コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品 取引法第 24 条 第 1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年6月25日
【事業年度】 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日
【会社名】 コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト
(Commerzbank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 上席法律顧問
(Senior Counsel)
ニコル・ベリンガー
(Nicole Behringer)
副部長
(Vice President)
クリスティナ・ケルシュナー
(Kristina Kürschner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国、フランクフルト・アム・マイン 60311、
カイザーシュトラーセ 16 (カイザープラッツ)
(Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main,
Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 秀 明
【代理人の住所又は所在地】 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所
【電話番号】 03 ‐6228‐7534
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 秀 明
【連絡場所】 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所
【電話番号】 03 ‐6228‐7534
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注) 1 本書において、別段の記載がある場合を除き、「当行」または「コメルツ銀行」とはコメルツバンク・アクツィエ
ンゲゼルシャフトないしコメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフトとその連結子会社(「コメルツ銀行グルー
プ」もしくは「グループ」、「当行グループ」ともいう。)、また「ドイツ」とはドイツ連邦共和国を指す。
2 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」はユーロを指すものとする。原則として、本書において便
宜上記載されている日本円金額は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ= 119.13円)により計算されている。
3 本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがある。
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第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
一般
ドイツ法は、各種の企業形態について規定している。
-合名会社(Offene Handelsgesellschaft -「OHG」)
商法第105-160 条が適用され、社員全員が会社の負債につき無限責任を負う。
-合資会社(Kommanditgesellschaft -「KG」)
商法第161-177条a が適用され、最低1名の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、他の(有限責
任)社員はその出資額を限度とする責任を負う。
-有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung -「GmbH」)
有限会社法が適用され、法人格を有する。
会社債権者に対する債務は会社の資産のみにより弁済され、出資した持分の払込をなした社員は責任を負
わない。最低25,000ユーロの確定された資本を有し、当該資本は持分に分割される。ただし、持分は公正証
書によってのみ譲渡可能である。
-GmbH & Co. KG(合資会社の特殊形態)
有限会社が無限責任社員となり、会社に関し無限責任を負う。この種の会社は、合資会社に適用される規
定が適用される。
-株式会社(Aktiengesellschaft -「AG」)
株式会社法が適用され、有限会社と同様に法人格を有する。会社債権者に対する債務は会社の資産のみに
より弁済され、出資した株式の払込をなした株主は責任を負わない。最低50,000ユーロの確定された資本を
有し、当該資本は株式に分割される。株券が発行された株式は、公証証書がなくても譲渡可能である。一般
に、株式会社法上認められた会社の構成は、有限会社法上の会社の構成と比較すると柔軟性に乏しい。
株式会社の概要は、以下の通りである。(証券取引所に上場されていない株式会社についての概要は、当
行には適用されないので除外した。)
設立
株式会社は、1名以上の発起人により設立され、発起人は一定の出資により株式を引受ける。株式資本
は、ユーロで表示される額面金額を有する株式または無額面の株式に分割されるが、当該各株式は均等に株
式資本参加する。設立時の資本の額は最低50,000ユーロで、1株の最低額面金額は1ユーロである。全額払
込まれた場合、株式は無記名式または記名式のいずれでも発行できる。ドイツの証券取引所の上場企業の多
数は、無記名式株式を発行している。
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定款は、公正証書の様式で作成され、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所が保管する商業登記簿に登
記されなければならない。定款の記載事項は、以下のとおりである。
-会社の名称および本店所在地
-会社の目的
-資本の額
-株式の額面金額および各額面金額毎の株式数または無額面の株式の場合は発行済株式数
-株式の記名式・無記名式の別
-取締役の員数または員数決定の根拠となる規則
-会社の公告の方法
株式会社は、商業登記簿に登記されたときに、その法人格が成立する。
会社と株主との関係
株主は、同等の状況下では平等の取扱いを受ける権利を有する。
株主は、利益配当を受領することができるが、準備金に組入れること等を理由として法律、定款、株主総
会の決議または取締役会および監査役会の決議により利益の分配から除外されるものについてはこの限りで
ない。
会社は、株式会社法第71条第1項第8号に従い、また株式会社法第71条に定める非常に限定されたその他
の場合、発行済株式資本の10%を限度とする自社株を取得することができる。
無記名式株式は、売主と買主が合意の上、株券を交付することにより譲渡される。記名式株式は、売主と
買主が合意の上、裏書または譲渡された株券を引渡すことにより譲渡される。株主であることを会社に対抗
するためには、記名式株式の買主が新株主として会社の株主名簿に登録されなければならない。
会社は、株主である証拠としての株券の発行を株主総会の決議により排除することができる。
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証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)によると、株式の取得、売却またはその他により上場している株
式会社の議決権の所有が3%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、50%、75%(ただし、金融商品の場
合、3%を除く。)に各々達し、超過し、または未満となった場合、株主は直ちに、または少なくとも4取
引日以内に当該株式会社および連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)に対
し書面により上記各比率に達した、超過した、または未満となった旨と議決権の額および住所を通知しなけ
ればならない。株主が自己の所有する議決権が上記の比率に各々達し、超過し、または未満となった状況を
知り、または知り得べき時点から上記の期間が起算される。株式の所有には、(x)所有者に議決権株式を
取得する権利を付与する金融商品および(y)議決権株式に関連して、株式が実際に引き渡されたか否かに
かかわらず、上記(x)に記載される金融商品と同様な経済的効果を有する金融商品(5%以上)(証券取
引法第25条)が追加される。議決権株式を取得することを強制する権利を付与するものではないが、少なく
とも経済的には当該取得が可能である商品が上場会社の議決権株式の5%以上となる場合、当該商品は開示
されるものとする(証券取引法第38条)。議決権株式の開示義務の不履行により、配当の受領権および議決
権を含む当該株式に関連する権利を失う可能性がある。上記不履行は連邦金融監督庁(BaFin)により罰金
を科せられる可能性がある。後者は金融商品またはその他の商品の開示義務の不履行に関する唯一の制裁で
ある。
紛失または滅失に係る株券および配当券
株券を紛失または滅失した場合、当該株券はドイツ民事訴訟法の失効手続により失効させることができ
る。裁判所の決定による失効後、当該株券の元所持人は、自己の費用で会社から新株券を受領することがで
きる。紛失または滅失した配当券のみを失効させることはできない。ただし、株券が失効した場合、株券に
添付された期限未到来の配当券より生ずるすべての請求権が消滅する。
株券が流通に適さないほど毀損したが株券の重要な部分を判別できる場合、株券の所持人は、毀損した株
券の引渡しと交換に自己の費用で会社から新株券を受領することができる。
配当券引換券を紛失した場合、株券の所持人は当該引換券が呈示された際に会社が新しい配当券を発行す
るのを差止めることができる。当該所持人は株券の呈示により新たな配当券を受領することができる。
会社の組織
取締役会
取締役会は、自己の責任において会社の業務を執行しなければならない。取締役の員数は1名でも数名
でもよいが、取締役の資格は自然人でかつ完全な行為能力を有する者に限られる。
取締役会は、業務規則を制定することができる。ただし、定款が監査役会に業務規則を制定する権限を
与えている場合、または既に監査役会が取締役会のために業務規則を制定している場合はこの限りでな
い。
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取締役会は、裁判上および裁判外において会社を代表する。取締役会が数名により構成されている場
合、全取締役は共同してのみ代表権を有する。ただし、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない
(実際は、別段の定めがあるのが通常である。)。定款は、取締役が単独で、または法定代理権を有する者
と共同で代表権を有する旨定めることができる(当該法定代理権を有する者は商法の適用を受け、商業登
記簿に登記される。)。共同代表権を有する取締役は、各自の職務分担を定めることができる。取締役の
代理を定めることができ、第三者に対する関係においては、取締役の代理の代表権限は正規の取締役の代
表権限と同一である。
取締役または代表権限の変更は、その都度商業登記簿に登記されなければならない。
取締役は、任期を最長5年として監査役会により任命される。再任または任期の延長は、それぞれ最高
5年を任期として許される。
取締役会は、会社の流動性および収益性のために重要性が高い事項のほか、営業方針、会社の収益性お
よび業務の現況につき定期的に監査役会に報告しなければならない。
監査役会
株式会社法第95条に従い、監査役会は最低3名ないし最高21名の監査役(その員数は常に3の倍数でな
ければならない。)により構成される。
ただし、1976年5月4日共同決定法(「共同決定法」)は、異なる構成について規定しており、同法は一
般に従業員数が2,000名を超える会社に適用される(以下の記載は、共同決定法が適用される会社に関する
ものである。)。
共同決定法に基づき、監査役会は下記に従って構成されなければならない。
(1) 一般に従業員数が10,000名以下の会社の場合は、12名の監査役。株主の代表6名および従業員の代
表6名(そのうち4名は会社の従業員とし、2名は労働組合の代表)とする。ただし、定款で員数を
16名または20名と規定することができる。
(2) 一般に従業員数が10,000名を超え20,000名以下の会社の場合は、16名の監査役。株主の代表8名お
よび従業員の代表8名(そのうち6名は会社の従業員とし、2名は労働組合の代表)とする。ただ
し、定款で員数を20名と規定することができる。
(3) 一般に従業員数が20,000名を超える会社の場合は、20名の監査役。株主の代表10名および従業員の
代表10名(そのうち7名は会社の従業員とし、3名は労働組合の代表)とする。
監査役会の構成で株主代表の監査役に関しては共同決定法が適用されないが、従業員代表の監査役に関
しては、共同決定法にさらに詳細に規定されている。
株主代表の監査役は株主総会で選任される。従業員代表の監査役の選任については共同決定法第9条な
いし第24条が適用され、共同決定法の授権に基づき1977年6月23日に公布された3つの規則にさらに詳細
に規定されている。
監査役の任期は、当該監査役の就任後4会計年度目に係る同監査役の責任解除につき決議する株主総会
をもって終了する期間、即ち約5年を超えることはできない。
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監査役の代理を選任することはできないが、株主代表であると従業員代表であるとを問わず個々の監査
役については、かかる正規の監査役とともに補欠を選任することができる。かかる補欠は、正規の監査役
が任期満了前に退任した場合に監査役となる。
監査役会の権利・義務
監査役会は業務執行の監査を職務とする。監査役会は、会社の財産のほか会社の帳簿および記録を検査
することができ、また年次財務書類を精査する義務を負う。また会社の利益のために必要な場合は、株主
総会を招集しなければならない。
業務執行の機能を監査役会に委託することはできないが、定款または監査役会は、監査役会の同意を得
なければ特定の取引を行ってはならない旨定めることができる。
監査役の報酬は、定款または株主総会決議により決定されなければならない。
会長、決議、委員会
監査役会は、監査役の中から監査役会会長および同副会長を各1名選任しなければならない。
共同決定法第27条第1項および第2項は、以下の手続を規定している。
(1) 監査役会は、定足数要件である監査役全員の出席があった場合、3分の2の多数で監査役の中から
会長および副会長を選任する。
(2) 会長または副会長の選任にあたり、上記(1)で要求される多数が得られない場合は、再度決議を行
う。かかる再度の決議では、株主代表である監査役が会長を、また従業員代表である監査役が副会長
を、それぞれの代表により行使された議決権の過半数で選任する。
法律に別段の定めがない限り、決議のための定足数は全監査役の過半数である(共同決定法第28条)。他
の監査役により書面で投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には
投票数の過半数が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができるが、再投票の場合も可否
同数であれば監査役会会長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない(共同決定法第
29条)。
監査役会は、監査役により構成される委員会を設置することができ、当該委員会に対し、株式会社法第
107条第3項に定める事項以外の事項につき監査役会に代わり決定することを委任することができる。
取締役の選任
共同決定法第31条に従い、取締役選任のための監査役会決議には3分の2の多数が必要とされる。かか
る多数が得られない場合、監査役4名により構成される委員会は1ヵ月以内に取締役選任の提案をしなけ
ればならない。その後は、当該提案が受諾されると否とに拘わらず、監査役会決議は過半数で採択するこ
とができる。またこの場合、可否同数となれば監査役会会長が決定権を有する。
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株主総会
株主は、株主総会において株主の権利を行使し、株式会社法または定款に定められた事項について当該
総会で決議する。株主総会の主な決議事項は以下の通りである。
(1) 監査役会における株主代表の監査役の選任
(2) 利益処分案
(3) 直前会計年度中の取締役および監査役の行為の承認
(4) 取締役および監査役の報酬制度および報酬報告書
(5) 決算監査人の選任
(6) 定款変更
(7) 増資および減資
(8) 特別決算監査人の選任
(9) 会社の解散
株主総会は、取締役会から請求された場合に限り、業務執行上の問題につき決議することができる。
定時株主総会は、会計年度終了後8ヵ月以内に開催されなければならない。当該総会は、確定された年
次財務書類を受諾するとともに利益処分案ならびに当該会計年度中の取締役および監査役の経営上の行為
に関する承認について決議する。また、当該総会は決算監査人を選任する。株主総会は、会社の利益のた
めに必要な場合、または株式資本の5%以上を所有する株主が株主総会の招集を請求した場合、招集され
なければならない。株主総会を招集できるのは、取締役会、監査役会または裁判所により招集が許されて
いる場合は株式資本の5%以上(定款にさらに低い比率を定めていない場合)を有する株主である。招集通
知は電子連邦官報に公告されなければならない。招集公告には、社名および会社所在地、株主総会の開催
日、場所ならびに出席のための要件および議案を記載するものとし、招集は、株主総会日または定款によ
り株主が会社への登録を要求される場合には、当該登録が行われなければならない最終日より少なくとも
30日前に公告されなければならない。出席の通知は、株主総会の招集通知に記載された会社の宛先に株主
総会の6日以上前に交付されなければならない。取締役会および監査役会は、決議を要する全ての議案に
つき提案をしなければならない(監査役および決算監査人の選任決議案については、監査役会のみが提出
する。)。
株式資本の20分の1以上の株式を所有、または500,000ユーロに相当する株式資本額を代表する株主
は、議題を議案に追加および公告することを請求できる。各新議題には、説明または提案の草案を添付し
なければならない。上記請求は株主総会の開催日の24日以上前(上場会社の場合、30日以上前)に会社に
提出されなければならない。
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株主は、株主総会において議案につき反対提案を提出することができる。定時株主総会の議案の公告
後、株主はかかる反対提案を会社に提出することができる。定時株主総会開催日の2週間以上前に反対提
案が提出された場合、会社は他の全ての株主に開示する義務がある。かかる反対提案を会社のウェブサイ
トに掲示することにより、会社の開示義務は履行されたこととなる。
各株主は、請求した情報が議案の適切な判断に必要な場合に限り、株主総会において取締役会から会社
の業務に関する質問について回答を請求することができる。株式会社法第131条第3項に定める一定の事
由(例えば回答することが会社に重大な不利益を与える場合)がある場合、取締役会は回答を拒否すること
ができる。
株式に伴う議決権は、株主が自ら行使することまたは定型の書面で授権された代理人により行使するこ
とも可能である。ドイツでは、通常、議決権の行使は金融機関あるいは株主の団体に委任される(議決権
の代理行使)。株主は、会社により任命された代理人により株主の議決権を行使する選択権を有する。当
該代理人は、特定の指示に従ってのみ議決権を代理行使することができる。
株主総会の決議は、行使された議決権の過半数で行うことができる。定款は、額面金額に対し1議決権
を付与する旨を規定する。無額面株式の発行の場合は、定款は1株に対し1議決権を規定する。一定の場
合(例えば定款変更、増資、減資、解散等の場合)には、法律により総会において決議が議決権の4分の3
の多数でなされることが要求される。
株主総会の決議は、公証人により記録されなければならず、投票の結果が記載され、商業登記部に提出
される。
計算、利益処分
取締役会は、会計年度終了後3ヵ月以内に、年次貸借対照表、損益計算書およびその注記(年次財務書
類)ならびに前年度についての経営者報告書を作成しなければならない。年次財務書類は、適正会計の原
則に従っていなければならず、簡潔かつ記載漏れがなく、また会社の財政状態および経営成績を偽りなく
かつ公正に表示するものでなければならない。監査役会は、商法第290条に従って年次財務書類および連
結財務書類を監査するよう、監査人に要請する。
会社は、会社の資本勘定の一部として法定準備金を当該準備金が定款記載の資本の10%以上に達するま
で積立てなくてはならず、当該積立は下記からなされる。
(1) 前期繰越損失額(もしあれば)を減じた当該年度の純利益の5%。
(2) 新株発行の際の額面超過額。
(3) 転換社債または新株引受権付社債の発行価格が当該社債の償還額を上回る部分に相当する金額。
(4) 株式の新株引受権の対価として株主が支払ったプレミアム。
法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損補填の場合に限られる。
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会社は、自社株を保有している限り、当該株式の簿価に相当する自己株式準備金を計上しなければなら
ない。
法定準備金のほか、他の公表剰余金を計上することができ、株式会社法および定款の規定の範囲内で、
会社の純利益の一部または全部をかかる公表剰余金に組入れることができる。
商法第340f条に従い、銀行は、流動資産に含まれる債権および有価証券を株式会社法または商法で規定
されているかまたは認められている価額より低い価額で計上することにより、非公表剰余金を積立てるこ
とが認められている。ただし、これは合理的な事業上の判断により、銀行業務の特定のリスクに対する保
護措置として必要な場合に限られる。
経営者報告書には、現在および将来の営業状況および会社の状態を記載するとともに営業年度終了後に
生じた事象で特に重要な事象も報告しなければならない。
帳簿および経営者報告書を含む年次財務書類は、監査役会の提案に基づき株主総会で選任された決算監
査人の監査を受けなければならない。当該決算監査人は、監査の結果を書面で報告する。かかる監査の最
終結果に基づき異議のない場合、当該決算監査人は当該年次財務書類に承認の付記をすることによりその
旨確認する。承認の付記についてはその文言が法律により規定されている。
取締役会は、決算監査人の監査報告書を受領後不当に遅滞することなく、年次財務書類、経営者報告書
および監査報告書を監査役会に提出する。監査役会は、年次財務書類、経営者報告書および取締役会の利
益処分案を監査する。監査役会は、監査の結果を書面で株主総会に報告しなければならない。さらに、監
査役会は決算監査人による年次財務書類の監査結果について意見を述べなければならない。当該報告書に
おいて、監査役会は会計年度中の会社の経営を監査した方法および範囲を記載する。監査役会は上記報告
書の末尾に、当該監査の最終結果に基づき異議を申し立てるべきか否か、および取締役会の作成した年次
財務書類を承認するか否かを記載することを要する。監査役会が年次財務書類を承認すれば、当該年次財
務書類は採択される。ただし、取締役会および監査役会が、かかる採択を株主総会に委ねる旨決定した場
合はこの限りでない。通常は、取締役会および監査役会はかかる採択を株主総会に対し委ねない。
利益処分案
株主総会は利益(純利益)処分案について決議しなければならないが、この場合、採択された年次財務書
類に拘束される。
財務書類の発表
年次財務書類、経営者報告書、監査役会の報告書および取締役会ならびに監査役会の利益処分案は、株
主総会招集日以降、会社の本店内で株主の閲覧に供せられる。要求があれば当該書類の写しが株主に対し
入手可能なものとされる。通常は、当該書類は会社の年次報告書に記載され、当該報告書は株主その他の
利害関係者に対し入手可能なものとされる。
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取締役会は、株主への提出後不当に遅滞することなく、決算監査人の承認の付記がなされた年次財務書
類を、経営者報告書および監査役会の報告書とともに電子連邦官報に提出しなければならない。商業登記
を担当する裁判官は、当該年次財務書類が明らかに無効でないか否かを審査する。この点を除けば、一定
の形式的要件を除き当該年次財務書類および経営者報告書が法律および定款の規定に従っているか否かを
裁判官が審査する必要はない。
資本増加
資本増加には常に株主総会の決議を要する。株式会社法は、資本増加を行う場合の4つの方法について
規定している。
(1) 出資による資本増加
株主総会が資本増加につき決議し、同時に新株発行の条件(発行価格、引受割合等)を決定する。
(2) 授権資本
株主総会が5年以内の期間に出資により新株を発行することにより確定された額面総額まで資本を増
加することを取締役会に授権する旨を決議する。この場合、取締役会は、監査役会の同意を得て資本増
加日および新株の発行条件を決定する。
上記のいずれの場合も、株主は新株引受権を有する。株主の新株引受権は非常に限定された場合を除
き、排除することはできない。ただし、第186条第3項における非常に限定された場合を除く。増資額
が株式資本の10%を超えず、かつ新株の発行価格が既に上場されている株式の市場価格を大幅に下回ら
ない場合、株式会社は別段の前提条件なしで株主の引受権を排除する権利を有すると規定されている。
通常、資本増加は次のような形で行われる。即ち、銀行または銀行団がかかる新株式を引受けた後、当
該株式を法律で定められた2週間以上の申込期間中に、株主総会または取締役会および監査役会が定め
た条件で会社の株主に対し募集する。資本増加は商業登記簿に登記されたときに有効となる。
(3) 条件付資本増加
株主総会は、会社が転換社債または新株引受権付社債の所持人等に対し付与した転換権または新株引
受権が行使される限度、または経営幹部に対するストック・オプション制度に関する一定の新株引受権
が行使される限度(いずれも株式資本の10%を上限とする。)でなされることを条件とする資本増加につ
いて決議することができる。この場合、資本増加は新株が発行されたときに有効となる。
(4) 会社の準備金組入れによる資本増加
株主総会は、公表剰余金の資本組入れによる資本増加について決議することができる。当該資本増加
は、決議が商業登記簿に登記されたときに有効となる。
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定款変更
定款変更には株主総会の決議を要する。決議は、当該決議の採択に際して行使された議決権の4分の3
以上の多数でなされなければならない。定款で決議の要件を(過半数等に)変更することができるが、会社
の目的の変更に関する場合は、4分の3以上への変更のみが認められる。
株主総会(または定款)は、用語の整備に関する変更に限り、監査役会に変更の権限を付与することがで
きる。定款変更は、会社の本店所在地の商業登記部で登記されたときにのみ有効となる。
企業契約
企業契約とは、株式会社がその経営を他の会社に委任する契約(経営委任契約)、あるいは他の会社に自
社の利益の全部を移転する契約(利益移転契約)である。株式会社の企業契約は株主総会の同意がある場合
にのみ有効で、当該決議は、議決権の4分の3以上の多数によってなされなければならない。上記の契約
は、他の会社に自社の経営を委任し、または利益を移転する会社の本店所在地の商業登記部で登記されな
ければならない。経営を支配されている会社の債権者の保護のために、同契約の他方の当事者は契約期間
中に生じた損失を補償し、また契約終了の場合は債権者に対してその請求により担保を提供しなければな
らない。
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
以下は、当行の定款に記載された制度に関する規定の要約である。
1 株式
当行の株式資本は2019年12月31日現在1,252,357,634.00ユーロであり、無額面株式1,252,357,634株に分
割されている。
当行の株券はすべて無記名式で発行される。
当行は、株式が上場されている証券取引所の規則により株券の発行を要求されない限り、株主の株券の発
行の請求を排除している。仮大券を発行することができる。
2 株主
a) 株主総会
株主は、株主総会に出席する権利を有し、株主総会は取締役会または監査役会により招集される。議案
を含む招集公告は、株主が出席の登録を行わなければならない最終日(株主総会の6日以上前)の30日以上
前に行われなければならない。
株主総会は、当行の本店もしくはドイツの証券取引所の所在地または人口25万人以上のドイツの都市で
開催される。
株主総会の議長は監査役会会長、もしくは監査役会会長が任命する他の監査役または株主代表である最
年長の他の監査役が議長の任に当る。上記のいずれの者も欠席の場合は、最年長の株主が総会の議長選出
の任に当る。
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b) 議決権
株主総会において、議決権は無額面株式1株につき1個の割合で行使される。
株主総会で議決権を行使し、または提案を行うためには、株主は当該総会の7日前の営業終了時まで
に、当行もしくは英語またはドイツ語の株主総会招集通知に記載されている機関に登録しなければならな
い。株主は、英語またはドイツ語の書面による株券保管銀行の証明書を提示し、所有株式数を証明しなけ
ればならない。かかる証明書は、株主総会の21日前の営業開始時に照合されたものとする。
c) 決議
定款または株式会社法の強行規定に別段の定めのない限り、株主総会の決議は行使された議決権の過半
数で採択される。更に、株式会社法が強制でなく決議の採択につき全議決権の過半数を超える多数を要す
る旨定める場合、法律上認められている限度で全議決権の単純過半数により要件を満たすものとする。
3 機関
a) 取締役会
取締役会は、2名以上の取締役から成り、その員数は監査役会が定めることができる。
取締役会は、法律、定款および業務規則に従って当行の業務を執行する。取締役会は、業務規則を制定
し、業務規則に関し監査役会の承認を得なければならない。
当行は、取締役2名または法定代理人と共同して行為する取締役1名により適法に代表される。(法定
代理人とは、商法に基づき当行のために署名する権限が地方裁判所の商業登記簿に登記された従業員であ
る。)
b) 監査役会
監査役会は20名の監査役から成り、10名は株式会社法および共同決定法の規定に従い株主総会により選
任され、残りの10名は共同決定法の規定に従い従業員により選任される。
任期は、株式会社法第102条で認められる最長の期間とし、再任も認められる。
監査役会の職務は、株式会社法および共同決定法に規定されている。
c) 諮問機関
上記の取締役会および監査役会のほか、当行には助言を求め、実業界との緊密な関係を維持するための
諮問委員会がある。
4 計算
a) 会計年度
会計年度は暦年である。
b) 定時株主総会
定時株主総会は、各会計年度終了後8ヵ月以内の法定期間中に開催され、年次財務書類の提出または年
次財務書類の採択および利益処分案の決議を行い、さらに前会計年度中の取締役および監査役の行為の承
認についての決議ならびに当会計年度の財務書類についての決算監査人の選任を行う。
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c) 利益処分
株主総会は、配当可能利益の利益処分につき決議する。
2 【外国為替管理制度】
ドイツの外国為替管理制度は、1961年外国貿易法(「貿易法」)および貿易法に基づき公布された現行の外国貿
易令(「貿易令」)により規制されている。
国連の制裁措置またはECの法令に関連する特定の国々の一定の法人を除いて、資本の移動、支払取引およびド
イツ非居住者である株主への配当の支払について、何ら制限も実施されていない。標準的な報告様式では、報告
銀行は上記の取引について総額のみを定期的に報告することを要求されており、外国の支払先または支払人の身
元の開示は要求されていない。
3 【課税上の取扱い】
ドイツにおける課税上の取扱い
株式がドイツ国内に所在する恒久的施設の事業用資産の一部であるか、またはドイツ国内で自由職業活動を
遂行するための固定的施設に属する動産の一部である場合を除いて、当行により日本国居住者である日本国の
株主に支払われる配当金は、原則的に、25%の源泉課税に5.5%の付加税を加え、源泉徴収される。所得に対
する租税および他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツとの間の租税条約(「条約」)に従
い、源泉徴収された10%の源泉課税と付加税全額は申請によりドイツ税務当局から還付されるので、実効税率
は15%となる。還付のための申請書は税金支払年度から4年目の年末までにD-53225 ボン、アン デア クッペ
1の連邦税務庁に提出されなければならない。当該15%の源泉徴収分は日本国において税額控除の適用を受け
ることができる。
日本国居住者が取得する当行の株式の売買益は、当該株式がドイツ国内に所在する恒久的施設の事業用資産
の一部であるか、またはドイツ国内で自由職業活動を遂行するための固定的施設に属する動産の一部である場
合または当行に対する持分が1%以上である場合を除いて、ドイツの所得税の対象とならない。
日本における課税上の取扱い
所得税法、法人税法、相続税法およびその他の関連法令に従いかつ当該制限に基づき、日本国居住の個人ま
たは法人は、適用ある租税条約により、上記の記載に従って個人または法人の各所得について(また個人につ
いては相続についても)支払ったドイツ税額につき日本の税務当局に税額控除を請求することができる。
4 【法律意見】
当行の主席法律顧問であるギュンター・フッゲルは次の趣旨の法律意見書を提出している。
(1) 当行は、ドイツ法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である。
(2) 当該法律顧問が知りかつ信ずる限りにおいて、本書中のドイツ法に関する記述は真実かつ正確である。
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第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
1)
2015年 2016年 2017年 2019年
2018年
コメルツ銀行グループ
純利息収益 (百万ユーロ) 4,272 4,165 4,295 4,748 5,074
(百万円) (508,923) (496,176) (511,663) (565,629) (604,466)
純手数料収益 (百万ユーロ) 3,424 3,212 3,192 3,089 3,056
(百万円) (407,901) (382,646) (380,263) (367,993) (364,061)
損益計算を通して公正
価値で測定される金融
(百万ユーロ) 1,509 1,019 598 366 244
資産および負債に係る
純利益
(百万円) (179,767) (121,393) (71,240) (43,602) (29,068)
通常の業務からの
(百万ユーロ) 1,796 643 341 1,242 1,129
税引前損益
(百万円) (213,957) (76,601) (40,623) (147,959) (134,498)
コメルツ銀行株主およ
び追加的資本構成要素
(百万ユーロ) 1,062 279 128 862 644
投資家に帰属する連結
2)
損益
(百万円) (126,516) (33,237) (15,249) (102,690) (76,720)
資本金 (百万ユーロ) 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
(百万円) (149,151) (149,151) (149,151) (149,151) (149,151)
総資産 (百万ユーロ) 532,701 480,436 452,495 462,386 463,636
(百万円) (63,460,670) (57,234,341) (53,905,729) (55,084,044) (55,232,957)
リスク加重資産 (百万ユーロ) 198,232 190,527 171,019 180,498 181,765
(百万円) (23,615,378) (22,697,482) (20,373,493) (21,502,727) (21,653,664)
1株当たり利益 (ユーロ) 0.90 0.22 0.10 0.69 0.51
(円) (107) (26) (12) (82) (61)
従業員数 (人) 51,305 49,941 49,417 49,410 48,512
コメルツ銀行
3)
1株当たり配当金 (ユーロ) 0.20 0.00 0.00 0.20
-
(円) (24) (0) (0) (24) -
1)
前年の数字は修正再表示されている。
2)
項目名が調整されている。
3)
コメルツ銀行は定時株主総会で2019年の配当金を提案しなかった。また新型コロナウイルスの懸念が終息するまで2020会
計年度の配当金を計画しない。
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2 【沿革】
コメルツ銀行は、1870年にハンブルグで「コメルツ・ウント・ディスコント・バンク」として設立された。一
時的な集中排除に続き、第二次世界大戦後のドイツの分割の一環として1952年に設立された承継機関の再統合
後、コメルツ銀行は、1958年7月1日に再設立された。コメルツ銀行の登記上の事務所はフランクフルト・ア
ム・マインにあり、またその本店はドイツ連邦共和国、フランクフルト・アム・マイン 60311、カイザーシュ
トラーセ 16 (カイザープラッツ)にある。コメルツ銀行はフランクフルト・アム・マイン地方裁判所の商業
登記簿に、HRB32000号で登記されている。当行は、ドイツ法に基づき無期限で設立されており、ドイツ法に基づ
き営業している。
定款第2条に従い、コメルツ銀行の企業目的は、銀行取引業務を行うこと、ならびに他の企業の持分の取得、
保有、処分を含む、あらゆる種類の金融サービスおよびその他の関連するサービスを提供することである。当行
は、関連会社や持分参加により、または第三者との提携契約および協力契約の締結により、当行自身で、当行の
企業目的を実現することができる。当行は、特にドイツ国内および外国における支店の設置、ならびに他の企業
の持分の取得、経営および処分等の企業の目的を促進するために適切な全ての取引および措置を利用する権利を
有している。
3 【事業の内容】
コメルツ銀行は個人顧客および法人顧客に関してドイツの大手民間銀行の一つであり、国際的に事業を展開する
商業銀行である。 2019 年 12 月 31 日現在のコメルツ銀行グループの総資産は 4,636 億ユーロ、資本金は 307 億ユーロ
で、コメルツ銀行グループの 2019 会計年度の平均従業員数(常勤および非常勤の両方を含む(グループ内で研修中
の訓練生の平均人数を除く))は 47,568 人である。ドイツ国内では個人顧客セクターで最も密度の高い支店ネット
ワークを構築する銀行の一つであり、約 1,000 支店で約 16.9 百万の個人顧客および小規模事業顧客にサービスを提供
し、また、世界中の多国籍企業グループ、金融サービス会社、機関顧客等の 70,000 社以上の法人顧客にもサービス
を提供している。
コメルツ銀行は、戦略の一環として、「 個人顧客および小規模事業顧客」と「コーポレート顧客」の2つの中核
的なセグメントに重点を置き、銀行サービスと資本市場サービスを併せた包括的なサービスを提供している。資産
および資本回収セグメントは、過去2年間にわたり資産を成功裡に削減し,残存するポートフォリオをその他・連
結セグメントと個人顧客および小規模事業顧客セグメントに移転した後,2019年7月1日に解散した。
国内では、コメルツ銀行は本店を置くフランクフルト・アム・マインから国内の支店網を通じて全ての顧客グ
ループにサービスを提供している。国内の主要な子会社はコムディレクト・バンクAGとコメルツ・レアルAGであ
る。ドイツ国外には、約 50 ヶ国に 重要な子会社6社、 20 の海外営業支店および 30 の駐在員事務所を有し、ロンド
ン、ニューヨーク、東京、香港、シンガポール等の全ての重要な金融センターに進出している。しかしながら当行
の国際的活動はヨーロッパを中心としている。
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4 【関係会社の状況】
(1) 親会社
当行には親会社はない。
(2) 子会社 (2019 年 12 月 31 日現在 )
連結対象子会社
所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
金融サービスおよ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 10,592.0
Asekum Sp. z o.o.
び保険事業の付帯
ランド ズロチ
業務
Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 122,133.0
千ユーロ 持株会社
mbH
マイン
ウッチ、ポーラン 千ポーランド 不動産管理およ
100.0 89,141.0
BDH Development Sp. z o.o.
ド ズロチ び資産リース
保険および年金基
ハミルトン、 金を除くその他金
Bridge Re Limited 100.0 620.0
千米ドル
バミューダ 融サービス付帯業
務
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 2,137.0
千ユーロ 持株会社
Holding mbH
マイン
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 70,629.00
千ユーロ 持株会社
mbH & Co. KG
マイン
CBG Commerz Beteiligungskapital GmbH
フランクフルト/
100.0 16.735.0
千ユーロ 持株会社
& Co. KG
マイン
金融サービスおよ
ウッチ、ポーラン 千ポーランド
100.0 58,702.0
CERI International Sp. z o.o.
び保険事業の付帯
ド ズロチ
業務
シェルフ・カンパ
Coba Vermögensverwaltungsgesellschaft
100.0 26.0
デュッセルドルフ 千ユーロ ニー管理および流
mbH
動性管理
ダイレクト・バン
82.3 542,661.0
comdirect bank Aktiengesellschaft
クイックボルン 千ユーロ
ク
100.0 33,094.0
comdirect Versicherungsmakler AG
クイックボルン 千ユーロ 保険ブローカー
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 4,346.0
Commerz (East Asia) Limited
香港、香港 千ユーロ
融サービス付帯業
務
オフィスの管理・
フランクフルト/ サポートおよびそ
100.0 164.0
Commerz Busisness Consulting GmbH
千ユーロ
マイン の他ビジネス・サ
ポート業務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 1,205.0
Commerz Direktservice GmbH
デュイスブルク 千ユーロ
融サービス付帯業
務
Commerz Grundbesitz
フランクフルト/
90.0 15,167.0
千ユーロ 持株会社
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
マイン
ウィルミントン、
ブローカー・
100.0 213,895.0
Commerz Markets LLC
デラウェア、アメ 千米ドル
ディーラー
リカ合衆国
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
本店業務および持
Commerz Real AG 100.0 408,394.0
ヴィースバーデン 千ユーロ
株会社
オフィスの管理・
Commerz Real Fonds
サポートおよびそ
100.0 151.0
デュッセルドルフ 千ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
の他ビジネス・サ
ポート業務
金融サービスおよ
Commerz Real Investmentgesellschaft
100.0 21,968.0
ヴィースバーデン 千ユーロ び不動産ファンド
mbH
の付帯業務
金融サービスおよ
Commerz Real
100.0 5,000.0
デュッセルドルフ 千ユーロ び投資事業の付帯
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
業務
100.0 5,382.0
Commerz Real Mobilienleasing GmbH
デュッセルドルフ 千ユーロ レンタル・リース
オフィスの管理・
Commerz Real Verwaltung und Treuhand
サポートおよびそ
100.0 26.0
デュッセルドルフ 千ユーロ
GmbH
の他ビジネス・サ
ポート業務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 11,031.0
Commerz Securities Hong Kong Limited
香港、香港 千ユーロ
融サービス付帯業
務
Commerz Service-Center Intensive
100.0 419.0
デュッセルドルフ 千ユーロ 債権回収会社
GmbH
フランクフルト/ 持株会社の管理
100.0 15,979.0
Commerz Services Holding GmbH
千ユーロ
マイン サービス
100.0 10,063,954.0
Commerzbank (Eurasija) AO
モスクワ、ロシア 千ルーブル 銀行
Commerzbank Brasil S.A. –Banco
サンパウロ、ブラ 千ブラジル・
100.0 232,663.0
銀行
Multiplo
ジル レアル
Commerzbank Finance & Covered Bond
ルクセンブルグ、
100.0 1,130,465.0
千ユーロ 抵当銀行
S.A.
ルクセンブルグ
保険および年金基
ルクセンブルグ、 金を除くその他金
100.0 732.0
Commerzbank Finance 3 S.à.r.l.
千ユーロ
ルクセンブルグ 融サービス付帯業
務
保険および年金基
アムステルダム-
金を除くその他金
100.0 1,051.0
Commerzbank Finance BV
ザイドースト、オ 千ユーロ
融サービス付帯業
ランダ
務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 374,341.0
Commerzbank Finance Limited
ロンドン、英国 千ポンド
融サービス付帯業
務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 16,043.0
Commerzbank Holdings (UK) Limited
ロンドン、英国 千ポンド
融サービス付帯業
務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 38,925.0
Commerzbank Holdings France
パリ、フランス 千ユーロ
融サービス付帯業
務
経営持株会社(主
Commerzbank Immobilien- und
フランクフルト/
100.0 462,597.0
千ユーロ として非金融会
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
マイン
社)
Commerzbank Inlandsbanken Holding
フランクフルト/ 経営持株会社(主
100.0 1,534,051.0
千ユーロ
GmbH
マイン として金融会社)
ルクセンブルグ、
100.0 93.0
Commerzbank Leasing 6 S.à.r.l.
リース SPV
千ポンド
ルクセンブルグ
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
Commerzbank Leasing December (1)
100.0 314.0
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Limited
Commerzbank Leasing December (3)
100.0 266.0
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Limited
リース SPV の経営
100.0 1,244.0
Commerzbank Leasing Holdings Limited
ロンドン、英国 千ポンド
持株
リース SPV の経営
100.0 26.0
Commerzbank Leasing Limited
ロンドン、英国 千ポンド
持株 およびファイ
ナンス・ビークル
100.0 14.0
Commerzbank Leasing March (3) Limited
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Commerzbank Leasing September (5)
100.0 27.0
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Limited
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 351.0
Commerzbank U.S. Finance, Inc.
デラウェア、アメ 千米ドル
融サービス付帯業
リカ合衆国
務
ブダペスト、ハン 千ハンガリー
100.0 28,730,901.0
Commerzbank Zrt.
銀行
ガリー フォリント
50.1 1,099.0
CommerzFactoring GmbH
マインツ 千ユーロ ファクタリング
CommerzVentures Beteiligungs GmbH
フランクフルト/
99.5 45,990.0
千ユーロ 持株会社
& Co. KG
マイン
フランクフルト/
100.0 51,313.0
CommerzVentures GmbH
千ユーロ 持株会社
マイン
金融サービスお
100.0 1,550.0
ComTS Finance GmbH
ハレ(ザーレ) 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,550.0
ComTS Logistics GmbH
マグデブルグ 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 2,714.0
ComTS Mitte GmbH
エアフルト 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,492.0
ComTS Nord GmbH
マグデブルグ 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,550.0
ComTS Ost GmbH
ハレ(ザーレ) 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,050.0
ComTS Rhein-Ruhr GmbH
デュイスブルグ 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,256.0
ComTS West GmbH
ハム 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
不動産管理およ
0.1 -1,354.0
デュッセルドルフ 千ユーロ
& Co. Objekt Erfurt KG
び資産リース
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
不動産管理およ
6.0 -833.0
デュッセルドルフ 千ユーロ
& Co. Objekt Halle Am Markt KG
び資産リース
Dr. Gubelt Grundstücks-
不動産管理およ
100.0 -3,094.0
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
デュッセルドルフ 千ユーロ
び資産リース
Objekt Schwabing KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
不動産管理およ
100.0 -962.0
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
デュッセルドルフ 千ユーロ
び資産リース
Objekt Wuppertal KG
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 1,868.0
Dresdner Capital LLC I
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 17,934.0
Dresdner Capital LLC IV
デラウェア、 千円
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 18,692.0
Dresdner Kleinwort Luminary Inc.
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
Dresdner Lateinamerika
金を除くその他金
100.0 32,109.0
ハンブルグ 千ユーロ
Aktiengesellschaft
融サービス付帯業
務
持株会社(自己資
DSB Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/ 産/シェルカンパ
100.0 25.0
千ユーロ
mbH
マイン ニーおよび株式会
社管理)
フランクフルト/
100.0 26.0
FABA Vermietungsgesellschaft mbH
千ユーロ 不動産管理
マイン
Frega Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 439.0
千ユーロ 持株会社
mbH
マイン
Future Tech Fundusz Inwestycyjny
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
99.0 220,405.0
持株会社
Zamkniety
ランド ズロチ
ポズナン、ポーラ 千ポーランド
100.0 6,625.0
Garbary Sp. z o.o.
不動産管理
ンド ズロチ
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 15,382.0
Greene Elm Trading VII LLC
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
100.0 -406.0
Gresham Leasing March (2) Limited
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
不動産の査定およ
100.0 442.0
KENSTONE GmbH
エシュボルン 千ユーロ びコンサルティン
グ
Kira Vermögensverwaltungsgesellschaft
100.0 74,830.0
ミュンヘン 千ユーロ 投資会社
mbH
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 22,469.0
ALICANTE" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
77.2 37,879.0
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
ANCONA" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 21,466.0
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
BILBAO" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
77.2 31,625.0
MARSEILLE" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
73.9 48,153.0
PALERMO" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 35,981.0
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
TOULON" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 22,133.0
VALENCIA" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 7,449.0
Leaselink Sp. z o.o.
リース
ランド ズロチ
19/490
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
金融サービスおよ
100.0 37,067.0
LSF Loan Solutions Frankfurt GmbH
エシュボルン 千ユーロ び保険事業の付帯
業務
フランクフルト/
100.0 10,544.0
Main Incubator GmbH
千ユーロ 持株会社
マイン
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 1044,710.0
mBank Hipoteczny S.A.
抵当銀行
ランド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
69.3 13,786,963.0
mBank S.A.
銀行
ランド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 84,475.0
mFaktoring S.A.
ファクタリング
ランド ズロチ
100.0 239.0
mFinance France S.A.
パリ、フランス 千ユーロ ファイナンス
ウッチ、ポーラン 千ポーランド 金融サービスの販
100.0 154,710.0
mFinanse S.A.
ド ズロチ 売/分売
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 373,145.0
mLeasing Sp. z o.o.
レンタル・リース
ランド ズロチ
MOLARIS Verwaltungs- und
本店業務および持
75.0 8,870.0
デュッセルドルフ 千ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
株会社
NAVIPOS
100.0 32,124.0
Schiffsbeteiligungsgesellschaft
ハンブルグ 千ユーロ 持分参加
mbH
NOVELLA Grundstücks-
100.0 11,176.0
デュッセルドルフ 千ユーロ 持分参加
Vermietungsgesellschaft mbH
OLEANDRA Grundstücks-
不動産管理およ
Vermietungsgesellschaft 85.0 8,933.0
グリュンヴァルト 千ユーロ
び資産リース
mbH & Co. Objekt Kaiser-Karree KG
金融サービスお
100.0 1,829.0
onvista media GmbH
ケルン 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
REFUGIUM Beteiligungsgesellschaft
100.0 934.0
グリュンヴァルト 千ユーロ 持分参加
mbH
SECUNDO Grundstücks-
本店/サブリース
100.0 5,811.0
デュッセルドルフ 千ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
管理
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0
Tele-Tech Investment Sp. z o.o.
- 17,380.0
持株会社
ランド ズロチ
TOMO
商業用不動産投資
フランクフルト/
100.0 22,778.0
Vermögensverwaltungsgesellschaft
千ユーロ 会社および不動産
マイン
mbH
ファンド
ルクセンブルグ、
100.0 -32,007.0
Zelos Luxembourg S.C.S.
千ユーロ 持株会社
ルクセンブルグ
5 【従業員の状況】
(1) 従業員数
2019 年12月31日現在の当行グループの常勤の従業員数は、40,362名(2018年12月31日は、43,412名)であっ
た。
(2) 人件費
2019 年の人件費総額は3,543百万ユーロ(4,220億7,800万円)となった(2018年:3,441百万ユーロ(4,099億
2,600万円))。賃金給与は、前年度の3,188百万ユーロ(3,797億8,600万円)に対して3,315百万ユーロ(3,949億
1,600万円)であった。年金費用は、452百万ユーロ(538億4,700万円)(前年: 446百万ユーロ(531億3,200万
円))であった。
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第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
a) 経営方針
コメルツ銀行は、公正かつ有能な銀行であり、顧客にとって長期的に信頼できるパートナーでありたいと考
えている。当行は、最高の倫理性、誠実性、公平性に基づいて業務を遂行し、適用されるすべての法律、ガイ
ドライン、市場基準を遵守することを約束する。当行にとってこの理念は個人顧客および小規模事業顧客、機
関顧客、パートナー、利害関係人との信頼関係において業務を遂行する基盤である。「顧客の立場に立つ銀
行」-当行の助言サービス、当行が提供する商品・サービス、そして当行自身の業務の遂行はすべてこの約束
に従って評価される。
近年、当行は問題に適切に焦点を当ててきた。当行は顧客に合わせて当行を完全に再構築した。2つの市場
セグメントで、当行は多くの新規の顧客を獲得した。当行はデジタル化の分野で重要な基盤を構築し、そして
「キャンパス2.0」でアジャイル配信組織を構築した。コメルツ銀行は2016年以来多くのことを達成してい
る。しかしながら、変化する枠組みの状況に継続的に対応することが不可欠である。当行のデジタルおよびモ
バイル商品と個別の助言サービスに関する顧客の要望は急速に高まっている。低金利と経済の減速の予想は当
行にとってだけでなく、セクター全体にとっても、さらに状況を悪化させている。
このような背景から、当行の目標は明確である。即ち、当行は積極的かつ自信を持って当行の将来を形成し
ていきたいと考えている。新しい「コメルツ銀行 5.0」戦略の下で、当行は、成長を生み出し効率を高めるた
めに、デジタル化の加速を目的として技術革新と中核的業務に投資する。カギとなる要素は以下の通りであ
る。
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、今後も支店網を顧客サービスの重要な柱としていくが,とり
わけモバイルバンキングの急速な拡大に重点を置くであろう。当行はデータの使用の強化により潜在的な追加
的収益を実現することを期待している。その結果,個別に調整された商品とサービスの提供が可能となる。コ
メルツ銀行はまた、より差別化された価格戦略を導入することを計画している。計画中のコムディレクトの統
合計画により、当行はデジタル専門知識を一本化することができる。
コーポレート顧客セグメントでは、特にミッテルシュタント部門で、さらなるデジタル化とプラットフォー
ムの効率化により売上の規模を拡大し、市場での存在感を高めるであろう。ドイツでの販売員の増員によりさ
らに強化され、今後当行は顧客にさらに集中的にサービスを提供することが可能となる。既存の顧客関係の可
能性をより有効に活用し、資本効率を改善することに焦点を当てる予定である。
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b) 経営環境
経済環境
2019 年、米国と中国の間の貿易摩擦は、世界経済の大きな重荷となった。中国は、ほぼ30年間で最も低い経
済成長を記録した。中国は、米国の関税の引き上げと貿易摩擦の今後の経過についての不安だけでなく、経済
を圧迫する高い企業債務レベルなどの構造的な問題にも苦しんでいた。したがって、春に中国政府が経済を支
援するために講じた措置は、完全には効果的ではなかった。
貿易摩擦は米国経済にもその傷跡を残した。貿易政策を取り巻く不安により、企業は投資に著しく消極的で
あった。2018年の減税による推進力も著しく減少した。そのような状況に加えて労働力のさらなる減少があっ
たにも関わらず、経済成長は2.3%で依然として高かった。しかし、米国FRBは、経済へのリスクを回避するた
めに、当年度後半に主要金利をさらに合計75ベーシスポイント引き下げた。
ユーロ圏の経済成長は2019年中鈍化し続け、全体としては年間でわずか1.2%に終わった。特に製造業は、
世界的な需要の低迷に打撃を受けた。対照的に、サービス部門は驚くほど堅調であることが判明した。これは
おそらく主に欧州中央銀行(ECB)の非常に広範な金融政策によるものと思われ、かかる政策の結果として生
じた国内需要は建設業界だけでなく、特にサービス部門に利益をもたらした。成長の鈍化が続いたことによ
り、失業率の低下も止まったが、失業率は7.4%で、2008年の金融市場危機が発生する前とほぼ同程度の低さ
となっている。労働力が不足し、2019年には賃金の伸びが高まり、この傾向は徐々に潜在的なインフレ率の上
昇に反映されている。コアインフレ率、即ちエネルギー、食品、高級品の変動の激しい価格を除いた消費者物
価指数の前年比は、2019年12月に1.3%であり、2018年末より0.3ポイント高かった。
しかし、ECBは、物価への上昇圧力は依然として弱すぎると考えており、9月に預金金利を0.1ポイント下げ
て –0.5 %にし、12月に毎月200億ユーロの純ペースで債券購入プログラムを再開した。
輸出依存度の高いドイツ経済は、特に海外からの需要の低迷に苦しんだ。自動車業界の問題も加わり、2019
年の経済成長率は0.6%で、2018年の1.5%より大幅に低下した。失業率の低下も止まった。
米国FRBおよびECBによる金利引き下げは、金融市場の緩和をもたらした。2019年末の10年物ドイツ国債は、
8月末に史上最低の 0.7 %に達した後、 0.3 %で明らかにマイナスの領域にあった。貿易政策を取り巻く懸念
にもかかわらず、株価は急上昇し、DAXは2019年に25%上昇した。米国FRBは、ECBよりもはるかに大幅に金融
政策を緩和したが、米ドルはユーロに対してわずかに上昇し続けた。
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セクター環境
2019 年は、金融業界にとって引き続き困難な年であった。好調な資金調達条件と雇用者の賃金増加の恩恵を
受け続けた国内需要は、再びサービス部門とともにユーロ圏の経済活動の主力であった。しかしながら、製造
業界は依然として大きな問題を抱えていた。特に、米国と中国の間の未解決の貿易紛争と中東で進行中の紛争
は、国際貿易の流れにマイナスの影響を及ぼし、その結果、銀行セクターの輸出金融に影響を与えた。銀行セ
クターにとって重要な自動車製造業界も、貿易問題に加えて、気候変動防止等、他の産業セクターにも影響を
与える課題にも直面し、大きな問題と戦い続けた。米国がEUからの自動車の輸入に課すと脅かしている高い懲
罰的関税についての懸念があったが、米国政府による最終決定はまだ出ていない。
英国のEU離脱の予期せぬ結果とイタリアの国家財政の安定に対する全般的な信頼の喪失による潜在的リスク
によってヨーロッパの貿易上の問題は悪化し、それがマクロ経済の刺激を大幅に弱めた。これは、とりわけド
イツの輸出産業に当てはまり、ドイツの経済パフォーマンス、ひいては銀行セクターにとって非常に重要な問
題である。このような状況により、ドイツの企業や中小企業の顧客との事業は依然として大きく圧迫されてい
る。
ドイツでは、銀行のリテール・バンキング事業は、企業や中小企業の顧客との事業よりも好調であった。堅
調な内需の恩恵を受け、消費のさらなる増大にも支えられた。労働市場も、産業における雇用喪失の兆候にも
かかわらず、依然として安定していた。さらに、ドイツは1970年代以来3番目の不動産ブームが到来してい
る。2010年以降、住宅価格は、消費者物価、家賃、世帯の可処分所得などの比較可能な指数をはるかに上回る
速度で上昇している。このようにして、ドイツの銀行セクターの貸付事業は再び拡大し、2019年9月の時点で
住宅ローンは前年比で5%以上増加した。同時期に消費者割賦ローンは約2.5%増加した。
銀行の証券手数料事業の見通しも比較的良好で、ドイツの産業経済の弱さを考えると、資本市場は驚くほど
好調であった。DAXは2019年中に約25%上昇した。米国FRBによる3つの主要な利下げは、米国の株式市場を押
し上げ、EUとドイツにも波及効果をもたらした。ドイツの個人株主数も2019年に再び増加した可能性が高い。
しかし、株価への将来の刺激は限定的と予想される。さらに、2012年以降、フランスですでに施行されている
のと同様な金融取引税をドイツでも導入する計画がある。当該税により、フランスの株式市場は変化した。関
係する株式の取引と取引高は著しく低下し、買値と売値の差額は拡大している。
ポーランドでは、銀行セクターの事業の見通しは現在、経済の見通しとしてドイツよりも有利である。マク
ロ経済のパフォーマンスは、個人消費に支えられて、依然としてかなり力強く成長している。しかしながら、
ポーランドの経済もここ数ヶ月勢いを失っている。したがって、2020年には経済成長が著しく鈍化すると予想
している。2019年秋の議会選挙の結果、攻撃的な支出が増し、結果として予算が悪化する可能性が高まった。
また、主に政策問題をめぐりEUとの間で確執が生じているため、ある程度の不確実性も存在する。
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ECB は、主要金利の引き上げを開始する直前まで、債券の買入れを停止することは予定していない。これに
より、銀行の流動性と資金調達の状況は改善されるが、同時に正味利ざやにさらなる圧力がかかるため、金融
セクターの収益に悪影響を及ぼすであろう。欧州委員会が計画しているグリーンディールの資金調達要件も、
グリーンの量的緩和につながる可能性がある。これは今までにないことである。これまでのところ、世界のど
の中央銀行も、気候保護の目標を強く意識した金融政策を推進していない。
c) 対処すべき課題
「第3 事業の状況 3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 a)経営方針および b)経営環境」な
らびに「2 事業等のリスク」参照。
2 【事業等のリスク】
1) 役員による 2019 年のリスクの総括
2019 年 12 月 31 日現在のリスク負担能力比率は 161 %であった
・ リスク負担能力比率は引き続き最低基準を大幅に上回った。
・ リスク負担能力の対 2018 年 12 月比の低下は,主に ECB の新しい ICAAP (内部自己資本充実度評価プロセ
ス)の指針に基づく計算方法の調整によった。
資産および資本回収( ACR )セグメントの解散
・ ACR セグメントは過去数年間にわたり資産を成功裡に削減した後, 2019 年 7 月 1 日に解散した。
・ 残存するポートフォリオは その他・連結セグメントおよび個人顧客および小規模事業顧客セグメントに移
転 された。
グループのリスク損益は -620 百万ユーロ
・ 2019 年 のグループの貸付業務に関するリスク損益は -620 百万ユーロであった。
・ 現時点の見通しによれば, 2020 年 通年のリスク損益は 650 百万ユーロを上回る見込みである 。
トレーディング勘定の市場リスクは 2019 年 中、減少
・ バリュー・アット・リスクは当年度中 10 百万ユーロから 6 百万ユーロに減少した。
・ トレーディング勘定のバリュー・アット・リスクは歴史的に低い水準にあった。
オペレーショナル・リスクは前年より減少
・ 2019 年 ,オペレーショナル・リスクのリスク加重資産は,オペレーショナル・リスクに対するリスク加重
資産を計算するモデルの調整が監督当局に承認されたことにより, 214 億ユーロから 187 億ユーロに減少し
た。
・ オペレーショナル・リスクの事象に対する費用合計は前年の 30 百万ユーロから 127 百万ユーロに増加し
た。
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2) 規制環境
バーゼル銀行監督委員会は、バーゼルⅢに関して特に資本の構成と割合ならびに流動性リスクの管理にかか
る包括的な規制を公表した。バーゼルⅢの欧州での導入を構成する資本規制指令および該当規則(CRD IV)は
2014年1月1日付で施行された。より厳格な自己資本規制は2019年までに段階的に導入される。当該施行以降、
主として欧州銀行監督機構(EBA)が多くの補足的な規制を公表し、現在それらの規制は順次施行されてお
り、今後数年にわたり継続的に施行される。コメルツ銀行は、多くの措置を講じ、自己資本規制の強化の対応
に努めている。
また、バーゼルⅢに基づき、新たな非リスク感応債務比率として、レバレッジ比率が導入された。コメルツ
銀行は、自行のレバレッジ比率の目標を設定し、それを資本管理プロセスに組み込んでいる。
資本バッファーはバーゼルⅢ改正における目玉として導入された。資本保全バッファー、他のシステム上関
連する機関に係るバッファーおよび反循環的資本バッファーは、2016年1月1日に適用が開始された。反循環的
資本バッファーについては、金融監督庁(BaFin)がドイツのエクスポージャーに係るバッファーを2019年も
再度0%に設定した。他のシステム上関連する機関に係るバッファーは、コメルツ銀行については金融監督庁
(BaFin)によって2019年も再度1%と設定された。
流動性リスクは、流動性カバレッジ比率(LCR)と安定調達比率(NSFR)を使用して監視される。流動性カ
バレッジ比率(LCR)は、2015年10月1日を発効日として、全ての欧州の銀行を拘束している。バーゼル委員会
は、2014年10月に安定調達比率の最終版を承認しており、安定調達比率は自己資本規制Ⅱ(CRRⅡ)の一部と
してEU法へ組み入れられ、2021年から拘束力を有する。コメルツ銀行は、その規制報告プロセスの一環とし
て、既に両比率を算出しており、内部報告において両比率を伝達し、監督当局へも報告している。
CRR Ⅱは、資本規制指令(CRD V)と共に2019年6月7日にEU官報にリスク削減パッケージの一部として公表さ
れた。CRD Vは,欧州指令として18ヶ月以内に国内法への組み入れが必要とされる。当該指令は、とりわけ、
レバレッジ比率、純安定資金調達比率、トレーディング勘定および大規模取引に関する規制および投資資金の
取扱いに関するバーゼル委員会の要件の実行を含んでいる。
一部の規制はすでに直接効力を有しているが,規制の大部分は2020年以降に効力が発生する。加えて、まだ
多くの規制は今後EBAが起案しなければならない。
ECB は、直接的に管轄するユーロ圏の銀行の監督当局としての権限において、年次の監督上の検証・評価プ
ロセス(SREP)を実施し、各行に対して個別に最低自己資本要件を定めた。
ECB のプロジェクトの目的は、単一監督メカニズム(SSM)の枠内における市場、相手方、信用リスクに関す
るリスク資産関連のモデルを調和させることである。特に規制上認められる解釈や国による適用の相違により
生じる解釈の範囲は将来的に大幅に縮小されることになる。関連する指針には将来的に制定される規制や広範
な個々の解釈が含まれている。「一般的なトピック」の項目の追加に加えて、取引相手リスク、内部市場リス
クモデルと小売、住宅ローン、中小企業、大企業および銀行のポートフォリオの審査が、2017年から2019年の
間に実施された。銀行ポートフォリオを除いた報告書の最終版が交付された。
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コメルツ銀行は、市場とカウンターパーティー・リスクについては、最終決定を受領している。小売、住宅
ローン、中小企業に関してはECBの監査委員会での審査の完了後に決定の新しい草案を受領し,適切な時期に
コメントしているが、最終決定はまだ受領していない。大企業や銀行についての最終決定は2020年中に受領す
ると予測している。
2014 年年央にEU銀行再建・破綻処理指令が施行された。ECBが監督下に置く危険な状態にある銀行の破綻処
理計画の作成と破綻処理の責任は、2016年1月1日付でブリュッセルの単一破綻処理委員会(SRB)に移管さ
れ、それと同時に、ユーロ圏の銀行は単一破綻処理基金への資金拠出を開始した。SRBはその監督下の銀行の
正式な自己資本・適格債務に関する最低要件(MREL)(連結および単体ベース)を定めている。
MREL およびTLAC(総損失吸収力)の設定の法的根拠は欧州レベルで改訂され,2019年6月7日に,単一破綻処
理メカニズムに関する規則(SRM規則Ⅱ)、金融機関の再生および破綻処理に関する指令Ⅱ(BRRD Ⅱ)および
CRR Ⅱにリスク削減パッケージの一部として公表された。欧州指令であるBRRD Ⅱは18ヶ月以内に国内法への組
み入れが必要とされる。改訂には計算の論理に関する調整と、一部の銀行についてMRELの一部に対する法定劣
後要件が含まれている。ほとんどの新しい規則は2020年12月に効力が発生する。
当行グループ全体の回収計画は、規制要件を反映するために2019年に改定された。回収計画では、さまざま
なストレス・シナリオにおいて、危機発生時に当行が採り得る行動や回収の行程等および当行の回収を可能と
するような具体的な回収策を記載している。
コメルツ銀行は、国内および超国家的なEUの規制に従って市場で事業を行っており、さらに会計基準により
課せられる包括的な義務にも拘束されている。規制要件と会計基準の改定は、近年ますます頻繁かつ重大に
なってきているが、金融業界全般と、とりわけコメルツ銀行のビジネスモデルに対して長期的に影響を及ぼす
可能性がある。コメルツ銀行は、刻々と変化する事業運営環境に対処するべく、積極的かつ早期の段階から協
議プロセスに参加している。コメルツ銀行は、将来的な規制関連のプロジェクトに関し、現在の展開を注視
し、評価している。世界的なレベルでの規制関連のプロジェクトの具体例としては、バーゼル銀行監督委員会
が現在公表している市場リスクのための資本要件改正のための最終基準ならびにオペレーショナル・リスクと
信用リスクに対する枠組みの修正(修正に伴う下限ルールや開示義務を含む。)(「バーゼルⅣ」)等であ
る。欧州レベルでは、バーゼルⅣの遂行や欧州委員会(EC)のイニシアチブ(欧州預金保険機構の導入および
資本市場同盟の構築)を注視している。
コンプライアンス・リスクについても、規制環境は依然として厳しいままである。 ここでは、マネーロン
ダリング防止(第5次および第6次EUマネーロンダリング防止指令の実施を含む。)と制裁の領域に焦点が当て
られることに変化はない。 さらに、贈収賄および汚職(英国贈収賄防止法、米国外国腐敗行為防止法を含
む。)および市場コンプライアンス(主に米国の規制(ドッドフランク法、CFTC規制など))等のリスクの種
類にも規制の焦点が当てられている。
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3) デフォルト・リスク
デフォルト・リスクは、カウンターパーティーのデフォルトによって損失を被ったり利益を逸失したりする
リスクと定義される。デフォルト・リスクは定量可能な実体リスクであり、信用デフォルト・リスク、発行体
リスク、カウンターパーティー・リスク、カントリー・リスク/譲渡リスク、希薄化リスク、リザーブ・リス
ク等のサブリスク種類により構成される。
コメルツ銀行グループ
コメルツ銀行は「個人顧客および小規模事業顧客」と「コーポレート顧客」の2つの顧客セグメントに焦点
を当てている。「資産および資本回収」セグメントには商業用不動産、船舶ファイナンス分野および公的ファ
イナンス部門の複雑な資金調達の事業が一元化され、当該分野のポートフォリオを徐々に全て清算することを
企図していた。過去数年間にわたり資産を成功裡に削減し,残存するポートフォリオをその他・連結セグメン
トおよび個人顧客および小規模事業顧客セグメントに移転した後,2019年7月1日に解散した。
デフォルト率格付で分類すると、当行グループのポートフォリオの84%は投資適格である内部格付1および
2である。
当行グループのカントリー・リスクの算出では、当該国の個々の経済事業体に影響する政治的事象や経済的
事象によりもたらされる譲渡リスクとイベント・リスクの両方を計上する。カントリー・リスクは、国レベル
で定義される譲渡リスクの限度に基づき管理している。規模の点からコメルツ銀行にとって重要なカント
リー・エクスポージャーと当該国の国内総生産比で相対的にコメルツ銀行が多額の投資を保有している国のエ
クスポージャーは、信用審査委員会が個別に取扱っている。
エクスポージャーの地域別詳細は当行の戦略的方向性に沿っており、当行の世界的な事業活動の主要地域を
反映したものとなっている。
当行のエクスポージャーの約半分はドイツ、3分の1はドイツ以外の欧州諸国、8%は北米、6%はアジアに関
係している。上記を除く残りのエクスポージャーは、とりわけ当行がドイツの輸出企業にサービスを提供して
いる国や当行が進出している国等を含め、多数の国に幅広く分散されている。当行グループのポートフォリオ
における期待損失は、主としてドイツとその他の欧州諸国に大別される。
現在の地政学的展開に鑑み、ロシア、トルコ、中国等の国の経済状況は注意深く監視している。2019年第4
四半期末時点におけるロシアのエクスポージャーは29億ユーロ(2018年12月31日:26億ユーロ)、トルコのエ
クスポージャーは17億ユーロ(2018年12月31日:17億ユーロ)、中国のエクスポージャーは39億ユーロ(2018
年12月31日:64億ユーロ)であった。
また、ソブリン債務危機問題により、引き続きイタリアとスペインのソブリンのエクスポージャーも注意深
く監視している。2019年第4四半期末時点におけるイタリアのソブリンのエクスポージャーは93億ユーロ
(2018年12月31日:84億ユーロ)、スペインのソブリンのエクスポージャーは25億ユーロ(2018年12月31日:
13億ユーロ)であった。
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リスク損益
2019 年における当行グループの貸付事業に係るリスク損益は、-620百万ユーロであった。
船舶ポートフォリオの市場価格の変動はリスク損益には計上されておらず、損益計算を通して公正価値で測
定される金融資産および負債に係る純利益に計上されている。
現時点では、2020年通年のリスク損益は650百万ユーロ以上であると予測する。
デフォルト・ポートフォリオ
2019 年12月31日現在、デフォルト・ポートフォリオは、前年比104百万ユーロ減少し3,735百万ユーロであっ
た。
ローンは、ほぼ償却原価カテゴリーのみに割り当てられる。その内35億ユーロ(2018年12月31日:36億ユー
ロ)と圧倒的に多くの割合をローンおよび売掛債権が占め、187百万ユーロ(2018年12月31日:171百万ユー
ロ)は簿外取引によった。2019年12月31日現在、証券化債務に割り当てられたデフォルト証券はなかった
(2018年12月31日:67百万ユーロの公正価値OCIカテゴリー)。担保は全て償却原価カテゴリーのローンによ
る。940百万ユーロ(2018年12月31日:876百万ユーロ)はローンおよび売掛債権に、37百万ユーロ(2018年12
月31日:37百万ユーロ)は簿外取引に関連する。
公正価値OCIカテゴリーのデフォルト・ローンのポートフォリオは、1百万ユーロ(2018年12月31日:―)で
ある。
コメルツ銀行は、デフォルトの基準としてCRR(欧州資本規制規則)第178条の定義を使用しており、EU規則
575/2013、第178条で言及されているデフォルトの定義の適用に関するEBAガイドラインも考慮している。
正常債権勘定での貸越
デフォルト・ポートフォリオの増加を回避するため、コメルツ銀行では貸越を注意深く監視している。90日
間の延滞発生事由に加え、口座の貸越があった場合にはその初日にITベースでの貸越管理を開始する。
個人顧客および小規模事業顧客セグメント
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、個人顧客、小規模事業顧客、コムディレクト・バンクおよび
コメルツ・レアルの事業により構成されている。エムバンクも個人顧客および小規模事業顧客セグメントに含
まれている。個人顧客部門には、個人顧客ならびに富裕層管理のためのドイツにおけるコメルツ銀行の支店業
務が含まれている。小規模事業顧客は、事業顧客と小規模の法人顧客により構成されている。
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ポートフォリオは、従来的なマイホーム・ローンや不動産資本投資ローン(デフォルト時エクスポージャー
総額870億ユーロの住宅抵当ローンと投資物件)が中心となっている。当行は、個人向けローンの形態で事業
顧客と小規模法人の顧客へ総額230億ユーロ相当の与信を供与しているほか、日常的に発生する消費者ローン
に対する顧客からの需要にも対応している(消費者ローン/割賦払ローン、クレジットカード等合計160億
ユーロ)。2019年のポートフォリオの増加は、主に住宅抵当ローンに起因した。
前年に比較して、ポートフォリオのリスク密度は1ベーシスポイント低下して24ベーシスポイントとなっ
た。
2019 年、個人顧客および小規模事業顧客セグメントにおけるリスク損益は、-253百万ユーロ(2018年12月31
日:-233百万ユーロ)で、依然として低い水準に留まった。
当セグメントの2019年12月31日現在のデフォルト・ポートフォリオは、1,795百万ユーロ(2018年12月31
日:1,751百万ユーロ)であった。
コーポレート顧客セグメント
コーポレート顧客セグメントは、中規模の法人顧客、公的セクター、機関顧客、多国籍企業等との当行グ
ループの取引により構成されている。当セグメントは、ドイツ内外の銀行と金融機関ならびに中央銀行との関
係を担当し、地域的にはドイツと西欧に重点を置いている。当行グループの顧客の資本市場活動も当セグメン
トに一元化されている。
コーポレート顧客セグメントのデフォルト時エクスポージャーは、前年12月31日の1,870億ユーロから1,840
億ユーロに減少した。リスク密度は25ベーシスポイントから26ベーシスポイントへ上昇した。
大型の個別の国際的法人顧客向け融資案件があったことにより、コーポレート顧客セグメントの2019会計年
度のリスク損益(-342百万ユーロ)は予想通り、前年の低い数値(2018会計年度:-194百万ユーロ)を上回
り、大幅な戻入れの恩恵を受けた。
当セグメントの2019年12月31日現在のデフォルト・ポートフォリオは、1,707百万ユーロ(2018年12月31
日:1,736百万ユーロ)であった。
4) 市場リスク
市場リスクは、市場価格(金利、コモディティ、信用スプレッド、為替レート、株価)の変動あるいはボラ
ティリティや相関といった価格に影響を与える変数の変動によって潜在的な金融損失が生じるリスクのことで
ある。損失は、例えば、トレーディング勘定のポジションの場合、直接利益または損失に影響する可能性があ
るが、銀行勘定のポジションについては再評価準備金または非公表債務/剰余金に徐々に反映される。
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トレーディング勘定
バリュー・アット・リスク(VaR)は、2019年中に10百万ユーロから6百万ユーロに減少した。トレーディン
グ勘定中のVaRは過去最低水準にある。これは主に、2019年にすでに一部が完了した株式事業の売却、ならび
にコーポレート顧客セグメントおよび自己売買のポジションの変更による投資銀行業務のリスク削減によるも
のであった。
自己資本比率規制のために他のリスク比率も算出しているが、これには、ストレスをかけたバリュー・アッ
ト・リスクの計算も含まれる。ストレス下でのVaRは、上記のVaR算出方法に基づき内部モデルを使って計算す
る。主な相違は、資産評価に使用する市場データにある。ストレス下でのVaRは、過去の具体的な金融危機の
時期における相場動向を参照し、トレーディング勘定にある現在のポジションのリスクを測定するものであ
る。当該測定に使用する過去の危機観測期間は、モデルの検証と承認プロセスを通じて定期的にチェックさ
れ、必要に応じて調整される。当年度に採用された危機観測期間は、2019年の第3四半期まで同じ期間であっ
た。2019年末におけるストレス下のVaRは、2018年末の35百万ユーロから26百万ユーロに減少したが、これは
主に、2019年にすでに一部が完了した株式事業の売却、ならびにコーポレート顧客セグメントおよび自己売買
のポジションの変更による投資銀行業務のリスク削減によるものであった。
ストレス下でのVaRの市場リスクの特性もまたあらゆる資産クラスにわたり分散されている。
さらに、追加的リスク費用と株式イベントのVaRの数値は、トレーディング勘定のポジションにおける信用
力低下のリスクとイベント・リスクにより定量化される。コメルツ銀行グループの追加的リスク費用は、2019
年に5百万ユーロ減少して14百万ユーロになった。この減少は、主にコーポレート顧客セグメントのポジショ
ンの変更に起因した。
内部モデル(過去のデータを使用したヒストリカル・シミュレーション)の信頼性は、日次ベースでのバッ
クテストの実施を始め、多様な方法で検証しているが、それによって算出したVaRは、実際に発生した損益で
検証する。バックテストに使用されたVaRは、完全にヒストリカル・シミュレーションに基づいており、従っ
て、グループ段階で要求される自己資本比率のVaRベースでの市場リスクを算出する上で使用される全ての内
部モデルを代表するものとなる。プロセスでは、「クリーン損益(確定損益)」でのバックテストと「ダー
ティー損益(推定損益)」でのバックテストを区別するようにしている。前者の場合には、損益計算書にある
ポジションと完全に同じポジションを使用してVaRを算出する。これは、損益は市場価格の変動のみに由来す
るという意味である(ポートフォリオ価額の仮想変動)。ダーティー損益でのバックテストにおいては、対照
的に、当該日からの新規取引と失効取引も含める(ポートフォリオ価額の変動によって実際に発生した損
益)。バリュエーションの調整による損益とモデルのリザーブは、規制要件に従ってダーティー損益とクリー
ン損益に反映される。
実際の損失がVaRを上回った場合には、バックテストの「ネガティブ・アウトライヤー(マイナス異常
値)」として説明される。バックテストの結果分析は、変数のチェックおよび市場リスクモデルの改善のため
の情報として提供される。2019年には、クリーン損益およびダーティー損益共、ネガティブ・アウトライヤー
はなかった。
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分析結果により、VaRモデルのクオリティが確認された。バックテストは、内部リスクモデルを評価するた
めに監督当局も使用している。ネガティブ・アウトライヤーは、監督当局が定める「信号システム」の役割を
果たすものとして分類される。当行グループレベルでの全ての(クリーン損益とダーティー損益の両方から出
た)バックテストのネガティブ・アウトライヤーは、その範囲と原因を明記して監督当局へ報告しなければな
らない。
VaR の概念は、正常な市場環境を前提とし、ストレス・テストにより補完しつつ、潜在的な損失額を予想す
るものである。ストレス・テストは、確率は低いが発生する可能性のある事象に基づき、コメルツ銀行が被る
リスクを測定するものである。可能性のある事象については、様々な金融市場のシナリオに基づき極端な価格
変動を想定してシミュレーションを実施する。主要シナリオは、信用スプレッド、金利およびイールドカー
ブ、為替レート、株価、コモディティ価格の大幅な変動に関連する。ストレス・テストにおけるシミュレー
ションでは、全株価の15%下落、イールドカーブのパラレルシフト、イールドカーブの傾斜の変更等が事象と
して組み入れられる。当行グループ全体での広範囲なストレス・テストとシナリオ分析は、リスク監視の一環
として実施される。
内部モデルの各要素は、一定の間隔で個別に検証され、リスク測定の適切性を検証する。検証に際し、モデ
ルの弱点を識別し、排除することが特に重要である。
銀行勘定
銀行勘定における市場リスクは、主に信用スプレッド・リスク、金利リスクおよびベーシス・リスクを伴う
当行グループ自己売買部門のポートフォリオと、子会社のコメルツバンク・ファイナンス&カバードボンド
S.A.が保有しているポジションから発生する。
市場リスクの管理においては、銀行勘定とトレーディング勘定における信用スプレッドの感応度は一緒に考
慮される。全ての有価証券とデリバティブのポジション(ローンを除く。)の信用スプレッドの感応度(1
ベーシスポイントの低下)は、2019年末に49百万ユーロ(2018年12月31日:41百万ユーロ)であった。
ほとんどの信用スプレッドの感応度は、償却原価で測定される証券ポジションに関連した。市場価格の変動
は、証券ポジションの再評価準備金や損益計算書に影響しない。
当行グループの銀行勘定の経済価値に対する金利ショックの影響は、規制要件に従って毎月シミュレーショ
ンを実施している。ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)および欧州中央銀行(ECB)は、EU銀行指令に従い、全て
の銀行に対し、想定外の急激な金利変動に2つの統一されたシナリオ(+/-200ベーシスポイント)を使用し、
このストレス・テストの結果を四半期ごとに報告することを定めた。シナリオ 200 ベーシスポイントでは、利
回り曲線の下限は0である(利回り曲線の負の部分は変更されない)。
2019 年12月31日現在のストレス・テストの結果、シナリオ+200ベーシスポイントでは、2,635百万ユーロの
潜在的損失(2018年12月31日:1,651百万ユーロの潜在的損失)が発生し、シナリオ 200 ベーシスポイントで
は614百万ユーロの潜在的利益(2018年12月31日:230百万ユーロの潜在的利益)が発生すると算出された。
従って、純現在価値の減少は規制目的上の自己資本の20%以下であるので、コメルツ銀行は金利リスクが上昇
した銀行には分類されない。
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2019 年12月31日現在、年金基金を除く全銀行勘定の金利感応度は、金利低下1ベーシスポイント当たり9.4百
万ユーロ(2018年12月31日:6.3百万ユーロ)であった。
年金基金リスクも銀行勘定における市場リスクの一部である。当行の年金基金ポートフォリオは、十分に分
散された投資の部分と保険関連債務の部分により構成される。資金支払いがほぼ90年にわたってモデル化され
る等、債務の期間は極端に長く、ポートフォリオ全体の主要部分は満期15年以上のバリューリスクが占めてい
る。主なリスク要因は、ユーロの長期金利、信用スプレッド、(年金運用計画に影響する)ユーロの予想イン
フレ率等である。株式、ボラティリティ、為替レートのリスクも考慮する必要がある。個別リスクを分散する
ことが全体のリスクを抑制する効果を有する。上記債務の極端に長い満期は、とりわけ信用スプレッドのリス
クをヘッジする上では非常に大きな問題となる。これは、そのようなヘッジ商品の市場の流動性が不十分であ
ることに起因する。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営者による財政状態および経営成績の状況の分析
2019 年の業績等の概要
1) 2019 年12月31日に終了した年度
業績、資産、負債および財務ポジション
コメルツ銀行グループは、2019年1月1日からIFRS第16号「リース」を適用している。IFRS第16号の適用によ
り、当行グループの会計・測定方法に変更が生じた。会計・測定方法の変更や修正に関する説明は、当行グ
ループの財務書類の注記2と注記4に記載されている。
コメルツ銀行グループの2019年の営業利益は1,258百万ユーロであり、前年から堅調に推移した。当報告期
間におけるコメルツ銀行株主に帰属する連結利益は、644百万ユーロとなった。
2019 年12月31日現在のコメルツ銀行グループの総資産は、2018年末の4,624億ユーロに対し、4,636億ユーロ
となった。
リスク加重資産が1,818億ユーロに増加したのは、主として年度開始時より国際会計基準IFRS第16号を採用
したことと成長戦略による信用リスクからのリスク加重資産の増加によるものであった。この増加は、中核事
業以外のポートフォリオの的を絞った清算および2019年第1四半期と第4四半期の2件の証券化取引を通じた
リスク加重資産の削減により一部相殺された。さらに、市場価格リスクからのリスク加重資産およびオペレー
ショナル・リスクからのリスク加重資産の減少も、大きな相殺効果を及ぼした。
普通株式等ティア1資本は244億ユーロとなり、普通株式等ティア1資本比率は13.4%となった。
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コメルツ銀行グループの損益計算書
2019 年における損益計算書の個々の項目は、以下のとおりであった。
当報告年度における純利息収益は、前年比6.9%増となる5,074百万ユーロであった。個人顧客および小規模
事業顧客セグメントでは、純利息収益を前年同期から大幅に増加させた。ドイツ国内の純利息収益は、前年よ
り僅かに増加した。住宅抵当ローンは、新規の事業規模が大幅に拡大したことにより良好な業績であった。エ
ムバンクにおいては、金利マージンならびに貸付・預金高の両方の拡大に牽引され、純利息収益は良好な伸び
を示した。コーポレート顧客セグメントでは、低金利環境および熾烈な価格競争によるマイナスの影響が、貸
付事業を中心とした利息収益の増加では相殺しきれなかった。
純手数料収益は、前年比1.1%と小幅に減少し、3,056百万ユーロであった。個人顧客および小規模事業顧客
セグメントでは、国内証券事業の収益が、一部には資本市場の上向きのトレンドにより、当年度を通じて堅調
に増加し、全体として前年を上回った。支払取引サービスからの収益も増加したが、年金事業による手数料収
益は前年を大幅に下回った。エムバンクの純手数料収益は、前年から横ばいであった。コーポレート顧客セグ
メントの純手数料収益は、前年から堅調に推移した。
当報告年度における損益を通して公正価値で測定される金融資産および負債からの純利益は、2018年の366
百万ユーロに対し、244百万ユーロであった。この減収は、特にその他・連結セグメントの再測定効果および
前年にはコーポレート顧客セグメントの再編措置によるプラスの収益があったことに影響されたものであっ
た。
当報告期間におけるその他の純利益は、前年の245百万ユーロに対し、93百万ユーロとなった。これには、e
ベースGmbHの売却完了による103百万ユーロが含まれていた。前年の業績には、個人顧客および小規模事業顧
客セグメントに属するエムバンクの子会社、エムファイナンスにおけるグループの保険事業の売却益とコーポ
レート顧客セグメントの投資からの収益が含まれていた。不動産売却益と税還付請求権による利益も前年の純
利益にプラスの影響を及ぼしていた。
当報告期間のリスク損益は、前年が-446百万ユーロであったのに対し、-620百万ユーロであった。個人顧客
および小規模事業顧客セグメントにおけるリスク損益は、前年の水準を8.6%上回った。ドイツ国内の貸付事
業に関するリスク引当金は前年より減少した一方で、エムバンクは主に法人貸付に関連する貸倒引当金を増加
させた。コーポレート顧客セグメントにおけるリスク損益は、主として個別の貸付の減損により、前年を上
回った。
デジタル化および成長戦略への継続的な投資にもかかわらず、営業費用は、当報告期間中、6,313百万ユー
ロと前年を2.3%下回った。人件費が、支払い基準の調整を一因として3,543百万ユーロと前年を3.0%上回っ
たのに対し、固定資産の減価償却やその他の無形資産の償却等の管理費用は8.2%減少し2,770百万ユーロと
なった。この大幅な減少は、プロジェクトの外部委託スタッフの人件費削減およびコンサルティング費用の減
少によるものである。
欧州銀行税、預金保護基金への拠出金およびポーランド銀行税を含む強制拠出金は、2019年第1四半期以
降、別個に計上されており、7.1%上昇し453百万ユーロとなった。30百万ユーロの増加は、ポーランドの規制
要件の引上げが主たる要因であった。
28 百万ユーロの無形資産の減損が、当報告期間に、コーポレート顧客セグメントにおいて認識された。当報
告期間の業績もまた、「コメルツバンク5.0戦略」実施の一環として進められた人員削減プログラム関連の101
百万ユーロの事業再編費用による影響を受けている。
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継続事業にかかる税引前利益は、前年度が1,242百万ユーロであったのに対し、1,129百万ユーロであった。
当報告期間の継続事業にかかる税金費用は、前年度が268百万ユーロであったのに対し367百万ユーロであっ
た。この増加は、税務リスク引当金および2019年第4四半期の繰延税金資産の減損により生じた。
継続事業にかかる税引後利益は、前年の975百万ユーロに対し762百万ユーロとなった。
中止事業は-18百万ユーロの税引後損失を計上した。これにはソシエテ・ジェネラルに売却された株式市
場・商品(EMC)部門の収益および費用が含まれていた。
2019 会計年度の非支配持分を控除した、コメルツ銀行株主および追加的株式構成要素投資家に帰属する連結
利益は、前年の862百万ユーロに対し644百万ユーロとなった。
コメルツ銀行は、ドイツ商法(HGB)に従って2019年の業績を報告するため、2019年会計年度においてコメ
ルツ銀行が発行したすべての利益分配証書に対して分配を行う計画である。定時株主総会で0.15ユーロの配当
金の支払を提案する。
2019 年の連結損益とその他の包括利益の両方を含む包括利益の合計純額は、626百万ユーロであった。
その他の包括利益は-118百万ユーロで、再評価準備金(FVOCImR)の変動(15百万ユーロ)、キャッシュフ
ロー・ヘッジ積立金(13百万ユーロ)および外貨換算積立金(106百万ユーロ)、持分法を用いて計上される
会社の変動(-4百万ユーロ)、損益計算書で認識されていなかった確定給付制度の再測定による変動(-180百
万ユーロ)、株式商品(FVOCIoR)の測定による変動(8百万ユーロ)、損益計算書で認識されていなかった債
務FVOの自己信用スプレッドの変動(-75百万ユーロ)により構成される。
1 株当たり営業利益は1.00ユーロで、1株当たり利益は0.51ユーロであった。前年の対応する数字はそれぞれ
0.99ユーロと0.69ユーロであった。
コメルツ銀行グループの貸借対照表
コメルツ銀行グループの総資産は、2019年12月31日現在、4,636億ユーロと、2018年末の水準から横ばいで
あった。
手元現金と要求払現金は128億ユーロ減少し、412億ユーロとなった。2018年末からの減少は、特に中央銀行
に預け入れている要求払預金の減少によるものであった。
償却原価での金融資産は、2018年末と比較して145億ユーロ増の2,937億ユーロとなった。2018年末からの増
加は、個人顧客および小規模事業顧客セグメントおよびコーポレート顧客セグメントにおける貸付事業が増加
したことが主な要因であった。
その他の包括利益(OCI)を通した公正価値によるカテゴリーの金融資産は、2018年末から43億ユーロ増とな
る309億ユーロであった。この16.1%の増加は、主に債務証券が増加したことによるものであった。
損益計算を通した公正価値による測定が必須な金融資産は302億ユーロで、前年末を39億ユーロ下回った。
この減少は、主に、特に中央銀行への貸付金および前払金の16.6%の減少によるものであった。
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売買目的で保有する金融資産は、報告日現在、448億ユーロであり、2018年末の数値を23億ユーロ上回っ
た。金利デリバティブからの正の公正価値は28億ユーロ、貸付金および前払金は7億ユーロ増加し、他方で通
貨デリバティブおよび株式デリバティブの正の公正価値は全体で11億ユーロ減少した。債務証券は15億ユーロ
と前年度を8.6%下回った。
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループは、2018年末が134億ユーロであったのに対し、80億
ユーロとなった。この減少は、EMC部門のソシエテ・ジェネラルへの売却に関連してポートフォリオが移転し
たことと、コムディレクト・バンクAGがeベースGmbHをFNZグループへ売却したことによるものであった。
負債項目では、償却原価での金融負債が2018年末に対し52億ユーロ増加し、3,519億ユーロとなった。債務
証券の発行額は31億ユーロ減少したが、個人顧客およびコーポレート顧客からの要求払預金は2018年末から大
幅に増加した。
公正価値オプションでの金融負債は、2018年期末比20億ユーロ減の200億ユーロとなった。レポ取引の形態
による担保付短期金融市場取引の減少が主な原因となり、預金は19億ユーロ減少した。
売買目的で保有する金融負債は394億ユーロと、2018年末を40億ユーロ下回った。この9.3%の減少は、デリ
バティブ金融商品の負の公正価値が25億ユーロ減少したことによるものであった。有価証券の空売りにより生
じる引渡コミットメントもまた15億ユーロ減少した。
処分対象グループの債務は、2018年末が129億ユーロであったのに対し、85億ユーロであった。この減少
は、EMC部門のソシエテ・ジェネラルへの売却に関連してポートフォリオが移転したことと、コムディレク
ト・バンクAGがeベースGmbHをFNZグループへ売却したことによるものであった。
株式
2019 年12月31日現在の貸借対照表に計上されたコメルツバンク株主に帰属する資本金は、2018年末が282億
ユーロであったのに対し285億ユーロであった。資本金の変動に関する詳細は、2019年度年次報告書の当行グ
ループの英文財務書類の143ページ以下に記載されている。
2019 年12月31日現在のリスク加重資産は1,818億ユーロと、2018年末の水準を13億ユーロ上回った。これ
は、年度開始時よりの国際会計基準IFRS第16号の採用などを反映した信用リスクの増大と、エムバンクを含む
中核セグメントの信用の増大による互いの大幅な相殺効果の結果によるものであった。(主として規制当局に
よる内部信用リスク・モデルの審査の影響による)変数による効果もまた、信用リスクからのリスク加重資産
の増加をもたらした。この増加は、中核事業以外のポートフォリオの的を絞った清算および、2019年第1四半
期および第4四半期の2件の証券化取引を通じたリスク加重資産の削減により一部相殺された。市場価格リス
クからのリスク加重資産およびオペレーショナル・リスクからのリスク加重資産の減少もさらなる相殺要因で
あり、後者は予想精度向上のためのモデル調整および内部および外部の損失データの最新化によるものであっ
た。
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報告日現在、普通株式等ティア1資本は、2018年12月31日現在の232億ユーロに対し244億ユーロであった。
この12億ユーロの増加は、主として、規制上計上可能な利益と規制控除額の低下に関連して発生したものであ
る。従って、普通株式等ティア1資本比率は13.4%であった。7月初旬の10億米ドルの追加的ティア1(AT1)
債発行により、ティア1資本は移行措置適用ベースで260億ユーロに増加し、これに伴いティア1資本比率は
14.3%となった。ティア2資本の8億ユーロの減少は、その残存満期期間のために全額は計上できなくなった
劣後負債、発行債券の最終満期および金融商品の早期払戻し(終了)によるものであった。報告日現在、総自
己資本比率は16.8%であった。
報告日に適用される資本規制指令IV/資本要件規則に基づくレバレッジ比率は、ティア1資本をレバレッジ
のエクスポージャーで除したものに等しく、移行措置適用ベースでは5.3%で、完全適用ベースでは5.1%で
あった。
当行は、全ての規制要件を充足している。当該情報には、コメルツ銀行株主に帰属し、かつ規制上計上可能な
連結利益が含まれている。
コメルツ銀行グループの資金調達と流動性
コメルツ銀行グループの流動性管理は、ドイツおよび海外における当行グループの全主要拠点に存在し、か
つ全子会社に報告ラインを有するグループの自己売買部門が行っている。
流動性管理は、業務面と戦略面の双方の要素により構成されている。業務的な流動性管理は、日常的な資金
の受払の管理、短期で予定されている資金の支払計画策定、中央銀行へのアクセス管理などである。また、同
部門は、短期金融市場や資本市場での無担保、有担保の資金調達と流動性準備金ポートフォリオの管理も担当
している。戦略的な流動性の管理には、特定の制限と上限・下限の範囲内にある流動性関連資産および負債の
満期特性の管理も含まれる。本件に係る追加情報は、当行グループ経営者報告書の「流動性リスク」の項目に
記載されている。
資金調達の特性と資金のガイドラインは、事業戦略を基盤とし、リスク許容度を反映している。当行グルー
プの資金調達は、投資家層、地域、商品、通貨の点で適切に分散されている。流動性管理については、定期的
に開催される本店の資産負債委員会(ALCO)でトップレベルの判断が下される。
流動性リスクは、内部モデルを使用して予想受取キャッシュ・フローと予想支払キャッシュ・フローを比較
し、その定量化と限度額を決定している。設定された限度額は、独立したリスク機能が監視している。ALCOと
取締役会は、流動性リスクの状況について定期的に報告書を受領している。
コメルツ銀行は、当報告期間中も短期金融市場や資本市場へのアクセスを制限されず、常に十分な流動性と
支払能力を維持していた。バランスの取れた資金調達ミックスに必要な資源は常に調達可能であったほか、当
報告期間も引き続き十分な流動性を計上した。コメルツ銀行は、2019年に総額90億ユーロの長期資金を資本市
場から調達した。当報告期間中に発行したすべての証券の平均満期は約8年であった。
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無担保債では、当報告期間中に5年物および7年物の優先シニア・ベンチマーク債総額27.5億ユーロを発行し
た。
5 年物および7年物の各500百万ユーロの2本の非優先シニア債も発行した。9億ユーロの私募債も発行した。
エムバンクは125百万スイス・フランの優先シニア債を発行した。コメルツ銀行は7月に初の追加的ティア1
(AT1)債を発行した。当該債券は発行総額10億米ドル、年7.0%の固定利付債で償還期限が無く、初回の繰上
償還可能日は2025年4月である。債券の要項で、当行の普通株式等ティア1比率が低下し5.125%を下回った場
合、一時的な評価額の切下げを規定している。当該発行により当行の規制資本の構成をさらに強化し最適化す
ることとなる。当該劣後債は資本要求規則(CRR)に規定された追加的ティア1資本に関する基準を充足して
おり、主として海外の投資家により購入され、その割合は総額の96%となった。
担保付証券の分野では、総額31億ユーロのファンドブリーフ抵当債を発行し、これには1月発行の各10億
ユーロで満期が5年および15年の2本のベンチマーク債、ならびに12月発行の総額5億ユーロの9年物債券が含ま
れている。私募債は5億ユーロであった。さらに、エムバンクはポーランドで3億ユーロのカバードボンドを発
行した。
コメルツ銀行は国内外の投資家に幅広くこれらの新発債を販売することができた。
2019 年末現在、当行は724億ユーロの極めて流動性の高い資産で構成される流動性準備金を有していた。流
動性準備金ポートフォリオは、ストレス状況におけるバッファーとしての機能を果たす。これは流動性リスク
の選好度に応じて資金手当てされ、取締役会が定める準備金の期間全体を通して必要な金額が維持されるよう
にする。この流動性準備金の一部は、ストレス事由が発生した場合の流動性の流出を補い、支払能力を常時確
保するため、当行グループの自己売買部門が管理する別個のストレス流動性準備金ポートフォリオとして有し
ている。
また、当行は、日中流動性準備金ポートフォリオも有しており、年末現在における同ポートフォリオの準備
金は63億ユーロであった。コメルツ銀行の流動性カバレッジレシオ(LCR)は132.72%(過去12カ月間の月末
平均値)となり、LCRの最低基準となる100%を大きく上回った。LCRに関する詳細は当行グループの財務書類
の注記65に記載されている。慎重かつ先見的な資金調達戦略の結果、コメルツ銀行の流動性の状況は引き続き
安定している。当行は現在、中央銀行の流動性支援措置を利用していない。
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2019 年の業績の概要
2019 年もまた、銀行業界にとって、従ってコメルツ銀行にとって厳しい年であった。世界貿易摩擦のさらな
る高まり等によるマクロ経済の不透明性と欧州中央銀行による9月の追加的金融緩和政策の決定に端を発した
マージンへの圧力との複合的な事象が特徴的であった。こうした背景にもかかわらず、当行は両方の市場セグ
メントにおいて新規顧客を獲得し、当行の貸付および証券の額を拡大することに成功した。事業のさらなる合
理化という戦略目標も前年の計画通り推進された。資産および資本回収セグメントは、ここ数年資産の清算に
成功し、2019年7月1日付けで解散され、残存ポートフォリオは「その他・連結セグメント」ならびに「個人
顧客および小規模事業顧客セグメント」に移転された。さらに、年度の中頃以降、新しいクラスタ配信組織に
おいてデジタル商品およびデジタル・サービスが開発された。これにより当行は、当行顧客向けの機能的な商
品およびサービスを、以前より迅速に販売部門に提供することが可能となった。当行はまた、一部には欧州銀
行規制当局により課された規制要件の改正に対応して追加的ティア1(AT1)債を発行し、当行の資本構成を
さらに強化した。
しかしながら、事業方針の全ての進展にもかかわらず、当行がかつてなく厳しい構造の変化に対応しなけれ
ばならないことは明白であった。世界はますます急速に転換し、革新のサイクルはますます短くなっている。
当行のデジタルおよび携帯電話によるサービスの提供および個人向け相談サービスに関する当行顧客の要望は
非常に急速に変化している。
ますます困難な環境において、当行は2019年度に設定した中核目標を、収益および費用の面でほとんど、ま
たは完全に達成した。
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、2019会計年度にその戦略的手段の実行に良好な進捗がみられ
た。「サービス/プロセスのデジタル化」と「販売経路の拡大/統合」において進捗がみられた。11月に個人
顧客向けの新規の助言モデルが国内支店の事業において開始された。厳しい状況が継続しているにもかかわら
ず、成長戦略も2019年に成功裏に前進した。新規顧客数が正味473,000を上回り、また貸付取扱高および証券
口座が350億ユーロの伸びを示し、2019年は良好に終了した。ドイツ国内の貸付金および有価証券のポート
フォリオの総額は、2019年末には2,610億ユーロとなった。コムディレクトの子会社の e ベー ス の売却およびそ
れに伴う資産の流出にもかかわらず、ドイツ国内の管理資産を2020年末までに4,000億ユーロ以上に増加させ
るという目標は2019年のうちにほぼ達成された。当行はまた2019年の中核的な成長目標においても前年の業績
を大幅に上回る進展を遂げた。例えば、住宅抵当ローンの新規事業取扱高が2018年に対し約5%増加し約140億
ユーロとなった。当セグメントは、特に金利環境や経済成長の鈍化といった逆境に直面しながら堅調であり、
2019年度の総営業収益を増加させることができた。当行はまた営業費用の削減にも成功し、費用/収益率が大
幅に改善された。リスク損益は著しく増加したが、依然として過去低水準に留まった。当セグメント全体の営
業利益は、予想通り増加した。株主資本営業利益は前年を若干上回った。
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2019報告年度には、既に低い金利のさらなる引締め、ドイツ市場における熾烈な価格競争および国際貿易関
係に対し最大の重圧となった不透明性を伴うマクロ経済環境など、コーポレート顧客セグメントにとり、幾つ
かの厳しい状況がみられた。その結果、収益の若干の増加という当行の予想は当期中には達成できなかった。
貸付事業による利息収益の増加は、特に、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債に係る
純利益の減少により、相殺された。予想通り、個別の信用エクスポージャーの減損によりリスク損益が大幅に
増加し、予想に反して、営業利益の大幅な減少につながった。計画通り、コスト・ベースを小幅に削減した
が、費用/収益率の安定性を維持するには十分ではなく、費用/収益率は対前年比で上昇した。
当行グループ全体では、リスク損益控除前収益は、当期中のeベースの売却および前年度のグループ保険事
業の処分など、特別な影響の調整後、予想をわずかに下回り、86億ユーロであった。しかしながら、困難な構
造的状況にもかかわらず、収益の質がさらに向上したことにより前年に匹敵する数値となった。
規制費用の増加は、厳格なコスト管理により相殺された。予想通り、総営業費用は6,766百万ユーロと前年
を下回った。純株主資本利益率は2.4%で、前年の3.4%からは際立って低下した一方、強制拠出金を含む費
用/収益率は概ね予想通りに上昇し、2.0パーセンテージ・ポイント高い78.3%であった。
普通株式等ティア1比率は2018年末の12.9%から2019年末には13.4%まで上昇し、当報告年度に関し予想さ
れた目標比率を十分に上回った。この上昇は、主に規制上計上可能な利益と規制控除額の削減によるもので
あった。
2) セグメントの状況
a) 個人顧客および小規模事業顧客セグメント
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、ドイツ国内のコメルツ銀行の支店業務、コムディレクト・グ
ループ、コメルツ・レアルおよびエムバンク・グループにより構成される。
2019 年も当セグメントの顧客数と運用資産額は純増となった。ドイツ国内で約11.3百万、ポーランドとチェ
コ共和国とスロバキアで約5.6百万の顧客を有し、それらの市場において、コメルツ銀行は個人顧客および小
規模事業顧客のための大手銀行の一行に挙げられている。
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実績
1)
(百万ユーロ) 2019年 変動率(%)
2018年
リスク損益控除前収益 4,913 4,806 2.2
リスク損益 -253 -233 8.6
営業費用 3,529 3,586 -1.6
強制拠出金 285 252 13.1
営業 利 益 /損失 846 735 15.1
平均投下資本 5,361 4,751 12.8
営業株主資本利益率(%) 15.8 15.5 0.3
営業費用/収益率(%)
71.8 74.6 -2.8
― 強制拠出金を除く
営業費用/収益率(%)
77.6 79.9 -2.2
― 強制拠出金を含む
1)
表示の変更およびその他の修正再表示により修正再表示された(グループ財務書類注記4および61参照)。
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、特に金利環境および経済成長の鈍化という悪条件に直面して
も堅調であることが証明され、2019会計年度の営業利益の合計を増加させることができた。また、営業費用の
削減にも成功した。リスク損益では、ローンの減損が増加したが、歴史的に低い水準にとどまった。当セグメ
ント全体の営業利益は111百万ユーロ増加し、846百万ユーロとなった。
当年度の当セグメントのリスク損益控除前収益合計は、4,913百万ユーロであり、前年から107百万ユーロ増
加した。ドイツ国内の純利息収益は、前年と比較してわずかに増加した。住宅ローンは、新規取引高が大幅に
増加し、好調に推移した。 エムバンクでは、利ざやと貸出額および預金額の両方が増加したことにより、純
利息収益は良好に増加した。当セグメントの純利息収益合計は、144百万ユーロ急増し、2,722百万ユーロと
なった。純手数料収益は、前年からほぼ変わらず1,914百万ユーロであった。国内証券事業の収益は、一部に
は資本市場が好調に推移したこともあり、通年で着実に増加し、全体としては前年を上回った。決済サービス
の収益も増加したが、年金事業の手数料収益は前年を大幅に下回った。エムバンクの純手数料収益は、前年と
同様であった。
損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債に係る純利益およびその他の純利益を含むその
他の収益の構成要素は、合計で277百万ユーロとなり、前年度の数値を23百万ユーロ下回った。 コムディレク
トの 子会社eベースGmbHの売却による103百万ユーロの収益が当年度に計上され、2018年にはエムバンクの子会
社エムファイナンスのグループ保険事業の売却による52百万ユーロの収益が計上されていた。当年度のエムバ
ンクのその他の純利益は、外貨建て住宅ローンに関連する法的リスクに対する引当金に79百万ユーロを計上し
たことによる影響を受けた。
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リスク損益は-253百万ユーロで、前年比8.6%増加した。ドイツ国内の貸付業務に対するリスク引当金は、
前年より減少したが、エムバンクは、主に法人向け貸出金に関連する貸倒引当金の増加を計上した。
営業費用が57百万ユーロ減少して3,529百万ユーロとなったのは、主にドイツ国内のコスト効率を改善する
ために講じられた措置を反映している。 エムバンクでは、営業費用はほぼ前年並みであった。セグメント別
に報告される強制拠出金費用の当セグメントの費用が前年から33百万ユーロ急増し285百万ユーロになったの
は、主にエムバンクに起因し、ヨーロッパの銀行税とポーランドの銀行税が合計で32百万ユーロ増加した。
個人顧客および小規模事業顧客セグメント全体の当年度の税引前利益は、前年の735百万ユーロに対して846
百万ユーロを計上した。
b) コーポレート顧客セグメント
2019 年、コーポレート顧客セグメントは4つの報告部門で構成される。ミッテルシュタント部門、国際的企
業部門、金融機関部門は当行の中核顧客との取引を担当する部門であり、ミッテルシュタント部門は中規模以
上のミッテルシュタント顧客とドイツ国内の大企業をカバーし、当該顧客が必要な商品を扱っている。国際的
企業部門は、海外に本店を置く法人顧客およびドイツ系大手多国籍企業を担当する。金融機関部門は、ドイツ
内外の銀行および中央銀行との関係を管理している。
当セグメントは、従来型の与信商品や個別設計型の資金調達ソリューション、キャッシュ・マネジメントや
貿易金融、投資およびヘッジ商品等から顧客対応型資本市場ソリューションまで、国際的な総合銀行としての
完全な品揃えを顧客に提供している。その他損益部門は、複数の事業セグメント間においてリスク管理機能を
有する事業か、コーポレート顧客セグメントの戦略的目標に該当しない事業すべてを扱っている。これらは主
として旧非中核資産セグメントとポートフォリオ再編ユニットのランオフ・セグメントから移管された資産お
よびヘッジ・ポジションの測定効果に関連する。
株式市場・商品(EMC)部門の業績は、同部門が売却されることから、別個に報告している。
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実績
1)
(百万ユーロ) 2019年 変動率(%)
2018年
リスク損益控除前収益 3,241 3,414 -5.1
リスク損益 -342 -194 76.2
営業費用 2,453 2,503 -2.0
強制拠出金 118 119 -0.9
営業利益/損失 328 597 -45.0
平均投下資本 11,895 10,770 10.4
営業株主資本利益率(%) 2.8 5.5 -2.8
営業費用/収益率(%)
75.7 73.3 2.3
― 強制拠出金を除く
営業費用/収益率(%)
79.3 76.8 2.5
― 強制拠出金を含む
1)
表示の変更およびその他の修正再表示により修正再表示された(グループ財務書類注記4および61参照)。
2019 年 、コーポレート顧客セグメントには幾つかの課題が提示された。既に低水準にある金利のさらなる低
下、ドイツ市場における熾烈な価格競争や国際貿易関係に最も重くのしかかる不確実性に満ちたマクロ経済環
境などであった。顧客事業のプラスの収益傾向は、その他部門の収益が著しく減少したことにより相殺され
た。その他部門の前年の収益は、再編によるプラスの影響を含むさまざまな要因により後押しされていた。
コーポレート顧客セグメント全体の当年度の営業利益は、前年の597百万ユーロに対して、328百万ユーロと
なった。貸付業務からの利息収益の増加は、特に、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負
債に係る純利益の減少により相殺された。
ミッテルシュタント部門は、当セグメントの好調な市場ポジションから恩恵を受け、主に貸付金額の全体的
な増加と堅調な収益に反映された。国際的企業部門は、好調な業績を記録した。特に貸付事業だけでなく、顧
客のためのヘッジ取引などの分野でも利益を伸ばすことができた。金融機関部門は、当年度、特に国際貿易金
融において、収益の伸びを記録した。その他部門では、前年の再編措置のプラスの損益により、収益比較の基
準が上昇したため、当年度の収益は前年の数値に達しなかった。前年の数値には、商業用不動産などの非戦略
的ポートフォリオからの収益も含まれており、これらは当年度にさらに削減された。
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当年度のリスク損益控除前の収益は、3,241百万ユーロで前年よりも172百万ユーロ減少した。純利息収益は
84百万ユーロ増加し、1,861百万ユーロになった。この増加は主に、貸付業務からの利息収益の増加によるも
のであった。純手数料収益は、前年から安定して推移し1,177百万ユーロであった。損益計算を通して公正価
値で測定される金融資産および負債に係る純利益は、187百万ユーロに急減した。これは、 再編措置によるプ
ラスの利益があった 前年度から237百万ユーロの減少であった。
リスク損益は、主に個別のローン契約の減損により、前年比で増加した。当年度のリスク損益は、前年の-
194百万ユーロに対して、-342百万ユーロであった。
営業費用は2,453百万ユーロで、前年の数値から50百万ユーロ減少した。戦略的展開への投資は首尾よく相
殺された。厳格なコスト統制により、営業費用の削減を前倒しで達成し、収益に大きく貢献した。
118 百万ユーロの強制拠出金の計上は規制費用に関連しており、前年とほとんど変わらなかった。
当報告期間において、28百万ユーロの無形資産の減損が認識された。
当セグメント全体の税引前利益は、前年の597百万ユーロに対し301百万ユーロであった。
c) その他・連結セグメント
その他・連結セグメントには、各事業セグメントに帰属しない収益および費用が含まれる。「その他」セグ
メントの情報は、グループ自己売買部門、各事業セグメントに割り当てられない出資持分、規制関連費用と
いった重要で包括的な特定の個別の事項により構成される。「連結」は、IFRSに従い、セグメント情報に記載
された数値と連結財務書類を照合している。「その他・連結」セグメントも同様に、各セグメントに計上され
たスタッフと事務・管理部門の費用を含んでいる。これらの部門の再編費用は一元的にまとめて計上されるた
め、費用移転の例外となる。
2019 年の営業損益は、前年の-124百万ユーロに対し53百万ユーロであった。この改善は、主に、グループの
自己売買部門の収益の増加によってもたらされた。これは主に、 市場の良好な動向により金利リスクと通貨リ
スクをより良く管理できた ことや、引当金の認識と戻入れの差し引きの結果の正の効果および持ち分投資の正
の評価によるものである。これは、2018年には不動産売却からの特別収益があったことや、解散した資産およ
び資本回収セグメントのポートフォリオからの損益が2019年にその他・連結セグメントに移転されたこと等の
多くの要因によって相殺された。2019年、その他・連結セグメントは48百万ユーロの税引前損失を計上した
が、この数値には、「コメルツ銀行5.0」戦略の実施に関連する101百万ユーロの事業再編費用が含まれてい
た。
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3) 政府の監督及び規制
a) ドイツの銀行制度
他の先進工業国と同様にドイツの銀行制度は、非常に多様化している。
金融機関の種類により、事業内容、組織、法的形態および規模が大幅に異なる。
ドイツの銀行制度は、ユニバーサル・バンクあるいは総合目的の銀行制度である。ユニバーサル・バンク
は、民間銀行、協同組合あるいは公的金融機関であるかを問わず、商業銀行および投資銀行業務を営業してい
る。民間銀行、信用協同組合および公営貯蓄銀行は異なった営業方針を有しているが、機能に応じ業務を分割
していない。
商業活動を行う銀行は4つのグループに大別できる。
1) 民間銀行(2019年12月31日現在、銀行全体の総取扱高の43.55%を占める。)
2) 公的金融機関(2019年12月31日現在、貯蓄銀行および振替機関は、銀行全体の総取扱高の24.73%を占め
る。)
3) 信用協同組合(2019年12月31日現在、商工業・農業信用協同組合およびその振替機関は、銀行全体の総取
扱高の11.27%を占める。)
4) 抵当銀行その他の専門銀行(2019年12月31日現在、銀行全体の総取扱高の20.45%を占める。)
銀行は、ヨーロッパ大陸型のユニバーサル・バンクであり、多目的金融機関である。当該銀行は、貸出、預
金、決済業務だけでなく、投資銀行業務および証券取引業務も行っている。
ユニバーサル・バンクとは別に、多数の専門金融機関があり、これらの専門金融機関は、抵当銀行等の専門
分野において営業している。このような銀行市場の構造により、ドイツの銀行市場の競争が非常に熾烈なもの
になっている。
b) ドイツにおける銀行監督
機能的な銀行監督の体制は、あらゆる金融制度の根幹をなす基盤の一つであり、従って経済全体にとって重
要である。ドイツ国内の銀行の監督は、連邦金融監督庁(「金融監督庁」)とドイツ連邦銀行(「連銀」)の間
で役割が分担されている。両者の協力関係は、銀行法(Kreditwesengesetz, KWG)第7条により定められてお
り、連銀と金融監督庁は、日常の監督業務のそれぞれの役割を議会で定めたとおりに合意書に詳細に規定して
いる。かかる合意書に基づき、連銀は銀行監督のほとんどの実務的な作業を担当している。連銀は、継続的監
督プロセスの一環として、金融機関が定期的な提出を義務付けられている報告書と財務資料を分析し、当該機
関の自己資本比率とリスク管理手順を詳細に評価する。
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金融監督庁は、全ての公的な関連措置をその業務としているが、唯一例外的に連銀と協同または金融監督庁
のみで銀行の営業を監査する。ただし、銀行法は、金融機関の預金者や銀行業界の秩序が危殆に瀕するような
問題を金融監督庁が了知した場合、金融監督庁に特別調査をなし、かつ介入する権限を付与している。金融監
督庁は、また証券取引法の規定に基づき監督する。金融監督庁は、その定められた職務の範囲内で、適正な証
券取引に悪影響を及ぼすか、あるいは証券市場を著しく害する恐れのある不適正な行為または状況を抑制する
手段を取る。金融監督庁は、当該不正な行為または状況を排除または防止するために命令を発することができ
る。
ドイツの慎重な法制度上、銀行業(注)と金融サービス業は区別されている。金融サービス機関とは、商業
ベースでまたは営利目的で設立された事業会社に要求される基準で金融サービスを提供する企業である。金融
サービスには、投資委託売買、請負委託売買および金融投資のポートフォリオ運用のほか第三者のためのサー
ビスとしての金融商品の自己勘定取引が含まれる。「グレイ・キャピタル・マーケット」の監視を強化するた
めに、非EEA(欧州経済地域)の預託仲介取引、送金サービスおよび外国の紙幣と硬貨の取引も金融サービスの
リストに追加された。委託売買サービスおよび引受業務は、ユニバーサル・バンク基本準則に従い銀行業に区
分されている。金融サービス機関は、政策上、金融機関と同一の規則に従い監督されている。以下において、
金融機関と金融サービス機関双方を「機関」という。
(注) 銀行法で定義される銀行業は、預金、貸出、割引、保護預り、投資、保証、銀行口座振替、プリペイド・カードお
よび債権買付である。
経営陣の適格性の審査等、以前は各国の機関が担当していた責務は、現在では欧州中央銀行(「ECB」)が
担当している。適切かつ適正な審査により、ECBは当該経営陣がその責務を遂行するための十分な知識、技能
および経験を有するべく管理している。
ECB は、参加国に設立される全ての金融機関の承認(「認可」)および認可取消しの最終的な責任の権限を
有する。関連する決定の中心的な役割は、当該国の関係当局が担当する。関係当局は、金融機関から提出され
た認可申請書類の当該国の法律順守を審査し、当該国において問題がなければ、ECBに認可を提案する。その
後ECBが自身の審査を行う。
認可と異なり、認可取消しは、当該国の関係当局の提案により開始されるだけではなく、ECBが当該国の関
係当局と協議後に、開始する場合もある。また、ECBの認可取消しの意図に対して、破綻処理関係当局が、破
綻あるいは金融の安定に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、当該認可取消しに反対する可能性もあ
る。
第二電子マネー指令の規定により新しい機関のカテゴリーとして電子マネーおよび決済機関が導入された。
その結果、電子マネー事業は今後銀行法ではなく決済サービス監督法を補完する法令により規制される。ドイ
ツで事業運営を認可された預金受入金融機関は、電子マネー事業を営業するために別の許可を取得する必要が
なくなっている。
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銀行法および欧州資本要求規則(「CRR」)には、貸出業務に関する特定の規定が定められている。重要な
規定は、銀行記帳業務に関し、単一の借り手に対する大規模エクスポージャーを機関の負債性資本の25%以下
とする規定である。大規模エクスポージャーとは、銀行記帳業務に関し、機関の負債性資本の10%以上となる
貸出金をいう。それらの上限は金融機関グループ、金融サービス機関グループおよび金融持株グループにも適
用される。大規模エクスポージャーに関する四半期報告書は監督の質を強化することに有用である。
1 百万ユーロ以上の貸出の登録は、金融監督庁と貸し手の双方にとって重要な情報源となる。金融機関、保
険会社およびその他の金融サービス機関は、1百万ユーロ以上の貸出を連銀に報告する義務を負っている。そ
の結果、個々の借り手に対する貸出が合計され、当該負債総額と貸し手の総数が貸し手に対し通知される。金
融機関グループまたは金融持株グループの一部を構成する企業が承認する1百万ユーロ以上の貸出も同様に報
告に含めなければならない。報告義務を負う企業は、貸出を承認する前に、予定される借り手が同意し、かつ
貸出予定額が1百万ユーロ以上の場合、当該借り手の負債の状況に関する情報を要求することができる。一つ
の機関の単一の顧客または一つのグループ会社の顧客に対する損失リスクの上限を設定するためにエクスポー
ジャーの名目価額が大規模エクスポージャーの確定に使用されるが、信用リスクの軽減手法が有効となってい
る。
銀行法はまた、機関と密接な法的または組織的、個人的または金融上の関係を有する個人または企業に貸出
を承認する前に、機関の取締役会の全員一致の決定と監査役会の承認の表明が必要であることを規定してい
る。
金融監督庁が機関の業務を継続的に分析するために、機関は連銀に対し月次報告書を提出しなければならな
い。連銀は当該月次報告書に連銀の意見を付して金融監督庁に回送する。
銀行業の監督を目的とする報告システムは、機関のデータが正確であることに大きく依拠している。従っ
て、年次決算の監査報告書は非常に高い水準に達していることが要求される。機関は、機関が任命した外部の
公認会計士による監査を受けることが必要であり、当該監査は金融監督庁により定められた詳細な監査のガイ
ドラインに従い行われなければならない。銀行法は、監査人の特別義務を詳細に規定している。さらに、金融
監督庁は、監査の特別な理由がない場合でも、監査を実施することができる。預金保証または投資家補償制度
により実施された監査の報告書には追加情報が記載される。当該監査報告書も同様に金融監督庁に直ちに提出
されなければならない。
慎重な基準に違反していることが明らかな場合、金融監督庁は介入する権限を有している。債権者に対する
機関の義務の履行が明らかに危機に瀕した場合、金融監督庁は適切な手段を取ることができる。最後の手段と
して免許を取消す場合もある。無許可の銀行業や金融サービスを排除するために、事業所内に立ち入り検査
し、調査と証拠保全を実施することができる。
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EC 預金保証指令とEC投資家補償指令が組み込まれた法律が1998年8月1日に施行された。当該法律により、
預金者の補償請求は、以前は預金額の90%、かつ20,000ユーロ以下に制限されていた。10%の預金者負担は廃
止され、法定の預金保証は2010年12月31日までに100,000ユーロへと増額された。指令の規定により、預金者
または投資家は補償機構に対し直接請求する。補償機構は、金融サービス監督のため金融監督庁の監督および
監査下に置かれる。この法定補償機構とは別にドイツ銀行協会(Bundesverband deutscher Banken)の中に任意
で設立された預金保護基金も依然として運営されている。ドイツ銀行協会の預金保護基金は、各民間商業銀行
の直近の年次財務書類の公表日における当該銀行の負債性資本の20%を上限として、当該銀行の各顧客の預金
を保証している。この預金上限額は、今後数年にわたり引き下げられる予定である。その結果、各債権者の預
金保護は、預金保護に関連する銀行の負債性資本について、2020年1月1日からは15%、2025年1月1日からは
8.75%が各上限となる。
金融機関が破産した場合、当該基金は金融機関以外の債権者の証券以外の債務を、各債務者毎にその上限に
応じて保護する。保護は、「金融機関以外の機関」が保有する全ての預金、即ち個人、事業会社および公的団
体が保有する預金にまで及んでいる。保護される預金は、大部分は要求払預金、定期預金と貯蓄預金および登
録貯蓄証書である。銀行により発行された無記名式債券および無記名式預金証書等の無記名商品に関する債務
は保護されない。
ドイツ銀行協会は、個人顧客の保護に重点を置くことを企図して預金保護基金の改革に取り組んできた。
2017 年 10 月 1 日 か ら 、 (i) 記 名 式 債 券 (Namensschuldverschreibungen) 、 (ii) 約 束 手 形
(Schuldscheindarlehen)および(iii)州、公共団体およびその他の銀行に類似する顧客からの預金の保護は
廃止される(特定の場合、適用除外となる)。さらに、2020年1月1日以降、企業、機関および州に密接に関係
する組織(一部の年金基金等)からの18ヶ月以上の満期の預金の保護も廃止されている(特定の場合、適用除
外となる)。
2008 年、ドイツ政府は、金融システムを安定化させる枠組みを確立し、金融市場安定化機構(FMSA)を設置
した。金融市場安定化機構は連邦政府に代って金融機関に対する膨大な株式保有を管理し、単一破綻処理基金
の銀行税の国家レベルでの管理責任を負っていた。2011年年初より、金融市場安定化機構は事業再編基金も管
理している。2011年年初に事業再編法が施行され、国内法に最初の危機管理条項が組み込まれた。事業再編法
は経営が困難な銀行の事業再編の有効な手続を確立した。それ以来、金融機関自体が金融監督庁と共にこの手
続を開始することができ、開始後に当該手続に関し事業再編または会社更生の手続の申立書を管轄裁判所に提
出する。金融市場安定化基金の管理に関する金融市場安定化機構の残存する機能は、ドイツ金融庁に組み込ま
れた。
ドイツ破綻処理機構(Nationale Abwicklungsbehörde、NAB)はドイツ連邦金融監督庁(BaFin)所管の独立
運営部局である。ドイツ破綻処理機構は、欧州単一破綻処理メカニズムの枠内で、金融の安定性を確保し、公
的資金の保護を企図している。同機構は、銀行税を徴収し、ドイツの銀行に関する破綻処理計画を審査して計
画を策定し、また窮状に陥ったドイツの銀行の再建あるいは破綻処理を支援する。同機構は、2018年に当該責
任を金融市場安定化機構から継承した。
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銀行が困難な状況を乗り越えられそうであり、かつ第三者の権利を侵害する必然性がない場合、事業再編手
続を開始することを選択できる。金融システムの安定上重要な金融機関(SIFI:Systemically Important
Financial Institution)の経営が非常に困難な状態から債務超過に陥り、金融システムの安定性を脅かす可
能性がある場合、会社更生手続を開始することができる。当該手続により、債権者の権利が著しく侵害される
可能性がある。
金融機関再編法は、銀行再編法の一環として導入され、金融機関の事業再編および会社更生の手続を想定し
ている。金融市場の安定性が危機に瀕している場合(継続事業体リスクおよびシステミック・リスク)、ドイ
ツ改正銀行法に基づき、金融監督庁は銀行の組織上重要な事業部門を別の民間銀行または公的受け皿銀行に移
転することを命令することができる。金融機関の自己資金および流動性ポジションの妥当性を改善するための
手続ならびに特別代理人を任命するオプション等の更なる変更によって、特に危機に立ち向かうための慎重な
一連の手段が強化された。
銀行の監督は、金融機関が適正な流動性を有しているか否かを検査し、金融機関の資金が常に支払のために
適切な流動性を確保すべく投資されているかを確認する。
上記の移転命令の財務上の影響を緩和する目的で事業再編基金(Restrukturierungsfonds)が設定された。
全ての金融機関は、銀行に対する賦課金の形態で基金に出資する。賦課金の額は、各銀行の想定されるシステ
ミック・リスクに応じて異なり、リスクは特に金融機関の規模および金融市場における相互関連性により測定
される。
金融監督庁も銀行・金融サービス機関向けリスク管理(MaRisk)の最低要件についての責任を負う。これに
より、業務やプロセスを実質的に網羅するリスク管理機能が各銀行に導入されることになった。比例性の原則
に基づき、経営陣の中でも相当上席の役員が、専任の責任者として当該機能を統括することが求められてい
る。これは、経営陣レベルで下す重要なリスク方針の判断に当該上席役員を関与させることで、リスクの検討
を重視させることを企図している。
監督検査のプロセスで、金融監督庁は資本規制規則に基づく資本の裏付けを必要としないリスクを監督す
る。金融機関は、すべての重大なリスクをカバーする適正な内部資本を確保するために自己資本充実度評価プ
ロセス(ICAAP)を確立するだけでなく、経営を監督し管理するための適切なプロセスも確立しなければなら
ない。
欧州連合(EU)は、欧州全土の全ての金融機関に対して実質的に統一した財務情報を報告する義務を課すこ
とになる報告制度を採択した。
欧州での新たな報告制度の枠組みは、共通報告(COREP)と財務報告(FINREP)の2つの主な要素から構成さ
れる。当該報告制度は、情報報告対象企業が自己資本、多額のエクスポージャーおよび財務情報等を地域の監
督当局へ報告しなければならないと定めている。EUに承認されたとおり、共通報告(COREP)は規制資本と自
己資本の報告が対象であり、財務報告(FINREP)は、国際会計基準(IAS)/国際財務報告基準(IFRS)に基
づく監督目的での財務報告を対象としている。
2018 年以降、欧州中央銀行(ECB)およびドイツ銀行監督当局は、アナクレジット(AnaCredit:信用の分析
データセット(Analytical Credit Dataset))のデータを収集している。当該プロジェクトは、ユーロ圏の
全加盟国で統一して、個別の銀行貸付についての詳細な情報を含むデータセットを構築している。
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CRD Ⅳ/バーゼルⅢ
欧州レベルで合意された規制はドイツの銀行監督に影響を与える。バーゼル銀行監督委員会は2010年12月16
日に規制の枠組みである「バーゼルⅢ」を公表し、その後の何年かにわたり改訂や修正を加えてきた。バーゼ
ル銀行監督委員会は2017年12月にバーゼルⅢ基準の最終版を承認した。とりわけ資本要求規則(CRR)および
資本規制指令Ⅳ(CRD Ⅳ)等のバーゼルⅢを実施する欧州の法律は2014年1月1日から施行されており2024年ま
でに完全適用される予定である。定期的なモニタリングは6月末と12月末の年2回実施される。
ドイツでは、CRD IV実施法(CRD IV Umsetzungsgesetz)により、資本規制指令(CRD)がドイツ法に組み込
まれている。さらに、銀行法の条項の改正により、CRRが2014年年初に効力を生じた時点で欧州連合加盟国に
おいて直接に適用法とする法制化条項が削除されることになる。また銀行法の改正により、監督検査・評価プ
ロセスも主に予防的な監督業務を中心として強化される。
金融機関は適正な自己資本の保有を求められており、常に、普通株式等ティア1比率は4.5%、ティア1比
率は6%、総自己資本比率は8%を上回っていなければならない。金融機関は、資本保全バッファーおよびカウ
ンターサイクリカル(景気変動抑制的)なバッファーを保有していなければならず、また監督当局はシステ
ミック・リスクに対する資本バッファーをグローバルなシステム上重要な金融機関およびその他のシステム上
重要な金融機関に対して課すこともできる。CRRには各資本カテゴリーに適格な資本が記載されており、各資
本カテゴリーの適格基準も規定している。
CRR はバーゼルⅢの流動性についての枠組みの大部分を組み入れることにより、欧州に統一された量的流動
性規制を導入した。流動性カバレッジ比率(LCR)、安定調達比率(NSFR)についての観察期間についての欧州
での報告は、2014年3月31日の報告日から開始した。LCRは短期ストレス・シナリオに基づく流動性カバレッジ
規制であり、銀行が30暦日の短期間、資本市場からの新規借入や中央銀行の支援なしに、流動性ストレス・シ
ナリオに耐えられるようになること企図している。従って、LCRは30日間のストレス・シナリオにおける金融
機関の流動性の高い資産と現金流出純額を比較している。
2018 年からLCRが完全適用され、ストレス・シナリオにおいて流動性の高い資産は現金流出純額の100%をカ
バーしなければならない。これは、銀行の長期資金調達構造の最低要件である安定調達比率(NSFR)により補
足され、銀行が短期の資本市場資金により長期の非流動性資産を調達しないことを徹底することを企図してい
る。ただし、短期リテール預金は、危機に際しても変動の大きい資本市場での資金調達よりも格段に安定して
いるため、短期リテール預金は資産の資金調達に利用することができる。銀行は継続的にNSFRの要件の達成を
期待されている。NSFRは、少なくとも四半期毎に報告されなければならない。
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銀行同盟
2014 年11月に欧州銀行同盟が開始し、欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏およびその他のEU参加諸国の単一の
欧州銀行監督機関としての新たな役割を公式に担当することになった。単一監督メカニズム(SSM)発足に向
けた一歩として、「重要性がある」と分類された銀行の監督責任が欧州中央銀行(ECB)へ移管された。
連銀は、SSMの合同監督チーム(JST)に参加しているユーロ圏内の各国の監督当局(NCA)により構成され
ている銀行監督当局の6行の内の1行であり、有効な欧州銀行監督を実現する上で重要な役割を果たしている。
「重要性が低い」に分類された金融機関は、監視機能という意味でECBも間接的な監督は行うものの、引き続
き当該国の監督当局が直接の監督責任を負う。ECBと各国の監督当局とが緊密に協力し、十分な対話を行うこ
とにより、SSMにおける「重要性が低い」金融機関の監督は、当初数年にわたり順調に推移してきた。近年、
監督のプロセスと慣行が次第に統一されるにつれ、比例性の原則に然るべき注意を払い、ECBとNCAの間の責任
を明確に分担することが重要な焦点であった。
ECB がユーロ圏の重要な金融機関を直接的に監督する役割を担当する前は、関連する銀行は包括的な審査を
受けることが義務付けられていた。かかる審査は、ECB、欧州銀行監督機構(「EBA」)および各国の監督当局
が協同して実施し、欧州の最大手銀行の回復力に関する透明性を増大することがその目的であった。これによ
り、欧州の多くの銀行は、審査の準備段階において資本レベルの大幅な改善を促進させた。
包括的な審査は、2つの要素で構成されている。銀行の貸借対照表の資産の質の包括的な審査(AQR)とEBA
と共同で開発したストレス・テストである。資産の質の主な審査基準は、銀行の貸借対照表の資産が適切に、
つまり十分かつ慎重に見積もられているかに関する監督当局の審査である。従って、現在適用されている会計
基準に基づく前提条件よりもしばしば厳しい前提条件が使用されていた。このような審査方法により全銀行の
審査結果が比較可能となり、当該審査結果は財務書類に適用される会計規則に比して、監督当局がより慎重な
審査方法で審査した結果に近い傾向が示された。
ストレス・テストの結果、ドイツの銀行の資本は適正で、かかるストレス・シナリオの下であっても、規制
資本の要件を達成できたことが証明された。
2016 年および2018年に、EBAはEUレベルでさらなる銀行のストレス・テストを実施した。EUの金融機関の市
場の悪化の仮想シナリオからの回復力を査定するためであった。EUの金融システムにおける全てのシステミッ
ク・リスクを網羅した審査を目指して、EBAはかかるストレス・テストを隔年で行うことを企図している。次
回のEUレベルでのストレス・テストは、2021年に実施される予定であった。(注:2020年春に世界経済に影響
を及ぼした新型コロナウイルス危機により、規制当局および監督当局は、より柔軟な方法での制度の適用に向
け素早い措置を講じた。資金が実体経済に向かっている時期の銀行の営業上の負担を軽減するために、ストレ
ス・テストおよびその他監督業務の行使を延期した。増加する不良債権および新規の貸付供給のため、バッ
ファーの利用が容認された。当該措置は一時的なものであり、また2019年より後に発生したことであるため、
次年度の報告書に、より詳細に記載される。)
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2018 年に、ECBの銀行監督部門はビジネスモデルと利益率拡大要因を主題とする審査を開始した。この主題
による審査は、SSMの合同監督チーム(JST)の銀行に対する一貫した総合的な洞察力による水平的分析を強化
することにより、重要な金融機関のビジネスモデルの弱点を軽減する能力を分析し、低い利益率の原因と結果
を監視し、銀行毎に詳細に分析する意図を持って行われ、2018年に終了した。
IT リスクも現在進行中の営業リスクの監督の一環としてJSTにより監督されている。ECBの銀行監督部門は銀
行に対する総合的な自己評価の質問状を使用して、一般的で標準化されたITリスク評価を実施した。焦点とな
る分野は、ITのセキュリティ、第三者依存度、第三者管理、ITの運用であった。
2019 年 7月に、ドイツ連邦憲法裁判所は、単一監督メカニズム(SSM)および単一破綻処理メカニズム
(SRM)は、ドイツ連邦基本法に適合しており、銀行同盟を強化するものであることを確認した。
監督検査・評価プロセス(SREP)
単一監督メカニズム(「SSM」)は、新たな追加的銀行規制を導入した。監督検査・評価プロセスの導入以
前の監督プロセスは、欧州経済地域(EEA)内で大幅に多様化していた。2014年7月7日に欧州銀行監督機構
(EBA)は、「監督検査・評価プロセスの共通手続・手法に関するガイドライン」の草案により標準的アプ
ローチ(2015年および2016年に改定済)を提案したが、これは、欧州中央銀行(ECB)とEU各国の監督当局が
金融機関を検査・評価する場合に適用される予定である。SSMは、金融機関のリスク、ガバナンス体制、資本
および流動性状況等の継続的な評価に係る共通手法を設定した。CRD Ⅳに定義されているとおり、監督検査・
評価プロセス(SREP)はECBの全体的な監督の下、重要性のある金融機関については合同監督チームが、重要
性の低い金融機関については各国の監督当局が、各金融機関の導入する体制、戦略、プロセス、メカニズムを
検査することを規定する。欧州銀行監督機構(EBA)は、SREPの共通手続・手法を「さらに具体化する」委任
条項の解釈により、同様なリスク特性、ビジネスモデル、地域エクスポージャーを有する金融機関を規制当局
が一貫性を持って検査・評価し、各金融機関の個別の健全性要件を含め、必要に応じて広範かつ一貫性のある
監督上の提言、行動および措置の対象とするために追加のガイドラインを制定した。
銀行同盟の第2の柱:単一破綻処理メカニズム(SRM)
単一監督メカニズム(SSM)は、SRMにより補完されている。SRMは、SSM参加国の破綻金融機関を清算するた
めの統一的規制制度を制定するものである。破綻処理の仕組みは、単一破綻処理委員会(SRB)と単一破綻処
理基金(SRF)により構成される。政府間協定(IGA)がSRM規則を補完しており、各国で徴収された銀行拠出
金のSRFへの移管と、当初拠出された国ごとの拠出金の基金内の分別管理の状況を8年間にわたり段階的に一元
化する方法を規制する。
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SRM 規則は、破綻時の損失を第一次的には株主と債権者とに同等に負担させる。このベイルイン(内部的損
失処理)後に初めてSRFを活用することとし、その後、一定の状況に陥った場合のみ、最終手段として納税者
に負担させる。SRMの円滑な機能と信頼性は、万一、破綻処理が必要となった場合、各金融機関が十分な損失
吸収力を有しているか否かに左右される。これが、EU圏内の全銀行が新たな自己資本と適格債務の最低基準
(MREL)の充足を求められている一つの理由である。MRELは、特定の債務証券に加えて規制資本により構成さ
れ、定性的基準に基づき、破綻処理当局が金融機関に対して個別に設定している。これに加え、グローバルな
システム上重要な金融機関(G-SIB)は、より厳格な総損失吸収力(TLAC)規制も充足するよう求められる予
定である。
c) 銀行監督制度の変更および最近の展開
2019 年 、ドイツ連邦銀行および金融監督庁(BaFin)は、約1,400行のドイツの中小規模金融機関に対し、低
金利環境下での重要度の低い金融機関(LSI)の収益状況および信頼性を評価するためにストレス・テストを
実施した。重要度の低い金融機関はすべて国による直接の監督下にあり、ドイツにおける全金融機関の約89%
を構成し、全資産の約38%を占める。この調査はまた、銀行および貯蓄銀行がその計画策定において多様なス
トレス・シナリオを検討するきっかけともなった。ストレス・テストの結果は、ドイツ連邦銀行および金融監
督庁の監督業務に反映される。
欧州レベルでは、グローバルなシステム上重要な金融機関および国のシステム上重要な金融機関にTLACと
MRELを常に確実に適用できるようにするため、SRM規則、金融機関の再生および破綻処理に関する指令
(BRRD)およびCRRの改正のための作業が現在行われている。
2019 年 6月、欧州連合は、「EU銀行業パッケージ」を公表した。これは、BRRDおよび単一破綻処理メカニズ
ム規制(SRMR)の特定の規定のみならず、資本要求規則(CRR)(第2次資本要求規則(CRR II))および 資
本要求指令(CRD)(第5次資本要求指令(CRD V))も改正することにより、バーゼルⅢの枠組みの中のさら
に重要な要素を実行するものである。これには、特に市場リスクに関するさらにリスク感応度の高い資本要
件、ならびに3%のレバレッジ比率規制および純安定調達比率規制の導入を含んでいる。単一破綻処理メカニ
ズム規制(SRMR)および資本要求規則(CRR)の改正は、その公布の20日後である施行日から2年後に初めて
適用される。新たなBRRDおよびCRD規則は各国に法制度化の義務があり、その施行の18カ月後に適用されるこ
ととなる。小規模でさほど複雑ではない銀行は、報酬および純安定調達比率などに関し、簡略化された義務が
適用される。
2019 年 9月、新たな決済サービス指令(PSD2)が施行された。これは、EUにおいて単一の決済市場を創出し
た決済サービス指令(PSD)に基づいている。新指令は2段階で実施されている。2018年1月に実施された第
1段階では、過失の有無にかかわらず不正なカード決済についての責任限度額を引き下げること、過大手数料
禁止の導入、さらに指令の範囲を拡大して非EU/EEA通貨を含めること等があった。強力な顧客認証要件と
「第三者」に対する決済口座の開示に関する詳細は、欧州委員会規制技術基準(RTS)に記載されている。そ
れらは実施の第2段階に含まれ、2019年9月に発効した。
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(2) 経営者によるキャッシュ・フローの分析
「第6 経理の状況、1 財務書類、キャッシュ・フロー計算書」を参照のこと。
4 【経営上の重要な契約等】
コメルツ銀行は、当行グループの財務書類に含まれる以下の関係会社と支配権および利益移転契約を締
結している。
Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
1.
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding mbH
2.
Coba Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
3.
Commerz Business Consulting GmbH
4.
Commerz Direktservice GmbH
5.
Commerz Real AG
6.
Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH
7.
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
8.
Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
9.
Commerz Real Mobilienleasing GmbH
10.
Commerz Real Verwaltung und Treuhand GmbH
11.
Commerz Service-Center Intensive GmbH
12.
Commerz Services Holding GmbH
13.
Commerzbank Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
14.
Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH
15.
CommerzFactoring GmbH
16.
ComTS Finance GmbH
17.
ComTS Logistics GmbH
18.
ComTS Mitte GmbH
19.
20. ComTS Nord GmbH
ComTS Ost GmbH
21.
ComTS Rhein-Ruhr GmbH
22.
ComTS West GmbH
23.
Dresdner Lateinamerika Aktiengesellschaft
24.
DSB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
25.
FABA Vermietungsgesellschaft mbH
26.
KENSTONE GmbH
27.
Kira Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
28.
LSF Loan Solutions Frankfurt GmbH
29.
Main Incubator GmbH
30.
NOVELLA Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH
31.
SECUNDO Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH
32.
TOMO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
33.
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5 【研究開発活動】
該当事項なし。
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第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
2019 年、当行グループは360百万ユーロを固定資産に支出した。この内12百万ユーロは当行グループが所有し
ている土地および建物に,102百万ユーロは什器および備品に,50百万ユーロはリース機器に支出された。さら
に、196百万ユーロは、使用権資産に支出された。
2019 年、297百万ユーロに相当する固定資産の売却が行われた。
2 【主要な設備の状況】
(単位:百万ユーロ(億円))
2018年 2019年
12月31日現在 12月31日現在
簿価 簿価
(コメルツ銀行グループ)
322 326
土地および建物
(384) (388)
458 425
什器および備品
(546) (506)
766 701
リース機器
(913) (835)
2,034
使用権資産 該当なし
(2,423)
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし。
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第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
無額面普通株式 1,252,357,634 株 ( 2019 年 12 月 31 日現在 )
授権資本および条件付資本(第1.1(1)「資本増加」参照。)
授権資本(2019年12月31日現在)
後記「第6 経理の状況、1 財務書類、注記(62) 授権資本」を参照のこと。
条件付資本(2019年12月31日現在)
後記「第6 経理の状況、1 財務書類、注記(62) 条件付資本」を参照のこと。
(2019年12月31日現在)
記名式・無記名式の 上場証券取引所または
種類 発行数
別額面・無額面の別 登録証券協会の名称
発
フランクフルト・アム・マイン、ベルリ
行
ン、デュッセルドルフ、ハンブルグ、ハ
済
無記名式無額面株式 普通株式 1,252,357,634株 ノーバー、ミュンヘン、シュツットガル
株
ト、ロンドンおよびスイス証券取引所
式
(チューリッヒ)に上場されている。
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。(当行は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券を発行していない。)
(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】
(2019年12月31日現在)(単位:ユーロ)(百万円)
年月日 資本金の増加額 増加後の資本金 備考
2015年1月1日 ― 1,138,506,941 ―
(135,630)
2015年4月28日 113,850,693 1,252,357,634 機関投資家に対する株式募集による無額
(13,563) (149,193) 面株式の発行
2019年12月31日 ― 1,252,357,634 ―
(149,193)
(4) 【所有者別状況】
株式が無記名式のため、集計は不可能である。
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(5) 【大株主の状況】
(2019 年12月31日現在、株式資本/議決権の1%超)
ドイツ連邦共和国( 15.60% )
サーベラス( 5.01 %)
ブラックロック・グループ( 4.99 %)
ノルウェー銀行( 3.04 %)
2 【配当政策】
当行の経営陣は年次の現金配当を継続して支払うことを経営方針としているが、当行の将来の収益、財務状
況、配当支払に関する法的およびその他の制限などを含むその他の要素を条件としている。
2019 年と 2020 年 の配当を 2020 年 3 月 27 日から 2020 年 10 月 1 日以前に支払うべきでないという当行への欧州中央
銀行の勧告を考慮して、コメルツ銀行の取締役会は、 2019 年 の配当を定時株主総会へ提案しなかった。さらに、
コメルツ銀行の取締役会は、新型コロナウイルスの懸念が終息するまで 2020 年 会計年度の配当を計画しない。
3 【株価の推移】
次表は表示期間中のフランクフルト証券取引所(XETRA)における最高・最低株価および株式売買高の推移を示
したものである。
( 1 ) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
(単位:ユーロ(円))
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
年度
(XETRA) (XETRA) (XETRA) (XETRA) (XETRA)
13.39 9.50 12.96 13.82 8.26
無額面株式の
最高
(1,595) (1,132) (1,544) (1,646) (984)
年度別最高・
最低株価およ
8.94 5.16 6.97 5.50 4.60
最低
び株式売買高
(1,065) (615) (830) (655) (548)
売買高(株) 172,617,600 266,000,707 250,189,363 171,097,807 171,401,770
( 2 ) 【当該事業年度中最近6月間の月別最高・最低株価】
(単位:ユーロ(円))
2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
7月 8月 9月 10月 11月 12月
最近6ヵ月
6.636 6.187 6.068 5.615 5.767 5.631
の無額面株
最高
(791) (737) (723) (669) (687) (671)
式の月別株
価(XETRA)お
6.163 4.720 5.105 4.807 5.084 5.050
最低
よび株式売
(734) (562) (608) (573) (606) (602)
買高
売買高 (株 )
143,351,063 222,598,962 200,296,554 202,183,285 193,164,124 128,350,528
注) 出所:ブルームバーグおよびドイツ証券取引所AG
2004年5月29日付で、コメルツ銀行は東京証券取引所における株式の上場を廃止した。従って東京証券取引所における最近5
年間と最近6ヵ月の月別最高・最低株価および株式売買高はない。
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4 【役員の状況】
(1) 取締役および監査役の略歴
(取締役会 )
(本報告書提出日現在)
1)
氏名 役職(担当)
略歴/所有株式数(普通株式)
1963年1月17日生
マルティン・ツィルケ 取締役会会長 2002年入行
2010年取締役就任
1963年7月30日生
ロ-ラント・ブークハウト コーポレート顧客 2020年入行
2020年取締役就任
1972年5月13日生
ドクター・マルクス・クロミク チーフ・リスク・オフィサー 2009年入行
2016年取締役就任
1970年7月24日生
チーフ・オペレーティング・オ
ヨルグ・ヘッセンミューラー 2009年入行
フィサー
2019年取締役就任
1966年11月20日生
ミヒャエル・マンデル 個人および小規模事業顧客 2002年入行
2016年取締役就任
1970年6月3日生
チーフ・フィナンシャル・オ
ドクター・ベッティナ・オルロップ 2014年入行
フィサー
2017年取締役就任
1965年8月1日生
コンプライアンス、人事、顧客
ザビーネ・シュミットロス 2009年入行
プロセス・データ管理
2020年取締役就任
1)
全取締役が所有する株式の合計額がコメルツ銀行株式の発行総額の1%未満のため、ドイツ法上、各取締役の所有株式数
を開示する必要がないので、開示されていない。
2)
取締役の任期は最長5年。再任又は任期の延長はそれぞれ5年を限度として認められている。
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(監査役会 )
(本報告書提出日現在)
3)
2)
氏名
監査役選任の時期
役職(担当)/所有株式数(普通株式)
ドクター・ステファン・シュミットマン 監査役会会長 2018年
監査役会副会長
1)
2003年
ウーヴェ・チェーゲ
銀行業務専門家
1)
銀行業務専門家 2017年
ハイケ・アンシャイト
1)
銀行業務専門家 2018年
アレクサンダー・ブルザノフ
1)
銀行業務専門家 2013年
グンナール・デ・ビュール
ミッテルシュタントバンク
1)
2013年
ステファン・ブルグハルト
ブレーメン支店長
ドイツ復興金融公庫の上級副社長、トレ
ドクター・フランク・チコウスキー 2020年
ジャラー
ザビーネ U.ディートリッヒ
BPヨーロッパSEの前経営役 2015年
ドクター・ユッタ・A・デンゲス ドイツ連邦共和国-金融庁GmbH執行役員 2020年
1)
銀行業務専門家 2018年
モニカ・フィンク
ドクター・トビアス・グルディマン 金融セクター独立コンサルタント 2017年
ドクター・ライナー・ヒルレンブラント オットー・グループの執行役会副会長 2018年
1)
銀行業務専門家 2018年
クリスチャン・ヘーン
1)
全国執行労働組合共同決定部長 2018年
ケルスティン・イエルケル
鉱業・化学・エネルギー産業管理組合
1)
2008年
アレクサンドラ・クリーガー
(IG BCE)部長
E.ONエネルギー・ドイツGmbHおよびE.ON
ドクター・ヴィクトリア・オサドニク エネルギー・ホールディングGmbHの最高 2018年
執行役
ロビンJ.ストーカー アディダスAGの前取締役 2018年
E.R.キャピタル・ホールディングGmbH &
ニコラス・テラー 2014年
Cie.KGの諮問委員会委員長
ドクター・ゲルトルード・タンペル・グー
欧州中央銀行役員会前理事 2012年
ゲレル
1)
全国労働組合管理書記長 2018年
ステファン・ヴィットマン
注1) コメルツ銀行従業員による選任。
注2) 全監査役が所有する株式の合計額がコメルツ銀行株式の発行総額の1%未満のため、ドイツ法上、各監査役の所有株式
数を開示する必要がないので、開示されていない。
注3) 監査役として最初に選任された時期。
注4) 監査役の任期は最長5年。
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(2) 役員の報酬
2019 年において取締役の報酬の総額は、1,214万9千ユーロ(14億4,731万円)(2018年は876万4千ユーロ(10億
4,406万円)(年金費用を除く)、監査役の報酬総額は、332万1千900ユーロ(3億9,574万円)(2018年は317万4千
ユーロ(3億7,812万円)(付加価値税の払い戻しを除く)であった。
(3) 役員の退職年金
前取締役に対する退職年金の支払は、個々の取締役と監査役会により代表される当行との契約に基づいて行
われる。前監査役は退職年金を受領しない。
(4) ドイツにおいて開示された当行と役員間の重要な取引
2018 年末および2019年末において、役員に対する前渡金、貸付および偶発債務の総額は下記のとおりであっ
た。
千ユーロ 2018年 2019年
取締役 3,494 5,549
監査役 1,578 1,468
5 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コメルツ銀行は常に、持続可能な価値の創造を目標として責任ある透明なコーポレート・ガバナンスを重視
してきた。そのため、当行の取締役会および監査役会は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードおよび
同コードが追求する目標と目的を明確に支持している。
取締役会
コメルツ銀行の取締役会は当行の最大利益を追求するため、独立した経営に責任を負っている。当該職務の
遂行のため、取締役会は持続的な価値を維持すると共に株主、顧客、従業員およびその他の当行の利害関係人
の利益を考慮する。取締役会は当行の戦略を展開し、監査役会と当該戦略を討議し、かつ確実な実行を図る。
さらに効率的なリスク管理とリスク制御措置が適切に行われるよう取り計らう。取締役会は、当行グループの
執行機関としてコメルツ銀行グループを統一したガイドラインに従って経営し、全てのグループ会社に対して
全般的な管理を行っている。取締役会は、法律、定款、手続上の規則、内部ガイドラインおよび関連する雇用
契約に従って、当行の事業活動を行っている。取締役会はコメルツ銀行のその他の社内機関、従業員の代表者
および他のグループ会社の社内機関とも合同して協力する。
取締役会の構成と個々の取締役の責任は英文年次報告書の5頁に記載されている。取締役会の業務について
は取締役会手続規則において詳しく記載されており、当行のウェブサイト(https://www.commerzbank.com)
において閲覧可能である。
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取締役に支払われた報酬の詳細は2019年英文年次報告書の29頁から42頁の報酬報告書に記載されている。
監査役会
コメルツ銀行の監査役会は取締役会による当行の経営に関して助言し、かつ監督する。監査役会は取締役を
選任し、かつ解任する。また取締役会と共に必要な長期的継続計画を確認する。監査役会は法令、定款および
手続上の規則に従って責務を遂行する。監査役会は取締役会と密接に、かつ信頼に基づいて協力する。
監査役会および監査役会委員会の構成は、英文年次報告書の15頁から17頁に記載されている。監査役会委員
会の業務、構成および管理機能に関する情報は、監査役会報告書の6頁から14頁に記載されている。監査役会
および監査役会委員会の業務のさらなる詳細については監査役会手続規則において記載されており、ウェブサ
イト(https://www.commerzbank.com)で閲覧可能である。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード第5.4.1条(2)は監査役会が具体的な目標を設定し、監査役会
全体としての専門的技能と専門的知識の特性を策定することを推奨している。監査役会の構成は、会社特有の
状況を考慮しつつ、会社の国際的活動、利益相反の可能性、同コード第5.4.2条に基づく独立監査役の人数、
監査役の定年、監査役の通常の任期の上限および多様性等を適切に反映し、またドイツ共同決定法制の特別な
要件として従業員代表の選任も考慮されなければならない。
同コード第5.4.1条(4)に従い、定時株主総会に監査役会が提案する選任は監査役会の目的と目標を反映し
かつ監査役会の全体としての専門的技能と専門的知識の特性を実現する選任でなければならない。目標達成の
進捗状況についてはコーポレート・ガバナンス報告書に公表される。
コメルツ銀行の監査役会は下記の具体的目標を承認した。
監査役会は、監査役会全体としての職務を適切に履行するために必要な専門的技能、専門的知識、経験およ
び知識を有する監査役により構成されなければならない。特に、監査役会は、コメルツ銀行グループの業務に
必要な全ての専門的知識および経験を有していなければならない。また監査役は取締役会に異議を申立てたり
監視したりすることができなければならない。監査役会は、常に同コード第5.4.2条で定義される独立性を有
する8名以上の定時株主総会で選任された監査役および2名以下のコメルツ銀行の前取締役により構成されるこ
とを目標としている。各監査役の任期は通常、15年以下で従業員代表が優先されており、ドイツ共同決定法は
遵守されている。また監査役は、その職務の遂行に十分な時間を充てることができる人物であることも求めら
れる。監査役の選任には信頼性、責任感、人格、専門家意識、品位、独立性等にも注意が払われる。監査役会
が決議した監査役会全体としての専門的技能と専門的知識の詳細な特性はコメルツ銀行のウェブサイト
(https://www.commerzbank.com)で閲覧できる。監査役会は、定時株主総会への選任提案に示された目標と
必要条件および監査役会全体と個々の監査役に対する定期的な評価を検討する。定時株主総会で、通常の任期
を超えて選任された監査役はいなかった。個々の監査役の在任期間は、コメルツ銀行のウェブサイト
(https://www.commerzbank.com)から入手可能な履歴書に記載されている。2019年12月31日現在、監査役会
の構成および責務の特性について監査役会が定めたその他の目標は全て達成された。
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同コード第5.4.1条(4)に従い、コーポレート・ガバナンス報告書には監査役会が適切とみなす独立株主監
査役の数および当該監査役の氏名についても記載しなければならない。同コード第5.4.2条において、監査役
は、当該会社、社内機関、支配株主または支配株主の関連会社と重大で一時的とは言えない利益相反となる個
人的または業務上の関係を有している場合、独立監査役とはみなされない。従業員代表監査役は上記の独立性
の査定を受けない。
上記の基準に基づき、以下10人の株主代表監査役は全て独立監査役に分類される:ドクター・シュテファ
ン・シュミットマン、ザビーネ U.ディートリッヒ、ドクター・トビアス・グルディマン、ドクター・ライ
ナー・ヒルレンブラント、ドクター・マルクス・ケーベル、アンニャ・ミクス、ドクター・ヴィクトリア・オ
サドニック、ロビン・ストーカー、ニコラス・テラー、ドクター・ゲルトルード・タンペル・グーゲレル。
従って、全株主代表監査役は独立監査役であるので、監査役会の独立監査役の人数は適正であるとの自己評
価は十分な根拠に基づいている。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード第5.6条に従い、監査役会は外部のコンサルタントの助言を得
て、ドイツ銀行法第25条d(11)第3文および第4文に規定される監査の一環として、2019会計年度の監査役会
の業務の効率性を検証した。全監査役はまず質問票に記入し、その後個別に面接を受けた。それらの結果の分
析は、総会に討議のため提出された。監査役は、監査役会が全体的に効率的、かつ高水準で機能していること
を確信している。監査役からの提言は将来の活動のために、現在までも、また継続して今後も取り入れられ
る。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード第5.5.2条および監査役会手続規則第3条(6)に従い、各監査
役は利益相反について開示しなければならない。当年度、かかる利益相反を開示した監査役はいなかった。
コメルツ銀行の監査役に支払われた報酬の詳細は2019年英文年次報告書の42頁から44頁の報酬報告書に記載
されている。
監査役会は、取締役会と協力して、取締役会の長期の後継者計画を確実に策定する。ドイツ銀行法第25条
(11)第5文に従って、監査役会の任命委員会は、経営トップレベルの取締役の選任と任命について、取締役
会の原則を精査する。また、経営トップレベルに適切な後任候補者がいるか否かも判断する。一部にはこの観
点から、定期的な会合が計画され、監査役会の構成員がトップレベルの管理職と接触する機会が設定されてい
る。後継者計画には、技術と専門知識の特性および取締役への適性の資質も考慮される。
多様性
コメルツ銀行とそのグループ各社共、取締役会の構成、経営職への任命、監査役選任の推薦(ドイツ・コー
ポレート・ガバナンス・コード第4.1.5条および5.1.2条ならびに5.4.1条)において多様性に配慮している。
企図するところは、偏見やグループ特有の考え方のリスクを減少させることである。さらに、取締役会と監査
役会の多様化は、経験の幅を広げ、知識や能力や専門性の層の厚さを増すこととなる。
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監査役会における多様性の方針と目標
コメルツ銀行の監査役会は20名の監査役で構成される。監査役会の構成の目標で記載したように、目標は、
監査役会が常時、同コード第5.4.2条に定められた8名以上の定時株主総会で選任された独立監査役および2名
以下のコメルツ銀行の前取締役により構成されることである。各監査役の任期は通常、15年以下で従業員代表
が優先されており、ドイツ共同決定法は遵守されている。監査役は定年を72歳とし、幅広い年齢層から監査役
会が構成されることを目標にしている。監査役会は、常時、各監査役の学歴、職歴において適切な幅を確保
し、1名以上は外国人の監査役を選任することを企図している。また定時株主総会での監査役候補者の提案に
際し、適切な女性候補者を推薦することにも注意を払っている。監査役会は、女性監査役を30%以上にすると
の法定要件を満たす責任を有するが、監査役会がその構成に影響を与えることができるのは定時株主総会への
候補者の提案のみであることにも留意しなければならない。監査役会の従業員代表の監査役は、従業員代表の
監査役における現在の30%以上の女性監査役の割合以上を今後も維持することにも意欲を示している。
2019 年12月31日現在コメルツ銀行の監査役会には3名の外国人監査役と8名の女性監査役が選任されており、
内4名は株主代表である。その結果、監査役会における女性監査役の割合は現在40%である。
グループ会社も同様な状況である。グループ会社も、法律上必要であれば、監査役会における女性監査役の
割合に独自に目標を定めている。
取締役会における多様性の方針と目標
コメルツ銀行の監査役会の任命委員会は、取締役会の各役職の候補者選定において監査役会を支援してい
る。取締役会の役員全員の知識、技能、経験のバランスと幅を考慮し、候補者のプロフィールと職務内容を策
定し、選任にかかる予定を提示する。取締役会への選任においては、監査役会は、年齢、出身地、学歴、職歴
についての多様性を拡げ、特に女性に対し適切な配慮を払っている。概して取締役の年齢は65歳以下であるこ
とを求められている。
コメルツ銀行の取締役会における女性の割合については、法律によって目標設定が義務付けられており、監
査役会は2021年12月31日までに1名以上の女性取締役を選任することを目標としてきた。
この目標は、2017年11月1日にドクター・ベッティナ・オルロップがコメルツ銀行の取締役に選任された時
点で達成された。その結果、2019年12月31日現在、コメルツ銀行の取締役会における女性の割合は14.3%と
なっている。
2020 年1月1日付で、コメルツ銀行の取締役会に2人目の女性取締役であるザビーネ・シュミットロスが加入
する。従って、2020年3月31日に取締役のステファン・エンゲルスが辞任した後、コメルツ銀行の取締役会に
おける女性の割合は28.6%になる。
グループ会社も、法律上必要であれば、取締役会における女性取締役の割合に独自に目標を定めている。
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経営職レベル1および2の目標
ドイツ株式会社法第76条(4)は取締役会が取締役会の下の2つの経営職レベルの女性の目標割合を設定し、
かつこの目標達成の期限の設定を規定している。ドイツ株式会社法準備法第25条(1)に基づき、当初、この
目標と目標達成期限は2015年9月30日までに設定して文書化することが必要とされ、達成期限の規定は2017年6
月30日以前とされていた。ドイツ株式会社法第76条(4)により、その後の全ての達成期限は最長5年が適用さ
れることになった。
2017 年5月、全取締役はドイツのコメルツ銀行の経営職レベル1および2の女性代表の新しい目標割合を設定
し、経営職レベル1は17.5%、レベル2は20%で、目標達成期限は2021年12月31日と設定された。コメルツ銀行
の目標は意欲的な水準である。当行およびグループは全体として女性の経営職を増加させることを重要な目的
としている。
2019 年12月31日現在、コメルツ銀行の取締役会の下の経営職レベル1は41名で構成されており、その内34名
は男性、7名が女性であった。従って、取締役会の下の経営職レベル1の女性の割合は17.1%であった。
取締役会の下の経営職レベル2は314名で構成されており、その内262名は男性、52名が女性であった。従っ
て、取締役会の下の経営職レベル2の女性の割合は16.6%であった。
取締役会は、当行グループとしての経営職レベル1および2の目標割合は設定せず、グループ会社が個別に
法律の枠組み内でそれぞれの目標を設定した。
当行グループの取締役会の下の経営職レベル1は42名で構成されており、その内35名は男性、7名が女性で
あった。従って、報告日現在の取締役会以下の経営職レベル1の女性の割合は16.7%であった。
取締役会の下の経営職レベル2は359名で構成されており、その内301名は男性、58名が女性であった。従っ
て、取締役会の下の経営職レベル2の女性の割合は16.2%であった。
会計
コメルツ銀行グループおよびコメルツ銀行の会計は、資産、負債、財務状況および各会計基準に基づく財務
実績を真実、かつ適正に表示している。当行グループの財務書類および当行グループの経営者報告書は、国際
財務報告基準(IFRS)およびドイツ商法の追加的要件に基づき作成されているが、親銀行であるコメルツ銀行
の財務書類は、ドイツ商法の規則に基づいて作成されている。グループ財務書類と親銀行の財務書類は、取締
役会が作成し、監査役会により承認され、定時株主総会で選任された会計監査人により監査される。
グループの経営者報告書には当行の種々のリスクの種類別の処理の責任に関する情報を記載した詳細なリス
ク・レポートが含まれている(英文年次報告書の97頁から134頁)。
株主および第三者は、半期報告書および2回の四半期報告書により会計年度中の事業の展開に関する追加情
報を受領する。当該中間報告書もまた、国際会計基準(IFRS)に基づき作成される。
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株主向け活動、透明性および開示
年1回、定時株主総会が開催される。定時株主総会では、分配可能利益(もしあれば)の処分の決定、取締
役会および監査役会の業務の承認、監査人の選任、定款の変更の決定を行う。
必要であれば、取締役会に対し資本調達措置の開始を授権し、損益移転契約書の締結を承認する。1株につ
き1議決権が付与されている。
2015 年、ドイツ株式会社法第120条(4)において許容されているとおり、取締役会および監査役会は定時株主
総会において取締役の報酬システムの承認に関する議決の提案をした。取締役の変動報酬システムおよび固定
基本年俸は、2015年の定時株主総会において承認された。2015年の定時株主総会では、ドイツ銀行法第25条a
(5)第5文に基づく取締役の固定報酬に対する変動報酬の割合についても決議され、コメルツ銀行の取締役の年
間変動報酬の上限を2015年会計年度から各自の固定報酬の140%に設定することを承認した。第2株主権指令施
行法(ARUG II)に準拠するよう調整された取締役の報酬システムと、とりわけ報酬の上限は、2020年の定時
株主総会に承認を得るために提出される。
当行の株主は、書簡もしくは電子メールにより提言その他の意見表明を行うか、または本人がこれらを直接
提出することができる。当行の本店の品質管理部門は、通信書面の処理を担当している。定時株主総会におい
て、取締役会または監査役会が直接にコメントするかまたは返答する。株主は、議案について意見を述べるた
め反対動議あるいは補足動議を提出することにより、定時株主総会において共同決定することができる。株主
はまた、臨時株主総会の招集を請求することができる。年次報告書および定時株主総会の議案やいかなる反対
動議あるいは補足動議を含む、定時株主総会のために法的に必要とされる報告書や書類は、インターネットか
らダウンロードすることができる。
コメルツ銀行は年4回、当行の財務状況と財務実績の報告を公表し、その結果株主にも開示されたことにな
る。株価に影響を及ぼす可能性がある企業ニュースもいわゆる特別情報として公表される。これにより全株主
に対する取扱は平等に行われる。取締役会は、記者発表やアナリスト・ミーティングで年次財務書類や四半期
業績を発表している。コメルツ銀行は各種の報告にインターネットを選択して利用し、
https://www.commerzbank.comのサイトで、コメルツ銀行グループの豊富な情報を提供している。例えばコメ
ルツ銀行の定款、取締役会手続規則および監査役会手続規則等の資料はインターネットで取得できる。当年お
よび翌年に関する財務発表の日程は年次報告書およびインターネットで公開され、これには、特に年次記者発
表やアナリスト・カンファレンス、定時株主総会等の全ての重要な財務発表の日程が表示される。
当行は、当行グループの株主およびその他すべての利害関係人と、公に透明性を有した形式で交信する義務
を履行していると考えている。今後も引続きかかる義務を履行していく所存である。
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(2) 【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
(単位:千ユーロ)
2018 年 2019 年
14,324 13,378
監査業務
278 1,682
監査関連業務
- -
税金業務
555 86
その他の業務
15,157 15,146
合計
②【その他重要な報酬の内容】
当行の連結子会社の大多数は、監査および監査関連業務に基づく報酬ならびに非監査業務に基づく報酬
を、アーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフトと同じ会計事務所
グループに所属する会計士に支払っている。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務には、納税申告書の作成および検討ならびにこれに
関連するコンプライアンスに係る支援および助言、当行グループのタックスプランニング戦略および施策に
関する税務相談および助言、ならびに税法および規制に係るコンプライアンス評価の支援などの業務が含ま
れる。
④【監査報酬の決定方針】
監査報酬の決定方針は特にない。ただし、当行の主要な会計士への業務委託は、当行の監査委員会により
もしくは監査委員会が採用する方針および手続に従い、事前に承認される必要がある。
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第6 【経理の状況】
(1) 本書記載の 2019 年 12 月 31 日現在のコメルツ銀行の連結財務書類(連結財務書類および連結財務書類に関する
注記)は、ドイツ商法( HGB )第 315e 条、 2002 年7月 19 日付の欧州議会および欧州理事会による規則( EC )
No.1606/2002 ( IAS 規則)に従って作成された。国際会計基準審議会( IASB ) により承認かつ公表された国際
財務報告基準( IFRS ) に基づく一定の国際会計基準を採用するためのその他の規則および IFRS 委員会による
それらの規則の解釈も適用されている。これらの財務書類は、 2019 会計年度に EU においてその適用が義務付
けられている全ての基準および解釈を適用している。規則に基づき認められるように、当行は 2020 会計年度以
降まで発効しない基準および解釈は、適用していない。
日本において一般に公正妥当と認められている会計処理の原則および手続ならびに表示方法との主要な相違
は、「4 ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違」で説明されている。
コメルツ銀行の財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59
号)」(「財務諸表等規則」)第 131 条第1項の規定の適用を受けている。
(2) 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第7項に規定す
る外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセ
ルシャフトから「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の2第1項第1号に規定されている監査
証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書
に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
(3) 本書記載の 監査報告書を含む連結財務書類の原文は、ドイツ連邦共和国において公表されているものと同一
内容であり、日本文はそれらを翻訳したものである。
(4) 本書記載の 連結財務書類(原文)は、ユーロで表示されている。「円」で表示されている金額は、財務諸表
等規則の規定に基づき、 2020 年5月 29 日現在の三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1ユーロ=
119.13 円の為替レートで換算されたものである。
(5) 連結財務書類の円換算額および「4 ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違」
は、コメルツ銀行の連結財務書類(原文)には含まれておらず、独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤン
グ GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフトの監査の対象になっていない。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
1 【財務書類】
包括利益計算書
損益計算書
2018 年 1 月 1 日-
2019 年 1 月 1 日-
注記 変動率
注 1)
2019 年 12 月 31 日
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
(9) 7,560 9,006 7,318 8,718 3.3
実効金利法適用の受取利息
(9) 1,216 1,449 1,351 1,609 -10.0
実効金利法非適用の受取利息
(9) 8,776 10,455 8,670 10,329 1.2
受取利息
(9) 3,702 4,410 3,922 4,672 -5.6
支払利息
(9) 5,074 6,045 4,748 5,656 6.9
純利息収益
(10) 35 42 36 43 -1.3
配当収益
(11) -620 -739 -446 -531 38.9
リスク損益
(12) 3,706 4,415 3,751 4,469 -1.2
受取手数料
(12) 650 774 662 789 -1.7
支払手数料
(12) 3,056 3,641 3,089 3,680 .-1.1
純手数料収益
損益計算を通して公正価値で測定され
(13) 244 291 366 436 -33.4
る金融資産および負債に係る純利益
(14) 105 125 48 57 .
ヘッジ会計に係る純利益
32 38 40 48 -20.7
金融商品に係るその他の実現雑損益
-5 -6 -14 -17 -65.5
「金融資産-償却原価」の売却損益
(15) 27 32 26 31 4.0
金融商品に係るその他の純利益
(16) 10 12 12 14 -12.9
持分法適用会社の当期純利益
(17) 93 111 245 292 -62.2
その他の純利益
(18) 6,313 7,521 6,459 7,695 -2.3
営業費用
(19) 453 540 423 504 7.1
強制拠出金
(20) 28 33 - - .
のれんおよびその他の無形資産の減損
(21) 101 120 - - .
事業再編費用
1,129 1,345 1,242 1,480 -9.1
継続事業に係る税引前損益
(22) 367 437 268 319 37.1
所得税
762 908 975 1,162 -21.8
継続事業に係る連結損益
-18 -21 -10 -12 78.4
非継続事業に係る連結損益
744 886 964 1,148 -22.9
連結損益
100 119 102 122 -2.1
非支配持分に帰属する連結損益
コメルツ銀行株主および追加的資本構
644 767 862 1,027 -25.3
注 2)
成要素投資家に帰属する連結損益
注 1 )表示の変更および修正再表示により、前年の数値は修正再表示された(注記4参照)。
注 2 )項目名は調整された。
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有価証券報告書
2019 年 1 月 1 日- 2018 年 1 月 1 日-
(単位:ユーロ )
注記 変動率
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
ユーロ 円 ユーロ 円 (%)
(24) 0.51 61 0.69 82 -25.3
1株当たり利益
IAS 第 33 号に従い計算される1株当たり利益は、コメルツ銀行株主に帰属する連結損益に基づく。当会計年
度中または前会計年度中のいずれにおいても転換権またはオプション権は残存しなかったため、希薄化後1株
当たり利益の数値は希薄化前1株当たり利益の数値と一致していた。
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有価証券報告書
要約 包括利益計算書
2018 年 1 月 1 日-
2019 年 1 月 1 日-
変動率
注 1)
2019 年 12 月 31 日
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
744 886 964 1,148 -22.9
連結損益
損益計算書に認識されない確定給付制
-180 -214 -287 -342 -37.1
度の再測定による変動
持分金融商品( FVOCIoR )の再測定に
- - - -
よる変動
-0 -0 1 1
利益剰余金への再分類
損益計算書に認識されない
8 10 -4 -5
価値の変動
損益計算書に認識されない「負債-公
-75 -89 96 114 .
正価値オプション」の自己の信用スプ
レッド( OCS )の変動
損益計算を通してリサイクルできな
-248 -295 -194 -231 27.8
い項目
再評価準備金( FVOCImR )の変
動
-33 -39 -6 -7
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
48 57 -87 -104
価値の変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ積
立金の変動
4 5 19 23 -80.6
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
9 11 28 33 -67.7
価値の変動
外貨換算積立金の変動
-2 -2 -6 -7 -66.6
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
108 129 -96 -114 .
価値の変動
売却目的で保有する固定資産お
よび処分対象グループによる変
動
- - - - .
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
- - - - .
価値の変動
-4 -5 0 0 .
持分法適用会社の変更
損益計算を通してリサイクルできる
130 155 -148 -176 .
項目
-118 -141 -342 -407 -65.4
その他の包括利益
625 745 622 741 0.5
包括利益合計
111 132 79 94 41.7
非支配持分に帰属する包括利益
コメルツ銀行株主および追加的資本構
514 612 544 648 -5.5
注2 )
成要素投資家に帰属する包括利益
注 1 )表示の変更および修正再表示により、前年の数値は修正再表示された(注記4参照)。
注 2 )項目名は調整された。
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有価証券報告書
2019 年 1 月 1 日- 2019 年 12 月 31 日
その他の包括利益
税引前 税金 税引後
百万 百万 百万
億円 億円 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
「負債-公正価値オプション」の自己の信
-75 -89 -0 -0 -75 -89
用スプレッド( OCS )の変動
持分金融商品( FVOCIoR )の再測定による
8 10 -0 -0 8 10
変動
-137 -163 -43 -51 -180 -214
確定給付制度の再測定による変動
25 30 -9 -11 15 18
債務証券( FVOCImR )の再測定による変動
16 19 -4 -5 13 15
キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の変動
106 126 -0 -0 106 126
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産および処分対
- - - - - -
象グループによる変動
-4 -5 - - -4 -5
持分法適用会社の変更
-61 -73 -57 -68 -118 -141
その他の包括利益
2018 年 1 月 1 日- 2018 年 12 月 31 日
その他の包括利益
税引前 税金 税引後
百万 百万 百万
億円 億円 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
「負債-公正価値オプション」の自己の信
91 108 5 6 96 114
用スプレッド( OCS )の変動
持分金融商品( FVOCIoR )の再測定による
-3 -4 0 0 -3 -4
変動
-416 -496 130 155 -287 -342
確定給付制度の再測定による変動
-117 -139 24 29 -93 -111
債務証券( FVOCImR )の再測定による変動
57 68 -10 -12 47 56
キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の変動
-102 -122 0 0 -102 -122
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産および処分対
- - - - - -
象グループによる変動
0 0 - - 0 0
持分法適用会社の変更
-491 -585 149 178 -342 -407
その他の包括利益
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有価証券報告書
貸借対照表
注 1)
2019 年 12 月 31 日
資産 注記 変動率
2018 年 12 月 31 日
百万 百万
億円 億円 (%)
ユーロ ユーロ
41,164 49,039 53,914 64,228 -23.6
手元現金および要求払現金
(25) 293,658 349,835 279,160 332,563 5.2
金融資産-償却原価
1,814 2,161 3,637 4,333
内差入れ担保
金融資産-その他の包括利益を
(27) 30,942 36,861 26,659 31,759 16.1
通した公正価値
1,355 1,614 2,377 2,832
内差入れ担保
金融資産-損益計算を通した公
(29) 30,196 35,972 34,073 40,591 -11.4
正価値
0 0 - -
内差入れ担保
(30) 44,840 53,418 42,501 50,631 5.5
金融資産-売買目的保有
842 1,003 1,246 1,484
内差入れ担保
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
959 1,142 199 237 .
の評価調整
デリバティブ・ヘッジ商品の正
(43) 1,992 2,373 1,457 1,736 36.7
の公正価値
(44) 177 211 173 206 2.3
持分法適用会社の持分
(45,46) 3,053 3,637 3,246 3,867 -5.9
無形資産
(47) 3,487 4,154 1,547 1,843 .
固定資産
(48) 13 15 13 15 -
投資不動産
売却目的で保有する固定資産お
(49,50) 7,955 9,477 13,433 16,003 -40.8
よび処分対象グループ
(52) 439 523 783 933 -44.0
当期税金資産
(52) 3,011 3,587 3,111 3,706 -3.2
繰延税金資産
(54) 1,752 2,087 2,119 2,524 -17.3
その他の資産
463,636 552,330 462,386 550,840 0.3
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は修正再表示された(注記4参照)。
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有価証券報告書
注 1)
2019 年 12 月 31 日
負債および資本 注記 変動率
2018 年 12 月 31 日
百万 百万
億円 億円 (%)
ユーロ ユーロ
(26) 351,909 419,229 346,668 412,986 1.5
金融負債-償却原価
(28) 19,964 23,783 21,949 26,148 -9.0
金融負債-公正価値オプション
(31) 39,366 46,897 43,404 51,707 -9.3
金融負債-売買目的保有
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
1,212 1,444 532 634 .
の評価調整
デリバティブ・ヘッジ商品の負
(43) 4,402 5,244 1,462 1,742 .
の公正価値
(58,59) 2,704 3,221 3,158 3,762 -14.4
引当金
(53) 439 523 472 562 -7.0
当期税金債務
(53) 27 32 20 24 33.1
繰延税金債務
(49,51) 8,528 10,159 12,914 15,384 -34.0
処分対象グループの債務
(55) 4,418 5,263 2,394 2,852 84.5
その他の債務
(62) 30,667 36,534 29,412 35,039 4.3
資本金
1,252 1,492 1,252 1,492 .
払込済資本金
17,192 20,481 17,192 20,481 .
資本準備金
10,211 12,164 10,059 11,983 1.5
利益剰余金
その他の準備金(リサイク
-169 -201 -287 -342 -41.2
リング)
コメルツ銀行株主に帰属す
28,487 33,937 28,216 33,614 1.0
注2 )
る資本金
885 1,054 - -
追加的資本構成要素
1,296 1,544 1,197 1,426 8.3
非支配持分
463,636 552,330 462,386 550,840 0.3
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 2 )項目名は調整された。
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有価証券報告書
資本金変動 書
その他の準備金
コメルツ
追加的
銀行株主
キャッシ 資本構成 資本金
百万ユーロ
払込済 資本 利益 非支配
に帰属す
再評価 ュ・フロ 外貨換算 要素 注1)
(億円)
資本金 準備金 剰余金 持分
る資本金
準備金 ー・ヘッ 積立金 注 2)
注1,3)
ジ積立金
1,252 17,192 11,225 -571 -54 -192 28,853 - 1,162 30,015
2017 年 12 月 31 日現在資本金
(1,492) (20,481) (13,372) (-680) (-64) (-229) (34,373) (-) (1,384) (35,757)
(修正再表示後)
IFRS 第 9号の初度適用 による変
- - -1,821 657 -2 - -1,166 - -24 -1,190
動
1,252 17,192 9,404 86 -55 -192 27,686 - 1,138 28,825
2018 年 1月 1日現在資本金
(1,492) (20,481) (11,203) (102) (-66) (-229) (32,982) (1,356) (34,339)
- - 669 -94 41 -72 544 - 79 622
包括利益合計
862 862 - 102 964
連結損益
「負債-公正価値オプショ
96 96 - - 96
ン」の自己の信用スプレッド
(OCS) の変動
-286 -286 - -0 -287
確定給付制度の測定の変動
持分金融商品( FVOCIoR )の
-3 - -3 - -0 -3
再測定による変動
債務証券 (FVOCImR) の再評価
-94 -94 - 2 -93
の変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ
41 41 - 6 47
積立金の変動
-72 -72 - -30 -102
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産
- - - - - -
および処分対象グループによ
る変動
0 0 - - 0
持分法適用会社の変更
- - - -22 -22
株式支払配当金
-3 -3 - - -3
所有持分の変動
-12 -12 - 2 -10
その他の変動
1,252 17,192 10,059 -9 -15 -264 28,216 - 1,197 29,412
2018 年 12 月 31 日現在資本金
(1,492) (20,481) (11,983) (-11) (-18) (-315) (33,614) (-) (1,426) (35,039)
注 1) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 2) IFRS に基づき資本として分類される無担保劣後債である追加的ティア1債( AT1 債)を含む。
注 3) 項目名は調整された。
その他の変動は、主に 連結会社グループの変更および損益計算書に認識されない税金による変動から生じて
いる。
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有価証券報告書
その他の準備金
コメルツ
追加的
銀行株主
キャッシ
資本構成
百万ユーロ
払込済 資本 利益 非支配
に帰属す
資本金
再評価 ュ・フロ 外貨換算 要素
(億円)
資本金 準備金 剰余金 持分
る資本金
準備金 ー・ヘッ 積立金
注 1)
注1,2)
ジ積立金
1,252 17,192 10,059 -9 -15 -264 28,216 - 1,197 29,412
2019 年 1月 1日現在資本金
(1,492) (20,481) (11,983) (-11) (-18) (-315) (33,614) (-) (1,426) (35,039)
- - 396 19 10 90 514 - 111 625
包括利益合計
- - 644 644 100 744
連結損益
「負債-公正価値オプショ
-75 -75 - -75
ン」の自己の信用スプレッド
(OCS) の変動
確定給付制度の再測定による
-179 -179 -1 -180
変動
持分金融商品( FVOCIoR )の
6 - 6 1 8
測定の変動
債務証券 (FVOCImR) の再評価
19 19 -4 15
の変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ
10 10 - 3 13
積立金の変動
94 94 12 106
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産
- - - -
および処分対象グループによ
る変動
-4 -4 - -4
持分法適用会社の変更
-250 -250 -6 -257
株式支払配当金
2 2 -2 0
所有持分の変動
5 5 885 -4 886
その他の変動
1,252 17,192 10,211 10 -5 -174 28,487 885 1,296 30,667
2019 年 12 月 31 日現在資本金
(1,492) (20,481) (12,164) (12) (-6) (-207) (33,937) (1,054) (1,544) (36,534)
注 1) IFRS に基づき資本として分類される無担保劣後債である追加的ティア1債( AT1 債)を含む。
注 2) 項目名は調整された。
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AT1 債
2019 年第3四半期にコメルツ銀行は自己資本規制( CRR )に従った第1回追加的ティア1債( AT1 債券)を
発行した。当該 AT1 債は発行総額 10 億米ドル、年利 7.0 %の固定利付である。償還の期限はなく、初回の繰上
償還可能日は 2025 年 4 月に到来する。さらに、社債の要項には当行の普通株式ティア1比率(CET1比率)
が 5.125 %以下に低下した場合、一時的に評価額を切り下げることが規定されている。当行は、当該 AT 1債券
を IFRS に基づき資本として分類し、 9 百万米ドルの発行費用を控除した後「追加的資本構成要素」の項目に個
別に表示した。
その他の変更
2019 年 12 月 31 日現在、当行の定款に従ったコメルツ銀行の払込済資本金は、 1,252 百万ユーロであり、無額
面株式 1,252,357,634 株(1株当たり会計上の価値は 1.00 ユーロ)に分割されていた。
コメルツ銀行の 2019 会計年度の純利益から1株当たり 0.15 ユーロの配当を支払う旨の議案が定時株主総会に
提出される予定である。発行済株式 1,252,357,634 株について、 188 百万ユーロの配当が支払われる。前年は1
株当たり 0.20 ユーロの配当が支払われた。
2019 年 12 月 31 日現在、前年と同様に、売却目的で保有する固定資産および処分対象グループに よる「その他
の準備金」への 重大な 影響はなかった 。
2019 年 12 月 31 日現在、キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金のうちヘッジ関係の有効部分は -9 百万ユーロ
( 2018 年: -12 百万ユーロ)、無効部分は4百万ユーロ( 2018 年 : -2百万ユーロ)であった。
当会計年度における外貨換算積立金の主な変動は、米ドル、ポーランド・ズロチ、英国ポンドおよびロシ
ア・ルーブルに起因した。
その他の変動には、主に連結会社グループの変更および損益計算書に認識されない税金による変動が含まれ
ている。
所有持分の2百万ユーロ( 2018 年: -3百万ユーロ)の変動は、既に連結されていた会社の追加株式の購入
によるものであった。
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キャッシュ・フロー計算書
注 1)
2019 年
注記
2018 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
744 886 964 1,148
連結損益
連結損益中の非現金ポジションおよび営業活動に
よるキャッシュ・フローとの調整
固定資産およびその他の資産の評価減、減価償
3,558 4,239 1,496 1,782
却、評価増、引当金の変動ならびにヘッジ会計
による純増減
-2,626 -3,128 -5,873 -6,997
その他の非現金ポジションの変動
(17) 8 10 100 119
固定資産売却に係る純損益
-5,316 -6,333 -4,375 -5,212
その他の調整
-3,632 -4,327 -7,688 -9,159
小計
非現金ポジション調整後の営業活動による資産お
よび負債の変動
(25) -14,399 -17,154 -14,796 -17,626
金融資産-償却原価
(29) 3,706 4,415 -1,650 -1,966
金融資産-損益計算を通した公正価値
(27) -4,284 -5,104 -1,453 -1,731
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
(30) -3,071 -3,658 12,855 15,314
金融資産-売買目的保有
6,378 7,598 -13,613 -16,217
営業活動によるその他の資産
(26) 6,457 7,692 11,641 13,868
金融負債-償却原価
(28) -1,896 -2,259 1,534 1,827
金融負債-公正価値オプション
(31) 204 243 -1,981 -2,360
金融負債-売買目的保有
(58) 80 95 65 77
制度資産への拠出による純現金額
-5,997 -7,144 10,619 12,650
営業活動によるその他の債務
(9) 8,741 10,413 7,532 8,973
受取利息
(10) 35 42 36 43
受取配当金
(9) -3,106 -3,700 -3,193 -3,804
支払利息
(22) -3 -4 -310 -369
支払所得税
-10,787 -12,851 -402 -479
営業活動による純現金額
売却手取金
(44) 30 36 28 33
持分法適用会社における持分の売却手取金
(47) 55 66 -55 -66
固定資産および無形資産の売却手取金
取得支払金
(44) -31 -37 -5 -6
持分法適用会社における持分の取得支払金
(47) -699 -833 -534 -636
固定資産および無形資産の取得支払金
連結会社グループの変更による影響
取得手元資金を控除した取得によるキャッ
-7 -8 - -
シュ・フロー
処分手元資金を控除した処分によるキャッ
-192 -229 9 11
シュ・フロー
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注 1)
2019 年
注記
2018 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
-844 -1,005 -558 -665
投資活動による純現金額
-250 -298 0 0
前年の株式支払配当金
-572 -681 -967 -1,152
劣後負債の調達および返済
-354 -422 - -
リース債務の返済
-1,177 -1,402 -967 -1,152
財務活動による純現金額
53,914 64,228 55,733 66,395
前期末現在現金および現金同等物
-10,787 -12,851 -402 -479
営業活動による純現金額
-844 -1,005 -558 -665
投資活動による純現金額
-1,177 -1,402 -967 -1,152
財務活動による純現金額
58 69 107 127
換算レート変動による影響
41,164 49,039 53,914 64,228
期末現在現金および現金同等物
注 1 )表示の変更により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
現金および現金同等物は、以下の項目により構成され、従って手元現金および要求払現金と一致している。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
変動率
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
9,530 11,353 9,763 11,631 -2.4
手元現金
30,689 36,560 43,597 51,937 -29.6
中央銀行預金
944 1,125 554 660 70.4
要求払銀行預金
41, 164 49,039 53,914 64,228 -23.6
合 計
2019 年 12 月 31 日現在、現金および現金同等物に含まれる初めて連結された会社からの現金および現金同等物
は0百万ユーロ( 2018 年 :0百万ユーロ)が含まれていた。また、 2019 年 12 月 31 日現在、連結解除による現金
および現金同等物は 483 百万ユーロであった( 2018 年: 0百万ユーロ)。
キャッシュ・フロー計算書は、会計年度における現金および現金同等物の構成と変動を表示している。これ
は営業活動、投資活動および財務活動に分類される。
営業活動による純現金額には、貸付金ならびに有価証券およびその他の資産に関する支払額(流入および流
出額)が含まれる。預金、発行済債券およびその他の債務の増減も営業活動に含まれている。営業活動の結果
生じる利息・配当の支払額も同様に営業活動による純現金額に計上される。
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営業活動による純現金額の変動はまた、連結会社の処分からも生じて いる。 以下の表は、処分日現在の資産
および負債の概要を示している。
2019 年 12 月 31 日
資産
百万ユーロ 億円
96 114
金融資産-償却原価
108 129
金融資産-損益計算を通した公正価値
- -
金融資産-売買目的保有
9 11
固定資産
24 29
その他の資産項目
2019 年 12 月 31 日
負債
百万ユーロ 億円
536 639
金融負債-償却原価
56 67
金融負債-公正価値オプション
- -
金融負債-売買目的保有
54 64
その他の債務項目
投資活動による純現金額は、無形資産、固定資産および持分法適用会社についての決済取引に関するキャッ
シュ・フローから成る。財務活動による純現金額は、増資の手取金ならびに劣後預金および債務商品に係る支
払または受取額から成る。支払配当金も同様に当該項目に表示されている。
現金保有高には、 流動資金に直接転換可能であり、ごく僅かではあるが価値が変動するリスクを負っている
現金およ び現金同等物が含まれる。 当行グループは、手元現金、中央銀行預金および要求払銀行預金から成る
「手元現金および要求払現金」を当該項目に含めている。
キャッシ ュ・フロー計算書には、継続事業からの キャッシュ・フローおよび中止された事業部門からの
キャッシュ・フローの両方が含まれる(詳細については、注記 49 参照)。
コメルツ銀行グループに関して、キャッシュ・フロー計算書は非常に多くの情報を示してはいない。キャッ
シュ・フロー計算書は、当行グループにとって、流動性の計画や財務計画に代わるものではなく、また経営手
段として利用されるものでもない。
下記の表は、純負債の変動を表示している。
注 1)
2019 年
2018 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
9,136 10,884 10,046 11,968
1 月1日現在の純負債
-1,177 -1,402 -967 -1,152
財務活動による純現金額の変動
- - - -
連結会社グループの変更
90 107 130 155
為替レートの変動
757 902 -73 -87
その他の非現金ポジションの変動
8,805 10,489 9,136 10,884
12 月31日現在の純負債
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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2019 年度連結 財務 書類の注記
一般 情報
コメルツ銀行グループは、ドイツのフランクフルト・アム・マインに本店を設置している。親会社は、フラ
ンクフルト・アム・マインの地方裁判所の商業登記簿に登記番号 HRB32000 で登記された コメルツバンク・ア
クツィエンゲゼルシャフトである。 コメルツ銀行は、個人顧客および法人顧客のためのドイツの大手銀行の一
行であり、国際的に事業を展開する商業銀行である。 コメルツ銀行グループの 2019 年 12 月 31 日現在の財務書類
は、ドイツ商法( Handelsgesetzbuch または HGB )第 315e 条 、 2002 年7月 19 日付の欧州議会および欧州理事会
による規則 ( EC ) No.1606/2002 ( IAS 規則)に従って作成された。さらに、国際会計基準審議会( IASB )によ
り承認かつ公表された国際財務報告基準( IFRS )に基づく一定の国際会計基準を採用するためのその他の規則
および IFRS 解釈委員会による当該規則の解釈も適用されている。
2019 会計年度に EU においてその適用が義務付けられている全ての基準および解釈が適用されている。 当行
は、 2020 会計年度以降まで その適用が義務付けられてい ない基準および解釈を適用しなかった。
IFRS 第7号第 31 項から第 42 項(金融商品から生じるリスクへのエクスポージャーの性質と範囲)により要求
される情報は、一部は注記(注記 33 および 34 参照)に、一部はグループ経営者報告書に記載されている。
ドイツ商法第 315 条に従った個別のグループリスク報告を含むグループ経営者報告書は、英文年次報告書の
65 ~ 134 ページに記載されている。
当行グループの財務書類は、当行グループの報告通貨であるユーロで作成されている。別段の記載がない限
り、全ての金額は百万ユーロ単位で表示されている。 500,000.00 ユーロ未満のすべての項目は、 0.00 ユーロと
表示されている。 0.00 ユーロの項目は、ダッシュ記号で表示されている。四捨五入に起因して、表示された
個々の数値の合計と記載された合計が正確には一致しない場合がある。
(1) 改定・新基準の初度適用
初度適用される基準
国際会計基準審査会( IASB )は、 2016 年 1 月にリースの会計処理に係る新基準である IFRS 第 16 号「リース」
を公表し、当該新基準は 2017 年 第 4四半期に EU 法に組み込まれた。同基準は、 2019 年 1月1日以降に開始す
る会計年度から EU においてその適用が義務付けられる。同基準は、 IAS 第 17 号ならびに関連する解釈 IFRIC 第 4
号、 SIC 第 15 号および第 27 号を置き換える。
IFRS 第 16 号の適用の結果、 2019 年 1月1日現在の資産合計は 2,307 百万ユーロ増加した。 2019 会計年度に お
いては、これまで認識されていた管理費用に代わり、認識された使用権の償却とリース債務の割引分の割戻し
から発生する金利関連費用を損益計算書に表示することになる。
年次報告書の注記2には、 IFRS 第 16 号に従った、 2019 年 1 月 1 日現在の調整表が記載されている。
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2017 年 6 月 7 日に IFRIC 解釈指針第 23 号「法人所得税務処理に関する不確実性」が公表された。この解釈指針
では、法人所得税の税務処理の不確実性に対して IAS 第 12 号に従った法人所得税の認識と測定を明確化するこ
とを目指している。当該 IFRIC 解釈指針は、 EU 域内では 2019 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度において適用が
義務化される。当該 IFRIC 解釈指針による当行グループの財務書類への影響はなかった。
改定基準
年次改善計画 2015 - 2017 の一環として導入された改定基準である IFRS 第 3 号、 IFRS 第 11 号、 IAS 第 12 号およ
び IAS 第 23 号、 または改定基準である IAS 第 19 号のいずれも、コメルツ銀行グループの財務書類に重大な影響
を及ぼすことはなかった。当該改定基準は、 2019 年 1 月 1 日以降に開始する全ての会計年度においてその適用が
義務付けられる。
改訂基準である IFRS 第 3 号は、事業の取得か資産グループの取得かを決定するより詳細な方法を定義する。
IAS 第 1 号および IAS 第 8 号の改訂は、財務書類に情報を含めるための重要性の定義を明確にし、それを概念フ
レームワーク内で異なる基準に調和させる変更である。これらの変更は、当行グループの財務書類に重大な影
響を及ぼさない。改訂基準は、 2020 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度において適用が義務付けられている。
2019 年 2 月 11 日に 公表された IAS 第 28 号(関連会社または共同支配企業に対する長期持分)の修正は、当行グ
ループの財務書類に変更をもたらさなかった。
IFRS 基準における概念フレームワークへの参照の改訂は、 2019 年 11 月 に承認された(欧州連合公式ジャーナ
ル、 EU/2019/2075 規則)。当該委員会規則は、 IFRS 基準における概念フレームワークへの参照の改訂を採用し
ている。当該改訂は IAS 第 1 号、 IAS 第 8 号、 IAS 第 34 号、 IAS 第 37 号、 IAS 第 38 号、 IFRS 第 2 号、 IFRS 第 3 号、
IFRS 第 6 号、 IFRIC 第 12 号、 IFRIC 第 19 号、 IFRIC 第 20 号、 IFRIC 第 22 号および SIC 第 32 号の各基準に影響を及ぼ
し、 2020 年 1 月 1 日以降に開始する全ての会計年度において適用が義務付けられる。
新基準
2017 年 5 月 に公表された IFRS 第 17 号「保険契約」の新会計基準は IFRS 第 4 号基準の代替基準となる。新基準
は保険会社のみならず、基準の対象となる保険契約を発行するすべての事業体に適用される。 IFRS 第 17 号は、
保険契約について一貫性ある原則に基づく会計基準の策定を目指し、保険負債は契約時の費用ではなく、現在
の支払金額で測定しなければならないと定めている。 IFRS 第 17 号を発表した IASB の意図は、保険契約につい
ての認識、測定、報告、注記における開示について統一された基礎を策定することにある。 2021 年 1 月 1 日以降
の会計年度に EU 域内で適用される基準はこれから EU 法に組み込む必要がある。当行の現在の分析に基づき、
当行は当行グループの財務書類に重大な影響はないと予想している。
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IBOR改革
銀行間提供レート改革( IBOR 改革)の一環として、 IBOR 参照レートと EONIA (ユーロ圏無担保翌日物平均
金利)は、ユーロ短期レート(€ STR ) に置き換えられる。置き換えは遅くとも 2021 年 1 月 1 日以降に開始され
る。このため、コメルツ銀行は、代替参照金利への円滑な移行のための行動計画の準備と実施を確実にするた
めに、 IBOR 改革プログラムを実施した。
IBOR 改革により、 IFRS 第 9 号、 IAS 第 39 号および IFRS 第 7 号の基準が改訂された。 EU では、 2020 年 1 月 1 日以
降に開始する会計年度において改訂が義務付けられる。
会計と測定の方針
(2) 会計および測定の方針の変更
IFRS 第 16 号の適用、 AT1 債の発行に因るポジション指定の調整および注記4に記載された変更を除き、 2018
年 12 月 31 日現在の当行グループの財務書類と同一の会計および測定の方針を本グループ財務書類に適用してい
る( 2018 年 英文年次報告書の 159 ページ以下参照)。
IFRS 第16号の初度適用
2019 年 1 月 1 日現在で適用した IFRS 第 16 号と新たな会計方針による影響を以下に表示している。
初度適用は、 IFRS 第 16 号の移行規定に従い、修正遡及法を使用している。比較期間における数値は調整しな
かった。資本金において認識すべき影響はなかった。
IFRS 第 16 号の適用に伴い、コメルツ銀行グループは以前 IAS 第 17 号に基づきオペレーティング・リースに分
類されていたリース債務を 2019 年 1 月 1 日現在で認識した。当該債務は、リース料の未払い残高を 2019 年 1 月 1 日
現在の追加借入利率で割り引いた純現在価値で測定した。追加借入利率の加重平均は年 1.22 %であった。
賃借人については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースに分けるという従来の分類は適用さ
れなくなった。賃貸人に対するかかる要件には基本的に変更はないが、初度適用においては、使用権にかかる
有償契約の規定を盛り込む上で簡素化ルールを活用した。これまでオペレーティング・リースに分類されてい
たリースについては、変更日における状態が基準とされた。
遡及的に計算が行われることはなく、初期直接費用の発生もなかった。延長オプションや終了オプションの
行使は直近の事実に基づいて評価しており、契約時における行使の可能性を遡及的に参照することはない。ま
た、当行では簡素化ルールを選択し、低額のリース資産は貸借対照表での認識から除外している。初度適用時
に、 2019 年 1 月 1 日以前に存在していた契約の全部または一部を IFRS 第 16 号に従ったリースに分類にするか否か
の評価は行わず、 IAS 第 17 号と IFRIC 第 4 号の従来の規定に従って見積りを行った。各リースの使用権はリース
債務から前払金またはリースの未経過分の支払額を調整して認識される。
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今後は、すべてのリースについて資産の使用権と対応するリース債務を認識することになる。当行では固定
資産に使用権を認識しており、リース期間にわたり定額法によって減価償却している。満期オプションとコー
ル・オプションは、行使されることが確実であるとみなされた場合、速やかに認識される。リース債務は、将
来支払うことになるリース料の純現在価値で認識される。その後の測定は実効金利法を用いて実施される。当
行は低額のリースはリース会計から除外できるオプションを活用し、直接費用として認識している。
以下の表は、 2019 年 1 月 1 日現在のリース債務に対する 2018 年 12 月 31 日現在のオペレーティング・リースにお
けるリース債務との照合を表示している。
百万ユーロ
2,657
2018 年 12 月 31 日現在の簿外リース債務
130
内、 IFRS 第 16 号に関連しない部分
55
低額の資産に係るリースであるため適用除外の部分
0
その他
2,472
2019 年 1 月 1 日現在のリース債務総額
154
割引
2,317
2019 年 1 月 1 日現在のリース債務合計
2019 年 12 月 31 日現在、認識された使用権は 2,034 百万ユーロであり、主に土地建物のリース契約により構成
されていた。
(3) 重要な原則および見積値の不確実性
重要 な原則
財務書類作成に際しては、以下の注記に記載したとおり、コメルツ銀行グループ全体で統一した会計処理お
よび測定方法が使用されている。
当行グループの財務書類は、継続企業の原則に基づいている。金融資産および負債は、 IFRS によって異なる
測定の方式が要求されない限り、通常、償却原価で測定される。 IFRS によって異なる測定の形態が要求される
のは、具体的には、 IFRS 第 9 号に従い分類される一部の金融商品、投資不動産および売却目的で保有する固定
資産である。
収入と支出は、発生主義に基づき計上され、経済的観点から、収入と支出が発生する期間の損益計算書に認
識される。 金融資産または負債に関する全ての契約による利息は、発生主義に基づき純利息収益に計上され
る 。マイナスの利息は 純利息収益に別個に 計上した(注記9参照)。配当収益は、対応する法律上の権利が存
在する場合にのみ認識される。受取手数料および支払手数料は、関連金融商品の会計処理および業務の性格に
基づき認識される。一定期間に遂行されるサービスの手数料収益は、サービスの遂行期間を通じて認識され
る。特別サービスの完了に関連する報酬は、サービスの完了時に認識される。実績関連報酬は、実績基準が満
たされた場合に認識される。顧客のために行うトレーディング取引に係る手数料は、純手数料収益に計上され
る。
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重要な有形または無形資産の取得、建設または製造に直接起因する借入コストは、その使用目的のために資
産を準備するのに 12 ヶ月以上の期間を要する場合には、貸借対照表に資産計上される。
資産および負債は貸借対照表に総額で(相殺することなく)計上されなければならない。ただし、 IAS 第 32
号第 42 項に従い、法律上執行可能なネッティング(相殺決済)を行う権利が存在し、取引が純額で実行される
か、または資産を現金化すると同時に負債を清算する場合、同一相手方に関する金融資産と負債は相殺され、
貸借対照表に純額で表示される。清算契約付デリバティブの正と負の公正価値およびそれらに係る支払変動証
拠金のネッティングに加え、これはまた、期日が同じである場合に限り、 中央決済機関との、および二者間の
リバース・レポ取引およびレポ取引の債権と負債のネッティングにも適用される。
完全連結会社および当行グループの財務書類で持分法を用いて計上されている会社の持分について、当行
は、概ね、 2019 年 12 月 31 日現在で作成された財務書類を利用している。 持分法適用会社については、当会計年
度の当該会社の財務書類が当行グループの財務書類の作成日に提供されていない場合、当行は場合によっては
現地の会計基準に基づく直近の監査済財務書類を利用する。
子会社および持分法適用会社の資産および負債ならびに中止事業を売却する意図があり、かつ1年以内に売
却される可能性が高い場合、当該会社および事業は、株式の移転が完了するまで IFRS 第 5号に従って、関係す
る貸借対照表の項目および注記(注記 49 、 50 および 51 参照)ならびに資本金変動書において別々に報告され
る。
注記 38 には、全ての貸借対照表の項目を短期項目と長期項目に分類した内訳が記載されている。契約上の満
期がある負債、金融保証および取消不能貸付コミットメントとして保有される全ての金融商品の満期も当該注
記に報告される。
外国通貨で表示される金融資産および負債ならびに未決済の現物外国為替取引は、報告日現在の直物相場仲
値で換算される。通常、実現収益および実現費用は、実現日現在に適用される直物相場を用いて換算される。
為替レートの平均値もまた、報告日現在の価格が大きく変動していない場合、収益および費用の換算に使用
することができる。ヘッジ費用およびヘッジ収益はヘッジレートを用いて換算される。貸借対照表項目の換算
によって生じた費用および収益は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債に係る純利益
の項目に表示される。
非金融資産については、決算日レート法を用いて換算される。非金融資産の換算損益は、純損益が認識され
る方法によって資本項目または損益計算書項目のいずれかで認識される。
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外貨で報告される連結子会社および持分法適用会社の財務書類における金融資産および負債ならびに非金融
資産および負債は、報告日における為替レートで換算される一方、収益および費用は通常、取引日における為
替レートで換算される。簡素化のため、例えば、 274 百万ユーロの資産および年金支払にある期間の平均為替
レートを換算に利用することができる。換算時に発生する全ての差額は、外貨換算積立金の項目で資本金の個
別構成要素として認識される。資本勘定の連結に含まれる子会社の資本構成要素の換算による影響は、資本金
項目の外貨換算積立金の項目に表示されている。外国通貨で報告する会社の売却日または部分的売却日の換算
損益は、その他の純利益の項目に認識される。外国通貨での保有持分が完全に連結から除外されずに減少した
場合も、外貨換算積立金についての当該部分的減少の影響は、損益計算書に認識される。
見積値の不確実性
当行グループの財務書類には、許容されている場合、見積りや判断に基づいて決定される価値が含まれる。
採用される見積りおよび判断は、過去の経験と計画および現在了知している範囲で考えられる将来の事象に関
する予想または予測などのその他の要因に基づいている。見積りおよび判断自体ならびに基本的な見積方法お
よび判断要因は定期的に見直され、実際の結果と比較される。当行グループの見解では、当行グループが使用
している変数は合理的かつ適切である。しかし、実際の結果は以下に挙げる場合の見積値とは異なる数値にな
る可能性がある。
例えば、金融商品の公正価値または 予想キャッシュ・フロー の算出および貸倒引当金の認識に関連して、見
積値の不確実性が生じる可能性がある。貸倒引当金については、グループ経営者報告書も参照のこと。のれん
と年金債務の計上および税金関連のオペレーショナル・リスクに関する引当金の計上の場合、投資不動産の公
正価値にかかわる不確実性もまた存在する。
年金債務は、確定給付年金制度上の予測単位積立方式に基づき測定される。当該債務を測定する場合、特に
割引率、年金の長期的増加率ならびに平均寿命を想定しなければならない。前年と比べた基本的想定の変動お
よび実際の各年の結果との差異は、利益剰余金の収益に影響を及ぼすことなく再測定として表示される(変数
の変動の影響に関しては、注記 58 参照)。
税金関連のオペレーショナル・ リスク の引当金は、進行中の税務監査と判例に基づいた最新の情報を考慮し
て認識する ( 注記 53 参照 ) 。
繰延税金資産の認識時にも不確実性が存在する。
当行グループによる見積りの根拠をなす想定および変数は、経営陣による適切な判断に基づいている。これ
は特に、市場価格および市場で観察可能な比較変数が存在しない金融商品を評価する際の変数、想定およびモ
デリング技法の適正な選択および利用が該当する。利用する評価モデルによりさまざまな評価が生じる可能性
がある場合、経営陣は利用モデルの選択を決定する判断を行う。
財務書類の以下の項目もまた、経営陣の判断に従わなければならない。
・ 貸付金および有価証券の減損計上および簿外貸出エクスポージャーに対する引当金の認識、特に借り手の
財務状況の分析ならびに担保の認識、レベルおよび実現の時期を含む予想キャッシュ・フローの決定(注
記 32 参照 )
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・ 持分法適用会社の持分および売却目的で保有する金融商品等のその他の金融資産の減損テスト、特に資産
の減損計上の決定に用いられる基準の選択(注記 50 参照 )
・ 1年に1回以上の実施が義務付けられているのれんの減損テストは使用価値法を使用する。かかる使用価
値法は、経営陣の直近の計画数値において予測された将来のキャッシュ・フローに基づいている。のれん
および金融商品の公正価値の見積りにかかわる不確実性の分析は、注記 36 および 注記 45 に記載されてい
る。
・ 繰延税金資産の減損テスト、特に税務計画作成および予想される将来の税効果が実際に発生する可能性の
評価に用いられる方法の決定(注記 52 および 注記 53 参照)および税務リスク・ポジションの会計基準。税
金資産の利用可能性の査定は、主に当行の複数年計画に基づく将来の潜在的課税対象収益を基礎としてい
る。
・ 不確実債務に対する引当金の認識(注記 58 参照 )
・ 法的リスクの査定(注記 60 参照)
(4) 変更
2019 年 第 1 四半期には、預金保険への拠出金、銀行税およびポーランド銀行税から構成される強制拠出金の
表示を変更した。これら強制拠出金の内、内部管理が可能なものは一部のみであり、今後は、損益計算書にお
いて営業費用とは別個の項目として表示する。損益計算書と関連する注記において 2018 年 の比較数値および開
示を修正した。これによる連結損益、包括利益計算書もしくは1株当たり利益への影響はなかった。
当行グループの財務書類に子会社として含まれている1社の強制拠出金に関して 3 百万ユーロの遡及的調整
が行われた。この調整の結果、連結利益は同額減少した。その他の債務は税効果により 10 百万ユーロ増加し
た。当該調整は、包括利益計算書および1株当たり利益への影響はなかった。
2019 年 第 3四半期に、過度に長い満期の信用状からの債権への体系的な考慮により、償却原価で測定される
貸付金の評価調整の誤謬が修正され、評価引当金が減少した。この修正に関連して、繰延税金資産および簿外
項目のその他の引当金にも修正が加えられた。 2018 会計年度の評価引当金も調整された(注 32 参照)。当該
調整は、連結損益、包括利益計算書、1株当たり利益への影響はなかった。
キャッシュ・フロー計算書および純負債では、 2018 会計年度の財務活動(劣後負債)からの 1,295 百万ユー
ロのキャッシュ・フローは、前年は営業キャッシュ・フローに表示されていたが、財務活動からのキャッ
シュ・フローに再分類されている。当該調整は、連結純利益、包括利益計算書または1株当たり利益への影響
はなかった。
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1 件の誤謬の修正により、ヘッジ会計における対象取引に関する開示は、注記 43 (ヘッジ関係)で調整され
た。 2018 年 12 月 31 日現在のポートフォリオ公正価値ヘッジからの対象取引の簿価に 210 億ユーロの資産項目が
含まれていなかったが、この財務書類には含まれている。この修正はこの注記にのみ関係し、貸借対照表、包
括利益計算書、1株当たり利益等への影響はなかった。
当初報告 修正 再表示
IAS 第 8 号に
2018 年 1 月 1 日- 2018 年 1 月 1 日-
百万ユーロ
基づく調整
2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
8,670 - 8,670
受取利息
3,922 - 3,922
支払利息
4,748 - 4,748
純利息収益
36 - 36
配当収益
-446 - -446
リスク損益
3,751 - 3,751
受取手数料
662 - 662
支払手数料
3,089 - 3,089
純手数料収益
損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および
366 - 366
負債に係る純利益
48 - 48
ヘッジ会計に係る純利益
26 - 26
金融商品に係るその他の純利益
12 - 12
持分法適用会社に係る当期純利益
245 - 245
その他の純利益
6,879 -420 6,459
営業費用
- 423 423
強制拠出金
- - -
事業再編費用
1,245 -3 1,242
継続事業に係る税引前損益
268 - 268
所得税
978 -3 975
継続事業に係る税引前損益
-10 - -10
中止事業に係る連結損益
968 -3 964
連結損益
103 -1 102
非支配持分に帰属する連結損益
コメルツ銀行株主および追加的資本構成要素投資家に帰
865 -2 862
注1 )
属する連結損益
注 1 )項目名は調整された。
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当初報告 修正 再表示
資産 (百万ユーロ) 調 整
2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
279,137 23 279,160
金融資産-償却原価
247,387 23 247,410
貸付金
3,116 -5 3,111
繰延税金資産
462,369 17 462,386
合計
当初報告 修正 再表示
負債 (百万ユーロ) 調 整
2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
3,153 5 3,158
引当金
2,069 5 2,074
その他の引当金
2,384 10 2,394
その他の債務
29,411 2 29,412
資本金
10,054 5 10,059
利益剰余金
28,211 5 28,216
コメルツ銀行株主に帰属する持分注 1 )
1,200 -3 1,197
非支配持分
462,369 17 462,386
合計
注 1 )項目名は調整された。
連結の原則
グループ内のすべての債権および債務ならびにグループの財務書類の連結対象である企業間の取引に係る収
益および費用は、債務ならび収益および費用が連結された時に消去される。グループ内取引においてグループ
内に発生した実現損益は、同様に消去される。コメルツ銀行グループが、資産を取得ないし利用し、子会社
(ストラクチャード・エンティティを含む。)、関連会社および共同支配企業等の債務を監視できるか否か
は、法律上、規制上および契約上の制限に従うものとされる可能性がある。
(5) 子会社および企業合併
子会社は、コメルツ銀行により直接または間接的に支配されている会社である。コメルツ銀行が当該子会社
の関連する活動を指示する権限を持ち、その関与により生じる可変利益に対するエクスポージャーまたは権利
を有し、その利益の額に影響を及ぼすために当該子会社に対してその権限を行使することができるからであ
る。連結するか否かを決定する際には、当行は議決権、当該子会社の目的および組織ならびに当行の影響力な
どの様々な要因を精査する。議決権が当該子会社の活動を管理する際の唯一の直接的な支配要因である場合、
支配権はより明確に確立される。それでもなお当行は、議決権の過半数を保有していても、コメルツ銀行の支
配権の行使を妨げる法的規定または契約などのその他の要因があるか否かについて調査しなければならない。
例えばコメルツ銀行と当該子会社が本人と代理人の関係にある場合等のその他の要因もまた支配権につなが
る。この場合、意思決定権限を持つその他の当該子会社はコメルツ銀行の代理人として行為するが、当該子会
社を支配してはいない。当該子会社はコメルツ銀行(本人)によって委任された権限を行使するに過ぎない。
連結は、グループが当該子会社に対する支配権を取得した時点で効力が発生する。
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初度資本連結の一環として、当行は、取得時点で保有する持分にかかわらず、子会社の資産・負債を全面的
に再測定する。当行グループの貸借対照表には当該時点で公正価値で測定された資産・負債を繰延税金を控除
して記載している。確認された簿外準備金および負債は、次年度以降の報告期間に適用される基準に従って計
上されている。再測定時の純資産に関する差異は、のれんとして計上される。負ののれんは、損益計算書に計
上される。
重要性が低いため連結されていない子会社における持分ならびに重要性が低いため持分法を用いて計上され
ていない関連会社および共同支配企業における持分については、「金融資産―損益計算を通した公正価値
( mFVPL ) 」のカテゴリーに公正価値で表示される。子会社は、当行が当該子会社に対する支配権を失った
日現在で連結から除外される。
(6) 関連会社および共同支配企業
関連会社とは、コメルツ銀行が直接または間接的に大きな影響力を有するが支配はしていない会社である。
議決権の 20 %から 50 %を保有する場合に大きな影響力があると想定される。大きな影響力を示すその他の要因
としては、例えば当該会社の取締役もしくは監査役であること、または当該会社との重要な取引等がある。
共同支配の取決めでは、二当事者以上の関係者が契約により当該取決めにかかる共同支配権を行使すること
に同意している。共同支配の取決めとは、共同支配企業または共同支配事業である。コメルツ銀行グループに
存在しているのは共同支配企業のみである。
関連会社および共同支配企業は通常、持分法を使って計上され、貸借対照表の持分法適用会社の持分の項目
に表示されている。
のれんを含むかかる投資の取得原価は、子会社の場合と同一と類推される会計原則を適用し、初度連結され
た時点で算出される。関連会社および共同支配企業が重要である場合、持分の変動に応じて勘定の簿価に適切
な調整がなされている。持分法適用会社に帰属する損失は、その持分の簿価を上限として認識される(注記 44
参照)。 超過損失を相殺する義務はないため、当該持分の簿価の額を超過する損失は認識されない。将来の利
益は最初に、認識されていない損失と相殺される。
関連会社における持分の持分会計は、当行グループが当該関連会社に対して大きな影響力を及ぼすことがな
くなった日に終了する。共同支配企業の持分会計は、事業の共同支配が終了した日に終了する。
(7) ストラクチャード・エンティティ
ストラクチャード・エンティティとは、議決権が管理業務のみに関連し、関連する業務は契約上の取決めに
よって運営される場合等、議決権または類似する権利が支配権を決定する主要な要因とはならない事業体であ
る。ストラクチャード・エンティティの例としては、証券化事業体、リース・ストラクチャード・エンティ
ティおよび一部の投資ファンドがある。
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コメルツ銀行はまた、保有持分を有していないストラクチャード・エンティティのスポンサーとして行為す
る。事業体がコメルツ銀行グループによって設立され、および/または組成された場合、コメルツ銀行グルー
プから資産を受領または購入した場合、コメルツ銀行グループにより保証を付与されていた場合、またはコメ
ルツ銀行グループにより集中的に市場に売り出された場合、コメルツ銀行は当該事業体のスポンサーとみなさ
れる。子会社と同様に、ストラクチャード・エンティティは、コメルツ銀行がストラクチャード・エンティ
ティに対して支配権を行使する場合、連結されなければならない。コメルツ銀行グループにおいて、ストラク
チャード・エンティティを連結する義務は、コメルツ銀行が第三者の関与の有無を問わずストラクチャード・
エンティティを設立する際の取引、およびコメルツ銀行が第三者の関与の有無を問わず既存のストラクチャー
ド・エンティティと契約関係を締結する際の取引を含むプロセスにより精査される。エンティティを連結する
か否かについての決定は、必要に応じて(ただし、年1回以上)見直される。全ての連結ストラクチャード・
エンティティおよび重要性の理由から連結されていないストラクチャード・エンティティは注記 71 に記載され
ている。
(8) 連結対象会社
グループ財務書類には、コメルツ銀行が直接または間接的に支配している全ての重要な子会社が連結されて
いる。またグループ財務書類には、重要なストラクチャード・エンティティも含まれる。重要な関連会社およ
び共同支配企業は、持分法を用いて計上されている。
当行グループの資産、負債、財務状況および財務実績に対して重要性が低い子会社、関連会社および共同支
配企業は、完全には連結されておらず、または持分法を用いて計上されていないが、当該会社および企業は公
正価値で測定され、「金融資産―損益計算を通した公正価値」の項目に計上されている。
コメルツ銀行グループの所有持分の完全なリストを含むグループの組織の詳細情報については、注記 74 を参
照のこと。
e ベース GmbH の売却
2019 年 7月 19 日、子会社のコムディレクト・バンク AG (クイックボルン)は e ベースの有限会社である
European Bank for Financial Services GmbH を売却した。コムディレクト・バンク AG の完全子会社の当該売却
は、 2018 年 7 月 に合意された。金融技術プロバイダーの FNZ グループ(ロンドン)に対する当該売却は、銀行
監督当局と競争当局からの承認を取得して、売却価格 154 百万ユーロで完了した。当該売却は損益計算書のそ
の他の純利益の項目に好影響をもたらした(注記 17 参照)。
LeaseLink Sp. z.o.o. の買収
2019 年 第 1四半期に、エムバンクのサブグループのリース会社である mLeasing は、 LeaseLink Sp. z.o.o. の
100 %の持分を取得した。 LeaseLink はリース支払サービスを専門とするフィンテック関連企業である。購入価
格はおよそ6百万ユーロ相当であり、6百万ユーロののれんが計上された。
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下記の表は、 2019 年 12 月 31 日現在の暫定値で連結された貸借対照表に認識された資産および負債を表示して
いる。
2019 年
百万ユーロ
17
金融資産-償却原価
1
無形資産
0
固定資産
1
その他の資産
19
確認された資産合計
17
金融負債-償却原価
17
確認された負債合計
0
純資産の公正価値
6
購入価格/対価
6
のれん
その他の変更
2019 会計年度の第4四半期に、ケンストーン GmbH は連結会社グループに含まれた。当該会社の持分の
100 %を、連結の範囲に含まれているアトラス・ファメーゲンスフェアバルトングス ゲゼルシャフト mbH が保
有している。当該会社ののれんは 11 百万ユーロである。
従来は連結会社グループに含まれていたコメルツ・ファンズ・ソリューションズ S.A. (ルクセンブルグ)の
全株式は、 2019 会計年度の第2四半期に売却された。当該取引は、株式市場・商品( EMC ) 部門のソシエテ・
ジェネラル・グループに対する譲渡の段階の一部である。 EMC 部門の譲渡の詳細については、注記 49 参照。
上記以外に、連結会社グループに新たに含まれた重要な会社はなかった。さらに、売却もしくは清算された
か、またはその他の事由により連結から除外された重要な会社はなかった。
2018 会計年度の第1四半期に、当行は、従来は持分法を適用して計上していた出資会社であるキャピタル・
インベストメント・トラスト・コーポレーション(台湾・台北)の持分を売却した。当該売却は損益計算書の
「その他の純利益」に好影響をもたらした(注記 17 参照)。
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損益計算書の注記
(9) 純利息収益
利息関連収益および費用を含むすべての受取利息および支払利息は、それらが売買目的保有ポートフォリオ
から生じる受取利息および支払利息でない場合は、本項目に表示される。
受取利息は、本業としての銀行業または銀行業関連の取引から生じるすべての受取利息を含んでいる。この
収益は、主に資本の供給から生じている。
受取利息と同様、支払利息は、プレミアム/ディスカウントの戻入および実効利息法に基づくその他の金額
および通常の銀行業務に関連する利息に類似した費用などのすべての支払利息を含んでいる。
その他の支払利息には、ヘッジ会計項目の受取利息と支払利息の正味が含まれている。
2019 年 2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
7,560 7,318 3.3
実効金利法適用の受取利息
7,106 6,891 3.1
受取利息―償却原価
6,315 6,056 4.3
貸付および短期金融市場取引からの受取利息
792 835 -5.2
証券ポートフォリオからの受取利息
325 312 4.0
受取利息―その他の包括利益を通した公正価値
24 26 -6.7
貸付および短期金融市場取引からの受取利息
301 286 5.0
証券ポートフォリオからの受取利息
129 115 12.1
早期償還違約金
1,216 1,351 -10.0
実効金利法非適用の受取利息
758 801 -5.3
受取利息―損益計算を通した公正価値
708 760 -6.9
貸付および短期金融市場取引からの受取利息
51 41 24.1
証券ポートフォリオからの受取利息
458 551 -16.7
負債として保有する金融商品に係るプラスの利息
3,702 3,922 -5.6
支払利息
2,491 2,667 -6.6
支払利息―償却原価
1,574 1,638 -3.9
預金
917 1,029 -10.9
発行済債務証券
719 625 15.1
支払利息―公正価値オプション
694 605 14.8
預金
25 20 24.4
発行済債務証券
452 609 -25.9
資産として保有する金融商品に係るマイナスの利息
25
リース債務に係る支払利息 該当なし
15 20 -25.2
その他の支払利息
5,074 4,748 6.9
合計
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(10) 配当収益
株式および類似の持分金融商品からのすべての受取配当金は、トレーディング・ポートフォリオからの受取
配当金を除き、本項目に表示される。
損益 移転契約書を通して実現される非連結子会社の当期純利益も 、 本項目に表示される。 非連結子会社は、
損益計算を通した公正価値のカテゴリーに分類される。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( % )
「持分金融商品―その他の包括利益を通した公正価値」から
3 1 .
の受取配当金
「持分金融商品―損益計算を通した公正価値」からの受取配
13 19 -33.2
当金
19 15 26.2
非連結子会社の当期純利益
35 36 -1.3
合計
コメルツ銀行グループの子会社が保有するヨーロッパの優良株式(ブルーチップ)のポートフォリオは、 そ
の他の包括利益を通した公正価値カテゴリーに分類された。 2019 年 に、当該株式から3百万ユーロ( 2018 年 :
1百万ユーロ)の配当金を受領し、損益計算書の配当収益に計上した。
(11) リスク損益
リスク損益には IFRS 第 9 号の減損モデルの適用対象となる金融商品(貸借対照表上の金融商品と簿外金融商
品の両方を含む)について損益計算書で認識された引当金の増減が含まれる。これには、予定された償還、評
価増および評価が切下げられた債権の回復額、並びに大幅な修正に起因しない直接の評価切下げを理由として
認識が中止された場合の貸倒引当金の戻入れも含まれる。また、損益計算書で認識された引当金の増減には、
IFRS 第 9 号に定義される、金融保証ではない一部の簿外項目(一部の保証と信用状、注記 60 参照 ) も考慮され
る。
2019 年 20 18 年
百万ユーロ 変動率 ( % )
-560 -477 17.3
金融資産-償却原価
21 2 .
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
0 1 -85.3
金融保証
-81 29 .
貸付コミットメントおよび補償契約
-620 -446 38.9
合計
リスク管理の組織および関連する重要な数値に関する情報、ならびに予測される信用損失についての追加的
分析および説明資料については、英文年次報告書の グループ経営者報告書 ( 英文年次報告書の 100 ページ以
下)を参照のこと。
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(12 ) 純手数料収益
当行グループは、 サービスの 提供により発生する受取手数料と支払手数料を純手数料収益の項目に計上して
いる。これらの金額は、銀行債権の資本化残高を変更することなく営業的便宜、特別な取引関係または信用力
を顧客へ提供して実現した金額である。これはまた、外貨、紙幣、貴金属の売却によって得た手数料にも適用
されるが、かかる活動が自己勘定売買ではなく、顧客サービス取引に関連していることを前提とする。当行が
第三者のサービスを利用する場合、支払手数料として適用される。 例えば実効金利に含まれない決済取引、仲
介および貸付取引等に関する一回限りの報酬および手数料の場合は、手数料収益は決済日に認識される。例え
ば決済取引(クレジットカード事業や当座預金事業の年間報酬)といった一定期間に提供されるサービスに関
しては、収益は実現の程度に従って報告日に認識される。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
3,706 3,751 -1.2
受取手数料
1,056 1,155 -8.5
証券取引
366 314 16.6
資産運用
1,417 1,384 2.4
送金および外国貿易業務
224 206 8.6
保証手数料
211 240 -11.8
シンジケート事業からの純利益
154 200 -23.1
仲介業
22 22 0.2
信託取引
255 231 10.6
その他収益
650 662 -1.7
支払手数料
192 257 -25.6
証券取引
34 30 13.1
資産運用
155 156 -0.7
送金および外国貿易業務
23 21 8.9
保証手数料
0 0 0.5
シンジケート事業からの純利益
178 147 20.9
仲介業
12 13 -0.5
信託取引
56 37 51.4
その他費用
3,056 3,089 -1.1
純手数料収益
865 897 -3.6
証券取引
333 284 17.0
資産運用
1,262 1,228 2.8
送金および外国貿易業務
201 185 8.6
保証手数料
211 240 -11.8
シンジケート事業からの純利益
-25 52 .
仲介業
10 10 1.0
信託取引
199 193 2.7
その他収益
3,056 3,089 -1.1
合計
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IFRS 第 15 号に基づくサービスの種類別およびセグメント別の受取手数料の内訳は、以下のとおりである。
その他・
2019 年
個人顧客および コーポレート 資産および
グループ
注 1)
小規模事業顧客 顧客 資本回収
百万ユーロ
連結
1,047 45 0 -36 1,056
証券取引
362 5 - - 366
資産運用
651 779 0 -13 1,417
送金および外国貿易業務
28 201 0 -5 224
保証手数料
シンジケート事業からの純利
2 210 0 0 211
益
151 68 0 -65 154
仲介業務
16 7 - - 22
信託取引
220 58 0 -23 255
その他収益
2,476 1,372 0 -142 3,706
合計
注 1 ) 「その他・連結」における項目は、主に費用および収益の連結による影響に関連している。
その他・
2018 年
個人顧客および コーポレート 資産および
グループ
注 1)
百万ユーロ 小規模事業顧客 顧客 資本回収
連結
1,148 52 0 -46 1,155
証券取引
311 3 0 -0 314
資産運用
633 762 1 -12 1,384
送金および外国貿易業務
26 194 0 -14 206
保証手数料
シンジケート事業からの純利
2 237 0 - 240
益
199 68 0 -67 200
仲介業務
15 7 - - 22
信託取引
193 72 0 -34 231
その他収益
2,527 1,396 2 -174 3,751
合計
注 1 ) 「その他・連結」における項目は、主に費用および収益の連結による影響に関連している。
(13 ) 損益計算を通して公正価値で測定される金融資産または金融負債から生じる純利益
この項目には、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産または金融負債から生じた純利益が含ま
れ、これには、売買目的保有カテゴリーの金融商品からの純損益、 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの金
融商品からの純損益および公正価値オプション・カテゴリーの金融商品からの純損益が含まれている。
売買目的保有カテゴリーの金融商品からの純損益は、当行のトレーディング純利益であり、費用を控除した
後の正味の収益額を表示している。 従って、当該項目には以下が含まれる。
・ 売買目的保有の金融商品からの受取利息(受取配当金を含む。)と支払利息
・ 売買目的保有の有価証券、債権、外貨および貴金属の売却による実現損益
・ 公正価値での再測定による再測定損益の純額
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・ デリバティブ金融商品からの純損益
・ 公正価値調整(信用評価調整/ CVA 、債務評価調整/ DVA 、資金調達評価調整/ FVA ) による純損益
・ 売買目的保有の金融商品の取得または処分に関連して発生した支払手数料および受取手数料
損益計算を通した公正価値カテゴリーの金融商品からの純損益および公正価値オプション・カテゴリーの金
融商品からの純損益には、再測定純損益と実現損益のみが含まれる。費用および収益は、それぞれ純額ベース
で表示される。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
163 131 23.8
「金融商品-売買目的保有」からの損益
-89 31 .
「金融商品-公正価値オプション」からの損益
171 204 -16.5
「金融商品-損益計算を通した公正価値」からの損益
244 366 -33.4
合計
(14) ヘッジ会計に係る純利益
ヘッジ会計に係る純利益は、公正価値ヘッジ会計(公正価値ヘッジ)における有効ヘッジの評価に係る損益
を含んでいる。ヘッジ会計に係る純利益はまた、有効キャッシュ・フロー・ヘッジの無効部分も含んでいる。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
公正価値ヘッジ
-12 518 .
ヘッジ商品に起因する公正価値の変動
-205 291 .
ミクロ公正価値ヘッジ
192 227 -15.4
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
117 -470 .
ヘッジ対象項目に起因する公正価値の変動
283 -249 .
ミクロ公正価値ヘッジ
-166 -221 -24.9
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ
有効にヘッジされたキャッシュ・フロー・ヘッジの損益
-0 1 .
(無効部分のみ)
105 48 .
合計
78 41 90.1
内、ミクロ公正価値ヘッジに係るヘッジ無効部分
内、ポートフォリオ公正価値ヘッジに係るヘッジ無効部
26 6 .
分
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(15 ) 金融商品に係るその他の純利益
この項目には、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーに分類される金融資産の売却損益と、償却原
価カテゴリーに分類される金融負債の買戻しによる損益が含まれている。
償却原価カテゴリーに分類される金融資産の売却損益には、信用格付けの変動が要因ではない、償却原価で
測定された金融資産の売却による影響が含まれている。また、当該売却損益には、顧客との貸付に関する取決
めが信用力の悪化により見直し(重要な変更)された際に合意された契約上の調整による損益も含まれてい
る。
その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーに分類される金融資産(リサイクリングあり)の場合には、
資産の処分まで償却原価と公正価値との差額を再評価積立金で認識する(減損処理を除く。)が、かかる認識
により収益に影響なく、従って損益計算書にも影響はない。債務証券に係る再評価積立金は、資産処分時に損
益計算を通して取り崩される。
償却原価カテゴリーに分類される金融負債の処分は、売却価格と償却原価との差額を直接反映した実現損益
の純額を計上する。
この項目には、将来のキャッシュ・フローに関する予想値の変動に起因する見積値の変動による損益ならび
に償却原価カテゴリーに分類される金融商品の重要ではない変更による損益も含まれている。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
32 40 -20.7
金融商品からのその他の実現雑損益
「金融資産-その他の包括利益を通した公正価値(リ
33 6 .
サイクリングあり)」からの実現損益
16 0 .
「金融負債-償却原価」からの実現損益
-2 -4 -40.6
「重要ではない変更-償却原価」に係る損益
「重要ではない変更-その他の包括利益を通した公正
- - .
価値(リサイクリングあり)」に係る損益
-15 38 .
「見積値-償却原価」の不確実性の変動
「見積値-その他の包括利益を通した公正価値(リサ
- - .
イクリングあり)」の不確実性の変動
-5 -14 -65.5
金融資産( AC ポートフォリオ)の処分に係る損益
42 7 .
金融資産( AC ポートフォリオ)の処分に係る利益
47 21 .
金融資産( AC ポートフォリオ)の処分に係る損失
27 26 4.0
合計
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コメルツ銀行グループは、償却原価で測定された金融商品総額 2,960 億ユーロのローン・ポートフォリオを
有している。このカテゴリーには、含まれる金融商品が「回収のための保有」ビジネス・モデルに基づき、
SPPI に適合しない付帯契約は存在しないポートフォリオが分類される。当該ポートフォリオでは、基本的には
このビジネス・モデルを維持しながらも、償還のみならず資産を売却することもある。とりわけ債務者の信用
格付けが大幅に悪化したり、資産が内部ガイドラインに定められた最低基準を満たさなくなった場合に売却が
生じたり、ポートフォリオの調整により満期直前に当該資産を売却することがある。
金融商品( AC ポートフォリオ)の売却純損益は、主に認められたポートフォリオ手法と貸付金の償還の一
環として約束手形融資を売却した際に発生した。
コメルツ銀行は金融商品が認識中止に至る程重要ではない変更として、ローンの契約条項の一部を変更す
る。変更後の当該資産のデフォルト・リスクは、関係する報告日現在で測定され、変更前の条件下でのリスク
と比較される。変更前の償却原価は、 194 百万ユーロであった。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
変更後の全残存期間にわたる予想信用損失額( LECL ) で
引当金が計上される当期中の変更済資産
194 52 .
変更前の帳簿価格の総額
8 6 33.3
対応する予想信用損失額( ECL )
215 52 .
変更後の帳簿価格の総額
8 6 33.3
対応する予想信用損失額( ECL )
21 1 .
変更により生じた純損益
(当初の認識以降)全残存期間にわたる予想信用損失額
( LECL ) で測定され、当期中にステージ1( 12 カ月間の
予想信用損失)へと再移管された変更済資産
132 39 .
会計年度末現在の帳簿価格の総額
8 1 .
対応する予想信用損失額( ECL )
(16) 持分法適用会社の当期純利益
持分法適用会社の当期純利益は 10 百万ユーロ( 2018 年 : 12 百万ユーロ)であった。
その他の純利益の項目に含まれる3百万ユーロ( 2018 年 : 35 百万ユーロ)の持分法適用会社の処分および再
測定に係る純利益を含めた持分法適用会社の純利益合計は 13 百万ユーロ( 2018 年 : 47 百万ユーロ)であった。
前年度は、その他の純利益に計上されたキャピタル・インベストメント・トラスト・コーポレーション(台
湾・台北)の売却による特別利益の影響があった。
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(17) その他の純利益
その他の純利益は、主に引当金への繰入および引当金の戻入ならびにオペレーティング・リースからの収益
および費用により構成される。
本項目には、関連会社および共同支配企業の実現損益および再測定純損益も含まれている。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
583 631 -7.6
その他の重要な収益項目
155 142 9.4
引当金の戻入
170 174 -2.5
オペレーティング・リース収益
0 0 -76.5
建物および建築サービスからの収益
13 10 28.2
買取選択権付賃貸収益および転貸収益
1 1 1.0
投資不動産からの収益
- - .
売却目的で保有する固定資産からの収益
11 111 -90.0
固定資産売却からの収益
24 42 -43.8
FX 取引の為替レートの差異からの収益
209 151 38.9
その他収益のその他の項目
515 453 13.7
その他の重要な費用項目
109 94 16.5
引当金への繰入
144 130 11.0
オペレーティング・リース費用
11 0 .
建物および建築サービスからの費用
4 4 5.0
買取選択権付賃借費用および転借費用
0 0 38.0
投資不動産からの費用
- - .
売却目的で保有する固定資産からの費用
3 10 -71.3
固定資産の処分からの費用
32 41 -21.4
FX 取引の為替レートの差異からの費用
211 173 21.8
その他費用のその他の項目
22 32 -31.7
その他の税金(相殺後)
関連会社および共同支配企業の実現損益および再測定純
3 35 -91.8
損益(相殺後)
93 245 -62.2
その他の純利益
その他の収益ポジションのその他の項目は、 e ベース GmbH ( ヨーロピアン・バンク・フォア・フィナンシャ
ル・サービシズ GmbH ) の売却からの 103 百万ユーロの実現益を含む。
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(18) 営業費用
当行グループの営業費用は、 6,313 百万ユーロ( 2018 年 : 6,459 百万ユーロ)であり、人件費、管理費用、減
価償却費および償却費を含んでいる。営業費用の内訳は以下のとおりであった。
人件費
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
3,315 3,188 4.0
賃金・給料
228 253 -9.7
年金および類似の従業員給付金の費用
3,543 3,441 3.0
合計
賃金・給料は、社会保障拠出費 452 百万ユーロ( 2018 年 : 446 百万ユーロ)を含んでいる。賃金・給料は、ま
た、 220 百万ユーロ( 2018 年 : 216 百万ユーロ)の年金制度への雇用主拠出を含んでいる。
年金および類似の従業員給付金の費用は、確定給付年金制度および確定拠出年金制度(注記 58 参照 ) 、加齢
に関連した短時間勤務制度および早期退職に関する費用ならびにその他の年金関連費用から成る。
管理費用
注 1)
2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年
233 581 -59.9
占有費用
530 556 -4.6
IT 関連費用
234 248 -5.7
事務所費用および情報関連費用
会社法の順守に必要な顧問料、監査費用およびその他の
245 386 -36.5
費用
244 275 -11.3
出張、表示および広告費用
121 146 -16.9
人材関連の管理費用
161 164 -1.7
その他の管理費用
1,768 2,356 -24.9
合計
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
アーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフト(ドイツ、フランク
フルト)は、コメルツ銀行グループ監査人として選任された。ドイツ商法( HGB ) 第 319a 条第 (1) 項第 (4) 文に
基づく当該委任に対して責任を負う主要なパートナー監査人は、クラウス・ペーター・ワグナー氏およびマル
クス・ビンダー氏であった。ワグナー氏およびビンダー氏が主なパートナー監査人に就任して当期は2年目で
ある。専門職規制法令に定められたコメルツ銀行による委任に対して責任を負うドイツの公認監査人は、クラ
ウス・ペーター・ワグナー氏である。
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2019 会計年度の当行グループ監査人の報酬および費用は、付加価値税を除き 15,146 千ユーロであった。
監査人の報酬
2019 年 2018 年
千ユーロ 変動率 ( %)
13,378 14,324 -6.6
監査業務
1,682 278 .
監査関連業務
- - .
税金業務
86 555 -84.5
その他の業務
15,146 15,157 -0.1
合計
IDW AcP HFA 基準第 36 号に基づいて、監査業務の報酬は、コメルツ銀行とその子会社の財務書類の監査、
コメルツ銀行グループの財務書類の監査および四半期財務報告書の精査を含んでいる。監査関連業務の報酬
は、主に、法律上義務付けられたか契約上合意されたか、または任意に委託された監査および証明業務に対す
る報酬から構成される。監査関連業務の報酬には、ドイツ証券取引法( WpHG ) 第 89 条に基づく報告義務の精
査、ドイツ商法( HGB ) 第 298b 条に関連して同法第 340a 条に基づき行われる非財務報告の監査およびコン
フォート・レターの発行も含まれる。その他の業務に対する報酬は、主に、プロジェクト関連の助言業務に対
する報酬である。
減価償却および償却
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
116 123 -5.5
什器および備品
6 11 -41.3
土地および建物
525 529 -0.8
無形資産
354
資産の使用権 該当なし
1,002 663 51.2
合計
予定された減価償却に加えて、本項目には減損および減損の評価増も含まれる。無形資産の償却には1百万
ユーロの減損費用( 2018 年 :3百万ユーロ)が含まれていた。土地、建物およびその他の固定資産に関して
は、5百万ユーロの評価増( 2018 年 :3百万ユーロの評価増)があった。使用権の償却は、主に土地および建
物に関連している。
(19) 強制拠出金
強制拠出金
注 1)
2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年
142 147 -3.0
預金保護基金
106 97 9.1
ポーランドの銀行税
205 179 14.2
欧州銀行税
453 423 7.1
合計
注 1 ) 表示の変更および修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(20) のれんおよびその他の無形資産の減損
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
28 - .
顧客ベース
28 - .
合計
セグメント(現金発生ユニット( CGUs ) ) の年1回の減損テストの一環として、当行は、コメルツ銀行と
ドレスナー銀行との統合の結果生じたコーポレート顧客セグメントの前年に計上された顧客ベースを、経済成
長の結果回収可能になることがもはや見込めないため、計画償却費を控除して 2019 年 12 月 31 日現在の評価減と
して全額計上した。(注記 46 も参照。)
(21) 事業再編費用
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
101 - .
進行中の事業再編措置の費用
101 - .
合計
2019 報告年度の事業再編費用は、主に、「コメルツ銀行 5.0 」戦略の下でのスプリンター・プログラムの一
部である年齢に関連した短時間勤務制度に関連している。
(22) 所得税
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
323 205 57.3
当期所得税
322 285 12.8
当期税金費用/収益
1 -80 .
前期税金費用/収益
44 63 -30.2
繰延所得税
71 150 -52.7
一時的差異と繰越税欠損金による税金費用/収益
-50 -101 -50.5
税率の相異
前期に認識された繰延税金の減損による現在まで計算
77 14 .
された税金費用
前期に認識されなかった繰越税欠損金および一時的差
-54 - .
異からの税金収益
367 268 36.7
合計
コメルツ銀行およびそのドイツ国内の子会社に適用される総所得税率は、 31.5 %であった。
以下の調整は、当会計年度の IFRS に基づく税引前純利益と所得税との関係を示す。
調整の基準として選択された当行グループの所得税率は、ドイツで適用される法人所得税率 15.0 %、連
帯付加税 5.5 %および平均税率 15.7 %の営業税からなる。これによりドイツの所得税率は 31.5 %となる
( 2018 年 : 31.5 %)。
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海外の拠点での適用税率の差異によって所得税に影響が生じる。ドイツ国外の税率は 0 %(ドバイ)ない
し 45.0 %(ブラジル)の範囲である。
2019 年 12 月 31 日現在、当行グループの税率は 32.5 %( 2018 年 : 21.5 %)であった。税率の上昇は主に、税
務リスクの引当金により生じた。
注 1)
2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年
1,129 1,242 -9.1
IFRS に従った税引前損益
31.5 31.5 -
当行グループの所得税率(%)
356 392 -9.3
当会計年度に算出された所得税
税率の相違および収益に認識される税見越額に係る税
-33 -99 -66.7
率の変動の効果
23 14 64.3
繰延税金の再測定効果
15 73 -79.5
非控除の営業費用および非課税収益の効果
-30 -58 -48.3
未認識の繰延税金資産
繰延税金資産が算出されていなかった繰越税欠損金の
-3 -7 -57.1
利用
8 8 -
営業税の加算および控除の効果
24 16 50.0
貸方計上されない源泉税
-2 -101 -98.0
他の期間に関連する当期税金
9 30 -69.0
その他の効果
367 268 36.9
所得税
注 1 ) 表示の変更および修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
下記の表は、資本に直接計上された項目から生じた当期税金および繰延税金の額を示している。
2019 年 2018 年
損益計算書に認識されない所得税 (百万ユーロ) 変動率 ( %)
- - .
当期所得税
743 809 -8.2
繰延所得税
-3 1 .
キャッシュ・フロー・ヘッジから生じる測定差額
-3 7 .
再評価引当金
140 149 -6.4
繰越欠損金
610 653 -6.5
確定給付制度の再測定
-1 -1 -20.0
その他
743 809 -8.2
合計
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(23) 測定カテゴリーによる純利益
純利益は、公正価値の再測定、純利息収益、配当収益、為替換算効果、減損、減損戻入、実現損益、金融商
品の評価減以後の回復および資本金の項目に認識される再評価準備金の変動から成る。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
継続事業からの純利益
267 180 48.7
金融資産および負債-売買目的保有
- - .
金融資産-公正価値オプション
-548 -208 .
金融負債-公正価値オプション
684 628 8.9
金融資産-損益計算を通した公正価値
6,396 6,348 0.8
金融資産-償却原価
-2,274 -2,503 -9.2
金融負債-償却原価
361 318 13.6
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
126 240 -47.4
中止事業からの純利益
損益計算書に認識されない価値の変動
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値-債務証
48 -87 .
券
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値-持分金
8 -3 .
融商品
金融負債-公正価値オプション(自己の信用スプレッ
-75 96 .
ド)
(24) 1株当たり利益
注 1)
2019 年
変動率 ( %)
2018 年
1,258 1,242 1.3
営業利益(百万ユーロ)
644 862 -25.3
コメルツ銀行株主に帰属する連結損益(百万ユーロ)
1,252,357,634 1,252,357,634 -
発行済普通株式平均株数
1.00 0.99 1.3
1株当たり営業利益(ユーロ)
0.51 0.69 -25.3
1株当たり利益(ユーロ)
注 1 ) 表示の変更および修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
IAS 第 33 号に従い計算される1株当たり利益は、コメルツ銀行株主に帰属する連結損益に基づいており、連
結損益を当会計年度中の加重平均発行済株式数で除して算出される。前年と同様、当報告年度中に転換権およ
びオプション権は残存しなかったため、希薄化後1株当たり利益の数値は希薄化前1株当たり利益の数値と一
致していた。営業利益の詳細は、セグメント情報(注記 61 ) に記載されている。
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貸借対照表の注記
IFRS 第 9 号に基づく金融資産および負債
一般的な分類および測定
IFRS 第 9 号に従い、全ての金融資産および負債は、デリバティブ金融商品も含めて貸借対照表に表示されな
ければならない。金融商品は、一方の会社の金融資産となり、他方の会社の金融負債または持分金融商品とな
る契約である。当初の認識時に金融商品は公正価値で測定される。損益計算を通して公正価値で測定されない
金融商品については、取引に直接起因する費用は取得関連原価として公正価値に含まれる。これにより金融資
産の公正価値が増加し、あるいは金融負債の公正価値が減少する。 IFRS 第 13 号に従い、公正価値は出口価格、
即ち、市場参加者が資産の売却により受領する価格または秩序ある取引で債務を移転するために支払う価格と
して定義されている。公正価値は、活発な市場で観察される価格(時価基準)または評価モデルを用いて決定
される価格(モデル価値)である。評価モデルの当該データは、市場で直接観察されたデータまたは、市場で
の観察が不能である場合は専門家による見積値のいずれかである。
以後の測定においては、金融商品は、各々のカテゴリーに従って、貸借対照表に(償却)原価または公正価
値で表示される。
a) 金融商品の認識および認識中止
金融資産または金融負債は、通常、コメルツ銀行グループが金融商品の契約条項の当事者になった場
合、貸借対照表において認識される。現金市場での金融資産の普通売買について、取引日と決済日は通常
異なる。こうした現金市場での普通売買は、取引日会計または決済日会計を用いて認識することができ
る。コメルツ銀行グループでは、金融資産の現金市場での普通売買は認識時に、処分された場合は取引日
に計上される。
IFRS 第 9 号の認識中止規則は、リスクと経済価値の概念および支配概念の両方に基づいている。しか
し、資産が認識中止に適格か否かを判断する場合、所有権に係るリスクと経済価値の移転に関する評価
が、支配の移転に関する評価に優先する。リスクと経済価値の一部のみが移転され、資産に対する支配が
継続される場合、継続的関与アプローチが用いられる。金融資産は、当行グループの継続的関与および特
別会計方針が適用される限り認識され続ける。継続的関与の程度は、当行グループが移転資産の価額の変
動リスクを負う範囲である。金融負債(または金融負債の一部)は、それが消滅する時点、すなわち、契
約により発生する義務が、免責されるもしくは取消されるまたは消滅する時点で認識されなくなる。自己
の債務商品の買戻しもまた、認識中止に該当する金融負債の移転である。債務の簿価(ディスカウントお
よびプレミアムを含む。)と購入価格との差額は、損益計算書に認識される。資産が後日に再び売却され
る場合、資産の売却価格に相当する費用で新たな金融負債が認識される。かかる費用と返済額との差額
は、実効金利法を用いて債務商品の契約期間を通じて計上される。
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例えば、返済免除措置や債務の条件変更等、債務者と当行の間の契約条件に何らかの変更を加える場合
は、認識を中止する可能性がある。既存の債務者と当行との間の金融商品の契約条件に実質的な変更を加
える場合には、当初の金融資産の認識を中止し、新たな金融商品を認識することになる。
同様に、既存の債務証書の契約条件に 実質的な 変更を加える場合には、当初の金融負債は返済されたも
のとして取扱う。定量的な意味では、契約条件の変更は、新たな契約条件におけるキャッシュ・フローの
割引正味現在価値が、当初の債務証書の残存キャッシュ・フローの割引正味現在価値と 10 % 以上異なる場
合には実質的な変更とみなされる。
b) 金融商品の分類およびその測定
コメルツ銀行グループは、金融資産および金融負債を適用ある IFRS 第 9 号のカテゴリーに従い分類す
る。
金融資産
・ 償却原価( AC )
・ その他の包括利益を通した公正価値( FVOCI )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 損益計算を通した公正価値( mFVPL )
・ 売買目的保有( HFT )
金融負債
・ 償却原価( AC )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 売買目的保有( HFT )
コメルツ 銀行グループは、 IFRS 第 9 号のカテゴリーを以下の種類にさらに分類する。
金融資産
・ 貸付金
・ 債務証券
・ 持分金融商品
・ ヘッジ会計に適格でないデリバティブ(単体デリバティブ)
・ ヘッジ会計に適格であるデリバティブ
・ 金融保証
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金融負債
・ 預金
・ 発行済債務証券
・ ヘッジ会計に適格でないデリバティブ(単体デリバティブ)
・ ヘッジ会計に適格であるデリバティブ
・ 金融保証
および取消不能貸付コミットメント
c) 純損益
純損益は損益計算書で認識される公正価値測定、為替換算効果、減損、減損戻入、処分益、金融商品の
評価減以後の回復および IFRS 第 9 号に規定される各カテゴリーに分類される再評価準備金に認識される変
動を含んでいる。個別の詳細については、要約包括利益計算書ならびに純利息収益、リスク損益、損益計
算を通して公正価値で測定される金融資産および負債からの損益ならびに金融商品からのその他の純損益
の注記に記載する。
d) 金融保証
金融保証とは、特定の債務者が、債務契約の当初の条項もしくはその変更条項に従って、債務を期限に
履行しなかったことに起因して生じた損失を補償するため、保証が付された相手方当事者に対して保証人
が保証による支払をしなければならないという契約である。金融保証には、例えば、銀行の保証が含まれ
る。当行が保証を受ける側である場合、金融保証は財務書類に表示されず、保証付資産の減損を決定する
場合にのみ認識される。保証する側である場合、当行グループは金融保証の開始時に金融保証から生じる
債務を認識する。当初の測定は、認識時における公正価値で行われる。一般的には、公正な市場価格での
契約においては合意したプレミアム価値は通常、保証債務の価値に等しいため(純額法)、契約開始時に
おける金融保証契約の公正価値はゼロである。以後の測定は、償却原価または保証の支払の可能性がある
場合に認識されることが必要な引当金のいずれか高い方の額で行われる。
e) 仕組デリバティブ
仕組デリバティブとは、本来の金融商品に組み込まれたデリバティブである。当該金融商品は、例え
ば、他社株転換社債(株式による償還が可能な社債)または指数連動利払社債を含んでいる。
IFRS 第 9 号に従って、金融負債に組み込まれたデリバティブおよび非金融主契約のみを分離している。
金融資産は全体として評価される。つまり、主契約は仕組デリバティブから分離して会計処理されず、金
融資産はビジネス・モデルおよび契約上の条項に基づいて分類される。
金融負債の場合、以下の3つの条件に全て合致する場合には、会計目的での分離のみが求められる。
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・ 仕組デリバティブの経済的特性およびリスクが、主契約の経済的特性およびリスクと密接に関連して
いない場合、
・ 仕組デリバティブと同一の条件の個別商品が、 IFRS 第 9 号のデリバティブの定義に合致する場合、お
よび
・ 当初の金融債務が損益計算を通して公正価値により測定されない場合。
この場合、分離される仕組デリバティブは、売買目的保有のカテゴリーの一部とみなされ、公正価値で
認識される。再測定による変動は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債の損益の
項目に表示される。主契約は、金融商品が区分されるカテゴリーの規則を適用して計上され、測定され
る。
上記の3つの条件に累積的に適合しない場合、仕組デリバティブは主契約から分離して表示されず、ハ
イブリッド金融商品または仕組商品は金融債務が区分されるカテゴリーの一般規定に従って全体として測
定される。
(25) 金融資産-償却原価
金融資産の契約上合意したキャッシュ・フローが利息および元本の支払のみで構成され(即ち、当該資産が
SPPI 要件に適合しており)、当該資産が「回収目的保有」ビジネス・モデルに分類された場合、当該資産は償
却原価で測定される。これらの金融商品の簿価は、貸倒引当金の計上により減少する(注記 32 参照)。
この金融商品の利息の支払は、実効金利法を用いて純利息収益の項目に計上される。
注 1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年 12 月 31 日
260,354 247,410 5.2
貸付金
876 93 .
中央銀行
24,418 31,798 -23.2
銀行
97,419 92,090 5.8
法人顧客
109,700 100,902 8.7
個人顧客
13,007 11,369 14.4
その他の金融会社
14,934 11,159 33.8
一般政府
33,304 31,750 4.9
債務証券
2,432 2,563 -5.1
銀行
5,363 3,506 53.0
法人顧客
4,706 5,529 -14.9
その他の金融会社
20,803 20,152 3.2
一般政府
293,658 279,160 5.2
合計
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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英国の公共部門の団体が発行した約束手形ローンのポートフォリオ(帳簿価額 28 億ユーロ)のビジネス・モ
デルは、 2019 年 1 月 1 日現在で変更された。計画されていた資産・資本回収セグメント(ランオフ・ポートフォ
リオ)の終了に伴い、当該ポートフォリオは自己売買部門に移管され、 2019 年 1 月 1 日から投資室が管理し(注
記 61 も参照)、販売・営業活動は中止された。 2019 年 1 月 1 日より、当該ポートフォリオを将来売却することは
与信の質が大幅に悪化した場合のみ認められることになった。そのため、当該ポートフォリオの管理と管理報
酬は公正価値に基づいていない。ポートフォリオの目的は、契約上合意したキャッシュ・フローを捻出するこ
とにある。契約上合意したキャッシュ・フローとは、 IFRS 第 9 号における利息および元本の支払いのみであ
る。
ビジネス・モデルの変更により、 mFVPL 測定カテゴリーから AC カテゴリーに再分類された。
再分類時点で計算した実効金利は 2.8% であった。 2019 年 における再分類ポートフォリオの利息収益は 63 百万
ユーロであり、利息費用はゼロであった。
2019 年 12 月 31 日現在の当該ポートフォリオの公正価値は 3.1 百万ユーロであった。当該ポートフォリオが
mFPVL 測定カテゴリーに分類されていたままであった場合、年初からの公正価値の変動とヘッジ目的で保有
していたデリバティブの相殺価額の変動は、損益計算書において損益計算を通して公正価値で測定される金融
資産および負債に係る純利益において認識されていたことになる。この場合、主に信用スプレッドの変動によ
る影響から -106 百万ユーロの純利益であった計算になる。再分類以降、当該ポートフォリオの対象取引の
キャッシュ・フローはコメルツ銀行のポートフォリオ公正価値ヘッジ会計に従って認識されている。
(26) 金融 負債 -償却原価
原則として、金融負債は、事後、償却原価で測定されなければならない。
預金には、主に要求払預金、定期預金および貯蓄預金が含まれている。
その他の発行済債務には、支払不能または清算の場合に全ての非劣後債権者の債権が返済された後にのみ償
還が可能となる劣後証券化および劣後非証券化発行済債務を計上している。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
309,489 301,144 2.8
預金
4,006 2,955 35.6
中央銀行
40,434 45,076 -10.3
銀行
84,602 80,618 4.9
法人顧客
139,350 125,899 10.7
個人顧客
29,395 30,993 -5.2
その他の金融会社
11,701 15,603 -25.0
一般政府
42,421 45,524 -6.8
発行済債務証券
1,580 5,648 -72.0
短期金融商品
18,670 18,869 -1.1
ファンドブリーフ
22,171 21,006 5.5
その他の発行済債務証券
351,909 346,668 1.5
合計
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(27) 金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
金融商品が「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルのポートフォリオに分類され、さらに契約上合意
したキャッシュ・フローが利息および元本の支払いのみ(即ち SPPI 要件)である場合、組替調整額(リサイク
リング)とその他の包括利益における評価の変動を通した公正価値(リサイクリングを伴う FVOCI ) での測定
が要求される。
公正価値の変動は、収益に影響なく再評価準備金( OCI (その他の包括利益))で認識され、減損を除き、
損益計算書で認識される。貸倒引当金の認識は、注記 32 の 「信用リスクおよび信用損失」で説明されている。
金融商品が認識を中止される場合、 OCI で現在まで認識された累積損益は損益計算書(リサイクリング)に再
分類され、金融商品によるその他の純損益に計上される。当該金融資産による利息収益は、実効金利法を用い
て純利息収益に計上される。
さらに、「金融資産-公正価値 OCI 」カテゴリーには、 IAS 第 32 号に従った持分の定義に合致し売買目的で
保有しないで、収益に影響なくリサイクリングなしの公正価値で測定することを選択した持分金融商品も含ま
れる。かかる分類は、金融商品毎に任意かつ取消不能で設定される。これら持分金融商品による損益は、損益
計算書に再分類されることはなく、(リサイクリングなしで)売却された時に利益剰余金に再分類される。こ
れら持分金融商品は、減損テストを課せられない。当該商品に支払われた配当金は、資本収益を伴わない場
合、全て損益計算書上の配当収益として認識される。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
779 1,300 -40.1
貸付金(リサイクリングあり)
151 148 2.2
銀行
229 539 -57.5
法人顧客
86 38 .
その他の金融会社
312 574 -45.7
一般政府
30,115 25,328 18.9
債務証券(リサイクリングあり)
12,411 10,448 18.8
銀行
564 749 -24.7
法人顧客
5,933 5,001 18.7
その他の金融会社
11,206 9,131 22.7
一般政府
49 31 57.6
持分金融商品(リサイクリングなし)
47 30 58.6
法人顧客
2 1 33.0
その他の金融会社
30,942 26,659 16.1
合計
コメルツ銀行グループの子会社が保有するヨーロッパの優良株式(ブルーチップ)のポートフォリオは、公
正価値 OCI カテゴリーに分類された。 2019 年 12 月 31 日現在、当該株式の公正価値は 49 百万ユーロ( 2018 年 : 31
百万ユーロ)であった。当該株式から受領した配当金は3百万ユーロ( 2018 年 :1百万ユーロ)で、損益計算
書の配当収益に計上された。さらに、当該ポートフォリオの売却からの合計0百万ユーロ( 2018 年 : -1百万
ユーロ)の実現損益は、収益に影響なく、利益剰余金に計上された。
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(28) 金融負債-公正価値オプション
IFRS 第 9 号の規則に基づき、 会計上の不整合がある場合、公正価値に基づく金融負債の管理および分離を要
する仕組デリバティブの存在が、負債に対して公正価値オプションを適用するための前提条件にもなる可能性
がある。 公正価値オプションを金融負債またはハイブリッド契約に使用する場合、自己信用リスクの変動によ
る公正価値の変動は、損益計算書に計上されず、収益に影響を及ぼすことなくその他の包括利益(リサイクリ
ングなし)に計上される。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
19,202 21,083 -8.9
預金
2,075 2,734 -24.1
中央銀行
4,224 8,498 -50.3
銀行
791 1,015 -22.1
法人顧客
151 157 -3.9
個人顧客
11,730 8,511 37.8
その他の金融会社
231 167 38.4
一般政府
761 866 -12.1
発行済債務証券
761 866 -12.1
その他の発行済債務証券
19,964 21,949 -9.0
合計
会計上の 不整合 を回避する目的で、およびデリバティブが組み込まれた金融商品に対して公正価値オプショ
ンを適用したことにより、「金融負債-公正価値オプション」のカテゴリーに以下の価額が生じた。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率(%)
1,413 1,269 11.4
預金
761 866 -12.1
発行済債務証券
2,174 2,135 1.8
合計
公正価値オプションが適用された債務について、信用リスクに起因する 2019 会計年度の公正価値の変動は 74
百万ユーロ( 2018 年 : -91 百万ユーロ)で、その累積変動額は 13 百万ユーロ( 2018 年 : -61 百万ユーロ)であっ
た。公正価値で測定される金融負債の返済額は 2,083 百万ユーロ( 2018 年 : 2,224 百万ユーロ)であった。
2019 会計年度および 2018 会計年度のいずれにおいても、収益に影響を及ぼすことのない利益剰余金への再分
類は行われなかった。債務の公正価値の信用リスクに起因する変動は、主として、公正価値の変動から市況に
起因する価値変動を控除して算出された。
当行のリスクおよび流動性管理に従って管理され、パフォーマンスが公正価値で測定される金融商品につい
ても公正価値オプションが利用された。これは主に、買戻特約付売買契約、短期金融市場取引ならびに支払お
よび受取現金担保に適用された。
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以下の貸借対照表項目が影響を受けた。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
17,789 19,814 -10.2
預金
- - .
発行済債務証券
17,789 19,814 -10.2
合計
(29) 金融 資産-損益計算を通した公正価値
当該項目には、残余ビジネス・モデルに分類され「金融資産-売買目的保有」に報告されない金融商品が含
まれる。さらに、「回収目的保有」ならびに「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルに分類された取引
は、 SPPI 要件を除き、当該項目に含まれる。かかる取引の例として、投資ファンド証券、利益分配証書、サイ
レント・パーティシペーションおよび公正価値に基づいて管理される資産が含まれる。
持分金融商品は、他の株式会社の株式または持分のような全ての関連する債務を控除後に会社資産の残余持
分を排他的に提供する契約である。
持分金融商品は、投資家が利息および元本の返済の請求権がないので SPPI 要件ではない。その結果、当該金
融商品は、通常、損益計算を通して公正価値で測定される。この規則は、リサイクリングなしのその他の包括
利益を通して公正価値で測定するオプションを当行グループが持分金融商品に関して選択した場合は、例外と
なる(注記 27 参照)。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
26,181 31,386 -16.6
貸付金
4,152 8,266 -49.8
中央銀行
10,254 10,785 -4.9
銀行
1,409 2,053 -31.4
法人顧客
182 262 -30.6
個人顧客
10,167 6,082 67.2
その他の金融会社
17 3,938 -99.6
一般政府
3,642 2,350 55.0
債務証券
66 73 -8.7
銀行
14 116 -87.9
法人顧客
1,326 1,407 -5.8
その他の金融会社
2,236 754 .
一般政府
373 337 10.8
持分金融商品
9 9 -0.4
銀行
291 283 2.5
法人顧客
73 44 66.6
その他の金融会社
30,196 34,073 -11.4
合計
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金融資産および負債-売買目的保有
(30) 金融資産-売買目的保有
このカテゴリーには、利付証券と株式関連証券、約束手形貸付およびその他の債権、ならびに残余ビジネ
ス・モデルに分類されたその他の売買目的保有のトレーディング・ポートフォリオが含まれている。これらの
金融商品は、短期的な価格変動または取引からの利ざやによって利益を実現するために利用される。ヘッジ会
計に適格でないデリバティブ金融商品も本項目に報告されている。
商品の種類に関わらず、当該金融資産は損益計算を通して公正価値で測定する。従って、かかる取引の公正
価値の変動は、損益計算書の損益の項目に表示される。 活発な市場で公正価値を確定することができない場
合、各項目は比較価格、価格提供業者もしくはその他銀行(主幹事銀行)による気配値または内部評価モデル
(正味現在価値またはオプション価格決定モデル)を用いて測定される。
受取利息と支払利息および金融商品の測定損益および実現損益は、損益計算書の、損益計算を通して公正価
値で測定される金融資産および負債に係る純利益項目に表示される。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
1,683 1,028 63.7
貸付金
506 628 -19.4
銀行
408 254 60.7
法人顧客
- - .
個人顧客
769 3 .
その他の金融会社
- 143 .
一般政府
1,481 1,621 -8.6
債務証券
326 523 -37.6
銀行
174 61 .
法人顧客
409 390 5.1
その他の金融会社
572 648 -11.7
一般政府
1,413 1,021 38.4
持分金融商品
3 10 -71.9
銀行
1,409 1,011 39.4
法人顧客
1 - .
その他の金融会社
39,328 38,067 3.3
デリバティブ金融商品の正の公正価値
30,124 27,302 10.3
金利関連デリバティブ取引
6,975 7,442 -6.3
通貨関連デリバティブ取引
879 1,518 -42.1
エクイティ・デリバティブ
303 511 -40.7
クレジット・デリバティブ
1,047 1,294 -19.1
その他のデリバティブ取引
935 764 22.5
その他のトレーディング・ポジション
44,840 42,501 5.5
合計
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(31) 金融負債-売買目的保有
この項目には、デリバティブ金融商品(ヘッジ会計に適格でないデリバティブ)、トレーディング勘定中の
当行発行証券および有価証券の空売りから生じる引渡コミットメントが含まれる。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
28 49 -43.4
証書およびその他の発行済債券
1,574 3,091 -49.1
有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント
37,764 40,264 -6.2
デリバティブ金融商品の負の公正価値
29,398 29,464 -0.2
金利関連デリバティブ取引
7,240 8,512 -14.9
通貨関連デリバティブ取引
422 743 -43.1
エクイティ・デリバティブ
344 923 -62.7
クレジット・デリバティブ
360 622 -42.0
その他のデリバティブ取引
39,366 43,404 -9.3
合計
(32) 信用リスクおよび信用損失
原則と測定
IFRS 第 9 号は、損益計算を通して公正価値で測定されないローンと有価証券の信用リスクによる減損は予想
信用損失に基づいて 3 段階のモデルを使用して認識しなければならないと規定している。コメルツ銀行グルー
プは、以下の金融商品をこの減損モデルの範囲に含めている。
・ 償却原価で測定される貸付金および債務証券の形態の金融資産
・ その他の包括利益を通した公正価値( FVOCI )で測定される貸付金および債務証券の形態の金融資産
・ リース債権
・ IFRS 第 9 号に基づき損益計算を通した公正価値で測定されない取消不能な貸付コミットメント
・ 損益計算を通した公正価値で測定されない IFRS 第 9 号の範囲内の金融保証
当行グループは、以下の要件に基づいて 3 段階のモデルを使用して減損処理を判断する。
ステージ1では、原則として、当初の認識から貸倒損失のリスク(以下「デフォルト・リスク」)が大幅に
高まっていなければ全ての金融商品が認識される。さらに、ステージ1には、コメルツ銀行が、デフォルト・
リスクが大幅に高まる査定を避けるために、 IFRS 第 9 号に規定されているオプションを利用して、デフォル
ト・リスクが限定された報告日現在の全ての取引が含まれる。限定されたデフォルト・リスクは、財務報告日
における内部信用格付けが投資適格(コメルツ銀行の格付けで 2.8 以上に相当、グループ経営者報告書の 110
ページ参照。)である全ての金融商品に存在する。ステージ1の金融商品の減損は、翌 12 カ月間の予想信用損
失( 12 カ月 ECL )について認識しなければならない。
ステージ2には、デフォルト・リスクが当初認識時から大幅に上昇し、報告日現在デフォルト・リスクが限
定された取引に分類されない金融商品が含まれる。ステージ2における減損は、当該金融商品の残存期間にお
ける予想信用損失( LECL )の金額が認識される。
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報告日現在において減損処理の対象に分類された金融商品は、ステージ3に計上される。この分類に対する
コメルツ銀行の基準は、資本規制規則( CRR )第 178 条に従ったデフォルトの定義である。 2016 年、欧州銀行
監督局( EBA )は、 EU 規則 No.575/2013 第 178 条に従ったデフォルトの定義の適用に関する新ガイドラインを公
表した。当該デフォルトの定義は、遅くとも 2021 年 1 月 1 日までに拘束力を持って適用されることを要する。コ
メルツ銀行においては、当該デフォルトの定義は 2019 年 の第4四半期に既に適用された。原則的に、調整は当
行の予想損失に影響を及ぼさず、従って減損の計算または連結損益 への 重大な 影響はなかった 。
予想信用損失( ECL )の算出にも IFRS 第 9 号の要件に合致するよう修正されたバーゼル内部格付手法( IRB )
に基づく統計的なリスク変数が使用されるため、このアプローチは一貫性がある。以下の事象は、とりわけ顧
客のデフォルトの可能性を示唆する。
・ 支払期日から 90 日超の経過
・ 返済の可能性が低い
・ 譲歩を伴う財政救済/行き詰った事業再編措置
・ 当行が当行の債権の即時返済を請求した状況
・ 顧客が破産手続を行っている状況
LECL は、デフォルトしたステージ3の金融商品について要求される減損処理の金額にも使用される。 LECL
を決定する場合、当行グループは原則として多額のケースと多額ではないケースに分類する。多額ではない取
引( 5 百万ユーロ以下)の LECL 金額は統計的なリスク変数に基づいて決定される。多額の取引( 5 百万ユーロ
超)にかかる LECL は、可能性のある複数のシナリオとその発生確率に基づいて個々の専門家が将来キャッ
シュ・フローを評価し、それから算出した予想損失額となる。シナリオと確率は再生/破綻処理の専門家の評
価に基づいて設定している。それぞれのシナリオにつき、それが保有継続のシナリオであるか売却シナリオで
あるか否かに関わらず、将来の期待キャッシュ・フローの金額と時期を推定する。
個々の顧客の状況とマクロ経済環境(例えば、為替管理や為替レートの変動、商品価格動向等)の双方を考
慮するほか、セクターの環境とその見通しも視野に入れて検討する。また、かかるシナリオと確率の設定には
外部情報も斟酌する。外部の情報には、インデックス(世界汚職指数等)、予測( IMF による等)、金融サー
ビス業者のグローバル協会(国際金融協会( IIF )等)の情報、格付け機関の公表データや監査会社のレポー
ト等が含まれる。
デフォルト基準に該当しなくなった場合には、金融商品は回復し、ステージ3から除外する。回復後は、最
新の格付け情報に基づき、貸借対照表上で当初認識していたデフォルト・リスクが大幅に増加していないか否
かを確認するために改めて査定し、その結果に応じてステージ1かステージ2に分類する。
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当初認識時に既に上記の定義に従い、減損処理の対象になるとみなされていた金融商品(購入または自社組
成( POCI )金融商品)は、3段階の減損モデル外で処理されるため、3段階のいずれにも分類されることは
ない。当初の認識は、信用力に基づいて調整された実効金利を用いて減損処理することなく、公正価値に基づ
いて行う。その後の期間に認識される減損は、当初の貸借対照表上での認識時以降に増減した LECL の累積金
額と等しくなる。 LECL は、金融商品の価値が上昇した場合にもその測定の根拠であり続ける。
債権は、回収不能となった時点で速やかに貸借対照表上で償却する。様々な客観的な基準に基づき決済過程
で回収不能と判断されることがある。例えば、売却可能な不動産資産がない借り手が死亡した場合や、今後の
支払いの見通しがないまま破産手続きが終了した場合等である。さらに、支払期日から 720 日以上経過した
ローンは一般的に(全額は)回収できないとみなされ、既存の貸倒引当金の範囲内で回収可能な金額まで(一
部)償却される。かかる(部分)償却は、継続する債務回収に直接の影響を与えるものではない。
予想信用損失(「 ECL 」)の算定
コメルツ銀行は、確率による加重平均、未実行部分の見積り、割引率の使用により、各金融商品の残存期間
(コメルツ銀行が信用リスクにさらされる、更新オプションの延長期間を含めて最長の契約終了日までの期
間)について予想貸倒損失額を ECL として計算している。ステージ1における減損額の認識に用いる 12 カ月
ECL は、報告期間末後の 12 カ月 以内に発生が予想されるデフォルト事由に起因する LECL 部分となる。
ステージ1とステージ2の ECL およびステージ3の多額ではない金融商品にかかる ECL は、統計上のリスク
変数を考慮した個別取引ベースで算出される。これらの変数は、バーゼル内部格付手法( IRB )に基づく変数
を IFRS 第 9 号の要件に合致するよう修正したものである。当該算定に用いた主な変数には以下が含まれてい
る。
・ 顧客別デフォルト確率( PD )
・ デフォルト時損失額( LGD )
・ デフォルト時エクスポージャー( EaD )
当行グループは、各顧客グループに基づく内部格付け手順を用いて PD を算出している。算定には、様々な
定性的変数と定量的変数が含まれ、個々の手順において考慮したり、加算したりする。 PD の割当は内部格付
け区分にも及んでおり、外部格付けとの比較についてはグループ経営者報告書の主要比較表に記載されてい
る。
LGD は、担保と無担保部分での回収可能金額を考慮し、デフォルト時エクスポージャー( EaD )の百分率と
して計算するデフォルト時の予想損失額である。当行グループの推定額は、担保の種類と顧客グループ別に算
出しているが、これは、過去のポートフォリオの観測データと、購買力の推移に関するインデックスやデータ
等の様々な外部情報を用いて算定している。
EaD は、デフォルト日現在において与信枠から実際に貸し付けた金額を考慮して算出する予想実行ローン金
額である。
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当行の内部モデルで使用した全てのリスク変数は、 IFRS 第 9 号の個々の要件に合致するよう調整され、金融
商品の全期間にわたって適宜、予想期間も延長する。例えば、金融商品の全期間について予想エクスポー
ジャーを構築するためには、契約上および法律上の終了権も含むようにする。
実行済のローン金額と未実行の与信枠から構成されるローン商品で、商業的な慣習により、信用リスクが契
約通知期間に限定されないもの(コメルツ銀行においては、当座貸越しやクレジットカードでの与信枠といっ
た主に契約上で合意した返済制度のないリボ払い商品等)については、残存期間における予想信用損失
( LECL )は、実際上の満期を使用して算定しなければならない。実際上の満期は、通常、最長契約期間を超
える。コメルツ銀行は、これらの商品の LECL を IFRS 第 9 号の要件に基づいて経験的に健全な方法で算定するた
めに、直接、過去の実現損失に基づいて計算している。
原則として、当行グループは過去のデフォルト情報のみならず、とりわけ最近の経済環境(当該時点におけ
る観測)と将来的な情報に基づいて IFRS 第 9 号に対応するリスク変数を推定している。この評価には、主に、
ECL の金額について当行のマクロ経済予測が与えると思われる影響の見直しや、 ECL の算定におけるそれらの
影響も含まれる。この目的においては各テーマの合意形成( GDP 成長率や失業率といった重要なマクロ経済要
因に対する複数の銀行の予測)に依拠した基本シナリオを使用し、その後、モデルに関係のある追加のマクロ
経済変数でシナリオを補完する。マクロ経済の基本シナリオの変更をリスク変数に反映させることは、統計的
なモデルに基づいて行われる。これらのモデルは、必要に応じ、専門家による推定(その収集は委員会が定め
る方針により規制されている。)で補完している。異なるマクロ経済シナリオと ECL との非線形相関による潜
在的な影響は、別個に決定された調整要因を使用して修正する。
予想信用損失を計算する場合には、モデル化の一環として提示されている IFRS 第 9 号予想信用損失( ECL )
の変数に反映されていないシナリオや事象から発生する追加的影響(重大な政治的判断や軍事衝突といった単
一の出来事に関係することもある。)についても考慮しなければならない場合がある。これらの追加的影響に
ついては、 IFRS 第 9 号 ECL モデルで試算した結果に別途調整を加えることになる。上級経営陣による最高レベ
ルの調整が必要か否かや、可能な実行についての検証は方針に規制されている。
ECL の算定方法は包括的な専門技術的ガイドラインに文書化されている。
ECL 計算時に使用する全ての変数は、通常、年一回、独立部門が検証し、必要に応じて然るべく調整する。
関連する方針は、時宜に応じて見直される。
デフォルト・リスクの大幅な上昇の評価
コメルツ銀行の格付けシステムは、デフォルト・リスクの予想に関連する全ての入手可能な定量的・定性的
情報を顧客別デフォルト確率( PD )に組込んでいる。この基準は主に全ての入手可能な指標を統計的に選別
し、加重したものである。また、 IFRS 第 9 号 の要件に従って調整された PD は、過去の情報と最近の経済環境の
みならず、今後のマクロ経済状況の推移の予想等の将来的な情報も考慮する。
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以上の状況においてコメルツ銀行は金融商品のデフォルト・リスクが当初の認識日から大幅に上昇したか否
かを評価するための参照枠組みとしてのみ PD を 使用している。当行グループ全体での信用リスク管理体制
(特に信用リスクの早期発見と当座貸越しと再格付けプロセスの管理)の堅固なプロセスと手順における関連
する移転基準の精査を支えとして、当行は、デフォルト・リスクが大幅に上昇した場合には、客観的な基準に
基づいて、信頼できる方法で時宜に応じて識別できるよう徹底する。
30 日を超える当座貸越がある場合については、この要件は格付けまたは格付の過程で既に組み込まれてい
る。当座貸越が 30 日を超えているポートフォリオの大半はデフォルトしているか、デフォルト確率が大幅に上
昇したことでステージ2に分類されている。確率が高くないもののみステージ1に分類している。この分類に
ついて当行は、当座貸越が 30 日を超えていてもデフォルト確率が大幅に上昇していないものはそれに対応する
格付けにしている。
コメルツ銀行のプロセスと手順ならびに信用リスク管理のガバナンスに関する追加情報は、グループ経営者
報告書(英文年次報告書 106 ページ以降)の説明情報を参照のこと。
財務報告日現在において当該金融商品の当初の認識日以降にデフォルト・リスクが大幅に上昇したか否かを
判断するための精査は、報告期間末現在に実施される。この精査は、満期までの金融商品の残存期間における
デフォルトの予想確率(残存期間 PD )と当初の認識日に予想された同じ期間での残存期間 PD を 比較するもの
である。 IFRS の要件に従い、一部のサブポートフォリオにおいては、報告期間後の 12 カ月 にわたるデフォルト
確率( 12 カ月 PD )に基づいて当初の PD と現在の PD を 比較する。この場合、当行は等価性分析を用いて残存期
間 PD を 使用した評価と比較し、大幅な乖離がないことを示すようにしている。
当初の認識日と比較して PD の上昇が「大幅」か否かを判断するため、統計的手順を用いた閾値を設定して
いるが、この閾値は、格付けモデルとは異なるものであり、 PD の上昇平均値と比較して重大な乖離が生じて
いるかどうかを判断するためのものである。エクスポージャーのステージを経済的に健全に査定するため、当
初の認識日における PD の程度、取引日からの経過期間、取引の残存期間等を含め、取引毎の要因を考慮す
る。
金融商品は、当報告期間末現在、デフォルト・リスクが当初の認識日に比較してもはや大幅に増大していな
い場合、ステージ2からステージ1へ再移転される。
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繰入および戻入からの純ポジションは、評価が切り下げられた債権の回復からの評価増を含む。
2019 年
2019 年
連結会社 為替レート
繰入/戻入
百万ユーロ 利用済 グループ 変動/ 12 月 31 日
1月1日
純額
の変更 再分類
現在
現在
2,206 538 702 - 151 2,193
金融資産のリスクの評価引当金
2,190 560 714 - 150 2,185
金融資産-償却原価
2,083 586 689 - 149 2,130
貸付金
107 -27 26 - 1 56
債務証券
金融資産-その他の包括利益を通
16 -21 -12 - 1 8
した公正価値
7 -6 - - 0 1
貸付金
9 -16 -12 - 1 6
債務証券
9 -0 - - 0 9
金融保証のための引当金
136 25 - - 0 161
貸付コミットメントのための引当金
124 56 - - 1 182
補償契約のための引当金
2,476 620 702 - 152 2,546
合計
2018 年
2018 年
連結会社 為替レート
繰入/戻入
12 月 31 日
1月1日
百万ユーロ 利用済 グループ 変動/
純額
注 1)
注 1)
の変更 再分類
現在
現在
2,203 475 466 - -6 2,206
金融資産のリスクの評価引当金
2,187 477 467 - -7 2,190
金融資産-償却原価
2,096 462 467 - -9 2,083
貸付金
90 15 0 - 2 107
債務証券
金融資産-その他の包括利益を通
16 -2 -1 - 1 16
した公正価値
7 -0 - - 0 7
貸付金
9 -1 -1 - 1 9
債務証券
10 -1 - - 0 9
金融保証のための引当金
127 9 - - -0 136
貸付コミットメントのための引当金
161 -38 0 - 1 124
補償契約のための引当金
2,501 446 466 - 5 2,476
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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評価引当金の変動に関する 各ステージへの内訳は、以下のとおりである。
貸付金および引当金リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
(百万ユーロ)
243 317 1,469 61 2,090
2019 年 1 月 1 日 現在の評価調整
112 33 96 27 268
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-89 357 99 - 367
ステージ1から
112 -376 215 - -49
ステージ2から
12 12 -44 - -21
ステージ3から
95 73 244 32 443
処分
-58 21 377 77 417
変数およびモデルの変動
- - 465 182 647
利用済
3 2 18 125 149
為替レート変動/再分類
239 295 1,521 76 2,130
2019 年 12 月 31 日 現在の評価調整
2 2 3 3 9
金融保証引当金
81 56 14 10 161
貸付コミットメント引当金
1 77 89 15 182
補償契約引当金
84 135 106 28 352
2019 年 12 月 31 日 現在の引当金
債務証券リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
(百万ユーロ)
30 83 2 1 116
2019 年 1 月 1 日 現在の評価調整
9 0 -0 -1 8
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-0 4 - - 4
ステージ1から
1 -51 26 - -24
ステージ2から
- 1 - - 1
ステージ3から
4 2 - 1 7
処分
-1 -8 -26 - -35
変数およびモデルの変動
- - 2 - 2
利用済
0 1 0 1 2
為替レート変動/再分類
34 28 0 0 62
2019 年 12 月 31 日 現在の評価調整
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貸付金および引当金リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
注 1)
(百万ユーロ)
239 227 1,637 - 2,104
2018 年 1 月 1 日 現在の評価調整
123 19 54 14 210
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-82 342 75 - 335
ステージ1から
74 -303 245 - 16
ステージ2から
4 13 -28 - -11
ステージ3から
98 86 400 52 636
処分
-17 108 415 118 624
変数およびモデルの変動
- - 510 33 543
利用済
-1 -3 -20 14 -9
為替レート変動/再分類
243 317 1,469 61 2,090
2018 年 12 月 31 日 現在の評価調整
2 1 2 4 9
金融保証引当金
70 48 13 5 136
貸付コミットメント引当金
1 72 37 15 124
補償契約引当金
73 121 51 24 270
2018 年 12 月 31 日 現在の引当金
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
債務証券リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
(百万ユーロ)
26 71 2 - 99
2018 年 1 月 1 日 現在の評価調整
2 0 - - 2
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-0 4 - - 4
ステージ1から
0 -5 - - -5
ステージ2から
0 - - - 0
ステージ3から
1 0 - - 1
処分
3 10 1 0 14
変数およびモデルの変動
- - - 1 1
利用済
-0 2 -0 1 3
為替レート変動/再分類
30 83 2 1 116
2018 年 12 月 31 日 現在の評価調整
当該記載においては、報告期間内にデフォルト・リスクが大幅に上昇したと評価された金融商品は、新規事
業と定義される。従って、当該数値はほかの新規事業の調査(例えば、販売管理等)とは異なる可能性があ
る。
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ステージの移転によるポジションの変動は、報告期間内のステージの変更に起因する繰入れおよび戻入れを
示している。ステージの分類変更においては変更前のステージにあるポジションは完全に戻し入れられ、変更
後のステージにそのまま全額追加する。処分には報告期間において貸借対照表上で認識が中止された取引の貸
倒引当金の戻入れも含まれる。「変数およびモデルの変動」の項目には貸倒引当金の変数の変更に起因するポ
ジションの変動も含まれる。これには、引当金計上の変動(例えば、返済があった場合等)や担保証券の差替
え、ステージの変更を伴わないデフォルト確率の変動等が含まれる。さらに、定期的な変数の見直しによる調
整効果やマクロ経済の見通しが変わったことによる調整効果もここに表示される。引当金の計上は、リスク引
当金が損益計算書で認識されない償却によってどの程度削減されたかを反映する。「為替レート変動/再分
類」の項目は、為替による影響と再分類による移転(該当する場合)を示している。
表示は、個々の取引について計上されたものに基づいている。従って顧客によっては、同一顧客の会計処理
が複数の項目で行われ、例えば、新規取引と取引の処分の両方が含まれることもあり、それらが相殺されるこ
とはない。
引当金総額の 156 百万ユーロは IFRS 第 9 号 「一部の保証、信用状」に定義される金融保証ではないが、減損モ
デルの下で満期までの予想信用損失により引当金を計上する必要がある簿外項目に該当する(注記 60 参照)。
当報告期間では総額 163 百万ユーロの債権が(部分的に)償却された。当該債権にかかる回収業務は継続す
る。
当報告期間において評価調整が加えられた金融資産の簿価の合計額は、以下の通り変動した。
POCI
貸付金 (百万ユーロ) ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
237,967 9,572 2,628 625 250,793
2019 年 1 月 1 日 現在
ステージの移転によるポジションの変動
-7,454 6,844 610 -
ステージ1から
2,821 -3,087 266 -
ステージ2から
9 35 -44 -
ステージ3から
16,685 -3,515 -661 -40 12,469
ポジションのその他の変動
250,029 9,848 2,799 585 263,262
2019 年 12 月 31 日 現在
POCI
債務証券 (百万ユーロ) ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
55,974 1,158 12 42 57,185
2019 年 1 月 1 日 現在
ステージの移転によるポジションの変動
-139 139 - -
ステージ1から
240 -240 - -
ステージ2から
- - - -
ステージ3から
6,462 -128 -12 -32 6,290
ポジションのその他の変動
62,537 928 0 10 63,475
2019 年 12 月 31 日 現在
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評価調整が加えられた金融資産の簿価は、以下の格付クラスに割り当てられる。
2019 年 12 月 31 日
貸付金 債務証券
12 ヵ月 12 ヵ月
格付等級 残存期間 残存期間
POCI POCI
合計 合計
ECL ECL
(百万ユーロ)
ECL ECL
80,543 0 11 80,554 37,481 0 0 37,481
1.0 - 1.8
124,941 300 52 125,293 24,616 0 9 24,625
2.0 - 2.8
36,649 4,536 29 41,215 385 690 0 1,075
3.0 - 3.8
6,290 2,545 19 8,853 4 218 0 222
4.0 - 4.8
1,606 2,564 126 4,297 50 19 0 70
5.0 - 5.8
0 2,702 348 3,050 0 0 1 1
6.1 - 6.5
250,029 12,648 585 263,262 62,537 928 10 63,475
合計
2019 年 12 月 31 日
金融保証、貸付コミットメント、補償契約
格付等級
POCI
12 ヵ月 ECL 残存期間 ECL
合計
(百万ユーロ)
33,739 3,901 2 37,642
1.0 - 1.8
2.0 - 2.8 92,637 21,607 8 114,252
15,664 6,806 8 22,478
3.0 - 3.8
1,709 1,791 10 3,510
4.0 - 4.8
789 1,026 1 1,816
5.0 - 5.8
4 224 91 319
6.1 - 6.5
144,543 35,355 120 180,018
合計
2018 年 12 月 31 日
貸付金 債務証券
12 ヵ月 12 ヵ月
格付等級 残存期間 残存期間
POCI POCI
合計 合計
ECL ECL
(百万ユーロ)
ECL ECL
60,185 0 11 60,196 29,081 0 0 29,081
1.0 - 1.8
111,756 0 76 111,832 24,473 0 0 24,473
2.0 - 2.8
34,949 4,142 34 39,125 1,718 988 0 2,706
3.0 - 3.8
4,968 3,113 21 8,102 14 69 0 83
4.0 - 4.8
1,375 2,317 139 3,831 0 100 0 100
5.0 - 5.8
0 2,628 344 2,972 0 12 42 54
6.1 - 6.5
213,233 12,200 625 226,058 55,285 1,169 42 56,497
合計
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2018 年 12 月 31 日
金融保証、貸付コミットメント、補償契約
格付等級
POCI
12 ヵ月 ECL 残存期間 ECL
合計
(百万ユーロ)
32,607 3,450 6 36,063
1.0 - 1.8
84,693 21,208 45 105,946
2.0 - 2.8
13,799 6,664 21 20,483
3.0 - 3.8
1,178 1,749 23 2,950
4.0 - 4.8
418 900 3 1,320
5.0 - 5.8
0 204 85 290
6.1 - 6.5
132,694 34,174 183 167,051
合計
(33) 信用 リスク の集中
多数の特性を共有し、かつその支払能力が経済情勢全般の一定の変化に対して同程度に影響を受ける個々の
借り手または借り手グループとの取引関係により、信用リスクが集中する可能性がある。担保の取得や一貫し
た貸付方針の適用に加えて、当行は信用リスクを最小化するために多数のネッティング基本契約を締結してい
る。当該契約により、当行は顧客がデフォルトもしくは支払不能に陥った場合、当該顧客に対する債権と債務
を相殺できる権利を確保している。貸付金、貸付コミットメント、金融保証およびその他の補償契約に関する
信用リスクの簿価の総額は、以下のとおりであった。
貸付金
注 1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2018 年 12 月 31 日
169,413 164,698
ドイツ国内の銀行および顧客
5,136 7,666
銀行
55,571 54,336
法人顧客
18,995 18,115
製造業
683 792
建設業
9,021 8,778
商取引業
26,872 26,651
サービス業およびその他
96,578 89,599
個人顧客
2,775 2,588
その他の金融会社
9,352 10,509
一般政府
121,713 118,508
ドイツ国外の銀行および顧客
35,254 44,078
銀行
45,284 41,962
法人顧客
13,985 12,223
個人顧客
21,276 14,937
その他の金融会社
5,914 5,309
一般政府
291,125 283,207
小計
-2,130 -2,083
償却原価で測定された貸付金の評価引当金控除
288,996 281,123
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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取消不能貸付コミットメント、金融保証
およびその他の補償契約
注 1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2018 年 12 月 31 日
51,752 49,686
ドイツ国内の銀行および顧客
70,252 67,352
ドイツ国外の銀行および顧客
122,004 117,038
小計
-300 -217
評価引当金控除
121,704 116,821
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
信用リスクが集中する上記の表の貸付金、貸付コミットメント、金融保証およびその他の補償契約の簿価
は、信用リスクの内部管理の重要な構成部分ではない。これは、信用リスク管理は担保、デフォルトの発生確
率およびその他の経済要素も考慮するためである。従って、この点において上記の金額は、当行の実際の信用
リスクの評価を表していない。
(34) 最大 信用リスク
最大信用リスク・エクスポージャー(担保その他の信用補完を除く。)は、各クラスの関係資産の簿価、ま
たは取消不能貸付コミットメントおよび金融保証の額面金額に相当する。以下の表は、デフォルト・リスクが
生じる可能性がある金融商品の簿価または額面金額を表示している。
注 1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年 12 月 31 日
293,658 279,160 5.2
金融資産-償却原価
260,354 247,410 5.2
貸付金
33,304 31,750 4.9
債務証券
30,893 26,627 16.0
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
779 1,300 -40.1
貸付金
30,115 25,328 18.9
債務証券
29,823 33,736 -11.6
金融資産-損益計算を通した公正価値
26,181 31,386 -16.6
貸付金
3,642 2,350 55.0
債務証券
43,427 41,480 4.7
金融資産-売買目的保有
1,683 1,028 63.7
貸付金
1,481 1,621 -8.6
債務証券
39,328 38,067 3.3
デリバティブ
935 764 22.5
その他のトレーディング・ポジション
1,992 1,457 36.7
デリバティブ・ヘッジ商品の正の公正価値
80,980 78,471 3.2
取消不能貸付コミットメント
2,163 2,369 -8.7
金融保証
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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上記の最大信用リスク・エクスポージャーは、信用リスクの内部管理の 重要な構成部分では ない。これは、
信用リスク管理は担保、デフォルトの発生確率およびその他の経済要素も考慮するためである(グループ経営
者報告書のデフォルト・リスクの項参照)。従って、上記の金額は、当行の実際の信用リスクの評価を表して
いない。
(35) 貸付金の証券化
クレジット・デリバティブ商品(クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップおよ
びクレジットリンク債等)を使用することにより、貸付金ポートフォリオのリスク加重を軽減させることがで
きる。クレジット・デリバティブ商品のヘッジ効果は、個々の貸付金または証券と貸付金ポートフォリオまた
は証券ポートフォリオ全体の双方に関連する。概ね、証券はクレジット・デフォルト・スワップ( CDS )およ
び/またはクレジットリンク債( CLN ) のような複合的な証券化商品の形態で提供される。これにより3つの
重要な目標を達成することができる。
・ リスク分散(ポートフォリオの信用リスク、特に集中リスクの軽減)
・ 自己資本への負担軽減(信用リスクを投資家に移転することにより、規制上の資本要件を削減することが
できる。)
・ 資金調達(無担保無記名債券の代替資金調達手段としての証券化の利用)
2019 会計年度末現在、コメルツ銀行は5件の証券化プログラムをプロテクションの買い手として実施した。
法律上の満期は、5年から 10 年である。全体として、顧客に対する貸付金の総額 55 億ユーロは、 2019 年 12 月
末までにヘッジされた ( 2018 年 : 51 億ユーロ) 。これにより、当行のリスク加重資産は 10 億ユーロ ( 2018 年 :
15 億ユーロ ) 軽減された。
取引 契約 リスク加重
貸付合計
プロテクションの
期間 資産の縮小
名称 取引年 債権の種類
(百万ユーロ )
買い手
(年 ) (百万ユーロ )
CoCo Finance III-1
2017 9 690 -1
コメルツ銀行 法人顧客
Limited
2019 10 1,771 510
CoCo Finance III-2
コメルツ銀行 法人顧客
2019 5 1,785 415
CoCo Finance III-3
コメルツ銀行 法人顧客
CoSMO Finance III-1
2015 10 272 -27
コメルツ銀行 法人顧客
Limited
CoSMO Finance III-2
2016 10 1,004 86
コメルツ銀行 法人顧客
Limited
5,521 982
合計
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(36) IFRS 第 13 号の公正価値のヒエラルキーと開示要件
公正価値の階層
IFRS 第 13 号 に基づき、金融商品は、以下のように公正価値のヒエラルキーの3つのレベルに割り当てられて
いる。
レベル1: 公正価値が活発な市場での同一金融商品の相場価格に基づく金融商品。
レベル2: 活発な市場で同一商品の相場価格が提供されず、観察可能な市場の変数に依拠する評価技法を
用いて公正価値が設定される金融商品。
レベル3: 観察可能な市場データが不十分である一つ以上の重要な情報を組み入れた評価技法が用いられ
る金融商品で、少なくとも当該情報が軽微ではない影響を公正価値に与えている場合である。
銀行に関連するモデルベース測定(レベル2およびレベル3)の方法に関して、 IFRS 第 13 号 は、市場アプ
ローチおよび収益アプローチを認めている。市場アプローチは、同一または類似の資産および負債に係る情報
を利用した測定方法に依拠している。
収益アプローチは、将来のキャッシュ・フロー、費用および収益に関する現在の予想を反映する。収益アプ
ローチは、オプション価格モデルも含む。かかる評価は経営陣の判断に依拠する割合が高くなる。市場データ
または第三者の情報には可能な限り、企業特有の情報には限定的に、依拠する。
評価モデルは、金融商品の価格決定のため一般に認められている経済的方法と一致しなければならず、また
市場参加者が価格の確定の際に適切と考える全ての要素を組み込まなければならない。
後日に公正価値が実現できる場合、基本的には公正価値推定値から逸脱する可能性がある。
全ての公正価値は、公正価値を独自に検証するまたは正当であると確認するための基準を定めたコメルツ銀
行グループの内部統制および手続に従う。かかる内部統制および手続は、ファイナンス部門の独立価格検証
( IPV )グループが実行し、かつ調整している。モデル、情報および算出された公正価値は、定期的に幹部経
営陣およびリスク機能部門により見直される。
開示義務
以下の金融商品は、それぞれ明確に区別している。
a) 公正価値で測定される金融商品(その他の包括利益を通した公正価値、公正価値オプション、損益計算
を通した公正価値および売買目的保有)
b) 償却原価で測定される金融商品
上記金融商品にかかる開示要件は、 IFRS 第 7 号 と IFRS 第 13 号 に定められている。例えば、レベル2とレベル
3については使用した評価手法と入力値の記載が義務付けられているほか、レベル3については観察不能な入
力値についての定量的開示が義務付けられている。報告会社は、公正価値のヒエラルキーの各階層間の再分
類、そしてレベル3のポートフォリオについては各報告日現在の期初および期末時点残高の調整ならびに未実
現損益について、その日付、理由および情報を提示しなければならない。また、観察不能入力値(レベル3)
の感応度を示し、デイワン損益に関する情報を提示することも求められる。
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a) 公正価値で測定される金融商品
IFRS 第 13 号 に基づき、資産の公正価値は、取引の知識がある自発的な当事者間の対等の取引で売却され得る
額である。そのため公正価値は出口価格を表す。負債の公正価値は、秩序ある取引の一環として第三者へ譲渡
し得る価格と定義される。
負債の測定には、当行の自己信用スプレッドも考慮に入れなければならない。第三者が当行の負債(保証な
ど)について担保を提供する場合、当行の返済義務に変更はないことから、当該担保は、負債の評価について
考慮されない。
デリバティブ取引の測定時に、当行グループは金融資産および金融負債の純リスク・ポジション計上の可能
性を利用する。測定は、取引相手方の信用リスクだけではなく当行の自己のデフォルト・リスクも考慮に入れ
る。当行グループは、観察可能市場データ( CDS スプレッド等)に基づく取引相手方のデリバティブ・ポート
フォリオの将来の公正価値をシミュレートすることにより、信用評価調整( CVA )および債務評価調整
( DVA ) を決定する。資金調達評価調整( FVA )の場合、無担保のデリバティブおよび一部のみ担保された
または資金調達目的にはその担保を使用することができない担保付デリバティブの調達コストまたは調達利益
は、公正価値で認識される。信用評価調整( CVA )および債務評価調整( DVA ) と同様に、資金調達評価調
整( FVA )も観察可能市場データ(例えば、 CDS スプレッド)を使用した将来の正または負のポートフォリオ
の公正価値の予測値により決定される。資金調達評価調整( FVA )の計算に使用される資金調達曲線は、コメ
ルツ銀行の資金調達曲線に近似する。
IFRS 第 9 号 により、すべての金融商品は当初の認識時に公正価値で測定されることを求められている。当該
価値は、通常取引価格である。一部が測定される金融商品以外のものである場合、公正価値は評価方法を使用
して推定される。
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下記の表は、貸借対照表上に公正価値で計上された金融商品を、 IFRS 第 9 号 の公正価値カテゴリー毎にレベ
ル別で表している。
注 1)
2019 年 12 月 31 日
金融資産 ( 10 億ユーロ)
2018 年 12 月 31 日
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
金融資産-その他の包括利益
を通した公正価値
- 0.8 0.0 0.8 - 1.3 - 1.3
貸付金
20.4 9.7 0.0 30.1 15.4 9.7 0.2 25.3
債務証券
0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0
持分金融商品
金融資産-損益計算を通した
公正価値
- 23.7 2.4 26.2 - 26.6 4.8 31.4
貸付金
0.9 1.6 1.1 3.6 0.6 0.7 1.0 2.4
債務証券
0.0 - 0.4 0.4 0.0 - 0.3 0.3
持分金融商品
金融資産-売買目的保有
0.8 0.8 0.0 1.7 0.2 0.9 - 1.0
貸付金
0.8 0.6 0.0 1.5 0.9 0.7 0.0 1.6
債務証券
1.4 0.0 0.0 1.4 1.0 - - 1.0
持分金融商品
- 37.7 1.6 39.3 - 34.7 3.4 38.1
デリバティブ
0.9 - - 0.9 0.8 - - 0.8
その他
デリバティブ金融商品の正の
公正価値
- 2.0 - 2.0 - 1.5 - 1.5
ヘッジ会計
売却目的で保有する固定資産
および処分対象グループ
- 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.2
貸付金
1.1 0.1 0.0 1.2 2.3 0.1 0.0 2.4
債務証券
3.6 0.1 0.0 3.6 7.8 - - 7.8
持分金融商品
- 2.6 0.2 2.9 - 2.2 0.1 2.3
デリバティブ
30.1 79.8 5.8 115.8 29.1 78.4 10.0 117.5
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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金融負債 ( 10 億ユーロ) 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
金融負債-公正価値オプショ
ン
- 19.2 - 19.2 - 21.1 - 21.1
預金
0.8 - - 0.8 0.9 - - 0.9
発行済債務証券
金融負債-売買目的保有
- 36.7 1.0 37.8 - 37.0 3.3 40.3
デリバティブ
証書およびその他の発行済
0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
債券
有価証券の空売りから生じ
1.2 0.3 - 1.6 2.7 0.4 0.0 3.1
る引渡コミットメント
デリバティブ・ヘッジ商品の
負の公正価値
- 4.4 - 4.4 - 1.5 - 1.5
ヘッジ会計
処分対象グループの負債
- 2.2 - 2.2 - 3.3 - 3.3
預金
- - - - - - - -
発行済債務証券
- 2.0 0.3 2.3 - 3.4 0.3 3.7
デリバティブ
証書およびその他の発行済
3.2 - - 3.2 4.5 - - 4.5
債券
有価証券の空売りから生じ
0.4 0.0 - 0.4 0.5 0.0 - 0.5
る引渡コミットメント
5.7 64.9 1.4 72.0 8.6 66.5 3.7 78.8
合計
異なるレベルへの再分類は、金融商品が評価のヒエラルキーの3つのレベルの1つから他のレベルへ再分類
される場合に行われる。この再分類は、市場変動が金融商品の評価に使用される入力ファクターに影響を与え
たこと等が原因で行われることがある。
コメルツ銀行は、報告期間末現在で項目の再分類を行う。
上場市場価格が入手できなかったため、 2019 会計年度に、レベル1からレベル2への再分類が多数実施され
た。 これは、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券5億ユーロ、 売買目的保有 カテゴリー
の債務証券4億ユーロ、 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの債務証券4億ユーロ、売買目的保有カテゴ
リーの有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント2億ユーロおよび処分対象グループに含まれる証券債
務の空売りから生じる引渡コミットメント1億ユーロに関連していた。
更に 、 その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券 26 億ユーロ 、 売買目的保有 カテゴリーの債
務証券5億ユーロ、 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの債務証券3億ユーロおよび売買目的保有カテゴ
リーの有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント6億ユーロは、観察可能な時価 が再び入手できたので
再分類された。当行は、レベル1およびレベル2の間でその他の重要な再分類は行わなかった。
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上場市場価格が入手できなかったため、 2018 会計年度に、レベル1からレベル2への再分類が多数実施され
た。 これは、 売買目的保有 カテゴリーの債務証券 12 億ユーロ 、 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの債務証
券3億ユーロ、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券5億ユーロおよび売買目的保有カテ
ゴリーの有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント1億ユーロに関連していた。更に 、 その他の包括利
益を通した公正価値カテゴリーの債務証券8億ユーロ、 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの債務証券 1億
ユーロ、 売買目的保有 カテゴリーの債務証券1億ユーロおよび売買目的保有カテゴリーの有価証券の空売りか
ら生じる引渡コミットメント1億ユーロは、観察可能な時価 が再び入手できたのでレベル2からレベル1に再
分類された。当行は、レベル1およびレベル2の間でその他の重要な再分類は行わなかった。
レベル3に分類される金融商品の変動は下記のとおりであった。
金融資産- 売却目的で保
金融資産 金融資産- 金融資産-
その他の包括 有する固定資
損益計算を通 売買目的 合計
利益を通した 産および処分
(百万ユーロ) した公正価値 保有
公正価値 対象グループ
215 6,208 3,415 125 9,962
2019 年 1月1日現在の公正価値
- - - - -
連結会社グループの変更
当期中に損益計算書に認識され
-8 -261 1,007 61 799
た損益
-8 -261 1,007 73 812
内、未実現損益
- - - - -
再評価準備金に認識された損益
25 877 100 44 1,046
購入
-101 -1,146 -0 -20 -1,268
売却
- - - - -
発行
- - -2,790 -17 -2,807
償還
142 1,089 41 84 1,356
レベル3への再分類
-244 -74 -148 -40 -507
レベル3からの再分類
- -2,762 - - -2,762
IFRS 第 9 号に基づく再分類
売却目的で保有する固定資産お
- - - - -
よび処分対象グループからの
(への)再分類
29 3,931 1,625 237 5,822
2019 年 12 月 31 日 現在の公正価値
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金融資産- 売却目的で保
金融資産 金融資産- 金融資産-
その他の包括 有する固定資
損益計算を通 売買目的 合計
利益を通した 産および処分
(百万ユーロ) した公正価値 保有
公正価値 対象グループ
36 6,319 3,754 - 10,109
2018 年 1月1日現在の公正価値
- - - - -
連結会社グループの変更
当期中に損益計算書に認識され
-1 -90 -158 - -249
た損益
-1 -88 -153 - -242
内、未実現損益
- - - - -
再評価準備金に認識された損益
- 2,164 -9 1 2,155
購入
-31 -2,592 -51 - -2,674
売却
- - - - -
発行
- - - - -
償還
288 542 109 2 941
レベル3への再分類
-78 -135 -108 - -321
レベル3からの再分類
売却目的で保有する固定資産お
- - -122 122 0
よび処分対象グループからの
(への)再分類
215 6,208 3,415 125 9,962
2018 年 12 月 31 日 現在の公正価値
売買目的保有金融商品(証券およびデリバティブ)ならびに損益計算を通して公正価値で測定される債権お
よび証券の未実現損益は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および金融負債から生じた純利益
に含まれる。
2019 年 1 月 1 日現在、 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの貸付金ポートフォリオ 28 億ユーロは、 IFRS 第 9
号 の償却原価カテゴリーへ再分類された(いずれもレベル3) (注記 25 参照)。 2019 年 には、 IFRS 第 9 号 の そ
の他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券 2億ユーロおよび IFRS 第 9 号 の 売買目的保有 カテゴ
リーの債務証券1億ユーロ は、市場変数が再び観察可能になったため、レベル3からレベル2へと再分類され
た。一方、 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの 債務証券4 億ユーロ ならびに売却目的で保有する固定資産
および処分対象グループの 債務証券1 億ユーロは、市場変数が観察不能であったことにより、レベル1からレ
ベル3へ再分類された。 損益計算を通した公正価値 カテゴリーの 貸付金4 億ユーロ および IFRS 第 9 号 の その他
の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券 1 億ユーロは、市場変数が観察不能であったことにより、
レベル2からレベル3へ再分類された。その他に重要な再分類はなかった。
IFRS 第 9 号 の損益計算を通した公正価値カテゴリーの債務証券1億ユーロは、市場変数が再び観察可能に
なったので、 2018 年 にレベル3からレベル2へと再分類された。一方、損益計算を通した公正価値カテゴリー
の貸付金3億ユーロならびに損益計算を通した公正価値カテゴリーの債務証券3億ユーロは、市場変数が観察
不能であったことにより、レベル2からレベル3へ再分類された。
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当会計年度においてレベル3のカテゴリーにある金融負債の変動は以下のとおりであった。
金融負債 金融負債- 金融負債-
処分対象グルー
公正価値 売買目的 合計
プの負債
(百万ユーロ) オプション 保有
- 3,330 334 3,665
2019 年 1月1日現在の公正価値
- - - -
連結会社グループの変更
- 442 -41 401
当期中に損益計算書に認識された損益
- 442 101 543
内、未実現損益
- 282 16 298
購入
- -101 - -101
売却
- - - -
発行
- -2,873 -18 -2,890
償還
- -16 70 54
レベル3への再分類
- -14 -27 -41
レベル3からの再分類
処分対象グループの負債からの(への)
- - - -
再分類
- 1,050 336 1,385
2019 年 12 月 31 日 現在の公正価値
金融負債 金融負債- 金融負債-
処分対象グルー
公正価値 売買目的 合計
プの負債
(百万ユーロ) オプション 保有
100 3,897 - 3,997
2018 年 1月1日現在の公正価値
- - - -
連結会社グループの変更
- -126 - -126
当期中に損益計算書に認識された損益
- -104 - -104
内、未実現損益
- 120 - 120
購入
-100 -2 - -102
売却
- - - -
発行
- -13 - -13
償還
- 49 - 49
レベル3への再分類
- -261 - -261
レベル3からの再分類
処分対象グループの負債からの(への)
- -334 334 -
再分類
- 3,330 334 3,665
2018 年 12 月 31 日 現在の公正価値
売買目的で保有する金融負債に係る未実現損益は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および
負債に係る純利益に含まれる。
2019 会計年度 には、 レベル3への、またはレベル3からの金融負債の重要な再分類は行われなかった。
2018 会計年度に負の 公正価値デリバティブ 1億 ユーロ は、観察可能な市場変数が再び入手できたので、レベ
ル3からレベル2に再分類された。レベル3への、またはレベル3からの金融負債のその他の重要な再分類は
なかった。
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感応度分析
金融商品の価額が観察不能な入力変数に基づく場合(レベル3)、報告日における当該変数の的確なレベル
は、経営陣の判断による一連の合理的に可能な代替額から得ることができる。当行グループの財務書類を作成
する場合、既存の市場の証拠と一致しかつ当行グループの評価管理手法に沿うかかる観察不能な入力変数の妥
当なレベルが選択される。
本記載の目的は、観察不能な入力変数に基づき評価される金融商品(レベル3)の公正価値が相対的に不確
実であることによる潜在的影響を説明することである。レベル3の公正価値の算出に使用する変数には、往々
にして相互依存性が存在する。例えば、経済状況全般が好転すると期待されて株価が上昇する一方、例えば、
ドイツ国債などのリスクがより低いとみなされる証券の価値が低下することもある。このような相互依存性
は、相関変数がかかる公正価値に重要な影響を持つことから、相関変数を使って説明される。評価モデルが複
数の変数を使う場合、一つの変数を選択することによって他の変数によって得られる価値の範囲が制限される
可能性がある。そのため、当然のこととして、このカテゴリーにはより流動性の低い商品、満期までの期間が
長い商品、観察可能な個別市場データが十分には取得し難い商品が含まれることになる。この情報の目的は、
レベル3金融商品の観察不能な主要入力変数を説明した上で主要入力変数の基盤となる様々な入力データを示
すことである。
レベル3の観察不能な主要入力変数と重要な関連ファクターは、以下に概説する。
・ 内部収益率(IRR):
IRR は、商品から派生するすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値をゼロにするのに等しい割引率と
定義される。例えば、債券については、 IRR は現在の債券価格、額面価額および残存期間等に依存する。
・ 信用スプレッド:
信用スプレッドは、それぞれの信用の質を除き、あらゆる点で同一の証券間の利回りのスプレッド(プ
レミアムまたはディスカウント)をいう。信用スプレッドは、商品とベンチマークとの間の信用格差を
補うような対ベンチマーク参照商品での超過利回りを表している。信用スプレッドは、対象ベンチマー
クを超過した(または下回る)ベーシスポイントの数値で提示される。ベンチマークに対して信用スプ
レッドが広い(高い)ことは商品の信用度が低く、信用スプレッドがより狭い(低い)ことは商品の信
用度が高いことを示している。
・ 金利・為替(IR-FX)相関:
IR-FX 相関は、ある通貨での資金調達商品と交換に、エキゾチックな仕組みで、通常は、異なる通貨での
2つの国債利回りの動向に基づき決定する支払いを受け取るエキゾチック金利スワップの価格決定に関
係する。一部のエキゾチック金利商品は、より長い残存期間について合意された市場データは、観察可
能ではない。例えば、残存期間が 10 年 を超える米国債の CMT イールド(米国債理論利回り)は、観察可
能ではない。
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・ 回収率、存続およびデフォルトの確率:
クレジット・デフォルト・スワップ( CDS )の価格決定要因は、もっぱら需給とアセット・スワップと
の裁定関係になる傾向がある。傾向としてクレジット・デフォルト・スワップの価格決定モデルは、市
場金利を上回るか下回る固定金利の支払いが合意された、エキゾチックな仕組みと市場外のデフォル
ト・スワップの評価に使われることが多い。これらのモデルは、クレジット・デフォルト・スワップに
おいて予想されるキャッシュ・フローを割り引くことによって参照資産のインプライド・デフォルト率
を計算する。モデルの入力データは、参照資産の存続確率の時系列を補間する(「ブートストラッ
プ」)ために使用する信用スプレッドと回収率である。デフォルト・スワップ市場における優先無担保
契約の回収率は、通常 40 %を前提にしている。回収率に関する前提は、存続確率カーブの形状を決定す
る要因である。回収率の前提が異なることは、存続確率が異なることを意味する。一定の信用スプレッ
ドにつき、回収率の前提が高いことは(回収率の前提が低い場合と比べて)デフォルトの可能性が高
く、引いては存続の可能性が低いことを意味する。社債の発行体のデフォルト率と回収率の間には、長
期的には相関があり、両者の間の相関は、デフォルト率(発行体がデフォルトする比率として定義)の
上昇が総じて平均回収率の低下を伴うという逆相関の関係である。
実務上、市場参加者は、インプライド・デフォルト率を算出するのに市場スプレッドを使う。デフォ
ルト率の推定は、クレジット・デリバティブ取引の当事者らの結合損失分布によっても左右される。複
数の変数間の相関構造を計測するには、コピュラ関数が使用される。コピュラ関数は、二つの独立周辺
分布の特性を維持しながら結合分布を発生させる。
・ レポ・カーブ:
レポ・カーブの変数は買戻し契約(レポ)の価格決定に関連する入力変数である。一般的にレポは翌日
物から 12 ヶ月物までの短期契約となる。 12 ヶ月を超える満期の場合には、レポ・カーブの変数は、とり
わけ新興国市場の契約等、独立した観察可能な市場データが入手できなくなり、識別がより困難とな
る。場合によっては、レポ・カーブの入力変数を推定するために代替レポ・カーブを使用することもあ
る。これが不十分と思われる場合には、この入力変数は「観察不能」に分類される。さらにミューチュ
アル・ファンドに関連するレポにも、観察不能なレポ・カーブのエクスポージャーが含まれていること
がある。
・ 価格:
一部の金利商品およびローン商品は、その価格に基づいて計上されている。これは、価格自体が観察不
能な変数であり、感応度はポジションの正味現在価値( NPV )の偏差として推定されるという考え方に
沿っている。
・ 投資ファンドのボラティリティ:
一般に、投資ファンドのオプション市場の流動性は、株式オプション市場の流動性よりも低い。
そのため、原投資ファンドのボラティリティは、ファンド商品の構成に左右される。実現ボラティリ
ティを算定する間接的な計算方法はあるが、この方法は、使用する市場データの流動性がレベル2に分
類するには十分ではないため、レベル3に適用される。
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重要な観察不能変数の下記の範囲は、当行グループのレベル3金融商品の評価に用いられる。
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
重要な観察不能な
評価技法
資産 負債 範囲
入力変数
2,502 - - -
貸付金
割引キャッシュ
1,586 - 240 265
レポ・カーブ( bps )
レポ
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
64 - 150 4,150
信用スプレッド( bps )
船舶ファイナンス
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
852 - 70 700
信用スプレッド( bps )
その他の貸付金
・フロー・モデ
ル
1,148 16 - -
債務証券
スプレッド・
1,148 16 100 500
信用スプレッド( bps )
金利関連取引
ベース・モデル
スプレッド・
802 - 100 500
内、資産担保証券( ABS ) 信用スプレッド( bps )
ベース・モデル
355 - - -
持分金融商品
割引キャッシュ
355 - 90% 110%
価格( % )
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
1,817 1,369
デリバティブ
割引キャッシュ
289 368 5% 20%
IRR (%)
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
オプション価格 投資ファンドのボラ
- - 1% 4%
決定モデル ティリティ
割引キャッシュ
クレジット・デリバティブ
1.528 836 100 550
信用スプレッド( bps )
・フロー・モデ
( PFI および IRS を含む。)
ル
- - 20% 40%
回収率( % )
オプション価格
- 165 -30% 52%
IR-FX 相関( % )
金利関連取引
決定モデル
- - - -
その他の取引
5,822 1,385
合計
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2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
重要な観察不能な
評価技法
資産 負債 範囲
入力変数
4,830 - - -
貸付金
割引キャッシュ
1,528 - 126 257
レポ・カーブ( bps )
レポ
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
479 - 600 1,200
信用スプレッド( bps )
船舶ファイナンス
・フロー・モデ
ル
2,823 - 70 700
信用スプレッド( bps )
債権 価格ベース
1,267 - - -
債務証券
スプレッド・
1,267 - 100 500
信用スプレッド( bps )
金利関連取引
ベース・モデル
スプレッド・
1,072 - 100 500
内、資産担保証券( ABS ) 信用スプレッド( bps )
ベース・モデル
328 - - -
持分金融商品
割引キャッシュ
328 - 90% 110%
価格( % )
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
3,537 3,665 - -
デリバティブ
割引キャッシュ IRR 、価格ベース、
122 334 1% 9%
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
投資ファンドのボラ
ル
ティリティ
割引キャッシュ
クレジット・デリバティブ
3,415 3,152 100 500
信用スプレッド( bps )
・フロー・モデ
( PFI および IRS を含む。)
ル
- - 40% 80%
回収率( % )
オプション価格
- 179 -30% 52%
IR-FX 相関( % )
金利関連取引
決定モデル
- - - -
その他の取引
9,962 3,665 - -
合計
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下記の表は、公正価値の階層レベル3の商品の範囲の両端に係る合理的な変数の見積額が損益計算書に及ぼ
す影響を示している。公正価値の階層レベル3の金融商品の感応度は、商品の種類別に分類される。
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
損益計算書に 損益計算書に
変更された変数
係る正の影響 係る負の影響
20 -20
貸付金
14 -14
レポ レポ・カーブ
0 -0
船舶ファイナンス 信用スプレッド
6 -6
その他の貸付金 信用スプレッド
25 -25
債務証券
25 -25
金利関連取引 価格
21 -21
内、資産担保証券( ABS ) IRR 、回収率、信用スプレッド
4 -4
持分金融商品
4 -4
エクイティ関連取引 価格
18 -18
デリバティブ
IRR 、価格ベース、 投資ファンドのボラ
12 -13
エクイティ関連取引
ティリティ
クレジット・デリバティブ
4 -4
信用スプレッド、回収率、価格
( PFI および IRS を含む。)
1 -1
価格、 IR-FX 相関
金利関連取引
- -
その他
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
損益計算書に 損益計算書に
変更された変数
係る正の影響 係る負の影響
76 -76
貸付金
15 -15
レポ レポ・カーブ
5 -5
船舶ファイナンス 信用スプレッド
56 -56
その他の貸付金 信用スプレッド
52 -52
債務証券
52 -52
金利関連取引 価格
33 -33
内、資産担保証券( ABS ) IRR 、回収率、信用スプレッド
1 -1
持分金融商品
1 -1
エクイティ関連取引 価格
19 -19
デリバティブ
IRR 、価格ベース、 投資ファンドのボラ
9 -9
エクイティ関連取引
ティリティ
クレジット・デリバティブ
10 -10
信用スプレッド、回収率、価格
( PFI および IRS を含む。)
- -
価格、 IR-FX 相関
金利関連取引
- -
その他
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選択された変数は合理的に可能な代替額の範囲の両端にある。しかしながら、実際には、全ての観察不能変
数が同時に 合理的に可能な代替額の 範囲の両端にある恐れはない。そのため、示された見積額は当該商品の公
正価値の実際の不確実性を上回る可能性がある。これらの数値は、公正価値の将来の変動を見積りまたは予測
することを意図するものではない。観察不能変数が商品の種類ごとに当行の独立した評価専門家が適切である
とみなす1%から10%の間で変動させられたか、または標準偏差の基準が適用された。
デイワン損益
コメルツ銀行グループは、全ての重要な入力変数が市場で観察可能ではない場合、評価モデルを用いて公正
価値が算出された取引を実行した。当該取引の当初簿価が公正価値である。取引価格と当該モデルに基づく公
正価値との差額は、「デイワン損益」と呼ばれる。デイワン損益は、損益計算書に直ちには認識されず、取引
の期間にわたって認識される。当該取引について活発な市場で取引相場価格が付くかまたは全ての重要な入力
変数が観察可能になるやいなや、発生デイワン損益は即座に損益計算書上の損益計算を通して公正価値で測定
される金融資産および負債に係る純損益の項目に認識される。取引価格とモデルにより決定される公正価値と
の累積差額は、全てのカテゴリーにおけるレベル3商品について算出される。重大な影響は、売買目的で保有
される金融商品からのみ発生する。
金額は以下のとおり変動した。
百万ユーロ デイワン損益
金融資産- 金融負債-
合計
売買目的保有 売買目的保有
- 34 34
2018 年1月1日現在残高
- 35 35
損益計算書に認識されない繰入
- -11 -11
損益計算書に認識された戻入
- 58 58
2018 年 12 月 31 日 現在残高
- - -
損益計算書に認識されない繰入
- -34 -34
損益計算書に認識された戻入
- 24 24
2019 年 12 月 31 日 現在残高
b) 償却原価で測定される金融商品
IFRS 第 7 号 では、貸借対照表上、公正価値で認識されていない金融商品の公正価値を開示することも義務付
けている。上記の場合における公正価値の算定方法は、以下のとおりである。
標準的な方法としては、公正価値の測定対象にはならない資産の当初測定には、取引コストも勘案しなけれ
ばならない。これらのコストには、金融資産および金融負債の取得、発行ないし処分に関連して発生した追加
費用が含まれる。取引コストには、プレミアムおよびディスカウント、資金調達費用、内部営業費用または保
有費用等は含まれない。
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有価証券報告書
日毎に満期が到来する金融商品の額面金額は、その公正価値であるとみなされる。当該商品には、手元現金
および要求払現金ならびに当座貸越額および要求払預金が含まれる。当行はこれらをレベル2に計上する。貸
付金は売買される組織された市場が存在しないため、かかる金融商品には市場価格は得られない。そのため、
貸付金については、当行は割引キャッシュ・フロー・モデルを使用する。
キャッシュ・フローは無リスク金利にリスク費用、再調達費用、営業費用および株式費用を含めたプレミア
ムを加算した利率で割り引かれている。無リスク金利は該当する満期/通貨のスワップ・レート(スワップ・
カーブ)に基づき決定される。これらは通常外部データを参照する。
また、当行は利益率を含めたキャリブレーション定数によるプレミアムを適用している。利益率はローンの
評価モデルに反映されているため、初度認識日における公正価値は支払額に相当する。
主要銀行と法人顧客の信用リスク費用のデータは信用スプレッドにより取得可能であるため、レベル2とし
て分類することが可能である。観察可能な入力変数が取得できない場合、貸付金の公正価値をレベル3に分類
することが適切である場合もある。
IFRS 第 9 号 の 償却原価カテゴリーに計上される有価証券の場合、公正価値は、活発な市場が存在すると考え
られる場合、取得可能な市場価格を基に決定される(レベル1)。活発な市場が存在しない場合、公正価値の
算出は、広く認められた評価方法を使うことになり、一般的にはアセット・スワップ価格決定モデルを評価に
使用する。適用される変数は、イールドカーブと比較ベンチマーク商品のアセット・スワップ・スプレッドか
ら構成される。使用した入力変数が観察可能か観察不能かにより、分類はレベル2かレベル3に分かれる。
預金については、通常市場データはないため、公正価値の算出には一般的に割引キャッシュ・フロー・モデ
ルが使われる。イールドカーブに加え、自己の信用スプレッドと営業費用のプレミアムも加味される。債務の
計測には各カウンターパーティーの信用スプレッドは使用しないため、通常はレベル2として分類される。観
察不能な入力変数の場合、レベル3の分類が適切となる場合もある。
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有価証券報告書
発行済債券の公正価値は、取得可能な市場価格に基づいて決定される。価格が取得できない場合、公正価値
の決定に割引キャッシュ・フロー・モデルが使用される。公正価値の決定には、市場金利、自己の信用スプ
レッド、資本コスト等を含む多くの異なるファクターが考慮される。取得可能な市場価格が適用される場合に
は、当該発行済債券はレベル1に分類されることになり、そうでない場合、評価モデルが観察可能な入力変数
に依存する程度が高いことから、通常はレベル2に分類される。
2019 年 12 月 31 日 ( 10 億ユーロ)
公正価値 簿価 差異 レベル1 レベル2 レベル3
337.3 336.0 1.3 12.2 83.1 242.0
資産
41.2 41.2 - - 41.2 -
手元現金および要求払現金
295.9 293.7 2.3 12.2 41.7 242.0
金融資産-償却原価
265.1 260.4 4.7 - 25.0 240.1
貸付金
30.8 33.3 -2.5 12.2 16.8 1.9
債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 1.0 -1.0 - - -
評価調整
売却目的で保有する固定資産およ
0.2 0.2 - - 0.2 -
び処分対象グループ
0.2 0.2 - - 0.2 -
貸付金
- - - - - -
債務証券
354.4 353.4 1.1 29.9 321.4 3.1
負債
354.2 351.9 2.3 29.9 321.1 3.1
金融負債-償却原価
309.3 309.5 -0.1 - 309.3 -
預金
44.8 42.4 2.4 29.9 11.8 3.1
発行済債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 1.2 -1.2 - - -
評価調整
0.3 0.3 - - 0.3 -
処分対象グループの債務
0.3 0.3 - - 0.3 -
預金
- - - - - -
発行済債務証券
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有価証券報告書
2018 年 12 月 31 日 ( 10 億ユーロ)
公正価値 簿価 差異 レベル1 レベル2 レベル3
332.0 333.9 -2.0 10.8 102.4 218.8
資産
53.9 53.9 - - 53.9 -
手元現金および要求払現金
277.4 279.2 -1.8 10.8 48.0 218.6
金融資産-償却原価
注 1)
248.9 247.4 1.5 - 32.1 216.8
貸付金
注 2)
28.5 31.8 -3.3 10.8 15.9 1.8
債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 0.2 -0.2 - - -
評価調整
売却目的で保有する固定資産およ
0.7 0.7 0.0 - 0.4 0.2
び処分対象グループ
0.6 0.6 0.0 - 0.4 0.2
貸付金
0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
債務証券
348.5 348.0 0.5 24.3 321.1 3.1
負債
注 1)
347.7 346.7 1.1 24.3 320.3 3.1
金融負債-償却原価
300.9 301.1 -0.3 - 300.9 -
預金
注 2)
46.8 45.5 1.3 24.3 19.4 3.1
発行済債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 0.5 -0.5 - - -
評価調整
0.8 0.8 - - 0.8 -
処分対象グループの債務
0.8 0.8 - - 0.8 -
預金
- - - - - -
発行済債務証券
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 2 ) 調整後数値。
ヒエラルキーのレベルの分類方法は、債務証券および償却原価カテゴリーの発行済債券に関して修正され
た。この結果、レベル2からレベル1への再分類が行われた。
(37) 金融 商品 のネッティングに関する情報
下記の表は、ネッティング後の純額に対するネッティング前の総額の調整およびネッティングに関する会計
基準を満たさない既存のネッティング権の額を貸借対照表に計上された金融資産および負債全てについて個別
に表示している。
・ IAS 第 32 号第 42 項に基づき既に相殺されている金融資産および負債(金融商品Ⅰ)ならびに
・ 法的強制力のある相対ネッティング基本契約または類似の契約の対象であるが、貸借対照表で相殺されな
い金融資産および負債(金融商品Ⅱ)
ネッティング契約について、当行は取引相手方と、 1992 年 ISDA マスター・アグリーメント(マルチカレン
シー・クロスボーダー)、金融先物に関するジャーマン・マスター・アグリーメント等の基本契約を締結す
る。これらのネッティング契約により、基本契約の対象であるデリバティブ契約の正と負の公正価値を相互に
相殺することが可能である。かかるネッティング・プロセスは信用リスクを契約当事者に対する単一の正味債
権に限定する(クローズアウト・ネッティング)。
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当行はネッティングを、期日が同じである場合、中央決済機関との、および二者間の真正の買戻特約付売買
契約(リバース・レポおよびレポ)による債権および債務に適用する。顧客の店頭デリバティブおよび自己の
決済済ポートフォリオは、同様に相殺される。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
資産 (百万ユーロ)
デリバティブ デリバティブ
リバース・ リバース・
金融商品の 金融商品の
レポ レポ
正の公正価値 正の公正価値
49,270 145,892 49,781 93,485
金融商品の総額
14,695 2,918 7,997 5,018
ネッティングに適格でない簿価
34,575 142,973 41,784 88,467
a) 金融商品ⅠおよびⅡの総額
b) 金融商品Ⅰについて貸借対照表で相殺される
24,900 101,709 24,565 51,657
注 1)
額
9,675 41,264 17,219 36,810
c) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= a) - b)
d) b) において相殺表示されていない基本契約
IAS 第 32 号第 42 項に基づく基準を満たさないまた
1,724 25,570 4,345 24,928
注 2)
は一部のみ満たす金融商品Ⅱの額
b) において相殺表示されない金融商品Ⅰおよび
注 3)
Ⅱに関する金融担保の公正価値
注 4)
5,529 45 9,709 58
現物担保
98 8,653 2 7,790
現金担保
2,324 6,996 3,163 4,033
e) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= c) - d)
f) 金融商品Ⅰに関する中央決済機関の金融担保の公
154 0 1,258 147
正価値
2,169 6,996 1,904 3,886
g) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= e) - f)
注 1 ) 内、正の公正価値 5,118 百万ユーロ ( 2018 年 : 2,708 百万ユーロ ) は、証拠金に起因する。
注 2 ) 資産と負債の内より少ない額。
注 3 ) 有価証券の移転から生じる返却する権利または義務を除く。
注 4 ) 貸借対照表に報告されない金融商品を含む(レポ取引において担保として提供される証券等)。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
負債 (百万ユーロ)
デリバティブ デリバティブ
レポ 金融商品の レポ 金融商品の
負の公正価値 負の公正価値
43,512 144,775 43,793 95,193
金融商品の総額
9,948 1,951 2,505 4,324
ネッティングに適格でない簿価
33,564 142,824 41,288 90,869
a) 金融商品ⅠおよびⅡの総額
b) 金融商品Ⅰについて貸借対照表で相殺される
24,900 100,260 24,565 49,754
注 1)
額
8,664 42,564 16,723 41,115
c) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= a) - b)
d) b) において相殺表示されていない基本契約
IAS 第 32 号第 42 項に基づく基準を満たさないま
1,724 25,570 4,345 24,928
注 2)
たは一部のみ満たす金融商品Ⅱの額
b) において相殺表示されない金融商品Ⅰおよび
注 3)
Ⅱに関する金融担保の公正価値
注 4)
- 277 10,780 730
現物担保
3,712 11,427 1,445 12,161
現金担保
3,229 5,291 153 3,296
e) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= c) - d)
f) 金融商品Ⅰに関する中央決済機関の金融担保の
3,007 2 114 568
公正価値
221 5,289 38 2,728
g) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= e) - f)
注 1 ) 内、負の公正価値 6,569 百万ユーロ ( 2018 年 : 4,611 百万ユーロ ) は、証拠金に起因する。
注 2 ) 資産と負債の内より少ない額。
注 3 ) 有価証券の移転から生じる返却する権利または義務を除く。
注 4 ) 貸借対照表に報告されない金融商品を含む(レポ取引において担保として提供される証券等)。
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(38) 資産 および 負債(金融負債を含む。)の満期
下記の表は、全ての資産および負債(デリバティブ金融商品の正と負の公正価値を除く。)を短期または長
期の分類により記載したものである。満期までの残存期間または予想される換金もしくは契約履行の時期は、
報告日から商品の満期日までの期間が1年未満である場合には短期と定義される。契約上の満期の定めがない
金融商品、手元現金および要求払現金、売却目的で保有する資産および負債、ならびに当期所得税は、短期の
項目に分類される。一方、持分法適用会社の持分、無形資産、固定資産、投資不動産および繰延税金は、通
常、長期の項目に分類される。その他の資産およびその他の負債を分類する際、当行は主要項目に関して査定
する。主要な種類の引当金の満期の分類法に関する情報については、注記 58 を 参照のこと。
注1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2018 年 12 月 31 日
短期 長期 短期 長期
41,164 - 53,914 -
手元現金および要求払現金
88,318 205,340 92,405 186,755
金融資産-償却原価
4,058 26,885 5,329 21,330
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
26,149 4,047 26,938 7,134
金融資産-損益計算を通した公正価値
- - - -
金融資産-公正価値オプション
40,725 4,115 40,745 1,756
金融資産-売買目的保有
- 177 - 173
持分法適用会社の持分
- 3,053 - 3,246
無形資産
- 3,487 - 1,547
固定資産
- 13 - 13
投資不動産
7,955 - 13,433 -
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループ
439 - 783 -
当期税金資産
- 3,011 - 3,111
繰延税金資産
2,685 26 2,292 26
その他の資産
211,491 250,154 235,837 225,091
合計
275,621 76,289 269,366 77,302
金融負債-償却原価
17,861 2,103 19,762 2,187
金融負債-公正価値オプション
38,475 892 40,887 2,517
金融負債-売買目的保有
1,990 713 2,074 1,084
引当金
439 - 472 -
当期税金債務
- 27 - 20
繰延税金債務
8,528 - 12,914 -
処分対象グループの債務
5,256 374 2,547 379
その他の債務
348,170 80,397 348,023 83,489
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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満期の内訳では、非デリバティブ金融負債の契約上の満期の対象となる残存期間を表示している。数値は、
割引なしキャッシュ・フローに基づいて計上されている。その結果、貸借対照表上の数値との調整は、基本的
には不可能である。「デリバティブ負債-売買目的保有」は、最短の満期の範囲内で計上される。デリバティ
ブ・ヘッジ商品の負の公正価値は、関連する満期の範囲内の公正価値に基づいて計上される。残存期間は、報
告日と金融商品の契約上の満期日との間の期間として定義される。グループ経営者報告書に流動性リスクの管
理に関する情報を表示している。
2019 年 12 月 31 日
残存期間
(百万ユーロ)
3ヶ月以下 3ヶ月超1年以下 1年超5年以下 5年超
257,681 19,832 40,259 41,904
金融負債-償却原価
17,404 491 367 1,617
金融負債-公正価値オプション
1,588 11 1 2
金融負債-売買目的保有
37,764 - - -
デリバティブ-売買目的保有
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正
3 7 97 4,295
価値
2,163 - - -
金融保証
80,980 - - -
取消不能貸付コミットメント
88 349 959 888
リース債務
397,672 20,691 41,683 48,706
合計
注1)
残存期間
2018 年 12 月 31 日
(百万ユーロ)
3ヶ月以下 3ヶ月超1年以下 1年超5年以下 5年超
242,812 28,987 42,678 42,421
金融負債-償却原価
19,720 536 615 1,538
金融負債-公正価値オプション
3,117 20 1 2
金融負債-売買目的保有
40,264 - - -
デリバティブ-売買目的保有
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正
4 9 132 1,317
価値
2,369 - - -
金融保証
78,471 - - -
取消不能貸付コミットメント
注 2)
- - - -
リース債務
386,756 29,552 43,426 45,278
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 2 ) リース債務の残存期間は、重要性が低いため算出されなかった。
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(39) 移転された金融資産および自己の負債のために設定された担保
レポ取引は、同じ相手方との証券の直物売買とその売戻しまたは買戻しを組み合わせた取引である。買戻特
約付で売却した証券(直物売り)は、割り当てられているカテゴリーに従い、売却後も引き続き証券ポート
フォリオの一部として当行グループの貸借対照表上で認識され、測定され続ける。買戻特約付売買契約に基づ
き売却された証券の所有権に関連する全てのリスクと機会は当行が保持するため、証券は認識を中止されな
い。従って、移転しない金融資産に該当する同一のリスクと機会が、移転したが認識を中止されない金融資産
にも該当する。
当行は、受渡義務を履行するためまたは当行が証券買戻契約を実行するため、他の銀行および顧客との間で
証券貸付取引を実施する。当該取引は証券買戻取引と同様の方法で報告する。貸出証券は引続き当行の証券
ポートフォリオに残り、 IFRS 第 9 号 の 規則に従って測定されカテゴリーに分類される。借入証券は貸借対照表
には表示されず、評価もされない。証券貸付取引においては、相手方の信用リスクは、現金等の形態で差し入
れられる担保の受取りによって回避できる。貸付取引のために提供する担保は、「キャッシュ・コラテラル・
アウト」といい、受取担保は「キャッシュ・コラテラル・イン」という。また、キャッシュ・コラテラルは、
デリバティブ取引の担保として差し入れられたり受け取ったりすることもある。
負債のための担保として、以下の資産が担保に提供された。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
40,223 48,345 -16.8
自己の資産
30,367 33,331 -8.9
貸付金
12,401 13,605 -8.8
内、店頭取引による即日決済証券
8,279 9,769 -15.3
債務証券
1,577 5,245 -69.9
持分金融商品
- - .
その他の証券
47,915 53,524 -10.5
再担保証券
3,440 6,412 -46.4
証券貸付取引
41,869 41,734 0.3
証券レポ業務
95 99 -4.0
証書業務
2,511 5,278 -52.4
変動証拠金
88,139 101,868 -13.5
合計
合計 1,515 百万ユーロの持分金融商品または 7,198 百万ユーロの債務証券に対しては、いかなる制限も適用さ
れない。
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コメルツ銀行グループが担保に提供した資産は、以下の自己の負債に起因している。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
15,269 19,183 -20.4
デリバティブ/金融負債-売買目的保有
35,817 39,016 -8.2
預金
- - .
発行済債務証券
9,087 13,327 -31.8
貸付取引に係る証券の返還コミットメント
60,174 71,526 -15.9
合計
(40) 受取担保
担保提供者が債務不履行の状況となっていない場合でも、当行に売却する権利または担保として差し入れる
権利がある、主にレポ取引および証券貸付取引で構成される受取担保の公正価値は、以下のとおりであった。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
64,303 71,903 -10.6
受取証券合計
49,637 57,045 -13.0
内、売却したか担保差入れした分
(41) 移転 されたが認識を中止されていない金融資産(自己保有)
移転されたが当行の自己保有として認識を中止されていない金融資産は、リバース・レポ取引および証券貸
付取引で構成されており、以下のとおりであった。
損益計算を その他の
2019 年 12 月 31 日
売買目的保有 通した 包括利益を 償却原価
(百万ユーロ)
公正価値 通した公正価値
842 0 1,238 1,754
移転証券の簿価
818 - 1,236 1,479
関連債務の簿価
842 0 1,238 1,971
移転証券の公正価値
818 - 1,236 1,479
関連債務の公正価値
24 0 2 276
純ポジション
損益計算を その他の
2018 年 12 月 31 日
売買目的保有 通した 包括利益を 償却原価
(百万ユーロ)
公正価値 通した公正価値
1,230 - 2,315 3,566
移転証券の簿価
1,172 - 2,288 3,184
関連債務の簿価
1,230 - 2,315 3,669
移転証券の公正価値
1,172 - 2,288 3,184
関連債務の公正価値
58 - 27 382
純ポジション
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デリバティブおよびヘッジ関係
(42) デリバティブ
デリバティブは、「原資産」によって決定される価値を有する金融商品である。原資産は、例えば、金利、
商品価格、株価、外国為替レートまたは債券価格等である。当該金融商品は、当初の純投資を全く必要としな
いか、または必要とする当初の純投資は市場要因の変動に対して類似の反応を示すと予測されるその他の種類
の商品が必要とする当初の純投資より低額である。当該金融商品は、将来の期日に決済される。
デリバティブ取引の大部分は、当行と取引相手方の間で個別に合意される額面金額、満期および価格を有す
る店頭デリバティブである。しかし、当行はまた、規制証券取引所のデリバティブ契約も締結する。当該契約
は、標準額面金額と決済日を定めた標準契約である。
額面には、当行が行う取引の額が記載される。一方、正と負の公正価値は、当初締結した契約を同等の金融
価値を有する取引と交換するため、当行または相手方が負担することになる費用である。従って、当行の見解
では、正の公正価値は、報告日においてデリバティブ取引に起因して存在する、当該相手方の潜在的なデフォ
ルト・リスクの最大値を示している。
これら金融商品から生じる信用リスクを経済的および規制上最小化するため、当行は取引相手方と基本契約
(相対ネッティング契約)を締結する( 1992 年 ISDA マルチカレンシー・クロスボーダー・マスター・アグ
リーメント、金融先物に関するジャーマン・マスター・アグリーメント等)。これら相対ネッティング契約を
使用することで、基本契約に含まれるデリバティブ契約の正と負の公正価値が相互に相殺され、当該商品に対
する将来の規制リスクの増加を減少させることができる。かかるネッティング・プロセスは、契約当事者に対
する信用リスクを単一の正味債権に限定する(クローズアウト・ネッティング)。
法定の報告上、また信用コミットメントの内部的な測定と監視上、当行は、取引相手方が支払不能となった
場合、当該管轄地において強制執行可能とみなされる場合にのみ、かかるリスク軽減手法を使用する。強制執
行可能性を確認するため、当行は各国の国際的法律事務所の法律意見書を入手している。
基本契約と同様に担保契約(例えば、金融先物取引契約に関する担保アネックス、クレジット・サポート・
アネックス)があり、当行は、ネッティング(担保の受領または提供)後の正味債権または正味債務を担保す
るために取引相手方とこれらの契約を締結する。一般に、この担保管理は顧客のエクスポージャーの迅速な
(大体の場合、日次または週次)測定と調整により信用リスクを軽減する。
2019 年 12 月 31 日現在、ネッティング額の効果合計は 106,828 百万ユーロ( 2018 年 : 54,365 百万ユーロ)であっ
た。資産の部では当該効果の 101,710 百万ユーロ( 2018 年 : 51,657 百万ユーロ)が正の公正価値に帰属し、
5,118 百万ユーロ( 2018 年 : 2,708 百万ユーロ)が変動証拠金の請求に帰属していた。負債の部のネッティング
には、 100,259 百万ユーロの負の公正価値( 2018 年 : 49,754 百万ユーロ)と、 6,569 百万ユーロの変動証拠金支
払のための債務( 2018 年 : 4,611 百万ユーロ)が含まれていた。
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報告日付現在、コメルツ銀行グループがプロテクションの買主になっている取引の残高は 13,266 百万ユーロ
( 2018 年 : 13,279 百万ユーロ)、プロテクションの売主になっている取引の残高は 8,764 百万ユーロ( 2018 年 :
10,623 百万ユーロ)であった。当行グループは、信用リスクの移転に用いられるこれらの商品を、トレーディ
ングにおいて鞘取り目的のために、および銀行勘定において当行グループの貸付金ポートフォリオを多様化す
るために使用している。
(43) ヘッジ関係
IFRS 第 9 号 にはヘッジ会計の変更が含まれている。この新規則はヘッジ関係の会計処理と(経済的な)リス
ク管理との整合性を高めようとするものである。ただし、 IASB はこの規制分野の改定を IFRS 第 9 号の公表に
よっては完了していない。 IASB は、別個のプロジェクトでマクロ・ヘッジ取引の会計モデルの開発を行って
いる。従って IFRS 第 9 号 は、 IAS 第 39 号 の旧条項をヘッジ会計に適用することも選択肢として認めている。コ
メルツ銀行は、両方のアプローチのメリットとデメリットを検討し、 IFRS 第 9 号 では、まだヘッジ会計規則の
改定が十分ではないと判断した。 IFRS 第 9 号 は暫定的であり、会計処理の変更に要するコストを考慮すると、
改定規則の適用が現行の IAS 第 39 号 の規則よりも相当有利とはならないため、以下に記載する IAS 第 39 号 の
ヘッジ会計規則を継続して適用することを選択した。
IAS 第 39 号 は、ヘッジ商品(特にデリバティブ金融商品)が、対象となる非トレーディング取引におけるリ
スクをヘッジするために使用される場合、適用するヘッジ会計に関する広範な規定を含んでいる。2つの種類
のヘッジ会計が使用される。
・ 公正価値ヘッジ会計:
IAS 第 39 号 は、単一または複数の明確なリスクに対して資産または負債の公正価値をヘッジするデリバ
ティブについて利益に対する偏った影響を回避するための公正価値ヘッジ会計の使用を規定する。当行
グループの債券発行および貸付業務ならびに流動性管理のための保有証券は、固定利付証券の場合、特
に金利リスクの影響を受ける。金利スワップが主としてこれらのリスクのヘッジに用いられる。スワッ
プション、インフレ・スワップおよび先渡取引もまた用いられ、その他の仕組デリバティブも限定的に
用いられる。
ヘッジ目的で使用されるデリバティブ金融商品はデリバティブ・ヘッジ商品の公正価値として公正価値
で計上される。 ヘッジ・リスクの逆の動きから生じるヘッジ資産またはヘッジ負債の公正価値の変動
も、貸借対照表に認識される。ヘッジ商品およびヘッジ対象取引に関連する再測定に係る相殺変動は
ヘッジ会計に係る純利益として損益計算書に認識される。ヘッジ・リスクに起因しない公正価値の変動
部分は、ヘッジ資産またはヘッジ負債が属する評価カテゴリーの規則に従い、計上される。
金利リスクについて、公正価値ヘッジ会計は、ミクロ公正価値ヘッジまたはポートフォリオ公正価値
ヘッジのいずれかが適用さ れる。
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- ミクロ公正価値ヘッジ会計では、対象取引は、ヘッジ関係にある単一または複数のヘッジ商品と関
連する。ヘッジ・リスクに起因する公正価値の変動が生じた場合、ヘッジ取引の簿価は損益計算を通
して調整される。
- ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計では、金利リスクはポートフォリオ・レベルでヘッジされる。
個別取引または類似のリスク構造を持つ取引グループ毎にヘッジされるのではなく、予定の返済日と
利息調整日に従い満期ごとにグループ化されたポートフォリオ内の大量の対象取引としてヘッジされ
る。ポートフォリオは、資産のみもしくは負債のみ、または両方共含むことができる。この形態の
ヘッジ会計では、対象取引の公正価値の変動は、貸借対照表において別個の資産項目または負債項目
として計上される。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ会計:
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計の使用もまた、将来のキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジする
デリバティブについて損益計算に対する偏った影響を回避することに役立っている。金利スワップが主
としてこれらのキャッシュ・フローのヘッジに用いられる。キャッシュ・フロー・ヘッジ会計に使用さ
れるデリバティブは、公正価値で測定される。利益および損失の有効部分は、資本金項目のキャッ
シュ・フロー・ヘッジ積立金の項目に繰延税金を控除して認識される。それに対して、非有効部分は、
損益計算書のヘッジ会計に係る純利益の項目に計上される。ヘッジされたキャッシュ・フローの対象取
引について、上記の一般会計規則は、これにより変更はない。
ヘッジ会計規則の適用は、多くの条件、とりわけヘッジ関係の文書化およびヘッジの有効性に拘束される。
ヘッジは、開始時に文書化されねばならず、とりわけヘッジ商品、関連ヘッジ対象項目あるいは関連ヘッジ
取引の内容、ヘッジされているリスクの性質およびヘッジの有効性を査定する方法についても文書化が要求さ
れる。上記の文書化に加えて、 IAS 第 39 号 は、ヘッジ会計規則を適用するためにヘッジ関係の全存続期間にわ
たりヘッジの有効性を示す証明を要求する。かかる有効性とは、ヘッジ対象項目の公正価値またはキャッ
シュ・フローの変動とヘッジ商品の公正価値またはキャッシュ・フローの相殺価額の変動との間の関係性を示
す。かかる変動が相互にほぼ完全に相殺する場合には、高い有効性が存在する。有効性の証明のために、第一
に、ヘッジから高い有効性が将来期待できること(予想有効性)が要求される。第二に、ヘッジが存在する場
合、報告期間中に非常に有効であったこと(遡及的有効性)を提示する必要がある。遡及的有効性および予想
有効性は両方共、 0.8 ないし 1.25 の変動幅の中になければならない。
コメルツ銀行は、ミクロ公正価値ヘッジ会計の有効性を査定するため回帰分析の統計的手法を使用する。予
想有効性テストに用いられるヘッジ取引およびヘッジ商品の公正価値の変動は、過去のシミュレーションによ
り決定されるが、公正価値の実際の変動は、遡及的有効性テストに用いられる。回帰分析は、またポートフォ
リオ公正価値ヘッジ会計の予想有効性テストに用いられるが、ドル相殺法は、遡及的有効性テストに利用され
る。
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商業取引の金利リスクは金利が変動した際に純利息収益が変動することが主な原因であるが、大部分が満期
まで保有する資産ポートフォリオと負債ポートフォリオが変動キャッシュ・フローと固定キャッシュ・フロー
から構成されているためである。
金利リスクは純金利リスクの合計ポジションに基づいてコメルツ銀行本店の自己売買部門でまとめて管理し
ている。このため、内部金利移転価格を用いてリスク・ポジションを日々自己売買部門に移転している。ヘッ
ジ取引は金利デリバティブを使用して実行するが、そのほとんどは内部取引であり、金利リスクを一定のリス
ク限度額内に抑制することを目的にしている。内部のデリバティブ取引から生じるリスクはコーポレート顧客
セグメントの中央スワップ・トレーディングによって外部に移転し、内部の金利リスク・ポジションが規定の
限度額を超えないように管理することもできる。
コメルツ銀行は自己売買部門が金利リスクをミクロ段階で経済的にヘッジする場合もミクロ公正価値ヘッジ
会計( MFVH )を適用している。 IFRS のミクロ公正価値ヘッジ関係でのヘッジ取引は一般的に経済的ヘッジ会
計に基づく。それ以外の金利リスク・ポジションにはポートフォリオ公正価値ヘッジ会計( PFVH )を使用す
る。このため、その正味リスク・ポジション( NRP )に基づいて外部のデリバティブを選定するが、かかるデ
リバティブの公正価値の変動とヘッジ項目の公正価値の変動とを比較している。正味リスク・ポジションの変
動も同様に比較する。
コメルツ銀行は金利リスクについてのみミクロとマクロの公正価値ヘッジ会計を使用している。ヘッジ対象
リスクの測定は 3 カ月 物 EURIBOR カーブをベースにしている。当行の商業取引の金利リスクはマクロ公正価値
ヘッジによってヘッジされており、将来キャッシュ・フローは内部金利移転価格から算出している。公正価値
のその他の要因(信用度/利ざや、流動性等)は内部金利移転価格に含めていない。ミクロ公正価値ヘッジ会
計については、金利リスクに基づく公正価値は決定されており、将来の元利金支払いは定められた金利リス
ク・カーブを使用して割引いている。
コメルツ銀行のマクロ公正価値ヘッジ会計は経済的な金利リスク管理と然るべく整合している。ヘッジ対象
となる取引は主に当行の商業取引から派生したものであり、新規取引によるか、あるいは、ポートフォリオが
全体としてより短期の満期帯に移行したことにより、それぞれの満期帯において刻々とポジションが変動する
ダイナミックなポートフォリオを形成している。デリバティブの純リスク・ポジションは資産または負債が割
当てられた満期帯ごとに支払か受取のポジションが生じる。マクロ・ヘッジ関係は通常、 2 週間で設定されて
いる。 2 週間後にはポジションを手仕舞い、ポートフォリオ全体の変動に基づいて再度設定される。
コメルツ銀行のミクロおよびマクロでの公正価値ヘッジ会計においては、効果のないヘッジ取引の原因は主
にヘッジ商品(特に金利スワップ)の公正価値測定に含まれるリスクであり、ヘッジ対象項目の公正価値を算
定する際には同じ測定が使えないことにある。そのため、例え、ヘッジ関係が経済的には完全にヘッジされて
いたとしても、ヘッジ対象項目の公正価値の変動とそのヘッジ対象取引の公正価値の変動が完全には相殺され
ないことがある。この意味で最も重大なリスクはベーシス・リスクであり、特に、年限のベーシス・リスクが
重大である。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
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コメルツ銀行は、英国の民間金融イニシアチブ( PFI )に基づいて公益企業が発行したインフレ連動債の
ポートフォリオを保有している。このポートフォリオでは、英ポンドの金利の変動と英国小売価格指数(英国
RPI )の潜在的なインフレ期待に起因する公正価値の変動にリスク管理の焦点を当てている。リスク管理は、
一般的にロンドン・クリアリング・ハウスを通じて決済される、単純なフロート固定の英ポンド金利スワップ
と単純なゼロクーポン・インフレ・スワップのポートフォリオの使用に基づいている。ゼロクーポン・インフ
レ・スワップの主な感応度は、英国 RPI スワップ・レートの変動に関連し、インフレ期待の変動によるインフ
レ連動債の価値の変動をヘッジするために使用される。各インフレ・スワップから満期時に生じるキャッ
シュ・フローは 1 つだけである。インフレ期待が上下するにつれて、満期時に予想されるキャッシュ・フロー
が増減し、インフレ連動債の価値の変動を相殺する。金利スワップは、金利リスクに対するインフレ連動債の
感応度をヘッジするために使用され、支払日は、期間中のインフレ連動債の支払日とほぼ一致する。
デリバティブ・ヘッジ商品の正および負の公正価値
金利リスクに対し対象取引をヘッジするのに使用されるデリバティブの公正価値は、本項目に表示される。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
正の 負の 正の 負の
百万ユーロ
公正価値 公正価値 額面金額 公正価値 公正価値 額面金額
1,187 4,027 87,051 1,030 1,413 77,055
ミクロ公正価値ヘッジ会計
1,025 1,501 78,118 965 1,051 73,349
金利スワップ
162 2,525 8,933 65 362 3,706
その他
748 358 71,082 387 33 82,436
ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計
76 247 57,254 124 1 19,376
金利スワップ
671 111 13,828 263 32 63,060
その他
56 17 3,503 40 16 2,597
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計
56 17 3,503 40 16 2,597
金利スワップ
- - - - - -
その他
1,992 4,402 161,637 1,457 1,462 162,088
合計
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ヘッジ商品の額面金額 ( 10 億ユーロ) 2019 年 2018 年
変動率 ( %)
4 3 35
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計デリバティブ
0 0 -70
3ヶ月以下
0 0 -70
金利スワップ
- - .
その他
1 0 .
3ヶ月超1年以下
1 0 .
金利スワップ
- - .
その他
3 2 8
1年超5年以下
3 2 25
金利スワップ
- 0 .
その他
0 - .
5年超
0 0 -53
金利スワップ
- 0 .
その他
87 77 13
ミクロ公正価値ヘッジ会計デリバティブ
1 2 -52
3ヶ月以下
1 2 -58
金利スワップ
0 - .
その他
3 6 -42
3ヶ月超1年以下
3 5 -36
金利スワップ
0 0 35
その他
28 26 9
1年超5年以下
28 26 8
金利スワップ
0 0 .
その他
54 44 25
5年超
50 41 23
金利スワップ
4 3 41
その他
71 82 -14
ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計デリバティブ
- 5 .
3ヶ月以下
13 23 -45
3ヶ月超1年以下
26 28 -5
1年超5年以下
32 27 19
5年超
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金利リスクをヘッジするためのヘッジ会計における対象取引に関する開示
注1)
2019 年
ヘッジ対象項目に起因する簿価
2018 年
(百万ユーロ)
会計年度中 会計年度中
のヘッジの のヘッジの
ポート ポート
ミクロ 無効性を認 ミクロ 無効性を認
フォリオ フォリオ
公正価値 識するため 公正価値 識するため
公正価値 公正価値
ヘッジ の基礎とし ヘッジ の基礎とし
ヘッジ ヘッジ
ての価値の ての価値の
変動 変動
資産-ヘッジ対象項目に起因する
44,455 25,735 2,334 39,243 20,505 242
簿価
29,278 25,735 2,186 26,042 20,505 179
金融資産-償却原価
6,217 25,735 1,149 6,290 20,505 157
貸付金
23,061 - 1,037 19,752 - 22
債務証券
金融資産-その他の包括利益を通
15,177 - 149 13,201 - 62
した公正価値
394 - 4 654 - -0
貸付金
14,784 - 144 12,546 - 62
債務証券
負債-償却原価で算出されるヘッ
42,821 46,219 2,230 39,004 59,930 643
ジ対象項目に起因する簿価
14,164 46,219 1,025 14,856 59,930 303
預金およびその他の金融債務
28,657 - 1,206 24,148 - 340
発行済債務証券
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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2019 年 2018 年
簿価調整の累計額
(百万ユーロ)
ミクロ ポートフォリオ ミクロ ポートフォリオ
公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ
6,318 959 5,394 199
資産-累計簿価調整
6,228 959 5,248 199
アクティブ・ヘッジ会計
6,079 5,118
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし
1,228 1,088
貸付金 該当なし 該当なし
4,852 4,030
債務証券 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した
149 130
該当なし 該当なし
公正価値
12 10
貸付金 該当なし 該当なし
137 120
債務証券 該当なし 該当なし
89 146
非アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし
89 143
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし
37 58
貸付金 該当なし 該当なし
52 86
債務証券 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した
1 3
該当なし 該当なし
公正価値
0 -
貸付金 該当なし 該当なし
1 3
債務証券 該当なし 該当なし
-2,449 -1,212 -1,772 -532
負債-累計簿価調整
-2,309 -1,212 -1,589 -532
アクティブ・ヘッジ会計
1,642 -1,507
預金およびその他の金融債務 該当なし 該当なし
-667 -83
発行済債務証券 該当なし 該当なし
-140 -182
非アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし
-114 -150
預金およびその他の金融債務 該当なし 該当なし
-26 -32
発行済債務証券 該当なし 該当なし
キャッシュ・フロー・ヘッジによって金利リスクに対してヘッジされた対象取引の評価の変動は、 16 百万
ユーロであった。
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価調整
本項目には、ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計が使用されるヘッジ取引の金利関連の公正価値の正および
負の変動が含まれる。ヘッジ取引の一致項目は、デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値として貸借対照表の資
産または負債側に表示される。
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持分法適用会社の情報
(44) 持分法適用会社の持分
関連会社 共同支配企業
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
百万ユーロ
173 180 1 1
1月1日現在の株式の簿価
128 133 17 17
1月1日現在の取得原価
1 2 - -
為替レートの変動
- 8 - -
追加
- -16 - -
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - - -
グループへの再分類
-21 1 - -
その他の再分類/連結会社グループの変更
109 128 17 17
12 月 31 日現在の取得原価
18 23 - -
評価増
27 26 - -
1月1日現在の累積評価減
- - - -
為替レートの変動
- 0 - -
追加
- - - -
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - - -
グループへの再分類
-3 1 - -
その他の再分類/連結会社グループの変更
24 27 - -
12 月 31 日現在の累積評価減
74 48 -17 -17
持分法を使用した再測定による累積変動
177 173 1 1
12 月 31 日 現在の株式の簿価
84 82 - -
内銀行持分
持分法適用会社への投資は、コメルツ銀行グループの非戦略的保有であり、それらの会社は主に金融サービ
ス・セクター、リースおよび不動産分野で事業を行っている。従って、本注記における情報開示は、関連会社
と共同支配企業についての情報を集約したものである。全ての持分法適用会社のリストは、注記 74 に記載され
ている。
2019 年 、持分法を適用する関連会社からの配当金9百万ユーロ( 2018 年 : 15 百万ユーロ)が支払われた。
2018 年 と同様、持分法を適用する共同支配企業から直接または間接にコメルツ銀行に支払われた配当金はな
かった。
持分法適用会社の、または持分法適用会社の中止事業に関する偶発債務から債務が生じる場合、コメルツ銀
行グループは、それぞれの所有持分を限度として弁済する責任を負う。
コメルツ銀行グループは、グループにとって重要な関連会社または共同支配企業を有していない。
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無形資産
(45) のれん
a) のれんおよびその他の無形資産 の減損テストの方法
全てののれんは、取得時に現金発生ユニット( CGU )に配分される。コメルツ銀行は、 IFRS 第 8号に
従い、各セグメントを CGU と定義している。各セグメントのさらなる詳細は、注記 61 に記載されている。
IAS 第 36 号に従って、当該資産は、減損に関して、 CGU のレベルで少なくとも各報告日にまたはトリガー
事由が発生した場合に、査定される。その過程で、 CGU として一つのセグメントに投下された資本の簿価
(帰属するのれんを含む。)は、当該資産の回収可能額と比較される。投下資本の簿価は、当行グループ
の資産を CGU に配分することによって決定される。
最初に直接配分が可能な部分は、全て各セグメントに配分され、次に残余の資本は、その総リスク加重
資産に比例して各セグメントに配分される。のれんの減損テスト目的のためにのみ、「その他・連結」セ
グメントに配分された当行グループの資本金は、リスク加重資産の総リスク加重資産に対する割合に基づ
いてその他のセグメントに全額配分される。回収可能額とは、使用価値と処分費用控除後の公正価値のい
ずれか高い方の額である。
使用価値は、取締役会が承認した各セグメントの複数年計画に従った当該ユニットの予想業績と資本へ
の影響に基づいている。また、減損テスト目的のためのみに、「その他・連結」セグメントの主な費用も
また、各セグメントに正確な割合に基づいて振り分けられる。エムバンク S.A. の 売却計画に関して、その
結果生じる影響が予想純実現可能額(売却費用控除後の公正価値)として考慮された。
非支配持分は CGU の簿価および回収可能額の計算に含まれており、その結果、下記に示すように余剰担
保にも含まれている。
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b) のれん および その他の無形資産 の減損テストの想定
コメルツ銀行は、回収可能額を決定するため、主に市場で観察可能な変数からのデータに基づき、資本
資産評価モデル( CAPM )を用いている。当該モデルに由来するリスク調整後金利は、現金発生ユニット
の予想キャッシュ・フローを割り引くために用いられる。これにより回収可能額は簿価より高くも低くも
なり得る。回収可能額が簿価よりも低ければ、コメルツ銀行は、最初に現金発生ユニットののれんの減損
を認識し、損益計算書ののれんおよびその他の無形資産の減損の項目に計上する。さらに必要となった減
損は、当該ユニットの残余の資産の項目に比例配分して計上され、損益計算書の当該項目にも計上され
る。現金発生ユニットの予想業績は、通常、各セグメントの綿密に計画された4年の展望の複数年計画に
基づいている。本報告年度から始まり、 5 年 目の計画年度が加えられた。必要な場合、当該期間を超える
会計年度は、業績の持続可能な水準にまで調整され、永続的な計算のために GDP 成長率およびインフレ率
の予測に基づく持続的な成長率が適用される。この持続的な成長率は、「個人顧客および小規模事業顧
客」セグメントに関しては 1.5 %である。収益性の想定に加え、複数年計画はまた、最低資本比率規制の
下で、リスク加重資産および投下資本の予想に依拠している。主な価値要素は、債権の額、貸倒引当金控
除後純利息収益および純手数料収益である。リスク加重資産は、一層敏感な計画上の変数である。計画
は、重要な想定に関する経済的な調査による予想に基づいている。計画は、特に利息収益に関しては、経
営陣の過去の経験および予想に従ったリスクと機会の評価の両方に基づいている。
また、現行のバーゼル Ⅲ の規制に関するバーゼル委員会の改定枠組み(大幅な変更によってしばしば
「バーゼル Ⅳ 」とも呼ばれる。)による影響も 2022 年 からの複数年計画において精査された。リスク加重
資産と自己資本最低比率の標準的な計算方法の改定は、 2022 年 1 月 1 日に一斉に施行される予定となってい
る。ただし、「資本フロアー」については 2027 年 までに段階的に導入する移行期間が設けられる予定であ
る。
グループ・レベルでは、バーゼル Ⅳ の導入によって予想される重要な影響はなく、個人顧客および小規
模事業顧客セグメントの使用価値を決定するための個別の検討は必要なかった。
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各 CGU の キャッシュ・フロー予想の基礎となる、経営陣の主な想定および選択された経営アプローチ
は、個人顧客および小規模事業顧客の事業セグメントに関して、以下のとおりである。
セグメント 主な想定 経営アプローチ
個人顧客および 「コメルツ銀行 5.0 」戦略を通して、当行は「コメルツ銀行 ・本店の想定は経済成
小規模事業顧客 長および市場の内部
4.0 」戦略をさらに強化して、個人顧客および小規模事業顧客
分析および外部調査
セグメントを引続き組織的に発展させていく:
に基づいている。
・「モバイル・ファ-スト」戦略:モバイル・バンキングの組
・新規顧客の増加およ
織的拡大
びコストの安定化に
・カスタマイズされた抱き合わせ販売およびアップセリング販
ついての経営陣の予
売の導入を可能にするデータおよびアルゴリズム(顧客情
測は、これまでに達
報)の的を絞った利用を通じた顧客ベース拡大の成功によっ
成された進捗状況に
てもたらされる可能性のレバレッジ
基づいている。
・データおよび新技術の利用を通じた新規顧客の効率的かつ的
・機関顧客の調査およ
を絞った獲得
び顧客満足度の測定
・新しい価格設定およびプレミアム戦略を通じた顧客にとって
・独立したベンチマー
より豊富な選択肢
ク分析の組入れ
・商品およびプロセスの組織的デジタル化ならびに取扱商品の
・戦略の一環としての
範囲のさらなる単純化。すべての関連するタッチポイントで
イニシアティブは、
個人顧客が一貫したデジタル体験を可能とするためワン・デ
経営陣が作成した事
ジタル・プラットフォームで商品取引を完了する能力の向
業計画に基づいてい
上。
る。
・約 800 支店を目標とした支店ネットワークの段階的再編
・デジタル化の進行に沿った、助言モデルのさらなる開発
・販売チャンネルの一つとなる顧客センターのさらなる開発と
拡大
・特別な個人顧客向け手段:プレミアム提供ならびに富裕層お
よび小規模事業顧客との事業の拡大
・全ての規制要件の実行
・持続可能なデジタル資産運用会社および総合的投資サービス
提供者としての先導的役割を通して、コメルツ・レアルの市
場ポジションの拡大および強化
・エムバンク S.A. の過半数の株式の売却
・相乗効果をレバレッジするため、およびマルチ・チャンネ
ル・バンキング・アプローチを強化するためのコムディレク
ト・バンク AG の統合。当該統合により、コムディレクトお
よびコメルツ銀行双方の顧客に対する全体的/革新的なバン
キング体験の提供(再編計画に対する引当金は今までのとこ
ろ計上されておらず、減損テストの対象となるコスト・シナ
ジーは考慮されていない。)
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キャッシュ・フロー予想の基礎となる想定および必然的に含まれる不確実性に起因して、下記の状況
(リストは全ての状況を網羅しているものではない。)は、各 CGU の キャッシュ・フロー予想にマイナス
の影響を及ぼす可能性がある。:
・マクロ経済環境の予想を上回る悪化
・金利動向の結果が経済見通しまたは当行の予測と異なった場合
・規制上の環境に関する不確実性。特にヨーロッパ・レベルでの新規制の実施
・予想以上の競争の激化
・「コメルツ銀行 5.0 」により計画された戦略的対策の予想を上回る悪い結果(例えば、エムバンク S.A.
の 実際の純実現可能価額が予想純実現可能価額から逸脱する等)
リスク調整後金利は、リスクのない金利、市場リスク・プレミアムおよび市場連動的リスク(ベータ要
因)に基づいて計算された。当行グループは、リスクのない金利および市場リスク・プレミアムについて
外部の提供者からのデータを利用した。ベータ要因は、セグメントの個別投資リスクを反映するセグメン
トに固有のコンパレータ-・グループに基づいて計算された。
c ) のれんの変更
減損テストは予定通り 2019 年 末に実施されたが、その結果、減損処理の必要性は生じなかった。個人顧
客および小規模事業顧客セグメントは十分な余剰担保を有している。
資産および
個人顧客および
コーポレート顧客 グループ
注1)
小規模事業顧客
資本回収
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
百万ユーロ
1,507 1,507 - - - - 1,507 1,507
1月1日現在の簿価
1,543 1,543 592 592 725 725 2,860 2,860
1月1日現在の取得原価/製造原価
- - - - - - - -
為替レートの変動
15 - - - - - 15 -
追加
- - - - - - - -
処分
その他の再分類/連結会社グループ
- - - - - - - -
の変更
1,558 1,543 592 592 725 725 2,875 2,860
12 月 31 日現在の取得原価 / 製造原価
36 36 592 592 725 725 1,353 1,353
1月1日現在の累積評価減
- - - - - - - -
為替レートの変動
- - - - - - - -
追加
- - - - - - - -
内、計画外分
- - - - - - - -
処分
その他の再分類/連結会社グループ
- - - - - - - -
の変更
36 36 592 592 725 725 1,353 1,353
12 月 31 日現在の累積評価減
1,522 1,507 - - - - 1,522 1,507
12 月 31 日 現在の簿価
注 1 ) 資産および資本回収セグメントは、 2019 年 7 月 1 日に中止された。
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感応度分析
のれんの回収可能性を再検証するため、感応度分析も実施したが、個人顧客および小規模事業顧客 CGU
については損金計上の必要性は見当たらなかった。詳細な計画作成段階で使用される、 -25 ベーシスポイ
ントから +25 ベーシスポイント( bps )のリスク調整後利率(税引後)の違いにより、個人顧客および小規
模事業顧客 CGU において、下記の簿価に対する余剰担保比率が生じた。報告年度における各ポイントで不
足担保は生じなかった。感応度を決定する際、すべての非支配持分が考慮された。
個人顧客 および小規模事業顧客
2019 年 2018 年
注
基本シナリオ
36.1% 78.8%
1)
リスク調整後利率 -5 ベーシスポイント
注1)
40.4% 85.5%
感応度分析
(有利な場合)
リスク調整後利率 +25 ベーシスポイント
32.0% 72.6%
(不利な場合)
注1)
38.3% 84.0%
成長率 +25 ベーシスポイント (有利な場合)
感応度分析
33.9% 74.0%
成長率 -25 ベーシスポイント (不利な場合)
注 1 ) 正のパーセント値は余剰担保を表し、負のパーセント値は不足担保を表す。
回収可能金額と帳簿価額が等しい個人顧客および小規模事業顧客 CGU の 回収可能金額を算出するために
用いられた基本的な前提および重要な計画の前提の変更は、以下の通りである。
個人顧客 および小規模事業顧客
2019 年 2018 年
リスク調整後利率(税引後)の変更
8.6 %/ 11.6 % 7.6 %/ 10.8 %
~から/~へ
成長率の変更
注1) 注1)
1.5 %/ 負の値 1.6 %/ 負の値
~から/~へ
計画作成段階の終了時に基づくリスク損益/総リスク加重資産の変更
58bps. / 184bps. 72bps. / 188bps.
~から/~へ
注 1 ) 長期成長率が0パーセントだとしても回収可能金額は簿価を上回るため、数値で表すことができない。
(46) その他の無形資産
その他の無形資産は、主に、購入および自社開発ソフトウェアならびに顧客関係から構成される。自社開発
ソフトウェアの開発費を無形資産として認識することについての可否を決定する際、適用される主な基準は、
生産コストを正確に査定できるか否かと将来の利益フローの見込みである。調査費用は、資産とは認識されな
い。無形資産 は償却原価で計上される。ソフトウェアおよび顧客関係は、それらの経済的耐用年数が限定的で
あるため、それらの予想耐用年数にわたり償却される。
予想耐用年数 ( 年)
10 以下
ソフトウェア
15 以下
顧客関係
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購入ソフト
自社開発 ウェアおよび
顧客関係
ソフトウェア その他の
無形資産
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
百万ユーロ
159 200 1,163 1,121 417 466
1月1日現在の簿価
983 983 2,472 2,160 1,714 1,689
1月1日現在の取得原価/製造原価
0 -0 0 -0 8 -11
為替レートの変動
- - 223 376 136 159
追加
- - 10 5 74 69
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - -0 -4 -8 -22
グループへの再分類
- - 1 -55 16 -31
その他の再分類/連結会社グループの変更
983 983 2,685 2,472 1,791 1,714
12 月 31 日現在の取得原価 / 製造原価
- - - - - 0
評価増
824 783 1,309 1,038 1,297 1,223
1月1日現在の累積評価減
0 -0 0 -0 6 -6
為替レートの変動
69 41 338 316 151 177
追加
28 - 1 2 5 1
内、計画外分
- - 10 5 58 53
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - -0 -2 -7 -19
グループへの再分類
- - 0 -39 8 -23
その他の再分類/連結会社グループの変更
892 824 1,638 1,309 1,398 1,297
12 月 31 日現在の累積評価減
91 159 1,047 1,163 393 417
12 月 31 日 現在の簿価
セグメント(現金発生ユニット( CGUs ))の年1回の減損テストの一環として、当行は、コメルツ銀行と
ドレスナー銀行との統合の結果生じたコーポレート顧客セグメントの前年に計上された顧客ベースを、経済成
長の結果、回収可能になることがもはや見込めないため、計画償却費を控除して 2019 年 12 月 31 日現在の評価減
として全額計上した。
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有形資産
(47) 固定資産
土地および建物、什器および備品、ならびに使用権としての資産は、減価償却額の計画分および計画外の評
価減を控除した原価で認識される。 減損 は、簿価が売却費用控除後の公正価値と当該資産の使用価値のいずれ
か高い方の額を上回る当該超過額で認識される。前会計年度までの減損を計上する理由が該当しなくなった場
合、減損は、償却原価の分だけ戻し入れられる。
耐用年数の決定にあたっては、予想される物理的減耗および損傷、技術的陳腐化ならびに法律および契約に
よる制限が考慮される。
全ての固定資産は、定額法によって、概ね下記の期間にわたって償却または消却される。
予想耐用年数 ( 年 )
25 ‐ 50
建物
3 ‐ 25
什器および備品
1 - 25
リース機器-取得原価
1 - 15
使用権としての資産
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有価証券報告書
重要性の原則に従い、低額の固定資産購入は直ちに営業費用として認識される。固定資産の処分により実現
した利益はその他の収益として、損失はその他の費用として、それぞれ表示される。
什器および 使用権としての
土地および建物 リース機器
備品 資産
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
百万ユーロ
322 422 458 490 766 688 2,289
該当なし
1月1日現在の簿価
677 899 2,021 2,014 1,249 1,102 2,213
該当なし
1月1日現在の取得原価/製造原価
0 -3 14 -8 24 38 9
該当なし
為替レートの変動
12 3 102 113 50 161 196
該当なし
追加
5 82 212 94 61 53 19
該当なし
処分
売却目的で保有する固定資産およ
2 -140 - - - -
該当なし
び処分対象グループへの再分類
その他の再分類/連結会社グルー
-0 -0 3 -5 - - -8
該当なし
プの変更
687 677 1,928 2,021 1,263 1,249 2,391
12 月 31 日現在の取得原価/製造原価
該当なし
6 3 - - - - -
該当なし
評価増
355 477 1,562 1,524 483 414 -
該当なし
1月1日現在の累積評価減
0 -1 12 -6 8 17 1
該当なし
為替レートの変動
13 14 117 124 103 78 354
該当なし
追加
1 0 1 1 14 - -
該当なし
内、計画外分
1 70 190 77 32 26 -0
該当なし
処分
売却目的で保有する固定資産およ
- -62 -2 - - -
該当なし
び処分対象グループへの再分類
その他の再分類/連結会社グルー
0 0 2 -3 - - 2
該当なし
プの変更
367 358 1,503 1,562 562 483 357
12 月 31 日現在の累積評価減 該当なし
326 322 425 458 701 766 2,034
12 月 31 日現在の簿価 該当なし
コメルツ銀行グループの固定資産の総額は、 3,487 百万ユーロ( 2018 年: 1,547 百万ユーロ)であり、前年と
同様、これらの資産の内、担保に供された資産はなかった。これ以外に、処分権に関する制限はなかった。
(48) 投資不動産
投資不動産とは、賃料収入を得る、もしくは値上がりを期待して所有する土地および建物と定義される。コ
メルツ銀行グループでは担保の実現の結果として取得した不動産(救済目的の購入)およびコメルツ銀行グ
ループが所有し、オペレーティング・リース契約に基づき賃貸している不動産もこの分類に計上している。こ
れらの投資不動産は、主に商業用不動産である。
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IAS 第 40 号に従い、投資不動産は、当初の認識時に、取引に直接起因する費用を含め、取得原価で測定され
る。投資不動産の以後の評価については公正価値で測定される。一般的に、公正価値は、内外の専門家により
行われる評価に基づき、入手可能な直近の市場価格を用いて決定される。商業用不動産は通常、資産計上する
収益に基づき評価されるものとし、個人住宅等の建物は、一般的に原価法または取引事例比較法で評価され
る。資産計上する収益によるアプローチを用いる不動産の評価は、管理費、取得原価および空室率による割引
を伴う現地の標準的な賃貸価格ならびに残余の耐用年数および地価に基づいている。一部では、契約により合
意した賃借料も用いられる。評価プロセスにおける追加的データである資産利回りは、市場金利のレベル、当
該不動産に付随する当該不動産固有のリスクおよび所在地リスクを考慮する。市場で観察可能な主な変数は、
現地の賃借料レベルおよび資産利回りである。
当期利益および当期費用は、その他の純利益として認識される。公正価値の変動による再測定値の増減もま
た当該期間の損益計算書のその他の純利益の項目に表示される。
投資として保有された不動産 13 百万ユーロ( 2018 年: 13 百万ユーロ)は全て公正価値の階層レベル3に分類
され、以下のとおり推移した。
2019 年 2018 年
百万ユーロ
13 16
1月1日現在の簿価
194 195
1月1日現在の取得原価/製造原価
- -
為替レートの変動
- -
追加
- 0
処分
- -
連結会社グループの変更
- -
再分類
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- -
グループへの再分類
194 194
12 月 31 日現在の取得原価/製造原価
-182 -182
公正価値での再測定による累積変動
13 13
12 月 31 日現在の簿価
前年度と同様、当年度に救済目的の購入により取得された投資不動産はなかった。追加分には、事後取得費
用は含まれなかった。
転売についての制限も、本項目での報告が必要な不動産購入義務もない。
当行は、ドイツ・ファンドブリーフ銀行協会(「 vdp 」)が投資不動産の感応度分析のために 18 年以上にわ
たって公表している商業用および事務所用不動産についての国別の賃貸指数を使用する。当行は、当行の不動
産の価値の潜在的変動を決定するため、この基準に基づいて算出された中程度の変動幅を使用する。
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売却目的で保有する固定資産および債務
(49) 中止事業部門
コメルツ銀行(フランクフルト)とソシエテ・ジェネラル・グループ(フランス、パリ)は、 2018 年末に事
業部門のコーポレート顧客セグメントの株式市場・商品( EMC )部門の買取契約を締結した。この取引は、
2016 年に開始した「コメルツ銀行 4.0 」戦略の実行においての節目である。
この取引は、幾つかの段階で実行される予定である。 中止事業の主要な部分は、 2019 年 12 月 31 日までに既
に移転された。しかしながら、移転される取引と従業員の範囲により、また個々の移転プロセスの複雑性によ
り、 2019 年 内にすべての移転を終えることは不可能であった。 2019 年 第 1 四半期に計画通り移転手続きに着手
し、第 2 四半期には資産運用事業を完全に移転した。仕組み金融商品の開発および発行事業は、関連資産およ
び負債から生じる機会とリスクとそれに対応するデリバティブ取引を締結することにより、当初から総合的に
ソシエテ・ジェネラル・グループへ移転され、主要部分が既に 2019 年 第 2 四半期、第 3 四半期および第 4 四半期
に移転された。当該資産と負債の法的な移転は、貸借対照表の認識を中止することも必要になるが、取引の後
半段階になってからでしか実現できず、 2021 年 に完了することを予定している。
2019 年 12 月 31 日現在、中止事業の資産と負債はそれぞれ 80 億ユーロ( 2018 年: 130 億ユーロ)と 85 億ユーロ
( 2018 年: 124 億ユーロ)であった。ほとんどの資産と負債は公正価値で測定される。
この結果、 EMC 部門の資産および負債は、 IFRS 第 5 号に従って当行グループの財務書類で再分類された。
EMC の事業分野である仕組み金融商品の開発/発行や資産運用はとりわけ複雑でヘッジ取引を伴うため、
EMC の事業は中止されている。これらの事業分野は、コーポレート顧客セグメントや当行全体でのその他の事
業活動とはあまり適合せず、そのため、他部門と分離して内部管理・報告を行い、スピンオフに備えていた。
従って当事業部門の収益は、損益計算書上で個別に表示されている。中止事業について経済的に適切に表示す
るため、継続事業と中止事業部門との間の当行グループ内でのサービスは、継続事業の計上には含めていな
い。それに伴い前年度の数値も修正再表示されている。
収益は、主に再測定純損益および移転するポートフォリオに係る実現損益に帰属し、その結果、損益計算を
通して公正価値で測定される金融資産および負債から生じる当初の純利益に帰属する。費用は、対応する営業
費用に関連している。
中止事業にかかる詳細な情報は、以下に記載する。
2019 年 1 月 1 日- 2018 年 1 月 1 日-
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
187 231 -19.1
利益
203 246 -17.4
費用
-17 -15 7.4
税引前純利益
2 -5
当期損益に係る所得税
-18 -10 78.4
中止事業に係る連結損益
-18 -10 78.4
コメルツ銀行株主に帰属する中止事業に係る連結損益
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コメルツ銀行株主に帰属する継続事業からの利益は、 662 百万ユーロ( 2018 年: 873 百万ユーロ)であった。
2019 年 1 月 1 日- 2018 年 1 月 1 日-
ユーロ 変動率 ( %)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
-0.01 -0.01 78.4
中止事業に係る1株当たり利益
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
-18 -10 78.4
営業活動に係る純現金額
- -
投資活動に係る純現金額
- -
財務活動に係る純現金額
(50) 売却目的で保有する固定資産および処分対象グループ
現状有姿で売却可能であり、かつ売却の可能性が非常に高い固定資産と処分対象グループは、「売却用」資
産として分類される。これらの資産は、売却費用控除後の公正価値が簿価を下回る場合は、売却費用控除後の
公正価値で測定しなければならない。しかし、利付および非利付金融商品ならびに投資不動産について、唯一
の会計上の変更は、 IFRS 第 5号に従った関係する貸借対照表の項目への再分類である。かかる金融商品および
投資不動産は、引き続き IFRS 第 9 号または IAS 第 40 号に従って測定される。
IFRS 第 5号に従って測定した結果、減損と判定される場合、当該減損は対象取引に応じて損益計算書の該当
ポジションにおいて認識される。事後の評価切上げは、以前に認識された減損総額を限度とする。
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループからの当期純利益は通常、売却目的の保有として分類
されることなく、損益計算書ではその他の資産のための同一の項目に認識される。処分対象グループの処分に
係る損益は、損益計算書の関連ある項目に区分され認識される。
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中止事業からの利益と費用は、損益計算書の個別項目に計上される(注記 49 参照)。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
187 665 -71.8
金融資産-償却原価
187 642 -70.8
貸付金
- 23 .
債務証券
76 325 -76.7
金融資産-損益計算を通した公正価値
76 241 -68.7
貸付金
- 83
債務証券
0 0
持分金融商品
7,742 12,444 -37.8
金融資産-売買目的保有
- - .
貸付金
1,248 2,294 -45.6
債務証券
3,631 7,847 -53.7
持分金融商品
2,863 2,304 24.3
デリバティブ
6 13 -50.4
無形資産
- 23 .
固定資産
-57 -38 50.1
その他の資産
7,955 13,433 -40.8
合計
処分対象グループの資産は、主に株式市場・商品( EMC )部門の中止事業(注記 49 参照)および e ベース
GmbH の売却に関連している。 e ベース GmbH の売却はすでに完了している(注記8参照)。
(51) 処分対象グループの債務
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
258 815 -68.4
金融負債-償却原価
258 815 -68.4
預金
- - .
発行済債務証券
2,205 3,267 -32.5
金融負債-公正価値オプション
2,205 3,267 -32.5
預金
- - .
発行済債務証券
6,027 8,726 -30.9
金融負債-売買目的保有
3,249 4,543 -28.5
証書およびその他の発行済債券
435 470 -7.5
証券の空売りから生じる引渡コミットメント
2,344 3,713 -36.9
デリバティブ
38 105 -64.0
その他の負債項目
8,528 12,914 -34.0
合計
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処分対象グループの債務は、株式市場・商品( EMC )部門の中止事業(注記 49 参照)ならびに e ベース
GmbH の売却に関連している。 e ベース GmbH の売却はすでに完了している(注記8参照)。
税金資産および税金債務
当期の税金資産および税金債務は、当該各国で適用される現行税率および税法による各財務当局からの予想
される徴収または還付に基づいて算出されている。
繰延税金資産および債務は、 IFRS による資産または債務の簿価と課税対象価値との差異を反映して形成され
るが、これらの差異は将来の所得税を増加または減少させる可能性が高い一時的な差異であることが前提であ
り、これらの差異の認識に対する規則はない。さらに、繰延税金は繰越税欠損金に対してもまだ使用されてい
ない税額控除に対しても計上される。繰延税金の評価は、 2019 年 12 月 31 日現在承認されており、一時的な差異
の実現時に適用される所得税率に基づいている。
減税効果のある一時的な差異およびまだ使用されていない税務上の欠損金や税額控除に係る繰延税金資産
は、近い将来に同一の課税対象組織に、および同一の財務当局に関連して、課税対象利益が発生する可能性が
ある場合に限ってのみ認識される。減損を査定するため、取締役会が承認した複数年計画に基づき、詳細な5
年の税利益予測が策定される。さらに、5年の期間を超えても十分に課税対象利益が得られる可能性がある場
合に、認識が正当化される。
繰延税金資産および債務は、対象取引の取扱いに応じて、損益計算書の所得税の項目または資本金の項目の
いずれかに認識され、繰り越される。
所得税費用または収益は、当行グループの損益計算書の所得税の項目に計上される。
繰延税金資産および債務は、当期所得税と、同一の財務当局によって同一の課税対象組織へ課せられる所得
税に係る繰延税金資産および債務を相殺する権利がある場合に相殺される。
重要な繰延所得税債務が認識されなかったコメルツ銀行のグループ会社の株式に関する課税対象の一時的差
異は、 268 百万ユーロ( 2018 年: 185 百万ユーロ)であった。
当期税金資産および繰延税金資産ならびに当期税金債務および繰延税金債務は、貸借対照表に記載され、詳
細は注記に記載されている。
(52) 税金資産
注1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年 12 月 31 日
439 783 -44.0
当期税金資産
350 677 -48.3
ドイツ
89 106 -16.1
国外
3,011 3,111 -3.2
繰延税金資産
2,748 2,731 0.6
損益計算書に認識された税金資産
263 380 -30.7
損益計算書に認識されない税金資産
3,450 3,894 -11.4
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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繰延税金資産は、 IFRS により当行グループの貸借対照表の資産および負債に割り当てられた価額と、現地の
税法に従いグループ会社により報告されている税務会計目的の価額との間の一時的な差異から生じる見込みの
所得税免除額、ならびに繰越税金と使用されていない税額控除から生じる将来的な所得税免除額を表示してい
る。
下記の繰越税欠損金について、計画期間が限定的であり、そのため使用される見込みが低いため、 2019 年 12
月 31 日現在、繰延税金資産も既存の繰延税金資産の減損も認識されなかった。
当期税金資産の会計処理は、潜在的な税金に関する紛争により発生する不確実性を考慮している。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
繰越税欠損金 ( 百万ユーロ) 変動率(%)
8,338 7,933 5.1
法人税/連邦税
5,149 4,669 10.3
期間無制限に繰越可能
注 1)
3,189 3,264 -2.3
制限期間中に繰越可能
7 7 .
内、次の報告期間に期限終了
4,411 3,999 10.3
営業税/地方税
964 566 70.3
期間無制限に繰越可能
注 1)
3,447 3,433 0.4
制限期間中に繰越可能
7 7 .
内、次の報告期間に期限終了
注 1 )税金債務が生じた日から 20 年後に期限終了。
さらに、 46 百万ユーロ( 2018 年: 0百万ユーロ)の無期限に繰り越すことができる控除可能な一時的差異に
関して、繰延税金資産は認識されなかった。
繰延税金資産は、主にドイツ国内のグループ会社、ロンドン支店および英国の子会社で認識されている。繰
延税金資産は、以下の項目に関して認識された。
注1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率(%)
2018 年 12 月 31 日
675 527 28.1
デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値
2,155 2,023 6.5
金融資産および負債-売買目的保有
497 498 -0.2
その他の金融資産
52 40 30.0
引当金(年金債務を除く。)
229 173 32.4
その他の金融負債
1,146 1,158 -1.0
年金債務
2,680 747 .
その他の貸借対照表項目
1,141 1,181 -3.4
繰越税欠損金
8,575 6,347 35.1
繰延税金資産総額
-5,564 -3,236 71.9
繰延税金債務との相殺
3,011 3,111 -3.2
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(53) 税金債務
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
439 472 -7.0
当期税金債務
39 67 -40.7
所得税にかかる税務当局への税金債務
400 406 -1.5
所得税のための引当金
27 20 35.0
繰延税金債務
27 20 35.0
損益計算書に認識された税金債務
- - .
損益計算書に認識されない税金債務
466 492 -5.3
合計
所得税のための引当金は、まだ正式に課税査定がなされていない見込み税金債務および税務監査に関係する
リスクのための見込み債務である。税務当局への債務は、ドイツおよび外国の税務当局に対する当期の税につ
いての支払義務を表示している。
繰延税金債務は、 IFRS によりコメルツ銀行グループの貸借対照表の資産および負債に割り当てられた価額
と、現地の税法に従いグループ会社により報告されている税務会計目的の価額との間の一時的な差異から生じ
る見込みの所得税負担額を表示している。
繰延税金債務は以下の項目に関連して認識された。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2,241 163 .
金融資産および負債-売買目的保有
576 493 16.8
デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値
550 823 -33.2
その他の金融資産
17 294 -94.2
その他の金融負債
2,207 1,483 48.8
その他の貸借対照表項目
5,591 3,256 71.7
繰延税金資産総額
-5,564 -3,236 71.9
繰延税金債務との相殺
27 20 35.0
合計
その他の資産およびその他の債務
本項目は、個々には重要でなく他の項目に割り当てることができない資産および債務を表示している。
(54) その他の資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
26 26 -0.5
貴金属
229 220 4.0
未収項目および繰延項目
96 377 -74.5
認識された確定給付資産
1,401 1,496 -6.4
その他の資産
1,752 2,119 -17.3
合計
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(55) その他の債務
注1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年 12 月 31 日
316 313 1.0
フィルム・ファンドに起因する債務
57 66 -12.9
非支配持分に帰属する債務
292 312 -6.5
未払項目および繰延項目
2,094 0
リース債務
1,658 1,703 -2.6
その他の債務
4,418 2,394 84.5
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
(56) その他のコミットメント
当行グループ外および連結対象でない会社に対する、全額が払い込まれていない株式に係る支払債務は、前
年度と同様、当会計年度は重要ではなかった。
ドイツ銀行預金保険基金法第5条 (10) に従い、当行グループは、コメルツ銀行が過半の持分を所有する銀行
への支援によってドイツ銀行協会(ベルリン)が被った損失を補償することを約束している。
簿価 9,902 百万ユーロ( 2018 年: 9,129 百万ユーロ)の証券が先物取引所および決済機関に対する債務の担保
として供与された。
リース
(57) リース
IFRS 第 16 号の適用に伴い、コメルツ銀行グループは以前 IAS 第 17 号に基づきオペレーティング・リースに分
類されていたリース債務を 2019 年 1 月 1 日現在で認識した。この債務は、リース料の未払い残高を 2019 年 1 月 1 日
現在の追加借入利率で割り引いた純現在価値で測定した。追加借入利率の加重平均は年 1.22 %であった。
賃借人については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースに分けるという従来の分類は適用さ
れなくなったが、賃貸人に対するかかる要件には基本的に変更はない。
初度適用においては、使用権にかかる有償契約の規定を組み込む上で簡素化ルールを活用した。これまでオ
ペレーティング・リースに分類されていたリースについては、変更日における状態に基づき、遡及的に計算す
ることはなく、初期直接費用もなかった。延長オプションや終了オプションの行使は引続き直近の事実に基づ
いて評価し、契約時における行使の可能性を遡及的に評価することはない。また、当行では簡素化ルールを選
択し、低額のリース資産は貸借対照表での認識から除外している。初度適用時に、 2019 年 1 月 1 日以前に存在し
ていた契約の全部または一部を IFRS 第 16 号に従ったリースに分類にするか否かの評価は行わず、従来の規定で
ある IAS 第 17 号と IFRIC 第 4 号を適用して見積りを行った。各リースの使用権はリース債務から前払金または
リースの未経過分の支払額を調整して認識された。
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当行グループが賃借人として-使用権
IFRS 第 16 号の適用に伴い、リースについて資産の使用権および対応するリース債務が認識される。当行では
固定資産に使用権を認識しており(注記 47 参照)、リース期間にわたり定額法によって減価償却している。使
用権の減価償却は営業費用に計上されている(注記 18 参照)。 延長オプション、終了オプションおよび購入オ
プションは、行使されることが確実であるとみなされた場合、速やかに認識される。約半数のリースには当該
オプション(主に延長オプション)が含まれている。コメルツ銀行グループは、リース債務を測定する際に考
慮に入れなかった重要な現金流出が将来発生するとは予想していない。
リース債務は、将来支払うことになるリース料の純現在価値でその他の負債の項目に認識される(注記 55 参
照)。 支払利息にはリース債務の割引の解消が含まれる。その後の測定は実効金利法を用いて実施される。当
行は低額のリースはリース会計から除外できるオプションを活用し、直接費用として認識している。
2019 年 、短期リースの費用は0百万ユーロ、低額リースの費用は2百万ユーロであった。0百万ユーロの変
動リース支払はリース債務に含まれておらず、転貸契約からの 13 百万ユーロの収益は当報告期間に計上され
た。リース支払合計は 350 百万ユーロであった。
当行グループが賃貸人として
所有権に付随する全てのリスクおよび経済価値を賃借人に実質的に移転しない場合、当行はリースをオペ
レーティング・リースとして分類する。その一方、賃借人が全ての実質的なリスクおよび経済価値を負担する
場合、当行はリースをファイナンス・リースとして分類する。リスクおよび経済価値は、リースに関連してい
るキャッシュ・フローの現在価値に基づいて計上される。
現在価値が、少なくともリース資産に投資された額と同額である場合、リースはファイナンス・リースとし
て分類される。
オペレーティング・リース
当行は、オペレーティング・リース契約の賃貸人として行為する。当行グループが賃貸人として行為する資
産には、特に技術的装置および機械、不動産ならびに什器および備品(例えば、車両、機械、設備)等が含ま
れる。変動リース料はリース契約では合意されていない。
承認されたオペレーティング・リースから、解約不能リース契約に基づく下記の最低リース支払額が今後
2、3年以内に当行グループに発生する。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
満期 ( 百万ユーロ)
131 128
1年以下
366 442
1年超5年以下
63 98
5年超
560 669
合計
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賃貸人の開示(ファイナンス・リース)
当行は、ファイナンス・リースの賃貸人として行為する。報告日付現在、当該リースには、主に、 技術的装
置および機械 ならびに什器・備品(車両および備品等)が含まれ、次いで賃貸不動産が含まれる。総投資と最
低リース支払額の正味現在価値との関係は、下記のとおりであった。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
7,290 5,189
未払リース支払額
+ 113 104
保証残存価額
7,403 5,293
= 最低リース支払額
+ - 4
無保証残存価額
7,403 5,297
= 総投資
- 555
内、セール・アンド・リースバック取引
360 262
- 未実現金融収益
7,043 5,036
= 純投資
- 4
- 無保証残存価額の正味現在価値
7,043 5,032
= 最低リース支払額の正味現在価値
- 495
内、セール・アンド・リースバック取引
最低リース支払額は、リース契約に基づき賃借人から支払われるリース割賦払総額に保証残存価額を加えた
ものである。無保証残存価額は、リース契約の開始時に見積られ、報告日に定期的に見直される。未実現金融
収益は、報告日から契約終了日までに生じるリース契約に基づく潜在的な利息と同等である。
解約不能ファイナンス・リース契約の総投資および最低リース支払額の正味現在価値は、期間ごとに下記の
とおり分類された。
12 月 31 日現在の残存期間
総投資
2019 年 2018 年
(百万ユーロ)
2,302 1,528
1年以下
4,665 3,353
1年超5年以下
436 416
5年超
7,403 5,297
合計
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172 百万ユーロのリース契約に対する純投資にかかる金融収益は、受取利息の項目に認識されている。変動
リース支払にかかる収益は、当報告期間には認識されなかった。リース契約にかかる債権は、当行グループ全
体のリスク管理システム内のリスク管理に含まれている。
12 月 31 日現在の残存期間
最低リース支払額の正味現在価値
2019 年 2018 年
(百万ユーロ)
2,166 1,436
1年以下
4,477 3,216
1年超5年以下
400 381
5年超
7,043 5,032
合計
引当金および従業員給付
報告日現在、過去の事象の結果として、現在の法律上の債務または推定的債務が発生している場合で、当該
債務の弁済のため資金の流出が予想され、かつ債務額を確実に見積ることが可能な場合、引当金を計上しなけ
ればならない。そのため、第三者に対する不確定額の債務および継続中の取引から発生する見込み損失に対
し、予想額の引当金を計上する。引当金として認識される金額は、報告日現在の債務の弁済に要する費用に係
る最も正確な見積額が表示される。見積りにあたってはリスクと不確定要因(引当金の利用日現在の実際の費
用レベルおよび長期引当金の場合の費用の潜在的増加に関する不確定要因を含む。)を考慮する。引当金は、
それらが長期である場合には正味現在価値で認識される。
多様な引当金への繰入が、損益計算書の様々な項目に計上される。貸付業務への引当金は、貸倒引当金に、
事業再編への引当金は事業再編費用に計上される。その他の引当金は、通常、営業費用に計上され、その他の
純利益を通して放出される。
コメルツ銀行グループ内の会社は、ドイツ内外で被告および原告として、あるいはその他の形態で裁判およ
び仲裁案件(訴訟手続)ならびに裁判外手続および監督手続等(リコース請求権)に関与している。さらに、
コメルツ銀行とその子会社が直接関与しない法的案件が、銀行セクターに対する根本的な重要性のため、コメ
ルツ銀行グループに影響を及ぼす可能性もある。当行グループは、損失の可能性が高まり、十分かつ正確に判
断できる場合には、訴訟手続きおよびリコース請求権について然るべき引当金を認識し、その他の純利益に金
額を表示する。リコース請求権の引当金は、例えば、無効との判決がなされた消費者ローンの手数料の補償や
顧客への不適切な販売に起因する潜在的な請求等に関連する。訴訟引当金の場合、手続は、当行グループ内の
会社が原告(能動的訴訟)か被告(受動的訴訟)かによって異なる。能動的訴訟の引当金は、それぞれの国の
慣行に応じて異なる可能性がある弁護士費用、裁判所費用および付随費用等について認識される。受動的訴訟
の引当金は、各報告日において推定損失可能額に基づき係争中の金額についても認識される。しかし、かかる
訴訟手続の不確定債務の見込みの査定やその数値化は裁量的判断に拠る部分が大きいため、当行グループの最
終的な債務が認識した引当金と異なることもある。これらの推定値が、訴訟手続の後期になって不正確だった
と判明することもある。引当金が認識されていない法的リスクは、偶発債務として報告されている(注記 60 参
照)。
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コメルツ銀行グループが詳細な正式の事業再編計画を有しており、かつ既に当該計画の実施を開始したかま
たは事業再編の主な詳細事項を公表した場合、事業再編引当金が計上される。詳細計画には、関係部門および
主な所在地に関する情報、事業再編によって業務が影響を受ける従業員の概数、関係経費および事業再編の実
施期間が記載されていなければならない。詳細計画は、影響を受ける関係者が計画が実現すると予想できるよ
うな方法で伝達されなければならない。損益計算書の事業再編費用の項目には、事業再編引当金に含まれない
さらなる直接の事業再編費用が含まれることがある。
年金および類似コミットメント引当金は企業年金制度のために認識される。これらは、確定給付型年金制度
と確定拠出型年金制度の両方の年金コミットメントにより構成される。確定給付型年金制度は、コメルツ銀行
の直接的な年金コミットメントに基づいて行う将来の年金給付と現在の給付から発生する義務のための制度で
あり、主に年齢、給与水準、勤続年数等の要因によって年金支払額が事前に決定されている。当該制度につい
ては引当金が設定されている。確定拠出型年金制度のための拠出金は、人件費の項目に直接認識される。
(58) 引当金
注1)
2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年
713 1,084 -34.2
年金および類似コミットメント引当金
1,990 2,074 -4.0
その他の引当金
2,704 3,158 -14.4
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
年金および類似コミットメント引当金
年金および類似コミットメント引当金は、 621 百万ユーロ( 2018 年: 1,000 百万ユーロ)の現役/退職従業員
の年金給付および年金受給者の年金給付に関する引当金ならびに 70 百万ユーロ( 2018 年: 70 百万ユーロ)の早
期退職に関する引当金により構成される。
年金およびその他の従業員給付の利息および営業費用は、以下の要素で構成された。
2019 年 2018 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
78 92 -15.7
確定給付制度の費用
87 92 -5.3
確定拠出制度の費用
その他の年金給付(早期退職および高齢従業員
39 53 -25.5
のためのパートタイム制度)
28 21 33.6
その他の年金関連費用
232 258 -9.9
年金費用および類似の従業員給付費用
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2019 年第 1 四半期には、英国の年金制度について保険会社と拘束力のある契約を締結した。同契約は、保険
契約を締結することにより、確定給付年金債務からの給付請求の大部分をカバーするもので、法的な義務はコ
メルツ銀行に残存する(年金バイイン)。当該取引は、保険会社に移転する 1,123 百万ユーロ相当の資産が関
係し、今後、当行の英国における確定給付年金債務の約 83 %は保険契約でカバーされることになる。この取引
により、包括利益計算書のその他の純利益の項目で認識されていた年金制度の剰余金 260 百万ユーロ相当が減
少した。
a) 確定給付制度
年金債務、年金関連債務(年齢に関連した短縮労働制度、早期退職)、永年勤続表彰および確定給付制
度の年金費用は、毎年、独立した保険数理士により予測単位積立方式を用いて計算される。基礎的な年金
変数は年金制度が設定された国の基準に基づいている。基準死亡率(ドイツにおいては改定済ヒューベッ
ク死亡率統計表 2018 G であり、ドイツ以外の国では当該国における基準死亡率表)の試算前提は別とし
て、保険数理は、とりわけ高格付けの長期社債における現在の割引率と将来の予想年金増加率に依拠す
る。前年度は、改定済ヒューベック死亡率統計表の適用により、人口構成の想定条件が変更されて年金債
務が増えるという一時的な測定効果が発生した。これにより、前年度には 84 百万ユーロのマイナスの測定
効果が発生した。これは、その他包括利益において認識されている。
予想年金調整は、 2019 年に 1.4 %( 2018 年: 1.6 %)に減少した。予想年金調整の減少により税引前 183 百
万ユーロの一時的な効果が発生した。これは、資本の項目において直接認識されている。
今後給与額が変動したとしても、年金制度の構造上、ドイツ国内外共に年金債務の金額に重大な影響は
出ない。その結果、重要性の原則に従い、変数およびその感応度は開示していない。
ドイツの年金債務にかかる割引係数は、同じ満期のユーロ圏スワップ・レートを高格付け社債のスプ
レッド・プレミアムにより調整した、コメルツ銀行独自のモデルを使用して算出している。
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ドイツ国外の変数は、それぞれ関係する年金制度を考慮して加重平均に基づいて決定されている。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
(%)
ドイツ国内の年金制度の変数
年度末の年金債務を決定するための変数
1.1 1.9
割引率
1.4 1.6
予想年金調整
会計年度の年金費用を決定するための変数
1.9 1.9
割引率
1.6 1.6
予想年金調整
ドイツ国外の年金制度の(加重)変数
年度末の年金債務を決定するための変数
2.1 2.8
割引率
2.7 2.9
予想年金調整
会計年度の年金費用を決定するための変数
2.8 2.5
割引率
2.9 2.9
予想年金調整
2004 年 12 月 31 日以前にコメルツ銀行または一部のその他の連結会社に入社した年金受給資格を有する従業員
については、その年金受給資格は、主に、 CBA と呼ばれるコメルツ銀行企業年金給付モジュール制度の規則に
基づいている。 CBA に基づく給付額は、 2004 年 12 月 31 日までの期間は当初モジュールで構成され、 2005 年 以
降、各拠出年度に対する、変動するモジュールにより増加が見込まれる給付モジュールが加えられており、給
付は一括払いのオプションがある終身年金の仕組みになっている。 2005 年 1月1日以降の入行者は、 CKA と呼
ばれるコメルツ銀行企業年金給付資金制度に従って年金受給権を取得している。 CKA は、モジュールに応じた
最低給付額を保証するが、投資ファンドへの資産の投資を通じてより高額な年金給付に対する追加的な機会も
提供する。
2010 年 1月1日以降、旧ドレスナー銀行の従業員のための直接年金の取決めもまた、企業年金モジュール
( CBA )に基づいている。
また、主に英国や米国の一部の外国子会社および外国支店も確定給付制度を有している。
企業年金制度に加えて、英国には、退職した加入者に医療費の払戻しまたは民間医療保険への拠出金に対す
る権利を付与する社内拠出によるヘルスケア制度がある。その結果生じた債務は、 IAS 第 19 号に規定されてい
る確定給付年金制度の規則に従って計上される。
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ドイツにおける直接年金債務を充足するため、対象資産は、契約型トラストの取決め( CTA )に基づき法的
に独立した受託者であるコメルツバンク・ペンション・トラスト e.V. ( CPT )に移管された。 CPT が所有する
資産および当行の海外拠点における年金債務のための対象資産は、 IAS 第 19 号第8項の定義による制度資産と
して適格である。また、コメルツ銀行とドイツにおけるグループ会社が CPT と締結した信託契約は、制度資産
が手当てする直接の企業年金コミットメントの支払不能保険も規定している。支払不能保険は、現職ならびに
退職者の従業員の確定給付の全てと年金受給者に支払われている当期給付の全てを対象とし、ドイツ年金保険
基金( PSV )が保険の対象としない確定給付または当期給付も対象としている。信託契約は、信託会社に拠出
金の支払を求めていないが、制度資産は、 PSV が保険の対象としない債務を常に支払の対象としていなければ
ならない。契約当事者である企業は、支払われた年金給付を超えて制度資産から返戻金を要求することはでき
ない。
ドイツの制度資産の投資ガイドラインは、コメルツ銀行の取締役会と CPT が共同で策定した。投資ガイドラ
インに係る法的な規制はない。投資運用は、資産負債管理の一環として負債重視の運用( LDI )手法を使用す
る年金執行委員会( EPC )が実施する。また、 EPC は、保険数理上の計算基礎を決定する枠組みも設定してい
る。投資戦略の主な目的は、年金債務の将来的な展開に直接帰属するリスクを削減すべく、金利、インフレお
よび信用スプレッドに係るデリバティブを利用して年金債務の将来のキャッシュ・フローを複製することにあ
る。インフレのリスクやバイオメトリック上のリスクといった通常の年金リスクとは別として、コメルツ銀行
に通常とは異なるリスクはない。制度資産のポートフォリオは、十分に分散されており、主に固定利付証券、
株式およびオルタナティブ投資から構成されている。
ドイツ国外の年金制度は、 CPT とは別の独立した信託ストラクチャーを有しており、全体では、当行グルー
プの年金負債総額の約 12 %を占めている。 EPC は、海外年金制度の制度資産に係る運営委員会も兼ねている。
海外の各国では、異なる自国規制も適用されるが、概して海外の年金制度も LDI 手法を用いている。ドイツ国
外最大の制度スポンサーは、ロンドン(約 85 %)、ニューヨークおよびアムステルダムの当行グループのユ
ニットであり、これらをすべて合計するとドイツ国外の年金債務の約 95 %を占めることになる。海外年金制度
のほとんどは積立型確定給付制度である。一部には、制度資産が支払の対象としない小規模のドイツ国外の年
金債務もある。
確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した純債務ないし純資産は、該当する場合、資産の
上限に従って、貸借対照表で認識される。
人件費および純利息収益に計上される確定給付制度の年金費用は、勤務原価および純利息費用または収益か
ら構成される。勤務原価は、当期勤務原価から成る。当期勤務原価とは該当する会計年度に加入者が取得した
受給資格および過去勤務原価または収益を表す。純支払利息/純利息収益(純利息費用)は、債務の現在価値
と制度資産の公正価値との間の金利の差額として算出される。確定給付制度における純債務および制度資産に
関する年金債務を計算する際に、割引率が適用される。
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期首において予測した価値と報告日における年金債務を再測定した価値との差額は、保険数理上の損益とな
る。保険数理上の損益は、制度資産の収益(純利息費用/収益に含まれる金額を除く。)と同様に、資本金項
目にある利益剰余金において直接認識され、包括利益計算書に記載される。
純確定給付負債の変動は、以下のとおりであった。
年金債務 制度資産 純負債
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
百万ユーロ
9,227 9,421 -8,604 -8,982 623 439
当年度1月1日現在
74 80 2 - 76 80
勤務原価
- 11 - - - 11
過去勤務原価
- - - - - -
削減/清算
185 183 -179 -179 6 4
利息費用/利息収益
1,089 -2 -957 418 132 416
再測定
制度資産に係る損益(純利息費
- - -957 418 -957 418
用/収益に認識された額を除
く。)
-6 -8 - - -6 -8
死亡率経験値による調整
1,149 -78 - - 1,149 -78
財務上の想定の調整
-54 83 - - -54 83
人口統計上の想定の調整
-376 -356 103 91 -272 -264
年金支払
-6 -44 - 44 -6 -
清算金支払
2 1 -2 -0 0 1
連結会社グループの変更
54 -5 -73 9 -18 3
為替レートの変動
- - -23 -26 -23 -26
雇用主拠出
1 2 -1 -2 0 0
従業員拠出
8 -63 0 0 8 -41
再分類/その他の変動
10,259 9,227 -9,734 -8,604 525 623
当年度 12 月 31 日 現在
621 1,000
内年金引当金
-96 -377
内確定給付資産の認識
2019 会計年度に、確定給付年金制度に関して、制度資産への 16 百万ユーロの雇用主拠出金および 274 百
万ユーロの年金支払が予想される。資産の上限は、コメルツ銀行に影響を及ぼさなかった。従って純負債
は資金調達の状況に等しいと言える。
年金債務の地域別内訳(株式市場・商品( EMC )部門を含む。)は以下のとおりであった。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
9,030 8,078
ドイツ
1,057 1,006
英国
91 86
アメリカ
95 87
その他
10,273 9,257
合計
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本項に記載された感応度分析は、想定の変動を示している。その他の想定は当初の計算から変更されて
いない。即ち、個々の想定間の潜在的相関効果は算入されていない。年金債務の現在価値に係る想定変動
の影響は、年度末現在の年金債務の測定に使用された方法と同じ方法、特に予測単位積立方式を使用して
決定される。 2019 年 12 月 31 日現在の該当する想定の変動は、債務に以下の影響をもたらした。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
金利感応度
-859 -765
割引率 +50 ベーシスポイント
988 882
割引率 -50 ベーシスポイント
年金調整の感応度
569 520
年金調整 +50 ベーシスポイント
-517 -475
年金調整 -50 ベーシスポイント
死亡率(平均余命)変動の感応度
注 1)
393 340
10 %の死亡率低下
注 1 )全ての年齢で死亡率が 10 %低下すると、 65 歳での平均余命は平均約1年延びる結果になる。
制度資産の詳細は以下のとおりであった。
2019 年 2018 年
( % )
活発な市場 不活発市場 活発な市場 不活発市場
32.9 25.1 51.0 24.2
固定利付証券/債券型投資ファンド
7.5 2.4 6.4 2.0
株式/株式型投資ファンド
0.3 0.3 0.0 0.4
その他の投資ファンドの受益証券
2.5 0.0 1.0 -
流動資産
4.0 1.0 5.3 1.3
資産担保証券
12.4 1.0 8.8 0.5
デリバティブ
0.2 10.1 0.1 -1.0
その他
2019 年 12 月 31 日現在、制度資産には、当行グループが発行した有価証券または当行グループに対する他
の債権の重要な額は含まれていなかった。また、制度資産には当行グループが使用した抵当証券も含まれ
ていなかった。
年金債務の加重平均期間は 18.1 年 ( 2018 年: 18.1 年 ) であった。割引なしの年金債務の予定満期は以下
のとおりである。
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 -2029 年
百万ユーロ
311 307 315 320 334 1,715
予定年金支払額
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b) 確定拠出制度
ドイツ国内の他の金融機関と共に、コメルツ銀行は、ドイツ国内の適格従業員に対して退職給付金を支
払う企業年金基金である BVV 銀行業の保険組合( BVV )の組合員である。 BVV に対する拠出金は、雇用
主と従業員双方が定期的に支払う。コメルツ銀行が支払った拠出金は、人件費として認識される。 BVV へ
の拠出金の支払により、固定年金支払に利益参加権が提供される。しかし、各 BVV 制度の確定給付債務全
体における当行の負担額にかかる情報や、当行に帰属する制度資産の割当分についての情報が十分でない
ため、当該制度は確定拠出制度として計上されている。 BVV 制度では、雇用主は自己の従業員に対する企
業年金制度に関する派生的な負債を負担する。また、年金受給者の利益のためにインフレ分を補うための
調整を行う義務もあり、このことが年金給付の増額をもたらす可能性がある。
しかし、この法的債務の遡及の可能性は低いとみなされてきたため、当年度および過年度のいずれにお
いても引当金は認識してこなかった。
また、主に英国や米国の一部の外国子会社および外国支店も確定給付制度を有している。確定拠出制度
の費用には、 BVV に支払われた 75 百万ユーロ( 2018 年: 78 百万ユーロ)が含まれていた。 2020 年 の拠出金
はほぼ同じ金額になると予測される。
その他の引当金
a) 簿外 貸出エクスポージャーおよび金融保証に対する引当金
簿外貸出エクスポージャーおよび金融保証に対して引当金を設定する際に当行が順守する原則に関し
て、注記 32 から 35 の信用リスクおよび信用損失の説明を参照されたい。
b) その他の引当金
その他の引当金は、当会計年度に以下のとおり変動した。
再分類/
2019 年
2019 年
ディスカ 連結会社
百万ユーロ 繰入 使用額 戻入 ウントの グループ 12 月 31 日
1月1日
手仕舞い の変更/
現在
現在
その他
514 316 241 56 0 3 536
人件費引当金
564 102 177 37 2 -53 401
事業再編対策
233 110 44 37 0 1 261
法的手続および償還請求
485 194 207 55 0 11 428
その他
1,796 722 669 186 3 -40 1,627
合計
人件費引当金は、大部分本来短期性のものであるが、その性質により長期性である永年勤続賞の引当
金も含んでいる。かかる永年勤続賞の引当金は以後の報告期間に連続して使用される。それらはまた、
3年間の繰延期間の終了後に利用されるコメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )の長期的現金要素のた
めの引当金も含んでいる。「その他」の項目に計上される引当金は、ほとんど残余期間が1年未満のも
のである。
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事業再編引当金は、主に人事・組織部門に帰因している。 2019 年 の引当金への繰入は、主に「コメルツ
銀行 5.0 」戦略の下でのスプリンター・プログラムの一環である年齢に関連した短時間勤務制度に関係し
ている。
訴訟
引当金を認識しなければならない訴訟ならびに「その他の引当金」の法的手続および償還請求の項目に
含まれている訴訟の場合、引当金の認識日の時点では訴訟期間も引当金を利用するレベルのいずれも確実
に予測することはできない。引当金は、報告日時点における当行の判断に従って予想される費用を対象と
する。様々な訴訟の結果に影響が出ないよう、当行はその引当金の額および感応度を個々に記載していな
い。
・ コメルツ銀行とその子会社は、多くの管轄地においてそれぞれに異なる法制度に準拠して営業してい
る。過去の個別案件では、法令違反が明らかとなり政府当局や機関によって訴追されたことがあっ
た。当行グループ内の数社は、現在もなお、かかる訴訟に数多く関与している。
・ コメルツ銀行とその子会社は、特に個人顧客および小規模事業顧客セグメントの投資助言分野で積極
的に活動している。投資家向け助言サービスや投資指向型助言サービスの法的規制は、特に近年、一
段と厳しくなった。結果としてコメルツ銀行とその子会社は、数多くの法的な紛争に関与することに
なった。投資家が不十分なあるいは不適切な投資助言を受けたと主張し、コミッション料に関する情
報が欠如していた投資取引(例えば、クローズドエンド型ファンドなど)の損害賠償請求または取引
の取消を請求している一部の案件では未だに係争中のものもある。
・ 消費者金融に関するあらかじめ定型化された契約条項中に規定がない手続手数料は無効であるという
2014 年 10 月 のドイツ連邦裁判所の判決に従って、多数の顧客がコメルツ銀行に対して手続手数料の返
還請求を申し立てた。これらの返還請求の過半数は、すでに和解が成立している。 2017 年 7月初めに
なされた判決により、ドイツ連邦裁判所は、銀行と企業家の間で締結された融資契約に関し、あらか
じめ定型化された契約条項中に規定がない手続手数料が無効であるという原則を拡大適用した。現在
まで、過去に支払った手数料の返還請求を申し立てた法人顧客はごく僅かであった。コメルツ銀行は
現在、今後さらに多数の返還請求がなされることを予想していない。
・ コメルツ銀行は、「解約ジョーカー( “Widerrufsjoker” )」問題によって顧客からの苦情の申し立てを
受けている。法律が改正され、 2002 年 から 2010 年 の間に締結された融資契約は、いずれも 2016 年 6 月
21 日以降解約する権利が失効するとされたことに伴い、多数の借り手が融資契約を解約し、契約締結
時に提供された解約に関する情報が不十分であったと主張した。一部には、固定金利期間の期間の終
了前に、早期返済によって当行が被る損失を補填することなく前倒しで融資を返済しようと試み、そ
の解約を当行が受諾しなかったことに関し当行に法的措置を取った顧客もいる。当行は当該措置に対
して異議を申し立てている。
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・ コメルツ銀行のある子会社は、現在は清算手続が終了した南米の2つの銀行に深く関与していた。当
該銀行の多数の投資家と債権者は、当該子会社(一部ではコメルツ銀行も)に対してウルグアイとア
ルゼンチンで様々な訴訟を提起し、破産会社の株主としての債務と銀行の監査役として子会社が任命
した人物の職務違反を申し立てている。さらに、当該子会社は、投資家から資金を募り、第三者が運
用していた2つのファンドにも関与していたが、これらのファンドの清算人は、同ファンドから当該
子会社が受け取った金銭の返還を請求して米国で訴訟を提起した。
・ 合弁会社プロジェクトの一環としてコメルツ銀行の資産運用子会社が行ったと主張される貸出コミッ
トメントに起因する補償につき、当該子会社の運用ファンドの投資家が当該子会社を提訴している。
2019 年 9 月 に原告との和解が成立し、訴訟は終結した。
・ 2014 年 5 月 にある顧客が、デリバティブ取引を不正に販売したと主張してコメルツ銀行のある子会社
に補償を求める訴を提起した。当該子会社は、この訴訟に関して争っている。
・ 2017 年 5 月 、ポーランドの裁判所は、スイス・フラン建て融資契約における指数条項の無効を主張す
るコメルツ銀行のある子会社に対する集団訴訟の申立てを認めた。 2018 年 10 月 、全体的な当該集団訴
訟は第一審裁判所により棄却された。原告側は当該判決に対し控訴している。合計 1,731 件の原告が
集団訴訟に参加している。上記にかかわらず、多数の借主がさらに同じ理由でコメルツ銀行の当該子
会社に対して個人訴訟を提起した。当該集団訴訟に加えて、 2019 年 12 月 31 日現在、 2,902 件のその他
の個別訴訟が係争中である。当該子会社はこれらの各訴訟に関して争っている。当行は、個別訴訟の
過半数の確定判決で勝訴した。
・ 2019 年 10 月に欧州司法裁判所の判決がなされた後も、指数条項のあるローンに関するポーランドの裁
判所の判例法は、これまでのところ全体として一貫していない。当該判決とそれ以降になされた判決
の数は、将来の判例法の信頼できる推定を導くには十分ではない。
・ 個別の訴訟の総数が増加し、以前の方法論から逸脱して、裁判所がなす判決が変更されるようになっ
たことにより、当行グループ/子会社は、 2019 年 第 4 四半期に、引当金の計算時に既に提起されてい
た訴訟に加えて、既存のポートフォリオおよび既に返済済みのポートフォリオに関連して起こり得る
将来の訴訟を考慮に入れることを決定した。当行グループ/子会社は、 IAS 第 37 号に基づき許可され
ている期待値法を使用して、スイス・フラン建ての指数条項のある既存のローンおよび既に返済済み
のローンに関連する個別の損害賠償請求に対する引当金を測定する。
・ 引当金は、 2019 年 12 月 31 日現在の簿価 32 億ユーロのポートフォリオと、既に返済済みのポートフォリ
オの両方に関連している。既に返済されたポートフォリオの返済時の支出費用は 63 億ポーランド・ズ
ロチであった。当年度、引当金は合計 79 百万ユーロ増加し、 2019 年 12 月 31 日現在の個別訴訟の引当金
は 2 桁台後半の百万ユーロとなった。
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・ 引当金の計算方法は、変動する裁量的な変数に基づいており、場合によってはかなりの不確実性を伴
う。主要な変数は、原告の推定数、最終審で敗訴する可能性、損失額、為替レートの推移である。変
数の変動と変数間の相互依存性は、引当金の額を将来大幅に調整する必要があることを意味する可能
性がある。
・ ある顧客の破産手続中、顧客の破産管財人がコメルツ銀行に対して請求を申し立てた。当行と破産管
財人は和解できなかったため、破産管財人は、 2018 年 6 月 、当行に対して訴訟を提起した。 2019 年 1 月
末に、当行は、破産管財人との間で、当該訴訟の和解合意に達した。和解金の支払により、告訴は取
り下げられた。
・ コメルツ銀行のある子会社は他の銀行とともに、決済手数料の徴収に関連した不公正な価格談合が
あったとの申立を受け、 2018 年 5 月 に損害賠償請求を提起された。当該子会社はこの訴訟に関して
争っている。
・ ある顧客が、違法に担保を売却したと主張してコメルツ銀行のある子会社に補償を求める訴を提起し
た。当該子会社は、この訴訟に関して争っている。
(59) 株式報酬制度
主要な株式報酬制度
a) コメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )
2011 年 に開始したコメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )は、変動報酬に関する詳細な規則を規定し
ており、コメルツ銀行グループ全体に適用されている。 CIP は、雇用主が現金で支払を行うオプションを
有する株式決済型制度であり、 IFRS 第 2 号に準拠している。地域によっては、当該地域の法令や労働法の
要件に対応して、異なる CIP 規則や追加規定を適用している地域もある。
ClP においては、リスク負担者に指定された従業員は、それぞれの変動報酬を現金と、コメルツ銀行株
式の実績に連動した株式の両方の形態を組み合わせて受け取ることができる。変動報酬は、短期インセン
ティブ( STI )と長期インセンティブ( LTI )により構成され、変動報酬がリスク負担者上限を超えるリス
ク負担者には長期インセンティブ が適用されている。
リスク負担者とは、コメルツ銀行全体のリスク特性に重大な影響力を持つ役職にある従業員である。認
定基準には、従業員が担う機能、従業員が所属するグループおよび当行が決定した一定の要件に一致する
か否かが含まれる。当行は、従業員の職階級および職務のリスク関与によって、従業員を「リスク負担者
グループ I」または「リスク負担者グループ II 」の種類に指定している。リスク負担者グループ Iはリスク
関与が比較的高い職務の従業員である。
リスク負担者上限とは、銀行セクターにおける一般給与水準に従って、 1 年 の会計年度間に短期インセ
ンティブ( STI )としてリスク負担者に現金で支払うことが監督当局によって許可されている全変動報酬
金額の上限である。変動報酬がリスク負担者上限を超えないリスク負担者およびリスク負担者でない従業
員(非リスク負担者)に関しては、変動報酬が、短期インセンティブ( STI )として、株式ではなく全額
現金で支払われる。リスク負担者上限を超えた場合のみ、 CIP 規則に従って変動報酬が STI 部分と LTI 部分
に分割される。
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変動報酬がリスク負担者上限を超えた場合には、以下の規則が適用される。
・ リスク負担者グループ Iに関しては、見込み変動報酬の 40% を STI 部分、 60% を LTI 部分と する。 STI
も LTI も 50% は株式で支払われる。
・ リスク負担者グループ II に関しては、見込み変動報酬の 60% を STI 部分、 40% を LTI 部分と する。
STI も LTI も 50% は株式で支払われる。
各従業員の変動報酬は、翌年の年初3ヶ月内に開催される年間目標達成会議で最終決定される(実績評
価Ⅰ)。この会議では、 STI および LTI の変動報酬と同時に付与されるコメルツ銀行の株式数も決定され
る。リスク負担者に株式ベースで受け取る枠がある場合、受け取るコメルツ銀行の株式数は、 STI も LTI も
ユーロ建て変動報酬額の 50% を 引受価格で除した数とし、端数が出た場合は切り上げる。 2018 会計年度ま
では設定された変動報酬額に対する引受価格は、基準期間(前年の 12 月 ならびに翌年の 1 月 および 2 月 ) の
全取引日のコメルツ銀行株式のクセトラ( Xetra )終値の平均値である。 2019 会計年度以降は設定された
変動報酬額に対する引受価格の基準期間は、会計年度の翌年の 1 月 である。
株式ベースの報酬部分に関する規則に基づき、コメルツ銀行は、株式ではなく現金で支払いを行う権限
を有するが、この権限の行使は原則としてオプションである。 STI について、株式またはオプションによ
る現金決済は、 2018 会計年度までは設定された変動報酬額に対して6ヶ月の処分禁止期間(保持期間)が
課された。 2019 会計年度以降、保持期間は 12 カ月以上となる。すなわち、ある会計年度( n )で決定され
た短期インセンティブ( STI )の株式報酬は、今後は通常その翌年の翌会計年度( n+2 )の 4 月 に支払われ
ることになった。
長期インセンティブ( LTI )においては、パフォーマンス評価 Ⅱ に基づき分配を妨げる根拠がほかにな
いことを前提に、 2018 年 までの各会計年度について設定されていた変動報酬は 3 年 間の繰延期間の失効日
以降に取得可能になった。 2019 会計年度からは、リスク負担者グループ Ⅰ は 5 年 後以降に取得可能にな
り、リスク負担者グループ Ⅱ は 3 年 後以降に取得可能となる。パフォーマンス評価 Ⅱ は 繰延期間終了後に
実施され、繰延期間におけるパフォーマンス評価 Ⅰ と個人および当行グループの定性的目標の達成の評価
に基づく。長期インセンティブも短期インセンティブ同様、権利が発生すれば、株式ないし選択的現金決
済も保持期間の対象となる。従来、長期インセンティブは支払いが決定された会計年度から 4 年 後の 10 月
に支払われていた。 2019 会計年度以降に設定された変動報酬は、リスク負担者グループ Ⅰ についてはパ
フォーマンス評価 Ⅱ の完了後に支払われるものとし、長期インセンティブの現金については 6 年 後( n+6 )
の 11 月 に、また、長期インセンティブの株式については 7 年 後( n+7 )の 10 月 に支払われる。リスク負担者
グループ Ⅱ については、長期インセンティブの現金は 4 年 後( n+4 )の 11 月 に、長期インセンティブの株式
については 5 年 後( n+5 )の 10 月 に支払われる。
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株式部分の現金決済の場合に、現金額は、基準期間の全取引日のコメルツ銀行株式のクセトラ
( Xetra )終値の平均値に基づき算出される。 2018 会計年度までは設定された変動報酬額の支払のための
基準期間は、それぞれの株式ベース報酬部分の期日直前の9月とする。 2019 会計年度以降、変動報酬額の
支払のための基準期間は、それぞれの株式ベース報酬部分の保持期間末日直前の満 1 ヶ月間とする。
コメルツ銀行が、 CIP の期間中に配当を支払ったかまたは資本活動を実行した場合、 2018 会計年度まで
は設定された変動報酬額の株式ベース報酬部分については、1株当たりの配当または資本活動のための現
金決済に相当する追加の現金額が、 STI 部分および LTI 部分の満期時に支払われる。 2019 会計年度以降は、
株主に対して支払われた配当金または付与された引受権による報酬に対する権利は、保持期間とは異なり
繰延期間中は発生しない。
様々な報酬部分は予算見通しに基づいて当該会計年度に見積りを出し、 CIP 制度の全期間を通して引当
金を比例按分で認識する。さらに、上記の全期間を通して、株価の値動きおよび /または金額の調整に基
づいて定期的に見直しと再評価を実施する。
b) エム バンク S.A. の株式報酬制度
2012 年 、取締役が 2017 年 まで参加することができた株式報酬制度が設定された。同制度は 2013 年 まで
は、短期的要素(現金の支払)と参加者に3年にわたり エム バンク株式を定期的に購入する権利を付与す
るという長期的要素の両方を含んでいた。同制度は 2014 年 に修正され、現在は3年にわたる現金の支払と
エム バンク株式の購入という両方の要素で構成されている。一定の株式が毎年発行され、事前に決定され
る価格で購入する権利を有する者に提供された。さらに、 2015 年 には多数のリスク負担者が同制度に参加
した。当該制度の全てで、参加は、 エム バンクのサブグループの最低株主資本利益率に連動する。また、
2012 年 以降の同制度( 2014 年に 修正)の長期的要素は、参加者の実績の評価とも連動する。
2018 年 、同制度は技術的に変更され、取締役についての長期的要素は3年から5年に延長された(按
分)。
参加者に エム バンク株式の購入権を付与する両制度( 2012 年 ( 2014 年に 修正および 2018 年 に技術的調整
済))共、持分金融商品の形態で決済される株式報酬に分類される。
c) 取締役の報酬
取締役の報酬の詳細な説明については、グループ経営者報告書の別個の報酬報告書を参照のこと。
株式報酬およびボーナス制度の 会計処理と評価
従業員報酬制度は、 IFRS 第2号「株式報酬」および IAS 第 19 号「従業員給付金」の規則に従って認識され
る。持分金融商品の形態で決済される株式報酬と、現金で決済される株式報酬とが区別される。しかし、両
方の報酬形態共、株式報酬の付与は、当行グループ財務書類において公正価値で認識されなければならな
い。
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会計処理
・ 持分金融商品の形態で決済される株式報酬取引
持分金融商品の形態で決済される株式報酬の公正価値は、人件費として認識され、資本金項目の利益剰
余金に反映される。公正価値は、権利の付与日に決定される。市況によって行使条件が成就されないため
最終的に行使されることができない権利については、既に資本金項目に認識された額は変更されない。し
かし、その他の行使条件(サービスおよび市況以外の条件)が成就されないため最終的に行使されること
ができない権利については、既に資本金項目に認識された額は、損益計算により調整される。
・ 現金決済による株式報酬取引
測定日までに遂行された勤務に関連し、現金で決済される株式報酬の公正価値の部分は、人件費として
認識され、同時に引当金として計上される。公正価値は、決済日(同日を含む。)まで、各報告日に再計
算される。債務の公正価値の変動は、損益計算を通して認識されなければならない。従って、決済日にお
いて、引当金は、適格従業員に対して支払われる金額に可能な限り厳密に一致しなければならない。引当
金は、その後の各報告日にコメルツ銀行の株価のパフォーマンスに応じて変動する。これはコメルツ銀行
株式の平均値を使用して決定した可変株式報酬の部分に影響を与える。株価は1月と2月および前年の 12
月 のクセトラ( Xetra )終値の平均値として決定される。
測定
コメルツ銀行インセンティブ制度に対する引当金は、参加者が取得した株式数に報告年度の 12 月 31 日現
在のコメルツ銀行株式の終値を乗じて決定される。 2008 年 からのエムバンクの第二の制度に対するコメル
ツ銀行株式の価値は、株式が付与された日のコメルツ銀行株式の平均市場価格を使用して算出される。引
当金への繰入にかかる費用もまた、報酬制度に応じて4年から6年の権利確定期間にわたって認識され
る。
従業員( 取締役を含む。 )によって提供された役務により、 2019 会計年度中に 181 百万ユーロ( 2018
年: 135 百万ユーロ)の非株式報酬に関連する費用および株式報酬に関連する費用が発生した。
株式報酬費用は以下のとおりであった。
2019 年 2018 年
百万ユーロ
11 4
現金決済型制度(コメルツ銀行インセンティブ制度)
2 3
持分決済型制度
14 7
合計
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株式報酬制度に対する引当金および持分金融商品で決済される株式報酬に対する資本金項目の引当金は
以下のとおりであった。
2019 年 2018 年
百万ユーロ
54 68
引当金(コメルツ銀行インセンティブ制度)
6 6
資本金項目の準備金
コメルツ銀行 インセンティブ制度
当会計年度中に、株式数は以下の通り変動した。
権利数 ( 単位:口) コメルツ銀行インセンティブ制度
3,874,376
2018 年 1月1日現在残高
1,380,223
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
2,023,877
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
3,230,722
2018 年 12 月 31 日現在残高
注1)
642,495
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
1,888,439
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
1,984,778
2019 年 12 月 31 日 現在残高
注 1 ) 当会計年度の配分率は、 6.51 ユーロである。
(60) 偶発債務および貸付コミットメント
本項目は主に、保証および補償契約から生じる偶発債務ならびに取消不能貸付コミットメントを額面金額で
表示している。
報告会社が、第三者の債務の履行について当該第三者の債権者に対し保証人となる場合に、保証として表示
しなければならない。補償契約には、特定の結果または業績に対する責任を負う契約上の債務が含まれる。こ
れらは顧客の請求により発行される通常の保証であり、保証の実行が請求された場合には当行は顧客に対する
償還請求権を有する。信用リスクが生じる可能性がある全ての債務は、取消不能貸付コミットメントとして本
項目に表示されなければならない。これらには、貸出(例えば、顧客に供与された与信枠)、証券の購入また
は保証もしくは引受けによる債務が含まれる。一方、トレーディング・ポートフォリオに割り当てられた貸付
金のコミットメントは、「金融資産-売買目的保有」または「金融債務-売買目的保有」の項目に計上され
る。
偶発債務および貸付コミットメントに関するリスク引当金は、簿外貸出に関する引当金の項目に含まれる。
保証による収益は純手数料収益に計上される。当該収益の額は、保証の額面金額に対して約定率を適用して
決定される。
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損失発生の可能性は排除できないが、損害賠償請求発生の可能性がほとんどないため引当金が認識されてい
ない法的リスクもまた、偶発債務の項目に計上される。損失の蓋然性を判断する際には、債権の種類および同
様の問題に関する判決等を含む広範囲にわたる様々な要素が考慮される。
コメルツ銀行グループは顧客にクレジット・ファシリティを供与し、顧客がその短期および長期の資金需要
に応じて速やかに資金を入手できるようにしている。クレジット・ファシリティは、下記の例に示すように
様々な形態で提供することができる。
・ 顧客が他の当事者から借りた資金の返済を当行グループが保証する場合には保証の形態、
・ 顧客の信用状態を改善し、かつ顧客がより低コストで貿易金融を調達できるようにするスタンドバイ信用
状の形態、
・ 顧客に代わり支払を行い当行グループが後日に返済を受ける貿易金融の支払のための荷為替信用状の形
態、
・ 毎回通常の発行手続を経ることなく必要な場合に顧客が短期金融市場証券または中期債務商品を発行する
ことができるもので、リボルビング方式で発行される短期債務商品および債務証券のためのスタンドバ
イ・ファシリティの形態等である。
既存の担保は、貸付金および保証による顧客の負債総額を補填するために使用されることがある。さらに、
第三者が、取消不能貸付コミットメントおよびアクセプタンスに補助的に参加することができる。
偶発債務には、銀行税の一部の支払のための担保に対する当行の要求の承認後に単一破綻処理委員会
( SRB )が提供した取消不能の支払義務も含まれる。
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下記の表に示される数値は、担保を考慮に入れておらず、全ての顧客がそのクレジット・ファシリティを完
全に利用し、その後デフォルトに陥った(かつ担保がなかった)場合にのみ償却を要することになる。実際に
は、これらのファシリティの大部分は利用されずに失効する。そのため、当該額は、リスクの査定、実際の将
来の貸付エクスポージャーまたはその結果必要となる流動性について表すものではない。グループ経営者報告
書には、信用リスクおよび流動性リスクとかかる管理の監視および管理方法に関する追加情報が含まれる。 簿
外コミットメントに対する貸倒引当金は、表の各項目から控除されている。
注1)
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2018 年 12 月 31 日
40,832 38,433 6.2
偶発債務
6,101 6,269 -2.7
銀行
31,503 28,681 9.8
法人顧客
197 256 -23.3
個人顧客
2,954 3,145 -6.1
その他の金融会社
78 84 -7.2
一般政府
80,871 78,387 3.2
貸付コミットメント
1,563 1,337 16.9
銀行
62,189 58,239 6.8
法人顧客
10,167 9,969 2.0
個人顧客
6,425 8,657 -25.8
その他の金融会社
527 185 .
一般政府
121,704 116,821 4.2
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
上記の信用枠に加え、コメルツ銀行グループは、損失発生の可能性が低く、引当金が認識されていない法的
リスクおよび税務リスクに起因する損失を被ることもある。しかしながら、損失発生の可能性は低いながらも
存在するため、当該損失は偶発債務の項目に計上されている。信頼性をもってかかるリスクの実現日や潜在的
な補償を推定することは不可能である。当行の損失リスクの推定額は、訴訟および財務的手続の結果によって
は低すぎたり高すぎたりしたことが判明する場合があるが、大部分の訴訟については、法的リスクに係る偶発
債務が実現することは決してなく、このため、金額は実際の将来の損失を表示するものではない。 2019 年 12 月
31 日現在、 法的リスクの偶発債務は 511 百万ユーロ( 2018 年: 1,038 百万ユーロ)であり、以下の重要な事項に
関連している。
・ コメルツ銀行の子会社1社に対し、以前当該子会社に銀行口座を保有していたが現在は破産している旧法
人顧客の顧客から複数の訴訟が提起された。訴訟の目的は、破産した当該法人顧客の経営陣の決算に関す
る不正な処理を当該子会社が支援した疑いにより、当該子会社に損害賠償を請求するものである。その後
某企業が様々な顧客の訴えをとりまとめ、現在は集団訴訟を提訴している。当該損害賠償請求は第一審裁
判所によって棄却されたが、原告は控訴した。当該子会社に対してほかに 8 件の損害賠償請求も提起され
たが、 8 件の内の 7 件は棄却され、原告は 8 件の全ての損害賠償請求を取り下げた。
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・ 旧ドレスナー銀行は、レバレッジド・バイアウトの形式で売却された米国の企業の株式を保有していた
が、同社の支払不能手続において、ドレスナー銀行の法律上の継承法人であるコメルツ銀行を含む複数の
銀行に対し、その持分売却の受取代金の返還を求める多数の訴訟が米国において提起された。社債所有
者、年金受給者および当該会社の破産管財人によって提訴された訴訟は、それぞれ第一審裁判所によって
棄却され、当行が勝訴した。第一審裁判所による判決に対する控訴の申立は、控訴裁判所において現在審
理中であり、判決はまだなされていない。
・ コメルツ銀行は、 2016 年 4 月 にハンガリー所在の元借主から損害賠償請求を提起された。融資契約に複数
の違反があり、借主が当該違反を是正しなかったため、コメルツ銀行が当該契約を解除し、その後の融資
を実行しなかった。原告は 2019 年 1 月 に清算され、その結果、 2019 年 2 月 、裁判所が無形の精神的損害の訴
えを却下し、精神的損害以外の訴訟手続きを保留した。 2019 年 2 月 には、ハンガリーの借主のグループ会
社が当該請求の 75 %につき受け取る権利があると主張し、訴訟手続きの継続を申し立てた。 2019 年 9 月 、
訴えは棄却され、当該グループ会社は控訴した。当該請求に加え、ハンガリーの借主のグループ会社は
2017 年 11 月 に発生した損失についても当行を訴えた。 2019 年 3 月 に第一審裁判所はこの訴えを全面的に棄
却した。 2019 年 4 月 、原告は当該判決に対して控訴したが、 2019 年 9 月 に控訴は棄却された。これが最終判
決となった。
・ 2016 年 4 月 に、顧客が金銭の回収に関してコメルツ銀行に対し訴訟を提起した。原告は、コメルツ銀行に
対し、原告が不当に支払ったとの主張である利息の返還を請求しており、また原告に対する債権担保とし
てコメルツ銀行が保有している担保の放棄も請求している。コメルツ銀行と原告は、コメルツ銀行の担保
付債権の法的有効性を巡って係争中であり、コメルツ銀行は、当該訴訟に関して争っている。
・ 2019 年 5 月 に提起された訴訟において、コメルツ銀行の顧客が、スワップ契約の形態でのデリバティブ取
引に関して誤った助言によって多額の損失を被ったと主張し、当行が原告に対し損害を賠償すべきである
との判決を求めた。コメルツ銀行はこの訴訟は根拠がないと考えており、争っている。
税務リスクにかかる偶発債務は、以下の重要論点に関係する。
・ ドイツ連邦 財務省 ( BMF )が交付した 2017 年 7 月 17 日付通達において、税務当局の「 cum-cum 」取引への
対応が記載されており、法令違反がないか否か過去の取引を精査するとの意図が示されていた。 BMF の
通達に記載されている見解によれば、取引に経済的合理性のある根拠がなく、取引が概ね税回避 ( 税裁定
取引 ) に向けた仕組みであるとみなされる場合、ドイツ税法 ( Abgabenordnung, AO ) 第 42 条の法令違反が
示唆される。通達は、 BMF が税目的で評価する事例の一部を列挙している。 コメルツ銀行は、名義変更
が拒否された cum-cum 証券貸付取引に関して第三者から補償請求を提訴されている。コメルツ銀行は、分
析の実施の結果、かかる補償請求が執行される可能性は低いとみなしているが、執行の可能性はゼロでは
ないため、本件については、事後的な金利支払いを含め、 50 百万ユーロ以上、 100 百万ユーロ未満の財務
的影響が出る可能性があると予測している。今後の展開(例えば、税務当局による査定や財政裁判所 /民
事裁判所の判断等)により、当該結論が変わる可能性を完全に排除することはできない。
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・ フランクフルトの検察庁は、コメルツ銀行と旧ドレスナー銀行が配当基準日前後に行った株式取引
( cum-ex 取引)を捜査している。コメルツ銀行は、既に 2015 年 末に cum-ex 取引のフォレンジック分析を開
始しており、コメルツ銀行の株式取引に関しては 2018 年 年 初に、旧ドレスナー銀行の株式取引に関しては
2019 年 9 月 に分析を終了した。税務リスクについて適切な引当金が設定されている。
ケルンの検察庁は、 cum-ex 取引に関する別の事件に関連して、 2019 年 9 月 からコメルツ銀行で捜査を行っ
ている。ケルンの検察庁は、銀行(ドレスナー銀行を含む。)が、空売りの売り手として行為していたと
申し立てられた第三者に株式を提供するなど、 cum-ex 取引のさまざまな役割に関与していた疑惑について
捜査している。現在理解されているところでは、これらの検察の手続きには、配当に対するキャピタルゲ
イン税と連帯付加税に関するコメルツ銀行自身の税額控除請求は含まれていない。コメルツ銀行は当該捜
査の結果については何も知らない。
当行は、当局の cum-ex 取引の捜査に全面的に協力している。現在、当該捜査の結果、負担が発生するか否
か、または発生する負担の額を予測することはできない。
フランクフルトの検察庁は、コメルツ銀行と旧ドレスナー銀行が配当基準日前後に行った株式取引(" cum-
ex 取引)を捜査している。コメルツ銀行はすでに 2015 年 末に cum-ex 取引のフォレンジック分析を開始して
おり、コメルツ銀行の株式取引に関しては 2018 年 年 初に、旧ドレスナー銀行の株式取引に関しては 2019 年
9 月 に分析を終了した。税務リスクについて適切な引当金が設定されている。
ケルンの検察庁は、 cum-ex 取引に関する別の事件に関連して、 2019 年 9 月 からコメルツ銀行で捜査を行っ
ている。ケルンの検察庁は、銀行(ドレスナー銀行を含む。)が、空売りの売り手として行動していたと
申し立てられた第三者に株式を提供するなど、 cum-ex 取引のさまざまな役割に関与していた疑惑について
捜査している。現在理解されているところでは、これらの検察の手続きには、配当に対するキャピタルゲ
イン税と連帯付加税に関するコメルツ銀行自身の税額控除請求は含まれていない。コメルツ銀行は当該捜
査の結果については何も知らない。
当行は、当局の cum-ex 取引の捜査に全面的に協力している。現在、当該捜査の結果負担が生じるか、発生
するか、または生じる負担の額を予測することはできない。
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(61) セグメント情報
コメルツ銀行グループの各事業セグメントの業績は、セグメント情報に反映される。下記のセグメント情報
は、 IFRS 第 8号の事業セグメントに基づいており、経営アプローチを利用している。セグメント情報は、最高
事業意思決定者が事業セグメントの業務遂行を査定し、事業セグメントに対する経営資源の配分に関する決定
を行うために利用する内部経営者報告に基づき作成される。コメルツ銀行グループでは、最高事業意思決定者
の機能は、取締役会により行使されている。
当行のセグメント情報は、「個人顧客および 小規模事業顧客」、「コーポレート顧客」ならびに 「その他・
連結」の各セグメントから成るセグメント構成を対象としている。 2019 年 7 月 1 日に中止された 「資産および資
本回収」セグメントは、半期の業績が別個に表示されている。 これは、コメルツ銀行グループの組織構成を反
映し、また内部経営者報告の基盤となっている。事業セグメントは、商品、サービスおよび/または対象顧客
グループの分別に基づき決められている。 コメルツ銀行 4.0 戦略に関連して顧客との関係管理にも変更が加え
られ、 2018 年 第 3 四半期にコーポレート顧客セグメントと個人および小規模事業顧客セグメントとの間で顧客
の移管が遡及的に行われた。コーポレート顧客セグメントと当行グループの収益および費用は、中止事業部門
を除いて表示されている(注記 49 参照)。 2019 年 第 1四半期以降、欧州銀行税、銀行税および預金保険に係る
強制拠出金は、営業費用の項目に含まれず、別個の項目として表示される。証券化および社債のポートフォリ
オは、 2019 年 第1四半期に コーポレート顧客セグメントから その他・連結セグメントに移転した。その結果、
前年の数値は修正再表示された。
さらに、 2019 年 第1四半期に 、 資産および資本回収 セグメントの段階的縮小戦略の一環として、北米および
英国の地方 自治体 および公共部門または準公共機関からの債権は、その他・連結セグメントに移転した。段階
的に縮小するポートフォリオ固有の特徴により、前年の数値の調整は行われなかった。 2019 年 7 月 1 日に中止さ
れた 資産および資本回収 セグメントの残余の資産は、個人顧客および 小規模事業顧客セグメントならびに特に
その他・連結セグメント に移転された。デジタル化戦略の一環として、コメルツ銀行は、 2019 年 7 月 1 日に、 事
業部門と IT 部門を迅速なチームとして連携させることにより 供給部門における商品開発と運用を再編成した。
前年のセグメント情報にこれによる変更はなかった。
2019 年 12 月 31 日現在、 2019 年 第1四半期に 資産および資本回収 セグメントからその他・連結セグメントに移
転した債権の簿価は、 46 億ユーロであった。主な収益源は、以下のとおりであった: 純利息収益 58 百万ユー
ロ、リスク損益 17 百万ユーロ、 損益計算を通した公正価値で測定される金融資産および負債に係る純利益 -59
百万ユーロ、金融商品に係るその他の純利益 7 百万ユーロ、その他の純利益 1 百万ユーロ、リスク損益控除前の
収益 7 百万ユーロ、リスク損益控除後の収益 24 百万ユーロ、営業費用 6 百万ユーロならびに税引前損失 18 百万
ユーロ。
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2019 年 7 月 1 日に中止された 資産および資本回収 セグメントに関して、 2019 年 12 月 31 日現在、 個人顧客および
小規模事業顧客セグメント について 5 億ユーロならびにその他・連結セグメントについて 116 億ユーロの簿価が
貸借対照表に計上されている。 2019 年 下半期の主な収入源は、以下のとおりであった: 個人顧客および 小規
模事業顧客セグメント について 、純利息収益 -2 百万ユーロ、 損益計算を通した公正価値で測定される金融資産
および負債に係る純利益 3 百万ユーロ、その他の純利益 6 百万ユーロ、リスク損益控除前の収益 7 百万ユーロ、
リスク損益控除後の収益 7 百万ユーロ、営業費用 1 百万ユーロならびに税引前利益 6 百万ユーロ。 その他・連結
セグメントについて、純利息収益 -10 百万ユーロ、リスク損益 -31 百万ユーロ、 損益計算を通した公正価値で測
定される金融資産および負債に係る純利益 15 百万ユーロ、ヘッジ会計に係る純利益 5 百万ユーロ、その他の純
利益 6 百万ユーロ、リスク損益控除前の収益 16 百万ユーロ、リスク損益控除後の収益 -15 百万ユーロ、営業費用
8 百万ユーロならびに税引前利益 -24 百万ユーロ。
各セグメントの詳細な情報は、当行グループの英文年次報告書の経営者報告書の項に記載されている。バー
ゼル III 規制の完全適用に基づくリスク加重資産に対する各営業セグメントの資本要件は、適正資本の要件が引
き上げられたため、 2018 年 以降 12 %であった。バーゼル III 規制に基づく完全適用ベースのリスク加重資産の
15 %の資本要件は、「資産および資本回収」セグメントが中止されるまで適用された。
各セグメントの業績は、営業損益、税引前損益、株主資本利益率および費用/収益率の数値により測定され
る。 営業損益は、純利息収益、配当収益、リスク損益、純手数料収益、損益計算を通して公正価値で測定され
る金融資産および負債に係る純利益、ヘッジ会計に係る純利益、金融商品に係るその他の純損益、持分法適用
会社の当期純利益およびその他の純利益の合計から営業費用および強制拠出金を控除した額と定義される。 の
れんおよびその他の無形資産の減損または 事業再編費用は、 営業利益に含まれない。 税引前利益を計上する
際、非支配持分は損益および平均投下資本の両方の数値に含まれる。従って、各セグメントに属する全ての収
益は税引前利益に反映される。セグメント報告においてグループ間取引からの収益が控除される場合、セグメ
ントの移転は、当行グループ外で取引が行われたかのように取り扱う。従ってグループ間取引損益は、その
他・連結セグメントにおいて控除される。
営業株主資本利益率は、営業利益の平均投下資本に対する比率として計算され、当該セグメントにおける投
下資本に対する利益率を表示する。営業業務の費用/収益率は、各セグメントのコスト効率を反映し、リスク
損益控除前の収益に対する営業費用 および強制拠出金 の合計額の比率により算出された。強制拠出金を除いた
営業業務の費用/収益率も、価額または周期性のいずれの点からも影響を受けないという事実を考慮して、表
示される。
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収益および費用は発生した部門毎に各セグメントに、金利業務に使用される市場金利の方法を使用して市場
価格で表示される。セグメントの事業別保有持分の実際の調達コストは純利息収益に表示されている。当行グ
ループの投下資本利益率は、セグメントの平均投下資本に比例して各セグメントの純利息収益に配分される。
使用された金利は、資本市場のリスクのない長期金利である。 純利息収益には流動性費用が含まれている。当
該費用には、外部に支払われた資金調達費用と、流動性費用にかかる行内の価格転嫁制度に基づき各事業部門
とセグメントに割り当てられた流動性費用の両方が含まれる。このシステムは、外部からの資金調達にかかる
支払利息を、個々の取引と各セグメントのポートフォリオに割り当てるためのシステムである。この割当て
は、中央流動性プライスカーブに基づき、費用の発生原因に従って決定される。各セグメントの平均投下資本
は、セグメントに配分されたリスク加重資産の平均に基づいて算出される。 コーポレート顧客セグメントにつ
いては、 セグメントの平均投下資本は中止事業部門を含めずに計算された。 普通株式等ティア1( CET1 ) 資
本はグループ・レベルで表示され、営業株主資本利益率の算出に使用される。各セグメントおよび当行グルー
プについての計算は、両方ともバーゼル Ⅲ規制の完全適用に基づいている。当行グループの CET1 資本に対す
る各セグメントの平均投下資本の調整が、 「その他・連結」セグメントにおいて 行われた。また、各セグメン
トについての資産および負債ならびに 持分法適用会社の簿価 も 表示している。当行グループのビジネス ・モデ
ルに基づいて、 各セグメントの貸借対照表はグループ・レベルでのみ借方貸方の差引勘定をしている。
営業損益に表示される営業費用は、人件費、管理費用(強制拠出金を除く。)ならびに固定資産およびその
他の無形資産の減価償却費、償却費および評価減を含む。事業再編費用ならびにのれんおよびその他の無形資
産の減損は、税引前損益中の営業利益の項目下に表示されている。営業費用および 強制拠出金 は 、費用発生理
由に基づき個々のセグメントに割当てられる。内部サービスに関連して生じる間接費用は、当該サービスの利
用者に費用計上され、当該サービスを行ったセグメントに貸方計上される。グループ内サービスの引当金は、
全部原価または時価で費用計上される。
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資産および
2019 年
個人 顧客 および コーポレート その他・
グループ
注 2)
小規模事業顧客 顧客 連結
(百万ユーロ)
資本回収
2,722 1,861 -23 514 5,074
純利息収益
10 11 - 15 35
配当収益
-253 -342 -24 -0 -620
リスク損益
1,914 1,177 0 -35 3,056
純手数料収益
損益計算を通した公正価値で測
213 187 111 -267 244
定される金融資産および負債に
係る純利益
3 16 10 76 105
ヘッジ会計に係る純利益
24 -2 -19 23 27
金融商品に係るその他の損益
3 8 -0 -0 10
持分法適用会社の当期純利益
25 -16 -0 84 93
その他の純利益
4,913 3,241 79 410 8,643
リスク損益控除前の収益合計
4,660 2,899 55 410 8,024
リスク損益控除後の収益合計
3,529 2,453 15 316 6,313
営業費用
285 118 9 41 453
強制拠出金
846 328 31 53 1,258
営業損益
のれんおよびその他の無形資産
- 28 - - 28
の減損
- - - 101 101
事業再編費用
846 301 31 -48 1,129
継続事業に係る税引前損益
150,316 178,844 - 134,476 463,636
資産
- 7,955 - - 7,955
内、中止資産
186,537 173,118 - 103,981 463,636
負債
- 8,528 - - 8,528
内、中止負債
28 149 - 1 177
持分法適用会社の簿価
注 1)
5,361 11,895 1,620 5,064 23,940
平均投下資本
15.8 2.8 1.9 - 5.3
営業株主資本利益率 (% )
営業業務の費用 /収益率(強制拠
71.8 75.7 19.3 - 73.0
出金を除く。) (% )
営業業務の費用 /収益率(強制拠
77.6 79.3 30.7 - 78.3
出金を含む。) (% )
注 1 ) 平均 CETI 資本。調整が「その他・連結」セグメントにおいて行われた。
注 2 ) 資産および資本回収セグメントは、 2019 年 7 月 1 日に中止された。
2019 年 上半期の業績は、 2019 年 末まで表示され続ける。
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注1)
個人 顧客 および コーポレート 資産および その他・
2018 年
グループ
小規模事業顧客 顧客 資本回収 連結
(百万ユーロ)
2,579 1,777 61 332 4,748
純利息収益
10 14 0 12 36
配当収益
-233 -194 -8 -10 -446
リスク損益
1,928 1,191 1 -30 3,089
純手数料収益
損益計算を通した公正価値で測
160 424 35 -253 366
定される金融資産および負債に
係る純利益
-1 4 1 45 48
ヘッジ会計に係る純利益
48 -22 -7 6 26
金融商品に係るその他の損益
-0 12 -0 - 12
持分法適用会社の当期純利益
83 14 23 125 245
その他の純利益
4,806 3,414 114 236 8,570
リスク損益控除前の収益合計
4,573 3,220 106 226 8,124
リスク損益控除後の収益合計
3,586 2,503 62 308 6,459
営業費用
252 119 10 42 423
強制拠出金
735 597 34 -124 1,242
営業損益
のれんおよびその他の無形資産
- - - - -
の減損
- - - - -
事業再編費用
735 597 34 -124 1,242
継続事業に係る税引前損益
138,435 175,289 18,904 129,758 462,386
資産
- 12,996 - - 12,996
内、中止資産
170,028 179,291 16,877 96,190 462,386
負債
- 12,375 - - 12,375
内、中止負債
23 150 1 - 173
持分法適用会社の簿価
注 2)
4,751 10,770 2,174 5,191 22,886
平均投下資本
15.5 5.5 1.6 - 5.4
営業株主資本利益率 (% )
営業業務の費用 /収益率(強制拠
74.6 73.3 54.3 - 75.4
出金を除く。) (% )
営業業務の費用 /収益率(強制拠
79.9 76.8 63.2 - 80.3
出金を含む。) (% )
注 1 ) 表示の変更およびその他の修正再表示により、前年の数値は修正再表示された(注記4参照)。
注 2 ) 平均 CETI 資本。調整が「その他・連結」セグメントにおいて行われた。
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2019 年
百万ユーロ
その他 連結 その他・連結
496 18 514
純利息収益
13 2 15
配当収益
-0 - -0
リスク損益
-31 -4 -35
純手数料収益
損益計算を通した公正価値で測定される金融資産お
-306 39 -267
よび負債に係る純利益
76 - 76
ヘッジ会計に係る純利益
27 -4 23
金融商品に係るその他の純利益
- -0 -0
持分法適用会社の当期純利益
96 -12 84
その他の純利益
372 39 410
リスク損益控除前の収益合計
371 39 410
リスク損益控除後の収益合計
331 -15 316
営業費用
41 0 41
強制拠出金
-1 53 53
営業損益
- - -
のれんおよびその他の無形資産の減損
101 - 101
事業再編費用
-102 53 -48
継続事業に係る税引前損益
134,299 178 134,476
資産
103,758 223 103,981
負債
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注1)
百万ユーロ
2018 年
その他 連結 その他・連結
300 31 332
純利息収益
8 4 12
配当収益
-10 - -10
リスク損益
-26 -4 -30
純手数料収益
損益計算を通した公正価値で測定される金融資産お
-267 15 -253
よび負債に係る純利益
45 - 45
ヘッジ会計に係る純利益
2 4 6
金融商品に係るその他の損益
- - -
持分法適用会社の当期純利益
142 -17 125
その他の純利益
203 33 236
リスク損益控除前の収益合計
193 33 226
リスク損益控除後の収益合計
328 -20 308
営業費用
42 0 42
強制拠出金
-177 53 -124
営業損益
- - -
のれんおよびその他の無形資産の減損
- - -
事業再編費用
-177 53 -124
継続事業に係る税引前損益
129,277 482 129,758
資産
95,882 309 96,190
負債
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
「連結」の項目には、連結項目および、グループ財務書類に影響を及ぼす各セグメントと「その他」の分類
の損益に係る調整項目が計上されている。これにはとりわけ以下の項目が含まれている。
・ 各セグメントで発生した自己債券の測定純損益の控除
・ セグメント間でのグループ内取引の連結による影響
・ 費用および収益の連結による影響
・ 収益ならびに(セグメントおよび「その他」に費用計上される)スタッフおよび経営陣の営業費用
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支店またはグループ会社の所在地を主な基準とした地域別セグメント情報の内訳は、以下のとおりであっ
た。
2019 年
ヨーロッパ
ドイツ ( ドイツを除く) アメリカ アジア その他 合計
(百万ユーロ)
6,258 2,008 142 235 0 8,643
リスク損益控除前の収益合計
信用リスク加重資産(移行規
94,928 47,172 5,674 4,129 - 151,903
定ベース)
2018 年
ヨーロッパ
ドイツ ( ドイツを除く) アメリカ アジア その他 合計
(百万ユーロ)
5,918 2,309 97 247 - 8,570
リスク損益控除前の収益合計
信用リスク加重資産(移行規
88,247 47,235 4,959 6,269 - 146,710
定ベース)
ヨーロッパ(ドイツを除く。)の貸倒引当金控除前の収益合計の内、約 18 %は当行の英国拠点によるもので
あり( 2018 年: 26 %)、 59 %は当行のポーランド拠点( 2018 年: 50 %)、また、 10 %は当行のルクセンブルグ
拠点( 2018 年: 13 %)によるものであった。地域別セグメント情報では、固定資産ではなく信用リスク加重資
産(移行規定ベース)を表示している。
IFRS 第 8号第 32 項に従い、コメルツ銀行は、コメルツ銀行グループの利益総額の商品およびサービス別の内
訳を表示しないことを決定した。当行は、当該データが内部経営活動にも経営陣による報告にも利用されない
ことから、効率性の観点から当該データを収集しないことを決定した。
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その他の注記
報告済エクイティおよび規制資本
(62) IFRS に準拠した資本構成
払込済資本金
コメルツ銀行の払込済資本金(株式資本)は、会計上の額面金額各 1.00 ユーロの無額面株式で構成されてい
る。株式は無記名式株式である。自己株式の購入および処分は、会計上の額面金額 1.00 ユーロで、払込済資本
金に追加されるか払込済資本金から控除される。保有する自己株式はなかったため、 2019 年 12 月 31 日現在の発
行済資本金は 1,252 百万ユーロであった。コメルツ銀行には配当金の支払に関するいかなる優先権または制限
もない。発行済株式は全て全額払込済である。
条件付資本
条件付資本は、転換社債または新株引受権付社債の発行ならびに転換権付または新株引受権付利益分配証書
の発行に使用されることを企図している。条件付資本は以下のとおり推移した。
条件付資本 条件付資本
失効/ 失効 内使用済 内使用可能
百万ユーロ 追加
2019 年1月1日 2019 年 12 月 31 日
使用 授権額 条件付資本 条件付資本
転換社債/
569 - - 569 - - -
新株引受権付社債/
利益分配証書
569 - - 569 - - -
合計
2015 年 4月 30 日開催の定時株主総会の決議により採択された、転換社債、新株引受権付社債、利益分配証書お
よびその他のハイブリッド債務商品(転換権もしくはオプション権または転換義務もしくはオプション義務の
ある利益分配証書およびハイブリッド債務商品)の発行のための取締役会による承認は、 2019 年 5月 22 日の定
時株主総会の決議により取り消された。
授権資本
2019 年 に増資に
定時株主総会 過年度に増資に
当初授権額 失効授権額 残額 授権の失効日
決議年月日 使用された額
使用された額
(百万ユーロ) (百万ユーロ) (百万ユーロ) (百万ユーロ) (百万ユーロ)
569 - - 569 -
2015 年4月 30 日 2020 年4月 29 日
626 - - - 626
2019 年5月 22 日 2024 年5月 21 日
1,195 - - 569 626
合計
2019 年 12 月 31 日現在の授権資本からの増資のための条件は、 2019 年 7月 26 日付のコメルツ銀行の定款に規定
されている。
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取締役会は、監査役会の承認により、単一または複数のトランシェで、現金払込に対する無額面株式の新規
発行により、 2024 年 5月 21 日まで当行の株式資本を、 500,943,054.00 ユーロを上限として増額する権限を付与
されている(授権資本 2019 年 / I)。原則として、株主は新株引受権を付与される。また、法定新株引受権の
付与は、コメルツ銀行の株主に新株式引受を募集する義務に基づき一または複数の銀行またはドイツ株式会社
法第 186 条第 (5) 項第1文の規定による銀行と同等の企業が新株式を引き受ける方法によることがある。ただ
し、取締役会は、以下の場合に、監査役会の承認により株主の新株引受権を除外する権限を付与されている。
・ 新株引受権から端数額を除外する場合。
・ コメルツ銀行およびコメルツ銀行が直接または間接に 50 %超の株式を保有している会社(株式会社法第 18
条第 (1) 項に定義されているグループ会社)の従業員に対し、株式資本の比例額 15,000,000.00 ユーロを上限
として株式の募集を行う場合。
当行または株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の従業員に対して、株主の新株引受権
を除外して株式を発行する場合、当該株式に帰属する株式資本の比例額は、定時株主総会の決議採択時点にお
ける当行の株式資本の 3% を超えてはならない。 この 3% の上限は、授権期間中に別の授権に基づいて当行また
は株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の取締役、経営陣または従業員に対して、現金払
込または現物出資により発行または売却された株式資本の比例額も考慮しなければならない。取締役会は増資
およびその実施に関してさらなる詳細を決定する権限を有する。
取締役会は、監査役会の承認により、単一または複数のトランシェで、現金払込または現物出資に対する無
額面株式の新規発行により、 2024 年 5月 21 日まで当行の株式資本を、 125,235,763.00 ユーロを上限として増額
する権限を付与されている(授権資本 2019 年 / II )。原則として、株主は新株引受権を付与される。また、法
定新株引受権の付与は、コメルツ銀行の株主に新株式引受を募集する義務に基づき一または複数の銀行または
ドイツ株式会社法第 186 条第 (5) 項第1文の規定による銀行と同等の企業が新株式を引き受ける方法によること
がある。ただし、取締役会は、以下の場合に、監査役会の承認により新株引受権を除外する権限を付与されて
いる。
・ 新株引受権から端数額を除外する場合。
・ 必要な範囲で、コメルツ銀行またはコメルツ銀行が直接または間接に 50 %超の株式を保有している会社
(ドイツ株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義されているグループ会社)による既発行または未発行の転換権
または新株引受権の所持人に、当該転換権または新株引受権の行使により、または対応する転換義務また
は引受義務の履行により権利を有することになる金額の新株引受権を付与する場合。
・ 現物出資に対し株式資本を増額する場合。
204/490
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・ 新株式の発行価格が発行価格の決定時の当行の同一株式の市場価格を大幅に下回らない場合の現金出資に
対する増資の場合。本授権に基づきドイツの株式会社法第 203 条第 (1) 項および第 186 条第 (3) 項第4文に従
い新株引受権を除外して発行される株式は、授権の効力発生時または権利の行使時点のいずれか少ない方
の額の当行の株式資本の 10 %の総額を超えてはならない。株式資本の 10 %の上限は、授権資本 2019 年 / II
の有効期間中に売却される当行の自己株式の比例額に相当する株式資本の比例額だけ減額される一方、株
主の新株引受権はドイツ株式会社法第 71 条第 (1) 項第8号第5文および第 186 条第 (3) 項第4文に基づき除外
される。上限はさらに、授権資本 2019 年 / II の有効期間中に発行される新株引受権および新株引受権付ま
たは転換権付または引受義務付または転換義務付の転換社債のため発行されなければならない株式に相当
する株式資本の比例額だけ減額される一方、新株引受権はドイツ株式会社法第 186 条第 (3) 項第4文を適宜
適用して除外される。
株主の新株引受権を除外して、現金または現物出資と引き換えに発行される株式に帰属する株式資本の比例
額の総額は、株主総会の決議採択時点における当行の株式資本の 10% を超えてはならない。 この上限に関して
は、授権期間中に別の授権に基づいて、株主の新株引受権を除外して、発行された株式、または、転換/オプ
ション権付または義務付の金融商品に基づいて発行された株式を考慮に入れなければならない(以後の株主総
会の決議により採択される可能性のある新株引受権を除外する新規の授権基準に従う。)。当行またはドイツ
株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の取締役、経営陣または従業員に対して、株主の新
株引受権を除外して、変額報酬部分、ボーナスまたは同様の当行および当行のグループ会社に対する債権の申
立による現物出資と引き換えに株式を発行する場合、当該株式に帰属する株式資本の比例額は、取締役会は、
定時株主総会の決議採択時点における当行の株式資本の合計額 3% を上限とする授権を利用することのみが可
能である。この 3% の上限は、授権期間中に当行または株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ
会社の取締役、経営陣または従業員に対して付与される株主の新株引受権を除外する別の授権に基づいて、現
金払込または現物出資により発行された比例株式資本も考慮しなければならない。取締役会は増資およびその
実施に関してさらなる詳細を決定する権限を有する。
2015 年 4月 30 日開催の定時株主総会の決議(条件付資本 2015 年 ) は、取り消された。
監査役会は授権資本 2019 年の使用に従って、定款第 4 条の文言を修正する、または授権期間終了後に修正す
る権限を有する。
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(63) 規制資本要件
欧州連合( EU )における支払能力維持のための最低規制資本比率の遵守を規定する主な規則は、資本規制
指令( CRD ) Ⅳ と、 CRD Ⅳ 指令とは異なり全ての欧州の銀行に直接の法的効果を有するヨーロッパの規則の
一つである資本規制規則( CRR ) ならびに SSM 規則(信用機関の慎重な監督方針を欧州中央銀行に特別に課す
2013 年 10 月 15 日付欧州理事会規則 No.1024/2013 ) に含まれている。これらの規則は、ドイツ銀行法、ドイツ・
ソルベンシー規則その他の規則の追加条項等により、ドイツの国レベルで補完されている。さらに導入技術基
準( ITS ) と規制技術基準( RTS )には、特に複雑な事項についての説明が記載されている。 2014 年 の新規則
の導入により、以前に比べて規制資本の質が強化され、資本要件は厳格化され、銀行の最低自己資本比率が引
き上げられた。
これらの要件が全て同日に施行されることがないよう、 2014 年 に発効した新規則の一部は、段階的に導入
(移行規定ベース)されることが定められている。資本金控除の規則の段階的導入は、 2018 会計年度の期首に
終了した。 2013 年に公表された資本規制規則( CRR ) には、現在、追加的ティア1資本およびティア2資本に
ついての移行規定ベースのみが含まれており、資本規制規則( CRR ) に準拠していない資本発行の認識が、
2022 年 まで徐々に減少していくことになる。
普通株式等ティア1( CET 1 )資本は、主に払込済資本と準備金および非支配持分から構成される。当該数
値は、例えば、のれん、無形資産、資産償却(規制当局が資産が慎重に評価されていないと判断した場合)、
予想損失に対して認識された引当金の不足額、繰越欠損金の修正等、何らかの理由によって修正が必要とされ
る場合がある。一定の条件を有する劣後債務証券が含まれる追加的ティア1資本( AT1 ) を追加することは、
ティア1資本を増加させる。ティア2資本は、概ね追加的ティア1資本としては不適格な劣後債務証券から構
成される。現在、当該資本構成証券についてはその満期までの最終の5年間にわたって定額法に基づき減価償
却されるだけなので、当該資本構成要素の適格性が縮小している。
コメルツ銀行は自己資本の管理について、以下の目標を定めている。
・ グループおよび規制上グループに含まれる全ての会社において規制上の最低自己資本要件を順守すること
・ 計画された自己資本比率を確実に充足すること(新たな ECB/EBA の要件を含む。)
・ 常に当行の業務を遂行することを可能とするべく十分な準備金を積み立てること
・ 成長機会を追求するため、事業セグメントおよび部門に ティア1 資本を戦略的に配分すること
206/490
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金融危機により銀行の適正な CET 1 資本レベルの重要性に対する社会的な関心が高まった。コメルツ銀行で
は、ティア1資本は常に重要な経営目標であった。 自己資本比率に関する当行の基準は、規制上の最低自己資
本要件をはるかに上回るものである。自己資本比率の内部目標を設定する場合、当行のリスク負担能力と市場
予想が重要な判断材料となる。 そのため、コメルツ銀行は規制資本の最低比率を定めた。
CET 1 資本は、当行の戦略的方向性、各事業セグメントの中核業務における収益性のある新たな事業機会、
リスク負担能力の状況等を考慮した、通常のプロセスを経て割り当てられる。
当行の資本に関する措置は、定時株主総会で付与された権限に基づき、取締役会が全会一致で承認する。当
年度においてコメルツ銀行は常時、規制上の最低資本要件ならびに ECB および EBA の要件 を充足していた。
CRR 要件の完全適用実施の試算においては、上記の移行規定については全く考慮していない。
207/490
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コメルツ銀行グループの資本構成の以下の概説は、(現在使用されている)「移行規定ベース」および「完
全適用ベース」(追加的ティア1資本およびティア2資本でのみ異なる)の両方の数値を示している。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
完全適用ベース 完全適用ベース
ポジション (百万ユーロ)
移行規定ベース 移行規定ベース
注4) 注4)
30,667 29,411 30,667 29,411
貸借対照表上の資本金
注1)
885 - 885 -
内、追加的資本構成要素
追加的資本構成要素を除く貸借対照表上の資
29,782 29,411 29,782 29,411
本金
デリバティブ負債に関連する機関の自己の信
-79 -159 -79 -159
用リスクから生じる公正価値損益
公正価値で測定された負債に係る自己の信用
13 -61 13 -61
リスクの変動に起因する累積損益
-557 -440 -557 -440
非支配持分(少数)への修正
-1,522 -1,507 -1,522 -1,507
のれん
-1,174 -1,328 -1,174 -1,328
無形資産
-73 -307 -73 -307
制度資産剰余金
-533 -784 -533 -784
繰越欠損金からの繰延税金資産
-270 -205 -270 -205
予想損失による不足額
-185 -459 -185 -459
慎重な価値評価
-171 -199 -171 -199
証券化によるファースト・ロス・ポジション
10 %基準を超える一時的な差異からの繰延税
-382 -453 -382 -453
金資産
-218 -250 -218 -250
認識されなかった収益
-265 -53 -265 -53
その他および切上げ/切捨て
注 2)
24,366 23,206 24,366 23,206
普通株式等ティア1
注 3)
1,649 904 977 -
追加的株式ティア1
26,015 24,110 25,343 23,206
ティア1資本
4,583 5,389 4,491 5,564
ティア2資本
30,598 29,499 29,834 28,770
資本金
181,765 180,498 181,765 180,498
リスク加重資産
151,903 146,710 151,903 146,710
内、信用リスク
注3)
11,134 12,395 11,134 12,395
内、市場リスク
18,728 21,393 18,728 21,393
内、オペレーショナル・リスク
13.4% 12.9% 13.4% 12.9%
普通株式等ティア1比率(%)
14.3% 13.4% 13.9% 12.9%
資本金ティア1比率(%)
16.8% 16.3% 16.4% 15.9%
総資本比率(%)
注 1 )貸借対照表上の資本金であり資本規制規則に従い追加的株式ティア1として考慮される AT 1債
注 2 )本情報は、規制上の目的のためにコメルツ銀行株主に帰属する連結利益を含む。
注 3 )信用評価調整リスクを含む。
注 4 ) 2013 年 6 月 26 日 付の EU 規則 No.575/2013 に基づく。
208/490
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上記の表は、普通株式等ティア1( CET 1 ) およびコア資本および規制資本のその他の要素に対して報告さ
れた資本金を調整している。報告日現在、普通株式等ティア1は、 2018 年 12 月 31 日時点の 232 億ユーロに対し
て、 244 億ユーロであった。この 12 億ユーロの増加は、主に規制対象の利益の増加と規制控除額の減少によっ
た。その結果、普通株式等の Tier 1 比率は 13.4 %であった。 7 月 初めに 10 億米ドルの AT1 債が発行されたことに
より、 Tier 1 資本(完全適用ベース)は 253 億ユーロに増加し、対応する Tier 1 比率は 13.9 %に上昇した。 Tier 2
資本の 11 億ユーロの減少は、発行の残存満期、最終満期および早期返済(終了)のために Tier 2 資本に完全に
適格ではなくなった劣後負債に起因する。報告日現在の総資本比率は 16.4 %であった。
相殺効果により、リスク加重資産は前年度よりもわずかに増加しただけであった。オペレーショナル・リス
クと市場リスクによるリスク加重資産の削減により、信用リスクによるリスク加重資産の増加が大幅に相殺さ
れた。信用リスクによるリスク加重資産の増加は、とりわけ、 IFRS 第 16 号の導入により、コア・セグメントの
債務が増加したことと変数の影響(主に監督当局による内部信用リスク・モデルの見直しによる影響)によっ
たが、 2 件の証券化取引と非中核ポートフォリオの対象を絞った削減によって緩和された。
(64) レバレッジ比率
CRD IV /CRRは、過度の債務水準のリスクを定量化するための新しいツールおよび指標としてレバレッジ比
率を導入した。レバレッジ比率は、ティア1資本のレバレッジ・エクスポージャー(非リスク加重資産および
簿外ポジションから成る。)に対する比率を表している。デリバティブに対するエクスポージャー、証券金融
取引および簿外ポジションの計算方法は、規制当局によって定められている。 2019 会計年度 末日現在のレバ
レッジ比率は、 2015 年 1月に改正された CRR に 基づいて算出された。 レバレッジ 比率は、 リスク感応性のない
数値として、 リスクに基づいた適正資本の評価基準を補完するために導入されている。
過度のレバレッジによるリスクの回避は、コメルツ銀行の貸借対照表を管理する上で重要な要素である。コ
メルツ銀行は、レバレッジ比率を計算、監視し管理するために定量的かつ定性的な枠組みを設定した。
グループ・ファイナンス部門は、規制上の要件に基づいてレバレッジ比率を定量化する責任を負っており、
四半期毎に報告書を規制当局に提出する。
コメルツ銀行は、リスクに基づく資本比率の目標値を補完するレバレッジ比率の内部目標値を設定した。
ガイドラインと比較した各セグメントのレバレッジ比率エクスポージャーの変動は、毎月監視される。グ
ループ・ファイナンス部門は、コメルツ銀行グループのレバレッジ比率について、定期的に本店の資産・負債
委員会( ALCO ) および取締役会に報告する。
レバレッジ比率エクスポージャーおよびレバレッジ比率の将来の変動もまた、当行の内部複数年計画プロセ
スにおいて引き続き予測が行われ、当該変動予測は年次各精査日の間に当年度の予測実施時に定期的に精査さ
れる。グループ・ファイナンス部門は、レバレッジ比率に対する規制上の要件の予測される変更の影響分析も
行っている。また、レバレッジ比率の変動は、回収計画手順の一環として悪化するマクロ経済シナリオの下で
分析される。
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レバレッジ比率の管理および監視についての重要な決定は、取締役会の確認を条件として、 ALCO が実行す
る。
資産およびレバレッジ比率エクスポージャーの会計上の調整の要約 適用金額
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
463,636
公表されたグループの財務書類の資産合計
-141
会計目的上連結されているが、規制上の連結の範囲外である会社の調整
(適用ある会計の枠組みに従って貸借対照表に認識されたが、 EU 規則 No.575/2013 第 429 条
-
第( 13 ) 項に基づきレバレッジ比率エクスポージャー合計測定から除外された信託資産の
調整)
-29,523
デリバティブ金融商品の調整
1,737
証券金融取引( SFT ) の調整
52,805
簿外項目の調整(即ち、簿外エクスポージャーの信用相当額への換算)
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 7 ) 項に基づきレバレッジ比率エクスポージャー測定か
-
ら除外されたグループ内エクスポージャーの調整)
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 14 ) 項に基づきレバレッジ比率エクスポージャー測定か
-
ら除外されたエクスポージャーの調整)
その他の調整
6,556
移行規定ベース
6,556
完全適用ベース
レバレッジ比率エクスポージャー測定の合計
495,070
移行規定ベース
495,070
完全適用ベース
210/490
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CRR レバレッジ比率
レバレッジ比率の普通開示
エクスポージャー
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
貸借対照表上のエクスポージャー(デリバティブおよびSFTを除く。)
403,889
貸借対照表項目(デリバティブ、 SFT および信託資産を除くが、担保は含む。)
(ティア1資本の決定時に控除された資産の額)
-4,126
移行規定ベース
-4,126
完全適用ベース
貸借対照表上のエクスポージャー合計(デリバティブ、 SFT および信託資産を除く。)
399,762
移行規定ベース
399,762
完全適用ベース
デリバティブ・エクスポージャー
全てのデリバティブ取引に関連する再構築コスト(即ち、適格な現金変動証拠金純
5,847
額)
25,524
全てのデリバティブ取引に関連する PFE 増加額(時価基準方式)
-
オリジナル・エクスポージャー方式で決定したエクスポージャー
適用ある会計の枠組みに従って貸借対照表の資産から控除されたデリバティブ
-
受取担保のグロスアップ
-16,198
(デリバティブ取引において提供された現金変動証拠金についての債権資産の控除)
-2,524
(顧客決済のエクスポージャーの適用除外の決済機関のレグ)
8,523
信用デリバティブ引受の調整済の有効な想定元本
(信用デリバティブ引受の調整済の有効な想定元本のネッティングおよび
-6,513
アドオンの控除)
14,659
デリバティブ・エクスポージャー合計
211/490
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CRR レバレッジ比率
レバレッジ比率の普通開示(続き)
エクスポージャー
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
証券金融取引( SFT )エクスポージャー
51,006
販売会計取引調整後の SFT 資産総額(ネッティングは認識されない。)
-24,900
( SFT 資産総額の内の未払現金および未収現金のネッティング額)
1,737
SFT 資産に対する取引相手方信用リスク・エクスポージャー
SFT の一時停止: EU 規則 No.575/2013 第 429b 条第( 4 ) 項および第 222 条に
-
基づく相手方信用リスク・エクスポージャー
-
代理人取引エクスポージャー
-
(顧客決済の SFT エクスポージャーの適用除外の決済機関のレグ)
27,844
証券金融取引エクスポージャー合計( SFT )
その他の簿外エクスポージャー
177,824
想定元本総額による簿外エクスポージャー
-125,019
(信用相当額への換算の調整)
52,805
その他の簿外エクスポージャー
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 7 )項および第( 14 )項に基づき除外されたエクスポー
ジャー(貸借対照表上および簿外))
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 7 ) 項に基づき除外されたグループ内エクスポージャー
-
(単独ベース)(貸借対照表上および簿外))
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 14 ) 項に基づき除外されたエクスポージャー(貸借対照
-
表上および簿外))
資本金およびエクスポージャー測定の合計
ティア1資本
26,016
移行規定ベース
25,343
完全適用ベース
レバレッジ比率エクスポージャー測定の合計
495,070
移行規定ベース
495,070
完全適用ベース
レバレッジ比率
5.3
移行規定ベース(%)
5.1
完全適用ベース(%)
移行の取決め(段階的導入)の選択により認識を中止された信託項目の額
資本措置の定義についての移行の取決め(段階的導入)の選択
-
移行規定ベース
-
完全適用ベース
-
EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 13 ) 項に基づき認識を中止された信託項目の額
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貸借対照表上のエクスポージャーの分割(デリバティブ、 SFT および除外された CRR レバレッジ比率
エクスポージャーを除く。) エクスポージャー
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
貸借対照表上のエクスポージャー合計(デリバティブ、 SFT および除外された
403,889
エクスポージャーを除く。)
26,451
内トレーディング勘定エクスポージャー
377,438
銀行勘定エクスポージャー
6,847
内カバード・ボンド
75,059
ソブリンとして扱われるエクスポージャー
ソブリンとして扱われない地域政府、 MDB 、国際機関および PSE に対する
11,067
エクスポージャー
21,056
機関
71,063
不動産モーゲージによる担保付
53,526
リテール・エクスポージャー
88,695
法人
1,796
デフォルト・エクスポージャー
48,328
その他のエクスポージャー(持分、証券化およびその他の非信用債務資産等)
CRR 移行規定に基づくレバレッジ比率は、 2019 年 12 月 31 日現在、 5.3% であった( 2019 年 9月 30 日現在:
4.9% ) 。完全適用レバレッジ比率は、 5.1% に 達した( 2019 年9月 30 日現在: 4.7% )。
レバレッジ比率は完全適用ベースおよび移行規定ベース共、レバレッジ比率エクスポージャーの減少によ
り、上昇した。レバレッジ比率エクスポージャーは、報告日現在 4,951 億ユーロであった( 2019 年 9 月 30 日現
在: 5,316 億ユーロ)。
資本金控除に係るレバレッジ比率エクスポージャーについての移行期間が 2017 年 12 月 31 日に終了したため、
2018 年 以降、移行規定ベースおよび完全適用ベースのレバレッジ比率エクスポージャーは同一であった。しか
しながら、移行規定は、レバレッジ比率の分子、即ちティア1資本に現在も適用されているため、移行規定に
基づく比率は現在も報告されなければならない。
(65) 流動性カバレッジ比率
流動性カバレッジ比率( LCR )とは、規制上の最低流動性比率であり、設定されたストレス・シナリオにお
ける当行の短期的な支払能力を測定するものである。 EU 委員会は、バーゼル委員会の要件に基づき、 EU 委任
規則 2015/61 ( D-REG ) との関連で資本規制規則 ( CRR ) と EU 規則 575/2013 の下での流動性カバレッジ比率
( LCR )の法的基盤を規定した。
比率自体は、高格付流動資産( HQLA )と純流動性流出( NLO ) との間の 30 日間の期間の関係と定義されて
いる。 2018 年 以降は資本規制規則 ( CRR ) では、 LCR を 100 %以上にすることを義務付けている。コメルツ銀
行は、拘束力のある二次的な条件として内部流動性リスク・モデルに LCR を組込み、 LCR の変動を定期的に監
視している。
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当行は、流動性リスクの管理のための早期警戒システムを行内で立ち上げた。当該システムは、長期的な財
務健全性を担保するために時宜に応じて適切な措置を講じられるようにするものである。リスクの集中は、特
にストレス状況においては、流動性の流出が増加することになりかねない。特に、満期、大口債権者、通貨等
について、リスクが集中することがある。継続的な監視と報告により、資金調達におけるリスクの集中が生じ
た場合には適時に認識され、適切な措置によりリスクが軽減されるようになっている。これは、外貨の支払債
務にも該当する。多様な種類の銀行預金や資本市場商品等、利用する資金調達源を継続的に幅広く分散するこ
とによってもリスクの集中を緩和している。
コメルツ銀行は、主に現金プールの利用によってグローバルな流動性を管理している。コメルツ銀行の自己
売買部門は、フランクフルト、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに拠点があり、このアプローチによっ
て、時差を問わず、常に資金を効率的に利用できる。
流動性リスクの管理責任とそのための内部モデルに関わる追加情報については、英文年次報告書のリスク報
告の流動性リスクの項目を参照のこと。
直近4四半期における LCR の計算の結果は、以下のとおりである。各四半期について、 12 カ月の月末値の平
均値を算出したものを、それぞれ以下の表に記載している。価額は百万ユーロ単位で四捨五入され、コメルツ
銀行グループの連結ベースで表示されている。
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注1)
非加重価額合計(平均)
百万ユーロ
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
3 月 31 日 6 月 30 日 9 月 30 日 12 月 31 日
12 12 12 12
平均値計算に使われたデータポイントの数
高流動資産
1
高格付流動資産合計( HQLA )
現金-流出
2 117,593 121,225 124,862 128,364
個人預金および小規模事業顧客からの預金
3 80,985 83,057 85,126 87,611
内安定した預金
4 36,608 38,167 39,736 40,753
安定性の低い預金を控除
5 104,951 105,354 106,800 107,793
無担保の卸売資金
オペレーショナル預金(全取引相手方)および協
6 35,106 34,886 35,377 36,132
同組合銀行のネットワークへの預金
オペレーショナル預金以外の預金(全取引相手
7 68,258 69,060 70,120 70,487
方)
8 1,587 1,408 1,303 1,174
無担保の債務
9
担保付卸売資金
10 0 0 0 0
追加要件
デリバティブ・エクスポージャーおよびその他の
11 84,900 84,785 85,033 85,115
担保要件に関連した流出
12 8,642 8,161 7,716 7,158
債務商品への資金提供の損失に関連した流出
13 272 325 421 416
信用および流動性与信枠
14 75,985 76,299 76,896 77,541
その他の契約上の資金提供義務
15 4,080 4,412 4,233 4,036
その他の偶発的資金提供義務
16 109,418 108,364 106,847 105,908
現金流出合計
現金-流入
17 65,868 65,431 66,572 66,964
担保付貸付(例えば逆レポ)
18 25,954 25,239 25,056 25,231
エクスポージャーの終了による流入
19 5,740 6,545 6,860 6,724
その他の現金流入
(移転が制限されているまたは通貨の換算ができ
EU-19a
ない第三国での取引から生じた加重流入合計およ
び加重流出合計との差額)
EU-19b
(関連専門金融機関からの流入超過)
20 97,561 97,216 98,488 98,919
現金流入合計
EU-20a 0 0 0 0
全額流入
EU-20b 0 0 0 0
90% の上限を課せられた流入
EU-20c 91,424 90,868 91,939 92,227
75% の上限を課せられた流入
21
流動性バッファー
22
純現金流出合計
23
流動性カバレッジ比率 (%)
注 1 ) 2019 年 第 3四半期の必要な再計算に基づき、 2019 年 3 月 および同年 6 月 に関して以前に公表された数値は、その後に公表さ
れた数値から僅かに逸脱している。
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注1)
加重価額合計(平均)
百万ユーロ
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
3 月 31 日 6 月 30 日 9 月 30 日 12 月 31 日
12 12 12 12
平均値計算に使われたデータポイントの数
高流動資産
1 85,519 86,066 86,557 85,942
高格付流動資産合計( HQLA )
現金-流出
2 8,006 8,279 8,564 8,800
個人預金および小規模事業顧客からの預金
3 4,049 4,153 4,256 4,381
内安定した預金
4 3,956 4,125 4,307 4,419
安定性の低い預金を控除
5 52,661 52,756 53,070 53,114
無担保の卸売資金
オペレーショナル預金(全取引相手方)および協
6 8,745 8,688 8,809 8,995
同組合銀行のネットワークへの預金
オペレーショナル預金以外の預金(全取引相手
7 42,329 42,660 42,958 42,945
方)
8 1,587 1,408 1,303 1,174
無担保の債務
9 5,614 5,808 5,807 5,936
担保付卸売資金
10 23,123 22,612 22,221 21,527
追加要件
デリバティブ・エクスポージャーおよびその他の
11 7,885 7,442 7,038 6,538
担保要件に関連した流出
12 272 325 421 416
債務商品への資金提供の損失に関連した流出
13 14,966 14,845 14,763 14,572
信用および流動性与信枠
14 3,026 3,384 3,272 3,054
その他の契約上の資金提供義務
15 680 1,063 2,196 3,286
その他の偶発的資金提供義務
16 93,110 93,901 95,130 95,716
現金流出合計
現金-流入
17 5,551 6,208 6,635 6,528
担保付貸付(例えば逆レポ)
18 18,699 18,070 17,775 17,845
エクスポージャーの終了による流入
19 5,528 6,323 6,599 6,489
その他の現金流入
(移転が制限されているまたは通貨の換算ができ
EU-19a 0 0 0 0
ない第三国での取引から生じた加重流入合計およ
び加重流出合計との差額)
EU-19b 0 0 0 0
(関連専門金融機関からの流入超過)
20 29,778 30,600 31,009 30,863
現金流入合計
EU-20a 0 0 0 0
全額流入
EU-20b 0 0 0 0
90% の上限を課せられた流入
EU-20c 29,778 30,600 31,009 30,863
75% の上限を課せられた流入
21 85,519 86,066 86,557 85,942
流動性バッファー
22 63,332 63,301 64,121 64,853
純現金流出合計
23 135.02% 136.02% 135.20% 132.72%
流動性カバレッジ比率 (%)
注 1 ) 2019 年 第 3四半期の必要な再計算に基づき、 2019 年 3 月 および同年 6 月 に関して以前に公表された数値は、その後公表され
た数値から僅かに逸脱している。
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四半期毎の平均 LCR は、一貫して高かった。各報告日現在のコメルツ銀行の数値は、 100 %の最低比率要件
を大幅に上回っていた。当報告期間において流動性の流出を補完するために利用できる流動性の高い資産の構
成は以下のとおりである。
EU/2015/61 に準拠した高流動資産
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
(直近 12 ヵ月 の各月末値の平均)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
注1)
(百万ユーロ)
85,519 86,066 86,557 85,942
合計
76,658 76,846 77,440 76,271
その内 レベル1
7,805 7,938 7,746 8,269
その内 レベル2A
1,056 1,283 1,372 1,402
その内 レベル2B
注 1 ) 2019 年 第 3四半期の必要な再計算に基づき、 2019 年 3 月 および同年 6 月 に関して以前に公表された数値は、その後公表され
た数値から僅かに逸脱している。
2019 年 12 月 、コメルツ銀行は、 CRR の下では米ドルおよびポーランド・ズロチが重要な外貨とみなされてい
るため、米ドルおよびポーランド・ズロチによる LCR の報告も行っている。さらにコメルツ銀行は、内部モデ
ルを利用することにより、為替リスクを監視、制限、かつ管理するようにしている。
LCR を計算する際は、翌 30 日間のデリバティブ関連の流動性流入額と流出額を勘案する。標準的な主契約が
関連する場合には、流動性の流入額と流出額は相殺して計算する。コメルツ銀行は、さらなる流動性流出につ
ながる可能性がある項目についても考慮している。当該項目には、担保として差し入れられた有価証券の価値
の変動に対する変動証拠金や、信用格付けの悪化の場合にデリバティブ取引についての市場動向の悪化に備え
る追加担保等が含まれる。その他の偶発債務については、 2019 年 6 月 以降、コメルツ銀行は、欧州委員会委任
規則( EU ) 2015/61 第 23 条に従って追加の流出を使用した。
(66) 会計年度中の当行従業員平均数
これらの数値は、フルタイムおよびパートタイム従業員の両方を含んでいる。グループで訓練中の従業員の
平均数は、この数値に含まれていない。
2019 年 2018 年
合計 男性 女性 合計 男性 女性
47,568 22,244 25,324 47,977 22,532 25,445
グループ
34,173 16,185 17,988 35,550 16,874 18,676
ドイツ
13,395 6,059 7,336 12,427 5,658 6,769
国外
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(67) 関係当事者取引
通常の業務の一環として、コメルツ銀行および/またはその連結会社は、関係団体および関係者と取引を
行う。 当該関係団体および関係者には、支配されているが重要性の観点から連結されない子会社、共同支配
企業、関連会社、出資会社、コメルツ銀行従業員に企業年金を支払う外部の年金提供会社、主要経営陣およ
びその家族、ならびにこれらの関係者が支配する会社が含まれる。 関係当事者との銀行取引は通常の市場条
件で行われている。
主要経営陣とは、会計年度中のコメルツ銀行の現取締役および現監査役のみをいう。
ドイツ連邦政府が保有する持分以外に、コメルツ銀行に対して将来重要な影響力を行使することを可能に
するその他の要素(監査役であること等)も考慮に入れる必要がある。その結果、ドイツ連邦政府および政
府が管理する諸団体は、 IAS 第 24 号に定める関係 団体および関係者 に分類される。
非連結会社との取引
2019 年 12 月 31 日現在、 410 百万ユーロ( 2018 年 : 284 百万ユーロ)の 非連結子会社に関連する資産には、主
に貸付金が含まれていた。 195 百万ユーロ( 2018 年 : 231 百万ユーロ)の 負債は、大部分が預金であった。 27
百万ユーロ( 2018 年 : 28 百万ユーロ)の 収益 は、主に利息収 益ならびに売買および再測定に係る純損益 で
あった。 71 百万ユーロ( 2018 年 : 1 百万ユーロ)の費用 は、大部分が営業費用であった。通常の銀行業務の
一環として、当行は合計 85 百万ユーロ( 2018 年 :2百万ユーロ)の保証および担保を供与し、 合計 0百万
ユーロ( 2018 年 : 81 百万ユーロ)の 保証および担保を受領した 。
共同支配企業との取引
報告年度中に共同支配企業との取引は行われなかった。前年度は、共同支配企業との取引で0 百万ユーロ
の収益が計上された。
関連会社との取引
2019 年 12 月 31 日現在、 16 百万ユーロ( 2018 年 : 5 百万ユーロ)になる関連 会社に関連する資産には、主に
貸付金および 損益計算を通した公正価値カテゴリーの持分金融商品に係る金融資産 が含まれていた。 34 百万
ユーロ( 2018 年 : 31 百万ユーロ)の 負債は、大部分が預金であった。 15 百万ユーロ( 2018 年 : 41 百万ユー
ロ)の 収益 は、主に受取手数料および受取利息から生じた。当年度には重要な費用はなかった ( 2018 年 : 82
百万ユーロ) 。 通常の銀行業務の一環として、当行は合計 39 百万ユーロ( 2018 年 : 41 百万ユーロ)の 保証お
よび担保を供与した 。
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その他の関係団体/関係者との取引
2019 年 12 月 31 日現在、 27 百万ユーロ( 2018 年 : 30 百万ユーロ)の その他の関係団体/関係者 に 関連する資
産には、主に売買目的保有カテゴリーの有価証券が含まれていた。 209 百万ユーロ( 2018 年 : 208 百万ユー
ロ)の 負債は、主に預金であった。預金の大部分は企業年金の外部提供者に帰属した。1 百万ユーロ( 2018
年 : 1 百万ユーロ)の収益 は、主に受取利息から生じた。9 百万ユーロ( 2018 年 : 14 百万ユーロ)の 費用
は、主に支払 利息から生じた。前年と同様、通常の銀行業務の一環として当行が供与した 保証および担保は
なかった 。
ドイツ連邦政府が支配する諸団体との取引
コメルツ銀行グループは、通常の事業活動の一環として連邦政府が支配する諸団体と標準的な市場条件に
基づいて取引を行っている。 2019 年 12 月 31 日現在、 20,535 百万ユーロ( 2018 年 : 25,065 百万ユーロ)の ドイ
ツ連邦政府が支配する諸団体 に 関連する資産は、主に合計 17,770 百万ユーロ( 2018 年 : 20,891 百万ユーロ)
の ドイツ連邦銀行への預金 であった。 12,260 百万ユーロ( 2018 年 : 12,718 百万ユーロ)の ドイツ連邦政府が
支配する諸団体 に 関連する負債の内、 12,247 百万ユーロ( 2018 年 : 12,624 百万ユーロ) が 預金であった。
2019 年 12 月 31 日現在、当行は合計 260 百万ユーロ( 2018 年 : 70 百万ユーロ)の 保証および担保をドイツ連邦
政府が支配する諸団体に供与した 。 当年度、重要な収益 ( 2018 年 : 49 百万ユーロ)または 費用 ( 2018 年 :
114 百万ユーロ) はなかった。
主要経営陣との取引
2019 年 12 月 31 日現在、 7 百万ユーロ( 2018 年 : 5 百万ユーロ)の 主要経営陣 に 関連する資産は、貸付金で
あった。当該貸付金は主に住宅ローンであった。5 百万ユーロ( 2018 年 :5百万ユーロ)の 負債には、 主要
経営陣からの 預金が含まれていた。費用は 21 百万ユーロ( 2018 年 : 19 百万ユーロ) の人件費であり、当該 費
用 には、 主要経営陣への報酬、 コメルツ銀行グループの従業員を代表する 監査役の給与、および監査役に払
い戻された付加価値税が 含 まれている 。
主要経営陣に対する債権は、以下のとおりである。
取締役会 監査役会
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
注 1)
5,549 3,494 1,468 1,578
債権(千ユーロ)
注 2)
2043 年 2051 年 2042 年 2042 年
最終満期日
注 3)
0.68 - 2.8 0.68 - 2.8 1.04 - 2.28 1.04 - 4.65
使用金利幅(%)
注 1 ) 取締役が 424 千ユーロ( 2018 年 : 308 千ユーロ)を返済し、監査役が 113 千ユーロ( 2018 年 : 34 千ユーロ)を返済
した。
注 2 ) 返済日固定の貸付金に加えて、満期日の特定のない貸付金も供与された。
注 3 ) 個々のケースにおいて、取締役の当座貸越額については上限 9.5 %( 2018 年 : 9.5 %)の、監査役の当座貸越額に
ついては上限 9.4 %( 2018 年 : 9.5 %)の金利が課された。
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必要な場合には、取締役および監査役への貸付は、土地担保または抵当権により担保された。
賃貸保証を除き、コメルツ銀行グループは、当年度に取締役または監査役に関する偶発債務を計上しな
かった。年金受給権および勤務原価を含む、ドイツ会計基準( GAS ) 第 17 号に準拠した取締役および監査役
に対する報酬制度の詳細な説明および個々の報酬の詳細は、グループ経営者報告書に含まれている報酬報告
書に記載されている(英文年次報告書の 29 ページ以下参照)。
取締役会
以下の表は、 IAS 第 24 号第 17 項および GAS 第 17 号の分類の両方に従い、取締役会の報酬総額の内訳を表示
している(報酬報告書参照)。 IAS 第 24 号の分類に従った費用は、基本的な基準の規則( IAS 第 19 号および
IFRS 第 2号)に基づいている。短期従業員給付には、例えば標準的な現物支給 が含まれる。
2019 年 2018 年
(千ユーロ)
9,242 7,116
短期従業員給付
3,808 3,402
退職後給付(勤務原価)
注 1)
1,090 618
その他の長期給付
- 2,888
退職手当
注 2)
1,595 342
株式報酬
15,735 14,366
IAS 第 24 号第 17 項に従った報酬合計
控除
3,808 3,402
退職後給付
- 2,888
退職手当
IFRS とドイツ商法( HGB ) 第 314 条 (1) 第 6項 (a) 第 1文
1,894 617
注 3)
の間のその他の差異
ドイツ商法(HGB)第314条(1)第6項(a)第1文に従っ
10,033 7,459
た報酬合計
注 1 ) 2018 会計年度の退職手当は、フランク・アヌシャイト氏に関係している。 2018 年 報酬報告書の「取締役との終
了契約」の項を参照のこと。
注 2 ) 報酬報告書に記載されているように、報酬システムでは、将来の会計年度に関する株式報酬を按分して認識し
ている。
注 3 ) 現行の報酬システムの下では、権利が存在するまで付与は行われない。その結果として、特に 2019 年 にはドイ
ツ商法第 314 条 (1) 第 6項 (a) 第 1文に基づく報酬合計の大幅な減少をもたらした。これは、当該報酬合計には長
期報酬要素が含まれていないためである。
当会計年度の現取締役の年金受給権の正味現在価値は、 2019 年 12 月 31 日現在、 32,917 千ユーロ( 2018 年 :
25,224 千ユーロ)であった。移管された制度資産を控除した後、 2019 年 12 月 31 日現在の当会計年度中に在任
していた取締役に関する年金債務の引当金は 3,711 千ユーロ( 2018 年 : 3,733 千ユーロ)であった。 2019 年 12
月 31 日現在の現取締役の変動報酬部分に対して、 14,200 千ユーロの引当金が認識された( 2018 年 : 12,800 千
ユーロ)。
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現取締役および前取締役またはその扶養遺族のための当行の退職給付制度を裏付ける資産は、契約型トラ
ストの取決めの一部として、コメルツバンク・ペンション・トラスト e.V. に 移管された。コメルツ銀行の前
取締役およびその扶養遺族に対する当会計年度の支払は 7,390 千ユーロ( 2018 年 : 8,993 千ユーロ)であっ
た。 前取締役およびその扶養遺族に対する年金債務は 111,680 千ユーロ( 2018 年 : 105,232 千ユーロ)であっ
た。
監査役会
監査役に対する報酬は、コメルツ銀行定款第 15 条に規定されている。監査役が 2019 会計年度 分として受領
した報酬(純額)の総額は 3,322 千 ユーロ( 2018 年 : 3,174 千 ユーロ)であり、 IAS 第 24 号第 17 項に従い 短期従
業員給付として分類されている。
その他の詳細
(68) 公表日
取締役会は、監査役会に提出するため、 2020 年 2月 28 日に当行グループの財務書類を承認した。監査役会
は、当行グループの財務書類を精査しかつ正式に承認する責任を負っている。 2019 年 の業績の暫定数値は、
2020 年 2月 10 日に取締役会により公表された。
(69) コーポレートガバナンス・コード
当行は、ドイツ株式会社法第 161 条に従い、ドイツ・コーポレートガバナンス・コードの遵守の年次宣言を
行った。なお、株主は当該宣言を当行のサイト( www.commerzbank.com ) にて永続的に閲覧できる。 コムディ
レクト・バンク AG についても、ドイツ株式会社法第 161 条に従いドイツ ・コーポレート・ガバナンス・コード
の順守の年次宣言が行われ、当該宣言はコムディレクトのサイト( www.comdirect.com ) にて永続的に閲覧で
きる。
(70) 国別報告
ドイツ銀行法第 26a 条に基づく以下の情報は、 IFRS に 基づくコメルツ銀行グループの連結会社に関連してい
る。当行グループの株主資本利益率は、 2019 年 12 月 31 日現在、 0.16 %であった。事業目的の記載については、
英文年次報告書オンライン版の「コメルツ銀行/投資者向け広報」( www.commerzbank.com ) の「所有持分」
の項(注記 74 )を参照のこと。取引高は、 IFRS に 従って作成された各会社の個別財務書類に基づいて計上され
ており、リスク損益控除前の収益を含んでいる。税引前損益および所得税もまた IFRS に 基づく各会社の個別財
務書類から抽出されている。従業員の平均数は、フルタイム従業員およびフルタイム相当に換算した数 のパー
トタイム従業員の両方を含んでいる。
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注1)
2019 年 12 月 31 日
取引高 税引前損益
所得税
従業員数
(百万ユーロ) (百万ユーロ)
(百万ユーロ)
6,967 1,136 304 30,586
ドイツ
中国(香港および上海を
72 -6 -1 291
含む。)
43 17 2 90
フランス
488 105 9 934
英国
188 128 -28 196
ルクセンブルグ
21 -63 -15 36
オランダ
1,259 441 127 7,454
ポーランド
31 13 3 144
ロシア
76 -26 -2 404
シンガポール
149 44 -15 348
米国
177 5 6 1,004
その他
注 1 ) 異なる国における税率と表面税率の差異は、主に繰延税金の遡及的認識および毀損に関する影響により、また過年度
の税金(例えば、納税引当金の認識および戻入れ等)により、発生する。
注1)
2018 年 12 月 31 日
取引高 税引前損益
所得税
従業員数
(百万ユーロ) (百万ユーロ)
(百万ユーロ)
7,380 1,533 137 31,218
ドイツ
中国(香港および上海を
102 21 10 310
含む。)
28 0 4 87
フランス
581 117 16 971
英国
312 219 -13 222
ルクセンブルグ
15 1 34
オランダ -
1,193 468 115 6,988
ポーランド
41 26 6 148
ロシア
73 12 3 400
シンガポール
134 34 -1 338
米国
206 52 9 761
その他
注 1 ) 異なる国における税率と表面税率の差異は、主に繰延税金の遡及的認識および毀損に関する影響により、また過年度
の税金(例えば、納税引当金の認識および戻入れ等)により、発生する。
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(71) 非連結ストラクチャード・エンティティの情報
コメルツ銀行グループの非連結ストラクチャード・エンティティは、以下の取引の種類(クラスター)によ
り構成される。
・ 資産担保証券( ABS )
資産担保証券は、特定の資産(通常、貸付金)の証券化を通して利付の取引可能な証券に転換するよう
に設計された担保証券である。原資産には、消費者ローン(自動車ローン、クレジットカード資産)、
モーゲージ・ローンおよび高格付法人貸付金等が含まれている。企業は、資産担保証券の多様なトラン
シェを発行することで資金を調達する。当該証券へ投資する者は、原資産のデフォルト・リスクにさら
される。コメルツ銀行は、投資適格 ABS トランシェにのみ投資する。
・ CFS ファンド事業
これには、コメルツ・ファンズ・ソリューション S.A. が設定・販売し、連結対象になっていないミュー
チュアル・ファンドの全てと ComStage の ETF 等が含まれている。コメルツ・ファンズ・ソリューション
S.A. の 事業は、様々な種類のパッシブ投資ファンドから構成されている。同社は、例えば、欧州市場や業
界ないし特定の資産クラスを対象とする様々な戦略の ETF とミューチュアル・ファンドを販売している。
コメルツ銀行ブランドである ComStage は、 SICAV の形式によるオープンエンド型投資事業体として登録
されており、 ComStage ETF のアンブレラ型ファンドとなっている。 ComStage ETF は、ルクセンブルグ法
に基づくサブファンドであり、欧州ファンド規則に準拠している。 ETF は、 アクティブ運用なしに、極力
誤差のないようにインデックスを追随することを目指した上場投資信託である。コメルツ銀行は、流動
性のある市場を確保するため、個々のミューチュアル・ファンドと ETF の 受益証券を保有している。コメ
ルツ・ファンズ・ソリューションズ S.A. の ファンド事業は、ソシエテ・ジェネラルとコメルツ銀行との間
で 2018 年 11 月 に締結された買取契約に基づき、 2019 年 11 月 にリクソー・インターナショナル・アセッ
ト・マネジメントのファンド事業と合併した。報告日現在、コメルツ銀行は値付け業務のために個々の
ミューチュアル・ファンドと ETF の 受益証券を依然として保有している。
・ 当行自体の証券化および証券化プラットフォーム
コメルツ銀行自体の 証券化 は、当行の流動性、資本およびリスク加重資産を運用する目的で使用される
真正売買のシンセティック証券化商品である。資産を取得した企業は、資本市場で販売される、証券の
多様なトランシェを発行することにより資金を調達する。また、コメルツ銀行は証券化プラットフォー
ム(シルバー・タワー)のスポンサーでもある。コメルツ銀行は、このコンデュイットのプログラム上
でコーポレート顧客セグメントの顧客である第三者の債権の組成、アレンジおよび証券化をする。証券
化企業は、資産担保証券の発行と流動性枠を通じて資金の借換を行う。規制上の理由により、コマー
シャルペーパーを通じたコンデュイット・プログラムにおける借換は 2019 年 に終了し、与信枠またはル
クセンブルグに新しく設立されたシルバー・タワー S.A. の 登録債券による借換が行われている。デフォル
ト・リスクは、外部の不良債権保険と既存のオーバー・ヘッジでカバーされている。
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・ ヘッジファンド
これらは、顧客の利益のために行うヘッジファンド受益権への投資である。受益権のパフォーマンスと
リスクはトータル・リターン・スワップか証書の形態で顧客に転嫁される。これによりコメルツ銀行は
自己の財政的安全を確保し、自己勘定での投資をしない。
・ リース不動産会社
これらの会社は、必要に応じ、不動産、航空機、船舶および再生可能エネルギー・システムなどの大型
プロジェクトについてリースとファイナンスのコンセプトを企画する。通常、取引1件ごとに自律的な
特別目的会社が設立され、コメルツ・レアル・グループがその多数持分所有者か少数持分所有者とな
る。コメルツ・レアル・グループは、金融サービス会社として当該会社に貸付金を供給しておらず、代
わりにコメルツ銀行グループ内外の貸出機関が貸付を行っている。ただし、コメルツ・レアルの中核事
業には、ストラクチャード・エンティティに関する管理が含まれている。
・ 民間資金等活用事業 およびストラクチャード・クレジット・レガシー (PFIおよび SCL )
このグループは、 2009 年 に中止した自己売買と投資活動に関連する資産の運用削減を担当する旧資産お
よび資本回収セグメントからのポジションにより構成されている。当該セグメントが運用するポジショ
ンは、当初、州保証のない資産担保証券( ABS ) 、その他の仕組みクレジット商品、社債および銀行債
券の自己売買のポジション、エキゾチックなクレジット・デリバティブ等を含んでいた。企業は、資産
担保証券および債券の多様なトランシェを発行することで多くの資金を調達している。当該証券の投資
家は、原資産または発行体のデフォルト・リスクにさらされる。
・ その他
これらは、上記のカテゴリーに含まれないストラクチャード・エンティティである。当該カテゴリーに
は、主にアセット・ファイナンス( AF ) による資本市場取引およびクレジット・デリバティブ取引に伴
うストラクチャード取引が含まれる。 AF は、 資本市場へのアクセスが限定的な顧客のために取引を行っ
たり、資金の代替的供給者を紹介したりしている。ストラクチャード・アセット・ファイナンスにおけ
る焦点は、法人顧客と金融機関に向けた資金調達と投資の組成と配分である。ストラクチャード・ア
セット・ファイナンスは、リースまたはストラクチャード・ファイナンシングを利用して有形資産およ
びその他の資産の資金調達に注力している。これにはまた、銀行セクター以外の資金の代替的供給者の
参加も含まれている。当該事業は投資ソリューションの組成ならびにかかる目的に適した資金調達の引
受および募集により補完される。
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非連結ストラクチャード・エンティティに関するコメルツ銀行グループの資産および負債の帳簿価格と収益
ならびに費用を、以下の表に表示している。また、非連結ストラクチャード・エンティティの規模とコメルツ
銀行グループの最大損失エクスポージャーも表示している。
非連結ストラクチャード・エンティティについてのコメルツ銀行グループの最大損失エクスポージャーは、
認識済資産と非連結ストラクチャード・エンティティへの報告日時点での貸出コミットメントの保証残枠から
派生している。非連結ストラクチャード・エンティティに関する資産の最大損失リスクは、リスク損益計上後
のこれら項目の現在の簿価と等しい。貸付金のコミットメントと保証については、コミットメントの額面を最
大損失リスクとして扱っている。
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最大損失リスクは、総額、即ちリスク軽減目的の担保やヘッジ行為を考慮しない額で示している。
当行自体
リース・
の証券化
CFS PFI
ストラク
資産担保 および証 ヘッジ
ファンド チャー および その他
百万ユーロ 証券 券化プラ ファンド
SCL
事業 ド・エン
ットフォ
ティティ
ーム
13,017 1,745 78 12 359 1,094 462
2019 年 12 月 31 日 現在の 資産
7,988 1,745 - 12 358 3 400
金融資産-償却原価
金融資産-その他の包括利
4,868 - - - - 22 49
益を通した公正価値
金融資産-損益計算を通し
104 - - - 0 829 0
た公正価値
57 - 78 - - 240 12
金融資産-売買目的保有
- - - - - - -
その他の資産
- 1,034 14 0 28 0 26
2019 年 12 月 31 日 現在の 負債
- 1,034 - 0 28 - 1
金融負債-償却原価
金融負債-公正価値オプ
- - - - - - -
ション
- - 14 - - 0 25
その他の債務
2019 年1月1日 から 2019 年
12 月 31 日までの 収益および
費用
リスク損益控除後の純利息
223 -53 -5 - 18 36 9
収益
- 4 0 - 3 0 0
純手数料収益
損益計算を通した公正価値
での金融資産および負債に
-2 9 -3 2 -0 55 -3
係る純利益ならびに金融商
品に係るその他の純利益
0 - - - -2 12 -
その他の純利益
2019 年 12 月 31 日 現在の
最大損失エクスポージャー
13,017 1,745 78 12 359 1,094 462
資産
- 558 - - - - 130
貸付コミットメント
- 16 - - 0 - -
保証
注1)
63,894 4,679 11,737 12 2,754 1,094 195,696
範囲
注 1 ) ストラクチャード・エンティティの規模は、一般的には会社の総資産を反映する。「資産担保証券」のグループでは、
発行高が表示されており、「ヘッジファンド」と「 PFI 」および「 SCL 」のグループでは、コメルツ銀行の持分が表示さ
れている。
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当行自体
リース・
の証券化
CFS PFI
ストラク
資産担保 および証 ヘッジ
ファンド チャー および その他
百万ユーロ 証券 券化プラ ファンド
SCL
事業 ド・エン
ットフォ
ティティ
ーム
11,301 2,266 134 169 425 1,145 332
2018 年 12 月 31 日 現在の 資産
7,325 2,264 - 68 410 2 274
金融資産-償却原価
金融資産-その他の包括利
3,805 - - - - 57 42
益を通した公正価値
金融資産-損益計算を通し
167 - - - 13 860 0
た公正価値
3 1 134 101 2 226 16
金融資産-売買目的保有
- - - - - - -
その他の資産
- 1,065 15 15 43 0 27
2018 年 12 月 31 日 現在の 負債
- 1,063 13 15 43 - 2
金融負債-償却原価
- - - - - - 0
金融負債-売買目的保有
- 2 2 - - 0 25
その他の債務
2018 年1月1日 から 2018 年
12 月 31 日までの 収益および
費用
リスク損益控除後の純利息
209 -52 -1 - 24 45 9
収益
- 3 0 - 7 0 1
純手数料収益
損益計算を通した公正価値
での金融資産および負債に
6 14 -4 2 -2 4 -10
係る純利益ならびに金融商
品に係るその他の純利益
- - - - -2 -1 -
その他の純利益
2018 年 12 月 31 日 現在の
最大損失エクスポージャー
11,301 2,266 134 169 425 1,145 332
資産
- 2,451 - - - - 128
貸付コミットメント
- 16 - - 0 - -
保証
注1)
64,835 4,265 11,080 169 2,895 1,145 200,532
範囲
注 1 ) ストラクチャード・エンティティの規模は、一般的には会社の総資産を反映する。「資産担保証券」のグループでは、
発行高が表示されており、「ヘッジファンド」と「 PFI 」および「 SCL 」のグループでは、コメルツ銀行の持分が表示さ
れている。
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コメルツ銀行はまた、保有持分を有していないストラクチャード・エンティティのスポンサーとして行為す
る。以下の場合、コメルツ銀行は当該企業のスポンサーとみなされる。
・ コメルツ銀行グループによって設立され、および/または組成された場合、
・ コメルツ銀行グループから資産を受領または購入した場合、
・ コメルツ銀行グループにより保証されている場合、または主にコメルツ銀行グループにより市場に売り出
された場合。
2019 年 12 月 31 日現在、 スポンサーとなっている非連結ストラクチャード・エンティティからのコメルツ銀行
グループの総収益は、 -34 百万ユーロ( 2018 年 : -16 百万ユーロ) であった。スポンサーとなっている非連結ス
トラクチャード・エンティティに関連するコメルツ銀行グループの資産の簿価は、合計 1,214 百万ユーロ
( 2018 年 : 2,871 百万ユーロ) であった。
(72) 重要な非支配持分の情報
個人顧客および小規模事業顧客セグメントにおける重要な非支配持分は、以下のとおりであった。当該持分
は、子会社である エムバンク S.A. および コムディレクト・バンクのサブグループを含む。
コムディレクト・バンクの
エムバンク S.A.
サブグループ
(ワルシャワ、ポーランド )
(クイックボルン、ドイツ )
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
非支配持分に帰属:
31 31 18 18
資本( % )
31 31 18 18
議決権( % )
59 67 29 9
連結損益(百万ユーロ)
1,041 960 137 113
資本金(百万ユーロ)
- 16 6 6
株式支払配当金(百万ユーロ)
注 1)
10,756 9,793 5,390 4,773
資産(百万ユーロ)
注 1)
9,623 8,749 5,138 4,660
負債(百万ユーロ)
注 1)
82 75 32 9
損益(百万ユーロ)
注1)
9 -19 1 0
その他の包括利益(百万ユーロ)
注1)
91 57 32 9
包括利益合計(百万ユーロ)
注1)
-90 101 409 -24
キャッシュ・フロー(百万ユーロ)
注 1 ) グループ内取引の控除前。
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(73) コンフォート・レター
当行は、当行の連結財務書類に連結されている下記の子会社に関して、政治的リスクの場合を除き、当該子
会社がその契約上の債務を履行できるようにせしめることを約束する。
会社名 登記した事務所
コムディレクト・バンク・アクツィエンゲゼルシャフト クイックボルン
コメルツバンク(ユーラシア) AO
モスクワ
コメルツバンク・ブラジル S.A. - バンコ・ムルチプロ
サンパウロ
コメルツバンク・インランズバンケン・ホールディング GmbH
フランクフルト/マイン
コメルツバンク・ファイナンス・アンド・カバード・ボンド S.A.
ルクセンブルグ
コメルツトラスト GmbH
フランクフルト/マイン
コメルツ・マーケッツ LLC
ニューヨーク
LSF ローン・ソリューションズ・フランクフルト GmbH
エシュボルン
前へ 次へ
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(74) 所有持分
当行は、ドイツ商法( HGB )第 313 条 (2) ならびに IFRS 第 12 号第 10 項および IFRS 第 12 号第 21 項 に基づき当行グ
ループ財務書類について以下の情報を提供する。各会社の資本金および純損益の情報は、当該各国の会計基準
に基づいて作成されたその財務書類から抽出された。下記の表に関する脚注、事業目的の情報および追加の注
釈は本注記の最後に表示されている。
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1. 関係会社
(a) グループ財務書類に連結されている関係会社
議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 10,592 4,896
Asekum Sp. z o.o.
ポーランド 会社 ドズロチ
Atlas Vermögens-
フランクフル その他の
100.0 122,133 -
a) b)
ユーロ
verwaltungsgesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 89,141 -882
BDH Development Sp. z o.o.
ランド 会社 ドズロチ
ハミルトン、 その他の
100.0 620 -58
Bridge Re Limited
米ドル
バミューダ 金融機関
CBG Commerz
フランクフル その他の
100.0 2,137 -
Beteiligungsgesellschaft a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
Holding mbH
CBG Commerz
フランクフル その他の
Beteiligungsgesellschaft mbH 100.0 70,629 -29
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
CBG Commerz
フランクフル その他の
Beteiligungskapital GmbH & 100.0 16,735 5,654
ユーロ
ト/マイン 金融機関
Co. KG
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 58,702 21,426
CERI International Sp. z o.o.
ランド 会社 ドズロチ
Coba Vermögensverwaltungs-
デュッセルド その他の
100.0 26 - a)
ユーロ
gesellschaft mbH
ルフ 会社
comdirect bank
クイックボル
82.3 542,661 44,530
銀行 ユーロ
Aktiengesellschaft
ン
comdirect
クイックボル その他の
100.0 33,094 6,340 2)
ユーロ
Versicherungsmakler AG
ン 会社
その他の
100.0 4,346 -75
Commerz (East Asia) Limited
香港、香港 ユーロ
金融機関
Commerz Business Consulting
フランクフル その他の
100.0 164 -
a) b)
ユーロ
GmbH
ト/マイン 会社
デュイスブル その他の
100.0 1,205 - a)
Commerz Direktservice GmbH
ユーロ
ク 会社
Commerz Grundbesitz
フランクフル その他の
90.0 15,167 752
Beteiligungsgesellschaft mbH
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 213,895 12,356
Commerz Markets LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ヴィースバー その他の
100.0 408,394 - a)
Commerz Real AG
ユーロ
デン 金融機関
Commerz Real Fonds
デュッセルド その他の
100.0 151 - a)
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルフ 会社
Commerz Real
ヴィースバー
100.0 21,968 - a)
投資会社 ユーロ
Investmentgesellschaft mbH
デン
Commerz Real
デュッセルド
Kapitalverwaltungs- 100.0 5,000 - a)
投資会社 ユーロ
ルフ
gesellschaft mbH
Commerz Real
デュッセルド その他の
100.0 5,382 - a)
ユーロ
Mobilienleasing GmbH
ルフ 金融機関
Commerz Real Verwaltung
デュッセルド その他の
100.0 26 - a)
ユーロ
und Treuhand GmbH
ルフ 金融機関
Commerz Securities Hong
その他の
100.0 11,031 76
香港、香港 ユーロ
Kong Limited
金融機関
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金* 純損益*
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
Commerz Services-Center
デュッセルド その他の
100.0 419 -
a) b)
ユーロ
Intensive GmbH
ルフ 会社
Commerz Services Holding
フランクフル その他の
100.0 15,979 -
a) b)
ユーロ
GmbH
ト/マイン 金融機関
モスクワ、ロ ロシア・
100.0 10,063,954 1,597,033
Commerzbank (Eurasija) AO
銀行
シア ルーブル
ブラジ
Commerzbank Brasil S.A. -
サンパウロ、
100.0 232,663 -18,325
銀行 ル・レア
Banco Múltiplo
ブラジル
ル
ルクセンブル
Commerzbank Finance &
100.0 1,130,465 64,463
グ、ルクセン 銀行 ユーロ
Covered Bond S.A.
ブルグ
ルクセンブル
Commerzbank Finance 3
その他の
100.0 732 -23
グ、ルクセン ユーロ
S.à.r.l.
会社
ブルグ
アムステルダ
ム-ザイドー その他の
100.0 1,051 -37
Commerzbank Finance BV
ユーロ
スト、オラン 金融機関
ダ
Commerzbank Finance
ロンドン、英 その他の
100.0 374,341 29,458
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Holdings (UK)
ロンドン、英 その他の
100.0 16,043 637
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Holdings
パリ、フラン その他の
100.0 38,925 -
ユーロ
France
ス 金融機関
Commerzbank Immobilien-
フランクフル その他の
100.0 462,597 -
und Vermögens- a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
verwaltungsgesellschaft mbH
Commerzbank Inlandsbanken
フランクフル その他の
100.0 1,534,051 -
a) b)
ユーロ
Holding GmbH
ト/マイン 金融機関
ルクセンブル
Commerzbank Leasing 6
その他の
100.0 93 5
グ、ルクセン 英ポンド
S.à.r.l.
金融機関
ブルグ
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 314 2
英ポンド
December (1) Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 266 125
英ポンド
December (3) Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 1,244 8
英ポンド
Holdings Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 26 535
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing March
ロンドン、英 その他の
100.0 14 44
英ポンド
(3) Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 27 36
英ポンド
September (5) Limited
国 金融機関
ウィルミント
Commerzbank U.S. Finance,
ン、デラウェ その他の
100.0 351 6
米ドル
Inc.
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ハンガ
ブダペスト、 リー・
Commerzbank Zrt. 100.0 28,730,901 725,978
銀行
ハンガリー フォリン
ト
その他の
50.1 1,099 - a)
CommerzFactoring GmbH
マインツ ユーロ
金融機関
232/490
EDINET提出書類
コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金* 純損益*
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
CommerzVentures
フランクフル その他の
99.5 45,990 1,887 b)
Beteiligungs GmbH
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
CommerzVentures GmbH
フランクフル その他の
100.0 51,313 118 b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
ハレ(ザー その他の
100.0 1,550 -
ComTS Finance GmbH a) b)
ユーロ
レ) 会社
その他の
100.0 1,550 -
ComTS Logistics GmbH a) b)
マグデブルグ ユーロ
会社
その他の
100.0 2,714 -
ComTS Mitte GmbH a) b)
エアフルト ユーロ
会社
その他の
100.0 1,492 -
ComTS Nord GmbH a) b)
マグデブルグ ユーロ
会社
ハレ(ザー その他の
100.0 1,550 -
ComTS Ost GmbH a) b)
ユーロ
レ) 会社
デュイスブル その他の
100.0 1,050 -
ComTS Rhein-Ruhr GmbH a) b)
ユーロ
グ 会社
その他の
100.0 1,256 -
ComTS West GmbH a) b)
ハム ユーロ
会社
Dr. Gubelt
デュッセルド その他の
0.1 0.3 -1,354 1,130 c)
Beteiligungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Erfurt KG
Dr. Gubelt
Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルド その他の
6.0 7.0 -833 149 c)
ユーロ
& Co. Objekt Halle Am Markt
ルフ 会社
KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 -3,094 1,306 c)
Vermietungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Schwabing KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 -962 338
Vermietungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Wuppertal KG
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 1,868 41
Dresdner Capital LLC I
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 17,934 -2,772
Dresdner Capital LLC IV
日本円
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
Dresdner Kleinwort Luminary
ン、デラウェ その他の
100.0 18,692 2,899
米ドル
Inc.
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
Dresdner Lateinamerika
その他の
100.0 32,109 -
a) b)
ハンブルク ユーロ
Aktiengesellschaft
金融機関
233/490
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
DSB Vermögensverwaltungs-
フランクフル その他の
100.0 25 -
a) b)
ユーロ
gesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
FABA
フランクフル その他の
100.0 26 -
a) b)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ト/マイン 会社
Frega Vermögensverwaltungs-
フランクフル その他の
100.0 439 -2
ユーロ
gesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
Future Tech Fundusz
ワルシャワ、 その他の ポーラン
99.0 - 220,405 -6,923
Inwestycyjny Zamkniety
ポーランド 金融機関 ドズロチ
ポズナン、 その他の ポーラン
100.0 6,625 18,453
Garbary Sp. z.o.o.
ポーランド 会社 ドズロチ
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 15,382 -1
Greene Elm Trading VII LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
Gresham Leasing March (2)
ロンドン、英 その他の
100.0 -406 406
英ポンド
Limited
国 金融機関
その他の
100.0 442 - a)
KENSTONE GmbH
エシュボルン ユーロ
会社
Kira Vermögensverwaltungs-
その他の
100.0 74,830 - a)
ミュンヘン ユーロ
gesellschaft mbH
金融機関
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 22,469 3,926 b)
"CPO ALICANTE" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
77.2 37,879 4,818 b)
"CPO ANCONA" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 21,466 3,353 b)
"CPO BILBAO" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
77.2 31,625 3,670 b)
"CPO MARSEILLE" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
73.9 48,153 4,834 b)
"CPO PALERMO" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 35,981 3,938 b)
"CPO TOULON" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 22,133 3,691 b)
"CPO VALENCIA" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 7,449 -471
Leaselink Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
LSF Loan Solutions Frankfurt
その他の
100.0 37,067 -
a) b)
エシュボルン ユーロ
GmbH
会社
フランクフル その他の
100.0 10,544 1,048
Main Incubator GmbH a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
ワルシャワ、 ポーラン
100.0 1,044,710 41,237
mBank Hipoteczny S.A.
銀行
ポーランド ドズロチ
ワルシャワ、 ポーラン
69.3 13,786,963 1,388,080
mBank S.A.
銀行
ポーランド ドズロチ
234/490
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 84,475 16,609
mFaktoring S.A.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
パリ、フラン その他の
mFinance France S.A. 100.0 239 -232
ユーロ
ス 金融機関
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 154,710 295,110
mFinance S.A.
ランド 会社 ドズロチ
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 373,145 42,842
mLeasing Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
MOLARIS Verwaltungs- und
デュッセルド その他の
75.0 8,870 358 c)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
NAVIPOS
その他の
100.0 32,124 53,745 b)
Schiffsbeteiligungs-
ハンブルク ユーロ
金融機関
gesellschaft mbH
NOVELLA Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 11,176 - a)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
OLEANDRA Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァ その他の
85.0 93.0 8,933 6,508 c)
ユーロ
& Co. Objekt Kaiser-Karree
ルト 会社
KG
その他の
100.0 1,829 -122
onvista media GmbH
ケルン ユーロ
会社
REFUGIUM
グリュンヴァ その他の
100.0 934 -19
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルト 金融機関
SECUNDO Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 5,811 - a)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 会社
Tele-Tech Investment
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 -17,380 -52,289
Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
TOMO
フランクフル その他の
Vermögensverwaltungs- 100.0 22,778 -
a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
gesellschaft mbH
ルクセンブル
その他の
100.0 -32,007 -4,726
Zelos Luxembourg S.C.S.
グ、ルクセン ユーロ
金融機関
ブルグ
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(b) 重要性が低いためグループ財務書類に連結されていない関係会社
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
1. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
10. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
11. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
12. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
13. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
14. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
14. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
81.4
デュッセルドルフ
Objekt Berlin Lindencorso KG i.L.
100.0
2. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
75.8 75.9
デュッセルドルフ
Objekt Balingen KG
2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
78.1 78.3
デュッセルドルフ
Objekt Heilbronn KG
100.0
3. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
4. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
5. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
6. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
7. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
8. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
9. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABALINGA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ABANTITIM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABANTUM Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABELASSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABELLANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABODA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABORONUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ABORONUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
- 85.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Berlin KG
100.0
ACARINA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ACCESSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
ACCOMO Hotel HafenCity GmbH & Co. KG
デュッセルドルフ
100.0
ACCOMO Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
ACILIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ACINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0 c)
ACONITA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ACRONA Photovoltaik-Beteiligungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0 a)
Actium Leasobjekt Gesellschaft mbH
ヴィースバーデン
100.0
ACTOSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
100.0
デュッセルドルフ
& Co. Objekt Elbphilharmonie KG
100.0
ADELIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADENARA Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADMEO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADMERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADRUGA Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADURAMA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AFORTUNA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AGARBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AGASILA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AGUSTO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AHOIH Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AHOTELLO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
236/490
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有価証券報告書
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
AJOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AKERA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALACRITAS Verwaltungs- und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALBELLA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
ALBOLA Verwaltung und Treuhand GmbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
ALDINGA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALDULA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALEMONA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALFUTURA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALICANTE NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
ALISETTA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALIVERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
94.0
ALLATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALLORUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALMURUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0
ALSENNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALUBRA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALVARA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALVENTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
ALWIGA Netzbeteiligungen GmbH
デュッセルドルフ
AMALIA Verwaltung und Treuhand GmbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
AMATA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AMENA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AMERA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AMOJA Netzbesitz GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AMONEUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AMTERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANBANA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANCAVA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANCONA NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 a)
ANDINO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
ANDINO Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANDINO Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANDINO Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
ANDINO Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
82.6 100.0
ANET GmbH & Co. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG
デュッセルドルフ
100.0
ANET Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Antellux S.à r.l.
ブルグ
100.0
APTEMUS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ARAFINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ARAUNA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
ARBITRIA Verwaltungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
AREBA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
ARIBELLA Beteiligungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
ARINGO Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Ariondaz SAS
パリ、フランス
100.0
ARKAMA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ARMILLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Arvilla Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Arvillux S.à r.l.
ブルグ
100.0
ARVINA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ASCETO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASERTUNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
237/490
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有価証券報告書
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
ASKIBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASSANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASSENTO Photovoltaik-Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASSERTA Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ASTRADA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH 100.0 c)
グリュンヴァルト
100.0 a)
ASTUTIA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ATUNO Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AURESTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AVANCIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AVANTLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Avantlux S.à r.l.
ブルグ
100.0
AVENTIMOLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Avestlux S.à r.l.
ブルグ
100.0
AVIO Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AVOLO Flugzeugleasinggesellschaft mbH
カールスルーエ
100.0
AWINTO Verwarltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
BENE Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
BERGA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 19.0 1)
グリュンヴァルト
KG i.L.
100.0
BILBAO NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Blue Amber Fund Management S.A.
ブルグ
100.0 c)
BONITAS Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
BONITAS Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Friedrichshafen KG
c)
Bot4Business Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
BRE Property Partner Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
CBG Commerz Beteiligungskapital Verwaltungs GmbH
フランクフルト/マイン
c)
Centrum Bezpieczenstwa Cyfrowego S.A.
ワルシャワ、ポーランド
100.0 a)
CFB-Fonds Transfair GmbH
デュッセルドルフ
100.0
CG Japan GmbH
ヴィースバーデン
100.0
CGI Stadtgalerie Schweinfurt Verwaltungs- GmbH
ヴィースバーデン
100.0
CGI Victoria Square Limited
ロンドン、英国
100.0
CGI Victoria Square Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
CIMONUSA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
COLLEGIUM GLASHÜTTEN Zentrum für Kommunikation
100.0 a)
グラスヒュッテン
GmbH
シンガポール、シンガポー
100.0
Commerz Asset Management Asia Pacific Pte Ltd
ル
100.0 a)
Commerz Building and Management GmbH
エッセン
100.0
Commerz Equipment Leasing Limited
ロンドン、英国
ニューヨーク、アメリカ合
100.0 c)
Commerz GOA Realty Associates LLC
衆国
ヨハネスブルグ、南アフリ
Commerz Keyes Avenue Properties (Proprietary) Ltd. 100.0
カ共和国
100.0
Commerz Nederland N.V.
アムステルダム、オランダ
100.0
Commerz Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerz Real Asia Pacific Limited
香港、香港
100.0 a)
Commerz Real Asset Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 a)
Commerz Real Baumanagement GmbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
Commerz Real Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
Commerz Real Digitale Vertriebs- und Service GmbH
ヴィースバーデン
100.0 a)
Commerz Real Finanzierungsleasing GmbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0
Commerz Real France & South EURL
パリ、フランス
238/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Commerz Real Fund Management S.à r.l.
ブルグ
Commerz Real Institutional European Hotel Fund SCA
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
SICAV-RAIF
ブルグ
Commerz Real Institutional Infrastructure Multi-Asset Fund
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
II SCA SICAV-RAIF
ブルグ
Commerz Real Institutional Renewable Energies Fund II
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
SCA SICAV-RAIF
ブルグ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Commerz Real Institutional Warsaw Invest S.à r.l.
ブルグ
100.0
Commerz Real North Ltd.
ロンドン、英国
100.0 3)
Commerz Real Southern Europe GmbH i.L.
ヴィースバーデン
100.0
Commerz Real West BV
アムステルダム、オランダ
100.0
Commerz Real Western Europe GmbH i.L.
ヴィースバーデン
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Commerz Realty Associates GP V, LLC
ア、アメリカ合衆国
クアラルンプール、マレー
100.0
Commerz Trade Services Sdn. Bhd.
シア
シンガポール、シンガポー
100.0
Commerzbank Asset Management Asia Ltd.
ル
100.0
Commerzbank Auslandsbanken Holding GmbH a) b)
フランクフルト/マイン
100.0
Commerzbank Capital Investment Company Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Investments (UK) Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Leasing December (12) Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Leasing December (13) Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Leasing December (26) Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Leasing December (6) Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Pension Trustees Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Representative Office Nigeria Limited
ラゴス、ナイジェリア
100.0
Commerzbank Representative Office Panama, S.A.
パナマシティ、パナマ
100.0
Commerzbank Securities Ltd
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Securities Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
CommerzKommunalbau GmbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0 c)
CommerzLeasing Anlagen-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
CommerzLeasing GmbH
デュッセルドルフ
100.0
CommerzStiftungsTreuhand GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
CommerzTrust GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
CommerzVentures Beteiligungsverwaltungs GmbH
フランクフルト/マイン
99.2
CommerzVentures II Beteiligungs GmbH & Co. KG
フランクフルト/マイン
51.0 4)
COMUNITY Immobilien GmbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0 a)
Copernicus Germany GmbH
フランクフルト/マイン
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
CR KaiserKarree Holding
ブルグ
100.0
CRI Erste Beteiligungsgesellschaft mbH
ヴィースバーデン
100.0 5)
CRI Wohnen GmbH
ヴィースバーデン
100.0 6)
CSK Sp. z o.o. in liquidation
ウッチ、ポーランド
c)
CyberRescue Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
DAUNUS Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュンヴァルト
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Delphi I Eurohypo LLC
ア、アメリカ合衆国
239/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
c)
Digital Teammates S.A.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Dr. Gubelt Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
Dr. Gubelt Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
- 0.4 c)
デュッセルドルフ
Co. Objekt Potsdam Alte Wache KG i.L.
100.0
Dr. Gubelt Immobilien Vermietungs-Gesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
DRABELA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
DREBOSTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
DREBOSTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
100.0 92.0 c)
グリュンヴァルト
Co. Objekt Schwerin KG
100.0 c)
DREDOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
DRELARA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
DRELOBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
DRELOSINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
DRENITA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
DRESANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Dresdner Kleinwort Derivative Investments Limited
ロンドン、英国
リオデジャネイロ、ブラジ
100.0
Dresdner Kleinwort do Brasil Limitada
ル
セント・ピーター・ポー
100.0
Dresdner Kleinwort Services (Guernsey) Limited
ト、ガーンジー
100.0 c)
DRETERUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ウィルミントン、デラウェ
100.0
EHY Real Estate Fund I, LLC
ア、アメリカ合衆国
100.0 a)
Elfte Umbra Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
EuREAM GmbH
ヴィースバーデン
100.0
EVIDENTIA Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Fernwärmenetz Leipzig GmbH
ライプツィヒ
FLOR Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュントバルト
100.0 c)
FORNAX Kraftwerk-Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Galbraith Investments Limited
ロンドン、英国
100.0
General Leasing (No.16) Limited
ロンドン、英国
63.3
Gesellschaft für Kreditsicherung mbH
ベルリン
100.0
GIE Dresdner Kleinwort France
パリ、フランス
100.0
GRABINO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRADARA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
GRAFINO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRAFINO Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Sendlinger Alm KG
100.0 c)
GRALANA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRALIDA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
Co. 100.0
グリュンヴァルト
Objekt Kaiser-Karee KG
100.0
GRALIDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRAMINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRAMOLDISCUS Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRAMOLINDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRAMOLINDA Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 c)
グリュンヴァルト
Objekt Frankfurt KG i.L.
100.0 c)
GRASSANO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRATNOMA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRAVIATION Flugzeug-Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
グリュンヴァルト
240/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 c)
GRECORA Aviation GmbH
グリュンヴァルト
GRECORA Aviation GmbH & Co. geschlossene Investment
100.0
グリュンヴァルト
KG
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Greene Elm Trading IX LLC
ア、アメリカ合衆国
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Greene Elm Trading VIII LLC
ア、アメリカ合衆国
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Greene Elm Trading X LLC
ア、アメリカ合衆国
100.0 c)
GRENADO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRENDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRESELA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Gresham Leasing March (1) Limited
ロンドン、英国
100.0
Gresham Leasing March (3) Limited
ロンドン、英国
100.0 c)
GRETANA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRILISA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
GRINA Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRONDOLA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Berlin Marzahn KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Berlin Wei ß ensee KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Chemnitz KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Darmstadt KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Dreieich KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Dresden KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Essen KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Hannover EXPOPark KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Hannover Hauptbetrieb KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Leipzig KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Saarbrücken KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Saarlouis KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Stuttgart KG
100.0 c)
GROTEGA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRUMENTO Vermietungsgesellschaft mbH 100.0 c)
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRUMOSA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRUNATA Vermietungsgesellschaft mbH 100.0 c)
グリュンヴァルト
241/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
HAJOBANTA GmbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOBURGA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOGA-US Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOLENA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOLINDA Beteiligungsgesellschaft GmbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOLUCA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOMA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOMINA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJORALDIA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOSINTA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOSOLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOTARA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Haus am Kai 2 O.O.O.
モスクワ、ロシア
100.0
HDW Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Herradura Ltd
ロンドン、英国
HIMUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュンヴァルト
100.0 a)
Histel Beteiligungs GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
Immobiliengesellschaft Ost H ägle, spol. s.r.o
プラハ、チェコ共和国
100.0
IMMOFIDUCIA Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
IWP International West Pictures GmbH & Co. Erste
95.1
ケルン
Produktions KG i.L.
100.0
IWP International West Pictures Verwaltungs GmbH
ケルン
100.0
Japanturm Betriebsgesellschaft mbH i.L.
ヴィースバーデン
LIVIDA MOLARIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
100.0 c)
エアフルト
mbH
Lixa Office Building Kasprzaka 2 Warsaw Spòlka z
100.0
ワルシャワ、ポーランド
ograniczona odpowiedzialnoscia
100.0 c)
LOUISENA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
LUGO Photovoltaik Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
デュッセルドルフ
LUTEA MOLARIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
100.0 c)
ベルリン
mbH
100.0 c)
MARBARDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MARBINO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
デュッセルドルフ
AOK Bayern KG
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
デュッセルドルフ
AOK Rheinland-Pfalz KG
100.0 c)
MARIUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MARLINTA Vermietungsgesellschaft mbH 100.0 c)
デュッセルドルフ
100.0 c)
MAROLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Marseille Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
Marylebone Commercial Finance (2)
ロンドン、英国
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Max Lease S.à r.l.
ブルグ
100.0
mBox Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
mElements S.A. 100.0
ワルシャワ、ポーランド
100.0 7)
mInvestment Banking S.A.
ワルシャワ、ポーランド
242/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 c)
MOLANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLANCONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLANDA Vermietungsgesellschaft mbH
ミュンヘン
100.0
MOLANGA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLANKA Vermietungsgesellschaft mbH 100.0 c)
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLANZIO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLARELLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLAREZZO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLARGA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLARINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLARIS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
デュッセルドルフ
Kurhaus KG i.L.
100.0 c)
MOLARIS Geschäftsführungs GmbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLARIS Grundstücksverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLARIS Immobilienverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLARIS Managementgesellschaft mbH c)
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLARIS Objektverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLARISA Vermögensverwaltung mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLARISSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLARISSA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 87.0 c)
デュッセルドルフ
Detmold KG
100.0
c)
MOLARONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLAROSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLASSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLATHINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLBAKKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLBAMBA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLBARVA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLBERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLBERNO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
MOLBOLLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLBONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLBRIENZA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLBURGA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLCAMPO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLCENTO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLCOCO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLCORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLDARA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLDEO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLDEO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Lünen KG
100.0 c)
MOLDICMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLDOMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLDORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLEMPA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLENDRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLETUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
243/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 c)
MOLFENNA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLFINO Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
ベルリン
100.0 c)
MOLFOKKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLFRIEDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLFUNDA Vermietungsgesellschaft mbH 100.0 c)
ベルリン
100.0 c)
MOLGABA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLGEDI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLGEKA Vermietungsgesellschaft mbH
メアブッシュ
100.0
c)
MOLGERBA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLGERO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLHABIS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLIGELA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH
ロストク
100.0
c)
MOLISTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLITA Vermietungsgesellschaft mbH
ハノーバー
100.0
c)
MOLKANDIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLKANDIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
c)
デュッセルドルフ
& Co. Objekt Kaltenkichen KG
100.0
c)
MOLKIRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLKRIMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLMARTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLMELFI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLMIRA Vermietungsgesellschft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLNERA Vermietungsgesellschaft mbH
ベルリン
100.0
c)
MOLOTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLPANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLPERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLPETTO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLPIKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLPIREAS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLPURA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLRANO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLRATUS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLRAWIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLRESTIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLRISTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLRITA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLROLA Vermietungsgesellschaft mbH.
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLRONDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLROSSI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLSANTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLSCHORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLSIWA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLSOLA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
c)
MOLSTEFFA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLSTINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLSURA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLTANDO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLTARA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
244/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
c)
MOLTERAMO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLTIVOLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLTUNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLTUNIS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLUGA Vermietungsgesellschaft mbH c)
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLVANI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MOLVERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLVINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLVINCA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLVORRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLWALLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLWALLA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 87.0 c)
デュッセルドルフ
Schweinfurt KG
100.0
c)
MOLWANKUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
c)
MOLWORUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLWORUM Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 87.0 c)
デュッセルドルフ
Ottensen KG
100.0 c)
MONATA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MONEA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
MORANO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MS “PUCCINI” Verwaltungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
mServices Sp. z o.o.
ウッチ、ポーランド
100.0
NACOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NACONA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NACONGA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAFARI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAFIRINA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NASIRO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NASTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUCULA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAULUMO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAURANTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAURATA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUSOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTARO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTESSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTLUS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTORIA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTUGO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVALIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVALIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH & Co.
93.6 93.7
ハンブルク
MS “NEDLLOYD JULIANA" KG i.L.
100.0
NAVIBOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIBOTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIFIORI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIGA Schiffsbeteiligung GmbH
ハンブルク
100.0
NAVIGATO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIGOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVILO Vermietungsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVINA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIRENA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
245/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
NAVIROSSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVITA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVITARIA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVITONI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVITOSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH 100.0
ハンブルク
100.0
NAVITURA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Berlin KG
100.0
NEPTANA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTORA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTUGA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTUNO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NERVUS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
NEUGELB STUDIOS GmbH
ベルリン
NOLICA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 85.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Ettlingen KG
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0
デュッセルドルフ
Objekte Plön und Preetz KG
100.0
NOTITIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
NOVITAS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Number X Real Estate GmbH i.L.
エシュボルン
100.0 a)
NURUS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Octopus Investment Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
OLEANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
OLEANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
100.0 c)
デュッセルドルフ
Co. Objekt Haar KG
100.0
openspace GmbH
ベルリン
100.0
OPTIO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
OPTIONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
OSKAR Medienbeteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
PALERMO Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
PAREO Kraftwerk-Beteiligungsgesellschaft mbH
ライプツィヒ
100.0
PATELLA Vermietungsgesellschaft mbH
ベルリン
PATULA Beteiligungsgesellschaft mbH 100.0
シュツットガルト
100.0
Pisces Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
Property Partner Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
51.0
PRUNA Betreiber GmbH
グリュンヴァルト
100.0
quatron Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RALTO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RAMONIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RANA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RAPIDA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RAVENNA Kraków Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
246/490
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
RAYMO Vierte Portfolio GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
RECURSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
RESIDO Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RIPA Medien-Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
RIVALIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
Rood Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
ROSARIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ROSATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 85.0
デュッセルドルフ
Objekt ISF Sindlingen KG
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 85.0
デュッセルドルフ
Objekte TANK & RAST KG
100.0
ROSINTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ROSOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
SENATORSKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
SILVA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Smart Living Immobiliengesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Smart Living Verwaltungsgesellschaft mbH i.Gr.
デュッセルドルフ
100.0 a)
SOLTRX Transaction Services GmbH
デュッセルドルフ
100.0
TALORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
TAMOLDINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
TASKABANA erste Mobilien-Vermietungsgesellschaft
100.0
グリュンヴァルト
mbH & Co. Objekt Marl KG
100.0
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0
デュッセルドルフ
Burscheid KG
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0
デュッセルドルフ
Kleve KG
100.0
TIGNARIS Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
TIGNATO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
エシュボルン
100.0
TOULON NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
T-Rex Verwaltungs GmbH
ヴィースバーデン
100.0
Unitop Sp. z o.o.
ウッチ、ポーランド
100.0
Urban Invest Holding GmbH i.L.
エシュボルン
100.0
VALENCIA NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
Watling Leasing March (1)
ロンドン、英国
100.0
WebTek Software Private Limited
バンガロール、インド
100.0
Windpark Duben Süd Verwaltungs GmbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Fläming 1 Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Karche 2 Verwaltungs GmbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Klosterkumbd Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
100.0
Windpark Ottweiler-Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 10)
Windpark Parchim Fünf Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Rayerschied Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
Windpark Schenkendöbern Eins Verwaltungsgesellschaft
100.0
グリュンヴァルト
mbH
100.0
Windpark Schöneseiffen Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
100.0
Windpark Sien Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Spechenwald Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Wustermark Eins Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windsor Asset Management GP Ltd.
トロント、カナダ
100.0
Windsor Canada Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
247/490
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2. 関連会社
(a) 持分法を用いてグループ財務書類に計上されている関連会社
議決権
(所有
所有
資本金 * 純損益 *
比率と
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
(千) (千)
(%)
場合)
(%)
フランクフル
31.6 234,632 12,040
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
ユーロ
ト/マイン
Commerz Unternehmensbeteiligungs-
フランクフル
40.0 87,169 2,093
ユーロ
Aktiengesellschaft
ト/マイン
シドニー NSW 、
50.0 21,522 -1,195
CR Hotel Target Pty Ltd
豪ドル
オーストラリア
ウィルミント
ン、デラウェ
50.0 64,164 9,605
DTE Energy Center, LLC
米ドル
ア、アメリカ合
衆国
ILV Immobilien-Leasing
デュッセルドル
50.0 29,249 7,707 c)
Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf
ユーロ
フ
mbH
248/490
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(b) 重要性が低いため持分法を用いてグループ財務書類に計上されていない関連会社
議決権
(所有比率
所有比率
会社名 所在地 と異なる
(%)
場合)
(%)
AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH &
47.4 47.5
ミュンヘン
Co. KG
AGASILA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
24.3 29.8
デュッセルドルフ
Co. Objekt Düsseldorf KG
ALIVERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
5.2 25.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Düsseldorf-Lichtenbroich KG
50.0 -
ASTIRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ATISHA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Paris
50.0 -
デュッセルドルフ
KG
50.0 -
EVA Soci été par Actions Simplifi ée
パリ、フランス
Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH &
44.7 -
グリュンヴァルト
Co. KG i.L.
50.0 -
FRAST Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
FRAST Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 25.0 c)
グリュンヴァルト
Kokerei KG
バート・ホンブル
GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und
24.8 28.8
グ・フォア・デ
Ausbildung mbH
ア・ヘーエ
20.8 20.9
HAJOBANTA GmbH & Co. Asia Opportunity I KG
デュッセルドルフ
Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl GmbH &
3.5 25.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Stutensee KG
Immobilien-Vermietungsgesellschaft Reeder & Co.
21.4 -
デュッセルドルフ
Objekt Plauen-Park KG
MIDAS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
5.0 50.0
デュッセルドルフ
Objekt Langenhagen KG i.L.
30.6 -
MS "Meta" Stefan Patjens GmbH & Co. KG i.L.
ドロホターゼン
NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
- 50.0 8)
デュッセルドルフ
Co. Objekt Villingen-Schwenningen i.L.
NOSSIA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
2.5 25.0
ペッキング
KG i.L.
40.0 -
Pinova GmbH & Co. Erste Beteiligungs KG
ミュンヘン
ワルシャワ・ポー
97.0 -
Project CH Lodz Sp. z o.o.
ランド
フランクフルト/
25.0 -
ROSCAs UG (haftungsbeschränkt)
マイン
25.1 - 9)
ShareYourSpace GmbH
デュッセルドルフ
5.1 50.0
SUEZ Immobilia GmbH & Co. KG
ケルン
249/490
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3. 共同支配企業
(a) 持分法を用いてグループ財務書類に計上されている共同支配企業
議決権
(所有
所有
比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
(千) (千)
(%)
場合)
(%)
ウィルミント
ン、デラウェ
33.3 - 553,563 -553,999
Delphi I LLC
ユーロ
ア、アメリカ合
衆国
ブリュッセル、
60.0 - 1,188 -35
FV Holding S.A.
ユーロ
ベルギー
(b) 重要性が低いため持分法を用いてグループ財務書類に計上されていない共同支配企業
議決権
(所有比率
所有比率
会社名 所在地 と異なる
(%)
場合)
(%)
フランクフルト/
50.0
Bonitos Verwaltungs GmbH i.L.
マイン
ルクセンブルグ、
49.5
NULUX NUKEM LUXEMBURG GmbH
ルクセンブルグ
250/490
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4. ストラクチャード・エンティティ
(a) IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されているストラクチャード・エンティティ
議決権
(所有
所有
資本金 *
比率と
会社名 所在地 セグメント 比率 通貨
異なる (千)
(%)
場合)
(%)
ルクセンブル
コーポレー
42
Agate Assets S.A. S014
グ、ルクセン ユーロ
ト顧客
ブルグ
ダブリン、ア コーポレー
75
Bosphorus Capital DAC
ユーロ
イルランド ト顧客
ダブリン、ア コーポレー
13
Bosphorus Investments DAC
ユーロ
イルランド ト顧客
ミラノ、イタ コーポレー
-4,351
Justine Capital SRL
ユーロ
リア ト顧客
セント・ヘリ
コーポレー
Plymouth Capital Limited -
アー、ジャー 英ポンド
ト顧客
ジー
(b) 重要性が低いため IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されていない ストラクチャー
ド・エンティティ
会社名 所在地 セグメント
ルクセンブルグ、ルクセンブル
Caduceus Compartment 5
コーポレート顧客
グ
CB MezzCAP Limited Partnership
個人顧客および小規模事業顧客
セント・ヘリアー、ジャージー
MERKUR Grundstücks-Gesellschaft
Objekt Berlin Lange Straße mbH & Co.
グリュンヴァルト その他・連結
KG i.L.
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5. 投資ファンド
(a) IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されている投資ファンド
ファンド
投資
総額
会社名 所在地 セグメント 比率 通貨
(%)
(千)
フランクフルト/ 個人顧客および
CDBS-Cofonds 100.0 144,351
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 96,678
CDBS-Cofonds II
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 133,728
CDBS-Cofonds III
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 134,116
CDBS-Cofonds IV
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 112,016
CDBS-Cofonds V
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
グレーヴェンマ
コーポレート顧
97.8 2,468,933
Olympic Investment Fund II
ハ、ルクセンブル ユーロ
客
グ
Premium Management Immobilien-
フランクフルト/ 個人顧客および
98.4 40,809
ユーロ
Anlagen
マイン 小規模事業顧客
ガンプリン‐ベン
コーポレート顧 スイス・
61.0 239,172
VFM Mutual Fund AG & Co. KG
ダーン、リヒテン
客 フラン
シュタイン
252/490
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(b) 重要性が低いため IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されていない 投資ファンド
会社名 所在地 セグメント
Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS
コーポレート顧客
ロンドン、英国
ETF B
Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS
コーポレート顧客
ロンドン、英国
ETF C
Commerzbank Wertsicherungsfonds plus I
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Commerzbank Wertsicherungsfonds plus II
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ETF
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Short TR UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage FTSE 100 UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage iBOXX Germany Covered Capped
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Overall UCITS ETF
ComStage iBOXX Liquid Sovereigns Diversified
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
15+ UCITS ETF
ComStage iBOXX Sovereigns Germany Capped 10+
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage iBOXX Sovereigns Germany Capped 1-5
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage iBOXX Sovereigns Germany Capped 5-10
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage MSCI Italy UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged EUR
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage STOXX® Europe 600
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Telecommunications UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage Vermögensstrategie Defensiv ETF
フランクフルト/マイン コーポレート顧客
ComStage Vermögensstrategie Offensiv ETF
フランクフルト/マイン コーポレート顧客
253/490
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6. 投資額が議決権の5%超の大企業への投資
議決権
所有比率 (所有比率と
会社名 所在地
異なる場合)
(%)
(%)
16.2 14.5
Deutsche Börse Commodities GmbH
フランクフルト/マイン
15.4
EURO Kartensysteme GmbH
フランクフルト/マイン
18.6
SCHUFA Holding AG
ヴィースバーデン
脚注
BERGA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG は、 BERGA Grundstücks-
1)
社名変更:
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG i.L. に変更された。
2)
OnVista Aktiengesellschaft は、 comdirect Versicherungsmakler AG に変更された。
社名変更:
Commerz Real Southern Europe GmbH は、 Commerz Real Southern Europe GmbH i.L. に変更さ
3)
社名変更:
れた。
4)
COMUNITY Immobilien GmbH は、 COMUNITY Immobilien GmbH i.L. に変更された。
社名変更:
5)
T-Rex Baugesellschaft mbH は、 CRI Wohnen GmbH に変更された。
社名変更:
6)
CSK Sp. z o.o. は、 CSK Sp. z o.o. in liquidation に変更された。
社名変更:
7)
mCorporate Finance S.A. は、 mInvestment Banking S.A. に変更された。
社名変更:
NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Villingen-Schwenningen は、
8)
社名変更: NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Villingen-Schwenningen i.L.
に変更された。
9)
ADORA Vermietungsgesellschaft mbH は、 ShareYourSpace GmbH に変更された。
社名変更:
Windpark Streu & Saale Verwaltungsgesellschaft mbH は、 Windpark Parchim Fünf
10)
社名変更:
Verwaltungsgesellschaft mbH に変更された。
注記および説明
a)
支配権および利益移転契約。
b)
ドイツ商法( HGB )第 264 条 (3) および 264 条 に基づき開示は行われない。
c)
代理人関係。
* 前年の英文年次報告書作成時点の統計。
2019 年 12 月 31 日現在の1ユーロの外国為替レート
1.5995
豪ドル( AUD )
オーストラリア
4.5157
ブラジル・レアル( BRL )
ブラジル連邦共和国
0.8508
英ポンド( GBP )
英国
4.2568
ポーランドズロチ( PLN )
ポーランド共和国
69.9563
ロシア・ルーブル( RUB )
ロシア
1.0854
スイス・フラン( CHF )
スイス連邦
330.5300
ハンガリー・フォリント( HUF )
ハンガリー
1.1234
米ドル( USD )
アメリカ合衆国
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当報告期間後の事象に関する報告
2020 年1月,コメルツ銀行は子会社のコメルツバンク・インランズバンケン・ホールディングGmbHを経由して,
機関投資家であるペトラス・アドバイザーズLtd.からコムディレクト・バンク・アクツィエンゲゼルシャフト
(「コムディレクト」)の株式を取得した。購入価格は非公開とすることで合意した。
取引完了後,コメルツ銀行はコムディレクトの株式の90%以上を保有する。これはコメルツ銀行が、ドイツの合
併法制に基づきスクイーズ・アウトによりコムディレクトを合併するために必要な投資水準に達したことを意味す
る。スクイーズ・アウトの実施の過程においてコムディレクトの株主は各自の持株に対する現金支払を受領する。
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コメルツ銀行の役員会
監査役会
ドクター・ステファン・シュミットマン
監査役会会長
1
ウーヴェ・チェーゲ
監査役会副会長
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ハイケ・アンシャイト
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
アレクサンダー・ブルザノフ
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
グンナール・デ・ビュール
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ステファン・ブルグハルト
コメルツ銀行ミッテルシュタントバンク・ブレーメン支店長
コメルツ銀行従業員
ザビーネ U. デ ィートリッヒ
BP ヨーロッパ SE の 前経営役
1
モニカ・フィンク
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
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ドクター・トビアス・グルディマン
金融セクター独立コンサルタント
ドクター・ライナー・ヒルレンブラント
オットー・グループの経営役会前副会長
1
クリスチャン・ヘーン
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ケルスティン・イエルケル
全国執行労働組合共同決定部長
ドクター・マルクス・ケーベル
連邦内務省長官
1
アレクサンドラ・クリーガー
鉱業・化学・エネルギー産業管理組合
事業管理・企業戦略部長
アンニャ・ミクス
ドイツ連邦経済電力省「核廃棄物処分の資金調達のための基金」財団(公的基金)
最高経営責任者/最高情報責任者
ドクター・ヴィクトリア・オサドニク
E.ON エネルギー・ドイツGmbH最高執行役
ロビンJ.ストーカー
アディダスAG前取締役
ニコラス・テラー
E.R. キャピタル・ホールディング GmbH & Cie.KG
諮問委員会委員長
ドクター・ゲルトルード・タンペル・グーゲレル
欧州中央銀行役員会前理事
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1
ステファン・ヴィットマン
全国労働組合管理書記長
クラウス・ペーター・ミュラー
監査役会名誉会長
1
当行従業員による選任
取締役会
マルティン・ツィルケ(取締役会会長)
フランク・アヌシャイト
( 2019 年 2 月 28 日退任 )
ロ-ラント・ブークハウト
( 2020 年 1 月 15 日就任 )
ドクター・マルクス・クロミク
ステファン・エンゲルス
( 2020 年 3 月 31 日退任 )
ヨルグ・ヘッセンミューラー
( 2019 年 1 月 15 日就任 )
ミヒャエル・マンデル
ドクター・ベッティナ・オルロップ
ミヒャエル・ロイテル
( 2019 年 12 月 31 日退任 )
ザビーネ・シュミットロス
( 2020 年 1 月 1 日就任 )
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取締役会による責任表明
我々の知る限りにおいて、適用される報告基準に従って、当行グループ財務書類は当行グループの純資産、財政状
態および営業成績について真実かつ公正な概観を示しており、当行グループの経営者報告書は、当行グループの事
業展開、業績および状況について真実かつ公正な概観を提供すると共に当行グループの予想される展開にかかわる
主要な機会とリスクが記載されている。
2020 年 2 月 28 日
フランクフルト/マイン
取締役会
[署名] [署名] [署名]
ロ-ラント・ブークハウト
マルティン・ツィルケ マルクス・クロミク
[署名] [署名] [署名]
ステファン・エンゲルス ヨルグ・ヘッセンミューラー ミヒャエル・マンデル
[署名] [署名]
ザビーネ・シュミットロス
ベッティナ・オルロップ
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独立監査人報告書
(ドイツ語原本からの英語訳の日本語訳)
コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン) 御中
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する監査意見
監査意見
我々は、コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社 (「グループ」) の201 9 年1
月1日から12月31日までの会計年度の包括利益計算書、2019年12月31日現在における貸借対照表、201 9 年1月1日
から12月31日までの会計年度の資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書ならびに 重要な会計方針の概要を
含む 連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類を監査した。さらに、我々は、コメルツ銀行株式会社のグ
ループ経営者報告書を、2019年1月1日から12月31日までの会計年度に関して監査した。ドイツの法的規制に従っ
て、我々は、経営者報告書の「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目
に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ドイツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目
に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基
づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容に関しては、監査をしなかった。
監査の結果取得した知識に基づく我々の意見では、
・ 添付の連結財務書類は全ての重要な点においてEUにより採用されているIFRS(国際財務報告基準)およびHGB第
315e条第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従っており、かつ当該要件に従い、2019年12月31日現在のグ
ループの資産、負債および財政状態ならびに201 9 年1月1日から12月31日までの会計年度の経営成績について真
実かつ公正な概観を示しており、また、
・ 添付のグループ経営者報告書は、全体としてグループの状態を適切に表示している。 すべての重要な点におい
てこのグループ経営者報告書は連結財務書類と一致し、ドイツの法的規制を順守し、機会とリスクの今後の展
開を適切に表示している。グループ経営者報告書に関する監査報告は、「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に
関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ド
イツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイ
ツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容を含まない。
HGB 第322条第3項第1文に従い、我々は、連結財務書類 およびグループ経営者報告書の法令順守に関する 監査に関
して、いかなる留保事項もなかったことを表明する。
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監査意見の基礎
我々は、HGB第317条、EU監査規則(No.537/2014、以下「EU監査規則」とする。)およびインスティチューツ・
デア・ヴィルトシャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が発表したドイツにおいて一般に認められ
た財務書類の監査に対する基準に従って、連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査を実施した。さらに国
際監査基準(ISA)に従って連結財務書類の監査を実施した。これらの規制要件、原則および基準に基づく我々の責
任は、当監査報告書の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任」の項目に詳細に記
載されている。我々は、EU法、ドイツ商法および専門職業法の規定に従い、グループの企業から独立しており、そ
の他のドイツにおける倫理的責任についても上記の規制に従って充足している。また、我々は、EU監査規則第10条
第2項 f)に従い、EU監査規則第5条(1)に基づき禁止されている非監査サービスを提供していないことを表明す
る。我々は、我々が理解した監査の証拠が連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する我々の監査意見の基
礎となるために十分かつ適切であると確信している。
連結財務書類の監査における監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、我々の専門職的判断において、2019年1月1日から12月31日までの会計年度にお
ける連結財務書類の監査において極めて重要と判断した項目をいう。当該監査項目は、連結財務書類全体の監査の
内容に対応したものであり、当該監査項目に依拠して我々の監査意見を形成するにあたり、当該監査項目に係る別
個の監査意見を表明するものではない。
監査上の主要な検討事項については、以下に記載する。
1 .のれんの減損
監査上の主要な検討事項と判断した理由
コメルツ銀行株式会社の連結財務書類は、現金発生ユニットの「 個人顧客および小規模事業 顧客」のためののれ
んを報告している。
2019 年9月に発表された「コメルツ銀行 5.0」戦略の基盤は、現金発生ユニットの「 個人顧客および小規模事業
顧客」に大幅な変更が発生することを意味する。上記の基盤は、2019年11月の取締役会で採択された複数年計画に
詳細に記載されている。減損テストは、複数年計画に基づいて実行される。
使用される評価変数および将来の事業展開の予測は判断の対象となり、のれんの価値に大幅な影響を与える。関
連する判断に鑑みて、のれんの減損は監査上の主要な検討事項であった。
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監査上の対応
監査において、我々は、グループで複数年計画を作成するためのプロセスと、現金発生ユニットの個人顧客およ
び小規模事業顧客向けのプロセスについて検証し、内部的要件の順守を評価した。さらに、特に戦略的事業計画に
焦点を当て、前年度と比較した計画の仮定の大幅な変化に関して、また重要な仮定と価値を高める要素を分析し
た。複数年計画で使用された重要な仮定の一貫性と検証可能性を評価し、当該評価を外部市場の予測と比較した。
現金発生ユニットの個人顧客および小規模事業顧客の予想される将来のキャッシュ・フローを分析する際に、事
業計画を前会計年度の計画および実際に達成された結果と比較し、偏差を分析した。さらに、詳細な計画期間の経
済発展および永続的年金に関する仮定がどの程度外部から入手可能な予測の範囲内にあるかを検討した。外部で利
用可能な変数と比較して、推定成長率、資本コスト率、税率などの回収可能額の推定に使用される評価変数を検討
した。
のれんの減損を監査するために、我々は事業評価の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取し
た。
我々の監査において、のれんの減損に関していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
のれんに関する情報は、連結財務書類の注記45に記載されている。
2. 繰延税金資産の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
繰延税金資産の測定は判断を要し、客観的な要因、特に将来の課税所得や欠損金の繰越等についての予測も必要
となる。
繰延税金資産の評価は、グループの複数年計画からのIFRS予測が根拠となっている。将来の事業展開に関する予
測と前提は、「コメルツ銀行5.0」による戦略的活動を含み、複数年計画に斟酌されている。
複数年計画に使用される変数は判断を要し、繰延税金資産の測定に重要な影響を及ぼす。従って、繰延税金資産
の評価は監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
我々は、複数年計画に基づき、多額の減損処理前繰延税金資産を保有するが、減損と相殺すると繰延税金負債を
負うことになる税金グループを識別した。当該グループに対し、事業計画の重要な仮定を前会計年度の計画および
実際に達成された結果と比較し、偏差を分析した。我々はまた、複数年計画で使用された重要な仮定の一貫性と検
証可能性を評価し、当該評価を外部市場の予測と比較した。さらに、計画期間の経済発展に関する仮定が外部から
入手可能な予測の範囲内にあるか否かを検討した。このため、我々は事業評価の分野で特別な専門知識を有する内
部専門家の意見を聴取した。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
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我々は、繰延税算出方法がIAS第12号に整合しているか、また繰延税金資産算出の正確性の観点からIFRSの予測
と税金の見通しの照合を評価した。このため、税金の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取し
た。
我々の監査において、繰延税金資産の測定に関していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
繰延税金資産の測定に関する情報は、連結財務書類の注記22および52に記載されている。
3. 法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリオの評価
監査上の主要な検討事項と判断した理由
信用ポートフォリオおよびそのため必要となる特定の貸倒引当金の見積りの評価は、経営判断の重要な部分を占
める。減損したローンの識別と回収可能な純収益の見積もりには不確実性が伴い、判断を要する様々な仮定に基づ
いている。仮定の変更は最小限であっても、算出値の大きな変動につながる。
法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリオは、コメルツ銀行の貸出量全体のかなりの部分を占めており、一
部の自動車業界では、市場の状況の悪化が長引いている。従って、法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリオ
の評価は監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
会計関連の主要な貸付プロセスに関して、内部管理システムの設計と運用の有効性を評価した。その過程で、使
用されたインプットを含む、減損を計算するプロセスに焦点を当てた。
また、具体的な手順を実行し、ローン・エクスポージャーのサンプルに基づいて、特定の貸倒引当金の必要性と
妥当性を評価した。サンプルの選択にはリスクに基づくアプローチを使用した。中でも、潜在的かつ深刻なデフォ
ルト・リスク、格付けクラス、エクスポージャーのレベル、および認識された特定の貸倒引当金に対する警戒リス
トでのローンの管理などの基準を使用した。
サンプル中のデフォルト・エクスポージャーについて、減損計算のプロセス中に予想信用損失を決定するため
に、関連するIFRS第9号の要件に関して使用された、重要な仮定を評価した。これには、担保の実現からのキャッ
シュ・フローおよび支払いのデフォルトの回収可能性の見積もりを含む、顧客からの予想される将来のキャッ
シュ・フローの見積もりの