日興AMオフショア・ファンズ TRP米国コア・グロース株ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】     有価証券届出書

  【提出先】     関東財務局長

  【提出日】     2020年6月30日

  【発行者名】     日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド

       (Nikko AMGlobal Cayman Limited)
  【代表者の役職氏名】     取締役  谷 桂子

  【本店の所在の場所】     ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウス・チャー

       チ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309GT
       (P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street,  George Town, Grand Cayman,
       KY1-1104,  Cayman Islands)
  【代理人の氏名又は名称】     弁護士  森下 国彦

  【代理人の住所又は所在地】     東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

       アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【事務連絡者氏名】     弁護士  乙黒 亮祐

        同   村尾 侑己

        同   浅野 颯

  【連絡場所】     東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

       アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】     03(6775)1636

  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

       日興AMオフショア・ファンズ TRP米国コア・グロース株ファンド

       (Nikko AMOffshore  Funds –TRP USCore Growth Equity Fund)
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】

       米ドルクラス受益証券

         10億米ドル(約1,069億円)を上限とします。
       円ヘッジクラス受益証券
         1,000億円を上限とします。
       (注)米ドルの円貨換算は、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電

        信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)によります。以下、米ドルの金額表
        示は別途明記されない限りすべてこれによります。
  【縦覧に供する場所】     該当事項はありません。

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  第一部【証券情報】

  (1)【ファンドの名称】

    日興AMオフショア・ファンズ TRP米国コア・グロース株ファンド(以下「ファンド」といいます。)
   (注1)本書における用語の定義については、本書別紙A「定義」をご参照ください。
   (注2)日本において、ファンドの名称について「日興AMオフショア・ファンズ」を省略することがあります。
  (2)【外国投資信託受益証券の形態等】

    記名式無額面で、米ドルクラス受益証券および円ヘッジクラス受益証券(以下、個別にまたは総称して「ファンド
   証券」または「受益証券」といいます。)の2種類があります。
    ファンド証券は追加型です。
    ファンド証券について、管理会社(以下に定義します。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
   覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  (3)【発行(売出)価額の総額】

    米ドルクラス受益証券
      10億米ドル(約1,069億円)を上限とします。
    円ヘッジクラス受益証券
      1,000億円を上限とします。
   (注)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場
    合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、
    必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
    合もあります。
  (4)【発行(売出)価格】

    関連する取引日に該当する評価日における各受益証券1口当たり純資産価格
   (注)受益証券1口当たり純資産価格については、「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
  (5)【申込手数料】

    販売会社(以下に定義します。)が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)
   申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
   販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
  (6)【申込単位】

    米ドルクラス受益証券
      10口以上0.001口単位または100米ドル以上0.01米ドル単位
    円ヘッジクラス受益証券
      1口以上0.001口単位または10,000円以上1円単位
   (注)管理会社は随時、その単独の裁量により上記記載の最低申込口数を放棄または変更することができます。
  (7)【申込期間】

    2020年7月1日(水曜日)から2021年6月30日(水曜日)まで
   (注1)日本における申込受付時間は、原則として午後3時(東京時間)または販売会社が定める異なる締切時間ま
     でとします。上記時刻以降の申込みは、翌ファンド営業日の申込みとして取り扱われます。
   (注2)ファンドは米国の市民、居住者または法人等およびケイマン諸島の居住者または法人等に該当しない方に限
     り、申込みを行うことができます。
   (注3)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
   (注4)申込みの取扱いは申込期間中のファンド営業日(「ファンド営業日」とは日本、ルクセンブルグおよび
     ニューヨークの銀行および証券取引所が営業を行う日(土曜日、日曜日もしくは12月24日を除きます。)ま
     たはファンドに関して管理会社が受託会社(以下に定義します。)との協議の上で随時に決定することので
     きるその他の日をいいます。)に行われます。なお、翌日または翌々日が日本の銀行および証券取引所の休
     業日に該当する日(土曜日または日曜日を除きます。)については、ファンド営業日に該当し、ファンドの
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     純資産価格の算出および資金決済は通常通り行われるものの、購入および換金(買戻し)の申込みについて
     は、取り扱わないこととします。
  (8)【申込取扱場所】

    ファンドの申込取扱場所については以下にご照会ください。
    三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
    〒100-8148 東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
    ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
    「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」
    (以下、申込取扱場所となる各金融機関を「販売会社」といいます。)
   (注1)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
     株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の販売会社の照会先は、
     以下のとおりです。以下同様です。
     販売会社の照会先:
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(代行協会員)
     〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
   (注2)販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
  (9)【払込期日】

    投資家は、取得申込みについては原則として購入注文の成立を販売会社が確認した日(通常、申込日の翌国内営業
   日(以下「国内約定日」といいます。))から起算して4国内営業日目までに、販売会社に対して申込金額および申
   込手数料を支払うものとします。
   (注)各国内約定日に関する申込金額の総額は、関連する取引日後2ファンド営業日目または管理会社および受託会
    社がその絶対的な裁量により決定することができるそれ以後の日までに、ファンドの口座に払い込まれます。
  (10)【払込取扱場所】

   「(8)申込取扱場所」と同じです。
  (11)【振替機関に関する事項】

    該当事項はありません。
  (12)【その他】

  (イ)申込証拠金はありません。

  (ロ)引受等の概要

   ① 販売会社は日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(Nikko            AMGlobal Cayman Limited)(以下「管理会社」と
   いいます。)との間の、受益証券販売・買戻契約(以下に定義します。)に基づき、受益証券の募集を行います。
   ② 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社をファンドに関して日本における代行協会員に指定して
   います。
   (注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表
    を行い、またファンド証券に関する目論見書(以下「目論見書」といいます。)および運用報告書等を販売会
    社に送付する等の業務を行う協会員をいいます。
  (ハ)申込みの方法

    ファンド証券の申込みを行う投資家は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社
   は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資家に交付し、投資家は、当
   該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。
   受益証券の申込金額は、米ドルクラス受益証券は米ドルにて、円ヘッジクラス受益証券は円にてお支払いいただきま
   す。円でお支払いいただく場合における米ドルへの換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準
   拠したものであって、販売会社が決定するレートによるものとします。
   また、日本における販売会社においては、口座毎に申込金額を受益証券1口当たり純資産価格で除して算出した口数
   を合計することで申込口数の合計を算出することがあります(ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合は
   除きます。)。一方、管理会社においては、日本における販売会社からの申込金額合計額を受益証券1口当たり純資産
   価格で除し、申込口数の合計を算出することがあります。
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  (ニ)日本以外の地域における発行
    該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
   a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
    ファンドの投資目的は、米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオを主な投資対象とする
   ファンドに投資することにより長期的に持分の価値の上昇を実現することです。
    信託証書(以下に定義します。)に基づき発行される受益証券の数は無制限であり、受託会社の同意をもって管
   理会社により決定され、無額面です。
   b.ファンドの性格

    日興AMオフショア・ファンズ(以下「トラスト」といいます。)は、オープン・エンド型のアンブレラ型ユ
   ニット・トラストであり、受託会社および管理会社の間で締結された2012年10月15日付のマスター信託証書(以下
   「マスター信託証書」といいます。)に従い組成されています。
    トラストは、アンブレラ型ユニット・トラストとして設定されています。別個のポートフォリオまたはシリー
   ズ・トラストを設立、設定することが可能であり、各々のシリーズ・トラストに帰属する資産および負債が割り当
   てられます。各シリーズ・トラストに限定的に関連する個々の受益証券が発行されます。
    マスター信託証書は、ケイマン諸島の法律に準拠します。すべての受益者は、マスター信託証書およびマスター
   信託証書を補足する信託証書の規定の便益を享受する権利を有し、かかる規定に拘束され、これらの規定について
   通知を受領しているものとみなされます。(ⅰ)シリーズ・トラストに関連する目論見書の規定と(ⅱ)当該シ
   リーズ・トラストに関連するマスター信託証書および追補証書の規定との間に不一致がある場合は、後者の規定が
   優先します。
    トラストのシリーズ・トラストである、TRP米国コア・グロース株ファンドは、受託会社と管理会社との間のマス
   ター信託証書および2018年5月14日付の追補証書(以下「追補証書」といい、マスター信託証書と合わせて「信託
   証書」といいます。)に従って設立されました。
    管理会社は、自らが各シリーズ・トラストの信託財産の実質的所有者である場合と同様に、いかなる方法でも各
   シリーズ・トラストの信託財産またはその一部を取り扱い、または処分する(貸与、売却、抵当権の設定またはそ
   の他の担保権の設定を行う権利を含み、また、管理会社の関連会社、受託会社または受託会社のいずれかの関連会
   社に利益となるか否かを問いません。)完全な権限を有するものとします。ただし、管理会社は、常に、当該シ
   リーズ・トラストに関する目論見書に記載される投資目的、投資方針、投資制限およびガイドラインを遵守するも
   のとします。
  (2)【ファンドの沿革】

    2003年9月26日  管理会社設立
    2012年10月15日  マスター信託証書締結
    2018年5月14日  追補証書締結
    2018年6月28日  ファンドの設定(運用開始)
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  (3)【ファンドの仕組み】
   ① ファンドの仕組み
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   ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
    名称    ファンド運営上の役割       契約等の概要
  日興AMグローバル・ケイマン・リ      管理会社     信託証書を受託会社との間で締結。ファンド資産
  ミテッド           の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻しおよ
  (Nikko AMGlobal Cayman Limited)       びファンドの償還について規定しています。
  CIBCバンク・アンド・トラスト・カ      受託会社および     信託証書を管理会社との間で締結。上記に加え、
  ンパニー(ケイマン)リミテッド      管理事務代行会社     ファンドの資産の保管について規定しています。
  (CIBC Bank and Trust Company       2018年5月24日付で管理会社および副管理事務代
             行会社との間で事務管理委託契約(以下「事務管
  (Cayman)  Limited)
                  (注1)
             理委託契約」といいます。)       を締結。
  (以下「受託会社」または「管理事
             ファンドの管理事務代行業務について規定してい
  務代行会社」といいます。)
             ます。
             2018年5月24日付で管理会社および保管会社との
             間で保管契約(以下「保管契約」といいます。)
             (注2)
              を締結。ファンドの保管業務について規
             定しています。
  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・      保管会社および     保管契約を管理会社および受託会社との間で締
  アンド・コー      副管理事務代行会社     結。ファンド資産の保管業務について規定してい
  (Brown Brothers  Harriman  &Co.)      ます。
             事務管理委託契約を管理会社および受託会社との
  (以下「保管会社」または「副管理
             間で締結。ファンドの管理事務代行業務について
  事務代行会社」といいます。)
             規定しています。
  三菱UFJモルガン・スタンレーPB証      代行協会員     2018年5月23日付で管理会社との間で代行協会員
  券株式会社           契約(以下「代行協会員契約」といいます。)
             (注3)
              を締結。日本における代行協会員業務に
             ついて規定しています。
  本書「第一部 (8)申込取扱場      販売会社     管理会社との間で受益証券販売・買戻契約(以下
                    (注
  所」をご参照ください。           「受益証券販売・買戻契約」といいます。)
             4)
             を締結。日本における受益証券の販売業務お
             よび買戻しの取扱業務について規定しています。
  日興アセットマネジメント株式会社      投資顧問会社     2018年6月8日付で管理会社との間で投資顧問契
                    (注
  (以下「投資顧問会社」といいま           約(以下「投資顧問契約」といいます。)
             5)
  す。)
             を締結。ファンドのための投資顧問業務につ
             いて規定しています。
  (注1)事務管理委託契約とは、管理事務代行会社および管理会社により任命された副管理事務代行会社が、受益証券の発行
   および買戻しの登録、分配金の記録の保持ならびにその他の管理事務代行業務を遂行することを約する契約です。
  (注2)保管契約とは、保管会社が、ファンドに対し、保管業務を提供することを約する契約です。
  (注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の公表
   ならびに目論見書および運用報告書等の販売会社への送付等の代行協会員業務を提供することを約する契約です。
  (注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目的で
   管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
  (注5)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドの資産の投資および再投資の管理に際
   し、管理会社を支援することを約する契約です。
   ③ 管理会社の概要

   (ⅰ) 設立準拠法
    管理会社は、ケイマン諸島の会社法(2020年改正)に基づき、ケイマン諸島において2003年9月26日に設立され
   ました。
   (ⅱ) 事業の目的
    管理会社が設定された目的は制限されておらず、また、会社法(2020年改正)または随時改正された法律により
   禁止されない目的を実行する全権および権限を有しています。
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   (ⅲ) 資本金の額(2020年4月末日現在)
    2020年4月末日現在の資本金の額は、480,000米ドル(約5,130万円)で、発行済株式数は、1株1米ドル
   (106.87円)の普通株式480,000株です。管理会社の授権株式資本金は、1株1米ドル(106.87円)の普通株式
   1,000,000株から成る1,000,000米ドル(約1億687万円)です。
   (ⅳ) 会社の沿革
    2003年9月26日 設立
    2009年8月27日 社名を「日興グローバル・インベストメンツ(ケイマン)リミテッド」から「日興AMグロー
       バル・ケイマン・リミテッド」に変更
   (ⅴ) 大株主の状況
                 (2020年4月末日現在)
     名称       住所     所有株式数   比率
  日興AMグローバル・ホールディン       英国、ロンドン、EC2Y    5AD、ロンドン・    480,000株   100.00%
  グス・リミテッド
        ウォール1
  (Nikko  AM Global Holdings
        (1London Wall, London EC2Y 5AD, United
  Limited)
        Kingdom)
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

   ① 準拠法の名称
    トラストは、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)(その後の改正を含みます。)(以下「信託法」といいま
   す。)に基づき設立されています。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改正)
   (以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)およびミューチュアル・ファンド法に基づき規定された本規
   則(以下に定義します。)により規制されています。
   ② 準拠法の内容

   (ⅰ)信託法
    ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用し
   ており、この分野に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を
   実質的に基礎としています。概念上、投資信託においては、買付者は、受託会社に対して資金を払い込み、受託会
   社は、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、基本的に保管会社としてこれを保持します。各受益者
   は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有します。
    受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務があります。その機能、義務および責任の
   詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
    大部分のユニット・トラストは、特例信託として登録申請されます。その場合、信託証書がケイマン諸島の居住
   者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法
   定の宣誓書および登録料とともに信託登記官に届出されます。
    特例信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することが
   できます。
    信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
    特例信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
   (ⅱ)ミューチュアル・ファンド法
    後記「(6)監督官庁の概要」の記載をご参照ください。
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
    ケイマン諸島の一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」といいます。)は、日本
   で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものです。
    本規則は、新設の一般投資家向け投資信託に、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に対する一般
   投資家向け投資信託免許を受けるための申請を義務づけることにより運用されています。交付される投資信託免許
   にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件の一つとして一般投資家向け投資信託は本規則に従っ
   て事業を行わなければなりません。
    本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に、一般投資家向け投資信託の証券に付随する権利および制限、資
   産と負債の評価に関する条件、証券の純資産額ならびに発行価格および買戻価格の計算方法、証券に付随する権利
   および制限が変更される条件および状況(該当する場合)を含む一般投資家向け投資信託の証券の発行の条件、証
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   券の譲渡または転換の条件、一般投資家向け投資信託の証券の買戻しまたはかかる買戻しの中止の条件、監査人の
   任命などに関する条項を入れることを義務づけています。
    本規則は、一般投資家向け投資信託がミューチュアル・ファンド法に従い、CIMAが承認した管理事務代行会社を
   任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会社を変更する場合、当該変更の1ヶ月前までに書面で
   CIMA、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外のサービス提供者に通知しなければなりませ
   ん。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事前の承認を得ずに管理事務代行会社を変更することはできません。
    さらに管理事務代行会社は、投資家が通常の営業時間内に閲覧することができるよう、投資家名簿の写しを保管
   し、投資家が一般投資家向け投資信託の証券の直近の発行価格および償還価格または買戻価格を請求に応じて無料
   で入手することができるようにしなければなりません。
    一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、相当する法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている
   保管会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投
   資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および保管会社以外のサービス提供者に通知しな
   ければなりません。
    一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、相当する法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または
   適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメン
   ト・アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー以
   外のサービス提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する
   場合は、当該インベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得な
   ければなりません。かかる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりませ
   ん。
    一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6ヶ月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書
   を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。中間財務諸表については、
   当該一般投資家向け投資信託の目論見書で記載した要領で作成したものを配付すればよいものとされています。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (5)【開示制度の概要】
   A.ケイマン諸島における開示
   ① ケイマン諸島金融庁に対する開示
    トラストは、販売書類を(CIMAが免除しない限り)発行しなければなりません。販売書類は、受益証券について
   すべての重要な内容を記載し、投資を検討されている投資家がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基
   づく決定をするために必要なその他の情報を記載しなければなりません。販売書類は、トラストについての詳細を
   記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
    トラストはCIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6ヶ月以内に監査済年次会計書類を提出しなければ
   なりません。すべての規制投資信託は、投資信託の各会計年度に関して、会計年度終了後6ヶ月以内に、ミュー
   チュアル・ファンド(年次報告書)規則(2018年改正)に定める事項が記載された正確かつ完全な報告書を作成
   し、これをCIMAに提出しなければなりません。CIMAは、かかる提出期限を延期することができます。報告書は、投
   資信託に関して、一般情報、運用に関する情報および財務情報を記載し、CIMAが承認した監査人によりCIMAに提出
   されなければなりません。規制投資信託の運営者は、投資信託がこれらの規則を遵守することを保証する責任を負
   います。監査人が負う責任は、規制投資信託の運営者から受領する報告書を、期限内にCIMAに提出することのみと
   し、かかる報告書の正確性および完全性に関する責任を負わないものとします。
    監査人は、監査の過程において、トラストに以下のいずれかに該当する情報を取得しまたは以下のいずれかに該
   当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っています。
   (a)弁済期に債務を履行できないかまたは履行できない可能性があること。
   (b)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散している、またはその旨意
    図していること。
   (c)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行しようと意図し
    ていること。
   (d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
   (e)ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、ケイマン諸島の金融庁法(2020年改正)、マネー・
    ロンダリング防止規制(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規制」といいます。)または免許の
    内容を遵守せずに事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
    トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島です。トラストの会計監査は、米国
   において一般に公正妥当と認められている会計原則に基づいて行われます。
    管理事務代行会社は、
   (a)トラストの資産の一部もしくは全部が目論見書に記載されている投資目的および投資制限に従った投資がされ
    ていないこと。
   (b)受託会社または管理会社が、その設立文書または目論見書の規定に従ったトラストの業務または投資活動を事
    実上、遂行していないこと。
   のいずれかを認識した場合、管理事務代行会社は、かかる情報を確認した後可及的速やかに、
   (イ)当該事項を受託会社に書面にて報告し、
   (ロ)当該報告書の写しおよび当該報告書に該当する状況をCIMAに提出しなければなりません。次期の中間または定
    期報告書が、次期の年次報告書以前に配付される場合、かかる報告書またはその適切な要約が、トラストの次
    期の年次報告書および次期の中間または定期報告書に含まれていなければなりません。
    管理事務代行会社は、以下について、可及的速やかにCIMAに書面にて通知しなければなりません。
   (a)トラストの申込み、償還または買戻しの停止およびかかる停止理由
   (b)トラストを清算する意向およびかかる清算理由
    受託会社は、各会計年度末の6ヶ月後から20日以内にトラストの業務の詳細を記載した書面による報告書をCIMA
   に提出するか、または提出させることが義務付けられており、当該報告書には、トラストに関連して以下が記載さ
   れていなければなりません。
   (a)トラストの名称およびすべての旧名称
   (b)投資家が保有する各受益証券の純資産価額
   (c)純資産価額および各受益証券の前報告期間比変動率
   (d)純資産額
   (e)関連する報告期間における新規申込みの受益証券口数および額
   (f)関連する報告期間における償還または買戻しの受益証券口数および額
   (g)報告期間末日における発行済受益証券の総数
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    受託会社は、毎年1回、以下を確認し、受託会社が署名した宣誓書をCIMAに提出するか、または提出させなけれ
   ばなりません。
   (a)受託会社が知り得る限り、トラストの投資指針、投資制限および設立文書が遵守されていること
   (b)トラストは投資家または債権者に不利益を与える方法では運営されていないこと
    トラストは、管理事務代行会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家および(管理事務
   代行会社以外の)役務の提供者に、書面にて通知しなければなりません。
    トラストは、保管会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家および(保管会社以外の)
   役務の提供者に、書面にて通知しなければなりません。
    トラストは、管理会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家およびその他役務の提供者
   に、書面にて通知しなければなりません。
   ② 受益者に対する開示

    ファンドの会計年度は、毎年12月の最終暦日に終了します。監査済年次報告書は米国において一般に公正妥当と
   認められた会計原則に従い作成され、通常は各会計年度の末日から6ヶ月以内に受益者名簿に登録された受益者に
   開示されます。未監査半期報告書は、通常、関連する期間の末日から2ヶ月以内に受益者名簿に登録された受益者
   に開示されます。かかる未監査半期報告書は、2019年6月30日に終了する期間から作成を開始します。
    最新の受益証券の購入価格および買戻価格は、管理事務代行会社(またはその受任者)の事務所において要求す
   ることにより無料で入手することができます。
   B.日本における開示

   ① 監督官庁に対する開示
    (ⅰ)金融商品取引法上の開示
     管理会社は日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの信託証書お
    よび主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければなりません。(ただし、
    主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記載されている場合には添
    付する必要がありません。)投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の
    開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」といいます。)において、これを閲覧することができま
    す。
     受益証券の販売会社は、投資家の投資判断にとって極めて重要な情報を含む目論見書(交付目論見書)を投
    資者に交付します。交付目論見書に記載することが義務付けられているのは、(1)基本情報((ⅰ)ファン
    ドの名称、(ⅱ)管理会社等の情報、(ⅲ)ファンドの目的・特色、(ⅳ)投資リスク、(ⅴ)運用実績およ
    び(ⅵ)手続・手数料等)および(2)追加的情報です。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届
    出書(ただし、「第三部 特別情報」の「第2 その他の関係法人の概況」から「第4 その他」までに掲げ
    る事項を除きます。)と実質的に同一の内容を記載した目論見書(請求目論見書)を交付します。管理会社
    は、ファンドの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6ヶ月以内に有価証券報告書を、また、各半
    期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそ
    の都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類
    をEDINETにおいて閲覧することができます。代行協会員は、日本証券業協会(以下「JSDA」といいます。)の
    規則(以下に定義します。)に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準に関する確認書を提出して
    います。
    (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
     管理会社は、受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
    26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる一
    定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、ファンドの信託証書を変更しようとするときまた
    はファンドを他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出
    なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞な
    く、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報
    告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
   ② 日本の受益者に対する開示

    管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合または他
   の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容およびその理由等をその2週間前までに、日本の知
   れている受益者に対し、書面をもって通知しなければなりません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社を通じて日本の受益者に通知されま
   す。
    交付運用報告書は、販売会社を通じて販売会社に知れている日本の受益者に交付されます。運用報告書(全体
   版)は代行協会員のホームページにおいて提供されますが、受益者から交付請求があった場合には、交付されま
   す。
  (6)【監督官庁の概要】

    トラストは、ミューチュアル・ファンド法第4条第1項(a)上、投資信託として規制されています。CIMAは、
   ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および強制力を有しています。ミューチュアル・ファ
   ンド法上の規制により、CIMAへ規定の書類および監査済財務書類を年次で提出します。規制投資信託として、CIMA
   は、いつでもトラストに、その財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよ
   う指示することができます。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服す可能性があり、CIMAは、
   裁判所にトラストの解散を請求することができます。
    トラストは、その投資活動またはトラストのポートフォリオの構成に関してCIMAまたはその他のケイマン諸島の政
   府当局による監督を受けることはありませんが、CIMAは、一定の状況下においてはトラストの活動を調査する権限を
   有しています。CIMAまたはその他のケイマン諸島の政府当局のいずれも、本書の条件またはメリットについて言及ま
   たは承認していません。ケイマン諸島において投資家に適用される投資補償制度はありません。
    規制投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害する方法で業務
   を遂行もしくは遂行を企図し、もしくは任意解散を行おうとしている場合、CIMAは、一定の措置を取ることができま
   す。CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行についてトラストにアドバイスを
   与える者を任命すること、またはその業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他措
   置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
    CIMAが交付した投資信託免許は、トラストのパフォーマンスまたは信用力に関するCIMAの投資家に対する義務を構
   成しません。
    またかかる免許の交付にあたり、CIMAはトラストの損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
   記述の正確性に関して責任を負わないものとします。
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
    ファンドの投資目的は、米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオを主な投資対象とする
   ファンドに投資することにより長期的に持分の価値の上昇を実現することです。
    通常の状況下において、ファンドは、主として、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された変動資本を有する投
   資法人(以下「SICAV」といいます。)であるティー・ロウ・プライス・ファンズSICAVのサブ・ファンドである、US
   ブルーチップ・エクイティ・ファンド(以下「投資先ファンド」といいます。)の受益証券に投資します。SICAVは、
   投資信託の運用に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」といいます。)パートⅠに基づき、譲渡性のある証券
   を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)としての適格性を有しており、CSSFが維持する投資信託の
   正式なリストに登録されています。
    投資先ファンドの目的は、主に米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオに投資することに
   より、その投資対象の価値を高めることで長期的に受益証券の価値を高めることです。
    特に、投資先ファンドは、その総資産の3分の2以上を、アメリカ合衆国に設立されているかまたは事業の大半を
   アメリカ合衆国内で行っている企業で、ラッセル・ミッドキャップ指数もしくはS&Pミッドキャップ400指数における
   企業以上の時価総額を有する企業で、かつ業界での主導的地位、経験豊かな経営陣および強固な財務基盤を有する企
   業の株式および株式関連証券に投資します。証券の種類には、普通株式、優先株式、ワラント、米国預託証券、欧州
   預託証券およびグローバル預託証券が含まれます。
    投資先ファンドは、債務証券および短期金融証券に、その資産の3分の1を超えて投資をしません。
    投資先ファンドは、ヘッジ目的および効率的なポートフォリオ運用の目的でデリバティブを使用することがありま
   す。
    ファンドの原資産は通常の市場リスクの影響を受けるため、ファンドの目的が達成されるという保証はできず、受
   益証券の価値および受益証券からの利益は、増加することもあれば減少することもあります。
    投資を検討する方は、本書に記載されているリスク要因に留意してください。
    投資顧問会社は、その裁量により、随時他のまたは追加の投資顧問または投資顧問会社を任命することができま
   す。
   ファンドが投資目的を達成するという保証はありません。
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   通貨

    ファンドは米ドル建てです。米ドル以外の通貨で受領された申込金は米ドルに換金され、また、投資ポートフォリ
   オは、投資顧問会社により米ドルで管理されます。
    米ドルクラス受益証券は米ドル建てであり、円ヘッジクラス受益証券は円建てです。
   ●投資先ファンドの概要

   <USブルーチップ・エクイティ・ファンド(クラスI)>
   主な投資対象    米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている大型および
       中型の株式を主要な投資対象とします。投資対象銘柄は、主に時価総額50億米
       ドル以上の米国株式約500銘柄となります。
   投資方針    ファンダメンタルズ分析に基づいたボトムアップ手法により、成長株を広範に
       捉え、分散されたポートフォリオを構築することでリスクの抑制に努めながら
       長期的に優れた超過収益の獲得を目指します。
   主な投資制限    ・ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図りま
        す。
       ・株式の実質的な組入比率は、原則として高位を維持します。
  (2)【投資対象】

    上記「(1)投資方針」をご参照ください。
  (3)【運用体制】

    管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資の運用に関して、投資顧問会社である日興アセットマネジメント
   株式会社に業務を委託しています。
    投資顧問会社は、以下の体制により投資顧問業務を行います。

   ① 運用部門に所属する運用担当者が、ファンドの運用内容をモニタリングし、リスクおよびパフォーマンスの確
    認、ガイドラインの遵守状況の確認等を行います。
   ② 運用部門に所属する運用担当者は、ファンドの投資対象証券に関する売買発注が適正に行われていることをモニ
    タリングします。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ◆投資顧問会社における運用体制は以下の通りです。
  ◆投資顧問会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。




   ※上記体制は2020年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。











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  (4)【分配方針】
    管理会社は、その単独の裁量により、随時分配を宣言することができます。分配金は年次で支払われるものとしま
   す。
   米ドルクラス受益証券    :管理会社は、その単独の裁量により、分配金支払を開始または中止する権限を有します。

   分配は、毎年5月15日(当該日がファンド営業日でない場合には、翌ファンド営業日)(以下「米ドルクラス受益証
   券の分配日」といいます。)に行います。また、分配は、米ドルクラス受益証券の分配日の前ファンド営業日(以下
   「分配基準日」といい、以下に定義します。)に宣言されます。ただし、当該日がファンド営業日でない場合には、
   かかる分配は、前ファンド営業日に宣言されるものとします。各分配期間は、分配が宣言された基準日の翌日から、
   次の基準日までとします。分配金は、関連する米ドルクラス受益証券の分配日(同日を含みます。なお、同日は分配
   落ち日に当たります。)から5ファンド営業日後に海外で支払われます。
   管理会社は、その裁量により、分配金の支払を行わないことを選択することができます。
   米ドルクラス受益証券の各受益証券につき分配される金額の計算において、1口当たりの分配金は0.001米ドル未満
   の端数を切り捨てます。米ドルクラス受益証券の分配期間に関する分配は、当該分配期間の終了する分配基準日時点
   でトラストの受益者名簿に登録されている当該クラスの受益証券の名義人に対して行われます。かかる分配金はいず
   れも0.01米ドル未満の端数を切り捨てます。
   円ヘッジクラス受益証券    :管理会社は、その単独の裁量により、分配金支払を開始または中止する権限を有しま

   す。分配は、毎年5月15日(当該日がファンド営業日でない場合には、翌ファンド営業日)(以下「円ヘッジクラス
   受益証券の分配日」といいます。)に行います。また、分配は、円ヘッジクラス受益証券の分配基準日に宣言されま
   す。ただし、当該日がファンド営業日でない場合には、かかる分配は、前ファンド営業日に宣言されるものとしま
   す。各分配期間は、分配が宣言された基準日の翌日から、次の基準日までとします。分配金は、関連する円ヘッジク
   ラス受益証券の分配日(同日を含みます。なお、同日は分配落ち日に当たります。)から5ファンド営業日後に海外
   で支払われます。
   管理会社は、その裁量により、分配金の支払を行わないことを選択することができます。
   円ヘッジクラス受益証券の各受益証券につき分配される金額の計算において、1口当たりの分配金は1円未満の端
   数を切り捨てます。円ヘッジクラス受益証券の分配期間に関する分配は、当該分配期間の終了する分配基準日時点で
   トラストの受益者名簿に登録されている当該クラスの受益証券の名義人に対して行われます。かかる分配金はいずれ
   も1円未満の端数を切り捨てます。
    投資者は、ファンドに関する分配金の支払が完全に管理会社の裁量に基づくものであり、各(またはいずれかの)

   分配期間において分配が行われるという表明または保証はなされていない点に留意する必要があります。
    「分配基準日」とは、円ヘッジクラス受益証券については、円ヘッジクラス受益証券の分配日の直前のファンド営
   業日、米ドルクラス受益証券については、米ドルクラス受益証券の分配日の直前のファンド営業日またはファンドに
   関して管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいいます。
  (5)【投資制限】

    管理会社またはその受任者はいずれも、ファンドに関して、下記の行為を行いません。
   (a) 空売りの結果、ファンドを代理して空売りされたすべての証券の総額が、かかる空売りの直後にファンドの資産
    の評価額を超える場合に、証券の空売りをすること。
   (b) 借入の結果、ファンドを代理して行われた借入の残高の総額が、かかる借入の直後にファンドの純資産の評価額
    の10%を超える場合に、当該借入を行うこと。ただし、(ⅰ)特殊な状況(ファンドが別のファンド、投資ファ
    ンドまたはその他の種類の集団投資スキームと合併される場合を含みますが、これらに限定されません。)にお
    いては、12ヶ月を超えない範囲で本項における借入制限を超過することができ、また(ⅱ)(A)ファンドの目
    的が、その受益証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産(不動産に対する権利を含みます。)
    に投資することにある場合で、かつ(B)管理会社および/またはその受任者が、ファンドの資産の健全な運用
    の確保または受益者の権利保護のために、かかる制限を超過する借入が必要であると判断する場合においては、
    当該借入を行うことができます。
   (c) 投資会社ではない単一の法人の株式に関して、株式の取得の結果、管理会社および/またはその受任者が運用す
    るすべてのミューチュアル・ファンドが保有する当該法人の議決権付株式総数が、当該法人の議決権付発行済株
    式総数の50%を超えることになる場合に、当該株式を取得すること。
   (d) 証券取引所に上場されていない、または現金化が容易ではない投資対象の取得に関して、投資対象の取得の結
    果、ファンドが保有するかかるすべての投資対象の総額が、当該取得の直後に直近の入手可能な純資産価額の
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    15%を超える場合に、かかる投資対象を取得すること。ただし、本項における制限は、評価方法がファンドの目
    論見書に明確に開示されている場合には、適用されません。
   (e) 投資対象の取得または追加取得の結果として、ファンドの資産総額の50%超が金融商品取引法(昭和23年法律第
    25号、その後の改正を含みます。)の第2条第1項に定義される「有価証券」の定義に該当しない資産から構成
    される結果となる場合、かかる投資対象の取得または追加取得を行うこと。
   (f) 受益者の権利を害する取引またはファンドの資産の適正な運用に反する取引(管理会社および/もしくはその受
    任者または第三者(受益者を除きます。)の利益を図るための取引を含みますが、これらに限定されません。)
    を行うこと。
   (g) 自己取引を行うこと。
   (h) 単一の発行体のデリバティブ商品から生じる未実現利益の10%超を有すること。疑義を避けるために付言する
    と、本制限は、満期日が取引日から120日未満に設定されている為替リスクのヘッジのための通貨フォワードに
    は適用されません。
   (i) 投資顧問会社またはその関係会社により設立された投資信託の受益権への投資を行うこと。
   (j) ファンドがマネー・マーケット・ファンドまたは転換社債に投資すること。
    金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に
   限定されます。JSDAが昭和48年12月4日に採択した外国証券の取引に関する規則(改訂済)(以下「規則」といいま
   す。)に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準に従い、デリバティブ取引等(新株予約権証券、外国新
   株予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
   取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含みます。)の残高にかかる金融商品取引業者に対する自己資本比
   率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出
   方法を参考に用いたリスク量は、ファンドの純資産価額の80%以内とします。
    上記の投資制限は、管理会社および/またはその受任者が、ファンドに代わって、以下に該当する会社、ユニッ
   ト・トラスト、パートナーシップまたはその他の者の株式、有価証券もしくは持分またはこれらに対するその他の投
   資対象の全部または一部を取得することを妨げません。
   (Ⅰ) ミューチュアル・ファンド、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資ス
     キームである場合。
   (Ⅱ) マスター・ファンドまたはフィーダー・ファンドまたはその他同様のストラクチャーまたは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合。
   (Ⅲ) ファンドの投資目的または戦略(全部かまたは一部かを問いません。)を直接推進させる特別目的事業体で
     ある場合。
    かかる投資制限に関連する適用ある法令または規則が変更または廃止され、管理会社が、適用ある法律および規則
   に抵触することなく投資制限を変更することが可能であると判断した場合、管理会社は、受託会社との協議後、受益
   者の同意を得ることなく(ただし、かかる変更または削除の21日前までに受益者に対して通知が行われるものとしま
   す。)、上記のいかなる投資制限も変更または削除(適用ある場合)することができるものとします。
    とりわけ、ファンドの投資対象の価格変動、格付の変更(もしくは取り下げ)、再建もしくは合併、ファンドの資
   産からの支払、受益証券の買戻しまたは管理会社および/もしくはその受任者による支配の及ばないその他の事由の
   結果、ファンドに適用される制限に違反した場合、管理会社および/またはその受任者は、投資対象を直ちに売却す
   る義務を負いません。ただし、管理会社および/またはその受任者は、かかる制限の違反を確認した後、合理的期間
   内に、ファンドに適用される制限を遵守するため、受益者の利益に配慮した合理的に実行可能な措置を講じるものと
   します。
    管理会社はその絶対的な裁量により、その時々において、受益者が所在する国の法令に従うために、受益者の利益
   と矛盾せず、または受益者の利益となる追加の投資制限を課すことができます。
   分散投資を図る上での制限

    投資先ファンドの証券の取扱いまたは取引については、その投資方針や制限に沿うものとし、2010年法ならびに適
   用あるEUおよびルクセンブルグの法令、規則、指針や実施基準等に従います。
    投資先ファンドの信用リスクは、UCITSに関する2010年法に基づき管理されます。
    分散投資を図る上で、投資先ファンドは、以下の表に要約されるとおり、一発行体または一種類の有価証券に対し
   て一定額を超えて投資することはできません。本表において、連結会計の目的上同一グループに含まれる企業は単一
   機関とみなしています。これらの規則は、投資先ファンドの運用から最初の6ヶ月間は適用されません。
            投資上限額(ファンド資産の割合)
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
         一発行体
    有価証券の種類         合計     その他
        または機関
  A) EU加盟国、EU内の地方自治体、      35%
   一以上のEU加盟国が属する国際
   機関、EU非加盟国によって発行
   または保証される譲渡性のある
   証券および短期金融商品
  B) 法的に定められた一定の投資家      25%       ファンドがその資産の5%超を発
   (注1)
   保護  に服する、EUに居           行体または機関の債券に投資する
                場合、80%
   住する金融機関により発行され
   た債券
             35%
         (注2)
  C) 上記A)およびB)以外の譲渡性の      10%       ファンドがその資産の5%超を、
   ある証券および短期金融商品             単一機関内の企業に投資する場合
                は20%、発行体または企業に投資
                する場合は合計で40%
  D) 金融機関への預金      20%
           20%
  E) 取引相手方が特定の金融機関で      10%のエクス
   あるOTCデリバティブ      ポージャー
  F) 取引相手方が金融機関以外の      5%のエクス
   OTCデリバティブ      ポージャー
  G) 特定のUCITSまたはUCIの受益証      方針について   法律により、UCITS以外     その資産が分離されているUCIコ
   券      特定の記載が   への投資の場合は30%、     ンパートメントは、それぞれ個別
        ない場合は   UCITSへの投資の場合は     のUCIとみなされます。UCITS/
        10%、記載が   100%と定められていま     UCIが保有する資産は、本表のA)
        ある場合は   す。ただし、SICAVはい     ないしF)には含まれません。
        20%   ずれの場合についても
           (ファンドの投資方針に
           別段の定めがある場合を
           除き)10%と自ら定めて
           います。
  (注1)当該債券発行により生じる金額は、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産であって、か
   つ、当該発行体の破産の場合、優先的にその返済に充てられる資産に投資されなければなりません。
  (注2)指数連動型ファンドについては、指数が市場のベンチマークとして適切な方法で公表され、指数の構成銘柄が十分に
   分散されており、かつCSSFにより承認されている場合に限り、上限を20%まで引き上げることができます。この20%
   の上限は、規制市場で取引されている当該証券の比率が高い場合といった例外的な状況において、35%まで引き上げ
   られます。ただし、これは一発行体に限定されます。
   「6銘柄」ルール

    ファンドは、リスク分散の原則に従った投資でかつ以下の両方の基準を満たしていることを条件として、少なくと
   も6つの異なる銘柄の有価証券に投資することができます。
   ・銘柄が、EU加盟国、EU内の地方自治体、OECD加盟国、または一以上のEU加盟国が属する国際機関によって発行また
   は保証される譲渡性のある証券または短期金融商品であること。
   ・ファンドは単一の銘柄にその純資産の30%を超えて投資しないこと。
   借入制限

    管理会社および/またはその受任者は、ファンドの勘定で資金を借り入れることができます。ただし、かかる借入
   の結果、ファンドのためになされた借入総額残高が、かかる借入の直後に純資産総額の10%を超える場合には、資金
   の借入は行わないものとします。ただし、特殊な状況(ファンドが別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはそ
   の他の種類の集団投資スキームと合併される場合を含みますが、これらに限られません。)においては、12ヶ月を超
   えない範囲で一時的にかかる制限を超過することができるものとします。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  3【投資リスク】
  ① リスク要因
   a.リスク要因
    投資家は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落することもあることにご留意ください。ファンドへの投資
   は、多大なリスクを伴います。管理会社および/またはその受任者は、ファンドの投資目的および投資方針の制約の範
   囲内で潜在的な損失を最小化することを企図した戦略を実施することを意図していますが、これらの戦略が実施される
   保証はなく、また実施されたとしても成功するという保証はありません。受益証券の流通市場が存在する可能性は低
   く、このため受益者は、買戻しによってのみ保有する受益証券を処分することができます。投資家は、ファンドへの投
   資の大部分または全部を失う可能性があります。このため、各投資家は、ファンドへの投資に伴うリスクを負うことが
   できるかどうかを慎重に検討する必要があります。以下のリスク要因についての考察は、ファンドへの投資に伴うリス
   クの完全な説明となることを意図するものではありません。
    ファンドに影響を及ぼし、価値の下落を引き起こす可能性のある主なリスクは次のとおりです。
   株式リスク

    一般的に、株式は、債券や短期金融商品より高いリスクを伴います。株式は、その価値を急激に失う可能性があり、
   また価格がいつまでも低迷する可能性があります。急成長企業の株式は、その価値の大半が将来に対する高い期待によ
   るものであるため、悪い情報により影響を受けることがあります。企業の真の価値を下回る価格がついた企業の株式
   は、引き続き過小評価されることがあります。企業が破産または類似の経営再建状態に陥った場合、当該企業の株式
   は、その価値の大部分または全部を失う可能性があります。
   投資リスク

    ファンドへの投資は、投資家が市場に直接投資する場合には直面しないような、一定のリスクを伴います。
   ・他の投資家の行動(特に突然の多額の資金流出)は、ファンドの円滑な運用を妨げ、ファンドの純資産価額を下落さ
   せるおそれがあります。
   ・投資家は、資金がファンドにある間、その投資方法について指示または影響を与えることはできません。
   ・ファンドによる投資対象の売買は、投資家の税務効率にとり最適ではない場合があります。
   ・ファンドは、パフォーマンスを向上させる可能性のある特定の有価証券および投資手法の使用を制限する様々な投資
   法令に服します。ファンドがより厳密な制限を課す法域で登録を行うことを決定した場合、この決定によりファンド
   の投資活動がさらに制限されるおそれがあります。
   ・投資先ファンドはルクセンブルグを拠点としているため、他の規制当局が提供したであろう保護(ルクセンブルグ国
   外の投資家については、その自国の規制当局による保護を含みます。)は適用されないことがあります。
   ・ファンドの受益証券は、公開市場で取引されていないため、受益証券を清算する際の唯一の選択肢は、一般的には償
   還ですが、これは遅延およびファンドが定めるその他の償還方針の影響を受ける可能性があります。
   管理リスク

    投資顧問会社またはその被指名人は、ファンドに対する義務が、自らが管理する他の投資ポートフォリオに対する義
   務と相反することを認識する場合があります(かかる場合においても、すべてのポートフォリオは公平に取扱われま
   す。)。
   市場リスク

    多くの有価証券の価格は、日々変動しており、多種多様な要因により下落することがあります。
    これらの要因の例として、以下のものが挙げられます。
   ・政治および経済に関する報道
   ・政府の政策
   ・技術および商慣行の変化
   ・人口動態、文化および人口の変化
   ・自然災害または人災
   ・天候および気候の傾向
   ・科学的または調査上の発見
   ・エネルギー、商品および天然資源のコストおよび利用可能性
    市場リスクの影響は、即時または段階的に生じ、短期的または長期的であり、その範囲は狭い場合も広い場合もあり
   ます。
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    市場リスクはまた、市場が十分に機能しないかまたはファンドが投資する有価証券の投資利益が一般証券市場または
   その他の種類の投資対象から得られる利回りに達しないリスクを含みます。市場では、政府の措置もしくは介入、政
   治、 経済もしくは市場の状況の変化またはその他の外部要因により、ボラティリティが高く、流動性の減少した期間が
   生じることがあります。このような期間中にファンドが大量の投資主への償還に直面する可能性があり、かかる事態が
   なければ有価証券を売却したくない時期にファンドは売却を行わざるを得ない場合があり、このような場合、不利な価
   格での売却となる可能性があります。一部の有価証券は、このような期間における評価が困難である場合があります。
   現在は史上最低水準の金利環境にあるため、固定金利の有価証券の方が、こうしたリスクは高くなります。
   業務リスク

    ファンドについては、とりわけ、評価、価格設定、会計、税務報告、財務報告および取引に影響する誤謬が生じるこ
   とがあります。さらに、いかなる市場においても(特に新興市場において)、詐欺、不正行為、政治もしくは軍事活
   動、資産の差押えまたはその他の異常な事象により、損失が生じるおそれがあります。
   スタイル・リスク

    一般的に、市場の状況および投資家心理により、様々な投資スタイルの人気が左右されます。いかなる時点において
   も、例えば、グロース型ポートフォリオの実績はバリュー型ポートフォリオの実績を(また逆の場合も同様に)下回る
   可能性があり、またいずれも、いつでも市場全体の平均を下回るおそれがあります。
   米国への投資に対するリスク

    ファンドは米国の発行者に大きなエクスポージャーを有しています。米国経済の悪化または金融市場の後退等の特定
   の米国経済における変化は、ファンドが保有する有価証券に悪影響を及ぼすことがあります。
   信用リスク

    発行体またはカウンターパーティがファンドに対する債務の期限到来時に支払うことができないリスクをいいます。
   かかる事態が発生した場合、ファンドの収益が減少し、ファンドの投資の評価額が下落し、これとともに/またはファ
   ンドが投資の全額を失う可能性があります。発行体またはカウンターパーティの財務状態の変化、特定の種類の有価証
   券その他の金融商品または発行体に影響を及ぼすような特定の経済、社会または政治の状況の変化、および経済、社会
   または政治の状況の変化全般が発行体またはカウンターパーティの債務不履行リスクを増大させる可能性があり、ひい
   ては有価証券その他の金融商品の信用の質または価値ならびに発行体またはカウンターパーティが期限到来時に利息お
   よび元本を支払う能力が影響を受ける可能性があります。より低品質な債務証券(俗にジャンク債と呼ばれるもの)
   は、変動金利ローンを含めて、その価値が特にこのような変化の影響を被りやすい傾向にあります。このほか有価証券
   の価値は、経営陣の実績、財務レバレッジ、発行体の商品およびサービスに対する需要の減少ならびに発行体の利益お
   よび発行体の資産の価値に係る過去の実績および将来の予測等、発行体に直接関連するいくつかの理由によっても下落
   することがあります。
   デリバティブのリスク

    デリバティブへの投資が投資顧問会社の予想した収益を上げず、有利な時期もしくは価格での処分ができないか、も
   しくはファンドのボラティリティを増加させるリスク、デリバティブにより投資にレバレッジが付与されるリスク、デ
   リバティブが直接現金投資の代用もしくは代替として使用される場合、かかる取引が現金投資による取引に正確にもし
   くは多少なりとも相当する投資収益をもたらさないリスク、またはヘッジ目的で使用されたデリバティブが期待される
   保護を提供せず、デリバティブ取引およびファンドがヘッジしようとしたエクスポージャーの両方についてファンドが
   金銭的損失を被る原因となるリスクをいいます。
   金融サービスのリスク

    金融サービス業界に属する発行体への投資が、とりわけ以下の事項により悪影響を受けるリスクをいいます。
   (ⅰ)金融サービス業界にマイナスの影響を与える可能性のある規制の枠組みまたは経済情勢の変更
   (ⅱ)金融機関の非分散型または集中型のローン・ポートフォリオへのエクスポージャー
   (ⅲ)財務レバレッジおよび/またはサブ・プライム・ローンのような一定の状況下において損失につながる可能性
    がある投資対象もしくは契約へのエクスポージャー
   (ⅳ)市場の混乱その他の予想外の市場、経済、政治、規制その他の事由により金融サービス部門の大部分またはす
    べての会社の価値が突然下落するに至るリスク、ならびに
   (ⅴ)金融サービス企業間の相互関連性または相互依存関係(金融サービス企業一社の財務の悪化または破綻がその
    他の複数の金融サービス企業に深刻な悪影響を及ぼすリスクを含みます。)
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   流動性リスク

    ファンドがポートフォリオの投資対象を望ましい時機に売却できないか、またはファンドが投資対象に設定した価値
   で売却できなくなるリスクをいいます。流動性の欠如は、取引高の低迷、マーケット・メーカーの不存在またはファン
   ドによる有価証券の売却もしくはデリバティブ・ポジションの解約を制限しもしくは妨げる契約上もしくは法律上の制
   約等が原因で起こります。流動性に欠ける投資対象の価値は、多くの場合、流動性がより高い投資対象の価値と比較し
   てボラティリティが大きくなります。ファンドにとって流動性に欠けた投資対象の公正価値を決定することは、比較可
   能な投資対象で流動性がより高いものの公正価値の決定と比べて困難の度合いが高くなる可能性があります。
   ポートフォリオ運用リスク

    投資戦略が意図された結果を達成できないリスクまたはポートフォリオ運用者による投資対象の選択が原因でファン
   ドの保有する有価証券がその他の同等のファンドの実績を下回るリスクをいいます。
   価格ボラティリティのリスク

    ファンドの投資ポートフォリオの評価額が、投資対象の価格の増減につれて頻繁かつ大幅に変動し得るリスクをいい
   ます。
   有価証券または部門の選定に関するリスク

    ポートフォリオ運用者による投資先有価証券または投資先部門の選択が原因となって、ファンドが保有する有価証券
   の投資利益が、類似の資産クラスまたは同等のベンチマークに投資するその他のファンドにおいて保有される有価証券
   の投資利益を下回るリスクをいいます。ファンドがその投資対象を特定の部門または関連部門に集中または制限する限
   り、当該部門または関連部門に属する企業に影響を与える事象または要因にファンドが影響を受けやすくなる度合いは
   高くなります。例えば、同一部門または関連部門に属する企業の有価証券の価値は、かかる企業に共通する特性、共通
   して該当する事業リスク、共通する規制上の負担または共通して影響を受ける規制上の変更により、マイナスの影響を
   受ける可能性があります。このような特性、リスク、負担または変更は、政府の規制の変更、インフレまたはデフレ、
   金利の上昇または低下、新規参入による競争ならびにその他の該当部門または関連部門に特有の経済、市場、政治その
   他の状況の変化を含みますが、これらに限定されません。
   クラス間にまたがる債務

    受益証券は、異なるクラスで発行されます。ファンドは、単一のトラストとして構成されており、あらゆるクラスの
   受益証券の保有者は、かかる保有者が保有する受益証券とは別のその他のクラスの受益証券に関して生じる債務を、こ
   れらの債務を弁済するためにその他のクラスの受益証券に帰属する十分な資産がない場合に、負わなければならない可
   能性があります。したがって、あらゆるクラスの受益証券に帰属する債務は当該特定のクラスの受益証券に制限されな
   い可能性があり、一または複数のクラスの受益証券に帰属する資産から支払わなければならない可能性があるというリ
   スクがあります。
   分配

    ファンドの分配の支払は、管理会社の裁量に一任されています。各(または一切の)分配期間について分配が行われ
   るという表明または保証はなされていません。
   買戻しが与え得る影響

    受益者により受益証券の大量の買戻しの申し込みがあった場合、買戻しに必要な現金を調達するために、望ましい時
   機よりも早期に管理会社および/またはその受任者にファンドの投資の清算を余儀なくさせる可能性があります。
   為替リスク

    ファンドは米ドル建てですが、米ドルクラス受益証券の価格は米ドル建てで決定され、円ヘッジクラス受益証券の価
   格は円建てで決定されます。ファンドの資産の価額は、日本円の為替相場のみならず、ファンドが投資している様々な
   現地の市場および通貨における投資対象の価格の変動に伴って変動します。そのため、米ドルの価値が、ファンドが投
   資しているその他の通貨に対して上昇した場合、ファンドの有価証券の価格の低下要因となります。また、日本円の価
   値が米ドルまたはファンドが投資しているその他の通貨に対して上昇した場合、円ヘッジクラスの価格の低下要因とな
   ります。
    ファンドはまた、オプションおよび為替予約の活用により為替変動に対してヘッジを行うことがありますが、そのよ
   うなヘッジ取引が効果的である保証はなく、またそのような技巧はコストおよび追加のリスクを伴います。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    米ドルクラス受益証券に投資する日本の投資家は、円換算して評価する場合、日本円に対する米ドルの為替リスクに
   さらされています。
   ヘッジ取引

    ファンドは、日本円以外の通貨建ての資産を保有することがあるため、ヘッジ目的または潜在的な為替変動の影響を
   軽減する目的で為替予約、オプション、先物取引およびスワップ取引等の金融手段を活用する場合があります。ポート
   フォリオのポジションの価値の低下または為替変動に対するヘッジは、ポートフォリオのポジションの価値の変動また
   は為替の変動を除去するものではなく、またかかるポジションの価値が低下または変動した場合の損失を防止するもの
   ではありません。ある種のヘッジは、同じ事象の発生により利益を得るように設計された別のポジションを設定してお
   り、これによってポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和します。ヘッジ取引により、ポートフォリオのポジ
   ションの価値が増加した場合に利益を得る機会を制限することにもなる場合があります。
   為替取引

    ファンドは、様々な為替取引を行う可能性があります。これに関連して、スポット契約および先渡し契約ならびに店
   頭オプションは、取引所または決済機関により保証された契約ではないため、カウンターパーティ(FXブローカーにと
   どまらず、FXブローカーの取引先である第三者ブローカーを含みます。)がその債務に関して不履行に陥るリスクにさ
   らされています。したがって、契約に不履行が起こった場合、ファンドは予定していた取引戦略の実行を妨げられると
   ともに当該契約の未実現利益、取引費用およびヘッジ利益を奪われることになるか、またはファンドがその買約定もし
   くは売約定(もしあれば)につき実勢価格でカバー取引を行うことを余儀なくされることになります。
    上述のリスク要因は、ファンドに投資する際のリスクの完全な説明となるよう意図されていません。そのため、投資

   を検討する者は、本書を精査し、ファンドに投資することを決定する前に各自の専門アドバイザーに相談する必要があ
   ります。
   b. 利益相反

    受託会社および管理会社ならびにその持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならびにこれらの取締役、役
   員、従業員、代理人および関係者(以下「関係当事者」といいます。)は、シリーズ・トラストと利益相反となり得る
   財務上、投資上その他の専門業務に従事する場合があります。これらの業務には、他のファンドの受託者、管理事務代
   行者、保管者、管理者、投資顧問または販売者を務めること、および他のファンドまたは他の会社の取締役、役員、顧
   問または代理人を務めることが含まれます。とりわけ、管理会社が、シリーズ・トラストと類似または重複する投資目
   的を有する他の投資信託の運用またはアドバイスを行うことが予測されます。また、受託会社の関係者が、管理会社と
   の間で合意される条件に基づいてシリーズ・トラストに対し銀行および金融業務を提供する場合があり、当該関係当事
   者は当該銀行および金融業務から得た利益を取得します。受託会社および管理会社は、第三者に対して、シリーズ・ト
   ラストに提供した業務と類似の業務を提供する場合があり、それらの業務から得た利益につき説明義務を負いません。
   利益相反が生じた場合、受託会社または管理会社は(必要に応じて)、かかる利益相反が公正に解決されるよう努めま
   す。管理会社は、シリーズ・トラストを含む様々な顧客に対する投資機会の配分に関して、利益相反に直面する可能性
   があります。しかしながら、管理会社は、そのような場合においても投資機会が公正に配分されるよう確保します。
    各シリーズ・トラストは、関係当事者、かかる者がアドバイスもしくは運用する投資信託もしくは勘定から証券を取
   得し、またはこれらに処分することができます。関係当事者(受託会社を除きます。)は、受益証券を保有し、また自
   らが適切と考える場合、それを売買することができます。関係当事者は、シリーズ・トラストが類似の投資対象を保有
   しているかにかかわらず、自己の勘定で投資資産を購入し、保有し、売買することができます。
    関係当事者は、受益者、またはその証券がシリーズ・トラストか保有もしくはシリーズ・トラストの勘定で保有され
   ている会社との間で、金融取引もしくはその他の取引を行うことができ、または当該契約もしくは取引に利害関係を有
   することができます。さらに、関係当事者は、シリーズ・トラストの利益となるか否かにかかわらず、当該シリーズ・
   トラストの勘定で実行した当該シリーズ・トラストの投資資産の売買に関して、取り決められた手数料および利得を得
   ることができます。
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  ② リスク管理
        <投資顧問会社におけるリスク管理体制>
   ■全社的リスク管理












   投資顧問会社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置
   し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。投資顧問会社グループの法令など
   の遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
   いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、さらに年一度以上取締役会
   に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守
   状況や各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、
   重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。
   ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
   ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマ
   ンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスクの管理状況につい
   てはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善案の策定が図られます。加えて外部委託運用部門
   は、外部委託ファンドの運用管理を行い、投資方針に沿った運用が行われているかなどのモニタリングを行ってい
   ます。
   ■法令など遵守状況のモニタリング
   運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行いま
   す。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行われる
   など、適切に管理・監督を行います。
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   ※上記体制は2020年4月末日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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  ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
  東証株価指数(   TOPIX 、配当込)

  当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
  す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
  MSCI-KOKUSAI   インデックス(配当込)

  当指数は、  MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。な
  お、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、          MSCI Inc. に帰属します。
  MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込)

  当指数は、  MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数
  に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、        MSCI Inc. に帰属します。
  NOMURA-BPI  国債

  当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、
  当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
  FTSE 世界国債インデックス(除く日本)

  当指数は、  FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。なお、当指数は          FTSE Fixed Income LLC の知
  的財産であり、指数に関するすべての権利は       FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
  JPモルガン  GBI-EM グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし)

  当指数は、  J.P. Morgan Securities  LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。な
  お、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、          J.P. Morgan Securities  LLC に帰属します。
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  4【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
    販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または本書「第一部 (8)申込取扱場
   所」の照会先にお問い合わせください。
    販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
    申込手数料の額(1口当たり)は、通常、国内約定日に適用される受益証券1口当たり純資産価格に申込手数料率
   を乗じて得た額とします。
    申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供、ならびに購入に関する事務コストなどの対価で
   す。
  (2)【買戻し手数料】

    買戻し手数料は課されません。
  (3)【管理報酬等】

   受託会社および管理事務代行会社の報酬
    受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.015%の合計報酬(ただ
   し、年間最低報酬を15,000米ドルとします。)を各四半期に後払いにて受領することができます。
   管理会社の報酬

    管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する合計年率最大0.28%(管理会
   社報酬として年率0.03%ならびに投資顧問報酬として2.5億米ドル以下の純資産価額に対する年率0.25%、2.5億米ド
   ル超5億米ドル以下の純資産価額に対する年率0.24%および5億米ドル超の純資産価額に対する年率0.22%。投資顧
   問報酬については下表をご参照ください。)の管理報酬を毎月後払いにて受領することができます。
     0.25%      2.5億米ドル以下の部分

     0.24%      2.5億米ドル超5億米ドル以下の部分
     0.22%      5億米ドル超の部分
    また、管理会社は、ファンドの資産から、マスター信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適切な遂

   行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有します。
    管理会社は、自身の報酬から投資顧問会社の報酬を支払います。投資顧問会社は、その受任者または投資顧問会社
   がファンドに関してその職務を遂行するために任命するその他の関係者の報酬を支払う責任を負います。ただし、投
   資顧問会社は、投資先ファンドの受益証券の申込および買戻しにかかる取引手数料を請求することができます。
   保管会社および副管理事務代行会社の報酬

    保管会社および副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する下
   記の年率で副管理事務代行報酬等(名義書換事務代行報酬を含みます。)を受領することができます。
     0.07%      2.5億米ドル以下の部分

     0.06%      2.5億米ドル超5億米ドル以下の部分
     0.05%      5億米ドル超の部分
    当該副管理事務代行報酬等は、年間最低報酬を60,000米ドルとし、毎月後払いされます。また、副管理事務代行会

   社は、ファンドの資産から、ヘッジを含む為替サービスに係る報酬として当該クラスの純資産価額に対する年率
   0.05%(ただし、年間最低報酬を50,000米ドルとします。)を受領する権利を有します。さらに、保管会社および副
   管理事務代行会社は、通常の保管報酬および取引手数料を受領する権利も有します。保管会社および副管理事務代行
   会社が支払った実費についても全額ファンドの負担となります。
   代行協会員の報酬

    代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.03%の報酬を四半期
   毎に後払いにて受領することができます。
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    当該報酬は、目論見書や運用報告書等の販売会社への送付および受益証券1口当たり純資産価格の公表業務等の対
   価として受領されます。
   販売会社の報酬

    販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.65%の報酬を四半期毎
   に後払いにて受領することができます。
    当該報酬は、販売会社における受益者の取引口座内でのファンドの管理および事務手続、運用報告書等各種書類の
   送付、購入後の情報提供等の業務の対価として受領されます。
   その他の報酬および経費

    ファンドの設立および受益証券の募集ならびにトラストの設立に関連する経費および費用(要求される目論見書ま
   たは説明書類の作成および印刷にかかる経費および費用を含みます。)は、約140,000米ドルを見込んでいます。かか
   る経費および費用は、受託会社が他の方法を適用すべきと判断しない限り、ファンドの最初の5計算期間内に償却さ
   れます。管理事務代行会社はFATCA/CRSのコンプライアンス業務として年1,500米ドルを受領します。
    2019年12月31日に終了した会計年度中の上記各報酬額は、以下のとおりです。

    受託会社の報酬                     14,998米ドル

    管理会社の報酬             167,458米ドル
    保管会社および副管理事務代行会社の報酬 119,052米ドル
    代行協会員の報酬                    17,942米ドル
    販売会社の報酬             388,742米ドル
  (4)【その他の手数料等】

    ファンドは、さらに(a)ファンドのために行ったすべての取引ならびに(b)ファンドの管理に対する経費および
   費用を負担します。かかる経費および費用には、(ⅰ)法律および税務顧問ならびに監査人の報酬および費用、
   (ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および有価証券取引に関連して課された発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保
   管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府または政府機関に支払うすべての税金および法人手数料、(ⅴ)借入金の利
   息、(ⅵ)投資家向けサービスに係る通信費用ならびにファンドの受益者集会ならびに財務報告書およびその他の報
   告書、委任状、募集要項、販売資料ならびに同様文書の作成、印刷および配布ならびにそれらの翻訳に係る全費用、
   (ⅶ)保険費用(もしあれば)、(ⅷ)訴訟費用および賠償費用ならびに通常業務では発生しない臨時費用、(ⅸ)
   登録業務の提供、(ⅹ)財務書類の作成および純資産価額の見積り、(ⅺ)ファンドの組成、通知の周知、小切手、
   明細書等に関連する企業財務またはコンサルティング費用を含むその他のすべての組織上および運営上の費用、
   (ⅻ)管理会社、受託会社またはその他のサービス提供者に対して行われたサービスおよびそれらが行ったサービス
   に関連して支払う政府税、消費税、登録料、(xⅲ)マスター信託証書に基づく受託会社、監査人、管理会社(および
   適法に選任されたそれらの受任者)に対する必要補償額、(xⅳ)マスター信託証書に基づく管理会社もしくは受託会
   社またはその受任者それぞれの義務および任務の正当な履行の結果、それらによって適正かつ合理的に生じたその他
   のすべての費用、手数料または報酬、ならびに(xv)マスター信託証書に明記されたファンドの資産から支払われる
   その他の報酬、費用および手数料が含まれます。かかる経費および費用は直接的に特定のシリーズ・トラストに帰属
   しない場合、各シリーズ・トラストは、かかる経費および費用をそれぞれの純資産価額に応じて負担します。
    トラストの設立、当初シリーズ・トラストの設立および受益証券の募集に関連する経費および費用(以下「設立費
   用」といいます。)は、約180,000米ドルでした。設立費用は、当初シリーズ・トラストの受益証券の当初募集期間の
   終了後から当初シリーズ・トラストの5計算期間までの間に償却されました。設立費用は、当初シリーズ・トラスト
   がすべて負担します。ただし、さらなるシリーズ・トラストがかかる期間に組成され、設立された場合、設立費用は
   すべてのシリーズ・トラストが、存続期間に対応して調整されたその純資産価額の割合に応じて負担します。
    2019年12月31日に終了した会計年度中のその他経費は、337,831米ドルです。
   投資先ファンドの報酬

    投資先ファンドは、投資先ファンドの資産から、投資先ファンドの純資産価額に対する年率0.65%程度の報酬を受
   領することができます。
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  (5)【課税上の取扱い】
    以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領したアドバイスに基づ
   いています。申込者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識しておくべきです。受益者は、各人の市
   民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益証券の申込み、購入、保有、売却または償還への
   課税の可能性について、注意が必要です。
   (A)日本
   ファンドは、日本の税法上、公募外国株式投資信託として取扱われます。したがって、2020年6月30日現在、日本
   の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   (1)ファンド証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
   (2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   (3)個人に支払われるファンドの分配金については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行わ
    れます。受益者の選択により、申告不要とすることも、配当所得として確定申告をすることもできます。
     受益者は、申告不要を選択した場合、20%(所得税15%、住民税5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課
    税関係は終了します。
     申告不要を選択せず、確定申告を行う場合、総合課税または申告分離課税を選択することになります。申告分
    離課税を選択した場合の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。
     なお、申告分離課税を選択した場合(源泉徴収選択口座におけるファンドの分配金について申告分離課税を選
    択した場合を含みます。)、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株
    式等をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みます。以下本(5)において同じです。)の譲渡によ
    る所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の
    各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)を控除することができま
    す。
     ただし、上記の税率は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特
    別措置法(以下「復興特別措置法」といいます。)に基づき、2037年12月31日までは20.315%(所得税
    15.315%、住民税5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
   (4)法人(公共法人等を除きます。)が分配金を受け取る場合は、15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行わ
    れます。
     ただし、上記の税率は、復興特別措置法に基づき、2037年12月31日までは15.315%(所得税のみ)、2038年1
    月1日以降は15%(所得税のみ)となります。
   (5)個人が受益証券を譲渡・買戻請求した場合、譲渡損益における申告分離課税での税率は20%(所得税15%、住民
    税5%)となり、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等の譲渡による所得および申告分離課税を選択
    した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲
    渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)を控除することができます。
     源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択した場合は、20%(所得税15%、住民税
    5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
     ただし、上記の税率は、復興特別措置法に基づき、2037年12月31日までは20.315%(所得税15.315%、住民税
    5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
   (6)分配金および譲渡・買戻しの対価につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
   (7)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の扱いとなります。
   (注)税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取る
    か否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
    譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償
    還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。なお、円換算為替のレートにつ
    いては販売会社によって異なります。
   将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがあります。
   税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
   (B)ケイマン諸島
   ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対し、いかなる所得税、法人税もしくは
   キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに対し
   てまたはトラストにより行われる支払に適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していません。本書の日付現
   在、ケイマン諸島において外国為替管理は行われていません。
   トラストは、ケイマン諸島の財務大臣から、信託法第81条に基づき、トラストの設立日から50年間、所得、または
   元本資産、収益もしくは価額上昇に対して課せられる税金もしくは賦課金、または遺産税、相続税の性質を有する税
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   金を課するために制定されるいかなるケイマン諸島の法律も、トラストを構成する財産またはトラストに生じる利益
   に適用されず、またその財産または利益に関し受託会社または受益者に対して適用されないとの保証を受領していま
   す。 ケイマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
  5【運用状況】

   管理会社により管理されるファンドの運用状況は以下のとおりです。
  (1)【投資状況】

                 (2020年4月末日現在)
               時価    投資比率
     資産の種類      国 名
              (米ドル)     (%)
   投資信託       ルクセンブルグ    55,026,076.92     99.07
   現金、受取債権およびその他の資産(負債控除後)            517,549.16    0.93
               55,543,626.08
   純資産総額                100.00
             (約5,935,947,319円)
   (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。
  (2)【投資資産】

   ①【投資有価証券の主要銘柄】
                 (2020年4月末日現在)
          保有           投資
            簿価(米ドル)    時価(米ドル)
    銘柄  発行地  種類 投資証券数           比率
            単価  総額  単価  総額
         (口)           (%)
   USブルーチップ・エ
        投資
      ルクセン
   クイティ・ファンド      2,920,704.72   17.32  50,600,391.26   18.84  55,026,076.92   99.07
      ブルグ
        信託
   (クラスI)
   (注1)上記の他、投資有価証券はありません。
   (注2)上記の銘柄の内容は、管理事務代行会社により提供された情報に基づきます。
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   ②【投資不動産物件】
    該当事項はありません。
   ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
  (3)【運用実績】

   ①【純資産の推移】
    下記会計年度末ならびに2019年5月1日から2020年4月末日までの1年間における各月末の純資産総額および1口
   当たり純資産価格の推移は次のとおりです。
   米ドルクラス受益証券

          純資産総額      1口当たり純資産価格
        (米ドル)    (円)   (米ドル)    (円)

    第1会計年度末
       50,551,939.00    5,402,485,721     9.12    975
   (2018年12月31日)
    第2会計年度末
       36,019,078.00    3,849,358,866     11.61    1,241
   (2019年12月31日)
    2019年5月末日    36,317,883.26    3,881,292,184     10.30    1,101
     6月末日   42,714,215.00    4,564,868,157     10.86    1,161

     7月末日   43,951,131.19    4,697,057,390     11.19    1,196

     8月末日   42,486,562.46    4,540,538,930     10.88    1,163

     9月末日   36,885,661.84    3,941,970,681     10.66    1,139

     10月末日   38,295,732.29    4,092,664,910     10.89    1,164

     11月末日   38,641,876.12    4,129,657,301     11.42    1,220

     12月末日   36,019,078.00    3,849,358,866     11.61    1,241

    2020年1月末日    37,329,707.79    3,989,425,872     12.04    1,287

     2月末日   37,615,837.67    4,020,004,572     10.82    1,156

     3月末日   37,753,872.07    4,034,756,308     10.07    1,076

     4月末日   43,411,905.90    4,639,430,384     11.56    1,235

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   円ヘッジクラス受益証券
          純資産総額      1口当たり純資産価格
          (円)       (円)

    第1会計年度末
           1,739,101,517         8,995
   (2018年12月31日)
    第2会計年度末
           1,390,992,944        11,126
   (2019年12月31日)
    2019年5月末日       1,711,661,614        10,041
     6月末日      1,799,739,463        10,558

     7月末日      1,729,194,056        10,846

     8月末日      1,610,237,984        10,530

     9月末日      1,282,071,182        10,286

     10月末日      1,312,458,928        10,489

     11月末日      1,372,944,236        10,981

     12月末日      1,390,992,944        11,126

    2020年1月末日       1,261,852,726        11,517

     2月末日      1,101,952,403        10,368

     3月末日      1,120,488,546         9,589

     4月末日      1,297,305,497        10,979

   ②【分配の推移】

                 (1口当たり、税引前)
         米ドルクラス受益証券       円ヘッジクラス受益証券
        (米ドル)    (円)     (円)

    第1会計年度      0    0       0

    第2会計年度      0    0       0

    2020年1月     0    0       0

     2月    0    0       0

     3月    0    0       0

     4月    0    0       0

    設定来累計      0    0       0

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   ③【収益率の推移】
                 (注1)
               収益率(%)
       期間
            米ドルクラス受益証券    円ヘッジクラス受益証券
      第1会計年度        -8.80     -10.01

      第2会計年度        27.30     23.69

   (注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
    a=当該期間最終日の受益証券1口当たり純資産価格+当該期間の分配金の合計額
    b=当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券1口当たり純資産価格(分配落の額)
     第1会計年度の場合、受益証券1口当たり当初発行価格(米ドルクラス受益証券1口当たり10米ドル、円
     ヘッジクラス受益証券1口当たり10,000円)
   (注2)ファンドにはベンチマークはありません。
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  (参考情報)
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  (4)【販売及び買戻しの実績】
   下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次のとおりです。
   米ドルクラス受益証券

           販売口数    買戻口数    発行済口数
           (口)    (口)    (口)
           5,640,700    96,692    5,544,008
     第1会計年度
           (5,640,700)    (96,692)    (5,544,008)
           1,577,193    4,018,901    3,102,300
     第2会計年度
           (1,577,193)    (4,018,901)    (3,102,300)
   円ヘッジクラス受益証券

           販売口数    買戻口数    発行済口数
           (口)    (口)    (口)
           205,219    11,868    193,351
     第1会計年度
           (205,219)    (11,868)    (193,351)
           10,956    79,280    125,027
     第2会計年度
           (10,956)    (79,280)    (125,027)
   (注)(  )の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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  第2【管理及び運営】
  1【申込(販売)手続等】

  (イ)海外における販売手続等

   受益証券は、以下に記載される場合を除き、各取引日に関連する購入価格で申込みを行うことができます。受益証券1
  口当たりの購入価格は、関連する取引日に該当する評価日の評価時点において計算される当該受益証券1口当たり純資産
  価格とします。
  手続

   受益証券の申込者および追加の受益証券申込みを希望する受益者は、必要事項を記入した申込書を、関連する取引日の
  午後3時(東京時間)までに販売会社がこれを受領できるように、販売会社に送付しなければなりません。販売会社は、
  必要事項を記入した申込書を、関連する取引日の午後6時(東京時間)までに副管理事務代行会社に送付します。申込書
  については、ファクスで送付、(原本をスキャンしたものを)電子メールで送信または副管理事務代行会社が同意するそ
  の他の電子的形態により送付します。関連する取引日に関して申込みが行われた受益証券の買付金額は、当該取引日後2
  ファンド営業日以内にまたは管理会社および受託会社がその絶対的な裁量により決定するそれ以後の日までに、ファンド
  の口座に入金されなければなりません。関連する申込書が、関連する時間までに副管理事務代行会社により受領されてい
  ない場合、申込書は、翌取引日まで持ち越され、受益証券は当該取引日において適用される当該取引日に関連する購入価
  格で発行されます。ただし、副管理事務代行会社は、その裁量により、関連する取引日の午後6時(東京時間)より後に
  (ただし、かかる取引日に該当する評価日の評価時点より前に)受領されたかかる申込書を受理することができます。関
  連する取引日の翌日または翌々日が日本の銀行または証券取引所の休業日にあたる場合(土曜日または日曜日を除きま
  す。)、かかる取引日に受領された申込書は受理されず、翌取引日に受理されます。
   受益証券の端数は、小数点以下3桁まで発行されます。
   管理会社は、その絶対的な裁量により受益証券の全部または一部に係る申込みを拒絶する権利を留保し、かかる場合、
  申込みに際し支払われた金額またはその差額(場合によります。)は、申込者のリスクおよび費用をもって実行可能な限
  り速やかに返還されます。
   一旦副管理事務代行会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできません。副管理事務代行会社は、申込書(受益
  証券の当初申込みの場合には申込書の原本を含みます。)の受領後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書
  を発行します。
  最低申込口数

   米ドルクラス受益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について10口以上0.001口単位(100米ドル以上0.01米ドル
  単位)です。
   円ヘッジクラス受益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について1口以上0.001口単位(10,000円以上1円単位)
  です。
   管理会社は随時、その単独の裁量により上記記載の最低申込口数(金額)を放棄または変更することができます。
  販売手数料

   申込者は、申込金額に加えて、申込金額の最大3%(適用ある税金を除きます。)の販売手数料を販売会社に支払わな
  ければなりません。
  不適格な申込者

   受益証券の当初申込みの申込書は、受益証券の各申込をしようとする者に対し、とりわけ、その者が適用ある法律に違
  反することなく受益証券を取得し、保有できることを表明し、保証するよう求めています。
   管理会社の意見において、トラストおよび/またはファンドが納税責任を負うか、ファンドが通常であれば被らない可
  能性のあるその他の金銭的不利益を被ることになる状況下においては、いかなる者に対しても受益証券について募集また
  は発行を行うことはできません。
   受益証券の申込者は、受益証券の当初申込みのための申込書において、とりわけ、当該申込者がファンドへ投資するリ
  スクを評価するための財務事項の知識、専門性および経験を有しており、ファンドが投資する資産への投資および当該資
  産が保有および/または売買される方法に内在するリスクを認識しており、ファンドへのすべての投資を失うことに耐え
  得ることを表明し、保証しなければなりません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  受益証券の様式
   すべての受益証券は記名式受益証券です。受益証券の券面は、受益者により請求された場合を除き発行されず、発行さ
  れる場合には、これを請求した受益者の費用および経費で発行されます。受益証券は、1名の名義で登録することができ
  ます。トラストの受益者名簿の写しは、管理事務代行会社(またはその受任者)の事務所において、通常の営業時間中
  に、受益者による閲覧が可能です。
  停止

   受託会社は、管理会社との協議の上、下記「3 (1)資産の評価」の「純資産価額の計算の停止」に記載される一定
  の状況下において、受益証券の発行の停止を宣言することができます。かかる停止の期間中は、受益証券は発行されませ
  ん。
  マネー・ロンダリング防止規制

   マネー・ロンダリング防止を目的とした法律または規制を遵守するために、受託会社はマネー・ロンダリング防止手続
  を採用しかつ維持することが義務付けられており、また受託会社は申込者に対し同人の身元、(該当する場合)実質的所
  有者/支配者の身元および資金源を確認するための証拠の提供を要求する場合があります。許容された場合で、一定の制
  限に従う場合には、受託会社はまた、しかるべき者に対し、マネー・ロンダリング防止手続(デューディリジェンス情報
  の取得を含みます。)の維持を委託する場合があります。
   受託会社およびその代理としての副管理事務代行会社は、受益者(すなわち、申込者または譲受人)の身元および(該
  当する場合)実質的所有者/支配者の身元を確認するために必要な情報を要求することができます。状況が許す場合に
  は、随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規制またはその他適用ある法律に基づく適用除外がある場
  合によって受託会社またはその代理としての副管理事務代行会社は、申込時に完全なデューディリジェンスを要求しない
  こともあります。ただし、受益証券の持分による代金の支払または受益証券の持分の譲渡の前に詳細な確認情報が必要と
  なることがあります。
   申込者が、確認目的で請求した情報の提出を遅滞するかまたは提出しない場合、受託会社またはその代理としての副管
  理事務代行会社は、申込みの受諾を拒絶することまたは申込みがすでに行われている場合には受益権を停止もしくは償還
  することができ、かかる場合には、資金は、当該金額が当初引き落とされた口座宛に利息なしで返還されます。
   ケイマン諸島の居住者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事し、またはテロ行為もしくはテロ資
  金供与およびテロリストの資産に関与していることを知り、もしくは嫌疑を抱き、またはかかる知見もしくは嫌疑に対す
  る合理的根拠を有する場合、またかかる知見または嫌疑に関する情報が、規制分野、その他の取引、職務もしくは雇用の
  業務の過程で明るみに出た場合、上記の知見または嫌疑を、(ⅰ)その開示が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに
  関するものである場合は、ケイマン諸島の犯罪収益法(2020年改正)に基づき、ケイマン諸島の財務報告当局に、または
  (ⅱ)その開示がテロ行為もしくはテロリストへの融資および資産への関与に関するものである場合は、ケイマン諸島の
  テロリズム法(2018年改正)に基づき、巡査以上の階級の警察官または財務報告当局に通報することが義務付けられてい
  ます。かかる通報は、法律等で課せられた情報の機密保持または開示制限の違反とはみなされないものとします。
   受託会社またはその代理としての副管理事務代行会社はまた、受託会社または副管理事務代行会社が、ある受益者に買
  戻代金もしくは配当金を支払うことが適用ある法令の違反にあたり得ると嫌疑を抱いた場合、もしくは他者からその旨知
  らされた場合、または受託会社、管理会社、トラスト(ファンドも含みます。)、もしくは副管理事務代行会社による、
  適用ある法令の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要もしくは適切であると判断される場合には、かかる受益
  者への買戻代金または配当金の支払を拒絶することができます。
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  (ロ)日本における販売手続等
   日本においては、本書「第一部 (7)申込期間」に記載される申込期間中に本書「第一部 証券情報」に従って取扱
  いが行われます。取得申込みについてはファンド営業日かつ国内営業日に受益証券の募集が行われます。ただし、関連す
  る取引日の翌日または翌々日が日本の銀行または証券取引所の休業日にあたる場合(土曜日または日曜日を除きま
  す。)、購入申込みについては、取り扱わないこととします。
   販売会社は口座約款を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提
  出します。
   受益証券は、上記「(イ)海外における販売手続等」に記載される場合を除き、各取引日に関連する購入価格で申込み
  を行うことができます。受益証券1口当たりの購入価格は、関連する取引日に該当する評価日における受益証券1口当た
  り純資産価格とします。受益証券の申込者および追加の受益証券の申込みを希望する受益者は、必要事項を記入した申込
  書を(必要に応じて申込者の身元を証明する根拠書類とともに)、関連する取引日の午後3時(東京時間)または販売会
  社が定める異なる締切時間までに販売会社がこれを受領できるように、販売会社に送付しなければなりません。販売会社
  は、必要事項を記入した申込書を、関連する取引日の午後6時(東京時間)までに副管理事務代行会社に送付します。
   支払は、米ドルクラス受益証券は米ドルで、円ヘッジクラス受益証券は円で行われなければなりません。円でお支払い
  いただく場合における米ドルへの換算は、申込期間中の取得申込みについては国内約定日における東京外国為替市場の外
  国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するレートによるものとします。
   投資家は、取得申込みについては原則として購入注文の成立を販売会社が確認した日(通常、申込日の翌国内営業日)か
  ら起算して4国内営業日目までに、販売会社に対して申込金額および申込手数料を支払うものとします。
   ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資家の場合、販売会社から申込金額の支払と引換えに取引報告書を受領し
  ます。
   なお、販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等JSDAの規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
  ファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
   上記「(イ)海外における販売手続等」の内容は、日本における販売についても適宜、適用されることがあります。
  2【買戻し手続等】

  (イ)海外における買戻し手続等

   受益証券は、受益者の選択により、各買戻日に買い戻すことができます。
   買い戻しを希望する受益者は、必要事項を記入した買戻通知書を、関連する買戻日の午後3時(東京時間)までに販売
  会社がこれを受領できるように、販売会社に送付しなければなりません。販売会社は、必要事項を記入した買戻通知書
  を、関連する買戻日の午後6時(東京時間)または副管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時間までに、副
  管理事務代行会社に送付します。当該買戻通知書が関連する時間までに副管理事務代行会社により受領されていない場
  合、買戻通知書は、翌買戻日まで持ち越され、受益証券は当該買戻日において適用される当該買戻日に関連する買戻価格
  で買い戻されます。関連する買戻日の翌日または翌々日が日本の銀行または証券取引所の休業日にあたる場合(土曜日ま
  たは日曜日を除きます。)、かかる買戻日に受領された買戻通知書は受理されず、翌買戻日に受理されます。
   一旦提出された場合、買戻通知書を取り消すことはできません。
  買戻 価格

   下記「買戻しの延期」の規定に従い、受益証券の買戻価格は、関連する買戻日に該当する評価日の評価時点において計
  算される受益証券1口当たり純資産価格とします。受益証券1口当たりの買戻価格の計算において、副管理事務代行会社
  は、投資顧問会社と協議の上、受益証券1口当たり純資産価格から、買戻通知書を履行する資金をまかなうための資産の
  換金またはポジションの手じまいにおいてファンドの勘定で負担する金融費用および販売手数料を反映した適切な引当て
  と副管理事務代行会社が考える金額を差し引くことがあります。
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  決済
   英文目論見書の規定に従い、買戻手取金の支払は、一般に、関連する買戻日後4ファンド営業日以内に行われます。例
  外的な状況下においては、買戻手取金の決済は遅延する場合があり、かかる状況には、管理会社の絶対的な裁量により当
  該日に決済を行うことが合理的に実行可能でないと判断された場合を含みます。かかる場合、決済は、その後合理的に実
  行可能な限り速やかに行われます。
  買戻しの最低口数

   米ドルクラス受益証券の受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数(金額)は、0.001口以上0.001口
  単位(0.01米ドル以上0.01米ドル単位)とします。
   円ヘッジクラス受益証券の受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数(金額)は、0.001口以上0.001
  口単位(1円以上1円単位)とします。
  買戻しの延期

   受益者の権利を保護するため、管理会社は、受託会社と協議の上、買戻日に買い戻すことができるファンドの受益証券
  の口数を、管理会社が決定する口数および方法に限定することができます。買い戻すことができる受益証券の口数を限定
  するか否かの決定にあたり、管理会社は、考察事項(現行の純資産価額およびファンドの投資対象に関する市場流動性を
  含みますが、これらに限られません。)を考慮することがあります。
  停止

   受託会社は、管理会社との協議の上、下記「3 (1)資産の評価」の「純資産価額の計算の停止」に記載される一定
  の状況下において、受益証券の買戻しの停止を宣言することができます。かかる停止の期間中は、受益証券の買戻しは行
  われません。
  強制買戻し

   受託会社または管理会社が、ファンドのクラスの受益証券がかかるファンドにとって適格投資家でない者によりもしく
  はかかる者のために保有されており、またはその保有によりトラストもしくはファンドが登録義務を負い、税金を課され
  もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断した場合、または受託会社もしくは管理会社が、かかる受益
  証券の申込みもしくは購入の資金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由を有する場合、または理由の如
  何にかかわらず(受託会社または管理会社が受益者に理由を開示しないことができます。)受託会社または管理会社がそ
  の絶対的な裁量により、関連するクラスの受益者またはファンドの受益者全体の利益を考慮し、適切と判断した場合、管
  理会社は、受託会社と協議の上、その保有者に対して、かかる受益証券を10日以内に売却し(下記「第4 (ニ)受益証
  券の譲渡制限の内容」に定める規定に従います。)、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提供するように命令
  することができ、上記が満たされない場合、管理会社はかかる受益証券を買い戻すことができます。強制的に買戻しが行
  われた各受益証券の買戻価格は、かかる受益証券に適用ある買戻し手数料を差し引き、関連する買戻しの資金をまかなう
  ために換金されるファンドの投資対象の公表価格とその後の換金価格との差額の調整分を加減した、かかる強制買戻しの
  日(または当該日が評価日でない場合には直前の評価日)の評価時点において決定される受益証券1口当たり純資産価格
  と同額とします。
  AEOI および強制買戻し

   追補証書に従い、またAEOI(以下に定義します。)を遵守するため、受託会社はファンドのために、AEOIの要請によ
  り、ケイマン諸島税務情報局またはそれと同等の当局およびその他の外国政府機関に対して、受益者について、受託会
  社、その代理人または受任者が保有する情報(受益者のファンドへの投資に関する財務情報および、かかる受益者の株
  主、社長、パートナー、(直接もしくは間接の)実質的所有者もしくは(直接もしくは間接の)支配者に関する情報を含
  みますがこれらに限られません。)を提出および/または開示する権限を有します。受託会社はまた、第三者の代理人
  (管理会社、投資顧問会社、投資助言会社または管理事務代行会社を含みますがこれらに限られません。)に対してファ
  ンドのためにかかる情報を提出および/または開示するよう指示することができます。
   AEOIを遵守するため、および(必要な場合)ファンドまたはその受益者が、AEOIに基づく源泉徴収税の対象となるリス
  クもしくはAEOIに関連して費用もしくは負債を負うリスクを低減または排除するため、受託会社は、以下の措置をとるこ
  とができます。
  (a) (ⅰ)受益者が、受託会社または受託会社の代理人もしくは受任者(管理会社、投資顧問会社、投資助言会社また
   は管理事務代行会社を含みますが、これらに限られません。)に対して、AEOIに基づき受託会社またはかかる代理人
   もしくは受任者により請求される情報を(適時に)提供しない場合、または(ⅱ)かかる受益者もしくは関係者その
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   他の作為もしくは不作為により直接もしくは間接に生じるか否かを問わず、ファンドにより他にAEOI不遵守がある場
   合、受益者により保有される一部または全部の受益証券を強制的に償還すること。
  (b) 以下の事項を行うために、強制償還もしくは強制買戻手取金または分配金から控除するかまたはこれらを保留する
   こと。
     ⅰ. AEOIに基づく源泉徴収税を適用し、徴収するためのあらゆる要件を遵守すること。
     ⅱ. 受益者もしくは関係者の(直接もしくは間接の)作為もしくは不作為の結果として、またはファンドにより他
    にAEOI不遵守がある場合、受益者にファンドまたは受託会社に課される源泉徴収税に相当する金額を賦課する
    こと。
     ⅲ. AEOIに関連する費用、負債、経費、義務または債務(ファンドの外部または内部を問いません。)を、その
    (直接または間接の)作為または不作為(受益者の関係者の作為または不作為を含みます。)によりかかる費
    用または債務を生じさせたかまたはその一因となった受益者から回収するようにすること。
  (c) AEOIによりファンドに課される要件を実行するため、受託会社は以下の事項のいずれかまたはいずれもを行うこと
   ができます。
     ⅰ. 受託会社および/または管理会社がその単独の裁量により決定する権利および条件が付された別のクラスおよ
    び/またはシリーズの受益証券(以下「AEOI受益証券」といいます。)を組成すること、また、受益者の受益
    証券の一部または全部の強制償還後に、受託会社および/または管理会社が決定する口数のAEOI受益証券の申
    込みに際してかかる償還の手取金を直ちに充当すること。
     ⅱ. ある口数の受益証券(発行済または未発行を問いません。)につき、名称をAEOI受益証券に変更し、当該AEOI
    受益証券に関する別口座を設定し、AEOIに関連する費用、負債、経費、義務または債務(ファンドの外部また
    は内部を問いません。)を別口座に充当すること。
     ⅲ. AEOIに関連する費用、負債、経費、義務、債務または源泉徴収税を、受託会社が単独で決定する基準により別
    口座間で配分すること。
     ⅳ. 関連する受益証券(AEOI受益証券を含みます。)の受益証券1口当たり純資産価格を調整すること。
   「AEOI」とは、(ⅰ)1986年内国歳入法第1471項ないし第1474項、同法に基づき公表された米国財務省規則ならびにそ
  の他の関連法律、規則もしくはガイダンス、または金融口座情報報告および/もしくは源泉徴収税制度を実施するために
  いずれかの管轄地において制定された同様の法律、規則もしくはガイダンス、(ⅱ)共通報告基準および関連ガイドライ
  ンである、課税における金融口座情報の自動的交換のためのOECD基準、(ⅲ)(ⅰ)および(ⅱ)で記載された法律、規
  則、ガイダンスまたは基準を遵守し、促進し、補足し、または実施するために締結された、政府間協定、条約、規則、ガ
  イダンスまたはケイマン諸島(もしくはケイマン諸島の政府機関)とアメリカ合衆国、英国もしくはその他の管轄地(か
  かる管轄地の政府機関を含みます。)との間のその他の契約および(ⅳ)前3項に要約された事項に影響を及ぼすケイマ
  ン諸島の法律、規則またはガイダンスをいいます。
  (ロ)日本における買戻し手続等

   日本における受益者は、以下に従いファンドの受益証券の買戻しを請求することができます。
   買戻し請求は販売会社に対して行われます。
   また、ファンドの受益証券の買戻しについてはファンド営業日かつ国内営業日に行われます。ただし、関連する取引日
  の翌日または翌々日が日本の銀行または証券取引所の休業日にあたる場合(土曜日または日曜日を除きます。)、換金
  (買戻し)の申込みについては、取り扱わないこととします。
   受益証券の買戻しを希望する投資家は、必要事項を記入した買戻通知書を、関連する買戻日の午後3時(東京時間)ま
  たは販売会社が定める異なる締切時間までに販売会社がこれを受領できるように送付しなければなりません。販売会社
  は、必要事項を記入した買戻通知書を、関連する買戻日の午後6時(東京時間)または副管理事務代行会社(もしくはそ
  の受任者)が特定の場合に決定することができるその他の時間までに、副管理事務代行会社に送付します。
   受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する買戻日に該当する評価日の評価時点における受益証券1口当たり純資産価
  格とします。
   米ドルクラス受益証券の受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数(金額)は、0.001口以上0.001口
  単位(0.01米ドル以上0.01米ドル単位)とします。
   円ヘッジクラス受益証券の受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数(金額)は、0.001口以上0.001
  口単位(1円以上1円単位)とします。
   販売会社は、買戻しにかかる国内約定日から起算して4国内営業日目(通常、買戻請求日から起算して5国内営業日
  目)から、買戻代金を支払います。なお、買戻代金の支払日は、販売会社によって異なる場合があります。
   買戻しに関して、クローズド期間はありません。
   上記「(イ)海外における買戻し手続等」の内容は、日本における買戻しについても適宜、適用されることがありま
  す。
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  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
   純資産価額の計算
    ファンドの純資産価額は、マスター信託証書により定められた方針に基づき、ファンドの各評価日の評価時点に、
   米ドル建てで、副管理事務代行会社(またはその受任者)によって算定されるものとします。
    ファンドの米ドル建ての純資産価額は、ファンドの総資産の価格を合計し、当該価格からファンドの負債総額を控
   除して算定されます。ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの純資産価額を発行済の受益証券の口
   数で除して算定され、また、管理会社が受託会社と協議の上決定した方法(目論見書に規定されます。)で端数処理
   されます。
    トラストのシリーズ・トラストが追加設定され、発行済のシリーズ・トラストのクラスが複数ある場合、当該シ
   リーズ・トラストの純資産価額は、受託会社(またはその代理としての副管理事務代行会社)が決定する合理的な割
   当方法に基づき、当該シリーズ・トラストの特定のクラスの受益証券に起因する当該シリーズ・トラストの資産およ
   び負債が、当該クラスの受益者によってのみ実際に負担され、当該シリーズ・トラストの他のクラスの受益者がこれ
   を負担することのないように、発行済となっている当該シリーズ・トラストの異なるクラスの受益証券間で割り当て
   られるものとします。当該シリーズ・トラストの表示通貨以外の通貨建ての各クラスの受益証券に帰属する当該シ
   リーズ・トラストの純資産価額は、受託会社(またはその代理としての副管理事務代行会社)が当該シリーズ・トラ
   ストに関する各評価日において決定する為替レートにより当該クラスの表示通貨に換算されます。当該シリーズ・ト
   ラストの各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、当該クラスの受益証券に帰属する当該シリーズ・トラストの
   純資産価額の部分(必要な場合、為替換算後)を、発行済の当該クラスの受益証券の口数で除して算定されます。当
   該クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社が決定した方法(当該シリーズ・トラストに関する目論見書
   に規定されます。)で端数処理されます。
    ファンドの資産は、特に下記の規定に従って算定されるものとします。
   (a) 手許現金または預金、手形、要求払手形、未収金、前払費用、現金配当および宣言されまたは発生したもののま
    だ受領されていない利息の価格は、それらの全額とみなされるものとします。ただし、管理会社がかかる預金、
    手形、要求払手形または未収金の価格が、それらの全額に満たないと判断した場合は、管理会社が合理的と考え
    る価格とみなされるものとします。
   (b) 下記(c)が適用される運用ファンドの持分を除き、下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、証券取引所、商品取引
    所、先物取引所または店頭市場にて上場、値付け、売買または取引される投資対象の価格に基づくすべての計算
    は、かかる投資対象の主たる取引所または市場において、計算が行われる日の営業終了時現在の、現地の規則お
    よび慣行に基づいた最終取引価格または公式終値を基準として行われるものとします。証券取引所、商品取引
    所、先物取引所または店頭市場が存在しない特定の投資対象の場合、かかる投資対象の価格は、かかる投資対象
    の市場を形成する者、会社または機関(これらのマーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指
    定する特定のマーケット・メーカー)が提示する当該投資対象の価格を基準として計算されるものとします。た
    だし、管理会社がその裁量において、主たる取引所または市場以外の取引所または市場における値の方が、すべ
    ての状況において当該投資対象の価格のより公正な基準を提供すると判断した場合、いつでもかかる値を採用す
    ることができます。
   (c) 下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、運用ファンドの各持分の価格は、該当するファンドと同じ日に評価され
    る場合、かかる日に計算された当該運用ファンドの受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資産価
    格(取得可能である場合)とし、または管理会社がそのように決定したかもしくは当該運用ファンドがファンド
    と同じ日に評価されなかった場合には、当該運用ファンドの直近に公表された受益証券、株式もしくはその他の
    持分の1口当たり純資産価格(取得可能である場合)とします。運用ファンドの受益証券、株式またはその他の
    持分の1口当たり純資産価格が取得不可能である場合、ファンドの各持分の価格は、直近に公表されたかかる受
    益証券、株式またはその他の持分の償還価格または買呼値とします。運用ファンドの各持分の価格は、とりわ
    け、運用ファンドの評価のための相場価格が取得できなかった場合、運用ファンドによってまたは運用ファンド
    を代表して、該当する評価日に公表されたかまたはファンドに書面にて報告された価格に基づき計算されるもの
    とし、また運用ファンドが該当する評価日に評価されなかった場合、直近に公表または報告された価格としま
    す。かかる価格は、管理会社がその絶対的な裁量により決定した場合、後日調整される場合があります。計算を
    行うにあたり、管理会社は、運用ファンドおよびその管理事務代行会社、代理人、投資顧問会社もしくは投資助
    言会社またはその他の取引子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告ならびに見積り評価に依拠
    する権利を有し、かかる評価および報告の内容または正確性を検証する責任は負わず、検証を要求されることも
    ありません。
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   (d) 純資産価額、償還価格、買呼値、取引価格もしくは終値または相場価格が、上記(b)または(c)に規定されたとお
    りに取得できない場合、該当する資産の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されます。
   (e) 上記(b)に基づき、投資対象の上場価格、相場価格、取引価格または市場の売買価格を確定するため、受託会社
    は、機械化および/または電子化された価格通知のシステムによって提供された価格データおよび/または情報
    を利用し、それらに依拠する権利を有します。そのようなシステムにより提供された価格は、上記(b)の目的に
    おいて最終取引価格または公式終値とみなされます。
   (f) 上記にかかわらず、管理会社はその絶対的な裁量により、他の評価方法が投資対象の公正価値をより良く反映す
    ると判断した場合、かかる評価方法の使用を許可することができます。
   (g) ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(有価証券であるか現金であるかを問いません。)の価格は、管
    理会社(またはその代理としての副管理事務代行会社)が適切であるとみなすレート(公式なものであるか否か
    を問いません。)を用いて、該当するプレミアムまたは割引および換算費用を考慮した上で、ファンドの表示通
    貨に換算されます。
    ファンドの年次報告書および財務書類は、目論見書に記載された会計基準に基づき作成されます。
    受託会社および副管理事務代行会社は、ファンドの純資産価額を計算するにあたって、さらなる調査を行わずに、
   上記に基づいて提供された価格および評価に依拠することができ、ファンド、いかなる受益者またはその他の者に対
   しても、そのように依拠したことによる責任を負わないものとします。
   純資産価額の計算の停止

    受託会社は、管理会社と協議の上、以下の全部または一部の期間において、ファンドの純資産価額の決定ならび
   に/もしくはファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができ、ならびに/または買戻しの
   ためにファンドの受益証券を提出した者に対し、買戻代金の支払時期を延期することができます。
   (a) ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取引所、先
    物取引所もしくは店頭市場が、(通常の週末もしくは休日による閉鎖以外で)閉鎖されている期間、またはそれ
    らの取引所もしくは市場における取引が制限もしくは停止されている期間
   (b) 管理会社によるファンドの投資対象の処分が現実的でない、またはその処分がファンドの受益者に著しく不利益
    となるであろうと受託会社もしくは管理会社が判断する状況が存在する場合
   (c) ファンドの投資対象の価値もしくはファンドの純資産価額を確定するために通常利用される手段が使用不能とな
    り、またはその他の理由によりファンドの投資対象もしくはその他の資産の価値もしくはファンドの純資産価額
    を合理的もしくは公正に確定することができないと受託会社または管理会社が判断する場合
   (d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金またはかかる償還もしくは換金に伴う資金の移転を、適正価格または適
    正な為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間
   (e) 管理会社がその絶対的な裁量により、停止が賢明であるとみなす期間
   (f) 目論見書に記載される、ファンドに関連する特定のその他の状況が発生した場合
    ファンドのすべての受益者は、上記の停止を速やかに書面で通知を受けるとともに、停止が解除され次第、速やか
   に通知されるものとします。
  (2)【保管】

    受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書(もしあれば)は受益者の責任において保管されます。
    日本の投資家に販売される受益証券の確認書(もしあれば)は、販売会社の保管者名義で保管され、日本の受益者
   に対しては、販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付されます。
  (3)【信託期間】

    ファンドは、原則として、マスター信託証書の締結日(2012年10月15日)から150年間存続します。ただし、下記
   「(5) (イ)ファンドの解散」に規定する事由が発生した場合には、それ以前に終了するものとします。法令によ
   るその他の規定がない限り、ファンドの終了の効力発生前に、販売会社に少なくとも30日前の事前の書面による通知
   が送付されるものとします。ただし、受託会社は、管理会社および販売会社との協議の上、受益者の利益の最大化の
   ために30日前の事前通知なしにファンドを終了させることができます。
  (4)【計算期間】

    ファンドの決算日は、毎年12月最終暦日です。
  (5)【その他】

   (イ)ファンドの解散
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    ファンドは、以下の事項のいずれかが最初に発生した場合、終了するものとします。
   (a)ファンドを継続すること、またはマスター信託証書第35条に規定されたとおりトラストを他の法域に移転すること
    のいずれかが、違法となるか、または受託会社もしくは管理会社が、現実的でない、得策でないもしくはファンド
    の受益者の利益に反すると判断する場合
   (b)ファンドの受益者が、ファンド決議によりファンドの終了を決定した場合
   (c)マスター信託証書の締結日から150年間が経過した場合
   (d)受託会社がマスター信託証書第33条に基づき退任する意図を書面により通知した場合または受託会社に関し強制清
    算もしくは任意清算が開始された場合で、管理会社が、マスター信託証書第33条に規定されたとおり、かかる通知
    が出された後もしくは清算が開始された後90暦日以内に、受託会社の代わりとして受託者の職務を引き受けること
    ができる他の法人を任命することができないまたは任命を実現できない場合
   (e)管理会社がマスター信託証書第34条に基づき退任する意図を書面により通知した場合または管理会社に関し強制清
    算もしくは任意清算が開始された場合で、受託会社が、マスター信託証書第34条に規定されたとおり、かかる通知
    が出された後もしくは清算が開始された後90暦日以内に、管理会社の代わりとして管理者の職務を引き受けること
    ができる他の法人を任命することができないまたは任命を実現できない場合、または
   (f)目論見書に明示された当該期間が到来し、または当該状況が生じた場合
    ファンドが上記の条件または規定に基づき終了する場合、受託会社は直ちにかかる終了の通知をファンドのすべて
   の受益者に対して行うものとします。
   (ロ)マスター信託証書の変更

    マスター信託証書第40条に規定されたとおり、受託会社および管理会社は、受益者に対する暦日10日前の書面によ
   る通知(これは受益者決議または(必要に応じて)ファンド決議により放棄することができます。)を行うことによ
   り、誠実かつ商業的に合理的な方法で、受益者または(場合に応じて)影響を受けるシリーズ・トラストの受益者の
   最大の利益となるとみなす方法およびその限度で、マスター信託証書の追補証書により、マスター信託証書の条件お
   よび規定を修正し、変更しまたは追加する権利を有するものとします。ただし、(a)受託会社がその意見において、か
   かる修正、変更または追加が以下の事項に基づいていることを書面で確認しない限り、かかる修正、変更または追加
   を承諾する受益者決議または(場合に応じて)ファンド決議を受託会社がまず第一に取得しなければ、かかる修正、
   変更または追加を行うことはできないものとし、(b)かかる修正、変更または追加によって、いずれの受益者も、その
   受益証券に関し、追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されないものとします。
   (ⅰ)既存の受益者の利益に重要な悪影響を与えないこと、および、受託会社と管理会社を受益者もしくは(場合に応
    じて)影響を受けるシリーズ・トラストの受益者に対する責任から相当程度解放することにならないこと
   (ⅱ)財政上の、法定の、もしくは当局による要請(法的拘束力を持つか否かを問いません。)があった場合これを遵
    守するために必要であること、または
   (ⅲ)明白な誤りを訂正するために必要であること。
   (ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続

   (a) 代行協会員契約
    代行協会員契約は、管理会社または代行協会員から相手方に90日前の書面による通知をすることにより終了しま
   す。
   (b) 受益証券販売・買戻契約

    受益証券販売・買戻契約は、管理会社または販売会社から相手方に90日前の書面による通知をすることにより終了
   します。なお、管理会社は、その時々において、他の者または機関を日本における受益証券の販売者として任命する
   ことができます。
   (c) 保管契約

    保管契約は、いずれの当事者も他の当事者に対して60日前の書面による通知をすることにより、随時終了すること
   ができます。
   (d) 事務管理委託契約

    事務管理委託契約の当初契約期間は、3年間です。それ以降、当事者が75日以上前の書面による通知により解約し
   ない限り、事務管理委託契約は、自動的に1年間ずつ更新されます。上記にかかわらず、副管理事務代行会社、管理
   会社または受託会社は、事務管理委託契約の条項に定めるより短い通知期間での通知により、事務管理委託契約を解
   約することができます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   (e) 投資顧問契約

    投資顧問契約は、管理会社が投資顧問会社に対して90日以上前に書面により通知するか、または投資顧問会社が管
   理会社に対して90日以上前に書面により通知することによって、終了することができます。投資顧問契約はまた、同
   契約に規定される一定の状況において、書面による通知によりいつでも終了することができます。
  4【受益者の権利等】

  (1)【受益者の権利等】
    受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人として、登録されて
   いるかまたは受益証券を保有していなければなりません。したがって、販売会社にファンド証券の保管を委託してい
   る日本の受益者はファンド証券の登録名義人でなく、また受益証券も保有していないため、自ら管理会社および受託
   会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は、販売会社との間の口座約款に基づき、
   販売会社をして受益権を自己のために行使させることができます。
    ファンド証券の保管を販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
    受益者の有する主な権利は次のとおりです。
   (ⅰ)分配金請求権
    受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有します。
   (ⅱ)買戻請求権
    受益者は、ファンド証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有します。ただし、信託証書および目論見書に規
   定された制限および規制に服します。
   (ⅲ)残余財産分配請求権
    ファンドの終了日におけるファンド証券の登録名義人は、ファンドの資産を換金することにより得られるすべて
   の純手取金およびファンドの当該クラスの受益証券に帰属し、資産の一部を構成している分配可能なその他の金銭
   を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされるファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配す
   るよう請求する権利を有します。
   (ⅳ)損害賠償請求権
    一般に、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた故意の不履行、詐欺または過失から生じた場合
   を除き、損害賠償請求権は認められません。
   (ⅴ)議決権
    受託会社は、マスター信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては受益証券1口
   当たり純資産価格の総額が、全ファンドの純資産価額総額の10分の1以上となる受益証券を保有する登録受益者の
   書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議においてはファンドの受益証券の10分の1以上の口数
   を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、集会を招集する通知に定められる日時および場所にて、
   適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会を招集するものとします。各集会の15暦日前までの書面による
   通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予定の決議事項を明記した上、受託会社により、す
   べての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、
   郵送されるものとします。集会の基準日は、通知に記載される当該集会日の21暦日以上前であるものとします。受
   益者への通知の偶発的な欠落または受益者の不受理は、集会における議事進行を無効としないものとします。受託
   会社または管理会社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与え
   られるものとします。定足数の要件は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合は当該1名を定足
   数とします。集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採決されるものとし、受益者決議
   の提議においては受益証券1口当たり純資産価格の総額が、全ファンドの純資産価額総額の50%以上となる受益証
   券を保有する受益者、ファンド決議の提議においてはファンドの発行済受益証券の2分の1以上の口数を保有する
   受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされるものとします。受益者決議に関する純
   資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日の評価時点現在にて行われるものとします。投票において、議決
   権は本人または代理人のいずれかによって行使することができます。
  (2)【為替管理上の取扱い】

    日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における外国為替
   管理上の制限はありません。
  (3)【本邦における代理人】

    アンダーソン・毛利・友常法律事務所  東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
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    上記代理人は、管理会社から日本国内において、
   (ⅰ) 管理会社またはファンドに対する、法律上の問題およびJSDAの規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、
    その他の訴訟関係書類を受領する権限、
   (ⅱ) 日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判
    上、裁判外の行為を行う権限
   を委任されています。
    なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出
   代理人は、
    弁護士   森下 国彦
     同    乙黒 亮祐
     同    村尾 侑己
     同    浅野 颯
    東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
    アンダーソン・毛利・友常法律事務所
   です。
  (4)【裁判管轄等】

    前記(3)(ⅱ)の取引に関連して日本の投資家が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有
   し、適用法は日本法であることを管理会社は承認しています。判決の執行手続は、日本法に従って行われます。
    東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
    東京簡易裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
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  第3【ファンドの経理状況】
  1【財務諸表】

  1.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成され

   た原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令
   第22号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項
   ただし書の規定の適用によるものです。
  2.ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の財務書類には主要な金額についての円換算額

   を併せて掲記しています。米ドルの円貨換算は、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
   値(1米ドル=106.87円)によります。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
  3.ファンドの原文の財務書類は、ファンドの本国における独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース ケ

   イマン諸島の監査を受けており、監査報告書(英文)を受領しています。なお、プライスウォーターハウスクーパー
   ス ケイマン諸島は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等です。
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  (1)【2019年12月31日終了年度】
   ①【貸借対照表】
        TRP 米国コア・グロース株ファンド

          資産負債計算書
          2019 年12月31日現在
        (別途明記されない限り、米ドルで表示)
               (米ドル)    (千円)

  資産:
  投資先ファンドへの投資-公正価値(取得価格        42,725,169米ドル)
                   5,150,376
               48,192,908
  現金              2,673,486    285,715
  為替先渡し契約に係る未実現評価益               2,243    240
  前払資産              54,987    5,876
  資産合計
               50,923,624    5,442,208
  負債:

  買戻済受益証券に係る未払金              1,663,420    177,770
  未払設立費用              140,000    14,962
  未払販売会社報酬              81,726    8,734
  未払保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬              59,173    6,324
  未払専門家報酬              58,318    6,232
  未払管理報酬              11,891    1,271
  未払代行協会員報酬               3,772    403
  未払受託会社報酬               3,743    400
  為替先渡し契約に係る未実現評価損              36,709    3,923
  その他の費用              46,227    4,940
  負債合計
               2,104,979    224,959
  受益者に帰属する純資産              48,818,645    5,217,249

  純資産内訳:

  払込済資本              41,338,739    4,417,871
  分配可能な利益合計              7,479,906    799,378
  受益者に帰属する純資産
               48,818,645    5,217,249
  受益証券1口当たり純資産価格

  (円ヘッジクラス   1,390,992,944円
                11,126円
  ÷ 発行済受益証券   125,027口)
  (米ドルクラス   36,019,078米ドル
  ÷ 発行済受益証券   3,102,300口)          11.61米ドル     1,241円
   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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   ②【損益計算書】
        TRP 米国コア・グロース株ファンド

          運用計算書
         2019 年12月31日に終了した年度
          (米ドルで表示)
              (米ドル)    (千円)

  投資収益:
  利息              19,499    2,084
   投資収益合計
                19,499    2,084
  費用:

  販売会社報酬              388,742    41,545
  管理報酬              167,458    17,896
  保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬              119,052    12,723
  専門家報酬                  8,130
                76,071
  代行協会員報酬              17,942    1,917
  受託会社報酬              14,998    1,603
  名義書換代理人報酬              9,997    1,068
  登録費用               610    65
  その他の費用              251,153    26,841
   費用合計
               1,046,023    111,788
  純投資損失             (1,026,524)    (109,705)

  実現および未実現利益/(損失):

  実現利益/(損失)
   投資先ファンドの投資対象の売却              3,540,169    378,338
   外国為替取引および為替先渡し契約              252,700    27,006
    実現純利益
               3,792,869    405,344
  未実現評価益/(評価損)の変動
   投資先ファンドへの投資             13,478,170    1,440,412
   外国為替取引および為替先渡し契約              (497,439)    (53,161)
    未実現評価益の純変動
               12,980,731    1,387,251
    実現および未実現純利益
               16,773,600    1,792,595
  運用による純資産の純増加             15,747,076    1,682,890

   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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          純資産変動計算書
         2019 年12月31日に終了した年度
          (米ドルで表示)
              (米ドル)    (千円)

  下記による純資産の増加(減少):
  運用:

  純投資損失             (1,026,524)    (109,705)
  実現純利益              3,792,869    405,344
  未実現評価益の純変動             12,980,731    1,387,251
  運用による純資産の純増加
               15,747,076    1,682,890
  資本取引:

  発行済受益証券
   円ヘッジクラス(10,956口)              1,045,960    111,782
   米ドルクラス(1,577,193口)             16,835,194    1,799,177
  買戻済受益証券
   円ヘッジクラス(79,280口)             (7,715,443)    (824,549)
               (43,497,164)    (4,648,542)
   米ドルクラス(4,018,901口)
  資本取引による純資産の純減少
               (33,331,453)    (3,562,132)
               (17,584,377)    (1,879,242)

  純資産の減少額合計
  純資産:

  期首現在             66,403,022    7,096,491
  期末現在
               48,818,645    5,217,249
   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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         キャッシュ・フロー計算書
         2019 年12月31日に終了した年度
          (米ドルで表示)
              (米ドル)    (千円)

  運用活動によるキャッシュ・フロー:
  運用による純資産の純増加             15,747,076    1,682,890
  運用による純資産の純増加額を運用活動による現金支出(純額)へ

  調整するための修正:
  投資対象の購入             (13,809,000)    (1,475,768)
  投資対象の売却および満期による手取金             48,072,000    5,137,455
  投資有価証券に係る実現利益             (3,540,169)    (378,338)
  投資対象に係る未実現評価益の変動             (13,478,170)    (1,440,412)
  為替先渡し契約に係る未実現評価損の変動              497,439    53,161
  運用に関連する資産および負債の変動:

  前払資産の減少              4,664    498
  未払保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬の増加              33,887    3,622
  未払専門家報酬の増加              45,471    4,859
  未払受託会社報酬の減少               (3)   (0.321)
  未払管理報酬の減少              (4,362)    (466)
  未払代行協会員報酬の減少              (1,436)    (153)
  未払販売会社報酬の減少              (31,106)    (3,324)
  未払設立費用の増加              140,000    14,962
  その他の未払費用の増加              29,774    3,182
  運用活動による現金収入(純額)
               33,706,065    3,602,167
  財務活動によるキャッシュ・フロー:

  受益証券の発行による手取金             17,881,154    1,910,959
  受益証券の買戻しに係る支払金             (49,549,187)    (5,295,322)
  財務活動による現金(支出)(純額)
               (31,668,033)    (3,384,363)
  現金および外貨の純増加              2,038,032    217,804

  期首現在現金および外貨              635,454    67,911

  期末現在現金および外貨
               2,673,486    285,715
   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(E27078)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        TRP 米国コア・グロース株ファンド
          財務ハイライト情報
         2019 年12月31日に終了した年度
       受益証券1口当たりのデータおよび割合(要約)
        (別途明記されない限り、米ドルで表示)
          円ヘッジクラス      米ドルクラス

          2019 年12月31日     2019 年12月31日
          に終了した年度      に終了した年度
           (円)    (米ドル)    (円)
  純資産価格-期首現在           8,995    9.12    975

   (1)

  純投資損失
                     (18)
             (198)    (0.17)
  実現および未実現純利益           2,329    2.66    284
  運用による純資産の純増加
             2,131    2.49    266
  純資産価格-期末現在           11,126    11.61    1,241

  トータル・リターン           23.69%    27.30%

  割合/補足的情報:

   純資産-期末現在         1,390,993千円    36,019千米ドル    3,849,351千円
   平均純資産に対する費用の割合           1.94%    1.67%
   平均純資産に対する純投資収益の割合          (1.91)%    (1.64)%
  (1)年度中の平均発行済受益証券口数を利用して計算された。

   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   ③【投資有価証券明細表等】
        TRP 米国コア・グロース株ファンド

          投資有価証券明細表
          2019 年12月31日現在
          (米ドルで表示)
                純資産に

  通貨   株式数      銘柄     占める   市場価値
                割合(%)
      投資先ファンドへの投資(98.7%)

      ルクセンブルグ(98.7%)
      エクイティ・ファンド(98.7%)
      T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip
                   48,192,908
  米ドル  2,559,368            98.7
          *
      Equity Fund Class I
      ルクセンブルグ合計(費用     42,725,169米ドル)
                   48,192,908
      投資先ファンドへの投資合計             48,192,908
      投資有価証券合計(費用    42,725,169米ドル)
                98.7
                   48,192,908
                1.3    625,737
      負債を超える現金およびその他の資産
      純資産
                100.0   48,818,645
                  (5,217,248,591   円)
  *投資信託会社が保有する投資有価証券のうち、ファンドの投資持分比率が2019年12月31日現在のファンドの純資産の5%を超

  えるものは4件あり、以下の表に表示されている。
                純資産に

  通貨   株式      銘柄     占める   市場価値
                割合(%)
  米ドル   1,910 Alphabet  Inc.  C        5.2   2,551,001
      Amazon.com  Inc.
  米ドル   2,303           8.7   4,257,478
      Facebook  Inc. A
  米ドル   15,331           6.4   3,138,579
  円ヘッジクラス為替先渡し契約

                    未実現純
                未実現  未実現
  買付         売付         評価益/
   取引先  想定元本   決済日    想定元本   評価益  (評価損)
  通貨         通貨         (評価損)
                (米ドル)  (米ドル)
                    (米ドル)
   Citi PB
  日本円    1,336,223,532   2020年1月30日   米ドル  (12,351,362)    - (36,704)  (36,704)
   Citi PB
  日本円    42,735,775  2020年1月30日   米ドル  (391,611)   2,243   -  2,243
   Citi PB             -  (5)  (5)
  米ドル     12,852  2020年1月30日   日本円  (1,395,011)
                2,243  (36,709)  (34,466)
   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        TRP 米国コア・グロース株ファンド
         財務書類に対する注記
         2019 年12月31日に終了した年度
  注1-組成

   TRP米国コア・グロース株ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、日興AMオフショア・ファンズのシリーズ・
  トラストであり、ケイマン諸島の法律に準拠し、2018年5月14日付の追補証書(以下「追補証書」といいます。)に従っ
  て設立されたオープン・エンド型のユニット・トラストです。日興AMオフショア・ファンズは、ケイマン諸島の法律に
  準拠し、2012年10月15日付のマスター信託証書(以下「マスター信託証書」といいます。)に従って設立されており、
  ミューチュアル・ファンド法(2009年改正)第4条第1項(a)に基づき、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいま
  す。)から免許を交付されています。ファンドは、2018年6月28日に運用を開始しました。
   ファンドの資産は、日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「管理会社」といいます。)により、日次単位
  で管理されています。管理会社は、投資顧問業務を日興アセットマネジメント株式会社(以下「投資顧問会社」といいま
  す。)に委託しています。投資顧問会社は、ファンドの資産の全部または一部の投資および再投資の運用に対する責任を
  他の投資顧問会社に委託することができます。ファンドの管理事務は、ニューヨーク州の法律に準拠して設立されたリミ
  テッド・パートナーシップであるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「保管会社」および「副管理事
  務代行会社」といいます。)に委託されています。
   ファンドの投資目的は、米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオを主な投資対象とするファン
  ドに投資することにより長期的に持分の価値の上昇を実現することです。
   追補証書およびマスター信託証書の規定に従い、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
  (以下「受託会社」および「管理事務代行会社」といいます。)がファンドの受託会社として任命されています。
   管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社を代行協会員(以下「代行協会員」といいます。)および日
  本における受益証券の販売会社(以下「販売会社」といいます。)に選任しました。
  注2-重要な会計方針の概要

   ファンドは、財務会計基準審議会(以下「FASB」といいます。)制定の会計基準コーディフィケーション(以下「ASC」
  といいます。)第946号における財務会計報告に関する指針に従う投資信託会社です。
  見積りの使用

   当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「米国GAAP」といいます。)に基づいて
  作成されています。米国GAAPに基づいた財務書類の作成にあたり、ファンドの経営陣は、財務書類の日付現在の資産およ
  び負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、ならびに報告対象期間の収益および費用の報告金額に影響を与え
  るような見積りおよび仮定を行わなければなりません。実績額(公正価値で評価された投資対象の売却により実現した最
  終的な金額を含みます。)と見積額との間に差異が生じる場合があり、かかる差異は重大なのものである可能性がありま
  す。
  会計処理の前提

   証券取引および契約に基づく取引は、取引日/契約日ベースで計上されます。受取利息は、適用ある源泉徴収税を控除
  した実効利回りベースで計上されます。利息費用およびその他の費用は、発生主義により計上されます。証券取引の実現
  損益は、売却または補償された有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。投資対象の評価額の変動は、運用計算
  書上、未実現評価益または評価損として計上されます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  投資対象の評価
   その他の投資会社(以下「ヘッジ・ファンド」といいます。)への投資対象は、ファンドが採用した方針および手続に
  従い、測定日においてそれらの主体の管理事務代行会社が報告する受益証券1口当たり純資産価格(以下「NAV」といいま
  す。)に基づき評価されます。ファンドが、通常の業務において原投資対象を買い戻すことができた場合、通常、かかる
  投資対象は、それら主体の管理事務代行会社が提供する純資産評価額で評価されます。
   ファンドが原投資対象を買い戻すことができなかった場合、原ポートフォリオ・ファンドが、その投資会社に適用され
  る会計測定指針に従い、自身の純資産評価額を算出した場合に限り、ポートフォリオ・ファンドに対する投資対象もま
  た、それらの主体の管理事務代行会社が提供する純資産評価額で評価されます。例えば、かかる原投資会社における投資
  対象は、投資顧問会社が、かかる評価額は公正価値の最も適切な指標とならないと決定した場合(その場合、投資対象は
  投資顧問会社によって公正価値で評価されます。)を除き、適用ある米国GAAPに従い公正価値で評価されます。
   米国GAAPに準拠した公正価値の測定および開示に関する当局の指針に従い、ファンドは、公正価値の測定に用いられる
  評価技法よりもインプットを優先させるヒエラルキーにより、投資対象の公正価値を開示します。かかる優先順位におい
  ては、同一の資産または負債に係る活発な市場における未調整相場価格に基づく評価額が最も優先され(レベル1測
  定)、当該評価のために重要かつ観測不能なインプットに基づく評価額は、最も下位の優先度(レベル3測定)となりま
  す。上記指針は、以下のとおり3つのレベルの公正価値ヒエラルキーを設定しています。
  ・レベル1-同一の投資対象に係る活発な市場であって測定日現在ファンドがアクセス可能なものにおける未調整相場価
     格を反映するインプット。
  ・レベル2-資産または負債に関する直接的または間接的に重要かつ観測可能な、相場価格以外のインプット(活発では
     ないとみなされる市場におけるインプットを含みます。)。
  ・レベル3-重要かつ観測不能なインプット。
   様々な評価手法の適用にあたってインプットが使用され、インプットは、市場参加者が評価を決定するにあたり用いる
  広範な仮定(リスクに関する仮定を含みます。)を前提とします。インプットには価格情報、個別および広範囲の信用情
  報、流動性に係る統計、ならびにその他の要因が含まれます。ある金融商品の公正価値ヒエラルキーにおけるレベルは、
  当該公正価値測定において重要なインプットのレベルのうち最も下位のものに基づきます。しかしながら、何をもって
  「観測可能」とするかの決定に際しては、投資顧問会社による重要な判断が必要です。投資顧問会社は、観測可能なデー
  タとは、容易に入手可能な市場情報であって、定期的に配信または更新され、信頼性があって検証可能であり、専有でな
  く、関連する市場に活発に関与している独立した情報源により提供されるものとみなします。当該ヒエラルキーにおける
  金融商品の分類は、当該金融商品の価格設定の透明性を基礎としており、投資顧問会社の認識する当該商品のリスクには
  必ずしも対応しません。
   評価額が活発な市場の相場価格に基づいており、したがってレベル1に分類される投資対象には、活発に取引されてい
  る株式、一定の米国政府債券およびソブリン債ならびに一定の短期金融証券が含まれます。投資顧問会社は、ファンドが
  多額のポジションを保有し、売却により相場価格に影響を及ぼす可能性が合理的に存在するような状況であっても、かか
  る金融商品の相場価格に調整を行わない見込みです。
   活発ではないとみなされる市場において取引されるものの、市場相場価格、ディーラーの気配値、または観測可能なイ
  ンプットにより支えられる代替的な価格形成情報源に基づいて評価される投資対象は、レベル2に分類されます。かかる
  分類には、投資適格債券、短期投資および為替先渡し契約が含まれます。レベル2の投資対象には、活発な市場で取引さ
  れていないポジションおよび/または譲渡制限の付されたポジションが含まれるため、評価額は、流動性の欠如および/
  または非譲渡性(これらは通常、入手可能な市場情報に基づくものです。)を反映するよう調整される場合があります。
   レベル3に分類される投資対象には、取引頻度の低さが見込まれることから、重要かつ観測不能なインプットが含まれ
  ます。レベル3の金融商品には、資産担保証券および不動産抵当担保証券が含まれます。これらの有価証券の観測可能な
  価格が入手可能ではない場合、ファンドは公正価値を測定するために評価技法を用います。
   有価証券の評価に用いられるインプットまたは手法は、必ずしも当該有価証券への投資に伴うリスクを示すものではあ
  りません。
   ASU第2015-07号に従い、ファンドのその他の投資会社への投資対象は、公正価値ヒエラルキーおよび投資活動のロール
  フォワードのいずれにも分類されていません。
   以下の表は、2019年12月31日現在の資産負債計算書に計上された金融商品を、内容別および評価ヒエラルキーのレベル
  別に示したものです。かかる金融商品の詳細な分類については、投資有価証券明細表に表示されています。
   資産の公正価値                (単位:米ドル)

                  公正価値
        レベル1   レベル2   レベル3
                 (2019年12月31日現在)
   為替先渡し契約      -   2,243   -     2,243
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   合計      -   2,243   -     2,243
   負債の公正価値                (単位:米ドル)

                  公正価値
        レベル1   レベル2   レベル3
                 (2019年12月31日現在)
   為替先渡し契約      -   36,709    -     36,709
   合計      -   36,709    -     36,709
  外貨換算

   米ドル(以下「米ドル」または「機能通貨」といいます。)以外の通貨で保有される資産および負債は、財務書類の日
  付現在の実勢為替レートで機能通貨に換算されます。収益および費用は、当該収益または費用が発生した日現在の実勢為
  替レートで換算されます。外国為替取引により生じた実現損益および未実現損益は、当該取引の発生した期間における運
  用計算書に含まれます。
   ファンドでは、投資対象に係る為替レートの変化に起因して生じた実績部分を、保有する有価証券の市場価格の変化に
  より生じた変動と区別しません。かかる変動は、投資対象に係る実現純損益および未実現純損益に含まれます。
  所得税

   ケイマン諸島の現行法上、ファンドに課せられる所得税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税またはその他の税金は存
  在しません。ケイマン諸島以外の一定の法域において、ファンドが受け取る配当および利息に対し、外国の源泉徴収税を
  課せられる場合があります。かかる法域において、ファンドに由来するキャピタル・ゲインは通常、外国の所得税または
  源泉徴収税を免除されることになります。ファンドは、いかなる法域においても所得税を課せられることのないように事
  業を営む意向です。したがって、財務書類上、所得税引当金は設定されたことがありません。受益者は、その個別の事情
  に応じて、ファンドの課税基準所得の持分相当分に対し、課税されることがあります。
   ファンドは、税務ポジションの不確実性に係る会計処理および開示に関する当局の指針(FASB制定のASC第740号)に従
  います。かかる指針により、管理会社は、ファンドの税務ポジションが、適用ある税務当局の審査の結果、認められる可
  能性が認められない可能性を上回るかどうか、判断しなければなりません。かかる判断には、当該ポジションの技術的利
  点に基づき、関連する不服申し立てまたは訴訟手続を決議することも含まれます。認定の最低基準を満たすであろう税務
  ポジションに関しては、財務書類上に認識される税務ベネフィットは、関連する税務当局との最終的な解決を経て実現さ
  れる最大ベネフィットの可能性が50%を上回ることにより縮小します。管理会社は、この当局指針に基づく財務書類に対
  する影響は、ごくわずかまたはゼロであると判断しました。
  為替先渡し契約

   ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資対象の全部もしくは一部に係る為替リスクに対するヘッジまたは効率的な
  ポートフォリオ管理を目的として、為替先渡し契約を締結することがあります。為替先渡し契約を締結する場合、ファン
  ドは、確定金額の外貨を合意済みの価格により合意済みの将来の期日に受け取ることまたは引き渡すことに合意します。
  こうした契約では、日々評価が行われ、契約上のファンドの純持分(該当する契約に係る未実現評価益/(評価損)を表
  し、契約締結日現在の先渡し為替レートと報告日現在の先渡し為替レートとの差により測定されます。)は、資産負債計
  算書に計上されます。実現損益および未実現損益は、運用計算書に計上されます。
   こうした金融商品には、資産負債計算書に認識される金額を超える市場リスクもしくは信用リスクまたはその両方のリ
  スクが伴います。リスクは、カウンターパーティが契約条件を履行できなくなる可能性から生じ、また、通貨の価値、有
  価証券の評価額および金利の変動から生じます。クラス・レベルのヘッジに加えて、ファンドには当期中、為替先渡し契
  約15件(その平均想定元本は80,819米ドル、満期日までの平均残存期間は10日間です。)により13,220米ドルの実現利益
  がありました。ファンドには当期中、円ヘッジクラス・レベルで保有される為替先渡し契約46件(その平均想定元本は
  8,450,948米ドル、満期日までの平均残存期間は27日間です。)により255,024米ドルの実現純利益がありました。
  現金および外貨

   現金および外貨は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーの保有するすべての通貨ならびにその他の金融機
  関への翌日物預金および短期預金により構成されます。
  注3-投資先ファンドへの投資

   ファンドは、主として、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」といい
  ます。)であるティー・ロウ・プライス・ファンズSICAVのサブ・ファンドである、USブルーチップ・エクイティ・ファン
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ド(以下「投資先ファンド」といいます。)の受益証券に投資します。SICAVは、投資信託の運用に関する2010年12月17日
  法(以下「2010年法」といいます。)パートⅠに基づき、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」と
  いいます。)としての適格性を有しており、金融監督委員会(以下「CSSF」といいます。)が維持する投資信託の正式な
  リストに登録されています。
   投資先ファンドの目的は、主に米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオに投資することによ
  り、その投資対象の価値を高めることで長期的に受益証券の価値を高めることです。
   特に、投資先ファンドは、その総資産の3分の2以上を、アメリカ合衆国に設立されているかまたは事業の大半をアメ
  リカ合衆国内で行っている企業で、ラッセル・ミッドキャップ指数もしくはS&Pミッドキャップ400指数における企業以上
  の時価総額を有する企業で、かつ業界での主導的地位、経験豊かな経営陣および強固な財務基盤を有する企業の株式およ
  び株式関連証券に投資します。証券の種類には、普通株式、優先株式、ワラント、米国預託証券、欧州預託証券およびグ
  ローバル預託証券が含まれます。
   投資先ファンドは、債務証券および短期金融証券に、その資産の3分の1を超えて投資をしません。
   投資先ファンドは、ヘッジ目的および効率的なポートフォリオ運用の目的でデリバティブを使用することがあります。
   投資先ファンドの財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成され、投資先
  ファンドの会計方針は、ファンドの会計方針と実質的に一致しています。投資先ファンドの受益証券は、各営業日に買い
  戻すことができます。
  注4-受益証券

   ファンドの純資産は、円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券に分類されます。受益証券は、円建ておよ
  び米ドル建てです。円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券は、以下に該当しない者、法人または主体のよ
  うな適格投資家によって入手可能です。(ⅰ)米国投資家、(ⅱ)ケイマン諸島に居住するまたは住所を置く者または主体
  (慈善信託もしくは団体またはケイマン諸島の特例会社もしくは非居住会社を除きます。)、(ⅲ)適用法に違反すること
  なく受益証券の申込みまたは保有を行うことができない者、および(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、法人もしくは
  主体の保管者、名義人もしくは受託者、または管理会社が受託会社の承認を得た上で随時に決定するその他の者、法人も
  しくは主体。
   管理会社は、受益者に対する事前の通知または受益者の書面による同意なしに、ファンドの一または複数のクラスの受
  益証券の発行を決定することができます。
   円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券に帰属するすべての純資産は、1種類の受益者に保有されます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                  (単位:米ドル)
                   ファンド
            円ヘッジクラス   米ドルクラス
                   合計
   2018 年12月31日現在の残高
             15,851,083   50,551,939   66,403,022
   期中の申込み          1,045,960   16,835,194   17,881,154
   期中の買戻し          (7,715,443)   (43,497,164)   (51,212,607)
             3,617,967   12,129,109   15,747,076
   運用による純資産の純増加
   2019 年12月31日現在の純資産         12,799,567   36,019,078   48,818,645
   2018 年12月31日現在の発行済受益証券口数          193,351 口 5,544,008  口 5,737,359  口

   期中に発行された受益証券           10,956 口 1,577,193  口 1,588,149  口
             (79,280)  口 (4,018,901)  口 (4,098,181)  口
   期中に買い戻された受益証券
   2019 年12月31日現在の発行済受益証券口数          125,027 口 3,102,300  口 3,227,327  口
   2019 年12月31日現在の受益証券1口当たり純資産価格          102.37   11.61

  受益証券の申込み

   適格投資家は、米ドルクラス受益証券について、当初募集期間中、受益証券1口当たり10.00米ドルの当初購入価格に
  て、円ヘッジクラス受益証券について、当初募集期間中、受益証券1口当たり10,000円の当初購入価格にて申込みを行い
  ました。当初募集期間は、2018年6月18日に開始し、2018年6月27日に終了しました。申込者は、申込価格の他、購入価
  格の最大3%(税引前)の申込手数料を販売会社に対して支払うものとします。
   当初募集期間において、申込者1人当たりの米ドルクラス受益証券の最低申込口数は、受益証券について10口以上1口
  単位でした。当初募集期間において、申込者1人当たりの円ヘッジクラス受益証券の最低当初申込口数は、受益証券につ
  いて1口以上1口単位でした。
   継続募集期間において、受益者1人当たりの米ドルクラス受益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について10口
  以上0.001口単位(100米ドル以上0.01米ドル単位)です。継続募集期間において、受益者1人当たりの円ヘッジクラス受
  益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について1口以上0.001口単位(10,000円以上1円単位)です。
   管理会社は随時、その単独の裁量により上記記載の最低当初申込口数(金額)および最低追加申込口数(金額)を放棄
  または変更することができます。
  受益証券の買戻し

   ファンドは、負債と株主資本の区別に関する当局の指針に従って買戻しを認識します。買戻しは、日本円、米ドルまた
  は受益証券で表示されるかを問わず、買戻通知で要求される米ドル、日本円および受益証券の額のそれぞれが確定した時
  点(一般的に要求の性質により通知の受領時または会計年度末日のいずれかにおいて起きる可能性があります。)で負債
  として認識されます。その結果、期末以降に支払われた買戻額は、期末の純資産に基づきますが、2019年12月31日現在に
  支払われる買戻額として反映されています。2019年12月31日現在において、1,663,420米ドルおよび0円の未払買戻額があ
  り、それは資産負債計算書における買戻済受益証券に係る未払金に含まれています。
  受益者による受益証券の買戻し

   受益証券は、受益者の選択により、各買戻日に買い戻すことができます。
   買い戻しを希望する受益者は、必要事項を記入した買戻通知書を、関連する買戻日の午後3時(東京時間)までに販売
  会社がこれを受領できるように、販売会社に送付しなければなりません。販売会社は、必要事項を記入した買戻通知書
  を、関連する買戻日の午後6時(東京時間)または副管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時間までに、副
  管理事務代行会社に送付します。
   当該買戻通知書が関連する時間までに副管理事務代行会社により受領されていない場合、買戻通知書は、翌買戻日まで
  持ち越され、受益証券は当該買戻日において適用される当該買戻日に関連する買戻価格で買い戻されます。関連する取引
  日の翌日または翌々日が日本の銀行または証券取引所の休業日にあたる場合、かかる取引日に受領された買戻通知書は受
  理されず、翌買戻日に受理されます。
   一旦提出された場合、買戻通知書を取り消すことはできません。
  強制買戻し

   受託会社または管理会社が、ファンドのクラスの受益証券がかかるファンドにとって適格投資家でない者によりもしく
  はかかる者のために保有されており、またはその保有によりトラストもしくはファンドが登録義務を負い、税金を課され
  もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断した場合、または受託会社もしくは管理会社が、かかる受益
  証券の申込みもしくは購入の資金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由を有する場合、または理由の如
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  何にかかわらず(受託会社または管理会社が受益者に理由を開示しないことができます。)受託会社または管理会社がそ
  の絶対的な裁量により、関連するクラスの受益者またはファンド全体の受益者の利益を考慮し、適切と考えると判断した
  場合、管理会社は、受託会社と協議の上、その保有者に対して、かかる受益証券を10日以内に売却し(「受益証券の譲
  渡」に定める規定に従います。)、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提供するように命令することができ、
  上記が満たされない場合、管理会社はかかる受益証券を買い戻すことができます。
  ファンドの終了

   終了により、管理会社はファンドのすべての資産を換金し、適切に支払われるべきすべての負債の適切な引当金および
  終了に関する費用の留保準備金の支払いまたは留保後、受託会社は当該換金の手取金を受益者にファンドの終了日現在の
  ファンドにおける各持分に応じて按分して分配するものとします。
  受益者に対する分配

   管理会社は、その単独の裁量により、2019年5月から随時分配を宣言することができます。分配は、各分配基準日に年
  次で宣言され、各分配落ち日に計算されます。分配期間とは、直前の分配基準日の翌暦日に開始し、分配基準日(同日を
  含みます。)に終了する期間をいいます。分配金は、関連する分配日に支払われます。ただし、関連する分配期間の関連
  するクラスの受益証券について宣言されたかかる分配金(もしあれば)は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタ
  ル・ゲインおよび管理会社が決定する当該クラスの受益証券に帰属する分配可能なファンドの資金から支払われます。
   受益者に対する分配の宣言により、受益証券1口当たりのクラス・レベルの純資産価格は、相当する受益者1人当たり
  のクラス・レベルの受益証券口数に影響を与えることなく下落します。これにより、ファンドに対する受益者の投資全体
  が減少します。さらに、事業成績に起因するファンドの純資産の純増を超える期間中の分配により、分配の一部が資本収
  益となります。
   分配金(もしあれば)の額は、管理会社の単独の裁量により決定され、各(またはいずれかの)分配期間において分配
  が行われるという表明または保証はなされていません。
  資本

   受益証券1口当たり純資産価格は、各取引日(各評価日またはファンドに関して管理会社が随時決定することのできる
  その他の日)につき、ファンドの資産および負債(ファンドの発生した報酬および費用を含みます。)の差額を発行済受
  益証券口数で除して、計算されます。
   信託証書には、ファンドにおける発行予定の受益証券口数は、管理会社の決定どおりに制限がないものとし、無額面で
  あるものとする旨が定められています。
  注5-デリバティブ金融商品

   ASC第815-10-50号により、デリバティブ商品およびヘッジ活動について開示がなされなければなりません。それによ
  り、ファンドは、a)事業体がデリバティブ商品を利用する方法および理由、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ
  項目がどのように計上されているか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ項目がどのように事業体の財務
  状態、財務業績およびキャッシュ・フローに影響を与えるかについて開示することが求められています。
   ファンドは、各商品の主要なリスク・エクスポージャーを為替リスクとして、主にヘッジ目的で、先渡しデリバティブ
  商品を取引しています。ファンドが保有する為替先渡し契約は、会計処理上ASC第815号の要件に従い、ヘッジとはみなさ
  れません。このようなデリバティブ商品の公正価値は、資産負債計算書に実現利益/(損失)として反映された公正価値
  の変動とともに計上されるか、またはデリバティブに係る未実現評価益/(評価損)純変動として運用計算書上に計上さ
  れます(注2)。
   ファンドは、カウンターパーティ・リスクを軽減するためにカウンターパーティと国際スワップ・デリバティブ協会マ
  スター契約(以下「ISDAマスター契約」といいます。)を締結することができます。ISDAマスター契約は、以後のすべて
  のデリバティブ取引に関する双務的条件を含み、一般的にファンドおよびそのカウンターパーティで交渉されます。ISDA
  マスター契約により、信用事由または不履行が起こった場合に、カウンターパーティに対して支払うべき金額またはカウ
  ンターパーティから受け取るべき金額すべてをネッティングして一括でネット決済することができます。
   ファンドは、資産負債計算書上、デリバティブ契約の債権および債務の公正価値を相殺しない選択を行いました。
   2019年12月31日現在、ファンドは、マスター・ネッティング契約(以下「MNA」といいます。)に基づき相殺可能な金額
  およびファンドから受領した担保を控除した金額で、カウンターパーティによる以下のデリバティブ資産取引を行ってお
  ります。
                   (単位:米ドル)

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        MNA に服する
                   デリバティブ
           相殺可能な   受領した
                 受領した
        デリバティブ
  カウンターパーティ
                     (1)
                    資産純額
                 現金担保
           デリバティブ   非現金担保
         資産
  Citi PB
         2,243   (2,243)    -  -   -
  合計        2,243   (2,243)    -  -   -
   2019年12月31日現在、ファンドは、MNAに基づき相殺可能な金額およびファンドにより供された担保を控除した金額で、

  カウンターパーティによる以下のデリバティブ負債取引を行っております。
                   (単位:米ドル)

        MNA に服する
                   デリバティブ
           相殺可能な   供された
                 供された
        デリバティブ
  カウンターパーティ
                     (1)
                    負債純額
                 現金担保
           デリバティブ   非現金担保
         負債
  Citi PB
         36,709   (2,243)    -  -  34,466
  合計        36,709   (2,243)    -  -  34,466
  (1)純額は、債務不履行事由の発生時におけるカウンターパーティによる債権/債務純額と同額です。

   2019年12月31日現在、ファンドは、以下のデリバティブ取引を行っております。

                  (単位:米ドル)

          資産デリバティブ       負債デリバティブ
   ヘッジ商品として
        資産負債計算書       資産負債計算書
   計上されないデリバティブ
            公正価値       公正価値
         の発生項目       の発生項目
        為替先渡し契約       為替先渡し契約
  為替先渡し契約
        に係る未実現     2,243  に係る未実現     36,709
  (通貨リスク)
         評価益       評価損
   2019年12月31日に終了した年度の運用計算書におけるデリバティブ商品の影響額は以下のとおりです。

                  (単位:米ドル)

                 デリバティブに係る
            デリバティブに係る
  ヘッジ商品として     デリバティブに係る
   計上されない    利益または(損失)の          未実現評価益または
             実現利益または
   デリバティブ      発生項目
             (損失)
                 (評価損)の変動
        為替先渡し契約
       に係る実現純利益、
  為替先渡し契約
               268,244     (497,439)
        為替先渡し契約
  (通貨リスク)
       に係る未実現評価益/
        (評価損)の変動
  注6-管理報酬

   管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する合計年率最大0.28%(管理会社報
  酬として年率0.03%ならびに投資顧問報酬として2.5億米ドル以下の純資産価額に対する年率0.25%、2.5億米ドル超5億
  米ドル以下の純資産価額に対する年率0.24%および5億米ドル超の純資産価額に対する年率0.22%)の管理報酬を毎月後
  払いにて受領することができます。また、管理会社は、ファンドの資産から、マスター信託証書に基づき認められる自ら
  の権限および職務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有します。
   2019年12月31日に終了した年度において、管理会社は167,458米ドル(2019年12月31日現在、11,891米ドルが未払い)の
  報酬を得ました。
   管理会社は、自身の報酬から投資顧問会社の報酬を支払います。投資顧問会社は、その受任者または投資顧問会社が
  ファンドに関してその職務を遂行するために任命するその他の関係者の報酬を支払う責任を負います。ただし、投資顧問
  会社は、投資先ファンドの受益証券の申込および買戻しにかかる取引手数料を請求することができます。
  注7-保管会社および副管理事務代行会社報酬

   ファンドは、保管会社および副管理事務代行会社との間に保管および会計に関する契約を締結しており、これにより保
  管会社は、資産合計および取引額に基づき毎月計算され、支払われる報酬を受領します。
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   保管会社および副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する下記の
  年率で副管理事務代行報酬等(名義書換事務代行報酬を含みます。)を受領することができます。
    0.07%      2.5億米ドル以下の部分

    0.06%      2.5億米ドル超5億米ドル以下の部分
    0.05%      5億米ドル超の部分
   当該副管理事務代行報酬等は、年間最低報酬を60,000米ドルとし、毎月後払いされます。また、副管理事務代行会社

  は、ファンドの資産から、ヘッジを含む為替サービスに係る報酬として当該クラスの純資産価額に対する年率0.05%(た
  だし、年間最低報酬を50,000米ドルとします。)を受領する権利を有します。さらに、保管会社および副管理事務代行会
  社は、通常の保管報酬および取引手数料を受領する権利も有します。保管会社および副管理事務代行会社が支払った実費
  についても全額ファンドの負担となります。2019年12月31日に終了した年度において、保管会社は119,052米ドル(2019年
  12月31日現在、59,173米ドルが未払い)の報酬を得ました。
  注8-受託会社および管理事務代行会社報酬

   受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.015%の合計報酬(ただし、
  年間最低報酬を15,000米ドルとします。)を四半期毎に後払いにて受領することができます。2019年12月31日に終了した
  年度において、受託会社は14,998米ドル(2019年12月31日現在、3,743米ドルが未払い)の報酬を得ました。
  注9-代行協会員報酬

   代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.03%の報酬を四半期毎に
  後払いにて受領することができます。2019年12月31日に終了した年度において、代行協会員は17,942米ドル(2019年12月
  31日現在、3,772米ドルが未払い)の報酬を得ました。
  注10-販売会社報酬

   販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.65%の報酬を四半期毎に後
  払いにて受領することができます。2019年12月31日に終了した年度において、販売会社は388,742米ドル(2019年12月31日
  現在、81,726米ドルが未払い)の報酬を得ました。
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  注11-その他の報酬および経費
   ファンドの設立および受益証券の募集ならびにトラストの設立に関連する経費および費用(要求される目論見書または
  説明書類の作成および印刷にかかる経費および費用を含みます。)は、約140,000米ドルを見込んでいます。かかる経費お
  よび費用は、受託会社が他の方法を適用すべきと判断しない限り、ファンドの最初の5計算期間内に償却されます。管理
  事務代行会社はFATCA/CRSのコンプライアンス業務として年1,500米ドルを受領します。
   投資先ファンドは、投資先ファンドの資産から、投資先ファンドの純資産価額に対する年率0.65%程度の報酬を受領す
  ることができます。
  注12-財務リスクマネジメント

   ファンドの活動は、市場リスク(価格リスク、金利リスクおよび為替リスクを含みます。)、信用リスクおよび流動性
  リスクといった多様な財務リスクにさらされています。
  市場リスク

   すべての投資には、元本が減少するリスクがあります。投資顧問会社は、有価証券およびその他の金融商品の慎重な選
  択により、かかるリスクを緩和させます。
   ファンドの投資管理プロセスは、注1に記載されています。ファンドが、中長期での値上がり益および収益の実現とい
  う目的を達成することができるかどうかは、主に、投資先ファンドへの投資の結果にかかっています。
   ファンドの投資の価値は、多数の要因(より幅広い経済の変化、金融市場および通貨市場、外国為替レートならびに金
  利の動向を含みますが、これらに限られません。)の影響を受けます。ファンドは、その資産負債計算書に反映される金
  額を上回る市場リスクを様々な程度で有する先渡し契約を締結します。かかる契約の契約金額は、これらの金融商品への
  ファンドの投資の度合いを表します。これらの金融商品の基礎となる外国為替レートの変動によっては、かかる契約に関
  連する市場リスクが生じることがあります。
   その他の市場リスクおよび信用リスクには、かかる契約の市場が非流動的である可能性、かかる契約の価値の変動が原
  通貨の価値の変動と直接関連しない可能性、または先物契約の相手方が、当該契約の条件に従った義務の履行を怠る可能
  性が含まれます。ファンドの、未決済の先物契約、先渡し契約、スワップ契約およびオプション契約の相手方の不履行に
  起因して損失を負うエクスポージャーは、かかる金融商品に内在する未実現評価益に限定されており、これは、資産負債
  計算書に計上されています。
  信用リスク

   信用リスクは、相手方または債券発行者が、ファンドに対する条件に従った義務の履行を怠った場合に、ファンドが負
  う可能性のある損失を表します。市場で取引される契約の場合、取引所が個別の取引の相手方として行為するため、個別
  のポジションの相手方との間の受渡しのリスクを負います。ファンドの経営陣は、未決済のデリバティブ契約に関連する
  信用リスクがファンドの財政状態に重大な悪影響を与えるとは考えていません。
   管理会社は、保管会社を監視し、当該会社が適切な保管会社であると信じていますが、当該会社またはファンドが随時
  使用する保管会社が支払不能に陥り、その結果ファンドが損失を被らないという保証はありません。
   米国破産法および1970年証券投資家保護法の両方が、機関の破綻、支払不能または清算時の顧客の保護を定めています
  が、ファンドの資産を保管する機関が破綻した場合に、一定期間資産を使用できないか、その資産を最終的に全額回復す
  ることができないか、またはその両方により、ファンドが損失を被ることがないという確証はありません。ファンドのす
  べての現金が一つの機関で保管されているため、かかる損失は、重大なものになり、また、ファンドの投資目的を実現す
  る能力を著しく損なう可能性があります。ファンドは、かかる機関が未払金を返済する義務を履行できない可能性がある
  限り、信用リスクを負います。
  流動性リスク

   投資家は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落することもあることにご留意ください。ファンドへの投資は一
  定のリスクを伴います。また、ファンドの投資目的が実現するという保証はありません。
   ファンドは、日々、その受益証券の買戻しを求められる可能性がありますが、経営陣は、事業運営に必要な当面のおよ
  び予測できる資金ならびに、必要な場合、買戻しに充てるためおよびより小規模な金額での取引を適切に反映する市場ポ
  ジションを実現するための流動性を十分に有していると信じています。ファンドがその義務を履行する能力を確実に有す
  るよう、経営陣はかかる持高を継続的に監視しています。
   受託会社は、原ファンドの1口当たり純資産価格の計算が停止した場合、管理会社と協議の上、受益証券の発行および
  買戻しならびにこれらの取引に関する支払いを停止することができます。受託会社は、当該停止が行われたか、解除され
  た後、受益者に対して可能な限り速やかに通知するものとします。申込みの申請および買戻通知書は、かかる停止の間に
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  撤回することはできず、次の取引日に処理されます。ファンドのすべての受益者は、当該停止について書面によって速や
  かに通知され、当該停止の終了時において速やかに通知されるものとします。
  為替リスク

   ファンドは米ドル建てですが、米ドルクラス受益証券の価格は米ドル建てで決定され、円ヘッジクラス受益証券の価格
  は円建てで決定されます。ただし、ファンドはその資産の一部または全部を、他の通貨または価格が日本円以外もしくは
  米ドル以外の通貨を参照して決定される日本円以外もしくは米ドル以外の通貨建ての商品に投資することができます。
  ファンドの資産の価額は、日本円の為替相場のみならず、ファンドが投資している様々な現地の市場および通貨における
  投資対象の価格の変動に伴って変動します。
   ファンドはまた、オプションおよび為替予約の活用により為替変動に対してヘッジを行うことがありますが、そのよう
  なヘッジ取引が効果的である保証はなく、またそのような技巧はコストおよび追加のリスクを伴います。
   投資顧問会社は、ファンドの通貨エクスポージャーを日々監視しています。
  注13-借入制限

   管理会社および/またはその受任者は、ファンドの勘定で資金を借り入れることができます。ただし、かかる借入の結
  果、ファンドのためになされた借入総額残高が、かかる借入の直後に純資産総額の10%を超える場合には、資金の借入は
  行わないものとします。ただし、特殊な状況(ファンドが別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはその他の種類の
  集団投資スキームと合併される場合を含みますが、これらに限られません。)においては、12ヶ月を超えない範囲で一時
  的にかかる制限を超過することができるものとします。
  注14-契約義務および偶発債務

   通常業務において、受託会社はファンドに代わって、様々な表明保証を含む契約を締結することができ、それらは一般
  補償を規定しています。一般補償は、かかる表明保証が真実でないという範囲において適用されるだけでなく、ファンド
  の管理事務代行会社、監査役または投資顧問会社といったファンドについて実施されたサービスに関する第三者からの要
  求についても補償され得ます。かかる取決めに基づく受託会社の最大のエクスポージャーについては、受託者に対してな
  される未だ発生していない将来の要求の範囲においてのみエクスポージャーが発生することから、把握することができま
  せん。しかしながら、経験に基づき、受託会社は、損失リスクの隔離を図っています。
  注15-後発事象

   経営陣は、2020年6月17日(財務書類の発表日)までの後発事象のレビューを行いました。
   2020年1月1日から2020年6月17日までの期間において、円ヘッジクラス受益証券について2,477,272米ドルの申込みお
  よび5,342,597米ドルの買戻しがありました。また、円ヘッジクラス受益証券について分配はありませんでした。
   2020年1月1日から2020年6月17日までの期間において、米ドルクラス受益証券について22,756,542米ドルの申込みお
  よび19,827,387米ドルの買戻しがありました。また、米ドルクラス受益証券について分配はありませんでした。
  COVID-19

   2020年3月11日、世界保健機関は、新型コロナウイルス感染症(2019年)(以下「COVID-19」といいます。)をパンデ
  ミックと表明しました。(ⅰ)混乱の期間、および(ⅱ)COVID-19が世界市場に与える影響については依然として不透明で
  す。
  次へ

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  (2)【2018年12月31日終了年度】
   ①【貸借対照表】
        TRP 米国コア・グロース株ファンド

          資産負債計算書
          2018 年12月31日現在
        (別途明記されない限り、米ドルで表示)
               (米ドル)    (千円)

  資産:
  投資有価証券-時価(取得価格     73,448,000米ドル)
                   6,993,313
               65,437,569
  現金              635,454    67,911
  為替先渡し契約に係る未実現評価益              474,833    50,745
  前払資産              59,651    6,375
  資産合計
               66,607,507    7,118,344
  負債:

  未払専門家報酬              12,847    1,373
  未払保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬              25,286    2,702
  未払管理報酬              16,253    1,737
  未払販売会社報酬              112,832    12,058
  未払受託会社報酬               3,746    400
  未払代行協会員報酬               5,208    557
  為替先渡し契約に係る未実現評価損              11,860    1,267
  その他の費用              16,453    1,758
  負債合計
                204,485    21,853
  受益者に帰属する純資産              66,403,022    7,096,491

  純資産内訳:

  払込済資本              74,670,192    7,980,003
  純投資収益を超える分配金累積額              (385,532)    (41,202)
  投資対象、外国為替取引および為替先渡し契約に係る累積実現純損失              (334,180)    (35,714)
  投資対象、外国為替取引および為替先渡し契約に係る未実現純評価損              (7,547,458)    (806,597)
  受益者に帰属する純資産
               66,403,022    7,096,491
  受益証券1口当たり純資産価格

  (円ヘッジクラス   1,739,101,517円
                8,995円
  ÷ 発行済受益証券   193,351口)
  (米ドルクラス   50,551,939米ドル
  ÷ 発行済受益証券   5,544,008口)          9.12米ドル     975円
   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   ②【損益計算書】
        TRP 米国コア・グロース株ファンド

          運用計算書
      2018 年6月28日(運用開始日)から2018年12月31日までの期間
          (米ドルで表示)
              (米ドル)    (千円)

  投資収益:
  利息              10,812    1,155
   投資収益合計
                10,812    1,155
  費用:

  販売会社報酬              185,209    19,793
  管理報酬              79,782    8,526
  保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬              48,486    5,182
  専門家報酬              14,934    1,596
  代行協会員報酬              8,548    914
  受託会社報酬              7,643    817
  名義書換代理人報酬              5,095    545
  登録費用               435    46
  その他の費用              46,212    4,939
   費用合計
                396,344    42,357
  純投資損失              (385,532)    (41,202)

  実現および未実現利益/(損失):

  実現利益/(損失)
   外国為替取引および為替先渡し契約              (334,180)    (35,714)
    実現純損失
               (334,180)    (35,714)
  未実現評価益/(評価損)の変動
   投資有価証券             (8,010,431)    (856,075)
   外国為替取引および為替先渡し契約              462,973    49,478
    未実現評価損の純変動
               (7,547,458)    (806,597)
    実現および未実現純損失
               (7,881,638)    (842,311)
  運用による純資産の純減少             (8,267,170)    (883,512)

   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        TRP 米国コア・グロース株ファンド
          純資産変動計算書
      2018 年6月28日(運用開始日)から2018年12月31日までの期間
          (米ドルで表示)
              (米ドル)    (千円)

  下記による純資産の増加(減少):
  運用:

  純投資損失              (385,532)    (41,202)
  実現純損失              (334,180)    (35,714)
  未実現評価損の純変動             (7,547,458)    (806,597)
  運用による純資産の純減少
               (8,267,170)    (883,512)
  資本取引:

  発行済受益証券
   円ヘッジクラス(205,219口)             18,770,789    2,006,034
   米ドルクラス(5,640,700口)             57,977,750    6,196,082
  買戻済受益証券
   円ヘッジクラス(11,868口)             (1,078,620)    (115,272)
               (999,727)    (106,841)
   米ドルクラス(96,692口)
  資本取引による純資産の純増加
               74,670,192    7,980,003
               66,403,022    7,096,491

  純資産の増加額合計
  純資産:

  期首現在               -    -
  期末現在
               66,403,022    7,096,491
   添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        TRP 米国コア・グロース株ファンド
         財務書類に対する注記
      2018 年6月28日(  運用開始  日)から2018年12月31日までの期間
  注1-組成

   TRP米国コア・グロース株ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、日興AMオフショア・ファンズのシリーズ・
  トラストであり、ケイマン諸島の法律に準拠し、2018年5月14日付の追補証書(以下「追補証書」といいます。)に従っ
  て設立されたオープン・エンド型のユニット・トラストです。日興AMオフショア・ファンズは、ケイマン諸島の法律に
  準拠し、2012年10月15日付のマスター信託証書(以下「マスター信託証書」といいます。)に従って設立されており、
  ミューチュアル・ファンド法(2009年改正)第4条第1項(a)に基づき、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいま
  す。)から免許を交付されています。ファンドは、2018年6月28日に運用を開始しました。
   ファンドの資産は、日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「管理会社」といいます。)により、日次単位
  で管理されています。管理会社は、投資顧問業務を日興アセットマネジメント株式会社(以下「投資顧問会社」といいま
  す。)に委託しています。投資顧問会社は、ファンドの資産の全部または一部の投資および再投資の運用に対する責任を
  他の投資顧問会社に委託することができます。ファンドの管理事務は、ニューヨーク州の法律に準拠して設立されたリミ
  テッド・パートナーシップであるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「保管会社」および「副管理事
  務代行会社」といいます。)に委託されています。
   ファンドの投資目的は、米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオを主な投資対象とするファン
  ドに投資することにより長期的に持分の価値の上昇を実現することです。
   追補証書およびマスター信託証書の規定に従い、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
  (以下「受託会社」および「管理事務代行会社」といいます。)がファンドの受託会社として任命されています。
   管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社を代行協会員(以下「代行協会員」といいます。)および日
  本における受益証券の販売会社(以下「販売会社」といいます。)に選任しました。
  注2-重要な会計方針の概要

   ファンドは、財務会計基準審議会(以下「FASB」といいます。)制定の会計基準コーディフィケーション(以下「ASC」
  といいます。)第946号における財務会計報告に関する指針に従う投資信託会社です。
  見積りの使用

   当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「米国GAAP」といいます。)に基づいて
  作成されています。米国GAAPに基づいた財務書類の作成にあたり、ファンドの経営陣は、財務書類の日付現在の資産およ
  び負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、ならびに報告対象期間の収益および費用の報告金額に影響を与え
  るような見積りおよび仮定を行わなければなりません。実績額(公正価値で評価された投資対象の売却により実現した最
  終的な金額を含みます。)と見積額との間に差異が生じる場合があり、かかる差異は重大なのものである可能性がありま
  す。
  会計処理の前提

   証券取引および契約に基づく取引は、取引日/契約日ベースで計上されます。受取利息は、適用ある源泉徴収税を控除
  した実効利回りベースで計上されます。利息費用およびその他の費用は、発生主義により計上されます。証券取引の実現
  損益は、売却または補償された有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。投資対象の評価額の変動は、運用計算
  書上、未実現評価益または評価損として計上されます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  投資対象の評価
   その他の投資会社(以下「ヘッジ・ファンド」といいます。)への投資対象は、ファンドが採用した方針および手続に
  従い、測定日においてそれらの主体の管理事務代行会社が報告する受益証券1口当たり純資産価格(以下「NAV」といいま
  す。)に基づき評価されます。ファンドが、通常の業務において原投資対象を買い戻すことができた場合、通常、かかる
  投資対象は、それら主体の管理事務代行会社が提供する純資産評価額で評価されます。
   ファンドが原投資対象を買い戻すことができなかった場合、原ポートフォリオ・ファンドが、その投資会社に適用され
  る会計測定指針に従い、自身の純資産評価額を算出した場合に限り、ポートフォリオ・ファンドに対する投資対象もま
  た、それらの主体の管理事務代行会社が提供する純資産評価額で評価されます。例えば、かかる原投資会社における投資
  対象は、投資顧問会社が、かかる評価額は公正価値の最も適切な指標とならないと決定した場合(その場合、投資対象は
  投資顧問会社によって公正価値で評価されます。)を除き、適用ある米国GAAPに従い公正価値で評価されます。
   米国GAAPに準拠した公正価値の測定および開示に関する当局の指針に従い、ファンドは、公正価値の測定に用いられる
  評価技法よりもインプットを優先させるヒエラルキーにより、投資対象の公正価値を開示します。かかる優先順位におい
  ては、同一の資産または負債に係る活発な市場における未調整相場価格に基づく評価額が最も優先され(レベル1測
  定)、当該評価のために重要かつ観測不能なインプットに基づく評価額は、最も下位の優先度(レベル3測定)となりま
  す。上記指針は、以下のとおり3つのレベルの公正価値ヒエラルキーを設定しています。
  ・レベル1-同一の投資対象に係る活発な市場であって測定日現在ファンドがアクセス可能なものにおける未調整相場価
     格を反映するインプット。
  ・レベル2-資産または負債に関する直接的または間接的に重要かつ観測可能な、相場価格以外のインプット(活発では
     ないとみなされる市場におけるインプットを含みます。)。
  ・レベル3-重要かつ観測不能なインプット。
   様々な評価手法の適用にあたってインプットが使用され、インプットは、市場参加者が評価を決定するにあたり用いる
  広範な仮定(リスクに関する仮定を含みます。)を前提とします。インプットには価格情報、個別および広範囲の信用情
  報、流動性に係る統計、ならびにその他の要因が含まれます。ある金融商品の公正価値ヒエラルキーにおけるレベルは、
  当該公正価値測定において重要なインプットのレベルのうち最も下位のものに基づきます。しかしながら、何をもって
  「観測可能」とするかの決定に際しては、投資顧問会社による重要な判断が必要です。投資顧問会社は、観測可能なデー
  タとは、容易に入手可能な市場情報であって、定期的に配信または更新され、信頼性があって検証可能であり、専有でな
  く、関連する市場に活発に関与している独立した情報源により提供されるものとみなします。当該ヒエラルキーにおける
  金融商品の分類は、当該金融商品の価格設定の透明性を基礎としており、投資顧問会社の認識する当該商品のリスクには
  必ずしも対応しません。
   評価額が活発な市場の相場価格に基づいており、したがってレベル1に分類される投資対象には、活発に取引されてい
  る株式、一定の米国政府債券およびソブリン債ならびに一定の短期金融証券が含まれます。投資顧問会社は、ファンドが
  多額のポジションを保有し、売却により相場価格に影響を及ぼす可能性が合理的に存在するような状況であっても、かか
  る金融商品の相場価格に調整を行わない見込みです。
   活発ではないとみなされる市場において取引されるものの、市場相場価格、ディーラーの気配値、または観測可能なイ
  ンプットにより支えられる代替的な価格形成情報源に基づいて評価される投資対象は、レベル2に分類されます。かかる
  分類には、投資適格債券、短期投資および為替先渡し契約が含まれます。レベル2の投資対象には、活発な市場で取引さ
  れていないポジションおよび/または譲渡制限の付されたポジションが含まれるため、評価額は、流動性の欠如および/
  または非譲渡性(これらは通常、入手可能な市場情報に基づくものです。)を反映するよう調整される場合があります。
   レベル3に分類される投資対象には、取引頻度の低さが見込まれることから、重要かつ観測不能なインプットが含まれ
  ます。レベル3の金融商品には、資産担保証券および不動産抵当担保証券が含まれます。これらの有価証券の観測可能な
  価格が入手可能ではない場合、ファンドは公正価値を測定するために評価技法を用います。
   有価証券の評価に用いられるインプットまたは手法は、必ずしも当該有価証券への投資に伴うリスクを示すものではあ
  りません。
   ASU第2015-07号に従い、ファンドのその他の投資会社への投資対象は、公正価値ヒエラルキーおよび投資活動のロール
  フォワードのいずれにも分類されていません。
   以下の表は、2018年12月31日現在の資産負債計算書に計上された金融商品を、内容別および評価ヒエラルキーのレベル
  別に示したものです。かかる金融商品の詳細な分類については、投資有価証券明細表に表示されています。
   資産の公正価値                (単位:米ドル)

                  公正価値
        レベル1   レベル2   レベル3
                 (2018年12月31日現在)
   為替先渡し契約      -  474,833    -     474,833
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   合計      -  474,833    -     474,833
   負債の公正価値                (単位:米ドル)

                  公正価値
        レベル1   レベル2   レベル3
                 (2018年12月31日現在)
   為替先渡し契約      -   11,860    -     11,860
   合計      -   11,860    -     11,860
  外貨換算

   米ドル(以下「米ドル」または「機能通貨」といいます。)以外の通貨で保有される資産および負債は、財務書類の日
  付現在の実勢為替レートで機能通貨に換算されます。収益および費用は、当該収益または費用が発生した日現在の実勢為
  替レートで換算されます。外国為替取引により生じた実現損益および未実現損益は、当該取引の発生した期間における運
  用計算書に含まれます。
   ファンドでは、投資対象に係る為替レートの変化に起因して生じた実績部分を、保有する有価証券の市場価格の変化に
  より生じた変動と区別しません。かかる変動は、投資対象に係る実現純損益および未実現純損益に含まれます。
  所得税

   ケイマン諸島の現行法上、ファンドに課せられる所得税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税またはその他の税金は存
  在しません。ケイマン諸島以外の一定の法域において、ファンドが受け取る配当および利息に対し、外国の源泉徴収税を
  課せられる場合があります。かかる法域において、ファンドに由来するキャピタル・ゲインは通常、外国の所得税または
  源泉徴収税を免除されることになります。ファンドは、いかなる法域においても所得税を課せられることのないように事
  業を営む意向です。したがって、財務書類上、所得税引当金は設定されたことがありません。受益者は、その個別の事情
  に応じて、ファンドの課税基準所得の持分相当分に対し、課税されることがあります。
   ファンドは、税務ポジションの不確実性に係る会計処理および開示に関する当局の指針(FASB制定のASC第740号)に従
  います。かかる指針により、管理会社は、ファンドの税務ポジションが、適用ある税務当局の審査の結果、認められる可
  能性が認められない可能性を上回るかどうか、判断しなければなりません。かかる判断には、当該ポジションの技術的利
  点に基づき、関連する不服申し立てまたは訴訟手続を決議することも含まれます。認定の最低基準を満たすであろう税務
  ポジションに関しては、財務書類上に認識される税務ベネフィットは、関連する税務当局との最終的な解決を経て実現さ
  れる最大ベネフィットの可能性が50%を上回ることにより縮小します。管理会社は、この当局指針に基づく財務書類に対
  する影響は、ごくわずかまたはゼロであると判断しました。
  為替先渡し契約

   ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資対象の全部もしくは一部に係る為替リスクに対するヘッジまたは効率的な
  ポートフォリオ管理を目的として、為替先渡し契約を締結することがあります。為替先渡し契約を締結する場合、ファン
  ドは、確定金額の外貨を合意済みの価格により合意済みの将来の期日に受け取ることまたは引き渡すことに合意します。
  こうした契約では、日々評価が行われ、契約上のファンドの純持分(該当する契約に係る未実現評価益/(評価損)を表
  し、契約締結日現在の先渡し為替レートと報告日現在の先渡し為替レートとの差により測定されます。)は、資産負債計
  算書に計上されます。実現損益および未実現損益は、運用計算書に計上されます。
   こうした金融商品には、資産負債計算書に認識される金額を超える市場リスクもしくは信用リスクまたはその両方のリ
  スクが伴います。リスクは、カウンターパーティが契約条件を履行できなくなる可能性から生じ、また、通貨の価値、有
  価証券の評価額および金利の変動から生じます。クラス・レベルのヘッジに加えて、ファンドには当期間中、為替先渡し
  契約8件(その平均想定元本は22,253米ドル、満期日までの平均残存期間は11日間です。)により1,618米ドルの実現利益
  がありました。ファンドには当期間中、円ヘッジクラス・レベルで保有される為替先渡し契約18件(その平均想定元本は
  8,962,652米ドル、満期日までの平均残存期間は26日間です。)により333,372米ドルの実現純損失がありました。
  現金および外貨

   現金および外貨は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーの保有するすべての通貨ならびにその他の金融機
  関への翌日物預金および短期預金により構成されます。
  注3-投資先ファンドへの投資

   ファンドは、主として、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」といい
  ます。)であるティー・ロウ・プライス・ファンズSICAVのサブ・ファンドである、USブルーチップ・エクイティ・ファン
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ド(以下「投資先ファンド」といいます。)の受益証券に投資します。SICAVは、投資信託の運用に関する2010年12月17日
  法(以下「2010年法」といいます。)パートⅠに基づき、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」と
  いいます。)としての適格性を有しており、金融監督委員会(以下「CSSF」といいます。)が維持する投資信託の正式な
  リストに登録されています。
   投資先ファンドの目的は、主に米国の大・中規模の「優良」企業の株式の分散型ポートフォリオに投資することによ
  り、その投資対象の価値を高めることで長期的に受益証券の価値を高めることです。
   特に、投資先ファンドは、その総資産の3分の2以上を、アメリカ合衆国に設立されているかまたは事業の大半をアメ
  リカ合衆国内で行っている企業で、ラッセル・ミッドキャップ指数もしくはS&Pミッドキャップ400指数における企業以上
  の時価総額を有する企業で、かつ業界での主導的地位、経験豊かな経営陣および強固な財務基盤を有する企業の株式およ
  び株式関連証券に投資します。証券の種類には、普通株式、優先株式、ワラント、米国預託証券、欧州預託証券およびグ
  ローバル預託証券が含まれます。
   投資先ファンドは、債務証券および短期金融証券に、その資産の3分の1を超えて投資をしません。
   投資先ファンドは、ヘッジ目的および効率的なポートフォリオ運用の目的でデリバティブを使用することがあります。
   投資先ファンドの財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成され、投資先
  ファンドの会計方針は、ファンドの会計方針と実質的に一致しています。投資先ファンドの受益証券は、各営業日に買い
  戻すことができます。
  注4-受益証券

   ファンドの純資産は、円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券に分類されます。受益証券は、円建ておよ
  び米ドル建てです。円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券は、以下に該当しない者、法人または主体のよ
  うな適格投資家によって入手可能です。(ⅰ)米国投資家、(ⅱ)ケイマン諸島に居住するまたは住所を置く者または主体
  (慈善信託もしくは団体またはケイマン諸島の特例会社もしくは非居住会社を除きます。)、(ⅲ)適用法に違反すること
  なく受益証券の申込みまたは保有を行うことができない者、および(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、法人もしくは
  主体の保管者、名義人もしくは受託者、または管理会社が受託会社の承認を得た上で随時に決定するその他の者、法人も
  しくは主体。
   管理会社は、受益者に対する事前の通知または受益者の書面による同意なしに、ファンドの一または複数のクラスの受
  益証券の発行を決定することができます。
   円ヘッジクラス受益証券および米ドルクラス受益証券に帰属するすべての純資産は、1種類の受益者に保有されます。
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                  (単位:米ドル)
                   ファンド
            円ヘッジクラス   米ドルクラス
                   合計
   期首現在の残高
              -   -   -
   期間中の申込み          18,770,789   57,977,750   76,748,539
   期間中の買戻し          (1,078,620)   (999,727)  (2,078,347)
             (1,841,086)   (6,426,084)   (8,267,170)
   運用による純資産の純減少
   2018 年12月31日現在の純資産         15,851,083   50,551,939   66,403,022
   期首現在の発行済受益証券口数           -口   -口   -口

   期間中に発行された受益証券          205,219 口 5,640,700  口 5,845,919  口
             (11,868)  口  (96,692)  口 (108,560)  口
   期間中に買い戻された受益証券
   2018 年12月31日現在の発行済受益証券口数          193,351 口 5,544,008  口 5,737,359  口
   2018 年12月31日現在の受益証券1口当たり純資産価格          81.98   9.12

  受益証券の申込み

   適格投資家は、米ドルクラス受益証券について、当初募集期間中、受益証券1口当たり10.00米ドルの当初購入価格に
  て、円ヘッジクラス受益証券について、当初募集期間中、受益証券1口当たり10,000円の当初購入価格にて申込みを行う
  ことができます。当初募集期間は、2018年6月18日に開始し、2018年6月27日に終了しました。申込者は、申込価格の
  他、購入価格の最大3%(税引前)の申込手数料を販売会社に対して支払うものとします。
   当初募集期間において、申込者1人当たりの米ドルクラス受益証券の最低申込口数は、受益証券について10口以上1口
  単位です。当初募集期間において、申込者1人当たりの円ヘッジクラス受益証券の最低当初申込口数は、受益証券につい
  て1口以上1口単位です。
   継続募集期間において、申込者1人当たりの米ドルクラス受益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について10口
  以上0.001口単位(100米ドル以上0.01米ドル単位)です。継続募集期間において、申込者1人当たりの円ヘッジクラス受
  益証券の最低申込口数(金額)は、受益証券について1口以上0.001口単位(10,000円以上1円単位)です。
   管理会社は随時、その単独の裁量により上記記載の最低当初申込口数(金額)および最低追加申込口数(金額)を放棄
  または変更することができます。
  受益証券の買戻し

   ファンドは、負債と株主資本の区別に関する当局の指針に従って買戻しを認識します。買戻しは、日本円、米ドルまた
  は受益証券で表示されるかを問わず、買戻通知で要求される米ドル、日本円および受益証券の額のそれぞれが確定した時
  点(一般的に要求の性質により通知の受領時または会計年度末日のいずれかにおいて起きる可能性があります。)で負債
  として認識されます。その結果、期間末以降に支払われた買戻額は、期末の純資産に基づきますが、2018年12月31日現在
  に支払われる買戻額として反映されています。2018年12月31日現在において、資産負債計算書における買戻済受益証券の
  支払勘定が含まれている支払買戻額はありませんでした。
  受益者による受益証券の買戻し

   受益証券は、受益者の選択により、各買戻日に買い戻すことができます。
   買い戻しを希望する受益者は、必要事項を記入した買戻通知書を、関連する買戻日の午後3時(東京時間)までに販売
  会社がこれを受領できるように、販売会社に送付しなければなりません。販売会社は、必要事項を記入した買戻通知書
  を、関連する買戻日の午後6時(東京時間)または副管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時間までに、副
  管理事務代行会社に送付します。
   当該買戻通知書が関連する時間までに副管理事務代行会社により受領されていない場合、買戻通知書は、翌買戻日まで
  持ち越され、受益証券は当該買戻日において適用される当該買戻日に関連する買戻価格で買い戻されます。関連する取引
  日の翌日または翌々日が日本の銀行または証券取引所の休業日にあたる場合、かかる取引日に受領された買戻通知書は受
  理されず、翌買戻日に受理されます。
   一旦提出された場合、買戻通知書を取り消すことはできません。
  強制買戻し

   受託会社または管理会社が、ファンドのクラスの受益証券がかかるファンドにとって適格投資家でない者によりもしく
  はかかる者のために保有されており、またはその保有によりトラストもしくはファンドが登録義務を負い、税金を課され
  もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断した場合、または受託会社もしくは管理会社が、かかる受益
  証券の申込みもしくは購入の資金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由を有する場合、または理由の如
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  何にかかわらず(受託会社または管理会社が受益者に理由を開示しないことができます。)受託会社または管理会社がそ
  の絶対的な裁量により、関連するクラスの受益者またはファンド全体の受益者の利益を考慮し、適切と考えると判断した
  場合、管理会社は、受託会社と協議の上、その保有者に対して、かかる受益証券を10日以内に売却し(「受益証券の譲
  渡」に定める規定に従います。)、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提供するように命令することができ、
  上記が満たされない場合、管理会社はかかる受益証券を買い戻すことができます。
  ファンドの終了

   終了により、管理会社はファンドのすべての資産を換金し、適切に支払われるべきすべての負債の適切な引当金および
  終了に関する費用の留保準備金の支払いまたは留保後、受託会社は当該換金の手取金を受益者にファンドの終了日現在の
  ファンドにおける各持分に応じて按分して分配するものとします。
  受益者に対する分配

   管理会社は、その単独の裁量により、2019年5月から随時分配を宣言することができます。分配は、各分配基準日に年
  次で宣言され、各分配落ち日に計算されます。分配期間とは、直前の分配基準日の翌暦日に開始し、分配基準日(同日を
  含みます。)に終了する期間をいいます。分配金は、関連する分配日に支払われます。ただし、関連する分配期間の関連
  するクラスの受益証券について宣言されたかかる分配金(もしあれば)は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタ
  ル・ゲインおよび管理会社が決定する当該クラスの受益証券に帰属する分配可能なファンドの資金から支払われます。
   受益者に対する分配の宣言により、受益証券1口当たりのクラス・レベルの純資産価格は、相当する受益者1人当たり
  のクラス・レベルの受益証券口数に影響を与えることなく下落します。これにより、ファンドに対する受益者の投資全体
  が減少します。さらに、事業成績に起因するファンドの純資産の純増を超える期間中の分配により、分配の一部が資本収
  益となります。
   分配金(もしあれば)の額は、管理会社の単独の裁量により決定され、各(またはいずれかの)分配期間において分配
  が行われるという表明または保証はなされていません。
  資本

   受益証券1口当たり純資産価格は、各取引日(各評価日またはファンドに関して管理会社が随時決定することのできる
  その他の日)につき、ファンドの資産および負債(ファンドの発生した報酬および費用を含みます。)の差額を発行済受
  益証券口数で除して、計算されます。
   信託証書には、ファンドにおける発行予定の受益証券口数は、管理会社の決定どおりに制限がないものとし、無額面で
  あるものとする旨が定められています。
  注5-デリバティブ金融商品

   ASC第815-10-50号により、デリバティブ商品およびヘッジ活動について開示がなされなければなりません。それによ
  り、ファンドは、a)事業体がデリバティブ商品を利用する方法および理由、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ
  項目がどのように計上されているか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ項目がどのように事業体の財務
  状態、財務業績およびキャッシュ・フローに影響を与えるかについて開示することが求められています。
   ファンドは、各商品の主要なリスク・エクスポージャーを為替リスクとして、主にヘッジ目的で、先渡しデリバティブ
  商品を取引しています。ファンドが保有する為替先渡し契約は、会計処理上ASC第815号の要件に従い、ヘッジとはみなさ
  れません。このようなデリバティブ商品の公正価値は、資産負債計算書に実現利益/(損失)として反映された公正価値
  の変動と共に計上されるか、またはデリバティブに係る未実現評価益/(評価損)純変動として運用計算書上に計上され
  ます(注2)。
   ファンドは、カウンターパーティ・リスクを軽減するためにカウンターパーティと国際スワップ・デリバティブ協会マ
  スター契約(以下「ISDAマスター契約」といいます。)を締結することができます。ISDAマスター契約は、以後のすべて
  のデリバティブ取引に関する双務的条件を含み、一般的にファンドおよびそのカウンターパーティで交渉されます。ISDA
  マスター契約により、信用事由または不履行が起こった場合に、カウンターパーティに対して支払うべき金額またはカウ
  ンターパーティから受け取るべき金額すべてをネッティングして一括でネット決済することができます。
   ファンドは、資産負債計算書上、デリバティブ契約の債権および債務の公正価値を相殺しない選択を行いました。
   2018年12月31日現在、ファンドは、マスター・ネッティング契約(以下「MNA」といいます。)に基づき相殺可能な金額
  およびファンドから受領した担保を控除した金額で、カウンターパーティによる以下のデリバティブ資産取引を行ってお
  ります。
                   (単位:米ドル)

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        MNA に服する
                   デリバティブ
           相殺可能な   受領した
                 受領した
        デリバティブ
  カウンターパーティ
                     (1)
                    資産純額
                 現金担保
           デリバティブ   非現金担保
         資産
  Brown Brothers  Harriman  &Co.
         1,947   (1,857)    -  -   90
  Citi PB       472,886   (10,003)    -  -  462,883
  合計       474,833   (11,860)    -  -  462,973
   2018年12月31日現在、ファンドは、MNAに基づき相殺可能な金額およびファンドにより供された担保を控除した金額で、

  カウンターパーティによる以下のデリバティブ負債取引を行っております。
                   (単位:米ドル)

        MNA に服する
                   デリバティブ
           相殺可能な   供された
                 供された
        デリバティブ
  カウンターパーティ
                     (1)
                    負債純額
                 現金担保
           デリバティブ   非現金担保
         負債
  Brown Brothers  Harriman  &Co.
         1,857   (1,857)    -  -   -
  Citi PB       10,003   (10,003)    -  -   -
  合計        11,860   (11,860)    -  -   -
  (1)純額は、債務不履行事由の発生時におけるカウンターパーティによる債権/債務純額と同額です。

   2018年12月31日現在、ファンドは、以下のデリバティブ取引を行っております。

                  (単位:米ドル)

          資産デリバティブ       負債デリバティブ
   ヘッジ商品として
        資産負債計算書       資産負債計算書
   計上されないデリバティブ
            公正価値       公正価値
         の発生項目       の発生項目
        為替先渡し契約       為替先渡し契約
  為替先渡し契約
        に係る未実現     474,833  に係る未実現     11,860
  (通貨リスク)
         評価益       評価損
   2018年12月31日に終了した期間の運用計算書におけるデリバティブ商品の影響額は以下のとおりです。

                  (単位:米ドル)

                 デリバティブに係る
            デリバティブに係る
  ヘッジ商品として     デリバティブに係る
   計上されない    利益または(損失)の          未実現評価益または
             実現利益または
   デリバティブ      発生項目
             (損失)
                 (評価損)の変動
        為替先渡し契約
       に係る実現純利益、
  為替先渡し契約
               (331,754)     462,973
        為替先渡し契約
  (通貨リスク)
       に係る未実現評価益/
        (評価損)の変動
  注6-管理報酬

   管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する合計年率最大0.28%(管理会社報
  酬として年率0.03%ならびに投資顧問報酬として2.5億米ドル以下の純資産価額に対する年率0.25%、2.5億米ドル超5億
  米ドル以下の純資産価額に対する年率0.24%および5億米ドル超の純資産価額に対する年率0.22%)の管理報酬を毎月後
  払いにて受領することができます。また、管理会社は、ファンドの資産から、マスター信託証書に基づき認められる自ら
  の権限および職務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有します。
   2018年12月31日に終了した期間において、管理会社は79,782米ドル(2018年12月31日現在、16,253米ドルが未払い)の
  報酬を得ました。
   管理会社は、自身の報酬から投資顧問会社の報酬を支払います。投資顧問会社は、その受任者または投資顧問会社が
  ファンドに関してその職務を遂行するために任命するその他の関係者の報酬を支払う責任を負います。ただし、投資顧問
  会社は、投資先ファンドの受益証券の申込および買戻しにかかる取引手数料を請求することができます。
  注7-保管会社および副管理事務代行会社報酬

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   ファンドは、保管会社および副管理事務代行会社との間に保管および会計に関する契約を締結しており、これにより保
  管会社は、資産合計および取引額に基づき毎月計算され、支払われる報酬を受領します。
   保管会社および副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する下記の
  年率で副管理事務代行報酬等(名義書換事務代行報酬を含みます。)を受領することができます。
    0.07%      2.5億米ドル以下の部分

    0.06%      2.5億米ドル超5億米ドル以下の部分
    0.05%      5億米ドル超の部分
   当該副管理事務代行報酬等は、年間最低報酬を60,000米ドルとし、毎月後払いされます。また、副管理事務代行会社

  は、ファンドの資産から、ヘッジを含む為替サービスに係る報酬として当該クラスの純資産価額に対する年率0.05%(た
  だし、年間最低報酬を50,000米ドルとします。)を受領する権利を有します。さらに、保管会社および副管理事務代行会
  社は、通常の保管報酬および取引手数料を受領する権利も有します。保管会社および副管理事務代行会社が支払った実費
  についても全額ファンドの負担となります。2018年12月31日に終了した期間において、保管会社は48,486米ドル(2018年
  12月31日現在、25,286米ドルが未払い)の報酬を得ました。
  注8-受託会社および管理事務代行会社報酬

   受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.015%の合計報酬(ただし、
  年間最低報酬を15,000米ドルとします。)を四半期毎に後払いにて受領することができます。2018年12月31日に終了した
  期間において、受託会社は7,643米ドル(2018年12月31日現在、3,746米ドルが未払い)の報酬を得ました。
  注9-代行協会員報酬

   代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.03%の報酬を四半期毎に
  後払いにて受領することができます。2018年12月31日に終了した期間において、代行協会員は8,548米ドル(2018年12月31
  日現在、5,208米ドルが未払い)の報酬を得ました。
  注10-販売会社報酬

   販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し計算される純資産価額に対する年率0.65%の報酬を四半期毎に後
  払いにて受領することができます。2018年12月31日に終了した期間において、販売会社は185,209米ドル(2018年12月31日
  現在、112,832米ドルが未払い)の報酬を得ました。
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  注11-その他の報酬および経費
   ファンドの設立および受益証券の募集ならびにトラストの設立に関連する経費および費用(要求される目論見書または
  説明書類の作成および印刷にかかる経費および費用を含みます。)は、約140,000米ドルを見込んでいます。かかる経費お
  よび費用は、受託会社が他の方法を適用すべきと判断しない限り、ファンドの最初の5計算期間内に償却されます。管理
  事務代行会社はFATCA/CRSのコンプライアンス業務として年1,500米ドルを受領します。
   投資先ファンドは、投資先ファンドの資産から、投資先ファンドの純資産価額に対する年率0.65%程度の報酬を受領す
  ることができます。
  注12-財務リスクマネジメント

   ファンドの活動は、市場リスク(価格リスク、金利リスクおよび為替リスクを含みます。)、信用リスクおよび流動性
  リスクといった多様な財務リスクにさらされています。
  市場リスク

   すべての投資には、元本が減少するリスクがあります。投資顧問会社は、有価証券およびその他の金融商品の慎重な選
  択により、かかるリスクを緩和させます。
   ファンドの投資管理プロセスは、注1に記載されています。ファンドが、中長期での値上がり益および収益の実現とい
  う目的を達成することができるかどうかは、主に、投資先ファンドへの投資の結果にかかっています。
   ファンドの投資の価値は、多数の要因(より幅広い経済の変化、金融市場および通貨市場、外国為替レートならびに金
  利の動向を含みますが、これらに限られません。)の影響を受けます。ファンドは、その資産負債計算書に反映される金
  額を上回る市場リスクを様々な程度で有する先渡し契約を締結します。かかる契約の契約金額は、これらの金融商品への
  ファンドの投資の度合いを表します。これらの金融商品の基礎となる外国為替レートの変動によっては、かかる契約に関
  連する市場リスクが生じることがあります。
   その他の市場リスクおよび信用リスクには、かかる契約の市場が非流動的である可能性、かかる契約の価値の変動が原
  通貨の価値の変動と直接関連しない可能性、または先物契約の相手方が、当該契約の条件に従った義務の履行を怠る可能
  性が含まれます。ファンドの、未決済の先物契約、先渡し契約、スワップ契約およびオプション契約の相手方の不履行に
  起因して損失を負うエクスポージャーは、かかる金融商品に内在する未実現評価益に限定されており、これは、資産負債
  計算書に計上されています。
  信用リスク

   信用リスクは、相手方または債券発行者が、ファンドに対する条件に従った義務の履行を怠った場合に、ファンドが負
  う可能性のある損失を表します。市場で取引される契約の場合、取引所が個別の取引の相手方として行為するため、個別
  のポジションの相手方との間の受渡しのリスクを負います。ファンドの経営陣は、未決済のデリバティブ契約に関連する
  信用リスクがファンドの財政状態に重大な悪影響を与えるとは考えていません。
   管理会社は、保管会社を監視し、当該会社が適切な保管会社であると信じていますが、当該会社またはファンドが随時
  使用する保管会社が支払不能に陥り、その結果ファンドが損失を被らないという保証はありません。
   米国破産法および1970年証券投資家保護法の両方が、機関の破綻、支払不能または清算時の顧客の保護を定めています
  が、ファンドの資産を保管する機関が破綻した場合に、一定期間資産を使用できないか、その資産を最終的に全額回復す
  ることができないか、またはその両方により、ファンドが損失を被ることがないという確証はありません。ファンドのす
  べての現金が一つの機関で保管されているため、かかる損失は、重大なものになり、また、ファンドの投資目的を実現す
  る能力を著しく損なう可能性があります。ファンドは、かかる機関が未払金を返済する義務を履行できない可能性がある
  限り、信用リスクを負います。
  流動性リスク

   投資家は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落することもあることにご留意ください。ファンドへの投資は一
  定のリスクを伴います。また、ファンドの投資目的が実現するという保証はありません。
   ファンドは、日々、その受益証券の買戻しを求められる可能性がありますが、経営陣は、事業運営に必要な当面のおよ
  び予測できる資金ならびに、必要な場合、買戻しに充てるためおよびより小規模な金額での取引を適切に反映する市場ポ
  ジションを実現するための流動性を十分に有していると信じています。ファンドがその義務を履行する能力を確実に有す
  るよう、経営陣はかかる持高を継続的に監視しています。
   受託会社は、原ファンドの1口当たり純資産価格の計算が停止した場合、管理会社と協議の上、受益証券の発行および
  買戻しならびにこれらの取引に関する支払いを停止することができます。受託会社は、当該停止が行われたか、解除され
  た後、受益者に対して可能な限り速やかに通知するものとします。申込みの申請および買戻通知書は、かかる停止の間に
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  撤回することはできず、次の取引日に処理されます。ファンドのすべての受益者は、当該停止について書面によって速や
  かに通知され、当該停止の終了時において速やかに通知されるものとします。
  為替リスク

   ファンドは米ドル建てですが、米ドルクラス受益証券の価格は米ドル建てで決定され、円ヘッジクラス受益証券の価格
  は円建てで決定されます。ただし、ファンドはその資産の一部または全部を、他の通貨または価格が日本円以外もしくは
  米ドル以外の通貨を参照して決定される日本円以外もしくは米ドル以外の通貨建ての商品に投資することができます。
  ファンドの資産の価額は、日本円の為替相場のみならず、ファンドが投資している様々な現地の市場および通貨における
  投資対象の価格の変動に伴って変動します。
   ファンドはまた、オプションおよび為替予約の活用により為替変動に対してヘッジを行うことがありますが、そのよう
  なヘッジ取引が効果的である保証はなく、またそのような技巧はコストおよび追加のリスクを伴います。
   投資顧問会社は、ファンドの通貨エクスポージャーを日々監視しています。
  注13-借入制限

   管理会社および/またはその受任者は、ファンドの勘定で資金を借り入れることができます。ただし、かかる借入の結
  果、ファンドのためになされた借入総額残高が、かかる借入の直後に純資産総額の10%を超える場合には、資金の借入は
  行わないものとします。ただし、特殊な状況(ファンドが別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはその他の種類の
  集団投資スキームと合併される場合を含みますが、これらに限られません。)においては、12ヶ月を超えない範囲で一時
  的にかかる制限を超過することができるものとします。
  注14-契約義務および偶発債務

   通常業務において、受託会社はファンドに代わって、様々な表明保証を含む契約を締結することができ、それらは一般
  補償を規定しています。一般補償は、かかる表明保証が真実でないという範囲において適用されるだけでなく、ファンド
  の管理事務代行会社、監査役または投資顧問会社といったファンドについて実施されたサービスに関する第三者からの要
  求についても補償され得ます。かかる取決めに基づく受託会社の最大のエクスポージャーについては、受託者に対してな
  される未だ発生していない将来の要求の範囲においてのみエクスポージャーが発生することから、把握することができま
  せん。しかしながら、経験に基づき、受託会社は、損失リスクの隔離を図っています。
  注15-後発事象

   経営陣は、2019年6月17日(財務書類の発表日)までの後発事象のレビューを行いました。
   2019年1月1日から2019年6月13日までの期間において、円ヘッジクラス受益証券について241,368米ドルの申込みおよ
  び2,381,862米ドルの買戻しがありました。また、円ヘッジクラス受益証券について分配はありませんでした。
   2019年1月1日から2019年6月13日までの期間において、米ドルクラス受益証券について6,719,937米ドルの申込みおよ
  び27,864,443米ドルの買戻しがありました。また、米ドルクラス受益証券について分配はありませんでした。
   その他ファンドに関して報告する重要な事項はありません。
  次へ

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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  2【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                 (2020年4月末日現在)
  Ⅰ 資産総額           55,998,590.37米ドル     5,984,569,353円

  Ⅱ 負債総額            454,964.29米ドル     48,622,034円

  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           55,543,626.08米ドル     5,935,947,319円

              米ドルクラス受益証券:3,754,036口

  Ⅳ 発行済口数
              円ヘッジクラス受益証券:118,159口
          米ドルクラス受益証券:11.56米ドル         1,235円

  Ⅴ 1口当たりの純資産価格(Ⅲ/Ⅳ)
          円ヘッジクラス受益証券:10,979円
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
  (イ)ファンド証券の名義書換

    取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(Brown            Brothers  Harriman  &Co.)
    取扱場所 アメリカ合衆国、MA02109-3661、ボストン、ウォーター・ストリート 40
         (40   Water Street Boston, MA02109-3661  U.S.A.)
    日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社の責任で必要な名義書
   換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行われます。
    名義書換の費用は徴収されません。
  (ロ)受益者集会

    受託会社は、マスター信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては受益証券1口当た
   り純資産価格の総額が、全ファンドの純資産価額総額の10分の1以上となる受益証券を保有する登録受益者の書面によ
   る請求がなされた場合、またはファンド決議の提議においては当該ファンドの受益証券の10分の1以上の口数を保有す
   る登録受益者の書面による請求がなされた場合、集会を招集する通知に定められる日時および場所にて、適宜すべての
   受益者またはファンドの受益者の集会を招集するものとします。各集会の書面による通知は、集会の場所、日時および
   当該集会において提議される予定の決議事項を明記した上、受託会社により、すべての受益者の集会の場合には各受益
   者に対し、ファンドの受益者の集会の場合には当該ファンドの受益者に対して、集会の15暦日前までに郵送されるもの
   とします。集会の基準日は、通知に記載される当該集会日の21歴日以上前であるものとします。受益者への通知の不注
   意による欠落または受益者の不受理があっても、集会における議事進行を無効としないものとします。受託会社または
   管理会社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられるものとし
   ます。定足数の要件は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合は当該1名を定足数とします。集会に
   おいて、集会の採決に付された決議は書面による投票により採決されるものとし、受益者決議の提議においては受益証
   券1口当たり純資産価格の総額が、全ファンドの純資産価額総額の50%以上となる受益証券を保有する受益者、ファン
   ド決議の提議においては当該ファンドの発行済受益証券の2分の1以上の口数を保有する受益者により承認された場合
   に、投票の結果が当該集会の決議とみなされるものとします。受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の
   関連する評価日の評価時点現在にて行われるものとします。投票において、議決権は本人または代理人のいずれかに
   よって行使することができます。
  (ハ)受益者に対する特典

    受益者に対する特典はありません。
  (ニ)受益証券の譲渡制限の内容

    各受益者は、自らが保有する受益証券を、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を条件として、受託会社
   が随時承諾する様式による証書をもって譲渡することができます。ただし、譲受人は、最初に、その時点で効力を有す
   る関係法域または適用法域の法律規定、政府等の要求もしくは規則、または受託会社の方針もしくは受託会社により別
   途要求される事項を遵守するために、受託会社またはその適法に授権された代理人により要求される情報を提供するも
   のとします。さらに、譲受人は、受託会社に対し、(a)受益証券の譲渡が適格投資家に対するものであること、(b)譲受
   人が自己勘定による投資目的に限り受益証券を取得すること、および(c)受託会社または管理会社がその裁量により要求
   するその他の事項に関することを書面にて表明しなければなりません。
    譲渡証書はいずれも、受託会社または管理会社により、譲渡人および譲受人またはこれらの者の代理人が署名するこ
   とを要求されることがあります。譲渡人は、その譲渡が登録され、譲受人の氏名がその受益証券に関する受益者として
   受益者名簿に記載される時点まで、引き続き受益証券に関する受益者であるものとみなされ、また、その譲渡の対象と
   なる受益証券に係る権利を有するものとみなされます。譲渡証書の原本および上記記載の情報が受託会社によって受領
   されるまで、譲渡の登録は行われません。
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  第三部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1) 資本金の額
    2020年4月末日現在の資本金の額は、480,000米ドル(約5,130万円)で、発行済株式数は、1株1米ドル(106.87
   円)の普通株式480,000株です。管理会社の授権株式資本金は、1株1米ドル(106.87円)の普通株式1,000,000株から
   成る1,000,000米ドル(約1億687万円)です。
    管理会社は、2003年9月26日付で、普通株式30,000株をもって設立され、2007年7月30日付で普通株式450,000株が追
   加発行されました。
  (2) 会社の機構

    取締役会は、1名以上の者(代理取締役を除きます。)から構成されます。ただし、管理会社が通常決議により取締
   役数の上限を増減する場合は、この限りではありません。
    管理会社は、通常決議により、いかなる者も取締役に任命でき、または通常決議により、いかなる取締役も解任でき
   ます。
    ケイマン諸島の会社法(2020年改正)、基本定款および定款の規定ならびに特別決議により為された指示に従って、
   管理会社の事業は、管理会社のすべての権限を行使することのできる取締役がこれを運営します。定足数が出席してい
   る正当に招集された取締役会は、取締役が行使可能なすべての権限を行使することができます。
    取締役会による議題の審議の定足数は、取締役会がこれを定めることができ、かかる定めのない場合、2名以上の取
   締役が存在する場合は2名とし、取締役が1名のみしか存在しない場合は1名とします。
    定款の規定に従って、取締役は、適当と考える手続を規定することができます。取締役会において生じた議題は、過
   半数で決定されます。議決が可否同数となった場合、議長は、二度目の議決を行うかまたは決定議決権を行使するもの
   とします。代理取締役でもある取締役は、任命者が欠席の場合、自己の議決権に加え、任命者を代理して別個の議決権
   を行使することができます。
    取締役会に出席している全員が同時に互いに意思疎通できる会議電話またはその他の通信機器により、取締役会また
   は取締役会の委員会に参加できます。
    取締役全員もしくは取締役全員(任命者を代理して当該決議に署名する権利を有する代理取締役)により署名された
   (一つまたは複数の副本の形の)書面による決議は、正当に招集され、開催された取締役会または(場合により)取締
   役の委員会で可決された場合と同様に有効であり、効力を有します。
    取締役もしくは代理取締役は、または取締役もしくは代理取締役の要求による管理会社の他の役員は、取締役全員
   (もしくは代理取締役)が、当該取締役会の開催時においてまたはその前後を問わず、当該通知を放棄しない限り、取
   締役全員および代理取締役に対する少なくとも2日以上前の書面による通知(かかる通知には審議予定の議事の一般的
   事項が記載されます。)により、取締役会を招集するものとします。
    取締役会は、取締役会の議長1名を選任し、同人の任期を決定することができます。
    代理取締役以外の取締役は、取締役会に、自身が書面により任命する代理人を代理することができます。この場合、
   代理人は定足数に数えられ、代理人の議決権は、すべてにおいて、任命取締役の議決権であるものとみなされます。
    取締役会は、議事録に、取締役会が行う役員の任命、管理会社の総会、またはすべてのクラスの株主の総会ならびに
   取締役会および取締役の委員会の集会におけるすべての手続(各集会に出席している取締役または代理取締役の氏名を
   含みます。)を記録保持するようにします。
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  2【事業の内容及び営業の概況】
  i)管理会社の事業の内容および営業の概況
   管理会社は、投資信託を設定し、管理を行うことを専業とします。
    管理会社は、2020年4月末日現在、26本の投資信託の管理・運用を行っており、管理投資信託財産額の概算は約4,698
   百万米ドル(約5,021億円)です。
                 (2020年4月末日現在)

           管理投資信託財産の
  国別(設立国)    種類別(基本的性格)          純資産額の合計(通貨別)
            本数
  ケイマン諸島   オープン・エンド型投資信託       11   212,848,696,343円
            15   2,728,862,173米ドル
  ⅱ)管理会社としての役割

    管理会社は、マスター信託証書に基づき、ファンドの投資運用および資産の再投資について責任を負います。管理会
   社は、本規則の意味および目的における、トラストおよび各シリーズ・トラストの「インベストメント・アドバイ
   ザー」です。
    管理会社は、権利、特権、権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、いずれかの者、機関、会社または法
   人に対して委託する権限を有し、適用法令で認められる範囲内で、すべての受任者または再受任者の行為について責任
   を負いません。
    管理会社は、将来の債権者との関係または取引において、かかる関係または取引の結果返済期限が到来したまたは到
   来する予定の債務をかかる債権者に返済するための引当てとなる資産が、関連するシリーズ・トラストの資産に限定さ
   れることを確保します。
    管理会社は、(マスター信託証書およびその追補証書に基づく管理会社の権利および職務の適切な遂行において)シ
   リーズ・トラストの管理会社として被る可能性のある訴訟行為、費用、請求、損失、経費または要求に対する補償を目
   的として、当該シリーズ・トラストの現金、その他の財産および資産に対して返還請求を行う権利を有します。ただ
   し、かかる権利は、管理会社の故意の不履行、悪意、詐欺または重大な過失による作為や不作為に起因する訴訟行為、
   費用、請求、損失、経費または要求には適用されません。疑義を避けるために付言すれば、管理会社は、他のファンド
   に関連して発生した債務について、ファンドの現金、その他の財産および資産から補償を受ける権利を有さず、過去ま
   たは現在の受益者から補償を受ける権利も有しません。
    管理会社は、マスター信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。管理会社は、適切と判断する補
   償条項を含む契約を、トラストまたはシリーズ・トラストを代理して、トラストまたは当該シリーズ・トラストのその
   他のサービス提供者と締結する権限を有します。
    管理会社は、受託会社に対する90暦日以上前の書面による通知により辞任することがあります。かかる辞任は、後任
   の管理者の任命後にのみ効力を生じるものとします。
    管理会社は、マスター信託証書により付与された委託権限に従い、管理事務代行業務の一部および保管業務の一部を
   副管理事務代行会社および保管会社に委託しています。
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  3【管理会社の経理状況】
  1.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に基づき作成された原文の財務書類を翻訳した

   ものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方
   法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
  2.管理会社の原文の財務書類は、管理会社の本国における独立監査人であるケーピーエムジー エルエルピーの監査を

   受けております。なお、ケーピーエムジー エルエルピーは、公認会計士法第1条の3第7項に規定される外国監査法
   人等です。
  3.日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2020年4月30日

   における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)が使用されています。なお、千円未
   満の金額は四捨五入されています。
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  (1)【貸借対照表】
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          連結貸借対照表
          2019 年3月31日現在
        注記    2019 年     2018 年

          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  資産
  流動資産

   現金および現金同等物        3,938,928   420,953   2,282,080   243,886
   未収金        3,190,108   340,927   4,264,282   455,724
           71,250   7,614   71,250   7,614
   未収収益および前払費用
  流動資産合計
          7,200,286   769,495   6,617,612   707,224
           -   -   -   -

  固定資産合計
  資産合計        7,200,286   769,495   6,617,612   707,224
  負債および株主資本

  流動負債

   未払費用および繰延収益         146,480   15,654   185,000   19,771
   未払金         124,271   13,281   107,593   11,498
          2,462,391   263,156   3,623,292   387,221
   グループ事業への未払金       6
  流動負債合計        2,733,142   292,091   3,915,885   418,491
  株主資本

   管理会社の株主に帰属する資本金
  および準備金
   株式資本(額面金額1米ドル、授
  権株式480,000株、2019年3月31
  日現在および2018年3月31日現在
  の発行済株式480,000株)         480,000   51,298   480,000   51,298
          3,987,144   426,106   2,221,727   237,436
   利益剰余金
  株主資本合計        4,467,144   477,404   2,701,727   288,734
  負債および株主資本の合計        7,200,286   769,495   6,617,612   707,224
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

   英文財務書類8頁から17頁(訳注:原文の頁)は、2019年8月2日に取締役会の書面決議により承認されており、取締役会
  を代表してM・フェイガン氏により公表を許可され、署名されています。
  M・フェイガン

  取締役
  企業登録番号:129332

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          貸借対照表
          2019 年3月31日現在
        注記    2019 年     2018 年

          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  資産
  流動資産

   現金および現金同等物         3,938,928   420,953   2,282,080   243,886
   未収金         3,190,108   340,927   4,264,282   455,724
           71,250   7,614   71,250   7,614
   未収収益および前払費用
  流動資産合計         7,200,286   769,495   6,617,612   707,224
  固定資産

   子会社への投資       3   1  0.107    1  0.107
            1  0.107    1  0.107
  固定資産合計
  資産合計         7,200,287   769,495   6,617,613   707,224
  負債および株主資本

  流動負債

   未払費用および繰延収益         146,480   15,654   185,000   19,771
   未払金         124,271   13,281   107,593   11,498
          2,462,391   263,156   3,623,292   387,221
   グループ事業への未払金       6
  流動負債合計         2,733,142   292,091   3,915,885   418,491
  株主資本

   管理会社の株主に帰属する資本金
  および準備金
   株式資本(額面金額1米ドル、授
  権株式480,000株、2019年3月31
  日現在および2018年3月31日現在
  の発行済株式480,000株)         480,000   51,298   480,000   51,298
          3,987,145   426,106   2,221,728   237,436
   利益剰余金
  株主資本合計         4,467,145   477,404   2,701,728   288,734
  負債および株主資本の合計         7,200,287   769,495   6,617,613   707,224
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

   英文財務書類8頁から17頁(訳注:原文の頁)は、2019年8月2日に取締役会の書面決議により承認されており、取締役会
  を代表してM・フェイガン氏により公表を許可され、署名されています。
  M・フェイガン

  取締役
  企業登録番号:129332

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  (2)【損益計算書】
        日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド

          連結包括利益計算書
         2019 年3月31日に終了した年度
        注記   2019 年     2018 年

          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  営業収益
  第三者からの投資管理報酬およびア
          22,335,065   2,386,948   28,757,335   3,073,296
  ドバイザリー報酬
   営業収益合計
          22,335,065   2,386,948   28,757,335   3,073,296
  営業費用

  第三者へのサブ・アドバイザリー報
          (1,276,979)   (136,471)   (1,383,168)   (147,819)
  酬
  グループ事業へのサブ・アドバイザ
  リー報酬       6  (19,056,557)   (2,036,574)   (25,366,385)   (2,710,906)
  監査報酬         (20,971)   (2,241)   (18,121)   (1,937)
           (161,343)   (17,243)   (247,668)   (26,468)
  その他営業費用および管理費用
  営業費用合計        (20,515,850)   (2,192,529)   (27,015,342)   (2,887,130)
  営業利益         1,819,215   194,420   1,741,993   186,167

  その他収益/(費用)

  その他収益/(費用)、為替差益/
           (53,798)   (5,749)   63,803   6,819
  (差損)純額
  その他費用合計         (53,798)   (5,749)   63,803   6,819
           1,765,417   188,670   1,805,796   192,985

  税引前利益
  所得税費用       4   -   -   -   -

           1,765,417   188,670   1,805,796   192,985

  親会社の株主に帰属する利益
  その他当期包括利益
            -   -   -   -
           1,765,417   188,670   1,805,796   192,985
  当期包括利益合計
   当グループの事業はすべて継続事業に分類されています。

   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。
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          連結株主資本変動計算書
         2019 年3月31日に終了した年度
      注記   株式資本    利益剰余金      合計

        (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)  (米ドル)   (千円)
        480,000  51,298  1,415,931   151,321  1,895,931   202,618
  2017 年4月1日付残高
   純利益
         -  - 1,805,796   192,985  1,805,796   192,985
         -  - (1,000,000)   (106,870)  (1,000,000)   (106,870)
   支払配当金
  2018 年3月31日付残高      480,000  51,298  2,221,727   237,436  2,701,727   288,734
   純利益
         -  - 1,765,417   188,670  1,765,417   188,670
         -  -   -  -   -   -
   支払配当金
  2019 年3月31日付残高      480,000  51,298  3,987,144   426,106  4,467,144   477,404
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

        日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド

         連結キャッシュ・フロー計算書
         2019 年3月31日に終了した年度
         注記   2019 年     2018 年

           (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
   営業利益          1,819,215   194,420  1,741,993   186,167
    調整項目
           (53,798)   (5,749)  63,803   6,819
   為替差損純額
    運転資本変動前営業キャッシュ・フロー
           1,765,417   188,670  1,805,796   192,985
    営業資産および営業負債の変動
    債権の減少/(増加)          1,074,174   114,797  (2,374,066)   (253,716)
           (1,182,743)   (126,400)   2,208,357   236,007
    債務の(減少)/増加
  営業活動による現金収入純額
           1,656,848   177,067  1,640,087   175,276
  財務活動によるキャッシュ・フロー

            -   - (1,000,000)   (106,870)
  支払配当金
  財務活動による現金純額           -   - (1,000,000)   (106,870)
  現金および現金同等物における純増加額          1,656,848   177,067   640,087   68,406

           2,282,080   243,886  1,641,993   175,480
  現金および現金同等物の期首残高
  現金および現金同等物の期末残高          3,938,928   420,953  2,282,080   243,886
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
         財務書類に対する注記
         2019 年3月31日に終了した年度
  注1-一般事項

   日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「当社」といいます。)およびその子会社(総称して「当グルー
  プ」といいます。)はケイマン諸島で設立され、ケイマン諸島に所在します。登録上の所在地は、ケイマン諸島、グラン
  ド・ケイマン、サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス私書箱309GTです。当年度中の当グループおよび当社
  の主要な活動は、第三者および他の当グループのメンバーに対して投資助言および投資運用サービスを提供することで
  す。これらの法定外財務書類は、中間親会社の連結財務書類の作成の便宜のため作成されています。
  注2-重要な会計方針の概要

   採用される主要な会計方針は下記のとおりです。
  作成の基礎

   当グループおよび当社の財務書類は、欧州連合(以下「EU」といいます。)が採用した国際財務報告基準(以下
  「IFRS」といいます。)およびIFRSに基づき報告を行う会社に適用される            国際財務報告解釈指針委員会(以下「IFRIC」と
  いいます。)  の解釈指針に従い作成されています。      2019 年3月31日現在、当社は、IFRSならびに国際会計基準審議会(以
  下「IASB」といいます。)および      IFRIC により発表され、EUにより承認されている解釈指針すべてを採用しています。以下
  に記載される会計方針は、本財務書類に表示されたすべての期間について一貫して適用されています。IFRSは、IASBおよ
  びその前任機関により発表された会計基準ならびにIFRICおよびその前任機関により発表された解釈指針を含みます。
  連結の基礎

   子会社は当グループにより支配されている事業体です。当グループが、その活動から利益を得るために事業体の財務上
  および営業上の方針を支配する力を有する場合に、支配が存在します。支配の評価において、当グループは、現在行使可
  能な潜在的な議決権を考慮します。取得日は、支配が取得者に移転した日をいいます。子会社の財務書類は、支配が開始
  する日から支配が終了する日まで連結財務書類に含まれます。子会社における非支配持分に帰属する損失は、それを行う
  ことにより非支配持分の残高がマイナスとなる場合であっても、非支配持分に割り当てられます。
  公表されているが未だ適用されていない基準および解釈

   「IFRS  16 リース会計」は2019年1月1日より適用されます。当社はリースを行っていないため、かかる基準による当
  社への影響はありません。
  採用された新たな会計基準

   IASBは、当社の当期の計算期間から初めて適用されるいくつかのIFRSの修正を公表しました。かかる変更のうち、当社
  の財務書類に重大な影響を及ぼすものはありませんでした。
  評価の方法

   財務書類は、取得原価主義に基づいて作成されます。
  見積りおよび仮定

   財務書類を作成するにあたり、経営陣は、貸借対照表の日付現在の資産および負債の報告金額ならびに当年度の収益お
  よび費用の報告金額に影響を与えるような見積りおよび仮定を行わなければなりません。見積りの性質上、見積額と実績
  額との間に差異が生じる場合があります。仮定および見積りは、過去の実績および将来における成長を見込んだ予想を含
  むその他の要因に基づき行われ、継続的に見直されます。2019年3月31日現在および2018年3月31日現在、重要な見積り
  または仮定は存在しません。
  未収金

   未収金には、管理報酬、アドバイザリー報酬および運用報酬の未収額ならびに顧客および他者からの未収額が含まれま
  す。すべての未収金は、要求に応じてまたは1年以内に回収されます。これらは、貸借対照表上、取得原価から回収不能
  見込額に係る適切な引当金を控除して計上され、利息が付されます。
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  未払金
   未払金には、サブ・アドバイザリー・サービスに係る費用および運用報酬の未払額ならびにベンダーおよび他者に対す
  る未払額が含まれます。すべての未払金は、締結された契約上の取り決めの内容に従い分類されます。これらは、要求に
  応じてまたは1年以内に支払われるものとし、貸借対照表上、原価で計上されます。グループ事業に対し支払われるべき
  額は、無担保かつ無利息であり、返済期限も定められていません。
  現金および現金同等物

   現金および現金同等物は、当グループまたは当社が保有する銀行預金、手元現金、当初満期が3ヶ月以内の短期預金お
  よび外貨により構成されます。キャッシュ・フロー計算書における現金および現金同等物は、前述した現金および現金同
  等物から当座借越残高を控除したものとなります。
  営業収益

   営業収益には、手数料ならびに投資管理報酬、投資顧問報酬および運用報酬が含まれます。営業収益は、通常の業務に
  おいて提供したサービスについて受領する対価(割引、トレイル報酬、付加価値税およびその他売上税の控除後)の公正
  価値で測定されます。
   「IFRS 15 顧客との契約から生じる収益」は、「IAS       18 収益」を置き換え、収益認識について以下の5段階のアプロー
  チを導入しました。
  (ⅰ) 顧客との契約の識別
  (ⅱ) 履行義務の識別
  (ⅲ) 契約価格/関連収益の識別
  (ⅳ) 関連する履行義務に対する対価の配分
  (ⅴ) 履行義務が充足される過程における収益の認識
   当社はIFRS  15を遡及適用しましたが、2018年4月1日現在の利益剰余金の調整を行わないことを決定しました。比較情
  報には影響がないため、再表示の必要はありません。当社は顧客との契約について審査を行い、収益のいずれの要素も見
  積りに依拠しておらず、戻入れまたは大幅な再表示の対象ではないため、収益の認識方法に影響はないと判断しました。
   手数料ならびに投資管理報酬および投資顧問報酬ならびに付随する報酬は、関連するサービスが提供された時点で認識
  されます。投資管理報酬および投資顧問報酬は、運用資産に対する比率で計算されます。手数料は取引日ベースで認識さ
  れ、売買金額の割合に応じて計算されます。        運用報酬は、投資対象が満期を迎え、当該報酬が回収可能となった期間にお
  いて計上されます。
  営業費用

   営業費用は、当該費用が支払期限が到来した時点で計上されます。
  配当

   当グループの株主に対する株式配当は、当該配当が宣言および承認される期間において負債として認識されます。
  外貨

   当グループおよび当社の機能通貨および表示通貨は、米ドル($)です。
   米ドル以外の通貨での取引は、当該取引日の実勢為替レートで計上されます。各貸借対照表の日付において外貨建ての
  貨幣性資産および貨幣性負債は、貸借対照表の日付現在の実勢為替レートで再換算されます。公正価値で計上される外貨
  建ての非貨幣性資産および非貨幣性負債は、公正価値が決定された日の実勢為替レートで換算されます。再換算により生
  じる為替差損益は、該当期間における純損益に含まれます。ただし、公正価値の変動が直接資本に認識される非貨幣性資
  産および非貨幣性負債から生じる為替差額は除きます。
  金融商品

   「IFRS 9金融商品」は、「IAS    39 金融商品:認識および測定」(IAS      39)に含まれる分類および測定     を置き換えまし
  た。IFRS  9に従い、当社の金融資産は、(ⅰ)償却原価、(ⅱ)その他包括利益を通して公正価値、または(ⅲ)損益を通して
  公正価値で再分類されています。当社は、2018年4月1日現在の利益剰余金について必要となる調整を行うため、IFRS                    9
  を遡及適用しました。比較情報は再表示されていません。
   当社の金融商品の大部分は、償却原価で測定された現金および債権です。
   当社は、2018年4月1日付のIFRS      9の適用に伴い、償却原価で測定される金融資産について見込まれる信用損失を評価
  しました。債務不履行に陥る可能性が高いか、可能性があるかどうかを判断するために考慮される要素には、支払が支払
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  期限を過ぎているかどうか(およびその期間の長さ)、顧客/           カウンターパーティの信用力の低下が見受けられること、
  または顧客/カウンターパーティの信用力に悪影響を及ぼす可能性があるその他の問題が含まれます。
   信用力に悪影響を及ぼす問題が見受けられない金融資産の場合、予想信用損失は、12ヶ月間連続で発生すると予想され
  る損失に基づき計算されます。当社の金融資産(すなわち、銀行預金)の特性上、信用リスクは極めて低くなります。当
  社はまた、信用リスクの分散化の促進およびさらなる軽減のため、マネー・マーケット・ファンドの運用を検討していま
  す。
   契約上の支払が30日を超えて延滞している金融資産の場合、デフォルトポジションでは信用リスクの増大が想定されま
  す。しかしながら、デフォルトポジションを示す従来の基準は実体がなく、2019年3月31日現在、延滞している受取報酬
  は存在しませんでした。
  子会社への投資

   子会社への投資は、親会社の貸借対照表に、減損引当金を差し引いた取得原価で計上されます。
  注3-子会社への投資

  当社
   2019年3月31日現在および2018年3月31日現在の当社の投資額は1米ドルでした。取締役の意見では、当社による投資
  は減損していません。投資の詳細は以下のとおりです。
                当社が保有する株式の数、

   被投資会社       設立国   主要事業    種類および割合
            ジェネラル・
   日興AM(ケイマン)リミテッド       ケイマン諸島      1米ドルの普通株式1株、100%
            パートナー
  注4-税金

   2019年3月31日現在および2018年3月31日現在、当グループおよび当社に課される税率は、ケイマン諸島の会社に課さ
  れる税金がないため、0%です。
  注5-財務リスク要因

   当グループおよび当社の金融商品は、その日常業務から発生する現金および現金同等物ならびに未収金および未払金の
  残高を構成します。すべての現金および現金同等物は、これらの金融商品の満期が短期である特性から、公正価値に近い
  と考えられる取得原価で計上されます。当グループおよび当社の金融資産および金融負債に関連する主要なリスクを以下
  に記載しています。
  信用リスク

   信用リスクは、主に、当グループまたは当社が分割払いによる商品もしくはサービスの提供を行う取引または余剰現金
  の投資もしくは預入を行う取引に関連するカウンターパーティの債務の不履行による財務上の損失リスクと定義されま
  す。当グループまたは当社は、自身の売掛債権は運用されているグループ・ファンドであり、したがってこれらのファン
  ドとの契約により管理報酬および運用報酬が規定されているため、信用リスクに著しくさらされているとは考えていませ
  ん。これらの資産を受け取ることができないという残存リスクを軽減するために、当グループまたは当社は、延滞債権の
  分析を、合意されたサービス水準契約と対比させて監視することにより管理報酬および運用報酬の支払に関連する契約の
  条件が遵守されることを確保します。
   当グループおよび当社は、適切な信用履歴のある顧客と取引を行うという方針を採用しています。その他の金融資産に
  おいては、当グループおよび当社は、高い信用格付を有する金融機関およびその他のカウンターパーティと取引を行うと
  いう方針を採用しています。2019年3月31日現在および2018年3月31日現在、延滞しているおよび/または減損している
  金融資産はありません。売掛金は、少なくとも四半期ごとに回収期限が到来し、通常それぞれの期限から30日以内に決済
  されます。貸借対照表の日付現在、支払期限を過ぎた売掛金はありません。
   さらに、銀行預金については、当グループおよび当社は合意した条件に基づき承認されたカウンターパーティに対して
  のみ資金を預け入れます。
  市場リスク

   市場リスク(またはシステミック・リスク)は、単に景気の変動または市場の大部分に影響を及ぼすその他の事象によ
  り、その価値が変動することがある資産または負債全体の種類によく見られるリスクと定義されます。当グループおよび
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  当社は、当グループおよび当社が管理する資産はファンドの保有者によりこれらの保有者の利益のために別個の複数の法
  人組織を通じて保有されているため、重要な市場リスクにさらされているとは考えていません。
  通貨リスク

   通貨リスクは、当グループまたは当社の機能通貨以外の通貨建ての当グループまたは当社の資産および負債の価値が、
  外国為替レートの変動により変動するリスクと定義されます。当グループおよび当社は、様々な通貨エクスポージャー
  (主に日本円(JPY)、スターリング・ポンド(GBP)およびシンガポールドル(SGD))から発生する通貨リスクにさらさ
  れています。当グループおよび当社の手数料収入は、主に米ドルおよび日本円にて受領します。2019年3月31日現在およ
  び2018年3月31日現在、米ドルに対してこれらの通貨が10%高く/安くなっていたと仮定し、税率を含むその他すべての
  変数が一定であったと仮定すると、当グループおよび当社の事業年度の税引前利益は、残存する通貨建ての現金残高、売
  掛金および買掛金に係る為替差損/差益により、以下の金額分高く/低くなります。
     通貨   2019 年    2018 年

       (米ドル)     (米ドル)
      (千ドルに四捨五入)     (千ドルに四捨五入)
    JPY    54,000    227,000

    GBP    95,000     46,000
    SGD    56,000    149,000
  流動性リスクおよびソルベンシー・リスク

   流動性リスクは、当グループまたは当社が金融債務を期限到来時に履行できないリスクと定義されます。当グループお
  よび当社の当該リスクの管理に対する取組みは、当グループおよび当社が債務の期限到来時に、通常およびストレス下の
  両方の状態において十分な流動性を有していることを確保することです。
  キャピタル・マネジメント

   当グループおよび当社の資本ポジションは、適正であることを確保するために継続的に監視されています。外部により
  課せられる自己資本規制はありません。
  金融商品の公正価値

   活発な市場で取引される金融資産および金融負債の公正価値は、市場価格またはディーラー価格の相場に基づいていま
  す。その他の金融商品については、当グループがその他の評価技法を用いて公正価値を決定します。
   頻繁に取引されていない金融商品や価格透明性が乏しい金融商品については、公正価値の客観性が低く、流動性、集中
  度、市場要因の不確実性、価格決定に用いる仮定およびその他特定の商品に影響するリスクに拠る多様な判断基準を必要
  とします。
   下記の表は、公正価値の決定に用いられる評価技法に基づき公正価値ヒエラルキーに分類して金融商品を分析していま
  す。
   ・レベル1:同一の資産または負債に関する活発な市場における(調整されていない)相場価格
   ・レベル2:直接(すなわち、価格)または間接(すなわち、価格から算出される金額)を問わず、資産または負債に
     ついて観察可能である、レベル1に含められる相場価格以外のインプット
   ・レベル3:観察可能な市場データに基づいていない資産または負債に関するインプット(観察不能なインプット)
   2019 年3月31日に終了した年度      レベル1   レベル2   レベル3   2019 年合計

  資産       (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  現金および現金同等物        3,938,928    -   -  3,938,928
  未収金         -  3,190,108    -  3,190,108
  未収収益および前払費用         -  71,250    -  71,250
  負債
  未払費用および繰延収益         -  146,480    -  146,480
  未払金         -  124,271    -  124,271
  グループ事業への未払金         -  2,462,391    -  2,462,391
   2018 年3月31日に終了した年度      レベル1   レベル2   レベル3   2018 年合計

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  資産       (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  現金および現金同等物        2,282,080    -   -  2,282,080
  未収金         -  4,264,282    -  4,264,282
  未収収益および前払費用         -  71,250    -  71,250
  負債
  未払費用および繰延収益         -  185,000    -  185,000
  未払金         -  107,593    -  107,593
  グループ事業への未払金         -  3,623,292    -  3,623,292
   金融資産および金融負債はすべて、取得原価で計上されます。すべての金融資産および金融負債の満期が短期である特

  性から、公正価値はこれらの帳簿価額に類似しています。
  注6-関連当事者との取引

   当グループおよび当社ならびに関連当事者との取引は以下のとおりです。
               2019 年3月31日   2019 年3月31日

  2019 年3月31日に終了した年度      営業収益   営業費用(a)
               現在の債権(b)    現在の債務(b)
         (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  日興アセットマネジメント     アメリ
          -  4,735,296     -   339,775
  カズ・インク
  日興アセットマネジメント     ヨー
          -  9,478,941     -  1,253,147
  ロッパ リミテッド
  日興アセットマネジメント株式会社         -  2,634,320     -   307,671
  日興アセットマネジメント     アジア
          -  2,071,148     -   549,065
  リミテッド
  日興アセットマネジメント     ホンコ
          -  136,852     -   12,733
  ン リミテッド
  合計         -  19,056,557     -  2,462,391
               2018 年3月31日   2018 年3月31日

  2018 年3月31日に終了した年度      営業収益   営業費用(a)
               現在の債権(b)    現在の債務(b)
         (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  日興アセットマネジメント     アメリ
          -  8,480,224     -  2,231,327
  カズ・インク
  日興アセットマネジメント     ヨー
          -  10,465,491     -   792,235
  ロッパ リミテッド
  日興アセットマネジメント株式会社         -  3,643,329     -   223,129
  日興アセットマネジメント     アジア
          -  2,605,050     -   204,310
  リミテッド
  日興アセットマネジメント     ホンコ
          -  172,291     -   172,291
  ン リミテッド
  合計         -  25,366,385     -  3,623,292
  (a)関係当事者に支払われた営業費用は、投資運用契約に基づき支払われ、ファンド運用サービスのためのものです。

  (b)残高は無担保であり現金で決済されます。いかなる保証の付与もなく、また受領もしていません。関連当事者が負担
   する金額について、貸倒懸念債権に係る引当金の設定はなされていません。
   日興アセットマネジメント     アメリカズ・インク、日興アセットマネジメント        ヨーロッパ  リミテッド、日興アセットマ

  ネジメント  アジア リミテッドおよび日興アセットマネジメント        ホンコン  リミテッドは兄弟会社であり、日興アセット
  マネジメント株式会社は、上記子会社の間接株主です。
  注7-最終的な持株会社

   当グループは、当グループの直接の親会社であり、イングランドおよびウェールズで登記された企業である日興AMグ
  ローバル・ホールディングス・リミテッドの完全所有子会社です。
   取締役の意見では、最終的な親会社および支配会社は、日本において設立された三井住友トラスト・ホールディングス
  株式会社です。三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の財務書類は、〒100-8233日本国東京都千代田区丸の内1
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  丁目4番1号所在の三井住友トラスト・ホールディングス株式会社財務企画部IR室において縦覧に供されています。ア
  ニュアル・レポートは、http://www.smth.jp/en/において閲覧または入手することができます。
  注8-後発事象

   貸借対照表の日付後、当社の連結および単体の財務書類に影響を及ぼす事象は生じていません。
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  中間財務書類
  1.管理会社の日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表

   等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定を適用して、管理会社によって作成された中
   間財務書類の原文を翻訳したものです。
  2.管理  会社 の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定される外国監査法人等を

   いいます。)の監査を受けていません。
  3.日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2020年4月

   30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)が使用されています。なお、千
   円未満の金額は四捨五入されています。
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          連結貸借対照表
        2019 年9月30日に終了した6ヶ月間
           2019 年9月30日     2019 年3月31日

        注記
           に終了した6ヶ月間      に終了した年度
          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  資産
  流動資産

   現金および現金同等物        4,585,248   490,025   3,938,928   420,953
   未収金        3,986,475   426,035   3,190,108   340,927
           23,752   2,538   71,250   7,614
   未収収益および前払費用
  流動資産合計
          8,595,475   918,598   7,200,286   769,495
           -   -   -   -

  固定資産合計
  資産合計        8,595,475   918,598   7,200,286   769,495
  負債および株主資本

  流動負債

   未払費用および繰延収益         109,725   11,726   146,480   15,654
   未払金         138,187   14,768   124,271   13,281
          2,976,237   318,070   2,462,391   263,156
   グループ事業への未払金       6
  流動負債合計        3,224,149   344,565   2,733,142   292,091
  株主資本

   管理会社の株主に帰属する資本金
  および準備金
   株式資本(額面金額1米ドル、授
  権株式480,000株、2019年9月30
  日現在および2019年3月31日現在
  の発行済株式480,000株)         480,000   51,298   480,000   51,298
          4,891,326   522,736   3,987,144   426,106
   利益剰余金
  株主資本合計        5,371,326   574,034   4,467,144   477,404
  負債および株主資本の合計        8,595,475   918,598   7,200,286   769,495
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

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          貸借対照表
        2019 年9月30日に終了した6ヶ月間
           2019 年9月30日     2019 年3月31日

        注記
          に終了した6ヶ月間      に終了した年度
          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  資産
  流動資産

   現金および現金同等物         4,585,248   490,025   3,938,928   420,953
   未収金         3,986,475   426,035   3,190,108   340,927
           23,752   2,538   71,250   7,614
   未収収益および前払費用
  流動資産合計         8,595,475   918,598   7,200,286   769,495
  固定資産

            1  0.107    1  0.107
   子会社への投資       3
  固定資産合計          1  0.107    1  0.107
  資産合計         8,595,476   918,599   7,200,287   769,495
  負債および株主資本

  流動負債

   未払費用および繰延収益         109,725   11,726   146,480   15,654
   未払金         138,188   14,768   124,272   13,281
          2,976,237   318,070   2,462,391   263,156
   グループ事業への未払金       6
  流動負債合計         3,224,150   344,565   2,733,143   292,091
  株主資本

   管理会社の株主に帰属する資本金
  および準備金
   株式資本(額面金額1米ドル、授
  権株式480,000株、2019年9月30
  日現在および2019年3月31日現在
  の発行済株式480,000株)         480,000   51,298   480,000   51,298
          4,891,326   522,736   3,987,144   426,106
   利益剰余金
  株主資本合計         5,371,326   574,034   4,467,144   477,404
  負債および株主資本の合計         8,595,476   918,599   7,200,287   769,495
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

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          連結包括利益計算書
        2019 年9月30日に終了した6ヶ月間
           2019 年9月30日     2019 年3月31日

        注記
           に終了した6ヶ月間      に終了した年度
          (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  営業収益
  第三者からの投資管理報酬およびア
           9,984,488   1,067,042   22,335,065   2,386,948
  ドバイザリー報酬
   営業収益合計
           9,984,488   1,067,042   22,335,065   2,386,948
  営業費用

  第三者へのサブ・アドバイザリー報
  酬         (671,810)   (71,796)   (1,276,979)   (136,471)
  グループ事業へのサブ・アドバイザ
  リー報酬       6  (8,303,679)   (887,414)   (19,056,557)   (2,036,574)
  監査報酬         (6,164)   (659)   (20,971)   (2,241)
           (112,624)   (12,036)   (161,343)   (17,243)
  その他営業費用および管理費用
  営業費用合計         (9,094,277)   (971,905)   (20,515,850)   (2,192,529)
  営業利益          890,211   95,137   1,819,215   194,420

  その他(費用)/収益

           13,971   1,493   (53,798)   (5,749)
  為替(差損)/差益純額
  その他(費用)/収益合計         13,971   1,493   (53,798)   (5,749)
           904,182   96,630   1,765,417   188,670

  税引前利益
  所得税費用       4   -   -   -   -

           904,182   96,630   1,765,417   188,670

  親会社の株主に帰属する利益
  その他当期包括利益
            -   -   -   -
           904,182   96,630   1,765,417   188,670
  当期包括利益合計
   当グループの事業はすべて継続事業に分類されており、いずれの期間においても、利益計算書に含まれるものを除き、認識

  された損益はありませんでした。
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。
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          連結株主資本変動計算書
         2019 年9月30日に終了した6ヶ月間
      注記   株式資本    利益剰余金     合計

        (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)
        480,000  51,298  2,221,727   237,436  2,701,727   288,734
  2018 年3月31日付残高
   支払配当金
         -  -   -  -   -  -
         -  - 1,765,417   188,670  1,765,417   188,670
   純利益
  2019 年3月31日付残高      480,000  51,298  3,987,144   426,106  4,467,144   477,404
   支払配当金
         -  -   -  -   -  -
         -  -  904,182  96,630  904,182   96,630
   純利益
  2019 年9月30日付残高      480,000  51,298  4,891,326   522,736  5,371,326   574,034
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

        日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド

         連結キャッシュ・フロー計算書
        2019 年9月30日に終了した6ヶ月間
            2019 年9月30日     2019 年3月31日

         注記
            に終了した6ヶ月間      に終了した年度
           (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
   営業利益          890,211   95,137  1,819,215   194,420
   為替差損純額          13,971   1,493  (53,798)   (5,749)
    債権の減少/(増加)          (748,869)   (80,032)  1,074,174   114,797
           491,007   52,474  (1,182,743)   (126,400)
    債務の(減少)/増加
  営業活動による現金収入純額
           646,320   69,072  1,656,848   177,067
  投資活動によるキャッシュ・フロー

  投資の売却による手取金          -   -   -   -
            -   -   -   -
    支払配当金
  投資活動による現金純額           -   -   -   -
  現金および現金同等物における純増加額          646,320   69,072  1,656,848   177,067

           3,938,928   420,953  2,282,080   243,886
  現金および現金同等物の期首残高
  現金および現金同等物の期末残高          4,585,248   490,025  3,938,928   420,953
   添付の注1から注8は当財務書類の一部です。

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         財務書類に対する注記
        2019 年9月30日に終了した6ヶ月間
  注1-一般事項

   日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「当社」といいます。)およびその子会社(総称して「当グルー
  プ」といいます。)はケイマン諸島で設立され、ケイマン諸島に所在します。登録上の所在地は、ケイマン諸島、グラン
  ド・ケイマン、サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス私書箱309GTです。当期間中の当グループおよび当社
  の主要な活動は、第三者および他の当グループのメンバーに対して投資助言および投資運用サービスを提供することで
  す。これらの法定外財務書類は、中間親会社の連結財務書類の作成の便宜のため作成されています。
  注2-重要な会計方針の概要

   採用される主要な会計方針は下記のとおりです。
  作成の基礎

   当グループおよび当社の財務書類は、欧州連合(以下「EU」といいます。)が採用した国際財務報告基準(以下
  「IFRS」といいます。)およびIFRSに基づき報告を行う会社に適用される            国際財務報告解釈指針委員会(以下「IFRIC」と
  いいます。)  の解釈指針に従い作成されています。      2019 年3月31日現在、当社は、IFRSならびに国際会計基準審議会(以
  下「IASB」といいます。)および      IFRIC により発表され、EUにより承認されている解釈指針すべてを採用しています。以下
  に記載される会計方針は、本財務書類に表示されたすべての期間について一貫して適用されています。IFRSは、IASBおよ
  びその前任機関により発表された会計基準ならびにIFRICおよびその前任機関により発表された解釈指針を含みます。
  連結の基礎

   子会社は当グループにより支配されている事業体です。当グループが、その活動から利益を得るために事業体の財務上
  および営業上の方針を支配する力を有する場合に、支配が存在します。支配の評価において、当グループは、現在行使可
  能な潜在的な議決権を考慮します。取得日は、支配が取得者に移転した日をいいます。子会社の財務書類は、支配が開始
  する日から支配が終了する日まで連結財務書類に含まれます。子会社における非支配持分に帰属する損失は、それを行う
  ことにより非支配持分の残高がマイナスとなる場合であっても、非支配持分に割り当てられます。
  採用された新たな会計基準

   IASBは、当社の当期の計算期間から初めて適用されるいくつかのIFRSの修正を公表しました。かかる変更のうち、当社
  の財務書類に重大な影響を及ぼすものはありませんでした。
  評価の方法

   財務書類は、取得原価主義に基づいて作成されます。
  見積りおよび仮定

   財務書類を作成するにあたり、経営陣は、貸借対照表の日付現在の資産および負債の報告金額ならびに当年度の収益お
  よび費用の報告金額に影響を与えるような見積りおよび仮定を行わなければなりません。見積りの性質上、見積額と実績
  額との間に差異が生じる場合があります。仮定および見積りは、過去の実績および将来における成長を見込んだ予想を含
  むその他の要因に基づき行われ、継続的に見直されます。2019年9月30日現在および2019年3月31日現在、重要な見積り
  または仮定は存在しません。
  未収金

   未収金には、管理報酬、アドバイザリー報酬および運用報酬の未収額ならびに顧客および他者からの未収額が含まれま
  す。すべての未収金は、要求に応じてまたは1年以内に回収されます。これらは、貸借対照表上、取得原価から回収不能
  見込額に係る適切な引当金を控除して計上され、利息が付されます。
  未払金

   未払金には、サブ・アドバイザリー・サービスに係る費用および運用報酬の未払額ならびにベンダーおよび他者に対す
  る未払額が含まれます。すべての未払金は、締結された契約上の取り決めの内容に従い分類されます。これらは、要求に
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  応じてまたは1年以内に支払われるものとし、貸借対照表上、原価で計上されます。グループ事業に対し支払われるべき
  額は、無担保かつ無利息であり、返済期限も定められていません。
  現金および現金同等物

   現金および現金同等物は、当グループまたは当社が保有する銀行預金、手元現金、当初満期が3ヶ月以内の短期預金お
  よび外貨により構成されます。キャッシュ・フロー計算書における現金および現金同等物は、前述した現金および現金同
  等物から当座借越残高を控除したものとなります。
  営業収益

   営業収益には、手数料ならびに投資管理報酬、投資顧問報酬および運用報酬が含まれます。営業収益は、通常の業務に
  おいて提供したサービスについて受領する対価(割引、トレイル報酬、付加価値税およびその他売上税の控除後)の公正
  価値で測定されます。
   「IFRS  15 顧客との契約から生じる収益」は、「IAS       18 収益」を置き換え、収益認識について以下の5段階のアプロー
  チを導入しました。
  (ⅰ) 顧客との契約の識別
  (ⅱ) 履行義務の識別
  (ⅲ) 契約価格/関連収益の識別
  (ⅳ) 関連する履行義務に対する対価の配分
  (ⅴ) 履行義務が充足される過程における収益の認識
   当社はIFRS  15を遡及適用しましたが、2018年4月1日現在の利益剰余金の調整を行わないことを決定しました。比較情
  報には影響がないため、再表示の必要はありません。当社は顧客との契約について審査を行い、収益のいずれの要素も見
  積りに依拠しておらず、戻入れまたは大幅な再表示の対象ではないため、収益の認識方法に影響はないと判断しました。
   手数料ならびに投資管理報酬および投資顧問報酬ならびに付随する報酬は、関連するサービスが提供された時点で認識
  されます。投資管理報酬および投資顧問報酬は、運用資産に対する比率で計算されます。手数料は取引日ベースで認識さ
  れ、売買金額の割合に応じて計算されます。運用報酬は、投資対象が満期を迎え、当該報酬が回収可能となった期間にお
  いて計上されます。
  営業費用

   営業費用は、当該費用が支払期限が到来した時点で計上されます。
  配当

   当グループの株主に対する株式配当は、当該配当が宣言および承認される期間において負債として認識されます。
  外貨

   当グループおよび当社の機能通貨および表示通貨は、米ドル($)です。
   米ドル以外の通貨での取引は、当該取引日の実勢為替レートで計上されます。各貸借対照表の日付において外貨建ての
  貨幣性資産および貨幣性負債は、貸借対照表の日付現在の実勢為替レートで再換算されます。公正価値で計上される外貨
  建ての非貨幣性資産および非貨幣性負債は、公正価値が決定された日の実勢為替レートで換算されます。再換算により生
  じる為替差損益は、該当期間における純損益に含まれます。ただし、公正価値の変動が直接資本に認識される非貨幣性資
  産および非貨幣性負債から生じる為替差額は除きます。
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  金融商品
   「IFRS  9金融商品」は、「IAS    39 金融商品:認識および測定」(IAS      39)に含まれる分類および測定を置き換えまし
  た。IFRS  9に従い、当社の金融資産は、(ⅰ)償却原価、(ⅱ)その他包括利益を通して公正価値、または(ⅲ)損益を通して
  公正価値で再分類されています。当社は、2018年4月1日現在の利益剰余金について必要となる調整を行うため、IFRS                    9
  を遡及適用しました。比較情報は再表示されていません。
   当社の金融商品の大部分は、償却原価で測定された現金および債権です。
   当社は、2018年4月1日付のIFRS      9の適用に伴い、償却原価で測定される金融資産について見込まれる信用損失を評価
  しました。債務不履行に陥る可能性が高いか、可能性があるかどうかを判断するために考慮される要素には、支払が支払
  期限を過ぎているかどうか(およびその期間の長さ)、顧客/カウンターパーティの信用力の低下が見受けられること、
  または顧客/カウンターパーティの信用力に悪影響を及ぼす可能性があるその他の問題が含まれます。
   信用力に悪影響を及ぼす問題が見受けられない金融資産の場合、予想信用損失は、12ヶ月間連続で発生すると予想され
  る損失に基づき計算されます。当社の金融資産(すなわち、銀行預金)の特性上、信用リスクは極めて低くなります。当
  社はまた、信用リスクの分散化の促進およびさらなる軽減のため、マネー・マーケット・ファンドの運用を検討していま
  す。
   契約上の支払が30日を超えて延滞している金融資産の場合、デフォルトポジションでは信用リスクの増大が想定されま
  す。しかしながら、デフォルトポジションを示す従来の基準は実体がなく、2019年9月30日現在、延滞している受取報酬
  は存在しませんでした。
  子会社への投資

   子会社への投資は、親会社の貸借対照表に、減損引当金を差し引いた取得原価で計上されます。
  注3-子会社への投資

  当社
   2019年9月30日現在および2019年3月31日現在の当社の投資額は1米ドルでした。取締役の意見では、当社による投資
  は減損していません。投資の詳細は以下のとおりです。
                当社が保有する株式の数、

   被投資会社       設立国   主要事業    種類および割合
            ジェネラル・
   日興AM(ケイマン)リミテッド       ケイマン諸島      1米ドルの普通株式1株、100%
            パートナー
  注4-税金

   2019年9月30日現在および2019年3月31日現在、当グループおよび当社に課される税率は、ケイマン諸島の会社に課さ
  れる税金がないため、0%です。
  注5-財務リスク要因

   当グループおよび当社の金融商品は、その日常業務から発生する現金および現金同等物ならびに未収金および未払金の
  残高を構成します。すべての現金および現金同等物は、これらの金融商品の満期が短期である特性から、公正価値に近い
  と考えられる取得原価で計上されます。当グループおよび当社の金融資産および金融負債に関連する主要なリスクを以下
  に記載しています。
  信用リスク

   信用リスクは、主に、当グループまたは当社が分割払いによる商品もしくはサービスの提供を行う取引または余剰現金
  の投資もしくは預入を行う取引に関連するカウンターパーティの債務の不履行による財務上の損失リスクと定義されま
  す。当グループまたは当社は、自身の売掛債権は運用されているグループ・ファンドであり、したがってこれらのファン
  ドとの契約により管理報酬および運用報酬が規定されているため、信用リスクに著しくさらされているとは考えていませ
  ん。これらの資産を受け取ることができないという残存リスクを軽減するために、当グループまたは当社は、延滞債権の
  分析を、合意されたサービス水準契約と対比させて監視することにより管理報酬および運用報酬の支払に関連する契約の
  条件が遵守されることを確保します。
   当グループおよび当社は、適切な信用履歴のある顧客と取引を行うという方針を採用しています。その他の金融資産に
  おいては、当グループおよび当社は、高い信用格付を有する金融機関およびその他のカウンターパーティと取引を行うと
  いう方針を採用しています。2019年9月30日現在および2019年3月31日現在、延滞しているおよび/または減損している
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  金融資産はありません。売掛金は、少なくとも四半期ごとに回収期限が到来し、通常それぞれの期限から30日以内に決済
  されます。貸借対照表の日付現在、支払期限を過ぎた売掛金はありません。
   さらに、銀行預金については、当グループおよび当社は合意した条件に基づき承認されたカウンターパーティに対して
  のみ資金を預け入れます。
  市場リスク

   市場リスク(またはシステミック・リスク)は、単に景気の変動または市場の大部分に影響を及ぼすその他の事象によ
  り、その価値が変動することがある資産または負債全体の種類によく見られるリスクと定義されます。当グループおよび
  当社は、当グループおよび当社が管理する資産はファンドの保有者によりこれらの保有者の利益のために別個の複数の法
  人組織を通じて保有されているため、重要な市場リスクにさらされているとは考えていません。
  通貨リスク

   通貨リスクは、当グループまたは当社の機能通貨以外の通貨建ての当グループまたは当社の資産および負債の価値が、
  外国為替レートの変動により変動するリスクと定義されます。当グループおよび当社は、様々な通貨エクスポージャー
  (主に日本円(JPY)、スターリング・ポンド(GBP)およびシンガポールドル(SGD))から発生する通貨リスクにさらさ
  れています。当グループおよび当社の手数料収入は、主に米ドルおよび日本円にて受領します。2019年9月30日現在およ
  び2019年3月31日現在、米ドルに対してこれらの通貨が10%高く/安くなっていたと仮定し、税率を含むその他すべての
  変数が一定であったと仮定すると、当グループおよび当社の事業年度の税引前利益は、残存する通貨建ての現金残高、売
  掛金および買掛金に係る為替差損/差益により、以下の金額分高く/低くなります。
       2019 年9月30日    2019 年3月31日

     通貨
       に終了した6ヶ月間     に終了した年度
       (米ドル)     (米ドル)
      (千ドルに四捨五入)     (千ドルに四捨五入)
    JPY    67,000     54,000

    GBP    93,000     95,000
    SGD    54,000     56,000
  流動性リスクおよびソルベンシー・リスク

   流動性リスクは、当グループまたは当社が金融債務を期限到来時に履行できないリスクと定義されます。当グループお
  よび当社の当該リスクの管理に対する取組みは、当グループおよび当社が債務の期限到来時に、通常およびストレス下の
  両方の状態において十分な流動性を有していることを確保することです。
  キャピタル・マネジメント

   当グループおよび当社の資本ポジションは、適正であることを確保するために継続的に監視されています。外部により
  課せられる自己資本規制はありません。
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  注6-関連当事者との取引
   当グループおよび当社ならびに関連当事者との取引は以下のとおりです。
               2019 年9月30日   2019 年9月30日

  2019 年9月30日に終了した6ヶ月間      営業収益   営業費用(a)
               現在の債権(b)    現在の債務(b)
         (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  日興アセットマネジメント     アメリ
          -  1,534,022     -   960,540
  カズ・インク
  日興アセットマネジメント     ヨー
          -  4,468,816     -  1,205,532
  ロッパ リミテッド
  日興アセットマネジメント株式会社         -  1,302,495     -   280,254
  日興アセットマネジメント     アジア
          -  930,709     -   520,879
  リミテッド
  日興アセットマネジメント     ホンコ
          -   67,637    -   9,032
  ン リミテッド
  合計         -  8,303,679     -  2,976,237
               2019 年3月31日   2019 年3月31日

  2019 年3月31日に終了した年度      営業収益   営業費用(a)
               現在の債権(b)    現在の債務(b)
         (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)   (米ドル)
  日興アセットマネジメント     アメリ
          -  4,735,296     -   339,775
  カズ・インク
  日興アセットマネジメント     ヨー
          -  9,478,941     -  1,253,147
  ロッパ リミテッド
  日興アセットマネジメント株式会社         -  2,634,320     -   307,671
  日興アセットマネジメント     アジア
          -  2,071,148     -   549,065
  リミテッド
  日興アセットマネジメント     ホンコ
          -  136,852     -   12,733
  ン リミテッド
  合計         -  19,056,557     -  2,462,391
  (a)関係当事者に支払われた営業費用は、投資運用契約に基づき支払われ、ファンド運用サービスのためのものです。

  (b)残高は無担保であり現金で決済されます。いかなる保証の付与もなく、また受領もしていません。関連当事者が負担
   する金額について、貸倒懸念債権に係る引当金の設定はなされていません。
   日興アセットマネジメント     アメリカズ・インク、日興アセットマネジメント        ヨーロッパ  リミテッド、日興アセットマ

  ネジメント  アジア リミテッドおよび日興アセットマネジメント        ホンコン  リミテッドは兄弟会社であり、日興アセット
  マネジメント株式会社は、上記子会社の間接株主です。
  注7-最終的な持株会社

   当グループは、当グループの直接の親会社であり、イングランドおよびウェールズで登記された企業である日興AMグ
  ローバル・ホールディングス・リミテッドの完全所有子会社です。
   取締役の意見では、最終的な親会社および支配会社は、日本において設立された三井住友トラスト・ホールディングス
  株式会社です。三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の財務書類は、〒100-8233日本国東京都千代田区丸の内1
  丁目4番1号所在の三井住友トラスト・ホールディングス株式会社財務企画部IR室において縦覧に供されています。ア
  ニュアル・レポートは、http://www.smth.jp/en/において閲覧または入手することができます。
  注8-後発事象

   貸借対照表の日付後、当社の連結および単体の財務書類に影響を及ぼす事象は生じていません。
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  4【利害関係人との取引制限】
   管理会社または投資顧問会社のいずれも、受益者の権利を害する取引またはファンドの資産の適正な運用に反する取引
  (投資顧問会社および/もしくはその受任者または第三者(受益者を除きます。)の利益を図るための取引を含みます
  が、これらに限定されません。)を行うことは禁止されます。
  5【その他】

  (1) 定款の変更
   管理会社は、ケイマン諸島の会社法(2020年改正)に定められた「特別決議」により、それに規定されたあらゆる目
   的、権力またはその他の事項に関して(ⅰ)管理会社の付属定款および(ⅱ)管理会社の基本定款を修正または追加す
   ることができます。
  (2) 事業譲渡または事業譲受

   管理会社がケイマン諸島の会社法(2020年改正)に定められた特例会社である場合、ケイマン諸島の会社法(2020年
   改正)の条項に従いかつ特別決議の承認をもって、管理会社は、ケイマン諸島外の法域の法律に基づく法人として存続
   する方法により登録を行う権利およびケイマン諸島における登録を取り消す権利を有します。
  (3) 出資の状況

   該当事項はありません。
  (4) 訴訟事件その他の重要事項

   本書の日付現在、管理会社およびファンドに重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
   管理会社の会計年度は、毎年4月1日に開始し、翌年3月31日に終了します。
   管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社および管理事務代行会社
   ① 名称
    CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
   (CIBC Bank and Trust Company (Cayman)  Limited)
   ② 資本金の額
    2020年4月末日現在、38,786,916米ドル(約41億4,516万円)
   ③ 事業の内容
    CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、1965年に設立され、銀行、信託および投
   資業務を幅広く提供するケイマン諸島の完全統合型の信託銀行です。顧客には、ケイマン諸島内外の個人、企業およ
   び他の機関が含まれています。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改正)に従い、適法に設
   立され、有効に存続し、業務を遂行する認可を受けています。受託会社はまた、ミューチュアル・ファンド法の規定
   に基づき、認可された投資信託管理者です。受託会社は、マスター信託証書により付与された委託権限に従い、保管
   業務を保管会社に、管理事務代行会社の立場として管理事務代行業務の一部を副管理事務代行会社に委託していま
   す。
  (2) 保管会社および副管理事務代行会社

   ① 名称
    ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
   (Brown Brothers  Harriman  &Co.)
   ② 資本金の額
    2019年12月末日現在、1,010,000,000米ドル(約1,079億3,870万円)
   ③ 事業の内容
    ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーは、米国、欧州および環太平洋地域の財務拠点を含む世界中の金
   融資産の保管、多通貨会計および資金管理業務等の多様な業務を提供する総合的な金融機関です。
  (3) 販売会社および代行協会員

   ① 名称
    三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社
   ② 資本金の額
    2020年4月末日現在、80億円
   ③ 事業の内容
    金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介および
   その他金融商品取引業に関連する業務を行っています。
  (注)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会

   社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の名称、資本金の額および事業の内容
   は、以下のとおりです。
   ① 名称
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
   ② 資本金の額
    2020年8月1日現在、405億円
   ③ 事業の内容
    金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介および
   その他金融商品取引業に関連する業務を行っています。
  (4) 投資顧問会社

   ① 名称
    日興アセットマネジメント株式会社
   ② 資本金の額
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    2020年4月末日現在、173億63百万円
   ③ 事業の内容
    投信法に定める投資信託委託会社である投資顧問会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定
   める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務
   を行っています。
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  2【関係業務の概要】

  (1) 受託会社
    受託会社は、マスター信託証書に基づき、ファンドの管理、ファンドの資産の保管、および受益者名簿の保管に対し
   て責任を負います。
    受託会社は、受託会社に付与された権利、特権、権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、いずれかの
   者、機関、会社または法人に委託する権限を有します。
    受託会社は、保管者として、ファンドの資産の保護預りおよび決済を行います。ただし、受託会社は、ファンドの費
   用負担により、いずれかの者を当該資産の保管者、共同保管者または副保管者として任命することができます。受託会
   社は、信託証書の規定に従い、引き続きファンドの資産を保有するものとします。受託会社は、適用ある法令および規
   則によって認められる限り、受任者または再受任者の作為または不作為に対して責任を負いません。さらに、受託会社
   は、当該受任者または再受任者(任命の方法は問いません。)の解散、破産または支払不能に起因する損害に対しても
   責任を負わないものとします。受託会社は、管理会社またはその関係者もしくは管理会社により権限を付与された者の
   指示に基づいて証券集中保管システムもしくは機関もしくは証券決済システム、ポートフォリオ・マネージャー、先物
   取次業者、銀行、貸付業者、代行業者、名義人、保管者、共同保管者、ブローカー、プライムブローカーまたはその他
   の仲介業者が保有するファンドの資産に対しては責任を負わないものとします。
    受託会社は、管理会社がファンドを代理して行う投資について監視の義務を負わないものとし、ファンドの資産の投
   資および投資の引上げもしくは非分散を直接もしくは間接的な要因として生じたファンドの価値の下落、または管理会
   社の作為もしくは不作為を直接もしくは間接的な要因として生じた適用ある投資制限の違反に対しては責任を負わない
   ものとします。
    受託会社は、将来の債権者との関係または取引において、かかる関係または取引の結果返済期限が到来したまたは到
   来する予定の債務をかかる債権者に返済するための引当てとなる資産が、関連するファンドの資産に限定されることを
   確保します。
    受託会社は、(マスター信託証書およびその追補証書に基づく受託会社の権利および職務の適切な遂行において)
   ファンドに関する受託会社として被る可能性のある訴訟行為、費用、請求、損失、経費または要求に対する補償を目的
   として、ファンドの現金、その他の財産および資産に対して返還請求を行う権利を有します。ただし、かかる権利は、
   故意の不履行、悪意、詐欺または重大な過失による作為や不作為に起因する訴訟行為、費用、請求、損失、経費または
   要求には適用されません。疑義を避けるために付言すれば、受託会社は、ファンドに関連して発生した債務について、
   他のシリーズ・トラストの現金、その他の財産および資産から補償を受ける権利を有さず、過去または現在の受益者か
   ら補償を受ける権利も有しません。
    受託会社は、マスター信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。とりわけ、マスター信託証書に
   関連して生じた損害、負債、損失、費用、経費、判決および決済における支払金(受託会社の故意の不履行、悪意、詐
   欺または重大な過失によるものを除きます。)については、いかなる場合においても受託会社の私的資産からは支払わ
   れないものとします。受託会社は、適切と判断する補償条項を含む契約を、トラストまたはファンドを代理して、当該
   トラストまたはファンドのその他のサービス提供者と締結する権限を有します。
    受託会社は、管理会社に対する90暦日以上前の書面による通知により辞任することがあります。当該辞任は、後任の
   受託者の任命後にのみ効力を生じるものとします。受益者は、随時、受益者決議により、受託会社を解任し、後任の受
   託者を任命することができます。
  (2) 保管会社

    受託会社および管理会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーをファンドの保管会社に任命していま
   す。
    保管会社は、ファンドの保管サービス(ファンドの資産の安全保管、収益回収、強制的な会社の措置の遵守、投資対
   象の販売、購入および受け渡しの管理を含みます。)の実施につき責任を負います。
    保管契約に基づく義務および職務の実施において、役務が有効に行われる市場において存する事実および環境のもと
   で合理的な技術および注意が必要とされます。保管契約の条項に基づき、保管会社のサービスに関わる責任は、限定さ
   れています。したがって、保管会社は、保管会社の重大な過失または故意の不正行為(ニューヨーク州の法律に基づき
   解釈されます。)によってファンドに生じた直接的な損失についてのみ、責任を負います。
    保管会社は、保管契約の管理規定の一部または全部を実行する副保管者および代理人(関係者および/または第三者
   を含みます。)を任命および解任することができます。保管会社は、保管契約の規定に基づき保管会社に交付され、保
   管会社が保持するファンドの資産のすべてを、分離した口座で保持し、その所有権を有します。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    受託会社は、保管会社、その役員、取締役、従業員、株主、構成員、代理人、名義人および代表者(以下合わせて
   「補償される当事者」といいます。)を、保管契約に基づく保管会社の義務の実施(補償される当事者の詐欺、重大な
   過失、故意の不履行または故意の不法行為によるものを除きます。)においてまたはそれに関して、直接的または間接
   的に、補償される当事者が脅かされ、被り、または、負担することとなる措置または手続において生じた直接的かつ結
   果的な損害、損失、義務および罰則から、補償することに同意しています。
    保管契約の期間については、本書「第二部 第2 3 (5) (ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続」をご
   参照ください。
    ファンドに関する保管会社報酬については、本書「第二部 第1 4 (3)管理報酬等」をご参照ください。
  (3) 管理事務代行会社および副管理事務代行会社

    CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、トラストおよびファンドの管理事務代行会
   社としても行為します。管理事務代行会社は、適用法およびマスター信託証書に基づき、トラストおよびファンドの特
   定の管理事務代行業務を行うことにつき、責任を負います。事務管理委託契約に従って、管理事務代行会社および管理
   会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーを、ファンドの副管理事務代行会社として行為するよう任命
   しています。副管理事務代行会社は、その事務管理委託契約上の義務を、その関係者または第三者に委託することがで
   きます。
    副管理事務代行会社は、ファンドの一定の管理事務代行サービス(取引手続および検証、保管の調整、有価証券の評
   価、投資対象の会計、財務報告サービス、財務サービスの補佐および受け渡し代行および登録サービスを含みます。)
   について責任を負います。レギュレーションに基づき管理事務代行会社に課される特別な義務があり、そのいくつか
   は、副管理事務代行会社に委託されていません。管理事務代行会社は、レギュレーションに従って作成されることが必
   要な報告書および通知のCIMAへの提出について、完全に責任を有しています。
    事務管理委託契約に基づき、副管理事務代行会社は、事務管理委託契約上の義務および職務の履行における副管理事
   務代行会社の作為、不作為、誤りもしくは遅滞、または副管理事務代行会社に委託されていなかったレギュレーション
   に基づく義務および責務の履行における受託会社の作為、不作為、誤りもしくは遅滞(判断ミスまたは法律の錯誤を含
   みますがこれに限定されません。)に起因し、トラスト、ファンドまたは受益者もしくは元受益者もしくはその他の者
   が被る可能性のある損害、損失または経費(義務および職務の履行における副管理事務代行会社の故意の不正行為、悪
   意または過失に直接起因する損失、損害または経費を除きます。)につき、説明義務または責任を負いません。受託会
   社は、副管理事務代行会社に対し、作為、不作為、誤りもしくは遅滞に起因するあらゆる損害、請求、損失、負債もし
   くは経費(合理的な弁護士報酬および経費を含みます。)または事務管理委託契約の履行に関連する、もしくはそれに
   起因する、請求、要求、法的措置もしくは訴訟(事務管理委託契約上の義務履行における副管理事務代行会社の故意の
   不正行為、悪意または過失に起因するものを除きます。)につき、補償を行うことに同意しています。また、受託会社
   は、副管理事務代行会社に対し、受託会社によるいかなる行為、不作為、誤りもしくは遅滞、または副管理事務代行会
   社に委託されていなかったレギュレーションに基づく受託会社の義務および責務の実施に関するもしくは実施から発生
   する請求、要求、法的措置または訴訟による、一切の損失、請求、損害、負債または費用(合理的な相談報酬および費
   用を含みます。)について、補償を行うことに同意しています。
    事務管理委託契約の期間については、本書「第二部 第2 3 (5) (ハ)関係法人との契約の更改等に関する手
   続」をご参照ください。
    ファンドに関する管理事務代行会社報酬および副管理事務代行会社報酬については、本書「第二部 第1 4 
   (3)管理報酬等」をご参照ください。
  (4) 販売会社

    管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社を日本における受益証券の販売会社として任命しました。
   受益証券販売・買戻契約の条項に基づき、日本法に従い日本において投資家の注文を遂行する責任を有します。
   受益証券販売・買戻契約の期間については、本書「第二部 第2 3 (5) (ハ)関係法人との契約の更改等に関
   する手続」をご参照ください。
    販売会社報酬については、本書「第二部 第1 4 (3)管理報酬等」をご参照ください。
    さらに、管理会社は、日本における受益証券の販売会社としてその他の者または機関を随時任命することができま
   す。
  (5) 代行協会員

    管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社をファンドの代行協会員として任命しました。
    代行協会員は、金融商品取引法に基づき登録されている金融商品取引業者です。管理会社は、日本法および特にJSDA
   の規則を遵守するために代行協会員を任命しました。代行協会員契約の条項に基づき、代行協会員は、英文の目論見書
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   に基づいて作成された日本語の目論見書を販売会社に送付し、受益証券1口当たり純資産価格を公表し、日本法およ
   び/またはJSDAの規則に従いファンドの運用報告書等を日本において取得可能とする責任を有します。
   代行協会員契約の期間については、本書「第二部 第2 3 (5) (ハ)関係法人との契約の更改等に関する手
   続」をご参照ください。
    代行協会員報酬については、本書「第二部 第1 4 (3)管理報酬等」をご参照ください。
  (6) 投資顧問会社

    管理会社は、マスター信託証書に基づくファンドの資産の投資および再投資の運用に関する義務を、日興アセットマ
   ネジメント株式会社に委託しました。
    日興アセットマネジメント株式会社は、日本において有価証券の投資運用業の登録を受けており、米国証券取引委員
   会によりインベストメント・アドバイザーとして登録されています。日興アセットマネジメント株式会社は、東京本社
   のほか、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、香港、シドニー、メルボルンおよびオークランドに営業拠点を有し
   ています。日興アセットマネジメント株式会社の株式は、三井住友信託銀行株式会社がその過半数を保有しています。
    投資顧問契約に従い、別途法律に規定される場合を除き、過失、故意、義務の不履行または適用ある法律の故意によ
   る違反(以下「欠陥ある行為」といいます。)のない限り、投資顧問会社は、投資顧問契約もしくはかかる契約に規定
   された役務を提供するファンドから発生したまたは投資顧問契約もしくはかかる契約に規定された役務を提供するファ
   ンドに関連した、投資顧問会社の作為または不作為による損害または損失について直接的または間接的に責任を負いま
   せん。管理会社は、投資顧問会社の欠陥ある行為から発生したものを除き、投資顧問契約もしくはファンドから発生し
   または投資顧問契約もしくはファンドに関して、裁判所、行政機関もしくは調査機関に提出された、あらゆる措置、訴
   訟、請求、取調べ、調査、訴えまたはその他の手続(民事・刑事を問わず、係属中・審理前を問わず、投資顧問会社が
   関与しているか否かに関わりません。)について、投資顧問会社の被る損失、費用、判決、支出、訴訟、請求、負債、
   債務、課金、負担、決済費用、手数料および関連する費用(弁護士報酬および費用を含みます。)、経費、損害ならび
   に上記のいずれかにかかる利息を補償することに同意しています。
    投資顧問契約に従い、投資顧問会社は、ファンドの資産の全部または一部の投資および再投資の運用に対する責任を
   他の投資顧問会社に委託することができます。
   投資顧問契約の期間については、本書「第二部 第2 3 (5) (ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続」
   をご参照ください。
   投資顧問会社の報酬については、本書「第二部 第1 4 (3)管理報酬等」をご参照ください。
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  3【資本関係】
  (1) 受託会社および管理事務代行会社
    該当事項はありません。
  (2) 保管会社および副管理事務代行会社

    該当事項はありません。
  (3) 販売会社および代行協会員

    該当事項はありません。
  (4) 投資顧問会社

    投資顧問会社である日興アセットマネジメント株式会社は、間接的に、管理会社である日興AMグローバル・ケイマ
   ン・リミテッドを100%保有しています。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1. ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1  1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を特別に規制する法は存在しなかったが、ケイマン諸島内においてあるい
   はケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改正)(以下「銀行および信託会
   社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてあるいはケイマン諸島から運営している投資運用会
   社、投資顧問会社およびその他のサービス提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(2018年改正)または地域会
   社(管理)法(2019年改正)の下で規制されていた。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・ト
   ラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して連合王国に籍を有する投資運
   用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、
   ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラス
   ト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
  1.3  現在、ケイマン諸島では、投資信託に関する二つの法的枠組みが制定されている。
   (a)「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資信託および投資信託管理者を規制する
   ミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)が1993年7月に施
   行され、ミューチュアル・ファンド法の最新の改正が2020年に施行された。
   (b)「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制する2020年プライベート・ファン
   ド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」とい
   う。)が2020年2月に施行された。
  1.4  別途明示的にプライベート・ファンドに言及している場合(または広く投資信託への言及により含意される場合)を
   除き、以下では、ミューチュアル・ファンド法の規制に服するオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用
   を取り扱っており、「ミューチュアル・ファンド」はこれに応じて解釈するものとする。
    2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法の下で規制される活動中のミューチュアル・ファンドの数は10,857
   (2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。さらに、当該日現在、適用除外を受けたかなりの数の未登録のファ
   ンド(クローズド・エンド型ファンド(2020年2月以降、プライベート・ファンド法の規制に服する。)および限定投
   資家向け投資信託(以下に定義される。)(2020年2月以降、一般的にミューチュアル・ファンド法の規制に服す
   る。)を含むが、これらに限定されない。)が存在していた。
  1.5  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監督者グループ
   (銀行規制)のメンバーである。
  2. 投資信託規制

  2.1  銀行、信託会社、保険会社および会社のマネージャーをも監督しており金融庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」
   という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもと
   でのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンドの規制の責任を課せられている。
  2.2  ミューチュアル・ファンド法において、投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラスト
   もしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者
   の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投
   資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3  プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、会社、ユニット・トラストまたはパートナー
   シップで、投資者の選択により買戻しができない投資持分の募集および発行を主たる事業としており、投資者の資金を
   プールして投資リスクを分散し、かつ当該事業体による投資対象の取得、保有、運用または処分を通じて投資者が収益
   または売買益を享受することを目的とするか、またはそのような効果を有し、以下に該当するものと定義されている。
   (a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、運用または処分について日常的に関与しないもの
   (b)投資対象が全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または間接的に運用され
   ており、その報酬が会社、ユニット・トラストまたはパートナーシップの資産、収益または売買益に基づくもの
    ただし、以下を除く。
   (a)銀行および信託会社法または2010年保険法に基づき免許を付与された者
   (b)住宅金融組合法(2020年改正)または友愛組合法(1998年改正)に基づき登録された者
   (c)非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメント一覧に該当するも
   の)
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  2.4  ミューチュアル・ファンド法において、CIMAはまた、フィーダー・ファンドであり、かつファンド自身がCIMAによっ
   て規制を受ける投資信託(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファンドとして行為するケイマ
   ン諸島の事業体に対して監督責任を有している。おおむね、かかるマスター・ファンドが少なくとも一つの規制フィー
   ダー・ ファンドを含む1人以上の投資者に対して(直接的もしくは間接的に、または仲介を通じて)受益権を発行し、
   規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略の遂行を主たる目的として投資を行い、取引活動を行っている場合、マ
   スター・ファンドはCIMAへの登録を義務付けられることがある。
  2.5  2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正する2020年ミューチュアル・ファンド法(改正)(以下「改正
   法」という。)が制定された。改正法によって、ファンドの受益権に関する投資者が15名以内であり、その過半数に
   よって投資信託の運用者を選任または解任することができるという原則のもと、従前登録が免除されていた一部のケイ
   マン籍の投資信託(以下「限定投資家向け投資信託」という。)は、CIMAへの登録が義務付けられる。
  2.6  ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  3. 規制を受ける投資信託の四つの型

   ミューチュアル・ファンド法では、投資信託の規制に関して四つの類型が存在する。
  3.1 免許投資信託
    第一の類型は、CIMAに対して、CIMAの裁量で発行される投資信託の免許を申請する。そのためには、CIMAに対して所
   定の様式でオンライン申請を行い、販売書類を提出し、かつ該当する申請手数料をCIMAに支払う必要がある。各設立計
   画推進者が健全な評判を有している場合には、投資信託の管理は、十分な専門性を有した、取締役として適格かつ適正
   な者(場合により、それぞれの地位においてマネージャーまたは役員)によって行われ、かつファンドの業務が適切な
   方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この類型は、著名な評判を有する機
   関が設立計画推進者であって、ケイマン諸島の投資信託管理者が選任されない投資信託に適している。
  3.2 管理投資信託
    第二の類型は、投資信託がそのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定する。
   この場合、販売書類が規定の法定様式および該当する申請手数料とともにCIMAに対してオンラインにて提出されなけれ
   ばならない。管理者がオンラインにて申請を行う場合も、規定の様式で作成することが義務付けられている。投資信託
   自身が免許を取得する必要はないが、その代わり、投資信託管理者が各設立計画推進者が健全な評判を得た者であるこ
   と、投資信託管理の十分な専門性を有し、かつ健全な評判を得ている者が投資信託を管理すること、投資信託の運営お
   よび受益権を募る方法が適切に行われることという要件を満たしていることが要求される。投資信託管理者は主たる事
   務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債
   権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなけ
   ればならない。
  3.3 登録投資信託(別称、第4条第3項投資信託)
    第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4条第3項に従い登録され、以下のいずれかに該当する投資信託に適
   用される。
   (a)一投資者当たりの最低当初投資額が80,000ケイマン諸島ドル(CIMAが100,000米ドルに相当するとみなす。)である
   もの
   (b)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
    登録投資信託は、免許を受ける必要はなく、また、ケイマン諸島において投資信託管理者が主たる事務所を提供する
   必要はない。登録投資信託は、ただ販売書類を一定の詳細内容とともにオンライン申請にて届け出ることおよび該当す
   る申請手数料を支払うことで、CIMAへ登録される。
  3.4 限定投資家向け投資信託
    限定投資家向け投資信託は、2020年2月以前は登録が免除されていたが、現在はCIMAへの登録が義務付けられてい
   る。限定投資家向け投資信託の義務は、CIMAに対する当初手数料および年間手数料の支払を含め、ミューチュアル・
   ファンド法第4条第3項に基づき登録された投資信託の義務と類似しているが、両者にはいくつかの重要な相違点があ
   る。限定投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4条第3項に基づき登録された投資信託とは異なり、
   投資者が15名以内と定められており、かかる投資者はその過半数により投資信託の運営者(取締役、ジェネラル・パー
   トナー、受託会社またはマネージャーである可能性がある。)を選任または解任することができなければならない。も
   う一つの重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4条第3項に基づき登録された投資信託の投資者は、法定上
   の最低当初投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドル相当)を支払うことが条件であるのに対し、限定投資家向
   け投資信託の投資者には法定上の最低当初投資額が適用されないことである。
  4. 投資信託の継続要件

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  4.1  限定投資家向け投資信託の場合を除き、いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投
   資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した
   販売書類を(CIMAが免除しない限り)発行しなければならない。限定投資家向け投資信託には、販売書類、条件概要ま
   たはマーケティング資料を提出する選択肢がある。販売書類のないマスター・ファンドの場合、マスター・ファンドに
   関する詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの販売書類に記載されており、当該販売書類はCIMAへの提出が義
   務付けられている。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的
   なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更があるときは21日以内に改訂販売書
   類(限定投資家向け投資信託については、条件概要またはマーケティング資料(提出された場合))をCIMAに対して提
   出する義務を負っている。CIMAは、販売書類の内容または形式を規定する権限を有していないが、販売書類の内容に関
   して規則または方針書を発表することがある。
  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、当該投資信託の決算終了から6ヶ月以内
   に監査済年次会計書類を提出しなければならない。監査人は、規制投資信託の会計監査を行う過程で投資信託に以下の
   いずれかに該当する情報を取得しまたは以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し書面で通知する法
   的義務を負っている。
   (a)投資信託が、その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
   (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
   そうしようともくろんでいる場合。
   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
   (d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
   (e)ミューチュアル・ファンド法もしくはミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリン
   グ防止規制(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規制」という。)または免許投資に関しては、投資
   信託の免許の内容を遵守せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMAに
   通知しなければならない。かかる通知の期間は、当該変更の前提条件として通知が要求される場合または当該変更の実
   施から21日以内に通知を行う場合等、適用される規制(および適用条件)によって異なる。
  4.4  2006年12月27日に施行されたミューチュアル・ファンド(年次報告書)規則(2018年改正)に従い、すべての規制投
   資信託は、投資信託の各会計年度に関して、会計年度終了後6ヶ月以内に、かかる規則に定める事項が記載された正確
   かつ完全な報告書を作成し、これをCIMAに提出しなければならない。CIMAは、かかる提出期限を延期することができ
   る。報告書は、投資信託に関して、一般情報、運用に関する情報および財務情報を記載し、CIMAが承認した監査人によ
   りCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託がかかる規則を遵守することを保証する責任
   を負う。監査人が負う責任は、規制投資信託の運営者から受領する報告書を、期限内にCIMAに提出することのみとし、
   かかる報告書の正確性および完全性に関する責任を負わないものとする。
  5. 投資信託管理者

  5.1  ミューチュアル・ファンド法上、管理者が取得できる免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託
   管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行おうとする場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理
   とは、投資信託の資産のすべてあるいは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主
   たる事務所を提供し、または(特例会社かユニット・トラストかにより)受託会社もしくは投資信託の取締役を提供す
   ることを含むものとし、管理と定義される。投資信託の管理から除外されるのは、特にパートナーシップである投資信
   託のジェネラル・パートナーの活動および法定・法的記録が保管されるか、または会社の事務作業が行われる登録事務
   所の提供である。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を得ており、か
   つ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な
   者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそ
   のオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければなら
   ない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルな
   ければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に
   2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代
   行会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、上記第3.2項に定めた状況において
   CIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現在の方針では、最大で10の投資信託まで許可され
   ている。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要であ
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   る。この類型は、ケイマンに投資信託・マネージャーの会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連
   のファミリー・ファンドを管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することがで
   きる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。
   しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家向け
   投資信託に該当しない場合、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6ヶ月以内にCIMAに対し監査
   済の会計書類を提出しなければならない。監査人は、投資信託管理者の会計監査を行う過程で免許投資信託管理者に以
   下のいずれかに該当する情報を取得しまたは以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し書面で通知す
   る法的義務を負っている。
   (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
   (b)投資信託管理者が管理している投資信託の当該投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害
   するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようともくろんでいる場
   合。
   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
   (d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
   (e)ミューチュアル・ファンド法または以下に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場
   合。
   (i)  ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規制または免許の内容
   (ii)   免許を受ける者が、次のいずれか(以下、(A)から(C)を総称して「受益所有権法」という。)において
     定義される「コーポレートサービス提供者」にも該当する場合は、受益所有権法
    (A)会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)第17A編
    (B)有限責任会社法(2020年改正)第12編
    (C)2017年有限責任パートナーシップ法第8編
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求するこ
   ともできる。
  5.7  投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはゼネラル・パートナー(場合による)の変更についてはCIMAの承
   認が必要である。
  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり
   (管理する投資信託の数による)、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免
   許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数に
   よる)、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
  6. ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
  6.1 特例会社
   (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式も認められる)有限責任の
   特例会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。特例会社は、投資信託に最も多く用いられてお
   り、以下の特性を有する。
   (b)設立手続には、会社の当初設立に係る基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
   および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の
   簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。基本憲
   章に係る書類、とりわけ定款は、通常、投資信託の条項案をより正確に反映するため、投資信託の設立から運用開
   始の間に修正される。
   (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課
   税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
   (d)特例会社がいったん創設された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
   (i)  各特例会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
   (ii)   取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会社登
     記官に提出しなければならない。
   (iii) 特例会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。
   (iv)   株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することができる。
   (v)  会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
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   (vi)   特例会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明する
     ために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
   (vii) 特例会社は、関連する受益所有権法を遵守しなければならない。
   (e)特例会社は、株主により管理されていない限り、1人または複数の取締役をおかなければならない。取締役は、コ
   モンロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ特例会社の最善の利益のために行為しなければならな
   い。
   (f)特例会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
   (g)株式は、額面株式または無額面株式のいずれかの形式で発行することができる(ただし、いずれか一方とす
   る。)。
   (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
   (i)株式の買戻しも認められる。
   (j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、特例会社は、資本から株式の償還または買
   戻しをすることができる。しかし、資本から支払った後においても、特例会社は通常の事業の過程で支払時期の到
   来する債務を支払うことができる、すなわち支払能力を有していなければならない。
   (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。特例会社の払込剰余金勘定から分配金を支
   払う場合は取締役はその支払後、特例会社が通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、
   すなわち特例会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
   (l)特例会社は、30年間を上限とした期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができる。実際に
   は、ケイマン諸島の財務大臣が与える本約定の期間は20年間である。
   (m)特例会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、会社登記官
   に一定の期間内に報告しなければならない。
   (n)特例会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければならない。
  6.2 特例ユニット・トラスト
   (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられやすく魅力的
   な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
   (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託者またはこ
   れを設立する管理者および受託者により形成される。
   (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、
   かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受託者となることができる。こ
   のように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。
   (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用してお
   り、この問題に関する判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国
   の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、一般に受益者と呼ばれ
   る投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、保管者としてこれを保持する。各受益者は、ユ
   ニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
   (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳細は、
   ユニット・トラストの信託証書に記載される。
   (f)大部分のユニット・トラストは、「特例信託」として登録申請される。その場合、信託証書がケイマン諸島の居住
   者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定
   の宣誓書および登録料とともに信託登記官に提出される。
   (g)特例信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間を上限とした期間について課税に服さないとの約
   定を得ることができる。
   (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
   (i)特例信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3 特例リミテッド・パートナーシップ
   (a)特例リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ不動産、バイアウト、ベンチャーキャピタルお
   よびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・エクイティ・ファンドにおいて用いられる。一部
   の法域におけるファンドのスポンサーは、投資信託に関して、ケイマン諸島の特例リミテッド・パートナーシップ
   を採用している。特例リミテッド・パートナーシップのパートナーとして承認を得られる投資者の数に制限はな
   い。
   (b)特例リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「特例リミテッド・パートナーシップ法」という。)
   は、ケイマン諸島の法の下で別個の法人格を有しない特例リミテッド・パートナーシップの形成および運用を規制
   するケイマン諸島における主たる法律である。特例リミテッド・パートナーシップ法は、英国の1907年リミテッ
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   ド・パートナーシップ法に基礎を置き、他の法域(特にデラウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側
   面を組み込む修正がなされている。特例リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法制度は、米
   国の弁護士には極めて理解し易いものとなっている。
   (c)特例リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するゼネラル・パートナー(法
   人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島またはその他所定の法域の居住者であるか、同島またはその
   他所定の法域において登録されているかあるいは同島またはその他所定の法域で設立された場合がある。)および
   リミテッド・パートナーにより形成され、特例リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによって形
   成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はゼネラル・パートナーが、特例リミテッ
   ド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。リミテッ
   ド・パートナーは、登録行為によって、有限責任の法定保護が付与される。
   (d)ゼネラル・パートナーは、(例外的にリミテッド・パートナーシップが積極的にパートナーではない者と業務に参
   加するなどの場合を除いては、)リミテッド・パートナーを除外して外部との特例リミテッド・パートナーシップ
   の業務の運営を行う。リミテッド・パートナーは有限責任を享受する。ゼネラル・パートナーの機能、権能、権
   限、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
   (e)ゼネラル・パートナーは、常に誠意をもってパートナーシップの利益のために行為する法律上の義務(パートナー
   シップ契約においてこれと異なる規定がある場合はそれに従う。)を負っている。特例リミテッド・パートナー
   シップ法の明示的な規定と矛盾する場合を除き、パートナーシップに適用されるケイマン諸島のパートナーシップ
   法(2013年改正)によって修正された衡平法およびコモン・ローの規則は、(一定の例外を除き)特例リミテッ
   ド・パートナーシップに適用される。
   (f)特例リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を遵守しなければならない。
   (i)  ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
   (ii)   リミテッド・パートナーの氏名および住所、リミテッド・パートナーがリミテッド・パートナーシップに
     参加する日付ならびにリミテッド・パートナーがリミテッド・パートナーシップを終了する日付の詳細を
     含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ゼネラル・パートナーが決定する国または領域において)維持
     する。
   (iii) リミテッド・パートナーの登録簿が維持されている住所における登録事務所に、記録を維持する。
   (iv)   リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所に保管されている場合、税務情報局法(2017年
     改正)に基づき税務情報局により命令または通知が送達された時点で、当該登録事務所において電子形態
     またはその他の媒体でリミテッド・パートナーの登録簿を入手することができるようにする。
   (v)  リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびにかかる出資金の返金額および返金日を記載した記
     録を(ゼネラル・パートナーが決定する国または領域において)維持する。
   (vi)   有効な通知が交付された場合、リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシップの権利に対
     する担保設定の詳細を示す担保記録簿を登録事務所において維持する。
   (g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは、随時少なくとも1名のリミテッド・パートナーを
   有していなければならないとする要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップの解散
   を招くことなく償還、脱退または買戻しを行うことができる。
   (h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な取決めに従い、各リミテッド・パートナーは、パート
   ナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
   (i)特例リミテッド・パートナーシップは、50年間を上限とした期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得
   ることができる。
   (j)特例リミテッド・パートナーシップは、登録内容が変更されたときならびにその正式な清算およびその解散が開始
   されたいずれのときも特例リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
   (k)特例リミテッド・パートナーシップは、特例リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提
   出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  6.4 有限責任会社
   (a)ケイマン諸島の有限責任会社は2016年に初めて設立され、デラウェア州の有限責任会社との連携を深める追加的な
   組織編成を求める利害関係者からの要請にケイマン諸島政府が対応したものである。
   (b)有限責任会社は(特例会社と同様に)別個の法人格を有しており、その構成員は有限責任を有する一方で、有限責
   任会社契約は、ガバナンスに係る柔軟な取決めを規定し、特例リミテッド・パートナーシップと類似する方法で資
   本勘定の枠組みを導入するために用いられることがある。また、有限責任会社では、特例会社の運営に必要とされ
   るよりも簡素化した柔軟な管理運営(例えば、構成員の投資対象に係る価値の管理または計算を目的とした、より
   明解な手法、また、より柔軟なコーポレート・ガバナンスの概念を含む。)が可能となる。
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   (c)有限責任会社は、例えば、ジェネラル・パートナーのビークル、クラブ・ディールおよび従業員インセンティブ/
   プランのビークルを含む多くの種類の取引で広く普及している。有限責任会社は、ケイマン諸島以外の法律上、税
   務上または規制上の考察を理由に別個の法人格を必要とするクローズド・エンド型ファンド(オルタナティブ投資
   ビー クルを含む。)との関連で、採用が拡大している。
   (d)とりわけオンショア・オフショアのファンドの仕組みにおいて、オンショアのビークルとの整合性を高めることが
   できた場合、管理運営の利便性およびコスト効率は高まり、かかる仕組みにおける多様なビークルに係る投資者の
   権利により沿うことが可能となる。2014年契約法(第三者の権利法)が提供する柔軟性もまた、有限責任会社にお
   いて享受することができる。
   (e)有限責任会社は、50年間を上限とした期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができる。
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  7. ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督
  7.1  CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時までにCIMAにそれ
   を提出するように指示できる。
  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、マネージャー、受託会社またはゼネラル・パートナー)
   は、第7.1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する
   者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はそ
   の日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  7.3  設立計画運営者または運営者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反し
   て事業を行っているか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAが
   ミューチュアル・ファンド法による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対し
   て提供するように指示できる。
  7.4  何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せら
   れる。
  7.5  第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知りなが
   ら、あるいは合理的に考えて知るべきである場合には、これをCIMAに提供してはならない。この規程に違反した者は、
   罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を営んでいる
   か行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート
   (以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請する
   ことができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべての
   行為を行うことができる。
   (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
   (b)規制投資信託が、その投資者もしくは債権者にとって不利益となる方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
   ている場合、または任意にその事業を解散する場合。
   (c)規制投資信託が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規制の規定に違反している場合。
   (d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしてい
   る場合。
   (e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
   (f)規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な
   者ではない場合。
  7.8  第7.7項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規制投
   資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するものとする。
   (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
   (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること。
   (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
   (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに対して提出すること。
  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為には以下が含まれる。
   (a)投資信託の免許を取り消すこと、またはミューチュアル・ファンド法第4条第1項(b)(管理投資信託)、第4条
   第3項(登録投資信託)もしくは第4条第4項(a)(限定投資家向け投資信託)に基づく投資信託の登録を取り消
   すこと。
   (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、あるいは条件を追加し、それらの条件を
   改定し、撤廃すること。
   (c)投資信託の推進者または運用者の入替えを求めること。
   (d)業務を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
   (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること。
  7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために必要と考える措
   置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請す
   ることができる。
  7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは投資信託に関し
   みずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知らせるものとする。
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  7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるものとする。その
   選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために管理者を排除して投資信託
   の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
   (b)選任後3ヶ月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている業務についての報告
   書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告を行う。
   (c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対して提
   供する。
  7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場合、またはCIMAの
   意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもって
   これに替えることができる。
  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する業務を再編するように要求すること。
   (b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグランド
   コートにより解散されるようにグランドコートに申し立てること。
   (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託会社に対し
   て指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
   (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求めてグラン
   ドコートに申し立てること。
   (e)第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える行為をとること。
  7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置
   および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることがで
   きる。
  7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に従い投資信託の
   免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立に対して命令を発する場合、グランドコートは受託会社に対して
   投資信託資産からグランドコートが適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業を行うこともしくは行おう
   とすることを停止しまたはファンドが解散に付されもしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託の
   免許を取り消すことまたはミューチュアル・ファンド法第4条第1項(b)(管理投資信託)、第4条第3項(登録投資
   信託)もしくは第4条第4項(a)(限定投資家向け投資信託)に基づく投資信託の登録を取り消すことができる。
  8. 投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1  CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに対し提出する
   ように指示することができる。
  8.2  免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万
   ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日
   につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業者として行為するかまたは投資信託管理業を営んで
   いると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義
   務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
  8.4  何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せら
   れる。
  8.5  第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知
   りながら、あるいは合理的に考えて知るべきである場合には、これをCIMAに提供してはならない。この規定に違反した
   者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6  CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資産を維持
   するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立をすることができ、グランドコートはかかる命令を認め
   る権限を有する。
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   (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
   (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを停止しまたは投資信託管理者が解散に付され
   もしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託管理者の免許を取り消すことができる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができる。
   (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
   (b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規制の規定に違反している
   場合。
   (c)受益所有権法において定義される「コーポレートサービス提供者」に該当する免許投資信託管理者が、受益所有権
   法に違反している場合。
   (d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害
   するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようともくろんでいる場
   合。
   (e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのようにも
   くろんでいる場合。
   (f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
   (g)免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正か
   つ正当な者ではない場合。
   (h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当
   な者ではない場合。
  8.9  第8.8項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規制投
   資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
   (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
   (i)  CIMAに対して規制投資信託の主たる事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に関し所
     定の年間手数料を支払うこと。
   (ii)   CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
   (iii) 投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運用者に関し、条件が満たされていること。
   (iv)   規制投資信託の業務に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと。
   (v)  CIMAの命令に従い、名称を変更すること。
   (vi)   会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること。
   (vii) 少なくとも2人の取締役をおくこと。
   (viii)  CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること。
   (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
   (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ゼネラル・パートナーを選任すること。
   (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取引されること。
  8.10  第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下のとおり。
   (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること。
   (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこと。
   (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはゼネラル・パートナーの交代を請求すること。
   (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること。
   (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
  8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者によって管理されて
   いるすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するために必要とみなすその他の措置を
   執るよう命令を求めて申立を行うことができる。
  8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるものとする。その
   選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
  8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者およびかかる
   ファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を
   行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の業務を終了させる権限をも含む。
  8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
   する。
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   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供する。
   (b)選任後3ヶ月以内またはCIMAが特定する期間内に、投資信託の管理者の管理についての報告書を作成してCIMAに対
   して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推奨を行う。
   (c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対して提
   供する。
  8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
   (a)第8.15項の義務に従わない場合。
   (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合。
    CIMAは、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する業務を再編するように要求すること。
   (b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグラ
   ンドコートにより解散されるようにグランドコートに申し立てること。
   (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとることができ
   る。
  8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者およびかかる
   ファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申
   し立てることができる。
  8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許を取り消すこと
   ができる。
   (a)免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことあるいは行おうとすることをやめてしまったとCIMAが認める
   場合。
   (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合。
  8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第8.10項に従い、
   その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみなされる。
  8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会社法によりCIMA
   によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いも
   のである。
  9. ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1  CIMAではない以下の者が解散の申立をなした場合
   (a)規制投資信託
   (b)免許を受けた投資信託管理者
   (c)常に規制投資信託である者
   (d)常に免許を受けた投資信託管理者である者
    CIMAは、申立人から申立書のコピーの提供を受けるものとし、また申立に係る審尋に出頭することができる。
  9.2  解散の申立に関連する文書および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定される者またはこれらの個々の債権者に送付する
   ことが要求されている文書についても、CIMAに送付されるものとする。
  9.3  CIMAによりかかる目的のため選任された者は以下のことをなしうる。
   (a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定される者の債権者集会に出席すること。
   (b)譲歩または取決めについて協議するために設置された委員会の会議に出席すること。
   (c)かかる会議における決定事項に関する建議を行うこと。
  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法または受益所有権
   法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な
   根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびCIMAまたはその者が支援を受けるた
   めCIMAまたは警察官が合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
   (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
   (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること。
   (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に扉を開扉して捜索をすること。
   (d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行
   われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し妨害に対する安全性を確保すること。
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   (e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行
   われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし、写しをとること。もし、それが実際的で
   ない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
  9.5  CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しを取り、抜き取るこ
   とができるために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還すべきものと
   する。
  9.6  何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定に違反する者
   は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10. CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1  ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示することができ
   る。
   (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
   (b)投資信託に関する業務。
   (c)投資信託管理者に関する業務。
    ただし、これらの情報は、CIMAが法令により職務を行い、またはその任務を実行する過程で取得したもので次のいず
   れかの場合に限られる。
   (a)例えば2016年秘密情報開示法または犯罪収益法(2020年改正)および薬物濫用法(2017年改正)等に基づき、ケイ
   マン諸島内の裁判所により合法的に要求されあるいは許可された場合。
   (b)金融庁法の定める任務を実行するための支援を目的とする場合。
   (c)免許を受ける者もしくはその顧客、構成員、クライアントもしくは保険契約者の業務、または場合に応じて、免許
   を受ける者が管理する会社もしくは投資信託の業務に関して、免許を受ける者、顧客、構成員、クライアント、保
   険契約者、会社または投資信託の任意の同意を得た場合。
   (d)ケイマン諸島政府の議会が、金融庁法の定める任務の実行を可能にすること、もしくは実行するための支援を行う
   ことを目的とする場合、またはCIMAが法令に基づきその任務を実行する際に行う議会とCIMAとの間の取引に関連す
   る場合。
   (e)開示された情報が、他の情報源を介して一般に公開しているか、または公開されていた場合。
   (f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く。)、
   要約または統計的なものである場合。
   (g)刑事訴訟の訴追または刑事訴訟を目的として、ケイマン諸島の公訴局長官または法執行機関に対して開示される場
   合。
   (h)マネー・ロンダリング防止規則に従い開示される場合。
   (i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行す
   るために必要な情報を開示する場合(特に合同監視)。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる
   開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
   (j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散もしくは清算または免許所有者の管財人の任命もしくは
   職務に関連する法的手続を目的とする場合。
  11. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1 過失による誤った事実表明
    販売書類における不実表示に対しては民事上の不法行為責任が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を
   信頼して受益権を申し込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締
   役、運用者、ゼネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって
   明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろ
   う。
  11.2 意図的不実証明
    民事上の不法行為責任は、事実の欺罔的不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しても生じう
   る。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるか
   について注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
  11.3 契約法(1996年改正)
   (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約前
   の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実であるものと信
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   じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの限りでない。一般的には、
   本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実
   の表明が行われた場合に、契約解除に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
   (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託会社)は、次
   にそのマネージャー、ゼネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイザーに対し請求することが
   可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4 欺罔に対する訴訟提起
   (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、以下のことを
   示すならば、欺罔による損害賠償を得ることができる。
   (i)  重要な不実の表明が意図的になされた。
   (ii)   そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように仕向けられた。
   (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わ
   ずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことまたは不実の表明が投資者が受益権
   を購入するようにさせられた唯一の原因であったことを証明する必要はない。
   (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れなかったために
   表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明があったときは、不実の
   表明となりうる。
   (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなくなったとき
   は、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたると考えられるため、欺罔による請求権
   を発生せしめうる。
   (e)事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の責任を発生せしめないと考えられるが、現存の事実の表明と
   なる方法で文言が作成され、それが誤りである場合には、不実の表明となりうる。
  11.5 契約責任
   (a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれが不正確か
   誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計画推進者、ゼネラル・
   パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
   (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと結ぶので、ファンド(または受託会社)
   は取締役、運用者、ゼネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者が
   請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
  11.6 隠された利益および利益相反
    ファンドの受託会社、ゼネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間の取引から利益
   を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りでない。そのように授権を受け
   ずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1 刑法( 2019 年改正)第  257 条
    会社の役員(あるいはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の業務について欺罔する意図
   のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行し
   または発行に同調する場合、その者は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
  12.2 刑法( 2019 年改正)第  247 条、第 248 条
   (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、あるいは他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問われると
   ともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
   (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われるとともに10年の拘禁
   刑に処せられる。この目的上、その者が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、
   「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
   (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔を用いる者
   もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13. 解散

  13.1 特例会社
    特例会社の解散は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。解散は、自発的なもの(すなわち、
   株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自身の申立に従い裁判所による強制的
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   なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託または投
   資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)
   項)。 剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
  13.2 ユニット・トラスト
    ユニット・トラストの解散は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべきであるという
   命令を裁判所に申請する権限をもっている(参照:上記第7.17(c)項)。剰余資産は、もしあれば、信託証書の当該規定
   に従って分配される。
  13.3 リミテッド・パートナーシップ
    特例リミテッド・パートナーシップの終了、清算および解散は、特例リミテッド・パートナーシップ法およびパート
   ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:上記第7.17(d)項)を求めて
   裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
   ゼネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に従い清算人として任命されたその他の者は、パートナーシップを
   清算する責任を負っている。パートナーシップの清算後、ゼネラル・パートナーまたは清算人として任命されたその他
   の者は、特例リミテッド・パートナーシップ登記官宛に解散届を提出しなければならない。
  13.4 有限責任会社
    有限責任会社は、登記の取消しがなされるか、公式に解散することがある。清算の手順は、特例会社に適用される枠
   組みに極めて類似している。
  13.5 税金
    ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島における投資信託
   に対してまたはケイマン諸島における投資信託により行われる支払に適用される二重課税防止条約をどの国とも締結し
   ていない。特例会社、受託会社、特例リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将来の課税に対して約定
   を取得することができる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
  14. 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売され
   る一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」と
   は、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を取得し、その証券の日本における募集を既に行ったか、
   または行うことが予定されている信託、会社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をい
   う。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日時点で存在している投資信託、またはかかる日付時点で存在し、か
   かる日付より後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義から除か
   れる。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届
   け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
  14.2  CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件の一
   つとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3  本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随す
   る権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募集価格および償還価格または
   買戻価格の計算方法、証券の発行の条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条
   件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4  一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行会社の事務所
   で、無料で入手することができなければならない。
  14.5  一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6ヶ月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日に、年次報告
   書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書には本規則に従って作成され
   た当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6  また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6ヶ月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の事業の
   詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、
   当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損な
   うような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、
   「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのゼネラ
   ル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7 管理事務代行会社
   (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。かかる職務
   には下記の事項が含まれる。
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   (i)  一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発行、譲
     渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること。
   (ii)   一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公表される
     ものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格が計算される
     ようにすること。
   (iii) 管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保すること。
   (iv)   本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者が同意し
     た形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること。
   (v)  一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること。
   (vi)   管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家名簿の管
     理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること。
   (vii) 別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づけられた
     投資家名簿が確実に管理されるようにすること。
   (viii)  分配金またはその他の配分すべてについて一般投資家向け投資信託の証券から適宜支払の宣言がなされ、
     かつ確実に投資家に支払われるようにすること。
   (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制限に従って
   投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託の運営者もしくはその
   インベストメント・アドバイザーが設立文書もしくは目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務もしくは
   投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告すること
   を管理事務代行会社に対して義務づけている。
   (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および一般投資
   家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
   (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または相当する法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務ま
   たは任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託したかかる者による職務または任務の履行に
   関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委
   託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。
  14.8 保管会社
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、相当する法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保
   管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前
   までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
   (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に対する証券および権原に関する書類を保管し、
   当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約により規定される一般投資
   家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、インベストメント・アドバイザーおよび運営者の指示を実行す
   ることを定めている。
   (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよび充当、当
   該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該投資信託の資
   本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
   (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技量、注意お
   よび努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1ヶ月前までに書面でその他の
   サービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確
   認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に
   履行していることを確認するために定期的に調査しなければならない。
  14.9 インベストメント・アドバイザー
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、相当する法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適
   法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、
   「インベストメント・アドバイザー」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関して投資運用業務を提供する
   ために、当該投資信託によりまたはこれを代理して任命された事業体をいうが、かかる事業体により任命された副
   インベストメント・アドバイザーは含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の有価証
   券投資事業法(2020年改正)別紙2第3項に記載される活動が含まれる。
   (b)インベストメント・アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびその他サービス提供
   者に通知しなければならない。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する場合は、当該インベ
   ストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受
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   託会社またはゼネラル・パートナー)の事前の承認を得なければならない。かかる運営者は当該変更案を、変更の
   1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければならない。
   (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件の一つとしてインベストメ
   ント・アドバイザーを任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記の事
   項が含まれる。
   (i)  一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること。
   (ii)   一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその売却純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に送金
     されるようにすること。
   (iii) 一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当
     されるようにすること。
   (iv)   一般投資家向け投資信託の資産が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載された投資目
     的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること。
   (v)  保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必要な情報
     および指示を合理的な時に提供すること。
   (d)現在、本規則は、一般投資家向け投資信託のインベストメント・アドバイザーが、ユニット・トラストまたは会社
   のいずれに対して助言を行っているかを区別している。これは、この区別に応じて、インベストメント・アドバイ
   ザーに対して異なる投資制限が適用されるためである。
   (e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合において、本規則第21条(4)項はインベストメント・アド
   バイザーがかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
   (i)  当該一般投資家向け投資信託を代理して空売りを行うすべての証券の総額が当該投資信託の純資産総額を
     超える場合、このような証券の空売りを行ってはならない。
   (ii)   当該一般投資家向け投資信託を代理して行う借入の総額が当該投資信託の純資産総額の10%を超える場
     合、このような借入を行ってはならない。ただし、(A)特殊な状況(一般投資家向け投資信託が他の投資信
     託、投資ファンドまたは他の種類の投資信託スキームと合併される場合を含むがこれに限定されない。)
     において、12ヶ月を超えない期間については、本項における借入制限を超過することができ、また(B)(I)
     一般投資家向け投資信託の目的がその証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産(不動産
     に対する権利を含む。)に投資することにある場合で、かつ(II)当該投資信託の資産の健全な運用の確保
     または当該投資信託の投資者の権利保護のためにかかる制限を超過する借入が必要であるとインベストメ
     ント・アドバイザーが判断する場合においては、本項における借入制限を超過することができる。
   (iii) 投資会社ではないある会社の株式に関して、インベストメント・アドバイザーが運営するすべての投資信
     託の投資分と合わせて、かかる会社の議決権付発行済株式総数の50%超を所有することになるような株式
     の取得を行ってはならない。
   (iv)   証券取引所に上場されていない、または現金化が容易でない投資の場合、一般投資家向け投資信託の保有
     するかかる投資の総額がその純資産総額の15%を超える投資を行ってはならない。ただし、かかる投資対
     象の評価方法が当該投資信託の目論見書に明確に開示されている場合、インベストメント・アドバイザー
     による当該投資対象の取得は制限されない。
   (v)  当該一般投資家向け投資信託の投資者の権利を害する取引または一般投資家向け投資信託の資産の適切な
     運用に反する取引(インベストメント・アドバイザーまたは当該投資信託の投資者以外の第三者の利益を
     図るための取引を含むがこれに限定されない。)を行ってはならない。
   (vi)   インベストメント・アドバイザー自身またはインベストメント・アドバイザーの取締役を相手に取引を
     行ってはならない。
   (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合において、本規則第21条(5)項はインベストメント・アドバイザーがかか
   る会社のために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
   (i)  投資会社ではないある会社の株式に関して、当該一般投資家向け投資信託の投資分がかかる会社の議決権
     付発行済株式総数の50%超を所有することになるような株式の取得を行ってはならない。
   (ii)   当該一般投資家向け投資信託により発行された証券を取得してはならない。
   (iii) 当該一般投資家向け投資信託の投資者の権利を害する取引または一般投資家向け投資信託の資産の適切な
     運用に反する取引(インベストメント・アドバイザーまたは当該投資信託の投資者以外の第三者の利益を
     図るための取引を含むがこれに限定されない。)を行ってはならない。
   (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項において、会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたは他の者が以
   下のいずれかに該当する場合、本規則第21条(4)項または本規則第21条(5)項は、一般投資家向け投資信託を代理す
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   るインベストメント・アドバイザーがかかる会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたは他の者の株式、
   証券、権利またはその他の投資持分の一部または全部を取得することを妨げるものではない旨が規定されている。
   (i)  投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたは他の種類の投資信託スキームである場合。
   (ii)   マスター・ファンド、フィーダー・ファンドまたは会社もしくは事業体からなる他の類似の構造もしくは
     グループの一部である場合。
   (iii) 当該一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略の一部または全部を直接的に推進する特別目的事
     業体である場合。
   (h)インベストメント・アドバイザーは副インベストメント・アドバイザーを任命することができ、副インベストメン
   ト・アドバイザーを任命する場合は事前にその他のサービス提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならな
   い。インベストメント・アドバイザーは副インベストメント・アドバイザーが履行する業務に関して責任を負う。
  14.10  財務報告
   (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、各会計年度
   が終了してから6ヶ月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に
   従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表については当該一般投資家向け投資信託の
   設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
   (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論見書に定め
   る一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
   (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。
  14.11  監査
   (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1ヶ月前までに書
   面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの認
   可を得なければならない。
   (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による同意を得ることなく、当該投資信託の監査報告書を公表また
   は配付してはならない。
   (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報告書の中で
   かかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
   (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければならない。
  14.12  目論見書
   (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け出られる一般投資
   家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更があった場合もCIMAに
   届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸
   島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所にて無料で提供されなければならない。
   (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関す
   る最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
   (i)  一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登記上の住
     所。
   (ii)   一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)。
   (iii) 設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述。
   (iv)   一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日。
   (v)  監査人の氏名および住所。
   (vi)   下記の(xxii)、(xxiii)および(xxiv)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大な関係を
     有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所。
   (vii) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現
     存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む。)。
   (viii)  証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿へ
     の記録等に関する詳細を含む。)。
   (ix)   該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述。
   (x)  証券の発行および売却に関する手続および条件。
   (xi)   証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況。
   (xii) 一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明。
   (xiii)  一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家向け投資
     信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する記述。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   (xiv) 一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明。
   (xv)   一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む。)に適用され
     る規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
   (xvi) 一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、インベストメント・アドバイザー、保管会社お
     よびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算
     に関する情報。
   (xvii)  一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説明。
   (xviii)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは規制機関
     で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定である場
     合)、その旨の記述。
   (xix) 投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細。
   (xx)   一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則。
   (xxi) 以下の記述。
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスまたは信用力に
    関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。
     またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記
    載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (xxii)  管理事務代行会社(管理事務代行会社の氏名、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の
     住所または両方の住所を含む。)。
   (xxiii)保管会社および副保管会社(下記事項を含む。)。
    (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の氏名、保管会社および副保管会社の登記上の住所もしくは主た
    る営業所の住所または両方の住所。
    (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動。
   (xxiv)  インベストメント・アドバイザー(下記事項を含む。)。
    (A)インベストメント・アドバイザーの取締役の氏名および経歴の詳細ならびにインベストメント・アドバイザー
    の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
    (B)インベストメント・アドバイザーのサービスに関する契約の重要な規定。
    (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定。
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  第4【その他】

  (1)投資信託説明書(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)の表紙にロゴ・マークや図案を採用し、また

   使用開始日を記載することがあります。
  (2)投資信託説明書(交付目論見書)の投資リスクにおいて、「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6
   の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。」との趣旨を示す記載をすることがあります。
  (3)投資信託説明書(交付目論見書)に最新の運用実績を記載する場合があります。
  (4)投資信託説明書(交付目論見書)に以下の事項を記載する場合があります。
  ① 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
  ② ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は販売会社に請求すれば当該販売会社を通じて交
   付される旨
  ③ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているため、詳細情報の内容は
   https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただける旨
  ④ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することが勧められる旨
  ⑤ その他の詳細は請求目論見書で参照できる旨
  ⑥ 投資リスクの項の冒頭において、(ⅰ)ファンドは、受益証券1口当たり純資産価格が、組み入れられる有価証券等
   の値動きのほか為替変動による影響を受けて下落または上昇することがある外国投資信託であり、元本保証のない金
   融商品である(投資信託は預貯金とは異なる)旨、(ⅱ)ファンドへの投資により、損失を被ることがあり、投資金
   のすべてを失うこともある旨、および(ⅲ)ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属する旨
  (5)ファンド証券の券面は、原則発行されません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  別紙A
         定義

  文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本書では、以下の表現は以下の意味を有します。

  「円」および「JPY」      日本の法定通貨をいいます。

  「円ヘッジクラス受益証券」      円ヘッジクラス受益証券として指定された、円建てのファンドの受益証券の

        クラスをいいます。
  「円ヘッジクラス受益証券の分配      5月15日(当該日がファンド営業日でない場合は、その翌ファンド営業日と

  日」      します。)またはファンドに関して管理会社が随時に決定することのできる
        その他の日をいいます。
  「買戻通知書」      管理会社または管理事務代行会社(もしくはその受任者)が承諾する様式に

        て提出される買戻請求の通知をいいます。
  「買戻日」      各評価日またはファンドに関して管理会社が随時に決定することのできるそ

        の他の日をいいます。
  「クラス」      適格投資家に対してのみ募集が行われるファンドに関して、管理会社が受託

        会社の同意を得た上で設定した受益証券のクラスをいいます。
  「計算期間」      初回の計算期間についてはファンドの運用開始日およびその後の計算期間に

        ついては直前の決算日の翌暦日(場合に応じて)に開始し、決算日(同日を
        含みます。)に終了する期間をいいます。
  「継続募集期間初日」      2018年6月28日またはファンドに関して管理会社が受託会社との協議の上で

        決定することのできるその他の日をいいます。
  「決算日」      各年12月の最終暦日またはファンドに関して管理会社が受託会社との協議の

        上で随時に決定することのできる各年におけるその他の日をいいます。
  「受益者」      当該時点における登録された受益証券の保有者をいいます。

  「受益者決議」      受益証券1口当たり純資産価格の合計がファンド全体の純資産価額の50%以

        上となる受益証券の保有者が書面により承認した決議またはマスター信託証
        書の規定に従って開催された受益者集会において可決された決議をいいま
        す。
  「受益証券1口当たり純資産価格」      ファンドの純資産価額を評価日現在発行済の受益証券口数で除した価格をい

        います。
  「純資産価額」      「第二部 第2 3 (1)資産の評価」の「純資産価額の計算」の記載に

        従い、ファンドの総資産の価格から、マスター信託証書の規定に従い計算さ
        れる総負債を差し引いた価格をいいます。ファンドの純資産価額は、米ドル
        で計算されます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  「純資産価額計算」      各評価日における純資産価額は、同日中に計算および公表されるものとしま
        す。米ドルクラス受益証券の受益証券1口当たり純資産価格は、小数点以下
        第二位に四捨五入されるものとします。円ヘッジクラス受益証券の受益証券
        1口当たり純資産価格は、整数に四捨五入されるものとします。受益証券1
        口当たり純資産価格は、日本において関連する取引日の翌日に入手可能とな
        ることが予定されています。
  「適格投資家」      以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人または主体をいいます。

        (ⅰ)米国投資家(以下に定義します。)、(ⅱ)ケイマン諸島に居住する
        または住所を置く者または主体(慈善信託もしくは団体またはケイマン諸島
        の特例会社もしくは非居住会社を除きます。)、(ⅲ)適用法に違反するこ
        となく受益証券の申込みまたは保有を行うことができない者および(ⅳ)上
        記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、法人もしくは主体の保管者、名義人も
        しくは受託者、または管理会社が受託会社の承認を得た上で随時に決定する
        その他の者、法人もしくは主体。
  「取引日」      各評価日またはファンドに関して管理会社が随時定める日をいいます。

  「内国歳入法」      1986年米国内国歳入法(その後の改正を含みます。)をいいます。

  「評価時点」      当該評価日に金融商品の公開取引を行うニューヨーク金融市場において「通

        常取引」を終了する、ニューヨーク市における時刻またはファンドに関して
        管理会社が随時に決定することのできるその他の日のその他の時刻をいいま
        す。
        クラスの額面通貨建てでない資産は、WM/ロイターの午後4時のレートに基
        づく評価時点において換金されるものとします。
  「評価日」      2018年6月28日以降の各ファンド営業日またはファンドに関して管理会社が

        随時定める日をいいます。
  「ファンド決議」      該当する発行済受益証券口数の過半数の保有者が書面により承認した決議、

        またはマスター信託証書の規定に従い開催されたかかるファンドの受益者集
        会において可決された決議をいいます。
  「分配期間」      各クラスについて、初回の分配期間についてはそのクラスの継続募集期間初

        日およびその後の分配期間についてはそのクラスの直前の当該分配基準日の
        翌暦日に開始し、そのクラスの当該分配基準日(同日を含みます。)に終了
        する期間をいいます。
  「分配支払日」      下記のいずれかの日またはファンドに関して管理会社が決定することのでき

        る各月におけるその他の日をいいます。
        ・円ヘッジクラス受益証券については、円ヘッジクラス受益証券の分配日の
        後5ファンド営業日目の日
        ・米ドルクラス受益証券については、米ドルクラス受益証券の分配日の後5
        ファンド営業日目の日
  「米国」      アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。

  「米国投資家」      (ⅰ)内国歳入法に定義された「米国人」、(ⅱ)1933年証券法のレギュ

        レーションSに定義された「米国人」または(ⅲ)米国商品取引法のルール
        4.7に定義された「非米国人」ではない者、法人または主体をいいます。
  「米ドル」および「USD」      米国の法定通貨をいいます。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  「米ドルクラス受益証券」      米ドルクラス受益証券として指定された、米ドル建てのファンドの受益証券

        のクラスをいいます。
  「米ドルクラス受益証券の分配日」      5月15日(当該日がファンド営業日でない場合は、その翌ファンド営業日と

        します。)またはファンドに関して管理会社が随時に決定することのできる
        その他の日をいいます。
  「申込書」      管理会社または管理事務代行会社(もしくはそれぞれの受任者)から入手可

        能な受益証券の申込書をいいます。
  「GAAP」      米国で一般に公正妥当と認められた会計原則をいいます。

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  独立監査人の報告書
  TRP 米国コア・グロース株ファンドの受託会社であるCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リ

  ミテッド御中
  監査意見

   我々の意見では、財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に従って、TRP米国コア・グロース
  株ファンド(以下「ファンド」という。)の2019年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用
  実績、純資産の変動、キャッシュ・フローおよび財務ハイライト情報についてすべての重要な点を公正に表示して
  いるものと認める。
  監査対象

   ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
  ・2019年12月31日時点の資産負債計算書
  ・2019年12月31日時点の投資有価証券明細表
  ・同日に終了した年度の運用計算書
  ・同日に終了した年度の純資産変動計算書
  ・同日に終了した年度のキャッシュ・フロー計算書
  ・同日に終了した年度の財務ハイライト情報
  ・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
  意見の根拠

   我々は、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この基準に基づく我々の責任につ
  いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項に詳述されている。
   我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠として充分かつ適切であると確信する。
  独立性

   我々は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に準拠し
  て、ファンドから独立した立場にある。我々は、IESBA規程に準拠してその他の倫理上の責任を果たしている。
  財務書類に関する経営陣の責任

   経営陣は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、財務書類の作成および公正な表示に関して
  責任を負い、これには欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成に関する内部統
  制が含まれる。
   財務書類の作成において、経営陣は、当財務書類の公表日または公表が可能になった日から1年以内にファンド
  の継続性に重大な疑念を生じさせると総合的にみなされる状況および事象が存在するかどうかを総合的に評価し、
  清算ベース会計がファンドにより使用されている場合を除いて、かかる評価に関する事項の開示に関して責任を負
  う。
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  財務書類の監査に関する監査人の責任
   我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信
  を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではある
  が、ISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載
  は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、当財務書類に基づ
  く利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
   ISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
  我々はまた、以下を実施する。
  ・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対
  応する監査手続きを計画および実施し、また、監査意見の根拠として充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔
  により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスク
  よりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があ
  るためである。
  ・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、
  監査に関する内部統制を理解する。
  ・経営陣が採用した会計方針の妥当性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
  する。
  ・経営陣が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、ファンドの継続性に重要な疑念
  を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断し
  た場合、我々は監査報告書において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分
  である場合には、監査意見を修正しなければならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証
  拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、ファンドの継続性を終了させる可能性がある。
  ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法
  で表示しているかを評価する。
   我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む
  重要な監査所見について統治責任者に報告する。
  その他の事項

   監査意見を含む本報告書は、監査契約書の条件に従い、ファンドの受託会社のためにのみ作成されたものであ
  り、それ以外の目的のものではない。我々は、本意見を述べるにあたり、その他の目的、または我々の事前の書面
  による明確な合意なしに本報告書を提示されるもしくは入手するその他の者に対して責任を負わない。
  プライスウォーターハウスクーパース

  2020年6月17日
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  Independent   Auditor  'sReport
  To CIBC Bank and Trust Company  (Cayman)  Limited  solely in its capacity  as the Trustee  of TRP US Core

  Growth Equity Fund
  Our opinion

  In our opinion,  the financial  statements  present  fairly,  in all material  respects,  the financial

  position  of TRP US Core Growth Equity Fund (the Fund) as at December  31, 2019, and results  of its
  operations,  changes  in its net assets,  its cash flows and the financial  highlights  for the year then
  ended in accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in the United States of America.
  What we have audited

  The Fund ’s financial  statements  comprise:

  ・ the  statement  of assets and liabilities  as at December  31, 2019;

  ・ the  portfolio  of investments  as at December  31, 2019;

  ・ the  statement  of operations  for the year then ended;

  ・ the  statement  of changes  in net assets for the year then ended;

  ・ the  statement  of cash flows for the year then ended;

  ・ the  financial  highlights  for the year then ended; and

  ・ the  notes to the financial  statements,  which include  asummary  of significant  accounting

   policies.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (ISAs).  Our

  responsibilities   under those standards  are further  described  in the Auditor ’s responsibilities   for
  the audit of the financial  statements  section  of our report.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate  to provide  abasis

  for our opinion.
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  Independence
  We are independent  of the Fund in accordance  with the International   Ethics Standards  Board for

  Accountants’   Code of Ethics for Professional  Accountants  (IESBA Code). We have fulfilled  our other
  ethical  responsibilities   in accordance  with the IESBA Code.
  Responsibilities   of management  for the financial  statements

  Management  is responsible  for the preparation  and fair presentation   of the financial  statements  in

  accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in the United States of America,  and for such
  internal  control  as management  determines  is necessary  to enable the preparation  of financial
  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,  management  is responsible  for evaluating  whether  there are

  conditions  and events,  considered  in the aggregate,  that raise substantial  doubt about the Fund ’s
  ability  to continue  as agoing concern  within one year after the date that the financial  statements
  are issued,  or available  to be issued,  and disclosing,  as applicable,  matters  related  to this
  evaluation  unless the liquidation  basis of accounting  is being used by the Fund.
  Auditor 'sresponsibilities   for the audit of the financial  statements

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as awhole

  are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an auditor’s  report
  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee
  that an audit conducted  in accordance  with ISAs will always detect amaterial  misstatement  when it
  exists.  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually  or in
  the aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on
  the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional   judgment  and maintain

  professional  scepticism  throughout  the audit. We also:
  ・ Identify  and assess the risks of material  misstatement  of the financial  statements,  whether

   due to fraud or error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and
   obtain audit evidence  that is sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.
   The risk of not detecting  amaterial  misstatement  resulting  from fraud is higher than for one
   resulting  from error, as fraud may involve  collusion,  forgery,  intentional  omissions,
   misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  ・ Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design audit

   procedures  that are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an
   opinion  on the effectiveness   of the Fund’s  internal  control.
  ・ Evaluate  the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting

   estimates  and related  disclosures  made by management.
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  ・ Conclude  on the appropriateness   of management’s   use of the going concern  basis of accounting
   and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related  to
   events or conditions  that may cast significant  doubt on the Fund’s  ability  to continue  as a
   going concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty  exists,  we are required  to draw
   attention  in our auditor’s  report to the related  disclosures  in the financial  statements  or,
   if such disclosures  are inadequate,  to modify our opinion.  Our conclusions  are based on the
   audit evidence  obtained  up to the date of our auditor’s  report.  However,  future events or
   conditions  may cause the Fund to cease to continue  as agoing concern.
  ・ Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,

   including  the disclosures,  and whether  the financial  statements  represent  the underlying
   transactions  and events in amanner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the planned  scope

  and timing of the audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies   in
  internal  control  that we identify  during our audit.
  Other Matter

  This report,  including  the opinion,  has been prepared  for and only for the Trustee  in accordance  with

  the terms of our engagement  letter and for no other purpose.  We do not, in giving this opinion,  accept
  or assume responsibility   for any other purpose  or to any other person to whom this report is shown or
  into whose hands it may come save where expressly  agreed by our prior consent  in writing.
  PricewaterhouseCoopers

  June 17, 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

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     日興AMグローバル・ケイマン・リミテッドの取締役宛の独立監査人の報告書
         2019 年3月31日に終了した年度
  監査意見

   我々は、日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「当社」という。)の2019年3月31日現在の連結貸借対照表お
  よび貸借対照表、同日に終了した年度の連結包括利益計算書、連結株主資本変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算
  書、ならびに注記2に記載される会計方針を含む関連する注記から構成される、2019年3月31日に終了した年度の法定外財務
  書類について監査を行った。法定外財務書類は、注記1に記載される理由により作成されている。
   我々の意見では、当法定外財務書類は、
  ・当社の2019年3月31日現在の状態、ならびに同日に終了した年度のその利益について、真実かつ公正な概観を表示してお
  り、
  ・欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して適正に作成されている。
  意見の根拠

   我々は、国際監査基準(英国)(以下「ISA        (UK)」という。)および2019年5月3日付の監査契約書の条件に準拠して監査
  を実施した。我々の責任については、以下に記載されている。我々は、FRCの倫理基準を含む英国の倫理上の要件に基づき倫理
  上の責任を果たしており、かかる要件に準拠して、当社から独立した立場にある。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意
  見の充分かつ適切な根拠であると確信する。
  我々の監査における英国の欧州連合離脱による不確実性の影響

   ブレグジットの影響に関する不確実性は、財務書類に対する我々の監査の理解に関連している。すべての監査は、取締役が
  行った見積りおよび関連する開示の合理性ならびに継続会計基準に準拠した財務書類の作成の妥当性を評価かつ検証する。こ
  れらはいずれも今後の経済環境ならびに当社の将来の見通しおよび業績の評価に依拠している。
   ブレグジットは英国にとって重大な経済事象の一つであり、本報告日現在、その影響は、前例のないレベルの不確実な結果
  をもたらし、様々な未知の影響を及ぼす可能性がある。我々は、当社の将来の見通しおよび業績を評価する際の不確実性に対
  応するため、事務所全体で標準化されたアプローチを適用している。しかしながら、いかなる監査においても予見できない要
  因または将来当社が被る可能性のあるすべての影響を予測することは期待すべきではなく、これはブレグジットに関して特に
  当てはまる。
  継続性

   取締役は、当グループの清算または業務の停止を行う意図はなく、また、当グループおよび当社の財務状態が、これが現実
  的であることを意味していると判断したため、継続会計基準に準拠して法定外財務書類を作成した。取締役はまた、法定外財
  務書類の承認日から少なくとも1年のあいだ(以下「継続可能期間」という。)に、当社の継続性に重要な疑念を生じさせう
  る重大な不確実性が存在しないと判断した。
   我々は、継続会計基準の採用が妥当ではないと判断した場合、または法定外財務書類の承認日から少なくとも1年のあいだ
  に、かかる基準の採用に重要な疑念を生じさせうる未公表の重大な不確実性が存在すると判断した場合、この点について報告
  しなければならない。我々は、取締役の判断に対する評価において、ブレグジットの影響を含め、当グループのビジネスモデ
  ルに付随するリスクを検討し、それらのリスクが当グループおよび当社の金融資産または継続可能期間における継続性にどの
  ように影響する可能性があるかを解析した。これらの点において、我々が報告すべき事項はない。
   しかしながら、我々が将来のすべての事象または状況を予測することは不可能であり、かつ、後発事象が、判断された当時
  は妥当であった判断と矛盾する結果となる可能性があるため、本監査報告書において重大な不確実性について言及がないこと
  は、当グループが運営を継続することを保証するものではない。
  その他の情報

   取締役は、取締役報告書から構成されるその他の情報について責任を負っている。法定外財務書類に対する我々の意見は、
  その他の情報を対象としておらず、したがって、我々は監査意見を表明せず、いかなる形式の保証の結論も表明しない。
   我々の責任は、その他の情報を通読し、その過程において、その他の情報が、我々の法定外財務書類または我々の監査知識
  に基づき、重大な虚偽記載があるかどうかを考慮することにある。我々は、当該作業にのみ基づき、その他の情報においてい
  かなる重大な虚偽記載も識別していない。
  取締役の責任

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   英文財務書類5頁(訳注:原文の頁)の取締役の責任に関する報告書に詳述されるとおり、取締役は、真実かつ公正な概観
  を表示することを目的とした法定外財務書類の作成、欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない法定外財務
  書類の作成を行うために取締役が必要と決定する内部統制、当社の継続性を評価し、それが適用される場合には、継続性に関
  する事項の開示、および取締役が当社の清算もしくは業務の停止を予定している、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場
  合を除いて、継続会計基準の採用に関して責任を負う。
  監査人の責任

   我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、法定外財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得
  ることおよび監査人の報告書において監査意見を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、ISA
  (UK)に準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過
  失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、法定外財務書類に基づく利用者の経済的意思
  決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
   我々の責任に関する完全な内容については、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)で説明され
  ている。
  我々の監査の目的および我々が責任を有する当事者

   我々の報告書は、契約の条件に準拠して、当社のためにのみ作成されている。我々の報告書は、我々の書面による事前承認
  を得ずにそのすべて(当社自身の内部使用目的を除く。)または一部を複写、参照または開示しないことを条件に、当社に対
  して提出されたものである。
   我々の報告書は、当社の当時の必要性により決定された当社の合意による要件を満たすよう作成された。したがって、我々
  の報告書は、いかなる目的のため、また、いかなる文脈においても、我々に対する権利の取得を望む当社以外の者が使用また
  は依拠できるものとみなされてはならない。当社を除き、我々の報告書またはその写しを入手し、我々の報告書(またはその
  一部)に依拠することを選択したいかなる者も、自己のリスク負担においてこれを行う。ケーピーエムジー エルエルピー
  は、法律が認める最大限の範囲において、当社以外のいかなる者に対しても、我々の報告書に関して一切の責任を負わない。
  マイケル・マクギャリー(上級法定監査人)

  ケーピーエムジー エルエルピーを代表して
  公認会計士
  ロンドン、E14 5GL
  カナダ・スクエア15
  2019年8月2日
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    INDEPENDENT  AUDITOR 'SREPORT TO THE DIRECTORS  OF NIKKO AM GLOBAL CAYMAN LTD
        FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019
  Opinion

  We have audited  the non-statutory   accounts  of Nikko AM Global Cayman Ltd (the “Company”)  for the year ended 31

  March 2019 which comprise  the Consolidated  Statement  of Financial  Position  and the Company  Statement  of Financial
  Position  as at 31 March 2019, the Statement  of Consolidated  Comprehensive   Income,  the Consolidated  Statement  of
  Changes  in Equity,  and the Consolidated  Cash Flow Statement  for the year then ended, and related  notes including
  the accounting  policies  in note 2. The non-statutory   accounts  have been prepared  for the reasons  set out in note
  1.
  In our opinion  the non-statutory   accounts:

  ・ give  atrue and fair view of the state of the Company’s  affairs  as at 31 March 2019 and of its profit for

  the year then ended; and
  ・ have  been properly  prepared  in accordance  with International   Financial  Reporting  Standards  as adopted  by the

  European  Union.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (UK) (“ISAs  (UK)”)  and the terms

  of our engagement  letter dated 3May 2019.  Our responsibilities   are described  below.   We have fulfilled  our
  ethical  responsibilities   under, and are independent  of the company  in accordance  with, UK ethical  requirements
  including  the FRC Ethical  Standard.    We believe  that the audit evidence  we have obtained  is asufficient  and
  appropriate  basis for our opinion.
  The impact of uncertainties   due to the UK exiting  the European  Union on our audit

  Uncertainties   related  to the effects  of Brexit are relevant  to understanding   our audit of the financial
  statements.  All audits assess and challenge  the reasonableness   of estimates  made by the directors  and related
  disclosures  and the appropriateness   of the going concern  basis of preparation  of the financial  statements.  All of
  these depend on assessments  of the future economic  environment  and the company’s  future prospects  and
  performance.
  Brexit is one of the most significant  economic  events for the UK, and at the date of this report its effects  are

  subject  to unprecedented   levels of uncertainty  of outcomes,  with the full range of possible  effects  unknown.  We
  applied  astandardised  firm-wide  approach  in response  to that uncertainty  when assessing  the company’s  future
  prospects  and performance.  However,  no audit should be expected  to predict  the unknowable  factors  or all possible
  future implications  for acompany  and this is particularly  the case in relation  to Brexit.
  Going concern

  The directors  have prepared  the non-statutory   accounts  on the going concern  basis as they do not intend to

  liquidate  the group or to cease their operations,  and as they have concluded  that the group and the company’s
  financial  position  means that this is realistic.  They have also concluded  that there are no material
  uncertainties   that could have cast significant  doubt over their ability  to continue  as agoing concern  for at
  least ayear from the date of approval  of the non-statutory   accounts  (“the going concern  period”).
  We are required  to report to you if we have concluded  that the use of the going concern  basis of accounting  is

  inappropriate   or there is an undisclosed  material  uncertainty  that may cast significant  doubt over the use of
  that basis for aperiod of at least ayear from the date of approval  of the non-statutory   accounts.    In our
  evaluation  of the directors’  conclusions,  we considered  the inherent  risks to the group’s  business  model,
  including  the impact of Brexit,  and analysed  how those risks might affect the group and company’s  financial
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  resources  or ability  to continue  operations  over the going concern  period.   We have nothing  to report in these
  respects.
  However,  as we cannot predict  all future events or conditions  and as subsequent  events may result in outcomes

  that are inconsistent  with judgements  that were reasonable  at the time they were made, the absence  of reference
  to amaterial  uncertainty  in this auditor's  report is not aguarantee  that the group will continue  in operation.
  Other information

  The directors  are responsible  for the other information,  which comprises  the director’s  report.   Our opinion  on
  the non-statutory   accounts  does not cover the other information  and, accordingly,  we do not express  an audit
  opinion  or any form of assurance  conclusion  thereon.
  Our responsibility   is to read the other information  and, in doing so, consider  whether,  based on our non-

  statutory  accounts  or our audit knowledge.  Based solely on that work, we have not identified  material
  misstatements   in the other information.
  Directors  'responsibilities

  As explained  more fully in their statement  set out on page 5, the directors  are responsible  for: the preparation

  of the non-statutory   accounts,  which are intended  by them to give atrue and fair view; such internal  control  as
  they determine  is necessary  to enable the preparation  of non-statutory   accounts  that are free from material
  misstatement,   whether  due to fraud or error; assessing  the company’s  ability  to continue  as agoing concern,
  disclosing,  as applicable,  matters  related  to going concern;  and using the going concern  basis of accounting
  unless they either intend to liquidate  the company  or to cease operations,  or have no realistic  alternative  but
  to do so.
  Auditor 'sresponsibilities

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the non-statutory   accounts  as awhole are free

  from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue our opinion  in an auditor’s  report.
  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but does not guarantee  that an audit conducted  in accordance
  with ISAs (UK) will always detect amaterial  misstatement  when it exists.   Misstatements   can arise from fraud or
  error and are considered  material  if, individually  or in aggregate,  they could reasonably  be expected  to
  influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of the non-statutory   accounts.
  Afuller description  of our responsibilities   is provided  on the FRC’s website  at

  www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.
  The purpose  of our audit work and to whom we owe our responsibilities

  Our report has been prepared  for the Company  solely in accordance  with the terms of our engagement.   It has been

  released  to the Company  on the basis that our report shall not be copied,  referred  to or disclosed,  in whole
  (save for the Company’s  own internal  purposes)  or in part, without  our prior written  consent. 
  Our report was designed  to meet the agreed requirements  of the Company  determined  by the Company’s  needs at the

  time.   Our report should not therefore  be regarded  as suitable  to be used or relied on by any party wishing  to
  acquire  rights against  us other than the Company  for any purpose  or in any context.   Any party other than the
  Company  who obtains  access to our report or acopy and chooses  to rely on our report (or any part of it) will do
  so at its own risk.  To the fullest  extent permitted  by law, KPMG LLP will accept no responsibility   or liability
  in respect  of our report to any other party.
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  Michael  McGarry  (Senior  Statutory  Auditor)
  for and on behalf of KPMG LLP
  Chartered  Accountants
  15 Canada Square
  London E14 5GL
  2August 2019
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

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  独立監査人の報告書
  TRP 米国コア・グロース株ファンドの受託会社であるCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リ

  ミテッド御中
  監査意見

   我々の意見では、財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に従って、TRP米国コア・グロース
  株ファンド(以下「ファンド」という。)の2018年12月31日現在の財務状態、ならびに2018年6月28日(運用開始
  日)から2018年12月31日までの期間の運用実績、純資産の変動、キャッシュ・フローおよび財務ハイライト情報に
  ついてすべての重要な点を公正に表示しているものと認める。
  監査対象

   ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
  ・2018年12月31日時点の資産負債計算書
  ・2018年12月31日時点の投資有価証券明細表
  ・2018年6月28日(運用開始日)から2018年12月31日までの期間の運用計算書
  ・2018年6月28日(運用開始日)から2018年12月31日までの期間の純資産変動計算書
  ・2018年6月28日(運用開始日)から2018年12月31日までの期間のキャッシュ・フロー計算書
  ・2018年6月28日(運用開始日)から2018年12月31日までの期間の財務ハイライト情報
  ・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
  意見の根拠

   我々は、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この基準に基づく我々の責任につ
  いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項に詳述されている。
   我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠として充分かつ適切であると確信する。
  独立性

   我々は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に準拠し
  て、ファンドから独立した立場にある。我々は、IESBA規程に準拠してその他の倫理上の責任を果たしている。
  財務書類に関する経営陣の責任

   経営陣は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、財務書類の作成および公正な表示に関して
  責任を負い、これには欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成に関する内部統
  制が含まれる。
   財務書類の作成において、経営陣は、当財務書類の公表日または公表が可能になった日から1年以内にファンド
  の継続性に重大な疑念を生じさせると総合的にみなされる状況および事象が存在するかどうかを総合的に評価し、
  清算ベース会計がファンドにより使用されている場合を除いて、かかる評価に関する事項の開示に関して責任を負
  う。
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  財務書類の監査に関する監査人の責任
   我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信
  を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではある
  が、ISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載
  は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、当財務書類に基づ
  く利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
   ISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
  我々はまた、以下を実施する。
  ・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対
  応する監査手続きを計画および実施し、また、監査意見の根拠として充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔
  により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスク
  よりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があ
  るためである。
  ・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、
  監査に関する内部統制を理解する。
  ・経営陣が採用した会計方針の妥当性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
  する。
  ・経営陣が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、ファンドの継続性に重要な疑念
  を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断し
  た場合、我々は監査報告書において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分
  である場合には、監査意見を修正しなければならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証
  拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、ファンドの継続性を終了させる可能性がある。
  ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法
  で表示しているかを評価する。
   我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む
  重要な監査所見について統治責任者に報告する。
  その他の事項

   監査意見を含む本報告書は、監査契約書の条件に従い、ファンドの受託会社のためにのみ作成されたものであ
  り、それ以外の目的のものではない。我々は、本意見を述べるにあたり、その他の目的、または我々の事前の書面
  による明確な合意なしに本報告書を提示されるもしくは入手するその他の者に対して責任を負わない。
  プライスウォーターハウスクーパース

  2019年6月17日
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  Independent   Auditor  'sReport
  To CIBC Bank and Trust Company  (Cayman)  Limited  solely in its capacity  as the Trustee  of TRP US Core

  Growth Equity Fund
  Our opinion

  In our opinion,  the financial  statements  present  fairly,  in all material  respects,  the financial

  position  of TRP US Core Growth Equity Fund (the Fund) as at December  31, 2018, and results  of its
  operations,  changes  in its net assets,  its cash flows and the financial  highlights  for the period from
  June 28, 2018 (commencement   of operations)  through  December  31, 2018 in accordance  with accounting
  principles  generally  accepted  in the United States of America.
  What we have audited

  The Fund ’s financial  statements  comprise:

  ・ the  statement  of assets and liabilities  as at December  31, 2018;

  ・ the  portfolio  of investments  as at December  31, 2018;

  ・ the  statement  of operations  for the period from June 28, 2018 (commencement   of operations)

   through  December  31, 2018;
  ・ the  statement  of changes  in net assets for the period from June 28, 2018 (commencement   of

   operations)  through  December  31, 2018;
  ・ the  statement  of cash flows for the period from June 28, 2018 (commencement   of operations)

   through  December  31, 2018;
  ・ the  financial  highlights  for the period from June 28, 2018 (commencement   of operations)

   through  December  31, 2018; and
  ・ the  notes to the financial  statements,  which include  asummary  of significant  accounting

   policies.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (ISAs).  Our

  responsibilities   under those standards  are further  described  in the Auditor ’s responsibilities   for
  the audit of the financial  statements  section  of our report.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate  to provide  abasis

  for our opinion.
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  Independence
  We are independent  of the Fund in accordance  with the International   Ethics Standards  Board for

  Accountants’   Code of Ethics for Professional  Accountants  (IESBA Code). We have fulfilled  our other
  ethical  responsibilities   in accordance  with the IESBA Code.
  Responsibilities   of management  for the financial  statements

  Management  is responsible  for the preparation  and fair presentation   of the financial  statements  in

  accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in the United States of America,  and for such
  internal  control  as management  determines  is necessary  to enable the preparation  of financial
  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,  management  is responsible  for evaluating  whether  there are

  conditions  and events,  considered  in the aggregate,  that raise substantial  doubt about the Fund ’s
  ability  to continue  as agoing concern  within one year after the date that the financial  statements
  are issued,  or available  to be issued,  and disclosing,  as applicable,  matters  related  to this
  evaluation  unless the liquidation  basis of accounting  is being used by the Fund.
  Auditor 'sresponsibilities   for the audit of the financial  statements

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as awhole

  are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an auditor’s  report
  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee
  that an audit conducted  in accordance  with ISAs will always detect amaterial  misstatement  when it
  exists.  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually  or in
  the aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on
  the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional   judgment  and maintain

  professional  scepticism  throughout  the audit. We also:
  ・ Identify  and assess the risks of material  misstatement  of the financial  statements,  whether

   due to fraud or error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and
   obtain audit evidence  that is sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.
   The risk of not detecting  amaterial  misstatement  resulting  from fraud is higher than for one
   resulting  from error, as fraud may involve  collusion,  forgery,  intentional  omissions,
   misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  ・ Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design audit

   procedures  that are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an
   opinion  on the effectiveness   of the Fund’s  internal  control.
  ・ Evaluate  the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting

   estimates  and related  disclosures  made by management.
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  ・ Conclude  on the appropriateness   of management’s   use of the going concern  basis of accounting
   and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related  to
   events or conditions  that may cast significant  doubt on the Fund’s  ability  to continue  as a
   going concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty  exists,  we are required  to draw
   attention  in our auditor’s  report to the related  disclosures  in the financial  statements  or,
   if such disclosures  are inadequate,  to modify our opinion.  Our conclusions  are based on the
   audit evidence  obtained  up to the date of our auditor’s  report.  However,  future events or
   conditions  may cause the Fund to cease to continue  as agoing concern.
  ・ Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,

   including  the disclosures,  and whether  the financial  statements  represent  the underlying
   transactions  and events in amanner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the planned  scope

  and timing of the audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies   in
  internal  control  that we identify  during our audit.
  Other Matter

  This report,  including  the opinion,  has been prepared  for and only for the Trustee  in accordance  with

  the terms of our engagement  letter and for no other purpose.  We do not, in giving this opinion,  accept
  or assume responsibility   for any other purpose  or to any other person to whom this report is shown or
  into whose hands it may come save where expressly  agreed by our prior consent  in writing.
  PricewaterhouseCoopers

  June 17, 2019
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

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     日興AMグローバル・ケイマン・リミテッドの取締役宛の独立監査人の報告書
         2018 年3月31日に終了した年度
  監査意見

   我々は、日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド(以下「当社」という。)の2018年3月31日現在の連結貸借
  対照表および貸借対照表、同日に終了した年度の連結包括利益計算書、連結株主資本変動計算書および連結キャッ
  シュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の概要その他の説明情報を含む関連する注記から構成される、2018年
  3月31日に終了した年度の法定外財務書類について監査を行った。
   我々の意見では、当法定外財務書類は、
  ・当社の2018年3月31日現在の状態、ならびに同日に終了した年度のその損失について、真実かつ公正な概観を表
  示しており、
  ・欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して適正に作成されている。
  意見の根拠

   我々は、国際監査基準(英国)(以下「ISA        (UK)」という。)および2018年5月2日付の監査契約書の条件に準拠
  して監査を実施した。我々の責任については、以下に記載されている。我々は、FRCの倫理基準を含む英国の倫理上
  の要件に基づき倫理上の責任を果たしており、かかる要件に準拠して、当社から独立した立場にある。我々は、我々
  が入手した監査証拠が監査意見の充分かつ適切な根拠であると確信する。
  継続性

   我々は、継続会計基準の採用が妥当ではないと判断した場合、または法定外財務書類の承認日から少なくとも12ヶ
  月のあいだに、かかる基準の採用に重要な疑念を生じさせうる未公表の重大な不確実性が存在すると判断した場合、
  この点について報告しなければならない。これらの点において、我々が報告すべき事項はない。
  取締役の責任

   英文財務書類5頁(訳注:原文の頁)の取締役の責任に関する報告書に詳述されるとおり、取締役は、真実かつ公
  正な概観を表示することを目的とした法定外財務書類の作成、欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載
  がない法定外財務書類の作成を行うために取締役が必要と決定する内部統制、当社の継続性を評価し、それが適用さ
  れる場合には、継続性に関する事項の開示、および取締役が当社の清算もしくは業務の停止を予定している、または
  それ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続会計基準の採用に関して責任を負う。
  監査人の責任

   我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、法定外財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な
  確信を得ることおよび監査人の報告書において監査意見を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信で
  はあるが、ISA   (UK)に準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。
  虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、法定外財務
  書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
   我々の責任に関する完全な内容については、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)で
  説明されている。
  我々の監査の目的および我々が責任を有する当事者

   我々の報告書は、契約の条件に準拠して、当社のためにのみ作成されている。我々の報告書は、我々の書面による
  事前承認を得ずにそのすべて(当社自身の内部使用目的を除く。)または一部を複写、参照または開示しないことを
  条件に、当社に対して提出されたものである。
   我々の報告書は、当社の当時の必要性により決定された当社の合意による要件を満たすよう作成された。したがっ
  て、我々の報告書は、いかなる目的のため、また、いかなる文脈においても、我々に対する権利の取得を望む当社以
  外の者が使用または依拠できるものとみなされてはならない。当社を除き、我々の報告書またはその写しを入手し、
  我々の報告書(またはその一部)に依拠することを選択したいかなる者も、自己のリスク負担においてこれを行う。
  ケーピーエムジー エルエルピーは、法律が認める最大限の範囲において、当社以外のいかなる者に対しても、我々
  の報告書に関して一切の責任を負わない。
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  マイケル・マクギャリー(上級法定監査人)
  ケーピーエムジー エルエルピーを代表して
  公認会計士
  ロンドン、E14 5GL
  カナダ・スクエア15
  2018年7月25日
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    INDEPENDENT  AUDITOR'S  REPORT TO THE DIRECTORS  OF NIKKO AM GLOBAL CAYMAN LTD
        FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018
  Opinion

  We have audited  the non-statutory   accounts  of Nikko AM Global Cayman Ltd (“the company”)  for the year

  ended 31 March 2018 which comprise  the Consolidated  Statement  of Financial  Position  and the Company
  Statement  of Financial  Position  as at 31 March 2018, the Statement  of Consolidated  Comprehensive   Income,
  the Consolidated  Statement  of Changes  in Equity,  and the Consolidated  Cash Flow Statement  for the year
  then ended, and related  notes including  the summary  of significant  accounting  policies  and other
  explanatory  information.
  In our opinion  the non-statutory   accounts:

  ・ give  atrue and fair view of the state of the Company’s  affairs  as at 31 March 2018 and of its loss

  for the year then ended;
  ・ have  been properly  prepared  in accordance  with International   Financial  Reporting  Standards  as

  adopted  by the European  Union.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (UK) (“ISAs  (UK)”)  and

  the terms of our engagement  letter dated 2May 2018. Our  responsibilities   are described  below. We  have
  fulfilled  our ethical  responsibilities   under, and are independent  of the company  in accordance  with, UK
  ethical  requirements  including  the FRC Ethical  Standard.   We believe  that the audit evidence  we have
  obtained  is asufficient  and appropriate  basis for our opinion.
  Going concern

  We are required  to report to you if we have concluded  that the use of the going concern  basis of

  accounting  is inappropriate   or there is an undisclosed  material  uncertainty  that may cast significant
  doubt over the use of that basis for aperiod of at least twelve months from the date of approval  of the
  non-statutory   accounts. We   have nothing  to report in these respects.
  Directors'  responsibilities

  As explained  more fully in their statement  set out on page 5, the directors  are responsible  for: the

  preparation  of the non-statutory   accounts,  which are intended  by them to give atrue and fair view; such
  internal  control  as they determine  is necessary  to enable the preparation  of non-statutory   accounts  that
  are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error; assessing  the company’s  ability  to
  continue  as agoing concern,  disclosing,  as applicable,  matters  related  to going concern;  and using the
  going concern  basis of accounting  unless they either intend to liquidate  the company  or to cease
  operations,  or have no realistic  alternative  but to do so.
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  Auditor's  responsibilities
  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the non-statutory   accounts  as awhole

  are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue our opinion  in an
  auditor’s  report.   Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but does not guarantee  that an
  audit conducted  in accordance  with ISAs (UK) will always detect amaterial  misstatement  when it
  exists.   Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually  or in
  aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the
  basis of the non-statutory   accounts.
  Afuller description  of our responsibilities   is provided  on the FRC’s website  at

  www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.
  The purpose  of our audit work and to whom we owe our responsibilities

  Our report has been prepared  for the Company  solely in accordance  with the terms of our engagement.   It

  has been released  to the Company  on the basis that our report shall not be copied,  referred  to or
  disclosed,  in whole (save for the Company’s  own internal  purposes)  or in part, without  our prior
  written  consent. 
  Our report was designed  to meet the agreed requirements  of the Company  determined  by the Company’s

  needs at the time.  Our report should not therefore  be regarded  as suitable  to be used or relied on by
  any party wishing  to acquire  rights against  us other than the Company  for any purpose  or in any
  context.   Any party other than the Company  who obtains  access to our report or acopy and chooses  to
  rely on our report (or any part of it) will do so at its own risk.  To the fullest  extent permitted  by
  law, KPMG LLP will accept no responsibility   or liability  in respect  of our report to any other party.
  Michael  McGarry  (Senior  Statutory  Auditor)

  for and on behalf of KPMG LLP
  Chartered  Accountants
  15 Canada Square
  London E14 5GL
  25 July 2018
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

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