日本アコモデーションファンド投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本アコモデーションファンド投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
日本アコモデーションファンド投資法人(E14404)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年6月18日
【発行者名】 日本アコモデーションファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 池田 孝
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
【事務連絡者氏名】 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメン
ト
取締役財務本部長 川上 哲司
【電話番号】 03 -3246-3677
【発行登録の対象とした募集内国投資証 日本アコモデーションファンド投資法人
券に係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
券の形態】
【発行登録書の提出日】 2019 年7月17日
【発行登録書の効力発生日】 2019 年7月25日
【発行登録書の有効期限】 2021 年7月24日
【発行登録番号】 1-投法人2
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 100,000 百万円
( 100,000 百万円 )
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債の総額
の合計額(下段( )内は発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しています。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2020年6月18日(提出日)です。
【提出理由】 2019 年7月17日に提出した発行登録書の記載事項中、「第
一部 証券情報」「第3 投資法人債券(短期投資法人債
を除く。)」の記載について訂正を必要とするため及び
「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するた
め。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発
行登録追補書類」に記載します。
(1)【銘柄】
未定
< 中略>
(3)【引受け等の概要】
未定
< 中略>
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資
金、投資法人債の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金及び運転資金等に充当します。
< 後略>
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発
行登録追補書類」に記載します。
日本アコモデーションファンド投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリー
ンボンド)(以下「本投資法人債」といいます。)を以下の概要にて募集する予定です。
(1)【銘柄】
日本アコモデーションファンド投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリー
ンボンド)
< 中略>
(3)【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注) 上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはSMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社を予定していますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受
人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
< 中略>
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資
金、投資法人債の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金及び運転資金等に充当します。
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訂正発行登録書(内国投資証券)
本投資法人債の手取金については、グリーン適格資産(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2.適格ク
ライテリア」にて記載します。以下同じです。)の取得資金、当該資産の取得のために調達した既存借入金の返済資金又は
投 資法人債の償還資金に充当する予定です。
<後略>
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1.グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドである本投資法人債の発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボン
ド原則(Green Bond Principles)(注1)2018年版」、「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注2)、「グリーン
ローン原則(Green Loan Principles)(注3)2018年版」及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドライン2020年版」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。本投資法人は、グ
リーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)よ
り「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(注5)の最上位評価となる「Green 1(F)」を取得していま
す。
なお、本投資法人のグリーンファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するに際し、JCRは、一般社団法人
グリーンファイナンス推進機構より環境省の2020年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注6)の補助金交付対
象となることについて、交付決定通知を受領しています。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間
団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されて
いるグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実
務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に
即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策
定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注3)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)」とは、ローン市場協会(LMA)及びアジア太平洋地域ローン
市場協会(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーン
ローン原則」といいます。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年3月に
策定・公表したガイドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライ
ン」といいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、
グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者が
グリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈
が示されています。
(注5)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA及びAPLMA
が策定したグリーンローン原則、環境省が策定したグリーンボンドガイドライン並びにグリーンローン及びサス
テナビリティ・リンク・ローンガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンロー
ン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においては発行
体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかの評
価である「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運
営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が
決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評
価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナン
ス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6)「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体
などに対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を
行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件
は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全て
を満たすものとなります。
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訂正発行登録書(内国投資証券)
(1)グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
①主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
②低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
2
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地
方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に
外部レビュー機関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
2.適格クライテリア
<調達資金の使途>
本投資法人は、グリーンファイナンスで調達した資金をグリーン適格資産の取得資金、当該資産の取得のために調達し
た既存借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金に充当する予定です。
<適格クライテリア>
以下の第三者認証機関の認証(以下「グリーンビル認証」といいます。)のいずれかを取得済又は取得予定の資産
(「グリーン適格資産」といいます。)
・ DBJ Green Building認証(注7):3つ星、4つ星、5つ星
・ BELS評価(注8):3つ星、4つ星、5つ星
・ CASBEE不動産評価認証(注9):B+、A、又はSランク
・ その他のグリーンビル認証のうち、評価レベルが同水準の評価
(注7)「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した
総合スコアリングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階
の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注8)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」と
は、国土交通省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー
性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で評価する制度です。
(注9)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価シス
テム)不動産評価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エネや
省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的
に評価するシステムです。
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