東海エレクトロニクス株式会社 内部統制報告書 第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 東海エレクトロニクス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
東海エレクトロニクス株式会社(E02684)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 東海エレクトロニクス株式会社
【英訳名】 TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 倉 慎
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目34番14号
【縦覧に供する場所】 東海エレクトロニクス株式会社東京支店
(東京都世田谷区等々力七丁目2番9号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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東海エレクトロニクス株式会社(E02684)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長大倉慎は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制
の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並
びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制
の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、
評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。本評価
においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上
で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、
選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制
上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社及び連結子会社8社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロ
セスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社5社については、金額的及び質的重
要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点及び事業等に特異性のある拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3
に達している4事業拠点(当社、東海オートマチックス株式会社、東海テクノセンター株式会社、東海精工(香港)
有限公司)を「重要な事業拠点」といたしました。それらの重要事業拠点における、当社グループの事業目的に大き
く関わる勘定科目である売掛金、売上高、買掛金、たな卸資産及び売上原価に至る業務プロセスを評価の対象といた
しました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚
偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行って
いる事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に
追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
たしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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