東京貴宝株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東京貴宝株式会社(E02893)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 東京貴宝株式会社
【英訳名】 Tokyo Kiho Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 政 木 喜 仁
【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野1丁目26番2号
【電話番号】 03(3834)6261(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長染未良生
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野1丁目26番2号
【電話番号】 03(3834)6261(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 染 未良生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額16,804,440円
② 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、政木喜仁、政木喜三郎、染未良生、染谷和行、嘉村孝を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として笠田朋宏氏を選任する。
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第4号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更部分)
現 行 定 款
変 更 案
第1章 総 則 第1章 総 則
( 公告方法) ( 公告方法)
第1条~第3条(条文省略) 第1条~第3条(現行どおり)
第4条 当会社の公告は、 日本経済新聞に掲載する。 第4条 当会社の公告は、 電子公告の方法により行う。
2.当会社の公告は、電子公告により行うことができない事
故その他やむを得ない事由が生じた場合には日本経済新
聞に掲載して行う。
第7章 計 算 第7章 計 算
第45条(条文省略) 第45条(現行どおり)
(新設) (剰余金の配当等の決定機関)
第46条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める
事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、
取締役会の決議により定めることができる。
(新設) ( 剰余金の配当の基準日)
第47条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うこと
ができる。
(削除)
( 剰余金の配当)
第46条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名
簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に
支払う。
(削除)
( 中間配当)
第47条 当会社は、取締役会の決議により、 毎年9月30日の最終
の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式
質権者に対し、会社法第454条第5項に定め剰余金の分配
(以下中間配当という。)を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
( 配当金の除斥期間)
第48条 剰余金の配当金及び中間配当金は、 支払開始の日から満
第48条 配当財産が金銭である場合は、 支払開始の日から満3年
3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はそ
を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支
の支払義務を免れるものとする。
払義務を免れるものとする。
2.未払の剰余金の配当金 及び中間配当金 には利息をつけな
2.未払の剰余金の配当金には利息をつけない。
い。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
3,047 0 0 (注)1 可決 100.00%
剰余金処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
政木喜仁 3,047 0 0 可決 100.00%
政木喜三郎 3,047 0 0 可決 100.00%
(注)2
染未良生 3,047 0 0 可決 100.00%
染谷和行 3,047 0 0 可決 100.00%
嘉村孝 3,047 0 0 可決 100.00%
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
笠田朋宏 3,047 0 0 可決 100.00%
第4号議案
3,047 0 0 (注)3 可決 100.00%
定款一部変更の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議
決権の3分の2以上の賛成による 。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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