日本精工株式会社 内部統制報告書 第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
日本精工株式会社(E01600)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 日本精工株式会社
【英訳名】 NSK Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 内山 俊弘
【最高財務責任者の役職氏名】 代表執行役副社長 野上 宰門
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本精工株式会社(E01600)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表執行役社長である内山俊弘及び代表執行役副社長である野上宰門は、当社及び連結子会社(以下「日本精工グ
ループ」という)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しています。
日本精工グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度末日である2020年3月31日を基準日として実施しており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
当社は「財務報告に係る内部統制規則」(2019年4月1日改定)及び「NSKグループ内部統制管理規定」(2016年4月1日
改定)を定め、これに基づいて全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価しました。この評価結果を踏まえ、評価対
象となる内部統制上の範囲内にある業務プロセスについて、財務報告の信頼性に影響を及ぼすリスクを識別した上で
統制上の要点を選定し、当該要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の実在性と有効性を
評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、金額的及
び質的重要性を考慮して決定いたしました。
まず、全社的な内部統制、及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考
えられるものについては対象事業拠点を、財務報告に対する影響の重要性が僅少なものを除き、当社、連結子会社及
び重要な持分法適用会社の計52社を評価の対象といたしました。これらの事業拠点は連結財務諸表における売上高の
上位から概ね95%を占めています。なお連結子会社39社については、金額的及び質的重要性の観点から財務報告の信
頼性に及ぼす影響が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価の範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の連結財務諸表における売上
高の上位から概ね3分の2を占める17社を、「重要な事業拠点」として評価の範囲といたしました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を売上高、売掛金及び棚卸資産であ
ると判断し、それらに至る業務プロセスを評価の対象としています。さらに、財務報告への影響を勘案して、全連結
対象事業拠点の中から見積り及び予測を伴う業務プロセスのうち重要性の大きい業務プロセスを、個別に評価の対象
に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当社は2020年3月31日現在における日本精工グループの財務報告に係る内部統制
は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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