クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-SBI-ピクテ アジア・ハイテクベンチャー・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券届出書

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年6月19日
  【発行者名】      クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
        (Credit  Suisse Management(Cayman)Limited)
  【代表者の役職氏名】      取締役  ブライアン・バークホルダー
        (Director,   Brian Burkholder)
  【本店の所在の場所】      ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・
        タウン、ウグランド・ハウス、私書箱       309
        (P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
        KY1 -1104,  Cayman Islands)
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士  安   達 理
         同   橋   本 雅 行
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区大手町一丁目1番1号
        大手町パークビルディング
        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士  中   山 希
         同   秋   田 拓 真
         同   土   肥 俊 樹
  【連絡場所】      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】      03(6775)1000
  【届出の対象とした募集(売      クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
  出)外国投資信託受益証券に
        SBI-ピクテ   アジア・ハイテクベンチャー・ファンド
  係るファンドの名称】
        (Credit  Suisse Universal  Trust (Cayman)  Ⅲ -
        SBI-PICTET  Asia Hi-Tech  Venture  Fund)
  【届出の対象とした募集(売      (ⅰ)当初申込期間
  出)外国投資信託受益証券の       500 億円を上限とします。
  金額】      (ⅱ)継続申込期間
         500 億円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】      該当事項ありません。
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  第一部【証券情報】

  (1)【ファンドの名称】

   クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-SBI-ピクテ               アジア・ハイテクベン
  チャー・ファンド
   (Credit  Suisse Universal  Trust(Cayman)Ⅲ-SBI-PICTET      Asia Hi-Tech  Venture  Fund)
  (注)SBI-ピクテ   アジア・ハイテクベンチャー・ファンド(以下、「ファンド」といいます。)は、クレディ・スイス・ユニ
   バーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下、「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
  (2)【外国投資信託受益証券の形態等】

   ファンドの円クラス受益証券(以下、「受益証券」または「ファンド証券」といいます。)は記名式
  無額面受益証券です。
   クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「管理会社」といいます。)の依
  頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供
  されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
   受益証券は限定追加型です。
  (3)【発行(売出)価額の総額】

  (ⅰ)当初申込期間
   500 億円を上限とします。
  (ⅱ)継続申込期間
   500 億円を上限とします。
   (注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の
    記載がない限り円貨をもって行います。なお、当該表示通貨を「基準通貨」といいます。
   (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場合がありま
    す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
    入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (4)【発行(売出)価格】

  (ⅰ)当初申込期間
   1口当たり10,000円
  (ⅱ)継続申込期間
   受益証券1口当たりの発行価格は、関連する取引日(以下に定義します。)に適用される受益証券
   1口当たり純資産価格
   (注) 発行価格は下記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
  (5)【申込手数料】

     購入金額         申込手数料
     1億円未満       購入金額の  3.30 %(税抜3.00%)
     1億円以上       購入金額の  2.20 %(税抜2.00%)
  (6)【申込単位】

   100 口以上1口単位
  (7)【申込期間】

  (ⅰ)当初申込期間
   2020 年7月7日(火曜日)から2020年7月28日(火曜日)まで
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  (ⅱ)継続申込期間
   2020 年7月29日(水曜日)から2020年10月29日(木曜日)まで
   (注1)申込みの取扱いは当初申込期間中または継続申込期間中の各取引日(以下に定義します。)に行われ、当初申込期間最
    終日または継続申込期間中の関連する取引日の直前の申込通知日(以下に定義します。)における申込締切時間(日本
    時間午後3時)までとします。
   (注2)上記時刻以降の申込みは、翌国内営業日(以下に定義します。)の申込みとして取り扱われます。
  (8)【申込取扱場所】

   株式会社SBI証券
   東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー19階
   (以下、「SBI証券」、「販売会社」または「日本における販売会社」といいます。)
  (注)日本における販売会社の本店および支店において、申込みの取扱いを行います。
  (9)【払込期日】

   投資家は、国内約定日から起算して4国内営業日までに、販売会社に対して、日本円により申込金額
  および申込手数料を支払うものとします。なお、販売会社の定めるところにより、上記の払込日以前に
  申込金額の支払いが求められることがあります。
   「国内約定日」とは、購入または買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、
  取引日の翌国内営業日)をいいます。以下同じです。
   「取引日」とは、2020年7月30日およびそれ以降の各ファンド営業日および/またはファンドもしく
  は受益証券クラスについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。以下同じです。
   「申込通知日」とは、関連する取引日の前ファンド営業日をいいます。以下同じです。
   「国内営業日」とは、東京における金融商品取引業者および商業銀行が営業を行う日(土曜日および
  日曜日を除きます。)ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の日をいいま
  す。以下同じです。
   「ファンド営業日」とは、東京証券取引所、香港証券取引所、スイス証券取引所、ニューヨーク証券
  取引所およびナスダック(NASDAQ)が取引を行う日ならびに東京、香港、ジュネーブおよびニューヨー
  クの商業銀行が営業を行う日(土曜日および日曜日を除きます。)ならびに/またはファンドに関して
  管理会社が随時決定するその他の日およびその他の場所におけるその他の日をいいます。ただし、シグ
  ナル8以上の台風警報や黒雨警報または同様の事象が生じた結果、香港の銀行の営業期間が短縮された
  場合、管理会社が別途決定しない限り、ファンド営業日に該当しません。以下同じです。
  (10)【払込取扱場所】

   上記「 (8)申込取扱場所    」をご参照下さい。
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  (11)【振替機関に関する事項】

   該当事項ありません。
  (12)【その他】

  (イ)申込証拠金はありません。
  (ロ)引受等の概要
   ① SBI証券は、管理会社との間の、2020年7月6日頃付で締結の日本における受益証券の販売およ
    び買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
   ② 管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社(以下、「代行協会員」といいます。)をファン
    ドに関して代行協会員に指定しています。
   (注)「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行
    い、またファンドに関する財務書類その他の書類を受益証券を販売する日本の金融商品取引業者または登録金融機関
    に配布する等の業務を行う日本証券業協会の協会員をいいます。
  (ハ)申込みの方法
   受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結し
   ます。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下、
   「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定を
   申し込む旨を記載した申込書を提出します。申込金額は、円貨により支払うものとします。
  (ニ)日本以外の地域における発行
   日本以外の地域における販売は行われません。
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  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
   ファンドの投資目的は、主に日本およびアジアの上場株式および未公開株式に投資することによ
   り、信託財産の円建てでの中長期的な成長からの利益を目指すことです。
   ファンドには、コア/サテライト投資テーマがあります。
   ファンドの投資ポートフォリオ全体は、(i)未公開株式運用部分、(ⅱ)上場株式運用部分、
   (ⅲ)キャッシュ部分、および(ⅳ)ヘッジ・デリバティブ取引の異なる部分に分けられます(以
   下、「包括ポートフォリオ」と総称します。)。
   円クラス受益証券の信託金の上限額は、1,000億円です(ただし、管理会社が、その裁量により信託
   金額の金額に達してない状況でも募集の停止を行う場合があります。)。
  b.ファンドの特色
   ファンドは、受託会社および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(その後
   の改正を含みます。)(以下、「基本信託証書」といいます。)および2020年3月5日付の補遺信託
   証書(以下、「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に従い
   組成されたユニット・トラストです。ファンドは、ケイマン法に基づき組成されたオープン・エンド
   型のユニット・トラストです。
   信託証書に基づき、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの管理会
   社に任命されています。管理会社は、当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に受益証券の発行
   および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。
   管理会社はケイマン諸島の会社法(改正法)(以下に定義します。)に従って、2000年1月4日に
   登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立されています。
  (2)【ファンドの沿革】

   2000年1月4日 管理会社の設立
   2013年12月2日 基本信託証書締結
   2014年7月1日 修正信託証書締結
   2014年11月24日 修正信託証書締結
   2014年12月29日 修正信託証書締結
   2020年3月5日 補遺信託証書締結
   2020年7月29日 ファンドの運用開始
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  (3)【ファンドの仕組み】
  ① ファンドの仕組み
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  ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

        ファンド
    名称          契約等の概要
        運営上の役割
   クレディ・スイス・マネ     管理会社   受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資
   ジメント(ケイマン)リ        産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに
   ミテッド        ファンドの終了について規定しています。
   (Credit  Suisse
   Management
   (Cayman)Limited)
   エリアン・トラスティ     受託会社   管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加
   (ケイマン)リミテッド        え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運
   (Elian  Trustee      用について規定しています。
   (Cayman)Limited)
   ブラウン・ブラザーズ・     保管会社   2020年 7月29日  頃付で受託会社との間で締結の保管契
           (注1)
   ハリマン・アンド・コー     管理事務代行
           約  において、保管会社の業務について規定し
   (Brown  Brothers   会社
           ています。
   Harriman  &Co.)
           2020年 7月29日  頃付で受託会社との間で締結の管理事
             (注2)
           務代行契約    において、ファンドの管理事務代
           行業務について規定しています。
   クレディ・スイス証券株     代行協会員   2020年6月10日頃付で管理会社との間で締結の代行協
            (注3)
   式会社
           会員契約   において、代行協会員として提供す
           る業務について規定しています。
   株式会社SBI証券     日本における   2020年7月6日頃付で管理会社との間で締結の受益証
              (注4)
        販売会社
           券販売・買戻契約     において、日本における販
           売会社として提供する業務について規定しています。
   クレディ・スイス・イン     報酬代行会社   2020年 7月29日  頃付で受託会社との間で締結の報酬代
              (注5)
   ターナショナル
           行会社任命契約    において、ファンドに代わっ
   (Credit  Suisse
           て行う運営経費の支払いについて規定しています。
   International)
   SBIアセットマネジメン     投資運用会社   2020年 7月29日  頃付で管理会社および受託会社との間

               (注6)
   ト株式会社
           で締結の投資運用契約      において、投資運用業
           務および管理会社代行サービス業務について規定して
           います。
   ピクテ・アセット・マネ     副投資運用会   2020年 7月29日  頃付で投資運用会社との間で締結の運
             (注7)
   ジメント・エス・エイ     社
           用委託契約    において、副投資運用会社が、投
           資運用会社からアジア(除く日本)上場株式運用部分
           ならびにキャッシュ部分およびヘッジ・デリバティブ
           取引(もしあれば)の一部の投資運用に関する運用権
           限の委託を受けて行うファンドに関する副投資運用業
           務について規定しています。
   (注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
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   (注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社がファンドに関する日々の管理事務業務を提供
    することを約する契約です。
   (注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する日本語の目論見
    書の日本における協会員である販売会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本法および/また
    は日本証券業協会により要請されるファンドの財務書類の備置等の業務を提供することを約する契約です。
   (注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受益証券の販売お
    よび買戻業務を提供することを約する契約です。
   (注5)報酬代行会社任命契約とは、受託会社と報酬代行会社との間で、ファンドの運営経費の支払代行業務について規定した
    契約です。
   (注6)投資運用契約とは、管理会社、受託会社および投資運用会社との間で、投資運用業務および管理会社代行サービス業務
    を提供することを約する契約です。
   (注7)運用委託契約とは、投資運用会社と副投資運用会社との間で、副投資運用会社が、投資運用会社からアジア(除く日
    本)上場株式運用部分ならびにキャッシュ部分およびヘッジ・デリバティブ取引の一部に関する運用権限の委託を受け
    てファンドに関する副投資運用業務を提供することを約する契約です。
  ③ 管理会社の概況

   管理会社:    クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
       (Credit  Suisse Management(Cayman)Limited)
   1.設立準拠法    管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下、
       「会社法」といいます。)に準拠します。
   2.事業の目的    管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
       託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主
       たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。
   3.資本金の額    管理会社の2020年3月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
       735,000株に分割される735,000米ドル(約7,999万円)です。
   4.沿革    2000 年1月4日設立
   5.大株主の状況    クレディ・スイス(香港)リミテッド            735,000 株
       (香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、            (100%)
       インターナショナル・コマース・センター88階)
   (注)米ドルの円貨換算は、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.83
    円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

  (ⅰ)準拠法の名称
   ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下、「信託法」といいます。)に基づき設
   立されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)
   (以下、「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
  (ⅱ)準拠法の内容
   ① 信託法
    ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんど
   の部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、信託
   法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払
   い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用します。各受益者は、信託資
   産持分比率に応じて権利を有します。
    受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機能、
   義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
    大部分のケイマン諸島籍のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場
   合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場
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   合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出さ
   れます。
    免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を
   取得することができます。
    信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
    免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
   ② ミューチュアル・ファンド法
    下記「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
  (5)【開示制度の概要】

  A.ケイマン諸島における開示
   ① ケイマン諸島金融庁(以下、「CIMA」といいます。)への開示
    ファンドは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてす
   べての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な
   情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。英文目論見
   書は、ファンドについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
    ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類
   を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があると信
   ずべき理由があることを知ったときはCIMAに報告する法的義務を負っています。
   (ⅰ)弁済期に債務を履行できないであろうこと。
   (ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
     はその旨意図していること。
   (ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
     うと意図していること。
   (ⅳ)欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
   (ⅴ)次項を遵守せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
    ・ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づく規則
    ・ケイマン諸島金融庁法(2020年改訂)
    ・マネー・ロンダリング防止規則(2020年改訂)
    ・免許の条件
    ファンドの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島(KPMG,            Cayman Islands)です。
    ファンドは毎年12月31日までには同年の6月30日に終了する会計年度の監査済会計書類をCIM
   Aに提出します。
   ② 受益者に対する開示
    ファンドの会計年度は、毎年6月30日(以下、「会計日」といいます。)に終了します。ファン
   ドの最初の会計年度は、2021年6月30日(以下、「第一会計日」といいます。)に終了する期間で
   す。監査済財務書類は、国際会計基準に従い作成され、通常、各会計年度末後に可能な限り速やか
   に受益者に送付されます。また、ファンドの未監査の財務書類は、会計年度の半期末後に可能な限
   り速やかに受益者に交付されます。投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)
   (以下、「投信法」といいます。)に定義される運用報告書は、受益者に交付されます。受益者に
   交付される最初の財務諸表は、第一会計日に終了する期間の監査済財務書類です。
  B.日本における開示
   ① 監督官庁に対する開示
   (ⅰ)金融商品取引法上の開示
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    管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
    務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づ
    く有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを
    閲覧することができます。
    受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規
    定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に
    交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定によ
    り、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付しま
    す。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報
    告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項
    について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投
    資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができま
    す。
   (ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の届出等
    管理会社は、ファンドの受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投信法に従い、
    ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、
    ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由
    等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、
    ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付
    運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出し
    なければなりません。
   ② 日本の受益者に対する開示
    管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等に
   おいては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって
   通知しなければなりません。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社または
   販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知されます。
    上記のファンドの交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて知れている日本の受益者に
   交付されます。また、運用報告書(全体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。
  (6)【監督官庁の概要】

   ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されます。受託会社(信託会社および投資信
  託管理会社としてCIMAに認可されたインタートラスト・コーポレート・サービシーズ(ケイマン)
  リミテッドの被支配子会社)は、ケイマン諸島内にファンドの主たる事務所を提供することに同意して
  おり、このため、ファンドはミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条に基づき規制されま
  す。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守させる監督権限および強制力を有しています。
  ミューチュアル・ファンド法に基づく規制は、所定の事項および監査済財務書類をCIMAに毎年提出
  することを求めています。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ファンドの
  財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示す
  ることができます。CIMAの要求に応じない場合、受託会社は高額の罰金に服し、CIMAは裁判所
  にトラストの解散を請求することができます。
   規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、投資者や
  債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企画し、もしくは任意解散を行おうとしている
  場合、規制されたミューチュアル・ファンドの管理と運営が適正に行われていない場合、または規制さ
  れたミューチュアル・ファンドの運営者の地位にある者が、この地位を保有するのに適当な人物でない
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  ことを確認した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受託会社
  の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命するこ
  と、 またはファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他
  措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
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  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
  ① 投資目的および投資方針
   Ⅰ.投資目的
    ファンドの投資目的は、主に日本およびアジアの上場株式および未公開株式に投資することによ
   り、信託財産の円建てでの中長期的な成長からの利益を目指すことです。
    ファンドには、以下のコア/サテライト投資テーマがあります。
   (イ)コア・テーマ-革新的なテクノロジーおよびサービス
    ファンドは、幅広い産業領域の中から厳しいリサーチプロセスを用いて、主に革新的なテクノ
    ロジーおよびサービス(以下、「革新的テクノロジー&サービス」といいます。)により業界を
    牽引することが期待される会社の株式に厳選投資することにより、信託財産の成長を目指しま
    す。
    対象となる産業には、フィンテック、AI(人工知能)、ブロックチェーンという投資領域の会
    社が含まれますが、これらに限られません。投資の焦点には、IoT(モノのインターネット)やロ
    ボティクス等の「Industry4.0」、5Gおよび「Society5.0」を推進するハイテク産業が含まれ、そ
    こにはヘルスケア(医療および介護)、インフラ(交通およびエネルギー)、食品、農業等の幅
    広い産業領域をカバーする革新的なテクノロジーおよびサービスが含まれます。
   (ロ)サテライト・テーマ-メガトレンド
    さらにファンドは、「革新的テクノロジー&サービス」のテーマのもと、人口動態、生活スタ
    イル、規制、環境などの経済的、社会的要因が長い時間を経て変化していくことから生じる、世
    界的な長期テーマ(以下、「メガトレンド」といいます。)により恩恵を受けることが期待され
    る企業の株式および株式関連証券に厳選投資することにより、信託財産の成長を目指します。
    アジア(除く日本)上場株式運用部分は、複数のメガトレンドが関連する場所に位置するテー
    マに焦点を当てます。そのようなテーマに戦略的に取り組んでいる会社は、経済全体を超えた長
    期的な成長をすることが期待されます。
   Ⅱ.投資方針
    ファンドの包括ポートフォリオは、異なる部分に分けられます。
   (イ)未公開株式運用部分
    ファンドの資産の一部は、日本とアジアの未公開株式(以下、「未公開株式運用部分」といい
    ます。)に投資されます。
   (ロ)上場株式運用部分
    ファンドの資産の一部は、日本およびアジアの上場株式に投資されます(以下、「上場株式運
    用部分」といいます。)。上場株式運用部分は         さらに 、下記の部分に分けられます。
    (ⅰ)日本上場株式運用部分
    日本の株式市場に上場されている株式(以下、「日本株式」といいます。)である上場日本株
    式(以下、「日本上場株式運用部分」といいます。)
    (ⅱ)アジア(除く日本)上場株式運用部分
    以下の有価証券(以下、「アジア(除く日本)株式」といいます。)である上場アジア(除く
    日本)株式(以下、「アジア(除く日本)上場株式運用部分」といいます。)
    ① アジア各国(日本を除きます。)の株式市場に上場されている株式
    ② 以下を含みますが、これらに限られない株式関連有価証券
    1.それぞれレバレッジのない形で、アジア各国(日本を除きます。)の株価指数および/
     またはアジア各国(日本を除きます。)の株式市場に上場されている株式を参照する上
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     場投資信託(以下、「ETF」といいます。)、上場投資証券(以下、「ETN」とい
     います。)  またはワラント発行体(以下、「ワラント」といいます。)           が発行する証券
    2.アジア各国(日本を除きます。)の上場株式により担保される以下の預託証券
     ⅰ.米国預託証券(以下、「ADR」といいます。)
     ⅱ.欧州預託証券(以下、「EDR」といいます。)
     ⅲ.世界預託証券(以下、「GDR」といいます。)
    3.アジア各国(日本を除きます。)の不動産資産に投資する不動産投資信託(以下、「R
     EIT」といいます。)が発行する上場証券
   (ハ)キャッシュ部分
    ファンドの資産の一部は、現金および現金同等物(以下、「キャッシュ部分」といいます。)
    に投資されます。これには、日本円および日本円以外の現金預金、マネー・マーケット・ファン
    ド、短期金融商品(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金、政府短期証券が含まれますが、これ
    らに限られません。)が含まれます。疑義を避けるために付言すると、翌日持越現金残高は、保
    管会社のスイープ・ビークルで保有されることがあります。
   (ニ)ヘッジ・デリバティブ取引
    日本円以外の通貨建てとなる円クラス受益証券に帰属するファンドの資産の全部または一部
    は、投資運用会社および副投資運用会社の単独の裁量により、ヘッジ・デリバティブ取引を用い
    て日本円にヘッジすることができます。詳細については下記「為替ヘッジ」をご参照下さい。
    疑義を避けるために付言すると、アジアには中国本土が含まれます。中国とは、中華人民共和
    国を意味し、本目的においては、香港特別行政区、マカオ特別行政区および台湾を除きます。
   Ⅲ.投資運用
    投資運用会社は、包括ポートフォリオを運用するための運用裁量権とともに任命されました。投
   資運用会社は、アジア(除く日本)上場株式運用部分ならびにこれに対応するキャッシュ部分およ
   びヘッジ・デリバティブ取引     に相当する部分を運用するための運用裁量権とともに副投資運用会社
   を任命しました。
    投資運用会社は、未公開株式運用部分、日本上場株式運用部分およびアジア(除く日本)上場株
   式運用部分の間の資産配分について管理および決定します。
  ② 投資ガイドライン
   (イ)包括ポートフォリオの資産配分ガイドライン
    原則として、投資運用会社は、日々の流動性要件を考慮して、純資産総額のすべてを包括ポー
    トフォリオに投資します。
    投資運用会社は、未公開株式運用部分に対しては、各株式銘柄の取得時において計算および測
    定される、純資産総額の15%を上限として投資することができます(以下、「未公開株式運用部
    分の制限」といいます。)。
    投資運用会社および副投資運用会社は、以下の金額を上場株式運用部分の各カテゴリーに投資
    することを目標とします(以下、個別にまたは総称して「目標金額」といいます。)。
    (ⅰ)日本上場株式運用部分に対しては、各株式銘柄の取得時において計算および測定され
     る、純資産総額の35%
    (ⅱ)アジア(除く日本)上場株式運用部分に対しては、各株式銘柄の取得時において計算お
     よび測定される、純資産総額の50%
    投資家は、投資運用会社および副投資運用会社が、上記の目標金額に従って投資機会を追求す
    ることを目指していますが、特定の目標金額が達成されるという表明または保証は与えられない
    ことにご留意ください。特に、投資運用会社および副投資運用会社は、各投資機会の特定の状況
    を考慮し、動的に割当てを行います。したがって、包括ポートフォリオの日本上場株式運用部分
    および/またはアジア(除く日本)上場株式運用部分への割当ては、関連する目標金額を上回る
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    ことも下回ることもあります。上記にかかわらず、投資運用会社は、未公開株式運用部分の制限
    に従わなければなりません。
   (ロ)未公開株式運用部分に適用される投資ガイドライン
    投資運用会社は、以下に記載する選定基準に従って、未公開株式運用部分の運用を行います。
    ・革新的テクノロジー&サービスのテーマに基づき、投資運用会社は、資本成長が見込まれる
     コア企業を選定します。
    ・投資運用会社は、各候補企業の以下の要素を考慮します。
     (a)主として、日本およびアジア双方の企業の(株式の公募または売出しが比較的近い将
      来に可能になる)レイター・ステージの未公開株式を対象とし、直接投資を行いま
      す。
     (b)株式の公募または売出しが比較的近い将来に可能になり、キャピタル・ゲインの獲得
      が見込めることを重要視します。
   (ハ)日本上場株式運用部分に適用される投資ガイドライン
    投資運用会社は、以下に記載する選定基準および投資制限に従って、日本上場株式運用部分の
    運用を行います。
    ・革新的テクノロジー&サービスのテーマに基づき、投資運用会社は、資本成長が見込まれる
     コア企業を選定します。
    ・投資運用会社は、各候補企業の以下の要素を考慮します。
     (a)関連する業界へのビジネス貢献と市場シェア
     (b)財務状況を含むファンダメンタル
     (c)予想  株価 収益率によって推定される流動性と割安度
     (d)新規株式公開への投資を含む、中小型の高成長株式
    ・投資運用会社が30~50社程度を選定します。
    原則として、日本上場株式運用部分に関する投資は全て、日々の流動性要件を考慮して、日本
    株式を対象に行われます。
   (ニ)アジア(除く日本)上場株式運用部分に適用される投資ガイドライン
    副投資運用会社は、以下に記載する選定基準および投資制限に従って、アジア(除く日本)上
    場株式運用部分の運用を行います。
    ・メガトレンドのテーマに基づき、副投資運用会社は、資本成長が見込まれるコア企業を選定
     します。
    ・副投資運用会社は、純粋なボトムアップと        アクティブ  運用により、質の高い事業や過小評価
     されている企業の中から投資機会を見出すことを目的として、ファンダメンタル分析を実施
     します。
    ・ポートフォリオの構成は、国、通貨、セクター、個々の証券にわたり分散します。
    ・通常の状況下では、アジア(除く日本)上場株式運用部分の資産の大部分は、アジア(除く
     日本)上場株式に投資され、副投資運用会社は、アジア(除く日本)上場株式運用部分の資
     産の10%を超えて短期金融商品に投資を行いません。
    ・例外的な状況下で、副投資運用会社が受益者にとって最善の利益であると判断した場合、副
     投資運用会社は、アジア(除く日本)上場株式運用部分の資産の10%を超える現金および現
     金同等物(マネー・マーケット・ファンド、短期金融商品(上記の10%の制限内)を含みま
     すが、これらに限られません。)を保持することができます。
    ・副投資運用会社は、アジア(除く日本)上場株式運用部分において、副投資運用会社、その
     関連会社または関連する者により管理または助言されるファンドまたは同等の               投資ビークル
     への投資を行ってはなりません。
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    ・副投資運用会社は、    アジア(除く日本)上場株式運用部分       において、  直接の不動産投資を
     行ってはなりません。
    ・副投資運用会社は、    アジア(除く日本)上場株式運用部分の資産の10%までREITへ投資
     することができます。
     原則として、アジア(除く日本)上場株式運用部分に関する投資は全て、日々の流動性要件
    を考慮して、アジア(除く日本)証券を対象に行われます。
   (ホ)ベンチマーク
    包括ポートフォリオに適用があるベンチマークはありません。
    また、日本上場株式運用部分、アジア(除く日本)上場株式運用部分または未公開株式運用部
    分に適用があるベンチマークはありません。
   (ヘ)空売り、デリバティブ、借入れ
    投資運用会社および副投資運用会社は、ショート・ポジションを取ることはできず、デリバ
    ティブ契約(ヘッジ・デリバティブ取引を除きます。)を締結してはならず、またファンドの勘
    定で借入れを行ってはなりません。
   (ト)為替ヘッジ
    ファンド  の資産の大部分が、日本円以外の通貨(以下        、「投資通貨」といいます。)建てとな
    ることが見込まれます。したがって、ファンドは、日本円以外の投資通貨への投資を通じて、通
    貨為替相場の変動に晒される可能性があります。これには、米ドルおよび人民元が含まれます
    が、これらに限られません。
    原則 として、投資運用会社および副投資運用会社は、そのような外国為替             エクスポージャー   に
    関して通貨ヘッジ取引を行うことはありません。ただし、投資運用会社および副投資運用会社
    は、単独の裁量により、為替リスクを軽減し(ただし、排除しません。)、円クラス受益証券に
    帰属する資産の全部または一部を投資通貨の円に対する減価から保護することを目指して、通貨
    ヘッジ取引を行うことができます。
    そのようなヘッジが実行される範囲で、投資運用会社および副投資運用会社は(場合によりま
    す。)、かかる通貨変動をヘッジする試みとして、現物契約、外国為替先渡契約、ノン・デリバ
    ラブル・フォワード(クロス外国為替先渡契約を含みます。)、スワップ、オプション、先物取
    引(以下、「ヘッジ・デリバティブ取引」と総称します。)を使用する場合があります。かかる
    ヘッジ取引が実行された場合に、これらが有効である保証はありません。かかるヘッジに起因す
    る利益または損失は、円クラス受益証券に適用されます。
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  ③ 投資運用会社および副投資運用会社
   投資運用会社としてのSBIアセットマネジメント株式会社の概要は以下のとおりです。
   副投資運用会社としてのピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ(スイス連邦ジュネーブ)



   の概要は以下のとおりです。
  (2)【投資対象】



   上記「(1)投資方針」をご参照下さい。
  (3)【運用体制】

   管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社である
  エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社および保管会社であるブラウン・ブ
  ラザーズ・ハリマン・アンド・コー、報酬代行会社であるクレディ・スイス・インターナショナルなら
  びに投資運用会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の社内管理体制、内部管理手順等の定期的確
  認を行います。
   管理会社の取締役は、以下のとおりです。
  ニコラス・パパベリン氏
   ニコラス・パパベリン氏は、クレディ・スイス・アジア・パシフィック・ストラクチャリング・チー
  ムの一員であり、香港のクレディ・スイスの取締役です。パパベリン氏は、2014年にクレディ・スイス
  に入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨーロッパにおいてファンド・ストラクチャリング弁護
  士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェリーに所属しており、その後ファ
  ンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移りました。
   パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現在
  クレディ・スイスAPACにおける投資信託、SPVおよび保険商品を含む包括ソリューション開発の
  責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号を取得
  しており、フランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマギル大学でLLMを取得
  しています。パパベリン氏はCAIAの資格も保有しています。
  ヴィジャヤバラン(「バラン」)・ムルゲス氏
   バラン・ムルゲス氏は、プレミア・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッドの取締
  役で、かつてはオジエ・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以下、「OFS」
  といいます。)のマネージング・ディレクターを務めており、またオフショア金融サービス業界におい
  て20年以上にわたる経験を有しています。ムルゲス氏は、これまでにいくつかの国際的に認知された
  ファンド・グループやストラクチャード・ファイナンス・ビークルの取締役を歴任しており、また現在
  もその一部に就いています。ムルゲス氏は、ニューヨークに拠点を置く主要なファンド・グループのコ
  ンサルタントも務めています。
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   OFSでは、取締役、登録名義書換代理人(以下、「RTA」といいます。)およびコーポレート・
  サービスの各チームを率い、事業開発、RTA/株主サービス部門の設立、および部門全体での最高水
  準の顧客サービスの維持について責任を負っていました。
   1996年から2004年まで、ムルゲス氏は、ケイマン諸島においてクラス「A」ライセンスを取得した銀
  行であるカレドニアン・バンク・アンド・トラスト・リミテッドにおいて副マネージング・ディレク
  ターを務め、主として銀行およびプライベート・クライアントについて責任を負っていました。それ以
  前は、ケイマン諸島におけるクラス「A」銀行であるバターフィールド・バンクのアシスタント・マ
  ネージャーを務め、トレジャリー・サービスについて責任を負っていました。
   ムルゲス氏は、科学の修士号を取得しており、カナダ銀行家協会のアソシエートを務めています。ま
  た、オルタナティブ投資運用協会(AIMA)に所属し、ケイマン諸島金融庁の登録ディレクターも務
  めています。ムルゲス氏は、ケイマン諸島の公証人であり、ケイマン諸島国家年金局に所属していま
  す。
  ブライアン・バークホルダー氏
   ブライアン・バークホルダー氏は、ケイマン諸島のHFファンド・サービシズ・リミテッドに勤めて
  います。それ以前は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドのマネージング・ディレク
  ターと、ケイマン諸島シングル・マネージャー部門のヘッドを務めていました。バークホルダー氏は、
  2000年にUBSファンド・サービシズに入社し、2006年にシングル・マネージャー部門のヘッドに就任
  しました。シングル・マネージャー部門のヘッドとして、バークホルダー氏は、ファンド・サービシ
  ズ・アメリカズ内のシングル・マネージャー・ヘッジファンドの管理・開発について責任を負い、また
  200億ドル以上の管理資産を有するファンド・グループに対して特に責任を負っていました。UBSファ
  ンド・サービシズでは、評価委員会の委員長を務め、またファンド・サービシズ・アメリカズの経営委
  員会に所属していました。この他、バークホルダー氏は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リ
  ミテッドを含む様々なUBS出資企業において取締役を務めていました。UBSに入社する以前は、K
  PMGのケイマン諸島オフィスとカナダのトロント・オフィスに勤務し、ヘッジファンドおよび金融機
  関の監査に注力していました。バークホルダー氏は、ウィンザー大学の商学士号を取得しており、カナ
  ダのオンタリオ州でカナダ公認会計士の資格も取得しました。
   運用体制等は、2020年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
  (4)【分配方針】

   ファンドは、各年ごとに一定の額の収益をあげる可能性があります。現在のファンドの方針では、円
  クラス受益証券について分配を行わない予定ですが、管理会社は、その裁量により、随時、分配金を宣
  言し、支払うことができます。
   管理会社が、円クラス受益証券について分配の宣言を行う場合、各分配宣言日において年次ベースで
  宣言されることが予定されています。
   分配金は、以下の個別の要素から計算される予定です。
  (a)包括ポートフォリオを構成する投資によって支払われる配当金または分配金(全ての適用される
    税金の控除後)に相当する金額
  (b)対応する分配日に支払われるまでの間に上記(a)で受け取った配当金または分配金の金額につ
    いて発生した利息(以下、(a)および(b)を「インカム等収益」といいます。)
  (c)包括ポートフォリオからの実現および未実現キャピタル・ゲイン(以下、「キャピタル・ゲイン
    収益等」といいます。)
   原則として、各分配日に関して支払われる配当金の金額は、管理会社の独自の裁量によって、(1)
  インカム等収益、(2)キャピタル・ゲイン収益等、および(3)とりわけ、受益証券1口当たりの諸
  経費を考慮に入れて決定されるものとし、いずれの場合にも関連する分配期間に基づくものです。
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   管理会社が、受け取ったインカム等収益では分配金の原資として不十分だとみなす場合、管理会社
  は、自らが適切とみなした場合において、分配期間中に受け取ったインカム等収益を上回る(および
  キャピタル・ゲイン収益等も上回る)分配金を、円クラスの受益証券に帰属する投資元本からその全部
  または一部を支払うことを選択することができます。
   管理会社が、投資元本から分配金の一部または全部を支払うことを選択することができる状況は、管
  理会社が、その単独の裁量により、ファンドの投資目的および投資方針の適用によって前年にマイナス
  の運用実績が生じたかまたは運用実績の低下が生じ、管理会社がかかる選択を行うことが適切であると
  みなすと決定する場合を含みますが、これらに限られません。
   さらに、投資者は、円クラスの受益証券に帰属する投資元本を使用する選択肢があるにもかかわら
  ず、管理会社が、分配金を支払うことを宣言した後も、円クラスの受益証券について分配金を当該年に
  支払わないと選択できることに留意することが重要です。管理会社がかかる選択を行うことができる状
  況は、管理会社が、その単独の裁量により、ファンドの投資目的および投資方針の適用によって前年に
  マイナスの運用実績が生じたかまたは運用実績の低下が生じ、または、その他管理会社がかかる選択を
  行うことが適切であるとみなすと決定する場合を含みますが、これらに限られません。
   分配金が支払われる場合、投資者は、一定の状況において、分配金の全部または一部が、当該受益証
  券の申込み水準に応じて、投資元本の買戻しの一部とみなされることにご留意ください。同様に、ファ
  ンドの運用実績に応じて、受益証券に関する元本増価が分配金額を下回る場合、分配の全部または一部
  が投資元本の買戻しの一部とみなされる場合があります。
   かかる分配金が支払われる保証はなく、また、かかる分配金が支払われた場合は、将来の分配金が支
  払われ、または支払われた場合にかかる金額が支払われる保証はありません。
   全ての宣言された分配金は、対応する分配日に支払われます(かかる分配金に関して徴収すべきまた
  はその他支払うべき税金を控除します。)。分配金は、分配宣言日の直前の関連する分配登録日に円ク
  ラス受益証券の登録保有者として受益者名簿に記載されている者に支払われます。分配金は、0.5を切り
  上げて円単位に四捨五入されます。
   投資家は、管理会社が、その単独の裁量により、適当と判断するところに従い、分配金の支払い頻度
  への変更を行うことがあることにご留意ください。
   「分配宣言日」とは、2021年6月16日以降の毎年6月16日をいい、同日がファンド営業日でない場合
  は翌ファンド営業日または管理会社が決定するその他の日をいいます。
   「分配登録日」とは、各分配宣言日の直前のファンド営業日または受益証券クラスについて管理会社
  が決定するその他の日をいいます。
   「分配日」とは、各分配宣言日後の、第4ファンド営業日をいいます。
   「分配期間」とは、受益証券クラスに係る分配宣言日(同日を含みます。)に終了し、初回の分配期
  間の場合には設定日から開始し、その後については当該受益証券クラスに係る直前の分配宣言日の翌暦
  日から開始する期間をいいます。
  (5)【投資制限】

   ファンドには以下の投資制限を適用します。
  1.空売りする有価証券の価額は合計でファンドの純資産総額を超えてはなりません。
  2.ファンドの純資産総額の15%を超える金額を、私募債、非上場株式、または不動産などの直ちに現
   金化できない非流動資産に投資してはなりません。ただし、日本証券業協会が公表する外国証券の
   取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)(随時改訂または差し替えられる場
   合があります。)が要求する価格の透明性を保証する目的で、適切な措置が講じられている場合
   は、この例外とします。上記の比率は、購入時または現在の時価のいずれかで計算することができ
   ます。
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  3.ファンドの受益者保護に反する、またはその資産の適切な管理に不利益を与える管理会社(または
   代理人)がファンドの勘定で締結するいかなる取引(自らの利益のために管理会社(または代理
   人)が行う取引等)も、禁止されています。
  4.管理会社(または代理人(投資運用会社および副投資運用会社を除きます。))はファンドの勘定
   で借入れを行うことができますが、直近の純資産総額の10%をその上限とします。
  5.管理会社(または代理人)は、取得の結果、受託会社、もしくは管理会社(または代理人)が管理
   する全てのミューチュアル・ファンドが保有する、ある企業1社の合計株数が当該企業の全発行済
   み株式の合計数の50%を超える場合は、ファンドの勘定で当該企業の株式を取得してはなりませ
   ん。
  6.管理会社(または代理人)は、ある会社の株式または投資信託の受益証券で、1発行体に係る当該
   株式または受益証券の価額(以下、「株式等エクスポージャー」といいます。)が純資産総額の
   10%を超える場合は、ファンドの勘定で当該株式または受益証券を保有してはなりません(株式等
   エクスポージャーは、日本証券業協会のガイドラインに従って計算されます。)。
  7.管理会社(または代理人)は、デリバティブ・ポジションから発生する単一のカウンターパー
   ティーに対するエクスポージャーの純額(以下、「デリバティブ取引等エクスポージャー」といい
   ます。)が純資産総額の10%を超える場合、ファンドの勘定で当該カウンターパーティーのデリバ
   ティブ・ポジションを保有してはなりません(デリバティブ取引等エクスポージャーは、日本証券
   業協会のガイドラインに従って計算されます。)。
  8.ある1社が発行する、組成する、または引き受ける、(ⅰ)(上記6に定める株式または受益証券
   以外の)有価証券、(ⅱ)(上記7に定めるデリバティブ以外の)金銭債権、および(ⅲ)匿名組
   合の出資持分(以下、「債券等エクスポージャー」と総称します。)が純資産総額の10%を超える
   場合、管理会社(または代理人)は、ファンドの勘定で当該有価証券、金銭債権および匿名組出資
   持分を保有してはなりません(債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイドラインに従っ
   て計算されます。)(注:担保に関する取引の場合、担保の評価額は控除することができ、また、
   発行体に対する支払債務等がある場合、支払債務額は、控除することができます。)。
  9.管理会社(または代理人)は、ある発行体またはカウンターパーティー1社に対する株式等エクス
   ポージャー、債券等エクスポージャー、およびデリバティブ取引等エクスポージャーが合計で純資
   産総額の20%を超える場合、ファンドの勘定で当該発行体またはカウンターパーティーにおける、
   またはこれらのポジションを保有してはなりません。
  10.管理会社(または代理人)は、リスクの金額(管理会社が指定する合理的な方法により計算される
   金利、外国為替相場、および金融市場における価格・指数の変動ならびにその他の理由から生じる
   可能性のあるリスクの金額)が、ファンドの純資産総額を超えるデリバティブ取引を行ってはなり
   ません(注:「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引
   (有価証券、金利、外貨またはその他の金融商品もしくは指数に基づく先物取引、オプション取
   引、スワップ取引等を含みますが、上場または非上場の別を問いません。)をいい、さらに、株式
   会社および投資会社に対するオプション/引受権、および商品デリバティブへの投資を含みま
   す。)。
   管理会社は、前述の投資制限について適用される法規制が修正、またはその他の方法で取って代わ
  り、当該投資制限は適用法規制を違反することなく改訂できると判断する場合、受益者の同意を得なく
  ても、当該投資制限のいずれかを(場合に応じて)追加、修正、または削除することができるものとし
  ます(この場合、当該追加、修正または削除については、受益者に21日前に通知されます。)。
   管理会社(またはその代理人)は、とりわけファンドのいずれかの投資対象の価額の変動、再建また
  は合併、ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益証券の買戻しの結果として、いずれかの上記の
  投資制限を超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要はありません。ただし、管理会社(またはそ
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  の代理人)は、ある違反が確認されてから合理的な一定期間内に、当該投資制限に従うために、受益者
  の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講じます。
   管理会社(またはその代理人)は、(ⅰ)単独の判断において、受益証券の多額の購入または買戻し
  要求がなされる場合、(ⅱ)ファンドが投資を行っている、または管理会社(またはその代理人)の合
  理的な支配の及ばないその他の事象がある、市場または投資対象に突然のまたは大きな変動があると自
  らの単独の裁量において予想する場合、(ⅲ)管理会社(またはその代理人)が新規に拠出する資産の
  初期投資を行っているスタートアップ期間に、および/または(ⅳ)(a)ファンドの終了に備える目
  的のため、もしくは(b)ファンドの資産規模のため、自らの単独の裁量において逸脱が合理的に必要
  だと考える場合、英文目論見書補遺に記載された投資方針、制限、およびガイドラインから一時的に逸
  脱することができます。このような逸脱に気付いた時点で、管理会社(またはその代理人)は受益者の
  利益を考慮した上で、速やかに当該逸脱を是正することを目指します。
  借入れおよびレバレッジの方針
   管理会社および/またはその代理人(投資運用会社および副投資運用会社以外)は、借入金の未払総
  額が純資産総額の10%を超えないことを条件として、ファンドの勘定で金銭の借入れを行うことができ
  ます。ただし、この制限は、特別な状況(ファンドが別のファンド、投資ファンドまたはその他の種類
  の集団投資スキームと合併する場合を含みますが、これに限定されません。)において、一時的に12か
  月を超えない期間において超過する場合を除きます。受益証券の買戻しに関して発生する支払債務を履
  行するために短期当座貸越枠が必要な場合、ファンドの資産からファンドの銀行に利息が支払われま
  す。
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  3【投資リスク】

  ① リスク要因
   1口当たり純資産価格の変動要因
  ● ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。し
   たがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生
   じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。
  ● 投資信託は預貯金とは異なります。
  ファンドへの投資

  キーパーソン
   管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドに関する投資方針の決定をしば
  しば個人に頼ることがあります。かかる個人を失うことが、受益証券の運用実績を危険にさらす可能性
  があります。
  投資運用会社および/または副投資運用会社への依拠
   包括ポートフォリオの成功その他は、概ね、投資対象の選択およびそのパフォーマンスの監視におけ
  る投資運用会社および/または副投資運用会社の判断および能力に依拠しています。投資者は、包括
  ポートフォリオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する機会を持ちま
  せん。投資運用会社および/または副投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資
  運用会社および/または副投資運用会社のキーパーソンの死亡、就労不能または退職によって包括ポー
  トフォリオのパフォーマンス、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
   投資運用会社、副投資運用会社、その各関連会社、またはファンドに関連する受託会社のサービス提
  供会社(管理会社を除きます。)のいずれも、受益者に対する義務または受益者と代理関係もしくは信
  託関係を引き受けません。
  ファンドの実績がないこと
   ファンドには運用実績およびパフォーマンス・レコードがありません。管理会社、投資運用会社およ
  び副投資運用会社が運用する投資ファンドの過去のパフォーマンスは必ずしもファンドの将来の結果を
  示唆または予測するものではありません。
  分配
   円クラス受益証券に関する分配方針では、当該クラスの受益証券の保有者に分配を行わない予定で
  す。したがって、円クラス受益証券への投資は、現行利回りを追求する投資家に適していない可能性が
  あります。管理会社が(その裁量において)分配の宣言を行う場合、分配は、当該受益証券のクラスに
  帰属する投資元本から全部または一部が支払われる可能性があります。分配が処分可能利益を超える範
  囲でその元本を損ない、実質的に投資者の当初の元本またはそれによるキャピタル・ゲインの払戻しに
  なる可能性があります。この可能性の結果として、元本の保護を望む投資者には、ファンドの投資対象
  の価値は、資産価額の減少だけでなく、分配を通じた投資者に対する元本の払戻しによっても悪化する
  可能性があるということを考慮することが強く推奨されます。さらに、ファンドが利益をもたらさない
  場合は、受益者が受益証券の買戻しで受領する買戻価額は、受益者の当初の投資額よりも少なくなる可
  能性があります。
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  流通市場の不在
   投資者は、受益証券の流動性に関する保証はなく、受益証券の流通市場が形成される予定はないこと
  を留意すべきです。その結果として、受益者が下記「第2           管理および運営   - 2 買戻し手続等」に記
  載される手続および規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。関連する買
  戻通知の日から関連する買戻日(以下に定義します。)までの期間中に受益証券のクラスの買戻しを要
  求する受益者が保有する受益証券の受益証券1口当たり純資産価格の低下のリスクは、その買戻しを要
  求する受益者が負います。
  クラス間の負債
   受益証券が複数のクラスで発行されている場合、あるクラスの受益証券の保有者はその他のクラスの
  資産に関して一切の権利を有しません。しかし、特定のクラスの負債がそのクラスに帰属する資産を上
  回る場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のクラスに帰属する資産に遡及していくことができま
  す。
  買戻しおよび購入により予期される影響
   買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファンド
  注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす可能
  性があります。
   投資運用会社および/または副投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受け
  て、および当該取引日時点での受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資
  から発生する利益(または損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該
  取引日時点での該当する受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格が増減する可能性がありま
  す。
   同様に、投資運用会社および/または副投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日にお
  ける買戻しについて投資を清算する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益
  者が保有する受益証券に分配されます。
   さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社および/また
  は副投資運用会社は、買戻しを行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよ
  りも急速に、かつそうでない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清
  算しなくてはならない可能性があります。
   例外的な事例では、例えば受益証券について著しい数の買戻請求があった場合、当該払戻しが請求さ
  れた時点でファンドの投資対象(特に未公開株式運用部分)を清算できない可能性があり、また清算が
  可能であっても、投資対象の実際の価値を反映していないと投資運用会社および/もしくは副投資運用
  会社が考える価格による払戻しとなる可能性があるため、ファンドの受益者に対する払戻額に悪影響が
  及びます。加えて、ファンドの終了時には投資対象は全て清算され、受益者には現金のみが分配される
  予定ですが、当該目標が達成される保証はありません。
  買戻期間中にのみ受益証券の買戻しが許容されること
   受益証券は、2021年11月2日から開始する買戻期間、または、受益証券クラスの受益証券に関して管
  理会社が独自の裁量により決定できるその他の期間に限り買い戻しができます。したがって、受益証券
  の申込みを行う投資者は、買戻期間前においてはファンドの投資対象に関する流動性による利益を得る
  ことが予定されていないため、長期間にわたりファンドおよび包括ポートフォリオのパフォーマンスの
  リスクにさらされる可能性があります。当該期間中にファンドのパフォーマンスは大幅に悪化する可能
  性があります。
  その他の受益証券の買戻しの制限
   受託会社は、管理会社および投資運用会社との協議の後、特定の状況では、下記「第2 管理及び運
  営 - 3 資産管理等の概要    -(1)資産の評価    - ② 純資産総額の計算の停止」および「第2 管
  理及び運営  - 2 買戻し手続等    - 停止」に記載のとおり、純資産総額および/もしくは受益証券ク
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  ラスの受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/もしくは受益証券の買戻しを停止すること、な
  らびに/またはかかる受益証券につき買戻しの請求者に対する買戻代金の支払期間を延長することがで
  きます。管理会社もまた、受託会社との協議の後、買戻日に買戻しすることができる受益証券の合計数
  を、下記「第2 管理及び運営      - 2 買戻し手続等」に記載のとおり、管理会社が決定する数量およ
  び方法で制限することができます。
  受益証券の買戻しによる悪影響
   投資運用会社または副投資運用会社が買戻資金を手当てするため組入証券を売却する際、ファンドの
  当該組入証券の市場規模や市場動向によっては、かかる売却が市場実勢を押下げ、投資運用会社または
  副投資運用会社は、当初期待される有利な価格より低い価格で売却することがあります。この場合、受
  益証券1口当たり純資産価格が下落する要因となります。
  決済不履行
   受益証券は取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、受益証券のクラスの申
  込者は、関連する取引日から4ファンド営業日以内に購入代金を決済することが求められるだけです。
  受益証券に関して、投資者が期日に購入代金を決済できなかった場合(以下、「不履行投資者」といい
  ます。)、管理会社は強制的に決済不履行の対象である不履行投資者の受益証券を無償で買い戻すこと
  ができます。不履行投資者が同一受益証券クラスの受益証券の購入をした取引日からかかる不履行投資
  者の該当する受益証券クラスの受益証券が強制的に無償で買戻しされた日までの期間に、受益証券を購
  入する投資者および既存の受益者は、不履行投資者の受益証券の購入が受理されなかった場合よりも高
  額な1口当たりの購入価額を支払うことになる可能性、あるいは、より低額の1口当たりの購入価額を
  支払うことで利益を得る(その場合、同一クラスの受益証券を保有する既存の受益者は、受益証券の価
  値に関して、希薄化を経験する)可能性があります。同様に、同一受益証券クラスの受益証券をかかる
  期間中に買戻しのために提出した受益者は、決済の不履行が発生しなかった場合より減少した1口当た
  りの買戻価格を受け取る、あるいは高額な1口当たりの買戻額を受け取る可能性があります。後者の場
  合、同一受益証券クラスの受益証券の受益者は、受益証券の価値に関して、希薄化を受けます。決済不
  履行の場合、発行されたもしくは買戻しされた受益証券の口数または購入を行った受益者が支払ったも
  しくは受け取った1口当たりの申込価格もしくは1口当たりの買戻価格への調整は行われず、結果とし
  て、決済の不履行は同一受益証券クラスの受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社はま
  た、不履行投資者が期限内に決済を怠ったことの直接的または間接的な結果として発生した損失に対す
  る補償を得るため、不履行投資者に対して訴訟を起こすことがあります。
  事前投資
   受益者はまた、申込みが受理された通知後、申込代金が受領される前に、投資運用会社および副投資
  運用会社がファンドの負担でかかる資金の決済を見込んで投資する(以下、「事前投資」といいま
  す。)可能性があることに留意すべきです。かかる事前投資は、ファンドの利益になることを意図して
  います。しかし、決済不履行の場合、ファンドは、損失にさらされる可能性があります。かかる損失
  は、反対取引の費用(反対取引までの間に市場が不利に変動した可能性がある)だけでなく事前投資の
  資金を得たファンドの銀行預金口座または関連する融資契約が貸越しになった場合の遅延利息の支払を
  含みますが、これに限りません。結果として、事前投資に起因するファンドへの損失は、該当する受益
  証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社、受託会
  社、投資運用会社および副投資運用会社のいずれも、かかる損失が発生した場合、責任を負わないもの
  とします。
  監査待ちを行わないこと
   受益証券クラスの買戻しにおいて、買戻価額は未監査の当該受益証券クラスの受益証券1口当たり純
  資産価格に基づいており、基本信託証書は年次監査によって以前の評価の調整が必要と判断された場合
  の回収メカニズムを規定していません。したがって、受益者に支払われる買戻しによる受取額は、買戻
  価額が監査済みの該当する受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格に基づいていた場合に受益
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  者が受領していた受取額より高いまたは低い可能性があります。支払われた買戻しによる受取額が、買
  戻価額が監査済みの該当する受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格に基づいていた場合より
  も高額である場合、かかる過払いは付随してファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
  ファンドの手数料
   受託会社は、報酬代行会社がファンドを代理して、通常経費の支払いを約束する報酬代行会社任命契
  約を報酬代行会社との間で締結します。報酬代行会社任命契約の締結にかかわらず、下記「4 手数料
  等及び税金  -(3)管理報酬等 報酬代行会社報酬」に記載のその他の特定の費用または経費や、訴訟
  費用または補償費用およびその他通常の過程において通常発生しない臨時の費用および経費は、ファン
  ドの資産から支払われます。
  ファンドの早期終了
   潜在的投資者は、強制買戻事由(以下に定義します。)が万一発生した場合、最終買戻日が早められ
  ることに留意すべきです。強制買戻事由は、受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買
  戻すと同意した場合に発生します。受託会社と協議の上で、管理会社が、理由を問わず、設定日より5
  年目以降に全ての受益証券を強制的に買い戻すと決定した場合を含みますが、これに限られません。
  ファンド障害事由
   ファンド障害事由の影響を受ける評価日に要求される支払いまたは必要な計算は遅延する可能性があ
  り、かかるファンド障害事由の結果として、推定に基づいて計算がなされる可能性もしくは評価が調整
  される可能性があります。投資者は、本書に記載されている、ファンド障害事由がどのように受益証券
  に影響を与えるかについて留意すべきです。
  スタートアップ期間
   ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に直面する
  可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、ファンドのポートフォリオの1つまたはそれ
  以上の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオまたは一群のポートフォリオの中より低い
  可能性があるという特別なリスクを示します。管理会社、投資運用会社または副投資運用会社は完全に
  コミットされたポートフォリオに移行するために様々な手法を採用する可能性があります。これらの方
  法は、部分的に市場判断に基づいています。これらの方法が成功するという保証はありません。
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  投資方針にかかるリスク

  (1)概要
   ファンドの投資目的の達成、投資利益の保証はないこと
   ファンドの投資目的が成功するという保証も表明もなく、ファンドがその投資目的を達成するとい
   う保証はありません。投資運用会社および副投資運用会社は、特定の会社またはポートフォリオへの
   投資を自ら選択、実行または実現できることを保証することはできません。ファンドが投資者にリ
   ターンを生むことができるまたはリターンが本書に記載する種類の会社に投資するリスクに見合うも
   のとなる保証はありません。全ての投資の損失を負うことができる者に限って、ファンドへの投資を
   検討すべきです。ファンドに関連のある投資会社の過去のパフォーマンスは、必ずしもファンドの将
   来の結果を表すものではなく、またファンドの予定されたまたは目標とされたリターンが達成される
   という保証はありません。
  (2)包括ポートフォリオのリスク要因
   エクイティ証券
   エクイティ証券への投資に伴うリスクとしては、市場価格の変動や特定の発行体に悪影響を及ぼす
   事象の発生、持分が他の証券(例えば、負債証券)に対する支払権利において劣後していることなど
   が挙げられます。
   エクイティ証券の価格は激しく変動することがあります。証券の価格変動は予測が難しく、特に投
   機、需給関係の変化、政府間取引、財政、金融および為替の統制プログラムおよび政策、国内外の政
   治および経済的出来事、気候、金利変動ならびに市場固有のボラティリティの影響を受けます。さら
   に、政府は直接的におよび規制を通じて、随時特定の市場に介入することがあります。当該介入は大
   抵、直接的に価格に影響を与えることを目的としており、これらの市場で急速な変動を引き起こすこ
   とがあります。投資運用会社または副投資運用会社が将来の価格レベルを正しく予測できるという保
   証はありません。
   エクイティ保有者は、ある事業体の資本構造において、他の債権者よりも大きなリスクを負うこと
   がしばしばあります。エクイティリスクには、特に元本の喪失、および有配株の場合は収入(配当
   金)の支払中止といった可能性等があります。企業が取引所において新規に上場される場合は、新規
   株式公開(IPO)リスクも該当します。IPO株式は取引の実績がなく、当該企業について入手で
   きる情報は限られることがあります。その結果、IPOにおいて売り出される証券の価格は変動が大
   きくなることがあります。ファンドはまた、目標引受額を受領できない可能性があり、その結果パ
   フォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。このような投資は多額の取引費用を発生させる場合が
   あります。
   小型株リスク
   ファンドの勘定で相対的に時価総額が小さい企業に投資することがあります。これらの時価総額の
   小さい企業の発行する証券は、より大型の成熟した企業が発行する証券と比べて、より急激で不安定
   な市場動向に左右される可能性があります。これは、通常そのような証券の取引量が少ないことと、
   そのような企業はより大きな事業リスクにさらされていることが理由です。また、一定の新興国市場
   においては、少数の主要投資家の行動により、価格変動が大きくなる場合があります。例えば、上記
   の市場に投資するミューチュアル・ファンドからの相当な額の資金流入または資金流出は、現地の株
   価、ひいてはファンドの保有する株価に重大な影響を与える可能性があります。
   中型株リスク
   ファンドの勘定で中規模の企業に投資する可能性がありますが、中規模の企業はしばしば高い成長
   機会を提供する一方で、大企業への投資に通常関連するリスクよりも大きいリスクを伴う場合があり
   ます。中規模の企業はより限られた商品ライン、市場、財源しかなく、より少数の経営陣に経営を依
   存している場合があります。結果として、そのような企業は、通常の経済トレンドや特定の市況技術
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   の変化に対してより脆弱である可能性があります。加えて、将来の成長性は中規模の企業の持分株式
   の売却か借入れを通じた追加的な資金調達ができるかどうかに左右される可能性があり、資金が必要
   な時に、借り入れができない、または受け入れ可能な条件で借り入れできない場合があります。これ
   らの要因は、企業がネガティブな経済や政治動向に迅速に反応することを難しくする可能性もありま
   す。さらに、通常、小さい未公開企業の株式を売却する際に相手となる市場参加者は少ないため、他
   の個人投資家への売却をする必要があり、このことが中規模の企業への投資からの売却益を実現化す
   ることをより難しくする場合があります。
   預託証券
   預託証券(ADR、GDRおよびEDR等)は、預託証券が取引される市場以外で取引される、企
   業の株式を表章する商品です。このため、預託証券は、一般に認められている取引所で取引される一
   方で、当該商品に関連する考慮すべき別のリスク(例えば、株式を裏付けとする商品は政治、インフ
   レーション、為替レートまたは保管リスクにさらされる場合があります。)が存在する場合がありま
   す。
   上場投資信託(ETF)
   ファンドは、上場投資信託(ETF)に投資することが想定され、ETFとは、特定の指数または
   関連する業界の会社のパフォーマンスおよび利回りに連動することを目的とする、市場取引される投
   資信託、オープン・エンド型ファンドまたは預託証券を指します。これらの指数は、より広範な指
   数、セクター指数または国際的な指数のいずれかのことがあります。ただし、ETFの保有者は、通
   常、連動を目的とした原証券の保有者と同様のリスクにさらされます。ETFは、ETFが取引を行
   う取引所の方針に基づき、連動すべき原証券の価格変動と必ずしも完全に連動しないリスク、市場の
   状況その他の理由によりETFの取引が停止するリスクをはじめ、一定の追加的リスクにさらされま
   す。さらに、ファンドは、ETFの他の保有者と共に、運用報酬を含むETFの費用の比例配分部分
   を負担することがあります。したがって、受益者は、ファンド費用(すなわち、管理報酬および運営
   費)の比例割合部分に加えて、同様のETF費用を間接的に負担することがあり、これは関連するリ
   ターンに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
   上場投資証券(ETN)
   ファンドは、投資家に対し、さまざまな市場のベンチマークのリターンへのアクセスを提供するこ
   とを目的として、発行銀行または引受銀行が発行する無担保かつ非劣後の債券の一種である上場投資
   証券(ETN)に投資することができます。ETNのリターンは、通常、適用される手数料を差し引
   いた市場のベンチマークまたは戦略の成果に連動します。他の債券と同様に、ETNは満期日を有
   し、関連する発行体の信用リスクの対象となります。ETFおよびETNはいずれも、ベンチマーク
   指数のリターンに連動しますが、債券としてのETNは、連動している資産を実際には保有せず、ベ
   ンチマーク指数に反映されるリターンの理論上の配分を投資家に支払うという発行体からの約束を構
   成します。また、ETNは、その価格が連動する原証券の価格を逸脱するリスクをはじめ、一定の追
   加的リスクにさらされます。さらに、ETNに基づき支払うべき金額は、投資家費用またはリターン
   に悪影響を及ぼす可能性のある適用ある報酬の定期的な充当にあてられる可能性があります。他の債
   券と同様に、ETNの価額がゼロに下がり、初期投資の全額を損失する可能性があります。
   ワラント(市場アクセス)
   ファンドは、投資家に対し、ある      対象 証券のパフォーマンスを参照した上で       、合成した  アクセスを
   提供することを目的として、発行      銀行 または引受銀行が発行する無担保かつ非劣後の負債証券の一種
   であるワラントまたは類似の仕組み商品に投資することができます。
   そのような商品は、(i)その権利行使に関して制約条件に依存する可能性があり、(ⅱ)                 関連す
   る対象証券の変動に不完全に連動した価値を持ち、(ⅲ)非流動的かつ追加的な費用や手数料                 が課さ
   れる 可能性があり、(ⅳ)支払     額または受け渡される額の価値を減少させうる、権利行使           または 終了
   と決済の間の時間のずれ    が生ずる  可能性があり、(v)通常、     関連する  対象証券に関する所有権また
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   はその他の権利(議決権を含みます。)を投資家に提供せず、(ⅵ)通常、              中断 、修正、決定につい
   て、 関連する  発行体が有利になるような重要な裁量権やその他の権利           が付与されます   。したがって  、
   リターンは  対象 証券への直接投資によるリターンよりも低い(または大幅に低い)可能性がありま
   す。
   不動産投資信託(REIT)
   不動産業界の有価証券(REITおよび主に不動産業界に従事する企業の有価証券等)に投資を行
   うことに伴う、特別なリスクに関する検討事項があります。これらのリスクには、不動産価値の循環
   的な性質、全般的および現地の経済状況に関わるリスク、供給過剰および競争激化、財産税および営
   業費用の増大、人口動態上の傾向および賃料収入の変化、区画法の改正、災害または没収に伴う損
   失、環境リスク、賃料に対する規制上の制限、近隣の価値の変動、関係当事者リスク、テナントに対
   する物件の魅力の変化、金利の上昇、およびその他の不動産資本市場に関わる影響                が含まれます   。一
   般に金利が上昇すると資金調達コストも増大し、そのため不動産業界に投資を行うファンドの価値も
   直接または間接に低減します。
   現金および現金同等物に関するリスク
   ファンドの勘定で保有される現金および現金同等物は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、
   金利リスクおよびカウンターパーティー・リスクにさらされています。これらのリスクの一または複
   数が実現した場合、ファンドの勘定で保有される現金および現金同等物の価値は悪影響を受ける可能
   性があります。投資運用会社または副投資運用会社が、ファンドの勘定において、ファンドの勘定で
   保有される現金の引き出し、および/またはファンドの勘定で保有される現金同等物の現金化を行う
   ことができない場合、これは投資運用会社または副投資運用会社がファンドの投資目的および投資方
   針を達成する能力に悪影響を及ぼし、および/またはファンドに損失を生じさせる可能性がありま
   す。
   デリバティブ商品
   投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドの勘定でヘッジ・デリバティブ取引を行うことが
   できます。この他の場合に、投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドの勘定でデリバティブ
   契約を締結することはできません。
   デリバティブ商品の価格(先物価格およびオプション価格を含む)は、激しく変動します。先渡契
   約、先物契約およびその他のデリバティブ契約の価格変動は、特に利率、需給関係の変化、取引、財
   政、金融および為替の統制プログラムおよび政策、ならびに国内外の政治および経済的出来事および
   政策の影響を受けます。さらに、政府は直接的にまたは規制を通じて、随時特定の市場(特に通貨お
   よび利率に関連する先物およびオプションの市場)に介入することがあります。特に利率の価格変動
   のため、当該介入は大抵、直接的に価格に影響を与えることを目的としており、その他の要因と合わ
   せて、これらの市場すべてで急速な変動を同じ方向で引き起こすことがあります。
   投資手法および投資商品の利用にはさらに、以下を含む特有のリスクを内包しています。(i)
   ヘッジ対象の投資の価格の動きおよび利率の動きを予測する能力への依存、(ⅱ)ヘッジ商品とヘッ
   ジ対象の投資または市場セクターとの間の不完全な相関関係、(ⅲ)これらの商品を使用するために
   必要なスキルが、投資を選択するために必要なスキルとは異なるという事実、および(ⅳ)効果的な
   ポートフォリオ管理や買戻請求への対応能力を阻害する可能性。
   また、取引のカウンターパーティーは、適宜、特定の契約または商品においてマーケット・メイク
   を行わないことがあり、その結果、すでに当該契約または商品を保有している者はそのエクスポー
   ジャーを期待した価格水準で清算できなくなります。このような特性から、ファンドがヘッジ・デリ
   バティブ取引に関して相当な損失を被ることになる可能性があります。また、取引所で取引されない
   デリバティブ商品については、「買呼値」と「売呼値」との差が大きくなることがあります。
   新興市場
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   ファンドの勘定でアジアの新興市場に投資することができます。当該証券は、高いリスクを伴う可
   能性があり、投機的であると考えるべきです。新興市場への投資は、先進資本市場で発行された証券
   への投資よりもリスクが高く、当該市場では通常は関連しない事項を考慮する必要があります。投資
   家は、新興市場への投資に関連する特有のリスクが存在することを認識すべきです。それらは以下を
   含みます。
   (a)収用、没収課税、国有化および社会的、政治的および経済的不安定、混乱または不確実性のリ
    スク増加
   (b)現在の新興市場発行体の証券市場は規模が小さく、取引量が現状少ないか皆無であり、その結
    果、流動性が欠如し、価格および/または市場の不安定性が拡大していること
   (c)関連する国益および/または何らかの活動の取引に影響を受け易いと考えられる発行体または
    産業への投資に対する制限を含む、投資機会を制限し得る一定の国策
   (d)民間投資または外国投資および私有財産を管理する、先進的な法的構造の欠如
   (e)ファンドは、より先進的な市場に投資した場合よりも、価格の変動性がより大きく、流動性が
    より低くなる可能性が高いこと
   (f)ファンドの勘定で取得した債務は、信用格付けを有しておらず、または低く、格付けされた債
    務よりも利息収入および元本の損失が大きいリスクがあり、また、より投機的な性質であるこ
    と
   (g)新興市場の法律・銀行・電気通信システムは未整備の傾向にあり、保管業務、決済、清算、取
    引登録に関してより高いリスクを伴うこと
   (h)法改正の速度がより速く、内容が予測しにくい可能性があること。これは、外国投資に悪影響
    を及ぼす可能性、または遡及的効力を有しファンドの投資に悪影響を及ぼす新法が制定される
    可能性があること
   (i)政府または国際機関によって新興市場への投資に禁輸、制裁およびその他の制限が課されるこ
    とがあり、その結果、当該投資が凍結、停止または制限される可能性があること
   (j)情報開示、コーポレート・ガバナンス、監査、財務報告の基準が低いこと。
   カントリー・リスク(政治的および/または規制リスク)
   包括ポートフォリオの価値は、包括ポートフォリオへの投資がなされる国における国際政治的な動
   き、政府の政策の変更、税制の変化、対外投資および通貨の本国送金の規制、通貨変動ならびに法令
   のその他の変化等の不確実性による影響を受ける可能性があります。また、包括ポートフォリオの投
   資先である新興国の経済情勢は、先進国と比べさらに不安定になりえます。これらの新興国のインフ
   レ、国際送金、外貨準備金および国の当座勘定のポジションが悪化した場合、これらの国の外国為替
   市場、株式市場および債券市場への影響は、安定性が高い先進国で同じような状況が起きた場合より
   も大きくなる場合があります。さらに、投資先である一部の国において、その法的インフラならびに
   会計、監査および報告の基準は、主要証券市場で一般的に適用されるのと同程度の投資家保護または
   投資家への情報を提供しない可能性があります。
   投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
   に対して新たな規制が設けられた場合には、受益証券1口当たり純資産価格が予想外に下落したり、
   投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
   新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
   外国為替相場の影響
   ファンドは、投資通貨建ての資産に投資する投資運用会社および            副投資運用会社を通じて、為替相
   場の変動リスクにさらされる可能性があります。
   原則として、投資運用会社および副投資運用会社は、そのような外国為替エクスポージャーに関し
   て通貨ヘッジ取引を行うことはありません(以下、「非ヘッジ部分」といいます。)。                 ただし、投資
   運用会社および副投資運用会社は、単独の裁量により、非日本円建ての投資対象への投資が行われる
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   場合、該当する場合には、通貨ヘッジ取引を行う予定であり、これは為替リスクを軽減し(ただし、
   排除しません。)、円クラス     受益 証券に帰属する資産の全部または一部を投資通貨の円に対する減価
   から保護することを目的としています(以下、「ヘッジ部分」といいます。)。
   投資者は、日本円(円クラス受益証券の基準通貨)と、非ヘッジ部分に関連する日本円以外の投資
   通貨との間の通貨変動リスク     を負う 可能性があります。加重ベースで測定された、日本円に対する日
   本円以外の通貨の減価は、それ以外の条件が等しい場合、受益証券1口当たり純資産価格の減少につ
   ながる一方、日本円に対する日本円以外の通貨の上昇は、それ以外の条件が同じである場合、受益証
   券1口当たり純資産価格の増加につながります。
   ヘッジ部分に関して、投資者は、当該通貨ヘッジ取引により、加重ベースで測定された投資通貨の
   日本円に対する上昇があったとしても、それに対応する円クラス受益証券の1口当たり純資産価格の
   上昇はもたらされないことに留意すべきです。
   ポートフォリオ・ポジションの価値の下落に対するヘッジは、当該ポジションの価値の変動を除去
   したり、当該ポジションの価値が下落した場合の損失を防止したりするものではなく、当該変動から
   利益を得ることを目的とした新たなポジションを設定するものであり、これによりヘッジ対象のポー
   トフォリオ・ポジションの価値の下落を緩和するものです。ファンドのヘッジ取引の成功は、通貨お
   よび金利の方向性の動きに左右されます。ヘッジ戦略に用いられた商品の価格変動とヘッジ対象の
   ポートフォリオ・ポジションの価格変動との相関関係の程度は様々です。戦略は、当該ヘッジ商品と
   投資通貨との間に完全な相関関係を構築することができない可能性があります。このような不完全な
   相関関係は、戦略が意図したヘッジを達成することを妨げ、戦略を損失のリスクにさらす可能性があ
   ります。
   中国投資に関するリスク
   中国への投資は各地方の規制当局による投資制限に左右され、とりわけ、日次および市場の合計取
   引割当量、取引制限のある株式クラス、資本制限および所有権制限が含まれます。加えて中国当局
   は、新しい投資制限、資本制限を課すことや、企業または資産を国有化、差し押さえ、没収すること
   ができます。
   そもそも投資が制限されている株式市場である中国証券市場には、より大きな政治、税、経済、外
   国為替、流動性、価格変動、規制リスクなど、先進国の経済や市場への投資と比較して、一定のリス
   クが伴い、特別な考慮が必要です。ファンドにおける中国への投資は、中国の金融市場における政府
   および規制当局の介入によって影響を受ける可能性があります。
   人民元は、オンショア(中国本土のCNY)およびオフショア(中国本土の外のCNH、主に香
   港)で取引することができます。中国国内で直接取引されるオンショア人民元(CNY)は自由に外
   貨に交換することはできず、為替管理と中国政府による多くの要件の対象となります。一方、中国国
   外で取引されるオフショア人民元(CNH)は変動し、民間による需要の影響を受けます。ある通貨
   に対してCNYまたはCNHとの間で交換される為替レート、つまり「ノン・デリバラブル・フォ
   ワード」取引における為替レートは異なる場合があります。その結果、ファンドはより大きな為替リ
   スクにさらされる可能性があります。オンショア人民元の取引制限により、為替ヘッジが制限された
   り、ヘッジが無効になる場合があります。
   ファンドは、上海・香港ストックコネクトおよび深圳・香港ストックコネクト(以下、「ストック
   コネクト」と総称します。)経由で一定の適格な中国A株に投資を行い、かつそれらに直接にアクセ
   スすることができます。
   ストックコネクト制度では、海外投資家(ファンドを含みます。)は、適宜発行および/または修
   正される規則および規制に従い、ノースバウンド・トレーディング・リンクを通じて、上海証券取引
   所および深圳証券取引所に上場されている一定の中国A株を取引することができます。適格証券のリ
   ストは、該当する中華人民共和国の規制当局により適宜行われる審査および承認を受けなければなり
   ません。
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   ストックコネクト経由の投資は、中国への投資に伴うリスク、および人民元建ての投資に伴うリス
   ク以外にも、さらなるリスク、すなわち外国投資の制限、取引場所に関わるリスク、オペレーショ
   ン・ リスク、フロント・エンドの監視による売却規制、適格証券のリコール、決済リスク、保管リス
   ク、中国A株保有における名義人に関する取決め、税務・規制リスクを伴います。
   中国規制当局により発行されたストックコネクトに関する通知(以下、「通知第81号」といいま
   す。)に従い、法人所得税、個人所得税および事業税は、一時的に海外投資家(ファンドを含みま
   す。)がストックコネクト経由で中国A株の取引について発生させる利益については非課税とされて
   います。かかる租税免除が失効するか否か、また、いつ失効するかは不明です。ただし、海外投資家
   (ファンドを含みます。)は、配当金および/または無償株式について税率10%で納税することを要
   求され、当該納税は源泉徴収をされます。管理会社および/または投資運用会社(副投資運用会社を
   含みます。)は、中華人民共和国の有価証券に関するファンドの利益に課税し、ファンドの価額に影
   響を及ぼす権利を留保します。中華人民共和国の有価証券に対する一定の利益が課税されるか、およ
   びその課税方法が不確実な状況において、同国の法律、規制および慣行が変更される可能性、ならび
   に遡及課税の可能性、納税のための当該引当金が、過剰であるまたは不適切なことがあります。結果
   として投資家は、受益証券をいつ購入および/または売却したかによって、有利になることも不利に
   なることもあります。
  (3)未公開株式運用部分のリスク要因

   未公開株式への投資
   投資が行われる組入会社は、公に取引されたり、または証券取引所に上場したことがない可能性が
   あります。特に、未公開企業には、上場会社に通常適用されるのと同水準の開示や報告義務がないこ
   とから、未公開企業への投資は上場企業への投資よりもリスクが高くなります。加えて、未公開企業
   への投資は、評価が難しく、かつ収益化することが難しいまたは不可能な場合があります。
   デューデリジェンスの制限
   投資運用会社が投資を行う際に依拠するデューデリジェンス情報は、入手が困難で、その範囲が限
   定され、または不正確である可能性があります。正式な事業計画、財務予測および市場分析が入手で
   きない場合があります。会社の公開情報は、入手や検証が困難な場合があります。また、投資運用会
   社は、特定の情報を取得することに費用がかかりすぎると判断する場合があります。
   追加投資による希薄化
   ファンドは、投資先会社への当初投資の後、成功した投資先会社への投資を増やす機会を得る場合
   があります。ファンドが追加投資を行うこと、またはファンドがかかる投資の全部もしくは一部を行
   うのに十分な資本を有することの保証はありません。ファンドのために追加投資を行わないとの投資
   運用会社による決定またはかかる投資をする能力の欠如は、かかる投資を必要とする投資先会社に重
   大な悪影響を及ぼす可能性があり、かつ/または、ファンドが成功した投資先会社への参加を増やす
   機会を喪失する結果となる可能性があります。ファンドが追加投資の機会に参加せず、他の投資家が
   要求された資金を拠出した場合、ファンドによる投資先会社への投資は、大幅に希薄化される可能性
   が高 くなりま  す。
   期間を超える投資
   ファンドは、ファンドの期間よりも長期の期間を有する投資先会社に投資することがあります。
   ファンドの期間満了またはその他により、ファンドの解散日より前にこれらの投資が有利に処分され
   ないリスクがあります。投資先会社に対する投資は、ファンドの解散前に処分されるか、または解散
   時の現物分配に適していることが予想されますが、投資運用会社はファンドの期間を延長する能力が
   限定されており、ファンドは、ファンドの解散の結果として、不利な時期に投資対象の売却、分配、
   またはその他の処分を行わなければならない可能性があります。また、ファンドの清算開始時に、受
   託会社は、税金またはその他の法律上の考慮事項を勘案して、ファンドの資産を処分し、かかる資産
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   の公正価値を取得しようとします。しかし、清算および受益者への最終的な分配金が発生するまでの
   期間については、いかなる保証もありません。
   事業リスク
   未公開株式運用部分は主に非公開会社の発行する有価証券で構成され、特定の期間における業績の
   予測は困難となります。そのような投資には、多額の損失をもたらす可能性のある高度な事業上およ
   び財務上のリスクを伴います。
   予想
   未公開株式運用部分における会社の営業実績予想は、通常、主に各投資先会社の経営陣が作成した
   財務予想に基づいています。どのような場合においても、予想は、該当する投資先会社から受領した
   情報およびかかる予想が作成された時点での前提に基づいた将来の業績の推定値にすぎません。予想
   に記載されている業績が達成されるという保証はなく、実際の業績は予想と大きく異なる可能性があ
   ります。また、一般的な経済要因は予測不可能であり、予想の信頼性に重大な影響を与える可能性が
   あります。
   評価が実際の純資産総額を反映しない可能性があること
   一般的に、未公開株式運用部分に対して容易に参照できる取引市場はないため、未公開株式運用部
   分の大部分は評価が容易ではなく、その評価も稀にしか行われない可能性があります。
   各評価日の純資産総額は、投資先会社自体の評価が頻繁ではないこと、および評価がその計算後数
   か月経過するまで入手できない可能性があることなどの様々な理由により、ファンドの投資のその時
   点での実際の価値を反映しない可能性があります。その結果、任意の評価日における純資産総額は、
   特定の投資の非現在価値に基づくことがあります。
   評価リスク
   未公開株式運用部分に帰属する資産の価値を算定する際、下記「未公開株式運用部分の価格付けお
   よび評価」に記載されている評価方針に従って評価が行われます。投資運用会社は、評価方針に従っ
   て、裁量権を行使したり、主観的な判断を内包する決定を行ったりすることがあります。投資運用会
   社は、資産および負債に帰属させる価値を決定する際は、合理的な判断を下すことができ、投資運用
   会社がファンド全体の利益のために誠実に行動する場合に限り、当該評価について、現在または以前
   の投資家が反論することはできません。
   利益相反
   投資運用会社の報酬は純資産     総額 に基づき算定され、評価が上がれば、それに伴い報酬も上がるた
   め、未公開株式運用部分に帰属する資産を評価する際、利益相反が生じる可能性があります。下記
   「利益相反がある場合の価格決定」に記載されている状況下で未公開株式運用部分に帰属する資産の
   評価を行う際も、利益相反が生じる可能性があります。
   流動性リスク
   流動性リスクは、未公開株式等特定の投資対象の売買が困難である場合に存在します。未公開株式
   運用部分では流動性の低い有価証券に投資を行いますが、そのような有価証券は、有利なタイミング
   や価格で売却することができない場合があるため、ファンドの投資収益および投資元本を減少させる
   可能性があります。
   未公開株式の未実現損益に係る買戻価格リスク
   包括ポートフォリオに対する未公開株式運用部分中の未公開株式(日次で評価され                ず、また  、未実
   現損失を含む場合があります。)の投資比率が、大量の買戻しによる運用資産の減少後、相対的かつ
   消極的に上昇した場合、受益証券1口当たりの未実現損失が増加し、該当する未公開株式の売却後、
   受益証券1口当たり純資産価格が大きく下落することがあります。
   一方で、未公開株式に未実現利益がある場合、かかる未実現利益が             実際の 受益証券1口当たり純資
   産価格に反映されていないため、買戻請求を提出した当該時点の受益者は、かかる未実現利益からの
   利益を得ることはできない可能性があります。
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   未公開株式の割引売却価格に係る買戻価格リスク
   未公開株式運用部分の未公開株式を売却する場合、その公正価値と売却価格の乖離が実現すること
   があります。これは、主に流動性の制限や類似の要因等に起因する割引効果によるものですが、これ
   に限定されません。
   純資産総額に対する未公開株式運用部分中の未公開株式の投資比率が、大量の買戻しによる純資産
   総額の減少後、相対的かつ消極的に上昇した場合、受益証券1口当たり純資産価格は、非常に不安定
   になり、前述の乖離により大きく下落することがあります。
   非上場株式のリスク
   非上場株式は、事業上および財務上の高いリスクを伴う可能性があり、多額の損失を生じる可能性
   があります。これらの株式は上場株式よりも流動性が低い可能性があり、ファンドはこれらのポジ
   ションの清算に上場株式の場合よりも長い時間を要する可能性があります。これらの有価証券は、相
   対取引で転売されることがありますが、その売却により実現した価格は、ファンドが                当初支払った価
   格よりも低くなる可能性があります。さらに、株式が公開されていない会社は、株式が公開されてい
   る会社に適用される開示およびその他の投資家保護要件の対象とならない場合があります。株式が公
   開されていない会社の多くは、上場会社と比較して財務または経営基盤が脆弱である可能性があり、
   一般的に、上場会社と比較して信用リスクが高くなっています。
   一般的な投資リスク

   経済情勢
   例えばインフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交の事象および傾向、税法ならび
   にその他の無数の要因を含むその他の経済情勢の変化は、ファンドの収益に重大で有害な影響を与え
   る可能性があります。これらの状況のいずれも、受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会
   社、副投資運用会社および販売会社がコントロールできる範囲のものではありません。ファンドが直
   接的または間接的にポジションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性は、管理会社、投資運用
   会社および副投資運用会社がファンドの資産の投資および再投資を管理する能力を損なう可能性があ
   り、ファンドが損失にさらされうることになります。経済的および/または政治的不安定性は、資産
   価格に悪影響をもたらす可能性があり、法律、財務および規制の変化につながりうることになりま
   す。
   コロナウイルス
   2020 年1月30日、世界保健機関はCOVID-19の発生について、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急
   事態に該当すると宣言しました。COVID-19の多数の症例が世界中で記録されています。
   COVID -19の影響を完全に予測することは不可能ですが、流行は世界経済に重大な影響を与える可能
   性があります。   歴史的に、伝染病の蔓延は投資感情に影響を与え、世界市場に散発的な変動を引き起
   こしてきました。    そのような影響は、とりわけ、COVID-19の検出された症例の世界的な分布に応じ
   て、セクター、企業および国家経済全体に不均一に分布します。            航空会社、製造業、小売業、観光業
   など、一定の業種が現在最も影響を受けているように見えますが、COVID-19を食い止めることができ
   ない場合は、他の業種も影響を受けることは間違いありません。
   影響を受ける地域で事業を行っているまたは当該地域のサプライヤーや顧客に依存している企業に
   対するCOVID-19の財政的影響が、広く報告されています。影響を受ける企業は、さまざまな財務上の
   結果に直面する可能性があります。事業活動の鈍化は、流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
   さらに、運転資金の供給が閉ざされたり、財務コベナンツに違反したり、債務不履行事由の発生およ
   び/または解約金の支払いや債務不履行に対するその他の偶発債務が発生する結果となる場合、支払
   能力に対する懸念がさらに悪化します。
   世界の金融市場または投資先のいずれかが業務を営む国もしくは地域の経済におけるこのようなマ
   イナスの変化は、ファンドまたはその投資先の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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   特に、世界保健機関または地域もしくは国の当局は、ファンドまたはその投資先の事業運営に重大
   な支障をもたらす可能性のある措置を推奨または課す可能性があります。
   COVID -19の流行、その期間、強度、および結果の全貌は不確実であり、結果として生じる景気後退
   および/または市場全体におけるマイナスの企業マインドは、受託会社、運用会社、投資運用会社、
   副投資運用会社、ファンドおよび投資先自体の事業運営および財政状態にマイナスかつ長期的な影響
   を与える可能性があります。
   規制リスク
   ファンドの運用に関して、将来的に規制が課せられる可能性があり、それによりファンドの実行に
   悪影響を与えることおよびトラストのスポンサーがファンドの投資目的および方針の変更が必要にな
   る可能性があります。これらの変更により、ファンドの利益、管理会社、投資運用会社および/また
   は副投資運用会社の運用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
   税リスク
   投資者は、その法域で、投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャピタル・
   ゲインが課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を検討する前に各
   自、税に関する助言を求めるべきです。管理会社、投資運用会社および副投資運用会社ならびにその
   各関連会社は、ファンドの納税要件および義務に関して一切の責任を負わないものとします。
   保管リスク
   ファンドは、保管者の支払不能、管理、清算またはその他形式による債権者の保護に関する多数の
   リスクに晒されています。このようなリスクには、保管会社が保有するすべての現金のうち、保管会
   社あるいは副保管会社のレベルで顧客の資金として扱われていなかったものの喪失、保管会社あるい
   は副保管会社のレベルで適切な分別が行われず、またはそのように特定されていなかった有価証券の
   一部または全部の喪失、保管会社または副保管会社による勘定の運営が不正確であったことによる資
   産の一部または全部の喪失、送金残高の受領の遅延、かつ資産に対するコントロールを取り戻すのが
   大幅に遅れたことによる損失が含まれますがこれらに限定されません。ファンドは、有価証券の保管
   先である副保管会社、顧客の資金の保管先である第三者たる銀行または取得した担保の保管先である
   国際証券集中保管機関もしくは信用機関が支払不能に陥った場合も同様のリスクに晒されます。
   キャッシュスイープ
   保管会社に保管されるオーバーナイトの現金残高は、キャッシュスイープ・プログラム(以下、
   「キャッシュスイープ・プログラム」といいます。)の対象となることがあります。キャッシュス
   イープ・プログラムは、第三者のプロバイダー(以下、「キャッシュスイープ・プロバイダー」とい
   います。)に保有する1つ以上の共同の顧客預金口座に現金を預託することを伴います。投資家は、
   キャッシュスイープ・プログラムの結果として、ファンドが、キャッシュスイープ・プロバイダーに
   対して、カウンターパーティー・エクスポージャーを有することに留意すべきです。カウンターパー
   ティー・リスクの内容は、下記リスク要因項目「カウンターパーティー・リスク」に記載されていま
   す。
   カウンターパーティー・リスク
   ファンドは、(それが誠実なものであるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは信用も
   しくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない相手方当事者にさらされること
   があり、そのためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウンターパーティー・リス
   ク」は、決済を阻害する出来事がある場合、または取引が単一もしくは小さなグループのカウンター
   パーティーとの間で締結される場合に、満期がより長い契約において増加します。受託会社、管理会
   社、投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドについて、特定のカウンターパーティーと取引
   を行うことまたはその取引の一部もしくは全部を一つのカウンターパーティーに集中させることを制
   限されていません。さらに、受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、そのカウ
   ンターパーティーの信用度を評価する内部の信用機能を有していない可能性があります。受託会社、
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   管理会社、投資運用会社および副投資運用会社のあらゆる数のカウンターパーティーと取引する能力
   および当該カウンターパーティーの財務的能力の有意義かつ独立した評価の欠如は、ファンドの損失
   の可能性を高めます。
   ファンドは、店頭取引のデリバティブ商品に関連して取引を行うカウンターパーティーの信用リス
   クにさらされています。これらのカウンターパーティーには、清算機関による決済履行の保証のよう
   な、組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられません。店頭取引のデ
   リバティブ取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所ではなく、その取引に参加
   する特定の会社または企業であり、したがって、受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運
   用会社がファンドに関して当該商品を取引するカウンターパーティーの支払不能、倒産または不履行
   があった場合、ファンドの大きな損失につながる可能性があります。受託会社、管理会社、投資運用
   会社および副投資運用会社は、ファンドについて、特定のデリバティブ取引に関連する契約に従い、
   不履行があった場合の契約上の救済方法を受けることができます。ただし、その救済方法は、実行可
   能な担保またはその他の資産が不足している場合、不十分である可能性があります。
   過去、いくつかの著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引のカウンターパーティーを含
   みます。)が期限どおりに契約上の義務を履行できず、またはもう少しで不履行になることがありま
   した。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、信用および流動性の収縮、
   取引および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながりまし
   た。このような混乱のため、支払能力のある主要なブローカーや金融業者でさえも新たな投資資金の
   融資を渋るようになり、または以前よりも著しく悪い条件で融資を提供することの原因となりまし
   た。カウンターパーティーが不履行をしないという保証およびファンドが結果的に取引で損失を被ら
   ないという保証はありません。
   投資ポートフォリオの流動性
   流動性は、管理会社、投資運用会社または副投資運用会社が投資対象を適時に売却する能力に関連
   します。比較的流動性の低い有価証券の市場は、流動性の高い有価証券の市場と比べ不安定である傾
   向にあります。資産の流動性の欠如は、当該資産のための確立された市場が存在しないこと、または
   当該資産のための需要が存在しないことによって生じます。ある単一の発行体のいずれかのクラスの
   有価証券の大規模なポジションが流動性の問題を生じさせることがあります。一部の諸国においては
   金融市場があまり発達していないことから流動性の欠如のリスクが生じることがあります。ファンド
   の資産を比較的流動性の低い有価証券およびその他の流動性の低い投資対象に投資する場合、投資運
   用会社または副投資運用会社が、希望どおりの価格および時期に投資対象を売却する能力が制限され
   る可能性があります。また、取引所が特定の契約もしくは証券の取引を中止し、特定の契約を直ちに
   清算し決済するよう命令し、または特定の契約の取引を清算のためのみに行うよう命令する可能性も
   あります。非流動化のリスクは店頭取引の場合にも発生します。かかる契約に規制市場は存在せず、
   売買価格は当該契約のディーラーのみが設定します。市場性のない証券への投資は流動性リスクが伴
   います。さらに、このような証券は評価が難しく、発行体は規制市場における投資家保護のための規
   則の対象となりません。
   買戻期間における包括ポートフォリオの流動性特性の偏り
   基本的に、投資運用会社および/または副投資運用会社は、買戻請求に応じるべく上場株式運用部
   分に帰属する資産から売却します。これは包括ポートフォリオ内の資産配分を未公開株式運用部分に
   偏らせ、ファンドの流動性に影響を与える可能性があります。
   決済リスク
   取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増加させる可能性があります。取
   引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の決済および振替の
   登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性があります。また、顧客または取引
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   の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。決済に関するあらゆる問題は、
   ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性があります。
   投資制限リスク
   これは投資からの資本引上げの時期および金額に悪影響を及ぼすおそれがある、政府による資本規
   制または制限から生じるリスクです。場合によっては、ファンドは一部の諸国において行われた投資
   を引き上げることができないことがあります。政府は、外国人による現地資産の所有制限(外国人が
   取得可能な株式のセクター、個別のおよび全体の取引高、支配割合および種類に関する制限等を含み
   ますが、これに限られません。)について変更を行うことがあります。ファンドは制限のために自ら
   の戦略を実施できないことがあります。
   収益および利得の送金
   ある国への原投資により発生する収益およびキャピタル・ゲインの送金は、その国の通貨が流動性
   を有することおよびかかる利益の本国送金を抑制または阻止する外国為替政策がないことにより左右
   される可能性があります。
   適用法の遵守
   受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社、副投資運用会社および販売会社は、潜在的投
   資者による受益証券の取得の合法性または潜在的投資者に適用されるいかなる法令、規則または政策
   への遵守について、責任を負いません。潜在的投資者は、これらの事項に関して決定を下すとき、受
   託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社、副投資運用会社および販売会社に依拠することが
   できません。潜在的投資者が受益証券に関して講じるべき措置について懸念がある場合は、かかる潜
   在的投資者は直ちに株式仲買人、バンク・マネージャー、顧問弁護士、会計士またはその他独立した
   財務顧問に財務に関する助言を求めるべきです。
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   投資対象の集中
   投資運用会社および副投資運用会社は、受益証券の売付手取金の実質全額を、投資目的に沿った投
   資テーマに限って包括ポートフォリオへの投資を行います。そのため、ファンドへの投資は、その投
   資ポートフォリオが幅広い異なる企業および金融商品から構成されているにかかわらず、分散型投資
   ポートフォリオには存在しないような、重大な集中リスクにさらされている可能性があります。
   一般リスク

   一般的な投資リスクおよび取引リスク
   投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もあることに留意すべきです。ファンド
   への投資は重大なリスクを伴います。受益証券に流通市場がある可能性は低いです。純資産総額は、
   ファンドの投資の価格変動に影響を受けます。ファンドの投資から発生する損益は全て投資者に帰属
   します。受益者の投資の元本は保証されていません。投資者は、ファンドへの投資の大部分または全
   てを失う可能性があります。このため、各投資者は、ファンドの投資リスクを負うことができるか慎
   重に検討すべきです。下記のリスク要因の記載は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明する
   ものではありません。
   あらゆる期間、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオが、資本増加に関し、上昇を
   達成するという保証はありません。投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もある
   ことに留意すべきです。
   ファンドへの投資には重大なリスクを含みます。
   価格変動リスク
   組入資産の価格が下落した場合には、受益証券1口当たり純資産価格が下落する要因となり、投資
   元本を割込むことがあります。
   株価の変動
   株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営
   不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
   新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
   ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
   性が大きくなる傾向が考えられます。
   過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆するものではない
   投資対象の価値および収益は大きく変動する可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパ
   フォーマンスを保証または示唆するものではありません。
   元本は確保されない
   受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の
   一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資を全て失う可能性
   があります。
   投資信託は預金ではないこと
   受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で
   設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。
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   長期投資
   受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日(以下に定義します。)より前
   に受益証券の権利を移転または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あ
   るいはそもそも投資利益を得るという保証はありません。
   利益
   投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性の
   ある利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。
   投資の適合性
   ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資
   者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者は
   それぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならびに本書に記載の情報に
   ついて有意義な評価をするための十分な知識および経験を有し、(b)投資者の財務状況に照らし
   て、ファンドへの投資および当該投資が投資者の全体資産に及ぼす影響について評価するために適切
   な分析ツールを利用でき、かつ、その知識を有し、(c)ファンド投資の全リスクを負うための十分
   な財源および流動性を有し、(d)単独または財務アドバイザーの助けを借りて、ファンドに対する
   投資に影響を与える可能性のある経済、為替相場およびその他の要因について起こりうる事態を評価
   でき、それらのリスクを負う能力を有しているべきです。
   潜在的投資者は、独立した評価または投資者が適切とみなす専門的助言(税務、会計信用、法務、
   規制に関する助言を含みますがこれらに限定されません。)に基づき、受益証券の取得が、(a)投
   資者、または受託者として行為している場合はその受益者の、資金的ニーズ、目的および状況と十分
   に整合し、(b)投資者、または受託者として行為している場合にはその受益者に適用される投資方
   針、ガイドラインおよび規制を遵守し、これに十分整合し、かつ、(c)当該受益証券への投資に固
   有の明瞭かつ重要なリスクがあるとしても、投資者にとって、または受託者として行為している場合
   にはその受益者にとって、適切な投資であることを判断しなければなりません。
   パフォーマンスに関する保証はないこと
   受益証券クラスの投資利益(すなわち、初期投資額を上回るすべての受益証券の利益)は、とりわ
   け当該受益証券クラスに該当する包括ポートフォリオのパフォーマンスによって決まります。受託会
   社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社および副投資運用会社は、受益証券の価値が下落または
   上昇することにつき、何らの保証または表明をせず、受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用
   会社または副投資運用会社のいずれもファンドの期間中受益証券の価値が上昇することまたは受益証
   券の投資利益が受益者にとって望ましいレベルであることを保証しません。すべての申込予定者は、
   受益証券への投資のメリット、リスクおよび適合性を評価することができる、金融およびビジネスに
   関する知識と経験を有し、市場リスクの判断に精通しているべきです。受託会社、管理会社、報酬代
   行会社、投資運用会社または副投資運用会社のいずれも、受益証券に関する市場リスクの情報源であ
   ると称しません。
   助言および中立的な評価を提供しないこと
   受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社および副投資運用会社は、包括ポートフォリオ
   またはその運用に関して助言、情報または信用分析を提供しません。特に、本書は投資アドバイスに
   は該当しません。
   依拠しないこと
   受益証券の申込予定者は、受益証券の取得の合法性についての判断に関して、受託会社、管理会
   社、報酬代行会社、投資運用会社または副投資運用会社に依拠することができません。
   利益相反

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   受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社、報酬代行会社、販売会社、代行協会員、管
   理事務代行会社、保管会社その各持株会社、持株会社の株主および持株会社の子会社ならびにその取
   締役、役員、従業員、代理人および関連会社またはファンドのその他の関連当事者(以下、「利害関
   係人」といいます。)は、ファンドとの間の利益相反を引き起こす可能性があるその他の金融、投資
   またはその他の専門的活動に従事することがあります。これらには、その他ファンドの受託会社、管
   理会社、投資運用会社、副投資運用会社、報酬代行会社、管理事務代行会社、副管理事務代行会社、
   保管会社、代行協会員または販売会社として行為することおよびその他のファンドもしくは会社の取
   締役、役員、顧問または代理人として従事することが含まれます。利害関係人は、当該活動から得た
   利益に関する説明責任を負わないものとします。利益相反が発生した場合、利害関係人は、状況に応
   じて、これが公平かつ独立した観点から解決されるよう努力するものとします。
   前述の一般性を制限することなく、利害関係人の役務はファンドに限られるものではなく、各利害
   関係人は自由にファンドとは異なる別途のファンドを設立すること、またはこれに対してその他の役
   務を提供すること、その他のミューチュアル・ファンドおよびその他の同様のスキームに対して利害
   関係人が取り決める条件においてその他のサービスを提供すること、ならびに各自の使用および利益
   のためにこれらの役務から支払われる報酬またはその他金銭を保持することを自由に行うことができ
   ます。ただし、ファンドの運営およびこれに関連する情報は、機密かつファンドに排他的に帰属する
   ものであるとみなされます。管理会社は、管理会社が他社に同様のサービスを提供する過程、もしく
   は他の資格において事業をおこなっている過程で、または本信託証書に基づく義務を遂行している過
   程以外のあらゆる方法で、管理会社またはその社員もしくは代理人の知るところとなる事実または事
   柄につき、この事実または事柄を知ったことに起因して受託会社もしくはその関連会社にこれを通知
   または開示する義務を負わないものとします。
   適用ある法令および規制に従い、利害関係人(下記(a)項の場合、受託会社を除く。)は、以下
   のことを行うことができます。
   (a)受益証券の所有者となり、利害関係人が適切と考える方法で当該受益証券を保有、処分または
    その他の取引をすること。
   (b)同一または類似の投資がファンドの勘定で保有されるとしても、投資における購入、保有およ
    び取引を各自の勘定において行うこと。ただし、未公開株式運用部分の一部をなす投資が投資
    運用会社、その関連会社もしくは関係当事者または当該利害関係人が助言または管理を行う投
    資ファンドまたは勘定を通じてファンドにより購入される場合、投資運用会社は、ファンドが
    投資を行う前に、下記「利益相反がある場合の価格決定」に記載されている手続きをとるもの
    とします。
   (c)その証券のいずれかがファンドによって、またはファンドの勘定で保有されている受託会社、
    管理会社または受益者もしくは事業体と、契約または金融取引、銀行取引もしくはその他の取
    引を締結すること、または当該契約もしくは取引に利害関係を有すること。利害関係人は、
    ファンドおよび受益者に対する受託会社および管理会社の義務に常に従い、当該契約または取
    引に関して、関連当事者間の関係のみを理由に説明を求められることはありません。
   (d)利害関係人が、ファンドの利益になるか否かによらず、利害関係人が実行するファンドの投資
    の売買について交渉することに対する手数料および利益を受領すること。受託会社またはその
    関連会社がファンドの資金または借入についてバンカー、貸付人もしくは投資家として行為す
    る場合、利害関係人は、かかる資格において、通常の銀行貸付の利益のすべてを保持する権利
    を有します。
   管理会社、報酬代行会社および代行協会員は、利益相反につながる利害関係を有する事業体になる
   可能性があります。さらに、管理会社、報酬代行会社および代行協会員ならびにファンドの受託者と
   しての受託会社に対し役務を提供する各関係会社は、これらの立場における受託会社および受益者に
   対する義務とその他の資格における利害との間の利益相反に直面する可能性があります。このような
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   場合、管理会社、報酬代行会社および代行協会員ならびにファンドの受託者としての受託会社に役務
   を提供する各関係会社は、各自の都合により、利益相反を解決することができます。                さらに、管理会
   社、 報酬代行会社および代行協会員ならびに各関連会社は、戦略に名目上含まれる原資産またはかか
   る原資産に投資された資産(場合による)に関してプライム・ブローカーとしての役割を果たすこと
   ができます。
  ② リスクに対する管理体制

   管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に
  沿ったものであることをチェックします。
  <投資運用会社のリスク管理体制>

   投資運用会社は、各ファンド運用の決定についての指示を確認するため、以下の委員会または会議を
  開催しています。
   投資運用会社では、日本上場株式運用部分および未公開株式運用部分について、パフォーマンスの分
  析および運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。なお、デリバティブ
  取引については、社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われているか日々モニタリングを行っ
  ています。
   コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくため
  の諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサー
  は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
   また、グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をす
  る外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
   会議名   開催頻度        内容

         参加者:常勤役員、最高運用責任者、運用部長、運用部マネ
  投資戦略委員会    月1回   ジャー
         (1)短期投資戦略、(2)市場の見通し等の協議
         参加者:最高運用責任者、運用部および商品企画部に在籍す
         る者
  運用会議    月1回
         (1)市場概況、(2)投資活動、(3)市場の見通し、
         (4)短期投資戦略等の情報共有および協議
         参加者:常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部
         長、運用部長、運用部マネジャー
  運用考査会議    月1回
         (1)ファンドのリスク特性分析、(2)パフォーマンス要
         因分析、(3)報告等の協議
         参加者:常勤役員、コンプライアンス・オフィサー
  コンプライアンス
      月1回   全ての規制、ガイドライン、内部規則等の遵守状況について
  委員会
         の情報共有および監視
         参加者:運用部長、運用部マネジャー
  ファンドマネ
      随時   個別株式の調査報告、各ファンドの投資戦略等の情報共有お
  ジャー会議
         よび協議
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         参加者:最高運用責任者、運用部長、運用部マネジャー、コ
         ンプライアンス・オフィサー
  未公開株投資委員
      随時   (1)購入(売却)予定の未公開株式会社のデューディリ
  会(「PEIC」)
         ジェンス報告書の審査、(2)当該株式の売主(買主)
         (「未公開株式取引相手」)との購入(売却)価格の交渉等
         参加者:運用部長、運用部マネジャー、コンプライアンス・
  評価および価格決
      毎月(および   オフィサー、独立公認会計士(「アカウント・アドバイ
  定 委 員 会
      臨時開催)   ザー」)
  (「VPC」)
         各未公開株式の評価の審査および確認
   投資運用会社は、下記の枠組みを通じた体系的な投資リスク管理を目指しています。

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  <最高運用責任者による統括>

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   投資リスクを管理するための上記の枠組みは、随時更新される可能性があります。この節中にある

  「ファンド」(「ファンドマネジャー」等の用語の一部でない限り)という用語は、投資運用会社に
  よって運用されるファンド(本ファンドを含みますが、これに限られません。)を意味します。
  <副投資運用会社のリスク管理体制>

   副投資運用会社のリスク管理機能は、その投資部門とは独立しています。主要な機能および委員会の
  詳細は以下となります。
   副投資運用会社は、下記の枠組みを通じた体系的な投資リスク管理を目指しています。主要な機能お









  よび委員会の詳細は以下となります。
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   副投資運用会社では、アジア(除く日本)上場株式運用部分に関する運用リスクの状況について、







  ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであることをチェックします。また、
  定期的にコンプライアンス会議を開催し、法令、投資制限、投資ガイドライン等についてファンドの遵
  守状況をチェックします。
   投資リスクを管理するための上記の枠組みは、随時更新される可能性があります。

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  4【手数料等及び税金】

  (1)【申込手数料】
   申込手数料の額は、購入金額に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。
     購入金額         申込手数料
     1億円未満       購入金額の  3.30 %(税抜3.00%)
     1億円以上       購入金額の  2.20 %(税抜2.00%)
   申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として
  日本における販売会社に支払われます。詳しくは日本における販売会社にお問い合わせ下さい。
  (2)【買戻し手数料】

   買戻し手数料はかかりません。
  (3)【管理報酬等】

   ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の年率1.58%程度です。
  (注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。
  管理会社報酬

   管理会社は、報酬代行会社報酬(以下に定義されます。)から毎月後払いされる運用報酬として、年
  間5,000米ドルを受け取る権利を有します。疑義を避けるために付言すると、管理会社は、その単独の裁
  量により、管理報酬の支払を減額または放棄することができます。
   管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価として管理会社
  に支払われます。
  受託会社報酬
   受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け取る権利を
  有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関してファンドの
  資産から支払いを受ける権利を有します。
   受託会社報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。
  管理事務代行報酬
   管理事務代行会社は、以下の段階的な資産ベースで計算される報酬を受け取る権利を有します。すな
  わち、まず、ファンドの純資産総額の5億米ドル以下に対して年率0.07%、次に、5億米ドル超10億米
  ドル以下に対して年率0.06%、そして、10億米ドル超の残りに対して年率0.05%となります。これら
  は、いずれも各評価日時点で発生および計算されますが、最低月額報酬は、3,750米ドルです。管理事務
  代行会社は、受託会社によりファンドの資産から毎月後払いで報酬を受け取る権利を有します。また、
  管理事務代行会社は、業務の遂行に伴い適切に負担した全ての経費に関して、受託会社によりファンド
  の資産から支払いを受ける権利を有します。
   管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務の対価として管理
  事務代行会社に支払われます。
  保管会社報酬
   保管会社は、保管業務の提供に対して、ファンドの資産から、受託会社の代理人として管理事務代行
  会社によって支払われる報酬を受け取る権利を有します。保管会社に支払われる報酬の詳細は、英文目
  論見書別紙において記載され、その写しは請求により入手することができます。保管会社はまた、関係
  当事者と合意した他の報酬を受け取る権利および業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費
  に関してファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。
  販売報酬
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   販売会社は、受益証券の各クラスについて、各評価日時点で発生および計算される、当該クラスの受
  益証券に帰属する純資産総額の年率0.60%に、販売会社が受益者である当該クラスの受益証券を当該ク
  ラスの受益証券の発行総数で割った商を乗じて計算される報酬を受け取る権利を有し、同報酬は、各評
  価日時点で発生し、四半期     ごとに 後払いされます。販売報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会
  社によってファンドの資産から支払われます。
   販売報酬は、受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
  理の業務の対価として販売会社に支払われます。
  代行協会員報酬
   代行協会員は、各評価日時点で発生および計算される、四半期ごとに後払いされる、純資産総額の年
  率0.01%の報酬を受け取る権利を有します。代行協会員報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会
  社によってファンドの資産から支払われます。
   代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書
  等の日本における販売会社への交付業務等の対価として代行協会員に支払われます。
  報酬代行会社報酬
   報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.20%の報酬(以下、「報酬代行会
  社報酬」といいます。)を受け取る権利を有します。報酬代行会社報酬は、受託会社の代理と                  して管理
  事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
   報酬代行会社は、管理会社報酬、受託会社報酬ならびに報酬代行会社の合理的な判断において管理会
  社報酬および受託会社報酬に関連するコストおよび費用であると決定されるコストおよび費用(以下、
  「通常経費」といいます。)を支払う責任を有します。
   疑義を避けるために付言すると、報酬代行会社は、投資運用会社報酬、監査報酬、設立費用、販売報
  酬、管理事務代行報酬、保管会社報酬、PEPリサーチおよび評価報酬、代行協会員報酬、証券取引に関わ
  るブローカー報酬、監査報酬および費用に含まれない法律顧問および監査費用、ファンドまたはトラス
  トについて政府機関および諸官庁に支払う年間手数料、保険料、英文目論見書および英文目論見書補遺
  ならびにこれに類するその他の募集書類に関わる費用、当該文書の作成、印刷、翻訳、および交付に関
  わる費用、有価証券の購入・処分に関する税金、リーガルコストまたは補償費用、ライセンス供与、税
  務申告、マネー・ロンダリング防止の遵守および監視、ファンドの経済的実体に関する費用、ファンド
  の終了または清算に関する費用ならびに、管理会社が決定する、通常は発生しないその他の臨時費用お
  よび諸費用の支払いには、責任を負いません。本書において規定されているその他の費用は、別段の定
  めがない限り、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
   通常経費のうち、報酬代行会社報酬でのカバーを上回る金額は、報酬代行会社が支払う義務を負いま
  す。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドについて報酬代行会社として行為す
  ることの報酬として保持します。
   報酬代行会社報酬は、当初の期間のみについては2020年           7月29日  または管理会社が円クラス受益証券
  についてその単独の裁量により決定するその他の日(以下、「設定日」といいます。)、その他の期間
  については毎暦四半期の最終日(以下、それぞれ「報酬計算日」といいます。)から(同日を除きま
  す。)、最終の期間以外のすべての期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日
  または当該日が評価日ではない場合直前の評価日(以下、「最終評価日」といいます。)まで(同日を
  含みます。)に発生する金額が四半期ごとに後払いされます。
   疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期間は、最終評価
  日に終了するものとします。
   報酬代行会社報酬は、管理会社報酬等の支払い代行業務の対価として報酬代行会社に支払われます。
  投資運用会社報酬
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   投資運用会社は、各評価日時点で発生および計算され、四半期            ごとに 後払いされる、純資産総額の年
  率の0.70%の報酬を受け取る権利を有します。投資運用報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会
  社によってファンドの資産から支払われます。
   疑義を避けるために付言すると、ファンドは、運用委任契約に基づく副投資運用会社の起用に基づ
  き、または関連して副投資運用会社に支払うべきいかなる報酬も負担しません。
   投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務および           管理会社代行サービス    業務の対価として
  投資運用会社に支払われます。
  PEPリサーチおよび評価費用
   投資運用会社は、未公開株式運用部分       の有価証券に関連するリサーチおよび評価費用を受け取る権利
  を有します。投資運用会社が評価エージェントとアカウント・アドバイザーに支払う費用は、PEPリサー
  チおよび評価費用の一部です。PEPリサーチおよび評価費用は、受託会社の代理人として管理事務代行会
  社によってファンドの資産から支払われます。
  (4)【その他の手数料等】

  その他の手数料および費用
   ファンドを含むトラストのシリーズ・トラストは、以下の費用および手数料をさらに負担します。
  (a)シリーズ・トラストのために実行された全ての取引の費用および手数料
  (b)関連したシリーズ・トラストの管理の費用および手数料(以下を含みます。)
   (ⅰ)法務および税務の専門家ならびに監査人の報酬および費用
   (ⅱ)委託手数料(もしあれば)および証券取引に関して課税される発行税または譲渡税
   (ⅲ)副資産保管会社報酬および費用
   (ⅳ)政府または当局に対して支払われる全ての税金および法人手数料
   (ⅴ)借入れにかかる利息
   (ⅵ)投資者向けサービスに関連した通信費ならびに当該シリーズ・トラストの受益者総会の準備、
    財務およびその他の報告書、委任状、目論見書、販売用資料および文献、およびこれらに類す
    る資料ならびにそれらの翻訳の印刷および配布の費用
   (ⅶ)保険の費用(もしあれば)
   (ⅷ)訴訟および補償費用ならびに通常の事業活動で発生しない臨時費用
   (ⅸ)登録サービスの提供
   (ⅹ)財務書類の準備および純資産総額の計算
   (ⅹⅰ)コーポレート・ファイナンスまたは当該シリーズ・トラストの組成および通知、小切手、計
    算書等の配布に関連したコンサルタント報酬を含む他の全ての設立および運営費用
   (ⅹⅱ)あらゆる政府税、物品税および消費税、管理会社、受託会社もしくはその他サービス提供者
    に対して提供され、またはこれらから提供を受けるサービスに関連して支払われる登録料
   (ⅹⅲ)基本信託証書に基づき受託会社、監査人、管理会社(および適法に任命された代理人)に補
    償するために必要な金額
   (ⅹⅳ)基本信託証書に基づく、それぞれの義務および職務の適切な履行の結果として、管理会社ま
    たは信託会社もしくはそれらの代理人が適切かつ合理的に負担したその他の全ての費用、手数
    料または報酬
   (ⅹⅴ)基本信託証書においてシリーズ・トラストの財産から支払われることが明示的に規定されて
    いるその他の費用、手数料および報酬
   このような費用および手数料が特定のシリーズ・トラストに直接起因しない場合、各シリーズ・トラ
  ストは、それぞれの純資産総額に比例して、費用および手数料を負担します。
  設立費用
   設立費用は、以下を含みます。
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   (i)受益証券の発行に関わる募集費用(募集書類の作成および提出に関する手数料、ならびにかか
    る書類の作成、印刷、翻訳および交付に関する費用を含みますが、これに限りません。)なら
    びにファンドおよび受益証券の各クラスの販売に関わる手数料(もしあれば)、ならびに
   (ⅱ)当初発生したものを除く、ファンドの設立、各種サービス提供会社の任命および受益証券の募
    集に関わるその他の費用。
   かかる費用、経費は、受託会社の代理として、管理事務代行会社によってファンドの資産から、4会
  計年度年にわたり分割して支払われます。
  監査報酬
   監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、受託会社の代理と
  して、管理事務代行会社によりファンドの資産から毎年支払われます。
   その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
  等を示すことができません。
   手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。
  (5)【課税上の取扱い】

   受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の購入、保
  有、買戻し、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う税金等の取扱いについて専門家に相談することが推
  奨されます。
  ① 日本
   2020年4月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   I ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務
   当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
   Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
   (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
    す。
   (2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、
    住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所
    得税15%、住民税5%)の税率となります。)。日本の個人受益者は、申告不要とすること
    も、配当所得として確定申告することもできます。申告不要を選択せず、確定申告を行う場
    合、総合課税または申告分離課税を選択することになります。申告分離課税を選択した場合、
    20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます(2038年1月1日以後は20%
    (所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
    なお、申告分離課税を選択した場合、一定の条件のもとでは、その年分の他の上場株式等(租
    税特別措置法に定める上場株式等をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みます。
    以下本①において同じです。)の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の
    配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲
    渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
   (4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率に
    よる源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
   (5)ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益については、日本の個人受益者の売買および買
    戻しに基づく損益も課税の対象となります。譲渡損益における申告分離課税での税率は
    20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
    5%)の税率となります。)であり、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等の譲渡
    による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その
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    年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したもの
    を除きます。)の控除が可能です。
    源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択したときは、20.315%(所
    得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率
    となります。)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
   (6)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、償還益については、(5)と同様の
    取扱いとなります。
   (7)個人であるか法人であるかにかかわらず、分配金ならびに譲渡および買戻しの対価について
    は、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
    設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
   Ⅲ 税制等の変更により上記に記載されている取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの
   詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
  ② ケイマン諸島

   ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、ファンドまたは受益者に対する一切の所得税、法人
   税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケイマン諸
   島は、(トラストに係る受託会社へなされるすべての支払いまたは受託会社が行うすべての支払いに
   適用される)いかなる国との二重課税回避条約の当事国でもありません。本書提出日付現在、ケイマ
   ン諸島には一切の為替管理が存在しません。
   受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課される一切の遺
   産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法律
   が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所得に対し、またはかかる資産も
   しくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない旨の誓約を、ケイマン諸島信託法第81条に
   基づき、ケイマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻しまたは
   償還について一切の印紙税は課されません。
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  5【運用状況】

  ファンドは、2020年    7月29日  から運用を開始します。
  (1)【投資状況】

   該当事項ありません。
  (2)【投資資産】

   該当事項ありません。
  (3)【運用実績】

   該当事項ありません。
  (4)【販売及び買戻しの実績】

   該当事項ありません。
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  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】
  (1)海外における販売手続等
   円クラス受益証券は、当初、当初申込期間中に、発行価格で投資者に募集され、最低発行額に従い、
  設定日に発行されます。
   設定日以降、継続申込期間中に限り、各受益証券クラスの受益証券は、最低申込みに従い、各取引日
  に、適用ある受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格と同額で、投資者による募集に供されま
  す。各受益証券クラスについての受益証券1口当たり純資産価格は、当該取引日(当該取引日が評価日
  ではない場合には直前の評価日)において計算されます。募集の単位は100口以上1口単位とします。申
  込手数料はかかりません。疑義を避けるために付言すると、継続申込期間後、投資者は受益証券の申込
  みを行うことはできません。
   「最低発行額」とは、1億円または管理会社が受益証券のあるクラスに関して単独の裁量により決定
  するその他の額のことをいいます。当初申込期間中の当該クラスの受益証券発行額の総額が最低発行額
  を下回った場合、受益証券を発行しないことを管理会社が単独の裁量により決定することができます。
   「最低申込み」とは、受益証券クラスにつき投資家1人当たり100口をいい、受益証券は、                 100 口以上
  1口単位で申込みすることができます。申込みは、管理会社の単独の裁量により、その全部または一部
  が受け付けられ、または拒否されることがあります。
  当初申込期間
   投資者は、管理事務代行会社に、当初申込期間中、記入済みの申込書(および申込書に記載されるか
  かる投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所)を当初申込期間の最終日の午後5時(日本時
  間)まで、または管理会社が独自の裁量で決定する時間または/および日付までに管理事務代行会社が
  受領するように送付することにより、受益証券クラスの受益証券を購入することができます。
   購入代金は、設定日またはそれ以前に、申込者名義の口座からファンドの口座へ現金決済により電信
  送金で全額送金されなければなりません。支払いは日本円でなければなりません。立替払いは認められ
  ません。不十分な申込書は、管理会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち
  越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり純資産価格でかかる取引日に発行されます。
  継続申込期間
   継続申込期間中に受益証券クラスの受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、関連
  する受益証券クラスの受益証券の購入のための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合によ
  る)(およびあらかじめ提供されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する
  書類および購入代金の出所)を関連する取引日の直前の申込通知日の午後5時(日本時間)まで、また
  は管理会社が単独の裁量で決定するその他の時間または/および日付までに受領するように送付しなく
  てはなりません。不十分な申込書は、管理会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日
  まで持ち越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり純資産価格でかかる取引日に発行されます。
   購入代金は、関連する取引日から4ファンド営業日後またはそれ以前に、申込者名義の口座からファ
  ンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されなければなりません。支払いは日本円でなければ
  なりません。立替払いは認められません。
  一般
   全ての申込書は、申込書に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファックスで送付
  されます。加えて、当初申込みに関連する申込書の原本は、国際宅配便で管理事務代行会社に香港、セ
  ントラル、68デ・ヴー・ロード、マン・イー・ビルディング13階のブラウン・ブラザーズ・ハリマン・
  トラスティ・サービシズ(香港)リミテッド方、BBHトランスファー・エージェンシー宛で送付されるも
  のとします。
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   受益証券への申込者は、とりわけ、ファンドへの投資のリスクを評価するための知識、専門性および
  金融に関する事柄の経験を有すること、ファンドの投資資産への投資およびそれらの資産が保有およ
  び/または取引される方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資全部の損
  失を負担することができることを申込書において表明および保証しなければなりません。
   受益証券は、該当する場合は設定日または関連する取引日に発行されます。
   受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは正式に権限が与えられた取次
  人または代理人のいずれも、ファックスまたは他の方法で送付された申込書の判読の難しさもしくは不
  受理の結果として生じた損害または正式に権限を与えられた者に署名されたと信じられた指示の結果と
  して講じられた措置によって生じた損害の責任を負わないことに留意して下さい。
   管理会社は、その独自の裁量で全体または一部の受益証券購入の申込み(適格投資家(注)でない者
  による申込みを含みますが、これに限りません。)を拒否する権利を留保し、設定日または取引日に発
  行されたが上記の記入済み申込書および支払いが期日内に受理されなかった受益証券を、無償で強制的
  に買い戻すことができます。特に、支払いが上記の適用される支払期日までに全額決済資金で受領され
  なかった場合、管理会社は(受託会社との協議の後、)(申込者の期日支払いの不履行に関する権利に
  影響を与えることなく)かかる申込者に発行された受益証券の購入代金に関して、無償で強制的に買い
  戻すことができます。かかる強制買戻し(以下に定義します。)の際に、かかる受益証券の申込者は、
  これに関して管理会社または受託会社に対して申立てを行う権利を有さないものとします。ただし、
  (i)かかる受益証券のかかる強制買戻しの結果として、純資産総額または受益証券1口当たり純資産
  価格の以前の計算は再開または無効にされないものとし、および(ⅱ)管理会社は、かかる申込者に
  ファンドの名義で、管理会社、受託会社および/または申込者の関連する決済期日までの支払いの不履
  行に関係すると管理会社が判断するその他の受益者が被った損失を補償するために、管理会社が随時決
  定する強制買戻手数料を請求する権利を有します。かかる損失には、かかる申込みに関連して行われた
  事前投資に起因する損失を含みますが、これに限りません。管理会社は、全体または一部における絶対
  的な裁量権で受益証券への申込みを拒否することを決定することができますが、その場合、申込みの際
  に支払われた額またはその残高(場合による)は、可能な限り速やかに、かつ、申込者のリスクと費用
  で、(無利息で)返還されます。
   受益証券の申込みが受け付けられると、受益証券は設定日または関連する取引日の営業終了時から有
  効に発行されたものとして取り扱われますが(場合による)、当該受益証券の申込者は、設定日または
  関連する取引日が経過するまで受益者登録簿(以下、「登録簿」といいます。)に登録されない場合が
  あります(場合による)。これにより、受益証券について申込者が支払った購入代金は、(該当する場
  合には)設定日または関連する取引日からファンドへの投資リスクにさらされます。
   マネー・ロンダリング防止のための法令を遵守するため、受託会社はマネー・ロンダリング防止手続
  を採用および維持する事が必要であり、受益証券の申込者に身元、その実質的所有者/支配者(該当す
  る場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するための証拠を提供することを求めることがで
  きます。受託会社はまた、許可を受け、特定の条件に従う場合には、管理事務代行会社にマネー・ロン
  ダリング防止手続(デュー・デリジェンス情報の取得を含みます。)の維持を委託することができま
  す。受託会社またはその代理人は、受益証券の申込者(または譲受人)の身元、その実質的所有者/支
  配者(該当する場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するために必要な情報を請求する権
  利を留保します。事情が許せば、受託会社またはその代理人は、随時改正されるケイマン諸島のマ
  ネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)またはその他の適用法の下で免除の適用がある場合は完全
  なデュー・デリジェンスを要求しないで納得することができます。しかし、受益証券の収益の支払い又
  は持分の譲渡の前に詳細な証明情報が必要となることがあります。
   申込者側に証明を目的として要請された情報の提示の遅延または不履行があった場合、受託会社、管
  理会社またはいずれかの代理人は申込みの受理を拒否することができ、または申込みが既に行われてい
  る場合、信託証書、英文目論見書および英文補遺目論見書の条項に従って受益証券の発行を停止しまた
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  は買い戻すことができます。この場合、受領した資金は、申込人の費用およびリスク負担により、引き
  落としが行われた口座に無利息で返却されます。
   受託会社、管理会社またはその代理人はまた、かかる受益者への買戻金または分配金の支払いが適用
  法令に違反する可能性があると疑うまたは助言を受けた場合もしくはかかる拒否が受託会社、管理会社
  または管理事務代行会社の適用法令の遵守を保証するために必要または適切とみなされる場合、受益者
  に対して買戻金または分配金を支払うことを拒否する権利を留保します。
   ケイマン諸島に在住する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つ
  ものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知
  識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(2020
  年改正)およびケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に定義されます。)またはその他の取引、職
  業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報または疑いを(i)犯
  罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関する法律(2020年改正)に従
  いケイマン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソリティ(以下、「FRA」といいます。)または
  (ⅱ)テロへの関与もしくはテロへの資金調達に関する開示の場合はテロリズム法(2018年改正)に従
  い巡査またはそれより上級の警察官に報告しなくてはなりません。かかる報告は、秘密漏洩または法律
  あるいはその他により課せられた情報開示の制限への違反として扱われないものとします。
   CIMAは、随時改正されるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)の所定の規
  定のファンドによる違反に関してはファンドに対し、また、ファンドの受託者または役員で当該違反に
  同意もしくは共謀した者、または当該違反がその懈怠に帰属することが証明された者に対し、多額の過
  料を課す裁量権を有しています。ファンドが当該過料を支払わなければならない限りにおいて、ファン
  ドは、当該過料および関連する手続の費用を負担します。
   購入により、申込者は、自ら、ならびにその実質的所有者および支配者を代理して、受託会社、管理
  会社、販売会社および管理事務代行会社による、ケイマン諸島およびその他の法域内でのマネー・ロン
  ダリング、税務情報の交換、規制および類似の事柄に関連する請求に応じた、監督官およびその他に対
  する申込者に関する全ての情報の開示に同意します。
   記入済みの申込書が管理事務代行会社に一旦受理されると、管理会社が受託会社との協議後一般的に
  または特殊な場合において決定しない限り、取消不能です。管理事務代行会社は、記入済みの申込書の
  原本および購入代金に関する決済資金ならびに申込者の身元および購入代金の出所を証明するために必
  要な全ての書類の受領を条件として、受理された申込者に対し、権利が帰属することの確認書を発行し
  ます。管理事務代行会社が確認書を発行する前に申込者の追加情報を必要とすると判断した場合は、管
  理事務代行会社は申込者に通知し、必要な情報を要請します。
   全ての受益証券は、登録受益証券です。受益者の資格は、受益証券ではなくファンドの受益者名簿に
  より証明されます。
  (注)「適格投資家」とは、以下のいずれにも該当しない個人、法人または法主体をいいます。以下同じです。
   (a)米国の市民もしくは居住者、米国において設立され、もしくは存続するパートナーシップ、もしくは米国の法律に基
   づいて設立され、もしくは米国において存続する会社、信託もしくはその他の法主体、または米国人(1933年米国証券法下
   のレギュレーションS(その後の改正を含む。)において定義されます。)、もしくは当該米国人の利益のためにファンド
   証券を保有しもしくは保有しようとする個人、会社もしくは法主体、(b)ケイマン諸島に居住もしくは所在する者(慈善
   信託もしくは能力の対象または免税もしくは非居住のケイマン諸島の会社を除きます。)、(c)適用法令に違反せずに
   ファンド証券に申込み、もしくは保有することができないもの、または、(d)欧州経済領域の加盟国に居住し、もしくは
   登記上の事務所を持つもの、(e)上記(a)から(d)までに記載される個人、会社もしくは法主体の保管人、名義人も
   しくは受託者、および/または、ファンドに関して、随時、管理会社が、受託会社の同意を得て、特定もしくは指定するそ
   の他の個人、会社もしくは法主体。
  投資者資金規制
   管理事務代行会社は、投資者資金規制に従い、ファンドのための回収口座を維持しており、当該回収
  口座は投資者の申込み、買戻しおよび配当金を管理する目的で使用されています。管理事務代行会社
  は、かかる金員が投資者以外の金員から分離して保有されること、投資者の資金がその記録の中で明確
  に特定できること、また帳簿および記録が各投資者により保有されている投資者の資金について各投資
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  者のために常に正確に記録されることを確保する責任を有しています。買戻しまたは分配金の支払いに
  先立ち、これらの口座の金額に対して利息が支払われることはありません。回収口座中の投資者の資金
  に発生した利息は、ファンドの利益のために使用され、かつ定期的にファンドに配分されてかかる配分
  実施時に受益者の利益のために使用されます。回収口座中の投資者資金に発生する未払利息/未収利息
  は、定期的にファンドのために用いられます。
  制裁
   ファンドは、適用ある制裁措置の対象となる法人、個人、組織および/または投資対象との取引を制
  限する法律に服しています。
   これにより、受益証券の申込者は、自ら、および(もしいれば)自らの実質的所有者、支配者または
  権限者(以下、「関係者」といいます。)が自ら知り信じる限りにおいて、(i)米国財務省外国資産
  管理室(以下、「OFAC」といいます。)に保持され、または欧州連合(以下、「EU」といいます。)お
  よび/もしくは英国(以下、「UK」といいます。)の規制(UKについては、行政委任立法によるケイマ
  ン諸島も対象とします。)に従った制裁対象の法人もしくは個人のリストに掲載されていないこと、
  (ⅱ)国際連合、OFAC、EUおよび/もしくはUKが適用する制裁に関連する国または地域に運用上の拠点
  を有しておらず、かつ居住していないこと、また(ⅲ)その他国際連合、OFAC、EUもしくはUK(UKにつ
  いては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)により課される制裁の対象(以下あわせ
  て「制裁対象」といいます。)となっていないことを継続的に表明および保証することが求められま
  す。
   申込者または関係者が制裁対象である、または制裁対象となった場合、受託会社および管理会社は、
  直ちにかつ申込者への通知をすることなく、かかる申込者および/もしくはかかる申込者の受益証券を
  対象とするその後の取引を、当該申込者および/もしくは関係者が制裁対象に該当しなくなるまで停止
  する、または適用ある法律に従いかかる取引を継続するための許可を取得するよう求められる場合があ
  ります(以下、「制裁対象者事由」といいます。)。受託会社、管理会社および管理事務代行会社は、
  制裁対象者事由の結果、申込者により発生した負債、費用、経費、損害および/または損失(直接的、
  間接的もしくは結果的損失、喪失利益、利益の減少、信用の毀損ならびに全ての金利、罰金および訴訟
  費用その他全ての専門家に要する費用や経費を含みますが、これらに限りません。)に対して一切の責
  任を有しません。
  情報の要請
   受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制または政府の当局
  または機関による情報の要請により、情報提供せざるを得なくなる可能性があります。例えば、金融庁
  法(2020年改正)に基づく、CIMAによる、CIMAまたは海外の一般に認められる規制当局のため
  のもの、または税務情報庁による、税務情報法(2020年改正)または貯蓄収入情報提供法(欧州連合)
  (2014年改正)および関連する規制、合意、協定および覚書に基づくものです。かかる法律に基づく秘
  密情報の開示は、秘密保持義務の違反とみなされず、特定の場合には、受託会社、管理会社もしくは取
  締役または代理人は、そのような要求があったことを公表することを禁じられる可能性があります。
  (2)日本における販売手続等

   日本においては、当初申込期間中および継続申込期間中の日本における国内営業日に日本における販
  売会社により受益証券の申込みの取扱いが行われます。各取引日の直前の申込通知日の午後3時(日本
  時間)までに申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完了したものを、当該取引
  日の申込みとして取り扱います。販売の単位は100口以上1口単位です。
   申込金額は、国内約定日から起算して4国内営業日までに支払うものとします。
  2【買戻し手続等】

  (1)海外における買戻し手続等
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   投資者は、買戻期間中の各買戻日に関して、管理事務代行会社に対し買戻請求を行うことができま
  す。買戻請求は、管理事務代行会社が購入代金を受領した受益証券についてのみ行うことができます。
  買戻請求を行うためには、受益者は、関連する買戻日の直前の買戻申込通知日の午後5時(日本時間)
  または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点および/もしくは日(以下、「買
  戻通知期限」といいます。)までに管理事務代行会社が受領するように、買い戻される受益証券の口数
  および関連する受益証券クラスが記載された、記入済みの買戻通知(以下、「買戻通知」といいま
  す。)を、買戻通知に記載されたファックス番号に宛ててファックスで管理事務代行会社に提出しなけ
  ればなりません。
   一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取消不能とな
  ります。管理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日まで
  持ち越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、当該受益証券クラスに適用される買戻価格で買い戻すこと
  ができます。
   受益証券クラスの受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する買戻日と重なる評価日の評価時点(各
  評価日の午後4時(ボストン時間)またはファンドについて管理会社が随時決定する各評価日のその他
  の時間をいいます。以下同じです。)において計算された当該受益証券クラスの受益証券1口当たり純
  資産価格(以下、「買戻価格」といいます。)です。
   買戻通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券は、買戻価
  格で買い戻されます。買戻日における最低買戻口数は、管理会社がその他の決定をしない限り、1口以
  上1口単位とします。買戻価格は、関連する買戻日(当該買戻日が評価日でない場合は直前の評価日)
  における受益証券1口当たり純資産価格により計算されます。
   該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規則を遵守するため、管理事務代行会社
  は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有します。管理事務代行会社は、買
  戻しのため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報の提出を遅延しもしく
  は怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社または管理事務代行会社があらゆる法域におけ
  るマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために必要である場合、かかる買戻通知の処理を拒否
  または買戻代金の支払いを遅延することができます。
   買戻通知が受領されると、当該受益者が登録簿から削除されたか否か、買戻価格が決定され送金され
  たか否かに関わらず、受益証券は該当する買戻日から有効に買い戻されたものとして取り扱われます。
  このため、該当する買戻日以降、受益者は受益者としての資格において、買戻対象の受益証券について
  信託証書に基づき発生する権利(ファンドの総会の通知を受領し、総会に出席しもしくは総会において
  投票する権利を含みます。)を行使する資格を喪失し、またこれを行使することができなくなります。
  ただし、(それぞれ買戻対象となる受益証券について)買戻価格および該当する買戻日の前に宣言され
  たが未払いのままである分配を受領する権利を除きます。かかる買戻しを行う受益者は、買戻価格につ
  いてファンドの債権者となります。支払い不能により清算が行われる場合、買戻しを行う受益者は、通
  常の債務者の後位であり受益者の先位に位置付けられます。
   「買戻日」とは、受益証券クラスについての買戻期間中、ファンド障害事由が発生していない各取引
  日および/またはファンドもしくは受益証券クラスについて管理会社が随時決定するその他の日をいい
  ます。以下同じです。
   「買戻申込通知日」とは、関連する買戻日の前ファンド営業日をいいます。以下同じです。
   「ファンド障害事由」とは、管理会社の単独の裁量により、投資運用会社との協議の上、ファンドま
  たは上場株式運用部分、未公開株式運用部分、キャッシュ部分もしくはヘッジ・デリバティブ取引のい
  ずれかについて価格を算定するための流動性または実効性に悪影響を与えると判断される事由の発生を
  いいます。以下同じです。
  買戻しの制限
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   管理会社が、受託会社および投資運用会社との協議の上、ある買戻日の一または複数の買戻通知を履
  行するために必要となるファンドの投資の清算が実行可能でないと判断した場合(未公開株式運用部分
  の一部を適時な方法で売却することができないことによる場合を含みます。)、または、これが受益者
  の利益を害すると判断した場合、管理会社は、受託会社および投資運用会社との協議の上、受益者の買
  戻しの全部または一部を延期する選択を行うことができます。この場合、かかる制限は、かかる買戻日
  に買戻しのため受益証券を提出することを希望する全ての受益者が、受益証券に対し同じ比率で買戻し
  が行われるように、比例按分して適用されます。
   当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻通知は、その後関連する買戻通知期限までに
  受領された受益証券に関する全ての買戻通知と合わせて、翌買戻日まで繰り越され、かかる買戻通知の
  対象となる受益証券は、(同一の制限に従い、以下に規定の           とおり )買戻されます。買戻通知が繰り越
  された場合、その後の買戻日に、繰り越された期間の長さに基づき、繰り越された買戻通知に対して買
  戻しの優先権が与えられます。
   買戻通知のうち延期された部分は、それが処理されるまでファンドへの投資を続けるため、純資産総
  額の増減は継続します。その結果、請求された買戻日における適用される受益証券クラスの受益証券1
  口当たり純資産価格は、かかる買戻通知が履行された日における当該受益証券クラスの受益証券1口当
  たり純資産価格とは異なる場合があります。単一の買戻通知で、一または複数の買戻日にわたって買戻
  しが行われ、各買戻しはその都度大きく異なる買戻価格で買い戻されることもあります。
  停止
   受託会社は、下記「3 資産管理等の概要-(1)資産の評価-② 純資産総額の計算の停止」の項
  目に記載の状況が発生した場合、管理会社および投資運用会社と協議の上、純資産総額および/もしく
  は受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格の算出ならびに/もしくは受益証券クラスの受益証
  券の発行および買戻しを停止すること、ならびに/またはかかる受益証券につき買戻しの請求者に対す
  る買戻代金の支払期間を延長することができます。
   受託会社は、ファンド障害事由が発生した際にも停止を宣言することができます。受益証券に係るす
  べての支払いは、純資産総額の計算の停止が終了するまで停止されることがあります。
   上記の記載にかかわらず、以下の事由が発生した場合にも、受託会社は、管理会社および投資運用会
  社と協議を行った上で、停止を宣言することができます。
  (i)日本上場株式運用部分またはアジア(除く日本)上場株式運用部分を構成する資産の全てまたは
    その重要な部分が上場されている一つまたは複数の取引所が閉鎖されているか取引が制限されて
    いる場合
  (ⅱ)受託会社の意見において、管理会社および投資運用会社と協議の上、(ⅹ)ファンドの資産の一
    部または全部の処分を行うことができない、または(y)かかる処分による収益の譲渡が、合理
    的な方法で実行できないまたはかかる処分の実行が受益者の最善の利益にならない可能性がある
    場合
  (ⅲ)管理会社および投資運用会社と協議を行った上での受託会社の意見において、公正かつ合理的方
    法により純資産総額を計算することができない場合
  (ⅳ)受託会社、管理会社または投資運用会社のオフィスまたは運営が、テロ               、パンデミック   または天
    災等に起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合
  (v)受託会社、管理会社および/または投資運用会社にファンドの投資資産の大部分を清算させるま
    たはファンドの終了を準備させる事由が発生した場合
  買戻手続
   買戻通知は、買戻通知に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファックスで送付さ
  れなければなりません。
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   受託会社、管理会社、管理事務代行会社またはその適式に授権された代理人もしくは受任者のいずれ
  も、ファクシミリまたはその他の方法により送付された買戻通知の判読不能または未受領の結果として
  生じる損失について何らの責任も負いません。
  決済
   未公開株式運用部分への投資の売却から十分な代金を受領することを前提として、買戻代金の決済
  は、該当する買戻日から7ファンド営業日以内の現金決済日に受益者に対し支払われます。円クラス受
  益証券に関して、受益者に対する支払いは、円建てで、電信送金により行われます。円クラス受益証券
  に関して、受益者に対して支払われる買戻代金の総額は、0.5を切り上げて円単位に四捨五入されます。
  買戻代金は、登録された受益者のみに支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
  強制買戻し
   受託会社または管理会社が、受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の利益のため
  に保有されている、またはかかる保有により、トラストまたはファンドに登録が要求される、課税対象
  となるもしくは法域における法に違反すると判断した場合、受託会社もしくは管理会社がかかる受益証
  券の申込みもしくは購入の資金拠出に利用された資金源の正当性に疑義を抱く根拠がある場合、または
  いかなる理由(当該理由は受託会社および管理会社により受益者に開示されない場合があります。)に
  おいて、受託会社または管理会社が受益者全体の利益に照らしてその絶対的な裁量に基づき適切とみな
  す場合、管理会社は、受託会社との協議の上、その保有者にかかる受益証券を受託会社または管理会社
  が決定する期間中に売却して当該売却の証拠を受託会社および管理会社に提出するよう指示することが
  でき、仮に売却が履行されない場合、かかる受益証券は買い戻されます(以下、「強制買戻し」といい
  ます。)。
   受益証券クラスの受益証券の強制買戻しの際に支払われる買戻価額は、強制買戻日の評価時点(かか
  る日が評価日でない場合は、直前の評価日)において決定される、(ファンドの流動化に際して発生ま
  たは偶発債務を含む強制買戻しに起因する負債を考慮後の)当該受益証券クラスの受益証券1口当たり
  純資産価格に等しい、強制買戻時における受益証券1口当たりの価格(以下、「強制買戻価格」といい
  ます。)となります。強制買戻価格を計算するため、管理会社は、受託会社との協議の上、適用ある受
  益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格から、受益証券のかかる買戻しの資金を拠出するための
  資産の換金またはポジションの決済によりファンドの勘定で発生する財務および販売手数料を反映する
  ために適切な引当金とみなす金額を差し引くことができます。
  (2)日本における買戻手続等

   日本の受益者は、各買戻日に買戻しを行うことができます。当該取引日に買戻しを行おうとする日本
  の受益者は、当該買戻日の直前の買戻申込通知日の午後3時(日本時間)(買戻しの申込締切時間)お
  よび/または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点までに買戻請求を日本にお
  ける販売会社に対して行わなければなりません。
   買戻価格は、買戻日に適用される受益証券1口当たり純資産価格とします。
   買戻単位は、1口以上1口単位です。
   買戻代金は、原則として、国内約定日から起算して8ファンド営業日目以降、日本における販売会社
  または販売取扱会社を通じて支払われます。
   受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議
  の上で、買戻日に買戻されることができるファンドの受益証券の口数を管理会社が決定することができ
  る口数および方法に限定することができます。
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  (3)受益証券の譲渡

   全ての受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を条件として、受託会社が随時承
  認する形式の書面によって受益者が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲                  受人は、
  法規事項もしくは政府のもしくはその他の規則または関連するもしくは適用される法域の規制または受
  託会社の当面の効力を持つあるいは受託会社に要求される方針を遵守するため、まず受託会社またはそ
  の正式に権限を与えられた代理人に請求される情報を提供するものとします。受託会社および/または
  管理会社は、その絶対的な裁量により、その同意の付与を拒絶することができます(譲受人が適格投資
  家でない場合を含みますが、これに限られません。)。さらに、譲受人は、受託会社に対して(a)受
  益証券の譲渡は適格投資家に対して行われること、(b)譲受人は、投資のみを目的として自己勘定で
  受益証券を取得することおよび(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項を書
  面で表明しなければなりません。
   受託会社または管理会社により、全ての譲渡証書が譲渡人および譲受人によりまたは代理として署名
  されることを求められます。譲渡人は、譲渡が登録され譲受人の名前が受益者としてファンドの受益者
  名簿に記載されるまでは受益者のままとみなされ、譲渡される受益証券の権利を保持します。譲渡は、
  管理事務代行会社が譲渡証書の原本および前述の情報を受理するまでは登録されません。
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  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
  ① 純資産総額の計算
   ファンドの純資産総額は、基本信託証書に定める原則に従い、ファンドの各評価日の評価時点に、
   ファンドの通貨建てで計算されます。
   ファンドの、その表示通貨建てによる純資産総額は、ファンドの資産合計の価額を確定して、そこ
   からファンドの負債額を差し引くことによって求めます。ファンドの発行済みの受益証券クラスが一
   つしかない場合、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの純資産総額を、ファンド
   の発行済みの受益証券の口数で除して求めるものとし、管理会社が受託会社と協議の上で決定して、
   関連するファンドの目論見書補遺に開示される手法にて端数処理が行われます。
   ファンドにつき、複数のクラスの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産総額は、ファ
   ンドの特定の受益証券クラスに帰属するファンドの資産および負債がファンドの当該受益証券クラス
   の受益者のみにより効果的に負担され、受託会社が決定する合理的な分配方法に基づいてファンドの
   別の受益証券クラスの受益者には負担されないことを確保するため、ファンドの異なる発行済み受益
   証券クラス間で分配されます。ファンドの各受益証券クラスに帰属するファンドの、表示通貨以外の
   通貨による純資産総額は、ファンドについて受託会社が決定する評価日ごとの為替レートにて、ファ
   ンドの該当する受益証券クラスの表示通貨に換算されます。ファンドの各受益証券クラスの受益証券
   1口当たり純資産価格は、(必要な通貨換算を実施後)ファンドの純資産総額のうちファンドの該当
   する受益証券クラスに帰属する部分をファンドの発行済みの当該受益証券クラスの口数で除して求め
   ます。ファンドの当該受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社が決定し、ファ
   ンドに係る目論見書補遺に開示される手法で端数処理されます。
   ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算されます。
   (a)手元現金または預金、手形、要求払い約束手形、売掛金、前払い費用、公表されたまたは現に
    発生しているものの未払いの現金配当金および利息の価額は、かかる預金、手形、要求払い約
    束手形、売掛金がその全額に相当しないと管理会社が判断する場合(その場合は、かかる価額
    は管理会社が適当とみなす価額となります。)を除き、その全額であるとみなされます。
   (b)下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、かつ下記(d)、(e)および
    (f)の規定に基づき、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において上場、
    値付け、売買もしくは取引されている投資対象の価額に基づく計算は全て、当該投資対象の主
    要取引所または市場に関する現地の規則および慣習に基づき、かかる計算が行われる日の営業
    終了時点における最終取引価格または公式終値を参照して行われ、他方、特定の投資対象に対
    する証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が存在しない場合は、当該投資対
    象の値付けを行っている個人、企業または機関(当該マーケット・メーカーが2社以上存在す
    る場合は、管理会社が指定する特定のマーケット・メーカー)により付けられた価額を参照し
    てかかる投資対象の価額の計算が行われます。ただし、管理会社がその裁量において、主要な
    取引所または市場以外の取引所または市場の価額が、かかる投資対象に関して全ての状況下に
    おいてより公正な価値基準を提供するとみなす場合は、かかる価額を採用することができま
    す。
   (c)下記(d)、(e)および(f)の規定に基づき、ファンドと同日に評価されるマネージド・
    ファンドの各持分の価額は、受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンドのその他の
    持分1口当たりのその日に計算された純資産価格であり、管理会社が決定する場合またはかか
    るファンドと同日に評価されない場合は、直近に公表された受益証券、株式もしくはかかるマ
    ネージド・ファンド(利用可能な場合)のその他の受益証券、株式もしくは持分1口当たりの
    純資産総額、または(上記が利用可能でない場合)直近に公表されたかかる受益証券、株式も
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    しくはその他の持分の償還額もしくは入札額となります。とりわけ、マネージド・ファンドの
    評価に使用可能な相場が存在しない場合、公表されたまたはマネージド・ファンドもしくはそ
    の代理人によりファンドに書面で報告された関連する評価日における価額に基づき計算され、
    マネージド・ファンドが当該評価日に評価されていない場合は、直近に公表されたもしくは報
    告された価額となります。評価額は、管理会社の絶対的裁量により将来調整される可能性があ
    ります。管理会社は、計算を行う際に、マネージド・ファンドおよびその管理事務代行会社、
    代理人、運用会社もしくは顧問会社またはその他の取引子会社等の第三者から受領する未監査
    の評価や報告、推定評価に依拠する権利を有しており、管理会社はかかる評価および報告を確
    認する責任を負わず、かかる評価および報告の内容または信憑性を確認する責任を負いませ
    ん。
   (d)上記(b)もしくは(c)の純資産総額、償還額、ビッド、取引価格もしくは終了価格または
    相場で利用できるものがないとき、関連する資産の価値は、管理会社が決定する方法により、
    適宜決定されます。
   (e)上記(b)に基づき、投資対象につき上場、値付け、売買または市場取引の各価格を特定する
    ため、受託会社は価格公表の機械システムおよび/または電子システムにより提供される価格
    データおよび/または価格情報を使用し、これに依拠することができ、それらのシステムによ
    り提供される価格が上記(b)における最終取引価格または公式終値とみなされます。
   (f)上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、関連する投資対象につき、より公正
    な価値を正確に反映できると判断した場合、その他の価額算定方法の利用を認めることができ
    ます。
   (g)ファンドで使用される通貨以外の通貨建てによる投資対象(有価証券または現金)の価値は、
    関連するプレミアムや割引および交換費用を考慮した状況下において管理会社が適切とみなす
    レート(公式またはそれ以外)により、ファンドで使用される通貨建てに換算されます。
   年次報告書および各ファンドの計算書は、ファンドに係る英文目論見書補遺にて指定される会計基
   準に従って作成されます。
   受託会社は、ファンドの純資産総額の計算において、追加調査を行う事なく、上記に従って提供さ
   れる価格および評価に依拠することができ、かつ、かかる依拠に関して、ファンド、受益者またはそ
   の他の者に対し責任を負わないものとします。
   また、管理事務代行会社は、受託会社または管理会社の指示に従い、管理事務代行契約に基づき、
   各評価日における評価時点での純資産総額を、信託証書に記載され、詳細は英文目論見書に記載され
   る原則に基づいて計算します。
   かかる方法により管理事務代行会社が計算する純資産総額は、            (a)上場株式運用部分について
   は、管理事務代行会社が完全で信頼性があり正確であると考える上場株式運用部分の市場評価額に関
   する情報源、資料およびシステムに基づくもの、またはこれらを参照するものであり、(b)未公開
   株式運用部分については、投資運用会社により管理事務代行会社に対して随時提供される評価であっ
   て、下記「未公開株式運用部分の価格付けおよび評価」の項目において記載される方針および手続き
   に従い投資運用会社が決定するものに基づき、(c)前述の(a)および(b)の両方について、特
   定の評価日において作成されるものであり、したがって、管理会社によって別段の決定がなされない
   限り、市場価値もしくは価格または当該決定に関連するその他の要因におけるその後の変化を反映し
   ません。
   管理事務代行会社は、評価日において、かかる評価日の純資産総額および受益証券1口当たり純資
   産価格に関する情報を受益者に提供します。
   純資産総額を提供し、かつ/または受益証券を買い戻す受託会社の義務は、ファンド障害事由およ
   び/または停止が存在しないことを条件とします。
   未公開株式運用部分の価格付けおよび評価
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   非公開会社に対する株式投資については、投資運用会社により(i)原則として取得原価で評価さ
   れ(ⅱ)当該取得原価での評価が公正市場価格と異なると投資運用会社が判断した場合には、投資運
   用会社が制定および導入した評価方針(以下、「評価方針」といいます。)を適用して慎重かつ誠実
   に決定した当該評価日の市場価格で評価されます。投資運用会社のVPCは、評価方針に従い、未公開株
   式運用部分の評価手続きの監視を行います。
   評価方針
   評価方針はLTV(最終取引価格)方式に基づいています。この方式では、投資運用会社が評価方針に
   記載される手続きに従い、公正価格に変化の兆候があると判断するまで取得原価が使用されます。か
   かる変化の兆候には以下の場合が含まれます。
   (i)慎重な第三者投資者により、投資運用会社が先に参照した取得原価と異なる価格で取引が実行
    された場合。その場合、新たに実行された価格が適正な時価として採用されます。
   (ⅱ)投資運用会社が投資の現在の評価について適切でないと判断する事由が発生した場合(一例と
    して、企業の業績が予想よりも大きく悪化した場合等があります。)。投資運用会社は、投資
    の現行の評価について適切でないと判断する場合、自己のVPCの決定に従い、評価を目的として
    公正市場価格を修正するものとします。
   投資運用会社は、未公開株式運用部分に属する企業の経営陣との会合を随時開くものとします。ま
   た、投資運用会社は、定期的に未公開株式運用部分に属する企業の財務報告書を取得するものとし、
   該当する経営陣に追加の情報を要求するものとします。
   評価および価格決定委員会(VPC)
   VPCは、毎月(およびその他臨時的に)開催されます。VPCの委員は、独立した第三者会計事務所
   (以下、「評価エージェント」といいます。)が定期的に提供する評価に関する意見書を参考にし、
   ファンドの勘定のために保有する未公開株式運用部分の株式投資の評価の検討および確認を行いま
   す。かかる意見書の作成において、評価エージェントは、世界的な標準として広く認められている国
   際的なプライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル評価ガイドライン(以下、「IPEVガ
   イドライン」といいます。)に従うものとします。IPEVガイドラインに従い、持分の評価分析は、対
   象会社の事業段階および状況に応じて実施され、これには以下のものを含みますがそれらに限定され
   ません。
    - 最新の投資および/または取引の価格
    - マイルストーン分析
    - 収益等の複合的な分析
    - 未公開株式市場に特有のベンチマーク比較
    - ディスカウント・キャッシュフロー分析、ならびに
    - 純資産額等の財務状況
   評価エージェント
   投資運用会社が運用する未公開株式運用部分に関して、評価エージェントは、(a)定期評価意見
   書、(b)会計期間終了後の各企業の評価意見書、および(c)臨時評価意見書((1)ファンドの
   勘定で未公開株式運用部分にて新規投資が行われた場合、および(2)企業が事業計画を変更した場
   合等。ただし、これらに限定されません。)を提出します。
   アカウント・アドバイザー
   アカウント・アドバイザーは、VPCの委員を務めるものとします。アカウント・アドバイザーが投資
   運用会社に提供する業務には、VPCにおいて投資の評価に関する助言を提供する業務およびその他アカ
   ウント・アドバイザーと投資運用会社が随時合意するその他の業務が含まれます。
   アカウント・アドバイザーは、VPCの委員として、投資運用会社から独立した観点から、投資運用会
   社による疑わしい投資活動について監視し、助言を行うものとします。
   利益相反がある場合の価格決定
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   未公開株式運用部分を運用する際、投資運用会社は、ファンドの代理人として、利益が相反する、
   または相反するかもしれないと投資運用会社が判断する会社または者(投資運用会社またはその関連
   会社と関係する会社によって運営、助言、管理された会社または者等)と有価証券を随時取引するこ
   とが可能です。そのような場合、投資運用会社は、取引を行う前に以下のいずれかを行います。
   1)投資運用会社が適格な評価機関と判断する独立した第三者に、提示された取引価格が公正かどう
    かの評価およびその確認の依頼
   2)投資運用会社が可能と判断した場合、多数の独立した相手方からの複数の買値または売値に基づ
    く適正価格の取得
   投資運用会社は、上記1および2に記載する手続を適用した後、当該価格による有価証券の取引
   が、ファンドの利益になると判断する場合にのみ、当該有価証券の取引を行います。
   受益証券の転換
   ファンドに関しては、受益証券の転換は認められません。
  ② 純資産総額の計算の停止

   受託会社は、以下の場合において、全期間または一部期間中、管理会社および投資運用会社と協議
   の上、ファンドの純資産総額および/もしくはかかるファンドの受益証券クラスの受益証券1口当た
   り純資産価格の算出ならびに/もしくはファンドの受益証券クラスの受益証券の発行および買戻しを
   停止すること、ならびに/またはかかるファンドの受益証券クラスの受益証券につき買戻しの請求者
   に対する買戻代金の支払期間を延長することができます。
   (a)ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰属する投資
    対象の大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物取
    引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常の休日および祝日を除きます。)、または
    かかる証券取引所もしくは市場での取引が制限されるかもしくは停止されている場合
   (b)ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰属する投資
    対象の処分を管理会社が合理的に実行できなくなる状況が発生したと受託会社もしくは管理会
    社が判断する場合、または当該状況により、かかる処分がファンドの受益者またはファンドの
    一もしくは複数の受益証券クラスの保有者に重大な悪影響を及ぼす場合
   (c)投資対象の評価額もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券クラスに帰属
    する純資産総額の確定に通常使用している方法をとることに支障が生じている場合、またはそ
    の他の理由によって、投資対象もしくはその他の資産の評価額、もしくはファンドもしくは
    ファンドの一または複数の受益証券クラスに帰属する純資産総額を合理的もしくは公正に確定
    することができないと受託会社もしくは管理会社が決定した場合
   (d)ファンドの投資対象の買戻しもしくは換金、またはかかる買戻しもしくは換金に関係した資金
    の移動を通常の価格もしくは通常の為替レートで行えないと管理会社が判断した場合
   (e)いかなる期間であれ、管理会社が、その絶対的裁量により、かかる措置をとることが賢明であ
    ると考える場合
   (f)その他、ファンドに係る補遺信託証書または英文目論見書補遺で定める場合
   かかるファンドの受益者は全員、上記の停止についても速やかに書面で通知され、かかる停止の解
   除についても速やかに通知されます。
  (2)【保管】

   受益証券が販売される海外において、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
   日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、日
  本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付されま
  す。
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   ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
  (3)【信託期間】

   ファンドは、下記「(5)その他       - ①ファンドの解散」の記載に従って早期終了しない限り、最後
  に残った受益証券クラスの最終買戻日まで存続します。
   「最終買戻日」とは、受益証券クラスについて、当該受益証券クラスの全ての受益証券について強制
  買戻事由が発生した後に実務上最も早く到来する買戻日をいいます。以下同じです。
  (4)【計算期間】

   ファンドの決算期は毎年6月30日です。
  (5)【その他】

  ① ファンドの解散
   以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。
   (a)ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社の意見
    において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合
   (b)ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合
   (c)基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合
   (d)受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算する
    ことになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を任命
    できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保でき
    ない場合
   (e)管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算する
    ことになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の後任
    を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確
    保できない場合
   (f)ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が生
    じた場合
   また、以下の強制買戻事由(以下、それぞれを「強制買戻事由」といいます。)のいずれかが発生
   した場合は、受益証券クラスの受益証券は強制的に買い戻されます。
   (ⅰ)円クラス受益証券に関して、いずれかの評価日の純資産総額が、1億円もしくはそれ以下であ
    り、当該評価日またはそれ以後に、管理会社が全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻
    しを行うべきと決定した場合
   (ⅱ)受託会社と協議の上で、管理会社が、受益証券クラスの全ての受益証券は強制的に買戻しを行
    うべきと決定した場合(受託会社と協議の上で、管理会社が、理由を問わず、設定日より5年
    経過後以降に全ての受益証券を強制的に買い戻すと決定した場合を含みますが、これに限られ
    ません。)
   あるクラスの受益証券の全ての受益証券に関して強制買戻事由が発生した場合、各受益証券は、最
   終買戻日に、当該クラスの受益証券の1口当たりの最終買戻価格で買い戻されるものとします。
   あるクラスの受益証券の受益証券1口当たり最終買戻価格は、最終買戻日(または当該日が評価日
   でもない場合には、その直前の評価日)における当該クラスの受益証券の1口当たりの純資産価格と
   します。
   ソフトウィンドダウン
   管理会社が、受託会社と協議し、ファンドの投資方針がもはや実行可能ではないと判断した場合、
   信託約款  および 英文目論見書補遺の規定に従い、秩序ある方法で資産を換価するためにファンドを管
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   理し、受益権者の最善の利益になると判断される方法でその収益を受益権者に分配し、解散すること
   ができます。この手続きはファンドの事業に不可欠であり、受益権者の関与なしに実行することがで
   きます。
  ② 信託証書の変更

   受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日前までの書面通知(受益者による決議または
   ファンドによる決議(場合による)により放棄することができます。)により、受託会社および管理
   会社が誠意を持ってかつ商業上合理的方法により受益者または(場合に応じて)影響を受けるファン
   ドの受益者の最大の利益となると考える方法および限度により、基本信託証書の修正信託証書によ
   り、信託証書の規定を修正し、改訂し、変更しまたは追加する権利を有します。ただし、受託会社が
   その意見において、(i)かかる修正、改訂、変更または追加が、
   (a)既存の受益者の利益を重大に害するものとはならず、既存の受益者または(場合により)影響
    を受けるファンドの受益者に対する責任から受託会社および管理会社を相当程度免除するよう
    にならないこと、
   (b)財政上、法令上または当局による要請(法的強制力の有無を問わない)を遵守できるようにす
    るために必要であること、または
   (c)明白な誤りを訂正するために必要であること
   を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者による決議または
   ファンドによる決議(必要に応じて)を受託会社がまず取得しなければ、かかる修正、改訂、変更ま
   たは追加は行わないものとし、(ⅱ)かかる修正、改訂、変更または追加によって、いずれの受益者
   も、その受益証券に関し追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されないものとします。
  ③ 関係法人との契約の更改等に関する手続

   保管契約
   いずれの当事者も、他方当事者に90暦日以上前に書面による通知を行うことにより、保管契約を終
   了することができます。上記にかかわらず、一方の当事者は、破産もしくは支払不能を宣告される場
   合、または適用可能な破産法、倒産法もしくはそれに類するその他の法律に従って当該当事者に対し
   て事件が開始される場合、30暦日前の書面による通知を行うことでいつでも、保管契約を終了するこ
   とができます。
   管理事務代行契約
   管理事務代行会社または受託会社のいずれも、他方当事者に90暦日以上前に書面による通知を行う
   ことにより、管理事務代行契約を終了することができます。上記にかかわらず、管理事務代行会社ま
   たは受託会社は、その当事者が破綻もしくは支払不能を宣告される、または適用可能な破産法、倒産
   法、もしくはそれに類するその他の法律に従って当該当事者に対して事件が開始される場合、30暦日
   前の書面による通知を行うことでいつでも、管理事務代行契約を終了することができます。管理事務
   代行契約は当該契約中に規定されている状況においても終了することが可能です。
   代行協会員契約
   代行協会員契約は、管理会社および代行協会員により合意される日まで有効に存続します。なお、
   いずれかの当事者による3か月前の他の当事者に対する書面による通知により、本契約を終了するこ
   とができますが、日本において代行協会員の指定が要求されている限りにおいては、管理会社の日本
   における後任の代行協会員が指定されることを条件として終了します。
   本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。
   受益証券販売・買戻契約
   受益証券販売・買戻契約の当初期間は、2025年7月28日頃に終了しますが、一方当事者による更新
   通知なしに、2025年7月28日頃に自動的に5暦年ごとに更新されます。ただし、一方当事者が他の当
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   事者に対し、書面による通知を3か月前になすことにより本契約を終了することができます。また、
   (ⅰ)本書に記載された情報の日付以降、ファンドまたは管理会社の財政状況その他に重大な悪影響
   を及ぼすべき変化が生じた場合、または、(ⅱ)販売会社の判断において、日本における販売会社が
   予定しているファンド証券の当初募集の成功に重大な障害となると考えられる国内または国外の政
   治、金融、経済もしくはその他の情勢または為替レートに重大な悪影響を及ぼすべき変化が生じた場
   合は、日本における販売会社は、管理会社と事前に相談した上、設定日以前においていつでも、管理
   会社に対し通知を行うことによって当初募集を中断する権利を有するものとします。
   本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に解釈されるものとします。
   投資運用契約
   投資運用契約は、(ⅰ)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻日後の実現可能な日のどちらか早い
   日に終了します。
   投資運用契約は、管理会社または投資運用会社のいずれかが、90暦日以上前に書面による終了の通
   知を他方に行うことにより、終了することができます。ただし、投資運用会社による終了の場合、当
   該終了が投資運用会社により開始された場合、当該終了は、投資運用会社として行動する後任の者が
   管理会社により指定されるまでは効力を生じないものとし、投資運用契約に定めるその他の特定の状
   況までは効力を生じないものとします。
   報酬代行会社任命契約
   受託会社または報酬代行会社のいずれも、他方当事者に90暦日以上前に書面による通知を行うこと
   により、報酬代行会社任命契約を終了することができます。報酬代行会社任命契約は当該契約中に規
   定されている状況においても終了することが可能です。
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  4【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
   受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登
  録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社に受益証券の保管を委託している
  日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行
  使することはできません。これら日本の受益者は日本における販売会社との間の口座約款に基づき日本
  における販売会社をして受益権を自己のために行使させることができます。日本における販売会社から
  国内の投資者に対する買戻金等の支払いは外国証券取引口座約款に基づいて行われるため、買戻金等の
  支払いに関する問い合わせは日本における販売会社に対して行うこととなります。
   受益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使
  を行うものとします。
   受益者の有する権利は次の     とおり です。
  (ⅰ)分配金請求権
   受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を有しま
   す。
  (ⅱ)管理会社に対する買戻請求権
   受益者は、信託証書の規定および本書の記載に従って、管理会社に対し、受益証券の買戻しを請求
   することができます。
  (ⅲ)残余財産分配請求権
   ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を請求す
   る権利を有します。
  (ⅳ)損害賠償請求権
   受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
   を請求する権利を有します。
  (ⅴ)議決権
   受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案されてい
   るものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券1口当たり純資産
   価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券を保
   有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているものがファンドによる決議であ
   るときは受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口数の10分の1以上を保有する受益
   者の書面による要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、全受益者または
   (場合により)ファンドの受益者の集会を招集します。
  (2)【為替管理上の取扱い】

   日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島にお
  ける外国為替管理上の制限はありません。
  (3)【本邦における代理人】

   アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
   大手町パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、
  (ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
    一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
    一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
   を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人
  および金融庁長官に対する届出代理人は、下記の         とおり とする。
    東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
    アンダーソン・毛利・友常法律事務所
    弁護士 安達 理
    弁護士 橋本 雅行
  (4)【裁判管轄等】

   日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
  とを管理会社は承認しています。
   東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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  第3【ファンドの経理状況】

  ファンドの運用は、2020年7月29日から開始する予定であり、ファンドは、現在何ら資産を保有してい

  ません。第1期の監査済財務書類は、2021年6月30日に終了する期間について作成されます。ファンドの
  会計監査は、ケーピーエムジー      ケイマン諸島が行います。なお、ケーピーエムジー          ケイマン諸島は、公
  認会計士法(昭和23年法律第103号、その後の改正を含みます。)第1条の3第7項に規定される外国監査
  法人等です。
  1【財務諸表】

  該当事項はありません。
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  2【ファンドの現況】

  該当事項はありません。
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】

  (イ)受益証券の名義書換

   ファンドの記名式証券の名義書換を行う登録・名義書換事務代行会社は次のとおりです。
   取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
   取扱場所 米国   マサチューセッツ州    02110-1548   ボストン  ポストオフィススクエア     50
   日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その日本に
  おける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては受益者本人の責任で
  行います。
  (ロ)受益者集会

   受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案されている
  ものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券1口当たり純資産価格
  の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産価額の10分の1以上となる受益証券を保有する
  受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているものがファンドによる決議であるときは
  受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口数の10分の1以上を保有する受益者の書面に
  よる要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、全受益者または(場合により)
  ファンドの受益者の集会を招集します。受託会社は、各集会の15暦日前までに、集会の場所、日時およ
  び集会で提案される決議の条件を記載した書面による通知を、トラストの受益者全員の集会の場合は各
  受益者に郵送し、ファンドの受益者の集会の場合はファンドの受益者に郵送します。集会の基準日は、
  集会の通知に指定された日の少なくとも21暦日前とします。受益者に対する通知が偶然になされなかっ
  た場合または受益者によって通知が受領されなかった場合でも、集会の手続が無効となることはありま
  せん。受託会社または管理会社の取締役またはその他権限を付与された役員は、いずれの集会にも出席
  し、発言する権利を有します。定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しかいない場合はこの限
  りではなく、この場合定足数は当該受益者1名とします。いずれの集会においても、集会の投票に付さ
  れた決議は書面による投票で決定され、提案されたのが受益者による決議であるときは受益証券1口当
  たり純資産価格の合計がトラストのシリーズ・トラスト全ての純資産価額の50%以上である受益証券を
  保有する受益者により承認される場合、提案されたのがファンドによる決議であるときは発行済みの当
  該ファンドの受益証券口数の半分以上を保有する受益者により承認された場合、投票結果は集会の決議
  であるとみなされます。上記にかかわらず、且つ基本信託証書第33.2条の目的に限り、トラストが
  「ミューチュアル・ファンド」であって「規制対象のミューチュアル・ファンド」(ケイマン諸島
  ミューチュアル・ファンド法に定義された用語)ではない場合はいつでも、「受益者による決議」とい
  う表現は、トラストの(当該法で定義された)「投資者」の人数の過半数が書面で同意した決議を指し
  ます。受益者による決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の該当する評価日の評価時点で行わ
  れます。投票は、本人または代理人のいずれかにより行うことができます。
  (ハ)受益者に対する特典、譲渡制限

   受益者に対する特典はありません。
   管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者または所
  在地事務代行会社を含みます。)による受益証券の取得も制限することができます。
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  第三部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1)資本金の額
   2020年3月末日現在、管理会社の払込済み資本金は735,000米ドル(約7,999万円)です。
   過去5年間において、主な資本金の額の増減はありません。
  (2)会社の機構

   管理会社の定款によれば、管理会社の業務は10名以上(代理取締役は除きます。)で構成される取締
  役会によって管理されます。取締役の株式保有資格は総会において管理会社によりかかる決定がなされ
  るまで要求されません。管理会社は通常の決議により取締役を選任でき、同様に取締役を解任し、代わ
  りに他の者を指名できます。取締役は、管理会社の定款に定められた最大数を条件として、いつでも随
  時何人をも取締役に指名する権限を有します。
   取締役会は、その構成員から議長を選出できますが義務はありません。
   取締役会は、招集通知に記載された場所で開催されます。
   取締役会は、各取締役および代理取締役に書面により少なくとも2日前に通知がなされることにより
  招集されます。ただし、全取締役(または代理取締役)が通知を取締役会開催の前か後に撤回する場
  合、招集通知の期間が短縮された取締役会も有効な取締役会であるものとします。
   取締役会の決議の定足数は、取締役会で別途定めがなければ2名です。ただし、いかなる時でも取締
  役が1名の場合は定足数は1名です。
   決議は、定足数を満たしている取締役会に自らまたは代理人により参加している者の過半数の賛成に
  よりなされます。議長は、賛否同数の場合の決定権を有します。
   取締役会は、法律、定款、総会で管理会社により規定された規則および関連するファンドの基本的書
  類による制限にしたがって、管理会社の名前で活動し、管理会社のために活動する過程にある全業務な
  らびに事務管理および財産処分に関する全活動を行い、かつ、権限を付与する権限を授与されていま
  す。
   取締役会は、取締役会の構成員ではない1名以上の執行役員、支部の委員会もしくは代理人、または
  取締役会の構成員で構成されると取締役がみなす委員会に対し、管理会社の業務および管理会社の代表
  権の全てまたは一部を委託することができます。
   株主総会が、適式に成立した場合には、全株主を代表します。株主総会は、管理会社に代わって活動
  を行い、かつ、承認し、ならびに議題を提案する幅広い権限を有します。
   適用法令の要件および管理会社の定款の遵守を条件とし、株主総会で正式に可決された決議は全株主
  を拘束します。
  2【事業の内容及び営業の概況】

  管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為する
  ことに何ら制限はありません。
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  管理会社は、2020年3月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。

   国別(設立国)      種類別    本数   純資産の合計(通貨別)

                215,847,524  米ドル
                17,243,829  豪ドル
        公募    8
   ケイマン諸島             3,148,703,484   円
                208,113,484  トルコリラ
        私募    34   257,846,294,972   円
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  3【管理会社の経理状況】

  a.管理会社の直近2事業年度(2017年1月1日から2017年12月31日までおよび2018年1月1日から2018

   年12月31日まで)の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成
   5年大蔵省令第22号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
   大蔵省令第59号)第131条第5項ただし書の規定を適用して、管理会社によって作成された監査済財務
   書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
  b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

   7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると認
   められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
   もの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
  c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が併記され

   ています。日本円による金額は2020年3月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
   買相場の仲値(1米ドル=108.83円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
   います。
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  (1)【貸借対照表】

  損益およびその他の包括利益計算書(2018年12月31日終了事業年度)

        注記への
                   1
            2018 年度
                 2017 年度
         参照
            USD  千円   USD  千円
  損益計算書(米ドル)
  受取利息          22,534   2,452  11,246   1,224

  -うち、償却原価で測定される
  金融商品にかかる受取利息         22,534   2,452  11,246   1,224
    2
  純受取利息        4  22,534   2,452  11,246   1,224
  サービス報酬収入        5  205,000   22,310  190,000   20,678

  その他収益           8   1  41   4
   2
  純収益          227,542   24,763  201,287   21,906
  一般管理および営業費        6  (121,067)   (13,176)  (111,931)   (12,181)

  引当金繰入および
     2
  税引前営業利益          106,475   11,588   89,356   9,725
  税引前利益          106,475   11,588   89,356   9,725

  法人税等        7   -   -   -   -

  税引後利益          106,475   11,588   89,356   9,725
  1

  比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類されている。詳しい情
  報については、注記15を参照のこと。
  2
  会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択された経過措置のも
  と、修正再表示を行っていない。
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

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  財政状態計算書(2018年12月31日現在)

        注記への
                   1
            2018 年度
                 2017 年度
         参照
            USD  千円   USD  千円
  資産(米ドル)
  現金預け金        9  1,213,367   132,051  1,016,181   110,591
  その他資産        10  206,873   22,514  299,223   32,564
  資産合計         1,420,240   154,565  1,315,404   143,155
  負債(米ドル)

  その他負債        10   3,735   406  5,374   585
  負債合計          3,735   406  5,374   585
  株主資本(米ドル)

  資本金        11  735,000   79,990  735,000   79,990
  利益剰余金          681,505   74,168  575,030   62,581
  株主資本合計         1,416,505   154,158  1,310,030   142,571

  負債および株主資本合計         1,420,240   154,565  1,315,404   143,155
  1

  比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類されている。詳しい情
  報については、注記15を参照のこと。
  2
  会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択された経過措置のも
  と、修正再表示を行っていない。
  (日付)、取締役会により発行の承認および許可を受けた。

           )

           )
  ニコラス・パパべリン         ) 取締役
           )
           )
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

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  持分変動計算書(2018年12月31日終了事業年度)

         資本金    利益剰余金     合計
         USD  千円  USD  千円  USD  千円
  2018 年度
  2018 年度持分変動計算書
  (米ドル)
  2018 年1月1日現在の残高      735,000  79,990  575,030  62,581  1,310,030   142,571
  当該年度の利益        -  - 106,475  11,588  106,475  11,588
  2018 年12月31日現在の残高      735,000  79,990  681,505  74,168  1,416,505   154,158
  2017 年度

  2017 年度持分変動計算書
  (米ドル)
  2017 年1月1日現在の残高      735,000  79,990  485,674  52,856  1,220,674   132,846
  当該年度の利益        -  - 89,356  9,725  89,356  9,725
  2017 年12月31日現在の残高      735,000  79,990  575,030  62,581  1,310,030   142,571
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

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  キャッシュ・フロー計算書(2018年12月31日終了事業年度)

        注記への
                   1
            2018 年度
                 2017 年度
         参照
             USD  千円   USD  千円
  営業活動による
  キャッシュ・フロー(米ドル)
  当該年度の利益          106,475   11,588  89,356  9,725
  純利益を営業活動より生じた
  現金と一致させるための調整
  税引およびその他調整前
  純利益に含まれる非現金項目:
  受取利息       4   (22,534 ) (2,452)  (11,246 ) (1,224)
  未実現損益           (8)  (1)  (41 )  (4)
  営業資産および負債変動前の
  営業活動より生じた現金          83,933   9,134  78,069   8,496
  営業資産の純減:
  その他資産          92,358  10,051  176,907   19,253
  営業資産の純減          92,358  10,051  176,907   19,253
  営業負債の純(減)/増:
  その他負債および引当金          (1,639 )  (178)  1,856   202
  営業負債の純(減)/増          (1,639 )  (178)  1,856   202
  法人税等の支払額           -  -  -   -
  営業活動より生じた現金          174,652   19,007  256,832   27,951
  財務活動による
  キャッシュ・フロー(米ドル)
  受取利息       4   22,534   2,452  11,246   1,224
  財務活動により生じた
  現金(米ドル)          22,534   2,452  11,246   1,224
  現金および現金同等物の純増額          197,186   21,460  268,078   29,175
  期首における現金および
  現金同等物          1,016,181   110,591  748,103   81,416
  期末における現金および
  現金同等物(米ドル)          1,213,367   132,051  1,016,181   110,591
  現金預け金       9  1,213,367   132,051  1,016,181   110,591
  期末における現金および
  現金同等物(米ドル)          1,213,367   132,051  1,016,181   110,591
  1

  比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類されている。詳しい情
  報については、注記15を参照のこと。
  2
  会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択された経過措置のも
  と、修正再表示を行っていない。
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

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  財務諸表に対する注記

  1.主たる事業

  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」という。)は、ケイマン諸

  島に設立された有限会社である。当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラストの管理事務代行
  および資産の管理である。当社の登録事業所は、ケイマン諸島KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグラ
  ンド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド内(c/o                 Maples
  Corporate  Services  Limited,  P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,  Cayman
  Islands)に所在する。
  2.重要な会計方針

  (a)準拠表明

  本財務諸表は、該当するすべての国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)に準拠して作成されて

  いる。IFRSは、該当する個々の国際財務報告基準、国際会計基準(以下、「IAS」という。)および国際
  会計基準審議会(以下、「IASB」という。)が発行する解釈指針等すべての総称である。当社が採用し
  た重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
  (b)財務諸表の作成基準

  本財務諸表は、取得原価基準を測定基準として作成されている。

  IFRS に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費
  用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。見積りおよびこれに
  伴う仮定は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他の情報源からは容易に明白とはなら
  ない資産および負債の帳簿価額を決定する基準となる過去の実績およびその他のさまざまな要因に基づ
  くものである。実際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
  見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正は、見積りが
  修正された期間のみに影響を及ぼす場合は当該期間に、見積りが修正された期間および将来の期間双方
  に影響を及ぼす場合は当該期間および将来の期間に認識される。
  (c)外貨

  当社の機能通貨および表示通貨は米ドル(USD)である。期中の外貨建取引は、取引日の実勢為替レート

  で米ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産・負債は報告会計期間末の実勢為替レートで米ドルに換算
  される。為替差損益は、損益計算書に認識される。
  取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、取引日の実勢為替レートで米ドルに換算さ
  れる。公正価値で計上された外貨建の非貨幣性資産・負債は公正価値が決定された日の実勢為替レート
  で換算される。再換算により生じる為替差損益は、損益計算書に認識される。
  (d)現金および現金同等物

  現金および現金同等物は、銀行預け金および銀行の手元現金であり、短期の流動性の高い投資のうち、

  容易に一定額の現金に換金することが可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクしか負わ
  ず、取得時の満期が3ヵ月以内のものをいう。
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  2.重要な会計方針(続き)

  (e)その他の資産

  その他の資産は、まず時価で計上し、その後、償却原価から減損(貸倒引当金)を差し引いて記載する

  (注記2(g)を参照)。ただし、未収金が関連当事者に対する特定返済条件のない無利子融資である
  場合や、その割引の影響が微小である場合はこの限りでない。これらに該当する場合、未収金は不良債
  権の減損を差し引いた原価で計上される。
  (f)引当金および偶発債務

  引当金は、当社が過去の事象の結果として生じる法的または推定的債務を有しており、債務を決済する

  ために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつその金額について信頼できる見積りができる
  場合に、不確実な時期または金額の負債に対して認識される。金額の時間的価値が重要な場合、引当金
  は債務を決済するために予想される支出の現在価値で計上される。
  経済的便益の流出が必要となる可能性が低く、金額の見積もりに信頼性がない場合、経済的便益の流出
  の可能性が微小でないかぎり、債務は偶発債務として開示する。1ないし複数の将来事象の発生または未
  発生によってのみその存在を確認できる潜在的な債務についても、経済的便益の流出の可能性が微小で
  ない限り、債務は偶発債務として開示する。
  (g)減損

  当社の資産の帳簿価額は、各報告期間末に見直しを行い、減損を行うべき客観的根拠の有無を判定す

  る。このような客観的根拠がある場合には、各報告期間末において、この資産の回収可能額の見積もり
  を行う。資産の帳簿価額が回収可能額を上回る場合には、必ず減損損失を計上する。減損損失は利益ま
  たは損失として計上する。
  IFRS 第9号に従って、新しい減損要件は主として償却原価で測定される金融資産に適用される。減損要
  件は、報告日付において将来の経済状況に対する合理的かつ信頼性の高い予測を織り込むことにより、
  IFRS第9号における発生損失モデルから、IFRS第9号における予想信用損失(ECL)モデルに変更となっ
  た。本基準の適用による当社財務諸表への重大な影響はない。
  (h)収益の認識

  投資運用サービスを提供し、当社に経済的便益が流入する可能性が高く、適宜収益および費用を信頼性

  をもって測定できる場合に、損益計算書に管理報酬が認識される。
  (i)費用

  すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。

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  2.重要な会計方針(続き)

  (j)関連当事者
  本財務諸表では、当事者が以下のいずれかに該当する場合に当社の関連当事者とみなしている。

  (a)個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合、当社の関連当事者である。
    (i)当社を支配している、または共同支配している。
    (ⅱ)当社に重要な影響を与える。
    (ⅲ)当社または当社親会社経営幹部の一員である。
  (b)企業は、以下の条件のいずれかに該当する場合、当社の関連当事者である。
    (i)その企業と当社が同じグループの傘下にある(すなわち、それぞれの親会社、子会社、関
     連会社が関連している)。
    (ⅱ)その企業と他方の企業が関連会社であるか、合弁会社である(その企業の関連会社または
     合弁会社の属する企業グループに他方の企業が属している)。
    (ⅲ)両企業が、同一の第三者企業の合弁会社である。
    (ⅳ)ある企業がある第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者企業の関連会社で
     ある。
    (v)ある企業が、当社または当社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給付制
     度である。
    (ⅵ)ある企業が、(a)に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。
    (ⅶ)(a)(i)に規定する個人が、ある企業に重要な影響を与えているか、その企業(また
     はその親会社)の経営幹部の一員である。
  個人の家族の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与える、または当該個人の影響を受
  けると予想される親族の一員をいう。
  (k)当期に発効された基準および解釈指針

  当社は、当年度において次のような改訂を採用している。

  IFRS 第9号:金融商品(2018年1月1日発効)
  IFRS 第9号「金融商品」:2014年7月に、IASBはIAS第39号の代替として、IFRS第9号「金融商品」(以
  下、「IFRS第9号」という。)の完全版を公表した。本基準には、認識および測定、減損、認識の中
  止、一般ヘッジ会計に関する要件が含まれる。当社は、IFRS第9号のもとで選択を許可されている方針
  として、遅くともマクロヘッジに関する要件が確定および公表されるまで、IAS第39号に準拠したヘッジ
  会計の適用を継続することを決定した。IFRS第9号に起因する、IFRS第7号「金融商品:開示」に対す
  る修正においても、新しい開示、および現在の開示要件の改訂が求められている。IFRS第9号は、2018
  年1月1日またはそれ以後に開始される年度に適用できる。
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  2.重要な会計方針(続き)

  2017 年10月に、IASBは負の補償を伴う期限前償還要素(IFRS第9号の修正)を公表した。本修正は、

  2019年1月1日またはそれ以後に開始される年度に適用でき、早期導入が認められている。当社は、本
  修正を2018年1月1日付で年次採用した。
  IFRS 第9号の採用に起因する会計方針の変更は、一般に遡及適用される。しかしながら当社は、以前の
  期間の比較情報を修正再表示しないことを認める免責条項を利用している。
  本改訂の適用による当社財務諸表への重大な影響はない。
  IFRS 第15号「顧客との契約から生じる収益」:2014年5月に、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生
  じる収益」(以下、「IFRS第15号」という。)を公表した。IFRS第15号は、単一の包括的な収益認識フ
  レームワークを定めている。IFRS第15号の中核的原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転
  を、かかる財またはサービスと引き換えに権利を得ると見込まれる対価の額で描写するように、企業が
  収益の認識を行うことを要求している。また、IFRS第15号には開示要件も含まれており、財務諸表の利
  用者が顧客との契約から生じる収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性を理
  解できるようにしている。IFRS第15号は、IFRS内の既存の収益ガイダンスを置き換える。
  2016 年4月に、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化(以下、「IFRS第15号の明
  確化」という。)を公表した。IFRS第15号の明確化は、知的財産の使用権、履行義務の特定、本人(総
  額)・代理人(純額)適用ガイダンス、および経過措置について、収益認識に関する合同移行リソー
  ス・グループが検討した導入にかかる質問に対処することを意図するものである。IFRS第15号および
  IFRS第15号の明確化は、2018年1月1日以降に始まる年次報告期間に発効する。
  当社は、累積的影響法による移行アプローチを用いて、IFRS第15号のガイダンスとIFRS第15号の明確化
  を2018年1月1日に採用した。なお、移行に伴う調整は利益剰余金において認識され、比較情報の修正
  再表示を行っていない。採用の結果、当社は一部の報酬の認識時期による重大な変化を受けない。企業
  と締結した財またはサービスの顧客への移転契約が個別に識別可能かどうかを評価する際には、約束の
  内容が契約の観点において、それぞれの財もしくはサービスを個別に移転しているかどうか、または約
  束した財もしくはサービスを結合したものを移転しているかどうかを判断することを目的としている。
  アドバイザリー契約内の履行義務を評価した結果、当社は投資銀行資本市場業務における一部の報酬の
  認識時期に関する変更を特定した。
  3.会計方針の変更

  IASB は、当会計期間に新たに発効するIFRSの複数の改訂基準を公表している。これらの変更事項は、こ

  れまでに作成または注記2(k)に提示された、現在または以前の期間の当社業績および財政状況に重
  大な影響を及ぼしていない。
  当社は、新しい会計基準または解釈指針のうち当会計期間に発効していないものについては適用してい
  ない(注記17)。
  4.純受取利息

               2018 年度  2017 年度

  純受取利息(米ドル)
  現金預け金にかかる受取利息              22,534   11,246
  受取利息              22,534   11,246
  金融商品にかかる上記の受取利息はすべて償却原価で測定される。

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  5. サービス報酬収入
  当社の主  たる 事業は、トラストの設立ならびにトラストの管理事務代行および資産の管理である。

  収益は、  以下 に示す関連会社から得た投資運用報酬である。
               2018 年度  2017 年度

  収益(米ドル)
  サービス報酬収入             205,000   190,000
  収益合計             205,000   190,000
  6.一般管理および営業費

               2018 年度  2017 年度

  一般管理および営業費(米ドル)
  その他報酬費用              (1,315 )  (1,311 )
  銀行手数料              (545 )   -
  営業費              (1,860 )  (1,311 )
  監査報酬              (3,117 )  (3,142 )
  役員報酬             (106,500  )  (105,033  )
  専門家サービス              (9,590 )  (2,445 )
  一般管理費             (119,207  )  (110,620  )
  一般管理および営業費合計             (121,067  )  (111,931  )
  上記の支出はいずれも直接持株会社に対して支払われ、直接持株会社は当社に代わりこれを決済する。

  7.法人税等

  ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、当社は、ケイマン諸島総

  督より、2020年1月18日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対する税金を免除
  するとの保証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上されていない。
  8.非連結のストラクチャード・エンティティ

  スポンサーと   なる 非連結ストラクチャード・エンティティ

  当社は、当社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示される、または
  当社が その ストラクチャード・エンティティと関係があるか、もしくは当社がそのストラクチャード・
  エンティティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エンティティとの関与の一形態を有す
  ると市場が一般的に期待する場合、自社をそのストラクチャード・エンティティのスポンサーであると
  見なす。当社がスポンサーではあるが持分を有していない非連結ストラクチャード・エンティティにつ
  いて、当社は報告期間中これらエンティティから投資運用報酬を受け取っておらず、またいかなる資産
  もこれらエンティティに移管していない。
  以下に示す  非連結 のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーとなっているが、管理費用
  は受け取っておらず、2018年12月31日現在当社は持分を保有していない。
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  8.非連結ストラクチャード・エンティティ(続き)

  -  ホルト 日本 株インカム・プラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)

  アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
  グローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家限定)
  豪州高配当株・ツインαファンド(適格機関投資家限定)
  米国リート・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・オーストラリア高配当株αファンド(適格機関投資家限定)
  プリンシパル/CSカナディアン・エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  米国スモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
  J-REIT Fund(適格機関投資家限定)
  USプリファード・リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ユーロ・ストック・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  NB/MYAM米国REITインカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
  以下に示す  非連結 のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーであり、年間固定管理費用

  として5,000米ドル(2017年:5,000米ドル)を受け取っているが、2018年12月31日現在当社は持分を保
  有していない。
  AMP オーストラリア・インカム債券ファンド(適格機関投資家限定)

  ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
  US・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド(適格機関投資家限定)
  ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)
  AMP オーストラリアREITファンド(適格機関投資家限定)
  J-REIT アンド リアル エステート エクイティファンド(適格機関投資家限定)
  新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド
  (適格機関投資家限定)
  ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  US REIT ファンド(適格機関投資家限定)
  新生・ワールド・ラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
  新生ワールド・ラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)
  米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家限定)
  日本国債17-20年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
  オーストラリア・リート・ファンド
  オーストラリア・リート・プラス
  米国債5-7年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
  米国・地方公共事業債ファンド
  東京海上・CATボンド・ファンド
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  8.非連結ストラクチャード・エンティティ(続き)
  下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)

  グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  マイスターズ・コレクション
  当社は、契約   上提 供を求められていない連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他支

  援を提供していない。
  当社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはそ
  の他支援を提供する意向はない。
  9.現金預け金

  現金および現金同等物の内訳:

               2018 年度  2017 年度

  現金預け金(米ドル)
  現金預け金             1,213,367   1,016,181
  現金預け金合計             1,213,367   1,016,181
  10.その他の資産および負債

               2018 年度  2017 年度

  その他資産(米ドル)
  未収利息および報酬              206,873   192,723
  その他               -  106,500
  その他資産合計              206,873   299,223
               2018 年度  2017 年度

  その他負債(米ドル)
  未払利息および報酬              3,735   5,374
  その他負債合計              3,735   5,374
  11.資本金

  (a)授権株式および発行済株式

            2018 年度    2017 年度

            株数  米ドル   株数  米ドル
  授権株式:
  1株当たり1米ドルの普通株式        1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000
  発行済全額払込済株式:

  普通株式         735,000   735,000   735,000   735,000
  普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、当社株主総会において

  1株当たり1議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残余財産に関して同等順位である。
  (b)資本管理

  当社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達することにより、株

  主に利益を還元し続けるべく、当社が継続企業として存続する能力を保護することを資本管理の第一の
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  目的としている。当社は大手企業グループの一員であり、追加資本調達元および余剰資本の分配に関す
  る当社の方針が、グループの資本管理目的の影響を受ける場合もある。当社は「資本」を、すべての資
  本項目を含むものと定義している。
  当社の資本構成は定期的に見直しが行われ、当社が所属するグループの資本管理の慣行を考慮して管理
  されている。資本構成は、当社に対する取締役の信任義務に反しない限り、当社またはグループに影響
  を及ぼす経済状況の変化を踏まえて調整される。
  当期において当社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。
  12.財務リスク管理および公正価値

  当社には、通常の業務の過程において、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび外国為替リスク

  に対するエクスポージャーが生じる。当社はこれらのリスクを以下に記載する財務管理方針および慣行
  により管理している。
  (a)信用リスク

  当社の信用リスクは、主にグループ企業に対する債権および銀行預け金に起因するものである。信用リ

  スクは、金融商品の一方当事者が債務を履行しないことにより他方当事者に財務上の損失を生じさせる
  リスクとして定義されている。経営陣は信用リスクが確実に最低限に維持されるよう、定期的にリスク
  を監視している。信用リスクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の各金融資産の帳簿価額か
  ら減損引当金を控除した額に相当する。
  (b)流動性リスク

  当社は契約債務および合理的に予測可能な債務を期限到来時に履行するため、定期的に流動性の要件を

  監視することを方針としている。
  2018 年および2017年12月31日現在、当社のすべての債務および未払金を含めて、当社の金融負債はすべ
  て要求払いまたは無日付であり、3ヵ月以内に決済される予定である。
  (c)金利リスク

  当社は現金および預け金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性がある。2018

  年および2017年12月31日現在、金利の変動が当社の認識された資産または負債の帳簿価額に直接的で重
  大な影響を及ぼすことはない。
  (d)為替リスク

  当社は、主に香港ドル(以下、「HKD」という。)建ての支払債務が生じる一部の取引により外国為替リ

  スクにさらされている。
  HKD は米ドル(以下、「USD」という。)に固定されているため、当社はUSDとHKD間の為替レートの変動
  リスクは重要ではないと考えている。
  (e)公正価値

  原価または償却原価で計上された当社の金融商品の帳簿価額は、2018年12月31日現在の公正価値と大き

  な相違はない。
  13.重要な関連当事者間取引

  財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は次の重要な関連当事者間取引を実施した。

  a)関連当事者間の貸借対照表取引
  財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は通常の業務過程において、次の重要な関連当事
  者間取引を行った。
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        2018 年12月31日現在      2017 年12月31日現在
         関連グループ       関連グループ
       親会社   会社  合計  親会社   会社  合計
  資産(米ドル)
  その他資産      -  205,000  205,000   -  191,632  191,632
  資産合計      -  205,000  205,000   -  191,632  191,632
  負債および資本

  (米ドル)
  その他負債      -   -  - 1,871   1,632  3,503
  資本金    735,000    - 735,000  735,000    - 735,000
  負債および株主資本
  合計    735,000    - 735,000  736,871   1,632  738,503
  b)関連当事者間の収益および費用

        2018 年12月31日現在      2017 年12月31日現在

         関連グループ       関連グループ
       親会社   会社  合計  親会社   会社  合計
  その他収益(米ドル)
  その他収益     -  205,000  205,000   -  190,000  190,000
  c)経営幹部報酬
  経営幹部報酬(米ドル)             2018 年度   2017 年度

  短期従業員給付             106,500    105,033
  経営幹部報酬合計             106,500    105,033
  14.親会社および最終的な持株会社

  2018 年12月31日現在、当社の直接の親会社は香港で設立されたクレディ・スイス(ホンコン)リミテッ

  ドであり、当社の最終的な支配当事者はスイスで設立されたクレディ・スイス・グループ・アーゲーで
  ある。クレディ・スイス・グループ・アーゲーは、一般向けの財務諸表を作成している。
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  15.比較情報の再分類

  当社の財務報告については、修正再表示を行っていない。

  金融機関である当社は、2018年度に、より適切な情報を提供することを目的として、表示方法を流動・

  固定資産および負債から流動性の高い順番に変更した。加えて当社は、収益および費用の詳細情報を提
  供するために、損益計算書の表示方法についても変更した。このような表示方法の変更に伴い、比較金
  額は当年度の表示方法に準拠するよう再分類されている。財務諸表の比較可能性向上のため、現在の表
  示方法はクレディ・スイス・グループ内の類似する企業の表示方法に従っている。以前の表示方法に基
  づく各項目の金額およびクラスについては、2017年度財務諸表を参照のこと。
  16.修正を要しない後発事象

  2018 年度において、修正を要しない重要な後発事象は存在しない。

  17.公表後、2018年12月31日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準および解釈指針

  による影響の可能性
  本財務諸表の公表日までに、IASBは、2018年12月31日に終了した事業年度には未だ発効しておらず、本

  財務諸表には採用されていない複数の改訂基準、新基準および解釈指針を公表している。
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  (2)【損益計算書】

   管理会社の損益の状況については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した管理会社の包括利益計算
  書をご参照ください。
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  4【利害関係人との取引制限】

  受託会社および管理会社、これらの持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならびにその取締
  役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下、「利害関係者」といいます。)は、随時、ファンドと
  利益相反を生じる可能性のある他の金融、投資またはその他の専門的活動(以下、「利益相反」といいま
  す。)に関与することができます。これには、別のファンドの受託者、管理者、保管者、運用者、投資運
  用者または販売者として行為すること、および別のファンドまたは別の会社の取締役、役員、顧問または
  代理人を務めることが含まれます。とりわけ、管理会社またはその利害関係者は、ファンドと投資目的が
  類似または重複した別の投資ファンドの運用または助言に関与することを想定されます。また、管理会社
  の関連会社は、受託会社および/または管理会社と合意した条件に基づき、ファンドに対し、銀行サービ
  ス、財務顧問サービス、保管サービス、販売サービス、スワップ・カウンターパーティーサービスまたは
  ヘッジサービスを提供することができ、これを行う場合、かかるサービスの提供により得た利益は当該利
  害関係者が留保します。受託会社および管理会社は、ファンドに提供されるサービスと類似のサービスを
  第三者に提供することができ、かかる行為により得た利益を計上する責任を負いません。利益の相反が生
  じた場合、受託会社または管理会社(適切な場合)は、その公正な解決を確保するよう努力します。ファ
  ンドを含め、他の顧客に投資機会を割り当てる場合、管理会社は、かかる業務に関して利益の相反に直面
  する可能性がありますが、このような状況における投資機会が公正に割り当てられることを確保します。
  5【その他】

  (1)定款の変更等
   定款の変更または管理会社の将来の解散については、臨時株主総会の承認を必要とします。
  (2)事業譲渡または事業譲受

   該当事項ありません。
  (3)出資の状況

   該当事項ありません。
  (4)訴訟およびその他の重要事項

   本書提出日現在において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実または
  与えると予想される事実はありません。
   管理会社の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了します。
   管理会社は、存続期間の定めなく、株主総会の決議により、いつでも解散します。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド(Elian            Trustee(Cayman)Limited)(「受託会
   社」)
  (イ)資本金の額
   2020年3月末日現在の額は、100米ドル(10,883円)です。
  (ロ)事業の内容
   エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドは、ファンドの受託会社です。受託会社は、ケイマ
   ン諸島において設立された有限責任会社であり、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケ
   イマン)リミテッド(旧名称:エリアン・フィデューシャリー・サービシーズ(ケイマン)リミテッ
   ド)(以下、「ICSCL」といいます。)の完全子会社です。ICSCLは、ケイマン諸島におい
   て有限責任会社として設立され、ケイマン諸島の法律に従い、信託免許およびミューチュアル・ファ
   ンドの管理事務代行免許を有しており、CIMAの規制を受けています。受託会社は、信託免許保有
   者の完全子会社として、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(2020年改正)に定義される「被支配子会
   社」であり、したがって当該法律に基づく免許要件を免除されています。ICSCLの最終親会社
   は、ユーロネクストに上場しているオランダの居住者会社インタートラスト・エヌブイ(Intertrust
   N.V.)です。
  (2)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(Brown            Brothers  Harriman  &Co.)(「管理事務

   代行会社」および「保管会社」)
  (イ)資本金の額
   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーの2020年3月末日現在の資本金の額は、9億8,500
   万米ドル(約1,071億9,775万円)です。
  (ロ)事業の内容
   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーは、世界中で金融資産に関するサービスを提供す
   る目的で、保管、多通貨会計および現金管理の各種機能を提供するフルサービス型金融機関です。保
   管会社は、1940年米国投資顧問業法(改正法)が規定する規則206(4)-2(c)(3)の意味にお
   ける「資格を有する保管会社」です。
  (3)クレディ・スイス証券株式会社(「代行協会員」)

  (イ)資本金の額
   2020年3月末日現在 781億円
  (ロ)事業の内容
   クレディ・スイス証券株式会社は、クレディ・スイスの日本における拠点として、総合的に証券・
   投資銀行業務を展開しています。日本での長い経験とグローバルな実績をもとに、株式、債券、コー
   ポレート・アドバイザリー、ファイナンシング、未公開株式、オルタナティブなど、多岐にわたる
   サービスを提供しています。
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  (4)株式会社SBI証券(「販売会社」)

  (イ)資本金の額
   2020 年3月末日現在 483億2,313万円
  (ロ)事業の内容
   株式会社SBI証券は、SBIホールディングス株式会社の完全子会社です。株式会社SBI証券は、1999年
   10月にオンライン証券サービスを開始し、個人投資家、独立系ファイナンシャル・アドバイザーおよ
   び機関投資家向けに各種金融サービスを提供しています。同社は、現在日本最大のオンライン証券会
   社となっています。また、2015年に香港、2019年にはシンガポールに事業を拡大しており、欧州にも
   新たな海外支社を設立する予定です。
  (5)クレディ・スイス・インターナショナル(Credit           Suisse International)(「報酬代行会社」)

  (イ)資本金の額
    2020年3月末日現在の払込済株式資本は、113億6,600万米ドル(約1兆2,369億6,178万円)で
   す。
  (ロ)事業の内容
   クレディ・スイス・インターナショナル(以下、「CSI」といいます。)は、英国法に基づいて
   設立された英国に拠点を置く銀行であり、1990年5月9日に、1985年会社法に従ってイングランドお
   よびウェールズで設立された(登記番号2500199)、1990年7月6日に「クレディ・スイス・ファイナ
   ンシャル・プロダクツ」という社名で無限責任会社として登記され、2000年3月27日に「クレディ・
   スイス・ファースト・ボストン・インターナショナル」に、2006年1月16日に「クレディ・スイス・
   インターナショナル」に社名が変更されました。CSIはクレディ・スイス・グループ・エイ・ジー
   (Credit  Suisse Group AG)の間接的な完全子会社です。登記上の本社はロンドンにあり、ワン・カ
   ボット・スクウェア、ロンドン、E14、4QJに所在し、電話番号は            +44(0)20   7888 8888です。CS
   Iは金融行為監督機構(以下、「FCA」といいます。)から認可を受けており、FCAおよびプ
   ルーデンス規制機構(PRA)がこれを規制しています。
   CSIは無限責任会社であり、このため同社株主は、同社の清算時にその資産に不足分がある場
   合、それに対応するための連帯無限責任を負います。同社資産に不足分がある場合にそれに対応する
   ための株主の連帯無限責任は、同社の清算時においてのみ適用します。よって、その清算までは、債
   権者は同社資産に対してのみ償還請求権の便益を有し、その株主の資産については当該請求権を有し
   ません。
   CSIは1990年7月16日に事業を開始しました。同社の主たる事業は銀行業(金利、外国為替、株
   式、商品、および信用に連動するデリバティブ商品を含みます。)です。同社の主たる目的は、包括
   的な資金およびリスク管理のデリバティブ商品サービスを提供することです。同社はあらゆる種類の
   デリバティブ商品を提供することにより世界中のデリバティブ市場で大きな存在感を確立し、顧客
   ニーズならびに基本となる市場の変化に対応した新商品開発を継続しています。事業は、クレディ・
   スイス・エイ・ジー(Credit      Suisse AG)のグローバル・マーケッツ、インベストメント・バンキン
   グ、およびキャピタル・マーケット部門の一環として行われています。
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  (6)SBIアセットマネジメント株式会社(「投資運用会社」)

  (イ)資本金の額
   2020年3月末日現在 4億20万円
  (ロ)事業の内容
   投資運用会社は、株式会社日本債券信用銀行の関連会社として、1986年8月29日に東京で設立さ
   れ、当時の名称は日債銀投資顧問株式会社でした。1987年2月20日付で投資顧問業の登録を取得しま
   した。株式会社日本債券信用銀行が名称を変更したことにより、2001年1月に名称をあおぞらアセッ
   トマネジメント株式会社に変更し、その後2002年2月にSBIグループに加入したことにより、2002年5
   月に、投資運用会社の名称は「SBIアセットマネジメント株式会社」に変更されました。投資運用会社
   は金融商品取引法に基づき投資運用会社として認定を受けています。投資運用会社は、投資運用業、
   投資助言・代理業および第二種金融商品取引業について登録を得ており、金融庁の監督を受けていま
   す。
  (7)ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ(「副投資運用会社」)

  (イ)資本金の額
   2020年3月末日現在 21,000,000スイスフラン(約23億7,700万円)
   (注)スイスフランの円貨換算は、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラ
    ン=113.21円)によります。以下、別段の記載がない限り、スイスフランの円貨表示はすべてこれによるものとします。
  (ロ)事業の内容
   ピクテグループは、運用サービスに特化した金融グループとして1805年、スイス(ジュネーブ)に
   創設されました。ピクテグループは、ウェルスマネジメント業務、アセットマネジメント業務、資産
   管理業務を個人投資家および機関投資家に提供しています。ピクテ・アセット・マネジメント・エ
   ス・エイは、独立系運用会社としてジュネーブに設立、分離口座や投資ファンドを通じて、世界最大
   の年金基金、金融機関、ソブリン・ウエルス・ファンド、仲介業者および個人投資家に投資サービス
   を提供しています。
  2【関係業務の概要】

  (1)エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド(Elian            Trustee(Cayman)Limited)
   信託証書に基づき、受託業務を提供します。
  (2)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(Brown            Brothers  Harriman  &Co.)

   登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務および資産の保管業務を提供します。
  (3)クレディ・スイス証券株式会社

   日本における代行協会員業務を行います。
  (4)株式会社SBI証券

   ファンドの受益証券の募集に関し、日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。
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  (5)クレディ・スイス・インターナショナル(Credit           Suisse International)

   報酬代行会社任命契約に基づき、報酬等支払代行業務を行います。
  (6)SBIアセットマネジメント株式会社

   投資運用契約に基づき、ファンドの資産運用(日本の上場株式および             日本と アジアの未公開株式の運
  用)業務および管理会社代行サービス業務を行います。
  (7)ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

   運用 委託 契約に基づき、ファンドの資産運用(日本以外のアジアの上場株式の運用)業務を行いま
  す。
  3【資本関係】

  管理会社と他の関係法人の間に資本関係はありません。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1  1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島
  内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行・信託会社法(2020年改正)
  (以下、「銀行・信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマ
  ン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行・信託会社法、
  会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で規制されていた。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
  ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して連
  合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下、「設立計画推進者」とい
  う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が
  設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パート
  ナーシップも設定された。
  1.3  現在、ケイマン諸島は投資信託を規制する二つの立法体制をとっている。
  (a)1993年7月に施行されたミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下、「ミューチュアル・
   ファンド法」という。)は、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型ファ
   ンドに対する規則および投資信託管理者に対する規則を制定している。最新の改正ミューチュア
   ル・ファンド法は、2020年に施行された。
  (b)2020年2月に施行された2020年プライベート・ファンド法(以下、「プライベート・ファンド法」
   といい、ミューチュアル・ファンド法と総称して「ファンド法」という。)は、「プライベート・
   ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドに対する規則を制定している。
  1.4  プライベート・ファンドに対する明示的な言及により別段に明示される場合(または投資信託一般に対
  する言及によって暗示される場合)を除き、本リーガル・ガイドの残りの部分は、ミューチュアル・ファ
  ンド法の下で規制されるオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの運用について取り扱っており、
  それに応じて「ミューチュアル・ファンド」という用語を解釈するものとする。2019年12月現在、ミュー
  チュアル・ファンド法の規制を受けている、活動中のミューチュアル・ファンドの数は10,857(2,886の
  マスター・ファンドを含む。)であった。また、当該日付において、適用除外対象となる非登録ファンド
  も多数存在していた。これには、(2020年2月からプライベート・ファンド法の下で規制される)クロー
  ズド・エンド型ファンドおよび(2020年2月から一般的にミューチュアル・ファンド法の下で規制され
  る)限定投資家ファンド(以下に定義される)が含まれるが、これらに限定されない。
  1.5  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1  銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社のマネージャーをも監督しており
  金融庁法(2020年改正)(以下、「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン
  諸島金融庁(以下、「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよび
  プライベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構(以下、「IO
  SCO」という。)およびオフショア・バンキング監督者グループ(以下、「OGBS」という。)のメ
  ンバーである。
  2.2  ミューチュアル・ファンド法の解釈上、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
  れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケ
  イマン諸島から運用管理が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者
  の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるよ
  うにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
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  2.3  プライベート・ファンド法の解釈上、プライベート・ファンドとは、会社、ユニット・トラストまたは
  パートナーシップであり、その主たる業務が投資者の選択により買い戻しができない投資持分を募集また
  は発行することであり、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ以下の場合に投資対象の取
  得、保有、管理または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効
  果を有するものと定義されている。
  (a)投資持分の保有者が投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しないこと
  (b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または
   間接的に管理されており、かかる運用者またはその代理人の報酬が会社、ユニット・トラストまた
   はパートナーシップの資産、収益または利益に基づき算定されること
   を含むが、
  (a)投資信託の受託者は銀行・信託会社法(2020年改正)または2010年保険法に基づき免許を付与され
   た者
  (b)建設社会法(2020年改正)または友好社会法(1998年改正)に基づき登録された者
  (c)非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメント)
   を除く。
  2.4  ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドでありそれ自体がCIMA
  の規制を受けるミューチュアル・ファンド(以下、「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
  ター・ファンドの役割を果たすケイマン諸島の法人を規制する責任を負う。一般的に、かかるマスター・
  ファンドが、規制フィーダー・ファンドの一般的な投資戦略を実施することを主な目的として1名以上の
  投資者(一つ以上の規制フィーダー・ファンドを含む。)に対して(直接的または仲介業者を通して間接
  的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行うする場合、かかるマスター・ファンドはCI
  MAに登録するよう義務付けられる可能性がある。
  2.5  2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した2020年(改正)ミューチュアル・ファンド法
  (以下、「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であり、
  その過半数によってミューチュアル・ファンドの運用者を選任または解任することができる場合に従前登
  録を免除されていた、ケイマン諸島の一部のミューチュアル・ファンド(以下、「限定投資家ファンド」
  という。)をCIMAに登録するよう規定する。
  2.6  ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型

  ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、以下の4つの有効な形態が
  ある。
  3.1  免許を付与されたミューチュアル・ファンド
   第一の方法は、CIMAの裁量で発行されるミューチュアル・ファンドの免許をCIMAに申請するこ
  とである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して販売書類を提出し、適用さ
  れる申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するために
  十分な専門性を有し、それぞれの地位において取締役(場合によっては、マネージャーまたは役員)の職
  責を担うにふさわしい適切な者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつファンドの業務が適切
  な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託
  は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミュー
  チュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
  3.2  管理されたミューチュアル・ファンド
   第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
  信託管理者の事務所を指定することである。この場合、販売書類と所定の法定様式が適用される申請手数
  料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。管理者に関するオンライン申請も
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  また、所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得す
  る必要がない。その代わりに、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資
  信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判のある者により管理されること、および投
  資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管
  理者は主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能と
  なっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理
  由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3  登録投資信託(第4条3項ミューチュアル・ファンド)
   規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4条3項に基づき登録されたミューチュアル・
  ファンドに適用され、以下のいずれかに該当するものである。
  (a)一投資家当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン
   諸島ドルであるもの
  (b)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
   登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許または主たる事
  務所の提供は必要ない。登録投資信託は、単に一定の所定の詳細を記載した販売書類をオンライン提出
  し、適用される申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
  3.4  限定投資家ファンド
   限定投資家ファンドは、2020年2月以前においては登録を免除されていたが、現在はCIMAへの届出
  が必要となった。限定投資家ファンドの義務は、CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含
  め、ミューチュアル・ファンド法第4条(3)に従って登録されたミューチュアル・ファンドの義務と類
  似しているが、いくつか重要な相違点も存在する。ミューチュアル・ファンド法第4条(3)に従って登
  録されたミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資家が15名以内でなけれ
  ばならず、当該投資家は、その過半数の賛成でミューチュアル・ファンドの運営者の選任または解任を行
  うことができなければならない(運営者とは、取締役、ジェネラル・パートナー、受託会社またはマネー
  ジャーを意味する。)。もう一つの重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4条(3)に従って
  登録されたミューチュアル・ファンドの投資家は、法定の当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/
  100,000米ドルと同等の額)の要件に従わなければならないのに対し、限定投資家ファンドの投資家に
  は、法定の当初最低投資額は適用されない。
  4.投資信託の継続的要件

  4.1  限定投資家ファンドを除いて、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につい
  てすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
  ようにするために必要なその他の情報を記載した募集要項を発行しなければならない。限定投資家ファン
  ドは、募集要項、条件要項又は販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集要項が
  ない場合は、マスター・ファンドに関する詳細は規制フィーダー・ファンドの募集要項(当該要項はCI
  MAに提出しなければならない。)に含まれることが多い。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務
  およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集
  している場合には、重要な変更があった場合、修正した募集要項(または、限定投資家ファンドの場合
  は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出
  する義務がある。CIMAは募集要項の内容または形式を指示する特定の権限を有しないものの、CIM
  Aは、募集要項の内容について規則もしくは方針を発表することがある。
  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファ
  ンドの決算終了から6    か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければな
  らない。監査人は、規制投資信託の会社書類の監査を実施する過程で投資信託が以下のいずれかに該当す
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  ることを知ったときまたはその疑いがあるときはCIMAに対し書面の通知を送付する法的義務を負って
  いる。
  (a)投資信託が、その義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある場合。
  (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
   解散し、またはそうしようと企図している場合。
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図して
   いる場合。
  (d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたは行おうと企図している場合。
  (e)ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
   則(2020年改正)(以下、「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許を受けた
   ミューチュアル・ファンドについてのみ、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せずに事
   業を行いまたは行おうと企図している場合。
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
  これをCIMAに通知しなければならない。当該通知の期間は、適用される規則の方式(または適用され
  る条件)によって異なる場合があり、当該通知は、当該変更の前提条件として必要とされる、または当該
  変更の実施から21日以内に行わなければならないことがある。
  4.4  2006年12月27日に発効した2006年投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての規制
  投資信託は、当該投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6             か月以内に、同規則に定める細目を
  記載した、正確かつ完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは、当該期間
  の延長を許可することができる。当該申告書は、投資信託に関する一般的情報、運用情報および財務情報
  を含み、CIMAによって承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信
  託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者か
  ら受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
  性または完全性については責任を負わない。
  5.投資信託管理者

  5.1  ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制
  限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのい
  ずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資
  信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
  締役を提供すること(免除会社もしくはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と
  定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミュー
  チュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、および法的記録が保管されるまたは事務作業が行
  われる登記された事務所の提供である。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、良好な評判を有
  し、投資信託管理者としての業務が、それぞれの地位において取締役(場合によっては、マネージャーま
  たは役員)の職責を担うにふさわしい適切な者にて管理される、という法定の基準を満たさなければなら
  ない。免許を受ける者は、上記を示しかつその所有状況と財務構造およびその取締役と役員を明らかにし
  た詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しな
  ければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルでなければならない。制限的投資信託管
  理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する主
  たる事務所をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代
  行会社として有さねばならず、(数の制限なく)複数の投資信託のために行為することができる。
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  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、当
  該投資信託のすべてをCIMAに通知すること、および上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対
  して報告すべき法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針においては、最大
  10のファンドに許可が付与されうる。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登
  記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマン諸島に投資信託運用会社を創設した
  投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連のファミリー・ファンドを管理することを認める。CIM
  Aの承認を条件として関連性のない投資信託を運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託
  管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管
  理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場
  合は、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6                  か月以内
  にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、免許を受けた投資信託管理
  者の会計の監査の過程で投資信託管理者が以下のいずれかに該当することを知ったとき、またはその疑い
  があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
  (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある場
   合。
  (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
   債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
   しようと企図している場合。
  (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図して
   いる場合。
  (d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのように企図している場合。
  (e)ミューチュアル・ファンド法または以下各号に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはそのよう
   に企図している場合。
   (ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
   (ⅱ)当該免許が、以下各号のいずれかにおいて「企業サービスプロバイダー」として定義されて
     いる場合、
     (A)会社法(2020年改正)(以下、「会社法」という。)の第XVIIA。
     (B)有限責任会社法(2020年改正)の第12。
     (C)2017年有限責任パートナーシップ法の第8。
   (併せて、以下、「受益権法令」という。)
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供する
  ことを要求することもできる。
  5.7  投資信託管理者の株主、取締役もしくは上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはC
  IMAの承認が必要である。
  5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに支払う当初手数料は、(管理する投資信託の数に
  よって)24,390米ドルまたは30,488米ドル、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルで
  あり、 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間の手数料は、(管理する投資信託の数によっ
  て)36,585米ドルまたは42,682米ドル、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルであ
  る。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

  ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている事業体は以下のとおりである。
  6.1  免除会社
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  (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
   められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
   は、 投資信託に最もよく用いられており、以下の特性を有する。
  (b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(事業目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規
   定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、
   これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登
   記官に提出することを含む。設立文書、特に基本定款は、ファンドの条件案をより正確に反映する
   ために、ミューチュアル・ファンドの設立と事業の開始の間に改定されることが多い。
  (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型の投資信託で外国の税法上(例
   えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能で
   ある。
  (d)免除会社が設立された場合、会社法における主たる要件は、要約すると以下のとおりである。
   (ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
   (ⅱ)取締役、代理取締役と役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
     を会社登記官に提出しなければならない。
   (ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
     ならない。
   (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
     とができる。
   (ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
   (ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
     引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
   (ⅶ)免除会社は、適用される受益権法令を遵守しなければならない。
  (e)免除会社は、株主により管理されていない限り、1名以上の取締役を有さなければならない。取締
   役は、コモンロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のため
   に行為しなければならない。
  (f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
  (g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、額面株式および無額面株式の両方を発行
   することができない。)。
  (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
  (i)株式の買戻しも認められる。
  (j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払いに加えて、免除会社は資本金
   から払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払
   いの後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができること(すな
   わち会社が支払能力を維持すること)を条件とする。
  (k)免除会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定
   から分配金を支払う場合、取締役は、その支払後、投資信託が通常の事業の過程で支払時期の到来
   する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
   ない。
  (l)免除会社は、今後最長で30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、
   ケイマン諸島の財務大臣が与える当該約定の期間は20年間である。
  (m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
   は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
  (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
   ればならない。
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  6.2 免除ユニット・トラスト
  (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
   れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
  (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
   受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
  (c)ユニット・トラストの受託者は、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、かつ
   ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた、ケイマン諸島における
   法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督
   を受ける。
  (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
   の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の1925
   年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
   る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
   持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
  (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
   責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
  (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
   ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
   者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
  (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
   ることができる。
  (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
  (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
  (a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、買収ファンド、ベンチャー・
   キャピタルおよびグロース・キャピタルを含むあらゆる種類のプライベート・ファンドにおいて用
   いられる。特定の法域におけるファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
   て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
   ナーシップのパートナーとして許容される投資家の人数に制限はない。
  (b)免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年)(以下、「免除リミテッド・パートナーシップ
   法」という。)は、ケイマン諸島法において別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナー
   シップの組成および運営を定めた、ケイマン諸島の主要な法令である。免除リミテッド・パート
   ナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置くものであり、今日で
   は他の法域(特にデラウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込んでいる。
   免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国の弁護士にとって
   非常に認識しやすいものである。
  (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
   ル・パートナー(法人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島の居住者であるか、同島
   もしくはその他の規定された法域において登録されているかまたは設立されたものである。)当該
   リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。およびリミテッド・パートナーにより形成
   され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによって形成される。登録は
   ジェネラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出
   し、手数料を支払うことによって有効となる。法定の保護がリミテッド・パートナーに付与される
   のは、登記時である。
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  (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、外部と免除リミテッド・パート
   ナーシップの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
   パートナーが、パートナーではない者と共に業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有
   限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権能、権限、義務および責任の詳細
   は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
  (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、またパートナーシップ契約中のこれと反対の趣旨の明
   示的規定に服することを条件として、常に、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を
   負っている。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に一致しない場合を除いて、ケ
   イマン諸島パートナーシップ法(2013年改正)の下の、パートナーシップに適用されるエクイティ
   およびコモンローの法理は、特定の例外を除いて、免除リミテッド・パートナーシップに適用され
   る。
  (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
   (ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
   (ⅱ)氏名・名称および住所、リミテッド・パートナーとなった日、ならびにリミテッド・パート
     ナーでなくなった日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パート
     ナーが決定する国または地域において)維持する。
   (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持されている登録事務所の登録簿を維持する。
   (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所において維持される場合、税務情
     報庁法(2017年改正)に基づく税務情報庁からの命令または通知に応じ、登録事務所におい
     て電子フォームまたはそのたの媒体によるリミテッド・パートナーの登録簿を提供する。
   (ⅴ)リミテッド・パートナーによる出資の額および日付ならびに当該出資の撤回の額および日付
     についての記録を(ジェネラル・パートナーが決定する国または地域において)維持する。
   (ⅵ)有効な通知が送達された場合、リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシッ
     プの権利に対する担保権設定の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
  (g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常時、少なくとも1名のリミテッ
   ド・パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの
   権利は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、取下げ、または買い戻すことができ
   る。
  (h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な規定に従い、各リミテッド・パート
   ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
  (i)免除リミテッド・パートナーシップは、最長50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの
   約定を得ることができる。
  (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
   に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
  (k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
   法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  6.4 有限責任会社
  (a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
   責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要求に対して、ケイマン諸
   島政府が対応したものである。
  (b)有限責任会社は(免除会社と同様に)独立した法人格を有し、その株主は有限責任を負う。一方で
   有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を提供しており、免除リミテッド・パートナーシップと
   同様の方法で資本勘定戦略を実行するために使用することができる。有限責任会社においては、免
   除会社の運営において要求されるよりも単純で柔軟な運営が認められており、例としては、株主の
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   投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレートガバナンス
   の概念が挙げられる。
  (c)有限責任会社は、様々な種類の取引において普及していることがわかっており、かかる取引の例に
   は、ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディール、および従業員インセンティブ/プラ
   ン・ビークルが含まれる。     有限責任会社は、ケイマン諸島以外の法、税制または規制上の理由か
   ら独立した法人格を必要とするクローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)に関
   連してますます活用されている。
  (d)とりわけ、オンショア-オフショアのファンド構造においてオンショア・ビークルとの一層の調和
   をもたらす能力が、運営におけるさらなる安定および費用能率をもたらし、かかる構成における異
   なるビークルの投資家の権利をより緊密に整合させることが可能となる可能性がある。契約法(第
   三者の権利法)(2014年)によって提供されている柔軟性も、有限責任会社に関連して利用可能で
   ある。
  (e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の不課税にかかる保証を得ることができる。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に

  よる規制と監督
  7.1  CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定す
  る時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、マネージャー、受託会社またはジェネラ
  ル・パートナー)は、第7.1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されている
  ことを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期
  以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せ
  られる。
  7.3  ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
  行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に
  対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をC
  IMAに対して提供するよう指示することができる。
  7.4  何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
  の罰金に処せられる。
  7.5  第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
  ことを知りながら、または合理的に知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
  い。これに違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
  を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判
  所の管轄下にある)グランドコート(以下、「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を
  確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限
  を有している。
  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
  行為またはすべての行為を行うことができる。
  (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
  (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者を害するような方法で、事業を行っているかもしくは行
   おうとしている場合、または自発的に廃業する場合。
  (c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
   た場合。
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  (d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
   行おうとしている場合。
  (e)規制投資信託の管理・運用が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
  (f)規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員が、それぞれの地位にふさわしい適切な者ではな
   い場合。
  7.8  第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため、CIMA
  は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するもの
  とする。
  (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
  (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること。
  (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
  (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
   と。
  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為には以下の事項が含まれる。
  (a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
   託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
   の許可または登録を取り消すこと。
  (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
   れらの条件を改定し、撤廃すること。
  (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること。
  (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
  (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること。
  7.10  CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
  るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求め
  て、グランドコートに対して、申請することができる。
  7.11  CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
  IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対
  して知らせるものとする。
  7.12  第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13  第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
  排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14  第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15  第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
  する。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
   供する。
  (b)選任後3   か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
   事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関
   する勧告をCIMAに対して行う。
  (c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告
   書、勧告をCIMAに対して提供する。
  7.16  第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しな
  い場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、C
  IMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
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  7.17  投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
  できる。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること。
  (b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに
   対して同会社が同法の規定に従い解散されるように申し立てること。
  (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、投資信託を解散させるため
   受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
  (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
   を求めてグランドコートに申し立てること。
  (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関
   して適切と考える行為をとること。
  7.18  CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
  考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
  ランドコートに申し立てることができる。
  7.19  規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9
  (a)項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20  グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、グランドコー
  トは受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21  CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業を
  行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
  ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)ま
  たは第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または
  登録をいつでも取り消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1  CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内
  にCIMAに対し提出するように指示することができる。
  8.2  免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
  われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
  わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
  信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・
  ファンド法に基づく義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供す
  るように指示できる。
  8.4  第8.3項による指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金が課せられる。
  8.5  第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
  であることを知りながら、または合理的に知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供しては
  ならない。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6  CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託
  の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることがで
  き、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
  (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
  (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を停止したかまたは停止しようとしている場合や投資信託管理社が
  清算手続きに入るか解散されたと認めた場合は、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
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  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をと
  ることができる。
  (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
  (b)免許投資信託管理者がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に
   違反した場合。
  (c)受益権法令に規定されている「企業サービスプロバイダー」である免許投資信託管理者が、受益権
   法令に違反した場合。
  (d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
   託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
   そうしようと意図している場合。
  (e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行うか、
   またはそのように企図している場合。
  (f)免許投資信託管理業務の管理運営が、適正かつ正当な方法で行われていない場合。
  (g)免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、それぞれの地
   位にふさわしい適切な者ではない場合。
  (h)公開されている免許投資信託管理事業の支配または所有を取得した者が、かかる支配または所有に
   ふさわしい適切な者ではない場合。
  8.9  第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
  に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認する
  ものとする。
  (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
   (ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投
     資信託に関し所定の年間手数料を支払うこと。
   (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
   (ⅲ)投資信託、または投資信託の設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
     と。
   (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと。
   (ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること。
   (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること。
   (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと。
   (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出
     すること。
  (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
  (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
   すること。
  (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること。
  8.10  第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下のとおり。
  (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を取り消すこと。
  (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
   すこと。
  (c)管理者の取締役その他の上級役員、ジェネラル・パートナーの交代を要求すること。
  (d)投資信託の管理の適切な実施に関し、管理者に助言を行う者を選任すること。
  (e)投資信託の管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
  8.11  CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
  該管理者によって管理されているすべての投資信託の投資者、当該管理者の債権者および当該投資信託の
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  債権者の利益を保護するために必要と考えるその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことがで
  きる。
  8.12  第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
  れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額とな
  る。
  8.13  第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
  債権者およびかかる投資信託の債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
  投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14  第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
  む。
  8.15  第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
  下の行為を行うものとする。
  (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
   MAに対して提供する。
  (b)選任後3   か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
   ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合
   は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
  (c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告
   書、推奨をCIMAに対して提供する。
  8.16  第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、以下の事由に該当する場合、CIMA
  は、選任を取り消し、これに替えて他の者を選任することができる。
  (a)第8.15項の義務に従わない場合。
  (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合。
  8.17  免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
  執ることができる。
  (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること。
  (b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94条(4)によりグランド
   コートに対して同会社が同法の規定に従い解散されるように申し立てること。
  (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考え
   る行為をとることができる。
  8.18  CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
  の債権者およびかかる投資信託の債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じ
  る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19  CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
  者の免許を取り消すことができる。
  (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を廃止したか、または事業を行おうとする
   ことをやめてしまっていると認めた場合。
  (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合。
  8.20  免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
  が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものと
  みなされる。
  8.21  投資信託管理者が免許信託会社の場合(たとえば、投資信託の受託者である場合)、銀行・信託会社
  法によりCIMAによる規制および監督の対象ともなる。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・
  ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
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  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的な法の執行
  9.1  以下の者の解散の申請がCIMA以外の者によって行われる場合、CIMAは、申請者より申請の写し
  の送達を受け、申請の聴聞会に立ち会うことができる。
  (a)規制投資信託
  (b)免許投資信託管理者
  (c)規制投資信託であった者
  (d)免許投資信託管理者であった者
  9.2  解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定する者またはそれらの債
  権者への送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
  9.3  CIMAにより当該目的のために任命された者は、以下の行為を行うことができる。
  (a)第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定された人物の債権者集会に出席すること。
  (b)和解または取り決めを審議するために設置された委員会の会議に出席すること。
  (c)かかる会議におけるすべての決定事項について意見を表明すること。
  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が行った申請について、ミュー
  チュアル・ファンド法または受益権法令の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われている
  か、または行われようとしていると疑う合理的な根拠があると認めた場合、執行官はCIMAまたは警察
  官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下の事項を授権する令状を発行す
  ることができる。
  (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
  (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること。
  (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
   ること。
  (d)ミューチュアル・ファンド法または受益権法令のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつある
   か、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること。
  (e)ミューチュアル・ファンド法または受益権法令のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつある
   か、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとるこ
   と。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
  9.5  CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
  し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去ら
  れた場所に返還すべきものとする。
  9.6  何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この
  規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1  ミューチュアル・ファンド法または金融庁法に基づき、CIMAは、以下のいずれに関係する情報も
  開示してはならない。
  (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
  (b)投資信託に関する事項。
  (c)投資信託管理者に関する事項。
   ただし、これらの情報は、以下の場合を除き、CIMAが何らかの法により職務を行い、その任務を実
  行する過程で取得したものに限られる。
  (a)例えば秘密情報開示法(2016年)、犯罪収益に関する法律(2020年改正)または薬物濫用法(2017
   年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは
   許可された場合。
  (b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合。
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  (c)免許取得者に関する事項、または免許取得者の顧客、株主、クライアントもしくは保険証券所持
   者、または免許取得者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許取得
   者、 顧客、株主、クライアント、保険証券所持者、会社または投資信託によって自発的に同意がな
   された場合に限る。)に関係する場合。
  (d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが何らかの法に基づく職務を行う際
   の内閣とCIMAの間の取引に関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目
   的の場合。
  (e)開示される情報が現在、他の情報源から公衆により閲覧可能である場合。
  (f)要約または統計での開示であって、開示される情報によって免許取得者または投資者の身元が開示
   されることとならない場合(ただし、かかる身元の開示が許される場合は、身元が開示されること
   となる場合であっても許容される。)。
  (g)刑事手続の開始に備えて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法執行
   局に対して開示される場合。
  (h)マネー・ロンダリング防止規則に従って人に開示される場合。
  (i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対する開示であって、免許取得者に関してCIMAが行使する権
   能に相当する権能を当該金融監督当局が行使するために必要な情報を開示する場合。ただし、当該
   監督当局による情報の更なる開示について十分な法的規制がなされているものとCIMAが認める
   ことを条件とする。
  (j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
   もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合。
  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1 過失による誤った事実表明
   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
  容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
  投資信託、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
  売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
  実表示による損失の請求を可能にするであろう。
  11.2 意図的な不実表明
   事実の不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も生じ
  うる。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
  か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
  11.3 契約法(1996年改正)
  (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろ
   う場合には、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした
   者が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということ
   を証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対
   しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取
   消に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
  (b)一般的に、関連契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託会
   社)が、そのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイ
   ザーに対して、さらに請求することは可能であるものの、申込人の請求の対象となる者は投資信託
   となる。
  11.4 欺罔に対する訴訟提起
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  (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
   権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
   (ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
   (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
  (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
   いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことまた
   は不実の表明が投資者が受益権を購入するよう誘引された唯一の原因であったことを証明する必要
   はない。
  (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
   なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
   の表明があったときは、不実の表明となりうる。
  (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
   くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
   から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
  (e)事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の責任を生じさせることはないであろうが、表
   現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもあり得る。
  11.5 契約上の債務
  (a)販売書類も投資信託(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
   それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
   社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
  (b)一般的には、当該契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託会
   社)が取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、またはアドバイザーに対し
   て、さらに請求することが可能であるものの、申込者が請求する相手方当事者は、投資信託(また
   は受託会社)である。
  11.6 隠された利益および利益相反
   投資信託の受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、投資信託と第三者との間
  の取引から利益を得てはならない。ただし、投資信託によって特定的に授権されているときはこの限りで
  ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、投資信託に帰属する。
  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1  刑法(2019年改正)第257条
   会社の役員(またはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について欺
  罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声明、
  計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せら
  れる。
  12.2 刑法(2019年改正)第247条、第248条
  (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
   に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
  (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
   に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
   取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
   を可能にすることを含む。
  (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
   欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
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  13.清算
  13.1 免除会社
   免除 会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
  的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
  体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
  とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申
  立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定
  款の規定に従い、株主に分配される。
  13.2 ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散す
  べきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
  しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップの終了および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法および
  パートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令を求めて裁
  判所に申立をする権限を有している(参照:第7.17(d)項)。剰余資産は、もしあれば、パートナー
  シップ契約の規定に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人として任命されたその他の者は、
  パートナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが解散された時点で、ジェネラル・
  パートナーまたは清算人として任命されたその他の者は、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対
  して解散の届出をしなければならない。
  13.4 有限責任会社
   有限責任会社については、その登記を抹消するかまたは正式に精算することができる。解散の仕組み
  は、免除会社に適用される制度と非常に類似している。
  13.5 税金
   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
  資信託に対する支払い、またはケイマン諸島の投資信託によって行われる支払いに適用される二重課税防
  止条約を、いかなる国との間でも締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナー
  シップ、および有限責任会社は、将来の不課税にかかる誓約書を取得することができる(上記第6.1
  (l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下、「本規則」と総称する。)は、日本で
  公衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈
  上、「一般投資家向け投資信託」とは、日本においてその証券を公募するために設定され、または公募を
  意図した、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)(a)に基づき免許を取得している受託会社、会社
  (有限責任会社を含む。)またはパートナーシップをいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17
  日の時点で存在していた投資信託、または当該日の時点で存在し、当該日の後にサブ・トラストを設定し
  た投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用
  除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ること
  によって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
  14.2  CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
  がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3  本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
  は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
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  集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
  の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4  一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
  行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5  一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6           か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
  日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
  には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6  また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6           か月後から20日以内に、一般投資家向け投
  資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託
  の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守しているこ
  と、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年
  に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの
  場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社
  の場合は会社の取締役をいう。
  14.7 管理事務代行会社
  (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
   る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
     券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること。
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
     に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
     たは買戻価格が計算されるようにすること。
   (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
     保すること。
   (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
     営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること。
   (ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること。
   (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
     資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
     こと。
   (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
     務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること。
   (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
     が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること。
  (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
   資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
   投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
   託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資
   信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
  (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
   および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をC
   IMAに通知しなければならない。
  (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域1で設立され、または適法に事業を営んでいる
   者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
   は任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前
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   にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するも
   のとする。
  14.8 保管会社
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域2またはCIMAが承認したその他の法域で
   規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投
   資家向け投資信託は変更の1     か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家および
   サービス提供者に通知しなければならない。
  (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
   書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
   契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
   よび運営者の指示を実行することを定めている。
  (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
   および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
   収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
   する写しおよび情報を請求する権利を有する。
  (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
   な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
   1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
   スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
   なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
   定期的に調査しなければならない。
  14.9 投資顧問会社
  (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域3またはCIMAが承認したその他の法域で
   設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規
   則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関連する投資運用業務
   を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命
   された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則
   の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に
   規定される活動を含む。
  (b)投資顧問会社を変更する場合は変更の1         か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者
   に通知しなければならない。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合は、運用する各一般投
   資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パー
   トナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1              か月前までに書面でC
   IMAに通知することが要求される。
  (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
   して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
   には下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
     込契約に従って確実に充当されるようにすること。
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
     社に送金されるようにすること。
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること。
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約の規定
     どおりにその投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること。
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   (ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
     に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること。
  (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
   業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
   資制限が適用されている。
  (e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社
   がかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
   (ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
     る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
     有価証券の空売りを行ってはならない。
   (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該一般
     投資家向け投資信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはなら
     ない。ただし、
     (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
      種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12               か月
      を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
      とし、
     (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
       すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
      2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
       般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
       が必要であると判断する場合、
      本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
   (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
     除く。)の株式総数が当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、
     当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
     取得直後に当該一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託
     の純資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資
     顧問会社は、当該投資対象の評価方法が、当該一般投資家向け投資信託の目論見書において
     明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
   (ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の投資家の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該投資信託の受益者でない投資顧問会社または第
     三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
  (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
   ために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
   (ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
     式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
     議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
   (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者でない投資顧
     問会社または第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならな
     い。
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  (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または本規則第21条(5)項
   によって、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・
   トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分また
   はその他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
   (ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
     ムである場合
   (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
     する特別目的事業体である場合
  (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
   の他のサービス提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資
   顧問会社が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10 財務報告
  (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
   は、各会計年度が終了してから6      か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
   ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間
   財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成
   し、配付すれば足りる。
  (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
   目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
  (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
   る。
  14.11 監査
  (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
   か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査
   人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
  (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
   告書を公表または配付してはならない。
  (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
   査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
  (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなけれ                   ば
   ならない。
  14.12 目論見書
  (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)および第4条(6)に従ってCIM
   Aに届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目
   論見書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託
   の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提
   供者の事務所において無料で入手することができなければならない。
  (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
   目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
     の登記上の住所。
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示す
     る)。
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   (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述。
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日。
   (ⅴ)監査人の氏名および住所
   (ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資
     信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
     の氏名および営業用住所。
   (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
     する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)。
   (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
     券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)。
   (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述。
   (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件。
   (ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
     況。
   (ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明。
   (ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
     投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
     の権限に関する記述。
   (ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明。
   (ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
     む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
   (ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
     その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
     酬の計算に関する情報。
   (ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
     する説明。
   (ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
     しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
     を取得する予定である場合)、その旨の記述。
   (ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細。
   (ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原
     則。
   (ⅹⅹⅰ)以下の記述。
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
     スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
     にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
     れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
     は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)。
   (ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)。
     (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
      記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
     (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動。
   (ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)。
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     (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
      もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
     (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定。
     (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定。
  1

  現在は、マネー・ロンダリング防止規則における低リスクの法域を指す。
  2
  現在は、マネー・ロンダリング防止規則における低リスクの法域を指す。
  3
  現在は、マネー・ロンダリング防止規則における低リスクの法域を指す。
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  第4【その他】

  (1)投資信託説明書(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)の表紙にロゴ・マークや

   図案を採用し、また使用開始日を記載することがあります。
  (2)投資信託説明書(交付目論見書)の投資リスクにおいて、「ファンドのお取引に関しては、金融商
   品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。」との趣旨を示す
   記載をすることがあります。
  (3)投資信託説明書(交付目論見書)に以下の事項を記載する場合があります。
   ①購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
   ②ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は販売会社に請求すれば当該
    販売会社を通じて交付される旨
   ③EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているため、詳細
    情報の内容はhttps://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただける旨
   ④その他の詳細は請求目論見書で参照できる旨
   ⑤ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、為替
    変動による影響を受けるが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属する旨
   ⑥投資リスクの項の冒頭において、(ⅰ)ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するので、
    受益証券1口当たり純資産価格が変動し、したがって投資元本が保証されているものではなく、
    これを割り込むことがある旨、(ⅱ)信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属す
    る旨、ならびに(ⅲ)投資信託は預貯金と異なる旨
  (4)投資信託説明書(交付目論見書)は、電子媒体等として使用され、またインターネット等に掲載さ
   れることがあります。
  (5)ファンド証券の券面は、原則発行されません。
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  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有限会社)取締役会

  への独立監査人の報告書
  意見

  当監査法人は、4ページから18ページに記載するクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッ

  ド(以下、「会社」という。)の2018年12月31日現在の財政状態計算書、ならびに同日をもって終了する事
  業年度の損益およびその他の包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方
  針の概要を含む財務諸表に対する注記から構成される財務諸表について監査を行った。
  当監査法人の意見では、財務諸表は、2018年12月31日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した事業

  年度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠した正確かつ公
  正な表示を行っている。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、国際監査基準(「ISA」)に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監査法人の責任につ

  いては、報告書内の財務諸表の監査に対する監査人の責任の項で詳しく説明している。当監査法人は、国際
  会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規定(「IESBA基準」)ならびに当監査法人による財務諸表
  の監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、会社から独立しており、また、当監査法人は、
  IESBA基準に従い、その他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を得たと確信している。
  財務諸表以外の情報およびそれに関する監査人の報告書

  取締役はその他の情報について責任を有する。その他の情報は、財務諸表および当監査法人によるそれに

  関する監査人の報告書以外の年次報告書に含まれるすべての情報から構成される。
  財務諸表に関する当監査法人の意見は、その他の情報を対象にはしておらず、当監査法人はそれに対して

  いかなる種類の保証となる結論も表明しない。
  財務諸表の監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を通読し、その中で、その他の情報が財務諸

  表または監査の中で当監査法人が得た知識に著しく矛盾していないか、または重大な虚偽記載と思われるも
  のがないかを検討することである。
  当監査法人が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると結論づけられた場合、当監

  査法人はその事実を報告する義務を負う。この点について、当監査法人が報告すべき事項はない。
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  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有限会社)取締役会

  への独立監査人の報告書(続き)
  財務諸表に対する取締役の責任

  取締役は、財務諸表をIFRSに準拠して正確かつ公正に表示されるよう作成すること、および、取締役が必

  要と判断する内部統制によって、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重大な虚偽記載のない財
  務諸表の作成を可能にすることに責任を有している。
  財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する事

  項を必要に応じて開示し、継続企業の前提に基づき会計処理を行う責任を有している。ただし、取締役が会
  社の清算もしくは事業停止の意図を有する、またはそれ以外に現実的な代替案がない場合はこの限りではな
  い。
  財務諸表の監査に対する監査人の責任

  当監査法人の目的は、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、全体としての財務諸表に重大な虚

  偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得ること、および当監査法人の意見を含む監査報告書を発行
  することである。本報告書は、当監査法人の合意された業務条件に従い、全体的に会社への提出を目的とし
  て作成され、その他の目的を持つものではない。当監査法人は、本報告書の内容に関してその他の者に対す
  る責任または義務を負うものではない。
  合理的な確証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、ISAに従い実施される監査

  で必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により生じる場合
  があり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判断に影響を及ぼす可能
  性があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。
  ISA に従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査を通して専門家としての判断を行い、専門家とし

  ての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
  - 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重大な虚偽記載に関するリスクを特定、評

  価し、これらのリスクに対応する監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供する十分かつ
  適切な監査証拠を入手する。不正行為による重大な虚偽記載の未発見は誤謬による虚偽の未発見よりも
  リスクが高い。不正行為には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述または内部統制の無効化
  を伴う可能性があるためである。
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  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有限会社)取締役会

  への独立監査人の報告書(続き)
  財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)

  - 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関連する内部統制を理解するが、これは会社

  の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
  - 採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価する。

  - 取締役による継続企業の前提に基づく会計処理の適切性について、および、入手した監査証拠に基づ

  き、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重要
  な不確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、
  監査報告書において財務諸表の関連する開示事項を参照する必要がある。かかる開示事項に不備がある
  場合は当監査法人の意見を変更することが要求される。当監査法人による結論は、監査報告書日までに
  入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来的な事象または状況により、会社が継続企業とし
  て存続できなくなる場合がある。
  - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務諸表が基礎となる取引および

  事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査の過程で特定された内部統制

  の重大な不備などを含む重要な監査結果について取締役に通知する。
  公認会計士

  プリンスビルディング8階

  チャーター・ロード10
  香港、セントラル
  (8th Floor, Prince's  Building

  10 Chater Road
  Central,  Hong Kong)
  2018 年7月19日
            138/141






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  Independent  auditor’s  report tothe board ofdirectors  of

  Credit Suisse Management  (Cayman)  Limited
  (Incorporated  inthe Cayman Islands with limited liability)
  Opinion

  We have audited the financial  statements  ofCredit Suisse Management  (Cayman)  Limited (the “Company”)  set out on

  pages 4to18, which comprise  the statement  offinancial  position asat31 December  2018, the statement  ofprofit and
  loss and other comprehensive   income and the statement  ofchanges inequity, the statement  ofcash flow for the year then
  ended and notes tothe financial  statements,  including  asummary  ofsignificant  accounting  policies.
  In our opinion,  the financial  statements  give atrue and fair view of the financial  position  of the Company  as at31

  December  2018 and of its financial  performance  and its cash flows for the year then ended in accordance  with
  International  Financial  Reporting  Standard(“IFRS”).
  Basis for opinion

  We conducted  our audit inaccordance  with International  Standards  on Auditing  (“ISAs”).  Our responsibilities   under

  those standards  are further described  inthe Auditor’s  responsibilities   for the audit ofthe financial  statements  section of
  our report.  We are independent  of the Company  in accordance  with the International  Ethics Standards  Board for
  Accountants  Code ofEthics for Professional  Accountants  (“IESBA  Code”) together  with the ethical requirements  that
  are relevant  to our audit of the financial  statements  inthe Cayman  Islands, and we have fulfilled  our other ethical
  responsibilities   inaccordance  with the IESBA Code.  We believe that the audit evidence  we have obtained  issufficient
  and appropriate  toprovide abasis for our opinion.
  Information  other than the financial  statements  and auditor’s  report thereon

  The directors  are responsible  for the other information.   The other information  comprises  all the information  included  in

  the annual report, other than the financial  statements  and our auditor’s  report thereon.
  Our opinion on the financial  statements  does not cover the other information  and we do not express any form of

  assurance  conclusion  thereon.
  Inconnection  with our audit ofthe financial  statements,  our responsibility  istoread the other information  and, indoing

  so, consider  whether  the other information  ismaterially  inconsistent  with the financial  statements  or our knowledge
  obtained  inthe audit orotherwise  appears tobematerially  misstated.
  If,based on the work we have performed,  we conclude  that there isamaterial misstatement  ofthis other information;  we

  are required toreport that fact.  We have nothing toreport inthis regard.
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  Independent  auditor’s  report tothe board ofdirectors  of 
  Credit Suisse Management  (Cayman)  Limited (continued)
  (Incorporated  inthe Cayman Islands with limited liability)
  Responsibilities   ofthe directors’  for the financial  statements

  The directors  are responsible  for the preparation  ofthe financial  statements  that give atrue and fair view inaccordance

  with IFRS and for such internal control as the directors  determine  isnecessary  toenable the preparation  of financial
  statements  that are free from material misstatement,  whether due tofraud orerror.
  Inpreparing  the financial  statements,  the directors  are responsible  for assessing  the Company’s  ability tocontinue  asa

  going concern,  disclosing,  as applicable,  matters related to going concern  and using the going concern  basis of
  accounting  unless the directors  either intend to liquidate  the Company  or to cease operations,  or have no realistic
  alternative  but todo so.
  Auditor’s  responsibilities   for the audit ofthe financial  statements

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as awhole are free from

  material  misstatement,  whether due tofraud or error, and toissue an auditor’s  report that includes  our opinion.   This
  report ismade solely toyou, asabody, inaccordance  with our agreed terms ofengagement,  and for no other purpose. 
  We do not assume responsibility  towards oraccept liability toany other person for the contents ofthis report.
  Reasonable  assurance  isahigh level ofassurance,  but isnot aguarantee  that an audit conducted  inaccordance  with ISAs

  will always detect amaterial misstatement  when itexists.  Misstatements   can arise from fraud orerror and are considered
  material  if,individually  orinthe aggregate,  they could reasonably  be expected  toinfluence  the economic  decisions  of
  users taken on the basis ofthese financial  statements.
  As part ofan audit inaccordance  with ISAs, we exercise  professional  judgement  and maintain  professional  scepticism

  throughout  the Audit.  We also:
  -  Identify and assess the risks of material  misstatement  of the financial  statements,  whether due tofraud or error,

  design and perform  audit procedures  responsive  tothose risks, and obtain audit evidence  that issufficient  and
  appropriate  toprovide abasis for our opinion.   The risk of not detecting  amaterial  misstatement  resulting  from
  fraud ishigher than for one resulting  from error, as fraud may involve collusion,  forgery,  intentional  omissions,
  misrepresentations   orthe override  ofinternal control.
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  Independent  auditor’s  report tothe board ofdirectors  of 

  Credit Suisse Management  (Cayman)  Limited (continued)
  (Incorporated  inthe Cayman Islands with limited liability)
  Auditor’s  responsibilities   for the audit ofthe financial  statements  (continued)

  -  Obtain an understanding   of internal control relevant  to the audit in order to design audit procedures  that are

  appropriate  in the circumstances   but not for the purpose  of expressing  an opinion on the effectiveness  of the
  Company’s  internal control.
  -  Evaluate  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofaccounting  estimates  and related

  disclosures  made by the directors.
  -  Conclude  on the appropriateness   ofthe directors’  use ofthe going concern basis ofaccounting  and, based on the

  audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related to events or conditions  that may cast
  significant  doubt on the Company’s  ability to continue  as agoing concern.   Ifwe conclude  that amaterial
  uncertainty  exists, we are required  todraw attention  inour auditor’s  report tothe related disclosures  inthe financial
  statements  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  tomodify our opinion.   Our conclusions  are based on the audit
  evidence  obtained  up to the date of our auditor’s  report.  However,  future events or conditions  may cause the
  Company  tocease tocontinue  asagoing concern.
  -  Evaluate  the overall presentation,  structure  and content ofthe financial  statements,  including  the disclosures,  and

  whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions  and events inamanner that achieves  fair
  presentation.
  We communicate  with the directors  regarding,  among other matters,  the planned scope and timing of the audit and

  significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  ininternal control that we identify during our audit.
  Certified  Public Accountants

  8th Floor, Prince’s Building

  10 Chater Road
  Central, Hong Kong
  ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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