東亜石油株式会社 内部統制報告書 第147期(平成31年1月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第147期(平成31年1月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 東亜石油株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       東亜石油株式会社(E01073)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月24日

    【会社名】                      東亜石油株式会社

    【英訳名】                      TOA  OIL  CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  原 田 和 久

    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                      神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                       東亜石油株式会社(E01073)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長         原田和久    は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
     会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
     る実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
     を整備及び運用しています。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
     的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
     防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      当社は決算日を毎年12月31日としていましたが、2019年3月27日に開催された第146期定時株主総会における定款一
     部変更の決議により、親会社と決算期を統一し、当社における決算等の業務効率化を図ること等を目的として、決算
     日を3月31日に変更いたしました。これに伴い、評価の基準日を3月31日に変更しています。決算日変更の経過期間
     となる当事業年度の         財務報告に係る内部統制の評価は、2020年3月31日を基準日として2019年1月1日から2020年3
     月31日までを対象として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
     評価の基準に準拠しました。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価におい
     ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
     該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
     考慮して決定しており、当社のみを対象として行った全社的な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに係る内部統
     制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社は
     全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度における業績予想も考慮に含めた上で、各事
     業拠点の売上高(セグメント間取引消去前)を合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重
     要な事業拠点」とし、当社の石油事業をその範囲としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的
     に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さ
     らに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生
     可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は
     業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加していま
     す。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2





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