スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書

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提出者 スウェーデン輸出信用銀行
カテゴリ 訂正発行登録書

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                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  【表紙】

  【提出書類】          訂正発行登録書

  【提出先】          関東財務局長

  【提出日】          2020年6月30日

  【発行者の名称】          スウェーデン輸出信用銀行

            (AKTIEBOLAGET   SVENSK EXPORTKREDIT)
  【代表者の役職氏名】          最高経営責任者  カトリン・フランソン

            (Catrin  Fransson  -Chief Executive  Officer)
  【代理人の氏名又は名称】          弁護士 犬島 伸能

  【住所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー

            長島・大野・常松法律事務所
  【電話番号】          (03)6889-7000

  【事務連絡者氏名】          弁護士 犬島 伸能

  【住所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー

            長島・大野・常松法律事務所
  【電話番号】          (03)6889-7000

  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】          債券

  【発行登録書の内容】

  提出日          2019年12月23日

  効力発生日          2020年1月4日

  有効期限          2022年1月3日

  発行登録番号          1-外債2

  発行予定額又は発行残高の上限          発行予定額 1兆円

  発行可能額          9,630億5,000万円

  【効力停止期間】          この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停

            止期間は、2020年6月30日(提出日)である。
  【提出理由】          発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂

            正発行登録書を提出するものである。(訂正内容につ
            いては、本文を参照のこと。)
  【縦覧に供する場所】          該当なし

  * 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget               Svensk Exportkredit)を指

  す。発行者の事業年度は1月1日から同年の12月31日までである。
  * 別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「クローナ」はスウェーデンクローナを、
  「円」は日本円を、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関す
  る1998年5月3日のEU理事会規則No      974/98の第2条(その後の修正を含む。)に定義されているものを指す。
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  【訂正内容】
  第一部【証券情報】

  (発行登録書の「第一部     証券情報」の見出しと「第1      募集要項」の見出しの間に、以下の記載が追

  加・挿入される。)本書(以下「本書」という言葉が用いられるときは、文脈上その他に解釈される場
  合を除き、発行登録書に対する本追加・挿入分をいう。)中の記載内容は、本債券(以下に定義す
  る。)に関する事項を追加・挿入するものであって、本訂正前の発行登録書中の「第2                売出要項」以下
  の記載内容に変更を加えるものではない。したがって、今後提出される「訂正発行登録書」または「発
  行登録追補書類」に特に本債券によるものである旨が明記されていなければ、これらは発行登録書(訂
  正発行登録書の記載内容を含む。)中の本債券に関する本書の記載内容以外の関連する記載に基づいて
  いるものとみなされる。
  <スウェーデン輸出信用銀行       2021年7月27日満期     早期償還条項付    ノックイン型日

  経平均株価連動    円建債券に関する情報>
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当事項なし
  第2 【売出債券に関する基本事項】

  以下に記載するもの以外については、本債券を売出しにより取得させるに当たり、本債券に関する
  「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載する。本書中の本債券に関する未定の事項は
  2020年7月下旬頃に決定する。
  1【売出要項】

  (1)売出人
    会 社 名          住   所

   今村証券株式会社         石川県金沢市十間町25番地

         スウェーデン輸出信用銀行     2021年7月27日満期    早期償還条項付   ノッ

         クイン型日経平均株価連動     円建債券(以下「本債券」という。)
  (2)売出債券の名称及び記名・無
         (注8)
   記名の別
         無記名式
  (3)券面総額
         (未定)円(注1)
  (4)各債券の金額

         10万円 (各本債券の額面金額および計算基礎額)
         額面金額の100.00%

  (5)売出価格及びその総額
         (未定)円(注1)
  (6)利率
         年率2.50%  (注2)
  (7)償還期限

         2021年7月27日(ロンドン時間)(注3)(注10)
  (8)売出期間

         2020年7月27日から2020年7月30日まで(注9)
  (9)受渡期日

         2020年7月31日(日本時間)(注9)
  (10)申込取扱場所

         売出人の日本における本店および各支店(注4)
  (11)売出しの委託契約の内容

   該当なし
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  (12)債券の管理会社
   該当なし
   財 務 代 理 人
   ドイチェ・バンク・アーゲー     ロンドン支店(Deutsche     Bank AG, London Branch)
   連合王国  ロンドン市  EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート        1
   ウィンチェスター・ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
   (以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・アーゲーを継承する者を含
   む。)
  (13)振替機関
   該当なし
  (14)財務上の特約
   担保提供制限については、下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
  (注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は(未定)円である。なお、本債券の券面総額および売出価格の総額は、需要状況を

   勘案した上で決定される。
  (注2) 本債券の付利は、2020年7月31日(当日を含む。)から開始する。
  (注3) 満期償還日(下記「3 償還の方法(1)満期における償還」に定義される。)に係る支払日(下記「2 利息支払の方法」に
   定義される。)は、下記「4 元利金支払場所(6)」に従って調整されることがある。
   本債券は、下記「3 償還の方法(2)早期償還」に記載するとおり、日経平均株価終値(下記「3 償還の方法(1)満期に
   おける償還」に定義される。)が一定の価格と等しいかこれを上回った場合、関連する評価日(下記「3 償還の方法(1)
   満期における償還」に定義される。)の直後に到来する早期償還日(下記「3 償還の方法(2)早期償還」に定義され
   る。)に早期償還される可能性がある。
   なお、その他の期限前償還については下記「3 償還の方法         日経平均株価の廃止/計算方法の変更」、「3 償還の方法
   (3)税制上の理由による期限前償還」、「(4)日経平均株価調整事由を理由とする期限前償還」および「(5)違法性を理
   由とする期限前償還」ならびに下記「11 その他(1)債務不履行事由」を参照のこと。
  (注4) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各
   申込人は売出人から、あらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設を申し込む旨を記載した申
   込書を提出しなければならない。
   外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の券面の交付は行わない。なお、本債券
   の券面に関する事項については下記「11 その他(2)本債券の様式」を参照のこと。
  (注5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券
   に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2020年7月30日(以
   下「発行日」(注9)という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
  (注6) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておら
   ず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内に
   おいて、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付
   けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
   本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、
   合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまた
   は交付を行ってはならない。本段落の用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含み、以下「内国歳入法」とい
   う。)および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
  (注 7) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(          Aktiebolaget  Svensk Exportkredit  )を指す。発行者の
   事業年度は1月1日から同年の12月31日までである。
  (注8) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしく
   は閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
   本書の日付現在、発行者は、その無担保上位債務につき、(ムーディーズ・インベスターズ・サービス(ノルディックス)
   エービーを通じて)ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)よりAa1の格付を、また、
   その(満期までの期間が1年以上の)無担保上位債務につき、(S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド
   (スウェーデン支店)を通じて)S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAA+の格付を付されている。
   本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
   ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付
   業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受け
   ておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
   ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、
   ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン
   株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネッ
   ト上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
   (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の
   「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパ
   ン株式会社のホームページ(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の
   「無登録格付け情報」(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されてい
   る「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
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  (注9) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度の範囲
   で繰り下げることがある。
  (注10) 発行日が変更されたときは、償還期限または利払期日(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)についても、変更され
   た発行日を基本としつつ、営業日等を考慮して変更されることがある。
  (注11) (a)MiFID  II(指令2014/65/EU)ならびに(b)MiFID      IIを補足する委員会委任指令(EU)2017/593第9条および第10条
   に含まれる商品管理要件(合わせて「MiFID      II商品管理要件」)のためにのみ行われた本債券に関する対象市場評価において
   は、(ⅰ)本債券の対象市場は適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客(それぞれMiFID             IIに定義される。)であり(ただ
   し、リテール顧客については、日本の居住者である。)、また、(ⅱ)適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客に対する本
   債券の全ての販売経路は、販売法域において適用される証券取引関連の法令規則に従い適切であるという結論に至った。二次
   的に本債券の募集、売却または勧誘を行う一切の者(以下「販売業者」という。)は、かかる対象市場評価を考慮すべきであ
   る。ただし、MiFID   IIに服する販売業者は、本債券について独自の対象市場評価を実施し、販売法域において適用される証券
   取引関連の法令規則に基づく販売業者の適合性・適切性に関する責任が、全ての販売において遵守されるよう、適切な販売経
   路を決定する責任を負う。
  (注12) 本債券は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)または英国におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、または
   その他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、またはその他の方法により
   入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)          MiFID II第4 (1)条第11号において定義されるリテール
   顧客、(ⅱ)  指令(EU)2016/97号にいう顧客であって、MiFID       II第4 (1)条第10号において定義されるプロ顧客の資格を有し
   ていない者または   (ⅲ) 規則(EU)2017/1129号(「目論見書規則」)において定義される適格投資家ではない者のいずれか
   (またはこれらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAおよび/または英国におけるリテール投資家に対して本債券を募
   集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(その後の改正を含み、以
   下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAおよび/または英国におけ
   るリテール投資家に対して本債券を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき
   不適法となることがある。
  2【利息支払の方法】

  各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率2.50%の利率で、利息起算日である2020年7
  月31日(当日を含む。)からこれを付し、2020年10月27日、2021年1月27日、2021年4月27日および
  2021年7月27日(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を
  含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期間について、計算基礎額10万円の各本債券
  につき、初回の利払期日である2020年10月27日には604円が、その後の各利払期日には625円が後払い
  される。
  各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要が
  ある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に、上記利率を適用し、その積に下記の算式
  に基づき、当該期間の日数を360で除して算出される商を乗じて得られた数値(1円未満を四捨五入)
  に、さらに本債券の額面金額を計算基礎額で除した割合を乗ずることにより計算される。
        [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)

   日数計算=
           360
  上記の算式において、

  「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
  「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
  「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の
  場合、D1は30になる。
  「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、か
  かる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
  ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含まな
  い。)までを計算する。
  本債券に関して支払われるべき金額の支払を要する日を「支払日」といい、かかる日は、「4 元利
  金支払場所(6)」の規定に従って調整されることがある。
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  各本債券には、償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにもかか
  わらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対し、(ⅰ)当該本債券
  に関してその日までに支払われるとされた日(支払期日)が到来している全額が所持人によりもしく
  はそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に関し
  て通知から7日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から7日目の日(た
  だし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わ
  ず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
  3【償還の方法】

  (1) 満期における償還
   本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、下記「4 元利金支払場所」および「日経
   平均株価の廃止/計算方法の変更」の規定に従い、各本債券は、2021年7月27日(以下「満期償還
   日」という。)に、以下の規定に従い計算代理人(以下に定義する。)により決定される計算基
   礎額あたりの金額(以下「満期償還額」という。)にて円で発行者により償還される。
   (イ)ノックイン事由(以下に定義する。)が発生しなかった場合、または、ノックイン事由が
    発生した場合で、かつ最終評価価格(以下に定義する。)が当初日経平均株価(以下に
    定義する。)と等しいかもしくはこれを上回っていた場合、満期償還額は、額面金額に
    等しい金額(10万円)となる。
   (ロ)ノックイン事由が発生した場合で、かつ最終評価価格が当初日経平均株価を下回っていた
    場合、満期償還額は、以下の算式に従って計算される金額となる。
           最終評価価格

        10万円 ×
          当初日経平均株価
    ただし、満期償還額は、1円未満を四捨五入するものとし、0円を下回ることはなく、お

    よび10万円を上回ることもない。
   「インデックス・スポンサー」とは、日経平均株価につき、(ⅰ)その計算および調整の規

   定、手続および方法の設定および検討につき責任を負い、かつ(ⅱ)(直接または代理人を通じ
   て)各予定取引日(以下に定義する。)に定期的に日経平均株価の水準を公表する会社または法
   人をいい、現時点では株式会社日本経済新聞社である。本書の日付現在、株式会社日本経済新聞
   社は、規則(EU)2016/1011(その後の修正を含む。)第36条(管理者およびベンチマークに関
   する登録簿)に従い欧州証券市場監督局が作成および管理する、管理者およびベンチマークに関
   する登録簿に登録されている。
   「観察期間」とは、条件設定日(以下に定義する。)の直後の予定取引日(当日を含む。)か
   ら最終評価日(以下に定義する。)(当日を含む。)までの期間をいう。
   「計算代理人」とは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーまたは正当
   に授権されたその承継者をいう。
   「最終評価価格」とは、最終評価日における日経平均株価終値をいう。
   「障害日」とは、日経平均株価水準(以下に定義する。)を取得することができない、または
   何らかの理由で日経平均株価水準を無視すべきであると計算代理人が決定するいずれかの予定取
   引日をいう。
   「条件設定日」とは、2020年7月31日をいう。かかる条件設定日が障害日である場合は、当該条
   件設定日はその直後の障害日でない予定取引日とする。ただし、かかる条件設定日に引続く2予定
   取引日の各日が障害日である場合はこの限りでない。かかる場合には、(ⅰ)当該2予定取引日目
   を、当該日が障害日であることにかかわらず条件設定日とみなし、また(ⅱ)計算代理人は、日
   経平均株価に組み込まれている各株式銘柄の当該2予定取引日目の評価時刻(以下に定義する。)
   現在の本取引所(以下に定義する。)の取引価格もしくは相場価格(障害日を生じさせる事由が
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   当該2予定取引日目に関連株式銘柄に関して生じている場合、当該2予定取引日目の評価時刻現在
   の関連株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初の障害日の発生の直前に有効だった日
   経平均株価を算出するための計算式および方法に従い、当該2予定取引日目の日経平均株価終値を
   決定する。
   「当初日経平均株価」とは、条件設定日に計算代理人が当該日以降に公表される訂正を考慮す
   ることなく決定する日経平均株価終値をいう。
   「日経平均株価」とは、日経225(日経平均)を指し、選択された225銘柄の株価指数で、イン
   デックス・スポンサーにより公式の値が計算および公表される指数をいう。詳細については、下
   記「日経225に関する情報」を参照のこと。
   「日経平均株価終値」とは、いずれかの予定取引日における評価時刻現在の日経平均株価水準
   をいう。
   「日経平均株価水準」とは、インデックス・スポンサーが計算および公表し、計算代理人が決
   定する予定取引日におけるいずれかの時刻の日経平均株価の数値をいう。
   「ノックイン事由」とは、観察期間においていずれかの予定取引日(障害日を除く。)の日経
   平均株価終値が一度でもノックイン判定水準以下になったと計算代理人がその単独かつ完全なる
   裁量で判定した場合に発生したものとみなされる。
   「ノックイン判定水準」とは、当初日経平均株価の65.00%に相当する円貨額(小数第3位を四
   捨五入)をいう。
   「評価時刻」とは、本取引所の予定終了時刻(以下に定義する。)をいう。本取引所が予定終
   了時刻より早く終了する場合には、評価時刻は、実際に終了する時刻とする。
   「評価日」とは、(ⅰ)各早期償還日に関しては、当該早期償還日の5予定取引日前の日(本書
   において「早期償還判定日」という。)をいい、また(ⅱ)満期償還日に関しては、満期償還日
   の5予定取引日前の日(本書において「最終評価日」という。)をいう。かかる日が障害日である
   場合は、評価日は、その直後の障害日でない予定取引日とする           。 ただし、評価日に関連する支払
   日の3予定取引日前までのすべての予定取引日が障害日である場合には、(ⅰ)かかる日は障害日
   であるか否かにかかわらず評価日とみなされ、かつ、(ⅱ)計算代理人は、その単独かつ完全な
   る裁量により、かかる日の評価時刻現在の日経平均株価水準を決定する。
   「本取引所」とは、計算代理人が決定する日経平均株価に関連するあらゆる証券取引所およ
   び/または相場通報システムをいう。
   「予定終了時刻」とは、本取引所および予定取引日に関し、予定取引日における本取引所の週
   日の予定終了時刻をいう。時間外または通常取引セッション外の他の取引は考慮しない。
   「予定取引日」とは、計算代理人が決定する、本取引所において通常の取引セッションでの取
   引が行われる、または日経平均株価水準が通常公表もしくは決定される予定日をいう。
  (2) 早期償還
   早期償還判定日において日経平均株価終値が早期償還判定水準(以下に定義する。)と等しい
   かそれを上回ったと計算代理人が判定した場合、各本債券は、本債券の所持人にさらなる通知を
   することなく、関連ある早期償還日において、そのすべて(一部は不可。)が計算基礎額の100%
   である10万円で早期償還される。
   「早期償還判定水準」とは、当初日経平均株価の105.00%に相当する円貨額(小数第3位を四捨
   五入)をいう。
   「早期償還日」とは、2020年10月27日、2021年1月27日および2021年4月27日をいい、当日が営
   業日(下記「4 元利金支払場所(6)」に定義される。)でない場合は、翌営業日に延期され
   る。ただし、翌営業日が翌暦月の日となる場合には、かかる日は、直前の営業日とする。かかる
   調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
   計算代理人は、早期償還判定日において早期償還を生ぜしめる事由の発生の有無を判断した後
   可及的速やかに、   かつ2営業日以内に、    財務代理人および   発行者にその旨通知し、財務代理人は下
   記「10 公告の方法」に従い     本債券の所持人にその旨通知する。
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  ■ 日経平均株価水準の訂正

   日経平均株価水準が、その後訂正され、その訂正が、当初の公表日に公表される場合(ただ
   し、その公表日が関連する利払期日および/または満期償還日の支払日の3予定取引日前の日以前
   である場合に限る。)、その訂正の公表日(当日を含む。)から、計算代理人は、関連ある計算
   または決定を行う際には、当初公表された水準に代えて、訂正された水準を用いるものとし、
   「日経平均株価水準」の定義はかかる訂正された水準を意味するものとする。
  ■ 日経平均株価の廃止/計算方法の変更
   発行日以後、満期償還日以前に日経平均株価が著しく変更される(「日経平均株価修正」)ま
   たは永久的に廃止される(「日経平均株価廃止」)(以下、それぞれ「日経平均株価調整事由」
   という。)場合、計算代理人は、(a)かかる日経平均株価調整事由が本債券に重大な影響を及ぼ
   すものであり、実行可能かつ商業的に合理的であると判断する場合には、日経平均株価調整事由
   の直前に有効であった、日経平均株価水準を決定する際に用いた方法と同じもしくは実質的に同
   じ方法を使用して日経平均株価水準を決定するか、または、(b)下記「10 公告の方法」に従っ
   て本債券の所持人に対し通知を行い、本債券のすべて(一部は不可。)を市場価値償還額(下記
   「(3) 税制上の理由による期限前償還」に定義される。)にて期限前償還するよう発行者に要
   求できるものとする。
  ■ 拘束力を有する計算
   計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理人
   契約」という。)に従い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により
   詳細に明記されている一定の事項に関する決定を(その単独の裁量により)行うために計算代理
   人に任命された。計算代理人による決定のために付与され、表明され、示され、または取得され
   たすべての証明書、交信、意見書、決定、計算および相場は、明白な誤謬がある場合を除き、発
   行者、財務代理人、その他の支払代理人(下記「4 元利金支払場所(1)」に定義される。)お
   よび本債券の所持人を拘束し、また、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、その規定に
   従ってなしたその権限、義務および裁量権の履行および行使に関して、発行者または本債券の所
   持人に対して何らの義務を負わない。計算代理人による通知は、計算代理人契約に従ってなされ
   た場合になされたものとみなされる。
   計算代理人は、本債券の条項に基づき行う一切の決定または計算を、決定次第実務上可能な限
   り速やかに、発行者および財務代理人に通知する。財務代理人は、その後実務上可能な限り速や
   かに、下記「10 公告の方法」に従って、本債券の所持人に対し、通知を行う。
  ■ 免 責
   本債券は、いかなる方法でも日経平均株価またはインデックス・スポンサーにより支持、保
   証、販売または販売促進されているものではなく、インデックス・スポンサーは、明示的、黙示
   的を問わず、日経平均株価によって得られる結果および/またはある特定の日のある特定の時間
   もしくはその他における日経平均株価の数値について保証または表明を行わない。日経平均株価
   またはインデックス・スポンサーは、過失もしくはその他を問わず、いかなる人に対しても、日
   経平均株価のいかなる誤りについても責任を負わず、発行者または本債券の所持人に対し、日経
   平均株価についての誤りを通知する義務を負わない。インデックス・スポンサーは、明示的、黙
   示的を問わず、本債券に関連する買入れまたはリスク負担の適否について表明を行わず、本債券
   に関する取引につき何ら義務または責任を負わない。発行者、関連会社または計算代理人は、本
   債券の所持人に対し、インデックス・スポンサーによる日経平均株価の計算、調整もしくは維持
   に関する作為または不作為につき何ら責任を負わない。本債券の発行前に開示が行われた場合を
   除き、発行者または関連会社はいずれも、日経平均株価もしくはインデックス・スポンサーに対
   して関係しまたは支配しておらず、日経平均株価の計算、構成または公表につき管理を行わな
   い。計算代理人は、信頼できる公開情報源より日経平均株価に関する情報を入手するが、かかる
   情報を独自で立証することはない。したがって、発行者、関連会社または計算代理人は、日経平
   均株価に関する情報の正確性、完全性および適時性につき、明示的、黙示的を問わず、表明、保
   証または約束を行わず、責任を負わない。「日経平均株価」に関する著作権または「日経平均株
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   価」の提示に関する知的財産権またはその他の権利は、インデックス・スポンサーが有する。イ
   ンデックス・スポンサーは、「日経平均株価」の内容の変更およびかかる変更の公表の延期を行
   う権利を有する。
  日経225に関する情報

  ■ 概 略
   別段の定めのない限り、日経平均株価に関する本書の記載は、公表文書に基づくものである。か
   かる公表文書は、当該文書に記載の日付現在におけるインデックス・スポンサーの方針を反映する
   ものである。かかる方針はインデックス・スポンサーにより任意に変更されることがある。
   日経平均株価は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、インデックス・スポ
   ンサーが計算し公表する株価指数である。日経平均株価は、現在、東京証券取引所第一部に上場す
   る225の株式銘柄によって構成されており、広範な日本の業種を反映している。東京証券取引所第
   一部に上場する株式銘柄は、同取引所で最も活発に取引が行われている。
   インデックス・スポンサーは、日経平均株価の計算に際し下記の計算方法を用いるが、本債券に
   関連する支払額に影響を与え得るかかる計算方法を、修正または変更しない保証は無い。
   日経平均株価は、修正平均株価加重指数であり(すなわち、日経平均株価における各構成銘柄の
   加重値は発行者の株式の時価総額ではなく1株当りの株価に基づいている。)、その計算方法は、
   (ⅰ)各構成銘柄の1株当りの株価を、当該構成銘柄に対応する加重関数で乗じ、(ⅱ)その積を
   合計し、(ⅲ)その数値を除数で除したものである。除数は当初1949年に設定されたときは225で
   あったが、2020年6月25日現在27.760となり、下記のとおり調整される。各加重関数は、50円をイ
   ンデックス・スポンサーの設定する構成銘柄のみなし額面価格で除して計算され、各構成銘柄の株
   価に加重関数を乗じた額がみなし額面価格を一律50円とした場合の株価に相当するように設定され
   ている。単位株制度は2001年10月1日をもって廃止され、各構成銘柄の現在のみなし額面価格は、
   その後発生する以下の調整に服するものとするが、2001年10月1日の日本株の額面株式廃止直前の
   額面金額に基づいている。日経平均株価の計算に用いられる株価は、東京証券取引所において報告
   されている株価である。日経平均株価の値は、東京証券取引所の取引時間中5秒毎に計算されてい
   る。
   構成銘柄に影響する市場外の要因、例えば構成銘柄の追加または除外、株式交換、株式分割など
   の一定の変化が生じた場合には、日経平均株価の値が継続的に維持されるように、日経平均株価を
   計算するための除数または(場合により)関連ある構成銘柄のみなし額面価格は、日経平均株価の
   値が整合性を欠くような形で変更され継続性を欠くことのないよう修正されている。別の変更が生
   じた結果さらに修正が必要となるまで、除数は一定値に維持されている。構成銘柄に影響する各変
   更の結果、除数は、当該変更の発生した直後の株価に加重関数を乗じたものの合計を新たな除数で
   除した値(すなわち、当該変更直後の日経平均株価の値)がその変更の生じる直前の日経平均株価
   の値に等しくなるよう修正される。
   構成銘柄は、インデックス・スポンサーにより除外または追加される。構成銘柄は、インデック
   ス・スポンサーの設定する定期見直し基準に従い、原則として毎年1回、10月の第一営業日に見直
   される。定期見直しによる入れ替え銘柄数には上限が設けられていない。また、定期見直しとは別
   に、次のいずれかの事由等により東京証券取引所第一部上場銘柄でなくなったものは、構成銘柄か
   ら除外される。
   (ⅰ) 倒産(会社更生法または民事再生法の適用申請や会社清算など)による整理銘柄指定ま
    たは上場廃止
   (ⅱ) 被合併、株式移転、株式交換など企業再編に伴う上場廃止
   (ⅲ) 債務超過またはその他の理由による上場廃止または整理銘柄指定
   (ⅳ) 東京証券取引所第二部への指定替え
   上場廃止の可能性が高い、または上場廃止の審査中であるとの理由により監理銘柄指定となった
   銘柄については、原則除外候補となるが、除外の実施は事業の存続可能性や上場廃止の可能性など
   状況を判断の上決定される。構成銘柄からある株式を除外した場合には、インデックス・スポン
   サーは、自ら設定する基準に従い、その補充銘柄を選択する。銘柄の入れ替えは同一日に除外・採
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   用銘柄数を同数として、225銘柄を維持することを原則とする。ただし、特殊な状況下において
   は、該当銘柄を除外してから代替の銘柄を採用するまでの一定短期間、225銘柄に満たない銘柄を
   対象として日経平均株価を計算することがある。この間にあっては、銘柄または銘柄数を変更する
   都度、除数を変更することにより、指数としての継続性を維持する。
  ■ 日経225の過去の推移

   下記のグラフは、2015年1月5日から2020年6月24日までの期間における日経平均株価の終値を表
   したものである。これは、様々な経済状況の下で日経平均株価がどのように推移したかを参考のた
   めに記載するものであり、この日経平均株価の過去の推移は、将来の動向を示唆するものではな
   く、本債券の時価の動向を示すものでもない。また、過去の下記の期間において日経平均株価が下
   記のように変動したことによって、日経平均株価および本債券の時価が本債券の償還まで同様に推
   移することを示唆するものではない。
   2020年6月24日現在、日経平均株価の終値は、22,534.32円であった。







   出典:ブルームバーグ・エルピー
  ■ 東京証券取引所

   東京証券取引所は、市場規模の観点で世界最大級の証券市場の1つである。東京証券取引所は、
   双方向の継続性のある完全入札制の市場である。取引時間は現在、月曜日から金曜日までの東京時
   間の午前9時から午前11時30分までおよび東京時間の午後0時30分から午後3時までである。
   東京証券取引所は、売買注文の不均衡により生じる異常な短期価格変動の防止を企図した方策を
   講じている。かかる方策には個別株価の異常な変動を防止するための毎日の上限および下限を含
   む。原則として、東京証券取引所に上場されている銘柄は、制限値幅を超えて取引することはでき
   ない。この値幅は%ではなく円の絶対額で表示され、前取引日の終値に基づいて設定されている。
   さらに、上場株式につき大幅な売買注文の不均衡が生じた場合には、反対注文を促して需給関係の
   均衡を保つため、当該株式の「特別買気配」や「特別売気配」を当該株式の直近の売買価格より高
   くまたは低く設定することがある。東京証券取引所は、一定の限定的な異常な事態が発生した場合
   (例えば、当該株式に関する異常な取引)には、個別株式の取引を中止することがあることに留意
   しなければならない。その結果、日経225の変動は、日経225を構成する個別株式の価格の値幅制限
   または取引中止により制限され、一定の状況において本債券の時価に影響を及ぼすことがある。
  (3) 税制上の理由による期限前償還
   以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30日以上60日以下の事前の通知(かかる通知は
   取消不能とする。)を所持人に対して行った後、市場価値償還額をもって、その全部(一部は不
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   可。)を随時償還することができる。本書において、「市場価値償還額」とは、経過利子(もし
   あれば)を含む計算代理人の単独かつ完全なる裁量で決定される本債券の市場価値(市場実勢金
   利および本債券に含有される信用リスクを参照するが、それらに限らない。)から、期限前償還
   の結果、発行者が負担することとなった裏付となる、および/または関連するヘッジの取決めの
   清算の為の合理的な費用を控除した金額をいう。
   (イ) 発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の
     下部行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令(管
     轄裁判所の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じた
     ものに限る。)が生じたことにより、下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王
     国の租税」に定められたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支
     払う義務を負うことになる場合であって、かつ
   (ロ) 発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避するこ
     とができない場合。
   ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来しているとしたな
   らば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の90日より前にはなされない
   ものとする。
   本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効
   になす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生して
   いることを示す事実を表明した、発行者の執行委員会(Executive            Committee)の2名の委員によ
   り署名された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行
   者は、本項に従って本債券を償還する義務を負う。
  (4) 日経平均株価調整事由を理由とする期限前償還
   日経平均株価調整事由が生じ、計算代理人が日経平均株価水準を決定できないか、またはかか
   る決定を行う将来の日において日経平均株価水準を決定できなくなると判断する場合、計算代理
   人は、発行者に対して満期償還日以前に本債券を償還するよう要求し、発行者は、下記「10 公
   告の方法」に従い3日以上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対
   して行った後、本債券の全部(一部は不可。)を市場価値償還額で償還するものとする。
  (5) 違法性を理由とする期限前償還
   本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジするた
   めのあらゆる取決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政府、行
   政、立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もしくは通達
   を遵守した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止事項となった、またはそ
   うなるであろうと計算代理人が誠実に決定した場合には、発行者は、下記「10 公告の方法」に
   従い3日以上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った
   後、本債券の全部(一部は不可。)を市場価値償還額で償還することができる。
  (6) 買 入 消 却
   発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。
   買入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
   本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付され
   ているか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行
   することはできない。
  4【元利金支払場所】

  (1) 当初の支払代理人およびその指定事務所:
   ドイチェ・バンク・アーゲー     ロンドン支店  (Deutsche  Bank AG, London Branch )
   連合王国 ロンドン市     EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 
   ウィンチェスター・ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
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   (以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6 債券の管理会社の職務」に定義され
   る。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
   発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利
   および追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただ
   し、発行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)FATCA源泉徴収(下記(4)に定義され
   る。)を控除されることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持し、
   また(ⅲ)計算代理人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市に
   ある他の事務所に変更する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の
   変更の通知は、下記「10 公告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
  (2) 元本: 元本の支払は、東京に所在する銀行宛振出の円建小切手により、または受取人が東京
   に所在する銀行に維持する円建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の
   指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみ
   なされる。
   利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に
   所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払わ
   れる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
   ニューヨークにおける支払: (      i)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本
   債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払
   代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払
   が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および
   (ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨーク
   における支払代理人の指定事務所でなされる。
  (3) 支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第3段落に
   より許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある
   本債券を呈示することによってのみなされる。
  (4) 財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(ⅰ)支払
   場所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8 課税上の取扱い 
   (1)スウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ⅱ)下記「8 課税上の取
   扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、内国歳入法第1471条(b)項に記載さ
   れた契約に従って要求される源泉徴収もしくは控除、またはその他の同内国歳入法第1471条から
   第1474条、同内国歳入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対する
   政府間の提案を実施するあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うものとす
   る(以下「FATCA源泉徴収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に対し
   て、いかなる手数料または費用も課せられない。
  (5) 本債券が、これに関するすべての期限未到来の利札が付されずに呈示された場合は、欠缺利札
   の総額に等しい金額が支払われるべき元本金額から差し引かれる。ただし、支払可能な総額が支
   払われるべき元本金額に満たない場合は、当該欠缺利札の総額のうち、実際に支払可能な総額の
   支払われるべき元本金額に対する割合に相当する金額が差し引かれる。
   このようにして差し引かれた元本金額はそれぞれ、関連ある欠缺利札の呈示および(全額が支
   払われる場合は)提出と引換えに支払われる。
  (6) 本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場
   合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌暦月の日となる
   場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権
   利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
   「営業日」とは、(A)支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がロンドン、
   ニューヨークおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場
   所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および
   外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合
   は、ロンドン、ニューヨークおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、また(B)本
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   書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うこ
   とに関連する事項については、ロンドン、ニューヨークおよび東京において営業を行っている日
   をいう。
  (7) 支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつ
   き、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券ま
   たは利札に裏書する。
  (8) 大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈
   示、また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債
   券に関する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支
   払がなされる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにす
   る。
  (9) 計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由によ
   り円で支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」という。)、通貨障害事由
   の発生後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計算代理人がその単独かつ
   完全なる裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(円建の当該支払われるべき金額と同等の金
   額)で行われるものとする。通貨障害事由の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記
   「10 公告の方法」に従って所持人になされるものとする。
  5【担保又は保証に関する事項】

  本債券は、発行者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はない。発行
  者が任意または強制的に清算(      likvidation  )または破産(   konkurs )をした場合、本債券に関する、ま
  たは本債券から生じる所持人の権利(本債券の要項に基づく義務の違反に対して認められた損害賠償が
  支払われる場合は、当該損害賠償を含む。)は以下の順位となる。
  (A) (スウェーデンの法律に基づき随時適用される強制的な例外規定に従うことを条件とし
    て)発行者のその時々において未履行のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と少なく
    とも同順位である。
  (B) 非優先シニア債務および劣後債務よりも上位である。
  発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、関連債務(以下に定義する。)または関連債務の
  保証(以下に定義する。)を担保するために、発行者の現在または将来の事業、資産または収入の全部
  または一部に、いかなる担保権(以下に定義する。)も設定せず、また存在することを許容しない。た
  だし、(a)同時にもしくはそれ以前に、当該担保権と同順位かつ同比率で担保を本債券に付与する場
  合、または(b)所持人の特別決議(下記「7 債権者集会に関する事項」に定義される。)により承
  認される本債券に対するその他の担保を設定する場合はこの限りでない。
  本項において、
  「関連債務」とは、証券取引所または証券市場(店頭市場を含むが、これに限定されない。)に上
  場し、値付けもしくは取引され、またはこれらが可能な社債、債券またはその他の証書の形態によ
  る、もしくはそれらにより表章される債務(以下に定義する。)をいう。
  「債務」とは、ある者(下記「11 その他(1)債務不履行事由」に定義される。)の借入金または
  調達資金に対する債務をいう。
  「保証」とは、ある者の債務に関して、当該債務を返済するために他の者が負う債務をいう。
  「担保権」とは、抵当権、チャージ(charge)、質権、先取特権またはその他の担保権(いずれか
  の法域の法令によりこれらに類似すると認められるものを含むが、それらに限定されない。)をい
  う。
  6【債券の管理会社の職務】

  該当なし
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  財務代理人の職務
  (1) 発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合によ
   る。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してその
   時点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
    発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期
   限が到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前
   段落の記載に基づき受領した資金から、上記「4 元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代
   理人により支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した
   銀行への振込の方法により支払う。
  (2) 本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律に
   従い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が要求
   する証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所におい
   て、かかる本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発
   行される前に提出されなければならない。
  (3) 財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー           ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ル
   クセンブルク・エス・アーおよびドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズとの
   間で締結された2020年4月1日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下「財務
   代理人契約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
  7【債権者集会に関する事項】

  財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影響
  を及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
  発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の10分の1以上を
  有する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければなら
  ない。招集の日時および場所を記載した少なくとも21日前の通知が本債券の所持人に付与される。
  かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本債
  券の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する1名以上の者(発行者およびそのノミニーを除
  く。)が出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
  集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手
  および投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票を有
  する。
  債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約添付の「債
  権者集会に関する規定」第17項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、当該「債権
  者集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議(以下に定義す
  る。)により行使可能な次の権限を有する。
  (a) 本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その他
  に基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者の提案
  を承認する権限。
  (b) 本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証券
  に交換、代替または転換することを承認する権限。
  (c) 本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」または財務代理
  人契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
  (d) 本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券に
  適用される要項に基づき債務不履行事由(下記「11 その他(1)債務不履行事由」に定義され
  る。)を構成することになる作為もしくは不作為に関して、権利を放棄し、または容認する権限。
  (e) 財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要な
  一切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
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  (f) 本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承認
  を付与する権限。
  (g) 本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人である
  かどうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使するこ
  とができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
  適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出席
  の有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘束す
  るものとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議の効力
  を承認することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況が可決を
  正当化するものであったことの確定的な証拠であるものとする。
  「特別決議」とは、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集さ
  れ、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の4分の3以上の多数により可決された
  決議をいう。
  8【課税上の取扱い】

  (1) スウェーデン王国の租税
  (ⅰ) 追加額支払
   本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国内
   の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課徴金
   を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控
   除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除の後
   に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除が
   なければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本および利息の額
   と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、支払の
   ために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
   (イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、本
    債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人による
    またはそのための場合。
   (ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うことに
    よりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
   (ハ) 関連日(以下に定義する。)後30日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人がか
    かる30日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追加額を
    除く。
   本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、または
   (b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合は、下
   記「10 公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してなされた
   日、のいずれか遅い方の日を指す。
   本債券に関する元本および利息には、本「8 課税上の取扱い(1)スウェーデン王国の租税」
   に基づいて支払われる追加額が含まれる。
   疑義を避けるために言えば、SEKによる本債券に関する支払のすべては内国歳入法第1471条か
   ら1474条までの規定、同内国歳入法の現在および将来の規則もしくは正式な解釈、内国歳入法第
   1471条(b)に基づき締結された契約、政府間協定、またはかかる内国歳入法の条項の実施に関連
   して締結された政府間協定(またはかかる政府間協定を実施する法律)に基づき採択された財務
   上もしくは規制上の法律、規則もしくは慣行に基づき要求される金額が源泉徴収または控除され
   行われる(以下「FATCA源泉徴収税」という。)。SEKはFATCA源泉徴収税について追加額を支払
   う必要はない。
  (ⅱ) 課税管轄
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   発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン王
   国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
  (2) 日本国の租税
  (a)はじめに
   日本国の租税に関する以下の記載は、本書の日付現在施行されている日本国の所得に係る租税に
  関する法令(以下「日本の税法」という。)に基づくものである。
   日本の税法上、本債券は普通社債と同様に取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが
  法令上明確に規定されているわけではない。仮に、日本の税法上、本債券が普通社債と同様に取り
  扱われないこととなる場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いが下記内容と
  異なる可能性があるが、本債券が普通社債と同様に取り扱われることを前提として、下記(b)で
  は、日本国の居住者である個人の本債券に関する課税上の取扱いの概略について、また下記(c)
  では、内国法人についての本債券に関する課税上の取扱いの概略について、それぞれ述べる。ただ
  し、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下の記
  載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、全ての課税上の取
  扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載されている内容とは異な
  る取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本債券に投資しようとする投資家は、各投資
  家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かにつ
  いて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
  (b)日本国の居住者である個人
   日本国の居住者である個人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取扱
  者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税
  額の2.1%)および5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者である個人が保
  有する本債券の利息に係る利子所得は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税
  (所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払
  の取扱者を通じて本債券の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、
  申告納付すべき所得税の額から控除される。ただし、一回に支払を受けるべき利息の金額ごとに確
  定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源泉徴収のみで日
  本における課税関係を終了させることができる。
   日本国の居住者である個人が本債券を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%
  (15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税
  の対象となる。
   日本国の居住者である個人が本債券の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、
  譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%
  の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
   申告分離課税の対象となる、本債券の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定の条
  件および限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)の利子所得、配当所得、および譲渡所得
  等との間で損益通算を行うことができ、       かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の上場株
  式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件および限度で、翌年以後                3年間にわ
  たって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得および譲渡所得等からの繰
  越控除を行うことができ    る。
   なお、本債券は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、
  その場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
  (c)内国法人
   内国法人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払わ
  れる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、15.315%(15%の所得
  税および復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計)の源泉徴収税が課される。当該利息は課税
  所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。なお、本債券の利息の交付を支払
  の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本
  国の所得に関する租税から控除することができる。
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   内国法人が本債券を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損金
  の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
   内国法人が本債券の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額と
  して、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
  9【準拠法及び管轄裁判所】

  (1) 準拠法
   本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者によって作
   成された誓約証書(その変更または補足を含む。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じ
   る契約外の義務は、英国法に準拠する。
  (2) 英国の裁判所
   英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決
   するための専属的な管轄権を有する。
  (3) 適切な法廷
   発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、
   英国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
  (4) 英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
   上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法及び管轄裁
   判所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関連する
   訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人は、法律
   により許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
  (5) 送達受領代理人
   発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他の
   書面が現在はロンドン市 W1H 2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート5(5               Upper Montagu
   Street,  London W1H 2AG)(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネススウェー
   デン‐スウェーデン貿易投資公団(Business          Sweden  -The Swedish  Trade and Invest
   Council)のその時々における商務参事官(Trade         Commissioner)に交付されることによって発行
   者に送達されうることに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、いず
   れかの本債券の所持人の書面による請求により英国における発行者の代理人として召喚状の送達
   を受ける者を英国に所在する者からさらに選任する。かかる選任が当該請求後15日以内に行われ
   ないときには上記の本債券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を与
   えられる。本段落の規定は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の権利
   に影響を与えるものではなく、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
  10【公告の方法】

  すべての本債券が恒久大券により表章され、かかる恒久大券がユーロクリアまたはクリアストリーム
  (各々、下記「11 その他(2)本債券の様式」に定義される。)またはその他の関連決済機関に代
  わって預託機関または共通預託機関に預託されている間は、本債券の所持人への通知は関連する通知を
  ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付することによりなすことがで
  き、この場合、当該通知は、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付
  された日に本債券の所持人になされたものとみなされる。
  発行者に対する通知は、発行者に対して、        Klarabergsviadukten    61-63, P.O. BOX 194, SE-101 23
  Stockholm,  Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付
  され、かつその外側に「Urgent:      Attention:  Treasury  Support」と明記されていた場合に、有効に
  なされたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当該
  交付日がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市における
  直後の営業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
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  11【その他】

  (1) 債務不履行事由
   以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場
   合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行
   者の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直
   ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は
   支払期日までの経過利息とともに、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限
   り、直ちに期限が到来し、額面金額にて償還される。
   (ⅰ) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を15日を超えて
    怠った場合。
   (ⅱ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、か
    つ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後
    30日間当該懈怠が継続した場合。
   (ⅲ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当該借入金
    債務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれを要求し、また
    は当該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを
    実行し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしくはその適用ある猶予期間の
    終了時において返済することを怠り、または借入金債務に関し発行者により与えられた保
    証の期限が到来し、かつ、請求を受けたにもかかわらず履行されなかった場合。ただし、
    本(ⅲ)記載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に基づく発行者の
    責任が1,000万米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超え
    ない場合は、債務不履行事由を構成しない。
   (ⅳ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、
    その開始から60日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場合、
    または発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算人、受
    託者、仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名がなされた
    場合、またはその他の方法により、会社更生、会社整理、その債務の再調整、解散もしく
    は清算に関する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは手
    続を開始した場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしくはそ
    の支払不能を認めた場合。
   本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、
   パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいずれ
   かとする。
  (2) 本債券の様式
   本債券は、当初、無利札の恒久大券の様式とする。恒久大券は、発行日頃にユーロクリア・バ
   ンク・エスエー/エヌブイ(本書において「ユーロクリア」という。)およびクリアストリー
   ム・バンキング・エスエー(本書において「クリアストリーム」という。)およびその他の関連
   決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託される。
   恒久大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が14日間
   継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永久
   に中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれかの
   状況が発生した場合は、その全部(一部は不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債券」とい
   う。)に交換される。
   恒久大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、恒久大券の所持人の交換請求か
   ら30日以内に、財務代理人の指定事務所への恒久大券の提出と引換えに、当該所持人に対して
   (当該所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付されたかかる確定債券を恒
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   久大券により表章される本債券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに交付することを保証す
   る。
   各大券は無記名式であり、大券により表章される本債券については、本債券の要項中の「所持
   人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアス
   トリームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保
   有している限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
   ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有す
   るとされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になし
   た各支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関しては
   ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならな
   い。口座保有者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリ
   アまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続によ
   り定められる。本債券が大券により表章されている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の
   到来した支払に関して発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、
   大券の所持人に支払うことにより、免責される。
  (3) 権    利
   本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
   本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否
   か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の
   記載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者とし
   て扱われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人を
   そのように扱ったことについて責任を負わない。
  (4) 時    効
   本債券は本債券の支払の関連日後、10年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効
   となる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5年以内に支払のための呈示がなされな
   かった場合は無効となる。
  (5) その後の発行
   発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の
   支払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単
   一のシリーズを構成することができる。
  (6) 切り上げ、切り下げ
   本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生
   じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算に
   おいて用いられる、またはかかる計算から生じる円貨額につき、1円未満を切り上げるものとす
   る。
  (7) 本債券および財務代理人契約の修正
   本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得
   ずに修正されることがある。さらに、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正す
   ることに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしく
   は技術的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意
   見において、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の
   同意なしにかかる修正に同意しないものとする。
  (8) いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法(1999)
   に基づく権利を有さないものとする。
  (9) 計算代理人
   (イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の
    遂行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行
    為する。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは
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    本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいか
    なる義務または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交
    付を含むが、これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、
    猶予も、かかる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響
    を与えないものとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、また
    はその結果として生じた責任を負わない。
   (ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サ
    プルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての
    金額または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の行使に
    ついて、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取
    得されたすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、
    悪意または明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人
    および本債券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的
    のためのその権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負
    わない。
  (10) 売出債券についてのリスク要因
   本債券への投資は、日本国の株式市場の動向により直接的に影響を受ける。株式投資にかかる
   リスクに堪え、かつ、そのリスクを評価し得る経験豊富な投資家のみが、本債券の投資に適して
   いる。本債券への投資を予定する投資家は、本債券へ投資をすることが適当か否か判断する際
   に、以下のリスク要因を検討すべきである。ただし、以下の記載は本債券に関するすべてのリス
   クを完全に網羅することを意図したものではない。
   元本リスク
   本債券は、早期償還条項が適用されない場合で、観察期間中の日経平均株価終値が一度でも
   ノックイン判定水準以下になり、かつ最終評価価格が当初日経平均株価を下回った場合には、満
   期償還額が日経平均株価に連動するため、満期償還額が額面金額を下回るリスクがある。なお、
   満期償還額は額面金額を上回ることはなく、キャピタル・ゲインを期待して投資すべきではな
   い。
   投資利回りリスク
   本債券は、本債券の償還期限と信用格付の類似する他の普通債券と比して高い利息が得られ
   る。しかし、上記「元本リスク」に記載のとおり、満期償還額が額面金額を下回る場合には、本
   債券の投資利回りがマイナスになる(すなわち、投資家が損失を被る。)ことがある。また、市
   場環境の変化により、将来、本債券よりも有利な条件の債券が同一の発行者から発行される可能
   性もある。本債券の所持人は、かかる高い利息が得られる代わりに、日経平均株価が下落した場
   合に、額面金額を下回る価額で償還がなされるリスクを負担している。
   早期償還リスク
   本債券は早期償還判定日の日経平均株価終値が早期償還判定水準以上の場合、当該早期償還判
   定日の直後の早期償還日において、自動的に額面金額で早期償還される。その際に早期償還され
   た償還額を再投資した場合に、早期償還されない場合に得られる本債券の利金と同等の運用成果
   が得られない可能性(再投資リスク)がある。
   配   当
   日経平均株価は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払われる配当金およ
   びその再投資は反映されない。
   不確実な流通市場
   本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する
   売出人は、本書に基づいて売出された本債券につき買取る義務を負うものではない。また、発行
   者および売出人は、本債券の所持人向けに流通市場を創設するため本債券の売買を行う予定もな
   い。したがって、本債券は非流動的であるため、本債券の所持人は、原則として本債券をその償
   還前に売却することができない場合があり得る。仮に本債券を売却することができたとしても、
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   その売買価格は、日経平均株価、発行者の財務状況、通常の市場状況やその他の要因により、当
   初の投資元本を割り込む可能性が極めて高い。本債券に投資することを予定している投資家は、
   満期償還日まで保有することができる場合のみ、本債券への投資を行うべきである。
   信用リスク
   発行者の財務・経営状況および信用状況が悪化した場合、発行者の本債券の元利金の支払に悪
   影響を及ぼす可能性がある。
   中途売却価格に影響する要因
   上記「不確実な流通市場」において記述したように、本債券の償還前の売却はできない場合が
   ある。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
   本債券の満期償還額は上記「3 償還の方法(1)満期における償還」により決定されるが、満
   期償還日以前の本債券の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合
   も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合
   に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券の価格への影響を例示した。
   ① 日経平均株価
   本債券の満期償還額は日経平均株価に連動あるいは変動し、かつ早期償還条項の適用も日経平
   均株価により決定される。一般的に、日経平均株価が上昇した場合の本債券の価格は上昇し、日
   経平均株価が下落した場合の本債券の価格は下落することが予想される。
   ② 日経平均株価の予想変動率
   予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表わす。一般的に、日経平均株
   価の予想変動率の上昇は本債券の価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は本債券の
   価格を上げる方向に作用する。ただし、本債券の価格への影響は日経平均株価の水準や早期償還
   判定水準、早期償還判定日までの期間などによって変動する。
   ③ 早期償還判定日もしくは満期までの残存期間
   早期償還判定日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、早期償還判定日に早
   期償還されないことが決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想される。た
   だし、日経平均株価の水準、円金利水準、日経平均株価の予想変動率などによってはかかる傾向
   が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
   ④ 配当利回りと保有コスト
   一般的に、日経平均株価の構成銘柄の配当利回りの上昇、あるいは日経平均株価ならびに日経
   平均株価先物の保有コストの下落は本債券の価格を下落させる方向に作用し、逆に日経平均株価
   の構成銘柄の配当利回りの下落、あるいは日経平均株価ならびに日経平均株価先物の保有コスト
   の上昇は本債券の価格を上昇させる方向に作用すると予想される。
   ⑤ 金   利
   一般的に、円金利が下落すると本債券の価格が上昇し、円金利が上昇すると本債券の価格が下
   落する傾向があると予想されるが、日経平均株価の水準、円金利水準、日経平均株価の予想変動
   率などによってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
   ⑥ 発行者に対する外部評価
   本債券の価格は、発行者に対する外部評価の変化(例えば格付会社による信用格付の変更)等
   により上下することがある。一般的に、発行者に対する外部評価が改善すると本債券の価格は上
   昇し、外部評価が悪化すると本債券の価格は下落すると予想される。
   本債券に影響を与える市場活動
   発行者および売出人は、その業務遂行上あるいは発行者の本債券にもとづく支払債務をヘッジ
   する目的で、自己勘定で日経平均株価の各構成銘柄および日経平均株価先物・オプションを売買
   することがある。これらの売買は、日経平均株価および本債券の価格に影響を及ぼし、それが結
   果的に本債券の所持人に不利な影響を及ぼすことがあり得る。
   税務上の取扱い
   日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。上記
   「8 課税上の取扱い(2)日本国の租税」の項を参照のこと。なお、将来、日本の税務当局が現
   状の取扱いとは異なる新たな取扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性がある。本債券に投資
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   しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券
   に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
  募集または売出しに関する特別記載事項

  SEKが破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性がある場合の規制措置
  欧州銀行再建・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)は、ある機関の破綻がより広範な経済および
  金融システムへ及ぼす影響を最小限に抑える一方で、機関の重要な金融および経済機能の継続性を確保
  するために、すべての欧州経済地域の加盟国が自国の関連破綻処理当局に対して、健全ではないまたは
  破綻に瀕した機関に十分に早期かつ迅速に介入するための一連の手法を提供することを義務づけてい
  る。
  スウェーデンでは、BRRDの要件が2016年破綻処理法(以下「破綻処理法」という。)により国内法に
  制定されている。スウェーデンによるBRRDの実施には、2016年2月1日からのベイルイン手法の導入が含
  まれている。
  将来におけるさらなる資本要件の遵守の確保および維持のため、SEKがさらなる貸借対照表の圧縮や
  資本基盤の補強等様々な措置を講じることとなる可能性があり、かかる措置により、SEKの財務状態お
  よび業績に影響が及ぶ可能性がある。
  破綻処理法により、スウェーデンの破綻処理当局には、破綻するリスクがあるとみなされるスウェーデ

  ンの金融機関に関して様々な措置を講じることができるよう実質的な権限が付与されている。SEKに関
  連していずれかの当該措置が行使されることにより、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
  る。
  破綻処理法に基づき、実質的な権限はスウェーデン国債局(以下「国債局(              Riksgäldskontoret   )」
  という。)に付与される(特定の状況においては、スウェーデン金融監督庁(以下「SFSA」という。)
  と協議がなされる)。国債局が関連事業体の破綻の可能性が非常に高くなってきており、かつ公益に脅
  威を与えるとみなす場合、当該権限により国債局は関連するスウェーデンの事業体(SEKなど)に対し
  て破綻処理の措置を講じることが可能になる。
  破綻処理権限の行使またはかかる行使の提案により、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
  り、また本債券の所持人が本債券への投資分の価値の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局はSEKおよび本債券に関してベイルイン手法を行使する可能性があり、その結果、本債券の所持

  人が投資分の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局は、(ⅰ)通常の破綻における債権の階層を尊重し、(ⅱ)関連事業体の通常の破綻手続で
  あったとしたならば受けたであろう処遇よりも不利な処遇を受けないような方法で、株主および無担保
  債権者(本債券の所持人を含む。)に損失を割り当てることにより、破綻機関の資本再生を可能にする
  ためにベイルイン手法を行使する可能性がある。保険対象の預金および債務は、その保証の範囲内にお
  いて、他の除外対象の債務とともにベイルイン手法の対象から除外される。
  ベイルイン手法には、債務をなくす権限、または破綻処理下にある関連事業体の債務を減額もしくは
  延期するために契約条件を修正する権限、および債務を1つの形式または種類から別のものに転換する
  権限が含まれる。かかる権限の行使により、本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額
  の全部もしくは一部がなくなる可能性、および/または本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払
  うべき金額の全部もしくは一部がSEKもしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の
  債務(本債券の条件の変更によるものを含む。)に転換される可能性があるが、いずれの場合において
  も、国債局が当該権限を行使することにより有効になる。破綻処理当局は、ベイルイン手法ならびに/
  または法定の減額権限および/もしくは転換権限を含む破綻処理手法を、実務的に可能な範囲において
  最大限に評価および利用した後の最後の手段としてのみ、公的財政支援の利用を許可するものと考えら
  れる。
  ベイルイン・損失吸収権限

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                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  本債券のその他の条件またはSEKと本債券の所持人(本「ベイルイン・損失吸収権限」において、本
  債券の実質的権利の保有者を含む。)との間のその他の契約、取決めもしくは合意にかかわらず、かつ
  それらを除き、各本債券の所持人は、本債券の取得により、本債券に基づき生じた債務は関連破綻処理
  当局(以下に定義する。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義する。)の行使の対象となる
  可能性があることを認め、かつこれを受け入れ、また以下の事項に拘束されることを認め、受け入れ、
  承諾し、かつこれに同意する。
  (a) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の影響。かかる権限の行使は、以下
   の事態のいずれかまたは複数を含み、また結果としてそれらの事態をもたらすことがある(ただ
   し、それらに限定されない。)。
   (ⅰ) 本債券に係る関連金額(以下に定義する。)の全部または一部の永久的な減額。
   (ⅱ) 本債券に係る関連金額の全部または一部の、SEKまたはその他の者に係る株式、その他の
    証券またはその他の債務への転換、および本債券の所持人に対する当該株式、証券または
    債務の発行または付与(本債券の所持人に関する条件の変更、修正または訂正による場合
    を含む。)。
   (ⅲ) 本債券または本債券に係る関連金額の消却。
   (ⅳ) 本債券の永続性に関する変更もしくは修正、または本債券について支払われる利息額も
    しくは利息の支払期日の変更(支払の一時的な停止による場合を含む。)
  (b) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効させるために、関連破綻処理
   当局が必要とみなす本債券の条件変更。
  「ベイルイン・損失吸収権限」とは、BRRDの国内法への反映に関して、スウェーデンにおいて有効な
  法令(ベイルイン法(以下に定義する。)ならびにベイルイン法に基づく法律文書、規則および基準を
  含むが、これらに限定されない。)に基づき随時適用され、かつそれらに従って行使される減額、転
  換、移転、変更または停止を行う権限をいう。これに基づき、
  (a) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務は、減額、消却もしくは変更され、また
   は当該法人もしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の債務に転換される
   (または一時的に停止される)可能性があり、
  (b) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務について規定する契約における権利は行
   使されたものとみなされる可能性がある。
  「ベイルイン法」とは、健全ではないまたは破綻に瀕した銀行、投資会社その他の金融機関またはそ
  れらのスウェーデン    における関連会社(清算手続、会社更生手続または破産手続によるものを除く。)
  に適用されるスウェーデンの      2015年破綻処理法(    lag (2015:1016)  om resolution  )および  SFSAの規則
  FFFS  2016:6  (Finansinspektionens    föreskrifter   (2016:6 ) om återhämtningsplaner    ,
  koncernåterhämtningsplaner     och avtal om finansiellt  stöd inom koncerner  )(場合により、随時訂
  正され、または書き換えられる。)をいう。
  「関連金額」とは、本債券の残存する元本金額ならびに本債券の未払経過利息および支払期限の到来
  した追加金額をいう。当該金額に言及する場合、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の
  行使前に支払期限が到来していたものの未払となっている金額を含む。
  「関連破綻処理当局」とは、SEKに関して、ベイルイン・損失吸収権限を行使する能力を有する破綻
  処理当局をいう。
  本債券の関連金額が、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の結果、減額、転
  換、消却、変更または修正された場合、当該行使後において、当該関連金額の弁済または支払は、当該
  減額、転換、消却、修正または変更の範囲において、その期限が到来することはなく、また支払が行わ
  れることもない。
  SEKについて関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された結果、関連金額の全部
  または一部が減額もしくは消却されるか、または、関連金額がSEKもしくはその他の者のその他の証券
  もしくは債務に転換されること、また、本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収
  権限が行使されることのいずれも、債務不履行事由を構成することにはならない。
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                     EDINET提出書類
                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された場合、SEKは、上記
  「10 公告の方法」に定める方法により、本債券の所持人に対して書面による通知を行う。SEKはま
  た、情報提供のため、当該通知の写しを財務代理人に交付する。
  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  該当 事項なし
  第4【法律意見】

  発行者の法律顧問により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1) 訂正発行登録書および発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは発行者により適法に
   授権され、スウェーデン王国法上適法である。
  (2) 本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への訂正発行登録書および発行登録追補書
   類の提出のため発行者に要求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承
   認、授権は取得されている。
  (3) 発行者またはその代理人による訂正発行登録書および発行登録追補書類の関東財務局長への
   提出は2005年スウェーデン会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者
   により適法かつ有効に授権されており、スウェーデン王国法上適法である。
  (4) 訂正発行登録書および発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関
   するすべての記載は、真実かつ正確である。
  以上の法律意見は   スウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
  第5 【その他の記載事項】

  発行者の名称およびロゴ、本債券の名称、ならびに売出人の名称が、発行登録目論見書の表紙に印刷
  される。また、以下の文章が発行登録目論見書の表紙の裏面に印刷される。
  「本債券の満期償還額および償還時期は、日経平均株価の変動により影響を受けます。詳細につきま

  しては、本書「第一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項」をご参照下さい。
  本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、自身の独
  立した法務、税務、会計等の専門家の助言を受けるべきであり、本債券の投資に伴うリスクを理解し、
  かかるリスクに耐えうる投資家のみが本債券に対する投資を行って下さい。
  (注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
  すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
  本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
  また、「仕組債の取引に係るご注意」と題する書面、契約締結前交付書面、「本債券の想定損失額に

  ついて」と題する書面および「無登録格付に関する説明書」と題する書面を発行登録目論見書の冒頭に
  記載する。
  <本債券以外の債券に関する情報>

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                     EDINET提出書類
                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  (発行登録書の「第二部 参照情報」の記載内容の直下に、本債券に関する以下の記載が追加・挿入さ
  れる。)
  <スウェーデン輸出信用銀行       2021年7月27日満期     早期償還条項付    ノックイン型日

  経平均株価連動    円建債券に関する情報>
  第三部【提出会社の保証会社等の情報】

  第1【保証会社情報】

  該当事項なし
  第2【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし
  第3【指数等の情報】

  1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
  本債券は、満期償還額および早期償還の有無が日経平均株価により決定されるため、日経平均株価に
  ついての開示を必要とする。
  2【当該指数等の推移】

                  (単位:円  )
  日経平均株価終値の過去の推移
      年  2015年   2016年   2017年   2018年   2019年
  最近5年間の
      最高  20,868.03   19,494.53   22,939.18   24,270.62   24,066.12
  年別最高・最低値
      最低  16,795.96   14,952.02   18,335.63   19,155.74   19,561.96
        2019年  2020年  2020年  2020年  2020年  2020年
      月
        12月  1月  2月  3月  4月  5月
  最近6ヶ月間の
      最高 24,066.12  24,083.51  23,873.59  21,344.08  20,193.69  21,916.31
  月別最高・最低値
      最低 23,135.23  22,977.75  21,142.96  16,552.83  17,818.72  19,619.35
  出典:ブルームバーグ・エルピー
  日経平均株価終値の過去の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時
  価の動向を示すものでもない。
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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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