クアルコム・インコーポレーテッド 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 クアルコム・インコーポレーテッド
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       令和  2年6月29日

     【会社名】                       クアルコム・インコーポレーテッド

                           (Qualcomm      Incorporated)
     【代表者の役職氏名】                       執行副社長兼最高財務責任者

                           アカーシュ・パルキワラ
                           (Akash    Palkhiwala,       Executive      Vice   President      and  Chief
                           Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                       アメリカ合衆国         カリフォルニア州         92121

                           サンディエゴ モアハウス・ドライブ                   5775
                           (5775   Morehouse      Drive,    San  Diego,    CA  92121,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                       弁護士  松 添  聖 史

     【代理人の住所又は所在地】                       東京都港区六本木         1-9-10

                           アークヒルズ仙石山森タワー               28F
                           ベーカー&マッケンジー法律事務所                  (外国法共同事業)
     【電話番号】                       (03)   6271-9900

     【事務連絡者氏名】                       弁護士  渡 邊  大 貴

     【連絡場所】                       東京都港区六本木         1-9-10

                           アークヒルズ仙石山森タワー               28F
                           ベーカー&マッケンジー法律事務所                  (外国法共同事業)
     【電話番号】                       (03)   6271-9900

     【届出の対象とした募集(売出)有価                       クアルコム・インコーポレーテッド記名式普通株式                          (額面

      証券の種類】                      0.0001ドル)の取得に係る新株予約権証券
                           当該新株予約権証券は行使価額修正条項付新株予約権付社
                           債券等である。
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                       0.00ドル(0円)(注1)

                           1,340,829ドル(約144,460,916円)(見込額)(注2)
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     (注1)    日本において付与される新株予約権証券の発行価額の総額。本届出書の下で行われる新株予約権の付与

         は、新株予約権証券を取得しようとする者による何らの支払いを伴うことなく行われる。
     (注2)    新株予約権証券の発行価格の総額               (0ドル)に、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込

         むべき金額の合計額(見込額)を合算した金額。上記金額は、本届出書の対象である日本における子会社
         の適格従業員(修正改訂クアルコム・インコーポレーテッド2001年度従業員ストック・パーチェス・プラ
         ン(「本プラン」)に定義される。)に対して付与された全ての新株予約権証券に係る新株予約権が全て
         行使されたとの仮定に基づき算出されたものである。さらに上記の計算は、本プランに基づく新株予約権
         の行使価額が、2020年6月1日のナスダック・グローバル・セレクトマーケット(「ナスダック」)におけ
         る当社普通株式の終値である79.73ドル(8,590円)の85パーセントである67.77ドル(7,302円)であるという
         仮定に基づいたものである。金額に関する詳細は、下記「第一部 証券情報」を参照のこと。
     【安定操作に関する事項】                       該当なし

     【縦覧に供する場所】                       該当なし

     1 .   本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」、「クアルコム・インコーポレーテッド」

         及び「クアルコム」とは、文脈に応じてクアルコム・インコーポレーテッド又はクアルコム・インコーポ
         レーテッド及びその子会社を指す。
     2 .   別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書

         において便宜上記載されている日本円は、1ドル=                        107.74   円の換算率     (令和2年6月      1 日現在の株式会社三菱
         UFJ銀行対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
     3 .   本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

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     第一部      【証券情報】

     第1【募集要項】

     1【新規新株予約権証券】

      (1)   【募集の条件】

       発行数                 19,785個(注1)

       発行価額の総額                 0.00米ドル(0円)
       発行価格                 0.00米ドル(0円)
       申込手数料                 なし
       申込単位                 1個
       申込期間                 自 2020年7月8日 至2020年7月17日(注2)
       申込証拠金                 該当なし
                         クアルコム・インコーポレーテッド
                         米国カリフォルニア州          92121   サンディエゴ、
       申込取扱場所
                         モアハウス・ドライブ          5775、N-510H
       割当日                 2020年8月1日
       払込期日                 該当なし
       払込取扱場所                 該当なし
       (注1)     上記の「発行数」は、下記の「新株予約権の目的となる株式の数」と同数となる。かかる数値は、

            本有価証券届出書(「本届出書」)により届け出られている、当社の日本における子会社の適格従
            業員に対して付与される新株予約権証券の見込総数であり、                            2020年6月1日の当社普通株式の価格及
            び同日の外国為替レートに基づいたものである。
       (注2)     適格従業員に対する新株予約権証券の具体的条件に関する一切の通知は、本届出書による届出の効

            力が発生することを条件として、               2020年7月     8 日から   2020年7月     17 日までの期間に行われることが予定
            されている     。
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      摘要
        ①  本募集は、     2000年12月11日に開催された当社の取締役会(「取締役会」)による決議により採択され、

          2001年2月27日、2011年3月8日、2015年3月9日及び2018年3月23日に適式に招集され開催された年次株主
          総会において承認された、2018年3月23日までの修正を含む改訂2001年度従業員ストック・パーチェ
          ス・プラン(「本プラン」)に基づき行われる。本プランは、2001年5月16日及び2001年6月27日の各日
          に開催された取締役会報酬委員会の各会議において、2006年12月7日付の取締役会報酬委員会による全
          員一致の同意書により修正され、また、2007年3月2日、2007年11月12日、2009年2月11日、2010年4月26
          日、2014年11月30日及び2017年12月3日の各日に開催された報酬委員会の各会議において修正され、ま
          た、2013年2月1日現在有効な全員一致の同意書による報酬委員会が指名した株式報奨委員会により修正
          された。
        ②  適格従業員が主として勤務する当社の日本における子会社は、クアルコムジャパン合同会社及びクアル

          コム  CDMAテクノロジーズ有限会社(全て当社の間接所有完全子会社)である。また、かかる場合の本届
          出書に係る新株予約権証券を受領する適格従業員の人数は、約158名である。
        ③  適格従業員が募集(本プランに定義される。)に参加し、参加者(本プランに定義される。)となる場

          合、かかる者は、本プランに基づく新株予約権の行使による株式の購入のために、同人の適格報酬のう
          ち何パーセント(        1から15パーセントまでの整数)を控除するかの選択を表示しなければならない。
        ④  本プランの目的は、参加会社グループ(本プランにより定義される。)の適格従業員を惹きつけ、維持

          し、その功績に報いるための報奨を提供し、かつ、かかる者を参加会社グループの成長及び収益性の向
          上に貢献するよう動機付けることにより、当社及びその株主の利益を促進することである。本プラン
          は、かかる適格従業員に対し、当社の普通株式の割引価格による購入を通じて、当社に対する自らの持
          分を取得する機会を提供する。当社は、本プランを米国内国歳入法第                                423条(あらゆる改正を含む。)
          (「内国歳入法」)に基づく適格な「従業員ストック・パーチェス・プラン」とすることを意図してお
          り、かつ、本プランはそのように解釈される。
        ⑤  本プランは、取締役会又は取締役会に指名された者(総称して「運営者」)が運営する。本プランの規

          定に従って、運営者は、該当する全ての新株予約権の条件を決定する。ただし、募集によって新株予約
          権を付与された全ての参加者は、その募集に関して、内国歳入法第                               423条(b)(5)の意味と同様の権利及
          び特権を有するものとする。本プランの運営に関して発生する費用は、全て当社が支払う。
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      (2)   【新株予約権の内容等】
       当該行使価額修正条項付新株予約権付                    本新株予約権は、適用される募集期間中参加者が承認した給与から
       社債券等の特質                    の控除による積立金を用いて、                (a)募集日(募集期間の初日をい
                           う。)における当社株式1株当たりの公正市場価格、又は(b)購入日
                           (募集期間の最終日をいう。)における当社株式1株当たりの公正市
                           場価格のうち、金額の低い方の85%に相当する購入価格で当社普通
                           株式を購入する権利である。参加者は、同人の報酬から本プランに
                           基づく株式購入に何パーセントを充てるかを、1から15パーセント
                           までの整数割合で選択することができる。本募集にかかわる募集期
                           間は、2020年8月1日から2021年1月31日までである。本プランにお
                           いては、当社普通株式の1株当たり公正市場価格は、価格決定日に
                           おけるナスダックでの1株当たりの最終売値とする。
                           したがって、当社普通株式の価格が募集期間中に下落した場合、本

                           新株予約権の購入価格も下落し、よって「新株予約権の目的となる
                           株式の数」は増加する。しかしながら、参加者の拠出額は株価によ
                           り変動することはない。
                           発行される株式数は、募集期間中に参加者が拠出した金額を購入価

                           格(上記のとおり計算される。)で割ることにより算出される。た
                           だ し 、参加者が購入できる株式総数は、                 12,500米ドルを募集日の当
                           社普通株式の1株当たりの公正市場価格で割ることにより決定され
                           る数を超えてはならない。
                           本プランに基づいて発行され得る普通株式総数の上限は、

                           101,709,466株とする。ただし、内国歳入法第423条(b)適格プラン
                           に基づく発行の場合は、合計で101,309,466株を超えて発行するこ
                           とはできない。本プランに基づき発行され得る株式総数の上限は、
                           発行済株式総数の約9.04%(2020年4月27日現在)に相当する。
                           本プランの目的は、上記摘要④に記載されているとおり、参加会社

                           グループの適格従業員を惹きつけ、維持し、その功績に報いるため
                           の報奨を提供し、かつ、かかる者を参加会社グループの成長及び収
                           益性の向上に貢献するよう動機付けることにより、当社及びその株
                           主の利益を促進することであり、本プランへの参加は任意である。
                           当社は、本プランに参加するための最低給与控除額を設定していな
                           い。よって、本新株予約権の行使時の払込金額の下限は定められて
                           いない。
                           「新株予約権の行使時の払込金額」は、「新株予約権の目的となる

                           株式の数」を購入価格で乗じることにより決定される。上記のとお
                           り、「新株予約権の行使時の払込金額」の下限は定められていない
                           ため、新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限も定め
                           られていない。
                           本プランは、当社に対し、当社の決定による未行使の新株予約権を

                           終了させる権限を与えていない。しかしながら、参加者が、購入日
                           前に任意に本プランから脱退し又はその雇用が終了した場合、かか
                           る参加者の新株予約権は消滅し行使することはできない。
                           株式配当、株式分割、株式併合、資本の組入れ、連結、再分類若し

                           くはこれらに類する当社の資本構成の変更、又は合併(当社の登録
                           上の住所を変更するための合併を含む。)、資産売却若しくはその
                           他当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合には、本プランの対
                           象となる株式のクラス及び数、各新株予約権、並びに購入価格につ
                           いて適切な調整がなされる。
       新株予約権の目的となる株式の種類                    当社額面    0.0001米ドル記名式普通株式(注1)
       新株予約権の目的となる株式の数                    19,785株(注2)(見込数)
       新株予約権の行使時の払込金額                    新株予約権証券1個につき            67.77米ドル(7,302円)(注3)(見込額)
       新株予約権の行使により株式を発行す
                           1,340,829米ドル(144,460,916円)(注4)(見込額)
       る場合の株式の発行価額の総額
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                           株式の発行価格
       新株予約権の行使により株式を発行す
                           1株につき     67.77米ドル(7,302円)(注3)(見込額)
       る場合の株式の発行価格及び資本組入
                           資本組入額
       額
                           1株につき     67.7699米ドル(7,302円)(注5)(見込額)
       新株予約権の行使期間                    2021年1月31日
                           クアルコム・インコーポレーテッド
                           アメリカ合衆国カリフォルニア州92121
                           サンディエゴ、モアハウス・ドライブ                  5775、N-510H
       新株予約権の行使請求の受付場所、取
       次場所及び払込取扱場所                    E* トレード・セキュリティ           ーズ・   LLC
                           アメリカ合衆国ニューヨーク州10020
                           ニューヨーク、アベニュー・オブ・アメリカズ                      1271、14階
       新株予約権の行使の条件                    本新株予約権は、本プラン第             11条に従って行使される。

       自己の新株予約権の取得の事由及び取
                           該当なし
       得の条件
                           本新株予約権は、遺言又は            相続分配法による場合を除いては、                 譲渡
       新株予約権の譲渡に関する事項
                           することができない。
       代用払込みに関する事項                    該当なし
                           該当なし    (ただし、当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合に
                           は、各新株予約権に対して及び一定の場合について適切な調整がな
       組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                           され、運営者は、一方的に発行済みの新株予約権を修正し、当該新
       付に関する事項
                           株予約権が組織再編の他の当事者である会社の株式について行使可
                           能である旨の規定を設けることができる。)
       (注1)     新株予約権の行使により発行される株式は全て新規発行株式である。

       (注2)     かかる数値は、本届出書の対象となる全ての新株予約権証券が行使されたとの仮定に基づく見込株

            式数である。かかる数値は、本届出書により届け出られている、当社の日本における子会社の適格
            従業員に対して付与される新株予約権証券の見込総数であり、                             2020年6月1日の当社普通株式の価格
            及び同日の外国為替レートに基づいたものである。
       (注3)     「新株予約権の行使時の払込金額」は、                   (a)募集日における当社普通株式1株当たりの公正市場価

            格、又は(b)購入日における当社株式1株当たりの公正市場価格のうち、金額の低い方の85パーセ
            ントとする。当社普通株式の1株当たり公正市場価格は、                           価格決定日におけるナスダックでの1株
            当たりの最終売値である           。上記の金額は、当社普通株式の                2020年6月1日の1株当たりの公正市場価
            格(ナスダックにおける当社普通株式の終値79.73米ドル(8,590円)の85パーセントである67.77米ド
            ル(7,302円)を基にした見込額である。
       (注4)     「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は、「新株予約権の目的

            となる株式の数」に「新株予約権の行使時の払込金額」を乗じた金額とする。かかる数値は、本届
            出書の対象となる全ての新株予約権が見積購入価格                        (1株当たりの新株予約権の行使時の払込金額)
            により行使されたとの仮定に基づく見込額である。
       (注5)     1株当たりの資本組入額は、1株当たりの「新株予約権の行使時の払込金額」から額面価格

            (0.0001米ドル(0.01円))を減じた額とする。
      摘要

       (a)  新株予約権行使の効力の発生

         参加者の本新株予約権は、本新株予約権の購入日                       において、全て自動的に行使される                 。
       (b)  新株予約権の行使後第          1回目の配当

         参加者は、参加者の新株予約権の行使によって購入された株式の発行日(当社又は適式に授権されている当社
         の名義書換代理人の株主名簿への適切な登録により証明される)までは、本プランに参加しているだけでは株
         主としての権利を有しない。当該株式の発行日前の配当基準日における配当、分配又はその他の権利について
         は、いかなる調整もなされない。
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         本プランに基づき当社の普通株式を取得する参加者は、宣言された時点で配当を受領する権利を含む、当社の
         他の株主と同様の権利を有する。参加者による株式購入後(すなわち「新規株主」となった後)参加者に支払
         われた配当は、「既存の」株主に支払われた配当と同様に取り扱われる。
       (c)  株券の交付

         当社は、購入日後できる限り速やかに、購入日に参加者が購入した株式の交付を手配しなくてはならない。た
         だし、当社は、各参加者のために株式を保持することとなる当社の指定する仲買人に対して、当該株式を交付
         することができる。本プランに基づき参加者に交付される株式は、参加者の名義で、あるいは参加者が要求し
         た場合は本プランの事務手続及び運営のために定められた規則に基づき、当社が認めるその他の名義で、登録
         又は口座に保管される。
       (d)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

         本プランは、当社及び          1以上の当社子会社の適格従業員に対して、本プランに参加することによって当社の持
         分を取得する機会を提供することを目的としている。当社は、本プランに基づき新株予約権及び当社の持分を
         取得する機会を提供することにより、適格従業員が、当社の成長と収益性に貢献するインセンティブを持ち、
         それと同時に当社にあっては、さらなる向上に不可欠な能力ある個人を採用及び維持することができる。この
         ように、1株当たりの価値のみならず全体的な当社株式の価値が高まり、既存の株主も、本プランに基づく本
         新株予約権を付与する恩恵を享受できる。
       (e)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使に関する事項について割当予定先と当社との間で締結する予

         定の取決めの内容
         条件については、本プラン及び運営者が用意する登録届出様式に定められる。
       (f)  当社の株券の売買について割当予定先と当社との間で締結する予定の取決めの内容

         該当事項なし。
       (g)  当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決

         めがある場合はその内容
         該当事項なし。
       (h)  その他の投資者の保護を図るため必要な事項

         本プランの適切な運営のため、当社が望ましいとみなす場合、その裁量において、規則、指針、方針、手続、
         制限又は調整を、本プランに従い、随時設定、解釈、変更又は終了することができる。
         「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」に記載されるとおり、株式配当、株式分割、株式併

         合、資本組入れ、連結、再分類若しくはこれらに類する当社の資本構成の変更、又は合併(当社の登録上の住
         所を変更するための合併を含む。)、資産売却若しくはその他当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合
         は、適切な調整がなされる。
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      (3)   【新株予約権証券の引受け】
        該当事項なし。

     2【新規発行による手取金の使途】

      (1)   【新規発行による手取金の額】

            払込金額の総額                発行諸費用の概算額                  差引手取概算額

           1,340,829米ドル                  20,000米    ドル            1,320,829米      ドル
          (144,460,916円)(注)                   ( 2,154,800     円 )          ( 142,306,116      円 )(注)
       (注)   上記「払込金額の総額」及び「差引手取概算額」は、全ての新株予約権が行使されたとの仮定に基づく

          見込額である。かかる見積購入価格は、                   2020年6月1日における当社普通株式の終値79.73米ドル(8,590
          円)の85パーセントである67.77米ドル(7,302円)である                         。
      (2)   【手取金の使途】

        当社は、上記「差引手取概算額」               1,320,829米ドル(142,306,116円)を、人件費の支払いやその他の業務運営上の経

        費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、当社
        の資金の必要に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
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     第2     【売出要項】
        該当事項なし。

     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について

     本有価証券届出書に基づく募集の対象である本新株予約権と同一の種類の新株予約権の募集が、本邦以外の地域で並行し

     て開始される予定である。以下は、かかる募集の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第                                              19条第2項第1号に掲
     げる各事項を記載したものである。
     (1)    有価証券の種類及び銘柄

        新株予約権証券。当該有価証券は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

        詳細については、上記「第1 募集要項-1 新規新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-当該行使価額修

        正条項付新株予約権付社債等の特質」を参照のこと。
     (2)    新株予約権の内容等

      (a) 発行数:5,604,456個

         上記の「発行数」は(適格従業員全員が本プランに参加し、募集期間中に購入可能な最大株式数を購入すると

       仮定した場合)、「         本新株予約権の目的となる株式の総数」                   と同数となる。従業員が本プランに参加し、プランの
       参加者となった場合、参加者は、本プランに基づき、本新株予約権の行使による株式購入のため、同人の適格報酬
       のうち何パーセントを控除するかの選択を示さなければならない。参加者は、同人の適格報酬のうち何パーセント
       を本プランに基づく株式購入に充てるかを、                     1から15パーセントまでの整数の割合で選択することができる。参加者
       は、募集期間(自2020年8月1日至2021年1月31日)に、自己が選択した適格報酬金額を給与天引により拠出し、(a)
       募集日における当社株式1株当たりの公正市場価格、または(b)購入日における当社株式1株当たりの公正市場価格の
       うち、金額の低い方の85パーセントに相当する購入価格で当社普通株式を購入する。
         本プランは、募集期間に            参加者   1名当たりが購入できる最大数を規定している。本プランに従い、                               参加者は、

       12,500米ドルを募集日における株式の公正市場価格で除した数値以下の株式を募集期間に購入することができる。
       本報告書の提出日現在、募集日(2020年8月1日)における当社普通株式の公正市場価格は未定である。よって、便
       宜的に参加者1名当たりが購入できる最大株式数は、12,500米ドルを                                79.73米ドル(2020年6月1日における株式の公
       正市場価格)で除して算出される                。したがって、参加者          1名当たり、2020年8月1日に開始する募集期間に最大156株
       の株式を購入することができる。本新株予約権は、本邦以外で約35,926名の適格従業員に対し募集を行った。よっ
       て(適格従業員全員が本プランに参加し、参加者となると仮定した場合)、新株予約権の発行数は、                                               参加者   1名当た
       りが購入できる最大株式数(             156  )に新株予約権の募集を行った本邦以外の適格従業員数(                           35,926   )を乗じることに
       より算出される。
      (b) 発行価格:無償

      (c) 発行価額の総額:無償

      (d) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

       (1)    株式の種類

          クアルコム・インコーポレーテッド記名式額面普通株式                          (額面金額0.0001米ドル)

       (2) 株式の内容

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          当社の普通株式は、ナスダックにおいて「                    QCOM」というティッカー・シンボルにより取引されている。

          当社普通株式の議決権、配当請求権及び残余財産分配請求権は、当社基本定款による指定及び優先株式の発行

        時の取締役会による指定に従い、全シリーズの優先株式の保有者の権利による制約を受ける。
          配当を行う場合は、基本定款の規定に従い、定例会議または臨時会議において法律に準じて、取締役会の決定

        により実施することができる。配当は、基本定款の規定に従い、現金、現物または株式により支払うことができ
        る。
          当社の普通株式の所有者は、定時株主総会及び臨時株主総会の通知を受け投票を行う権利を有する。普通株式

        の各登録所有者は、全ての議案について所有株式                       1株当たり1議決権を有する。
       (3) 株式の数

          本新株   予約権   1 個につき    1 株

          本新株予約権の目的となる株式の総数:                   5,604,456     株 (見込数)
      (e)    新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

                          (1)

         本新株予約権      1 個につき    67.77   米ドル     ( 7,302   円 )(見込額)
                                      (2)
         本新株予約権の行使時の払込金額の総額:                    379,813,983      米ドル     ( 40,921,158,528       円 )(見込額)
         (注1)   同金額は、(a)募集日における当社株式1株当たりの公正市場価格、または(b)購入日における当社株式1

         株 当たり   の公正市場価格のうち、金額の低い方の                   85パーセントとする。1株当たりの公正市場価格は、価格決定
         日におけるナスダックでの1株当たりの最終売値とする。上記の金額は、当社普通株式の2020年                                            6 月 1 日の  1株当
         たりの公正市場価格(          79.73   米 ドル)の    85パーセント(       67.77   米 ドル)を基にした見込額である。
         (注2)   同金額   は、「   本新株予約権の目的となる株式の総数                  」に「   新株予約権の行使に際して払い込むべき金

         額 」を乗じた金額とする。            これら   の数値は、本報告書の対象となる全ての本新株予約権が見積購入価格                                (1株当
         たりの新株予約権の行使時の払込金額)により行使されたとの仮定に基づく見込額である。
      (f)   新株予約権の行使期間

         購入日:    2021  年 1月31日

      (g)    新株予約権の行使の条件

         新株予約権は、       本プラン    のセクション      11 に従い行使される。

      (h)   新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

         新株予約権     1 個につき    67.7699    米ドル   ( 7,302   円 )(見込額)

         * 1株当たりの資本組入額は、             本新株予約権      1 個 当たりの「     新株予約権の行使に際して払い込むべき金額                     」から

         額面価格    (0.0001    米ドル   ) を 減じた   額に等しい。また        本プランに基づき新株予約権の行使により発行される株式
         は、全て新規発行株式である。
      (i)   新株予約権の譲渡に関する事項

         本新株   予約権   は、当該新株予約権保有者の遺言または相続分配法による場合を除き、移転することはできな

         い。
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     (3)    発行方法

       本新株予約権は、本プランに参加する資格を有する本邦以外の当社並びに当社の子会社及び関係会社の従業員約

      35,926   名 に対し募集が行われる。
     (4)    引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

       該当事項なし。

     (5)    募集又は売出しを行う地域(日本を除く)

       オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、

      インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、韓国、メキシコ、オランダ、シンガポール、南アフ
      リカ、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ合衆国
     (6)    提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

      (a) 提出会社が取得する手取金の総額

              払込金額の総額               発行諸費用の概算額                 差引手取概算額

             379,813,983      米ドル            10,000   米ドル            379,803,983      ドル
            ( 40,921,158,528       円 )         ( 1,077,400     円 )         ( 40,920,081,128       円 )
        ( 注 ) 上記「払込金額の総額」は、              本新株予約権の行使時の払込金額の総額であり、かかる上記金額は、                                2020  年 6

        月1日   におけるナスダックでの当社普通株式                  1株当たりの終値(         79.73   米ドル)    の 85 パーセントに等しい見積購入価
        格 ( 67.77   米ドル)    で行使されるという仮定に基づく見込額である。
      (b) 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

         当社は、上記「差引手取概算額」                379,803,983      米ドル   ( 40,920,081,128       円 ) を、人件費の支払いやその他の業務運

       営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期について
       は、当社の資金の必要に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
     (7)    新規発行年月日

       2020年8    月 1 日

     (8)   当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

       該当  事項  なし。

     (9)   行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項

       「第1 募集要項-1 新規新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-摘要」を参照のこと

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     (10) 第三者割当の場合の特記事項
       該当事項なし。

     第3     【第三者割当の場合の特記事項】

        該当事項なし。

     第4     【その他】

     1  【法律意見】

      クアルコム・インコーポレーテッドの法律顧問である                          DLAパイパーUSエルエルピーより、次の趣旨の法律意見書が提出

     されている。
      (1)    当社は、デラウェア州法の下で適法に設立され、且つ正常な状態で有効に存続している。

      (2) 当社は、本有価証券届出書の記述に従い、適法に新株予約権証券に関する募集を行うことができる。

      (3) 当社による及び当社のための本有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)の関東財務局長に対する提出は適法に

        授権されており、松添聖史及び渡邊大貴の各氏は、各々単独で当社を代理して本有価証券届出書(その訂正届出書
        を含む。)を作成し、関東財務局長に提出する行為その他、当社の日本における本プランの募集の届出に関する一
        切の行為につき、当社の日本における代理人として当社により適法に任命されている。
     2  【その他の記載事項】

      以下の情報を、新株予約権証券の付与に係る適格従業員に対して交付される目論見書に記載する。

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     (和訳)
                        クアルコム・インコーポレーテッド
                      2001年度従業員ストック・パーチェス・プラン
                        2018年3月23日までの修正を含む改訂

     1 .   本プランの制定、目的及び条件

        1.1      制定     2001年2月27日に当初制定されたクアルコム・インコーポレーテッド2001年度従業員ストック・

     パーチェス・プラン(「本プラン」)は、2013年2月1日付で、委員会により修正、改訂された。本プランには、2018年3
     月23日までの修正が反映されている。
        1.2      目的     本プランの目的は、参加会社グループの適格従業員を惹きつけ、維持し、その功績に報いるた

     めの報奨を提供し、かつかかる者を参加会社グループの成長及び収益性の向上に貢献するよう動機付けることにより、当
     社及びその株主の利益を促進することである。本プランは、かかる適格従業員に対して、当社株式の購入を通じて当社に
     対する自らの持分を取得する機会を提供する。当社は、本プランを内国歳入法第423条(あらゆる改正を含む)に基づく
     適格な「従業員ストック・パーチェス・プラン」とすることを意図しており、かつ本プランはそのように解釈される。た
     だし、当社はかかる適格性の維持についていかなる約束又は保証もなさない。さらに、本プランは、米国外の特定の所在
     地における税務、証券法又はその他の当社の法令順守上の目的を遂げることを企図して取締役会又は委員会が採択した規
     則、手続又はサブプランに従って、内国歳入法第423条(b)の適格性を有さない第423条(b)非適格プランに基づき株式購入
     権を付与することを認めている。
        1.3      本プランの条件          本プランは、取締役会により終了されるか、又は、本プランに基づき発行可能な全

     ての株式が発行された日の、いずれか早い方まで有効である。
     2 .   定義及び解釈

        2.1      定義    本プランにおいて明示的に定義されていないが内国歳入法第423条において定義されている用語

     は、内国歳入法第423条(b)適格プランの目的において、本書においても同一の定義に従うものとする。本プランにおいて
     使用される場合、以下の用語は下記に定義される意味をそれぞれ有するものとする。
          (a) 「取締役会」とは、当社の取締役会を意味する。これに加えて、取締役会が本プランの運営のために1つ

     又は2つ以上の委員会を指定した場合、そのような委員会も意味する。
          (b) 「内国歳入法」とは、1986年米国内国歳入法(その後の改正を含む)及び同法の下で公布されている適

     用のあるあらゆる規則を意味する。
          (c) 「内国歳入法第423条(b)適格プラン」とは、内国歳入法第423条(b)に記載される要件を満たすように策

     定された従業員株式購入制度(その後の修正を含む。)を意味する。内国歳入法第423条(b)適格プランの規定は、内国歳
     入法第423条(b)に基づき解釈、管理且つ実施されるものとする。
          (d) 「委員会」とは、報酬委員会、又は本プランの運営を適式に任命され取締役会が定めた権限を有するそ

     の他の取締役会の委員会を意味する。委員会の権限が特に制限されていない限り、委員会は本プランにより付与される取
     締役会の全ての権限を有し、その権限には、本プランの条件及び法律によって課せられた適用のある制限に従い、いつで
     も本プランを改正又は終了する権限を含むが、これに限定されない。取締役会又は報酬委員会が判断する限りにおいて、
     「委員会」とは、取締役会又は報酬委員会が特定する当社のかかる役員も意味する。
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          (e) 「当社」とは、デラウェア州法人であるクアルコム・インコーポレーテッド又はその承継者を意味す
     る。
          (f) 「報酬」とは、あらゆる募集期間に関する全ての給与、賃金(当社が設定した401(k)プランに基づき、

     従業員が繰り延べることを選択したが、そうでなければ他の方法で支払われていたであろう金額を含む)、及び残業手当
     を意味するが、手数料、賞与、ツー・フォー・ワン休暇制度に基づく支払金、利益配当、当社が支払う従業員福利厚生費
     用、教育費及び授業料の支払、当社の団体保険又は福利厚生制度に基づいて生じる帰属所得、交通費、事業活動及び転居
     費の支払、ストック・オプションに関する受取所得、従業員福利制度に基づいて当社が行った拠出、並びにこれらと類似
     した支払はこれに含まれない。報酬には、当社の休暇規定により定められている範囲において、2.1条(g)により参加が継
     続しているとみなされる休暇中の給付金も含む。
          (g) 「適格従業員」とは、5条に定める本プランへの参加資格要件を満たす従業員を意味する。また、適格従

     業員とは、現地法により本プランへの参加が参加会社のその他の従業員も可能となることを求められる場合は、かかるそ
     の他の従業員をも意味する。
          (h)   「従業員」とは、内国歳入法第423条において参加会社の従業員として扱われている者を意味する。参

     加者は、雇用が実際に終了した場合、又は参加者を雇用する会社が参加会社ではなくなった場合に、従業員ではなくなっ
     たものとみなされる。本プランにおいて、個人は、当社の承認を得た3ヵ月以下の軍務休暇又はその他の休暇中は、従業
     員でなくなったものとはみなされない。個人の休暇が3ヶ月を超える場合は、当該3ヶ月の期間の満了する日の翌日に従業
     員でなくなったものとみなされるが、法律又は契約により、参加会社グループでの再雇用の権利が保証されている場合は
     この限りではない。
          (i) 「公正市場価格」とは、あらゆる日付における以下に定める株式の価格を意味する。

             (ⅰ) 株式が常設の証券取引所に上場されている場合、あるいはナスダック・グローバル・セレクト・

     マーケット又はナスダック・グローバル・マーケットにおいて取引されている場合、株式の公正市場価格は、公正市場価
     格を決定する日における、ウォールストリートジャーナル又は取締役会が信頼できると考えるその他の情報源により公表
     される、かかる取引所又は市場(株式が2つ以上の取引所又は市場において取引されている場合には、株式の取引高の最
     も高い取引所又は市場とする)にて提示されている当該株式の最終売値                                  (いかなる売却も報告されなかった場合には最
     終ビッド価格)とする。かかる株式市場がない場合、公正市場価格は取締役会が誠意を持って決定する。
             (ⅱ) 本プランにおいて公正市場の決定日が市場取引日ではない場合、公正市場価格を決定することの

     みを目的として、かかる期日は、(A)募集日の場合は募集日後の最初の市場取引日、(B)購入日の場合は購入日前の最後の
     市場取引日とする。
          (j) 「内国歳入法第423条(b)非適格プラン」とは、内国歳入法第423条(b)(その後の改正を含む)に定める

     要件を満たさない従業員株式購入制度を意味する。
          (k) 「募集」とは、6条に定める株式の募集を意味する。

          (l) 「募集日」とは、あらゆる募集について、募集期間の初日を意味する。

          (m) 「募集期間」とは、6条に従って設定された期間を意味する。

          (n) 「親会社」とは、内国歳入法第424条(e)に定義される、当社の現在又は将来の「親会社」を意味す

     る。
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          (o) 「参加者」とは、7条に従って募集期間中に参加者となり、本プランに従って参加者である適格従業員を
     意味する。
          (p) 「参加会社」とは、当社及びあらゆる親会社又は子会社を意味する。取締役会又は委員会は、いずれか

     の参加会社の一部又は全従業員が内国歳入法第423条(b)非適格プランに参加する旨を決定することができる。
          (q) 「参加会社グループ」とは、時点を問わず、参加会社である当社及びその他全ての会社を総称して意味

     する。
          (r) 「プラン」とは、修正及び改訂クアルコム・インコーポレーテッド2001年従業員ストック・パーチェ

     ス・プラン(その後の修正を含む)を意味する。本プランは内国歳入法第423条(b)適格プランと内国歳入法第423条(b)非
     適格プランの両要素を含む。
          (s) 「購入日」とは、あらゆる募集について、募集期間の最終日を意味する。ただし、取締役会はその裁量

     において募集期間中に1日又は2日以上の購入日を追加して設定することができる。
          (t) 「購入価格」とは、9条に従って決定される、本プランに基づいて株式を購入する場合の価格を意味す

     る。
          (u) 「購入権」とは、8条に定められている本プランに従って参加者に付与されている株式を購入するオプ

     ションを意味し、かかるオプションの発行された募集期間中においては、参加者はこれを行使することができるが、行使
     しないこともできる。かかるオプションは、取締役会が設定する規則及び手続に従い、本プランに基づく株式の購入にこ
     れまで利用されていない参加者の賃金控除の累積額を取り崩す権利、及び募集期間中に本プランへの参加を終了する権利
     から生じるものである。
          (v) 「スピンオフ取引」とは、参加会社グループの事業体の議決権付株式が、内国歳入法第424条(e)に定

     義される事業体の親会社の株主に対して分配される取引を意味する。
          (w) 「株式」とは、4.2条に従って随時調整される当社の普通株式を意味する。

          (x) 「募集契約」とは、当社が特定する形式の書面又は当社が認めるその他の方法による当社への連絡によ

     り締結される契約で、従業員の本プランへの参加の選択が記載され、本プランに基づく従業員報酬からの賃金控除を認め
     る旨を述べたものを意味する。
          (y) 「募集日」とは、募集期間における募集日、又は当社が設定するこれに先立つ期日を意味する。

          (z) 「子会社」とは、内国歳入法第424条(f)に定義される、当社の現在又は将来の「子会社」を意味す

     る。
          (aa) 「承継者」とは、当社、当社と合併又は連結した会社、あるいは当社の資産の全て又は実質的に全てを

     取得した会社で、取締役会が本プランにおける承継者として指定した会社を意味する。
        2.2      解釈     本書に含まれる見出し及び表題は便宜上のものであり、本プランの規定の意味又は解釈に影響

     を与えるものではない。文脈において別段の指摘がない限り、単数形には複数形を含み、また複数形には単数形を含む。
     「又は」、「あるいは」、「若しくは」という語は、文脈によって別段の明らかな意味づけがない限り、排他的であるも
     のではない。
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     3 .   運営
        3.1      取締役会による運営            本プランは取締役会又は取締役会に指名された者が運営する。本プランの規定

     に従って、取締役会は全ての該当する購入権の条件を決定する。ただし、内国歳入法第423条適格プランに基づく募集に
     よって購入権を付与された全ての参加者は、その募集に関して、内国歳入法第423条(b)(5)の意味と同様の権利及び特権
     を有するものとする。本プランの運営に関して発生する費用は、全て当社が支払うものとする。
        3.2      役員の権限        当社の役員は、当社が責任を負い、また、本プランにおいて当社に割り当てられている

     権利、義務、決定、選択その他あらゆる事項に関して、当該役員がこれらの実際の権限を有している場合、当社を代理し
     て行為する権限を有する。上記に関して実際の権限を有している役員が行った当社の決定は、参加会社グループ、参加
     者、本プランに、又は本プランに基づき付与された購入権に利害関係を有する全ての者に対して最終的で、拘束力を有
     し、かつ決定的なものであるが、かかる役員の決定が恣意的若しくは衝動的、不正、又は不誠実になされたものである場
     合は、この限りではない。
        3.3      当社が設定した方針及び手続                当社は、本プラン及び、内国歳入法第423条適格プランについては内国

     歳入法第423条の要件に従い、本プランの適切な運営のため適切であるとみなした場合、規則、指針、方針、手続、制
     限、又は調整を、随時、その裁量において設定、解釈、変更、又は終了することができる。かかる規則、指針、方針及び
     手続には、(a)募集に参加するために必要とされる最低賃金控除額、(b)募集の間の賃金控除率について許可されている変
     更の頻度又は数に関する制限、(c)米ドル以外の通貨で差し引かれた額に適用される為替レート、(d)募集契約の処理にお
     ける当社の遅延又は誤り、又は本プランに基づく参加者の選択に影響を与えるその他の事由を調整するために、又は内国
     歳入法第423条適格プランについては内国歳入法第423条の要件の順守に際して望ましいという理由で参加者が指定した額
     よりも賃金控除額を多く又は少なくすること、並びに(e)本プランの運営のために株式の公正市場価格が決定される期日
     及び方法の決定を含むが、これらに限定されない。
        本プランの規定の解釈に関する取締役会の決定、並びに本プランの条項に従って取締役会が行った行為又は決定

     は、参加会社グループ、参加者、及び本プラン又はこれに基づき付与された購入権に利害関係を有する全ての者に対して
     最終的であり、拘束力を有し、かつ決定的なものであるが、かかる取締役会の行為又は決定が恣意的若しくは衝動的、不
     正、又は不誠実になされたものである場合は、この限りではない。
        3.4      補償     参加会社グループの取締役会構成員、役員、又は従業員として有する補償に関する他の権利に

     加えて、当社は、取締役会又は当社のために行為する権限が委譲されている参加会社グループの取締役会構成員、役員、
     又は従業員に対し、かかる者が本プランに基づいて、あるいは本プランに関連した行為若しくは不作為といった理由か
     ら、又は本書に基づき付与された権限により当事者となった、あらゆる法的措置、訴訟、又は法的手続に対する防御に関
     して、若しくはそれらにおける上訴に関して実際かつ必然的に生じた弁護士費用、それらの和解のためにかかる者が支
     払った金額全て(ただし、かかる和解が当社の選択した外部法律顧問により承認された場合)又は当該法的措置、訴訟、
     若しくは法的手続における判決の履行のためにかかる者が支払った金額(かかる者が当該法的措置、訴訟、又は法的手続
     において、重大な過失、背信行為、意図的な職務上の不正行為に対して責任があるという判決を下された事項に関連する
     ものを除く)を含む全ての合理的な費用を補償する。ただし、かかる者は当該法的措置、訴訟、又は法的手続が提起され
     た日から60日以内に、自らの費用負担で、当社に対して書面により、当該法的措置等に対処し、防御を行う旨、また、当
     該法的措置、訴訟、又は法的手続に関する訴訟及び/又は和解に関して全て統括する旨を申し出なくてはならない。
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     4 .   本プランの対象となる株式
                       1

        4.1      発行可能な株式の最大数               4.2条に規定されている調整に従って、本プランに基づいて発行され得る
     株式の総数の上限は、101,709,466株とする。ただし、合計で101,309,466株を超える株式を内国歳入法第423条(b)適格プ
     ランに基づき発行することはできない。内国歳入法第423条(b)適格プラン及び内国歳入法第423条(b)非適格プランに基づ
     き利用可能な最大株式総数は、授権されているが未発行の株式、再取得された株式、あるいはこれらの組み合わせでなく
     てはならない。何らかの理由によりの未行使の購入権が、終了された又は取り消された場合、購入権の未行使の部分に割
     り当てられていた株式は、本プランに基づいて再度発行することができる。ただし、内国歳入法第423条(b)非適格プラン
     に基づき失効、終了した又は取り消された購入権に割り当てられていた当該株式は、内国歳入法第423条(b)非適格プラン
     の下でのみ再度発行が可能となる。
        4.2      資本構成の変更に際しての調整                  株式配当、株式分割、株式併合、資本の組入れ、連結、再分類若し

     くはこれらに類する当社の資本構成の変更、又は合併(当社の登録上の住所を変更するための合併を含む)、資産売却、
     その他当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合には、本プランの対象となる株式のクラス及び数、各購入権並びに各
     購入価格について適切な調整がなされる。未行使の購入権の対象となる株式と同じクラスの株式の過半数が交換、転換、
     又はその他の方法により他の会社の株式(「新株」)となった場合には(所有者の変更によるものであるか否かは問わな
     い)、取締役会は一方的に発行済みの購入権を修正し、当該購入権が新株について行使可能である旨を規定できる。かか
     る修正の際には、発行済みの購入権の対象となる株式数及び当該購入権の購入価格は、取締役会がその裁量において公正
     かつ衡平な方法により決定する。上記にかかわらず、本4.2条に基づいた調整により生じた端株は、最も近い整数まで切
     り捨てられ、いかなる場合においても、購入価格が購入権の対象となる株式の1株当たり額面(もしあれば)を下回る金
     額になることはない。
     5 .   有資格性

        5.1      参加資格を有する従業員              本5条において別段の定めがなされている場合を除いて、従業員は、募集日

     の時点で、当社又は従業員が募集に参加できる会社として取締役会が指定した参加会社に雇用されている場合に、募集に
     参加する資格を有する。ただし、適用現地法に基づき別途求めのある場合を除き、従業員が募集日の時点で、(a)参加会
     社グループに雇用されている時間が週20時間以下である場合、(b)参加会社グループに雇用されている期間が年間で5ヶ
     月以下である場合、又は(c)参加会社グループにおける30日間の勤務、又は取締役会が要求する最高2年間のその他の勤
     続期間要件を満たしていない場合、その従業員は募集に参加する資格を有さない。内国歳入法第423条(b)非適格プランへ
     の参加を指定された参加会社の従業員は、取締役会又は委員会により参加者として選定された場合においてのみ、当該プ
     ランに参加する資格を有し、かかる選定は取締役会又は委員会の唯一の裁量において行われるものとする。上記の内容に
     拘らず、当社又は内国歳入法第423条(b)非適格プランへの参加を指定された参加会社のいかなる従業員も、当社の有価証
     券に関する改正1934年米国証券取引法(以下「米国証券取引法」という)16条の条件に服する当社の役員又は取締役であ
     る場合は、内国歳入法第423条(b)非適格プランへの参加資格を有さないものとする。
        5.2      特定株主の除外          本プランのいかなる規定にかかわらず、購入権の付与の直後に、内国歳入法第423条

     (b)(3)に従って定められているように、従業員が当社若しくは親会社又は関連会社の全クラスの株式の総議決権又は合計
     株価の5%以上を保有することになるか、当該株式数を購入するオプションを保有することになる場合、いずれの従業員
     も適格従業員としては扱われず、本プランに基づく購入権を付与されることはない。本5.2条においては、かかる従業員
     の株式所有権の決定に関して、内国歳入法第424条(d)の株式の帰属に関する規則が適用される。
     1

     2017年12月3日、報酬委員会は、本プランに基づき発行可能な上限株式数を30,000,000株増加させるための決議を行っ
     た。かかる増加は株主の承認を条件とする。承認されれば、本プランに基づき発行可能な上限株式数は101,709,466株と
     なる。ただし、内国歳入法第423条(b)プランに基づき、101,309,466株を超過する株式は発行することができない。報酬
     委員会の決議は、現在進行している募集又は定時株主総会前に予定されているいかなる募集にも影響を与えない。 
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        5.3      当社による決定          当社は誠意を持って、その裁量の行使により、個人が従業員若しくは適格従業員と
     なったか、又はそうではなくなったかと共に、当該個人の資格の獲得日又は終了日を、状況に応じて決定する。個人の本
     プランへの参加に対する有資格性及び本プランに基づくその他の権利(もしあれば)に関する当社の決定については、そ
     の決定が恣意的若しくは衝動的、不正又は不誠実になされたものでない限り、たとえ当社又は裁判所若しくは政府機関が
     その後異なる決定を行ったとしても、当社の決定がなされた時点で全て最終的であり、拘束力を有し、かつ決定的とな
     る。
     6 .   募集

       本プランは、約       6ヶ月間又は取締役会が決定するその他の期間(「募集期間」)における継続的な募集により、実施

     される。募集期間は、取締役会がその単独かつ絶対的な裁量において決定し、かかる募集期間は、異なった期間又は異
     なった開始日若しくは終了日を設定することができる。ただし、いかなる募集期間も27ヶ月を超えてはならない。
     7 .   本プランへの参加

        7.1      当初の参加        適格従業員は、当社が定める規則及び手続に従い、適切に記入された募集契約を送付す

     ることにより、ある募集期間について参加者となることができる。要求された期間内に当社に対してこのような募集契約
     を送付しなかった適格従業員は、その募集期間については本プランに参加することができない。また、そのような適格従
     業員は、適切に記入された募集契約を後続の募集期間の募集日か、それより前に当社に送付しない限り、かかる後続の募
     集期間に参加することができない。
        7.2      継続参加       参加者は、参加者が新しい募集期間の募集日に引き続き適格従業員であり、(a)12.1条に

     従って本プランから脱退しておらず、また、(b)13条に規定されている通り雇用が終結していない限り、参加者が参加し
     ている各募集期間の購入日の直後に開始する次の募集期間にも自動的に参加するものとする。後続の募集期間に自動的に
     参加することのできる参加者は、本条で定められるとおり、引き続き本プランに参加するのに後続の募集期間のための追
     加の募集契約を送付する必要はない。ただし、参加者が、その時点で有効な募集契約において行った選択の変更を希望す
     る際には、参加者は7.1条に定められている手続に従って、後続の募集期間に対する新規の募集契約を送付することがで
     きる。
     8 .   株式を購入する権利

        8.1      購入権の付与

          (a)  以下で定められる場合(又は募集日に先立って取締役会が別に定める場合)を除き、各募集期間の募

     集日に、当該募集期間の各参加者には、12,500ドルを募集日の株式の公正市場価格で割ることにより決定される数の株式
     を購入するオプションから成る購入権が付与される。本プランに基づいて行われる募集に関して、取締役会又は委員会
     は、従業員一人がかかる募集に従って購入することのできる株式数の上限と共に、全ての適格従業員がかかる募集に従っ
     て購入することのできる株式数の総数の上限を定めることができる。さらに、2度以上の購入日のある募集に関して、取
     締役会又は委員会は、特定の購入日に、全ての適格従業員がかかる募集に従って購入することのできる株式数の総数の上
     限を定めることができる。
          (b)  募集に基づいて付与された権利の行使に際しての普通株式の購入数の合計が上限を超える場合には、

     取締役会又は委員会は、購入することのできる普通株式について、均一かつ公平に、比例按分で割り当てなければならな
     い。ある募集日において適格従業員でない者に対しては、いかなる購入権も付与されない。
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        8.2      購入権の代替         募集に基づく購入権の付与は、他の従業員ストック・パーチェス・プランに基づき付
     与された既存の購入権を、本プランに基づく購入権によって代替するために行うことができる。ただし、その場合は、か
     かる代替が内国歳入法第424条(a)(又はその規定に代わるもの)に定められている取引に従うものであり、かかる代替の
     対象となる購入権の性質が内国歳入法第424条(a)(又はその規定に代わるもの)の要件に適合しており、且つ内国歳入法
     第423条における内国歳入法第424条(b)適格プランの欠格を生じさせるものではないことを条件とする。本プランの他の
     規定にかかわらず、上記の既存のものを代替する購入権は、既存の購入権と同じ性質を有するものとし、かかる性質には
     以下を含むがこれらに限定されない。
          (a)    代替の購入権の付与日を決定するにあたり、既存の購入権が付与された日付を、かかる代替の購入権の

     「募集日」とする。
          (b)    かかる代替の購入権に関する募集は、その募集日に開始し、購入日に終了するが、既存の購入権の付与

     にかかる募集の終了(かかる募集の条件に基づくもの)よりも後であってはならない。
        8.3      購入権の比例案分調整             取締役会が、6ヶ月間以外の募集期間を設定した場合、8.1条(a)において定め

     られた募集期間の募集日に付与された各購入権の対象となる株式数の制限は、募集期間が6ヶ月である場合の比率と同等
     となるよう比例配分される。
        8.4      暦年購入制限         本条に反する本プランの他の規定にかかわらず、参加者の本プランに基づく株式の購

     入権と、内国歳入法第423条の要件を満たす参加会社における本プラン以外の全ての従業員ストック・パーチェス・プラ
     ンに基づく参加者の株式の購入権を合計した場合に、当該購入権が発行される各暦年において、合計した購入権が公正市
     場価格で25,000ドル(又は該当する場合、内国歳入法によって課される他の制限)を超えることとなる場合は、いかなる
     時点においても、参加者に対して本プランに基づく株式の購入権が付与されることはない。これに関して、ある募集期間
     内に購入された株式の公正市場価格は、かかる募集期間の募集日に決定されるものとする。本条において示された制限
     は、内国歳入法第423条(b)(8)に基づいて適用することのできる規制に従って適用される。
     9 .   購入価格

       ある募集期間における購入価格は、                 (a)募集期間の募集日における株式の公正市場価格、又は(b)購入日における株式

     の公正市場価格の、いずれか少額の方の85%とする。もっとも、取締役会は、その単独の裁量において、購入権の全部又
     は一部の行使により募集期間中に取得し得る各株式の購入価格を設定することができる。ただし、その場合の購入価格
     は、(a)募集期間の募集日における株式の公正市場価格、又は(b)購入日における株式の公正市場価格の、いずれか少額の
     方の85%を下回ってはならない。
     10  .   給与控除による購入価格の積立

       購入権の全部又は一部の行使によって取得された株式に対する支払は、購入権が付与された募集期間中に積立てられ

     た、参加者報酬からの給与控除の方法によってのみ行うことができる。給与控除が法律、規則、ないしある地域における
     規則により許可されていない場合、又は事務手続的に実行可能でない場合には、以下に従って当社が承認するその他の支
     払方法により、支払うことができる。
        10.1      給与控除額        本書において別段の規定がなされている場合を除き、本プランに基づいて募集期間中の

     各給与支払日に参加者報酬から控除される金額は、参加者の募集契約により決定される。募集契約は、募集期間中の各給
     与支払日に控除される参加者報酬の割合を最大15%までの整数数の比率に設定することができる。取締役会は、任意の募
     集日から効力を発するものとして前述の賃金控除の制限を変更することができる。
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        10.2      給与控除の開始          給与控除は、募集日後の最初の給与支払日より開始し、募集期間終了前の最後の給
     与支払日まで継続するが、本プランに従い、早期に変更又は終了する場合はこの限りではない。
        10.3      給与控除を変更又は中止する選択                  募集期間中、募集に関して規定されている範囲において、参加者

     は、当社に対して当社が指定する様式及び方法で、変更通知日(以下で定義される)以前に変更を認める修正募集契約を
     当社に送付することにより、報酬からの控除率を減らすか、又は控除を中止することを選択できる。募集期間の最初の給
     与支払日の後に効力を発するものとして、自らの給与控除を0%まで減らすことを選択した参加者についても、12.1条に
     規定されるとおり本プランから脱退しない限り、現在の募集期間中は引き続き参加者のままとされる。「変更通知日」と
     は、当社が設けた手続に従って設定された日である。
        10.4      当社による控除金の保有              参加者報酬からの給与控除金は、全て当社の一般資金に預金されなくては

     ならず、適用のある法により許可される範囲内で、当社のあらゆる企業目的のために利用することができる。本プランに
     基づく参加者の給与控除にはいかなる利息も発生しないが、適用のある法により別段の要求がある場合はこの限りではな
     い。かかる利息が要求される場合は、いかなる未収利息も購入日に追加の株式を購入するために使用されてはならず、ま
     た、かかる未収利息は当該購入日(又は、12.1条に基づく本プランからの参加者の脱退若しくは13条における雇用の終
     了)の後に、参加者に対して払い戻される。
        10.5      控除の自主的中止           参加者は、本プランに充てられ、それまで株式の購入に利用されていない賃金控

     除を、12.1条の規定に従ってのみ中止することができる。
        10.6      内国歳入法第      423条(b)非適格プランに基づく拠出                    取締役会又は委員会の唯一の裁量において、且つ

     募集の諸条件において規定されている場合、内国歳入法第423条(b)非適格プランへの参加を指定された参加会社の参加者
     は、自己の口座に追加の積立をすることができる。ただし、かかる参加者の上記10.1に基づき当該募集中に控除される金
     額が最大額に達していないことが条件とされる。
     11  .   株式の購入

        11.1      購入権の行使         各購入日に、各参加者の給与控除からの積立金及び本プランにより特に認められてい

     る他の追加支払金(利息による増額を含まない)は、本プランの条件及び適用される募集に従い認められている株式の最
     大数を上限として、当該募集における購入価格での整数数の株式の購入に充てられる。端株は、本プランに基づいて付与
     される購入権の行使に際して、一切発行されない。ある募集の購入日における株式購入後に残った各参加者の給与控除か
     らの積立金の残高は、もしあれば、その購入日後に、参加者に対して全額払い戻される。
        11.2      株式の比例配分          本プランにおいて、ある購入日に全ての参加者が購入することのできる株式の数

     が、4.1条において規定されている購入可能な株式の数を超える場合、当社は、購入可能な株式を、当社が公平であると
     判断する実行可能な均一の方法により比例配分しなければならない。このような比例配分の結果生じた端株は、いかなる
     参加者に対するものであっても無視するものとする。
        11.3      株式の交付        当社は、購入日後、できるだけ早く購入日に参加者が購入した株式の交付を手配しなく

     てはならない。ただし、当社は、参加者のために株式を保持することとなる当社の指定する仲買人に対して、当該株式を
     交付することができる。本プランに基づいて参加者に交付される株式は、参加者の名義で、あるいは参加者が要求した場
     合には本プランの事務手続及び運営のために制定された規則に基づき当社が認めるその他の名義で、登録又は口座に保管
     されなくてはならない。
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        11.4      源泉徴収       参加者の購入権が全部又は一部行使された場合、又は参加者が本プランに基づいて取得し
     た株式の全部又は一部を処分する場合、参加者は、このような購入権の行使又は株式の処分に際して生じる参加会社グ
     ループの連邦、州、地方及び外国の各源泉徴収義務(もしあれば)に応じて、適切な金額を提供しなければならない。参
     加会社グループは、参加者の報酬から、このような源泉徴収義務の履行に必要な金額を源泉徴収することができるが、こ
     れを義務付けられるものではない。
        11.5      購入権の満了         購入権は、募集期間中、参加者の給与控除からの積立金又はその他の認められた拠出

     金により購入された株式の数を超えない限り、該当する募集期間の終了の際に満了する。
        11.6      参加者に対する報告及び株主情報の提供                      購入権の全部又は一部を行使した参加者は、購入日後、で

     きるだけ早く、その参加者の権利行使前に積立てた給与控除の合計額、購入された株式の数、購入価格、購入日、及び払
     い戻されるべき購入直後の現金残高を記載した明細(もしあれば)の報告を受領する。本条において要求される報告は、
     当社が決定する様式及び手段(電子送付を含む)により送付することができる。また、各参加者には、当社の普通株式の
     株主に対して通常提供される情報と同等の、当社に関する情報を入手する権利が与えられる。
     12  .   本プランからの脱退

        12.1      本プランからの自主的脱退               参加者は、当社が指定する様式の書面による脱退通知に署名し、それを

     当社が指定する事務所に対して送付し、又は当社が認めるその他の方法で当社に連絡することにより、本プランから脱退
     することができる。本プランから自主的に脱退した参加者は、その脱退した募集と同一の募集について本プランに再び参
     加することは禁じられているが、5条及び7.1条の要件を再度満たすことにより、その後の募集に参加することができる。
     当社は随時、本プランからの脱退通知が、参加者の脱退の効力発生前の合理的な期間において、当社が指定する事務所に
     保管するよう求めることができる。
        12.2      給与控除の返還          12.1条に従った参加者の本プランからの自主的な脱退に際して、株式の購入のため

     に利用されていない参加者の給与控除からの積立金は、脱退後可能な限り早く(かつ10.4条において別段の定めがなされ
     ている場合を除き、あらゆる利息の支払を除いて)、参加者に対して払い戻され、参加者の本プランへの参加は終了す
     る。本条に従って払い戻される積立金は、本プランに基づく他の募集に利用されることはない。
     13  .   雇用の終了

        13.1      通則     購入日前に、理由の如何を問わず参加者が参加会社グループの従業員でなくなった際には、参

     加者の本プランへの参加は直ちに終了するが、2.1条(h)において別に定める場合はこの限りではない。
        13.2      給与控除の返還          参加の終了に際して、株式の購入に利用されていない給与控除からの積立金は、可

     能な限り早く、参加者又は参加者の死亡の際にはその法定代理人に対して返還され、本プランに基づく参加者の全ての権
     利は終了する。10.4条において別に定める場合を除いて、本13条に従って返還された金額に対する利息は支払われない。
     このようにその参加が終了した参加者は、5条及び7.1条の要件を満たすことにより、本プランに基づく将来の募集に参加
     する資格を再び得ることができる。
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     14  .   支配の変更
        14.1      定義

          (a) 「所有者変更事由」は、当社に関して以下のいずれかの事由が発生した場合に発生したものとみなされ

     る。(ⅰ)当社の株主による単独又は一連の関連する取引における、当社の議決権付株式の50%超の直接又は間接的な売却
     又は交換、(ⅱ)当社が当事者となる合併又は連結、(ⅲ)取締役会がその単独の裁量において判断した、当社の全て又は実
     質的に全ての資産の売却、交換又は譲渡、あるいは(ⅳ)当社の清算又は解散。
          (b) 「支配の変更」とは、所有者変更事由又は一連の関連する所有者変更事由(これらを総称して「支配変

     更取引」)を意味し、この支配変更取引は、取引直前に当社の株主だった者が、その取引直後に、取引直前に所有してい
     た当社の議決権付株式に対する所有権と実質的に同じ部分における当社の発行済議決権付株式の議決権の総数のうち、
     50%超の実質的所有権を直接又は間接的に保持していない場合をいう(なお、この場合の「当社」には、14.1条(a)(ⅲ)
     に規定する支配変更取引において、当社の資産が譲渡された企業又はその他の事業体(「譲受人」)を意味することもあ
     る)。取締役会はその単独の裁量により、当社の議決権付株式の複数の売却又は交換、あるいは複数の所有者変更事由が
     関連するか否かを判断することができる。もっとも、支配の変更には、参加会社グループの中の企業の議決権付株式がそ
     の企業の親会社(内国歳入法第424条(e)において定義されるもの)の株主に分配されるようないかなる支配変更取引も含
     まれない。当社の株式又は参加会社の株式の引受公募の結果としての所有者の変更は、本条のいかなる点に関しても、支
     配の変更とはみなされない。 
        14.2      支配の変更の購入権への影響                支配の変更の場合、存続する企業、買収する企業、又は場合によって

     はそれらの親会社(「買収会社」)は、本プランにおける当社の権限及び義務を引き継ぐことができる。買収会社が発行
     済みの購入権に関する当社の権限及び義務の引継を行わないことを決定した際には、その時点で最新の募集期間の購入日
     は、取締役会が特定する支配の変更の期日以前の日まで早められるが、発行済みの購入権の対象となる株式の数は調整さ
     れない。ただし、内国歳入法第423条(b)非適格プランに基づき付与された購入権に関する購入日は、支配の変更を構成す
     る事由が、米国財務省規定セクション1.409A-3(ⅰ)(5)又はこれを承継する規定に定義されるところの、当社の「所有権
     の変更」若しくは「実効支配の変更」又は当社の「資産の大部分における所有権の変更」としての適格性を有する場合に
     おいてのみ、前文の繰上がなされる。支配の変更に関連して買収会社が承継せず、又は支配の変更日時点で行使されな
     かった全ての購入権は、支配の変更日時点で終了し、行使することはできないものとする。
     15  .   購入権の譲渡不能性

       給与控除からの積立金又は参加者の購入権は、いずれも本プラン、遺言又は相続法により定められる方法以外の方法

     で譲渡、担保供与その他による処分をすることができない。このような譲渡、担保供与その他の処分の試みは、当社がか
     かる行為を     12.1条において定められる本プランからの脱退の選択として扱う場合を除き、効力を持たない。購入権は参加
     者の存命中に、参加者のみが行使することができる。
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     16  .   証券法及びその他の適用要件の遵守
       本プランに基づく株式の発行は、かかる有価証券に関する全ての適用のある連邦、州及び外国法の要件の遵守を条件

     とする。購入権は、その行使による株式の発行が、適用のある連邦、州若しくは外国証券法又はその他の法律、又は当該
     株式が上場することとなる有価証券取引所若しくは市場システムの規制若しくは要件に違反する場合、行使することがで
     きない。さらに、いかなる購入権も、                  (a)1933年米国証券法(その後の改正を含む)に基づく登録届出書が、購入権の行
     使により発行される株式につきその行使の時点で効力を有さない限り、又は(b)当社の法律顧問の意見において、購入権
     の行使により発行される株式が、適用のある法の登録要件の免除の条件に従って発行可能であるとされない限り、行使さ
     れ得ない。当社の法律顧問が本プランに基づく適法な株式の発行及び売却のために必要であると判断した権限(もしあれ
     ば)を、当社を管轄する規制機関から得られない場合には、当社は、その発行若しくは売却に必要な権限が取得されてい
     ないこと、又はかかる株式を発行又は売却できなかったことに関する責任から免除される。上記に反する内容に拘らず、
     内国歳入法第423条(b)非適格プランに基づき付与される購入権は、本16条に企図される理由のいずれかにおいて中断、遅
     延、又は別途繰延がなされる可能性がある。ただし、かかる中断、遅延又は繰延が米国財務省規則セクション1.409A-2
     (b)(7)、1.409A-1(b)(4)(ⅱ)若しくはこれらを承継する条項によって許容されること又は内国歳入法第409条Aにおいて別
     途許容されることを条件とする。当社は、参加者に対して、購入権を行使する条件として、必要又は適切な条件を満たす
     こと、適用のある法又は規制の遵守を証すること、及び当社が要求する表明保証をすることを要求することができる。
     17  .   外国法域での規則

        17.1      外国法の遵守         取締役会は、現地の法及び手続きにおける特定の要件に対応するため、本プランの運

     営及び管理に関連する規則又は手続きを採択することができる。上記の一般性を制限することなく、取締役会はとりわ
     け、現地の要件によって変わってくる給与天引きの取扱い、利息の支払い、現地通貨の換算、給与税、源泉徴収手続き及
     び株券の取り扱いに関する規則及び手続きを採択する権限を有する。
        17.2      内国歳入法第      423条(b)非適格プランの要素                取締役会はまた、サブプランによって内国歳入法第423条

     の範疇外となることを目的としている特定の参加会社又は所在地に適用される規則、手続き又はサブプランを採択するこ
     とができる。かかるサブプランは、本プラン第4.1条を除き、本プランのその他の規定に対して優先性を有し得るが、か
     かるサブプランの諸条件によって別途優先性を規定していない場合は、本プランの規定がかかるサブプランの運営に適用
     される。かかるサブプランは、内国歳入法第423条の要件と合致しない場合、内国歳入法第423条(b)非適格プランの一部
     とみなされるものとし、これに基づき付与される権利は内国歳入法第423条を遵守しているとはみなされないものとす
     る。
     18  .   株主及び従業員としての権利

       参加者は、参加者の購入権の行使によって購入された株式の発行日(当社又は適式に授権されている当社の名義書換

     代理人の株主名簿への適切な登録により証明される)までは、本プランに参加しているだけでは株主としての権利を有さ
     ない。   4.2条に定められる場合を除き、このような株式の発行日前の配当基準日における配当、分配、又はその他の権利
     については、いかなる調整もなされない。本プランにおけるいかなる規定も、参加者に対して参加会社グループにおける
     雇用を継続する権利を付与するものではなく、また参加会社グループが参加者の雇用を終了させる権限をいかなる形でも
     妨げるものではない。
     19  .   死亡時の分配

       参加者が死亡した際には、当社は、参加者に与えられるべき株式又は現金を、参加者の法定代理人に対して交付する

     ものとする。
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     20  .   通知
       参加者から当社への本プラン又はこれに関連するあらゆる通知その他の連絡は、当社が指定した様式により、かかる

     通知の受領のために当社が指定した場所において、又はかかる通知の受領のために当社が指定した人物により受領された
     際に、適式になされたものとみなされる。
     21  .   本プランの修正又は終了

       取締役会は、本プランをいつでも修正又は終了することができるが、                                (a)本プランにおいて認められている場合を除

     き、かかる終了が本プランに基づき既に付与されている購入権に影響を与えてはならず、また(b)いかなる修正も本プラ
     ンに基づき既に付与されている購入権に有害な影響を与えてはならない(本プランにより認められている範囲内における
     もの、又は本プランを内国歳入法第423条に従った従業員ストック・パーチェス・プランとして適格なものとするために
     必要な場合、若しくは適用のある連邦、州、及び外国の各証券法に基づいて株式の適格性又は登録を得るために必要な場
     合を除く)。また、かかる修正が本プランに基づいて発行可能な株式の総数の上限を増やすものである場合(4.1条又は
     4.2条の規定の運用の場合を除く)、又は取締役会により参加会社として指定される企業の定義を変更するものである場
     合、本プランの修正は、修正の採択から12ヶ月以内に当社の株主により承認されなくてはならない。
     22  .   内国歳入法第      409A条

       内国歳入法第      423条(b)適格プランは、内国歳入法第409条Aの適用から除外される。内国歳入法第423条(b)非適格プラ

     ンは、内国歳入法第409条Aを遵守することが意図されており、これに則った方法で運営されるものとし、かかる意図に
     従って解釈されるものとする。購入権又はその権利確定、支払い、決済又は繰延が内国歳入法第409条Aに則ったものであ
     れば、委員会で別途決定のない限り、内国歳入法第409条A並びにこれに関して発行された最終規則及びその他の指針に
     則った方法で購入権の付与、支払、行使、決済又は繰延がなされる。内国歳入法第409条Aを充足できない購入権の付与又
     はその支払い、決済若しくは繰延がなされる原因となる内国歳入法第423条(b)非適格プランの規定は、適時に内国歳入法
     第409条Aを遵守すべく修正がなされるものとする。かかる修正は、内国歳入法第409条Aに基づき発行された最終規則及び
     指針に従って、遡及的に行うことができる。前文の内容に拘らず、当社は、内国歳入法第409条Aへの適用免除又は遵守を
     意図した購入権がかかる免除又は遵守の対象とならない場合、又は委員会が購入権に関してなしたいかなる行為について
     も、参加会社又はその他の者に対しいかなる責任も負わない。
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     第二部      【公開買付けに関する情報】
     第1【公開買付けの概要】

       該当事項なし。

     第2【統合財務情報】

       該当事項なし。

     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

       該当事項なし。

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     第三部     【追完情報】
     1.  2019年度外国会社報告書の提出日以後の資本金の増減

                              資本金増減額                 資本金残高

              年 月 日
                             (単位:百万米ドル)                 (単位:百万米ドル)
             2019年9月29日                           -              343
             2020年3月29日                       ( 343)                  -
     2.  有価証券報告書の提出日以後の「事業等のリスク」についての変更

      本項における将来に関する事項は届出書提出日現在において判断した事項である。

      以下に記載される「リスク要因」及び「                   市場リスクに関する定量的及び定性的開示                    」に関する考察は、         2020年4月29日
     に米国証券取引委員会(SEC)に提出されたForm                       10-Q(以下「Form         10-Q」という。)からの抜粋である。「リスク要
     因」及び「     市場リスクに関する定量的及び定性的開示                    」における「年次報告書」への参照は、                   Form   10-Qを意味するもの
     と解釈される。「リスク要因」及び「                  市場リスクに関する定量的及び定性的開示                    」における「当社」とは、クアルコム・
     インコーポレーテッドを意味するものと解釈される。「リスク要因」及び「                                   市場リスクに関する定量的及び定性的開示                    」
     において用いられるものの定義されていない用語については、                              Form   10-Qにおいてかかる用語に与えられる意味にした
     がって解釈されるものとする。
     リスク要因

      当社の事業及び見通しを評価するにあたり、以下の各要因について検討する必要がある。当社が直面しているリスク及

     び不確実性は、下記のものに限定されない。現時点で当社が認識していない又は重要でないと考える追加的なリスク及び
     不確実性により、当社の事業運営、経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性があり、経営陣の
     多大な時間及び注意が必要となる可能性もある。その場合、当社の普通株式の売買価格が下落するおそれがある。また、
     下記のリスク要因における「最近のコロナウィルス(                         COVID-19)のパンデミックは当社の事業及び業績に悪影響を及ぼし
     ており、その影響は少なくとも当面は増大するものと見込まれる。」に記載されているリスク及び不確実性に加え、下記
     のその他のリスク要因に記載されているリスク及び不確実性の多くは、COVID-19のパンデミック、それに対する政府及び
     企業による反応並びにそれによる世界的なビジネス及び経済環境のさらなる低下によっても悪化する可能性がある。ま
     た、当社の事業及びその展望を評価する上で、当社の財務諸表及び関連注記並びに「Management                                               ’▲ Discussion      and
     Analysis     of  Financial     Condition     and  Results    of  Operations」を含む、Form             10-Q  に記載されているその他の情報も検
     討する必要がある。文中における「及び」及び「又は」は、「及び/又は」並びに必要に応じてその両方の意味を含むも
     のとする。
     当社の事業に関するリスク

     最近のコロナウィルス(            COVID-19)のパンデミックは、当社の事業及び業績に悪影響を及ぼしており、その影響は

     少なくとも当面は増大するものと見込まれる。
      COVID-19の急速かつ世界的な広がり及びそれにより引起こされた恐怖心は、経済の大幅な不確実性、景況感及び消費者

     の信頼の大幅な低下、とりわけワイヤレス業界における世界的な需要の低下及び世界経済の減速をもたらし、それらが世
     界的な景気後退につながる可能性がある。政府による政策並びに当社、その他の事業及び政府がCOVID-19の拡大を制限す
     るために実施している予防措置(例えば、旅行の禁止及び制限、検疫、一時避難及び社会的距離に関する命令、緊急事態
     及び封鎖の宣言等を含むがこれらに限定されたない。)は、これらの問題を悪化させており、少なくとも当面は、そのよ
     うな状態が継続するものと予想される。具体的には、当社の顧客又はライセンシーが販売するスマートフォン及びその他
     の家庭用機器の需要の減少により、当該機器に組み込まれている当社の集積回路製品の需要が減少し、それに伴い当社の
     知的財産を活用した当該機器の販売数に依存する当社の知的財産権のライセンスに係るロイヤリティが減少している。
      当社は、当社の製品又は当社の顧客若しくはライセンシーの製品に対する需要が当面はさらに悪影響を受けると予想し
     ており、経済の不確実性、景況及び消費者の信頼、当社の製品に対する需要並びに当社の顧客又はライセンシーの製品に
     対する需要が改善しない限り、当社の業務及び業績はさらに悪影響を受けると考えている。
      上記のような      COVID-19のパンデミック及びそれに対応する政府による政策及びビジネス上の対策もまた、当社の供給業
     者、顧客及びライセンシーの製造設備及び労働力を含む世界のワイヤレス・サプライチェーン及び労働力に悪影響を与え
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     ている。特に、旅行の禁止及び制限、検疫、一時避難及び社会的距離に関する命令、緊急事態及び封鎖の宣言は、より長
     い製品サイクル時間、輸送、出荷及び配送の遅延、追加的なコスト並びにサプライチェーン全体にわたる生産量の削減を
     も たらした。しかしながら、これまでのところ、当社の製造設備、当社の供給業者が当社に対する契約を果たす能力又は
     当社製品を顧客に出荷する能力に重大な影響は見られず、少なくとも短期的にはこの状況が継続するものと思われる。
      しかしながら、世界のワイヤレス・サプライチェーンに対する継続的なマイナスの影響により、当社の製品を顧客に供
     給する能力が低下したり、当社の製品を供給することができなくなったり、あるいは当社の供給業者が消費者及びその他
     のエンドユーザーに製品を供給するという当社又は当社の顧客若しくはライセンシーに対する契約を果たす能力が低下し
     たり、果たすことができなくなったりする可能性がある。さらに、当社のファブレス生産モデルで生産している集積回路
     の製造及び組立を行い、試験の大半を実施するために当社が依存している供給業者(又はそれらの供給業者)、当社の
     RFFEモジュール及びRFフィルター音響製品を製造する当社の施設で使用されている原材料又は製品の供給業者(又はそれ
     らの供給業者)、又は当社の流通若しくは輸送源が引続き影響を受ける又はさらなる影響を受ける場合、当社は代替の若
     しくは追加の供給業者又は流通若しくは輸送源を入手する必要があるが、これらの供給業者が入手可能とは限らず、また
     当社のコストが増加したり、当社の製品を顧客またはライセンシーに提供する能力に遅れが生じたりする可能性がある。
     かかるリスクは、当社が単一の供給源又は限られた供給源から製品、サービス又は資材を調達する限りにおいて、さらに
     悪化する。「ファブレス生産モデルにより製造された製品の調達、製造及び試験について、当社は限られた数の第三者供
     給業者に依存している。当社が、技術リーダーシップ、供給保証及び低費用を提供する供給戦略を実行できない場合、当
     社の経営成績及び事業が損害を受ける可能性がある。また当社は、注文及び出荷についても不確実性に直面しており、当
     社の経営成績に悪影響を与えるおそれがある。」も参照のこと。
      さらに、    COVID-19の拡大により、当社は労働慣行を変更し、当社の従業員にとって最善の利益になると判断した場合又
     は政府から要求された場合には、さらなる行動をとる可能性がある。2020年1月以降、当社は、中国拠点における当社の
     従業員の勤務能力を制限する政府の規制を遵守してきたが、その後はそのような制限は緩和されている。2020年3月12
     日、当社は、在宅で遠隔勤務が可能なすべての従業員に対し、世界的かつ強制的なワークフロムホーム方針を発表し、か
     かる方針は現在も継続している。かかる発表に先立ち、当社は、とりわけ従業員の移動及び訪問者の制限、会議、イベン
     ト及びカンファレンスへの物理的な参加の中止及び制限など、当社の従業員及び事業活動に対するリスクを世界的に軽減
     するためのさまざまな措置を講じた。当社の本社が所在するカリフォルニア州では、2020年3月19日に一時避難命令が発
     出され、当社の従業員が所在するその他の州及び国においても同様の制限をが実施されている。これまでのところはそう
     ではないものの、当社の相当数の従業員又は当社の技術部門の従業員、当社の事業活動の継続を維持するために必要な従
     業員又は当社の主要な会計処理、財務報告システム、財務報告及び開示に関する統制及び手続きに対する内部統制を完了
     し支援するために不可欠な従業員など、重要な機能を果たす特定の従業員がCOVID-19の感染により発病し及び/又は隔離
     された場合、又は政府の方針により重要な機能を遂行する従業員の能力が制限された場合、当社の事業及び経営成績に悪
     影響が及ぶ可能性がある。COVID-19がもたらすリスクを軽減するには、当社の労働力に関するあらゆる措置だけでは不十
     分である可能性があり、当社の重要な機能を果たす能力が損なわれる可能性がある。
      上記のような需要、供給及び労働力の問題は今後も続くと予想され、場合によっては少なくとも短期的には増加する可
     能性もある。また、顧客からの注文の遅延、減少又は取消し、顧客又はライセンシーによる当社の製品若しくは技術の購
     入又はそれらに対する支払いの不能、主要供給業者、顧客又はライセンシーによる支払いの不履行、顧客又はライセン
     シーからの報告又は支払いの遅延又は他の相手方による不履行により、当社の事業、財政状態及び経営成績が影響を受け
     る可能性がある。
      さらに、例えば、特定の物品の特定の国及び/又は地域への移動を制限又は防止する政府による措置など、                                                  COVID-19の
     パンデミックの結果として、貿易及び/又は国家安全保障保護政策が調整される可能性があり、また現在の米中貿易関係
     は、パンデミックによりさらに悪化する可能性がある。
      当社はのれん及びその他の長期性資産について、当該資産が減損している可能性を示す中間期における事象の発生及び
     状況の変化を監視している。              2019年9月29日現在、当社のQCT及びQTL報告ユニットの見積公正価値は、それぞれの帳簿価
     額を大幅に超過していた。当社が現時点で把握している事実及び要因に基づき、当社は、COVID-19のパンデミックによる
     当社の事業への影響として、2020年度第2四半期においてのれん及びその他の長期性資産の減損を計上することはなかっ
     た。当社は、当社の減損評価を裏付ける見積り及び仮定は妥当であると考えているが、将来の事象及び状況の変化によっ
     ては、減損の兆候が存在すると判断せざるを得ず、のれん及びその他の長期性資産の減損を計上する可能性がある。
      また、   2020年度第2四半期において、当社は一部の持分法適用会社並びに市場性のない持分及び負債の投資について
     COVID-19の影響による減損損失を計上し、将来においてもCOVID-19の影響による追加的な減損損失を一部又は全部計上す
     る可能性がある。将来において減損損失が発生した場合、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
     さらに、これまでのところの当社が受けている影響は軽微であるものの、当社の顧客又はライセンシーのキャッシュ・フ
     ローは悪影響を受ける可能性があり、その結果、当社が収益を認識する能力に影響が及んだり、当社の売掛金に関連する
     貸倒引当金を計上したりしなければならない可能性があり、その双方が当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
      COVID-19のパンデミックが当社の将来の事業、財務状況及び経営成績にどの程度の影響を与えるかは、パンデミックの
     期間、拡大範囲及び深刻度、COVID-19の拡大を緩和し、その問題に対処する政府の対応及びその他の措置並びに通常の業
     務、経済及び社会活動並びに状況がいつ、どの程度再開されるか等を含むがそれらに限定されない不確実な将来の展開に
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     かかっている。同様に、当社はパンデミックが当社の顧客、ライセンシー、供給業者及びその他のパートナー(及びそれ
     らの供給業者及びパートナー)並びにそれらの財務状況にどの程度の影響を与えるかを予測することはできないが、これ
     ら の当事者に対する悪影響もまた、当社に悪影響を及ぼす可能性がある。最後に、COVID-19のパンデミックにより、経営
     陣は、当社の事業の将来の業績を見積もることが困難になっている。
     当社の売上高は、        CDMA、OFDMA及び5Gを含むその他の通信技術の商用ネットワーク導入、拡大及びアップグレード、これ

     らの技術を基盤とした製品及びサービスの当社の顧客及びライセンシーによる売上高、並びに当社の製品及びサービスに
     対する顧客の需要に依存している。
      当社は、    CDMA、OFDMA及び主にワイヤレスのその他の通信技術を基盤とした技術及び製品の開発、特許取得及び商用化

     を行っている。当社は、ネットワーク、機器及びサービスにおける使用に対し最新世代のこれらの技術を配備及び導入す
     るワイヤレス通信事業者並びに当社の顧客及びライセンシーに依存している。当社は、新しい3G/4G及び3G/4G/5Gマルチ
     モード機器並びに3G、4G及び5Gシングルモード機器に対する消費者需要に加え、当該機器の販売価格を確立するため、こ
     れらの技術を基盤とし、付加価値機能を有する機器及びサービスを開発する当社の顧客及びライセンシーにも依存してい
     る。さらに、製品の出荷及びサービスの完了は、顧客及びライセンシーがこれらの技術を基盤とした新機器及びサービス
     を配備するタイミングにも依存している。また、当社は次第に、新しいタイプの機器並びに従来のセルラー式通信を超え
     て、とりわけ自動車、コンピュータ、モノのインターネット(IoT)(ネット住宅、スマートシティ、ウェアラブル端
     末、音声及び音楽並びにロボット装置を含む。)並びにネットワーキング等の業界及びアプリケーションにこれらの技術
     を組込むワイヤレス・ネットワーク通信事業者、当社の顧客及びライセンシー並びにその他関係者にも依存している。
      当社は   3G及び4Gを含むワイヤレス技術の移行時においてこれまで成功を収めてきた。上述のとおり、最近のワイヤレス
     技術である5Gは、接続機器の新時代を強化し、携帯電話だけでなく従来のセルラー式通信を超えて新たな機器タイプ、業
     界及びアプリケーションにおいても活用されるものと当社は予想している(5Gに関する詳細は、最近の                                                 Form   10-K中の
     「 Part   I,  Item   1,  Business     」も参照のこと。        )。  5Gネットワーク及び機器の商用導入はすでに始まっており、2020年
     度を通じて継続される予定である。しかしながら、COVID-19のパンデミックにより、特定の地域におけるかかる導入のタ
     イミング及び規模は遅延される可能性がある。5G技術の開発、標準化、知的財産の創出及び技術ライセンス取得において
     当社がリーダーに留まり、当社の事業を長期的に維持し成長させるために5G技術を開発、商用化し、5G集積回路製品及び
     サービスの主要供給業者になることが重要であると、当社は考える。
      以下の場合、当社の収益及び収益の成長は悪影響を受け、当社の事業は損害を受け、またこれらの技術に対する多額の
     投資が適切な利益を生み出さない可能性がある。
     ・ ワイヤレス通信事業者及び従来のセルラー式通信以外の他の業界が、代替技術を導入した場合。

     ・ ワイヤレス通信事業者が、次世代ネットワークの導入、拡大若しくはアップグレードを延期し、又は顧客の                                                    3G/4G及
       び3G/4G/5Gマルチモード機器への移行並びに4G及び5Gシングルモード機器への移行が遅延した場合。
     ・ 政府の規制により、ライセンスを有しないスペクトル及び共用のスペクトル技術を含み、                                           4G及び5Gワイヤレス技術に
       十分な周波数帯を利用できる時期が遅れ、これらの技術の初期配備又は拡大配備が遅延した又は妨げられた場合。
     ・ ワイヤレス通信事業者が、               4G若しくは5G又は3G/4G又は3G/4G/5Gマルチモード・ネットワークの性能及び容量の改善
       を遅らせる又は改善しない場合。
     ・ 例えば、先進地域及び中国などおけるスマートフォンの普及が成熟期を迎えることによって、高価格帯製品の技術を
       使用する製品及びサービスを販売する当社の顧客及びライセンシーの収益及び売上高並びに平均販売価格が低下す
       る、成長しない又は大きく成長しない場合。
     ・ 継続する      5G標準化に対する努力に含まれる当社の知的財産及び技術的リーダーシップが、3G及び4Gの基準に劣る場
       合。
     ・ 継続する      5G技術の標準化又は商業的配備が遅延する又は広く普及しない及び/若しくは受け入れられない場合。
     ・ 当社が、従来のセルラー式アプリケーションに加え、                           CDMA、OFDMA及びその他の通信技術を基盤としたネットワーク
       及び機器への当社の製品及びサービスの採用を促進できない場合。
     ・ 顧客のスマートフォン及びその他コンピュータ機器の買替率が低下する、成長しない又は大きく成長しない場合。
     当業界は、急速に技術が進歩する環境において競争に直面している。当社の成功は、かかる変化に当社が適応し、効果的

     に競争する能力に一部依存している。かかる変化や競争により、当社の製品に対する需要が減少し、又は当社の製品、
     サービス及び技術又は当社の顧客若しくはライセンシーの製品の平均販売価格が低下する可能性がある。
      当社の製品、サービス及び技術は、激化する競争に直面している。当社は、現在の競合会社がその製品提供を拡大し、

     製品を改良し、又は既存の事業及び顧客を維持する若しくは新規事業や新規顧客を獲得する戦略の一環としてその製品価
     格を引き下げる場合、また新たな機会が生じる場合、及び新たな競合が業界に参入した場合、競争が激化すると予想して
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     いる。ワイヤレス通信における競争は、様々な要因により影響を受けている。その要因とは、特に相手先商標製品の製造
     会社(以下「      OEM」という。)の集中、垂直統合、一定の地域における需要、消費及び競争の成長、政府の介入又は国営
     の 産業又は競合他社の支援、進化する業界規格水準及びビジネスモデル、音声及びデータ通信の新しい伝送方式、データ
     通信量の増加及びワイヤレス・ネットワークの高密度化、デバイス及びアクセスポイント双方における接続技術のコン
     バージェンス及び集約(Wi-Fi及びLTE等)、ネットワークエッジにおけるワイヤレス技術及びインフラの統合、ネット
     ワーク及び接続の傾向(クラウドサービス等)、ライセンスのあるスペクトル、共用のスペクトル及びライセンスの無い
     スペクトルの使用、進化するコンピュータの性質(常時オン・常時接続の特性に対する需要等)、急激な技術変化(より
     微細なジオメトリ処理技術への移行等)、新しい3G/4G及び3G/4G/5Gマルチモード機器並びに3G、4G及び5Gシングルモー
     ド機器に対する消費者需要のみならず、販売価格を引き上げる付加価値機能、ハードウェア、ソフトウェア、ユーザー・
     インターフェース、アプリケーション及びリファレンスデザインを組み込む統合的製品ターンキー、拡張可能性、並びに
     顧客が有する当面の及び将来のネットワークに対する要求を満たすためのシステム技術能力などがある。当社は、ワイヤ
     レス通信の成長機会、海外及び国内の競合会社による世界的展開への傾向、技術政策及び公共政策の変更、並びに比較的
     低い特定の業界セグメントへの参入障壁の結果として、新たな競合会社が製品を発売するであろうと予測している。さら
     に、半導体業界は統合が行われており、それが今後も継続し、その結果、競合状況に重要な変化が生じる可能性がある。
      当社の将来における成功は、特に以下の当社の能力に依存すると予想される。

     ・ 複数の製品及び機能(モデム、高周波フロントエンド(                            RFFE)、グラフィック及びその他のプロセッサ、カメラ並び

       に接続性等)にわたる革新的な技術並びに性能の向上と消費電力の低減を促進する小型のジオメトリプロセス技術
       を備えた当社の集積回路製品を差別化する。
     ・ 全地域並びに機器の全価格帯を効果的に網羅するため、競争力のある原価及び価格での集積回路製品を開発し提供す
       る。
     ・ 最も人気のある機器モデル、並びにスマートフォン、タブレット端末、ラップトップ及びその他コンピュータ機器、
       自動車、ウェアラブル端末、音声及び音楽その他の接続機器及びインフラ製品等、幅広いデバイスへの当社の集積
       回路製品の採用を促進する。
     ・ 高価格帯での当社の集積回路製品に対する需要を維持又は加速させる一方で、全ての地域における高価格帯、中間価
       格帯及び低価格帯の機器に対する当社                  5G製品の採用も増加させる。
     ・   4G及び5G技術の進化において、引き続き主導的な立場を取り、革新を継続させ、競合会社と差別化する製品とサービ
       スとを統合する4G及び5Gターンキーを導入する。
     ・   5G技術の開発、標準化、知的財産の創出及びライセンス取得のリーダーになり、5G集積回路製品及びサービスを開
       発、商業化し、供給業者のリーダーであり続ける。
     ・ 消費者、回線事業者及び企業向け機器、並びに接続デバイス用のネットワーク製品を含む、                                            RFFEを含む当社の半導体
       部品製品及び無線接続製品に対する需要を増加又は加速させる。
     ・ セルラー      RFの断片化に対応する一方で、RFの性能を向上させるために設計されたRFFE製品の大手供給業者になり、マ
       ルチバンド、マルチモードのモバイル機器の開発において、OEMを支援する。
     ・ 買収、ジョイントベンチャー及びその他の取引並びに破壊的技術(特に自動車、コンピュータ、                                               IoT(ネット住宅、
       スマートシティ、ウェアラブル端末、音声及び音楽並びにロボット装置を含む。)並びにネットワークなどの製品
       及びサービスにより、新規業界セグメントにおいて顧客、ライセンシー、ベンダー、販売会社及びその他の経路と
       の関係を構築することにより、単独価値を生み出し、当社の既存事業の成功に貢献する。
     ・ 当社の事業を成長若しくは維持させる又は戦略的ニーズに対応する潜在的な買収対象会社を特定し、当社にとって受
       諾可能な条件で合意に達し、取引を完了し、これらの新事業、製品及び技術を効果的に統合する。
     ・ 競合会社、新規市場参入企業及びその他の要因が、引き続き業界の展望に影響を与えるため、                                              OEM、ハイレベル・オ
       ペレーティング・システム(HLOS)の提供業者、通信事業者、クラウド・プロバイダー及び他の業界参入企業に対
       し、先進的なサービスを提供する。
     ・ マルチオペレーティングシステム及びインフラ・プラットフォームを使用する新機器の効果的な商用化を行う業界参
       入企業に対し、当該プラットフォームをサポートする集積回路製品の提供を行う優先パートナーになり、優先関係
       を維持する。
     ・ コンピュータ及びその他の消費者主導セグメントにおいて、より知名度の高い企業と効果的な競争を行うため、引き
       続きブランド認知度を高め、重要な新興地域及び中国における当社の影響力を強化する。
      幅広い範囲の製品ラインにまたがり統合された研究開発、製造、販売及びマーケティング組織を有する多国籍企業か

     ら、  RFFE、自動車、コンピュータ、IoT及びネットワーク・アプリケーション製品を生産する会社を含み、単一のアプリ
     ケーション業界セグメント又は標準製品に焦点を当てた企業まで、当社は複数の異なる半導体企業と競争している。これ
     らの企業の大半は、当社の事業の全部ではないものの一部に関して、当社と競合している。CDMA、OFDMA、Wi-Fi又はそれ
     らの派生技術を基盤とした集積回路を設計する企業は、概して競合会社又は潜在的競合会社である。こうした競合会社
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     (そのうち数社は他の分野での当社の戦略的提携先)の例としては、ブロードコム、シーラス・ロジック、サイプレス・
     セミコンダクター、ハイシリコン、インテル、マーベル、マキシム、メディアテック、マイクロチップ・テクノロジー、
     村 田製作所、ノルディックセミコンダクター、エヌビディア、NXPセミコンダクターズ、コーボ、リアルテック・セミコ
     ンダクター、ルネサス、サムスン、シーカンス・コミュニケーションズ、スカイワークス及びスプレッドトラム・コミュ
     ニケーションズ(Tsinghua             Unigroupの傘下)である。これら現在の及び潜在的な競合会社の中には、特に一定の状況下
     において当社の顧客が当社の競合他社の集積回路製品を利用する、自社で開発した集積回路製品を利用する、又は他社に
     かかる製品を販売する又は代替技術を選択する動機付け、より低い原価構造又は特に中国において独自製品に対するより
     低い価格若しくはネガティブ・マージンを受け入れる意欲、外国政府による他の技術、競合会社若しくは当社のチップ
     セットを組込まない機器を販売するOEMへの支援、知名度の高いブランド名、製造施設の所有及び管理、並びに製造工程
     に関するより高度な専門知識、現地の流通業者及び一定の地域(中国等)のOEMとの広範囲にわたる関係、伝統的な携帯
     電話産業以外の隣接したセグメント(自動車、コンピュータ、IoT及びネットワーキングなど)における経験、並びに一
     部の地域においてより確立された地位等、当社よりも優れた点を有する会社もある。
      とりわけ、集積回路の当社の最大顧客の一部は、自社の特定のデバイスに利用する目的でこれまで及び現在も自社で集
     積回路を開発しており、将来においても、当社の集積回路製品ではなく自社のデバイスの一部(又は全部)に利用する選
     択を行う(及び当社と競合する第三者に対し、自社の集積回路製品を個別に又はその他の自社製品と一緒に販売する)可
     能性がある。また、これまで当社の最大の顧客の                       1社であったアップルは、自社の複数のデバイスにおいて当社製品では
     なく当社の競合他社のうち1社の製品を利用しており、最近発表されたスマートフォンにおいては当社の競合他社の1社の
     製品のみを用いている。2019年4月、当社はアップルとの間に複数年にわたるチップセットの供給契約を締結した。当社
     は現在、当該契約に基づく収益を2020年の下半期において計上し始める予定である。しかしながら、アップルは、将来の
     1以上の機器において当社の競合他社の製品又は自社のモデム製品を使用することを選択する可能性がある。
      さらに、当社の競合他社の一部は、機器に使用する複数の部品(集積回路製品を含む。)を開発及び販売し、それらの
     部品を   OEMに一緒に販売している。当社の競合他社が複数の部品を販売したことで、当社(及び当社の個別の集積回路製
     品)は競争において不利な立場となった。また、当社の競合他社の一部は、無線ネットワーク用のインフラ機器を開発及
     び販売し、その集積回路製品を最適化することで、かかるネットワーク上で当社にできないほどの性能を発揮することが
     可能であり、それもまた、当社を競争において不利な立場に置く。
      あらゆる価格帯の製品における競争は、当社の事業又は顧客の損失をもたらし、その結果当社の収益、経営成績及び
     キャッシュ・フローが悪影響を受ける可能性がある。かかる競争はまた、当社のチップセット製品又は当社の顧客及びラ
     イセンシーの製品の平均販売価格を引き下げる可能性がある。この傾向は、競合他社がより低い原価構造又は独自製品に
     対するより低い価格及びより低いマージン若しくはネガティブ・マージンを受け入れる意欲及び能力を有する新興地域及
     び中国で顕著である。当社のチップセット製品の平均販売価格の低下は、それに対応する販売数の増加がない限り、当社
     の売上高に悪影響を与え、またそれに対応する平均単価の下落がない限り、当社の粗利益に悪影響を与えるであろう。そ
     れに加え、販売数の増加によって相殺されない限り、当社のライセンシーの製品の平均販売価格が低下し、その結果、通
     常当社に支払われるロイヤルティ合計額が減少し、当社のライセンス収益が悪影響を受ける可能性がある。
     当社は、少数の顧客及びライセンシーから売上高の大部分を得ており、それらにはわずかな中国の                                              OEMが含まれており、

     その数は増加している。これらの顧客若しくはライセンシーから稼得される売上高が減少した場合、又は当該売上高の計
     上時期が変動する場合、当社の事業及び経営成績は悪影響を受ける可能性がある。
      当社の   QCTセグメントは、少数の顧客からその売上高の大部分を得ており、当社は、予測可能な将来において、この傾

     向が続くと予想している。当業界においては、この傾向に寄与している数社(特に高価格帯において)の間でデバイスの
     シェアの集中度が増しており、今後もそれが継続する可能性がある。中国のOEMは、中国における自身の機器のシェアを
     引続き拡大しており、中国外の地域におけるシェアも拡大している。当社の収益の大きな部分はこれらのOEMのうちの少
     数から得ているものであり、その割合は増加している。
      加えて、集積回路の当社の最大顧客の一部は、自社の特定のデバイスに利用する目的でこれまでに及び現在も自社で集
     積回路を開発しており、将来においても、当社の集積回路製品ではなく自社のデバイスの一部(又は全部)に利用する選
     択を行う(及び当社と競合する第三者に対し、自社の集積回路製品を個別に又はその他の自社製品と一緒に販売する)可
     能性がある。また、これまで当社の最大の顧客の                       1社であったアップルは、自社の複数のデバイスにおいて当社製品では
     なく当社の競合他社のうち1社の製品を利用しており、最近発表されたスマートフォンにおいては当社の競合他社のうち1
     社の製品のみを用いている。2019年4月、当社はアップルとの間に複数年にわたる新規チップセット供給契約を締結し
     た。当社は現在、当該契約に基づく収益を2020年の下半期において計上し始める予定である。しかしながら、アップル
     は、将来においても、自社の1以上のデバイスにおいて当社製品ではなく当社の競合他社の製品又は自社のモデム製品を
     利用することを選択する可能性がある。
      同様に、中国政府による広範な経済政策の一環としての圧力、米国                               /中国の貿易摩擦の結果、当社の集積回路製品への
     アクセスを失うことに対するOEMの懸念などを一部の理由として、当社の中国のOEM顧客の一部は(及びその他の顧客も将
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     来において)、自社の集積回路製品を開発し、当社の集積回路製品ではなく、かかる集積回路製品又はその他の集積回路
     製品を、自社のデバイスで使用する可能性がある。
      さらに、貿易及び/若しくは国家の機密保護政策又は政府によるその他の行為を含む政治的行為は、これまでに及び現
     在も、当社が特定の顧客と取引を行うことを制限し又は妨げており、将来においても同様の可能性があり、また、特定の
     顧客が当社と取引を行うことを制限または妨げる可能性がある。
      さらに、当社は、主要な顧客からのフィードバック及び/又は要求される仕様を理解し、かかるインプットを製品の発
     売及び技術に組込むために、多大なエンジニアリング及び開発時間、資金及び資源を費やしている。このような努力は、
     かかる顧客からの購入契約を必要としない若しくはそれらに結びつかない、又はかかる顧客からの購入契約は予想に達し
     ない可能性があり、その結果、当社は、これらの努力から予想される売上高を達成できない可能性があり、さもなければ
     これらの努力は、回復不可能な費用をもたらす可能性がある。
      当社の重要な顧客のいずれかを喪失し、当該顧客による当社製品の購入が減少し、又は当該顧客からの大量注文が取り
     消された場合、当該顧客が自社の集積回路製品を利用する又は当社の競合他社の集積回路製品を利用するか、政府による
     制限によるかに関わらず、当社の売上高は低下し、予想した経営成績を達成又は維持する当社の能力が損なわれるであろ
     う。また一時的であっても、大量注文が延期された場合、延期した期間の当社の売上高が減少する。かかる収益の減少は
     また、研究開発などその他の目的に使用可能な当社の現金資源にも影響を及ぼす。さらに、デバイスのシェアが数社に集
     中し、当該企業の購買力も集中することで、当社の製品価格が下落し、販売数が十分に増加しなかった場合、当社の売上
     高及び粗利益は悪影響を受ける可能性がある。それに加え、当社が全く管理できない当該顧客の新製品又は次世代製品の
     導入時期により、当社の重要な顧客による購入の時期及び規模が影響を受ける可能性があり、その導入時期及び導入の成
     功が、当社の収益及び経営成績を変動させる場合がある。したがって、現在の業界変動が継続した場合、                                                 QCTセグメント
     の売上高は、引き続きこれらの重要な顧客による将来の購入に大きく依存し、かかる将来の購入の時期及び規模により影
     響を受けるであろう。
      さらに、アップルが当社のモデム製品を購入する範囲においては、当社の統合アプリケーション・プロセッサ技術を含
     まず、当社の統合モデム及びアプリケーション・プロセッサ製品よりも収益及び利幅が低い当社のモバイルデータ・モデ
     ム (又は薄型モデム)製品を購入している。アップルが、当社の統合モデム及びアプリケーション・プロセッサ製品を購入
     する顧客から、デバイスのシェアを獲得する場合、当社の収益及び利幅は悪影響を受ける可能性がある。
      さらに、大手の技術会社を含むデバイス用                    HLOSを開発する企業が、自社のデバイスを販売している。当社がこれらの企
     業と、又はそのパートナー若しくは顧客と効果的に提携することができない又は提携を継続できない場合、当該企業は
     (直接若しくは委託製造業者を通じても)当社の集積回路製品を購入しない決定、又はその購入を減らす若しくは中止す
     る決定を下す可能性がある。
      加えて、当社の顧客及び他の業界からの市場参加者の間で訴訟が提起されており、それが継続している。当社の製品又
     は知的財産を組み込むデバイスに対する差止命令及び新たな法的前例を生み出す一定の特許法若しくはライセンス供与の
     問題に関する判決等、当該訴訟の潜在的判決は、とりわけ当該訴訟が当社の大口顧客の                                         1社に影響を与える場合、当社の
     事業に悪影響を及ぼすおそれがある。
      当社は   300社超のライセンシーを有しているが、QTLセグメントは、限られた数のライセンシーから収益の大部分を得て
     おり、それらにはわずかな中国のOEMが含まれており、その数は増加している。当社にとって重要な1社以上のライセン
     シーが、報告義務及び支払義務を満たすことができない場合、又は当社が1件以上の当該ライセンス契約を、同等の条件
     で更新も修正もできない場合、当社の売上高、経営成績及びキャッシュ・フローは、悪影響を受けるであろう。さらに、
     当社の中核となるライセンス事業の将来における成長及び成功は、顧客受容性を獲得し維持する大量の製品を開発、導入
     及び納入する当社のライセンシーの能力に一部依存する。当社は、ライセンシーの製品開発、販売活動又は価格設定につ
     いて支配権を有しておらず、ライセンシーが成功しない場合もある。
      当社のライセンシーの製品の売上高又は当社のライセンシーが販売するワイヤレス機器の平均販売価格が下落し、当該
     機器の販売数が十分増加しない場合、概して当社の売上高は悪影響を受けるであろう。かかる悪影響は、スマートフォ
     ン、タブレット、ラップトップ及びスマートウォッチなど当社のライセンシーの完全ワイヤレス機器の一定のカテゴリー
     に適用される      1ユニット当たりのロイヤリティ上限により和らぐ可能性がある。
     当社の収益の大部分は高価格帯デバイスセグメントに由来するものである。もしも高価格帯デバイス又は高価格帯集積回

     路製品の売上高が減少した場合、当社の経営成績は悪影響を受ける可能性がある。
      当社は、その収益の大部分を高価格帯デバイスセグメントから獲得しており、この傾向は、予測可能な将来において持

     続するものであると考えている。業界は、とりわけ以下の原因により、高価格帯デバイスセグメントの成長の減速に直面
     しており、これからも直面していくものと当社は予想している。それらの原因とは、高価格帯スマートフォンが一般的で
     ある先進地域における買替サイクルの長期化、高価格帯スマートフォンが一般的ではなく、買替サイクルが先進地域より
     も平均的に長く、継続的に長期化している新興地域及び中国における顧客需要の増加、並びに新製品の発表及び革新サイ
     クルにより加速される高価格帯スマートフォン業界の成熟などである。
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      さらに、前述のリスク要因に述べられたとおり、当社が属する業界は高価格帯における数社の間でデバイスのシェアの
     集中が起きており、それにより当該企業には多大なレバレッジがもたらされている。さらに、それら企業の一部は、これ
     までに及び現在もそれらの機器の一部又は全部に、当社の製品ではなく社内で開発された独自の集積回路製品又は当社の
     競 合他社の集積回路製品を活用しており、将来も活用する可能性がある。これらの力学により、当社の高価格帯集積回路
     製品の販売量が減少し、価格が低下する可能性がある。
      高価格帯デバイスの売上高の減少、低価格帯の集積回路製品に比べ収益及び利幅の貢献が高い当社の高価格帯集積回路
     製品の売上高の減少又は当社の高価格帯製品を使用する                          OEMの移行により、当社の収益及び利幅は減少し、結果として、
     当社が期待する財務結果を達成又は維持する能力が損なわれるだろう。かかる収益の減少はまた、研究開発などその他の
     目的に使用可能な当社の現金資源にも影響を及ぼす。
     一部の   OEM又はその顧客は、当社の知的財産の使用に対する公正かつ合理的なロイヤルティの支払いを避ける行為を行っ

     ており、それによって、多大な経営管理の時間及び財務資源への投資を要し、その結果、政府、裁判所、規制当局若しく
     は政府機関、標準開発機関(以下「SDO」という。)又はその他の業界団体による法的判断又は訴訟が生じることで、当
     社の事業が損害を受ける可能性がある。
      当社の知的財産の使用について、当社に対してロイヤルティを支払う必要性を交渉、再交渉、低減及び/又は排除しよ

     うと種々の戦略を開始する企業がある。これらの戦略には、                            (ⅰ)かかる企業が保有する特許の侵害行為、特許の乱用、特
     許権の消耗、特許の無効、特許やライセンスの行使不能又は当社が「公正、合理的かつ非差別的な」(fair,                                                   reasonable
     and  non-discriminatory、以下「FRAND」という。)条件において許諾しないという主張又は一部の形態の不当競争若し
     くは競争法違反を申し立てる訴訟、(ⅱ)当社との契約につき、当社の解釈(及び/又は字義)に相反する立場、(ⅲ)政府
     当局への異議申立、(ⅳ)ワイヤレス通信事業者、標準化団体、その他立場を同じくする企業及び公式か非公式を問わない
     機関との協力を含む、利益の制限によって知的財産の革新へ影響を与え得る知的財産に関する方針及び慣行を採用するた
     めの共同訴訟、(ⅴ)ロイヤルティ率又はロイヤルティ算出の基準の引下げを求め、ある種の強制的ライセンス供与を求
     め、特許保有者の権利執行能力又はかかる権利に対し公正な収益を取得する能力を弱めることを目的とした、政府規制当
     局と選出議員へのロビー活動、並びに(ⅵ)ロイヤルティ支払義務を供給業者に転嫁し、ロイヤルティ算出の基準となる卸
     売業者(すなわちライセンシー)の販売価格を引き下げるためのライセンシーの様々な試みが含まれている。
      加えて、一部のライセンシーは、ライセンス契約に基づき、当社に対し支払義務のあるロイヤルティについて、異議を
     唱え、過小に報告し、十分に支払いをしない、報告をしない、若しくは全く支払いをしない、又は契約義務に反した方法
     によって当社に対する報告を行っており、当社の知的財産の使用について、当社とライセンス契約を締結若しくは更新し
     ていない又は締結若しくは更新を延期している企業も存在する。さらに、一定のライセンシー及び企業は、現在そのよう
     な状態にあり、それらに加えてその他のライセンシー及び企業も、将来においてそのような状態になる可能性がある。                                                       1
     以上のライセンシーが異議を唱え、過少に報告し、十分な支払いを行わず、全く報告をせず、当社に支払うべきロイヤル
     ティを全く支払わない場合、その他のライセンシーによる同様の行動を促す又は既存のライセンス契約を更新しない可能
     性があり、その他のライセンシー若しくは無認可の会社が新たなライセンス契約の締結を延期するまたは全く締結しなく
     なる可能性がある。さらに、かかるライセンシー及び企業がそのデバイスのシェアを増大させる場合、過少に報告したこ
     と、十分に支払いをしないこと、全く支払いをしないこと又は全く報告していないことで、当社の収益、事業は悪影響を
     受け、経営成績、財政状態又はキャッシュ・フローは悪化するであろう。
      過去及び現在において、当社は、連邦取引委員会により提起された当社に対する訴訟を含む様々な訴訟、政府による調
     査及び法的手続きの対象となっている。これらのうち一部の事項は、                                Form   10-Q中の「Notes        to  Condensed     Consolidated
     Financial     Statements」の「Note           5.  Commitments      and  Contingencies」に記載されている。当社は将来、他の訴訟又は
     政府による調査若しくは法的手続きの対象になる可能性がある。さらに、当社の一定の直接及び間接顧客並びにライセン
     シーは、当社の事業に関連し、当社に対し訴訟を提起した又は仲裁を要求したことがあり、将来においても当社に対し訴
     訟を提起する又は仲裁を要求する可能性がある。これらの事項についての1以上の不利な決定はこれまで当社の事業、収
     益、経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼし、また将来において及ぼす可能性がある。下記
     「当社の事業、特にライセンス事業は、政府の調査又は手続きにおける否定的な判決の悪影響を受ける可能性がある。」
     及び「政府調査又は当社の特許ライセンス供与慣行に対する個人的な法的手続き若しくはその他の理由に関わらず、当社
     の特許ライセンス供与慣行の変更は、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。」を参照のこと。
      加えて、当社の       SDOへの参加に関連して、他の特許所有者と同様に、かかる契約に定められる標準規格に準拠した製品
     により侵害される可能性のある当社の特許をライセンス供与するため、通常SDOに対しての契約上の誓約を行っている。
     標準規格に準拠した製品の製造業者及び利用者の中には、これらのFRAND条項の誓約について、当社の標準必須特許ポー
     トフォリオのライセンス供与に対して当社が徴収するロイヤルティ額を制限するような解釈等、当社のライセンス事業に
     不利になる解釈を行う者もいる。
      さらに、標準必須特許の価値を著しく低下させる目的のために、現行の知的財産の方針について、                                              SDOその他の業界団
     体による大幅な変更を提案している企業又は事業体がある。例えば、そのうちの数社は、全加盟企業が所有する全ての標
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     準必須特許の使用に対する総合知的財産ロイヤルティ料率の上限額を、該当の標準規格を実装する製品の販売価格に適用
     するよう求める提案を行っている。また当該企業は、総合ロイヤルティ料率の上限額は、当該企業が所有する必須特許数
     に 基づき、各加盟企業に割り当てられるべきであるとの提案も行っている。その他の企業は、標準必須特許の侵害につい
     て、差止命令を救済措置として利用できないようにすべきであり、特許侵害については、裁判所からの損害裁定その他の
     救済措置を厳しく制限する提案(ロイヤルティ料率が適用される基準の大幅な制限によるもの等)を行っている。これら
     の戦略の多くは、業界標準規格に不可欠な特許のライセンス供与に関するSDOによる方針の解釈、並びに当社(又は他
     社)によるこれらの方針の不遵守の疑いに基づくとされている。SDO、裁判所及び政府機関の中には、当社の利益に反す
     る方法(当社が当事者でない訴訟を含む。)により、これらの解釈又は提案の一部又は全てを採用しているところもあ
     り、将来採用する可能性もある。
      当社は、将来において当該提案、解釈及び戦略が継続すると予想している。それが成功した場合、当社の標準必須特許
     ポートフォリオの全て又は一部に係るロイヤルティについて、それを徴収する当社の能力を制限若しくは排除することに
     より(又は当社が徴収するロイヤルティを引下げることにより)、新技術について当社の投資収益率を制限することによ
     り、当社の標準必須特許の侵害者に対する差止命令を求める当社の能力を制限することにより、将来の標準規格への採用
     を求めて当社の技術を申請するにあたり、ライセンス供与に関する誓約を行う当社の能力を制限することにより(その結
     果、当社の技術は当該標準規格に含まれる可能性が低くなる。)、又は                                 SDOその他の業界団体以外で、当社の新技術を促
     進せざるを得なくすることにより、当社のビジネスモデルは損なわれ、当社の収益、経営成績及びキャッシュ・フローが
     悪影響を受けるおそれがある。加えて、当社の立場の主張又は防御に関連した訴訟費用及びその他の費用は膨大であり、
     今後も多額となる。当社は、当該異議申立ては、その実体に関係なく、予測可能な将来においても継続し、多大な経営管
     理の時間及び資金を費やすことが求められると考えている。
     当社の事業、特にライセンス事業は、政府の調査又は手続きにおける否定的な判決の悪影響を受ける可能性がある。

      過去及び現在において、当社は、連邦取引委員会により提起された当社に対する訴訟を含む当社のライセンス事業に関

     し様々な政府による調査及び手続きの対象となっている。これらのうち一定の事項は、                                           Form   10-Q中の「Notes         to
     Condensed     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           5.  Commitments      and  Contingencies」に詳細が記される。こ
     れらにおける主要な申立て又は調査結果には、とりわけ、当社がチップセット製造業者に対するライセンス供与を拒否す
     ることがFRAND特許誓約に違反すること、当社のロイヤルティ料率が高すぎること、当社のロイヤルティが計算される基
     準値が、適用ある機器の卸売価格(すなわちライセンシーの販売価格)から認められる範囲の一定金額を差し引いたもの
     よりも低くすべきであること、当社がセルラー・モデム・チップセットを販売する前に、顧客に違法に特許ライセンスを
     締結することを要求したこと、チップセット顧客との間に競争を排除する独占契約を締結したこと、並びに当社が非競争
     的行為及び不公正な競争方法に関与し独占禁止法に違反したことが含まれる。当社は将来、他の訴訟又は政府による調査
     若しくは法的手続きの対象になる可能性がある。
      1以上のこれらの事項に関する不利な決定は、これまで当社の事業、経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローに重
     大な悪影響を及ぼし、将来においても及ぼす可能性がある。法的事項によって、不利な決定から生じる様々な救済措置に
     は、特に当社の1以上の特許権を行使する能力の喪失、差止命令、金銭的損害賠償若しくは罰金又はその他の金銭支払命
     令、業務を中止する又は当社のロイヤルティ料率の引下げ、ロイヤルティが計算される基準値の引下げ、チップセット製
     造業者に対する特許ライセンスの付与、ライセンスを有さないOEMに対するチップセットの販売又は既存のライセンス契
     約の一部若しくは全ての修正若しくは再交渉を余儀なくするなどの当社の事業慣行を改善する命令の発行並びに当社のラ
     イセンス契約の一部若しくは全てが無効若しくは法的拘束力がないとの決定が含まれる。当社のライセンス契約の一部又
     は全てが無効若しくは法的拘束力がないと決定された、及び/又は当社がそれらのライセンス契約について再交渉を余儀
     なくされた場合、当社は、新たなライセンス契約を締結しない限り、影響を受けたライセンス契約に基づくライセンス又
     はロイヤルティ収益の一部若しくは全てを受領できなくなる又は認識できなくなる可能性があり、ライセンス契約に影響
     を受けないライセンシーも、それらの契約に関する再交渉を要求する、又はそれらの契約における紛争解決条項を行使す
     る可能性があり、当社はかかる契約に基づくライセンス若しくはロイヤルティ収益の一部若しくは全てを認識できなくな
     る可能性がある。ライセンス契約の再交渉は、ライセンス条件を解決するための仲裁又は訴訟につながる可能性があり、
     それによりかかる契約の条件が既存の契約条件よりも当社にとって好ましくなくなる可能性があり、かかる仲裁又は訴訟
     は数か月又は数年に及ぶ可能性もある。かかる再交渉、仲裁又は裁判の結果が未決の間、ライセンシーは当社に対してロ
     イヤルティの過小な報告を行い、十分な支払いを行わず、又は全く報告をしない若しくは全く支払いを行わない可能性が
     ある。さらに、当社は、米国独占禁止法に基づく三倍額損害賠償訴訟を含み、過去に当社に対して支払われたロイヤル
     ティの過払いについて訴訟を受ける又は疑惑を持たれる可能性がある。また、連邦取引委員会に関する訴訟における当社
     の訴えが成功しない場合、当社の事業は重大な悪影響を受ける可能性がある。上記のいずれかが発生した場合、当社の事
     業、経営成績、キャッシュ・フロー及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性があり、当社の株価はことによっては大
     幅に下落し、それにより当社は多額の費用及び研究開発を含む現金の使用の削減を余儀なくされ、5Gなどの次世代技術に
     対する製品及び技術リーダーシップを維持する能力が著しく損なわれる可能性がある。さらに、上記の状況の範囲及び深
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     刻度によって、当社は資本還元プログラムを削減又は廃止しなければならない可能性があり、当社が負債を適時に返済す
     る能力が影響を受ける可能性がある。さらに、特定の国又は地域の政府機関は、かかる国又は地域の境を越えて効力を有
     す る救済措置を課すことを主張し、それに成功する可能性がある。
      これらの課題により、当社は経営管理に多大な時間と注意を費やすことを余儀なくされ、将来においても費やさなけれ
     ばならない可能性があり、法務費用が増加し、それぞれの事象が解決するまで今後も引続き増加するものと当社は予想す
     る。
     政府調査又は当社の特許ライセンス供与慣行に対する個人的な法的手続き若しくはその他の理由に関わらず、当社の特許

     ライセンス供与慣行の変更は、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
      「当社の事業、特にライセンス事業は、政府の調査又は手続きにおける否定的な判決の悪影響を受ける可能性があ

     る。」に記載のとおり、当社は過去及び現在において、連邦取引委員会により提起された当社に対する訴訟を含む特許ラ
     イセンス供与及びチップセット販売慣行に異議を申し立てる様々な政府による調査及び手続き並びに個人的な法的手続き
     の対象となっている。これらの事項の一部は、                         Form   10-Q中の「Notes         to  Condensed     Consolidated       Financial
     Statements」の「Note           5.  Commitments      and  Contingencies」にさらなる詳細が記されている。当社は、これらの調査及
     び法的手続きの一定の意図のひとつは、ライセンシーが当社の知的財産を使用するために支払うべきロイヤルティの金額
     を引き下げることであると考える。当社は将来、他の訴訟又は政府による調査若しくは法的手続きの対象になる可能性が
     ある。
      当社はこれまでも、許諾製品に役立つ可能性のある当社のその他の特許と一緒にセルラー標準必須特許のライセンスを
     供与していた。これは、ライセンシーが当社の幅広い特許権から商業利益を得ることを選択していたからである。しかし
     ながら、当社はライセンシーに対して、かかるライセンシーからの要望を受けて当社のセルラー標準必須特許のみのライ
     センスも供与していた。           2015年以降、中国において当社は、中国での使用のために販売される機器に対し、当社の3G及び
     4G(並びに現在は5G)の中国のセルラー標準必須特許をその他の特許とは別に供与してきた。さらに当社は、全世界にお
     いてシングルモード及びマルチモードの両方の機器に対し、セルラー標準必須特許(3G、4G及び5Gを含む。)のみの特許
     も提供することになり、2018年以降、当社のセルラー標準必須特許のみを対象とした世界ベースでのライセンス契約の締
     結を選択する新規及び既存のライセンシーの数は増加している。当社は、今後の当社のライセンス収入の大半が、当社の
     セルラー標準必須特許のみを対象としたライセンス契約を締結したライセンシーから引続き発生するものと予想してい
     る。セルラー標準必須特許のみに対する当社のロイヤルティ料率は、実質的に全ての当社の特許ポートフォリオに対する
     ライセンスのロイヤルティ料率よりも低いものである。より多くのライセンシーがこれまでのようなポートフォリオ・ラ
     イセンスではなくかかるセルラー標準必須特許のみに対するライセンスの獲得を選択した場合、当社が、実質的に全ての
     特許ポートフォリオのライセンスに対してこれまで受領していたロイヤルティとセルラー標準必須特許のみのライセンス
     に対して受領するロイヤルティとの差異の全て又は一部を相殺する事ができる価格でその他の特許を付与できない、又は
     ロイヤルティが支払われる機器の全体的な販売量が十分に増加しない限り、当社のライセンス収益及び利益は負の影響を
     受ける。
      当社がチップセット製造業者に特許ライセンスを供与しなければならない場合(それにより、より複雑かつ何層かによ
     るライセンス構造を実施し、特許ポートフォリオの一部分をチップセット製造業者に供与し、その他の部分を                                                   OEMに供与
     することになる。)、当社に多額の追加的移行費用が発生する可能性があり、ライセンス交渉が完了するまで収益認識が
     遅延する可能性がある。さらに、当社がかかる多層ライセンス構造に基づき結果的に同等の収益を得ることができない場
     合、当社のライセンス収益及び利益は悪影響を受ける。
      当社が特許ライセンス契約おけるロイヤルティ料率を引下げなければならない場合、ロイヤルティが支払われる機器の
     販売量が十分に増加しない限り、当社の収益、利益及びキャッシュ・フローはマイナスの影響を受ける。同様に、当社が
     ロイヤルティが計算される基準値を引下げなければならない場合、ロイヤルティが支払われる機器の販売量が十分に増加
     しない、又はかかる低いロイヤルティ基準値による収益の減少を相殺するために、当社がロイヤルティ料率を引き上げる
     ことができない限り、当社の収益、経営成績及びキャッシュ・フローはマイナスの影響を受ける(ロイヤルティのドル建
     て絶対額が関連する上限を下回るものと仮定する。)。
      当社が、当社の特許に対するライセンスを持たない                        OEMにチップセットを販売することを余儀なくされた場合、当社の
     ライセンスプログラムは、かかるライセンスを持たないOEMによって提起された特許消尽に関する申立て(すなわち、当
     社がかかるOEMにチップセットを販売することで、チップセットから実質的に具体化されるいかなる特許もかかるOEMに対
     して主張することを妨げられることを意味する。)によって悪影響を受ける可能性がある。かかる販売は、当社がそれら
     の特許のライセンス収入獲得のために特許を主張した場合に、OEM                               に弁護を提供する可能性がある。これにより、当社の
     ライセンスプログラム並びに当社の事業、財務状況及びキャッシュ・フローに重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
      当社が既存のライセンス契約を修正する若しくは条件について再交渉すること又はその他の商業契約を追求すること等
     によりこれらの新たなライセンス供与及び/又は事業慣行を実施しなければならない範囲で、当社は多額の追加的移行費
     用を発生する可能性があり、ライセンス交渉が完了するまで収益認識が遅延する可能性がある。ライセンス供与慣行のか
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     かる変化の影響は法域により異なり、特定の顧客及び地理的範囲により幅広く異なる可能性がある。さらに、当社がひと
     つの法域におけるライセンス供与慣行を修正しなければならない場合、その他法域におけるライセンシー又は政府機関は
     そ れらに対する同様の措置を(適用ある場合)その他法域においても獲得しようと試みる可能性がある。
      最後に、連邦取引委員会に関する訴訟における当社の訴えが成功しない場合、当社の事業は重大な悪影響を受ける可能
     性がある。
     当社の知的財産権の行使及び保護は、高い費用を伴い、当社の知的財産の不正流用若しくは無断使用を防止できず、                                                      1件

     以上の特許を行使する当社の能力を喪失する可能性があり、特許法の改正、当社の知的財産権を効果的に保護できない外
     国法域により及び当該法域における非効率的な法律の施行により、悪影響を受ける可能性がある。
      当社は、主に特許、著作権、商標及び営業秘密法に加え、開示禁止及び秘密保持契約、国際条約並びにその他の手段に

     依拠し、当社の特許ポートフォリオを含む当社の専有情報、技術及び工程を保護している。当社の製品、技術及び専有情
     報の無断使用を管理規制することは困難であり、時間を費やすものである。当社は、特に法律が米国法と同程度に十分若
     しくは迅速に当社の所有知的財産権を保護しない可能性のある、又は当該法律の施行が十分ではない若しくは効力のない
     海外諸国においては、当社が実施してきた対策が、常に当社の専有情報や技術の不正流用又は無断使用を防いできた若し
     くはこれから防ぐと確信することはできない。「当社の情報技術システムのセキュリティ侵害又は当社の技術、知的財産
     権、又はその他の独占所有権若しくは秘密情報の不正流用が生じた場合、当社の事業及び経営は悪影響を受ける可能性が
     ある。」を参照のこと。
      一般に特許、とりわけ標準必須特許を過小評価しようとする同業界への参入企業の中には、特許制度に対して攻撃を仕
     掛けている会社もあり、確立された特許法が改正される可能性が高くなっている。米国においては、潜在的な特許法の改
     正並びに当社のライセンス事業に対して有害な結果をもたらす可能性のある現在及び将来における特許に関する訴訟に関
     して議論が続いている。アジア諸国を含む、当社の製品が製造又は販売されている一部の海外諸国における法律は、米国
     の法律と同程度に当社の知的財産権を保護しない可能性がある。当社は、欧州連合が、今後数年のうちに、その地域の特
     許制度に広く影響を与え得る統一された特許制度を採用するであろうと予想している。当社は、潜在的改正が与える長期
     的な影響を確実に予測することはできない。加えて、知的財産権の行使若しくはライセンス供与、又は標準規格の採用に
     関する各国の法律及び政策、又は国内外の標準化団体の実務慣行が、将来において、当社のライセンス供与プログラム又
     は当社の製品や技術の販売若しくは使用に不利な方法で変更されないと確信することはできない。
      当社は、特許ポートフォリオの使用に対するロイヤルティの徴収等、当社の知的財産権や契約を保護又は行使すること
     が困難な状況に直面したことがあり、現在も直面しており、将来において同様の状況になる可能性がある。その要因に
     は、一定のライセンシーによる当社に対し支払義務のあるロイヤルティの全額又は一部の報告及び支払いの拒否、外国政
     府の方針、競争法に基づく当社のライセンス供与慣行に対する異議申立て、海外法域によるライセンス供与に関する強行
     規定の適用、米国の裁判所によって下された契約違反の判決及び損害賠償に関する海外の裁判所による未認識及び不執
     行、並びに当社のライセンス事業及び当社のチップセット製品の価格設定、当社のチップセット製品への追加特性及び追
     加機能の統合に対する競争当局における異議申立てが含まれる。一部のライセンシーは、当社とのライセンス契約に基づ
     き、当社に対し支払義務のあるロイヤルティについて、異議を唱え、過小に報告し、十分な支払いを行わず、報告を行わ
     ず、若しくは全く支払いをしない、又は契約義務に反した方法によって当社に対する報告を行っており、当社の知的財産
     の使用については、当社とライセンス契約を締結若しくは更新していない又は締結若しくは更新を延期しているライセン
     シーも存在する。さらに、一定のライセンシー及び企業は、現在そのような状態にあり、それらに加えてその他のライセ
     ンシー及び企業も、将来においてそのような状態になる可能性がある。                                 1以上のライセンシーが異議を唱え、過少に報告
     し、十分な支払いを行わず、全く報告をせず又は当社に支払うべきロイヤルティを全く支払わない場合、その他のライセ
     ンシーによる同様の行動を促す又は既存のライセンス契約を更新しない可能性があり、その他のライセンシー若しくは無
     認可の会社が新たなライセンス契約の締結を延期するまたは全く締結しなくなる可能性がある。加えて、ライセンス契約
     により、当社は、ライセンシーの帳簿記録を監査する権利が付与されているが、監査には費用も時間もかかり、不十分な
     ものとなり、係争の対象となる可能性もある。さらに、一部のライセンシーは、全ての帳簿記録の提出義務に従わない場
     合がある。ライセンス契約に基づき、当社がその権利を積極的に行使しない限り、ライセンシーは現行の契約を遵守せ
     ず、また当社の知的財産の使用について、当社が許諾を受けていない企業に対し積極的にライセンス契約の締結を求めな
     い限り、許諾を受けていない他の企業は、ライセンス契約を締結しない可能性がある。同様に当社は、過去に当社の一定
     の知的財産並びに専有及び秘密の事業情報へのアクセスを、かかる知的財産及び情報を不正に使用する又は当社の競合他
     社を含む第三社に対して不当に開示した、そして将来においても不正に使用及び不当に開示する可能性のある直接的及び
     間接的顧客並びにライセンシーに提供している。「一部のOEM又はその顧客は、当社の知的財産の使用に対する公正かつ
     合理的なロイヤルティの支払いを避ける行為を行っており、それによって、多大な経営管理の時間及び財務資源への投資
     を要し、その結果、政府、裁判所、規制当局若しくは政府機関、標準開発機関(以下「SDO」という。)又はその他の業
     界団体による法的判断又は訴訟が生じることで、当社の事業が損害を受ける可能性がある。」を参照のこと。
      当社は、過去に訴訟及び仲裁を提起したことがあり、将来において契約の履行、知的財産権の行使、営業秘密の保護又
     は他社の所有権の有効性及び範囲の決定を行うため、さらなる訴訟及び仲裁を提起することが必要となる場合がある。そ
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     のような訴訟又は仲裁の結果として、当社は、                      1件以上の特許を行使する能力を失い、当社のライセンス契約の一部が無
     効である若しくは法的強制力がないと判断され(その結果、他のライセンシーが現行のライセンス契約を遵守せず、又は
     訴 訟若しくは仲裁を提起し)、当社にとって既存の条件よりも好ましくないライセンス条件(当社の知的財産を使用する
     ためのロイヤルティ料率を含むがそれらに限定されない。)が課され、並びに多額の費用が発生する可能性がある。契約
     を履行するために又は知的財産権を行使するために提起する訴訟は費用がかかり、経営陣の多大な時間及び注意力が費や
     され、当社の経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、当社の行使の取組みに対して有
     利な決定がなされた場合であっても、終結には時間がかかり、終結までの期間における当社の収益及び研究開発などその
     他の目的に使用可能な当社の現金資源が減少する場合もある。
     当社の成長は、        RFFEなどの新しくかつ拡大した技術、製品領域並びに従来のセルラー業界外のとりわけ自動車、コン

     ピュータ、IoT及びネットワーキングなどの隣接した業界セグメント及びアプリケーションにまで当社の製品及びサービ
     スを拡大する能力に徐々に依存している。新しくかつ拡大したこれらの製品分野、業界セグメント及びアプリケーション
     並びに関連する技術、製品及びサービス、さらに当社の既存の技術、製品及びサービス並びに5Gなどの新技術における当
     社の研究開発及びその他の投資は、営業利益を創出しない可能性があり、当社が期待する将来の経営成績に貢献しない可
     能性がある。
      当業界は、急速な技術変化、進化する業界標準規格及び頻繁に行われている新製品の市場導入に影響を受けやすく、当

     社は、競争に打ち勝つため、新しい製品、サービス及び技術に対して、相当の研究開発及び買収等のその他の投資を行わ
     なければならない。技術革新には、通常それが商業的に実行可能となる前に、相当の研究開発活動が求められる。当社が
     引続き   4G及び5G基盤技術のサポートに対し多大な資源の投資を行う一方で、当社は既存の技術上及び経営上の専門知識の
     活用並びに買収を通じて、新しくかつ拡大した製品分野並びに隣接したセグメント及びアプリケーションに対する投資を
     行う。
      特に、将来における当社の成長は                RFFEなどの新しくかつ拡大した製品分野並びにとりわけ自動車、コンピュータ、
     IoT、(ネット住宅、スマートシティ、ウェアラブル、音声及び音楽並びにロボット装置を含む。)及びネットワーク
     等、隣接した業界セグメント及び伝統的なセルラー業界外のアプリケーション、新しくかつ拡大した製品分野、隣接した
     業界セグメント及びアプリケーションにおいて当社が費用対効果の高い最先端製品及びサービスを開発する能力、並びに
     これらの製品及び業界セグメント及びアプリケーションに当社の技術、製品及びサービスを利用している第三者に大きく
     依存している。従って、当社はこれらの新しくかつ拡大した製品分野及び隣接した業界セグメント及びアプリケーション
     並びにこれらの製品分野、業界セグメント及びアプリケーションに対する新製品、サービス及び技術の開発のために引続
     き多額の投資を行っていく予定である。
      また、当社の成長は、          5G技術を開発し特許を獲得し、5G技術を用いた商用製品を開発する当社の能力に大きく依存して
     いる。
      しかしながら、これらの新しくかつ拡大した製品分野及び隣接した業界セグメント及びアプリケーション並びに関連す
     る技術、製品及びサービス並びに当社の既存の技術、製品並びにサービス及び                                    5Gのような新技術、ライセンスを有するス
     ペクトル、共用スペクトル及びライセンスを有しないスペクトルの利用並びにセルラーとWi-Fiのコンバージェンスに対
     する当社の研究開発及びその他の投資は、とりわけ次の要因により、成功しない場合がある。その要因とは、当社が開発
     する技術に対する特許が獲得できない、当社が開発する技術が関連する基準に採用されない、新たな及び拡大された製品
     分野並びに隣接する業界セグメント、アプリケーション及び顧客需要が期待どおり発展しない又は伸びない、当社の戦略
     又は当社の顧客、ライセンシー若しくはパートナーの戦略が成功しない、投資から見込まれる効果を軽減させるような方
     法での代替技術が向上する、競合他社の技術、製品又はサービスが、当社の新技術、新製品及び新サービスと比較して、
     より費用対効果が高く、機能が充実し若しくは制限が少なく、又は市場展開が速い、顧客、ベンダー、ディストリビュー
     ター若しくはその他のチャンネル関係を当社が構築できない、及び/又は当社の競合他社がすでに確立された関係を有し
     ている若しくはより強い関係を構築することができる、並びに当社にとって新しい業界セグメントにおいて競合他社の事
     業活動経験が長い、などである。当社は、これらの投資から生じるコストを過小評価、又は当該投資から得られる将来の
     営業利益若しくは粗利益を過大評価する場合もあり、当該投資が、重要な利益を生成しない又は生成しても何年もかかる
     可能性がある。
      さらに、自動車産業はデザインインの時間枠及び製品ライフサイクルが長く、高い規制及び安全要件の対象であり、業
     界の供給業者は厳しい認定プロセス、非常に低い欠陥率及び高い信頼性基準に従わなければならず、それらはすべて業界
     参入の妨げになり、費用の増大を引起す要因となる。
      当社の新技術、新製品及び新サービスが成功しなかった場合、又は当社の予想した期間内に成功しなかった場合、多額
     の費用及び資産減損が発生し、当社の事業は全く又は大きく成長せず、当社の収益及び粗利益は悪影響を受け、当社の評
     判が失墜するおそれがある。
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     当社のライセンス供与プログラムの継続的な及び将来における成功は、当社の特許ポートフォリオの継続的な発展を必要
     とし、当社のライセンス供与プログラムは、自動車、コンピュータ、                                IoT及びネットワーキングなどの新業界セグメント
     における機器の浸透並びに満了となる現行のライセンス契約を更新若しくは再交渉する又は将来の特許権を対象とする必
     要 性によって、影響を受ける可能性がある。
      当社は、    3G、4G、5G及びその他の技術に関連して、交付済み及び申請中の特許から成る非常に強力な特許ポートフォリ

     オを所有している。当社が、特に5Gにおける特許ポートフォリオを継続して進化させることはとても重要である。当社が
     現行の及び将来の標準、製品及びサービスに適用される強固なポートフォリオを維持しない場合、当社の将来におけるラ
     イセンス収益は、悪影響を受けるおそれがある。
      加えて、従来のセルラー・ネットワークで使用されるか否かに関係なく、自動車、コンピュータ、                                              IoT及びネットワー
     キング産業セグメントで使用される機器等のデバイスに依拠した新しい接続及びその他のサービスが出始めている。標準
     規格は、事実上の標準規格でさえ、これらの技術が成熟するのと並行して策定されており、特に基本水準の相互運用性を
     含まないものは、セルラー通信で使用される製品について当社が受領するものと同等のロイヤルティを取得する当社の能
     力に影響を与えるかもしれず、一切のロイヤルティを取得することもできない可能性もある。当社は、特許取得済み技術
     が、当該サービスの商用化に不可欠かつ有用であると考えているが、当社が受領するいかなるロイヤルティが、現行のラ
     イセンス供与プログラムから受領するものから減少する可能性がある。
      さらに、多くのライセンス契約に基づき、当社に対して、また当社により付与されたライセンスには、一定の日より前
     に申請又は交付されたいずれかの特許のみが含まれている。その結果、後の特許が当社によって若しくは当社に対して許
     諾されない契約を、一部のライセンシーと締結している。さらに、                               2015年以降に締結された当社の中国における特許ライ
     センス契約及び近年の全世界におけるセルラー標準必須特許のみに関する契約の全ては、特定期間有効である。一定期間
     の満了日後にかかる後の特許を許諾若しくは取得するために、及び一定期間の満了日後にロイヤルティを受領するため
     に、当社は、従来よりも頻繁にかかるライセンス契約を延長又は修正する又は新たなライセンス契約を締結しなければな
     らない可能性がある。特に、当社とファーウェイとのライセンス契約は、2019年12月31日に満了した。かかる契約は、両
     当事者に対し数か月間にわたり拘束力のある仲裁を開始する権利を付与し、かかる仲裁の結果、新たなライセンス契約が
     締結される。当社は、当該ライセンシーとのライセンス契約の重大な条件に悪影響を与えることなく、将来において、ラ
     イセンス契約を延長若しくは修正できない又は新規ライセンス契約を締結することができないかもしれず、当該修正又は
     新規契約が、当社の収益に悪影響を与える可能性がある。一定の状況下において、当社は、仲裁若しくは訴訟の結果、ラ
     イセンス契約を延長、修正又は新たなライセンス契約を締結する可能性があり、仲裁若しくは訴訟により課される条件
     は、既存の条件よりも好ましくない可能性がある。ライセンシーとのライセンス契約の延長、修正又は新規契約の締結が
     遅延した場合、ライセンシーの製品の売上高に関連する当社の収益認識が遅れることとなる。さらに、当社が当該修正又
     は新規契約について合意に達することができない場合、当該企業との特許侵害訴訟に発展する可能性がある。
     ファブレス生産モデルにより製造された製品の調達、製造及び試験について、当社は限られた数の第三者供給業者に依存

     している。当社が、技術リーダーシップ、供給保証及び合理的な利益率を提供する供給戦略を実行できない場合、当社の
     経営成績及び事業が損害を受ける可能性がある。また当社は、注文及び出荷についても不確実性に直面しており、当社の
     経営成績に悪影響を与えるおそれがある。
      当社の   QCTセグメントは主にファブレス生産モデルを活用している。すなわち、当社では、集積回路の原料となるシリ

     コンウエハー製造のためのファウンドリを所有しておらず、運営もしていない。当社が所有する、当社の一定のRFFEモ
     ジュール及びRFフィルター音響製品を製造する施設を除き、当社は集積回路の製造、組み立て及び試験の大部分について
     その実施を独立した第三者供給業者に依存している。当社の供給業者はまた、当社の集積回路の生産に使用される原材料
     の調達に対しても責任を有する。当社は、集積回路を購入するために、ターンキー・ビジネスモデル及び2段階製造モデ
     ルの両方を採用している。ターンキー・ビジネスモデルは、当社のファウンドリ供給業者が、組立て及び試験が完了した
     集積回路を提供する場合に用いられる。2段階製造モデルでは、半導体製造ファウンドリからダイ単体又はウェハーを購
     入し、ウエハーバンプ、検査、組立て及び大半の最終試験要件等の製造サービスについて、個別の第三者製造業者と契約
     を締結する。顧客の注文を処理するため完成品を保管する主要な倉庫がアジアにあることから、当社のQCTセグメントに
     製品を供給する半導体製造ファウンドリは主にアジアに所在する。以下の場合、顧客需要を満たす当社の能力、並びに当
     社の売上高、事業運営、収益性及びキャッシュ・フローが悪影響を受ける可能性がある。
     ・ 当社の製品の供給源が減少、中断、遅延又は制限される。

     ・ 当社の供給業者が原材料を調達できず、又は当社の製品について適切な原材料又は生産能力若しくは試験能力を提供
       若しくは配分できない。
     ・ 製品需要の移行又は原材料や構成部品の価格上昇に対応できない。
     ・ 当社の供給業者が、優れた処理技術の開発に遅延する、又はより微細なジオメトリ処理技術への移行を含む優れた処
       理技術を開発若しくは維持することができない。
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     ・ 供給業者を喪失し、又は供給業者が性能、品質若しくは歩留りの仕様を実現すること若しくは納入期限どおりに行う
       ことができない。
     ・ 供給業者を喪失した場合又は供給業者の追加若しくは変更を決断した場合、新たな供給業者を絞り込み、大量生産又
       は試験を開始した結果、追加費用が発生し製品が遅延する。
     ・ 当社の供給業者に影響を及ぼす自然災害又は地政学的衝突。
     ・   COVID-19のパンデミックなどの流行病及びパンデミックを含む健康危機並びに検疫及び閉鎖など当社の供給業者に影
       響を及ぼすパンデミックに対する政府及び企業の対応。
      加えて、原材料の供給及び費用は、関税などの貿易又は国家機密保護政策又は当社が一定の企業と取引を行うことを制

     限若しくは阻止する又は一定の企業が当社と取引を行うことを制限若しくは阻止する政府の行為又は特にアジア諸国との
     貿易摩擦の増加により、悪影響を受ける可能性がある。
      当社は、一定の技術について、代替供給業者を確立している一方で、一部の製品については、単独の又は限られた数の
     供給業者に依存しているため、多大なリスクにさらされている。そのリスクには、原材料又は生産能力の潜在的不足、性
     能の低下、並びに納入スケジュール、生産能力及び利益率、品質保証、生産量及びコストに対する管理能力の縮小が挙げ
     られる。当社が代替供給業者を確立している限りにおいて、これらの供給業者は、複雑な技術を生産に活用するための相
     当の支援を要求するかもしれない。その結果、当社は、当該代替供給業者を支援し維持するために、莫大な労力及び資源
     を投資し、その費用が増大する可能性がある。さらに、ファウンドリ供給業者の将来における統合は、単独の又は限られ
     た数の資源に関する取決めの当社の脆弱性を高め、価格交渉を行う供給業者の意欲を失わせるため、コスト削減を達成す
     る当社の能力に悪影響を与え、製造コストが増加する可能性がある。当社の供給業者との取決めにより、当社が負担する
     製品の製造及び試験の費用は、顧客へ対する価格の低下と同様の割合では低下しない場合がある。当社及び当社の供給業
     者が、より微細なジオメトリ処理技術への移行を含む優れた処理技術を開発又は維持し、競合会社の製造工程及び実績と
     効果的に競争することは、新製品を市場導入し、顧客需要に対応する当社の能力に影響を与え、費用が増加し(当社の粗
     利益が減少し)、過剰在庫リスクにさらされるおそれがある。上記のいずれもが、当社の事業、経営成績及びキャッ
     シュ・フローに悪影響を及ぼす可能性がある。
      当社は、供給業者と長期契約を締結しているが、これらの契約のほとんどは、長期的生産能力について確約を定めてい
     るわけではない。特定の期間にわたり又は特定の生産量について、当社が供給業者から確約を得ていない限り、供給業者
     は、当社の製品の生産能力又は試験能力を削減又は制限しつつ、他の顧客のための生産及び試験にその能力を割り当てる
     可能性があり、また過去にもそうしてきた。したがって、当社の生産能力は、当社が必要な時に又は合理的な価格におい
     て利用できない場合がある。当社が長期的な確約を得る範囲において、当該確約に関連した追加費用が発生し、使用して
     いない生産能力について、当社が払戻不能な支払いを行う可能性がある。
      当社の供給業者又は潜在的代替供給業者が、自社のために又はその他の企業のために当社の製品と競合する                                                   CDMA基盤又
     はOFDMA基盤の集積回路を製造しているかもしれない。当該供給業者は、これまで原材料及び生産能力を自社製品若しく
     は当社の競合他社の製品に配分し、当社製品の生産を削減又は制限し、当社に不利益を与えることを選択したことがあ
     り、これからも同様にする可能性がある。
      また当社は、供給業者から合理的な価格設定、製造又は納入条件を受けないかもしれない。当社は、供給業者の行為に
     よって、当社の顧客への納入義務を果たす能力が損なわれるような又は当社の売上原価を増加させるような当社事業の混
     乱が生じないと保証することはできない。十分な供給を受けることができない場合、当社はかかる不足分について、顧客
     に対する支払いを余儀なくされる可能性がある。
      さらに、当社は、多くの仮定及び見積りに基づく当社及び当社の顧客の当社製品に対する需要予測を使用し、供給業者
     に発注している。当社がより小さな形状のプロセス技術に移管するにつれ、製造のリードタイムは増加する。結果的に、
     供給業者に対する当社の発注は一般的に一部のみが顧客からの確約でカバーされる。よって当社又は当社の顧客が、顧客
     との拘束約定に基づかない需要を過剰に見積もった場合、余剰在庫が増加し又は棚卸資産の陳腐化が生じ、当社の経営成
     績に悪影響を与える可能性がある。
     当社の製造施設の運営及び統制に関連し、ファブレス・モデルと比較した固定費の増加、環境に関するコンプライアンス

     及び責任、気候変動に関する問題、自然災害へのエクスポージャー、機器及び資材の適時供給並びに様々な製造の問題な
     どを含む多数のリスクが存在する。
      QCTセグメントはこれまでファブレス生産モデルを用いてきた一方で、当社は現在、RFFEモジュール及びRFフィルター

     音響製品を製造する複数の施設を所有及び運営している。製造施設は、ファブレス生産モデルに関連し固定費の多くの部
     分を占めることが特徴である。当社は、好ましくない産業環境において、当社の製品に対する需要の減少による製造施設
     の稼働率の低下に直面する可能性がある。そのような時期においては、当社の製造施設は低い生産能力の水準で稼働する
     一方で、かかる施設に関連し発生する固定費は引き続き発生するため、売上総利益が低下する。
      当社は、製造施設を運営する各法域における複数の環境、健康及び保安に関する法規制の対象であり、それらはとりわ
     け、大気への汚染物質の排出、廃水の排出、有害物質及びその他の廃棄物の使用、保管、創出、取扱い及び処理、土壌及
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     び地下水汚染の調査及び改善並びに当社従業員の健康及び安全を統制するものである。一定の環境法は、有害物質の調
     査、撤去又は改善に関する費用に関し、不動産の現在若しくは過去の所有者若しくは運営者又は有害物質を廃棄又は処理
     す るための輸送を手配した当事者に対し、厳しい責任を課し、一定の状況下においては連帯責任を課すものである。結果
     として、当社はかかる撤去若しくは改善努力に関連する処分費用を発生する可能性があり、また汚染場所に関する第三者
     による請求が発生する可能性がある。さらに、当社は有害物質又はその他環境被害の人体へのエクスポージャーから発生
     する被害に対する責任も有している。当社又は当社が取得した会社若しくは設備が過去にこれらの法令等を遵守していな
     い若しくは将来遵守しない場合、当社は、当社が製造する製品の販売に関する責任を負い、罰金若しくは禁止命令を受け
     る可能性があり、また、当社の業務が停止される可能性がある。かかる法令及び規制により、当社が設備を改造又は拡張
     する能力が制限される可能性、高価な設備の取得を必要とする可能性、又はその他多額の支出が必要となる可能性があ
     る。当社はまた、一部の事業について、行政による環境許可の取得及び維持を義務付けられている。当社は、適用ある法
     律、規制及び許可を確実に遵守するための方針及び手続きを設計しているが、当社又は当社の従業員、請負業者若しくは
     代理人が常に当該法律、規制及び許可又は関連する当社の方針及び手続きを遵守することを保証することはできない。
      気候変動への懸念及びそれによる環境影響の可能性により、当社、当社の供給業者及び/又は顧客に影響を及ぼす可能
     性のある新たな環境、健康、安全に関する法律及び規制が導入される可能性がある。かかる法律又は規制は、当社に法令
     遵守のための追加的な直接費用を負担させるとともに、顧客、供給業者又はその両方から生じる間接的費用の増大を招
     き、当社に転嫁される追加の法令遵守費用を負担させる可能性がある。これらの費用は、当社の経営成績及び財政状態に
     悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、気候変動は、供給の遅延及び混乱をもたらす可能性のある極端な気象現象の増加
     を含め、当社又は当社の供給業者に対し物理的なリスクをもたらす可能性がある。
      当社は、アジア及びヨーロッパにおいて製造施設を有している。津波、洪水、地震、火山爆発又はその他の自然災害若
     しくは地政学的衝突により当社の製造施設が破損、破壊又は妨害された場合、当社の運営は妨害され、新たな生産及び在
     庫の輸送が遅延し、結果、高額な修繕、交換又はその他の費用が発生する可能性がある。さらに、自然災害又は地政学的
     衝突は、運輸、供給チャンネル及びサプライチェーンを妨害し、原材料の価格を著しく高騰させる可能性がある。
     さらに、    COVID-19のパンデミックなどの流行病及びパンデミックなどの健康危機並びにそれに対する政府及び企業の対応
     は、検疫や閉鎖のによるものを含め、当社の製造施設に影響を及ぼし、その結果、当社の製造事業が中断されたり、閉鎖
     される可能性がある。
      当社の製造業務は、十分な品質及び量の原材料及びその他供給品を複数の供給業者から適時に確保することにかかって
     おり、一部の場合においては、特にアジアにおける限定された数の供給業者に頼らなければならない。従って、とりわけ
     原材料及びその他製品の供給が、供給業者が被る災害、事故又はその他の事由により中断された場合、品質又はその他の
     問題により供給が停止した場合、又は需要の急増により供給不足が起きた場合、生産に影響を与え、当社の顧客への製品
     の供給が妨げられる可能性がある。需給バランスが妨害された場合、当社が支払う原材料の価格が高騰することにより製
     造コストが著しく増加する可能性がある。その時々に、供給業者はリードタイムを延長し、当社への供給量を制限し、又
     は容量制約若しくはその他の要因により価格を引上げる可能性がある。加えて、原材料の供給及び費用は、関税などの貿
     易及び/又は国家機密保護政策又は当社が一定の企業と取引を行うことを制限若しくは阻止する又は一定の企業が当社と
     取引を行うことを制限若しくは阻止する政府の行為又は特にアジア諸国との貿易摩擦の増加により、悪影響を受ける可能
     性がある。さらに、機器のひとつの部品を他の物に置換する、又はひとつの材料を別の物に代替することは困難又は不可
     能である可能性がある。供給業者が当社の要望に応えられない場合、当社の製造業務が妨害される可能性がある。
      当社の製造工程は非常に複雑で、高性能かつ高額な機器を必要とし、生産力及び実績を改善するために継続的に調整さ
     れなければならない。製造工程における問題は、生産力を低下させ、製造を妨害し、結果的に当社が製品を納品できなく
     なる、又は適時にコスト効率よく、また競争力の高い方法で製品を納品できなくなる可能性がある。さらに、競争力を維
     持し、及び顧客の需要に応えるために、当社は、施設及び製造技術を改善し、広域の研究開発を実施しなければならない
     可能性があり、それらのいずれもが、多額の資本投資を必要とし、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに悪影
     響を及ぼす可能性がある。
      最後に、当社は通常、当社又は当社の顧客による多くの仮定及び見積りに基づく当社製品に対する需要予測を用いて製
     品の製造を開始しており、それらは一般的に購入契約の対象ではない。その結果、期待される売上に先立って在庫及び製
     造費用が発生し、最終的にそれらの売上が実現しない又は予測を下回る可能性がある。当社又は当社の顧客が、顧客から
     の拘束力のない顧客需要を過大評価した場合、当社は、より高い在庫保管及び運用コストを発生し、並びに/又は過剰若
     しくは陳腐化した在庫を抱える可能性があり、それにより当社の業績に悪影響が及ぶ可能性がある。
     当社が他社の知的財産を侵害しているとする他社の申立ては、当社の事業に悪影響を与える可能性がある。

      他社は、随時当社の製品、又は当社の技術若しくは当業界で使用されている他の技術を使用する製品に対して、特許、

     著作権その他の知的財産権を主張しており、また再度主張する可能性がある。こうした請求の結果、当社は訴訟に関与す
     ることになり、今後も関与する可能性がある。知的財産訴訟には、特に複雑な技術問題及び特有の不確実性が伴うことを
     考慮すると、勝訴しないかもしれない。当社の製品又はサービスのいずれかが、他社の知的財産権を侵害していると判断
     された場合、当社は、当社の製品若しくはサービスの差止めに従うか、設計変更を求められる可能性があり、又は当該権
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     利に係るライセンス供与を行い若しくは損害賠償金その他の補償を他社へ支払わなければならない可能性があり、そのい
     ずれも費用がかかる可能性がある。当社が、当社の製品若しくはサービスの設計変更ができず、当社の製品若しくはサー
     ビ スに使用されている当該知的財産権に係るライセンス供与を行うことができず、又は(例えば許可を得た供給業者を通
     じて)製品を販売することができない場合、当該製品の製造販売又は当該サービスの提供を禁止されるおそれがある。同
     様に、当社の供給業者が別の企業の知的財産権を侵害したことが明らかになる可能性があり、その場合、かかる供給業者
     は、当社に対して製品又はサービスを提供することを禁止される可能性がある。
      当社及び他社の特許その他の知的財産が関わる潜在的紛争においては、当社のチップセット・ファウンドリ、半導体の
     組立て及び試験を行う業者、並びに顧客も訴訟の対象となる可能性がある。当社は、当社が販売又は提供する製品又は
     サービスにより、又はチップセット・ファンドリ及び半導体の組立て及び試験を行う業者に対して当社が供与した知的財
     産権により、特許侵害申立ての対象となったことから生じる賠償責任及び損害賠償に対し、一定の製品販売契約、サービ
     ス契約、ライセンス契約及び一部の顧客、チップセット・ファンドリ及び半導体の組立て及び試験を行う業者を補償する
     その他の契約に基づいた偶発債務を有している。補償契約に基づく返済は、当社の経営成績及びキャッシュ・フローに重
     大な悪影響を与える可能性がある。さらに、いかなる訴訟も、当社の製品供給、並びにチップセットを購入する顧客及び
     その顧客の事業へ深刻な打撃を与える可能性がある。その結果、当該顧客らとの関係が損なわれ、当社のチップセットの
     販売低下又はライセンシーの売上減少を招き、当社のチップセット又はライセンス収益が減少する可能性がある。実体の
     有無にかかわらず、いかなる請求も対応に時間が要し、費用がかかる訴訟が提起され、当社の技術要員及び経営陣の取組
     みを本来の目的からそらせ、又は製品の発売若しくは出荷の遅延を引き起こす可能性がある。こうした結果はいずれも、
     当社の経営成績及びキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
      当社は、引き続き訴訟に関与し、当社の製品に対する他社のよる特許の申立てについて弁護を行うため、行政機関(米
     国国際貿易委員会等)に出頭しなければならない場合がある。そのうちの数社は、競争上の優位性を勝ち取る試みを行
     い、又はライセンス供与に関する交渉において影響力を得ようとしている。当社は勝訴できないかもしれず、勝訴できな
     い場合、潜在的結果の範囲は極めて広く、その結果には、例えば、金銭的損害賠償若しくは罰金若しくはその他の金銭支
     払命令、ロイヤルティの支払い又は当社の一部                      IC製品の販売(若しくは当該製品を使用した当社顧客の機器の販売)に対
     する差止命令又は当社の事業実務の修正若しくは一部事業慣行の継続の中止に関する命令の発令が含まれる。これらに加
     え、当該訴訟における不利な結果は、当社のチップセットを購入する顧客及びそのワイヤレス通信事業者の顧客の事業に
     深刻な打撃を与え、当該顧客との関係が損なわれ、全世界のチップセット売上高又はライセンシーのワイヤレス事業者に
     対する売上高が低下し、よって、当社のチップセット又はライセンス収益が減少する可能性がある。
     当社が他者の知的財産権に抵触したとする他社による申立等、一部の法的事項の詳細に関しては、                                             Form   10-Q中の「Notes
     to  Condensed     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           5.  Commitments      and  Contingencies」に記載されてい
     る。
     当社は、戦略的買収及びその他の取引又は投資を行う、又は計画どおりに戦略的買収を完了できない可能性があり、その

     場合、当社の経営成績は悪影響を受け、株主価値を高めることができない可能性がある。
      当社は、株主価値の最大化を目標に、事業の将来にとって重要と確信する戦略的買収及び合弁事業を含むその他取引や

     投資を行っている。その時々に、当社は、事業並びに特許、技術及びその他の無形資産を含む他の資産を取得し、合弁事
     業契約又はその他の戦略的取引を締結し、株式未公開企業及び新興企業等を含む企業の少数持分を取得し又はそれらに融
     資を行っている。当社の戦略的活動は、概して当社の製品及び技術の可能性を切り開き、その可能性を拡大すること、音
     声及びデータ通信や新事業セグメント向けの新製品及び新サービスの設計及び導入をサポートすること(又は現行の製品
     やサービスを改良すること)に重点を置いている。当社の戦略的活動の多くは、高いリスクを伴うものであり、多額の資
     本を利用することが求められ、投資が流動的になるとしても、投資日から数年後になることもある。当社の戦略的活動
     は、財務収益を生成せず、又は結果として当社の技術、製品若しくはサービスの採用増加若しくは継続使用をもたらさな
     い可能性がある。当社は、製品、収益、費用及びその他のシナジー並びに実現を予想する成長機会をはじめとして、費用
     を実際よりも低く又は利益を実際よりも高く見積もる可能性があり、こうした利益が実現しない可能性もある。場合に
     よって、所有権持分を取得した企業の収益又は損失における当社の持分を、連結又は計上することが求められる可能性も
     ある。加えて、当社の戦略的活動に関連した減損費用を計上する場合がある。戦略的活動に関連して生じた損失又は減損
     費用は、当社の財務状態及び経営成績に悪影響を及ぼし、完全には減損していない又は売却していない戦略的資産又は投
     資に関連して、新たな又は追加的な損失が継続的に生じる可能性がある。
      合弁事業及び当社が経営や事業上の支配権を有するその他の戦略的投資を含む事業買収において予測される利益の達成
     は、一部は効率的かつ効果的な方法で事業を統合し、予想されるシナジーを実現する当社の能力にかかっており、当社は
     これらの努力に成功しない可能性がある。事業統合の作業は複雑かつ時間を要し、重要な課題が生じる。その課題には、
     特に重要人員の確保、新しい従業員、設備、技術、製品、処理、営業活動(供給及び製造活動を含む。)、販売及びディ
     ストリビューション網、事業モデル及び事業システムの統合の成功、事業の顧客及び供給業者の維持、研究開発活動の統
     合、経営陣の注意が現行の事業問題からそがれることの最小限化、全社及び管理インフラの統合、当社の事業、営業活動
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     及び従業員の基盤の規模、複雑さとグローバル化の拡大への対処が含まれる。当社は、関連技術若しくは製品から、又は
     こうした技術を基盤とした将来の技術若しくは製品から、商用価値を得られないこともあり、当社が取得する補償による
     保 護の対象とならない負債を課せられ、訴訟の対象となる可能性がある。さらに当社は、関連事業によって若しくはその
     周辺事業で提供される新規の販売及びディストリビューション網、事業モデル及び営業活動モデル(製造活動を含
     む。)、地理的地域、事業セグメント若しくは製品分野への参入若しくは拡大、又は戦略的買収から生じ得る潜在的な新
     規事業機会への対応を成功裏に行うことができないかもしれない。
      事業買収やその他の戦略的活動による利益が当社の予想に達しなかった場合、当社の事業及び経営成績は悪影響をう
     け、これら取引によって株主価値を向上させることができない可能性がある。
      当社の買収及びその他の戦略的投資の多くは、米国及び/又は外国政府機関による承認を必要とする。一定の機関は、
     これまでに取引を認めない又は適時に承認をできなかったことがあり、将来においても同様の可能性があり、結果とし
     て、当社はかかる取引から期待される利益を実現できない可能性がある。買収を完了する当社の能力に対する評判が損な
     われた限りにおいて、将来における買収又はその他の戦略的投資がより困難、複雑又は高額になる可能性がある。加え
     て、米国/中国の貿易関係が引続き緊迫した場合、中国の国家市場監督管理総局(                                      SAMR)からの承認が必要とされるいか
     なる取引を完了させる当社の能力も多大な影響を受ける可能性がある。
     当社は、様々な法律、規制、政策及び基準の対象となっている。当社の事業は、現行の、新しい若しくは改正された法

     律、規制、政策若しくは基準又は法律、規制、政策若しくは基準の不履行若しくは不遵守により、損害を受ける可能性が
     ある。
      当社の事業、製品及びサービス、並びに当社の顧客及びライセンシーの事業、製品及びサービスは、世界中の法規制の

     みならず、政府の方針、並びに海外、国内及び地域の通信標準規格団体の仕様の影響を受ける。現行の法律、規制、政策
     及び基準に従い、新しい法律、規制、政策若しくは基準の適用、現行の法律、規制、政策若しくは基準の解釈の変更、政
     府若しくは標準規格団体による当社の活動に対する規制の変更、又は当該法律、規制、政策若しくは基準に関連する裁判
     所の、規制上の、行政上の若しくはその他の法的手続きにおける不利な決定は、ライセンス供与慣行、競争的事業慣行、
     当社の技術若しくは製品の使用、知的財産保護、貿易及び関税を含む貿易保護、サイバーセキュリティ、外貨、投資若し
     くは借入れ、周波数帯の利用可能性及びライセンス発行、標準規格の採用、ワイヤレス通信事業者による顧客への販売奨
     励金の提供、課税、輸出規制、プライバシー及びデータ保護、環境保護、安全衛生、労働及び雇用、人権、コーポレート
     ガバナンス、開示又は業務遂行に影響を与えるものを含み、当社の事業及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
      ある国から流出する可能性のある資金の金額及び時期を制限する政府の方針、特に中国に対するものは、当該国の当社
     の顧客及びライセンシーからの支払を受領する時期及び/又はかかる支払を受領する能力に影響を与える可能性があり、
     これまで当社のキャッシュ・フローに悪影響を与え、今後も与える可能性がある。
      さらに、中国はすでに、当社の総合的な情報技術セキュリティ環境が一定の基準を満たしていること及び/又は認定さ
     れていることを要求するサイバーセキュリティ法を施行しており、その他の国又は地域も、将来かかる法律を施行する可
     能性がある。かかる法律は複雑、曖昧かつ解釈の対象となる可能性があるため、コンプライアンスに関する不確実性が生
     じる可能性がある。結果として、かかる法律を遵守する当社の努力は高額になる、及び失敗する可能性があり、その場
     合、当社の事業、業績及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。
      特に一部の政府機関若しくは政府支局へ対する資金提供の減少や資金不足、貿易若しくは国家機密保護政策又は政治的
     変更により、政府による承認又はその他の政府活動が遅延した場合、当社が負担する費用は増大し、適時に戦略的取引を
     開始する当社の能力は悪影響を受け、当社、当社の顧客及びライセンシーの事業にもその他の悪影響が及ぶ可能性があ
     る。
      米国商務省によって管理されている米国輸出管理規則などの輸出入規則は複雑であり、頻繁に変更され、一般的に時間
     の経過とともに厳しくなり、現在の米国の政権においてさらに強化されている。当社の顧客又は供給業者がこれらの規則
     を遵守しない場合、当社は、これらの顧客又は供給業者との活動を一時停止することを余儀なくされる可能性があり、そ
     れにより当社の業績に悪影響が及ぶ可能性がある。また、これらの規則を遵守し、違反を治癒するために、多額の費用が
     必要になる場合がある。
      また、貿易及び/又は国家安全保障保護政策を含む政治的行為又は政府によるその他の行為は、これまでに当社と当社
     の一定の顧客との間の取引を制限又は阻止したことがあり、現在及び将来においても制限又は阻止する可能性があり、ま
     た、当社の一定の顧客が当社と取引を行うことを制限又は阻止する可能性がある。同様に、中国政府による広範な経済政
     策の一環としての圧力、並びに米国/中国の貿易摩擦又は米国/中国の貿易摩擦から生じるその他の政策、規制若しくは
     決定の結果として当社の集積回路製品へのアクセスを失うことに対する当社の中国                                      OEMの懸念により、当社の中国のOEM顧
     客は、独自の集積回路製品を開発しその製品を使用するか、当社の集積回路製品ではなくその他の集積回路製品を自身の
     製品に使用する可能性があり、当社の中国のライセンシーは当社に支払うライセンス料の支払いを遅延または停止する可
     能性がある。「当社が事業を行うモバイル通信業界又はその他の業界に影響を及ぼす世界、地域又は現地の経済情勢又は
     関税などの貿易及び/又は国家機密保護政策を含む政治的行為は、当社の収益に悪影響を与え得る、当社の製品やサービ
     ス、及び当社の顧客又はライセンシーの製品やサービスに対する需要に悪影響を及ぼす可能性がある。」を参照のこと。
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      国、州及び地方の環境に関する法規則は、世界中で当社の事業に影響を与えている。これらの法律により、製品の製造
     にさらなる費用がかかる場合があり、現在まで製品の製造販売に多くの費用がかかっている。当社のベンダー(供給業
     者、  第三者製造業者又は公益事業会社等)がその費用を当社に転嫁した場合、当社の費用が増大するおそれがある。原材
     料又は当社の製品に対する関税もまた、当社の収益及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。当社はまた、当社の製造業
     務に影響を与える法規制の対象となっている。「当社の製造施設の運営及び統制に関連し、ファブレス・モデルと比較し
     た固定費の増加、環境に関するコンプライアンス及び責任、気候変動に関する問題、自然災害へのエクスポージャー、機
     器及び資材の適時供給並びに様々な製造の問題などを含む多数のリスクが存在する。」を参照のこと。
      米国における規制は、紛争鉱物と呼ばれる当社の製品に使用される一部の鉱物が、コンゴ民主共和国若しくはその隣接
     諸国(以下併せて「対象諸国」という。)の原産であるか、又は再生利用品若しくはスクラップ起源であるかを判断する
     よう求めている。その他の国及び地域は同様の規則を課しており、それにより当社は、対象諸国以外の国において、また
     紛争鉱物以外の鉱物に関連するものを含む追加的な認証及び報告を実施しなければならなくなる可能性がある。紛争と無
     関係(コンフリクト・フリー)の調達実施に対する顧客需要に加え、確認要件及び報告要件は、当社及び当社の供給業者
     に追加費用が生じ、当社の製品に使用する資源が限定され、又は材料の価格が上昇する可能性がある。さらに、当社の製
     品に使用される紛争鉱物が直接的又は間接的に対象諸国の武装勢力に資金供与をしていない又は利益を与えていないと判
     断できない場合、当社は、顧客との問題に直面し、競争上不利な立場に置かれ、当社の評判が失墜するおそれがある。同
     様に、当社の供給業者の雇用慣行に関して追加的な透明性を求めるその他の法律及び規制が適用され又は提案されてお
     り、責任ある部品調達慣行を維持できない場合もまた当社の顧客との関係及び当社の評判に悪影響を与える可能性があ
     る。
      法律、規制、政策及び基準は、複雑であり変化し続けているため、遵守事項について不確実性が生じる場合がある。法
     律、規制、政策及び基準には、多くの場合様々な解釈があるため、実務への適用については、長期間にわたり進展してい
     く可能性がある。その結果、特に実務への適用方法について曖昧性がある場合、当社の遵守への取組みが失敗となる可能
     性がある。法律、規制、政策又は基準の遵守が失敗した場合、当社の事業、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を
     与える可能性がる。新たな法律、規制、政策及び基準又は進展していく法的要件の解釈により、現行の実務慣行、方針又
     は手続きを修正するのに必要な費用が増大し、経営陣の時間及び注意力が遵守活動へかかりきりになる場合がある。
     当社によるオープンソース・ソフトウェアの使用は、当社の事業に損害を与える場合がある。

      当社及び当社の供給業者の一部ソフトウェアは、「オープンソース」ソフトウェアを組み込み、又はそこから派生され

     ている。また、当社は、           IC製品に関連するソフトウェア等、オープンソース・ソフトウェア構成要素を組み込み、オープ
     ンソース環境で作動する製品を開発するよう求める顧客が増加し、今後もそれが続くと考えている。しかしながら、当該
     製品は、オープンソース・ライセンスに基づき、製品のソースコードの一部へのアクセスを提供するため、関連知的財産
     を不利なライセンス状況へとさらすかもしれない。当該ソフトウェアのライセンス供与は、当社が仮にオープンソース・
     ソフトウェアの派生品を販売する場合、当社に一定の義務を課す可能性がある。例えば、これらの義務により、当社は、
     当該ソースコードを顧客が利用可能な方法で、当社の顧客が派生品のソースコードを利用できるように、又は当社のソフ
     トウェアをライセンス供与するために、当社が通例使用するものとは異なる特別な種類のライセンスに基づき、当該派生
     品をライセンス供与するように求められる場合がある。さらに、製品開発の過程において、当社は第三者のオープンソー
     ス・プロジェクトに寄与する可能性があり、それが当社の知的財産のライセンス条件に悪影響を及ぼす可能性がある。例
     えば、当社の製品と相互運用が可能なソフトウエア・エコシステムの成長を促進するために、かかるプロジェクトを管理
     するオープンソース・ライセンス条件に基づき当社は一定の寄与をしなければならない可能性があり、それが関連する当
     社の一部の知的財産に悪影響を及ぼす可能性がある。オープンソース製品を開発することは、当社のライセンス事業が依
     存する知的財産権を適切に保護するものの、一定の状況下では負担となり時間を費やすため、当社を競争上不利な立場に
     置くことになるかもしれず、当社は当社の知的財産権を十分に保護できない可能性がある。また、当社及び当社の顧客に
     よるオープンソース・ソフトウェアの使用は、当社の製品及び当社の顧客の製品を政府による監視にさらし、製品認定を
     遅らせ、よって、顧客が当社の製品を競合会社の製品に比べて価値のないものとみなす可能性がある。当社は、知的財産
     権を保護するために適切な処置を講じ、十分な管理を行っていると考えるが、当社のオープンソース・ソフトウェアに対
     する寄与及びその使用が、これらの権利及び当社事業に対して悪影響を及ぼすリスクが生じるおそれがある。
     当社は、著しい低迷に直面する可能性がある周期性の高い半導体業界で事業を行っており、それにより当社に悪影響が及

     ぶ可能性がある。当社の株価、利益及び投資の公正価値は、通常、かかる力学その他による四半期ごとの及び年間の大き
     な変動、並びに市場の下落の影響を受ける。
      半導体業界は、周期性が高く、絶え間なく急激な技術変化、価格低下、技術基準の発展、新製品の頻繁な投入、(半導

     体及び半導体が使用されている多くの製品の)短い製品ライフサイクル並びに製品の供給と需要の変動により特徴づけら
     れる。その時々に、これらの要因は、一般的な経済状況の変化とあいまって、半導体業界の著しい好不況をもたらすこと
     がある。低迷期は、エンドユーザー製品の需要の減少、高い在庫水準、在庫調整期間の長さ、製造能力の使用率の低さ、
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     収益構成の変化及び平均販売価格の低下などにより特徴づけられる。全体的な経済状況が比較的安定している場合でも、
     当社の事業は引続き周期的な低迷に直面する可能性があると当社は予想する。半導体業界や市場の低迷を補うことができ
     な い場合、当社の収益は減少し、当社の財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性がある。
      当社の株価及び利益は、過去において変動しており、将来においても変動する可能性が高い。当社の株式の市場価格及
     び利益に重要な影響をもたらし得る要因には、上記及び本項を通じて特定されているもの、特に株式市場全体並びに技術
     を基盤とした企業及び半導体企業の変動性、当社、当社の供給業者、競合会社又は顧客若しくはライセンシーに関する発
     表、並びに実際の財務成績又は見通しと証券アナリスト又は投資家による予測との差異などが含まれる。さらに、金融市
     場における変動性の拡大及び経済状況全体により、当社の現金同等物及び市場性のある有価証券について当社が将来実現
     する金額が減少し、市場性のある有価証券の公正価値の低下が生じた結果、当社の利益が減少する可能性がある。
      他にも理由があるものの、従来、会社の有価証券の市場価格が変動した時期の後に、それらの企業を相手取った証券集
     団代表訴訟が提起されていた。当社は、将来証券訴訟の対象となっており、将来もこうした申立をうける可能性がある。
     証券訴訟は、保険の対象となっていない多額の費用を発生させ、経営陣の注意力及び資源が散漫になる可能性がある。当
     社に対して提起された特定の証券訴訟をはじめとした一部の法的事項に関しては、                                       Form   10-Q中の「Notes        to  Condensed
     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           5.  Commitments      and  Contingencies」に詳述されている。
     当社の負債及び多額の株式買戻しプログラムに関連したリスクが存在する。

      当社の負債残高及び追加負債は、当社の事業に対し、特に以下を含む悪影響を及ぼす可能性がある。

     ・ 当社の負債の元本及び利息の支払いに現金を使用する必要性が生じ、それによって、他の目的で利用可能なキャッ

       シュの額が減少する。
     ・ 運転資本、設備投資、買収、株式買戻し、配当若しくは一般事業目的又はその他の目的により、追加資金調達を行う
       当社の能力が制限される。
     ・ 当社の事業、当業界及び市場における変更の計画又は当該変更への対応にあたり柔軟性が制限される。
     ・ 当社の負債の一部が変動利付である場合、金利の変動に対する当社の脆弱性が増大する。
      負債の元本及び利息を支払う当社の能力は、当社の将来における業績に左右される。その業績は、経済及び政治情勢、

     業界サイクル、及び財務上、業務上その他の要因(ライセンシーによる当社へのロイヤルティの一部又は全額の支払の保
     留又は規制当局の調査若しくは訴訟に関連する罰金の支払い又は当社の事業慣行の修正など、当社のキャッシュ・フロー
     に悪影響を与える要因等)によって影響を受けるが、その多くは当社の管理が及ばないものである。当社が利息を支払う
     ために、将来において営業活動によるキャッシュ・フローを十分生成することができない場合、特に当社の負債の全て若
     しくは一部の借換え若しくは再構成、設備投資若しくは運用コストの予定額の減少若しくは履行延期、配当金支払いの減
     少若しくは廃止又は特定の資産の売却等が求められる場合がある。当該措置は、利息の支払いに十分でない可能性があ
     る。加えて、当該借換え、再構築又は資産売却は、経済的に有利な条件で又は全く利用できないかもしれない。また、当
     該借換え又は再構築時点における市場実勢金利が、当社が使用する現行の利率より高い場合、当該借換え又は再構築に関
     連した支払利息が増加するであろう。信用格付機関による当社の負債証券に付与された格付けが引き下げられた場合、将
     来において負債を利用する当社の能力及びかかる負債に関する条件が悪影響を受ける可能性がある。
      当社の現在の発行済変動利付負債は、金利の設定の基準に                           LIBORを用いている。LIBORは近年の国内、海外及びその他の
     規制ガイダンス並びに改革案の対象となっている。これらの改革は、2021年以降、LIBORの完全な廃止又は過去と異なる
     機能を余儀なくする可能性がある。当社は、2021年の期日より前に、LIBORの合理的な代替手段が発案され、導入される
     と予想している。フォールバック条項が、変動利付負債の費用の突発的及び予測不可能な増加に関するリスクを低減する
     試みで、LIBORに基づく契約に盛り込まれている。しかしながら、当社はこれらの展開の結果及びタイミングを予想する
     ことはできない。
      当社は、    300億ドルを上限とした当社の発行済普通株式を買戻すための株式買戻しプログラムを実施している。2020年3
     月29日、かかる株式買戻しプラグラムに基づく買戻し可能額の残高は47億ドルであった。かかる株式買戻しプログラム
     は、研究開発、運転資本、資本支出、買収、投資、配当及びその他企業目的を含む当社の運営に必要な資金を拠出するた
     めの現金をこれまでにそして今後も著しく低下させ、困難な経済、市場、業界及び競争状況並びに事業及び業界における
     発展及びその他の変化に対する当社のエクスポージャーを増加させると見込まれる。さらに、当社の手元資金の著しい減
     少は、当社の負債に関連する上記のリスクをさらに深刻化させる可能性がある。
     当社の情報技術システムのセキュリティ侵害又は当社の技術、知的財産権又はその他の独占所有権若しくは秘密情報の不

     正流用が生じた場合、当社の事業及び経営は悪影響を受ける可能性がある。
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      第三者は定期的に当社の情報技術システムへ無許可でアクセスしようと試みており、かかる試みの多くはますます高度
     化している。これらの試みは、産業若しくは企業スパイ又はその他のスパイ行為、非合法のハッカー又は国家により支援
     される侵入に関連する可能性があり、特に当社の製造工程おけるものを含むコンピュータ及びネットワークへのマルウェ
     ア の極秘の導入、並びに認定ユーザーへのなりすましの試みが含まれる。さらに、当社の機密情報を保管及び/又は処理
     する目的で当社が依存する可能性のある第三者供給業者もまた、同様の攻撃の対象となる可能性がある。これらの試み
     は、当社、当社の従業員、顧客、ライセンシー、供給業者又はその他当事者の技術、知的財産、専有財産、秘密若しくは
     個人情報の不正流用、盗難、不正使用、暴露若しくは紛失又は破壊を引起こし、当社の情報技術システムに損害を与える
     又は当該システムを破壊する可能性がある。これらの脅威は絶えず進化しており、よってそれらを阻止する又は適切な防
     止策を講じることの困難さを増大させている。
      当社は、全てのセキュリティ問題を発見及び調査し、再発を防止するよう努めているが、当社の情報技術システムへの
     無許可アクセスの試みは成功する可能性があり、発生事象又はその程度や影響を認識できない場合もある。
      加えて、従業員及び元従業員(特に当社の競合他社、顧客、ライセンシー若しくは国家主体を含むその他の第三者の従
     業員となった元従業員)は、過去に当社の技術、知的財産権又はその他の独占的若しくは秘密情報を当社の競合他社、顧
     客、ライセンシー又は国家主体を含むその他の第三者に不正流用、使用、公表又は供与したことがあり、将来もそれらに
     対し不正流用、使用、公表又は供与する可能性がある。かかるリスクは、競合他社が、とりわけエンジニアリング職の人
     材を当社から採用しようとする場合に増大する。「適格な人材を引き付け、維持することができない場合がある。」を参
     照のこと。同様に当社は、当社の一定の技術、知的財産及びその他の専有若しくは秘密情報へのアクセスを、かかる技
     術、知的財産又は情報を過去に不正に使用した又は当社の競合他社及び国家主体を含む第三社に対して不当に開示したこ
     とがある、又は将来において不正に使用する又は不当に開示する可能性のある直接的及び間接的顧客及びライセンシー並
     びに一定のコンサルタントに提供している。また当社は、特定の合弁事業パートナー(国家主体の関係者を含み、また、
     所有制限により合弁事業における少数株主持分の取得が必要となる国外の法域における者を含む。)に対し、当社の一定
     の技術、知的財産及びその他の専有若しくは秘密情報へのアクセスを提供している。当該合弁事業パートナーは、当該技
     術、知的財産権若しくは情報を不正に使用し、当該技術、知的財産権若しくは情報を当社の競合他社若しくは国家主体の
     関係者を含む第三者に不正に開示する可能性がある。
      当社、当社の従業員、顧客、ライセンシー、供給業者又はその他当事者の技術、知的財産又は専有財産、秘密若しくは
     個人情報の不正流用、盗難、不正使用、暴露若しくは紛失又は破壊により当社の競争力が損なわれ、研究開発及びその他
     の戦略的取組みへの当社の投資価値が低下し、取引を失い、評判が損なわれ、法的又は規制手続きの対象となり、追加的
     な損失若しくは負債を発生させ、並びにその他の方法で当社の事業が悪影響を受ける能性がある。当社は、情報技術シス
     テム並びに当社の技術、知的財産及び専有情報若しくは機密情報の安全性に対して、今後も多額の資源を投じる予定であ
     る。
     潜在的な税金債務が、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

      当社は、多くの外国法域において、法人税が課せられている。当社の法人税引当金の決定には、重要な判断が求められ

     る。当社は通常、アメリカ合衆国連邦域及び各州並びに海外の管轄区域(特に当社が日常的に収益を得ており、税務当局
     が実質的な付加価値業務が行われていると考える国)の税務当局により、納税申告書及び報告書の調査を受ける。現在の
     当社に対する調査は、査定、請求、欠損及び還付に関する様々な段階にある。当社は引き続き潜在的な調整の可能性及び
     金額を査定し、修正を生じさせる事実を知った期間に法人税引当金、未払法人税及び繰延税金を調整する。当社の税金見
     積額は妥当であると確信しているものの、税務監査及び関連する法的手続の最終決定は、従来の法人税引当金及び見越額
     に反映されている金額と大幅に異なる可能性がある。この場合、当該決定が下された期間における当社の法人税引当金、
     経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。
      米国財務省は、国外源泉無形資産所得(                   FDII)及び支払利息控除制限を含む課税立法の複数の規定に係る財務省規則草
     案を公表した。それらの草案は今後数か月のうちに最終決定される予定である。これらの規則草案が最終決定された際に
     は、当社の所得税引当金、経営成績及び/又はキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。
      当社は、指定された雇用その他の基準を満たすことを条件とし、シンガポールにおいて税金優遇措置を受けている。当
     社のシンガポールにおける税率は、これらの優遇措置の終了に伴い、                                2022年度に引き上げられ、再度2027年度に引き上げ
     られる予定である。当社が当該優遇措置を受ける基準を満たすことができない場合、当社の過去及び将来におけるシンガ
     ポールにおける税率は、2022年度及び/又は2027年度前に引き上げられ、当社の経営成績及びキャッシュ・フローは悪影
     響を受ける可能性がある。
      税務規則は、将来当社が報告する経営成績又は当社が行う事業手法に悪影響を与える方法で変更される場合がある。経
     済協力開発機構(        OECD)によって実施されている税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトにより、外国法域における税
     法が更に変更される可能性がある。OECDは加盟国連合を代理して、移転価格に関連する多くの長期的な課税原則の変更を
     提言した。これらの変更が各国において採択された際には、税務上の不確実性が増し、当社の法人税引当金、経営成績及
     びキャッシュ・フローが悪影響を受ける可能性がある。BEPSプロジェクトへの対処の一貫として、当社は一定の知的財産
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     をシンガポールから米国に移行した。結果として、当社の実効税率が米国において上昇した場合、当社の経営成績、
     キャッシュ・フロー及び財政状態が悪影響を受けるおそれがある。
     当社が事業を行うモバイル通信業界又はその他の業界に影響を及ぼす世界、地域又は現地の経済情勢又は関税などの貿易

     及び/又は国家機密保護政策を含む政治的行為は、当社の収益に悪影響を与え得る、当社の製品やサービス、及び当社の
     顧客又はライセンシーの製品やサービスに対する需要に悪影響を及ぼす可能性がある。
      世界、地域又は現地における経済情勢の後退、経済成長の低迷、関税などの貿易及び/若しくは国家機密保護政策を含

     む政治的行為又は当社が一定の企業と取引を行うことを制限若しくは阻止する又は一定の企業が当社と取引を行うことを
     制限若しくは阻止する政府の行為は、特に音声及びデータのワイヤレス通信ユーザーの集中度が高い地域や当社の顧客又
     はライセンシーの集中度が高い地域において、当社の製品及びサービス並びに当社の顧客又はライセンシー(とりわけ機
     器メーカー又はワイヤレス通信事業者等、その製品を購入するワイヤレス通信業界の他の企業)の製品及びサービスに対
     する需要に、広範囲に悪影響を及ぼす可能性がある。
      同様に、中国政府による広範な経済政策の一環としての圧力、並びに米国/中国の貿易摩擦又は米国/中国の貿易摩擦
     から生じるその他の政策、規制若しくは決定の結果として当社の集積回路製品へのアクセスを失うことに対する当社の中
     国 OEMの懸念により、当社の中国のOEM顧客は、独自の集積回路製品を開発しその製品を使用するか、当社の集積回路製品
     ではなくその他の集積回路製品を自身の製品に使用する可能性があり、当社の中国のライセンシーは当社に支払うライセ
     ンス料の支払いを遅延または停止する可能性がある。
      さらに、    COVID-19のパンデミック並びにそれに対する政府及び企業の対応は、現在及び少なくとも当面は、世界経済の
     状況に悪影響を及ぼし続けると当社は予想しており、その結果、当社の集積回路製品を含む家庭用機器及びその他の製品
     又は当社の知的財産を使用する製品に対する消費者の信頼及び需要が低下し、検疫及び/又は閉鎖によるものを含め、当
     社の製造設備及び/又は顧客、ライセンシー及び/又はサプライヤーの製造設備に悪影響を及ぼす可能性がある。COVID-
     19による健康危機の長期化は、世界経済の状況にさらに重大な悪影響をもたらし、世界的な景気後退につながる可能性が
     ある。
      長引く景気の失速、「貿易戦争」又は疫病の流行などにより、当社の製品及び技術に対する需要の低下、当社の顧客若
     しくはライセンシーの製品及びサービスに対する需要の低下、当社の供給業者が当社に対する契約を果たす能力の欠如、
     当社が当社の製品を顧客に供給する能力の欠如、及び/又は当社の顧客又は供給業者が自身の製品をエンドユーザーに供
     給する能力の欠如、主要供給業者、顧客又はライセンシーの破産、ライセンシーや顧客からの報告又は支払いの遅延、取
     引先の不履行、並びにワイヤレス機器の在庫に対する悪影響が生じるかもしれない。加えて、顧客が当社の製品及びサー
     ビスを購入しその支払いを行う能力、並びにネットワーク運営業者がそのワイヤレス・ネットワークをアップグレードす
     る能力は、経済状況により悪影響を受け、当社の製品及びサービスの注文を削減し、取り消し又は延期させる可能性があ
     る。
     適格な人材を引き付け、維持することができない場合がある。

      当社の将来における成功は、執行役員その他の主要な経営陣及び技術要員の継続的な勤務及び適格な人材を継続して特

     定し、引き付け、維持し、意欲を促す当社の能力に大きく依存している。当社の売上高は、技術革新及び製品刷新に強く
     依拠しているため、当社の事業戦略の実施には、専門的なエンジニアリングその他の才能を有する人材が必要である。当
     業界における従業員の市場は、競争が熾烈であり、競合他社は、とりわけエンジニアリング職の人材を当社から採用しよ
     うと試みており、程度の差はあれ、カリフォルニア州サンディエゴの本社に近い場所に地方オフィスを設立するなど、一
     部は当社の従業員の採用に成功している。かかる人材を求める競合他社の多くは、当社よりも大規模であり、当社が提供
     できる報酬の限度を超えた報酬を提供することが可能である。さらに、現行の移民法により、高い技能を有する米国大学
     卒の外国人に求人募集を行い、確保することがより困難となっているため、雇用可能な人材源がさらに減少している。当
     社が適格な従業員を引き付け維持することができなければ、当社の事業は損なわれる可能性がある。
     通貨価値の変動が、将来の製品販売若しくはロイヤルティ収益に悪影響を与え、当社の債権回収能力が損なわれ、又は当

     社の製品の米ドル建て費用が増加する可能性がある。
      当社の顧客は、様々な通貨によって世界中でその製品を販売している。過去                                   3事業年度において、海外顧客及びライセ

     ンシーからの連結売上高は、当社の売上高合計の大部分を占めた。為替レートの不利な変動は、特に以下を含む多くの要
     因により、当社の事業、収益、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性がある。
     ・ 米国外で販売している当社の製品、並びに当社の顧客及びライセンシーの製品について、価格競争力が低下し、その

       結果当該製品に対する需要が減少し、平均販売価格への下降圧力を受ける場合がある。
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     ・ 外国通貨建てで販売される製品から獲得される特定の収益は減少する可能性があり、それにより収益、キャッシュ・
       フロー及び粗利益が減少する結果となる可能性がある。
     ・ ロイヤルティ等の当社の収益の一部は、外国通貨建てのライセンシー又は顧客の販売から稼得しているため、減少す
       る可能性があり、収益及びキャッシュ・フローが減少する結果となる可能性がある。
     ・ 当社の外国供給業者は、通貨変動により影響を受けた場合、その価格を引き上げる可能性があるため、予想より費用
       が増加し、粗利益及びキャッシュ・フローが減少する結果となる可能性がある。
     ・ 外貨建ての費用の一部が増加する可能性があり、費用及びキャッシュ・アウトフローが予想を上回る結果となる可能
       性がある。
     ・ 外国為替ヘッジは当社をカウンターパーティ・リスクにさらし、組成手数料の支払いを余儀なくする可能性がある。
       外国為替ヘッジがヘッジ会計の対象でない場合、利益の変動性が生じる可能性がある。外国為替ヘッジ活動は利益
       の変動性を軽減するために設計されているため、ヘッジは一定の収益及び費用に対し、通貨変動の影響を軽減す
       る。
     セキュリティの脆弱性、欠陥又はエラーから生じるものを含む、当社の製品や又は顧客の製品若しくはライセンシーの製

     品に不具合が生じた場合、当社の事業が悪影響を受ける可能性がある。
      当社の製品(関連するソフトウェアを含む。)は複雑であり、材料、設計、製造、梱包、及び/又はシステム内での使

     用を含む何らかの問題により、欠陥、エラー若しくはセキュリティの脆弱性を含んでいる可能性があり、また故障若しく
     は不具合を発生する可能性がある。さらに、当社グループの製品は複雑なため、製品が使用されている場合にのみ、欠陥
     又はエラーが検出される可能性がある。新しい技術領域における製品の開発及びより微細なジオメトリ機能の集積回路技
     術への移行は複雑であり、製造歩留まり及び信頼性に関するリスクが増し、製品の欠陥又はエラーの可能性を増大させ
     る。当社の顧客が通常、当社の製品を家庭用機器に統合しているという事実により、製品の欠陥、エラー又はセキュリ
     ティの脆弱性に関連するリスクはさらに悪化する。
      当社の製品を組み込む機器を信頼できないシステム等に使用し、信用できないコンテンツにアクセスすることは、当該
     機器のシステム・ハードウェア及びソフトウェアを悪意ある攻撃にさらすリスクを引き起こす。当社の製品におけるセ
     キュリティの脆弱性は、当社の製品又は顧客の製品を攻撃する可能性のあるウィルス、ワームその他の悪意のあるソフト
     ウェアプログラムを開発し分散するハッカー又はその他の悪意のない第三者に対し当社の顧客若しくはエンドユーザーを
     晒す可能性がある。当社は継続的にこの問題を注視し、サイバーセキュリティの脅威から製品を守る措置を講じている
     が、機器の性能は進化を続け、より精巧な機能及びアプリケーションを可能にし、セキュリティ障害が生じるリスクが増
     大している。
      当社の製品は当社の顧客の製品及びネットワークにおける重大な機能について責任を有する可能性がある。当社の製品
     が仕様書通りに作動しない場合又はその他の製品の欠陥、エラー若しくはセキュリティの脆弱性が発生した場合、当社が
     顧客に販売している製品、当社製品が統合されている機器並びにかかる機器のエンドユーザーに対し実質的な損害を与え
     る可能性がある。このような欠陥、エラー又はセキュリティの脆弱性は、ソリューションの開発、製品のリコール、不良
     品の修理若しくは交換、欠陥在庫の評価損又は契約上の補償条項などに関連する多額の費用を発生させ、売上が失われ、
     当社の製品開発努力から技術者の注意をそらす結果となる可能性がある。さらに、当社製品の欠陥、エラー若しくはセ
     キュリティの脆弱性により、市場での受入れを実現できず、他社の部品に採用される機会を失い、競合他社へと顧客が移
     行し、当社に対する訴訟又は規制当局の措置が生じる可能性があり、また、当社の評判、顧客及びパートナーとの関係、
     新規顧客の獲得能力並びに当社ブランドの認知度に悪影響が及ぶ可能性がある。製品の欠陥、エラー若しくはセキュリ
     ティの脆弱性によるその他の潜在的な悪影響には、出荷の遅延、有形固定資産及び無形資産の評価減の計上、不利な購入
     契約に係る損失並びに接続機器及び無線サービスに対する一般的な需要の減少が含まれる。さらに、当社の顧客又はライ
     センシーの製品に欠陥、エラー及びセキュリティの脆弱性が存在する場合、当社製品が統合される製品に対する遅延又は
     需要の減少が発生する可能性があり、その結果、当社製品全般、特に高価格帯製品において遅延又は需要の減少が発生す
     る可能性があ。
      さらに、欠陥が発生した場合、特に当社製品又はそれらが統合された製品に欠陥が生じ、人身傷害又は死亡につながっ
     た場合には、製造物責任賠償請求が発生する可能性がある。当社に対する製造物責任賠償請求が提起された場合、損害賠
     償請求の弁護費用が多額に上る可能性があり、当社の技術者及び経営陣の努力がそらされ、当社の事業が損なわれる可能
     性がある。製造物責任賠償請求は、当社製品が損害をもたらしたという証拠がなくても、また、当社が顧客に対する責任
     を負わない場合でも提起される可能性があり、かかる損害賠償請求は多額の費用及び経費を発生させる可能性がある。さ
     らに、当社の企業責任保険が十分でない場合や、将来における補償が得られない又は受託可能な条件で得られない場合
     は、当社の業績に悪影響が及ぶ可能性がある。上記はとりわけ、当社の製品が、自動運転支援プログラムを含む自動車、
     家庭用及び企業のセキュリティを含むカメラ及び人工知能、煙探知及び有害ガス検出機を含むホームオートメーション、
     健康状態モニター、子供の安全及び高齢者の健康のためのウェアラブルを含む位置及び資産追跡管理、公共安全のための
     ドローン及び自治体車を含むロボット並びに恐怖症若しくは                            PTSDの治療のための拡張現実(XR)、疾患若しくは障害の早
     期発見などの様々な高リスク用途で使用され、重要な機能を果たす可能性があることにより悪化する。
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                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
       従って、当社の製品又はサービスに欠陥、エラー若しくはセキュリティの脆弱性が生じた場合、当社、当社の顧客及
     び顧客の製品のエンドユーザーに悪影響が及ぶ可能性がある。これらのリスクが顕在化した場合、当社の事業、財政状態
     及 び経営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
     市場リスクに関する定量的及び定性的開示

      金利、為替レート及び株価に関連する金融市場リスクについては、当社の                                   2019年度のForm        10-Kに記載されている。

     2020年第2四半期において世界的に急速に拡大したCOVID-19及びCOVID-19に対する恐怖心が、世界的な経済及び金融市場
     の状況を著しく悪化させ、それにより世界的な不況を招く恐れがある。結果、当社の投資の一部に悪影響がもたらされ
     た。Form     10-Qに含まれる連結財務書類注記2「Composition                       of  Certain    Financial     Statement     Items」及び上記「リスク
     要因」を参照のこと。さらに、当社の投資ポートフォリオの公正価値は、2020年3月29日現在の市場性のある負債証券の
     保有増加に基づくより高い金利リスクにさらされているが、当該保有資産のイールドカーブ全体にわたって100ベーシス
     ポイントの金利が上昇したと仮定すると、当社保有資産の公正価値は軽微に減少することになる。当社は現在、当社の金
     融市場リスク・エクスポージャーの性質又は当該エクスポージャーの管理に関する経営陣の目的及び戦略に関するその他
     の短期的な変化は見込んでいない。
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                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      第四部【組込情報】

     (1)   外国会社報告書及びその補足書類   令和2年1月27日  関東財務局長に提出

        (自   平成  30年10月1日       至  令和元年    9月29日    )
     (2)   外国会社半期報告書及びその補足書類   令和2年6月29日  関東財務局長に提出

        (自   令和元年    9月30日    至  令和  2年3月29日      )
       尚、上記書類は、金融商品取引法第                 27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)使用したデータを開示

      用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価
      証券届出書の添付書類としている。
     第五部      【提出会社の保証会社等の情報】

       該当事項なし。

     第六部      【特別情報】

     【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

       該当事項なし。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。