実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用) 有価証券報告書(内国信託受益証券等) 第2期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)【みなし有価証券届出書】

提出書類 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)【みなし有価証券届出書】
提出日
提出者 実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)
カテゴリ 有価証券報告書(内国信託受益証券等)

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                  三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020 年6月18日

  【計算期間】        第2期(自 2019年9月20日 至 2020年3月19日)

  【発行者(受託者)名称】        三菱UFJ信託銀行株式会社

  【代表者の役職氏名】        取締役社長  長 島 巌

  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

  【事務連絡者氏名】        三菱UFJ信託銀行株式会社 法人マーケット統括部

          信託運用グループ 課長 立 花 真 吾
  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

  【電話番号】        03(3212)1211(   大代表)

  【発行者(委託者)氏名又は名称】        該当事項はありません。

  【代表者の役職氏名】        該当事項はありません。

  【住所又は本店の所在の場所】        該当事項はありません。

  【事務連絡者氏名】        該当事項はありません。

  【電話番号】        該当事項はありません。

  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。

  【提出書類】        募集事項等記載書面

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020 年6月18日

  【発行者(受託者)名称】        三菱UFJ信託銀行株式会社

  【代表者の役職氏名】        取締役社長  長 島 巌

  【発行者(委託者)氏名又は名称】        該当事項はありません。

  【代表者の役職氏名】        該当事項はありません。

  【届出の対象とした募集(売出)有価        実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)

  証券の名称】        愛称:投資の一歩
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  【届出の対象とした募集(売出)有価        2兆円を上限とします。
  証券の金額】        ただし、一時期に想定を超えるお申込みがあった場合
          や信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停
          止をさせていただくことがあります。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
  (注)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書

   と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。
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  【証券情報】

  【内国信託受益権の募集(売出)要項】

  1【内国信託受益権の形態等】
   実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)         愛称:投資の一歩(以下「当信託」といいます。)の受益権(以
  下「当受益権」といいます。)は、記名式(※1)の合同運用指定金銭信託受益権(※2)です。
  (※1)当受益権について、証券は発行されず、また、通帳および証書でのお取扱いはありませんが、三菱UFJ
  信託銀行株式会社(以下「当社」または「当信託受託者」といいます。)が、受益者の氏名を管理します。
  (※2)合同運用指定金銭信託とは、運用方法を同じくする信託金を信託約款に指定された範囲で合同運用し、そ
  の収益を信託金額および期間に応じて受益者に交付する金銭信託をいいます。当受益権は、合同運用指定金銭信託
  の受益権です。当信託の運用の基本方針ならびに運用対象および方法については、本募集事項等記載書面と併せて
  提出する有価証券報告書(以下「有価証券報告書」といいます。)の「第1              信託財産の状況-3    信託の仕組み-
  (1) 信託の概要-②   信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項-(a)           運用の基本方針について」および
  同「(b)  運用対象および方法」をご参照ください。
   当受益権は、金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権であり、金融商品取引法第2条第3項
  に規定する「第二項有価証券」に該当します。また、当信託受託者は、当信託において合同運用する信託財産(以
  下「合同運用財産」といいます。)を、主として、有価証券(当社を受託者として設定される実績配当型合同運用
  指定金銭信託(マザーファンド)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益権)で運用しますので、当受益
  権は、金融商品取引法第3条第3号に規定する「有価証券投資事業権利等」に該当し、金融商品取引法第2章(企
  業内容等の開示)の適用を受けます。
   当信託は、2020年5月31日     現在において、信用格付業者である株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」と
  いいます。)より、ファンド信用格付「Afc(シングルエーエフシー)」を取得しています。ファンド信用格付に
  ついては、R&Iが2010年9月30日付けで金融庁に登録し、信用格付業者となっているため、信用格付業者から取得
  する格付けとなります。なお、ファンド信用格付は、市場環境の変化等により、変更される可能性があります。
  《ファンド信用格付とは》

   株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付は、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格
  付付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対するR&Iの意見です。ファンド信用格
  付の主な評価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階
  ですが、「AAfc」格から「CCCfc」格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表
  示をすることがあります。当信託が取得しているファンド信用格付(「Afc」)は、9段階の上から3番目となり
  ます。
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  《ファンド信用格付の定義》
  符号    定義

  AAAfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。

  AAfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。

  Afc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。

  BBBfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。

  BBfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。

  Bfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。

  CCCfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。

  CCfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。

  Cfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。

  ※ ファンド信用格付「Afc(シングルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が「A(シングル

  エー)」の債券と同程度である。」を意味します。なお、債券等の長期個別債務格付の定義については、下記「参考:長期個
  別債務格付の定義」をご参照ください。
  ※ ファンド信用格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。
  ※ ファンド信用格付の評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付(発行体格付、長期個別債務格付、短期格付、保険金支払能
  力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付が示す債務履行の確実性(信用力)と
  異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は主として信用評価以外の事項を勘案しており、信用格付業以外の関連
  業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付
  の符号の水準に影響しません。
   R&Iはファンド信用格付によって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動性リス
  ク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格付は、投資者
  の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価した
  ものではありません。また、ファンドの中途解約により投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払の一時停止が発生
  する可能性について評価したものではありません。
   R&Iは、ファンド信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等
  について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンドの信用格付を変更することがあ
  ります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンドの信用格付を取り下げることがあります。
  ※ R&Iが信用格付業者として当信託の信用格付を提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付等の事項がR&Iのホーム
  ページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)の「信用格付」のサイト(アドレス:https://www.r-
  i.co.jp/rating/index.html)の「格付関連情報・データ」中、「格付一覧」の「月次版格付一覧」欄「ファンド信用格付」を
  クリックすると表示される「ファンド信用格付一覧」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更が
  あった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
  R&I :電話番号 03-6273-7471
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  《参考:長期個別債務格付の定義》
  符号    定義

  AAA    信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。

  AA    信用力は極めて高く、優れた要素がある。

  A    信用力は高く、部分的に優れた要素がある。

  BBB    信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。

  BB    信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。

  B    信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。

     債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分

  CCC
     には見込めない可能性がある。
     債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収
  CC
     がある程度しか見込めない。
   C     債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。

  ※ 長期個別債務格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。

  《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》

   わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信
  託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格付けを行っています。その格付けは投
  資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行されたもののほとんどを網羅しています。
  2【発行(売出)数】

   該当事項はありません。
  3【発行(売出)価額の総額】

   2兆円を上限とします。
   ただし、一時期に想定を超えるお申込みがあった場合や信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止を
  させていただくことがあります。
  4【発行(売出)価格】

   発行価格は額面100円につき金100円です。
  5【給付の内容、時期及び場所】

   (1)元本について
    ① 受取時期
      元本は、原則として、各信託契約の信託期間満了日(以下「信託期間満了日」といいます。)以降に金銭
   でお支払します。
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    ② 受取場所
      当信託受託者の本店および国内各支店等にて所定の方法によりあらかじめご指定いただいた受益者名義の
   普通預金口座にお振込いたします。
    ③ 自動継続

      自動継続を選択する期限の日において、委託者が当信託受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨
   を申し出ている場合には、その時点における信託期間満了日において、各信託契約の期間(以下「信託期
   間」といい、当初の信託期間を以下「当初信託期間」といいます。)が、当初信託期間と同じ期間で自動的
   に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されるものとし、
   その後も同様とします。信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前の信託期間
   満了日を以下「継続日」といい、かかる延長後の信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後の信託
   期間満了日を新たな「信託期間満了日」とします。
      お申込後に信託契約の自動継続の有無の変更をご希望されるときは、信託期間満了日の15営業日前までに
   お申し出ください。なお、自動継続されたご契約も原則として中途解約はできません。
   (2)配当金について

    ① 配当金計算日
      配当金は、原則として、毎年3月19日および9月19日(以下「決算日」といいます。)、継続日および信
   託期間満了日において計算を行います。
    ② 課税上の取扱い

      当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金は
   利子所得として課税されます。個人の受益者の場合、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分
   離課税されますので確定申告する必要はありません。また、マル優ご利用の場合は非課税となります。
   なお、課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
    ③ 計算方法

      配当金の額は、原則として、以下の計算式で算出されます。
      配当金の額=信託元本(※1)×各信託契約の適用予定配当率(※2)×配当金計算期間の日数(※3)
   ÷365(1円未満切捨て)
      (※1)決算日、継続日または信託期間満了日における配当金の計算に関しては、決算日、継続日または
   信託期間満了日の前日時点の信託元本となります。
      (※2)適用予定配当率とは、各信託契約に適用される予定配当率をいいます。予定配当率は、当信託受
   託者が金融情勢等を勘案の上、信託期間等に応じて決定し、当信託受託者の店頭に表示(掲示、備置等に
   よる方法を含みます。)することにより受益者に示します。信託契約日または継続日における信託金が当
   信託受託者の定める額以上の信託契約には、予定配当率に、信託金の金額に応じて当信託受託者が適当と
   認める率を加算した率を適用することがあります。予定配当率は、申込日に示した率を信託期間中を通じ
   て適用します。ただし、自動継続により信託期間が延長された場合は、継続日に示した予定配当率が、継
   続日以降、変更後の信託期間満了日前日まで適用されるものとし、その後も同様とします。なお、適用予
   定配当率は、それによる配当金の支払を当信託受託者が保証するものではありません。
      (※3)決算日、継続日および信託期間満了日における配当金の計算に関する配当金計算期間の日数は、
   以下のとおりです。
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   1)初回の配当金お支払時:信託契約日から初回決算日の前日までの日数
   2)2回目以降の配当金お支払時:前回決算日から次回の決算日の前日までの日数(ただし、継続時の配
   当金お支払時は前回決算日から継続日の前日までの日数となり、継続後の初回の配当金お支払時は、継
   続日から次回の決算日の前日までの日数となります。)
   3)信託期間満了時の配当金お支払時:前回決算日から信託期間満了日の前日までの日数
    ④ 受取時期

      原則として、決算日、継続日および信託期間満了日以降に金銭でお支払します。
    ⑤ 受取方法

      配当金の受取方法は、お申込み時に次の方法をお選びいただけます。
   1)信託元本に組み入れる方法(再投資型)
   2)あらかじめご指定いただいた受益者名義の普通預金口座に入金する方法(分配型)
    ⑥ 受取場所

      信託元本に組み入れる場合を除き、当信託受託者の本店および国内各支店等にて所定の方法によりあらか
   じめご指定いただいた受益者名義の普通預金口座にお振込いたします。
   (3)受益者からの申出による中途解約について

    ① 中途解約のお取扱い
      当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。ただし、やむを得ないご事情で、受益者から契約
   単位で中途解約のお申出があり、当信託受託者がこれを認めたときは契約単位で解約に応じることがありま
   す。なお、各信託契約について、一部を解約することはできません。
      受益者から契約単位で当信託の中途解約のお申出があり、当信託受託者がかかる解約を承認する場合に
   は、かかるお申出について当信託受託者が所定の手続に従い受付を完了した日の5営業日後以降の日で、当
   信託受託者の指定する日に契約単位で当信託が解約されるものとし、かかる日を「解約日」といいます。
    ② 解約調整金

      受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受
   益者に実際にお支払いただくものではなく、中途解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金
   または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金の計算式は以下のとおりです。
      解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利(※1)-適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数
   (※2)
   (※1)解約基準金利は、市場金利を基準として当信託受託者が決定します。解約基準金利につきまし
   ては、当信託受託者の本店および国内各支店等にお問い合わせください。
   (※2)残存月数とは、解約日から信託期間満了日までの期間に対応する月数(端日数がある場合に
   は、切り上げて月数単位として計算します。)をいいます。
   ただし、「解約基準金利-適用予定配当率」が0%を下回る場合の計算式は以下のとおりとなります。
   解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
    ③ 課税上の取扱い

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      当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金
   (受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合には、解約金のうち信託元本を上回る金額が配当金
   となります。)は利子所得として課税されます。個人の受益者の場合、20.315%(国税15.315%、地方税
   5%) の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。また、マル優ご利用の場合は非
   課税となります。
   なお、課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
    ④ 解約金の計算方法

      受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合の解約金の計算式は、原則として、以下のとおりで
   す。
   解約金=信託元本+予定配当金の額(※)-解約調整金
      (※)予定配当金の額は、解約日の前日時点の信託元本にもとづき、前回決算日(ただし、各信託契約の
   初回の決算日までに当信託を中途解約する場合は信託契約日とし、各信託契約の継続日後の初回の決算日
   までに当信託を中途解約する場合は継続日とします。)から解約日前日までの日数を配当金計算期間の日
   数として、上記「(2)     配当金について-③    計算方法」記載の計算式で算出されます。
      なお、予定配当金の額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じ
   る)可能性があります。
    ⑤ 解約金の受取時期

      解約日以降に金銭でお支払します。
    ⑥ 解約金の受取場所

      当信託受託者の本店および国内各支店等にて所定の方法によりあらかじめご指定いただいた受益者名義の
   普通預金口座にお振込いたします。
   (4)信託約款の変更に伴う解約について

    ① 信託約款の変更に伴う解約
      金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第5条にもとづき当信託受託
   者が金融庁長官の認可を得て当信託の信託約款を変更しようとするときに、委託者または受益者が異議を述
   べた場合には、当信託受託者は、当信託の解約を行うことができます(受益者が当信託受託者に対して当受
   益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)(有価証券報告書の
   「第1 信託財産の状況-3    信託の仕組み-(1)    信託の概要-④   その他-(f)   信託約款の変更および
   公告の方法」をご参照ください。)。
    ② 支払金額の計算方法

      信託約款の変更に伴い当信託が解約される場合の支払金額の計算式は、原則として、以下のとおりです。
   支払金額=信託元本+予定配当金の額(※)
      (※)予定配当金の額は、当信託受託者の定める解約の計算を行う日(以下「解約計算日」といいま
   す。)の前日時点の信託元本にもとづき、前回決算日(ただし、各信託契約の初回の決算日までに当信託
   が解約される場合は信託契約日とし、各信託契約の継続日後の初回の決算日までに当信託が解約される場
   合は継続日とします。)から解約計算日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「(2)                   配
   当金について-③    計算方法」記載の計算式で算出されます。
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    ③ 支払金額の受取時期

      解約計算日以降に金銭でお支払します。
    ④ 課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所

      配当金に関する課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所については、上記「(1)                  元本について-②
   受取場所」、「(2)    配当金について-②    課税上の取扱い」および「(2)      配当金について-⑥    受取場
   所」をご参照ください。
   (5)当信託受託者による強制終了について

    ① 支払停止・強制終了
      当信託の信託約款に定める支払停止事由が生じた場合、当信託受託者は、元本償還および配当金の分配を
   停止(支払停止)することがあります。さらに、当信託受託者は、必要があると認めたときは、当信託を解
   約(強制終了)することがあります(有価証券報告書の「第1            信託財産の状況-3    信託の仕組み-(1)
   信託の概要-④   その他-(d)   支払停止・強制終了について」をご参照ください。)          。
    ② 支払金額の計算方法

      当信託受託者による強制終了により当信託が解約される場合の支払金額は、原則として、以下の計算式で
   算出されます。
   支払金額=信託元本+予定配当金の額(※1)
      (※1)予定配当金の額は、清算日(※2)の前日時点の信託元本にもとづき、配当金の計算を行った直
   近の決算日(ただし、各信託契約の信託契約日後に配当金の計算が行われていない場合は当該信託契約日
   とし、各信託契約の継続日後に配当金の計算が行われていない場合は当該継続日とします。)から清算日
   前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「(2)            配当金について-③    計算方法」記載の計
   算式で算出されます。
      (※2)清算日とは、マザーファンドによるマザーファンドにおいて合同運用する信託財産(以下「マ
   ザーファンドの合同運用財産」といいます。)に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到
   来する20日、または当信託の信託約款に従って当信託の合同運用財産に属する資産の換金処分を行いその
   代金を受領した日の翌月の20日(いずれも営業日でない場合は翌営業日とします。)をいいます。
    ③ 支払金額の受取時期

      清算日に金銭でお支払します。
    ④ 課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所

      配当金に関する課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所については、上記「(1)                  元本について-②
   受取場所」、「(2)    配当金について-②    課税上の取扱い」および「(2)      配当金について-⑥    受取場
   所」をご参照ください。
   (6)委託者の虚偽の申告判明等に伴う解約について

    ① 委託者の虚偽の申告判明等に伴う解約
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
      当信託受託者は、委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合等に
   は、当信託を解約することができます(有価証券報告書の「第1             信託財産の状況-3    信託の仕組み-
   (1) 信託の概要-④   その他-(e)   信託の終了について-5)」をご参照ください。)。
    ② 解約調整金

      委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、解約調整金が発生します。解約調整金
   は、受益者に実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額
   が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金の計算式については、上
   記「(3)  受益者からの申出による中途解約について-②         解約調整金」をご参照ください。
    ③ 解約金の計算方法

      委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合の解約金の計算式は、原則として、以下のとお
   りです。
   解約金=信託元本+予定配当金の額(※)-解約調整金
      (※)予定配当金の額は、解約を実施する日(以下「解約実施日」といいます。)の前日時点の信託元本
   にもとづき、前回決算日(ただし、各信託契約の初回の決算日までに当信託が解約される場合は信託契約
   日とし、各信託契約の継続日後の初回の決算日までに当信託が解約される場合は継続日とします。)から
   解約実施日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「(2)              配当金について-③    計算方
   法」記載の計算式で算出されます。
      なお、予定配当金の額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じ
   る)可能性があります。
    ④ 解約金の受取時期

      解約実施日以降に金銭でお支払します。
    ⑤ 課税上の取扱いおよび解約金の受取場所

      解約金に関する課税上の取扱いおよび解約金の受取場所については、上記「(3)                 受益者からの申出によ
   る中途解約について-③     課税上の取扱い」および「(3)      受益者からの申出による中途解約について-⑥
   解約金の受取場所」をご参照ください。
  6【募集の方法】

   当受益権については、金融商品取引法で定められる一定数(500名)以上の受益者が所有することが見込まれる
  有価証券として、募集(金融商品取引法第2条第3項第3号)を行います。
  7【申込手数料】

   該当事項はありません。
  8【申込単位】

   当受益権の申込単位は、1契約につき、100万円以上、1円単位です。
   お申込みいただけるのは、個人のお客さまです。
   信託期間は、「1年」「2年」および「5年」の3種類です。
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   一時期に想定を超えるお申込みがあった場合や信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止をさせてい
  ただくことがあります。
  9【申込期間及び申込取扱場所】

   (1)申込期間
      継続申込期間:2020年6月19日から2021年6月18日           まで
    なお、継続申込期間は、上記期間満了前に募集事項等記載書面ならびに有価証券報告書(当該募集事項等
   記載書面の提出日の属する当受益権の特定期間の直前の特定期間に係るもの)およびその添付書類を提出す
   ることにより更新されます。
   (2)申込取扱場所
      申込取扱場所は当信託受託者の本店および国内各支店等ならびに当信託受託者が指定する代理店等(※)
   とします。
   (※) 本募集事項等記載書面の提出日現在の指定代理店等:株式会社三菱UFJ銀行(本店所在地 〒
    100-8388 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号、登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号)
       当信託の受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社との委託契約にもとづき、当信託の受託者の定
    める一定の基準を満たすお客さまにつき、募集の取扱いを行います。
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  10【申込証拠金】
   該当事項はありません。
  11【払込期日及び払込取扱場所】

   (1)払込期日
      信託金の払込期日は、信託契約日です。
   (2)払込取扱場所
      払込取扱場所は当信託受託者の本店および国内各支店等とします。
  12【引受け等の概要】

   該当事項はありません。
  13【振替機関に関する事項】

   該当事項はありません。
  14【その他】

   (1)当受益権の様式
      当受益権について、証券は発行されず、また、通帳および証書でのお取扱いはありません。
   (2)申込方法
      当信託のお申込みは、原則として、名義人ご本人さまによるお手続が必要となります。
   (3)本邦以外での発行
      当受益権は本邦以外での発行はありません。
   (4)申込日および信託契約日
      当信託受託者が所定の手続に従いお申込みの受付を完了した日が「申込日」となり、申込日の5営業日後
   の日が「信託契約日」となります。なお、決算日の10営業日前から決算日の5営業日前までの期間にお申
   込みいただいた場合、決算日の4営業日前以降の日で、当信託受託者の指定する日が申込日となります。当
   信託受託者が指定する代理店等で購入をお申込みされたお客さまについても、当信託受託者における手続を
   基準として申込日は決定されます。
   (5)当受益権の譲渡・質入・分割
      当受益権は、譲渡または質入や分割することができません。当信託受託者は、受益者から当受益権の譲
   渡、質入または分割の承諾の依頼を受けた場合であっても、かかる依頼を承諾しません。
   (6)追加信託
      委託者は、配当金を信託元本に組み入れる場合を除き、既存の信託契約に金銭その他の財産を追加信託す
   ることはできません。なお、既存の信託契約の継続中に、新たに当信託のお申込みをいただくことにより、
   新たな信託契約をご契約いただくことができます。
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  【有価証券報告書】
  第1【信託財産の状況】

  1【概況】
  (1)【信託財産に係る法制度の概要】
    実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)         愛称:投資の一歩(以下「当信託」といいます。)は、金銭を
  当初の信託財産(委託者が当初に信託する財産を「当初の信託財産」といいます。以下同じ。)とする合同運
  用指定金銭信託です。三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「当社」または「当信託受託者」といいます。)
  は、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)、金融商
  品取引法等の各種関係法令にもとづき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義
  務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行っています。当信託受託者は、当信託の受益権(以下「当
  受益権」といいます。)(受益債権)の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその
  履行責任を負うこととなります。なお、当受益権は、金融商品取引法第2条第3項に規定する「第二項有価証
  券」として、金融商品取引法の適用を受けます。
  (2)【信託財産の基本的性格】

    当信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して、当社を受託者とし
  て設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)(以下「マザーファンド」といいます。)
  を通じて、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に投
  資をする実績配当型の金銭信託です。
  (3)【信託財産の沿革】

    当信託は2019年4月1日に申込みの受付を開始しました。当信託の当初の信託財産たる金銭は、受益者のため
  に利殖することを目的として、委託者から当信託受託者に信託されたものです。
  (4)【信託財産の管理体制等】

  ①【信託財産の関係法人】
  (a)当信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
   当信託の受託者として、委託者から信託された信託金につき、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表
  示金利)を上回る収益を目指して運用を行い、配当金の分配、信託元本の支払等を行います。
  (b)当信託受託者が指定する代理店等(※)

   当信託の受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社との委託契約にもとづき、当信託の受託者の定める一定
  の基準を満たすお客さまにつき、募集の取扱いを行います。
    (※) 本有価証券報告書の提出日現在の指定代理店等:株式会社三菱UFJ銀行(本店所在地 〒100-
    8388 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号、登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号)
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  ②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
  (a)当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託の信託約款にもとづく信託契約により信託された他の信
  託金と合同して運用します。また、当信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る
  収益を目指して、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした
  信託受益権および貸付債権等に運用を行います。マザーファンドの主な運用資産は、取得時点において格付機
  関から「長期A格以上、短期a-2格以上」またはこれらと同等とマザーファンドの受託者が認めた格付を取得し
  ている信託受益権および貸付債権等の資産および当該資産を裏付けとした特別目的会社等向け貸付債権に限り
  ます。なお、当信託において合同運用する信託財産(以下「合同運用財産」といいます。)の一部は、満期償
  還や中途解約に伴う支払準備等のため、決済用預金(無利息普通預金)または当信託受託者の銀行勘定に対す
  る貸付で管理または運用することがあります。
  (b)当信託の運用資産の平均的な信用力を示す目安として、2020年5月31日               現在において、株式会社格付投資情

  報センター(以下「R&I」といいます。)から、「Afc(シングルエーエフシー)」のファンド信用格付を取得
  しています。
  (ファンド信用格付に関する事項については、下記「3           信託の仕組み-(1)    信託の概要-①   信託の基本的仕組
  み-(b) ファンド信用格付について」をご参照ください。)
  (c)当信託は預金とは異なります。元本および配当金の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の

  対象ではありません。
  ③【信託財産の管理体制】

  当信託の信託財産は、信託法によって、        当信託 受託者の固有財産や、    当信託 受託者が受託する他の信託の信託財
  産とは分別して管理することが義務付けられています。
  当信託 受託者の信託財産の管理体制は、以下のとおりです。また、定期的に外部監査を実施します。
    ※ 上記の管理体制等は、今後、変更される場合があります。







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  2【信託財産を構成する資産の概要】
  (1)【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】

    当信託受託者は、信託法、信託業法、兼営法、金融商品取引法等の各種関連法令にもとづき、善管注意義務、
  忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行いま
  す。
    当信託の主たる信託財産を構成することとなるマザーファンドの受益権は、金融商品取引法第2条第3項に規
  定する「第二項有価証券」として、金融商品取引法の適用を受けます。
  (2)【信託財産を構成する資産の内容】

    当信託の当初の信託財産は、委託者から信託された金銭です。
    (当信託の信託財産の運用に関する事項については、下記「3             信託の仕組み」をご参照ください。)
  (3)【信託財産を構成する資産の回収方法】

    該当事項はありません。
    (当信託の信託財産の運用に関する事項については、下記「3             信託の仕組み」をご参照ください。)
  3【信託の仕組み】

  (1)【信託の概要】

  ①【信託の基本的仕組み】
  (a)仕組みの概要
  1)当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託の信託約款にもとづく信託契約により信託された他の
  信託金と合同して運用します。委託者から信託された信託金は、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン
  債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。なお、合同運
  用財産の一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、決済用預金(無利息普通預金)または当信託
  受託者の銀行勘定に対する貸付で管理または運用することがあります。
  2)マザーファンドは、当信託から信託された信託金を、当社を受託者とするその他の合同運用指定金銭信託
  から信託された信託金と合同して運用します。
  3)当信託は、マザーファンドの主な運用対象である信託受益権および貸付債権の裏付けである自動車ローン
  債権やクレジットカード債権等の債務者から支払われる返済金について、マザーファンドの主な運用対象であ
  る信託受益権および貸付債権ならびに当信託が保有するマザーファンドの受益権を通じて、元本および配当金
  等を受け取り、これを主な原資として当信託の受益者に配当金の分配および信託元本の支払を行います。
  4)当信託は、マザーファンドにおいて、年2回の決算時(毎年3月および9月の19日)に利益剰余金とし
  て、その次の決算時までに交付が予定される配当金の合計額以内の金額を信託内に積み立てることによって、
  配当金の分配の確実性を高める仕組みを講じています。
  <運用概要図>
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  ※ 当信託(実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)           愛称:投資の一歩)および実績配当型合同運用指




  定金銭信託(法人用)    愛称:CRESCENDOに加えて、当社を受託者とするその他の合同運用指定金銭信託がマ
  ザーファンドを通じて運用を行うことがあります。
  (b)ファンド信用格付について
  当信託は、2020年5月31     日現在において、R&Iよりファンド信用格付「Afc(シングルエーエフシー)」を取得
  しています。なお、ファンド信用格付は、市場環境の変化等により、変更される可能性があります。
  《ファンド信用格付とは》
   株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付は、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付付与
   が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対するR&Iの意見です。ファンド信用格付の主な評
   価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、
   「AAfc」格から「CCCfc」格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすること
   があります。当信託が取得しているファンド信用格付(「Afc」)は、9段階の上から3番目となります。
  《ファンド信用格付の定義》
   符号   定義

   AAAfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。

   AAfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。

   Afc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。

   BBBfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。

   BBfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。

   Bfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。

   CCCfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。

   CCfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。

   Cfc   ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。

   ※ ファンド信用格付「Afc(シングルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が「A(シングル

   エー)」の債券と同程度である。」を意味します。なお、債券等の長期個別債務格付の定義については、下記「参考:
   長期個別債務格付の定義」をご参照ください。
   ※ ファンド信用格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。
   ※ ファンド信用格付の評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付(発行体格付、長期個別債務格付、短期格付、保険
   金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付が示す債務履行の確実
   性(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は主として信用評価以外の事項を勘案しており、
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   信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付付与の可否判断のみに用
   いられ、ファンドの信用格付の符号の水準に影響しません。
    R&Iはファンド信用格付によって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流
   動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用
   格付は、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払わ
   れる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途解約により投資者の当初投資元本が毀損する可能性
   や元本支払の一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。
    R&Iは、ファンド信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の
   正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンドの信用格付を
   変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンドの信用格付を取り下げることが
   あります。
   ※ R&Iが信用格付業者として当信託の信用格付を提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付等の事項がR&Iの
   ホームページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)の「信用格付」のサイト(アドレス:https://www.r-
   i.co.jp/rating/index.html)の「格付関連情報・データ」中、「格付一覧」の「月次版格付一覧」欄「ファンド信用格
   付」をクリックすると表示される「ファンド信用格付一覧」において公表されます。システム障害や上記サイトのアド
   レス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
   R&I :電話番号 03-6273-7471
  《参考:長期個別債務格付の定義》
   符号  定義

   AAA  信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。

   AA  信用力は極めて高く、優れた要素がある。

   A  信用力は高く、部分的に優れた要素がある。

   BBB  信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。

   BB  信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。

   B  信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。

     債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回

   CCC
     収が十分には見込めない可能性がある。
     債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債
   CC
     権は回収がある程度しか見込めない。
    C   債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。

   ※ 長期個別債務格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。

  《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》
   わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信託につ
   いて、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格付けを行っています。その格付けは投資家から高
   い信頼を得ており、社債ではわが国で発行されたもののほとんどを網羅しています。
  (c)優先劣後構造について

  当信託がマザーファンドを通じて主に投資する信託受益権は、多数の自動車ローン債権等を裏付けとして発行
  される証券化商品です。一般的に、信託受益権等の証券化商品は、元本や配当の支払を優先して受けられる
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  「優先」部分と、それより支払順位が後になる「劣後」部分に分割されます。これを優先劣後構造といいま
  す。
  優先劣後構造を備えている場合、自動車ローン債権等の裏付けとなる資産の一部が債務不履行(貸し倒れ)と
  なっても、「劣後」部分の金額の範囲内であれば、「優先」部分は影響を受けません。この安全性を高める仕
  組みを講じることで、「優先」部分の信託受益権は相対的に高い格付を取得しています。
  当信託では、原則として、A格以上の格付を取得している「優先」部分のみをマザーファンドの投資対象と
  し、安全性に配慮した運用を行います。
  <優先劣後構造概要図>
  1)自動車ローン債権等の裏付けとなる資産の一部が債務不履行(貸し倒れ)となっても、劣後受益権の範囲






  内(ケース(1))であれば、優先受益権は影響を受けません。
  2)劣後受益権の金額以上に裏付けとなる資産が債務不履行(貸し倒れ)となった場合(ケース(2))には、
  劣後受益権を上回る部分だけ、優先受益権に損失が生じます。
  ②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
  (a)運用の基本方針について
  当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託の信託約款にもとづく信託契約により信託された他の信託
  金と合同して運用します。委託者から信託された信託金は、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン債権
  やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。なお、合同運用財
  産の一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、決済用預金(無利息普通預金)または当信託受託
  者の銀行勘定に対する貸付で管理または運用することがあります。
  (b)運用対象および方法
  1)当信託受託者は、合同運用財産を、安全性に配慮しながら、主として、マザーファンドの受益権で運用し
  ます。
  2)当信託受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要
  と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。当信託受託
  者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものと
  して金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」といいます。)第23条第3
  項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を当信託受託者の銀行勘定に対する貸付で運用する
  ことができます。なお、当信託受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、当信託受託者の
  店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する普通預金利率とします。
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  3)当信託受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずるこ
  とがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、当信託受託者の銀行勘定
  (第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、当信託受託者が当該第三者の代理人となっ
  て行う取引を行う場合を含みます。)、当信託受託者の利害関係人、信託業務の委託先または他の信託財産と
  の間で、上記1)および2)に掲げる財産の運用取引のほか、有価証券の売買取引等合同運用財産の運用に必要
  な取引(当信託の信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を行うことができます。
  4)本有価証券報告書において利害関係人とは、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1
  号に定める利害関係人をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。
    《参考:マザーファンドの運用方針および運用対象について》
   <マザーファンドの運用の基本方針について>
   マザーファンドは、マザーファンドの委託者から信託された信託金を、マザーファンドの信託約款にもとづく信託契約
   により信託された他の信託金と合同して運用します。マザーファンドの委託者から信託された信託金は、主に自動車
   ローン債権やクレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。なお、マザー
   ファンドにおいて合同運用する信託財産(以下「マザーファンドの合同運用財産」といいます。)の一部は、満期償還
   や中途解約に伴う支払準備等のため、決済用預金(無利息普通預金)またはマザーファンドの受託者の銀行勘定に対す
   る貸付で管理または運用することがあります。また、マザーファンドの合同運用財産について流動性を補完する必要が
   あると認めるときは、金融機関からマザーファンドの合同運用財産のみを責任財産とする借入れを行うことができ、ま
   た、マザーファンドの合同運用財産に属する資産の価格変動等のヘッジのため、有価証券・金利に係る先物取引等を行
   うことがあります。
   <マザーファンドの運用対象および方法>
   1)マザーファンドの受託者は、マザーファンドの合同運用財産を、主として、下記2)に定義される適格格付を取得し
   た以下に掲げる資産(以下「マザーファンドの適格資産」といいます。)およびマザーファンドの適格資産を裏付けと
   した特別目的会社等向け貸付債権(マザーファンドの受託者が貸付を行う場合を含み、以下「マザーファンドの適格資
   産裏付貸付債権」といい、マザーファンドの適格資産およびマザーファンドの適格資産裏付貸付債権を合わせて、以下
   「マザーファンドの運用対象資産」といいます。)で運用します。
   マザーファンドの適格資産
   a)信託受益権および信託受益証券
   b)貸付債権(信託勘定または特別目的会社等向け貸付債権を含みます。また、マザーファンドの受託者が貸付を行
   う場合を含みます。)
   c)国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
   d)コマーシャルペーパー
   e)上記a)ないしd)に類似する性質を有する資産
   2)適格格付とは、次に定める格付機関(当該格付機関の営業を譲り受け、または承継した者を含みます。)もしくは
   マザーファンドの受託者がこれらと同等と認めた信用格付業者が付した当該各号に定める格付またはこれらと同等とマ
   ザーファンドの受託者が認めた格付をいいます。なお、上記1)に従って取得したマザーファンドの運用対象資産また
   はマザーファンドの適格資産裏付貸付債権の裏付けであるマザーファンドの適格資産の格付が以下に定める格付または
   これらと同等とマザーファンドの受託者が認めた格付よりも低下した場合も、マザーファンドの信託約款において別途
   定める場合を除き、マザーファンドの受託者は、マザーファンドの運用対象資産を換金処分する義務を負わないものと
   します。
   a)株式会社格付投資情報センター
      +  - +  +
   AAA、AA  、AA、AA   、A 、A、a-1  、a-1、a-2
   b)株式会社日本格付研究所
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   AAA、AA  、AA、AA   、A 、A、J-1  、J-1、J-2
   c)ムーディーズSFジャパン株式会社
   Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、P-1、P-2
   d)スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社
      +  - +  +
   AAA、AA  、AA、AA   、A 、A、A-1  、A-1、A-2
   e)フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
      +  - +  +
   AAA、AA  、AA、AA   、A 、A、F1  、F1、F2
   3)マザーファンドの受託者は、支払準備の必要がある場合、マザーファンドの合同運用財産に生じた余裕金を運用す
   る場合、その他必要と認めた場合には、マザーファンドの合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理する
   ことができます。マザーファンドの受託者は、マザーファンドの合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、か
   つ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当すると
   きは、マザーファンドの合同運用財産をマザーファンドの受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。
   なお、マザーファンドの受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、マザーファンドの受託者の店頭
   に表示する普通預金利率とします。
   4)マザーファンドの受託者は、マザーファンドの合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保
   護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、マザーファンド
   の受託者の銀行勘定(第三者との間においてマザーファンドの合同運用財産のためにする取引であって、マザーファン
   ドの受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、マザーファンドの受託者の利害関係
   人、マザーファンドの信託業務の委託先または他の信託財産との間で、上記1)および3)に掲げる財産の運用取引のほ
   か、金銭消費貸借取引(下記5)にもとづく取引を含みます。)、有価証券および貸付債権の売買取引等合同運用財産
   の運用に必要な取引(下記7)その他マザーファンドの信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を
   行うことができます。
   5)マザーファンドの受託者は、マザーファンドの合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるとき
   (借入れ(本5)に従ってなされる借入れを含みます。)の返済および元本償還期限が到来するマザーファンドの受益
   権の元本償還の必要がある場合に限ります。)は、金融機関(マザーファンドの受託者の銀行勘定を含みます。)か
   ら、マザーファンドの合同運用財産のみを責任財産とする借入れを行うことができます。この借入金は、マザーファン
   ドの合同運用財産について流動性を補完するために用いられます。なお、マザーファンドの受託者は、マザーファンド
   の合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるときにおいても、積極的に、流動性補完を行う金融機関
   を探す義務を負いません。また、マザーファンドの受託者の銀行勘定は、マザーファンドの合同運用財産について、流
   動性を補完する必要があると認められるときにおいても、貸付を行う義務を負いません。
   6)マザーファンドの受託者は、マザーファンドの合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッ
   ジのため、有価証券・金利に係る先物取引、指数先物取引、オプション取引、スワップ取引その他これらに類する取引
   を行うことがあります。
   7)マザーファンドの受託者は、マザーファンドの合同運用財産に属する金銭が、信託元本、配当金、信託報酬その他
   の支払に不足するおそれがある場合は、かかる支払を行うためにマザーファンドの合同運用財産に属する資産の一部を
   換金処分できるものとします。マザーファンドの受託者は、信託受益権、貸付債権その他の取引所の相場のない資産の
   売却にあたっては、複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当
   と認められる方法、価額をもって処分することもできるものとします。
  (c)決算日における損益分配の基準
  1)当信託は、毎年3月および9月の19日を決算日(以下「決算日」といいます。)とし、前回決算日の翌日
  (ただし、合同運用財産に関する初回の決算日の場合は2019年4月1日とします。以下本(c)において同
  じ。)から当該決算日までの期間(以下「計算期間」といいます。)に、合同運用財産に関して受領した配当
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  金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含
  みます。)その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った租税・事務費用お
  よびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損(償還損および清算損を含みます。)、信託の
  終了または自動継続に伴い支払った配当金およびその他の費用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財
  産の収益の残額は、決算日に次の順序により処理します。
   a)前期から繰り越された損失(以下「繰越損失」といいます。)および合同運用財産につき生じた損失が
   あるときは、その損失に充当します。
   b)上記a)の処理をした後の収益の残額(以下本(c)において「分配可能額」といいます。)から合同運
   用財産に属する信託の各受益者に対する配当金として分配します。
   c)上記a)の処理の結果、信託の損失(以下「信託損失」といいます。)が発生したときは、次期に繰り越
   すものとします。
  2)上記1)b)の各受益者に対して分配される配当金の計算に当たっては、まず合同運用財産についての分配
  可能額を確定し、その分配可能額から、各受益者の予定配当額(前回決算日から当該決算日の前日までの期間
  の日数(ただし、各受益者に関する初回の決算日の場合は当該受益者に関する信託契約日(※1)から当該決
  算日の前日までの日数とし、各受益者に関する継続日(※2)後の初回の決算日の場合は当該継続日から当該
  決算日の前日までの日数とします。)、適用予定配当率(※3)および当該決算日の前日における信託元本の
  残高にもとづき当信託受託者所定の方法により計算される額。以下同じ。)をお支払します。ただし、分配可
  能額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、分配可能額を各受益者の予定配当額で按分比例して
  分配します(各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
  (※1)当信託においては、当信託受託者が所定の手続に従い申込みの受付を完了した日が「申込日」とな
  り、申込日の5営業日後の日が「信託契約日」となります。なお、決算日の10営業日前から決算日の5営業日
  前までの期間にお申込みいただいた場合、決算日の4営業日前以降の日で、当信託受託者の指定する日が申込
  日となります。当信託受託者が指定する代理店等で購入をお申込みされたお客さまについても、当信託受託者
  における手続を基準として申込日は決定されます。
  (※2)継続日の定義については、下記「④         その他-(a)   信託期間について」をご参照ください。以下同
  じ。
  (※3)適用予定配当率の定義については、下記「(2)           受益権-②  配当金について-(c)    計算方法」をご
  参照ください。以下同じ。
  3)当信託受託者は、上記1)および2)にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該決算日以降
  に、あらかじめ受益者に指定いただいた方法により、金銭で交付します。なお、配当金の受取方法につき、委
  託者が当信託受託者に対して信託元本に加算することを選択する旨を申込時に申し出ている場合には、配当金
  は当該決算日において信託元本に加算します。
  4)当信託受託者は、上記1)ないし3)の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額(ただし、上記1)
  ないし3)の処理をした後の合同運用財産についての分配可能額の残額を上限とします。)を、当該決算日以
  降に、信託報酬として収受します。
  (d)清算日における損益分配の基準
  1)当信託は、マザーファンドによるマザーファンドの合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了
  した日の直後に到来する20日、または当信託の信託約款に従って当信託の合同運用財産に属する資産の換金処
  分を行いその代金を受領した日の翌月の20日(いずれも営業日でない場合は翌営業日とします。)を清算日
  (以下「清算日」といいます。)とし、上記(c)にもとづく信託の計算を行った直近の決算日の翌日(ただ
  し、2019年4月1日の後に上記(c)にもとづく信託の計算が行われていない場合は2019年4月1日としま
  す。)から清算日までの期間(以下「臨時計算期間」といいます。)に、合同運用財産に関して受領した配当
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  金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含
  みます。)その他の収益の各金額の合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った租税・事務費用お
  よびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかかる売却損(償還損および清算損を含みます。)、信託の
  終了または自動継続に伴い支払った配当金およびその他の費用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財
  産の利益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
   a)繰越損失および信託金の運用により合同運用財産につき生じた損失があるときは、それらの損失に充当
   します。
   b)上記a)の処理を行った後の残額(以下本(d)において「分配可能額」といいます。)から、清算日ま
   でに発生した各受益者の予定配当額(本(d)においては、上記(c)にもとづく信託の計算を行った直近の
   決算日(ただし、各受益者に関する信託契約日後に上記(c)にもとづく信託の計算が行われていない場合
   は当該信託契約日とし、各受益者に関する継続日後に上記(c)にもとづく信託の計算が行われていない場
   合は当該継続日とします。)から清算日前日までの日数、適用予定配当率および清算日前日における信託元
   本の額にもとづき当信託受託者所定の方法により計算される額とします。)をお支払します。ただし、分配
   可能額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、分配可能額を各受益者の予定配当額で按分比例
   して分配します(各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
   c)上記a)の処理を行った後の残額が負の値となったときは、信託の損失は清算日における各受益者の未償
   還信託元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
  2)清算日において、当信託受託者は、上記1)a)ないしc)の処理をした後の合同運用財産に属するすべての
  金銭から、各受益者の未償還信託元本の償還を行います。なお、各受益者の未償還信託元本の償還に不足が生
  じる場合は、各受益者の未償還信託元本の残高で按分比例してお支払します(各受益者への支払額に1円未満
  の端数が生じたときは切り捨てます。)。
  3)当信託受託者は、上記1)および2)の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日におい
  て、信託報酬として収受します。
  (e)管理体制について
  当信託の信託財産の管理体制に関する事項については、上記「1            概況-(4)  信託財産の管理体制等-③     信託
  財産の管理体制」をご参照ください。
  (f)信託業務の委託について
  1)当信託受託者は、当信託に係る信託業務の一部について、第三者(当信託受託者の利害関係人を含みま
  す。)に委託することがあります。
  2)当信託受託者は、上記1)に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先とし
  て選定します。
   a)委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
   b)委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
   c)委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
   理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
  3)当信託受託者は、上記1)に定める当信託受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法
  施行規則第23条第3項の定めにより行うことができます。
  4)上記1)ないし3)にかかわらず、当信託受託者は以下の業務を、当信託受託者が適当と認める者(当信託
  受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。)に委託することが
  できるものとします。
   a)信託財産の保存にかかる業務
   b)信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
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   c)当信託受託者(当信託受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先
   が行う業務
   d)当信託受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
  (g)信託の登記・登録の留保等について
  1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとしま
  す。ただし、当信託受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
  2)上記1)ただし書きに関わらず、受益者保護のために当信託受託者が必要と認めるときは、当信託受託者は
  速やかに登記または登録をするものとします。
  3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載
  または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当信
  託受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  ③【委託者の義務に関する事項】

  (a)印鑑届出・印鑑照合
  1)委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下同
  じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託の関係者の印鑑は、委託者または受益者があらかじ
  め当信託受託者に届け出るものとします。
  2)当信託受託者が、当信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を上記1)の届出の印鑑と相
  当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした上、それらの書類につき偽造、変造その他の事
  故があっても、そのために生じた損害については、当信託受託者は責任を負いません。
  (b)届出事項の変更
  1)次に掲げる事由が発生した場合には、委託者もしくは受益者またはその相続人は直ちに当信託受託者にお
  申出の上、当信託受託者所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当信託受託者
  は責任を負いません。
   a)印章の喪失
   b)印章、名称、住所その他の届出事項の変更
   c)委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託関係
   者の死亡またはその行為能力の変動その他の異動
  2)上記1)の場合、信託元本または配当金の支払は、当信託受託者が所定の手続をした後に行います。この場
  合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  (c)成年後見人等の届出
  1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必
  要な事項を書面によって当信託受託者に届け出てください。
  2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その
  他必要な事項を書面によって当信託受託者に届け出てください。
  3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合に
  も、上記1)および2)と同様に届け出てください。
  4)上記1)ないし3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
  5)上記1)ないし4)の届出の前に生じた損害については、当信託受託者は責任を負いません。
  ④【その他】

  (a)信託期間について
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  信託期間は、「1年」「2年」および「5年」の3種類です。ただし、自動継続を選択する期限の日におい
  て、委託者が当信託受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、その時点にお
  ける各信託契約の信託期間満了日(以下「信託期間満了日」といいます。)において、各信託契約の期間(以
  下「信託期間」といい、当初の信託期間を以下「当初信託期間」といいます。)が、当初信託期間と同じ期間
  で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されるもの
  とし、その後も同様とします。信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前の信託
  期間満了日を以下「継続日」といい、かかる延長後の信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後の信
  託期間満了日を新たな「信託期間満了日」とします。お申込み後に信託契約の自動継続の有無の変更をご希望
  されるときは、信託期間満了日の15営業日前までにお申出ください。なお、自動継続されたご契約も原則とし
  て中途解約はできません。また、受益者の請求による中途解約または当信託受託者による強制終了等により信
  託期間満了日と異なる日が信託終了日となることがあります。
  (b)費用について
  当信託のお申込みから当信託の終了までの間に直接または間接的にご負担いただく費用は、次のとおりです。
  なお、これらの費用の総額については、お申込み時点では確定しないため表示できません。
    1)直接ご負担いただく費用
     a)申込手数料:ございません。
     b)解約調整金:当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。受益者からのお申出により当信託
   を中途解約する場合および委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、解約調整金が発
   生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の
   金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金の
   計算式は以下のとおりです。
   解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利(※1)-適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数(※
   2)
   (※1)解約基準金利に関する事項については、下記「(2)            受益権-③  受益者からの申出による中途解
   約について-(b)   解約調整金」をご参照ください。以下同じ。
   (※2)残存月数の定義については、下記「(2)          受益権-③  受益者からの申出による中途解約について
   -(b) 解約調整金」をご参照ください。以下同じ。
   ただし、「解約基準金利-適用予定配当率」が0%を下回る場合の計算式は以下のとおりとなります。
   解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
    2)間接的にご負担いただく費用
     a)信託報酬
   信託報酬は、原則として、決算日以降に合同運用財産の中から収受します。かかる信託報酬は、受益者への
   配当金の交付等を行った後の残額とします。
   また、当信託の主たる運用対象であるマザーファンドについても信託報酬がかかり、マザーファンドの信託
   報酬は、原則として、マザーファンドの決算日(毎年3月および9月の19日)以降にマザーファンドの合同
   運用財産の中から収受します。かかるマザーファンドの信託報酬は、マザーファンドの信託元本とマザー
   ファンドの借入元本(もしあれば)の合計額に対してマザーファンドの信託報酬率を乗じて計算される金額
   とします。マザーファンドの信託報酬率は、上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内で、マザーファンド
   の受託者がマザーファンドの信託約款にもとづき決定します。このほかに、原則として、マザーファンドの
   決算日以降にマザーファンドの各受益者への配当金の交付等を行った後の残余をマザーファンドの信託報酬
   として収受します。
     b)その他の信託財産にかかる費用
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   信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます。)を、合同運用財産の中から支払う場合があります。
   当該費用は、発生時まで確定しないため表示できません。
   また、当信託の主たる運用対象であるマザーファンドにおいて、マザーファンドの信託事務の処理に必要な
   費用(租税公課および借入れの利息を含みます。)を、マザーファンドの合同運用財産の中から支払う場合
   があります。当該費用は、発生時まで確定しないため表示できません。
  (c)受益者からの申出による中途解約のお取扱い
    当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。ただし、やむを得ないご事情で、受益者から契約単位
  で中途解約のお申出があり、当信託受託者がこれを認めたときは契約単位で解約に応じることがあります。な
  お、各信託契約について、一部を解約することはできません。受益者からのお申出により当信託を中途解約す
  る場合には、解約調整金(計算方法は上記「(b)費用について-1)直接ご負担いただく費用-b)解約調整金」
  の計算式をご参照ください。)が発生します。
  (d)支払停止・強制終了について
  以下に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、当信託受託者は、支払停止事由が発
  生した翌日以降、当信託の信託約款に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」といいま
  す。)。また、当信託受託者は、支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、当信託の信託
  約款の定めに従い、合同運用財産に関するすべての当信託を解約します(以下「強制終了」といいます。)。
  なお、支払停止事由が解消し、当信託受託者が強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除す
  ることがあります。
  1)合同運用財産の決算日において、信託損失が発生したとき
  2)合同運用財産につき計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当信託受託者が認めたと
  き
  3)合同運用財産の決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかで
  あり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると当信託受託者が認めたとき
  4)当信託の信託約款に定める信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであ
  ると当信託受託者が認めたとき
  5)マザーファンドの支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき
  6)当信託受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その
  他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
  当信託受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分する義務を負いません。
  当信託受託者は、マザーファンドの受益権の元本償還がなされるまで合同運用財産であるマザーファンドの受
  益権を処分しないことができます。ただし、合同運用財産に属する資産を換金処分するに際し、取引所の相場
  のない資産の売却にあたっては、当信託受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高
  い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することもできるものとします。
  (e)信託の終了について
  当信託は、次に掲げる事由により終了します。
  1)信託期間の満了
  2)上記(c)に定める受益者からの申出による全部解約
  3)下記(f)に定める解約
  4)上記(d)に定める当信託受託者による強制終了
  5)以下のいずれかに該当し、取引を継続することが不適切である場合に、受益者に通知することにより行う
  当信託受託者による解約
   a)委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
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   b)委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託の関
   係者が、以下のいずれかに該当すると認められる場合
   A 暴力団
   B 暴力団員
    C  暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
   D 暴力団準構成員
   E 暴力団関係企業
   F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    G  その他上記AないしFに準ずる者
   H 上記AないしGに該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる
   関係を有する者
   I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
   J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
   ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
   K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
   を有する者
   L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
   c)委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他当信託の関
   係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
   A 暴力的な要求行為
   B 法的な責任を超えた不当な要求行為
    C  取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   D 風説を流布し、偽計を用いて当信託受託者の信用を毀損し、または当信託受託者の業務を妨害する行
   為
   E その他上記AないしDに準ずる行為
   d)当信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用さ
   れ、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
  (f)信託約款の変更および公告の方法
  当信託は、兼営法第5条に規定される「定型的信託契約約款」による信託に該当しますので、当信託の信託約
  款の変更については以下のとおりとなります。
  1)当信託受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
  は、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、当信託の信託約款を変更できます。
  2)当信託受託者は、金融庁長官の認可を得て当信託の信託約款を変更しようとするときは、変更の内容およ
  び変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします。)にその異議を述べるべ
  き旨を公告します。
  3)当信託受託者は、上記2)の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾
  したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、当信託の解約手続を行うことができま
  す(受益者が当信託受託者に対し当受益権の買取請求を行った場合にも、かかる解約手続をもってこれに替え
  るものとします。)。
  4)当信託の信託約款は、上記1)ないし3)に掲げる以外の方法による変更はできません。
  5)当信託受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行いま
  す。
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  (g)当信託受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団体
  ございません。
  (h)当信託受託者が契約している指定紛争解決機関
  一般社団法人信託協会
  連絡先 信託相談所
  電話番号 0120-817-335 または 03-6206-3988
  (i)マネー・ローンダリング等に係る取引の制限について
  1)当信託受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期
  限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定し
  た期限までに回答いただけない場合には、追加信託および当信託の全部または一部の解約等の当信託の信託約
  款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  2)上記1)の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者
  または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当信託受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金
  供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および当信託の全
  部または一部の解約等の当信託の信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  3)上記1)および2)に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、
  マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消された
  と当信託受託者が認める場合、当信託受託者は当該取引の制限を解除します。
  (2)【受益権】

   受益者は、当信託の信託約款にもとづき、元本および配当金を受領する権利を有します。
   ただし、元本の補てんおよび配当金の保証はなく、当信託受託者は合同運用財産に属する財産のみをもって履行
  するものとします。
   受益者が受け取る元本および配当金の内容は、         以下のとおりです。なお、詳細については、添付の当信託の信託
  約款をご参照ください。
  ① 元本について
    (a) 受取時期
      元本は、原則として、信託期間満了日以降に金銭でお支払します。
    (b) 受取場所
      当信託受託者の本店および国内各支店等にて所定の方法によりあらかじめご指定いただいた受益者名義の
   普通預金口座にお振込いたします。
    (c) 自動継続
      信託契約の自動継続に関する事項については、上記「(1)             信託の概要-④   その他-(a)   信託期間に
   ついて」をご参照ください。
  ② 配当金について
    (a) 配当金計算日
      配当金は、原則として、決算日、継続日および信託期間満了日において計算を行います。
    (b) 課税上の取扱い
      当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金は
   利子所得として課税されます。個人の受益者の場合、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉
   分離課税されますので確定申告する必要はありません。また、マル優ご利用の場合は非課税となります。
   なお、課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
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    (c) 計算方法
      配当金の額は、原則として、以下の計算式で算出されます。
      配当金の額=信託元本(※1)×各信託契約の適用予定配当率(※2)×配当金計算期間の日数(※3)
   ÷365(1円未満切捨て)
      (※1)決算日、継続日または信託期間満了日における配当金の計算に関しては、決算日、継続日または
   信託期間満了日の前日時点の信託元本となります。
      (※2)適用予定配当率とは、各信託契約に適用される予定配当率をいいます。予定配当率は、当信託受
   託者が金融情勢等を勘案の上、信託期間等に応じて決定し、当信託受託者の店頭に表示することにより受
   益者に示します。信託契約日または継続日における信託金が当信託受託者の定める額以上の信託契約に
   は、予定配当率に、信託金の金額に応じて当信託受託者が適当と認める率を加算した率を適用することが
   あります。予定配当率は、申込日に示した率を信託期間中を通じて適用します。ただし、自動継続により
   信託期間が延長された場合は、継続日に示した予定配当率が、継続日以降、変更後の信託期間満了日前日
   まで適用されるものとし、その後も同様とします。なお、適用予定配当率は、それによる配当金のお支払
   を当信託受託者が保証するものではありません。
      (※3)決算日、継続日および信託期間満了日における配当金の計算に関する配当金計算期間の日数は、
   以下のとおりです。
   1)初回の配当金お支払時:信託契約日から初回決算日の前日までの日数
   2)2回目以降の配当金お支払時:前回決算日から次回の決算日の前日までの日数(ただし、継続時の配
   当金お支払時は前回決算日から継続日の前日までの日数となり、継続後の初回の配当金お支払時は、継
   続日から次回の決算日の前日までの日数となります。)
   3)信託期間満了時の配当金お支払時:前回決算日から信託期間満了日の前日までの日数
    (d) 受取時期
      原則として、決算日、継続日および信託期間満了日以降に金銭でお支払します。
    (e) 受取方法
      配当金の受取方法は、お申込み時に次の方法をお選びいただけます。
   1)信託元本に組み入れる方法(再投資型)
   2)あらかじめご指定いただいた受益者名義の普通預金口座に入金する方法(分配型)
    (f) 受取場所
      信託元本に組み入れる場合を除き、当信託受託者の本店および国内各支店等にて所定の方法によりあらか
   じめご指定いただいた受益者名義の普通預金口座にお振込いたします。
  ③ 受益者からの申出による中途解約について
    (a) 中途解約のお取扱い
      当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。ただし、やむを得ないご事情で、受益者から契約
   単位で中途解約のお申出があり、当信託受託者がこれを認めたときは契約単位で解約に応じることがありま
   す。なお、各信託契約について、一部を解約することはできません。
      受益者から契約単位で当信託の中途解約のお申出があり、当信託受託者がかかる解約を承認する場合に
   は、かかるお申出について当信託受託者が所定の手続に従い受付を完了した日の5営業日後以降の日で、当
   信託受託者の指定する日に契約単位で当信託が解約されるものとし、かかる日を「解約日」といいます。
    (b) 解約調整金
      受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受
   益者に実際にお支払いただくものではなく、中途解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金
   または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金の計算式は以下のとおりです。
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      解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利(※1)-適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数
   (※2)
   (※1)解約基準金利は、市場金利を基準として当信託受託者が決定します。解約基準金利につきまし
   ては、当信託受託者の本店および国内各支店等にお問い合わせください。
   (※2)残存月数とは、解約日から信託期間満了日までの期間に対応する月数(端日数がある場合に
   は、切り上げて月数単位として計算します。)をいいます。
      ただし、「解約基準金利-適用予定配当率」が0%を下回る場合の計算式は以下のとおりとなります。
      解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
    (c) 課税上の取扱い
      当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金
   (受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合には、解約金のうち信託元本を上回る金額が配当金
   となります。)は利子所得として課税されます。個人の受益者の場合、20.315%(国税15.315%、地方税
   5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。また、マル優ご利用の場合は非
   課税となります。
   なお、課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
    (d) 解約金の計算方法
      受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合の解約金の計算式は、原則として、以下のとおりで
   す。
   解約金=信託元本+予定配当金の額(※)-解約調整金
      (※)予定配当金の額は、解約日の前日時点の信託元本にもとづき、前回決算日(ただし、各信託契約の
   初回の決算日までに当信託を中途解約する場合は信託契約日とし、各信託契約の継続日後の初回の決算日
   までに当信託を中途解約する場合は継続日とします。)から解約日前日までの日数を配当金計算期間の日
   数として、上記「②    配当金について-(c)    計算方法」記載の計算式で算出されます。
      なお、予定配当金の額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じ
   る)可能性があります。
    (e) 解約金の受取時期
      解約日以降に金銭でお支払します。
    (f) 解約金の受取場所
      当信託受託者の本店および国内各支店等にて所定の方法によりあらかじめご指定いただいた受益者名義の
   普通預金口座にお振込いたします。
  ④ 信託約款の変更に伴う解約について
    (a) 信託約款の変更に伴う解約
      兼営法第5条にもとづき当信託受託者が金融庁長官の認可を得て当信託の信託約款を変更しようとすると
   きに、委託者または受益者が異議を述べた場合には、当信託受託者は、当信託の解約を行うことができます
   (受益者が当信託受託者に対して当受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるも
   のとします。)(上記「(1)      信託の概要-④   その他-(f)   信託約款の変更および公告の方法」をご参
   照ください。)。
    (b) 支払金額の計算方法
      信託約款の変更に伴い当信託が解約される場合の支払金額の計算式は、原則として、以下のとおりです。
   支払金額=信託元本+予定配当金の額(※)
      (※)予定配当金の額は、当信託受託者の定める解約の計算を行う日(以下「解約計算日」といいま
   す。)の前日時点の信託元本にもとづき、前回決算日(ただし、各信託契約の初回の決算日までに当信託
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   が解約される場合は信託契約日とし、各信託契約の継続日後の初回の決算日までに当信託が解約される場
   合は継続日とします。)から解約計算日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「②                   配当
   金について-(c)   計算方法」記載の計算式で算出されます。
    (c) 支払金額の受取時期
      解約計算日以降に金銭でお支払します。
    (d) 課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所
      配当金に関する課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所については、上記「①                 元本について-(b)    受
   取場所」、「②   配当金について-(b)    課税上の取扱い」および「②      配当金について-(f)    受取場所」をご
   参照ください。
  ⑤ 当信託受託者による強制終了について
    (a) 支払停止・強制終了
      当信託の信託約款に定める支払停止事由が生じた場合、当信託受託者は、元本償還および配当金の分配を
   停止(支払停止)することがあります。さらに、当信託受託者は、必要があると認めたときは、当信託を解
   約(強制終了)することがあります(上記「(1)          信託の概要-④   その他-(d)   支払停止・強制終了に
   ついて」をご参照ください。)。
    (b) 支払金額の計算方法
      当信託受託者による強制終了により当信託が解約される場合の支払金額は、原則として、以下の計算式で
   算出されます。
   支払金額=信託元本+予定配当金の額(※)
      (※)予定配当金の額は、清算日の前日時点の信託元本にもとづき、配当金の計算を行った直近の決算日
   (ただし、各信託契約の信託契約日後に配当金の計算が行われていない場合は当該信託契約日とし、各信
   託契約の継続日後に配当金の計算が行われていない場合は当該継続日とします。)から清算日前日までの
   日数を配当金計算期間の日数として、上記「②         配当金について-(c)    計算方法」記載の計算式で算出さ
   れます。
    (c) 支払金額の受取時期
      清算日に金銭でお支払します。
    (d) 課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所
      配当金に関する課税上の取扱いおよび支払金額の受取場所については、上記「①                 元本について-(b)    受
   取場所」、「②   配当金について-(b)    課税上の取扱い」および「②      配当金について-(f)    受取場所」をご
   参照ください。
  ⑥ 委託者の虚偽の申告判明等に伴う解約について
    (a) 委託者の虚偽の申告判明等に伴う解約
      当信託受託者は、委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合等に
   は、当信託を解約することができます(上記「(1)          信託の概要-④   その他-(e)   信託の終了について
   -5)」をご参照ください。)。
    (b) 解約調整金
      委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、解約調整金が発生します。解約調整金
   は、受益者に実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額
   が配当金または元本償還金として受益者に支払われることになります。解約調整金の計算式については、上
   記「③ 受益者からの申出による中途解約について-(b)         解約調整金」をご参照ください。
    (c) 解約金の計算方法
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      委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合の解約金の計算式は、原則として、以下のとお
   りです。
   解約金=信託元本+予定配当金の額(※)-解約調整金
      (※)予定配当金の額は、解約を実施する日(以下「解約実施日」といいます。)の前日時点の信託元本
   にもとづき、前回決算日(ただし、各信託契約の初回の決算日までに当信託が解約される場合は信託契約
   日とし、各信託契約の継続日後の初回の決算日までに当信託が解約される場合は継続日とします。)から
   解約実施日前日までの日数を配当金計算期間の日数として、上記「②             配当金について-(c)    計算方法」
   記載の計算式で算出されます。
      なお、予定配当金の額が解約調整金を下回る場合には、お受取金額が信託元本を下回る(元本割れが生じ
   る)可能性があります。
    (d) 解約金の受取時期
      解約実施日以降に金銭でお支払します。
    (e) 課税上の取扱いおよび解約金の受取場所
      解約金に関する課税上の取扱いおよび解約金の受取場所については、上記「③                 受益者からの申出による
   中途解約について-(c)     課税上の取扱い」および「③      受益者からの申出による中途解約について-(f)         解
   約金の受取場所」をご参照ください。
  (3)【内国信託受益権の取得者の権利】

  上記「(2)  受益権」に記載したとおりです。なお、詳細については、添付の当信託の信託約款をご参照くださ
  い。
  4【信託財産を構成する資産の状況】

  (1)【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】
    ① 当信託の運用状況
               (2020年3月19日現在)
      資産の種類       残高(百万円)     投資比率(%)※2
  主たる運用             54,908     100.00%
    合同運用口信託受益権    ※1       54,908     100.00%
      資産合計         54,908     100.00%
  ※1 マザーファンドの受益権のことです。以下同じ。
  ※2 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高の割合を指します。
  <ご参考>

  マザーファンドの運用状況
               (2020年3月19日現在)
    資産の種類      残高(百万円)      投資比率(%)※4
  主たる運用            302,345       76.86
    金銭債権信託受益権          151,674       38.56
    貸付債権          150,671       38.30
  余資運用            90,981       23.13
    銀行勘定貸  ※3        90,981       23.13
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  その他             17      0.00
    未収収益           17      0.00
    資産合計         393,345       100.00
  ※3 余資運用として、当社銀行勘定に貸し付けている金額です。
  ※4 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高の割合を指します。
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    ② マザーファンドの主たる運用資産の格付別の運用資産構成
               (2020年3月19日現在)
    格付      残高(百万円)      投資比率(%)※5
  AAA 格           302,345       100.00
  ※5 投資比率とは、マザーファンドの主たる運用資産の資産合計に対する当該資産の残高の割合を指します。
    ③ マザーファンドの主たる運用資産の裏付資産別の運用資産の構成

               (2020年3月19日現在)
    裏付資産      残高(百万円)      投資比率(%)※6
  自動車ローン債権           171,233       56.63
  リフォームローン等           61,419       20.31
  クレジットカード債権           47,577       15.74
  その他割賦債権           22,116       7.31
    合計         302,345       100.00
  ※6 投資比率とは、マザーファンドの主たる運用資産の資産合計に対する当該資産の残高の割合を指します。
    ④ マザーファンドの運用資産および元本の加重平均年限(2020年3月19日現在)

                 (単位:年)
    運用資産の加重平均年限          元本の加重平均年限
          1.63          0.60
  (記載上の注意)上記の各記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しており、また、上記の各記載比率は小数第三

  位を切り捨てて表示しております。そのため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しないことがあります。
  (2)【損失及び延滞の状況】

   本有価証券報告書提出日前5年以内に終了した計算期間について、当信託の信託財産を構成する資産に、損失お
  よび延滞は発生していません。
  (3)【収益状況の推移】

   本有価証券報告書提出日前5年以内に終了した計算期間について、当信託の信託財産を構成する資産の運用利回
  りの推移は以下のとおりです。
               (2020年3月19日現在)
       計算期間         運用利回り  ※7
  2019 年4月1日~2019年9月19日                 0.18%
  2019 年9月20日~2020年3月19日                 0.19%
  ※7 運用利回りとは、当信託の信託財産を構成する資産から生じる受取総額を信託金の各計算期間における信託元
  本の平均残高で除して年率に換算した数値を指します。
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  (4)【買戻し等の実績】
   該当事項はありません。
  5【投資リスク】

  (1)当信託の運用成果に影響を与える主なリスクは以下のとおりです。
    ①信用リスク・回収業務等委託先に係るリスク
     以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれが
   あります。
   (a)運用資産に関する信用事由発生時
   ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権に
   当初の予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合
   ・マザーファンドを通じて運用対象とする資産の発行体等の信用状況等に問題が生じた場合
   (b)運用に関する取引相手に関する信用事由発生時
   ・当信託およびマザーファンドについて、それぞれの合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通
   預金)等における運用先(マザーファンドにおいて有価証券・金利に係る先物取引等を行う場合におけ
   るその取引相手を含みます。)の信用状況等に問題が生じた場合
   (c)回収業務等委託先に関する信用事由発生時
   ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金銭債権の
   回収業務等の委託先の信用状況等に問題が生じた場合
    ②金利変動リスク

     以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれが
   あります。
   (a)市場金利が上昇した場合
   ・市場金利上昇の結果、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の資産(信託受益権等)の
   価格が下落した場合
   (b)市場金利が低下した場合
   ・市場金利低下の結果、マザーファンドを通じて運用対象とする変動金利型の資産(信託受益権等)か
   ら生じる収益が低下した場合
    ③ 流動性リスク

   ・当受益権の元本償還の資金は、原則として、マザーファンドの受益権の元本償還金が原資となります。し
   たがって、マザーファンドの合同運用財産の流動性が悪化した場合に、マザーファンドの受益権の元本償還
   が行われず、その結果、予定されていたとおりに当受益権の元本償還が行われない可能性があります。な
   お、マザーファンドの受託者は、マザーファンドの受益権の元本償還の必要があり、その流動性を補完する
   必要があると認める場合に、マザーファンドの信託約款に従い、金融機関から金銭を借り入れることができ
   ますが、かかる場合においてもマザーファンドの受託者は、積極的に流動性補完を行う金融機関を探す義務
   を負わず、また、三菱UFJ信託銀行の銀行勘定は、貸付を行う義務を負いません。そのため、マザーファ
   ンドの合同運用財産の流動性を補完する必要がある場合においてかかる借入れが行われない可能性がありま
   す。
   ・一時期に想定を超える大量の中途解約が発生する場合、支払準備のための資金が不足し、元本償還にかか
   る支払ができなくなるおそれがあります。
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    ④ その他のリスク
   ・当信託またはマザーファンドについてそれぞれの信託約款に規定される支払停止事由が発生した場合は、
   当信託およびマザーファンドについての元本償還および配当金の分配の支払が停止します。さらに、当信託
   とマザーファンドは強制的に信託終了となり、金銭以外の運用資産は換金され、各信託が清算されることが
   あります。この場合、金銭以外の運用資産の処分価格によっては、当受益権について、当初予定されていた
   とおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
   ・マザーファンドを通じて運用対象とする資産を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または
   購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があり、マザーファンドを通じて運用対象とする資産
   の処分可能性および処分価格は保証されておらず、マザーファンドの受益権に損失が生じる可能性があり、
   その結果、当受益権に損失が生じる可能性があります。また、マザーファンドの受益権は、譲渡または質入
   することはできません。したがって、マザーファンドの受益権を処分することはできず、当受益権につい
   て、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。
   ・マザーファンドおよび当信託においては、それぞれの合同運用財産の収益から、配当金の分配に優先し
   て、租税および費用(マザーファンドについては借入れの利息を含みます。)が支払われることになりま
   す。したがって、マザーファンドが行う借入れの利息に適用される金利によっては、マザーファンドが支払
   うべき利息の金額が増加し、マザーファンドの受益権の配当金の分配に充てられる金銭が減少する可能性が
   あります。その結果、当受益権についても、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れないおそれがあ
   ります。
   ・受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合および委託者の虚偽の申告判明等に伴い当信託が解
   約される場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、受益者に実際にお支払いただくものではな
   く、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として受益者に支払
   われることになります。したがって、受益者からのお申出により当信託を中途解約する場合および委託者の
   虚偽の申告判明等に伴い当信託が解約される場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れな
   い、または元本に損失が生じる可能性があります。
   ・新型コロナウィルスの感染拡大による経済活動の停滞等が当信託に与える影響は、本有価証券報告書提出
   日現在では限定的です。当信託はマザーファンドを通じて証券化商品(信託受益権等)の優先部分(2020年
   5月29日時点では、全てAAA格の格付を付与されたもの※)を主な運用対象としており、かかる証券化商品の
   裏付資産は自動車ローン債権を中心として様々な資産で構成されております。格付機関は、裏付資産ごとの
   特性(例えば、法人向け・個人向け、大口与信先の有無等)を考慮しつつ、深刻な景気後退局面でも優先部
   分の元本毀損が起こらない水準として劣後水準を決定した上で、優先部分にAAA格の格付を付与しておりま
   す。当信託およびマザーファンドの受託者は、今後の状況の進展と、主な運用対象である証券化商品および
   当信託の財務状況への影響を継続的に監視しつつ、運用を実施していきます。
   ※マザーファンドを通じた当信託の主な運用対象は、取得時点において格付機関から「長期A格以上、短期
   a-2格以上」またはこれらと同等とマザーファンドの受託者が認めた格付を取得している信託受益権等であ
   り、今後AAA格以外の格付を取得している信託受益権等に投資することを妨げるものではございません。
  (2)投資リスクに対する管理体制

   信託財産の管理体制については、上記「1         概況-(4)  信託財産の管理体制等-③     信託財産の管理体制」をご参
  照ください。
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  6【信託財産の経理状況】
  1 財務諸表の作成方法について
  当信託の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以
  下「財務諸表等規則」といいます。)にもとづいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
  2 監査証明について

  当信託は、当特定期間(自 2019年9月20日 至 2020年3月19日)の財務諸表について、金融商品取引法第
  193条の2第1項の規定にもとづき、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。
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  (1)【貸借対照表】
                  (単位:百万円)
            前特定期間     当特定期間
           (2019年9月19日現在)     (2020年3月19日現在)
  資産の部
  流動資産
               29,168     35,467
   合同運用口信託受益権
               29,168     35,467
   流動資産合計
  固定資産
   投資その他の資産
               15,424     19,440
    合同運用口信託受益権
               15,424     19,440
   固定資産合計
               44,593     54,908
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                -     -
   流動負債合計
                -     -
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              ※1,※2 44,579    ※1,※2 54,831
   元本
   利益剰余金
    その他利益剰余金
                -     -
    繰越利益剰余金
               ※3 -     ※3 -
    利益剰余金合計
               44,579     54,831
   元本等合計
  評価・換算差額等
               ※4 13     ※4 76
   その他有価証券評価差額金
                13     76
   評価・換算差額等合計
               44,593     54,908
  純資産合計
               44,593     54,908
  負債純資産合計
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  (2)【損益計算書】
                  (単位:百万円)
            前特定期間     当特定期間
            (自 2019年4月1日     (自 2019年9月20日
             至 2019年9月19日)       至 2020年3月19日)
  営業収益
                15     24
  受取配当金
                0     0
  その他営業収益
                15     25
  営業収益合計
  営業費用
                0     0
  受託者報酬
                0     0
  その他営業費用
                0     0
  営業費用合計
  営業利益又は営業損失(△)              15     24
  営業外収益
                0     0
  その他収益
                0     0
  営業外収益合計
  経常利益又は経常損失(△)              15     24
  税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)              15     24
  当期純利益又は当期純損失(△)              15     24
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  【注記表】

  (重要な会計方針)
  1 信託受益権の評価基準及び評価方法          信託受益権の評価は、その他有価証券で時価のあ
           るものについて、決算日時点の合理的に算定された
           価格にもとづく時価法により行っております。な
           お、その他有価証券の評価差額については、全部純
           資産直入法により処理しております。
  2 その他          本財務諸表に係る特定期間(信託の計算期間)
           は、2019年9月20日から2020年3月19日までとなっ
           ております。
  (貸借対照表関係)

     前特定期間         当特定期間
    (2019年9月19日現在)       (2020年3月19日現在)
  ※1  元本は、財務諸表等規則第61条に定める資本         ※1  元本は、財務諸表等規則第61条に定める資本

   金に相当します。         金に相当します。
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  ※2、※3、※4 純資産の変動
  前特定期間(自    2019 年4月1日  至  2019年9月19日)
                (単位:百万円)
        元本等
             評価・換算
              差額等
        利益剰余金
        その他
        利益
            元本等    評価・換算
                  純資産合計
          利益    その他
        剰余金
            合計    差額等合計
      元本
          剰余金    有価証券
          合計   評価差額金
        繰越利益
        剰余金
  当期首残高    -  -  -  -  -  -  -

  当期変動額

  当期新規信託に伴

      44,673  -  -  44,673  -  -  44,673
  う元本増加額
  剰余金の配当に伴

      8  -  -  8  -  -  8
  う元本組入額
  当期解約・終了に

      △102  -  -  △102  -  -  △102
  伴う元本減少額
  当期解約・終了に
  伴う当期利益の配    -  -  -  -  -  -  -
  当
  剰余金の配当    -  △15  △15  △15  -  -  △15

  当期純利益又は当

      -  15  15  15  -  -  15
  期純損失(△)
  元本等以外の項目
  の当期変動額(純    -  -  -  -  13  13  13
  額)
  当期変動額合計    44,579  -  -  44,579  13  13  44,593

  当期末残高    44,579  -  -  44,579  13  13  44,593

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  ※2、※3、※4 純資産の変動
  当特定期間(自    2019 年9月20日  至  2020年3月19日)
                (単位:百万円)
        元本等
             評価・換算
              差額等
        利益剰余金
        その他
        利益剰
            元本等    評価・換算
                  純資産合計
          利益    その他
        余金
            合計    差額等合計
      元本
          剰余金    有価証券
          合計   評価差額金
        繰越利益
        剰余金
  当期首残高    44,579  -  -  44,579  13  13  44,593

  当期変動額

  当期新規信託に伴

      10,445  -  -  10,445  -  -  10,445
  う元本増加額
  剰余金の配当に伴

      14  -  -  14  -  -  14
  う元本組入額
  当期解約・終了に

      △208  -  -  △208  -  -  △208
  伴う元本減少額
  当期解約・終了に
  伴う当期利益の配    -  △0  △0  △0  -  -  △0
  当
  剰余金の配当    -  △24  △24  △24  -  -  △24

  当期純利益又は当

      -  24  24  24  -  -  24
  期純損失(△)
  元本等以外の項目
  の当期変動額(純    -  -  -  -  63  63  63
  額)
  当期変動額合計    10,251  -  -  10,251  63  63  10,314

  当期末残高    54,831  -  -  54,831  76  76  54,908

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  (金融商品関係)
   (1) 金融商品の状況に関する事項
  ① 金融商品に対する取組み方針
  当信託は、委託者から信託された信託金を、当信託の信託約款にもとづく信託契約により信託さ
  れた他の信託金と合同して運用します。また、当信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金
  (店頭表示金利)を上回る収益を目指して、マザーファンドを通じて、主に自動車ローン債権や
  クレジットカード債権等を裏付けとした信託受益権および貸付債権等に運用を行います。マザー
  ファンドの主な運用資産は、取得時点において格付機関から「長期A格以上、短期a-2格以上」ま
  たはこれらと同等とマザーファンドの受託者が認めた格付を取得している信託受益権および貸付
  債権等の資産および当該資産を裏付けとした特別目的会社等向け貸付債権に限ります。なお、合
  同運用財産の一部は、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、決済用預金(無利息普通預
  金)または当信託受託者の銀行勘定に対する貸付で管理または運用することがあります。
  ② 金融商品の内容およびリスク

   当信託が運用する当特定期間の金融商品の内容およびリスクは以下のとおりです。
   合同運用口信託受益権
   当信託は、合同運用財産を、主として、マザーファンドの受益権で運用します。
   マザーファンドの受益権に関する主なリスクは、以下のとおりです。
   (a) 金利変動リスク
   以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じ
   るおそれがあります。
   ・市場金利が上昇した結果、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の資産(信託
   受益権等)の価格が下落した場合
   ・市場金利が低下した結果、マザーファンドを通じて運用対象とする変動金利型の資産(信託
   受益権等)から生じる収益が低下した場合
   (b) 信用リスク
   以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じ
   るおそれがあります。
   ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金
   銭債権に当初の予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合
   ・マザーファンドを通じて運用対象とする資産の発行体等の信用状況等に問題が生じた場合
   ・マザーファンドについてその合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通預金)等にお
   ける運用先の信用状況等に問題が生じた場合
   (c) 流動性リスク
   マザーファンドの合同運用財産の流動性が悪化した場合に、マザーファンドの受益権の元本償
   還が行われないおそれがあります。
   (d) 管理委託先にかかるリスク
   マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる自動車ローン債権等金銭
   債権の回収業務等の委託先の信用状況等に問題が生じた場合、当初予定されていたとおりの配
   当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。
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  ③ 金融商品に係るリスク管理体制
  金融商品に係るリスク管理体制については、以下の体制で運営します。
   (a) 運用方針、リスク管理の運営要領等の策定
   ・法人マーケット部門で定める規程等にもとづき、信託財産の運用に係る方針やリスク管理の
   方法を定めた運用ガイドライン等を制定します。
   (b) 運用執行
   ・運用所管部署は、信託約款、運用ガイドライン等にもとづき信託財産を運用します。また、
   運用ガイドライン等に従い、信託財産の運用状況やリスク管理の状況をリスク管理所管部署
   へ報告します。運用において問題が生じた場合には、リスク管理所管部署に速やかに報告の
   上、問題点の分析・改善を行います。
   (c) リスクモニタリング
   ・運用部門から独立したリスク管理所管部署は、運用方針・法令等の遵守状況および運用状況
   等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部署に改善を求めます。また適正な運用を行う
   ための内部規程等を制定し、問題点の原因分析にもとづいて、運用所管部署を管理・指導し
   ます。
   1) 金利変動リスク
   運用所管部署において、調達と運用の金利または期間が一致していないために生じる金利変
   動リスクに対し、当信託およびマザーファンドでは以下2点をモニタリングしています。こ
   れらのモニタリング結果は、新たな運用資産選定プロセスに反映され、金利変動リスクの最
   適化を図っております。
   ・調達側の加重平均配当率に対し、運用側の加重平均運用利回りが常に一定以上上回る
   ・調達側および運用側それぞれの加重平均残存期間の差が、内部規程等で定める年限内に収
    まる
   2) 信用リスク
   当信託では、内部規程等に従い、マザーファンドで運用する信託受益権等を、取得時点にお
   いて格付機関から「長期A格以上、短期a-2格以上」またはこれらと同等とマザーファンドの
   受託者が認めた格付を取得しているものに限定しています。また、運用所管部署およびリス
   ク管理所管部署は、格付の変動をモニタリングしています。
   3) 流動性リスク
   当信託では、内部規程等に従い、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、総資産残高
   に占める余資比率を計測し、運用所管部署およびリスク管理所管部署にてモニタリングして
   います。
   4) 管理委託先にかかるリスク
   当信託では、内部規程等に従い、管理委託先の信用状況等を、運用所管部署、信託財産管理
   部署にて定期的にモニタリングしています。
  ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格にもとづく価格のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定さ
   れた価格が含まれております。当該価格の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
   め、異なる前提条件等で算定した場合、当該価格が異なることもあります。
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   (2) 金融商品の時価等に関する事項
    ① 貸借対照表計上額の時価との差額
   貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。
   前 特定期間(  2019年9月19日現在)
                (単位:百万円)
           貸借対照表計上額     時価    差額
  合同運用口信託受益権
   その他有価証券           44,593   44,593     -
     合計        44,593   44,593     -
  当特定期間(   2020年3月19日現在)

                (単位:百万円)
           貸借対照表計上額     時価    差額
  合同運用口信託受益権
   その他有価証券           54,908   54,908     -
     合計        54,908   54,908     -
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    ② 時価の算定方法
  合同運用口信託受益権

  合同運用口信託受益権については、市場価格はありません。時価評価については、マザーファンドの純資
  産額をマザーファンドの元本で除したものを、当信託が保有する単位に乗じることで合理的に算定された価
  額として算定しております。なお、マザーファンドは金融商品に関する会計基準に従って、資産および負債
  を評価し、純資産額を算定しております。
    ③ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前特定期間(  2019年9月19日現在)
                (単位:百万円)
         1年以内    1年超2年以内     2年超
   合同運用口信託受益権        29,168     14,055     1,369
    合計       29,168     14,055     1,369
  当特定期間(2020年3月19日現在)

                (単位:百万円)
         1年以内    1年超2年以内     2年超
   合同運用口信託受益権        35,467     17,654     1,786
    合計       35,467     17,654     1,786
  (有価証券関係)

   (1) 合同運用口信託受益権(その他有価証券)
  前特定期間(  2019年9月19日現在)
                (単位:百万円)
           貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が     信託受益権      44,593    44,579    13
   取得原価を超えるもの      小計     44,593    44,579    13
   貸借対照表計上額が     信託受益権       -    -   -
  取得原価を超えないもの      小計      -    -   -
    合計          44,593    44,579    13
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  当特定期間(   2020年3月19日現在)
                (単位:百万円)

           貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が     信託受益権      54,908    54,831    76
   取得原価を超えるもの      小計     54,908    54,831    76
   貸借対照表計上額が     信託受益権       -    -   -
  取得原価を超えないもの      小計      -    -   -
    合計          54,908    54,831    76
   (2) 特定期間中に売却した合同運用口信託受益権(その他有価証券)

  前特定期間(自    2019 年4月1日  至  2019年9月19日)
                (単位:百万円)
         売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  合同運用口信託受益権         -    -     -
  当特定期間(自    2019 年9月20日  至  2020年3月19日)

                (単位:百万円)
         売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  合同運用口信託受益権         -    -     -
  (関連当事者との取引)

     前特定期間         当特定期間
    (自  2019 年4月1日      (自  2019 年9月20日
     至 2019年9月19日)          至 2020年3月19日)
    該当事項はありません。          該当事項はありません。
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  (一単位当たり情報)「1単位=1円」
                 (単位:円)
          前特定期間      当特定期間
         (自  2019 年4月1日   (自  2019 年9月20日
          至 2019年9月19日)      至 2020年3月19日)
  一単位当たり純資産額           1.0002      1.0013
  一単位当たり当期純利益額           0.0003      0.0004
  (重要な後発事象)

     前特定期間         当特定期間
    (自  2019 年4月1日      (自  2019 年9月20日
     至 2019年9月19日)         至 2020年3月19日)
    該当事項はありません。         該当事項はありません。
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  第2【証券事務の概要】

  1 受益者の変更
    委託者が当信託の受益者となります。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
  2 受益者に対する特典

    ございません。
  3 受益権の譲渡・質入・分割

    当受益権は、譲渡または質入や分割することができません。当信託受託者は、受益者から当受益権の譲渡、質
  入または分割の承諾の依頼を受けた場合であっても、かかる依頼を承諾しません。
  4 受益者への報告事項

    以下に掲げる書面について、受益者へ郵送等によりお渡しします。
  (1)申込み時
   ・契約内容のお知らせ
  (2)保有時
   ・決算のご案内
   ・信託財産状況報告書
   ・信託期間満了のご案内
  (3)信託期間満了時
   ・信託計算書(最終)
   ※ 信託期間満了時の取扱として自動償還の方法をご指定いただいた受益者にのみ送付します。
  (4)自動継続時
   ・自動継続のお知らせ
   ※ 信託期間満了時の取扱として自動継続の方法をご指定いただいた受益者にのみ送付します。
  (5)解約時(※当信託は原則として中途解約できません。)
   ・中途解約計算書
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  第3【受託者、委託者及び関係法人の情報】

  1【受託者の状況】
  (1)【受託者の概況】
  ① 資本金の額等
   2019 年9月末現在、資本金は324,279百万円です。また、発行可能株式総数は、4,580,000,000株であり、
   3,497,754,710株を発行済です(詳細は、下表のとおりです。)。最近5年間における資本金の額の増減
   はありません。
   (a)  株式の総数
      種類       発行可能株式総数(株)

     普通株式          4,500,000,000

    第一回第四種優先株式            80,000,000  (注)

    第二回第四種優先株式            80,000,000  (注)

    第三回第四種優先株式            80,000,000  (注)

    第四回第四種優先株式            80,000,000  (注)

    第一回第五種優先株式            80,000,000  (注)

    第二回第五種優先株式            80,000,000  (注)

    第三回第五種優先株式            80,000,000  (注)

    第四回第五種優先株式            80,000,000  (注)

    第一回第六種優先株式            80,000,000  (注)

    第二回第六種優先株式            80,000,000  (注)

    第三回第六種優先株式            80,000,000  (注)

    第四回第六種優先株式            80,000,000  (注)

      計         4,580,000,000

   (注) 第一回ないし第四回第四種優先株式、第一回ないし第四回第五種優先株式および第一回ないし第四回第六種優
    先株式の発行可能種類株式総数は併せて80,000,000株を超えないものとする。
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   (b)  発行済株式
          半期 報告書

      中間会計期間  末     上場金融商品取引所
          提出日現在
   種類   現在発行数(株)       名又は登録認可金融     内容
          発行数(株)
      (2019年9月30日)        商品取引業協会名
         (2019 年11月29日)
   普通株式    3,497,754,710     同左  非上場・非登録    (注)
   計   3,497,754,710     同左   -   -

   (注)単元株式数は1,000株であり、議決権を有しております。
  ② 受託者の機構

   (a)  当社の機構内容
    当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を選択し、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長
   へ大幅に委任することで業務執行の機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加す
   ることで実効性のある経営監督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2019年6月27日現在
   の情報です。ただし、以下の記載のうち執行役員の人数に関する記載は、2019年11月29日現在の情報で
   す。
   1) 法律にもとづく機関の設置等

    a) 取締役会および取締役
    ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた
     専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特
     に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。
    ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管
     理および法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取
     締役21名(うち社外取締役6名)にて構成しております。
    b) 監査等委員会

    ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも
     に、株主総会に提出する会計監査人の選解任および会計監査人を再任しないことに関する議案の内
     容の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等
     委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等および報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会
     が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。
    ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員9名(うち社外の監査等委員6名、
     財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員1名)にて構成しております。また、
     監査の実効性を確保するため、監査等委員の中から常勤の監査等委員3名を選定しております。
    ・監査等委員会は、日常的に内部統制システムを利用して監査を行います。また実効的な監査を行う
     ため、必要に応じて、内部監査担当部署である監査部に対して具体的な指示を行います。また、監
     査等委員会と監査部は、相互の連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行います。
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   2) その他の機関の設置等
    ・当社は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立社外取締役
     のみを構成員とした「独立社外取締役会議」を設置しており、独立した客観的な立場にもとづく情
     報共有および意見交換を行っております。
    ・当社は、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社
     外役員および社外の有識者が構成員の過半を占める「スチュワードシップ委員会」を設置してお
     り、受託財産運用における議決権行使等が投資家の利益を確保するために十分かつ正当であるかを
     検証しております。
    ・当社は、取締役会の傘下に、取締役社長、取締役副社長執行役員、取締役専務執行役員、部門長、
     コーポレートセンターの担当常務役員および経営企画部グローバル企画室担当常務役員で構成され
     る「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針にもとづき、経営全般に関する執行方針等
     を協議決定しております。また、取締役会から取締役社長に委任された重要な業務執行の決定に関
     する事項についても協議決定しております。
    ・当社は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しており、取締役社長の指揮命令の
     下、副社長執行役員2名(うち取締役兼務者2名)、専務執行役員5名(うち取締役兼務者2
     名)、常務執行役員18名(うち取締役兼務者5名)および執行役員39名が、業務執行に従事してお
     ります。
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   3) 模式図
    ・当社の業務執行および監査の仕組み、ならびに内部統制システムの仕組みは次のとおりです。
               (2019 年6月27日現在)
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   (b)  運用の意思決定機構
    1) 運用方針、リスク管理の運営要領等の策定
    ・法人マーケット部門で定める規程等にもとづき、信託財産の運用に係る方針やリスク管理の方法
     を定めた運用ガイドライン等を制定します。
    2) 運用執行
    ・運用所管部署は、信託約款、運用ガイドライン等にもとづき信託財産を運用します。また、運用
     ガイドライン等に従い、信託財産の運用状況やリスク管理の状況をリスク管理所管部署へ報告し
     ます。運用において問題が生じた場合には、リスク管理所管部署に速やかに報告の上、問題点の
     分析・改善を行います。
    3) リスクモニタリング
    ・運用部門から独立したリスク管理所管部署は、運用方針・法令等の遵守状況および運用状況等を
     モニタリングし、必要に応じて運用所管部署に改善を求めます。また適正な運用を行うための内
     部規程等を制定し、問題点の原因分析にもとづいて、運用所管部署を管理・指導します。
    ※ 上記の体制等は、今後、変更される可能性があります。
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  (2)【事業の内容及び営業の概況】
  ① 事業の内容
   2019年11月29日現在、当社グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの下、
  当社、子会社88社(うち連結子会社88社)および関連会社7社(うち持分法適用関連会社7社)で構成され、
  信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
   当社グループの中核である当社は、金銭信託・年金信託等の信託業務、預金・貸付・内国為替等の銀行業務
  および不動産売買の媒介・証券代行等その他併営業務等を行っておりますが、顧客特性・業務特性に応じて事
  業部門を設置しており、各事業部門は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開し
  ております。
   2019 年度中間連結会計期間において、市場国際部門が、2019年4月1日付で、市場部門に名称変更しており
  ます。
   以上により、当社グループは、「リテール部門」「法人マーケット部門」「受託財産部門」「市場部門」お
  よび「その他」を事業の区分としております。
   各部門の位置付けは次のとおりであります。
   リテール部門   : 個人に対する金融サービスの提供

   法人マーケット部門: 法人に対する不動産、証券代行および資産金融に関する総合的なサービスの提供
   受託財産部門   : 国内外の投資家および運用会社等に対する資金運用・資産管理サービスの提供
   市場部門     : 海外支店・子会社ネットワークを通じての金融サービスの提供および国内外の有
        価証券投資等の市場運用業務・資金繰りの管理
   その他      : 上記各部門に属さない管理業務等
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  ② 主要な経営指標等の推移
  (a) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
        2014 年度  2015 年度  2016 年度  2017 年度  2018 年度

        (自2014年   (自2015年   (自2016年   (自2017年   (自2018年
         4月1日   4月1日   4月1日   4月1日   4月1日
         至2015年   至2016年   至2017年   至2018年   至2019年
         3月31日)   3月31日)   3月31日)  3月31日)   3月31日)
   連結経常収益    百万円  650,326   717,672   758,298   840,206   870,361
   うち連結信託報酬    百万円   99,625   104,043   108,418   109,377   112,636
   連結経常利益    百万円  237,570   238,380   179,379   220,620   137,528
   親会社株主に帰属す
       百万円  159,773   159,583   114,308   168,203   103,979
   る当期純利益
   連結包括利益    百万円  527,021   41,222   117,607   193,471   48,424
   連結純資産額    百万円  2,468,243   2,470,166   2,486,626   2,564,400   2,127,323
   連結総資産額    百万円  38,309,785   45,685,976   44,591,967   46,610,840   37,345,649
   1株当たり純資産額    円  688.68   675.66   682.28   707.18   684.43
   1株当たり
       円  47.41   47.04   33.62   49.36   31.03
   当期純利益
   潜在株式調整後
   1株当たり    円  47.27   47.02   33.60   -   -
   当期純利益
   自己資本比率    %   6.05   5.02   5.20   5.17   5.66
   連結自己資本利益率    %   7.59   6.91   4.95   7.11   4.59
   営業活動による
       百万円  4,741,422   5,255,916   △185,760   1,905,742  △1,946,337
   キャッシュ・フロー
   投資活動による
       百万円  △886,569  △234,826  2,636,977   143,126  1,569,631
   キャッシュ・フロー
   財務活動による
       百万円  △124,521   △15,897  △19,835   △514  △497,005
   キャッシュ・フロー
   現金及び現金同等物
       百万円  5,334,244   10,346,133   12,769,943   15,359,457   14,468,038
   の期末残高
   従業員数

               13,015   12,825
         11,757   12,602        12,340
   [外、平均臨時従業    人
               [2,665]   [2,622]
         [2,570 ]  [2,672]        [2,443]
   員数]
              208,850,000

   合算信託財産額    百万円  189,514,792   197,313,308     232,977,344   257,762,911
  (注)1.当社および国内連結子会社の消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    2.2017年度および2018年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
    しておりません。
    3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除
    して算出しております。
    4.連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
    5.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」にもとづき信託業務を営む連結会社毎の信
    託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含みます。)を合算しております。なお、
    連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
    6.2018年度より、連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更したため、2017年度および2018年度
    の「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「現金及び現金同等物の期末残高」には、当該変更後の数値
    を記載しております。
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  (b)当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
     回次    第10期   第11期   第12期   第13期   第14期

    決算年月    2015 年3月  2016 年3月  2017 年3月  2018 年3月  2019 年3月
   経常収益    百万円  531,226   571,346   622,721   704,515   732,794
   うち信託報酬    百万円   86,728   90,917   94,645   96,401   99,258
   経常利益    百万円  210,078   206,507   164,488   206,093   114,519
   当期純利益    百万円  140,757   159,981   120,254   186,754   95,135
   資本金    百万円  324,279   324,279   324,279   324,279   324,279
        普通株式
           普通株式   普通株式   普通株式   普通株式
         3,369,443
           3,399,187   3,399,187   3,408,662   3,497,754
   発行済株式総数    千株 第一回優先
        株式
          -
   純資産額    百万円  2,200,649   2,233,512   2,251,695   2,347,465   2,055,140
   総資産額    百万円  36,271,336   40,320,504   41,336,180   42,635,723   33,713,809
   預金残高    百万円  12,741,410   13,345,415   16,334,673   15,307,147   12,999,578
   貸出金残高    百万円  12,609,827   13,192,538   14,283,249   14,514,713   4,643,676
   有価証券残高    百万円  17,186,742   17,426,047   13,829,880   13,665,278   13,755,938
   1株当たり純資産額    円  653.11   657.07   662.42   688.67   665.18
        普通株式
         22.04
        第一回 優先  普通株式   普通株式   普通株式   普通株式
   1株当たり配当額     株式    21.48   26.22   27.61   15.72
       円
   (うち1株当たり        -(普通 株式  (普通 株式  (普通 株式  (普通 株式
       (円)
   中間配当額)     (普通株式    6.59 )  5.56 )  5.58 )  4.28 )
         11.51 )
        (第一回優先
         株式    -)
   1株当たり
       円  41.77   47.16   35.37   54.81   28.39
   当期純利益
   潜在株式調整後
   1株当たり    円  41.77   -   -   -   -
   当期純利益
   自己資本比率    %   6.06   5.53   5.44   5.50   6.09
   自己資本利益率    %   7.00   7.21   5.36   8.12   4.32
   配当性向    %  52.75   45.54   74.11   50.37   53.75
   従業員数
               6,959   7,011
         6,879   6,963        6,457
   [外、平均臨時従業    人
         [1,495 ]  [1,575]        [1,574]
               [1,665]   [1,725]
   員数]
   信託財産額
        73,316,071   82,820,257   92,207,290   110,973,724   121,133,005
   (含 職務分担型共    百万円
        (146,323,327  )(153,710,390)   (160,666,790)   (180,686,086)   (194,045,337)
   同受託財産)
   信託勘定貸出金残高
         112,376   150,571   204,237   306,755   360,708
   (含 職務分担型共    百万円
         (112,376 ) (150,571)   (204,237)   (306,755)   (360,708)
   同受託財産)
   信託勘定有価証券残高
         369,975   504,586   475,566   415,605   515,104
   (含 職務分担型共    百万円
        (58,086,929  ) (53,614,888)   (53,054,465)   (53,976,806)   (58,002,805)
   同受託財産)
  (注)1.消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    2.第11期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
    ん。
    3.第14期中間配当についての取締役会決議は2018年11月12日に行いました。
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    4.1株当たり配当額のうち臨時配当を第10期に4.32円、第11期に9.31円、第12期に13.57円、第13期に9.28円、第
    14期に6.15円含めております。
    5.第12期、第13期に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額に含めておりません。
    6.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しておりま
    す。
    7.株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
    8.株主総利回りの推移につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
    9.事業年度別最高・最低株価につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
    10.信託財産額、信託勘定貸出金残高および信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式によ
    り受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」という。)を含んだ金額を記載しております。
    11.信託財産額(含 職務分担型共同受託財産)は、自己信託に係る分を除いております。自己信託に係る信託財
    産額は、第12期15億円、第13期15億円、第14期15億円であります。
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  (3)【経理の状況】
   当信託受託者の経理の状況については、以下に掲げる書類をご参照ください。
  ① 受託者が提出した書類
  (a)  有価証券報告書及びその添付書類
   事業年度 第14期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日に関東財務局長に提
   出。
  (b)  半期報告書
   事業年度 第15期中 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月29日に関東財務局長に提
   出。
  (c)  臨時報告書
   金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締
   役の異動)の規定に基づく臨時報告書 2020年1月17日に関東財務局長に提出。
   金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締
   役の異動)の規定に基づく臨時報告書 2020年3月6日に関東財務局長に提出。
  (d)  訂正報告書
   該当事項はありません。
  ②上記書類を縦覧に供している場所

   該当事項はありません。
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  (4)【利害関係人との取引制限】
   当信託受託者は、信託法および兼営法において準用する信託業法の定めるところにより、利害関係人との取引に
  ついて、次に掲げる行為および取引が禁止されています。
  ① 信託法により禁止される行為(信託法に定める例外に該当する場合を除きます。)
  (a)  信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を固有財産に帰属させ、または固有財産に
   属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を信託財産に帰属させること
  (b)  信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を他の信託の信託財産に帰属させること
  (c)  第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うも
   の
  (d)  信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を
   被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって
   受託者またはその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
  ② 兼営法において準用する信託業法により禁止される取引(兼営法において準用する信託業法に定める例外に
  該当する場合を除きます。)
  (a)  自己またはその利害関係人と信託財産との間における取引
  (b)  一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
  (c)  第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うも
   の
   ただし、当信託受託者は、信託法および兼営法において準用する信託業法に定める例外として、当信託の信託約

  款において、当信託の信託約款に定める要件を充足する場合には以下の取引を行うことができるものとされており
  ます。
  (a)  合同運用財産を、当社を受託者として設定されるマザーファンドの受益権で運用すること
  (b)  合同運用財産を当信託受託者の銀行勘定に対する貸付で運用すること
  (c)  当信託受託者の銀行勘定(第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、当信託受託
   者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、当信託受託者の利害関係人、信託
   業務の委託先または他の信託財産との間で、上記(a)および(b)に掲げる財産の運用取引のほか、有価証券
   の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(当信託の信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を
   含みます。)を行うこと
   なお、当信託受託者は、当該取引をした場合には、兼営法第2条第1項の準用する信託業法第29条第3項および
  第4項に定める書面を作成し、受益者に交付します。
  (5)【その他】

   該当事項はありません。
  2【委託者の状況】

  委託者が発行者(金融商品取引法第2条第5項に規定する発行者をいいます。)とならないため、該当事項はあ

  りません。
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  3【その他関係法人の概況】
  (1)【名称、資本金の額及び事業の内容】

   当信託受託者が指定する代理店等
           資本金の額
      名称           事業の内容
          (2019年3月末現在)
   株式会社三菱UFJ銀行        1,711,900  百万円  銀行法に定める銀行業を営んでいます。
  (2)【関係業務の概要】

   当信託受託者との委託契約にもとづき、当信託受託者の定める一定の基準を満たすお客さまにつき、募集の取扱
  いを行います。
  (3)【資本関係】

   本有価証券報告書提出日現在、当信託受託者の株式100%を保有している株式会社三菱UFJフィナンシャル・
  グループは、株式会社三菱UFJ銀行の株式100%を保有しています。
  (4)【役員の兼職関係】

   該当事項はありません。
  (5)【その他】

   本有価証券報告書提出日現在、当信託受託者は、株式会社三菱UFJ銀行について、当信託の信託財産に影響を
  及ぼす訴訟事件その他重要な影響が予想される事実は認識しておりません。
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  第4【参考情報】

  当計算期間において提出された金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
  2019 年9月30日 有価証券届出書の訂正届出書
  2019 年11月29日 有価証券届出書の訂正届出書及びその添付書類
  2019 年12月19日 有価証券報告書及びその添付書類
  2019 年12月19日 有価証券届出書の訂正届出書
  ・本有価証券報告書に記載されている信託財産の管理体制および運用の意思決定機構は、2020年6月18日                    現在に

  おけるものであり、今後組織変更等により変更になることがございます。
  ・目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、当信託の基本的性格を記載する他、募集事項等記載書面およ
  び有価証券報告書の主要内容を要約し、目論見書の概要として、目論見書の巻頭に記載することがあります。
  ・目論見書に用語解説等を掲載することがあります。
  ・目論見書に当信託およびマザーファンドの信託約款を添付します。なお、目論見書の記載項目のうち信託約款
  と内容が重複する項目については、概略のみを記載し、信託約款を参照すべき旨を併せて記載することで、募
  集事項等記載書面および有価証券報告書の内容の記載に代えることがあります。
  ・募集事項等記載書面および有価証券報告書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者の理解を
  助けるため、各所に図表等を加えることがあります。
  ・目論見書に当社の社名をロゴ・マークにより表示する場合、当社の属する企業グループのロゴ・マークとし
  て、図案をあわせて表示する場合があります。
  ・当信託の募集事項等記載書面および有価証券報告書はEDINET(Electronic                Disclosure  for Investors'
  NETwork)を通じて提出している旨および目論見書の記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載することがありま
  す。
  ・当受益権について、証券は発行されないため、その様式および券面に記載される事項について、該当事項はあ
  りません。
  ・当受益権について、金融商品取引法第37条の6その他の規定によるクーリングオフ制度の適用はありません。
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
        独立監査人の監査報告書

                   2020 年5月29日

  三菱UFJ信託銀行株式会社
   取 締 役 会 御 中
           PwCあらた有限責任監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士   大 畑   茂
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士   久 保 直 毅
           業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産

  の経理状況」に掲げられている実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)愛称:投資の一歩の2019年
  9月20日から2020年3月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注記
  表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
  を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
  して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
  理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
  査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
  基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
  ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
  ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
  表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠して、実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)愛称:投資の一歩の2020年3月19日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
  いるものと認める。
  利害関係

   三菱UFJ信託銀行株式会社及び実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)愛称:投資の一歩と当
  監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
   会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。