兼松エレクトロニクス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 兼松エレクトロニクス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
兼松エレクトロニクス株式会社(E03126)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年 6月 24日
【会社名】 兼松エレクトロニクス株式会社
【英訳名】 KANEMATSU ELECTRONICS LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 渡辺 亮
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋2丁目13番10号
【電話番号】 (03)5250-6801(代表)
【事務連絡者氏名】 人事総務部 総務課長 山川 直樹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋2丁目13番10号
【電話番号】 (03)5250-6801(代表)
【事務連絡者氏名】 人事総務部 総務課長 山川 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
兼松エレクトロニクス株式会社 大阪支社
(大阪市中央区淡路町3丁目1番9号)
兼松エレクトロニクス株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄2丁目9番3号)
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1【提出理由】
当社は、2020年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り一部変更するものです。
(下線は変更部分を示しております。)
現 行 定 款 変 更 案
第3章 株 主 総 会 第3章 株 主 総 会
(招 集) (招 集)
第 12 条(現行どおり)
第 12 条 当会社の定時株主総会は毎年4月1日から
3カ月以内にこれを招集し、臨時株主総
会は必要に応じて随時これを招集する。
(削 除)
2.株主総会は、本店所在地または東京都区
内において開催する。
(議 事 録)
(削 除)
第 17 条 株主総会における議事の経過の要領および
その結果ならびにその他法令に定める事
項については、これを議事録に記載また
は記録する。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供) 提供)
第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 第 17 条(現行どおり)
会参考書類、事業報告、計算書類および
連結計算書類に記載または表示をすべき
事項に係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。
第4章 取締役 および 取締役会 第4章 取締役 、取締役会 および執行役員
(取締役の定員) (削 除)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役
を除く。)は、20名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役は、5名
以内とする。
第 20 条~第 21 条(条文省略) 第 18 条~第 19 条(現行どおり)
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現 行 定 款 変 更 案
(代表取締役 および役付取締役 ) (代表取締役)
第 22 条 取締役会はその決議によって代表取締役を 第 20 条 取締役会はその決議によって代表取締役を
選定する。 選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役会
2.取締役会は、その決議によって取締役会
長、取締役社長各1名 、取締役副社長、
長、取締役社長各1名を定めることがで
専務取締役、常務取締役各若干名 を定め
きる。
ることができる。
(取締役会の招集権者および議長) (取締役会の招集権者および議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合 第 21 条(現行どおり)
を除き、取締役会においてあらかじめ選
定した取締役が招集し、議長となる。
2.前項の取締役に事故あるときは、取締役
会においてあらかじめ定められた順序に
より、他の取締役がこれにあたる。
(取締役会の招集通知および決議) (取締役会の招集通知および決議)
第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、 第 22 条(現行どおり)
会日の3日前までにこれを発する。ただ
し、緊急のときはこれを短縮することが
できる。
2.前項の通知は取締役全員の同意があると (現行どおり)
きは、これを省略することができる。
3.取締役会の決議は、議決に加わることが (削 除)
できる取締役の過半数が出席し、出席し
た取締役の過半数をもって行う。
4. 当会社は、会社法第370条の要件を充たす 3. 当会社は、会社法第370条の要件を充たす
場合は、取締役会の決議の目的である事 場合は、取締役会の決議の目的である事
項につき、取締役会の決議があったもの 項につき、取締役会の決議があったもの
とみなす。 とみなす。
第 25 条~第 26 条(条文省略) 第 23 条~第 24 条(現行どおり)
(議 事 録)
(削 除)
第 27 条 取締役会における議事の経過の要領および
その結果ならびにその他法令に定める事
項については、これを議事録に記載また
は記録し、出席した取締役がこれに記名
押印または電子署名してこれを当会社に
保存する。
2.第24条第4項の決議があったとみなされ
る事項の内容およびその他法令に定める
事項については、これを議事録に記載ま
たは記録する。
(取締役の報酬等) (削 除)
第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
価として当会社から受ける財産上の利益
は、監査等委員である取締役とそれ以外
の取締役とを区別して、株主総会の決議
によって定める。
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現 行 定 款 変 更 案
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 29 条 当会社は、取締役(取締役であった者を含 第 25 条(現行どおり)
む。)の会社法第423条第1項の責任につ
き、善意でかつ重大な過失がない場合
は、取締役会の決議をもって、法令の定
める限度額の範囲内で、その責任を免除
することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定に
より、取締役(業務執行取締役等である
者を除く)との間で同法第423条第1項に
定める責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づく
賠償責任の限度額は、法令が定める額と
する。
(新 設) (執行役員)
第 26 条 取締役会は、その決議によって執行役員を
定め、当会社の業務を分担して執行させ
ることができる。
2.取締役会は、その決議によって社長執行
役員、副社長執行役員、専務執行役員、
常務執行役員、その他の役付執行役員を
定めることができる。
第5章 監査等委員会 第5章 監査等委員会
第 30 条~第 32 条(条文省略) 第 27 条~第 29 条(現行どおり)
(議 事 録)
(削 除)
第 33 条 監査等委員会における議事の経過の要領お
よびその結果ならびにその他法令に定め
る事項については、これを議事録に記載
または記録し、出席した監査等委員がこ
れに記名押印または電子署名してこれを
当会社に保存する。
第6章 会計監査人 (削 除)
(会計監査人の選任方法) (削 除)
第 34 条 会計監査人は、株主総会において選任す
る。
(会計監査人の任期) (削 除)
第 35 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする。
2.前項の定時株主総会において別段の決議
がなされないときは、当該定時株主総会
において再任されたものとする。
第7章 計 算 第6章 計 算
第 36 条~第 39 条(条文省略) 第 30 条~第 33 条(現行どおり)
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第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
渡辺亮、作山信好、鈴木勝人、原田雅弘を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する
ものです。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
髙橋 薫、加藤 研一、藤本光二、栗林 美保を監査等委員である取締役に選任するものです。
第4号議案 取締役(社外取締役、非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役、非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く取締役を対象に、譲渡制限付株式
の付与のための報酬を支給するものです。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額250,000千円とするものです。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
決議事項 可決要件 (賛成の割合)
(注1) (注2)
(注3)
第1号議案
253,666
220 2,049 (注)4 可決(99.07%)
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
(注)5
ある取締役を除く。)
4名選任の件
1.渡辺 亮 243,263 10,623 2,049 可決(95.01%)
253,299
2.作山 信好 587 2,049 可決(98.93%)
3.鈴木 勝人 253,307 579 2,049 可決(98.93%)
4.原田 雅弘 253,234 652 2,049 可決(98.90%)
第3号議案
(注)5
監査等委員である取締
役4名選任の件
1.髙橋 薫 250,911 2,975 2,049 可決(97.99%)
2.加藤 研一 252,937 949 2,049 可決(98.79%)
3.藤本 光二 252,949 937 2,049 可決(98.79%)
4.栗林 美保 253,327 559 2,049 可決(98.94%)
第4号議案
取締役(社外取締役、
非常勤取締役および監
253,006 880 2,049 (注)6 可決(98.81%)
査等委員である取締役
を除く。)に対する譲
渡制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
第5号議案
取締役(監査等委員で
253,349 385 2,201 (注)6 可決(98.95%)
ある取締役を除く。)
の報酬等の額改定の件
(注1)賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合
計したものです。
(注2)棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
(注3)賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。
(注4)議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
です。
(注5)議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成
です。
(注6)出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数(代理
権行使含む。)の合計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためです。
以上
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