株式会社中京銀行 内部統制報告書 第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社中京銀行(E03653)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月19日
【会社名】 株式会社中京銀行
【英訳名】 The Chukyo Bank, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 永井 涼
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目33番13号
【縦覧に供する場所】 株式会社中京銀行 津支店
(三重県津市東丸之内20番11号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社中京銀行(E03653)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役頭取 永井 涼は、当行の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備および運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当行および連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統
制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社1社お
よび持分法適用関連会社1社については、金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統
制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の経常収益、経常利益、総資産
の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の2/3に達する事業拠点を選定した結果、当行を「重要な事
業拠点」としました。選定した重要な事業拠点である当行においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て、預金、貸出金、有価証券等に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にか
かわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う
重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報
告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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