東洋電機株式会社 内部統制報告書 第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
東洋電機株式会社(E02028)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年6月24日
【会社名】 東洋電機株式会社
【英訳名】 TOYO ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 松 尾 昇 光
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市味美町2丁目156番地
【縦覧に供する場所】 本社事務所
(愛知県春日井市味美町2丁目156番地)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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東洋電機株式会社(E02028)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役 社長執行役員 松尾昇光は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る
内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監
査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されて
いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行なわれており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。選定した業務プロセスについて
は、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文
書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実
施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価し、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観
点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、会社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重
要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。
また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考
慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2程度に達してい
る事業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘
定科目、すなわち「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定
した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が
高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に
係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価の対象に追加しま
した。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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