スーパーファンド・ジャパン 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | スーパーファンド・ジャパン |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月 30日
【計算期間】 第11期(自 平成 31年1月1日 至 令和元年 12月31日)
【ファンド名】 スーパーファンド・ジャパン
(Superfund Japan )
【発行者名】 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング
(ケイマン)リミテッド
(Superfund Japan Trading (Cayman )Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役
ウルフ・メデック
(Ulf Medek, Director )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1 -9010 、グランド・ケイマン、
クリケット・スクエア、ウィロー・ハウス4階、
キャンベルズ・コーポレート・サービシーズ・リミテッド気付
(c/oCampbells Corporate Services Limited, Floor 4,
Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010,
Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 須 藤 綾 太
弁護士 増 尾 浩 彰
弁護士 新 實 研 人
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775 )1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)本書中における米ドル及びユーロの円貨換算は、別段の表示のない限り、 2020 年5月 29日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行によっ
て公表された対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 107.53 円、1ユーロ= 119.13 円)による。
(注2)円貨への換算は、本書において該当する各数値につき、所定の為替換算レートで単純計算の上、必要に応じて四捨五入して
いる。したがって、本書中の同一情報につき異なった数値で円貨表示がなされている場合がある。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
スーパーファンド・ジャパン(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、
ハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)及びスーパー
ファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」という。)らにより
署名されたユニット型投資信託証書(その後随時行われる改正及び/又は追補を含む。)(以下「信託
証書」という。)によって設立されたマルチ・クラス(以下に定義する。)のユニット・トラストであ
る。当ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(その後の改正を含む。)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」という。)第4項(1)(b)に定める「ミューチュアル・ファン
ド」の定義に該当しないため、同法上の「ミューチュアル・ファンド」として登録されていない。な
お、事務管理会社の関連会社は、当ファンドの主たる営業所をケイマン諸島内で提供する。当ファンド
は下記に詳説する投資活動に従事すべく組成されている。
(注1)当ファンドは、各資産及び負債のプールに応じた持分を表章する1つ以上のクラス(以下それぞれ「クラス」という。)
から成る単一の異なる通貨建てのサブファンド(以下それぞれ「サブファンド」という。)に分割されるアンブレラ・
ファンドとして構成されている。各サブファンドは他のサブファンドと分別して管理され、当ファンドの投資目的と投資
戦略に従って管理会社により投資される。各サブファンドにつき1つ以上のクラスが設定され、各クラスは各発行日(以
下に定義する。)に発行される。
(注2)本書において、「受益証券」とは、当該クラスの受益証券により表章される、当該サブファンドの一定の持分又はかかる
持分の端数部分をいう。
当ファンドはアンブレラ・ファンドであり、1つ以上のサブファンドを設立することができる。各サ
ブファンドは独立した資産及び負債のプールとして、他のサブファンドと分別して管理される。また、
各サブファンドにつき1つ又はそれ以上のクラスが設定される。
当ファンドは、グリーンA、グリーンB、グリーンC、レッド、シャープパリティの5つのサブファ
ンドから構成され、各サブファンドにつき1つ又は複数のクラスを有する。
各サブファンドの資産は管理会社により運用され、管理会社は各サブファンドの資産の基本的にすべ
てを、以下のようにそれぞれ対応するマスターファンド(以下「マスターファンド」という。)の分別
ポートフォリオの発行する株式の対応するクラスに投資する。マスターファンドは、いずれもケイマン
諸島における分別ポートフォリオを運用する適用免除有限責任会社( exempted limited liability
company )として登録され、投資会社としての活動を行うものであって投資以外の事業は行っていない。
サブファンド マスターファンド/分別ポートフォリオ
スーパーファンド・グリーン SPC /分別ポートフォリオA
グリーンA
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC /分別ポートフォリオA
スーパーファンド・グリーン SPC /分別ポートフォリオB
グリーンB
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC /分別ポートフォリオB
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グリーンC スーパーファンド・グリーン SPC /分別ポートフォリオC
レッド スーパーファンド・レッドワン SPC /分別ポートフォリオI
シャープパリティ スーパーファンド SPC /分別ポートフォリオ・シャープパリティ
当ファンドの5つのサブファンドの一つであるレッドについては、マスターファンドであるスーパー
ファンド・レッドワン SPC (分別ポートフォリオI)が直接市場に投資を行う。同マスターファンドの投
資目的は、(株式及びオプション市場とは実質的な相関関係を持たないことにより)証券市場の動向か
ら潜在的に独立した投資形態を投資家に提供することであり、長期的な資本増価における平均以上の収
益の確保を期待するものである。同マスターファンドの投資目的は、投資顧問会社であるスーパーファ
(注)
ンド・アセット・マネジメント GmbH (以下「スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社」と
いう。)が随時選定するテクニカル分析ソフトウェアの使用を通じた長期的な資本増価である。マス
ターファンドのクラスA(ゴールド)シェアは、金先物及び金現物の値動きに連動する(通貨から独立
した)投資対象(金現物にのみ投資を行う上場投資信託等の投資対象を含む。)に資産の一部の投資す
ることを望む投資家のために設計されている。スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社はまた、
マスターファンドのクラスA(ゴールド)に代わって直接又は間接的にプラチナ及び銀並びにそれらの
関連商品を含む(がそれに限られない)その他の貴金属に(またその現物に対して)投資することがで
きる。マスターファンドの貴金属現物すべては、カストディアンにより保有される。マスターファンド
は将来的にカストディアンを任命することができる。
(注)スーパーファンド・レッドワン SPC の取締役は、 2020 年2月1日付でスーパーファンド・アセット・マネジメント GmbH を
スーパーファンド・レッドワン SPC の新しい投資顧問会社に任命し、 2020 年1月 31日付でスーパーファンド・キャピタル・
マネジメント・インクとの顧問契約を終了した。
スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社の裁量により、マスターファンドは上場投資信託(以
下「 ETF 」という。)に投資することも可能である。
マスターファンドが購入した金及び貴金属は、スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社により
選任されるカストディアンにより保有される。 かかる金の利用は、地震等の天災又はテロ等の人的行為
により制限を受けうる。
マスターファンドは、 上記の目的を達成するため、スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社に
より随時選定されるテクニカル分析ソフトウェアを使用したトレーディング・シグナルの導入を目指
す。かかるソフトウェアは、スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社により管理される場合があ
る。
スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、マスターファンドが、上場先物取引及び各種店頭
デリバティブ(外国為替取引を含む。)において、レバレッジを用いることにより高い収益が見込める
と判断したときに、レバレッジを利用する。
サブファンドであるレッドに保有される資産のうちマスターファンドに投資されていない残額は、現
金勘定、定期預金、定期的に取引されかつ満期までの残余期間が 12ヶ月を超えない短期金融資産、米国
財務省長期債券、 OECD 加盟国若しくはその各国自治体又は EUの国際機関(規模が局地的か世界的かを問
わない。)が発行した債券、また証券取引所に公式に上場された債券又は規制された市場において相対
で取引される債券(流動性が高く、高格付けの発行体、マネー・マーケット・ファンド及び債券投資
ファンドによって発行されたもの)に投資される。
当ファンドの5つのサブファンドの1つであるシャープパリティについては、マスターファンドであ
るスーパーファンド SPC (分別ポートフォリオ・シャープパリティ)が直接市場に投資している。
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同マスターファンドの主な目的は、先物及び/又は先渡契約のレバレッジ取引を通じて資産増加を達
成することである。マスターファンドは、主にシャープパリティ戦略を採用することによりその目的達
成を追求する。 シャープパリティ戦略とは、リスク・リターン・レシオが最大となる市場セグメントを
ポー トフォリオ内で最も重くウェイト付けするロングオンリーのリスクパリティ戦略である。株式、債
券、商品市場へのバランス投資を行うシャープパリティ戦略は、スーパーファンドにより独自開発され
たコンピューターによる完全自動化トレーディングシステムにより運用される。
投資戦略を構成する一つの要素として、投資顧問会社であるスーパーファンド・キャピタル・マネジ
メント・インク(以下「マスターファンド投資顧問会社」という。)は全て又は一部の投資ポートフォ
リオにつき、リスクパリティ戦略を利用することができる。シャープパリティ戦略は、相関性のない投
資を組み合わせるかたちのロングオンリー戦略を用いる。マスターファンドのサブファンドは、将来的
に、投資における市場リスクを減らすために別の手法を用いる場合がある。マスターファンド投資顧問
会社がこのシャープパリティ戦略をどの程度利用するかは市場の状況によって異なる。
さらに、マスターファンド投資顧問会社は、他の戦略を、限られた範囲内で取り入れる場合がある。
こうしたその他の戦略では、先物及び/又は先渡契約を空売りする場合もある。
マスターファンド投資顧問会社は、独自の完全自動化トレーディングシステムを使用して取引を決定
する。このシステムは、世界各地の市場のテクニカル指標を常に監視し、売買シグナルを自動的に生成
する。
当該取引システムは、市場が常に効率的又はランダムであるとは限らず、実際に生じてきたパターン
やトレンドを追うことで利益を得られるようになるほど、特定の方向に一定期間動き続ける傾向がある
という原則に基づいている。当該システムはテクニカル分析を用い、市場におけるこうした動きを特定
し、これらの動きに基づいて取引シグナルを生成する。当該システムは、マスターファンドのサブファ
ンドによって取引される市場に関して取ることができるポジションの中から、他の市場、先物及び通貨
よりも高い利益を生み出す可能性のあるトレード及びポジションを通知するように設計されている。各
システムは、現在及び過去の価格、移動平均、トレンドライン、回帰及びチャネルブレイクアウト、
フィボナッチ・リトレースメント・レベル、ボリンジャーバンド、相対強度指数インジケーター、 並び
に分析時の移動平均収束/拡散パターンのうち1つ又は複数を用いることができる。リスクを監視し、
特定された動きを検証するため、ボラティリティとボリュームの指標も使用される。
マスターファンドのサブファンドがエクスポージャーを持つ可能性のある地理的地域に制限はなく、
マスターファンドのサブファンドは新興国市場においても取引が可能である。一方で、マスターファン
ドのサブファンドのポートフォリオが1つないし複数の地域に著しく集中する可能性も常に存在する。
マスターファンド投資顧問会社は、金融デリバティブ商品の使用を通じ、マスターファンドのサブ
ファンドの投資目標の達成を追求する。このようなデリバティブ商品には、取引所に上場されている又
は店頭において取引される、先物及び先物契約が含まれるが、これらに限定されない。マスターファン
ド投資顧問会社は株式の取引も、マスターファンドの目的を実行する上で最も実用的と思われる割合に
て、直接又は金融デリバティブ商品を通じて間接的に行うことができる。
マスターファンドのサブファンドは、有価証券を直接購入するために必要な資産のごく一部のみを使
用して、金融デリバティブ商品を購入することができる。マスターファンドのサブファンドは、金融デ
リバティブ商品の使用の結果として、レバレッジをかけられる可能性がある。
マスターファンドのサブファンドについては、主に上記の投資商品に投資することが意図されている
が、例外的な事態に陥った場合、又はマスターファンド投資顧問会社が、投資機会が不十分であると判
断した場合は、マスターファンドのサブファンドはマスターファンド投資顧問会社の決定により、マス
ターファンドのサブファンドが保有する資金の大部分を現金及び/又はその他の流動資産として保持す
る場合がある。
さらに、マスターファンドのサブファンドのクラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)シェアは、通貨
とは独立した金価格に連動する投資対象に保有資産の一部を投資することを希望する投資家向けに設計
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されている。現在、同シェア・クラスは金先物でロングポジションを維持しており、その名目元本又は
額面価額はシェア・クラスの純資産価額にほぼ等しいが、将来的には同シェア・クラスは金為替取引
ファ ンド(「 ETF 」)にも投資する可能性がある。マスターファンド投資顧問会社は、マスターファン
ドのサブファンドのクラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)シェアに代わって、直接又は間接的に他の
貴金属(現物を含む。)(プラチナ及び金並びにこれらの関連商品を含むが、これらに限らない。)に
投資することもできる。
マスターファンドのサブファンドの金先物契約又は銀先物契約への投資に関し、サブファンドレベル
で管理報酬、成功報酬、購入手数料又は販売報酬が課されることはない。
マスターファンドのサブファンドに保有される資産のうち、マスターファンドのサブファンドに投資
されていない残額は、現金勘定、定期預金、定期的に取引されかつ満期までの残余期間が 12ヶ月を超え
ない短期金融資産、米国財務省長期債券、 OECD 加盟国若しくはその各国自治体又は EUの国際機関(規模
が局地的か世界的かを問わない。)が発行した債券、また証券取引所に公式に上場された債券又は規制
された市場において相対で取引される債券(流動性が高く、高格付けの発行体、マネー・マーケット・
ファンド及び債券投資ファンドによって発行されたもの)に投資される。
レッド及びシャープパリティ以外の3つのサブファンドについては、マスターファンド(その各分別
ポートフォリオ)は、その資産の一部を分別ポートフォリオ会社として登録されている2つのケイマン
諸島の適用免除有限責任会社である、スーパーファンド・グリーン・マスター及びスーパーファンド・
グリーン・ゴールド・マスター SPC (以下、それぞれを「アンダーライング・マスターファンド」とい
う。)の株式に投資する。当ファンドの5つのサブファンド、マスターファンド、及びアンダーライン
グ・マスターファンドとの関係については、下記(3)「ファンドの仕組み」の「当ファンドの運用ス
トラクチャー」を参照のこと。
アンダーライング・マスターファンドは、投資会社としての活動を行うものであって投資以外の実質
的な事業は行っていない。
当ファンドのサブファンドのうち「グリーンA」のマスターファンドについては、その分別ポート
フォリオであるスーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA及びスーパーファンド・グリーン・
ゴールド分別ポートフォリオAは、それぞれその資産の約 50%をアンダーライング・マスターファンド
の株式に投資する。サブファンド「グリーンB」のマスターファンドについては、スーパーファンド・
グリーン分別ポートフォリオB及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオBは、
それぞれその資産の約 75%をアンダーライング・マスターファンドの株式に投資する。サブファンド
「グリーンC」のマスターファンドについては、マスターファンドのサブファンドであるスーパーファ
ンド・グリーン分別ポートフォリオCは、その資産の約 100 %をアンダーライング・マスターファンドの
株式に投資する。マスターファンドに保有される資産のうちアンダーライング・マスターファンドに投
資されていない残額は、債券、現金、金先物及び金現物に投資される。
サブファンドであるグリーンA、グリーンB及びグリーンCのマスターファンドの目的及び各アン
ダーライング・マスターファンドの目的は、株式及び固定利付証券市場の動向から独立した投資形態を
それぞれの投資家に提供することであり、株式及び固定利付証券市場との相関関係が低く、通貨とは無
関係の、金先物及び金現物に連動する投資を通じて、長期的な資本増価による平均以上の収益の確保も
期待されるものである。
アンダーライング・マスターファンドは、上記の目的を達成するため、マスターファンドの投資顧問
会社でもあるマスターファンド投資顧問会社が随時選定するテクニカル分析ソフトウェアを使用したト
レーディング・シグナルを導入している。かかるソフトウェアは、マスターファンド投資顧問会社によ
り管理される。
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マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、投資機会を活かし、最新のトレー
ディング戦略を利用する予定であるため、将来の運用について、現時点で既定されたものはなく、また
いかなる制限を受けるものでもない。
マスターファンド投資顧問会社は、上記アンダーライング・マスターファンドが、上場先物及び店頭
デリバティブ(外貨取引を含む。)の取引において、レバレッジを用いることにより高い収益が見込め
ると判断したときに、レバレッジを利用する。アンダーライング・マスターファンドは借入を行う権限
を有し、マスターファンド投資顧問会社が適当であるとみなす場合に資金を借り入れる。
当ファンドも借入を行う権限を有し、為替ヘッジ取引に関連して借入を行うことがある。当ファンド
が借入を行った場合、かかる借入金を担保するために当ファンドの資産に担保を設定することができ
る。各サブファンドは、当該サブファンドの純資産価額の 10%を上限として借入を行うことができる。
(2)【ファンドの沿革】
2009 年6月5日 信託証書締結及び当ファンドの設立
2009 年6月8日 ケイマン諸島における適用免除信託としての当ファンドの登録
2009 年8月3日 当ファンドの運用開始
2011 年6月 24日 当ファンドの名称をスーパーファンド・ゴールド・ジャパンから
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンに変更
2015 年5月8日 受託会社の変更及び事務管理会社の任命
2017 年9月 26日 当ファンドのサブファンドである「ブルー( Superfund Blue Japan )」及び
「レッド( Superfund Red Japan )」の設定
2018 年1月1日 当ファンドの名称をスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンから
スーパーファンド・ジャパンに変更
2018 年6月 13日 当ファンドのサブファンドである「グリーンC( Superfund Green Japan )」
の設定
2018 年7月1日 当ファンドの管理会社が設定・運用するスーパーファンド・グリーン・ジャパ
ンの各ファンドの受益証券が償還され、それに代わるものとして、それぞれ当
ファンドの対応するサブファンドの該当クラスの受益証券が発行された(以下
「ファンド統合」という。)
2019 年7月5日 ケイマン諸島の金融当局における当ファンドの登録廃止
2020 年1月1日 サブファンド「ブルー」の名称をサブファンド「シャープパリティ」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
(ⅰ)マスターファンド
マスターファンドは投資会社として設立され、投資事業を営むものであり、投資以外の実質的な事
業は行っていない。
(ⅱ)アンダーライング・マスターファンド
アンダーライング・マスターファンドは投資会社として設立され、投資事業を営むものであり、投
資以外の実質的な事業は行っていない。
(ⅲ)ファンドの仕組み
各サブファンドはすべての利用可能な資産を、マスターファンドの対応する分別ポートフォリオ
(「サブファンド」と称することもある)の株式に投資する。
続いて、グリーンA及びグリーンBのマスターファンドの各サブファンドはその資産の一部をアン
ダーライング・マスターファンドの株式に投資する。レッド及びシャープパリティのマスターファン
ドはそれぞれその資産を直接市場で運用し、グリーンCのマスターファンドはその資産のすべてを対
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応するアンダーライング・マスターファンドに投資する。マスターファンドに保有される資産のうち
アンダーライング・マスターファンドに投資されていない残額は、債券、現金、金先物及び金現物に
投資することができる。
アンダーライング・マスターファンドに対する投資についての記述は、マスターファンド及びアン
ダーライング・マスターファンド並びにマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンド
が随時投資する集合投資スキームを通じた、当ファンドによる直接又は間接の投資を含むものであ
る。
マスターファンドの各サブファンドは、いかなる点においても、管理会社が運用するその他のサブ
ファンド又はその他のファンドから独立した個別のものとして管理され、本書において明示的に定め
る場合を除き、いかなる方法でも混合されてはならない。
(ⅳ)関係法人
(a)管理会社
管理会社であるスーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッドは、当
ファンドの運用及び投資の指図を行う。
管理会社は、 2004 年10月8日にケイマン諸島の会社法(その後の改正を含む。)に基づいて設立
され、ケイマン諸島、 KY1 -9010 、グランド・ケイマン、クリケット・スクエア、ウィロー・ハウス
4階、キャンベルズ・コーポレート・サービシーズ・リミテッド気付に登記上の事務所を置く投資
運用会社である。管理会社の授権資本の総額 50,000,000 円は、議決権付き、利益参加型、買戻し可
能な額面各1円の 50,000,000 株の株式に分割される。
管理会社の株主は以下のとおりである。
所 有 発行済株式数に対する
氏 名 住 所
株式数 所有株式数の比率
スーパーファンド・グループ・
オランダ 1 100 %
コーペラティフ・ユーエー
また、管理会社は、受益証券の発行者としても行為する。
(b)受託会社
受託会社であるハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッドは、管理会社と受託会
社らとの間の信託証書に従って当ファンドの受託会社を務める。受託会社の主たる所在地は、ケイ
マン諸島、 KY1 -1002 、グランド・ケイマン、私書箱 10240 、サウス・チャーチ・ストリート 103 、
ハーバー・プレース4階である。受託会社は、ケイマン諸島の銀行及び信託会社法(その後の改正
を含む。)に従いケイマン諸島の金融当局によって発行された信託会社免許を保有する。受託会社
は、当ファンドの受託者として行為する。本書に記載のとおり、受託会社は管理会社、事務管理会
社及びスーパーファンド・ジャパン株式会社(以下「販売会社」という。)に特定の職務を委託す
る。
信託証書は、いかなる種類又は性質のものであれ、信託証書に基づく義務の履行において事務管
理会社により負担されるか又は事務管理会社に対して主張できるすべての負債、債務、損失、損
害、処罰、法的措置、判決、訴訟、経費、費用又は支払いに対する受託会社並びにその取締役、役
員及び従業員の補償(受託会社又はその取締役、役員、従業員若しくは代理人の不誠実不正、重過
失行為又は故意の不履行に起因するものを除く。)につき規定する。受託会社は、 90日前の書面に
よる通知によりその役務を終了することができる。
当ファンドの受益証券が、すべての適用ある証券等に関する法律を遵守して市場で取引され、売
却されているかの判断については、受託会社でなく、販売会社及び管理会社が責任を負っている。
受託会社は信託証書に基づき、受託会社と管理会社との間で締結された役務提供契約の規定にお
いて合意された手数料を受け取ることができる。
信託証書は、ケイマン諸島の法令に準拠する。
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(c)事務管理会社
事務管理会社であるエイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)リミテッド ルクセンブル
ク支店は、受託会社との間で締結される事務管理契約に従って、当ファンドの純資産価額の計算、
決済業務、会計及びその他の財務関連業務、並びに当ファンドの運営管理に必要となるその他の各
種業務を行う。
事務管理会社の主たる所在地は、ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L- 1528 、フォワー
ル通り2番であり、事務管理会社は、ルクセンブルク商業会社登記にB 154 605 番として登記され
ている。
事務管理会社は、当ファンドに代わって権限を与えられた受託会社、管理会社、マスターファン
ド投資顧問会社、スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社、又はマスターファンド若しくは
アンダーライング・マスターファンドのその他の投資顧問会社若しくは管理会社及び/又は委任を
受けたその他の代理人から得た情報に基づき、当ファンドの受益証券1口当たりの純資産価額を計
算する。また、事務管理会社は当ファンドの会計処理も行い、当ファンドの事業年度末に一般会計
原則に従った年次財務諸表を時宜に即して作成する。
事務管理会社は、事務管理契約に基づき合意された手数料を受け取ることができる。
事務管理契約は、ケイマン諸島の法律に準拠する。
(d)販売会社
販売会社であるスーパーファンド・ジャパン株式会社は、管理会社との間で締結された 2009 年6
月5日付受益証券販売・買戻契約並びに 2017 年12月6日付、 2018 年6月6日付及び 2019 年12月20日
付受益証券販売・買戻契約変更契約(これらを併せて、以下「受益証券販売・買戻契約」とい
う。) (注1) に従って、当ファンドに係る受益証券の販売業務を行うとともに、当ファンドに関す
る全般的な問い合わせを取り扱う。販売会社は、受益証券の名義上及び受益権者名簿上の保有者で
あり、日本の投資家(本書内において「受益権者」ともいう。)のために受益証券を保有するもの
である。販売会社は、マネー・ロンダリングの防止及び販売会社に適用されるマネー・ロンダリン
グの防止に関する規則の遵守について責任を負い、受託会社はかかる責任は負わない。本書におけ
る受益権者に関する記述は、実質的受益権者たる各投資家についての記述である。販売会社は、投
資家に代わって取得された受益証券についての実質的権利の譲渡の全記録を保管する。
スーパーファンド・ジャパン株式会社は、管理会社との間で締結された 2009 年6月5日付代行協
会員契約並びに 2015 年6月 15日付及び 2018 年6月6日付代行協会員契約変更契約(これらを併せ
て、以下「代行協会員契約」という。)に従って、日本における受益証券の募集に関する代行協会
員(以下「代行協会員」という。) (注2)(注3) として選任されている。
(注1)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受益証券の販
売及び買戻業務並びに当ファンドに関する全般的な問い合わせ等の業務を提供することを約する契約である。
(注2)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、当ファンドに対し、受益証券に関する日本語の
目論見書及び運用報告書の配布、受益証券1口当たり純資産価額の公表、当ファンドの財務書類の配布等の業務を
提供することを約する契約である。
(注3)代行協会員は、代行協会員及び管理会社の間で締結された代行協会員契約に基づき、受益証券1口当たりの純資産
額の公表並びに決算報告書の日本証券業協会(以下「 JSDA 」という。)及び他の販売会社への提出又は送付を行う
代理人である。
(e)販売取次会社
販売会社は、当ファンド及び受益証券の販売業務及び当ファンドに関する全般的な問い合わせの
処理について責任を有する1又は複数の販売取次会社(以下「販売取次会社」という。)を随時任
命することができる。販売取次会社は、マネー・ロンダリングの防止及び販売取次会社に適用され
るマネー・ロンダリングの防止に関する規則の遵守について責任を負い、受託会社はかかる責任を
負わない。
(f)監査人
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当ファンド、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、 BDO ケイマンリミ
テッドを監査人として任命している。
次に記載する図は当ファンドの運用ストラクチャー及び関係法人を図式化したものである。
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当ファンドの関係法人
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
当ファンドは、ミューチュアル・ファンド法第4項(1)(b)に定める「ミューチュアル・ファン
ド」の定義に該当しないため、同法上の「ミューチュアル・ファンド」として登録されていない。
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(5)【開示制度の概要】
(A)ケイマン諸島における開示
(ⅰ)受益権者に対する報告
事務管理会社は、販売会社に対して、各受益権者の受益証券の純資産価額を明記した週次及び月
末時点の計算書並びに当ファンドの年次の運用報告書を提出するものとする。監査済財務諸表を含
む当ファンドの年次報告書及び、未監査の財務諸表を含む半期報告書は、金融商品取引法に基づく
有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムで開示される。受益権者及びその他の希望
者は、これらの報告書を閲覧することができる。
(B)日本における開示
(ⅰ)監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法により要求される開示
一定の金額を上回る当ファンドの受益証券を日本において募集する場合、信託証書の写しを添
付書類として添付した上で有価証券届出書を関東財務局長に提出しなければならない。投資家及
びその他の希望者は、関東財務局の閲覧室及び電子開示システム上でこれらの文書を閲覧するこ
とができる。管理会社の日本における代理人は、当ファンドに関して必要なすべての書類の提出
を財務省関東財務局に対して行うことに同意した。
販売会社は、投資家が投資を決定する際に特に重要となる情報を内容とする交付目論見書を投
資家に交付する。交付目論見書に記載するよう求められている事項は、1)基本情報((ⅰ)
ファンドの名称、(ⅱ)管理会社等の情報、(ⅲ)ファンドの目的・特色、(ⅳ)投資リスク、
(ⅴ)運用実績、(ⅵ)手続・手数料等)及び、2)追加的情報である。また、投資家から請求
があった場合は、有価証券届出書と概ね同一の内容を記載した目論見書(請求目論見書)を交付
しなければならない。管理会社は、当ファンドの財務状況等を開示するため、各会計年度終了後
6ヶ月以内に有価証券報告書を、各会計年度の上半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、日本に
おける代理人を通して関東財務局長に提出するほか、当ファンドにつき重要な変更が生じた場合
には、遅滞なく臨時報告書を関東財務局長に提出する。投資家及びその他の希望者は、関東財務
局の閲覧室及び電子開示システム上で、これらの文書を閲覧することができる。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律に基づく届出書等
当ファンドの受益証券の募集を開始する前に、管理会社は、投資信託及び投資法人に関する法
律(昭和 26年法律第 198 号)(以下「投資信託法」という。)に基づいて、日本における代理人を
通じて、当ファンドに関する特定の情報を金融庁長官に提出しなければならない。さらに、信託
証書につき変更がされる場合には、管理会社は、日本における代理人を通してその旨及びその変
更内容をあらかじめ金融庁長官に届け出る。また、事務管理会社及び販売会社の協力の下、管理
会社は、投資信託法に基づいて、当ファンドの計算期間の末日後速やかに当ファンドの資産に関
する交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、日本における代理人を通じて金融庁長
官に提出する。
(ⅱ)受益権者に対する開示
信託証書に重要な変更が行われる場合には、管理会社は日本における代理人を通じて当該変更の
2週間以上前に、日本における知られたる受益権者に当該変更について書面による通知をしなけれ
ばならない。
日本の受益権者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益権者に通知さ
れる。
販売会社は、当ファンドに関する交付運用報告書を日本における知れたる受益権者に交付する。
運用報告書(全体版)は、販売会社のウェブサイト上で開示される。
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(6)【監督官庁の概要】
該当なし。
2 【投資方針】
(1)【投資方針】
各サブファンドはすべての利用可能な資産を、マスターファンドの対応する分別ポートフォリオ(サ
ブファンド)の株式に投資する。
続いて、グリーンA及びグリーンBのマスターファンドの各サブファンドはその資産の一部をアン
ダーライング・マスターファンドの株式に投資する。レッド及びシャープパリティのマスターファンド
はそれぞれその資産を直接市場で運用し、グリーンCのマスターファンドはその資産のすべてを対応す
るアンダーライング・マスターファンドに投資する。
マスターファンドのサブファンドに保有される資産のうちアンダーライング・マスターファンドに投
資されていない残額は、債券、現金、金先物及び金現物に投資される。
マスターファンドの各サブファンドの目的及びアンダーライング・マスターファンドの目的は、上述
したところに従って、長期的な投資元本の増価により平均以上の収益の確保を目指すことである。アン
ダーライング・マスターファンドは、上記の目的を達成するため、マスターファンド投資顧問会社が随
時選定するテクニカル分析ソフトウェアを使用したトレーディング・シグナルを導入している。かかる
ソフトウェアは、マスターファンド投資顧問会社により管理される。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、投資機会を活かし、最新のトレー
ディング戦略を利用する予定であるため、将来の運用について、現時点で既定されたものはなく、また
いかなる制限を受けるものでもない。マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワ
ンSPC 投資顧問会社は、アンダーライング・マスターファンド(レッド及びシャープパリティの場合はマ
スターファンド)が、上場先物及び店頭デリバティブ(外貨取引を含む。)の取引においてレバレッジ
を用いることにより高い収益が見込めると判断したときに、レバレッジを利用することができる。
別段の記載がある場合を除き、本書において各サブファンドの投資及び投資プログラムに言及した場
合、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの投資及び投資プログラムに対する言
及を含む。
スーパーファンド・グリーン・マスター及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC
は、中長期トレンドフォロー戦略を中核とした複数のテクニカル分析に基づくマネージドフューチャー
ズ戦略を採用する。スーパーファンド・レッドワン SPC (スーパーファンド・レッドワン分別ポートフォ
リオ Ⅰ)は、短期間のポジション保有に限定した複数のテクニカル分析に基づくマネージドフュー
チャーズ戦略を採用する。マネージドフューチャーズ戦略は、金融先物と商品先物双方への分散投資を
行い、スーパーファンドにより独自開発されたコンピューターによる完全自動化トレーディングシステ
ムにより運用される。スーパーファンド SPC (スーパーファンド SPC 分別ポートフォリオ・シャープパリ
ティ)は、リスク・リターン・レシオが最大となる市場セグメントをポートフォリオ内で最も重くウェ
イト付けするシャープパリティ戦略を採用する。株式、債券、商品市場へのバランス投資を行うシャー
プパリティ戦略は、スーパーファンドにより独自開発されたコンピューターによる完全自動化トレー
ディングシステムにより運用される。
(2)【投資対象】
各サブファンドはすべての利用可能な資産を、マスターファンドの対応する分別ポートフォリオ(サ
ブファンド)の株式に投資する。
続いて、グリーンA及びグリーンBのマスターファンドの各サブファンドはその資産の一部をアン
ダーライング・マスターファンドの株式に投資する。レッド及びシャープパリティのマスターファンド
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はそれぞれその資産を直接市場で運用し、グリーンCのマスターファンドはその資産のすべてを対応す
るアンダーライング・マスターファンドに投資する。
(3)【運用体制】
当ファンドは管理会社により運用されている。管理会社は取締役により運営されており、現在、取締
役はウルフ・メデック氏及びヨセフ・ホルツァー氏である。ウルフ・メデック氏は、金融業界、主に銀
行、保険及び投資ファンド分野において 21年余の経験を有し、ヨセフ・ホルツァー氏は、金融業界、主
に金融サービス及び投資ファンドの分野において 12年以上の経験を有する。取締役は、当ファンドの資
産のすべてについてのマスターファンドへの投資を監督する。必要な範囲において、取締役は、当ファ
ンドによるマスターファンドへの投資についてマスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・
レッドワン SPC 投資顧問会社と連絡をとる。取締役はまた当ファンドの運営の全体的な管理を調整する。
現在、ウルフ・メデック氏及びヨセフ・ホルツァー氏が務めている、マスターファンドの取締役は、
マスターファンドの資産のアンダーライング・マスターファンドへの投資を監視する。ウルフ・メデッ
ク氏及びヨセフ・ホルツァー氏は、アンダーライング・マスターファンドの取締役を兼務している。
(4)【分配方針】
現段階では分配を行う予定はないが、管理会社はその裁量により分配を行う権利を留保している。
(5)【投資制限】
JSDA が制定した日本における外国投資信託受益証券の販売に関する選別基準等を遵守するため、管理
会社は、各サブファンドが常に下記投資制限を遵守することを請け負う。
(ⅰ)空売りを行った証券の時価総額が、当該サブファンドの直近の純資産価額(空売りを行った証券
の総額を含む。)を超えるものでないこと。
(ⅱ)サブファンドにおける借入額並びにマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンド
における借入額のうち当ファンドの持分に相当する借入額の総額は、ファンドの期間中のいかな
る時点においても当該サブファンドの直近の純資産価額の 10%を超えるものでないこと(ここで
留意すべきは、借入額を決定するに際しては、当ファンドが負担した当ファンドの投資対象の購
入に関連する信用取引に関する借入れが含まれないことである。)。
(ⅲ)受託会社が投資顧問又は管理会社を務める(単独で投資顧問又は管理会社の資格を有する場合に
限り、単に受託会社又はカストディアンである場合を含まない。)各ファンドの総投資額の合計
で、一発行会社の議決権の 50%を超えて当該会社の株式に投資するものでないこと(但し、この
制限はマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドを含む投資会社により発行さ
れた株式には適用されない。)。
(ⅳ)管理会社が投資顧問又は管理会社を務める(単独で投資顧問又は管理会社の資格を有する場合に
限り、単に受託会社又はカストディアンである場合を含まない。)各ファンドの総投資額の合計
で、一発行会社の議決権の 50%を超えて当該会社の株式に投資するものでないこと(但し、この
制限はマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドを含む投資会社により発行さ
れた株式には適用されない。)。
(ⅴ)(直接又はマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドを通じて)サブファンド
に組み入れられる証券又は持分の 85%以上は、上場されている株式又は純資産価額が少なくとも
四半期毎に報告されているファンドの持分から構成されること。
(ⅵ)管理会社及び受託会社は、自己又は当ファンドの受益権者以外の第三者の利益をはかる目的で行
う取引等、受益者の保護に欠け、又は投資信託財産の運用の適正を害する取引を行わないこと。
(ⅶ)サブファンドの資産のうち 50%以上が投資信託法及びこれに基づく規則に定義される「特定資
産」であること。ここでいう特定資産には、(A)金融商品取引法に定義される「有価証券」
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(国内外の株式、国債、地方債、社債、投資信託受益証券、ワラント、米国預託証券等を含
む。)、(B)国内又は海外の、上場又は店頭のデリバティブ取引に係る権利、(C)金銭債
権、 (D)約束手形、(E)当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出
資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運
用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分及び(F)日本の商品先物取
引法に定義される「商品」が含まれるが、これらに限定されない。
(ⅷ)当ファンドはデリバティブ取引等を利用していない。
さらに、管理会社は、マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問
会社が、マスターファンド(レッド及びシャープパリティの場合。以下同じ)及びアンダーライング・
マスターファンドの運用を行うに当たって常に下記投資制限を遵守することを請け負う。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンド は、金融商品にのみ投資を行い、美術
品には投資を行わない。
投資 ファンド が発行するシェア又はユニット以外の有価証券への投資を行う場合、 マスターファン
ド及びアンダーライング・マスターファンド は以下の事項を行わない。
a)証券取引所に上場しておらず、また他の規制市場で取引もされていない証券又は短期金融資産に
いずれの当ファンドの純資産額の 10%を超える投資を行うこと。
b)同一の発行体により発行された同じ種類の有価証券又は短期金融資産の 10%を超えて取得するこ
と。
c)同一の発行体により発行された有価証券又は短期金融資産に当ファンドの純資産額の 20%を超え
る投資を行うこと。
上記の 制限 は、 OECD 加盟国又はその各国自治体若しくは EUの国際機関(規模が局地的か世界的かを
問わない。)によって発行又は保証された有価証券には適用されない。
管理会社はかかる投資制限について監視する責任を負う(受託会社はこの限りではない。)。
3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドに対する投資には、他のオルタナティブ投資にはないリスクを伴う場合がある。投資され
た資本の総額が損失を被る可能性は排除できない。投資家は、損失をまかなえる以上に、投資すべきで
ない。投資の長期的な利点を享受するためには、3年以上保有することを推奨する。
投資家は以下に説明するリスク要因について、他の要因と併せて注意深く検討すべきである。下記の
リスク要因は当ファンドの投資に関連するすべてのリスクを網羅的に列挙することを意図したものでは
ない。下記のリスク要因は、各サブファンドがすべての資産をマスターファンドの分別ポートフォリオ
の株式に投資すること、及び(レッド及びシャープパリティ以外のマスターファンドに関して)マス
ターファンドの各サブファンドがその資産の一部をアンダーライング・マスターファンドの株式に投資
するという事実について記述されている。
投資リスク
当ファンド、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドがその投資目的を達成する
という保証はない。金の先物及び金の現物並びに/又は異なる国の企業及び政府により、異なる通貨で
発行された証券は一定のリスクを伴い、それにより受益証券の価値が下落する場合がある。受益証券の
価値は、アンダーライング・マスターファンドが投資する先物等の価格変動に連動するマスターファン
ド及びアンダーライング・マスターファンドの株式の価値と連動して増減する場合がある。当ファンド
及びアンダーライング・マスターファンドの投資収益は、当該ファンドが所有する資産から得た収入か
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ら負担した費用を控除した額に基づく。したがって、当ファンド、マスターファンド及びアンダーライ
ング・マスターファンドの投資収益はかかる収入又は費用に応じて変動することが予想される。
商品先物・オプションへの投資
マスターファンドのサブファンドは、直接、又はアンダーライング・マスターファンドを通じて、商
品先物取引及びこれに対するオプションに投資することができる。商品市場は極めて不安定である。か
かる投資の収益性は投資顧問会社の商品市場に対する正確な分析能力に依存しており、その能力は需給
関係の変動、天候、商品価格に影響を及ぼすことを目的とした政府、農業、商業及び貿易計画並びに方
針、世界の政治的・経済的事象及び利率の変動等による影響を受けている。さらに、商品先物及びオプ
ション取引への投資は、レバレッジ(通常利ざやは取引額面のわずか5- 15%であり、エクスポー
ジャーは無制限に近い)を含むがこれに限定されない付加的なリスクが関係する。 CFTC 及び先物為替取
引所は、特定の商品において誰もが所有若しくは支配が可能なネット・ロング・ポジション又はネッ
ト・ショート・ポジションの最大値に関して、「投機的ポジション制限」と称される制限値を制定し
た。マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドのサブファンドにより所有又は管理さ
れている口座が保有するポジション全ては、ポジション制限を遵守しているか判断するため集約され
る。かかる制限を超過することを避けるため、マスターファンドのサブファンドが保有するポジション
を流動化しなければならない可能性がある。そのような変更又は流動化(必要な場合)は、サブファン
ドの経営及び利益性に悪影響を及ぼしかねない。
金、銀及びその他貴金属への投資
マスターファンドのサブファンドは、金、銀、プラチナ及びその他の貴金属の現物並びにその関連商
品に投資することができる。金、銀及びその他の貴金属の価格は大幅に変動し、以下の多数の要因の影
響を受ける。(ⅰ)世界的及び地政学的な経済・財務状況、(ⅱ)将来のインフレ率、及び世界の株式
市場、金融市場、不動産市場の動きに関する投資家の予測、(ⅲ)世界における金、銀及び貴金属の需
給動向(需給は、生産者による産出量と先渡し売買高、中央銀行による売買、貴金属の実需、再利用貴
金属の供給、投機的需要と産業向け需要など、数多くの要因によって影響を受ける。)、(ⅳ)金利及
び為替レート、特にユーロ及び米ドルの動向及び信頼度、並びに(ⅴ)ヘッジファンド、商品ファンド
等の投機筋の投資及び取引活動等の数多くの要因による影響を受ける。
ゴールドクラス又はシルバークラスの株価は、米ドル建て金又は銀価格の変動により直接影響を受け
る。これは、ヘッジが全面的に導入された場合、米ドル建て金・銀価格の5%の上昇が各クラスの株式
の純資産額(以下「 NAV 」という。)を5%増加させ、逆に米ドル建て金・銀価格の5%の下落は NAV を
5%減少させるということを意味している。
各クラスの株式の投資資産の全体が、金又は銀価格に対して常にフルヘッジされるという保証はな
い。
為替リスク
当ファンドのサブファンドは円建て又は米ドル建てであり、その資産は円建て又は米ドル建てのマス
ターファンドのクラスに投資されるが、マスターファンドがその資産の一部をアンダーライング・マス
ターファンドの米ドル建て又はユーロ建ての株式に投資する。よってマスターファンドは米ドルと円と
の間の為替変動に起因する損失を被る可能性がある。また、アンダーライング・マスターファンドの機
能通貨は米ドル又はユーロであるが、円以外の通貨建ての債券、現金、金先物及び金現物並びに米ドル
以外の通貨を参照してその価格が決定するその他金融商品にも投資する。その価格は米ドル若しくは円
以外の通貨を参照して決定される。マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの資産
価値は、米ドル、ユーロ及び円の為替レートの変動及び各国の市場及び通貨におけるアンダーライン
グ・マスターファンドの投資対象の価格変動に伴い変動する。外国為替市場における変動は、マスター
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ファンド及びアンダーライング・マスターファンドの業績に大きな影響を与える可能性がある。アン
ダーライング・マスターファンドが投資するその他通貨に対する米ドル又はユーロの価値の上昇は、米
ドル又はユーロ相当額において、アンダーライング・マスターファンドが保有する米ドル又はユーロ以
外の通貨建ての資産の価格上昇の効果を縮小し、価格下落の効果を拡大させる。反対に、米ドル又は
ユーロの価値の下落は、米ドル又はユーロ相当額において、アンダーライング・マスターファンドが保
有する米ドル又はユーロ以外の通貨建ての資産の価格下落の効果を縮小し、価格上昇の効果を拡大す
る。アンダーライング・マスターファンドは、為替リスクをヘッジするために各種の金融デリバティブ
商品(オプション、先物、先渡し及びスワップを含むが、これに限定されない。)を組み込むことがで
きるものとする。かかるヘッジ取引が効果的であるという保証はない。為替リスクの管理により、アン
ダーライング・マスターファンドの業績がマイナスの影響を受ける可能性がある。サブファンド、マス
ターファンドのサブファンド又はアンダーライング・マスターファンドのクラスと異なる通貨建てのす
べての受益証券又は株式のクラスに対し、上記に記載されたところと同様のことが当てはまる。
フィーダーファンドに投資することのリスク
各サブファンドは、マスターファンドのサブファンドに投資し、マスターファンドの各サブファンド
は、〈レッド及びシャープパリティのマスターファンドを除き〉その資産の一部をアンダーライング・
マスターファンドの株式に投資する。当ファンドの投資家はアンダーライング・マスターファンドに直
接投資した場合には適用されない追加の事務手数料を負担することとなる。但し、前記にかかわらず、
管理会社は当ファンドについて手数料を受領するのみであり、マスターファンドへの投資を実行した結
果として通常受けられることとなる追加の申込手数料及びその他手数料については放棄する。さらに、
マスターファンドは、マスターファンドへの投資の結果として当ファンドに通常課せられることとなる
申込手数料は放棄する。アンダーライング・マスターファンドのレベルでは、マスターファンド投資顧
問会社はマスターファンドのレベルの手数料のみを受領する(アンダーライング・マスターファンドの
レベルではない。)。さらに、ファンドから発生する受益証券の購入の申込(以下「申込」という。)
に関し、アンダーライング・マスターファンドは、アンダーライング・マスターファンドへの投資を実
行した場合において通常マスターファンドが負担することとなる申込手数料については放棄する(下記
「4 手数料等及び税金」参照)。
偶発的投資集中
同一又は異なる投資顧問会社が運用する複数のファンド(当ファンド、マスターファンド及び/又は
アンダーライング・マスターファンドを含む。)が、同時期に同一の有価証券等を相当数組み入れるこ
とが起こりうる。この偶発的な投資集中は、アンダーライング・マスターファンドの、投資分散という
目標を妨げるものである。アンダーライング・マスターファンドはかかる偶発的な投資集中を、定期的
な監視及び再配分プロセスの一環で軽減しようとしている。なお、異なる投資顧問会社により運用され
ている複数の特定のファンドを選択することが、単独の投資顧問会社により運用されているファンドを
選択するよりも、より良い運用結果又は投資分散をもたらすという保証はない。
マスターファンド投資顧問会社が使用する特別な技術のリスク
マスターファンド投資顧問会社は、アンダーライング・マスターファンドの投資に際して特別な投資
技術を用いるが、かかる特別な投資技術により、アンダーライング・マスターファンド(並びに結果と
してマスターファンド及び当ファンド)は、株式及び固定利付証券への投資に内在するリスクとは異な
るリスクに曝されている。アンダーライング・マスターファンドの投資は、金融市場全体と相互に関連
するように設定されたものではなく、また株式投資又は固定利付債投資の代替とみなされるべきもので
もない。
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投資の流動性
いくつかの取引市場で、契約価格の1日の変動率が、「1日当たり価格変動制限」又は「日次制限」
と言われる規制により制限されている。これにより1取引日において、かかる日次制限を超過した価格
で取引することはできない。ある市場の価格が日次制限と同等の割合で上昇又は下落した場合、取引業
者が当該変動制限と同等又はその範囲内の割合で取引を実行することを希望しない限り、投資ポジショ
ンを取得又は換金できない。過去においては、価格が連日日次制限一杯まで推移したため、取引がほと
んど行われないか又は全く行われなかった例もある。同様の状況により、アンダーライング・マスター
ファンド又はマスターファンドが速やかに不利なポジションを売却できないおそれがあり、その結果ア
ンダーライング・マスターファンド又はマスターファンドが多額の損失を被る可能性がある。
ヘッジによる損失
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、為替レートの変動並びに株式市場、
市場金利及びその他の事由における変動により生じたポートフォリオ・ポジションの価値の減少をヘッ
ジするために、金融商品(先物契約、オプション及び金利スワップ並びにキャップ・アンド・フロア
等)を使用することができる。ポートフォリオ・ポジションの価値の減少に対するヘッジは、かかるポ
ジションの価値が減少してしまった場合、ポートフォリオ・ポジションの価値の変動を抑え、又はかか
る価値の変動による損失を回避することはできない。しかしながら、当該ポジションの価値の減少によ
り利益が得られるように作られたその他のポジションにより、ポートフォリオ・ポジションの価値の減
少は相殺される。またかかるヘッジ取引は、ヘッジされたポートフォリオ・ポジションの価値が増加し
た場合、利益幅を制限する。さらに、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドは、
価格変動により予想されるポートフォリオ・ポジションの価値の減少を、それぞれの資産価値を保全す
るのに充分な価格でヘッジすることができない可能性がある。これに加えて、特定のリスクを全くヘッ
ジすることができない可能性もある。
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、ポートフォリ
オ・ポジションのヘッジを行う義務を負わず、またこれを差控えることができる。ヘッジ取引が成立す
る限り、ヘッジの成功は、為替レート、金利及び株式市場の動向又はヘッジの対象となるその他の事由
の発生及びその時期を正確に予測するマスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワ
ンSPC 投資顧問会社の能力に依存する。マスターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワ
ンSPC 投資顧問会社が不正確な決断をした場合、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファ
ンドは、マスターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社がかかる
ヘッジ取引を行っていなかった場合よりも全体的に低い投資業績となる可能性がある。また、ヘッジ戦
略に用いられた商品の価格変動とポートフォリオ・ポジションの価値の変動における相関の度合は異な
ることがある。さらにマスターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会
社は、様々な理由により、特定のポートフォリオをヘッジし、又はヘッジ商品とヘッジの対象となる
ポートフォリオ資産の完全な相関関係を築くことを望まない場合がある。相関関係が不完全であること
により、企図されるヘッジからマスターファンド若しくはアンダーライング・マスターファンドが利益
を受けることが妨げられ、又はマスターファンド若しくはアンダーライング・マスターファンドがさら
なる損失リスクに曝される可能性がある。ヘッジの使用及びリスク管理取引を成功させるためには、マ
スターファンド又はアンダーライング・マスターファンドファンドにおけるポートフォリオの選択に必
要な技量と相互補完的な技量が必要である。
デリバティブ一般
デリバティブ商品(「デリバティブ」)には、1つ以上の原証券、金融ベンチマーク、通貨若しくは
インデックスから派生し、又は価値がこれらに連動しているオプション、スワップ、仕組み証券並びに
その他商品及び契約が含まれる。一般的にデリバティブは、原資産に投資した場合の費用よりも低い費
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用で特定の証券、金融ベンチマーク、通貨、インデックス又は商品の価格変動をヘッジ又は投機対象と
することを可能にする。アンダーライング・マスターファンドが取得したいと考えるデリバティブが特
定の時期に、納得のいく条件で取得できるという保証はなく、またその取得自体も保証はできない。
デリバティブの価格は原資産の価格変動に大きく左右される。したがって、原資産の取引について生
じうる多くのリスクは、かかる資産のデリバティブについても生じ得る。但し、デリバティブ取引には
その他多くのリスクが伴う。例えば、多くのデリバティブはレバレッジがかかっていることから、取引
の開始時に支払った、又は預託した金銭よりも多くの市場リスクを伴い、市場の比較的小さい不利な変
動でも投資額すべての損失につながるだけではなく、投資額を超える損失を負うリスクにアンダーライ
ング・マスターファンドを曝す可能性がある。
クレジットリスク
デリバティブその他の契約(債券その他確定利付証券等)は、マスターファンド又はアンダーライン
グ・マスターファンドを、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドが取引を行う相
手方当事者の信用リスクに曝す。財政上又はその他の理由により相手方当事者がかかる契約を履行しな
かった場合、取引そのものが有益であったか否かを問わず、マスターファンド又はアンダーライング・
マスターファンド、ひいては当ファンドは、損失を被る可能性がある。またデリバティブは、履行され
たデリバティブ契約を終了又は処分する流動的な市場がない場合、投資家を流動性リスクに曝す可能性
がある。
確定利付証券
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、米国及び米国以外の発行者が発行す
る債券又はその他の確定利付証券に投資することがある。確定利付証券は、確定、可変又は変動する金
利が付されている。マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドが投資する確定利付証
券の価値は、金利の変動によって変化する。さらに、一定の確定利付証券の価値は、信用度、政治的安
定度又は経済政策の健全性の認識に応じて変動する可能性がある。確定利付証券は、発行者の元本及び
利息の支払能力が失われるリスク(すなわち信用リスク)、並びに金利感応度や発行者の信用度に係る
市場の認識及び市場の一般的な流動性(すなわち市場リスク)等の要因による価格のボラティリティの
影響を受ける。
オプション及びスワップ
オプション契約における価格変動及びスワップ契約に基づく支払いは、金利、需給関係の変化、政府
による貿易、財政、金融及び為替の管理プログラム及び方針、並びに国内外における政治的・経済的な
事由及び方針に影響を受ける。オプション及びスワップ契約の価値は、それらの原証券及び通貨の価格
に依存する。また、アンダーライング・マスターファンドは、ポジション取引が行われる取引所又はア
ンダーライング・マスターファンドの手形交換所若しくは相手方当事者の不履行に伴うリスクに曝され
ている。
アンダーライング・マスターファンドは、とりわけ米国及び米国以外の国の商品取引所及び証券取引
所、並びに米国及び米国以外の国の店頭市場で取引される株式及び通貨に対するオプションを売買する
ことができる。カバード・プット・オプションの売主は、原証券又は通貨の市場価格が、原証券又は通
貨の(売りポジションを設立するための)販売価格に受領したプレミアムを加えた額を上回るリスクを
負い、プット・オプションの権利行使価格を下回る価格にて原証券又は通貨の利益を得る機会を放棄す
ることとなる。カバーされていないプット・オプションの売主は、原証券又は通貨の市場価格がオプ
ションの権利行使価格を下回るリスクを負う。プット・オプションの買主は、プット・オプションに対
する投資の全額を失うリスクを負う。
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カバード・コール・オプションの売主は、対象株式又は通貨の市場価格が、原証券又は通貨の価格か
ら受領したプレミアムを控除した額を下回るリスクを負い、オプションの権利行使価格を上回る価格に
て原証券又は通貨の利益を得る機会を放棄することになる。カバーされていないコール・オプションの
売主は、原証券又は通貨がオプションの権利行使価格を理論的には無制限に上回るリスクを負う。また
カバーされていないコール・オプションの行使に必要な証券が、大幅に高い価格でしか購入できない場
合がある。カバーされていないコール・オプションを行使するため証券を購入することは、時としてそ
れ自体が証券の価格を大幅に上昇させ、それにより損失を増大させる可能性がある。コール・オプショ
ンの買主は、コール・オプションに対する投資の全額を失うリスクを負う。
店頭市場のオプションは一般的に、それに関与している当事者間での合意でしか譲渡できず、いかな
る当事者又は購入者もかかる譲渡を承認する義務を負わない。オプションの店頭市場は特にアンダーラ
イング・マスターファンドがその投資戦略において行う比較的小規模の取引において、相対的に非流動
的である。
レバレッジ
アンダーライング・マスターファンドの取引活動には、高いレバレッジを有する市場における投資及
び/又は投資手法が含まれる。レバレッジには高いリスクを伴うが、より高い利回り及び総利回りを得
る機会を与えてくれる。アンダーライング・マスターファンドは、資本の留保戦略及び投資の分散化に
より、レバレッジによる取引活動のリスク管理に努める。
一般的に、予期されるアンダーライング・マスターファンドによる短期証拠金借入の利用は、マス
ターファンド及びその結果としての当ファンドのリスク増大につながる。例を挙げれば、アンダーライ
ング・マスターファンドの信用取引口座を担保するためにブローカーに差し入れられた有価証券の価値
が減損した場合、又はアンダーライング・マスターファンドが借入を受けているブローカーがその維持
証拠金を引き上げた場合(若しくは融資枠のパーセンテージを引き下げた場合)、アンダーライング・
マスターファンドは追証の差入れを求められることがあり、その場合はブローカーに対し追加資金を預
託するか又は担保として差し入れられた有価証券の全部若しくは一部を減損価値の補填のために強制的
に清算しなければならない。アンダーライング・マスターファンドが管理する資産の価値が急落した場
合には、かかるファンドが証拠金債務の支払いに間に合うように資産を換金できるとは限らず、下落傾
向の市場において比較的低い価格で強制的にポジションの清算を行った結果、相当の損失を被る可能性
もある。
金利リスク
アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドは金利の変動に伴うリスクに曝されてい
る。金利が下落すると、転換証券の利息や空売りの手取金からアンダーライング・マスターファンド及
びマスターファンドが受け取るべき収入が減少する可能性がある。一方、金利が上昇すると、アンダー
ライング・マスターファンド及びマスターファンドが保有する転換証券の価値が減少する可能性があ
る。固定利付債券からのキャッシュフローが事前に分かる範囲において、当該キャッシュフローの現在
価値(すなわち割引価値)は利率が増加するに従い減少する。当該キャッシュフローが偶発的である範
囲において、米ドル建ての受取額はその時々の市場金利に左右される可能性がある。さらに、多くの固
定利付証券の価値は、特定時点の金利だけではなく、利回り曲線の形状に左右される。したがって、例
えば、3ヶ月 LIBOR などの短期金利に応じてクーポンが変化する任意償還条項付証券のキャッシュフロー
は、長期金利が低下すると受取り期間が短くなる(すなわち証券が期限前償還される。)。このよう
に、かかる証券は長期金利と短期金利の差によるリスクに曝されている。またアンダーライング・マス
ターファンド及びマスターファンドは変動利付証券に投資することができる。これらの投資商品の価値
はかかる金利の絶対値又はかかる金利の変動に関する市場予測に密接に関係する。そのため、特定の金
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利の変動に伴い、ヘッジが困難又は不可能であるリスク要因が新たに発生するほか、かかるリスク要因
は期限前償還リスクとも複雑に相互作用する。
相手方当事者のリスク
アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンド(場合により)が取引を行う市場のいく
つかは「店頭」市場又は「ディーラー間」市場である。かかる市場の参加者は、「取引ベース」市場の
メンバーと異なり、一般的に信用査定又は規制機関による監督の対象外である。アンダーライング・マ
スターファンド及びマスターファンドは相手方当事者が信用又は流動性の問題により取引を決済せず、
これによりアンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドは損失を被ることとなるリスク
を負う。これに加えてアンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドは、取引のデフォル
トに直面した場合、代替取引が実行されるに際し厳しい市場状況に曝される可能性がある。このような
「相手方当事者によるリスク」は、長期にわたる契約でその間に取引の決済を妨げる様々な事由が起こ
りうるもの、又はアンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドが取引の相手方を単一若
しくは少数のグループに集中させることにより増大する。しかしながらアンダーライング・マスター
ファンド及びマスターファンドは、特定の相手方と取引を行うこと、及び単一の相手方に一部又はすべ
ての取引を集中させることについて制限を受けない。また、アンダーライング・マスターファンド及び
マスターファンドは、相手方の信用力を査定する内部の査定機能を有していない。アンダーライング・
マスターファンド及びマスターファンドが損失を被る可能性は、アンダーライング・マスターファンド
及びマスターファンドが単一又は複数の相手方と取引できること、かかる取引の相手方の財務能力を有
意義に、かつ独立して査定する機能を有さないこと、また決済を促進する規制市場が存在しないこと等
の理由により、増大する可能性がある。
仲介機関の財政破綻
当ファンド、マスターファンド若しくはアンダーライング・マスターファンドが取引を行い、又は証
券の保管を預託している金融機関(ブローカー及び銀行を含む。)には、常に、かかる機関の経営能力
を低下させ、又は当ファンド、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドに損失をも
たらす財政難に陥る可能性がある。
空売り
空売りとは、売主が所有していない証券(又はこれに交換可能な証券)を後日より低い価格で購入す
ることを予定して売却することである。買主に証券を引き渡すために、売主は証券を一時的に借入れ、
後日当該証券を実際に購入して貸主に返却しなければならない。空売りを行った場合、売主は売却代金
をブローカーに預け、現行の証拠金取引規則に従い、借りている証券を返却する義務を担保するために
必要な現金又は米国債をブローカーに供託しなければならない。米国外の市場において空売りが行われ
た場合、当該取引は現地の法律に準拠する。空売りは、理論上証券の市場価格が無制限に上昇するリス
クを伴う。空売りのために借入れた証券は、後に市場での購入により返却する必要があるため、かかる
証券の市場価格の上昇(潜在的には無制限である。)はすべて、損失につながることになる。空売りポ
ジションの手仕舞いのために証券を購入すること自体、かかる証券の市場価値を上昇させる要因となる
可能性があり、その場合さらに損失が増大することになる。さらに空売りは、他の調達源から当該証券
を借りることができない時期に貸主に返却しなければならないリスクを伴い、よって不適当な時期に、
又は不利な状況で空売りを手仕舞わなければならない可能性がある。アンダーライング・マスターファ
ンドは、空売りを行った借入証券の返却義務を担保するために必要な資本額を制限しない方針である。
ポートフォリオの投下資本回転率
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アンダーライング・マスターファンドは通常、ポートフォリオ投下資本回転率の制限により取引の実
行が制限されることはない。アンダーライング・マスターファンドの投資目的及び投資方針によると、
アンダーライング・マスターファンドのポートフォリオ投下資本回転率が年 100 %を超える可能性は十分
にあり、この場合、アンダーライング・マスターファンドは多額の取引コストを負うことになる。
投資の集中と分散
アンダーライング・マスターファンドが一つの企業体、業界又は国に対して投資できる資産について
制限は設けられていない。アンダーライング・マスターファンドが適切な分析に基づき、アンダーライ
ング・マスターファンドの投資を特定の発行体、業界又は国に集中することを選択した場合、アンダー
ライング・マスターファンドは当該発行体、業界又は国に影響を与える不利な経済状況による価格変動
の影響を受けやすくなる。
規制されていないファンド及びファンドの投資顧問会社
当ファンド、管理会社、マスターファンド、アンダーライング・マスターファンド、マスターファン
ド投資顧問会社及び/又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、規制当局による実質的又
は永続的な規制を受けない可能性がある。投資家は、規制されていないファンド(又は規制されていな
い投資顧問会社の助言を受けたファンド)への投資は、規制されたファンド(又は規制された投資顧問
会社の助言を受けたファンド)への投資よりも高リスクであると認識されていることに留意する必要が
ある。かかるリスクとしては、特に、会計基準の欠如並びに当ファンド及びそのアドバイザーに諸規則
を適用する規制当局の不在が挙げられる。
規制されていない取引
アンダーライング・マスターファンドにより取引される特定の商品は通常、取引所において取引され
ておらず、かかる取引は政府機関により規制されていない。したがって、投資取引を行うに当たり、か
かる規制による保護は受けられない。マスターファンド投資顧問会社が適当であると判断した場合、か
かる投資取引はアンダーライング・マスターファンドの資産の相当な部分を占める場合があるが、アン
ダーライング・マスターファンドの資産の 15%を超えることはない。
取引停止
各取引所は通常、上場しているすべての証券の取引を停止又は制限する権利を有している。かかる取
引停止により、アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドがポジションを清算するこ
とが不可能になり、損害を被ることとなりうる。また、必ずしも取引所以外の市場がアンダーライン
グ・マスターファンド及びマスターファンドがポジションを清算できる程度の流動性を維持するとは限
らない。
ヘッジファンドの事業リスク及び規制リスク
当ファンド期間中、当ファンド、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドに不利
な影響を与える法律、税制及び規制の変更が行われる場合がある。ヘッジファンドの規制環境は変化し
ており、ヘッジファンドの規制の改正は、当ファンド、マスターファンド又はアンダーライング・マス
ターファンドが保有している投資の価値及び当ファンド、マスターファンド又はアンダーライング・マ
スターファンドが通常であれば取得できるレバレッジ又は各々の取引戦略を追求する能力に不利な影響
を与える場合がある。また、証券市場及び先物市場は総じて、法律、規則、証拠金率の規制に服する。
米国証券取引委員会(以下「 SEC 」という。)、その他の国際的な規制機関、自主規制組織及び取引所は
市場に緊急事態が発生した場合、臨時の措置をとることができる。デリバティブ取引及びかかる取引を
行うファンドに関する規制は発展中の法律分野であり、政府及び司法上の行為による変更の対象とな
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る。当ファンド、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドに関する規制の今後の変
更は重要かつ不利な影響を及ぼしうる。
アンダーライング・マスターファンドが主に投資を行う市場及び特定の投資手段は、その時々により
非常に不安定になることがある。例えば、政府による税制及び外貨送金に関する突然の政策転換又は企
業の外国資本出資率に関連する法律の改正が不安定化要因として挙げられるが、かかる市場の不安定性
は、買戻請求又はその他の資金需要を満たすために換金されるポジションの価格に影響を与えることが
ある。また、一部の新興市場は現在急成長の段階にあり、これらの市場は世界のその他の先進株式市場
よりも規制が緩くなっている。一般的にかかる新興株式市場は流動性が低く、そのため確立された市場
の大半と比べて投資の売買に要する時間が長くなることがあり、また不利な価格にて取引を行う必要が
生じることもある。有価証券への投資はすべて、証券市場に係る一般的なリスクに曝される。さらに、
個々の有価証券への投資により、市場全体と同規模かそれを上回る損失が生じないという保証はない。
政府規制
当ファンドが非米国投資信託として構成され、マスターファンド及びアンダーライング・マスター
ファンドが非米国投資会社として構成されているため、米国の 1940 年投資会社法(その後の改正を含
む。)に基づき投資信託又は投資会社として登録する必要はなく、また登録を行う予定もない。した
がって、 1940 年投資会社法の規定は適用されない。さらに、当ファンド、マスターファンド及びアン
ダーライング・マスターファンドはいずれも、ケイマン諸島及び日本以外の管轄の証券取引所又は政府
当局の登録又は規制を受けておらず、今後も登録又は規制を受ける予定はない。また、マスターファン
ド及びアンダーライング・マスターファンドにおける受益証券又は株式は、政府当局により登録されて
おらず、今後も登録される予定はない。とりわけ、マスターファンド及びアンダーライング・マスター
ファンドの株式及び当ファンドの受益証券は、 SEC に登録される予定はない。マスターファンド投資顧問
会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、日本、米国若しくはいかなる地域の証券取
引所又は政府当局による登録もされておらず、規制も受けていない。
受益証券の大量買戻しによる不利な影響の可能性
限られた期間内で受益証券又はマスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドの株式が
大量に償還又は買い戻された場合、マスターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン
SPC 投資顧問会社は、その資産配分及び取引戦略を、突然削減された運用資産額に適合させることが困難
となる場合がある。かかる状況下で、買戻し及び償還に伴う手取金の支払いに必要な資金を手当てする
ため、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドは、不適切な時期に、又は不利な条
件で、ポジションを解消する必要に迫られ、その結果、間接的に、残りの受益権者にとって受益証券1
口当たりの純資産価額が下がり、買戻しの対象証券を保有する受益権者にとっての資産価値が削減され
ることがある。それ以降、大量の買戻し又は償還が生じた期間にかかわらず、より少ない資産ベースで
の運営によってマスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドが追加利益を創出すること
はより困難となり、また、ファンドの買戻し又は償還に資金提供するために資産を整理した結果、マス
ターファンド又はアンダーライング・マスターファンドに残されたポートフォリオはより流動性の低い
ものとなる可能性がある。
受益証券の換金規制
現在、受益証券のための市場はなく、かつその創設も予定されていない。その結果、受益権者は、緊
急事態の発生その他の理由による自己の投資資産の換金ができないことがあり、受益証券はローンの担
保として容易には受諾されない場合がある。
受益権者は、下記「第2 管理及び運営、2 買戻し手続等」に記載されたとおり、毎月自己の受益
証券を処分することができる。受益権者が買戻しの通知を行った時点から次の償還可能日までの間、当
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ファンドへの投資の価値が低下するリスクは受益権者が負う。受益権者は、相当な期間、自己の受益証
券を所有し、自己の投資のリスクを負う準備をしておかなければならない。管理会社はいかなる受益証
券の譲渡についても、事前に、書面により同意をしなければならない(かかる同意は管理会社又は受託
会社の単独の裁量で留保することができる。)。かかる受益証券は、 1933 年米国証券法(その後の改正
を含む。)上、登録されず、又は日本以外の管轄内の法律上、売出し登録はなされない。
管理会社は、(受託会社の委託を受けて)信託証書規定の一定の状況下で、買戻権を一時差し止める
ことができる。受益証券を譲渡した結果、譲渡人が不利な税務上の影響を受ける場合がある。
管理会社の買戻請求権
管理会社は、一定の条件下(下記「第2 管理及び運営、3 資産管理等の概要、(5)その他、
(ⅱ)強制買戻し」に掲げる事由)において、誠意ある判断により、受益権者が保有する受益証券の買
戻しを強制することができ、かかる強制的買戻しの結果としてかかる受益権者が損失を伴う売却を余儀
なくされる場合がある。
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社の報酬
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、下記「4 手
数料等及び税金、(4)その他の手数料等、(ⅰ)マスターファンド及びアンダーライング・マスター
ファンドから支払われるべき手数料」に記載の成功報酬を受領する権限を有する。パフォーマンスベー
スの報酬を支払うことにより、マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投
資顧問会社がマスターファンドのサブファンド又はアンダーライング・マスターファンドに対し、マス
ターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社が固定報酬のみの支払い
を受ける場合よりも高いリスクで投機的な投資を行わせる意欲を生じさせる可能性がある。さらに、成
功報酬はマスターファンドのサブファンドの資産の未実現増価を基に計算されるので、かかる手数料額
は、成功報酬が実現利益のみを基にした場合より高額になる場合がある。
報酬及び手数料は業績にかかわらず課される
アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドの各サブファンドには、マスターファン
ドの各サブファンドの業績に基づき支払う成功報酬(マスターファンドのレベルのみ)に加え、業績に
かかわらず相当額の費用が課せられる。これらの費用には、管理、編成・募集、仲介手数料及び運営費
が含まれる。アンダーライング・マスターファンドの先物取引の際、アンダーライング・マスターファ
ンドにより支払われる仲介手数料に加え、アンダーライング・マスターファンドの先物契約及びスワッ
プ契約について決定される価格には、それぞれ相手方当事者により、売買スプレッド及び主要仲介手数
料が組み込まれている。アンダーライング・マスターファンドは、相手方当事者がその先物取引及びス
ワップ取引において上げている収益を確定することができないため、アンダーライング・マスターファ
ンドが支払う売買スプレッド及び主要仲介手数料を数値化することはできない。かかるスプレッドは、
場合によっては大きくなることがある。
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社が分析するのは市場
のテクニカル・データのみであり、市場価格の外部に位置する経済要因は分析対象ではない
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社が使用する取引シ
ステムは、過去の実績において相関性のない様々な金融商品を組み入れたテクニカルな手法である。こ
の取引システムによる収益性は、とりわけ、先物価格及び先渡価格に顕著な上昇又は下落が発生するか
どうかに依存する。このような価格トレンドは明確に発生しないこともある。特定の市場では、過去に
そのような顕著な価格変動が発生しない時期があった。市場外部の要因が価格に重要な影響を及ぼすよ
うな時期には、収益機会が大幅に失われる可能性がある。そのような時期においては、マスターファン
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ド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社が行う過去の実績に基づく価格分析
によって、市場外部の要因による価格動向に沿わないポジションが構築される可能性がある。マスター
ファ ンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社が使用する取引システムは、
2010 年7月1日より改訂された。かかる取引システムに関する情報については、下記「(2)リスク管
理」を参照。
運用資産の増加は売買決定に影響を及ぼすことがある
マスターファンド投資顧問会社が運用する資産が増加するほど、価格及びパフォーマンスに不利益な
影響を及ぼすことなく大量のポジションを売買することが難しくなるため、収益性の高い売買をするこ
とが困難になる可能性がある。したがって、運用資産のかかる増加によって、マスターファンド投資顧
問会社は、売買決定の修正が必要となることがあり、その結果、アンダーライング・マスターファンド
の収益性が悪影響を受ける可能性がある。
売買取引は透明性を有しない
マスターファンド投資顧問会社は、アンダーライング・マスターファンドに代わり売買決定を行う。
マスターファンド投資顧問会社は、決済仲介業者から取引確認書を毎日受け取る一方、投資家には売
買・損益を通算したネットの取引結果のみが月単位で報告される。したがって、マスターファンドのサ
ブファンドへの投資を通したアンダーライング・マスターファンドへの投資では、個人の取引口座で提
供されるのと同等の透明性(すなわち、すべての投資ポジションを毎日確認できること)が投資家に提
供されない。
パフォーマンス
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社による投資活動で
は、管理会社が注意深く選定する取引ソフトウェア及び運用対象の分散を通じて、リスクを抑えること
を目指す。しかし、アンダーライング・マスターファンド又はマスターファンドのサブファンドが投資
目的を達成する保証はない。機械的なテクニカル・トレーディングを行うソフトウェアを利用すること
で、一定の状況下では、アンダーライング・マスターファンドが被る悪影響が増大する可能性がある。
同一又は類似の取引戦略を採用するその他のファンドの過去の実績、又は当ファンド、マスターファ
ンド及びアンダーライング・マスターファンドの過去の実績を見る限り、高いリターンを上げるために
過去に採用された戦略が好成績を上げ続けるという保証はなく、当ファンドのサブファンド、マスター
ファンドのサブファンド又はアンダーライング・マスターファンドに対する投資へのリターンが、同じ
又は類似の取引戦略を採用した当ファンドのサブファンド又は、マスターファンド若しくはアンダーラ
イング・マスターファンドのサブファンドが過去に達成したリターンと類似の結果をあげるという保証
はない。
純資産価額の計算
アンダーライング・マスターファンドが保有するいかなる資産の最新評価額も、独立の又は公式な情
報源から入手することはできず、アンダーライング・マスターファンドの取締役会は、慎重で誠意ある
判断に基づき価値を決定することが必要とされる。
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社への依拠
アンダーライング・マスターファンド及びマスターファンドのサブファンドは、日々の取引及び各々
の投資ポートフォリオの投資活動に関するすべての投資助言につき、マスターファンド投資顧問会社及
びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社に専ら依拠している。アンダーライング・マスター
ファンド及びマスターファンドのサブファンドの成功、そして結果としてサブファンドの成功は、マス
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ターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社の専門知識、とりわけ利
用された財務分析ソフトの専門技術に相当に依拠するものである。
マスターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社のサービスが、何
らかの理由により提供不可能な場合、又はマスターファンド若しくはアンダーライング・マスターファ
ンドとマスターファンド投資顧問会社若しくはスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社との間で
締結されたいずれかの投資顧問契約が終了した場合、マスターファンド又はアンダーライング・マス
ターファンド(場合により)の議決権を保有する株主は、マスターファンド又はアンダーライング・マ
スターファンドを清算することができる。また、マスターファンド又はアンダーライング・マスター
ファンドもまたマスターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社以外
の顧問を選任することができる。かかる顧問の交代は、アンダーライング・マスターファンド及び/又
はマスターファンドのサブファンド並びに、結果として当ファンドのサブファンドの業績に悪影響を及
ぼすこともある。
投資家は、テニソン・ブリッグス氏がマスターファンド投資顧問会社の唯一の取締役であること、ク
リスチャン・ゲレンサー氏がスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社の取締役であること、また
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの運営の成功は、マスターファンド投資顧
問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社の業務を行う彼らの能力に依拠することに留
意すべきである。
利益相反
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社のその他の活動及
び投資に関する制限又は同社により運用されるその他の投資ポートフォリオ活動に関する制限はない。
マスターファンド投資顧問会社、スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社及び/又は同社の取締
役は、現在及び将来において、マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドに類似する
運用及び目的を有するその他のファンドの運営に関与することを許可されている。かかるその他のファ
ンドの活動はマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの活動と競合する可能性があ
り、かかるその他のファンドの利益となるようなマスターファンド投資顧問会社又はスーパーファン
ド・レッドワン SPC 投資顧問会社の活動は利益相反とみなされる可能性がある。
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、いつでも、衡
平かつ公正な方法で、責務を果たすものとする。上記の一般性を害することなく、マスターファンド投
資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、アンダーライング・マスターファン
ド及びマスターファンドのサブファンドの事業及び活動を促進するために合理的に必要な時間のみを費
やすことが要求される。
マスターファンドにより、マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資
顧問会社に支払われる報酬は、独立当事者間での交渉により決定されたものではない。マスターファン
ドにより、マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社に支払わ
れる成功報酬は、かかる報酬がない場合よりリスクが高く、より投機的な投資を行わせる意欲を生ぜし
める可能性がある。
ウルフ・メデック氏及びヨセフ・ホルツァー氏は、いずれも管理会社、マスターファンド及びアン
ダーライング・マスターファンドの取締役である。
ウルフ・メデック氏及びヨセフ・ホルツァー氏は、マスターファンド投資顧問会社、スーパーファン
ド・レッドワン SPC 投資顧問会社、販売会社並びにマスターファンド及びアンダーライング・マスター
ファンドのマネジメント株式の株主と関係を有する。
(注)ファンドのマネジメント株式の保有者は、ファンドの実際の所有者である。マネジメント株式には議決権が付随するのに対
し、パーティシペーティング株式には議決権が付随しない。ファンドの投資家はパーティシペーティング株式を保有してい
るため、議決権を有しない。
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その他のリスク
市場及び経済状況の悪化(金利、インフレ率、産業状況、政府規制、競合、技術発展、政治上及び外
交上の事象並びに傾向等を含む。)、又は税金その他の法令若しくは会計基準の不利な変更は、当ファ
ンドの投資並びに受益証券を所有することによる価値及びその結果に悪影響を及ぼすことがある。現在
のところ、かかる悪化が生じるのかどうか、またどの程度これらの変化が当ファンドの事業に悪影響を
及ぼすのかを予測することはできず、またこれらの事情はいずれも投資顧問会社の支配下にない。
受益証券1口当たり又は(マスターファンドの)株式1株当たりの純資産価額は、上昇するだけでは
なく下落することがあり、想定される最悪の場合では、受益証券又は株式総額の損失となる可能性もあ
るという事実に留意すべきである。投資家は、特に、受益証券又は株式が発行直後で、手数料を課せら
れた直後に償還される場合は、投資額元金を受領できないこともある。為替レートの変動もまた、投資
家の基準通貨(以下に定義する。)における受益証券1口当たり又は株式1株当たりの純資産価額の上
昇又は下落を引き起こしうる。将来の実績又は将来のリターンが得られるという保証は、当ファンド、
管理会社、マスターファンド、アンダーライング・マスターファンド、マスターファンド投資顧問会
社、若しくはスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社又は上記のいずれの管理者若しくは取締役
からも得られない。
(注)有価証券届出書に基づき募集が行われる各サブファンドの基準通貨は円及び米ドルである(以下それぞれを「基準通貨」と
いう。)。
各サブファンドの資産及び負債は、計算書類作成のために、他のサブファンドの資産及び負債とは分
別して記録される。また、信託証書は各サブファンドの資産が他の各サブファンドと分別されることを
定めている。但し、債権者はかかる制限を認識していない可能性があり、かかる状況において、サブ
ファンドの資産は他のサブファンドの負債に充当するために用いられる可能性がある。
当ファンドは、マスターファンドに投資し、さらにアンダーライング・マスターファンドに投資する
ため、当ファンドへの投資はマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドに関連して記
述されているリスクと同様のリスクを負うものである。
リスク要因の上記列挙は、当ファンドへの投資に関係するすべてのリスク及び重大な事柄の網羅的な
列挙又は説明を目的とするものではない。潜在的な投資家は、受益証券に投資を行うことを決定する前
に、本書全体を読むべきであり、自身の法律、経済、税務その他の顧問に相談するべきである。
(2)リスク管理
管理会社、マスターファンド投資顧問会社、スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社並びにマ
スターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社のポートフォリオ・マ
ネージャーは、当ファンド、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドのポートフォ
リオ運用につき、上記「2 投資方針」記載の投資方針を厳格に遵守する。また、マスターファンド投
資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社のコンプライアンス担当者は、マスター
ファンド及びアンダーライング・マスターファンドが投資方針を遵守していることを監視・確認する。
さらに、マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社のポート
フォリオ・マネージャーは、特定の投資戦略について投資方針を補完する内部ガイドラインを有する。
これらの内部ガイドラインは、戦略及びポジションの分散、ボラティリティの抑制及び適度のレバレッ
ジ等を要求するものである。
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、リスク管理に
加え、投資決定についても、完全に系統化された取引システムを使用している。
取引システムは、下記の4つの基本方針に基づく投資運用を行う。
独自のテクニカル分析
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先物市場のヒストリカル・データと多岐に渡る独自のテクニカル指標に基づき、高い収益機会をもた
らす可能性のある価格パターン(トレーディング・シグナル)を見つけ出す。これらのトレーディン
グ・シグナルに基づき、取引システムが自動的に売買注文を決定する。
マネージドフューチャーズ戦略及びシャープパリティ戦略
取引システムは、現在「マネージドフューチャーズ戦略」と「シャープパリティ戦略」を採用してい
る。各マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドにより周期は短期から中長期と限定
若しくはバランスされ、また、市場の上昇パターン又は下降パターンにかかわらず収益を得ることを目
指している。
厳格なリスク管理
取引システムに組み込まれた厳格な取引ルールに基づき、取引に関する意思決定から人間の感情移入
による誤算を排除する。個々の取引ポジションの金額を制限し、損失を早期に切り捨てる。各取引の初
期リスクの上限を分別ポートフォリオの資産の一定割合に事前に設定し、リスク量を毎日継続的に監視
する。
分散投資
マネージドフューチャーズ戦略では、世界中の流動性の高い金融先物市場及び商品先物市場を取引対
象として、買いポジションと売りポジションの両方を使用した分散投資を行う。このような分散投資に
より、相互に独立した動きを示す数多くの異なる先物市場にリスクを分散させることを目指している。
シャープパリティ戦略では、複数あるトレーディングシステムが、株式、債券、商品市場へのバランス
投資による付加価値を通じ、安定した長期的なパフォーマンスを生み出す。市場のウェイト付けは、い
わゆるシャープ・レシオを使用して調整される。当該指標は、投資の収益が資産のリスクに匹敵するか
どうかを示すものである。 スーパーファンド・シャープパリティ戦略では、リスク・リターン・レシオ
が最大となる市場セグメントをポートフォリオ内で最も重くウェイト付けする。これにより、戦略を
様々な市場変動に適応させることができる。収益確保の機会をより生かすため、ファンドのサブシステ
ムが各マーケットの下落に対してヘッジする可能性もある。
マネージドフューチャーズ戦略の概念図
上記は単なる概念図である。
実際の分散投資比率は、市場の状況・マスターファンド毎の戦略に応じて継続的に調整される。
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社のポートフォリ
オ・マネージャーは、投資決定に関する裁量権を持たず、取引システムの要求に正確に従うことが求め
られる。かかる取引システムを使用することにより、経常的な投資決定プロセスにおいて人間の感情は
ほとんど除外される。
取引システムは、利益の最大化より資金の維持を優先させるよう設定されている。システムリスクを
軽減するため、基準となる変数を多様化し、さらに、ポジションが形成される前に、市場の相関関係及
びボラティリティに基づきかかるポジション毎の最大の未確定リスクを示す。ポジションは、ストッ
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プ・アウト、上記の市場のボラティリティ又は相関関係の変化を受けての調整又は利益を確定するため
にクローズして決済されるが、かかるシステムが先例と同様の結果をもたらす保証はない。
またかかるシステムは、世界中の主要な市場にて取引を行うことによる地域市場に関連したリスクの
軽減も行っている。市場の効率性は定期的に再査定され、特定の市場が市場ポートフォリオへ追加さ
れ、又は市場ポートフォリオから削除される。マスターファンド投資顧問会社及び/又はスーパーファ
ンド・レッドワン SPC 投資顧問会社が所在する地域における災害に関連するリスクを最小限に抑えるた
め、かかる取引システムの予備システムが、マスターファンド投資顧問会社及び/又はスーパーファン
ド・レッドワン SPC 投資顧問会社とは地理的に異なる場所で保守されている。管理会社又はマスターファ
ンド投資顧問会社若しくはスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社の従業員は、取引の発注に関
与した結果又は取引システムに関与した結果得た情報を他の目的に使用してはならない。上記の記載に
限らず、管理会社又はマスターファンド投資顧問会社若しくはスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧
問会社の従業員は、自己のため又はその他の第三者のために取引活動を行ってはならない。管理会社、
マスターファンド投資顧問会社及びスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社の従業員は、すべて
契約により厳格な秘密保持義務が課せられている。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの事務管理会社はマスターファンド及び
アンダーライング・マスターファンドの週次の運用報告書を作成し、当該報告書にはマスターファンド
又はアンダーライング・マスターファンド(いずれか該当するもの)の純資産価額、月末又は当該週の
純資産価額評価日時点(いずれか該当するもの)の純収益、及び当該会計年度の初めから当該日時点ま
での純収益を記載するものとする。管理会社の財務諸表は、マスターファンド及びアンダーライング・
マスターファンドの財務諸表と同様、独立会計事務所により毎年監査される。
管理会社の取締役会は、管理会社のために、特定のリスク管理に係る問題についての方針を定め、こ
れを実施するものとし、かかる方針には相手方当事者の与信承認、相手方当事者の制限及び従業員の取
引方針が含まれるがこれらに限らない。
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(注1)サブファンド「グリーンB(円・クラス)」、「シャープパリティ(円・クラス)(旧:ブルー(円ヘッジ有・クラ
ス))」、「シャープパリティ(ゴールド円・クラス)(旧:ブルー(ゴールド円・クラス))」及び「レッド(円・ク
ラス)」は、新設ファンドとして 2018 年1月より運用が開始されたため、 2017 年12月以前の情報がない。
(注2)サブファンド「グリーンC(円・クラス)」は、新設ファンドとして 2018 年7月より運用が開始されたため、 2018 年6月
以前の情報がない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社、代行協会員及び/又は管理会社は、それぞれ単独の裁量において、関連するすべての料金
及び/又は手数料の一部又は全部の支払いを免除することができる。販売会社(販売取次会社を含む)
は、申込手数料を受領する権利を有する。
各申込に適用される申込手数料は、当該投資家の各クラスの購入申込総額(以下「申込金額」とい
う。)に基づき計算される。各申込に適用される申込手数料は、当該申込についての申込金額に上限
5.50 %(税抜5%)の申込手数料率を乗じた額とする。
申込手数料は、金融商品販売時における、投資家に対する資料提供及び説明、受発注取次事務、約定
及び受渡し関連事務・連絡等の役務に対する費用・報酬として支払われる。
(注)上記申込手数料には、上記申込手数料に課される日本において適用される現行の法定消費税率である 10%の消費税相当額が
含まれている。投資家が受益証券について実際に支払う金額(申込金)は、(ⅰ)申込金額及び(ⅱ)申込手数料(かかる
申込手数料に課される消費税相当額等を含む。)の合計額となる。
(2)【買戻し手数料】
受益証券の買戻請求が当初の申込時から 12ヶ月以内になされた場合又は強制買戻しが当ファンドに
よってなされた場合、買戻価格の2%の買戻し手数料(以下「買戻し手数料」という。)が、当ファン
ドにより、受益権者に対して、管理会社の裁量により、課される場合がある。かかる買戻し手数料は、
当ファンドの利益のために留保される。
買戻手数料は、投資家が保有するファンド資産の買い戻し手続きのための資金をファンドから捻出す
るために、コストが発生した場合、その金額に充てるものとして支払われる。
同様に、マスターファンドの株式の当ファンドによる償還が申込時から 12ヶ月以内になされた場合又
はマスターファンドの取締役による強制償還が行われた場合、別途当ファンドに対し支払われる償還価
格の2%の償還手数料が、マスターファンドの取締役の裁量により、マスターファンドの当該サブファ
ンドによって課される場合がある。かかる償還手数料は、マスターファンド投資顧問会社及び/又は
スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社に対して(マスターファンドの投資顧問会社としての資
格において)支払われる。
償還手数料は、投資家が保有するファンド資産の買い戻し手続きのための資金をファンドから捻出す
るために、マスターファンドレベルにおいてコストが発生した場合、その金額に充てるものとして支払
われる。
買戻し手数料又は償還手数料は、取締役が買戻し手数料の支払を免除した場合を除き、買戻金の支払
時に課される(すなわち、買戻金から買戻し手数料又は償還手数料が差し引かれる。)。
マスターファンドによる償還につき、アンダーライング・マスターファンドレベルで課される買戻し
又は償還費用はない。
(3)【管理報酬等】
(ⅰ)管理報酬
管理会社は、受益証券に関し、合計額が各サブファンドの純資産価額の 0.1 %(年率)相当の管理報
酬を受領する権限を有する。かかる報酬は、日々発生し、各評価日(以下に定義する。)において計
算され、毎月後払いで支払われる。
(注1)「評価日」とは、各暦月の最後のファンド営業日(以下に定義する。)の営業終了時、並びに/又は、管理会社及び/
若しくは受託会社が別に定める日をいう。
(注2)「ファンド営業日」とは、土曜日、日曜日以外の東京、ニューヨーク州ニューヨーク市、英国及びケイマン諸島におけ
る通常の銀行営業日をいう。
「本邦営業日」とは、土曜日、日曜日以外の東京における通常の銀行営業日をいう。
「マスターファンド営業日」とは、土曜日、日曜日以外のニューヨーク州ニューヨーク市、英国ロンドン及びケイマン
諸島における通常の銀行営業日をいう。
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管理報酬は、受託会社、事務管理会社及びカストディアンその他の者との間のやりとり、当ファン
ドの活動に関連する契約の管理、申込及び償還を含む投資活動の運用管理の対価として支払われる。
(ⅱ)受託会社報酬
受託会社報酬は、受託会社に対し、各サブファンドの資産から毎年前払いにて下記のとおり支払わ
れる。
各サブファンドにつき、年間 8,500 米ドル(約 914,005 円)
受託会社報酬は、信託証書第 31条に定める報酬の請求に基づき、受託会社が当ファンドの受託会社
として行為することへの対価として支払われる。
受託会社はまた、取引報酬を含めて業務遂行において生じた立替費用の清算金を受領する権限を有
する。
(ⅲ)事務管理会社報酬
単位:米ドル
当ファンドの
年次報告書及び
事務管理及び 主たる事務所の
サブファンド 監査手配報酬
振替代行報酬 提供報酬(年間)
(年間)
(年間)
サブファンド
12,000 400
「グリーンA」
サブファンド
12,000 400
「グリーンB」
スーパーファンド・
サブファンド
9,800 400
ジャパン 6,000
「グリーンC」
(「当ファンド」)
サブファンド
9,793 400
「レッド」
サブファンド
9,793 400
「シャープパリ
ティ」
当ファンドの事務管理及び振替代行報酬は、事務管理契約の添付1に記載される、各評価日におけ
る純資産価額の計算、受益権者名簿の管理、締結された申込に係る契約及び申込の受領並びに処理、
電磁的方法による受益証券の発行証明及び保有報告書の作成並びに送付などの役務の対価として毎月
後払いにて支払われる。当該役務は、両当事者の合意により適宜修正される場合がある。年次報告書
及び監査手配報酬は、関連する規制に則した年次財務諸表(監査済み)の作成及びその補助の対価と
して毎月後払いにて支払われる。主たる事務所の提供報酬は、当ファンドの主たる事務所を提供する
ことの対価として事務管理会社の関連会社に対し毎年前払いにて支払われる。
(ⅳ)代行協会員報酬
代行協会員は、代行協会員としての役割(日本の投資家に対する目論見書及び財務諸表の交付(日
本法及び JSDA の規則により義務づけられるもの)、並びに各サブファンドについての各シリーズの純
資産価額の公表等)に関連する報酬(以下「代行協会員報酬」という。)を受領する権限を有する。
代行協会員報酬は、各サブファンドの純資産価額の 0.1 %(年率)とする。かかる報酬は、日々発生
し、各評価日において計算され、毎月後払いで支払われる。
(ⅴ)販売会社報酬
販売会社は、販売会社としての立場では、サブファンド「シャープパリティ」に関するものを除
き、当ファンドに関して報酬は受領しない。
しかし、販売会社は、マスターファンドにおいて徴収される販売報酬のうち、サブファンド「グ
リーンA」、「グリーンB」、「グリーンC」及び「レッド」については当該各サブファンドの純資
産価額の 1.8 %(年率)に相当する額の販売会社報酬を受領する権限を有する。日々発生する当該販売
報酬は、マスターファンドのレベルで各評価日に算出され、毎月後払いで支払われる。
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サブファンド「シャープパリティ」については、販売会社は純資産価額の 0.6 %(年率)に相当する
額の販売会社報酬を徴収する権限を有する。日々発生する当該販売報酬は、各評価日に算出され毎月
支払われる。
販売会社報酬は、販売の手配を行うことへの対価として支払われる。
(4)【その他の手数料等】
(ⅰ)マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドから支払われるべき手数料
マスターファンド投資顧問会社は、管理報酬として、マスターファンドの各サブファンドに属する
各クラスの マスターファンド 株式の純資産総額の、グリーンABCにおいては毎月 0.16 %(年 2.0 %)
及びシャープパリティにおいては毎月 0.08 %(年 1.0 %)相当額をマスターファンドの各サブファンド
に対して請求する。スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、レッドについて、管理報酬と
して、スーパーファンド・レッドワン SPC のサブファンドに属する各クラスのマスターファンド株式の
純資産総額の毎月 0.16 %(年 2.0 %)相当額をスーパーファンド・レッドワン SPC のサブファンドに対
して請求する。当該報酬は毎月後払いにて、当該マスターファンドの各サブファンドから支払われ
る。管理報酬は、マスターファンドの投資管理を行うことへの対価として支払われる。
さらに、毎月の最終マスターファンド営業日(以下「マスターファンド評価日」という。)に支払
われるマスターファンドの各サブファンドに属する各クラスの株式の純資産価額の増加(もしあれ
ば)に対する一定割合(以下「成功報酬」という。)が、マスターファンドの各サブファンドからマ
スターファンド投資顧問会社及び/又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社に対して支払
われる。ここで、各クラスの株式の純資産価額の増加とは、各サブファンドに属する当該クラスの株
式のマスターファンド評価日毎における純資産価額(成功報酬支払前)が、前月のハイウォータマー
クを超えて増加した金額を意味する。疑義を避けるために付言すれば、成功報酬は、累積ベース、す
なわちハイウォータマーク基準で計算され、ある株式の純資産価額が、当該株式の以前の純資産価額
の最高値(ハイウォータマーク)未満である場合には支払われない。成功報酬は新たに設定されたそ
れぞれのハイウォータマークから計算される。本項において「ハイウォータマーク」は、マスター
ファンド投資顧問会社及び/又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社に支払われる成功報
酬を差し引いた後の、株式の純資産価額を意味する。
マスターファンドのサブファンドの各クラス株式に対して支払われるべき成功報酬額は以下のとお
りである。
グリーンA及びグリーン・ゴールドA受益証券:マスターファンドより、毎月 15%が支払われる。
その他の受益証券:マスターファンドより、毎月 20%が支払われる。
成功報酬はすべての他の報酬及び費用が支払われた後に算出される。マスターファンド投資顧問会
社及び/又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、何らかの理由(例えば、受益権者に
対して提供された役務や受益権者が提供した役務を考慮するため、あるいは受益証券の発行に関連す
る理由等)により、受領した報酬の一部を第三者(サブファンドの受益権者等を含む。)に対して支
払う場合がある。
成功報酬は、ハイウォータマークを超えるマスターファンドの良好な投資成果への対価として支払
われる。
マスターファンドによる申込につきアンダーライング・マスターファンドによりマスターファンド
投資顧問会社に支払われる管理報酬又は成功報酬はない。
マスターファンドの販売会社は、サブファンド「グリーンA」、「グリーンB」、「グリーンC」
及び「レッド」については当該各サブファンドの純資産価額の 1.8 %(年率)に相当する額額の販売報
酬を受領する権限を有する。日々発生する当該販売報酬は、マスターファンドレベルで各評価日に算
出され、毎月後払いで支払われる。サブファンド「シャープパリティ」については、マスターファン
ドにおいて徴収される販売報酬はない。
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販売報酬は、販売の手配を行うことへの対価として支払われる。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの事務管理会社(以下「マスターファ
ンド事務管理会社」という。)は、下表に示す年間報酬を受領する権限を有する。
単位:米ドル
主たる
年次報告書及 登録事務 事務所
び監査手配報 所の提供 の提供
最低事務管理報
酬 報酬 報酬
酬(年間)
(年間) (年間) (年
間)
スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC A 9,600 400 2,097 489
スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC B 7,200 400 506 118
スーパーファンド・グリーンSPC A 7,300 400 573 133
マスター
スーパーファンド・グリーンSPC B 9,800 400 2,835 662
ファンド
スーパーファンド・グリーンSPC C 9,800 400 2,592 605
スーパーファンドSPC シャープパリティ 14,400 400 6,000 1,400
スーパーファンド・レッドワンSPC Ⅰ 27,500 2,000 6,000 1,400
単位:米ドル
年間監査 登録事務所の
最低事務管理報
酬(年間)
手配(年間) 提供報酬(年間)
アンダー
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSP
27,500 2,000 1,400
ライング・ C
マスター
スーパーファンド・グリーン・マスター 30,000 2,000 1,400
ファンド
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当該年間報酬は、事務管理契約の添付1に記載される、各評価日における純資産価額の計算、受益
権者名簿の管理、締結された申込に係る契約及び申込の受領並びに処理、電磁的方法による受益証券
の発行証明及び保有報告書の作成並びに送付などの役務の対価として、マスターファンド事務管理会
社に対し毎月後払いにて支払われる。当該役務は、両当事者の合意により適宜修正される場合があ
る。マスターファンド事務管理会社はまた、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファ
ンドに係る年次報告書及び監査手配報酬として上表に示す年間報酬を受領する資格を有する。年次報
告書及び監査手配報酬は、関連する規制に則した年次財務諸表(監査済み)の作成及びその補助の対
価として毎月後払いにて支払われる。また、マスターファンド事務管理会社(又はその関連会社)
は、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの登録事務所としての活動並びに役
員及び秘書役サービスの提供に対する報酬として、マスターファンド及びアンダーライング・マス
ターファンドそれぞれにつき上表に示す報酬を毎年前払いにて受領することもできる。マスターファ
ンド事務管理会社(又はその関連会社)はまた、ケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法の第4項
(1)(b)項に規定される、マスターファンドの主たる事務所として行為することにより、上表に
示す報酬を毎年前払いにて受領する。
さらにマスターファンド事務管理会社は、その職務における自己負担費用(取引手数料を含む。)
の支弁を受ける権利を有する。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドは、通常の業務においてマスターファ
ンド若しくはアンダーライング・マスターファンド(場合により)により負担されるべき、又はマス
ターファンド若しくはアンダーライング・マスターファンド(場合により)のために負担されたすべ
ての費用を支払う。かかる費用には、コンサルティング費、調査費、投資関連旅費、サービスその他
の運営費、継続募集関連費用、保管及び管理事務代行費、印刷費、弁護士費用、会計・監査費用、支
払利息、銀行手数料、仲介手数料、短期配当金、その他同様の費用並びに臨時費用が含まれる(但
し、これらに限られるものではない。)。アンダーライング・マスターファンドから清算会社に支払
われる仲介手数料の一部は、管理会社及び/又はマスターファンド投資顧問会社の関連会社である1
つ以上の取次ぎ及び/又は執行を行ったブローカーでシェアされる場合がある。
(ⅱ)諸費用
各サブファンドは、その運用及び業務に付帯するその他すべての費用を負担し、かかる費用には、
(ⅰ)仲介手数料及び費用、引受手数料並びに類似の費用、(ⅱ)カストディアン費用及び決済機関
費用、(ⅲ)借入金及び借方残高に対する支払利息及び約定手数料、(ⅳ)所得税、源泉徴収税、譲
渡税及びその他政府により課される費用及び税、(ⅴ)当ファンドの法律顧問及び独立監査人への報
酬、(ⅵ)ケイマン諸島に登記された、当ファンドの主たる事務所の維持費、(ⅶ)受益権者に対す
る募集資料並びに報告書及び通知の印刷並びに分配費用、(ⅷ)設立費用並びに、(ⅸ)各サブファ
ンドが投資したファンド(マスターファンドを含むがそれに限られない。)の費用が含まれる。
(5)【課税上の取扱い】
本書の内容は、情報の提供のみを目的として、受益権者となるべき投資家に対するケイマン諸島及び
日本の税効果について記載したものである。当ファンドへの投資に関する課税上の問題については、そ
れぞれの専門の税務アドバイザーに相談されることを推奨する。税効果は、受益権者となるべき各投資
家の状況によって異なる。また、当ファンドの直接的受益権者ではないが、特定のルールが適用された
結果、受益証券の保有者とみなされる投資家については、(本書に記載されていない)特別な検討が必
要となる場合がある。本書の議論は、課税上のアドバイスではなく、また、受益権者は課税上のアドバ
イスとして、本書の議論の一部に依拠することのないように留意されたい。
(ⅰ)ケイマン諸島の課税上の取扱い
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現行のケイマン諸島の法律においては、当ファンドが支払義務を負う所得税、相続税、譲渡税、売
上税その他の税金、又は当ファンドによる分配金若しくは受益証券の買戻代金の支払いに適用される
源泉徴収税はない。
当ファンドはケイマン諸島の信託法(その後の改正を含む。)第 74条に基づき、適用免除信託とし
て登録されている。前述したとおり、納税義務を課す税制は現在のところケイマン諸島にはないが、
当ファンドは、法律の改正の有無を問わず、信託証書の日付より 50年以内であれば、所得又はキャピ
タル・ゲインについて将来課されるいかなる税金又は義務からもファンドが免除されるという旨の、
ケイマン諸島の総督が署名した誓約の適用を受けている。
米国外国口座税務コンプライアンス法
米国内国歳入法の第 1471 項から第 1474 項( FATCA と称される)は、さまざまな情報報告要件が満たさ
れている場合を除いて、当ファンド及び各サブファンドを含む特定の「外国金融機関」に対して支払
われる米国源泉金額の合計金額に 30%の源泉徴収税を課している。この規則に基づき源泉徴収の対象
となる金額は通常、米国源泉の配当金及び利子所得の総額、米国国内の財源から配当金又は利子所得
を生み出す財産の売却による総収益、及び「参加外国金融機関」から「非協力口座保有者」に対する
その他の支払い(いわゆる「外国パススルー支払い」)を含む。
ケイマン諸島政府は、米国とモデル1政府間協定(以下「米国 IGA 」という。)を締結し、 FATCA 遵
守を促進するための国内規制を実施した。適用ある法令に基づく義務を遵守するため、受託会社は当
ファンド及び各サブファンドのために、 FATCA に関する情報をケイマン諸島の税務情報局(以下「ケイ
マン諸島税務情報局」という。)に報告することが義務づけられ、ケイマン諸島税務情報局が関連情
報を米国 内国歳入庁(以下「 IRS 」という。)に報告する。 FATCA に基づく源泉徴収税を回避するた
め、受託会社は当ファンド及び各サブファンドのために、受益権者及び実質的所有者に追加の情報を
要求して(これはケイマン諸島税務情報局及び IRS に開示されることがある。)、受益証券が直接又は
間接的に「特定米国人」(米国 IGA に定められる。)に保有されているかどうかを確認する。当ファン
ドが(1人以上の受益権者が十分な情報の提供を怠ったためか否かにかかわらず、)米国 IGA に基づく
報告要件を遵守できなかった場合、 FATCA に基づく 30%の源泉徴収税が当ファンド及び各サブファンド
に課される可能性がある。
税務報告に関する OECD 共通報告基準の要件
「共通報告基準」(以下「 CRS 」という。)は、関係する法域間で財務会計情報を自動的に交換する
ための世界基準とするために OECD によって策定された。 CRS を導入するすべての法域(以下それぞれを
「参加法域」という。)が、所轄官庁多国間合意(以下「 MCAA 」という。)又は特定の参加法域との
間の所轄官庁二国間合意に署名する。
MCAA (又は該当する二国間合意)に基づき、参加法域は適切な国内規制を施行し、必要な行政及び
ITインフラ(いずれも情報を収集及び交換し、機密性を保持し、データを保護するためのもの)を設
け、情報交換に係る必要な通知を行った時点で「報告対象法域」となる。参加法域は、関連する情報
を収集し、報告対象法域と情報交換を行わなければならない。
ケイマン諸島政府は、 MCAA に署名しており、税務情報局(国際税務コンプライアンス)(共通報告
基準)の規則( 2018 年改正)(以下「 CRS 規則」という。)に CRS を採用している。 CRS 規則に基づき、
受託会社は当ファンド及び各サブファンドのために、報告対象法域に居住し課税対象となる受益権者
及び/又はその「管理者」が報告対象法域に居住し課税対象となる受益権者(但し、 CRS 規則における
限定的な適用除外規定が1つ以上適用される者を除く。)につき、ケイマン諸島の税務情報局に対し
て年次報告を行うことを義務づけられている。
ケイマン諸島税務情報局のウェブサイトである http://www.tia.gov.ky/pdf/CRS_Legislation.pdf
において、ケイマン諸島における報告対象法域の一覧を閲覧することができる。
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受益権者への予想される影響
米国 IGA 、MCAA 及び関連する国内法令(以下「 AEOI 法令」と総称する。)を遵守するため、当ファン
ドは、受益権者から提供された機密情報を関連するケイマン諸島以外の国の財政当局(以下「海外財
政当局」という。)又はケイマン諸島税務情報局に開示することがあり、その機密情報は関連する海
外財政当局に報告されることがある。さらに、受託会社は当ファンド及び各サブファンドのために、
受託会社が当ファンド及び各サブファンドのためにケイマン諸島税務情報局及び/又は関連する海外
財政当局に開示を要求される可能性がある追加的情報及び/又は書類の提供を受益権者に対して何時
でも要求することがある。
受益権者が要求された情報及び/又は書類を提供しない場合、当ファンドによる法令遵守違反又は
当ファンドが源泉徴収税若しくはその他の責任を負うリスクに実際につながるか否かにかかわらず、
当ファンドは、自由にあらゆる措置を講じ、及び/又は救済を求めることができる。かかる措置又は
救済には、関係している受益権者が保有する受益証券の一部又は全部の強制償還を含む。受益権者が
情報等を提供しないことにより当ファンドが何らかの費用若しくは源泉徴収税を負担し、又は受益権
者に対して源泉徴収税を適用することが法律によって要求される範囲内において、当該額を当ファン
ドが受益権者に対して負う支払額と相殺し、また当該受益権者が保有する受益証券に対して当該金額
を分配することができる。 AEOI 法令を遵守するため当ファンドによって又は当ファンドを代表して行
われた措置又は求められた救済によって発生した一切の損害又は負債に対し、当該措置又は救済の影
響を受ける受益権者は、当ファンドに対する請求権を有しないものとする。
受益権者は、サブファンドの受益証券への投資に対する、 AEOI 法令の適用の可能性及びこれらの想
定される影響について、自らのアドバイザーに相談することが奨励される。
(ⅱ)日本の課税上の取扱い
日本の投資家は、各受益証券の申込の時点において適用される有価証券税制を個別に確認された
い。本書の日付現在、日本の税法で定義されている、日本で公募される外国株式投資信託(いわゆる
「公募外国株式投資信託」)に関する税制は、下記のとおりである。日本の投資家は、所得税法、法
人税法、租税特別措置法及びその他の税法の変更により、課税率及び課税方法も変更の対象となるこ
とに留意すべきである。
(a)個人受益権者に 支払われる 当ファンドの分配金について、その課税方法は以下のとおりとな
る。
個人に支払われるファンドの分配金については、 20%(所得税 15%、住民税5%)の税率によ
る源泉徴収が行われる。受益権者の選択により、申告不要とすることも、配当所得として確定
申告をすることもできる。また、 2016 年1月1日以降に取得した有価証券に係る分配金につい
ては、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を利用した場合、一定の要
件下で、毎年 120 万円の投資枠内での投資については5年間配当所得が非課税となる。
受益権者は、申告不要を選択した場合、 20%(所得税 15%、住民税5%)の税率で源泉徴収さ
れた税額のみで課税関係は終了する。
申告不要を選択せず、確定申告を行う場合、総合課税又は申告分離課税を選択することにな
る。申告分離課税を選択した場合の税率は、 20%(所得税 15%、住民税5%)となる。
なお、申告分離課税を選択した場合(源泉徴収選択口座におけるファンドの分配金について申
告分離課税を選択した場合を含む。)、その年分の上場株式等の譲渡損失又はその年の前年以
前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除く。)を控
除することができる。
但し、上記の税率は、復興特別措置法に基づき、 2014 年1月1日から 2037 年12月31日までは
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20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)、 2038 年1月1日以降は 20%(所得税 15%、住民税
5%)となる。
(b)法人(公共法人等を除く。)が分配金を受け取る場合は、 15%(所得税のみ)の税率による源
泉徴収が行われる。法人の益金不算入の適用は認められない。
但し、上記の税率は、復興特別措置法に基づき、 2014 年1月1日から 2037 年12月31日までは
15.315 %(所得税のみ)、 2038 年1月1日以降は 15%(所得税のみ)となる。
(c)個人が受益証券を譲渡・買戻請求した場合、その課税方法は以下のとおりとなる。
譲渡損益における申告分離課税での税率は 20%(所得税 15%、住民税5%)となり、申告分離
課税の上場株式等の譲渡による所得及び上場株式等の配当所得等との損益通算が可能となる。
また、 2016 年1月1日以降に取得した有価証券に係る譲渡所得については、少額上場株式等に
係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を利用した場合、一定の要件下で、毎年 120 万円の投
資枠内での投資については5年間譲渡所得が非課税となる。
源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択した場合は、 20%(所得税
15%、住民税5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
但し、上記の税率は、復興特別措置法に基づき、 2014 年1月1日から 2037 年12月31日までは
20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)、 2038 年1月1日以降は 20%(所得税 15%、住民税
5%)となる。
(d)上記の分配金及び譲渡・買戻しの対価につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出され
る。
(e)当ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(c)と同様の扱いとなる。
当ファンドは、日本で公募される株式投資信託(公募外国株式投資信託)として取扱われる。但し、
当ファンドの受益権者が課税当局により異なる扱いを受ける可能性があることに留意するべきである。
上記の課税上の取扱いは、税法又は課税当局の決定の変更によって影響を受けることがある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020 年3月 31日現在)
時価合計
資産の種類 国 名 投資比率
円
スーパーファンド・グリーン・
ゴールド SPC の株式(クラスA)及び
ケイマン諸島 296,391,150 98.20 %
スーパーファンド・グリーン SPC の株式
グリーンA
(クラスA)
現金、受取債権及びその他の資産
該当なし 5,418,837 1.80 %
(負債控除後)
純資産総額 301,809,987 100.00 %
時価合計
資産の種類 国 名 投資比率
円
スーパーファンド・グリーン・
ゴールド SPC の株式(クラスB)及び
ケイマン諸島 1,413,931,489 99.72 %
スーパーファンド・グリーン SPC の株式
グリーンB
(クラスB)
現金、受取債権及びその他の資産
該当なし 4,024,605 0.28 %
(負債控除後)
純資産総額 1,417,956,094 100.00 %
時価合計
資産の種類 国 名 投資比率
円
スーパーファンド・グリーン SPC の株式
ケイマン諸島 428,493,784 98.81 %
(クラスC)
グリーンC
現金、受取債権及びその他の資産
該当なし 5,159,235 1.19 %
(負債控除後)
純資産総額 433,653,019 100.00 %
時価合計
米ドル
資産の種類 国 名 投資比率
(円)
6,070,307
スーパーファンド・レッドワン SPC の株
ケイマン諸島 99.36 %
式(クラス・ジャパン)
(652,740,112 )
レッド
38,994
現金、受取債権及びその他の資産
該当なし 0.64 %
(負債控除後)
(4,193,025 )
6,109,301
純資産総額 100.00 %
(656,933,137 )
時価合計
資産の種類 国 名 投資比率
円
スーパーファンド SPC の株式(分別ポー
トフォリオ・シャープパリティ・クラス ケイマン諸島 199,373,986 97.24 %
シャープパリティ
(注) Bジャパン)
現金、受取債権及びその他の資産
該当なし 5,649,802 2.76 %
(負債控除後)
純資産総額 205,023,788 100.00 %
(注)サブファンド「ブルー」は、 2020 年1月1日付で、サブファンド「シャープパリティ」と名称が変更された。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020 年3月 31日現在)
サブ 投資
発行地 銘柄 業種 数量 金額(簿価) 金額(時価)
ファンド 比率
スーパーファンド・
250,849,578 円 296,391,151 円
分別
グリーン・ゴールド SPC
ケイマン
ポート
の株式(クラスA)及び
グリーンA 276,343.24 100 %
フォリオ
スーパーファンド・グ
諸島
単 単
907.75 円 1072.55 円
リーン SPC の株式(クラ
会社
価 価
スA)
スーパーファンド・
1,258,626,540 円 1,413,931,487 円
分別
グリーン・ゴールド SPC
ケイマン ポート
の株式(クラスB)及び
グリーンB 1,316,154.35 100 %
諸島 フォリオ
スーパーファンド・グ
単 単
956.29 円 1,074.29 円
リーン SPC の株式(クラ
会社
価 価
スB)
分別
368,292,184 円 428,493,783 円
スーパーファンド・グ
ケイマン
ポート
グリーンC リーン SPC の株式(クラ 373,942.52 100 %
単 単
フォリオ
諸島
984.89 円 1,145.88 円
スC)
価 価
会社
7,218,241.57 米ドル 6,070,306 米ドル
分別
スーパーファンド・レッ
(776,177,516 円) (652,740,004 円)
ケイマン
ポート
レッド ドワン SPC の株式(クラ 7,242.98 100 %
フォリオ
諸島
996.59 米ドル 838.10 米ドル
単 単
ス・ジャパン)
会社
価 価
(107,163 円) (90,121 円)
分別
スーパーファンド SPC の
365,155,378 円 199,373,990 円
シャープパ
ケイマン ポート
株式(分別ポートフォリ
リティ
116,499.97 100 %
単 単
オ・シャープパリティ・
諸島 フォリオ
(注)
3,134.38 円 1,711.37 円
価 価
クラスBジャパン)
会社
(注)サブファンド「ブルー」は、 2020 年1月1日付で、サブファンド「シャープパリティ」と名称が変更された。
②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
(3)【運用実績】
*サブファンド「グリーンA」及びサブファンド「グリーンB」の受益証券は、当初設立( 2009 年)以降 2017 年12月31日まで、約
2ヵ月毎の申込期間に対応して異なるシリーズとして発行されたが、その後順次当初シリーズに統合された。
①【純資産の推移】
(a)純資産総額の推移
*下記表中の「サブファンドA 円建てクラス」は現在のサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブファンド
B 円建てクラス」は現在のサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスである(以下同じ)。
サブファンドA円建てクラス サブファンドB円建てクラス
純資産総額(円) 純資産総額(円)
当初シリーズ 当初シリーズ
2017 年12月 243,292,020 2017 年12月 285,519,878
(注1)第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、 2010 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注2)第 10シリーズから第 16シリーズまでの各シリーズは、 2011 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注3)第 17シリーズから第 23シリーズまでの各シリーズは、 2012 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注4)第 24シリーズから第 30シリーズまでの各シリーズは、 2013 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注5)第 31シリーズから第 37シリーズまでの各シリーズは、 2014 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注6)第 38シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは、 2015 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注7)第 43シリーズから第 60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。
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(注8)上記注1から注6に記載のとおり、第2シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは 2015 年12月1日までに当初
シリーズに統合されており、 2017 年12月31日時点においては存在していない。そのため、当該シリーズは上表にお
いて省略されている。
サブファンド
サブファンド サブファンド サブファンド サブファンド
サブファンド サブファンド
「グリーン
「グリーン 「グリーン 「グリーン 「グリーン
「グリーン 「グリーン
B」
A」 A」 B」 B」
A」 B」
(ゴールド
(米ドル・ (ゴールド (米ドル・ (ゴールド
(円・クラ (円・クラ
米ドル・
ス) ス)
クラス) 円・クラス) クラス) 円・クラス)
クラス)
純資産総額 純資産総額 純資産総額 純資産総額 純資産総額 純資産総額 純資産総額
(円) (米ドル) (円) (円) (米ドル) (円) (米ドル)
2018 年12月 80,931,474 152,976.55 165,452,108 571,375,492 2,028,793.62 339,227,272 74,863.60
2019 年4月 75,429,966 152,724.09 176,202,739 645,694,182 2,195,431.56 369,290,979 85,558.40
5月 71,797,654 150,044.72 168,842,428 615,300,478 2,086,075.90 349,995,801 83,419.44
6月 73,936,542 155,403.46 186,987,485 647,125,907 2,187,835.70 395,698,722 95,183.72
7月 74,710,601 155,403.46 190,923,853 657,561,119 2,164,547.82 408,624,750 97,322.68
8月 77,277,312 163,441.57 206,987,424 699,906,449 2,363,586.70 454,480,985 110,156.44
9月 75,402,058 155,403.46 195,687,533 661,717,079 2,196,594.76 422,999,483 100,531.12
10月 73,980,610 149,816.52 195,874,049 637,349,273 2,122,409.37 427,854,972 108,031.38
11月 75,552,427 152,444.88 195,126,857 656,273,649 1,891,922.56 429,952,707 108,031.38
12月 75,629,296 155,073.24 200,844,175 649,761,961 1,917,820.80 431,665,715 112,628.46
2020 年1月 76,255,074 150,462.60 210,062,661 676,566,518 1,986,554.50 471,622,944 122,971.89
2月 75,621,300 147,996.00 205,017,424 674,649,480 1,990,907.52 464,285,509 120,673.35
3月 76,741,781 150,462.60 208,814,043 669,946,089 1,979,754.48 522,567,218 125,270.43
サブファンド
サブファンド
「グリーン
「グリーン
C」
C」
(米ドル・
(円・クラ
ス)
クラス)
純資産総額 純資産総額
(円) (米ドル)
2018 年12月 264,774,602 1,317,843.39
2019 年4月 301,850,770 1,555,487.28
5月 285,153,021 1,512,279.30
6月 304,566,937 1,620,299.25
7月 303,638,052 1,454,828.25
8月 327,998,948 1,610,009.93
9月 280,512,568 1,474,225.96
10月 243,600,852 1,392,386.96
11月 252,422,552 1,430,019.04
12月 245,467,414 1,467,651.12
2020 年1月 261,950,707 1,561,731.32
2月 252,079,056 1,561,731.32
3月 260,021,955 1,618,179.44
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サブファンド
サブファンド
サブファンド サブファンド
サブファンド サブファンド
「レッド」
「レッド」
「レッド」 「レッド」
「レッド」 「レッド」
(シルバー
(ゴールド
(ゴールド (シルバー
(円・クラ (米ドル・ク
米ドル・クラ
米ドル・クラ
ス) ラス)
円・クラス) 円・クラス)
ス)
ス)
純資産総額 純資産総額 純資産総額 純資産総額 純資産総額 純資産総額
(円) (米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル)
2018 年12月 186,320,367 181,711.07 163,155,964 362,379.15 114,405,818 4,574,903.92
2019 年4月 223,653,147 211,529.64 183,697,284 419,101.79 106,853,506 2,255,937.01
5月 205,354,240 206,441.37 177,592,836 416,875.19 98,498,185 2,139,745.55
6月 192,505,346 212,529.52 196,295,018 462,631.82 105,876,856 2,309,248.39
7月 189,788,582 210,063.15 200,328,073 462,130.83 105,501,492 2,430,628.27
8月 180,737,532 204,752.69 200,136,156 480,110.63 111,531,228 2,619,098.24
9月 180,291,437 200,842.06 190,252,833 453,892.41 103,362,022 2,386,682.15
10月 175,691,442 195,798.23 183,354,940 454,838.72 106,979,316 2,471,403.02
11月 176,252,517 194,887.23 178,344,524 438,695.87 100,868,427 2,312,381.49
12月 183,583,741 204,641.60 191,078,019 476,214.08 109,588,466 2,542,985.37
2020 年1月 185,134,786 206,863.55 200,103,321 499,871.70 110,014,398 2,585,572.33
2月 172,936,069 194,065.11 184,292,858 462,353.49 92,969,645 2,194,134.71
3月 161,556,969 181,888.83 170,058,987 430,179.12 73,187,349 1,732,926.96
サブファンド サブファンド
「シャープパ 「シャープパ
リティ」 リティ」
(円・クラ (ゴールド
ス) 円・クラス)
純資産総額 純資産総額
(円) (円)
2018 年12月 107,994,977 218,335,809
2019 年4月 99,225,459 194,343,008
5月 82,354,050 160,074,351
6月 82,928,320 174,483,813
7月 91,613,207 171,700,335
8月 79,063,896 169,184,530
9月 78,692,704 165,550,768
10月 78,637,025 177,069,283
11月 78,284,393 172,584,434
12月 77,319,294 175,257,399
2020 年1月 75,218,234 173,014,197
2月 64,950,362 157,531,896
3月 60,222,061 144,800,866
(注1) 2018 年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブ
ファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。
(注2)サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサ
ブファンド「ブルー」は、新設クラス及び新設ファンドとして 2018 年1月より運用が開始されたため、 2017 年12月以前
の情報がない。
(注3)サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」は、新設クラス及び新設
ファンドとして 2018 年7月より運用が開始されたため、 2018 年6月以前の情報がない。
(注4)サブファンド「ブルー」円ヘッジ有・クラス及びサブファンド「ブルー」ゴールド円・クラスは、 2020 年1月1日付
で、サブファンド「シャープパリティ」円・クラス及びサブファンド「シャープパリティ」ゴールド円・クラスとそれ
ぞれ名称が変更された。
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(b)1口当たりの純資産額の推移
サブファンドA円建てクラス サブファンドB円建てクラス
1口当たりの 1口当たりの
純資産額(円) 純資産額(円)
当初シリーズ 当初シリーズ
2017 年12月 94.05 2017 年12月 103.35
(注1)1口当たりの純資産額は、小数点以下第2位まで計算されている。
(注2)第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、 2010 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注3)第 10シリーズから第 16シリーズまでの各シリーズは、 2011 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注4)第 17シリーズから第 23シリーズまでの各シリーズは、 2012 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注5)第 24シリーズから第 30シリーズまでの各シリーズは、 2013 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注6)第 31シリーズから第 37シリーズまでの各シリーズは、 2014 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注7)第 38シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは、 2015 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注8) 第43シリーズから第 60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。
(注9)上記注1から注7に記載のとおり、第2シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは 2015 年12月1日までに当初
シリーズに統合されており、 2017 年12月31日時点においては存在していない。そのため、当該シリーズは上表にお
いて省略されている。
サブファンド
サブファンド サブファンド サブファンド サブファンド
サブファンド サブファンド 「グリーンB」
「グリーンA」 「グリーンA」 「グリーンB」 「グリーンB」
「グリーンA」 「グリーンB」 (ゴールド
(米ドル・ (ゴールド (米ドル・ (ゴールド
(円・クラス) (円・クラス) 米ドル・
クラス) 円・クラス) クラス) 円・クラス)
クラス)
1口当たりの 1口当たりの 1口当たりの
1口当たりの 1口当たりの 1口当たりの 1口当たりの
純資産額 純資産額 純資産額
純資産額(円) 純資産額(円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
2018 年12月 49.80 0.53 72.07 58.31 0.74 74.42 0.70
2019 年4月 54.45 0.57 79.24 67.29 0.84 86.16 0.80
5月 52.03 0.56 75.93 64.01 0.82 81.55 0.78
6月 53.58 0.58 84.09 67.21 0.86 92.07 0.89
7月 54.14 0.58 86.17 68.22 0.87 94.96 0.91
8月 56.00 0.61 93.42 72.84 0.95 105.49 1.03
9月 54.50 0.58 88.32 69.30 0.89 97.85 0.94
10月 53.55 0.57 89.13 67.76 0.87 98.08 0.94
11月 54.75 0.58 88.79 69.82 0.88 98.65 0.94
12月 54.87 0.59 91.60 70.59 0.90 102.38 0.98
2020 年1月 56.55 0.61 98.04 74.40 0.95 111.73 1.07
2月 56.08 0.60 96.12 74.29 0.96 109.54 1.05
3月 56.86 0.61 97.90 76.38 0.99 113.08 1.09
サブファンド
サブファンド
「グリーン
「グリーン
C」
C」
(米ドル・
(円・クラ
ス)
クラス)
1口当たりの
1口当たりの
純資産額
純資産額
(円)
(米ドル)
2018 年12月 56.44 0.61
2019 年4月 67.79 0.72
5月 64.04 0.70
6月 68.40 0.75
7月 69.55 0.75
8月 75.13 0.83
9月 70.01 0.76
10月 67.93 0.74
11月 70.39 0.76
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12月 71.63 0.78
2020 年1月 76.44 0.83
2月 75.85 0.83
3月 78.24 0.86
サブファンド サブファンド
サブファンド サブファンド
サブファンド
サブファンド
「レッド」 「レッド」
「レッド」 「レッド」
「レッド」
「レッド」
(ゴールド (シルバー
(ゴールド (シルバー
(米ドル・クラ
(円・クラス)
米ドル・クラ 米ドル・クラ
ス)
円・クラス) 円・クラス)
ス) ス)
1口当たりの純 1口当たりの純 1口当たりの純
1口当たりの純 1口当たりの純 1口当たりの純
資産額 資産額 資産額
資産額(円) 資産額(円) 資産額(円)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
2018 年12月 92.0331 0.8178 73.2756 0.6510 50.1816 0.4458
2019 年4月 108.8301 0.9520 86.0762 0.7529 56.6078 0.4951
5月 103.2226 0.9291 83.2158 0.7489 52.1814 0.4696
6月 105.8437 0.9565 91.9792 0.8311 56.0904 0.5068
7月 105.5102 0.9454 92.6727 0.8302 59.8818 0.5365
8月 100.4784 0.9215 94.0634 0.8625 63.0438 0.5781
9月 100.2304 0.9039 90.4268 0.8154 58.4261 0.5268
10月 97.6731 0.8812 90.5796 0.8171 60.4708 0.5455
11月 98.5328 0.8771 88.5418 0.7881 57.3407 0.5104
12月 102.6311 0.9210 95.3368 0.8555 62.5566 0.5613
2020 年1月 103.4982 0.9310 99.8399 0.8980 63.4517 0.5707
2月 96.6786 0.8734 91.9514 0.8306 53.6210 0.4843
3月 90.3172 0.8186 85.2750 0.7728 42.2114 0.3825
サブファンド
サブファンド
「シャープパリ
「シャープパリ
ティ」
ティ」
(ゴールド円・
(円・クラス)
クラス)
1口当たりの純 1口当たりの純
資産額(円) 資産額(円)
2018 年12月 53.57 64.43
2019 年4月 51.52 63.12
5月 42.76 51.99
6月 43.51 56.67
7月 42.82 57.02
8月 42.60 59.13
9月 42.40 57.86
10月 42.37 59.42
11月 42.18 58.11
12月 41.66 59.01
2020 年1月 41.65 59.05
2月 38.94 53.95
3月 36.33 49.59
(注1) 2018 年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブ
ファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。
(注2) サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサ
ブファンド「ブルー」は、新設クラス及び 新設ファンドとして 2018 年1月より運用が開始されたため、 2017 年12月以前
の情報がない。
(注3)サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」は、新設クラス及び新設
ファンドとして 2018 年7月より運用が開始されたため、 2018 年6月以前の情報がない。
(注4)サブファンド「ブルー」円ヘッジ有・クラス及びサブファンド「ブルー」ゴールド円・クラスは、 2020 年1月1日付
で、サブファンド「シャープパリティ」円・クラス及びサブファンド「シャープパリティ」ゴールド円・クラスとそれ
ぞれ名称が変更された。
②【分配の推移】
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該当なし
③【収益率の推移】
サブファンドA 円建てクラス
自2017 年
1月1日
至2017 年
12月31日
当初シリーズ 18.42 %
サブファンドB 円建てクラス
自2017 年
1月1日
至2017 年
12月31日
当初シリーズ 29.03 %
(注1)各シリーズの収益率の推移は、各運用開始日からの収益率の推移を表わしている。当初シリーズは 2009 年8月3日に運
用が開始された。
(注2)第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、 2010 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注3)第 10シリーズから第 16シリーズまでの各シリーズは、 2011 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注4)第 17シリーズから第 23シリーズまでの各シリーズは、 2012 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注5)第 24シリーズから第 30シリーズまでの各シリーズは、 2013 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注6)第 31シリーズから第 37シリーズまでの各シリーズは、 2014 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注7)第 38シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは、 2015 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注8)第 43シリーズから第 60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。
(注9)上記注2から注6に記載のとおり、第2シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは 2015 年12月1日までに当初シ
リーズに統合されており、 2017 年1月1日から 2017 年12月31日までの期間中は存在していない。そのため、当該シリー
ズは上表において省略されている。
サブファンド「グリーンA」
収益率
ゴールド円・ク
円・クラス 米ドル・クラス
ラス
自2018 年
1月1日
-23.19 % -20.55 % -23.37 %
至2018 年
12月31日
自2019 年
1月1日
10.18 % 11.32 % 27.10 %
至2019 年
12月31日
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サブファンド「グリーンB」
収益率
ゴールド円・ク ゴールド米ド
円・クラス 米ドル・クラス
ラス ル・クラス
自2018 年
1月1日
-25.95 % -13.95 % -27.99 % -26.32 %
至2018 年
12月31日
自2019 年
1月1日
21.06 % 21.62 % 37.57 % 40.00 %
至2019 年
12月31日
サブファンド「グリーンC」
収益率
円・クラス 米ドル・クラス
自2018 年
1月1日
-28.98 % -26.61 %
至2018 年
12月31日
自2019 年
1月1日
26.91 % 27.87 %
至2019 年
12月31日
サブファンド「レッド」
収益率
ゴールド円・ク ゴールド米ド シルバー円・ク シルバー米ド
円・クラス 米ドル・クラス
ラス ル・クラス ラス ル・クラス
自2018 年
1月1日
-12.89 % -10.51 % -17.03 % -14.77 % -23.81 % -21.73 %
至2018 年
12月31日
自2019 年
1月1日
11.52 % 12.62 % 30.11 % 31.41 % 24.66 % 25.91 %
至2019 年
12月31日
サブファンド「ブルー」
収益率
円ヘッジ有・ク ゴールド円・ク
ラス ラス
自2018 年
1月1日
-27.45 % -30.85 %
至2018 年
12月31日
自2019 年
1月1日
-22.23 % -8.41 %
至2019 年
12月31日
(注1) 2018 年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブ
ファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。
(注2)サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサ
ブファンド「ブルー」は、新設クラス及び新設ファンドとして 2018 年1月より運用が開始されたため、 2017 年12月31日
以前の情報がない。
(注3)サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」は、新設クラス及び新設
ファンドとして 2018 年7月より運用が開始されたため、 2018 年6月 30日以前の情報がない。
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(注4)サブファンド「ブルー」円ヘッジ有・クラス及びサブファンド「ブルー」ゴールド円・クラスは、 2020 年1月1日付
で、サブファンド「シャープパリティ」円・クラス及びサブファンド「シャープパリティ」ゴールド円・クラスとそれ
ぞれ名称が変更された。
(4)【販売及び買戻しの実績】
(自 2017 年1月1日至 2017 年12月31日)
販売受益証券数 買戻受益証券数 発行済受益証券数
(口) (口) (口)
- 514,140 2,586,837
サブファンドA
当初シリーズ
(円建てクラス)
(-) (514,140 ) (2,586,837 )
- 341,988 2,762,650
サブファンドB
当初シリーズ
(円建てクラス)
(-) (341,988 ) (2,762,650 )
(注1) ( )は、本邦内で行われたものを内数で表している。
(注2) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、 2010 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注3) 第10シリーズから第 16シリーズまでの各シリーズは、 2011 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注4) 第17シリーズから第 23シリーズまでの各シリーズは、 2012 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注5) 第24シリーズから第 30シリーズまでの各シリーズは、 2013 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注6) 第31シリーズから第 37シリーズまでの各シリーズは、 2014 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注7) 第38シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは、 2015 年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注8)第 43シリーズから第 60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。
(注9)上記注2から注7に記載のとおり、第2シリーズから第 42シリーズまでの各シリーズは 2015 年12月1日までに当初シリー
ズに統合されており、 2017 年1月1日から 2017 年12月31日までの期間中は存在していない。そのため、当該シリーズは上
表において省略されている。
(自 2018 年1月1日至 2018 年12月31日)
サブ 販売受益証券数 買戻受益証券数 発行済受益証券数
クラス
ファンド (口) (口) (口)
1,835,348 210,218 1,625,130
円・クラス
(1,835,348 ) (210,218 ) (1,625,130 )
319,124 30,489 288,635
グリーン
米ドル・クラス
A
(319,124 ) (30,489 ) (288,635 )
2,586,837 291,123 2,295,714
ゴールド円・ク
ラス
(2,586,837 ) (291,123 ) (2,295,714 )
11,488,944 1,690,016 9,798,928
円・クラス
(11,488,944 ) (1,690,016 ) (9,798,928 )
3,091,564 349,951 2,741,613
米ドル・クラス
(3,091,564 ) (349,951 ) (2,741,613 )
グリーン
B
4,957,175 398,894 4,558,281
ゴールド円・ク
ラス
(4,957,175 ) (398,894 ) (4,558,281 )
106,948 - 106,948
ゴールド米ド
ル・クラス
(106,948 ) (-) (106,948 )
5,210,817 519,559 4,691,258
円・クラス
(5,210,817 ) (519,559 ) (4,691,258 )
グリーン
C
2,451,482 291,083 2,160,399
米ドル・クラス
(2,451,482 ) (291,083 ) (2,160,399 )
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2,197,935 173,442 2,024,493
円・クラス
(2,197,935 ) (173,442 ) (2,024,493 )
227,195 5,000 222,195
米ドル・クラス
(227,195 ) (5,000 ) (222,195 )
2,388,791 162,184 2,226,607
ゴールド円・ク
ラス
(2,388,791 ) (162,184 ) (2,226,607 )
レッド
556,650 - 556,650
ゴールド米ド
ル・クラス
(556,650 ) (-) (556,650 )
2,443,421 163,585 2,279,836
シルバー円・ク
ラス
(2,443,421 ) (163,585 ) (2,279,836 )
10,262,234 - 10,262,234
シルバー米ド
ル・クラス
(262,234 ) (-) (262,234 )
2,415,633 399,673 2,015,960
円ヘッジ有・ク
ラス
(2,415,633 ) (399,673 ) (2,015,960 )
ブルー
4,617,993 1,229,264 3,388,729
ゴールド円・ク
ラス
(4,617,993 ) (1,229,264 ) (3,388,729 )
(注1)( )は、本邦内で行われたものを内数で表している。
(注2) 2018 年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブ
ファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。
(注3)サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサブ
ファンド「ブルー」は、新設クラス及び新設ファンドとして 2018 年1月より運用が開始されたため、 2017 年12月31日以前
の情報がない。
(注4)サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」については、新設クラス及び
新設ファンドとして 2018 年7月より運用が開始されたため、 2018 年7月1日から 2018 年12月31日の期間の実績を表示して
いる。
(自 2019 年1月1日至 2019 年12月31日)
サブ 販売受益証券数 買戻受益証券数 発行済受益証券数
クラス
ファンド (口) (口) (口)
22,553 269,351 1,378,336
円・クラス
(22,553 ) (269,351 ) (1,378,336 )
グリーン - 25,799 262,836
米ドル・クラス
A (-) (25,799 ) (262,836 )
- 103,092 2,192,622
ゴールド円・クラス
(-) (103,092 ) (2,192,622 )
302,722 896,968 9,204,731
円・クラス
(302,722 ) (896,968 ) (9,204,731 )
- 610,701 2,130,912
米ドル・クラス
(-) (610,701 ) (2,130,912 )
グリーン
B
193,855 535,851 4,216,309
ゴールド円・クラス
(193,855 ) (535,851 ) (4,216,309 )
ゴールド米ドル・ク 7,979 - 114,927
ラス (7,979 ) (-) (114,927 )
- 1,264,378 3,426,880
円・クラス
(-) (1,264,378 ) (3,426,880 )
グリーン
C
- 278,795 1,881,604
米ドル・クラス
(-) (278,795 ) (1,881,604 )
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36,814 272,537 1,788,773
円・クラス
(36,814 ) (272,537 ) (1,788,773 )
- - 222,195
米ドル・クラス
(-) (-) (222,195 )
32,616 254,982 2,004,242
ゴールド円・クラス
(32,616 ) (254,982 ) (2,004,242 )
レッド
ゴールド米ドル・ク - - 556,650
ラス (-) (-) (556,650 )
128,060 656,067 1,751,829
シルバー円・クラス
(128,060 ) (656,067 ) (1,751,829 )
シルバー米ドル・ク - 5,731,706 4,530,528
ラス (-) (26,000 ) (236,234 )
- 160,000 1,855,960
円ヘッジ有・クラス
(-) (160,000 ) (1,855,960 )
ブルー
118,731 537,499 2,969,961
ゴールド円・クラス
(118,731 ) (537,499 ) (2,969,961 )
(注1)( )は、本邦内で行われたものを内数で表している。
(注2) サブファンド「ブルー」円ヘッジ有・クラス及びサブファンド「ブルー」ゴールド円・クラスは、 2020 年1月1日付
で、サブファンド「シャープパリティ」円・クラス及びサブファンド「シャープパリティ」ゴールド円・クラスとそれぞ
れ名称が変更された。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)受益証券の価格
サブファンド クラス
ゴールド円・クラス 1口 100 円
グリーンA 円・クラス 1口 100 円
米ドル・クラス 1口1米ドル
円・クラス 1口 100 円
米ドル・クラス 1口1米ドル
グリーンB
ゴールド円・クラス 1口 100 円
ゴールド米ドル・クラス 1口1米ドル
円・クラス 1口 100 円
グリーンC
米ドル・クラス 1口1米ドル
円・クラス 1口 100 円
米ドル・クラス 1口1米ドル
ゴールド円・クラス 1口 100 円
レッド
ゴールド米ドル・クラス 1口1米ドル
シルバー円・クラス 1口 100 円
シルバー米ドル・クラス 1口1米ドル
円・クラス 1口 100 円
シャープパリティ
ゴールド円・クラス 1口 100 円
(注1)各発行日(以下に定義する。)に発行された各クラスの受益証券は、当該発行日に係る評価日に当該クラスの既発行分と
即座に統合され、当該評価日における当該クラスの純資産価額に応じて、受益証券の申込希望者(以下「申込者」とい
う。)に発行された受益証券数が調整される。そのため、最終的には、各クラスの受益証券は、各発行日に係る評価日現
在における当該クラスの1口当たりの純資産価額により、当該評価日に発行されることになる。
(注2)「発行日」とは、申込及び申込金の支払の直後に到来する評価日を意味する。但し、受益証券の発行及び登録は、該当す
る評価日(以下「申込金受領期日」という。)の午後3時(東京時間)頃、受益証券の申込金の全額の支払いが確認され
たときに法的に有効となる。
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(2)最小申込単位
サブファンド クラス 最小申込単位
ゴールド円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
グリーンA 円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
米ドル・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
米ドル・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
グリーンB
ゴールド円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
ゴールド米ドル・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
円・クラス 100,000 口以上、 100 口単位
グリーンC
米ドル・クラス 100,000 口以上、 100 口単位
円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
米ドル・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
ゴールド円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
レッド
ゴールド米ドル・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
シルバー円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
シルバー米ドル・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
シャープパリティ
ゴールド円・クラス 5,000 口以上、 100 口単位
(注)月の最終ファンド営業日にあたる評価日では、最小申込単位は、(サブファンド「グリーンC」を除き)各クラスとも
1,000 口以上、 100 口単位である。
(3)申込手数料
各申込に適用する申込手数料は、当該申込についての申込金額に上限 5.50 %(税抜5%)の申込料率
を乗じた額とする。
(注)上記申込手数料には、上記申込手数料に課される日本において適用される現行の法定消費税率である 10%の消費税相当額が
含まれている。投資家が受益証券について実際に支払う金額(申込金)は、(ⅰ)申込金額及び(ⅱ)申込手数料(かかる
申込手数料に課される消費税相当額等を含む。)の合計額となる。
(4)申込手続
投資家は、申込期間において特定のシリーズの受益証券を購入するにあたり、該当する評価日より1
ファンド営業日前の日(以下「投資家支払日」という。)までに申込金を支払うものとする。投資家支
払日において、販売会社は、当該申込期間において当ファンドに申込まれた受益証券の確定数及び、か
かる受益証券に投資家が支払った金額の合計を管理会社及び事務管理会社に知らせるものとする。
投資家支払日(ケイマン諸島時間)において、管理会社は、販売会社から通知された受益証券の数に
対応する受益証券を発行し、事務管理会社は、販売会社の名前をかかる受益証券の保有者として受益権
者名簿に登録するものとする。但し、かかる受益証券の発行及び登録は、申込金受領期日の午後3時
(東京時間)頃、かかる申込金の全額の支払いが事務管理会社により、当ファンドに代わって確認され
たときに法的に有効となる。同時に、事務管理会社は受益証券の発行及び登録の事実を販売会社に書面
により通知するものとする。
販売会社は、申込金受領期日の午後3時(東京時間)までに、投資家によって支払われた資金を事務
管理会社に送金し、販売会社のそれぞれの顧客口座に当該受益証券の数を貸方記入する。事務管理会社
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が当ファンドにかわって申込金全額の受領を確認した上で、受益証券の発行及びかかる受益証券の名目
上の保有者の登録が、申込金受領期日の午後3時(東京時間)頃に法的に有効となる。各受益証券は、
当ファンドの資産の不可分の権利を表す。当ファンドの資産は、当ファンドがマスターファンドの株式
を買い付けるまでは、販売会社が支払った現金から構成される。
上記手続に従ってなされる申込は、申込金の受領が当ファンドによって確認されたことをもって有効
となる。マスターファンドは、申込が当ファンドによって受け付けられた場合でも申込を拒否する裁量
をもち、したがって、申込がマスターファンドにより受け付けられる保証はない。マスターファンドに
受け付けられなかった金額、及びマスターファンドに対する当ファンドの持分につき強制買戻しされた
場合の金員は、当該申込者に対し利息なしに払い戻される。
2【買戻し手続等】
(1)買戻しの方法
受益権者は、当ファンドの販売会社又は販売取次会社に対して買戻日(以下に定義する。)の「1
ファンド営業日+1本邦営業日」前に通知することで、各買戻日に保有する受益証券のすべて又は一部
の買戻しを請求することができる。かかる買戻しは、当該買戻日に決定された受益証券1口当たりの純
資産額から買戻し手数料(以下に定義する。)を差し引いた額で行われるものとする。受益証券の「買
戻日」は、各暦月の最終評価日(各暦月の最後のファンド営業日)及び管理会社が買戻日として定める
その他の日である。
受益証券の買戻請求が当初の申込時から 12ヶ月以内になされた場合又は強制買戻しが当ファンドに
よってなされた場合、買戻価格の2%の買戻し手数料(以下「買戻し手数料」という。)が、当ファン
ドにより、受益権者に対して、管理会社の裁量により、課される場合がある。かかる買戻し手数料は、
当ファンドの利益のために留保される。同様に、マスターファンドの株式の当ファンドによる償還が申
込時から 12ヶ月以内になされた場合又はマスターファンドの取締役による強制償還が行われた場合、別
途当ファンドに対し支払われる償還価格の2%の償還手数料が、マスターファンドの取締役の裁量によ
り、マスターファンドの当該サブファンドによって課される場合がある。かかる償還手数料は、マス
ターファンド投資顧問会社及び/又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社に対して(マス
ターファンドの投資顧問会社としての資格において)支払われる。
本書に記載される一定の条件に従い、当ファンドは、当該サブファンドのために当該サブファンドに
代わり、買戻実行日以降、事務管理会社が取引計算書及び適用される買戻価格を販売会社に送付した日
から2本邦営業日以内に買戻金を送金する。日本における買戻しの約定日は、販売会社が受託会社から
取引計算書及び適用される買戻価格を同日の正午(東京時間)までに受領し、確認した日である。買戻
金は、販売会社又は販売取次会社が約定日(同日を含む。)から4本邦営業日以内に受益権者に支払
う。支払日が確定した場合、事務管理会社は取引計算書を販売会社に送付した後、買戻金を送金する。
なお、買戻日から実際の支払日までの間については、利息は付されない。
マスターファンドによる償還につき、アンダーライング・マスターファンドレベルで課される買戻し
又は償還費用はない。
(2)買戻額
受益権者は、管理会社による単独の裁量で承諾されない限り、当該買戻請求の結果、当該受益権者が
保有する受益証券数が、各クラスについて初回申込の最小申込口数未満になるような場合には、部分的
な買戻請求を行うことはできない。
受益権者は、いずれの買戻日においても、買戻日の1ファンド営業日前までに通知(以下「買戻通
知」という。)することにより、当該受益権者の保有する受益証券の全部の買戻し又は本書に記載の投
資最低額の規制に従った一部の買戻しにつき、販売会社を通じて管理会社及び事務管理会社に対して請
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求することができる。かかる買戻通知はいずれも、受託会社の書面による事前の承認がある場合を除
き、取り消すことができない。
各クラスの受益証券の買戻価格(以下「買戻価格」という。)は、各買戻日のいずれにおいても当該
買戻日に係る評価日の受益証券1口当たりの純資産価額とする。
本書に記載される一定の条件に従い、当事務管理会社は、当該ファンドのために当該ファンドに代わ
り、買戻日以降、取引計算書及び適用される買戻価格を事前に販売会社に送付した翌々本邦営業日(2
本邦営業日目)以内に買戻代金を送金する。日本における買戻しの約定日(「国内約定日」)は、販売
会社が事務管理会社から取引計算書及び買戻代金を同日の正午(東京時間)までに受領し、確認した日
である。買戻し金は、販売会社又は販売取次会社が買戻金支払期日までに受益権者に支払う。上述の手
続、及び最低保有額(又は最低保有口数)に関する規定は、将来変更される可能性がある。
(注)買戻請求の手続及び買戻し代金の支払等に関する詳細については、販売会社又は販売取次会社に問い合わせされたい。
なお、管理会社は、受益権者の保有する受益証券を当ファンドが買い戻すために、将来発生しうる債
務(訴訟費用その他の費用を含む。)のための準備金を設けたり、償還された受益証券について、上記
のとおり支払われる額から一定額を留保したりする必要があると判断する場合がある。かかる準備金
は、例えば、受益権者が保有する受益証券の販売、買戻し又はその他の取引に関して当ファンドが訴訟
の対象となった場合に設置することがある。管理会社はまた、当ファンド又は受益権者の利益を保全す
るのに最良の方法であると確信する場合は、買戻し返戻金の支払いを遅らせる権利を留保する。
(注)受益証券は、各買戻日において消却されることとなるが、買戻金は支払いが完了するまで、当ファンド中に利息を付さずに
保持されることになる。
(3)管理会社が買戻しを制限する権利
管理会社は、全受益権者の利益を保護するため、1以上のクラスにおける買戻可能受益証券総数、又
は特定の買戻日に買い戻される可能性のあるサブファンドに関する各クラスにおける買戻可能受益証券
総数を、発行済の当該クラスの各受益証券の純資産価額総額の 20%に相当する数まで制限することがで
きる。かかる制限が行われた場合、通常、当該買戻請求が販売会社に受領された順に、買戻しが有効と
なる。また、販売会社の裁量により、該当するクラスの受益権者の受益証券保有割合に応じて按分比例
により買戻制限を適用することもできるものとする。特定の買戻日に、管理会社による買戻制限を理由
として買戻請求が受け付けられなかった受益証券は、次回の当該クラスの受益証券の買戻日に買い戻さ
れるものとするが、 20%制限は引き続き適用されるものとする。買戻請求がこうして繰り延べられた場
合、管理会社は販売会社に対して、当該買戻日から7日以内に、当該受益証券の買戻しがなされなかっ
たこと及び当該受益証券は次回の該当するクラスの買戻日に買い戻されるが、 20%の買戻制限の適用を
引き続き受ける旨の通知を行う。販売会社及び販売取次会社は、当該受益権者に通知を回送するものと
する。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)資産の評価
純資産価額及び受益証券1口当たりの純資産額の計算は、事務管理会社により行われる。
サブファンドの純資産価額とは、サブファンドの受益証券の各クラスに帰属せしめられるサブファ
ンドの資産を公正な市場価格で評価したものをいい、既発生かつ未払の費用及び特定の状況のための
留保金を含む一切の負債を差し引いて評価される。「受益証券1口当たりの純資産額」とは、当該受
益証券がその一部を形成する、受益証券の各クラスに適正に帰属せしめられるサブファンドの純資産
価額を、発行済未償還の各クラスの受益証券数で除したものをいう。受益証券1口当たりの純資産額
は、円建てのクラス及び米ドル建てのクラスに関しては、サブファンド「レッド」においては小数点
第4位まで、サブファンド「グリーンA」、「グリーンB」、「グリーンC」及びサブファンド
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「シャープパリティ」においては小数点第2位まで計算する。純資産価額の計算結果は、代行協会員
によって JSDA に毎月報告され、受益権者に開示される。費用、手数料及びその他の負債は、実行可能
な限り、米国の一般会計原則に従って処理されるものとする。
各サブファンドの資産の評価において、市場の相場が容易に入手可能である上場株式については、
その購入価格にかかわらず、決定する日の最終の売値で評価されるものとする。かかる売値が付かな
かった上場有価証券及び非上場株式は、現在の取引値、又はブルームバーグ(取得可能な場合)での
現在の気配値(もしあれば)における売り注文及び買い注文の仲値で決定される。 60日以下の償還期
限の短期投資は、経過利息を加えた償却原価で評価される。市場の相場が容易に入手可能であるその
他の証券は、時価で評価される。その他の証券及び資産は、マスターファンド投資顧問会社又はスー
パーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社により誠実に決定された公正な価格で評価される。サブ
ファンドが投資会社へ投資し、当該投資会社の現在の純資産価額の計算値が入手できない場合、マス
ターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社は、かかる投資会社に
より提供される計算日現在において直近の純資産価額の見積額を決定し、かかる見積額を、当該サブ
ファンドの純資産価額の決定に用いるものとする。アンダーライング・マスターファンドの取締役
会、マスターファンドの取締役会、マスターファンド投資顧問会社、スーパーファンド・レッドワン
SPC 投資顧問会社、管理会社及び事務管理会社は、サブファンドが資産を投資している投資会社のマ
ネージャーにより提供された、純資産価額の見積額等の評価に依拠することができる。
サブファンドの純資産価額を決定することができない又は上記の手続に従ってサブファンドの純資
産価額を決定することが実行不可能若しくは不適切である場合、純資産価額はアンダーライング・マ
スターファンドの取締役会が規定する方法で誠実に決定された公正な評価額によるものとする。アン
ダーライング・マスターファンドの取締役会、マスターファンドの取締役会、管理会社、受託会社、
事務管理会社、マスターファンド投資顧問会社又はスーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社
は、その下した決定又はその他の作為若しくは不作為につき、意図的な不正行為、悪意又は過失によ
らないものについては、一切責任を負わない。
(注)直近に計算された純資産価額は、代行協会員により、毎月 10日又は 10日が本邦営業日でない場合にはその直後の本邦営業
日に、 JSDA に報告される。
(ⅱ)評価及び取引の停止
受託会社は、下記の期間中、純資産価額の計算及びサブファンドの受益証券の買戻しを停止するこ
とができる。
(a)当該サブファンドの投資について相場が決定される証券取引所又は商品取引所が通常の休業日
又は週末以外で閉鎖されている期間及び取引が制限又は停止されている期間
(b)関連するサブファンドによる投資対象の処分が、合理的に実行不可能である又は買戻しをして
いないサブファンドの受益権者を害する可能性があると受託会社が考える事象が発生している
期間
(c)関連するサブファンドの投資対象の価格若しくは価値又は前述した証券取引所若しくは商品取
引所における時価につき、これらの決定に通常用いられる通信手段に支障が生じている期間
(d)資金の移動又は投資対象の取得に伴う換金を通常の為替レートで行うことができないと受託会
社が判断する期間
(e)マスターファンド又はアンダーライング・マスターファンドが純資産額の計算及び当ファンド
若しくはマスターファンド(場合により)が投資している株式の買戻しの制限を宣言した期間
受託会社が停止を宣言した場合、受託会社は宣言後可及的速やかにその停止の旨を事務管理会社及
び販売会社に通知するものとする。それを受けて販売会社は、受益証券の実質的所有者及び受益証券
の買戻しの申込停止により影響を受ける一切の者に対して、停止が宣言された旨の通知を行うものと
する。停止期間中に受益証券は買い戻されず、また買戻代金は支払われない。
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(2)【保管】
受益証券の所有権について、証書は発行されない。事務管理会社は、受益証券の申込及び買戻しにつ
いてのすべての記録を維持するものとする。
(3)【信託期間】
信託証書に従って関連する当事者により終了された場合を除き、当ファンドは、信託証書の日付より
150 年後の日に終了するものとする。
(4)【計算期間】
当ファンドの最初の計算期間は 2009 年12月31日に終了し、以降の計算期間は、毎年 12月31日に終了す
る。
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(5)【その他】
(ⅰ)報告
当ファンドの各シリーズの純資産価額は、事務管理会社によって毎月計算され、代行協会員によっ
てJSDA に報告され、受益権者に開示される。なお、販売会社は、法令に従って、取引残高報告書及び
年次運用報告書を受益権者に交付する。当ファンドの監査済財務諸表は、米国において一般に公正妥
当と認められた会計原則に従い、 BDO ケイマンリミテッドにより作成される。
(ⅱ)強制買戻し
当ファンドは、当該サブファンドが下記について決定した場合又は下記のとおりとする理由が存す
ると判断した場合、 10日を下回らない事前の書面による通知の上で、販売会社に対して、当ファンド
が保有する当該サブファンドの受益証券のすべて又は一部を買い戻すよう請求する権利を留保する。
(a)信託証書に反して当該サブファンドの受益証券の一部を移転した又は移転を試みた場合
(b)当該受益証券の所有により、当ファンド又はサブファンドが、米国若しくはその他該当する法
域の有価証券若しくは商品に関する法又は当ファンド若しくはサブファンドに適用のある自主
規制機関の規則に違反する場合、又はそれに基づきサブファンドの受益証券の登録が必要とな
り又は当ファンド、サブファンド、管理会社、販売会社、マスターファンド投資顧問会社、
スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社若しくは受託会社がさらなる規制に服すること
となる場合
(c)受益証券の継続的な所有が、当ファンド、サブファンド、管理会社、販売会社、マスターファ
ンド投資顧問会社、スーパーファンド・レッドワン SPC 投資顧問会社若しくは受託会社の事業若
しくは世評に悪影響を及ぼす等有害である場合、又は当ファンド、サブファンド若しくはその
他の受益権者に過度のリスク若しくは不利な税効果若しくは会計上の効果をもたらす可能性の
ある場合
(d)受益証券の取得に関する表明及び保証のいずれかが、行われた時点において事実に反する場
合、又は重要な点において事実に反することとなった場合
(e)受益証券の部分的な償還により、その発行済償還対象受益証券の属するサブファンドについて
必要とされる最小投資単位に満たない純資産価額総額のみ保有することとなる場合
さらに、当ファンドは、サブファンドの資産の一部の投資を効果的に実行できないと判断した場
合、当該サブファンドの受益証券の強制買戻しを請求する権利を有する。かかる状況の下で、サブ
ファンドは、販売会社の名義で、適当と認められる方法により受益証券を償還する権利を有し、かか
る権利は撤回されないものとする。
強制買戻しにおいて、買戻価格は、買戻し手数料を差し引いた、買戻日の営業終了時の当該サブ
ファンドの受益証券1口当たりの純資産額をいう。かかる買戻し手数料は、当ファンドの利益のため
に留保される。
強制買戻しが行われた場合、販売会社は、買戻価格を利息の支払いなく受領する権利を除き、買戻
価格が計算される日の営業終了時間後に買い戻される受益証券に関する権利を有しない。
(ⅲ)主要契約等の更改等に関する手続及び変更した場合の開示
① 受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、他方当事者に対し3ヶ月前に書面で通知することにより本契約を終
了することができる。上記にかかわらず、管理会社又は販売会社は、受益証券販売・買戻契約に規
定されるその他の状況においても終了することができる。
② 代行協会員契約
代行協会員契約は、他方当事者に対し3ヶ月前に書面で通知することにより本契約を終了するこ
とができる。上記にかかわらず、管理会社又は代行協会員は、代行協会員契約に規定されるその他
の状況においても終了することができる。
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代行協会員及び/又は販売会社は、管理会社と引き続き協議の上、新たなサブファンドの設立その
他、当ファンドに影響を与える契約等のすべての重要な変更について、受益権者に対して適切に開示
する。
(ⅳ)ファンドの終了
(a)受託会社による終了
受託会社は、以下のいずれかの事由の場合に、当ファンド又はいずれかのサブファンドを終了さ
せることができる。
(ⅰ)当ファンドの運用を違法と定める法律が成立し、又は受託会社が当ファンドを継続させるの
は実行不可能又は得策ではないと合理的に判断する場合。但し、管理会社及び販売会社は、
受託会社から後任の受託会社を任命する事前の機会を与えられる。
(ⅱ)信託証書の定めるところにより管理会社が解任され、かかる解任から 30日以内に、後任の管
理会社が任命されていない場合。
(ⅲ)販売会社の破産その他信託証書に記載された事由に基づき、管理会社又は受託会社により販
売会社が解任されてから 30日以内に、後任の販売会社が任命されない場合。
(ⅳ)受託会社が辞任することを選択したものの、受託会社が管理会社及び販売会社に対して辞任
することを選択した旨を通知してから 90日以内に、管理会社及び販売会社が後任の受託会社
を任命していない場合。
(ⅴ)販売会社が辞任することを選択したものの、販売会社が管理会社及び受託会社に対して辞任
することを選択した旨を通知してから6ヶ月以内に、管理会社及び受託会社が後任の販売会
社を任命していない場合。
(b)管理会社による終了
管理会社は、受託会社及び販売会社に対して通知を行うことにより、その絶対的な裁量をもって
当ファンド又はいずれかのサブファンドを終了させることができる。
(c)共同での終了
受託会社は、販売会社及び管理会社から当ファンドを終了するよう共同で指図する書面を受領し
た場合、当ファンドを速やかに終了させる。
受託会社、管理会社及び販売会社が信託証書の規定に基づき解任され、当該当事者の職務を遂行
する後任の者が解任の効力発生日より 30日以内に任命されない場合、信託証書の残りの当事者は合
意により当ファンドを終了させることができる。
(d)販売会社による終了
販売会社は、販売会社が辞任する旨を選択したにもかかわらず、管理会社及び受託会社に対しか
かる選択について通知してから6ヶ月以内に、管理会社及び受託会社が後任販売会社を任命してい
ない場合に、受託会社及び管理会社に対して通知を行うことにより、その絶対的かつ自由な裁量を
もって当ファンドを終了させることができる。
(e)終了の通知
信託証書の規定に基づき、受託会社、管理会社又は販売会社が、当ファンド又はサブファンドを
終了させる場合、当該当事者は、終了する旨の通知をその他の当事者に対し交付し、かかる通知に
おいて当ファンドの終了の効力発生日を定めるものとする(当該日は、当該通知の送達後6ヶ月目
以降の日とする。)。但し、信託証書の特定の規定に基づき終了した場合には、かかる終了は終了
する旨の通知の交付後、実行可能となり次第効力が発生する。信託証書に従い、販売会社は、受益
権者に通知を行い、また清算日の1ヶ月前までに日本の主要新聞紙一紙上にかかる清算に関する公
告を掲載し、かかる公告に要する経費は受託会社が当ファンドの資産から支払う。
(f)終了手続
当ファンドが終了した場合、受託会社は以下に従って手続を行うものとする。
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(ⅰ)管理会社は、当該時点において当ファンドを構成するすべての証券を換価するものとし、か
かる換価は、受託会社及び管理会社が望ましいと判断する当ファンドの終了後の期間におい
て、 望ましいと判断する方法により遂行され、完了する。
(ⅱ)換価が行われた場合、受託会社は、その手取金(下記(ⅵ)項に服することを条件とす
る。)を、当ファンドのクラス間で、当該終了日の直前の評価日現在における各純資産価額
の比例割合にて割り当てる。
(ⅲ)受託会社は、販売会社に対して、上記(ⅱ)項に従い得られた正味の手取金のうち(下記
(ⅳ)及び(ⅴ)に従うことを条件として)分配の目的のために供される金額を適宜分配
し、かかる分配は、販売会社が有するクラスの受益証券数との比例割合にて行われる。
(ⅳ)分配に関する一切の支払いは、信託証書に従って行われる。
(ⅴ)受託会社は、最終の分配の場合を除き、当該時点においてサブファンドを構成する金員のう
ち、受益証券1口につき1米ドルに相当する額に満たない金額については分配の義務を負わ
ない。
(ⅵ)受託会社は、サブファンドを構成する金員から、受託会社が当ファンド、又は当ファンドの
終了に関して負担し、行い、開始し、認識したあらゆる経費、賦課金、費用、請求、要求、
訴訟及び手続の全額に充当することを受託会社が決定する金額を留保する権利を有し、かつ
留保した金員から、当該経費、賦課金、費用、請求、要求、訴訟及び手続についての補償及
び免責を受ける。
(ⅶ)関連する受益権者の同意を得ることを条件として、受託会社は、受益権者が受領すべき金額
の全部又は一部を、現物で分配することができる。
(ⅷ)受取請求のなされない手取金、その他本書の規定に基づき受託会社が保有する本書に記載す
る金員は、当該金員が支払可能となった日から 12ヶ月の期間が満了した時点で、裁判所に供
託することができる。この場合、受託会社は、供託に際して受託会社が負担した費用を、受
取請求のなされない手取金から控除することができる。
販売会社は、上記(ⅲ)項に従って支払われた手取金を、当ファンドの各クラスの受益権を保有
する受益権者に対して分配する。かかる手取金は当該クラスについて販売会社が各受益権者に代
わって保有している受益権の口数に応じて配分される。
4 【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
当ファンドの発行済受益権数は、受益権者名簿に記載され、受益権者名簿は事務管理会社が管理する
ものとする。受益権者名簿には、受益権の保有者として販売会社が登録される。受益権者の要請に応じ
て、受益権者には受益証券の所有権を証明する書面が発行されることがあるが、受益証券証書は発行さ
れない。
当ファンドの法的所有権及び当ファンドにより何らかの取引を行う権利は、受託会社又はその代理人
に授与されており、受益権者はこの権利を有せず、ただ受益証券が付与する受益権のみを持つ。受益権
者は当ファンドの財産、収入、権利又は持分を分割又は分配するよう要求するいかなる権利を持たない
一方、受益権者が当ファンドの損失を分担若しくは負担するよう要求されること、又は受益証券の所有
を理由として何らかの負担を課されることはない。受益証券は個人的財産であって、当ファンドを構成
する信託証書に存する権利のみを与えるものとする。受益権者は、自身の受益証券を用いた自身の取引
に由来するものを除き、個人として、当ファンド又は当ファンドの取引、債務若しくは事務に関連し
て、いかなる債務をも負うことはないものとする。
登録された受益権者は、本書の記載及び信託証書の規定するところに従い、書面による通知後、自ら
の受益証券を償還することができる。
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登録された受益権者は、当ファンドの管理会社及び受託会社の事前の書面による承認なしに、自らの
受益証券を譲渡してはならない。
(2)【為替管理上の取扱い】
ケイマン諸島には、日本その他の国における受益権者に係る受益証券に関する配当及び償還金の支払
いについて外国為替管理規制はない。
(3)【本邦における代理人】
下記法律事務所は、以下の目的のために日本において当ファンドを代理する真正かつ合法的な代理人
である。
(ⅰ)法律上及び JSDA の規則上の問題に関する、一切の書簡、請求、訴状その他訴訟関係書類の受領
(ⅱ)当ファンドの受益証券の日本における募集、販売及び買戻しに関係する取引に関する、一切の紛
争、論争又は意見の差違に関連した裁判上及び裁判外の行為
財務省関東財務局長に対する受益証券の当初募集に関する届出及び継続開示に関する代理人は、下記
のとおりとする。
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 森 下 国 彦
電話番号 03(6775 )1000
(4)【裁判管轄等】
当ファンドの受益証券の日本における募集、販売及び買戻しに関連する取引に関して、日本の投資家
が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有し、日本法が適用される。
東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番4号
東京地方裁判所
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第3【ファンドの経理状況】
1.スーパーファンド・ジャパン(以下「第3 ファンドの経理状況」において「当ファンド」とい
う。)の 2019 年及び 2018 年12月31日に終了した期間の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認
められる会計原則に準拠して作成された財務書類を、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」(昭和 38年大蔵省令第 59号)第 131 条第5項但書の規定に従って日本文に翻訳して作成された
ものである。
2.当ファンドの 2019 年及び 2018 年12月31日に終了した期間の財務書類の原文は、本国における独立監査
人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23年法律第 103 号)第1条の3第7項に規定される外
国監査法人等をいう。)である BDO ケイマンリミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受
けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するものを添付のとお
り受領している。
3. BDO ケイマンリミテッドの監査報告書に相当するものは、専らファンドによる利用にのみ供される。ま
た、同監査報告書に相当するものは、それぞれ 2020 年5月 25日付及び 2019 年5月 17日付で作成されて
おり、 BDO ケイマンリミテッドは、同日以降、それぞれの日付を延長するようないかなる性質の手続も
行っていない。
4.当ファンドの 2019 年及び 2018 年12月31日に終了した期間の原文の財務書類の一部は、米ドルで開示さ
れている。翻訳された日本文の財務書類には主要な金額について円換算額が併記されている。この日
本円による金額は、 2020 年5月 29日の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
107.53 円)を用いて換算され、千円未満を四捨五入して表示されている。したがって、合計数値は関
係数値の合計額と必ずしも一致しない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
① 2019 年12月31日終了年度
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
ファンドへの投資(公正価値)
(原価: 258,338,400 円) 2(b),3,11 287,006,600
ファンドへの投資に関する未収金 2(l) 1,776,284
現金 238,054
外貨建て現金(原価: 4,477,107 円) 4,458,058
929,485
その他資産
294,408,481
負債
前受申込金 200,000
未払買戻金 871,453
556,452
未払金及び未払費用 5,8,10
1,627,905
292,780,576
純資産
米ドル 円
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産:
- 91.60
発行済 2,192,622 口に基づく
(2019 年12月31日現在におけるゴールド円クラスの受益証券
の価値合計: 1,214.20 オンス(金))
(2019 年12月31日現在の金価格: 165,413.02 円)
0.001 オンス (金)
円クラス受益証券1口当たり純資産:
発行済 1,370,779 口に基づく (単位:日本円)
- 54.87
米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産:
0.59 63.44
発行済 262,836 口に基づく (単位:米ドル)
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:日本円)
償還条件 株式数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
ファンドへの投資(公正価値)( 98.03 %)
マネージドフューチャーズ
スーパーファンド・グリーン・ゴールド
SPC A:クラスAジャパン(円)
(67.20 %) 週次 193,545.68 167,297,301 196,751,067
スーパーファンド・グリーン SPC A:
クラスAジャパン(円)( 30.83 %) 週次 91,063.78 91,041,099 90,255,533
ファンドへの合計投資額(公正価値)
258,338,400 287,006,600
(98.03 %) 円
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
注記
収益
その他の収益 328,210
328,210
費用
受託会社報酬 9 926,944
代行協会員報酬 8 277,670
事務管理報酬 10 1,321,714
専門家報酬 315,106
管理報酬 5 277,611
677,599
その他の費用
3,796,644
正味投資損失 (3,468,434)
投資及び外貨に係る実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,085,348)
57,403,219
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
56,317,871
52,849,437 円
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (3,468,434)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,085,348)
57,403,219
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
52,849,437
資本取引
円クラス受益証券の発行 1,200,194
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (8,139,986)
円クラス受益証券の買戻し (14,528,403)
(1,572,078)
米ドル・クラス参加型受益証券の買戻し
(23,040,273)
当期純資産増加額 29,809,164
期首純資産残高 262,971,412
292,780,576
期末純資産残高
期末純資産の内訳:
ゴールド円クラス 200,843,335
円クラス 75,215,812
16,721,429
米ドル・クラス
292,780,576
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンBジャパン
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
ファンドへの投資(公正価値)
(原価: 1,254,335,795 円) 2(b),3,11 1,295,120,360
ファンドへの投資に関する未収金 2(l) 13,992,433
現金 3,080,223
外貨建て現金(原価: 10,348,639 円) 10,498,651
その他の資産 951,785
1,323,643,452
負債
前受申込金 2,190,000
未払買戻金 21,662,089
未払金及び未払費用 2,054,618
5,8,10
25,906,707
1,297,736,745
純資産
米ドル 円
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産:
発行済 4,216,309 口に基づく
(2019 年12月31日現在におけるゴールド円クラスの株式の価
- 102.38
値合計: 2,609.62 オンス(金))
0.001 オンス(金)
(2019 年12月31日現在の金価格: 165,413.03 円)
円クラス受益証券1口当たり純資産:
- 70.59
発行済 9,139,148 口に基づく( 単位:日本円)
ゴールド米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産:
発行済 114,927 口に基づく
0.98 105.38
(2019 年12月31日現在におけるゴールド米ドル・クラスの株
式の価値合計: 73.95 オンス(金))
0.001 オンス (金)
(2019 年12月31日現在の金価格: 1,523 米ドル)
米ドル・クラス受益証券 1口当たり純資産:
0.90 96.78
発行済 2,130,912 口に基づく( 単位:米ドル))
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンBジャパン
投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:日本円)
償還条件 株式数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
ファンドへの投資(公正価値)( 99.80 %)
マネージドフューチャーズ
スーパーファンド・グリーン・ゴールド
SPC B:クラスBジャパン(円及び米ドル)
(34.11 %) 週次 423,550.45 432,422,942 442,658,775
スーパーファンド・グリーン
SPC B:クラスBジャパン(円)
(65.69 %) 週次 896,027.61 821,912,853 852,461,585
ファンドへの合計投資額(公正価値)
1,254,335,795 1,295,120,360
(99.80 %) 円
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンBジャパン
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
注記
収益
その他の収益 347,652
347,652
費用
受託会社報酬 9 926,944
代行協会員報酬 8 1,272,132
事務管理報酬 10 1,321,714
専門家報酬 1,448,085
管理報酬 5 1,271,083
2,664,542
その他の費用
8,904,500
正味投資損失
(8,556,848)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (9,145,279)
303,690,345
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
294,545,066
285,988,218
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンB ジャパン
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (8,556,848)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (9,145,279)
303,690,345
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
285,988,218
資本取引
ゴールド円クラス受益証券の発行 18,452,377
円クラス受益証券の発行 19,803,373
ゴールド米ドル・クラス受益証券の発行 803,203
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (46,819,879)
円クラス受益証券の買戻し (58,480,952)
(57,167,133)
米ドル・クラス受益証券の買戻し
(123,409,011)
当期純資産増加額 162,579,207
期首純資産残高 1,135,157,538
1,297,736,745
期末純資産残高
期末純資産の内訳:
ゴールド円クラス 431,671,539
ゴールド米ドル・クラス 12,221,754
円クラス 645,131,139
208,712,313
米ドル・クラス
1,297,736,745
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンCジャパン
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
マスターファンドへの投資 2(c),3 398,729,978
マスターファンドからの未収金 625,120
現金 4,893,864
931,940
その他の資産
405,180,902
負債
766,820
未払金及び未払費用 5,8,10
766,820
404,414,082
純資産
米ドル 円
円クラス受益証券1口当たり純資産:
- 71.63
発行済 3,426,880 口に基づく( 単位:日本円)
米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産:
0.78 83.87
発行済 1,881,604 口に基づく( 単位:米ドル)
添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表
は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンCジャパン
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
注記
マスターファンドから配分された正味投資損失
受取利息 3,055,126
(29,118,984)
費用
(26,063,858)
サブファンドの費用
代行協会員報酬 8 444,104
受託会社報酬 9 926,944
事務管理報酬 10 1,068,698
専門家報酬 518,679
管理報酬 5 444,044
1,714,415
その他の費用
5,116,884
正味投資損失 (31,180,742)
サブファンドの外貨に係る実現損失及び未実現利益の変動
外貨に係る正味実現損失 (376,135)
342,642
外貨に係る未実現利益の変動
(33,493)
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る
正味実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 171,581,387
(33,466,910)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
138,114,477
(106,900,242)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンCジャパン
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (31,180,742)
投資及び外貨に係る正味実現利益 171,205,252
(33,124,268)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
106,900,242
資本取引
円クラス受益証券の発行 2
円クラス受益証券の買戻し (88,073,259)
(22,925,596)
米ドル・クラス受益証券の買戻し
(110,998,853)
当期純資産減少額 (4,098,611)
期首純資産残高 408,512,693
404,414,082
期末純資産残高
期末純資産の内訳:
円クラス 245,460,246
158,953,836
米ドル・クラス
404,414,082
添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・ブルー・ジャパン
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
マスターファンドへの投資 2(c),3 246,041,986
マスターファンドからの未収金 2(m) 1,156,886
外貨建て現金(原価: 5,245,147 円) 5,074,551
その他資産 928,722
253,202,145
負債
未払金及び未払費用 605,694
5,8,10
605,694
252,596,451
純資産
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 2,969,961 口に基づく
(単位:日本円) 59.01 円
円ヘッジ有クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 1,855,960 口に基づく
(単位:日本円) 41.66 円
添付の注記並びにスーパーファンド・ブルー SPC 及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・ブルー・ジャパン
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
注記
マスターファンドから配分された正味投資損失
受取利息 490,961
(15,333,966)
費用
(14,843,005)
サブファンドの収益
558,292
その他の収益
558,292
サブファンドの費用
受託会社報酬 9 926,944
代行協会員報酬 8 270,828
事務管理報酬 10 1,078,625
専門家報酬 422,196
管理報酬 5 270,785
1,530,953
その他の費用
4,500,331
正味投資損失
(18,785,044)
サブファンドの外貨に係る実現損失及び未実現損失の変動
外貨に係る正味実現損失 (292,755)
(333,185)
外貨に係る未実現損失の変動
(625,940)
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る
正味実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 577,719
(20,788,239)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(20,210,520)
(39,621,504)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記並びにスーパーファンド・ブルー SPC 及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・ブルー・ジャパン
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (18,785,044)
投資及び外貨に係る正味実現利益 284,964
投資及び外貨に係る未実現損失の変動 (21,121,424)
(39,621,504)
資本取引
ゴールド円クラス受益証券の発行 6,960,000
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (31,337,207)
円ヘッジ有クラス受益証券の買戻し (6,206,600)
(30,583,807)
当期純資産減少額
(70,205,311)
期首純資産残高 322,801,762
期末純資産残高
252,596,451
期末純資産残高の内訳:
ゴールド円クラス 175,270,084
77,326,367
円ヘッジ有クラス
252,596,451
添付の注記並びにスーパーファンド・ブルー SPC 及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
マスターファンドへの投資 2(c),3 7,627,018 820,133
マスターファンドからの未収金 2(m) 30,670 3,298
現金 39,734 4,273
外貨建て現金(原価: 1,067 米ドル) 860 92
8,657 931
その他の資産
7,706,939 828,727
負債
未払買戻金 19,065 2,050
15,764 1,695
未払金及び未払費用 5,8,10
34,829 3,745
824,982
7,672,110
純資産
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
貸借対照表(続き)
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
米ドル 円
シルバー円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 1,733,829 口に基づく(単位:日本円) - 62.56
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 2,004,242 口に基づく(単位:日本円) - 95.34
円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 1,788,773 口に基づく(単位:日本円) - 102.63
ゴールド米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 556,650 口に基づく(単位:米ドル) 0.86 92.48
シルバー米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 4,530,528 口に基づく(単位:米ドル) 0.56 60.22
米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 222,195 口に基づく(単位:米ドル) 0.92 98.93
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
受取利息 114,172 12,277
(367,602) (39,528)
費用
(253,430) (27,251)
サブファンドの収益
559 60
その他の収益
559 60
サブファンドの費用
受託会社報酬 9 8,500 914
代行協会員報酬 8 7,937 853
事務管理報酬 10 9,891 1,064
専門家報酬 11,991 1,289
管理報酬 5 7,936 853
15,101 1,624
その他の費用
61,356 6,598
正味投資損失 (314,227) (33,789)
サブファンドの外貨に係る実現損失及び
未実現損失の変動
外貨に係る正味実現損失 (3,922) (422)
(1,341) (144)
外貨に係る未実現損失の変動
(5,263) (566)
マスターファンドから配分された投資及び
外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,302,144 247,550
(128,774) (13,847)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
2,173,370 233,702
1,853,880 199,348
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (314,227) (33,789)
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,298,222 247,128
投資及び外貨に係る未実現損失の変動 (130,115) (13,991)
1,853,880 199,348
資本取引
シルバー円クラス受益証券の発行 70,602 7,592
ゴールド円クラス受益証券の発行 27,817 2,991
円クラスの受益証券の発行 31,805 3,420
シルバー円クラス受益証券の買戻し (199,755) (21,480)
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (197,497) (21,237)
円クラス受益証券の買戻し (258,260) (27,771)
米ドル・クラス受益証券の買戻し (2,862,990) (307,857)
(3,388,278) (364,342)
当期純資産減少額 (1,534,398) (164,994)
期首純資産残高 9,206,508 989,976
期末純資産残高
7,672,110 824,982
期末純資産の内訳:
シルバー円クラス 998,641 107,384
ゴールド円クラス 1,759,303 189,178
円クラス 1,690,302 181,758
ゴールド米ドル・クラス 476,187 51,204
シルバー米ドル・クラス 2,543,034 273,452
204,643 22,005
米ドル・クラス
7,672,110 824,982
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン
財務諸表注記
2019 年12月31日現在
(単位:日本円及び米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・ジャパン(以下、「当信託」という。)は、 UBS ファンド・サービシズ(ケイマン)
リミテッド(以下、「退任受託会社」という。)及びスーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケ
イマン)リミテッド(以下、「管理会社」という。)の間で締結された信託証書(以下、「信託証書」と
いう。)に従ってケイマン諸島の法律に基づいて設立された。当信託は、信託証書に従ってケイマン諸島
の信託法に基づいて 2009 年6月5日に組織され、 2009 年6月 29日にケイマン諸島のミューチュアル・ファ
ンド法セクション4(1)(b)に基づいて登録された。当信託の旧名称はスーパーファンド・グリー
ン・ゴールド・ジャパンであった。当信託の名称は 2018 年1月1日にスーパーファンド・ジャパンへ変更
された。退任・指名・変更証書に従い、 2015 年5月8日付でハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマ
ン)リミテッド(以下、「受託会社」という。)が当信託の受託会社に指名された。受託会社の当信託に
関する主な営業拠点はケイマン諸島である。
当信託はオープン・エンド型のアンブレラ・ファンドであり、スーパーファンド・グリーンAジャパ
ン、スーパーファンド・グリーンBジャパン、スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファン
ド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパン(以下、それぞれ「サブファンド」、及
び総称して「サブファンズ」という。)が設定されている。各サブファンドは独立した資産及び負債の
プールとして、他のサブファンドと分別して管理されている。
スーパーファンド・グリーンAジャパンは、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であ
るスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC の分別ポートフォリオ
Aに投資している。
スーパーファンド・グリーンBジャパンは、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であ
るスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC の分別ポートフォリオ
Bに投資している。
スーパーファンド・グリーンCジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産の
ほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン SPC (以下、「グリーン・マ
スターファンド」という。)の分別ポートフォリオCに投資している。
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC は、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産
のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC
(以下、「グリーン・ゴールド・マスターファンド」という。)のスーパーファンド・グリーン・ゴール
ド・マスター・分別ポートフォリオに投資している。グリーン・ゴールド・マスターファンドの目的は、
テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成することである。グリーン・ゴールド・
マスターファンドは、金先物を含む様々な種類の先物契約にその資産を投資しており、金現物にも投資す
る場合がある。
グリーン・マスターファンド、すなわちスーパーファンド・グリーン SPC は、「マスター・フィーダー」
構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グ
リーン・マスター(以下、「グリーン・アンダーライング・マスターファンド」という。)に投資してい
る。グリーン・アンダーライング・マスターファンドの目的は、株式及び証券市場の動きの影響を受けな
い投資形態として、平均以上の長期的なキャピタル・ゲインを達成するための投資を投資家に提供するこ
とである。グリーン・アンダーライング・マスターファンドは、投資機会及び取引戦略を利用する意向で
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
あるため、対象とする先物投資の特性に関する見解を事前に決めているわけではなく、どのような制約も
受けることはない。
スーパーファンド・ブルー・ジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほ
ぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・ブルー SPC (以下、「ブルー・マスター
ファンド」という。)の分別ポートフォリオIに投資している。ブルー・マスターファンドは、「マス
ター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の免除分別ポートフォリオ
会社であるスーパーファンド・ブルー・マスター SPC (以下、「ブルー・アンダーライング・マスターファ
ンド」という。)に投資している。分別ポートフォリオにおけるブルー・マスターファンドの目的及びブ
ルー・アンダーライング・マスターファンドの目的は、投機的なレバレッジを用いた有価証券、エクイ
ティ・リターン・スワップ、先物、先渡契約及び/又はオプション取引を通じて、長期的なキャピタル・
ゲインを達成することである。ブルー・アンダーライング・マスターファンドは 2019 年12月31日付で運用
を停止し、任意清算に移行する。
スーパーファンド・レッド・ジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほ
ぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・レッド・ワン SPC (以下、「レッド・マ
スターファンド」という。)の分別ポートフォリオIに投資している。
レッド・マスターファンドの目的は、株式及び証券市場の動きの影響を受けない(実質的には、株式、
証券及びオプション市場との相関関係に基づくものではない)投資形態として、平均以上の長期的なキャ
ピタル・ゲインを達成するための投資を投資家に提供することである。分別ポートフォリオIの投資目的
は、特定のソフトウェアを使用したテクニカル分析を行うことにより、長期のキャピタル・ゲインを達成
することである。
グリーン・マスターファンド、ブルー・マスターファンド及びレッド・マスターファンドを総称して
「マスターファンド」という。グリーン・アンダーライング・マスターファンド及びブルー・アンダーラ
イング・マスターファンドを総称して「アンダーライング・マスターファンド」という。
管理会社は、代行協会員契約に従って、スーパーファンド・ジャパン株式会社(以下、「販売会社」と
いう。)を当信託の日本における代行協会員に選任している。代行協会員は1口当たり純資産価額を公表
し、日本証券業協会(以下、「 JSDA 」という。)に財務諸表を提出する責任を有している。当信託の年次
監査済財務諸表は、日本における開示義務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれてお
り、関東財務局に提出されている。グリーン・マスターファンド、グリーン・アンダーライング・マス
ターファンド、ブルー・マスターファンド、ブルー・アンダーライング・マスターファンド及びレッド・
マスターファンドの財務諸表は本報告書に含まれており、当信託の財務諸表と共に読まれるべきである。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当信託は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会
社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB は、 ASC 820 に記載されている公正価値測定の開示要件を修正する内容の ASU 2018 -13
を公表した。これにより、非公開企業は、レベル3に分類される投資対象について期首・期末残高調整表
を提出する必要がなくなった。その代わりに、公正価値階層のレベル3における該当及び非該当の変更時
に加え、レベル3に分類される投資対象の購入時にも開示が必要となった。また、 ASU におけるその他の開
示要件の一部についても改訂、修正及び撤廃が行われた。この基準は、 2019 年12月15日以降に開始するす
べての年度を対象とする。当信託は、レベル3の投資対象を保有していないため、管理会社は、この基準
が適用されても財務諸表に大きな影響を及ぼすものではないと考えている。
当信託が適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)ファンドへの投資(公正価値)
投資ファンドへの投資は、その純資産価額(以下、「 NAV 」という。)で表示されており、投資ファン
ドの経営陣により報告される。投資ファンドに適用される契約上の買戻し及び流動性に関する条件に基
づいて、スーパーファンド・グリーンAジャパン又はスーパーファンド・グリーンBジャパンが保有す
る投資ファンドにおける持分を売却する際には、当該投資ファンドの NAV 報告額のうち該当する金額で、
当該投資ファンドと共に取引が行われる。 ASU -2015 -07により、実務上の簡便法として NAV を用いて投
資対象の公正価値を測定し、これらのすべての投資対象を公正価値の階層に分類するための要件が撤廃
された。実務上の簡便法として NAV を用いて算出された 2019 年12月31日現在の資産額は、スーパーファン
ド・グリーンAジャパンが 287,006,600 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 1,295,120,360 円
であった。
添付の損益計算書において、投資ファンドへの投資に係る正味実現利益及び未実現利益は、スーパー
ファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンに対して生じた利息、配
当、費用、有価証券の取引に係る実現損益及び未実現損益、並びに投資ファンドからの報酬の持分相当
額を含めて計上した。評価には不確実性を伴うため、 NAV の見積もりは、既存の証券市場が存在した場合
に使用されると考えられる価値、又は自己売買により得られる可能性のある価値と異なる場合があり、
その差異が大きい可能性がある。
(c)マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資
マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初
は原価で測定され、当初認識後は公正価値で測定される。公正価値は、当信託に帰属する純資産(マス
ターファンドの事務管理会社により報告される。)に基づき決定される。投資に係る実現損益及び未実
現損益は、損益計算書に計上される。マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの投
資に関する評価方針は、本報告書に含まれているマスターファンド及びアンダーライング・マスター
ファンドの財務諸表注記に記載されている。
(d)投資収益及び費用
各サブファンドは、期首現在のマスターファンドの分別ポートフォリオの純資産価額に対する持分割
合に基づき、マスターファンドの分別ポートフォリオの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の持
分相当額を、週次で損益計算書に計上している。また、各サブファンドの収益及び費用についても発生
主義で計上している。
(e)1口当たり純資産価額
1口当たり純資産価額(以下、「1口当たり NAV 」という。)は、日本円、米ドル及び金の単位オンス
で表示されており、特定のクラスに帰属するサブファンドの純資産価額を、計算時における当該クラス
の発行済み受益証券口数で除し、金の単位オンスで表示されている受益証券については、さらに評価日
におけるロンドンの金1オンス当たりの午前決め値で除することで計算される。
(f)受取利息及び支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上されている。
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(g)現金
現金は日本円建て及び外貨建ての要求払いの預金及び利付預金から構成されており、いずれも当初の
満期が3ヶ月以内で流動性が高いとみなされている。
(h)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで日
本円に換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで日本円に換算される。換算によって生じる実
現損益及び未実現損益は、損益計算書に含まれる。当信託は投資に係る為替レートの変動により生じる
損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じる損益を区別していない。このような変動は、投資及
び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益に含まれる。
(i)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当信託は、税制優遇措置法第6条
に従って、 2059 年6月5日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における税金
を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督より受け取っている。よって、法人税等に関する引当金はこ
れらの財務諸表に含まれていない。
当信託は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い
(50%超の確率)不特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当信託は、す
べての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象
年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度であ
る。
経営陣は、当信託のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関し
て、税務費用に係る負債又は税務便益に係る資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、
今後 12ヶ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジ
ションも存在しないと考えている。
(j)収益及び費用の配分
特定のサブファンドに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各サブ
ファンドに配分又は費用計上されている。その他の収益及び費用は、サブファンド間で比例配分される
か、あるいは受託会社の判断により配分されている。
(k)未払買戻金
受益証券保有者又は当信託の選択により買戻される受益証券は、買戻通知が受理され、買戻金額が決
定された時点で未払買戻金に分類される。
(l)ファンドへの投資に関する未収金
未収金は、買戻通知で請求する金額が確定した時点で資産に計上される。一般的に、未払金は、その
請求の性質に応じて、対象投資ファンドが当該通知を受領した時点又は会計年度の最終日の時点で発生
する場合がある。
(m)マスターファンドからの未収金
マスターファンドからの未収金は、マスターファンドが未払いの買戻金額である。
(n)前受申込金
前受申込金は申込みの通知を受理し、申込金額を受領した時点で計上されている。
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(o)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドが保有する投資の公正価値の階層につい
ては、本報告書に含まれているそれぞれの財務諸表の注記に開示されている。
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3.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパン
通常の事業の過程において、スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリー
ンBジャパンは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可能性のある様々な金融商品を売買
しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、投資対象ファンド、結
果的にスーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンが保有して
いるポジションに影響を及ぼすリスクである。スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパー
ファンド・グリーンBジャパンは、これらのファンドが保有している投資対象を通じて、市場価格で評
価されている金融商品に関して市場リスクにさらされている。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融
商品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算
機関の履行保証を受けていないためである。
流動性リスクとは、スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャ
パンが目的を達成するために行う資金調達において困難が生じるリスクである。流動性リスクは、公正
価値に近い金額で投資対象を速やかに売却できなかったことにより生じる場合がある。管理会社は、
ファンドへの投資に際して、その株式又は受益証券を合理的な期間内に買い戻すための機会を提供する
ファンドを選んで投資することを目指すものの、買戻しが請求された際に、常に、その請求どおりに買
戻し処理を行うのに十分なほど当該投資ファンドの投資対象が流動的であるとの保証はない。流動性が
不足すると、受益証券の流動性及び投資価値に影響を及ぼす場合がある。
スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファン
ド・レッド・ジャパン
スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファン
ド・レッド・ジャパンのマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドへの投資は、これ
らを通じて間接的に、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの投資対象である金
融商品及び市場に関連する多様なリスクにさらされている。
スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファン
ド・レッド・ジャパンがさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リス
クである。スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスー
パーファンド・レッド・ジャパンがさらされている金融リスクに関しては、マスターファンド及びアン
ダーライング・マスターファンドの財務諸表を参照のこと。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドが保有する投資に関する詳細(投資を公
正価値で測定する際に用いられる市場価格の観察可能性のレベルに関する内訳を含む。)については、
本報告書に含まれているマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの財務諸表の注記
2に開示されている。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4.受益証券保有者資本
口数
スーパーファンド・グリーンAジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 2,295,714
(103,092)
期中の買戻し
2,192,622
スーパーファンド・グリーンAジャパン
円クラス:
期首残高 1,623,630
期中の発行 22,557
(275,408)
期中の買戻し
1,370,779
スーパーファンド・グリーンAジャパン
米ドル・クラス:
期首残高 288,635
(25,799)
期中の買戻し
262,836
スーパーファンド・グリーンBジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 4,558,281
期中の発行 193,879
(535,851)
期中の買戻し
4,216,309
スーパーファンド・グリーンBジャパン
円クラス:
期首残高 9,703,260
期中の発行 302,771
(866,883)
期中の買戻し
9,139,148
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
口数
スーパーファンド・グリーンBジャパン
ゴールド米ドル・クラス:
期首残高 106,948
7,979
期中の発行
114,927
スーパーファンド・グリーンBジャパン
米ドル・クラス:
期首残高 2,741,613
(610,701)
期中の買戻し
2,130,912
スーパーファンド・グリーンCジャパン
円クラス:
期首残高 4,691,258
(1,264,378)
期中の買戻し
3,426,880
スーパーファンド・グリーンCジャパン
米ドル・クラス:
期首残高 2,160,399
(278,795)
期中の買戻し
1,881,604
スーパーファンド・ブルー・ジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 3,358,732
期中の発行 118,731
(507,502)
期中の買戻し
2,969,961
スーパーファンド・ブルー・ジャパン
円ヘッジ有クラス:
期首残高 1,985,960
(130,000)
期中の買戻し
1,855,960
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
口数
スーパーファンド・レッド・ジャパン
シルバー円クラス:
期首残高 1,984,373
期中の発行 128,060
(378,604)
期中の買戻し
1,733,829
スーパーファンド・レッド・ジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 2,216,607
期中の発行 32,617
(244,982)
期中の買戻し
2,004,242
スーパーファンド・レッド・ジャパン
円クラス:
期首残高 2,024,493
期中の発行 36,817
(272,537)
期中の買戻し
1,788,773
スーパーファンド・レッド・ジャパン
ゴールド米ドル・クラス:
556,650
期首残高
556,650
スーパーファンド・レッド・ジャパン
シルバー米ドル・クラス:
期首残高 10,262,234
(5,731,706)
期中の買戻し
4,530,528
スーパーファンド・レッド・ジャパン
米ドル・クラス:
222,195
期首残高
222,195
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
各サブファンドには、最低申込単位が設定されている。スーパーファンド・グリーンAジャパン、スー
パーファンド・グリーンBジャパン、スーパーファンド・レッド・ジャパン及びスーパーファンド・ブ
ルー・ジャパンは、 5,000 口以上で 100 口ごとに申込みが可能で、スーパーファンド・グリーンCジャパン
は、 100,000 口以上で 100 口ごとに申込みが可能である。販売会社は、管理会社と協議のうえ、特定の申込
みについてはこれらの条件の全体又は一部を免除することができる。
信託証書に記載されている場合を除き、すべての受益証券は平等であり、ほぼ同等の権利及び条件を有
している。
受益証券の申込みには申込手数料が適用される。特定の投資家の申込みに適用される申込手数料は、当
該投資家による各シリーズの申込総額(以下、「購入金額」という。)に基づき決定される。各申込みに
適用される申込手数料は、購入金額に 5.4 %(税抜きでは5%)を上限とする料率を乗じた金額である。
受益証券保有者は、通常、当信託の販売会社に書面による事前の通知を提示することにより、毎月最終
日付ですべて又は一部の受益証券の買戻しを要求することができる。当該買戻しは、該当月の最終日に決
定される受益証券1口当たり純資産価額で行われる。
当初申込みから 12ヶ月以内に買戻請求が行われるか、あるいは当信託による強制的な買戻しが行われる
場合、管理会社の単独の裁量により、当信託から受益証券保有者に対して、買戻価格の2%の買戻手数料
が請求される可能性がある。当該買戻手数料の請求は当信託の利益のために行われる。
管理会社の単独の裁量により認められる場合を除き、受益証券保有者は、いかなる状況においても、買
戻後の保有残高が各シリーズにおける最低当初投資額を下回るような一部買戻しを請求することはできな
い。
5.管理報酬
当信託の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である管理会社により管理されている。投
資顧問契約に基づいて、管理会社は、各サブファンドの純資産価額の 0.1 %(年率)相当の月次管理報酬を
後払いで受領している。
2019 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、スーパーファンド・グリー
ンAジャパンが 72,320 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 328,846 円、スーパーファンド・グ
リーンCジャパンが 102,046 円、スーパーファンド・ブルー・ジャパンが 63,179 円、スーパーファンド・
レッド・ジャパンが 1,843 米ドルである。
6.成功報酬
各サブファンドのレベルで支払われる成功報酬はない。マスターファンドが支払う成功報酬について
は、本報告書に添付されているマスターファンドの財務諸表注記に開示されている。
7.販売会社報酬
2019 年12月31日に終了した年度において、各サブファンドのレベルで支払われた販売会社報酬はない。
マスターファンドが支払う販売会社報酬については、本報告書に添付されているマスターファンドの財務
諸表注記に開示されている。
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8.代行協会員報酬
代行協会員は、各サブファンドの純資産価額の 0.1 %(年率)相当の報酬を受領する権利を有している。
2019 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払代行協会員報酬は、スーパーファンド・
グリーンAジャパンが 25,367 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 113,997 円、スーパーファン
ド・グリーンCジャパンが 35,164 円、スーパーファンド・ブルー・ジャパンが 22,061 円、スーパーファン
ド・レッド・ジャパンが 648 米ドルである。
9.受託会社報酬
2015 年5月8日付で、ハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッド(以下、「受託会社」
という。)が、当信託の受託会社となった。
信託証書に規定されたとおり、当信託は、各サブファンドにつき年間 8,500 米ドルの報酬を受託会社に支
払うことに合意している。
2019 年12月31日に終了した年度において、サブファンドであるスーパーファンド・グリーンAジャパ
ン、スーパーファンド・グリーンBジャパン、スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファン
ド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパンに対する未払受託会社報酬はない。
10.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、当信託はエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミテッド、ル
クセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という。)に対し、毎月最終評価日において計算された報酬を
後払いで支払っており、その金額はスーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グ
リーンBジャパンが年間 12,000 米ドル、スーパーファンド・グリーンCジャパンが年間 9,800 米ドル、スー
パーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパンが年間 9,793 米ドルである。
2019 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、スーパーファンド・グ
リーンAジャパンが 109,696 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 109,696 円、スーパーファン
ド・グリーンCジャパンが 88,694 円、スーパーファンド・ブルー・ジャパンが 89,522 円、スーパーファン
ド・レッド・ジャパンが 824 米ドルである。
11.関連当事者間取引
管理会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。管理会社及び販売会社に支払
われる報酬は、独立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。
当信託は、スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンを通じ
て、スーパーファンドの投資会社グループの一部である対象ファンドへの投資を実行した。管理会社の取
締役であるウルフ・メディック( Ulf Medek )及びヨセフ・ホルツァー( Josef Holzer )が、これらの対象
ファンドの取締役も務めている。 2019 年12月31日現在、これらの対象ファンドが保有するスーパーファン
ド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンの純資産の公正価値は、それぞれの
純資産において 98.03 %を占める 287,006,600 円及び 99.80 %を占める 1,295,120,360 円である。期中におい
て、その他のスーパーファンドの関連投資会社の売却に係る実現損失は、スーパーファンド・グリーンA
ジャパンが 929,462 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 8,953,164 円であった。
12.公正価値
2019 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を
使用した。現金、外貨建て現金、ファンドへの投資に関する未収金、マスターファンドからの未収金、そ
の他の資産、未払買戻金、前受申込金並びに未払金及び未払費用を含む当信託の特定の金融商品に関して
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は、これらの金融商品が直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に
近似している。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。マスターファンド及びアンダーライング・
マスターファンドが保有する投資の公正価値測定の分類に関する情報については、マスターファンド及び
アンダーライング・マスターファンドの財務諸表を参照のこと。
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スーパーファンド・ジャパン
財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト
スーパーファンド・グリーンAジャパン ゴールド円クラス 円クラス 米ドルクラス
(1)
(円) (円) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
期首受益証券1口当たりの純資産価額 72.07 49.80 0.53
投資活動による収入
正味投資損失 (1.03) (0.67) (0.01)
20.56 5.74 0.07
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現利益の変動
投資活動による利益合計
19.53 5.07 0.06
期末受益証券1口当たり純資産価額 91.60 54.87 0.59
(2)
27.10 % 10.18 % 11.32 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (1.37) % (1.37) % (1.37) %
(1.24) % (1.26) % (1.26) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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スーパーファンド・ジャパン
財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・グリーンBジャパン ゴールド円クラス 円クラス
(1)
(円) (円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
期首受益証券1口当たりの純資産価額 74.42 58.31
投資活動による収入
正味投資損失 (0.61) (0.45)
28.57 12.73
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現利益の変動
投資活動による利益合計
27.96 12.28
102.38 70.59
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
37.57 % 21.06 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (0.70) % (0.70) %
(0.68) % (0.67) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・グリーンBジャパン(続き) ゴールド米ドルクラス 米ドルクラス
(1)
(米ドル) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券に関して)
期首受益証券1口当たり純資産価額 0.70 0.74
投資活動による収入
正味投資損失 (0.01) (0.01)
0.29 0.17
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現利益の変動
投資活動による利益合計
0.28 0.16
0.98 0.90
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
40.00 % 21.62 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (0.71) % (0.70) %
(0.68) % (0.67) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・グリーンCジャパン 円クラス
米ドルクラス
(1)
(米ドル)
(円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
期首受益証券1口当たり純資産価額 56.44 0.61
投資活動による収入
正味投資損失 (4.69) (0.05)
19.88 0.22
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動
投資活動による利益合計
15.19 0.17
71.63 0.78
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
26.91 % 27.87 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (7.73) % (7.67) %
(7.04) % (6.99) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・ブルー・ジャパン ゴールド円クラス 円ヘッジ有クラス
(1)
(円)
(円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
期首受益証券1口当たり純資産価額 64.43 53.57
投資活動による損失
正味投資損失 (4.16) (3.25)
(1.26) (8.66)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計 (5.42) (11.91)
59.01 41.66
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
(22.23) %
(8.41) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (7.30) % (7.39) %
(6.91) % (7.00) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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スーパーファンド・ジャパン
財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・レッド・ジャパン シルバー円クラス ゴールド円クラス 円クラス
(1)
(円) (円) (円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
期首受益証券1口当たり純資産価額 50.18 73.28 92.03
投資活動による収入
正味投資損失 (2.29) (3.54) (4.07)
14.67 25.60 14.67
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動
投資活動による利益合計
12.38 22.06 10.60
62.56 95.34 102.63
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
24.67 % 30.10 % 11.52 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (5.51) % (5.56) % (5.48) %
(4.04) % (4.07) % (4.02) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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スーパーファンド・ジャパン
財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・レッド・ジャパン(続き) ゴールド米ドルクラス シルバー米ドルクラス 米ドルクラス
(1)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
期首受益証券1口当たり純資産価額 0.65 0.45 0.82
投資活動による収入
正味投資損失 (0.03) (0.02) (0.04)
0.24 0.13 0.14
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動
投資活動による利益合計 0.21 0.11 0.10
0.86 0.56 0.92
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
32.31 % 24.44 % 12.20 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (5.56) % (5.21) % (5.54) %
(4.07) % (3.82) % (4.06) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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スーパーファンド・ジャパン
財務諸表注記(続き)
2019 年12月31日現在
(単位:日本円及び米ドル)
14.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。
2020 年1月2日付で、「スーパーファンド・ブルー・ジャパン」は「スーパーファンド・シャープパリ
ティ」に名称を変更した。
2019 年12月31日より後に、スーパーファンド・グリーンAジャパンに対して約 600,000 円の申込みを受領
した。また、約 11,656,048 円の買戻しが処理されており、このうち 871,453 円が期末日現在において未払い
となっていた。
2019 年12月31日より後に、スーパーファンド・グリーンBジャパンに対して約 214,880,000 円の申込みを
受領した。また、約 84,469,683 円の買戻しが処理されており、このうち 21,662,089 円が期末日現在におい
て未払いとなっていた。
2019 年12月31日より後に、スーパーファンド・グリーンCジャパンに対して受付けた申込みはなかっ
た。また、約 16,501,354 円の買戻しが処理された。
2019 年12月31日より後に、スーパーファンド・ブルー・ジャパンに対して約 100,000 円の申込みを受領し
た。また、約 11,215,861 円の買戻しが処理された。
2019 年12月31日より後に、スーパーファンド・レッド・ジャパンに対して約 933 米ドルの申込みを受領し
た。また、約 179,614 米ドルの買戻しが処理されており、このうち 19,065 米ドルが期末日現在において未払
いとなっていた。
新型コロナウィルスの爆発的な感染拡大は、世界全体の経済活動に悪影響を及ぼし、金融市場の大幅な
下落とボラティリティの原因となった。新型コロナウィルスの世界的な流行と、それに対する各国政府の
対応により、グローバルサプライチェーンに混乱が生じ、多くの業界に悪影響を及ぼしている。この感染
爆発は、引き続き、経済及び市場環境に重大な悪影響を及ぼし、長期にわたる世界的な景気減速を引き起
こす可能性がある。この状況は、展開が早く流動的であるため、新型コロナウィルスの最終的な悪影響に
つき予測をすることはできない。それにかかわらず、新型コロナウィルスは、当信託とその運用成績及び
財務結果に対し、重大な不確実性とリスクをもたらしている。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ A
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 3,462,663 米ドル) 2(g) 3,462,663 372,340
マスターファンドへの投資 4 4,960,412 533,393
マスターファンドからの未収買戻金 78,055 8,393
現金 264,764 28,470
外貨建て現金(原価: 2,467 米ドル) 2,492 268
ブローカーに対する債権 3 1,106,877 119,022
193,410 20,797
未決済先物契約に係る未実現利益 2(g),4,5
10,068,673 1,082,684
負債
未払買戻金 50,350 5,414
55,828 6,003
未払金及び未払費用 7,9,10
106,178 11,417
1,071,267
9,962,495
純資産
米ドル 円
クラスA参加型株式1株当たり純資産:
発行済 6,169.88 株に基づく
881.53 94,790.92
(単位:米ドル)
0.58 オンス
(単位:オンス(金))
クラスA2参加型株式1株当たり純資産:
発行済 3,132.55 株に基づく
865.75 93,094.10
(単位:米ドル)
0.57 オンス
(単位:オンス(金))
クラスAジャパン(円)参加型株式1株当たり純資産:
発行済 193,545.68 株に基づく
- 1,016.56
(単位:円)
0.01 オンス
(単位:オンス(金))
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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分別ポートフォリオ A
要約投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
数量 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
MMFへの投資( 34.76 %)
ブラックロック・米ドル・コ
ア・
1,731,331.42 1,731,332 1,731,332
リクイディティ( 17.38% )
インベスコ・グローバル・米
ドル・
1,731,331.33 1,731,331 1,731,331
コーポ 1937 (17.38% )
MMFへの投資合計 米ドル
3,462,663
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 1.94 %)
金( 1.94 %)
2020 年2月
5,026,230 193,410
先物契約に係る未実現利益
米ドル
193,410
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分別ポートフォリオ A
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
収益 25,659 2,759
(31,348) (3,371)
費用
(5,689) (612)
ファンド収益
受取利息 84,099 9,043
728 78
その他利益
84,827 9,121
ファンド費用
管理報酬 7 261,213 28,088
販売会社報酬 9 166,781 17,934
専門家報酬 13,853 1,490
事務管理報酬 10 9,891 1,064
取締役報酬 7,291 784
31,465 3,383
一般管理費
490,494 52,743
正味投資損失
(411,356) (44,233)
ファンドの投資及び外貨に係る実現及び未実現利益の
変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 649,431 69,833
18,673 2,008
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
668,104 71,841
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分別ポートフォリオ A
損益計算書(続き)
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る
正味実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,157,621 232,009
(56,456) (6,071)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
2,101,165 225,938
2,357,913 253,546
営業活動から生じた純資産の正味増加額
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分別ポートフォリオ A
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (411,356) (44,233)
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,807,052 301,842
(37,783) (4,063)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
2,357,913 253,546
資本取引
参加型株式の買戻しに係る支払い:
クラスA(米ドル) (300,378) (32,300)
クラスA2(米ドル) (442,097) (47,539)
(106,672) (11,470)
クラスAジャパン(円)
(849,147) (91,309)
当期純資産増加額
1,508,766 162,238
期首純資産残高 8,453,729 909,029
9,962,495 1,071,267
期末純資産残高
米ドル 千円
期末純資産の内訳:
クラスA(米ドル)株式
5,438,942 584,849
クラスA2(米ドル)株式 2,712,016 291,623
1,811,537 194,795
クラスAジャパン(円)株式
9,962,495 1,071,267
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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分別ポートフォリオ B
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 568,569 米ドル) 2(g) 568,569 61,138
マスターファンドへの投資 4 3,246,861 349,135
マスターファンドからの未収買戻し金 28,794 3,096
現金 184,789 19,870
ブローカーに対する債権 3 292,439 31,446
42,730 4,595
未決済先物契約に係る未実現利益 2(g),4,5
資産合計
4,364,182 469,280
負債
未払買戻金 106 11
20,942 2,252
未払金及び未払費用 7,9,10
21,048 2,263
4,343,134 467,017
純資産
米ドル 円
クラスB参加型株式1株当たり純資産:
発行済 308.14 株に基づく
867 .98 93, 333 .89
(単位:米ドル)
0.57 オンス
(単位:オンス(金))
米ドル 円
クラスBジャパン(米ドル)参加型株式1株当たり純資産:
発行済 106.54 株に基づく
1,052 .43 113, 167 .80
(単位:円)
0.69 オンス
(単位:オンス(金))
米ドル 円
クラスBジャパン(円)参加型株式1株当たり純資産:
発行済 423,443.92 株に基づく
- 1,016 .62
(単位:円)
0.01 オンス
(単位:オンス(金))
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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分別ポートフォリオ B
要約投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
数量 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
MMFへの投資( 13.09 %)
ブラックロック・米ドル・コ
ア・
284,284.50 284,285 284,285
リクイディティ( 6.55% )
インベスコ・グローバル・米
ドル・
284,284.43 284,284 284,284
コーポ 1937 (6.55% )
MMFへの投資合計 米ドル
568,569
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 0.98 %)
金( 0.98 %)
2020 年2月
1,066,170 42,730
先物契約に係る未実現利益
米ドル
42,730
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ B
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
収益 16,532 1,778
(19,848) (2,134)
費用
(3,316) (357)
ファンド収益
13,384 1,439
受取利息
13,384 1,439
ファンド費用
管理報酬 7 81,274 8,739
販売会社報酬 9 70,865 7,620
事務管理報酬 10 7,418 798
専門家報酬 5,616 604
取締役報酬 2,956 318
7,124 766
一般管理費
175,253 18,845
正味投資損失 (165,185) (17,762)
ファンドの投資及び外貨に係る実現及び未実現
利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 132,830 14,283
6,049 650
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
138,879 14,934
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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分別ポートフォリオ B
損益計算書(続き)
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る
実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 1,354,977 145,701
(49,529) (5,326)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
1,305,448 140,375
1,279,142 137,546
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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分別ポートフォリオ B
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (165,185) (17,762)
投資及び外貨に係る正味実現利益 1,487,807 159,984
(43,480) (4,675)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
1,279,142 137,546
資本取引
参加型株式の発行に係る収入:
クラスBジャパン(円) 130,071 13,987
クラスBジャパン(米ドル) 7,500 806
参加型株式の買戻しに係る支払い:
クラスB(米ドル) (96,887) (10,418)
クラスBジャパン(米ドル) (784) (84)
(414,683) (44,591)
クラスBジャパン(円)
(374,783) (40,300)
当期純資産増加額
904,359 97,246
期首純資産残高 3,438,775 369,771
4,343,134 467,017
期末純資産残高
米ドル 千円
期末純資産の内訳:
クラスB(米ドル)株式
267,462 28,760
クラスBジャパン(米ドル)株式 112,124 12,057
3,963,548 426,200
クラスBジャパン(円)株式
4,343,134 467,017
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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財務諸表注記
2019 年12月31日(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC (以下、「当社」という。)は、 2004 年10月8日にケイマン
諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、 2005 年9月 28日にケイマン諸島のミューチュア
ル・ファンド法に基づいて登録された。
当社の目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成することである。当社
の資産は一般的な会社資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオに帰属
する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰属する
又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産である。
特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がな
い場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはな
い。
当社は複数クラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポートフォリオを
提供している。クラスA参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオAの持
分)及びクラスB参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオBの持分)、
(以下、総称して「当ファンド」という。)。
分別ポートフォリオは「マスター・フィーダー」ファンド構造の一部であり、その資産のほぼすべてを
ケイマン諸島の適用免除有限会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターファンド SPC
(以下、「マスターファンド」という。)のスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポー
トフォリオに投資している。マスターファンドの財務諸表(要約投資明細表を含む。)は、本報告書に含
まれており、当社の財務諸表と共に読まれるべきである。
2019 年12月31日現在、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオA(以下、「分別
ポートフォリオA」という。)、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオB(以下、
「分別ポートフォリオB」という。)は、マスターファンドのそれぞれ 35.59 %、 23.29 %を保有してい
る。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当社は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会社」
に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業
体は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。その代わり
に、公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得について
は開示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除してい
る。この規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有して
いないため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。
当社が適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
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GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)MMF (マネー・マーケット・ファンド)への投資
マネー・マーケット・ファンドへの投資は取引日基準で会計処理されている。投資は当初原価で測定
される。当初認識後の投資は、公正価値で測定される。公正価値は、各マネー・マーケット・ファンド
によって報告されている通りにマスターファンドに帰属する純資産として決定される。 未実現損益の実
現及び変動は損益計算書に含まれている。
(c)マスターファンドへの投資
マスターファンドへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初は原価で測定され、当
初認識後は公正価値で測定される。
公正価値は、当ファンドに帰属する純資産(実務的にはマスターファンドの事務管理会社により報告
される。)が使用される。投資に係る実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。マ
スターファンドへの投資の評価は、本報告書に含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載され
ている。
(d)投資収益及び費用
各分別ポートフォリオは、マスターファンドの純資産価額に対する持分割合に基づき、マスターファ
ンドの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の変動の持分相当額を損益計算書に計上している。ま
た、各分別ポートフォリオの収益及び費用についても発生主義で計上している。
(e)1株当たり純資産価額
1株当たり純資産価額(以下、「1株当たり NAV 」という。)は、金の単位オンスで表示されており、
特定のクラスに帰属する分別ポートフォリオの純資産価額を、計算時における当該クラスの発行済み株
式数で除し、金の単位オンスで表示されている株式については、さらにロンドンの金1オンス当たりの
午前決め値で除することで計算される。
(f)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブロー
カーが提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及
び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(g)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
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レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2019 年12月31日現在の当ファンドの投資に係る評価の概要であ
る。
分別ポートフォリオA 合計 レベル1 レベル2
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
MMFへの投資 -
3,462,663 3,462,663
-
未決済先物契約に係る未実現利益
193,410 193,410
3,656,073 3,656,073 -
合計
分別ポートフォリオB 合計 レベル1 レベル2
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
MMFへの投資 -
568,569 568,569
-
未決済先物契約に係る未実現利益
42,730 42,730
611,299 -
合計
611,299
マスターファンドが保有する投資の公正価値の階層は、マスターファンドの財務諸表の注記 2(e)に開
示されている。
(h)受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
(i)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米
ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実
現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
当ファンドは投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により
生じる損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益の
変動に含まれている。
(j)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2024 年11月16日までの期間における将来の収益又は利益に関する現地におけるすべての
税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金
は当財務諸表に含まれていない。
当ファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が
高い( 50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当ファンド
は、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調
査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度
である。
114/802
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経営陣は当ファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関す
る未認識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヶ月の間
に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しな
いと考えている。
(k)収益及び費用の配分
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
該当する分別ポートフォリオに対して配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポート
フォリオ間で比例配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。
(l)未払買戻金
当ファンドの保有者の選択により買い戻される株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定した時点
で未払買戻金として分類される。
(m)相殺
金融資産及び負債(未決済先物契約に係る未実現損益を含む。)は、当ファンドが認識された金額を
相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺さ
れ、純額で貸借対照表に計上される。当期、当ファンドは相殺の要件を満たしていない。
3.ブローカーに対する債権
ブローカーに対する債権には、ADMインベスター・サービシズ・インクに預けている現金残高(未決
済の証券取引に関する未払金控除後)が含まれ、未決済先物契約に関して担保として差し入れられている
証拠金が分別ポートフォリオAに関して 163,350 米ドル及び分別ポートフォリオBに関して 34,650 米ドル含
まれている。 2019 年12月31日現在、ブローカーに対する債権には、分別ポートフォリオA及び分別ポート
フォリオBの未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。
4.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、当ファンドは、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々な金融
商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、当ファンドの保有してい
るポジションに影響を及ぼすリスクである。当ファンドは、直接保有している金融商品の市場リスク、及
び、マスターファンドが保有し市場価格で評価されている投資に係る市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、当ファンドはMMF及び先物契約を締結している。当ファンドはMMFに投資
している。 MMFは、非常に流動的な現金及び自己勘定請求書、コマーシャルペーパー及び預金証書など
の高い信用格付けを有する現金同等物にのみ投資する。これらのファンドは主に 13ヶ月未満の短期満期
で、非常に低いレベルのリスクで高い流動性を提供している債務証券に投資している。
先物契約は組織化された取引所で売買されており、現金又は市場性のある有価証券による証拠金(担
保)が要求される。証拠金は日次で時価評価される先物契約の価値の変動を反映するために調整される。
市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変
動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株
式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、当ファンドの投資収
益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
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先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。
その結果、先物契約における比較的少額の価格変動が契約当事者に多額の損失を発生させる可能性があ
る。また先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1日の取
引における価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格変動の
制限値を超えて価格が変動した場合、当ファンドは不利なポジションを即時に処分することができず、多
額の損失を被る可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商
品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関
の履行保証を受けていないためである。当ファンドのマスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は
取引所外の取引である。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドが投資した株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該資本の損失リスクも増える。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が当社の
投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設
定している。
当ファンドは、マスターファンドへの投資により、間接的に、マスターファンドの投資対象である金融
商品及び市場に関連する多様なリスクにさらされている。
当ファンドがさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。
当ファンドがさらされている金融リスクに関しては、マスターファンドの財務諸表の注記4を参照のこ
と。
マスターファンドは、投資運用戦略に基づき、様々なデリバティブ及び非デリバティブ金融商品のポジ
ションを維持している。 2019 年12月31日現在のマスターファンドの投資ポートフォリオには、先物契約、
先渡契約及びMMFが含まれている。
マスターファンドへの投資は、公正価値で計上されており、当該公正価値はマスターファンドに帰属す
る純資産(マスターファンドの事務管理会社により報告される。)に基づいている。マスターファンド
は、マスターファンドの収益、費用、並びに実現及び未実現利益及び損失の持分相当額を計上している。
マスターファンドが保有する投資に関する詳細(投資を公正価値で測定する際に用いられる市場価格の
観察可能性のレベルに関する内訳を含む。)については、添付されているマスターファンドの財務諸表注
記に開示されている。
5.デリバティブ契約
当ファンドはトレーディング目的で金先物取引を行っているため、当社がさらされている主要なリス
ク・エクスポージャーは金の価格である。これらのリスクに加えて、デリバティブ契約への投資は、その
投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされている。
当ファンドはデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されている。
2019 年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブ契約の詳細( 2019 年12月31日に終了
した年度におけるこれらのデリバティブ契約に関連する損益を含む。)については、マスターファンドの
財務諸表の注記5を参照のこと。
2019 年12月31日現在における金先物契約の公正価値は要約投資明細表に含まれている。下表は、 2019 年
12月31日に終了した年度の損益計算書において、投資及び外貨に係る正味実現利益(損失)、並びに投資
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及び外貨に係る未実現利益(損失)の変動に含まれている、金先物に係る利益及び損失を示したものであ
る。
資産
想定元本 未実現利益 実現利益
デリバティブ
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約
193,410 5,026,230 18,490 651,750
分別ポートフォリオA
42,730 1,066,170 5,620 133,740
分別ポートフォリオB
236,140 6,092,400 24,110 785,490
2019 年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中における当社の
デリバティブ取引高を示している。
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6.株式資本
米ドル
授権株式:
1株当たり額面 0.01 米ドルの発起人株式 100 株 1
49,999
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 4,999,900 株
50,000
株式数
発行済み及び全額払込済み:
1
発起人株式
分別ポートフォリオA
クラスA(米ドル)参加型株式:
期首残高 6,561.38
(391.50)
期中の買戻し
6,169.88
期末残高
分別ポートフォリオA
クラスA2(米ドル)参加型株式:
期首残高
3,736.77
期中の買戻し
(604.22)
期末残高
3,132.55
分別ポートフォリオA
クラスAジャパン(円)参加型株式:
期首残高
206,762.72
期中の買戻し
(13,217.04)
期末残高
193,545.68
分別ポートフォリオB
クラスB(米ドル)参加型株式:
期首残高
448.48
期中の買戻し
(140.34)
期末残高
308.14
分別ポートフォリオB
クラスBジャパン(米ドル)参加型株式:
期首残高 99.91
期中の発行
7.45
期中の買戻し
(0.82)
期末残高
106.54
株式数
分別ポートフォリオB
クラスBジャパン(円)参加型株式:
期首残高
461,236.50
14,644.43
期中の発行
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(52,437.01)
期中の買戻し
423,443.92
期末残高
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起
人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる
が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。 2019 年12月31日現在、当社の発起人
株式は、当社の投資顧問会社の株主によって保有されている。
参加型株式
クラスA、クラスA2及びクラスB参加型株式は、それぞれの1株当たり純資産価額で毎週発行され
る。分別ポートフォリオA及びBには日本円建て株式クラスがあるが、その他の株式クラスはすべて米ド
ル建てである。クラスA及びクラスB参加型株式の申込みは米ドル、日本円、ユーロ又はスイスフランで
受け付けられているが、当社は受領した申込金を米ドル又は日本円に転換している(該当する株式クラス
の通貨に応じて)。
米ドル建て株式クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスA参加型株式は 5,000 米ド
ル、クラスA2参加型株式は 20,000 米ドル、クラスB参加型株式は 50,000 米ドルである。日本円建て株式
クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスA参加型株式は 500,000 円及びクラスB参加
型株式は 5,000,000 円である。
取締役は、単独の裁量により、これらの最低当初申込金額を下回る金額で当初申込を受け付けることが
できる。参加型株式は、毎週水曜日の前営業日、又は毎月最終週の最終営業日、毎月の最終営業日、又は
取締役がその時々に決定する日に、該当する分別ポートフォリオの1株当たり純資産価額で買い戻すこと
ができるが、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の株
主は、保有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ
て、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決した特別決
議の承認をもって変更することができる。
当社が解散する際に、分別ポートフォリオ及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債権者
及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの額面
金額返済に使用され、残りは各分別ポートフォリオの純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当
てられる。
各分別ポートフォリオの資産は、保有株式数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別
ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資
産価額に基づき各クラスに比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払わ
れる。
2019 年12月31日現在、クラスAジャパン(円)参加型株式 193,545.68 株、クラスBジャパン(円)参加
型株式 423,443.92 株及びクラスBジャパン(米ドル)参加型株式 106.54 株が関連当事者によって保有され
ている。
7.管理報酬
当ファンドの投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理されて
いる。投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、クラスA(米ドル)、クラスA2(米ドル)及
びクラスB(米ドル)の各参加型株式の純資産価額の3%(年率)の管理報酬を月次で後払いで受領して
いる。クラスAジャパン(円)、クラスBジャパン(円)、クラスBジャパン(米ドル)の各参加型株式
については、純資産価額の2%(年率)の管理報酬を月次で後払いで受領している。
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2019 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、分別ポートフォリオAに関
しては 24,080 米ドル、分別ポートフォリオBに関しては 7,742 米ドルである。
8.成功報酬
投資顧問会社はまた、それぞれの株式クラスに関して年度末で有効な投資顧問契約の定義に基づき、各
株式クラスの1株当たり純資産価額が過去の最高水準を上回った部分について、クラスA(米ドル)、ク
ラスA2(米ドル)及びクラスA(円)は増加分の 20%、クラスAジャパン(円)は増加分の 15%、クラ
スB(米ドル)及びクラスB(円)は増加分の 25%、クラスBジャパン(米ドル)及びクラスBジャパン
(円)は 20%を成功報酬として受け取る権利を有している。成功報酬は、分別ポートフォリオに関するそ
の他のすべての報酬及び費用を控除後の純資産価額に基づいて計算され、月次で支払われる。
2019 年12月31日現在、分別ポートフォリオA及びBに関する未払成功報酬はない。
9.販売報酬
共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ
ンベストメント・インク(以下、「販売会社」という。)は、当社株式の販売会社として業務を行ってお
り、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の 1.8 %(年率)相当の販売報酬を月次で後払いで受
け取る権利を有している。
2019 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払販売報酬は、分別ポートフォリオAに関
しては 15,388 米ドル、分別ポートフォリオBに関しては 6,765 米ドルである。
販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して7%を上限とした申込手数料を受け取る権利を有し
ている。
2019 年12月31日現在、分別ポートフォリオA及びBに関する未払申込手数料はない。
10.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、当ファンドはエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミテッ
ド、ルクセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、毎月最終評価日において計算された事
務管理報酬を後払いで支払っており、金額は分別ポートフォリオAが月間 816 米ドル、分別ポートフォリオ
Bが月間 612 米ドルである。
2019 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、分別ポートフォリオA
が824 米ドル、分別ポートフォリオBが 618 米ドルである。
11.株式買戻手数料
当初申込から 12ヶ月以内にクラスA又はクラスB参加型株式の買戻しが行われるか、あるいは取締役に
よる強制的な買戻しが行われる場合、取締役の判断により、買戻価格の2%の買戻手数料が請求され、投
資顧問会社に支払われる可能性がある。
クラスA2参加型株式の買戻しが行われるか、あるいは取締役による強制的な買戻しが行われる場合、
取締役の判断により、以下のとおり買戻価格に対する買戻手数料が請求され、投資顧問会社に支払われ
る。
・ 当初申込から 12ヶ月以内に買戻しが行われる場合、5%の買戻手数料
・ 当初申込から 24ヶ月以内に買戻しが行われる場合、4%の買戻手数料
・ 当初申込から 36ヶ月以内に買戻しが行われる場合、3%の買戻手数料
・ 当初申込から 48ヶ月以内に買戻しが行われる場合、2%の買戻手数料
・ 当初申込から 60ヶ月以内に買戻しが行われる場合、1%の買戻手数料
・ 当初申込から 60ヶ月を超えて買戻しが行われる場合、買戻手数料なし
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2019 年12月31日現在、分別ポートフォリオA及びBに関する未払買戻手数料はない。
12.関連当事者間取引
投資顧問会社及び販売会社は共通の支配下にある関連当事者である。投資顧問会社及び販売会社に対す
る未払報酬は、独立した第三者間の交渉により設定されたものではない。投資顧問会社に対して支払われ
る成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又はより投機的な投資を行う誘因となる可
能性がある。
13.公正価値
2019 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を
使用した。現金、未払金及び未払費用、並びに未払買戻金を含む当ファンドの特定の金融商品に関して
は、これらの金融商品が直ちに決済される又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近
似している。
MMFへの投資は、相場価格又はディーラー相場に基づく時価で計上されるため、帳簿価額は公正価値
に近似している。
先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい
るため、帳簿価額は公正価値に近似している。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。マスターファンドが保有する投資の公正価
値測定の分類に関する情報については、マスターファンドの財務諸表注記を参照のこと。
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14.財務ハイライト
分別ポートフォリオA クラスAジャパン
クラスA クラスA2
(円)
(1)
(米ドル) (米ドル ) (円)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 681.49 669.29 785.79
投資活動による収入
正味投資損失 (36.75) (36.00) (33.10)
236.79 232 .46 263.87
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動
投資取引による利益合計
200.04 196.46 230.77
881.53 865.75 1,016.56
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
29.35 % 29.35 % 29.37 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.87) % (5.87) % (4.59) %
(4.63) % (4.62) % (3.62) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオB クラスBジャパン クラスBジャパン
クラスB
(米ドル) (円)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
(米ドル) (米ドル ) (円)
(1)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 626.04 751.53 733.17
投資活動による収入
正味投資損失 (39.17) (38.32) (37.06)
281.11 339.22 320.51
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動
投資取引による利益合計
241.94 300.90 283.45
867.98 1,052.43 1,016.62
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
38.65 % 40.04 % 38.66 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (6.10) % (4.88) % (4.88) %
(5.16) % (4.13) % (4.13) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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15.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。
2019 年12月31日より後に約 3,244,049 米ドルの申込みが処理された。また、約 313,353 米ドルの買戻しが
処理され、うち期末日現在で 50,456 米ドルが未払いとなっている。
新型コロナウィルスの爆発的な感染拡大は、世界全体の経済活動に悪影響を及ぼし、金融市場の大幅な
下落とボラティリティの原因となった。新型コロナウィルスの世界的な流行と、それに対する各国政府の
対応により、グローバルサプライチェーンに混乱が生じ、多くの業界に悪影響を及ぼしている。この感染
爆発は、引き続き、経済及び市場環境に重大な悪影響を及ぼし、長期にわたる世界的な景気減速を引き起
こす可能性がある。この状況は、展開が早く流動的であるため、新型コロナウィルスの最終的な悪影響に
つき予測をすることはできない。それにかかわらず、新型コロナウィルスは、当ファンドとその運用成績
及び財務結果に対し、重大な不確実性とリスクをもたらしている。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC -
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資
2(e) 7,013,807 754,195
(原価: 7,013,807 米ドル)
現金 588,929 63,328
ブローカーに対する債権 3 5,833,592 627,286
未決済先物契約に係る未実現利益 2(e),4,5 1,144,201 123,036
266,841 28,693
未決済先渡契約に係る未実現利益 2(e),4,5
14,847,370 1,596,538
負債
ブローカーに対する債務 3 62,173 6,685
未決済先物契約に係る未実現損失 2(e),4,5 399,126 42,918
未決済先渡契約に係る未実現損失 2(e),4,5 321,234 34,542
未払買戻金 106,849 11,489
18,466 1,986
未払金及び未払費用 8
907,848 97,621
13,939,522 1,498,917
純資産
米ドル 円
参加型株式1株当たり純資産:
2,133.90 229,458.27
発行済 6,532.42 株に基づく
添付の財務諸表注記参照。
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要約投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
銘柄(純資産における%) 数量 原価 公正価値
MMFへの投資( 50.32 %)
ブラックロック・米ドル・コア・
3,506,903.62 3,506,904 3,506,904
リクイディティ( 25.16% )
インベスコ・グローバル・米ドル・
3,506,903.59 3,506,903 3,506,903
コーポ 1937 (25.16% )
7,013,807
MMFへの投資合計 米ドル
銘柄(純資産における%) 満期 想定元本 公正価値
先物契約( 8.22 %)
債券先物( 0.09 %) 2020 年3月 1,183,449 11,880
通貨( 0.43 %) 2020 年3月 9,163,900 59,300
コモディティ( 5.58 %) 2020 年1~4月 28,083,915 777,937
エネルギー( 0.29 %) 2020 年1~5月 3,720,397 40,246
株式先物( 0.25 %) 2020 年2~3月 2,058,845 34,530
食品/繊維/木材/ゴム( 0.17 %) 2020 年3月~5月 1,076,438 23,662
金( 0.05 %) 2020 年8月 389,946 6,979
インデックス( 0.84 %) 2020 年1~3月 11,542,630 117,730
金属( 0.52 %) 2020 年3~8月 2,615,214 71,937
1,144,201
先物契約に係る未実現利益 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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要約投資明細書(続き)
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
銘柄(純資産における%) 満期 想定元本 公正価値
先物契約( -2.85 %)
債券先物( -0.38 %) 2020 年3月 27,950,588 (52,880)
通貨( -0.13 %) 2020 年1~3月 2,287,212 (18,785)
コモディティ( -0.52 %) 2020 年1~6月 12,009,104 (72,098)
エネルギー( -0.66 %) 2020 年1~ 12月 3,588,046 (92,109)
株式先物( -0.01 %) 2020 年3月 74,813 (1,748)
食品/繊維/木材/ゴム( -0.09 %) 2020 年1~3月 959,477 (13,115)
金( -0.07 %) 2020 年10月 438,937 (10,045)
インデックス( -0.83 %) 2020 年1~3月 15,369,031 (115,887)
金属( -0.16 %) 2020 年3~8月 824,460 (22,459)
(399,126)
先物契約に係る未実現損失 米ドル
銘柄(純資産における%) 満期 想定元本 公正価値
先渡契約 (1.91%)
外国為替( 1.91 %) 2020 年3月 23,195,317 266,841
266,841
先渡契約に係る未実現利益 米ドル
満期 想定元本 公債価値
銘柄(純資産における%)
先渡契約 (- 2.30 %)
外国為替 (- 2.30 %) 2020 年3月 17,493,384 (321,234)
(321,234)
先渡契約に係る未実現損失 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC -
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
収益
受取利息
68,429 7,358
その他の収入
1,120 120
69,549 7,479
費用
事務管理報酬 8
28,333 3,047
専門家報酬
14,664 1,577
取締役報酬
15,000 1,613
25,470 2,739
その他の費用
83,467 8,975
正味投資損失
(13,918) (1,497)
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失
の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 5,674,667 610,197
(184,158) (19,803)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
5,490,509 590,394
5,476,591 588,898
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC -
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (13,918) (1,497)
投資及び外貨に係る正味実現利益 5,674,667 610,197
(184,158) (19,803)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
5,476,591 588,898
資本取引
参加型株式の発行 406,031 43,661
(2,377,255) (255,626)
参加型株式の買戻し
(1,971,224) (211,966)
当期純資産増加額
3,505,367 376,932
期首純資産残高 10,434,155 1,121,985
13,939,522 1,498,917
期末純資産残高
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記
2019 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC (以下、「マスターファンド」という。)は、
2004 年9月6日にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、 2013 年6月 12日にケイ
マン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。
マスターファンドの目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成すること
である。マスターファンドはその資産を金先物を含む様々な種類の先物契約に投資し、また金現物にも投
資することができる。
マスターファンドの資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォ
リオに帰属する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオ
に帰属する又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではないマスター
ファンドの資産である。特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポート
フォリオに十分な資産がない場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産
が遡求対象となることはない。 2019 年12月31日現在、マスターファンドは一般資産を保有していない。
2019 年12月31日現在、マスターファンドが保有している分別ポートフォリオは、 2006 年に設立された
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオの1種類である。マスターファン
ドは、その資産を金先物を含む様々な先物に投資し、また金現物にも投資することができる。マスター
ファンドの株式は、「マスター・フィーダー」構造の一部として、スーパーファンド・グリーン・ゴール
ドSPC (以下、「フィーダー・ファンド」という。)に販売されている。フィーダー・ファンドは、複数ク
ラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポートフォリオを提供している。
クラスA参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオAの持分)及びクラス
B参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオBの持分)。 2019 年12月31日
現在、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオAとスーパーファンド・グリーン・
ゴールド分別ポートフォリオBは、マスターファンドのそれぞれ 35.59% と23.29 %を保有していた。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。マスターファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス
-投資会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業
体は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。その代わり
に、公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得について
は開示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除してい
る。この規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有して
いないため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。
マスターファンドが適用した重要な会計方針は以下の通りである。
(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並び
に偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を
行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
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(b)MMFへの投資
MMFへの投資は 取引日基準で会計処理されている 。投資は当初原価で測定される。当初認識後の投資
は、公正価値で測定される。公正価値は、それぞれのマネーマーケットファンドによって報告されるマス
ターファンドに帰属する純資産として決定される。 実現及び未実現利益と損失の変動は、損益計算書に含
まれている。
(c)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブローカー
が提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及び未実
現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(d)先渡契約
未決済先渡契約は、契約価格と、該当する公表フォワード・レートとの差額として計算された市場価値
にて計上される。実現損益と未実現損益の変動額は損益計算書に計上される。
(e)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力データ
の優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2019 年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の要
約である。
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合計 レベル1 レベル2
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
7,013,807 7,013,807
MMFへの投資 -
1,144,201 1,144,201
未決済先物契約に係る未実現利益 -
266,841 -
266,841
未決済先渡契約に係る未実現利益
8,158,008
8,424,849 266,841
合計
合計 レベル1 レベル2
負債
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(399,126) (399,126)
未決済先物契約に係る未実現損失 -
(321,234) - (321,234)
未決済先渡契約に係る未実現損失
(720,360) (399,126) (321,234)
合計
(f)受取利息及び支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。
(g)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米ド
ルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実現損
益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
マスターファンドは投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価
格の変動により生じる損益を区別していない。このような変動は、損益計算書の投資及び外貨に係る正味
実現利益(損失)及び未実現利益(損失)の変動に含まれる。
(h)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、マスターファンドは、税制優遇措置
法第6条の規定に従って、 2024 年10月26日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地
における税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する
引当金は当財務諸表に含まれていない。
マスターファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能
性が高い( 50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。マスター
ファンドは、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。
税務調査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる
年度である。
経営陣はマスターファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに
関する未認識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヶ月の
間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しな
いと考えている。
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(i)収益及び費用の配分
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各
分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で比例
配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。
(j)相殺
金融資産及び負債(未決済先物契約に係る未実現損益を含む。)は、マスターファンドが認識された金
額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺
され、純額で貸借対照表に計上される。当期、マスターファンドは相殺の要件を満たしていない。
3.ブローカーに対する債権及び債務
ブローカーに対する債権及び債務には、ADMインベスター・サービシズ・インク及びINTL・FC
ストーン・ファイナンシャル・インクに預けている現金残高が含まれ、未決済先物契約及び先渡契約に関
して担保として差し入れられている証拠金 3,196,244 米ドルが含まれる。 2019 年12月31日現在、ブローカー
に対する債権・債務には、未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。
4.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、マスターファンドは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可
能性のある様々な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、マスターファンドの保有
しているポジションに影響を及ぼすリスクである。マスターファンドは、市場価格で評価されている金融
商品に関する市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、マスターファンドは先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所
で売買されており、現金又は市場性のある有価証券による証拠金(担保)が要求される。証拠金は日次で
時価評価される先物契約の価値の変動を反映するために調整される。先物契約保有者にとって契約内容の
履行に関する相手先は相殺ポジションを保有する事業体ではなく取引所である。
マスターファンドは先渡契約を締結している。先渡契約の場合、契約期間終了時まで様々な契約相手先
について未実現評価益に係る信用リスク(但し担保分を除いた額)を内包する。マスターファンドは、先
渡契約については、取引を信用に値する契約相手先に限定することにより信用リスクの軽減を図ってい
る。
マスターファンドは、マネーマーケットファンドに投資する。 MMFは、財務省証券、コマーシャル
ペーパー、預金証書などの高い信用格付けを備えた流動性の高い現金及び現金同等物にのみ投資する。 マ
ネーマーケットミューチュアルファンドとも呼ばれるこれらのファンドは、主に 13か月未満の短期満期で
かつ、非常に低いレベルのリスクで高い流動性を提供する債券ベースの証券に投資する。
市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変
動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株
式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、マスターファンドの
投資収益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商
品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関
の履行保証を受けていないためである。マスターファンドは信用リスクの影響を最小限に抑えるために多
数のブローカーを利用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、マスター
ファンドの信用リスクの集中について問題はないと考えている。
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先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。
その結果、先物契約における比較的少額の価格変動がマスターファンドに多額の損失を発生させる可能
性がある。また先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1
日の取引における価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格
変動の制限値を超えて価格が変動した場合、マスターファンドは不利なポジションを即時に処分すること
ができず、多額の損失を被る可能性がある。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドに投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該株主資本の損失リスクも増える。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が、マス
ターファンドの投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針
及び制限値を設定している。
5.デリバティブ契約
マスターファンドは様々な先物契約及び先渡契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商
品は主に金利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。これらのリス
クに加えて、デリバティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別の
リスクにもさらされている。
マスターファンドはデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されてい
る。 2019 年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブの公正価値は、貸借対照表に個
別項目として記載されている。
下表は、 2019 年12月31日現在におけるデリバティブ契約の公正価値を、資産及び負債価値並びに契約種
類ごとに分けて示したものである。当該金額は、貸借対照表の未決済先物契約及び未決済先渡契約に係る
未実現損益に含まれている。また下表は、デリバティブに関する実現損益及び未実現損益を契約種類ごと
に示しており、当該金額は損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現損益並びに投資及び外貨に係る未実
現損益の変動に含まれている。
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また下表は、 2019 年12月31日現在の未決済契約の想定元本も契約種類ごとに示している。
デリバティブ デリバティブ 未実現利益 実現利益
資産 想定元本 負債 想定元本 (損失) (損失)
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約
債券先物 11,880 1,183,449 (52,880) 27,950,588 (98,369) 659,141
通貨 59,300 9,163,900 (18,785) 2,287,212 33,365 (48,972)
コモディティ 777,937 28,083,915 (72,098) 12,009,104 35,823 732,110
エネルギー 40,246 3,720,397 (92,109) 3,588,046 (10,465) (105,224)
株式先物 34,530 2,058,845 (1,748) 74,813 35,976 (6,047)
食品/繊維/
木材/ゴム 23,662 1,076,438 (13,115) 959,477 6,807 (77,699)
金 6,979 389,946 (10,045) 438,937 (5,072) 1,702,781
インデックス 117,730 11,542,630 (115,887) 15,369,031 (114,251) 2,583,159
金属 71,937 2,615,214 (22,459) 824,460 33,250 463,617
- - - - - 104,483
畜類
1,144,201 59,834,734 (399,126) 63,501,668 (82,936) 6,007,349
合計
デリバティブ デリバティブ
資産 想定元本 負債 想定元本 未実現損失 実現損失
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先渡契約
266,841 23,195,317 (321,234) 17,493,384 (66,853) (125,389)
外国為替
266,841 23,195,317 (321,234) 17,493,384 (66,853) (125,389)
合計
2019 年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中におけるマス
ターファンドのデリバティブ取引高を示している。
6.株式資本
授権株式:
50,000 米ドル
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 5,000,000 株
株式数
参加型株式:
期首残高 7,672.33
217.20
期中の発行
(1,357.11)
期中の買戻し
6,532.42
期末残高
参加型株式
参加型株式には議決権が与えられており、各歴月の最初の営業日又は取締役会の定める日に、各分別
ポートフォリオの1株当たり純資産価額で買戻すことができる。参加型株式の株主は、保有株式に対して
払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ
て、あるいは分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決した特別決議の承認
をもって変更することができる。
マスターファンドが解散する際、分別ポートフォリオ及び一般資産は、それぞれ分別ポートフォリオ債
権者及び一般債権者の債権に対して支払われる。一般資産の残高がある場合は、各分別ポートフォリオの
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純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当てられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有株式
数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が
存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資産価額に基づき各クラスに比例配分された
後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払われる。
7.公正価値
2019 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を
使用した。現金並びに未払金及び未払費用を含むマスターファンドの一部の金融商品に関しては、これら
の金融商品が直ちに換金可能又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近似している。
MMFへの投資は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されているた
め、帳簿価額は公正価値に近似している。
先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい
るため、帳簿価額は公正価値に近似している。
未決済先渡契約への投資は、デリバティブ契約締結日の公正価値にて初めて認識される。先渡契約の公
正価値の変動から増価又は減価が生じたときは、直接損益計算書に反映される。当初計測の後は先渡契約
は公正価値にて計測される。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。
8.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、マスターファンドはエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミ
テッド、ルクセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、マスターファンドの純資産価額の
総額が 0米ドルから 5,000 万米ドルの間の場合は年率 0.06 %、マスターファンドの純資産価額の総額が 5,000
万米ドルから1億米ドルの間の場合は年率 0.035 %、マスターファンドの純資産価額の総額が1億米ドル超
の場合は年率 0.01 %の事務管理報酬を毎週後払いで支払っており、最低事務管理報酬は 28,333 米ドルであ
る。
2019 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、 2,361 米ドルである。
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9.財務ハイライト
米ドル
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して) :
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 1,359.97
投資活動による収入:
正味投資損失 (2.01)
775.94
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動
投資活動による収入合計 773.93
2,133.90
期末の1株当たり純資産価額
(2)
56.91 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
費用 (0.67) %
(0.11) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
10.関連当事者間取引
2019 年12月31日現在、マスターファンドの参加型株式 2,686.28 株が関連当事者によって保有されてい
る。
11.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。
2019 年12月31日より後に、約 2,290,563 米ドルの申込が 処理された。また、約 915,383 米ドルの買戻しが
処理されており、このうち 106,849 米ドルが期末日現在において未払いとなっていた。
新型コロナウィルスの爆発的な感染拡大は、世界全体の経済活動に悪影響を及ぼし、金融市場の大幅な
下落とボラティリティの原因となった。新型コロナウィルスの世界的な流行と、それに対する各国政府の
対応により、グローバルサプライチェーンに混乱が生じ、多くの業界に悪影響を及ぼしている。この感染
爆発は、引き続き、経済及び市場環境に重大な悪影響を及ぼし、長期にわたる世界的な景気減速を引き起
こす可能性がある。この状況は、展開が早く流動的であるため、新型コロナウィルスの最終的な悪影響に
つき予測をすることはできない。それにかかわらず、新型コロナウィルスは、マスターファンドとその運
用成績及び財務結果に対し、重大な不確実性とリスクをもたらしている。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 610,898 米ドル) 2(j) 610,898 65,690
スーパーファンド・グリーン・マスターへの投資 11 706,072 75,924
マスターファンドからの未収買戻金 15,848 1,704
98,819 10,626
現金 3
1,431,637 153,944
負債
未払買戻し金 4,905 527
8,287 891
未払金及び未払費用 5,7 ,8
13,192 1,419
1,418,445 152,525
純資産 米ドル
米ドル 円
クラスA(米ドル)株式1株当たり純資産:
発行済 74,497.75 株に基づく 7.89 848.41
クラスAジャパン(円)株式1株当たり純資産:
- 991.12
発行済 91,063.77 株に基づく
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
要約投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
銘柄(純資産における%) 数量 原価 公正価値
MMFへの投資( 43.07 %)
ブラックロック・米ドル・コア・
305,449.25 305,449 305,449
リクイディティ( 21.53% )
インベスコ・グローバル・米ドル・
305,449.19 305,449 305,449
コーポ 1937 (21.53% )
610,898
MMFへの投資合計 米ドル
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部であ
る。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された正味投資損失
受取利息 4,912 528
(1,625) (175)
費用
3,287 353
サブファンドの収益
10,905 1,173
その他の収益
10,905 1,173
サブファンド費用
管理報酬 5 33,629 3,616
販売会社報酬 7 25,207 2,711
事務管理報酬 8 7,373 793
取締役報酬 2,024 218
専門家報酬 1,923 207
9,179 987
一般管理費
79,335 8,531
正味投資損失
(65,143) (7,005)
サブファンドの外貨に係る利益 /(損失)
外貨に係る正味実現利益 914 98
(914) (98)
外貨に係る未実現損失の変動
- -
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された投資及び外貨に係る
正味実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 269,387 28,967
(36,227) (3,895)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
233,160 25,072
168,017 18,067
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (65,143) (7,005)
投資及び外貨に係る正味実現利益 270,301 29,065
(37,141) (3,994)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
168,017 18,067
資本取引
クラスA(米ドル)参加型株式の発行 6,731 724
クラスジャパン(円)参加型株式の発行 5,571 599
(150,575) (16,191)
クラスジャパン(円)参加型株式の買戻し
(138,273) (14,868)
当期純資産 増加 額
29,744 3,198
期首純資産残高 1,388,701 149,327
1,418,445 152,525
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳:
クラスA(米ドル)株式 587,439 63,167
831,006 89,358
クラスAジャパン(円)株式
1,418,445 152,525
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 1,836,887 米ドル) 2(j) 1,836,887 197,520
スーパーファンド・グリーン・マスターへの投資 11 6,230,068 669,919
マスターファンドからの未収買戻金 168,207 18,087
305,295 32,828
現金 3
8,540,457 918,355
負債
未払買戻金 164,198 17,656
40,312 4,335
未払金及び未払費用 5,7,8
204,510 21,991
896,364
8,335,947
純資産
米ドル 円
クラスB(米ドル)株式1株当たり純資産:
8.42 905.40
発行済 57,836.66 株に基づく
クラスBジャパン(円)株式1株当たり純資産:
- 951.38
発行済 896,027.61 株に基づく
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
要約投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
数量 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
MMFへの投資( 22.04 %)
ブラックロック・米ドル・コア・
リクイディティ( 11.02% )
918,443.40 918,444 918,444
インベスコ・グローバル・米ドル・
コーポ 1937 (11.02% )
918,443.35 918,443 918,443
1,836,887
MMFへの投資合計 米ドル
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部であ
る。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された正味投資損失
受取利息 44,725 4,809
(14,525) (1,562)
費用
30,200 3,247
36,905 3,968
サブファンドの収益
その他の収益
36,905 3,968
サブファンド費用
管理報酬 5 172,661 18,566
販売会社報酬 7 151,350 16,275
事務管理報酬 8 9,898 1,064
取締役報酬 11,081 1,192
専門家報酬 10,530 1,132
11,624 1,250
一般管理費
367,144 39,479
正味投資損失
(300,039) (32,263)
サブファンドの外貨に係る利益/(損失)
外貨に係る正味実現損失 (1,285) (138)
1,114 120
外貨に係る未実現利益の変動
(171) (18)
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された投資及び外貨に係る
正味実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,410,989 259,254
(402,770) (43,310)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
2,008,219 215,944
1,708,009 183,662
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (300,039) (32,263)
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,409,704 259,115
(401,656) (43,190)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
1,708,009 183,662
資本取引
クラスジャパン(円)参加型株式の発行による収入 34,627 3,723
(969,174) (104,215)
クラスジャパン(円)参加型株式の買戻し
(934,547) (100,492)
当期純資産増加額 773,462 83,170
期首純資産残高 7,562,485 813,194
8,335,947 896,364
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳:
クラスB(米ドル)株式 487,115 52,379
7,848,832 843,985
クラスBジャパン(円)株式
8,335,947 896,364
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
スーパーファンド・グリーン・マスターへの投資 11 6,127,235 658,862
マスターファンドからの未収買戻金 29,945 3,220
49,656 5,340
現金 3
6,206,836 667,421
負債
未払買戻金 5,756 619
32,515 3,496
未払金及び未払費用 5,7,8
38,271 4,115
6,168,565 663,306
純資産
米ドル 円
クラスC(米ドル)株式1株当たり純資産:
発行済 320,196.35 株に基づく 6.64 714.00
- 円
クラスCジャパン(円)1株当たり純資産:
1,045.50
発行済 381,375.56 株に基づく
ユーロ 円
クラスC(ユーロ)1株当たり純資産:
6.84 814.85
発行済 48,260.85 株に基づく
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された正味投資損失
受取利息 45,685 4,913
(14,975) (1,610)
費用
30,710 3,302
サブファンド費用
管理報酬 5 156,074 16,783
成功報酬 6 80,972 8,707
販売会社報酬 7 117,851 12,673
専門家報酬 8,216 883
事務管理報酬 8 9,898 1,064
取締役報酬 8,646 930
15,075 1,621
一般管理費
396,732 42,661
正味投資損失
(365,995) (39,355)
サブファンドの外貨に係る利益 /(損失)
外貨に係る正味実現損失 (1,305) (140)
1,266 136
外貨に係る正味未実現利益の変動
(39) (4)
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された投資及び外貨に係る
正味実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,487,104 267,438
(341,848) (36,759)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
2,145,256 230,679
1,779,222 191,320
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (365,995) (39,355)
投資及び外貨に係る正味実現利益 2,485,799 267,298
(340,582) (36,623)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
1,779,222 191,320
資本取引
クラスCジャパン(円)参加型株式の発行による収入 498 54
クラスCジャパン(円)参加型株式の買戻し (1,073,404) (115,423)
(470,468) (50,589)
クラスC(米ドル)参加型株式の買戻し
(1,543,374) (165,959)
当期純資産減少額
235,848 25,361
期首純資産残高 5,932,717 637,945
6,168,565 663,306
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳:
クラスC(米ドル)株式 2,127,317 228,750
クラスCジャパン(円)株式 3,671,209 394,765
370,039 39,790
クラスC(ユーロ)株式
6,168,565 663,306
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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財務諸表注記
2019 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン SPC (以下、「当社」という。)は、 2003 年3月 24日にケイマン諸島の会社
法に基づいて適用免除会社として設立され、 2003 年4月1日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド
法に基づいて登録された。
当社は分別ポートフォリオ会社として設立され、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポート
フォリオを提供している。クラスA参加型株式(スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAの持
分)、クラスB参加型株式(スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBの持分)、クラスC参加
型株式(スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCの持分)(以下、総称して「サブファンド」
という。)。
当社は、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免
除会社であるスーパーファンド・グリーン・マスター(以下、「マスターファンド」という。)のクラス
B、クラスC及びクラスEマスター株式に投資している。マスターファンドの財務諸表(要約投資明細表
を含む)は、本報告書に含まれており、当社の財務諸表と共に読まれるべきである。 2019 年12月31日現
在、当社はクラスBマスター株式の 100 %、クラスCマスター株式の 1.16 %、及びクラスEマスター株式の
100 %を保有している。
当社の目的は、投資家に対して、資本及び有価証券市場の発展とは関係なく、平均以上の長期的キャピ
タル・ゲインを達成しうる投資を提供することである。
当社の資産は一般的な会社資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオ
に帰属する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰
属する又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産で
ある。特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資
産がない場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となるこ
とはない。 2019 年12月31日現在の一般資産残高は、発起人株式(注記4を参照)の発行時に受領した現金
1米ドルだけであり、今日までに一般資産に帰属する収益又は費用が発生していないため、貸借対照表、
損益計算書及び純資産変動計算書において一般資産は個別に表示されていない。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当社は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会社」
に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業
体は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わり
に、公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得について
は開示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除してい
る。この規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有して
いないため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 当社が
適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
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GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに報告年度中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮
定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)マスターファンドへの投資
マスターファンドへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初は原価で測定される。
当初認識後は、投資は公正価値で測定される。公正価値は、当社に帰属する純資産(実務的な手段とし
て、マスターファンドの事務管理会社により報告される。)に基づき決定される。投資に係る実現損益
及び未実現損益は、損益計算書に計上される。マスターファンドの投資の評価については、本報告書に
含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載されている。
(c)MMFへの投資
MMFへの投資は 取引日基準で会計処理されている 。投資は当初原価で測定される。当初認識後の投
資は、公正価値で測定される。公正価値は、それぞれのマネーマーケットファンドによって報告される
当社に帰属する純資産として決定される。 実現及び未実現利益と損失の変動は、損益計算書に含まれて
いる。
(d)投資収益及び費用
各分別ポートフォリオは、マスターファンドの純資産価額に対する持分割合に基づき、マスターファ
ンドの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の持分相当額を、損益計算書に計上している。また、
各分別ポートフォリオの収益及び費用についても発生主義で計上している。
(e)受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
(f)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米
ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実
現損益及び未実現損益は、損益計算書に計上される。
当社は投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じる
損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益に含まれ
る。
(g)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2023 年4月1日までの期間における将来の収益又は利益に関する現地におけるすべての
税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金
は当財務諸表に含まれていない。
当社は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い
(50%超の確率)未確定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべ
ての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年
度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。
経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関して税金
費用についての負債又は税務便益に対する資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今
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後12ヶ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジショ
ンも存在しないと考えている。
(h)収益及び費用の配分
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
該当する分別ポートフォリオに対して配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポート
フォリオ間で比例配分されるか、あるいは取締役会の判断により配分される。
(i)未払買戻金
保有者又は当社の選択により買い戻される参加型株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定した時
点で未払買戻金として分類される。
(j)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2019 年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の
概要である。
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合計 レベル1 レベル2
分別ポートフォリオA
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
MMFへの投資
610,898 610,898 -
合計
610,898 610,898 -
合計 レベル1 レベル2
分別ポートフォリオB
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
MMFへの投資
1,836,887 1,836,887 -
合計
1,836,887 1,836,887 -
マスターファンドによって保有される投資に関する公正価値の階層については、マスターファンドの
財務諸表の注記2 (e) に開示されている。
3.現金
現金には、要求払いの預金が含まれる。
4.正味払込資本
米ドル
授権株式:
1株当たり額面 0.01 米ドルの発起人株式 100 株 1
999,999
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 99,999,900 株
1,000,000
株式数
発行済み及び全額払込済み:
100
発起人株式
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
クラスA(米ドル)株式:
73,649.38
期首残高
848.37
期中の 発行
74,497.75
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
クラスジャパン(円)株式:
108,226.79
期首残高
623.06
期中の発行
(17,786.08)
期中の買戻し
91,063.77
期末残高
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株式数
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
クラスB(米ドル)株式:
57,836.66
期首残高
57,836.66
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
クラスジャパン(円)株式:
期首残高
1,007,940.20
期中の発行
4,218.16
期中の買戻し
(116,130.75)
期末残高
896,027.61
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
クラスC(米ドル)株式:
期首残高
394,508.35
期中の買戻し
(74,312.00)
期末残高
320,196.35
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
クラスC(ユーロ)株式:
48,260.85
期首残高
48,260.85
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
クラスジャパン(円)株式:
期首残高
496,491.38
期首 の発行
67.33
期中の買戻し
(115,183.15)
期末残高
381,375.56
2019 年12月31日現在、当社の発起人株式は、当社の元取締役でもあるスーパーファンド・キャピタル・
マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)の株主が保有している。
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、保有者の選択により買戻すことはできない。発
起人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる
が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。
参加型株式
取締役会の決議により、当社は 2019 年4月1日から毎週換金できるようになった。参加型株式は、クラ
スA(米ドル)株式、クラスA(円)株式、クラスAジャパン(円)株式、クラスB(米ドル)株式、ク
ラスB(円)株式、クラスBジャパン(円)株式、クラスBジャパン(米ドル)株式、クラスC(米ド
ル)株式、クラスC(ユーロ)株式及びクラスCジャパン(円)株式につき、該当する取引日ごとに、あ
るいは取締役の裁量により、各分別ポートフォリオの1株当たり純資産価額で買戻すことができるが、定
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款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の保有者は、保有株
式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ
て、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決した特別決
議の承認をもって変更することができる。
当社が解散する際に、分別ポートフォリオ及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債権者
及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの額面
金額返済に使用され、残りは純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当てられる。各分別ポート
フォリオの資産は、保有株式数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別ポートフォリオ
に複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資産価額に基づき
各クラスに比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払われる。
5.管理報酬
当社の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理されている。
投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、クラスAジャパン(円)株式、クラスBジャパン
(米ドル)株式、クラスBジャパン(円)株式及びクラスCジャパン(円)株式の純資産価額の2%(年
率)の管理報酬を、それ以外の株式クラスに関してはそれぞれの純資産の3%(年率)の管理報酬を月次
で後払いで受領している。
2019 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、スーパーファンド・グリー
ン分別ポートフォリオAに関しては 2,995 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBに関
しては 15,086 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCに関しては 12,862 米ドルであ
る。
6.成功報酬
また、投資顧問会社は、投資顧問契約で定義されているとおり、各株式クラスの1株当たり純資産価額
の増加分に対して、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAのクラスA(米ドル)株式につい
ては 20%、クラスAジャパン(円)株式については 15%、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリ
オBのクラスB(米ドル)株式については 25%、クラスBジャパン(円)株式及びクラスBジャパン(米
ドル)株式については 20%、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCのクラスC(米ドル)株
式及びクラスC(ユーロ)株式については 30%、クラスCジャパン(円)株式については 20%を成功報酬
として受け取る権利を有している。成功報酬は、分別ポートフォリオに関するその他のすべての報酬及び
費用を控除後の純資産価額に基づいて計算され、月次で支払われる。スーパーファンド・グリーン分別
ポートフォリオA、B及びCにつき、それぞれ 0米ドル、 0米ドル並びに 80,972 米ドルが成功報酬として課
金された。
当期末において、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA、B及びCに関する未払成功報酬
の残高はない。
成功報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではないため、投資顧問会社に対して支払われ
る成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又はより投機的な投資を行う誘因となる可
能性がある。
7.販売会社報酬
共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ
ンベストメント・インク(以下、「販売会社」という。)は、当社株式の販売会社として業務を行ってお
り、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の 1.8 %(年率)相当の販売会社報酬を月次で後払い
で受け取る権利を有している。
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2019 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払販売会社報酬は、スーパーファンド・グ
リーン分別ポートフォリオAに関しては 2,235 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
に関しては 13,200 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCに関しては 9,635 米ドルであ
る。
販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して7%を上限とした申込手数料を受け取る権利を有し
ている。当期中に申込手数料は発生していない。
8.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、当社はエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミテッド、ルク
センブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、毎月最終評価日において計算された事務管理報
酬を後払いで支払っており、最低報酬は、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAが年間 7,373
米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB及びCがそれぞれ年間 9,898 米ドルである。
2019 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、スーパーファンド・グ
リーン分別ポートフォリオAが 614 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBが 825 米ド
ル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCが 825 米ドルである。
9.株式買戻手数料
当初申込から 12ヶ月以内に買戻しが行われるか、あるいは取締役による強制的な買戻しが行われる場
合、取締役の判断により、買戻価格の2%の買戻手数料が発生し、投資顧問会社に支払われる可能性があ
る。
2019 年12月31日現在、未払買戻手数料の残高はない。
10.関連当事者間取引
2019 年12月31日現在、クラスAジャパン(円)株式 91,064 株、クラスBジャパン(円)株式 896,028 株、
及びクラスCジャパン(円)株式 381,376 株が、関連当事者によって保有されている。
投資顧問及び販売会社は共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問及び販売会社に対して
未払いの手数料は、独立第三者間の交渉により設定されたものではない。
11.金融商品
当社のマスターファンドへの投資は、間接的に、マスターファンドの投資対象である金融商品及び市場
に関連する多様なリスクにさらされている。
当社がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。マス
ターファンドがさらされている金融リスクに関しては、マスターファンドの財務諸表を参照のこと。
マスターファンドが保有する投資に関する詳細(投資を公正価値で測定する際に用いられる市場価格の
観察可能性のレベル、並びに 2019 年12月31日に終了した年度にマスターファンドが保有していたデリバ
ティブに関連する損益に関する内訳を含む)については、本報告書に含まれているマスターファンドの財
務諸表注記に開示されている。
12.財務ハイライト
米ドル
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA(米ドル)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 6.99
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投資事業による 収入
正味投資損失 (0. 40)
1.30
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資事業による利益合計 0.90
7.89
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
12.88 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (6.48) %
(5.22) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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円
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAジャパン(円)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 885.73
投資事業による 収入
正味投資損失 (40.98 )
146.37
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資事業による利益合計 105.39
991.12
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
11.90 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.32 )%
(4.28 )%
正味投資損失
(1)発行以降の当期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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米ドル
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB(米ドル)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 6.82
投資事業による 収入
正味投資損失 (0. 35)
1.95
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資事業による利益合計 1.60
8.42
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
23.46 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (4.76 )%
(4.43 )%
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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円
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBジャパン(円)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 780.07
投資事業による 収入
正味投資損失 (31.46 )
202.77
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資事業による利益合計 171.31
951.38
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
21.96 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (3.78 )%
(3.52 )%
正味投資損失
(1)発行以降の当期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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米ドル
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC(米ドル)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 4.99
投資事業による 収入
正味投資損失 (0. 30)
1.95
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資事業による利益合計 1.65
6.64
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
33.07 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.65 )%
(5.02 )%
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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ユーロ
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC(ユーロ)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 5.26
投資事業による 収入
正味投資損失 (0. 32)
1.90
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資事業による利益合計 1.58
6.84
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
30.04 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.64 )%
(5.01 )%
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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円
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCジャパン(円)
( 1)
1株当たりの業績 (期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 811.78
投資事業による 収入
正味投資損失 (57.60 )
291.32
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資事業による利益合計 233.72
1,040.50
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
28.79 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (6.70 )%
(5.96 )%
正味投資損失
(1)発行以降の当期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
13.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2019 年12月31日の後、約 13,331 米ドルの申し込みが処理されており、このうち、事前に受領した金額は
なかった。また、約 1,019,282 ドルの買戻しが処理され、うち 174,859 米ドルが、期末日現在で未払いと
なっていた。
新型コロナウィルスの爆発的な感染拡大は、世界全体の経済活動に悪影響を及ぼし、金融市場の大幅な
下落とボラティリティの原因となった。新型コロナウィルスの世界的な流行と、それに対する各国政府の
対応により、グローバルサプライチェーンに混乱が生じ、多くの業界に悪影響を及ぼしている。この感染
爆発は、引き続き、経済及び市場環境に重大な悪影響を及ぼし、長期にわたる世界的な景気減速を引き起
こす可能性がある。この状況は、展開が早く流動的であるため、新型コロナウィルスの最終的な悪影響に
つき予測をすることはできない。それにかかわらず、新型コロナウィルスは、当社とその運用成績及び財
務結果に対し、重大な不確実性とリスクをもたらしている。
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スーパーファンド・グリーン・マスター
賃借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 28,735,362 米ドル) 2(e),4 28,735,362 3,089,913
現金 266,230 28,628
ブローカーに対する債権 3 30,898,633 3,322,530
未決済先物契約に係る未実現利益 2(e),4,5 2,325,782 250,091
715,421 76,929
未決済先渡契約に係る未実現利益 2(e),4,5
62,941,428 6,768,092
負債
ブローカーに対する債務 3 14,447,526 1,553,542
未決済先物契約に係る未実現損失 2(e),4,5 1,318,277 141,754
未決済先渡契約に係る未実現損失 2(e),4,5 879,642 94,588
未払買戻金 214,000 23,011
26,666 2,867
未払金及び未払費用 8,10
16,886,111 1,815,764
46,055,317 4,952,328
純資産
米ドル 円
クラスA株式1株当たり純資産:
(発行済 30,371.07 株に基づく) 60.91 6,549.65
クラスBマスター株式1株当たり純資産:
(発行済 12,474.04 株に基づく) 222.04 23,875.96
ユーロ 円
クラスCマスター株式1株当たり純資産:
(発行済 148,714.09 株に基づく) 188.97 22,512.00
円
クラスEマスター株式1株当たり純資産:
(発行済 95,231.73 株に基づく) 11,321.13
添付の財務諸表注記参照。
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要約投資明細書
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
株数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
MMFへの投資( 62.39 %)
ブラックロック・米ドル・コア・
リクイディティ( 31.20% ) 14,367,680.92 14,367,681 14,367,681
インベスコ・グローバル・米ドル・
コーポ 1937 (31.19% ) 14,367,680.84 14,367,681 14,367,681
28,735,362
MMFへの投資合計 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 5.07 %)
債券先物( 0.09 %) 2020 年3月 6,614,708 40,063
通貨( 0.42 %) 2020 年3月 29,906,049 192,154
コモディティ( 2.12 %) 2020 年1~5月 74,329,728 974,780
エネルギー( 0.37 %) 2020 年1~5月 12,391,901 168,912
株式先物( 0.23 %) 2020 年2~3月 6,431,105 105,549
食品/繊維/木材/ゴム( 0.17 %) 2020 年1~3月 3,250,825 79,912
金( 0.02 %) 2020 年8月 633,662 8,572
インデックス( 0.92 %) 2020 年1~3月 41,647,365 421,905
金属( 0.73 %) 2020 年3~8月 9,914,051 333,935
2,325,782
先物契約に係る未実現利益 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約(- 2.87 %)
債券先物( -0.37 %) 2020 年3月 90,340,561 (169,977)
通貨(- 0.20 %) 2020 年1~3月 17,374,248 (91,154)
コモディティ(- 0.54 %) 2020 年1~6月 39,933,702 (249,779)
エネルギー(- 0.66 %) 2020 年1~ 12月 11,932,159 (303,285)
食品/繊維/木材/ゴム(- 0.09 %) 2020 年1~3月 2,989,281 (39,554)
金( -0.08 %) 2020 年10月 1,316,812 (35,356)
インデックス(- 0.81 %) 2020 年1~3月 49,201,313 (375,244)
金属(- 0.12 %) 2020 年3~ 10月 2,440,099 (53,928)
(1,318,277)
先物契約に係る未実現損失 米ドル
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満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先渡契約( 1.55 %)
外国為替( 1.55 %) 2020 年3月 68,639,383 715,421
715,421
先渡契約に係る未実現利益 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先渡契約(- 1.91 %)
外国為替(- 1.91 %) 2020 年3月 48,338,705 (879,642)
(879,642)
先渡契約に係る未実現損失 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・マスター
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
収益
333,706 35,883
受取利息
333,706 35,883
費用
事務管理報酬 10 30,909 3,324
専門家手数料 20,670 2,223
取締役報酬 15,000 1,613
管理報酬 8 16,518 1,776
支払利息 753 81
42,175 4,535
その他費用
13,551
126,025
正味投資利益
207,681 22,332
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失
の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 16,232,457 1,745,476
(1,908,545) (205,226)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
14,323,912 1,540,250
14,531,593 1,562,582
営業活動から生じた純資産の正味増加額
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・マスター
純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
207,681 22,332
正味投資利益
16,232,457 1,745,476
投資及び外貨に係る正味実現利益
(1,908,545) (205,226)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
14,531,593 1,562,582
資本取引
73,314 7,883
クラスCマスター株式への乗換
35,114 3,776
クラスBマスター株式の発行による収入
2,019,051 217,109
クラスCマスター株式の発行による収入
158,235 17,015
クラスEマスター株式の発行による収入
(1,513,222) (162,717)
クラスBマスター株式の買戻しに係る支払
(11,881,716) (1,277,641)
クラスCマスター株式の買戻しに係る支払
(3,066,857) (329,779)
クラスEマスター株式の買戻しに係る支払
(14,176,081) (1,524,354)
当期純資産増加額 355,512 38,223
期首純資産残高 45,699,805 4,914,100
46,055,317 4,952,328
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳
1,849,789 198,908
クラスA株式
2,769,774 297,834
クラスBマスター株式
31,509,127 3,388,176
クラスCマスター株式
9,926,627 1,067,410
クラスEマスター株式
46,055,317 4,952,328
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記
2019 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン・マスター(以下、「マスターファンド」という。)は、 2001 年3月 22日
にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、 2001 年4月2日にケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。
2019 年12月31日現在、マスターファンドはクラスA、クラスB、クラスC及びクラスEの4種類の有効
な株式を発行しており、そのうちクラスB、クラスC及びクラスEについては、それぞれクラスBマス
ター株式、クラスCマスター株式及びクラスEマスター株式(以下、総称して「マスター株式」とい
う。)を販売している。 2019 年12月31日に終了した年度において、クラスD又はFマスター株式は発行さ
れていない。マスター株式は、「マスター・フィーダー」構造の一部として販売され、クラスB、クラス
C及びクラスEは、スーパーファンド・グループの他のファンドのマスターファンドとしての役割を担っ
ている。クラスA株式については、依然として追加販売は行われていない。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が、投資
顧問契約に基づいて、マスターファンドの投資顧問会社を務めている。マスターファンドの目的は、投資
家に対して、資本及び有価証券市場の発展とは関係なく、平均以上の長期的キャピタル・ゲインを達成す
るための投資を提供することである。マスターファンドは、投資の機会及び取引戦略を有効に利用する予
定であるため、将来の投資の性質に関してあらかじめ見通しを立てておらず、制限条項もない。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。マスターファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス
-投資会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業
体は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わり
に、公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得について
は開示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除してい
る。この規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有して
いないため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。
マスターファンドが適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮
定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)MMFへの投資
MMFへの投資は、取引日基準で会計処理される。投資は当初取得原価で測定される。当初認識の
後、投資は公正価値で測定される。公正価値は、各マネー・マーケット・ファンドによって報告されて
いる通りにマスターファンドに帰属する純資産として決定される。 未実現損益の実現及び変動は損益計
算書に含まれている。
(c)先物契約
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未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブロー
カーが提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及
び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(d)先渡契約
未決済先渡契約は、公表フォーワード・レートと売買レートとの差額として計算された公正価値で計
上される。実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(e)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2019 年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の
概要である。
合計 レベル1 レベル2
資産
米ドル 米ドル 米ドル
MMFへの投資 28,735,362 28,735,362 -
未決済先物契約に係る未実現利益 2,325,782 2,325,782 -
715,412 - 715,421
未決済先渡契約に係る未実現利益
31,776,565 31,061,144 715,421
合計
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合計 レベル1 レベル2
負債
米ドル 米ドル 米ドル
未決済先物契約に係る未実現損失 (1,318,277) (1,318,277) -
(879,642) - (879,642)
未決済先渡契約に係る未実現損失
(2,194,919) (1,318,277) (879,642)
合計
2019 年12月31日に終了した年度において、レベル3として指定された投資及びレベル間での振替はな
い。
(f)受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
(g)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米
ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実
現損失及び未実現損失の変動は、損益計算書に計上される。
マスターファンドは投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損失と、保有有価証券の市場
価格の変動により生じる損失を区別していない。このような変動は損益計算書の投資及び外貨に係る正
味実現損失及び未実現利益の変動に含まれる。
(h)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2021 年4月 17日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における
税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金
は当財務諸表に含まれていない。
マスターファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可
能性が高い( 50%超の確率)未確定の申告内容についてのみ税務便益を認識している。マスターファン
ドは、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務
調査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年
度である。
経営陣はマスターファンドの申告内容を分析した結果、未確定の申告内容に関して、税務費用のため
の負債又は税務便益について資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヶ月の間
に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のある申告内容も存在しないと考えてい
る。
(i)収益及び費用の配分
異なるクラス間の利益、損失、収益及び費用(特定の株式クラスに帰属する費用を除く。)の配分
は、純資産価額の相対的な割合に基づいて行われている。
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(j)相殺
金融資産及び負債(未決済先物契約に係る正味未実現利益(損失)を含む。)は、マスターファンド
が認識された金額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図
がある場合は相殺され、純額で貸借対照表に計上される。当期、マスターファンドは相殺の要件を満た
していない。
3.ブローカーに対する債権・債務
ブローカーに対する債権・債務には、 ADM インベスター・サービシズ・インク及び INTL FCストーンフィ
ナンシャル・インクに預けている現金残高が含まれ、未決済先物契約及び未決済先渡契約に関して担保と
して差し入れられている証拠金 11,247,425 米ドルが含まれる。
4.金融商品及び関連するリスク
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、マスターファンドは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可
能性のある様々な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、マスターファンドの保有
しているポジションに影響を及ぼすリスクである。マスターファンドは、市場価格で評価されている金融
商品に関する市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、マスターファンドは先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所
で売買されており、現金又は市場性のある有価証券による当初証拠金(担保)が要求される。当初証拠金
は日次で時価評価される先物契約の価値の変動を反映するために調整される。
マスターファンドは先渡契約を締結している。先渡契約は保有される担保の正味額について契約期間中
に様々な契約相手から未実現評価増を受けるリスクを含んでいる。当社は、信用力のある契約相手とのみ
取引を行うことにより先渡契約の信用リスクを軽減するよう努めている。
マスターファンドはMMFに投資している。マネーマーケットファンドは、非常に流動的な現金及び自
己勘定請求書、コマーシャルペーパー及び預金証書などの高い信用格付けを有する現金同等物にのみ投資
する。これらのファンドは主に 13ヶ月未満の短期満期を有し、非常に低いレベルのリスクで高い流動性を
提供している債務証券に投資している。
市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変
動により生じる。その他の市場リスクには、契約価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株式
指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、マスターファンドの投
資収益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外の金融商
品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関
の履行保証を受けていないためである。マスターファンドは信用リスクの影響を最小限に抑えるために多
数のブローカーを利用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、マスター
ファンドの信用リスクの集中について問題はないと考えている。
先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。その結果、先物契約における比
較的少額の価格変動が契約当事者に多額の損失を発生させる可能性がある。また先物取引の流動性が低い
可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1日の取引における価格変動の制限値を越
える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格変動の制限値を超えて価格が変動した場
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合、マスターファンドは不利なポジションを即時に処分することができず、多額の損失を被る可能性があ
る。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドが投資した株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該株主資本の損失リスクも増える。
投資顧問会社がレバレッジを管理するための内部指針及び制限値を設定している。
5.デリバティブ契約
マスターファンドは様々な先物契約及び先渡契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商
品は主に金利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。またデリバ
ティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされ
ている。
マスターファンドはデリバティブ取引を時価評価ベースで計上している。公正価値は市場価格に基づき
決定されている。 2019 年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブの公正価値は、貸
借対照表に個別項目として記載されている。
下表は、 2019 年12月31日現在におけるデリバティブ契約の公正価値を、資産及び負債価値並びに契約種
類ごとに分けて示したものである。当該金額は、貸借対照表の未決済先物契約及び先渡契約に係る未実現
損益に含まれている。また下表には、損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現利益(損失)に含まれて
いる契約種類ごとのデリバティブの実現損益が含まれている。
さらに下表は、 2019 年12月31日現在の未決済契約の想定元本も契約種類ごとに示している。
デリバティブ デリバティブ 未実現利益 実現利益
先渡契約
資産 想定元本 負債 想定元本 /(損失 ) /(損失)
債券先物
40,063 6,614,708 (169,977) 90,340,561 (420,589) 3,122,816
通貨 192,154 29,906,049 (91,154) 17,374,248 (200,653) (1,578,719)
コモディティ 974,780 74,329,728 (249,779) 39,933,702 (818,850) 1,254,926
エネルギー 168,912 12,391,901 (303,285) 11,932,159 82,245 (128,860)
株式先物 105,549 6,431,105 - - 142,573 (154,832)
食品/繊維/
79,912 3,250,825 (39,554) 2,989,281 38,333 511,480
木材/ゴム
金 8,572 633,662 (35,356) 1,316,812 (36,830) 1,439,981
インデックス 421,905 41,647,365 (375,244) 49,201,313 (445,997) 10,309,749
金属 333,935 9,914,051 (53,928) 2,440,099 142,103 1,858,643
- - - - - 354,594
畜類
2,325,782 185,119,394 (1,318,277) 215,528,175 (1,517,665) 16,989,778
米ドル合計
デリバティブ デリバティブ 未実現利益 実現利益
先渡契約
資産 想定元本 負債 想定元本 /(損失) /(損失)
外国為替 715,421 68,639,383 (879,642) 48,338,705 (236,161) (231,040)
715,421 68,639,383 (879,642) 48,338,705 (236,161) (231,040)
米ドル合計
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2019 年12月31日現在、保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中におけるマス
ターファンドのデリバティブ取引高を示している。
6.株式資本
2019 年
授権株式:
1株当たり額面 0.01 米ドルの発起人株式 100 株 1米ドル
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 99,999,900 株 999,999 米ドル
1,000,000 米ドル
250,000 ユーロ
1株当たり額面 0.01 ユーロの参加型株式 25,000,000 株
7.正味払込資本
株数
発行済み及び全額払込済み:
1
発起人株式
クラスA株式:
30,371.07
期首残高
30,371.07
期末残高
クラスB株式:
期首残高 20,321.16
期中の発行 171.16
(8,018.28 )
期中の買戻し
12,474.04
期末残高
クラスC株式:
期首残高 201,114.57
期中の発行 10,283.20
期中の買戻し (63,057.08 )
373.40
期中の乗換
148,714.09
期末残高
クラスE株式:
期首残高 125,407.28
期中の発行 1,616.81
(31,792.36)
期中の買戻し
95,231.73
期末残高
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マスターファンドの発起人株式は投資顧問会社の株主が保有している。クラスA株式 27,692.88 株は、関
連会社が保有している。
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起
人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、マスターファンドの解散時には以下に記載されている権利が
与えられるが、マスターファンドの利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。
参加型株式
参加型株式は、関連する取引日における各株式クラスの1株当たり純資産価額で買戻すことができる
が、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の株主は、保
有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、クラスの発行済み株式のすべての株主による書面の同意をもって、あるいは該
当するクラスの株主総会において4分の3以上の同意により可決した決議の承認をもって変更することが
できる。
マスターファンドが解散する際に、株主に分配可能な資産は、債権者に対する支払い並びに投資顧問会
社、事務管理会社、又はその他の専門的アドバイザーに対する未払報酬の支払いに充当された後、以下の
優先順位で支払われる。
・ 第一に、参加型株式の保有者に対して、払込済の額面金額相当額が支払われる。
・ 第二に、発起人株式の保有者に対して、払込済の額面金額相当額が支払われる。
・ 第三に、参加型株式の保有者に対して、保有株式数に応じて残高が支払われる。
8.管理報酬
マスターファンドの投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理
されている。投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、クラスA株式の純資産価額の1%(年
率)相当の管理報酬を月次で後払いで受領している。
2019 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は 1,599 米ドルである。
9.成功報酬
また、投資顧問会社は、投資顧問契約で定義されているとおり、クラスA株式の純資産価額が過去の最
高水準を上回った部分について、増加分の 35%を成功報酬として受け取る権利を有している。成功報酬は
月次で計算され、後払いされる。 2019 年12月31日現在、未払成功報酬残高は0米ドルである。
投資顧問会社に対する成功報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではないため、投資顧問
会社に対して支払われる成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又は投機的な投資を
行う誘因となる可能性がある。
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10.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、マスターファンドはエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミ
テッド、ルクセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、マスターファンドの純資産価額の
総額が0米ドルから 5,000 万米ドルの間の場合は年率 0.06 %、マスターファンドの純資産価額の総額が
5,000 万米ドルから1億米ドルの間の場合は年率 0.035 %、マスターファンドの純資産価額の総額が1億米
ドル超の場合は年率 0.01 %の事務管理報酬を毎週後払いで支払っており、最低事務管理報酬は 30,603 米ド
ルである。
2019 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は 2,576 米ドルである。
11.公正価値
2019 年12月31日現在、経営陣は、金融商品の各クラスの公正価値を見積るにあたり以下の手法及び仮定
を使用した。現金、未払買戻金、並びに未払金及び未払費用を含むマスターファンドの特定の金融商品に
関しては、これらの金融商品が直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正
価値に近似している。
MMFへの投資は公正価値で測定されている。公正価値は、当該MMFによって報告されたとおりに、
マスターファンドに帰属する純資産として決定される。
未決済の先物契約のポジションは、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づく市場価値で計上さ
れているため、帳簿価額は公正価値に近似している。関連プライベート投資ファンドへの投資の公正価値
は、実務手段として、投資先ファンド及び/又はその事務管理会社から提供される価値で計上されてい
る。
未決済の先渡契約への投資は、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識されている。先
渡契約の公正価値の変動により生じる評価増減は、損益計算書に直接計上されている。当初測定の後は、
先渡契約は公正価値で測定されている。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積に重要な影響を及ぼす可能性がある。
12.関連当事者
投資顧問会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社に支払われる報酬は、独
立第三者間の交渉により設定されたものではない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
13.財務ハイライト
クラスA クラスB クラスC クラスE
米ドル 米ドル ユーロ 円
1株当たりの業績(期中発行済み
(1)
参加型株式に関して) :
期首の参加型株式
1株当たり純資産価額 43.69 157.68 137.57 8,259.33
投資事業による収入
正味投資 (損失 )/利益 (0.28) 0.88 0.80 53.81
投資に係る正味実現利益及び
17.50 63.48 50.60 3,007.99
未実現損失の変動
投資事業による利益合計 17.22 64.36 51.40 3,061.80
期末の参加型株式
60.91 222.04 188.97 11,321.13
1株当たり純資産価額
(2)
39.41 % 40.82 % 37.36 % 37.07 %
総利回り
補足情報:
平均純資産率
営業及びその他費用 (1.23) % (0.23) % (0.23) % (0.26) %
(0.51) % 0.45 % 0.47 % 0.53 %
正味投資(損失) /利益
(1)期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
14.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2019 年12月31日より後に処理された申込はない。また、約 8,417,629 米ドルの買戻しが処理され、このう
ち期末日現在において 214,000 米ドルが未払いとなっていた。
新型コロナウィルスの爆発的な感染拡大は、世界全体の経済活動に悪影響を及ぼし、金融市場の大幅な
下落とボラティリティの原因となった。新型コロナウィルスの世界的な流行と、それに対する各国政府の
対応により、グローバルサプライチェーンに混乱が生じ、多くの業界に悪影響を及ぼしている。この感染
爆発は、引き続き、経済及び市場環境に重大な悪影響を及ぼし、長期にわたる世界的な景気減速を引き起
こす可能性がある。この状況は、展開が早く流動的であるため、新型コロナウィルスの最終的な悪影響に
つき予測をすることはできない。それにかかわらず、新型コロナウィルスは、マスターファンドとその運
用成績及び財務結果に対し、重大な不確実性とリスクをもたらしている。
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スーパーファンド・ブルー SPC -スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ Ⅰ
貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:ユーロ)
注記
ユーロ 千円
資産
マスターファンドへの投資(公正価値にて) 2(b) - -
マスターファンドからの未収金 8,259,579 983,964
85,171 10,146
現金
8,344,750 994,110
負債
未払買戻金 1,858,999 221,463
19,127 2,279
未払金及び未払費用 5,6,7,8
1,878,126 223,741
6,466,624 770 ,369
純資産
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・ブルー SPC -スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ Ⅰ
貸借対照表(続き)
2019 年12月31日現在
(単位:ユーロ)
ユーロ/米ドル 円
クラスA(ユーロ)株式1株当たり純資産:
(発行済 15,577.80 株に基づく) 7.25 ユーロ 863.69
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式1株当たりの純資産:
(発行済 3,845.52 株に基づく) 0.67 オンス
2019 年12月31日現在のクラスA(ゴールド・ユーロ)
株式の価値合計: 2,558.66 オンス(金)
2019 年12月31日現在の金の価格: 1,358.06 ユーロ
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 126.30 株に基づく) 0.32 オンス
2019 年12月31日現在のクラスA(ゴールド・豪ドル)
株式の価値合計: 40.67 オンス(金)
2019 年12月31日現在の金の価格: 2,169.70 豪ドル
クラスA(ゴールド・米ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 109.38 株に基づく) 0.31 オンス
2019 年12月31日現在のクラスA(ゴールド・米ドル)
株式の価値合計: 33.77 オンス(金)
2019 年12月31日現在の金の価格: 1,523.00 米ドル
クラスR(米ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 166.44 株に基づく) 478.67 米ドル 51,471.39
クラスA(米ドル)旧株式1株当たりの純資産:
(発行済 1,279.35 株に基づく) 601.29 米ドル 64,656.71
クラスBジャパン(円)株式1株当たりの純資産:
(発行済 128,915.52 株に基づく) - 584.26
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式1株当たりの純資産:
(発行済 1,917.44 株に基づく) 0.54 オンス
2019 年12月31日現在のクラスB(ゴールド・ユーロ)
株式の価値合計: 1,032.36 オンス(金)
2019 年12月31日現在の金の価格: 1,358.06 ユーロ
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年
注記 ユーロ 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
収益 12,866 1,533
(205,890) (24,528)
費用
(193,024) (22,995)
サブファンドの収入
746 89
その他の収益
746 89
サブファンドの費用
管理報酬 6 40,256 4,796
販売会社報酬 7 22,061 2,628
事務管理報酬 8 13,261 1,580
専門家報酬 9,615 1,145
取締役報酬 16,025 1,909
24,566 2,927
その他の費用
125,784 14,985
正味投資損失 (318,062) (37,891)
サブファンドの外貨に係る実現及び未実現損失の変動
外貨に係る正味実現損失 (15,320) (1,825)
(4,291) (511)
外貨に係る未実現損失の変動
(19,611) (2,336)
マスターファンドから配分された投資及び
外貨に係る実現利益及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現利益 268,449 31,980
(232,796) (27,733)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
35,653 4,247
(302,020) (35,980)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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純資産変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年
ユーロ 千円
営業活動
正味投資損失 (318,062) (37,891)
投資及び外貨に係る正味実現利益 253,129 30,155
(237,087) (28,244)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(302,020) (35,980)
資本取引
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式の発行 55,740 6,640
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式の発行 2,390,000 284,721
クラスA(ユーロ)株式の発行 90,000 10,722
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式の発行 57,668 6,870
クラスBジャパン(円)株式の発行 386 46
クラスA(米ドル)旧株式の発行 642,261 76,513
クラスR(米ドル)株式の発行 73,401 8,744
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式の買戻し (16,088) (1,917)
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式の買戻し (2,333,969) (278,046)
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式の買戻し (290,280) (34,581)
クラスBジャパン(円)株式の買戻し (65,658) (7,822)
クラスA(米ドル)旧株式の買戻し (132,123) (15,740)
クラスR(米ドル)株式の買戻し (18,397) (2,192)
クラスR(ゴールド・米ドル)株式の買戻し (210,528) (25,080)
(14,361) (1,711)
クラスA(ゴールド・米ドル)株式の買戻し
228,052 27,168
(73,968) (8,812)
当期純資産減少額
期首純資産残高 6,540,592 779,181
6,466,624 770,369
期末純資産残高
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純資産変動計算書(続き)
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
期末純資産残高の内訳:
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式 55,232 6,580
クラスA(ユーロ)株式 113,002 13,462
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式 3,474,824 413,956
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式 1,402,005 167,021
クラスBジャパン(円)株式 618,542 73,687
クラスA(米ドル)旧株式 686,095 81,734
クラスA(ゴールド・米ドル)株式 45,867 5,464
71,057 8,465
クラスR(米ドル)株式
6,466,624 770,369
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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財務諸表注記
2019 年12月31日(単位:ユーロ)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・ブルー SPC (以下、「当社」という。)は、 2005 年1月4日にケイマン諸島の会社法
に基づいて分別ポートフォリオ適用免除会社として設立され、 2005 年1月 18日にケイマン諸島のミュー
チュアル・ファンド法に基づいて登録された。
当社は、クラスA、クラスB及びクラスR参加型株式(スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ
Ⅰ(以下、「分別ポートフォリオⅠ」という。)の持分)の販売を通じて投資家に投資機会を与える独立
型ポートフォリオが設定されたマルチクラスファンドである。 2019 年12月31日現在、分別ポートフォリオ
Ⅰは、次の8つのクラスの株式から構成される。すなわち、クラスA(ユーロ)参加型株式、クラスA
(ゴールド・ユーロ)参加型株式、クラスA(ゴールド・豪ドル)参加型株式、クラスR(米ドル)参加
型株式、クラスA(ゴールド・米ドル)参加型株式、クラスA(米ドル)旧参加型株式、クラスBジャパ
ン(円)参加型株式及びクラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)参加型株式である。 当期中に、クラスR
(ゴールド・米ドル)参加型株式は完全に償還された。
2019 年12月31日で終了した年度において、分別ポートフォリオIは「マスター・フィーダー」構造の一
部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除分別ポートフォリオ会社であるスーパーファ
ンド・ブルー・マスター SPC (以下、「マスターファンド」という。)に投資していた。マスターファンド
の財務諸表は本報告書に含まれており、当社の財務諸表と共にご精読いただきたい。当社の目的は、投資
家に対して、資本及び有価証券市場の影響を受けず、投機的なレバレッジを用いた有価証券、エクイ
ティ・リターン・スワップ、先物、先物契約及びオプションの取引を通じて、キャピタル・ゲインを達成
する投資を提供することである。
クラスA(ゴールド)及びクラスB(ゴールド)参加型株式は、資産の一部を通貨の影響を受けない金
の先物又は現物に連動する投資商品への投資を希望する投資家のために設計されたものである。スーパ
ファンド・キャピタル・マネージメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)はまた、クラスA
(ゴールド)及びクラスB(ゴールド)参加型株式のために、直接又は間接的に、それぞれプラチナ及び
金といった他の貴金属(現物を含む)及びその関連する製品へ投資することができる。
当社の資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオに帰属す
る資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株主資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰属する又
は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産である。特
定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がない
場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはな
い。ジェネラル・カンパニーが有しているのは発起人株式(注記4を参照)の発行時に受領した現金1
ユーロだけであり、今日まで収益も費用も発生していないため、個別の貸借対照表、損益計算書及び純資
産変動計算書は作成されていない。
2019 年8月 28日、マスターファンドの投資活動を保留にするという投資顧問会社の決定に続き、マス
ターファンドの取締役は、 2019 年9月1日以降の投資管理会社に帰属する全ての手数料を放棄することを
決定した。 マスターファンドが保有する最終的な投資ポジションは 2019 年12月に決済され、 2019 年12月31
日にマスターファンドは運用を終了した。
2019 年12月6日、当社の取締役は、 2020 年1月1日付で「スーパーファンド・ブルー SPC 」の名称を
「スーパーファンド SPC 分別ポートフォリオ・シャープパリティ」へと変更することを決議した。さらに、
当社の取締役は、スーパーファンド SPC 分別ポートフォリオ・シャープパリティの投資戦略の変更を反映す
るため、既存の目論見書を更新することを決議した。新しい投資戦略では、取引はマスターファンド構造
を通さず、直接行われる。(注記 12を参照。)
2.重要な会計方針
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当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当社は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会社」
に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当ファンドはレベル3の投資を保有して
いないため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 当社が
適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)受取利息及び費用
受取利息及び支払利息は発生主義で計上している。
(c)公正価値でのマスターファンドへの投資
マスターファンドへの投資は公正価値で計上されており、当該公正価値は当社に帰属するマスター
ファンドの純資産を便宜的に使用している。当期中にマスターファンドが保有している先物及びスワッ
プ契約の評価については、本報告書に含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載されている。
2019 年12月31日現在、マスターファンドはいかなるデリバティブポジションも保有していなかった。
当社はマスターファンドの収益、費用並びに実現及び未実現損益の持分相当額を計上している。ま
た、当社の収益及び費用についても発生主義で計上している。
(d)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2025 年1月 18日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における
税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。したがって、法人税等に関する引
当金はこれらの財務諸表に含まれていない。
当社は、税務調査が実施された場合にテクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い
(50%超の確率)タックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべての主要
な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年度とは、
各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。
経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関して未認
識の税務便益に係る負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヵ月の間に未認識
の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しないと考え
ている。
(e)収益及び費用の配分
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特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
各分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で
比例配分されるか、あるいは取締役会の判断により配分される。
定款に従い、当社の純資産価額における実現及び未実現の変動は、参加型株式の各クラスの純資産価
額に基づき各クラスに比例配分される。特定のクラスに直接関連付けることが可能な金額については、
純資産価額の算定時に当該クラスに配分又は費用計上される。
(f)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで
ユーロに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートでユーロに換算される。換算によって生じる
実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(g)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1- 活発な市場における同一資産又は負債について当社の経営陣が入手可能な未調整の
相場価格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有に
よる割引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的
に入手可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評
価については重要な判断は必要とされない。
レベル2- 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3- 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
(h)未払買戻金
株主又は当社の選択により買い戻される参加型株式は、買戻しの通知が受理され、買戻金額が決定さ
れた時点で未払買戻金に分類される。
(i)マスターファンドからの未収金
マスターファンドからの未収金は、マスターファンドからの未払買戻金を意味する。
3.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、当社は、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々な金融商品を
売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
リスクファクターについてはマスターファンドの財務諸表に記載されている。マスター・フィーダー構
造の性質上、当社はマスターファンドへの投資を通じて、財務諸表からは金額を明確に把握できない市場
リスク及び信用リスクにさらされる可能性がある。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動がマスターファンドの保有し
ているポジションに影響を及ぼし、結果的に当社に影響を及ぼすリスクである。当社は、市場価格で評価
されている金融商品に関して市場リスクにさらされている。市場の変動は不安定であり、予測することは
難しい。一部の金融商品については市場の流動性が低く取引量が限られている場合があり、その結果、当
社が保有するポジションを処分する機会が限定される可能性がある。
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信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で取引さ
れた金融商品の場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手については、取引所
清算機関の履行保証がないためである。
流動性リスクとは、当社が債務の返済に必要な資金を調達することが困難になるリスクである。 2019 年
12月31日現在、マスターファンドの取締役によるマスターファンドの投資を償還し運用を終了するという
決定に基づき(注記1参照)、当社はマスターファンドからすべて買戻した。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。投資顧問会社は、適正なレバ
レッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設定している。
4.株主資本
2019 年
ユーロ
授権株式:
1株当たり額面 0.01 ユーロの発起人株式 100 株 1
99,999
1株当たり額面 0.001 ユーロの参加型株式 99,999,000 株
100,000
2019 年
株式数
発行済み及び全額払込済み:
ジェネラル・カンパニー
100
発起人株式
株式数
クラスA(ユーロ)株式:
期首残高 3,347.55
12,230.25
期中の発行
15,577.80
期末残高
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式:
期首残高 3,702.86
期中の発行 2,716.90
(2,574.24)
期中の買戻し
3,845.52
期末残高
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式:
期首残高 36.79
期中の発行 126.30
(36.79)
期中の買戻し
126.30
期末残高
クラスA(ゴールド・米ドル)株式:
期首残高 143.63
(34.25)
期中の買戻し
109.38
期末残高
クラスR(米ドル)株式:
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期首残高 43.09
期中の発行 166.44
(43.09)
期中の買戻し
166.44
期末残高
クラスR(ゴールド・米ドル)株式:
期首残高 357.41
(357.41)
期中の買戻し
-
期末 残高
クラスA(米ドル)旧株式:
期首残高 366.35
期中の発行 1,159.36
(246.36)
期中の買戻し
1,279.35
期末残高
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2019 年
株式数
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式:
期首残高 2,223.59
期中の発行 78.92
(385.07)
期中の買戻し
1,917.44
期末残高
クラスBジャパン(円)株式:
期首残高 140,996.79
期中の発行 78.30
(12,159.57)
期中の買戻し
128,915.52
期末残高
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起
人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる
が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。 2019 年12月31日現在、当社の投資顧
問会社の株主が当社の発起人株式 100 株を保有している。
参加型株式
クラスA、B及びR参加型株式は、それぞれの1株当たり純資産価額で毎週発行される。ゴールド及び
シルバー参加型株式は、初回売出期間中は1株当たりのユーロ価格(それぞれ株式売出日における金及び
銀の1オンス当たりの価格)で発行される。初回売出期間終了後は、各売出日における金又は銀の単位オ
ンスで表示された各株式の純資産価額をユーロで表した価格で発行される。初期売出し期間終了後は、
ゴールド及びシルバー参加型株式の各応募日に、金のオンス単位で表示される1株当たり純資産のユーロ
価額で発行される。
参加型株式は、毎週第1営業日又は取締役会が決定する日に、各株式クラスの1株当たり純資産価額で
買い戻すことができるが、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参
加型株式の株主は、保有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取
る権利を有している。当社は参加型株式に関して配当又は他の分配を行うことは予定していない。 2019 年
12月31日現在、クラスA(ユーロ)株式の 12,230.25 株、クラスA(ゴールド・ユーロ)株式の 2,728.63
株、クラスA(ゴールド・豪ドル)株式の 126.30 株、クラスR(米ドル)株式の 166.44 株、クラスA
(ゴールド・米ドル)株式の 109.38 株、クラスA(米ドル)旧株式の 1,159.36 株、クラスBジャパン
(円)株式の 129,465.97 株及びクラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式の 1,926.82 株が、関連当事者
によって保有されている。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式の4分の3を超える株主による書面での同
意をもって、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決し
た特別決議の承認をもって変更することができる。
当社が解散する際に、分別ポートフォリオ資産及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債
権者及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの
額面金額返済に使用され、残りは各分別ポートフォリオの純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割
り当てられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有する参加型株式数に応じて各分別ポートフォリオの
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株主に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオ
の資産は、各クラスの純資産価額に基づき比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じ
て株主に支払われる。
5.成功報酬
投資顧問会社は、目論見書で定義されるとおり、参加型株式1株当たり純資産価額が過去の水準を上
回った部分について、クラスA参加型株式は増加分の 40%を、クラスB及びクラスR参加型株式は増加分
の30%を、クラスBジャパン参加型株式は増加分の 20%を成功報酬として受け取る権利を有している。成
功報酬は月次で計算され後払いされる。
ゴールド参加型株式の各クラスに関する1株当たり純資産価額及び過去の最高水準は、、金の単位であ
るオンスで計算される。過去の最高水準を基準とした成功報酬の計算方法においては、投資顧問会社が他
のすべての投資で過去最高の利益を達成した期間に金のユーロ建て価格が下落した場合、成功報酬が支払
われる際の基準となる1株当たりユーロ建て価額が過去に達成された1株当たりユーロ建て価額の最高値
を下回るような可能性がある。この成功報酬をの計算方法においては、金及び銀の価格上昇のみに起因す
るユーロ建ての1株当たり純資産価額の増加は成功報酬の対象にならない。
投資顧問会社に支払われる成功報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではないため、この
成功報酬が存在することにより、当該契約が存在しない場合と比べて、よりリスクの高い又はより投機的
な性質の強い投資を行う誘因となる可能性がある。
2019 年12月31日に終了した年度に課された成功報酬はなかった。
6.管理報酬
当社の投資活動は、投資顧問会社により管理されている。投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会
社は、分別ポートフォリオの参加型株式クラスについて、クラスA株式は各評価日における純資産価額の
年率1%、クラスB株式は同1%、及びクラスR株式は同2%の管理報酬を月次で後払いで受領してい
る。
2019 年8月 28日、 2019 年1月1日からのち当社が投資活動を続けている間、取締役は管理報酬を停止し
放棄することを決議した。
2019 年12月31日に終了した年度中に、クラスA参加型株式は 24,767 ユーロ、クラスB参加型株式は
14,864 ユーロ、クラスR参加型株式は 625 ユーロの管理報酬が発生した。 2019 年12月31日現在、未払いと
なっている管理報酬はない。
7.販売会社報酬
共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ
ンベストメント・インク(以下、「販売会社」という。)は、当社株式の販売会社として業務を行ってお
り、分別ポートフォリオの販売会社報酬として、クラスA参加型株式は各評価日における純資産価額の年
率0%、クラスB参加型株式は同1%、クラスR参加型株式は同1%を月次で後払いで受け取る権利を有
している。
2019 年12月31日に終了した年度中に、クラスB参加型株式は 21,749 ユーロ、クラスR参加型株式は 312
ユーロの販売報酬が発生した。 2019 年12月31日現在、クラスB参加型株式及びクラスR参加型株式におい
て、総額 5,128 ユーロの未払販売報酬が未払金及び未払費用に含まれている。
販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して申込総額の7%を上限とした申込手数料を受け取る
権利を有している。当該手数料は、販売会社に代わって当社が回収している。 2019 年12月31日に終了した
年度中に回収された販売手数料及び買戻手数料はなかった。
8.事務管理報酬
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事務管理契約の条件に基づいて、エイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミティッドのル
クセンブルク支店(以下、「事務管理会社」という。)に、月次で 1,224 ドルの報酬をマスターファンドか
ら毎週後払いする。
当期中に発生した事務管理報酬は 13,261 ユーロであり、そのうちの 1,103 ユーロが 2019 年12月31日現在で
未払いとなっていた。
9.公正価値
2019 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積もるにあたり以下の手法及び仮
定を使用した。当社の金融商品については、現金、その他の資産、マスターファンドからの未収金、未払
買戻金並びに未払金及び未払費用を含み、直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿
価額は公正価値に近似している。マスターファンドへの投資は、マスターファンドの1株当たり純資産価
額に基づき市場価格で計上されているため、帳簿価額は公正価値に近似している。 ASU-2015-07 は、便宜的
に1株当たり純資産価値を用いて公正価値が測定されるすべての投資を公正価値の階層内で分類するとい
う要件を削除している。 2019 年12月31日現在、マスターファンドの取締役会によるマスターファンドの清
算とその運用終了の決定に基づき、当社はマスターファンドから完全に償還された。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重大な影響を及ぼす可能性がある。
10.関連当事者間取引
投資顧問会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社及び販売会
社に支払われるべき報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではない。
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11.財務ハイライト
分別ポートフォリオⅠ クラスA クラスA クラスA
クラスA クラスA
(ゴールド・ (ゴールド・ (ゴールド・
(ユーロ) (米ドル)
ユーロ) 米ドル) 豪ドル)
(1)
(ユーロ) (オンス (金)) (オンス (金)) (オンス (金)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 9.10 0.83 0.39 0.40 728.85
投資活動による損失
正味投資損失 (0.37) (0.03) (0.01) (0.02) (29.54)
(1.48) (0.13) (0.07) (0.02) (98.02)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資取引による損失合計
(1.85) (0.16) (0.08) (0.04) (127.56)
7.25 0.67 0.31 0.36 601.29
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(20.33) % (19.28) % (20.51) % (10.00) % (17.50) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.12) % (4.00) % (4.40) % (2.87) % (4.94) %
(4.86) % (3.81) % (4.20) % (2.72) % (4.69) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオⅠ クラスR
クラスR
(ゴールド・
(米ドル)
米ドル)
(1)
(米ドル) (オンス (金))
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 587.96 0.51
投資活動による損失
正味投資損失 (36.14) -
(73.15) -
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資取引による損失合計
(109.29) -
(3)
478.67 0.51
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(18.59) % 0.43 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (7.59) % (0.89) %
(7.22) % (0.85) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
(3)上記のクラスR(ゴールド・米ドル)について報告された参加型株式 1株当たり純資産価額は、 2019
年2月1日の最終償還の直前における
クラスR(ゴールド・米ドル)参加型株式クラスの参加型株式 1株当たり純資産価額を示している。
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分別ポートフォリオⅠ クラスBジャパン
クラスBジャパン
(ゴールド・
(円)
ユーロ)
(1)
(円) (オンス (金))
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 742.43 0.68
投資活動による損失
正味投資損失 (32.28) (0.04)
(125.89) (0.10)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資取引による損失合計
(158.17) (0.14)
584.26 0.54
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(21.30) % (20.59) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.16) % (7.15) %
(4.98) % (6.83) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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12.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
注1に開示されている通り、 2019 年12月6日、当社の取締役は、 2020 年1月1日から「スーパーファン
ド・ブルー SPC 」の名称を「スーパーファンド SPC 分別ポートフォリオ・シャープパリティ」に変更するこ
とを決議した。さらに、当社の取締役は、スーパーファンド SPC 分別ポートフォリオ・シャープパリティの
投資戦略の変更を反映するため、既存の目論見書を更新することを決議した。スーパーファンド SPC 分別
ポートフォリオ・シャープパリティの主たる目的は、スーパーファンドグループの関連会社によって開発
された独自の取引戦略を利用するロングオンリーのリスクパリティ戦略を採用し、先物及び /或いは先渡取
引のレバレッジ取引を通じ、資本の増加を達成することである。また、これらの取引は、マスターファン
ド構造を通さず直接行われる。 2019 年12月、スーパーファンド・ブルー SPC の株主たちは、スーパーファン
ド・ブルー SPC の既存の株式を償還するか、或いは、既存の参加株式をスーパーファンド SPC 分別ポート
フォリオ・シャープパリティーのクラスS(ユーロ)参加株式に乗換えるかを選択する機会を与えられ
た。 2020 年1月1日付で、スーパーファンド SPC 分別ポートフォリオ・シャープパリティに、クラスA(米
ドル)参加型株式クラス、クラスC(米ドル)参加型株クラス、及びクラスS(ユーロ)参加型株式クラ
スという、3つの追加株式クラスが作られた。
2020 年12月31日より後に処理された申込はなかった。また約 1,888,247 ユーロの買戻しが処理され、この
うち 期末日現在において 1,859,000 ユーロが未払いとなっていた。
新型コロナウィルスの爆発的な感染拡大は、世界全体の経済活動に悪影響を及ぼし、金融市場の大幅な
下落とボラティリティの原因となった。新型コロナウィルスの世界的な流行と、それに対する各国政府の
対応により、グローバルサプライチェーンに混乱が生じ、多くの業界に悪影響を及ぼしている。この感染
爆発は、引き続き、経済及び市場環境に重大な悪影響を及ぼし、長期にわたる世界的な景気減速を引き起
こす可能性がある。この状況は、展開が早く流動的であるため、新型コロナウィルスの最終的な悪影響に
つき予測をすることはできない。それにかかわらず、新型コロナウィルスは、スーパーファンド SPC 分別
ポートフォリオ・シャープパリティと、その運用成績及び財務結果に対し、重大な不確実性とリスクをも
たらしている。
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スーパーファンド・ブルー・マスター SPC
貸借対照表 -スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオ A
(清算ベース)
2019 年12月31日現在
(単位:ユーロ)
2019 年
注記 ユーロ 千円
資産
現金及び現金同等物 3,879,938 462,217
ブローカーに対する債権 7,022,139 836,547
3
10,902,077 1,298,764
負債
ブローカーに対する債務 3 2,561,355 305,134
関連会社に対する債務 2,446 291
未払買戻金 9 8,259,579 983,964
未払金及び未払費用 78,697 9,375
2(a)
10,902,077 1,298,764
- -
純資産
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・ブルー・マスター SPC
損益計算書 -スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
(清算ベース)
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年
ユーロ 千円
注記
投資収益
受取利息 4,559 543
9,845 1,173
その他収益
14,404 1,716
費用
支払利息 82,846 9,869
清算経費 50,000 5,957
事務管理報酬 27,627 3,291
専門家報酬 18,483 2,202
その他費用 16,404 1,954
取締役報酬 13,535 1,612
208,895 24,886
正味投資損失 (194,491) (23,170)
投資及び外貨に係る実現及び未実現利益/損失
投資及び外貨に係る正味実現利益 245,025 29,190
(230,077) (27,409)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
14,948 1,781
(179,543) (21,389)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・ブルー・マスター SPC
純資産変動計算書 -スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
(清算ベース)
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年
ユーロ 千円
営業活動
正味投資損失 (194,491) (23,170)
投資及び外貨に係る正味実現利益 245,025 29,190
(230,077) (27,409)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(179,543) (21,389)
資本取引
クラスA(ユーロ)株式の発行 90,049 10,728
クラスA(ゴールド)株式の発行 2,478,301 295,240
クラスA(米ドル)株式の発行 715,970 85,294
クラスA(ユーロ)株式の買戻し (113,805) (13,558)
クラスA(ゴールド)株式の買戻し (7,927,522) (944,406)
クラスA(米ドル)株式の買戻し (1,031,792) (122,917)
(703,132) (83,764)
クラスB(円)株式の買戻し
(6,491,931) (773,384)
当期純資産減少額 (6,671,474) (794,773)
期首純資産残高 6,671,474 794,773
- -
期末純資産残高
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記(清算ベース)
2019 年1月1日から 2019 年12月31日(運用終了)までの期間
(単位:ユーロ)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・ブルー・マスター SPC (以下、「マスターファンド」という。)は、 2009 年7月3日
にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除分別ポートフォリオ会社として設立され、 2012 年3月1日に
ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。マスターファンドは 2009 年11月18日
に活動を開始した。マスターファンドは、スーパーファンド・ブルー SPC (以下、「当社」という。)の投
資活動を継続するために設立された。したがって、当社の保有する投資及び一定の資産は、 2009 年11月18
日にマスターファンドに譲渡された。
マスターファンドは分別ポートフォリオ会社として設立された。ケイマン諸島の会社法及びマスター
ファンドの定款では、マスターファンドは、独立型投資ポートフォリオを提供する特定の分別ポートフォ
リオの持分を表す株式を販売することが認められており、各分別ポートフォリオは複数クラスの株式を発
行することができると規定している。分別ポートフォリオにおいて、又は、当該分別ポートフォリオの代
わりに保有されているマスターファンドの資産及び負債は、その他の分別ポートフォリオにおいて、又は
当該分別ポートフォリオの代わりに保有されているマスターファンドの資産及び負債とは分別される。
2019 年12月31日に終了した一年間に、マスターファンドは、スーパーファンド・ブルー・マスター分別
ポートフォリオAという1つの分別ポートフォリオ、並びにクラスA(ユーロ)、クラスA(ゴール
ド)、クラスA(米ドル)、及びクラスB(円)の4つの株式クラスを保有していた。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が、投資
顧問契約に従い、マスターファンドの投資顧問を務めている。マスターファンドの目的は、投機的なレバ
レッジを用いた有価証券、エクイティ・リターン・スワップ、先物、先渡契約又はオプションの取引を通
じて、キャピタル・ゲインを達成することである。クラスA(ゴールド)株式は、通貨の影響を受けない
金の先物及び現物に連動する投資商品に資産の一部を投資したいと望む投資家のために設計されている。
クラスA(ゴールド)のために、プラチナ、銀及びそれらに関連する商品など他の貴金属等に投資される
こともある。
2019 年8月 28日、マスターファンドの投資活動を保留にするという投資顧問会社の決定に続き、取締役
は、 2019 年9月1日以降の投資管理会社に帰属する全ての手数料を放棄することを決定した。 マスター
ファンドが保有する最終的な投資ポジションは 2019 年12月に決済され、 2019 年12月31日にマスターファン
ドは運用を終了した。 2020 年5月 25日に取締役会により決議が可決され、マスターファンド定款の条項に
従い、任意の清算人を任命するための特別決議を可決するよう経営株式の保有者に勧告した。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。マスターファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス
-投資会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。
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マスターファンドの取締役は、 2019 年12月31日に運用を停止し、マスターファンドを終了することを決
定したため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 マス
ターファンドが適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)会計基準
2019 年8月にマスターファンドの投資活動を保留にし、 2019 年9月1日から投資管理会社に帰属する
全ての手数料を免除する決定(注記 1)に続き、マスターファンドは 2019 年9月1日付で会計基準を継続
企業から清算企業基準へと変更した。 継続企業基準から清算企業基準への会計基準の変更は、会計基準
の変更前と変更後の運用成績又は資産及び負債の帳簿価額に大きな違いをもたらさなかった。 2019 年12
月31日現在、推定総額 50,000 米ドルのマスターファンド閉鎖費用が発生し、貸借対照表の未払金及び未
払費用に含まれている。
(b)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(c)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物には、購入日から 90日以内に既知の現金金額に容易に交換可能な流動性の高い投
資が含まれる。現金残高は全額、大手銀行及びブローカーに保有されている。
(d)受取利息及び支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。
(e)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで
ユーロに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートでユーロに換算される。換算によって生じる
実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。マスターファンドは外貨建ての有価証券
への投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価格の変動により
生じる損益を区別していない。このような変動は投資及び外貨に係る正味実現利益/(損失)及び未実
現利益/(損失)の変動に含まれる。
(f)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、マスターファンドは、税制優遇措
置法第6条の規定に従って、 2029 年7月 14日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての
現地における税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。したがって、法人税
等に関する引当金はこれらの財務諸表に含まれていない。
マスターファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可
能性が高い( 50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。マス
ターファンドは、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行って
いる。税務調査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象と
なりうる年度である。
経営陣はマスターファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジション
に関して、未認識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後
12ヵ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジション
も存在しないと考えている。
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(g)収益及び費用の配分
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
各分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で
比例配分されるか、あるいは取締役会の判断により配分される。
定款に従い、マスターファンドの純資産価値の実現及び未実現の増減は、各クラスの参加型株式に、
各クラスの純資産価値に応じて配分される。直接帰属可能な金額は、純資産価値の計算の際に、当該参
加型株式に対して配分又は請求される。
(h)ブローカーに対する債権/ブローカーに対する債務
未決済取引に係る正味受取債権は、貸借対照表にブローカーに対する債権として計上される。
未決済取引に係る正味支払債務は、貸借対照表にブローカーに対する債務として計上される。
3.ブローカーに対する債権/ブローカーに対する債務
ブローカーに対する債権又はブローカーに対する債務には証拠金は含まれていない。 2019 年12月31日現
在、ブローカーに対する債権及びブローカーに対する債務に含まれる未決済取引に係る未収金及び未払金
は、それぞれ0ユーロ及び0ユーロである。
4.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、マスターファンドは、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々
な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、マスターファンドの保有
しているポジションに影響を及ぼすリスクである。マスターファンドは、市場価格で評価されている金融
商品に関する市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、マスターファンドは上場有価証券の取引を行い、先物及びスポット FX契約並び
にスワップ契約を締結している。先物契約は組織化された取引所で売買されており、現金又は市場性のあ
る有価証券による証拠金(担保)が要求される。証拠金は日次で時価評価される先物契約の価値の変動を
反映するために調整される。先物契約保有者にとって契約内容の履行に関する相手先は相殺ポジションを
保有する事業体ではなく取引所である。
スワップ契約の基礎となる有価証券の価値の増減がマスターファンドに未実現損失をもたらした場合、
定期的に、マスターファンドは最低証拠金を維持するために追加証拠金の差入れを求められる場合があ
る。マスターファンドはスワップの取引相手に差し入れた担保に関して市場レートでの利息を受け取って
いる。
これらの契約を締結する場合、契約相手が契約条件を履行できない可能性、及び基礎となる株式指標の
増減によりリスクが生じる可能性がある。
その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株式指標の価値の
変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、マスターファンドの投資収益率が上
がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で取引さ
れた金融商品の場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手については、取引所
清算機関の履行保証がないためである。
流動リスクとは、 当社が責務を果たすための資金調達において困難に遭遇するリスクである。流動性リ
スクは、公正価値に近い金額で投資を迅速に売却できないことから生じる可能性がある。
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先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。その結果、先物契約における比
較的少額の価格変動が取引当事者に多額の損失を発生させる可能性がある。また先物取引の流動性が低い
可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1日の取引における価格変動の制限値を越
える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格変動の制限値を超えて価格が変動した場
合、マスターファンドは不利なポジションを即時に処分することができず、多額の損失を被る可能性があ
る。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドに投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該株主資本の損失リスクも増える。
当社の投資顧問会社であるスーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インクは、適切なレバレッ
ジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設定している。
マスターファンドは、一部のデリバティブ取引及び証券貸借取引において、契約相手とマスターネッ
ティング契約及び担保契約を締結している。これらの契約に基づき、一般的にマスターファンドはマス
ターネッティング契約に基づく相殺権を付与される(いずれかの契約当事者が債務不履行又は倒産した場
合を含む)。マスターファンドはかかる契約の対象となる資産及び負債を貸借対照表に純額で表示してい
る。
5.デリバティブ契約
マスターファンドは様々な先物及びスワップ契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商
品は主に金利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。これらのリス
クに加えて、デリバティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別の
リスクにもさらされている。
マスターファンドはデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されてい
る。
2019 年12月31日現在、マスターファンドはいかなるデリバティブポジションも保有していなかった。
下表には、契約種類ごとのデリバティブ契約の実現損益及び未実現損益を含んでいる。この金額は 2019
年12月31日に終了した年度の損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現利益、並びに投資及び外貨に係る
未実現利益の変動に含まれている。
デリバティブ
デリバティブ
資産
負債
未決済契約 未決済契約の 未実現利益 実現利益
の想定元本 公正価値 想定元本 公正価値 /(損失) /(損失)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
スポット FX契約
スポット FX契約 - - - - (103) (1,343)
トータル・
リターン・
スワップ契約
ファンド - - - - 2 (990,727)
先物契約
通貨 - - - - (219,953) 617,522
- - - - 7,468 609,239
金
- - - - (212,586) 234,691
合計
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6.株式資本
2019 年
株式数
授権株式:
1株当たり額面 0.01 ユーロの経営株式 100
1株当たり 0.001 ユーロの参加型株式 99,999,00
2019 年
株式数
発行済み及び全額払込済み:
経営株式 100
クラスA(ユーロ)株式:
期首残高 2,584.54
期中の発行 9,353.39
期中の買戻し (11,937.93 )
期末残高
-
クラスA(ゴールド)株式:
期首残高 4,585.12
期中の発行 2,190.31
期中の買戻し (6,775.43)
期末残高
-
クラスA(米ドル)株式:
期首残高 507.68
期中の発行 1,039.20
期中の買戻し (1,546.88)
期末残高
-
クラスB(円)株式:
期首残高 12,627.04
期中の買戻し (12,627.04)
期末残高
-
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
経営株式
経営株式は、取締役が決定した個人に対して額面価額でのみ発行され、所有者には、マスターファンド
の総会に関する通知を受け取り、総会に参加し議決権を行使する権利が与えられる。 2019 年12月31日現
在、投資顧問会社の株主は、経営株式を 100 株保有していた。
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参加型株式
参加型株式は、毎週最初の営業日又は取締役会の定める日に、株式クラスの株式1株当たり純資産価額
で買戻すことができるが、定款で定める事項を除き議決権はない。参加型株式の株主は、保有株式に対し
て払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
取締役会によるマスターファンド解散の決定後(注記 1)、任命された清算人は法律に従って、分別ポー
トフォリオ資産及び一般資産により債権者の請求を返済する。参加型株式の保有者は、名目元本又は払込
済み額面金額の返済について第一位の優先権を持っており、経営株式の名目元本又は払込済み額面金額を
返済後の分配可能なあらゆる余剰資産に対する権利、及び一般資産の余剰資産に対する権利を有してい
る。
7.事務管理報酬
事務管理契約の条件に基づき、マスターファンドは、エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)
リミテッド・ルクセンブルグ支店(以下、「事務管理会社」という。)に対し、マスターファンドの純資
産価額総額が 50百万ユーロまでの場合は 0.06 %(年率)、 50百万ユーロと 100 百万ユーロの間の場合は
0.035 %(年率)、 100 百万ユーロを超える場合は 0.01 %(年率)の報酬を毎週後払いする(最低年間報酬
は30,603 米ドル)。
2019 年12月31日現在、未払いの事務管理報酬は 2,297 ユーロであった。
8.関連当事者間取引
投資顧問会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社に対する支払報酬は、独
立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。
9.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2020 年1月1日から 2020 年5月 25日までの間に、当社は 8,259,579 ユーロを株主に分配した。
2019 年12月31日付でマスターファンドの運用が終了した後、 2020 年5月 25日に取締役会により決議が可
決され、マスターファンド定款の条項に従い、任意の清算人を任命するための特別決議を可決するよう経
営株式の保有者に勧告した。
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10.財務ハイライト
スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
クラスA クラスA クラスA クラスB
(ユーロ) (ゴールド) (米ドル) (円)
ユーロ ユーロ 米ドル 円
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 11.74 1,180.98 893.54 8,277.21
投資活動による損失
正味投資損失 (0.37) (33.10) (27.71) (212.12)
投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動 (1.84) 19.55 (117.02) (1,369.04)
投資活動による損失合計
(2.21) (13.55) (144.73) (1,581.16)
(3)
9.53 1,167.43 748.81 6,696.05
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(18.82) % (1.15) % (16.20) % (19.10) %
総利回り
平均純資産比率
営業費用及びその他の費用 (3.89) % (3.05) % (3.73) % (3.09) %
正味投資損失 (3.65) % (2.84) % (3.50) % (2.89) %
(1)期中平均発行済み参加型株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
(3)最終償還直前の参加型株式 1株当たり純資産価額の終値を示している。
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貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMF(マネー・マーケット・ファンド)
への投資(原価: 5,927,650 米ドル)
2(e) 5,927,650 637,400
ブローカー未収金 3 17,821,595 1,916,356
現金 812,914 87,413
未決済先物契約に係る未実現利益 2(e),5 558,959 60,105
244,451 26,286
未決済先渡契約に係る未実現利益
25,365,569 2,727,560
負債
ブローカー未払金 3 12,054,981 1,296,272
未決済先物契約に係る未実現損失 2(e),5 19,182 2,063
未決済先渡契約に係る未実現損失 2(e),5 223,165 23,997
未払買戻金 30,670 3,298
63,288 6,805
未払金及び未払費用 7,8,9,10
12,391,286 1,332,435
12, 974 ,283 1,395,125
純資産
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
貸借対照表(続き)
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
米ドル/
原通貨 ユーロ 円
クラスA(ユーロ)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 339.40 株に基づく) ユーロ 966.27 115,112
クラスA(ゴールド)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 810.58 株に基づく)
2019 年12月31日現在におけるクラスA(ゴールド)
利益参加シェアの価値合計: 467.70 オンス(金)
2019 年12月31日現在の金価格: 1,523.00 米ドル 0.58 オンス(金)
米ドル 878.76 94,493
クラスA(シルバー)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 3,288.68 株に基づく)
2019 年12月31日現在におけるクラスA(シルバー)
利益参加シェアの価値合計: 98,653.11 オンス(銀)
2019 年12月31日現在の銀価格: 18.05 米ドル 30.00 オンス(シルバー)
米ドル 541.31 58,207
クラスA(米ドル)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 645.56 株に基づく) 米ドル 1,040.76 111,913
クラスB(ユーロ)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 172.53 株に基づく) ユーロ 965.71 115,045
クラスB(ゴールド)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 1,94.13 株に基づく)
2019 年12月31日現在におけるクラスB(ゴールド)
利益参加シェアの価値合計: 683.38 オンス(金)
2019 年12月31日現在の金価格: 1,523.00 米ドル 0.57 オンス(金)
米ドル 871.59 93,722
クラスB(シルバー)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 58.49 株に基づく)
2019 年12月31日現在におけるクラスB(シルバー)
利益参加シェア価値合計: 1,755.58 オンス(銀)
2019 年12月31日現在の銀価格: 18.05 米ドル 30.01 オンス(シルバー)
米ドル 541.62 58,240
クラスB(米ドル)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 534.13 株に基づく) 米ドル 1,040.76 111,913
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スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
貸借対照表(続き)
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
クラスジャパン(ゴールド)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 1,938.04 株に基づく)
2019 年12月31日現在におけるクラスジャパン(ゴールド)
利益参加シェアの価値合計: 1,459.21 オンス(金)
2019 年12月31日現在の金価格: 1,523.00 米ドル 0.75 オンス(金)
米ドル 1,146.71 123,306
クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 3,493.02 株に基づく)
2019 年12月31日現在におけるクラスジャパン(シルバー)
利益参加シェア価値合計: 195,113.57 オンス(銀)
2019 年12月31日現在の銀価格: 18.05 米ドル 55.86 オンス(シルバー)
米ドル 1,007.96 108,386
クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 1,826.76 株に基づく) 米ドル 1,031.24 110,889
添付の財務諸表注記参照。
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要約投資明細書
2019 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
銘柄(純資産における%) 満期 想定元本 公正価値
先物契約( 4.31 %)
債券先物 (0.01% ) 2020 年3月 1,590,667 1,186
通貨 (0.02%) 2020 年3月 385,425 2,805
コモディティ( 1.75 %) 2020 年2~3月 14,304,186 226,458
エネルギー( 0.17 %) 2020 年1~2月 1,009,960 21,555
株式先物 (0.00%) 2020 年2月 142,850 590
金( 0.11 %) 2020 年10月 487,708 14,658
インデックス( 0.16 %) 2020 年1~3月 9,336,824 20,567
金属( 2.09 %) 2020 年3月 6,003,535 271,140
558,959
先物契約に係る未実現利益 米ドル
銘柄(純資産における%) 満期 想定元本 公正価値
先物契約(- 0.14 %)
通貨(- 0.00 %) 2020 年1月 72,100 (475)
コモディティ(- 0.01 %) 2020 年1月 169,915 (1,109)
エネルギー(- 0.01 %) 2020 年1月 528,000 (1,920)
インデックス(- 0.12 %) 2020 年1~3月 5,670,681 (15,678)
先物契約に係る未実現損失 米ドル (19,182)
銘柄(純資産における%) 株式数 原価 公正価値
MMFへの投資( 45.69 %)
ブラックロック・米ドル・コア・
2,963,825.12 2,963,825 2,963,825
リクイディティ( 22.84% )
インベスコ・グローバル・米ドル・
2,963,825
2,963,825.05 2,963,825
コーポ 1937 (22.84% )
5,927,650
MMFへの投資総額 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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銘柄(純資産における%) 満期 想定元本 公正価値
先渡契約( 0.34 %)
外国為替( 0.34 %) 2020 年3月 20,746,881 244,451
244,451
先渡契約に係る未実現利益 米ドル
銘柄(純資産における%) 満期 想定元本 公正価値
先渡契約(- 0.18 %)
外国為替(- 0.18 %) 2020 年3月 16,445,448 (223,165)
(223,165)
先渡契約に係る未実現損失 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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損益計算書
2019 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
投資収益
受取利息 168,728 18,143
1,120 120
その他の収入
169,848 18,264
費用
管理報酬 7 274,193 29,484
販売会社報酬 9 212,015 22,798
事務管理報酬 10 28,333 3,047
専門家報酬 14,664 1,577
取締役報酬 12,750 1,371
支払利息 1,981 213
官庁支払手数料 366 39
38,439 4,133
その他費用
582,741 62,662
正味投資損失
(412,893 ) (44,398)
投資及び外貨に係る実現及び未実現利益
投資及び外貨に係る正味実現利益 3,117,173 335,190
6,761 727
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
3,123,934 335,917
営業活動から生じた純資産の正味増加額 2,711,041 291,518
添付の財務諸表注記参照。
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純資産変動計算書
2019 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
投資活動
正味投資損失 (412,893) (44,398)
投資及び外貨に係る正味実現利益 3,117,173 335,190
6,761 727
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
2,711,041 291,518
資本取引
利益参加シェア発行に伴う収入:
クラスA(ゴールド) 500,000 53,765
クラスA(シルバー) 1,170,000 125,810
クラスB(ゴールド) 500,000 53,765
クラスB(米ドル) 500,000 53,765
クラスジャパン(ゴールド) 26,063 2,803
クラスジャパン(シルバー) 76,939 8,273
クラスジャパン(米ドル) 24,553 2,640
利益参加シェア買戻しに伴う支払:
クラスA(米ドル) (53,425) (5,745)
クラスB(ゴールド) (200,000) (21,506)
クラスB(シルバー) (225,000) (24,194)
クラスB(米ドル) (1,026,946) (110,428)
クラスジャパン(ゴールド) (219,223) (23,573)
クラスジャパン(シルバー) (3,098,100) (333,139)
(271,074) (29,149)
クラスジャパン(米ドル)
(2,296,213) (246,912)
414,828 44,606
当期純資産増加額
期首純資産残高 12,559,455 1,350,518
12,974,283 1,395,125
期末純資産残高
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
純資産変動計算書(続き)
2019 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
期末純資産残高の内訳:
クラスA(ユーロ)利益参加シェア 367,700 39,539
クラスA(ゴールド)利益参加シェア 712,307 76,594
クラスA(シルバー)利益参加シェア 1,780,202 191,425
クラスA(米ドル)利益参加シェア 671,874 72,247
クラスB(ユーロ)利益参加シェア 186,808 20,087
クラスB(ゴールド)利益参加シェア 1,040,793 111,916
クラスB(シルバー)利益参加シェア 31,680 3,407
クラスB(米ドル)利益参加シェア 555,901 59,776
クラスジャパン(ゴールド)利益参加シェア 2,222,374 238,972
クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア 3,520,811 378,593
1,883,833 202,569
クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア
12,974,283 1,395,125
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記
2019 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・レッド・ワン SPC (以下、「当ファンド」という。)は、 2012 年6月7日付にてケイ
マン諸島会社法に準拠して適用免除会社として設立され、 2012 年8月6日付にてケイマン諸島ミューチュ
アル・ファンド法に基づいて登記された。
当ファンドの資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産とから成る。分別ポートフォリオに帰属する資
産には分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び準備金、並びに他の資産で、分別ポートフォリオに帰
属し、又は分別ポートフォリオ内に保有されるものが含まれる。一般資産には、当ファンドの資産である
が分別ポートフォリオ資産に属さない資産が含まれる。特定の分別ポートフォリオに関する取引において
負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がない場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他
の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはない。 2019 年12月31日現在の一般資産残高は、経営
株式(注記6を参照)の発行時に受領した現金1米ドルのみであり、今日までに一般資産に帰属する収益
又は費用が発生していないため、貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書において一般資産は個別
に表示されていない。
当ファンドは分別ポートフォリオ会社の形態にて設立されている。ケイマン諸島の会社法(改定版)及
び当ファンド定款の規定によれば基づき、当ファンドは、各サブファンドから特定の分別ポートフォリオ
における持分を表す株式を発行することができる。分別ポートフォリオ内で又はその名義にて保有される
当ファンドの資産と負債は、他の分別ポートフォリオ内において、又は他の分別ポートフォリオの名義で
保有される当ファンドの資産と負債からは分別される。 2019 年12月31日現在、当ファンドは分別ポート
フォリオ1件、すなわちスーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオ(以下、「分別ポート
フォリオⅠ」という。)と、以下に示す 11クラスの株式を保有する:即ちクラスA(ユーロ)利益参加
シェア、クラスA(ゴールド)利益参加シェア、クラスA(シルバー)利益参加シェア、クラスA(米ド
ル)利益参加シェア、クラスB(ユーロ)利益参加シェア、クラスB(ゴールド)利益参加シェア、クラ
スB(シルバー)利益参加シェア、クラスB(米ドル)利益参加シェア、クラスジャパン(ゴールド)利
益参加シェア、クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア、クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア
である。
分別ポートフォリオⅠの投資目的は、投資家に対し、(株式証券やオプション市場とは実際上なんら相
互関係を持つことなく)資本及び有価証券市場の発展からは潜在的に独立した投資形態で、平均以上の長
期的キャピタル・ゲインを達成するための投資を提供することである。分別ポートフォリオⅠの投資目的
は、スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が随時
選択する特定のソフトウエアを用いて行うテクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達
成することである。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当ファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資
会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。 2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値
測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体は、レベル3に分類される投資の期首残
高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わりに、公正価値の階層レベル3から、あるいは
レベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開示しなければならない。 さらに、本 ASU
は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。この規定は 2019 年12月15日以降に開始す
る事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していないため、投資顧問会社はこの基準の適用
が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 当ファンドが適用した重要な会計方針は以下のとお
りである。
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(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務書類を作成するためには、経営者は、財務諸表作成日現在における資産及び負債
の報告金額と偶発資産・債務の開示金額、並びに報告対象年度における収益及び費用の報告額に影響を
及ぼす見積りや仮定を行う必要がある。実際の結果はこうした見積りとは相違する可能性がある。
(b)MMF(マネー・マーケット・ファンド)への投資
MMFへの投資は取引日ベースにて計上される。投資は当初取得原価にて測定される。当初認識後は
公正価値にて計測される。公正価値は当ファンド帰属の純資産の価額であるが、これはMMFの報告に
基づく価額である。投資に係る実現損益及び未実現損益の変動額は損益計算書に含まれる。
(c)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合は、ブロー
カーの提供するレートに基づく市場価値との差額として計算される公正価値で計上される。実現損益と
未実現損益の変動額は損益計算書に計上される。
(d)先渡契約
未決済先渡契約は、契約価格と、該当する公表フォワード・レートとの差額として計算された市場価
値にて計上される。実現損益と未実現損益の変動額は損益計算書に計上される。
(e)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は上述の公正価値の階層に基づく当ファンドの投資に係る評価の概要である。
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合計金額 レベル1 レベル2
MMFへの投資 5,927,650 5,927,650 -
未決済先物契約に係る未実現利益 558,959 558,959 -
244,451 - 244,451
未決済先渡契約に係る未実現利益
6,731,060 6,486,609 244,451
合計 米ドル
合計金額 レベル1 レベル2
未決済先物契約に係る未実現損失 (19,182) (19,182) -
(223,165) - (223,165)
未決済先渡契約に係る未実現損失
(242,347) (19,182) (223,165)
合計 米ドル
2019 年12月31日に終了した年度中には各レベル間の移動は無かった。
(f)受取利息、支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。
(g)外貨
外貨建ての又は外貨にて計上された資産・負債については、資産・負債計算書作成日における適用為
替レートにて米ドルに換算される。外貨取引については、取引日時点において支配的な為替レートにて
米ドルに換算される。換算から生じる実現損益及び未実現損益の変動は損益計算書に含められる。
当ファンドは投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価格の
変動により生じる損益を区別していない。このような変動は、損益計算書の投資及び外貨に係る正味実
現利益(損失)及び未実現利益(損失)の変動に含まれる。
(h)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当ファンドは、税制優遇措置法第
6条の規定に従って、 2032 年7月3日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地に
おける税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する
引当金は当財務諸表に含まれていない。
当ファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が
高い( 50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当ファンド
は、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調
査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度
である。
経営陣は当ファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関し
て税務費用のための負債又は税務便益について資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣
は、今後 12ヵ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポ
ジションも存在しないと考えている。
(i)所得及び費用の配分
利得、損失、所得、費用(但し具体的なシェアクラスに帰属する費用を除く)については、各シェア
クラスの純資産価額に基づいて割り振られている。
(j)相殺処理
金融資産及び負債(未決済先物契約に係る正味未実現利益(損失)を含む。)は、当ファンドが認識
された金額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある
場合は相殺され、純額で貸借対照表に計上される。当期、当ファンドは相殺の要件を満たしていない。
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(k)単位当たり純資産価額
1株当たり純資産価額(以下、「1株当たり NAV 」という。)は、クラスA(米ドル)利益参加シェ
ア、クラスB(米ドル)利益参加シェア及びクラスジャパン(米ドル)利益参加シェアについては米ド
ルにて、またクラスA(ユーロ)利益参加シェア及びクラスB(ユーロ)利益参加シェアについては
ユーロにて表示される。クラスA(ゴールド)利益参加シェア、クラスA(シルバー)利益参加シェ
ア、クラスB(ゴールド)利益参加シェア、クラスB(シルバー)利益参加シェア、クラスジャパン
(ゴールド)利益参加シェア及びクラスジャパン(シルバー)利益参加シェアの1株当たり純資産価額
は、米ドルとオンス(金又は銀)の、両方で表示される。この計算は、純資産価額を当該クラスの発行
済み株式数で除して行うが、オンス(金又は銀)にて表示される株式の場合には、当該評価日における
ロンドンの金又は銀1オンス当たりの午前決め値で除することで計算される。
(l)未払買戻金
保有者又は当ファンドの選択により買い戻される参加型株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定
した時点で未払買戻金として分類される。
3.ブローカーに対する債権及び債務
ブローカーに対する債権及び債務には、ADMインベスター・サービシズ・インク及びITNL FC
ストーン・インクに預けている現金残高(未決済の証券取引に関する未払金控除後)が含まれ、未決済先
物契約に関して担保として差し入れられている証拠金 1,910,039 米ドルを含む。 2019 年12月31日現在、ブ
ローカーに対する債権及び債務には、未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。
4.金融商品及び関連リスク
市場リスク、信用リスク、流動性リスク
通常の事業活動において、当ファンドは様々な金融商品を売買する。これに伴い市場リスク、信用リス
ク、流動性リスクが生じ得るが、その額は財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート、株式及びコモディティ価格の変動が当ファンドの保有するポジ
ションに影響を及ぼすリスクをいう。当ファンドは時価にて評価される金融商品に関わる市場リスクにさ
らされている。
マスターファンドはMMFに投資している。 MMFは、非常に流動的な現金及び自己勘定請求書、コ
マーシャルペーパー及び預金証書などの高い信用格付けを有する現金同等物にのみ投資する。 これらの
ファンドは主に、 13ヶ月未満の短い満期で非常に低いレベルのリスクで高い流動性を提供している債務証
券に投資する。
先物契約は組織化された取引所において売買されるが、現金又は市場性のある有価証券による証拠金
(担保)が要求される。証拠金は日次で時価評価される先物契約の価額の変動を反映して調節される。先
物契約保有者にとって契約内容の履行に関する相手先は相殺ポジションを保有する事業体ではなく取引所
である。したがって、先物契約に関する契約相手先による債務不履行リスクは極めて小さい。
為替先渡契約は、取引所外での取引であり、当ファンドは合意した将来の特定日に合意した価格で定量
の外貨を受け取る又は引き渡すことに同意するものである。リスクは、契約相手が契約条件を履行できな
い可能性並びに通貨及び有価証券の価値並びに金利の変動により生じる。
市場リスクが生じるのは、為替レート、各種指数、コモディティ及び有価証券の価額の潜在的変動によ
り生じる。これら以外の市場リスクには、契約価額の変動が、対象資産である通貨、コモディティあるい
は株価指数の価額の変動と直接的な相関関係にない可能性があるというリスクが挙げられる。先物契約の
取引には、当ファンドの投資収益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能
性がある。
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信用リスクとは契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスク取引所外で金融商品の取引を行
う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関の履行保証を
受けていないためである。当ファンドは信用リスクの影響を最小限に抑えるために多数のブローカーを利
用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、当ファンドの信用リスクの集
中について問題はないと考えている。
流動リスクとは、 マスターファンドが責務を果たすための資金調達において困難に遭遇するリスクであ
る。流動性リスクは、公正価値に近い金額で投資を迅速に売却できないことから生じる可能性がある。
先物市場は変動が激しく、需要と供給の関係の変化や、政府の計画・方針、国内外の政治・経済事象、
金利の変動などの要因により影響を被る。さらに、先物取引においては通常要求される証拠金率が低いこ
とから、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。その結果、先物契約においては相対的に小
幅な価格変動が生じた場合でも取引参加者にとっては多額の損失につながる可能性がある。また先物取引
は流動性に欠ける場合がある。特定の先物取引所においては、特定の先物契約について、 1日の取引におけ
る価格が一定の定められた限度を超えて変動した場合には、当該価格での取引を認めていない。この1日
の取引における価格変動の制限値を超えて価格が変動した場合、当ファンドは不利なポジションを即時に
処分することができず、多額の損失を被る可能性がある。
投資戦略の一環として当ファンドはレバレッジを活用している。レバレッジの概念は、当ファンドの借
入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバレッジの利用によ
り、当ファンドに投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方で、当該株主資本の損失
リスクも増える。
投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設定している。
5.デリバティブ契約
当ファンドは売買目的のために各種先物の取引を行う。これらの金融商品は主に金利、為替レート、株
価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされているデリバティブ契約への投資は、その投資全体又
は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされている。
当ファンドは公正価値でデリバティブ取引を評価している。公正価値は気配値を用いて決定される。当
ファンドが保有するデリバティブの公正価値は貸借対照表に個別項目として記載されている。
下表は 2019 年12月31日現在のデリバティブ契約の公正価値を示したものである。金額は資産・負債別と
契約タイプ別に分けて示している。各金額は、貸借対照表の未決済先物契約に係る未実現利益及び未決済
先物契約に係る未実現損失に含まれている。
下表はまた、 2019 年12月31日現在における未決済契約の契約タイプ別の想定元本と、その損益計算書へ
の影響額も含んでおり、当期中の当ファンドのデリバティブ取引高を示している。
デリバティブ デリバティブ
資産 負債
未実現利益 実現利益
想定元本 公正価値 想定元本 公正価値 (損失) (損失)
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約
債券先物 1,590,667 1,186 - - 4,387 364,808
通貨 385,425 2,805 72,100 (475) 2,330 153,010
コモデティティ 14,304,186 226,458 169,915 (1,109) 135,412 (110,489)
エネルギー 1,009,960 21,555 528,000 (1,920) 17,837 (289,695)
株式先物 142,850 590 - - 1,415 18,716
金 487,708 14,658 - - 12,069 637,660
インデックス 9,336,824 20,567 5,670,681 (15,678) (12,055) 2,204,096
金属 6,003,535 271,140 - - (180,273) 729,706
食品 /ゴム - - - - - (291,351)
- - - - - 33,625
畜産
33,261,155 558,959 6,440,696 (19,182) (18,878) 3,450,086
合計
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デリバティブ デリバティブ
資産 想定元本 負債 想定元本 未実現利益 実現損失
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先渡契約
244,451 20,746,881 (223,165) 16,445,448 21,286 (151,516)
外国為替
244,451 20,746,881 (223,165) 16,445,448 21,286 (151,516)
合計
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6.正味払込済資本金
2019 年
米ドル
授権株式数:
1株当たり額面 0.01 米ドルの経営株式 100 株 1
49,999
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 4,999,900 株
50,000
株式数
発行済み・払込済み株式数:
100
経営株式
分別ポートフォリオⅠ
クラスA(ユーロ)利益参加シェア:
339.40
期首残高
339.40
期末残高
クラスA(ゴールド)利益参加シェア:
期首残高
128.60
期中の発行
681.98
期末残高
810.58
クラスA(シルバー)利益参加シェア:
期首残高
1,007.21
期中の発行
2,281.47
期末残高
3,288.68
クラスA(米ドル)利益参加シェア:
期首残高
696.80
期中の買戻し
(51.24)
期末残高
645.56
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株式数
分別ポートフォリオⅠ
クラスB(ユーロ)利益参加シェア:
期首残高
172.53
期末残高
172.53
クラスB(ゴールド)利益参加シェア:
期首残高
776.01
期中の発行
655.56
期中の買戻し
(237.44)
期末残高
1,194.13
クラスB(シルバー)利益参加シェア:
期首残高
536.97
期中の買戻し
(478.48)
期末残高
58.49
クラスB(米ドル)利益参加シェア:
期首残高
1,053.12
期中の発行
487.58
期中の買戻し
(1,006.57)
期末残高
534.13
クラスジャパン(ゴールド)利益参加シェア:
期首残高
2,123.75
期中の発行
23.51
期中の買戻し
(209.22)
期末残高
1,938.04
クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア:
期首残高
6,883.72
期中の発行
80.75
期中の買戻し
(3,471.45)
期末残高
3,493.02
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株式数
分別ポートフォリオⅠ
クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア:
期首残高
2,063.71
期中の発行
26.44
期中の買戻し
(263.39)
期末残高
1,826.76
経営株式
経営株式は額面価額でのみ発行することが可能で、保有者の選択により買戻すことはできない。経営株
式は、1株当たり1票の議決権を有し、当ファンドの解散時にはいかに記載される権利を付与されるが、
当ファンドの利益又は資産に関するその他の権利は付与されない。 2019 年12月31日現在、経営株式は投資
顧問会社の関連会社により保有されている。
利益参加シェア
分別ポートフォリオⅠの株式に関する最低初回申込金額は、クラスA(ユーロ)シェアは 10,000 ユーロ
で、クラスA(米ドル)シェア、クラスA(ゴールド)シェア、クラスA(シルバー)シェアは各 10,000
米ドルである。既存株主による追加購入における最低購入金額は、クラスA(ユーロ)の場合は 5,000 ユー
ロで、クラスA(米ドル)、クラスA(ゴールド)及びクラスA(シルバー)シェアについては 5,000 米ド
ルである。
分別ポートフォリオⅠのクラスB(ユーロ)シェアに関する最低当初申込金額は 10,000 ユーロで、クラ
スB(米ドル)、クラスB(ゴールド)及びクラスB(シルバー)シェアについては 10,000 米ドルであ
る。既存の株主による追加購入における最低購入金額は、クラスB(ユーロ)の場合は 5,000 ユーロで、ク
ラスB(米ドル)、クラスB(ゴールド)及びクラスB(シルバー)シェアについては 5,000 米ドルであ
る。
分別ポートフォリオⅠの株式に関する最低初回申込金額は、クラスジャパン(米ドル)シェア、クラス
ジャパン(ゴールド)シェア、クラスジャパン(シルバー)シェアは各 10,000 米ドルである。既存株主に
よる追加購入における最低購入金額は、クラスジャパン(米ドル)シェア、クラスジャパン(ゴールド)
シェア、クラスジャパン(シルバー)シェアにつき、各 5,000 米ドルである。
目論見書に記載された最低投資・保有額については、通貨の変更その他類似変更に対応するため、取締
役の単独の裁量により適宜調整される場合がある。
利益参加シェアは、その属する株式クラスの1株当たり純資産価額でいずれの償還日においても買戻す
ことができるが、定款によって認められた事項を除き議決権を持たない。利益参加シェア保有者は、自身
の保有する株に対して払い込んだ金額に比例して、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有する。
2019 年12月31日現在、関連当事者が各所有する株式は以下の通りである。クラスA(ユーロ) 339 株、クラ
スA(ゴールド) 811 株、クラスA(シルバー) 3,289 株、クラスA(米ドル) 300 株、クラスB(ゴール
ド) 418 株、クラスB(シルバー) 58株、クラスB(米ドル) 333 株、クラスジャパン(ゴールド) 1,941
株、クラスジャパン(シルバー) 3,508 株、クラスジャパン(米ドル) 1,829 株。
当ファンドの清算に際しては、分別ポートフォリオ債権者と一般債権者の請求に応ずるため、最初に分
別ポートフォリオと一般資産が割り当てられる。その後で一般資産に残高がある場合には、経営株式の払
込済みの額面金額返済に充当され、なお残高があれば、各分別ポートフォリオの純資産価額に応じて分別
ポートフォリオに振り替えられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有株式数に応じて、その株式保有
者に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの利益参加シェアがある場合には、その資産は関連す
る純資産価額に基づき各クラスに比例配分されたうえで、当該クラスについて保有する利益参加シェア数
に比例して株式保有者に支払われる。
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7.管理報酬
当ファンドの投資活動は投資顧問によって運営管理されるが、投資顧問は当ファンドと共同の支配下に
あるという意味で関連当事者である。投資顧問契約に基づき、投資顧問は分別ポートフォリオの利益参加
シェアのクラスA(ユーロ)、クラスA(ゴールド)、クラスA(シルバー)、クラスA(米ドル)及び
クラスB(米ドル)については各純資産価額の年率 3%の管理報酬を、クラスジャパン(ゴールド)、グラ
スジャパン(シルバー)及びクラスジャパン(米ドル)については各純資産価額の年率 2%の管理報酬を月
次で受け取る権利を有する。
2019 年12月31日現在における未払金及び未払費用に含まれる未払管理報酬は 25,279 米ドルである。
8.成功報酬
当ファンドはまた投資顧問会社に対し、投資顧問契約に定義されているように、各シェアクラスの純資
産価額がハイウオーターマーク(最高水位線)を越えた場合には、クラスA(ユーロ)、クラスA(ゴー
ルド)、クラスA(シルバー)、クラスA(米ドル)、クラスB(ゴールド)及びクラスB(米ドル)に
ついてはその越えた分の 25%に相当する成功報酬を、クラスジャパン(ゴールド)、グラスジャパン(シ
ルバー)及びクラスジャパン(米ドル)についてはその越えた分の 20%に相当する成功報酬を、各分別
ポートフォリオに帰属する資産から支払う。この報酬は月次ベースで支払われるものとする。
損益計算書の「その他の費用」には 9,358 米ドルの成功報酬が含まれている。
2019 年12月31日現在、未払成功報酬はない。
投資顧問会社に対して支払われる成功報酬は独立した第三者間の交渉により定められたものではなく、
従って投資顧問会社に支払われる成功報酬は、こうした取決めが存在しない場合におけるよりも、よりリ
スクの大きい投資や、より投機的な投資を行わせる動機を生む可能性がある。
9.販売報酬
スーパーファンド・ディストリビューション・アンド・インベストメント・インク(以下、「販売会
社」という。)は、当ファンドと共同の支配下にあるという意味で、関連当事者である。販売会社は分別
ポートフォリオⅠに対し、各シェアクラスの純資産価額について年率 1.8 %相当の販売報酬を請求する。
2019 年12月31日現在において未払金及び未払費用に含まれる未払販売報酬は 19,042 米ドルである。
上記に加え、販売会社は、取締役会の判断により、各申込額の 4.5 %を上限とした申込手数料を受け取る
権利がある。
10.事務管理報酬
事務管理契約の条件に基づき、当ファンドは、エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)リミ
テッド・ルクセンブルク支店(以下、「事務管理会社」という。)に対し、当ファンドの純資産価額総額
の50百万米ドルまでの部分については 0.06 %(年率)、 50百万米ドルから 100 百万米ドルの部分については
0.035 %(年率)、 100 百万米ドルを超える部分については 0.01 %(年率)の報酬を週次で後払いしてい
る。(最低年間報酬は 28,053 米ドル)。
2019 年12月31日現在において、未払金及び未払費用に含まれる未払事務管理報酬は 2,361 米ドルである。
11.公正価値
2019 年12月31日現在において、経営陣が金融商品の各クラスの公正価値の見積りに用いた手法と想定条
件は下記の通りである。当ファンドの金融商品の一定部分の簿価は、現金、未払償還金、対ブローカー未
収金・未払金、未払金・未払費用を含め、直ちに換金可能又は短期的な性質のものであるため、公正価値
に極めて近い。
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MMF(マネー・マーケット・ファンド)への投資は公正価値で測定される。公正価値は、当該マ
ネー・マーケット・ファンドによって報告されている通りにマスターファンドに帰属する純資産として決
定される。
先物契約の未決済残高は、市場からの気配値又はディーラーからの気配値に基づいて時価にて計上され
る。従って簿価は公正価値に近似している。関連プライベート投資ファンドへの投資は、公正価値につい
ての実際的な便宜値として投資先ファンド又はその事務管理管会社から提供される価額にて計上される。
未決済先渡契約への投資は、デリバティブ契約締結日の公正価値にて初めて認識される。先渡契約の公
正価値の変動から増価又は減価が生じたときは、直接損益計算書に反映される。当初計測の後は先渡契約
は公正価値にて計測される。
公正価値の見積りは、市場の状況と金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点において行われる。
この見積もりは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものでは
ない。仮定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。
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12.財務ハイライト
分別ポートフォリオⅠ
クラスA クラスA クラスA クラスA
(ユーロ) (ゴールド) (シルバー) (米ドル)
(1)
(ユーロ) (オンス (金)) (オンス (銀)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 877.39 27.82 920.72
0.52
正味投資損失 (39.26) (1.28) (41.80)
(0.02)
128.14 3.46 161.84
0.08
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資取引による利益合計 88.88 2.18 120.04
0.06
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
966.27 30.00 1,040.76
0.58
(2)
10.13 % 7.84 % 13.04 %
11.54 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.55) % (5.53) % (5.56) %
(5.51) %
正味投資損失 (4.09) % (4.20) % (4.09) %
(4.16) %
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオⅠ
クラスB クラスB クラスB クラスB
(ユーロ) (ゴールド) (シルバー) (米ドル)
(1)
(ユーロ) (オンス (金)) (オンス (銀)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 876.88 0.52 27.83 920.72
正味投資損失 (39.24) (0.02) (1.28) (41.55)
128.07 0.07 3.46 161.59
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資取引による利益合計 88.83 0.05 2.18 120.04
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
965.71 0.57 30.01 1,040.76
(2)
10.13 % 9.62 % 7.83 % 13.04 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.55) % (5.50) % (5.68) % (5.54) %
正味投資損失 (4.09) % (4.07) % (4.42) % (4.10) %
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオⅠ
クラスジャパン クラスジャパン クラスジャパン
(ゴールド) (シルバー) (米ドル)
(1)
(オンス (金)) (オンス (銀)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 0.67 51.29 907.44
正味投資損失 (0.04) (1.71) (36.02)
0.12 6.28 159.82
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益の変動
投資取引による利益合計 0.08 4.57 123.80
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
0.75 55.86 1,031.24
(2)
11.94 % 8.91 % 13.64 %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (4.54) % (4.54) % (5.04) %
正味投資損失 (3.09) % (3.10) % (3.57) %
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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13.関連当事者間取引
投資顧問会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社及び販売会
社に対する支払報酬は、独立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。
14.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2019 年12月31日より後に、 836 米ドルの申込みが処理された。また、約 217,727 米ドルの買戻しが処理さ
れ、このうち 30,670 米ドルが期末日現在において未払いとなっていた。
新型コロナウィルスの爆発的な感染拡大は、世界全体の経済活動に悪影響を及ぼし、金融市場の大幅な
下落とボラティリティの原因となった。新型コロナウィルスの世界的な流行と、それに対する各国政府の
対応により、グローバルサプライチェーンに混乱が生じ、多くの業界に悪影響を及ぼしている。この感染
爆発は、引き続き、経済及び市場環境に重大な悪影響を及ぼし、長期にわたる世界的な景気減速を引き起
こす可能性がある。この状況は、展開が早く流動的であるため、新型コロナウィルスの最終的な悪影響に
つき予測をすることはできない。それにかかわらず、新型コロナウィルスは、当ファンドとその運用成績
及び財務結果に対し、重大な不確実性とリスクをもたらしている。
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② 2018 年12月31日終了年度
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドA)
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
ファンドへの投資(公正価値)
(原価: 287,111,700 円) 2(b),3,11 258,332,182
ファンドへの投資に関する未収金 2(l) 147,106
現金 266,387
外貨建て現金(原価: 6,292,346 円) 6,107,103
2,442
その他資産
264,855,220
負債
前受申込金 200,000
未払買戻金 784,241
899,567
未払金及び未払費用 5,8,10
1,883,808
262,971,412
純資産
米ドル 円
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産:
- 72.07
発行済 2,295,714 口に基づく
(2018 年12月31日現在におけるゴールド円クラスの受益証券
の価値合計: 1,176.89 オンス(金))
(2018 年12月31日現在の金価格: 140,584.20 円)
0.001 オンス(金)
円クラス受益証券1口当たり純資産:
発行済 1,623,630 口に基づく (単位:日本円)
- 49.80
米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産:
0.53 57.96
発行済 288,635 口に基づく (単位:米ドル)
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドA)
投資明細書
2018 年12月31日現在
(単位:日本円)
償還条件 株式数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
ファンドへの投資(公正価値)( 98.23 %)
マネージドフューチャーズ
スーパーファンド・グリーン・ゴールド
SPC A:クラスAジャパン(円)
(61.78 %) 週次 206,762.72 178,884,911 162,472,988
スーパーファンド・グリーン SPC A:
クラスAジャパン(円)( 36.45 %) 週次 108,226.79 108,226,789 95,859,194
ファンドへの合計投資額(公正価値)
287,111,700 258,332,182
(98.23 %) 円
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドA)
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
注記
収益
その他の収益 30,239
30,239
費用
受託会社報酬 9 939,203
代行協会員報酬 8 705,609
事務管理報酬 10 1,206,835
専門家報酬 697,875
管理報酬 5 259,543
3,369,649
その他の費用
7,178,714
正味投資損失 (7,148,475)
投資及び外貨に係る実現損失及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (28,411,450)
(34,629,970)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(63,041,420)
(70,189,895) 円
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンAジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドA)
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (7,148,475)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (28,411,450)
(34,629,970)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(70,189,895)
資本取引
円クラス受益証券の発行 103,983,678
米ドル・クラス受益証券の発行 20,854,243
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (21,515,448)
円クラス受益証券の買戻し (11,122,067)
(1,862,202)
米ドル・クラス参加型受益証券の買戻し
90,338,204
当期純資産増加額 20,148,309
期首純資産残高 242,823,103
262,971,412
期末純資産残高
期末純資産の内訳:
ゴールド円クラス 165,460,364
円クラス 80,848,751
16,662,297
米ドル・クラス
262,971,412
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドB)
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
ファンドへの投資(公正価値)
(原価: 1,396,560,900 円) 2(b),3,11 1,132,674,105
ファンドへの投資に関する未収金 2(l) 4,502,428
現金 4,703,583
外貨建て現金(原価: 12,430,472 円) 8,954,770
その他の資産 6,655
1,150,841,541
負債
前受申込金 2,190,000
未払買戻金 12,159,741
未払金及び未払費用 1,334,262
5,8,10
15,684,003
1,135,157,538
純資産
米ドル 円
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産:
発行済 4,558,281 口に基づく
(2018 年12月31日現在におけるゴールド円クラスの株式の価
- 74.42
値合計: 2,412.98 オンス(金))
0.001 オンス(金)
(2018 年12月31日現在の金価格: 140,584.20 円)
円クラス受益証券1口当たり純資産:
- 58.31
発行済 9,703,260 口に基づく( 単位:日本円)
ゴールド米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産:
発行済 106,948 口に基づく
0.70 76.55
(2018 年12月31日現在におけるゴールド米ドル・クラスの株
式の価値合計: 58.41 オンス(金))
0.001 オンス(金)
(2018 年12月31日現在の金価格: 1,281.65 米ドル)
米ドル・クラス受益証券 1口当たり純資産:
0.74 80.93
発行済 2,741,613 口に基づく( 単位:米ドル))
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドB)
投資明細書
2018 年12月31日現在
(単位:日本円)
償還条件 株式数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
ファンドへの投資(公正価値)( 99.78 %)
マネージドフューチャーズ
スーパーファンド・グリーン・ゴールド
SPC B:クラスBジャパン(円及び米ドル)
(30.52 %) 週次 461,336.50 470,088,080 346,408,678
スーパーファンド・グリーン
SPC B:クラスBジャパン(円)
(69.26 %) 週次 1,007,940.20 926,472,820 786,265,427
ファンドへの合計投資額(公正価値)
1,396,560,900 1,132,674,105
(99.78 %) 円
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
408/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンBジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドB)
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
注記
収益
その他の収益 123,976
123,976
費用
受託会社報酬 9 937,029
代行協会員報酬 8 2,208,536
事務管理報酬 10 1,264,410
専門家報酬 817,089
管理報酬 5 966,994
支払利息 132
7,392,885
その他の費用
13,587,075
正味投資損失
(13,463,099)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (16,983,572)
(273,271,055)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(290,254,627)
(303,717,726)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
409/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンB ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン-サブファンドB)
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (13,463,099)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (16,983,572)
(273,271,055)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(303,717,726)
資本取引
ゴールド円クラス受益証券の発行 220,605,766
円クラス受益証券の発行 829,565,470
ゴールド米ドル・クラス受益証券の発行 11,449,084
米ドル・クラス受益証券の発行 271,213,292
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (33,277,281)
円クラス受益証券の買戻し (116,401,138)
(28,997,178)
米ドル・クラス受益証券の買戻し
1,154,158,015
当期純資産増加額 850,440,289
期首純資産残高 284,717,249
1,135,157,538
期末純資産残高
期末純資産の内訳:
ゴールド円クラス 339,214,656
ゴールド米ドル・クラス 8,268,562
円クラス 565,814,385
221,859,935
米ドル・クラス
1,135,157,538
添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。
410/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンCジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
マスターファンドへの投資 2(c),3 403,043,110
5,712,467
現金
408,755,577
負債
242,884
未払金及び未払費用 5,8,10
242,884
408,512,693
純資産
米ドル 円
円クラス受益証券1口当たり純資産:
- 56.44
発行済 4,691,258 口に基づく(単位:日本円)
米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産:
0.61 66.71
発行済 2,160,399 口に基づく(単位:米ドル)
添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表
は、これらの財務諸表の重要な一部である。
411/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンCジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
損益計算書
2018 年7月2日(開始日)から 2018 年12月31日までの期間
(単位:日本円)
注記
マスターファンドから配分された正味投資損失
受取利息 264,222
(13,640,969)
費用
(13,376,747)
サブファンドの費用
代行協会員報酬 8 239,498
事務管理報酬 10 553,846
管理報酬 5 239,480
支払利息 5,126
208,202
その他の費用
1,246,152
正味投資損失 (14,622,899)
サブファンドの外貨に係る実現利益/(損失)及び
未実現利益/(損失)の変動
外貨に係る正味実現損失 (627,482)
215,680
外貨に係る未実現利益の変動
(411,802)
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る正味実現
利益/(損失)及び未実現利益/(損失)の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (97,940,867)
15,127,528
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(82,813,339)
(97,848,040)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
412/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・グリーンCジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
純資産変動計算書
2018 年7月2日(開始日)から 2018 年12月31日までの期間
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (14,622,899)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (98,568,349)
15,343,208
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(97,848,040)
資本取引
円クラス受益証券の発行 357,443,733
米ドル・クラス受益証券の発行 200,911,227
円クラス受益証券の買戻し (29,854,771)
(22,139,456)
米ドル・クラス受益証券の買戻し
506,360,733
当期純資産増加額 408,512,693
期首純資産残高 -
408,512,693
期末純資産残高
期末純資産の内訳:
円クラス 264,797,805
143,714,888
米ドル・クラス
408,512,693
添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
413/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・ブルー・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:日本円)
注記
資産
マスターファンドへの投資 2(c),3 321,496,044
マスターファンドからの未収金 2(m) 4,317,940
現金 36,361
外貨建て現金(原価: 7,610,680 円) 6,146,293
その他資産 6,471
332,003,109
負債
未払買戻金 7,895,397
未払金及び未払費用 1,305,950
5,8,10
9,201,347
322,801,762
純資産
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 3,358,732 口に基づく
(単位:日本円) 64.43 円
円ヘッジ有クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 1,985,960 口に基づく
(単位:日本円) 53.57 円
添付の注記並びにスーパーファンド・ブルー SPC 及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
414/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・ブルー・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
損益計算書
2018 年1月1日(開始日)から 2018 年12月31日までの期間
(単位:日本円)
注記
マスターファンドから配分された正味投資損失
受取利息 216,641
(25,109,021)
費用
(24,892,380)
サブファンドの収益
283,308
その他の収益
283,308
サブファンドの費用
受託会社報酬 9 939,217
代行協会員報酬 8 499,807
事務管理報酬 10 1,082,062
専門家報酬 1,093,776
管理報酬 5 499,753
支払利息 80,600
6,642,488
その他の費用
10,837,703
正味投資損失
(35,446,775)
サブファンドの外貨に係る実現利益/(損失)及び
未実現利益/(損失)の変動
外貨に係る正味実現利益 110,521
(2,460,539)
外貨に係る未実現損失の変動
(2,350,018)
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る正味実現
損失及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (96,403,288)
(28,479,569)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(124,882,857)
(162,679,650)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記並びにスーパーファンド・ブルー SPC 及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
415/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・ブルー・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
純資産変動計算書
2018 年1月1日(開始日)から 2018 年12月31日までの期間
(単位:日本円)
営業活動
正味投資損失 (35,446,775)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (96,292,767)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動 (30,940,108)
(162,679,650)
資本取引
ゴールド円クラス受益証券の発行 430,310,679
円ヘッジ有クラス受益証券の発行 178,370,261
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (94,550,040)
円ヘッジ有クラス受益証券の買戻し (28,649,488)
485,481,412
当期純資産増加額
322,801,762
期首純資産残高 -
期末純資産残高
322,801,762
期末純資産残高の内訳:
ゴールド円クラス 216,415,932
106,385,830
円ヘッジ有クラス
322,801,762
添付の注記並びにスーパーファンド・ブルー SPC 及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務
諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
416/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
マスターファンドへの投資 2(c),3 9,167,920 985,826
マスターファンドからの未収金 2(m) 177,780 19,117
現金 44,750 4,812
外貨建て現金(原価: 5,430 米ドル) 24,192 2,601
104 11
その他の資産
9,414,746 1,012,368
負債
前受申込金 18,233 1,961
未払買戻金 176,284 18,956
13,721 1,475
未払金及び未払費用 5,8,10
208,238 22,392
989,976
9,206,508
純資産
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
417/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
貸借対照表(続き)
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
米ドル 円
シルバー円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 1,984,373 口に基づく(単位:日本円) - 50.18
ゴールド円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 2,216,607 口に基づく(単位:日本円) - 73.28
円クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 2,024,493 口に基づく(単位:日本円) - 92.03
ゴールド米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 556,650 口に基づく(単位:米ドル) 0.65 69.89
シルバー米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 10,262,234 口に基づく(単位:米ドル) 0.45 48.39
米ドル・クラス受益証券1口当たり純資産
発行済 222,195 口に基づく(単位:米ドル) 0.82 88.17
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
418/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
損益計算書
2018 年1月1日(開始日)から 2018 年12月31日までの期間
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
受取利息 17,490 1,881
費用 (565,407) (60,798)
(547,917) (58,918)
サブファンドの収益
その他の収益 4,497 484
4,497 484
サブファンドの費用
受託会社報酬 9 8,500 914
代行協会員報酬 8 9,403 1,011
事務管理報酬 10 9,793 1,053
専門家報酬 9,899 1,064
管理報酬 5 9,403 1,011
支払利息 3 0
90,570 9,739
その他の費用
137,571 14,793
正味投資損失 (680,991) (73,227)
サブファンドの外貨に係る実現利益/(損失)及び
未実現利益/(損失)の変動
外貨に係る正味実現損失 (88,104) (9,474)
86,842 9,338
外貨に係る未実現利益の変動
(1,262) (136)
マスターファンドから配分された投資及び
外貨に係る正味実現利益/(損失)及び
未実現利益/(損失)の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,696,420) (182,416)
229,239 24,650
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,467,181) (157,766)
(2,149,434) (231,129)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
419/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン-スーパーファンド・レッド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
純資産変動計算書
2018 年1月1日(開始日)から 2018 年12月31日までの期間
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (680,991) (73,227)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,784,524) (191,890)
投資及び外貨に係る未実現利益の変動 316,081 33,988
(2,149,434) (231,129)
資本取引
シルバー円クラス受益証券の発行 1,428,153 153,569
ゴールド円クラス受益証券の発行 1,872,205 201,318
円クラスの受益証券の発行 2,037,916 219,137
ゴールド米ドル・クラス受益証券の発行 425,169 45,718
シルバー米ドル・クラス受益証券の発行 5,843,132 628,312
米ドル・クラス受益証券の発行 207,611 22,324
シルバー円クラス受益証券の買戻し (205,058) (22,050)
ゴールド円クラス受益証券の買戻し (106,547) (11,457)
円クラス受益証券の買戻し (142,683) (15,343)
米ドル・クラス受益証券の買戻し (3,956) (425)
11,355,942 1,221,104
当期純資産増加額 9,206,508 989,976
期首純資産残高 - -
期末純資産残高
9,206,508 989,976
期末純資産の内訳:
シルバー円クラス 907,823 97,618
ゴールド円クラス 1,480,748 159,225
円クラス 1,698,609 182,651
ゴールド米ドル・クラス 362,392 38,968
シルバー米ドル・クラス 4,575,232 491,975
181,704 19,539
米ドル・クラス
9,206,508 989,976
添付の注記及びスーパーファンド・レッド・ワン SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部で
ある。
420/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記
2018 年12月31日現在
(単位:日本円及び米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・ジャパン(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)(以下、
「当信託」という。)は、 UBS ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以下、「退任受託会社」と
いう。)及びスーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(以下、「管理会
社」という。)の間で締結された信託証書(以下、「信託証書」という。)に従ってケイマン諸島の法律
に基づいて設立された。 2018 年1月1日、当信託はスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンか
らスーパーファンド・ジャパンに名称を変更した。当信託は、信託証書に従ってケイマン諸島の信託法に
基づいて 2009 年6月5日に組織され、 2009 年6月 29日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法セク
ション4(1)(b)に基づいて登録された。退任・指名・変更証書に従い、 2015 年5月8日付でハー
ニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッド(以下、「受託会社」という。)が当信託の受託会
社に指名された。受託会社の当信託に関する主な営業拠点はケイマン諸島である。
複数のスーパーファンドのファンド構造を、 2018 年1月1日付で統合する管理会社の計画に関する通知
が、 2017 年12月4日に受託会社から当信託の受益証券保有者に送付された。 2018 年1月1日、当信託は
スーパーファンド・ジャパンに、サブファンドAはスーパーファンド・グリーンAジャパンに、サブファ
ンドBはスーパーファンド・グリーンBジャパンにそれぞれ名称を変更した。
ファンド構造の統合の一環として、受託会社は、当信託において新たに3つのサブファンドを設定し
た。 2017 年9月 26日付でスーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパン
を設定し、 2018 年6月 13日付でスーパーファンド・グリーンCジャパンを設定した。旧スーパーファン
ド・ブルー・ジャパン及び旧スーパーファンド・レッド・ジャパンの信託資産は、 2018 年1月1日付で正
貨に基づく買戻し及び申込みにより、当信託のこれらの新たなサブファンドに移管された。スーパーファ
ンド・グリーン・ワン・ジャパンの資産についても、 2018 年1月1日付で正貨に基づく買戻し及び申込み
により、当信託のサブファンドであるスーパーファンド・グリーンBジャパンに移管された。旧スーパー
ファンド・グリーン・ジャパンの資産は、 2018 年7月2日付で正貨に基づく買戻し及び申込みにより、
スーパーファンド・グリーンAジャパン、スーパーファンド・グリーンBジャパン及びスーパーファン
ド・グリーンCジャパンに移管された。
当信託はオープン・エンド型のアンブレラ・ファンドであり、スーパーファンド・グリーンAジャパ
ン、スーパーファンド・グリーンBジャパン、スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファン
ド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパン(以下、それぞれ「サブファンド」、及
び総称して「サブファンズ」という。)が設定されている。各サブファンドは独立した資産及び負債の
プールとして、他のサブファンドと分別して管理されている。
スーパーファンド・グリーンAジャパンは、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であ
るスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC の分別ポートフォリオ
Aに投資している。
スーパーファンド・グリーンBジャパンは、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であ
るスーパーファンド・グリーン SPC 及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC の分別ポートフォリオ
Bに投資している。
421/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーンCジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産の
ほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン SPC (以下、「グリーン・マ
スターファンド」という。)の分別ポートフォリオCに投資している。
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC は、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産
のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC
(以下、「グリーン・ゴールド・マスターファンド」という。)のスーパーファンド・グリーン・ゴール
ド・マスター・分別ポートフォリオに投資している。グリーン・ゴールド・マスターファンドの目的は、
テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成することである。グリーン・ゴールド・
マスターファンドは、金先物を含む様々な種類の先物契約にその資産を投資しており、金現物にも投資す
る場合がある。
グリーン・マスターファンド、すなわちスーパーファンド・グリーン SPC は、「マスター・フィーダー」
構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グ
リーン・マスター(以下、「グリーン・アンダーライング・マスターファンド」という。)に投資してい
る。グリーン・アンダーライング・マスターファンドの目的は、株式及び証券市場の動きの影響を受けな
い投資形態として、平均以上の長期的なキャピタル・ゲインを達成するための投資を投資家に提供するこ
とである。グリーン・アンダーライング・マスターファンドは、投資機会及び取引戦略を利用する意向で
あるため、対象とする先物投資の特性に関する見解を事前に決めているわけではなく、どのような制約も
受けることはない。
スーパーファンド・ブルー・ジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほ
ぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・ブルー SPC (以下、「ブルー・マスター
ファンド」という。)の分別ポートフォリオIに投資している。ブルー・マスターファンドは、「マス
ター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の免除分別ポートフォリオ
会社であるスーパーファンド・ブルー・マスター SPC (以下、「ブルー・アンダーライング・マスターファ
ンド」という。)に投資している。分別ポートフォリオにおけるブルー・マスターファンドの目的及びブ
ルー・アンダーライング・マスターファンドの目的は、投機的なレバレッジを用いた有価証券、エクイ
ティ・リターン・スワップ、先物、先渡契約及び/又はオプション取引を通じて、長期的なキャピタル・
ゲインを達成することである。
スーパーファンド・レッド・ジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほ
ぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・レッド・ワン SPC (以下、「レッド・マ
スターファンド」という。)の分別ポートフォリオIに投資している。
レッド・マスターファンドの目的は、株式及び証券市場の動きの影響を受けない(実質的には、株式、
証券及びオプション市場との相関関係に基づくものではない)投資形態として、平均以上の長期的なキャ
ピタル・ゲインを達成するための投資を投資家に提供することである。分別ポートフォリオIの投資目的
は、特定のソフトウェアを使用したテクニカル分析を行うことにより、長期のキャピタル・ゲインを達成
することである。
グリーン・マスターファンド、ブルー・マスターファンド及びレッド・マスターファンドを総称して
「マスターファンド」という。グリーン・アンダーライング・マスターファンド及びブルー・アンダーラ
イング・マスターファンドを総称して「アンダーライング・マスターファンド」という。
管理会社は、代行協会員契約に従って、スーパーファンド・ジャパン株式会社(以下、「販売会社」と
いう。)を当信託の日本における代行協会員に選任している。代行協会員は1口当たり純資産価額を公表
し、日本証券業協会(以下、「 JSDA 」という。)に財務諸表を提出する責任を有している。当信託の年次
監査済財務諸表は、日本における開示義務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれてお
り、関東財務局に提出されている。グリーン・マスターファンド、グリーン・アンダーライング・マス
ターファンド、ブルー・マスターファンド、ブルー・アンダーライング・マスターファンド及びレッド・
マスターファンドの財務諸表は本報告書に含まれており、当信託の財務諸表と共に読まれるべきである。
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2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当信託は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会
社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB は、 ASC 820 に記載されている公正価値測定の開示要件を修正する内容の ASU 2018 -13
を公表した。これにより、非公開企業は、レベル3に分類される投資対象について期首・期末残高調整表
を提出する必要がなくなった。その代わりに、公正価値階層のレベル3における該当及び非該当の変更時
に加え、レベル3に分類される投資対象の購入時にも開示が必要となった。また、 ASU におけるその他の開
示要件の一部についても改訂、修正及び撤廃が行われた。この基準は、 2019 年12月15日以降に開始するす
べての年度を対象とする。当信託は、レベル3の投資対象を保有していないため、管理会社は、この基準
が適用されても財務諸表に大きな影響を及ぼすものではないと考えている。
当信託が適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)ファンドへの投資(公正価値)
投資ファンドへの投資は、その純資産価額(以下、「 NAV 」という。)で表示されており、投資ファン
ドの経営陣により報告される。投資ファンドに適用される契約上の買戻し及び流動性に関する条件に基
づいて、スーパーファンド・グリーンAジャパン又はスーパーファンド・グリーンBジャパンが保有す
る投資ファンドにおける持分を売却する際には、当該投資ファンドの NAV 報告額のうち該当する金額で、
当該投資ファンドと共に取引が行われる。 ASU -2015 -07により、実務上の簡便法として NAV を用いて投
資対象の公正価値を測定し、これらのすべての投資対象を公正価値の階層に分類するための要件が撤廃
された。実務上の簡便法として NAV を用いて算出された 2018 年12月31日現在の資産額は、スーパーファン
ド・グリーンAジャパンが 58,332,182 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 1,132,674,105 円で
あった。
添付の損益計算書において、投資ファンドへの投資に係る正味実現利益及び未実現利益は、スーパー
ファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンに対して生じた利息、配
当、費用、有価証券の取引に係る実現損益及び未実現損益、並びに投資ファンドからの報酬の持分相当
額を含めて計上した。評価には不確実性を伴うため、 NAV の見積もりは、既存の証券市場が存在した場合
に使用されると考えられる価値、又は自己売買により得られる可能性のある価値と異なる場合があり、
その差異が大きい可能性がある。
(c)マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資
マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初
は原価で測定され、当初認識後は公正価値で測定される。公正価値は、当信託に帰属する純資産(マス
ターファンドの事務管理会社により報告される。)に基づき決定される。投資に係る実現損益及び未実
現損益は、損益計算書に計上される。マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの投
資に関する評価方針は、本報告書に含まれているマスターファンド及びアンダーライング・マスター
ファンドの財務諸表注記に記載されている。
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(d)投資収益及び費用
各サブファンドは、期首現在のマスターファンドの分別ポートフォリオの純資産価額に対する持分割
合に基づき、マスターファンドの分別ポートフォリオの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の持
分相当額を、週次で損益計算書に計上している。また、各サブファンドの収益及び費用についても発生
主義で計上している。
(e)1口当たり純資産価額
1口当たり純資産価額(以下、「1口当たり NAV 」という。)は、日本円、米ドル及び金の単位オンス
で表示されており、特定のクラスに帰属するサブファンドの純資産価額を、計算時における当該クラス
の発行済み受益証券口数で除し、金の単位オンスで表示されている受益証券については、さらに評価日
におけるロンドンの金1オンス当たりの午前決め値で除することで計算される。
(f)受取利息及び支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上されている。
(g)現金
現金は日本円建て及び外貨建ての要求払いの預金及び利付預金から構成されており、いずれも当初の
満期が3ヶ月以内で流動性が高いとみなされている。
(h)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで日
本円に換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで日本円に換算される。換算によって生じる実
現損益及び未実現損益は、損益計算書に含まれる。当信託は投資に係る為替レートの変動により生じる
損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じる損益を区別していない。このような変動は、投資及
び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益に含まれる。
(i)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当信託は、税制優遇措置法第6条
に従って、 2059 年6月5日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における税金
を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督より受け取っている。よって、法人税等に関する引当金はこ
れらの財務諸表に含まれていない。
当信託は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い
(50%超の確率)不特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当信託は、す
べての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象
年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度であ
る。
経営陣は、当信託のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関し
て、税務費用に係る負債又は税務便益に係る資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、
今後 12ヶ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジ
ションも存在しないと考えている。
(j)収益及び費用の配分
特定のサブファンドに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各サブ
ファンドに配分又は費用計上されている。その他の収益及び費用は、サブファンド間で比例配分される
か、あるいは受託会社の判断により配分されている。
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(k)未払買戻金
受益証券保有者又は当信託の選択により買戻される受益証券は、買戻通知が受理され、買戻金額が決
定された時点で未払買戻金に分類される。
(l)ファンドへの投資に関する未収金
未収金は、買戻通知で請求する金額が確定した時点で資産に計上される。一般的に、未払金は、その
請求の性質に応じて、対象投資ファンドが当該通知を受領した時点又は会計年度の最終日の時点で発生
する場合がある。
(m)マスターファンドからの未収金
マスターファンドからの未収金は、マスターファンドが未払いの買戻金額である。
(n)前受申込金
前受申込金は申込みの通知を受理し、申込金額を受領した時点で計上されている。
(o)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドが保有する投資の公正価値の階層につい
ては、本報告書に含まれているそれぞれの財務諸表の注記に開示されている。
3.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパン
通常の事業の過程において、スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリー
ンBジャパンは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可能性のある様々な金融商品を売買
しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、投資対象ファンド、結
果的にスーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンが保有して
いるポジションに影響を及ぼすリスクである。スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパー
ファンド・グリーンBジャパンは、これらのファンドが保有している投資対象を通じて、市場価格で評
価されている金融商品に関して市場リスクにさらされている。
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信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融
商品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算
機関の履行保証を受けていないためである。
流動性リスクとは、スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャ
パンが目的を達成するために行う資金調達において困難が生じるリスクである。流動性リスクは、公正
価値に近い金額で投資対象を速やかに売却できなかったことにより生じる場合がある。管理会社は、
ファンドへの投資に際して、その株式又は受益証券を合理的な期間内に買い戻すための機会を提供する
ファンドを選んで投資することを目指すものの、買戻しが請求された際に、常に、その請求どおりに買
戻し処理を行うのに十分なほど当該投資ファンドの投資対象が流動的であるとの保証はない。流動性が
不足すると、受益証券の流動性及び投資価値に影響を及ぼす場合がある。
スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファン
ド・レッド・ジャパン
スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファン
ド・レッド・ジャパンのマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドへの投資は、これ
らを通じて間接的に、マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの投資対象である金
融商品及び市場に関連する多様なリスクにさらされている。
スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファン
ド・レッド・ジャパンがさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リス
クである。スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスー
パーファンド・レッド・ジャパンがさらされている金融リスクに関しては、マスターファンド及びアン
ダーライング・マスターファンドの財務諸表を参照のこと。
マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドが保有する投資に関する詳細(投資を公
正価値で測定する際に用いられる市場価格の観察可能性のレベルに関する内訳を含む。)については、
本報告書に含まれているマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの財務諸表の注記
2に開示されている。
4.受益証券保有者資本
口数
スーパーファンド・グリーンAジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 2,581,803
(286,089)
期中の買戻し
2,295,714
スーパーファンド・グリーンAジャパン
円クラス:
期首残高 -
期中の発行 1,835,348
(211,718)
期中の買戻し
1,623,630
スーパーファンド・グリーンAジャパン
米ドル・クラス:
期首残高 -
期中の発行 319,124
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(30,489)
期中の買戻し
288,635
スーパーファンド・グリーンBジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 2,754,878
期中の発行 2,194,525
(391,122)
期中の買戻し
4,558,281
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スーパーファンド・グリーンBジャパン
円クラス:
期首残高 -
期中の発行 11,488,944
(1,785,684)
期中の買戻し
9,703,260
スーパーファンド・グリーンBジャパン
ゴールド米ドル・クラス:
期首残高 -
106,948
期中の発行
106,948
スーパーファンド・グリーンBジャパン
米ドル・クラス:
期首残高 -
期中の発行 3,091,564
(349,951)
期中の買戻し
2,741,613
スーパーファンド・グリーンCジャパン
円クラス:
期首残高 -
期中の発行 5,210,817
(519,559)
期中の買戻し
4,691,258
スーパーファンド・グリーンCジャパン
米ドル・クラス:
期首残高 -
期中の発行 2,451,482
(291,083)
期中の買戻し
2,160,399
スーパーファンド・ブルー・ジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 -
期中の発行 4,617,993
(1,259,261)
期中の買戻し
3,358,732
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スーパーファンド・ブルー・ジャパン
円ヘッジ有クラス:
期首残高 -
期中の発行 2,415,633
(429,673)
期中の買戻し
1,985,960
スーパーファンド・レッド・ジャパン
シルバー円クラス:
期首残高 -
期中の発行 2,443,421
(459,048)
期中の買戻し
1,984,373
スーパーファンド・レッド・ジャパン
ゴールド円クラス:
期首残高 -
期中の発行 2,388,791
(172,184)
期中の買戻し
2,216,607
スーパーファンド・レッド・ジャパン
円クラス:
期首残高 -
期中の発行 2,197,935
(173,442)
期中の買戻し
2,024,493
スーパーファンド・レッド・ジャパン
ゴールド米ドル・クラス:
期首残高 -
556,650
期中の発行
556,650
スーパーファンド・レッド・ジャパン
シルバー米ドル・クラス:
期首残高 -
10,262,234
期中の発行
10,262,234
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スーパーファンド・レッド・ジャパン
米ドル・クラス:
期首残高 -
期中の発行 227,195
(5,000)
期中の買戻し
222,195
各サブファンドには、最低申込単位が設定されている。スーパーファンド・グリーンAジャパン、スー
パーファンド・グリーンBジャパン、スーパーファンド・レッド・ジャパン及びスーパーファンド・ブ
ルー・ジャパンは、 5,000 口以上で 100 口ごとに申込みが可能で、スーパーファンド・グリーンCジャパン
は、 100,000 口以上で 100 口ごとに申込みが可能である。販売会社は、管理会社と協議のうえ、特定の申込
みについてはこれらの条件の全体又は一部を免除することができる。
信託証書に記載されている場合を除き、すべての受益証券は平等であり、ほぼ同等の権利及び条件を有
している。
受益証券の申込みには申込手数料が適用される。特定の投資家の申込みに適用される申込手数料は、当
該投資家による各シリーズの申込総額(以下、「購入金額」という。)に基づき決定される。各申込みに
適用される申込手数料は、購入金額に 5.4 %(税抜きでは5%)を上限とする料率を乗じた金額である。
受益証券保有者は、通常、当信託の販売会社に書面による事前の通知を提示することにより、毎月最終
日付ですべて又は一部の受益証券の買戻しを要求することができる。当該買戻しは、該当月の最終日に決
定される受益証券1口当たり純資産価額で行われる。
当初申込みから 12ヶ月以内に買戻請求が行われるか、あるいは当信託による強制的な買戻しが行われる
場合、管理会社の単独の裁量により、当信託から受益証券保有者に対して、買戻価格の2%の買戻手数料
が請求される可能性がある。当該買戻手数料の請求は当信託の利益のために行われる。
管理会社の単独の裁量により認められる場合を除き、受益証券保有者は、いかなる状況においても、買
戻後の保有残高が各シリーズにおける最低当初投資額を下回るような一部買戻しを請求することはできな
い。
5.管理報酬
当信託の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である管理会社により管理されている。投
資顧問契約に基づいて、管理会社は、各サブファンドの純資産価額の 0.1 %(年率)相当の月次管理報酬を
後払いで受領している。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、スーパーファンド・グリー
ンAジャパンが 69,410 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 308,035 円、スーパーファンド・グ
リーンCジャパンが 106,395 円、スーパーファンド・ブルー・ジャパンが 96,298 円、スーパーファンド・
レッド・ジャパンが 2,196 米ドルである。
6.成功報酬
各サブファンドのレベルで支払われる成功報酬はない。マスターファンドが支払う成功報酬について
は、本報告書に添付されているマスターファンドの財務諸表注記に開示されている。
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7.販売会社報酬
2018 年12月31日に終了した年度において、各サブファンドのレベルで支払われた販売会社報酬はない。
マスターファンドが支払う販売会社報酬については、本報告書に添付されているマスターファンドの財務
諸表注記に開示されている。
8.代行協会員報酬
代行協会員は、各サブファンドの純資産価額の 0.1 %(年率)相当の報酬を受領する権利を有している。
2018 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払代行協会員報酬は、スーパーファンド・
グリーンAジャパンが 22,508 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 23,637 円、スーパーファン
ド・グリーンCジャパンが 34,668 円、スーパーファンド・ブルー・ジャパンが 28,869 円、スーパーファン
ド・レッド・ジャパンが 759 米ドルである。
9.受託会社報酬
2015 年5月8日付で、ハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッド(以下、「受託会社」
という。)が、当信託の受託会社となった。
信託証書に規定されたとおり、当信託は、各サブファンドにつき年間 8,500 米ドルの報酬を受託会社に支
払うことに合意している。
2018 年12月31日に終了した年度において、サブファンドであるスーパーファンド・グリーンAジャパ
ン、スーパーファンド・グリーンBジャパン、スーパーファンド・グリーンCジャパン、スーパーファン
ド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパンに対する未払受託会社報酬はない。
10.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、当信託はエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミテッド、ル
クセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という。)に対し、毎月最終評価日において計算された報酬を
後払いで支払っており、その金額はスーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グ
リーンBジャパンが年間 12,000 米ドル、スーパーファンド・グリーンCジャパンが年間 9,800 米ドル、スー
パーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパンが年間 9,793 米ドルである。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、スーパーファンド・グ
リーンAジャパンが 111,125 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 111,305 円、スーパーファン
ド・グリーンCジャパンが 94,475 円、スーパーファンド・ブルー・ジャパンが 91,234 円、スーパーファン
ド・レッド・ジャパンが 832 米ドルである。
11.関連当事者間取引
管理会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。管理会社及び販売会社に支払
われる報酬は、独立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。
当信託は、スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンを通じ
て、スーパーファンドの投資会社グループの一部である対象ファンドへの投資を実行した。管理会社の取
締役であるサムウェル・ズビィンデン( Samuel Zbinden )及びヨセフ・ホルツァー( Josef Holzer )が、
これらの対象ファンドの取締役も務めている。 2018 年12月31日現在、これらの対象ファンドが保有する
スーパーファンド・グリーンAジャパン及びスーパーファンド・グリーンBジャパンの純資産の公正価値
は、それぞれの純資産において 98.23 %を占める 258,332,182 円及び 99.78 %を占める 1,132,674,105 円であ
る。期中において、その他のスーパーファンドの関連投資会社の売却に係る実現損失は、スーパーファン
ド・グリーンAジャパンが 28,228,758 円、スーパーファンド・グリーンBジャパンが 19,297,604 円であっ
た。
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12.公正価値
2018 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を
使用した。現金、外貨建て現金、ファンドへの投資に関する未収金、マスターファンドからの未収金、そ
の他の資産、未払買戻金、前受申込金並びに未払金及び未払費用を含む当信託の特定の金融商品に関して
は、これらの金融商品が直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に
近似している。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。マスターファンド及びアンダーライング・
マスターファンドが保有する投資の公正価値測定の分類に関する情報については、マスターファンド及び
アンダーライング・マスターファンドの財務諸表を参照のこと。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト
スーパーファンド・グリーンAジャパン ゴールド円クラス 円クラス 米ドルクラス
(1)
(円) (円) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
(3)
94.05 56.67 0.59
期首(発行時)受益証券1口当たりの純資産価額
投資活動による損失
正味投資損失 (2.44) (0.51) (0.01)
(19.54) (6.36) (0.05)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計
(21.98) (6.87) (0.06)
期末受益証券1口当たり純資産価額 72.07 49.80 0.53
(2)
(23.37) % (12.12) % (10.17) %
総利回り
補足情報:
(3)
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (3.01) % (0.97) % (0.97) %
(3.00) % (0.95) % (0.96) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
(3)円クラス及び米ドルクラスの受益証券は、 2018 年7月2日付で、それぞれ 56.67 円及び 0.59 米ドルで発行された。円クラス及び米
ドルクラスの営業費用及びその他費用並びに正味投資損失比率は、年率に換算されていない。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・グリーンBジャパン ゴールド円クラス 円クラス
(1)
(円) (円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
(3)
103.35 78.74
期首(発行時)受益証券1口当たりの純資産価額
投資活動による損失
正味投資損失 (1.64) (0.60)
(27.29) (19.83)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計
(28.93) (20.43)
74.42 58.31
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
(27.99) % (25.95) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (1.97) % (0.91) %
(1.96) % (0.90) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
(3)円クラスの受益証券は、 2018 年1月1日付で、 78.74 円で発行された。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・グリーンBジャパン(続き) ゴールド米ドルクラス 米ドルクラス
(1)
(米ドル) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券に関して)
(3)
0.95 0.86
期首(発行時)受益証券1口当たり純資産価額
投資活動による損失
正味投資損失 (0.01) (0.01)
(0.24) (0.11)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計
(0.25) (0.12)
0.70 0.74
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
(26.32) % (13.95) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (1.85) % (0.86) %
(1.84) % (0.85) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
(3)ゴールド米ドルクラス及び米ドルクラスの受益証券は、 2018 年1月1日付で、それぞれ 0.95 米ドル及び 0.86 米ドルで発行され
た。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・グリーンCジャパン 円クラス
米ドルクラス
(1)
(米ドル)
(円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
(3)
69.55 0.74
期首受益証券1口当たり純資産価額
投資活動による損失
正味投資損失 (2.03) (0.02)
(11.08) (0.11)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計
(13.11) (0.13)
期末受益証券1口当たり純資産価額 56.44 0.61
(2)
(18.85) % (17.57) %
総利回り
補足情報:
(3)
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (3.26) % (3.23) %
(3.20) % (3.17) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
(3)円クラス及び米ドルクラスの受益証券は、 2018 年7月2日付で、それぞれ 69.55 円及び 0.74 米ドルで発行された。円クラス及び米
ドルクラスの営業費用及び正味投資損失比率は、年率に換算されていない。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・ブルー・ジャパン ゴールド円クラス 円ヘッジ有クラス
(1)
(円)
(円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
(3)
73.84
期首(発行時)受益証券1口当たり純資産価額 93.18
投資活動による損失
正味投資損失 (5.79) (4.79)
(22.96) (15.48)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計 (28.75) (20.27)
64.43 53.57
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
(27.45) %
(30.85) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (7.18) % (7.18) %
(7.09) % (7.08) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
(3)ゴールド円クラス及び円ヘッジ有クラスの受益証券は、 2018 年1月1日付で、それぞれ 93.18 円及び 73.84 円で発行された。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・レッド・ジャパン シルバー円クラス ゴールド円クラス 円クラス
(1)
(円) (円) (円)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
(3)
65.87 88.32 105.65
期首(発行時)受益証券1口当たり純資産価額
投資活動による損失
正味投資損失 (3.00) (5.15) (5.44)
(12.69) (9.89) (8.18)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計
(15.69) (15.04) (13.62)
50.18 73.28 92.03
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
(23.82) % (17.03) % (12.89) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (7.51) % (7.51) % (7.49) %
(7.27) % (7.27) % (7.26) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
(3)シルバー円クラス、ゴールド円クラス及び円クラスの受益証券は、 2018 年1月1日付で、それぞれ 65.87 円、 88.32 円及び 105.65
円で発行された。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在(単位:日本円及び米ドル)
13. 財務ハイライト(続き)
スーパーファンド・レッド・ジャパン(続き) ゴールド米ドルクラス シルバー米ドルクラス 米ドルクラス
(1)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済み受益証券1口に関して)
(3)
期首(発行時)受益証券1口当たり純資産価額 0.76 0.57 0.91
投資活動による損失
正味投資損失 (0.01) (0.03) (0.06)
(0.10) (0.09) (0.03)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資活動による損失合計 (0.11) (0.12) (0.09)
0.65 0.45 0.82
期末受益証券1口当たり純資産価額
(2)
(14.47) % (21.05) % (9.89) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業費用及びその他費用 (7.49) % (7.51) % (7.56) %
(7.26) % (7.28) % (7.32) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み口数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
(3)ゴールド米ドルクラス、シルバー米ドルクラス及び米ドルクラスの受益証券は、 2018 年1月1日付で、それぞれ 0.76 米ドル、
0.57 米ドル及び 0.91 米ドルで発行された。
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スーパーファンド・ジャパン
(旧称:スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン)
財務諸表注記(続き)
2018 年12月31日現在
(単位:日本円及び米ドル)
14.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。
2018 年12月31日より後に、スーパーファンド・グリーンAジャパンに対して約 600,000 円の申込みを受領
した。また、約 19,536,654 円の買戻しが処理されており、このうち 784,241 円が期末日現在において未払い
となっていた。
2018 年12月31日より後に、スーパーファンド・グリーンBジャパンに対して約 11,750,000 円の申込みを
受領した。また、約 59,539,924 円の買戻しが処理されており、このうち 12,159,741 円が期末日現在におい
て未払いとなっていた。
2018 年12月31日より後に、スーパーファンド・グリーンCジャパンに対して受付けた申込みはなかっ
た。また、約 9,338,456 円の買戻しが処理され、このうち期末日現在において未払いのものはなかった。
2018 年12月31日より後に、スーパーファンド・ブルー・ジャパンに対して受付けた申込みはなかった。
また、約 25,370,306 円の買戻しが処理されており、このうち 7,895,397 円が期末日現在において未払いと
なっていた。
2018 年12月31日より後に、スーパーファンド・レッド・ジャパンに対して約 31,803 米ドルの申込みを受
領した。また、約 3,104,955 米ドルの買戻しが処理されており、このうち 176,284 米ドルが期末日現在にお
いて未払いとなっていた。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ A
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 2,500,000 米ドル) 2(h) 2,500,000 268,825
マスターファンドへの投資 4 4,209,260 452,622
マスターファンドからの未収買戻金 66,938 7,198
現金 1,136,240 122,180
外貨建て現金(原価: 2,589 米ドル) 2,467 265
ブローカーに対する債権 3 445,783 47,935
未決済先物契約に係る未実現利益 2(h),4,5 174,920 18,809
79 8
その他資産
8,535,687 917,842
負債
未払買戻金 39,828 4,283
42,130 4,530
未払金及び未払費用 7,9,10
81,958 8,813
8,453,729 909,029
純資産
米ドル 円
クラスA参加型株式1株当たり純資産:
発行済 6,561.38 株に基づく
681.49 73,280.62
(単位:米ドル)
0.53 オンス
(単位:オンス(金))
クラスA2参加型株式1株当たり純資産:
発行済 3,736.77 株に基づく
669.29 71,968.75
(単位:米ドル)
0.52 オンス
(単位:オンス(金))
クラスAジャパン(円)参加型株式1株当たり純資産:
発行済 206,762.72 株に基づく
- 785.79
(単位:円)
0.01 オンス
(単位:オンス(金))
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ A
要約投資明細書
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
株数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
ファンドへの投資( 29.57 %)
MMF( 29.57 %) 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000
MMFへの投資合計 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 2.07 %)
金( 2.07 %) 2019 年2月 4,288,290 174,920
174,920
先物契約合計 米ドル
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ A
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
収益 5,398 580
(37,577) (4,041)
費用
(32,179) (3,460)
ファンド収益
受取利息 3,241 349
290 31
その他利益
3,531 380
ファンド費用
管理報酬 7 278,464 29,943
成功報酬 8 19,017 2,045
販売会社報酬 9 177,953 19,135
専門家報酬 6,920 744
事務管理報酬 10 9,793 1,053
取締役報酬 10,175 1,094
33,677 3,621
一般管理費
535,999 57,636
正味投資損失 (564,647) (60,716)
ファンドの投資及び外貨に係る実現損失及び未実現利
益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (407,109) (43,776)
134,875 14,503
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(272,234) (29,273)
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ A
損益計算書(続き)
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る正
味実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,462,000) (157,209)
171,040 18,392
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,290,960) (138,817)
(2,127,841) (228,807)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ A
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (564,647) (60,716)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,869,109) (200,985)
305,915 32,895
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(2,127,841) (228,807)
資本取引
クラスAジャパン(円)への乗換 2,104,063 226,250
クラスA(円)からの乗換 (2,104,063) (226,250)
参加型株式の発行による収入:
クラスAジャパン(円) 36,414 3,916
参加型株式の買戻し:
クラスA(米ドル) (213,145) (22,919)
クラスA2(米ドル) (539,243) (57,985)
(262,677) (28,246)
クラスAジャパン(円)
(978,651) (105,234)
当期純資産減少額 (3,106,492) (334,041)
期首純資産残高 11,560,221 1,243,071
8,453,729 909,029
期末純資産残高
米ドル 千円
期末純資産の内訳:
480,824
クラスA(米ドル)株式 4,471,530
268,932
クラスA2(米ドル)株式 2,500,998
159,274
クラスAジャパン(円)株式 1,481,201
8,453,729 909,029
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ B
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
マスターファンドへの投資 4 2,571,632 276,528
マスターファンドからの未収買戻し金 17,167 1,846
現金 712,097 76,572
ブローカーに対する債権 3 114,317 12,293
未決済先物契約に係る未実現利益 2(h),4,5 37,110 3,990
31 3
その他資産
資産合計 3,452,354 371,232
負債
未払買戻金 65 7
13,514 1,453
未払金及び未払費用 7,9,10
13,579 1,460
3,438,775 369,771
純資産
米ドル 円
クラスB参加型株式1株当たり純資産:
発行済 448.48 株に基づく
626.04 67,318.08
(単位:米ドル)
0.49 オンス
(単位:オンス(金))
米ドル 円
クラスBジャパン(米ドル)参加型株式1株当たり純資産:
発行済 99.91 株に基づく
751.53 80,812.02
(単位:円)
0.59 オンス
(単位:オンス(金))
米ドル 円
クラスBジャパン(円)参加型株式1株当たり純資産:
発行済 461,236.50 株に基づく
- 733.17
(単位:円)
0.01 オンス
(単位:オンス(金))
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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分別ポートフォリオ B
要約投資明細書
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 1.08 %)
金( 1.08 %) 2019 年2月 896,910 37,110
37,110
先物契約 合計 米ドル
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ B
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
収益 3,267 351
(22,699) (2,441)
費用
(19,432) (2,090)
ファンド収益
受取利息 722 78
94 10
その他収益
816 88
ファンド費用
管理報酬 7 81,956 8,813
成功報酬 8 77,782 8,364
販売会社報酬 9 71,328 7,670
事務管理報酬 10 7,345 790
専門家報酬 1,668 179
取締役報酬 2,453 264
7,631 821
一般管理費
250,163 26,900
正味投資損失 (268,779) (28,902)
ファンドの投資及び外貨に係る実現損失及び未実現
利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (142,853) (15,361)
80,118 8,615
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(62,735) (6,746)
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ B
損益計算書(続き)
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る
実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (895,570) (96,301)
100,669 10,825
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(794,901) (85,476)
(1,126,415) (121,123)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ B
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (268,779) (28,902)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,038,423) (111,662)
180,787 19,440
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,126,415) (121,123)
資本取引
クラスBジャパン(円)への乗換 2,484,484 267,157
クラスB(円)からの乗換 (2,484,484) (267,157)
参加型株式の発行による収入:
クラスB(米ドル) 116,610 12,539
クラスBジャパン(円) 1,808,667 194,486
クラスBジャパン(米ドル) 102,064 10,975
参加型株式の買戻し
クラスB(米ドル) (91,226) (9,810)
クラスBジャパン(米ドル) (2,065) (222)
(185,960) (19,996)
クラスBジャパン(円)
1,748,090 187,972
当期純資産増加額 621,675 66,849
期首純資産残高 2,817,100 302,923
3,438,775 369,771
期末純資産残高
米ドル 千円
期末純資産の内訳:
クラスB(米ドル)株式 280,770 30,191
クラスBジャパン(米ドル)株式 75,086 8,074
3,082,919 331,506
クラスBジャパン(円)株式
3,438,775 369,771
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ C(清算ベース)
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
- -
- -
負債
- -
- -
- -
純資産
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ C(清算ベース)
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
収益 84 9
(646) (69)
費用
(562) (60)
ファンド費用
管理報酬 7 3,683 396
販売会社報酬 9 2,210 238
専門家報酬 148 16
事務管理報酬 10 5,125 551
取締役報酬 109 12
1,996 215
一般管理費
13,271 1,427
正味投資損失 (13,833) (1,487)
マスターファンドから配分された投資及び外貨に
係る正味実現損失及び未実現損失の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (15,872) (1,707)
(9,801) (1,054)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(25,673) (2,761)
(39,506) (4,248)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC - スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオ C(清算ベース)
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (13,833) (1,487)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (15,872) (1,707)
(9,801) (1,054)
投資及び外貨に係る未実現損失の変動
(39,506) (4,248)
資本取引
参加型株式の買戻し:
(210,979) (22,687)
クラスC(米ドル)
(210,979) (22,687)
当期純資産減少 額 (250,485) (26,935)
期首純資産残高 250,485 26,935
- -
期末純資産残高
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸
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財務諸表注記
2018 年12月31日(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC (以下、「当社」という。)は、 2004 年10月8日にケイマン
諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、 2005 年9月 28日にケイマン諸島のミューチュア
ル・ファンド法に基づいて登録された。
当社の目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成することである。当社
の資産は一般的な会社資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオに帰属
する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰属する
又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産である。
特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がな
い場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはな
い。
当社は複数クラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポートフォリオを
提供している。クラスA参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオAの持
分)、クラスB参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオBの持分)、及
びクラスC参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオCの持分、清算ベー
ス)(以下、総称して「当ファンド」という。)。
スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオCの株式は 2018 年7月10日付で全て買い戻さ
れた。 2018 年8月21日に、取締役はスーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオCを 2018 年
8月31日付で閉鎖することを決議した。
分別ポートフォリオは「マスター・フィーダー」ファンド構造の一部であり、その資産のほぼすべてを
ケイマン諸島の適用免除有限会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターファンド SPC
(以下、「マスターファンド」という。)のスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポー
トフォリオに投資している。マスターファンドの財務諸表(要約投資明細表を含む。)は、本報告書に含
まれており、当社の財務諸表と共に読まれるべきである。
2018 年12月31日現在、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオA(以下、「分別
ポートフォリオA」という。)、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオB(以下、
「分別ポートフォリオB」という。)は、マスターファンドのそれぞれ 40.34 %、 24.65 %を保有してい
る。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当社は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会社」
に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していない
ため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。
当社が適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
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(a)会計基準
スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオ C (注記 1)の閉鎖を決定した後、スー
パーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオ C は、 2018 年8月31日より、会計基準を継続企業
ベースから清算ベースに変更した。 継続企業ベースから清算ベースへの変更の前後で営業結果や資産と
負債の繰越価額を比較した結果、有意な差異は確認されなかった。 スーパーファンド・グリーン・ゴー
ルド分別ポートフォリオA及びBの会計基準は、引き続き継続企業ベースである。
(b)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(c) MMF (マネー・マーケット・ファンド)への投資
マネー・マーケット・ファンドへの投資は取引日基準で会計処理されている。投資は当初原価で測定
される。当初認識後の投資は、公正価値で測定される。公正価値は、各マネー・マーケット・ファンド
によって報告されている通りにマスターファンドに帰属する純資産として決定される。 未実現損益の実
現及び変動は損益計算書に含まれている。
(d)マスターファンドへの投資
マスターファンドへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初は原価で測定され、当
初認識後は公正価値で測定される。
公正価値は、当ファンドに帰属する純資産(実務的にはマスターファンドの事務管理会社により報告
される。)が使用される。投資に係る実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。マ
スターファンドへの投資の評価は、本報告書に含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載され
ている。
(e)投資収益及び費用
各分別ポートフォリオは、マスターファンドの純資産価額に対する持分割合に基づき、マスターファ
ンドの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の変動の持分相当額を損益計算書に計上している。ま
た、各分別ポートフォリオの収益及び費用についても発生主義で計上している。
(f)1株当たり純資産価額
1株当たり純資産価額(以下、「1株当たり NAV 」という。)は、金の単位オンスで表示されており、
特定のクラスに帰属する分別ポートフォリオの純資産価額を、計算時における当該クラスの発行済み株
式数で除し、金の単位オンスで表示されている株式については、さらにロンドンの金1オンス当たりの
午前決め値で除することで計算される。
(g)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブロー
カーが提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及
び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(h)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
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USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2018 年12月31日現在の当ファンドの投資に係る評価の概要であ
る。
分別ポートフォリオA 合計 レベル1 レベル2
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
MMFへの投資 2,500,000 2,500,000 -
174,920 174,920 -
未決済先物契約に係る未実現利益
2,674,920 2,674,920 -
合計
分別ポートフォリオB 合計 レベル1 レベル2
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
37,110 37,110 -
未決済先物契約に係る未実現利益
37,110 37,110 -
合計
マスターファンドが保有する投資の公正価値の階層は、マスターファンドの財務諸表の注記 2(e)に開
示されている。
(i)受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
(j)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米
ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実
現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
当ファンドは投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により
生じる損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益の
変動に含まれている。
(k)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2024 年11月16日までの期間における将来の収益又は利益に関する現地におけるすべての
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税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金
は当財務諸表に含まれていない。
当社は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い
(50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべて
の主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年度
とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。
経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関する未認
識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヶ月の間に未認
識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しないと考
えている。
(l)収益及び費用の配分
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
該当する分別ポートフォリオに対して配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポート
フォリオ間で比例配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。
(m)未払買戻金
保有者又は当社の選択により買い戻される株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定した時点で未
払買戻金として分類される。
(n)相殺
金融資産及び負債(未決済先物契約に係る未実現損益を含む。)は、当ファンドが認識された金額を
相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺さ
れ、純額で貸借対照表に計上される。当期、当ファンドは相殺の要件を満たしていない。
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3.ブローカーに対する債権
ブローカーに対する債権には、ADMインベスター・サービシズ・インクに預けている現金残高(未決
済の証券取引に関する未払金控除後)が含まれ、未決済先物契約に関して担保として差し入れられている
証拠金が分別ポートフォリオAに関して 123,420 米ドル及び分別ポートフォリオBに関して 26,180 米ドル含
まれている。 2018 年12月31日現在、ブローカーに対する債権には、分別ポートフォリオA及び分別ポート
フォリオBの未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。
4.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、当ファンドは、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々な金融
商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、当ファンドの保有してい
るポジションに影響を及ぼすリスクである。当ファンドは、直接及びマスターファンドが保有し、市場価
格で評価されている金融商品に関して市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、当ファンドはMMF及び先物契約を締結している。当ファンドはMMFに投資
している。 MMFは、非常に流動的な現金及び自己勘定請求書、コマーシャルペーパー及び預金証書など
の高い信用格付けを有する現金同等物にのみ投資する。これらのファンドは主に 13ヶ月未満の短期満期
で、非常に低いレベルのリスクで高い流動性を提供している債務証券に投資している。
先物契約は組織化された取引所で売買されており、現金又は市場性のある有価証券による証拠金(担
保)が要求される。証拠金は日次で時価評価される先物契約の価値の変動を反映するために調整される。
市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変
動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株
式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、当ファンドの投資収
益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。
その結果、先物契約における比較的少額の価格変動が契約当事者に多額の損失を発生させる可能性があ
る。また先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1日の取
引における価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格変動の
制限値を超えて価格が変動した場合、当ファンドは不利なポジションを即時に処分することができず、多
額の損失を被る可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商
品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関
の履行保証を受けていないためである。当ファンドのマスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は
取引所外の取引である。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドが投資した株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該資本の損失リスクも増える。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が当社の
投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設
定している。
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当ファンドは、マスターファンドへの投資により、間接的に、マスターファンドの投資対象である金融
商品及び市場に関連する多様なリスクにさらされている。
当ファンドがさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。
当ファンドがさらされている金融リスクに関しては、マスターファンドの財務諸表の注記4を参照のこ
と。
マスターファンドは、投資運用戦略に基づき、様々なデリバティブ及び非デリバティブ金融商品のポジ
ションを維持している。 2018 年12月31日現在のマスターファンドの投資ポートフォリオには、先物契約、
先渡契約及び国債が含まれている。
マスターファンドへの投資は、公正価値で計上されており、当該公正価値はマスターファンドに帰属す
る純資産(マスターファンドの事務管理会社により報告される。)に基づいている。マスターファンド
は、マスターファンドの収益、費用、並びに実現及び未実現利益及び損失の持分相当額を計上している。
マスターファンドが保有する投資に関する詳細(投資を公正価値で測定する際に用いられる市場価格の
観察可能性のレベルに関する内訳を含む。)については、添付されているマスターファンドの財務諸表注
記に開示されている。
5.デリバティブ契約
当ファンドはトレーディング目的で金先物取引を行っているため、当社がさらされている主要なリス
ク・エクスポージャーは金の価格である。これらのリスクに加えて、デリバティブ契約への投資は、その
投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされている。
当ファンドはデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されている。
2018 年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブ契約の詳細( 2018 年12月31日に終了
した年度におけるこれらのデリバティブ契約に関連する損益を含む。)については、マスターファンドの
財務諸表の注記5を参照のこと。
2018 年12月31日現在における金先物契約の公正価値は要約投資明細表に含まれている。下表は、 2018 年
12月31日に終了した年度の損益計算書において、投資及び外貨に係る正味実現利益(損失)、並びに投資
及び外貨に係る未実現利益(損失)の変動に含まれている、金先物に係る利益及び損失を示したものであ
る。
資産 未実現利益 実現利益
想定元本
デリバティブ (損失) (損失)
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約
分別ポートフォリオA 174,920 4,228,290 135,760 (406,250)
37,110 896,910 32,660 (94,170)
分別ポートフォリオB
212,030 5,125,200 168,420 (500,420)
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2018 年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中における当社の
デリバティブ取引高を示している。
6.株式資本
米ドル
授権株式:
1株当たり額面 0.01 米ドルの発起人株式 100 株 1
49,999
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 4,999,900 株
50,000
株式数
発行済み及び全額払込済み:
1
発起人株式
分別ポートフォリオA
クラスA(米ドル)参加型株式:
期首残高 6,820.43
(259.05)
期中の買戻し
6,561.38
期末残高
分別ポートフォリオA
クラスA2(米ドル)参加型株式:
期首残高 4,443.61
(706.84)
期中の買戻し
3,736.77
期末残高
分別ポートフォリオA
クラスA(円)参加型株式:
期首残高 19,996.64
(19,996.64)
クラスAジャパン(円)への乗換
-
期末残高
分別ポートフォリオA
クラスAジャパン(円)参加型株式:
期首残高 -
期中の発行 4,542.31
期中の買戻し (34,886.38)
237,106.79
クラスA(円)からの乗換
206,762.72
期末残高
分別ポートフォリオB
クラスB(米ドル)参加型株式:
期首残高 402.85
期中の買戻し (115.92)
161.55
期中の発行
448.48
期末残高
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分別ポートフォリオB
クラスB(円)参加型株式:
期首残高 22,986.85
(22,986.85)
クラスBジャパン(円)への乗換
期末残高 -
分別ポートフォリオB
クラスBジャパン(米ドル)参加型株式:
期首残高 -
期中の発行 102.16
(2.25)
期中の買戻し
99.91
期末残高
分別ポートフォリオB
クラスBジャパン(円)参加型株式:
期首残高 -
期中の発行 206,015.13
期中の買戻し (24,755.10)
279,976.47
クラスB(円)からの乗換
461,236.50
期末残高
分別ポートフォリオC
クラスC(米ドル)参加型株式:
期首残高 394.56
(394.56)
期中の買戻し
-
期末残高
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起
人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる
が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。 2018 年12月31日現在、当社の発起人
株式は、当社の投資顧問会社の株主によって保有されている。
参加型株式
クラスA、クラスA2、クラスB及びクラスC参加型株式は、それぞれの1株当たり純資産価額で毎週
発行される。分別ポートフォリオA及びBには日本円建て株式クラスがあるが、その他の株式クラスはす
べて米ドル建てである。クラスA、クラスB及びクラスC参加型株式の申込みは米ドル、日本円、ユーロ
又はスイスフランで受け付けられているが、当社は受領した申込金を米ドル又は日本円に転換している
(該当する株式クラスの通貨に応じて)。
米ドル建て株式クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスA参加型株式は 5,000 米ド
ル、クラスA2参加型株式は 20,000 米ドル、クラスB参加型株式は 50,000 米ドル及びクラスC参加型株式
は100,000 米ドルである。日本円建て株式クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスA
参加型株式は 500,000 円及びクラスB参加型株式は 5,000,000 円である。
取締役は、単独の裁量により、これらの最低当初申込金額を下回る金額で当初申込を受け付けることが
できる。参加型株式は、毎週水曜日の前営業日、又は毎月最終週の最終営業日、毎月の最終営業日、又は
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取締役がその時々に決定する日に、該当する分別ポートフォリオの1株当たり純資産価額で買い戻すこと
ができるが、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の株
主は、保有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ
て、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決した特別決
議の承認をもって変更することができる。
当社が解散する際に、分別ポートフォリオ及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債権者
及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの額面
金額返済に使用され、残りは各分別ポートフォリオの純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当
てられる。
各分別ポートフォリオの資産は、保有株式数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別
ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資
産価額に基づき各クラスに比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払わ
れる。
2018 年12月31日現在、クラスAジャパン(円)参加型株式 206,762.72 株、クラスBジャパン(円)参加
型株式 461,236.50 株及びクラスBジャパン(米ドル)参加型株式 99.91 株が関連当事者によって保有されて
いる。
7.管理報酬
当ファンドの投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理されて
いる。投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、クラスA(米ドル)、クラスA2(米ドル)、
クラスA(円)、クラスB(米ドル)、クラスB(円)及びクラスC(米ドル)の各参加型株式の純資産
価額の3%(年率)の管理報酬を月次で後払いで受領している。クラスAジャパン(円)、クラスBジャ
パン(円)、クラスBジャパン(米ドル)の各参加型株式については、純資産価額の2%(年率)の管理
報酬を月次で後払いで受領している。
2018 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、分別ポートフォリオAに関
しては 20,099 米ドル、分別ポートフォリオBに関しては 5,999 米ドルである。
8.成功報酬
投資顧問会社はまた、それぞれの株式クラスに関して年度末で有効な投資顧問契約の定義に基づき、各
株式クラスの1株当たり純資産価額が過去の最高水準を上回った部分について、クラスA(米ドル)、ク
ラスA2(米ドル)及びクラスA(円)は増加分の 20%、クラスAジャパン(円)は増加分の 15%、クラ
スB(米ドル)及びクラスB(円)は増加分の 25%、クラスBジャパン(米ドル)及びクラスBジャパン
(円)は 20%、並びに分別ポートフォリオCは増加分の 30%を成功報酬として受け取る権利を有してい
る。成功報酬は、分別ポートフォリオに関するその他のすべての報酬及び費用を控除後の純資産価額に基
づいて計算され、月次で支払われる。
2018 年12月31日現在、分別ポートフォリオA、B及びCに関する未払成功報酬はない。
9.販売報酬
共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ
ンベストメント・インク(以下、「販売会社」という。)は、当社株式の販売会社として業務を行ってお
り、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の 1.8 %(年率)相当の販売報酬を月次で後払いで受
け取る権利を有している。
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2018 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払販売報酬は、分別ポートフォリオAに関
しては 12,812 米ドル、分別ポートフォリオBに関しては 5,189 米ドルである。
販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して7%を上限とした申込手数料を受け取る権利を有し
ている。
2018 年12月31日現在、分別ポートフォリオA、B及びCに関する未払申込手数料はない。
10.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、当ファンドはエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミテッ
ド、ルクセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、毎月最終評価日において計算された事
務管理報酬を後払いで支払っており、金額は分別ポートフォリオAが月間 816 米ドル、分別ポートフォリオ
Bが月間 612 米ドル、分別ポートフォリオCが月間 816 米ドルである。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、分別ポートフォリオA
が832 米ドル、分別ポートフォリオBが 624 米ドルである。
11.株式買戻手数料
当初申込から 12ヶ月以内にクラスA、クラスB又はクラスC参加型株式の買戻しが行われるか、あるい
は取締役による強制的な買戻しが行われる場合、取締役の判断により、買戻価格の2%の買戻手数料が請
求され、投資顧問会社に支払われる可能性がある。
クラスA2参加型株式の買戻しが行われるか、あるいは取締役による強制的な買戻しが行われる場合、
取締役の判断により、以下のとおり買戻価格に対する買戻手数料が請求され、投資顧問会社に支払われ
る。
・ 当初申込から 12ヶ月以内に買戻しが行われる場合、5%の買戻手数料
・ 当初申込から 24ヶ月以内に買戻しが行われる場合、4%の買戻手数料
・ 当初申込から 36ヶ月以内に買戻しが行われる場合、3%の買戻手数料
・ 当初申込から 48ヶ月以内に買戻しが行われる場合、2%の買戻手数料
・ 当初申込から 60ヶ月以内に買戻しが行われる場合、1%の買戻手数料
・ 当初申込から 60ヶ月を超えて買戻しが行われる場合、買戻手数料なし
2018 年12月31日現在、分別ポートフォリオA、B及びCに関する未払買戻手数料はない。
12.関連当事者間取引
投資顧問会社及び販売会社は共通の支配下にある関連当事者である。投資顧問会社及び販売会社に対す
る未払報酬は、独立した第三者間の交渉により設定されたものではない。投資顧問会社に対して支払われ
る成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又はより投機的な投資を行う誘因となる可
能性がある。
13.公正価値
2018 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を
使用した。現金、未払金及び未払費用、並びに未払買戻金を含む当ファンドの特定の金融商品に関して
は、これらの金融商品が直ちに決済される又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近
似している。
MMFへの投資は、相場価格又はディーラー相場に基づく時価で計上されるため、帳簿価額は公正価値
に近似している。
先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい
るため、帳簿価額は公正価値に近似している。
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公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。マスターファンドが保有する投資の公正価
値測定の分類に関する情報については、マスターファンドの財務諸表注記を参照のこと。
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14.財務ハイライト
分別ポートフォリオA クラスAジャパン
クラスA クラスA2
(円)
(1)
(米ドル) (米ドル ) (円)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 845.47 830.34 1,000.00
投資活動による損失
正味投資損失 (44.95) (44.24) (42.34)
(119.03) (116.81) (171.87)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計
(163.98) (161.05) (214.21)
681.49 669.29 785.79
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
成功報酬計算前総利回り (19.40) % (19.40) % (20.49) %
- - (0.93) %
成功報酬
(2)
(19.40) % (19.40) % (21.42) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (6.03) % (6.02) % (3.85) %
成功報酬 - - (1.06) %
費用合計
(6.03) % (6.02) % (4.91) %
(5.93) % (5.92) % (4.83) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
(3)クラスAジャパン(円)の株式は 2018 年1月1日付で 1,000 円で発行された。
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分別ポートフォリオB クラスBジャパン クラスBジャパン
クラスB
(米ドル) (円)
(1)
(米ドル) (米ドル ) (円)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 825.66 1,000.00 1,000.00
投資活動による損失
正味投資損失 (40.64) (61.89) (58.38)
(158.98) (186.58) (208.45)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計
(199.62) (248.47) (266.83)
626.04 751.53 733.17
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
成功報酬計算前総利回り (24.18) % (22.80) % (24.89) %
- (2.05) % (1.79) %
成功報酬
(2)
(24.18) % (24.85) % (26.68) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.80) % (4.90) % (4.88) %
成功報酬 - (2.37) % (2.11) %
費用合計
(5.80) % (7.27) % (6.99) %
(5.71) % (7.17) % (6.89) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
(3)クラスBジャパン(米ドル)及びクラスBジャパン(円)の株式は、 2018 年1月1日付でそれぞれ、 1,000 米ド
ルと 1,000 円で発行された。
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分別ポートフォリオC(清算ベース) -クラスC
クラスC
(1)
(米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 634.85
投資活動による損失
正味投資損失 (36.22)
(62.93)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計
(99.15)
(3)
535.70
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(15.62) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
(a)
(6.03) %
費用合計
(a)
(5.99) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
(3) 2018年7月 10日の最終償還直前の 1株当たり純資産額の終値を表している。
(a)最終償還日 2018 年7月 10日。経費及び純投資損失率は年換算されていない。
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15.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。
2018 年12月31日より後に約 4,794 米ドルの申込みが処理された。また、約 723,257 米ドルの買戻しが処理
され、うち期末日現在で 39,893 米ドルが未払いとなっている。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC -
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
米国財務省証券への投資
(原価: 4,877,999 米ドル) 2(e) 4,912,521 528,243
現金 1,489,065 160,119
ブローカーに対する債権 3 4,673,915 502,586
未決済先物契約に係る未実現利益 2(e),4,5 1,075,535 115,652
未決済先渡契約に係る未実現利益 2(e),4,5 27,290 2,934
246 26
その他の資産
12,178,572 1,309,562
負債
ブローカーに対する債務 3 1,380,558 148,451
未決済先物契約に係る未実現損失 2(e),4,5 247,524 26,616
未決済先渡契約に係る未実現損失 2(e),4,5 14,830 1,595
未払買戻金 84,105 9,044
17,400 1,871
未払金及び未払費用 8
1,744,417 187,577
10,434,155 1,121,985
純資産
米ドル 円
参加型株式1株当たり純資産:
1,359.97 146 ,237.57
発行済 7,672.33 株に基づく
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC -
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
要約投資明細書
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
数量 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
米国財務省証券への投資( 0.00%)
2019 年9月 12日( 47.08 %)
米国政府( 47.08 %) 5,000,000.00 4,877,999 4,912,521
4,912,521
米国財務省証券への投資合計 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 10.32 %)
債券先物( 0.55 %) 2019 年3月 46,562,968 57,369
通貨( 0.17 %) 2019 年1~3月 1,372,184 17,591
コモディティ( 6.82 %) 2019 年1~5月 33,298,894 711,231
エネルギー( 0.15 %) 2019 年1月 142,000 15,710
株式先物( 0.06 %) 2019 年3月 870,398 6,176
食品/繊維/木材/ゴム( 0.07 %) 2019 年3月 204,350 6,890
金( 0.02 %) 2019 年10月 330,896 2,006
インデックス( 1.84 %) 2019 年1~3月 19,480,762 191,488
金属( 0.64 %) 2019 年3~8月 1,882,281 67,074
1,075,535
先物契約に係る未実現利益 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
要約投資明細書(続き)
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( -2.38 %)
通貨( -0.10 %) 2019 年1~3月 817,688 (10,441)
コモディティ( -0.40 %) 2019 年1~6月 7,127,025 (41,215)
エネルギー( -0.55 %) 2019 年1~ 12月 1,893,334 (57,108)
株式先物( -0.09 %) 2019 年2月 170,730 (9,370)
食品/繊維/木材/ゴム( -0.03 %) 2019 年3月 1,533,374 (3,150)
インデックス( -0.72 %) 2019 年1~3月 3,900,066 (75,394)
金属( -0.49 %) 2019 年3~ 10月 1,181,241 (50,846)
(247,524)
先物契約に係る未実現損失 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先渡契約 (0. 26%)
外国為替( 0.26 %) 2019 年3月 2,497,058 27,290
27,290
先渡契約に係る未実現利益 米ドル
満期 想定元本 公債価値
銘柄(純資産における%)
先渡契約 (-0. 14%)
外国為替 (-0. 14%) 2019 年3月 1,083,281 (14,830)
(14,830)
先渡契約に係る未実現損失 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC -
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
収益
14,010 1,506
受取利息
14,010 1,506
費用
事務管理報酬 8 28,053 3,017
専門家報酬 14,848 1,597
支払利息 2,203 237
取締役報酬 20,000 2,151
29,115 3,131
その他の費用
10,131
94,219
正味投資損失
(80,209) (8,625)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現利益
の変動
(399,126)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (3,711,763)
41,931
389,946
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(357,195)
(3,321,817)
(3,402,026) (365,820)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC -
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (80,209) (8,625)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (3,711,763) (399,126)
389,946 41,931
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(3,402,026) (365,820)
資本取引
参加型株式の発行 2,610,594 280 ,717
(1,765,834) (189,880)
参加型株式の買戻し
844,760 90, 837
当期純資産減少額
(2,557,266) (274,983)
期首純資産残高 12,991,421 1,396, 968
10,434,155 1,121,985
期末純資産残高
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記
2018 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター SPC (以下、「マスターファンド」という。)は、
2004 年9月6日にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、 2013 年6月 12日にケイ
マン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。
マスターファンドの目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成すること
である。マスターファンドはその資産を金先物を含む様々な種類の先物契約に投資し、また金現物にも投
資することができる。
マスターファンドの資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォ
リオに帰属する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオ
に帰属する又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではないマスター
ファンドの資産である。特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポート
フォリオに十分な資産がない場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産
が遡求対象となることはない。 2018 年12月31日現在、マスターファンドは一般資産を保有していない。
2018 年12月31日現在、マスターファンドが保有している分別ポートフォリオは、 2006 年に設立された
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオの1種類である。マスターファン
ドは、その資産を金先物を含む様々な先物に投資し、また金現物にも投資することができる。マスター
ファンドの株式は、「マスター・フィーダー」構造の一部として、スーパーファンド・グリーン・ゴール
ドSPC (以下、「フィーダー・ファンド」という。)に販売されている。フィーダー・ファンドは、複数ク
ラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポートフォリオを提供している。
クラスA参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオAの持分)、クラスB
参加型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオBの持分)、及びクラスC参加
型株式(スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオCの持分)。スーパーファンド・グ
リーン・ゴールドSPC分別ポートフォリオCは、 2018 年8月 31日に閉鎖した。 2018 年12月31日現在、
スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオAとスーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオBは、マスターファンドのそれぞれ 40.34 %及び 24.65 %を保有していた。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。マスターファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス
-投資会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していない
ため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。
マスターファンドが適用した重要な会計方針は以下の通りである。
(a)見積りの使用
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GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並び
に偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を
行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)米国財務省証券への投資
財務省証券への投資は 取引日基準で会計処理されている 。投資は当初原価で測定される。当初認識後の
投資は、公正価値で測定される。 財務省短期証券は、割引された額面価格で発行される。投資家へのリ
ターンは、満期額と発行価格の差である。
(c)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブローカー
が提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及び未実
現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(d)先渡契約
未決済先渡契約は、契約価格と、該当する公表フォワード・レートとの差額として計算された市場価値
にて計上される。実現損益と未実現損益の変動額は損益計算書に計上される。
(e)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力データ
の優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2018 年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の要
約である。
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合計 レベル1 レベル2
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
米国財務省証券への投資 4,912,521 4,912,521 -
未決済先物契約に係る未実現利益 1,075,535 1,075,535 -
27,290 - 27,290
未決済先渡契約に係る未実現利益
6,015,346 5,988,056 27,290
合計
合計 レベル1 レベル2
負債
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
未決済先物契約に係る未実現損失 (247,524) (247,524) -
(14,830) - (14,830)
未決済先渡契約に係る未実現損失
(262,354) (247,524) (14,830)
合計
(f)受取利息及び支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。
(g)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米ド
ルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実現損
益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
マスターファンドは投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価
格の変動により生じる損益を区別していない。このような変動は、損益計算書の投資及び外貨に係る正味
実現利益(損失)及び未実現利益(損失)の変動に含まれる。
(h)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、マスターファンドは、税制優遇措置
法第6条の規定に従って、 2024 年10月26日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地
における税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する
引当金は当財務諸表に含まれていない。
マスターファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能
性が高い( 50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。マスター
ファンドは、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。
税務調査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる
年度である。
経営陣はマスターファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに
関する未認識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヶ月の
間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しな
いと考えている。
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(i)収益及び費用の配分
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各
分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で比例
配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。
(j)相殺
金融資産及び負債(未決済先物契約に係る未実現損益を含む。)は、マスターファンドが認識された金
額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺
され、純額で貸借対照表に計上される。当期、マスターファンドは相殺の要件を満たしていない。
3.ブローカーに対する債権及び債務
ブローカーに対する債権及び債務には、ADMインベスター・サービシズ・インク及びINTL・FC
ストーン・ファイナンシャル・インクに預けている現金残高が含まれ、未決済先物契約及び先渡契約に関
して担保として差し入れられている証拠金 2,185,484 米ドルが含まれる。 2018 年12月31日現在、ブローカー
に対する債権・債務には、未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。
4.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、マスターファンドは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可
能性のある様々な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、マスターファンドの保有
しているポジションに影響を及ぼすリスクである。マスターファンドは、市場価格で評価されている金融
商品に関する市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、マスターファンドは先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所
で売買されており、現金又は市場性のある有価証券による証拠金(担保)が要求される。証拠金は日次で
時価評価される先物契約の価値の変動を反映するために調整される。先物契約保有者にとって契約内容の
履行に関する相手先は相殺ポジションを保有する事業体ではなく取引所である。
マスターファンドは先渡契約を締結している。先渡契約の場合、契約期間終了時まで様々な契約相手先
について未実現評価益に係る信用リスク(但し担保分を除いた額)を内包する。マスターファンドは、先
渡契約については、取引を信用に値する契約相手先に限定することにより信用リスクの軽減を図ってい
る。
市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変
動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株
式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、マスターファンドの
投資収益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商
品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関
の履行保証を受けていないためである。マスターファンドは信用リスクの影響を最小限に抑えるために多
数のブローカーを利用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、マスター
ファンドの信用リスクの集中について問題はないと考えている。
先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。
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その結果、先物契約における比較的少額の価格変動がマスターファンドに多額の損失を発生させる可能
性がある。また先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1
日の取引における価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格
変動の制限値を超えて価格が変動した場合、マスターファンドは不利なポジションを即時に処分すること
ができず、多額の損失を被る可能性がある。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドに投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該株主資本の損失リスクも増える。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が、マス
ターファンドの投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針
及び制限値を設定している。
5.デリバティブ契約
マスターファンドは様々な先物契約及び先渡契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商
品は主に金利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。これらのリス
クに加えて、デリバティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別の
リスクにもさらされている。
マスターファンドはデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されてい
る。 2018 年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブの公正価値は、貸借対照表に個
別項目として記載されている。
下表は、 2018 年12月31日現在におけるデリバティブ契約の公正価値を、資産及び負債価値並びに契約種
類ごとに分けて示したものである。当該金額は、貸借対照表の未決済先物契約及び未決済先渡契約に係る
未実現損益に含まれている。また下表は、デリバティブに関する実現損益及び未実現損益を契約種類ごと
に示しており、当該金額は損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現損益並びに投資及び外貨に係る未実
現損益の変動に含まれている。
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また下表は、 2018 年12月31日現在の未決済契約の想定元本も契約種類ごとに示している。
デリバティブ デリバティブ
資産 想定元本 負債 想定元本 未実現損益 実現損益
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約
債券先物 57,369 46,562,968 - - 130,279 (52,944)
通貨 17,591 1,372,184 (10,441) 817,688 (122,295) (103,883)
コモディティ 711,231 33,298,894 (41,215) 7,127,025 670,016 (1,433,351)
エネルギー 15,710 142,000 (57,108) 1,893,334 (121,782) (364,992)
株式先物 6,176 870,398 (9,370) 170,730 (3,194) (22,763)
食品/繊維/
木材/ゴム 6,890 204,350 (3,150) 1,533,374 73,527 (270,194)
金 2,006 330,896 - - (128,688) 549,953
インデックス 191,488 19,480,762 (75,394) 3,900,066 (72,914) (1,414,965)
金属 67,074 1,882,281 (50,846) 1,181,241 (24,622) (199,989)
- - - - 1,730 (34,960)
畜類
1,075,535 104,144,733 (247,524) 16,623,458 402,057 (3,348,088)
合計
デリバティブ デリバティブ
資産 想定元本 負債 想定元本 未実現利益 実現損益
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先渡契約
27,290 2,497,058 (14,830) 1,083,281 15,383 (37,462)
外国為替
27,290 2,497,058 (14,830) 1,083,281 15,383 (37,462)
合計
2018 年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中におけるマス
ターファンドのデリバティブ取引高を示している。
6.株式資本
授権株式:
50,000 米ドル
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 5,000,000 株
株式数
参加型株式:
期首残高 7,134.41
期中の発行 1,567.56
(1,029.64)
期中の買戻し
7,672.33
期末残高
参加型株式
参加型株式には議決権が与えられており、各歴月の最初の営業日又は取締役会の定める日に、各分別
ポートフォリオの1株当たり純資産価額で買戻すことができる。参加型株式の株主は、保有株式に対して
払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ
て、あるいは分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決した特別決議の承認
をもって変更することができる。
マスターファンドが解散する際、分別ポートフォリオ及び一般資産は、それぞれ分別ポートフォリオ債
権者及び一般債権者の債権に対して支払われる。一般資産の残高がある場合は、各分別ポートフォリオの
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純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当てられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有株式
数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が
存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資産価額に基づき各クラスに比例配分された
後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払われる。
7.公正価値
2018 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を
使用した。現金並びに未払金及び未払費用を含むマスターファンドの一部の金融商品に関しては、これら
の金融商品が直ちに換金可能又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近似している。
米国財務省証券への投資は公正価値で測定されている。投資家へのリターンは、満期額と発行価格の差
である。
先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい
るため、帳簿価額は公正価値に近似している。
未決済先渡契約への投資は、デリバティブ契約締結日の公正価値にて初めて認識される。先渡契約の公
正価値の変動から増価又は減価が生じたときは、直接損益計算書に反映される。当初計測の後は先渡契約
は公正価値にて計測される。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。
8.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、マスターファンドはエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミ
テッド、ルクセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、マスターファンドの純資産価額の
総額が 0米ドルから 5,000 万米ドルの間の場合は年率 0.06 %、マスターファンドの純資産価額の総額が 5,000
万米ドルから1億米ドルの間の場合は年率 0.035 %、マスターファンドの純資産価額の総額が1億米ドル超
の場合は年率 0.01 %の事務管理報酬を毎週後払いで支払っており、最低事務管理報酬は 28,053 米ドルであ
る。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は 2,383 米ドルである。
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9.財務ハイライト
米ドル
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して) :
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 1,820.95
投資活動による利益:
正味投資損失 (10.45)
(450.53)
投資及び外貨に係る正味実現利損失び未実現利益の変動
投資活動による損失合計 (460.98)
1,359.97
期末の1株当たり純資産価額
(2)
(25.32) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
費用 (0.77) %
(0.66) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
10.関連当事者間取引
2018 年12月31日現在、マスターファンドの参加型株式 2,686.28 株が関連当事者によって保有されてい
る。
11.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。
2018 年12月31日より後に、処理された申込はなかった。また、約 1,020,473 米ドルの買戻しが処理されて
おり、このうち 84,105 米ドルが期末日現在において未払いとなっていた。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
スーパーファンド・グリーン・マスターへの投資 11 691,780 74,387
マスターファンドからの未収買戻金 13,246 1,424
その他の資産 59,092 6,354
632,474 68,010
現金 3
1,396,592 150,176
負債
7,891 849
未払金及び未払費用 5,7 ,8
7,891 849
1,388,701 149,327
純資産 米ドル
米ドル 円
クラスA(米ドル)株式1株当たり純資産:
発行済 73,649.38 株に基づく 6.99 751.63
クラスAジャパン(円)株式1株当たり純資産:
- 885.73
発行済 108,226.79 株に基づく
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された正味投資損失
受取利息 733 79
(2,048) (220)
費用
(1,315) (141)
サブファンド費用
管理報酬 5 46,766 5,029
成功報酬 6 3,066 330
販売会社報酬 7 31,074 3,341
事務管理報酬 8 7,030 756
取締役報酬 2,767 298
専門家報酬 1,930 208
11,383 1,224
一般管理費
104,016 11,185
正味投資損失
(105,331) (11,326)
サブファンドの外貨に係る利益 /(損失)
外貨に係る正味実現損失 (161) (17)
1,258 135
外貨に係る未実現利益の変動
1,097 118
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された投資及び外貨に係る
正味実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (206,627) (22,219)
23,685 2,547
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(182,942) (19,672)
(287,176) (30,880)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (105,331) (11,326)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (206,788) (22,236)
24,943 2,682
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(287,176) (30,880)
資本取引
クラスジャパン(円)参加型株式のへの乗換 1,123,463 120,806
クラスA(米ドル)参加型株式からの乗換 (1,122,133) (120,663)
クラスA(円)参加型株式からの乗換 (1,330) (143)
クラスA(米ドル)参加型株式発行の買戻し (141,178) (15,181)
クラスジャパン(円)参加型株式の買戻し (137,099) (14,742)
(16) (2)
クラスA(円)参加型株式の買戻し
(278,293) (29,925)
当期純資産 減少 額
(565,469) (60,805)
期首純資産残高 1,954,170 210,132
1,388,701 149,327
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳:
クラスA(米ドル)株式 514,791 55,355
873,910 93,972
クラスAジャパン(円)株式
1,388,701 149,327
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 1,000,000 米ドル) 2(i) 1,000,000 107,530
スーパーファンド・グリーン・マスターへの投資 11 5,652,456 607,809
マスターファンドからの未収買戻金 109,192 11,741
その他の資産 126 14
971,734 104,491
現金 3
7,733,508 831,584
負債
未払買戻金 76,518 8,228
94,505 10,162
未払金及び未払費用 5,7,8
171,023 18,390
813,194
7,562,485
純資産
米ドル 円
クラスB(米ドル)株式1株当たり純資産:
発行済 57,836.66 株に基づく 6.82 733.35
クラスBジャパン(円)株式1株当たり純資産:
- 780.07
発行済 1,007,940.20 株に基づく
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
要約投資明細書
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
株数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
ファンドへの投資 (13.22 %)
MMF( 13.22 %) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000
MMF への投資合計
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された正味投資損失
受取利息 6,308 678
(17,600) (1,893)
費用
(11,292) (1,214)
14 2
サブファンドの収益
その他の収益
14 2
サブファンド費用
管理報酬 5 245,253 26,372
成功報酬 6 5,659 609
販売会社報酬 7 177,355 19,071
事務管理報酬 8 9,832 1,057
取締役報酬 13,705 1,474
専門家報酬 9,559 1,028
15,234 1,638
一般管理費
476,597 51,248
正味投資損失
(487,875) (52,461)
サブファンドの外貨に係る利益/(損失)
外貨に係る正味実現損失 (19,006) (2,044)
16,230 1,745
外貨に係る未実現利益の変動
(2,776) (299)
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された投資及び外貨に係る
正味実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,825,615) (196,308)
214,364 23,051
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,611,251) (173,258)
(2,101,902) (226,018)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (487,875) (52,461)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,844,621) (198,352)
230,594 24,796
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(2,101,902) (226,018)
資本取引
クラスB(円)参加型株式からの乗換 (14,857) (1,598)
クラスB(米ドル)参加型株式からの乗換 (7,934,707) (853,219)
クラスBジャパン(米ドル)参加型株式からの乗換 (319,813) (34,389)
クラスBジャパン(円)参加型株式への乗換 8,269,377 889,206
クラスBジャパン(米ドル)参加型株式の発行 350,084 37,645
クラスBジャパン(円)参加型株式の発行 1,508,306 162,188
クラスBジャパン(米ドル)参加型株式の買戻し (6,319) (679)
クラスBジャパン(円)参加型株式の買戻し (1,251,579) (134,582)
クラスB(米ドル)参加型株式の買戻し (602,204) (64,755)
(105) (11)
クラスB(円)参加型株式の買戻し
(1,817) (195)
当期純資産減少額
(2,103,719) (226,213)
期首純資産残高 9,666,204 1,039,407
期末純資産残高 7,562,485 813,194
期末純資産残高の内訳:
クラスB(米ドル)株式 394,417 42,412
7,168,068 770,782
クラスBジャパン(円)株式
7,562,485 813,194
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
スーパーファンド・グリーン・マスターへの投資 11 5,891,847 633,550
マスターファンドからの未収買戻金 25,165 2,706
その他の資産 97 10
46,634 5,015
現金 3
5,963,743 641,281
負債
31,026 3,336
未払金及び未払費用 5,7,8
31,026 3,336
5,932,717 633,550
純資産
米ドル 円
クラスC(米ドル)株式1株当たり純資産:
発行済 394,508.35 株に基づく 4.99 536.57
- 円
クラスCジャパン(円)1株当たり純資産:
811 .78
発行済 496,491.38 株に基づく
ユーロ 円
クラスC(ユーロ)1株当たり純資産:
5.26 626 .62
発行済 48,260.85 株に基づく
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された正味投資損失
受取利息 6,513 700
(18,129) (1,949)
費用
(11,616) (1,249)
サブファンド費用
管理報酬 5 207,419 22,304
成功報酬 6 23,278 2,503
販売会社報酬 7 137,220 14,755
専門家報酬 8,738 940
事務管理報酬 8 9,832 1,057
取締役報酬 12,528 1,347
19,400 2,086
一般管理費
418,415 44,992
正味投資損失
(430,031) (46,241)
サブファンドの外貨に係る利益
外貨に係る正味実現利益 1,971 212
5,044 542
外貨に係る正味未実現利益の変動
7,015 754
スーパーファンド・グリーン・マスターから
配分された投資及び外貨に係る
正味実現損失及び未実現利益の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,879,371) (202,089)
164,454 17,684
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,714,917) (184,405)
(2,137,933) (229,892)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・グリーン SPC -スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (430,031) (46,241)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,877,400) (201,877)
169,498 18,226
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(2,137,933) (229,892)
資本取引
クラスC(米ドル)参加型株式からの乗換 (4,860,867) (522,689)
クラスCジャパン(円)参加型株式への乗換 4,860,867 522,689
クラスCジャパン(円)参加型株式の発行 199,753 21,479
クラスCジャパン(円)参加型株式の買戻し (547,127) (58,833)
クラスC(米ドル)参加型株式の買戻し (220,223) (23,681)
(235,128) (25,283)
クラスC(ユーロ)参加型株式の買戻し
(802,725) (86,317)
当期純資産減少額 (2,940,658) (316,209)
期首純資産残高 8,873,375 954,154
5,932,717 637,945
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳:
クラスC(米ドル)株式 1,967,093 211,522
クラスCジャパン(円)株式 3,674,383 395,106
291,241 31,317
クラスC(ユーロ)株式
5,932,717 637,945
添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・マスターの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表注記
2018 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン SPC (以下、「当社」という。)は、 2003 年3月 24日にケイマン諸島の会社
法に基づいて適用免除会社として設立され、 2003 年4月1日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド
法に基づいて登録された。
当社は分別ポートフォリオ会社として設立され、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポート
フォリオを提供している。クラスA参加型株式(スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAの持
分)、クラスB参加型株式(スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBの持分)、クラスC参加
型株式(スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCの持分)(以下、総称して「サブファンド」
という。)。
当社は、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免
除会社であるスーパーファンド・グリーン・マスター(以下、「マスターファンド」という。)のクラス
B、クラスC及びクラスEマスター株式に投資している。マスターファンドの財務諸表(要約投資明細表
を含む)は、本報告書に含まれており、当社の財務諸表と共に読まれるべきである。 2018 年12月31日現
在、当社はクラスBマスター株式の 78.17 %、クラスCマスター株式の 0.92 %、及びクラスEマスター株式
の100 %を保有している。
当社の目的は、投資家に対して、資本及び有価証券市場の発展とは関係なく、平均以上の長期的キャピ
タル・ゲインを達成しうる投資を提供することである。
当社の資産は一般的な会社資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオ
に帰属する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰
属する又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産で
ある。特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資
産がない場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となるこ
とはない。 2018 年12月31日現在の一般資産残高は、発起人株式(注記4を参照)の発行時に受領した現金
1米ドルだけであり、今日までに一般資産に帰属する収益又は費用が発生していないため、貸借対照表、
損益計算書及び純資産変動計算書において一般資産は個別に表示されていない。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当社は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会社」
に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していない
ため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 当社が適用し
た重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
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GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに報告年度中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮
定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)マスターファンドへの投資
マスターファンドへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初は原価で測定される。
当初認識後は、投資は公正価値で測定される。公正価値は、当社に帰属する純資産(実務的な手段とし
て、マスターファンドの事務管理会社により報告される。)に基づき決定される。投資に係る実現損益
及び未実現損益は、損益計算書に計上される。マスターファンドの投資の評価については、本報告書に
含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載されている。
(c)投資収益及び費用
各分別ポートフォリオは、マスターファンドの純資産価額に対する持分割合に基づき、マスターファ
ンドの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の持分相当額を、損益計算書に計上している。また、
各分別ポートフォリオの収益及び費用についても発生主義で計上している。
(d)受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
(e)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米
ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実
現損益及び未実現損益は、損益計算書に計上される。
当社は投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じる
損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益に含まれ
る。
(f)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2023 年4月1日までの期間における将来の収益又は利益に関する現地におけるすべての
税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金
は当財務諸表に含まれていない。
当社は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い
(50%超の確率)未確定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべ
ての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年
度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。
経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関して税金
費用についての負債又は税務便益に対する資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今
後12ヶ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジショ
ンも存在しないと考えている。
(g)収益及び費用の配分
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
該当する分別ポートフォリオに対して配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポート
フォリオ間で比例配分されるか、あるいは取締役会の判断により配分される。
(h)未払買戻金
保有者又は当社の選択により買い戻される参加型株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定した時
点で未払買戻金として分類される。
(i)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2018 年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の
概要である。
合計 レベル1 レベル2
分別ポートフォリオB
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
MMFへの投資
1,000,000 1,000,000 -
合計
1,000,000 1,000,000 -
マスターファンドによって保有される投資に関する公正価値の階層については、マスターファンドの
財務諸表の注記2 (f) に開示されている。
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(j)MMF(マネー・マーケット・ファンド)への投資
マネー・マーケット・ファンドへの投資は取引日基準で会計処理されている。投資は当初原価で測定
される。当初認識後の投資は、公正価値で測定される。公正価値は、各マネー・マーケット・ファンド
によって報告されている通りに当社に帰属する純資産として決定される。未実現損益の実現及び変動は
損益計算書に含まれている。
3.現金
現金には、要求払いの預金が含まれる。
4.正味払込資本
米ドル
授権株式:
1株当たり額面 0.01 米ドルの発起人株式 100 株 1
999,999
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 99,999,900 株
1,000,000
株式数
発行済み及び全額払込済み:
100
発起人株式
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
クラスA(米ドル)株式:
期首残高 234,581.50
期中の 乗換 (143,158.39)
(17,773.73)
期中の買戻し
73,649.38
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
クラスA(円)株式:
期首残高 14.74
期中の 乗換 (14.58)
(0.16)
期中の買戻し
-
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA
クラスジャパン(円)株式:
期首残高 -
124,434.81
期中の乗換
株式数
(16,208.02)
期中の買戻し
108,226.79
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
クラスB(米ドル)株式:
期首残高 1,126,247.31
期中の乗換 (997,373.78)
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(71,036.87)
期中の買戻し
57,836.66
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
クラスB(円)株式:
期首残高 201.00
(199.70)
期中の乗換
(1.30)
期中の買戻し
-
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
クラスジャパン(円)株式:
期首残高 -
期中の乗換 1,002,644.26
期中の発行 170,557.16
(165,261.22)
期中の買戻し
1,007,940.20
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
クラスジャパン(米ドル)株式:
期首残高 -
期中の乗換 350.08
期中の発行 (343.64)
(6.44)
期中の買戻し
-
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
クラスC(米ドル)株式:
期首残高 1,224,699.73
期中の乗換 (795,715.48)
(34,475.90)
期中の買戻し
株式数
394,508.35
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
クラスC(ユーロ)株式:
期首残高 71,406.54
(23,145.69)
期中の買戻し
48,260.85
期末残高
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC
クラスジャパン(円)株式:
期首残高 -
期中の乗換 538,390.64
期首 の発行 28,148.14
期中の買戻し (70,047.40)
期末残高
496,491.38
496/802
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2018 年12月31日現在、当社の発起人株式は、当社の元取締役でもあるスーパーファンド・キャピタル・
マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)の株主が保有している。
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、保有者の選択により買戻すことはできない。発
起人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる
が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。
参加型株式
取締役会の決議により、当社は 2018 年4月 1日から毎週換金できるようになった。参加型株式は、クラス
A(米ドル)株式、クラスA(円)株式、クラスAジャパン(円)株式、クラスB(米ドル)株式、クラ
スB(円)株式、クラスBジャパン(円)株式、クラスBジャパン(米ドル)株式、クラスC(米ドル)
株式、クラスC(ユーロ)株式及びクラスCジャパン(円)株式につき、該当する取引日ごとに、あるい
は取締役の裁量により、各分別ポートフォリオの1株当たり純資産価額で買戻すことができるが、定款で
認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の保有者は、保有株式に
対して払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ
て、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決した特別決
議の承認をもって変更することができる。
当社が解散する際に、分別ポートフォリオ及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債権者
及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの額面
金額返済に使用され、残りは純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当てられる。各分別ポート
フォリオの資産は、保有株式数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別ポートフォリオ
に複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資産価額に基づき
各クラスに比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払われる。
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5.管理報酬
当社の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理されている。
投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、クラスAジャパン(円)株式、クラスBジャパン
(米ドル)株式、クラスBジャパン(円)株式及びクラスCジャパン(円)株式の純資産価額の2%(年
率)の管理報酬を、それ以外の株式クラスに関してはそれぞれの純資産の3%(年率)の管理報酬を月次
で後払いで受領している。
2018 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、スーパーファンド・グリー
ン分別ポートフォリオAに関しては 2,793 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBに関
しては 13,307 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCに関しては 11,943 米ドルであ
る。
6.成功報酬
また、投資顧問会社は、投資顧問契約で定義されているとおり、各株式クラスの1株当たり純資産価額
の増加分に対して、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAのクラスA(米ドル)株式につい
ては 20%、クラスAジャパン(円)株式については 15%、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリ
オBのクラスB(米ドル)株式については 25%、クラスBジャパン(円)株式及びクラスBジャパン(米
ドル)株式については 20%、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCのクラスC(米ドル)株
式及びクラスC(ユーロ)株式については 30%、クラスCジャパン(円)株式については 20%を成功報酬
として受け取る権利を有している。成功報酬は、分別ポートフォリオに関するその他のすべての報酬及び
費用を控除後の純資産価額に基づいて計算され、月次で支払われる。スーパーファンド・グリーン分別
ポートフォリオA、B及びCにつき、それぞれ 3,066 米ドル、 5,659 米ドル並びに 23,278 米ドルが成功報酬
として課金された。
当期末において、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA、B及びCに関する未払成功報酬
の残高はない。
成功報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではないため、投資顧問会社に対して支払われ
る成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又はより投機的な投資を行う誘因となる可
能性がある。
7.販売会社報酬
共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ
ンベストメント・インク(以下、「販売会社」という。)は、当社株式の販売会社として業務を行ってお
り、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の 1.8 %(年率)相当の販売会社報酬を月次で後払い
で受け取る権利を有している。
2018 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払販売会社報酬は、スーパーファンド・グ
リーン分別ポートフォリオAに関しては 2,120 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB
に関しては 11,679 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCに関しては 9,022 米ドルであ
る。
販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して7%を上限とした申込手数料を受け取る権利を有し
ている。当期中に申込手数料は発生していない。
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8.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、当社はエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミテッド、ルク
センブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、毎月最終評価日において計算された事務管理報
酬を後払いで支払っており、最低報酬は、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAが年間 7,030
米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB及びCがそれぞれ年間 9,832 米ドルである。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、スーパーファンド・グ
リーン分別ポートフォリオAが 638 米ドル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBが 856 米ド
ル、スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCが 856 米ドルである。
9.株式買戻手数料
当初申込から 12ヶ月以内に買戻しが行われるか、あるいは取締役による強制的な買戻しが行われる場
合、取締役の判断により、買戻価格の2%の買戻手数料が発生し、投資顧問会社に支払われる可能性があ
る。
2018 年12月31日現在、未払買戻手数料の残高はない。
10.関連当事者間取引
2018 年12月31日現在、クラスAジャパン(円)株式 108,227 株、クラスBジャパン(円)株式 1,007,940
株、及びクラスCジャパン(円)株式 496,491 株が、関連当事者によって保有されている。
投資顧問及び販売会社は共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問及び販売会社に対して
未払いの手数料は、独立第三者間の交渉により設定されたものではない。
11.金融商品
当社のマスターファンドへの投資は、間接的に、マスターファンドの投資対象である金融商品及び市場
に関連する多様なリスクにさらされている。
当社がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。マス
ターファンドがさらされている金融リスクに関しては、マスターファンドの財務諸表を参照のこと。
マスターファンドが保有する投資に関する詳細(投資を公正価値で測定する際に用いられる市場価格の
観察可能性のレベル、並びに 2018 年12月31日に終了した年度にマスターファンドが保有していたデリバ
ティブに関連する損益に関する内訳を含む)については、本報告書に含まれているマスターファンドの財
務諸表注記に開示されている。
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12.財務ハイライト
米ドル
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオA(米ドル)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 8.32
投資事業による 損失
正味投資損失 (0. 56)
(0.77)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資事業による利益合計 (1.33)
6.99
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(15.99) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (7.22) %
(7.17) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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円
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオAジャパン(円)
(1)
1株当たりの業績
2018 年7月2日(発行日時点)での参加型株式1株当たり純資産価額 1,000.00
投資事業による 損失
正味投資損失 (28.24)
(86.03)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資事業による損失合計 (114.27)
885.73
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(11.43) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
(3)
営業及びその他費用 (2.98) %
(3)
(2.96) %
正味投資損失
(1)発行以降の当期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
(3)クラスジャパン(円)の費用と正味投資損失率は年換算されていない。クラスジャパン(円)は
2018 年7月2日に 1,000 円で発行された。
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米ドル
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオB(米ドル)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 8.57
投資事業による 損失
正味投資損失 (0. 58)
(1.17)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資事業による損失合計 (1.75)
6.82
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(20.43) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (7.05) %
(6.96) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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円
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオBジャパン(円)
(1)
1株当たりの業績
2018 年7月2日(発行日時点)での参加型株式1株当たり純資産価額 1,000.00
投資事業による 損失
正味投資損失 (32.53)
(187.40)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資事業による損失合計 (219.93)
780.07
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(21.99) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
(3)
営業及びその他費用 (3.83) %
(3)
(3.78) %
正味投資損失
(1)発行以降の当期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
(3)クラスジャパン(円)は 2018 年7月2日に 1,000 円で発行された。
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米ドル
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC(米ドル)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 6.73
投資事業による 損失
正味投資損失 (0.40)
(1.34)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資事業による損失合計 (1.74)
4.99
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(25.85) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (6.63) %
(6.53) %
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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ユーロ
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオC(ユーロ)
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 7.42
投資事業による 損失
正味投資損失 (0.3 9)
(1.77)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資事業による損失合計 (2.16)
5.26
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(29.11) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (6.17 )%
(6.08 )%
正味投資損失
(1)期中平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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円
スーパーファンド・グリーン分別ポートフォリオCジャパン(円)
(1)
1株当たりの業績
2018 年7月2日(発行日時点)での参加型株式1株当たり純資産価額 1,000.00
投資事業による 損失
正味投資損失 (15.88 )
(172.34 )
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失の変動
投資事業による損失合計 (188.22 )
811.78
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(18.82) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
(3)
営業及びその他費用 (1.77 )%
(3)
(1.74 )%
正味投資損失
(1)発行以降の当期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
(3)クラスジャパン(円)の費用と正味投資損失率は年換算されていない。クラスジャパン(円)は
2018 年7月2日に 1,000 円で発行された。
13.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2018 年12月31日の後、約 9,399 米ドルの申し込みが処理されており、このうち、事前に受領した金額はな
かった。また、約 508,926 ドルの買戻しが処理され、うち 76,518 米ドルが、期末日現在で未払いとなってい
た。
次へ
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スーパーファンド・グリーン・マスター
賃借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMFへの投資(原価: 7,501 米ドル) 2(f),4 7,501 807
米国財務省証券への投資
2(f),4 29,376,875 3,158,895
(原価: 29,170,436 米ドル)
現金 3,213,682 345,567
ブローカーに対する債権 3 24,104,205 2,591,925
未決済先物契約に係る未実現利益 2(f),4,5 3,825,582 411,365
未決済先渡契約に係る未実現利益 2(f),4,5 153,234 16,477
246 26
その他の資産
60,681,325 6,525,063
負債
ブローカーに対する債務 3 1,443,882
13,427,709
未決済先物契約に係る未実現損失 2(f),4,5 1,300,412 139,833
未決済先渡契約に係る未実現損失 2(f),4,5 81,295 8,742
未払買戻金 147,603 15,872
24,501 2,635
未払金及び未払費用 8,10
14,981,520 1,638,379
45,699,805 4,914,100
純資産
米ドル 円
クラスA株式1株当たり純資産:
(発行済 30,371.07 株に基づく) 43.69 4,697.99
クラスBマスター株式1株当たり純資産:
(発行済 20,321.16 株に基づく) 157.68 16,955.33
ユーロ 円
クラスCマスター株式1株当たり純資産:
(発行済 201,114.57 株に基づく) 137.57 16,388.71
円
クラスEマスター株式1株当たり純資産:
(発行済 125,407.28 株に基づく) 8,259 .33
添付の財務諸表注記参照。
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要約投資明細書
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
株数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
MMFへの投資( 0.02%)
ファンドへの投資( 0.02% ) 7,501.15 7,501 7,501
7,501
MMFへの投資合計 米ドル
数量 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
米国財務省証券への投資 0.00%
2019 年9月 12日( 64.28 %)
米国政府( 64.28 %) 29,900,000 29,170,436 29,376,875
29,376,875
米国財務省証券への投資合計 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 8.37 %)
債券先物( 0.64 %) 2019 年3月 219,435,221 290,675
通貨( 0.77 %) 2019 年1~3月 16,631,575 349,669
コモディティ( 3.73 %) 2019 年1~5月 152,069,896 1,704,151
エネルギー( 0.19 %) 2019 年1~2月 933,900 85,790
株式先物( 0.05 %) 2019 年3月 3,688,120 24,236
食品/繊維/木材/ゴム( 0.05 %) 2019 年3~4月 747,425 23,370
金( 0.02 %) 2019 年10月 1,654,481 10,046
インデックス( 2.10 %) 2019 年1~3月 87,827,044 961,788
金属( 0.82 %) 2019 年3~8月 9,980,761 375,857
3,825,582
先物契約に係る未実現利益 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約(- 2.85 %)
通貨(- 0.11 %) 2019 年1~3月 3,282,480 (48,016)
コモディティ(- 0.35 %) 2019 年1~6月 32,149,908 (160,300)
エネルギー(- 0.66 %) 2019 年1~ 12月 8,245,459 (302,408)
株式着物(- 0.13 %) 2019 年2月 951,210 (61,260)
食品/繊維/木材/ゴム(- 0.05 %) 2019 年3月 8,247,618 (21,345)
インデックス(- 1.03 %) 2019 年1~3月 24,189,781 (469,130)
金属(- 0.52 %) 2019 年3~ 10月 6,000,533 (237,953)
(1,300,412)
先物契約に係る未実現損失 米ドル
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満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先渡契約( 0.34 %)
外国為替( 0.34 %) 2019 年3月 13,360,938 153,234
153,234
先渡契約に係る未実現利益 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先渡契約(- 0.18 %)
外国為替(- 0.18 %) 2019 年3月 5,655,890 (81,295)
(81,295)
先渡契約に係る未実現損失 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・マスター
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
収益
48,102 5,172
受取利息
48,102 5,172
費用
事務管理報酬 10 32,581 3,503
専門家手数料 20,226 2,175
取締役報酬 20,000 2,151
管理報酬 8 15,884 1,708
支払利息 23,764 2,555
36,936 3,972
その他費用
149,391 16,064
正味投資損失
(101,289) (10,892)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現利益
の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (15,910,479) (1, 710 ,854)
89,878 9,665
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(15,820,601) (1,701,189)
(15,921,890) (1,712,081)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・マスター
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
営業活動
正味投資損失 (101,289) (10,892)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (15,910,479) (1,710,854)
89,878 9,665
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(15,921,890) (1,712,081)
資本取引
クラスEマスター株式への乗換 4,860,867 522,689
クラスBマスター株式からの乗換 (4,860,867) (522,689)
クラスBマスター株式の発行による収入 908,251 97,664
クラスCマスター株式の発行による収入 5,298,927 569,794
クラスEマスター株式の発行による収入 8,395,409 902,758
クラスBマスター株式の買戻しに係る支払 (8,180,805) (879,682)
クラスCマスター株式の買戻しに係る支払 (6,337,578) (681,480)
(1,867,668) (200,830)
クラス Eマスター株式の買戻しに係る支払
(1,783,464) (191,776)
当期純資産減少額 (17,705,354) (1,903,857)
期首純資産残高 63,405,159 6,817,957
45,699,805 4,914,100
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳
クラスA株式 1,326,837 142,675
クラスBマスター株式 3,204,335 344,562
クラスCマスター株式 31,725,843 3,411,480
9,442,790 1,015,383
クラスEマスター株式
45,699,805 4,914,100
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記
2018 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・グリーン・マスター(以下、「マスターファンド」という。)は、 2001 年3月 22日
にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、 2001 年4月2日にケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。
2018 年12月31日現在、マスターファンドはクラスA、クラスB、クラスC及びクラスEの4種類の有効
な株式を発行しており、そのうちクラスB、クラスC及びクラスEについては、それぞれクラスBマス
ター株式、クラスCマスター株式及びクラスEマスター株式(以下、総称して「マスター株式」とい
う。)を販売している。 2018 年12月31日に終了した年度において、クラスD又はFマスター株式は発行さ
れていない。マスター株式は、「マスター・フィーダー」構造の一部として販売され、クラスB、クラス
C及びクラスEは、スーパーファンド・グループの他のファンドのマスターファンドとしての役割を担っ
ている。クラスA株式については、依然として追加販売は行われていない。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が、投資
顧問契約に基づいて、マスターファンドの投資顧問会社を務めている。マスターファンドの目的は、投資
家に対して、資本及び有価証券市場の発展とは関係なく、平均以上の長期的キャピタル・ゲインを達成す
るための投資を提供することである。マスターファンドは、投資の機会及び取引戦略を有効に利用する予
定であるため、将来の投資の性質に関してあらかじめ見通しを立てておらず、制限条項もない。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。マスターファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス
-投資会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していない
ため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。
マスターファンドが適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮
定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)MMFへの投資
MMFへの投資は、取引日基準で会計処理される。投資は当初取得原価で測定される。当初認識の
後、投資は公正価値で測定される。公正価値は、各マネー・マーケット・ファンドによって報告されて
いる通りにマスターファンドに帰属する純資産として決定される。 未実現損益の実現及び変動は損益計
算書に含まれている。
(c) 米国 財務省証券への投資
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財務省証券への投資は取引日基準で会計処理されている。投資は当初原価で測定される。当初認識後
の投資は、公正価値で測定される。財務省短期証券は、割引された額面価格で発行される。投資家への
リターンは、満期額と発行価格の差である。
(d)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブロー
カーが提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及
び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(e)先渡契約
未決済先渡契約は、公表フォーワード・レートと売買レートとの差額として計算された公正価値で計
上される。実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(f)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
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下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2018 年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の
概要である。
合計 レベル1 レベル2
資産
米ドル 米ドル 米ドル
MMFへの投資 7,501 7,501 -
米国財務省証券への投資 29,376,875 29,376,875 -
未決済先物契約に係る未実現利益 3,825,582 3,825,582 -
153,234 - 153,234
未決済先渡契約に係る未実現利益
33,363,192 33,209,958 153,234
合計
合計 レベル1 レベル2
負債
米ドル 米ドル 米ドル
未決済先物契約に係る未実現損失 (1,300,412) (1,300,412) -
(81,295) - (81,295)
未決済先渡契約に係る未実現損失
(1,381,707) (1,300,412) (81,295)
合計
2018 年12月31日に終了した年度において、レベル3として指定された投資及びレベル間での振替はな
い。
(g)受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
(h)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米
ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実
現損失及び未実現損失の変動は、損益計算書に計上される。
マスターファンドは投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損失と、保有有価証券の市場
価格の変動により生じる損失を区別していない。このような変動は損益計算書の投資及び外貨に係る正
味実現損失及び未実現利益の変動に含まれる。
(i)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2021 年4月 17日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における
税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金
は当財務諸表に含まれていない。
マスターファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可
能性が高い( 50%超の確率)未確定の申告内容についてのみ税務便益を認識している。マスターファン
ドは、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務
調査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年
度である。
経営陣はマスターファンドの申告内容を分析した結果、未確定の申告内容に関して、税務費用のため
の負債又は税務便益について資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヶ月の間
に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のある申告内容も存在しないと考えてい
る。
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(j)収益及び費用の配分
異なるクラス間の利益、損失、収益及び費用(特定の株式クラスに帰属する費用を除く。)の配分
は、純資産価額の相対的な割合に基づいて行われている。
(k)相殺
金融資産及び負債(未決済先物契約に係る正味未実現利益(損失)を含む。)は、マスターファンド
が認識された金額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図
がある場合は相殺され、純額で貸借対照表に計上される。当期、マスターファンドは相殺の要件を満た
していない。
3.ブローカーに対する債権・債務
ブローカーに対する債権・債務には、 ADM インベスター・サービシズ・インク及び INTL FCストーンフィ
ナンシャル・インクに預けている現金残高が含まれ、未決済先物契約及び未決済先渡契約に関して担保と
して差し入れられている証拠金 9,199,022 米ドルが含まれる。
4.金融商品及び関連するリスク
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、マスターファンドは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可
能性のある様々な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、マスターファンドの保有
しているポジションに影響を及ぼすリスクである。マスターファンドは、市場価格で評価されている金融
商品に関する市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、マスターファンドは先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所
で売買されており、現金又は市場性のある有価証券による当初証拠金(担保)が要求される。当初証拠金
は日次で時価評価される先物契約の価値の変動を反映するために調整される。
マスターファンドは先渡契約を締結している。先渡契約は保有される担保の正味額について契約期間中
に様々な契約相手から未実現評価増を受けるリスクを含んでいる。当社は、信用力のある契約相手とのみ
取引を行うことにより先渡契約の信用リスクを軽減するよう努めている。
マスターファンドはMMFに投資している。マネーマーケットファンドは、非常に流動的な現金及び自
己勘定請求書、コマーシャルペーパー及び預金証書などの高い信用格付けを有する現金同等物にのみ投資
する。これらのファンドは主に 13ヶ月未満の短期満期を有し、非常に低いレベルのリスクで高い流動性を
提供している債務証券に投資している。
市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変
動により生じる。その他の市場リスクには、契約価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株式
指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、マスターファンドの投
資収益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外の金融商
品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関
の履行保証を受けていないためである。マスターファンドは信用リスクの影響を最小限に抑えるために多
数のブローカーを利用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、マスター
ファンドの信用リスクの集中について問題はないと考えている。
先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。その結果、先物契約における比
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較的少額の価格変動が契約当事者に多額の損失を発生させる可能性がある。また先物取引の流動性が低い
可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1日の取引における価格変動の制限値を越
える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格変動の制限値を超えて価格が変動した場
合、マスターファンドは不利なポジションを即時に処分することができず、多額の損失を被る可能性があ
る。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドが投資した株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該株主資本の損失リスクも増える。
投資顧問会社がレバレッジを管理するための内部指針及び制限値を設定している。
5.デリバティブ契約
マスターファンドは様々な先物契約及び先渡契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商
品は主に金利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。またデリバ
ティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされ
ている。
マスターファンドはデリバティブ取引を時価評価ベースで計上している。公正価値は市場価格に基づき
決定されている。 2018 年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブの公正価値は、貸
借対照表に個別項目として記載されている。
下表は、 2018 年12月31日現在におけるデリバティブ契約の公正価値を、資産及び負債価値並びに契約種
類ごとに分けて示したものである。当該金額は、貸借対照表の未決済先物契約及び先渡契約に係る未実現
損益に含まれている。また下表には、損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現利益(損失)に含まれて
いる契約種類ごとのデリバティブの実現損益が含まれている。
さらに下表は、 2018 年12月31日現在の未決済契約の想定元本も契約種類ごとに示している。
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デリバティブ デリバティブ 未実現利益 実現利益
先物契約
資産 想定元本 負債 想定元本 /(損失 ) /(損失)
債券先物
290,675 219,435,221 - - 643,272 (355,127)
通貨 349,669 16,631,575 (48,016) 3,282,480 (948,342) 929,278
コモディティ 1,704,151 152,069,896 (160,300) 32,149,908 1,543,851 (1,730,289)
エネルギー 85,790 933,900 (302,408) 8,245,459 (723,930) (1,585,734)
株式先物 24,236 3,688,120 (61,260) 951,210 (37,024) (2,584,144)
食品/繊維/
木材/ゴム 23,370 747,425 (21,345) 8,247,618 366,523 (917,494)
金 10,046 1,654,481 - - (204,903) 654,406
インデックス 961,788 87,827,044 (469,130) 24,189,781 (412,872) (7,437,128)
金属 375,857 9,980,761 (237,953) 6,000,533 (117,203) (149,130)
- - - - (6,970) (1,047,979)
畜類
3,825,582 492,968,423 (1,300,412) 83,066,989 102,402 (14,223,341)
米ドル合計
デリバティブ デリバティブ 未実現利益 実現利益
先渡契約
資産 想定元本 負債 想定元本 /(損失) /(損失)
外国為替 153,234 13,360,938 (81,295) 5,655,890 113,682 (326,499)
153,234 13,360,938 (81,295) 5,655,890 113,682 (326,499)
米ドル合計
2018 年12月31日現在、保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中におけるマス
ターファンドのデリバティブ取引高を示している。
6.株式資本
2018 年
授権株式:
1株当たり額面 0.01 米ドルの発起人株式 100 株 1米ドル
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 99,999,900 株 999,999 米ドル
1,000,000 米ドル
250,000 ユーロ
1株当たり額面 0.01 ユーロの参加型株式 25,000,000 株
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7.正味払込資本
株数
発行済み及び全額払込済み:
1
発起人株式
クラスA株式:
30,371.07
期首残高
30,371.07
期末残高
クラスB株式:
期首残高 84,411.66
期中の発行 4,707.93
期中の買戻し (42,939.98)
(25,858.45)
期中の乗換
20,321.16
期末残高
クラスC株式:
期首残高 203,209.45
期中の発行 27,650.08
(29,744.96)
期中の買戻し
201,114.57
期末残高
クラスE株式:
期首残高 133.58
期中の発行 94,134.35
期中の買戻し (23,206.45)
54,345.80
期中の乗換
125,407.28
期末残高
マスターファンドの発起人株式は投資顧問会社の株主が保有している。クラスA株式 27,692.88 株は、関
連会社が保有している。
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起
人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、マスターファンドの解散時には以下に記載されている権利が
与えられるが、マスターファンドの利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。
参加型株式
参加型株式は、関連する取引日における各株式クラスの1株当たり純資産価額で買戻すことができる
が、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の株主は、保
有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
株式に付随する権利は、クラスの発行済み株式のすべての株主による書面の同意をもって、あるいは該
当するクラスの株主総会において4分の3以上の同意により可決した決議の承認をもって変更することが
できる。
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マスターファンドが解散する際に、株主に分配可能な資産は、債権者に対する支払い並びに投資顧問会
社、事務管理会社、又はその他の専門的アドバイザーに対する未払報酬の支払いに充当された後、以下の
優先順位で支払われる。
・ 第一に、参加型株式の保有者に対して、払込済の額面金額相当額が支払われる。
・ 第二に、発起人株式の保有者に対して、払込済の額面金額相当額が支払われる。
・ 第三に、参加型株式の保有者に対して、保有株式数に応じて残高が支払われる。
8.管理報酬
マスターファンドの投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理
されている。投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、クラスA株式の純資産価額の1%(年
率)相当の管理報酬を月次で後払いで受領している。
2018 年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は 1,129 米ドルである。
9.成功報酬
また、投資顧問会社は、投資顧問契約で定義されているとおり、クラスA株式の純資産価額が過去の最
高水準を上回った部分について、増加分の 35%を成功報酬として受け取る権利を有している。成功報酬は
月次で計算され、後払いされる。 2018 年12月31日現在、未払成功報酬残高は0米ドルである。
投資顧問会社に対する成功報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではないため、投資顧問
会社に対して支払われる成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又は投機的な投資を
行う誘因となる可能性がある。
10.事務管理報酬
事務管理契約に基づいて、マスターファンドはエイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミ
テッド、ルクセンブルグ支店(以下、「当管理会社」という)に対し、マスターファンドの純資産価額の
総額が0米ドルから 5,000 万米ドルの間の場合は年率 0.06 %、マスターファンドの純資産価額の総額が
5,000 万米ドルから1億米ドルの間の場合は年率 0.035 %、マスターファンドの純資産価額の総額が1億米
ドル超の場合は年率 0.01 %の事務管理報酬を毎週後払いで支払っており、最低事務管理報酬は 30,603 米ド
ルである。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は 2,599 米ドルである。
11.公正価値
2018 年12月31日現在、経営陣は、金融商品の各クラスの公正価値を見積るにあたり以下の手法及び仮定
を使用した。現金、未払買戻金、並びに未払金及び未払費用を含むマスターファンドの特定の金融商品に
関しては、これらの金融商品が直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正
価値に近似している。
MMFへの投資は公正価値で測定されている。公正価値は、当該MMFによって報告されたとおりに、
マスターファンドに帰属する純資産として決定される。
米国財務省証券への投資は公正価値で測定されている。投資家へのリターンは、満期額と発行価格の差
である。
未決済の先物契約のポジションは、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づく市場価値で計上さ
れているため、帳簿価額は公正価値に近似している。関連プライベート投資ファンドへの投資の公正価値
は、実務手段として、投資先ファンド及び/又はその事務管理会社から提供される価値で計上されてい
る。
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未決済の先渡契約への投資は、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識されている。先
渡契約の公正価値の変動により生じる評価増減は、損益計算書に直接計上されている。当初測定の後は、
先渡契約は公正価値で測定されている。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積に重要な影響を及ぼす可能性がある。
12.関連当事者
投資顧問会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社に支払われる報酬は、独
立第三者間の交渉により設定されたものではない。
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13.財務ハイライト
クラスA クラスB クラスC クラスE
米ドル 米ドル ユーロ 円
1株当たりの業績(期中発行済み
(1)
参加型株式に関して) :
期首の参加型株式
1株当たり純資産価額 56.68 201.52 183.07 10,838.16
投資事業による損失
正味投資損失 (0.60) (0.32) (0.26) (14.65)
投資に係る正味実現損失及び
(12.39) (43.52) (45.24) (2,564.18)
未実現利益の変動
投資事業による損失合計 (12.99) (43.84) (45.50) (2,578.83)
期末の参加型株式
43.69 157.68 137.57 8,259.33
1株当たり純資産価額
(2)
(22.92) % (21.75) % (24.85) % (23.79) %
総利回り
補足情報:
平均純資産率
営業及びその他費用 (1.24) % (0.23) % (0.24) % (0.29) %
(1.16) % (0.16) % (0.15) % (0.16) %
正味投資損失
(1)期中の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
14.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2018 年12月31日より後に処理された申込はない。また、約 5,467,656 米ドルの買戻しが処理され、このう
ち期末日現在において 147,603 米ドルが未払いとなっていた。
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スーパーファンド・ブルー SPC -スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ Ⅰ
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:ユーロ)
注記
ユーロ 千円
資産
マスターファンドへの投資 2(b) 6,529,866 777,903
現金 81,754 9,739
マスターファンドからの未収金 18,396 2,192
214 25
その他の資産
6,630,230 789,859
負債
未払買戻金 64,901 7,732
24,737 2,947
未払金及び未払費用 6,7,8
89,638 10,679
6,540,592 779,181
純資産
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・ブルー SPC -スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ Ⅰ
貸借対照表(続き)
2018 年12月31日現在
(単位:ユーロ)
ユーロ/米ドル 円
クラスA(ユーロ)株式1株当たり純資産:
(発行済 3,347.55 株に基づく) 9.10 ユーロ 1,084.08
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式1株当たりの純資産:
(発行済 3,702.86 株に基づく) 0.83 オンス
2018 年12月31日現在のクラスA(ゴールド・ユーロ)
株式の価値合計: 3,078.81 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金の価格: 1,120.03 ユーロ
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 36.79 株に基づく) 0.40 オンス
2018 年12月31日現在のクラスA(ゴールド・豪ドル)
株式の価値合計: 14.80 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金の価格: 1,821.62 豪ドル
クラスA(ゴールド・米ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 143.63 株に基づく) 0.39 オンス
2018 年12月31日現在のクラスA(ゴールド・米ドル)
株式の価値合計: 55.42 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金の価格: 1,284.34 米ドル
クラスR(米ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 43.09 株に基づく) 587.96 米ドル 63,223.34
クラスR(ゴールド・米ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 357.41 株に基づく) 0.51 オンス
2018 年12月31日現在のクラスR(ゴールド・米ドル)
株式の価値合計: 181.89 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金の価格: 1,284.34 米ドル
クラスA(米ドル)株式1株当たりの純資産:
(発行済 366.35 株に基づく) 728.85 米ドル 78,373.24
クラスBジャパン(円)株式1株当たりの純資産:
(発行済 140,996.79 株に基づく) - 742.43
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式1株当たりの純資産:
(発行済 2,223.59 株に基づく) 0.68 オンス
2018 年12月31日現在のクラスB(ゴールド・ユーロ)
株式の価値合計: 1,511.13 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金の価格: 1,120.03 ユーロ
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
部である。
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スーパーファンド・ブルー SPC -スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ Ⅰ
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2018 年
注記 ユーロ 千円
マスターファンドから配分された正味投資損失
収益 4,198 500
(225,544) (26,869)
費用
(221,346) (26,369)
費用
成功報酬 5 15,746 1,876
管理報酬 6 127,666 15,209
販売会社報酬 7 56,650 6,749
事務管理報酬 8 12,460 1,484
専門家報酬 9,175 1,093
取締役報酬 20,358 2,425
34,360 4,093
その他の費用
276,415 32,929
正味投資損失 (497,761) (59,298)
外貨に係る現損失及び未実現損失の変動
外貨に係る正味実現損失 (66,384 ) (7,908)
(31,823 ) (3,791)
外貨にかかる未実現損失の変動
(98,207 ) (11,699)
マスターファンドから配分された投資及び
外貨にかかる実現利益(損失)及び
未実現利益(損失)の変動
投資及び外貨に係る正味実現損失 (2,043,208) (243,407)
325,579 38,786
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,717,629) (204,621)
(2,313,597) (275,619)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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スーパーファンド・ブルー SPC -スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ Ⅰ
純資産変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2018 年
ユーロ 千円
営業活動
正味投資損失 (497,761) (59,298)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (2,109,592) (251,316)
293,756 34,995
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(2,313,597) (275,619)
資本取引
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式の発行による収入 4,423 527
クラスA(ユーロ)株式の買戻し (242,497) (28,889)
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式の買戻し (534,681) (63,697)
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式の買戻し (58,791) (7,004)
クラスR(ゴールド・米ドル)株式の買戻し (183,100) (21,813)
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式の買戻し (790,872) (94,217)
クラスBジャパン(円)株式の買戻し (248,545) (29,609)
クラスA(ゴールド・米ドル)株式の買戻し (118,991) (14,175)
クラスR(米ドル)株式の買戻し (4,571,267) (544,575)
クラスBジャパン(円)株式への乗換え 1,303,869 155,330
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式への乗換え 3,141,003 374,188
クラスB(円)株式からの乗換え (1,303,869) (155,330)
(3,141,003) (374,188)
クラスB(ゴールド・ユーロ)株式からの乗換え
(6,744,321) (803,451)
(9,057,918) (1,079,070)
当期純資産減少額
期首純資産残高 15,598,510 1,858,250
6,540,592 779,181
期末純資産残高
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スーパーファンド・ブルー SPC -スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ Ⅰ
純資産変動計算書(続き)
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
期末純資産残高の内訳:
クラスA(ユーロ)株式 30,469 3,630
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式 3,448,385 410,806
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式 16,581 1,975
クラスA(ゴールド・米ドル)株式 62,073 7,395
クラスR(米ドル)株式 22,096 2,632
クラスR(ゴールド・米ドル)株式 203,720 24,269
クラスA(米ドル)株式 232,851 27,740
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式 1,692,501 201,628
831,916 99,106
クラスBジャパン(円)株式
6,540,592 779,181
添付の注記及びスーパーファンド・ブルー・マスター SPC の財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一
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財務諸表注記
2018 年12月31日(単位:ユーロ)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・ブルー SPC (以下、「当社」という。)は、 2005 年1月4日にケイマン諸島の会社法
に基づいて分別ポートフォリオ適用免除会社として設立され、 2005 年1月 18日にケイマン諸島のミュー
チュアル・ファンド法に基づいて登録された。
当社は、クラスA、クラスB及びクラスR参加型株式(スーパーファンド・ブルー分別ポートフォリオ
Ⅰ(以下、「分別ポートフォリオⅠ」という。)の持分)の販売を通じて投資家に投資機会を与える独立
型ポートフォリオが設定されたマルチクラスファンドである。 2018 年12月31日現在、分別ポートフォリオ
Ⅰは、次の9つのクラスの株式から構成される。すなわち、クラスA(ユーロ)参加型株式、クラスA
(ゴールド・ユーロ)参加型株式、クラスA(ゴールド・豪ドル)参加型株式、クラスR(米ドル)参加
型株式、クラスR(ゴールド・米ドル)参加型株式、クラスA(ゴールド・米ドル)参加型株式、クラス
A(米ドル)参加型株式、クラスBジャパン(円)参加型株式及びクラスBジャパン(ゴールド・ユー
ロ)参加型株式である。 当期中に、当社は、クラスBジャパン (円) 参加型株式及びクラスBジャパン
(ゴールド・ユーロ )参加型株式の2つの新しい株式クラスを発行し、また当期中にクラスB (円)参加
型株式及びクラスB (ゴールド・ユーロ )参加型株式の2つの既存の株式クラスを完全に償還した。
分別ポートフォリオは「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン
諸島の適用免除分別ポートフォリオ会社であるスーパーファンド・ブルー・マスター SPC (以下、「マス
ターファンド」という。)に投資している。マスターファンドの財務諸表(要約投資明細表を含む。)は
本報告書に含まれており、当社の財務諸表と共にご精読いただきたい。当社の目的は、すべて又はほぼす
べての資産をマスターファンドに投資することにより、投資家に対して、資本及び有価証券市場の影響を
受けず、投機的なレバレッジを用いた有価証券、エクイティ・リターン・スワップ、先物、先物契約及び
オプションの取引を通じて、キャピタル・ゲインを達成する投資を提供することである。
クラスA(ゴールド)、クラスB(ゴールド)及びクラスR(ゴールド)参加型株式は、資産の一部を
通貨の影響を受けない金の先物又は現物に連動する投資商品への投資を希望する投資家のために設計され
たものである。スーパファンド・キャピタル・マネージメント・インク(以下、「投資顧問会社」とい
う。)はまた、クラスA(ゴールド)、クラスB(ゴールド)及びクラスR(ゴールド)参加型株式のた
めに、直接又は間接的に、それぞれプラチナ及び金といった他の貴金属(現物を含む)及びその関連する
製品へ投資することができる。
当社の資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオに帰属す
る資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株主資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰属する又
は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産である。特
定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がない
場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはな
い。ジェネラル・カンパニーが有しているのは発起人株式(注記4を参照)の発行時に受領した現金1
ユーロだけであり、今日まで収益も費用も発生していないため、個別の貸借対照表、損益計算書及び純資
産変動計算書は作成されていない。
2018 年12月31日現在分別ポートフォリオⅠはマスターファンドの 97.88 %を保有していた。
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2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当社は GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資会社」
に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していない
ため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 当社が適用し
た重要な会計方針は以下のとおりである。
(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)公正価値でのマスターファンドへの投資
マスターファンドへの投資は公正価値で計上されており、当該公正価値は当社に帰属するマスター
ファンドの純資産を便宜的に使用している。マスターファンドが保有している先物及びスワップ契約の
評価については、本報告書に含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載されている。
当社はマスターファンドの収益、費用並びに実現及び未実現損益の持分相当額を計上している。ま
た、当社の収益及び費用についても発生主義で計上している。
(c)受取利息及び費用
受取利息及び支払利息は発生主義で計上している。
(d)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第6条の
規定に従って、 2025 年1月 18日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における
税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。したがって、法人税等に関する引
当金はこれらの財務諸表に含まれていない。
当社は、税務調査が実施された場合にテクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い
(50%超の確率)タックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべての主要
な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年度とは、
各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。
経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関して未認
識の税務便益に係る負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後 12ヵ月の間に未認識
の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しないと考え
ている。
(e)収益及び費用の配分
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特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
各分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で
比例配分されるか、あるいは取締役会の判断により配分される。
定款に従い、当社の純資産価額における実現及び未実現の変動は、参加型株式の各クラスの純資産価
額に基づき各クラスに比例配分される。特定のクラスに直接関連付けることが可能な金額については、
純資産価額の算定時に当該クラスに配分又は費用計上される。
(f)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで
ユーロに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートでユーロに換算される。換算によって生じる
実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(g)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1- 活発な市場における同一資産又は負債について当社の経営陣が入手可能な未調整の
相場価格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有に
よる割引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的
に入手可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評
価については重要な判断は必要とされない。
レベル2- 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3- 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
上記の公正価値の階層に基づく 2018 年12月31日現在におけるマスターファンドの投資の評価について
要約した表は、マスターファンドの財務諸表の注記2( m)に開示されている。
(h)未払買戻金
株主又は当社の選択により買い戻される参加型株式は、買戻しの通知が受理され、買戻金額が決定さ
れた時点で未払買戻金に分類される。
(i)マスターファンドからの未収金
マスターファンドからの未収金は、マスターファンドからの未払買戻金を意味する。
3.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、当社は、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々な金融商品を
売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
リスクファクターについてはマスターファンドの財務諸表に記載されている。マスター・フィーダー構
造の性質上、当社はマスターファンドへの投資を通じて、財務諸表からは金額を明確に把握できない市場
リスク及び信用リスクにさらされる可能性がある。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動がマスターファンドの保有し
ているポジションに影響を及ぼし、結果的に当社に影響を及ぼすリスクである。当社は、マスターファン
ドが保有し、市場価格で評価されている金融商品に関して市場リスクにさらされている。市場の変動は不
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安定であり、予測することは難しい。一部の金融商品については市場の流動性が低く取引量が限られてい
る場合があり、その結果、マスターファンドが保有するポジションを処分する機会が限定される可能性が
ある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で取引さ
れた金融商品の場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手については、取引所
清算機関の履行保証がないためである。
流動性リスクとは、当社が債務の返済に必要な資金を調達することが困難になるリスクである。 2018 年
12月31日現在、当社の資産はマスターファンドへの買戻可能な投資であるが、当該投資は組織化された公
開市場で取引されていないため、当社が流動性を確保できるかどうかはマスターファンドの買戻方針及び
マスターファンドが保有する投資を迅速に処分できるかどうかに依拠している。投資顧問会社は、予測さ
れる買戻しに備えてマスターファンドの資産の一部を現金及び流動性の高い有価証券として保有してい
る。マスターファンド及び当社の流動性を最適な状態で維持するために、参加型株式の株主との間で買取
請求の予定について常に情報を共有する契約が締結されている。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。投資顧問会社は、適正なレバ
レッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設定している。
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4.株主資本
2018 年
ユーロ
授権株式:
1株当たり額面 0.01 ユーロの発起人株式 100 株 1
99,999
1株当たり額面 0.001 ユーロの参加型株式 99,999,000 株
100,000
2018 年
株式数
発行済み及び全額払込済み:
ジェネラル・カンパニー
100
発起人株式
クラスA(ユーロ)株式:
期首残高 25,412.92
(22,065.37)
期中の買戻し
3,347.55
期末残高
クラスA(ゴールド・ユーロ)株式:
期首残高 4,200.73
(497.87)
期中の買戻し
3,702.86
期末残高
クラスA(ゴールド・豪ドル)株式:
期首残高 138.55
(101.76)
期中の買戻し
36.79
期末残高
クラスA(ゴールド・米ドル)株式:
期首残高 544.68
(401.05)
期中の買戻し
143.63
期末残高
クラスR(米ドル)株式:
期首残高 7,458.23
(7,415.14)
期中の買戻し
43.09
期末残高
クラスR(ゴールド・米ドル)株式:
期首残高 519.70
(162.29)
期中の買戻し
357.41
期末 残高
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2018 年
株式数
クラスA(米ドル)株式:
366.35
期首残高
366.35
期末残高
クラスB(円)株式:
期首残高 20,711.43
(20,711.43 )
期中のクラスBジャパン(円)株式への乗換え
-
期末残高
クラスB(ゴールド・ユーロ)株式:
期首残高 3,263.27
(3,263.27 )
期中のクラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式への乗換え
-
期末残高
クラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)株式:
期首残高 -
期中の発行 4.37
クラスB(ゴールド・ユーロ)株式からの乗換 3,141.00
(921.78)
期中の買戻し
2,223.59
期末残高
クラスBジャパン(円)株式:
期首残高 -
クラスB(円)株式からの乗換 176,387.34
(35,390.55)
期中の買戻し
140,996.79
期末残高
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
発起人株式
発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起
人株式は、1株当たり1票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる
が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。 2018 年12月31日現在、当社の投資顧
問会社の株主が当社の発起人株式 100 株を保有している。
参加型株式
クラスA、B及びR参加型株式は、それぞれの1株当たり純資産価額で毎週発行される。ゴールド及び
シルバー参加型株式は、初回売出期間中は1株当たりのユーロ価格(それぞれ株式売出日における金及び
銀の1オンス当たりの価格)で発行される。初回売出期間終了後は、各売出日における金又は銀の単位オ
ンスで表示された各株式の純資産価額をユーロで表した価格で発行される。初期売出し期間終了後は、
ゴールド及びシルバー参加型株式の各応募日に、金のオンス単位で表示される1株当たり純資産のユーロ
価額で発行される。
参加型株式は、毎週第1営業日又は取締役会が決定する日に、各株式クラスの1株当たり純資産価額で
買い戻すことができるが、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参
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加型株式の株主は、保有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取
る権利を有している。当社は参加型株式に関して配当又は他の分配を行うことは予定していない。 2018 年
12月31日現在、クラスA株式を 1,764.81 株、及びクラスB株式 143,220.38 株が、関連当事者によって保有
されている。
株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式の4分の3を超える株主による書面での同
意をもって、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において4分の3以上の同意により可決し
た特別決議の承認をもって変更することができる。
当社が解散する際に、分別ポートフォリオ資産及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債
権者及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの
額面金額返済に使用され、残りは各分別ポートフォリオの純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割
り当てられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有する参加型株式数に応じて各分別ポートフォリオの
株主に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオ
の資産は、各クラスの純資産価額に基づき比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じ
て株主に支払われる。
5.成功報酬
投資顧問会社は、目論見書で定義されるとおり、参加型株式1株当たり純資産価額が過去の水準を上
回った部分について、クラスA参加型株式は増加分の 40%を、クラスB及びクラスR参加型株式は増加分
の30%を、クラスBジャパン参加型株式は増加分の 20%を成功報酬として受け取る権利を有している。成
功報酬は月次で計算され後払いされる。
ゴールド参加型株式の各クラスに関する1株当たり純資産価額及び過去の最高水準は、、金の単位であ
るオンスで計算される。過去の最高水準を基準とした成功報酬の計算方法においては、投資顧問会社が他
のすべての投資で過去最高の利益を達成した期間に金のユーロ建て価格が下落した場合、成功報酬が支払
われる際の基準となる1株当たりユーロ建て価額が過去に達成された1株当たりユーロ建て価額の最高値
を下回るような可能性がある。この成功報酬をの計算方法においては、金及び銀の価格上昇のみに起因す
るユーロ建ての1株当たり純資産価額の増加は成功報酬の対象にならない。
投資顧問会社に支払われる成功報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではないため、この
成功報酬が存在することにより、当該契約が存在しない場合と比べて、よりリスクの高い又はより投機的
な性質の強い投資を行う誘因となる可能性がある。
2018 年12月31日に終了した年度の損益計算書には、クラスB参加型株式について 15,746 ユーロの成功報
酬が含まれており、その全てが 2018 年12月31日現在で未払いとなっていた。
6.管理報酬
当社の投資活動は、投資顧問会社により管理されている。投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会
社は、分別ポートフォリオの参加型株式クラスについて、クラスA株式は各評価日における純資産価額の
年率1%、クラスB株式は同1%、及びクラスR株式は同2%の管理報酬を月次で後払いで受領してい
る。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用には、未払管理報酬として、クラスA参加型株式は 3,320 ユー
ロ、クラスB参加型株式は 2,237 ユーロ、クラスR参加型株式は 392 ユーロが含まれている。
7.販売会社報酬
共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ
ンベストメント・インク(以下、「販売会社」という。)は、当社株式の販売会社として業務を行ってお
り、分別ポートフォリオの販売会社報酬として、クラスA参加型株式は各評価日における純資産価額の年
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率0%、クラスB参加型株式は同1%、クラスR参加型株式は同1%を月次で後払いで受け取る権利を有
している。
2018 年12月31日現在の未払金及び未払費用には、未払い販売会社報酬として、クラスB参加型株式は
2,238 ユーロが、クラスR参加型株式は 196 ユーロが含まれている。
販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して申込総額の7%を上限とした申込手数料を受け取る
権利を有している。当該手数料は、販売会社に代わって当社が回収している。 2018 年12月31日に終了した
年度中に回収された販売手数料及び買戻手数料はなかった。
8.事務管理報酬
事務管理契約の条件に基づいて、エイペックス・ファンド・サービシーズ(マルタ)リミティッドのル
クセンブルク支店(以下、「事務管理会社」という。)に、月次で 1,224 ドルの報酬をマスターファンドか
ら毎週後払いする。
当期中に発生した事務管理報酬は 12,460 ユーロであり、そのうちの 1,088 ユーロが 2018 年12月31日現在で
未払いとなっていた。
9.公正価値
2018 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積もるにあたり以下の手法及び仮
定を使用した。当社の金融商品については、現金、その他の資産、マスターファンドからの未収金、未払
買戻金並びに未払金及び未払費用を含み、直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿
価額は公正価値に近似している。 ASU-2015-07 は、便宜的に1株当たり純資産価値を用いて公正価値が測定
されるすべての投資を公正価値の階層内で分類するという要件を削除している。
マスターファンドへの投資は、マスターファンドの1株当たり純資産価額に基づき市場価格で計上され
ているため、帳簿価額は公正価値に近似している。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重大な影響を及ぼす可能性がある。
10.関連当事者間取引
投資顧問会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社及び販売会
社に支払われるべき報酬は、独立第三者間の交渉により設定されたものではない。
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11.財務ハイライト
分別ポートフォリオⅠ クラスA クラスA クラスA
クラスA クラスA
(ゴールド・ (ゴールド・ (ゴールド・
(ユーロ) (米ドル)
ユーロ) 米ドル) 豪ドル)
(1)
(ユーロ) (オンス (金)) (オンス (金)) (オンス (金)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 12.16 1.12 0.52 0.54 921.93
投資活動による損失
正味投資損失 (0.42) (0.03) (0.02) (0.03) (24.14)
(2.64) (0.26) (0.11) (0.11) (168.94)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計
(3.06) (0.29) (0.13) (0.14) (193.08)
9.10 0.83 0.39 0.40 728.85
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(25.16) % (25.89) % (25.00) % (25.93) % (20.94) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (3.64) % (3.36) % (3.26) % (3.10) % (2.74) %
(3.60) % (3.33) % (3.23) % (3.07) % (2.74) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオⅠ クラスR
クラスR
2018 年12月31日(単位:ユーロ) (ゴールド・
(米ドル)
米ドル)
(1)
(米ドル) (オンス (金))
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 758.84 0.70
投資活動による損失
正味投資損失 (38.84) (0.05)
(132.04) (0.14)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計
(170.88) (0.19)
587.96 0.51
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(22.52) % (27.14) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.12) % (7.13) %
(5.11) % (7.07) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオⅠ クラスBジャパン
クラスBジャパン
2018 年12月31日(単位:ユーロ) (ゴールド・
(3)
(円)
(3)
ユーロ)
(1)
(円) (オンス (金))
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 1,000.00 1.00
投資活動による損失
正味投資損失 (48.99) (0.05)
(208.58) (0.27)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計
(257.57) (0.32)
742.43 0.68
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
(2)
(25.76) % (32.00) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (0.04) % (6.03) %
(0.04) % (5.98) %
正味投資損失
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
(3) 2018 年1月1日付で、クラスB(円)のシェアはクラスBジャパン(円)に、クラスB(ゴール
ド・ユーロ)のシェアはクラスBジャパン(ゴールド・ユーロ)に移管された。これらのシェアク
ラスは 1,000 円で 2018 年1月1日に発行された。
12.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2018 年12月31日より後に処理された申込はなかった。また約 656,559 ユーロの買戻しが処理され、このう
ち期末日現在において 64,901 ユーロが未払いとなっていた。
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スーパーファンド・ブルー・マスター SPC
貸借対照表 - スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオ A
2018 年12月31日現在
(単位:ユーロ)
2018 年
注記
ユーロ 千円
資産
MMFへの投資(原価: 4,997 ユーロ) 2(m) 4,997 595
デリバティブに係る未実現利益 2(m),4,5 212,483 25,313
未決済直物外国為替契約に係る未実現利益 2(m),4,5 103 12
現金及び現金同等物 792,776 94,443
前払費用 214 25
9,823,101 1,170,226
ブローカーに対する債権 3
10,833,674 1,290,616
負債
ブローカーに対する債務 3 4,111,820 489,841
未払買戻金 18,396 2,192
31,984 3,810
未払金及び未払費用
4,162,200 495,843
6,671,474 794,773
純資産
2018 年
ユーロ/米ドル 円
クラスA(ユーロ)株式1株当たり純資産:
(発行済 2,584.54 株に基づく) 11.74 ユーロ 1,398.59
クラスA(ゴールド)株式1株当たり純資産:
(発行済 4,585.12 株に基づく) 1,180.98 ユーロ 140,690.15
2018 年12月31日現在のクラスA(ゴールド)
株式の価値合計: 4,834.63 オンス(金) 1.05 オンス
2018 年12月31日現在の金の価格: 1,120.03 ユーロ
クラスA(米ドル)株式1株当たり純資産:
(発行済 507.68 株に基づく) 893.54 米ドル 96,082.36
クラスB(円)株式1株当たり純資産:
- 8,277.21
(発行済 12,627.04 株に基づく)
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・ブルー・マスター SPC
要約投資明細書 - スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
2018 年12月31日現在
(単位:ユーロ)
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約 (3.19 %)
通貨( -0.11 %) 2019 年3月 (6,651,509 ) (7,468 )
金( 3.30 %) 2019 年2月 219,953
5,475,164
212,485
先物契約合計
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
スポット FX契約 (0.00 %)
為替( 0.00 %) 2019 年1月 73,531 103
103
スポット FX契約合計
エクスポージャー
エクスポージャー
(想定元本) (市場価値) 公正価値
銘柄(純資産における%)
トータル・リターン・スワップ (0.00 %)
EU
(2)
トータル・リターン・スワップ (0.00 %) 6,726,736 6,726,736
(2)
トータル・リターン・スワップ
株数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
MMFへの投資 (0.07 %)
ファンドへの投資( 0.07 %) 4,997.06 4,997 4,997
4,997
MMFへの投資合計
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・ブルー・マスター SPC
損益計算書 - スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2018 年
注記 ユーロ 千円
投資収益
受取利息 4,282 510
677 81
その他収益
4,959 591
費用
支払利息 137,929 16,431
その他費用 30,961 3,688
事務管理報酬 7 25,959 3,092
専門家報酬 17,843 2,126
17,124 2,040
取締役報酬
229,816 27,378
正味投資損失
(224,857) (26,787)
投資及び外貨に係る実現及び未実現利益/損失
投資及び外貨に係る正味実現損失 (2,048,514) (244,039)
309,151 36,829
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,739,363) (207,210)
(1,964,220) (233,998)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・ブルー・マスター SPC
純資産変動計算書 - スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
2018 年12月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2018 年
ユーロ 千円
営業活動
正味投資損失 (224,857) (26,787)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (2,048,514) (244,039)
309,151 36,829
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,964,220) (233, 998 )
資本取引
クラスA(ユーロ)株式の発行 537 64
クラスA(ゴールド)株式の発行 4,423 527
クラスA(米ドル)株式の発行 58,659 6,988
クラスA(ユーロ)株式の買戻し (249,279) (29,697)
クラスA(ゴールド)株式の買戻し (1,929,724) (229,888)
クラスA(米ドル)株式の買戻し (4,675,901) (557,040)
(299,166) (35,640)
クラスB(円)株式の買戻し
(7,088,451) (844,447)
当期純資産減少額 (9,052,671) 1,873,217
期首純資産残高 15,724,145 1,914,257
6,671,474 794,773
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳:
クラスA(ユーロ)株式 30,351 3,616
クラスA(ゴールド)株式 5,414,913 645,079
クラスA(米ドル) 395,592 47,127
クラスB(円)株式 830,618 98,952
6,671,474 794,773
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記
2018 年12月31日現在(単位:ユーロ)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・ブルー・マスター SPC (以下、「マスターファンド」という。)は、 2009 年7月3日
にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除分別ポートフォリオ会社として設立され、 2012 年3月1日に
ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。マスターファンドは 2009 年11月18日
に活動を開始した。マスターファンドは、スーパーファンド・ブルー SPC (以下、「当社」という。)の投
資活動を継続するために設立された。したがって、当社の保有する投資及び一定の資産は、 2009 年11月18
日にマスターファンドに譲渡された。
マスターファンドは分別ポートフォリオ会社として設立された。ケイマン諸島の会社法及びマスター
ファンドの定款では、マスターファンドは、独立型投資ポートフォリオを提供する特定の分別ポートフォ
リオの持分を表す株式を販売することが認められており、各分別ポートフォリオは複数クラスの株式を発
行することができると規定している。分別ポートフォリオにおいて、又は、当該分別ポートフォリオの代
わりに保有されているマスターファンドの資産及び負債は、その他の分別ポートフォリオにおいて、又は
当該分別ポートフォリオの代わりに保有されているマスターファンドの資産及び負債とは分別される。
2018 年12月31日現在、マスターファンドは、スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
という1つの分別ポートフォリオ、並びにクラスA(ユーロ)、クラスA(ゴールド)、クラスA(米ド
ル)、及びクラスB(円)の4つの株式クラスを保有している。
スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が、投資
顧問契約に従い、マスターファンドの投資顧問を務めている。マスターファンドの目的は、投機的なレバ
レッジを用いた有価証券、エクイティ・リターン・スワップ、先物、先渡契約又はオプションの取引を通
じて、キャピタル・ゲインを達成することである。クラスA(ゴールド)株式は、通貨の影響を受けない
金の先物及び現物に連動する投資商品に資産の一部を投資したいと望む投資家のために設計されている。
クラスA(ゴールド)のために、プラチナ、銀及びそれらに関連する商品など他の貴金属等に投資される
こともある。
2018 年12月31日現在、当社はマスターファンドの 97.88 %を保有している。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。マスターファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス
-投資会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。
2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体
は、レベル3に分類される投資の期首残高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わりに、
公正価値の階層レベル3から、あるいはレベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開
示しなければならない。さらに、本 ASU は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。こ
の規定は 2019 年12月15日以降に開始する事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していない
ため、投資顧問会社はこの基準の適用が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 当社が適用し
た重要な会計方針は以下のとおりである。
マスターファンドが適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
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(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。
(b)MMF(マネー・マーケット・ファンド)への投資
マネー・マーケット・ファンドへの投資は取引日基準で会計処理されている。投資は当初原価で測定
される。当初認識後の投資は、公正価値で測定される。公正価値は、各マネー・マーケット・ファンド
によって報告されている通りにマスターファンドに帰属する純資産として決定される。 未実現損益の実
現及び変動は損益計算書に含まれている。
(c)投資取引、並びに関連投資収益及び費用
投資取引は取引日基準で会計処理されている。実現損益及び未実現損益の変動は損益計算書に認識さ
れ、先入先出基準( FIFO )で決定される。公正価値の変動は各評価日に損益計算書に計上される。
受取利息及び支払利息は発生基準で認識されるが、債務不履行となった証券に係る利息は現金基準で
認識される。外国配当に係る源泉徴収税は、該当国の税制及び税率に関するマスターファンドの理解に
基づき引き当てられる。
(d)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物には、購入日から 90日以内に既知の現金金額に容易に交換可能なマネーマーケッ
ト・ファンド等の流動性の高い投資が含まれる。現金残高は全額、大手銀行及びブローカーに保有され
ている。
(e)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブロー
カーが提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及
び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(f)スポット FX契約
未決済スポット FX契約は、実勢為替レートと取引レートの差額として計算される公正価値で計上され
る。 実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される 。
(g)トータル・リターン・スワップ契約
トータル・リターン・スワップは、契約又は再設定価格と、第三者の事務管理会社が計算しブロー
カーが提供する価格に基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及び
未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。
(h)受取利息及び支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。
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(i)外貨
外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで
ユーロに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートでユーロに換算される。換算によって生じる
実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。マスターファンドは外貨建ての有価証券
への投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価格の変動により
生じる損益を区別していない。このような変動は投資及び外貨に係る正味実現利益/(損失)及び未実
現利益/(損失)の変動に含まれる。
(j)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、マスターファンドは、税制優遇措
置法第6条の規定に従って、 2029 年7月 14日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての
現地における税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。したがって、法人税
等に関する引当金はこれらの財務諸表に含まれていない。
マスターファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可
能性が高い( 50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。マス
ターファンドは、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行って
いる。税務調査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象と
なりうる年度である。
経営陣はマスターファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジション
に関して、未認識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後
12ヵ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジション
も存在しないと考えている。
(k)収益及び費用の配分
特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、
各分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で
比例配分されるか、あるいは取締役会の判断により配分される。
定款に従い、マスターファンドの純資産価値の実現及び未実現の増減は、各クラスの参加型株式に、
各クラスの純資産価値に応じて配分される。直接帰属可能な金額は、純資産価値の計算の際に、当該参
加型株式に対して配分又は請求される。
(l)ブローカーに対する債権/ブローカーに対する債務
未決済取引に係る正味受取債権は、貸借対照表にブローカーに対する債権として計上される。
未決済取引に係る正味支払債務は、貸借対照表にブローカーに対する債務として計上される。
(m)公正価値による投資の評価-定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1-活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価格に基づ
く評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割引価値の利用は適
用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手可能な相場価格に基づいて
いるため、当該レベルに分類される有価証券の評価については重要な判断は必要とされな
い。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
レベル2-活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的に観察可
能な価格に基づく評価。
レベル3-公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
下表は、上述の公正価値の階層に基づく 2018 年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の
概要である。
レベル1 レベル2 合計
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
MMFへの投資
4,997 - 4,997
未決済先物契約に係る未実現利益 212,485 - 212,485
未決済トータル・リターン・
スワップ契約に係る未実現損失 - (2) (2)
未決済スポット FX契約に係る未実現利益 - 103 103
217,482 101 217,583
合計
2018 年12月31日に終了した年度において、レベル間での振替はなかった。
(n)相殺
金融資産及び負債(未決済トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現利益、未決済スポット FX
契約に係る未実現利益、及び未決済先物契約に係る未実現利益を含む。)は、マスターファンドが認識
された金額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある
場合は相殺され、純額で貸借対照表に計上される。
3.ブローカーに対する債権/ブローカーに対する債務
ブローカーに対する債権又はブローカーに対する債務は、 2018 年12月31日現在でマスターファンドが保
有する未決済先物契約及びスポット FX契約に関して、モルガン・スタンレーに担保として提供されている
証拠金である。 2018 年12月31日現在、ブローカーに対する債権及びブローカーに対する債務に含まれる未
決済取引に係る未収金及び未払金は、それぞれ0ユーロ及び 516,315 ユーロである。
4.金融商品
市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
通常の事業の過程において、マスターファンドは、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々
な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、マスターファンドの保有
しているポジションに影響を及ぼすリスクである。マスターファンドは、市場価格で評価されている金融
商品に関する市場リスクにさらされている。
投資戦略の一環として、マスターファンドは上場有価証券の取引を行い、先物及びスポット FX契約並び
にスワップ契約を締結している。先物契約は組織化された取引所で売買されており、現金又は市場性のあ
る有価証券による証拠金(担保)が要求される。証拠金は日次で時価評価される先物契約の価値の変動を
反映するために調整される。先物契約保有者にとって契約内容の履行に関する相手先は相殺ポジションを
保有する事業体ではなく取引所である。したがって、先物契約に関する契約相手先による債務不履行リス
クは極めて小さい。
マスターファンドはMMFに投資している。 MMFは、非常に流動的な現金及び自己勘定請求書、コ
マーシャルペーパー及び預金証書などの高い信用格付けを有する現金同等物にのみ投資する。 これらの
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ファンドは主に、 13ヶ月未満の短い満期で非常に低いレベルのリスクで高い流動性を提供している債務証
券に投資する。
スワップ契約の基礎となる有価証券の価値の増減がマスターファンドに未実現損失をもたらした場合、
定期的に、マスターファンドは最低証拠金を維持するために追加証拠金の差入れを求められる場合があ
る。マスターファンドはスワップの取引相手に差し入れた担保に関して市場レートでの利息を受け取って
いる。
これらの契約を締結する場合、契約相手が契約条件を履行できない可能性、及び基礎となる株式指標の
増減によりリスクが生じる可能性がある。
その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株式指標の価値の
変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、マスターファンドの投資収益率が上
がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。
信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で取引さ
れた金融商品の場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手については、取引所
清算機関の履行保証がないためである。
流動リスクとは、 マスターファンドが責務を果たすための資金調達において困難に遭遇するリスクであ
る。流動性リスクは、公正価値に近い金額で投資を迅速に売却できないことから生じる可能性がある。
先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済
事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠
金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。その結果、先物契約における比
較的少額の価格変動が取引当事者に多額の損失を発生させる可能性がある。また先物取引の流動性が低い
可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、1日の取引における価格変動の制限値を越
える価格での取引を認めていない。この1日の取引における価格変動の制限値を超えて価格が変動した場
合、マスターファンドは不利なポジションを即時に処分することができず、多額の損失を被る可能性があ
る。
投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス
ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ
レッジの利用により、マスターファンドに投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方
で、当該株主資本の損失リスクも増える。
当社の投資顧問会社であるスーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インクは、適切なレバレッ
ジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設定している。
マスターファンドは、一部のデリバティブ取引及び証券貸借取引において、契約相手とマスターネッ
ティング契約及び担保契約を締結している。これらの契約に基づき、一般的にマスターファンドはマス
ターネッティング契約に基づく相殺権を付与される(いずれかの契約当事者が債務不履行又は倒産した場
合を含む)。マスターファンドはかかる契約の対象となる資産及び負債を貸借対照表に純額で表示してい
る。
資産及び負債の相殺
下表は、かかる契約の対象となるマスターファンドの 2018 年12月31日現在のデリバティブ商品について
の情報である。
貸借対照表で
相殺されていない総額
貸借対照表で
認識済資産 貸借対照表で 表示された 金融 受取現金
資産 総額 相殺された総額 資産の純額 商品 担保 純額
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
未決済スポット FX
契約 103 - 103 - (103) -
トータル・リター
ン・スワップ - 2 (2) - 2 -
先物契約 244,326 31,841 212,485 - (212,485) -
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合計 244,429 31,843 212,586 - (212,586) -
貸借対照表で
相殺されていない総額
貸借対照表で
認識済負債 貸借対照表で 表示された 金融 受取現金
負債 総額 相殺された総額 資産の純額 商品 担保 純額
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
先物契約 31,841 (31,841) - - - -
トータル・リター
2 (2) - - - -
ン・スワップ
31,843 (31,843) - - - -
合計
5.デリバティブ契約
マスターファンドは様々な先物及びスワップ契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商
品は主に金利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。これらのリス
クに加えて、デリバティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別の
リスクにもさらされている。
マスターファンドはデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されてい
る。 2018 年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブの公正価値は、貸借対照表に個
別項目として記載されている。
下表は、 2018 年12月31日現在におけるデリバティブ契約の公正価値を、資産及び負債価値並びに契約種
類ごとに分けて示したものである。当該金額は、貸借対照表のデリバティブに係る未実現損失に含まれて
いる。また下表には、契約種類ごとのデリバティブに関する実現損失( 2018 年12月31日に終了した年度の
損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現利益、並びに投資及び外貨に係る未実現利益の変動に含まれて
いる。)も示している。
デリバティブ
デリバティブ
資産
負債
未決済契約 未決済契約の 未実現利益 実現利益
の想定元本 公正価値 想定元本 公正価値 /(損失) /(損失)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
スポット FX契約
スポット FX契約 73,531 103 - - 329 (6,653)
トータル・
リターン・
スワップ契約
ファンド 6,726,736 (2) - - (2) (1,970,591)
先物契約
通貨 (6,651,509) (7,468) - - 254,175 (441,038)
5,475,164 219,953 - - 147,200 289,751
金
5,623,922 212,586 - - 401,702 (2,28,531)
合計
2018 年12月31日現在で保有されているデリバティブ商品及びその損益計算書上での影響は、期中におけ
るマスターファンドのデリバティブ取引高を示している。
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6.株式資本
2018 年
株式数
授権株式:
1株当たり額面 0.01 ユーロの経営株式 100
1株当たり 0.001 ユーロの参加型株式 99,999,00
2018 年
株式数
発行済み及び全額払込済み:
経営株式 100
クラスA(ユーロ)株式:
期首残高 20,168.79
期中の発行 42.35
期中の買戻し (17,626.60 )
期末残高
2,584.54
クラスA(ゴールド)株式:
期首残高 6,014.66
期中の発行 2.92
期中の買戻し (1,432.46)
期末残高
4,585.12
クラスA(米ドル)株式:
期首残高 5,607.49
期中の発行 63.37
期中の買戻し (5,163.18)
期末残高
507.68
クラスB(円)株式:
期首残高 16,485.03
期中の買戻し (3,857.99)
期末残高
12,627.04
当該株式に付随する権利は以下のとおりである。
経営株式
経営株式は、取締役が決定した個人に対して額面価額でのみ発行され、所有者には、マスターファンド
の総会に関する通知を受け取り、総会に参加し議決権を行使する権利が与えられる。 2018 年12月31日現
在、投資顧問会社の株主は、経営株式を 100 株保有している。
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参加型株式
参加型株式は、毎週最初の営業日又は取締役会の定める日に、株式クラスの株式1株当たり純資産価額
で買戻すことができるが、定款で定める事項を除き議決権はない。参加型株式の株主は、保有株式に対し
て払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。
マスターファンドが解散する際、清算人は法律に従って、分別ポートフォリオ資産及び一般資産により
債権者の請求を返済する。参加型株式の保有者は、名目元本又は払込済み額面金額の返済について第一位
の優先権を持っており、経営株式の名目元本又は払込済み額面金額を返済後のマスターファンドの分配可
能な余剰資産に対する権利、及び一般資産の余剰資産に対する権利を有している。
7.事務管理報酬
事務管理契約の条件に基づき、マスターファンドは、エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)
リミテッド・ルクセンブルグ支店(以下、「事務管理会社」という。)に対し、マスターファンドの純資
産価額総額が 50百万ユーロまでの場合は 0.06 %(年率)、 50百万ユーロと 100 百万ユーロの間の場合は
0.035 %(年率)、 100 百万ユーロを超える場合は 0.01 %(年率)の報酬を毎週後払いする(最低年間報酬
は30,603 米ドル)。
8.関連当事者間取引
投資顧問会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社に対する支払報酬は、独
立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。
9.公正価値
2018 年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を
使用した。現金及び現金同等物、ブローカーに対する債権、ブローカーに対する債務、並びに未払金及び
未払費用を含むマスターファンドの一部の金融商品に関しては、これらの金融商品がただちに期日が到来
する又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近似している。
未決済先物への投資は、相場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されている
ため、帳簿価額は公正価値に近似している。
公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見
積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮
定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。
10.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2018 年12月31日より後に、約 644 ユーロの申込みが処理され、このうち、事前に受領した金額はなかっ
た。また、約 690,754 ユーロの買戻しが処理され、このうち 18,396 ユーロが期末日現在において未払いと
なっていた。
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11.財務ハイライト
スーパーファンド・ブルー・マスター分別ポートフォリオA
クラスA クラスA クラスA クラスB
(ユーロ) (ゴールド) (米ドル) (円)
ユーロ ユーロ 米ドル 円
(1)
1株当たりの業績(期中発行済み参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 15.27 1,490.34 1,102.22 10,699.85
投資活動による損失
正味投資損失 (0.29) (29.15) (19.16) (212.32)
投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現利益の変動 (3.24) (280.21) (189.52) (2,210.32)
投資活動による損失合計
(3.53) (309.36) (208.68) (2,422.64)
期末の1株当たり純資産価額
11.74 1,180.98 893.54 8,277.21
(2)
(23.12) % (20.76) % (18.93) % (22.64) %
総利回り
平均純資産比率
営業費用及びその他の費用 (1.99) % (2.14) % (1.75) % (2.15) %
正味投資損失 (1.95) % (2.09) % (1.74) % (2.09) %
(1)期中平均発行済み参加型株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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貸借対照表
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
資産
MMF(マネー・マーケット・ファンド)
への投資(原価: 4,500,000 米ドル)
2(d) 4,500,000 483,885
ブローカー未収金 3 18,422,708 1,980,994
現金 2,570,917 276,451
未決済先物契約に係る未実現利益 2(d),5 585,576 62,967
246 26
その他資産
26,079,447 2,804,323
負債
ブローカー未払金 3 13,218,688 1,421,406
未決済先物契約に係る未実現損失 2(d),5 26,921 2,895
未払買戻金 214,167 23,029
60,216 6,475
未払金及び未払費用 7,8,9,10
13,519,992 1,453,805
12,559,455 1,350,518
純資産
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
貸借対照表(続き)
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
米ドル/
原通貨 ユーロ 円
クラスA(ユーロ)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 339.40 株に基づく) ユーロ 877.39 104,523
クラスA(ゴールド)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 128.60 株に基づく)
2018 年12月31日現在におけるクラスA(ゴールド)
利益参加シェアの価値合計: 67.12 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金価格: 1,281.65 米ドル 0.52 オンス(金)
米ドル 668.97 71,934
クラスA(シルバー)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 1,007.21 株に基づく)
2018 年12月31日現在におけるクラスA(シルバー)
利益参加シェアの価値合計: 28,020.17 オンス(銀)
2018 年12月31日現在の銀価格: 15.47 米ドル 27.82 オンス(シルバー)
米ドル 430.23 46,285
クラスA(米ドル)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 690.80 株に基づく) 米ドル 920.72 99,005
クラスB(ユーロ)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 172.53 株に基づく) ユーロ 876.88 104,463
クラスB(ゴールド)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 776.01 株に基づく)
2018 年12月31日現在におけるクラスB(ゴールド)
利益参加シェアの価値合計: 401.74 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金価格: 1,281.65 米ドル 0.52 オンス(金)
米ドル 663.51 71,347
クラスB(シルバー)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 536.97 株に基づく)
2018 年12月31日現在におけるクラスB(シルバー)
利益参加シェア価値合計: 14,945.58 オンス(銀)
2018 年12月31日現在の銀価格: 15.47 米ドル 27.83 オンス(シルバー)
米ドル 430.44 46,285
クラスB(米ドル)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 1,053.12 株に基づく) 米ドル 920.72 99,005
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スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
貸借対照表(続き)
2018 年12月31日現在
(単位:米ドル)
クラスジャパン(ゴールド)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 2,123.75 株に基づく)
2018 年12月31日現在におけるクラスジャパン(ゴールド)
利益参加シェアの価値合計: 1,432.12 オンス(金)
2018 年12月31日現在の金価格: 1,281.65 米ドル 0.67 オンス(金)
米ドル 864.26 92,934
クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 6,883.72 株に基づく)
2018 年12月31日現在におけるクラスジャパン(シルバー)
利益参加シェア価値合計: 353,039.36 オンス(銀)
2018 年12月31日現在の銀価格: 15.47 米ドル 51.29 オンス(シルバー)
米ドル 793.14 85,286
クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア1株当たり純資産:
(発行済 2,063.71 株に基づく) 米ドル 907.44 97,577
添付の財務諸表注記参照。
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要約投資明細書
2018 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約( 4.65 %)
コモディティ( 0.79 %) 2019 年2~3月 10,579,946 99,206
エネルギー( 0.01 %) 2019 年1月 54,688 1,798
金( 0.02 %) 2019 年10月 330,896 2,589
インデックス( 0.24 %) 2019 年1~3月 8,414,105 30,570
金属( 3.59 %) 2019 年3~ 10月 6,519,030 451,413
585,576
先物契約に係る未実現利益 米ドル
満期 想定元本 公正価値
銘柄(純資産における%)
先物契約(- 0.22 %)
債券先物(- 0.03 %) 2019 年3月 942,546 (3,201)
コモディティ(- 0.07 %) 2019 年3月 6,186,736 (9,269)
株式先物(- 0.01 %) 2019 年3月 159,875 (825)
インデックス(- 0.11 %) 2019 年1~ 10月 1,067,645 (13,626)
(26,921)
先物契約に係る未実現損失 米ドル
株式数 原価 公正価値
銘柄(純資産における%)
MMFへの投資( 35.83 %)
4,500,000.00 4,500,000 4,500,000
ファンドへの投資( 35.83 %)
4,500,000
MMFへの投資総額 米ドル
添付の財務諸表注記参照。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
損益計算書
2018 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
注記 米ドル 千円
投資収益
24,112 2,593
受取利息
24,112 2,593
費用
管理報酬 7 294,255 31,641
販売会社報酬 9 232,827 25,036
成功報酬 8 135,009 14,518
事務管理報酬 10 28,053 3,017
専門家報酬 14,848 1,597
取締役報酬 17,000 1,828
支払利息 3,186 343
官庁支払手数料 366 39
39,368 4,233
その他費用
764,912 82,251
正味投資損失 (740,800) (79,658)
投資及び外貨に係る実現及び未実現利益(損失)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (2,054,615) (220,933)
208,406 22,410
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(1,846,209) (198,523)
(2,587,009) (278,181)
営業活動から生じた純資産の正味減少額
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
純資産変動計算書
2018 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
投資活動
正味投資損失 (740,800) (79,658)
投資及び外貨に係る正味実現損失 (2,054,615) (220,933)
208,406 22,410
投資及び外貨に係る未実現利益の変動
(2,587,009) (278,181)
資本取引
利益参加シェア発行に伴う収入:
クラスB(米ドル) 250,000 26,883
クラスジャパン(シルバー) 5,000 538
クラスジャパン(米ドル) 134,156 14,426
利益参加シェア買戻しに伴う支払:
クラスA(米ドル) (144,401) (15,527)
クラスB(ユーロ) (439,602) (47,270)
クラスB(ゴールド) (154,790) (16,645)
クラスB(シルバー) (90,122) (9,691)
クラスジャパン(ゴールド) (131,628) (14,154)
クラスジャパン(シルバー) (278,883) (29,988)
クラスジャパン(米ドル) (159,367) (17,137)
クラスジャパン(ゴールド)への乗換 2,287,506 245,976
クラスジャパン(シルバー)への乗換 7,235,004 777,980
クラスジャパン(米ドル)への乗換 2,091,230 224,870
クラスA(ゴールド)からの乗換 (2,287,506) (245,976)
クラスA(シルバー)からの乗換 (7,235,004) (777,980)
(2,091,230) (224,870)
クラスA(米ドル)からの乗換
(1,009,637) (108,566)
添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・レッド・ワン SPC -スーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオⅠ
純資産変動計算書(続き)
2018 年12月31日終了年度
(単位:米ドル)
米ドル 千円
(3,596,646) (386,747)
当期純資産減少額
期首純資産残高 16,156,101 1,737,266
12,559,455 1,350,518
期末純資産残高
期末純資産残高の内訳:
クラスA(ユーロ)利益参加シェア 341,470 36,718
クラスA(ゴールド)利益参加シェア 86,029 9,251
クラスA(シルバー)利益参加シェア 433,336 46,597
クラスA(米ドル)利益参加シェア 641,548 68,986
クラスB(ユーロ)利益参加シェア 173,482 18,655
クラスB(ゴールド)利益参加シェア 514,893 55,366
クラスB(シルバー)利益参加シェア 231,135 24,854
クラスB(米ドル)利益参加シェア 969,631 104,264
クラスジャパン(ゴールド)利益参加シェア 1,835,472 197,368
クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア 5,459,755 587,087
1,872,704 201,372
クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア
12,559,455 1,350,518
添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記
2018 年12月31日現在(単位:米ドル)
1.設立及び主な活動
スーパーファンド・レッド・ワン SPC (以下、「当ファンド」という。)は、 2012 年6月7日付にてケイ
マン諸島会社法に準拠して適用免除会社として設立され、 2012 年8月6日付にてケイマン諸島ミューチュ
アル・ファンド法に基づいて登記された。
当ファンドの資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産とから成る。分別ポートフォリオに帰属する資
産には分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び準備金、並びに他の資産で、分別ポートフォリオに帰
属し、又は分別ポートフォリオ内に保有されるものが含まれる。一般資産には、当ファンドの資産である
が分別ポートフォリオ資産に属さない資産が含まれる。特定の分別ポートフォリオに関する取引において
負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がない場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他
の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはない。 2018 年12月31日現在の一般資産残高は、経営
株式(注記6を参照)の発行時に受領した現金1米ドルのみであり、今日までに一般資産に帰属する収益
又は費用が発生していないため、貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書において一般資産は個別
に表示されていない。
当ファンドは分別ポートフォリオ会社の形態にて設立されている。ケイマン諸島の会社法(改定版)及
び当ファンド定款の規定によれば基づき、当ファンドは、各サブファンドから特定の分別ポートフォリオ
における持分を表す株式を発行することができる。分別ポートフォリオ内で又はその名義にて保有される
当ファンドの資産と負債は、他の分別ポートフォリオ内において、又は他の分別ポートフォリオの名義で
保有される当ファンドの資産と負債からは分別される。 2018 年12月31日現在、当ファンドは分別ポート
フォリオ1件、すなわちスーパーファンド・レッド・ワン SPC 分別ポートフォリオ(以下、「分別ポート
フォリオⅠ」という。)と、以下に示す 11クラスの株式を保有する:即ちクラスA(ユーロ)利益参加
シェア、クラスA(ゴールド)利益参加シェア、クラスA(シルバー)利益参加シェア、クラスA(米ド
ル)利益参加シェア、クラスB(ユーロ)利益参加シェア、クラスB(ゴールド)利益参加シェア、クラ
スB(シルバー)利益参加シェア、クラスB(米ドル)利益参加シェア、クラスジャパン(ゴールド)利
益参加シェア、クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア、クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア
である。
分別ポートフォリオⅠの投資目的は、投資家に対し、(株式証券やオプション市場とは実際上なんら相
互関係を持つことなく)資本及び有価証券市場の発展からは潜在的に独立した投資形態で、平均以上の長
期的キャピタル・ゲインを達成するための投資を提供することである。分別ポートフォリオⅠの投資目的
は、スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク(以下、「投資顧問会社」という。)が随時
選択する特定のソフトウエアを用いて行うテクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達
成することである。
2.重要な会計方針
当財務諸表は、米国会計基準審議会(以下、「 FASB 」という。)の会計基準編纂書(以下、「 ASC 」とい
う。)に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「 GAAP 」という。)に従って作
成されている。当ファンドは GAAP における投資会社に該当するため、 FASB ASC 946 「金融サービス-投資
会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。 2018 年8月、 FASB はASC 820 の公正価値
測定の開示規定を変更した ASU 2018-13 を公表した。非公開事業体は、レベル3に分類される投資の期首残
高及び期末残高の調整を行う必要がなくなった。 その代わりに、公正価値の階層レベル3から、あるいは
レベル3への資産の移転及びレベル3の投資の取得については開示しなければならない。 さらに、本 ASU
は他の開示要件をいくつか修正、変更、あるいは削除している。この規定は 2019 年12月15日以降に開始す
る事業年度で適用される。当社はレベル3の投資を保有していないため、投資顧問会社はこの基準の適用
が財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。 当ファンドが適用した重要な会計方針は以下のとお
りである。
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(a)見積りの使用
GAAP に準拠した財務書類を作成するためには、経営者は、財務諸表作成日現在における資産及び負債
の報告金額と偶発資産・債務の開示金額、並びに報告対象年度における収益及び費用の報告額に影響を
及ぼす見積りや仮定を行う必要がある。実際の結果はこうした見積りとは相違する可能性がある。
(b)MMF(マネー・マーケット・ファンド)への投資
MMFへの投資は取引日ベースにて計上される。投資は当初取得原価にて測定される。当初認識後は
公正価値にて計測される。公正価値は当ファンド帰属の純資産の価額であるが、これはMMFの報告に
基づく価額である。投資に係る実現損益及び未実現損益の変動額は損益計算書に含まれる。
(c)先物契約
未決済先物契約は、契約価格と公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合は、ブロー
カーの提供するレートに基づく市場価値との差額として計算される公正価値で計上される。実現損益と
未実現損益の変動額は損益計算書に計上される。
(d)公正価値による投資の評価 - 定義及び階層
USGAAP は公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー
タの優先順位を、以下に説明される3つのレベルに分類している。
レベル1: 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価
格に基づく評価。レベル1の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割
引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手
可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ
いては重要な判断は必要とされない。
レベル2: 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的
に観察可能な価格に基づく評価。
レベル3: 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。
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下表は上述の公正価値の階層に基づく当ファンドの投資に係る評価の概要である。
合計金額 レベル1
MMFへの投資 4,500,000 4,500,000
585,576 585,576
未決済先物契約に係る未実現利益
5,085,576 5,085,576
合計 米ドル
合計金額 レベル1
(26,921) (26,921)
未決済先物契約に係る未実現損失
(26,921) (26,921)
合計 米ドル
2018 年12月31日に終了した年度中には各レベル間の移動は無かった。
(e)受取利息、支払利息
受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。
(f)外貨
外貨建ての又は外貨にて計上された資産・負債については、資産・負債計算書作成日における適用為
替レートにて米ドルに換算される。外貨取引については、取引日時点において支配的な為替レートにて
米ドルに換算される。換算から生じる実現損益及び未実現損益の変動は損益計算書に含められる。
当ファンドは投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価格の
変動により生じる損益を区別していない。このような変動は、損益計算書の投資及び外貨に係る正味実
現利益(損失)及び未実現利益(損失)の変動に含まれる。
(g)法人税等
ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当ファンドは、税制優遇措置法第
6条の規定に従って、 2032 年7月3日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地に
おける税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する
引当金は当財務諸表に含まれていない。
当ファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が
高い( 50%超の確率)特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当ファンド
は、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調
査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度
である。
経営陣は当ファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関し
て税務費用のための負債又は税務便益について資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣
は、今後 12ヵ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポ
ジションも存在しないと考えている。
(h)所得及び費用の配分
利得、損失、所得、費用(但し具体的なシェアクラスに帰属する費用を除く)については、各シェア
クラスの純資産価額に基づいて割り振られている。
(i)相殺処理
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金融資産及び負債(未決済先物契約に係る正味未実現利益(損失)を含む。)は、当ファンドが認識
された金額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある
場合は相殺され、純額で貸借対照表に計上される。当期、当ファンドは相殺の要件を満たしていない。
(j)単位当たり純資産価額
1株当たり純資産価額(以下、「1株当たり NAV 」という。)は、クラスA(米ドル)利益参加シェ
ア、クラスB(米ドル)利益参加シェア及びクラスジャパン(米ドル)利益参加シェアについては米ド
ルにて、またクラスA(ユーロ)利益参加シェア及びクラスB(ユーロ)利益参加シェアについては
ユーロにて表示される。クラスA(ゴールド)利益参加シェア、クラスA(シルバー)利益参加シェ
ア、クラスB(ゴールド)利益参加シェア、クラスB(シルバー)利益参加シェア、クラスジャパン
(ゴールド)利益参加シェア及びクラスジャパン(シルバー)利益参加シェアの1株当たり純資産価額
は、米ドルとオンス(金又は銀)の、両方で表示される。この計算は、純資産価額を当該クラスの発行
済み株式数で除して行うが、オンス(金又は銀)にて表示される株式の場合には、当該評価日における
ロンドンの金又は銀1オンス当たりの午前決め値で除することで計算される。
(k)未払償還金
保有者又は当ファンドの選択により買い戻される参加型株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定
した時点で未払買戻金として分類される。
3.ブローカーに対する債権及び債務
ブローカーに対する債権及び債務には、ADMインベスター・サービシズ・インク及びITNL FC
ストーン・インクに預けている現金残高(未決済の証券取引に関する未払金控除後)が含まれ、未決済先
物契約に関して担保として差し入れられている証拠金 871,496 米ドルを含む。 2018 年12月31日現在、ブロー
カーに対する債権及び債務には、未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。
4.金融商品及び関連リスク
市場リスク、信用リスク、流動性リスク
通常の事業活動において、当ファンドは様々な金融商品を売買する。これに伴い市場リスク、信用リス
ク、流動性リスクが生じ得るが、その額は財務諸表からは明白ではない。
市場リスクとは、金利、為替レート、株式及びコモディティ価格の変動が当ファンドの保有するポジ
ションに影響を及ぼすリスクをいう。当ファンドは時価にて評価される金融商品に関わる市場リスクにさ
らされている。
マスターファンドはMMFに投資している。 MMFは、非常に流動的な現金及び自己勘定請求書、コ
マーシャルペーパー及び預金証書などの高い信用格付けを有する現金同等物にのみ投資する。 これらの
ファンドは主に、 13ヶ月未満の短い満期で非常に低いレベルのリスクで高い流動性を提供している債務証
券に投資する。
先物契約は組織化された取引所において売買されるが、現金又は市場性のある有価証券による証拠金
(担保)が要求される。証拠金は日次で時価評価される先物契約の価額の変動を反映して調節される。先
物契約保有者にとって契約内容の履行に関する相手先は相殺ポジションを保有する事業体ではなく取引所
である。したがって、先物契約に関する契約相手先による債務不履行リスクは極めて小さい。
為替先渡契約は、取引所外での取引であり、当ファンドは合意した将来の特定日に合意した価格で定量
の外貨を受け取る又は引き渡すことに同意するものである。リスクは、契約相手が契約条件を履行できな
い可能性並びに通貨及び有価証券の価値並びに金利の変動により生じる。
市場リスクが生じるのは、為替レート、各種指数、コモディティ及び有価証券の価額の潜在的変動によ
り生じる。これら以外の市場リスクには、契約価額の変動が、対象資産である通貨、コモディティあるい
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は株価指数の価額の変動と直接的な相関関係にない可能性があるというリスクが挙げられる。先物契約の
取引には、当ファンドの投資収益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能
性がある。
信用リスクとは契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスク取引所外で金融商品の取引を行
う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関の履行保証を
受けていないためである。当ファンドは信用リスクの影響を最小限に抑えるために多数のブローカーを利
用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、当ファンドの信用リスクの集
中について問題はないと考えている。
流動リスクとは、 マスターファンドが責務を果たすための資金調達において困難に遭遇するリスクであ
る。流動性リスクは、公正価値に近い金額で投資を迅速に売却できないことから生じる可能性がある。
先物市場は変動が激しく、需要と供給の関係の変化や、政府の計画・方針、国内外の政治・経済事象、
金利の変動などの要因により影響を被る。さらに、先物取引においては通常要求される証拠金率が低いこ
とから、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。その結果、先物契約においては相対的に小
幅な価格変動が生じた場合でも取引参加者にとっては多額の損失につながる可能性がある。また先物取引
は流動性に欠ける場合がある。特定の先物取引所においては、特定の先物契約について、 1日の取引におけ
る価格が一定の定められた限度を超えて変動した場合には、当該価格での取引を認めていない。この1日
の取引における価格変動の制限値を超えて価格が変動した場合、当ファンドは不利なポジションを即時に
処分することができず、多額の損失を被る可能性がある。
投資戦略の一環として当ファンドはレバレッジを活用している。レバレッジの概念は、当ファンドの借
入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバレッジの利用によ
り、当ファンドに投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方で、当該株主資本の損失
リスクも増える。
投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設定している。
5.デリバティブ契約
当ファンドは売買目的のために各種先物の取引を行う。これらの金融商品は主に金利、為替レート、株
価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされているデリバティブ契約への投資は、その投資全体又
は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされている。
当ファンドは公正価値でデリバティブ取引を評価している。公正価値は気配値を用いて決定される。当
ファンドが保有するデリバティブの公正価値は貸借対照表に個別項目として記載されている。
下表は 2018 年12月31日現在のデリバティブ契約の公正価値を示したものである。金額は資産・負債別と
契約タイプ別に分けて示している。各金額は、貸借対照表の未決済先物契約に係る未実現利益及び未決済
先物契約に係る未実現損失に含まれている。
下表はまた、 2018 年12月31日現在における未決済契約の契約タイプ別の想定元本と、その損益計算書へ
の影響額も含んでおり、当期中の当ファンドのデリバティブ取引高を示している。
デリバティブ デリバティブ
資産 負債
未実現利益 実現利益
想定元本 公正価値 想定元本 公正価値 (損失) (損失)
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
先物契約
債券先物 - - 942,546 (3,201) (4,412) (164,390)
通貨 - - - - (79,241) 288,322
コモデティティ 10,579,946 99,206 6,186,736 (9,269) 89,937 (405,145)
エネルギー 54,688 1,798 - - (3,522) 66,687
株式先物 - - 159,875 (825) (825) 293,861
金 330,896 2,589 - - (18,771) 114,289
インデックス 8,414,105 30,570 1,067,645 (13,626) (107,186) (1,720,738)
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金属 6,519,030 451,413 - - 336,238 (285,090)
食品 /ゴム - - - - - (60,250)
- - - - - 3,110
畜産
25,898,665 585,576 8,356,802 (26,921) 212,218 (1,869,344)
合計
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6.正味払込済資本金
2018 年
米ドル
授権株式数:
1株当たり額面 0.01 米ドルの経営株式 100 株 1
49,999
1株当たり額面 0.01 米ドルの参加型株式 4,999,900 株
50,000
株式数
発行済み・払込済み株式数:
100
経営株式
分別ポートフォリオⅠ
クラスA(ユーロ)利益参加シェア:
339.40
期首残高
339.40
期末残高
クラスA(ゴールド)利益参加シェア:
期首残高 3,089.01
(2,960.41)
クラスジャパン(ゴールド)利益参加シェアへの乗換
128.60
期末残高
クラスA(シルバー)利益参加シェア:
期首残高 14,345.10
(13,337.89)
クラスジャパン(シルバー)利益参加シェアへの乗換
1,007.21
期末残高
クラスA(米ドル)利益参加シェア:
期首残高 2,929.30
クラスジャパン(米ドル)利益参加シェアへの乗換 (2,069.03)
(163.47)
期中の買戻し
696.80
期末残高
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株式数
分別ポートフォリオⅠ
クラスB(ユーロ)利益参加シェア:
期首残高 596.94
(424.41)
期中の買戻し
172.53
期末残高
クラスB(ゴールド)利益参加シェア:
期首残高 970.67
(194.66)
期中の買戻し
776.01
期末残高
クラスB(シルバー)利益参加シェア:
期首残高 751.44
(214.47)
期中の買戻し
536.97
期末残高
クラスB(米ドル)利益参加シェア:
期首残高 759.04
294.08
期中の発行
1,053.12
期末残高
クラスジャパン(ゴールド)利益参加シェア:
期首残高 -
クラスA(ゴールド)利益参加シェアからの乗換 2,287.51
(163.76)
期中の買戻し
2,123.75
期末残高
クラスジャパン(シルバー)利益参加シェア:
期首残高 -
クラスA(シルバー)利益参加シェアからの乗換 7,235.00
期中の発行 7.18
(358.46)
期中の買戻し
6,883.72
期末残高
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株式数
分別ポートフォリオⅠ
クラスジャパン(米ドル)利益参加シェア:
期首残高 -
クラスA(米ドル)利益参加シェアからの乗換 2,091.23
期中の発行 153.57
(181.09)
期中の買戻し
2,063.71
期末残高
経営株式
経営株式は額面価額でのみ発行することが可能で、保有者の選択により買戻すことはできない。経営株
式は、1株当たり1票の議決権を有し、当ファンドの解散時にはいかに記載される権利を付与されるが、
当ファンドの利益又は資産に関するその他の権利は付与されない。 2018 年12月31日現在、経営株式は投資
顧問会社の関連会社により保有されている。
利益参加シェア
分別ポートフォリオⅠの株式に関する最低初回申込金額は、クラスA(ユーロ)シェアは 10,000 ユーロ
で、クラスA(米ドル)シェア、クラスA(ゴールド)シェア、クラスA(シルバー)シェアは各 10,000
米ドルである。既存株主による追加購入における最低購入金額は、クラスA(ユーロ)の場合は 5,000 ユー
ロで、クラスA(米ドル)、クラスA(ゴールド)及びクラスA(シルバー)シェアについては 5,000 米ド
ルである。
分別ポートフォリオⅠのクラスB(ユーロ)シェアに関する最低当初申込金額は 10,000 ユーロで、クラ
スB(米ドル)、クラスB(ゴールド)及びクラスB(シルバー)シェアについては 10,000 米ドルであ
る。既存の株主による追加購入における最低購入金額は、クラスB(ユーロ)の場合は 5,000 ユーロで、ク
ラスB(米ドル)、クラスB(ゴールド)及びクラスB(シルバー)シェアについては 5,000 米ドルであ
る。
分別ポートフォリオⅠの株式に関する最低初回申込金額は、クラスジャパン(米ドル)シェア、クラス
ジャパン(ゴールド)シェア、クラスジャパン(シルバー)シェアは各 10,000 米ドルである。既存株主に
よる追加購入における最低購入金額は、クラスジャパン(米ドル)シェア、クラスジャパン(ゴールド)
シェア、クラスジャパン(シルバー)シェアにつき、各 5,000 米ドルである。
目論見書に記載された最低投資・保有額については、通貨の変更その他類似変更に対応するため、取締
役の単独の裁量により適宜調整される場合がある。
利益参加シェアは、その属する株式クラスの1株当たり純資産価額でいずれの償還日においても買戻す
ことができるが、定款によって認められた事項を除き議決権を持たない。利益参加シェア保有者は、自身
の保有する株に対して払い込んだ金額に比例して、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有する。
2018 年12月31日現在、関連当事者が各所有する株式は以下の通りである。クラスA(ユーロ) 339 株、クラ
スA(ゴールド) 129 株、クラスA(シルバー) 418 株、クラスA(米ドル) 300 株、クラスB(ゴールド)
294 株、クラスB(米ドル) 812 株、クラスジャパン(ゴールド) 2,124 株、クラスジャパン(シルバー)
6,884 株、クラスジャパン(米ドル) 2,064 株。
当ファンドの清算に際しては、分別ポートフォリオ債権者と一般債権者の請求に応ずるため、最初に分
別ポートフォリオと一般資産が割り当てられる。その後で一般資産に残高がある場合には、経営株式の払
込済みの額面金額返済に充当され、なお残高があれば、各分別ポートフォリオの純資産価額に応じて分別
ポートフォリオに振り替えられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有株式数に応じて、その株式保有
者に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの利益参加シェアがある場合には、その資産は関連す
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る純資産価額に基づき各クラスに比例配分されたうえで、当該クラスについて保有する利益参加シェア数
に比例して株式保有者に支払われる。
7.管理報酬
当ファンドの投資活動は投資顧問によって運営管理されるが、投資顧問は当ファンドと共同の支配下に
あるという意味で関連当事者である。投資顧問契約に基づき、投資顧問は分別ポートフォリオの利益参加
シェアのクラスA(ユーロ)、クラスA(ゴールド)、クラスA(シルバー)、クラスA(米ドル)及び
クラスB(米ドル)については各純資産価額の年率 3%の管理報酬を、クラスジャパン(ゴールド)、グラ
スジャパン(シルバー)及びクラスジャパン(米ドル)については各純資産価額の年率 2%の管理報酬を月
次で受け取る権利を有する。
2018 年12月31日現在における未払金及び未払費用に含まれる未払管理報酬は 23,567 米ドルである。
8.成功報酬
当ファンドはまた投資顧問会社に対し、投資顧問契約に定義されているように、各シェアクラスの純資
産価額がハイウオーターマーク(最高水位線)を越えた場合には、クラスA(ユーロ)、クラスA(ゴー
ルド)、クラスA(シルバー)、クラスA(米ドル)、クラスB(ゴールド)及びクラスB(米ドル)に
ついてはその越えた分の 25%に相当する成功報酬を、クラスジャパン(ゴールド)、グラスジャパン(シ
ルバー)及びクラスジャパン(米ドル)についてはその越えた分の 20%に相当する成功報酬を、各分別
ポートフォリオに帰属する資産から支払う。この報酬は月次ベースで支払われるものとする。
2018 年12月31日現在、未払成功報酬はない。
投資顧問会社に対して支払われる成功報酬は独立した第三者間の交渉により定められたものではなく、
従って投資顧問会社に支払われる成功報酬は、こうした取決めが存在しない場合におけるよりも、よりリ
スクの大きい投資や、より投機的な投資を行わせる動機を生む可能性がある。
9.販売報酬
スーパーファンド・ディストリビューション・アンド・インベストメント・インク(以下、「販売会
社」という。)は、当ファンドと共同の支配下にあるという意味で、関連当事者である。販売会社は分別
ポートフォリオⅠに対し、各シェアクラスの純資産価額について年率 1.8 %相当の販売報酬を請求する。
2018 年12月31日現在において未払金及び未払費用に含まれる未払販売報酬は 18,688 米ドルである。
上記に加え、販売会社は、取締役会の判断により、各申込額の 4.5 %を上限とした申込手数料を受け取る
権利がある。
10.事務管理報酬
事務管理契約の条件に基づき、当ファンドは、エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)リミ
テッド・ルクセンブルク支店(以下、「事務管理会社」という。)に対し、当ファンドの純資産価額総額
の50百万米ドルまでの部分については 0.06 %(年率)、 50百万米ドルから 100 百万米ドルの部分については
0.035 %(年率)、 100 百万米ドルを超える部分については 0.01 %(年率)の報酬を週次で後払いしてい
る。(最低年間報酬は 28,053 米ドル)。
2018 年12月31日現在において、未払金及び未払費用に含まれる未払事務管理報酬は 2,383 米ドルである。
11.公正価値
2018 年12月31日現在において、経営陣が金融商品の各クラスの公正価値の見積りに用いた手法と想定条
件は下記の通りである。当ファンドの金融商品の一定部分の簿価は、現金、未払償還金、対ブローカー未
収金・未払金、未払金・未払費用を含め、直ちに換金可能又は短期的な性質のものであるため、公正価値
に極めて近い。
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MMF(マネー・マーケット・ファンド)への投資は公正価値で測定される。公正価値は、当該マ
ネー・マーケット・ファンドによって報告されている通りにマスターファンドに帰属する純資産として決
定される。
先物契約の未決済残高は、市場からの気配値又はディーラーからの気配値に基づいて時価にて計上され
る。従って簿価は公正価値に近似している。関連プライベート投資ファンドへの投資は、公正価値につい
ての実際的な便宜値として投資先ファンド又はその事務管理管会社から提供される価額にて計上される。
公正価値の見積りは、市場の状況と金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点において行われる。
この見積もりは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものでは
ない。仮定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。
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12.財務ハイライト
分別ポートフォリオⅠ
クラスA クラスA クラスA クラスA
(ユーロ) (ゴールド) (シルバー) (米ドル)
(1)
(ユーロ) (オンス (金)) (オンス (銀)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 986.23 0.60 32.16 1,010.73
正味投資損失 (46.84) (0.03) (1.49) (48.50)
(62.00) (0.05) (2.85) (41.51)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計 (108.84) (0.08) (4.34) (90.01)
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
877.39 0.52 27.82 920.72
(2)
(11.04) % (13.33) % (13.50) % (8.91) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.64) % (5.63) % (5.63) % (5.62) %
正味投資損失 (5.44) % (5.44) % (5.44) % (5.43) %
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオⅠ
クラスB クラスB クラスB クラスB
(ユーロ) (ゴールド) (シルバー) (米ドル)
(1)
(ユーロ) (オンス (金)) (オンス (銀)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 985.66 0.59 32.18 1,010.73
正味投資損失 (47.92) (0.03) (1.51) (48.38)
(60.86) (0.04) (2.84) (41.63)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失
投資取引による(損失)合計 (108.78) (0.07) (4.35) (90.01)
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
876.88 0.52 27.83 920.72
(2)
(11.04) % (11.86) % (13.52) % (8.91) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (5.62) % (5.61) % (5.61) % (5.66) %
正味投資損失 (5.47) % (5.42) % (5.43) % (5.45) %
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオⅠ
クラスジャパン クラスジャパン クラスジャパン
(ゴールド) (シルバー) (米ドル)
(1)
(オンス (金)) (オンス (銀)) (米ドル)
1株当たりの業績(期中発行済参加型株式に関して)
(3)
期首の参加型株式1株当たり純資産価額 0.77 59.31 1000.00
正味投資損失 (0.11) (2.91) (53.89)
0.01 (5.11) (38.67)
投資及び外貨に係る正味実現及び未実現利益 /(損失)
投資取引による(損失)合計 (0.10) (8.02) (92.56)
期末の参加型株式1株当たり純資産価額
0.67 51.29 907.44
(2)
(12.99) % (13.52) % (9.26) %
総利回り
補足情報:
平均純資産比率
営業及びその他費用 (6.16) % (5.95) % (6.35) %
正味投資損失 (5.97) % (5.76) % (6.16) %
(1)期中の参加型株式の平均発行済み株式数に基づく。
(2)各投資家の利回りは、株式の申込及び買戻の時期により異なる可能性がある。
(3)クラスジャパン(ゴールド)、(シルバー)、(米ドル)は、各 1,000 米ドルで 2018 年1月1日に発
行された。
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13.関連当事者間取引
投資顧問会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。投資顧問会社及び販売会
社に対する支払報酬は、独立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。
14.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2019 年5月 15日
までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。
2018 年12月31日より後に、 30,866 米ドルの申込みが処理された。また、約 4,305,199 米ドルの買戻しが処
理され、このうち 214,467 米ドルが期末日現在において未払いとなっていた。
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(2)【損益計算書】
当ファンドの損益計算書については、上記(1)の項目に記載したファンドの損益計算書を参照され
たい。
(3)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
該当なし
②【株式以外の投資有価証券明細表】
(2019 年12月31日現在)
サブファンド 国 公正価額
スーパーファンド・グリーン SPC Aの株式 ケイマン
90,788,239 円
(クラスA・ジャパン) 諸島
グリーンA
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC Aの株
ケイマン
式 197,537,845 円
諸島
(クラス・ジャパン)
スーパーファンド・グリーン SPC Bの株式 ケイマン
856,083,180 円
(クラスB・ジャパン) 諸島
グリーンB
スーパーファンド・グリーン・ゴールド SPC Bの株
ケイマン
式 442,670,288 円
諸島
(クラスB・ジャパン)
スーパーファンド・グリーン SPC C の株式(クラ ケイマン
グリーンC 399,355,099 円
ス・ジャパン) 諸島
1,886,206.54
ケイマン
スーパーファンド・レッドワン SPC の株式(クラ
米ドル
ス・ジャパン・米ドル)
諸島
(202,823,789 円)
2,225,488.08
ケイマン
スーパーファンド・レッドワン SPC の株式(クラ
米ドル
レッド
ス・ジャパン・ゴールド)
諸島
(239,306,733[ 円)
3,536,398.46
ケイマン
スーパーファンド・レッドワン SPC の株式(クラ
米ドル
ス・ジャパン・シルバー)
諸島
(380,268,926 円)
ケイマン
スーパーファンド・ブルー SPC の株式(クラスB・
75,641,476 円
ジャパン・円)
諸島
(注)
1,408,864.21
ブルー
ケイマン
スーパーファンド・ブルー SPC の株式(クラスB・
ユーロ
ジャパン・ゴールド)
諸島
(167,837,993 円)
(注)サブファンド「ブルー」は、 2020 年1月1日付で、サブファンド「シャープパリティ」と名称が変更された。
③【投資不動産明細表】
該当なし
④【その他投資資産明細表】
該当なし
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⑤【借入金明細表】
該当なし
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020 年3月 31日現在)
Ⅰ 資産総額(円) 302,449,296
Ⅱ 負債総額(円) 639,309
グリーンA Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) 301,809,987
Ⅳ 発行済数量 3,729,254
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) 80.93
Ⅰ 資産総額(円) 1,468,053,348
Ⅱ 負債総額(円) 50,097,253
グリーンB Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) 1,417,956,095
Ⅳ 発行済数量 15,507,120
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) 91.44
Ⅰ 資産総額(円) 434,532,598
Ⅱ 負債総額(円) 879,579
グリーンC Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) 433,653,019
Ⅳ 発行済数量 5,204,993
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) 83.31
6,127,013
Ⅰ 資産総額(米ドル)
(658,837,708 円)
17,712
Ⅱ 負債総額(米ドル)
(1,904,571 円)
レッド 6,109,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(米ドル)
(656,933,137 円)
Ⅳ 発行済数量 10,826,217
0.56
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(米ドル)
(60.22 円)
Ⅰ 資産総額(円) 205,899,625
Ⅱ 負債総額(円) 875,837
(注
シャープパリティ
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) 205,023,788
2)
Ⅳ 発行済数量 4,577,600
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) 44.79
(注1)各シリーズに係る1単位当たり純資産額についての詳細な情報は、「第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、
5 運用状況、(3)運用実績、① 純資産の推移、(b)1口当たりの純資産額の推移」を参照されたい。
(注2)サブファンド「ブルー」は、 2020 年1月1日付で、サブファンド「シャープパリティ」と名称が変更された。
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
1.受益証券の名義書換
令和2年6月 30日付有価証券届出書(その後の訂正を含む。)により募集の対象となる受益証券につ
いては、該当事項なし。
2.受益権者名簿の閉鎖期間
該当事項なし。
3.受益権者に付与される特権
該当 事項なし。
4.受益証券の譲渡制限
管理 会社 及び受託会社は、受益証券の譲渡を制限する権利を留保する。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本の額
(ⅰ)払込資本金総額は、1米ドル( 107.53 円)である。
(ⅱ)授権資本は、 50,000,000 円であり、 50,000,000 株から構成されている。
(ⅲ)発行済株式は1株である。
(ⅳ)最近5年間における資本の額の増減はない。
(2)管理会社の組織
管理会社はケイマン諸島の会社法(その後の改正を含む。)に基づき設立された適用免除有限責任会
社である。
管理会社の付属定款によれば、管理会社は、少なくとも1人の者で構成される取締役会によって運営
され、その者は管理会社の株主である必要はない。取締役は既存の取締役、又は管理会社の定時総会に
おける株主によって選出され、管理会社の株主が採択した通常決議によって解任されうる。
現在の管理会社の取締役は、ウルフ・メデック氏及びヨセフ・ホルツァー氏である。
ウルフ・メデック氏は、 1996 年にオーストリアはウィーンのウィーン大学法学部を法学マギスターと
して卒業した。 1997 年から 2016 年まで、メデック氏はアリアンツ・オーストリア・グループの銀行、生
命保険会社及び年金基金において様々な役員及び非役員を務めた。同氏は 2016 年9月に投資会社からな
るスーパーファンド・グループにスーパーファンド・アセット・マネジメント GmbH の法務部門代表とし
て入社し、 2017 年以降ルクセンブルク SICAV の取締役を務めている。メデック氏はオーストリア国籍を有
する。
ヨセフ・ホルツァー氏は、 1993 年にウィーン工科大学を優秀な成績において卒業し、コンピューター
科学の修士号を取得した。 1995 年にホルツァー氏はテレトレーダー・ソフトウェア GmbH を共同設立し、
1998 年まで同社のマネージング・ディレクターを務めた。また 2000 年にホルツァー氏はテレトレーダー
Sp. zo.o. を共同設立し、 2005 年まで同社のマネージング・ディレクターを務めた。テレトレーダー Sp.
zo.o. は金融情報及びソリューションをグローバルに提供する大手企業である。 2005 年に同氏は多数の
投資会社から成るスーパーファンド・グループに加わり、スーパーファンド独自の受注管理システムの
開発を担当した。現在、ホルツァー氏はスーパーファンド・グループのソフトウェア開発の責任者を務
めている。ホルツァー氏はオーストリア国籍を有する。管理会社の取締役会は、その構成員から議長を
1人選出し、かつ代理議長を選出することができる。また、秘書役を選出し、かつ管理会社の運営及び
管理に必要であると考えられる場合に、マネージャー、アシスタント・ジェネラル・マネージャー、秘
書役補佐及びその他の役員を随時任命することができる。
取締役は、適切であると認める場合に業務の処理のために会議を開く。取締役会又は取締役委員会の
通知を受領する権利のあるすべての取締役によって署名された書面による決議は、取締役会又は(場合
により)取締役委員会により決議されたと同様に正当かつ有効であるとみなされる。かかる取締役会又
は(場合により)取締役委員会は、正式に開催され、かつ1人以上の取締役によってそれぞれ署名され
た同様の形式の数種類の書類から構成されるが、代理取締役によって署名された決議は、かかる代理取
締役を任命した者による署名を必要とせず、代理取締役を任命した取締役によって署名された場合は、
代理取締役による署名を必要としない。
いずれの取締役も、管理会社の取締役会のいずれの会議においても、自己の代理として他の取締役を
任命することによって、職務を執行することができる。取締役会は、少なくとも2人の取締役が取締役
会の会議に出席又は少なくとも2人の代理人を出席させている場合にのみ、審議し、かつ有効に機能す
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ることができる。かかる会議において出席し又は代理人を出席させている取締役の投票の過半数によっ
て決議がなされ、取締役会の決議は書面にて可決するものとする。
取締役会は、管理会社の企業理念並びに経営及び事業に関する事項を決定する権限を持つものとす
る。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、信託証書の満期まで管理会社としての職務を継続するが、受託会社が承認したその他の法
人に後継を託して辞任する権利も付与されている。管理会社が当ファンドに対して提供する投資運用業務
は、非排他的なものである。管理会社は、第三者に対しても自由に投資顧問業務を提供することができる
(下記「4 利害関係人との取引制限」参照)。
現在、管理会社は、以下の投資信託の投資管理会社として行為している。
種 類 純資産額合計(通貨別)
設 立 国
名 称
(基本的性格) (2020 年3月 31日現在)
2,347,917,353 円
スーパーファンド・ジャパン
適用免除、有限責任オープ
ケイマン諸島
6,218,661.98 米ドル
ン・エンド型投資信託
(当ファンド)
(約 668,692,723 円)
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3【管理会社の経理状況】
1.スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(以下「 SJT 」という。)の 2019
年及び 2018 年12月31日に終了した事業年度の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会
計原則に基づいて作成された原文の財務書類を、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和 38年大蔵省令第 59号)第 131 条第5項但書の規定に従って日本語に翻訳して作成されたもので
ある。
2.以下に記載された 2019 年及び 2018 年12月31日に終了した期間の財務書類は、本国における独立監査人で
あり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23年法律第 103 号)第1条の3第7項に規定される外国監査
法人等をいう。)である BDO ケイマンリミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するものを添付のとおり受領し
ている。
3. BDO ケイマンリミテッドの監査報告書に相当するものは、専ら SJT による利用にのみ供される。また、同
監査報告書に相当するものは、 2019 年5月 15日付及び 2020 年5月 25日付で作成されており、 BDO ケイマン
リミテッドは、同日以降、それぞれの日付を延長するようないかなる性質の手続も行っていない。
4.当社の原文の財務書類は、米ドルで作成され、表示されている。翻訳された日本文の財務書類には主要
な金額について円換算額が併記されている。以下の邦貨による金額は、 2020 年5月 29日現在における株
式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 107.53 円)で換算され、千円未満を四捨五
入して表示されている。したがって、合計数値は関係数値の合計額と必ずしも一致しない。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル )
2019 年 2018 年
注記
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
現金 465,818 50,089 483,705 52,013
未収管理報酬 4 7,059 759 7,486 805
- - 250 27
立替費用
資産合計 472,877 50,848 491,441 52,845
負債
未払財務諸表作成費 3,181 342 6,000 645
未払専門家報酬 4,805 517 4,759 512
未払弁護士報酬 - - 2,711 292
9,567 1,029 9,804 1,054
その他の未払専門家報酬
負債合計 17,553 1,887 23,274 2,503
株主持分
株式資本 3 1 0 1 0
資本剰余金 3 420,786 45,247 420,786 45,247
34,537 3,714 47,380 5,095
利益剰余金
455,324 48,961 468,167 50,342
負債及び株主持分合計 472,877 50,848 491,441 52,845
添付の財務諸表注記参照。
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損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2019 年 2018 年
注記
米ドル 千円 米ドル 千円
収益
管理報酬 4 28,730 3,089 34,949 3,758
4,778 514 14,233 1,530
正味為替差損益
33,508 3,603 49,182 5,289
費用
取締役報酬 5 22,500 2,419 30,000 3,226
その他専門家報酬 10,524 1,132 12,805 1,377
財務諸表作成費 6,181 665 6,000 645
専門家報酬 4,851 522 4,759 512
弁護士報酬 576 62 3,067 330
- - 2,471 266
銀行手数料
その他の費用 1,719 185 1,658 178
46,351 4,984 60,760 6,534
当期純損失 (12,843) (1,381) (11,578) (1,245)
添付の財務諸表注記参照。
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株主持分変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
株式数 株式資本 資本剰余金 利益剰余金 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
2019 年1月1日現在残高 1
1 420,786 47,380 468,167
当期純損失 - - - (12,843) (12,843)
2019 年12月31日現在残高 1 1 420,786 34,537 455,324
株式数 株式資本 資本剰余金 利益剰余金 合計
千円 千円 千円 千円
2019 年1月1日現在残高 1 0 45,247 5,095 50,342
当期純損失 - - - (1,381) (1,381)
2018 年12月31日現在残高 1 0 45,247 3,714 48,961
株式数 株式資本 資本剰余金 利益剰余金 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
2018 年1月1日現在残高 1
1 420,786 58,958 479,745
当期純損失 - - - (11,578) (11,578)
為替換算益(注記1) 1 1 420,786 47,380 468,167
2018 年12月31日現在残高 1 1 420,786 58,958 479,745
株式資本 資本剰余金 利益剰余金 合計
株式数 (修正後) (修正後) (修正後) (修正後)
千円 千円 千円 千円
2018 年1月1日現在残高 1 0 45,247 6,340 51,587
当期純損失 - - - (1,245) (1,245)
為替換算益(注記1) 1 0 45,247 5,095 50,342
2017 年12月31日現在残高 1 0 45,247 6,340 51,587
添付の財務諸表注記参照。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2019 年 2018 年
米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純損失 (12,843) (1,381) (11,578) (1,245)
現金営業活動における当期純損失の調
整:
未収管理報酬の減少 427 46 3,493 376
立替費用の増加/(減少) 250 27 (74) (8)
(5,721) (615) 7,067 760
未払金及び未払費用の(増加)/減少
営業活動によって使用した現金純額 (17,887) (1,923) (1,092) (117)
期中の現金の純減少 (17,887) (1,923) (1,092) (117)
483,705 52,013 484,797 52,130
期首現金残高
期末現金残高 465,818 50,089 483,705 52,013
添付の財務諸表注記参照 。
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財務諸表注記
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
1.会社設立及び基礎情報
スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(以下「当社」という。)は、
2004 年10月8日にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除有限会社として設立され、 2006 年1月1日に
開業した。
当社の主な活動は、スーパーファンド・ジャパン(以下「当信託」という。)に対して投資運用サービ
スを提供することである。 2018 年には、当社は 2018 年7月1日に運用を停止したスーパーファンド・グ
リーン・ジャパンにも投資運用サービスを提供していた。スーパーファンド・ジャパンは、 2018 年12月31
日に、スーパーファンド・ブルー・ジャパン、スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン、スーパー
ファンド・レッド・ジャパンをスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンへと統合した成果であ
る。 2019 年1月1日付けで、スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンはスーパーファンド・
ジャパンへと名称を変更された。
当社は本信託の投資運用会社を務め、代行協会員契約に従って、スーパーファンド・ジャパン株式会社
を日本における当信託の代行協会員として選任している。代行協会員は、1口当たり純資産価額を公表
し、日本証券業協会に財務諸表を提出する責任がある。スーパーファンド・ジャパン株式会社は、当信託
の販売売会社としての業務も行っている。当社及び当信託の年次監査済財務諸表は、日本における開示義
務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれており、関東財務局に提出されている。
2.重要な会計方針
(a)準拠表明
これらの財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(「 US GAAP 」)に基づいて
作成されたものである。
(b)外貨換算
当社の財務諸表は米ドル( USD )建てで表示されている。
外貨建て取引は、取引日現在の為替レートで換算される。期末日現在の外貨建て資産 及び 負債はすべ
て、同日の為替レートで米ドル( $)に換算される。換算により生じる為替換算差額は、損益計算書にお
いて認識される。
(c)見積りの使用
US GAAP に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並
びに偶発資産及び負債の開示かつ当期中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を行う
ことが求められている。実際の結果は、それらの見積額とは異なる可能性がある。公正価値は特定時点
における市況及び金融商品の情報を基準に見積られる。これらの見積りは主観的なものであり不確実性
及び重要な判断を伴うため、正確に算出することはできない。仮定の変更は見積りに重要な影響を与え
る場合がある。
(d)現金
現金は銀行預金を含んでおり、全額が満期まで3カ月以内で流動性が高いとみなされている。
(e)未収管理報酬
未収管理報酬は投資運用サービスの提供先である当信託に請求した管理報酬である。
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当社の方針においては一般貸倒引当金を設定しないが、すべての未収金は 12カ月を経過した後に回収
不能とみなされ償却される。
(f)収益及び費用
収益及び費用は発生主義で計上される。
(g)法人税等
ケイマン諸島では収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は 2024 年10月26日まで現地にお
けるすべての収益、利益及び資本に係る税金を免除する旨の合意をケイマン諸島の総督から受け取って
いる。よって、法人税等に関する引当金は当該財務諸表に含まれていない。
(h)運用資産
運用中の当信託の各サブファンドの資産及び負債は、当社の資産又は負債ではないため、これらの財
務諸表には表示されていない。
3.株式資本
2019 2018
(米ドル) (米ドル)
授権済:
351,212 351,212
1株当たり額面1円の償還可能参加議決権付株式 50,000,000 株
発行済及び払込済:
1株当たり額面1円の償還可能参加議決権付株式1株 1 1
420,786 420,786
資本剰余金
4.管理報酬
当社は信託の各サブファンドの純資産の 0.10 %(年率)の管理報酬を、各サブファンドによって、半年
ごと、四半期ごと又は月ごとに後払いで受領している。管理報酬は、独立第三者間条件での交渉に基づき
設定されたものではない。
2019 年12月31日に終了した年度において、当社は、当信託から 28,730 米ドル( 2018 年: 34,949 米ドル)
の管理報酬を稼得しており、そのうち 7,059 米ドル( 2018 年: 7,486 米ドル)が期末日現在未払いとなって
いた。
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5.関連当事者間取引
当社は信託の投資運用活動に対して一定の支配力及び重要な影響力を有することから、信託の関連当事
者とみなされる。
2019 年12月31日に終了した年度において、取締役は当社から 22,500 米ドル( 2018 年: 30,000 米ドル)の
取締役報酬及び費用を受領しており、期末日現在における未払い残高はなかった( 2018 年:なし)。
6.金融商品の公正価値
金融資産及び負債の帳簿価額は満期までの期間が比較的短いため、公正価値に近似している。
7.金融商品及び関連リスク
信用リスク
信用リスクは、債務条件に従い取引相手先による当社への債務の不履行により当社に生じる可能性のあ
る潜在的な損失を表す。当社を信用リスクにさらす可能性のある金融資産は、主に現金及び現金同等物並
びに未収管理報酬である。信用リスクに関する最大エクスポージャーは、これらの金融資産の帳簿価額と
等しい。当社は現金を信用のある金融機関に預けており、また未収管理報酬は短期的な性質であることか
ら、現金及び現金同等物並びに未収管理報酬に関する信用リスクは低いと考えている。
当社は、米ドルの他の通貨に対する為替レートの変動により、当社の米ドル以外の通貨建ての資産及び
負債の報告価値に不利な影響が及ぶリスクにさらされている。
8.後発事象
これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった 2020 年5月 25日
までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。
2020 年1月1日付で、サブファンド・スーパーファンド・ブルー・ジャパンはその名称をスーパーファ
ンド・シャープパリティへと変更した。それに伴い、当該サブファンドの戦略も変更されている。
新型コロナウイルスの世界的な感染爆発が当信託にどのように影響したかについての詳細は、当信託の
財務諸表を参照のこと。
経営陣は、他に、当社の財務諸表に係る調整若しくは開示を要する重要な事象は生じていないと判断し
ている。
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(2)【損益計算書】
管理会社の損益計算書については、上記(1)の項目に記載した管理会社の損益計算書を参照された
い。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社のその他の活動若しくは投資に関して、又は管理会社によって運用される投資ポートフォリオ
の活動に関して、一切制限はない。管理会社及び/又はその取締役は、当ファンドに類似する業務及び目
的をもつその他のファンドの運用に関与することを許容される。かかるその他のファンドの活動は、当
ファンドの活動と競争関係を生ずることがあり、この場合、管理会社の活動は利益相反とみなされること
がある。
管理会社は、常に衡平かつ公正に義務を遂行することを目指す。上記の一般性を害することなく、管理
会社は、サブファンドの事業及び活動を推進するために合理的に必要な時間のみを費やすことが要求され
る。
管理会社に支払われる報酬は、独立当事者間の交渉によって定められたものではない。ウルフ・メデッ
ク氏及びヨセフ・ホルツァー氏は、いずれも管理会社の取締役であり、マスターファンド及びアンダーラ
イング・マスターファンドの取締役でもある。
ウルフ・メデック氏及びヨセフ・ホルツァー氏は、投資顧問会社、販売会社並びにマスターファンド及
びアンダーライング・マスターファンドのマネジメント株式の株主と関係を有する。
(注)ファンドのマネジメント株式の保有者は、ファンドの実際の所有者である。マネジメント株式には議決権が付随するのに対
し、パーティシペーティング株式には議決権が付随しない。ファンドの投資家はパーティシペーティング株式を保有している
ため、議決権を有しない。
5【その他】
訴訟及びその他の重大な出来事等
管理会社は、その設立以来、訴訟又は仲裁手続に関与したことは一切ない。また、管理会社の取締役又
は株主が認識している限りにおいて、管理会社により、又は管理会社に対して訴訟ないし仲裁手続が係争
中であるか、若しくは提起が予定されているということはない。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)ハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッド
(Harneys Fiduciary (Cayman) Limited )
(ⅰ)発行済株式資本額
5,366,294 米ドル( 577,037,594 円)( 2019 年12月31日現在)
(ⅱ)事業の内容
ハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッド は、ケイマン諸島の銀行及び信託会社法
(その後の改正を含む。)に従いケイマン諸島の金融当局により発行された免許を保有する、信託業
務専門の会社である。
(2)エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)リミテッド ルクセンブルク支店
(Apex Fund Services (Malta )Limited, Luxembourg Branch )
(ⅰ)発行済株式資本額
-6,054,800 米ドル(- 651,072,644 円)( 2018 年12月31日現在)
(ⅱ)事業の内容
エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)リミテッド ルクセンブルク支店は、ファンドの
事務管理を世界的に提供し世界各地に 36の事務所を有するエイペックス・グループの一部であり、当
該グループは ISAE 3402 /SSAE16 に基づく監査を受けている独立系のグループである。エイペックス・
グループは、ファンドに対してファンドの専門的事務管理、株式の登録機関、企業の秘書役サービス
及び役員を提供し、また世界的に集団投資スキームを提供している。
(3)スーパーファンド・ジャパン株式会社
(ⅰ)資本金
275 百万円( 2020 年3月現在)
(ⅱ)事業の内容
金融商品取引業。
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2【関係業務の概要】
(1)ハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッド
(Harneys Fiduciary (Cayman) Limited )
ハーニーズ・フィデューシャリー(ケイマン)リミテッドは、当ファンドの受託会社として行為す
る。
(2)エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)リミテッド ルクセンブルク支店
(Apex Fund Services (Malta )Limited, Luxembourg Branch )
エイペックス・ファンド・サービシズ(マルタ)リミテッド ルクセンブルク支店は、当ファンドの
事務管理会社として行為する。
(3)スーパーファンド・ジャパン株式会社
スーパーファンド・ジャパン株式会社は、当ファンドの販売会社として、受益証券の販売及び買戻し
を行い、また当ファンドの代行協会員としてその一切の業務を行う。
3【資本関係】
該当 なし。
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第3【投資信託制度の概要】
ケイマン諸島における信託は、世界のいかなる地域に在住する者によっても、世界のいかなる地域にお
ける資産又は投資をもっても、またいかなる通貨によっても設立することができる。ケイマン諸島におけ
る信託の設立は、ケイマン諸島の信託法(その後の改正を含む。)、不正処分法(その後の改正を含
む。)及び永久権法(その後の改正を含む。)により規定されている。
1 ユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンドの一般規制
ユニット・トラストは、信託を規定する法律に加え、ミューチュアル・ファンド法の規制対象ともな
り得る、ケイマン諸島における信託の一種である。ユニット・トラストは、信託証書又は受託者による
信託宣言により設立される。かかるユニット・トラストが「ミューチュアル・ファンド」の定義に該当
し、とりわけ投資家が任意に信託受益権を償還又は買い戻すことができる場合、ケイマン諸島における
ミューチュアル・ファンドとして登録されなければならないことがある。ユニット型投資信託はまた、
そのいずれの投資家もケイマン諸島に居住又は定住していない場合、信託法(その後の改正を含む。)
の規定に基づく適用免除信託として登録することができる。当ファンドは、当該法律に規定された要件
を満たしており、ケイマン諸島における適用免除信託として登録されている。
当ファンドは、ミューチュアル・ファンド法第4項(1)(b)に定める「ミューチュアル・ファン
ド」の定義に該当しないため、同法上の「ミューチュアル・ファンド」として登録されていない。
ケイマン諸島におけるユニット・トラストの財産は、信託証書又は信託宣言に基づいて受託者に帰属
し、当該信託証書又は信託宣言により、通常、譲渡自由及び買戻し可能な多数の受益権に分割される。
当ファンドは、信託証書 に基づき設立されるケイマン諸島におけるオープン・エンド型アンブレラ・ユ
ニット・トラストとして設立された。
2 適用免除信託
当ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき、適用免除信託として登録された。適用免除信託として
登録された信託には、当該信託、受託者又は受益権者に対して発生する資産又は収入に対し、当該信託
証書の日付から 50年の間に成立し、収入、固定資産、利益若しくは増額分に対する税金、又は相続税を
課す、ケイマン諸島におけるいかなる法律も適用されない旨の保証を受けるための申請を行うことがで
きる。
ユニット・トラストを、適用免除信託として登録するためには、信託登録所は、当該信託の受益権者
にはいかなる時点においてもケイマン諸島に居住又は定住する者(この目的上は、企業を含む。)も含
まないという要件を満たすことを確認する必要がある。ケイマン諸島において、適用免除又は通常非居
住企業として設立された企業は、当該目的においてのみケイマン諸島に居住していないとみなされる。
ユニット型投資信託は、一度適用免除として登録されると、いずれかの受益権者がある時点においてケ
イマン諸島に居住又は定住したという理由で適用免除信託としての登録を取り消されることはないが、
かかる受益権者は、ユニット・トラストにおける利益に関して、税制上の恩恵を失う。
ユニット・トラストが一度適用免除信託として登録されると、受託者は、ケイマン諸島の信託の信託
登録所に対し、当該ユニット・トラストの信託財産、権限及び規定を記載又は記録したすべての書類を
提出しなければならない。登録の申請は、信託証書の締結後に行われる。信託が適用免除信託として登
録された後、税制上の登録が行われる。当ファンドは、すでにかかる税務登録を取得している。
3 ユニット・トラストの構造
ケイマン諸島におけるユニット・トラストは、通常、(ⅰ)単一シリーズの受益権又は(ⅱ)複数シ
リーズの受益権をもって設立される。単一シリーズのユニット型投資信託においては、単一種類の買戻
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可能受益権が、通常は当初募集金額により募集され、その後は純資産価額により、投資家に対して販売
される。すべての投資家は、信託証書の規定に基づき、受益権者集会に参加する権利を有している。複
数シリーズのユニット・トラストにおいては、様々な種類の買戻可能受益権が、当初募集金額で、投資
家に対して販売される。
当ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき、複数シリーズのユニット・トラストとして設立され
た。
4 マネー・ロンダリング防止規則
ケイマン諸島
ケイマン諸島におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とした規則を遵守するため、事務管理会社
は、すべての潜在的な投資家に対し身元証明書の提出を求める(但し、ケイマン諸島のマネー・ロンダ
リング防止規則(その後の改正を含む。)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)に基づ
き免除が事務管理会社に適用される場合を除く。)。申込の際の状況が以下のとき、完全な身元証明の
書類を必要としない場合がある。
(a)潜在的な投資家が、承認された金融機関における当該投資家名義の口座から投資活動の支払いを
行うとき
(b)潜在的な投資家が、承認された行政当局の規制を受け、かつ承認された法域を基盤とする若しく
はかかる法域において設立された又はかかる法域の法律を準拠法と しているとき
(c)潜在的な投資家の代理として、承認された行政当局の規制を受け、かつ承認された法域を基盤と
する若しくはかかる法域において設立された又はかかる法域の法律を準拠法としている仲介者が
申込を行うとき
上記の例外措置のための金融機関、行政当局又は法域の確認は、ケイマン諸島が十分と認める他の法
域のマネー・ロンダリングの防止に関する規則を参考に、マネー・ロンダリング防止規則に従い決定さ
れる。
受託会社及び事務管理会社は、潜在的な投資家の身元を確認するために必要な情報を要求する権利を
有する。事務管理会社はまた、本受益証券の譲受人に関する身元証明書を要求する権利を有する。潜在
的な投資家又は譲受人が、確認のために求められた情報を提出することが遅れた又は提出しなかった場
合、受託会社及び事務管理会社は、申込の受付又は(状況により)特定の譲渡の登録を拒否することが
できる。このとき、本受益証券の申込において、受領した資金は当初の支払金引落し口座に利息を付さ
ずに返却される。
また、受益権者への償還金の支払いが、特定の法域において適用あるマネー・ロンダリングの防止に
関する規則若しくは他の法令に違反する結果となる、又は受託会社若しくは事務管理会社がかかる規則
若しくは法令を遵守するために受益権者に対して償還金の支払いを拒否することが必要若しくは適当で
あると、受託会社若しくは事務管理会社が判断又は通知した場合、受託会社及び事務管理会社は受益権
者に対して償還金の支払いを拒否する権利を有する。
何らかの情報等により、ケイマン諸島の居住者(受託会社、事務管理会社及びその従業員を含む。)
が、ある者がマネー・ロンダリングに関与していることを知った若しくはその疑いを持った又はそれを
知り若しくはその疑いを持つ合理的な理由を有する場合、かかる居住者はケイマン諸島の犯罪収益法
(その後の改正を含む。)及びテロリズム法(その後の改正を含む。)に従い、かかる情報等を報告す
ることが要求される。かかる報告は、法律等で規制された情報開示制限の違反とみなされることはな
い。
日本
販売会社は、受益証券の発行又は譲渡に関して、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19年
法律第 22号)その他の販売会社に適用のあるマネー・ロンダリングの防止に関する法令を遵守するもの
とし、これらの法令に従って必要な詳細情報を入手するものとする。
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なお、前記にかかわらず、管理会社又は受託会社からの書面による請求があった場合には、販売会社
は、マネー・ロンダリングの防止に関するその他の法令を遵守するものとする。
販売会社が、かかるマネー・ロンダリングの防止に係る法令を遵守することができなかった場合、又は
これらの法令に従って必要な詳細情報を入手することができなかった場合、販売会社は、当該申込を拒否
し、かかる申込は、事務管理会社に送付しないものとする。
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第4【参考情報】
2019 年1月1日から 2019 年12月31日までの間に下記の書類が関東財務局長に提出された。
1 有価証券報告書 2019 年6月 28日
2 有価証券届出書 2019 年6月 28日
3 半期報告書 2019 年9月 30日
4 有価証券届出書の訂正届出書 2019 年9月 30日
5 有価証券届出書の訂正届出書 2019 年12月26日
第5【その他】
該当なし
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(翻訳)
独立監査人 による 監査報告書
スーパーファンド・ジャパン(ケイマン諸島グランドケイマン)の
受託会社御中
監査意見
我々は、スーパーファンド・グリーンAジャパン、スーパーファンド・グリーンBジャパン、スーパー
ファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・
ジャパンで構成されるスーパーファンド・ジャパン(以下、「当信託」という。)の財務諸表の監査を行っ
た。当該財務諸表は、投資明細書(該当する場合のみ)を含む 2019 年12月31日現在の貸借対照表、同日に終
了した年度の損益計算書及び純資産変動計算書、並びに重要な会計方針の要約を含む財務諸表注記で構成さ
れている。
我々の意見によれば、添付の財務諸表はすべての重要な点において、 2019 年12月31日現在の当信託の財政
状態及び同日に終了した年度の財務業績を米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に従って適正に表示
している。
監査意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「 ISA 」という。)に従って監査を実施した。同基準に基づく我々の責任に
ついては、監査報告書の「財務諸表の監査に関する監査人の責任」のセクションで詳述されている。我々は
国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士の倫理規程」(以下、「 IESBA 規程」という。)に従い、当信託と
は独立しており、 IESBA 規程に従って倫理的責任を果たした。我々の得た監査証拠は監査意見の根拠を成すに
十分かつ適切であると我々は判断している。
財務諸表に関する受託会社の責任
受託会社には、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に従って財務諸表を作成し、公正な表示を行
う責任、及び、不正又は誤謬による重大な虚偽記載のない財務諸表の作成にあたり受託会社が必要と判断し
た内部統制に関する責任がある。
財務諸表の作成にあたり、受託会社は、継続企業としての当信託の継続能力を評価し、必要に応じて継続
企業に関係する事項を開示し、経営陣が当信託を清算するか営業を停止するかのいずれかを行うことを意図
している、又はそうする以外の現実的な選択肢がない場合を除き、継続企業ベースの会計を行う責任があ
る。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、全体として、財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理
的な保証を得て、我々の意見を含めた監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、 ISA に準拠して実施された監査が、存在するすべての重要な虚偽表示を常に発見することを確約す
るものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務
諸表の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
ISA に準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業専門家
としての懐疑心を保持する。また、下記を実施することが含まれている。
・ 不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続
きを立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
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の表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文
書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明又は内部統制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、当信託の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見積もり及び関連する開示の妥当
性を評価する。
・ 経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、又は入手した監査証拠に基
づいて、当信託の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して、
重要な不確実性が認められるかどうかについて結論を下す。重要な不確実性が存在するとの結論に至っ
た場合、当監査人の監査報告書において、財務諸表の関連する開示を参照するよう促すか、又は当該開
示が適切でない場合は、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、当監査人の監査報告書の日
付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象又は状況により、当信託が継続企業と
して存続しなくなる可能性がある。
・ 開示を含めて、財務諸表の全体的な表示、構成及び内容を評価し、財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかを評価する。
我々は、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施の過程で識別した内部統制の重要な不備
を含めて、監査上の重要な発見事項について統治責任者とコミュニケーションをとる。
その他の事項
本報告書は 2019 年12月20日付のエンゲージメント・レターの条件に従い、スーパーファンド・ジャパン及
びその受託会社のためにのみ作成されたものであり、その他の目的をもたない。我々の書面による明示的な
事前の同意がある場合を除いて、法律で許容される最大限の範囲において、我々のその他の目的又は当報告
書が提示されたか又は当報告書を入手したその他の人物に対して責任又は善管注意義務を負うものではな
い。
2020 年5月 25日
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Independent Auditor’s Report
To the Trustee of
Superfund Japan
Grand Cayman, Cayman Islands
Opinion
We have audited the financial statements ofSuperfund Japan, comprising Superfund Green AJapan, Superfund Green B
Japan, Superfund Green C Japan, Superfund Blue Japan and Superfund Red Japan (the “Trust”), which comprise the
statement ofassets and liabilities, including the schedule ofinvestments (where applicable), asofDecember 31, 2019,
and the statement ofoperations and the statement ofchanges innet assets for the year then ended and the notes tothe
financial statements, including asummary ofsignificant accounting policies.
Inour opinion, the accompanying financial statements present fairly, inall material respects, the financial position ofthe
Trust as of December 31, 2019, and its financial performance for the year then ended inaccordance with accounting
principles generally accepted inthe United States ofAmerica.
Basis for Opinion
We conducted our audit inaccordance with International Standards on Auditing(“ISAs”). Our responsibilities under
those standards are further described inthe Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements section
of our report. We are independent of the Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants(“IESBA Code”), and we have fulfilled our ethical
responsibilities inaccordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained issufficient
and appropriate toprovide abasis for our opinion.
Responsibilities ofthe Trustee for the Financial Statements
The Trustee isresponsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted inthe United States ofAmerica, and for such internal control as the Trustee
determines isnecessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due tofraud orerror.
Inpreparing the financial statements, the Trustee isresponsible for assessing the Trust’s ability tocontinue asagoing
concern, disclosing, as applicable, matters related togoing concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends toliquidate the Trust ortocease operations, orhas no realistic alternative but todo so.
Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole are free from
material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance isahigh level assurance, but isnot aguarantee that an audit conducted inaccordance with ISAs
will always detect amaterial misstatement when itexists. Misstatements can arise from fraud orerror and are considered
material if,individually orinthe aggregate, they could reasonably be expected toinfluence the economic decisions of
users taken on the basis ofthese financial statements.
As part ofan audit inaccordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due tofraud or error,
design and perform audit procedures responsive tothose risks, and obtain audit evidence that issufficient and
appropriate toprovide abasis for our opinion. The risk ofnot detecting amaterial misstatement resulting from fraud
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is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, orthe override ofinternal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate inthe circumstances, but not for the purpose ofexpressing an opinion on the effectiveness ofthe Trust’
sinternal control.
・ Evaluate the appropriateness ofaccounting policies used and the reasonableness ofaccounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness ofmanagement’s use ofthe going concern basis ofaccounting and, based on the
audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Trust’s ability tocontinue asagoing concern. Ifwe conclude that amaterial uncertainty
exists, we are required todraw attention inour auditor’s report tothe related disclosures inthe financial statement
or, ifsuch disclosures are inadequate, tomodify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up tothe date ofour auditor’s report. However, future events orconditions may cause the Trust tocease to
continue asagoing concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content ofthe financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events inamanner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies ininternal control that we identify during
our audit.
Other Matter
This report has been prepared for and only for the Superfund Japan and its Trustee inaccordance with the terms ofour
engagement letter dated December 20, 2019 and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not
accept orassume any liability orduty ofcare for any other purpose ortoany other person towhom this report isshown
orinto whose hands itmay come save where expressly agreed by our prior consent inwriting.
May 25, 2020
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(翻訳)
独立監査人 による 監査報告書
スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島グランド・ケイマ
ン)
取締役会御中
監査 意見
我々は、スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」とい
う。)の財務諸表の監査を行った。当該財務諸表は、 2019 年12月31日現在の貸借対照表及び同日に終了した
年度の損益計算書、株主持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに重要な会計方針の要約が含ま
れる財務諸表注記で構成されている。
我々の意見によれば、添付の財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して、当
社の 2019 年12月31日現在の財政状態、並びに同日に終了した年度の営業成績を、すべての重要な点において
適正に表示している。
監査 意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「 ISA 」という。)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの我々の責任
は、本報告書の「 財務諸表の監査に 関する監査人の責任」 区分に詳述されている。我々は、国際会計士倫理
基準審議会の定める職業会計士の倫理規程(以下、「 IESBA 規程」という。)に基づき当社に対して独立性を
保持しており、また、当該 IESBA 規程で定められる倫理上の責任を果たした。我々は、我々の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に 関する取締役 会の責任
取締役 会は、米国で一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ
と、及び不正 又は 誤謬による重要な虚偽の表示がない財務諸表の作成に必要であると取締役が判断した内部
統制について責任を負っている。
財務諸表の作成にあたり、取締役 会は、継続企業としての当社の存続能力の評価、継続企業に関する事項
の開示(該当する場合)及び継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。ただし、経営者が当社
を清算若しくは事業を停止する意思を有する場合、 又は そうする以外に現実的な代替案がない場合はこの限
りではない。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、全体として、財務諸表に不正 又は 誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理
的な保証を得て、我々の意見を含めた監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、 ISA に準拠して実施された監査が、存在するすべての重要な虚偽表示を常に発見することを確約す
るものではない。虚偽表示は、不正 又は 誤謬から発生する可能性があり、個別に 又は 集計すると、当該財務
諸表の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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ISA に準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業専門家
としての懐疑心を保持する。また、下記を実施することが含まれている。
・ 不正 又は 誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続
きを立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
の表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文
書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明 又は 内部統制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、当社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見積もり及び関連する開示の妥当
性を評価する。
・ 経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、 又は 入手した監査証拠に基
づいて、当社の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事象 又は 状況に関して、重
要な不確実性が認められるかどうかについて結論を下す。重要な不確実性が存在するとの結論に至った
場合、当監査人の監査報告書において、財務諸表の関連する開示を参照するよう促すか、 又は 当該開示
が適切でない場合は、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、当監査人の監査報告書の日付
までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象 又は 状況により、当社が継続企業として
存続しなくなる可能性がある。
・ 開示を含めて、財務諸表の全体的な表示、構成及び内容を評価し、財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかを評価する。
我々は、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施の過程で識別した内部統制の重要な不備
を含めて、監査上の重要な発見事項について統治責任者とコミュニケーションをとる。
その他の事項
当報告書は、 2019 年12月20日付のエンゲージメント・レターの条件に従って、スーパーファンド・ジャパ
ン・トレーディング(ケイマン)リミテッド及びその取締役 会のためにのみ作成されているのであり、その
他の目的を持たない。我々の書面による明示的な事前の同意がある場合を除いて、法律で許容される最大限
の範囲において、我々のその他の目的 又は 当報告書が提示されたか 又は 当報告書を入手したその他の人物に
対して責任 又は 善管注意義務を負うものではない。
2020 年5月 25日
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Independent Auditor’s Report
To the Directors of
Superfund Japan Trading (Cayman) Limited
Grand Cayman, Cayman Islands
Opinion
We have audited the financial statements of Superfund Japan Trading (Cayman) Limited (the “Company”), which
comprise the balance sheet asof31 December 2019, and the statement ofoperations, statement ofchanges inshareholder
’sequity and statement of cash flows for the year then ended, and the notes tothe financial statements, including a
summary ofsignificant accounting policies.
Inour opinion, the accompanying financial statements present fairly, inall material respects, the financial position ofthe
Company asof31 December 2019, and its financial performance for the year then ended inaccordance with accounting
principles generally accepted inthe United States ofAmerica.
Basis for Opinion
We conducted our audit inaccordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities under
those standards are further described inthe Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements section of
our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”), and we have fulfilled our ethical
responsibilities inaccordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained issufficient
and appropriate toprovide abasis for our opinion.
Responsibilities ofthe Directors for the Financial Statements
The directors are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements inaccordance with
accounting principles generally accepted inthe United States ofAmerica, and for such internal control asthe directors
determine isnecessary toenable the preparation offinancial statements that are free from material misstatement, whether
due tofraud orerror.
Inpreparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s ability tocontinue asa
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but todo so.
Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole are free from
material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance isahigh level assurance, but isnot aguarantee that an audit conducted inaccordance with ISAs
will always detect amaterial misstatement when itexists. Misstatements can arise from fraud orerror and are considered
material if,individually orinthe aggregate, they could reasonably be expected toinfluence the economic decisions of
users taken on the basis ofthese financial statements.
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As part ofan audit inaccordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks ofmaterial misstatement ofthe financial statements, whether due tofraud orerror, design
and perform audit procedures responsive tothose risks, and obtain audit evidence that issufficient and appropriate
toprovide abasis for our opinion. The risk ofnot detecting amaterial misstatement resulting from fraud ishigher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, orthe override ofinternal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness ofaccounting policies used and the reasonableness ofaccounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness ofmanagement’s use ofthe going concern basis ofaccounting and, based on the
audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as agoing concern. Ifwe conclude that amaterial
uncertainty exists, we are required todraw attention inour auditor’s report tothe related disclosures inthe financial
statement or, ifsuch disclosures are inadequate, tomodify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the
Company tocease tocontinue asagoing concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content ofthe financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events inamanner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies ininternal control that we identify during
our audit.
Other Matter
This report has been prepared for and only for the Superfund Japan Trading (Cayman) Limited and its directors in
accordance with the terms ofour engagement letter dated December 20, 2019 and for no other purpose. To the fullest
extent permitted by law, we do not accept orassume any liability orduty ofcare for any other purpose ortoany other
person towhom this report isshown orinto whose hands itmay come save where expressly agreed by our prior consent
inwriting.
May 25, 2020
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(翻訳)
独立監査人 による 監査報告書
スーパーファンド・ジャパン(ケイマン諸島グランドケイマン)の
受託会社御中
監査意見
我々は、スーパーファンド・グリーンAジャパン、スーパーファンド・グリーンBジャパン、スーパー
ファンド・グリーンCジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・
ジャパンで構成されるスーパーファンド・ジャパン(以下、「当信託」という。)の財務諸表の監査を行っ
た。当該財務諸表は、投資明細書(該当する場合のみ)を含む 2018 年12月31日現在の貸借対照表、同日に終
了した年度のスーパーファンド・グリーンAジャパンとスーパーファンド・グリーンBジャパンの損益計算
書及び純資産変動計算書、及び、 2018 年1月1日(運用開始日)から 12月31日までの期間のスーパーファン
ド・ブルー・ジャパンとスーパーファンド・レッド・ジャパンの損益計算書及び純資産変動計算書、 2018 年
7月2日(運用開始日)から 12月31日までの期間のスーパーファンド・グリーンCジャパンの損益計算書及
び純資産変動計算書、並びに重要な会計方針の要約を含む財務諸表注記で構成されている。
我々の意見によれば、添付の財務諸表はすべての重要な点において、 2018 年12月31日現在の当信託の財政
状態及び同日に終了した年度の財務業績を米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に従って適正に表示
している。
監査意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「 ISA 」という。)に従って監査を実施した。同基準に基づく我々の責任に
ついては、監査報告書の「財務諸表の監査に関する監査人の責任」のセクションで詳述されている。我々は
国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士の倫理規程」(以下、「 IESBA 規程」という。)に従い、当信託と
は独立しており、 IESBA 規程に従って倫理的責任を果たした。我々の得た監査証拠は監査意見の根拠を成すに
十分かつ適切であると我々は判断している。
財務諸表に関する受託会社の責任
受託会社には、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に従って財務諸表を作成し、公正な表示を行
う責任、及び、不正又は誤謬による重大な虚偽記載のない財務諸表の作成にあたり受託会社が必要と判断し
た内部統制に関する責任がある。
財務諸表の作成にあたり、受託会社は、継続企業としての当信託の継続能力を評価し、必要に応じて継続
企業に関係する事項を開示し、経営陣が当信託を清算するか営業を停止するかのいずれかを行うことを意図
している、又はそうする以外の現実的な選択肢がない場合を除き、継続企業ベースの会計を行う責任があ
る。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、全体として、財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理
的な保証を得て、我々の意見を含めた監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、 ISA に準拠して実施された監査が、存在するすべての重要な虚偽表示を常に発見することを確約す
るものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務
諸表の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
ISA に準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業専門家
としての懐疑心を保持する。また、下記を実施することが含まれている。
・ 不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続
きを立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
の表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文
書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明又は内部統制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、当信託の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見積もり及び関連する開示の妥当
性を評価する。
・ 経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、又は入手した監査証拠に基
づいて、当信託の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して、
重要な不確実性が認められるかどうかについて結論を下す。重要な不確実性が存在するとの結論に至っ
た場合、当監査人の監査報告書において、財務諸表の関連する開示を参照するよう促すか、又は当該開
示が適切でない場合は、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、当監査人の監査報告書の日
付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象又は状況により、当信託が継続企業と
して存続しなくなる可能性がある。
・ 開示を含めて、財務諸表の全体的な表示、構成及び内容を評価し、財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかを評価する。
我々は、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施の過程で識別した内部統制の重要な不備
を含めて、監査上の重要な発見事項について統治責任者とコミュニケーションをとる。
その他の事項
本報告書は 2019 年1月 31日付のエンゲージメント・レターの条件に従い、スーパーファンド・ジャパン及
びその受託会社のためにのみ作成されたものであり、その他の目的をもたない。我々の書面による明示的な
事前の同意がある場合を除いて、法律で許容される最大限の範囲において、我々のその他の目的又は当報告
書が提示されたか又は当報告書を入手したその他の人物に対して責任又は善管注意義務を負うものではな
い。
2019 年5月 17日
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Independent Auditor’s Report
To the Trustee of
Superfund Japan
Grand Cayman, Cayman Islands
Opinion
We have audited the financial statements ofSuperfund Japan, comprising Superfund Green AJapan, Superfund Green B
Japan, Superfund Green C Japan, Superfund Blue Japan and Superfund Red Japan (the “Trust”), which comprise the
statement ofassets and liabilities asofDecember 31, 2018, including the schedule ofinvestments (where applicable),
and the statement ofoperations and the statement ofchanges innet assets for the year then ended for Superfund Green A
Japan and Superfund Green BJapan, and for the period from January 1,2018 (date ofcommencement) toDecember 31,
2018 for Superfund Blue Japan and Superfund Red Japan and for the period from July 2,2018 (date ofcommencement)
toDecember 31, 2018 for Superfund Green C Japan and the notes tothe financial statements, including asummary of
significant accounting policies.
Inour opinion, the accompanying financial statements present fairly, inall material respects, the financial position ofthe
Trust as of December 31, 2018, and its financial performance for the year/period then ended in accordance with
accounting principles generally accepted inthe United States ofAmerica.
Basis for Opinion
We conducted our audit inaccordance with International Standards on Auditing(“ISAs”). Our responsibilities under
those standards are further described inthe Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements section
of our report. We are independent of the Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants(“IESBA Code”), and we have fulfilled our ethical
responsibilities inaccordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained issufficient
and appropriate toprovide abasis for our opinion.
Responsibilities ofthe Trustee for the Financial Statements
The Trustee isresponsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted inthe United States ofAmerica, and for such internal control as the Trustee
determines isnecessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due tofraud orerror.
Inpreparing the financial statements, the Trustee isresponsible for assessing the Trust’s ability tocontinue asagoing
concern, disclosing, as applicable, matters related togoing concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends toliquidate the Trust ortocease operations, orhas no realistic alternative but todo so.
Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole are free from
material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance isahigh level assurance, but isnot aguarantee that an audit conducted inaccordance with ISAs
will always detect amaterial misstatement when itexists. Misstatements can arise from fraud orerror and are considered
material if,individually orinthe aggregate, they could reasonably be expected toinfluence the economic decisions of
users taken on the basis ofthese financial statements.
As part ofan audit inaccordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due tofraud or error,
design and perform audit procedures responsive tothose risks, and obtain audit evidence that issufficient and
appropriate toprovide abasis for our opinion. The risk ofnot detecting amaterial misstatement resulting from fraud
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is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, orthe override ofinternal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate inthe circumstances, but not for the purpose ofexpressing an opinion on the effectiveness ofthe Trust’
sinternal control.
・ Evaluate the appropriateness ofaccounting policies used and the reasonableness ofaccounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness ofmanagement’s use ofthe going concern basis ofaccounting and, based on the
audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Trust’s ability tocontinue asagoing concern. Ifwe conclude that amaterial uncertainty
exists, we are required todraw attention inour auditor’s report tothe related disclosures inthe financial statement
or, ifsuch disclosures are inadequate, tomodify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up tothe date ofour auditor’s report. However, future events orconditions may cause the Trust tocease to
continue asagoing concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content ofthe financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events inamanner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies ininternal control that we identify during
our audit.
Other Matter
This report has been prepared for and only for the Superfund Japan and its Trustee inaccordance with the terms ofour
engagement letter dated January 31, 2019 and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not
accept orassume any liability orduty ofcare for any other purpose ortoany other person towhom this report isshown
orinto whose hands itmay come save where expressly agreed by our prior consent inwriting.
May 17, 2019
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(翻訳)
独立監査人 による 監査報告書
スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島グランド・ケイマ
ン)
取締役会御中
監査 意見
我々は、スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」とい
う。)の財務諸表の監査を行った。当該財務諸表は、 2018 年12月31日現在の貸借対照表及び同日に終了した
年度の損益計算書、株主持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに重要な会計方針の要約が含ま
れる財務諸表注記で構成されている。
我々の意見によれば、添付の財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して、当
社の 2018 年12月31日現在の財政状態、並びに同日に終了した年度の営業成績を、すべての重要な点において
適正に表示している。
監査 意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「 ISA 」という。)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの我々の責任
は、本報告書の「 財務諸表の監査に 関する監査人の責任」 区分に詳述されている。我々は、国際会計士倫理
基準審議会の定める職業会計士の倫理規程(以下、「 IESBA 規程」という。)に基づき当社に対して独立性を
保持しており、また、当該 IESBA 規程で定められる倫理上の責任を果たした。我々は、我々の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に 関する取締役 会の責任
取締役 会は、米国で一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ
と、及び不正 又は 誤謬による重要な虚偽の表示がない財務諸表の作成に必要であると取締役が判断した内部
統制について責任を負っている。
財務諸表の作成にあたり、取締役 会は、継続企業としての当社の存続能力の評価、継続企業に関する事項
の開示(該当する場合)及び継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。ただし、経営者が当社
を清算若しくは事業を停止する意思を有する場合、 又は そうする以外に現実的な代替案がない場合はこの限
りではない。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、全体として、財務諸表に不正 又は 誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理
的な保証を得て、我々の意見を含めた監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証
であるが、 ISA に準拠して実施された監査が、存在するすべての重要な虚偽表示を常に発見することを確約す
るものではない。虚偽表示は、不正 又は 誤謬から発生する可能性があり、個別に 又は 集計すると、当該財務
諸表の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ISA に準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業専門家
としての懐疑心を保持する。また、下記を実施することが含まれている。
・ 不正 又は 誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続
きを立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
の表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文
書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明 又は 内部統制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、当社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見積もり及び関連する開示の妥当
性を評価する。
・ 経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、 又は 入手した監査証拠に基
づいて、当社の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事象 又は 状況に関して、重
要な不確実性が認められるかどうかについて結論を下す。重要な不確実性が存在するとの結論に至った
場合、当監査人の監査報告書において、財務諸表の関連する開示を参照するよう促すか、 又は 当該開示
が適切でない場合は、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、当監査人の監査報告書の日付
までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象 又は 状況により、当社が継続企業として
存続しなくなる可能性がある。
・ 開示を含めて、財務諸表の全体的な表示、構成及び内容を評価し、財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかを評価する。
我々は、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施の過程で識別した内部統制の重要な不備
を含めて、監査上の重要な発見事項について統治責任者とコミュニケーションをとる。
その他の事項
当報告書は、 2019 年1月 31日付のエンゲージメント・レターの条件に従って、スーパーファンド・ジャパ
ン・トレーディング(ケイマン)リミテッド及びその取締役 会のためにのみ作成されているのであり、その
他の目的を持たない。我々の書面による明示的な事前の同意がある場合を除いて、法律で許容される最大限
の範囲において、我々のその他の目的 又は 当報告書が提示されたか 又は 当報告書を入手したその他の人物に
対して責任 又は 善管注意義務を負うものではない。
2019 年5月 15日
800/802
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor ’sReport
To the Directors of
Superfund Japan Trading (Cayman) Limited
Grand Cayman, Cayman Islands
Opinion
We have audited the financial statements of Superfund Japan Trading (Cayman) Limited (the “Company”), which
comprise the balance sheet as of December 31, 2018, and the statement of operations, statement of changes in
shareholder’s equity and statement of cash flows for the year then ended, and the notes tothe financial statements,
including asummary ofsignificant accounting policies.
Inour opinion, the accompanying financial statements present fairly, inall material respects, the financial position ofthe
Company asofDecember 31, 2018, and its financial performance for the year then ended inaccordance with accounting
principles generally accepted inthe United States ofAmerica.
Basis for Opinion
We conducted our audit inaccordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities under
those standards are further described inthe Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements section of
our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”), and we have fulfilled our ethical
responsibilities inaccordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained issufficient
and appropriate toprovide abasis for our opinion.
Responsibilities ofthe Directors for the Financial Statements
The directors are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements inaccordance with
accounting principles generally accepted inthe United States ofAmerica, and for such internal control asthe directors
determine isnecessary toenable the preparation offinancial statements that are free from material misstatement, whether
due tofraud orerror.
Inpreparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s ability tocontinue asa
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but todo so.
Auditor’s Responsibilities for the Audit ofthe Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole are free from
material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance isahigh level assurance, but isnot aguarantee that an audit conducted inaccordance with ISAs
will always detect amaterial misstatement when itexists. Misstatements can arise from fraud orerror and are considered
material if,individually orinthe aggregate, they could reasonably be expected toinfluence the economic decisions of
users taken on the basis ofthese financial statements.
801/802
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
As part ofan audit inaccordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also :
・ Identify and assess the risks ofmaterial misstatement ofthe financial statements, whether due tofraud orerror, design
and perform audit procedures responsive tothose risks, and obtain audit evidence that issufficient and appropriate
toprovide abasis for our opinion. The risk ofnot detecting amaterial misstatement resulting from fraud ishigher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, orthe override ofinternal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness ofaccounting policies used and the reasonableness ofaccounting estimates and related
disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness ofmanagement’s use ofthe going concern basis ofaccounting and, based on the
audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as agoing concern. Ifwe conclude that amaterial
uncertainty exists, we are required todraw attention inour auditor’s report tothe related disclosures inthe financial
statement or, ifsuch disclosures are inadequate, tomodify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the
Company tocease tocontinue asagoing concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content ofthe financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events inamanner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies ininternal control that we identify during
our audit.
Other Matter
This report has been prepared for and only for the Superfund Japan Trading (Cayman) Limited and its directors in
accordance with the terms of our engagement letter dated January 31, 2019 and for no other purpose. To the fullest
extent permitted by law, we do not accept orassume any liability orduty ofcare for any other purpose ortoany other
person towhom this report isshown orinto whose hands itmay come save where expressly agreed by our prior consent
inwriting.
May 15, 2019
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