セコム株式会社 内部統制報告書 第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
セコム株式会社(E04773)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 セコム株式会社
【英訳名】 SECOM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾 関 一 郎
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
セコム株式会社 大阪本部
(大阪市城東区森之宮一丁目6番111号)
セコム株式会社 神奈川本部
(横浜市西区北幸二丁目10番39号)
セコム株式会社 中部本部
(名古屋市東区主税町二丁目9番地)
セコム株式会社 兵庫本部
(神戸市中央区海岸通一丁目2番31号)
セコム株式会社 東関東本部
(千葉市美浜区新港14番地2)
セコム株式会社 西関東本部
(さいたま市大宮区土手町二丁目15番1号)
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セコム株式会社(E04773)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長尾関一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1) 評価基準日
当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行っております。
(2) 評価の基準
企業会計審議会が公表した基準などの一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
しております。
(3) 評価手続の概要
連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結
果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを合理的に選定しております。当該業務プロセスの評価においては、
選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価しました。
(4) 評価の範囲
会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、金額的及び質的重要性を考慮し、財務報告の信頼性に及ぼ
す影響の重要性の観点から次の範囲を決定しました。
①全社的な内部統制の評価範囲
会社並びに連結子会社52社及び持分法適用関連会社2社であります。
連結子会社114社及び持分法適用関連会社14社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断
し、評価範囲に含めておりません。
②業務プロセスに係る内部統制の評価範囲
イ 企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセス
重要な事業拠点は、当連結会計年度を含む過去3年平均の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い事
業拠点から合算していき、概ね2/3に達している7事業拠点を選定しました。
この7事業拠点において、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、未収契約料、商品
及び製品、仕掛品、未成工事支出金、原材料及び貯蔵品に至る業務プロセスを評価の対象としました。
ロ その他の重要性の大きい業務プロセス
全社的な内部統制の評価範囲について、財務報告への影響を勘案して、リスクが大きい取引を行っている事
業又は業務に係る業務プロセス、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等を評価の対象とし
ました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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