ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(E31701)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【発行者名】 カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ
(アイルランド)リミテッド
(Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 デニス・マリー(Dennis Murray)
取締役 ニール・クリフォード(Neil Clifford)
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、ハーコート・ロード、
アイヴェイ・コート、ブロックE、2階
(2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road,
Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
同 橋 本 雅 行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 (6775) 1000
【届出の対象とした募集(売出)外国 ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの名 -ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・
称】 ファンド
(Yuki Mizuho Umbrella Fund
- Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国 円クラス受益証券 1,000億円を上限とする。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド
-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファ
ンド
(Yuki Mizuho Umbrella Fund
- Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund)
(注)ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・
ファンド(以下「ファンド」という。)は、アンブレ
ラ・ファンドであるユキ・ミズホ・アンブレラ・ファン
ド のサブ・ファンドである。本書の日付現在、ユキ・ミ
ズホ・アンブレラ・ファンドは、本ファンドの他、2個
のサブ・ファンドによって構成されている。各サブ・
ファンドの受益者は、信託証書の定めに従いサブ・ファ
ンド間の乗換えをすることができるが、日本の受益者に
は、当該乗換えの権利はない。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】 記名式無額面受益証券で、円クラス受益証券とする。
(以下「円クラス証券」、「受益証券」または「ファンド証
券」という。)
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルラン
ド)リミテッドの依頼により、信用格付業者から提供されもし
くは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ファンド証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】 円クラス証券 1,000億円を上限とする。
(4)【発行(売出)価格】 取引日における円クラス証券1口当たりの純資産価格
取引日とは、アイルランド、英国および日本における銀行営業
日以外の日を除く、各営業日をいう。
(注)「営業日」とは、ダブリン、ロンドンおよび東京におけ
る銀行営業日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
(5)【申込手数料】 日本国内における申込手数料は、申込金額に1.10%(税抜き
1.0%)を乗じた額とする。
(6)【申込単位】 1,000口以上1,000口単位。
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(7)【申込期間】 2020年7月1日(水)から2021年6月30日(水)まで
(注1)申込締切時間は、取引日の午前11時(東京時間)であ
る。
(注2)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出する
ことにより更新される。
(8)【申込取扱場所】 みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア
(以下「みずほ証券」または「日本における販売会社」とい
う。)
(注)上記金融商品取引業者の日本における本店において、申
込みの取扱いを行う。
(9)【払込期日】 投資者は、申込み注文の成立を日本における販売会社が確認し
た日(通常、発注日の翌営業日。以下「約定日」という。)か
ら起算して4営業日目までに申込金額および適用ある申込手数
料を日本における販売会社または販売取扱会社(以下に定義さ
れる。)に支払うものとする。
(10)【払込取扱場所】 みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア
各申込日の発行価額の総額は、日本における販売会社によって
取引日の後5営業日以内の日(以下「払込期日」という。)に
受託会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンS
A/NV、ダブリン支店のファンド名義の口座に円貨で払込ま
れる。
(注)前受託会社であったBNYメロン・トラスト・カンパ
ニー(アイルランド)リミテッドは、2019年12月1日付
でザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV
に合併され、そのダブリン支店が受託会社となった。以
下同じ。
(11)【振替機関に関する事項】 該当事項なし。
(12)【その他】
① 申込証拠金はない。
② 引受等の概要
(イ)日本における販売会社は、ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミ
テッド(以下「前々管理会社」という。)およびみずほ証券との間の、日本における受益証券の販
売および買戻しに関する2005年9月20日付契約(YMSマネジメント・サービシズ・リミテッド
(以下「前管理会社」という。)、前々管理会社およびみずほ証券との間の2005年12月22日付なら
びに前管理会社、みずほ証券およびカーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルラン
ド)リミテッド(以下「管理会社」または場合により「新管理会社」という。)との間の2014年10
月1日付の更改契約に基づき更改済)(随時改訂済)(以下「受益証券販売・買戻契約」とい
う。)に基づき、受益証券の募集を行う。
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(ロ)日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下、日本における販売会社と
併せて「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求の取次ぎを行
う。
(注)販売・買戻取扱会社とは、日本における販売会社と受益証券の取次業務にかかる契約を締結
し、投資者からの受益証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資
者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱
う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
(ハ)前々管理会社およびみずほ証券との間の2005年9月20日付契約(前管理会社、前々管理会社およ
びみずほ証券との間の2005年12月22日付の更改契約、さらに、前管理会社、みずほ証券および管理
会社との間の2014年7月1日付更改契約に基づき更改済)(以下「代行協会員契約」という。)に
基づき、みずほ証券はファンドに関して日本における代行協会員に指定されている。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格の公
表を行い、また決算報告書その他の書類を日本証券業協会および販売取扱会社に提出または
送付する等の業務を行う協会員をいう。
③ 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。
このため、販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」とい
う。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込
書を提出する。申込金額は円貨で支払うものとする。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に受託会社であるザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店のファンド名義の口座に円貨で払い込まれる。
④ 日本以外の地域における発行
海外では受益証券の募集は行われていない。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、アイルランド共和国(以下「アイルランド」とい
う。)の1990年ユニット・トラスト法(以下「ユニット・トラスト法」という。)に基づき、前々
管理会社とステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以
下「前々受託会社」という。)との間で締結され、前管理会社と前々受託会社との間で更改された
2003年2月25日付信託証書(前管理会社、管理会社および前々受託会社との間の2014年7月1日付
更改証書ならびに管理会社、前々受託会社および前受託会社との間の2017年9月29日付更改証書に
より更改され、さらに随時改訂済)(以下「信託証書」という。)によってアンブレラ型の投資信
託として設定された非会社型および受益証券の買戻しについてオープン・エンド型の認可投資信託
である。
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、ユニット・トラスト法上の適格監督機関であるアイル
ランド中央銀行(以下「中央銀行」という。)により認可・監督されている。中央銀行による認可
は、中央銀行によるユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの推奨または保証を意味するものではな
く、中央銀行が目論見書の内容に責任を持つということでもない。
中央銀行は中央銀行がユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドを認可したことによって、またユ
キ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの債務不履行に起因してこのユキ・ミズホ・アンブレラ・ファ
ンドに関する法律により与えられる機能を中央銀行が執行することを理由として、責務を負うもの
ではない。ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの認可は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド
の関係組織の信頼性や財政状態に関して中央銀行が保証することを意味するものではない。
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、本書の日付現在、ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナ
ミック・グロース・ファンド(以下「ファンド」という。)の他、2個のサブ・ファンド(総称し
て、または個別に「サブ・ファンド」ということがある。)により構成されている。
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、アンブレラ型投資信託として設定されており、管理会
社は、中央銀行の事前の承認を得て、随時、追加のサブ・ファンドを設定することができる。ユ
キ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、個別の法人ではなくアイルランド法に基づき第三者に対す
る各サブ・ファンドの債務について責任を負うものではない。サブ・ファンドの資産は、サブ・
ファンドの投資目的および方針に従い投資される。特定のサブ・ファンドの受益証券は、様々な販
売、買取および/または買戻しに関する規定ならびに/または様々な手数料、報酬、仲介手数料の
取決めを具備する、異なるクラスに分割することができる。
信託証書の要項は、各受益者および受益者を通じて請求を行うすべての関係者について、同人ら
が当事者であるかのように、また信託証書がその全規定を遵守しかつかかる規定に拘束される各受
益者または旧受益者に関する約束を含むかのように、同人らを拘束する。受益者は、受託会社また
は管理会社が受益者の名称で登録される受益証券について権利、権限または利害関係を有すると公
認する唯一の者であり、受託会社および管理会社は、絶対的所有者としてかかる受益者を認知する
ことができ、また反対の内容の通知により拘束されず、明示的に提供される場合または管轄地域内
の裁判所が受益証券の権限に影響する信託もしくはその他の利害関係を認知するための決定を下し
た場合を除いて、信託または利害関係の遂行の通知または解釈に拘束されない。
信託金の限度額については定められていない。
② ファンドの目的および基本的性格
ファンドは、長期的な値上がり益の追求を目的とする。
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ファンドは、主として、本書の別紙Ⅱに明記された日本の金融商品取引所に上場している、また
は日本証券業協会によって規制されている日本の店頭市場に登録されている、大幅な値上がり益を
期待できる会社の株式および株式関連証券(例えば、固定利付転換社債、ワラント債、エクイ
ティ・ ワラント)への投資を通じて、目的の達成を追求する。
(2)【ファンドの沿革】
1992 年3月23日 前々管理会社の設立
2003 年2月25日 信託証書締結/トラストの設定
2003 年11月10日 管理会社の設立
2004 年1月26日 信託証書第1補遺締結
2004 年3月15日 信託証書第2補遺締結
2004 年4月23日 信託証書第3補遺締結
2004 年8月12日 信託証書第4補遺締結
2005 年2月16日 前管理会社の設立
2005 年2月22日 信託証書第5補遺締結
2005 年9月14日 信託証書第6補遺締結
2005 年10月11日 日本における募集開始
2005 年10月14日 ファンドの運用開始
2005 年11月1日 信託証書第7補遺締結
2005 年12月22日 信託証書更改証書締結
2006 年1月17日 前々管理会社から前管理会社への管理会社の変更
2006 年2月17日 米ドルクラス募集開始
2006 年2月22日 米ドルクラスの運用開始
2006 年9月27日 信託証書第8補遺締結
2006 年10月31日 信託証書第9補遺締結
2007 年1月24日 信託証書第10補遺締結
2008 年3月6日 信託証書第11補遺締結
2014 年7月1日 信託証書の更改証書締結
2014 年7月1日 改訂・再録信託証書締結
2014 年7月1日 前管理会社から管理会社への管理会社の変更
2014 年10月1日 改訂・再録信託証書締結
2015 年1月9日 信託証書第1補遺締結
2015 年8月27日 信託証書第2補遺締結
2015 年11月30日 米ドルクラス受益証券の終了
2017 年9月29日 信託証書の更改証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
カーネ・グローバル・ファンド・ 管理会社 2003年2月25日付信託証書(改訂済)に基づき、管理
マネージャーズ(アイルランド) (オルタナティブ投資 会社は前管理会社からファンドの管理会社としての役
リミテッド ファンド運用者) 割を承継した。信託証書は、ファンド資産の運用・管
(Carne Global Fund Managers 理、ファンド証券の発行・買戻し、ファンドの終了の
詳細について規定している。
(Ireland) Limited)
株式会社ユキ・マネジメント・ 投資運用会社 2003年2月25日付で前々管理会社との間で締結された
アンド・リサーチ 投資運用契約(2004年1月26日付投資運用契約のサイ
ド・レターにより改正済、2005年12月22日に前管理会
社、前々管理会社および投資運用会社との間で締結さ
れた更改契約により更改済ならびに前管理会社、管理
会社および投資運用会社との間の2014年7月1日付更
改契約によりさらに更改され、管理会社および投資運
用会社との間の2014年7月1日付改訂・再録契約によ
(注1)
りさらに改訂済) は、ファンド資産の投資に関
する投資運用業務について規定している。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ 受託会社 2003年2月25日付信託証書(改訂済)は、ファンドの
メロンSA/NV、ダブリン支店 受託業務および保管業務について規定している。
(The Bank of New York Mellon
SA/NV, Dublin Branch)
BNYメロン・ファンド・ 管理事務代行会社 2017年9月29日付で管理会社と管理事務代行会社との
(注2)
サービシズ(アイルランド) 間で締結された管理事務代行契約(改訂済)
デジグネイテッド・
は、ファンドの管理事務代行業務等について規定して
アクティビティ・カンパニー
いる。
(BNY Mellon Fund Services
(Ireland) Designated Activity
Company)
(注3)
みずほ証券株式会社 代行協会員 2005年9月20日付代行協会員契約(改訂済)
日本における販売会社
は、代行協会員業務について規定している。
2005年9月20日付受益証券販売・買戻契約(改訂済)
(注4)
は、日本における受益証券の販売・買戻しの取
扱業務について規定している。
(注1)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、管理会社に対してファンドのた
めに投資運用業務を提供することを約する契約である。
(注2)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、管理会社に対して受益
証券1口当たり純資産価格およびファンドの純資産価額の計算を含むファンドの運営に関する管理
事務等を行うことを約する契約である。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンド証券に関
する目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本
証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証
券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および
目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
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③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、2003年11月10日に、アイルランドにおいて有限責任会社として設立された。管理
会社の親会社は、カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッド(Carne
Global Financial Services Limited)である。管理会社はまた、中央銀行によりオルタナティブ
投資ファンド運用者として承認されており、2011年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象と
する投資信託)規則(2011年法律第352号)(改正済)に従ったUCITSスキームの管理会社とし
ても行為する。
(ロ)事業の目的
管理会社の主たる事業は、集団投資スキームに対するファンド管理業務の提供である。
(ハ)株式資本金の額
授権資本金は、2020年4月末日現在、1,000万ユーロ(約11億6,000万円)であり、払込済株式
資本金は、1,575,100ユーロ(約1億8,271万円)である。なお、管理会社は、1株当たり1ユー
ロの株式1,575,100株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年4月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1ユーロ=116.00円)による。以下、別段の記載がない限り同じ。
(ニ)会社の沿革
2003年11月10日 設立。
(ホ)大株主の状況
(提出日現在)
比率
名称 住所 所有株式数
(%)
カーネ・グローバル・ アイルランド、ダブリン2、
フィナンシャル・サービシズ・ ハーコート・ロード、アイヴェイ・
株
リミテッド コート、ブロックE、2階
1,575,100 100
(Carne Global Financial (2nd Floor, Block E, Iveagh Court,
Services Limited) Harcourt Road, Dublin 2, Ireland)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ユニット・トラスト法である。
② 準拠法の内容
(イ)ユニット・トラスト法にはユニット・トラストの認可、管理および規則に関する規定がある。
ユニット・トラスト法は、2011年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以
下「UCITS」という。))規則(法令2011年第352号)(改正済)(以下「UCITS規
則」という。)に基づき認可されたUCITSには適用されない。ユニット・トラスト法は、
1989年ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(法令1989年第78
号)(以下「1989年規則」という。)の特定の規定を採用している。1989年規則はその後失効
し、代わってUCITS規則が制定された。対応するUCITS規則が下記の注記に記載されて
いる。
(ロ)アイルランドにおけるユニット・トラストの認可
(a)ユニット・トラスト法3、4および5条はアイルランド内のユニット・トラストの認可要件
を規定している。
(ⅰ)ユニット・トラストは有価証券またはその他のあらゆる資産の取得、保有、管理または処
分により生じる利益および収益をトラストに基づき受益者である一般公衆が享受するため
に、可能な仕組みを提供する場合、ユニット・トラストは、中央銀行から認可を受けること
を要する。
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(ⅱ)ユニット・トラスト法に従わないユニット・トラストは認可を拒否、または取消されるこ
とがある。当該決定に対し不服がある場合には、第一審裁判所(高等法院)に訴えることがで
きる。許可の拒否または取消の決定が効力を発生した場合、当該ユニット・トラストは解散
さ れる。
(b)中央銀行の権限と義務は、ユニット・トラスト法に定められ、同規則第3および4条により
ユニット・トラストの監督権が中央銀行に付与されている。
(c)ユニット・トラスト法による要件
ユニット・トラスト法15条は、第75条を含む多数のUCITS規則が反映されており、ファ
ンドに、年次報告書および半期報告書の公表を義務付けている。
(注1) (注2) (注3) (注4) (注5)
1989年規則第76 、78 、80 、81 および82条 は上記書類に関す
る要件に対しても適用され、以下のように定めている。
(ⅰ)ユニット・トラストは年次報告書および半期報告書を中央銀行に提出しなければならな
い。
(ⅱ)直近の年次報告書および以後発行された半期報告書は、契約締結前に無料で投資者に提供
されなければならない。
(ⅲ)年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされ
なければならない。
(ⅳ)年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければな
らない。その該当期間の終了から、年次報告書は4か月以内に、監査済または未監査の半期
報告書は2か月以内に公表されなければならない。
(d)ユニット・トラスト法によるその他の要件
(ⅰ)信託証書の事前承認
ユニット・トラスト法第4条は、ユニット・トラストは、中央銀行が信託証書を承認した
場合にのみ許可される旨規定している。
(ⅱ)信託証書の変更
ユニット・トラスト法第7条は、ユニット・トラストの信託証書の変更またはユニット・
トラストの名称の変更は、中央銀行の承認なくして変更できない旨規定している。
(ⅲ)目論見書の記載内容
管理会社により発行される目論見書は、投資者が提案された投資について的確な情報に基
づいた判断を行えるようにするための必要情報、少なくともAIFルールブックに記載され
る情報を含まなければならない。
(ⅳ)財務状況の報告および監査
(注6)
1989年規則第83条 は、ユニット・トラスト法第15条に基づくユニット・トラストに
も適用され、年次報告書に記載される財務情報はアイルランド会社法に従い監査を授権され
た一もしくは複数の監査人による監査を受けなければならない旨、監査報告書は、少なくと
も財務情報がユニット・トラストの資産および負債の状態を正しく記載していることを認証
する旨、ならびに監査人は中央銀行に対して、監査人が認識すべきすべての点についての中
央銀行が要求する情報および証明を提供しなければならない旨規定している。
(ⅴ)財務報告書の提出
(注7)
1989年規則第100条 は、ユニット・トラスト法第15条に基づくユニット・トラスト
にも適用され、中央銀行が、当該認可が関係する事業に関する情報および中央銀行がその法
的機能の適性な履行のために必要とみなす情報の提供をユニット・トラストに対し要求でき
る旨規定している。
(ⅵ)罰則規定
ユニット・トラスト法第18条に基づき、ユニット・トラスト法に基づく違反により有罪と
なった場合、12か月以下の禁固刑もしくは1,270ユーロ以下の罰金刑またはその両方の略式
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判決および5年以下の禁固刑もしくは12,700ユーロ以下の罰金刑またはその両方で処断され
る。
(注1)UCITS規則第88条。
(注2)UCITS規則第88条。
(注3)UCITS規則第95条。
(注4)UCITS規則第95条。
(注5)UCITS規則第95条。
(注6)UCITS規則第93条。
(注7)UCITS規則第126条。
(5)【開示制度の概要】
① アイルランドにおける開示
(イ)中央銀行に対する開示
アイルランド共和国においてまたはアイルランド共和国から公衆に対しファンド証券を公募す
る場合は、中央銀行の承認が要求される。いずれの場合でも、かかる公募に関する目論見書、説
明書、年次財務報告書および半期財務報告書等を中央銀行に提出しなければならない。さらに、
年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、中央銀行により承認された独立の監査人により
監査されなければならない。ファンドの独立の監査人は、デロイト・アイルランド・エルエル
ピー(Deloitte Ireland LLP)である。ファンドは、AIFルールブックに基づき、中央銀行に
対して、月次報告書を提出することが要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
各会計期間において、管理事務代行会社は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファ
ンドの運用に関する年次報告書について監査人による監査を受け、認証させるよう手配する。か
かる年次報告書にはユニット・トラスト法に基づき要求される情報を記載しなければならない。
かかる年次報告書には、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびその各ファンドに関する受
託会社による報告書ならびに中央銀行により指定される追加情報の報告書が添付されるものとす
る。
かかる年次報告書は、関係する期間の終了後4か月以内に受益者およびアイルランド証券取引
所に送付される。
管理事務代行会社は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファンドの直近の年次報告
書の作成基準となった決算日直後6か月間についての未監査の半期報告書を作成する。かかる半
期報告書は、中央銀行が承認した様式によるものとし、ユニット・トラスト法に基づき要求され
る情報を記載するものとする。
かかる半期報告書の写しは、関係する期間の終了から2か月以内に受益者およびアイルランド
証券取引所に送付される。ファンドの半期報告書は、毎年6月30日に終了する期間につき作成さ
れる。
管理事務代行会社は、中央銀行およびアイルランド証券取引所に対し、必要な月次その他の報
告書を提出する。
管理会社またはその受任者は、随時、各サブ・ファンドについての未監査の定期的報告書を作
成することができ、かかる未監査の定期的報告書には、管理会社がサブ・ファンドに関して開示
することを決定する情報が記載され、管理会社またはその受任者に対する請求により、当該報告
書が関連するサブ・ファンドの受益者に提供される。
管理会社またはその受任者は、AIFMDで定める頻度による受益者への報告書またはAIF
MDに基づき認められたその他の手段により、以下の情報を記載する。
(a) サブ・ファンドの資産のうち、その非流動的な性質に起因して特別な取決めの締結が条件と
なっている資産の割合
(b) 各サブ・ファンドの流動性の管理に関する新たな取決め
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(c) 各サブ・ファンドの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するために管理会社が採
用するリスク管理システム
(d) ファンドの預託機関が契約により自らを免責するために締結した取決め
信託証書は、管理事務代行会社および受託会社の各登記上の事務所において入手できる。その
他、信託証書の写しは、書面による請求に応じ、15ユーロで基づき管理事務代行会社から受益者
に対し送付される。
通知
通知が受益者に対し行われることがあり、下記の場合に適式になされたものとみなされる。
送付方法 受領したものとみなされる時
手渡し 交付日または通常の営業時間外に交付された場合は翌営業日
郵便 投函後7営業日目
ファックス 送信完了通知の受信
公告 フィナンシャル・タイムスまたは管理会社および受託会社が合意す
るその他の新聞紙上での公告日
受益者に対する定期開示
管理会社は、明確かつ公表可能な方法により、サブ・ファンドの受益者に対し、以下の事項を
定期的に開示する。
(a) 各サブ・ファンドの資産のうち、その非流動的な性質により特別な取決めの締結が条件と
なっている資産の割合
(b) サブ・ファンドの流動性の管理に関する新たな重要な取決め
(c) サブ・ファンドの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するために管理会社が採用
するリスク管理システム
(d) 各ファンドの過去のパフォーマンス
かかる開示は、関連するサブ・ファンドの年次報告書において受益者に開示される。場合によ
り、管理会社は、一または複数の受益者に対し、かかる者の法律上、規制上または構造上の要件
により、特定の様式または特定のフォーマットによる情報の開示を要求されることがある。かか
る場合において、管理会社および取締役は、受益者全員に対して同水準の情報が提供されること
を確保するよう、あらゆる合理的な努力を尽くす。
② 日本における開示
(1)監督官庁に対する開示
(イ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を
日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金
融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」とい
う。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等に
おいてこれを閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめ
または同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者
から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求され
た場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、財務書類等を
開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か
月以内に半期報告書を、さらに、重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告
書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、こ
れらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
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管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投
資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」とい
う。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管
理 会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内
容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資
産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項について記
載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した交付運用報
告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(2)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場
合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面
をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ファンドの運用
報告書は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交付請求があった場合には、
交付される。
(6)【監督官庁の概要】
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、中央銀行の監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 認可の届出の受理
ユニット・トラスト法の下でアイルランドに所在する認可投資信託(以下「認可投資信託」とい
う。)(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の投資会社の登記上の事務所がア
イルランドに所在する場合)は、中央銀行の監督に服し、中央銀行の認可を受けなければならな
い。
② 認可の拒否または取消
管理会社、投資会社または受託会社の役員が義務の履行に必要な信用を十分に有しない場合また
は義務の履行に必要な経験を欠く場合は、投資信託の認可申請が拒否される。
中央銀行が、(ⅰ)認可投資信託の認可要件が満たされなくなったと判断する場合、(ⅱ)投資信
託としての認可の存続がファンド証券の受益者もしくはファンド証券の申込人の利益にとって望ま
しくないと判断する場合、または(ⅲ)(前記(ⅱ)に反することなく)認可投資信託の管理会社、投
資会社もしくは受託会社がユニット・トラスト法の条項に違背し、かかる条項に従って、中央銀行
に対して不実、不正確、もしくは誤解を招くこととなる情報を提供し、またはユニット・トラスト
法により課される禁止事項もしくは要求に違背したと判断する場合、認可は取り消されることがあ
る。中央銀行は管理会社もしくは受託会社の請求により認可投資信託の認可を取消すことができる
が、中央銀行が認可取消に先立ち、認可投資信託に関する事項の調査が必要と判断する場合または
取消が受益者にとって不利益と判断する場合は、認可の取消しを拒否することができる。
認可が拒否または取消された場合、届出人は、アイルランド第一審裁判所(高等法院)に訴える
権利がある。
③ 目論見書の届出の受理
ファンド証券の販売に際し使用される目論見書は、中央銀行に提出されなければならない。
④ ファンドの財務状況およびその他の情報に関する監督
認可投資信託の財務状況ならびに投資者および中央銀行に提供されたその他の情報の正確性を確
保するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人および受託会社
は、ユニット・トラスト法に従い、情報に不一致がある場合には、その旨を中央銀行に報告しなけ
ればならない。同様にして監査人は、中央銀行が要求するすべての情報を中央銀行に提出しなけれ
ばならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的
ファンドは、長期的な値上がり益の追求を目的とする。
投資方針
ファンドは、主として、本書の別紙Ⅱに明記された日本の金融商品取引所に上場している、または
日本証券業協会によって規制されている日本の店頭市場に登録されている、大幅な値上がり益を期待
できる会社の株式および株式関連証券(例えば、固定利付転換社債、ワラント債、エクイティ・ワラ
ント)への投資を通じて、ファンドの投資目的の達成を追求する。
ファンドが社債または転換社債に投資する場合、当該社債は、通常、スタンダード・アンド・プ
アーズ・コーポレーションによるA-/A1格およびムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・
インクによるA3格以上の格付を得ているものとする。一定の状況において、ファンドの純資産価額
の5%を超えて、スタンダード・アンド・プアーズ・コーポレーションによるA-/A1格および
ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インクによるA3格を下回る信用格付を有する、銀行
以外の企業の発行する社債に投資することはできない。
投資運用会社は、大幅な値上がり益が見込めると判断する会社を見極めるに際して、再生または再
成長の過程にあると考える会社に重点を置く。
投資運用会社は、企業再生のプロセスには三つのステージがあると考えており、またそのステージ
間の移行時に大幅な値上がりの可能性があると考えている。
投資運用会社が再生の反映がなされると考える三つのステージは、以下のとおりである。
ステージ1:収益の出る状態への回復(黒字化)と配当支払の再開
(会社財務書類の改善に注目)
ステージ2:再成長
(貸借対照表の好転、収益力の改善、市場における企業価値の認識)
ステージ3:ブルーチップ化
(収益力の相当の強化と株価の上昇モメンタム)
投資運用会社は、各ステージにおいて会社を見極めまた独自の評価モデルを活用してより良好な運
用成果の可能性を探るため、後記のボトムアップリサーチを行う方針である。
かかる戦略を通じて、投資運用会社は、ファンドが日本市場全体の利回りに比べより大きな利回り
で運用成果をあげることを目指す。ファンドは、徹底したボトムアップ分析(投資運用会社が、企業
価値を判断するため、現地訪問、役員面会および会社の(公開および非公開の)財務データ分析を行
うことを意味する。)を選定基準とする。ファンドは、過小評価されていると判断する証券を購入
し、過大評価されていると判断する証券を売却する。投資運用会社はまた、当該会社が「収益」局面
から「成長」局面へと移行できる状態にあるかどうかを基準に、特定の証券の成長率により投資の妥
当性を判断する。投資運用会社独自のデータベースは、3,000社以上に関する基本的財務データから構
成される。当該データベースの株価データは、日々更新される。
ファンドは、中央銀行の要件に従って、規制されたオープン・エンド型集団投資スキームに投資す
ることができるが、ファンドの純資産価額の10%を超えて、非規制集団投資スキームに投資しないも
のとする。ファンドが投資する投資信託には、レバレッジがかけられない。
ファンドは、ポートフォリオの効率的運用のためおよび/または為替リスクを回避するため、中央
銀行の定める条件に従いかつその制限内で、先物、オプション、ワラント、貸株契約および先物為替
予約等の技法および手段を利用することができる。
ファンドの受益者に対する投資運用収益は、ファンドの純資産価額に関係しており、かかる純資産
価額は、主に、ファンドの保有する資産の運用実績により決定される。
投資運用会社は、ファンドの現在の投資目的および投資方針の策定ならびに政治的および/または
経済的状況を考慮した当該投資目的および投資方針の事後の変更について責任を負っている。管理会
社は、受益者集会における過半数の議決に基づく受益者の承認を得ることなく、ファンドの現在の投
資目的の変更およびファンドの投資方針の重大な変更を行ってはならない。ファンドはアイルランド
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証券取引所に上場されており、本書に記載されたファンドの投資目的または投資制限の変更は、例外
的状況および受益者の事前の同意を得た場合を除き、ファンドの取引開始日から3年間行うことがで
き ない。本書に記載されたファンドの投資方針の重大な変更は、例外的状況および受益者の事前の同
意を得た場合を除き、ファンドの取引開始日から3年間行うことができない。かかる変更の実施前
に、投資方針の変更に関する合理的な通知が受益者に対し付与される。ファンドは、受益証券がアイ
ルランド証券取引所に上場されている限り、アイルランド証券取引所の要件を遵守することを要す
る。投資目的および方針が変更される場合、受益者は、当該変更の実行前に受益証券の買戻しの請求
を可能とする合理的な通知が送付される。
ポートフォリオの効率的運用
ファンドは、ポートフォリオの効率的運用および為替取引のリスクを回避するため、中央銀行の定
める条件および制限に従い、AIFルールブックに略述される技法および手段を利用することができ
る。さらに、将来ファンドの利用に適した新規の技法および手段が開発されることがあり、ファンド
は、関係するファンドの英文目論見書補遺で開示すること、ならびに中央銀行の事前承認を得ること
および中央銀行により課された制限に従うことを条件に、当該技法および手段を利用することができ
る。
ファンドが、ポートフォリオの効率的運用および/または為替取引のリスクを回避するための技法
および手段を利用する場合は、その旨が、特定の手段に固有のリスクについての詳細と合わせて、関
係するファンドの英文目論見書補遺に明確に開示される。
サブ・ファンドに関して利用されるポートフォリオの効率的運用の技法について、取引コストが発
生することがある。ポートフォリオの効率的運用の技法によるすべての収益から直接的および間接的
な運用コストを差し引いた額が、当該サブ・ファンドに返還される。ポートフォリオの効率的運用の
技法に起因する直接的および間接的な運用コスト/費用は、含み収益を含むものではなく、ファンド
の年次報告書に概要が記載される事業体に支払われ、かかる年次報告書には、当該事業体が管理会社
または受託会社に関係しているか否かが明記される。
ポートフォリオの効率的運用および/または為替リスクを回避するために金融派生商品が利用され
るため、かかる利用により、追加の資本または収益が生み出されることがある。投資運用会社は、金
融派生商品の利用がファンドの純パフォーマンスに及ぼす影響は限定的であると予想している。
投資家は、ポートフォリオの効率的運用に関連するリスクに関するさらなる情報について、後記
「3 投資リスク-(1)リスク要因-取引相手方リスク、ならびに派生商品、技法および手段に係る
リスク」、ならびに「第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 4 利害関係人との取引制限」の
項を参照のこと。
AIFルールブックの変更を利用する能力
ファンドがAIFルールブックに記載された投資制限の変更を利用する権限を有する(ただし、中
央銀行の事前承認を得ること、ならびにかかる変更が当該ファンドの投資目的および投資方針と重要
な点において一致することを条件とする。)ことが意図されており、これにより、当該ファンドがま
たは当該ファンドのために、英文目論見書の日付現在AIFルールブックに基づき投資が制限または
禁止されている投資信託、証券、派生商品またはその他の形態の投資対象に投資することが可能にな
る。
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ポートフォリオの効率的運用を目的とする技法および手段
一般的条件-ポートフォリオの効率的運用
1.個人投資家向けAIFは、ポートフォリオの効率的運用取引が個人投資家向けAIFの公表され
た投資目的の変更を生じるかまたはその販売資料に記載される一般的なリスク方針と比べて重大な
補完的リスクを追加する可能性がある場合、かかる取引を実行してはならない。
リパーチェス/リバース・リパーチェス契約(以下「レポ契約」という。)および証券貸付
2.レポ契約および証券貸付は、通常の市場慣行に従う場合に限り実施することができる。
3.レポ契約または証券貸付契約に基づき取得する担保は、常に以下の基準を充足しなければならな
い。
(a)流動性:担保は、その売却前の評価額に近い健全な価格で速やかに売却できるよう、十分な流
動性を有していなければならない。
(b)評価:担保は、少なくとも毎日評価できなければならず、毎日値洗いされなければならない。
(c)発行体の信用度:担保の発行体がA-1格またはこれと同等の格付を有していない場合、保守
的なヘアカットが適用されなければならない。
4.レポ契約または証券貸付契約の期限まで、かかる契約で取得した担保は、
(a)投資した金額または貸し出す証券の価値と常に等しいか、またはこれを上回らなければなら
ず、
(b)受託会社または受託会社の代理人に譲渡されなければならず、かつ、
(c)取引相手方が債務不履行の場合、これに対して請求することなく直ちに個人投資家向けAIF
が取得できるものでなければならない。
上記(b)項は、国際中央証券預託システムまたはこの種の取引のスペシャリストと一般に認識され
ている関連機関の三者間の担保物件管理業務を利用する個人投資家向けAIFには適用されない。
受託会社は、担保物件の取扱いに定評のある参加者でなくてはならない。
5.非現金担保:
(a)売却し、担保に供し、または再投資してはならない。
(b)取引相手方のリスクにおいて保有されなければならない。
(c)取引相手方から独立した主体により発行されなければならない。
(d)一つの銘柄、セクターまたは国への集中を避けるために分散されなければならない。
6.現金担保:
現金は以下に定めるもの以外には投資することができない。
(a)関連機関への預金
(b)国債またはその他の公債
(c)関連機関により発行された譲渡性預金証書
(d)取消不能かつ無条件で関連機関により発行された満期まで3か月以内の信用状
(e)リパーチェス契約(ただし、受領する担保が本項(a)ないし(d)に該当することを条件とす
る。)
(f)AAA格またはこれと同等の格付を有しかつ維持する毎日取引されるマネー・マーケット・
ファンド。投資が関連ファンドに行われる場合、投資先のマネー・マーケット・ファンドにより
申込手数料、転換手数料または買戻手数料を課すことが可能である。
7.本条第1項に従い、国債もしくはその他の公債またはマネー・マーケット・ファンドに投資され
た現金担保以外で、個人投資家向けAIFのリスクで保有される投資された現金担保は、分散して
投資されなければならない。個人投資家向けAIFは、常に、現金担保のあらゆる投資が債務の支
払に充当できることを確保しなければならない。
8.投資された現金担保は、取引相手方または関連事業体に預託され、またはこれにより発行された
証券に、投資されてはならない。
9.本条第4項(b)の規定にかかわらず、個人投資家向けAIFは、一般的に公認されている国際中央
証券預託システムにより組織された証券貸付プログラムに加入することができる。ただし、当該プ
ログラムはシステム管理者の保証に服する。
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10.本条第5項および第6項を損なうことなく、個人投資家向けAIFは、担保の再投資により追加
のレバレッジが発生するレポ契約を締結することを許可されることがある。かかる場合、AIF
ルー ルブック第1章パートⅠの第1条ⅳ(金融派生商品)の第1項により要求される総エクスポー
ジャーの決定に関して、レポ契約が考慮されなければならない。発生する総エクスポージャーは、
デリバティブの使用により生じる総エクスポージャーに追加されなければならず、これらの合計
は、個人投資家向けAIFの純資産価額の100%を超えてはならない。無リスクのリターンを超える
リターンを提供する金融資産に担保が再投資される場合、個人投資家向けAIFは、総エクスポー
ジャーの計算において以下を算入しなければならない。
(a)現金担保が保有される場合、受領する金額。
(b)非現金担保が保有される場合、該当する商品の市場価格。
11.レポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、最低A-2格もしくは同等の信用格付を有し、ま
たはA-2格もしくは同等の黙示的信用格付を有すると個人投資家向けAIFによりみなされなけ
ればならない。その代わり、当該取引相手方の不履行の結果として被る損失について、個人投資家
向けAIFが、A-2格または同等の格付を有しかつこれを継続する者により補償または保証され
る場合には、格付が付されていない取引相手方との取引が容認される。
12.個人投資家向けAIFは、随時証券貸付契約を終了させ、貸出したすべての証券の返却を求める
権利を有していなければならない。かかる契約には、通知した場合、借主は5営業日以内または通
常の市場慣行に基づくその他の期間内に、当該証券を返却する義務を負うことを規定しておかなけ
ればならない。
13.レポ契約、証券借入れまたは証券貸付は、AIFルールブック第1章パートⅠの第1条ⅲ(借入
権限)の第2項およびAIFルールブック第1章パートⅠの第1条ⅰ(一般的制限)の第2項のそ
れぞれの目的における借入れまたは貸付を構成するものではない。
デリバティブ取引-金融派生商品
1.個人投資家向けAIFが金融派生商品の取引に従事する場合、かかる取引が投資目的であるか
ヘッジ目的であるかを問わず、個人投資家向けAIFは、本第1条ⅳを遵守しなければならない。
個人投資家向けAIFが担保の再投資により追加のレバレッジが発生するレポ契約に従事する場
合、総エクスポージャーの計算に関してAIFルールブック第1章の第18項ないし第22項も適用さ
れる。
2.下記第3項に従い、個人投資家向けAIFは、加盟国または非加盟国において規制され、定期的
に運営され、公認され、かつ公開の市場で金融派生商品が取引される場合にのみ、かかる商品の取
引に従事するものとする。
3.個人投資家向けAIFは、以下を条件として、店頭取引される金融派生商品(以下「店頭派生商
品」という。)に投資することができる。
(a)取引相手方が、EEA加盟国において金融商品市場指令に従って認可されている関連機関もしく
は投資会社であるか、または、米国証券取引委員会により連結監督事業体(以下「CSE」とい
う。)として規制を受ける事業体であること。
(b)関連機関ではない取引相手方の場合、取引相手方が、最低でもA-2格もしくは同等以上の信用
格付を有しているか、または、個人投資家向けAIFによってA-2格もしくは同等の推定格付を
有しているとみなされること。または、個人投資家向けAIFが取引相手方の不履行の結果被る損
害についてA-2格または同等の格付を維持している主体により補償または保証される場合、格付
を有していない取引相手方も許容される。
(c)店頭派生商品取引の取引相手方に対するリスク・エクスポージャーを計算する際、個人投資家向
けAIFは、当該取引相手方との店頭派生商品契約のプラスの時価を用いてエクスポージャーを計
算するものとする。個人投資家向けAIFは、個人投資家向けAIFが当該取引相手方との間にお
けるネッティング契約を合法的に執行できることを条件として、同一の取引相手方との間でデリバ
ティブ・ポジションを相殺することができる。相殺は、同一の取引相手方との店頭派生商品に関し
てのみ許容され、個人投資家向けAIFが同一の取引相手方との間で有するその他のエクスポー
ジャーに関しては許容されない。
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(d)個人投資家向けAIFは、以下を確保する。
・取引相手方が、合理的な正確性をもって、かつ、信頼できる方法で店頭派生商品を評価するこ
と。
・店頭派生商品が、個人投資家向けAIFの主導により、いつでも、公正価格での相殺取引により
売却、清算または手仕舞いできること。
(e)個人投資家向けAIFは、その店頭派生商品について毎週信頼のおける検証可能な評価を受ける
ものとし、これを達成するために文書化および実施されている適切なシステム、統制および手続を
有することを確保するものとする。評価の取決めおよび手続は、該当する店頭派生商品の性質およ
び複雑性に対して適切であり、かつ、これらに比例するものでなければならず、適切に文書化され
るものとする。
(f)信頼のおける検証可能な評価とは、取引相手方による市場相場だけに依拠せず、かつ、以下の基
準を充足する公正価格に相当する、個人投資家向けAIFによる評価を指すと理解されるものとす
る。
・評価の基準は、商品の信頼のおける最新の市場価格であり、または、かかる価格が入手できない
場合には、適切な公認の方法を用いる価格決定モデルである。
・評価の検証は、以下の一方により実行される。即ち、
-店頭派生商品の取引相手方から独立した適切な第三者により、十分な頻度で、個人投資家向け
AIFが当該評価を確認できる方法で実行されるか、または、
-資産運用の担当部門から独立し、かつ、当該目的において十分な体制の整っている個人投資家
向けAIF内の部門により実行される。
4.AIFルールブック第1章第1条ⅱ(投資制限)第15項の目的において、個人投資家向けAIF
は、店頭派生商品の取引相手方に対するリスク・エクスポージャーを計算する際、取引相手方が下
記第5項に明記される基準を満たす担保を個人投資家向けAIFに提供した場合に限り、かかるエ
クスポージャーを減少させるものとする。
5.個人投資家向けAIFが受領する担保は、常に以下の基準を充足しなければならない。
(a)流動性:担保は、その売却前の評価額に近い健全な価格で速やかに売却できるよう、十分な流
動性を有していなければならない。
(b)評価:担保は、少なくとも毎日評価できなければならず、また毎日値洗いされなければならな
い。
(c)発行体の信用度:担保の発行体がA-1格またはこれと同等の格付を有していない場合、保守
的なヘアカットが適用されなければならない。
(d)保管:担保は、受託会社またはその代理人に譲渡されなければならない。
(e)執行可能性:担保は、取引相手方が債務不履行の場合、これに対して請求することなく直ちに
個人投資家向けAIFが取得できるものでなければならない。
(f)非現金担保:
・売却し、担保に供し、または再投資してはならない。
・取引相手方のリスクにおいて保有されなければならない。
・取引相手方から独立した主体により発行されなければならない。
・一つの銘柄、セクターまたは国への集中リスクを避けるために分散されなければならない。
(g)現金担保は、無リスク資産にのみ投資されなければならない。
6.個人投資家向けAIFは、個人投資家向けAIFの取引相手方リスクへのエクスポージャーを計
算する際、店頭派生商品の取引相手方に譲渡されるすべての担保を考慮するものとする。店頭派生
商品の取引相手方に譲渡される担保は、個人投資家向けAIFがかかる取引相手方との間における
ネッティング契約を合法的に執行できる場合に限りネット・ベースで考慮されるものとする。
発行体集中リスクおよび取引相手方リスクの計算
7.個人投資家向けAIFは、コミットメント・メソッドに基づき、金融派生商品の使用により生じ
る潜在的なエクスポージャーを基準として、AIFルールブック第1章第1条ⅱ(投資制限)に定
める制限を計算するものとする。
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8.店頭派生商品取引から生じるエクスポージャーの計算においては、店頭派生商品の取引相手方リ
スクに対するエクスポージャーを算入しなければならない。
9.個人投資家向けAIFは、ブローカーの支払不能に対して個人投資家向けAIFを保護する顧客
資金規則またはその他の類似の取決めにより保護されない、取引所取引の派生商品または店頭派生
商品に関してブローカーに供託する当初証拠金およびブローカーから受領する変動証拠金から生じ
るエクスポージャーを、AIFルールブック第1章第1条ⅱ(投資制限)第15項に言及される店頭
取引相手方制限の範囲内で計算するものとする。
10.個人投資家向けAIFは、AIFルールブック第1章第1条ⅱ(投資制限)に定める制限を計算
する際、以下を考慮しなければならない。
(a)証券貸付またはリパーチェス契約により発生する取引相手方に対する正味エクスポージャー
(b)担保の再投資により生じるエクスポージャー
正味エクスポージャーとは、個人投資家向けAIFにより提供される担保を控除した個人投資家
向けAIFが受領すべき金額を指す。
11.個人投資家向けAIFは、発行体集中制限の目的においてエクスポージャーを計算する際、その
エクスポージャーが店頭取引相手方に対するものであるか、ブローカーに対するものであるか、ま
たは決済機関に対するものであるかを確認するものとする。
12.個人投資家向けAIFは、金融派生商品(譲渡性のある証券、短期金融商品または投資信託にお
ける組込金融派生商品を含む。)の原資産に対するポジション・エクスポージャーが、該当する場
合に直接投資から生じるポジションと合算した場合に、これらの要件に定める投資制限を超えるこ
とを許可しないものとする。個人投資家向けAIFが指数ベースの金融派生商品に投資する場合、
これらの投資は、AIFルールブック第1章パートⅠの第1条ⅱ(投資制限)に明記される制限と
合算する必要はない。AIFルールブック第1章パートⅠの第1条ⅱ(投資制限)に定める制限を
計算する場合、結果として生じるポジション・エクスポージャーの決定において、金融派生商品
(組込金融派生商品を含む。)を十分に調べなければならない。このポジション・エクスポー
ジャーは、発行体集中度の計算において考慮されなければならない。これは、適切な場合にはコ
ミットメント・メソッドを用いて、または、より保守的な場合には発行体の不履行の結果として生
じる潜在的な損失の最大値を用いて計算されなければならない。これはまた、個人投資家向けAI
Fが総エクスポージャーの目的においてバリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)
(下記第19項においてさらに定義される。)を用いるか否かにかかわらず、すべての個人投資家向
けAIFにより計算されなければならない。
この規定は、対象指数がAIFルールブック第1章第1条ⅰ(一般的制限)第4項に定める基準
を充足することを条件として、指数ベースの金融派生商品の場合には適用されない。
カバー要件
13.個人投資家向けAIFは、いつでも、金融派生商品を伴う取引により発生するすべての支払義務
および引渡義務を履行できなければならない。
14.個人投資家向けAIFは、金融派生商品取引がこれらの要件に従って適切にカバーされることを
確保するために、金融派生商品取引を監視するリスク管理プロセスを確立し、維持するものとす
る。
15.個人投資家向けAIFは、個人投資家向けAIFのために将来のコミットメントを生じるかまた
はその可能性のある金融派生商品の取引が以下のとおりカバーされなければならないことを確保す
るものとする。
(a)自動的にまたは個人投資家向けAIFの裁量において現金決済される金融派生商品の場合、個
人投資家向けAIFは、常に、エクスポージャーをカバーするのに十分な流動資産を保有してい
なければならない。
(b)原資産の現物引渡しを必要とする金融派生商品の場合、常に、個人投資家向けAIFにより資
産が保有されなければならない。その代わりに、個人投資家向けAIFは、以下の場合、十分な
流動資産によりエクスポージャーをカバーすることができる。
・原資産が非常に流動性の高い固定利付証券から成る場合、および/または
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・個人投資家向けAIFが原資産の保有を必要とすることなくエクスポージャーを適切にカバー
することができると考え、特定の金融派生商品がリスク管理プロセスにおいて扱われており、
か つ、詳細が目論見書に規定されている場合。
リスク管理プロセスおよび報告
16.個人投資家向けAIFは、金融派生商品を伴う活動を開始する前に、その金融派生商品の活動に
関して適切なリスク管理プロセスを確立し、その後も維持するものとする。個人投資家向けAIF
は、金融派生商品を伴う活動を開始する前に、確立されたリスク管理プロセスおよびその維持方法
について書面により中央銀行に通知するものとする。この通知は、以下についての詳細を含むもの
とする。
(a)譲渡性のある証券および短期金融商品における組込デリバティブを含む金融派生商品の許可さ
れる種類
(b)潜在的なリスク
(c)関連する量的制限ならびにその監視および実行の方法
(d)リスクの予測方法
当初の届出に対する重要な変更は、かかる変更を実施する前に中央銀行に通知しなければならな
い。
17.個人投資家向けAIFは、その金融派生商品のポジションに関して中央銀行に毎年報告書を提出
するものとする。かかる報告書は、以下を記載するものとする。
(a)個人投資家向けAIFが使用する金融派生商品の種類に関する真正かつ公正な意見を反映した
情報
(b)潜在的なリスク、量的制限ならびにその監視および実行の方法
(c)かかるリスクの予測に用いられる方法
個人投資家向けAIFは、当該報告書をその年次報告書と共に提出するものとする。
総エクスポージャーの計算
18.個人投資家向けAIFは、以下のいずれかについて、少なくとも毎日その総エクスポージャーを
計算するものとする。
(a)組込デリバティブを含む金融派生商品の使用により個人投資家向けAIFが発生させる追加の
エクスポージャーおよびレバレッジ(個人投資家向けAIFの純資産総額を超えてはならな
い。)
(b)個人投資家向けAIFのポートフォリオの市場リスク
19.(a)個人投資家向けAIFは、その総エクスポージャーを計算する際、個人投資家向けAIFの
投資戦略、使用される金融派生商品の種類および複雑性ならびに金融派生商品を構成する個
人投資家向けAIFのポートフォリオの割合を考慮して、適切なリスク測定方法を用いるも
のとする。
(b)個人投資家向けAIFは、コミットメント・メソッドまたはVaR法を用いてその総エクス
ポージャーを計算するものとする。個人投資家向けAIFは、中央銀行の事前の承認がある場
合にのみ、その他の高度なリスク測定方法を用いてその総エクスポージャーを計算することが
できる。この規定の目的において、VaRとは、特定の期間における一定の信頼度での最大予
想損失の測定を意味するものとする。
20.個人投資家向けAIFが追加のレバレッジまたは市場リスクへのエクスポージャーを発生させる
ためにリパーチェス契約を含む技法および手段を用いる場合、個人投資家向けAIFは、総エクス
ポージャーを計算する際にこれらの取引を考慮するものとする。
21.個人投資家向けAIFは、総エクスポージャーに関する制限を継続的に遵守するものとする。
22.個人投資家向けAIFは、以下の場合にはコミットメント・メソッドを用いることができない。
(a)個人投資家向けAIFが個人投資家向けAIFの投資方針の無視できる範囲を超える複雑な投
資戦略に従事する場合
(b)個人投資家向けAIFが特殊なデリバティブに対して無視できる程度を超えるエクスポー
ジャーを有する場合
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(c)当該方法が個人投資家向けAIFのポートフォリオの市場リスクを適切に把握することができ
ない場合。
23.レポ取引、証券借入れまたは証券貸付は、AIFルールブック第1章パートⅠの目的上、いずれ
も借入れまたは貸付を構成するものではない。
為替リスクの回避
24.ファンドは、資産および負債の管理に関連して、クロス・カレンシー・ヘッジを含めた為替リス
クを回避する技法および手段を利用することができる。ただし、
(ⅰ)外国通貨のリスクに対するファンドのエクスポージャーはレバレッジされてはならない。
(ⅱ)かかる取引を行う予定をファンドの英文目論見書の中で十分に開示するものとする(ファンド
の為替エクスポージャーを移転することができる通貨に関する開示を含む)。
(ⅲ)定期的報告書においてかかる取引の利用方法を記載するものとする。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」参照のこと。
(3)【運用体制】
( ⅰ)体制
管理会社は、ユニット・トラスト法の規定に従って設立され、中央銀行に認可されたオープン・
エンド型のアンブレラ型投資信託であるユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの管理会社である。
管理会社は、中央銀行により、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする契約型投資信託)
およびAIF集団投資スキームの管理者として行為することを認可されている。
投資運用契約に従って、管理会社は、株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ(以下
「投資運用会社」という。)に投資運用業務を委託し、投資運用会社は、完全な一任ベースでファ
ンド資産の投資、現金化および再投資の管理を行う。投資運用会社は、中央銀行により、アイルラ
ンドの認可集団投資スキームの投資運用会社として行為することを認可されている。投資運用会社
は、中央銀行の要件に従って任命された。
( ⅱ)投資運用プロセス
投資運用会社による投資運用プロセスは、以下のとおりである。
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徹底したボトムアップ・アプローチに基づき、公表データに基づいた定量分析、経営者への定期
的なインタビューによる定性分析を通して、今後3年間の1株当たり利益(EPS)成長率を予測
する。
独自評価モデルによる適正株価水準を算定し、経済環境、市場環境を重視しながら最終的な組入
銘柄の配分を決定する。
( ⅲ)投資運用会社の監督
投資運用会社は、投資運用契約、英文目論見書およびファンドの英文目論見書補遺の規定に従っ
て、その任務および職務を遂行する。
管理会社は、継続的にファンドの運用および実績を精査する。投資運用報告は、検討および承認
のため取締役会に提出されるファンドの年次/半期財務書類に包括される。投資運用報告は、ファ
ンドの運用および実績の全般的な精査を管理会社に提供し、ファンドに関する投資運用会社の任命
および職務条件の全般的な遵守を確実にするため、投資運用会社の職務を管理会社が監視すること
を可能にする。
投資運用会社は、管理会社の承認を得て投資諮問委員会を任命している。投資諮問委員会は、非
一任の範囲で行為し、一般に、調査と監督の機能を有する。投資諮問委員会は、ファンドの実績を
精査し、助言を行い、ファンドの投資方針に関する投資ガイドラインの設定を支援する。投資諮問
委員会は、ファンドの分配方針に関して管理会社に対して助言を提供する。
投資諮問委員会は、現在2名で構成されている。
( ⅳ)関係法人の監督
管理会社は、中央銀行の要件に従って、受託会社、管理事務代行会社および投資運用会社を任命
した。
各任命条件は、中央銀行に提出することが求められる信託証書、管理事務代行契約および投資運
用契約にそれぞれ規定されている。
受託会社、管理事務代行会社および投資運用会社はそれぞれ、管理会社に定期的に報告を行う。
受託会社は、年次ベースで管理事務代行会社の現場視察を行い、管理会社に報告を行う。
管理会社は、管理会社が任命した監査人による独自の監査が必要とされる、ファンドの年次報告
書および財務書類の作成に責任を有する。年次報告書は、独立監査人の監査報告書、受託会社報告
書および投資運用報告を含む。年次報告書および財務書類は、検討および承認のため管理会社の取
締役会に提出される。管理会社の承認後、年次報告書および財務書類は中央銀行およびアイルラン
ド証券取引所に提出される。
(4)【分配方針】
本書の日付現在、管理会社は分配を宣言する予定はない。
(5)【投資制限】
ファンドは、投資方針の範囲内で、以下の投資制限に服する。
ⅰ.ファンドは、公認市場で取引されていない証券に、ファンドの純資産価額の10%を超えて投資
することができない。
ⅱ.ファンドは、米国政府、その代理機関もしくは下部機構により発行もしくは保証されている譲
渡性のある証券、ならびに欧州連合(以下「EU」という。)加盟国もしくはOECD加盟国に
より発行もしくは保証されているかまたはEU加盟国もしくはOECD加盟国の地域機関により
発行もしくは保証されているかまたはスイス、ノルウェー、カナダ、日本、オーストラリアおよ
びニュージーランドによるかもしくは世界銀行、欧州投資銀行、アジア開発銀行、米州開発銀
行、国際復興開発銀行、欧州復興開発銀行、EU、欧州原子力共同体、国際金融公社、国際通貨
基金により発行もしくは保証されている譲渡性のある証券ならびに米国政府の完全な信頼と信用
により裏付けられている銘柄に、ファンドの純資産価額の100%を上限として投資することについ
て、中央銀行から承認されている。
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ⅲ.ファンドは、ユニット・トラスト法に基づき、その他のオープン・エンド型集団投資スキーム
の受益証券にファンドの純資産価額の20%を限度に投資することができる。
ファンドが、管理会社または投資運用会社の運用している集団投資スキームの受益証券に投資
する場合、管理会社または投資運用会社は、投資の行われる当該スキームの管理会社または投資
運用会社として、受益証券の取得に関連し自己の勘定で請求することのできる事前/当初手数料
を放棄しなければならず、また他の集団投資スキームの受益証券への投資により、管理会社また
は投資運用会社が手数料を受領している場合、かかる手数料はファンドの財産に払い込まれなけ
ればならない。
ファンドの純資産価額の10%を超えて、非規制集団投資スキームに投資してはならない。ファ
ンドが投資する集団投資スキームについてレバレッジはかけられない。
その運用するすべてのオープン・エンド型集団投資スキームに関連して行為する管理会社は、
発行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得することができない。
ⅳ.ファンドは、単一発行体の無議決権証券または債務証券の10%を超えて取得することができな
い。本制限は、ファンドがその純資産価額の20%を上限として投資することができるオープン・
エンド型のその他の集団投資スキームに対する投資には適用されない。さらに、ファンドは、発
行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得することができない。
ⅴ.ファンドの純資産価額の10%を超えて一機関に預金することができない。本制限は、以下の機
関(以下「関連機関」という。)への預金または関連機関により発行された預金証書もしくは保
証されている証券については、30%まで引き上げられる。
(ⅰ)EUの金融機関
(ⅱ)EEAの他の加盟国(ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)で認可された銀行
(ⅲ)EU加盟国またはEEA加盟国を除く、1988年7月のバーゼル自己資本合意文書の署名国
(スイス、カナダ、日本、米国)により授権された銀行
(ⅳ)ジャージー島、ガーンジー島、マン島、オーストラリアまたはニュージーランドで認可され
た銀行
(ⅴ)受託会社
関係会社・機関は、本項および上記2項においては、単一の機関とみなされる。
ⅵ.ファンドは、譲渡性のある証券を所有していない場合には、かかる証券を売却することができ
ない。
ⅶ.ファンドは、ワラントが公認市場で取引されているかまたは売買されている譲渡性のある証券
のワラントに、ファンドの純資産価額の5%を限度に投資することができる。
ⅷ.ファンドは、投資先発行体について法律上または経営上支配することができない。
ⅸ.上記ⅲ項により、ファンドは、その純資産の20%を超えて単一発行体により発行される証券に
投資することができない。本項の目的において、関係会社/関係機関は単一発行体とみなされ
る。
ⅹ.ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズ・コーポレーションにより決定されたA-/A
1格およびムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インクによるA3格を下回る信用格付
の企業(銀行を除く。)の債務証券に、ファンドの純資産価額の5%を超えて投資することがで
きない。
ⅹⅰ.ファンドはいつでもその純資産価額の25%を超えて借入れを行うことができない。
ⅹⅱ.ファンドは、当該借入れにつき当該ファンドの資産に担保を設定することができる。
ⅹⅲ.様々な通貨に投資するファンドは、「バック・ツー・バック」ローン契約により外貨を取得す
ることができる。かかる方法で取得される外貨は、上記ⅹⅰ項において借入れに分類されない
が、相殺の預金が(ⅰ)ファンドの基準通貨建てであること、および(ⅱ)未償還外貨ローンの額
に相当するかまたはこれを上回ることを条件とする。
外貨の借入額がバック・ツー・バック預金額を超える場合、超過額は、上記ⅹⅱ項における借
入れとみなされる。
ⅹⅳ.ファンドは、第三者のために貸付を行うかまたは保証人を務めることはできない。
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ⅹⅴ.ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
ⅹⅵ.ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、債券の発行による資金調達を行わない。
ⅹⅶ.管理会社は、ファンドによる借入れまたはレバレッジの利用を意図していない。
ⅹⅷ.管理会社は、取引相手方の指定を意図していない。
ⅹⅸ.日本証券業協会が規定する規則に従って信用リスクを適正に管理するため、日本で公募されて
いるファンドに関して下記(ⅰ)から(ⅳ)に記載される方法に反することとなる取引を行って
はならない。当該制限は、受益者による受益証券の買戻しおよび償還の請求に関する管理会社の
手続に対して、またはファンドの投資環境の変動等の運営上やむを得ない事情がある場合には、
適用されない。
(ⅰ)単一の者が発行または組成する会社の株式、投資信託の受益証券または投資法人の投資証券
の評価額(以下「株式エクスポージャー」という。)は、ファンドの純資産価額の10%を超え
てはならない。
(ⅱ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャーのうち、単一の取引の相手方
に係るエクスポージャーの額(担保または証拠金が差し入れられている場合には当該担保また
は証拠金の評価額が控除される。)、および、原資産が有価証券または金銭債権である取引の
場合における当該有価証券または金銭債権を発行または組成する単一の者に係るエクスポー
ジャーの額(以下「デリバティブ・エクスポージャー」と総称する。)は、ファンドの純資産
価額の10%を超えてはならない。
(ⅲ)単一の者が発行もしくは組成しまたは単一の者を相手方とする有価証券(上記(ⅰ)項に含
まれるものを除く。)および金銭債権(上記(ⅱ)項に含まれるものを除く。)の評価額また
は債権額(担保付取引の場合または関連する発行体に対して債務がある場合、当該担保の評価
額または債務額を控除することができる。以下同じ。)(以下「債務エクスポージャー」とい
う。)は、ファンドの純資産価額の10%を超えてはならない。
(ⅳ)単一の者に係る株式エクスポージャー、デリバティブ・エクスポージャーおよび債務エクス
ポージャーの合計は、ファンドの純資産価額の20%を超えてはならない。
上記の投資制限は、投資対象の購入時に適用あるものとみなされる。ファンドの支配できない
理由によりまたは引受権の行使の結果として、事後にかかる制限を超過した場合、ファンドは、
受益者の利益を適正に考慮しつつ当該状況の是正を、売買取引の優先的な目的としなければなら
ない。
下記の投資制限が追加的に課される。
1)ファンドは、有価証券の空売りを行うことができない。
2)ファンドは、その純資産価額の最大10%相当の金額を一時的に借り入れることができる。ただ
し、借入れは、投資目的で行うことができない。
3)管理会社が運用するすべてのオープン・エンド型集団投資スキームに関し、管理会社は発行体
の経営に重要な影響を行使し得るような議決権付株式を取得することはできない。疑義を避ける
ために付言すると、重要な影響とは発行体の議決権の20%以上をいう。
4)ファンドは、私募株式、非上場株式、不動産等の流動性に欠ける資産に投資を行うことができ
ない。
5)管理会社が管理会社または第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、また
はファンドの資産の運用の適正を害する取引は、禁止されている。
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3【投資リスク】
(1 )リスク要因
投資しようとする者は、ファンドの投資目的および投資方針は前記のとおりであるものの、ファン
ドに投資する前に以下のリスクを考慮すべきである。ファンドの一定の投資方針は、投資しようとす
る者が銘記しておくべき一定のリスクを含んでいる。ファンドは完全な投資プログラムを意図してお
らず、ファンドがその目的を達成するという保証はない。
総論
受益証券の価格および受益証券にかかる収益は上昇および下落することがあり、投資家がその投資
した額を回収できないことがあることを記憶しておくべきである。市場要因に加え、為替レートの変
動が受益証券の価格の上昇または下落を生じさせることがある。
受益証券の購入に関心のある者は、(a)自国での受益証券の買付に関する法定要件、(b)適用ある
外国為替制限ならびに(c)受益証券の買付および買戻しによる所得税その他の税効果について承知し
ているべきである。
ある特定の証券市場への投資は、他の主要証券市場の証券への投資に通常関連する程度を上回るリ
スクを伴う。投資しようとする者は、ファンドに投資する前に以下のリスクを考慮すべきである。
AIFMリスク
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、AIFMDに規定されるAIFであり、個人投資家向け
AIFとして中央銀行による認可を受けている。その結果として、管理会社は、AIFMD第31条お
よび第32条に従い、EU加盟国において、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドのサブ・ファンドの
受益証券をAIFMDに規定される個人投資家に販売することができる。ユキ・ミズホ・アンブレ
ラ・ファンドのサブ・ファンドがEU域内で販売される場合、管理会社は、ユキ・ミズホ・アンブレ
ラ・ファンドが一定の制限を遵守し、かつ/または一定の条件を満たすことを確保するよう義務付け
られ、これらには、その流動性特性、買戻方針、レバレッジ(もしあれば)の利用、証券化ポジショ
ンへの投資、透明性、預託機関の指名、ならびに非上場会社の過半数持分の取得および支配に関する
開示義務についての制限および/または条件が含まれる。
さらに、管理会社は、様々な組織上の要件および業務行動規範を充足すること、リスク管理、流動
性管理および報酬等の分野に関する活動プログラムならびに各種方針および手続を採用および実施す
ること、ならびに継続的な自己資本比率維持義務、報告義務および透明性確保義務を遵守することが
求められる。かかる制限および/または条件により、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドが直接ま
たは間接的に負担する継続発生費用が増加する可能性がある。
投資運用会社への依存に関するリスク
サブ・ファンドについての投資判断は、投資運用会社が行う。ファンドの成功は、投資運用会社の
適切な投資対象を見極める能力およびファンドのためにかかる投資対象を処分して利益を得る能力に
依拠する。不利な事象により、ファンドの一または複数の投資対象が同時に影響を受ける可能性があ
る。投資運用会社がこの点において成功するとの保証はない。
投資全額の喪失可能性および受益者に対する補償
受益者は、口座開設申込書に記入する際、ファンドへの投資の利点およびリスクを評価することが
できるのに十分な取引および金融に関する知識および経験を有していること、ならびに提案された投
資に伴うリスクおよびかかる投資には投資額の全額を喪失する可能性が内在するという事実を認識し
ていることを証明するよう要求される。
ポートフォリオ集中リスク
ファンドは、関連する英文目論見書補遺に説明されるとおり、単一の発行体、集団投資スキーム、
取引相手方または資産に対して重大な(上限が100%となる可能性がある。)エクスポージャーを有す
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ることがあり、かかるエクスポージャーの集中により、ファンドのポートフォリオの価値が大幅に変
動する可能性があるとともに、突然ファンドの価額全部について損失を被る結果となる可能性があ
る。
受益者集中リスク
ファンドは、受益者または投資家の人数について限定されることがあり、拠出されたファンドの資
本のうち相当の割合がこれらの受益者のうちの数人によるものであることがある。かかる受益者また
は投資家のうち一人または複数人がファンドから資本を買い戻した場合(かかる受益者または投資家
が、ファンドのパフォーマンスとは全く無関係の理由によりかかる買戻しを強制されたと考える場合
がある。)、ファンドに対する影響が重大な悪影響となることがある。
オルタナティブ資産投資における競争の激化
非伝統的投資業界またはオルタナティブ投資業界は、極めて競争が激しい。2008年の初めまでは、
オルタナティブ資産投資戦略(ファンドにより実施される戦略を含む。)を実施する目的で設立され
た投資ビークルの数およびかかる投資ビークルへの資本流入が著しく増加した。正確な影響を判断す
ることはできないが、かかる増加により、投資機会を得るための競争がより激しくなるか、または一
定の状況下において、特定のポジションに関して価格変動の増大もしくは流動性の低下を招くことが
ある。
仲介取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーおよびディーラーを選定するにあたり、管理会社は、価
格、効率的に取引を執行する当該ブローカーおよびディーラーの能力、かかる者の才能、信頼性およ
び財務上の責任ならびにかかるブローカーおよびディーラーにより提供される金融商品または業務な
どの要因を考慮する権限を有するとともに、かかる要因を考慮することができる。かかる商品および
業務は、一般に、サブ・ファンドにとって有益なものであることがある。管理会社は、あるブロー
カーまたはディーラーにより課された取引手数料の金額が当該ブローカーまたはディーラーにより提
供された製品または業務の価値に関して合理的であると誠実に判断した場合には、他の会社が採用さ
れた場合に負担したであろう金額を上回る場合であっても、かかる取引手数料を当該ブローカーまた
はディーラーに支払うことがある。ただし、当該ブローカーまたはディーラーがかかる取引に関して
最良の遂行を実現することに同意していることを条件とする。
管理会社に提供される商品または業務には、特定の業界および会社に関するリサーチ報告、経済調
査および分析、特定の銘柄に関する推奨、ならびにその他の商品または業務(相場表示機およびコン
ピュータ関連の手数料および費用等)が含まれることがある。 報告は、ファンドの年次報告書および
半期報告書に含められ、(適切な場合には)管理会社のソフトコミッションの慣行について記載され
る。
取引の一時停止
証券取引所または先物取引所は、通常、同取引所で取引される金融商品の取引を一時停止または制
限する権利を有する。 一時停止により、ファンドがポジションを清算することができず、それにより
ファンドが損失にさらされる可能性がある。
借入リスク
受益者は、ファンドが借入れを行うことがあることを認識すべきである。 ファンドが、あらゆる市
場状況下において、適切な金融取決めを維持することができるとの保証はない。 一般的に、ファンド
に資金提供を行う銀行およびディーラーは、基本的に自由裁量的な証拠金、ヘアカット、融資、保証
および担保評価の方針を採用することができる。銀行およびディーラーによるかかる方針の変更、ま
たはその他の信用制限もしくは規制の賦課(市場状況によるものであるか、行政上、規制上または司
法上の措置によるものであるかにかかわらない。)により、追加証拠金請求、資金調達機会の喪失、
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不利な価格によるポジションの強制清算、スワップおよびレポ取引の終了ならびに他のディーラーと
の間で締結した契約のクロスデフォルトを招くことがある。かかる悪影響は、当該制限または規制が
突 然かつ/または複数の市場参加者により同時期もしくはほぼ同時期に課された場合に増幅すること
がある。 かかる制限または規制の賦課により、ファンドがそのポートフォリオの全部または一部を不
利な価格で清算することを強制される可能性がある。
アイルランド証券取引所への上場
ファンドまたはクラスの受益証券のアイルランド証券取引所への上場(もしあれば)は、投資家に
流動性を提供することにはならない。現在のところ、ファンドまたはクラスの受益証券をアイルラン
ド証券取引所またはその他の証券取引所もしくは市場に上場させる予定はない。
成功報酬に係るリスク
特定のクラスまたはファンドに関して支払われる成功報酬は、関連する英文目論見書補遺に定める
とおり、関連する計算期間の末日における実現純損益および未実現純損益に基づくものであり、よっ
て、成功報酬が、その後実現されないことがある未実現利益に基づき支払われることがある。成功報
酬連動型のシリーズが発行される場合を除き、クラスまたはファンドについての成功報酬は、関連す
る期間の末日において発行済みの各個別の受益証券について計算され、特定の受益証券クラスについ
て支払われる報酬の総額は、当該受益証券クラスに関連するかかる個別の算出額すべての合計であ
る。成功報酬の計算法による受益者間の不平等の可能性を排除する努力が行われるが、受益者によっ
ては、自らは何ら恩恵を受けていないにもかかわらず成功報酬を支払うことになる場合がある。
早期終了
ファンドが早期に終了する場合、ファンドは、受益者に対し、受益者がファンド資産に対して有す
る持分を按分して分配しなければならない。証券およびその他の投資対象は、ファンドにより売却さ
れるか、または受益者に分配されなければならない。かかる売却時または分配時において、ファンド
が保有する特定の投資対象の価値が当該投資対象の当初投資額を下回ることがあり、その結果とし
て、ファンドおよびその受益者が損失を被ることがある。 さらに、設立費用が全額償却される前にユ
キ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドが終了した場合、かかる費用の未償却部分は、期
限の利益を喪失し、本来であれば受益者に分配可能であった金額から差し引かれる(これによりかか
る分配可能金額が減額される。)。
クラス混合リスク
投資運用会社は、基準通貨以外の通貨建ての受益証券を保有する受益者を為替変動エクスポー
ジャーから保護するために、ヘッジ取引を行うことがある。しかしながら、ファンドのすべての資産
が単一のポートフォリオにおいて保有されるため、ファンドの別々のクラス間において債務が分別さ
れない。よって、基準通貨以外の通貨建ての受益証券クラスのために行われたかかるヘッジ取引に関
連して多額の損失が生じた場合で、その金額が当該損失が帰属すべき当該クラスの資産を超過したと
きには、ファンドのポートフォリオ全体がかかる損失の一部を負担しなければならなくなる可能性が
ある。 ただし、投資運用会社は、ファンドがこれらの取引を投機目的ではなくヘッジ目的で行うた
め、かかる事態が発生する可能性は低いと考えている。
将来の見通しに関する記述
目論見書には、将来の見通しに関する記述が含まれている。かかる将来の見通しに関する記述は、
将来の事象に関する管理会社または投資運用会社の見解を反映している。管理会社または投資運用会
社の支配の及ばない要因により、実績が将来の見通しに関する記述にあるものと大幅に異なる可能性
がある。 申込者は、かかる記述に依拠しないよう注意されたい。
運用リスクおよびオペレーショナル・リスク
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ファンドは、その投資目的を達成する投資運用会社の能力に依拠しているため、運用リスクにさら
される。投資運用会社は、ファンドについて投資判断を行う際に独自の投資手法を用いるが、これ
は、 投資運用会社が望ましい成果を達成することを保証するものではなく、ファンドは、多額の損失
を被ることがある。一例を挙げると、投資運用会社は、派生商品を有効に活用することができず、不
利な時期にポジションのヘッジを行うことまたはヘッジを行わないことを選択することがある。投資
運用会社のポートフォリオ・マネジャーは、定量分析および/またはモデルを用いることがある。か
かる分析および/またはモデルの欠陥または限界により、戦略を実行するポートフォリオ・マネ
ジャーの能力が影響を受ける可能性がある。これらの分析およびモデルは、必要に迫られ、単純化さ
れた仮定を置き、それらの有効性が限定的なものとなることがある。過去の市場データを解釈してい
るように思われるモデルは、将来の市場事象を予測することができない可能性がある。さらに、モデ
ルで使用されるデータは、正確でない場合があり、および/または会社もしくは銘柄に関する最新の
情報を含んでいないことがある。また、投資運用会社の社員全員が、期間の長短にかかわらず、継続
して投資運用会社と関係するとの保証もない。投資運用会社の一または複数の従業員による業務上の
損失により、ファンドの投資目的を達成するファンドの能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
また、ファンドは、投資運用会社およびその他の業務提供会社によるファンドへの投資運用業務、
管理事務代行業務、保管業務、会計業務、税務、法務、株主対応業務およびその他の業務の提供によ
り、オペレーショナル・リスクによる損失および業務障害のリスクにもさらされる。オペレーショナ
ル・リスクは、業務提供会社による不適切な手続および管理、人為的過誤ならびにシステム障害に
よっても生じる可能性がある。一例を挙げると、取引の遅延または誤り(人為的およびシステム上の
両方を含む。)により、ファンドが、価値が上昇または下落すると投資運用会社が予想する銘柄を購
入または売却すること(場合による。)が妨げられ、それ故、ファンドが当該銘柄について潜在的な
投資利益を得ることまたは損失を回避することが妨げられる可能性がある。投資運用会社は、その職
務の遂行および義務の履行において自らの過失または故意の不履行がない場合には、オペレーショナ
ル・リスクに関連する損失について、ファンドに対し契約上の責任を負うものではない。また、その
他のファンド業務提供会社も、自らの誤りに起因する損失について、ファンドに対する責任が限定さ
れる。
通貨リスク
受益証券1口当たり純資産価格は基準通貨で計算されるが、ファンドの投資対象は様々な通貨で取
得することができ、先進諸国のものに比べより不安定な通貨変動の影響を受けることがある投資対象
や、自由に転換できない投資対象もある。通貨リスクによりもたらされる結果をヘッジすることが不
可能または実行可能でないことがあり、一定の状況では、投資運用会社が当該リスクのヘッジを行わ
ないことが望ましいと考える場合がある。投資運用会社はクロス通貨ヘッジ取引を実行することがで
きる。
預託リスク
受託会社およびその受任者(もしあれば)は、ファンドの証券、ファンドの証券口座に発生する現
金、分配金および権利を保管する。受託会社または受任者がファンドのために現金を保有している場
合、ファンドは、受託会社または受任者が支払不能に陥った場合に無担保債権者となることがある。
かかる保管は一般にリスクを軽減または分散化するために行われるが、証券を受託会社またはその受
任者を通じて保有することにより保管リスクが排除されるとの保証はない。ファンドは、受託会社お
よび受任者(もしあれば)に関する信用リスクにさらされる。
また、ファンドの資産の一部が、受託会社およびその受任者以外の事業体により保有されることが
ある。一例を挙げると、ファンドは、先物、スワップ、先渡しおよび一部のオプション等の派生商品
契約に関連して、その資産の一部を担保としてブローカーに差し入れることがある。ファンドは、担
保を過大に徴求された派生商品契約を締結した場合、かかるブローカーが支払不能に陥った場合に当
該ブローカーの無担保債権者となる可能性がある。
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ファンドは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場(新興市場国を含
む。)に投資することがある。かかる市場で取引されているファンドの資産のうち、受任者の使用が
必要な状況においてかかる受任者に預託された資産は、受託会社が何ら責任を負わない場合において
リ スクにさらされることがある。
派生商品、技法および手段に係るリスク
全般
先物およびオプションの価格を含む派生商品の価格は、非常に変動が激しい。先渡契約、先物契約
およびその他の派生商品契約の価格変動は、特に、金利、需給関係の変化、政府による貿易、財政、
金融および為替管理プログラム・方針、ならびに国内外の政治および経済上の事象および政策による
影響を受ける。また、政府は、随時、直接および規制により、特定の市場(特に、為替および金利に
関連する先物およびオプションの市場)に介入する。かかる介入は、しばしば、直接価格に影響を及
ぼすことが意図されている場合があり、その他の要因と併せて、特に金利変動により、かかる市場の
すべてが同方向に急速に変動する原因となることがある。
また、技法および手段の利用は、(i)ヘッジ対象証券の価格変動および金利変動を予測する能力への
依存、(ii)ヘッジ手段とヘッジ対象の証券または市場セクターとの間の不完全な相関関係、(iii)かか
る手段を利用するのに必要な技能がファンドの証券を選定するのに必要な技能と異なること、(iv)特
定の時期に特定の金融商品の流動性のある市場が存在しない可能性、ならびに(v)(i)から(iv)に詳述
されるリスクにより、ポートフォリオの効率的運用または買戻請求に応じる能力が妨げられる可能性
を含む、一定の特別リスクを伴う。
相関リスク
派生商品の価格は、例えば、取引コストや金利変動等により、原証券の価格と完全に相関しないこ
とがある。また、上場派生商品の価格は、需給要因により価格が変動することがある。
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有利なパフォーマンスを得る機会の喪失
市場リスクをヘッジし、もしくは市場リスクから保護する目的で、またはカバード・コール・オプ
ションの売却により追加収益を生み出す目的で派生商品を利用することにより、有利な市場動向から
利益を得る機会が減少することがある。
決済リスク
ファンドが投資することがある派生商品の中には、取引、決済および保管システムが十分に発達し
ていない市場で取引されるものもあるため、かかる市場で取引されるか、またはかかる市場で副保管
銀行に委託されたサブ・ファンドの派生商品は、受託会社が何ら責任を負わない場合においてリスク
にさらされることがある。
流動性リスク
先物ポジションは、関連する取引所により課される1日の価格変動制限により、流動性を欠き、ま
たは取引を手仕舞うことが困難になることがある。
市場リスク
ファンドが証券またはオプションを購入する場合、ファンドのリスクは、その投資資産を喪失する
リスクに限定される。先物、先渡し、スワップ、差額決済契約またはオプション売却等の取引の場
合、ファンドの責任は、当該ポジションが決済されるまでの間、無限定となることがある。
証拠金
ファンドは、ファンドに関して締結された先物契約およびオプション契約に関して、預託証拠金お
よびオプション・プレミアムをブローカーに支払う義務を負うことがある。通常、取引所で取引され
る契約は関連する取引所により保証されるが、ファンドは、取引に介在するブローカーの詐欺行為ま
たは支払不能のリスクにさらされることがある。ファンドは、高格付のブローカーを通じてのみ取引
することで、かかるリスクを最小限にすることを追求する。
先物契約の流動性
先物ポジションは、流動性を欠くことがある。これは、「1日の価格変動制限」または「1日の値
幅制限」と称される規則によって、一部の商品取引所が一定の先物契約の1日の価格変動を制限する
ためである。かかる値幅制限に基づき、ある1取引日において、値幅制限を超える価格で取引を実行
することはできない。特定先物の契約価格が1日の値幅制限に相当する金額の幅で上昇または下落し
た場合、当該先物のポジションは、トレーダーがかかる限度で、または限度内で取引を実行すること
を希望しない限り、設定または清算することができない。これにより、サブ・ファンドは不利なポジ
ションの清算を妨げられる可能性がある。
先渡取引
先渡契約およびそのオプションは、先物契約とは異なり、取引所では取引されず、基準を定められ
ていない。かかる市場では、むしろ銀行およびディーラーが本人として行為し、個人ベースで各取引
を交渉する。先渡しかつ「現金」の取引は実質的に規制されていない。1日の価格変動は制限されて
おらず、投機的なポジションの制限は適用されていない。先渡市場で取引を行う本人は、その取引を
行っている通貨または商品の相場を形成し続ける必要はなく、かかる市場は非流動的期間、時には相
当の持続期間を経験することがある。市場の非流動性または混乱は、ファンドに重大な損失を生じる
可能性がある。
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市場リスク
ファンドが投資する公認取引所の一部が、随時流動性を欠いているかまたは非常に変動的であるこ
とが明らかになることがあり、これにより、ファンドが買戻請求またはその他の資金需要を満たすた
めにポジションを換金する際の価格が影響を受けることがある。投資しようとする者はまた、時価総
額が小規模の会社の証券について流動性が低く、その結果ファンドの受益証券の価格に変動を生じる
ことがあることに留意するべきである。
決済・信用リスク
ファンドが投資することができる証券取引所または市場における取引および決済実務が当該国々よ
り先進諸国である国々におけるものと同じではない場合があり、これによりファンドの実行する投資
対象の換金の際に、決済リスクの増大および/または遅延を生じさせることがある。さらに、ファン
ドは、その取引相手方となった当事者の信用リスクにさらされるとともに、決済不履行のリスクを負
担する。投資運用会社が当該決済形態が適切であると考える場合、受託会社は、交付の際に支払なく
して取引の決済を行うよう投資運用会社から指示を受けることがあるが、取引が決済されない場合、
これにより、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド/ファンドに損失を生じることがあり、当該損失
について受託会社がユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド/ファンドまたは受益者に対し責任を負わ
ないことを受益者は承知しているべきである。
ファンドが保管および/または決済システムが十分に発展していない市場に投資することがあるた
め、当該市場で取引されるファンドの資産、および副保管銀行の利用が必要な状況において、当該副
保管銀行に委託されたファンドの資産は、受託会社が責任を負わない状況でリスクにさらされること
になる。
規制上のリスクおよび会計基準
一定の証券市場においては、開示および規制上の基準が、OECD先進諸国の場合に比べそれほど
厳格ではないことがあり、また当該OECD諸国における発行体が公表している情報または発行体に
関する情報に比べ、発行体に関する公開されている入手可能な情報が少ないことがある。その結果、
公開されている入手可能な情報の一部が不完全および/または不正確なことがある。一部の国々で
は、法的なインフラ、会計および報告の基準が、多くのOECD先進諸国で通常適用のある受益者保
護または投資家への情報提供と同程度のものを提供していない。特に、監査人は、会社の経営陣によ
る表明に大きく依拠することがあり、多くのOECD先進諸国の場合に比べ、情報の検証の独立性に
おいて劣ることがある。資産の評価、減価償却、為替の相違、繰延課税、偶発債務および連結におい
ても、国際会計基準と異なる処理が行われることがある。
政治的リスク
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド/ファンドの運用実績は、政治的、経済的および市場の状況
の変動、政策の変更、資金移動に関する制限の賦課ならびに法律上、規制上および税務上の要件の変
更により影響を受けることがある。ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド/ファンドはまた、資産の
収用、国有化および没収ならびに外国所有持分に関する法律の変更といったリスクを負うこともあ
る。
評価リスク
ファンドは、その資産の一部を相場のない証券に投資することがある。当該投資は、以下に記載さ
れる規定に従って決定される実現見込額で評価される。当該投資対象の公正価格の評価を確立するこ
とは、根本的に困難であり、相当に不確実なものになる。ファンドは、ポートフォリオの効率的な運
用を目的として、派生商品を取引することができ、かかる場合、以下に記載される規定に従って決定
された評価額が、当該金融商品が「手仕舞いされる」際の正確な金額を反映していると保証すること
はできない。
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投資運用会社のリスク
管理会社は、非上場投資対象の評価について投資運用会社と協議することができる。ファンドの投
資対象の評価額の決定に投資運用会社が関与することと、投資運用会社のその他の責任との間には固
有の利益相反が存在する。
店頭市場リスク
ファンドが店頭市場で証券を取得する場合、当該証券の流動性が限定されており、比較的激しい値
動きをする傾向があるため、ファンドが当該証券の公正価格で換金できるとの保証はない。
課税
アイルランドまたはその他の国々の税法の変更は、(ⅰ)ファンドまたはサブ・ファンドの投資目
的を達成する能力、(ⅱ)ファンドの組入証券の価値または(ⅲ)受益者に分配金を支払う能力もし
くはかかる分配金を変更する能力に影響を及ぼす可能性がある。かかる変更は、遡及適用の可能性も
あり、現行の税法および税務慣行に基づき本書に記載される情報の有効性に影響を及ぼす可能性があ
る。投資しようとする者および受益者は、英文目論見書の日付現在の関連する法域における法律およ
び慣行に関して、英文目論見書および適用ある英文目論見書補遺の課税に関する記載内容は、AIF
Mから受領した助言に基づくことに注目すべきである。あらゆる投資活動と同様、ファンドにおいて
投資が行われる時点で一般的な税務上の地位または税務上の地位案が無期限に存続するとの保証はな
い。
受益者の地位が招来する結果として、ファンドがいずれかの法域において、税金(関係する利息ま
たは制裁金を含む。)のための会計処理を負担することになるとき、ファンドは、かかる受益者に対
する支払額から当該金額を控除することができ、および/または、かかる責任を履行するための十分
な金額を得る目的で、受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券数を強制的に買い戻すこともし
くは消却することができる。かかる控除、充当または消却が行われなかった場合、関係する受益者
は、課税事由の発生によりファンドが税金(関係する利息または制裁金を含む。)のために会計処理
をしなくてはならなくなったことを理由としてファンドに生じたあらゆる損失について、ファンドに
対し補償し、また補償されるようにしなくてはならない。
受益者および投資しようとする者は、ファンドへの投資に伴う課税リスクに注目するべきである。
後記「(5)課税上の取扱い」を参照のこと。
外国口座税務コンプライアンス法
特定の支払に適用される2010年雇用促進法の外国口座税務コンプライアンスに関する規定(以下
「FATCA」という。)は、基本的に、特定米国人による非米国口座および非米国事業体の直接的
および間接的な所有について米国内国歳入庁への報告を義務付けることが意図されており、要求され
る情報を提供しない場合には、直接米国投資(および場合によっては間接米国投資)に対し30%の米
国源泉徴収税が課税される。米国源泉徴収税の課税を回避するためには、米国人投資家および非米国
人投資家は共に、自己および自己の投資家に関する情報の提供を義務付けられる可能性がある。この
点について、アイルランド政府と米国政府は、2012年12月21日付でFATCAの実施に関する政府間
協定(以下「アイルランドIGA」という。)(詳細については、後記「4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い ② アイルランド 米国の報告および源泉徴収要件の遵守」の項を参照のこ
と。)を締結した。
アイルランドIGA(ならびに関連するアイルランドの規制およびこれを実施する法律)の下で
は、外国金融機関(ファンド等)は、原則として、30%の源泉徴収税を適用する義務を負わない。し
かしながら、FATCAによりファンドがその投資に対して米国源泉徴収税を課税される場合、また
はファンドがFATCAの要件を遵守する状況にない場合、ファンドのために行為する管理事務代行
会社は、受益者によるファンドへの投資に関して、当該不遵守を是正し、および/または、必要な情
報を提供しないこともしくは参加外国金融機関とならないことまたはその他の行為もしくは不作為に
より源泉徴収税もしくは不遵守を発生させた当該受益者が、かかる源泉徴収税を経済的に負担するこ
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と(当該受益者が有する一部または全てのファンドの受益証券の強制償還を含む。)を確保するため
の措置を講じることができる。
受益者および投資を行おうとする投資者は、ファンドへの投資に関連する米国連邦、州、地方およ
び米国以外の税務報告および証明要件について自己の税務アドバイザーに相談すべきである。
共通報告基準
OECDは、FATCAを実施するための政府間アプローチを広範囲にわたって利用し、世界規模
での海外における脱税問題に対処するため、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。
CRSは、デュー・デリジェンス、報告および金融口座情報の交換についての共通基準を提供する。
参加法域は、CRSに従い、共通化されたデュー・デリジェンスおよび報告手続に基づき金融機関が
特定した全ての報告対象口座に関する金融情報を、報告者である金融機関から取得し、および情報交
換相手国との間で、毎年、自動的に交換する。最初の情報交換は、2017年に開始される予定である。
アイルランドではCRSを実施するための法律を制定している。その結果、ファンドは、アイルラン
ドが採用したとおりCRSデュー・デリジェンスおよび報告要件の遵守を義務付けられることにな
る。受益者は、ファンドがCRSに基づく義務を履行できるよう、ファンドに対する追加情報の提供
を要求されることがある。要求された情報の不提供により、投資家が、その結果生じた罰金その他の
賦課金を負担し、および/または受益者が保有するファンドの受益証券が強制償還の対象となること
がある。
受益者および投資を行おうとする投資者は、ファンドへの投資に関連する各自の証明要件について
自己の税務アドバイザーに相談すべきである。
取引相手方リスク
ファンドは、ファンドが保有する特定のデリバティブ契約、レポ取引およびその他の契約のポジ
ションによる、取引相手方に対する信用エクスポージャーにさらされることがある。取引相手方が自
己の義務につき債務不履行に陥り、ファンドが自己のポートフォリオへの投資に関する権利行使を遅
延し、または権利行使を妨げられる場合、ファンドは、自己のポジションの価額の減少を経験し、収
益を損失し、また、自己の権利の主張に付随する経費を負担することがある。
ファンドはまた、ファンドが証券を取引する相手方当事者に関する信用リスクにさらされ、特に債
券、社債および類似の債務または債務証書等の債務証券に関する決済不履行リスクも負うことがあ
る。
アイルランドを拠点とする主体
ファンド、管理会社および受託会社はそれぞれ、アイルランドを拠点とし、集団投資スキーム、管
理会社および受託会社に適用あるアイルランドおよびEUの規制枠組みに服する。それ故、政府の規
制、政治体制、現地の経済および税法の変化が、ファンド、管理会社および受託会社の一部または全
部に悪影響を及ぼすことがある。アイルランド当局は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたは
ファンドのいずれかに対する投資の利点について判断を行っていない。中央銀行によるファンドの承
認は、中央銀行によるユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの保証ではなく、また中央銀行が英文目
論見書の内容に責任を負うものでもない。
マネー・ロンダリング防止
ファンドが、国際的その他のマネー・ロンダリング防止法、規則、規制、条約もしくはその他の制
限に違反して、またはテロリストの疑いがある者もしくは機関、麻薬密売容疑者、もしくは海外腐敗
行為に関与した疑いのある海外の上級政治家のために、直接的または間接的に行為する者または主体
からの出資を受け、またはその他かかる者または主体の資産を保有していると、ユキ・ミズホ・アン
ブレラ・ファンド、管理事務代行会社、管理会社または政府機関が考える場合、管理会社またはかか
る政府機関は、ファンドに投資されているかかる者もしくは主体の資産を凍結し、またはかかる者も
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しくは主体の買戻権を停止することがある。ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドはまた、当該資産
を政府機関に送金または移転するよう求められることもある。
見積りの利用
ファンドの純資産価額は、ファンドが投資する裏付け投資信託から受領する見積りに基づき決定さ
れることがある。かかる見積りは、修正されることがある。
ファンドが投資する集団投資スキームにより表章される投資対象の価額は、かかるスキームが投資
する国の通貨の変動、海外の取引所規則または当該国の様々な税法(源泉徴収税、政府の交代または
当該国の金融政策および経済政策の変化を含む。)の適用により、影響を及ぼされることがある。
販売および買戻し手数料
ある時点の受益証券の買付価格と買戻価格との差額は、すなわち、受益証券への投資は中・長期的
な投資と考えるべきであることを意味するものである。
サイバー・セキュリティ・リスク
管理会社および管理会社の業務提供会社は、業務および情報のセキュリティならびにサイバー・セ
キュリティ事故の関連リスクの影響を受けやすい。一般的に、サイバー事故は、故意の攻撃または意
図しない事象により発生する可能性がある。サイバー・セキュリティ攻撃は、資産もしくは機密情報
の悪用、データの破損または業務上の混乱の誘発を目的とした、(例えば、「ハッキング」または悪
意のあるソフトウェアのコーディングを通じた)デジタルシステムへの不正アクセスの取得を含む
が、これに限られない。サイバー攻撃はまた、ウェブサイトにおけるサービス拒否攻撃(DoS攻
撃)(意図されたユーザーに対してサービスを利用不可能にする試み)等、不正アクセスの取得を要
しない方法によって行われることがある。管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社もしくは受託
会社、または金融仲介業者等のその他の業務提供会社に影響を及ぼすサイバー・セキュリティ事故
は、管理事務代行会社によるファンドの純資産価額の計算能力に対する妨害、ファンドの取引に対す
る妨害、受益者がユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドに関連する取引を行うことが
できないこと、適用あるプライバシー、データ・セキュリティその他法律の違反、規制上の違反金も
しくは制裁、風評被害、弁償その他の補償もしくは修復費用、弁護士費用、または追加のコンプライ
アンス費用等により、潜在的に財務上の損失につながりうる混乱および事業運営への影響をもたらす
可能性がある。ファンドが投資する有価証券の発行体、管理会社がファンドのために取引を行う相手
方、政府その他の規制当局、証券取引所その他の金融市場運営者、銀行、ブローカー、ディーラー、
保険会社その他の金融機関、およびその他の関係者に影響を及ぼすサイバー・セキュリティ事故によ
り、類似の悪影響がもたらされる可能性がある。サイバー・セキュリティ関連のリスクを軽減するこ
とを目的とした情報リスク管理システムおよび事業継続計画が展開されているものの、一部のリスク
が見極められていない可能性を含め、サイバー・セキュリティ・リスク管理システムまたは事業継続
計画には固有の限界がある。
現金口座の管理
管理会社は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドのために、異なる通貨建ての現金口座を、ファ
ンド・レベルで、ファンドの名義で開設している。ファンドに対してまたはファンドから支払われる
すべての申込金、買戻金または分配金は、現金口座を通じて支出および管理される。
加えて、投資家は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの他のサブ・ファンドが支払不能に陥っ
た場合、ファンドが権利を有するが現金口座の管理により当該支払不能に陥ったサブ・ファンドに振
り替えられた金額の回復は、アイルランド信託法の原則に服することに留意しなければならない。か
かる金額の回復に関しては、実施の遅延および/または紛争が生じることがあり、支払不能に陥った
サブ・ファンドは、ファンドに支払うべき金額を返済するのに十分な資金を有していないことがあ
る。
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受益証券の申込みが受理されたか受領が見込まれる取引日に先立って申込金が投資家から受領さ
れ、当該申込金がファンド名義の現金口座に保管された場合、当該投資家は、受益証券が該当する取
引日に発行される時まで、ファンドの無担保一般債権者と位置付けられる。したがって、受益証券が
該 当する取引日付で該当する投資家に発行される前にかかる申込金が失われた場合、ユキ・ミズホ・
アンブレラ・ファンドは、ファンドのために、ファンドがかかる申込金の損失に関して(ファンドの
無担保債権者としての)投資家に対して負担する損失を補償する責任を負うことがある。そのような
場合、かかる損失は、ファンドの資産から返済する必要があるため、ファンドの既存の受益者に係る
受益証券1口当たり純資産価格の減少を意味することとなる。
同様に、投資家の受益証券が買い戻されるファンドの取引日の後に当該投資家に対する買戻金の支
払義務が生じ、または投資家に対して分配金の支払義務が生じ、また、かかる買戻金/分配金がファ
ンド名義で現金口座に保管される場合、当該投資家/受益者は、当該買戻金/分配金が当該投資家/
受益者に支払われる時まで、ファンドの無担保債権者と位置付けられる。したがって、該当する投資
家/受益者に支払われる前にかかる金銭が失われた場合、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、
ファンドのために、ファンドがかかる金銭の損失に関して(ファンドの無担保債権者としての)投資
家/受益者に対して負担する損失を補償する責任を負うことがある。そのような場合、かかる損失
は、ファンドの資産から返済する必要があるため、ファンドの既存の受益者に係る受益証券1口当た
り純資産価格の減少を意味することとなる。
ユーロ圏危機
債券利回りのスプレッド(債券市場における借入コスト)および債務不履行のスプレッド(信用保
証の購入費用)の増加を引き起こした、特に一部のユーロ圏の国々に関して顕著であった市場におけ
る信用危機により、EUの一部の国々は、銀行から「救済措置」を、また国際通貨基金や最近創設さ
れた欧州金融安定ファシリティ等の超政府機関から与信枠を受け入れなければならなかった。また、
欧州中央銀行は、市場の安定化および借入費用の軽減を目指してユーロ圏債券の購入に介入してい
る。ユーロ圏の国々の指導者が合意した措置および今後導入される可能性のある措置にかかわらず、
ある国がユーロ圏を離脱して自国の通貨体制に戻り、その結果としてEUを離脱する可能性があり、
ならびに/または、欧州の単一の通貨であるユーロが現在の形態ではなくなり、および/もしくは
ユーロが現在法的地位を有している一もしくは複数の国においてその法的地位が失われる可能性があ
る。かかる潜在的な事象がユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド、ファンドおよび/または一もしく
は複数の受益証券クラスに及ぼす影響は予測不可能である。かかる事象は、為替レートに相当のボラ
ティリティを引き起こし、欧州のみならず世界的に金融市場に悪影響をもたらし、ユキ・ミズホ・ア
ンブレラ・ファンドの投資有価証券の価値に悪影響をもたらす可能性がある。
ファンドは、2016年6月23日に行われ、英国のEU離脱という投票結果をもたらした、英国のEU
残留についての国民投票に関連する潜在的なリスクにさらされることがある。該当する場合、当該離
脱の決定は、ファンドの投資運用会社が英国において現在適用がある規制制度(特に金融サービス規
制および課税に関するもの)に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、EU離脱という投票結
果は、外国為替市場に重大なボラティリティを引き起こし、結果として米ドル、ユーロ、その他の通
貨に対する英ポンド安が長引き、ファンドに重大な悪影響を及ぼすことがある。英国は、離脱条件の
交渉を目指しているため、英国によるEU離脱の投票結果は、長期にわたる不確実な期間を進行させ
ることがある。また、当該投票結果により、EUの他の27か国(その一部は投資運用会社が事業を行
う国である。)の一部もしくは全部および/またはユーロ圏が不安定化することがある。ファンドの
一部の投資有価証券の価値、またはファンドの取引を行う能力、特定の投資有価証券を評価もしくは
実現する能力、もしくは投資方針を実施する能力に有害な結果をもたらすことがある。これは特に、
英国、EUその他の金融市場における不確実性およびボラティリティの増大、資産価値の変動、為替
レートの変動、英国、EUその他の場所に位置し、取引され、もしくは上場される投資有価証券の非
流動性の増大、金融その他の取引相手方による取引実行の意思もしくは能力の変化、もしくはかかる
取引相手方が取引しようとする価格および条件の変化、ならびに/またはユキ・ミズホ・アンブレ
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ラ・ファンド、投資運用会社および/もしくはファンドの資産の一部に適用があるもしくは適用され
ることになる法制度および規制制度の変化を原因とすることがある。
さらに、英国のEU離脱は、英国の経済および将来の経済成長に重大な影響を及ぼし、ユキ・ミズ
ホ・アンブレラ・ファンドの英国における投資に悪影響を及ぼす可能性がある。また、英国のEU離
脱により、英国経済に関する不確実性が長期化し、顧客および投資家の信用を損なう可能性がある。
これらの事象に加えて、英国以外のEU加盟国のEU離脱または除名は、ファンドに重大な悪影響を
及ぼす可能性がある。
成功報酬にかかるリスク
後記のファンドの業績に基づく投資運用会社への成功報酬の支払は、投資運用会社に、ファンドに
おいて他の場合に比して投機的な投資を行わせるインセンティブを提供することになる。投資運用会
社は、投資にかかるファンドの取引のタイミングと条件に関して裁量を有しており、それ故に自己の
報酬を最大化させるように取引を行うインセンティブを有することになる。
受益者により支払われる成功報酬は、本書に記載される通り計算され、受益者が購入または買戻し
を行った時期により受益者毎に異なることがある。
受益証券の指定通貨リスク
クラス受益証券が基準通貨に対してヘッジされない場合、クラスの通貨で表示される受益証券の価
格は、基準通貨に関する為替リスクに服する。
網羅的でないリスク要因
本書に記載された投資リスクは全体を網羅するものではなく、投資を行おうとする投資家は、ユ
キ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファンドへの投資が時として例外的な性質のリスクにさら
されることがあることに留意する必要がある。
(2 )リスクに対する管理体制
投資運用会社は、公開データおよび自らのアナリストのリサーチによるデータを基に独自のバリュ
エーションを行い、株価下落リスクの可能性の大きい銘柄をスクリーニングにより投資対象から排除
することでポートフォリオのリスクを管理している。
当該スクリーニング・プロセスは日々行われることから、ファンドのリスクについても日々管理さ
れる仕組みとなっている。
また、法令および投資制限等については投資運用会社のコンプライアンス部門または管理部門によ
り日々チェックが行われる。
流動性管理システムおよび買戻権
管理会社は、投資運用会社と協議の上、適切な流動性管理システムを利用しており、また、管理会
社が、ファンドの流動性リスクを監視し、ファンドの投資対象の流動性特性がファンドの対象債務を
遵守するよう確保することを可能にする手続を採用している。流動性管理システムによって、ファン
ドは清算に要する時間およびファンドの資産が清算されうる価格ならびにファンドの資産の他の市場
リスクまたは要因に対する感応性を考慮した上で、市場におけるファンドの資産の相対的流動性の評
価に基づき、ファンドの対象債務にとって適切な流動性水準を維持するよう確保する。管理会社は、
投資運用会社と協議の上、ファンドの投資家基盤の特性、投資対象の相対的規模および当該投資対象
が服する買戻条件を考慮して、資産ポートフォリオの流動性特性を監視する。管理会社は、投資運用
会社と協議の上、全体的な流動性特性に対する影響を適切に測定および検討できるようにするため、
ファンドの資産のポートフォリオの流動性特性に重大な影響を及ぼすポジションおよび想定される投
資対象の量的および質的なリスクを評価する、適切な流動性測定に係る取決めおよび手続を実施およ
び維持し、また、ファンドの流動性を管理するために必要なツールおよび取決めを発効させる。
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リスク管理プロセス
管理会社は、個別のリスク管理方針およびプロセス(以下「RMPP」という。)に詳細に定める
リスク管理部門を常設している。RMPPは、オルタナティブ投資ファンド運用者および運用中のA
IFに付随するすべての適用あるリスクが常に特定され、監視され、かつ管理されることを確保する
ために実施される手続について詳述する。管理会社は、運用中のすべてのAIFに関してリスク管理
部門を維持する。管理会社は、リスク測定の計算を、必要な専門知識を有する当該業務の専門提供者
に委託する。管理会社は、当該測定の提供者の計算およびシステムに関して適切なチェックおよび
デュー・デリジェンスを実行することにより当該測定の正確性を確保する。管理会社のリスク部門
は、運用中の各AIFに関するリスク管理の統制および独立性を維持する。管理会社は、常任のリス
ク担当役委員としてニール・クリフォード(Neil Clifford)氏を任命しており、同氏は、運用中の各
AIFに関する主要なリスクの特定、管理およびアセスメントの監視、実施されている統制の緩和な
らびにRMPPに定める管理会社のリスク管理方針および手続の実施について責任を負う。クリ
フォード氏は、インフラ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドを含む機関投資家向
けのオルタナティブ投資商品の管理および運営に広範な経験を有する、アイルランドにおける経験豊
富な投資専門家でありファンド・ディレクターである。クリフォード氏は、エクイティ・ファンド・
マネジャーの経験も有しており、リスク管理の適格専門家でもある。
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リスク担当役員は、以下を行う。
-年に一度または要求された場合にはこれより頻繁に、管理会社および受任者のリスク管理の枠組
みおよびシステムを精査し、必要な場合はいつでも変更を行うことを確保する。
-AIFM規則により規定される適用あるリスク制限を含む各AIFのリスク特性の特定に関して
取締役会に助言を提供する。
-運用中の各AIFに関する適切なレバレッジ限度および担保または保証を再利用する権利の範囲
の決定において取締役会を支援する。
-運用中の各AIFに関して、最低でも信用リスク、流動性リスク、取引相手方リスクおよびオペ
レーショナル・リスクをカバーする(定量的および/または定性的な)制限が定められることを
確保する。
-内部の制限か規制当局の制限かを問わず、すべてのリスク制限が遵守されることを確保する。
-各AIFの投資家に提供されるリスク特性が当該AIFに関して設定されるリスク制限に合致す
ることを確保する。
-以下に関して取締役会に定期的な報告書を提供する。
(ⅰ)各AIFが負うリスクの現在の水準と当該AIFに関して合意されたリスク特性との一貫性
(ⅱ)各AIFによる関連するリスク制限システムの遵守
(ⅲ)必要に応じて各受任者において実施されているリスク管理の枠組みの適切性および有効性
(特に何らかの欠陥が生じた場合に適切な是正措置が講じられているかを記載する。)
-迅速かつ適切な措置が講じられることを確保するために、各AIFが負うリスクの現在の水準お
よびその制限の実際のまたは予測可能な違反の概要を記載した報告書を提供する。
管理会社におけるリスク管理部門の機能的および階層的な分離を確保するため、管理会社は、リス
ク管理部門の業務遂行に従事する者について以下を確保する。
・事業部門の責任者により監督されていないこと。
・事業部門における活動の遂行に従事していないこと。
・事業部門の業績と関係なく、当該リスク管理部門に関連する目的の達成に応じて報酬を受けるこ
と。
管理会社は、リスク担当役員があらゆる事業部門(特にポートフォリオ運用部門)から階層的にも
機能的にも分離されることを確保しており、この仕組みが常に維持されることを確保する。受任者に
おけるリスク管理部門に関して、管理会社は、比例的な分散原則を考慮して、リスク管理部門の機能
的および階層的な分離が取締役会レベルまで達することを確保するために取決めを精査する。取締役
会は、管理会社におけるリスク管理部門がその他の業務提供者に関する報告およびこれに対するアク
セスを含む上記の職務の遂行に必要な権限およびすべての関連情報へのアクセスを有していることを
確保している。管理会社は、AIFの投資戦略、目的およびリスク特性に従って、適切であり、文書
化され、かつ定期的に更新されるデュー・デリジェンス手続を実施する。これはRMPPに定められ
ている。RMPPは、AIFの各投資ポジションに関連するリスクおよびかかるリスクのAIFの
ポートフォリオの全体的なリスク特性への寄与度が特定され、測定され、管理され、および監視され
る方法についても詳述し、AIFのリスク特性は、AIFの文書に定める規模、構造、投資戦略およ
び目的との一貫性を確保するために定期的に評価される。かかる評価にはストレス・テストも含まれ
る。
管理会社は、以下を考慮して、運用する各AIFのために用いるレバレッジの限度および各AIF
のレバレッジに関する取決めに基づき付与される可能性のある担保または保証の再利用の権利の範囲
を設定する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
a.AIFの種類
b.AIFの投資戦略
c.AIFのレバレッジ源
d.システム上のリスクを生じ得る他の金融サービス機関とのその他のつながりまたは関係
e.一取引相手方に対するエクスポージャーを制限する必要性
f.レバレッジが担保される範囲
g.資産および負債の割合
h.関連する市場におけるオルタナティブ投資ファンド運用者の活動の規模、性質および範囲
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<参考情報>
グラフは、ファンドの投資リスクを理解するための情報として利用されたい。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は、申込金額の1%を上限とする。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は、申込金額に1.10%(税抜き1.0%)を乗じた額とする。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、投資者が購入時に支払う。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬
管理会社は、下記のとおり年間管理報酬ならびに負担した経費および付加価値税(もしあれば)
を受領する権利を有する。
-ファンドの純資産価額の1億ユーロ以下の部分については、純資産価額の0.09%
-ファンドの純資産価額の1億ユーロを超えて2億5,000万ユーロ以下の部分については、純資産
価額の0.05%
-ファンドの純資産価額の2億5,000万ユーロを超える部分については、純資産価額の0.03%
上記にかかわらず、管理会社は、72,000ユーロ(および付加価値税(もしあれば))の最低年間
報酬を受領する権利を有する。管理報酬は、日々発生し、毎月後払いとする。
管理報酬は、信託証書に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度中の管理報酬は、9,258,324円であった。
② 受託会社の報酬
受託会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産価額の年率0.02%(および付加価値税(も
しあれば))を受領するものとする。この報酬は、日々発生し、毎月後払いされる。受託会社は、
さらに一証券取引について25米ドル(および付加価値税(もしあれば))を受領するものとする。
受託会社の報酬は、ファンドの資産の保管業務等の受託業務の対価として、受託会社に支払われ
る。
サブ・カストディアンに支払う報酬(通常の商業レートで支払われる。)は、関連あるファンド
の資産から支払われるものとする。
2019年12月31日に終了した会計年度中の受託会社の報酬は、4,928,486円であった。
③ 投資運用会社の報酬
投資運用会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産価額の年率0.995%(および付加価値税
(もしあれば))を受領するものとする。この報酬は、日々発生し、毎月後払いされる。
投資運用報酬は、投資運用契約に基づく投資運用業務の対価として、投資運用会社に支払われ
る。
サブ・アドバイザーに支払う報酬(通常の商業レートで支払われる。)は、投資運用会社に支払
われる報酬から支払われるものとする。
ファンドは、業務遂行に関して投資運用会社に対して支払われる、または投資運用会社が支払う
その他の報酬または支払金額に適用ある付加価値税の支出について負担する。
成功報酬
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投資運用会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産価額の0.995%の年間報酬に加えて、受
益証券毎に算出される成功報酬の50%を管理会社から受領することができる。したがって、各受益
証券は、受益証券の運用実績と正確に一致する成功報酬が課されることになる。
日本における販売会社は、ファンドの資産から日本において販売された受益証券毎に算出される
成功報酬の50%を管理会社から受領することができる。
成功報酬は、年間ベースで計算される(以下、各12か月間を「計算期間」という。)。受託会社
(または管理会社が任命し受託会社がその目的のために承認した適格を有する者)は、投資運用会
社に支払われる成功報酬の計算を確認する。
各受益証券についての成功報酬は、受益証券1口当たり純資産価格が最高水準値(以下「最高水
準値」という。)を超えた額の10%相当とする。評価日(各取引日をいう。以下同じ。)における
最高水準値は、最初の計算期間に関しては受益証券1口当たり純資産価格、またそれ以後はそれ以
前の計算期間の最終日における受益証券1口当たり純資産価格の最高額(当初募集期間終了時の受
益証券1口当たり純資産価格を含む。)である。
成功報酬は、各計算期間について毎年12月31日に後払いで支払われる。成功報酬は、毎日発生
し、各評価日における受益証券1口当たり純資産価格の計算を行う際に考慮される。受益者が計算
期間の終了前に受益証券の買戻しを受けた場合、当該受益証券についての発生済みかつ未払いの成
功報酬は、買戻金から控除され、その後迅速に投資運用会社に支払われる。
各計算期間についての成功報酬は、発生した成功報酬を控除する前の受益証券1口当たり純資産
価格を参考に計算される。
成功報酬がファンドから支払われる場合、当該成功報酬は、各計算期間の終了時における純実現
および純未実現損益に基づく。その結果、成功報酬は、その後実現されることのない未実現利益に
基づき支払われることがある。
2019年12月31日に終了した会計年度中の投資運用会社の報酬は、5,194,848円であり、成功報酬の
支払は、なかった。
④ 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から支払われる、下記の料率に基づく年間報酬(および付
加価値税(もしあれば))を受領する権利を有する。ただし、当該報酬は、ファンドの純資産価額
の0.05%を超えないものとする。
管理事務代行会社は、以下の料率に基づく年間報酬を受領することができる。
-ファンドの純資産価額の2億5,000万米ドル以下の部分については、純資産価額の0.05%
-ファンドの純資産価額の2億5,000万米ドルを超えて5億米ドル以下の部分については、純資産価
額の0.04%
-ファンドの純資産価額の5億米ドルを超えて10億米ドル以下の部分については、純資産価額の
0.03%
-ファンドの純資産価額の10億米ドルを超える部分については、純資産価額の0.015%
管理事務代行会社の年間報酬は、ファンドに関して60,000米ドルを最低年間報酬とし、日々発生
し、毎月後払いとする。
管理事務代行会社は、ファンドの受益証券クラスの数が3を超えた場合、当該ファンドに対して
2,500米ドルの受益証券クラス報酬を受領する権利を有する。
管理事務代行会社に支払われる年間報酬は、すべての受益証券クラスに帰属し、ファンドの、ま
たしたがって各クラスの純資産価額からの控除を表章する。
管理事務代行会社は、ファンドの資産から支払われる合理的な立替費用を受領する権利を有す
る。
管理事務代行会社は、ファンドの管理事務代行業務を提供するため、管理会社から任命され、各
サブ・ファンドの純資産総額および1口当たりの純資産価格の計算を含むファンドの日々の管理事
務代行業務を遂行する責任を有する。
管理事務代行報酬は、これらの業務の対価として、管理事務代行会社に支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度中の管理事務代行報酬の支払は、406,697円であった。
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⑤ 販売報酬
日本における販売会社は、四半期中に日本における販売会社が販売したファンド証券の日々の平
均純資産価額の年率0.395%の日々発生する販売報酬を四半期毎に後払いで受領することができる。
販売会社は、販売会社を通じて行われるファンド証券の申込みに関してのみ販売報酬を受領する
権利を有する。申込みが販売会社を通じて行われなかった場合、管理会社は、投資運用会社に対
し、当該申込みを反映した額に基づく比例按分割合を毎月支払わなければならない。当該額は、販
売会社に通常支払うべき報酬から支払われるものとする。
販売報酬は、受益証券販売・買戻契約に基づき、ファンド証券の販売・買戻業務の対価として、
販売会社に支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度中の販売報酬は、549,857円であった。
⑥ 代行協会員報酬
代行協会員は、四半期中に日本における販売会社が販売したファンド証券の日々の平均純資産価
額の年率0.10%の日々発生する代行協会員報酬を四半期毎に後払いで受領することができる。
代行協会員報酬は、目論見書の配布の手配、1口当たり純資産価格の公表、トラストに関する文
書の配布、およびこれらに付随する業務の対価として、代行協会員に支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は、2,062,350円であった。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、訴訟に関連して生じた費用について個別に責任を負う。ファンドは、ファンドによる
またはファンドのための訴訟において生じた一切の損失、経費および費用について一定の場合受託会
社に対し補償する。管理会社は、ファンドによる、またはファンドのための訴訟において管理会社に
生じた経費および費用をファンドから回収することができる。
ファンドは、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファンドの継続的運用、管理および運営
に関連したユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファンドに関わる管理会社および受託会社の
またはその負担した、管理費用および支出金を含む、一切の報酬、経費および費用をその資産から支
払う。ファンドが支払うべきかかる報酬、経費、費用および出費には以下が含まれるがそれらに限定
されない。
(a)監査人および会計士の報酬(監査人等に支払う監査に係る報酬等)
(b)弁護士の報酬(弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬)
(c)受益証券の募集代行会社、仕組担当代理人、支払代理人、コルレス銀行または販売会社に支払わ
れるべき手数料、報酬および合理的な現金支出費用
(d)借入金の利息を含む商業銀行報酬、ストック・ブローカーまたはコーポレート・ファイナンス手
数料
(e)財務当局によって課される公租公課
(f)すべての目論見書、報告書、証明書、受益証券購入確認書および受益者への通知の作成、翻訳お
よび配布の経費
(g)受益証券の証券取引所への上場または上場計画に関連して生じる手数料および費用ならびにその
上場規則を遵守するために生じた手数料および費用
(h)保管および振替費用
(i)受益者集会の費用
(j)保険料
(k)受益証券の発行または買戻しに係る事務処理経費を含むその他費用
(l)ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドに関係する信託証書およびファンドに関し
またはファンドの受益証券の募集に関し管轄権を有するすべての機関(各国の証券業協会を含
む。)に対する登録届出書、目論見書、上場明細書、説明書、年次・半期報告書その他の定期報告
書および臨時報告書を含むその他あらゆる書類のある言語での作成、翻訳、印刷および/または提
出に係る経費ならびに上記のものを受益者へ配布する経費
(m)ファンドの受益証券の販売に関係する広告費
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(n)関係する法域の地元新聞への通知の公告経費
各々の場合、該当する付加価値税が加算される。
これらの費用・経費については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
表示することができない。
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの当初設立費用は200,000米ドルであり、ユキ・ミズホ・アン
ブレラ・ファンドの当初3会計期間にわたり償却された。
2019年12月31日に終了した会計年度中のその他の費用は、26,532,491円であった。
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの
運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
管理会社の報酬に関する方針および手続
管理会社は、ファンドのリスク特性に整合しない過剰なリスク負担を促進しない性質の事業モデル
を設定することにより、健全かつ効率的なリスク管理に合致し、これを促進する報酬に関する方針を
策定し、実施している。管理会社の報酬に関する方針は、ファンドの事業戦略、目的、価値および利
益に合致するものであり、利益相反防止の方策を含んでいる。
管理会社は、上級職員、リスクに影響する活動を行う従業員、統制機能に携わる従業員、上級経営
陣と同等の報酬を受領する従業員の報酬に関する方針を設定している。
管理会社は、AIFMDの規定およびESMAにより発行されたガイドラインに従って、管理会社
およびユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの規模、その内部組織、ならびにその活動の性質、範囲
および複雑性に相応する方法で、その報酬に関する方針および実務を適用している。
管理会社が、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドに係る一部のポートフォリオ運用機能およびリ
スク管理機能を委託する(なお、管理会社は、投資運用会社に対してこれらを委託している。)場
合、管理会社は、ポートフォリオ運用およびリスク管理を委託する範囲をその裁量において決定する
ことができ、したがって、個々の受託者が受ける責任および報酬の水準は異なることがある。管理会
社は、以下を確保するために最善の努力をする。
(i) ポートフォリオもしくはリスク管理業務を委託された事業体が、ESMAにより発行された関連
するガイドラインの下において適用されるものと同等の効力を有する報酬に関する規制要件に服
すること、または
(ii)関連するESMAガイドラインが定める報酬規則の潜脱がないことを確保するための適切な契約
上の取決めが存在すること。
報酬に関する方針についての詳細は、以下のウェブサイトに掲載されている。
http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/
報酬に関する方針は、管理会社に請求することにより無料で入手することができる。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
2020年6月30日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。な
お、ファンドの受益証券は、アイルランド証券取引所に上場されている。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ。)
15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
と もできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
う。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支
払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。なお、益金不
算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、特
定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対
象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)
と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または
登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しアイルラ
ンド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
う。Ⅱにおいて、以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率とな
る。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
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(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315% (所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課
税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴
収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)
と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または
登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しアイルラ
ンド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
(注)ファンドについては原則として上記Ⅱ(イ)に記載されている特定口座における取扱いを行
わない。詳細については日本における販売会社に照会のこと。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の
取扱いの詳細については、税務専門家に確認することを推奨する。
② アイルランド
管理会社は、ファンドが税務目的上アイルランドの居住であることを前提として、ファンドおよ
び受益者の税務上の地位は下記の通りであるとの助言を受けている。
ファンド
ファンドの受託会社が税務上アイルランドの居住者であるとみなされる場合、ファンドは、税務
目的上アイルランドの居住者であるものとみなされる。ファンドが税務目的上アイルランドの居住
者であることが確保されるようにファンドの業務を実行することが管理会社の意図である。
管理会社は、ファンドが、租税法第739B条(1)に定義される投資会社としての資格を有している
ことに留意している。アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、ファンドの収益および利益
に対しアイルランドの税金は課されない。
ただし、ファンドに課税事由が発生した際には税金が生じる可能性がある。アイルランド居住者
(一般にアイルランドの居住者または課税上アイルランド通常居住者-以下に詳述する。)である
受益者ついては、課税事由についてファンドに税金が課せられる。課税事由には、受益者への分配
金の支払もしくは受益証券の換金、償還、消却、譲渡もしくはみなし処分(みなし処分は関係期間
の満了時に発生する。)または譲渡から生じる利益への未払税金の金額に充当する目的でのファン
ドによる受益者の受益証券の割当または消却を含む。
課税事由の発生時にアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者でない受益者に関して
は、課税事由についてファンドに税金は生じない。ただし、関係宣誓書が具備され、かつ同書に含
まれる情報がもはや実質的に正確ではないことを合理的に示唆する情報をファンドが有していない
ことが条件となる。関係宣誓書がない場合またはファンドが同等措置(後記「同等措置」の項を参
照のこと。)を充足および利用しない場合、当該投資家はアイルランド居住者またはアイルランド
通常居住者と推定される。課税事由には、以下の事項は含まれない。
・受益者への支払がなされない独立当事者間取引の方法により、ファンドの受益証券とファンドの
他の受益証券との受益者による交換
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・アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関で保管される受益証券に関係する取引
(その他の場合には、課税事由となりうる取引)
・一定の条件における配偶者間および前配偶者間の受益者による受益証券の権利の譲渡
・ファンドと別の投資信託との(租税法第739H条に規定された)適格な合併または再編に起因する
受益証券の交換
課税事由が発生した場合にファンドが税金のための会計処理を負担することになるとき、ファン
ドは、課税事由により生じる支払額から適用税の相当額を控除することができ、および/または、
該当する場合、当該税額を充足するために必要とされる受益者もしくは実質受益者が保有する受益
証券数を充当もしくは消却することができる。かかる控除、充当または消却が行われなかった場
合、関係する受益者は、課税事由の発生によりファンドが税金のために会計処理をしなくてはなら
なくなったことを理由としてファンドに生じた損失について、ファンドに対し補償し、また補償さ
れるようにしなくてはならない。
ファンドがアイルランド株式への投資により受領する配当金は、標準所得税率(現行では20%)
によるアイルランドの配当源泉徴収税の課税対象となる場合がある。ただし、ファンドは、支払人
に対し、ファンドがアイルランドの配当源泉徴収税を控除されることなく配当金を受領できるとい
う配当金について優遇される集合投資事業である旨を宣誓することができる。
印紙税
ファンドの受益証券の発行、譲渡、買戻しまたは償還に関してはアイルランド国内では印紙税の
支払義務はない。受益証券の申込みまたは買戻しが有価証券、財産またはその他の資産の譲渡によ
る現物で支払われる場合、かかる資産の譲渡にアイルランドの印紙税が生じることがある。
株式または市場性のある証券の移転または譲渡によりファンドが支払わなければならないアイル
ランドの印紙税はない。ただし、当該株式または市場性のある証券がアイルランドで登記された会
社によって発行されたものでない場合、および、かかる移転または譲渡がアイルランドに所在する
不動産もしくは当該不動産に対する権利もしくは持分またはアイルランドで登記された会社(租税
法第739B条(1)の定義に該当する投資事業または租税法第110条の定義に該当する「適格会社」を除
く。)の株式または市場性のある証券に関係しない場合に限る。
受益者への税金
公認決済機関で保管される受益証券
受益者に対する支払または公認決済機関で保管される受益証券の換金、買戻し、消却もしくは譲
渡は、ファンドに課税事由を生じない(ただし、公認決済機関で保管される受益証券に関して本段
落に概説される規則が、みなし処分に起因する課税事由の場合に適用されるか否かについては法律
上不明確であるため、受益者は、この点について、自己の税務助言を求めるべきである。)。この
ため、受益証券がアイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者である受益者により保有さ
れているか否かまたは非居住受益者が関係宣誓書を作成したか否かに関わらず、ファンドは、当該
支払についてアイルランド税を控除する必要はない。ただし、アイルランド居住者もしくはアイル
ランド通常居住者である受益者またはアイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者ではな
いが、その受益証券がアイルランドの支店もしくは代理機関に帰属する受益者はそれでも、分配ま
たは受益証券の換金、買戻しもしくは譲渡に対するアイルランド税を計上するべき義務を負うこと
がある。
受益証券が課税事由の発生時に公認決済機関で保管されていない場合(かつ、みなし処分に起因
する課税事由に関して前記の段落に記載される事項を前提として)、課税事由について概して下記
の税効果が発生する。
アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益者
(a)受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもなく、(b)当該受益者が受益
証券を申し込みまたは取得した時点またはその頃において、当該受益者が関係宣誓書を提出してお
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り、しかも(c)当該関係宣誓書に記載される情報がもはや実質的に正確ではなくなったことを合理
的に示唆する情報をファンドが有していない場合、ファンドは、当該受益者に関し課税事由の発生
に 応じた税金を控除することを要しない。かかる関係宣誓書の(適時の提出が)ない場合、または
ファンドが同等措置(後記「同等措置」の項を参照のこと。)を充足および利用しない場合、受益
者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもないとの事実に関わらず、課税事由の発
生に応じファンドに申告が課される。控除されることになる適用税については以下に記載されてい
る。
受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない者のために仲介機関として行
為している限りにおいて、ファンドは課税事由の発生に応じ税金を控除する必要はない。ただし、
(ⅰ)ファンドが同等措置を充足および利用したこと、または(ⅱ)当該仲介機関が、かかる者のた
めに行為している旨の関係宣誓書を提出しており、また当該関係宣誓書に記載される情報が実質的
に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有していないことを条件とする。
アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益者であって、(ⅰ)ファンドが同等
措置を充足および利用した場合、または(ⅱ)当該受益者が関係宣誓書を提出し、当該関係宣誓書に
関し当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報
をファンドが有していない場合、その受益証券からの所得およびその受益証券の処分による利益に
関しアイルランドの税金の負担義務はない。ただし、アイルランド居住者ではなく、アイルランド
国内の取引支店もしくは機関により直接または間接的に受益証券を保有している法人受益者は、そ
の受益証券からの所得およびその受益証券の処分による利益に関しアイルランドの税金を課される
ことになる。
受益者からファンドに対し関係宣誓書が提出されていないとの根拠によりファンドによって税金
が源泉徴収される場合、アイルランド法は、アイルランド法人税の課税対象内の会社、不適格者に
対しておよびその他一定の限定的状況においてのみ税金の還付を定めている。
アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者
受益者が免除アイルランド投資家であって、ファンドに対しその旨の関係宣誓書を提出し、当該
関係宣誓書に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファン
ドが有していない場合、または受益証券が司法機関により買い戻される場合を除き、41%(当該受
益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合には25%)の税率の税金が、アイルラン
ド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者に対する分配金(支払が年1回またはこれよ
り多い頻度で行われる場合)から、ファンドにより控除されなければならない。同様に、41%(当
該受益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合には25%)の税率の税金が、その他
の分配金、またはアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者による受益証券
の換金、買戻し、消却、譲渡またはみなし処分(下記参照)の際に受益者(関係宣誓書を提出した
免除アイルランド投資家を除く。)に生じる利益から、ファンドにより控除されなければならな
い。
2006年財政法は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者が関係期間の
終了時に保有しているファンドの受益証券について、かかる受益者に対する自動移住税に関する規
則(その後、2008年財政法により改正された。)を導入した。当該受益者(会社および個人)は、
当該関係期間の終了時にその受益証券を処分したとみなされ(「みなし処分」)、購入または先の
移住税の適用のいずれか遅い方の時点以後の受益証券の増加額(もしあれば)に基づき受益証券に
生じるみなし利益(物価スライドによる軽減利益を受けずに計算される。)に対し現在41%(当該
受益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合には25%)の税率の税金を課される。
事後の課税事由(事後の関係期間の終了から発生する課税事由または支払が毎年もしくはこれよ
り頻繁に行われる場合を除く。)に対し追加の税金が発生した場合の計算において、事前のみなし
処分は最初に無視され、適正な税金が通常通りに計算される。かかる税金の計算に基づき、事前の
みなし処分により支払われた税金に代わり、直ちに本税金が控除される。事後の課税事由により発
生する税金が、事前のみなし処分により発生した税金より多い場合、ファンドは、差額を控除しな
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ければならない。事後の課税事由により発生する税金が、事前のみなし処分により発生した税金よ
り少ない場合、ファンドは受益者に超過額を還付する(ただし、後記「15%基準」の項に従うもの
と する。)。
10 %基準
ファンド(またはアンブレラ・スキームのサブ・ファンド)の課税対象の受益証券(すなわち、
宣誓手続が適用されない受益者により保有される受益証券)の価額がファンド(または当該サブ・
ファンド)の総受益証券の価額の10%未満であり、かつ、ファンドが、少額制限の適用がある各年
について、アイルランド歳入庁に対し影響を受ける各受益者(以下「影響を受ける受益者」とい
う。)に関する一定の詳細事項を報告することを選択した場合、ファンドは、かかるみなし処分に
ついて税金(以下「移住税」という。)を控除する必要はない。かかる状況において、みなし処分
に起因する利益について税金を計上する義務は、ファンドまたはサブ・ファンド(またはこれらの
業務提供者)ではなく、自己申告に基づく受益者(以下「自己申告者」という。)の責任となる。
ファンドは、ファンドが必要な報告を行う旨を書面により影響を受ける受益者に通知した場合に
は、報告することを選択したものとみなされる。
15 %基準
前述のとおり、(例えば、実際の処分により事後に損失が発生したことにより)事後の課税事由
に起因する税金が事前のみなし処分により発生した税金より少ない場合、ファンドは、受益者に超
過額を還付する。ただし、事後の課税事由の発生直前において、ファンド(またはアンブレラ・ス
キームのサブ・ファンド)の課税対象の受益証券の価額が総受益証券の価額の15%を超えない場合
には、ファンドは、発生した超過税額をアイルランド歳入庁により直接受益者に還付させることを
選択することができる。ファンドは、受益者による請求を受領すればアイルランド歳入庁が直接還
付を行う旨を書面により受益者に通知した場合には、かかる選択を行ったものとみなされる。
その他
複数の受益証券に対する複数のみなし処分事由を回避する目的で、ファンドは、租税法第739D条
(5B)に基づき、みなし処分の発生前に各年の6月30日または12月31日時点で保有されている受
益証券を評価する旨の取消不能の選択を行うことができる。法律の規定があいまいであるが、その
趣旨は、ファンドに対し受益証券を6か月ごとにグループ化することを認めることにより、年間の
様々な日に評価を実施することによる大きな事務負担を回避して移住税の計算をより容易にするこ
とであると一般に理解されている。
アイルランド歳入庁は、前記の計算/目的の達成方法についての実務上の側面に関する最新の投
資信託ガイダンス・ノートを提供した。
アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者(自己の個人の税務上の地位に
依拠する。)は、受益証券の換金、償還、消却、譲渡もしくはみなし処分の際に生じる分配金また
は利益に対し税金または追加の税金を支払うことをさらに要求されることがある。代わりに、かか
る受益者は、課税事由に応じファンドにより控除された税金の全部または一部の還付を受けること
ができる。
同等措置
2010年財政法(以下「財政法」という。)により、一般に同等措置と称される措置が導入され、
関係宣誓書に関する規則が修正された。財政法制定以前は、関係宣誓書が提出されており、かつ、
当該関係宣誓書に記載された情報がもはや実質的に正確ではないことを合理的に示唆する情報を投
資信託が保有していないことを条件として、課税事由が発生した時点でアイルランド居住者および
アイルランド通常居住者のいずれにも該当しない受益者に関しては、課税事由について当該投資信
託に課税されることはなかった。関係宣誓書がない場合、投資家は、アイルランド居住者またはア
イルランド通常居住者と推定されていた。しかしながら、財政法において、アイルランド居住者お
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よびアイルランド通常居住者のいずれにも該当しない受益者に関して、投資信託がかかる投資家に
対して積極的に販売されておらず、当該投資信託がかかる受益者がアイルランド居住者またはアイ
ル ランド通常居住者ではないことを確保するための適切な同等措置を講じ、かつ、当該投資信託が
この点についてアイルランド歳入庁から承認を得た場合には、上記の免税の適用を認める規定が定
められた。
個人ポートフォリオ投資信託(以下「PPIU」という。)
2007年財政法において、投資信託の受益証券を保有する個人のアイルランド居住者または個人の
アイルランド通常居住者の租税に関する規定が導入された。かかる規定により、個人ポートフォリ
オ投資信託の概念がPPIUとしてみなされるようになった。本来、投資信託は、特定投資家が投
資信託の保有する財産の一部または全部の選定に、直接であれ投資家に代わりまたは関係して行為
する者を通じてであれ影響を及ぼし得る場合に当該投資家についてPPIUとみなされる。個人の
状況に応じて、投資信託は、一部もしくは全部の個人投資家についてPPIUとみなされるか、ま
たはいずれの個人投資家についてもPPIUとはみなされないことがある。すなわち、投資信託
は、選定に「影響を及ぼすこと」が可能な個人についてのみPPIUとなる。個人についてPPI
Uである投資信託について課税事由により生じる利益は、2007年2月20日以降、60%(現行)の税
率の税金を課される。投資対象となる資産が市場で広く販売され、公衆に対しまたは投資信託が実
行した非財産投資と引換えに提供されている場合、特別免除が適用される。土地に対してまたは土
地により評価される未公開株に対する投資の場合、さらなる制限が要求される。
報告
租税法第891C条および2013年価額申告(投資信託)規則に従い、ファンドは、アイルランド歳入
庁に対し、毎年、投資家が保有する受益証券に関する一定の詳細事項を報告する義務を負う。報告
事項には、受益者の氏名、住所、生年月日(記録ある場合)および保有受益証券の価額が含まれ
る。2014年1月1日以降に取得された受益証券については、報告事項に受益者の税務参照番号(ア
イルランドの税務参照番号もしくは付加価値税登録番号、または個人の場合には当該個人の社会保
障番号)も含まれ、税務参照番号が存在しない場合には、当該番号が提供されなかったことを示す
印(マーカー)が含まれる。以下に該当する受益者に関しては、詳細事項の報告は不要である。
・免税アイルランド投資家
・アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益者(ただし、関係宣誓書が提供さ
れている場合)
・その受益証券が公認決済機関で保管されている受益者
資本取得税
受益証券の処分はアイルランドの贈与税または相続税(資本取得税)の課税対象となることがあ
る。しかし、ファンドが(租税法第739B条(1)に規定する)投資会社の定義に該当する場合は、受
益者による受益証券の処分には資本取得税は課せられない。ただし、(a)当該贈与または相続の日
現在、受贈者または相続人はアイルランドを所在地または通常の居住地としておらず、かつアイル
ランド通常居住者でもなく、(b)当該処分の日現在、受益証券を処分する受益者(「処分者」)は
アイルランドを所在地としておらず、かつアイルランド通常居住者でもなく、また(c)当該贈与ま
たは相続の日および評価日現在、当該受益証券が当該贈与または相続に含まれていることを条件と
する。
資本取得税の目的上アイルランドの税務上の居住に関して、アイルランドを所在地としていない
者に対して特別の規則が適用される。アイルランドを所在地としていない受贈者または譲渡人は、
以下の場合を除き、当該日においてアイルランドを居住地または通常の居住地としているとはみな
されない。
(ⅰ)当該者が、該当日が属する評価年度の直前の5年連続する評価年度の間アイルランドの居住
者であった場合、および
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(ⅱ)当該者が、該当日にアイルランドの居住者または通常の居住者である場合。
米国の報告および源泉徴収要件の遵守
2010年雇用促進法のFATCAは、米国外の金融資産を有する特定米国人が正確な金額の米国税
を支払うことの確保を目的として米国が制定した包括的な情報報告制度である。FATCAは、原
則として、外国金融機関(以下「FFI」という。)に支払われる一定の米国源泉所得(配当およ
び利子を含む。)および米国源泉利子または配当を生み出す可能性のある財産の売却その他処分に
よる総手取金に関して、当該FFIが米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)との間で直接契
約(以下「FFI契約」という。)を締結するか、または、当該FFIがIGA締結国(以下を参
照のこと。)に所在している場合を除き、最高30%の源泉徴収税を課税する。FFI契約により、
FFIは、米国投資家に関する一定の情報をIRSに直接開示すること、およびFATCAを遵守
しない投資家に源泉徴収税を課税することを含む義務が課される。かかる目的上、ファンドは、F
ATCAの目的におけるFFIの定義に該当することになる。
FATCAの公表された制度上の目的が(単に源泉徴収税を徴収することではなく)報告を実現
することであるという事実と、特定の法域においてFFIによるFATCAの遵守に関して生じう
る問題点の両方に鑑みて、米国は、FATCAの実施に対する政府間アプローチを展開してきた。
この点に関して、アイルランド政府と米国政府は、2012年12月21日付でアイルランドIGAを締結
し、2013年財政法に、アイルランドIGAの実施について、アイルランドIGAにより生じる登録
および報告要件に関する規則をアイルランド歳入庁が制定することを認める規定が定められた。こ
の点に関して、アイルランド歳入庁はアイルランド財務省と共同で2014年7月1日から効力を生じ
る規則(2014年S.I. No.292)を公布した。2014年10月1日、アイルランド歳入庁は、補足ガイダ
ンス・ノート(必要に応じて更新される。)を発行した。
アイルランドIGAでは、遵守手続を簡素化するとともに、源泉徴収税リスクを最小限に抑える
ことにより、アイルランドFFIがFATCAを遵守する際の負担を軽減することが意図されてい
る。アイルランドIGAに基づき、関連する米国投資家に関する情報は、毎年、各アイルランドF
FIにより、(当該FFIがFATCA要件を免除されない限り、)直接アイルランド歳入庁に提
供される。アイルランド歳入庁は、その後、当該FFIがIRSとの間でFFI契約を締結する必
要なく、(翌年9月30日までに)当該情報をIRSに提供する。上記にかかわらず、当該FFI
は、原則として、一般にGIINと称されるグローバル仲介人識別番号を取得するためにIRSに
登録する義務を負う。
アイルランドIGAの下では、FFIは、原則として、30%の源泉徴収税を適用する義務を負わ
ない。FATCAによりファンドがその投資に対して米国源泉徴収税を課税される場合、管理会社
の取締役会は、投資家によるファンドへの投資に関して、必要な情報を提供しないことまたは参加
FFIとならないことにより源泉徴収税を発生させた当該投資家が、かかる源泉徴収税を経済的に
負担することを確保するための措置を講じることができる。
投資を行おうとする各投資者は、各々の状況におけるFATCAの要件に関して、自己の税務ア
ドバイザーに相談すべきである。
共通報告基準
2014年7月14日、OECDは、CRSをその中に含む金融口座情報の自動的交換に関する基準
(以下「本基準」という。)を発行した。金融口座情報の自動的交換に関する多国間の管轄当局協
定および(理事会指令2011/16/EUを修正する)EU理事会指令2014/107/EUのその後の導入
は、参加国によるCRSの実施に関する国際的な枠組みを提供するものである。これに関して、C
RSは、2014年および2015年財政法の関連規定への導入ならびに規則(2015年S.I. No.583)の公
布によりアイルランド法に制定された。
CRSの主な目的は、参加国の関係する税務当局間における一定の金融口座情報の毎年の自動的
交換について規定することである。
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CRSは、FATCAを実施する目的で使用された政府間アプローチを広範囲にわたって利用し
ているため、二つの報告制度の間にはかなりの類似性がある。ただし、FATCAが基本的に指定
米国人に関する特定の情報をIRSに報告することを要求するのみであるのに対し、CRSは、複
数 の法域が当該制度に参加しているため範囲が大幅に広くなっている。
概ねCRSは、他の参加国に居住する口座保有者を特定し、当該口座保有者に関する特定の情報
をアイルランド歳入庁に毎年報告することをアイルランド金融機関に要求する(次いで、アイルラ
ンド歳入庁は、当該情報を口座保有者が居住する関係する税務当局に提供する。)。これに関し
て、ファンドはCRSの目的におけるアイルランド金融機関とみなされることに留意すべきであ
る。
ファンドのCRS要件に関する詳細は、後記「顧客情報通知」を参照のこと。
顧客情報通知
ファンドは、2016年1月1日以降、本基準およびその中のCRSの遵守またはみなし遵守(場合
に応じて)を確保するために、(ⅰ)本基準および具体的にはその中のCRS、または(ⅱ)本基準
により生じるアイルランド法もしくは(金融口座情報の自動的交換に関する多国間の管轄当局協定
もしくは(理事会指令2011/16/EUを修正する)EU理事会指令2014/107/EUを含むために)
本基準を実施する国際法に基づく規定により課される義務を遵守するために要求される措置を講じ
る意向である。
ファンドは、租税法(改正済)第891F条および第891G条ならびにこれらに従い策定される規則
に基づき、各受益者の税務取扱いに関する一定の情報を収集すること(また、特定の状況において
は、かかる受益者を支配する者(以下「支配者」という。)に関する情報を収集すること)を義務
付けられている。
一定の状況において、ファンドは、当該情報およびファンドに対する受益者の持分に関するその
他の財務情報をアイルランド歳入庁と共有すること(また、特定の状況においては、かかる受益者
の支配者に関する情報を共有すること)を法律により義務付けられることがある。次いで、当該口
座が報告対象口座であると特定されている限りにおいて、アイルランド歳入庁は、当該情報を当該
報告対象口座に係る報告対象者の居住国と交換する。
特に、ファンドにより維持される各報告対象口座に関して、ファンドによりアイルランド歳入庁
に対して、以下の情報が報告される。
・当該口座の口座保有者である各報告対象者の氏名、住所、居住法域、納税者番号、生年月日およ
び出生地(個人の場合)、また、口座保有者であり、かつ、CRSに整合するデュー・デリジェ
ンス手続を行った後に報告対象者である一または複数の支配者を有すると特定される事業体の場
合には、当該事業体の名称、住所、居住法域および納税者番号ならびに当該各報告対象者の氏
名、住所、居住法域、納税者番号、生年月日および出生地
・口座番号(口座番号がない場合には機能的にこれと同等のもの)
・関係する暦年もしくはその他の適切な報告期間の終了時または当該年もしくは期間の途中で当該
口座が閉鎖された場合には当該口座の閉鎖日における口座残高または価額
・暦年またはその他の適切な報告期間において口座に関して口座保有者に対して支払われたかまた
は貸方記入された報告金融機関が債務者または借主である金額の総額。これには、当該暦年また
はその他の適切な報告期間において口座保有者に対して行われた買戻金の支払総額が含まれる。
・各金額の表示通貨
一定の限られた状況において、報告対象者の納税者番号および生年月日を報告する必要がない場
合があることに留意すべきである。
上記のほか、アイルランド歳入庁およびアイルランド情報保護局は、アイルランドがCRSに関
して「より広いアプローチ」を採用していることを確認した。これにより、ファンドは、居住国お
よび納税者番号に関する情報をすべてのアイルランド非居住の受益者から収集することが可能とな
る。ファンドは当該情報をアイルランド歳入庁に送信することができ、アイルランド歳入庁は、本
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国がCRSの目的における参加国であるかを判断し、参加国である場合、参加国とデータを交換す
る。アイルランド歳入庁は、非参加国についてのあらゆるデータを削除する。
アイルランド歳入庁およびアイルランド情報保護局は、最終的なCRSの参加国リストが決議さ
れるまでの指定された2~3年間、このより広いアプローチを行うことができることを確認した。
受益者は、ファンドの税金申告義務に関するより詳細な情報をアイルランド歳入庁のウェブサイ
ト(http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html)またはCRSのみの場合は以下のリン
ク(http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)から入手することができる。
上記のすべての定義語は、本項において別途定義される場合を除き、本基準およびEU理事会指
令2014/107/EU(該当する方)において定められる意味を有するものとする。
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5【運用状況】
ファンドの運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証または示唆するもの
ではない。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2020年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (%)
株式 日本 377,277,350 96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 15,694,570 3.99
合計(純資産総額) 392,971,920 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月末日現在)
円
投資
順 株数
銘柄 国名 業種 取得価額 時価 比率
位 (株)
(%)
単価 金額 単価 金額
1 エムスリー 日本 インターネット 3,900 2,536 9,891,303 3,890 15,171,000 3.86
2 カプコン 日本 情報・通信 4,600 3,146 14,469,898 3,295 15,157,000 3.86
3 ライオン 日本 化学 6,600 1,829 12,074,466 2,251 14,856,600 3.78
化粧品及びパーソナ
4 花王 日本 1,700 7,831 13,313,246 8,316 14,137,200 3.60
ルケア
5 第一三共 日本 製薬 1,900 6,957 13,218,022 7,382 14,025,800 3.57
6 神戸物産 日本 卸売 2,600 4,027 10,471,031 5,180 13,468,000 3.43
7 任天堂 日本 その他製品 300 37,767 11,330,249 44,650 13,395,000 3.41
8 テルモ 日本 ヘルスケア製品 3,400 3,481 11,834,576 3,572 12,144,800 3.09
9 小林製薬 日本 製薬 1,200 8,636 10,363,199 9,940 11,928,000 3.04
化粧品及びパーソナ
10 ユニ・チャーム 日本 2,900 3,325 9,643,594 3,950 11,455,000 2.91
ルケア
11 ダイキン工業 日本 建材 800 13,037 10,429,835 14,005 11,204,000 2.85
12 HOYA 日本 電子機器 1,100 7,591 8,349,863 9,866 10,852,600 2.76
13 オリンパス 日本 ヘルスケア製品 5,700 1,378 7,851,991 1,726 9,835,350 2.50
14 アステラス製薬 日本 製薬 5,400 1,821 9,832,236 1,787 9,647,100 2.45
15 塩野義製薬 日本 製薬 1,500 5,774 8,661,416 5,929 8,893,500 2.26
16 エスプール 日本 商業サービス 11,200 550 6,163,952 749 8,388,800 2.13
17 イオンディライト 日本 商業サービス 2,600 3,854 10,019,784 3,090 8,034,000 2.04
日本マクドナルドホール
18 日本 小売 1,500 5,376 8,063,784 5,280 7,920,000 2.02
ディングス
19 南海電気鉄道 日本 運輸 3,200 2,996 9,587,086 2,404 7,692,800 1.96
20 住友電設 日本 建設 3,300 2,847 9,394,322 2,257 7,448,100 1.90
21 日本電子 日本 電化製品 2,200 2,475 5,444,981 3,215 7,073,000 1.80
22 東京エレクトロン 日本 電化製品 300 20,598 6,179,289 22,940 6,882,000 1.75
23 エーザイ 日本 製薬 900 5,291 4,761,831 7,530 6,777,000 1.72
24 オービック 日本 コンピューター 400 12,336 4,934,421 16,220 6,488,000 1.65
25 キッコーマン 日本 食料品 1,300 5,205 6,766,584 4,980 6,474,000 1.65
26 小田急電鉄 日本 運輸 2,700 2,561 6,915,780 2,373 6,407,100 1.63
27 富士通ゼネラル 日本 電子機器 3,500 2,016 7,056,172 1,795 6,282,500 1.60
コーエーテクモホールディ
28 日本 情報・通信 2,200 3,039 6,686,748 2,851 6,272,200 1.60
ングス
スクウェア・エニックス・
29 日本 情報・通信 1,400 4,475 6,264,472 4,405 6,167,000 1.57
ホールディングス
30 ニチレイ 日本 食料品 2,100 2,497 5,242,901 2,686 5,640,600 1.44
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②【投資不動産物件】
該当事項なし。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の各会計年度末および2019年5月1日から2020年4月末日までの1年間における各月末の純
資産の推移は、以下のとおりである。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産価格
第6会計年度末 円クラス 4,365円
1,619,303,775
(2010年12月末日) 米ドルクラス 53.44米ドル (5,711円)
第7会計年度末 円クラス 3,333円
1,073,331,773
(2011年12月末日) 米ドルクラス 43.06米ドル (4,602円)
第8会計年度末 円クラス 3,750円
960,093,431
(2012年12月末日) 米ドルクラス 43.53米ドル (4,652円)
第9会計年度末 円クラス 6,153円
1,353,751,238
(2013年12月末日) 米ドルクラス 58.47米ドル (6,249円)
第10会計年度末 円クラス 6,759円
1,392,271,782
(2014年12月末日) 米ドルクラス 56.56米ドル (6,045円)
第11会計年度末 円クラス 6,882円
1,293,771,783
(2015年12月末日) 米ドルクラス -
第12会計年度末 円クラス 7,159円
1,245,692,593
(2016年12月末日) 米ドルクラス -
第13会計年度末 円クラス 10,252円
1,096,962,734
(2017年12月末日) 米ドルクラス -
第14会計年度末 円クラス 7,021円
540,624,567
(2018年12月末日) 米ドルクラス -
第15会計年度末 円クラス 6,669円
480,148,505
(2019年12月末日) 米ドルクラス -
2019年5月末日 507,616,998 円クラス 6,768円
6月末日 524,812,324 円クラス 6,997円
7月末日 529,068,717 円クラス 7,054円
8月末日 479,008,953 円クラス 6,387円
9月末日 481,012,019 円クラス 6,413円
10月末日 485,271,165 円クラス 6,558円
11月末日 486,297,622 円クラス 6,572円
12月末日 480,148,505 円クラス 6,669円
2020年1月末日 456,057,470 円クラス 6,334円
2月末日 395,049,969 円クラス 5,487円
3月末日 380,227,224 円クラス 5,281円
4月末日 392,971,920 円クラス 5,458円
(注1)米ドルの円価換算は、便宜上、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=106.87円)による。以下、別段の記載がない限り同じ。
(注2)米ドルクラス証券は2006年2月22日に運用が開始され、第11会計年度中の2015年11月30日に終了し
た。
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(注3)上記の1口当たり純資産価格および純資産総額は、投資者が購入または買い戻すことができる1口
当たりの純資産価格またはこれを算出するための価額であり、財務書類に記載されている1口当た
り 純資産価格および純資産総額とは用いられている評価原則が異なるため、一致しない場合があ
る。
(注4)ファンドは円建のため、米ドルクラスの1口当たりの純資産価格は、財務書類では円建で表示され
ているが、申込価格・買戻価格の基になる受益証券1口当たり純資産価格は米ドル建のため、本
「運用実績」においては、米ドル建で表示している。また、投資者が実際に購入または買い戻すこ
とができる1口当たりの純資産価格と一致しない場合がある。
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②【分配の推移】
各会計年度における各クラスの分配の推移は、以下のとおりである。
(a) 円クラス証券
該当事項なし。
(b) 米ドルクラス証券
該当事項なし。
③【収益率の推移】
下記の各会計年度における各クラスの収益率の推移は、以下のとおりである。
(a)円クラス証券
収益率(%)(注1)
第6会計年度 -6.43
第7会計年度 -23.64
第8会計年度 12.51
第9会計年度 64.08
第10会計年度 9.85
第11会計年度 1.82
第12会計年度 4.02
第13会計年度 43.20
第14会計年度 -31.52
第15会計年度 -5.01
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(b)米ドルクラス証券
収益率(%)(注1)
第6会計年度 5.74
第7会計年度 -19.42
第8会計年度 1.09
第9会計年度 34.32
第10会計年度 -3.27
第11会計年度 -
第12会計年度 -
第13会計年度 -
第14会計年度 -
第15会計年度 -
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各会計年度末日の1口当たり純資産価格
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格
(注2)米ドルクラス証券は、2006年2月22日に運用が開始され、第11会計年度中の2015年11月30日に終了
した。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記の各会計年度における各クラスの販売および買戻しの実績ならびに下記の各会計年度末現在
の各クラスの発行済口数は、以下のとおりである。
(a)円クラス証券
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻口数 発行済口数
販売口数 買戻口数 発行済口数
第6会計年度 0 0 46,000 46,000 369,000 369,000
第7会計年度 0 0 49,000 49,000 320,000 320,000
第8会計年度 0 0 70,000 70,000 250,000 250,000
第9会計年度 2,000 2,000 36,000 36,000 216,000 216,000
第10会計年度 0 0 12,000 12,000 204,000 204,000
第11会計年度 0 0 16,000 16,000 188,000 188,000
第12会計年度 0 0 14,000 14,000 174,000 174,000
第13会計年度 0 0 67,000 67,000 107,000 107,000
第14会計年度 0 0 30,000 30,000 77,000 77,000
第15会計年度 0 0 5,000 5,000 72,000 72,000
(b)米ドルクラス証券
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻口数 発行済口数
販売口数 買戻口数 発行済口数
第6会計年度 0 0 0 0 2,000 2,000
第7会計年度 0 0 0 0 2,000 2,000
第8会計年度 0 0 0 0 2,000 2,000
第9会計年度 0 0 0 0 2,000 2,000
第10会計年度 0 0 0 0 2,000 2,000
第11会計年度 0 0 2,000 2,000 0 0
(注)米ドルクラス証券は2006年2月22日に運用が開始され、第11会計年度中の2015年11月30日に終了し
た。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
受益証券の概要
ファンドの発行する受益証券は自由に譲渡することができ、ファンドの利益および分配ならびに終
了時のその資産に平等に参加する権利が付与されている。ファンドの受益証券は、それぞれ異なる権
利を有する一または複数のクラスの受益証券を指定することができる。受益証券は、無額面であり、
発行時に全額の払込を要し、優先権または先買権を付されていない。ファンドの受益証券は記名式で
発行され、これについての権利は、名簿への記載により立証される。一口の100分の1未満を四捨五入
した端数の受益証券は、管理会社の裁量により発行されることがある。
ファンドの受益証券は、受益証券の一または複数のクラスとして指定されることがあり、クラスの
それぞれの権利は異なる場合がある。
現金口座の管理
管理会社は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドのために、異なる通貨建ての現金口座を、ファ
ンド・レベルで、ファンドの名義で開設している。ファンドに対してまたはファンドから支払われる
すべての申込金、買戻金または分配金は、現金口座を通じて支出および管理され、かかる口座のうち
アンブレラ・ファンド・レベルで管理されるものはない。しかしながら、管理会社は、ユキ・ミズ
ホ・アンブレラ・ファンドのために、信託証書の要件に従って、かかる現金口座内のすべての金銭
を、ファンドに帰属するファンドの資産としてユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの会計帳簿に記
録することを確保する。
かかる口座についての詳細は、後記「現金口座の管理」および「2 買戻し手続等 現金口座の管
理」に記載されている。加えて、上記「第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因
現金口座の管理」も参照のこと。
申込価格および申込手続
価格
受益証券は、関係する取引日の受益証券1口当たり純資産価格で発行される。また、受益証券1口
当たり純資産価格の1.0%を上限とする申込手数料を、管理会社の裁量において受益証券1口当たり純
資産価格に加算することができ、これにより得られる金額は基準通貨の整数未満を切り上げる。
申込み
初めて受益証券を購入する投資家は、管理会社または管理事務代行会社から提供される申込書に記
入し、署名し、かかる申込書をファクシミリまたは管理事務代行会社と事前に合意した確実な電子的
通信方法(原本をその後郵送)により、中央銀行の要件に従って管理事務代行会社に送達しなければ
ならない。その後の申込みは、ファクシミリまたは管理事務代行会社と事前に合意した確実な電子的
通信方法により、中央銀行の要件に従って行うことができるが、また以下の情報を記載しなければな
らない。
-投資予定金額または受益証券の申込予定口数
-申込人の名称および受益者番号(適用ある場合)
-申込みが目論見書の条項に従って実行された旨の確認
-ファンドの名称
海外における販売会社を通じて購入する投資家からの申込みは、関係する取引日の午前11時(東京
時間)までに海外における販売会社によりその事務所で受領されることを要する。海外における販売
会社は、取引注文書を関係する取引日の午前3時(アイルランド時間)/午前4時(アイルランド夏
時間)(場合による。)までに管理事務代行会社の事務所あてにファクシミリにより送付しなければ
ならない。ファンドについて、端数のファンド証券は発行されない。
決済
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申込みの決済は、通常、関係する取引日(当日を含む。)から5営業日以内または管理会社または
管理事務代行会社により特定されるその他のこれより短い期間内に実行される。決済は、(投資家に
よる費用負担において)関係する申込書に明記された口座への銀行振替により実行される。
管理会社または管理事務代行会社は、関係する取引日から5営業日以内に全額決済されていない買
付契約を取消す権利を有する。申込人は、管理会社または管理事務代行会社が上記のように買付を取
り消したか否かに関わらず、決済されない場合に管理会社または管理事務代行会社に生じた損失につ
いて責任を負担する。
受益証券の申込みは、基準通貨またはクラスの通貨でも行うことができる。クラスの通貨による受
益証券の申込みは、受益者のリスクおよび費用負担において、管理会社が適切であると判断する為替
レートによりファンドの基準通貨に管理会社が換算し、当該申込みはかかる換算後の金額であるとみ
なされる。
最低投資口数および保有口数
ファンドの受益者一人当たりの当初最低投資口数、最低保有口数および最低追加投資口数は、
1,000,000円または等価となる口数とする。
管理会社は、その単独の裁量により、当初最低投資口数、最低保有口数および継続的最低追加投資
口数を放棄または減じることができる。
受益証券の発行の停止
以下に記載される方法により純資産価額の計算が停止されている期間中、ファンド証券は発行され
ないが、管理会社または管理事務代行会社が事前に申込みを受領しおよび受諾していたものについて
はこの限りではない。受益証券の申込人はかかる停止について通知され、撤回されない限り、これら
の申込みは、当該停止の終了後の翌取引日におけるものとみなされる。
申込金、買戻金および分配金は、ファンド名義の現金口座に保管され、ファンドに帰属するファン
ドの資産として取り扱われる。ただし、
(a)受益証券の申込みが受領されたか受領が見込まれるファンドの取引日に先立って投資家から受領
する申込金は、ファンドの純資産価格を決定する上で、ファンドの受益証券が当該投資家に発行
されることが合意される取引日に係る評価時点まで、ファンドの資産として考慮されない。
(b)投資家の受益証券が買い戻されるファンドの取引日の後に当該投資家に支払われる買戻金は、
ファンドの純資産価格を決定する上で、ファンドの資産として考慮されない。
(c)受益者に支払われる分配金額は、支払義務が生じた日以降、ファンドの純資産価格を決定する上
で、ファンドの資産として考慮されない。
端数証券
一口の100分の1未満を四捨五入した端数の受益証券は、管理会社または管理事務代行会社の裁量に
より発行されることがある。端数の受益証券は、議決権を付与されない。
売買契約書および確認書
受益証券は記名式のみとする。(計算済の受益証券1口当たり純資産価格に基づき)割り当てられ
た受益証券の詳細が記載され、受益証券の所有権を確認する所有権報告書は、通常、月次ベースで、
また受益者から要求ある場合には四半期ベースで、発行される。当該要求は、管理事務代行会社に書
面で連絡するものとする。
管理事務代行会社は、投資家に対し、関係する取引日の営業終了時(アイルランド時間)までに
ファクシミリまたは電子メールにより確認書(売買契約書)を送付するものとする。
現金口座の管理
受益証券の申込みが受領されたか受領が見込まれる取引日に先立って投資家から受領する申込金
は、ファンドの名義の現金口座に保管され、受領後にファンドの資産として取り扱われ、投資家金銭
保護規則の適用による利益を受けない(すなわち、かかる状況における申込金は、投資家金銭として
当該投資家のために保管されることはない。)。かかる状況において、当該投資家は、当該取引日に
受益証券が発行されるまで、申込金として支払われユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドが保管する
金額についてファンドの無担保債権者となる。ファンドまたはユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド
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が支払不能に陥った場合、ファンドまたはユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドが無担保債権者に全
額を支払うための十分な資金を有するという保証はない。
上記「第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因 現金口座の管理」を参照のこと。
マネー・ロンダリング防止規制
管理会社の法域において、マネー・ロンダリング防止を目的とする措置により、申込人の身元の詳
細な検証を要求されることがある。各申込みの状況によっては、(ⅰ)申込人が公認金融機関における
申込人名義の口座から支払を行う場合、または(ⅱ)申込みが公認仲介機関を通じて行われる場合、詳
細な検証が要求されないことがある。かかる例外が適用されるのは、上記の金融機関または仲介機関
が、アイルランドにより同等のマネー・ロンダリング規制を有すると認められた国に所在する場合の
みである。法人以外の申込人は、公共料金請求書または銀行取引明細書等による自己の住所の証拠を
示す原本(発行後3か月以内のもの)2部とともに、公証人または申込書に記載されるその他の者に
より適式に証明されたパスポートまたは身分証明書(申込人の身元ならびに生年月日および出生地を
証明してあるもの)の写しの提出を要求されるものとする。法人の申込人は、設立証明書(および名
称変更証明書)の謄本、基本定款および通常定款(またはこれらに相当する書類)ならびに取締役全
員の氏名、役職、生年月日ならびに居住住所および営業住所ならびに最新の授権された署名者リスト
の写しの提出を要求されることがある。
管理会社または管理事務代行会社は、申込人の身元の検証に必要な情報を請求する権利(最新情報
を請求する権利を含む。)を留保する。管理会社または管理事務代行会社が申込人の身元についてさ
らなる証拠を要求する場合、管理会社または管理事務代行会社は買付指示の受領をもって申込人に連
絡する。検証のために請求された情報の提出を申込人が遅延するかまたは行わない場合、管理会社ま
たは管理事務代行会社は申込みの受理を拒絶し、申込金の全額を返還することができる。
受益証券の各申込人が、管理会社または管理事務代行会社および投資運用会社により請求された情
報および文書を提出しなかった場合、管理会社もしくは管理事務代行会社または投資運用会社は、受
益証券の申込手続を進めなかった結果として発生する損失について責任を負わずかつ免責されること
を、各申込人は承認する。
登録の詳細およびマネー・ロンダリング防止の確認が完了しない限り、受益証券を勘定に充当する
ことはできない。受益証券は充当されない限り、勘定から売却することができない。
管理会社もしくは管理事務代行会社または投資運用会社は、決済日までに決済資金が受領されてい
ない場合、または決済資金が関係するファンドの基準通貨で受領されなかった場合またはその他の理
由により、申込みの全部または一部を拒否する権利を留保し、かかる場合、申込金またはその残金
は、申込人の指定口座への送金または申込人のリスク負担による郵送により、無利息で申込人に返還
される。
受益証券の譲渡
ファンドの名簿に登録された各受益者は、管理会社の承認する一般的な様式または管理会社が随時
承認するその他の様式の書面(ファクシミリを含む。)による証書をもって、受益者の保有する受益
証券またはその一部を譲渡する権利を有する。
各譲渡証書は、譲渡人が署名していなければならず、譲渡人は、譲受人の氏名が譲渡される予定の
受益証券の関連ある名簿に登録されるまで、当該受益証券の保有者であり続けるものとみなされる。
完成された各受益権譲渡証書は、オリジナルの様式で管理会社または管理事務代行会社が譲渡人の
権原または受益証券を譲渡する権利を証明するために要求するその他の証拠または書類とともに、登
録のために管理会社または管理事務代行会社の登記上の事務所に預託されなければならない。
管理会社または管理事務代行会社は、当該譲渡の結果、譲渡人または譲受人の保有額が最低保有額
を下回ることとなる場合、受益証券の譲渡の登録を拒絶することができる。
譲受人は、予定されている譲受人がアイルランド居住者、アイルランド通常居住者または米国人で
はない旨の宣誓を含む申込書を作成することが求められる。
ファンドは、受益者が税金の控除を必要とするアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者
ではない旨を確認する所定の様式の適切な法定宣誓書を受益者から受領しない限り、適用あるレート
をもって譲渡される受益証券の価額についてアイルランドの税金のために会計処理をしなければなら
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ない。ファンドは、譲渡人の保有する受益証券のうち、発生する税金債務を履行するために必要であ
る口数の受益証券を買い戻す権利を留保する。
不正な取引慣行/市場タイミング
管理会社は、通常、長期投資戦略の一貫としてファンドに投資するよう投資家に促し、過剰もしく
は短期的なまたは不正な取引慣行を抑制している。「市場タイミング」と称されることもある当該行
為は、ファンドおよび受益者に悪影響を及ぼす場合がある。一例を挙げると、ファンドの規模や、現
金で維持されているファンドの資産額等の様々な要因により、受益者による短期取引または過剰取引
は、ファンドのポートフォリオの効率的な運用を妨げ、取引コストおよび税金を増加させる要因とな
る場合があり、また、ファンドの運用実績を損ねる可能性がある。
管理会社は、不正な取引慣行の抑止および防止ならびにこれらのリスクの軽減に努めるとともに、
その際、ファンドまたはその受益者の利益に悪影響を及ぼすと管理会社が判断した申込みまたは乗換
取引については、その理由を特定することなくこれを拒否する裁量を行使する権利を留保する。
不正な取引慣行を軽減または排除することができるとの保証はない。
(2)日本における販売手続等
日本においては、募集期間中の取引日に、販売取扱会社によりファンド証券の募集が行われる。そ
の場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取
引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の単位は、1,000口以上1,000口単位で
ある。ファンド証券の申込みにあたって申込手数料が、申込金額に1.10%(税抜き1.0%)を乗じた額
として課される。
申込みは、取引日の午前11時(東京時間)までに、日本における販売会社により受領されることを
要する。ファンド証券1口当たりの販売価格は、関連する取引日の1口当たりの純資産価格である。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の執行を確認した日(通常、発注日の翌営
業日)であり、約定日から起算して4営業日目(原則として発注日から起算して5営業日目)に、受
渡しを行うものとする。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者は、販売取扱会社から取引の都度、取引報告
書を受領する。
申込金額は円貨で支払うものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産価額が1億円未満となる
等同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資信託証券の選別基準」にファンド証券が
適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、買戻しが実行される取引日の適用ある受益証券1口当たり純資産価格で買い戻され
る。買戻手数料は課せられない。
受益証券の買戻請求は、管理事務代行会社に提出されなければならず、ファクシミリ、郵便または
管理事務代行会社と事前に合意した確実な電子的通信方法により、中央銀行の要件に従って行うこと
ができる。買戻請求は、登録された投資者の口座へ支払われる場合にのみ処理される。第三者による
支払は認められない。
買戻請求は、清算された資金およびマネー・ロンダリング防止確認に関する書類を含む記入済みの
書類が、当初申込時からすべてそろっている場合にのみ処理のため受領される。当初の申込書および
管理会社または管理事務代行会社から要求されるすべての書類(マネー・ロンダリング防止手続きに
関連する書類を含む。)が投資者から受領され、マネー・ロンダリング防止手続きが完了するまで、
投資者の保有する受益証券の買戻金は支払われない。
海外における販売会社を通じて買戻しを行う投資家からの買戻請求は、各暦月の最終取引日の5営
業日前の午前11時(東京時間)までに海外における販売会社によりその事務所で受領されることを要
する。海外における販売会社は、取引注文書を各暦月の最終取引日の5営業日前の午前3時(アイル
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ランド時間)/午前4時(アイルランド夏時間)(場合による。)までに管理事務代行会社の事務所
あてにファクシミリにより送付しなければならない。
管理会社または管理事務代行会社が、その裁量において別段の決定をしない限り、上記の時間後に
受領された請求は、関係する取引日の翌取引日に処理されるが、純資産価額の計算が開始された場合
には、管理会社または管理事務代行会社は遅延した申込みを受理しない。
買戻契約書は、通常、関係する取引日の営業終了時(アイルランド時間)に発行される。
決済は、受益者の費用負担において、銀行振替により行われる。支払は、(買戻書類の受領を条件
として)関係する取引日から3営業日以内に、最初の投資が実行された際と同じ通貨で実行される。
管理会社は、ファンドの発行済受益証券の総口数の10%を超える買戻請求が、ファンドまたは受益
者の利益に悪影響を及ぼすと判断した場合、ある取引日に買い戻されるファンドの受益証券の口数
を、ファンドの発行済受益証券の総口数の10%に限定することができる。かかる場合、当該取引日に
自己の受益証券の買戻しを希望する受益者全員が、当該受益証券を同様の比率で換金できるように、
上記の制限が按分して適用される。買い戻されなかったが、かかる制限がなければ買い戻されたであ
ろう受益証券は、翌取引日の買戻しのために繰り越される。ただし、これ以前の取引日から繰り越さ
れている買戻請求は(常に上記の制限に従い)、その後の買戻請求に優先して処理される。買戻請求
が上記のように繰り越される場合、管理会社または管理事務代行会社は影響を受ける受益者に通知す
る。
ファンドの受益証券の買戻しを請求する受益者の権利は、ファンドの純資産価額の計算が停止され
ている期間中、一時的に停止される。買戻しを請求する受益者は当該停止について通知され、撤回し
ない限り、買戻請求は、当該停止の終了後の翌取引日、または管理会社が申込人の請求に応じて同意
する停止終了後のこれより早期の取引日のものと取扱われる。
現金口座の管理
投資家の受益証券が買い戻されるファンドの取引日(その結果、当該投資家は当該取引日付でファ
ンドの受益者でなくなる。)の後に当該投資家に支払われる買戻金は、ファンド名義の現金口座に保
管され、当該投資家に支払われるまでファンドの資産として取り扱われ、投資家金銭保護規則の適用
による利益を受けない(すなわち、かかる状況における買戻金は、当該投資家のために保管されるこ
とはない。)。かかる状況において、当該投資家は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドが保管す
る買戻金が当該投資家に支払われるまで、当該買戻金についてファンドの無担保債権者となる。ファ
ンドまたはユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドが支払不能に陥った場合、ファンドまたはユキ・ミ
ズホ・アンブレラ・ファンドが無担保債権者に全額を支払うための十分な資金を有するという保証は
ない。
マネー・ロンダリング防止確認書類が提供されない、または投資家が所在不明である等により、買
戻金が投資家に支払われない場合、当該投資家は、買戻金が時宜に適って支払われるよう、問題を解
決するために必要なすべての書類および情報が速やかに提供され、それらが完全かつ正確であること
を確保する責任を負う。
上記「第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因 現金口座の管理」を参照のこ
と。
強制的な買戻しまたは譲渡
管理会社は、受益証券がある国または政府当局の法律または要件に違反する者により取得されずま
たは保有されないことを確保するために必要と考える制限(譲渡制限を除く。)を課す権限を有す
る。これに関連し、管理会社は、(ⅰ)その裁量において、ファンドの受益証券の申込みを拒絶するこ
とができ、また(ⅱ)信託証書に基づき、関係する取引日の受益証券1口当たり純資産価格に相当する
価格において、ある国または政府当局の法律または要件に違反する者、または当該受益証券を保有す
る資格を有しない者により直接または実質的に所有されている受益証券をいつでも買い戻すことがで
きる。
制限に違反して受益証券を保有している者、またはその者による保有がファンドまたは受益者全体
に対し、他の場合には生じなかったかもしくは被らなかったであろう税金債務の負担を生じさせまた
は金銭的もしくは規制上の不利益を被らせることになると管理会社または管理事務代行会社が判断す
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る者、または別途その保有が受益者の利益を害することになると管理会社または管理事務代行会社が
信じるその他の状況に陥らせる者は、ファンド、投資運用会社、管理事務代行会社、受託会社および
受 益者に対し、上記の者がファンドの受益証券を取得または保有している結果としてこれらが被る損
失について補償しなければならない。
受益者による受益証券の処分、買戻しもしくは譲渡または受益者に対する分配が税金関連債務
(例、源泉税)を生じる場合、管理会社または管理事務代行会社は、(ⅰ)当該受益者に対して支払う
べき額から、税金債務(関係する利息または制裁金を含む。)の履行に十分な金額を控除すること、
(ⅱ)当該債務を発生させる譲渡の登録を拒否すること、または(ⅲ)当該受益者の保有する受益証券
のうち、税金債務(関係する利息または制裁金を含む。)の履行に十分な金額に当たる口数を充当し
かつ消却することができる。
受益証券を保有し続けることがファンドまたは受益者全体に法律上、財務上、金銭上、規制上、税
務上または重大な管理上の不利益をもたらす場合には、管理会社は、その単独の裁量において、5営
業日の書面通知を行うことにより、取引日において受益者の受益証券の全部(または一部)の買戻し
を行うことができる。
ファンドは、受益者が税金の控除を必要とするアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者
ではない旨を確認する所定の様式の適切な法定宣誓書を受益者から受領しない限り、適用あるレート
をもって、買戻額からアイルランドの税金を源泉徴収しなければならない。
一定事由の発生時の租税
投資家は、本書「第二部 ファンド情報-第1 ファンドの状況-4 手数料等及び税金-(5)
課税上の取扱い-②アイルランド」および特にアイルランドの居住者または通常居住者である受益者
による受益証券の換金、買戻しもしくは譲渡または受益者に対する分配金の支払等の一定事由の発生
時に生じる税金債務に注意されたい。さらに、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドが、いずれかの
法域で税金(税金債務を生じる事由が発生した場合に当該債務に対する利息または違約金を含む。)
を計上する義務を負った場合、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドは、当該事由に基づき発生する
支払から当該額を差し引く権利、または受益者もしくは受益証券の実質所有者の保有する受益証券の
うち当該債務を弁済するため買戻し代金の控除後に十分な価額を有する口数の受益証券を強制的に買
戻す権利もしくは消却する権利を有するものとする。関係する受益者は、ユキ・ミズホ・アンブレ
ラ・ファンドが当該控除、充当または消却が行われなかった場合を含め税金債務を生じる事由の発生
により税金およびこれに対する利息または違約金を計上する義務を負うことになったことを理由にユ
キ・ミズホ・アンブレラ・ファンドに生じた損失について、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドを
補償しかつ補償し続けるものとする。
(2)日本における買戻し手続等
日本において、買戻請求は、各暦月の最終営業日の5営業日前の午前11時(東京時間)までに、日
本における販売会社により受領されることを要する。日本における販売会社は、取引注文書を各暦月
の最終営業日の5営業日前の午前3時(アイルランド時間)/午前4時(アイルランド夏時間)まで
に、管理事務代行会社の事務所あてにファクシミリにより送付しなければならない。受益証券は、買
戻しが実行される取引日の適用ある受益証券1口当たり純資産価格で買い戻される。買戻しが実行さ
れる取引日は、各暦月の最終営業日である。
買戻代金の支払は、外国証券取引口座約款に従い販売取扱会社を通じて、円貨で行われる。買戻手
数料は請求されない。買戻しは1,000口以上1,000口単位とする。
日本における買戻代金の支払は、通常、約定日(通常、買戻しが実行される取引日の翌営業日)か
ら起算して4営業日目に行われる。
3【ファンド証券の乗換え】
(1)海外における乗換え
受益者は、管理会社または管理事務代行会社の裁量に基づき、管理会社に書面で通知を行うことに
より、一または複数のサブ・ファンドにおける自己の受益証券もしくはクラスの受益証券または同一
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サブ・ファンド中のクラスの受益証券(以下「原受益証券」という。)の一部または全部を、一また
は複数のサブ・ファンドの受益証券または一もしくは複数のサブ・ファンドのクラスの受益証券(以
下 「新受益証券」という。)に乗り換えることができる。当該通知は、受益者が適式に署名した申込
書を添付し、管理事務代行会社が決定する時期に、同じく決定する最低額について行われた場合にの
み、効力を生じる。当該指示書には、登録の詳細および新受益証券に乗り換えられる原受益証券の口
数が記載されなければならない。
乗換指示は、取引日の午前3時(アイルランド時間)/午前4時(アイルランド夏時間)(場合に
よる。)までに、管理事務代行会社により受領されなければならない。管理会社がその裁量において
別段の決定をしない限り、上記の時間後に受領された指示は、関係する取引日の翌取引日に処理され
るが、当該乗換指示は、関係する取引日における日本市場の営業終了時前になされたことを条件とす
る。関係する取引日において、乗換え予定の原受益証券は、事実上、適切な口数の新受益証券に乗り
換えられたものとする。
原受益証券は、当該取引日に、管理会社または管理事務代行会社により受益者から買い戻された場
合と同様の価値(以下「乗換済金額」という。)を有する。適切な新受益証券の口数は、乗換済金額
が一または複数のサブ・ファンドに投資された場合に当該取引日に発行されるであろう当該サブ・
ファンドの受益証券またはクラスの受益証券の口数に相当する。管理会社は、その裁量において、乗
り換えられた受益証券の純資産価格の2%を限度とする乗換手数料を課すことができる。
受益証券の口数は、1口の100分の1未満を四捨五入する。
(2)日本における乗換え
サブ・ファンド間またはクラス間のファンド証券の乗換えは、日本の受益者について認められてい
ない。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
ファンドの純資産価格は、ファンドの基準通貨で表示され、評価時点(該当取引日の午前12時
(正午)(アイルランド時間))のファンドの資産価額を確定し、当該額からファンドの負債を差
し引いて、純資産を当該時に発行済みであるかまたは評価時点において発行済みとみなされる受益
証券の口数で除し、得られた総額を基準通貨単位に調整することにより、各取引日において決定さ
れる。直前の取引日におけるファンドの純資産価額の終値を上回るかまたは下回る(場合によ
る。)(特定のクラスの損益に関係しない)ファンドの純資産価額の増減は、その直前の取引日に
おける純資産価額の終値に按分比例でファンドの異なるクラスのファンド証券の間で配分される
(直前の取引日時点で計算された価格で実行された申込みおよび買戻しに応じて調整される。)。
期間中の特定のクラスの損益は、関連するクラスに割当てられる。その後、各クラスの純資産価額
は、それぞれの発行済受益証券口数で除され、基準通貨の単位までに四捨五入される。
ファンドの資産は、評価時点(該当取引日の正午12時(アイルランド時間))において下記の通
り評価される。
(a)市場相場が即時に入手可能な証券取引所または規制市場に上場または取引される資産(以下の
(e)および(h)に記載されるものを除く。)は、直近の入手可能な公式の取引終値で評価される。
ただし、証券取引所または規制市場に上場されているが当該証券取引所外または規制市場外では
割増価格または割引価格で取得または取引されている投資対象の価格は、管理事務代行会社が決
定する当該投資対象の評価日現在の割増価格または割引価格の水準を勘案して評価される。
特定の資産について管理事務代行会社の意見によれば公式の取引終値が当該資産の公正価格を
反映していないとされるか、または入手不能の場合、当該価格は、評価時点最直前の当該市場に
おける営業終了時現在の当該資産の予想換金価格を確定するために、投資運用会社と協議した上
で、管理事務代行会社が慎重かつ誠実に推定する。
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(b)資産が幾つかの証券取引所または規制市場に上場または取引されている場合は、管理事務代行
会社の意見によれば当該資産の主要市場を構成するとされる証券取引所または規制市場の直近の
入手可能な公式の取引終値が用いられる。
(c)投資対象がいずれの証券取引所または規制市場でも上場または取引されていない場合は、当該
証券は、投資運用会社との協議の上管理事務代行会社が慎重かつ誠実に推定する評価時点直前の
関連する市場における営業終了時現在の予想換金価格で評価される。かかる予想換金価格は下記
の通り決定される。
(ⅰ)当初の取得価格を用いる。
(ⅱ)事後に大量の取引があった場合は、最終取引価格を用いる。ただし、管理会社または管理事
務代行会社は、投資運用会社と協議の上、当該取引が独立当事者間の取引であると判断する
ことを条件とする。
(ⅲ)投資運用会社と協議の上、当該投資対象が価値の減損を被っていると管理事務代行会社がみ
なす場合は、当該減損分を反映すべく割引された当初取得価格を用いる。
(ⅳ)投資運用会社と協議の上、ブローカーからの仲値が信頼できると管理事務代行会社がみなす
場合は、当該仲値を採用するか、入手不能の場合は買値を用いる。
上記に代わるものとして、管理事務代行会社は、投資運用会社との協議の上、慎重かつ誠実
に推定され、管理事務代行会社または投資運用会社が任命した有能な専門家によって推奨され
た予想換金価格を採用することができる。かかる相場のない証券の性質やその他から評価値を
得ることの困難さの故に、当該有能な専門家が投資運用会社と関係を有していることがある。
(d)現金およびその他流動資産は、該当する場合は評価時点最直前の当該市場における営業終了時
までの経過利息とともに、その額面価格で評価される。
(e)オープン・エンド型集団投資スキームの受益証券または株式は、評価時点直前の関連する市場
における営業終了時現在の直近純資産価額で評価される。クローズド・エンド型集団投資スキー
ムの受益証券または株式は、証券取引所または規制市場に上場または取引されている場合、評価
時点の当該投資対象の主要取引所または市場における正式の取引終値で評価され、入手不能の場
合、慎重かつ誠実に推定され、管理会社または投資運用会社が任命した有能な専門家によって推
奨された予想換金価格で評価される。
(f)管理事務代行会社は、通貨、市場性および/または関係があるとみなされるその他の勘案事項
に照らして公正価格を反映するために調整が必要と考える場合は、当該投資対象の価格を調整す
ることができる。
(g)関係するファンドの基準通貨以外で表示された価格(投資対象または現金を問わない。)およ
び非基準通貨建ての借入れは、管理事務代行会社が当該状況下で適切とみなすレート(公式のも
のまたはその他であるかは問わない。)で基準通貨に換算される。
(h)取引所で取引される派生商品は、評価時点直前の関連する市場における営業終了時現在の当該
市場における当該商品の決済価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、当該価格は、
管理会社が慎重かつ誠実に推定した予想換金価格とする。店頭取引の派生商品は、取引相手に
よって毎週提示され、投資運用会社(当該取引相手とは無関係とする。)によって毎月認証され
た評価時点直前の関連する市場における営業終了時現在の決済価格で各取引日に評価される。管
理会社は、(a)取引相手方が合理的正確性をもって、かつ、信頼性のある根拠に基づき店頭デリ
バティブを評価し、(b)店頭デリバティブが、常時管理会社の主導に応じて、公正価格での相殺
取引によって売却され、清算され、または手仕舞いされる可能性があると確信していなければな
らない。外国為替予約は、マーケット・メーカー実勢気配値、即ち、同じ規模と満期の新規予約
が引き受けられる価格を基準にして評価される、これが入手不能の場合は、取引相手によって毎
週提示され、投資運用会社(当該取引相手とは無関係とする。)によって毎月認証された評価時
点直前の関係する市場における営業終了時現在の決済価格で各取引日に評価される。
上記(a)項ないし(h)項に記載される評価規則に従い特定投資対象の評価を行うことが不可能、実
行不能もしくは不正確である場合、またはかかる評価が証券の公正市場価格を表示していない場
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合、管理事務代行会社は、当該特定投資対象の適正評価を得るため、代替の評価方法を採用するこ
とができる。
受益証券1口当たり純資産価格の入手可能性
受益者は、受益証券の発行価格および買戻価格が、管理事務代行会社の要請により速やかに入手
可能となる点に留意されたい。
受益証券1口当たり純資産価格の公表
ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格またはクラスの受益証券1口当たり
純資産価格の決定ならびに受益証券の発行および買戻しが以下に記載される状況において停止され
ている場合を除き、各取引日における受益証券またはクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、
管理事務代行会社の登記上の事務所において公表され、アイルランド証券取引所に遅滞なく通知さ
れ、またフィナンシャル・タイムス紙上で公表される。
② ファンド証券の発行、買戻しおよび純資産価格の計算の一時停止
管理会社または管理事務代行会社は、以下の場合には、ファンドの純資産価額、ファンドの受益
証券またはクラスの受益証券1口当たり純資産価格の計算ならびにファンドの受益証券の受益者に
対する発行および受益者からの買戻しを一時的に停止することができる。
(a)ファンドの資産の大部分の評価の基準となっている市場が閉鎖されているとき(公休日/銀行
休業日を除く。)またはかかる市場での取引が異常に制限もしくは停止されているとき
(b)管理会社または管理事務代行会社の支配、責任または影響力を超える政治的、経済的、軍事
的、金融上、その他の緊急事態により、ファンドの資産を通常の条件で処分することが不可能ま
たは実行不能のとき、またはかかる処分が受益者の利益を損なうことになるとき
(c)関係する通信網の故障またはその他の理由により、ファンドの資産の大部分の価格を決定する
ことが不可能または実行不能になるとき
(d)ファンドが、受益者から受益証券の買戻しの際の支払を行う目的または投資対象の換金もしく
は取得に関わる資金の振替を行う目的のために資金を送金できないとき、または受益者から受益
証券の買戻しに関しなされるべき支払が、管理会社または管理事務代行会社の合理的意見によれ
ば、通常の為替レートで実行できないとき
(e)その他何らかの理由により、ファンドの資産の相当部分の価格を決定することが不可能または
実行不能となるとき
かかる停止は、中央銀行およびアイルランド証券取引所に遅滞なく通知され、また管理会社また
は管理事務代行会社の意見によれば14日を超えそうな場合は受益者に通知され、また受益証券の発
行または買戻しを請求する投資家または受益者に対し、当該発行の申込時または当該買戻しの書面
による請求の提出時に、管理会社または管理事務代行会社によって通知される。可能な場合、停止
期間をなるべく速やかに終了させるためにあらゆる合理的処置が講じられる。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外市場において、ファンド証券の券面または確認書は受益者の責任に
おいて保管される。
日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、日本における販売会社の名義
で保管される。日本の受益者に対しては、日本における販売会社から取引残高報告書が交付される。
ただし、日本の受益者が自己の責任でファンド証券を保管する場合は、この限りでない。
管理会社は、登録済受益者以外の者について、受益者であることを承認する義務を負わない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3)【信託期間】
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドは、設立から100年後に終了する。
(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンド証券の発行額には制限がなく、随時発行することができる。
② ファンドの解散
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドおよびファンドはその設立から100年後に終了する。また、
受託会社は、以下のいずれかの事由の発生に応じ以下に定める通り書面での通知によりユキ・ミズ
ホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドもしくはクラスを終了させることができる。
(ⅰ)管理会社が清算(受託会社が事前に書面で承認した条件による再編または統合を目的とする任
意清算を除く。)を開始するか、営業を停止する場合、もしくは受託会社が合理的に承認してい
ない法人もしくは者の事実上の支配権に服することになる場合(受託会社の合理的判断によ
る。)、管理会社の資産に関し管財人が任命された場合、または2014年会社法に基づき管理会社
に検査官が任命された場合
(ⅱ)受託会社の合理的意見によれば、管理会社がその義務を遂行することができず、代替する管理
者が指名されていない場合
(ⅲ)ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはそのサブ・ファンドを存続させることが非合法に
なる法律が可決された場合
(ⅳ)受託会社がその退任の希望を管理会社に書面で表明した期日から3か月以内に管理会社が信託
証書の規定に基づき新任の受託会社を指名しない場合
管理会社は、以下のいずれかの場合には、投資諮問委員会に事前に通知の上、以下に定める通り
書面での通知によりユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドもしくはクラスを終了さ
せることができる。
(ⅰ)受益証券の当初発行日から1年後またはその後の取引日において、ファンドまたはファンドの
いずれかのクラスの純資産価額が100万米ドルまたは他の通貨による相当額を下回る場合
(ⅱ)ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドが認可ユニット・トラストであることを停止される場合
またはそのサブ・ファンドのいずれかが中央銀行による認可を停止される場合
(ⅲ)ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドを存続させることが、非合法となるか、または管理会社
の合理的意見によれば実行不能もしくは望ましくないとする法律が可決される場合
(ⅳ)管理会社がその退任の希望を受託会社に書面で表明した期日から3か月以内に代替する管理者
が指名されていない場合
(ⅴ)投資運用会社がその退任の希望を管理会社に書面で表明した期日から3か月以内に管理会社が
新任の投資運用会社を指名しない場合
(ⅵ)ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドのすべての受益証券が買い戻された場合
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドもしくはクラスを終了させる当事者は、本
書に定める方法で受益者に対しその旨の通知を行い、かかる通知により、当該終了の発効日を定め
るものとし、当該期日は当該通知の送達後2か月以内にならないものとする。
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドもしくはクラスは、信託証書別紙に記載さ
れる規定に従い適式に招集され開催された受益者集会の特別決議によりいつでも終了させることが
でき、かかる終了は当該決議の可決日または当該決議に定めるそれより後の日(定めのある場合)
から発効する。
ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドもしくはクラス(場合による。)の終了の
2か月前までに、管理会社は(実行可能の場合)ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファ
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ンドもしくはクラス(場合による。)の資産の分配予定について知らせる通知を受益者に対し行う
ものとする。当該終了通知を行った後、管理会社は、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたは
ファ ンドもしくはクラスの資産の一部として受託会社およびその名義人の手元に当該時に残存する
すべての投資対象の売却を手配するものとし、かかる売却は、管理会社および受託会社が望ましい
とみなす方法で、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドもしくはクラスの終了前ま
たは終了後の望ましいとする期間内に実行され、完了するものとする。管理会社は、その適切とみ
なす時期にその完全な裁量で、受益者各々が保有するファンドの受益証券数に比例して、ファンド
の投資対象の換金に起因するすべての純現金受取代金および当該時にファンドの資産の一部を構成
する現金を、分配目的で充当可能な範囲で受益者に分配する手配を行う。かかる各分配は、当該分
配に関わる受益証券に関係する証書が、管理会社の絶対的裁量で要求する支払請求・受取書式と併
せて管理会社に提出された後にのみ行われるものとする。ただし、管理会社は、管理会社がユキ・
ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドもしくはクラス(場合による。)の清算に関連して
債務を負うことになる、または負担し、実行しまたは支出したファンドに関係する一切の費用、手
数料、経費、請求、負債および要求への全額の引当を、受託会社の手元にある資金から留保するこ
とができ、当該留保資金からかかる費用、手数料、経費、請求および要求について補償を受け、免
責されることができる。
③ 信託証書の変更
管理会社および受託会社は、補足証書の形式により中央銀行の事前の承認を得て、ファンドが認
可投資信託としての資格を喪失させる目的以外の目的に必要またはその目的に資するとそれらが考
慮する方法で、かつその範囲で、いつでも信託証書の条項を訂正、変更、追加することができる。
ただし、受託会社がその判断により、当該訂正、変更、追加が受益者の利益を害さず、かつ受託会
社もしくは管理会社が受益者に対する責任から免除されることにならない旨を書面で証明する場
合、またはかかる訂正、変更、追加がユニット・トラスト法の下で中央銀行の規則により要求され
るものである場合を除き、適式に招集された受益者集会の特別決議による承認なしではかかる訂
正、変更、追加はなされない。ただし、いかなる訂正、変更、追加も、受益者に対しその受益証券
に関してさらに支払いを行いまたはそれに関する債務を負う義務を課するものではない。
信託証書の重要事項の変更は、公告され、受益者に通知される。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
代行協会員契約書
代行協会員契約は、いつでも、同契約のいずれかの当事者が終了予定日の3か月前に他の当事者
に対し、書面により通知することにより終了するが、日本において代行協会員の指定が要求されて
いる限り、管理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることを条件とする。
同契約は、日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、書面による通知を3か月前にな
すことによりこれを解約する事ができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
投資運用契約
投資運用契約は、一方当事者が他方当事者に対し90日前までに書面で通知を行い終了させるま
で、効力が継続する。
同契約は、アイルランドの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更
することができる。
管理事務代行契約
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管理事務代行契約は、両者によるより短い期間について相互合意される場合を除き、一方当事者
が他方当事者に対し90日前までに書面で通知を行い終了させるまで、効力が継続する。
同契約は、アイルランドの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更
することができる。
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
① 受益者の権利等
受益者が管理会社および/または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券
の名義人としてファンドの受益者名簿に登録されていなければならない。
従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登
録名義人でないため、直接受益権を行使することができない。これらの日本の受益者は販売取扱会
社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させる
ことができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任にお
いて権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(イ)分配請求権
受益者は、管理会社が分配を決定した場合、特定のクラスのファンド証券口数に応じてファン
ドのクラスのファンド証券について管理会社が決定した分配を請求する権利を有する。
(ロ)買戻請求権
受益者は、そのファンド証券の買戻しを信託証書の規定に従って請求することができる。
(ハ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、各受益者は、保有する特定のクラスのファンド証券口数に応じて
純残余財産の分配を請求する権利を有する。
(ニ)受益者集会に関する権利
受託会社または管理会社は、いつでも受益者集会を招集することができる。管理会社は、ファ
ンドの発行済受益証券総数(管理会社により保有される受益証券を除く。)の75%以上の保有者
により受益者集会を招集するように要求された場合、受益者集会を招集しなければならない。
適式に招集され、開催された受益者集会において審議されるすべての議事は、集会招集通知に
別途に定められていない限り特別決議によるものとする。
14日以上前までに各集会通知が受益者に対し発せられなければならない。かかる通知には、集
会の場所、日時および提案される決議案の内容を明示するものとする。集会が受託会社により招
集される場合を除き、通知の写しが受託会社に対し郵送されるものとする。集会が管理会社によ
り招集される場合を除き、通知の写しが管理会社に対し郵送されるものとする。偶発的な通知の
脱落またはいずれかの受益者による通知の未受領は集会の議事を無効とするものではない。
定足数は、ファンドのその時に発行済の受益証券数の少なくとも10分の1を保有もしくは代理
する受益者本人または代理人の出席とする。議事開始時に必要定足数の出席がない限り議事は審
議されないものとする。
集会においては、(a)挙手の際には本人または代理人により出席する各受益者は1個の議決権
を有し、また(b)投票の際には本人または代理人により出席する各受益者は、その者が受益者と
なっている各受益証券につき1個の議決権を有する。
異なるサブ・ファンドまたはクラスの受益者の各権利および利益に関しては、下記の修正を条
件として上記規定が効力を有する。
(a)管理会社の意見によれば一サブ・ファンドまたはクラスのみに影響する決議は、当該サブ・
ファンドまたはクラスの個別の受益者集会において可決された場合、適式に可決されたものと
みなされる。
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(b)管理会社の意見によれば複数のサブ・ファンドまたはクラスに影響するが、各サブ・ファン
ドまたはクラスの受益証券の受益者間に利益相反を引き起こさない決議は、それらサブ・ファ
ンドまたはクラスの単一の受益者集会で適式に可決されたものとみなされる。
(c)管理会社の意見によれば複数のサブ・ファンドまたはクラスに影響し、各サブ・ファンドま
たはクラスの受益証券の受益者間に利益相反を引き起すまたは引き起こす可能性のある決議
は、それらサブ・ファンドまたはクラスの単一の受益者集会で可決される代わりに、それらサ
ブ・ファンドまたはクラスの個別の受益者集会において可決される場合のみ、適式に可決され
たものとみなされる。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
① 管理会社またはファンドに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協
会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、お
よび
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見
解の相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する
代理人ならびに金融庁長官に対する届出に関する代理人は、
弁護士 中野 春芽
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有す
ることを管理会社は承認している。
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京地方裁判所
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された
原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書
の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイトから監査証明に相当すると認められ
る証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳
文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文(英文)の財務書類は日本円で表示されている。
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1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド
財政状態計算書
2019年12月31日 2018年12月31日
日本円 日本円
注記
流動資産
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産 1 455,165,800 520,521,500
債権 8 1,280,441 11,128,116
46,943,682 34,217,073
現金および現金等価物 9
流動資産合計 503,389,923 565,866,689
流動負債
(23,242,245) (25,242,949)
債務(1会計年度以内に期日が到来する額) 10
480,147,678 540,623,740
買戻可能参加受益者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
管理会社の取締役会を代表して
[署名] [署名]
ニール・クリフォード デニス・マリー
2020 年4月21日
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(2)【損益計算書】
ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド
包括利益計算書
2019年12月31日 2018年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
日本円 日本円
注記
損益計算書を通じて公正価値で測定する
1、5 15,827,568 (221,952,310)
金融資産にかかる純利益/(損失)
8,019,299 15,737,746
総収益 6
投資有価証券にかかる利益/(損失)合計 23,846,867 (206,214,564)
(48,933,053) (59,099,157)
運用費用 7
当会計年度純損失 (25,086,186) (265,313,721)
金融費用
(147,241) (185,489)
支払利息
税金控除前運用損失 (25,233,427) (265,499,210)
(1,191,635) (2,411,352)
控除:源泉徴収税 ▶
源泉徴収税控除後当会計年度損失 (26,425,062) (267,910,562)
運用による買戻可能参加受益者に帰属する
(26,425,062) (267,910,562)
純資産の純減少
すべての金額は継続的な運用からのみ生じている。本包括利益計算書に計上されている以外に、認識された
損益はない。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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資本変動計算書
2019年12月31日 2018年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
日本円 日本円
注記
540,623,740 1,096,961,907
期首現在買戻可能参加受益者に帰属する純資産
買戻可能参加受益証券の売買による変動
買戻可能参加受益証券販売受領額 2 - -
(34,051,000) (288,427,605)
買戻可能参加受益証券買戻支払額 2
(288,427,605)
(34,051,000)
運用による買戻可能参加受益者に帰属する
(26,425,062) (267,910,562)
純資産の純減少
480,147,678 540,623,740
期末現在 買戻可能参加受益者に帰属する 純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書
2019年12月31日 2018年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
日本円 日本円
運用活動からのキャッシュ・フロー
運用による買戻可能参加受益者に帰属する純資産の純減少 (26,425,062) (267,910,562)
調整:
損益計算書を通じて公正価値で測定する
65,355,700 532,325,556
金融資産にかかる純損失
債権の減少/(増加) 9,847,675 (169,711)
(2,000,704) 2,828,678
債務の(減少)/増加
運用活動からのキャッシュ・フロー
73,202,671 534,984,523
資金調達活動からのキャッシュ・フロー
(34,051,000) (288,427,605)
買戻可能参加受益証券の買戻し
資金調達活動に使用された現金純額 (288,427,605)
(34,051,000)
当会計年度現金および現金等価物の変動 12,726,609 (21,353,644)
34,217,073 55,570,717
当期首現在現金および現金等価物
当期末現在現金および現金等価物 46,943,682 34,217,073
補足情報
受取配当 8,833,529 16,002,265
支払税金 (1,191,635) (2,411,352)
支払利息 (147,241) (185,489)
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2019 年12月31日終了会計年度
1.重要な会計方針
財務書類の作成において採用された主要な会計方針および推定方法は、以下に記載されている。かかる
方針は、別途記載がない限り、すべての表示された会計年度を通じ一貫して採用されている。
作成の基礎
2019年12月31日終了の会計年度に関する本財務書類は、国際財務報告基準(「IFRS」)および欧州
連合(「EU」)により採択されているその解釈、1990年ユニット・トラスト法ならびにアイルランド中
央銀行(「中央銀行」)のオルタナティブ投資ファンド(「AIF」)ルールブックに従って継続事業
ベースで作成されている。
2019 年1月1日に公表および発効した新会計基準、改正および解釈
IFRIC第23号 法人所得税務処理に関する不確実性
IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」は、2017年6月に公表され、税務上の取扱
いが不確実性を伴う場合の法人所得税の会計処理について規定している。具体的には、以下のとおりであ
る。
・ 事業体が不確実な税務上の取扱いを区別して検討しているか。
・ 税務当局による税務上の取扱いに関する精査について事業体が策定する仮定。
・ 事業体による課税所得(欠損金)、税務基準額、繰延欠損金、繰延税額控除および税率の決定方法。
・ 事業体による事実および状況の変化の検討方法。
かかる解釈は、2019年1月1日以降に開始する年次報告期間について効力を有する。当初の評価に基づ
き、かかる解釈は、ファンドの財務書類に重要な影響を及ぼすものではない。
IFRS第9号の改正:負の補償を伴う期限前償還要素
2019年1月1日以降に開始する年次報告期間から適用される、2017年12月のIFRS第9号「金融商
品」の改正は、早期適用が認められていることから、事業体は、負の補償によって特定の期限前金融資産
を償却原価で測定することが可能である。
これらの資産には、一部の貸付有価証券や債務証券が含まれており、損益計算書を通じた公正価値で測
定されなければならない。
償却原価測定に適格となるため、負の補償は、「契約の早期終了に相当な補償」でなければならず、資
産は「回収目的保有」ビジネスモデルの範囲内で保有されなければならない。
IFRS第9号の改正の適用は、ファンドの財務書類に重要な影響を与えなかった。
2019年1月1日に開始する年次報告期間において効力を有するその他の基準、基準の改正または解釈
で、ファンドの財務諸表に重要な影響を及ぼすものはない。
未発効の公表済み新会計基準、改正および解釈
管理会社の取締役会の意見において、ファンドに影響を与えないことが明らかである基準を除き、ファ
ンドの財務書類の公表日までに未発効の公表済み会計基準、改正および解釈は、以下のとおりである。適
用ある場合、ファンドは、これらの基準が発効した際に採用する意向である。
国際会計基準第1号および国際会計基準第8号の改訂
国際会計基準審議会は、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」および国際会計基準第8号「会計方
針、会計上の見積りの変更及び誤謬」を改正したが、かかる改正は、国際財務報告基準および財務報告に
関する概念フレームワーク全体を通して、重要性について整合性のある定義を使用し、情報が重要である
場合を明確にし、重要性の低い情報に関する国際会計基準第1号のガイダンスの一部を取り入れている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
改正は、以下の点を特に明確にしている。
・ 不明瞭な情報への言及は、かかる情報の省略および虚偽記載と同様の影響を与える状況に対応するも
のであり、事業体は、財務書類全体の文脈において重要性を評価するものであること。
・ これらの財務書類が対象とする「一般目的財務書類の主要な利用者」の意味を必要な財務情報の多く
を一般目的財務書類に依存しなければならない「既存および潜在的な投資家、貸手ならびにその他の
債権者」として定義する。
かかる改正は、2020年1月1日以降に開始する年次報告期間について効力を有する。当初の評価に基づ
き、かかる改正は、ファンドの財務書類に重要な影響を及ぼすものではない。
財務報告に関する概念フレームワークの改訂版
国際会計基準審議会は、基準設定の決定に直ちに適用される概念フレームワークの改訂版を公表してい
る。主な変更点は以下の点を含む。
・ 財務報告の目的におけるスチュワードシップの重要性の向上。
・ 中立性の構成要素としての慎重性の復位。
・ 法人または事業体の一部である報告事業体の定義。
・ 資産および負債の定義の改訂。
・ 認識の確率閾値の削除および認識の中止に関するガイダンスの追加。
・ 異なる測定基準に関するガイダンスの追加。
・ 損益が主要な業績指標であり、その他の包括利益に含まれる収益および費用は、原則として、財務書
類の関連性または表現の正確性を高めるために再利用されるべきであると述べていること。
現行の会計基準の変更は行わない。ただし、かかるフレームワークに依拠して別途会計基準で取り扱わ
れない取引、事象または状況に関する会計方針を決定している事業体については、2020年1月1日から改
訂版のフレームワークを適用する必要がある。これらの事業者は、自身の会計方針が改訂版のフレーム
ワークにおいても適切であるか否かを検討する必要がある。
かかる改正は、2020年1月1日以降に開始する年次報告期間について効力を有する。ファンドは現在、
かかる改正が財務書類に与える影響を評価している。
IFRS第7号、IFRS第9号および国際会計基準第39号の改正
かかる改正は、金利指標改革に関連して特定の控除を提供するために、特定のヘッジ会計要件の一部を
変更する。当該控除は、ヘッジ会計に関するものであり、 銀行間調達金利指標 の改革によって一般的に
ヘッジ会計が終了することがあってはならないという効果を有している。しかし、ヘッジの非有効性は、
損益計算書で引き続き記録されるべきである。 銀行間調達金利指標 に基づく契約を含むヘッジの広範な性
質を考慮すると、かかる控除は全業界の企業に影響を与える。
かかる改正は、2020年1月1日以降に開始する年次報告期間について効力を有する。ファンドは現在、
かかる改正が財務書類に与える影響を評価している。
その他、既存の基準に対する未発効の基準、解釈および改正で、ファンドに重大な影響を与えることが
予想されるものはない。
会計の基礎
財務書類は、損益計算書を通じて公正価値で保有される金融資産および負債の再評価額により修正され
た取得原価主義に基づいて作成されている。
収益および費用の認識
ファンドがかかる情報を合理的に入手できる場合、分配収益は、有価証券が最初に「配当落ち」として
値付けされる日に包括利益計算書において収益として認識される。収益は発生主義で計上される。源泉徴
収税控除を被る収益は、かかる源泉徴収税を含めた額で表示される。源泉徴収税は包括利益計算書におい
て単独で記載される。その他の認識される収入は、付加価値税の還付および銀行利息収入に関係してい
る。すべての費用はファンドに帰属し、日々発生する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産にかかる実現利益および損失
損益計算書を通じて公正価値で測定する投資有価証券売却に対する実現利益および損失は、投資有価証
券の平均簿価に基づき現地通貨で計算され、包括利益計算書において、「損益計算書を通じて公正価値で
測定する金融資産にかかる純利益/(損失)に含まれる。
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産にかかる未実現利益および損失
当会計年度中に発生した損益計算書を通じて公正価値で測定する投資有価証券に対する未実現利益およ
び損失は、包括利益計算書における「損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産にかかる純利益/
(損失)」に含まれており、分配可能である。
現金および現金等価物
現金および現金等価物は、銀行に保管される通知預金およびその他の3か月以内に満期を迎える流動性
の高い短期投資(もしあれば)を含む。当座借越(もしあれば)は、負債に分類される。
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
分類
ファンドは、金融資産の運用に関するビジネスモデルおよび当該金融資産の契約上のキャッシュ・フ
ローの特性の両方に基づいて投資ポートフォリオを分類している。公正価値ベースで金融資産のポート
フォリオは運用され、パフォーマンスが評価される。ファンドは、主に公正価値情報に重点を置いてお
り、当該情報を資産パフォーマンスの評価および意思決定に使用する。ファンドは、その他の包括利益を
通して公正価値としての持分証券を取消不能な方法で指定する選択肢を採択していない。そのため、ファ
ンドは、その投資ポートフォリオ全体を損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債
として分類する。
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されない金融資産には、現金および現金等価物
ならびに債権が含まれる。損益計算書を通じて公正価値で測定する金融負債に分類されない金融負債に
は、 当座貸越 および債務が含まれる。これらのその他の金融資産および金融負債は、公正価値で保有され
る。
ファンドの方針では、株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ(「投資運用会社」)および
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(「管理会社」)の取締役
会が、当該金融資産および金融負債に関する情報をその他の関連する金融情報とともに公正価値ベースで
評価することを要求している。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
認識、認識の中止および測定
投資有価証券の売買は取引日(ファンドが資産の購入または売却を約束した日)に認識される。損益計
算書を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、当初は公正価値により認識される。取引費
用は、包括利益計算書において経費として計上される。
投資有価証券から発生するキャッシュ・フローの受領権限が終了した場合、またはファンドが所有権に
かかるほぼすべてのリスクおよびリターンを移転し、実現利益または損失が認識される場合、投資有価証
券の認識は中止される。実現利益および損失は、包括利益計算書において、損益計算書を通じて公正価値
で測定する金融資産にかかる純利益/(損失)として表示される。
損益計算書を通じて公正価値で測定するすべての金融資産および金融負債は、当初の認識に続き、公正
価値により測定される。損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債の公正価値の変
動から生じる損益は、包括利益計算書において、損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産にかか
る純利益/(損失)として表示される。
公正価値の見積り
公認の証券取引所に上場され、またはその他の組織化された活気ある市場で取引される株式商品は公正
価値で評価される。かかる商品に対する主要な取引所または市場における取引終了時価格、すなわち市場
最終取引価格は、公正価値の最善の証拠として取り扱われる。関連取引所外でプレミアムもしくはディス
カウント、または店頭市場においてプレミアムまたはディスカウントで取得または取引される商品につい
ては、投資有価証券の評価日現在の当該プレミアムまたはディスカウントを考慮の上評価することができ
る。
管理会社の意見によれば、取引時以来経済状況に重要な変更が発生していない限り、直近の取引価格が
現在の公正価値の証拠を提供する。金融資産に対する市場が活発でない場合、取引終了時の資産に対する
実現見込額の設定を目的として、投資運用会社と協議の上、管理会社が決定し、ザ・バンク・オブ・
ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(「受託会社」)が承認した評価方法を用いてファンド
が公正価値を設定する。
評価方法には(可能であれば)知識豊富な自発的当事者間で行われる直近のアームズ・レングスな市場
取引の利用、実質的に同一な他の商品の公正価値の参照、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析およ
びオプション価格モデルが含まれる。一般的に市場参加者が商品の価格設定に使用する評価方法が存在
し、かかる方法が実際の市場取引で取得された価格の信頼できる見積価格を提供できることを示した場
合、ファンドは当該方法を使用する。見積り方法および評価モデルは、公正価値の計算に使用される場合
がある。2019年12月31日現在において、当該方法で評価された商品はなかった(2018年12月31日:該当事
項なし)。
評価日および評価時点
当該評価時点は、当該取引日の正午12時(アイルランド時間)である。評価日は各取引日である。これ
らの財務書類のための評価時点は、その年の最終営業日である2019年12月31日が日本で市場休日だったた
め、2019年12月30日の正午12時である。
買戻可能参加受益証券
買戻可能参加受益証券は、受益者の選択により買い戻すことができ、国際会計基準第32号に基づき持分
(エクイティ)として分類される。ファンドがその買戻可能参加受益証券を買い戻す場合、直接に帰属す
る増分費用(所得税控除後)を含む支払対価は、買戻可能参加受益証券が消却、再発行または処分される
まで、ファンドの受益者に帰属する持分から控除される。その後、かかる買戻可能参加受益証券が売却ま
たは再発行される場合、直接に帰属する増分取引費用および関連する所得税の影響を除いた受取対価は、
ファンドの受益者に帰属する持分に含まれる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
分配方針
買戻可能参加受益者に分配される金額は、投資諮問委員会との協議の上、管理会社が決定する、当該会
計年度のファンドの収益(かかる収益は、ファンドのすべての営業支出およびその他の収益支出の控除後
分配が可能である。)ならびにキャッシュ・フローの利用可能性および適切とみなされる調整を条件とし
て、管理会社が決定する、ファンドの資本の一部を構成する実現および未実現純キャピタル・ゲインを伴
う累積利益を含む。
重大な判断および見積り
IFRSに準拠した財務書類の作成において、経営陣は、資産および負債の報告金額ならびに財務書類
の日付現在の偶発資産および負債の開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を実施することを要する。見積
りはまた、包括利益計算書の報告期間において、収益および費用の報告金額に影響を及ぼす。実際の結果
は、かかる見積りとは異なることがある。当会計年度末現在、取締役会はファンドの既存の債務または偶
発債務を認識していなかった。
仮定を裏付けとする見積りは、継続的に見直される。会計見積りに対する改訂は、見積りが改訂された
期間および影響する将来の会計期間において認識される。
資産および負債の帳簿価格への重大な調整を及ぼす可能性がある重要なリスクを有する見積りおよび仮
定については、本注記内の以下「公正価値の見積り」において説明される。
外貨
機能通貨および表示通貨
管理会社の取締役会は、対象となる取引、事象および状況に関する経済的影響を最も誠実に反映する機
能通貨は日本円であると考えている。日本円はまた、ファンドがその運用成績を測定し運用結果を報告す
る際に用いる通貨であると同時に、申込み時に投資家から受領する通貨である。表示通貨は、機能通貨と
同一である。
外貨による取引
外貨による取引は、取引日の為替レートでファンドの機能通貨に換算される。
2.発行済受益証券口数および買戻可能参加受益者に帰属する純資産
各受益証券はファンドの個別の受益権を表章する。ファンドへの投資にかかるリターンは、ファンドの
資産の運用成績および受益証券の純資産価額の増減のみに左右される。ファンドの償還時に各受益証券に
ついて受益者に支払われる金額は、1口当たり純資産価格と同額である。
買戻可能参加受益者に帰属する純資産は、財政状態計算書上の負債を表章し、受益者がファンドの受益
証券の買戻権を行使した場合に財政状態計算書日現在において支払われる買戻価格で計上される。
2019年12月31日 2018年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
円クラス 円クラス
期首残高 77,000 107,000
申込み - -
(5,000) (30,000)
買戻し
期末残高 72,000 77,000
当会計年度における円クラスの買戻合計額は、(34,051,000)円(2018年12月31日:(228,427,605)円)で
あった。当会計年度における円クラスの申込みはなかった(2018年12月31日:0円)。
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3.報酬
管理報酬
管理会社は、下記の年間管理報酬額を受領し、ならびに負担した経費(および付加価値税(もしあれ
ば))の払戻しを受ける権利を有する。
・ ファンドの純資産価額の1億ユーロ以下の部分については、純資産価額の0.09%
・ ファンドの純資産価額の1億ユーロを超えて2億5,000万ユーロ以下の部分については、純資産価額の
0.05%
・ ファンドの純資産価額の2億5,000万ユーロを超える部分については、純資産価額の0.03%
上記にかかわらず、管理会社は、72,000ユーロ(および付加価値税(もしあれば))の年間最低報酬を
受領する権利を有する。管理報酬は、日々発生し、毎月後払いされる。
管理会社はまた、ファンドの資産から、すべての管理費用(および付加価値税(もしあれば))を受領
する権利を有する。
受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率0.02%(および付加価値税(もしあれば))を受
領する権利を有する。かかる報酬は日々発生し、毎月後払いされる。受託会社は、さらに一証券取引につ
いて25米ドル(および付加価値税(もしあれば))を受領するものとする(保管報酬)。サブ・カスト
ディアンに支払う報酬(通常の商業レートで支払われる。)は、ファンドの資産から支払われるものとす
る。
投資運用報酬
投資運用会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率0.995%(および付加価値税(もしあれば))
を受領する権利を有する。かかる報酬は日々発生し、毎月後払いされる。
サブ・アドバイザーに支払う報酬は、投資運用会社に支払われる報酬から支払われる。
ファンドは、業務遂行に関して投資運用会社に対してまたは投資運用会社が支払うその他の報酬または
支払金額に適用ある付加価値税の支出について負担する。
管理事務代行報酬
BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・
カンパニー(「管理事務代行会社」)は、ファンドの資産から支払われる、下記の年間報酬(および付加
価値税(もしあれば))を受領する権利を有する。ただし、当該報酬は、ファンドの純資産価額の0.05%
を超えないものとする。
管理事務代行会社は、以下の料率に基づく年間報酬を受領することができる。
・ ファンドの純資産価額の2億5,000万米ドル以下の部分については、純資産価額の0.05%
・ ファンドの純資産価額の2億5,000万米ドルを超えて5億米ドル以下の部分については、純資産価額の
0.04%
・ ファンドの純資産価額の5億米ドルを超えて10億米ドル以下の部分については、純資産価額の0.03%
・ ファンドの純資産価額の10億米ドルを超える部分については、純資産価額の0.015%
管理事務代行会社の年間報酬は、ファンドに関して60,000米ドルを最低年間報酬とし、日々発生し、毎
月後払いとする。
管理事務代行会社は、ファンドの受益証券クラスの数が3を超えた場合、当該ファンドに対して2,500米
ドルの受益証券クラス報酬を受領する権利を有する。
管理事務代行会社に支払われる年間報酬は、すべての受益証券クラスに帰属し、ファンドの、またした
がって各クラスの純資産価額からの控除を表章する。
管理事務代行会社は、ファンドの資産から支払われる合理的な立替費用を受領する権利を有する。
管理事務代行報酬は、管理報酬から控除し支払われる。
販売報酬/代行協会員報酬
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日本における販売会社は、日本で販売されたファンドの受益証券の純資産価額の0.395%を受領する権利
を有する。日本における代行協会員は、日本で販売されたファンドの受益証券の純資産価額の0.10%を受
領 する権利を有する。
販売会社は、販売会社を通じて募集した受益証券に関連した報酬についてのみ受領する権利を有する。
受益証券の募集が販売会社を通じて行われていない場合は、管理会社は投資運用会社に対して、かかる募
集すべてを反映した金額を、毎月比例配分して支払う。この金額は、通常販売会社へ支払われる報酬から
支払われる。
成功報酬
投資運用会社は、年間投資運用報酬に加えて成功報酬を受領することができる。さらに、投資運用会社
は、受益証券毎に算出される成功報酬の50%を管理会社から受領することができる。したがって、各受益
証券は、受益証券の運用実績と正確に一致する成功報酬が課されることになる。
日本における販売会社は、ファンドの資産から日本において販売された受益証券毎に算出される成功報
酬の50%を管理会社から受領することができる。
成功報酬は年間ベースで計算される(各12か月間を「計算期間」という。)。受託会社は、投資運用会
社に支払われる成功報酬の計算を確認する。
各受益証券についての成功報酬は、受益証券1口当たり純資産価格が最高水準値を超えた額の10%相当
とする。評価日における最高水準値は、最初の計算期間に関して、受益証券1口当たり純資産価格、また
それ以後はそれ以前の計算期間の最終日における受益証券1口当たり純資産価格の最高額(当初募集期間
終了時の受益証券1口当たり純資産価格を含む。)である。
成功報酬は、各計算期間について毎年12月31日に後払いで支払われる。成功報酬は、毎日発生し、各評
価日における受益証券1口当たり純資産価格の計算を行う際に考慮される。受益者が計算期間の終了前に
受益証券の買戻しを行った場合、当該受益証券についての発生済みかつ未払いの成功報酬は、買戻金から
控除され、その後迅速に投資運用会社に支払われる。
各計算期間についての成功報酬は、発生した成功報酬を控除する前の受益証券1口当たり純資産価格を
参考に計算される。
成功報酬がファンドから支払われる場合、当該成功報酬は、各計算期間の終了時における純実現および
純未実現損益に基づく。その結果、成功報酬は、その後実現されることのない未実現利益に基づき支払わ
れることがある。
2019年12月31日終了会計年度または2018年12月31日終了会計年度中に支払われるべき成功報酬はなかっ
た。
4.税金
現行の法令および実務に基づき、ファンドは、1997年租税統合法(改正済み)第739B条に定義された投
資事業としての資格を有する。かかる基準にのっとり、ファンドの収益または利益に対しアイルランドの
税金を課されない。
しかしながら、「課税事由」が発生した場合、アイルランドの税金が課せられることがある。課税事由
には、受益者への分配金支払、受益証券の換金、買戻し、消却または譲渡、および当該受益証券取得開始
より8年間経過した時点毎の受益証券の保有が含まれる。
以下の者については、課税事由に関し、アイルランドの税金がファンドに対して課せられない。
(a)当該課税事由の発生時点で、税法上アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益
者。ただし、1997年租税統合法(改正済)の規定に基づき、ファンドが適切かつ有効な宣言書を保有し
ていること、または適切な宣言書がない場合、ファンドが総額の支払を行う許可をアイルランド歳入庁
より得ていることを条件とする。
(b)必要な署名済法定宣誓書をファンドに提出しているアイルランドの課税居住者である一定の免除受益
者。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドによる投資に対して受領する分配金、利息およびキャピタル・ゲイン(もしあれば)は、投資
収益/利益が発生する国の税金が課せられることがある。ファンドまたは受益者は、かかる税金の還付を
受けることができないことがある。
5.損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産にかかる純利益/(損失)
2019 年12月31日 2018 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
日本円 日本円
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産
80,324,991 219,798,589
にかかる実現利益
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産
(63,596,980)
(142,309,546)
にかかる実現損失
7 -
その他の通貨にかかる実現利益
実現(損失)/利益合計
(61,984,548) 156,201,609
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産
125,345,567 11,008,915
にかかる未実現利益の変動
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産
(47,533,451) (389,162,834)
にかかる未実現損失の純変動
未実現利益/(損失)変動合計
77,812,116 (378,153,919)
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産
15,827,568 (221,952,310)
にかかる 純利益/(損失)
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6.総収益
2019 年12月31日 2018 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
日本円 日本円
分配収益 7,756,453 15,737,746
付加価値税の還付 262,541 -
305 -
銀行利息収入
8,019,299 15,737,746
7.運用費用
2019 年12月31日 2018 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
日本円 日本円
(9,559,463)
管理報酬 (9,258,324)
(9,571,916)
投資運用報酬 (5,194,848)
(3,799,911)
販売報酬 (2,062,350)
(617,276)
プレースメント・エージェント報酬 (549,857)
432,495
受託報酬 (104,412)
(5,920,925)
保管報酬 (4,824,074)
(1,738,266)
監査報酬 (3,053,017)
(27,906,089)
専門家報酬 (22,939,828)
(417,806)
上場費用 (539,646)
(406,697) -
その他の費用
(59,099,157)
運用費用合計 (48,933,053)
2019年12月31日終了会計年度中の法定監査報酬は、11,500ユーロであった(2018年12月31日:11,500ユー
ロ)。かかる金額には付加価値税を含まない。2019年12月31日または2018年12月31日に終了した会計年度中
に法定監査人により提供された税務アドバイザリー業務、その他の保証業務または非監査業務に関して発生
したその他の手数料は、存在しなかった。
8.債権
2019 年12月31日 2018 年12月31日
日本円 日本円
未収分配収益 439,716 1,516,792
投資有価証券売却に係る未収金 - 5,743,976
840,725 3,867,348
その他債権
1,280,441 11,128,116
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
9.現金および現金等価物
2019 年12月31日 2018 年12月31日
日本円 日本円
現金および現金等価物 46,943,682 34,217,073
すべての現金残高は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店が保有してい
る。
S&Pによるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店の2019年12月31日現在
の長期信用格付は、AA-であった。S&PによるBNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)
リミテッド(旧受託会社)の最終的な親会社であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーショ
ンの2018年12月31日現在の長期信用格付は、Aであった。
10 .債務(1会計年度以内に期日が到来する額)
2019 年12月31日 2018 年12月31日
日本円 日本円
(19,398,128)
未払費用 (23,242,245)
(5,844,821)
-
投資有価証券購入にかかる未払金
(25,242,949)
(23,242,245)
11 .投資有価証券売買
2019 年12月31日 2018 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
日本円 日本円
購入金合計 1,432,577,367 589,080,188
売却金合計 1,513,760,628 899,453,434
12 .関連会社取引
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッドは、ファンドの管理会社と
して、9,258,324円(2018年12月31日:9,559,463円)の報酬を稼得した。このうち、当会計年度末現在、
2,538,397円(2018年12月31日:8,048,407円)が未払いであった。
管理会社の親会社であるカーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドは、当会計年度
中、ファンドに対して提供されたその他のファンド管理業務に関して860,810円(2018年12月31日:777,706
円)の報酬を稼得した。このうち、当会計年度末現在、411,827円が未払いであった(2018年12月31日:未払
いなし)。
株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチは、ファンドの投資運用会社として、当会計年度中、提
供した業務に対し5,194,848円(2018年12月31日:9,571,916円)を稼得した。当会計年度末現在、株式会社
ユキ・マネジメント・アンド・リサーチに対し、388,841円(2018年12月31日:991,491円)が未払いであっ
た。
ファンドの関係会社であるみずほ証券株式会社は、日本における代行協会員および販売会社として、当会
計年度中提供した業務に対し、プレースメント・エージェント報酬を含む2,612,207円(2018年12月31日:
4,417,187円)の報酬を稼得した。当会計年度末現在、みずほ証券株式会社に対し、193,532円(2018年12月
31日:493,246円)が未払いであった。
みずほ証券株式会社は、2019年12月31日現在および2018年12月31日現在、ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイ
ナミック・グロース・ファンドの唯一の受益者であった。
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13 .ポートフォリオの明細の変更
ポートフォリオの明細の変更の写しは、請求することにより管理事務代行会社から無料で入手できる。
14 .ソフト・コミッション契約およびディレクティッド・ブローカレッジ・サービス契約
当会計年度または前会計年度中、ソフト・コミッション契約またはディレクティッド・ブローカレッ
ジ・サービス契約はなかった。
15 .金融商品
全般的なリスク管理プロセス
管理会社の取締役会は、リスクの特定および制御に最終的な責任を有する。しかしながら、ファンドの
リスクの日々の管理に対する責任は、管理会社のリスク管理方針に従い、ファンドの管理会社であるカー
ネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(「カーネ」)、およびファン
ドの投資運用会社である株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチに委託されている。カーネは、
リスク管理方針および管理手続(「RMPP」)に従ってファンドの金融リスクを管理する。カーネのリ
スク管理担当役員は、RMPPの遂行に責任を有する。オペレーショナル・リスクは、受任者による定期
的なデュー・デリジェンスおよび受任者からの報告の継続的な監視を通じて、リスク管理担当役員および
管理会社に監視される。
さらに、カーネは、リスク・エクスポージャーの更なる管理のため、四半期に1回の会議を開催するリ
スク委員会(「委員会」)を設置した。委員会は、ファンドのリスク管理の枠組み、特にガバナンスおよ
びリスク・コンプライアンスに関するリスク管理機能の有効性を監視している。委員会は、市場リスク、
流動性リスク、信用リスク、取引相手方リスクおよびオペレーショナル・リスクが、ファンドのリスク特
性ならびにファンドの英文目論見書および英文目論見書補遺に沿って特定され、測定され、監視され、お
よび管理されることを確保する。委員会は、必要であると判断される場合には、リスクに関連する問題に
対処し、取締役会レベルに上程する。委員会は、ファンドの投資リスクを分散させる目的を保持する。
委員会は、投資運用会社から2名、カーネから2名の計4名の構成員からなる。委員会は、月に1回以
上の会議を開催し、また、状況に従って定期的にそれ以上の頻度で会議を開催することができる。委員会
は、会計年度中に1回以上、その運用の有効性に関して業績および参照規程を検討し、必要であれば取締
役会に変更を提言する。
カーネは、ファンドの英文目論見書および英文目論見書補遺を通じて投資家に伝達されている事項に関
して、投資戦略、基本方針およびポートフォリオ特性の間の整合性を監視する。
カーネは、ファンドに影響を及ぼすオペレーショナル・リスクを検討し、および見極め、また、ファン
ドに影響を及ぼすことがある業務提供会社のプロセスの欠陥に対処する。投資運用会社は、投資諮問委員
会の監督の下、ファンドのリスク管理プロセスを運用し、その機能は、受託会社および管理会社の取締役
会の双方によって監視される。
投資運用会社は、ファンド・マネジャー、トレーダー、および投資事務担当者間で明確に責任が分担さ
れた機能によって組織されている。優良なコーポレート・ガバナンスを確保するため、投資運用会社は、
以下に概説される複数の手法を採用している。
・ 管理プロセスの取締役会のメンバーによる監視
・ 監査役(株主により任命された日本の企業弁護士で、業務執行および、取締役(執行役員であること
が多い)による経営を監督し、監査する。取締役会に加え、監査役は、コーポレート・ガバナンスに
おける法律上の重要な構成要素である。)の就任
・ 投資方針委員会、および
・ 法令遵守委員会および法令遵守担当役員
リスク管理プロセスは、一連の内部規定(すなわち、リスク管理規定、投資運用ガイドラインおよびマ
ニュアル、トレーダー・ガイドラインおよびマニュアル等)に規定されているチェック・アンド・バラン
ス・システムを提供する、階層式レビューとクロス・ファンクション・レビューによって構成される。
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ファンド特有のリスクは、関連するファンド運用チームが、トレーディング・チーム、投資事務チーム、
法令遵守チームのサポートを受けながら管理する。
かかるプロセスにおいて、ファンド運用チームは、内部投資運用規則と手続に厳密に従って投資判断を
行い、投資実行を指示することになる。ファンドのリスク管理は、ポートフォリオの構築を通じてファン
ドに組み込まれており、内部ガイドラインおよびマニュアルに厳密に則って管理される。
内部監査は、定期的かつ適時に行われ、リスク管理プロセスの効果的な運用を確保している。
財務報告基準に規定されているとおり、リスクは、市場リスク、信用リスク、流動性リスクの要素に分
けることができる。財務書類の読者に投資運用会社と管理会社の取締役会が採用したリスク管理手法を理
解してもらうため、各々のリスクについて順に説明し、関連する定性的および定量的分析を記載する。
(a)市場リスク
市場リスクは、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが、利率、為替レートおよび時価
などの市場の変化に依拠して変動するリスクである。市場リスクには、時価リスク、通貨リスクおよび
金利リスクの3種類のリスクがある。
(ⅰ)時価リスク
金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが、特定の金融商品もしくはその発行体に特有
な要因によって引き起こされたリスクであるか、または市場で取引されている類似の金融商品にも影
響を与えるその他の要因であるかにかかわらず、時価の変化(通貨リスクおよび金利リスクによるも
のを除く)によって変動するリスクである。原則として、ファンドは、主に東京証券取引所に上場さ
れた日本株式に、全額が投資されている。
ファンドの設立以来、TOPIXは5.81%上昇したものの、ファンドは33.31%の下落であった。
感応度分析
2019年12月31日においてTOPIXが10%上昇し、他の変動要因が一定だったと仮定した場合、前
12か月間のファンドのパフォーマンスを基に推定される、買戻可能参加受益者に帰属する純資産の増
加は、およそ-48百万円(2018年12月31日:-20百万円)である。逆に、TOPIXが10%下落したと
仮定した場合、買戻可能参加受益者に帰属する純資産は約144百万円(2018年12月31日:74百万円)減
少すると推定される。
感応度分析の限界
市場リスクの感応度分析は過去のデータに基づいており、将来の時価変動、市場間の相関関係およ
び逼迫した状況下における市場の流動性の程度が、過去のパターンと無関係に変動するという事実を
勘案できないため、かかる分析には限界がある。時価リスク情報はリスクの相対的評価であり、正確
かつ精緻な数値ではなく、将来の市況は、過去にあった市況と大きく異なることがある。感応度分析
においては、TOPIXに対するファンドの相対的パフォーマンスは一定であると仮定されている。
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(ⅱ)通貨リスク
通貨リスクは、金融商品の公正価値が、為替レートの変化により変動するリスクと定義されてい
る。これは、金融商品が測定される機能通貨以外の通貨建の商品に関して生じるリスクである。ファ
ンドのすべての貨幣性および非貨幣性金融資産は、機能通貨である日本円建である。一部の費用は日
本円以外の通貨で支払われるが、これらは重要な通貨リスクをもたらすものではない。
(ⅲ)金利リスク
金利リスクは、市場金利の変化により、金融商品の将来キャッシュ・フローの公正価値が変動する
リスクである。ファンドの金融資産の大部分は株式ならびに金利の支払および満期がないその他の商
品である。ファンドの現金残高は、重要な金利リスクの影響を受けない。
(b)信用リスク
信用リスクは、金融商品の一方の当事者が、債務の不履行により、他方当事者に金融上の損失を与え
るリスクである。
ファンドは証券取引所で取引される債務証券、先物またはいかなる種類のデリバティブにも投資して
いないため、ファンドにおける信用リスクは極めて低い。
ファンドの受託会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店であ
る。ファンドの資産および現金の実質的にすべてが、受託会社の保管管理ネットワークによって保有さ
れている。受託会社の破産または支払不能状態により、受託会社によって保有される投資債券および投
資株式に対するファンドの権利が、遅延または制限されることがある。2019年12月31日および2018年12
月31日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、投資有価証券明細表に開示されている投資
有価証券の公正価値の合計および保有現金残高合計である。
信託証書およびアイルランド非UCITS通達の要件に則り、ファンドの証券は、受託会社の保管管
理ネットワークにおいて分別口座で保有される。受託会社がファンドの資産保管のために任命するいか
なる代理会社についても、かかる会社がファンドの資産を分別保管することを、受託会社は保証する。
したがって、受託会社が支払不能に陥る、または破産した場合でも、ファンドの資産は分別されかつ保
護されるため、取引相手方リスクはさらに軽減される。ただし、ファンドは、受託会社が保有するファ
ンドの現金に関し、受託会社または受託会社が利用する一定の保管人のリスクにさらされる。
受託会社が支払不能または破産となった場合、ファンドは自身の現金に関し、受託会社に対する一般
債権者として扱われる。S&Pによるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン
支店の2019年12月31日現在の長期信用格付は、AA-であった。S&PによるBNYメロン・トラス
ト・カンパニー(アイルランド)リミテッド(旧受託会社)の最終的な親会社であるバンク・オブ・
ニューヨーク・メロン・コーポレーションの2018年12月31日現在の長期信用格付は、Aであった。
ファンドは、支払義務および債務履行義務のための継続的な担保として、ユキ・ミズホ・アンブレ
ラ・ファンドのために業務を行う管理会社と受託会社との間で締結された2017年9月29日付更改証書に
基づき、ファンドの資産を超える手数料をもって、継続的な担保権を受託会社およびその関連会社に付
与している。
(c)流動性リスク
流動性リスクは、ファンドが金融負債に付随する責務履行の困難に遭遇するリスクである。投資運用
会社が管理する主要な流動性リスクは、買戻請求に応じて、いかなるときも株式を速やかに売却できる
ようにすることである。買戻請求に対する責務を全うするため、ファンドは証券の売却が必要になるこ
とがある。このリスクを管理するため、内部ファンド運用規則は、純資産価額の最低25%を優良な機関
に投資することを定めている。
保有されている投資有価証券はすべて、流動性が高いとみなされる、活発に取引されている上場株式
である。したがって、ゲート、サイドポケット、ロックアップ規定および/または類似する取決めによ
るポジションの管理のための合意の準備は整っていない。
管理会社は、ファンドの受益証券総口数の10%を超える買戻請求がファンドまたはその受益者の利益
にとり不利な影響を及ぼすことがあると判断する場合には、いずれかの取引日に買い戻されるファンド
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の受益証券総口数を、ファンドの受益証券総口数の10%までに制限する権利を有する。かかる場合、当
該取引日に受益証券を買い戻すことを希望するすべての受益者が、当該受益証券と、買い戻されていな
い もののかかる事態が発生していなければ買い戻されていたであろう受益証券の同じ割合の買戻しを翌
取引日に繰り越すことを実現することができるよう、当該制限は按分して適用される。ただし、前取引
日から繰り越された買戻請求は、必ず前記の制限に従い、後発の買戻請求に優先して対応されるものと
する。ファンドの受益証券は、買い戻される各受益証券の受益証券1口当たり純資産価格の1%を上限
とする買戻手数料を負担することがある。
2019年12月31日および2018年12月31日現在のすべての金融負債は、1か月以内に満期を迎える。
(d)公正価値の見積り
IFRS第13号「公正価値測定」は、測定時に使用するインプットの重要度を反映した公正価値ヒエ
ラルキーを使用して、公正価値測定を分類するようファンドに要求している。公正価値ヒエラルキーは
以下のとおりである。
・ レベル1-活発な市場における同一の資産または負債の市場価格(未調整)。
・ レベル2-レベル1に含まれる市場価格以外のインプットで、資産または負債に関して直接的(す
なわち、価格として)または間接的(すなわち、価格から導かれるものとして)に観察
可能なもの。
・ レベル3-観察可能な情報に基づいていない資産または負債のインプット(観察不可能なインプッ
ト)。
2019年12月31日および2018年12月31日現在、金融資産はすべてレベル1に分類されている。投資有価
証券の価値は活発な市場における市場価格に基づいているため、金融資産はレベル1に分類されている
が、それらは活発な上場株式を含む。ファンドは、これらの商品について市場価格を調整しない。
すべての他の金融資産および金融負債について、帳簿価額は公正価値の概算である。これらは、現金
および現金等価物、債権ならびに債務である。
買戻可能参加受益証券の買取請求権付価値は、ファンドの目論見書に従って、ファンドの資産合計と
その他すべての負債との純差額に基づいて計算される。かかる受益証券は保有者の選択により買戻しが
可能であり、あらゆる取引日においてファンドに返還し、受益証券クラスに帰属するファンドの純資産
価額に按分比例したものと同等の現金と交換することができるため、かかる受益証券は需要の特性を有
する。公正価値は、要求に従って支払うべき金額に基づいている。このため、買戻可能参加受益証券保
有者に帰属する純資産の分類に最も適切なレベルはレベル2とみなされる。
公正価値ヒエラルキーのレベル間での移動は、当会計年度末に発生したものとみなされ、また投資有
価証券の価格設定に使用される価格設定情報源または手法が変更された場合に発生したものとみなされ
るが、これはIFRS第13号に定義されるレベルの変更の要因となる。
2019年12月31日および2018年12月31日終了の会計年度において、金融商品のレベル1とレベル2との
間での変動はなかった。
2019年12月31日および2018年12月31日現在、レベル3に分類された投資有価証券はなかった。
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16 .為替レート
当会計年度末において保有されている資産のすべてが日本円建てであるため、換算のための為替レー
トは使用されていない。当会計年度末における特定の報酬および債務残高に関しては、以下の為替レー
トが適用される。
2019 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
英スターリング・ポンド 142.917495 140.012293
ユーロ 122.099526 126.456190
米ドル 108.985019 110.284979
2019年12月31日 2018年12月31日
終了会計年度 終了会計年度
平均為替レート 平均為替レート
英スターリング・ポンド 139.046088 147.385391
ユーロ 122.017645 130.386086
米ドル 109.002352 110.412117
17 .ポートフォリオの効率的運用
ファンドは、ポートフォリオの効率的運用のためおよび為替取引のリスクを回避するため、中央銀行
の定める条件および制限に従い、AIFルールブックに略述される技法および手段を利用することがで
きる。さらに、将来ファンドの利用に適した新規の技法および手段が開発されることがあり、ファンド
は、関係するファンドの英文目論見書補遺で開示すること、ならびに中央銀行の事前承認を得ることお
よび中央銀行により課された制限に従うことを条件に、当該技法および手段を利用することができる。
当会計年度において、ポートフォリオの効率的運用を目的とした、ファンドによる金融派生商品の利
用はなかった(2018年12月31日:該当事項なし)。
18 .元本管理
ファンドの元本は、純資産により示される。ファンドが受益者の裁量により日々の販売と買戻しに服
することがあるため、純資産価額は日々大幅に変動する可能性がある。
ファンドの所有権は、大量の受益証券を保有する少数の投資家に集中している。そのため、大量に保
有する受益者からの買戻請求は、ファンドの流動性およびファンドの経営持続能力に多大な影響を与え
ることがある。
元本管理の際のファンドの方針は、長期的な元本成長の全般的な目的を達成し、その投資活動の発展
をサポートする強力な元本基盤を維持するための経営持続能力を保護することである。
投資運用会社は、純資産価額に基づいて元本を監視する。
19 .当会計年度中の重要な事象
2019年2月15日、英文目論見書補遺が発行された。
2019年2月15日付で、ユキ・コー・エルエルシー、投資運用会社および管理会社の間で2019年2月15
日に締結された契約に基づき、ユキ・コー・エルエルシーが国際 プレースメント・エージェント に任命
された。
2019年6月5日、サラ・マーフィー女史が管理会社取締役に任命された。
2019年10月31日、エリザベス・ビーズリー女史が管理会社取締役を辞任した。
2019年12月1日付で、ファンドの受託会社であるBNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルラン
ド)リミテッド(「TCIL」)は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NVに合併され
たが、これは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロングループの会社内の法人再編の一環で、法人の構
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造を簡素化し、欧州、中東およびアフリカ(「EMEA」)地域の業務プロセスを合理化するために行
われた。
合併の結果として、これまでTCILからユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドに提供されていた
サービスについて、同日付で現在はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NVのダブリンに
ある支店であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店から提供されてい
る。
2019年12月18日、ケビン・ノーラン氏が管理会社取締役を辞任した。
その他、当会計年度中に、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドに影響を与える重要
な事象はなかった。
20 .当会計年度後の重要な事象
2020年2月12日、デイビッド・マッゴーワン氏が管理会社取締役に任命された。
新型コロナウイルス感染症 の流行は、中国湖北省武漢で発生したと考えられている。流行の拡大を遅
らせるために封じ込めの努力がなされたものの、流行は現在世界中に拡大し、2020年3月11日に世界保
健機関が 新型コロナウイルス感染症 の流行をパンデミックと宣言するに至った。
管理会社の取締役会は、世界の金融市場が流行を注視および対応していることを認識している。パン
デミックが始まって以来、すべての市場は不安定性と不確実性を被っている。
管理会社の取締役会はまた、様々な政府により制定されている世界中および各地方の移動制限に起因
して、ファンドおよびそのサービス・プロバイダーに生じるオペレーショナル・リスクに留意してい
る。 新型コロナウイルス感染症 のパンデミックは先例のない事態であり、世界経済および世界市場への
最終的な影響については、その大部分について流行の規模と期間に依存することになるだろう。管理会
社の取締役会は、当該状況の監視を続ける。
当会計年度末から2020年4月21日までの間に、ファンドのパフォーマンスは18.43%低下した。
上記を除き、当会計年度末以降に、ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドに影響を与
える重要な事象はなかった。
21 .年次報告書および監査済財務書類の承認
年次報告書および本監査済財務書類は管理会社の取締役会により2020年4月21日に承認された。
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(3)【投資有価証券明細表等】
ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
評価額
株数 銘柄 純資産価額(%)
(日本円)
株式
広告-0%(2018年12月31日:1.68%)
自動車部品および設備-0.96%(2018年12月31日:3.37%)
6,000 フタバ産業 4,620,000 0.96
建材-2.57%(2018年12月31日:1.68%)
800 ダイキン工業 12,360,000 2.57
化学-2.83%(2018年12月31日:4.05%)
5,600 大陽日酸 13,596,800 2.83
商業サービス-8.94%(2018年12月31日:17.82%)
2,600 イオンディライト 10,205,000 2.13
0.39
500 日本M&Aセンター 1,882,500
4.75
27,000 エスプール 22,815,000
1.67
1,800 ティーケーピー 8,019,000
コンピューター-9.69%(2018年12月31日:3.93%)
12,200 4.37
ベルシステム24ホールディングス 20,984,000
2,500 1.00
ギグワークス 4,820,000
1,700 1.09
伊藤忠テクノソリューションズ 5,227,500
4,100 野村総合研究所 9,585,800 2.00
400 オービック 5,904,000 1.23
化粧品およびパーソナルケア-7.13%(2018年12月31日:3.95%)
1,700 3.20
花王 15,342,500
300 コーセー 4,800,000 1.00
1,000 資生堂 7,782,000 1.62
1,700 ユニ・チャーム 6,290,000 1.31
流通および卸売-0%(2018年12月31日:3.85%)
各種金融サービス-0%(2018年12月31日:0.47%)
電気-1.78%(2018年12月31日:3.59%)
4,700 1.78
イーレックス 8,558,700
電気部品および機器-0%(2018年12月31日:0.94%)
電子機器-8.83%(2018年12月31日:9.24%)
5,000 2.56
富士通ゼネラル 12,295,000
1,100 2.40
HOYA 11,495,000
900 2.81
日本電産 13,504,500
2,500 レスターホールディングス 5,075,000 1.06
工学および建設-0%(2018年12月31日:1.78%)
エンターテイメント-1.61%(2018年12月31日:0%)
1,700 東宝 7,726,500 1.61
食料品-3.09%(2018年12月31日:0%)
1,300 キッコーマン 6,981,000 1.45
1,900 ニチレイ 4,845,000 1.01
500 ヤクルト本社 3,015,000 0.63
手工具および工作機械-0%(2018年12月31日:0.54%)
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評価額
株数 銘柄 純資産価額(%)
(日本円)
ヘルスケア製品-5.40%(2018年12月31日:0%)
5,700 オリンパス 2.01
9,627,300
900 島津製作所 0.64
3,096,000
3,400 テルモ 2.75
13,209,000
住宅建築-0%(2018年12月31日:3.99%)
家財道具-0%(2018年12月31日:4.24%)
インターネット-6.36%(2018年12月31日:2.66%)
5,000 フルスピード 0.51
2,475,000
1,500 鎌倉新書 0.54
2,586,000
2,700 エムスリー 1.86
8,923,500
1,100 MonotaRO 0.67
3,215,300
7,100 シュッピン 1.85
8,867,900
500 トレンドマイクロ 0.58
2,800,000
800 ZOZO 0.35
1,669,600
レジャー-0%(2018年12月31日:0.63%)
機械-総合-4.01%(2018年12月31日:4.68%)
500 キーエンス 4.01
19,245,000
金属製作およびハードウェア-0%(2018年12月31日:2.73%)
製薬-11.13%(2018年12月31日:2.25%)
5,400 アステラス製薬 10,098,000 2.10
1,900 第一三共 13,733,200 2.86
900 エーザイ 7,383,600 1.54
1,100 小林製薬 10,197,000 2.12
200 日本新薬 1,894,000 0.40
1,500 塩野義製薬 10,150,500 2.11
不動産-1.90%(2018年12月31日:0.76%)
4,700 ウェルス・マネジメント 1.90
9,108,600
小売-13.44%(2018年12月31日:4.04%)
300 ファーストリテイリング 4.06
19,500,000
1,500 日本マクドナルドホールディングス 1.64
7,860,000
14,600 ネクステージ 3.91
18,761,000
6,300 キュービーネットホールディングス 3.40
16,323,300
300 ウエルシアホールディングス 0.43
2,085,000
半導体-0%(2018年12月31日:5.30%)
ソフトウェア-1.17%(2018年12月31日:0%)
11,700 ソースネクスト 1.17
5,604,300
保管および倉庫-0%(2018年12月31日:2.03%)
通信-0%(2018年12月31日:1.27%)
運輸-3.96%(2018年12月31日:4.81%)
400 京王電鉄 2,644,000 0.55
3,200 南海電気鉄道 9,491,200 1.98
2,700 小田急電鉄 6,887,700 1.43
損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産
455,165,800 94.80
(取得原価:412,139,159円)
債権(2018年12月31日:2.06%) 1,280,441 0.27
現金および現金同等物(2018年12月31日:6.33%) 46,943,682 9.78
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資産合計 503,389,923 104.85
(23,242,245) (4.85)
債務(2018年12月31日:(4.67)%)
純資産 480,147,678 100.00
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産価額
2019 年12月31日 2018 年12月31日 2017 年12月31日
純資産価額 480,147,678円 540,623,740円 1,096,961,907円
受益証券口数 72,000 77,000 107,000
受益証券1口当たり純資産価格 6,669円 7,021円 10,252円
次へ
99/265
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YUKI MIZUHO JAPAN DYNAMIC GROWTH FUND
(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Statement of Financial Position
As at As at
31 December 31 December
Notes
2019 2018
JP\ JP\
Current Assets
Financial assets at fair value through profit or
1 455,165,800 520,521,500
loss
Debtors 8 1,280,441 11,128,116
Cash and cash equivalents 46,943,682 34,217,073
9
Total Current Assets
503,389,923 565,866,689
Current Liabilities
Creditors - amounts falling due within one
(23,242,245) (25,242,949)
10
financial year
Net Assets Attributable to Redeemable
480,147,678 540,623,740
Participating Unitholders
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
On behalf of the Board of Directors of AIFM
Neil Clifford Dennis Murray
21 April 2020
100/265
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YUKI MIZUHO JAPAN DYNAMIC GROWTH FUND
(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Statement of Comprehensive Income
Financial Year Ended Financial Year Ended
Notes 31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Net gain/(loss) on financial assets at fair value
1, 5
15,827,568 (221,952,310)
through profit or loss
Gross income 8,019,299 15,737,746
6
Total investment income/(loss)
23,846,867 (206,214,564)
Operating expenses (48,933,053) (59,099,157)
7
Net loss for the financial year
(25,086,186) (265,313,721)
Finance costs
Interest expense (147,241) (185,489)
Operating loss before tax
(25,233,427) (265,499,210)
Less: withholding tax (1,191,635) (2,411,352)
▶
Loss for the Financial Year after Withholding Tax
(26,425,062) (267,910,562)
Net Decrease in Net Assets Attributable to
(26,425,062) (267,910,562)
Redeemable Participating Unitholders Resulting from
Operations
All amounts arise solely from continuing operations. There are no recognised gains or losses other than
those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Statement of Changes in Equity
Financial Year Ended Financial Year Ended
Notes 31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Net Assets Attributable to Redeemable Participating
540,623,740 1,096,961,907
Unitholders at Beginning of the Financial Year
Movement due to Subscription and Redemption of
Redeemable Participating Units
Amounts received on subscription of redeemable
2 - -
participating units
Amounts paid on redemption of redeemable
(34,051,000) (288,427,605)
2
participating units
(34,051,000) (288,427,605)
Net decrease in net assets attributable to
(26,425,062) (267,910,562)
redeemable participating unitholders resulting from
operations
Net Assets Attributable to Redeemable Participating
480,147,678 540,623,740
Unitholders at End of the Financial Year
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
102/265
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Statement of Cash Flows
Financial Year Ended Financial Year Ended
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Cash Flows from Operating Activities
Net decrease in net assets attributable to
redeemable participating unitholders resulting from (26,425,062) (267,910,562)
operations
Adjusted for:
Net decrease in financial assets at fair value
65,355,700 532,325,556
through profit or loss
Decrease/(increase) in debtors
9,847,675 (169,711)
(Decrease)/increase in creditors (2,000,704) 2,828,678
Cash Flows from Operating Activities
73,202,671 534,984,523
Cash Flows from Financing Activities
Redemption of redeemable participating units (34,051,000) (288,427,605)
Net Cash used in Financing Activities
(34,051,000) (288,427,605)
Movement in Cash and Cash Equivalents during the
12,726,609 (21,353,644)
Financial Year
Cash and Cash Equivalents at the Start of the
34,217,073 55,570,717
Financial Year
Cash and Cash Equivalents at the End of the
46,943,682 34,217,073
Financial Year
Supplementary information
Dividends received
8,833,529 16,002,265
Taxation paid
(1,191,635) (2,411,352)
Interest paid
(147,241) (185,489)
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements
1. Significant Accounting Policies
The principal accounting policies and estimation techniques applied in the preparation of the
financial statements are set out below. These policies have been consistently applied to all
financial years presented unless otherwise stated.
Basis of preparation
These financial statements for the financial year ended 31 December 2019 have been prepared on ▶
going concern basis in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) and
its interpretations as adopted by the European Union (“EU”), the Unit Trusts Act 1990 and the
Central Bank of Ireland's ('Central Bank') Alternative Investment Fund (“AIF”) Rulebook.
New accounting standards, amendments and interpretations in issue and effective 1 January 2019
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
IFRIC 23“Uncertainty over Income Tax Treatments” was published in June 2017 and addresses the
accounting for income taxes when tax treatments involve uncertainty. It specifically addresses
the following:
・ Whether an entity considers uncertain tax treatments separately;
・ The assumptions an entity makes about the examination of tax treatments by taxation
authorities;
・ How an entity determines taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused
tax credits and tax rates; and
・ How an entity considers changes in facts and circumstances.
The interpretation is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January
2019. Based on the initial assessment, this interpretation does not have material impact on the
Sub-Fund's financial statements.
Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation
The amendments made to IFRS 9 “Financial Instruments” in December 2017 which are effective for
annual periods beginning on or after 1 January 2019 with early adoption permitted, enable
entities to measure certain pre-payable financial assets with negative compensation at amortised
cost.
104/265
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
New accounting standards, amendments and interpretations in issue and effective 1 January 2019
(continued)
Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation (continued)
These assets, which include some loan and debt securities, would otherwise have to be measured at
fair value through profit or loss.
To qualify for amortised cost measurement, the negative compensation must be ‘reasonable
compensation for early termination of the contract' and the asset must be held within ▶ ‘held to
collect' business model.
The adoption of the amendments to IFRS 9 did not have ▶ significant impact on the Sub-Fund's
financial statements.
There are no other standards, amendments to standards or interpretation that are effective for
annual period beginning on 1 January 2019 that have ▶ material effect on the Sub-Fund's financial
statements.
New accounting standards, amendments and interpretations in issue but not yet effective
The standards, amendments and interpretations that are issued, but not yet effective, up to the
date of issuance of the Sub-Fund's financial statements are disclosed below, except for those
standards which, in the opinion of the Board of Directors of the AIFM, will clearly not impact
the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to adopt these standards, if applicable, when they become
effective.
Amendments to IAS 1 and IAS 8
The IASB has made amendments to IAS 1 “Presentation of Financial Statements” and IAS 8
“Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” which use ▶ consistent
definition of materiality throughout International Financial Reporting Standards and the
Conceptual Framework for Financial Reporting, clarify when information is material and
incorporate some of the guidance in IAS 1 about immaterial information.
105/265
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
New accounting standards, amendments and interpretations in issue but not yet effective
(continued)
Amendments to IAS 1 and IAS 8 (continued)
In particular, the amendments clarify:
・ that the reference to obscuring information addresses situations in which the effect is
similar to omitting or misstating that information, and that an entity assesses materiality
in the context of the financial statements as ▶ whole, and
・ the meaning of ‘primary users of general purpose financial statements' to whom those
financial statements are directed, by defining them as ‘existing and potential investors,
lenders and other creditors' that must rely on general purpose financial statements for
much of the financial information they need.
The amendment is effective for annual reporting periods beginning or after 1 January 2020. Based
on the initial assessment, this new amendment is not expected to have ▶ material impact on the
Sub-Fund's financial statements.
Revised Conceptual Framework for Financial Reporting
The IASB has issued ▶ revised Conceptual Framework which will be used in standard-setting
decisions with immediate effect. Key changes include:
・ increasing the prominence of stewardship in the objective of financial reporting
・ reinstating prudence as ▶ component of neutrality
・ defining ▶ reporting entity, which may be ▶ legal entity, or ▶ portion of an entity
・ revising the definitions of an asset and ▶ liability
・ removing the probability threshold for recognition and adding guidance on derecognition
・ adding guidance on different measurement basis, and
・ stating that profit or loss is the primary performance indicator and that, in principle,
income and expenses in other comprehensive income should be recycled where this enhances
the relevance or faithful representation of the financial statements.
106/265
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
New accounting standards, amendments and interpretations in issue but not yet effective
(continued)
Revised Conceptual Framework for Financial Reporting (continued)
No changes will be made to any of the current accounting standards. However, entities that rely
on the Framework in determining their accounting policies for transactions, events or conditions
that are not otherwise dealt with under the accounting standards will need to apply the revised
Framework from 1 January 2020. These entities will need to consider whether their accounting
policies are still appropriate under the revised Framework.
The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020. The
Sub-Fund is currently evaluating the impact, if any, that this update will have on its financial
statements.
Amendment to IFRS 7, IFRS 9 and IAS 39
The amendments modify some specific hedge accounting requirements to provide certain reliefs in
connection with interest rate benchmark reform. The reliefs relate to hedge accounting and have
the effect that IBOR reform should not generally cause hedge accounting to terminate. However,
any hedge ineffectiveness should continue to be recorded in the income statement. Given the
pervasive nature of hedges involving IBOR-based contracts, the reliefs will affect companies in
all industries.
The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020. The
Sub-Fund is currently evaluating the impact, if any, that this update will have on its financial
statements.
There are no other standards, interpretations and amendments to existing standards that are not
yet effective that would be expected to have ▶ significant impact on the Sub-Fund.
Basis of accounting
The financial statements are prepared under the historical cost convention as modified by the
revaluation of financial assets and liabilities held at fair value through profit and loss.
107/265
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
Income and expense recognition
Dividend income is recognised as income in the Statement of Comprehensive Income on the dates the
securities are first quoted “ex-dividend” to the extent that information thereon is reasonably
available to the Sub-Fund. Income is accounted for on an accruals basis. Income which suffers ▶
deduction of tax at source is shown gross of such withholding tax. The withholding tax is shown
separately in the Statement of Comprehensive Income. Other income recognised relates to VAT
refunds and bank interest income. All expenses are accrued to the Sub-Fund on ▶ daily basis.
Realised gains and losses on financial assets at fair value through profit or loss
Realised gains and losses on sales of investments at fair value through profit or loss are
calculated based on the average book cost of the investment in local currency and are included in
“net gain/(loss) on financial assets at fair value through profit or loss” in the Statement of
Comprehensive Income.
Unrealised gains and losses on financial assets at fair value through profit or loss
Unrealised gains and losses on investments at fair value through profit or loss arising during
the financial year are included in “net gain/(loss) on financial assets at fair value through
profit or loss” in the Statement of Comprehensive Income and are available for distribution.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include deposits held on call with banks and other short-term highly
liquid investments (if any) having ▶ maturity of 3 months or less. Bank overdrafts, if any, are
classified as liabilities.
108/265
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss
Classification
The Sub-Fund classifies its investment portfolio based on both the Sub-Fund's business model for
managing those financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial
assets. The portfolio of financial assets is managed and performance is evaluated on ▶ fair value
basis. The Sub-Fund is primarily focused on fair value information and uses that information to
assess the assets' performance and to make decisions. The Sub-Fund has not taken the option to
irrevocably designate any equity securities as fair value through other comprehensive income. As
such, the Sub-Fund classifies its entire investment portfolio as financial assets or financial
liabilities at fair value through profit or loss.
Financial assets that are not classified at fair value through profit or loss include cash and
cash equivalents and debtors. Financial liabilities that are not at fair value through profit or
loss include bank overdraft and creditors. These other financial assets and financial liabilities
are held at amortised cost.
The Sub-Fund's policy requires Yuki Management & Research Co., Limited (the “Investment
Manager”) and the Board of Directors of Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (the
“AIFM”) to evaluate the information about these financial assets and financial liabilities on ▶
fair value basis together with other related financial information.
Recognition, derecognition and measurement
Purchases and sales of investments are recognised on trade date, the date on which the Sub-Fund
commits to purchase or sell the asset. Financial assets and financial liabilities at fair value
through profit or loss are initially recognised at fair value. Transaction costs are expensed as
incurred in the Statement of Comprehensive Income.
Investments are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have
expired or the Sub-Fund has transferred substantially all risks and rewards of ownership and ▶
realised gain or loss is recognised. Realised gain and losses are presented in the Statement of
Comprehensive Income under net gain/(loss) on financial assets at fair value through profit or
loss.
109/265
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss (continued)
Recognition, derecognition and measurement (continued)
Subsequent to initial recognition, all financial assets and financial liabilities at fair value
through profit or loss are measured at fair value. Gains and losses arising from changes in the
fair value of the financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss
are presented in the Statement of Comprehensive Income within net gain/(loss) on financial assets
at fair value through profit or loss.
Fair value estimation
Equity instruments listed on ▶ recognised stock exchange or traded on any other organised active
market are valued at fair value. The close of business price on the principal exchange or market
for such instrument, being ▶ quoted last traded price, is taken as the best evidence of fair
value. For investments acquired or traded at ▶ premium or discount outside or off the relevant
exchange, or on an over the counter market, these may be valued taking into account such ▶
premium or discount as at the date of valuation of the investment.
In the opinion of the AIFM, the price of the most recent transaction provides evidence of the
current fair value as long as there has not been ▶ significant change in economic circumstances
since the time of the transaction. If the market for ▶ financial instrument is not active, the
Sub-Fund establishes fair value by using ▶ valuation technique as determined by the AIFM,
approved for such purpose by The Bank of New York SA/NV, Dublin Branch (the "Depositary"), in
consultation with the Investment Manager with ▶ view to establishing the probable realisation
value for such assets as at the close of business.
Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable,
willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is
substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models. If there is ▶
valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that
technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market
transactions, the Sub-Fund uses that technique. Estimation methods and valuation models may be
used to calculate fair value. No instruments have been valued in this manner as at 31 December
2019 (31 December 2018: Nil).
110/265
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
Valuation day and point
The relevant valuation point is 12:00 noon (Irish time) on the relevant dealing day. The
valuation day is each dealing day. The valuation for the purpose of these financial statements is
12:00 noon on 30 December 2019 being the last working day of the year as 31 December 2019 was ▶
market holiday in Japan.
Redeemable Participating Units
Redeemable participating units are redeemable at the Unitholder's option and are classified as
equity in accordance with IAS 32. Where the Sub-Fund repurchases its redeemable participating
units, the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of
income taxes) is deducted from equity attributable to the Sub-Fund's Unitholders until the
redeemable participating units are cancelled, reissued or disposed of. Where such redeemable
participating units are subsequently sold or reissued, any consideration received, net of any
directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is
included in equity attributable to the Sub-Fund's Unitholders.
Distribution Policy
The amount to be distributed to the Redeemable Participating Unitholders may include, in the
determination of the AIFM in consultation with the Investment Advisory Council, all of the income
of the Sub-Fund for the relevant financial year which is available for distribution after
deducting all operating and other revenue expenditure of the Sub-Fund and accumulated income
together with such net realised and unrealised capital gains forming part of the capital of the
Sub-Fund as the AIFM may determine subject to cash flow availability and subject to such
adjustments as may be appropriate.
Critical judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires management to make
estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure
of contingent assets and liabilities as at the date of the financial statements. Estimates also
affect the reported amounts of income and expenses for the reporting period for the Statement of
Comprehensive Income. Actual results could differ from estimates. As at the financial year end
date, the Directors were not aware of any existing or contingent liability of the Sub-Fund.
111/265
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
1. Significant Accounting Policies (continued)
Critical judgements and estimates (continued)
Estimates underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting
estimates are recognised in the period in which estimates are revised and in any future
accounting periods affected.
The estimates and assumptions that have ▶ significant risk of causing ▶ material adjustment to
the carrying amounts of assets and liabilities are discussed within this note under “fair value
estimation”.
Foreign currency
Functional and presentation currency
The Board of Directors of the AIFM consider the Japanese Yen as the functional currency as it
most faithfully represents the economic effect of the underlying transactions, events and
conditions. The Japanese Yen is also the currency in which the Sub-Fund measures its performance
and reports its results, as well as the currency in which it receives subscriptions from its
investors. The presentation currency is the same as the functional currency.
Transactions in foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency of the Sub-Fund at
the foreign currency exchange rate at the date of the transaction.
2. Number of Units in Issue and Net Assets Attributable to Redeemable Participating Unitholders
Each Unit will represent an individual beneficial interest in the Sub-Fund. The return on an
investment in the Sub-Fund will depend solely upon the investment performance of the assets in
the Sub-Fund and the increase or decrease (as the case may be) in the Net Assets Value (the
“NAV”) of the Units. The amount payable to ▶ Unitholder in respect of each Unit upon
liquidation of the Sub-Fund will equal the NAV per Unit.
112/265
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
2. Number of Units in Issue and Net Assets Attributable to Redeemable Participating Unitholders
(continued)
Net assets attributable to Redeemable Participating Unitholders represent ▶ liability in the Statement
of Financial Position, carried at the redemption amount that would be payable at the Statement of
Financial Position date if the Unitholder exercised the right to redeem the Units in the Sub-Fund.
Financial Year Ended Financial Year Ended
31 December 2019 31 December 2018
JP\ Class JP\ Class
Opening Balance
77,000 107,000
Subscriptions - -
(5,000) (30,000)
Redemptions
Closing Balance
72,000 77,000
Total redemptions during the financial year for the JP\ Class amounted to JP\(34,051,000) (31
December 2018: JP\(228,427,605)). There were no subscriptions during the financial year for the
JP\ Class (31 December 2018: JP\Nil).
3. Fees
AIFM Fee
The AIFM is entitled to receive an annual management fee plus reimbursement of expenses incurred (plus
VAT, if any) as follows:
・ 0.09% of the NAV of the Sub-Fund on the portion of the NAV up to Euro 100 million; plus
・ 0.05% of the NAV of the Sub-Fund on the portion of the NAV in excess of Euro 100 million
and up to Euro 250 million; plus
・ 0.03% of the NAV of the Sub-Fund on the portion of the NAV in excess of Euro 250 million.
Notwithstanding the foregoing, the AIFM shall be entitled to ▶ minimum annual fee of Euro 72,000 (plus
VAT, if any). The AIFM fee is accrued daily and payable monthly in arrears.
The AIFM is also entitled to be paid all of its Administration Expenses (plus VAT if any) out of the assets
of the Sub-Fund.
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
3. Fees (continued)
Depositary Fee
The Depositary is entitled to receive out of the assets of the Sub-Fund 0.02% per annum of the NAV of the
Sub-Fund (plus VAT, if any). This fee is accrued daily and payable monthly in arrears. The Depositary
shall also receive ▶ transaction fee of US$25 (plus VAT, if any) per security transaction (the Depositary
Fee). The fees payable to any sub-custodian (payable at normal commercial rates) shall be paid out of the
assets of the Sub-Fund.
Investment Manager Fee
The Investment Manager is entitled to receive out of the assets of the Sub-Fund 0.995% per annum of the
NAV of the Sub-Fund (plus VAT, if any). This fee is accrued daily and payable monthly in arrears.
The fees payable to any sub-advisor are paid by the Investment Manager out of the fees payable to it.
The Sub-Fund shall bear the cost of any value added tax applicable to any fees or other amounts payable to
or by the Investment Manager in the performance of its duties.
Administration Fee
The BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (the "Administrator") is entitled to
receive an annual fee as set out below (plus VAT, if any) payable out of the assets of the Sub-Fund, which
will not exceed 0.05% of the Net Asset Value of the Sub-Fund.
The Administrator is entitled to receive an annual fee based on the following rates:
・ 0.05% of the Net Asset Value of the Sub-Fund on the portion of the Net Asset Value up to
US$250 million; plus
・ 0.04% of the Net Asset Value of the Sub-Fund on the portion of the Net Asset Value in
excess of US$250 million and up to US$500 million;
・ 0.03% of the Net Asset Value of the Sub-Fund on the portion of the Net Asset Value in
excess of US$500 million and up to US$1 billion;
・ 0.015% of the Net Asset Value of the Sub-Fund on the portion of the Net Asset Value in
excess of US$1 billion.
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
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ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
3. Fees (continued)
Administration Fee (continued)
The Administrator's annual fee is subject to ▶ minimum fee per annum in respect of the Sub-Fund of
US$60,000, which will be accrued daily and payable monthly in arrears.
The Administrator is entitled to receive Unit Class fees of US$2,500 per Sub-Fund per annum when the
number of Unit Classes exceeds three in the Sub-Fund.
The annual fee payable to the Administrator is attributable to all Unit Classes and represents ▶
deduction from the Net Asset Value of the Sub-Fund and, accordingly, each Class.
The Administrator is entitled to receive reasonable out-of-pocket expenses payable out of the assets of
the Sub-Fund. The Administration Fee is deducted and paid out of the AIFM fee.
Distributor/Agent Company's Fee
The Distributor in Japan is entitled to receive 0.395% of the NAV of the Units of the Sub-Fund distributed
in Japan. The Agent Company in Japan is entitled to receive 0.10% of the NAV of the Units of the Sub-Fund
distributed in Japan.
The Distributors shall only be entitled to such fee in respect of subscriptions for Units made through
the Distributors. Where subscriptions for Units are not made through the Distributors, the AIFM shall
pay to the Investment Manager monthly on ▶ pro rata basis an amount to reflect any such subscriptions,
which amount shall be payable out of the fees normally payable to the Distributors.
Performance Fee
In addition to its annual investment manager fee, the Investment Manager may receive 50% of the
performance fee from the AIFM out of the assets of the Sub-Fund calculated on ▶ Unit-by-Unit basis so that
each Unit is charged ▶ performance fee which equates precisely with that Unit's performance.
The Distributor in Japan may receive 50% of the performance fee from the AIFM out of the assets of the Sub-
Fund calculated on ▶ Unit-by-Unit basis distributed in Japan.
The performance fee will be calculated on an annual basis (each twelve month period being ▶ “ Calculation
Period ” ). The Depositary will verify the calculation of any performance fee paid to the Investment
Manager.
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ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
3. Fees (continued)
Performance Fee (continued)
The performance fee in respect of each Unit will be equal to 10% of the increase in the NAV per Unit in
excess of the high water mark. The high water mark at any valuation day is the NAV per Unit in respect of
the first Calculation Period or thereafter the highest NAV per Unit on the last day of any preceding
Calculation Period, including the NAV per Unit at the end of the initial offer period.
The performance fee is payable annually in arrears as at 31 December in respect of each Calculation
Period. The performance fee will accrue daily and be taken into account in the calculation of the NAV per
Unit as at each valuation day. In the event that ▶ Unitholder redeems Units prior to the end of ▶
Calculation Period, any accrued but unpaid performance fee in respect of such Units will be deducted from
the redemption proceeds and paid to the Investment Manager promptly thereafter.
The performance fee in respect of each Calculation Period will be calculated by reference to the NAV per
Unit before the deduction of any accrued performance fees.
Where performance fees are payable by the Sub-Fund, these will be based on net realised and net
unrealised gains and losses as at the end of each Calculation Period. As ▶ result, performance fees may be
paid on unrealised gains which may subsequently never be realised.
There was no performance fee payable during the financial year ended 31 December 2019 or 31 December
2018.
4. Taxation
Under current law and practice, the Sub-Fund qualifies as an investment undertaking as defined in
Section 739B of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended. On that basis, it is not
chargeable to Irish tax on its income or gains.
However, Irish tax may arise on the happening of ▶ "chargeable event". A chargeable event includes any
distribution payments to Unitholders, any encashment, redemption, cancellation or transfer of Units and
the holding of Units at the end of each eight year period beginning with the acquisition of such Units.
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ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
4. Taxation (continued)
No Irish tax will arise on the Sub-Fund in respect of chargeable events in respect of:
(a) ▶ Unitholder who is neither Irish resident nor ordinarily resident in Ireland for tax purposes, at
the time of the chargeable event, provided appropriate valid declarations in accordance with the
provisions of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended, are held by the Sub-Fund or the Sub-Fund has
been authorised by the Irish Revenue to make gross payments in the absence of appropriate declarations;
and
(b) certain exempted Irish tax resident Unitholders who have provided the Sub-Fund with the necessary
signed statutory declarations.
Dividends, interest and capital gains (if any) received on investments made by the Sub-Fund may be
subject to taxes imposed by the country from which the investment income/gains are received and such
taxes may not be recoverable by the Sub-Fund or its Unitholders.
5. Net Gain/(Loss) on Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss
Financial Year Financial Year
Ended Ended
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Realised gain on financial assets at FVTPL
80,324,991 219,798,589
Realised loss on financial assets at FVTPL
(142,309,546) (63,596,980)
Realised gain on other currencies 7 -
Total realised (loss)/gain
(61,984,548) 156,201,609
Movement in unrealised gain on financial
125,345,567 11,008,915
assets at FVTPL
Movement in unrealised loss on financial
(47,533,451) (389,162,834)
assets at FVTPL
Total movement in unrealised gain/(loss)
77,812,116 (378,153,919)
Net gain/(loss) on financial assets at fair
15,827,568 (221,952,310)
value through profit or loss
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ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
6. Gross Income
Financial Year Financial Year
Ended Ended
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Dividend income
7,756,453 15,737,746
VAT refund
262,541 -
Bank interest income 305 -
8,019,299 15,737,746
7. Operating Expenses
Financial Year Financial Year
Ended Ended
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
AIFM fee
(9,258,324) (9,559,463)
Investment Manager fee
(5,194,848) (9,571,916)
Distributor fee
(2,062,350) (3,799,911)
Placing Agent fee
(549,857) (617,276)
Trustee fee
(104,412) 432,495
Depositary fees
(4,824,074) (5,920,925)
Audit fees
(3,053,017) (1,738,266)
Professional fees
(22,939,828) (27,906,089)
Listing fees
(539,646) (417,806)
Other expenses
(406,697) -
Total operating expenses
(48,933,053) (59,099,157)
Statutory audit fees amounted to € 11,500 for the financial year ended 31 December 2019 (31 December 2018:
€ 11,500). These amounts are exclusive of VAT. There were no other fees incurred in respect of taxation
advisory, other assurance or non-audit services provided by the statutory auditors during the financial
year ended 31 December 2019 or 31 December 2018.
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ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
8. Debtors
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Accrued dividend income
439,716 1,516,792
Receivable for investments sold
- 5,743,976
Other debtors 840,725 3,867,348
1,280,441 11,128,116
9. Cash and cash equivalents
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Cash and cash equivalents
46,943,682 34,217,073
All cash balances are held with The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
The S&P long-term credit rating of The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch was AA- at 31
December 2019. The S&P long-term credit rating of The Bank of New York Mellon Corporation, the
ultimate parent of BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, (former Depositary) was A at 31
December 2018.
10. Creditors - Amounts Falling Due Within One Financial Year
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Accrued expenses
(23,242,245) (19,398,128)
Payable for investments purchased - (5,844,821)
(23,242,245) (25,242,949)
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11. Purchases and Sales of Investments
Financial Year Financial Year
Ended Ended
31 December 2019 31 December 2018
JP\ JP\
Total purchases
1,432,577,367 589,080,188
Total sales
1,513,760,628 899,453,434
12. Related Parties Transactions
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, as AIFM to the Sub-Fund earned fees of JP\9,258,324
(31 December 2018: JP\9,559,463), of which JP\2,538,397 (31 December 2018: JP\8,048,407) was
payable at the financial year end.
Carne Global Financial Services Limited, the parent Company of the AIFM, earned fees during the
financial year in respect of other fund governance services provided to the Sub-Fund, the fees
amounted to JP\860,810 (31 December 2018: JP\777,706) of which JP\411,827 was payable at the
financial year end (31 December 2018: JP\NIL).
Yuki Management & Research Co. Limited, as Investment Manager of the Sub-Fund, earned fees of
JP\5,194,848 (31 December 2018: JP\9,571,916) during the financial year providing this service.
At the end of the financial year, fees of JP\388,841 (31 December 2018: JP\ 991,491) were due to
Yuki Management & Research Co. Limited.
Mizuho Securities Co. Limited, ▶ related party to the Sub-Fund, as Agent Company and Distributor
in Japan, earned fees, including Placing Agent fees, of JP\2,612,207 (31 December 2018:
JP\4,417,187) during the financial year providing this service. At the end of the financial year,
fees of JP\193,532 (31 December 2018: JP\493,246) were due to Mizuho Securities Co. Limited.
Mizuho Securities Co. Limited was the only unitholder in Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund as
at 31 December 2019 and as at 31 December 2018.
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Notes to the Financial Statements (continued)
13. Statement of Portfolio Changes
Copies of the statement of portfolio changes are available, free of charge, on request from the
Administrator.
14. Soft Commission and Directed Brokerage Service Arrangements
There were no soft commission or directed brokerage service arrangements during the financial
year, or in the prior financial year.
15. Financial Instruments
General Risk Management Process
The Board of Directors of the AIFM are ultimately responsible for identifying and controlling
risks. However, responsibility for day to day management of the Sub-Fund's risk has been
delegated to Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (“Carne”) as AIFM to the Sub-Fund,
subject to its Risk Management Policy, and Yuki Management & Research Co., Limited as Investment
Manager to the Sub-Fund. Carne manage the financial risks of the Sub-Fund through the Risk
Management Policy and Procedures (the “RMPP”). Carne's Risk Officer is responsible for the
implementation of the RMPP. Operational risk is monitored by the Risk Officer and the AIFM
through periodic due diligence of delegates and ongoing monitoring of reporting from delegates.
Additionally, Carne has established ▶ Risk Committee (the “Committee”) which meets quarterly to
further manage risk exposure. The Committee has oversight of the risk management framework of the
Sub-Fund and specifically the effectiveness of the risk management function with respect to
governance and risk compliance. The Committee ensures that market risk, liquidity risk, credit
risk, counterparty risk and operational risk are identified, measured, monitored and managed in
line with the Sub-Fund's Risk Profile and consistent with the Sub-Fund's Prospectus and
Supplement. The Committee addresses any risk related issues and escalates to Board level if
deemed necessary. The Committee maintains the aim of spreading investment risk in the Sub-Fund.
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Notes to the Financial Statements (continued)
15. Financial Instruments (continued)
General Risk Management Process (continued)
The Committee has four members made up of two members from the Investment Manager and two from
Carne. The Committee meets at least monthly and may meet more regularly as circumstances dictate.
At least once ▶ financial year, the Committee reviews its performance and Terms of Reference with
respect to its operational effectiveness and recommends changes to the Board if necessary.
Carne monitors the consistency between the investment strategy, objective and profile of the
portfolio with respect to what has been communicated to investors through the Sub-Fund's
Prospectus and Supplement.
Carne reviews and identifies operational risks affecting the Sub-Fund and addresses any
shortcomings across any of the processes of the service providers that may impact the Sub-Fund.
The Investment Manager manages the Sub-Fund's risk management process under the supervision of
the Investment Advisory Council and oversight of these functions is carried out by both the
Depositary, and by the Board of Directors of the AIFM.
The Investment Manager is organised by function with distinct separation of responsibility
between Sub-Fund managers, traders and investment administration personnel. A number of
techniques which are outlined below are employed by the Investment Manager to ensure good
corporate governance as follows:
・ the management process is monitored by members of the board;
・ the engagement of statutory auditors (a Japanese Corporate Lawyer who is entrusted by
shareholders with overseeing and auditing the business executions and conducts of Directors
who are often executive officers. In addition to the Board of Directors, ▶ statutory
auditor legally constitutes an essential part of corporate governance);
・ Investment Policy Committee; and
・ Compliance Committee and Compliance Officer.
The risk management process consists of ▶ multi-layered and cross-functional review that provides
▶ system of checks and balances as stipulated in ▶ series of in-house rules (i.e. Risk Management
Code, Investment Management Guideline and Manual, Trader Guideline and Manual, etc.). Risks
specific to the Sub-Fund are managed by the relevant fund management teams with support of
trading teams, investment administration teams and compliance teams.
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Notes to the Financial Statements (continued)
15. Financial Instruments (continued)
General Risk Management Process (continued)
In this process, fund management teams are to make investment judgements and to order executions
strictly in accordance with internal investment management rules and procedures. The risk
management of the Sub-Fund is inherently built into the Sub-Fund by means of portfolio
construction and managed strictly in accordance with the internal guidelines and manuals.
Internal audits are conducted on ▶ regular and timely basis to ensure that the risk management
processes are operating effectively.
As defined by the standard, risk can be separated into the following components: market risk,
credit risk and liquidity risk. Each type of risk is discussed in turn and qualitative and
quantitative analyses are provided where relevant to give the reader an understanding of the risk
management methods used by the Investment Manager and the Board of Directors of the AIFM.
(a) Market Risk
This is the risk that the fair value or future cash flows of ▶ financial instrument will
fluctuate due to changes in market variables such as interest rates, foreign exchange rates and
market prices. Market risk comprises three types of risk: market price risk, currency risk and
interest rate risk.
(i) Market Price Risk
This is the risk that the fair value or future cash flows of ▶ financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from currency risk and
interest rate risk), whether those factors are caused by factors specific to individual financial
instruments or its issuer, or other factors affecting similar financial instruments traded in the
market. The Sub-Fund will generally be fully invested in ▶ range of Japanese equities listed
mainly on the Tokyo Stock Exchange Market.
Since inception of the Sub-Fund, the TOPIX index has appreciated by 5.81% whilst the Sub-Fund has
depreciated by 33.31%.
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Notes to the Financial Statements (continued)
15. Financial Instruments (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i) Market Price Risk (continued)
Sensitivity Analysis
If the TOPIX had increased by 10% on 31 December 2019, with all other variables remaining
constant, based on the Sub-Fund's performance of the previous 12 months, the increase in Net
Assets attributable to Redeemable Participating Unitholders would be approximately -JP\48 million
(31 December 2018: JP\20 million). Conversely, if the TOPIX had decreased by 10%, this would have
decreased Net Assets attributable to Redeemable Participating Unitholders by approximately JP\144
million (31 December 2018: JP\74 million).
Limitations of sensitivity analysis
There are limitations in relation to the sensitivity analysis on market risk as sensitivity
analyses are based on historical data and cannot take account of the fact that future market
price movements, correlations between markets and levels of market liquidity in conditions of
market stress may bear no relation to historical patterns. The market price risk information is ▶
relative estimate of risk rather than ▶ precise and accurate number and future market conditions
could vary significantly from those experienced in the past. The sensitivity analysis assumes
that the relative performance of the Sub-Fund to the TOPIX remains unchanged.
(ii) Currency Risk
Currency risk is defined as the risk that the fair value of ▶ financial instrument will fluctuate
because of changes in foreign exchange rates. This risk arises on financial instruments that are
denominated in ▶ currency other than the functional currency in which they are measured. All the
monetary and non-monetary financial assets of the Sub-Fund are denominated in the functional
currency i.e. Japanese Yen. Certain expenses are paid/payable in currencies other than Japanese
Yen but these do not represent ▶ significant currency risk exposure.
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15. Financial Instruments (continued)
(a) Market Risk (continued)
(iii) Interest Rate Risk
This is the risk that the fair value of future cash flows of ▶ financial instrument will
fluctuate because of changes in market interest rates. The majority of the Sub-Fund's financial
assets are equity shares and other instruments which neither pay interest nor have ▶ maturity
date. Cash balances of the Sub-Fund are not subject to significant interest rate risk.
(b) Credit Risk
This is the risk that one party to ▶ financial instrument will cause ▶ financial loss for the
other party by failing to discharge an obligation.
Credit Risk in the Sub-Fund is very low as it does not invest in exchange traded debt securities,
futures or derivative instruments of any type.
The Sub-Fund's Depositary is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Substantially all
of the assets and cash of the Sub-Fund are held within the custodial network of the Depositary.
Bankruptcy or insolvency of the Depositary may cause the Sub-Fund's rights with respect to its
investments in debt and equity securities held by the Depositary to be delayed or limited. The
maximum exposure to this risk at 31 December 2019 and 31 December 2018 is the total fair value of
investments disclosed in the Schedule of Investments as well as total cash balances held.
In accordance with the requirements of the Trust Deed and the AIF Rulebook, the Sub-Fund's
securities are maintained within the Depositary's custodial network in segregated accounts. The
Depositary will ensure that any agents it appoints to assist in safekeeping the assets of the
Sub-Fund will segregate the assets of the Sub-Fund. Thus, in the event of insolvency or
bankruptcy of the Depositary, the Sub-Fund's assets are segregated and protected and this further
reduces counterparty risk. The Sub-Fund will, however, be exposed to the risk of the Depositary
or certain depositaries used by the Depositary, in relation to the Sub-Fund's cash held by the
Depositary.
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(b) Credit Risk (continued)
In the event of insolvency or bankruptcy of the Depositary, the Sub-Fund will be treated as ▶
general creditor of the Depositary in relation to cash holdings of the Sub-Fund. The S&P long-
term credit rating of The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch was AA- at 31 December
2019. The S&P long-term credit rating of The Bank of New York Mellon Corporation, the ultimate
parent of BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (former Depositary), was A at 31 December
2018.
The Sub-Fund has granted ▶ continuing security interest by way of ▶ charge over its assets to the
Depositary and its affiliates, pursuant to the Deed of Novation dated 29 September 2017 between
the AIFM on behalf of the Fund and the Depositary, as continuing security for the payment,
discharge and performance of its obligations.
(c) Liquidity Risk
This is the risk that the Sub-Fund will encounter difficulty in meeting obligations associated
with financial liabilities. The ability to sell shares quickly to meet redemption orders, at any
time, is the principal liquidity risk that the Investment Manager manages. To meet the redemption
liability, the Sub-Fund may be required to sell securities. To manage this risk, the internal
fund management rule stipulates that ▶ minimum of 25% of the Net Asset Value is to be invested in
blue chip organisations.
All the investments held are actively traded listed equity securities which are deemed to be
highly liquid and therefore no arrangements are in place for the management of positions with
gates, side pockets, lock up provisions, and or any other similar arrangements.
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
15. Financial Instruments (continued)
(c) Liquidity Risk (continued)
The AIFM is entitled to limit the number of Units of the Sub-Fund repurchased on any dealing day
to 10% of the total number of Units of the Sub-Fund in issue, if in its judgement ▶ repurchase
request exceeding 10% of the total number of Units of the Sub-Fund in issue may adversely affect
the interest of the Sub-Fund or its Unitholders. In this event, the limitation will apply pro
rata so that all Unitholders wishing to have their Units repurchased on that dealing day realise
the same proportion of such Units and Units not repurchased, but which would otherwise have been
repurchased, will be carried forward for repurchase on the next dealing day, provided that
requests for repurchase which have been carried forward from an earlier dealing day shall
(subject always to the foregoing limits) be complied with in priority to later requests. Units of
the Sub-Fund may be liable for ▶ repurchase charge of up to 1% of the Net Asset Value per Unit of
each Unit repurchased.
All of the financial liabilities at 31 December 2019 and at 31 December 2018 are due within one
month.
(d) Fair value estimation
IFRS 13 ‘Fair Value Measurement', requires the Sub-Fund to classify fair value measurements
using ▶ fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the
measurements.
The fair value hierarchy is as follows:
・ Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
・ Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the
asset or liability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from
prices).
・ Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data
(unobservable inputs).
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
15. Financial Instruments (continued)
(d) Fair value estimation (continued)
As at 31 December 2019 and 31 December 2018, all financial assets are classified as Level 1.
Financial assets, the values of which are based on quoted market prices in active markets, and
therefore classified within Level 1, include active listed equities. The Sub-Fund does not adjust
the quoted price for these instruments.
For all other financial assets and liabilities, the carrying value is an approximation of fair
value. These are cash and cash equivalents, debtors and creditors.
The puttable value of redeemable participating units is calculated based on the net difference
between total assets and all other liabilities of the Sub-Fund in accordance with the Sub-Fund's
offering memorandum. A demand feature is attached to these shares, as they are redeemable at the
holders' option and can be put back to the Sub-Fund at any dealing date for cash equal to ▶
proportionate share of the Sub-Fund's net asset value attributable to the unit class. The fair
value is based on the amount payable on demand. As such, Level 2 is deemed to be the most
appropriate categorisation for net assets attributable to holders of redeemable participating
units.
Transfers between levels of the fair value hierarchy are deemed to have occurred at the end of
the financial year and are deemed to have occurred when the pricing source or methodology used to
price an investment has changed which triggers ▶ change in level as defined under IFRS 13.
There were no movements of financial instruments between Levels 1 and 2 during the financial year
ended 31 December 2019 or 31 December 2018.
There were no investments classified as Level 3 as at 31 December 2019 or 31 December 2018.
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(a Sub-Fund of Yuki Mizuho Umbrella Fund)
Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
16. Exchange Rates
As all assets held at the financial year end are denominated in Japanese Yen, no exchange rates
have been used for translation purposes. In respect of certain fees and outstanding payables at
the financial year end, the following exchange rates apply:
As at As at
31 December 2019 31 December 2018
British Pound Sterling
142.917495 140.012293
Euro 122.099526 126.456190
United States Dollar
108.985019 110.284979
Average Foreign Average Foreign
Exchanges Rates Exchanges Rates
for the Financial Year for the Financial Year
Ended 31 December 2019 Ended 31 December 2018
British Pound Sterling
139.046088 147.385391
Euro 122.017645 130.386086
United States Dollar
109.002352 110.412117
17. Efficient Portfolio Management
The Sub-Fund may employ techniques and instruments for the purposes of efficient portfolio
management and to provide protection against exchange rate risks in accordance with the
conditions and limits set down by the Central Bank as outlined in the AIF Rulebook. Furthermore,
new techniques and instruments may be developed which may be suitable for use by the Sub-Fund in
the future and the Sub-Fund may employ such techniques and instruments subject to disclosure in
the relevant Sub-Fund Supplement and the prior approval of, and any restrictions imposed by, the
Central Bank.
No financial derivative instruments were used by the Sub-Fund for the purposes of efficient
portfolio management during the financial year (31 December 2018: None).
18. Capital Management
The capital of the Sub-Fund is represented by the net assets. The amount of net assets can change
significantly on ▶ daily basis, as the Sub-Fund is subject to daily subscriptions and redemptions
at the discretion of the Unitholders.
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
18. Capital management (continued)
The ownership of the Sub-Fund is concentrated, with ▶ small number of investors holding
significant Units. As ▶ result, ▶ redemption request by ▶ significant Unitholder may have ▶
significant impact on the liquidity of the Sub-Fund and their ability to continue as ▶ going
concern.
The Sub-Fund's objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as ▶ going
concern in order to achieve its overall objective of long-term capital growth and to maintain ▶
strong capital base to support the development of its investment activities.
The Investment Manager monitors capital on the basis of the value of net assets.
19. Significant Events during the Financial Year
An addendum to the Prospectus was issued on 15 February 2019.
Effective 15 February 2019, Yuki - Co, LLC was appointed as International Placement Agent
pursuant to an agreement dated 15 February 2019 between Yuki - Co, LLC, the Investment Manager
and the AIFM.
Ms.Sarah Murphy was appointed to the Board of Directors of the AIFM on 5 June 2019.
Ms.Elizabeth Beazley resigned from the Board of Directors of the AIFM on 31 October 2019.
Effective1 December 2019, the Depositary of the Fund, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
("TCIL") was merged into The Bank of New York Mellon SA/NV ("BNY Mellon SA/NV") as part of ▶
restructuring of the legal entities within The Bank of New York Mellon group of companies to
simplify its legal entity structure and to streamline the operational processes for the Europe,
Middle East and Africa (“EMEA”) region.
As ▶ result of the merger, the services currently provided by TCIL to the Fund are now provided
by The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("BNY Mellon SA/NV, Dublin Branch"), being
BNY Mellon SA/NV's branch in Dublin, with effect from that date.
Mr. Kevin Nolan resigned from the Board of Directors of the AIFM on 18 December 2019.
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Notes to the Financial Statements (continued)
19. Significant Events during the Financial Year (continued)
There were no other significant events affecting the Fund or the Sub-Fund during the financial
year.
20. Significant Events after the Financial Year End
Mr. David McGowan was appointed to the Board of Directors of the AIFM effective 12 February 2020.
The COVID-19 epidemic is believed to have originated in Wuhan, Hubei, China. While containment
efforts were made to slow the spread of the epidemic, the outbreak has now spread globally and
has led to the World Health Organisation declaring the COVID-19 outbreak ▶ pandemic on 11 March
2020.
The Board of Directors of the AIFM is aware that global financial markets have been monitoring
and reacting to the outbreak. All markets have incurred increased volatility and uncertainty
since the onset of the pandemic.
The Board of Directors of the AIFM has also noted the operational risks that are posed to the
Sub-Fund and its service providers due to global and local movement restrictions that have been
enacted by various governments. COVID-19 pandemic is an unprecedented event and the eventual
impact on the global economy and markets will largely depend on the scale and duration of the
outbreak. The Board of Directors of the AIFM will continue to monitor this situation.
Since the financial year end to 21 April 2020, the performance of the Sub-Fund has seen ▶
decrease of 18.43%.
Other than the above, there were no significant events affecting the Fund or the Sub-Fund after
the financial year end.
21. Approval of the Annual Report and Audited Financial Statements
The Annual Report and Audited Financial Statements were approved by the Board of Directors of the
AIFM on 21 April 2020.
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Schedule of Investments as at 31 December 2019
Fair Value % Net
Security Name
Nominal
JP\ Assets
Equities
Advertising - Nil (31 December 2018: 1.68% )
Auto Parts & Equipments - 0.96% (31 December 2018: 3.37% )
Futaba Industrial Co Ltd
6,000 4,620,000 0.96
Building Materials - 2.57% (31 December 2018: 1.68% )
Daikin Industries Ltd
800 12,360,000 2.57
Chemicals - 2.83% (31 December 2018: 4.05% )
Taiyo Nippon Sanso Corp
5,600 13,596,800 2.83
Commercial Services - 8.94% (31 December 2018: 17.82% )
Aeon Delight Co Ltd
2,600 10,205,000 2.13
Nihon M&A Center Inc
500 1,882,500 0.39
S-Pool Inc
27,000 22,815,000 4.75
TKP Corp
1,800 8,019,000 1.67
Computers - 9.69% (31 December 2018: 3.93% )
Bell System24 Holdings Inc
12,200 20,984,000 4.37
Gig Works Inc
2,500 4,820,000 1.00
Itochu Techno-Solutions Corp
1,700 5,227,500 1.09
Nomura Research Institute Ltd
4,100 9,585,800 2.00
Obic Co Ltd
400 5,904,000 1.23
Cosmetics/Personal Care - 7.13% (31 December 2018: 3.95% )
Kao Corp
1,700 15,342,500 3.20
Kose Corp
300 4,800,000 1.00
Shiseido Co Ltd
1,000 7,782,000 1.62
Unicharm Corp
1,700 6,290,000 1.31
Distribution/Wholesale - Nil (31 December 2018: 3.85% )
Diversified Financial Services - Nil (31 December 2018: 0.47% )
Electric - 1.78% (31 December 2018: 3.59% )
eRex Co Ltd
4,700 8,558,700 1.78
Electrical Components & Equipments - Nil (31 December 2018: 0.94% )
Electronics - 8.83% (31 December 2018: 9.24% )
Fujitsu General Ltd
5,000 12,295,000 2.56
Hoya Corp
1,100 11,495,000 2.40
Nidec Corp
900 13,504,500 2.81
2,500 Restar Holdings Corp 5,075,000 1.06
Engineering & Construction - Nil (31 December 2018: 1.78% )
Entertainment - 1.61% (31 December 2018: Nil )
Toho Co Ltd/Tokyo
1,700 7,726,500 1.61
Food - 3.09% (31 December 2018: Nil )
Kikkoman Corp
1,300 6,981,000 1.45
Nichirei Corp
1,900 4,845,000 1.01
Yakult Honsha Co Ltd
500 3,015,000 0.63
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Schedule of Investments as at 31 December 2019 (continued)
Fair Value % Net
Security Name
Nominal
JP\ Assets
Equities (continued)
Hand/Machine Tools - Nil (31 December 2018: 0.54% )
Healthcare-Products - 5.40% (31 December 2018: Nil )
Olympus Corp
5,700 9,627,300 2.01
Shimadzu Corp
900 3,096,000 0.64
Terumo Corp
3,400 13,209,000 2.75
Home Builders - Nil (31 December 2018: 3.99% )
Home Furnishings - Nil (31 December 2018: 4.24% )
Internet - 6.36% (31 December 2018: 2.66% )
Full Speed Inc
5,000 2,475,000 0.51
Kamakura Shinsho Ltd
1,500 2,586,000 0.54
M3 Inc
2,700 8,923,500 1.86
MonotaRO Co Ltd
1,100 3,215,300 0.67
Syuppin Co Ltd
7,100 8,867,900 1.85
Trend Micro Inc/Japan
500 2,800,000 0.58
ZOZO Inc
800 1,669,600 0.35
Leisure Time - Nil (31 December 2018: 0.63% )
Machinery-Diversified - 4.01% (31 December 2018: 4.68% )
Keyence Corp
500 19,245,000 4.01
Metal Fabricate/Hardware - Nil (31 December 2018: 2.73% )
Pharmaceuticals - 11.13% (31 December 2018: 2.25% )
Astellas Pharma Inc
5,400 10,098,000 2.10
Daiichi Sankyo Co Ltd
1,900 13,733,200 2.86
Eisai Co Ltd
900 7,383,600 1.54
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd
1,100 10,197,000 2.12
Nippon Shinyaku Co Ltd
200 1,894,000 0.40
1,500 Shionogi & Co Ltd 10,150,500 2.11
Real Estate - 1.90% (31 December 2018: 0.76% )
Wealth Management Inc/ Tokyo
4,700 9,108,600 1.90
Retail - 13.44% (31 December 2018: 4.04% )
Fast Retailing Co Ltd
300 19,500,000 4.06
McDonald's Holdings Co Japan Ltd
1,500 7,860,000 1.64
Nextage Co Ltd
14,600 18,761,000 3.91
QB Net Holdings Co Ltd
6,300 16,323,300 3.40
Welcia Holdings Co Ltd
300 2,085,000 0.43
Semiconductors - Nil (31 December 2018: 5.30% )
Software - 1.17% (31 December 2018: Nil )
Sourcenext Corp
11,700 5,604,300 1.17
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Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2019
Schedule of Investments as at 31 December 2019 (continued)
Fair Value % Net
Security Name
Nominal
JP\ Assets
Equities (continued)
Storage/Warehousing - Nil (31 December 2018: 2.03% )
Telecommunications - Nil (31 December 2018: 1.27% )
Transportation - 3.96% (31 December 2018: 4.81% )
Keio Corp
400 2,644,000 0.55
Nankai Electric Railway Co Ltd
3,200 9,491,200 1.98
Odakyu Electric Railway Co Ltd
2,700 6,887,700 1.43
Financial assets at fair value through profit or loss (Cost: JP\
455,165,800 94.80
412,139,159)
Debtors (31 December 2018: 2.06%)
1,280,441 0.27
Cash and cash equivalents (31 December 2018: 6.33%)
46,943,682 9.78
Total Assets
503,389,923 104.85
Creditors (31 December 2018: (4.67)%)
(23,242,245) (4.85)
Net Assets
480,147,678 100.00
Net Asset Value
31 December 2019 31 December 2018 31 December 2017
Net Asset Value
JP\480,147,678 JP\540,623,740 JP\1,096,961,907
Number of Units
72,000 77,000 107,000
Net Asset Value per Unit
JP\6,669 JP\7,021 JP\10,252
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 417,674,526円
Ⅱ 負債総額 24,702,606円
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 392,971,920円
Ⅳ 発行済口数 72,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価格 5,458円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1 )ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビ
ティ・カンパニー
取扱場所 アイルランド共和国、ダブリン1、IFSC、ギルド・ストリート、ワン・ドックラン
ド・セントラル
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、販売取扱会社の
責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(2 )受益者集会
受託会社または管理会社は、いつでも受益者集会を招集することができる。管理会社は、ファンドの
発行済受益証券総数(管理会社により保有される受益証券を除く。)の75%以上の保有者により受益者
集会を招集するように要求された場合、受益者集会を招集しなければならない。
適式に招集され、開催された受益者集会において審議されるすべての議事は、集会招集通知に別途に
定められていない限り特別決議によるものとする。
(3 )受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )株式資本金の額
授権資本金は、2020年4月末日現在、1,000万ユーロ(約11億6,000万円)であり、払込済株式資本
金は、1,575,100ユーロ(約1億8,271万円)である。なお、1株当たり1ユーロの株式1,575,100株を
発行済である。
最近5年間における管理会社の資本金の増減は、以下の通りである。
2016年4月末日 1,575,100ユーロ
2017年4月末日 1,575,100ユーロ
2018年4月末日 1,575,100ユーロ
2019年4月末日 1,575,100ユーロ
2020年4月末日 1,575,100ユーロ
(2 )会社の機構
取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有す
る。
管理会社の取締役は管理会社が他のファンドを管理することにより生じる利害対立は実際上も潜在
的にもないと考えている。しかし、何らかの利害対立が発生した場合には、取締役はその公正な解決
の確保に努力する。
2名以上のアイルランドに居住する取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締
役は事前に中央銀行に承認されなければならない。取締役は年次株主総会において株主によって選任
されるか、または取締役会の決議により互選される。取締役に特定の任期はない。
個々の取締役は、取締役会の過半の承認を得て代行取締役を指名して、自己の不在時に取締役会に
自己の代わりに代理出席させることができる。取締役会の議事の定足数は、取締役が随時決定する2
名以上の数である。代理出席している代行取締役も、かかる定足数に算入される。自ら取締役であり
同時に代行取締役である者は2個の議決権を有するが、定足数の上では2名とは計算されない。決議
は取締役会に出席または代理出席している代行取締役の議決権の多数決による。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、集団投資スキームにファンド運用業務を提供することを主要目的とする。管理会社はま
た、中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として承認されており、2011年欧州共同体
(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(2011年法律第352号)(改正済)に従いUCIT
Sスキームの運用会社として行為する。
管理会社は、信託証書に基づき、ファンドの投資目的および投資方針を考慮した上で、ファンドの一
般的な管理運用業務およびAIFM規則の確実な遵守(ファンドの資産の投資および再投資を含む。)
につき責任を負う。ただし、管理会社は、管理事務代行契約に従い、ファンドに関する自己の管理事務
機能および名義書換代行機能の一部を、管理事務代行会社に委託した。管理会社は、投資運用契約に従
い、ファンドに関する投資運用機能の一部を、投資運用会社に委託した。
管理会社は、法律上および営業上、管理事務代行会社、受託会社および投資運用会社から独立してお
り、かかる委託を受けた者らと管理会社の間にはいかなる関係も存在しない。
管理会社は、その意思決定手続および組織構造がファンドの受益者を確実に公平に取り扱うよう確保
する。
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受益者の公平な取扱い
ファンドおよび管理会社は、その全ての決定において、ファンドの受益者を公平に取り扱うよう確保
し、また、管理会社が一または複数の受益者を優先的に取り扱うことが、他の受益者に全体的に重大な
不利益を生じさせないよう確保するものとする。
管理会社は、ファンドの投資方針、流動性特性および買戻方針の一貫性の確保に努める。ファンドの
投資方針、流動性特性および買戻方針は、受益者が全受益者の公平な取扱いに沿う方法で、かつ、ファ
ンドの買戻方針および義務に従って自己の投資対象を買い戻す能力を有する場合に、一貫しているとみ
なされる。投資方針、流動性特性および買戻方針の一貫性の評価において、管理会社は、かかる買戻し
が原資産価格またはファンドの個別資産のスプレッドに及ぼしうる影響につき考慮するものとする。
管理会社はまた、口座を準備し、受益証券の買戻手続を行い、分配を行い、一口当たり純資産価格を
計算する。信託証書により、管理会社は(中央銀行の事前の承認を得て)適切と考える条件で、個人、
会社または法人に対して、投資対象の選択、取得、保有および処分ならびにファンドの資産を構成する
資金の利用に関する権限および裁量権の全部または一部を委託することができる。ただし、管理会社
は、かかる委託を受けた者の作為または不作為により生じた訴訟、費用、手数料、損失、損害または出
費について、当該者の選択に過失がある場合、または当該者の活動に対する合理的な監督を行わなかっ
た場合を除いて、責任を負わない。
信託証書は、管理会社の責任を管理し、および信託証書またはユニット・トラスト法に記載されてい
る義務の履行について詐欺、過失、故意の不履行、悪意または職務懈怠の除外を条件として、特定の状
況下で補償を提供する規定を含んでいる。信託証書の下で、管理会社は、ファンドの投資目的および投
資方針を顧慮しつつファンドの資産の投資および再投資を含むファンドの業務の一般的な運営に責任を
負う。しかしながら、投資運用契約に従い、管理会社はファンドに関する投資運用業務を投資運用会社
に委任している。管理会社は、ファンド、受益者またはファンドに代わり受託会社が負担する管理会社
の行為の結果から生じる訴訟、費用、手数料、損失、損害または出費に、それらが信託証書または法に
記載されている義務の履行についての管理会社の過失、悪意、詐欺、故意の不履行または職務懈怠の結
果でないかぎり、責任を負わない。管理事務代行契約に従い、管理会社はファンドの日常管理業務を、
会計書類の作成、累積される純収益金額の計算、分配、ファンドの一口当たり純資産価格および純資産
総額の計算およびその他すべてのファンドの運用に関する職務について責任を負う管理事務代行会社に
委任している。
管理会社は、前管理会社からユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドの管理会社の任務を引き継いだ。
管理会社は、管理事務代行会社に対し、ファンドの日常業務を委任する。
管理会社はファンドの運営業務に従事しており、2020年4月末日現在、282個のサブ・ファンドからな
る72本の集団投資スキーム(純資産額の合計額は、59,890,559,043.34ユーロ)の運営を行っている。
サブ・ 純資産額の合計額
設立国 種類 本数
ファンド数 (通貨別)
契約型ファンド
アイルランド 72 282 59,890,559,043.34ユーロ
(アンブレラ型)
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける諸法令および一般に認めら
れた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである(ただし、
円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるヌーン・ケイシーから監査証明に相当すると
認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
もの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文(英文)の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年4月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=116.00円)が使用されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2019年3月31日現在
2019年 2018年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
固定資産
無形固定資産 303,514 35,208 323,463 37,522
9,075,000 1,052,700 5,875,000 681,500
投資有価証券 12
9,378,514 1,087,908 6,198,463 719,022
流動資産
債権:1年以内に支払期限が到来す
13 1,322,942 153,461 1,153,363 133,790
る金額
11,286,341 1,309,216 6,740,553 781,904
現金預金および現金手元有高 14
12,609,283 1,462,677 7,893,916 915,694
債務:1年以内に支払期限が到来す
(7,304,176) (847,284) (3,601,389) (417,761)
15
る金額
純流動資産 5,305,107 615,392 4,292,527 497,933
総資産(流動負債差引済) 14,683,621 1,703,300 10,490,990 1,216,955
純資産 14,683,621 1,703,300 10,490,990 1,216,955
資本金および準備金
払込請求済株式資本金 17 1,575,100 182,712 1,575,100 182,712
資本拠出 18 11,290,000 1,309,640 7,790,000 903,640
1,818,521 210,948 1,125,890 130,603
損益勘定 18
株主持分 14,683,621 1,703,300 10,490,990 1,216,955
本財務書類は、取締役会により承認され、公表権限を授与された。
[署名] [署名]
取締役 取締役
日付:2019年6月25日 日付:2019年6月25日
注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
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包括利益計算書
2019年3月31日終了年度
2019 年 2018 年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
取引高 5,490,082 636,850 3,674,678 426,263
3
総利益
5,490,082 636,850 3,674,678 426,263
(4,664,774) (541,114) (3,133,296) (363,462)
管理費用
営業利益 4
825,308 95,736 541,382 62,800
未収利息および類似収益 8 552 64 386 45
(31,432) (3,646) (8,420) (977)
未払利息および費用 9
税引前利益 794,428 92,154 533,348 61,868
(101,797) (11,808) (69,287) (8,037)
利益にかかる税額 10
当会計年度利益 692,631 80,345 464,061 53,831
当期その他包括利益
当期包括利益合計 692,631 80,345 464,061 53,831
包括利益計算書に含まれる損益以外に、2019年度または2018年度における認識利益または損失はない。
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資本変動計算書
2019年3月31日終了年度
払込請求済株式資本金 その他準備金 損益勘定 資本合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2018年4月1日現在
1,575,100 182,712 7,790,000 903,640 1,125,890 130,603 10,490,990 1,216,955
当期包括利益
- - - - 692,631 80,345 692,631 80,345
当期利益
- - - - - - - -
当期その他包括利益
当期包括利益合計 - - - - 692,631 80,345 692,631 80,345
- - 3,500,000 406,000 - - 3,500,000 406,000
資本拠出
1,575,100 182,712 11,290,000 1,309,640 1,818,521 210,948 14,683,621 1,703,300
2019 年3月31日現在
注記は当財務書類と不可分のものである。
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資本変動計算書
2018年3月31日終了年度
払込請求済株式資本金 その他準備金 損益勘定 資本合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2017年4月1日現在
1,575,100 182,712 2,890,000 335,240 661,829 76,772 5,126,929 594,724
当期包括利益
- - - - 464,061 53,831 464,061 53,831
当期利益
- - - - - - - -
当期その他包括利益
当期包括利益合計 - - - - 464,061 53,831 464,061 53,831
- - 4,900,000 568,400 - - 4,900,000 568,400
資本拠出
1,575,100 182,712 7,790,000 903,640 1,125,890 130,603 10,490,990 1,216,955
2018 年3月31日現在
注記は当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年3月31日終了年度
2019年 2018年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
運用活動からのキャッシュ・フロー
当会計年度利益 692,631 80,345 464,061 53,831
調整:
無形資産の償却 19,948 2,314 20,948 2,430
支払利息 31,432 3,646 8,420 977
受取利息 (552) (64) (386) (45)
課税 101,797 11,808 69,287 8,037
債権の(増加) (130,568) (15,146) (601,411) (69,764)
グループが支払うべき金額の(増加)/減
(39,010) (4,525) - -
少
債務の増加 15,390 1,785 6,941 805
グループに支払われるべき金額の増加 3,687,883 427,794 677,042 78,537
(102,283) (11,865) (35,017) (4,062)
法人税(支払済)
運用活動からの現金純額 4,276,668 496,093 609,885 70,747
投資活動からのキャッシュ・フロー
固定資産投資有価証券の購入 (3,200,000) (371,200) (3,600,000) (417,600)
552 64 386 45
受取利息
投資活動からの現金純額 (3,199,448) (371,136) (3,599,614) (417,555)
資金調達活動からのキャッシュ・フロー
支払利息 (31,432) (3,646) (8,420) (977)
3,500,000 406,000 4,900,000 568,400
株主資本拠出
資金調達活動に使用された現金純額 3,468,568 402,354 4,891,580 567,423
現金および現金等価物の増加純額 4,545,788 527,311 1,901,851 220,615
6,740,553 781,904 4,838,702 561,289
期首現在現金および現金等価物
期末現在現金および現金等価物 11,286,341 1,309,216 6,740,553 781,904
期末現在現金および現金等価物は以下を含
む:
11,286,341 1,309,216 6,740,553 781,904
現金預金および現金手元有高
11,286,341 1,309,216 6,740,553 781,904
注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2019年3月31日終了年度
1.会計方針
1.1 財務書類作成の基準
本財務書類は、財務報告基準(FRS)第102号「英国およびアイルランド共和国において適用可能
な財務報告基準」ならびに2014年会社法からなるアイルランド法に準拠して作成されている。
FRS第102号を遵守する財務書類の作成は、特定の重要な会計見積りの使用を要する。また、当会
社の会計方針の適用判断(注記2を参照のこと。)を行う経営陣を要する。
以下の主要な会計方針が適用されている。
1.2 継続企業
本財務書類は、継続企業ベースで、また特定の項目を公正価値により組み込むために修正された取得
原価主義に基づいて作成されている。
1.3 開示の免除
当会社は、FRS第102号セクション3「財務書類の表示」パラグラフ3.17(d)の要件およびセクショ
ン33「関係者の開示」パラグラフ33.7の要件について、パラグラフ1.12に記載される免除を利用した。
当会社は、カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドの子会社であり、当会社の
財務書類は、www.cro.ieにて統合整理されており、当該ウェブページで入手することができる。
1.4 収益
収益は、経済的利益が当会社に流入することが見込まれ、かつ当該収益を確実に測定することができ
る場合に認識される。収益は、受領済のまたは受領すべき対価(ディスカウント、リベート、付加価値
税およびその他の消費税を除く。)の公正価値として測定される。また、収益を認識する前に、以下の
基準を充足していなければならない。
業務の提供
以下の条件がすべて充足されている場合、業務提供に関する契約からの収益は、当該契約の遂行段階
に従って業務が提供される期間中に認識される。
-収益額を確実に測定することができること
-当会社が契約上受領すべき対価を受領する見込みであること
-報告期間末の契約の遂行段階を確実に測定することができること
-負担した費用および契約完遂のための費用を確実に測定することができること
1.5 投資の価値測定
子会社への投資は、減損累計額を差し引いた原価で測定される。
非上場企業である当会社の株式の市場価格は確実に決定することができるため、当該株式への投資
は、各貸借対照表の日付現在の市場価格に再測定される。再測定にかかる利益および損失は、当該期間
の包括利益計算書において認識される。市場価格を確実に決定できない場合、かかる投資は、減損を除
く取得原価主義で表記される。
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1.6 債権
短期債権は、減損を控除した取引価格で測定される。貸付金は、当初は公正価値(取引費用控除済)
で測定され、その後は実効金利法を使用して償却原価(減損控除済)で測定される。
1.7 現金および現金等価物
現金は、現金手元有高および24時間以内の通知により違約金なしで返済すべき金融機関への預金によ
り表章される。現金等価物は、取得日から3か月以内に満期を迎える、価格変化のリスクが小さい現金
既知量に容易に変換することができる非常に流動性の高い投資有価証券である。
キャッシュ・フロー計算書において、現金および現金等価物は、請求に応じて返済される当座借越を
控除して表示され、当会社のキャッシュ・マネジメントの不可欠な要素を形成する。
1.8 金融商品
当会社は、取引その他の債権および債務、銀行およびその他第三者からの貸付金、関係法人への貸付
金ならびに売付選択権のない普通株式への投資等の金融資産および負債の認識を招く基礎的な金融商品
取引のみを行う。
貸付金ならびにその他の売掛金および買掛金を含む債権証券(1年以内に全額返済または受領される
ものを除く。)は、当初は将来のキャッシュ・フローの現在価値で測定され、その後は実効金利法を使
用して償却原価で測定される。1年以内に返済または受領される債権証券(典型的には売掛金や買掛
金)は、当初もその後も、支払または受領が見込まれる現金またはその他の対価の金額(割引きなし)
で測定される。しかしながら、短期商品の取決めに資金調達取引(例えば、通常の事業期間を超えて繰
り延べられ、または市場レートではない利率で調達される売掛金の支払)が設定される場合、または市
場レートによらない完全な短期貸付の場合、金融資産または金融負債は、当初、将来のキャッシュ・フ
ローの現在価値(類似の債権証券について市場レートで割引済み)で測定され、その後は償却原価で測
定される。
原価および償却原価で測定される金融資産は、各報告期間末日において、減損処理の客観的証拠によ
り評価される。減損処理の客観的証拠が発見された場合、減損損失が包括利益計算書に計上される。
償却原価で測定される金融資産については、減損損失は、資産額と、資産の元の実効金利を割り引い
た見積りキャッシュ・フローの現在価値との差額として測定される。金融資産が変動金利を有する場
合、減損損失の測定に使用する割引率は、契約上決定される現在の実効金利である。
減損を控除した原価で測定される金融資産については、減損損失は、資産額と、回収可能価額の最良
推定値(資産が貸借対照表の日付に売却された場合に当会社が当該資産について受領する金額の見積
り)との差額として測定される。
認識された金額の相殺を執行する権利があり、ならびに純額ベースで決済する意思または資産の換金
および負債の決済を同時に行う意思がある場合、金融資産と金融負債とは相殺され、貸借対照表に純額
が計上される。
1.9 債務
短期債務は、取引価格で測定される。銀行融資を含むその他の金融負債は、当初は公正価値(取引費
用控除済)で測定され、その後は実効金利法を使用して償却原価で測定される。
1.10 外貨換算
機能通貨および表示通貨
当会社の機能通貨および表示通貨は、ユーロである。
取引および残高
外貨取引は、取引日現在の直物為替レートを使用して機能通貨に換算される。
各期末に、外貨貨幣項目は、終値を使用して換算される。取得原価で測定される非貨幣項目は、取引
日現在の為替レートを使用して換算され、公正価値で測定される非貨幣項目は、公正価値が決定された
時点で為替レートを使用して測定される。
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1.11 金融関連費用
金融関連費用は、債権の存続期間中、計上金額が簿価に対して固定料率であるものとして、実効金利
法を使用して包括利益計算書に計上される。発行費用は、当初、関連する資本証券の収益の減少として
認識される。
1.12 利子所得
利子所得は、実効金利法を使用して包括利益計算書において認識される。
1.13 税金
税金は、包括利益計算書において認識される。ただし、その他包括利益として認識される収支項目に
帰属するまたは直接株式において認識される項目に帰属する課税額もまた、それぞれその他包括利益に
おいて認識され、または直接株式において認識される。
現在の所得税課税額は、当会社が運営し収益を発生させる各国において貸借対照表の日付までに施行
されまたは実質的に施行された税率および法律に基づいて計算される。
1.14 子会社への投資
子会社への投資は、価格の減損のための準備金を除く取得原価主義で表記される。
1.15 その他の金融資産
その他の金融資産は、子会社、関係会社またはジョイントベンチャーへの投資以外の投資有価証券を
含む。投資有価証券は、当初、取引価格と通常一致する公正価値で測定され、その後、投資有価証券が
活発な市場に上場される際の公正価値または非上場の投資有価証券を確実に測定することができる公正
価値で測定される。公正価値の変動は、損益計算書において測定される。
公正価値を確実に測定することができず、またはもはや確実に測定することができない場合、投資有
価証券は、減損分を除いた価格で測定される。
1.16 のれん
のれんは、関連会社およびジョイントベンチャーの株式の取得に対する対価の、識別可能な資産およ
び負債の公正価値に対する超過分を示している。のれんは、その見積耐用年数を通じて、定額ベースで
損益計算書において償却される。取得された事業ののれんの見積耐用年数は、20年を上限とする。耐用
年数は、対象事業の価値がその識別可能な純資産の価値を上回ることが予想される期間に基づいて決定
される。
事象または状況の変化により、簿価が回復可能でないことがあることが示された場合、のれんは減損
のため再精査される。
2.会計方針の適用判断および見積りの不明確性の主要な情報源
本財務書類の作成は、経営陣に対して、方針の適用ならびに資産および負債、収入および費用の報告さ
れた金額に影響する判断、見積りおよび仮定を行うことを要求する。
判断および見積りは、継続的に評価され、過去の経歴、および該当する状況下において合理的と考えら
れる将来の事象の予想を含むその他の要因に基づいている。
当会社は、将来に関する見積りおよび仮定を行う。得られた会計見積りは、定義上、関連する実際の結
果と同等となることは滅多にない。以下は、翌会計年度中に資産額および負債額に重大な変更を引き起こ
す重大なリスクがある見積りおよび仮定である。
未収収益
当会社は、当年度において未受領の収益を生み出すと考えられる顧客を多数有する。各収益源は精査さ
れ、未収分の収益の計算における仮定について取締役会が異議を唱える。かかる収益は、受領が合理的に
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見込まれる場合には繰延として認識され、当会社は、かかる収益を損益計算書において収益として認識す
る。かかる未収収益の増加または減少は、業績に重大な影響を有しており、よって計算される見積りは保
守 的なアプローチに基づいている。
3.取引高
事業クラス別の取引高の分析は、以下のとおりである。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
5,490,082 3,674,678
ファンド管理業務
5,490,082 3,674,678
目的国別の取引高の分析
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
5,490,082 3,674,678
アイルランド共和国
5,490,082 3,674,678
4.営業活動による税引前利益
営業利益は、借方に記入された後に計上される。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
無形資産(のれんを含む)の償却 19,948 20,948
20,407
(23,894)
為替差損益
5.監査人報酬
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
当会社の年次会計の監査に対して当会社の監査人お
4,000 4,000
よびその関係会社に支払われる報酬
4,000 4,000
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6.人件費
取締役報酬を含む人件費は、以下のとおりであった。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
66,512 46,250
賃金および給与
66,512 46,250
当期中、資本化された従業員費用は0ユーロであった(2018年:0ユーロ)。
当期中、取締役を含む毎月の平均従業員数は、以下のとおりであった。
2019年 2018年
人 人
1 1
取締役
7.取締役報酬
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
66,512 46,250
取締役報酬
66,512 46,250
8.未収利息
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
552 386
銀行未収利息およびその他未収利息
9.未払利息および類似費用
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
その他の未払利息 31,432 8,420
31,432 8,420
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10.税制
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
法人税
101,797 69,287
当年度中の利益に係る現在の税
101,797 69,287
現在の税合計 101,797 69,287
繰延税金
繰延税金合計 - -
営業活動による利益に係る税 101,797 69,287
当年度の課税額に影響を及ぼす要因
当期において評価される税金は、以下のとおり、アイルランドにおける標準利率の法人税率である
12.5%(2018年:12.5%)と同額(2018年:同額)である。
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
794,428 533,348
営業活動による税引前利益
アイルランドにおける標準利率の法人税率である
99,304 66,669
12.5%(2018年:12.5%)での営業活動による利益
影響:
2,493 2,618
のれんの非税金控除償却および減損
当期課税額合計 101,797 69,287
将来の課税額に影響を及ぼしうる要因
将来の課税額に影響を及ぼしうる要因はなかった。
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11.無形資産
のれん
ユーロ
取得原価
418,966
2018年4月1日現在
2019年3月31日現在 418,966
償却
2018年4月1日現在 95,503
19,948
当年度の計上額
2019年3月31日現在 115,451
帳簿価額
303,515
2019年3月31日現在
2018年3月31日現在 323,463
12.金融資産
子会社への投資
ユーロ
取得原価または評価額
2018年4月1日現在 5,875,000
3,200,000
追加
2019年3月31日現在 9,075,000
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子会社
当会社の子会社は、以下のとおりであった。
名称 登記上の事務所 株式 保有
クラス
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャー ルクセンブルク、セン 普通 100%
ズ(ルクセンブルク)エス・エイ ニンガーベルクL-
2633、トレヴェ通り6B
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャー EC4M 7BA、ロンドン、 普通 100%
ズ(ユーケー)リミテッド
オールド・ベイリー5
カーネ・グローバル・ファンド・サービシズ ルクセンブルク、セン 普通 100%
(ルクセンブルク)エス・エイ ニンガーベルクL-
2633、トレヴェ通り6B
当該子会社における2019年3月31日現在の株式資本金および準備金の合計ならびに同日に終了した年度
の損益の合計は、以下のとおりであった。
株式資本金および
利益/(損失)
名称 準備金の合計
ユーロ
ユーロ
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ
7,335,231 801,280
(ルクセンブルク)エス・エイ
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ
314,993 (881,763)
(ユーケー)リミテッド
カーネ・グローバル・ファンド・サービシズ
134,600 (15,400)
(ルクセンブルク)エス・エイ
13.債権
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
売掛金 304,487 455,969
グループ会社に対する債権 39,010 -
払い戻される付加価値税 235 -
前払金 19,962 10,049
959,248 687,345
未収収益
1,322,942 1,153,363
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14.現金および現金等価物
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
11,286,341 6,740,553
現金預金および現金手元有高
11,286,341 6,740,553
15.債務:1年以内に支払期限が到来する金額
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
買掛金 19,154 9,618
グループ会社に対する債務 7,218,872 3,530,988
法人税 32,509 32,995
33,641 27,789
未払金
7,304,176 3,601,390
16.金融商品
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
償却原価で測定される債権証券である金融資産
預金および現金残高 11,286,341 6,740,553
売掛金 304,487 455,969
前払金および未収収益 979,210 697,394
39,010 -
グループ会社に対する債権
12,609,048 7,893,916
償却原価で測定される金融負債
買掛金 (19,154) (9,618)
未払金 (33,641) (27,789)
(7,218,871) (3,530,988)
グループ会社に対する債務
(7,271,666) (3,568,395)
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17.株式資本金
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
授権済、割当済、払込請求済かつ全額払込済
1株当たり1.00ユーロの普通株式1,575,100株
1,575,100 1,575,100
(2018年:1,575,100株)
18.準備金
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
損益勘定
2018年4月1日現在 1,125,890 661,829
692,631 464,061
当会計年度利益/(損失)
2019年3月31日現在 1,818,521 1,125,890
2019年 2018年
ユーロ ユーロ
資本拠出
2018年4月1日現在 7,790,000 2,890,000
3,500,000 4,900,000
資本拠出-追加
2019年3月31日現在 11,290,000 7,790,000
19.後発事象
サラ・マーフィーは、2019年6月5日付でカーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルラ
ンド)リミテッドの取締役として任命された。
20.支配会社
当会社は、カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドの100%子会社である。
21.財務書類の承認
取締役会は、2019年6月25日付で本財務書類を公表することを承認した。
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文(英文)の中間財務書類を翻
訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文(英文)の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)
第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文(英文)の中間財務書類はユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主
要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年4月30日現在における株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=116.00円)が使用されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 資産及び負債の状況
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未監査貸借対照表
2019 年9月30日現在
2019年9月30日 2019年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
固定資産
無形固定資産 293,540 34,051 303,514 35,208
13,375,000 1,551,500 9,075,000 1,052,700
金融資産 7
13,668,540 1,585,551 9,378,514 1,087,908
流動資産
債権 8 1,376,542 159,679 1,322,707 153,434
16,536,338 1,918,215 11,286,341 1,309,216
現金預金
17,912,880 2,077,894 12,609,048 1,462,650
(13,937,306) (1,616,727) (7,303,941) (847,257)
債務: 1年以内に支払期限が到来する金額 9
純流動資産 3,975,574 461,167 5,305,107 615,392
純資産 17,644,114 2,046,717 14,683,621 1,703,300
資本金および準備金
払込請求済株式資本金 10 1,575,100 182,712 1,575,100 182,712
資本拠出 14,790,000 1,715,640 11,290,000 1,309,640
1,279,014 148,366 1,818,521 210,948
損益勘定
株主持分 11 17,644,114 2,046,717 14,683,621 1,703,300
注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2) 損益の状況
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未監査損益計算書
2019 年9月30日に終了した6か月間
2019年9月30日 2018年9月30日
に終了した6か月間 に終了した6か月間
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
取引高 3 3,403,073 394,756 2,662,948 308,902
(3,166,819) (367,351) (2,076,213) (240,841)
営業費用 ▶
営業利益
236,254 27,405 586,735 68,061
7,032 816 (4,581) (531)
受取利息/(費用)
営業活動による税引前利益 243,286 28,221 582,154 67,530
(32,793) (3,804) (73,875) (8,570)
営業活動による利益にかかる税額 6
210,493 24,417 508,279 58,960
当期利益
損益利益配分勘定
4月1日現在期首株主持分 14,683,621 1,703,300 10,490,990 1,216,955
当期利益 210,493 24,417 508,279 58,960
受取資本拠出 3,500,000 406,000 1,500,000 174,000
(750,000) (87,000) - -
株主配当金
9月30日現在期末株主持分 17,644,114 2,046,717 12,499,269 1,449,915
継続的な活動
すべての利益は、継続的な活動から生じる。
認識済み損益総計算書
上記の2会計期間の損益以外に、認識済みの損益はない。
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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未監査中間財務書類に対する注記
2019年9月30日に終了した6か月間
1.会計方針
本未監査中間財務書類は、アイルランド中央銀行(以下「CBI」という。)の報告義務に準拠してC
BIに提出することを目的に作成されている。適用された会計基準は、財務報告基準(FRS)第102号
「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基準」に準拠して作成された2019年3月31
日に終了した会計年度の法定財務書類に適用された会計方針と整合している。
FRS第102号を遵守する財務書類の作成は、特定の重要な会計見積りの使用を要する。また、当会社の
会計方針の適用判断を行う経営陣を要する。
継続企業
本財務書類は、継続企業ベースで、また特定の項目を公正価値により組み込むために修正された取得原
価主義に基づいて作成されている。
収益
収益は、経済的利益が当会社に流入することが見込まれ、かつ当該収益を確実に測定することができる
場合に認識される。収益は、受領済のまたは受領すべき対価(ディスカウント、リベート、付加価値税お
よびその他の消費税を除く。)の公正価値として測定される。また、収益を認識する前に、以下の基準を
充足していなければならない。
業務の提供
以下の条件がすべて充足されている場合、業務提供に関する契約からの収益は、当該契約の遂行段階に
従って業務が提供される期間中に認識される。
-収益額を確実に測定することができること
-当会社が契約上受領すべき対価を受領する見込みであること
-報告期間末の契約の遂行段階を確実に測定することができること
-負担した費用および契約完遂のための費用を確実に測定することができること
投資の価値測定
子会社への投資は、減損累計額を差し引いた原価で測定される。
非上場企業である当会社の株式の市場価格は確実に決定することができるため、当該株式への投資は、
各貸借対照表の日付現在の市場価格に再測定される。再測定にかかる利益および損失は、当該期間の未監
査損益計算書において認識される。市場価格を確実に決定できない場合、かかる投資は、減損を除く取得
原価主義で表記される。
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債権
短期債権は、減損を控除した取引価格で測定される。貸付金は、当初は公正価値(取引費用控除済)で
測定され、その後は実効金利法を使用して償却原価(減損控除済)で測定される。
現金および現金等価物
現金は、現金手元有高および24時間以内の通知により違約金なしで返済すべき金融機関への預金により
表章される。現金等価物は、取得日から3か月以内に満期を迎える、価格変化のリスクが小さい現金既知
量に容易に変換することができる非常に流動性の高い投資有価証券である。
債務
短期債務は、取引価格で測定される。銀行融資を含むその他の金融負債は、当初は公正価値(取引費用
控除済)で測定され、その後は実効金利法を使用して償却原価で測定される。
外貨換算
機能通貨および表示通貨
当会社の機能通貨および表示通貨は、ユーロである。
取引および残高
外貨取引は、取引日現在の直物為替レートを使用して機能通貨に換算される。
各期末に、外貨貨幣項目は、終値を使用して換算される。取得原価で測定される非貨幣項目は、取引日
現在の為替レートを使用して換算され、公正価値で測定される非貨幣項目は、公正価値が決定された時点
で為替レートを使用して測定される。
利子所得
利子所得は、実効金利法を使用して未監査損益計算書において認識される。
税金
税金は、未監査損益計算書において認識される。ただし、その他包括利益として認識される収支項目に
帰属するまたは直接株式において認識される項目に帰属する課税額もまた、それぞれその他包括利益にお
いて認識され、または直接株式において認識される。
現在の所得税課税額は、当会社が運営し収益を発生させる各国において貸借対照表の日付までに施行さ
れまたは実質的に施行された税率および法律に基づいて計算される。
費用
費用は、未監査損益計算書において発生主義で認識される。
子会社への投資
子会社への投資は、価格の減損のための準備金を除く取得原価主義で表記される。
のれん
のれんは、関連会社およびジョイントベンチャーの株式の取得に対する対価の、識別可能な資産および
負債の公正価値に対する超過分を示している。のれんは、その見積耐用年数を通じて、定額ベースで損益
計算書において償却される。取得された事業ののれんの見積耐用年数は、20年を上限とする。耐用年数
は、対象事業の価値がその識別可能な純資産の価値を上回ることが予想される期間に基づいて決定され
る。
事象または状況の変化により、簿価が回復可能でないことがあることが示された場合、のれんは減損の
ため再精査される。
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配当金
配当金は、取締役会により支払が推奨され、配当金が宣言された期間に計上される。
2.会計方針の適用判断および見積りの不明確性の主要な情報源
本財務書類の作成は、経営陣に対して、方針の適用ならびに資産および負債、収入および費用の報告さ
れた金額に影響する判断、見積りおよび仮定を行うことを要求する。
判断および見積りは、継続的に評価され、過去の経歴、および該当する状況下において合理的と考えら
れる将来の事象の予想を含むその他の要因に基づいている。
当会社は、将来に関する見積りおよび仮定を行う。得られた会計見積りは、定義上、関連する実際の結
果と同等となることは滅多にない。以下は、翌会計年度中に資産額および負債額に重大な変更を引き起こ
す重大なリスクがある見積りおよび仮定である。
未収収益
当会社は、当期間において未受領の収益を生み出すと考えられる顧客を多数有する。各収益源は精査さ
れ、未収分の収益の計算における仮定について取締役会が異議を唱える。かかる収益は、受領が合理的に
見込まれる場合には繰延として認識され、当会社は、かかる収益を損益計算書において収益として認識す
る。かかる未収収益の増加または減少は、業績に重大な影響を有しており、よって計算される見積りは保
守的なアプローチに基づいている。
3.取引高
取引高は、アイルランド共和国における管理サービスの提供から稼得する収益を表す。
2019年9月30日に 2018 年9月30日に
終了した6か月間 終了した6か月間
ユーロ ユーロ
管理報酬収益 3,389,505 2,662,948
13,568 -
ポートフォリオ管理費用
3,403,073 2,662,948
4.営業費用
2019年9月30日に 2018年9月30日に
終了した6か月間 終了した6か月間
ユーロ ユーロ
管理事務報酬および間接費 3,005,000 1,950,000
金融監督機関に対する費用 47,743 42,202
雑費 77,078 46,291
取締役報酬 39,962 25,061
為替(利益)/損失 (41,690) (6,848)
監査報酬 2,000 2,000
弁護士報酬および専門家報酬 24,955 6,124
旅費 1,328 1,026
無形固定資産償却 9,974 9,974
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469 383
銀行サービス手数料
3,166,819 2,076,213
5.人件費
取締役報酬を含む人件費は、以下のとおりであった。
2019年9月30日に 2018年9月30日に
終了した6か月間 終了した6か月間
ユーロ ユーロ
39,962 25,061
取締役報酬
当期中、取締役を含む従業員数の平均は、1名であった(2018年:1名)。
6.税制
2019年9月30日に 2018年9月30日に
終了した6か月間 終了した6か月間
ユーロ ユーロ
営業活動による利益に基づく費用は、以下により構
成される:
32,793 73,875
法人税
営業活動による税引前利益 243,286 582,154
標準利率(12.5%)での利益にかかる税金
30,411 72,769
2,382 1,106
その他の税率での収益に対する税効果
税金合計
32,793 73,875
7.金融資産
非上場投資有価証券
ユーロ
取得原価または評価額
2019年4月1日現在 9,075,000
4,300,000
追加
2019年9月30日現在 13,375,000
純帳簿価額
13,375,000
2019年9月30日現在
2019年3月31日現在 9,075,000
8.債権
2019年9月30日 2019年3月31日
ユーロ ユーロ
1年以内に支払期限が到来する金額:
売掛金 255,711 304,487
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カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(E31701)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グループ会社からの未払金 39,010 39,010
未収収益 1,061,821 959,248
20,000 19,962
前払金
1,376,542 1,322,707
9.債務
2019年9月30日 2019年3月31日
ユーロ ユーロ
1年以内に支払期限が到来する金額:
買掛金 21,557 19,154
グループ会社に対する債務 13,768,848 7,218,871
法人税 64,543 32,275
82,358 33,641
未払金
13,937,306 7,303,941
10.株式資本金
2019年9月30日 2019年3月31日
ユーロ ユーロ
授権済:
10,000,000 10,000,000
1株当たり1ユーロの普通株式10,000,000株
割当済、払込請求済かつ全額払込済:
1,575,100 1,575,100
1株当たり1ユーロの普通株式1,575,100株
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11.株主持分の変動調整
払込請求済
資本拠出 損益勘定 合計
株式資本金
ユーロ ユーロ ユーロ
ユーロ
2019年4月1日現在残高 1,575,100 11,290,000 1,818,521 14,683,621
当期利益 - - 210,493 210,493
受取資本拠出 - 3,500,000 - 3,500,000
(750,000) (750,000)
株主配当金
2019年9月30日現在残高 1,575,100 14,790,000 1,279,014 17,644,114
12.最終的な親会社および支配会社
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッドは、カーネ・グローバ
ル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドの100%子会社であり、最終的な親会社はフィールドポー
ト・ホールディングス・リミテッドある。
13.関連法人取引
-カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッド
当期首において、当会社のカーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドに対する債
務残高は6,918,871ユーロであった。カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドは、
当期中の管理事務報酬、間接費およびその他の費用として、当会社に対して3,066,132ユーロを課した。当
期中、当会社は、カーネ・グローバル・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドに4,219,843ユーロを移
譲し、7,703,688ユーロを受領した。当期末現在、当会社のカーネ・グローバル・フィナンシャル・サービ
シズ・リミテッドに対する債務残高は13,468,848ユーロであった。
-カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(ユーケー)リミテッド
当期末現在、当会社のカーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(ユーケー)リミテッドに対す
る債務残高は300,000ユーロであった(2019年3月31日:300,000ユーロ)。
-カーネ・グローバル・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド
当期末現在、当会社のカーネ・グローバル・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッドに対す
る債務残高は39,010ユーロであった(2019年3月31日:39,010ユーロ)。
13.重要な事象
当期中、親会社から3,500,000ユーロの資本拠出があった。
14.後発事象
エリザベス・ビーズリーは、2019年10月31日付で当会社の取締役を辞任した。
15.未監査中間財務書類の承認
本未監査中間財務書類は、2019年11月26日付で取締役会により承認された。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社、投資諮問委員会、投資運用会社、受託会社、管理事務代行会社、募集代行会社ならびにこ
れら各々の関係会社、役員および株主(「当事者」と総称する。)は、ファンドの運用と利益の相反を
時に生じ得るその他の金融、投資および専門的業務に関わっているかまたは関わることができる。これ
らには、他のファンドの運用、証券の売買、投資および運用上の助言、仲介業務、受託および保管業務
ならびに他のファンドまたは他の会社(ファンドが投資する会社を含む。)の取締役、役員、顧問また
は代理人を務めることが含まれる。特に、投資運用会社がファンドに類似するかまたはファンドと重複
する投資目的を有する他の投資ファンドの投資の運用またはこれに関する助言に関わることがあるこ
と、および投資機会がこれらの各顧客に公平に配分されることを想定している。各当事者は、各々の職
務の遂行が上記の関与により損なわれないように各自で確保するものとする。利益の相反が生じた場
合、管理会社は、これが公正にかつ受益者の利益にそって解決されるように努力する。
当事者によるファンドの資産の取引に関する禁止事項は存在しない。ただし、取引は、独立当事者間
で交渉される通常の商業条件に従い実施される。かかる取引は、受益者の最善の利益と整合するもので
なければならない。
許可される取引は、以下の条件による。
(ⅰ)受託会社(または受託会社が関与する取引の場合には管理会社)が、独立し、資格を有すると承認
する者から、公認の評価が得られていること。
(ⅱ)組織化された投資対象の取引所において当該取引所の規則に従い合理的に得られる最良の条件で取
引が執行されること。
(ⅲ)(ⅰ)および(ⅱ)に定められる条件が実行可能でない場合には、受託会社(または受託会社が関与
する取引の場合には管理会社)が満足し、上記の最初の段落に定められる原則に合致する条件で、
取引が執行されること。
ソフト・コミッション・アレンジメント
管理会社または投資運用会社は、ソフト・コミッション・アレンジメントが適切に定められているブ
ローカーを利用することができる。これに関する報告は、管理会社および投資運用会社によるソフト・
コミッションの実施(もしあれば)につき説明しているファンドの年次報告書および半期報告書に記載
される。かかるアレンジメントは、最善の取引遂行、即ち、手数料を差し引き、取引相手方のリスク、
注文規模または顧客指示等の他の例外的状況を考慮した上での市場で提供される最善価格を提供するも
のであり、かつ当該アレンジメントに基づき提供される利益は、ファンドに対する投資サービスの提供
を補助するものでなければならない。
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
信託証書の規定および中央銀行の承認に従って、管理会社は、信託証書に基づく権利および義務
を、その目的のために、中央銀行によって承認された別のアイルランドの会社に更改および譲渡する
ことができる。
(3)訴訟事件その他の重要事項
本書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事
実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、(ⅰ)アイルランド高等法院の命令により、または
(ⅱ)株主総会の特別決議によって解散される。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ (「投資運用会社」)
(1)資本金の額
2020年4月末日現在、347,000,000円
(2)事業の内容
株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチは、日本の金融機関にリサーチ業務およびコン
サルティング業務を提供するため2010年6月に設立された。2010年12月、同社は、金融商品取引法
に基づき投資運用業を行うための登録を受けた。
投資運用契約の規定により、同社は、ファンドにより随時実行されたかまたは実行されるすべて
の投資について投資一任業務を提供する目的で、ファンドの投資運用会社を務めるものとして任命
され、かつファンドの資産の投資、換金および再投資に関連し継続的な運用・助言サービスを管理
会社に提供してきた。管理会社は、投資運用会社、その従業員、受任者および代理人に対し、投資
運用契約に基づくその職務の遂行の際に投資運用会社が被るかまたは負担することがある、故意に
よる不履行、詐欺行為、悪意、過失または投資運用契約に基づく不注意による義務の懈怠から発生
する一切の損害、損失、債務、訴訟、手続、請求、経費および費用(合理的な弁護士および専門家
費用を含む。)(「損失」)について補償しかつ免責することに同意した。ただし、投資運用会社
は、自らの故意による不履行、詐欺行為、悪意、過失または同契約に基づく不注意による義務の懈
怠から発生する事項については、かかる補償を受けるものではない。投資運用契約は、いずれかの
当事者が90日前までに書面の通知を行う場合または重大な違反もしくはファンドの終了等の特定の
事由に基づく場合は直ちに終了される。
投資運用契約は、一方の当事者が他方当事者に対し90日前の通知を行うことにより終了すること
ができる。投資運用会社は、投資運用契約に基づくその職務の遂行において詐欺行為、故意による
不当行為、悪意、過失または不注意による職務懈怠が存在しない場合、管理会社またはサブ・ファ
ンドの被った損失について責任を負うものではない。
2.ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(The Bank of New York
Mellon SA/NV, Dublin Branch)(「受託会社」)
(1)資本金の額
2020年4月末日現在、1,754,385,526ユーロ(約2,035億872万円)
(2)事業の内容
受託会社は、1994年10月13日にアイルランドで設立された未公開有限責任会社である。受託会社
は、1995年投資仲介業者法に基づき中央銀行により認可されている。
受託会社は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」
という。)の完全所有間接子会社である。BNYメロンは、顧客による金融資産の管理およびサー
ビスを支援することに注力するグローバル金融サービス会社であり、35か国で営業を行い、100を超
える市場において業務を提供している。BNYメロンは、機関投資家、法人および個人富裕層向け
の金融サービスを提供する大手企業であり、全世界的な顧客重視のチームを通じて、上質な資産運
用および財産運用、資産業務、発行者業務、決済業務ならびに財務業務を提供している。2020年3
月31日現在、BNYメロンは、35.2兆米ドルの資産を保管および管理しており、1.8兆米ドルの資産
を運用している。
信託証書には、受託会社の責務を定める規定ならびに過失、詐欺、故意による不履行、悪意およ
び不注意による職務懈怠の存在しない一定の状況における補償を定める規定が含まれている。
受託会社の責任は、資産の一部または全部の安全保管について第三者に委任したという事実によ
り影響を受けるものではない。受託会社がユニット・トラスト法に基づくその責務を履行するた
め、受託会社は、当該第三者が関係責務の履行に適切な専門技能、能力および立場を有しかつこれ
らを維持していることが確保されるように、第三者を保管代理人に選任しかつ任命する際に注意義
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務を尽くさなければならない。受託会社は、保管代理人に対し適切なレベルの監督を継続し、代理
人の義務が完全に履行され続けることを確認するために随時適切な照会を行わなければならない。
3.BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カン
パニー(BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company)(「管理事務代行会
社」)
(1)資本金の額
2020年4月末日現在、221,935,000ドル(約237億1,819万円)
(2)事業の内容
管理事務代行会社は、1994年5月31日にアイルランドで設立された未公開有限責任会社であり、
ファンドの管理事務代行業務、経理、登録、名義書換代行業務ならびに集団的投資スキームおよび
投資ファンドの受益者関連業務の提供に従事している。管理事務代行会社は、1995年投資仲介業者
法に基づき中央銀行により認可されている。
管理事務代行会社は、BNYメロンの完全所有間接子会社である。
4.みずほ証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
(1)資本金の額
2020年4月末日現在、1,251億円である。
(2)事業の内容
日本において第一種金融商品取引業等を営んでいる。
2【関係業務の概要】
1.株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ(「投資運用会社」)
投資運用会社としてファンドの資産の投資および再投資に関する投資運用業務を提供する。
2.ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店(The Bank of New York
Mellon SA/NV, Dublin Branch)(「受託会社」)
受託会社の主な活動は、ファンドの資産の受託者として行為することである。受託会社は、信託証
書に基づき、ファンドの資産について受託・保管業務を提供する。
3.BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カン
パニー(BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company )(「管理事務代行会
社」)
管理事務代行会社は、管理会社の全面的な監督下で、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の
計算および会計書類の作成を含むファンドの管理事務代行業務につき責任を負う。
4.みずほ証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
日本における受益証券の販売・買戻しの取扱業務および代行協会員業務を行う。
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3【資本関係】
投資運用会社の最終的親会社は株式会社ユキ・アセット・マネジメントである。
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第3【投資信託制度の概要】
1.アイルランド共和国における投資信託制度の概要
1989年までは、アイルランドのユニット型の投資商品の市場は、生命保険会社によってまたは生命保険会社
と共同して管理されるユニット連動ファンドが支配的であった。ユニット連動投資信託は、生命保険会社が管
理するスキームであり、受益者は投資信託の投資証券の実質的所有者ではなく、通常、生命保険商品の一部を
なす投資信託がもつ投資実績に連動する利益を享受する権利を有する。
UCITS規則(下記に定義する。)および1989年金融法(同法は、UCITS規則に基づき設立されたアイルランド
の登録契約型投資信託およびファンドの税法上の取扱いを変更した。)の施行後、UCITS規則に基づき、契約
型投資信託(ユニット・トラスト)の設定、固定資本を有する会社型投資信託、変動資本を有する会社型投資
信託、アイルランド集団資産運用ビークルおよび一般契約型投資信託の設立が認められている。
2.アイルランドの投資信託の形態
1989 年6月1日までは、アイルランドの投資信託の法的枠組は、1893年受託会社法および1972年ユニット・ト
ラスト法(1990年ユニット・トラスト法により代替された。)に定められていた。1989年6月1日に、1989年
ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(法令1989年第78号)(以下「1989年
規則」という。)が、ヨーロッパ共同体理事会(以下「EC」という。)の1985年12月20日付指令(85/611
EEC )(「1985年指令」)を履行するため、施行された。1985年指令の改正は、2002年2月13日に発効した。同
日、欧州指令(2001/107/EC)(「管理会社指令」)および(2001/108/EC)(「商品指令」)(以下「UCITS
指令」と総称する。)が発効した。2003年5月29日に、2003年ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対
象とする投資信託)規則(法令2003年第211号)(以下「UCITS規則」という。)が、1989年規則と差し替えら
れた。2011年7月1日、2011年ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(法令
2011年第352号)が、現行のアイルランドUCITS規則を1つの第二次法に統合することにより発効した(以下
「UCITS IV規則」と総称する。)。UCITS V指令(指令2014/91/EU)をアイルランド法に置き換える規則が
2016年3月21日以降効力発生するものとして公表された。当該規則は、2016年欧州連合(譲渡性のある証券を
投資対象とする投資信託)(改正版)規則(「UCITS V規則」)と呼ばれる。2013年7月22日より、オルタナ
ティブ投資ファンドと呼ばれる新型の投資信託が、アイルランドにおいて設立可能となった。欧州連合のオル
タナティブ投資ファンド運用指令(2011/61/EU)(以下「AIFMD」という。)は、オルタナティブ投資ファン
ド(以下「AIF」という。)に関して適用される規則を定めている。AIFMDは、UCITSを除く全ての投資信託を
その適用範囲に含む。2015年3月12日に発効した2015年アイルランド集団資産運用ビークル法(改正済)(以
下「ICAV法」という。)は、「ICAV」として知られる、投資信託に特化して策定された新たな形態の法人の法
的構造を定めた。ICAVは、アイルランド中央銀行(以下「中央銀行」という。)によりUCITSとAIFの両方とし
て規制されることが可能となる。
アイルランドにおける以下の種類の投資信託は、上記のアイルランド規則および/またはその設立準拠法規
によって分類される。
1) 契約型投資信託、固定資本を有する会社型投資信託、変動資本を有する会社型投資信託、一般契約型投資
信託およびICAVとしての構造を持つ、UCITS IV規則の下に認可される譲渡性のある証券を投資対象とする契約
型投資信託(以下「UCITS」という。)
2) 契約型投資信託、固定資本を有する会社型投資信託、変動資本を有する会社型投資信託、一般契約
型投資信託およびICAVとしての構造を持つAIF
3) 1990年ユニット・トラスト法の下に登録されるユニット・トラスト
4) 1994年有限責任組合型投資信託法の下に認可される有限責任組合型投資信託
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5) 2014年会社法パート24により認可される会社型投資信託
6) 2005年投資信託、投資会社およびその他規定法(以下「2005年法」という。)により設定される一
般契約型投資信託
UCITSとしての適格性を有し、ヨーロッパ連合(「EU」)のいずれか一つの加盟国(「EU加盟国」)内
に所在する全てのファンドは、他のEU加盟国において、UCITS IV規則が立法化されている範囲内で、か
つ同国での販売に関する諸規則に従い、その株式または受益証券を自由に販売することができる。
UCITS IV規則第4条(3)は、UCITSを以下のように定義しているが、同条(9)に列挙するものは例外とし
ている。
(a)公衆から調達した投資元本を(i)譲渡性のある証券および(ii)規則第68条に記載される、その他の
流動性のある金融資産の一方または両方に集合的に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運用するこ
とを唯一の目的とする投資信託、ならびに(b)受益証券が、保有者の請求に応じて、投資信託の資産から
直接または間接に買戻されるかまたは償還される投資信託
UCITS IV規則第3条(1)はさらに、以下のとおり定める。
「譲渡性のある証券」とは、規則第69条(2)(a)に記載される技法および手段を除き以下をいう。
- 企業の株式および企業の株式に相当し、かつこれらに適用される一定の基準を満たすその他の証券
(「株式」)
- 債券およびその他の形態の証券化債務(「債務証券」)
- 買付けまたは交換により当該譲渡性のある証券を取得する権利を伴うその他の流通証券
「短期金融市場証券」とは、通常短期金融市場で取引されるもので、流動性がありいつでもその価格
が正確に決定され得る証券をいう。
UCITS IV規則第4条(9)は、同条(3)の定義に該当するが、UCITS IV規則の下でUCITSたる適格性を有し
ない以下の投資信託を列挙している。
(a) 子会社である媒体を通じて、資産の全部または大部分が譲渡性のある証券以外に投資される会社型
投資信託
(b) クローズド・エンド型の投資信託
(c) ヨーロッパ共同体またはその一部において、受益証券の公募を行わずに投資元本を調達する投資信
託
(d) ファンド規則または当該会社型投資信託の設立書類に基づき第三国の公衆に対してのみ受益証券を
販売することができる投資信託
アイルランドにおける投資信託には以下の形態がある。
(i) 契約型投資信託 (Unit Trusts)
(ii) 変動資本型会社として登録されている固定資本を有する会社型投資信託
(iii) 変動資本型会社として登録され、定款で以下の事項を定めている変動資本を有する会社型投資信
託
・当該会社型投資信託の払込済資本金の金額は、いかなる場合においても当該会社型投資信託の
純資産価額に等しいこと。
・当該会社型投資信託の投資証券には額面金額がないこと。
(iv) 一般契約型投資信託 (Common contractual funds)
(v) ICAV
UCITSは契約型投資信託、会社型投資信託、一般契約型投資信託またはICAVとして設定することができ
る。UCITSの契約型投資信託およびUCITSの一般契約型投資信託は、アイルランド規則に従い、アイルラ
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ンドにおけるUCITSの会社型投資信託は、アイルランド規則および2014年会社法(以下「会社法」とい
う。)に準拠し、UCITSのICAVは、ICAV法に準拠する。
AIFの契約型投資信託は、1990年ユニット・トラスト法および同法に基づき中央銀行が発行したAIF
ルールブックに従って設定することができ、AIFの一般契約型投資信託は、2005年法に従って設定するこ
とができる。UCITS以外の会社型投資信託は、会社法および同法に基づき中央銀行が発行したAIFルール
ブックに基づいてアイルランドで設定することができる。有限責任組合型投資信託は、1994年有限責任
組合型投資信託法および同法に基づき中央銀行が発した通達に基づいてアイルランドで設定される。AIF
のICAVは、ICAV法に従って設立することができる。
(1) 税制度についての主な規定は1997年統合租税法(改正済)に定められている。
(2) UCITSおよびAIFの認可された契約型投資信託、UCITSおよびAIFの認可された一般契約型投資信託お
よびAIFの認可された有限責任組合型投資信託は、税法上アイルランドの居住者またはアイルランド
の通常居住者である持分権者/受益者がいない場合およびこれに関して各持分権者/受益者により
適切な申告がなされている場合、アイルランドの所得税およびアイルランドのキャピタル・ゲイン
税についての税率0%の特典が適用される。2010年金融法にはアイルランドの居住者またはアイルラ
ンドの通常居住者ではない持分権者/受益者が、ある一定の条件では非居住の宣言を行う必要なし
に投資信託に投資することを可能にする規定が含まれる。そのために当該投資信託は、当該持分権
者/受益者がアイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者ではないことを確認し、この
点についてアイルランド税務当局(歳入委員会)よりの承認を受けるようにする、「代替手続き」
を行う義務がある。
(3) 認可されたUCITSの会社型投資信託および変動資本を有する会社型投資信託は、税法上アイルランド
の居住者またはアイルランドの通常居住者である株主/受益者がいない場合およびこれに関して各
株主/受益者により適切な申告がなされている場合、アイルランドの所得税およびアイルランドの
キャピタル・ゲイン税についての税率0%の特典が適用される。2010年金融法の変更については前項
を参照のこと。
(4) 中央銀行は、UCITS IV規則第121条に従って認可されたUCITS契約型投資信託、UCITS会社型投資信託
およびUCITS一般契約型投資信託を監督する。1990年ユニット・トラスト法の下で登録された契約型
投資信託、会社法に基づく変動資本を有する会社型投資信託、1994年有限責任組合型投資信託法に
基づく有限責任組合型投資信託、2005年法に基づくAIFの一般契約型投資信託およびAIFMDに基づき
(かつAIFルールブックに記載されている)オルタナティブ投資ファンドについては中央銀行が規制
している。
3.それぞれの型の投資信託の仕組みの概要
(A) 契約型投資信託
契約型投資信託は、共有資産(「ファンド」)、管理会社および受託会社の3要素から成り立ってい
る。
(1) ファンドの概要
ファンドは法人格を持たないが、その投資により利益および残余財産の分配に等しく参加する権利
を有する受益者の混合的な投資を構成する投資信託として定義される。ファンドは会社として構成さ
れていないので、各投資者は株主ではなく、その権利は、UCITSの契約型投資信託の場合はアイルラン
ド規則に従い、またAIFの契約型投資信託の場合は1990年ユニット・トラスト法に従い、受益者を代表
する受託会社と管理会社との間の契約関係に基づく、衡平法上の権利としての性質を持つ。
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投資者は、受益権を取得することによって、受益者としての相互の関係を承認する。受益者、管理
会社および受託会社の関係は信託証書に基づいている。
(2) 受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益権は、信託証書に規定される発行日の純資産価格に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、受託会社の監督のもとで、受益権を表象する無記名式証券もしくは記名式証券または
受益権を証する確認書を発行し、交付する。
受益権の買戻請求は、いつでも行うことができるが、信託証書に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、UCITSの契約型投資信託の場合にはUCITS IV規則第104条の規定に従い、
買戻請求が停止される。
信託証書に規定がある場合に限り、その範囲内で、一定の事項につき受益者に議決権が与えられ
る。これは、信託証書の変更の提案に適用されることもある。
分配方針は信託証書の定めに従う。
(3) UCITS の契約型投資信託に関する諸規則
UCITS IV規則第8条(1)により、一定の要件および中央銀行による要件の導入の可能性が規定されて
いる。認可を得るための主な要件は以下のとおりである。
(a) 管理会社は、ファンドの管理運用業務を信託証書に従って執行すること。
(b) UCITSの契約型投資信託の受益証券の発行価格および買戻価格は、少なくとも1か月に二度は計算
されること。
(c) 信託証書には以下の事項が記載されること。
(i) ファンドの名称および存続期間、管理会社および受託会社の名称
(ii) 提案されている特定の目的に従った投資方針
(iii) 分配方針
(iv) 管理報酬およびファンドに請求すべきその他の諸経費ならびにこれらの計算方法
(v) 公告に関する規定
(vi) ファンドの会計年度
(vii) 信託証書変更手続
(viii) 受益証券発行手続
(ix) 受益証券買戻しの手続、買戻しの条件および買戻しの停止条件
(4) 投資制限(UCITSの投資制限)
契約型投資信託に適用される投資制限に関しては、UCITSの契約型投資信託に適用される制限とAIF
の契約型投資信託(すなわち、オルタナティブ投資ファンドを含む。)に適用される制限に区別され
る。
許可されている投資
(1) UCITSの投資対象は、以下の一または複数のみにより構成されるものとする。
(a) MIFID規則第3条(1)に定められる意味の範囲内の規制された市場で認められまたは取引される
譲渡性のある証券および短期金融市場証券
(b) EU加盟国の定期的に取引が行われ、公認かつ公開の他の規制された市場で取引される譲渡性の
ある証券および短期金融市場証券
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(c) 第三国の証券取引所への公式の上場が認められているか、または第三国の定期的に取引が行わ
れ、公認かつ公開の他の規制された市場で取引される譲渡性のある証券および短期金融市場証
券。 ただし、証券取引所または株式市場の選択は、管轄当局によって承認されているかまたは
法律、ファンド規則または会社型投資信託の設立書類に規定されているものとする。
(d) 最近発行された譲渡性のある証券。ただし、
(i) 証券取引所への上場申請の約定または、定期的に取引が行なわれ、公認かつ公開の他の規
定された市場での取引の申請の約定が発行要項の中に含まれているものとする(ただし、
証券取引所または市場の選択は、管轄当局によって承認されているかまたは法律、ファン
ド規則または会社型投資信託の設立書類に規定されているものとする。)。
(ii) 発行から1年以内に確実に(i)に記載される許可を得るものとする。
(e) EU加盟国で設定されると否とに関わらず指令に従い認可されたUCITSまたは規則第4条(3)に該
当するその他の投資信託の受益証券(ただし、(i)かかる他の投資信託は、共同体法により規
定されたものに相当すると中央銀行が認める監督に服すべき旨および当局間の協力が十分に確
保されるべき旨を定める法律に基づき認可されているものとし、(ii)他の投資信託の受益者の
保護レベルがUCITSの受益者について規定されたものと同等であること、ならびに特に資産分
離、借入れ、貸付ならびに譲渡性のある証券および短期金融市場証券の空売りに関する規則が
指令の要件と等しいものとし、(iii)他の投資信託の事業が、報告期間の資産および債務、収
益および営業の評価を可能とするため半期報告書および年次報告書に報告されているものと
し、(iv)取得が想定されるUCITSまたはその他の投資信託の資産の合計で10%を超えて、その信
託証書、設立証書または定款に基づき、当該UCITSまたはその他の投資信託の受益証券に投資
してはならないものとする。)
(f) 要求に基づき払い戻され得るかまたは引き出す権利を付した、満期まで12か月以下の金融機関
への預金(ただし、当該金融機関はEU加盟国に登記上の事務所を置いているものとし、または
当該金融機関が第三国に登記上の事務所を置いている場合には当該金融機関は共同体法により
規定されたものに相当すると中央銀行が認める慎重な規則に服するものとする。)
(g) 上記(a)、(b)または(c)に記載された規制された市場で取引されている現金決済証券に相当す
るものを含む金融派生商品ならびに/またはOTC派生商品の形で取引される金融派生商品(た
だし、(i)派生商品の裏付け商品は、本項に記載される商品、金融指数、金利、外国為替レー
トまたは通貨により構成され、UCITSはこれらに対し、UCITSの信託証書、設立証書または定款
に記載される投資目的に従い投資することができるものとし、(ii)OTC派生商品取引の相手方
は慎重な監督に服する機関であり、中央銀行の承認したカテゴリーに属するものとし、(iii)
OTC派生商品は毎日、確実かつ実証し得る評価が行われ、UCITSが自発的にいつでもその公正価
額で相殺取引により売却、清算または終了することが可能なものとする。)
(h) 規制された市場で取引されるものを除く、短期金融市場証券(当該証券の発行または発行体自
体が投資家保護および貯蓄を目的に規制されている場合。ただし、当該証券は(i)EU加盟国の
中央政府、地方政府もしくは地方公共団体もしくは中央銀行、欧州中央銀行、ヨーロッパ共同
体もしくは欧州投資銀行、第三国または連邦国家の場合には連邦を構成する一メンバー、また
は一もしくは複数のEU加盟国が属する公的国際機関により発行または保証されているものと
し、(ii)その証券が上記(a)、(b)または(c)に記載された規制された市場で取引されている企
業により発行されているものとし、(iii)共同体法の定めた基準に従い慎重な監督に服する機
関または共同体法の定めたものと少なくとも同程度に厳重であると中央銀行の認める慎重な規
則に従いこれを遵守する機関により発行または保証されているものとし、または(iv)中央銀行
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の承認したカテゴリーに属するその他の団体により発行されているものとするが、当該証券へ
の投資は、上記(i)、(ii)または(iii)に規定されたものに相当する投資家保護に従っており、
か つ発行体は、その資本金および準備金が最低1,000万ユーロであるとともに特定の種類の会
社の年次財務書類に関する条約第54条(3)(g)に基づく1978年7月25日付第4理事会指令
(78/660/EEC)によりその年次決算書を提出および公開している会社であるか、またはグルー
プ企業内に一もしくは複数の上場企業を含み、グループの金融業務に専念している法主体であ
るか、または銀行の流動性枠から利益を得る証券化手法の金融業務に専念している法主体であ
るものとする。)
(2) UCITSは付随的に流動資産を保有することができるが、
(a) (1)項に記載されるものを除き、その資産の10%超を譲渡性のある証券または短期金融市場証
券に投資してはならない。
(b) 貴金属または貴金属を表象する証書を取得してはならない。
(3) 会社型投資信託は、その業務の直接的な遂行のために必須の動産または不動産を取得することが
できる。
リスク管理
(1) ( ▶ ) 管理会社または会社型投資信託は、いつでもUCITSのポジション・リスクおよび当該リスクが
UCITSの資産ポートフォリオのリスク概要全体に寄与する要因を常に監視および測定すること
を可能とするリスク管理手法を用いるものとする。
( b ) 管理会社または会社型投資信託は、OTC派生商品の価格を正確かつ独自に査定する手法を用い
るものとする。
( ▲ ) 管理会社または会社型投資信託は、中央銀行に対し定期的に、また中央銀行が当該目的のた
めに指定する特定要件に従い、派生商品の種類、潜在的リスク、数量制限および各運用中の
UCITSに関する派生商品取引に伴うリスクを予測するため選択される方法を通知しなければな
らない。
(2) ( ▶ ) UCITSは、(一般的にまたは特定のUCITSについて)UCITS IV規則の目的において中央銀行が
定める条件または要件に基づきかつこれらに従い、譲渡性のある証券および短期金融市場証
券に関する技法および手段を用いることができる。ただし、かかる技法および手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で使用される場合に限る。かかる運用が派生商品の利用に関係
する場合、本条件および要件はUCITS IV規則に準拠しなければならない。
( b ) かかる運用は、いかなる場合においても、UCITSをしてその信託証書、設立証書、基本定款お
よび通常定款または目論見書に規定された投資目的から乖離させてはならない。
(3) 譲渡性のある証券または短期金融市場証券に関連し、かつ、効率的なポートフォリオ運用のため
に用いられる技法および手段に関する(2)( ▶ )における記載は、以下の基準を満たしている技法およ
び手法に関する記載として解釈されるものとする。
( ▶ ) 当該技法および手段は、費用対効果の高い方法で実現されるという点で経済的に適切である
こと。
( b ) 当該技法および手段は、以下の一または複数の特定の目的のために実行されること。
(i) リスクの軽減
(ii) 経費の削減
(iii) UCITSのリスク概要および規則第70条および第71条に定められるリスク分散規則と一致
するリスク・レベルでUCITSの追加の資本および収益を生み出すこと。
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( ▲ ) 当該技法および手段に伴うリスクは、UCITSのリスク管理プロセスによって適切に把握される
こと。
(4) ( ▶ ) UCITSは、派生商品に関する包括的リスク・エクスポージャーがそのポートフォリオの純資産
総額を超えないよう確保しなければならない。
( b ) UCITSは、その投資方針の一環として、また規則第70条(6)に規定される制限の範囲内で、金
融派生商品に対象資産のエクスポージャーが、総額で規則第70条に規定される投資制限を超え
ないことを条件として投資することができる。UCITSが指数を基礎とした金融派生商品に投資
する場合、かかる投資は規則第70条に規定される制限と合算する必要はない。
( ▲ ) 譲渡性のある証券または短期金融市場証券に組込派生商品が含まれる場合、UCITS IV規則の
要件を遵守する際に当該派生商品を考慮するものとする。
(5) ( ▶ ) 派生商品を組み込んでいる譲渡性のある証券または短期金融市場証券は、付属書類3に定めら
れる譲渡性のある証券または短期金融市場証券の基準を満たし、かつ、以下の基準を満たす構
成を含む金融商品に関する記載として解釈されるものとする。
(i) 当該構成によって、主契約として機能する譲渡性のある証券または短期金融市場証券
により別途必要とされるキャッシュ・フローの一部または全部が特定の金利、金融商品
価格、外国為替相場、価格もしくはレートの指数、信用格付もしくは信用指数またはそ
の他の変数に応じて変更でき、したがって、独立した派生商品と類似の方法で変動する
こと。
(ii) 当該構成の経済特性およびリスクは、主契約の経済特性およびリスクと密接な関連は
ないこと。
(iii) 当該構成は、譲渡性のある証券または短期金融市場証券のリスク概要および価格決定
に重大な影響を及ぼすものであること。
( b ) 譲渡性のある証券または短期金融市場証券は、派生商品が当該譲渡性のある証券または短期
金融市場証券とは別に契約上譲渡可能な構成要素を含む場合、当該派生商品を組み込んでいる
とはみなされないものとする。かかる構成要素は、別個の金融商品とみなされるものとする。
(6) (2)項において、エクスポージャーは、裏付資産の時価、取引相手方リスク、将来の市場変動およ
び持高清算の時期を考慮して計算される。
(7) 付属書類9に規定される要件は、
( ▶ ) UCITS IV規則上、効力を有するものとする。
( b ) 管理会社への適用に加え、UCITS IV規則に従い管理会社を指名していない会社型投資信託に
も適用されるものとする。
(8) 付属書類9における管理会社に関する記載は、(7)( b )において、それぞれ会社型投資信託に関する
記載を含むと解釈されるものとする。
報酬方針
(1) 管理会社は、以下に該当する報酬方針およびその実施体制を設定し適用する。
(a) 健全かつ効果的なリスク管理と整合性を保ち、かつ、これを促進すること。
(b) 管理会社が管理するUCITSのリスク概要、規則または手法と矛盾するリスク負担を奨励しない
こと。
(c) 管理会社が管理するUCITSの最善の利益のために行為する管理会社の義務の遵守を損なわない
こと。
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(2) (1)項に記載された報酬方針およびその実施体制は、給与および任意の年金給付の固定部分および
変動部分を含む。
(3) (1)項に記載された報酬方針およびその実施体制は、その専門的行為が管理会社または管理会社が
管理するUCITSのリスク概要に重大な影響を与えるスタッフ(上級経営陣、リスク負担者、統制機
能、ならびに受領する報酬の合計額が上級経営陣およびリスク負担者の報酬の範囲内に該当する従
業員を含む。)に適用される。
一つの発行体の証券への投資
(1) ( ▶ ) UCITSは、その資産の10%を超えて同一発行体の譲渡性のある証券または短期金融市場証券に
投資することができない。ただし、UCITSがその資産の5%を超えて投資し、保有する特定の発
行体の譲渡性のある証券または短期金融市場証券の総額は、ファンドの純資産総額の40%を超
過してはならない。本制限は、金融機関への預金および金融機関を相手方とするOTC派生商品
取引には適用されない。
( b ) UCITSは、その資産の20%を超えて同一機関における預金に投資してはならない。
( ▲ ) OTC派生商品取引におけるUCITSの取引相手方のリスク・エクスポージャーは、以下を超えて
はならない。
(i) 取引相手方が規則第68条(1)( f )に規定される金融機関の場合、その資産の10%
(ii) その他の場合、その資産の5%
(2) (1)項( ▶ )、( b )および( ▲ )に関わらず、UCITSは、その資産の20%を超えて、同一機関により発行さ
れるかまたは同一機関を相手方とする以下の二つ以上を合算することはできない。
( ▶ ) 譲渡性のある証券または短期金融市場証券への投資
( b ) 預金
( ▲ ) OTC派生商品取引から発生するエクスポージャー
(3) ( ▶ ) (1)項( ▶ )および(2)項に関わらず、UCITSはその資産の25%を限度に、EU加盟国に登記上の事務
所を置き、法律に基づき債券の所持者を保護するための特別な公的監督に従っている金融機
関の発行する債券に投資することができる。特に、かかる債券の発行から得た額は、法律に
従い、債券の全有効期間を通じ、債券に付帯する請求権に応じることができる資産で、発行
体の不履行の場合に元本の払戻しおよび経過利息の支払いに優先的に用いられることになる
資産に投資されなければならない。
( b ) UCITSがその資産の5%超を( ▶ )に記載される同一の発行体の債券に投資する場合、かかる投資
の総額はUCITSの資産総額の80%を超えてはならない。
( ▲ ) 中央銀行は、国で有効な( ▶ )に定められる法律および監督上の取決めに従い、(a)の要件に応
じて債券を発行することを授権された発行体のリストを欧州証券市場監督局および委員会に送
付する。提供される保証の地位を明記する通知が、かかるリストに添付される。
(4) (1)項( ▶ )および(2)項に関わらず、UCITSは、その資産の35%を限度に、EU加盟国、EU加盟国の地方
機関、第三国または1か国以上のEU加盟国が加盟している公的国際機関によって発行または保証さ
れている譲渡性のある証券または短期金融市場証券に投資することができる。
(5) (3)項および(4)項に記載される譲渡性のある証券および短期金融市場証券は、(1)項( ▶ )に記載さ
れる40%制限の適用の際には考慮してはならない。
(6) (1)項ないし(4)項の制限は合計してはならず、このため、以下すなわち、(1)項ないし(4)項に従
い実行される( ▶ )譲渡性のある証券、( b )短期金融市場証券、( ▲ )預金または( ▼ )派生商品取引の内
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の複数に対する投資から発生する同一発行体に対するエクスポージャーは、いかなる状況におい
てもUCITSの資産の合計35%を超えてはならない。
(7) 指令(83/349/EEC)に従い定義されるところによるかまたは公認国際会計規則に従った連結決算
のため同一グループに含まれる企業は、UCITS IV規則に規定される制限の計算上、同一発行体と
見倣されるものとする。
かかる場合、UCITSは、その資産の20%を限度に、同一グループ内の譲渡性のある証券および短期
金融市場証券への投資を組み合わせることがあるが、かかる投資はUCITS IV規則に明記されたそ
の他の制限に従うものとする。
インデックス・ファンド
(1) ( ▶ ) 規則第74条に規定された制限を害することなく、信託証書、設立証書または定款に基づき
UCITSの投資方針が、下記を基準として中央銀行により認められる一定の株式または債務証券
の指数の構成を複製することを目指す場合、規則第70条(1)( ▶ )の制限は、同一発行体の株式
もしくは債務証券またはこれらの両方への投資について20%まで引き上げられる。
(i) 指数の構成が十分に分散されており、本項および(2)項に定められるリスク分散規則に
準拠する指数に関する記載として理解されること。
(ii) 指数が、関係市場について適切なベンチマークを表わしており、一般的に関係市場の主
要な発行体を排除することにはならないと認められた方法を提供会社が用いている指数
の記載として理解されること。
(iii) 指数が適当な方法で公開され、以下の基準を満たす指数に関する記載として理解される
こと。
(I) 指数が一般に公開されていること。
(II) 指数の提供会社がUCITSを模写する指数から独立していること。
( b ) ( ▶ )(iii)(I)は、指数の提供会社およびUCITSが同一の経済グループの一員を構成することを
妨げるものではない。ただし、利益相反の管理について有効な取決めを行うことを条件とす
る。
(2) 中央銀行は、特に一定の譲渡性のある証券または短期金融市場証券の構成比率が高い規制された
市場における例外的な市況から正当であると証明される場合、規則第70条(1)( ▶ )に規定された制
限を最大35%まで引き上げることができる。かかる制限までの投資は、同一発行体についてのみ認
められる。
(3) (1)項における株価指数または債務証券指数の構成の複製に関する記載は、当該指数の対象資産の
構成の複製として理解されるものとする(派生商品または規則第69条(2)に記載されるその他の技
法および手法の利用を含む。)。
国等により発行または保証される証券
(1) 受益者が規則第70条に規定された制限を遵守するUCITSの受益者の受けるものと同等の保護を受け
ていることを中央銀行が納得している場合、中央銀行は、リスク分散原則に従い、その資産の
100%を限度に、EU加盟国、その地方公共団体、第三国または一もしくは複数のEU加盟国が加入す
る公的国際機関により発行されたかまたは保証されている異なる譲渡性のある証券および短期金
融市場証券に投資することをUCITSに授権することができる。
(2) かかる場合、UCITSは、( ▶ )少なくとも6種類の銘柄の証券を保有しなければならず、かつ同一銘柄
の証券がその資産総額の30%を超えてはならず、また( b )ファンドの資産の35%を超える投資を予定
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する証券については、これを発行または保証する国、地方公共団体または公的国際機関の名称を
UCITSの信託証書、設立証書または定款に明記しなければならず、また( ▲ )中央銀行の認可に注意
を 喚起し、当該UCITSがその資産の35%を超えて投資する予定であるかすでに投資した有価証券に
係る国、地方公共団体または公的国際機関を表示する明白な記述を目論見書およびマーケティン
グ・コミュニケーションに含まなければならない。
UCITSおよびその他の投資信託への投資
(1) UCITSは、以下の一方またはその両方の受益証券を取得することができるが、その資産の20%を超
えて、単一のUCITSまたは他の投資信託の受益証券に投資してはならない。
( ▶ ) その他のUCITS
( b ) 規則第68条(1)(e)に規定されるその他の集合的投資。投資対象であるUCITSまたはその他の投
資信託がアンブレラ・ファンドとして設定される場合、アンブレラ・ファンドの各サブ・ファ
ンドは、中央銀行により課せられる条件に従い、本制限を適用する目的のために、別個の
UCITSまたは別個の投資信託であるものとしてみなされることがある。
(2) UCITSによるUCITS以外の投資信託の受益証券に対する投資は、総額で、UCITSの資産の30%を超え
てはならない。
(3) UCITSがUCITSもしくは他の投資信託またはこれらの両方の受益証券を取得した場合、かかる裏付
のUCITSもしくは他の投資信託またはこれらの両方の資産は、規則第70条に規定された制限につい
て、合計する必要はないものとする。
(4) UCITSが他のUCITSもしくは他の投資信託またはこれらの両方の受益証券に投資する場合で、かか
るUCITSおよびその他のUCITSまたは投資信託が、直接または委任により、同一の管理会社による
かまたは管理会社が共通の管理・支配関係もしくは直接・間接に実質的な所有関係にある他の会
社により管理されている場合、かかる管理会社または他の会社は、当該他のUCITSもしくは他の投
資信託またはこれらの両方(場合による。)の受益証券に対するUCITSの投資については申込手数
料または買戻手数料を請求しないものとする。
(5) その資産の相当部分を他のUCITSもしくは投資信託またはこれらの両方に投資するUCITSは、その
目論見書において、UCITSそれ自体に対し、および自ら投資を予定する他のUCITSもしくは投資信
託またはこれらの両方(場合による。)に対し請求され得る運用報酬の最大限度額を開示しなけ
ればならない。UCITSの年次報告書では、UCITS自らに対し、および自ら投資するUCITSもしくは他
の投資信託またはこれらの両方に対し請求される運用報酬の最大比率を表示しなければならな
い。
(6) アンブレラ・ファンドは、規則第67条および中央銀行により課せられる条件に従い、当該アンブ
レラ・ファンド内で、あるサブ・ファンドの受益証券を別のサブ・ファンドのために取得するこ
とができる。
UCITSによる金銭の借入れ
(1) (2)項および(3)項に従い、( ▶ )会社型投資信託ならびに( b )管理会社および契約型投資信託のため
に行為する受託会社および一般契約型投資信託のために行為する管理会社はいずれも金銭を借り
入れることはできない。
(2) UCITSは、「バック・ツー・バック」ローンにより外国通貨を取得することができる。
(3) UCITSは、
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( ▶ ) 会社型投資信託の場合はUCITSの資産の10%を限度として、または契約型投資信託または一般
契約型投資信託の場合はファンドの価額の10%を限度として借入れを行うことができる。ただ
し、借入れは一時的なものとする。
( b ) 会社型投資信託の場合、UCITSの資産の10%を限度として借入れを行うことができる。ただ
し、借入れはUCITSの事業のために必要な不動産の取得を可能にするためのものとする。かか
る場合、借入れおよび( ▶ )に定められる借入れは、合計で借主の資産の15%を超えないものとす
る。
(4) 本規制において、UCITSに関する「資産」および「ファンドの価額」とは、UCITSの純資産をい
う。
(5) AIF の契約型投資信託の投資制限 AIFの契約型投資信託に適用される投資制限は、1990年ユニッ
ト・トラスト法によって以下のように定められて(おり、また、AIFルールブックにおいて詳細が記載
されて)いる。
AIFルールブックに規定される個人投資家向けオルタナティブ投資ファンドの投資制限
i. 投資制限
1. 個人投資家向けAIFは、リスク分散の原則に従うことを条件として、その設定日から6か月間にお
いては、本項に記載される投資制限を免除されることがある。
2. 本章および個人投資家向けAIFの英文目論見書に記載されている投資制限は、投資対象の購入時
に適用され、その後も適用され続けるものとする。かかる制限が個人投資家向けAIFのコントロー
ルの及ばない理由により、または新株引受権の行使により、その後、超過される場合、個人投資
家向けAIFは、かかる事象を記録し、また、自身の受益者の利益を適切に考慮し、かかる状況を改
善することを最優先しなければならないものとする。
3. 関連会社/機関は、本項のパラグラフ5、6および8の目的上、同一発行体とみなされるものとす
る。
証券
4. 個人投資家向けAIFは、定期的に業務を行っており、公認かつ公開の規制された市場において取
引されていない証券には、その純資産の20%を超えて投資することができない。
5. パラグラフ7を条件として、個人投資家向けAIFは、同一機関によって発行された証券にその純資
産の20%を超えて投資することができない。その投資方針が指数を再現することである個人投資家
向けAIFに関しては、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品が圧倒的なシェアを占めている
場合やその他の例外的市場環境等の例外的市場環境により正当化される場合、かかる制限は、同
一発行体に関し、35%に引き上げられる。
6. セクション1i(一般的制限)のパラグラフ1に従って、個人投資家向けAIFは、同一発行体によっ
て発行されたいずれかのクラスの証券の20%を超えて保有することができない。かかる条件は、他
のオープン・エンド型投資信託への投資には適用されない。
7. 個人投資家向けAIFは、いずれかの国、その構成州、その地方自治体、または中央銀行の事前の
承認を得て一もしくは複数の国が構成員である公的国際機関によって発行または保証された譲渡
性のある証券にその純資産の20%超から100%を上限として投資することができる。
現金
8. 個人投資家向けAIFは、同一機関にその純資産の10%を超えて預託することができない。かかる制
限は、以下によって発行された預託を証明する証券または以下によって保証された証券に関して
は、純資産の30%に引き上げられる。
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(a) 欧州経済地域(「EEA」)(EU加盟国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)
において認可された金融機関
(b) EEA加盟国以外の、1988年7月の「バーゼル自己資本比率規制合意」の調印国(スイス、カナ
ダ、日本、米国)において認可された金融機関
(c) ジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアまたはニュージーランドにおいて認可さ
れた金融機関
(d) 保管受託銀行、または
(e) 中央銀行の事前の承認を得た場合、保管受託銀行の関連会社もしくは関係会社である金融機
関
投資信託
9. パラグラフ12に従って、個人投資家向けAIFは、対象投資信託が規制対象の投資信託であること
を条件として、オープン・エンド型投資信託にのみ投資するものとする。
10. 本項のパラグラフ12に従って、個人投資家向けAIFは、いずれか1つのオープン・エンド型投資信
託に純資産の30%を超えて投資することができない。
11. 純資産の30%を超えて他の投資信託に投資する個人投資家向けAIFは、自身が投資する投資信託に
ついては、純資産の30%を超えて他の投資信託に投資することを禁止されている投資信託であるこ
とを確保するものとする。かかる投資は、管理報酬および/または投資運用報酬を二重取りにす
るために行われてはならないものとする。
12. 個人投資家向けAIFは、純資産の20%を超えて規制されていないオープン・エンド型投資信託に投
資することができない。
13. 投資対象である投資信託の管理会社が通常請求する導入手数料、当初手数料または買戻手数料を
放棄した場合に限り、個人投資家向けAIFは、管理会社もしくはオルタナティブ投資ファンド運用
者(以下「AIFM」という。)またはこれらの関連会社もしくは関係会社によって運用されている
投資信託の受益証券に投資するものとする。
14. 個人投資家向けAIFは、管理会社またはAIFMによって受領された一切の手数料またはその他の報
酬が個人投資家向けAIFの資産に払い込まれることを確保しなければならない。
デリバティブ(金融派生商品)
15. 個人投資家向けAIFは、以下を超える店頭デリバティブ取引(セクション1(iv)(金融派生商
品)のパラグラフ3において定義されている。)のカウンターパーティーに対するリスク・エクス
ポージャーを有することができない。
(a) カウンターパーティーが関連する機関である場合には、個人投資家向けAIFの純資産の10%、
または
(b) その他の場合には、個人投資家向けAIFの純資産の5%
16. 個人投資家向けAIFは、金融派生商品に関する全てのエクスポージャーが、そのポートフォリオ
の純資産総額を超えないことを確保するものとする。譲渡性のある証券または短期金融商品に金
融派生商品が組み込まれている場合、かかる条件を遵守する際、後者が考慮されるものとする。
(6) 管理会社
UCITS IV規則に従い、中央銀行は、UCITS IV規則に基づき中央銀行に申請している管理会社に対し、
管理会社として業務を行う認可を付与し、またはその付与を拒否することができる。認可の付与につい
ては、規則第17条および第18条に定められる条件および要件に従う。中央銀行は、付与された全ての認
可について、欧州証券市場監督局に通知するものとする。
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UCITS IV規則に定める管理会社の業務
(1) ( ▶ ) UCITS IV規則に別段に規定される場合を除き、管理会社は、UCITS IV規則または指令に従っ
て認可されたUCITS、およびUCITS IV規則に規定されておらず、管理会社が慎重な監督に服す
るものの、指令に基づきその他のEU加盟国では販売することのできないその他の投資信託の
管理以外の業務に従事しないものとする。
( b ) 契約型投資信託、一般契約型投資信託および会社型投資信託を管理する業務には、付属書類1
に規定される業務が含まれるが、それに限られない。
(2) ( ▶ ) ( b )に従い、管理会社は、投資信託の管理のほか、以下の追加業務を提供することにつき認可
を受けることができる。
(i) 投資家により一任ベースおよび各顧客ベースで付与される委任に従い、年金基金が保有
するものを含む投資ポートフォリオの運用(当該ポートフォリオがMIFIDの添付書類セ
クションCに挙げられた一または複数の投資証券を含む場合)
(ii) 非中核業務として、
(I) 指令(2004/39/EC)セクションCの添付書類1に挙げられた一または複数の証券に
関する投資助言
(II) 投資信託の受益証券に関する保管および管理
( b ) 管理会社は、
(i) ( ▶ )(i)および(ii)に規定される業務のみの提供を目的としては認可されないものとす
る。
(ii) ( ▶ )(i)に規定される業務の提供の認可を受けることなく、( ▶ )(ii)に規定される非中核
業務の提供を目的としては認可されないものとする。
(3) 規則第3条(1)における「管理会社」の定義およびMIFID規則第32条、第33条、第76条および第99条
ないし第102条は、必要な全ての修正をもって、管理会社による(2)項( ▶ )(i)および(ii)に規定さ
れる業務の提供に適用されるものとする。
(4) 個々のポートフォリオ運用業務を提供する管理会社は、MIFID規則に基づき中央銀行が公表する顧
客資産要件を遵守するものとする。
(5) 投資信託業務の提供の一環として、UCITS IV規則に従い認可された管理会社は、申込金および販
売会社に関する資金の処理のために顧客資産勘定を維持することができる。かかる場合、管理会
社は、MIFID規則に基づき中央銀行が公表する顧客資産要件を遵守し(場合に応じて)、規則第
123条に従い中央銀行によって課せられる条件に従うものとする。
管理会社の認可の条件および認可取消しの理由
(1) 他の法律上の規定を害することなく、管理会社は、以下の場合を除き、中央銀行により認可され
ないものとする。
( ▶ ) 本国内に、その登記上の事務所および本店を有する法人である場合
( b ) 最低125,000ユーロの当初資本額を有する場合
( ▲ ) 管理会社の業務を有効に遂行する者は十分に優良な評判を有し、管理会社が運用するタイプ
のUCITSについて十分な経験を有する場合
(2) ( ▶ ) 管理会社と他の自然人もしくは法人との間に緊密な関係が存在している場合、中央銀行は、
かかる関係が中央銀行の監督機能の有効な行使を妨げない場合にのみ認可を行うものとす
る。
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( b ) 管理会社が緊密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人を支配する第三国の法
律、規則もしくは行政規定またはこれらの執行に伴う困難が中央銀行の監督機能の有効な行使
を 妨げる場合、中央銀行は、認可を拒否するものとする。
( ▲ ) 中央銀行は、本項に規定される条件の継続的な遵守を監視するために中央銀行が要求する情
報の提供を管理会社に義務付けるものとする。
(3) 管理会社の業務遂行は、(1)項( ▲ )号に規定される条件を満たす最低二名の者が決定するものとす
る。
(4) (5)項ないし(7)項に従い、管理会社のポートフォリオの純資産価額が250,000,000ユーロを超える
場合、管理会社は、250,000,000ユーロを超える超過分の0.02%に相当する追加の自己資金を提供
するものとする。
(5) 当初資本金と(4)項に基づき管理会社が保持するべき追加額の合計は、10,000,000ユーロを上回る
必要はないものとする。
(6) 管理会社の自己資金は、指令(2006/49/EEC)の条項に従い中央銀行が定めた額を下回らないもの
とする。
(7) ( ▶ ) 管理会社は、金融機関または保険会社が行う同額の保証から利益を得た場合、上記(4)項に記
載された追加の自己資金額の50%を限度に提供する必要はない。
( b ) 当該金融機関または保険会社はEU加盟国に登記上の事務所を置くものとするが、第三国にそ
の登記上の事務所を置くこともできる。ただし、当該機関または会社は、共同体の法律に定め
られたものと同等であると中央銀行が判断した慎重な規則に従わなければならない。
(8) 上記(4)項において、以下のポートフォリオが管理会社のポートフォリオと見倣されるものとす
る。
( ▶ ) 管理会社が運用する契約型投資信託および一般契約型投資信託で、管理会社が運用機能を委
任したポートフォリオを含むが、管理会社が委任に基づき運用しているポートフォリオを含ま
ないもの。
( b ) 管理会社がその管理会社として指定された会社型投資信託
( ▲ ) 管理会社が運用するその他の投資信託で、管理会社が管理機能を委任したポートフォリオを
含むが、管理会社が委任に基づき運用しているポートフォリオを含まない。
(9) 上記(1)( ▲ )において、管理会社は、管理会社の業務を有効に遂行する者およびかかる者の役職を
承継する各人の氏名を直ちに中央銀行に通知するものとする。
(10)管理会社は、認可を取得次第速やかに業務を開始できるものとする。
(11)中央銀行は、認可が付与されているか否かに関わらず、記入済みの申請書を受領した日から6か月
以内に、申請中の管理会社に通知するものとする。認可が拒否された場合にはその理由が通知さ
れるものとする。
(12)認可を拒否された申請中の管理会社は、規則第135条に従い、第一審裁判所(高等法院)に申請を
行うことができる。
(13)申請中の管理会社は、中央銀行が(11)項に定められる期間内に認可について決定を行わなかった
場合、(12)項に定められる第一審裁判所(高等法院)に申請を行う権利と同一の権利を有するも
のとする。
(14)中央銀行は、管理会社が以下に該当する場合に、管理会社に対して発行した認可を取り消すこと
ができる。
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( ▶ ) 管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月
以上前からUCITS IV規則に規定される業務を行っていない場合。ただし、中央銀行がかかる場
合に認可が自動的に失効することを規定している場合を除く。
( b ) 管理会社が虚偽の申告または他の不正な方法により認可を取得した場合
( ▲ ) 管理会社が、認可が付与される根拠となる条件を満たさなくなった場合
( ▼ ) 管理会社の認可が規則第16(2)(a)(i)に規定されるポートフォリオの一任運用業務も含む場合
に、管理会社が指令(2006/49/EC)を遵守しない場合
( e ) 管理会社が、UCITS IV規則に従って課される中央銀行の規則または要件に著しくまたは組織
的に違反した場合
認可の申請
(1) 申請中の管理会社の認可の申請には、中央銀行が合理的に随時指定する様式により、同じく指定
する詳細事項を記載し、また上記の一般性を害することなく、中央銀行が以下に関連して要請す
る詳細事項または情報を記載するものとする。
( ▶ ) 申請中の管理会社が実行を予定しまたは実行しそうな業務の種類
( b ) 申請中の管理会社について適格に株式を保有している者またはかかる管理会社を所有する者
( ▲ ) 申請中の管理会社の定款
(2) 申請中の管理会社は、中央銀行に対し以下を充足しない限り、中央銀行により認可されないもの
とする。
( ▶ ) 申請中の管理会社が、その業務がUCITS IV規則の要件に従った方法で遂行されることを確保
するための準備を行ったこと。
( b ) 適用ある場合、申請中の管理会社の定款には、UCITS IV規則に従い、かつ中央銀行が課すこ
とのある条件もしくは要件またはこれらの両方に従い、かかる管理会社の運営を可能にするに
足りる条項が記載されること。
( ▲ ) 申請中の管理会社が、中央銀行により指定された最低資本レベルを有すること。
( ▼ ) その取締役およびマネジャー各々の清廉性および能力
( e ) その適格株主各々の適当性
( f ) 申請中の管理会社の設立構造および運用技能ならびに申請中の業務を遂行するため適切な水
準の専門技能を備えた人員を雇用していること。
( ➨ ) 申請中の管理会社が、中央銀行がその監督機能を遂行するために必要な一切の情報を提供さ
れることおよび公衆が中央銀行が指定する情報を提供されることを可能とするための手順を確
立しており、またこれに従う予定であること。
( h ) 申請中の管理会社およびその関連するかまたは関係する企業が、適宜および実行可能である
場合に、中央銀行により適切に監督され得るような事業構造を有すること。
( i ) その業務の遂行、財源および認可管理会社を適正かつ秩序だって規制しかつ監督するため、
および投資家保護のため中央銀行が必要と見倣すその他の事項
(3) 中央銀行は、認可管理会社が維持する資本の水準について条件または要件を随時に課すことがで
き、UCITS IV規則およびMIFID規則に定められる資本要件を考慮するものとする。
(4) 中央銀行は、UCITS IV規則に基づき認可が付与された時点またはそれ以後、認可管理会社または
申請中の管理会社の取締役の任命または最高業務執行役員もしくはマネジャーもしくはこれらと
同等の役職の任命が、中央銀行から事前に書面で承認を得ることを条件とし、認可管理会社また
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は申請中の管理会社が被任命者の清廉性および能力について中央銀行の満足を得ない限り、かか
る承認が付与されないよう要求することができる。
(5) 中央銀行は、認可管理会社に対し、管理会社の適正かつ秩序だった規制および監督のためもしく
は投資家保護のためまたはこれらの両方のため、定款の変更を指図することができる。
(6) UCITS IV規則に基づき中央銀行により付与される認可は、認可管理会社が提供するべき業務の種
類を特定するものとする。
(7) ( ▶ ) 中央銀行は、非常に多くの者を、UCITS IV規則上の授権された役員として書面で認めること
ができ、また当該授権を取り消すことができる。
( b ) 中央銀行は、認可を付与しまたは拒絶する前のいつでも、申請中の管理会社に追加の情報を
請求するか、または授権された役員に対し、UCITS IV規則に基づく申請を正当に評価するため
に必要な照会を行うかもしくは調査を実行するよう指示することができ、当該照会または調査
はUCITS IV規則に従い実行されるものとする。
(8) 中央銀行は、以下に該当する申請中の管理会社を認可する前に関係するその他のEU加盟国の管轄
当局と協議するものとする。
( ▶ ) 他のEU加盟国で認可された他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会社の子会社
( b ) 他のEU加盟国で認可された他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会社の親会社の子
会社
( ▲ ) 他のEU加盟国で認可された他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会社を支配する自
然人または法人により支配される管理会社
(9) ( ▶ ) 管理会社について、中央銀行は、当該管理会社の母国であるEU加盟国と当該管理会社のホス
ト国であるEU加盟国の間の責任の分担を考慮しつつ、指令に定められるUCITS IV規則を適用
し、UCITS IV規則の関係条項はこれに準じて解釈されるものとする。
( b ) UCITS IV規則に従い、管理会社は、(i)管理会社の適正かつ秩序だった規制および監督もしく
は(ii)投資家もしくは顧客または両者の保護のためまたはこれらの両方のため、中央銀行によ
り課される条件もしくは要件またはこれらの両方を遵守するものとする。
(10)中央銀行は、UCITS IV規則に基づき認可された管理会社および適切かつ実行可能である場合に、
関連会社または関係会社の事業が、共同でまたは個別に、UCITS IV規則に基づき中央銀行が納得
するように監督され得るように、中央銀行により監督されない関連会社または関係会社の事業ま
たは会社の構造または管理を構築するという要件を申請中の管理会社または認可管理会社に課す
ことができる。
管理会社が規則第16条および第17条を遵守することを確保する中央銀行の義務
(1) 中央銀行は、認可管理会社が常に規則第16条および第17条(1)ないし(9)に定められた条件を遵守
することを要求するものとする。
(2) ( ▶ ) 管理会社の自己資金は規則第17条により義務付けられるレベルを下回ってはならない。
( b ) ただし下回った場合には、中央銀行は、状況が許す場合には、当該管理会社に対し状態を改
善するかまたは業務を停止するため一定の猶予を認めることができる。
適格保有
(1) 管理会社の適格保有は、証券分野における投資に関するMIFID規則第10条で定められた規則に従う
ものとする。
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(2) 関係条項は、MIFID規則に定められる意味の範囲内の投資会社での取引の取得に適用されるため、
必要な全ての修正をもって、管理会社の適格保有に適用されるものとする。
(3) MIFID規則第15部は、(2)項に規定されるとおり適用される関係条項に関連する範囲内で、必要な
全ての修正をもって、上記のとおり適用される関係条項に適用されるものとする。
(4) MIFID規則第16部は、(2)項に規定されるとおり適用される関係条項に関連する範囲内で、上記の
とおり適用される関係条項に適用されるものとする。
(5) UCITS IV規則において、
( ▶ ) MIFID第10条、関係条項またはMIFID規則第15部もしくは第16部に記載された「投資会社」と
の表現は、それぞれ「管理会社」と解釈される。
( b )「関係条項」とは、(i)MIFID規則第13条および第30条ならびに(ii)MIFID規則第14部をいう。
慎重な規則
(1) 中央銀行は、UCITS IV規則に基づき授権されたUCITSの運用業務について、管理会社が常に遵守す
るべき慎重な規則を作成する。
(2) 特に、中央銀行は、管理会社が運用するUCITSの性質も考慮しつつ、各管理会社に対し以下を要請
する。
( ▶ ) 管理会社が、電子的データ処理および適切な社内管理機構について、堅実な運営・会計上の
手順、統制および保護上の取決めを行っていること。これには、特に、従業員による個人取引
に係る規則または自己資金での投資を目的とする金融商品の保有もしくは金融商品への投資の
管理に係る規則を含み、とりわけ、ファンドに関わる各取引がその端緒、その当事者、性質な
らびにその実行時期および場所により再構築され得ること、ならびに管理会社が運用する契約
型投資信託または会社型投資信託の資産がファンド規則または設立書類および有効な法律条項
に従って投資されることの確保を含む。
( b ) UCITSまたは顧客の利益が、会社とその顧客の間、各顧客の間、顧客とUCITSの間または2つの
UCITSの間の利益相反により害されるというリスクを最小化するような仕組みをもって管理会
社が設立されること。
(3) その認可が規則第16条(2)(a)(i)に規定されるポートフォリオの一任運用業務も含む各管理会社
は、
( ▶ ) 顧客から事前に全般的承諾を得ていない限り、投資家のポートフォリオの全部または一部
を、かかる管理会社が運用する契約型投資信託、一般契約型投資信託または会社型投資信託の
受益証券に投資してはならない。
( b ) 規則第16条(2)(a)(i)および(ii)に規定される業務について、投資家補償制度に関する1997年
3月3日付欧州議会および理事会指令(97/9/EC)に定められる規定に従い、1998年投資家補償
法(1998年第37号)を遵守するものとする。
(4) 付属書類4に規定される要件は、UCITS IV規則上、効力を有するものとする。
委任
(1) 管理会社は、会社の業務をより効率的に遂行するため、その業務を第三者に委任することができ
る。ただし、
( ▶ ) 管理会社が適切な方法でその旨を中央銀行に通知していること(この場合、中央銀行は、管
理会社が運用するUCITSの母国であるEU加盟国の管轄当局にその旨を遅滞なく伝達するものと
する。)。
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( b ) 委任により、管理会社に対する監督の有効性が妨げられないこと、および特に、管理会社が
その投資家の最善の利益のために行為することまたはUCITSが投資家の最善の利益のために運
用 されることが妨げられてはならないこと。
( ▲ ) 委任が投資運用に関わる場合、資産の運用を目的に認可されまたは登録されており、慎重な
監督に服する企業に対してのみ委任が行われること。委任は、管理会社が定期的に定める投資
配分基準に従うことを要すること。
( ▼ ) 委任が投資運用に関わるもので、第三国の企業に対し行われた場合、中央銀行と関係する第
三国の監督官庁の間の協力が保証されること。
( e ) 投資運用の中核機能に関する委任は、その利益が管理会社または受益者の利益と相反する可
能性がある受託会社またはその他の企業に対し行われないこと。
( f ) 管理会社の業務を遂行する者が、委任先の企業の業務を常に有効に監視できるような措置が
実行されること。
( ➨ ) 委任は、管理会社の業務を遂行する者が、職務の委任先企業に対しいつでもさらなる指示を
付与することまたは委任を撤回することを妨げるものではなく、またいずれの場合にも投資家
の利益になる場合には速やかに効力を生じること。
( h ) 委任される職務の性質を考慮して、職務の委任先企業は適格であり、当該職務の実行が可能
であること。
( i ) UCITSにより発行される目論見書には、管理会社がUCITS IV規則に従い委任を認められている
職務のリストを記載すること。
(2) 管理会社または受託会社のいずれの責任も、管理会社が機能を第三者に委任したという事実によ
り影響を受けるものではなく、また管理会社は、自らが連絡機関のみになるような機能の委任を
行ってはならないものとする。
業務遂行規約
(1) 中央銀行は、認可管理会社が常に遵守する業務遂行規約を作成するものとする。かかる規約に
は、少なくとも本項に定められる原則を導入するものとする。かかる原則により、管理会社が以
下を行うことを確保するものとする。
( ▶ ) 認可管理会社が運用するUCITSの最善の利益のために、かつ、市場の健全性のために、その業
務活動を誠実かつ公正に行うこと
( b ) 認可管理会社が運用するUCITSの最善の利益のために、かつ、市場の健全性のために、適切な
手腕を発揮し、注意義務を尽くし、かつ、配慮を行って行為すること
( ▲ ) 認可管理会社の業務活動の適正な履行のために必要な財源および方策を有し、これらを効率
的に活用すること
( ▼ ) 利益相反を回避するよう努め、回避できない場合には、認可管理会社が運用するUCITSが公正
に取引されることを確保すること
( e ) 認可管理会社の投資家の最善の利益を拡大し、市場の健全性を促進するために、認可管理会
社の業務活動の遂行に適用される全ての規制上の要件を遵守すること
(2) UCITS IV規則の付属書類5に規定されている要件は、本項に適用されるものとする。
投資家の苦情
(1) ( ▶ ) 管理会社または会社型投資信託(該当する場合)は、投資家の苦情を適正かつ速やかに処理
することを確保するため、透明性のある手続および仕組みを構築、実施および維持するもの
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とする。かかる方法により、投資家がEU加盟国である自国の公用語で苦情を申し立てること
を可能にするものとする。
( b ) 管理会社はまた、公衆または中央銀行の要請に応じて情報を公開するために適切な手続およ
び仕組みを構築するものとする。
(2) 管理会社は、各苦情およびその解決のために講じられた措置が記録されるようにするものとす
る。
(3) 管理会社は、投資家が無料で苦情を申し立てられるようにするものとする。(1)項に規定される手
続きに関する情報は、無料で投資家に提供されるものとする。
(I) 1990年ユニット・トラスト法の下で登録された、AIFの契約型投資信託の管理会社は、AIFルール
ブックに定めるとおり、以下の要件を満たすことを要する。
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i. 資本要件
(1) AIFの管理会社は、常に、(i) 125,000ユーロ以上の当初資本(以下「当初必要資本」とい
う。)、または(ii) 直近の年次決算報告書に記載されている支出総額の4分の1(以下「必要費
用」という。)のいずれか多い方(以下「最低資本要件」という。)を有するものとする。
(2) AIFの管理会社は、(a) 別紙I 最低資本要件報告書、調整に関する注記のパラグラフ2に従って計
算される(少なくとも最低資本要件に相当する)資本(以下「資本」という。)を有し、(b) 別
紙I 最低資本要件報告書、調整に関する注記のパラグラフ3に記載されている通り、適格資産の形
式の最低資本要件を満たし、(c) 報告期間を通して、別紙Iの通り、最低資本要件を遵守している
ことを中央銀行に証明する立場にあり、(d) 誠実に、公正に、専門家として、独立して、またAIF
およびAIFの受益者の利益のために行為するものとする。
ii. 組織要件
(1) 認可されたAIFおよびAIFの管理会社は、本国内に在住し、全ての法律上および規制上の要件を遵
守し、関係する規制機関と協力し、連絡をとる責任を負うAIFの管理会社内の経営者レベルの個人
を特定するものとする。かかる者は、コンプライアンス・オフィサーに任命され、システムおよ
び記録への必要なアクセスを有さなくてはならないものとする。コンプライアンス・オフィサー
は、コンプライアンスの職務が第三者によって行われる場合であっても、かかる職務に関する責
任を負うものとする。AIFの管理会社は、各取締役会議において、コンプライアンス・オフィサー
がAIFの管理会社の取締役会に報告を行うことを確保するよう要求されており、取締役会に対する
かかる報告は、少なくとも四半期毎にコンプライアンス・オフィサーによって行われるものとす
る。
(2) AIFの管理会社は、常に、
(a) AIFの管理会社の効率的な運営を促すため、また、AIFの管理会社が中央銀行の監督要件および
報告要件を遵守し、また本章の規定を遵守することを確保するために適切な統制システムおよ
び会計手続を有するものとする。
(b) AIFの管理会社の業務に関連し生じたリスク(事務処理リスクおよび不正行為のリスクを含
む。)を認識、監視および管理する方針およびシステムを有し、維持するものとする。
(c) 全ての該当する者が自身の責務の適切な履行のために行うべき手続を認識することを確保する
ものとする。
(d) AIFの管理会社の全てのレベルにおける決定および手続の遵守を確保するための適切な社内統
制機構を確立、実行および維持するものとする。
(e) AIFの管理会社の全てのレベルにおける情報の効率的な社内報告および通信、ならびに関係す
る第三者との効率的な情報交換を確立、実行および維持するものとする。
(f) AIFの管理会社の業務および社内組織に関する適切な秩序ある記録を維持するものとする。
(g) 関係する情報の性質を考慮し、情報の安全性、完全性および機密性を保護するための適切なシ
ステムおよび手続を確立、実行および維持するものとする。
(h) AIFの管理会社のシステムおよび手続が中断された場合、重要なデータおよび機能を保全する
ため、また、サービスおよび業務を維持するための、または、これが可能でない場合には、か
かるデータおよび機能を遅滞なく回復するため、またサービスおよび業務を遅滞なく再開する
ための適切な業務継続方針を確立、実行および維持するものとする。
(i) AIFの管理会社がその財務状況の真正かつ公正な見解を反映し、全ての関係する会計基準およ
び会計規則を遵守する財務報告書を中央銀行に遅滞なく提出するための会計方針および手続を
確立、実行および維持するものとする。AIFの管理会社は、常に、最低限、以下を含む記録を
維持するものとする。
財務
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(i) AIFの管理会社が受領および支出した(AIFの管理会社自身のため、または運用を行ってい
るAIFのためのいずれであるかにかかわらない)全ての資金の詳細、およびかかる受領およ
び支払が生じた理由に関する詳細
(ii) AIFの管理会社の全ての収入および支出の(その性質を記載する)記録
(iii) AIFの管理会社の全ての資産および負債、ロング・ポジションおよびショート・ポジショ
ン、ならびに簿外取引(コミットメントまたは偶発債務を含む。)の記録
(iv) AIFの管理会社による投資証券の全ての買付および売却(AIFの管理会社自身の勘定で行わ
れた売買とAIFの管理会社が運用しているAIFのために行なわれた売買を区別する。)の詳細
(v) 中央銀行に提出する財務報告書の作成を示すために必要な監査調書
(vi) AIFの管理会社が
・AIFの管理会社のリスク・エクスポージャーを識別し、数量化し、また管理できるよう、
・調査を重ねて下す決定を遅滞なく行うことができるよう、
・AIFの管理会社のあらゆる業務の最新の遂行状況を監視することができるよう、また、
・AIFの管理会社の資産の質を監視することができるよう
にするために、財務情報および業務情報を迅速かつ適切に開示することができる方法で維持
される運営情報記録
会社の事務
(vii) 株主名簿
(viii) 取締役および秘書役の持分の登録簿
(ix) 取締役会議事録の署名済みの写し、および
(x) 会社法に基づき要求されるその他の法定書類
(3) AIFの管理会社は、本章の規定に従って確立されたAIFの管理会社のシステム、社内統制機構およ
び取決めの適切性および有効性を監視し、また、定期的に評価するものとし、また、不備がある
場合には是正するための適切な措置をとるものとする。
(4) AIFの管理会社は常に、記録により顧客の資金および投資対象資産を明確に識別することができる
よう社内統制システムを確保するものとする。
(5) AIFの管理会社は、AIFの管理会社の半期財務計算書および監査済年次財務計算書を中央銀行に提
出するものとする。半期計算書は当該半期の終了から2か月以内に提出するものとし、年次計算書
は当該年度の終了から4か月以内に提出するものとする。半期計算書および年次計算書は、いずれ
も最低資本要件報告書を伴うものとするが、当該報告書は(その調整に関する注記とともに)本
章に記載されている。最低資本要件報告書は、AIFの管理会社の取締役または上級管理者の署名が
なければならない。また、AIFの管理会社の直接親会社の監査済年次計算書も提出しなければなら
ない。
2013 年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運用者)規則(2013年のS.I. No. 257)に定めるAIFMの認
可
AIFMの業務を行うための条件
(1) AIFMは、規則に従って認可され、また、かかる認可に中央銀行が付する全ての条件を満たさない限
り、AIFを運用することができない。
(2) 外部のAIFMは、付属書類1に記載されている業務以外の業務に従事することはできないが、2011年
ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則に基づきUCITSの管理会社
として認可されていることを条件として、UCITSの運用を行うこともできる。
(3) 内部で運用されているAIFは、付属書類1に従って、当該AIFの内部運用以外の業務を行うことがで
きない。
(4) (2)を損うことなく、外部のAIFMは、以下の業務を提供することができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(a) 投資家によって付与されたマンデートによる投資対象ポートフォリオ(指令(2003/41/EC)の第
19条(1)に従い年金基金および職域年金により保有されているものを含む。)の一任勘定による
各 顧客毎の運用
(b) (i) 投資助言、(ii) 投資信託の投資証券または受益証券の保管および管理事務、ならびに
(iii) 金融商品の注文の受領および伝達を含む周辺業務
(5) AIFMは、規則に基づき、以下について権限を授与されないものとする。
(a) (4)に記載されている業務のみを提供すること。
(b) (4)(a)に記載されている業務を提供することなく、(4)(b)に記載されている周辺業務を提供す
ること。
(c) 付属書類1のパラグラフ2に記載されている業務のみを提供すること。
(d) 付属書類1のパラグラフ1(b)に記載されている業務を提供することなく、付属書類1のパラグラ
フ1(a)に記載されている業務を提供すること、またはその逆。
(6) 2007年ヨーロッパ共同体(金融商品市場)規則(2007年のS.I.No. 60)の規則第5条(2)、第32条、
第33条および第76条は、(4)に規定されているAIFMによる業務の提供に適用されるものとする。
(7) AIFMは、中央銀行が規則に記載されている条件の遵守を監視するために要求する情報を中央銀行に
提供するものとする。
(8) 指令(2004/39/EC)に基づき認可された投資会社または指令(2006/48/EC)に基づき認可された金
融機関のいずれも、投資業務(オルタナティブ投資ファンドに関する個別のポートフォリオ運用な
ど)を提供するために規則に基づく認可を取得することを義務付けられないものとする。ただし、
投資会社は、規則に従ってオルタナティブ投資ファンドの受益証券または投資証券を販売すること
ができる場合に限り、直接的または間接的に、本国内の投資家に対し、オルタナティブ投資ファン
ドの受益証券または投資証券を募集し、またはかかる受益証券もしくは投資証券を販売するものと
する。
認可されたAIFMではないAIFの管理会社
i. 資本要件
1. AIFの管理会社は、常に、以下を有するものとする。
(i) 125,000ユーロ以上の当初資本(以下「当初必要資本」という。)、または
(ii) 直近の年次決算報告書に記載されている支出総額の4分の1(以下「必要費用」という。)のい
ずれか多い方(以下「最低資本要件」という。)
2. AIFの管理会社は、
(a) 別紙I 最低資本要件報告書、調整に関する注記のパラグラフ2に従って計算される(少なくとも
最低資本要件に相当する)資本(以下「資本」という。)を有し、
(b) 別紙I 最低資本要件報告書、調整に関する注記のパラグラフ3に記載されている通り、適格資産
の形式の最低資本要件を満たし、
(c) 報告期間を通して、別紙I の通り、最低資本要件を遵守していることを中央銀行に証明する立場
にあり、
(d) 誠実に、公正に、専門家として、独立して、またAIFおよびAIFの受益者の利益のために行為す
るものとする。
ii. 組織要件
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1. 認可されたAIFおよびAIFの管理会社は、本国内に在住し、全ての法律上および規制上の要件を遵守
し、関係する規制機関と協力し、連絡をとる責任を負うAIFの管理会社内の経営者レベルの個人を
特 定するものとする。かかる者は、コンプライアンス・オフィサーに任命され、システムおよび記
録への必要なアクセスを有さなくてはならないものとする。コンプライアンス・オフィサーは、コ
ンプライアンスの職務が第三者によって行われる場合であっても、かかる職務に関する責任を負う
ものとする。AIFの管理会社は、各取締役会議において、コンプライアンス・オフィサーがAIFの管
理会社の取締役会に報告を行うことを確保するよう要求されており、取締役会に対するかかる報告
は、少なくとも四半期毎にコンプライアンス・オフィサーによって行われるものとする。
2. AIFの管理会社は、常に、
(a) AIFの管理会社の効率的な運営を促すため、また、AIFの管理会社が中央銀行の監督要件および
報告要件を遵守し、また本章の規定を遵守することを確保するために適切な統制システムおよ
び会計手続を有するものとする。
(b) AIFの管理会社の業務に関連し生じたリスク(事務処理リスクおよび不正行為のリスクを含
む。)を認識、監視および管理する方針およびシステムを有し、維持するものとする。
(c) 全ての該当する者が自身の責務の適切な履行のために行うべき手続を認識することを確保する
ものとする。
(d) AIFの管理会社の全てのレベルにおける決定および手続の遵守を確保するための適切な社内統制
機構を確立、実行および維持するものとする。
(e) AIFの管理会社の全てのレベルにおける情報の効率的な社内報告および通信、ならびに関係する
第三者との効率的な情報交換を確立、実行および維持するものとする。
(f) AIFの管理会社の業務および社内組織に関する適切な秩序ある記録を維持するものとする。
(g) 関係する情報の性質を考慮し、情報の安全性、完全性および機密性を保護するための適切なシ
ステムおよび手続を確立、実行および維持するものとする。
(h) AIFの管理会社のシステムおよび手続が中断された場合、重要なデータおよび機能を保全するた
め、また、サービスおよび業務を維持するための、または、これが可能でない場合には、かか
るデータおよび機能を遅滞なく回復するため、またサービスおよび業務を遅滞なく再開するた
めの適切な業務継続方針を確立、実行および維持するものとする。
(i) AIFの管理会社がその財務状況の真正かつ公正な見解を反映し、全ての関係する会計基準および
会計規則を遵守する財務報告書を中央銀行に遅滞なく提出するための会計方針および手続を確
立、実行および維持するものとする。AIFの管理会社は、常に、最低限、以下を含む記録を維持
するものとする。
財務
(i) AIFの管理会社が受領および支出した(AIFの管理会社自身のため、または運用を行って
いるAIFのためのいずれであるかにかかわらない)全ての資金の詳細、およびかかる受領
および支払が生じた理由に関する詳細
(ii) AIFの管理会社の全ての収入および支出の(その性質を記載する)記録
(iii) AIFの管理会社の全ての資産および負債、ロング・ポジションおよびショート・ポジショ
ン、ならびに簿外取引(コミットメントまたは偶発債務を含む。)の記録
(iv) AIFの管理会社による投資証券の全ての買付および売却(AIFの管理会社自身の勘定で行
われた売買とAIFの管理会社が運用しているAIFのために行なわれた売買を区別する。)
の詳細
(v) 中央銀行に提出する財務報告書の作成を示すために必要な監査調書
(vi) AIFの管理会社が
・AIFの管理会社のリスク・エクスポージャーを識別し、数量化し、また管理できるよう、
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・調査を重ねて下す決定を遅滞なく行うことができるよう、
・AIFの管理会社のあらゆる業務の最新の遂行状況を監視することができるよう、また、
・AIFの管理会社の資産の質を監視することができるよう
にするために、財務情報および業務情報を迅速かつ適切に開示することができる方法で維
持される運営情報記録
会社の事務
(vii) 株主名簿
(viii) 取締役および秘書役の持分の登録簿
(ix) 取締役会議事録の署名済みの写し、および
(x) 会社法に基づき要求されるその他の法定書類
(xi) 本章の規定に従って確立されたAIFの管理会社のシステム、社内統制機構および取決めの
適切性および有効性を監視し、また、定期的に評価するものとし、また、不備がある場
合には是正するための適切な措置をとるものとする。また、
(xii) 記録により顧客の資金および投資対象資産を明確に識別することができるよう社内統制
システムを確保するものとする。
受託会社に関する情報(保管受託銀行にも関連する。)
受託会社に関する義務
資産の保管
(1) 契約型投資信託の資産および一般契約型投資信託の資産は、UCITS IV規則に従い、保管のために受
託会社に委託されるものとする。
(2) 規則第36条に規定される受託会社の責任は、保管中の資産の一部または全部を第三者に委託したこ
とによって影響を受けないものとする。
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受託会社の義務
(1) 受託会社は、以下を行うものとする。
( ▶ ) 契約型投資信託もしくは一般契約型投資信託のために、または管理会社により行われる受益証
券の販売、発行、買戻し、償還および消却がUCITS IV規則および信託証書または設立証書(場
合による。)に従って遂行されるようにすること。
( b ) 受益証券の価格がUCITS IV規則および信託証書(契約型投資信託の場合)または設立証書(一
般契約型投資信託の場合)に従い計算されるようにすること。
( ▲ ) 管理会社の指示をUCITS IV規則または信託証書(契約型投資信託の場合)もしくは設立証書
(一般契約型投資信託の場合)に抵触しない限り実行すること。
( ▼ ) 契約型投資信託または一般契約型投資信託の資産の取引において、通常の制限時間内に対価が
受領されるようにすること。
( e ) 契約型投資信託または一般契約型投資信託の収益がUCITS IV規則および信託証書または設立証
書(場合による。)に従って充当されるようにすること。
(2) 受託会社は、各年次計算期間における契約型投資信託または一般契約型投資信託(場合による。)
の管理に関する管理会社の行為を調査し、かつ、その結果を受益者に報告するものとする。受託会
社の報告書は、当該報告書の写しをUCITS IV規則第88条に基づき義務付けられる年次報告書に盛り
込むことができるよう、適時に管理会社に交付されるものとする。かかる報告書には、受託会社の
意見によれば、当該期間に契約型投資信託または一般契約型投資信託(場合に応じて)を( ▶ )信託
証書または設立証書(場合による。)およびUCITS IV規則により、管理会社および受託会社の投資
および借入権限に課せられた制限を遵守して管理したか否か、また( b )その他については信託証書
または設立証書(場合による。)の条項およびUCITS IV規則を遵守して管理したか否か、遵守して
いない場合には、遵守していない点およびそれに対して受託会社がとった措置を記載するものとす
る。
受託会社
(1) 本国内にその登記上の事務所を有するか、または他のEU加盟国にその登記上の事務所を有する場合
には、本国内に営業所を設立しているものとする。
(2) 受託会社は、以下のいずれかであるものとする。
( ▶ ) 払込資本金が中央銀行の認可要件に規定された額を下回らない本国内で認可された金融機関。
( b ) 払込資本金が中央銀行の認可要件に規定された額を下回らない金融機関の本国内に設置された
支店。
( ▲ ) 本国内の会社であり、かつ、
(i) 金融機関の完全子会社であるもの(ただし、受託会社の債務がかかる金融機関によって
保証され、かかる金融機関は中央銀行の認可要件に規定された制限を下回らない払込資
本金を有するものとする。)。
(ii) 中央銀行によって金融機関と同等であるとみなされる第三国の金融機関の完全子会社で
あるもの(ただし、受託会社の債務がかかる金融機関によって保証され、かかる金融機
関は中央銀行の認可要件に規定された制限を下回らない払込済資本金を有するものとす
る。)。
(iii) ( ▶ )、( b )または( ▲ )(i)もしくは( ▲ )(ii)に基づき受託会社によって提供される受益者保
護と同等の保護を受益者に提供する金融機関または会社であると中央銀行によってみな
されるEU加盟国または第三国の金融機関または会社の完全子会社であるもの(ただし、
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受託会社の債務がかかる金融機関または会社によって保証され、かかる金融機関または
会社は中央銀行の認可要件に規定された額を下回らない払込済資本金を有するものとす
る)。
(3) 受託会社は、UCITS IV規則の下でその機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有するという
点で、中央銀行の要求を満たすものとする。
(4) UCITS IV規則において、中央銀行の認可要件とは、中央銀行が随時公表する中央銀行の認可および
監督の要件ならびに金融機関の基準をいう。
(5) 受託会社は、請求に応じて、受託会社がその職務を遂行する間に入手した全ての情報および中央銀
行がUCITSによるUCITS IV規則の遵守を監督するために必要な全ての情報を中央銀行が入手できる
ようにするものとする。
(6) 管理会社の母国であるEU加盟国が本国ではない場合、受託会社は、管理会社との間で、UCITS IV規
則第34条および本国において受託会社に適用されるその他の法律、規則または行政規定で定められ
る機能を受託会社が果たすことを可能にするために必要とみなされる情報の流れについて定める書
面による契約を締結するものとする。
(7) UCITS IV規則の付属書類6に規定されている要件は、本項に適用されるものとする。
UCITS V規則に基づく保管受託銀行/受託会社の責任
(1) 保管受託銀行は、UCITSおよびUCITSの受益者に対し、保管受託銀行またはUCITS V規則第34条第(4)
(a)項に従って保管される金融商品の保管を委託された第三者が保管する金融商品の損失について
責任を負う。
(2) 保管される金融商品に損失が生じた場合、保管受託銀行は、同一の種類の金融商品または該当する
金額をUCITSまたはUCITSのために行為する管理会社に対して不当な遅滞なく返金する。
(3) 保管受託銀行は、(1)項に基づく損失が保管受託銀行の合理的な支配を越える外部的事象により生
じたものであり、これを回避するためのあらゆる合理的な努力にもかかわらずその結果が避けられ
ないものであったと証明できる場合には、当該損失について責任を負わない。
(4) 保管受託銀行は、UCITSおよびUCITSの受益者に対し、保管受託銀行がUCITS V規則に基づくその義
務を過失または故意により適正に遂行しなかった結果これらの者が被ったその他全ての損失につい
て責任を負う。
(5) (1)項または(4)項に基づく保管受託銀行の責任は、UCITS V規則第34A条に基づく委託の影響を受け
ない。
(6) (1)項または(4)項に基づく保管受託銀行の責任は、合意によって免除または制限されず、当該責任
を免除または制限する旨のかかる合意の規定は無効とする。
(7) 受益者に対する責任は、直接または管理会社もしくは会社型投資信託を通じて間接的に訴求される
ことがある。ただし、このことが是正の重複または受益者の不平等な取扱いにつながらないことを
条件とする。
単一の会社が管理会社および受託会社を兼任することの禁止
(1) 管理会社および受託会社は、各々の役割において独立して受益者の利益のみのために行為しなけれ
ばならないとの観点から、同一UCITSについて単一の会社が管理会社と受託会社を兼任してはなら
ない。
(2) 契約型投資信託または一般契約型投資信託として設定されたUCITSの資産は、UCITSに排他的に帰属
するものとする。資産は、受託会社もしくはその代理人またはこれらの両方の資産から分離され、
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他の企業または法主体に対する負債または請求額の支払い(直接的か間接的かを問わない。)には
使用されず、またかかる目的で使用することはできないものとする。
(3) 契約型投資信託または一般契約型投資信託として設定されたUCITSがアンブレラ・ファンドとして
設立される場合、資産は、関連するサブ・ファンドに排他的に帰属するものとし、他のサブ・ファ
ンドの負債またはそれに対する請求額の支払(直接的か間接的かを問わない。)には使用されず、
またかかる目的で使用することはできないものとする。
(4) 受益者の負債は、受益証券の申込みのために当該受益者が拠出することに同意した金額に制限され
るものとする。信託証書または設立証書の条項は、受益者および信託証書または設立証書(場合に
応じて)の当事者であるかのように受益者を通じて権利を主張する全ての者に対して拘束力を有す
るものとする。
管理会社等の交替に関する条件を規定する信託証書等
信託証書(契約型投資信託に関して)および設立証書(一般契約型投資信託に関して)は、管理会社
および受託会社の交替に関する条件およびかかる交替の場合に受益者の保護を保証するための規則を規
定するものとする。
(II) 1990年ユニット・トラスト法に基づき登録されたAIFの受託会社の要件は、以下のとおりである。
受託会社に関する情報
(1) AIFMは、運用する各AIFについて、本規則に従って単一の保管受託銀行が任命されることを確保す
るものとする。
(2) 保管受託銀行の任命は、書面による契約によって証明されるものとする。契約は、特に、本規則
およびその他の関連する法令または行政規則に定められている通り、保管受託銀行として任命され
たAIFのために保管受託銀行の業務を遂行するために必要とみなされる通信および情報交換につい
て規定するものとする。
(3) (a) 保管受託銀行は、
(i) 本国または他のEU加盟国にその登記上の事務所を有し、指令(2006/48/EC)に従って認可さ
れた金融機関であること。
(ii) 本国または他のEU加盟国にその登記上の事務所を有し、指令(2006/49/EC)第20条(1)によ
る自己資本比率規制(事務処理リスクのための自己資本比率規制を含む。)に従っており、
指令(2006/39/EC)に従って認可されている投資会社で、指令(2004/39/EC)別紙Iセク
ションBのポイント(1)に従って顧客勘定に係る金融商品の安全保管および管理の付随的業務
も提供するものであること(かかる投資会社は、いかなる場合も、指令(2006/49/EC)第9
条に記載されている当初資本の金額を下回らない自己資金を有するものとする。)。または
(iii) 本国において設立され、1995年投資仲介業者法に基づき投資事業会社として認可されてい
る
(I) 金融機関の完全所有子会社であること(ただし、会社の負債は、金融機関によって保証
されるものとし、また、金融機関は、1992年EC(金融機関の認可および監督)規則第6条
(1)で定められている下限または中央銀行が同規則に基づき随時定めるその他の金額を下
回らない払込済み資本金を有するものとする。)。または、
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(II) 第三国の機関の完全所有子会社(1992年EC(金融機関の認可および監督)規則第6条(1)
で定められている下限または中央銀行が同規則に基づき随時定めるその他の金額を下回
らない払込済み資本金を有する。)であること。
(iv) 他のEU加盟国において設立されたAIFの場合、EU加盟国が指令の第21条(3)に従って保管受
託銀行に決定した法人であること。
(v) 非EU籍のAIFの場合に限り、かつ(5)(c)を損うことなく、(6)の条件が満たされることを条件
として、保管受託銀行は、(i)および(ii)に記載された法人と同様の性質を有する金融機関
またはその他の法人でもよいものとする。
(b) (a)において規定されている内容に加えて、中央銀行は、当初投資日から5年間は行使可能な
償還権を有さず、また、その基本的投資方針に従って、通常、(8)(a)に従って保管されなけれ
ばならない資産には投資しない、または、通常、第27条に従って当該会社に対する支配を潜在
的に取得するために投資するAIFに関連して、保管受託銀行が専門家としての業務または事業
活動の一環として保管受託業務を行う法人であり、この点に関して、かかる法人が法律により
承認されている強制的専門家登録の対象であるか、または、法令もしくは専門家としての行為
に関する規則に従うものであり、また、関連する保管受託業務を効率的に遂行することができ
るよう十分な金融保証および専門家保証を提供することができ、かかる業務に内在するコミッ
トメントを満たすことを許可するものとする。
(4) 保管受託銀行とAIFMおよびAIF(または保管受託銀行と後者のいずれか)、または保管受託銀行と
AIFおよびその投資者(または保管受託銀行と後者のいずれか)の間の利益相反を回避するため
に、
(a) AIFMは、保管受託銀行としては行為しないものとする。
(b) AIFの取引相手方として行為するプライム・ブローカーは、当該AIFの保管受託銀行としては
行為しないものとする。ただし、プライム・ブローカーが職務上および序列上、保管受託業務
とプライム・ブローカーとしての業務の遂行を分離し、また、潜在的利益相反が適切に確認さ
れ、管理され、監視され、AIFの投資者に開示された場合を除く。
(c) 保管受託銀行は、関連する条件が満たされた場合、(11)に従って、その保管業務を(b)に記載
されているプライム・ブローカーに委託することができる。
(5) 保管受託銀行は、以下のいずれかの場所において設立されるものとする。
(a) アイルランド籍のAIFの場合には、本国内において
(b) EU籍のAIFの場合には、AIFの設立地であるEU加盟国において
(c) 非EU籍のAIFの場合には、AIFの設立地である第三国、またはAIFを運用するAIFMの設立地であ
るEU加盟国、またはAIFを運用するAIFMの参考EU加盟国において
(6) (3)に記載されている要件を損うことなく、第三国において設立された保管受託銀行の任命は、常
に、以下の条件に服するものとする。
(a) (i) 非EU籍のAIFがアイルランド籍のAIFMまたはその参考EU加盟国が本国である非EU籍の
AIFMのいずれかによって運用される場合には、非EU籍のAIFの受益証券または株式が販売
される予定のEU加盟国の管轄当局と中央銀行は、保管受託銀行の管轄当局と協力および
情報交換に関する取決めに署名した、または
(ii) 非EU籍のAIFが(i)に該当しないAIFMによって運用され、また、非EU籍のAIFの受益証券
または株式が本国において販売される予定である場合には、中央銀行とAIFMの設立地で
あるEU加盟国の管轄当局は、保管受託銀行の管轄当局と協力および情報交換に関する取
決めに署名しているものとする。
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(b) 保管受託銀行は、有効な健全性規制(最低資本要件を含む。)およびEU法と同等の効力を有
し、有効に実施されている監督に服するものとする。
(c) 保管受託銀行の設立地である第三国は、FATFによって非協力国および領土として列挙されてい
ないものとする。
(d) (i) 非EU籍のAIFがアイルランド籍のAIFMまたはその参考EU加盟国が本国である非EU籍の
AIFMのいずれかによって運用される場合には、非EU籍のAIFの受益証券または株式が販売
される予定のEU加盟国の管轄当局と中央銀行は、保管受託銀行の設立地である第三国と
の間で、OECDの所得と財産に対するモデル租税条約の第26条に記載される基準を遵守
し、かつ、税務に関する有効な情報交換(多国間租税協定を含む。)を確保する協定に
署名しているものとし、または、
(ii) 非EU籍のAIFの受益証券または株式が本国において販売される予定である場合には、中
央銀行とAIFMの設立地であるEU加盟国の管轄当局は、保管受託銀行の設立地である第三
国との間で、OECDの所得と財産に対するモデル租税条約の第26条に記載される基準を完
全に満たし、税務に関する有効な情報交換(多国間租税協定を含む。)を確保する協定
に署名しているものとする。
(e) 保管受託銀行は、契約により、AIFまたはAIFの投資者に対し、(12)および(13)と矛盾しない
責任を負うものとし、また、明示的に(11)に従うことに同意するものとする。
他のEU加盟国の管轄当局および中央銀行が(a)、(c)または(e)の適用により行われた評価に同
意しない場合、中央銀行および他の管轄当局は、ESMAが、規則(EU) No.1095/2010の第19条に
基づき付与される権限に従って行為するようかかる事項をESMAに付託することができるもの
とする。
(7) (a) 保管受託銀行は、通常、AIFのキャッシュ・フローが適切に監視されることを確保するものと
し、また、特に、AIFの受益証券または株式の購入の際に投資者または投資者の代理人が支
払った全ての支払金が受領され、また、現金勘定が要求されている市場において、AIFの全て
の現金が、AIFの名義もしくはAIFに代わって行為するAIFMの名義、またはAIFに代わって行為
する保管受託銀行の名義で指令(2006/73/EC)の第18条(1)の(a)、(b)および(c)に記載された
法人またはかかる法人と同一の性質を有する他の法人に開設された現金勘定に記入されるこ
とを確保するものとする。ただし、かかる法人が、有効な健全性規制およびEU法と同等の効
力を有し、有効に実施され、また、指令(2006/73/EC)の第16条に定められた原則に従ってい
る監督に服することを条件とする。
(b) 現金勘定がAIFに代わって行為する保管受託銀行の名義で開設された場合には、(a)に記載さ
れた法人の現金および保管受託銀行自身の現金は、かかる勘定には記入されないものとする。
(8) AIFまたはAIFに代わって行為するAIFMの資産は、以下の通り、安全保管のために保管受託銀行に
委託されるものとする。
(a) 保管され得る金融商品に関しては、
(i) 保管受託銀行は、保管受託銀行の帳簿上に開設されている金融商品勘定に登録され得る
全ての金融商品および保管受託銀行に現物を引き渡すことのできる全ての金融商品を保
管するものとする。
(ii) かかる目的上、保管受託銀行は、保管受託銀行の帳簿上に開設されている金融商品勘定
に登録され得る全ての当該金融商品が指令(2006/73/EC)第16条に定められている原則に
従って、保管受託銀行の帳簿上のAIFまたはAIFに代わって行為するAIFMの名義で開設さ
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れた分離勘定に登録されることを確保するものとし、これによりかかる金融商品は、常
に、適用法に従って、AIFに属するものであると明白に識別され得るものとする。
(b) その他の資産に関しては、
(i) 保管受託銀行は、かかる資産のAIFまたはAIFにかわって行為するAIFMの所有権を確認す
るものとし、また、AIFまたはAIFに代わって行為するAIFMが資産の所有権を有している
と保管受託銀行が満足するかかる資産の記録を維持するものとする。
(ii) AIFまたはAIFに代わって行為するAIFMが所有権を有しているか否かの検証は、AIFまた
はAIFMによって提供される情報または書類に基づいて行われるものとし、利用可能な場
合には、外部の証拠に基づき行われるものとする。
(iii) 保管受託銀行は、自身の記録を最新の状態に維持するものとする。
(9) (7)および(8)に記載されている業務に加えて、保管受託銀行は、
(a) AIFの受益証券または株式の販売、発行、買戻し、償還および取消しが、適用ある国内法およ
びAIFの規則または設立証書に従って行われることを確保するものとする。
(b) AIFの受益証券または株式の価額が適用ある国内法、AIFの規則または設立証書および第20条
で定められている手続に従って計算されることを確保するものとする。
(c) 適用ある国内法、AIFの規則または設立証書に抵触しない限り、AIFMの指示を実行するものと
する。
(d) AIFの資産に関する取引において、代価が通常の期限までにAIFに送金されることを確保する
ものとする。
(e) AIFの収益が適用ある国内法およびAIFの規則または設立証書に従って充当されることを確保
するものとする。
(10)(a) AIFMおよび保管受託銀行は、それぞれの役割において、誠実に、公正に、専門家として、独
立して、また、AIFおよびAIFの投資者の利益のために行為するものとする。
(b) 保管受託銀行は、AIF、AIFの投資者、AIFMおよび保管受託銀行自身の間に利益相反を生じさ
せる可能性のあるAIFまたはAIFに代わるAIFMに関する業務を行わないものとする。ただし、保
管受託銀行が職務上および序列上、保管受託業務の遂行を自身のその他の潜在的に相反する業
務と分離し、潜在的利益相反が適切に確認され、管理され、監視され、また、AIFの投資者に
開示された場合を除く。
(c) 保管受託銀行は、(8)に記載されている資産をAIFまたはAIFに代わって行為するAIFMの事前の
同意なしに再利用することはできないものとする。
(11)(a) 保管受託銀行は、(8)に記載されている業務を除き、本規則に記載されている通り、自身の業
務を第三者に委託することはできない。
(b) 保管受託銀行は、以下の条件に従って、(8)に記載されている業務を第三者に委託することが
できる。
(i) 業務は、本規則に規定されている要件を回避することを意図して委託されるものではな
いこと。
(ii) 保管受託銀行は、中央銀行が要求する場合、中央銀行に対し、委託には客観的理由が
あったことを示すことができること。
(iii) 保管受託銀行は、自身の業務の一部を委託することを希望する相手である第三者の選
定および任命において、あらゆる相当な技能、注意およびデュー・デリジェンスを行使
し、自身の業務の一部を委託した第三者および委託された事項に関する第三者による取
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扱いの定期的見直し、および継続的監視において、あらゆる相当な技能、注意および
デュー・デリジェンスを行使し続けること。
(iv) 保管受託銀行は、第三者に委託された業務の遂行期間中、常に、第三者が以下の条件を
満たすことを確保すること。
(I) 第三者は、業務が委託されたAIFまたはAIFに代わって行為するAIFMの資産の性質お
よび複雑さに適し、また、比例した仕組みおよび専門知識を有すること。
(II) (8)(a)に記載されている保管業務に関し、第三者は、有効な健全性規制(最低資本
要件を含む。)および関係する法域の監督に服するものとし、また、第三者は、金
融商品を保管していることを確認するため外部の定期的監査を受けること。
(III) 第三者は、常に、特定の保管受託銀行の顧客に帰属すると明確に認識できるよう
な方法で、保管受託銀行の顧客の資産を、第三者自身の資産および保管受託銀行の
資産から分離すること。
(IV) 第三者は、AIFまたはAIFに代わって行為するAIFMの事前の同意なしで、また、保管
受託銀行への事前の通知なしで、資産を使用しないこと。また、
(V) 第三者は、(8)および(10)に記載されている一般的義務および禁止に関する規定を遵
守すること。
(c) (b)(iv)の(II)にかかわらず、第三国の法律により、特定の金融商品が現地の法人によって保
管されることが義務付けられており、かつ(II)に記載されている要件を満たす現地の法人が存
在しない場合、保管受託銀行は、第三国の法律により義務付けられている範囲内においての
み、また、かかる要件を満たす現地の法人が存在しない限りにおいてのみ、以下が満たされる
ことを条件として、かかる現地の法人に自身の職務を委託することができるものとする。
(i) 関連するAIFの投資者は、投資を行う前に、かかる委託が第三国の法律の法的制約により
義務付けられるものであること、また、委託を正当化する状況にあることについて適式
に通知されること、また、
(ii) AIFまたはAIFに代わって行為するAIFMは、かかる金融商品の保管をかかる現地の法人に
委託するよう保管受託銀行に指示すること。
(d) 第三者は、その後、同一の要件に従って、かかる職務を再委託することができる。かかる場
合、必要な修正がなされた上で、(13)が該当する当事者に適用されるものとする。
(e) 本項の目的上、指令(98/26/EC)に記載された(当該指令の目的上指定された)証券決済シス
テムによる業務の提供、または第三国の証券決済システムによる同様の業務の提供は、保管業
務の委託とはみなされないものとする。
(12)(a) 保管受託銀行は、AIFまたはAIFの投資者に対し、保管受託銀行または(8)(a)に従って金融商
品の保管が委託された第三者による紛失について、責任を負うものとする。
(b) 保管されていた金融商品が紛失した場合、保管受託銀行は、不当な遅滞なく、AIFまたはAIF
に代わって行為するAIFMに対し、かかる金融商品と同一の種類の金融商品またはその相当する
金額を返還するものとする。保管受託銀行は、かかる紛失が自身の合理的な管理を超える外部
の事象により生じたこと、またこれを回避するためにあらゆる合理的な努力を払ったにもかか
わらずかかる結果を回避することができなかったことを証明することができる場合には、責任
を負わないものとする。
(c) 保管受託銀行は、保管受託銀行の過失または保管受託銀行が本規則に基づく自身の義務を適
切に履行することを故意に怠ったことによりAIFまたはAIFの投資者が被ったその他のあらゆる
損失について、AIFまたはAIFの投資者に対し責任を負うものとする。
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(13)(a) 保管受託銀行の責任は、(11)に記載されている委託により影響を受けないものとする。
(b) (a)にかかわらず、(11)に基づき第三者によって保管されていた金融商品が紛失した場合、保
管受託銀行は、以下を証明することができれば責任を免除され得るものとする。
(i) (11)の(b)に記載されている保管業務の委託に関する全ての要件が満たされているこ
と。
(ii) 保管受託銀行と第三者との間の書面による契約によって、保管受託銀行の責任が明示的
に第三者に移転され、かつ、AIFまたはAIFに代わって行為するAIFMが、金融商品の紛失
に関し、第三者に請求を行うことが可能であるか、または保管受託銀行がかかる請求を
上記の者に代わって行うことが可能であること。
(iii) 保管受託銀行とAIFまたはAIFに代わって行為するAIFMとの間の書面による契約によっ
て、保管受託銀行の責任が明示的に免除され、かかる免除の約定に関する客観的な理由
が確立していること。
(14) さらに、第三国の法律により、特定の金融商品が現地の法人によって保管されることが義務付け
られており、かつ(11)(b)(iv)の(II)に記載されている要件を満たす現地の法人が存在しない場
合、保管受託銀行は、以下の条件が満たされることを条件として、自身の責任を免れることがで
きるものとする。
(a) 関係するAIFの規則または設立証書が、本項に記載されている条件に基づき、かかる免除を明
示的に許可すること。
(b) 関連するAIFの投資者が、投資を行う前に、かかる免除および免除を正当化する状況について
適式に通知されていること。
(c) AIFまたはAIFに代わって行為するAIFMが、かかる金融商品の保管を現地の法人に委託するよ
う保管受託銀行に指示したこと。
(d) かかる免除を明示的に許可する保管受託銀行とAIFまたはAIFに代わって行為するAIFMとの間
の書面による契約が存在すること。
(e) 保管受託銀行の責任が明示的に現地の法人に移転され、かつ、AIFまたはAIFに代わって行為
するAIFMが、金融商品の紛失に関し、現地の法人に請求を行うことが可能であるか、または保
管受託銀行がかかる請求を上記の者に代わって行うことが可能である旨の保管受託銀行と第三
者との間の書面による契約が存在すること。
(15) 投資者に対するAIFの責任は、保管受託銀行、AIFMおよび投資者の間の関係の法的性質によっ
て、AIFMを通して直接的または間接的に効力を生じ得るものとする。
(16)(a) アイルランド籍のAIFの場合、保管受託銀行は、中央銀行から要求があった場合、AIFの業務
の遂行中に入手し、中央銀行またはAIFMの管轄当局が必要とするあらゆる情報を中央銀行に
提供するものとする。中央銀行とAIFMの管轄当局が異なる場合、中央銀行は、遅滞なく受け
取った情報をAIFMの管轄当局と共有するものとする。
(b) 本国において設立された保管受託銀行を任命した非EU籍のAIFの場合、保管受託銀行は、中央
銀行から要求があった場合、AIFの業務の遂行中に入手し、AIFの管轄当局または中央銀行が必
要とするあらゆる情報を中央銀行に提供するものとする。中央銀行は、遅滞なく受け取った情
報をAIFの管轄当局およびAIFMの管轄当局(中央銀行とは異なる場合)と共有するものとす
る。
関係法人
(a) 投資顧問会社
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多くの場合、契約型投資信託の管理会社は他の会社と投資顧問契約を締結し、この契約に従っ
て、投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針および信託証書中の投資制限に従
い、 組入証券の分散組入および証券の売買に関する継続的な助言および運用業務をファンドに提
供する。
(b) 販売会社および販売代理人
管理会社は、ファンドの受益証券の公募または私募による販売のため、単独もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができるが、その
義務はない。
現行の目論見書には販売手数料および特定の申込方法または募集計画について適切な記載がなけ
ればならない。
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(B) 有限責任組合型の投資信託
有限責任型の投資信託は1994年の有限責任組合型投資信託法に基づいている。有限責任組合型の投資
信託は中央銀行の認可および監督に服し、中央銀行はこれらに条件を付すことができる。
(C) 一般契約型投資信託
UCITSの一般契約型投資信託は、アイルランド規則に基づいており、non-UCITSの一般契約型投資信託
は、2005年法に基づいており、両者は中央銀行の認可および監督に服する。
(D) 会社型の投資信託
(I) 会社型の投資信託は、これまでアイルランド規則および会社法に基づき、公開有限責任会社として
設立されてきた。
UCITSまたはnon-UCITSの形態を有する会社型投資信託の全ての株式は株主に対し、株主総会におい
て1株につき1票の議決権を与える。ただし、一人の者が年次株主総会で本人または代理人として議決
権を行使し得る株式数についてのアイルランド法の制限に従い、かつ、一定の範疇に属する者に関し
または一人の者が保有し得る株式の割合に関して定款中に定められる議決権に関するその他の制限に
従う。
変動資本を有する会社型投資信託の資本金は定額ではない。その株式は無額面である。変動資本を
有するUCITSではない会社型投資信託の定款は、会社の発行済株式資本の最低額および上限額を記載し
なければならない。ただし、定款は、株主の特別決議により変更することができる。
固定資本を有するUCITS型の会社型投資信託の資本金は、その定款により上限(授権資本)が定めら
れる。授権資本は、株主総会により増額することができる。株式は額面でまたはプレミアム付で発行
することができる。
(II) 変動資本を有する会社型投資信託(VCC)
VCCは公開有限責任会社であり、株主のためにその資産を各種組入証券に投資することを唯一の目的
とする。その株式は公募または私募により販売され、その資本金の額は常に会社の純資産相当額であ
る。
VCCは、有限責任会社の特殊な形態であり、会社法の規定は、(UCITSとの関係で)アイルランド規
則によって制限されない限度で適用される。
VCCは次の仕組みを有する。
VCCは、オープン・エンドまたは(1995年8月1日以降は)AIFのVCC形態の場合はクローズ・エンドの
会社として設立することができる。VCCがオープン・エンド型である場合、株式は、定款に規定された
発行または買戻しの日のVCCの株式の純資産価格で継続的に発行され、また買戻される。発行株式は無
額面で全額払込まなければならない。資本勘定は、株式の発行および買戻しならびにその資産価額の
変動の結果自動的に変更される。
アイルランド規則は、UCITS VCCについて特定の要件を規定している。
(a) VCCの資本金は常にVCCの純資産額に等しく、従って、法定準備金を設けない。
(b) 取締役および監査人の変更は中央銀行に届出て、当該変更について中央銀行の承認を得ること。
(c) 定款中にこれに反する規定がない場合、VCCはいつでも株式を発行することができること。
(d) VCCは、株主の求めに応じて株式を買戻すこと。
(e) VCCの株式は、VCCの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行さ
れ、買戻されること。
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(f) 特定の期間内にVCCに純発行価格相当額が払込まれない限り、VCCは株式を発行しないこと。
(g) VCCの定款中に株式の発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、資産評価の原則お
よび方法を明記すること。
(h) 定款中に、適用法規に従って、株式の発行および買戻しの停止条件を明記すること。
(i) 定款中に発行および買戻し価格の計算を行う頻度を規定すること(UCITSについては1か月に最低2
回とする。)。中央銀行は、UCITSに評価日を減らすことが株主の利益を害さないという条件のも
とで、かかる評価日を月に一度に減らすことを認めることがある。
(j) 定款中にVCCが負担する費用を規定すること。
(k) 株式は全額払込まれなくてはならず、かつ株式は無額面であること。
(l) 設立発起人に対する株式または類似証券の発行は法律により定める制限に従うこと。
上記の規則は、AIF型のVCCに同様に適用される。ただし、中央銀行が(d)の適用除外を認めて、VCC
がクローズド・エンド型である場合、および(k)についてAIF型のVCCが、一部払込済株式の発行が認め
られる財産またはベンチャー/開発キャピタル手段として設立されている場合については、この限り
ではない。
(III) 固定資本を有する会社型投資信託(FCC)
一般に、かかる会社の資本は、1株1ユーロの、100人の設立発起人株式と1株1ユーロ・セントの大量
の種類のない優先株式との二種類に分けられる。発起人株式は会社の普通株式であり、これに対して
種類のない優先株式が優先する。種類のない株式は、記名式株式または参加株式として発行される。
参加株式は、ファンドの投資者に発行され、かつ多額のプレミアム付で発行される。額面金額が会社
の固定資本を形成し、プレミアムは、株式プレミアム勘定に入れられる。株主が株式を会社に売却す
ることを希望する場合、かかる株式のセント表示の額面は新しく発行された株式の手取金から償還さ
れ、一方、株式のプレミアム金額は、プレミアム勘定から償還される。会社が株式を償還するが引受
人に新株を発行しない場合は、会社は、新株の手取金を提供する管理会社に対して、額面株式の形態
の種類のない株式を1株1ユーロ・セントで発行することができる。償還に際して株主に償還されるプ
レミアムの額は、特定の時における会社の資産価値による。資本に関するこうした重要な点を除き、
FCCはあらゆる点でVCCに類似している。ただし、アイルランドの会社法の一部の規定は、AIF型のVCC
に適用されない。
(IV) アイルランド集団資産運用ビークル(ICAV)
ICAVは、投資信託に特化して策定された会社型投資信託構造の一種である。ICAV法上、ICAVは、中
央銀行への登録をもって設立され成立する。ICAVは、その後、UCITS型投資信託またはAIF型投資信託
として中央銀行の承認を受け、その規制を受ける。ICAVは、投資信託に特化して策定されているた
め、アイルランドにおける投資信託の保管に従来用いられてきたアイルランド会社型ビークルであっ
た会社型投資信託に多くの利益をもたらす。これらには、投資主の承認を要求されることなくICAVの
定款を改訂する能力を含むが、保管受託銀行がかかる改訂内容に関して一定の証明を提供できること
を条件とする。ICAVの取締役は、年次株主総会を開催する要件を免除されることができるが、当該
ICAVの投資主がかかる決定に関する最低60日前の通知を提供されることを条件とする。ICAV法は、ア
ンブレラ型ICAV内の個々のサブ・ファンドに個別の財務書類一式を作成する柔軟性を規定している。
会社型投資信託と異なり、AIFとして設立されたICAVは、リスク分散規則に服さず、従って、AIF型の
ICAVは、アイルランドに所在するAIF型投資信託に適用ある規制制度に基づき単一資産投資信託として
の構造を有することがある。
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ICAVへの転換
会社法またはUCITS規則に基づいて会社型投資信託として設立されたUCITS型投資信託およびAIF型投
資信託は、ICAV法に定められる転換プロセスにしたがってICAVに転換することができる。会社型投資
信託からICAVへの転換は継続とみなされるため、中央銀行へのICAVとしての登録は、以前アイルラン
ドにおいて設立および登録されていた会社型投資信託に関して当該会社型投資信託が設立および登録
されていた期間中に(すなわち、ICAVの登録よりも前に)締結された契約、可決した決議およびその
他一切の行為または事象に影響を及ぼさず、また、会社型投資信託もしくはある者の権利、権限、機
能、責任もしくは義務に影響しまたは当該会社型投資信託によるもしくは当該会社型投資信託に対す
る法的手続に欠陥を生じさせる効果を有しない。ICAVの構造はまた、財務大臣が指定する他の「関連
法域」における、アイルランドでICAVとして転換、登録または継続することを希望する会社型投資信
託もこれを利用することができる。
(V) 会社型の投資信託の投資制限
上記3.(A)(4)および3.(A)(5)記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、UCITS型およびAIF型
それぞれの会社型投資信託に同様に適用される。
(VI) 会社型投資信託
(A) (i) 中央銀行は、ある会社型投資信託が実行する事業タイプについて、その各取締役の評判
があまり芳しくないかまたは経験が十分ではない場合には、当該会社型投資信託を認可
しないものとする。
(ii) 会社型投資信託の取締役の氏名およびかかる者の役職を承継する各人の氏名は、中央銀
行に通知しなければならない。
(iii) 会社型投資信託は、認可が付与され次第、速やかに事業を開始することができる。
(iv) 会社型投資信託は、自らのポートフォリオの資産のみを運用することができ、いかなる
状況においても、第三者を代理して資産を運用する委任を受けることはできない。
(B) 会社型投資信託が管理会社を任命していない場合、
(a) 中央銀行は、以下の場合に会社型投資信託を認可する。
(i) 会社型投資信託が最低300,000ユーロの当初資本を有する場合
(ii) 会社型投資信託が、中央銀行に、認可申請書にその組織構造を記載した業務プログラム
を提出している場合
(iii) 会社型投資信託の業務の遂行が、アイルランド規則第41条(1)に基づき中央銀行が定め
る条件を充足する最低2名の者により決定される場合
(b) 会社型投資信託と他の自然人または法人との間に緊密な関係が存在している場合、中央銀行
は、かかる関係が中央銀行の監督機能の有効な行使を妨げない場合にのみ認可を行う。
(c) 中央銀行はまた、会社型投資信託が緊密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人を支配する非EU加盟国の法律、規則もしくは行政規定またはこれらの執行に伴う困難が、
中央銀行の監督機能の有効な行使を妨げる場合、認可を拒否する。
(d) 会社型投資信託となる予定のものは、認可が付与されたか否かについて、完全な申請書の受
領日から6か月以内に通知される。認可が拒否された場合には、その理由が通知される。
(e) UCITS IV規則において、「緊密な関係」とは、アイルランド規則第134条(2)(b)で定められる
意味を有する。
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(C) 業務の委任
(a) 会社型投資信託は、会社の業務をより効率的に遂行するため、その業務を第三者に委任する
ことができる。ただし、
(i) 中央銀行は適切な方法でその旨の通知を受けていること。
(ii) 委任は、会社型投資信託に対する監督の有効性を妨げないこと、および特に、会社型投
資信託がその投資家の最善の利益のために行為することまたは会社型投資信託が投資家
の最善の利益のために運用されることを妨げてはならないこと。
(iii) 委任が投資運用に関わる場合、資産の運用を目的に認可されまたは登録されており、
慎重な監督に服する企業に対して委任が行われること。委任は、会社型投資信託が定期
的に定める投資基準に従うことを要すること。
(iv) 委任が投資運用に関わるもので、非EU加盟国の企業に対し行われた場合、中央銀行と関
係する非EU加盟国の監督官庁の間の協力が保証されること。
(v) 投資運用の中核機能に関する委任は、その利益が会社型投資信託または受益者の利益と
相反する可能性がある受託会社またはその他の企業に対し行われないこと。
(vi) 会社型投資信託の業務を遂行する者が、委任先の企業の業務を常に有効に監視できるよ
うな措置が実行されること。
(vii) 委任は、会社型投資信託の業務を遂行する者が、職務の委任先企業に対しいつでもさ
らなる指示を付与することまたは委任を撤回することを妨げるものではなく、またいず
れの場合にも投資家の利益になる場合には速やかに効力を生じること。
(viii)委任される職務の性質を考慮して、職務の委任先企業は適格であり、当該職務の実行
が可能であること。
(ix) 会社型投資信託により発行される目論見書は、会社型投資信託が委任を認められている
職務のリストを記載すること。
(b) 会社型投資信託または受託会社のいずれの責任も、会社型投資信託が機能を第三者に委任し
たという事実により影響を受けるものではなく、また会社型投資信託は、自らが連絡機関の
みになるような機能の委任を行ってはならないものとする。
(D) (a) 中央銀行は、本規定に基づき授権された管理会社を指定しなかった会社型投資信託が常に遵
守するべき慎重な規則を作成する。
(b) 特に、中央銀行は、会社型投資信託の性質も考慮しつつ、会社型投資信託が、電子的データ
処理および適切な社内管理機構について、堅実な運営・会計上の手順、統制および保護上の
取決めを行っていることを要請するが、これには、特に、従業員による個人取引に係る規則
または当初資金の投資を目的とする金融商品の保有もしくは金融商品への投資の管理に係る
規則を含み、とりわけ、会社型投資信託に関わる各取引がその端緒、その当事者、性質なら
びにその実行時期および場所により再構築され得ること、ならびに会社型投資信託の資産が
設立書類および有効な法律条項に従って投資されることの確保を含む。
(VII) 関係法人
(a) 受託会社/保管受託銀行
UCITSである会社型投資信託資産の保管は、アイルランド規則第33条により、受託会社/保管受託
銀行に委託されなければならない。ただし、同規則第48条および第49条により、以下のいずれかの
場合は、中央銀行の裁量により、受託会社を置く義務が免除される。
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(i) 認可された会社型投資信託で、その株式が上場されている一または複数の証券取引所を通じ
てのみ株式が販売される場合。
(ii) 認可された会社型投資信託で、その株式の80%以上がその定款で指定された一または複数の
証券取引所を通じて販売される場合。ただし、かかる株式は、その販売地域内に存するEU加盟
国の証券取引所に上場されており、かつ、かかる会社型投資信託がかかる証券取引所外で行う
取引は、証券取引所の取引価格でのみなされる場合に限る。かかる会社型投資信託の定款は、
株式の販売国において証券取引所外における取引価格を値付けする証券取引所を特定しなけれ
ばならない。
また上記(i)または(ii)の場合に該当する会社型投資信託は、(aa) 株式の純資産価格の計算の方法
を定款に記載し、(bb) 株式の証券取引所価格がその純資産価格から5%を超えて離れないよう市場に
介入し、かつ(cc) 株式の純資産価格を確定し、少なくとも週に二度中央銀行に伝達し、かつ少なく
とも月に二度公表しなければいけない。
上記3に記載の契約型投資信託の受託会社に適用される要件および義務は、会社型投資信託の保管
受託銀行に適用される。ただし、(a)契約型投資信託に関する記載は、会社型投資信託に関する記載
として、(b)受益証券の記載は、株式の記載、(c)1990年ユニット・トラスト法の記載は、会社法ま
たはアイルランド規則(いずれか適用あるもの)の記載および(d)信託証書の記載は、定款の記載と
して解釈される。
ただし、かかる規則は、会社の収益への公衆による直接または間接の参加の便宜を促進すること
による資本金の調達を禁じられている会社型投資信託の保管受託銀行には適用されない。
(b) 投資顧問会社および販売会社または販売代理人
(VII)「関係法人」(a)(i)中の記載事項は、実質的に、会社型投資信託の投資顧問会社および販売
会社または販売代理人に対しても適用される。
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4.アイルランドにおける投資信託の準拠法
(A) 設立関係法令
(I) 会社法は、契約型投資信託における管理会社、およびVCCまたはFCCの形態の会社型投資信託に対し
適用される。ICAV法は、ICAVに対し適用される。
以下の要件は、公開有限責任会社またはICAVの場合に適用される。
(II) 会社設立の要件
最低2名の株主が存在すること。
(III) 定款の記載事項
定款または設立書類には、以下の事項の記載が必要とされる。
(a) 引受株主の身元
(b) 会社の形態および名称
(c) 会社の目的
(d) 引受資本および授権資本(もしあれば)の額。さらに、AIFのVCCの定款には、当該時の会社の発
行済株式資本が定款記載の最低額を下回らずまた上限額を超過していない旨記載しなければならな
い。
(e) 申込時の払込額
(f) 引受資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(g) 記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(h) 現金払込以外の出資の内容、条件、出資者の氏名
(i) 発起人に認められている特権または特典の理由およびその内容
(j) 資本の一部を構成しない株式(もしあれば)に関する記載
(k) 取締役および監査役の選任に関する規約ならびにかかる機関の権限の記載
(l) 存続期間(適用ある場合)
(m) 会社の設立に際しもしくは設立によって会社に請求されるかまたは会社が負担する全ての費用お
よび報酬の見積
(IV) アイルランド規則には契約型投資信託の設定および運用ならびに会社型投資信託の設立に関する規
定がある。
設立要件
上記の株式の全額払込に関する特別要件が必要とされている。
(V) アイルランドにおける投資信託の認可
(a)UCITS IV規則第8条はアイルランド内のUCITSの認可要件を規定している。
(i) 次の投資信託は中央銀行から認可を受けることを要する。
(aa) アイルランド国内に所在するUCITS。本規定のUCITSは、会社型投資信託または管理会社が、
その本店および登記簿上の事務所をアイルランド国内に有するUCITSをいう。
(bb) 他のEU加盟国に所在するUCITSではあるが当該EU加盟国の監督官庁の認可をうけていないも
ので、その受益証券または株式がアイルランド国内またはアイルランドから外国に向けて募
集もしくは販売される場合。
(ii) アイルランド規則に従わないUCITSは認可を拒否、または取消されることがある。当該決定に
対し不服がある場合には、第一審裁判所(高等法院)に訴えることができる。認可の拒否また
は取消の決定が効力を発生した場合、当該UCITSは解散および清算される。
(b) 中央銀行の権限と義務は、アイルランド規則に定められ、同規則第121条によりUCITSの監督権が
中央銀行に付与されている。
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(c) アイルランド規則による目論見書等の要件
会社型投資信託または管理会社により公表される情報
(1) 会社型投資信託および管理会社(会社型投資信託が運用する一般契約型投資信託および契約型投資
信託それぞれについて)は、以下を公表するものとする。
( ▶ ) 目論見書
( b ) 各会計年度の年次報告書
( ▲ ) 会計年度の上半期を対象とする半期報告書
(2) 年次報告書および半期報告書は、その該当期間の終了から以下の期限内に公表されるものとする。
( ▶ ) 年次報告書の場合は4か月以内
( b ) 半期報告書の場合は2か月以内
目論見書および定期報告の記載情報
(1) ( ▶ ) 目論見書は、投資者が提案された投資および特にこれに伴うリスクについて的確な情報に基づ
いた判断を行えるようにするための必要情報を含まなければならない。
( b ) 目論見書は、投資証券とは別に、ファンドのリスク概要につき明確かつ容易に理解可能な説明
を記載しなければならない。
(2) 目論見書は少なくともUCITS IV規則付属書類11に記載される情報を含まなければならない。ただ
し、これらの情報がUCITS IV規則第91条(1)に従い当該目論見書に添付された信託証書、設立証書ま
たは定款に既に記載されている場合はこの限りではない。
(3) 会社の取締役は、各会計年度に係る会社の単体財務諸表を作成するものとする。
(4) 本条に基づき作成される単体財務諸表は、第293条に基づくグループ財務諸表を作成しない会社の法
定財務諸表とする。
(5) 会社法第296条(5)乃至(8)に従うことを条件に、会社の単体財務諸表は、(a)第291条または(b)国際
的な財務報告基準および第292条のうちいずれか(会社が選択するとおり)に従って作成されるもの
とする。
(6) (a)第291条に従って作成される単体財務諸表は、「会社法単体財務諸表」として知られるものであ
り、会社法においては「会社法単体財務諸表」といい(これは、後に同条に従った当該財務諸表の
作成が義務付けられる場合にも適用される。)、または(b)国際的な財務報告基準および第292条に
従って作成される単体財務諸表は、「IFRS単体財務諸表」として知られ、会社法においては「IFRS
単体財務諸表」という(これは、後に同基準および同条に従った当該財務諸表の作成が義務付けら
れる場合にも適用される。)。
(7) その社員が利益の取得を目的とした取引を行っていない会社の場合、単体財務諸表は第291条に従っ
て作成されるものとする。
(8) 会社の取締役がIFRS単体財務諸表を作成した最初の会計年度(以下、本条において「第一IFRS年
度」という。)以後、 会社のその後の単体財務諸表は全て、(7)に定める関連する事情変更が生じ
ない限り、国際的な財務報告基準および第292条に従って作成されるものとする。
(9) 関連する事情変更が生じるのは、第一IFRS年度中または第一IFRS年度以後のいかなる時であるかを
問わず、(a)会社が、IFRS財務諸表を作成しない別の投資信託の子投資信託となる場合、(b)非公開
有限責任株式会社として再登録した会社が、その株式についてEEA加盟国の規制市場での取引が認め
られない企業となった場合、または(c)会社の持株投資信託が、その株式についてEEA加盟国の規制
市場での取引が認められない企業となった場合である。
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(10) 関連する事情変更の発生後に、会社について会社法単体財務諸表を作成する場合、会社の取締役
は、以後、当該会社につきIFRS単体財務諸表を作成することができ、後に当該IFRS単体財務指標が
作 成される会計年度が第一IFRS年度であるものとして(6)および(7)が適用される。
(11) 半期報告書は少なくとも2011年ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)
規則(法令2011年第352号)(その後の改正を含む。)付属書類12第1項ないし第4項に規定される情
報を含まなければならない。UCITSが中間配当を支払ったかまたは支払う提案を行った場合、数値
は、関連する半期に関する税引後の実績および支払われたもしくは提案された中間配当を示すもの
とする。
規則第89条の補足規定
(1) 規則第89条に従いUCITSにより発行された目論見書は、UCITSが投資する権限を与えられている資産
のカテゴリーを明示的に開示するものとする。UCITSが金融派生商品の取引を行う権限を与えられて
いる場合、目論見書は、以下の事項を示す顕著な記述を含まなければならない:
( ▶ ) かかる業務がヘッジ目的でまたは投資目標を達成する目的で行われる可能性があること、また
( b ) かかる取引がUCITSのリスク概要に与える可能性のある影響
(2) UCITSは、
( ▶ ) 主に、以下のものに投資するか、または
(i) 預金
(ii) UCITSもしくはその他集合的な投資を行う投資信託またはその両方、または
(iii) 金融派生商品
( b ) 規則第71条に従い株式または債務証券を反復することを目指す場合、
目論見書の投資方針に注意を向かせる目立つ記述および、必要に応じて、その他マーケティング・コ
ミュニケーションを含まなければならない。
(3) UCITSの純資産価格について、用いられる可能性のあるポートフォリオ構成またはポートフォリオ運
用手法によりボラティリティが高くなる可能性がある場合、目論見書は、かかる特徴に注意を向か
せる目立つ記述および、必要に応じて、その他マーケティング・コミュニケーションを含まなけれ
ばならない。
(4) UCITSの管理会社または会社型投資信託は、受益者に対して、請求に応じて、以下に関連する補足情
報を提供するものとする:
( ▶ ) 適用される定量的リスク管理制限
( b ) 用いられるリスク管理手法、および
( ▲ ) UCITSが関与する主な商品カテゴリーのリスクおよびイールドの最新の変化
信託証書等の目論見書等への添付
(1) (2)に従い、会社型投資信託の信託証書、設立書類または定款は、目論見書の不可欠な部分を構成
し、それに添付されるものとする。
(2) (1)に記載される書類は、目論見書に添付される必要はない。ただし、投資家が請求により当該書類
を受領することまたは受益証券が売買される各国において参照することのできる場所を通知される
ものとする。
(3) ( ▶ ) 会社型投資信託の発行する予備目論見書または類似する文書は、以下の事項を目立つ場所に明
示的に記載するものとする:
(i) 受益証券の申込または購入の提案または勧誘を構成するものではないこと。
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(ii) 書類が中央銀行により承認または検討されていないこと。
(iii) 全ての関連情報を記載していない可能性があり、また、記載される情報は変更される可能
性がありかつ依拠されてはならないこと。また、
(iv) 言及される会社型投資信託は、中央銀行により承認されていないこと。
( b ) アンブレラ型ファンドの場合、目論見書は、1つのサブ・ファンドから他のサブ・ファンドへの
投資対象の切り替えに適用される手数料を明示的に記載するものとする。
目論見書に関する最新情報の維持
目論見書の主要素は、最新情報が維持されるものとする。
財務情報の監査
年次報告書に記載される財務情報は会社法に従い監査を法的に授権された一もしくは複数の監査人に
よる監査を受けるものとする。監査人の報告書は、いかなる修正を含め、年次報告書に完全に転載され
るものとする。
中央銀行等に提供される目論見書等
中央銀行によって認可されたUCITSは、目論見書またはその変更ならびに年次報告書および半期報告書
を中央銀行に送付するものとする。UCITSは、請求に応じ、その管理会社の本部のある国の管轄当局に対
して当該文書を提供するものとする。
投資家に対する目論見書等の提供
(1) 目論見書ならびに直近の年次報告書および半期報告書は、請求に応じ無料で投資家に提供されるも
のとする。
(2) 目論見書は、耐久性のある媒体またはウェブサイトにより提供され得る。紙媒体の目論見書が、請
求に応じ無料で投資家に交付されるものとする。
(3) 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITS IV規則の第98条において言及される主要投
資家情報に規定される方法で、投資家に提供されるものとする。
紙媒体の年次報告書および半期報告書が、請求に応じ無料で投資家に交付されるものとする。
他の情報の公表
受益証券の価格の公表
(1) (2)に従い、UCITSは、受益証券を発行、販売、買戻しおよび償還するたびに、かつ少なくとも月に
二度、受益証券の発行、販売、買戻しおよび償還価格を適切に公表するものとする。
(2) ただし、中央銀行は、UCITSがその公表の回数を月一度に減らすことを認めることができるが、かか
る回数の減少は受益者の権利を害さないものとする。
投資家に対するマーケティング・コミュニケーション
投資家に対する全てのマーケティング・コミュニケーションは、その旨明示的に特定できるものとす
る。マーケティング・コミュニケーションは、公正であり、明確でありかつ誤解を生じないものとす
る。特に、UCITSに関する具体的な情報を記載し、かつUCITSの受益証券の購入を勧誘するマーケティン
グ・コミュニケーションは、目論見書に記載される情報および規則第98条において言及される主要投資
家情報の重要性に反するかまたはこれを損なう記述を行わないものとする。マーケティング・コミュニ
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ケーションは、目論見書が存在すること、また規則第98条において言及される主要投資家情報が入手可
能であることを示すものとする。マーケティング・コミュニケーションは、投資家または潜在的投資家
が かかる情報または書類を入手できる場所および言語または当該情報または書類へのアクセス権を入手
できる方法を記載するものとする。
主要投資家情報
投資家向け主要情報の作成
(1) ICAV、会社型投資信託ならびに会社型投資信託の運営する各一般契約型投資信託および契約型投資
信託については管理会社は、投資家向け主要情報を記載する簡単な書類を作成するものとする。
UCITS IV規則においては、かかる書類を「主要投資家情報文書」という。当該文書には、「主要投
資家情報」という用語を明確に記載するものとする。
(2) 主要投資家情報は、関連するUCITSの本質的特徴に関し適切な情報を記載するものとし、投資家が提
供される投資商品の内容およびリスクを理解し、それ故に、情報に基づき投資判断を行うことがで
きるよう、投資家に提供される。
(3) ( ▶ ) 主要投資家情報は、関連するUCITSに関し以下の主要素について情報を提供するものとする:
(i) UCITSの確認
(ii) 投資目的および投資方針の簡単な説明
(iii) 過去の実績の概要または関連する場合には実績予想
(iv) 経費および関連費用、ならびに
(v) 投資リスク/利益の内容(関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関する適切なアドバイ
スおよび警告を含む。)
( b ) かかる主要素は、投資者が他の書類を参照せずとも理解できるものとする。
(4) 主要投資家情報は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を要求に応じてかつ無償でいつ
でも入手できる場所および方法を含め投資提案に関する追加情報の取得場所および取得方法ならび
に当該情報が投資家に提供される旨の文言を明示的に記載するものとする。
(5) 主要投資家情報は、簡潔かつ専門用語を使わずに記載されるものとする。かかる情報は、比較を考
慮して一般的な形式で作成され、一般投資家が理解しやすい方法で提示されるものとする。
(6) 主要投資家情報は、変更または補足(翻訳を除く。)が行われることなく、規則第117条に従い受益
証券を売り出すためにUCITSが通知される全てのEU加盟国において使用されるものとする。
契約前情報等
(1) 主要投資家情報は、契約前情報を構成するものとする。当該情報は、公正であり、明確でありかつ
誤解を生じないものとする。当該情報は、目論見書の関連部分と一致するものとする。
(2) 主要投資家情報が誤解を生じる、不正確または目論見書の関連部分と一致しないものである場合を
除き、いかなる者も、主要投資家情報(当該情報の翻訳を含む。)にのみ基づいて民事責任を負わ
ないものとする。主要投資家情報は、この点に関し、明示的な警告を記載するものとする。
主要投資家情報の提供時期
(1) ICAV、会社型投資信託ならびに会社型投資信託の運営する各一般契約型投資信託および契約型投資
信託については管理会社は、直接的にまたは自らを代理してまた完全かつ無条件の責任を負って行
為する他の自然人もしくは法人を通じてUCITSを販売する場合、UCITSの受益証券の申込を提案する
前に、UCITSに関する主要投資家情報を投資家に対して適時に提供するものとする。
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(2) ICAV、会社型投資信託ならびに会社型投資信託の運営する各一般契約型投資信託および契約型投資
信託については管理会社は、直接的にまたは自らを代理してまた投資家に対して完全かつ無条件の
責 任を負って行為する他の自然人もしくは法人を通じてUCITSを販売しない場合、要求に応じて、か
かるUCITSまたは当該UCITSのリスク・エクスポージャーを伴う製品を販売するかまたはかかるUCITS
または製品への潜在的投資について助言を行う製品メーカーおよび仲介機関に対して主要投資家情
報を提供するものとする。UCITSを販売するかまたはUCITSの投資家または潜在的投資家に助言を行
う仲介機関は、顧客または潜在的顧客に対して主要投資家情報を提供し、また、MIFID規則第76条お
よびMIFID規則第77条(該当する場合)を遵守するものとする。
(3) 主要投資家情報は無料で投資家に提供されるものとする。
主要投資家情報の提供手段
(1) ICAV、会社型投資信託ならびに会社型投資信託の運営する各一般契約型投資信託および契約型投資
信託については管理会社は、耐久性のある媒体またはウェブサイトにより主要投資家情報を提供す
ることができる。紙媒体による主要投資家情報が請求に応じ無料で投資家に交付されるものとす
る。
(2) また、最新の主要投資家情報が、会社型投資信託または管理会社のウェブサイト上で提供されるも
のとする。
中央銀行等に主要投資家情報を提供するUCITS
(1) UCITSは、主要投資家情報およびその変更を中央銀行に提供するものとする。
(2) 主要投資家情報の主要素は、最新情報が維持されるものとする。
実質的所有者登録簿の保管
(1) 2019年欧州連合(マネーロンダリング防止:信託の実質的所有権)規則(以下「BO規則」とい
う。)が2019年1月29日付で発効した。BO規則は、実質的所有者を識別する義務を信託の受託会社に
対して課している。BO規則は、集団投資スキームの場合、当該規則に基づいて受託会社に課せられ
た義務が関連する投資信託の管理者に課せられることを明確に定めている。
(2) BO規則は、受託会社に対し、信託の実質的所有者に関する「 適切、正確かつ最新の情報 」の取得お
よび保持のために「全ての合理的な措置」を講じることを要求している。当該情報は、各実質的所
有者の氏名、生年月日、国籍および住所を含むことを要する。
(3) 「実質的所有者」は、第4次マネーロンダリング指令(EU 2015/849)(以下「MLD4」という。)を
参照して定義される。当該指令は、信託の実質的所有者が顧客を最終的に所有もしくは支配する自
然人、および/または、取引もしくは活動がある自然人のために行われている場合における当該自
然人であると定め、少なくとも以下の者を含むと定めている。
i. 委託者
ii. 受託会社
iii. 保護者(もしいれば)
iv. 受益者、または、当該法的取決めもしくは法主体から利益を受ける個人が未決定の場合には、
当該法的取決めもしくは法主体が設定されもしくは運営する上で最も利害の大きい人々
v. 直接的もしくは間接的な所有またはその他の手段を用いて信託の最終的な支配権を行使するそ
の他の自然人
(4) 受託会社(集団投資スキームの場合には管理者)は、実質的所有者登録簿(以下「登録簿」とい
う。)を作成しなければならず、かかる登録簿には、信託の全ての実質的所有者の詳細、ならびに
各実質的所有者が登録簿に登録された日付および該当する場合にはかかる者が当該信託の実質的所
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有者でなくなった日付に関する情報が含まれていなければならない。登録簿は、常に最新情報を掲
載していなければならず、実質的所有権に変更が生じた時に当該変更を反映しなければならない。
登 録簿は、要請に従って、歳入委員会、中央銀行、アイルランド財務省およびその他管轄当局の閲
覧に供されなければならない。
(5) AML規則は、受託会社に対し、関連する信託の実質的所有者を識別するために講じられた措置を記録
し、かかる記録を当該信託に基づく最終分配が行われた日から最低5年間保管することを要求してい
る。
(6) 信託の受益者は、他の「被指定者」(マネーロンダリング/テロ資金供与防止目的で規制される他
の法主体)と関係を持っている場合、かかる法主体に対し、自身が受託会社の資格で行為している
ことを知らせなければならない。また、要請に応じてかかる被指定者に対して信託の実質的所有者
の詳細を提供し、該当する場合にはかかる被指定者に対して信託の実質的所有権の変更を通知しな
ければならない。
(7) 受託会社がBO規則に定められた義務を遵守しないことは犯罪であり、受託会社は即決判決により
5,000ユーロ以下の罰金を科せられることがある。
(8) 契約型投資信託の場合、受託会社は、関連する信託の実質的所有者の情報をその受益者からどのよ
うに入手するか検討する必要がある。また、受託会社自身と受託会社を代理して行為する法主体の
うちどちらが登録簿の保管および更新に責任を負うかに関しても、受託会社が決定しなければなら
ない。
5.清 算
投資信託の清算については、投資信託の形態に応じ、設立書類、信託証書、定款および会社法または
ICAV法に規定されている。
契約型投資信託の清算の場合、信託証書の規定に従って、受託会社が清算し、ファンドの資産を分配す
る。
会社型投資信託の清算の場合、会社型投資信託は会社法またはICAV法に従って清算される。
会社型投資信託の清算の場合、以下の三つの形態をとることができる。
(A) 投資主による任意清算
清算人は、投資主総会によって選任される。
(B) 会社債権者による任意清算
取締役会が会社債権者に対して、会社がその債務を支払うことができないことを知らせた場合、会
社債権者が清算人を選任する。
(C) 裁判所による清算
裁判所は、会社または会社債権者の申立てに基づいて、裁判所の監督に服する清算人を選任する。
6.税 制
投資主および受益者への課税、証明等
非居住者
現行のアイルランド法上、1997年統合租税法(その後の改正を含む。)第739B条に基づく投資信託を構
成する契約型投資信託および会社型投資信託の双方(以下、それぞれを「投資信託」という。)に関し、
その原投資から生ずる所得(利益)またはキャピタル・ゲインには課税されない。また、投資信託から投
資家に支払う分配、またはアイルランドの居住者もしくはアイルランドの通常居住者ではない投資家にお
ける受益証券の換金、買戻し、消却もしくは譲渡については、アイルランドの源泉税は課されない。ただ
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し、投資信託が一定の代替措置を充足しこれを利用していること、または、投資家がアイルランドの居住
者ではない旨の適切な関連する申告書を投資信託に提出していることを条件とする。
アイルランド歳入委員会は、アイルランドの投資信託業界との長期に及ぶ交渉の末、非居住者の申告に
関する規則を修正するための措置を2010年金融法に導入した。この措置の導入前は、投資信託が支払の時
点でアイルランドの居住者およびアイルランドの通常居住者ではない投資家への支払について課税されな
いためには、適切な申告が行われていること、および、申告書に記載された情報が実質的に正しいもので
はなくなっていることを合理的に示唆する情報を投資信託が有していないことが条件であった。当該申告
が行われていない場合、投資家はアイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者であると推定さ
れた。2010年金融法おいては、アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者以外の投資家に関
する上記の免除は、当該持分権者がアイルランドの居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれでも
ないことを確保するために、投資信託が適切な代替措置を講じており、かつ投資信託がこの点についてア
イルランド歳入委員会から承認を得ている場合に適用される旨を定めた措置が規定されている。
アイルランドの居住者
免税投資家
アイルランド居住者の場合でも、投資信託から投資家(適格年金制度、慈善団体、他の投資信託等を含
む。)に支払う分配、または適切な関連する申告書を投資信託に提供している投資家における受益証券の
換金、買戻し、消却もしくは譲渡については、アイルランドの源泉税は課されない。
課税投資家
投資家がアイルランドの居住者であり、アイルランドの免税投資家ではない場合、投資信託は課税事象
に関し税金を控除することが義務付けられる。当該税金は投資信託の税金債務であるが、事実上、投資家
がその投資手取金からこれを負担する。
公認決済機関に保有される受益証券
投資家に対する支払または公認決済機関(アイルランドの税法における定義による。)に保有される受
益証券の換金、買戻し、消却または譲渡については、投資信託にとって課税事由は発生しない。当該カテ
ゴリーに該当する典型的な投資信託は、上場投資信託である。したがって、受益証券がアイルランドの居
住者もしくはアイルランドの通常居住者である投資者によって保有されているかどうか、または、非居住
投資家が適切な関連する申告を行っているかどうかにかかわらず、投資信託は当該支払についてアイルラ
ンドの税金を控除する必要はない。ただし、投資家がアイルランドの居住者もしくはアイルランドの通常
居住者であるか、またはアイルランドの居住者でもアイルランドの通常居住者でもないが、その受益証券
がアイルランドに所在する支店または代理店に帰属する場合、当該投資家は、分配金またはその受益証券
の換金、買戻しもしくは譲渡についてアイルランドの税金債務を負うことがある。
配当
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両種類の投資信託がそのポートフォリオについて受領する配当および利子については、その支払国にお
いて源泉課税を受けることがある。
7.マネー・マーケット・ファンド規則(EU)2017/1131(以下「MMFR」という。)
マネー・マーケット・ファンド規則(EU)2017/1131(「MMFR」)は、2017年7月20日に発効し、2018年7
月21日から適用された。MMFRはマネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」という。)に適用される。
MMFとはミューチュアル・ファンドの一種であり、金融機関、政府または法人が発行する短期金融市場証券
(以下「MMI」ということがある。)等の短期資産に投資を行うものである。MMFの定義に該当する既存の
UCITSおよびAIFは、2019年1月21日までにMMFRの要件を遵守し、MMFRに基づく認可のために自国の管轄当局
に届出を行わなければならない。
MMFRは、EU内で設定、管理または販売されるMMFに関して規則を定め、以下に該当する集団投資スキーム
に適用される。
i) UCITSまたはAIFとして認可されているもの。
ii) 満期前残余期間が2年以下の金融資産に投資するもの。
iii) 短期市場金利に沿ったリターンを提供しまたは投資証券の価値を維持するという固有のまたは累積的
な目的を有するもの。
MMFは、以下の活動を行ってはならない。
i) MMI、証券化資産、資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP」という。)およびその他のMMFの
空売り。
ii) 株式または商品への直接的または間接的なエクスポージャーを取ること。
iii) 有価証券貸付契約もしくは有価証券借入契約またはMMFの資産の障害となるその他の契約の締結。
iv) 現金の貸借。
投資方針の要件
MMFは、以下のカテゴリーの一または複数の金融資産にのみ投資することができる。
i) 短期金融市場証券は、以下の条件に従って適格となる。
(a) UCITS指令に規定される適格MMIのカテゴリーの一つに該当しなければならない(UCITS指令に規定
される10%非上場バケットに該当するMMIを除く。)。
(b) 発行時の法的満期が397日以下であるか、満期前残余期間が397日以下でなければならない。しか
しながら、標準的なMMFは、法定買戻日までの残余期間が2年以下であるMMIに投資することができ
る。ただし、次回の金利再設定日までの残余期間は397日以下とする。
(c) MMIの発行体およびMMIのクオリティは、MMFの管理者がMMFRの規定に従って行う内部的な与信状況
の評価において優良な評価を受けていなければならない。
ii) 証券化資産およびABCPは、十分な流動性を有し、MMFの管理者がMMFRの規定に従って行う内部的な与
信状況の評価において優良な評価を受けており、かつ以下の各号のうちいずれかに該当する場合、
MMFによる投資について適格である。
(a) EU資本要件規則(575/2013)(以下「CRR」という。)に基づき制定された流動性カバレッジ比率
に関する委員会委任規則(EU)2015/61に基づき「レベル2B証券化資産」と構成される証券化資
産。
(b) ABCPプログラムにより発行されたABCPであって、(i) 規制された金融機関により十分に裏付けら
れており、(ii) 再証券化資産でなく、各ABCP取引のレベルの証券化資産の裏付となるエクスポー
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ジャーがいかなる証券化ポジションをも含んでおらず、かつ(iii) シンセティック証券化資産を
含まないもの。
(c) 単純(simple)で、透明性があり(transparent)かつ標準化された(standardised)(STS)証
券化資産またはABCP。
短期MMFは、以下の条件のいずれかを充足する場合、上記の証券化資産またはABCPに投資することがで
きる。
(i) 上記(a)に記載される証券化資産の発行時の法定満期が2年以内であり、次回金利再設定日までの
残余期間が397日以下であること。
(ii) 上記(b)および(c)に記載される証券化資産またはABCPの発行時の法定満期または満期前残余期間
が397日以下であること。
(iii) 上記(a)および(c)に記載される証券化資産が償却型商品であり、そのWALが2年以下であるこ
と。
標準MMFは、以下の条件のいずれかを充足する場合、上記の証券化資産またはABCPに投資することがで
きる。
(i) 上記(a)、(b)および(c)に記載される証券化資産およびABCPの発行時の法的満期または満期前残余
期間が2年以下であり、次回金利再設定日までの残余期間が397日以下であること。
(ii) 上記(a)および(c)に記載される証券化資産が償却型商品であり、そのWALが2年以下であること。
iii) 金融機関への預金は、以下の条件を充足する場合、MMFにとって適格投資である。
(a) 要求に基づき払い戻され得るかまたはいつでも引き出すことができること。
(b) 12か月以内に満期を迎えること。
(c) EU金融機関、またはCRRに規定されたものと同等とみなされる細目的規則に従う非EU金融機関に預
金されていること。
iv) 以下の条件を充足する場合、金融派生商品(以下「FDI」という。)を取引することができる。
(a) FDIの原資産がそれらのカテゴリーの一つを表章する金利、為替レート、通貨または指数で構成さ
れること。
(b) MMFの他の投資において固有の金利リスクまたは為替リスクのヘッジのみを目的とすること。
(c) OTCのFDIの取引相手方が、細心の規則および監督に従っており、かつMMFの管轄当局が承認するカ
テゴリーに属する機関であること。
(d) OTCのFDIが毎日、確実かつ実証可能な評価を受け、MMFが自発的にいつでもその公正価額で相殺取
引により売却、清算または手仕舞することが可能であること。
v) 以下の条件を充足する場合、買戻契約(すなわちレポ契約)を締結することができる。
(a) 一時的にのみ(7営業日以下)、流動性管理を目的として、また下記(c)に詳述されるもの以外の
投資目的によらずに使用されること。
(b) 取引相手方がMMFの事前の同意なくかかる資産を売却し、投資し、担保に供しまたはその他の方法
で移転することを禁止されること。
(c) 受領する現金が単に(i) UCITS指令に基づき適格な金融機関に預金されており、または(ii) 当該
現金が一定の公共団体により発行もしくは保証されている場合には流動性のある譲渡性のある証
券もしくはMMI(適格MMIを除く。)に投資されている(ただし、MMFの管理者がMMFRの規定に従っ
て行う内部的な与信状況の評価において優良な評価を受けていることを条件とする。)こと。
(d) MMFが受領する現金がその資産の10%を超えないこと。
(e) MMFが最大2営業日前の通知を行うことによりいつでも契約を解約できる権利を有すること。
vi) 以下の条件を充足する場合、リバース・レポ契約を締結することができる。
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(a) MMFが最大2営業日前の通知を行うことによりいつでも契約を解約できる権利を有すること。
(b) 受領する資産の市場価格が常に払込現金価額と少なくとも同等であること。
(c) MMFが受領する資産が適格MMIであること。ただし、当該現金が一定の公共団体により発行または
保証されている場合には、MMFは流動性のある譲渡性のある証券またはMMI(適格MMIを除く。)を
受領することができる。ただし、MMFの管理者がMMFRの規定に従って行う内部的な与信状況の評価
において優良な評価を受けていることを条件とする。
(d) 受領する資産が売却され、再投資され、担保に供されまたはその他の方法で移転されることのな
いこと。
(e) 受領する資産が取引相手方から独立した法主体により発行されており、取引相手方の業績との高
度の相関関係を示さないことが予想されること。
(f) 受領する資産が十分に分散されており、一発行体への最大エクスポージャーが15%であること。た
だし、かかる資産が一定の公共団体により発行または保証されるMMIの形態を取る場合を除く。
(g) 取引相手方に提供される現金総額がMMFの資産の15%を超えないこと。
(h) MMFが発生ベースまたは時価ベースでいつでも現金全額を回収することができること。
vii) MMFは、以下の条件等一定の条件を充足する場合、他のMMFに投資することができる。
(a) 他のMMF(以下「対象MMF」という。)がMMFRに基づき認可されていること。
(b) 対象MMFの資産の合計10%以下を当該ファンド規則に基づき他のMMFに投資することができること。
(c) 対象MMFが取得MMFの投資証券を保有していないこと。
(d) 他のMMFへの投資に関して下記に規定される分散投資制限が遵守されていること。
(e) 対象MMFが、直接または委託により、取得MMFと同一の管理者、または取得MMFの管理者が共同の管
理・支配もしくは直接・間接に実質的な所有の関係にある他の会社により管理されている場合、
対象MMFの管理者または当該他の会社が、取得MMFによる対象MMFへの投資を理由として申込手数料
または買戻手数料を請求することを禁止されていること。
(f) MMFがその資産の10%以上を対象MMFに投資する場合、(i) 取得MMFの目論見書は、当該MMFおよび当
該MMFの投資先である他方のMMFに対して請求されることがある運用報酬の最大限度額を開示しな
ければならず、(ii) 年次報告書は、当該MMFおよび当該MMFの投資先である他方のMMFに対して請
求される運用報酬の最大比率を表示しなければならない。
(g) 短期MMFは他の短期MMFにのみ投資することができ、これに対し標準MMFは短期MMFおよび/または
他の標準MMFに投資することができる。
与信状況
MMFRに基づいて、MMFの管理者は、MMFが投資を行うことができるMMI、証券化資産およびABCPの与信状況
を判断するために、かかる商品の発行体および商品自体の特徴を考慮に入れて、細心の内部的な与信状況
の評価プロセスを行わなければならない。
管理者は、その内部的な与信状況の評価プロセスおよび与信状況の評価が文書で記録されていることを
確保し、かかる文書を少なくともフルの3会計年度の間保管しなければならない。
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透明性
MMFの管理者は、最低週に1回、以下の全ての情報をMMFの投資者に対して提供しなければならない。
i) MMFのポートフォリオの満期日構成
ii) MMFの信用状態
iii) MMFの加重平均満期および加重平均残余期間
iv) MMFの上位10保有銘柄の詳細
v) MMFの資産総額
vi) MMFの正味利回り
報告
UCITS指令およびAIFM指令においてすでに要求されている報告に加え、MMFの管理者は、MMFの管轄当局に
対し、最低年に4回(MMFの運用資産が100百万ユーロを超えない場合には最低年に1回)、MMFの詳細な情報
リスト(MMFの種類および特徴、ポートフォリオ指標、ストレステストの結果ならびにポートフォリオに保
有される資産および負債の情報を含む。)を報告しなければならない。管轄当局は、当該情報を収集の
上、MMFの中央データベースの作成を担うESMAに当該情報を送付しなければならない。
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第4【その他】
(1)交付目論見書の表紙および裏表紙ならびに請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運
用会社、日本における販売会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用する
ことがある。
(2)交付目論見書の表紙に以下の事項を記載する。
・購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
(3)交付目論見書に、投資リスクとして以下の事項を記載する。
・ファンドの受益証券の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
グ・オフ)の適用がない旨
(4)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(5)交付目論見書の投資リスクの冒頭に、以下の趣旨の文章を記載することがある。
「ファンドは、主に株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、または組入株式の発行会社
の倒産もしくは財務状況の悪化等の影響により、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被るこ
とがあります。
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落によっ
て、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用または外国為替相場の変動による損
益はすべて投資者の皆様に帰属します。ファンドは、元本が保証されている商品ではありません。投資信
託は、預貯金と異なります。」
<外国投資信託受益証券の様式>
ファンド証券の券面に記載される主な項目は次のとおりである。
1.表面
a.ファンドの名称
b.受益証券の名称および表章される口数
c.ファンドの設立の日
d.存続期間
e.発行の日
f.取締役の署名
2.裏面
g.譲渡人の署名欄
h.譲受人の声明欄(アイルランド人および米国人でないこと)
i.譲受人の署名欄
j.譲渡の日
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【別紙Ⅰ】
定義
文脈上別段の解釈が求められる場合を除き、本書には以下の定義が適用される。
「決算日」 ファンドの年次報告書を作成する基準となる日で、毎年12月31日、また
は(ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンドまたはファンドの終了に際し
ては)最後の分配に必要な資金をユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド
またはファンドの受益者に支払った日をいう。管理会社および受託会社
は、アイルランド中央銀行の合意を得て、随時、決算日の変更について
合意することができる。
「会計年度」 ファンドに関して、決算日に終了し、(最初の会計年度の場合は)ファ
ンドの受益証券を最初に発行した日(当該日を含む。)から始まる期間
をいい、(上記以外の場合は)前会計年度が終了した翌日から始まる。
「ユニット・トラスト法」 1990年ユニット・トラスト法および同法に基づいて中央銀行が制定した
規則または通達、および修正の如何を問わずそれらの再制定をいう。
「管理事務代行会社」 BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッ
ド・アクティビティ・カンパニーまたはファンドの管理事務代行会社と
して管理会社により任命され、中央銀行により認可された後継会社をい
う。
「管理費用」 一切の費用、手数料および経費の支払に必要な金額をいう。これらに
は、クーリエの費用、通信およびファックスの費用、銀行手数料、現金
支払費用(ファンドの投資対象の価格を取得する費用およびポートフォ
リオの運用実績を計測する費用)、ファンドのための訴訟においてまた
はファンドの設定もしくは日々の管理等に関して生じたかを問わず管理
会社が負担する弁護士報酬および専門家の費用を含むが、これらに限定
されない。)、ならびにその他の通知(あらゆる形態による受益者に対
する報告書、目論見書、上場説明書および新聞公告を含むが、これらに
限定されない。)の費用、手数料および経費(翻訳費用を含む。)、お
よびかかる費用、手数料および出費に対する付加価値税(もしあれ
ば)、ならびに管理会社または管理会社の代理人および当該者が当事者
である契約に従い管理会社、管理事務代行会社、販売会社、投資運用会
社、投資諮問委員会、支払代理人および/またはコルレス銀行の適式に
伝票が作成された報酬および合理的な現金支払費用を含むが、これらに
限定されない。
「管理事務代行契約」 管理会社および管理事務代行会社間における2017年9月29日付管理事務
代行契約(随時改正される。)をいう。
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「AIF」 AIFMDに規定するオルタナティブ投資ファンドをいう。
「AIFM」 オルタナティブ投資ファンド運用者、すなわち、カーネ・グローバル・
ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッドをいう。
「AIFMD委任規則」 免税、一般的運用状況、預託機関、レバレッジ、透明性および監督に関
して、AIFM指令を補足する2012年12月19日付委員会委任規則(E
U)No.231/2013をいう。
「AIFMD」または 欧州連合のオルタナティブ投資ファンド運用者指令(2011/61/EU)をい
「AIFM指令」 う。
「AIFM規則」 欧州共同体(オルタナティブ投資ファンド運用者)規則(2013年法律第
257号)をいう。
「AIFM法令」 AIFM規則、AIFM指令、AIFMD委任規則、ユニット・トラス
ト法およびあらゆる適用ある規則または場合に応じてこれらのいずれか
をいう。
「AIFルールブック」 AIFM法令に従って中央銀行が発行するAIFルールブック(随時改
正される。)をいう。
「認可ユニット・トラスト」 ユニット・トラスト法に基づき中央銀行が認可したユニット・トラスト
をいう。
「基準通貨」 日本円をいう。
「営業日」 ダブリン、ロンドンおよび東京における各銀行営業日(土曜日および日
曜日を除く。)をいう。
「現金口座」 ファンド名義で開設される異なる通貨建ての現金口座をいう。当該口座
には、(i)受益証券について申込みを行った投資家から受領した申込
金が、受益証券が発行されるまで預託および保管され、(ii)受益証券
を買い戻した投資家に支払われる買戻金が、該当する投資家に支払われ
るまで預託および保管され、(iii)受益者について支払われる配当金
または分配金が、当該受益者に支払われるまで預託および保管される。
「中央銀行」 アイルランド中央銀行およびその後継人をいう。
「クラス」 ファンド受益証券のクラスをいう。
「取引日」 アイルランド、英国および日本における銀行営業日以外の日を除く、営
業日をいう。
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「受託会社」 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店、
または、ファンドの受託会社として、中央銀行の要件に従って管理会社
が任命し中央銀行が承認する後継会社をいう。
「クラスの通貨」 本書記載のクラスの通貨をいう。
「取締役」 その時の管理会社の取締役をいう。
「支出金」 受託会社に関し、信託証書に基づくファンドの受託会社としての職務に
関連して適切に支払われた一切の支出金をいう。この中には、クーリエ
の費用、通信およびファクシミリの費用、信託証書の条項に従い指名さ
れた副保管銀行の報酬および現金支払費用、ファンドの受託者としての
職務に関するすべての事項に関連して受託会社が被るまたは負担するす
べての費用、手数料および経費(ファンドの設立費用を含む。)、ファ
ンドに関連し受託会社が被るもしくは負担するまたはその他これらより
生じた弁護士その他の専門家の費用(ファンドの設立に関連するこれら
の費用も含む。)、ならびに受託会社が信託証書の条項に基づく権限の
行使または義務の履行により負担する付加価値税の支払債務を含むが、
これらに限定されない。
「販売会社」 ファンド受益証券の販売会社として管理会社により、任命された者また
は会社をいう。
日本における販売会社は、みずほ証券株式会社をいう。管理会社は随時
ファンドの受益証券の販売会社として、他の販売会社を指名することが
できる。
「ESMA」 欧州証券市場監督局をいう。
「免除アイルランド投資家」 (a)租税法第774条に規定する免税承認スキームである年金スキームま
たは租税法第784条または第785条が適用される退職年金契約もしく
は信託スキーム;
(b)租税法第706条に規定する生命保険業を営む会社;
(c)租税法第739B条(1)に規定する投資事業;
(d)租税法第737条に規定する特別投資スキーム;
(e)租税法第739D条(6)(f)(i)に規定される個人の慈善団体;
(f)租税法第731条(5)(a)に規定するユニット・トラスト;
(g)保有する受益証券が認可リタイアメント・ファンドまたは認可ミニ
マム・リタイアメント・ファンドの資産である場合に租税法第784
A条(1)(a)に規定する適格ファンド・マネジャー;
(h)租税法第739B条に規定する適格管理会社;
(i)租税法第739J条に規定する投資事業有限責任組合;
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(j)租税法第787Ⅰ条に規定する所得税およびキャピタル・ゲイン税を
免除される者のために行為する個人退職年金勘定(以下「PRS
A」という。)の管理者であり、受託証券がPRSAの資産である
場合;
(k)1997年クレジット・ユニオン法第2条に規定するクレジット・ユニ
オン;
(l)国家資産管理機構;
(m)財務大臣が唯一の実質所有者である国庫管理機構もしくはファン
ド・インベストメント・ビークル(2014年国庫管理機構(改訂)法
第37条に規定される。)、または国庫管理機構を通じて行為する国
家;
(n)ファンドによりなされる支払に関して租税法第110条(2)に従って法
人税が課される会社;または
(o)ファンドに税金を発生させるか、またはファンドに関連しファンド
に税金を発生させる免税を脅かすことなく課税法令または歳入委員
による書面による慣行もしくは特許により受益証券の所有を認めら
れる他のアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である
者をいう。
ただし、関係宣誓書を正確に作成していなければならない。
「外部評価者」 AIFM規則に従い任命される外部評価者をいう。
「EU」 欧州連合をいう。
「ユーロ」 欧州連合の単一通貨の単位をいう。
「前管理会社」 YMSマネジメント・サービシズ・リミテッドをいう。
「ファンド」 ユキ・ミズホ・アンブレラ・ファンド-ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイ
ナミック・グロース・ファンドをいう。
「GBP」 イギリス連合王国の通貨であるスターリング・ポンドをいう。
「当初募集期間」 ファンドについて本書に特定される期間で受益証券が最初に募集される
期間をいう。当初募集期間は、受託会社の同意を得た上で管理会社によ
り延長または短縮することができる。ただし、かかる延長または短縮に
ついて事前に中央銀行に届け出ることを要する。
「投資諮問委員会」 ファンドの投資運用について助言を行うために設立された委員会をい
う。
「投資運用会社」 株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチまたはファンドの資産
の投資および再投資を運用するため管理会社が任命し中央銀行が承認す
る他の複数の者または法人をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「投資運用契約」 管理会社および投資運用会社間における2014年7月1日付改訂・再録契
約をいう。
「アイルランド居住者」 個人の場合は、特定の課税年度に関して、(1)かかる課税年度中に最低
183日間または(2)連続2課税年度中に最低280日間アイルランドに居住
した場合に、アイルランドの居住者とみなされる。ただし、個人につい
ては、各12か月の課税年度中に最低31日間の滞在でアイルランド居住者
とされる。
アイルランドにおける滞在日数の決定については、個人が1日のいずれ
かの時点にアイルランドに滞在した場合、滞在したとみなされる。この
後者の基準は、2009年1月1日から施行された(従前の個人のアイルラ
ンドにおける滞在日数の決定については、個人が1日の終了時(深夜12
時)まで滞在した場合、滞在したとみなされていた。)。
トラストは、受託者がアイルランドの居住者である場合、または受託者
(二名以上である場合)の過半数がアイルランドの居住者である場合
は、原則としてアイルランドの居住者である。
会社は、設立地に関係なく、運営および管理の中心がアイルランドにあ
る場合に、アイルランドの居住者である。運営および管理の中心がアイ
ルランドにないが、アイルランドで設立された会社は、以下の場合を除
き、アイルランドの居住者である。
(a)会社または関連会社がアイルランドで事業を営み、会社がEU加盟
国またはアイルランドが二重課税防止条約を締結した国の居住者に
よって最終的に支配されている場合、または会社もしくは関連会社
がEU、もしくはアイルランドとの二重課税防止条約締結国の公認
証券取引所に上場されている場合。ただし、当該例外は、アイルラ
ンドで設立された会社であって、(アイルランド以外の)関連する
地域で運営および管理されているが、法人化されていないために当
該関連する地域に居住しておらず、税務上いかなる地域にも居住し
ていないことになる場合には、適用されない。または
(b)会社が、アイルランドと他国との間で締結された二重課税防止条約
に基づきアイルランドの居住者でないとみなされる場合。
2014年金融法は、2015年1月1日以降に設立された会社に関する上記の
居住規則を改正した。これらの新しい居住規則は、アイルランドで登記
され設立された会社およびアイルランドで設立されていないがアイルラ
ンドで運営および管理されている会社が、アイルランドと他国の二重課
税防止条約により、アイルランド以外の地域に居住している(つまりア
イルランドに居住していない)とみなされる範囲を除き、アイルランド
の納税居住者となることを確保する。当該日より前に設立された会社に
ついては、これらの新規則は、2021年1月1日まで(限定された状況を
除いて)効力を生じない。
会社の税務上の居住地の決定は時に複雑であり、投資しようとする者
は、租税法第23A条に定める規定を参照するべきである。
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「仲介機関」 他者に代わって(a)投資事業から支払を受けることまたはこれを含む事
業に従事する者、または(b)投資事業の受益証券を保有する者をいう。
「アイルランド」 アイルランド共和国をいう。
「アイルランド証券取引所」 アイルランド・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシーをいう。
「アイルランド夏時間」 3月の最終日曜日午前1時から始まり、10月の最終日曜日午前1時に終
了する期間または欧州議会およびEU理事会により随時決定されるその
他の期間をいう。
「日本の金融商品取引所」 下記のいずれかの取引所をいう。
東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ジャスダック証
券取引所、札幌証券取引所および福岡証券取引所
「管理会社」 管理会社でもあるカーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(ア
イルランド)リミテッドまたはファンドの管理会社としてアイルランド
中央銀行により認可された後継会社をいう。
「EU加盟国」 欧州連合の加盟国をいう。
「最低買戻口数」 管理会社が随時決定するファンドの受益証券の最低口数をいい、これを
受益者が買い戻し、その価額は、管理会社が随時決定し、関連ある英文
目論見書補遺に定められる金額を下回ることはない。
「純資産価額」 本書に記載されるとおり計算されるファンドのまたはクラスに帰属する
純資産価額をいう。
「受益証券1口当たり純資産 ファンドの純資産価額をファンドの発行済受益証券口数で除し、また
価格」 は、クラスに帰属する純資産価額を発行済クラス受益証券口数で除し、
管理会社が決定する小数点以下の位置で四捨五入したものをいう。
「OECD」 オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ共和
国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリ
シャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリ
ア、日本、韓国、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュージーラ
ンド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロヴァキア共和国、ス
ロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリスおよび
アメリカ合衆国が加盟する経済協力開発機構をいう。
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「アイルランド通常居住者」 個人の場合は、税務上、アイルランドの通常居住者である個人、トラス
トの場合は、税務上、アイルランドの通常居住者であるトラストをい
う。
個人は、3年連続する課税年度中にアイルランドに居住していた場合
に、4年目の課税年度の開始時からアイルランドの通常居住者となる。
アイルランドの通常居住者であった個人が、3年連続する課税年度に居
住していない場合、3年連続する課税年度の終了時にアイルランドの通
常居住者でなくなる。したがって、2017年1月1日から2017年12月31日
までの課税年度にアイルランドの居住者およびアイルランドの通常居住
者である者が同課税年度にアイルランドを離れた場合、2020年1月1日
から2020年12月31日までの課税年度が終了するまでは引き続きアイルラ
ンドの通常居住者である。
トラストの通常居住の概念は幾分あいまいであり、トラストの税務上の
居住地に関連している。
「英文目論見書」 公衆に対する受益証券の当初販売に関して発行されたファンドの英文目
論見書、ならびにその後に修正または補足されたものをいう。
「公認決済機関」 租税法第246A条に記載されている公認決済機関(ユーロクリア、クリ
アストリーム・バンキング・エイジー、クリアストリーム・バンキン
グ・エスエイおよびクレストを含むが、これらに限定されない。)また
は公認決済機関としてのアイルランド歳入庁により税法パート27第1A
章の目的上指定された投資証券を清算するためのその他の機関をいう。
「公認市場」 信託証書に規定される証券取引所または規制された市場をいう。詳細
は、本書別紙Ⅱに記載される。
「関係宣誓書」 租税法の別紙2Bに記載される受益者に関連する宣誓書をいう。
「関係期間」 一受益者による受益証券取得時から始まる8年間および先の関係期間後
に始まる各継続期間となる8年間をいう。
「RIAIFまたは個人投資 AIFルールブックに定義される個人投資家向けAIFをいう。
家向けAIF」
「証券法」 1933年米国証券法(改正済)をいう。
「英文目論見書補遺」 随時ファンドについて管理会社が発行する追加目論見書をいう。
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「租税法」 アイルランドの1997年租税統合法(改正済)をいう。
「信託証書」 管理会社および前受託会社の間における2014年10月1日付改訂・再録信
託証書(2015年1月9日付信託証書第1補遺、2015年8月27日付信託証
書第2補遺および2017年9月29日付信託証書の更改証書により改訂済)
をいう。
「受益証券」 クラス受益証券に指定されたファンドの資産の分割できない1持分を表
章する受益証券1口をいい、1つまたは複数のクラスに指定することが
できる。
「受益証券販売 ・ 買戻契約」 前々管理会社および日本における販売会社間における2005年9月20日付
契約書(前管理会社、前々管理会社および日本における販売会社間にお
ける2005年12月22日付ならびに管理会社、前管理会社および日本におけ
る販売会社間における2014年10月1日付の更改契約により更改済)(随
時改訂済)をいう。
「受益者」 受益証券の所有者として随時登録されている者をいう。
「アメリカ合衆国」 アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特別区を含む。)、その領土、
属領およびまたはアメリカ合衆国政府の法域に属する全地域をいう。
「非規制集団投資スキーム」 中央銀行ガイダンス・ノーツ1/01別紙1に記載されるカテゴリー1ま
たは2に該当しないオープン・エンド型の集団投資スキームをいい、中
央銀行が認可したスキーム(または認可した集団投資スキームと同等の
もの)に匹敵する投資家保護は提供されていない。
「米ドル」 米ドル、すなわちアメリカ合衆国の通貨をいう。
「米国人」 アメリカ合衆国の居住者、アメリカ合衆国の法律に基づきアメリカ合衆
国において創立または設立された会社、パートナーシップその他の法
人、または証券法に基づき発布されたレギュレーションSによる「米国
人」の定義に該当する者で、かつ証券法に基づき発布されたレギュレー
ションDのルール501(a)に定義される「認可投資家」としての資格を有
しない者をいう。
「評価時点」 関連する取引日の正午12時(アイルランド時間)をいう。
「付加価値税」 付加価値税をいう。
別段の定めがない限り、本書で「10億(billion)」という場合は、100万の1,000倍を指す。
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【別紙Ⅱ】
公認市場
許容される未上場証券またはオープン・エンド型集団投資スキームの受益証券への投資を除いて、ファン
ドは、中央銀行の要件に従い規制上の基準(規制され、定期的に運営され、公認かつ公開されていること)
を充足し、本書に掲載される証券取引所または市場で取引される証券にのみ投資する。中央銀行は、承認さ
れた証券取引所または市場のリストを発行していない。規制上の基準を充たす証券取引所および規制ある市
場には以下が含まれる。
(ⅰ)下記の国々にあるすべての証券取引所
- 欧州連合加盟国
- 欧州経済地域(EFA)加盟国(ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)
- 下記の国々にある証券取引所
オーストラリア
カナダ
日本
香港
ニュージーランド
スイス
アメリカ合衆国
(ⅱ)下記の取引所
韓国 韓国証券取引所
シンガポール シンガポール証券取引所
カタリスト
台湾(中華民国) 台湾証券取引所コーポレーション
中華民国証券店頭売買センター(GreTai Securities Market)
台湾先物取引所(Taiwan Futures)
タイ タイ証券取引所
mai(Market for Alternative Investments)
タイ債券取引所(Bond Electronic Exchange)
タイ先物取引所(Thailand Futures Exchange)
(ⅲ)国際資本市場協会によって組織された市場
バンク・オブ・イングランドの公刊物1988年4月付け「ホールセール・キャッシュ市場および英ポン
ド、外国為替、金のOTC派生商品市場の規制」(随時改訂済)に記載される「リステッド・マ
ネー・マーケット機関」により運営される市場
ロンドン証券取引所により規制され、運営される英国におけるオルタナティブ・インベストメント市
場-AIM
ニューヨーク連邦準備銀行の規制を受けプライマリー・ディーラーによって運営される米国国債の市
場およびカナダの投資取引業者協会の規制を受けるカナダ国債の店頭市場
全米証券業協会の規制を受けるアメリカ合衆国の店頭市場(証券取引委員会および全米証券業協会の
規制を受けるプライマリー・ディーラーおよびセカンダリー・ディーラー(および米国通貨コント
ローラー、連邦準備制度または連邦預金保険機構の規制を受ける金融機関)によって運営される米国
の店頭市場としても定められる。)
Titres de Créances Négotiablesのフランスの市場(流通性債務証券の店頭市場)
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アメリカ合衆国のナスダック
日本証券業協会の規制を受ける日本の店頭市場
中央銀行の事前の同意を条件として、ファンドは、規制を受け、定期的に取引され、公認かつ公開のその
他市場(上記に掲載されていない。)に今後投資することができる。かかる規制市場の詳細については英文
目論見書付属書に表示される。
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ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンドの
受益者に対する独立監査報告書
財務書類の監査に関する報告
ユキ・ミズホ・ジャパン・ダイナミック・グロース・ファンド(「ファンド」)の財務書類に対する意
見
我々は、本財務書類について、
・2019年12月31日現在のファンドの資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した会計年度中の
損失を、真実かつ公正に表示しており、かつ
・関連する財務報告枠組み、適用ある規則および信託証書の定めに従って適正に作成されているもの
と認める。
我々が監査した本財務書類は、以下により構成されている。
・包括利益計算書
・財政状態計算書
・資本変動計算書
・キャッシュ・フロー計算書
・関連する注記1乃至21(注記1に定められる重要な会計方針の要約を含む。)
これらの作成に適用された関連する財務報告枠組みは、欧州連合により採択されている国際財務報告
基準(IFRS)である(「財務報告枠組み」)。
これらの作成に適用された適用ある規則は、1990年ユニット・トラスト法、2013年欧州連合(オルタ
ナティブ投資ファンド運用者)規則(改正済)および委員会委任規則(EU)No.231/2013である
(「適用規則」)。
意見の基礎
我々は、国際監査基準(アイルランド)(ISA(アイルランド))および適用ある法令に準拠して
監査を行った。当該基準に基づく我々の責任は、本報告書の下記「財務書類の監査に対する監査人の責
任」で説明する。
我々は、アイルランドにおける我々の本財務書類の監査に関連する倫理要件(アイルランド監査・会
計監督機関(IAASA)が発行し、公益法人に適用される倫理基準を含む。)に従ってファンドから
独立しており、我々は、当該要件に従ってその他の倫理上の責任を果たした。我々は、我々が入手した
監査証拠が、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信している。
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我々の監査アプローチの要約
主要な監査事項 我々が当年度に認識した主要な監査事項は、以下のとおりである。
・投資有価証券の評価
・投資有価証券の存在
重要性 我々が当年度に使用した重要性は5,190,930円であるが、これは純資産の平
均額の1%に基づいて決定された金額である。
範囲 我々の監査はリスクベースのアプローチであり、ファンドの構造、投資有
価証券の種類、第三者業務提供会社の関与、使用されている会計プロセスお
よび会計統制、ならびにファンドが運用を行う業種を考慮している。
ファンドは、1990年ユニット・トラスト法に基づきオープン・エンドのア
ンブレラ型ユニット・トラストとして設立されている。我々は、管理事務代
行会社でありアイルランド、ダブリン1、IFSC、ギルド・ストリート、
ギルド・ハウスに所在するBNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルラ
ンド)リミテッドが保管する会計帳簿に基づいて監査を行った。
我々のアプローチの 我々のアプローチについて、昨年行った監査からの重要な変更はなかっ
重要な変更 た。
継続事業に関連する結論
我々は、以下の場合にISA(アイルランド)によって我々に報告が要求される以下の事項に関して
報告すべき事柄がない。
・管理会社が財務書類の作成において継続事業を前提とする会計処理を実施することが不適切である
場合。
・財務書類が発行を授権された日から最低12か月間ファンドが継続事業を前提とする会計処理を継続
的に実施する能力に関して重要な疑義を生じさせるような認識済の重要な不確実性について、管理
会社が財務書類において開示していない場合。
主要な監査事項
主要な監査事項は、我々の職業的専門家としての判断において当会計年度の財務書類に対する我々の
監査の中で最も重要であった事項であり、我々が認識した重要な虚偽記載( 不正による ものであるか否
かを問わない。)の最も重大な評価済リスクを含んでおり、かかるリスクは、監査戦略全般、監査にお
ける資源配分および従事チームの努力の指示に対して最大の効果をもたらしたものを含んでいる。これ
らの事項は、本財務書類全体に対する我々の監査の文脈において、また本財務書類への我々の意見の形
成に際して対処されたものであり、我々はこれらの事項に関して別途の意見を提供しない。
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損益計算書を通じた公正価値での金融資産および負債の評価
主要な監査事項 2019年12月31日に終了した会計年度において、ファンドの投資有価証券
の詳細 455,165,800円は、純資産総額である480,147,678円の94.8%に相当した。レベル
1の投資有価証券は財政状態計算書上の大部分の残高を表章するため、かかる投
資有価証券の評価は主要な監査事項と考えられている。これは、ファンドの業績
の主要な推進力でもあり、重要な虚偽記載における最も重大なリスクであると考
えられてきた。
本財務書類の注記15も参照のこと。
我々の監査の範 我々は、リスクに対処するため以下の監査手続を行った。
囲が主要な監査 ・我々は、理解を得て、レベル1の投資有価証券の評価プロセスにおいて実施さ
事項に対処した れた主要な統制の策定を評価した。
方法 ・我々は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの業務監査人のSOC1報告書
を入手し、評価プロセスにおいて実施されている主要な統制を識別し、かかる
主要な統制の例外を精査した。
・我々は、ファンドの投資有価証券の評価方針がIFRS第13号に則しているか
を検討した。
・我々は、年度末の投資ポートフォリオ内のレベル1の投資有価証券の価格につ
いて独立の 価格設定情報源が公表した価格であることに合意した。
損益計算書を通じた公正価値での金融資産および負債の存在
主要な監査事項 年度末の投資ポートフォリオは、上場株式証券からなり、455,165,800円と評価
の詳細 された。投資有価証券は財政状態計算書上の大部分の残高を表章するため、投資
有価証券の存在は主要な監査事項と考えられている。これは、ファンドの業績の
主要な推進力でもあり、重要な虚偽記載におけるリスクの一つであると考えられ
てきた。
ファンドの投資有価証券の存在および正当権原は、本財務書類に重要な虚偽記
載がないことを確保する上で極めて重要である。投資有価証券が年度末において
存在しないリスクがある。
本財務書類の注記15も参照のこと。
我々の監査の範 我々は、リスクに対処するため以下の監査手続を行った。
囲が主要な監査 ・我々は、BNYメロンの業務監査人報告書であるSOC1報告書を入手し、評
事項に対処した 価プロセスにおいて実施されている主要な統制を識別し、かかる主要な統制の
方法 例外を精査した。
・我々は、当会計年度末に、独立した確認を受託会社およびその他の取引相手方
から得て、投資ポートフォリオに維持される金額について合意した。
これらの事項に関連する我々の監査プロセスは、本財務書類全体に対する我々の監査の文脈において
策定されており、個々の記述または開示に関する意見を表明するために策定されているものではない。
本財務書類に関する我々の意見は、上記のいずれのリスクに関しても修正されず、我々は、これらの
個々の事項に関して意見を表明しない。
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我々の重要性の適用
我々は、重要性について、合理的な範囲の識者が本財務書類を信頼した場合にその経済的意思決定が
変化しまたは影響される可能性を生じさせるような虚偽記載の重要度と定義している。我々は、監査業
務の範囲の策定および我々の業務の結果の評価の両方において重要性を使用する。
我々は、ファンドに関する重要性を5,190,930円すなわち純資産の平均額の1%と決定した。ファン
ドの主たる目的は投資家にトータルリターンを提供することであるため、我々は、純資産の平均額を重
要性の決定において不可欠な要素と考えた。我々は、ファンドおよびその環境、ファンドの複雑性なら
びに統制環境の信頼性を理解するなど、量的および質的要因を考慮した。
我々は、259,547円すなわち重要性の5%を超える監査差異、ならびに、当該閾値を下回る差異で
あって質的な根拠による報告を保証すると我々が考えるものについて管理会社に報告することを管理会
社と合意した。我々はまた、財務書類の全記載を評価する際に我々が認識した開示事項について管理会
社に報告する。
我々の監査の範囲の概要
我々の監査はリスクベースのアプローチであり、ファンドの構造、投資有価証券の種類、第三者業務
提供会社の関与、使用されている会計プロセスおよび会計統制、ならびにファンドが運用を行う業種を
考慮している。ファンドは、変動資本を有するオープン・エンドのアンブレラ型ユニット・トラストと
して設立されており、アイルランド法上では1990年ユニット・トラスト法に基づきユニット・トラスト
として組織されている。ファンドは、アイルランド中央銀行(「中央銀行」)のAIFルールブックに
基づき、一般投資家オルタナティブ投資ファンドとして中央銀行の認可を受けている。ファンドは、サ
ブ・ファンド間で責任が分離されたアンブレラ型ファンドとして組織されている。我々は、管理事務代
行会社でありアイルランド、ダブリン1、IFRS、ギルド・ストリート、ワン・ドックランド・セン
トラルに所在するBNYメロンが保管する会計帳簿に基づいて監査を行った。
その他の情報
その他の情報については、管理会社が責任を負う。その他の情報は、本財務書類および付属する我々
の監査報告書を除く、年次報告書および監査済財務書類中の情報を含む。本財務書類についての我々の
意見は、その他の情報を対象とせず、我々の報告書に別段の明示的な記載がある場合を除き、その他の
情報についてのいかなる形式の保証または結論も表明するものではない。
本財務書類の監査に関連する我々の責務は、その他の情報を精読し、当該情報と本財務書類または本
監査により我々が得た情報との間の著しい矛盾の有無、または重要な虚偽記載の有無を検討することで
ある。我々がかかる著しい矛盾または重要な虚偽記載とみられるものを認識した場合、我々は、重要な
虚偽記載が本財務書類中にあるか、またはその他の情報中にあるか判断することを求められている。
我々が行った監査に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽記載があると結論づけた場合、我々は当該
事実を報告する必要がある。
この点につき、我々が報告すべき事項はない。
管理会社の責任
管理会社は、本財務書類の作成および適正な表示、真正かつ公正な概観を表示し、財務報告枠組みに
準拠している旨を充足していること、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載の
ない財務書類の作成を可能にするために必要であると管理会社が判断する内部統制について責任を負っ
ている。
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財務書類の作成において、管理会社は、継続事業としてのファンドの存続能力の評価、継続事業に関
連する事項の開示(該当する場合)および継続事業の前提による会計処理の実施について責任を負う。
ただし、管理会社がファンドを清算もしくはその業務を停止する意図を有する場合、またはそれ以外の
現実的な代替方法がない場合はこの限りではない。
財務書類の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないか
どうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な
確証は、高い水準の確証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行われた監査が、存在するすべ
ての重要な虚偽記載を常に発見することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発
生する可能性があり、個別にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
ISA(アイルランド)に準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての
判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持する。我々は、以下の事項も実施する。
・不正によるか誤謬によるかを問わず、本財務書類上の重要な虚偽記載のリスクを識別、評価し、当
該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切な監査証拠
を入手する。不正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高
くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明または内部統制の無効
化が伴うことがあるためである。
・状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解する。ただし、
これはファンドの内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。
・管理会社が採用した会計方針の適切性ならびに管理会社が行った会計上の見積りおよび関連する開
示の合理性について評価する。
・管理会社が継続事業を前提とした会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査
証拠に基づき、ファンドの継続事業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事由または
状況に関して重要な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。我々は、重要な不確実性が存
在するとの結論に至った場合、我々の監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよ
う促すか、または当該開示が不十分な場合には、我々の意見を修正することが要求される。我々の
結論は、本監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事由
または状況を要因としてファンドが継続事業として存続しなくなることがある。
・本財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)ならびに本財務書類が基礎となる取
引および事由を適正に表示する方法で表明しているかを評価する。
我々は、ガバナンスの責任者と、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期ならびに監査上の重
要な発見事項(監査の過程で監査人が識別した内部統制の重要な不備を含む。)に関して協議する。
上場企業および公益企業については、監査人はまた、ガバナンスの責任者に対し、監査人が2016年監
査人倫理基準 (アイルランド)を含む、独立性に関する関連の倫理要件を遵守している旨の陳述を提
供し、監査人の独立性に影響を及ぼすと合理的に考えられるすべての関係、その他の事項および該当す
る場合には関連する安全策に関して協議する。
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監査人において主要な監査事項について報告が必要な場合には、監査人は、ガバナンスの責任者への
照会事項から、当期間の財務書類の監査において最も重要な事項、すなわち重要な監査事項を決定す
る。法律もしくは規制が当該事項の公表を妨げる場合または極めてまれな状況において、当該事項を監
査報告書で開示することによる悪影響が公共の利益を上回ると合理的に予想されるため、監査人が報告
書に記載すべきでないと判断した場合を除き、監査人は当該事項を監査報告書に記載する。
本報告書は、適用規則および信託証書の定めに従って、ファンドの受益者全体のためにのみ作成され
ている。我々の監査業務は、我々が監査報告書においてファンドの受益者に対して述べる必要のある事
項をファンドの受益者に対して述べることができるように行われており、それ以外の目的では行われて
いない。法令で許可されている最大限の範囲において、我々は、我々の監査業務、本報告書または我々
が形成した意見について、ファンドおよびファンドの受益者全体以外の者に対して責任を受諾せず、ま
た負うことがない。
その他の法的および規制上の要件に関する報告
適用規則に規定されるその他の事項に対する意見
監査の過程で行われた業務のみに基づき、我々は、以下のとおり報告する。
・我々は、我々が監査目的上必要と考える情報および説明をすべて入手した。
・我々は、ファンドの会計帳簿が本財務書類を容易かつ正確に監査するために十分であったことを認
める。
・本財務書類は、会計帳簿と一致している。
コーポレート・ガバナンス・ステートメント
我々は、2頁乃至4頁(訳注:原文の頁)のコーポレート・ガバナンス・ステートメントに記載され
る情報に関して、以下のとおり報告する。
・我々は、監査の過程で行われた業務に基づき、2014年会社法第1373条第2項(c)に従ってコーポ
レート・ガバナンス・ステートメントに記載された情報が、該当する会計年度に関する対象ファン
ドの法定財務書類と整合性を保っており、当該情報が2014年会社法に従って作成されていることを
認める。
監査の過程で得られた対象ファンドおよびその環境に関する我々の知識および理解に基づき、我々
は、当該情報に関する重要な虚偽記載を認識していない。
・我々は、監査の過程で行われた業務に基づき、コーポレート・ガバナンス・ステートメントが2017
年欧州連合(特定の大企業および大組織による非財務情報および多様性情報の開示)規則(改正
済)第6条(2)において要求される情報を含んでいることを認める。
・我々は、監査の過程で行われた業務に基づき、2014年会社法第1373条(2)の(a)、(b)、(e)およ
び(f)に基づき要求される情報がコーポレート・ガバナンス・ステートメントに含まれていること
を認める。
例外的に報告を求められる事項
監査の過程で得られた対象ファンドおよびその環境に関する我々の知識および理解に基づき、我々
は、取締役報告書に関する重要な虚偽記載を認識していない。
我々は、我々の意見によれば取締役の報酬および法律で定められた取引の開示が行われなかった場
合、我々が報告することを求められている2014年会社法の規定に関して報告する事項は何もない。
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その他報告すべき事項
我々は、2017年12月31日に終了した会計年度およびその後の会計期間の財務書類を監査するよう、管
理会社により2018年1月29日に任命された。当社の以前の更新および再任を含む連続した任務の合計期
間は、2017年12月31日から2019年12月31日までに終了した年度を含む3年間である。
IAASAの倫理基準により禁止されている非監査業務は提供されておらず、我々は、監査の実施に
おいてファンドからの独立を維持した。
我々の監査の意見は、ISA(アイルランド)第260号に従って我々が提供することを要求されてい
る管理会社への追加報告書と一致している。
[署名]
クリスチャン・マクマナス
勅許会計士兼監査法人である
デロイト・アイルランド・エルエルピーを代表して
ダブリン2、アールズフォート・テラス、デロイト・アンド・トウシュ・ハウス
日付:2020年4月29日
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Independent auditor's report to the unitholders of Yuki Mizuho Japan Dynamic
Growth Fund
Report on the audit of the financial statements
Opinion on the financial statements of Yuki Mizuho Japan Dynamic Growth Fund (the‘Fund’)
In our opinion the financial statements:
・ give ▶ true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the
Fund as at 31 December 2019 and of the loss for the financial year then ended; and
・ have been properly prepared in accordance with the relevant financial reporting framework,
the applicable Regulations and the provisions of the Trust Deed.
The financial statements we have audited comprise:
・ the Statement of Comprehensive Income;
・ the Statement of Financial Position;
・ the Statement of Changes in Equity;
・ the Statement of Cash Flows; and
・ the related notes 1 to 21, including ▶ summary of significant accounting policies as set out
in note 1.
The relevant financial reporting framework that has been applied in their preparation is
International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (“the
relevant financial reporting framework”).
The applicable regulations that have been applied in their preparation is the Unit Trusts Act, 1990
and the European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 (as amended) and
the Commission Delegated Regulation (EU) No.231/2013 (“the applicable Regulations”).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs
(Ireland)) and applicable law. Our responsibilities under those standards are described below in
the “Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements ” section of our report.
We are independent of the Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant
to our audit of the financial statements in Ireland, including the Ethical Standard issued
by the Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), as applied to public
interest entities, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance
with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
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Summary of our audit approach
Key audit matters The key audit matters that we identified in the current year were:
・Valuation of investments
・Existence of investments
Materiality The materiality that we used in the current year was JPY5,190,930
which was determined on the basis of 1% of Average Net Assets.
Scoping Our audit is ▶ risk based approach taking into account the structure
of the Fund, types of investments, the involvement of the third
parties service providers, the accounting processes and controls in
place and the industry in which the Fund operates.
The Fund is established as an open ended umbrella Unit trust under the
Unit Trusts Act 1990. We have conducted our audit based on the books
and records maintained by the administrator BNY Mellon Fund Services
(Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland.
Significant There have been no significant changes in our approach from our prior year
changes in our audit.
approach
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISAs (Ireland)
require us to report to you where:
・ the AIFM's use of the going concern basis of accounting in preparation of the
financial statements is not appropriate; or
・ the AIFM has not disclosed in the financial statements any identified material
uncertainties that may cast significant doubt about the Fund's ability to continue to
adopt the going concern basis of accounting for ▶ period of at least twelve months
from the date when the financial statements are authorised for issue.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance
in our audit of the financial statements of the current financial year and include the most
significant assessed risks of material misstatement (whether or not due to fraud) we identified,
including those which had the greatest effect on: the overall audit strategy, the allocation of
resources in the audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters were
addressed in the context of our audit of the financial statements as ▶ whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide ▶ separate opinion on these matters.
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Valuation of Financial Assets and Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss
Key audit matter For the financial year ended 31 December 2019 the investments of the
description Fund JPY455,165,800 amount to 94.8% of total net assets of
JPY480,147,678. The valuation of Level 1 investments is considered ▶
key audit matter as the investments represent ▶ significant balance on
the Statement of Financial Position. This is also the main driver of
the Fund's performance and has been identified as the most significant
risk of material misstatement.
Refer also to note 15 in the financial statements.
How the scope of our We have performed the following audit procedures to address the risk:
audit responded to
・ We obtained an understanding and assessed the design of the key
the key audit
controls that have been implemented over the valuation process for
matter
Level 1 investments.
・ We obtained Bank of New York Mellon's service auditors' SOC 1
report and identified the key controls in place over the
valuation process and reviewed those key controls for any
exceptions.
・ We considered if the Fund's valuation policy for investments is
in line with IFRS 13.
・ We agreed the prices of Level 1 investments in the investment
portfolio at year-end to prices published by independent pricing
sources.
Existence of Financial Assets and Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss
Key audit matter The investment portfolio at the year-end comprised listed equity
description investments valued at JPY455,165,800. The existence of investments is
considered ▶ key audit matter as the investments represent ▶
significant balance on the Statement of Financial Position. This is
also the main driver of the Fund's performance and has been identified
as ▶ higher risk of material misstatement.
The existence of and good title to the Fund's investments is crucial
to ensuring the financial statements are free from material
misstatement. There is ▶ risk that the investments may not exist at
year end.
Refer also to note 15 in the financial statements.
How the scope of our We have performed the following audit procedures to address the risk:
audit responded to
・ We obtained BNY Mellon service auditor's report SOC 1 Report and
the key audit
identified the key controls in place over the valuation process
matter
and reviewed those key controls for any exceptions.
・ We obtained independent confirmations from the depositary and
other counterparties at the financial year end and agreed the
amounts held to the investment portfolio.
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Our audit procedures relating to these matters were designed in the context of our audit of the
financial statements as ▶ whole, and not to express an opinion on individual accounts or
disclosures. Our opinion on the financial statements is not modified with respect to any of the
risks described above, and we do not express an opinion on these individual matters.
Our application of materiality
We define materiality as the magnitude of misstatement that makes it probable that the economic
decisions of ▶ reasonably knowledgeable person, relying on the financial statements, would be
changed or influenced. We use materiality both in planning the scope of our audit work and in
evaluating the results of our work.
We determined materiality for the Fund to be JPY5,190,930 which is 1% of average net assets. We have
considered the average net assets to be the critical component for determining materiality because
the main objective of the Fund is to provide investors with ▶ total return. We have considered
quantitative and qualitative factors such as understanding the Fund and its environment,
complexity of the Fund and the reliability of the control environment.
We agreed with the AIFM that we would report to the AIFM any audit differences in excess of
JPY259,547 or 5% of materiality, as well as differences below that threshold that, in our view,
warranted reporting on qualitative grounds. We also report to the AIFM on disclosure matters that
we identified when assessing the overall presentation of the financial statements.
An overview of the scope of our audit
Our audit is ▶ risk based approach taking into account the structure of the Fund, types of
investments, the involvement of the third parties service providers, the accounting processes and
controls in place and the industry in which the Fund operates. The Fund is incorporated as an open-
ended umbrella Unit trust with variable capital and is organised under the laws of Ireland as ▶ unit
trust pursuant to the Unit Trusts Act, 1990. The Fund is authorised by the Central Bank of Ireland
(the “ Central Bank ” ) as ▶ Retail Investor Alternative Investment Fund under the Central Bank AIF
Rulebook. The Fund is organised as an umbrella fund with segregated liability between Sub Funds. We
have conducted our audit based on the books and records maintained by the administrator BNY Mellon
at One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland.
Other information
The AIFM is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the Annual Report and Audited Financial Statements, other than the
financial statements and our auditor's report thereon. Our opinion on the financial
statements does not cover the other information and, except to the extent otherwise
explicitly stated in our report, we do not express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify such material inconsistencies
or apparent material misstatements, we are required to determine whether there is ▶ material
misstatement in the financial statements or ▶ material misstatement of the other
information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material
misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the AIFM
The AIFM is responsible for the preparation of the financial statements and for being satisfied
that they give ▶ true and fair view and otherwise comply with the relevant financial reporting
framework and for such internal control as the AIFM determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, the AIFM is responsible for assessing the Fund's ability to
continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless the AIFM either intends to liquidate the Fund or to
cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee
that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland) will always detect ▶ material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs (Ireland), we exercise professional judgement and
maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
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・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the AIFM.
・ Conclude on the appropriateness of the AIFM's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of the auditor's report. However, future events or conditions may cause the Fund to
cease to continue as ▶ going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that the auditor identifies during the audit.
For listed entities and public interest entities, the auditor also provides those charged
with governance with ▶ statement that the auditor has complied with relevant ethical
requirements regarding independence, including the Ethical Standard for Auditors (Ireland)
2016, and communicates with them all relationships and other matters that may reasonably be
thought to bear on the auditor's independence, and where applicable, related safeguards.
Where the auditor is required to report on key audit matters, from the matters communicated
with those charged with governance, the auditor determines those matters that were of most
significance in the audit of the financial statements of the current period and are
therefore the key audit matters. The auditor describes these matters in the auditor's report
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely
rare circumstances, the auditor determines that ▶ matter should not be communicated in the
auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected
to outweigh the public interest benefits of such communication.
This report is made solely to the Fund's unitholders, as ▶ body, in accordance with the
applicable Regulations and the provisions of the Trust Deed. Our audit work has been
undertaken so that we might state to the Fund's unitholders those matters we are required to
state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent
permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Fund
and the Fund's unitholders as ▶ body, for our audit work, for this report, or for the
opinions we have formed.
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Report on other legal and regulatory requirements
Opinion on other matters prescribed by the applicable Regulations
Based solely on the work undertaken in the course of the audit, we report that:
・ We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for
the purposes of our audit.
・ In our opinion the accounting records of the Fund were sufficient to permit the
financial statements to be readily and properly audited.
・ The financial statements are in agreement with the accounting records.
Corporate Governance Statement
We report, in relation to information given in the Corporate Governance Statement on pages 2 to ▶
that:
・ In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit, the
information given in the Corporate Governance Statement pursuant to subsections 2(c) of
section 1373 of the Companies Act 2014 is consistent with the Fund's statutory financial
statements in respect of the financial year concerned and such information has been prepared in
accordance with the Companies Act 2014.
Based on our knowledge and understanding of the Fund and its environment obtained in the course
of the audit, we have not identified any material misstatements in this information.
・ In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit, the
Corporate Governance Statement contains the information required by Regulation 6(2)of
the European Union (Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by certain
large undertakings and groups) Regulations 2017 (as amended); and
・ In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit, the
information required pursuant to section 1373(2)(a),(b),(e) and (f) of the Companies Act
2014 is contained in the Corporate Governance Statement.
Matters on which we are required to report by exception
Based on the knowledge and understanding of the Fund and its environment obtained in the course of
the audit, we have not identified material misstatements in the directors' report.
We have nothing to report in respect of the provisions in the Companies Act 2014 which require us to
report to you if, in our opinion, the disclosures of directors'remuneration and transactions
specified by law are not made.
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Other matters which we are required to address
We were appointed by AIFM on 29 January 2018 to audit the financial statements for the financial
year end 31 December 2017 and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted
engagement including previous renewals and reappointments of the firm is three years, covering the
years ending 31 December 2017 to 31 December 2019.
The non-audit services prohibited by IAASA's Ethical Standard were not provided and we remained
independent of the Fund in conducting the audit.
Our audit opinion is consistent with the additional report to the AIFM we are required to provide in
accordance with ISA (Ireland) 260.
Christian MacManus
For and on behalf of Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2
Date: 29 April 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッドの株主に対する
独立監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(以下「当会
社」という。)の2019年3月31日に終了した年度の財務書類(包括利益計算書、貸借対照表、キャッ
シュ・フロー計算書、資本変動計算書および財務書類に対する注記(重要な会計方針の要約を含む。)
から成る。)を監査した。本財務書類の作成において適用される財務報告の枠組みは、アイルランド法
および財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基準」であ
る。
我々は、付属の本財務書類について、
・2019年3月31日現在の当会社の資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した年度中の利益
を、真実かつ公正に表示しており、
・ 財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基準」 に従っ
て適正に作成されており、かつ
・2014年会社法の要件に従って適正に作成されているもの
と認める。
意見の基礎
我々は、国際監査基準(アイルランド)(ISA(アイルランド))および適用ある法令に準拠して
監査を行った。当該基準に基づく我々の責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」
でさらに説明する。我々は、アイルランドにおける我々の財務書類の監査に関連する倫理要件(アイル
ランド監査・会計監督機関(IAASA)が発行する倫理基準を含む。)に従って当会社から独立して
おり、我々は、当該要件に従ってその他の倫理上の責任を果たした。
我々は、我々が入手した監査証拠が、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信してい
る。
継続事業に関連する結論
我々は、以下の場合にISA(アイルランド)第570号によって我々に報告が要求される以下の事項
に関して報告すべき事柄がない。
・取締役会が財務書類の作成において継続事業を前提とする会計処理を実施することが不適切である
場合。
・財務書類が発行を授権された日から最低12か月間当会社が継続事業を前提とする会計処理を継続的
に実施する能力に関して重要な疑義を生じさせるような認識済の重要な不確実性について、取締役
会が財務書類において開示していない場合。
その他の情報
その他の情報については、取締役会が責任を負う。その他の情報は、本財務書類および付属する我々
の監査報告書を除く年次報告書中の情報を含む。本財務書類についての我々の意見は、その他の情報を
対象とせず、我々の報告書に別段の明示的な記載がある場合を除き、我々は、その他の情報についての
いかなる形式の保証または結論も表明するものではない。
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本財務書類の監査に関連する我々の責務は、その他の情報を精読し、当該情報と本財務書類または本
監査により我々が得た情報との間の著しい矛盾の有無、または重要な虚偽記載の有無を検討することで
ある。我々がかかる著しい矛盾または重要な虚偽記載とみられるものを認識した場合、我々は、重要な
虚偽記載が本財務書類中にあるか、またはその他の情報中にあるか判断することを求められている。
我々が行った監査に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽記載があると結論づけた場合、我々は当該
事実を報告する必要がある。
この点につき、我々が報告すべき事項はない。
2014 年会社法に規定されるその他の事項に対する意見
監査の過程で行われた業務のみに基づき、我々は、以下のとおり報告する。
・我々は、取締役会報告書に含まれる情報は、本財務書類と一致していることを認める。
・我々は、取締役会報告書は、適用ある法的要件に従って作成されていることを認める。
我々は、我々が監査の目的のため必要と考える情報および説明をすべて入手した。
我々は、当会社の会計帳簿について本財務書類が即時にかつ適切に監査されたことを認めるために十
分であること、また本財務書類がこれらの会計帳簿と一致していることを認める。
例外により報告が要求されている事項
当会社の知識および理解ならびに監査の過程で入手されるその環境に基づき、我々は、取締役会報告
書中に重要な虚偽記載を確認しているものではない。
2014年会社法においては、同法第305条乃至第312条で要求される取締役の報酬および取引の開示が行
われていないと我々が認める場合、我々は報告を要求されている。この点につき、我々が報告すべき事
項はない。
各当事者の責任および利用制限
財務書類に対する取締役会の責任
2頁(訳注:頁数は原文のもの)の取締役会の責任についての報告書において詳述されるとおり、取
締役会 は、本財務書類の作成、本財務書類の真実かつ公正な表示の確保、および不正によるか誤謬によ
るかを問わず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断
する内部統制について責任を負っている。
財務書類の作成において、取締役会は、継続事業としての当会社の存続能力の評価、継続事業に関連
する事項の開示(該当する場合)および継続事業の前提による会計処理の実施について責任を負う。た
だし、経営陣が当会社を清算もしくはその業務を停止する意図を有する場合、またはそれ以外の現実的
な代替方法がない場合にはこの限りではない。
財務書類の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないか
どうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な
確証は、高い水準の確証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行われた監査が、存在するすべ
ての重要な虚偽記載を常に発見することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発
生する可能性があり、個別にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
本財務書類の監査に対する我々の責任についての詳細は、IAASAのウェブサイト
(https://www.iaasa.ie/Publications/ISA-700-(Ireland))に記載されている。この記載は、我々の
監査報告書の一部を構成する。
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我々の監査業務の目的および我々が責任を負う対象
本報告書は、2014年会社法第391条に準拠して、当会社の株主全体のためにのみ作成されている。
我々の監査業務は、当会社の株主に対して、監査報告書に記述義務のある事項を記載することを目的と
してのみ行われた。法律で許容されている最大の範囲において、我々は、我々の監査業務、本報告書ま
たは我々の意見について、当会社および当会社の株主全体以外の何ものに対しても責任を負わない。
[署名]
ロザン・ヒーヴィー
ヌーン・ケイシーを代表して
公認会計士・法定監査人事務所
D02AY86、ダブリン2、ハーバート・プレイス25番
日付:2019年6月25日
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CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
INDEPENDENT AUDITORS ' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
(IRELAND) LIMITED
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (the ‘
Company') for the year ended 31 March 2019, which comprise the Statement of Comprehensive Income,
the Balance Sheet, the Statement of Cash Flows, the Statement of Changes in Equity and the notes to
the financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies. The financial
reporting framework that has been applied in their preparation is Irish law and Financial Reporting
Standard 102 ‘The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland'.
In our opinion, the accompanying financial statements:
・give ▶ true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company as at 31
March 2019 and of its profit for the year then ended;
・have been properly prepared in accordance with Financial Reporting Standard 102 ‘The Financial
Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland'; and
・have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs
(Ireland)) and applicable law. Our responsibilities under those standards are further described in
the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We
are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our
audit of financial statements in Ireland, including the Ethical Standard issued by the Irish
Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISA (Ireland) 570
requires us to report to you where:
・the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial
statements is not appropriate; or
・the directors have not disclosed in the financial statements any identified material
uncertainties that may cast significant doubt about the Company's ability to continue to adopt
the going concern basis of accounting for ▶ period of at least twelve months from the date when the
financial statements are authorised for issue.
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CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
INDEPENDENT AUDITORS ' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
(IRELAND) LIMITED
Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the Annual report, other than the financial statements and our Auditors'
report thereon. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and,
except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If we identify such material inconsistencies or apparent material
misstatements, we are required to determine whether there is ▶ material misstatement in the
financial statements or ▶ material misstatement of the other information. If, based on the work we
have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are
required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Opinion on other matters prescribed by the Companies Act 2014
Based solely on the work undertaken in the course of the audit, we report that:
・in our opinion, the information given in the Directors' Report is consistent with the financial
statements; and
・in our opinion, the Directors' Report has been prepared in accordance with applicable legal
requirements.
We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for the purposes
of our audit.
In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial
statements to be readily and properly audited, and the financial statements are in agreement with
the accounting records.
Matters on which we are required to report by exception
Based on the knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course
of the audit, we have not identified any material misstatements in the Directors' Report.
The Companies Act 2014 requires us to report to you if, in our opinion, the disclosures of
directors' remuneration and transactions required by sections 305 to 312 of the Act are not made. We
have nothing to report in this regard.
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INDEPENDENT AUDITORS ' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
(IRELAND) LIMITED
Respective responsibilities and restrictions on use
Responsibilities of directors for the financial statements
As explained more fully in the Directors' Responsibilities Statement on page 2, the
Directors are responsible for the preparation of the financial statements and for being
satisfied that they give ▶ true and fair view, and for such internal control as the
Directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Directors are responsible for assessing the
Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management
either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditors ' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
Auditors' Report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland)
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is
located on the lAASA's website at: https://www.iaasa.ie/Publications/ISA-700-(Ireland). This
description forms part of our Auditors' Report.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
This report is made solely to the Company's members, as ▶ body, in accordance with Section
391 of the Companies Act 2014. Our audit work has been undertaken so that we might state to
the Company's members those matters we are required to state to them in an Auditors' Report
and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume
responsibility to anyone other than the Company and the Company's members, as ▶ body, for
our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
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INDEPENDENT AUDITORS ' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
(IRELAND) LIMITED
Roseann Heavey
for and on behalf of
Noone Casey
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
25 Herbert Place
Dublin 2
D02AY86
Date: 25/6/2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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