日本航空電子工業株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 日本航空電子工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                   日本航空電子工業株式会社(E01828)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年6月19日
  【会社名】       日本航空電子工業株式会社
  【英訳名】       Japan Aviation  Electronics  Industry,  Limited
  【代表者の役職氏名】       社長     小野原 勉
  【本店の所在の場所】       東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号
  【電話番号】       東京(03)  3780 - 2722
  【事務連絡者氏名】       法務部長  岡田 眞人
  【最寄りの連絡場所】       東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号
  【電話番号】       東京(03)  3780 - 2722
  【事務連絡者氏名】       法務部長  岡田 眞人
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                   日本航空電子工業株式会社(E01828)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   当社は、2020年6月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、業績向上
  に対する意欲や士気を高めるために当社の執行役員を兼務する取締役に対するストック・オプション報酬として新株予
  約権を発行する条件等に関し、下記2報告内容Ⅰ記載のとおり決議しました。
   また、同日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条第1項に基づき、業績向上に対する意欲
  や士気を高めるために当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の従業員(理事)に対してストック・オプションと
  して新株予約権を発行する条件等に関し、それぞれ下記2報告内容Ⅱ及びⅢ記載のとおり決議しましたので、金融商品
  取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、提出するも
  のであります。
  2【報告内容】
  Ⅰ.日本航空電子工業株式会社2020年その1新株予約権
  (1)銘柄  日本航空電子工業株式会社2020年その1新株予約権
  (2)発行数

    24個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、(5)に定める株式の数の調整を行った場
   合は、同様の調整を行う。)
  (3)発行価格

    新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価格を発行価格とする。ただし、新株予約
   権を引き受けようとする者は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストッ
   ク・オプション報酬請求権と相殺するものとする。
  (4)発行価額の総額  未定

  (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

   当社普通株式  24,000株
    なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。た
   だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について
   行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
  (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

    新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額
   とする)に(2)で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
    払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所におけ
   る当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
    ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る
   場合は、当該終値とする。
    なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の
   行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
           新規発行株式数×1株当たり払込金額

          +
        既発行株式数
            分割・新規発行前の株価
    調整後  調整前
      =  ×
    払込価額  払込価額
        既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
  (7)新株予約権の行使期間

    権利行使期間は、2022年7月1日から2026年6月30日までの4年間とする。
    (8)新株予約権の行使の条件

   ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要
    する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
   ② 新株予約権の相続は認めない。
   ③ その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づ
    き、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところに
    よる。
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  (9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
    い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
    数を切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
    限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  (10)新株予約権の譲渡に関する事項

    譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
  (11)勧誘の相手方の人数及びその内訳

   当社執行役員を兼務する取締役 5名
  (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する

   会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
    該当事項なし。
  (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

    新株予約権の譲渡、担保設定その他一切の処分は認めないものとする。
  (14)新株予約権の割当日

   2020年7月10日
  (15)新株予約権の取得の条件

    当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無
   償で取得することができる。
   ① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合
   ② 当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された場合
  (16)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取り扱い

    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
   るものとする。
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                      臨時報告書
  Ⅱ.日本航空電子工業株式会社2020年その2新株予約権
  (1)銘柄  日本航空電子工業株式会社2020年その2新株予約権
  (2)発行数

    24個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、(5)に定める株式の数の調整を行った場
   合は、同様の調整を行う。)
  (3)発行価格

    新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価格を発行価格とする。ただし、新株予約
   権を引き受けようとする者は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストッ
   ク・オプション報酬請求権と相殺するものとする。
  (4)発行価額の総額  未定

  (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

   当社普通株式  24,000株
    なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。た
   だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について
   行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
  (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

    新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額
   とする)に(2)で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
    払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所におけ
   る当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
    ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る
   場合は、当該終値とする。
    なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の
   行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
           新規発行株式数×1株当たり払込金額

          +
        既発行株式数
            分割・新規発行前の株価
    調整後  調整前
      =  ×
    払込価額  払込価額
        既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
  (7)新株予約権の行使期間

    権利行使期間は、2022年7月1日から2026年6月30日までの4年間とする。
  (8)新株予約権の行使の条件

   ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要
    する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
   ② 新株予約権の相続は認めない。
   ③ その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づ
    き、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところに
    よる。
  (9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
    い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
    数を切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
    限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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  (10)新株予約権の譲渡に関する事項
    譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
  (11)勧誘の相手方の人数及びその内訳

   当社取締役を兼務しない執行役員 12名
  (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する

   会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
    該当事項なし。
  (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

    新株予約権の譲渡、担保設定その他一切の処分は認めないものとする。
  (14)新株予約権の割当日

   2020年7月10日
  (15)新株予約権の取得の条件

    当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無
   償で取得することができる。
   ① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合
   ② 当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された場合
  (16)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取り扱い

    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
   るものとする。
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  Ⅲ.日本航空電子工業株式会社2020年その3新株予約権
  (1)銘柄  日本航空電子工業株式会社2020年その3新株予約権
  (2)発行数

    16個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株。ただし、(5)に定める株式の数の調整を行った場
   合は、同様の調整を行う。)
  (3)発行価格

    新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価格を発行価格とする。ただし、新株予約
   権を引き受けようとする者は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストッ
   ク・オプション報酬請求権と相殺するものとする。
  (4)発行価額の総額  未定

  (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

   当社普通株式  16,000株
    なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。た
   だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について
   行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
  (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

    新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額
   とする)に(2)で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
    払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所におけ
   る当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
    ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る
   場合は、当該終値とする。
    なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の
   行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
           新規発行株式数×1株当たり払込金額

          +
        既発行株式数
            分割・新規発行前の株価
    調整後  調整前
      =  ×
    払込価額  払込価額
        既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
  (7)新株予約権の行使期間

    権利行使期間は、2022年7月1日から2026年6月30日までの4年間とする。
  (8)新株予約権の行使の条件

   ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にある
    ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の役員就任に伴う退職、その他取締役会が正
    当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
   ② 新株予約権の相続は認めない。
   ③ その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づ
    き、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところに
    よる。
  (9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
    い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
    数を切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
    限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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                      臨時報告書
    (10)新株予約権の譲渡に関する事項
    譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
  (11)勧誘の相手方の人数及びその内訳

   当社の従業員(理事) 16名
  (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する

   会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
    該当事項なし。
  (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

    新株予約権の譲渡、担保設定その他一切の処分は認めないものとする。
  (14)新株予約権の割当日

   2020年7月10日
  (15)新株予約権の取得の条件

    当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無
   償で取得することができる。
   ① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合
   ② 当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認された場合
  (16)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取り扱い

    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
   るものとする。
                     以 上
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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