三京化成株式会社 内部統制報告書 第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
三京化成株式会社(E02658)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 三京化成株式会社
【英訳名】 SANKYO KASEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 和 夫
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町一丁目9番8号
【縦覧に供する場所】 三京化成株式会社東京支社
(東京都中央区新川一丁目23番5号(SHINKAWA EAST))
三京化成株式会社浜松支店
(浜松市中区佐藤一丁目40番21号)
三京化成株式会社名古屋支店
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号(名古屋桜通ビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 三京化成株式会社浜松支店は、法定の縦覧場所ではありません
が、投資家の便宜のため縦覧に供しております。
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三京化成株式会社(E02658)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長小川和夫は、当社及び連結子会社(以下「当グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運
用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当グループの財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な
範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定して
おり、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。な
お、連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断
し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標
に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、仕入高、買
掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、給与及び賞与に至
る人件費業務プロセスを評価の対象といたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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