株式会社BCJ-44 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社BCJ-44 |
提出先 | 株式会社ニチイ学館 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社BCJ-44(E35771)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-44
【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社BCJ-44
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-44をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ニチイ学館をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注6) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準に則って行われますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同
じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を
含みます。以下、「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で
定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではあ
りません。本書に含まれる全ての財務情報は日本の会計基準に基づいており、米国の会計基準に基づくもの
ではなく、米国の財務情報と同等の内容とは限りません。また、公開買付者は米国外で設立された法人であ
り、その役員も米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使す
ることが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びそ
の役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、
米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注7) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語により作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類と
の間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注8) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条
及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは
未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙
示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、「将来に関する記
述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを何ら約束するものではありませ
ん。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出日の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたもの
であり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、
将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
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訂正公開買付届出書
(注9) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの
関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他
適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を
自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期
間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。その
ような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその
他の開示方法)においても英文で開示が行われます。
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株式会社BCJ-44(E35771)
訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年5月11日付で提出した公開買付届出書(同年5月19日付及び6月22日付で提出いたしました公開買付届出書の
訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、対象者が2020年6月25日付で有価証券報告書を提出し
たことに伴い、公開買付届出書の記載事項を訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂
正届出書を提出するものです。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1)対象者が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第5【対象者の状況】
4【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
(訂正前)
事業年度 第46期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第47期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第48期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日関東財務局長に提出 予定
(訂正後)
事業年度 第46期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第47期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第48期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日関東財務局長に提出
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
対象者が2020年6月25日付で事業年度第48期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)に係る有価証券報告書を
関東財務局長に提出したため、府令第13条第1項第12号の規定による書面を本公開買付けに係る届出書の訂正届出書に
添付いたします。
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