ノムラ外貨MMF 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノムラ外貨MMF |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【計算期間】 第28期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【ファンド名】 ノムラ外貨MMF
(Nomura Multi Currency MMF)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー
ジャンフランソワ・カプラス
(Jean-Fran ç ois Caprasse, Director & Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(以下「NZドル」といいます)の円貨換算
は、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円、1豪ドル=
69.84円、1英ポンド=132.98円、1カナダドル=76.90円および1NZドル=65.40円)によります。
(注2)本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある場合があります。従って、合計の数字が一致しない
場合があります。
また、円貨への換算は、本書でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上必要な場合四捨五入してあり
ます。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
(注3)本書の中で、会計年度とは1月1日に始まり同年の12月31日に終わる1年を指します。
1/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① US マネー マーケット ファンド(US Money Market Fund)
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EUの加盟国(以下「EU加盟国」といいます。)の地方自治体、政府もしくは中央銀行、ま
たは日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構(「OECD」)加盟国(以下「OECD加盟国」といいま
す。)の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流
動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品(後記「(5)投資制限」の項において定義されます。以下同じで
す。)への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。
② 豪ドル マネー マーケット ファンド(Australian Dollar Money Market Fund)
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加
盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動
性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を
目指します。
③ 英ポンド マネー マーケット ファンド(G.B. Pound Money Market Fund)
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府
その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する
英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指しま
す。
④ カナダドル マネー マーケット ファンド(Canadian Dollar Money Market Fund)
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政
府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有す
るカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指
します。
⑤ NZドル マネー マーケット ファンド(New Zealand Dollar Money Market Fund)
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD
加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流
動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達
成を目指します。
2/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができます。
ノムラ外貨MMF(Nomura Multi Currency MMF)(以下「トラスト」といいます。)は、5本の転換(スイッチン
グ)可能なファンドをもつ、アンブレラ型ファンドです。
トラストはルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の法律に基づいて設定された譲渡性の
ある有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型(契約型)投資信託です。
各ファンドは追加型で、各ファンドの受益証券は記名式無額面、各々の基準通貨建てです。
ファンドは信託期間中でも原則として換金(ファンド証券の買戻し)ができるタイプ(オープン・エンド型)で
す。
トラストは日本国内では税法上「公社債投資信託」に分類されます。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」といいます。)の条項に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以
下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」といいます。)としての資格を有します。また、トラストお
よびファンドは、MMF規則第2条(14)に基づく短期マネー・マーケット・ファンド(「短期MMF」)としての
資格を有します。より具体的には、ファンドは、MMF規則第2条(11)に定義される公債コンスタントNAV MM
F(以下「公債CNAV MMF」といいます。)としての要件を満たしています。
各ファンドのファンド証券は、一定の純資産価格(以下「コンスタントNAV」といいます。)に相当する価格で
発行または買い戻しを行うことができます。
投資者は、以下の事項をご認識ください。
- マネー・マーケット・ファンドは、保証された投資ではないこと。
- マネー・マーケット・ファンドの元本は変動する可能性があり、ファンドは銀行商品とみなされないた
め、ファンドへの投資は預金への投資とは異なること。
- ファンドは、ファンドの流動性の保証または1口当り純資産価格(後記「第2 管理及び運営、6 資産
管理等の概要、(1)資産の評価」の項において定義されます。)の安定化につき、管理会社、投資顧問
会社、その他の外部委託業者に依拠していないこと。
- 受益者が元本を失うリスクを負うこと。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 管理会社の設立
1991年8月30日 旧管理会社の設立
US マネー マーケット ファンドのファンド約款締結
1991年11月8日 US マネー マーケット ファンドの運用開始
1996年9月26日 US マネー マーケット ファンドのファンド約款の変更
1999年3月10日 US マネー マーケット ファンドのファンド約款の変更
1999年4月1日 管理会社をウェリントン・ルクセンブルグ・エス・シー・エイからグローバル・ファンズ・マネジ
メント・エス・エーに変更
1999年5月10日 アンブレラ・ファンドへの組織変更のための改正約款締結
1999年6月1日 アンブレラ・ファンドへの組織変更効力発生
保管受託銀行、支払・所在地・登録および名義書換事務代行会社をステート・ストリート・バン
ク・ルクセンブルグ・エス・エーからノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に変更
1999年6月16日 ユーロ マネー マーケット ファンドの運用開始
2000年6月26日 トラストの改正約款締結
2000年7月17日 豪ドル マネー マーケット ファンドおよび英ポンド マネー マーケット ファンドの運用開始
2001年5月16日 トラストの名称変更のための約款締結
2001年6月2日 コスモスMMFシリーズからノムラ外貨MMFに名称変更
2002年9月5日 トラストの変更済約款締結
2003年5月23日 トラストの変更済約款締結
2003年8月21日 トラストの変更済約款締結
2003年9月29日 カナダドル マネー マーケット ファンドの運用開始
2004年5月21日 トラストの変更済約款締結
2005年8月10日 トラストの変更済約款締結
2005年9月27日 NZドル マネー マーケット ファンドの運用開始
2007年9月14日 トラストの変更済約款締結
3/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2007年10月8日 トラストの変更済約款締結
2007年12月3日 US マネー マーケット ファンドの投資顧問会社をウエリントン・マネージメント・カンパニー・
エルエルピーからノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドに変更
2011年5月20日 トラストの変更済約款締結
2012年8月28日 トラストの変更済約款締結
2014年5月19日 トラストの変更済約款締結
2015年5月20日 トラストの変更済約款締結
2016年2月29日 トラストの変更済約款締結
2016年5月31日 ユーロ マネー マーケット ファンドの信託期間終了
2016年8月5日 トラストの変更済約款締結
2018年5月25日 トラストの変更済約款締結
2019年5月31日 トラストの変更済約款締結
4/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【トラストの仕組み】
① トラストの仕組み~管理・運用関係~
5/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人との契約関係
ファンド運営上の役割 会社名 契約及び委託内容
①管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・ 2019年5月31日付で締結されたトラスト変更済
エス・エー(Global Funds Management 約款(2019年6月28日効力発生)。
S.A.)
②保管受託銀行、登 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A. 管理会社と当会社との間で締結された2014年6
録・名義書換事務、 (Nomura Bank (Luxembourg) S.A.) 月27日付保管契約(注1)に基づく、トラスト
支払、管理事務代行 資産の保管業務。
会社、発行会社代理 管理会社と当会社との間で締結された2014年6
人および評価代理人 月27日付投資信託業務契約(注2)に基づく、
ファンド証券の発行、買戻し、登録、名義書換
および純資産価格の計算業務ならびに記帳等の
管理業務。
管理会社と当会社との間で締結された2014年4
月30日付評価代理人契約(注3)に基づく、評
価代理人業務。
③投資顧問会社 ノムラ・アセット・マネジメント・U 管理会社と当会社との間で締結された2014年6
K・リミテッド(Nomura Asset 月27日付修正・再録投資顧問契約(以下「投資
顧問契約」(注4)といいます。)に基づく、
Management U.K. Limited)
ファンドに関する投資顧問業務。
④代行協会員 野村證券株式会社 管理会社と当会社との間で締結された代行協会
員契約(2015年5月20日付で締結された変更契
約書により変更済)(注5)に基づく、日本に
おける代行協会員業務。
⑤日本における販売会 野村證券株式会社 2020年3月31日付で管理会社と当会社との間で
社 締結された修正・再録受益証券販売・買戻契約
(以下「受益証券販売・買戻契約」(注6)と
いいます。)に基づく、日本におけるファンド
証券の販売業務。
(注1)保管契約とは、ファンド約款の当該規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行
が有価証券の保管、引渡しおよび登録等トラスト資産の保管業務等を行うことを約する契約をいいます。
(注2)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換事務、管理事務代行会社および発行会社代理人
が、記録の維持、券面の処分、申込み、買戻しおよび転換の取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約を
いいます。
(注3)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人が、トラストの資産および純資産額の評価を行うこと
を約する契約をいいます。
(注4)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資、再投資に関して、投資方針
および投資制限に従ってファンド資産の日々の運用を行うことを約する契約をいいます。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配付、ファンド証
券1口当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文
書の配付等を行うことを約する契約をいいます。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を販売会社が日本
の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約をいいます。
6/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③ 管理会社の概要
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
設立準拠法 ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年7
月8日に設立されました。ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等
会社に関する基本的事項を規定しています。管理会社は、(ⅰ)2010年12月17日の投資信
託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第15章に定義
される管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用
会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46
項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」といいます。)
として、認可されています。
事業の目的 管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認
可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投
資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに
従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UC
I」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関
する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU(以下「AIFM
D」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といい
ます。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関す
る運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
資本金の額 払込済資本金は、2020年4月末日現在、375,000ユーロ(約4,350万円)です。1株25,000
ユーロ(約290万円)で記名式株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1ユーロ=116.00円)によります。以下、別段の表示がない場
合、ユーロの金額表示はすべてこれによります。
沿革 1991年7月8日設立
大株主の状況 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟のノムラ・バン
ク・ルクセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)が、15株すべてを所有して
います。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① トラストの名称
ノムラ外貨MMF(Nomura Multi Currency MMF)
② トラストの形態
トラストは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびファンド証券
所持人(以下「受益者」といいます。)との間の契約関係を定める約款(以下「約款」といいます。)によって設定
され、受益者の利益のために運用されるオープン・エンド型の共有持分型投資信託です。ファンド証券は需要に応じ
て、その時の純資産価格で販売され、また、取引日(後記「第2 管理及び運営、1 申込(販売)手続等」の項に
おいて定義されます。)に、受益者の請求に応じて、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組になってい
ます。
トラストは、数種類のクラスの受益証券を発行し、発行手取金は、各クラスのために管理会社の取締役会が決定す
る投資目的および投資方針に従い、個別に投資されます。
受益者との関係では、トラストの各サブ・ファンドは、独立した主体と見做されます。
US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー マーケット ファン
ド、カナダドル マネー マーケット ファンドおよびNZドル マネー マーケット ファンドは、アンブレラ・ファン
ドであるトラストのサブ・ファンドです。
③ 準拠法
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
7/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
また、ファンドは2010年法パートⅡ、大公国規則、およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for the
Supervision of the Financial Sector、以下「金融監督委員会」といいます。)の規則および告示に従っており、
2013年法第1条第39項に定義されるAIFとしての資格を有しています。
④ 2010年法
(a)2010年法は、パートⅠで譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)、パートⅡで投資信託
(「UCI」)を区分して取り扱っており、全体で以下の5つのパートにより構成されています。
パートⅠ-UCITS(以下「パートⅠ」といいます。)
パートⅡ-その他のUCI(以下「パートⅡ」といいます。)
パートⅢ-外国UCI
パートⅣ-管理会社
パートⅤ-UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
(b)2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有するすべてのファンドは、EUの他の加盟国におい
て、簡易な通知手続きに従って、その株式または受益証券を自由に販売することができます。
(c)2010年法第2条2項は、同法第3条を前提条件として、UCITSである投資信託を定義しています。
(ⅰ)公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または、2010年法の第41条(1)に記載される他の流動金
融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託。
(ⅱ)投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される投資信託。投資信
託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚しい差異を生じることがないようにするためのUCITS
の行為は、かかる買戻しに相当すると見做されます。
⑤ 2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますがさらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AI
F)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に(ⅰ)2010年法、(ⅱ)専門投資信託(SIF)に関するルクセンブルグ
法および(ⅲ)リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂するもので、AIF
MDに関するこれらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
(b)2013年法は、AIFを、以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
(ⅰ)多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
(ⅱ)欧州議会および欧州理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指
令」といいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信
託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受ければ、
当該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券をEUの他の加
盟国で販売することができます。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a)金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公募する場合は、金融監督委員会への登録
およびその承認が要求されます。この場合、目論見書、年次報告書および半期報告書を金融監督委員会に提出しな
ければなりません。
さらに、後記(6) 監督官庁の概要 ④「財務状況およびその他の情報に関する監督」に記載するように、年次報
告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人により監査され、金融監督委員会に提出されなければなりませ
ん。トラストの公認監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
(PricewaterhouseCoopers Société coopérative)です。さらに、トラストは、金融監督委員会告示15/627に基づ
き、金融監督委員会に対して、月次報告書を提出することを要求されています。
(b)受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の事務所におい
て、受益者はこれを無料で入手することができます。ファンドの運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の販売お
よび買戻価格ならびに評価の停止といったファンドまたは管理会社に関して公表されなければならない財務情報
は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において、公表されています。
日々のコンスタントNAVならびに分配金額は、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所において公表さ
れます。
8/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下の情報は、管理会社のウェブサイト(www.gfmanagement.lu)において公表されます。
・各ファンドのポートフォリオの満期の明細
・各ファンドのクレジット・プロファイル
・各ファンドのWAM(加重平均満期)およびWAL(加重平均残存期間)
・ファンドの保有銘柄のうち上位10銘柄の詳細(銘柄名、国、満期および資産の種類ならびにリバースレポ契約の
場合は取引相手を含みます。)
・各ファンドの総資産額
・各ファンドの純利回り
・各ファンドの承認された発行体の一覧
また、後記「6 資産管理等の概要、(1)資産の評価」の項に記載されるとおり、純資産価格とコンスタント
NAVとの乖離も、管理会社のウェブサイトにおいて日次で公表されます。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範
囲において、新聞および公式な発表とみなされる中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソ
シエテ・エ・アソシアシオン」(以下「RESA」といいます。)に公告されます。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、英文目論見書お
よび約款に記載されています。
2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、トラストの年次および半期
報告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、受益者に対し定期的に提供され、また、重
要と判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(1)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(2)その上限の変更、(3)レバレッ
ジ使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(4)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの種類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・各ファンドが用いるレバレッジの総額
・証券金融取引および金融商品の再利用の透明性に関する欧州議会および欧州理事会の2015年11月25日付規制(E
U)2015/2365および規制(EU)第648/2012号の修正の規定に定義される証券金融取引(すなわちリバースレ
ポ契約)およびトータル・リターン・スワップの利用に関する追加情報。当該情報は、利用される商品の概要お
よび利用の根拠、これら商品の対象となる資産の種類、これら商品の対象となる運用資産の最大および予想され
る比率、取引相手の選択基準、受入可能な担保、評価方法、資産および担保の保管に関する情報等を含みます。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を財務省関東財務局
長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等
の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。ファンド
証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければなら
ない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金
融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交
付します。管理会社は、トラストの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告
書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事項について変更が
あった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者
は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。なお、代行協会員は、日本証券業協会に
有価証券届出書の写しおよび外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(以下「投信法」といいます。)に従い、トラストにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければ
なりません。また管理会社は、トラストの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容
および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、トラストの資産について、トラ
ストの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体
版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
9/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、トラストの約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりま
せ ん。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は販売会社または販売取扱会社を通じて日本
の受益者に通知されます。
上記のトラストの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員
のホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびトラストは金融監督委員会の監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(a)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に登
録しなければなりません。
(b)EU加盟国の監督官庁により認可されている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」
といいます。)は、UCITS指令に適合しなければなりません。ルクセンブルグ以外の国で設立されたUCIT
Sは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆ
る通知手続に基づき金融監督委員会に所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内においてその投資信託証
券を販売することができます。UCITS所在国の所轄官庁から金融監督委員会に対して通知が送付された旨の連
絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となります。
トラストは、2010年法上のパートⅡの投資信託として設定されており、EU加盟国では公衆に対する販売は行わ
れません。2010年法第88-1条のもとで、トラストは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」と
いいます。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定される、AIFとしての資
格を有しています。
(c)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたは
ルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、当該投資信託が設立された国におい
て、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなければ
なりません。さらにこれらの投資信託は、金融監督委員会により、2010年法に規定されるものと同等と見なされる
監督に服していなければなりません。
(d)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則な
らびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
② 登録の拒絶または取消
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令、金融監督委員会の告示を遵守しない場合、登録が拒絶または取消され
ることがあります。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会により要求
される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されることがあります。
登録が取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグの地方裁判所の決定により解散および
清算されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および(必要とされる場合)その他の書類は、事前に金融監督委員
会に提出しなければなりません。金融監督委員会は、目論見書およびその他の書類が適用ある法律、規則および金融
監督委員会の告示に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に電磁的査証を付
してそれを証明します。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供および金融監督委員会に提出された投資信託の財務状況、その他の情報の正確性を確保するため、投
資信託は、公認監査人の監査を受けなければなりません。公認監査人は財務状況その他に関する情報が不完全または
不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委員会に報告する義務を負います。公認監査人は、金融監督委
員会が要求するすべての情報(投資信託の帳簿またはその他の記録を含みます。)を金融監督委員会に提出しなけれ
ばなりません。
10/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① US マネー マーケット ファンド
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のOE
CD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度
と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の
達成を目指します。
② 豪ドル マネー マーケット ファンド
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加
盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動
性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を
目指します。
③ 英ポンド マネー マーケット ファンド
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府
その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する
英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指しま
す。
④ カナダドル マネー マーケット ファンド
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政
府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有す
るカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指
します。
⑤ NZドル マネー マーケット ファンド
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD
加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流
動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達
成を目指します。
投資目的および投資方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、金融監督委員会の承認の
受領後に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1か月前までに、受益者に対
し通知されるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発生日まで
に、当該ファンド証券の買戻しを行うことができます。
11/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① US マネー マーケット ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のOE
CD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度
と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、ファンドの投資
目的の達成を目指します。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約
を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資対象およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるものであり、ファンドの投資目的が達成
されるという保証やファンドの投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超は、日本の金融商品取引法に基づく有価証券の定義に該当する証券(ただし同法第二条
第二項に規定されるものを除きます。)に投資されますが、ファンドの償還が決定された時、大量の買戻しが予測さ
れる時、または管理会社のコントロールの及ばないその他の状況下においては例外とします。
② 豪ドル マネー マーケット ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加
盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動
性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、ファンドの投資目的の
達成を目指します。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約
を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資対象およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるものであり、ファンドの投資目的が達成
されるという保証やファンドの投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超は、日本の金融商品取引法に基づく有価証券の定義に該当する証券(ただし同法第二条
第二項に規定されるものを除きます。)に投資されますが、ファンドの償還が決定された時、大量の買戻しが予測さ
れる時、または管理会社のコントロールの及ばないその他の状況下においては例外とします。
③ 英ポンド マネー マーケット ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府
その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する
英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、ファンドの投資目的の達成を目
指します。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約
を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
12/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの投資対象およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるものであり、ファンドの投資目的が達成
されるという保証やファンドの投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超は、日本の金融商品取引法に基づく有価証券の定義に該当する証券(ただし同法第二条
第二項に規定されるものを除きます。)に投資されますが、ファンドの償還が決定された時、大量の買戻しが予測さ
れる時、または管理会社のコントロールの及ばないその他の状況下においては例外とします。
④ カナダドル マネー マーケット ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政
府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有す
るカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、ファンドの投資目的の達成
を目指します。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約
を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資対象およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるものであり、ファンドの投資目的が達成
されるという保証やファンドの投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超は、日本の金融商品取引法に基づく有価証券の定義に該当する証券(ただし同法第二条
第二項に規定されるものを除きます。)に投資されますが、ファンドの償還が決定された時、大量の買戻しが予測さ
れる時、または管理会社のコントロールの及ばないその他の状況下においては例外とします。
⑤ NZドル マネー マーケット ファンド
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD
加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流
動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、ファンドの投資目
的の達成を目指します。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約
を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資対象およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるものであり、ファンドの投資目的が達成
されるという保証やファンドの投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超は、日本の金融商品取引法に基づく有価証券の定義に該当する証券(ただし同法第二条
第二項に規定されるものを除きます。)に投資されますが、ファンドの償還が決定された時、大量の買戻しが予測さ
れる時、または管理会社のコントロールの及ばないその他の状況下においては例外とします。
(3)【運用体制】
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームが中心
となって、各ファンドの運用リスクを適切に管理し、これらファンドのポートフォリオを構築しています。
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームは、投
資対象やファンドタイプによって分かれている同社のインベスト部門のチームのひとつです。
各ファンドの運用は、ファンドの純資産総額、経済ファンダメンタルズ、金利リスクおよびクレジット・リスクなど
の分析を通して、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドにおいて毎月開かれるフィックスト・インカ
ム・インベストメント委員会で決定される投資方針を基に実行されます。
フィックスト・インカム・インベストメント・チームの人員構成は以下のとおりです。
13/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
マネー・マーケット担当ポートフォリオ・マネジャー 4名
信用分析アナリスト 4名
なお、上記体制の情報は2020年4月末日現在のものであり、随時変更されます。
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ファンドの運用をノムラ・アセッ
ト・マネジメント・UK・リミテッドに委託しており、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドはその裁
量により、ファンド資産の運用などを行います。投資顧問契約は、管理会社が投資顧問会社に対して、もしくは投資顧
問会社が管理会社に対して契約の終了日の3か月以上前に書面による通知を行った場合、または投資顧問契約に定めら
れたその他の状況が発生した場合に終了します。また、ファンドの管理および保管に関するその他の委任事務は、関係
する契約書に定められた条項に基づき、管理会社の取締役会が管理権限を有し、最終的な責任を負います。
(4)【分配方針】
管理会社は、各ファンドのファンド証券の1口当り純資産価格をそれぞれ1米セント、1豪セント、1英ペンス、1
カナダセント、1NZセントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。
ファンド証券については、当該ファンド証券の買付注文の受渡日当日から買戻請求の受渡日の前日までの期間につい
て、分配が行われます。
毎月の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
(ルクセンブルグ、日本およびその他の関係国の分配金についての源泉税およびその他の税金を控除後)が当該最終取
引日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。
各ファンドの1口当り純資産価額が再投資日の直前の取引日に1米セント、1豪セント、1英ペンス、1カナダセン
ト、1NZセントを下回る場合、再投資は、前取引日の1口当り純資産価格が1米セント、1豪セント、1英ペンス、
1カナダセント、1NZセントである取引日(「繰延再投資日」)まで繰り延べられ、本来の再投資日の前日(当日を
含みます。)までに宣言されたすべての分配金が繰延再投資日に再投資されます。再投資日以降繰延再投資日までに生
じた分配金は、翌再投資日に再投資されます。
分配の結果、トラストの純資産総額が2010年法に規定されている最低額(125万ユーロ)を下回る場合は、分配を行う
ことができません。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、該当するファンドに帰属しま
す。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
14/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
管理会社は、以下に定められる制限を遵守して、ファンドの投資目的および方針の追求を行われなければなりませ
ん。これらの制限は、MMF規則に従って公債CNAV MMFに適用されるものであり、また、ルクセンブルグの規
制機関(CSSF)またはヨーロッパの規制機関(ESMA)により随時出される規制およびガイダンスに常に従い
ます。
一般投資規則
Ⅰ.適格資産
A)下記ⅡからⅥ項の要件に従い、管理会社は、各ファンドにつきその純資産の少なくとも99.5%を以下に投資しま
す。
ⅰ.EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、
欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、OECD加盟国、G20加盟国もしくはシンガ
ポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀
行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独
または共同で発行または保証される短期金融商品(以下「公債短期金融商品」といいます。)
ⅱ.公債短期金融商品を担保とするリバースレポ契約
ⅲ.現金
B)下記ⅡからⅥ項の要件に従い、管理会社は、各ファンドについて以下にも投資することができます。
ⅰ.上記A)ⅰ.に言及されるもの以外の短期金融商品(適格な証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャ
ル・ペーパー)を含みます。)
ⅱ.金融機関への預金
ⅲ.レポ契約
ⅳ.上記A)ⅱ.に言及されるもの以外のリバースレポ契約
ⅴ.他の短期MMFの受益証券または投資証券
Ⅱ.適格資産の特徴
A)短期金融商品は、以下の基準を満たすものとします。
a)以下のカテゴリーに該当すること。
ⅰ.公認の証券取引所への公式の上場を認められた短期金融商品、および/または
ⅱ.規制され、定期的に運営され、および認知されならびに一般に公開されているOECD加盟国の他の市場で
取引される短期金融商品、および/または
ⅲ.上記ⅰ.およびⅱ.に言及されるもの以外の短期金融商品。ただし、それらの商品の発行または発行体自体
が、投資者および預金の保護を目的として規制されており、かつ、それらの商品が以下のいずれかに該当する
ことを条件とします。
- EU加盟国の中央政府、地方自治体もしくは現地当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧
州投資銀行、非EU加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数のEU加盟
国が所属する公的国際機関により発行または保証される短期金融商品
- 上記a)ⅰ.およびⅱ.に言及される規制された市場で取引される事業により発行される短期金融商品
- 欧州の法律に定められる基準に従い、慎重な監督に服する国にその登記上の事務所を有する金融機関、ま
たは少なくとも欧州の法律により定められる規則と同程度厳格であるとCSSFが判断する慎重な規則に
服し、これを遵守する金融機関により発行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、それらの
商品への投資は、上記の3項目に定められる保護と同等の投資家保護に服すること、ならびに発行体の資
本金および準備金が少なくとも1,000万ユーロであること、第4指令78/660/EECに従い年次財務書類
を提出および公表する会社であるか、企業のグループ内で同グループのファイナンスに専従する事業体で
あるか、または銀行の流動性ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専
従する事業体であることを条件とします。
15/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b)以下の選択的特徴のうち一つを有すること。
ⅰ.発行時における法定満期が397日以下である。
ⅱ.残存期間が397日以下である。
c)短期金融商品の発行体および短期金融商品の質が、管理会社が制定する内部信用度評価手続(後記「内部信用
度評価手続」をご参照ください。以下同じです。)に従い適格であるという評価を受けていること。
この要件は、EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニ
ズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証される短期金融商品には適用されないものとしま
す。
d)ファンドを代理して行為する管理会社が証券化商品またはABCPに投資する場合、それが下記B)に定めら
れる要件に従うこと。
B)適格な証券化商品およびABCPは、以下の要件を満たすものとします。
1)十分に流動的であり、管理会社が制定する内部信用度評価手続に従い適格であるという評価を受けており、か
つ、以下のいずれかに該当するもの。
1
a)委員会委任規則(EU)2015/61 第13条に言及される証券化商品
b)以下に該当するABCPプログラムにより発行されるABCP
ⅰ.投資者にABCPに基づく金額の全額の支払いを保証するために必要である場合、流動性、信用および重
大な希薄化のリスクのすべてならびにABCPに関係する継続的な取引費用および継続的なプログラム全体
の費用をカバーする規制された金融機関により、十分に支援されているABCPプログラム
ⅱ.再証券化商品ではなく、かつ、各ABCP取引のレベルにおいて証券化商品の裏付けとなるエクスポー
ジャーに証券化商品のポジションが一切含まれないABCPプログラム、および
2
ⅲ.規則(EU)第575/2013号 第242条(11)に定義される合成証券化商品を含まないABCPプログラム
c)シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品またはABCP。ただし、MMF規則(改正
済)第11条に定められるこれらのSTSを特定する基準が遵守されていることが条件となります。
2)必要に応じて以下のいずれかの条件を満たす場合のみ、各ファンドは、証券化商品またはABCPに投資でき
るものとします。
a)上記1)a)に言及される証券化商品の発行時における法定満期が2年以下であり、次の金利変更日までの
残存期間が397日以下であること。
b)上記1)b)およびc)に言及される証券化商品またはABCPの発行時における法律上の満期または残存
満期が397日以下であること。
c)上記1)a)およびc)に言及される証券化商品が、分割償還商品であり、WAL(加重平均残存期間)
(後記「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの管理」をご参照ください。)が2年以下であること。
C)金融機関への預金は、以下のすべての条件を満たすものとします。
a)要求に応じて払戻可能であるか、またはいつでも引き出すことができる預金。
b)満期が12か月以内の預金。
c)金融機関がEU加盟国に登記上の事務所を有すること、または金融機関が非EU加盟国に登記上の事務所を有
する場合には、当該金融機関が規則(EU)第575/2013号第107条(4)に定められる手続に基づき欧州の法律
に定められる規則と同等とみなされる慎重な規則に従うこと。
1 金融機関の流動性カバレッジ要件に関する欧州議会および欧州理事会の規則(EU)第575/2013号を補足する2014年10月10日付委員会委任規則
(EU)2015/61(EEA関連文書)
2 金融機関および投資会社の健全性要件ならびに規制(EU)第648/2012号の修正に関する2013年6月26日付欧州議会および欧州理事会の規則(E
U)第575/2013号(EEA関連文書)
16/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
D)リバースレポ契約。ただし、以下のすべての条件を満たすことを条件とします。
a)管理会社が、2営業日前までの事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
b)リバースレポ契約の一環として関連するファンドが受領する資産は、以下のものとします。
ⅰ.上記Ⅱ.A)に定められる要件を満たす短期金融商品であること。
ⅱ.少なくとも支払う現金と同等の時価を常に有すること。
ⅲ.売却、再投資、質権設定その他譲渡されないこと。
ⅳ.証券化商品およびABCPを含まないこと。
ⅴ.当該資産が上記Ⅰ.A)ⅰ.の要件を満たす短期金融商品の形をとる場合を除き、その発行体に対する最大
エクスポージャーをファンドの15%として、十分に分散されること。
ⅵ.取引相手から独立した、かつ、取引相手の業績と高度に相関することが予想されていない事業体により発行
されること。
上記b)ⅰ.にかかわらず、ファンドは、リバースレポ契約の一環として、譲渡可能な流動性のある有価証
券または上記Ⅱ.A)に言及されるもの以外の短期金融商品を受領する場合があります。ただし、当該資産が
以下の条件のうち一つを遵守することを条件とします。
ⅶ.EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは
欧州金融安定ファシリティにより発行または保証されていること。ただし、管理会社の内部信用度評価手続に
従い適格であるという評価を受けていることを条件とします。
ⅷ.非EU加盟国の中央政府または中央銀行により発行または保証されていること。ただし、管理会社の内部信
用度評価手続に従い適格であるという評価を受けていることを条件とします。
上記に従いリバースレポ契約の一環として受領した資産は、Ⅴ.A)b)に記載される分散要件を満たすも
のとします。
c)各ファンドの管理会社は、発生ベースまたは時価評価(後記「3 投資リスク ① リスク要因」の項におい
て定義されます。)ベースで、現金の全額をいつでも回収できることを確保するものとします。現金が時価評価
ベースでいつでも回収可能である場合、該当ファンドのファンド証券の1口当り純資産価格の計算には、リバー
スレポ契約の時価が用いられなければなりません。
E)MMF規則に基づき承認された他の短期MMFの受益証券または投資証券(以下「投資対象短期MMF」といい
ます。)。ただし、以下のすべての条件を満たすことを条件とします。
a)そのファンド規則または設立文書に従い、他の投資先MMFの受益証券または投資証券に投資することができ
るのは、投資対象短期MMFの純資産の10%までであること。
b)投資対象短期MMFが、取得者であるファンドの受益証券または投資証券を保有していないこと。
c)管理会社または以下に定義されるその他の関係会社は、投資対象短期MMFの受益証券の申込みまたは買戻し
について手数料を課することはできず、また以下のいずれかに該当するその他の短期MMFの受益証券に管理会
社が投資する場合において、0.01%を超える管理報酬を課すことができないこと。
ⅰ.管理会社自身により直接または間接的に運用されている場合
ⅱ.以下のいずれかの形態で管理会社の関連会社により運用されている場合
- 共通経営
- 共通支配
- 資本または議決権の10%を超える直接または間接的な持分を保有
管理会社は、ファンドおよび当該ファンドが該当期間中に投資した投資対象短期MMFの双方に課した管理報
酬の総額を、ファンドの年次報告書に記載します。
Ⅲ.トラストは、補助的な流動資産を保有することができます。
Ⅳ.流動性管理の目的のために、管理会社は、以下のすべての条件が満たされることを条件として、ファンドのために
レポ契約も締結することができます。
a)レポ契約が、下記c)に言及される場合を除き、投資目的ではなく流動性管理の目的のためにのみ行われ、7営
業日以内の一時的措置として利用されること。
b)レポ契約に基づき担保としてファンドから譲渡される資産を受領する取引相手方は、管理会社の事前同意なく当
該資産を売却、投資、質権設定その他譲渡することが禁止されること。
17/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
c)レポ契約の一環でファンドが受領する現金は、
ⅰ.指令2009/65/EC第50(1)条(f)に従い預金することができること、または
ⅱ.上記Ⅱ.D)b)ⅶ.およびⅷ.に言及される資産に投資することができるが、その他の資産に投資、譲渡も
しくはその他の方法で再使用してはならないこと。
d)レポ契約の一環でファンドが受領する現金が、その純資産の10%を超えないこと。
e)ファンドの管理会社が、2営業日以内の事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
Ⅴ.リスクの分散および集中
A)リスク分散規則
a)リバースレポ契約において、ファンドのために行為する管理会社が同一取引相手方に提供する現金総額は、当
該ファンドの純資産の15%を超えないものとします。
b)ファンドのために行為する管理会社は、いずれのファンドの資産についても、リスク分散原則に従いファンド
の純資産の5%超(かつ、MMF規則第17条(1)(a)を逸脱して、)100%以下を公債短期金融商品に投資する
権限を付与されています。ただし、ファンドは発行体で6銘柄以上となる公債短期金融商品を保有していなくて
はならず、1銘柄の公債短期金融商品が当該ファンドの純資産の30%を超えてはならないものとします。
公債短期金融商品は、EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央
銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、OECD加盟国、G20
加盟国もしくはシンガポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発
銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もし
くは組織によって単独または共同で発行または保証される短期金融商品と定義されています。
c)管理会社は、ファンドのために、その純資産の10%を超えて同一金融機関に預金することができません。
ただし、トラストが登録されているEU加盟国の銀行セクターの構造において、当該分散要件を満たすのに十
分な実行可能な金融機関が存在せず、かつ、トラストが他の加盟国で預金することが経済上実行可能ではない場
合、各ファンドの純資産の15%までを同一の金融機関に預金することができます。
d)証券化商品およびABCPに対するファンドのエクスポージャーの合計は、その純資産の20%を超えてはなら
ない一方で、その純資産の15%までを、STS証券化商品およびABCPの特定基準を遵守しない証券化商品お
よびABCPに投資することができます。
B)集中規則
a)管理会社は、ファンドのために、同一発行体の短期金融商品、証券化商品およびABCPの10%超を取得する
ことはできません。
b)ただし、上記a)は、公債短期金融商品に関しては適用されないものとします。
Ⅵ.さらに、ファンドのために行為する管理会社は、以下を行いません。
a)上記Ⅰ.に記載されていない資産への投資
b)短期金融商品、証券化商品、ABCPおよびその他の短期MMFを含む有価証券の空売り
c)デリバティブ、株式もしくは商品を表章する証書、それらに基づくインデックス、またはそれらに対するエクス
ポージャーを得られるその他の手段もしくは金融商品を通じて、株式または商品に対して直接もしくは間接的にエ
クスポージャーを取ること
d)証券貸付契約もしくは証券借受契約、またはファンドの資産を担保とするその他の契約の締結
e)現金の借入および貸付
管理会社は、各ファンドにおいて十分な分散投資を行うことにより、投資リスクの適切な分散を確保しなければ
なりません。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、MMF規則に反せず、かつ、受益者の利益
となる投資制限を随時課すことができます。
18/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
流動性リスクおよびポートフォリオリスクの管理
管理会社は、流動性管理手法を設定、実施、一貫して適用しており、各ファンドの流動性リスクを監視し、受益者の
請求に応じてファンド証券の買戻義務に随時応じられるよう、ファンドの投資ポートフォリオにおける週単位での流動
性基準の充足を確保するための手法を導入しています。
管理会社は、(ⅰ)運用面および(ⅱ)資金調達面において、ファンドの流動性を定期的に管理します。
流動性管理手続は、運用面と資金調達面の流動性との間のギャップを評価することを目指します。具体的には、ファ
ンド資産の流動性の特性を評価し、そして受益者からの買戻請求の規模を予測します。運用面および資金調達面の流動
性に関するそれぞれ異なる想定があり、通常の市場状況およびストレスのかかった市場状況の両方を考慮して、様々な
シナリオが検討されます。
運用面での流動性については、(ⅰ)個々の有価証券の流動性の特性および(ⅱ)資産クラスの市場の厚みによる制
約を考慮の上、組入証券を流動性の水準に応じて分類します。
投資ポートフォリオが適切な流動性を有し、受益者の買戻請求にファンドが確実に応じられるよう、定性的および定
量的評価を用いてポートフォリオおよび証券を監視します。
運用面では、管理会社は、運用資産の流動性に関して、買呼値と売呼値のスプレッド、平均取引高および投資額など
の要素を考慮し、投資ポートフォリオの構成を日々管理します。
資金調達面では、管理会社は特に、大量の資金が流出する時期の予測に努めます。したがって管理会社は、ファンド
の最終投資者層(大口投資者の状況など)、投資者の取引高、投資者の属性および規模による投資行動ならびに関連す
る市場データ(為替レートの変動およびボラティリティ、流通市場における債券の募集など)を定期的に収集して分析
します。
受益者のポジションは、受益者の集中の度合い(大口受益者など)、流出額、それぞれのボラティリティ、ファンド
の流動性に影響する事項に関して、管理会社の顧客確認方針に従い定期的に見直され、評価されます。
各ファンドの流動性評価の基準値と通常の市場状況を踏まえて、欧州証券市場監督局のガイドラインに従い、ストレ
スのかかった状況下での流動性も検討されます。運用面において、流動性基準値はストレスのかかった市場状況で想定
される流動性の低下を反映するよう、基準値の引き下げが行われます。資金調達面においては、過去の流出、仮定され
たストレスシナリオおよび予想される受益者の買戻しに基づき、流出シナリオが検討されます。
流動性の決定における第一義的責任は投資顧問会社にあり、管理会社による監督が伴います。目論見書に定められる
1日単位および週単位での流動性の最低水準の継続的な遵守を確保するため、流動性管理については、ファンド単位で
監視されます。
各ファンドは、以下の要件すべてを継続的に遵守するものとします。
(ⅰ)ファンドのポートフォリオのWAM(加重平均満期)は、60日以内とします。
(ⅱ)ファンドのポートフォリオのWAL(加重平均残余期間)は120日以内としますが、MMF規則の規定に従うこと
を条件とします。
管理会社が管理できない理由、または買付もしくは買戻しの結果として、上記の制限を超えた場合、管理会社は、受
益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させます。
各ファンドは、以下の流動性規則も遵守するものとします。
(ⅰ)ファンドの純資産の少なくとも10%は、1日単位で満期を迎える資産、1営業日前に事前通知を行うことにより
終了可能なリバースレポ契約、または1営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものと
します。
(ⅱ)ファンドの純資産の少なくとも30%は、週単位で満期を迎える資産、5営業日前に事前通知を行うことにより終
了可能なリバースレポ契約、または5営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものとし
ます。
投資制限の項I.A)i.に言及される、極めて流動性が高く、かつ、1営業日以内に買戻しまた清算でき、残存満期
が最大で190日である資産もまた、ファンドの純資産の17.5%を上限として週単位で満期を迎える資産とみなすことがで
きます。
週単位で満期を迎える資産の割合が、ファンドの純資産の30%を下回る場合、かつ1営業日における正味の買戻しが
ファンドの純資産の10%を超える場合、当該ファンド受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するための文書化され
た方法で評価を行います。以下の一または複数の措置を採用する旨が決定されます。
(ⅰ)その期間の買戻しに対して、流動性を確保するための費用を適切に反映させ、当該ファンドの残存受益者が不利
な扱いを受けないことを確保するために、流動性手数料を課すること
(ⅱ)後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」で説明される買戻しを、15営業日以内の期間、1営業日におい
てMMFのファンド証券の最大10%に制限する買戻ゲートの設定
(ⅲ)最長15営業日の買戻しの停止
19/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)受益者の利益に留意しつつ事態の是正を優先させる措置以外の緊急措置をとらないこと
同様に、週単位で満期を迎える資産の割合が、ファンドの純資産の10%を下回る場合、当該ファンドの受益者の利益
を考慮した適切な対応を決定するための文書化された方法で評価を行います。上記(ⅰ)および(ⅲ)の措置を累積的
または代替的に採用する旨が決定されます。
90日間のうち、停止されていた期間の合計が15営業日を超える場合、当該ファンドは自動的に公債CNAV MMFで
はなくなり、その場合、受益者に対して直ちに、明確かつ分かり易い方法で書面により通知されます。
内部信用度評価手続
管理会社は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用度を、それらの商品の発行体も含めて評価(以下「信
用度評価」といいます。)するため、慎重な内部信用度評価手続を常に実施しています。
内部信用度評価手続は、MMF規則(改正済。信用度評価方法に関する2018年4月10日付委員会委任規則(EU)
2018/990(以下「委任規則2018/990」といいます。)によって補足されます。)第19条から第23条を遵守していま
す。
管理会社は、信用度評価の実行およびその定期的な見直しにつき常に責任を負います。
内部信用度評価手続は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用度を決定するための慎重、体系的かつ継続
的な評価方法(以下「信用度評価方法」といいます。)に基づきます。
内部信用度評価手続は、ファンドが投資しようとしている短期金融商品、証券化商品およびABCPに対し体系的に
適用され、投資する場合には、内部信用度評価手続の実施の結果、適格と評価されることが必要です。
ただし、MMF規則第10条(3)により許可されるとおり、欧州連合、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧
州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティによって発行または保証される短期
金融商品には、内部信用度評価手続の適用は必要とされません。
管理会社は独立した内部信用評価を行います。ポートフォリオは主に、政府系機関(以下「GRE」といいま
す。)、民間の法的形態を有し、特定の公共政策の委託事項を実行し、主要なサービスを提供するため政府が設立した
一部または完全支配公開会社である、公共団体、機関、事業体に投資されます。信用度評価は、政府の発行体への関与
レベルを定義することから始めます。
MMF規則第10条(3)による免除が適用されない場合、管理会社は、発行体および短期金融商品の両方について、
政府の関与レベルに応じて信用度評価を実行します。
政府の関与レベルが高いと分類されたものの政府からの明確な保証の無い発行体の場合、管理会社は、トップダウ
ン・アプローチで評価します。
政府の支援は以下で評価する
・ 暗黙の保証
・ 法的地位
・ GREの資産の所有およびGREの資産に係る権利
・ 任務、委託および戦略
・ 支援契約
・ 実績
例外的な支援を受けられる可能性で評価する
・ GREの戦略上の重要性
・ 代替の容易度
・ 債務不履行で生じうる影響
政府の関与レベルが低いと分類された発行体の場合、管理会社は、発行体につきボトムアップで審査を行います。
・ GREのシステミックな関連性
・ 政府による高い水準の運営上または規制上の支配
・ GREの債務不履行が政府に与える影響
・ 重要リスク指標を用いたGREの信用リスク
・ GREにおけるオプション調整後スプレッド(OAS)
・ オプション調整後スプレッド
・ 修正デュレーション
・ 修正スプレッド・デュレーション
・ 信用スプレッド
20/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、定期的に見直さなければならない新たな短期金融商品の特徴の評価も行います。これに関して管理会社
は、可能な範囲で、加重平均残存期間、オプション調整後スプレッド(OAS)、発行体OAS、特殊なOAS、残存
期 間、修正デュレーション、実効デュレーション、修正スプレッド・デュレーション、信用スプレッド、コンベクシ
ティなどの基準に基づき評価および見直しを行うことができます。
信用度評価の目的で使用されるデータは、十分な品質で、最新でかつ信頼できる情報源によるものとします。この点
について、信用度評価の目的で使用される情報を取得および更新するため効率的なシステムが実施されています。
管理会社のリスク管理機能で信用度を評価し、それを基に業務遂行役員委員会が信用度を決定します。
内部信用度評価手続において、管理会社は以下の範囲の一般原則を実行します。
・ 管理会社はポートフォリオの構成銘柄に完全にアクセスすることができるため、発行体および商品の特徴について
の情報を取得および更新するための有効なプロセスが確立されていること。
・ 管理会社がポートフォリオデータにアクセスすることができ、複数のデータソース(リスクメトリックス/MSC
I、ブルームバーグ、ロイター)を利用することで、内部信用度調査が利用可能かつ適切な情報の徹底分析に基づ
くこと、ならびに発行体の信用力および商品の信用度に与える影響が大きい要因を含むことを確保するような適正
な手法が実施されていること。
・ 内部信用度評価手続が継続的に監視され、すべての信用度評価が少なくとも年1回見直されるものとすること。
・ 規則(EC)1060/2009第5条aに従い、外部機関の格付けの利用は内部信用度評価手続の事前評価段階に限られ
るため、外部機関の格付けに過度に依拠しないこと。
・ マネー・マーケット・ファンドの現在の評価に影響する可能性のある重大な変更があった場合、管理会社は当該
ファンドについて新たな信用度評価を実施すること。
・ 信用度評価方法が現在のポートフォリオおよび外部条件について適切であるかを判断するため、業務遂行役員委員
会が少なくとも年1回見直し、それについてCSSFに報告すること。
・ 管理会社が信用度評価方法またはその適用について誤りを認識した場合、直ちにそれを修正すること。
・ 内部信用度評価手続で使用される方法、モデルまたは主要な前提条件が変更された場合、管理会社は可能な限り速
やかに影響を受けるすべての内部信用度評価を見直すこと。
管理会社は、内部信用度評価手続および信用度評価を、以下の項目をすべて含む文書で記録します。
・ 管轄当局が信用度評価の適切性を理解および評価することができる方法による、内部信用度評価手続の設計上およ
び運用上の詳細
・ 信用度評価の根拠および信用度評価を裏付ける分析、ならびに管理会社が選択した信用度評価の見直しの基準およ
び頻度
・ 内部信用度評価手続についてのすべての主要な変更(その変更の原因の特定を含みます。)
・ 内部信用度評価手続の組織体制および内部管理構造
・ 商品、発行体および該当する場合は認識された保証人についての内部信用度評価の全履歴
管理会社は、これらの文書を少なくとも3会計期間中保管するものとします。
現在の内部信用度評価手続は、MMF規則第20条2項および委任規則2018/990第3条から第6条に定められる一連の
基準を満たすよう設計されています。
発行体または保証人の信用リスクの決定は、発行体または保証人の債務の返済能力についての独立した分析に基づき
行われます。この決定には、以下の要素(該当する場合)が含まれます。
・ 財務状況
・ 流動性の源泉
・ 将来における市場全体の事由および発行体または保証人に特有の事由(著しく不利な状況における返済能力を含み
ます。)に対応できる能力
・ 経済、ならびに景気動向および競争力における発行体または保証人の強さ
発行体または保証人の信用リスクならびに発行体または保証人および商品の債務不履行の相対的リスクを定量化する
ために、管理会社が実施する、投資顧問会社の提供するデータによってサポートされる信用度評価法は、以下の定量的
基準を使用することがあります。
(a)信用スプレッドならびに比較可能な確定利付商品および関連有価証券の価格設定を含む、債券の価格設定情報
(b)発行体もしくは保証人、商品または産業セクターに関連する短期金融商品の価格設定
(c)比較可能な商品のクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドを含む、クレジット・デフォルト・スワップの
価格設定情報
(d)発行体もしくは保証人、商品または産業セクターに関する債務不履行の統計
21/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(e)発行体または商品の所在地、産業セクターまたは資産クラスに関連する財務上の指標
(f)利益率、インタレスト・カバレッジ・レバレッジ・メトリクス、新銘柄の価格設定(劣後する有価証券の有無を含
みます。)を含む、発行体または保証人に関する財務情報
商品の発行体または保証人の定性的評価のために管理会社が設定する具体的な基準は、以下を含みます。
(a)発行体または保証人の信用評価
1)財務状態
・ソブリン分析(明白な債務および偶発債務ならびに規模/外貨準備高対外国為替債務等)
・信用分析
2)政府の支援
・政府の所有/介入
・負債保護または事業/財務支援
・国策連携/経済的重要性
(b)短期金融商品の流動性
・流通している短期金融商品
(c)外部信用格付
・S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1または国際的に認知されている他の格付業者の格付
でこれと同等の格付
・格付を付与されていない場合は、管理会社がこれと同等の信用度であるとみなすこと
22/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
①リスク要因
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、トラストおよび各ファンドのリスクを監視する様々なリスク
管理プロセスも有しています。
ファンドは、短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象には、主に以下のような性質があ
り、ファンド証券の1口当り純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となります。従って、ファンドは投資
元本が保証されているものではなく、ファンド証券1口当り純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
(ⅰ)金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により短期金融商品の価格が変動するリスクをいいます。金利が低下すると短期金
融商品からの収益が減少する要因となります。
(ⅱ)信用リスク
信用リスクとは、ファンドが投資する短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、元利
金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行リスク)をいいます。一般に債務不
履行が発生する場合、またはそのおそれがある場合には、短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落
する要因となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、その価格が下落するリスクもあります。
(ⅲ)為替リスク
US マネー マーケット ファンドは米ドル、豪ドル マネー マーケット ファンドは豪ドル、英ポンド マネー マー
ケット ファンドは英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドはカナダドル、NZドル マネー マーケット
ファンドはNZドルを基準通貨としています。従って、日本円で投資する投資家は、外国為替市場の変動を反映し
て、その保有する価値が、円貨換算することにより、当初投資した金額を下回ることがありますのでご留意下さい。
(ⅳ)純資産価格が一定のファンドに関連するリスク
ファンドは、受益者が受益証券を換金または購入する際の受益証券1口当りの価値を一定(各ファンドについてそ
れぞれ1米セント、1豪セント、1英ペンス、1カナダセント、1NZセント)に保つことをめざすコンスタントN
AVファンドです。ただし、ファンドの保有資産の純資産価格は変動し、市場価格は、当初の受益証券1口当りの金
銭価値(各ファンドについてそれぞれ1米セント、1豪セント、1英ペンス、1カナダセント、1NZセント)から
乖離することがあります。1口当りコンスタントNAVを維持するために、MMF規則第2条(10)に定義される償
却原価法(以下「償却原価法」といいます。)により資産を評価します。償却原価法を使用した評価額とMMF規則
第2条(8)に定義される時価評価(以下「時価評価」といいます。)または、MMF規則の許容する範囲におい
て、MMF規則第2条(9)に定義されるモデル評価(以下「モデル評価」といいます。)による評価額の差が規定
の範囲を超えた場合には、管理会社は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行います。また、受益者から想定
外の大量の換金があった場合には、元本割れの価格で資産を売却せざるを得なくなり、コンスタントNAVを維持で
きず元本を割り込む可能性があります。
MMF規則第31条および第34条に基づく要件を遵守するため、管理会社は、ファンドの資産に十分な流動性があ
り、1口当りコンスタントNAVを維持することを確保する監視プロセスを実施しています。ただし、ファンドが常
に十分な流動性または1口当りコンスタントNAVを維持する保証はありません。
(ⅴ)買戻取引権の売買およびレポ・リバースレポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については本項の各文節に挙げられ
ていますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為するリバースレポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手
の破綻の場合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体
の信用格付の悪化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることにな
るというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延に
より、ファンドが買戻請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるという
リスクが存在することを受益者は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合
は、(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の
向上によるかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引
における投資持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務
または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを受益者は
特に承知していなければなりません。
23/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
※純資産価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。
ファンドのリスク特性
・US マネー マーケット ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、米ドル建ての商品に投資
しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、ファンドの信用リス
クは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う場合があります。ただし、こ
のリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
・豪ドル マネー マーケット ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、豪ドル建ての商品に投資
しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、ファンドの信用リス
クは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う場合があります。ただし、こ
のリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
・英ポンド マネー マーケット ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、英ポンド建ての商品に投
資しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、ファンドの信用リス
クは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う場合があります。ただし、こ
のリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
・カナダドル マネー マーケット ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、カナダドル建ての商品に
投資しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、ファンドの信用リス
クは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う場合があります。ただし、こ
のリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
24/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・NZドル マネー マーケット ファンド
短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、NZドル建ての商品に投
資しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、ファンドの信用リス
クは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う場合があります。ただし、こ
のリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
利益相反
管理会社、投資顧問会社、保管受託銀行および/または管理事務代行会社(各々の取締役、役員、従業員を含む)に
利益相反が生じることがあります。つまり、管理会社、投資顧問会社、保管受託銀行、および管理事務代行会社は、ト
ラストのためにのみ、その役務を行うのではなく、トラストの受益者と相反する利害を有するその他第三者のためにも
行うことがあります。かかる場合、投資顧問会社は、とりわけ投資目的、投資戦略、投資制限、および各関係者の投資
に充当可能な資金を勘案して合理的かつ公正であるとみなす方法で、彼らが助言または運用を行う各関係者間に投資の
機会を配分します。
利益相反は、トラストが(ⅰ)管理会社、投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会
社と関係のある会社が運用、助言、または支配する企業に関係する投資を行うことがあるという事実、または(ⅱ)管理
会社、投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会社によって運用、助言、または支配
される第三者に対しトラストの保有資産を売却することがあるという事実によっても発生することがあります。かかる
場合、各々は、トラストに関連してその当事者となっている、または拘束される契約に基づく義務に常時配慮します。
特に、利益相反が生じ得る取引または投資を行う際には、受益者にとって可能な限り最善の利益を求めるという義務を
限定することなく、各々は、かかる利益相反が通常の商取引ベースで公正に解決されるように努めます。
投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、トラストの投資行動に関連して利益相反の発生をもたら
す、彼ら自身またはその関連会社が関わる取引行動について管理会社に通知します。
投資顧問会社は、そのすべての時間または大半の時間をトラストの業務に費やすことを要求されるのではなく、投資
顧問契約に基づくその義務の遂行に関連して適正に努力することのみを要求されます。
諸規制やトラストの投資方針により、投資顧問会社により運用される他の運用口座または投資ビークルに提供される
投資の機会への参加を、トラストが禁じられることがあります。
さらに、利益相反は、保管受託銀行と評価代理人が同一の事業体であることによって発生することがあります。しか
し、保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的利益相反の特定、管
理および監視は、管理会社の方針および手法に基づき実施されます。保管受託銀行および評価代理人の業務を行うにあ
たっては、2013年法の規定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において2013年
法に従い受益者に開示します。
デリバティブ取引
トラストは日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引を行っておりません。
レバレッジ
委員会委任規則(EU)第231/13号(以下「委員会委任規則」といいます。)および2013年法に従い、「レバレッ
ジ」は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバティブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の
方法によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクスポージャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメ
ント法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法におい
ても、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対する
エクスポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの
個々の市場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規
則別紙Ⅱに定める既定の算式に基づいています。
25/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取
引が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリス
クが相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しない
デリバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、トラストおよびファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられ
ています。したがって、AIFMがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場
状況において、かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合
は純資産総額の100%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の100%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法で
す。これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリ
バティブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよび
ヘッジ取引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の
取引を含み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下
「コミットメント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これ
は、すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリ
バティブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金
された投資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高
いほうで表示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約またはリバース
レポ契約および証券貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)
ファンドの基準通貨で保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に
容易に換金することができ、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を
超えないもの)の価値は除外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払
金額が判明しているものについても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
グロス法は、ファンドの純資産総額と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに対し、コ
ミットメント法は、投資顧問会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、レバレッ
ジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスクを意味す
るものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに関する情
報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありません。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、AIFMD、委員会委任規則お
よびルクセンブルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、
引き続き約款に定められた投資制限を遵守して管理されます。
②リスクに対する管理体制
各ファンドのリスク管理体制については、「運用体制」をご参照下さい。
26/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
27/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
28/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
29/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 日本国内における申込手数料
日本国内において購入時には申込手数料は徴収されません。
② 海外における申込手数料
海外において申込手数料は徴収されません。
(2)【買戻し手数料】
① 日本国内における買戻し手数料
日本国内において買戻し手数料は徴収されません。
② 海外における買戻し手数料
海外において買戻し手数料は徴収されません。
(注)買戻し時に「2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの管理」に記載
される一定の状況において、管理会社が流動性手数料を請求することがあります。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、トラスト資産から年間15,000米ドルのトラスト管理報酬を受領します。
管理報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、ならび
に(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
管理会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに限定
されません。)は、ファンドが負担します。
投資顧問会社は、ファンド資産から四半期末毎に、以下の料率の報酬を受領します。
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
純資産総額 年率
2億5,000万米ドルまでの部分 0.150%
2億5,000万米ドル超5億米ドルまでの部分 0.125%
5億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.100%
20億米ドル超の部分 0.075%
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 年率
4億豪ドルまでの部分 0.150%
4億豪ドル超8億豪ドルまでの部分 0.125%
8億豪ドル超32億豪ドルまでの部分 0.100%
32億豪ドル超の部分 0.075%
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
純資産総額 年率
1億5,000万英ポンドまでの部分 0.150%
1億5,000万英ポンド超3億英ポンドまでの部分 0.125%
3億英ポンド超12億英ポンドまでの部分 0.100%
12億英ポンド超の部分 0.075%
30/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 年率
4億カナダドルまでの部分 0.150%
4億カナダドル超8億カナダドルまでの部分 0.125%
8億カナダドル超32億カナダドルまでの部分 0.100%
32億カナダドル超の部分 0.075%
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 年率
4億NZドルまでの部分 0.150%
4億NZドル超8億NZドルまでの部分 0.125%
8億NZドル超32億NZドルまでの部分 0.100%
32億NZドル超の部分 0.075%
投資顧問報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざ
し、約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資顧問会社へ支払
われるものです。
2019年12月31日に終了した会計年度にトラストが支払った管理報酬および投資顧問報酬は、US マネー マーケッ
ト ファンドにつき3,268,786米ドル、豪ドル マネー マーケット ファンドにつき2,845,174豪ドル、英ポンド マネー
マーケット ファンドにつき30,831英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドにつき151,981カナダドル、N
Zドル マネー マーケット ファンドにつき739,797NZドルでした。
② 保管報酬および管理事務代行報酬
保管受託銀行は、ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の合計で年率0.04%以下の保
管報酬および管理事務代行報酬を各四半期末毎に受領する権利を有します(管理報酬相当額(年間15,000米ドル)は
当該報酬から差引かれます。)。かかる報酬はファンドの純資産総額に応じたものであり、四半期毎に支払われま
す。
保管報酬とは、(ⅰ)ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監視業
務、ならびに(ⅲ)選定された監督・監視業務の実施への対価として保管受託銀行へ支払われるものです。
管理事務代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法務およ
びファンド会計管理業務、(ⅳ)マネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵守に関する
モニタリング、(ⅵ)受益者名簿の管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金等受付け業務、ならびに(ⅸ)
記録管理業務への対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
また、電話、テレックス、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費ならびにトラスト資産の保管が委託され
る銀行および他の金融機関の通常の保管料は、トラスト負担です。
2019年12月31日に終了した会計年度にトラストが支払った保管報酬および管理事務代行報酬は、US マネー マー
ケット ファンドにつき1,383,085米ドル、豪ドル マネー マーケット ファンドにつき1,023,181豪ドル、英ポンド マ
ネー マーケット ファンドにつき13,745英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドにつき41,115カナダド
ル、NZドル マネー マーケット ファンドにつき206,139NZドルでした。
③ 代行協会員報酬
代行協会員は、毎月、当該月中のトラストの日々の純資産総額の平均額の年率0.1%以下の報酬を受領する権利を有
します。
代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書、運用報告書等の販売会社または販売取扱会社
への送付義務、ならびにこれらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
2019年12月31日に終了した会計年度にトラストが支払った代行協会員報酬は、US マネー マーケット ファンドに
つき3,441,721米ドル、豪ドル マネー マーケットファンドにつき2,545,174豪ドル、英ポンド マネー マーケット ファ
ンドにつき32,512英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドにつき101,319カナダドル、NZドル マネー
マーケット ファンドにつき511,837NZドルでした。
④ 販売会社報酬
日本における販売会社は、毎月末毎に、当該月中の各ファンドの日々の純資産総額(当該販売会社が販売し買戻さ
れていない分)の平均額の年率0.4%以下の報酬を受領する権利を有します。
31/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
販売会社報酬とは、ファンドの販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、ファンドおよびそれに関連
する投資環境に関する説明および情報提供等の業務に関する対価として販売会社へ支払われるものです。
2019年12月31日に終了した会計年度にトラストが支払った販売会社報酬は、US マネー マーケット ファンドにつ
き13,766,892米ドル、豪ドル マネー マーケットファンドにつき9,406,949豪ドル、英ポンド マネー マーケット ファ
ンドにつき81,839英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドにつき405,282カナダドル、NZドル マネー
マーケット ファンドにつき1,942,304NZドルでした。
⑤ 評価代理人報酬
評価代理人はその役割についていかなる報酬も受領しません。
なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2020年4月末現在の報酬率は以下の通りです。
ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
投資顧問報酬 <US マネー マーケット ファンド>
年率0.150%
2億5,000万米ドルまでの部分
年率0.125%
2億5,000万米ドル超5億米ドルまでの部分
年率0.100%
5億米ドル超20億米ドルまでの部分
年率0.075%
20億米ドル超の部分
<豪ドル マネー マーケット ファンド> 年率0.075%
<英ポンド マネー マーケット ファンド> 年率0.035%
<カナダドル マネー マーケット ファンド> 年率0.075%
<NZドル マネー マーケット ファンド>
年率0.150%
4億NZドルまでの部分
年率0.125%
4億NZドル超8億NZドルまでの部分
年率0.100%
8億NZドル超32億NZドルまでの部分
年率0.075%
32億NZドル超の部分
保管報酬および管理事 US マネー マーケット ファンド 年率0.040%
務代行報酬 年率0.032%
豪ドル マネー マーケット ファンド
年率0.016%
英ポンド マネー マーケット ファンド
年率0.032%
カナダドル マネー マーケット ファンド
年率0.040%
NZドル マネー マーケット ファンド
代行協会員報酬 US マネー マーケット ファンド 年率0.100%
年率0.079%
豪ドル マネー マーケット ファンド
年率0.037%
英ポンド マネー マーケット ファンド
年率0.079%
カナダドル マネー マーケット ファンド
年率0.100%
NZドル マネー マーケット ファンド
販売会社報酬 US マネー マーケット ファンド 年率0.350%
年率0.198%
豪ドル マネー マーケット ファンド
年率0.094%
英ポンド マネー マーケット ファンド
年率0.198%
カナダドル マネー マーケット ファンド
年率0.250%
NZドル マネー マーケット ファンド
32/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【その他の手数料等】
トラストはその他以下の費用も負担することができます。
(a)トラスト資産および収益に課せられる一切の税金
トラストが負担する税金は、トラストの純資産総額に対し四半期毎に課せられる年率0.01%の年次税およびトラス
トの投資証券の収益支払の際に当該支払国において徴収される源泉徴収税等です。
(b)トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含まれ、売却価額から
差引かれます。)
(c)登録・名義書換事務、支払、管理事務代行会社、発行代理人に対する合理的な額の実費
(d)代行協会員が負担したすべての合理的な実費および費用
(e)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った合理的な法的費用
(f)ファンドの法律上または規制上の義務を履行するために必要な業務に対する合理的な報酬
(g)その他、次の費用を含む管理費用
・券面印刷費
・約款ならびに届出書、目論見書および説明書を含むトラストに関するその他の書類を作成、印刷し、既存および将
来の投資者に配付し、ファンド証券の販売またはトラストに関し管轄権を有する一切の監督当局(その他の証券業
協会を含みます。)に提出する費用
・法律または上記監督当局の所管する諸規則のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等
を実質的な保有者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成かつ配付する費用
・会計、記帳および日々の純資産価額計算に要する費用
・受益者への通知公告の作成、配付費用
・弁護士の報酬(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に
関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報
告書を作成する業務の対価)。
・ファンド証券が上場される証券取引所の上場許可および上場維持のための諸費用
(注)現在、ファンド証券は上場されていません。
・以上に類似するすべての管理費用
ただし、一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用は除きます
(ただし、管理会社がこれと異なる決定をする場合は除きます。)。
2019年12月31日に終了した会計年度にトラストが支払ったその他の費用は、US マネー マーケット ファンドに
つき858,608米ドル、豪ドル マネー マーケット ファンドにつき814,014豪ドル、英ポンド マネー マーケット
ファンドにつき20,052英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドにつき36,732カナダドル、NZドル マ
ネー マーケット ファンドにつき168,111NZドルでした。
すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で
控除されます。その他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができます。
33/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
トラストは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税
については、以下のような取扱いとなります。
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになりますが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含みま
す。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が
日本国内で行われます。
2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱いとなりま
す。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ありません。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがあり
ます。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
34/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー ドイツ 1,231,665,339 32.01
フランス 1,109,593,929 28.84
オランダ 470,314,962 12.22
フィンランド 274,632,549 7.14
小計 3,086,206,778 80.22
現金・その他の資産(負債控除後) 760,951,388 19.78
3,847,158,166
合計(純資産総額) 100.00
(約411,146百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
ドイツ 1,227,781,519 46.06
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 819,118,586 30.73
オランダ 194,700,882 7.30
小計 2,241,600,987 84.09
現金・その他の資産(負債控除後) 424,026,238 15.91
2,665,627,224
合計(純資産総額) 100.00
(約186,167百万円)
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(英ポンド) 投資比率(%)
イギリス 30,262,931 58.42
短期国債
小計 30,262,931 58.42
フィンランド 4,997,580 9.65
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
小計 4,997,580 9.65
小計 35,260,511 68.07
現金・その他の資産(負債控除後) 16,539,490 31.93
51,800,000
合計(純資産総額) 100.00
(約6,888百万円)
35/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(カナダドル) 投資比率(%)
カナダ 43,964,322 43.81
短期国債
小計 43,964,322 43.81
ドイツ 30,963,963 30.86
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
小計 30,963,963 30.86
小計 74,928,285 74.67
現金・その他の資産(負債控除後) 25,419,944 25.33
100,348,229
合計(純資産総額) 100.00
(約7,717百万円)
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(NZドル) 投資比率(%)
ドイツ 179,728,973 35.74
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 146,781,201 29.19
オランダ 93,894,797 18.67
小計 420,404,971 83.61
現金・その他の資産(負債控除後) 82,428,286 16.39
502,833,257
合計(純資産総額) 100.00
(約32,885百万円)
36/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
取得価額 時価
投資
順 利率 (米ドル) (米ドル)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
1 ドイツ - 2020年5月13日 94,000,000 99.58 93,603,433 99.94 93,944,566 2.44
CP 13/05/20 ル・ペー
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
2 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月16日 93,000,000 99.74 92,753,564 99.83 92,844,463 2.41
ル・ペー
16/07/20
パー
CAISSE
ユーロ・コ
D'AMORTISSEMENT DE
マーシャ
3 フランス - 2020年5月26日 92,000,000 99.42 91,468,719 99.88 91,887,697 2.39
ル・ペー
LA DETTE SOCIALE CP
パー
26/05/20
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
4 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月9日 92,000,000 99.82 91,835,181 99.86 91,873,216 2.39
ル・ペー
09/07/20
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG マーシャ
5 ドイツ - 2020年5月29日 65,000,000 99.83 64,887,276 99.91 64,944,593 1.69
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
29/05/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
6 フランス - 2020年5月22日 55,000,000 99.59 54,772,453 99.90 54,944,989 1.43
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
22/05/20
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
7 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月13日 55,000,000 99.74 54,856,619 99.84 54,913,738 1.43
ル・ペー
13/07/20
パー
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
8 ドイツ - 2020年5月13日 54,000,000 99.59 53,777,064 99.94 53,968,152 1.40
CP 13/05/20 ル・ペー
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
9 ドイツ - 2020年5月14日 52,000,000 99.43 51,701,110 99.93 51,965,418 1.35
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
14/05/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
10 ドイツ - 2020年5月26日 52,000,000 99.79 51,892,065 99.92 51,956,151 1.35
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
26/05/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
11 ドイツ - 2020年4月30日 50,000,000 99.57 49,784,351 100.00 50,000,000 1.30
CP 30/04/20 ル・ペー
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG マーシャ
12 ドイツ - 2020年5月19日 48,000,000 99.59 47,804,004 99.91 47,958,623 1.25
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
19/05/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
13 フランス - 2020年7月17日 48,000,000 99.88 47,940,015 99.89 47,948,584 1.25
SECURITE SOCIALE CP ル・ペー
パー
17/07/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
14 ドイツ - 2020年5月13日 47,000,000 99.59 46,808,087 99.94 46,972,279 1.22
CP 13/05/20 ル・ペー
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
15 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年6月9日 47,000,000 99.74 46,877,805 99.89 46,946,872 1.22
ル・ペー
09/06/20
パー
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
16 ドイツ - 2020年7月9日 47,000,000 99.82 46,916,983 99.86 46,936,141 1.22
CP 09/07/20 ル・ペー
パー
37/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取得価額 時価
投資
順 利率 (米ドル) (米ドル)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
ユーロ・コ
CAISSE DES DEPOTS
マーシャ
17 ET CONSIGNATIONS CP フランス - 2020年8月17日 47,000,000 99.83 46,922,083 99.85 46,930,386 1.22
ル・ペー
17/08/20
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
18 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月9日 47,000,000 99.67 46,846,007 99.81 46,911,643 1.22
ル・ペー
09/07/20
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
19 ドイツ - 2020年8月11日 47,000,000 99.72 46,868,534 99.81 46,911,497 1.22
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
11/08/20
ユーロ・コ
MUNICIPALITY
フィンラ マーシャ
20 FINANCE PLC CP - 2020年6月24日 47,000,000 99.68 46,850,339 99.81 46,910,529 1.22
ンド ル・ペー
24/06/20
パー
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
21 フランス - 2020年8月11日 47,000,000 99.68 46,850,664 99.79 46,899,466 1.22
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
11/08/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
22 ドイツ - 2020年5月26日 46,000,000 99.80 45,909,374 99.92 45,961,372 1.19
CP 26/05/20 ル・ペー
パー
ユーロ・コ
MUNICIPALITY
フィンラ マーシャ
23 FINANCE PLC CP - 2020年5月26日 46,000,000 99.80 45,907,433 99.91 45,960,545 1.19
ンド ル・ペー
26/05/20
パー
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
24 ドイツ - 2020年6月2日 46,000,000 99.84 45,926,460 99.91 45,960,216 1.19
CP 02/06/20 ル・ペー
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
25 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月27日 46,000,000 99.91 45,958,758 99.91 45,960,118 1.19
ル・ペー
27/07/20
パー
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
26 フランス - 2020年6月2日 46,000,000 99.82 45,918,367 99.91 45,957,908 1.19
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
02/06/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
27 フランス - 2020年7月27日 46,000,000 99.90 45,955,857 99.91 45,957,312 1.19
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
27/07/20
ユーロ・コ
CAISSE DES DEPOTS
マーシャ
28 ET CONSIGNATIONS CP フランス - 2020年7月27日 46,000,000 99.90 45,954,696 99.90 45,956,190 1.19
ル・ペー
27/07/20
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
29 ドイツ - 2020年5月22日 46,000,000 99.42 45,734,966 99.90 45,952,207 1.19
FORDERBANK CP ル・ペー
パー
22/05/20
ユーロ・コ
MUNICIPALITY
フィンラ マーシャ
30 FINANCE PLC CP - 2020年5月26日 46,000,000 99.74 45,879,566 99.89 45,950,297 1.19
ンド ル・ペー
26/05/20
パー
38/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
取得価額 時価
投資
順 利率 (豪ドル) (豪ドル)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
1 フランス - 2020年6月30日 98,000,000 99.82 97,820,011 99.88 97,880,660 3.67
SECURITE SOCIALE CP ル・ペー
パー
30/06/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
2 フランス - 2020年7月15日 98,000,000 99.85 97,854,458 99.88 97,879,769 3.67
SECURITE SOCIALE CP ル・ペー
パー
15/07/20
ユーロ・コ
CAISSE DES DEPOTS
マーシャ
3 ET CONSIGNATIONS CP フランス - 2020年8月20日 96,000,000 99.85 95,860,310 99.87 95,871,760 3.60
ル・ペー
20/08/20
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
4 ドイツ - 2020年5月18日 69,000,000 99.76 68,833,080 99.95 68,966,616 2.59
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
18/05/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
5 ドイツ - 2020年5月29日 67,000,000 99.69 66,795,212 99.93 66,950,094 2.51
CP 29/05/20 ル・ペー
パー
ユーロ・コ
マーシャ
KFW CP 22/05/20
6 ドイツ - 2020年5月22日 57,000,000 99.77 56,866,317 99.94 56,967,681 2.14
ル・ペー
パー
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
7 ドイツ - 2020年5月11日 50,000,000 99.75 49,874,559 99.97 49,984,837 1.88
CP 11/05/20 ル・ペー
パー
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
8 フランス - 2020年5月7日 49,000,000 99.76 48,881,950 99.98 48,991,018 1.84
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
07/05/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
9 ドイツ - 2020年5月14日 49,000,000 99.72 48,861,227 99.97 48,983,944 1.84
CP 14/05/20 ル・ペー
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
10 ドイツ - 2020年5月19日 49,000,000 99.60 48,806,293 99.95 48,975,787 1.84
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
19/05/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
11 ドイツ - 2020年5月26日 49,000,000 99.73 48,868,097 99.94 48,972,118 1.84
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
26/05/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
12 ドイツ - 2020年7月14日 49,000,000 99.86 48,931,971 99.89 48,943,932 1.84
CP 14/07/20 ル・ペー
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
13 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年6月15日 49,000,000 99.76 48,881,300 99.88 48,941,913 1.84
ル・ペー
15/06/20
パー
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
14 ドイツ - 2020年6月29日 49,000,000 99.63 48,817,940 99.85 48,928,604 1.84
CP 29/06/20 ル・ペー
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
15 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年6月24日 49,000,000 99.73 48,867,623 99.84 48,920,862 1.84
ル・ペー
24/06/20
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
16 ドイツ - 2020年7月17日 49,000,000 99.59 48,797,706 99.82 48,913,303 1.83
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
17/07/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
17 ドイツ - 2020年7月15日 49,000,000 99.57 48,789,109 99.82 48,911,936 1.83
CP 15/07/20 ル・ペー
パー
39/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取得価額 時価
投資
順 利率 (豪ドル) (豪ドル)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
18 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月13日 49,000,000 99.69 48,847,291 99.81 48,908,126 1.83
ル・ペー
13/07/20
パー
ユーロ・コ
マーシャ
KFW CP 27/07/20
19 ドイツ - 2020年7月27日 49,000,000 99.60 48,803,127 99.81 48,906,352 1.83
ル・ペー
パー
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
20 フランス - 2020年6月19日 49,000,000 99.62 48,812,884 99.79 48,898,306 1.83
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
19/06/20
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
21 ドイツ - 2020年4月30日 48,000,000 99.92 47,959,634 100.00 48,000,000 1.80
CP 30/04/20 ル・ペー
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
22 ドイツ - 2020年5月20日 48,000,000 99.60 47,808,236 99.95 47,974,768 1.80
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
20/05/20
ユーロ・コ
マーシャ
KFW CP 27/05/20
23 ドイツ - 2020年5月27日 48,000,000 99.78 47,892,840 99.93 47,967,852 1.80
ル・ペー
パー
ユーロ・コ
CAISSE DES DEPOTS
マーシャ
24 ET CONSIGNATIONS CP フランス - 2020年7月8日 48,000,000 99.90 47,949,699 99.92 47,961,860 1.80
ル・ペー
08/07/20
パー
ユーロ・コ
マーシャ
KFW CP 03/06/20
25 ドイツ - 2020年6月3日 48,000,000 99.70 47,855,238 99.92 47,959,323 1.80
ル・ペー
パー
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
26 フランス - 2020年7月20日 48,000,000 99.90 47,951,152 99.91 47,956,520 1.80
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
20/07/20
ユーロ・コ
CAISSE DES DEPOTS
マーシャ
27 ET CONSIGNATIONS CP フランス - 2020年8月27日 48,000,000 99.88 47,944,757 99.89 47,946,115 1.80
ル・ペー
27/08/20
パー
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
28 フランス - 2020年6月29日 48,000,000 99.79 47,899,693 99.87 47,935,974 1.80
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
29/06/20
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
29 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年6月25日 48,000,000 99.76 47,884,970 99.85 47,929,982 1.80
ル・ペー
25/06/20
パー
ユーロ・コ
FMS WERTMANAGEMENT
マーシャ
30 ドイツ - 2020年7月31日 48,000,000 99.74 47,876,499 99.81 47,907,625 1.80
CP 31/07/20 ル・ペー
パー
40/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
取得価額 時価
投資
順 利率 (英ポンド) (英ポンド)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
ユーロ・コ
MUNICIPALITY
フィンラ マーシャ
1 FINANCE PLC CP - 2020年7月7日 5,000,000 99.94 4,996,761 99.95 4,997,580 9.65
ンド ル・ペー
07/07/20
パー
UNITED KINGDOM
2 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年6月8日 4,563,000 99.85 4,556,237 99.94 4,560,230 8.80
08/06/20
UNITED KINGDOM
3 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年5月11日 3,882,000 99.85 3,876,002 99.98 3,881,223 7.49
11/05/20
UNITED KINGDOM
4 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年7月20日 3,000,000 99.96 2,998,729 99.96 2,998,869 5.79
20/07/20
UNITED KINGDOM
5 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年6月15日 3,000,000 99.83 2,995,029 99.95 2,998,448 5.79
15/06/20
UNITED KINGDOM
6 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年7月27日 2,626,000 99.88 2,622,926 99.93 2,624,248 5.07
27/07/20
UNITED KINGDOM
7 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年7月13日 2,000,000 99.96 1,999,137 99.96 1,999,291 3.86
13/07/20
UNITED KINGDOM
8 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年5月18日 2,000,000 99.62 1,992,301 99.96 1,999,239 3.86
18/05/20
UNITED KINGDOM
9 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年9月28日 2,000,000 99.89 1,997,808 99.91 1,998,182 3.86
28/09/20
UNITED KINGDOM
10 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年6月22日 2,000,000 99.69 1,993,837 99.90 1,997,930 3.86
22/06/20
UNITED KINGDOM
11 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年7月6日 2,000,000 99.72 1,994,399 99.88 1,997,547 3.86
06/07/20
UNITED KINGDOM
12 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年8月3日 2,000,000 99.67 1,993,341 99.83 1,996,524 3.85
03/08/20
UNITED KINGDOM
13 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年5月26日 1,000,000 99.61 996,129 99.95 999,450 1.93
26/05/20
UNITED KINGDOM
14 TREASURY BILL 0% イギリス 短期国債 0.00 2020年10月12日 212,000 99.87 211,727 99.88 211,751 0.41
12/10/20
(注)以上のほか、投資有価証券はありません。
41/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
取得価額 時価
投資
順 利率 (カナダドル) (カナダドル)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
1 ドイツ - 2020年6月5日 11,000,000 99.66 10,962,878 99.87 10,985,474 10.95
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
05/06/20
CANADA TREASURY
2 カナダ 短期国債 0.00 2020年4月30日 10,000,000 99.59 9,959,250 100.00 10,000,000 9.97
BILL 0% 30/04/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
3 ドイツ - 2020年6月2日 10,000,000 99.90 9,989,505 99.94 9,994,414 9.96
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
02/06/20
CANADA TREASURY
4 カナダ 短期国債 0.00 2020年8月6日 10,000,000 99.93 9,992,500 99.93 9,993,000 9.96
BILL 0% 06/08/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
5 ドイツ - 2020年6月19日 10,000,000 99.71 9,970,697 99.84 9,984,075 9.95
FORDERBANK CP ル・ペー
パー
19/06/20
CANADA TREASURY
6 カナダ 短期国債 0.00 2020年5月14日 9,000,000 99.56 8,960,760 99.94 8,994,394 8.96
BILL 0% 14/05/20
CANADA TREASURY
7 カナダ 短期国債 0.00 2020年6月25日 5,000,000 99.33 4,966,650 99.75 4,987,549 4.97
BILL 0% 25/06/20
CANADA TREASURY
8 カナダ 短期国債 0.00 2020年5月28日 4,000,000 99.46 3,978,200 99.87 3,994,997 3.98
BILL 0% 28/05/20
CANADA TREASURY
9 カナダ 短期国債 0.00 2020年8月20日 3,000,000 99.91 2,997,300 99.92 2,997,600 2.99
BILL 0% 20/08/20
CANADA TREASURY
10 カナダ 短期国債 0.00 2020年9月17日 3,000,000 99.88 2,996,460 99.89 2,996,782 2.99
BILL 0% 17/09/20
(注)以上のほか、投資有価証券はありません。
42/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
取得価額 時価
投資
順 利率 (NZドル) (NZドル)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
1 フランス - 2020年5月22日 20,000,000 99.62 19,923,703 99.93 19,986,242 3.97
SECURITE SOCIALE CP ル・ペー
パー
22/05/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
2 フランス - 2020年7月27日 20,000,000 99.82 19,964,175 99.83 19,966,815 3.97
SECURITE SOCIALE CP ル・ペー
パー
27/07/20
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
3 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年5月11日 19,000,000 99.61 18,926,560 99.97 18,993,378 3.78
ル・ペー
11/05/20
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
4 ドイツ - 2020年5月14日 19,000,000 99.61 18,926,843 99.96 18,991,536 3.78
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
14/05/20
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
5 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月15日 19,000,000 99.79 18,960,699 99.83 18,967,177 3.77
ル・ペー
15/07/20
パー
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
6 フランス - 2020年7月20日 19,000,000 99.80 18,962,612 99.82 18,966,721 3.77
SECURITE SOCIALE CP ル・ペー
パー
20/07/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
7 ドイツ - 2020年7月10日 19,000,000 99.63 18,930,074 99.79 18,959,306 3.77
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
10/07/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
8 フランス - 2020年7月13日 19,000,000 99.59 18,923,046 99.75 18,953,323 3.77
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
13/07/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
9 フランス - 2020年8月28日 18,000,000 99.78 17,961,044 99.79 17,961,683 3.57
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
28/08/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
10 フランス - 2020年9月28日 18,000,000 99.72 17,949,651 99.72 17,950,309 3.57
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
28/09/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
11 フランス - 2020年5月7日 17,000,000 99.71 16,949,955 99.98 16,996,108 3.38
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
07/05/20
AGENCE CENTRALE DES
ユーロ・コ
ORGANISMES DE
マーシャ
12 フランス - 2020年4月30日 16,000,000 99.70 15,952,303 100.00 16,000,000 3.18
ル・ペー
SECURITE SOCIALE CP
パー
30/04/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
13 ドイツ - 2020年5月13日 15,000,000 99.71 14,956,340 99.96 14,993,897 2.98
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
13/05/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
14 ドイツ - 2020年7月17日 15,000,000 99.84 14,976,150 99.86 14,979,558 2.98
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
17/07/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
15 ドイツ - 2020年6月29日 15,000,000 99.59 14,937,989 99.80 14,969,751 2.98
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
29/06/20
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
16 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年4月30日 14,000,000 99.71 13,958,798 100.00 14,000,000 2.78
ル・ペー
30/04/20
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
17 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年5月14日 14,000,000 99.69 13,956,995 99.95 13,993,310 2.78
ル・ペー
14/05/20
パー
43/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取得価額 時価
投資
順 利率 (NZドル) (NZドル)
銘柄 発行地 種類 償還日 数量/額面 比率
位 (%)
(%)
単価 金額 単価 金額
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
18 ドイツ - 2020年6月5日 14,000,000 99.73 13,962,356 99.89 13,985,270 2.78
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
05/06/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
19 ドイツ - 2020年7月6日 14,000,000 99.78 13,969,632 99.84 13,977,641 2.78
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
06/07/20
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
20 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月6日 14,000,000 99.70 13,957,666 99.83 13,976,751 2.78
ル・ペー
06/07/20
パー
ユーロ・コ
NEDERLANDSE
マーシャ
21 WATERSCHAPSBANK CP オランダ - 2020年7月13日 14,000,000 99.57 13,940,463 99.74 13,964,181 2.78
ル・ペー
13/07/20
パー
ユーロ・コ
マーシャ
KFW CP 30/06/20
22 ドイツ - 2020年6月30日 13,000,000 99.76 12,968,846 99.84 12,979,344 2.58
ル・ペー
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
23 ドイツ - 2020年6月15日 10,000,000 99.59 9,958,658 99.84 9,984,412 1.99
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
15/06/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
24 ドイツ - 2020年6月22日 10,000,000 99.58 9,958,322 99.82 9,981,894 1.99
FORDERBANK CP ル・ペー
パー
22/06/20
ユーロ・コ
マーシャ
KFW CP 03/07/20
25 ドイツ - 2020年7月3日 9,000,000 99.74 8,976,176 99.81 8,983,244 1.79
ル・ペー
パー
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
26 ドイツ - 2020年6月29日 9,000,000 99.69 8,971,888 99.80 8,982,056 1.79
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
29/06/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
27 ドイツ - 2020年6月26日 9,000,000 99.66 8,969,742 99.79 8,981,253 1.79
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
26/06/20
LANDESKREDITBANK
ユーロ・コ
BADEN-WURTTEMBERG
マーシャ
28 ドイツ - 2020年7月30日 9,000,000 99.70 8,972,937 99.78 8,979,813 1.79
ル・ペー
FORDERBANK CP
パー
30/07/20
(注)以上のほか、投資有価証券はありません。
②【投資不動産物件】
該当ありません
③【その他投資資産の主要なもの】
該当ありません
44/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年5月から2020年4月における各月末ならびに下記の各会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米セント 円
第19会計年度末
4,034,747 431,193 1 1.07
(2010年12月31日)
第20会計年度末
4,090,482 437,150 1 1.07
(2011年12月31日)
第21会計年度末
4,270,733 456,413 1 1.07
(2012年12月31日)
第22会計年度末
4,438,019 474,291 1 1.07
(2013年12月31日)
第23会計年度末
4,283,947 457,825 1 1.07
(2014年12月31日)
第24会計年度末
3,788,234 404,849 1 1.07
(2015年12月31日)
第25会計年度末
3,369,896 360,141 1 1.07
(2016年12月31日)
第26会計年度末
3,335,898 356,507 1 1.07
(2017年12月31日)
第27会計年度末
3,097,736 331,055
1 1.07
(2018年12月31日)
第28会計年度末
3,551,672 379,567 1 1.07
(2019年12月31日)
2019年5月末日 3,392,950 362,605 1 1.07
6月末日 3,696,447 395,039 1 1.07
7月末日 3,520,679 376,255 1 1.07
8月末日 3,579,432 382,534 1 1.07
9月末日 3,612,040 386,019 1 1.07
10月末日 3,622,068 387,090 1 1.07
11月末日 3,620,958 386,972 1 1.07
12月末日 3,551,672 379,567 1 1.07
2020年1月末日 3,591,218 383,793 1 1.07
2月末日 3,644,747 389,514 1 1.07
3月末日 3,799,270 406,028 1 1.07
4月末日 3,847,158 411,146 1 1.07
45/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪セント 円
第11会計年度末
3,287,457 229,596 1 0.70
(2010年12月31日)
第12会計年度末
3,605,195 251,787 1 0.70
(2011年12月31日)
第13会計年度末
3,346,546 233,723 1 0.70
(2012年12月31日)
第14会計年度末
3,089,340 215,760 1 0.70
(2013年12月31日)
第15会計年度末
2,961,015 206,797 1 0.70
(2014年12月31日)
第16会計年度末
3,102,887 216,706 1 0.70
(2015年12月31日)
第17会計年度末
2,707,667 189,103 1 0.70
(2016年12月31日)
第18会計年度末
2,474,250 172,802 1 0.70
(2017年12月31日)
第19会計年度末
2,560,206 178,805 1 0.70
(2018年12月31日)
第20会計年度末
2,558,509 178,686 1 0.70
(2019年12月31日)
2019年5月末日 2,568,277 179,368 1 0.70
6月末日 2,589,399 180,844 1 0.70
7月末日 2,495,898 174,314 1 0.70
8月末日 2,540,315 177,416 1 0.70
9月末日 2,572,963 179,696 1 0.70
10月末日 2,604,695 181,912 1 0.70
11月末日 2,576,403 179,936 1 0.70
12月末日 2,558,509 178,686 1 0.70
2020年1月末日 2,598,446 181,475 1 0.70
2月末日 2,575,620 179,881 1 0.70
3月末日 2,623,465 183,223 1 0.70
4月末日 2,665,627 186,167 1 0.70
46/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ペンス 円
第11会計年度末
98,996 13,164 1 1.33
(2010年12月31日)
第12会計年度末
93,739 12,465 1 1.33
(2011年12月31日)
第13会計年度末
86,718 11,532 1 1.33
(2012年12月31日)
第14会計年度末
73,196 9,734 1 1.33
(2013年12月31日)
第15会計年度末
66,918 8,899 1 1.33
(2014年12月31日)
第16会計年度末
69,572 9,252 1 1.33
(2015年12月31日)
第17会計年度末
55,170 7,337 1 1.33
(2016年12月31日)
第18会計年度末
51,377 6,832 1 1.33
(2017年12月31日)
第19会計年度末
55,365 7,362 1 1.33
(2018年12月31日)
第20会計年度末
55,905 7,434 1 1.33
(2019年12月31日)
2019年5月末日 55,519 7,383 1 1.33
6月末日 55,395 7,366 1 1.33
7月末日 56,293 7,486 1 1.33
8月末日 57,940 7,705 1 1.33
9月末日 57,444 7,639 1 1.33
10月末日 56,688 7,538 1 1.33
11月末日 55,437 7,372 1 1.33
12月末日 55,905 7,434 1 1.33
2020年1月末日 55,629 7,398 1 1.33
2月末日 55,287 7,352 1 1.33
3月末日 51,893 6,901 1 1.33
4月末日 51,800 6,888 1 1.33
47/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千カナダドル 百万円 カナダセント 円
第8会計年度末
101,990 7,843 1 0.77
(2010年12月31日)
第9会計年度末
131,861 10,140 1 0.77
(2011年12月31日)
第10会計年度末
132,227 10,168 1 0.77
(2012年12月31日)
第11会計年度末
129,064 9,925 1 0.77
(2013年12月31日)
第12会計年度末
122,384 9,411 1 0.77
(2014年12月31日)
第13会計年度末
168,994 12,996 1 0.77
(2015年12月31日)
第14会計年度末
120,640 9,277 1 0.77
(2016年12月31日)
第15会計年度末
147,572 11,348 1 0.77
(2017年12月31日)
第16会計年度末
98,580 7,581 1 0.77
(2018年12月31日)
第17会計年度末
99,609 7,660 1 0.77
(2019年12月31日)
2019年5月末日 101,502 7,806 1 0.77
6月末日 101,408 7,798 1 0.77
7月末日 100,840 7,755 1 0.77
8月末日 103,421 7,953 1 0.77
9月末日 102,400 7,875 1 0.77
10月末日 101,527 7,807 1 0.77
11月末日 100,447 7,724 1 0.77
12月末日 99,609 7,660 1 0.77
2020年1月末日 99,431 7,646 1 0.77
2月末日 98,890 7,605 1 0.77
3月末日 98,647 7,586 1 0.77
4月末日 100,348 7,717 1 0.77
48/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千NZドル 百万円 NZセント 円
第6会計年度末
994,170 65,019 1 0.65
(2010年12月31日)
第7会計年度末
941,209 61,555 1 0.65
(2011年12月31日)
第8会計年度末
910,102 59,521 1 0.65
(2012年12月31日)
第9会計年度末
769,182 50,305 1 0.65
(2013年12月31日)
第10会計年度末
676,071 44,215 1 0.65
(2014年12月31日)
第11会計年度末
727,446 47,575 1 0.65
(2015年12月31日)
第12会計年度末
582,618 38,103 1 0.65
(2016年12月31日)
第13会計年度末
554,403 36,258 1 0.65
(2017年12月31日)
第14会計年度末
526,461 34,431 1 0.65
(2018年12月31日)
第15会計年度末
498,483 32,601 1 0.65
(2019年12月31日)
2019年5月末日 522,751 34,188 1 0.65
6月末日 519,466 33,973 1 0.65
7月末日 504,677 33,006 1 0.65
8月末日 505,658 33,070 1 0.65
9月末日 505,229 33,042 1 0.65
10月末日 503,270 32,914 1 0.65
11月末日 500,187 32,712 1 0.65
12月末日 498,483 32,601 1 0.65
2020年1月末日 492,489 32,209 1 0.65
2月末日 491,126 32,120 1 0.65
3月末日 491,526 32,146 1 0.65
4月末日 502,833 32,885 1 0.65
49/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月
の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ル
クセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)
が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証
券が発行されます。
1口当り分配金
米ドル 円
第19会計年度
0.000018889 0.00201867
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第20会計年度
0.000019101 0.00204132
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第21会計年度
0.000020853 0.00222856
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第22会計年度
0.000015491 0.00165552
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第23会計年度
0.000012373 0.00132230
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第24会計年度
0.000018549 0.00198233
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第25会計年度
0.000041275 0.00441106
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第26会計年度
0.000062728 0.00670374
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第27会計年度
0.000140870 0.01505478
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第28会計年度
0.000168190 0.01797447
(2019年1月1日~2019年12月31日)
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月
の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ル
クセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)
が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証
券が発行されます。
1口当り分配金
豪ドル 円
第11会計年度
0.000383816 0.02680571
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第12会計年度
0.000422265 0.02949099
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第13会計年度
0.000332633 0.02323109
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第14会計年度
0.000221619 0.01547787
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第15会計年度
0.000203408 0.01420601
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第16会計年度
0.000174292 0.01217255
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第17会計年度
0.000148878 0.01039764
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第18会計年度
0.000120064 0.00838527
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第19会計年度
0.000126679 0.00884726
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第20会計年度
0.000084690 0.00591475
(2019年1月1日~2019年12月31日)
50/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1英ペンスに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月
の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ル
クセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)
が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証
券が発行されます。
1口当り分配金
英ポンド 円
第11会計年度
0.000021702 0.00288593
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第12会計年度
0.000039160 0.00520750
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第13会計年度
0.000029399 0.00390948
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第14会計年度
0.000018787 0.00249830
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第15会計年度
0.000023987 0.00318979
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第16会計年度
0.000024964 0.00331971
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第17会計年度
0.000020208 0.00268726
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第18会計年度
0.000016269 0.00216345
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第19会計年度
0.000031014 0.00412424
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第20会計年度
0.000041756 0.00555271
(2019年1月1日~2019年12月31日)
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1カナダセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。
毎月の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
(ルクセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除
後)が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファン
ド証券が発行されます。
1口当り分配金
カナダドル 円
第8会計年度
0.000041823 0.00321619
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第9会計年度
0.000050918 0.00391559
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第10会計年度
0.000048700 0.00374503
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第11会計年度
0.000046218 0.00355416
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第12会計年度
0.000046031 0.00353978
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第13会計年度
0.000033404 0.00256877
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第14会計年度
0.000032187 0.00247518
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第15会計年度
0.000036040 0.00277148
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第16会計年度
0.000069233 0.00532402
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第17会計年度
0.000092393 0.00710502
(2019年1月1日~2019年12月31日)
51/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1NZセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎
月の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
(ルクセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除
後)が自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファン
ド証券が発行されます。
1口当り分配金
NZドル 円
第6会計年度
0.000233997 0.01530340
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第7会計年度
0.000223684 0.01462893
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第8会計年度
0.000208733 0.01365114
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第9会計年度
0.000201237 0.01316090
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第10会計年度
0.000261736 0.01711753
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第11会計年度
0.000272509 0.01782209
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第12会計年度
0.000186191 0.01217689
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第13会計年度
0.000138085 0.00903076
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第14会計年度
0.000136767 0.00894456
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第15会計年度
0.000089248 0.00583682
(2019年1月1日~2019年12月31日)
52/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
収益率(注)
第19会計年度
0.19%
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第20会計年度
0.19%
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第21会計年度
0.21%
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第22会計年度
0.15%
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第23会計年度
0.12%
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第24会計年度
0.19%
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第25会計年度
0.41%
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第26会計年度
0.63%
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第27会計年度
1.41%
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第28会計年度
1.68%
(2019年1月1日~2019年12月31日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当り純資産価格
53/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
収益率(注)
第11会計年度
3.84%
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第12会計年度
4.22%
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第13会計年度
3.33%
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第14会計年度
2.22%
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第15会計年度
2.03%
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第16会計年度
1.74%
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第17会計年度
1.49%
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第18会計年度
1.20%
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第19会計年度
1.27%
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第20会計年度
0.85%
(2019年1月1日~2019年12月31日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当り純資産価格
54/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
収益率(注)
第11会計年度
0.22%
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第12会計年度
0.39%
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第13会計年度
0.29%
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第14会計年度
0.19%
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第15会計年度
0.24%
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第16会計年度
0.25%
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第17会計年度
0.20%
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第18会計年度
0.16%
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第19会計年度
0.31%
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第20会計年度
0.42%
(2019年1月1日~2019年12月31日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当り純資産価格
55/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
収益率(注)
第8会計年度
0.42%
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第9会計年度
0.51%
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第10会計年度
0.49%
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第11会計年度
0.46%
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第12会計年度
0.46%
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第13会計年度
0.33%
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第14会計年度
0.32%
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第15会計年度
0.36%
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第16会計年度
0.69%
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第17会計年度
0.92%
(2019年1月1日~2019年12月31日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当り純資産価格
56/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
収益率(注)
第6会計年度
2.34%
(2010年1月1日~2010年12月31日)
第7会計年度
2.24%
(2011年1月1日~2011年12月31日)
第8会計年度
2.09%
(2012年1月1日~2012年12月31日)
第9会計年度
2.01%
(2013年1月1日~2013年12月31日)
第10会計年度
2.62%
(2014年1月1日~2014年12月31日)
第11会計年度
2.73%
(2015年1月1日~2015年12月31日)
第12会計年度
1.86%
(2016年1月1日~2016年12月31日)
第13会計年度
1.38%
(2017年1月1日~2017年12月31日)
第14会計年度
1.37%
(2018年1月1日~2018年12月31日)
第15会計年度
0.89%
(2019年1月1日~2019年12月31日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当り純資産価格
57/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
58/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度の販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
第19会計年度
421,500,715,976 390,164,862,744 403,474,745,614
(自2010年1月1日
(421,500,715,976) (390,164,862,744) (403,474,745,614)
至2010年12月31日)
第20会計年度
405,193,104,467 399,619,674,877 409,048,175,204
(自2011年1月1日
(405,193,104,467) (399,619,674,877) (409,048,175,204)
至2011年12月31日)
第21会計年度
257,685,396,347 239,660,315,685 427,073,255,866
(自2012年1月1日
(257,685,396,347) (239,660,315,685) (427,073,255,866)
至2012年12月31日)
第22会計年度
439,397,600,217 422,668,992,411 443,801,863,672
(自2013年1月1日
(439,397,600,217) (422,668,992,411) (443,801,863,672)
至2013年12月31日)
第23会計年度
494,679,270,728 510,086,394,701 428,394,739,699
(自2014年1月1日
(494,679,270,728) (510,086,394,701) (428,394,739,699)
至2014年12月31日)
第24会計年度
554,069,427,420 603,640,733,395 378,823,433,724
(自2015年1月1日
(554,069,427,420) (603,640,733,395) (378,823,433,724)
至2015年12月31日)
第25会計年度
339,020,413,969 380,854,267,753 336,989,579,940
(自2016年1月1日
(339,020,413,969) (380,854,267,753) (336,989,579,940)
至2016年12月31日)
第26会計年度
241,322,826,396 244,722,626,960 333,589,779,376
(自2017年1月1日
(241,322,826,396) (244,722,626,960) (333,589,779,376)
至2017年12月31日)
第27会計年度
323,288,591,614 347,104,763,281 309,773,607,709
(自2018年1月1日
(323,288,591,614) (347,104,763,281) (309,773,607,709)
至2018年12月31日)
第28会計年度
335,317,551,990 289,923,977,896 355,167,181,803
(自2019年1月1日
(335,317,551,990) (289,923,977,896) (355,167,181,803)
至2019年12月31日)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
59/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
第11会計年度
711,905,387,876 646,626,858,505 328,745,656,783
(自2010年1月1日
(711,905,387,876) (646,626,858,505) (328,745,656,783)
至2010年12月31日)
第12会計年度
476,721,761,354 444,947,907,894 360,519,510,243
(自2011年1月1日
(476,721,761,354) (444,947,907,894) (360,519,510,243)
至2011年12月31日)
第13会計年度
304,543,551,226 330,408,485,338 334,654,576,131
(自2012年1月1日
(304,543,551,226) (330,408,485,338) (334,654,576,131)
至2012年12月31日)
第14会計年度
244,771,658,844 270,492,282,437 308,933,952,538
(自2013年1月1日
(244,771,658,844) (270,492,282,437) (308,933,952,538)
至2013年12月31日)
第15会計年度
286,499,136,256 299,331,632,011 296,101,456,783
(自2014年1月1日
(286,499,136,256) (299,331,632,011) (296,101,456,783)
至2014年12月31日)
第16会計年度
207,080,813,601 192,893,553,399 310,288,716,985
(自2015年1月1日
(207,080,813,601) (192,893,553,399) (310,288,716,985)
至2015年12月31日)
第17会計年度
200,455,464,439 239,977,510,946 270,766,670,478
(自2016年1月1日
(200,455,464,439) (239,977,510,946) (270,766,670,478)
至2016年12月31日)
第18会計年度
117,120,463,836 140,462,121,520 247,425,012,794
(自2017年1月1日
(117,120,463,836) (140,462,121,520) (247,425,012,794)
至2017年12月31日)
第19会計年度
138,595,292,563 129,999,692,510 256,020,612,847
(自2018年1月1日
(138,595,292,563) (129,999,692,510) (256,020,612,847)
至2018年12月31日)
第20会計年度
134,014,727,290 134,184,404,693 255,850,935,444
(自2019年1月1日
(134,014,727,290) (134,184,404,693) (255,850,935,444)
至2019年12月31日)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
60/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
第11会計年度
3,461,192,296 4,655,604,979 9,899,558,841
(自2010年1月1日
(3,461,192,296) (4,655,604,979) (9,899,558,841)
至2010年12月31日)
第12会計年度
4,817,767,213 5,343,460,403 9,373,865,651
(自2011年1月1日
(4,817,767,213) (5,343,460,403) (9,373,865,651)
至2011年12月31日)
第13会計年度
2,666,197,290 3,368,281,541 8,671,781,400
(自2012年1月1日
(2,666,197,290) (3,368,281,541) (8,671,781,400)
至2012年12月31日)
第14会計年度
1,879,384,679 3,231,554,584 7,319,611,495
(自2013年1月1日
(1,879,384,679) (3,231,554,584) (7,319,611,495)
至2013年12月31日)
第15会計年度
3,761,199,060 4,389,010,556 6,691,799,999
(自2014年1月1日
(3,761,199,060) (4,389,010,556) (6,691,799,999)
至2014年12月31日)
第16会計年度
9,145,316,634 8,879,951,408 6,957,165,225
(自2015年1月1日
(9,145,316,634) (8,879,951,408) (6,957,165,225)
至2015年12月31日)
第17会計年度
5,523,634,109 6,963,797,076 5,517,002,258
(自2016年1月1日
(5,523,634,109) (6,963,797,076) (5,517,002,258)
至2016年12月31日)
第18会計年度
7,883,089,740 8,262,399,760 5,137,692,238
(自2017年1月1日
(7,883,089,740) (8,262,399,760) (5,137,692,238)
至2017年12月31日)
第19会計年度
5,051,850,188 4,653,062,640 5,536,479,786
(自2018年1月1日
(5,051,850,188) (4,653,062,640) (5,536,479,786)
至2018年12月31日)
第20会計年度
2,968,866,626 2,914,855,255 5,590,491,157
(自2019年1月1日
(2,968,866,626) (2,914,855,255) (5,590,491,157)
至2019年12月31日)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
61/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
第8会計年度
4,753,861,800 5,861,742,009 10,199,031,259
(自2010年1月1日
(4,753,861,800) (5,861,742,009) (10,199,031,259)
至2010年12月31日)
第9会計年度
11,165,865,589 8,178,789,938 13,186,106,910
(自2011年1月1日
(11,165,865,589) (8,178,789,938) (13,186,106,910)
至2011年12月31日)
第10会計年度
6,024,889,149 5,988,279,096 13,222,716,963
(自2012年1月1日
(6,024,889,149) (5,988,279,096) (13,222,716,963)
至2012年12月31日)
第11会計年度
5,445,324,493 5,761,623,560 12,906,417,896
(自2013年1月1日
(5,445,324,493) (5,761,623,560) (12,906,417,896)
至2013年12月31日)
第12会計年度
9,679,761,631 10,347,770,233 12,238,409,294
(自2014年1月1日
(9,679,761,631) (10,347,770,233) (12,238,409,294)
至2014年12月31日)
第13会計年度
11,014,597,306 6,353,651,739 16,899,354,861
(自2015年1月1日
(11,014,597,306) (6,353,651,739) (16,899,354,861)
至2015年12月31日)
第14会計年度
8,176,750,545 13,012,129,926 12,063,975,480
(自2016年1月1日
(8,176,750,545) (13,012,129,926) (12,063,975,480)
至2016年12月31日)
第15会計年度
11,209,907,440 8,516,710,438 14,757,172,482
(自2017年1月1日
(11,209,907,440) (8,516,710,438) (14,757,172,482)
至2017年12月31日)
第16会計年度
4,714,136,918 9,613,337,633 9,857,971,767
(自2018年1月1日
(4,714,136,918) (9,613,337,633) (9,857,971,767)
至2018年12月31日)
第17会計年度
1,782,873,761 1,679,903,014 9,960,942,514
(自2019年1月1日
(1,782,873,761) (1,679,903,014) (9,960,942,514)
至2019年12月31日)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
62/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
第6会計年度
139,838,100,182 139,730,146,024 99,416,971,358
(自2010年1月1日
(139,838,100,182) (139,730,146,024) (99,416,971,358)
至2010年12月31日)
第7会計年度
40,265,441,304 45,561,559,066 94,120,853,596
(自2011年1月1日
(40,265,441,304) (45,561,559,066) (94,120,853,596)
至2011年12月31日)
第8会計年度
51,944,922,412 55,055,568,394 91,010,207,614
(自2012年1月1日
(51,944,922,412) (55,055,568,394) (91,010,207,614)
至2012年12月31日)
第9会計年度
54,820,816,308 68,912,852,421 76,918,171,501
(自2013年1月1日
(54,820,816,308) (68,912,852,421) (76,918,171,501)
至2013年12月31日)
第10会計年度
39,905,418,952 49,216,448,805 67,607,141,648
(自2014年1月1日
(39,905,418,952) (49,216,448,805) (67,607,141,648)
至2014年12月31日)
第11会計年度
51,418,758,278 46,281,286,960 72,744,612,966
(自2015年1月1日
(51,418,758,278) (46,281,286,960) (72,744,612,966)
至2015年12月31日)
第12会計年度
18,897,995,675 33,380,767,689 58,261,840,952
(自2016年1月1日
(18,897,995,675) (33,380,767,689) (58,261,840,952)
至2016年12月31日)
第13会計年度
24,294,303,092 27,115,855,324 55,440,288,720
(自2017年1月1日
(24,294,303,092) (27,115,855,324) (55,440,288,720)
至2017年12月31日)
第14会計年度
22,153,815,274 24,948,039,355 52,646,064,639
(自2018年1月1日
(22,153,815,274) (24,948,039,355) (52,646,064,639)
至2018年12月31日)
第15会計年度
8,739,031,057 11,536,767,060 49,848,328,636
(自2019年1月1日
(8,739,031,057) (11,536,767,060) (49,848,328,636)
至2019年12月31日)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
63/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(a)日本における販売手続き等
日本においては、有価証券届出書第一部 証券情報、(7)申込期間に記載される期間中、以下に定義される取引日に
同書第一部 証券情報の定めるところに従ってファンド証券の募集が行われます。
① US マネー マーケット ファンド受益証券
(ⅰ)ルクセンブルグ、ニューヨークおよびロンドンの銀行営業日かつ(ⅱ)日本の販売会社の営業日(毎年12月24日
を除きます。)(以下US マネー マーケット ファンドの「取引日」といいます。)に申込みの取扱いが行われま
す。
② 豪ドル マネー マーケット ファンド受益証券
(ⅰ)ルクセンブルグ、ロンドン、シドニー、メルボルンおよびニューヨークの銀行営業日かつ(ⅱ)日本の販売会社
の営業日(毎年12月24日を除きます。)(以下豪ドル マネー マーケット ファンドの「取引日」といいます。)に申
込みの取扱いが行われます。
③ 英ポンド マネー マーケット ファンド受益証券
(ⅰ)ルクセンブルグおよびロンドンの銀行営業日かつ(ⅱ)日本の販売会社の営業日(毎年12月24日を除きます。)
(以下英ポンド マネー マーケット ファンドの「取引日」といいます。)に申込みの取扱いが行われます。
④ カナダドル マネー マーケット ファンド受益証券
(ⅰ)ルクセンブルグ、ロンドンおよびトロントの銀行営業日かつ(ⅱ)日本の販売会社の営業日(毎年12月24日を除
きます。)(以下カナダドル マネー マーケット ファンドの「取引日」といいます。)に申込みの取扱いが行われま
す。
⑤ NZドル マネー マーケット ファンド受益証券
(ⅰ)ルクセンブルグ、ロンドン、オークランド、ウェリントンおよびニューヨークの銀行営業日かつ(ⅱ)日本の販
売会社の営業日(毎年12月24日を除きます。)(以下NZドル マネー マーケット ファンドの「取引日」といいま
す。)に申込みの取扱いが行われます。
取引日における1口当り純資産価格がUS マネー マーケット ファンドについては1米セント、豪ドル マネー マー
ケット ファンドについては1豪セント、英ポンド マネー マーケット ファンドについては1英ペンス、カナダドル マ
ネー マーケット ファンドについては1カナダセント、NZドル マネー マーケット ファンドについては1NZセント
を下回る場合、ファンド証券は発行されません。
販売会社または販売取扱会社は「口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者の方には、当該約款に基づく取
引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出していただき、さらに販売会社または販売取扱会社と累積投資約款
に基づく累積投資契約を締結していただきます。販売の単位は、1,000口以上1口単位です。ただし、販売会社または販
売取扱会社において取り扱う有価証券、証券、証書、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金のうち
米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルまたはNZドルで支払われるものによりファンド証券を取得する場合等は、販
売会社または販売取扱会社が応じるものに限り1口以上1口単位とします。
なお、投資者が販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位によるものとします。
取引日の日本時間午後4時までに行われ、所定の手続きが完了した取得の申込みが、当該取引日に行われたものとし
て取扱われます。上記の締切時間を過ぎたお申込みはお受けいたしません。
ただし、申込可能時間は取引の形態等によっては、販売会社または販売取扱会社の判断により繰り上げられる場合が
あります。
販売会社または販売取扱会社により受理された取得の申込みは取消すことはできません。
ファンド証券1口当りの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した取引日の1口当りの純資産価格
です。申込みが行われた取引日の翌取引日に受渡しを行います。
販売会社または販売取扱会社は、外国証券取引口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出
し累積投資契約を締結した投資者に対し、代金の受領と引換えに取引報告書(金融商品取引法に基づき、取引残高報告
書等をもって取引報告書に代えることがあります。)を交付します。代金の支払いが円貨の場合、米ドル、豪ドル、英
ポンド、カナダドルまたはNZドルとの換算レートは約定日における東京外国為替市場の相場に基づいて、販売会社が
決定します。また、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルまたはNZドル預金口座への振込みにより米ドル、豪ド
ル、英ポンド、カナダドルまたはNZドルで支払うこともできます。
購入時における申込手数料はありません。
64/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社または販売取扱会社は、トラストの純資産が1億円未満となる
等同協会の定める外国証券の取引に関する規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しな
く なったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
さらに、管理会社および/または販売会社は、ファンド証券の買付けまたは転換の注文がマーケット・タイミング
(不公正な裁定取引)であるとの疑義が生じた場合は、当該注文を受け付けない場合があります。
なお、以下の「(b)海外における申込手続き等」に記載される事項が適宜、日本における販売に準用されることがあ
ります。
(b)海外における申込手続き等
ファンド証券の販売は、通常、コンスタントNAVに相当する価格で行われます。
コンスタントNAVは、「6 資産管理等の概要、(1)資産の評価」の項に従い計算されます。
ファンド証券は、管理会社またはその委託先により取引日に発行されます。ただし、管理会社は、後記「5 販売、
買戻しまたは転換の停止」の記載に従い、その裁量で発行を一時的に停止することができます。取引日において、買付
申込書はルクセンブルグ時間午後3時までに、登録・名義書換事務代行会社により受領されなければなりません。午後
3時以降に受領されたものは翌取引日に受領されたものと見做されます。
端数受益証券は発行されません。管理会社またはその委託先は、ファンド証券を記名式でのみ発行します。買付は1
口単位です。
各券面には、管理会社および保管受託銀行の署名が付されますが、当該両署名は複写によることができます。券面発
行の請求がない場合、投資者は券面の発行を請求しなかったものと見做され、確認書がかわりに交付されます。
1口当りの発行価格は、ファンド証券の買付注文が受領されたまたは受領されたと見做された取引日に決定される1
口当りの純資産価格です。分配方針に基づき、ファンドは、合理的に可能な限り、コンスタントNAVを常にUS マ
ネー マーケット ファンドについては1米セント、豪ドル マネー マーケット ファンドについては1豪セント、英ポン
ド マネー マーケット ファンドについては1英ペンス、カナダドル マネー マーケット ファンドについては1カナダ
セント、NZドル マネー マーケット ファンドについては1NZセントに維持するよう努めます。
取引日における1口当り純資産価格がUS マネー マーケット ファンドについては1米セント、豪ドル マネー マー
ケット ファンドについては1豪セント、英ポンド マネー マーケット ファンドについては1英ペンス、カナダドル マ
ネー マーケット ファンドについては1カナダセント、NZドル マネー マーケット ファンドについては1NZセント
を下回る場合、ファンド証券は発行されません。
販売手数料は徴収されません。
日本国外に居住する投資家による受益証券の買付申込書は、取引日に、登録・名義書換事務代行会社であるノムラ・
バンク・ルクセンブルクS.A.の事務所で受付けられます。
買付代金の支払いは、ファンド証券の買付注文が受領されたか受領されたと見做された取引日の翌取引日に、保管受
託銀行に対し電信送金により基準通貨で行います。
受益証券の券面または確認書は、買付代金支払日からルクセンブルグにおける7銀行営業日以内に、保管受託銀行の
事務所で、買付者または同人の銀行に入手可能となります。
2【買戻し手続等】
(a)日本における買戻し手続き等
日本における受益者は、取引日に買戻しを請求することができます。買戻請求は、手数料なしで、取引日に販売会社
または販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができます。
取引日の日本時間午後4時までに行われ、所定の手続きが完了した買戻請求が、当該取引日に行われたものとして取
扱われます。上記の締切時間を過ぎたお申込みはお受けいたしません。
ただし、申込可能時間は取引の形態等によっては、販売会社または販売取扱会社の判断により繰り上げられる場合が
あります。
販売会社または販売取扱会社により受理された買戻請求は取消すことはできません。
ファンド証券1口当りの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した取引日に計算される1口当り純資
産価格です。買戻代金および発生済・未払いの分配金が支払われる場合はそれらの金額を含む金額(以下、買戻代金等
といいます。)は、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、販売会社または販売取扱会社
を通じて、買戻請求が行われた取引日の翌取引日に支払われます。買戻代金等が円貨で支払われる場合、米ドル、豪ド
ル、英ポンド、カナダドルまたはNZドルとの換算レートは約定日における東京外国為替市場の相場に基づいて、販売
会社が決定します。また、当該受益者の米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルまたはNZドル預金口座への振込によ
り米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルまたはNZドルで支払われます。ファンド証券の買戻しは1口単位としま
す。
65/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クローズド期間・大口解約の制限等はありませんが、流動性基準を満たせなくなった場合、買戻しの停止などの措置
をとることがあります。詳しくは、「第1 ファンドの状況、2 投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポー
ト フォリオリスクの管理」をご参照ください。
なお、以下の「(b)海外における買戻し手続き等」に記載される事項が適宜、日本における販売に準用されることが
あります。
(b)海外における買戻し手続き等
受益者は、取引日にファンド証券の買戻しを請求することができます。買戻請求は、当該取引日の午後3時までに受
領されなければなりません。午後3時以降に受領された買戻請求は、翌取引日に受領されたものと見做されます。
買戻しは、通常、買戻請求が受領されたか受領されたと見做される取引日に決定される1口当りコンスタントNAV
に相当する価格により行われます。券面が発行されている場合、買戻請求にはその券面を添付しなければなりません。
買戻手数料は課されません。
取引日における1口当りの純資産価格がUS マネー マーケット ファンド受益証券については1米セント、豪ドル
マネー マーケット ファンド受益証券については1豪セント、英ポンド マネー マーケット ファンド受益証券について
は1英ペンス、カナダドル マネー マーケット ファンド受益証券については1カナダセント、NZドル マネー マー
ケット ファンド受益証券については1NZセントを下回る場合、ファンド証券の買戻しは行われません。
買戻請求の場合、買戻されるファンド証券について宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、買戻代金ととも
に支払われます。受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しの場合、トラストのために行為する管理会社と締結さ
れた契約に基づきノミニー・サービスを提供しているノミニー受益者またはその他の受益者は、買戻される受益証券を
特定して指示しなければなりません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを受益者の買戻請求後遅滞なく行うことができるようにするため、
ファンドの流動性を適切な水準に保持することを確保するものとします。
管理会社は、ファンド証券1口当りの純資産価格をUS マネー マーケット ファンド受益証券については1米セン
ト、豪ドル マネー マーケット ファンド受益証券については1豪セント、英ポンド マネー マーケット ファンド受益
証券については1英ペンス、カナダドル マネー マーケット ファンド受益証券については1カナダセント、NZドル
マネー マーケット ファンド受益証券については1NZセントに維持するよう最善の努力を行いますが、買戻価格は、
買戻日に適用される純資産価格によって、買付時の価格より高くなることも低くなることもあります。
買戻代金および分配金の支払いは、上記に従い、券面が発行された場合は、これが受領され、買戻請求が受領された
か、受領されたと見做される取引日の翌取引日にファンドの基準通貨で行われます。
管理会社は、本書に記載される状況下においては、ファンド証券の強制的買戻しを行う旨、決定することができま
す。
前記「2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの管理」または
後記「5 販売、買戻しまたは転換の停止」に記載される一定の状況において、ファンド証券の買戻しは制限される
か、またはファンド証券の買戻しに対して流動性手数料が課される場合があります。
66/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【ファンド証券の転換】
(a)日本における転換
日本における受益者は、転換にかかる二つのファンドの共通取引日に、販売会社を通じてファンド証券の転換を請求
することができます。
ただし、かかる転換請求は、申込を行う日が、転換を行う二つのファンドの取引日で、かつ、受渡日となる翌取引日
も双方のファンドの取引日である場合に、手続きが可能です。転換についての内容は「(b)海外における転換」に記載
されているとおりです。ただし、販売会社は日本国内において転換請求を受付けた場合、「(b)海外における転換」の
方法に変えて、「2(a)日本における買戻し手続き等」における円貨による買戻代金等相当額をもって「1(a)日本に
おける販売手続き等」における円貨による販売代金相当額とする取扱いを行うものとします。この転換請求に適用され
る為替レートは、販売会社が転換請求用に決定するもので、「2(a)日本における買戻し手続き等」、「1(a)日本に
おける販売手続き等」に適用されるものはとは異なる場合があります。
(b)海外における転換
一つのファンドの受益証券から他のファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、該当する二つのファンドの共通
取引日に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して受益
証券の転換を請求することができます。ただし、かかる転換請求は、(転換請求がなされた取引日の直後の)翌取引日
も双方のファンドの取引日である場合にのみ受付けられます。
当該請求書には、転換される口数を指定するものとします。転換により発行される口数は、転換請求がなされた取引
日に適用されるそれぞれのファンドの受益証券の純資産価格に基づき以下のとおり決定されます。
N =NAV ×N /NAV
1 2 2 1
N :転換後の口数。端数は発行されません。転換に伴い生じる端数に起因する残余金額は、受益証券が転換される先
1
のファンドに帰属します。
N :転換前の口数。「買戻し」の項に記載される発生済未払の分配金につき決定されます。
2
NAV :転換により発行される受益証券の当該取引日の純資産価格
1
NAV :転換により発行される受益証券の基準通貨と転換される受益証券の基準通貨との取引日における適用為替レー
2
トにより転換された転換される受益証券の当該取引日の純資産価格
転換手数料は課されません。
4【保有制限】
管理会社は、ファンド証券の発行に関し、ファンドおよびその販売会社がファンド証券が募集される国の法令を遵守す
ることを意図しています。管理会社は、その裁量により、いつでも一定の国や領土の居住者やそれらの国、領土に設立さ
れた法人へのファンド証券の発行を一時的に停止、永続的に中止または制限することができます。
管理会社は、受益者全体および、トラストの保護に必要な場合、特定の個人または法人につき、ファンド証券の取得を
禁止することができます。
さらに、
a.管理会社は、ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、
b.管理会社および/または管理事務代行会社はファンド証券の買付けまたは転換の注文がマーケット・タイミング(不
公正な裁定取引)であるとの疑義が生じた場合は、当該注文を受け付けない場合があり、また、
c.管理会社は、ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことがで
きます。
詳細は以下のとおりです。
(a)管理会社は、EU内において公衆に対してファンド証券の販売を行いません。
(b)ファンド証券は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正済)(「1933年法」)に基づく登録は行われていません。以
下に記載する場合を除き、アメリカ合衆国またはその領土、属領、管轄地域(プエルトリコを含みます。)(「米
国」)内において、または米国の市民、居住者(米国またはその政治的機構内においてまたはその法律に基づき組
織・設立された会社、パートナーシップまたは法人を含みます。)または財団または信託(米国外を源泉とする収益
(米国における取引や営業行為と有効に結合していないもの)がアメリカ合衆国連邦所得税の計算のために総所得に
含まれない財団または信託を除きます。)(「米国人」)に対して、直接・間接を問わず、募集、販売、移転または
交付を行いません。
トラストは、1940年アメリカ合衆国投資会社法(「投資会社法」)に基づく登録はなされていません。管理会社
は、それを知りながら、100名超の米国人または米国在住者が受益者となることを認めません。上記の禁止に反しない
限り、限定的な数の米国におけるまたは米国人である専門的機関投資家に対しファンド証券を私募により随時販売す
ることができます。この場合は、1933年法に基づくファンド証券の登録が要求されるような販売、トラストを投資会
67/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
社法に服させるような販売、トラストを米国の税金に服させるような販売が行われないようにするため、一定の状況
の下で、禁止条項を付して(投資者によるファンド証券の交付前の一定の表明や合意を含んだ書簡の提示を含みま
す。) 行われます。
上記に定義される米国人によるファンド証券の実質的保有を制限、防止するために(上記の私募によりファンド証
券を購入する米国人を除きます。)、管理会社またはその代理人は以下のことを行うことができます。
(a)ファンド証券の登録または移転により当該ファンド証券が米国人のために保有される可能性があると判断される
場合、ファンド証券の発行、登録、移転を拒否することができます。
(b)いつでもファンド証券の受益者登録簿に記入されている人またはファンド証券の移転の登録を求める人に対し
て、宣誓供述書を添付して、当該ファンド証券の保有者の実質的所有が米国人であるか、またはかかる登録が米国
人による当該トラストの保有となるか否かを判定する目的で自らが必要と思料する情報の提供を求めることができ
ます。
(c)管理会社が米国人が単独または他の者と共同でファンド証券の実質的保有者であると判断する場合、一定の手続
により、当該受益者が保有するすべてのファンド証券を強制的に買戻し、または買戻しを行わせることができま
す。
マネー・ロンダリングの防止およびテロ資金供与の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関してルクセンブルグの法令(2004年11月12日マネー・ロンダリン
グおよびテロ資金調達防止法(改正済)を含みますが、これに限られません。)ならびに金融監督委員会の規則および告
示に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に対して、投資信託をマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的とし
て使用することを防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の投資信託の登録事務代
行会社は、ルクセンブルグの法令に従い、購入者の身元確認を含む適切なデュー・ディリジェンス手続を行わなければな
りません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要な文書の提出を要求することがで
きます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入(または、適宜、買戻
し)の申請は受諾されません。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が文書を提出しなかったことまた
は不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった場合、
一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づく現在の顧客デュー・ディリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元確認
書類の提出を要求されることがあります。
5【販売、買戻しまたは転換の停止】
管理会社は、「第1 ファンドの状況、2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポー
トフォリオリスクの管理」に規定される状況に加え、以下の場合において、当該ファンドの純資産価格の決定、ファン
ド証券の販売、買戻しまたは転換を一時的に停止することができます。
(a)ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一つもしくは複数の証券取引所、またはファンド資産の相当部
分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、または取引が制限もし
くは停止された場合
(b)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況
が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の売却が正当にまたは正常に実行でき
ない場合
(c)ファンドの組入証券の評価のため通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由によりファン
ドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合
(d)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可能な場合またはファン
ド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合
(e)ファンド証券の取引を継続することが実行不可能または受益者に対して不公正となる特殊な状況であると管理会社
が判断する場合
(f)コンスタントNAVの計算に関して、当該ファンドがコンスタントNAVを維持できない状況が発生している期
間。ただし、管理会社が停止を解除するためあらゆる合理的な措置を講じることを条件とします。
当該停止はすべて販売、買戻しまたは転換を請求する受益者に通知され、管理会社、保管受託銀行および支払代行会
社の登記上の事務所において公表されます。
68/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
6【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの基準通貨で表示される各ファンドのファンド証券の1口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取
引日に決定されます。1口当り純資産価格は、コンスタントNAVとします。ファンドの組入れ証券は、償却原価法に
より評価されます。この償却原価法は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかか
わらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としています。この方法は、評価面
での確実性を提供するものの、償却原価法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合に受領する売却
代金より高額であったり低額であったりする場合が生じる可能性があります。MMF規則に従って、各ファンドは、時
価評価または、MMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用した1口当り純資産価格の計算も行います。
1口当り純資産価格はMMF規則の純資産価格の計算に関する規定に従って、管理会社もしくは管理会社の指図の下
に決定され、管理会社の事務所において入手可能です。
公債CNAV MMFの1口当りコンスタントNAVは、四捨五入して小数点第二位までとされるか、またはコンスタ
ントNAVが通貨単位で公表される場合は同等額で処理されます。
ファンドは、合理的に可能な範囲で、発行、買戻しおよび転換のために計算される1口当り純資産価格をそれぞれ1
米セント、1豪セント、1英ペンス、1カナダセント、1NZセントで一定に保つ手続を設けています。ファンドの組
入証券は、時価評価または、MMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価
格とコンスタントNAVとの間の乖離(以下「本差額」といいます。)が存在するかを判定するため、管理会社によ
り、または管理会社の指示により日々監視されます。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表さ
れます。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理
会社は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行います。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるた
め満期前の組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価または、MM
F規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の
決定が含まれます。
管理会社による上記の決定は、管理会社の役員またはこれにより指定された者による公正な価格計算のための一般的
ガイドラインを定めた、管理会社が随時採択する方針に従って行います。
各ファンドに帰属する資産および債務を決定するため、各ファンドの資産プールは以下の方法で設定されます。
a)各ファンドの受益証券発行からの手取金は、トラストの帳簿上、当該ファンドのための資産プールに計上され、各
ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本項に従い当該プールに計上されます。
b)一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、トラストの帳簿上、派生前の資産プールと同一のプール
に計上され、価額の増加、減少は、資産の再評価時に、当該プールに計上されます。
c)特定のプールの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに帰属させます。
d)トラストの資産や債務が特定のプールに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債務は、関連する各ファ
ンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプールに帰属させます。
e)各ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該ファンドの受益証券の純資産価格
は、当該金額分だけ減少させるものとします。
取引日において、通信手段の一時的な途絶やファンドの投資対象の市場価格が一時的に入手できないという理由によ
り、1口当り純資産価格の決定ができない場合、管理会社は、発行価格、買戻価格および転換価格のために、直前の取
引日に決定された純資産価格および1口当り分配金を使用することを決定することができます。
ファンドの純資産価格は、管理会社の授権された役員、代理人または代表者により証明され、明白な誤りがない限
り、かかる証明は最終的なものとします。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
1口当り純資産価格は日次で計算されます。
あらゆる場合において、各ファンドの純資産価格は、ファンドの全資産の価額から負債を差し引き、当該ファンドの
発行済み受益証券口数で割ることにより決定されます。
各ファンドの資産は以下のとおり評価されます。
(a)短期金融商品(ならびに証券化商品およびABCP)は償却原価法で評価されます。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能
な最新の純資産価格で評価されるものとします。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払
費用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとします。ただし、全額の支払いまたは受領
69/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
が見込まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額
を反映するために適切と考える割引を行った後で決定されるものとします。
(d)現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価されます。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、販売会社名義で保管され、日本の受益者に対し
て、販売会社または販売取扱会社からファンド証券の取引報告書(金融商品取引法に基づき、取引残高報告書等をもっ
て取引報告書に代えることがあります。)が交付されます。
(3)【信託期間】(存続期間)
トラスト/ファンドの信託期間は無期限です。ただし、トラスト/ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意に
より、いつでも償還することができます。また、トラスト/ファンドは、ルクセンブルグの法律に定める一定の場合に
は償還されます。
2010年法第143条によれば、ファンドの登録が金融監督委員会により拒絶、または撤回された場合には、ファンドは商
事問題を取扱う地方裁判所の決定により償還されることがあります。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもファンドを償還する、またはファンドの受益証券を強制的
に買戻すことができ、当該ファンドの受益者は、当該ファンドの資産の売却純手取金の分配を受ける、または(ⅱ)いつ
でもファンドを償還する、またはファンドの受益証券を強制的に買戻すことができ、他のファンドに、ファンドの資産
(監査報告により評価されます。)を統合し、他のファンドの受益証券を、ファンドの受益者に分配することができま
す。上記(ⅱ)の償還(または受益証券の強制買戻し)および統合は、当該ファンドのサイズ、ファンドに影響を与える
経済的または政治的状況の変化により正当化される場合または関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うこと
ができます。上記(ⅰ)のファンドの償還または受益証券の強制買戻しの場合、償還または受益証券の強制買戻しの効力
発生日は、郵便、ファックス、電子メールまたは受益者が同意するその他の合理的な方法にて受益者に通知されます。
上記(ⅱ)のファンドの償還または受益証券の強制買戻しおよび統合の場合、当該ファンドの受益者には償還または受益
証券の強制買戻しの1か月前に郵便、ファックス、電子メールまたは受益者が同意するその他の合理的な方法により通
知されます。償還または受益証券の強制買戻しの効力発生日まで、受益者はファンドの償還または受益証券の強制買戻
しにより生じる費用をカバーする引当金額を反映した純資産価格で、当該受益証券の買戻しまたは転換を継続して行う
ことができます。受益者またはその相続人もしくはその受遺者は、トラストの償還または分割を請求することはできま
せん。
償還終結時において支払請求がなされなかった受益証券についての清算金は、時効期間経過までルクセンブルグの供
託機関に保管されます。
なお受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさらに時間
を要する場合があります。
(4)【計算期間】
トラストおよびファンドの決算期は毎年12月31日です。
(5)【その他】
(a)約款
現行約款は、ルクセンブルグ商業および法人登記所に保管され、同所で閲覧することができ、またその写しを入手
することができます。
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部を変更することができます。約款を変更する関連
文書に別途規定されない限り、変更はルクセンブルグ商業および法人登記所への変更に関する預託通知をRESAに
公告後5日で効力を生じます。
日本においては、約款の重要事項の変更は、受益者へ書面をもって通知されます。
(b)関係法人との契約の更改等に関する手続
(ⅰ)投資顧問契約
原則として各当事者は、相手方当事者に契約の終了日の3か月以上前に書面による通知を交付または書留郵便で
送付することによって、投資顧問契約を終了させることができます。しかしながら、いずれか一方の当事者による
投資顧問契約中の規定について不履行があった場合、相手方当事者に30日前の書面による通知をすることにより、
当該不履行が当該期間中に治癒されない限り、本契約を解約する権利が与えられます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠して解釈されます。
70/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)保管契約
同契約に基づく保管受託銀行の任命は、相手方当事者に、解約の90日前までの書面による通知(または相手方当
事者が同意する、これよりも短期間の通知)により解除することができます。管理会社または保管受託銀行は、保
管受託銀行または管理会社が重大な違反を犯しているか、同契約書の条項(同契約書の表明および保証を含みま
す。)または2010年法パートⅡもしくは2013年法に継続的に違反し、他方当事者による違反是正の要求通知交付後
30暦日以内にかかる違反を是正しなかった場合、即時または後に効力を発する通知をもって、同契約を直ちに終了
することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅲ)投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書面による通知を交付または書留郵便で
送付することにより、投資信託業務契約を終了することができます。ただし、一方当事者が同契約に違反をした場
合で、当該違反の是正を要請する書面による通知の送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事
者は、同契約を解約することができます。管理会社は、同契約の終了がトラストの受益者の最善の利益になると考
える場合、直ちに同契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅳ)評価代理人契約
当事者は、60日前までの書面による通知を相手方当事者に行った場合には、いつでも同契約を終了させることが
できます。ただし、一方当事者による同契約に基づく義務の不履行があった場合(詳細は同契約に規定されま
す。)には、相手方当事者への通知をもって即時に同契約を終了させることができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅴ)代行協会員契約
代行協会員契約は、他の当事者に対し、3か月前の書面による終了通知をすることにより解約することができま
す。ただし、日本において代行協会員の指定が要求されている限り、管理会社のための日本における後任の代行協
会員が指定されることを条件とします。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅵ)受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、書面による通知を3か月前にすることにより解
約することができます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
7【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権をトラストに対し直接行使するためには、ファンド証券名義人として、受益者名簿に登録されてい
なければなりません。従って、販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は
ファンド証券の受益者名簿の登録名義人でないため、自らトラストに対し直接受益権を行使することはできません。
これらの受益者は外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させ
ることができます。
ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人の責任において権利行使を行
います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(a)分配金請求権
受益者は、トラストのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてトラストのために行為する管理
会社に請求する権利を有します。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、トラストに帰属します。
(b)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、販売会社を通じて管理会社に請求する権利を有します。
(c)転換請求権
受益者は、随時ファンド証券の転換を、管理会社に請求する権利を有します。
(d)残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はトラストのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分
配を請求する権利を有します。
(e)損害賠償請求権
71/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償を請求する権利
を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお受益者の管理会社、保管受託銀行に対する請求権は、か
かる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資顧問会社、保管受託銀行、管理・登録・名義書換代行会社および発行会社代理人、支払代行会社、
評価代理人、トラストの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたトラストまたは管理会社の他の業務提供業
者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。2010年法および2013年法に基づき、受益者の保管受託銀行に対す
る責任追及は、管理会社を通じて行われます。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわらず、管理会
社が、当該通知受領後3か月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管受託銀行の責任を直接追及すること
ができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理
上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(a)管理会社またはトラストに対する、法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通
信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(b)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の
裁判上、裁判外の行為を行う権限、
を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人ならびに金
融庁長官に対するファンド証券の届出等に関する代理人は、
弁護士 竹野 康造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社
は承認しています。判決の執行手続きは、日本法に従って行われます。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続きは、関連する法域の適用法律に従って行われます。
72/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの
(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. ファンドの原文の財務書類は、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(「NZド
ル」)で表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による
金額は、以下の2020年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されていま
す。
1米ドル = 106.87円
1豪ドル = 69.84円
1英ポンド = 132.98円
1カナダドル = 76.90円
1NZドル = 65.40円
なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
73/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【2019年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ外貨MMF
結合純資産計算書
2019年12月31日現在
US マネー
豪ドル マネー 英ポンド マネー
マーケット ファンド
マーケットファンド マーケットファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
資産
投資有価証券-時価
(注2) 2,759,441,097 294,901,470 2,009,048,690 140,311,961 35,154,770 4,674,881
銀行預金 36,151 3,863 26,312 1,838 1,851 246
預金 802,655,000 85,779,740 552,782,000 38,606,295 20,883,000 2,777,021
現金および現金等価物
に係る利息 107,745 11,515 32,738 2,286 1,215 162
62,985 6,731 47,520 3,319 1,189 158
設立費(注2)
資産合計 3,562,302,978 380,703,319 2,561,937,260 178,925,698 56,042,025 7,452,468
負債
未払費用(注8) 6,024,526 643,841 2,082,137 145,416 93,431 12,424
4,606,634 492,311 1,345,769 93,989 43,682 5,809
受益者への未払分配金
負債合計 10,631,160 1,136,152 3,427,906 239,405 137,113 18,233
3,551,671,818 379,567,167 2,558,509,354 178,686,293 55,904,912 7,434,235
純資産
発行済受益証券数 355,167,181,803口 255,850,935,444口 5,590,491,157口
1口当り純資産価格 0.01 1.069円 0.01 0.698円 0.01 1.330円
カナダドル マネー NZドル マネー
結合
マーケット ファンド マーケット ファンド
(カナダドル) (千円) (NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
(注2) 72,833,107 5,600,866 383,372,931 25,072,590 4,501,473,374 481,072,459
銀行預金 4,109 316 5,487 359 63,481 6,784
預金 27,036,000 2,079,068 115,894,000 7,579,468 1,308,748,269 139,865,928
現金および現金等価物
に係る利息 3,316 255 12,048 788 142,417 15,220
2,085 160 10,170 665 105,657 11,292
設立費(注2)
資産合計 99,878,617 7,680,666 499,294,636 32,653,869 5,810,533,198 620,971,683
負債
未払費用(注8) 160,160 12,316 462,872 30,272 8,011,748 856,216
109,032 8,385 348,478 22,790 5,906,069 631,182
受益者への未払分配金
負債合計 269,192 20,701 811,350 53,062 13,917,817 1,487,397
純資産 99,609,425 7,659,965 498,483,286 32,600,807 5,796,615,381 619,484,286
発行済受益証券数 9,960,942,514口 49,848,328,636口
1口当り純資産価格 0.01 0.769円 0.01 0.654円
添付の注記は当財務書類の一部である。
74/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ノムラ外貨MMF
結合運用計算書
2019年12月31日に終了した年度
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー
マーケット ファンド マーケット ファンド マーケット ファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
収益
預金利息 19,317,870 2,064,501 7,909,226 552,380 145,188 19,307
255,795 27,337 55,798 3,897 10,230 1,360
その他の収益
収益合計 19,573,665 2,091,838 7,965,024 556,277 155,418 20,667
費用
管理報酬および投資顧問報酬
(注3、4) 3,268,786 349,335 2,845,174 198,707 30,831 4,100
販売会社報酬および代行協会員報酬
(注6、7) 17,208,613 1,839,084 11,952,123 834,736 114,351 15,206
保管報酬(注5) 1,383,085 147,810 1,023,181 71,459 13,745 1,828
コルレス銀行報酬 139,356 14,893 100,000 6,984 2,476 329
法務報酬 9,861 1,054 5,919 413 157 21
海外登録費用 48,777 5,213 160,000 11,174 1,826 243
現金支出費 156,109 16,683 127,258 8,888 2,802 373
専門家報酬 41,931 4,481 44,390 3,100 540 72
印刷費・公告費 1,704 182 2,755 192 870 116
年次税(注11) 353,135 37,740 255,688 17,857 5,616 747
設立費償却(注2) 16,636 1,778 12,544 876 316 42
91,099 9,736 105,460 7,365 5,449 725
その他の費用
費用合計 22,719,092 2,427,989 16,634,492 1,161,753 178,979 23,801
純投資(損失) (3,145,427) (336,152) (8,669,468) (605,476) (23,561) (3,133)
投資有価証券実現純利益(注12) 57,136,525 6,106,180 31,640,517 2,209,774 234,334 31,162
当期実現純利益 57,136,525 6,106,180 31,640,517 2,209,774 234,334 31,162
投資有価証券未実現純損益の変動
(注12) 4,010,215 428,572 (1,124,443) (78,531) 25,254 3,358
当期未実現純(損)益 4,010,215 428,572 (1,124,443) (78,531) 25,254 3,358
58,001,313 6,198,600 21,846,606 1,525,767 236,027 31,387
運用の結果による純資産の増加
カナダドル マネー NZドル マネー
結合
マーケット ファンド マーケット ファンド
(カナダドル) (千円) (NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
収益
預金利息 412,916 31,753 1,694,032 110,790 26,402,668 2,821,653
11,489 884 10,269 672 323,163 34,536
その他の収益
収益合計 424,405 32,637 1,704,301 111,461 26,725,831 2,856,190
費用
管理報酬および投資顧問報酬
(注3、4) 151,981 11,687 739,797 48,383 5,878,283 628,212
販売会社報酬および代行協会員報酬
(注6、7) 506,601 38,958 2,454,141 160,501 27,619,099 2,951,653
保管報酬(注5) 41,115 3,162 206,139 13,481 2,275,117 243,142
コルレス銀行報酬 8,000 615 21,029 1,375 231,621 24,753
法務報酬 280 22 264 17 14,541 1,554
海外登録費用 3,130 241 40,000 2,616 190,468 20,355
現金支出費 4,569 351 25,591 1,674 268,032 28,645
専門家報酬 263 20 6,931 453 78,073 8,344
印刷費・公告費 2,131 164 1,794 117 7,543 806
年次税(注11) 10,164 782 51,279 3,354 578,649 61,840
設立費償却(注2) 609 47 2,689 176 27,951 2,987
7,586 583 18,534 1,212 189,042 20,203
その他の費用
費用合計 736,429 56,631 3,568,188 233,359 37,358,419 3,992,494
純投資(損失) (312,024) (23,995) (1,863,887) (121,898) (10,632,588) (1,136,305)
投資有価証券実現純利益(注12) 1,169,155 89,908 6,628,853 433,527 84,563,457 9,037,297
当期実現純利益 1,169,155 89,908 6,628,853 433,527 84,563,457 9,037,297
投資有価証券未実現純損益の変動
(注12) 85,685 6,589 (110,853) (7,250) 3,258,282 348,213
当期未実現純(損)益 85,685 6,589 (110,853) (7,250) 3,258,282 348,213
942,816 72,503 4,654,113 304,379 77,189,151 8,249,205
運用の結果による純資産の増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
75/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF
結合純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
結合
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
3,097,736,077 2,560,206,128 55,364,798 98,579,718 526,460,646 5,416,339,477
期首現在純資産
純投資(損失)
(3,145,427) (8,669,468) (23,561) (312,024) (1,863,887) (10,632,588)
当期実現純利益 57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
4,010,215 (1,124,443) 25,254 85,685 (110,853) 3,258,282
当期未実現純(損)益
運用の結果による
58,001,313 21,846,606 236,027 942,816 4,654,113 77,189,151
純資産の増加
受益証券の発行手取金 3,353,175,520 1,340,147,273 29,688,667 17,828,737 87,390,311 4,388,778,806
(2,899,239,779) (1,341,844,047) (29,148,553) (16,799,030) (115,367,671) (3,953,005,982)
受益証券の買戻支払額
受益証券取引による
453,935,741 (1,696,774) 540,114 1,029,707 (27,977,360) 435,772,824
受取/(支払)純額
受益者への支払分配金
(58,001,313) (21,846,606) (236,027) (942,816) (4,654,113) (77,189,151)
(注10)
為替相場変動 (55,496,920)
3,551,671,818 2,558,509,354 55,904,912 99,609,425 498,483,286 5,796,615,381
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
76/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF
結合発行済受益証券数変動表
2019年12月31日に終了した年度
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
期首現在発行済
受益証券数 309,773,607,709 256,020,612,847 5,536,479,786 9,857,971,767 52,646,064,639
発行受益証券数 335,317,551,990 134,014,727,290 2,968,866,626 1,782,873,761 8,739,031,057
(289,923,977,896) (134,184,404,693) (2,914,855,255) (1,679,903,014) (11,536,767,060)
買戻受益証券数
期末現在発行済
受益証券数 355,167,181,803 255,850,935,444 5,590,491,157 9,960,942,514 49,848,328,636
統計情報
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル)
2019年12月31日現在
純資産 3,551,671,818 2,558,509,354 55,904,912 99,609,425 498,483,286
2018年12月31日現在
純資産 3,097,736,077 2,560,206,128 55,364,798 98,579,718 526,460,646
2017年12月31日現在
純資産 3,335,897,794 2,474,250,128 51,376,922 147,571,725 554,402,887
2019年12月31日現在
1口当り純資産価格 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2018年12月31日現在
1口当り純資産価格 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2017年12月31日現在
1口当り純資産価格 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
次へ
77/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF
財務書類に対する注記
2019年12月31日に終了した年度
注1-組織
ノムラ外貨MMF(「トラスト」)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてルクセンブルグにおいて設定されたア
ンブレラ・ファンド型の契約型投資信託( fonds commun de placement à compartiments multiples )であり、ルクセンブ
ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有
するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)によって、その共有者(「受益者」)の利益の
ために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体を構成する。トラストの資産
は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年法」)のパートⅡに従いルクセンブル
グ大公国で設定され、2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
トラストは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・マーケット・
ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有している。
トラストは、US マネー マーケット ファンドの名称で1991年11月14日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・
アソシアシオン(「メモリアル」)に公告されたトラストの約款に準拠して管理会社により設立された。約款の改正は、
公示されている。1999年6月1日付の改正により、トラストはアンブレラ・ファンドとして再編成された。2001年6月2
日付の改正により、トラストはトラスト名をノムラ外貨MMFに変更した。統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の記
録部に提出されており、閲覧およびその写しを入手することができる。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により随時償還することができ
る。また、トラストは、ルクセンブルグの法律により求められる場合には償還される。
受益証券は、トラストのもとで5つのサブ・ファンド証券:ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンド、ノ
ムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンド、ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンド、ノ
ムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンドおよびノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファ
ンド(総称して、および個々を「ファンド」という。)が発行されている。管理会社は、保管受託銀行の同意のもとに、
随時新しいファンドを設立することができる。トラストは、米ドル建で結合財務書類を作成している。
ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の
水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
行、または日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構(「OECD」)加盟国の政府その他の中央政府もしくは中
央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品へ
の分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAV(一定の純資産価格)を0.01米ドルに維持するために最善を尽くすことをそ
の基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利
の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
行、またはオーストラリアその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で
発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
の投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行また
78/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
は保証される、高い信用度と流動性を有する英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資
により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンドで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期
金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中
央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行
または保証される、高い信用度と流動性を有するカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
の投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針として
いる。ファンドの会計帳簿および記録はカナダドルで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
銀行、またはニュージーランドその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共
同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、
預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01NZドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録はNZドルで記帳されている。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含
まれている。
投資有価証券
各ファンドの資産は以下のとおり評価される。
(a)短期金融商品(ならびに証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャル・ペーパー))は償却原価法で評価され
る。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価されるものとする。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現
金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場
合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と
考える割引を行った後で決定されるものとする。
(d)現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。
ファンドの組入証券は、時価評価またはMMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当
り純資産価格とコンスタントNAVとの間の乖離(以下「本差額」という。)が存在するかを判定するため、管理会社に
より、または管理会社の指示により日々監視される。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表され
る。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理会社
は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行う。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の
組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価またはMMF規則の許容す
る範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれる。
証券取引および投資収益
証券取引は、取引日に会計処理される。投資有価証券売却実現損益は、平均原価法で算出される。受取利息は、発生主
義により計上される。償却プレミアムおよび稼得割引額は、投資有価証券売却実現損益および投資有価証券未実現純評価
損益の変動に含まれている。
外貨換算
79/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
各ファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算される。各ファ
ンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
結合財務書類を米ドルで作成するにあたり、米ドル以外の通貨建の各ファンドの財務書類は、年度末現在の実勢為替
レートで換算されている。
2019年12月31日現在の為替レート:
1米ドル = 1.44770 豪ドル
1米ドル = 1.31575 カナダドル
1米ドル = 0.90257 ユーロ
1米ドル = 0.76849 英ポンド
1米ドル = 1.51423 NZドル
為替相場変動
前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書において為替相場変動として表示され
ている。
設立費
設立費は、MMF規則を遵守するためのトラストの再編成に関連して発生している費用である。この費用は、5年間に
わたり定額法で償却される。
注3-管理報酬
管理会社は、トラストの資産から年間15,000米ドルをトラストに対する管理報酬として受領する権利を有する。
注4-投資顧問報酬
US マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のう
ち2億5,000万米ドルまでは年率0.150%、次の2億5,000万米ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の15億米ドル
については当該純資産の年率0.100%および20億米ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産か
ら支払われる。
豪ドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額の
うち4億豪ドルまでは年率0.150%、次の4億豪ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億豪ドルについては当
該純資産の年率0.100%および32億豪ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われ
る。
英ポンド マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
のうち1億5,000万英ポンドまでは年率0.150%、次の1億5,000万英ポンドについては当該純資産の年率0.125%、次の9
億英ポンドについては当該純資産の年率0.100%および12億英ポンド超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファ
ンドの資産から支払われる。
カナダドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均
額のうち4億カナダドルまでは年率0.150%、次の4億カナダドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億カナダ
ドルについては当該純資産の年率0.100%および32億カナダドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンド
の資産から支払われる。
NZドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
のうち4億NZドルまでは年率0.150%、次の4億NZドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億NZドルにつ
いては当該純資産の年率0.100%および32億NZドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から
支払われる。
以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 投資顧問報酬
0.30%未満となった場合 0.075%
0.20%未満となった場合 0.055%
0.10%未満となった場合 0.035%
再度0.10%未満となった場合 0.015%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
80/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 投資顧問報酬
0.230%超となった場合 0.015%
0.250%超となった場合 0.035%
0.350%超となった場合 0.055%
0.450%超となった場合 0.075%
0.525%超となった場合 最大0.150%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.055%であっ
た。US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンド
およびNZドル マネー マーケット ファンドに、投資顧問報酬の引下げは適用されていなかった。
注5-保管報酬
保管受託銀行は、各ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.040%以下の保管報酬を
各四半期末毎に受領する権利を有する。管理会社に支払うべき報酬に相当する金額(年間15,000米ドル)は、保管報酬か
ら差し引かれる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが
それらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが
負担する。
以下の年間報酬率は2008年12月23日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 保管報酬
0.30%未満となった場合 0.032%
0.20%未満となった場合 0.024%
0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.008%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
81/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 保管報酬
0.230%超となった場合 0.008%
0.250%超となった場合 0.016%
0.350%超となった場合 0.024%
0.450%超となった場合 0.032%
0.525%超となった場合 0.040%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.024%であっ
た。US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンド
およびNZドル マネー マーケット ファンドに、保管報酬の引下げは適用されていなかった。
注6-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの純資産からファンドの日々の純資産の平均額の年率0.10%以下の報酬を受領
する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
販売会社報酬を0.250%に引下げた後に0.30%未満となった場合 0.079%
0.20%未満となった場合 0.058%
0.10%未満となった場合 0.037%
再度0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.230%超となった場合 0.016%
0.250%超となった場合 0.037%
0.350%超となった場合 0.058%
0.450%超となった場合 0.079%
0.525%超となった場合 0.100%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.058%であっ
た。US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンド
およびNZドル マネー マーケット ファンドに、代行協会員報酬の引下げは適用されていなかった。
注7-販売会社報酬
日本における販売会社は、その販売会社により当該月中に販売され、買戻されなかった各ファンドの日々の純資産総額
の平均額の年率0.40%以下の報酬を当該ファンドの資産から受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
82/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下の年間報酬率は2008年12月18日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.45%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.45%未満となった場合 0.350%
0.40%未満となった場合 0.300%
0.35%未満となった場合 0.250%
0.30%未満となった場合 0.198%
0.20%未満となった場合 0.146%
0.10%未満となった場合 0.094%
再度0.10%未満となった場合 0.042%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.230%超となった場合 0.042%
0.250%超となった場合 0.094%
0.350%超となった場合 0.146%
0.450%超となった場合 0.198%
0.525%超となった場合 0.250%
再度0.525%超となった場合 0.300%
再度0.525%超となった場合 0.350%
0.575%超となった場合 0.400%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル マネー マーケット ファンドに関して0.250%、英ポンド
マネー マーケット ファンドに関して0.146%およびNZドル マネー マーケット ファンドに関して0.300%であった。U
S マネー マーケット ファンドおよびカナダドル マネー マーケット ファンドに、販売会社報酬の引下げは適用されて
いなかった。
注8-未払費用
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
ノムラ外貨
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット 結合
MMF-
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
管理報酬および
849,728 717,993 7,699 37,877 181,696 1,504,480
投資顧問報酬
販売会社報酬およ
1,553,958 792,671 9,674 43,113 171,826 2,260,326
び代行協会員報酬
保管報酬 361,522 257,197 3,359 10,100 50,143 584,343
コルレス銀行報酬 0 84,568 0 6,708 22,050 78,076
海外登録費用 71,545 55,496 0 0 9,094 115,885
現金支出費 45,190 32,149 700 1,262 6,268 73,406
専門家報酬 0 61,954 0 0 9,142 48,832
年次税 99,628 80,109 1,840 2,808 12,653 167,848
3,042,955 0 70,159 58,292 0 3,178,552
その他の費用
6,024,526 2,082,137 93,431 160,160 462,872 8,011,748
83/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注9-受益証券の発行および買戻し
発行および買戻しの申し込みは、全てのファンドで各取引日にファンドに対して行うことができる。
注10-分配金の分配および再投資
管理会社は、受益証券の1口当り純資産価格を、US マネー マーケット ファンドについては0.01米ドル、豪ドル マ
ネー マーケット ファンドについては0.01豪ドル、英ポンド マネー マーケット ファンドについては0.01英ポンド、カナ
ダドル マネー マーケット ファンドについては0.01カナダドルおよびNZドル マネー マーケット ファンドについては
0.01NZドルに維持するために必要な額を分配金として日々分配を行う予定である。
毎月、最終取引日(「再投資日」)において、宣言済、計上済で未払いのすべての分配金は、再投資日の直前の取引日
に決定される1口当り純資産価格で自動的に再投資され、追加受益証券が発行される。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法で規定されている最低額を下回る場合、分配は行われない。
注11-税金
トラストは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産に
対し年率0.01%の資本税(年次税( taxe d'abonnement ))を課され、四半期毎に計算し支払う。
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
トラストの結合運用計算書に記載されている、2019年12月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損
益の内訳は、以下のとおりである。
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
ノムラ外貨
結合
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
MMF-
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券実現
57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
利益
投資有価証券実現
0 0 0 0 0 0
損失
投資有価証券実現
57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
純利益
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
ノムラ外貨
結合
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
MMF-
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券未実
9,595,476 4,355,285 50,308 218,642 867,391 13,408,356
現利益の変動
投資有価証券未実
(5,585,261) (5,479,728) (25,054) (132,957) (978,244) (10,150,074)
現損失の変動
投資有価証券未実
4,010,215 (1,124,443) 25,254 85,685 (110,853) 3,258,282
現純損益の変動
注13-取引費用
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年12月31日に終了した年度中ファンドには、投
資有価証券の売買に関する取引費用は生じなかった。
84/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注14-後発事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を
引き起こしている。
COVID-19の流行がトラストの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限
を含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予
測することはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、トラストの将来の投資成果は重大
な悪影響を受ける可能性がある。
このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、トラス
トのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
トラストは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監
査の純資産価額は日次で入手可能である。
85/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【投資有価証券明細表等】
ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
(米ドル(USD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フィンランド
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
MUNICIPALITY FINANCE CP 24/03/20
USD 47,000,000 46,767,980 46,792,402 1.32
MUNICIPALITY FINANCE CP 27/01/20
USD 46,000,000 45,471,895 45,920,071 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 19/03/20
USD 46,000,000 45,785,887 45,811,769 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 23/03/20
USD 46,000,000 45,775,294 45,799,199 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 26/03/20
USD 46,000,000 45,721,101 45,797,798 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 18/02/20
USD 45,000,000 44,713,535 44,884,490 1.26
36,695,468 36,861,577 1.04
MUNICIPALITY FINANCE CP 09/03/20
USD 37,000,000
310,931,160 311,867,306 8.78
8.78
フィンランド合計 310,931,160 311,867,306
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 29/01/20
USD 101,000,000 100,593,942 100,842,406 2.85
AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/03/20
USD 93,000,000 92,269,629 92,632,427 2.62
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/02/20
USD 55,000,000 54,743,006 54,851,949 1.55
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/01/20
USD 46,000,000 45,919,602 45,946,402 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/01/20
USD 46,000,000 45,775,686 45,946,360 1.29
CAISSE AMORTISSEMENT CP 24/01/20
USD 46,000,000 45,682,633 45,934,966 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/01/20
USD 46,000,000 45,765,424 45,930,126 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/01/20
USD 46,000,000 45,483,909 45,929,879 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/01/20
USD 46,000,000 45,478,363 45,921,474 1.29
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 02/03/20
USD 46,000,000 45,606,530 45,837,983 1.29
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 16/03/20
USD 46,000,000 45,712,620 45,820,095 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/01/20
USD 45,000,000 44,776,862 44,939,365 1.27
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
USD 45,000,000 44,789,390 44,885,538 1.26
AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20
USD 45,000,000 44,789,960 44,883,565 1.26
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/02/20
USD 45,000,000 44,791,669 44,866,396 1.26
AGENCE CENT ORGANISMES CP 02/03/20
USD 45,000,000 44,787,394 44,857,509 1.26
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20
USD 25,000,000 24,878,185 24,957,630 0.70
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/01/20 21,954,992 21,963,744 0.62
USD 22,000,000
883,799,796 886,947,814 24.97
24.97
フランス合計 883,799,796 886,947,814
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
LANDWIRT RENTENBK CP 06/01/20
USD 90,000,000 89,857,026 89,968,724 2.54
FMS WERTMANAGEMENT CP 02/03/20
USD 79,000,000 78,611,560 78,749,222 2.23
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
USD 55,000,000 54,661,945 54,796,050 1.55
FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20
USD 54,000,000 53,743,464 53,882,421 1.52
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 07/01/20
USD 47,000,000 46,462,142 46,977,234 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
USD 47,000,000 46,699,237 46,897,301 1.32
86/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券(続き)
ドイツ(続き)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー(続き)
KFW CP 13/02/20
USD 47,000,000 46,850,923 46,887,215 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 09/03/20
USD 47,000,000 46,637,677 46,833,141 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 11/03/20
USD 47,000,000 46,642,563 46,830,688 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 06/04/20
USD 47,000,000 46,704,800 46,766,697 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 09/01/20
USD 46,000,000 45,774,231 45,975,460 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/01/20
USD 46,000,000 45,681,864 45,971,316 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 17/01/20
USD 46,000,000 45,684,939 45,953,516 1.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/02/20
USD 46,000,000 45,598,179 45,890,412 1.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
USD 46,000,000 45,532,232 45,850,009 1.29
USD 46,000,000 LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/03/20 45,612,899 45,837,010 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/03/20
USD 46,000,000 45,721,846 45,802,304 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 02/04/20
USD 46,000,000 45,718,791 45,783,331 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 03/04/20
USD 46,000,000 45,712,633 45,776,230 1.29
USD 45,000,000 LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/02/20 44,791,669 44,895,834 1.26
KFW CP 18/02/20
USD 45,000,000 44,783,144 44,885,865 1.26
KFW CP 20/02/20
USD 45,000,000 44,785,416 44,881,294 1.26
KFW CP 25/02/20
USD 45,000,000 44,787,261 44,872,356 1.26
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 28/02/20
USD 45,000,000 44,716,794 44,858,397 1.26
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20
USD 45,000,000 44,723,411 44,830,846 1.26
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20
USD 38,000,000 37,671,256 37,893,265 1.07
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/03/20 34,727,275 34,861,843 0.98
USD 35,000,000
1,308,895,177 1,313,407,981 36.98
36.98
ドイツ合計 1,308,895,177 1,313,407,981
ルクセンブルグ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
EIB CP 08/01/20 46,475,409 46,975,019 1.32
USD 47,000,000
46,475,409 46,975,019 1.32
1.32
ルクセンブルグ合計 46,475,409 46,975,019
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/03/20
USD 80,000,000 79,626,629 79,671,761 2.25
NEDERLAND WATERSCHAP CP 04/03/20
USD 76,000,000 75,363,596 75,727,854 2.13
NEDERLAND WATERSCHAP CP 09/03/20 44,753,854 44,843,362 1.26
USD 45,000,000
199,744,079 200,242,977 5.64
5.64
オランダ合計 199,744,079 200,242,977
他の規制ある市場で取引されている
2,749,845,621 2,759,441,097 77.69
譲渡性のある証券合計
2,749,845,621 2,759,441,097 77.69
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
87/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年12月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フィンランド
8.78
金融
8.78
フランス
24.97
金融
24.97
ドイツ
36.98
金融
36.98
ルクセンブルグ
1.32
金融
1.32
オランダ
5.64
金融
5.64
77.69
投資合計
88/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
(豪ドル(AUD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
CAISSE AMORTISSEMENT CP 24/01/20
AUD 98,000,000 97,702,009 97,938,935 3.84
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/01/20
AUD 49,000,000 48,873,727 48,965,687 1.91
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/01/20
AUD 49,000,000 48,678,868 48,950,199 1.91
AGENCE CENT ORGANISMES CP 05/02/20
AUD 49,000,000 48,761,059 48,942,217 1.91
AUD 49,000,000 AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20 48,882,573 48,934,905 1.91
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
AUD 48,000,000 47,844,174 47,937,670 1.87
AGENCE CENT ORGANISMES CP 17/01/20
AUD 39,000,000 38,919,437 38,984,238 1.52
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
AUD 39,000,000 38,907,530 38,949,744 1.52
AUD 29,000,000 AGENCE CENT ORGANISMES CP 17/01/20 28,888,687 28,983,577 1.13
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20 28,927,331 28,974,724 1.13
AUD 29,000,000
476,385,395 477,561,896 18.65
18.65
フランス合計 476,385,395 477,561,896
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20
AUD 98,000,000 97,753,662 97,887,094 3.84
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
AUD 98,000,000 97,681,532 97,807,865 3.83
FMS WERTMANAGEMENT CP 31/01/20
AUD 97,000,000 96,679,588 96,916,640 3.79
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/04/20
AUD 97,000,000 96,679,588 96,708,242 3.78
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20
AUD 69,000,000 68,659,297 68,889,382 2.69
FMS WERTMANAGEMENT CP 21/02/20
AUD 59,000,000 58,812,128 58,913,415 2.30
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 08/01/20
AUD 50,000,000 49,697,343 49,985,588 1.95
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
AUD 50,000,000 49,850,614 49,949,402 1.95
FMS WERTMANAGEMENT CP 03/02/20
AUD 50,000,000 49,688,083 49,941,306 1.95
FMS WERTMANAGEMENT CP 08/01/20
AUD 49,000,000 48,890,675 48,989,305 1.92
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/01/20
AUD 49,000,000 48,693,945 48,975,450 1.92
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
AUD 49,000,000 48,756,522 48,933,163 1.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
AUD 49,000,000 48,726,051 48,912,158 1.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20
AUD 49,000,000 48,840,766 48,902,617 1.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 19/05/20
AUD 49,000,000 48,806,293 48,820,312 1.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/01/20
AUD 48,000,000 47,878,866 47,959,183 1.87
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20
AUD 48,000,000 47,885,009 47,931,006 1.87
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20
AUD 48,000,000 47,813,051 47,930,352 1.87
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/05/20
AUD 48,000,000 47,808,236 47,820,852 1.87
FMS WERTMANAGEMENT CP 21/01/20
AUD 47,000,000 46,900,369 46,976,928 1.84
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/01/20
AUD 39,000,000 38,911,692 38,986,057 1.52
KFW CP 14/02/20
AUD 39,000,000 38,907,530 38,953,765 1.52
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/04/20
AUD 39,000,000 38,854,683 38,886,976 1.52
FMS WERTMANAGEMENT CP 04/03/20
AUD 35,000,000 34,871,170 34,944,908 1.37
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/01/20
AUD 29,000,000 28,811,509 28,976,439 1.13
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/05/20
AUD 29,000,000 28,879,388 28,884,835 1.13
89/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券(続き)
ドイツ(続き)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー(続き)
FMS WERTMANAGEMENT CP 26/03/20
AUD 28,000,000 27,917,426 27,940,629 1.09
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/03/20
AUD 23,000,000 22,932,556 22,950,950 0.90
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/05/20 22,905,933 22,914,485 0.90
AUD 23,000,000
1,479,493,505 1,482,589,304 57.96
57.96
ドイツ合計 1,479,493,505 1,482,589,304
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 23/03/20 48,814,505 48,897,490 1.91
AUD 49,000,000
48,814,505 48,897,490 1.91
オランダ合計 48,814,505 48,897,490 1.91
他の規制ある市場で取引されている
2,004,693,405 2,009,048,690 78.52
譲渡性のある証券合計
2,004,693,405 2,009,048,690 78.52
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
90/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年12月31日現在
純資産に占める割合
業種別および地域別
(%)
フランス
18.65
金融
18.65
ドイツ
57.96
金融
57.96
オランダ
1.91
金融
1.91
78.52
投資合計
91/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
(英ポンド(GBP)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
イギリス
短期国債
UK T-BILL 0% 20/01/20
GBP 6,000,000 5,984,418 5,997,457 10.73
UK T-BILL 0% 17/02/20
GBP 4,500,000 4,488,435 4,495,534 8.04
UK T-BILL 0% 27/01/20
GBP 4,000,000 3,988,816 3,997,705 7.15
UK T-BILL 0% 02/03/20
GBP 4,000,000 3,992,535 3,994,832 7.15
UK T-BILL 0% 16/03/20
GBP 2,700,000 2,694,802 2,695,850 4.82
UK T-BILL 0% 03/02/20
GBP 2,000,000 1,992,598 1,998,577 3.57
UK T-BILL 0% 10/02/20
GBP 2,000,000 1,996,967 1,998,346 3.57
UK T-BILL 0% 06/04/20
GBP 2,000,000 1,992,647 1,996,041 3.57
UK T-BILL 0% 18/05/20
GBP 2,000,000 1,992,301 1,994,078 3.57
UK T-BILL 0% 06/01/20
GBP 1,000,000 998,158 999,858 1.79
UK T-BILL 0% 09/03/20
GBP 1,000,000 997,933 998,622 1.79
UK T-BILL 0% 30/03/20
GBP 1,000,000 996,324 998,162 1.79
UK T-BILL 0% 26/05/20
GBP 1,000,000 996,129 996,870 1.78
UK T-BILL 0% 15/06/20
GBP 1,000,000 996,200 996,492 1.78
UK T-BILL 0% 22/06/20 996,200 996,346 1.78
GBP 1,000,000
35,104,463 35,154,770 62.88
62.88
イギリス合計 35,104,463 35,154,770
公認の証券取引所への上場を認可された
35,104,463 35,154,770 62.88
譲渡性のある証券合計
35,104,463 35,154,770 62.88
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
92/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年12月31日現在
純資産に占める割合
業種別および地域別
(%)
イギリス
62.88
中央、州、地方政府
62.88
62.88
投資合計
93/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
(カナダドル(CAD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
短期国債
CANADA T-BILL 0% 05/03/20
CAD 11,000,000 10,939,190 10,967,496 11.02
CANADA T-BILL 0% 20/02/20
CAD 10,000,000 9,947,580 9,976,719 10.02
CANADA T-BILL 0% 09/01/20
CAD 9,000,000 8,954,900 8,996,022 9.03
CANADA T-BILL 0% 06/02/20
CAD 9,000,000 8,946,700 8,984,679 9.02
CANADA T-BILL 0% 23/01/20
CAD 8,000,000 7,958,690 7,991,399 8.02
CANADA T-BILL 0% 19/03/20
CAD 8,000,000 7,956,380 7,971,105 8.00
CANADA T-BILL 0% 16/04/20
CAD 7,000,000 6,959,890 6,965,620 6.99
1,989,650 1,991,540 2.00
CANADA T-BILL 0% 02/04/20
CAD 2,000,000
63,652,980 63,844,580 64.10
カナダ合計 63,652,980 63,844,580 64.10
公認の証券取引所への上場を認可された
64.10
63,652,980 63,844,580
譲渡性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/01/20 8,961,485 8,988,527 9.02
CAD 9,000,000
8,961,485 8,988,527 9.02
9.02
フランス合計 8,961,485 8,988,527
他の規制ある市場で取引されている
9.02
8,961,485 8,988,527
譲渡性のある証券合計
72,614,465 72,833,107 73.12
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
94/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年12月31日現在
純資産に占める割合
業種別および地域別
(%)
カナダ
64.10
中央、州、地方政府
64.10
フランス
9.02
金融
9.02
73.12
投資合計
95/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
(NZドル(NZD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/01/20
NZD 19,000,000 18,924,323 18,993,177 3.82
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/03/20
NZD 18,000,000 17,945,226 17,957,264 3.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/01/20
NZD 14,000,000 13,962,896 13,991,407 2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/01/20
NZD 14,000,000 13,956,357 13,986,677 2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/02/20
NZD 14,000,000 13,896,862 13,978,020 2.80
AGENCE CENT ORGANISMES CP 06/03/20
NZD 14,000,000 13,957,451 13,968,673 2.80
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/02/20
NZD 13,000,000 12,954,487 12,984,584 2.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/02/20
NZD 10,000,000 9,967,065 9,981,027 2.00
AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/03/20 8,961,915 8,971,592 1.80
NZD 9,000,000
124,526,582 124,812,421 25.04
25.04
フランス合計 124,526,582 124,812,421
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/01/20
NZD 19,000,000 18,947,002 18,991,633 3.82
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 15/01/20
NZD 19,000,000 18,947,222 18,990,822 3.81
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20
NZD 19,000,000 18,913,989 18,967,957 3.81
KFW CP 29/01/20
NZD 18,000,000 17,952,287 17,984,441 3.61
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/04/20
NZD 15,000,000 14,935,340 14,942,230 3.00
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 28/01/20
NZD 14,000,000 13,941,886 13,986,298 2.81
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
NZD 14,000,000 13,911,830 13,971,728 2.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/03/20
NZD 14,000,000 13,946,561 13,970,852 2.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
NZD 14,000,000 13,946,094 13,967,478 2.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 04/02/20
NZD 10,000,000 9,963,405 9,989,289 2.00
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 21/01/20
NZD 9,000,000 8,975,228 8,994,076 1.80
KFW CP 14/02/20
NZD 9,000,000 8,973,856 8,986,928 1.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20
NZD 9,000,000 8,969,938 8,981,963 1.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/04/20 8,962,641 8,970,909 1.80
NZD 9,000,000
191,287,279 191,696,604 38.46
ドイツ合計 191,287,279 191,696,604 38.46
96/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 23/01/20
NZD 20,000,000 19,900,115 19,984,332 4.01
NEDERLAND WATERSCHAP CP 13/03/20
NZD 19,000,000 18,938,246 18,949,782 3.80
NEDERLAND WATERSCHAP CP 14/02/20
NZD 14,000,000 13,914,657 13,978,664 2.80
NEDERLAND WATERSCHAP CP 06/04/20 13,938,661 13,951,128 2.80
NZD 14,000,000
66,691,679 66,863,906 13.41
オランダ合計 66,691,679 66,863,906 13.41
他の規制ある市場で取引されている
382,505,540 383,372,931 76.91
譲渡性のある証券合計
382,505,540 383,372,931 76.91
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
97/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年12月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フランス
25.04
金融
25.04
ドイツ
38.46
金融
38.46
オランダ
13.41
金融
13.41
76.91
投資合計
次へ
98/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Combined Statements of Net Assets
as of December 31, 2019
Nomura Multi Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Combined
Currency MMF - Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
Australian G.B. Pound
Canadian Dollar
New Zealand
US Money Market
Dollar Money Money
Money Market
Dollar Money
Fund
Market Fund Market Fund
Fund
Market Fund
USD
USD
NZD
CAD
AUD GBP
ASSETS
Investment in securities
2,759,441,097 2,009,048,690 35,154,770 72,833,107 383,372,931 4,501,473,374
at market value (Note 2)
Cash at banks
36,151 26,312 1,851 4,109 5,487 63,481
Deposit 802,655,000 552,782,000 20,883,000 27,036,000 115,894,000 1,308,748,269
Interest on cash and cash
107,745 32,738 1,215 3,316 12,048 142,417
equivalents
Formation expenses (Note
62,985 47,520 1,189 2,085 10,170 105,657
2)
Total Assets 3,562,302,978 2,561,937,260 56,042,025 99,878,617 499,294,636 5,810,533,198
LIABILITIES
Accrued expenses (Note 8) 6,024,526 2,082,137 93,431 160,160 462,872 8,011,748
Dividend payable to
4,606,634 1,345,769 43,682 109,032 348,478 5,906,069
unitholders
10,631,160 3,427,906 137,113 269,192 811,350 13,917,817
Total Liabilities
NET ASSETS 3,551,671,818 2,558,509,354 55,904,912 99,609,425 498,483,286 5,796,615,381
Number of units
355,167,181,803 255,850,935,444 5,590,491,157 9,960,942,514 49,848,328,636
outstanding
NET ASSET VALUE PER UNIT
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
99/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Combined Statements of Operations
for the year ended December 31, 2019
Nomura Multi Nomura Multi Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Combined
Currency MMF Currency MMF - Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
- Australian G.B. Pound Canadian
New Zealand
US Money Market
Dollar Money Money Dollar Money
Dollar Money
Fund
Market Fund Market Fund Market Fund
Market Fund
USD
USD
NZD
AUD GBP CAD
INCOME
Interest on bank accounts and
19,317,870 7,909,226 145,188 412,916 1,694,032 26,402,668
deposits
Other income 255,795 55,798 10,230 11,489 10,269 323,163
Total Income 19,573,665 7,965,024 155,418 424,405 1,704,301 26,725,831
EXPENSES
Management and Investment Manager
3,268,786 2,845,174 30,831 151,981 739,797 5,878,283
fees (Notes 3, 4)
Distributor and Agent Company fees
17,208,613 11,952,123 114,351 506,601 2,454,141 27,619,099
(Notes 6, 7)
Depositary fees (Note 5) 1,383,085 1,023,181 13,745 41,115 206,139 2,275,117
Correspondent bank fees
139,356 100,000 2,476 8,000 21,029 231,621
Legal fees
9,861 5,919 157 280 264 14,541
Overseas registration fees
48,777 160,000 1,826 3,130 40,000 190,468
Out-of-pocket expenses
156,109 127,258 2,802 4,569 25,591 268,032
Professional fees
41,931 44,390 540 263 6,931 78,073
Printing and publication fees
1,704 2,755 870 2,131 1,794 7,543
Subscription tax (Note 11)
353,135 255,688 5,616 10,164 51,279 578,649
Amortisation of formation expenses
16,636 12,544 316 609 2,689 27,951
(Note 2)
Other expenses 91,099 105,460 5,449 7,586 18,534 189,042
Total Expenses 22,719,092 16,634,492 178,979 736,429 3,568,188 37,358,419
NET INVESTMENT (LOSS) (3,145,427) (8,669,468) (23,561) (312,024) (1,863,887) (10,632,588)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
100/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Combined Statements of Operations
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Nomura Multi
Nomura Multi Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Currency MMF
Combined
Currency MMF Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
-
- Australian Canadian
US Money
New Zealand
G.B. Pound
Dollar Money Dollar Money
Market
Dollar Money
Money
Market Fund Market Fund
Fund
Market Fund
Market Fund
USD
NZD
USD
AUD CAD
GBP
Net realised profit on
57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
investments (Note 12)
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
Change in net unrealised result
4,010,215 (1,124,443) 25,254 85,685 (110,853) 3,258,282
on investments (Note 12)
NET UNREALISED PROFIT/(LOSS) FOR
4,010,215 (1,124,443) 25,254 85,685 (110,853) 3,258,282
THE YEAR
INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT
58,001,313 21,846,606 236,027 942,816 4,654,113 77,189,151
OF OPERATIONS
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
101/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Combined Statements of Changes in Net Assets
for the year ended December 31, 2019
Nomura Multi Nomura Multi Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Combined
Currency MMF - Currency MMF - Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
Australian Canadian New Zealand
G.B. Pound
US Money Market
Dollar Money Dollar Money Dollar Money
Money Market
Fund
Market Fund Market Fund Market Fund
Fund
USD
USD
GBP
AUD CAD NZD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF
3,097,736,077 2,560,206,128 55,364,798 98,579,718 526,460,646 5,416,339,477
THE YEAR
NET INVESTMENT (LOSS)
(3,145,427) (8,669,468) (23,561) (312,024) (1,863,887) (10,632,588)
NET REALISED PROFIT FOR THE
57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
YEAR
NET UNREALISED PROFIT/(LOSS)
4,010,215 (1,124,443) 25,254 85,685 (110,853) 3,258,282
FOR THE YEAR
INCREASE IN NET ASSETS AS A
58,001,313 21,846,606 236,027 942,816 4,654,113 77,189,151
RESULT OF OPERATIONS
Proceeds from subscriptions
3,353,175,520 1,340,147,273 29,688,667 17,828,737 87,390,311 4,388,778,806
of units
Payments for repurchase of
(2,899,239,779) (1,341,844,047) (29,148,553) (16,799,030) (115,367,671) (3,953,005,982)
units
NET PROCEEDS/(PAYMENTS) FOR
453,935,741 (1,696,774) 540,114 1,029,707 (27,977,360) 435,772,824
UNIT TRANSACTIONS
Dividend paid to unitholders
(58,001,313) (21,846,606) (236,027) (942,816) (4,654,113) (77,189,151)
(Note 10)
Exchange movement
(55,496,920)
NET ASSETS AT THE END OF THE
3,551,671,818 2,558,509,354 55,904,912 99,609,425 498,483,286 5,796,615,381
YEAR
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
102/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Combined Statements of Changes in Units Outstanding
for the year ended December 31, 2019
Nomura Multi Nomura Multi Nomura Multi Nomura Multi
Nomura Multi
Currency MMF - Currency MMF - Currency MMF - Currency MMF -
Currency MMF -
Australian Dollar G.B. Pound Money Canadian Dollar New Zealand Dollar
US Money Market Fund
Money Market Fund Market Fund Money Market Fund Money Market Fund
Number of units outstanding at
309,773,607,709 256,020,612,847 5,536,479,786 9,857,971,767 52,646,064,639
the beginning of the year
Number of units issued
335,317,551,990 134,014,727,290 2,968,866,626 1,782,873,761 8,739,031,057
Number of units repurchased (289,923,977,896) (134,184,404,693) (2,914,855,255) (1,679,903,014) (11,536,767,060)
Number of units outstanding at the
355,167,181,803 255,850,935,444 5,590,491,157 9,960,942,514 49,848,328,636
end of the year
Statistical Information
Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi Nomura Multi Nomura Multi
Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF - Currency MMF - Currency MMF -
New Zealand
US Money Market
Australian Dollar G.B. Pound Money Canadian Dollar
Dollar Money
Fund
Money Market Fund Market Fund Money Market Fund
Market Fund
AUD GBP CAD
USD
NZD
Net Assets as at December 31, 2019
3,551,671,818 2,558,509,354 55,904,912 99,609,425 498,483,286
Net Assets as at December 31, 2018
3,097,736,077 2,560,206,128 55,364,798 98,579,718 526,460,646
Net Assets as at December 31, 2017
3,335,897,794 2,474,250,128 51,376,922 147,571,725 554,402,887
Net Asset Value per unit as at
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
December 31, 2019
Net Asset Value per unit as at
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
December 31, 2018
Net Asset Value per unit as at
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
December 31, 2017
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
次へ
103/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019
Note 1 - Organisation
Nomura Multi Currency MMF (the “Trust”) organised in and under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg as ▶
mutual investment umbrella fund ( fonds commun de placement à compartiments multiples ), is an unincorporated co-
proprietorship of transferable securities and other assets , managed in the interest of its co-owners (the
“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (the “Management Company”), ▶ société anonyme incorporated
under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in the Grand-Duchy of
Luxembourg. The assets of the Trust are segregated from those of the Management Company and those of other
investment funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the July
12, 2013 law on alternative investment funds manager, as amended (the “2013 Law”).
The Trust is organised in the Grand Duchy of Luxembourg under Part II of the law of December 17, 2010 on
undertakings for collective investment, as amended from time to time (the “2010 Law”) and qualifies as an
alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Trust qualifies as money market funds (“MMF”) within the meaning of regulation (EU) 2017/1131 of the
European Parliament and the Council of June 14, 2017 on money market funds (the “MMF Regulation”).
The Trust was created by the Management Company under the name US Money Market Fund and in accordance with the
management regulations of the Trust published on November 14, 1991 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the “ Mémorial ”). Amendments to the Management Regulations were published. By amendment effective
on June 1, 1999, the Trust was restructured as an umbrella fund. By an amendment effective on June 2, 2001, the
Trust changed its name to Nomura Multi Currency MMF. Consolidated Management Regulations are deposited with the
Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, where they may be inspected and copies obtained.
The Trust has been established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at anytime by agreement
between the Management Company and the Depositary. The Trust may further be dissolved in any way provided for by
Luxembourg law.
Units are issued in five sub-funds: NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US Money Market Fund, NOMURA MULTI CURRENCY MMF -
Australian Dollar Money Market Fund, NOMURA MULTI CURRENCY MMF - G.B. Pound Money Market Fund, NOMURA MULTI
CURRENCY MMF - Canadian Dollar Money Market Fund and NOMURA MULTI CURRENCY MMF - New Zealand Dollar Money Market
Fund (together the “Funds” and individually the “Fund”). The Management Company may, from time to time, with
the consent of the Depositary, create new Funds. The Trust prepares combined financial statements in US Dollar
(USD).
The investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US Money Market Fund is to seek ▶ stable rate of
income in line with money market rates while seeking preservation of capital and maintenance of liquidity. The
Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits and in ▶ diversified portfolio
comprising primarily USD denominated Public Debt MMI of high credit quality and liquidity issued or guaranteed
separately or jointly by local or national governments or central banks of EU Member States, by the government,
or other central authority or central bank of Japan, of the United States of America or any other member state of
the OECD.
104/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The Fund may enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by Public
Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of USD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in USD.
The investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - Australian Dollar Money Market Fund is to seek ▶
stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and maintenance of
liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits and in ▶
diversified portfolio comprising primarily Australian Dollar (AUD) denominated Public Debt MMI of high credit
quality and liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or central
banks of EU Member States, by the government, or other central authority or central bank of Australia, or any
other member state of the OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of AUD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in AUD.
The investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - G.B. Pound Money Market Fund is to seek ▶ stable rate
of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and maintenance of liquidity. The
Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits and in ▶ diversified portfolio
comprising primarily Great Britain Pound (GBP) denominated Public Debt MMI of high credit quality and liquidity
issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or central banks of EU Member States,
by the government, or central authority or central bank of the United Kingdom or any other member state of the
OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of GBP 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in GBP.
The investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - Canadian Dollar Money Market Fund is to seek ▶ stable
rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and maintenance of
liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits and in ▶
diversified portfolio comprising primarily Canadian Dollar (CAD) denominated Public Debt MMI of high credit
quality and liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or central
banks of EU Member States, by the government, or other central authority or central bank of Canada or any other
member state of the OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of CAD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in CAD.
105/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - New Zealand Dollar Money Market Fund is to seek ▶
stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and maintenance of
liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits and in ▶
diversified portfolio comprising primarily New Zealand Dollar (NZD) denominated Public Debt MMI of high credit
quality and liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or central
banks of EU Member States, by the government, or other central authority or central bank of New Zealand or any
other member state of the OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of NZD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in NZD.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENT IN SECURITIES
The assets of each Fund will be valued as follow:
a) money market instruments (as well as securitisations, ABCPs) will be valued in accordance with the
Amortised Cost Method;
b) shares or units in Targeted Short-Term MMFs shall be valued at their last available Net Asset Value as
reported by such Targeted Short-Term MMFs;
c) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued, and not yet received shall be deemed to be the
full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case
the value thereof shall be determined after making such discount as the Management Company may consider
appropriate in such case to reflect the true value thereof; and
d) Cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued.
106/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENT IN SECURITIES (CONTINUED)
The Fund's portfolio holdings will be monitored daily by or under the direction of the Management Company to
determine whether ▶ deviation exists between the Net Asset Value per Unit calculated by using the Mark-to-Market
or, to the extent permitted by the MMF Regulation, the Mark-to-Model, and the Constant NAV (the “Difference”).
The Difference shall be monitored and published daily on the website of the Management Company. In the event it
is determined that ▶ the Difference may result in material dilution or other unfair results to Unitholders, the
Management Company, will take such corrective action as is regarded as necessary and appropriate, including (i)
the sale of portfolio instruments prior to maturity to realise capital gains or losses or shortening of average
portfolio maturity, withholding dividends, or (ii) the determination of the issue and repurchase price on the
basis of the Net Asset Value per Unit calculated by using the Mark-to-Market or, to the extent permitted by the
MMF Regulation, the Mark-to-Model.
SECURITY TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Security transactions are recorded on the trade date. Realised profits and losses on sales of portfolio
securities are calculated on an average cost basis. Interest income is recorded on the basis of interest accrued.
Premiums amortised and discounts earned are included in realised profits and losses on sales of portfolio
securities and in the change in net unrealised appreciation/depreciation on investments.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
Assets and liabilities stated in currencies other than the reporting currency of the respective Funds are
translated at the exchange rates prevailing at the date of the financial statements. Income and expenses not
denominated in the reporting currency of the respective Funds have been translated at the exchange rates
prevailing on the transaction dates.
For preparation of combined financial statements in USD, the statements of each Fund denominated in currencies
other than USD are translated at the exchange rates prevailing at year-end.
Currency rates as at December 31, 2019:
1 USD = 1.44770 AUD
1 USD = 1.31575 CAD
1 USD = 0.90257 EUR
1 USD = 0.76849 GBP
1 USD = 1.51423 NZD
EXCHANGE MOVEMENT
The variation of exchange rate from the previous year applied to the net asset value at the beginning of year is
presented as exchange movement in the combined statement of changes in net assets.
107/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
FORMATION EXPENSES
The costs have been incurred in relation to the restructuring of the Trust in order to comply with MMF
Regulation. These are amortised on ▶ straight-line basis over 5 years.
Note 3 - Management fees
The Management Company is entitled to management fees for the Trust of USD 15,000 per annum, out of the assets of
the Trust.
Note ▶ - Investment Manager fees
The Investment Manager to US Money Market Fund is paid out of the assets of the Fund, at the end of each quarter
▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to USD 250 million,
0.125% of such net assets on the next USD 250 million, 0.100% of such net assets on the next USD 1.5 billion, and
0.075% of such net assets in excess of USD 2.0 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to Australian Dollar Money Market Fund is paid out of the assets of the Fund, at the end
of each quarter ▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to AUD
400 million, 0.125% of such net assets on the next AUD 400 million, 0.100% of such net assets on the next AUD 2.4
billion, and 0.075% of such net assets in excess of AUD 3.2 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to G.B. Pound Money Market Fund is paid, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter ▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to GBP 150
million, 0.125% of such net assets on the next GBP 150 million, 0.100% of such net assets on the next GBP 900
million, and 0.075% of such net assets in excess of GBP 1.2 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to Canadian Dollar Money Market Fund is paid out of the assets of the Fund, at the end of
each quarter ▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to CAD 400
million, 0.125% of such net assets on the next CAD 400 million, 0.100% of such net assets on the next CAD 2.4
billion, and 0.075% of such net assets in excess of CAD 3.2 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to New Zealand Dollar Money Market Fund is paid, out of the assets of Fund, at the end of
each quarter ▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to NZD 400
million, 0.125% of such net assets on the next NZD 400 million, 0.100% of such net assets on the next NZD 2.4
billion, and 0.075% of such net assets in excess of NZD 3.2 billion during the relevant quarter.
108/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note ▶ - Investment Manager fees (continued)
The following annual fee rates have been implemented since December 19, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, falls below 0.30%, subject to further reduction as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Investment Manager fees
Falls below 0.30% 0.075%
Falls below 0.20% 0.055%
Falls below 0.10% 0.035%
Falls below 0.10% again 0.015%
Falls below 0.10% again 0.000%
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Investment Manager fees
Increase above 0.230% 0.015%
Increase above 0.250% 0.035%
Increase above 0.350% 0.055%
Increase above 0.450% 0.075%
Increase above 0.525% Up to 0.150%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
As at December 31, 2019, the annual rate in effect was 0.055% for the G.B. Pound Money Market Fund. No reduction
of the Investment Manager fee was applied to US Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund, Canadian
Dollar Money Market Fund and New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 5 - Depositary fees
The Depositary is entitled to ▶ depositary fee, payable out of the assets of each Fund, as at the end of each quarter at an
annual rate of up to 0.040% of the average daily total net assets of the relevant Fund. The amount equivalent to the fee
payable to the Management Company (USD 15,000 per annum), is deducted from the depositary fee. Any reasonable
disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses)
incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of the
Funds is entrusted, will be borne by the Funds.
109/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 5 - Depositary fees (continued)
The following annual fee rates have been implemented since December 23, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶
Fund, as defined in the Appendix of the letter agreement, falls below 0.30%; subject to further reduction as set
forth in the Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Depositary fees
Falls below 0.30% 0.032%
Falls below 0.20% 0.024%
Falls below 0.10% 0.016%
Falls below 0.10% again 0.008%
Falls below 0.10% again 0.000%
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the letter agreement, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Depositary fees
Increase above 0.230% 0.008%
Increase above 0.250% 0.016%
Increase above 0.350% 0.024%
Increase above 0.450% 0.032%
Increase above 0.525% 0.040%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
As at December 31, 2019, the annual rate in effect was 0.024% for the G.B. Pound Money Market Fund. No reduction
of the Depositary fee was applied to US Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund, Canadian Dollar
Money Market Fund and New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 6 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to ▶ fee payable monthly, out of the net assets of each Fund, at an annual rate of up
to 0.10% of the average of the daily net assets of the Funds.
The following annual fee rates have been implemented since December 19, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, falls below 0.30%, subject to further reduction as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Agent Company fees
Falls below 0.30% after the distributor's
0.079%
fee is reduced to 0.250%
Falls below 0.20% 0.058%
Falls below 0.10% 0.037%
Falls below 0.10% again 0.016%
Falls below 0.10% again 0.000%
110/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 6 - Agent Company fees (continued)
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Agent Company fees
Increase above 0.230% 0.016%
Increase above 0.250% 0.037%
Increase above 0.350% 0.058%
Increase above 0.450% 0.079%
Increase above 0.525% 0.100%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
As at December 31, 2019, the annual rate in effect was 0.058% for the G.B. Pound Money Market Fund. No reduction
of the Agent Company fee was applied to US Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund, Canadian
Dollar Money Market Fund and New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 7 - Distributor fees
The Distributor in Japan is entitled to ▶ fee payable monthly, out of the assets of each Fund, at an annual rate of up to
0.40% of the average daily total net assets of the relevant Fund distributed by such Distributor in Japan and not
repurchased during the relevant month.
The following annual fee rates have been implemented as from December 18, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, falls below 0.45%, subject to further reduction as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Falls below 0.45% 0.350%
Falls below 0.40% 0.300%
Falls below 0.35% 0.250%
Falls below 0.30% 0.198%
Falls below 0.20% 0.146%
Falls below 0.10% 0.094%
Falls below 0.10% again 0.042%
Falls below 0.10% again 0.000%
111/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 7 - Distributor fees (continued)
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Increase above 0.230% 0.042%
Increase above 0.250% 0.094%
Increase above 0.350% 0.146%
Increase above 0.450% 0.198%
Increase above 0.525% 0.250%
Increase above 0.525% again 0.300%
Increase above 0.525% again 0.350%
Increase above 0.575% 0.400%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
As at December 31, 2019, the annual rate in effect was 0.250% for the Australian Dollar Money Market Fund, 0.146%
for the G.B. Pound Money Market Fund, and 0.300% for the New Zealand Dollar Money Market Fund. No reduction of
the Distributor fee was applied to US Money Market Fund and Canadian Dollar Money Market Fund.
Note 8 - Accrued expenses
Nomura Nomura
Nomura Nomura Nomura
Combined
Multi Multi
Multi Multi Multi
Currency Currency
Currency Currency Currency
MMF - MMF -
MMF - MMF - MMF -
Australian New Zealand
US Money G.B. Pound Canadian
Dollar Money
Dollar Money Dollar Money
Market Fund Money
Market Fund Market Fund
Market Fund Market Fund
USD AUD GBP CAD NZD USD
Management and Investment Manager
849,728 717,993 7,699 37,877 181,696 1,504,480
fees
Distributor and Agent Company fees
1,553,958 792,671 9,674 43,113 171,826 2,260,326
Depositary fees
361,522 257,197 3,359 10,100 50,143 584,343
Correspondent bank fees
0 84,568 0 6,708 22,050 78,076
Overseas registration fees
71,545 55,496 0 0 9,094 115,885
Out-of-pocket expenses
45,190 32,149 700 1,262 6,268 73,406
Professional fees
0 61,954 0 0 9,142 48,832
Subscription tax
99,628 80,109 1,840 2,808 12,653 167,848
3,042,955 0 70,159 58,292 0 3,178,552
Other expenses
6,024,526 2,082,137 93,431 160,160 462,872 8,011,748
112/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 9 - Subscription and repurchase of Units
Subscription and repurchase requests may be made to the Fund on each dealing day for all Funds.
Note 10 - Distributions and reinvestment of dividends
It is the intention of the Management Company to proceed to ▶ daily distribution of dividends in an amount
necessary to maintain the Net Asset Value per unit at USD 0.01 for the US Money Market Fund, AUD 0.01 for the
Australian Dollar Money Market Fund, GBP 0.01 for the G.B. Pound Money Market Fund, CAD 0.01 for the Canadian
Dollar Money Market Fund and NZD 0.01 for the New Zealand Dollar Money Market Fund.
On the last Dealing Day in each month (“Reinvestment Day”) all dividends declared, accrued and not yet paid are
automatically reinvested against issue of further units at the Net Asset Value per unit determined on the Dealing
Day preceding the Reinvestment Day.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would become less than the minimum provided
by the 2010 law.
Note 11 - Taxes
The Trust is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Funds are subject to ▶ capital tax ( taxe d'abonnement ) on their net assets at an annual rate
of 0.01% calculated and payable quarterly.
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended December 31, 2019, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set
out in the combined Statement of Operations of the Trust, is as follows:
Nomura Nomura Nomura Nomura Nomura
Combined
Multi
Multi Multi Multi Multi
Currency
Currency Currency Currency Currency
MMF -
MMF - MMF - MMF - MMF -
New Zealand
US Money Australian G.B. Pound Canadian
Dollar Money Dollar Money
Dollar Money
Market Fund Money
Market Fund Market Fund Market Fund Market Fund
USD AUD GBP CAD NZD USD
Realised profit on investments
57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
Realised loss on investments 0 0 0 0 0 0
Net realised profit on
57,136,525 31,640,517 234,334 1,169,155 6,628,853 84,563,457
investments
113/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2019 (continued)
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments (continued)
Nomura
Nomura Nomura Nomura Nomura
Combined
Multi Multi Multi Multi Multi
Currency
Currency Currency Currency Currency
MMF -
MMF - MMF - MMF - MMF -
New Zealand
US Money Australian G.B. Pound Canadian
Dollar Money Dollar Money
Dollar Money
Market Fund Money
Market Fund Market Fund Market Fund
Market Fund
USD AUD GBP CAD NZD USD
Change in unrealised profit on
9,595,476 4,355,285 50,308 218,642 867,391 13,408,356
investments
Change in unrealised loss on
(5,585,261) (5,479,728) (25,054) (132,957) (978,244) (10,150,074)
investments
Change in net unrealised result on
4,010,215 (1,124,443) 25,254 85,685 (110,853) 3,258,282
investments
Note 13 - Transaction costs
The Fund did not incur any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year
ended December 31, 2019, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
Note 14 - Subsequent event
Since beginning of 2020, the spread of ▶ novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively impacted the global
economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of COVID-19 outbreak on the financial performance of the Trust's investments will depend on future
developments, including the duration and spread of the outbreak and related advisories and restrictions. These
developments and the impact of COVID-19 on the financial markets and the overall economy are highly uncertain and cannot be
predicted. If the financial markets and/or the overall economy are impacted for an extended period, the Trust's future
investment results may be materially adversely affected.
In this context, the Management Company is continuously watching governments' efforts to contain the spread of the virus
and is closely monitoring the potential economic impact on the Trust performance.
The Trust is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment policy and its prospectus.
The Fund's unaudited net assets values are available on daily basis.
次へ
114/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at December 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
FINLAND
EURO COMMERCIAL PAPER
MUNICIPALITY FINANCE CP 24/03/20
USD 47,000,000 46,767,980 46,792,402 1.32
MUNICIPALITY FINANCE CP 27/01/20
USD 46,000,000 45,471,895 45,920,071 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 19/03/20
USD 46,000,000 45,785,887 45,811,769 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 23/03/20
USD 46,000,000 45,775,294 45,799,199 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 26/03/20
USD 46,000,000 45,721,101 45,797,798 1.29
MUNICIPALITY FINANCE CP 18/02/20
USD 45,000,000 44,713,535 44,884,490 1.26
MUNICIPALITY FINANCE CP 09/03/20 36,695,468 36,861,577 1.04
USD 37,000,000
310,931,160 311,867,306 8.78
Total FINLAND
310,931,160 311,867,306 8.78
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
AGENCE CENT ORGANISMES CP 29/01/20
USD 101,000,000 100,593,942 100,842,406 2.85
AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/03/20
USD 93,000,000 92,269,629 92,632,427 2.62
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/02/20
USD 55,000,000 54,743,006 54,851,949 1.55
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/01/20
USD 46,000,000 45,919,602 45,946,402 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/01/20
USD 46,000,000 45,775,686 45,946,360 1.29
CAISSE AMORTISSEMENT CP 24/01/20
USD 46,000,000 45,682,633 45,934,966 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/01/20
USD 46,000,000 45,765,424 45,930,126 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/01/20
USD 46,000,000 45,483,909 45,929,879 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/01/20
USD 46,000,000 45,478,363 45,921,474 1.29
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 02/03/20
USD 46,000,000 45,606,530 45,837,983 1.29
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 16/03/20
USD 46,000,000 45,712,620 45,820,095 1.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/01/20
USD 45,000,000 44,776,862 44,939,365 1.27
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
USD 45,000,000 44,789,390 44,885,538 1.26
USD 45,000,000 AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20 44,789,960 44,883,565 1.26
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/02/20
USD 45,000,000 44,791,669 44,866,396 1.26
AGENCE CENT ORGANISMES CP 02/03/20
USD 45,000,000 44,787,394 44,857,509 1.26
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20
USD 25,000,000 24,878,185 24,957,630 0.70
21,954,992 21,963,744 0.62
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/01/20
USD 22,000,000
883,799,796 886,947,814 24.97
Total FRANCE
883,799,796 886,947,814 24.97
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
115/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US MONEY MARKET FUND
Statement of Investments (continued)
as at December 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
GERMANY
EURO COMMERCIAL PAPER
LANDWIRT RENTENBK CP 06/01/20
USD 90,000,000 89,857,026 89,968,724 2.54
USD 79,000,000 FMS WERTMANAGEMENT CP 02/03/20 78,611,560 78,749,222 2.23
USD 55,000,000 LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20 54,661,945 54,796,050 1.55
FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20
USD 54,000,000 53,743,464 53,882,421 1.52
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 07/01/20
USD 47,000,000 46,462,142 46,977,234 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
USD 47,000,000 46,699,237 46,897,301 1.32
KFW CP 13/02/20
USD 47,000,000 46,850,923 46,887,215 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 09/03/20
USD 47,000,000 46,637,677 46,833,141 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 11/03/20
USD 47,000,000 46,642,563 46,830,688 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 06/04/20
USD 47,000,000 46,704,800 46,766,697 1.32
FMS WERTMANAGEMENT CP 09/01/20
USD 46,000,000 45,774,231 45,975,460 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/01/20
USD 46,000,000 45,681,864 45,971,316 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 17/01/20
USD 46,000,000 45,684,939 45,953,516 1.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/02/20
USD 46,000,000 45,598,179 45,890,412 1.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
USD 46,000,000 45,532,232 45,850,009 1.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/03/20
USD 46,000,000 45,612,899 45,837,010 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/03/20
USD 46,000,000 45,721,846 45,802,304 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 02/04/20
USD 46,000,000 45,718,791 45,783,331 1.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 03/04/20
USD 46,000,000 45,712,633 45,776,230 1.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/02/20
USD 45,000,000 44,791,669 44,895,834 1.26
USD 45,000,000 KFW CP 18/02/20 44,783,144 44,885,865 1.26
KFW CP 20/02/20
USD 45,000,000 44,785,416 44,881,294 1.26
KFW CP 25/02/20
USD 45,000,000 44,787,261 44,872,356 1.26
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 28/02/20
USD 45,000,000 44,716,794 44,858,397 1.26
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20
USD 45,000,000 44,723,411 44,830,846 1.26
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20
USD 38,000,000 37,671,256 37,893,265 1.07
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/03/20 34,727,275 34,861,843 0.98
USD 35,000,000
1,308,895,177 1,313,407,981 36.98
Total GERMANY 1,308,895,177 1,313,407,981 36.98
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
116/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US MONEY MARKET FUND
Statement of Investments (continued)
as at December 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
LUXEMBOURG
EURO COMMERCIAL PAPER
EIB CP 08/01/20 46,475,409 46,975,019 1.32
USD 47,000,000
46,475,409 46,975,019 1.32
Total LUXEMBOURG 46,475,409 46,975,019 1.32
NETHERLANDS
EURO COMMERCIAL PAPER
NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/03/20
USD 80,000,000 79,626,629 79,671,761 2.25
NEDERLAND WATERSCHAP CP 04/03/20
USD 76,000,000 75,363,596 75,727,854 2.13
NEDERLAND WATERSCHAP CP 09/03/20 44,753,854 44,843,362 1.26
USD 45,000,000
199,744,079 200,242,977 5.64
Total NETHERLANDS
199,744,079 200,242,977 5.64
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
2,749,845,621 2,759,441,097 77.69
ANOTHER REGULATED MARKET
2,749,845,621 2,759,441,097 77.69
Total Investments
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
117/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at December 31, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
FINLAND
8.78
Financials
8.78
FRANCE
24.97
Financials
24.97
GERMANY
36.98
Financials
36.98
LUXEMBOURG
1.32
Financials
1.32
NETHERLANDS
5.64
Financials
5.64
Total Investments 77.69
118/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - AUSTRALIAN DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at December 31, 2019
(expressed in Australian Dollar)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
CAISSE AMORTISSEMENT CP 24/01/20
AUD 98,000,000 97,702,009 97,938,935 3.84
AUD 49,000,000 AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/01/20 48,873,727 48,965,687 1.91
AUD 49,000,000 AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/01/20 48,678,868 48,950,199 1.91
AGENCE CENT ORGANISMES CP 05/02/20
AUD 49,000,000 48,761,059 48,942,217 1.91
AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20
AUD 49,000,000 48,882,573 48,934,905 1.91
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
AUD 48,000,000 47,844,174 47,937,670 1.87
AGENCE CENT ORGANISMES CP 17/01/20
AUD 39,000,000 38,919,437 38,984,238 1.52
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
AUD 39,000,000 38,907,530 38,949,744 1.52
AGENCE CENT ORGANISMES CP 17/01/20
AUD 29,000,000 28,888,687 28,983,577 1.13
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20 28,927,331 28,974,724 1.13
AUD 29,000,000
476,385,395 477,561,896 18.65
Total FRANCE
476,385,395 477,561,896 18.65
GERMANY
EURO COMMERCIAL PAPER
FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20
AUD 98,000,000 97,753,662 97,887,094 3.84
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
AUD 98,000,000 97,681,532 97,807,865 3.83
FMS WERTMANAGEMENT CP 31/01/20
AUD 97,000,000 96,679,588 96,916,640 3.79
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/04/20
AUD 97,000,000 96,679,588 96,708,242 3.78
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20
AUD 69,000,000 68,659,297 68,889,382 2.69
AUD 59,000,000 FMS WERTMANAGEMENT CP 21/02/20 58,812,128 58,913,415 2.30
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 08/01/20
AUD 50,000,000 49,697,343 49,985,588 1.95
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
AUD 50,000,000 49,850,614 49,949,402 1.95
FMS WERTMANAGEMENT CP 03/02/20
AUD 50,000,000 49,688,083 49,941,306 1.95
FMS WERTMANAGEMENT CP 08/01/20
AUD 49,000,000 48,890,675 48,989,305 1.92
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/01/20
AUD 49,000,000 48,693,945 48,975,450 1.92
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
AUD 49,000,000 48,756,522 48,933,163 1.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
AUD 49,000,000 48,726,051 48,912,158 1.91
AUD 49,000,000 LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20 48,840,766 48,902,617 1.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 19/05/20
AUD 49,000,000 48,806,293 48,820,312 1.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/01/20
AUD 48,000,000 47,878,866 47,959,183 1.87
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
119/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - AUSTRALIAN DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments (continued)
as at December 31, 2019
(expressed in Australian Dollar)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
GERMANY (CONTINUED)
EURO COMMERCIAL PAPER (CONTINUED)
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20
AUD 48,000,000 47,885,009 47,931,006 1.87
AUD 48,000,000 FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20 47,813,051 47,930,352 1.87
AUD 48,000,000 LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/05/20 47,808,236 47,820,852 1.87
FMS WERTMANAGEMENT CP 21/01/20
AUD 47,000,000 46,900,369 46,976,928 1.84
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/01/20
AUD 39,000,000 38,911,692 38,986,057 1.52
KFW CP 14/02/20
AUD 39,000,000 38,907,530 38,953,765 1.52
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/04/20
AUD 39,000,000 38,854,683 38,886,976 1.52
FMS WERTMANAGEMENT CP 04/03/20
AUD 35,000,000 34,871,170 34,944,908 1.37
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/01/20
AUD 29,000,000 28,811,509 28,976,439 1.13
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/05/20
AUD 29,000,000 28,879,388 28,884,835 1.13
FMS WERTMANAGEMENT CP 26/03/20
AUD 28,000,000 27,917,426 27,940,629 1.09
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/03/20
AUD 23,000,000 22,932,556 22,950,950 0.90
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/05/20 22,905,933 22,914,485 0.90
AUD 23,000,000
1,479,493,505 1,482,589,304 57.96
Total GERMANY
1,479,493,505 1,482,589,304 57.96
NETHERLANDS
EURO COMMERCIAL PAPER
NEDERLAND WATERSCHAP CP 23/03/20 48,814,505 48,897,490 1.91
AUD 49,000,000
48,814,505 48,897,490 1.91
Total NETHERLANDS 48,814,505 48,897,490 1.91
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
2,004,693,405 2,009,048,690 78.52
ANOTHER REGULATED MARKET
Total Investments 2,004,693,405 2,009,048,690 78.52
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
120/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - AUSTRALIAN DOLLAR MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at December 31, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
FRANCE
18.65
Financials
18.65
GERMANY
57.96
Financials
57.96
NETHERLANDS
1.91
Financials
1.91
Total Investments 78.52
121/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - G.B. POUND MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at December 31, 2019
(expressed in BRITISH POUND)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING
UNITED KINGDOM
TREASURY BOND SHORT TERM
UK T-BILL 0% 20/01/20
GBP 6,000,000 5,984,418 5,997,457 10.73
GBP 4,500,000 UK T-BILL 0% 17/02/20 4,488,435 4,495,534 8.04
GBP 4,000,000 UK T-BILL 0% 27/01/20 3,988,816 3,997,705 7.15
UK T-BILL 0% 02/03/20
GBP 4,000,000 3,992,535 3,994,832 7.15
UK T-BILL 0% 16/03/20
GBP 2,700,000 2,694,802 2,695,850 4.82
UK T-BILL 0% 03/02/20
GBP 2,000,000 1,992,598 1,998,577 3.57
UK T-BILL 0% 10/02/20
GBP 2,000,000 1,996,967 1,998,346 3.57
UK T-BILL 0% 06/04/20
GBP 2,000,000 1,992,647 1,996,041 3.57
UK T-BILL 0% 18/05/20
GBP 2,000,000 1,992,301 1,994,078 3.57
UK T-BILL 0% 06/01/20
GBP 1,000,000 998,158 999,858 1.79
UK T-BILL 0% 09/03/20
GBP 1,000,000 997,933 998,622 1.79
UK T-BILL 0% 30/03/20
GBP 1,000,000 996,324 998,162 1.79
UK T-BILL 0% 26/05/20
GBP 1,000,000 996,129 996,870 1.78
UK T-BILL 0% 15/06/20
GBP 1,000,000 996,200 996,492 1.78
UK T-BILL 0% 22/06/20 996,200 996,346 1.78
GBP 1,000,000
35,104,463 35,154,770 62.88
Total UNITED KINGDOM
35,104,463 35,154,770 62.88
Total TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO
35,104,463 35,154,770 62.88
OFFICIAL EXCHANGE LISTING
Total Investments 35,104,463 35,154,770 62.88
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
122/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - G.B. POUND MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at December 31, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
UNITED KINGDOM
62.88
Central, State, Local Governments
62.88
Total Investments 62.88
123/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - CANADIAN DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at December 31, 2019
(expressed in CANADIAN DOLLAR)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING
CANADA
TREASURY BOND SHORT TERM
CANADA T-BILL 0% 05/03/20
CAD 11,000,000 10,939,190 10,967,496 11.02
CAD 10,000,000 CANADA T-BILL 0% 20/02/20 9,947,580 9,976,719 10.02
CAD 9,000,000 CANADA T-BILL 0% 09/01/20 8,954,900 8,996,022 9.03
CANADA T-BILL 0% 06/02/20
CAD 9,000,000 8,946,700 8,984,679 9.02
CANADA T-BILL 0% 23/01/20
CAD 8,000,000 7,958,690 7,991,399 8.02
CANADA T-BILL 0% 19/03/20
CAD 8,000,000 7,956,380 7,971,105 8.00
CANADA T-BILL 0% 16/04/20
CAD 7,000,000 6,959,890 6,965,620 6.99
CANADA T-BILL 0% 02/04/20 1,989,650 1,991,540 2.00
CAD 2,000,000
63,652,980 63,844,580 64.10
Total CANADA
63,652,980 63,844,580 64.10
Total TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO
63,652,980 63,844,580 64.10
OFFICIAL EXCHANGE LISTING
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
8,961,485 8,988,527 9.02
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/01/20
CAD 9,000,000
8,961,485 8,988,527 9.02
Total FRANCE
8,961,485 8,988,527 9.02
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
9.02
8,961,485 8,988,527
ANOTHER REGULATED MARKET
Total Investments 72,614,465 72,833,107 73.12
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
124/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - CANADIAN DOLLAR MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at December 31, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
CANADA
64.10
Central, State, Local Governments
64.10
FRANCE
9.02
Financials
9.02
Total Investments 73.12
125/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - NEW ZEALAND DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at December 31, 2019
(expressed in NEW ZEALAND DOLLAR)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/01/20
NZD 19,000,000 18,924,323 18,993,177 3.82
NZD 18,000,000 AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/03/20 17,945,226 17,957,264 3.60
NZD 14,000,000 AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/01/20 13,962,896 13,991,407 2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/01/20
NZD 14,000,000 13,956,357 13,986,677 2.81
AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/02/20
NZD 14,000,000 13,896,862 13,978,020 2.80
AGENCE CENT ORGANISMES CP 06/03/20
NZD 14,000,000 13,957,451 13,968,673 2.80
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/02/20
NZD 13,000,000 12,954,487 12,984,584 2.60
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/02/20
NZD 10,000,000 9,967,065 9,981,027 2.00
AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/03/20 8,961,915 8,971,592 1.80
NZD 9,000,000
124,526,582 124,812,421 25.04
Total FRANCE
124,526,582 124,812,421 25.04
GERMANY
EURO COMMERCIAL PAPER
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/01/20
NZD 19,000,000 18,947,002 18,991,633 3.82
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 15/01/20
NZD 19,000,000 18,947,222 18,990,822 3.81
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20
NZD 19,000,000 18,913,989 18,967,957 3.81
KFW CP 29/01/20
NZD 18,000,000 17,952,287 17,984,441 3.61
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/04/20
NZD 15,000,000 14,935,340 14,942,230 3.00
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 28/01/20
NZD 14,000,000 13,941,886 13,986,298 2.81
NZD 14,000,000 LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20 13,911,830 13,971,728 2.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/03/20
NZD 14,000,000 13,946,561 13,970,852 2.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
NZD 14,000,000 13,946,094 13,967,478 2.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 04/02/20
NZD 10,000,000 9,963,405 9,989,289 2.00
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 21/01/20
NZD 9,000,000 8,975,228 8,994,076 1.80
KFW CP 14/02/20
NZD 9,000,000 8,973,856 8,986,928 1.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20
NZD 9,000,000 8,969,938 8,981,963 1.80
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/04/20 8,962,641 8,970,909 1.80
NZD 9,000,000
191,287,279 191,696,604 38.46
Total GERMANY
191,287,279 191,696,604 38.46
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
126/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - NEW ZEALAND DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments (continued)
as at December 31, 2019
(expressed in NEW ZEALAND DOLLAR)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
NETHERLANDS
EURO COMMERCIAL PAPER
NEDERLAND WATERSCHAP CP 23/01/20
NZD 20,000,000 19,900,115 19,984,332 4.01
NZD 19,000,000 NEDERLAND WATERSCHAP CP 13/03/20 18,938,246 18,949,782 3.80
NZD 14,000,000 NEDERLAND WATERSCHAP CP 14/02/20 13,914,657 13,978,664 2.80
NEDERLAND WATERSCHAP CP 06/04/20 13,938,661 13,951,128 2.80
NZD 14,000,000
66,691,679 66,863,906 13.41
Total NETHERLANDS
66,691,679 66,863,906 13.41
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
382,505,540 383,372,931 76.91
ANOTHER REGULATED MARKET
382,505,540 383,372,931 76.91
Total Investments
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
127/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
NOMURA MULTI CURRENCY MMF - NEW ZEALAND DOLLAR MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at December 31, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
FRANCE
25.04
Financials
25.04
GERMANY
38.46
Financials
38.46
NETHERLANDS
13.41
Financials
13.41
Total Investments 76.91
128/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ外貨MMF
結合純資産計算書
2018年12月31日現在
US マネー
豪ドル マネー 英ポンド マネー
マーケット ファンド
マーケットファンド マーケットファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
資産
投資有価証券-時価
(注2) 2,250,505,698 240,511,544 1,973,273,369 137,813,412 34,327,994 4,564,937
銀行預金 31,508 3,367 25,989 1,815 2,606 347
預金 857,917,000 91,685,590 591,953,000 41,341,998 21,174,000 2,815,719
現金および現金等価物
に係る利息 57,541 6,149 32,575 2,275 404 54
70,148 7,497 52,288 3,652 1,330 177
設立費(注2)
資産合計 3,108,581,895 332,214,147 2,565,337,221 179,163,152 55,506,334 7,381,232
負債
未払費用(注8) 5,806,554 620,546 2,184,483 152,564 103,083 13,708
5,039,264 538,546 2,946,610 205,791 38,453 5,113
受益者への未払分配金
負債合計 10,845,818 1,159,093 5,131,093 358,356 141,536 18,821
3,097,736,077 331,055,055 2,560,206,128 178,804,796 55,364,798 7,362,411
純資産
発行済受益証券数 309,773,607,709口 256,020,612,847口 5,536,479,786口
1口当り純資産価格 0.01 1.069円 0.01 0.698円 0.01 1.330円
カナダドル マネー NZドル マネー
結合
マーケット ファンド マーケット ファンド
(カナダドル) (千円) (NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
(注2) 74,832,266 5,754,601 403,798,882 26,408,447 4,024,825,654 430,133,118
銀行預金 4,426 340 6,261 409 60,786 6,496
預金 24,007,000 1,846,138 123,787,000 8,095,670 1,406,895,075 150,354,877
現金および現金等価物
に係る利息 907 70 6,086 398 85,990 9,190
2,394 184 11,286 738 118,397 12,653
設立費(注2)
資産合計 98,846,993 7,601,334 527,609,515 34,505,662 5,431,985,902 580,516,333
負債
未払費用(注8) 164,991 12,688 514,300 33,635 7,959,463 850,628
102,284 7,866 634,569 41,501 7,686,962 821,506
受益者への未払分配金
負債合計 267,275 20,553 1,148,869 75,136 15,646,425 1,672,133
純資産 98,579,718 7,580,780 526,460,646 34,430,526 5,416,339,477 578,844,200
発行済受益証券数 9,857,971,767口 52,646,064,639口
1口当り純資産価格 0.01 0.769円 0.01 0.654円
添付の注記は当財務書類の一部である。
129/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ノムラ外貨MMF
結合運用計算書
2018年12月31日に終了した年度
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー
マーケット ファンド マーケット ファンド マーケット ファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
収益
預金利息 11,953,767 1,277,499 8,920,045 622,976 130,425 17,344
債券利息 174,842 18,685 490,126 34,230 0 0
185,426 19,816 33,101 2,312 4,802 639
その他の収益
収益合計 12,314,035 1,316,001 9,443,272 659,518 135,227 17,982
費用
管理報酬および投資顧問報酬
(注3、4) 3,229,806 345,169 2,789,792 194,839 26,610 3,539
販売会社報酬および代行協会員報酬
(注6、7) 16,948,748 1,811,313 12,448,972 869,436 99,219 13,194
保管報酬(注5) 1,362,960 145,660 1,009,003 70,469 12,194 1,622
銀行口座に係る支払利息 0 0 0 0 0 0
コルレス銀行報酬 142,303 15,208 100,000 6,984 1,121 149
法務報酬 653 70 0 0 63 8
海外登録費用 6,683 714 160,000 11,174 486 65
現金支出費 0 0 124,489 8,694 3,217 428
専門家報酬 18,832 2,013 44,309 3,095 543 72
印刷費・公告費 3,634 388 2,657 186 878 117
年次税(注11) 337,190 36,035 252,977 17,668 6,406 852
設立費償却(注2) 3,295 352 2,363 165 0 0
6,259 669 17,358 1,212 1,429 190
その他の費用
費用合計 22,060,363 2,357,591 16,951,920 1,183,922 152,166 20,235
純投資(損失) (9,746,328) (1,041,590) (7,508,648) (524,404) (16,939) (2,253)
投資有価証券実現純利益(注12) 55,275,555 5,907,299 39,629,944 2,767,755 211,831 28,169
当期実現純利益 55,275,555 5,907,299 39,629,944 2,767,755 211,831 28,169
投資有価証券未実現純損益の変動
(注12) 1,497,464 160,034 (664,649) (46,419) 2,185 291
当期未実現純(損)益 1,497,464 160,034 (664,649) (46,419) 2,185 291
47,026,691 5,025,742 31,456,647 2,196,932 197,077 26,207
運用の結果による純資産の増加
カナダドル マネー NZドル マネー
結合
マーケット ファンド マーケット ファンド
(カナダドル) (千円) (NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
収益
預金利息 399,112 30,692 2,064,565 135,023 20,150,082 2,153,439
債券利息 59,091 4,544 92,006 6,017 629,137 67,236
7,081 545 14,109 923 229,812 24,560
その他の収益
収益合計 465,284 35,780 2,170,680 141,962 21,009,031 2,245,235
費用
管理報酬および投資顧問報酬
(注3、4) 176,676 13,586 776,853 50,806 5,902,451 630,795
販売会社報酬および代行協会員報酬
(注6、7) 571,669 43,961 2,707,411 177,065 28,176,052 3,011,175
保管報酬(注5) 47,722 3,670 217,700 14,238 2,278,049 243,455
銀行口座に係る支払利息 269 21 0 0 199 21
コルレス銀行報酬 8,063 620 20,000 1,308 234,286 25,038
法務報酬 107 8 0 0 812 87
海外登録費用 4,546 350 34,269 2,241 147,552 15,769
現金支出費 0 0 27,073 1,771 110,855 11,847
専門家報酬 938 72 7,047 461 56,469 6,035
印刷費・公告費 35 3 0 0 6,659 712
年次税(注11) 11,189 860 54,761 3,581 570,404 60,959
設立費償却(注2) 41 3 507 33 5,348 572
1,939 149 11,231 735 29,437 3,146
その他の費用
費用合計 823,194 63,304 3,856,852 252,238 37,518,573 4,009,610
純投資(損失) (357,910) (27,523) (1,686,172) (110,276) (16,509,542) (1,764,375)
投資有価証券実現純利益(注12) 1,148,147 88,293 9,471,514 619,437 90,964,808 9,721,409
当期実現純利益 1,148,147 88,293 9,471,514 619,437 90,964,808 9,721,409
投資有価証券未実現純損益の変動
(注12) 9,176 706 (388,830) (25,429) 771,560 82,457
当期未実現純(損)益 9,176 706 (388,830) (25,429) 771,560 82,457
799,413 61,475 7,396,512 483,732 75,226,826 8,039,491
運用の結果による純資産の増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
次へ
130/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF
財務書類に対する注記
2018年12月31日に終了した年度
注1-組織
ノムラ外貨MMF(「トラスト」)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてルクセンブルグにおいて設定されたア
ンブレラ・ファンド型の契約型投資信託( fonds commun de placement à compartiments multiples )であり、ルクセンブ
ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有
するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)によって、その共有者(「受益者」)の利益の
ために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体を構成する。トラストの資産
は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年法」)のパートⅡに従いルクセンブル
グ大公国で設定され、2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
2018年10月1日より、トラストは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事
会規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・
マーケット・ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有している。
トラストは、US マネー マーケット ファンドの名称で1991年11月14日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・
アソシアシオン(「メモリアル」)に公告されたトラストの約款に準拠して管理会社により設立された。約款の改正は、
公示されている。1999年6月1日付の改正により、トラストはアンブレラ・ファンドとして再編成された。2001年6月2
日付の改正により、トラストはトラスト名をノムラ外貨MMFに変更した。統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の記
録部に提出されており、閲覧およびその写しを入手することができる。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により随時償還することができ
る。また、トラストは、ルクセンブルグの法律により求められる場合には償還される。
受益証券は、トラストのもとで5つのサブ・ファンド証券:ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンド、ノ
ムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンド、ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンド、ノ
ムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンドおよびノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファ
ンド(総称して、および個々を「ファンド」という。)が発行されている。管理会社は、保管受託銀行の同意のもとに、
随時新しいファンドを設立することができる。トラストは、米ドル建で結合財務書類を作成している。
2018年9月30日までのノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンドの投資目的は、投資元本の確保と流動性の維
持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益率を得ることであった。ファンドは、1口当り純資産価格を0.01米
ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としていた。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳され
ていた。
2018年10月1日以降のノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を
図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、
政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構(「OECD」)加盟国の政府その他の
中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての
公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAV(一定の純資産価格)を0.01米ドルに維持するために最善を尽くすことをそ
の基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳されている。
131/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2018年9月30日までのノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、投資元本の確保と流動性の
維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益率を得ることであった。ファンドは、1口当り純資産価格を0.01
豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としていた。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳さ
れていた。
2018年10月1日以降のノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持
を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治
体、政府もしくは中央銀行、またはオーストラリアその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行に
よって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投
資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳されている。
2018年9月30日までのノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンドの投資目的は、投資元本の確保と流動性
の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益率を得ることであった。ファンドは、1口当り純資産価格を
0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としていた。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンド
で記帳されていた。
2018年10月1日以降のノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維
持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治
体、政府もしくは中央銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独
または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、およ
び現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンドで記帳されている。
2018年9月30日までのノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、投資元本の確保と流動
性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益率を得ることであった。ファンドは、1口当り純資産価格を
0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としていた。ファンドの会計帳簿および記録はカナダ
ドルで記帳されていた。
2018年10月1日以降のノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の
維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自
治体、政府もしくは中央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって
単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投
資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針として
いる。ファンドの会計帳簿および記録はカナダドルで記帳されている。
2018年9月30日までのノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、投資元本の確保と流動
性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益率を得ることであった。ファンドは、1口当り純資産価格を
0.01NZドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としていた。ファンドの会計帳簿および記録はNZドル
で記帳されていた。
2018年10月1日以降のノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維
持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治
体、政府もしくは中央銀行、またはニュージーランドその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行
によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分
散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01NZドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録はNZドルで記帳されている。
132/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含
まれている。
投資有価証券
2018年9月30日まで:
短期金融商品および類似の投資有価証券は、公正な時価に近似する償却原価に基づいて評価された。
この方法は評価面での確実性を提供したものの、償却原価で決定される評価額が、証券を売却した場合にファンドが受
取る額よりも高額であったり低額であったりする場合があった。ファンドが保有する有価証券は、入手可能な市場相場を
用いて算出される純資産額と償却原価法で算出される純資産額との間に乖離が生じるか否かを判断するために、管理会社
の取締役会の指示に基づき定期的にレビューされた。既存の受益者に重大な希薄化またはその他の不公正な結果をもたら
す乖離が存在したと判断された場合、管理会社は必要かつ適切な是正措置を行う予定であった。これには、キャピタル・
ゲインまたはロスを実現するためにポートフォリオ商品を満期日以前に売却したり、入手可能な市場相場を用いて1口当
り純資産価格を計算したりすることが含まれていた。
2018年10月1日以降:
各ファンドの資産は以下のとおり評価される。
(a)短期金融商品(ならびに証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャル・ペーパー))は償却原価法で評価され
る。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価されるものとする。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現
金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場
合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と
考える割引を行った後で決定されるものとする。
(d)現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。
ファンドの組入証券は、時価評価またはモデル評価(適切な方)を使用して計算される1口当り純資産価格とコンスタ
ントNAVとの間の乖離(以下「本差額」という。)が存在するかを判定するため、管理会社により、または管理会社の
指示により日々監視される。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表される。本差額が重大な希薄
化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理会社またはその指定する代理人
は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行う。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の
組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価またはモデル評価(適切な
方)を使用して計算される1口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれる。
証券取引および投資収益
証券取引は、取引日に会計処理される。投資有価証券売却実現損益は、平均原価法で算出される。受取利息は、発生主
義により計上される。償却プレミアムおよび稼得割引額は、投資有価証券売却実現損益および投資有価証券未実現純評価
損益の変動に含まれている。
外貨換算
各ファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算される。各ファ
ンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
133/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
結合財務書類を米ドルで作成するにあたり、米ドル以外の通貨建の各ファンドの財務書類は、年度末現在の実勢為替
レートで換算されている。
2018年12月31日現在の為替レート:
1米ドル = 1.40726 豪ドル
1米ドル = 1.35095 カナダドル
1米ドル = 0.87363 ユーロ
1米ドル = 0.79048 英ポンド
1米ドル = 1.47754 NZドル
為替相場変動
前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書において為替相場変動として表示され
ている。
設立費
設立費は、MMF規則を遵守するためのトラストの再編成に関連して発生している費用である。この費用は、5年間に
わたり定額法で償却される。
注3-管理報酬
管理会社は、トラストの資産から年間15,000米ドルをトラストに対する管理報酬として受領する権利を有する。
注4-投資顧問報酬
US マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のう
ち2億5,000万米ドルまでは年率0.150%、次の2億5,000万米ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の15億米ドル
については当該純資産の年率0.100%および20億米ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産か
ら支払われる。
豪ドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額の
うち4億豪ドルまでは年率0.150%、次の4億豪ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億豪ドルについては当
該純資産の年率0.100%および32億豪ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われ
る。
英ポンド マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
のうち1億5,000万英ポンドまでは年率0.150%、次の1億5,000万英ポンドについては当該純資産の年率0.125%、次の9
億英ポンドについては当該純資産の年率0.100%および12億英ポンド超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファ
ンドの資産から支払われる。
カナダドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均
額のうち4億カナダドルまでは年率0.150%、次の4億カナダドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億カナダ
ドルについては当該純資産の年率0.100%および32億カナダドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンド
の資産から支払われる。
NZドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
のうち4億NZドルまでは年率0.150%、次の4億NZドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億NZドルにつ
いては当該純資産の年率0.100%および32億NZドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から
支払われる。
以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 投資顧問報酬
0.30%未満となった場合 0.075%
0.20%未満となった場合 0.055%
0.10%未満となった場合 0.035%
再度0.10%未満となった場合 0.015%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
134/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
7日間平均利回り 投資顧問報酬
0.230%超となった場合 0.015%
0.250%超となった場合 0.035%
0.350%超となった場合 0.055%
0.450%超となった場合 0.075%
0.525%超となった場合 最大0.150%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.055%であっ
た。US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンド
およびNZドル マネー マーケット ファンドに、投資顧問報酬の引下げは適用されていなかった。
注5-保管報酬
保管受託銀行は、各ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.040%以下の保管報酬を
各四半期末毎に受領する権利を有する。管理会社に支払うべき報酬に相当する金額(年間15,000米ドル)は、保管報酬か
ら差し引かれる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが
それらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが
負担する。
以下の年間報酬率は2008年12月23日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 保管報酬
0.30%未満となった場合 0.032%
0.20%未満となった場合 0.024%
0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.008%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 保管報酬
0.230%超となった場合 0.008%
0.250%超となった場合 0.016%
0.350%超となった場合 0.024%
0.450%超となった場合 0.032%
0.525%超となった場合 0.040%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.024%であっ
た。US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンド
およびNZドル マネー マーケット ファンドに、保管報酬の引下げは適用されていなかった。
135/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注6-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの純資産からファンドの日々の純資産の平均額の年率0.10%以下の報酬を受領
する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
販売会社報酬を0.250%に引下げた後に0.30%未満となった場合 0.079%
0.20%未満となった場合 0.058%
0.10%未満となった場合 0.037%
再度0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.230%超となった場合 0.016%
0.250%超となった場合 0.037%
0.350%超となった場合 0.058%
0.450%超となった場合 0.079%
0.525%超となった場合 0.100%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.058%であっ
た。US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンド
およびNZドル マネー マーケット ファンドに、代行協会員報酬の引下げは適用されていなかった。
注7-販売会社報酬
日本における販売会社は、日本における販売会社により当該月中に販売され、買戻されなかった各ファンドの日々の純
資産総額の平均額の年率0.40%以下の報酬を当該ファンドの資産から受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
以下の年間報酬率は2008年12月18日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.45%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.45%未満となった場合 0.350%
0.40%未満となった場合 0.300%
0.35%未満となった場合 0.250%
0.30%未満となった場合 0.198%
0.20%未満となった場合 0.146%
0.10%未満となった場合 0.094%
再度0.10%未満となった場合 0.042%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
136/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.230%超となった場合 0.042%
0.250%超となった場合 0.094%
0.350%超となった場合 0.146%
0.450%超となった場合 0.198%
0.525%超となった場合 0.250%
再度0.525%超となった場合 0.300%
再度0.525%超となった場合 0.350%
0.575%超となった場合 0.400%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2018年12月31日現在、実際に適用されていた年率は、英ポンド マネー マーケット ファンドに関して0.146%であっ
た。US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンド
およびNZドル マネー マーケット ファンドに、販売会社報酬の引下げは適用されていなかった。
注8-未払費用
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
ノムラ外貨
結合
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
MMF-
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
管理報酬および
750,200 711,029 7,915 37,431 192,227 1,423,277
投資顧問報酬
販売会社報酬およ
1,222,448 963,741 8,955 39,287 209,714 2,089,627
び代行協会員報酬
保管報酬 308,441 254,411 3,454 9,981 53,512 537,200
コルレス銀行報酬 0 65,236 0 4,081 28,030 68,348
海外登録費用 110,260 30,129 0 0 2,694 133,493
現金支出費 0 31,801 719 0 6,689 28,035
専門家報酬 0 48,214 0 0 8,272 39,859
年次税 87,702 79,922 1,788 2,698 13,162 157,662
3,327,503 0 80,252 71,513 0 3,481,962
その他の費用
5,806,554 2,184,483 103,083 164,991 514,300 7,959,463
注9-受益証券の発行および買戻し
発行および買戻しの申し込みは、全てのファンドで各取引日にファンドに対して行うことができる。
注10-分配金の分配および再投資
管理会社は、受益証券の1口当り純資産価格を、US マネー マーケット ファンドについては0.01米ドル、豪ドル マ
ネー マーケット ファンドについては0.01豪ドル、英ポンド マネー マーケット ファンドについては0.01英ポンド、カナ
ダドル マネー マーケット ファンドについては0.01カナダドルおよびNZドル マネー マーケット ファンドについては
0.01NZドルに維持するために必要な額を分配金として日々分配を行う予定である。
毎月、最終取引日(「再投資日」)において、宣言済、計上済で未払いのすべての分配金は、再投資日の直前の取引日
に決定される1口当り純資産価格で自動的に再投資され、追加受益証券が発行される。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法で規定されている最低額を下回る場合、分配は行われない。
137/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注11-税金
トラストは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産に
対し年率0.01%の資本税(年次税( taxe d'abonnement ))を課され、四半期毎に計算し支払う。
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
トラストの結合運用計算書に記載されている、2018年12月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損
益の内訳は、以下のとおりである。
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
ノムラ外貨
結合
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
MMF-
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券実現
55,275,555 39,629,944 211,831 1,177,632 9,471,514 90,986,633
利益
投資有価証券実現
0 0 0 (29,485 ) 0 (21,825)
損失
投資有価証券実現
55,275,555 39,629,944 211,831 1,148,147 9,471,514 90,964,808
純利益
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
ノムラ外貨
結合
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
MMF-
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券未実
5,585,261 5,479,728 25,053 139,133 978,244 10,275,918
現利益の変動
投資有価証券未実
(4,087,797) (6,144,377) (22,868) (129,957) (1,367,074) (9,504,358)
現損失の変動
投資有価証券未実
1,497,464 (664,649) 2,185 9,176 (388,830) 771,560
現純損益の変動
注13-取引費用
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2018年12月31日に終了した年度中ファンドには、投
資有価証券の売買に関する取引費用は生じなかった。
次へ
138/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Combined Statements of Net Assets
as of December 31, 2018
Nomura Multi Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Combined
Currency MMF - Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
Australian G.B. Pound
Canadian Dollar
New Zealand
US Money Market
Dollar Money Money
Money Market
Dollar Money
Fund
Market Fund Market Fund
Fund
Market Fund
USD
USD
NZD
CAD
AUD GBP
ASSETS
Investment in securities
2,250,505,698 1,973,273,369 34,327,994 74,832,266 403,798,882 4,024,825,654
at market value (Note 2)
Cash at banks
31,508 25,989 2,606 4,426 6,261 60,786
Deposit 857,917,000 591,953,000 21,174,000 24,007,000 123,787,000 1,406,895,075
Interest on cash and cash
57,541 32,575 404 907 6,086 85,990
equivalents
Formation expenses (Note
70,148 52,288 1,330 2,394 11,286 118,397
2)
Total Assets 3,108,581,895 2,565,337,221 55,506,334 98,846,993 527,609,515 5,431,985,902
LIABILITIES
Accrued expenses (Note 8) 5,806,554 2,184,483 103,083 164,991 514,300 7,959,463
Dividend payable to
5,039,264 2,946,610 38,453 102,284 634,569 7,686,962
unitholders
10,845,818 5,131,093 141,536 267,275 1,148,869 15,646,425
Total Liabilities
NET ASSETS 3,097,736,077 2,560,206,128 55,364,798 98,579,718 526,460,646 5,416,339,477
Number of units
309,773,607,709 256,020,612,847 5,536,479,786 9,857,971,767 52,646,064,639
outstanding
NET ASSET VALUE PER UNIT
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
139/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Combined Statements of Operations
for the year ended December 31, 2018
Nomura Multi Nomura Multi Nomura Multi
Nomura Multi
Nomura Multi
Combined
Currency MMF Currency MMF - Currency MMF -
Currency MMF -
Currency MMF -
- Australian G.B. Pound Canadian
New Zealand
US Money Market
Dollar Money Money Dollar Money
Dollar Money
Fund
Market Fund Market Fund Market Fund
Market Fund
USD
USD
NZD
AUD GBP CAD
INCOME
Interest on bank accounts and
11,953,767 8,920,045 130,425 399,112 2,064,565 20,150,082
deposits
Interest on bonds
174,842 490,126 0 59,091 92,006 629,137
Other income 185,426 33,101 4,802 7,081 14,109 229,812
12,314,035 9,443,272 135,227 465,284 2,170,680 21,009,031
Total Income
EXPENSES
Management and Investment Manager
3,229,806 2,789,792 26,610 176,676 776,853 5,902,451
fees (Notes 3, 4)
Distributor and Agent Company fees
16,948,748 12,448,972 99,219 571,669 2,707,411 28,176,052
(Notes 6, 7)
Depositary fees (Note 5)
1,362,960 1,009,003 12,194 47,722 217,700 2,278,049
Interest paid on bank accounts
0 0 0 269 0 199
Correspondent bank fees
142,303 100,000 1,121 8,063 20,000 234,286
Legal fees
653 0 63 107 0 812
Overseas registration fees
6,683 160,000 486 4,546 34,269 147,552
Out-of-pocket expenses
0 124,489 3,217 0 27,073 110,855
Professional fees
18,832 44,309 543 938 7,047 56,469
Printing and publication fees
3,634 2,657 878 35 0 6,659
Subscription tax (Note 11)
337,190 252,977 6,406 11,189 54,761 570,404
Amortisation of formation expenses
3,295 2,363 0 41 507 5,348
(Note 2)
6,259 17,358 1,429 1,939 11,231 29,437
Other expenses
140/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Total Expenses 22,060,363 16,951,920 152,166 823,194 3,856,852 37,518,573
NET INVESTMENT (LOSS) (9,746,328) (7,508,648) (16,939) (357,910) (1,686,172) (16,509,542)
Net realised profit on
55,275,555 39,629,944 211,831 1,148,147 9,471,514 90,964,808
investments (Note 12)
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 55,275,555 39,629,944 211,831 1,148,147 9,471,514 90,964,808
Change in net unrealised result
1,497,464 (664,649) 2,185 9,176 (388,830) 771,560
on investments (Note 12)
NET UNREALISED PROFIT/(LOSS) FOR
1,497,464 (664,649) 2,185 9,176 (388,830) 771,560
THE YEAR
INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT
47,026,691 31,456,647 197,077 799,413 7,396,512 75,226,826
OF OPERATIONS
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
次へ
141/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NOMURA MULTI CURRENCY MMF
Notes to the Financial Statements
for the year ended December 31, 2018
Note 1 - Organisation
Nomura Multi Currency MMF (the “Trust”) organised in and under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg as ▶
mutual investment umbrella fund ( fonds commun de placement à compartiments multiples ), is an unincorporated co-
proprietorship of transferable securities and other assets , managed in the interest of its co-owners (the
“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (the “Management Company”), ▶ société anonyme incorporated
under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in the Grand-Duchy of
Luxembourg. The assets of the Trust are segregated from those of the Management Company and those of other
investment funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the July
12, 2013 law on alternative investment funds manager, as amended (the “2013 Law”).
The Trust is organised in the Grand Duchy of Luxembourg under Part II of the law of December 17, 2010 on
undertakings for collective investment, as amended from time to time (the “2010 Law”) and qualifies as an
alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
As from October 1, 2018, the Trust qualifies as money market funds (“MMF”) within the meaning of regulation
(EU) 2017/1131 of the European Parliament and the Council of June 14, 2017 on money market funds (the “MMF
Regulation”).
The Trust was created by the Management Company under the name US Money Market Fund and in accordance with the
management regulations of the Trust published on November 14, 1991 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the “ Mémorial ”). Amendments to the Management Regulations were published. By amendment effective
on June 1, 1999, the Trust was restructured as an umbrella fund. By an amendment effective on June 2, 2001, the
Trust changed its name to Nomura Multi Currency MMF. Consolidated Management Regulations are deposited with the
Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg , where they may be inspected and copies obtained.
The Trust has been established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at anytime by agreement
between the Management Company and the Depositary. The Trust may further be dissolved in any way provided for by
Luxembourg law.
Units are issued in five sub-funds: NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US Money Market Fund, NOMURA MULTI CURRENCY MMF -
Australian Dollar Money Market Fund, NOMURA MULTI CURRENCY MMF - G.B. Pound Money Market Fund, NOMURA MULTI
CURRENCY MMF - Canadian Dollar Money Market Fund and NOMURA MULTI CURRENCY MMF - New Zealand Dollar Money Market
Fund (together the “Funds” and individually the “Fund”). The Management Company may, from time to time, with
the consent of the Depositary, create new Funds. The Trust prepares combined financial statements in US Dollar
(USD).
Until September 30, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US Money Market Fund was to
seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and
maintenance of liquidity. It was ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant
net asset value of USD 0.01 per unit. The Fund's books and records were maintained in USD.
As from October 1, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - US Money Market Fund is to
seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and
maintenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits
and in ▶ diversified portfolio comprising primarily USD denominated Public Debt MMI of high credit quality and
142/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national governments or central banks of EU
Member States, by the government, or other central authority or central bank of Japan, of the United States of
America or any other member state of the OECD.
The Fund may enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by Public
Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of USD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in USD.
Until September 30, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - Australian Dollar Money
Market Fund was to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of
capital and maintenance of liquidity. It was ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain
▶ constant net asset value of AUD 0.01 per unit. The Fund's books and records were maintained in Australian
Dollar (AUD).
As from October 1, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - Australian Dollar Money
Market Fund is to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of
capital and maintenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash
including deposits and in ▶ diversified portfolio comprising primarily AUD denominated Public Debt MMI of high
credit quality and liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or
central banks of EU Member States, by the government, or other central authority or central bank of Australia, or
any other member state of the OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of AUD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in AUD.
Until September 30, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - G.B. Pound Money Market
Fund was to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital
and maintenance of liquidity. It was ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶
constant net asset value of GBP 0.01 per unit. The Fund's books and records were maintained in Great Britain
Pound (GBP).
As from October 1, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - G.B. Pound Money Market Fund
is to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and
maintenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits
and in ▶ diversified portfolio comprising primarily GBP denominated Public Debt MMI of high credit quality and
liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or central banks of EU
Member States, by the government, or central authority or central bank of the United Kingdom or any other member
state of the OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is ▶ fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of GBP 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in GBP.
Until September 30, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - Canadian Dollar Money
Market Fund was to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of
capital and maintenance of liquidity. It was fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶
constant net asset value of CAD 0.01 per unit. The Fund's books and records were maintained in Canadian Dollar
(CAD).
143/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
As from October 1, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - Canadian Dollar Money Market
Fund is to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of capital and
maintenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash including deposits
and in ▶ diversified portfolio comprising primarily CAD denominated Public Debt MMI of high credit quality and
liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or central banks of EU
Member States, by the government, or other central authority or central bank of Canada or any other member state
of the OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of CAD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in CAD.
Until September 30, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - New Zealand Dollar Money
Market Fund was to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of
capital and maintenance of liquidity. It was fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶
constant net asset value of NZD 0.01 per unit. The Fund's books and records were maintained in New Zealand Dollar
(NZD).
As from October 1, 2018, the investment objective of the NOMURA MULTI CURRENCY MMF - New Zealand Dollar Money
Market Fund is to seek ▶ stable rate of income in line with money market rates while seeking preservation of
capital and maintenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in cash
including deposits and in ▶ diversified portfolio comprising primarily NZD denominated Public Debt MMI of high
credit quality and liquidity issued or guaranteed separately or jointly by local or national Governments or
central banks of EU Member States, by the government, or other central authority or central bank of New Zealand
or any other member state of the OECD.
The Fund may also enter into repurchase agreements and reverse repurchase agreements fully collateralised by
Public Debt MMI of high credit quality and liquidity.
It is fundamental policy of the Fund to use its best efforts to maintain ▶ constant net asset value of NZD 0.01
per unit. The Fund's books and records are maintained in NZD.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENT IN SECURITIES
Until September 30, 2018:
Money market instruments and similar portfolio securities were valued based upon their amortised cost which
approximates their fair market value.
While this method provided certainty in valuation, it might result in periods during which value, as determined
by amortised cost, is higher or lower than the price the Fund would receive if it sold the instrument. The Fund's
portfolio holdings were periodically reviewed under the direction of the Board of Directors of the Management
Company to determine whether ▶ deviation exists between the net asset value calculated using available market
quotations and that calculated on an amortised cost basis. In the event it was determined that ▶ deviation
existed which might result in material dilution or other unfair results to existing unitholders, the Management
Company would take corrective action as necessary and appropriate, including the sale of portfolio instruments
prior to maturity to realize capital gains or losses or by calculating ▶ net asset value per unit by using
available market quotations.
144/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
As from October 1, 2018:
The assets of each Fund will be valued as follow:
a) money market instruments (as well as securitisations, ABCPs) will be valued in accordance with the
Amortised Cost Method;
b) shares or units in Targeted Short-Term MMFs shall be valued at their last available Net Asset Value as
reported by such Targeted Short-Term MMFs;
c) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued, and not yet received shall be deemed to be the
full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case
the value thereof shall be determined after making such discount as the Management Company may consider
appropriate in such case to reflect the true value thereof; and
d) Cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued.
The Fund's portfolio holdings will be monitored daily by or under the direction of the Management Company to
determine whether ▶ deviation exists between the Net Asset Value per Unit calculated by using the Mark-to-Market
or the Mark-to-Model, as appropriate and the Constant NAV (the “Difference”). The Difference shall be monitored
and published daily on the website of the Management Company. In the event it is determined that ▶ the Difference
may result in material dilution or other unfair results to Unitholders, the Management Company, or its appointed
agents, will take such corrective action as is regarded as necessary and appropriate, including (i) the sale of
portfolio instruments prior to maturity to realise capital gains or losses or shortening of average portfolio
maturity, withholding dividends, or (ii) the determination of the issue and repurchase price on the basis of Net
Asset Value per Unit calculated by using the Mark-to-Market or the Mark-to-Model where appropriate.
SECURITY TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Security transactions are recorded on the trade date. Realised profits and losses on sales of portfolio
securities are calculated on an average cost basis. Interest income is recorded on the basis of interest accrued.
Premiums amortised and discounts earned are included in realised profits and losses on sales of portfolio
securities and in the change in net unrealised appreciation/depreciation on investments.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
Assets and liabilities stated in currencies other than the reporting currency of the respective Funds are
translated at the exchange rates prevailing at the date of the financial statements. Income and expenses not
denominated in the reporting currency of the respective Funds have been translated at the exchange rates
prevailing on the transaction dates.
For preparation of combined financial statements in USD, the statements of each Fund denominated in currencies
other than USD are translated at the exchange rates prevailing at year-end.
Currency rates as at December 31, 2018:
1 USD = 1.40726 AUD
1 USD = 1.35095 CAD
1 USD = 0.87363 EUR
1 USD = 0.79048 GBP
1 USD = 1.47754 NZD
145/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
EXCHANGE MOVEMENT
The variation of exchange rate from the previous year applied to the net asset value at the beginning of year is
presented as exchange movement in the combined statement of changes in net assets.
FORMATION EXPENSES
The costs have been incurred in relation to the restructuring of the Trust in order to comply with MMF
Regulation. These are amortised on ▶ straight-line basis over 5 years.
Note 3 - Management fees
The Management Company is entitled to management fees for the Trust of USD 15,000 per annum, out of the assets of the Trust.
Note ▶ - Investment Manager fees
The Investment Manager to US Money Market Fund is paid out of the assets of the Fund, at the end of each quarter ▶ fee at an
annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to USD 250 million, 0.125% of such net assets on
the next USD 250 million, 0.100% of such net assets on the next USD 1.5 billion, and 0.075% of such net assets in excess of
USD 2.0 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to Australian Dollar Money Market Fund is paid out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter ▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to AUD 400 million, 0.125% of
such net assets on the next AUD 400 million, 0.100% of such net assets on the next AUD 2.4 billion, and 0.075% of such net
assets in excess of AUD 3.2 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to G.B. Pound Money Market Fund is paid, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter ▶
fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to GBP 150 million, 0.125% of such net
assets on the next GBP 150 million, 0.100% of such net assets on the next GBP 900 million, and 0.075% of such net assets in
excess of GBP 1.2 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to Canadian Dollar Money Market Fund is paid out of the assets of the Fund, at the end of each quarter
▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to CAD 400 million, 0.125% of such net
assets on the next CAD 400 million, 0.100% of such net assets on the next CAD 2.4 billion, and 0.075% of such net assets in
excess of CAD 3.2 billion during the relevant quarter.
The Investment Manager to New Zealand Dollar Money Market Fund is paid, out of the assets of Fund, at the end of each quarter
▶ fee at an annual rate of 0.150% of the average of the daily net assets of the Fund up to NZD 400 million, 0.125% of such net
assets on the next NZD 400 million, 0.100% of such net assets on the next NZD 2.4 billion, and 0.075% of such net assets in
excess of NZD 3.2 billion during the relevant quarter.
The following annual fee rates have been implemented since December 19, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, falls below 0.30%, subject to further reduction as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Investment Manager fees
Falls below 0.30% 0.075%
Falls below 0.20% 0.055%
Falls below 0.10% 0.035%
Falls below 0.10% again 0.015%
Falls below 0.10% again 0.000%
146/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Investment Manager fees
Increase above 0.230% 0.015%
Increase above 0.250% 0.035%
Increase above 0.350% 0.055%
Increase above 0.450% 0.075%
Increase above 0.525% Up to 0.150%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
As at December 31, 2018, the annual rate in effect was 0.055% for the G.B. Pound Money Market Fund. No reduction
of the Investment Manager fee was applied to US Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund, Canadian
Dollar Money Market Fund and New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 5 - Depositary fees
The Depositary is entitled to ▶ depositary fee, payable out of the assets of each Fund, as at the end of each quarter at an
annual rate of up to 0.040% of the average daily total net assets of the relevant Fund. The amount equivalent to the fee
payable to the Management Company (USD 15,000 per annum), is deducted from the depositary fee. Any reasonable
disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses)
incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of the
Funds is entrusted, will be borne by the Funds.
147/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
The following annual fee rates have been implemented since December 23, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the letter agreement, falls below 0.30%; subject to further reduction as set forth in the
Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Depositary fees
Falls below 0.30% 0.032%
Falls below 0.20% 0.024%
Falls below 0.10% 0.016%
Falls below 0.10% again 0.008%
Falls below 0.10% again 0.000%
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the letter agreement, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Depositary fees
Increase above 0.230% 0.008%
Increase above 0.250% 0.016%
Increase above 0.350% 0.024%
Increase above 0.450% 0.032%
Increase above 0.525% 0.040%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
As at December 31, 2018, the annual rate in effect was 0.024% for the G.B. Pound Money Market Fund. No reduction
of the Depositary fee was applied to US Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund, Canadian Dollar
Money Market Fund and New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 6 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to ▶ fee payable monthly, out of the net assets of each Fund, at an annual rate of up
to 0.10% of the average of the daily net assets of the Funds.
The following annual fee rates have been implemented since December 19, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, falls below 0.30%, subject to further reduction as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Agent Company fees
Falls below 0.30% after the distributor's
0.079%
fee is reduced to 0.250%
Falls below 0.20%
0.058%
Falls below 0.10% 0.037%
Falls below 0.10% again
0.016%
Falls below 0.10% again
0.000%
148/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Agent Company fees
Increase above 0.230% 0.016%
Increase above 0.250% 0.037%
Increase above 0.350% 0.058%
Increase above 0.450% 0.079%
Increase above 0.525% 0.100%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
As at December 31, 2018, the annual rate in effect was 0.058% for the G.B. Pound Money Market Fund. No reduction
of the Agent Company fee was applied to US Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund, Canadian
Dollar Money Market Fund and New Zealand Dollar Money Market Fund.
Note 7 - Distributor fees
The Distributor in Japan is entitled to ▶ fee payable monthly, out of the assets of each Fund, at an annual rate of up to
0.40% of the average daily total net assets of the relevant Fund distributed by such Distributor in Japan and not
repurchased during the relevant month.
The following annual fee rates have been implemented as from December 18, 2008 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, falls below 0.45%, subject to further reduction as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Falls below 0.45% 0.350%
Falls below 0.40% 0.300%
Falls below 0.35% 0.250%
Falls below 0.30% 0.198%
Falls below 0.20% 0.146%
Falls below 0.10% 0.094%
Falls below 0.10% again 0.042%
Falls below 0.10% again 0.000%
The following annual fee rates have been implemented since October 27, 2010 where the Average 7 day Yield of ▶ Fund, as
defined in the Appendix of the agreement letter, increase above 0.230%, subject to further increase as set forth in the
Appendix of the agreement letter and in the table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Increase above 0.230% 0.042%
Increase above 0.250% 0.094%
Increase above 0.350% 0.146%
Increase above 0.450% 0.198%
Increase above 0.525% 0.250%
Increase above 0.525% again 0.300%
Increase above 0.525% again 0.350%
Increase above 0.575% 0.400%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Funds.
149/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
As at December 31, 2018, the annual rate in effect was 0.146% for the G.B. Pound Money Market Fund. No reduction
of the Distributor fee was applied to US Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund, Canadian Dollar
Money Market Fund and New Zealand Dollar Money Market Fund .
Note 8 - Accrued expenses
Nomura Nomura
Nomura Nomura Nomura
Combined
Multi Multi
Multi Multi Multi
Currency Currency Currency Currency Currency
MMF - MMF -
MMF - MMF - MMF -
Australian New Zealand
US Money G.B. Pound Canadian
Dollar Money
Dollar Money Dollar Money
Market Fund Money
Market Fund Market Fund
Market Fund Market Fund
USD AUD GBP CAD NZD USD
Management and Investment Manager
750,200 711,029 7,915 37,431 192,227 1,423,277
fees
Distributor and Agent Company fees
1,222,448 963,741 8,955 39,287 209,714 2,089,627
Depositary fees
308,441 254,411 3,454 9,981 53,512 537,200
Correspondent bank fees
0 65,236 0 4,081 28,030 68,348
Overseas registration fees
110,260 30,129 0 0 2,694 133,493
Out-of-pocket expenses
0 31,801 719 0 6,689 28,035
Professional fees
0 48,214 0 0 8,272 39,859
Subscription tax
87,702 79,922 1,788 2,698 13,162 157,662
Other expenses 3,327,503 0 80,252 71,513 0 3,481,962
5,806,554 2,184,483 103,083 164,991 514,300 7,959,463
Note 9 - Subscription and repurchase of Units
Subscription and repurchase requests may be made to the Fund on each dealing day for all Funds.
Note 10 - Distributions and reinvestment of dividends
It is the intention of the Management Company to proceed to ▶ daily distribution of dividends in an amount necessary to
maintain the Net Asset Value per unit at USD 0.01 for the US Money Market Fund, AUD 0.01 for the Australian Dollar Money
Market Fund, GBP 0.01 for the G.B. Pound Money Market Fund, CAD 0.01 for the Canadian Dollar Money Market Fund and NZD 0.01
for the New Zealand Dollar Money Market Fund.
On the last Dealing Day in each month (“Reinvestment Day”) all dividends declared, accrued and not yet paid are
automatically reinvested against issue of further units at the Net Asset Value per unit determined on the Dealing
Day preceding the Reinvestment Day.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would become less than the minimum provided
by the 2010 law.
150/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Note 11 - Taxes
The Trust is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Funds are subject to ▶ capital tax ( taxe d'abonnement ) on their net assets at an annual rate
of 0.01% calculated and payable quarterly.
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended December 31, 2018, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set
out in the combined Statement of Operations of the Trust, is as follows:
Nomura
Nomura Nomura Nomura Nomura
Combined
Multi
Multi Multi Multi Multi
Currency
Currency Currency Currency Currency
MMF -
MMF - MMF - MMF - MMF -
New Zealand
US Money Australian G.B. Pound Canadian
Dollar Money Dollar Money
Dollar Money
Market Fund Money
Market Fund Market Fund Market Fund
Market Fund
USD AUD GBP CAD NZD USD
Realised profit on investments
55,275,555 39,629,944 211,831 1,177,632 9,471,514 90,986,633
Realised loss on investments 0 0 0 (29,485) 0 (21,825)
Net realised profit on
55,275,555 39,629,944 211,831 1,148,147 9,471,514 90,964,808
investments
Nomura
Nomura Nomura Nomura Nomura
Combined
Multi
Multi Multi Multi Multi
Currency
Currency Currency Currency Currency
MMF -
MMF - MMF - MMF - MMF -
New Zealand
US Money Australian G.B. Pound Canadian
Dollar Money Dollar Money
Dollar Money
Market Fund Money
Market Fund Market Fund Market Fund
Market Fund
USD AUD GBP CAD NZD USD
Change in unrealised profit on
5,585,261 5,479,728 25,053 139,133 978,244 10,275,918
investments
Change in unrealised loss on
(4,087,797) (6,144,377) (22,868) (129,957) (1,367,074) (9,504,358)
investments
Change in net unrealised result on
1,497,464 (664,649) 2,185 9,176 (388,830) 771,560
investments
Note 13 - Transaction costs
The Fund did not incur any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year
ended December 31, 2018, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
151/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 3,854,798千米ドル 411,962百万円
Ⅱ 負債総額 7,640 816
Ⅲ 純資産総額〔Ⅰ-Ⅱ〕 3,847,158 411,146
Ⅳ 発行済口数 384,715,816,608口
Ⅴ 1口当り純資産価格〔Ⅲ/Ⅳ〕 1米セント 1.07円
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 2,668,068千豪ドル 186,338百万円
Ⅱ 負債総額 2,440 170
Ⅲ 純資産総額〔Ⅰ-Ⅱ〕 2,665,627 186,167
Ⅳ 発行済口数 266,562,722,438口
Ⅴ 1口当り純資産価格〔Ⅲ/Ⅳ〕 1豪セント 0.70円
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 51,911千英ポンド 6,903百万円
Ⅱ 負債総額 111 15
Ⅲ 純資産総額〔Ⅰ-Ⅱ〕 51,800 6,888
Ⅳ 発行済口数 5,180,000,030口
Ⅴ 1口当り純資産価格〔Ⅲ/Ⅳ〕 1英ペンス 1.33円
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 100,528千カナダドル 7,731百万円
Ⅱ 負債総額 179 14
Ⅲ 純資産総額〔Ⅰ-Ⅱ〕 100,348 7,717
Ⅳ 発行済口数 10,034,822,943口
Ⅴ 1口当り純資産価格〔Ⅲ/Ⅳ〕 1カナダセント 0.77円
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
(2020年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 503,411千NZドル 32,923百万円
Ⅱ 負債総額 578 38
Ⅲ 純資産総額〔Ⅰ-Ⅱ〕 502,833 32,885
Ⅳ 発行済口数 50,283,325,700口
Ⅴ 1口当り純資産価格〔Ⅲ/Ⅳ〕 1NZセント 0.65円
152/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1 )ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を委託されている販売会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換
手続がとられます。
名義書換の費用は徴収されません。
(2 )受益者集会
受益者集会は開催されません。
(3 )受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
153/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )設立準拠法
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立されました。
1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定しています。
(2 )管理会社の目的
管理会社は、(ⅰ)2010年法第15章に定義される管理会社として、および(ⅱ)2013年法第1条第46項に定義される
AIFMとして、認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外に
おいて設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外
において設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項および同
法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管およ
び管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しませ
ん。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAI
Fの子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行う
こともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目
的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆるこ
とを実行することができます。
(3 )資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,350万円)で、2020年4月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ
(約290万円)の記名式株式15株を発行済です。
過去5年間の資本の額の増減はありません。
(4 )管理会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であるこ
とを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであ
り、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも
解任されることがあります。取締役は再任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、また、副会長1名ないし数名を選任することができます。取締
役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保管
する責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開催
されます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および
取締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的
議長として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員を含む管理会社の役員を任命することができます。より詳細に述べると、2010年
法第102条第1項(C)および2013年法第7条第1項(C)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を効率的に行うために
少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によりいつでも取り消す
ことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しません。授権された業務遂
154/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
行役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うものと
します。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除いて、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。
緊急の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、
電報、テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略
することができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものにつ
いては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取
締役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。
当該手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技
術上の特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務
所で開催されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適
法に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数
および多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみな
されるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役
が署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日としま
す。これらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
155/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に官
報である「メモリアル」に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社
の定款(直近では2017年11月16日に改訂済)は、ルクセンブルグの商業および法人登録所(同所にて、閲覧および写しの
入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、
ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号
としてルクセンブルグの商業および法人登録所に登録しています。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は投資顧問
業務をノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価
格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しています。
管理会社は、2020年3月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っており、その管理投資信託財産額は約1.0兆円で
す。
なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 4,148,408,533.32 米ドル
ルクセンブルグ MMF
2 2,718,490,076.43 豪ドル
1 98,646,963.88 カナダドル
2 520,804,573.84 NZドル
1 51,892,684.57 英ポンド
14 807,117,338.42 米ドル
ルクセンブルグ その他
6 125,039,046.38 ユーロ
14 102,942,978,409 円
8 407,996,731.11 豪ドル
3 4,069,619.97 カナダドル
4 120,772,425.27 NZドル
2 1,637,731.81 英ポンド
1 17,721,869.71 メキシコ・ペソ
1 164,656,707.67 トルコ・リラ
7 371,543,055.39 米ドル
ケイマン その他
2 86,268,877.25 ユーロ
3 345,810,961.82 豪ドル
3 104,094,259.74 NZドル
(注)外貨の円貨換算は、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.83
円、1ユーロ=119.55円、1豪ドル=66.09円、1英ポンド=133.32円、1カナダドル=76.60円、1NZドル=64.76
円、1メキシコ・ペソ=4.57円および1トルコ・リラ=16.53円)によります。
156/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2020年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=116.00円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
157/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2020年3月31日現在
(ユーロで表示)
2020年3月31日 2019年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 3、10 354,695 41,145 409,832 47,541
9,943,527 1,153,449 9,345,239 1,084,048
銀行預金および手許現金 10
10,298,222 1,194,594 9,755,071 1,131,588
26,250 3,045 26,250 3,045
前払金
26,250 3,045 26,250 3,045
10,324,472 1,197,639 9,781,321 1,134,633
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 4 375,000 43,500 375,000 43,500
準備金 1,267,500 147,030 1,132,500 131,370
1. 法定準備金 5 37,500 4,350 37,500 4,350
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 5 1,230,000 142,680 1,095,000 127,020
繰越(損)益 5 7,392,229 857,499 7,160,310 830,596
345,544 40,083 366,919 42,563
当期(損)益
9,380,273 1,088,112 9,034,729 1,048,029
引当金
納税引当金 6 639,870 74,225 514,096 59,635
639,870 74,225 514,096 59,635
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 7 275,777 31,990 188,096 21,819
その他の債務
a)税務当局 9,552 1,108 9,874 1,145
19,000 2,204 34,526 4,005
b)社会保障当局
304,329 35,302 232,496 26,970
10,324,472 1,197,639 9,781,321 1,134,633
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
158/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2020年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2020年 2019年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
8、10 1,348,420 156,417 1,426,701 165,497
6. 人件費
(816,731) (94,741) (866,522) (100,517)
a)賃金および給与 9 (754,388) (87,509) (793,000) (91,988)
b)社会保障費 9 (62,343) (7,232) (73,522) (8,529)
ⅰ)年金に関するもの (20,522) (2,381) (45,536) (5,282)
ⅱ)その他の社会保障費 (41,821) (4,851) (27,986) (3,246)
8. その他の営業費用
(35,000) (4,060) (35,000) (4,060)
11. その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 - - 42,827 4,968
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 10 (20,187) (2,342) (13,934) (1,616)
b)その他の利息および類似の費用 (4,516) (524) (41,214) (4,781)
15. 損益に係る税金
6 (126,442) (14,667) (145,939) (16,929)
16. 税引後利益(損失)
345,544 40,083 366,919 42,563
17. 1 から16 の科目に含まれない
- - - -
その他の税金
345,544 40,083 366,919 42,563
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
159/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
財務書類に対する注記
2020年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連するが、翌事業年度に支払われる費用が含まれている。
総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
160/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注3-売掛金
2020年3月31日現在、売掛金は、管理報酬193,030ユーロ(2019年3月31日:325,957ユーロ)、リスク管理サービス報
酬42,500ユーロ(2019年3月31日:43,125ユーロ)、報告手数料33,525ユーロ(2019年3月31日:なし)、グローバル・
ファンズ・トラスト・カンパニー(「GFTC」)へのファンド業務報酬85,140ユーロ(2019年3月31日:40,250ユー
ロ)およびその他の未収金500ユーロ(2019年3月31日:500ユーロ)で構成されている。
注4-払込済資本金
2020年3月31日および2019年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注5-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2019年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
前期の(損)益 - - 366,919
富裕税準備金の取毀し純額 - (115,000) 115,000
- 250,000 (250,000)
富裕税準備金
2020年3月31日現在残高 37,500 1,230,000 7,392,229
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2020年3月31日現在、制限的準備金は1,230,000ユーロであり、これは2014年から2020年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2019年3月31日:1,095,000ユーロ)
2019年6月11日に開催された年次総会により、2013年の富裕税準備金(115,000ユーロ)が全額取り毀され、2020年の富
裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
注6-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
注7-買掛金
2020年3月31日および2019年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、プロジェクト費用、
給与関連拠出金および所在地事務報酬で構成されていた。
161/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注8-総利益(損失)
2020年3月31日および2019年3月31日現在、以下のとおり分析される。
2020年 2019年
(ユーロ) (ユーロ)
サービス報酬 1,765,042 1,658,170
コンサルタント料 (165,899) -
(250,723) (231,469)
その他の外部費用
1,348,420 1,426,701
2020年3月31日および2019年3月31日現在、サービス報酬には、管理報酬、リスク管理報酬およびその他の報酬が含ま
れている。
2020年3月31日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2019年3月31日現在:97,175ユーロ)、海
外規制費用18,019ユーロ(2019年3月31日現在:14,531ユーロ)、内部および外部の監査報酬55,058ユーロ(2019年3月
31日現在:54,004ユーロ)、法務報酬13,110ユーロ(2019年3月31日現在:3,941ユーロ)およびその他の費用67,361ユー
ロ(2019年3月31日現在:61,818ユーロ)で構成されている。
注9-スタッフ
2020年3月31日に終了した年度に、当社は7名(2019年3月31日に終了した年度:7名)の従業員を雇用していた。
注10-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(「銀行」)によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2020年3月31日および2019年3月31日に終了した年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日にノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定の
サービスを提供することを銀行に委任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2020年3月31日に終了した年
度に、銀行により請求された年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2019年3月31日に終了した年度:92,500ユーロ)を
比例按分した金額は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびGFTCと合意した2015年1月12日付のリスク管理サービス契約(改正済)に基づいて、当
社はファンド業務を454,993ユーロ(2019年3月31日:108,625ユーロ)で提供した。
注11-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2020年3月31日現在、約8,748百万ユーロ(2019年3月31日現在:9,054百万ユーロ)である。
注12-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
COVID-19の出現により管理している顧客の運用資産が減価したが、影響が永続的であるかどうか、または資産価値が回
復するかどうか、またその水準についてはまだ不確実である。
次へ
162/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Balance Sheet as at March 31, 2020
(expressed in Euro)
March 31, 2020 March 31, 2019
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year 3, 10
354,695 409,832
Cash at bank and in hand 9,943,527 9,345,239
10
10,298,222 9,755,071
26,250 26,250
PREPAYMENTS
26,250 26,250
10,324,472 9,781,321
TOTAL (ASSETS)
March 31, 2020 March 31, 2019
Note(s)
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
▶ 375,000 375,000
Reserves 1,267,500 1,132,500
1. Legal reserve
5 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
5 1,230,000 1,095,000
Profit or loss brought forward
5 7,392,229 7,160,310
Profit or loss for the financial year 345,544 366,919
9,380,273 9,034,729
PROVISIONS
Provisions for taxation 639,870 514,096
6
639,870 514,096
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year
7 275,777 188,096
Other creditors
a) Tax authorities 9,552 9,874
b) Social security authorities 19,000 34,526
304,329 232,496
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 10,324,472 9,781,321
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
163/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2020
(expressed in Euro)
March 31, 2020 March 31, 2019
Note(s)
1. to 5. Gross profit or loss 8, 10
1,348,420 1,426,701
6. Staff costs
(816,731) (866,522)
a) salaries and wages
9 (754,388) (793,000)
b) social security costs
9 (62,343) (73,522)
i) relating to pensions
(20,522) (45,536)
ii) other social security costs
(41,821) (27,986)
8. Other operating expenses (35,000) (35,000)
11. Other interest receivable and similar income
b) other interest and similar income
--- 42,827
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
10 (20,187) (13,934)
b) other interest and similar expenses
(4,516) (41,214)
15. Tax on profit or loss
6 (126,442) (145,939)
16. Profit or loss after taxation
345,544 366,919
17. Other taxes not shown under items 1 to 16
--- ---
18. Profit for the financial year 345,544 366,919
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
164/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as ▶ “Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company's registered address is at Building A – 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14, 2014.
Moreover the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by the CSSF on
November 16, 2017.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of undertakings of
which the Company forms ▶ part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Holdings Inc. is located in
Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-9-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements and
according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing at the
transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains are
recorded in the profit and loss account of the year.
165/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 2 – Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value converted
at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have
ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of the balance
sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which
they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges. The
turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Trade debtors
As at March 31, 2020, Trade debtors consist of management fees for an amount of EUR 193,030 (March 31, 2019: EUR
325,957), risk management services for EUR 42,500 (March 31, 2019: EUR 43,125), reporting fees for EUR 33,525
(March 31, 2019: nil), Funds services to Global Funds Trust Company (“GFTC”) for EUR 85,140 (March 31, 2019:
EUR 40,250) and other receivable for EUR 500 (March 31, 2019: EUR 500).
Note ▶ – Subscribed capital
As at March 31, 2020 and 2019, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of ▶ par value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
166/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 5 – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Other Profit or loss
Legal
non available
reserve
brought
reserves forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2019
37,500 1,095,000 7,160,310
Previous year's profit or loss
--- --- 366,919
Net release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (115,000) 115,000
NWT reserve --- 250,000 (250,000)
Balance as at March 31, 2020 37,500 1,230,000 7,392,229
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to legal
reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10% of the issued
share capital.
Other non available reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 ▶ circular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that ▶ company may reduce its NWT for ▶ given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax for the precedent year), and by comparing this amount
with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be liable to the
highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction or the NWT due based on the unitary value).
In order to avail of the above, the Company must set up ▶ restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for ▶ period of five years following the year in which it was created. In case
of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed.
The Company has decided to maintain this restricted reserve under “Other non available reserves”.
As at March 31, 2020, the restricted reserve amounted EUR 1,230,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2014 to 2020 (March 31, 2019: EUR 1,095,000).
As per Annual General Meeting held on June 11, 2019, the 2013 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
115,000, and ▶ NWT reserve of EUR 250,000 was constituted for 2020.
167/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 6 – Taxes
The Corporate Income Tax rate remained at 18.19% (including ▶ 7% surcharge for the employment fund) and the
Municipal Business tax rate in Hesperange at 6.75%.
Note 7 – Trade creditors
As at March 31, 2020 and 2019, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, project costs,
salary related contributions and domiciliation fees payable.
Note 8 – Gross profit or loss
As at March 31, 2020 and 2019, this caption can be analysed as follows:
2020 2019
EUR EUR
Services fees
1,765,042 1,658,170
Consultancy fees
(165,899) ---
Other external charges (250,723) (231,469)
1,348,420 1,426,701
As at March 31, 2020 and 2019, the Services fees include the management fees, the risk management fees and other
fees.
As at March 31, 2020, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2019: EUR 97,175), overseas regulation fees for EUR 18,019 (March 31, 2019: EUR 14,531), internal and external
audit fees for EUR 55,058 (March 31, 2019: EUR 54,004), legal fees for EUR 13,110 (March 31, 2019: EUR 3,941) and
other charges for EUR 67,361 (March 31, 2019: EUR 61,818).
Note 9 – Staff
For the year ended March 31, 2020, the Company has employed 7 persons (March 31, 2019: 7 persons).
Note 10 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) (incorporated in Luxembourg), which
owns 100% of the ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in
Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2020 and March 31, 2019. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
168/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 10 – Related parties (continued)
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. and the Company have signed ▶ Service Level agreement on February 14, 2014, as
amended from time to time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to conduct its
business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced prorata temporis
by the Bank for the year ended March 31, 2020 (March 31, 2019: EUR 92,500) is recorded in deduction of the
caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Under the same caption and according to the Risk Management Services Agreement dated January 12, 2015, as
amended, which was concluded with GFTC, the Company has provided Funds services for an amount of EUR 454,993
(March 31, 2019: EUR 108,625).
Note 11 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
8,748 million as at March 31, 2020 (March 31, 2019: EUR 9,054 million).
Note 12 – Impact of COVID-19
The emergence of the COVID-19 caused the reduction of assets under management from clients' funds, however there
is still no visibility on whether the impact will be permanent or if assets value will recover and to which
level.
169/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
約款により、トラストは、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人のマネージャーまた
は取締役、または(d)それらの主要株主(自己また他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問わず、自己
の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本人自らまたは自己の
勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与を
受けてはなりません。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国
際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)当該市場において決定された公に入手可能な相場で行われる場
合、または(ⅱ)適性な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除きます。
5【その他】
(1) 取締役の変更
取締役は年次株主総会において株主により選任され、株主の決議により解任されます。欠員ある場合には、次回の株
主総会まで欠員を補充するため、残余の取締役の多数決により取締役を選任することができます。
(2) 定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、株主総会において、ルクセンブルグの法律に規定される定足数および
投票要件に基づき、決議が行われなくてはなりません。
(3) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、ルクセンブル
グの法令に基づいてUCITSおよびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業
務を譲渡することができます。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を
及ぼすことが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、管理会社の定款の変更に関して要求される方法に基づき採択される株主
総会の決議によっていつでも解散することができます。
170/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(「投資顧問会社」)(Nomura Asset Management U.K.
Limited)
(1)資本金の額
2020年4月末日現在、474万4,391ポンド(約6億3,091万円)
(2)事業の内容
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドは、英国法に基づき、ノムラ・アセット・マネジメント(イ
ンターナショナル)リミテッドとして1987年3月に設立され、1997年10月1日に行われたグループ会社の再編に際し
て現在の名称となりました。ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドは野村アセットマネジメント株式
会社(「野村アセットマネジメント」)の全額出資会社です。野村アセットマネジメントは日本において先駆的な投
資顧問会社であり、投資運用業務と投資助言・代理業務を行っています。2020年3月末日現在、野村アセットマネジ
メントの、国内外の株式および債券市場で運用する運用資産は約45兆5,876億円でした。
2.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」、「登録・名義書換事務・支払・管理事務代行会社、発行
会社代理人および評価代理人」)(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(1)資本金の額
2020年4月末日現在、2,800万ユーロ(約32億4,800万円)
(2)事業の内容
1990年ルクセンブルグの法律に基づき、株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事してい
ます。
3.野村證券株式会社(日本における「販売会社」、「代行協会員」)
(1)資本金の額
2020年4月末日現在、100億円
(2)事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一
種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2020年4月末現在、日本国内に128の本支店を有し、顧客に
第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しております。なお、野村アセットマネジメントおよびその他の投資
運用業者発行の投資信託について指定第一種金融商品取引業者として、また外国投資信託の販売会社および代行協会
員としてそれぞれの受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
2【関係業務の概要】
1.ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(「投資顧問会社」)(Nomura Asset Management U.K.
Limited)
管理会社との投資顧問契約に基づき、各ファンドの資産の運用・投資顧問業務を行います。
2.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」、「登録・名義書換事務・支払・管理事務代行会社、発行
会社代理人および評価代理人」)(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
管理会社との契約に基づき、トラストの資産の保管業務、登録・名義書換・支払・管理事務代行業務、発行会社代
理人業務(純資産価額の計算を含みます。)および評価代理人業務等を行います。
3.野村證券株式会社(日本における「販売会社」、「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の販売業務および代行協会員業務を行います。
3【資本関係】
管理会社の株式の全株を野村ホールディングスの子会社であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有していま
す。
171/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
(2019年5月1日付)
Ⅰ. 定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改
ベンチマーク規則 正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォー
マンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州
理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
172/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規
則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法
第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時
改正される2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟
国
UCITS受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の
加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
173/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートⅡファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用に適
用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅱ. 投資信託に関する法令の歴史の概要
1988 年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共
有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令85/611/EEC(以下「UCITS
Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する1988年3月30日法によって代替さ
れた。
2002 年法は、UCITS Ⅰ指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「UCITS Ⅲ指
令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
2010 年法は、UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託(以下「SIF」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供され
る。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種として区分されている。SIFは、利
用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかに
している。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情
報に精通した個人投資家も含まれる。
2013 年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令では
あるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及ぼす多くの規定により
構成されている。
その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、2010年
法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。SICARについては、本
概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013 年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いかなる場合もAIFとしての
適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が2013
年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としてい
る。
2010 年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する新しい
制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたかまた
は第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の対象であるか否かに
かかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留意することが重要である。ま
た、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立されたAIFを運用するか、または、ルクセ
ンブルグにおいて投資家に対してAIF(その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、2013年法は、かかる
AIFMに適用される。
2016 年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化する2016年5月10
日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
2018 年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書において、ル
クセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパートⅡファンドに関して、UC
ITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
2010 年法はまた、パートⅡファンドが(ⅰ)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ⅱ)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場合において、そ
のパートⅡファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度(すなわち非UCITSおよび
非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
174/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2016 年10月11日に、2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表さ
れるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートⅠに服さないファンドの預託機関およびその支店
(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
Ⅲ. ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1. 一般規定
1.1 2010年法
2010 年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007年法
2007 年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章に基づき
認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3 2013年法
2013 年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2. 法的形態
2010 年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、2004年法(SI
F)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3. 契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限と
して責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益
者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートⅡファンドについては2010年法またはSIFについて
は2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受
益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
175/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面によ
る証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の
停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求
権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなけれ
ばならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドが
その受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければ
ならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および手続は約
款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方についてオープン・エン
ド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条
は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資
格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとしての認可
が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべての
パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。SIFは約
款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合がある。SIFの純資産価
額は少なくとも1年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A. 管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命される
ようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する保
管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責
任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
176/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実
質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を
遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パートⅠ FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金が
a)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第
16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理
会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCP
の所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事
会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
177/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
D. 保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資
産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換
金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第
三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必
要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した
場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商品
の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明
できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
178/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務
を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務
の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およ
びFCPの受益者に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理
下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会
社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もし
くは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、A
IFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資
運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追
加条件に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または
販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければなら
ない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
179/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口
につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010 年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010 年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規
約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社(société anonyme)の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合(société
en commandite par actions)、特別リミテッド・パートナーシップ(société en commandite spéciale)、普通リ
ミテッド・パートナーシップ(société en commandite simple)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合(société
coopérative organisée sous forme de société anonyme)の形態の採用を許可している。2007年法に基づくSIC
AVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投
資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の
金額と同額である旨規定している。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、SIFに
ついて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては30
万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートⅠに従うすべてのS
ICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最
低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはな
らない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりか
かる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125万
ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければならな
い。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SI
CAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1か月に2回、
またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とし、S
IFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
180/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
A. SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託銀行は、
保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務に
つき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していなければ
ならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行
を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたSICAVのための職
務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パートⅠ SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければな
らない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行
すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)S
ICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項
a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持され
る預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する
管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座
に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるように
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を
確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D. 保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保
管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のため
の換金の対象になり得ない。
181/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
E. 保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者への分配また
は第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託
が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の保
管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可
避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責
任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行
の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的にSICAVを通
じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、管
理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを代
理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、
独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管
理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の
交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければなら
ない。)
182/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートⅡファンドおよびSI
F)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/
65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、
経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の形態の会社型投
資信託にも適用される。
(1) SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCS
SFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2
名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを
代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければ
ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すこ
とができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2) 以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSI
CAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
183/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
運用する権限を引き受けてはならない。
(3) 指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵守
しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己
勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該S
ICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築するこ
とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
4. ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010 年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)
を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針につい
て異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託(以下「UCI」という。)
の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/
540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパート
メントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAV
の純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、
費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3 2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、発行時に
1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動性と
は別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズ
ド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和されている。
この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される
条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、2010年法に従う
SICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求され
ない。したがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定した
価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を
減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部お
よび発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申込みによ
り当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券(当初発行された投資
証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法または2007年法により明示的に適用除外されていない限
り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
184/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場
合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、C
SSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の
記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を
問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立され
なかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責
任を負う。
Ⅳ. 2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1. ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010 年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010 年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融
資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受
益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為
は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2. ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第52条の目的
において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1) UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制された市場で取
引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10%を超えて投資することができない。かか
185/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
る証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCIT
Sの約款または設立文書に規定されていなければならない。
(2) UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、a)
およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資するこ
とができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令により認可さ
れたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであること。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であること、特
に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令
2009/65/ECの要件と同等であること。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、半期報告書およ
び年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款または設立文書
に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
(3) UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投資することが
できる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等
とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4) UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを
含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資するこ
とができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商品、金融指数、金
利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載される投資目的に従い投資されなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機関でなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随時、UCITSの
主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクお
よび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告
示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(5) UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されている場合、規制さ
れた市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、
当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟国、または連邦
国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されま
たは保証される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するのと同じ程度厳
格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保証される短期金
融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当該短期金融商
品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体
は、少なくとも10,000,000ユーロの資本および準備金を有し、第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を
公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する
企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している
会社でなければならない。
(6) UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7) 投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産資産を取得す
ることができる。
(8) UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9) (a) ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するもの)は、常時、ポジ
ション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定することを
186/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正
確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルール
に 従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連するリ
スクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b) UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制限内で用い
ることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。いか
なる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立文書に記載された投資目的から逸脱しないものとする。
(c) UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総額を超過
しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向およびポジション
の清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバティブ商品に投
資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)に規定する投資上
限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は
(10)に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適合については、
デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10) (a) UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%を超えて投資する
ことができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手方に対
するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関
の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b) UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証券および
短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関
への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が一つの機関に投資
されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c) 上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟国が参加してい
る公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることが
できる。
(d) 上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行され、法律により、
その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができ
る。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカ
バーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに
充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、かかる投資の
合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
(e) 上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40%の制限を適用する
目的において考慮されなければならない。
(a) 、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発行する譲
渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関へ
の預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、本
項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20%の制限まで投
資することができる。
(11) 以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または設立文書に従って、
その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一
187/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、20%まで引き上げることができる。ただし、次
の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での例外的な市況によ
り正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
(12) (a) (10) にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%まで、加盟国、
その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際機関が発
行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができ
る。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該UCI
TSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘柄がそ
の全資産の30%を超えてはならない。
(b) (a) に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する予定の証券の発行
者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければならない。
(c) さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意喚起文言を
記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方
自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
(13) (a) UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができるが、
一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみな
される。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b) UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他の
UCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしくは間接の実質
的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他のUCITSおよび/または他の
UCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCIT
Sおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書において、
当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬
の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSお
よび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14) (a) 目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができるか否かに
ついて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のために
なされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記
載しなければならない。
(b) UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記載されるカテゴリー
の資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必
要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c) UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見込みがある場
合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を
記載しなければならない。
(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選択された
方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供し
なければならない。
(15) (a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パートⅠまたは指令2009/
65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得してはならな
い。
(b) さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
188/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)(2010年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済当該商品の純
額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c) 上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登録事務
所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCI
TSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投
資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合
する場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は、かかる投資
法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要
請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
(16) (a) UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使にあた
り、本書Ⅳ.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日から6か月間
は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b) 上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITSは、受益
者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(17) (a) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならない。ただし、U
CITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b) (a) にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、またはFCPの場合は
そのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするためのものである場
合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの資産
の15%を超過してはならない。
(18) (a) 上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀
行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b) (a) は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期
金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
(19) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性の
ある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
(20) 2002 年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/
16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008 年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規
則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法
の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを
評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、
2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
2008 年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細
について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカ
ウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保およ
189/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
び資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運
用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、
当 該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグに
おける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
2018 年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当する
すべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当し
ないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAV
の形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに
追加的な投資制限が適用される。
指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合併
に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A. 2010 年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併また
は国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCIに
は適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用して
いる。
B. UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)に
投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3. UCITSの管理会社/第15章の管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010 年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可
に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée
comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010 年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対
しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリスト
およびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2) 管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、かか
る指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りで
ない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3) 上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b) 付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4) 1993 年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5) 運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管
理会社の債権者による請求の対象とならない。
190/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(6) 上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMと
してCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7) 管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8) CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければなら
ない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定される
金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に
慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b) (8)(a) に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のために
投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し十
分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSF
に直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決
定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的な
監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、
認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10) 記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければなら
ない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてC
SSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認可
を取り消すことができる。
191/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、1993
年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13) CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問
わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定の
保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
(14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1) 管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場
合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認める
ことができる。
(2) 管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行にあ
たり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規
則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行
された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または
設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは顧
客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3) 上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCIT
Sの受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規
定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者に
委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、
情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のた
めに管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されて
おり、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適
合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協
力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の
者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しな
ければならない。
192/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資
家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければ
ならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはな
い。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないもの
とする。
(5) 事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正に
行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって行
為しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよう
にしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促進
しなければならない。
(6) 2010 年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、これ
を推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、管
理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取ること
を奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないもの
とする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職や
リスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7) 管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理するU
CITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているも
のとする。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも年
1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務は、
該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経営
陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるもの
とし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員会
の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCIT
Sの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、
財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行われ
かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を
通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
193/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とされ、
変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにす
る。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につい
ては不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する現
在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要素
の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、同
等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供
する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの
50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を
受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰
り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対し
て推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合致
する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、
当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものと
する。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発
生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績で
あった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクロー
バック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致する
ものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上
記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方
式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれるリ
スク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と
同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支
払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券も
しくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資す
るインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務
執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長
期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
194/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(8) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定され
たUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従
い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の
公 用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9) 管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010 年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別表
Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国にお
いて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2) 指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供
の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセンブ
ルグで行うための手続および条件を定めている。
(3) 2010 年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領域
内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する
要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要
性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っているこ
とを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役
員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国
で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でない
195/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集ま
たは販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取
り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服
がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申
立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われてい
る決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取
消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当
するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書
(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書な
らびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供さ
れなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供され
なければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手でき
る。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に
公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者
および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資
家に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語
は、パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報の
提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRII
Pの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる
種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品
および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商
品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCIT
S KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならな
い。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESR
ガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指
令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSS
F規則No.10-4
196/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを
実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5
(改 正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセン
ブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関
連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012
年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべて
のUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなけれ
ばならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファン
ドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFに
より認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSS
Fが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理
会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSS
Fは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を
拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出され
てから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局に
よる監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされてい
る。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ
以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいか
んにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
197/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可
能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するもの
とする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存
在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与
に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料
で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、
これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、
運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するもの
とし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当
する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブル
グの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査
人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査
人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供さ
れた情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行
に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければ
ならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管
理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書
類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管
理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/また
198/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
は、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間
総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
2010年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、
以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服
する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定
する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a)2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された情報の提供を拒
絶した場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c)CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e)下記(4)b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
f)関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った場合
g)2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、または取得者の子会
社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接もしくは間接的に取得された場合または
管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案された取得」という。)であっ
て、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対し書面に
より通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または取得者の子会社
でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的に処分され、または減少した
場合であって、CSSFに対し書面により通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
c)UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010年法第102条
第(5)項第b)号に違反した場合
d)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
e)指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは下回ることとな
る、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管理会社が、当該取得または処
分をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
f)UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社員の氏名なら
びに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
g)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手続および取決めを
遵守しなかった場合
h)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組織・設立要件を遵
守しなかった場合
i)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せられる手続および取
決めを遵守しなかった場合
j)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規定に従っ
て課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
k)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第111条の規定に従って
課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l)保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項に従い、その
職務を遂行しなかった場合
199/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
m)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合、
n)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第(1)項の規定
に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを
利用しなかった場合
o)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべ
き情報に関する義務を遵守しなかった場合
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別
の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第
54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q)SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010
年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
b)2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託
に関する要件を遵守しなかった場合
c)2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に従い、第三者に対す
る自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d)FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法第99条第
(6b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場
合
e)UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられる、投資家に提
供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f)保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項の規定に従い、
自己の職務を遂行しなかった場合
g)2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段によりAIFのAI
FMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b)項に違反した場合
h)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられる設立要件を遵守
しなかった場合
i)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利益相反の防止に関
する手続および措置を遵守しなかった場合
j)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定に従って課せられる行
為規範を遵守しなかった場合
k)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリスク管理の手続およ
び体制を遵守しなかった場合
l)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己
の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m)2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年法第20条および第21
条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
n)別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2条に従う管理会
社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課すること
ができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
200/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負
う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または
(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連
結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、
最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総
売上高または対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)および
f)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSF
のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質
ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課
する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均
衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危
険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による
公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制
裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、
延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られ
る。
(6)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申
立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁また
は措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続け
るものとする。
(8)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託
銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政
措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不
服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(9)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する
状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負う
べき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当す
る場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10)CSSFは、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
201/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(11)上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員
で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱い
から適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任
を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる
場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を
構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(13)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清
算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは
清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数
決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定
は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任され
た清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機関
であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出さ
れた後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
202/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の
適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメン
トを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
b)UCITS Ⅳ指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFでは
ないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接
的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直
接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超え
ないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIF
によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する
情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIFM
は、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任し
ないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金およ
び退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
203/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理
業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれ
らの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)お
よび、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけ
るEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資
金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定
めている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a)UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c)2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d)2007年法に従い内部運用されるSIF
(e)2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f)2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグ
の団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブ
ルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件と
し、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行
為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société
coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite
par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
204/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
か かるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可さ
れた管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の
管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外
部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIF
の運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理
会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)
に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択
した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の
申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)
に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当す
る管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行す
る権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部A
IFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。
この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社と
してAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された
205/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法
第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載
される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社
に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していな
ければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。か
かる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資さ
れる。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に
必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書
面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010
年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一また
は複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについて
のあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条
件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評
価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足でき
ない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されな
ければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加え
て、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または
運用されることを妨げてはならない。
206/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFM
は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即
時 に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知
識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の
遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に
遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可
済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの
AIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変
更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する
際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家
の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性が
ある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける
権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合
は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市
場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用
の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法およ
び時期に関する記載
207/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバ
レッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFM
が役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとす
る。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各
AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレー
ション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれか
の上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFにつ
いて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッ
ジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内
訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものと
する。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
208/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関しては従前の保管受
託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファン
ド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規
定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらに
ルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび
管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含
む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関
する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項、
また一定の範囲では2007年法および/または2004年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、
登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AI
FまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制
度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責
任を負う。
209/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってル
クセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、
これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得す
るものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCI
TS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがある
UCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する
種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについ
ては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り
扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMに
よって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命することに
よって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織が
外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がA
IFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013年法
に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
210/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ
認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書お
よび半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)として
の資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRII
P投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年
1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有
する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受け
なければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に
服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、ま
た、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
211/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者
に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決
めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および
監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された
法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF
向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、
直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報ま
たは文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文
式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報
告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規
則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行
わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、
また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はU
CIの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録
および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければ
ならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑およ
び/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を
参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められ
ているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に従うSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に精通した投資
家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
212/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を「専門投資信
託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記Ⅱ.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実質的に改正
された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(ⅰ)2007年法パートⅠに従い、AIFMD
の対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ⅱ)2007年法パートⅡに従い、認可されたAIFMによ
る運用が必要なSIFを区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ⅱ)その設立
文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位は、
特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有す
る。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に精通し
た投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユーロ以上の投資を行う投
資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指令2006/
48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が
行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通
した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を明確に記
載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、必
ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、
例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について相
当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、
本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。そのためCS
SFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。したがって、個人投
資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
CSSFは、SIFに関するリスク分散について告示07/309(以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを発行
した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメントの一部
に関する言及として理解されなければならない。
(1)SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(ⅰ)OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ⅱ)少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
(2)同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
(3)金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分散により、
上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引相手リスクは、適用あ
る場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSFは、個別事例毎に例外を認める。
CSSFは、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開示
されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するSIFに追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の条項に
従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第2章の条項に従う認可済みAIFM(AIFMの運用資
213/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることがで
きる場合)によって運用されるものとする。
第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社がAI
FMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定している。これら
の要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口
投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方につい
て、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行
会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の
修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供されるものとす
る。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づく判断を
下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際には重要
部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月1日以降、個人
投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資する前に、かかる個
人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前にUCITS K
IIDを発行し、したがって、前記Ⅳ.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りではない。個人
投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(ⅰ)規制上の側面
2007年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が
害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012年8月13日付CSSF規
則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ⅱ)財務報告書の監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年次財
務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総
会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供する
場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる旨明記するも
のとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければならない
旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法のパートⅡに
服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートⅡに服し、AIFMDの範囲内のAIF
としての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記Ⅴ.1.5に記載され
る。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でなけれ
ばならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件(例えば、保管受託機能を
214/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス
上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産に投資し
ないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために当該発行
者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しないS
IFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託銀行の地位を有す
る、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7 清算
Ⅳ.4.3「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法の下でのSICAR
2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所への参入、進展また
は上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提
供された投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016年法の下でのRAIF
2016年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公表され
た。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という新たな種類のルクセ
ンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIFは実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔軟性)を有してお
り、主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始するこ
とができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよびSIC
AR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMに
よって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可された
AIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越えた方
式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIFとしての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することもでき、こ
れらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
215/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
ファンドについては以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2019年6月28日 有価証券届出書提出
2019年6月28日 有価証券報告書(第27期)提出
2019年9月27日 半期報告書(第28期中)提出
2019年9月27日 有価証券届出書の訂正届出書提出
第5【その他】
該当事項はありません。
216/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
ノムラ外貨MMFの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、ノムラ外貨MMFおよび各サブ・ファンド(以下「ファンド」という。)の2018年12月31日現在の財務状態なら
びに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2018年12月31日現在の結合純資産計算書
・2018年12月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の結合運用計算書
・同日に終了した年度の結合純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IES
BA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドから独立した立場にある。我々は当
該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査意見は含ま
れない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類
を 作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
217/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する法定監査人(R éviseur ▼ 'entreprises agr éé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査を通じ
て、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制についての知識を得る。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンド
が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性
の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当監査報告書において、
財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務
がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2019年4月25日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
次へ
218/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
Nomura Multi Currency MMF
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of Nomura Multi Currency MMF and of each of its sub-funds (the “Fund”) as at 31 December
2018, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the combined statements of net assets as at 31 December 2018;
・ the statement of investments as at 31 December 2018;
・ the combined statement of operations for the year then ended;
・ the combined statements of changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July
2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the
“Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the
CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements.
We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
219/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control;
220/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or
conditions may cause the Fund to cease to continue as ▶ going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 25 April 2019
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
221/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
ノムラ外貨MMFの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、ノムラ外貨MMF(以下「ファンド」という。)および各サブ・ファンドの2019年12月31日現在の財務状態なら
びに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2019年12月31日現在の結合純資産計算書
・2019年12月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の結合運用計算書
・同日に終了した年度の結合純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IES
BA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドから独立した立場にある。我々は当
該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査意見は含ま
れない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類
を 作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存続する能
力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、サブ・ファンドの終了、または運
用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適
宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
222/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンド
またはサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関
連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当
監査報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監
査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の
事象または状況が、ファンドまたはサブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2020年4月23日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
次へ
223/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
Nomura Multi Currency MMF
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of Nomura Multi Currency MMF (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 December
2019, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the combined statements of net assets as at 31 December 2019;
・ the statement of investments as at 31 December 2019;
・ the combined statements of operations for the year then ended;
・ the combined statements of changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities
of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our
report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the
CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements.
We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
224/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's and each of its sub-funds' ability to continue as ▶ going concern, disclosing,
as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or close any of
its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control;
225/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or
any of its sub-funds’ ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures
in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However,
future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as ▶
going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 23 April 2020
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
次へ
226/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2020年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2020年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これらの法律および基準に基づく我々の責
任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(R éviseur d'entreprises agr éé )の責任」の項に
おいて詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士
の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した
立場にあり、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(” réviseur d'entreprises agréé ”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
227/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de • é vision agr éé )
シルヴィー・テスタ
ルクセンブルグ、2020年6月2日
次へ
228/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor ' ▲ report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at March 31, 2020, and the profit and loss account for the year then
ended, and the notes to the financial statements, including ▶ summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Company as at March 31, 2020, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under those Law and
standards are further described in the “responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for
the audit of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “r é viseur d'entreprises agr éé ” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but
is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
229/230
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as ▶ going concern;
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation;
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, 2 June 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
230/230