株式会社ヤマックス 内部統制報告書 第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社ヤマックス(E01212)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2020年6月29日
【会社名】 株式会社ヤマックス
【英訳名】 YAMAX Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 茂森 拓
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 熊本県熊本市中央区水前寺3丁目9番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社ヤマックス 東京支店
(東京都中央区新川2丁目9番6号)
株式会社ヤマックス 福岡支店
(福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目18番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
※上記の福岡支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありません
が、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
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株式会社ヤマックス(E01212)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長茂森拓は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制
を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示され
ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており、当社グループの財務報
告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる
場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固
有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は
発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長茂森拓は、2020年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」とい
う。)の評価を行った上で、評価対象とする業務プロセスを選定しており、当該業務プロセスの評価においては、選
定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、関連文書の
閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続きを実施す
ることにより、当該統制上の要点について、整備及び運用状況を評価し、内部統制の有効性に関する評価を行ってお
ります。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価
結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社1社につ
いては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結売上高を指標に、概ね2/3以上を基準として重
要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点において、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上
高」「売掛金」「棚卸資産」「買掛金」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。更に、財務報告への影響
を勘案し、重要性の大きい特定の取引又は事象に関する業務プロセスや見積り・予測を伴う重要な勘定科目に係る業
務プロセスについても、個別に評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長茂森拓は、2020年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内
部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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