株式会社野村総合研究所 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社野村総合研究所 |
提出先 | 株式会社だいこう証券ビジネス < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
株式会社野村総合研究所(E05062)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月16日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社野村総合研究所
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03-5533-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理・業務部長 松井 貞二郎
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社野村総合研究所
(東京都千代田区大手町一丁目9番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社野村総合研究所をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社だいこう証券ビジネスをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と
必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令
第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は
日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第
1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本
公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類と
の間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米
国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。)第21E条で定義され
た「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、
実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがありま
す。公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予
測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出
日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開
買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正した
りする義務を負うものではありません。
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公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
株式会社だいこう証券ビジネス
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
イ 2011年6月24日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第10回新株予約権(以下「第10回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2011年8月1日から2041年7月31日まで)
ロ 2012年6月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権(以下「第11回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2012年8月1日から2042年7月31日まで)
ハ 2013年6月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第12回新株予約権(以下「第12回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2013年8月1日から2043年7月31日まで)
ニ 2014年6月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第13回新株予約権(以下「第13回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2014年8月1日から2044年7月31日まで)
ホ 2014年6月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第14回新株予約権(以下「第14回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2014年8月1日から2044年7月31日まで)
ヘ 2015年6月18日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第15回新株予約権(以下「第15回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2015年8月4日から2045年8月3日まで)
ト 2015年6月18日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第16回新株予約権(以下「第16回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2015年8月4日から2045年8月3日まで)
チ 2016年6月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第17回新株予約権(以下「第17回新株予約
権」といいます。)(行使期間は2016年8月2日から2046年8月1日まで)
リ 2016年6月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第18回新株予約権(以下「第18回新株予約
権」といい、第10回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予
約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権、第17回新株予約権及び第18回新株予約権を総称して、以下
「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年8月2日から2046年8月1日まで)
(3) 【公開買付期間】
2020年4月30日(木曜日)から2020年6月15日(月曜日)まで(30営業日)
2【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数
が買付予定数の下限(3,740,136株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付し
ておりましたが、応募株券等の総数(10,532,278株)が買付予定数の下限(3,740,136株)以上となりましたので、
公開買付開始公告(2020年5月20日公表の「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社だいこう
証券ビジネス株券等(証券コード8692)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公
告の訂正に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。)及び公開買付届出書(2020年5月20日提出の公
開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを
行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年6月16日に
株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
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(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
10,469,378(株) 10,469,378(株)
株券
62,900 62,900
新株予約権証券
― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
10,532,278 10,532,278
合計
(潜在株券等の数の合計) (62,900) (62,900)
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 235,453
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 629
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 327
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) 0
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2019年12月31日 現在)(個)(g) 250,478
買付け等後における株券等所有割合
93.82
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特
別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特
別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。なお、「報告書提出日現在にお
ける特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」については、本公開買付けの結果、新たに小規模所有
者に該当することとなった者も除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年12月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年2月7日に提出した第64期
第3四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載さ
れたもの)です。但し、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者普
通株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算におい
ては、①対象者が2020年4月28日に公表した2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(以下「対象者決算短信」
といいます。)に記載された2020年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(25,657,400株)に、②対象者が2019
年6月20日に提出した第63期有価証券報告書に記載された2019年3月31日現在の本新株予約権の目的となる対象
者普通株式数(合計70,800株)を加えた対象者普通株式数(25,728,200株)から、③対象者決算短信に記載された
2020年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(598,384株)を控除した対象者普通株式数(25,129,816株)に
係る議決権数(251,298個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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