住友商事株式会社 内部統制報告書 第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
住友商事株式会社(E02528)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月19日
【会社名】 住友商事株式会社
SUMITOMO CORPORATION
【英訳名】
代表取締役 社長執行役員 CEO 兵頭 誠之
【代表者の役職氏名】
代表取締役 常務執行役員 CFO 塩見 勝
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町2丁目3番2号
【縦覧に供する場所】 住友商事株式会社 関西支社(大阪)
(大阪市中央区北浜4丁目5番33号)
住友商事株式会社 中部支社(名古屋)
(名古屋市中村区名駅1丁目1番3号)
住友商事株式会社 九州支社(福岡)
(福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)
(注)上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所
としております。
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住友商事株式会社(E02528)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役 社長執行役員 CEO 兵頭 誠之及び代表取締役 常務執行役員 CFO 塩見 勝は、当社の財務報告に係る内
部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内
部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社を対象として行った全社的
な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及
び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価
範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、総資産をベースに財務報告に対する重要性を勘案し、連結総
資産の概ね2/3をカバーする事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業
の事業目的に大きく関わる勘定科目として収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又
は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加してお
ります。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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