある。
7.重要な契約および関連当事者
(a )投資顧問会社および副投資顧問会社報酬
投資顧問契約の条件に基づき、投資顧問会社は、該当する四半期末の最終営業日に決定されるサブ・
ファンドの平均純資産額(該当する歴四半期の申込み、買戻しおよび分配調整後)の0.80%に相当する
金額を四半期報酬(毎日発生し、四半期毎に算定され、後払いされる。)として、サブ・ファンドの資
産から受け取る。また、投資顧問会社の同意を条件として、受託会社は、報酬を放棄させる権利、より
多額のまたは少額の報酬を課す権利、投資顧問報酬の全部または一部を投資顧問会社の関係会社を含む
受益者に払い戻す権利(投資顧問会社、受託会社および該当する受益者が同意した場合)を留保してい
る。投資顧問報酬は、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した期間の包括利益計算書において
それぞれ開示されている。
サブ・ファンドは、基礎となるファンドに投資を行っており、基礎となるファンドもまた、ヤラおよ
びGSシンガポールの関連当事者である副投資顧問会社に投資顧問報酬を支払っている可能性がある。
サブ・ファンドは、基礎となるファンドによって支払われた費用を間接的に負担している。以下の表
は、基礎となるファンドの報酬率を示しており、これは以下のとおりである。
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年間報酬率
基礎となるファンド
(%)
オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ、クラスIO(Acc)
ゼロ
豪ドル建受益証券
(b )管理報酬
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」または「管理会社」
という。)がサブ・ファンドの管理会社を務めている。
MIBLは、ルクセンブルグ大公国において商業銀行として認可されており、金融セクター監督委員
会(以下「CSSF」という。)によって規制される。同社は、株式会社東京銀行の過半数所有子会社
として1974年4月11日にルクセンブルグで設立された有限責任会社である。
管理会社は、サブ・ファンドの平均純資産額の0.05%に相当する金額を報酬(毎日発生し、四半期毎
に後払いされる。)として、サブ・ファンドの資産から受け取る。2020年3月31日および2019年3月31
日に終了した期間の管理報酬は、包括利益計算書においてそれぞれ開示されている。
(c )管理事務代行報酬 および名義書換事務代行報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「BBH」という。)がサブ・ファン
ドの管理事務代行 および名義書換事務代行 会社である。管理事務代行 および名義書換事務代行 会社は、
サブ・ファンドの代わりに一定の日常管理業務を行う。これには、サブ・ファンドの帳簿および記録の
維持、純資産額の算定ならびにサブ・ファンドの費用の支払が含まれる。
BBHへの報酬(資産に基づくもの、保管、取引、サービス提供およびその他に係る報酬を含む。)
は、適宜投資顧問会社の合意を得た場合にサブ・ファンドの資産からのみ支払われる。さらに、月末時
に、サブ・ファンドの有価証券は、取引種類別に区分され、報酬率が適用される。サブ・ファンドはこ
の報酬を毎月後払いで支払う。
月末の平均純資産に係る管理事務代行 および名義書換事務代行 会社への年間報酬は、以下の表に基づ
きサブ・ファンドレベルで評価される。
資産500百万米ドルまで 4.0ベーシス・ポイント
資産500百万米ドル超10億米ドルまで 3.0ベーシス・ポイント
資産10億米ドル超 2.5ベーシス・ポイント
管理事務代行報酬 および名義書換事務代行報酬 は、豪ドルから米ドルに換算されている。
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管理事務代行報酬 および名義書換事務代行報酬 は、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した
期間の包括利益計算書においてそれぞれ開示されている。
(d )販売報酬
グローバル販売会社は、該当する歴四半期における申込み、買戻しおよび分配を反映して調整したサ
ブ・ファンドの平均純資産額の0.80%に相当する報酬(毎日発生し、四半期毎に後払いされる。)を受
け取る。
販売報酬は、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した期間の包括利益計算書においてそれぞ
れ開示されている。
(e )受託報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドがサブ・ファンド
の受託会社を務めている。受託会社は、信託宣言の条項に従って、サブ・ファンドの資産の全般的な監
督責任を負っている。サブ・ファンドは、平均純資産額の0.01%に相当する金額を報酬として毎月後払
いで受託会社に対して支払う。
受託報酬は、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した期間の包括利益計算書においてそれぞ
れ開示されている。
(f )保管報酬
受託会社は、サブ・ファンドの資産の保管に関する責任をBBHに委任している。保管会社は、制限
を受けることなく、保管、現金および有価証券の預託に関する通常業務を行う。有価証券の保管に係る
報酬は月毎に課される。月末時に、サブ・ファンドの有価証券は、発行地の国別に区分される。各有価
証券に関して米ドル相当の公正価値が算定され、発行地の国別に報酬率が適用される。
保管報酬は、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した期間の包括利益計算書においてそれぞ
れ開示されている。
(g )代行協会員報酬
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、サブ・ファンドの日本における代行
協会員を務める。代行協会員は、サブ・ファンドの平均純資産額の0.03%に相当する金額を報酬(毎日
発生し、四半期毎に後払いされる。)として受け取る。
代行協会員報酬は、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した期間の包括利益計算書において
それぞれ開示されている。
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8.買戻可能参加受益証券
クラス 発行価格 初回申込最低金額
豪ドル 10豪ドル 100豪ドル
円(ヘッジ対象) 10,000円 10,000円
米ドル 10米ドル 100米ドル
米ドル(ヘッジ対象) 10米ドル 100米ドル
受益証券は、各営業日の該当クラスの受益証券1口当たり純資産価格で販売される。
受益証券は、受益者の選択で募集要項の条件に従った通知を行うことにより買戻し可能である。受益証
券は、適用される買戻日の営業終了時の該当クラスの受益証券1口当たり純資産価格で買戻される。ただ
し、投資顧問会社が自己の裁量で、当該買戻しに関連して発生した費用をこの金額から減額できるものと
されている。
また、マスター・ファンドの受益証券も、受益者の選択で募集要項の条件に従った通知を行うことによ
り買戻し可能である。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、当該サブ・ファンドはそれぞれ4社および3社の受益者が
おり、受益者のうちの1社は管理会社の関連当事者である。
以下は、当該サブ・ファンドの受益証券の変動の要約である。
受益証券口数
円クラス 米ドルクラス
豪ドルクラス 米ドルクラス
(ヘッジ対象) (ヘッジ対象)
19,230,854 460,021 4,784,314 10,314,302
2018 年9月30日現在残高
買戻可能参加受益証券の申込み 47,644,798 164,999 5,286,066 25,931,262
(2,000,210) (85,245) (1,223,293) (3,802,649)
買戻可能参加受益証券の買戻し
64,875,442 539,775 8,847,087 32,442,915
2019 年9月30日現在残高
買戻可能参加受益証券の申込み 18,679,510 39,603 2,825,020 11,746,969
(4,689,283) (95,756) (1,108,573) (5,234,926)
買戻可能参加受益証券の買戻し
78,865,669 483,622 10,563,534 38,954,958
2020 年3月31日現在残高
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9.受益証券1口当たり純資産価格
発行または買戻される買戻可能参加受益証券に関する受取対価または支払対価は、取引日現在のサブ・
ファンドの買戻可能参加受益証券1口当たり純資産価格に基づく。
サブ・ファンドの各発行済受益証券クラスの純資産額および受益証券1口当たり純資産価格は以下のと
おりである。
2020 年3月31日 2019 年9月30日
受益証券1口当たり 受益証券1口当たり
受益証券クラス
純資産額 純資産額
純資産価格 純資産価格
豪ドルクラス 634,602,686豪ドル 8.046628豪ドル 569,804,559豪ドル 8.783055豪ドル
円クラス
61,735,749豪ドル 8,434.519275円 67,638,668豪ドル 9,133.925746円
(ヘッジ対象)
米ドルクラス 78,125,909豪ドル 4.526607米ドル 71,831,087豪ドル 5.475981米ドル
米ドルクラス
606,505,912豪ドル 9.529261米ドル 492,524,315豪ドル 10.239001米ドル
(ヘッジ対象)
10 .分配金
分配は投資顧問会社の選択により行われ、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した期間におけ
る分配金宣言額および支払額は、包括利益計算書において開示されており、買戻可能参加受益証券の受益
者に帰属する純資産が金融負債として分類されている。受益者へ分配を行うことにより、サブ・ファンド
の受益証券1口当たり純資産価格は減少するが、受益者1人当たり受益証券口数に相応する変動は生じな
い。これにより受益者によるサブ・ファンドに対する投資総額は減少する。さらに、サブ・ファンドの営
業による純利益/(損失)累計額を超過する分配金が1会計期間内に支払われた場合、分配金の一部は資
本の払い戻しとなる。
11 .金融投資および関連リスク
サブ・ファンドの投資活動により、基礎となるマスター・ファンドが投資する金融投資および市場に関
連する様々な種類のリスクにサブ・ファンドはさらされている。これらはデリバティブおよびデリバティ
ブ以外の金融投資の両方の場合がある。サブ・ファンドの投資ポートフォリオは、期末現在において単一
の基礎となるファンドおよびデリバティブ投資で構成されている。受託会社はサブ・ファンドの投資リス
クを管理するために、副投資顧問会社を任命した。サブ・ファンドがさらされている重要な金融リスクの
種類は市場リスク、流動性リスクおよび信用リスクである。募集要項には、これらのリスクおよびその他
の種類のリスクの詳細が記載されており、当財務書類においては提供されていない情報も含まれている。
資産配分は、注記2に詳述された投資目的を達成するため、資産配分を管理するサブ・ファンドの副投
資顧問会社によって決定される。投資目的の達成にはリスクを伴う。副投資顧問会社は、投資意思決定を
行う際には、分析、調査およびリスク管理手法に基づき判断を行う。ベンチマークおよび/または目標と
する資産配分からの乖離ならびにポートフォリオの構成は、サブ・ファンドのリスク管理方針に従って監
視される。
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同一の基礎となるファンドに対して複数の投資ビークルが投資を行うという状況は、投資家に一定の特
有のリスクを与えている。サブ・ファンドは、同一の基礎となるファンドに対して投資を行う他の事業体
の行動により、著しく影響を受ける可能性がある。例えば、基礎となるファンドの他の受益者が、持分の
一部または全部を換金する場合、当該サブ・ファンドに比例配分される営業費用が増加し、その結果、リ
ターンが減少する可能性がある。同様に、基礎となるファンドの他の受益者が換金を行うことにより、基
礎となるファンドの分散度合いが低下し、その結果、ポートフォリオ・リスクが増加する可能性がある。
基礎となるファンドは、一部の直接もしくは間接の投資家に係る規制上の制限またはその他の理由によ
り、その投資活動を制限したり、一定の商品に対する投資ができない場合があり、このことが、基礎とな
るファンド(ひいてはサブ・ファンド)のパフォーマンスに不利な影響を及ぼす可能性がある。
サブ・ファンドに関連して採用したリスク管理方針は、以下に詳述されている。
(a )市場リスク
サブ・ファンドの投資ポートフォリオの公正価値の変動可能性は市場リスクと呼ばれている。一般的
に利用される市場リスクの種類には、通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リスクが含まれてい
る。
・ 通貨リスク は、直物為替相場、先物為替相場および為替相場のボラティリティの変動に対するエクス
ポージャーから生じる可能性がある。
・ 金利リスク は、様々なイールドカーブの水準、傾斜および曲率の変化、金利のボラティリティ、モー
ゲージの期限前償還率ならびに信用スプレッドの変動に対するエクスポージャーから生じる可能性が
ある。
・ その他の価格リスク は、通貨リスクまたは金利リスクから生じる変動以外の市場価格の変動の結果と
して投資の価値が変動するリスクであり、個々の株式、株式バスケット、株式指数およびコモディ
ティの価格およびボラティリティの変動に対するエクスポージャーから生じる可能性がある。
市場リスクに関する戦略は、サブ・ファンドの投資リスクおよび目標リターンによって決定される。
市場リスクは、リスク・バジェッティング方針の適用を通じて管理されている。副投資顧問会社は、
リスク・バジェッティングのフレームワークを使用して、トラッキング・エラーと一般に呼ばれる適切
なリスク目標を決定する。
ゴールドマン・サックスの市場リスク分析グループ(以下「IMD MRA」という。)は、副投資
顧問会社が取った市場リスクを独立して監視、分析および報告する責任を負っている。IMD MRA
は、感応度の測定およびトラッキング・エラーを含む市場リスクを監視するため多数のリスク測定基準
を使用している。
報告日現在のサブ・ファンドの投資ポートフォリオの詳細は、投資明細表に開示されている。個々の
集団投資スキームおよびデリバティブ投資はすべて、個別に開示されている。
( ⅰ)通貨リスク
ポートフォリオの各通貨クラスは、それぞれの関係通貨に対するヘッジを追求する(以下で説明す
る米ドルクラスを除く)。これは、クラス・ヘッジと呼ばれる。さらに、受益者が受益者自身の法域
の自国通貨以外のクラス通貨に関してヘッジを行うヘッジ対象クラスの受益証券に投資する場合、当
該受益者は当該クラスの通貨が自国通貨に対して価値が下がるという重要なリスクにさらされる。
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関連するクラスの通貨に対するヘッジは、必ずしも完全ではなく、各通貨クラスは、当該受益証券
が発行された通貨の為替変動の影響を受ける可能性がある。
サブ・ファンドの資産は豪ドル建であるため、米ドルクラスの価値は、本来のパフォーマンスにか
かわらず、米ドル/豪ドルの為替レートに応じて変動する。
原則として、米ドルクラスを除くサブ・ファンドの各クラスは各クラスの通貨に対してヘッジされ
ている。通貨クラスの代わりにサブ・ファンドが行ったヘッジ活動に関するヘッジ利得および損失
は、それぞれの通貨クラスにのみ配分される。
サブ・ファンドは、金融投資に投資し、機能通貨以外の通貨建ての取引を行うことができる。その
結果、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの機能通貨以外の通貨建ての資産または負債部分の価値に
悪影響が生じる形で、機能通貨の換算レートがその他の外国通貨に対して変動するリスクにさらされ
る可能性がある。機能通貨以外の通貨建ての投資が詳細にリストアップされたサブ・ファンドの投資
明細表を参照のこと。2020年3月31日および2019年9月30日現在、ほぼすべての豪ドル以外の通貨建
ての投資は豪ドルに対してヘッジされていた。これは、ポートフォリオ・ヘッジと呼ばれる。
投資家が、投資しているサブ・ファンドの基準通貨と異なる通貨の受益証券クラスに対して投資す
る場合、投資家の通貨リスクは、サブ・ファンドの通貨リスクとは異なる。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、サブ・ファンドは重要な通貨リスク・エクスポー
ジャーを有していなかった。
サブ・ファンドの純利益合計への影響はないものの、米ドルクラスの価値は、米ドル/豪ドルの為
替レートに応じて変動する。そのため、米ドルの15%の上昇/下落は、それぞれの米ドルクラスの純
資産に+/-15%の影響を与えるが、その他のクラスには影響を与えない。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、サブ・ファンドには、ヘッジを含む純資産額の+/-
5%を超える以下の通貨の集中があった。
通貨の集中 通貨の集中
通貨 2020年3月31日 2019年9月30日
∧
-
円 5.62%
米ドル 43.77% 39.82%
∧
金額は5%未満である。
マスター・ファンドに関しては、2020年3月31日および2019年9月30日現在、ヘッジを含む純資産
額の+/-5%超の通貨の集中はなかった。
( ⅱ)金利リスク
サブ・ファンドは、マスター・ファンドの投資に対する間接的なエクスポージャーを通じて、固定
利付証券に投資できる。特定の有価証券に関連する金利の変動により、副投資顧問会社は、契約終了
時または有価証券の売却時に類似水準のリターンを確保することができなくなる可能性がある。ま
た、現行の金利の変動または将来の予測金利の変動により、保有する有価証券の価値が増加または減
少する可能性がある。一般に、金利が上昇した場合、固定利付証券の価値は下落する。通常、金利の
下落はその逆の影響をもたらす。
サブ・ファンドは、マスター・ファンドの投資に対する間接的なエクスポージャーを通じて、希望
する通貨建ての固定利付商品、変動利付商品またはゼロ金利商品に投資できる。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、サブ・ファンドは重要な直接的な金利リスク・エクス
ポージャーを有していなかった。しかし、サブ・ファンドはマスター・ファンドの投資ポートフォリ
オを通じて間接的な金利エクスポージャーを有していた。
サブ・ファンドの金融資産および金融負債の金利プロファイルは以下のとおりである。
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2020 年3月31日現在
1年以内 1年超5年以内 5年超 無利息 合計
資産
51,284 242 51,526
現金および現金同等物 - -
トレーディングおよび/または
1,473,798,769 1,473,798,769
- - -
ヘッジ目的保有金融資産
4,024,966 4,024,966
投資売却未収入金 - - -
1,972,238 1,972,238
その他の資産 - - -
51,284 1,479,796,215 1,479,847,499
資産合計 - -
負債
5,266,222 5,266,222
銀行に対する債務 - - -
トレーディングおよび/または
2,583,884 2,583,884
- - -
ヘッジ目的保有金融負債
1,339,154 1,339,154
投資購入未払金 - - -
89,687,983 89,687,983
その他の負債 - - -
受益者に帰属する純資産を除く負
5,266,222 93,611,021 98,877,243
- -
債合計
2019 年9月30日現在
1年以内 1年超5年以内 5年超 無利息 合計
資産
25,328,255 4,064 25,332,319
現金および現金同等物 - -
トレーディングおよび/または
1,179,655,412 1,179,655,412
- - -
ヘッジ目的保有金融資産
563,016 563,016
投資売却未収入金 - - -
31,277,290 31,277,290
その他の資産 - - -
25,328,255 1,211,499,782 1,236,828,037
資産合計 - -
負債
トレーディングおよび/または
1,689,723 1,689,723
- - -
ヘッジ目的保有金融負債
投資購入未払金 - - - 27,549,965 27,549,965
5,789,720 5,789,720
その他の負債 - - -
受益者に帰属する純資産を除く負
- - - 35,029,408 35,029,408
債合計
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マスター・ファンドの金融資産および金融負債の金利プロファイルは、以下のとおりである。
2020 年3月31日現在
1年以内 1年超5年以内 5年超 無利息 合計
資産
トレーディングおよび/または
958,367,201 183,751,532 120,530,521 47,396,090 1,310,045,344
ヘッジ目的保有金融資産
958,367,201 183,751,532 120,530,521 47,396,090 1,310,045,344
資産合計
負債
トレーディングおよび/または
1,019,411 1,019,411
- - -
ヘッジ目的保有金融負債
受益者に帰属する純資産を除く負
1,019,411 1,019,411
- - -
債合計
2019 年9月30日現在
1年以内 1年超5年以内 5年超 無利息 合計
資産
トレーディングおよび/または
741,458,584 253,187,218 110,036,929 32,213,538 1,136,896,269
ヘッジ目的保有金融資産
741,458,584 253,187,218 110,036,929 32,213,538 1,136,896,269
資産合計
負債
トレーディングおよび/または
114,343,057 114,343,057
- - -
ヘッジ目的保有金融負債
受益者に帰属する純資産を除く負
114,343,057 114,343,057
- - -
債合計
( ⅲ)その他の価格リスク
その他の価格リスクは、個々の投資もしくは発行体に固有の要因、または市場で取引される金融投
資に影響を与えるその他の要因によって引き起こされるかにかかわらず、通貨リスクまたは金利リス
ク以外から生じる市場価格の変動の結果として金融投資の価値が変動するリスクである。
サブ・ファンドの金融投資は公正価値で計上され、公正価値の変動は包括利益計算書に計上される
ため、すべての市況の変動が買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産に直接的に影響を与え
る。
当サブ・ファンドの集団投資スキーム/ミューチュアル・ファンドに対する投資は、該当ファンド
の目論見書に要約されている評価方針に従って、基礎となるファンドにより提供される純資産額に基
づいている。ミューチュアル・ファンドの資産は、一般的に独立の第三者である管理事務代行会社ま
たはその他のサービス提供者により評価されると推測されるが、ミューチュアル・ファンドの一定の
有価証券またはその他の資産には、容易に確認できる市場価格がない状況がありうる。そのような状
況下では、該当するミューチュアル・ファンドの管理会社が当該有価証券または商品を評価すること
が必要となる可能性がある。
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以下のサブ・ファンドに関する分析は、基礎となるファンドの投資に対する間接的なエクスポー
ジャーに基づき表示されている。
10 %の価格変動が純資産額に与える影響
2020 年3月31日 2020 年3月31日 2019 年9月30日 2019 年9月30日
上昇 下落 上昇 下落
銀行 4.5% (4.5%) 4.5% (4.5%)
保険 1.8% (1.8%) 2.3% (2.3%)
ホテル、モーテル、旅
0.3% (0.3%) 0.4% (0.4%)
館およびカジノ
ファンド 0.3% (0.3%) 0.3% (0.3%)
金融 0.7% (0.7%) 0.9% (0.9%)
その他 1.8% (1.8%) 1.6% (1.6%)
ポートフォリオ合計 9.4% (9.4%) 10.0% (10.0%)
( ⅳ)感応度分析の限界
上記の感応度分析には以下のいくつかの限界が含まれている。
・当該分析は過去のデータに基づくものであり、将来の市場価格の変動、市場間の相関関係および市
場の流動性水準が過去の傾向と無関係の可能性があることを考慮できない。
・当該分析は、明確で正確な数値というよりは相対的なリスクの見積りである。
・当該分析は仮説上の結果を表すものであり、予測を意図するものではない。
・将来の市況は過去の実績と大きく異なる可能性がある。
(b )流動性リスク
流動性リスクとは、サブ・ファンドが、現金またはその他の金融資産の引き渡しにより決済される金
融負債に関する債務の履行において困難に直面するリスクである。特に流動性が低下する可能性がある
のは、担保付および/または無担保の資金調達源を確保できない場合、資産を売却できない場合、予測
できない現金または担保の流出が起きた場合、取引先や主要なブローカーの条件・約款違反が起きた場
合である。このような状況は、一般市場の混乱、あるいはサブ・ファンドまたは第三者に影響を与える
運用上の問題など、サブ・ファンドの管理外の出来事により発生する可能性がある。また、資産の売却
能力は、他の市場参加者が同時期に類似の資産を売却しようとする場合に低下する可能性がある。
サブ・ファンドの金融資産および金融負債には、店頭で取引されるデリバティブ契約に対する投資
(これは、組織化された公開市場では取引されておらず、流動性が低い場合がある。)および発行規模
の相当な割合を占める商品に対する投資が含まれている。その結果、サブ・ファンドは、要求に応じる
ため、または特定の発行体の信用力の悪化のような特定の事象に対応するために、これらの投資を公正
価値に近い金額で迅速に現金化できない可能性がある。投資ポジションの強制的な現金化を行うことに
より財務的損失が生じる可能性がある。
サブ・ファンドの投資には、集団投資スキームが含まれている。集団投資スキームは、サブ・ファン
ドの買戻制限よりも厳しい買戻制限が課されている場合がある。これは、サブ・ファンドが受益者に対
して認めるよりも少ない頻度でしか買戻日を認めない場合があることを含む。
サブ・ファンドは、受益証券の申込みおよび買戻しを行っているため、募集要項の条件に従った受益
者の買戻しに関連する流動性リスクにさらされている。サブ・ファンドの募集要項は日々の受益証券の
申込みおよび買戻しについて規定している。
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サブ・ファンドの受益証券の大量の買戻しの場合には、サブ・ファンドは買戻しのための現金を調達
するために、他の望ましい方法よりも迅速に投資の現金化を要求される可能性があるが、サブ・ファン
ドは、通常の流動性要求を満たすのに十分な流動性投資を含めるよう管理されている。買戻しに対応す
る ためにより多くの流動性資産が売却される場合には、これらの要因は、買戻受益証券の価値、流通し
ている受益証券の評価およびサブ・ファンドの残りの資産の流動性に悪影響を与える可能性がある。
受託会社は、一定の状況下で買戻しを制限または一時中止する場合がある。これには、純資産額の算
定が一時中止された場合、買戻しの要求に応じるためにトラストの資産の一部または全部を処分するこ
とが、受託会社の合理的な意見では受益者に不利益をもたらすと見込まれる場合、または受託会社の管
理の及ばない異常な状況下にある場合を含むが、これらに限定されない。受託会社は、すべての買戻し
に関して投資顧問会社と協議の上で、IFRSによって留保が要求されていない場合でも、買戻金額か
ら、費用、負債または偶発事象に関する金額を留保することができる。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、負債の金額はすべて、3ヶ月以内に返済期限を迎える。
2020年3月31日現在、為替予約に係るインフロー総額およびアウトフロー総額は、それぞれ
744,055,671豪ドルおよび665,332,100豪ドルであった。
2019年9月30日現在、為替予約に係るインフロー総額およびアウトフロー総額は、それぞれ
579,210,599豪ドルおよび580,272,663豪ドルであった。
為替予約は通常、純額で決済される。
資金調達契約には、デリバティブ取引が含まれている。
レバレッジド・ポジションに関して利用可能な資金調達の満期または終了、レバレッジド・エクス
ポージャーの公正価値の変動に関する担保差入れ要求、またはサブ・ファンドの資金調達契約の担保掛
目その他の条件の変更により、サブ・ファンドの流動性の利用およびレバレッジド・ポジションの維持
能力に悪影響が生じる可能性があり、サブ・ファンドに重要な損失が発生する可能性がある。サブ・
ファンドは、投資能力の増加、営業費用の手当または取引の決済を含む、あらゆる目的のため、借入を
行うことまたはその他の形式のレバレッジ(担保付および無担保)を利用することができる。しかし、
レバレッジを得るこのような契約が利用可能な保証はなく、レバレッジが利用可能だとしてもサブ・
ファンドが受入可能な契約条件で利用可能な保証はない。また、景気の悪化により、資金調達コストの
増加や資本市場の利用制限が生じたり、貸出人がサブ・ファンドへの貸出を延長しない決定をする可能
性がある。
また、レバレッジの利用により、買戻可能参加受益証券の受益者に帰属するサブ・ファンドの純資産
の公正価値のボラティリティの影響が拡大することでリスクが増加する。
サブ・ファンドの資産の市場価値の下落により、これらの資産の市場価値を担保に借入を行っている
場合には、特別な悪影響が生じる可能性がある。これらの資産の市場価値の下落により、サブ・ファン
ドに対して貸出人(デリバティブの契約相手先を含む。)が追加担保の差入や、サブ・ファンドの最善
の利益にならない場合でも資産の売却を要求する可能性がある。
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(c )信用リスク
信用リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務を履行できないために、もう一方の当事者に財務的
損失が生じるリスクである。
副投資顧問会社は、取引相手先またはサブ・ファンドの発行体との取引に関連する信用リスクを軽減
する手続を採用している。取引を行う前に、副投資顧問会社またはその関連当事者は、当事者、その事
業および風評の信用分析を実施することにより信用力と風評の両方を評価する。その後、承認された取
引相手先または発行体の信用リスクは、継続的に監視される(必要に応じた財務書類および中間財務書
類の定期的調査を含む。)。
信用損失に対するエクスポージャーを軽減するために、サブ・ファンドが締結した一部の店頭デリバ
ティブ契約は、当該契約に基づき生じた取引の相殺を認めている(直物為替契約のみを行う取引相手先
との契約を除く。)。当該相殺権により資産と負債の報告額は相殺されていないが、債務不履行事由ま
たは終了事由が生じた場合には、当該契約に基づき取引相手先とのすべての店頭取引が終了し、当該取
引相手先に対する債権額と債務額は純額ベースで清算されるため、当該相殺権により、評価益が出てい
る単一の取引相手先との店頭取引に係る信用リスクは、評価損が出ている同一の取引相手先との店頭取
引額まで軽減される。
債券は、発行体または保証会社がその債務に係る元本および利息を支払えないリスクにさらされてお
り、また、金利感応度、発行体の信用度に関する市場の認知および一般市場の流動性などの要因による
価格のボラティリティにさらされている。
サブ・ファンドは、支払不能、運営、清算または保管会社もしくは副保管会社/受託会社の債権者に
よるその他の法的保護(以下「支払不能」という。)に関連する多くのリスクにさらされている。これ
らのリスクは以下を含むがこれらに限定されない。
ⅰ 保管会社と副保管会社/受託会社の両方の段階において顧客の資金として取り扱われていない、保
管会社または副保管会社/受託会社が保有するすべての現金(以下「顧客資金」という。)を失う
こと。
ⅱ 保管会社または副保管会社/受託会社が、サブ・ファンドと合意した手続き(存在する場合)に
従って顧客資金として取り扱うことを怠っていたすべての現金を失うこと。
ⅲ 適切に分離処理がされていないため保管会社と副保管会社/受託会社の両方の段階において識別さ
れていなかった、サブ・ファンドが保有する有価証券(以下「トラスト資産」という。)または保
管会社または副保管会社/受託会社が保有する顧客資金の一部または全部を失うこと。
ⅳ 保管会社もしくは副保管会社/受託会社による誤った口座管理を原因として、または、支払不能の
管理費用を支払うための控除を含む、関連するトラスト資産ならびに/もしくは顧客資金の識別お
よび振替のプロセスを原因として、一部または全部の資産を失うこと。
ⅴ 残高の振替の受領および関連する資産に対する支配の再取得が長期間遅れることにより生じる損
失。
支払不能は、サブ・ファンドの投資活動に深刻な混乱を引き起こす可能性がある。状況によっては、
これにより、投資顧問会社が純資産額の計算および受益証券の取引を一時的に中断する場合がある。
受託会社が保有する現金は、受託会社の現金と一緒にプールされる場合があり、受託会社が支払不能
となった場合には、サブ・ファンドは、その現金に関して受託会社の一般債権者と同順位になる可能性
がある。保管会社が保管する現金以外の担保は分別管理されており、プールされることはないため、支
払不能となった場合でも受託会社のその他の債権者は当該資産を利用できない。また、受託会社は、一
定の資産をサブ・ファンドの代わりに保管する副保管会社を任命することができる。副保管会社が破産
または支払不能となった場合、それらの資産に関するサブ・ファンドの権利は、据置き、制限または縮
小される可能性がある。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、以下の金融資産(デリバティブ金融資産、現金および現
金同等物ならびにその他の債権に対する投資)が信用リスクにさらされていた。金融資産の帳簿価額
は、報告日現在の取引相手先の信用リスクに対する最大エクスポージャーを最も良く反映している。
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報告日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャー(為替予約に係る想定元本を除く)は以下の
とおり分析できる。以下の表の金額は市場価値に基づいている。
2020 年3月31日 2019 年9月30日
*
金融商品の種類
(豪ドル) (豪ドル)
51,526 25,332,319
現金および現金同等物
ブローカーに対する債権:
620,000 3,630,000
担保金額
81,307,455 627,659
為替予約
4,024,966 563,016
投資売却未収入金
3,713 7,691
未収利息
1,348,525 27,639,599
申込受益証券未収入金
87,356,185 57,800,284
合計
*
オープン・エンド型の投資会社は、サブ・ファンドを直接的な信用リスクにさらさないため、上記の
表に含まれていない。
サブ・ファンドは、発行体の信用リスクに対する以下のエクスポージャーにさらされている。
格付 2020 年3月31日 2019 年9月30日
格付なし 100.00 100.00
合計 100.00% 100.00%
マスター・ファンドは、(マスター・ファンドの市場価額合計に対する割合として)発行体の信用リ
スクに対する以下のエクスポージャーにさらされている。
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証券格付(該当がある場合)は、S&P/ムーディーズ/フィッチ・インベスター・サービスから入
手したものである。
2020 年3月31日 2019 年9月30日
格付
(%) (%)
1.85 1.76
A
65.17 65.88
BBB
6.70 14.68
BB
0.93 3.75
B
0.95
CCC -
24.40 13.93
格付なし
合計 100.00% 100.00%
上記の表は、マスター・ファンドの投資の信用度を示している。取引相手先または発行体は、その事
業体自体が投資適格であるか、または格付なしの場合は系列の事業体が投資適格であり、かつ、この格
付けされた事業体から取引相手先または発行体に強力な無条件の支援があると投資顧問会社の信用リス
ク管理およびアドバイザリー部門が考えている。副投資顧問会社は、信用に係る方針を整備しており、
信用リスクに対するエクスポージャーを継続的に監視している。
クレジット・デフォルト・スワップは、参照される有価証券または義務に係るプロテクションを受け
取る権利と交換に、ある当事者が他の当事者に支払いを行う一連の流れを含む契約である。プロテク
ションの売り手として、サブ・ファンドは通常、信用事象が生じない場合には、スワップ期間全体を通
じて支払いを受ける。さらに、サブ・ファンドがクレジット・デフォルト・スワップを通じてプロテク
ションを売る場合、参照債務の価値が受取プレミアムを下回る場合があるため、サブ・ファンドが損失
を被る場合がある。特定の信用事象の発生時には、サブ・ファンドは信用プロテクションの売り手とし
て、債務不履行となった参照債務の保有を要求され、現物決済された取引におけるスワップの想定元本
に相当する金額を買い手に支払うことを要求される場合がある。また、サブ・ファンドは、現物決済取
引における参照債務の回収可能価額控除後のスワップの想定元本に相当する金額の正味決済金額を現金
または有価証券の形態で支払う場合がある。回収可能価額は、債務不履行となった有価証券または債務
に透明性のある価格が設定されることを市場参加者が保証される、信用事象に係る入札プロセスを通じ
て設定されることがある。さらに、サブ・ファンドは、取引相手先に担保として差し入れた資産の返還
を求める権利がある。サブ・ファンドがクレジット・デフォルト・スワップを有している場合、その想
定元本は投資明細表に開示されている。2020年3月31日および2019年9月30日現在、クレジット・デ
フォルト・スワップはなかった。
2020年3月31日および2019年9月30日現在、サブ・ファンドは、買戻可能参加受益証券の受益者に帰
属する純資産の5%を超える取引相手先または発行体の信用リスクの集中を有していなかった。
サブ・ファンドは、債務不履行の確率、債務不履行時のエクスポージャーおよび債務不履行時の損失
を使用して信用リスクと予想信用損失を測定する。経営者は、予想信用損失を決定する際に、過去の分
析と将来の予測情報の両方を考慮する。経営者は、取引相手先が短期的に契約上の義務を履行する能力
が高いため、債務不履行の可能性はゼロに近いと考えている。その結果、かかる減損はサブ・ファンド
にとって全く重要性がないため、12か月の予想信用損失に基づく損失引当金は認識されていない。
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以下の表は、マスター・ファンドについて、純資産額の5%を超える集中を示している。
2020 年3月31日 2019 年9月30日
集中 マスター・ファンドの純資産に対する割合(%)
5.25 6.06
AMPリミテッド
オーストラリア・ニュージーランド
6.98 6.03
銀行
コモンウェルス・バンク・オブ・
6.14 5.30
オーストラリア
ナショナル・オーストラリア・バン
8.29 7.53
ク・リミテッド
サンコープ・メットウェイ・リミ
∧
-
5.43
テッド
ウエストパック・バンキング・コー
8.61 8.10
ポレーション
∧
金額が5%未満である。
(d )追加的なリスク
追加的なリスクには以下が含まれるが、これらに限定されるものではない。
(ⅰ)資本リスク管理
サブ・ファンドの資本は、買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産によって表される。サ
ブ・ファンドは、受益者の裁量による日々の申込みおよび買戻しの影響を受けるため、買戻可能参加
受益証券の受益者に帰属する純資産の金額は日々著しく変動する可能性がある。資本を管理する際の
サブ・ファンドの目的は、受益者にリターンを提供しその他の利害関係者に便益をもたらすために継
続企業として持続するサブ・ファンドの能力を保護すること、およびサブ・ファンドの投資活動の成
長を支援するための強固な資本基盤を維持することである。
(ⅱ)集中リスク
サブ・ファンドは、限られた数の投資および投資テーマに投資する可能性がある。投資先の数が制
限される結果、全体のパフォーマンスは、個々の投資のパフォーマンスから一層大きくプラスまたは
マイナスの影響を受ける可能性がある。
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(ⅲ)オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、情報、通信、取引処理および決済、ならびに会計システムにおけ
る不備を原因とする損失の潜在的可能性である。サブ・ファンドのサービス提供会社は、注記7に記
載されているとおり、オペレーショナル・リスクの管理を手助けする目的で統制および手続を維持し
ている。サービス提供会社のサービス水準の調査は、副投資顧問会社によって定期的に実施される。
これらの措置が100%有効であるという保証はない。
(ⅳ)法律上、税務上および規制上のリスク
サブ・ファンドに対して不利な影響を及ぼす可能性のある法律上、税務上および規制上の変更がサ
ブ・ファンドの継続期間において生じる可能性がある。
税金に関して、サブ・ファンドは、サブ・ファンドが投資している一定の管轄区においてキャピタ
ル・ゲイン、利息および配当に対して課税される可能性がある。
税務当局による税法および規則の解釈および適用範囲は、時折、明確性や一貫性を欠くことがあ
る。課税される可能性が高く、かつ、見積可能である税金債務は負債として計上される。ただし、税
金債務の一部は不確実性にさらされており、当年度および過年度の税務ポジションに対してこれらの
当局が将来行う措置、解釈または判断に基づく追加的な税金負債、利息、加算税が生じる可能性があ
る。また、サブ・ファンドが潜在的な税金負債を計上する義務を創設したり、または取除くように会
計基準が改訂される可能性もある。したがって、現在は発生する可能性が高くない一定の潜在的な税
金債務が、発生する可能性が高くなり、サブ・ファンドの将来の追加的な税金負債となり、これらの
追加的な税金負債が重要となる可能性がある。上記の不確実性のために、純資産額は、サブ・ファン
ドに対する持分の申込み、買戻しまたは交換の場合も含め、サブ・ファンドに最終的に生じる税金負
債を反映していない可能性があり、このことがその時点の投資家に不利な影響を及ぼす可能性があ
る。
当財務書類に開示されていない追加的なリスクの詳細は、サブ・ファンドの募集要項を参照のこ
と。
12 .与信機関
2020年3月31日および2019年9月30日現在、すべての現金および現金同等物ならびにブローカーに対す
る債権/債務は、信用格付がA以上の以下の与信機関により保有されていた。与信機関の格付は、S&
P/ムーディーズ・インベスターズ・サービス/フィッチ・レーティングスより取得しており、これらは
監査を受けていない。
資産 2020 年3月31日 2019 年9月30日
純資産比率 純資産比率
取引相手先 豪ドル 豪ドル
(%) (%)
オーストラリア・ニュージーラン
7,224,686 0.60
- -
(1)
ド銀行
ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
(4) (4)
0.00 0.00
242 4,064
(2)
ン・アンド・カンパニー
(1) (4)
BNPパリバ 0.00
47,087
- -
(1) (4)
INGバンク 0.00
51,284
- -
ナショナル・オーストラリア・バ
18,056,482 1.51
- -
(1)
ンク・リミテッド
(4)
0.00
51,526 25,332,319 2.11
現金および現金同等物合計
(3)
ブローカーに対する債権:
オーストラリア・ニュージーラン
840,000 0.07
- -
ド銀行
1,180,000 0.10
シティバンク - -
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780,000 0.06
HSBCバンク・ピーエルシー - -
620,000 0.04 -
モルガン・スタンレー -
ウエストパック・バンキング・
830,000 0.07
- -
コーポレーション
620,000 0.04 3,630,000 0.30
ブローカーに対する債権合計
(1)
定期預金
(2)
制限なし-保管現金勘定
(3)
制限あり-為替予約に係る現金担保
(4)
実際の金額の0.005%未満を四捨五入して表示している。
負債 2020 年3月31日 2019 年9月30日
純資産比率 純資産比率
取引相手先 豪ドル 豪ドル
(%) (%)
(1)
ブローカーに対する債務:
オーストラリア・ニュージーラン
340,000 0.02
- -
ド銀行
バークレイズ・バンク・ピーエル
34,928,769 2.53
- -
シー
3,530,000 0.26
シティバンク - -
41,020,000 2.97 620,000 0.05
HSBCバンク・ピーエルシー
79,818,769 5.78 620,000 0.05
ブローカーに対する債務合計
(1)
制限あり-為替予約に係る現金担保
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13 .為替レート
豪ドル以外の通貨建ての投資ならびにその他の資産および負債の換算に以下の豪ドルに対する為替レー
トが使用された。
2020 年3月31日 2019 年9月30日
円(JPY) 66.073860 72.891186
米ドル(USD) 0.612050 0.674450
14 .ソフト・コミッション
サブ・ファンドは、取引実行のみ、および/または取引実行と投資調査についてコミッションを支払う
場合がある。2020年3月31日に終了した期間および2019年9月30日終了年度において、サブ・ファンド
は、いかなる第三者とも上記以外のソフト・コミッション契約を締結していない。
15 .偶発負債
2020年3月31日および2019年9月30日現在、偶発負債はなかった。
16 .その他の事項
当期において、グローバル市場では、COVID-19(新型コロナウィルス感染症)のパンデミックにより、
すべての金融商品にわたってボラティリティが大幅に増大した。状況は積極的にモニターされており、サ
ブ・ファンドの運用の変更に関連する重要な進展があれば投資家に通知されることになる。
17 .後発事象
2020年3月31日より後に、当財務書類の修正が要求される事象または当財務書類に開示が要求される事
象は発生しなかった。
18 .補償
サブ・ファンドは、様々な補償を含む契約を締結する可能性がある。これらの契約に基づくサブ・ファ
ンドの最大エクスポージャーは明らかでない。しかし、サブ・ファンドには、過去においてこれらの契約
に従った請求または損失はなかった。
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(2)投資有価証券明細表等
GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
投資明細表(無監査)
2020 年3月31日現在
保有高/ 公正価値 純資産比率
銘柄
受益証券口数 (豪ドル) (%)
*
投資ファンド
豪ドル
オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ、クラスIO
1,392,491,314 100.83
9,148,488
(Acc)豪ドル建受益証券
投資ファンド合計 1,392,491,314 100.83
ポートフォリオ ・ヘッジ目的で保有する為替予約
未実現利得 純資産比率
満期日 通貨 買建 通貨 売建 取引相手先
(豪ドル) (%)
Australia & New Zealand
02/04/2020 JPY 3,620,743 AUD 54,198 601 0.00
Banking Group Ltd
UBS AG
01/04/2020 USD 4,580 AUD 7,437 46 0.00
01/04/2020 USD 870,167 AUD 1,414,215 Standard Chartered Bank 7,510 0.00
Morgan Stanley
2,116 0.00
02/04/2020 USD 205,100 AUD 332,987
ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計 10,273 0.00
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約
未実現利得 純資産比率
満期日 通貨 買建 通貨 売建 取引相手先
(豪ドル) (%)
Morgan Stanley
22/04/2020 AUD 2,798,907 USD 1,681,387 52,089 0.00
UBS AG
22/04/2020 AUD 31,834,672 USD 19,167,332 521,743 0.04
Standard Chartered Bank
30/04/2020 AUD 3,174,524 JPY 208,782,834 10,559 0.00
Standard Chartered Bank
30/04/2020 JPY 29,514,626 AUD 402,969 44,306 0.00
JPY Citibank NA
30/04/2020 2,254,980,157 AUD 30,708,622 3,464,106 0.25
JPY HSBC Bank PLC
30/04/2020 2,254,980,158 AUD 30,709,249 3,463,478 0.25
Morgan Stanley
22/04/2020 USD 3,633,000 AUD 5,413,578 521,514 0.04
Australia & New Zealand
22/04/2020 USD 4,738,638 AUD 7,014,670 726,659 0.06
Banking Group Ltd
UBS AG
22/04/2020 USD 5,582,193 AUD 8,337,979 781,433 0.06
AUD Barclays Bank PLC
22/04/2020 USD 197,499,136 287,126,550 35,520,138 2.57
AUD HSBC Bank PLC 36,191,157 2.62
22/04/2020 USD 202,563,953 294,729,727
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計 81,297,182 5.89
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現損失 純資産比率
満期日 通貨 買建 通貨 売建 取引相手先
(豪ドル) (%)
Australia & New Zealand
22/04/2020 AUD 4,130,301 USD 2,745,352 (354,674) (0.03)
Banking Group Ltd
HSBC Bank PLC
22/04/2020 AUD 4,832,970 USD 3,241,740 (462,935) (0.03)
Standard Chartered Bank
22/04/2020 AUD 4,910,015 USD 3,265,590 (424,854) (0.03)
Royal Bank of Canada
22/04/2020 AUD 5,957,534 USD 3,745,831 (161,885) (0.01)
Morgan Stanley
22/04/2020 AUD 17,403,373 USD 11,247,894 (971,875) (0.07)
Australia & New Zealand
30/04/2020 AUD 134,821 JPY 9,908,080 (15,329) (0.00)
Banking Group Ltd
HSBC Bank PLC
30/04/2020 AUD 1,084,730 JPY 77,882,474 (95,528) (0.01)
JPMorgan Chase & Co
30/04/2020 AUD 1,746,117 JPY 119,014,201 (57,465) (0.01)
Morgan Stanley (39,339) (0.00)
30/04/2020 AUD 1,795,018 JPY 121,045,000
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計 (2,583,884) (0.19)
公正価値 純資産比率
投資 合計
(豪ドル) (%)
投資ファンド合計 1,392,491,314 100.83
ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計 10,273 (0.00)
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計 81,297,182 5.89
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計 (2,583,884) (0.19)
(90,244,629) (6.53)
その他の資産および負債
買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産 1,380,970,256 100.00
*
系列ファンドを表している。
通貨略称:
AUD 豪ドル
JPY 円
USD 米ドル
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GSオーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
投資明細表
2019 年9 月30日 現在
保有高/ 公正価値 純資産比率
銘柄
受益証券口数 (豪ドル) (%)
*
投資ファンド
豪ドル
オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ、クラスIO
1,179,027,753 98.11
7,338,652
(Acc)豪ドル建受益証券
投資ファンド合計 1,179,027,753 98.11
ポートフォリオ ・ヘッジ目的で保有する為替予約
未実現損失 純資産比率
満期日 通貨 買建 通貨 売建 取引相手先
(豪ドル) (%)
HSBC Bank PLC (0.00)
01/10/2019 AUD 12,476 USD 8,423 (12)
Australia & New Zealand
(0.00)
01/10/2019 AUD 9,390,890 USD 6,341,809 (12,044)
Banking Group Ltd
Standard Chartered Bank (0.00)
02/10/2019 AUD 2,052,714 USD 1,387,130 (3,969)
Australia & New Zealand
(0.00)
(332)
01/10/2019 JPY 9,514,765 AUD 130,866
Banking Group Ltd
(0.00)
ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計 (16,357)
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約
未実現利得 純資産比率
満期日 通貨 買建 通貨 売建 取引相手先
(豪ドル) (%)
Standard Chartered Bank
14/11/2019 AUD 133,107 JPY 9,664,080 333 0.00
Standard Chartered Bank
14/11/2019 JPY 54,281,000 AUD 735,844 9,914 0.00
Standard Chartered Bank
13/11/2019 USD 4,955,631 AUD 7,306,347 30,339 0.01
UBS AG
13/11/2019 USD 7,143,695 AUD 10,472,066 103,994 0.01
HSBC Bank PLC
13/11/2019 USD 150,226,024 AUD 222,234,800 171,037 0.01
Australia & New Zealand
312,042 0.02
13/11/2019 USD 171,453,435 AUD 253,520,442
Banking Group Ltd
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計 627,659 0.05
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未実現損失 純資産比率
満期日 通貨 買建 通貨 売建 取引相手先
(豪ドル) (%)
Australia & New Zealand
1,493,554 1,012,477 (0.00)
13/11/2019 AUD USD (5,393)
Banking Group Ltd
2,620,113 1,801,000 Standard Chartered Bank (0.00)
13/11/2019 AUD USD (46,222)
Australia & New Zealand
352,136 25,979,000 (0.00)
14/11/2019 AUD JPY (4,786)
Banking Group Ltd
2,435,785,037 34,273,089 Westpac Corp
14/11/2019 JPY AUD (808,213) (0.07)
2,456,210,416 34,554,249 Citibank NA (808,752) (0.07)
14/11/2019 JPY AUD
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計 (1,673,366) (0.14)
公正価値 純資産比率
投資 合計
(豪ドル) (%)
1,179,027,753 98.11
投資ファンド合計
(0.00)
ポートフォリオ・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計 (16,357)
627,659 0.05
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現利得合計
クラス・ヘッジ目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計 (1,673,366) (0.14)
23,832,940 1.98
その他の資産および負債
1,201,798,629 100.00
買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産
*
系列ファンドを表している。
通貨略称:
AUD 豪ドル
JPY 円
USD 米ドル
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額(2020年4月末日)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約200億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)が発行す
る株式総数の上限については制限がない。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関
する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、ブラウン・ブラザーズ・
ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)は、以
下の場合、かかる任命を直ちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管
理会社の事業に関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受
益者(信託証書に定義される)の利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨
を書面で表明した場合、(d)管理会社が法により許容される限りできるだけ早期に解任されるべ
きことが、受益者によって受益者集会で特別決議(信託証書に定義される)により決議され、そ
の旨決定された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社
の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がトラストの管理者でなくなった場合、受託
会社は、トラストの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。管理会社はま
た、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者として、直ちに退
任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者として退任するこ
とを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、
詐欺、または重過失(信託証書に定義される)の場合を除き、サブ・ファンド、受益者または受
託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドのために、かつサブ・ファンドの資産からの
み、管理会社ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれら
の者の役員、取締役、株主および支配者に対して、(ⅰ)サブ・ファンドの運営もしくはサブ・
ファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)かかる者の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、も
しくはこれらに基づき、または信託証書に基づきサブ・ファンドのために行われた事業もしくは
業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用ま
たは経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解
において支払われる金額(ただし、受託会社が、サブ・ファンドを代表して、かかる和解を承認
していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損
害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基づく義務の履
行に関する故意の不履行、詐欺、または重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2020年3月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計
契約型投資信託(アンブレラ・ファンド
ケイマン諸島 31 4,435,191,887.82米ドル
のサブ・ファンドを含む。)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3)その他
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは
与えることが予想される事実はない。
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5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポ
ンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す
ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されて
いる。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年4月30日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2019年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および郵便局に
31.1,31.3 3,122,139,702 333,663,070 3,714,129,527 396,929,023
おける残高
金融機関に対するローンおよび
3,15,31.1,31.3 3,708,799,645 396,359,418 3,533,550,709 377,630,564
貸付金
a) 要求払い
2,480,378,645 265,078,066 2,311,150,709 246,992,676
b) その他のローンおよび
1,228,421,000 131,281,352 1,222,400,000 130,637,888
貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1,31.3 670,745 71,683 372,880 39,850
貸付金
株式およびその他の変動利回り
4,31.1,31.3 2,783 297 2,834 303
有価証券
固定資産 5 3,551,365 379,534 3,783,033 404,293
その他の資産 365 39 257 27
37,533,722 4,011,229 36,979,553 3,952,005
前払金および未収収益 6,15
資産合計 7 6,872,698,327 734,485,270 7,288,818,793 778,956,064
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2019年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する未払金 15,31.1 1,156,999,949 123,648,585 1,794,570,343 191,785,733
a) 要求払い
1,156,999,949 123,648,585 1,565,940,343 167,352,044
b) 合意済み満期日付
0 0 228,630,000 24,433,688
顧客に対する未払金 8,15,31.1 5,228,117,398 558,728,906 5,073,055,610 542,157,453
a) 要求払い 5,228,117,398 558,728,906 5,071,655,610 542,007,835
b) 合意済み満期日付 0 0 1,400,000 149,618
その他の負債 9 1,232,118 131,676 2,206,816 235,842
未払金および繰延利益 10,15 29,941,563 3,199,855 15,704,349 1,678,324
引当金 21,488,541 2,296,480 18,148,556 1,939,536
a) 納税引当金
11 20,080,003 2,145,950 16,536,604 1,767,267
b) その他の引当金
12 1,408,538 150,530 1,611,952 172,269
発行済資本 13 187,117,966 19,997,297 187,117,966 19,997,297
準備金 14 197,956,757 21,155,639 158,191,749 16,905,952
繰越損益 14 988 106 3,259 348
49,843,047 5,326,726 39,820,145 4,255,579
当期利益
6,872,698,327 734,485,270 7,288,818,793 778,956,064
負債合計 16
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オフ・バランス・シート項目
2019年12月31日現在
(単位:米ドル)
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17,31.1 528,585 56,490 541,339 57,853
内訳:
保証金および担保証券として
528,585 56,490 541,339 57,853
差入れた資産
信託運用 20 80,843,518,883 8,639,746,863 92,427,954,484 9,877,775,496
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)損益の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2019年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 102,750,017 10,980,894 81,824,073 8,744,539
内訳:
- 預金について受領された負の
9,159,885 978,917 5,448,991 582,334
利息
- 為替スワップからの金利差益 45,637,424 4,877,272 31,789,988 3,397,396
未払利息および類似費用 (54,594,603) (5,834,525) (40,218,579) (4,298,160)
内訳:
- ローンおよび貸付金について
(18,415,271) (1,968,040) (12,070,732) (1,289,999)
支払われた負の利息
- 為替スワップからの金利差損 (511,746) (54,690) (392,542) (41,951)
有価証券からの収益 0 0 92 10
株式およびその他の変動利回り
0 0 92 10
有価証券からの収益
未収手数料 21 135,532,835 14,484,394 115,660,720 12,360,661
未払手数料 (68,018,470) (7,269,134) (56,930,365) (6,084,148)
金融業務の純利益 3,671,743 392,399 4,336,416 463,433
その他の事業収益 22 1,439,792 153,871 4,322,262 461,920
一般管理費用 (50,532,935) (5,400,455) (51,755,210) (5,531,079)
a) スタッフ費用
24,25 (19,811,185) (2,117,221) (20,839,657) (2,227,134)
内訳:
- 賃金およびサラリー (16,226,776) (1,734,156) (16,818,051) (1,797,345)
- 社会保障費 (2,550,297) (272,550) (2,632,035) (281,286)
内訳:
- 年金に関する社会保障費 (1,580,110) (168,866) (1,596,915) (170,662)
b) その他の一般管理費用
26,30 (30,721,750) (3,283,233) (30,915,553) (3,303,945)
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有形および無形資産に関する価値調整 (1,515,702) (161,983) (1,767,494) (188,892)
その他の事業費用 23 (624,491) (66,739) (605,778) (64,739)
(16,495,317) (1,762,855) (13,169,369) (1,407,410)
経常収益にかかる税金 11,27.1
税引後経常収益
51,612,869 5,515,867 41,696,768 4,456,134
前勘定科目に表示されていないその他の
(1,769,822) (189,141) (1,876,623) (200,555)
27.2
税金
49,843,047 5,326,726 39,820,145 4,255,579
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
財務諸表に対する注記
2019年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン
ブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「MIBL」という。)へ変更した。
2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
末に中立化される。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。2019年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
(2018年:なし)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2019年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2018年:なし)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.9. 関連会社株式
貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
る。
2.10. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した見積引当金と最終的な租税査定通知がまだ受領されていない会計年度の前払金の差額に等し
い。
2.11. 前払金および未収収益
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.12. 未払金および繰延利益
かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
2.13. 引当金
引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
2.14. 収益の認識
当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
スから報酬および受取手数料を獲得する。
収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
時点で計上される。
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注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
る。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
3か月以下 541,421,000 543,400,000
3か月超1年以下 687,000,000 679,000,000
1,228,421,000 1,222,400,000
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
2,783米ドル(2018年:2,834米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,096,039 336,220 (135,335) (55,927) 3,240,997 2,414,061 826,936
a)ハードウェア 739,476 198,135 (134,010) (13,358) 790,243 509,876 280,367
b)その他付属品、
家具、機器、 2,356,563 138,085 (1,325) (42,569) 2,450,754 1,904,185 546,569
車両
2.無形資産 19,183,189 1,016,151 (14,891) (311,385) 19,873,064 17,148,635 2,724,429
a)ソフトウェア 17,237,750 1,016,151 (14,891) (311,385) 17,927,625 15,203,196 2,724,429
b)有価約因に
基づいて取得 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
したのれん
固定資産合計 22,279,228 1,352,371 (150,226) (367,312) 23,114,061 19,562,696 3,551,365
有価約因に基づいて取得したのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
未収利息 14,177,184 15,591,714
スワップに係る未収利息 1,713,597 1,076,761
管理会社手数料 183,794 921,843
信託業務手数料 1,566,075 2,124,415
全体保管手数料 12,792,274 9,573,008
投資ファンド手数料 5,053,137 5,836,414
その他の未収収益 543,439 483,831
その他の手数料 171,171 162,315
その他の前払金 324,052 664,574
前払一般経費 572,304 481,264
前払法人税 751 765
435,944 62,649
未収還付付加価値税(VAT)
37,533,722 36,979,553
注7 外貨建て資産
2019年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,141,994,595米ドル(2018
年:5,393,986,107米ドル)である。
注8 顧客未払金
2019年12月31日現在、顧客に対する要求払いのものを除く債務はない(2018年12月31日現在、要求払
いのものを除く債務は1,400,000米ドルであった)。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
優先債務 649,292 618,902
582,826 1,587,914
諸債務
1,232,118 2,206,816
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
未払手数料 8,943,522 6,908,708
未払一般経費 4,769,237 3,224,725
未払利息 1,612,014 3,347,939
保管報酬に関連する繰延収益 58,141 308,226
外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
14,380,755 1,717,819
為替差損益の中立化(注2.2)
その他の未払費用 114,097 122,543
63,797 74,389
その他の仮受金(*)
29,941,563 15,704,349
(*) 関連受益者に対する2019年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
2019年12月31日現在、繰延税金はない。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員報酬引当金で構成される。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
1,408,538 1,611,952
従業員報酬引当金
1,408,538 1,611,952
注13 発行済資本
2019年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2019年1月1日現在の残高 5,404,737 152,787,012 3,259
2018年12月31日終了年度の利益 0 0 39,820,145
利益の増加
-株主への配当金支払 (57,409)
-2019年純資産税準備金への振替 9,981,000 (9,981,000)
-2013年純資産税準備金からの振替 (3,101,000) 3,101,000
-自由準備金への割り当て 30,894,000 (30,894,000)
1,991,008 0 (1,991,008)
-法定準備金への割り当て
2019年12月31日現在の残高 7,395,745 190,561,012 988
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2019年12月31日現在、総額29,324,927米ドル(2018年:22,444,927米ドル)の純資産税特別準備金
は、当行のその他の準備金に含まれている。
2019年3月25日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、9,981,000米ドルを2019年の純
資産税特別準備金に割り当て、また、2013年の純資産税特別準備金3,101,000米ドルを準備金に計上し
た。
2019年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2019年
純資産税準備金
米ドル
2014年-2015年 3,019,136
2016年 3,348,440
2017年 4,276,351
2018年 8,700,000
9,981,000
2019年
2019年12月31日現在の残高 29,324,927
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注15 関連会社残高
2019年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2019年 2018年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,313,250,489 3,314,382,591
25,391,063 24,033,836
前払金および未収収益
3,338,641,552 3,338,416,427
負債
2019年 2018年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 1,121,324,163 1,787,952,744
顧客に対する未払金 790,938,178 1,001,503,360
5,272,305 5,654,686
未払金および繰延利益
1,917,534,646 2,795,110,790
当行は、2019年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当
事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
る重大な関係会社間取引をも締結していない。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
(EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2019年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,383,066,716米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2019年
米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,311,881,103
前払金および未収収益 14,190,435
56,995,178
外国為替取引(市場リスク手法)
3,383,066,716
注16 外貨建て負債
2019年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、5,161,213,531米ドル(2018
年:3,951,265,679米ドル)である。
注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
528,585 541,339
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
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注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
5,226,846 6,499,120
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2019年12月31日および2018年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2019年 2018年
米ドル 米ドル
投資ファンド報酬 22,712,248 21,506,351
機関投資家からの全体保管報酬 99,635,836 80,663,753
信託取引報酬 11,022,939 11,772,959
管理会社に対するサービス報酬 700,533 921,843
1,461,279 795,814
その他の報酬および手数料
135,532,835 115,660,720
未収手数料は、以下で構成される。
投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
に基づいて計算される。
機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
いて計算される。
管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
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その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
注22 その他の事業収益
2019年 2018年
米ドル 米ドル
2013年、2014年、2015年および2017年度の法人税の調整 0 2,530,324
過年度の手数料の調整 663,382 1,151,445
過年度の一般経費調整からの利益 478,260 414,867
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
78,621 70,598
(品質保証契約)
219,529 155,028
その他の事業収益
1,439,792 4,322,262
注23 その他の事業費用
2019年 2018年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 170,811 345,919
過年度の手数料 325,550 220,859
過年度の利息 106,282 7,836
21,848 31,164
その他事業損失
624,491 605,778
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2019年 2018年
人数 人数
上級管理職 30 29
中間管理職 83 71
56 67
従業員
169 167
注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
5,606,190 5,084,843
上級管理職
内、各種報酬
821,298 875,409
内、固定報酬 4,784,892 4,209,434
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
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注26 その他の一般管理費用
2019年 2018年
米ドル 米ドル
データ費用 1,286,243 1,372,967
維持費 1,420,213 1,264,913
会費 3,049,059 2,847,608
専門家報酬 3,356,649 3,550,904
賃貸および関連費用 1,207,833 1,141,991
業務契約 5,099,944 4,997,353
業務費用 2,770,636 2,847,497
システム費用 11,351,403 11,679,286
通信費用 393,275 363,250
旅費、交通費、出張費 172,054 203,378
614,441 646,406
その他の費用
30,721,750 30,915,553
会費の増加は、2019年度中に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因する(注29)。
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2019年 2018年
米ドル 米ドル
法人税 12,027,260 9,760,432
4,468,057 3,408,937
地方事業税
16,495,317 13,169,369
27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2019年 2018年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,710,089 1,819,754
59,733 56,869
その他の税金
1,769,822 1,876,623
注28 親会社
2019年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
が100%を共同で出資する子会社である。
当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
務書類に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
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注29 預金保証制度
金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金 ( 「ルクセンブルグ破
綻処理基金」 (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。 かかる金額は、2015年か
ら2024年にわたって回収される予定である。
法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。 法律第180条(1)において定義
されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
2019年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は、1,924,193ユーロ(2,144,032米ド
ル)(2018年:1,686,439ユーロ/1,988,649米ドル)であった。
注30 監査報酬
会計年度中、当行は監査法人およびその全ネットワークから以下の報酬(付加価値税(VAT)を除
く)を請求されている。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
監査報酬 273,905 329,206
その他の保証業務 138,827 139,547
30,103 39,220
税務顧問報酬
442,835 507,973
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会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供されたその他の保証業務には、以下の業務が含ま
れていた。
- 2019年1月1日から2019年12月31日までの期間におけるISAE3402/SOC1タイプ2報告
書
会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供された税務顧問業務には、以下の業務が含まれて
いた。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税(VAT)申告書の作成
注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2019年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,122,139,702 0 0 0 3,122,139,702
金融機関に対するローン
3,021,799,645 687,000,000 0 0 3,708,799,645
および貸付金
顧客に対するローンおよび
670,745 0 0 0 670,745
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,783 2,783
利回り有価証券
金融資産合計 6,144,610,092 687,000,000 0 2,783 6,831,612,875
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 1,156,999,949 0 0 0 1,156,999,949
5,228,117,398 0 0 0 5,228,117,398
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,385,117,347 0 0 0 6,385,117,347
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
528,585 0 0 0 528,585
保証金
528,585 0 0 0 528,585
保証金合計
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2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,714,129,527 0 0 0 3,714,129,527
金融機関に対するローン
2,854,550,709 679,000,000 0 0 3,533,550,709
および貸付金
顧客に対するローンおよび
372,880 0 0 0 372,880
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,834 2,834
利回り有価証券
金融資産合計 6,569,053,116 679,000,000 0 2,834 7,248,055,950
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 1,794,570,343 0 0 0 1,794,570,343
5,073,055,610 0 0 0 5,073,055,610
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,867,625,953 0 0 0 6,867,625,953
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
541,339 0 0 0 541,339
保証金
保証金合計 541,339 0 0 0 541,339
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2019年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,932,042,624 5,842,135 0 0 3,937,884,759 26,049,631
1,004,949,710 0 0 0 1,004,949,710 2,872,627
スワップ
4,936,992,334 5,842,135 0 0 4,942,834,469 28,922,258
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,952,576,741 5,799,199 0 0 3,958,375,940 26,036,732
2,408,687,339 0 0 0 2,408,687,339 11,231,097
スワップ
6,361,264,080 5,799,199 0 0 6,367,063,279 37,267,829
合計
上記の金額には、取引日が2019年12月31日以前で、評価日が2019年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,271,219,543 3,321,504 0 0 3,274,541,047 77,666,609
1,394,522,057 0 1,394,522,057 2,067,411
スワップ
4,665,741,600 3,321,504 0 0 4,669,063,104 79,734,020
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,303,598,230 3,270,027 0 0 3,306,868,257 76,992,277
854,553,985 0 0 0 854,553,985 2,708,455
スワップ
4,158,152,215 3,270,027 0 0 4,161,422,242 79,700,732
合計
上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2019年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2019年 2018年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 3,122,139,702 3,714,129,527
EU加盟国 3,122,139,702 3,714,129,527
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,708,799,645 3,533,550,709
EU加盟国 135,123,430 180,725,105
北および中央アメリカ 894,909,307 722,872,089
アジア 2,674,535,568 2,605,130,138
ヨーロッパ(非EU加盟国) 1,183,449 5,033,138
オーストラリアおよびニュージーランド 3,047,891 19,790,239
顧客に対するローンおよび貸付金 670,745 372,880
EU加盟国 315,164 50,865
北および中央アメリカ 351,379 318,231
アジア 0 ▶
ヨーロッパ(非EU加盟国) 4,202 3,780
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,783 2,834
2,783 2,834
EU加盟国
6,831,612,875 7,248,055,950
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2019年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2019年 2019年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,136,956,781 17,460,853
アメリカ 752,436,735 8,314,206
アジア 48,491,243 274,572
スワップ
1,004,949,710 2,872,627
EU加盟国
4,942,834,469 28,922,258
合計
2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リスク
にさらされている。
2018年 2018年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,160,915,130 75,043,013
アメリカ 113,600,617 2,623,478
アジア 25,301 118
スワップ
1,394,522,057 2,067,411
EU加盟国
4,669,063,105 79,734,020
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(2)その他の訂正
(注)下線部は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
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3 投資リスク
(3)リスクに関する参考情報
以下のとおり更新されます。
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4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(A)日本
2020年 3月31日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2020年 3月31日 現在では、サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り
扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能
性もある。
(後略)
<訂正後>
(A)日本
2020年 6月30日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2020年 6月30日 現在では、サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り
扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能
性もある。
(後略)
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5 運用状況
(2)投資資産
以下のとおり更新されます。
① 投資有価証券の主要銘柄
(2020年4月末日現在)
<投資信託>
簿価(豪ドル) 時価(豪ドル)
投資比率
順位 銘柄名 発行地 数量
(%)
単価 合計 単価 合計
Goldman Sachs Institutional Funds, plc - Goldman
1 アイルランド 8,667,132.85 158.36 1,372,562,209.98 154.61 1,340,025,409.94 104.27
Sachs Australia Enhanced Income Fund Ⅱ
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(参考情報)
マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンド
Ⅱ)
(2020年4月末日現在)
<債券および優先証券>
簿価(豪ドル) 時価(豪ドル)
利率 投資比率
順位 銘柄名 種類 発行地 償還日 数量
(%) (%)
単価 合計 単価 合計
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 06/29/2049
1 社債 オーストラリア 2049/6/29 2.1566 80,800,300.00 0.83 67,420,033.15 0.90 72,710,721.28 5.82
AUST & NZ BANKING GR FRN AUAUD 26/07/29
2 社債 オーストラリア 2029/7/26 2.1131 72,000,000.00 1.00 71,819,277.05 0.97 70,093,728.00 5.61
AUD
CHALLENGER LIFE CO LTD FRN 11/24/2042
3 社債 オーストラリア 2042/11/24 2.9750 56,490,000.00 1.01 56,876,700.27 0.97 54,888,565.55 4.39
COMMONWEALTH BANK AU FRN AUAUD 31/12/49
▶ 社債 オーストラリア 2049/12/31 3.3933 53,412,900.00 0.97 51,613,248.76 0.97 51,715,604.32 4.14
AUD
CROWN RESORTS LTD FRN 04/23/2075
5 社債 オーストラリア 2075/4/23 4.5933 51,433,200.00 0.96 49,286,496.44 0.96 49,175,820.19 3.93
SUNCORP GROUP LTD FRN 12/05/2028
6 社債 オーストラリア 2028/12/5 2.7070 44,910,000.00 1.01 45,420,429.54 0.97 43,630,150.33 3.49
BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD FRN 11/30/2028
7 社債 オーストラリア 2028/11/30 3.2600 35,580,000.00 1.01 35,986,345.61 0.97 34,431,846.21 2.75
WESTPAC BANKING CORP FRN 06/22/2028
8 社債 オーストラリア 2028/6/22 2.2629 35,100,000.00 1.00 35,176,345.76 0.98 34,304,508.69 2.74
NEXTDC LTD FRN 06/09/2022
9 社債 オーストラリア 2022/6/9 4.3033 32,755,000.00 1.00 32,735,336.14 0.98 32,204,716.00 2.58
AMP LTD FRN 11/15/2028
10 社債 オーストラリア 2028/11/15 3.6566 32,770,000.00 1.00 32,691,269.66 0.96 31,406,453.41 2.51
INSURANCE AUSTRALIA FRN AUAUD 15/06/45 AUD
11 社債 オーストラリア 2045/6/15 2.9433 31,340,000.00 1.01 31,603,042.89 0.96 30,209,168.81 2.42
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簿価(豪ドル) 時価(豪ドル)
利率 投資比率
順位 銘柄名 種類 発行地 償還日 数量
(%) (%)
単価 合計 単価 合計
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD FRN
12 社債 オーストラリア 2044 /6/15 2.6933 30,290,000.00 1.01 30,512,618.61 0.97 29,360,673.42 2.35
06/15/2044
WESTPAC BANKING CORP FRN AUAUD 27/08/29
13 社債 オーストラリア 2029 /8/27 2.8251 29,900,000.00 1.00 30,015,425.98 0.97 29,089,782.36 2.33
AUD
DAVID JONES FINANCE FRN AUAUD 28/11/25 AUD
14 社債 オーストラリア 2025 /11/28 4.5600 28,500,000.00 1.00 28,534,283.51 0.96 27,305,400.56 2.18
DBS GROUP HOLDINGS L FRN SGAUD 16/03/28
15 社債 シンガポール 2028 /3/16 2.1733 27,540,000.00 0.99 27,389,677.64 0.98 26,865,588.09 2.15
AUD
AMP LTD FRN 12/01/2027
16 社債 オーストラリア 2027 /12/1 2.3692 27,760,000.00 0.98 27,114,906.45 0.96 26,678,515.37 2.13
CREDIT AGRICOLE SA VAR FRAUD 29/05/34 AUD
17 社債 フランス 2034 /5/29 4.2000 22,000,000.00 1.05 23,003,272.52 1.00 22,026,710.20 1.76
INCITEC PIVOT LTD 4.3000% AUAUD 18/03/26
18 社債 オーストラリア 2026 /3/18 4.3000 21,730,000.00 1.05 22,750,409.85 1.01 21,876,686.19 1.75
AUD
DOWNER GROUP FINANCE 3.7000% AUAUD
19 社債 オーストラリア 2026 /4/29 3.7000 22,400,000.00 1.03 23,079,883.54 0.97 21,721,756.22 1.74
29/04/26 AUD
BANK OF QUEENSLAND LTD FRN 05/01/2028
20 社債 オーストラリア 2028 /5/1 2.7136 22,200,000.00 1.00 22,204,745.03 0.96 21,324,346.31 1.71
SOCIETE GENERALE 5.0000% FRAUD 19/05/27
21 社債 フランス 2027 /5/19 5.0000 19,844,000.00 1.09 21,547,602.33 1.07 21,306,421.44 1.70
AUD
NATIONAL AUSTRALIA B FRN AUAUD 17/05/29
22 社債 オーストラリア 2029 /5/17 3.0566 21,000,000.00 0.99 20,836,809.27 0.98 20,604,868.41 1.65
AUD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 09/20/2028
23 社債 オーストラリア 2028 /9/20 2.7200 20,585,200.00 0.99 20,461,586.44 0.99 20,356,084.74 1.63
AAI LTD FRN 10/06/2042
24 社債 オーストラリア 2042 /10/6 3.4400 19,170,000.00 1.04 19,991,987.30 1.02 19,497,691.98 1.56
UBS GROUP AG VAR CHAUD 27/08/2024 AUD
25 社債 スイス 2024 /8/27 4.3750 20,000,000.00 1.00 20,002,231.39 0.96 19,217,661.20 1.54
SEEK LTD FRN AUAUD 20/06/26 AUD
26 社債 オーストラリア 2026 /6/20 4.2200 18,000,000.00 1.00 18,077,415.98 0.97 17,421,002.28 1.39
SOCIETE GENERALE VAR FRAUD 12/03/68 AUD
27 社債 フランス 2168 /3/12 4.8750 18,000,000.00 1.00 18,000,000.00 0.91 16,291,695.96 1.30
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN
28 社債 オーストラリア 2026 /6/3 3.2435 15,900,000.00 1.02 16,194,105.87 1.01 16,036,894.23 1.28
06/03/2026
WESTPAC BANKING CORP FRN AUAUD 16/02/28
29 社債 オーストラリア 2028 /2/16 2.3066 15,900,000.00 0.99 15,693,846.99 0.97 15,457,421.59 1.24
AUD
(注)投資比率とは、マスター・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2020 年4月末日現在)
<投資信託>
簿価(豪ドル) 時価(豪ドル)
投資比率
順位 銘柄名 発行地 数量
(%)
単価 合計 単価 合計
Yarra A$ Cash Reserves Fund
1 オーストラリア 47,429,737.18 1.00 47,429,737.18 1.00 47,429,737.18 3.79
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② 投資不動産物件
該当事項なし(2020年4月末日現在)。
(参考情報)
マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-オーストラリア・エンハンスト・インカム・
ファンドⅡ)
該当事項なし(2020年4月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2020年4月末日現在)。
(参考情報)
マスター・ファンド(ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-オーストラリア・エンハンスト・インカム・
ファンドⅡ)
該当事項なし(2020年4月末日現在)。
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第2 管理及び運営
3 資産管理等の概要
(5)その他
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
<訂正前>
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
(中略)
同契約は、 ケイマン諸島 の法律に準拠し、 ケイマン諸島 法により解釈され、同契約の当事者
は、ルクセンブルグ市の裁判所の非専属的裁判管轄権に取消不能の形で服している。
(中略)
一任投資顧問契約
(中略)
上記にかかわらず、投資顧問会社は、 金融商品におけるEU市場通達(2004/39/EC) に従
い 金融庁 の規制を受けるため、投資顧問会社は英国およびウェールズの法律に準拠する義務を負
う。
(後略)
<訂正後>
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
(中略)
同契約は、 ルクセンブルグ大公国 の法律に準拠し、 ルクセンブルグ 法により解釈され、同契約
の当事者は、ルクセンブルグ市の裁判所の非専属的裁判管轄権に取消不能の形で服している。
(中略)
一任投資顧問契約
(中略)
上記にかかわらず、投資顧問会社は、 2000年金融サービス・市場法 に従い 英国の金融行動監視
機構 の規制を受けるため、投資顧問会社は英国およびウェールズの法律に準拠する義務を負う。
(後略)
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
5 その他
(2)事業譲渡または事業譲受
<訂正前>
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲
渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。管理会社が
6か月以上業務を停止した場合、CSSF (ルクセンブルグ金融監督委員会) は、ルクセンブルグの
投資信託に関する 2002年12月20日 法(改正済)に基づき管理会社に対して付与した承認を撤回するこ
とができる。
<訂正後>
ルクセンブルグ の金融セクター 監督当局 である金融監督委員会(以下「CSSF」という。) の事
前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、契約型投資信託を管理運用
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する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができる。かかる場
合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。管理会社が6か月以上業務を停止した場
合、 CSSFは、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010年12月17日 法( 随時 改正済)に基づき管理
会社に対して付与した承認を撤回することができる。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取締役会各位
ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2019
年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、当行の2019年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
についてすべての重要な点において真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、EU規則No.537/2014、監査業務に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日
法」という。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)がルクセンブルグについて採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。EU規則No.537/2014、2016年7
月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したISAsの下での我々の責任については、「財
務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d’Entreprises Agréé)の責任」の項において詳
述されている。我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブル
グについてCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に
従って当行から独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしてい
る。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
ではない。
収益の認識-未収手数料
当該事項が監査における最重要事項
監査における当該事項の対応方法
の1つと考えられる理由
我々は、財務書類の重要な会計方針の要約- 我々は、未収手数料の認識プロセスを理解
注2.14「収益の認識」および注21「未収手数 し、当該プロセスの重要な統制を精査した。未
料」を参照する。 収手数料の手作業による処理に関する不備が指
2019年12月31日現在、未収手数料は 摘されたため、我々は、コントロール・リライ
135,532,835米ドルであった。未収手数料は主 アンス・アプローチは使用せず、詳細テストお
に、ファンド管理業務、信託業務および全体保 よび分析的実証手続で構成される実証監査手続
管業務から生じる。 に基づいて保証を得た。
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投資対象、合意された条件および提供された 我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
サービスに応じて、基礎となる様々な基準や金 いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
利が適用される。 した金額と比較した。
当行の未収手数料の認識処理には、手作業に 異なる種類の手数料のサンプルについては、
よる重要な介入が含まれる。 ・我々は、未収手数料を独立して再計算するこ
したがって、未収手数料の計算は、未収手数 とで未収手数料を試算した。これには、基礎
料の算出の決定に関連する複雑性および業務リ となる基準の外部証拠への調整も含まれる。
スクと併せて、関連する金額が重大であるた ・我々は、その後の支払いの手数料の受領に合
め、監査上の主要な事項とみなされる。 意した。
その他の情報
取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任
取締役会は、当該財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要
な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、当行の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重
要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査
人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則
No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行わ
れる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
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・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
場合、関連する予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、2019年3月24日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
任命を含む我々の連続する契約期間は45年である。
経営者報告書は、財務書類と一致しており、適用される法律要件に従って作成されている。
我々は、EU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業務は提供されてお
らず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していたことを確認している。
デロイト・オーディット、公認の監査法人
〔署名〕
マーティン・フローネ、公認の監査人
パートナー
2020年3月10日
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MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the Audit of the Annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A. (the "Bank"), which comprise the balance sheet as at December 31, 2019,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give ▶ true and fair view of, in all
material respects, the financial position of the Bank as at December 31, 2019, and of the
results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of July 23,
2016 on the audit profession (Law of July 23, 2016) and with International Standards on
Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014,the Law of July
23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the
"Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Annual accounts"
section of our report. We are also independent of the Bank in accordance with the
International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional
Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the annual account, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as ▶ whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide ▶ separate opinion on these matters.
Revenues recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be one of How the matter was addressed in the audit
most significant in the audit
We refer to Summary of significant We obtained an understanding of the
accounting policies - Note 2.14 - Revenue commission receivable recognition process,
Recognition and Note 21 on Commission and we reviewed key controls in the
Receivable of the annual accounts. process. Due to deficiencies identified
related to the manual processing of
Commission receivable amounted to USD
commission receivable, we did not use ▶
135,532,835 as of December 31, 2019.
control reliance approach and our
Commission receivable mainly derives from
assurance was obtained based on
fund administration, fiduciary and global
substantive audit procedures, consisting
custody operations.
of ▶ combination of tests of details and
substantive analytical procedures.
Different underlying bases and rates are
applicable depending on the underlying
We developed expectations for the
investments, agreed terms and services
aggregate amounts per type of commission
provided.
income and we compared the expectations to
the amounts recorded by the Bank.
The process of commission receivable
recognition for the Bank includes
For ▶ sample of the different types of
significant manual interventions.
commissions:
・we tested commission receivable by
Accordingly, the calculation of commission
performing independent recalculation of
receivable are considered to be ▶ key
the commissions. This also included the
audit matter due to the significance of
reconciliation of the underlying basis
the amounts involved, combined with the
to external evidence;
complexity and operational risk associated
・we agreed the receipt of the commissions
with determining the calculation of the
to subsequent payments.
commission receivable.
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Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of and Those Charged with Governance for the Annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Bank's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting
process.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue ▶ report of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of July 23,
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with ▶ statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as Réviseur d'Entreprises Agréé by the Board of Directors on March
24, 2019 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 45 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N°
537/2014 were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the
audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé
Martin Flaunet, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
March 10, 2020
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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