セイコーホールディングス株式会社 内部統制報告書 第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | セイコーホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
セイコーホールディングス株式会社(E02280)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 セイコーホールディングス株式会社
【英訳名】 SEIKO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 吉伸
【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役経営企画部長 瀧沢 観
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座4丁目5番11号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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セイコーホールディングス株式会社(E02280)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 中村吉伸及び常務取締役経営企画部長瀧沢観は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用
に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組み
に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、 内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を
完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、 評価
に当たりましては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたし
ました。
本評価におきましては、 連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評
価を行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評
価におきましては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要
点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価
を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、 当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の
信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており 、当事業年度における全社的な内部統制の評価の範囲は、
当社に連結子会社30社、持分法適用 関連会社2社を加えた計33社と なりました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、合理的に決定いたし
ました。その評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標に、
前連結会計年度の連結売上高の概ね三分の二に達している8社、並びに連結会社間取引消去前の売上高の重要性が高
い連結子会社1社及び連結財務諸表への影響の重要性が高い持分法適用関連会社1社に当社を加えた計11社を「重要
な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点におきましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と
して売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生
可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係
る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。ま
た、上記の内部統制の評価範囲は、当連結会計年度の財務数値や事業の状況に照らしても適切であることを確認いた
しました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
した。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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