株式会社佐賀銀行 内部統制報告書 第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社佐賀銀行(E03599)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社佐賀銀行
【英訳名】 THE BANK OF SAGA LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 坂 井 秀 明
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 佐賀県佐賀市唐人二丁目7番20号
【縦覧に供する場所】 株式会社佐賀銀行 福岡支店
(福岡市中央区天神二丁目8番41号)
株式会社佐賀銀行 東京支店
(東京都中央区銀座一丁目10番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所で
はありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としておりま
す。
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株式会社佐賀銀行(E03599)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役頭取である坂井秀明は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統
制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することでその目的を合理的
な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価については、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセス統制の評価においては、選定された
業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。また、対象の性質
に応じて、決算業務の適正性(決算・財務報告プロセス統制)、ITの適切な運営(IT全般統制)等についての評
価活動を実施しております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に
決定しました。なお、当行の連結子会社5社は、全て全社的な内部統制の評価範囲に含めております。
業務プロセスに係る評価の範囲については、前連結会計年度の連結財務諸表における一定割合(連結税引前利益の
5%以上あるいは連結総資産の0.5%以上。なお、年度による振幅を勘案し、保守的観点から更に75%を乗じて基準値
としています。)を基準として重要な勘定科目を選定し、当該勘定科目に至る重要な業務プロセスを評価の対象とし
ました。また、金額的には基準未満であっても、見積りや予測を伴う等の虚偽記載に結びつく可能性が高い業務につ
いては、質的重要性を考慮し評価範囲に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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