塩水港精糖株式会社 内部統制報告書 第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
塩水港精糖株式会社(E00361)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 塩水港精糖株式会社
【英訳名】 Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸 山 弘 行
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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塩水港精糖株式会社(E00361)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 丸山 弘行は、当社及び当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として実施しており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を実施
した上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施しております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに当社の連結子会社及び当社の持分法適用関連会社について、財
務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮しており、当社並びに当社の連結子会社1社及び当社の持分法適用関連会
社3社を対象として実施した全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的
に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲は、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠
点を「重要な事業拠点」として選定し、それらの事業拠点における、当社及び当社グループの事業目的に大きく関わる
勘定科目、すなわち売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。
さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしま
した。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内
部統制の実施記録検証等の手続きを実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社及び当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると
判断しております。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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