南方 FTSE 中国A株50 ETF 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 南方 FTSE 中国A株50 ETF
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       令和2年6月   30日

  【計算期間】       第8期 (自 平成  31年1月1日 至 令和元年     12月31日)

  【ファンド名】

        南方 FTSE 中国 A株50 ETF
        (CSOP FTSE CHINA  A50 ETF)
        *上記は募集有価証券信託受益証券の名称です。
  【発行者名】       中国南方アセット・マネジメント・リミテッド

        (南方東英資産管理有限公司     )
        (CSOP Asset Management  Limited)
  【代表者の役職氏名】       丁晨

        (Ding Chen)
        最高経営責任者
        (Chief Executive  Officer)
  【本店の所在の場所】

        香港特別行政区   セントラル  コノート・プレイス8
        ツー・エクスチェンジ・スクエア       スイート  2802
        (Suite 2802, Two Exchange  Square
        8Connaught  place, Central,  Hong Kong)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  飛 岡 和 明

  【代理人の住所又は所在地】

        東京都千代田区大手町一丁目1番1号
        大手町パークビルディング
        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【事務連絡者氏名】

        弁護士  黒 松 太 志
        弁護士  嶋 田 祥 大
        弁護士  岸   祥 平
  【連絡場所】

        東京都千代田区大手町一丁目1番1号
        大手町パークビルディング
        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
        03(6775)1000

  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所

        東京都中央区日本橋兜町2番1号
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  注)本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、本受益権                    (以
  下に定義されます。    )に係る上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する基本契約              (以下「基本契約」と
  いいます。  )、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項          (以下「信託契約条項」といいます。      )ならびに上
  場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書             (以下「個別契約」といいます。      )(以下、基本契
  約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」という場合があります。               )に定める意味を有します。
  注)別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている人民元の日本円への換算は、1人民元=                    15.13

  円(2020 年4月 27日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(           CNH )/米ドルおよび米ドル    /日本円の仲
  値から算出する為替相場     )により計算されています     (円未満の金額は四捨五入     )。
  注)別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている香港ドルの日本円への換算は、1香港ドル=

  13.88 円(2020 年4月 27日現在の株式会社三菱    UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値      )により計算されています     (円未満の
  金額は四捨五入   )。
  注)別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている米ドルの日本円への換算は、1米ドル=

  107.60 円(2020 年4月 27日現在の株式会社三菱    UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値      )により計算されています     (円未満
  の金額は四捨五入   )。
  注)別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されているユーロの日本円への換算は、1ユーロ=

  116.34 円(2020 年4月 27日現在の株式会社三菱    UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値      )により計算されています     (円未満
  の金額は四捨五入   )。
  注)別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている豪ドルの日本円への換算は、1豪ドル=                    68.96

  円(2020 年4月 27日現在の株式会社三菱    UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値      )により計算されています     (円未満の金額
  は四捨五入  )。
  注)別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている新台湾ドルの日本円への換算は、1新台湾ド

  ル= 3.58 円(2020 年4月 27日現在の株式会社みずほ銀行の参考相場        )により計算されています     (円未満の金額は四捨五
  入)。
  注)本書中の表において計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。また、四捨五入

  にあたり、計数に誤差が生じるおそれがあります。
  注)本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有します。

  「計算期間」とは、毎年1月1日から       12月31日までの1年間をいいます。ただし、第1計算期間は          2012 年8月 23

  日から 2012 年12月31日までとします。
  「申込み」とは、サブ・ファンドについて、設定申込または償還申込をいいます。
  「申込対象バスケット価額」とは、当該評価日に資産運用会社が申込単位による本香港                ETF 受益証券の設定お
  よび償還のために定める、バスケットを構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘
  柄の総価額をいいます。
  「取消手数料」とは、信託証書の定めに従い、申込みの取消しに関し指定参加者が支払うべき手数料をいい、そ
  の料率は本書に定めるとおりとします。
  「申込単位」とは、サブ・ファンドについて、本目論見書          (訳注:香港において開示されている本香港        ETF 受益証
  券に関する目論見書をいいます。以下同様とします。          )に定めのあるクラスの本香港     ETF 受益証券の数もしくはそ
  の整数倍、または資産運用会社が一般的にもしくは特定の一もしくは複数のクラスの本香港                 ETF 受益証券につ
  いて受託会社と協議のうえ随時決定し、指定参加者に通知する、あるクラスの本香港               ETF 受益証券のその他の倍
  数をいいます。
  「監査人」とは、信託証書の規定に基づき資産運用会社が受託会社の事前の承認を得て随時選任する各サブ・
  ファンドおよび本香港投資信託に係る一または複数の監査人をいいます。
  「基準通貨」とは、本書に定めるサブ・ファンドの勘定に係る通貨をいいます。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  「基準銘柄」とは、    (i)一もしくは複数の参照指標の構成銘柄および/または          (ii) 資産運用会社が指定する他の一
  もしくは複数の銘柄のパフォーマンスに連動しまたはその他によりこれを追跡する銘柄                (ワラント、債券または
  参加証券等  (ただし、これらに限定されません。      )のFDI) をいいます。
  「バスケット」とは、申込単位による本香港        ETF 受益証券の設定および償還において、インデックス構成銘柄お
  よび/または非インデックス構成銘柄によるポートフォリオであって、複製戦略により参照指標に連動するこ
  とを追求するものをいいます。ただし、かかるポートフォリオは、整数のインデックス構成銘柄および/または
  非インデックス構成銘柄のみによって構成され、整数未満は認められず、または、資産運用会社の決定に従い、取
  引単位のインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄のみによって構成され、取引単位未満
  は認められません。
  「営業日」とは、資産運用会社および受託会社が別段の合意をした場合を除き、               (a)(i)SEHK  が通常営業を行って
  おり、 (ii) 当該インデックス構成銘柄および/もしくは非インデックス構成銘柄の取引が行われている当該証券
  市場が通常営業を行っているか、または       (iii) かかる証券市場が複数存在する場合は、資産運用会社が指定する一
  つの証券市場が通常営業を行っている日であって、かつ          (b)参照指標の作成および発表が行われる日、または資産
  運用会社および受託会社が随時合意するその他の一もしくは複数の日をいいます。ただし、かかる日のいずれか
  において、当該証券市場が通常営業を行っている期間が、第8段階台風警報              (Number  8Typhoon  Signal) 、黒色暴雨
  警告 (Black Rainstorm  warning)  その他類似の事由により短縮された場合、資産運用会社および受託会社が別段の
  合意をしない限り、かかる日は営業日には含めません。
  「取消補償金」とは、信託証書に基づき申込みの取消しについて指定参加者が支払うべき金額をいいます。
  「現金部分」とは、申込単位を構成する本香港         ETF 受益証券の純資産価額の総額から関連ある申込対象バス
  ケット価額を差し引いたものをいいます。
  「CCASS 」とは、 HKSCC によって構築・運営される香港中央結算系統        (Central Clearing  and Settlement  System) ま
  たは HKSCC もしくはその承継人が運営する承継システムをいいます。
  「CCASS 運営規則」とは、   CCASS の運営規則  (随時なされる変更を含みます。      )をいいます。
  「中国」とは、中華人民共和国をいい、本書においては香港、マカオおよび台湾は除きます。
  「中国 A株式」とは、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場する会社が発行する、人民元で売買される株
  式であって、国内   (中国人 )の投資家、  RQFII 保有者および   QFII が投資可能なもの、ならびにストックコネクトを通
  じて投資可能なものをいいます。
  「中国 B株式」とは、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場する会社が発行する、外貨で売買される株式
  であって、国内   (中国人 )の投資家および外国の投資家が投資可能なものをいいます。
  「規約」とは、委員会が発行するユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド規約                (Code on Unit Trusts
  and Mutual Funds)( 随時なされる変更を含みます。      )をいいます。
  「委員会」とは、香港証券先物取引委員会        (Securities  and Futures Commission  ofHong Kong) またはその承継人を
  いいます。
  「関係者」とは、会社についていう場合、以下の者をいいます。
   (a) 当該会社の普通株式の    20%以上を直接的もしくは間接的に実質所有する者もしくは会社、または当該会
   社の総議決権の   20%以上を直接的もしくは間接的に行使することができる者もしくは会社。
   (b) 上記 (a)のいずれか一方または両方に該当する者によって支配される者または会社。
   (c) 当該会社がその一部をなすグループの構成者。
   (d) 当該会社または上記    (a)、(b)もしくは  (c)の定義による関係者の取締役その他の役員。
  「転換代理人」とは、香港証券兌換代理服務有限公司またはサブ・ファンドについて、転換代理人として随時選
  任されるその他の者をいいます。
  「転換代理人契約」とは、資産運用会社、転換代理人および           HKSCC の間で締結される各契約をいい、転換代理人
  は、同契約により、役務の提供について合意します。
  「転換代理人報酬」とは、各指定参加者が行う設定申込および償還申込について、転換代理人の利益のために当
  該各指定参加者に対して請求されることがある報酬をいい、かかる報酬は、転換代理人が決定し、運営規則およ
  び本目論見書に規定されます。
  「設定申込」とは、指定参加者または(場合により)指定参加者代理人が、信託証書および関連ある参加契約に
  定める該当手続きに従って行う、申込単位        (またはその整数倍   )によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定の申
  込みをいいます。
  「CSRC 」とは、中国証券監督管理委員会      (China Securities  Regulatory  Commission)  をいいます。
  「保管会社」とは、本書に定めるところにより、当該時点においてサブ・ファンドの保管会社として行為するた
  めに選任される一または複数の者をいいます。
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  「取引日」とは、サブ・ファンドに関し、当該サブ・ファンドの存続期間に含まれる各営業日または資産運用会
  社が一般的にもしくは特定の一もしくは複数のクラスの受益証券について受託会社と協議のうえ随時決定する
  その他の一もしくは複数の日をいいます。
  「取引期限」とは、各取引日について、本書の定めに従い、資産運用会社が一般的にもしくは特定の一もしくは
  複数のクラスの本香港    ETF 受益証券、本香港   ETF 受益証券の売買が随時行われる特定の法域、または指定参加者
  が申込みを行う特定の場所について、受託会社と協議のうえ随時決定する一または複数の時をいいます。
  「預託資産」とは、各サブ・ファンドについて、当該時点において信託証書に基づく信託により当該サブ・ファ
  ンドの計算で保有されるまたは保有されるとみなされる、受託会社が受領したまたは受領すべきあらゆる資産
  (現金を含みます。   )をいいますが、   (i)収益資産および   (ii) 当該時点において分配勘定     (信託証書に定義されます。     )に
  貸記されている金額は除きます。
  「デュアル・カウンター」とは、人民元および香港ドル建てで取引されるサブ・ファンドに係る受益証券に対
  してそれぞれ異なる    SEHK 上の株式コードを割り当て、かつ本書の定めに従い、かかる受益証券を複数の適格通
  貨(人民元または香港ドル    )による CCASS における預託、清算および決済のために受け入れるシステムをいいま
  す。
  「税金および手数料」とは、ある特定の取引または売買について、一切の印紙税その他の税金、課徴金、仲介手数
  料、銀行手数料、振込手数料、登録手数料、取引手数料、運営規則に定める一切の料金、税金および手数料ならびに
  その他の税金および手数料     (預託資産の組成、預託資産の増加もしくは減少、本香港          ETF 受益証券の設定、発行、譲
  渡、取消しもしくは償還、または有価証券および/もしくは           (場合により  )FDI の取得もしくは処分等に関連する
  か否かを問いません。    )であって、当該取引または売買に関して支払義務が発生したか、または今後発生するもの
  をいいます  (当該取引または売買と同時に発生したものか、その前後に発生したものかを問いません。                )。また、本
  香港 ETF 受益証券の発行または本香港     ETF 受益証券の償還に関し、    (a)当該本香港  ETF 受益証券の発行または償還
  のために本香港投資信託の有価証券および/または          (場合により  )FDI を評価する際に用いられた価格と、      (b)( 本
  香港 ETF 受益証券の発行の場合    )当該本香港  ETF 受益証券の発行時に本香港投資信託が受領する現金額をもっ
  て、本香港投資信託が同一の有価証券および/または          (場合により  )FDI を取得するとしたら用いられるであろう
  価格、および  (本香港 ETF 受益証券の償還の場合    )当該本香港  ETF 受益証券の償還時に本香港投資信託から支出さ
  れるべき現金額を実現するために本香港投資信託が同一の有価証券および/または               (場合により  )FDI を売却す
  るとしたら用いられるであろう価格との差額について、本香港投資信託を補償しまたは本香港投資信託に弁済
  するために課される、資産運用会社または受託会社が決定する金額または料率の手数料                (もしあれば  )を含みます
  が、これに限定されません。
  「同一グループの事業体」とは、国際的に認められた会計基準に従って作成される連結財務諸表において同一
  グループに含められる事業体をいいます。
  「延長手数料」とは、運営規則および本書の定めに従い、指定参加者が自己の計算および利益のために、当該指
  定参加者による申込みに係る決済延長の請求が資産運用会社によって承認されるたびに受託会社に対して支払
  う手数料をいいます。
  「FDI 」とは、金融デリバティブ商品をいいます。
  「国債その他の公債等」とは、政府によって発行されるまたは元利金の支払いが保証される投資商品、あるい
  は、政府の公的機関もしくは地方機関またはその他国際機関によって発行される確定利付投資商品をいいます。
  「HKSCC 」とは、香港中央結算有限公司      (Hong Kong Securities  Clearing  Company  Limited) またはその承継人をい
  います。
  「香港」とは、中華人民共和国香港特別行政区をいいます。
  「香港ドル」とは、当該時点およびその時々における香港の法定通貨をいいます。
  「H株式」とは、中国において設立され、       SEHK に上場する会社が発行する、香港ドルで売買される株式をいいま
  す。
  「収益資産」とは、各サブ・ファンドについて、         (a)当該サブ・ファンドの預託資産について受託会社が受領した
  または受領すべき、収益としての性質を有するものとして資産運用会社が              (一般的にまたは個別に監査人と協議
  のうえ )判断する一切の利息、配当その他の金員       (税金の還付金がある場合はこれを含み、現金によるものか、ワラ
  ント、小切手、金銭、与信その他によるものか、または現金以外の形態により受領された収益資産の売却手取金に
  よるものかを問いません。     )、(b)受託会社が当該サブ・ファンドの計算で受領したまたは受領すべき一切の現金
  部分の支払金、   (c)受託会社が当該サブ・ファンドの計算で受領したまたは受領すべき一切の取消補償金、および
  (d)本定義の  (a)、(b)または (c)に関して受託会社が受領したまたは受領すべき一切の利息その他の金員をいいま
  す。ただし、  (i)当該サブ・ファンドの預託資産、      (ii) 当該時点において、当該サブ・ファンドの計算で分配勘定           (信
  託証書に定義されます。    )に貸記されているか、または従前に受益者に分配された金額、           (iii) 有価証券の換価に
  よって生じた当該サブ・ファンドの勘定の増加、ならびに           (iv) 本香港投資信託が当該サブ・ファンドの収益資産
  から支出すべき手数料、費用および経費の支払いに充当される金額は除きます。
  「インデックス・プロバイダー」とは、各サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドがその投資対象の連動
  先とする参照指標の作成を担当し、かつ当該サブ・ファンドに対して当該参照指標の使用を許諾する権利を有
  する者をいいます。
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  「インデックス構成銘柄」とは、      (i)当該参照指標を構成する有価証券、      (ii) インデックス・プロバイダーが今後当
  該参照指標の構成銘柄として公表するが、現時点では当該参照指標を構成する有価証券には該当しないその他
  の有価証券をいいます。
  「当初募集期間」とは、あるクラスの受益証券について、本目論見書の定めに従い、当該クラスの受益証券の当
  初募集を行う目的で資産運用会社が決定する期間をいいます。
  「支払不能事由」とは、ある者について、        (i)かかる者の清算もしくは破産に係る命令が下され、もしくは有効な
  決議が可決された場合、    (ii) かかる者もしくはその資産について、破産管財人もしくはこれに類する者が選任さ
  れた場合、もしくはかかる者が管財命令の対象となった場合、           (iii) かかる者がその一もしくは複数の債権者との
  間で和議を行った場合、もしくはその債務を支払うことができないとみなされた場合、                (iv) かかる者がその事業
  もしくはその事業の実質的に全部を廃止したか、そのおそれがある場合、もしくはその事業内容に重大な変更を
  加えたか、そのおそれがある場合、または        (v)資産運用会社が、上記のいずれかの事由が生じる可能性が高いと誠
  実に判断した場合をいいます。
  「本香港投資信託」とは、信託証書によって組成されるユニット・トラストであって、                CSOP ETF シリーズと称
  するものまたは受託会社および資産運用会社が随時決定するその他の名称を有するものをいいます。
  「発行価格」とは、各サブ・ファンドについて、特定のクラスの受益証券につき資産運用会社が決定する、当初
  募集期間における当該クラスの受益証券1口当たりの発行価格をいい、その後は、いずれも本目論見書の定めに
  従い、信託証書に基づき算定される、受益証券が随時発行されたまたは発行される際の受益証券1口当たりの発
  行価格をいいます。
  「上場代理人」とは、サブ・ファンドについて、資産運用会社が当該サブ・ファンドに係る上場代理人として選
  任する組織をいいます。
  「上場日」とは、本香港    ETF 受益証券が  SEHK に上場される日をいいます。
  「資産運用会社」とは、中国南方アセット・マネジメント・リミテッド             (CSOP Asset Management  Limited) または
  当該時点において、本香港投資信託の資産運用会社として適式に選任され、規約に基づき資産運用会社として行
  為する資格を有するものとして委員会が承認したその他の一もしくは複数の者をいいます。
  「純資産価額」とは、サブ・ファンドの純資産価額、または文脈上要求される場合には、信託証書に基づき算出
  される本香港   ETF 受益証券1口当たりの純資産価額をいいます。
  「非インデックス構成銘柄」とは、資産運用会社が指定するインデックス構成銘柄以外の銘柄および一または
  複数の当該銘柄のパフォーマンスに連動しまたはその他によりこれを追跡するために用いられる基準銘柄をい
  います。
  「運営規則」とは、サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還に係る手続
  き等を定めた運営規則をいい、資産運用会社が受託会社の承認ならびに場合により               HKSCC および転換代理人の
  承認を得て当該参加契約の規定に従い随時行う変更を含みます。
  「指定参加者」とは、参加契約を締結した投資仲介業者または投資売買業者              (証券先物条例に基づき第一種規制
  対象業務を行う認可を取得している者       )をいい、本書において「指定参加者」に言及する場合、文脈上必要なと
  きには、指定参加者によって任命される指定参加者代理人を含むものとします。
  「参加契約」とは、    (1)受託会社、資産運用会社および指定参加者        (場合によりこれらの当事者と指定参加者代理
  人の間で締結される追補参加契約による補足を含みます。           )または (2)受託会社、資産運用会社、指定参加者、
  HKSCC および転換代理人の間で締結された契約であって、それぞれ当該指定参加者              (または場合により指定参加
  者代理人  )による申込みに係る取決め等について定めたものをいい、随時なされる変更を含みます。参加契約に
  言及する場合において、適切なときには、運営規則とともに読まれる参加契約を指します。
  「指定参加者代理人」とは、     HKSCC によって  CCASS の直接清算参加者または一般清算参加者        (CCASS の総則に
  定義されます。   )として認められ、かつ、指定参加者より受益証券の設定および償還に係る代理人として任命され
  た者をいいます。
  「発行市場投資家」とは、指定参加者または指定参加者に口座を開設している株式仲買人に対して、自己を代理
  して申込みを行うよう請求する投資家をいいます。
  「QFII 」とは、随時制定および/または改正される関連ある中国の法令に基づき承認された適格外国機関投資
  家をいいます。
  「償還申込」とは、サブ・ファンドについて、指定参加者または指定参加者代理人が信託証書および当該参加契
  約に定める該当手続きに従って行う、申込単位         (またはその整数倍   )による受益証券の償還の申込みをいいます。
  「償還価格」とは、各サブ・ファンドに係る受益証券について、信託証書に従い算定される、本目論見書の定め
  に従い、随時受益証券の償還を行う際の特定のクラスの受益証券1口当たりの償還価格をいいます。
  「受益者名簿」とは、各サブ・ファンドについて、信託証書に基づき管理される当該サブ・ファンドの受益者名
  簿をいいます。
  「受益者名簿管理人」とは、受益者名簿の管理人として受託会社が随時選任し、資産運用会社が承認する者をい
  い、当初は受託会社とします。
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  「リバースレポ取引」とは、サブ・ファンドがレポ取引の相手方から有価証券を購入し、合意済みの価格にて将
  来当該有価証券を売り戻すことに同意する取引をいいます。
  「人民元」とは、中国の通貨である人民元をいいます。
  「RQFII 」または「  RQFII 保有者」とは、随時制定および/または改正される関連ある中国の法令に基づき承認
  された人民元適格外国機関投資家をいいます。
  「SAFE 」とは、中国国家外滙管理局     (State Administration   ofForeign Exchange)  をいいます。
  「レポ取引」とは、サブ・ファンドがリバースレポ取引の相手方に対して保有する有価証券を売却し、合意済み
  の価格に資金調達コストを上乗せして将来当該有価証券を買い戻すことに同意する取引をいいます。
  「流通市場投資家」とは、     SEHK の流通市場において本香港     ETF 受益証券の売買を行う投資家をいいます。
  「有価証券」とは、証券先物条例別紙1、第1部、第1章に定義される意味を有します。
  「証券先物条例」とは、香港証券先物条例        (香港法第  571 章)(Securities  and Futures Ordinance  (Cap.571))  をいいま
  す。
  「有価証券貸付取引」とは、サブ・ファンドが、有価証券を借り入れる相手方に対して、合意済みの貸出料にて
  自己の保有する有価証券を貸し付ける取引をいいます。
  「SEHK 」とは、香港証券取引所    (The Stock Exchange  ofHong Kong Limited) またはその承継人をいいます。
  「事務代行会社」とは、香港証券兌換代理服務有限公司          (HK Conversion  Agency Services  Limited) またはサブ・
  ファンドに係る事務代行会社として随時選任されるその他の者をいいます。
  「事務委託契約」とは、資産運用会社、受託会社、事務代行会社、            HKSCC 、受益者名簿管理人ならびに該当する指
  定参加者および   (場合により  )指定参加者代理人の間で締結される事務委託契約をいいます。
  「決済日」とは、当該取引日から2営業日後の営業日          (もしくは、運営規則に基づき許容される当該取引日後の
  その他の営業日   )、または当該取引日から、資産運用会社が一般的にまたは特定の一もしくは複数のクラスの受
  益証券について受託会社と協議のうえ随時決定し、指定参加者に通知する日数の営業日後の営業日をいいます。
  「サブ・ファンド」とは、本香港投資信託に基づき設立される、分別された資産および負債プールを有する個別
  のトラスト・ファンドをいい、その詳細は、本書に規定されます。
  「大手金融機関」とは、規約に定めるものと同一の意味を有します。
  「取引手数料」とは、受託会社の裁量により、信託証書に基づき受託会社             (場合により転換代理人または事務代
  行会社 )の計算で、その利益のために各指定参加者に対して請求されることがある手数料をいい、その上限は、本
  目論見書および関連する契約の条件に従い、受託会社が資産運用会社             (および場合により転換代理人または事務
  代行会社  )の同意を得て決定します。
  「信託証書」とは、資産運用会社と受託会社の間で         2012 年7月 25日付で締結された信託証書     (2019 年9月5日付
  の修正再表示を含み、また、随時なされる追加の修正、変更または補足を含みます。               )をいいます。
  「受託会社」とは、    HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ          (アジア )リミテッド  (HSBC
  Institutional  Trust Services  (Asia) Limited) または当該時点において本香港投資信託の受託会社として適式に選任
  されたその他の一もしくは複数の者をいいます。
  「参照指標」とは、関連あるサブ・ファンドの連動先となるインデックスをいいます。
  「受益証券」とは、当該クラスのある受益証券によって表章される数または端数の、受益証券が関係するサブ・
  ファンドにおける不可分の持分をいい、ある特定のクラスの受益証券について言及する場合を除き、受益証券と
  いう場合にはすべてのクラスの受益証券を指します。
  「受益者」とは、当該時点において、一または複数の本香港           ETF 受益証券の保有者として受益者名簿に記載され
  る者をいい、文脈上許容される場合は、当該名簿に共同保有者として記載される者を含みます。
  「消却手数料」とは、償還申込の受理に伴う受益証券の消却について転換代理人が請求する手数料をいいます。
  「米国」とは、アメリカ合衆国をいいます。
  「米ドル」とは、当該時点およびその時々におけるアメリカ合衆国の法定通貨をいいます。
  「評価日」とは、サブ・ファンドの純資産価額および/または受益証券の純資産価額の算定が行われる各営業
  日をいい、また、いずれか一または複数のクラスの受益証券に係る各取引日については、資産運用会社がその単
  独の裁量において   (受託会社と協議のうえ    )随時決定する取引日または営業日をいいます。資産運用会社の決定に
  より評価日を変更する場合は、かかる変更が効力を生じる少なくとも1暦月以上前に、当該一または複数のクラ
  スの受益証券の受益者に対して事前通知を行わなければならないものとします。
  「評価時」とは、サブ・ファンドについて、各評価日のインデックス構成銘柄および/もしくは非インデックス
  構成銘柄が上場されている証券市場における正式な取引終了時刻をいい、かかる証券市場が複数存在する場合
  は、当該証券市場のうち最後に取引が終了する市場における正式な取引終了時刻をいい、または、資産運用会社
  が受託会社と協議のうえ随時決定するその他の一もしくは複数の時刻をいいます。ただし、信託証書の規定に基
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  づき当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている場合を除き、各評価日には必ず評価時が存在し
  なければならないものとします。
  「円」または「日本円」とは、日本の法定通貨をいいます。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  参考:有価証券信託受益証券に関する証券情報
  銘柄

  銘柄(注1)          受託有価証券(注2)

  南方 FTSE 中国A株50  ETF     南方 FTSE 中国A株50  ETF

    注1:以下、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」といいます。また、本受益権に係る信

    託を「本信託」といいます。なお、本信託の愛称として「南方A            50」を使用することがあります。
    注2:以下、本信託の信託財産である受託有価証券を「本香港           ETF 受益証券」といいます。また、「本香
    港ETF 受益証券」に係る信託を「本香港      ETF 」または「本香港投資信託」といいます。
  本項「有価証券信託受益証券に関する証券情報」において、

  「受益権付与率」とは、本受益権の発行口数を本香港          ETF 受益証券の口数で除した比率をいい、
  「本香港  ETF 受益証券の1口当たりの純資産額」とは、当該日付の本香港           ETF 受益証券の1口当たりの純資産額
  として資産運用会社が委託者に通知する額をいい、
  「日本営業日」とは、以下に別段の定めのない限り、銀行法により、日本において銀行の休日と定められ、または
  休日とすることが認められた日以外の日をいい、
  「委託者」とは、野村證券株式会社をいい、
  「受託者」とは、三菱    UFJ 信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社を総称していいま
  す。
  利率

  利息は支払われません。
  権利の内容

  本受益権に係る権利の内容は、以下のとおりです。
  分配金

  受託者は、本香港   ETF 受益証券について分配金の支払が行われた場合、当該分配金に係る権利確定日              (以下に定義し
  ます。 )現在の受益者に対して、受益権一口当たりの信託分配単価           (以下に定義します。    )を基準に、受益権の口数に応
  じて信託分配額を算出し、源泉所得税       (地方税を含みます。    )を適用される範囲で控除した残額を分配します。
  本書において、
  「分配金に係る権利確定日」とは、分配金の給付を受ける権利が与えられる受益者を確定するための日として
  受託者が設定する日をいい、
  「受益権一口当たりの信託分配単価」とは、本香港         ETF 受益証券の分配金として入金された外貨を、変換を行う
  日にカストディアンまたは受託者が指定する為替銀行が適用するレートに従い、受託者が適当と判断する手法
  により円貨に変換された円貨総額から、変換された円貨総額を受益権の総口数で除して得られた額のうち1円
  未満の端数に受益権の総口数を乗じた額を上限とする信託報酬            (当該信託報酬は消費税等の相当額を含みます。         )
  を控除した残額を、受益権の総口数で除して算出する額をいいます。
  転換請求権  (解約による信託財産等の交付     )

  委託者以外の受益者は、保有する本受益権につき、本信託の全部または一部を解約し、受託者から当該本受益権の
  表章する信託財産である本香港      ETF 受益証券の交付を受けることはできません。これに代わる換金手段として、本
  受益権を上場することで、金融商品取引所により流通市場を提供するものであります。
  信託変更に係る異議申述権および本受益権の買取請求権

  受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができます。また、当該信託の
  変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、その保有する本受益権について、受託者に取得すること
  を請求できます。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  具体的な要件や行使方法等は、以下のとおりです。
   (1) 受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるときまたはやむを得ない事情が発生したとき                  (適
   用ある法令等の改正または解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担もしくは受託者が行う
   べき事務が加重されまたは受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないこ
   とおよび受益者の利益に適合することが明らかであるときを含みます。             )は、委託者および資産運用会社の
   同意を得て  (かかる同意は不合理に拒絶されないものとします。         )、信託契約条項の内容を変更することがで
   きます。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者、資産運用会社および受益者に対し、変更後の信託契
   約条項の内容を本受益権が上場されている金融商品取引所で開示しますが、信託法第                149 条第2項に定める
   通知は行いません。
   (2) 但し、①本信託について信託法第      103 条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る信託の変更
   (但し、信託法第   103 条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信託の受益権の商品とし
   ての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変更以外の変更については上記                  (1)に従うも
   のとします。  )(以下「重要な信託の変更」といいます。       )がなされる場合および②かかる重要な信託の変更に
   は該当しないものの、次のいずれかに関する変更であって本信託の受益権の商品としての同一性を失わせ
   ることとなる変更   (以下「非軽微な信託の変更」といいます。        )がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、
   変更内容および変更について異議ある受益者は一定の期間           (但し、1箇月以上とします。     )内にその異議を述
   べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、または知れている受益者に対して催告し、当
   該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総受益権口数の2分の1を超えなかったときに
   は、信託契約条項の内容を変更することができます。
    ・ 受益者に関する事項
    ・ 受益証券に関する事項
    ・ 指標に関する事項
    ・ 信託財産の給付に関する事項
    ・ 信託期間、その延長および信託期間中の解約に関する事項
    ・ 計算期間に関する事項
    ・ 受託者の受ける信託報酬     (但し、第一管理信託報酬    (信託契約の定義によります。     )について受託者と
    資産運用会社が信託契約条項に従って別途定める事項を除きます。            )その他の手数料の計算方法ならび
    にその支払いの方法および時期に関する事項
    ・ 受託者の辞任および解任ならびに新たな受託者の選任に関する事項
    ・ 信託の元本の追加に関する事項
    ・ その他受益者の利益を害するおそれのある事項
   (3) 本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者
   (但し、信託の目的の変更および受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受けるおそれの
   あることを要しません。    )は、日本営業日   (請求除外日  (以下に定義します。    )を除きます。  )に、受託者に対して、
   自己の有する本受益権を、本受益権1口当たり、本香港          ETF 受益証券の1口当たりの純資産額をもとに受益
   権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として個別契約で定める方法により算定される価額で取
   得することを請求することができます。但し、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者はこ
   の限りではありません。
   非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記         (2)記載の一定の期間内に受託者に異議を述べた受益者に限
   り、日本営業日   (請求除外日を除きます。    )に、受託者に対して、自己の有する本受益権を、本受益権一口あた
   り、当該一定の期間の最終日の翌日本営業日        (請求除外日を除きます。    )における本香港   ETF 受益証券の1口
   当たりの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として個別契約で定める
   方法により算定される価額で取得することを請求することができます。
   本書において、
   「請求除外日」とは、①銀行営業日      (以下に定義します。    )以外の日、②香港において、商業銀行及び外国為替
   市場が支払の決済を行い、通常の業務       (外国為替及び外貨預金取引を含む。      )を営んでいる日以外の日又は③
   本香港 ETF の要項に定める   Exchange  の取引日以外の日をいい、
   「銀行営業日」とは、銀行法     (昭和 56年法律第  59号、その後の改正を含みます。     )により、日本において銀行の
   休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。
  受益者決議手続実施請求権

  総受益権口数の   100 分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項および受益者
  決議手続が必要となる合理的な理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができます。具体的な行
  使方法等については、下記の照会先までお問い合わせください。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  <照会先>
  三菱 UFJ 信託銀行株式会社
  東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
  信託終了時の残余財産の給付

  本信託が終了した場合には、受益者は金銭で残余財産の給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終了日を
  権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益者は本受益
  権の譲渡はできません。
  受託者は、本信託が終了した場合においては、本受益権が上場されている金融商品取引所                (以下「本金融商品取引
  所」といいます。   )の全てにおいて本受益権の上場が廃止された日において直ちに本信託の清算手続を開始しま
  す。受託者は、かかる本信託の清算手続において、本香港          ETF 受益証券の償還により受領した金額または残余財産
  である本香港   ETF 受益証券  (またはその残余財産    )を適当な方法を用いてその裁量で処分して受領した金額から個
  別契約で定める手数料およびこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額ならびに信託費用                (もしあれば  )を控除した
  金額を、他の金銭   (もしあれば  )と共に受益者に給付するものとします。なお、受託者は、当該売却につき、合理的な期
  間内に行うこととします。
  なお、信託契約条項に定める場合を除いて、資産運用会社、委託者、受託者または受益者のいずれも本信託を終了さ
  せることはできません。
  本信託は、信託法第    163 条第1号から第8号までに掲げる事由または次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した
  ときに、速やかに終了します。
   (1) 本香港 ETF の終了が決定したとき。
   (2) 本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されたとき。
   (3) 本香港 ETF 受益証券につき、本香港    ETF 受益証券上場証券取引所で上場が廃止され、その他の証券取引
   所に再上場されないとき。
   (4) 法令等 (香港等の法令等を含みます。     )または裁判所もしくは監督官庁の命令により、本信託の終了が必
   要となったとき。
   (5) 個別契約の当事者が信託契約条項または個別契約上の義務につき重大な違反を犯し、他の当事者から
   その治癒を求める通知を受領した後       30日以内に当該義務違反を治癒しなかったとき        (但し、性質上その治癒
   が不可能な重大な義務違反については、当該義務違反が行われたとき。             )。
   (6) 受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合
   理的に見込まれるとき。
   (7) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときであって業務を引き
   継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
   (8) 委託者または資産運用会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが                 14日以内
   に却下されずまたは取り下げられなかったとき。
   (9) 信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消さ
   れないことが合理的に見込まれるとき。
   (10)  証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめたとき。
   (11)  本信託が法人税法第2条第     29号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
   (12)  本受益権が有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。
   (13)  純資産総額が個別契約で定める金額を下回ったときであって、資産運用会社が受託者に対して個別契
   約を終了する旨の書面による通知をしたとき。
   (14)  法令等 (香港の法令等を含みます。     )またはその解釈の変更等により、委託者による転換請求が不可能ま
   たは著しく困難になったとき。
   (15)  前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の終了に
   つき信託契約条項の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
  権利行使請求の方法・条件

  上記「権利の内容」を参照のこと。
  名義書換の手続等

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (1) 受益証券の発行等について
   本受益権は、社債、株式等の振替に関する法律        (以下「振替法」といいます。     )第127 条の2第1項に規定する
   振替受益権です。
   受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式の別は
   ありません  (但し、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式です。             )。
   (2) 本受益権の譲渡
    ① 受益者は、その保有する本受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする本受益権が
    記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等          (振替法第2条第5項に規定する振替機関等
    をいいます。以下同じ。    )に振替の申請をするものとします。
    ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する本受益権
    の口数の減少および譲受人の保有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
    たは記録するものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
    譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等         (当該他の振替機関等の上位機関を含みます。        )に対し
    て、譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし
    ます。
    ③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできません。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  有価証券信託受益証券の発行の仕組み
  委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託法による信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約
  に基づき、委託者が当初の信託設定および追加信託により拠出した本香港              ETF 受益証券を管理および処分し、委託者
  が指定する者   (以下「当初受益者」といいます。      )が本受益権を取得します。
  本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引法の適用を受けま
  す。金融商品取引法第2条第5項および金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第                  14条第2項第3
  号に基づき、受託有価証券である本香港       ETF 受益証券の発行者   (中国南方アセット・マネジメント・リミテッド         )が本
  受益権の発行者です。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ※受託者の情報
   名称:三菱  UFJ 信託銀行株式会社
   資本金の額:   324,279 百万円 (令和2年3月   31日現在 )
   主な事業の内容:信託業務、銀行業務
   資産運用会社との資本関係:該当事項はありません。
   名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社

   資本金の額:   10,000 百万円 (令和2年3月   31日現在 )
   主な事業の内容:資産管理業務
   資産運用会社との資本関係:該当事項はありません。
  表示される権利に係る特定有価証券の内容

  本信託の信託財産である本香港      ETF 受益証券の概要については、以下の情報に加えて、下記「第一部 ファンド情
  報」を参照のこと。
  本香港 ETF 受益証券の形態

  本信託の信託財産である本香港      ETF 受益証券に関して、券面は発行されず、無記名式や記名式の別はありません。
  追加型です。
  本信託の信託財産である本香港      ETF 受益証券に関し、資産運用会社の依頼により、金融商品取引法第            66条の 27に基
  づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から
  提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

  本受益権に関するリスク要因
  本受益権のリターンは、本信託の信託財産である本香港          ETF 受益証券の連動先である指数のパフォーマンスに連
  動しているため、投資家は、本受益権に投資する前に、本書の「第一部 第1 3                (1)リスク要因」に記載の本香港
  ETF 受益証券のリスク要因を参照の上、十分に検討する必要があります。
  本「リスク要因」の項では、本受益権への投資を検討するにあたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク
  要因のうち、特に本受益権に直接関連するものについて記載します。投資家は、本受益権に投資する前に、以下に記
  載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読する必要があります。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有し続け

  ることによって受領し得た金額よりも少ない可能性があります
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本香港                  ETF 受益証券の純
  資産額相当額から信託契約で定める残余財産給付手数料等を控除した金額を受領することが予定されています。
  この場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有し続けることによって受領し得た金額よりも少ない可能性
  があります。
  本受益権の市場価格と本香港ETF受益証券の純資産額や市場価格は乖離する可能性があります

  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、本受益権の市場価格は、本香港                ETF 受益証券の市場価
  格または連動する指標価格と乖離する可能性があります。
  本受益権に係る為替リスク

  本受益権の東京証券取引所での市場価格、発行価格、買取価格等は日本円により表示されますが、本受益権の原資
  産である本香港   ETF 受益証券に係る支払いは、人民元建てです。本受益権の投資家は、実質的には人民元建資産に
  投資を行うことになるので、円換算した投資は為替相場の変動により影響を受けます。これにより、円換算した本
  受益権の価額が、投資元本を割り込むことがあります。
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  信託報酬
  第一管理信託報酬   (信託契約に定義します。    )については受託者と資産運用会社が別途定める方法によって負担しま
  す。
  租税の取扱い

  本受益権に関する租税の取扱いは以下のとおりです。但し、租税の取扱いについては、各受益者において、税務専門
  家等にご確認ください。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
   (ⅰ) 個人の受益者に対する課税
   <分配金の受領時>
   本受益権に関して支払われる分配金は、「配当所得」の取扱いとなり、             2037 年12月31日までについては
   20.315 %(所得税 15.315 %および地方税5%    )、2038 年1月1日以降は   20%(所得税 15%および地方税5%    )の
   源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収されます。本受益権に関して支払われる
   分配金については、確定申告を不要とすることができます。また、本受益権に関して支払われる分配金につ
   いては、申告分離課税を選択することもできます。
   ただし、本受益権については、本信託の信託財産である本香港           ETF 受益証券に関連して納付された所得税       (外
   国所得税  (もしあれば  )を含みます。  )が、適用法令に従い、分配金に係る所得税の額から控除されることがあ
   ります。
   <本受益権の売却時>
   本受益権を売却する場合     (受益者による委託者買取請求に基づく売却も含みます。以下同様です。             )には、「申
   告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、          2037 年12月31日までについては   20.315 %(所得税
   15.315 %および地方税5%    )、2038 年1月1日以降は   20%(所得税 15%および地方税5%    )の税率となります。
   なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます                  (原則
   として、確定申告は不要です。     )。
   差損 (譲渡損 )については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等              (申告分離課税を
   選択したものに限ります。     )と損益通算が可能です。
   <償還金の受取時>
   本信託の終了により交付を受ける金銭       (以下「償還金」といいます。     )の全額が株式等に係る譲渡所得等の収
   入金額とみなされるため、取得価額との差益        (譲渡益 )は譲渡所得として、    2037 年12月31日までについては
   20.315 %(所得税 15.315 %および地方税5%    )、2038 年1月1日以降は   20%(所得税 15%および地方税5%    )の
   税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受
   益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます          (原則として、確定申告は不要です。      )。
   償還金の受取時の差損    (譲渡損 )については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当
   等(申告分離課税を選択したものに限ります。        )と損益通算が可能です。また、償還金の受取時の差益          (譲渡益 )
   については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
   (ⅱ) 法人の受益者に対する課税

   <分配金の受領時>
   本受益権に関して支払われる分配金は、「配当所得」の取扱いとなり、             2037 年12月31日までについては
   20.315 %(所得税 15.315 %および地方税5%    )、2038 年1月1日以降は   20%(所得税 15%および地方税5%    )の
   源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収されます。
   ただし、本受益権については、本信託の信託財産である本香港           ETF 受益証券に関連して納付された所得税       (外
   国所得税  (もしあれば  )を含みます。  )が、適用法令に従い、分配金に係る所得税および法人税の額から控除さ
   れることがあります。
   <本受益権の売却時>
   通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して
   課税されます。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率           (国税および地方税   )は、およそ  31%です。
   <償還金の受取時>
   償還金の全額と取得価額との差益      (譲渡益 )が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税
   されます。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率           (国税および地方税   )は、およそ  31%です。
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第一部【ファンド情報】
  [別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する外国投資信託
  受益証券に係る信託    (本香港 ETF) に関する情報です。    ]
  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】
  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  (ⅰ) ファンドの目的
  本香港 ETF は、手数料等控除前のパフォーマンスを、参照指標である          FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスと
  緊密に合致させることを目的とします。なお、本香港          ETF が投資目的を達成する保証はありません。
  (ⅱ) 信託金の限度額

  資産運用会社が本香港    ETF のために  RQFII 割当枠を追加で確保できる保証はありません。本香港          ETF は、十分な  RQFII
  割当枠を有さない可能性があります。その他、        RQFII 制度に関連するリスクについては、下記「第一部 第1 3           (1)リ
  スク要因」中の、「    RQFII 制度に関連するリスク」の項目をご参照下さい。
  (ⅲ) ファンドの基本的性格

  本香港 ETF は、受動的なインデックス追跡型の上場投資信託です。本香港           ETF は、手数料等控除前のパフォーマンス
  を、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場する時価総額ベースで上位              50社の中国  A株式発行会社から構成さ
  れる FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスと緊密に合致させることを目的とします。資産運用会社は、完全複
  製戦略を採用しますが、例外的に代表サンプリング戦略も採用する場合があります。
  (ⅳ) ファンドの特色

  以下は、本香港   ETF に関する一定の重要な情報を記載した表です。本書の全文とあわせてお読みください。
  投資の種類           規約第8.6章に基づき委員会により集団投資スキームと

             して認可された上場投資信託(以下「ETF」といいま
             す。)
  参照指標           FTSE 中国A50インデックス

             導入日:2003年12月13日
             構成銘柄数:50銘柄
             指標の基準通貨:人民元(CNY)(以下に定義します。)
  参照指標の種類           参照指標の構成銘柄に係る配当金(源泉徴収税控除後)

             の再投資がパフォーマンスに反映されるネット・トー
             タル・リターン・インデックスです。参照指標は人民
             元建てであり、人民元建てで値付けされます。
  インデックス・プロバイダー           FTSE インターナショナル・リミテッド(FTSE

             International   Limited)
  投資戦略           資産運用会社は完全複製戦略を採用しますが、例外的

             に代表サンプリング戦略も採用する場合があります。
             詳細については、上記「(i)ファンドの目的」及び下記
             「第一部 第1 2(1)(i)投資方針」をご参照下さ
             い。
  上場日           2012 年8月28日

  SEHK における取引開始日          人民元カウンター:2012年8月28日

             香港ドルカウンター:2012年11月8日
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  上場取引所           SEHK -メインボード
  コード           人民元カウンター:82822

             香港ドルカウンター:02822
  略称           人民元カウンター:   CSOP A50 ETF-R

             香港ドルカウンター:    CSOP A50 ETF
  取引単位           人民元カウンター:200口

             香港ドルカウンター:200口
  基準通貨           人民元(CNH)(以下に定義します。)

  取引通貨           人民元カウンター:人民元     (CNH)

             香港ドルカウンター:香港ドル
  分配政策           資産運用会社は、本香港ETFの手数料および費用控除後

             の純利益を考慮して、1年に1度(12月)受益者に対し
             て利益分配を行う予定です。
             資産運用会社は、その裁量により、資本から分配金を
             支払うことができます。資産運用会社はまた、その裁
             量により、総利益から分配金を支払う一方、本香港ETF
             の手数料および費用の全部または一部を本香港ETFの資
             本に借記し、あるいは本香港ETFの資本から支払うこと
             ができます。これにより、本香港ETFが分配金の支払い
             に充当するための分配可能利益が増加することとな
             り、本香港ETFは、実質的に資本から分配金を支払うこ
             とができます。資本からの分配金の支払いまたは実質
             的な資本からの分配金の支払いは、投資家の当初投資
             の一部の償還もしくは払戻し、またはかかる当初投資
             に帰属するキャピタル・ゲインからの償還もしくは払
             戻しに相当します。本香港ETFの資本からの分配金の支
             払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いを伴う
             分配は、本香港ETF受益証券の1口当たり純資産価額の
             即時の減額につながる可能性があります。
             本香港ETFの分配方針の詳細については、下記「第一
             部 第1 2(4)分配方針」を、資本からの分配金の
             支払いに伴うリスクについては、下記「第一部 第
             1 3(1)リスク要因-その他のリスク」の「資本から
             の分配金の支払いに関するリスク」の見出しのリスク
             要因をご参照下さい。
             すべての受益証券に係る分配は、香港ドルカウンター
             または人民元カウンターのいずれにおいて取引されて
             いるかにかかわらず、人民元建てでのみで支払われま
             *
             す 。
  設定/償還(指定参加者による場合、または指定参加者の仲           最低500,000口(またはその整数倍)

  介による場合に限ります。)に係る申込単位
  設定/償還の方法           現金(人民元)に限ります。

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  *


  香港ドル建てで取引される本香港ETF受益証券および人民元建てで取引される本香港ETF受益証券のいずれについ
  ても、分配金は人民元のみで支払われます。当該受益者が人民元建て口座を保有していない場合、当該受益者は、
  当該分配金を人民元から香港ドルその他の通貨に換算する際に生じる手数料等を負担しなければならないことがあ
  ります。受益者におかれては、分配に関する取決めについて、ご自身の投資仲介業者/代理業者にご確認くださ
  い。詳細については、下記「第一部 第1 2(4)分配方針」および「第一部 第1 3(1)リスク要因-デュア
  ル・カウンター取引リスク」の「人民元分配リスク」をご参照下さい。
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  当事者     資産運用会社/RQFII保有者       中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(CSOP

             Asset Management  Limited)
       受託会社兼受益者名簿管理人       HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシ

             ズ(アジア)リミテッド(HSBC      Institutional   Trust
             Services  (Asia) Limited)
       アドバイザー       南方基金管理有限公司

             (China Southern  Asset Management  Co. Limited)
       保管会社       香港上海滙豊銀行有限公司

             (The Hongkong  and Shanghai  Banking  Corporation
             Limited)
       中国保管会社       HSBC バンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド

             (HSBC Bank (China)  Company  Limited)
       指定参加者       ABN AMRO クリアリング・ホンコン・リミテッド

             (ABN AMRO Clearing  Hong Kong Limited)
             バークレイズ・バンク・ピーエルシー
             (Barclays  Bank PLC)
             BNP パリバ・セキュリティーズ・サービシズ
             (BNP Paribas  Securities  Services)
             中国国際証券有限公司
             (BOCI Securities  Limited)
             中国銀河国際証券(香港)有限公司
             (China  Galaxy  International   Securities  (Hong
             Kong) Co., Limited)
             中国国際金融香港証券有限公司
             (China  International   Capital  Corporation  Hong
             Kong Securities  Limited)
             招商証券(香港)有限公司
             (China Merchants  Securities  (HK) Co., Limited)
             連昌証券有限公司
             (CIMB Securities  Limited)
             中信証券経紀(香港)有限公司

             (CITIC Securities  Brokerage  (HK) Limited)
             シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・
             リミテッド
             (Citigroup  Global Markets  Asia Limited)
             CLSA リミテッド
             (CLSA Limited)
             クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミ
             テッド
             (Credit  Suisse Securities  (Hong Kong) Limited)
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             ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド
             (Deutsche  Securities  Asia Limited)
             安信国際証券(香港)有限公司
             (Essence  International   Securities  (Hong Kong)
             Limited)
             ゴールドマン・サックス(アジア)セキュリティーズ・
             リミテッド
             (Goldman  Sachs (Asia) Securities  Limited)
             国泰君安証券(香港)有限公司

             (Guotai  Junan Securities  (Hong Kong) Limited)
             海通国際証券有限公司
             (Haitong  International   Securities   Company
             Limited)
             ジェー・ピー・モルガン・ブローキング(ホンコン)リ

             ミテッド
             (J.P.Morgan  Broking  (Hong Kong) Limited)
             凱基証券亜州有限公司
             (KGI Asia Limited)
             マッコーリー・バンク・リミテッド
             (Macquarie  Bank Limited)
             メリルリンチ・ファー・イースト・リミテッド
             (Merrill  Lynch Far East Limited)
             モルガン・スタンレー・ホンコン・セキュリティー
             ズ・リミテッド
             (Morgan  Stanley  Hong Kong Securities  Limited)
             ノムラ・インターナショナル(ホンコン)リミテッド

             (Nomura  International   (Hong Kong) Limited)
             東英亜州証券有限公司
             (Oriental  Patron Securities  Limited)
             法国興業証券(香港)有限公司
             (SG Securities  (HK) Limited)
             香港上海滙豊銀行有限公司

             UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
             (UBS Securities  Hong Kong Limited)
             元大証券(香港)有限公司
             (Yuanta  Securities  (Hong Kong) Company  Limited)
             ※本書の提出日現在。
       マーケットメイカー       人民元カウンター   :

             APキャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド
             (AP Capital  Management  (Hong Kong) Limited)
             ブルーフィンHKリミテッド
             (Bluefin  HK Limited)
             CLSA リミテッド

             クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミ
             テッド
             ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド
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             フロー・トレーダーズ・ホンコン・リミテッド
             (Flow Traders  Hong Kong Limited)
             IMC アジア・パシフィック・リミテッド
             (IMC Asia Pacific  Limited)
             オプティバー・トレーディング・ホンコン・リミテッ
             ド
             (Optiver  Trading  Hong Kong Limited)
             法国興業証券(香港)有限公司

             UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
             香港ドルカウンター   :

             APキャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド
             ブルーフィンHKリミテッド
             BNP パリバ・セキュリティーズ(アジア)リミテッド
             (BNP Paribas  Securities  (Asia) Limited)
             CLSA リミテッド
             クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミ
             テッド
             ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド

             DRW シンガポール・プライベート・リミテッド
             (DRW Singapore  Pte. Ltd.)
             エクリプス・オプションズ(ホンコン)リミテッド
             (Eclipse  Options  (HK) Limited)
             フロー・トレーダーズ・ホンコン・リミテッド
             国泰君安証券(香港)有限公司
             海通国際証券有限公司
             ヘッド・アンド・ショルダーズ・セキュリティーズ・
             リミテッド
             (Head &Shoulders  Securities  Limited)
             IMC アジア・パシフィック・リミテッド
             オプティバー・トレーディング・ホンコン・リミテッ
             ド
             法国興業証券(香港)有限公司
             ティブラ・トレーディング・ホンコン・リミテッド

             (Tibra Trading  Hong Kong Limited)
             UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
             躍鯤研発有限公司
             (Yue Kun Research  Limited)
             ※本書の提出日現在。
       事務代行会社       香港証券兌換代理服務有限公司

             (HK Conversion  Agency Services  Limited)
  会計年度           毎年12月31日終了

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  運用報酬           純資産価額の2%を上限として日々発生し、各取引日
             に算定されます。現在の料率は純資産価額の0.99%で
             あり、日々発生し、各取引日に算定されます。
             運用報酬を上限料率まで引き上げる場合は、1か月以
             上前に投資家に対して事前通知を行います。
  (2)【ファンドの沿革】

  日付     詳細

  2012 年8月28日    当初設定(新規上場:2012年8月28日)

  2012 年11月8日    上場日(香港ドルカウンター取引開始日)

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  (3)【ファンドの仕組み】
  (ⅰ) ファンドの仕組み
  ETF 市場は、 ETF が設定され、1口当たり純資産額により償還される発行市場および発行済              ETF が売買される流通市











  場で構成されます。一般に、法人等の機関投資家は発行市場に参加し、             ETF は一定の設定単位により設定および償還
  されます。発行市場において引受けを行うために、投資家は、指定参加者             (PD) に対して引受けの請求を行い、所定の現
  金バスケットを支払います。このプロセスにより発行される           ETF は、流通市場で売買することができます。流通市場
  は、個人投資家および機関投資家がともに参加する取引市場です。流通市場における               ETF の価格は株式市場および
  マーケットメイカーが、売買を円滑にするために提示する買い気配/売り気配により決定されます。
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  (ⅱ) 管理会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
    名称    ファンドの運営上の役割        契約等の概要

  中国南方アセット・マネジメン      資産運用会社      資産運用会社は、2008年1月に設立され、証券先

  ト・リミテッド            物条例第5部に基づき第一種(有価証券取引業)、
              第四種(有価証券に係る投資顧問業)および第九種
  (CSOP  Asset  Management
              (資産運用業)に該当する規制下にある活動を営む
  Limited)
              許認可を取得しています。
              南方基金管理有限公司の子会社である資産運用会
              社は、中国本土のファンドによって資産運用およ
              び有価証券に係る投資顧問業を営むことを目的と
              して香港で初めて設立された子会社です。
              資産運用会社は、投資家のために、中国および世
              界各国との間の投資の玄関口としての役割を果た
              します。中国向け投資の場合、中国の事情に精通
              する資産運用会社は、国際投資家にとって最適な
              顧問またはパートナーとなります。中国の国外投
              資の場合、資産運用会社は、中国国内の機関投資
              家および一般投資家に対し、海外における適切な
              投資機会を積極的に提供することに尽力していま
              す。資産運用会社は、機関投資家及び投資ファン
              ドの双方に対し、投資一任業および顧問業を提供
              します。
              資産運用会社は、本香港投資信託の資産運用を引
              き受けています。資産運用会社は、サブ・ファン
              ドに関連して投資助言を提供する投資顧問会社を
              任命することができます。
  HSBC インスティテューショナル・     受託会社兼受益者名簿      「第二部 第2 2(1)受託会社兼受益者名簿管

  トラスト・サービシズ(アジア)リ            理人」をご参照下さい。
        管理人
  ミテッド
  (HSBC  Institutional   Trust
  Services  (Asia) Limited)
  南方基金管理有限公司      アドバイザー      「第二部 第2 2(2)アドバイザー」をご参照

              下さい。
  (China  Southern   Asset
  Management  Co. Limited)
  香港上海滙豊銀行有限公司      保管会社      「第二部 第2 2(3)保管会社および中国保管

              会社」をご参照下さい。
  (The Hongkong  and Shanghai
  Banking  Corporation  Limited)
  HSBC バンク(チャイナ)カンパ     中国保管会社      「第二部 第2 2(3)保管会社および中国保管

  ニー・リミテッド            会社」をご参照下さい。
  (HSBC Bank (China)  Company
  Limited)
  ABN AMRO クリアリング・ホンコ     指定参加者      「第二部 第2 2(4)指定参加者」をご参照下

              さい。
  ン・リミテッド
  (ABN AMRO Clearing  Hong Kong
  Limited)
  バークレイズ・バンク・ピーエル            同上です。

  シー
  (Barclays  Bank PLC)
             23/342



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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  BNP パリバ・セキュリティーズ・           同上です。
  サービシズ
  (BNP  Paribas  Securities
  Services)
  中国国際証券有限公司            同上です。

  (BOCI Securities  Limited)
  中国銀河国際証券(香港)有限公司            同上です。

  (China  Galaxy  International
  Securities  (Hong Kong) Co.,
  Limited)
  中国国際金融香港証券有限公司            同上です。

  (China  International   Capital
  Corporation   Hong  Kong
  Securities  Limited)
  招商証券(香港)有限公司            同上です。

  (China  Merchants  Securities
  (HK) Co., Limited)
  連昌証券有限公司            同上です。

  (CIMB Securities  Limited)
  中信証券経紀(香港)有限公司            同上です。

  (CITIC  Securities  Brokerage
  (HK) Limited)
  シティグループ・グローバル・            同上です。

  マーケッツ・アジア・リミテッド
  (Citigroup  Global Markets  Asia
  Limited)
  CLSA リミテッド           同上です。

  (CLSA Limited)
  クレディ・スイス・セキュリ            同上です。

  ティーズ(ホンコン)リミテッド
  (Credit  Suisse  Securities
  (Hong Kong) Limited)
  ドイチェ・セキュリティーズ・ア            同上です。

  ジア・リミテッド
  (Deutsche  Securities  Asia
  Limited)
  安信国際証券(香港)有限公司            同上です。

  (Essence   International
  Securities   (Hong  Kong)
  Limited)
  ゴールドマン・サックス(アジア)            同上です。

  セキュリティーズ・リミテッド
  (Goldman   Sachs  (Asia)
  Securities  Limited)
  国泰君安証券(香港)有限公司            同上です。

  (Guotai  Junan Securities  (Hong
  Kong) Limited)
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  海通国際証券有限公司            同上です。
  (Haitong   International
  Securities  Company  Limited)
  ジェー・ピー・モルガン・ブロー            同上です。

  キング(ホンコン)リミテッド
  (J.P. Morgan  Broking  (Hong
  Kong) Limited)
  凱基証券亜州有限公司            同上です。

  (KGI Asia Limited)
  マッコーリー・バンク・リミテッ            同上です。

  ド
  (Macquarie  Bank Limited)
  メリルリンチ・ファー・イース            同上です。

  ト・リミテッド
  (Merrill  Lynch  Far East
  Limited)
  モルガン・スタンレー・ホンコ            同上です。

  ン・セキュリティーズ・リミテッ
  ド
  (Morgan  Stanley  Hong Kong
  Securities  Limited)
  ノムラ・インターナショナル     (ホ       同上です。

  ンコン)リミテッド
  (Nomura  International   (Hong
  Kong) Limited)
  東英亜州証券有限公司            同上です。

  (Oriental  Patron  Securities
  Limited)
  法国興業証券(香港)有限公司            同上です。

  (SG Securities  (HK) Limited)
  香港上海滙豊銀行有限公司            同上です。

  (The Hongkong  and Shanghai
  Banking  Corporation  Limited)
  UBS セキュリティーズ・ホンコ           同上です。

  ン・リミテッド
  (UBS Securities  Hong Kong
  Limited)
  元大証券(香港)有限公司            同上です。

  (Yuanta  Securities  (Hong Kong)
  Company  Limited)
  APキャピタル・マネジメント(ホ      人民元カウンターに係るマー      「第二部 第2 2(5)マーケットメイカー」を

  ンコン)リミテッド      ケットメイカー      ご参照下さい。
  (AP Capital  Management  (Hong
  Kong) Limited)
  ブルーフィンHKリミテッド            同上です。

  (Bluefin  HK Limited)
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  CLSA リミテッド           同上です。
  (CLSA Limited)
  クレディ・スイス・セキュリ            同上です。

  ティーズ(ホンコン)リミテッド
  (Credit  Suisse  Securities
  (Hong Kong) Limited)
  ドイチェ・セキュリティーズ・ア            同上です。

  ジア・リミテッド
  (Deutsche  Securities  Asia
  Limited)
  フロー・トレーダーズ・ホンコ            同上です。

  ン・リミテッド
  (Flow  Traders  Hong Kong
  Limited)
  IMC アジア・パシフィック・リミ           同上です。

  テッド
  (IMC Asia Pacific  Limited)
  オプティバー・トレーディング・            同上です。

  ホンコン・リミテッド
  (Optiver  Trading  Hong Kong
  Limited)
  法国興業証券(香港)有限公司            同上です。

  (SG Securities  (HK) Limited)
  UBS セキュリティーズ・ホンコ           同上です。

  ン・リミテッド
  (UBS Securities  Hong Kong
  Limited)
  APキャピタル・マネジメント(ホ      香港ドルカウンターに      同上です。

  ンコン)リミテッド
        係るマーケットメイカー
  (AP Capital  Management  (Hong
  Kong) Limited)
  ブルーフィンHKリミテッド            同上です。

  (Bluefin  HK Limited)
  BNP パリバ・セキュリティーズ(ア           同上です。

  ジア)リミテッド
  (BNP Paribas  Securities  (Asia)
  Limited)
  CLSA リミテッド           同上です。

  (CLSA Limited)
  クレディ・スイス・セキュリ            同上です。

  ティーズ(ホンコン)リミテッド
  (Credit  Suisse  Securities
  (Hong Kong) Limited)
  ドイチェ・セキュリティーズ・ア            同上です。

  ジア・リミテッド
  (Deutsche  Securities  Asia
  Limited)
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  DRW シンガポール・プライベー           同上です。
  ト・リミテッド
  (DRW Singapore  Pte. Ltd.)
  エクリプス・オプションズ(ホン            同上です。

  コン)リミテッド
  (Eclipse  Options  (HK) Limited)
  フロー・トレーダーズ・ホンコ            同上です。

  ン・リミテッド
  (Flow  Traders  Hong Kong
  Limited)
  国泰君安証券(香港)有限公司            同上です。

  (Guotai  Junan Securities  (Hong
  Kong) Limited)
  海通国際証券有限公司            同上です。

  (Haitong   International
  Securities  Company  Limited)
  ヘッド・アンド・ショルダーズ・            同上です。

  セキュリティーズ・リミテッド
  (Head & Shoulders  Securities
  Limited)
  IMC アジア・パシフィック・リミ           同上です。

  テッド
  (IMC Asia Pacific  Limited)
  オプティバー・トレーディング・            同上です。

  ホンコン・リミテッド
  (Optiver  Trading  Hong Kong
  Limited)
  法国興業証券(香港)有限公司            同上です。

  (SG Securities  (HK) Limited)
  ティブラ・トレーディング・ホン            同上です。

  コン・リミテッド
  (Tibra  Trading  Hong Kong
  Limited)
  UBS セキュリティーズ・ホンコ           同上です。

  ン・リミテッド
  (UBS Securities  Hong Kong
  Limited)
  躍鯤研発有限公司            同上です。

  (Yue Kun Research  Limited)
  香港証券兌換代理服務有限公司      事務代行会社      「第二部 第2 2(6)事務代行会社または転換

              代理人」をご参照下さい。
  (HK Conversion  Agency
  Services  Limited)
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
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  (ⅲ) 管理会社の概要
    (A) 設立準拠法
    香港会社条例
    (B) 会社の目的
    会社の目的は、以下の事業活動を営むことです。
     1. 有価証券に係る投資顧問業
     2. 資産運用業
    (C) 資本金の額  (2020 年4月 30日現在 )
    発行済資本の額:   418,933,333  香港ドル
    * 改正会社条例   (第622 章)(2014 年3月3日施行   )により、授権株式資本は廃止され、香港の会社の株式は
    無額面化されました。したがって、授権資本の額は記載していません。
    (D) 会社の沿革
    資産運用会社は、   2008 年1月に設立され、証券先物条例第5部に基づき第一種          (有価証券取引業   )、第四種
    (有価証券  に係る投資顧問業   )および第九種   (資産運用業  )に該当する規制下にある活動を営む許認可を
    取得しています。
    南方基金管理有限公司の子会社である資産運用会社は、中国本土のファンドによって資産運用および
    有価証券に係る投資顧問業を営むことを目的として香港で初めて設立された子会社です。
    資産運用会社は、本香港投資信託の資産運用を引き受けています。資産運用会社は、サブ・ファンドに
    関連して投資助言を提供する投資顧問会社を任命することができます。
    (E) 大株主の状況   (2020 年4月 30日現在 )
      名称       住所     所有株式数   比率

    南方基金管理有限公司     中国 郵便番号518048深圳市福田中心区益田

         路5999号 基金大厦32-42階
    (China Southern  Asset
                  140,000,000   52.5%
    Management  Company
    Limited)
    OPフィナンシャル・リミ     ケイマン諸島、グランド・ケイマン、ジョー

    テッド     ジタウン、サウス・チャーチ・ストリート、
                   60,000,000   22.5%
         ウグランド・ハウス、私書箱309GT号
    (OP Financial  Limited)
    キングストン・スマート・     イギリス領バージン諸島、トルトラ、ロー

    リミテッド     ド・タウン、私書箱905号、ネリネ・チェン
                   66,666,667    25%
         バーズ
    (Kingston  Smart Limited)
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  (4)【ファンドに係る法制度の概要】
  証券先物条例第   104 条
    (1) 委員会に申請された場合、委員会は、適切と判断する場合に、           (2)に明記される条件および委員会が適
    切と判断するその他の条件に従って、集団投資スキームを認可することができます。
    (2) (1)に基づく集団投資スキームの認可は、その認可時において以下を充足することを条件とします。
     (a) (3)に基づき委員会がスキームに関する通知および決定の送付先として承認された個人が存在す
     ること。
     (b) 委員会に対し、次に掲げる事項を通知すること。
      (i) (ii) に従うことを条件に、    (a)記載の承認された者の現在の連絡先       (承認された者の住所、電
      話番号、ファックス番号および電子メールアドレス         (該当する場合   )を含みます。  )。
      (ii) (i)記載の連絡先に変更があった場合にはかかる変更から          14日以内にその旨の通知が通達
      されていること。
    (3) (2)(a) において、委員会に対して申請が行われた場合、委員会は、適切と判断する場合に、集団投資ス
    キームに関する当該申請で指定された個人を、委員会による当該スキームに関する通知および決定の送
    付先として承認された者として承認することができます。また、委員会は、当該者に対する書面による通
    知をもって、かかる承認を取り消すことができます。
    (4) 委員会は、何時でも、集団投資スキームに係る承認された者に対し、書面により通知することで、当該
    スキームに関して   (1)に基づき授与された認可に関する既存の条件        ((2) 記載の条件を除きます。    )を変更も
    しくは撤回すること、または当該認可に関する新規の条件を付すことができます。
    (5) 委員会が  (1)に基づく集団投資スキームに対する認可を拒否するその他の根拠に限ることなく、委員
    会は、認可の授与が一般投資家の利益に資する点について満足しない場合に、その認可を拒否することが
    できます。
    (6) (1)または (3)に基づく申請を行う場合、委員会が要求する情報および書類を添付するものとします。
    (7) (1)または (3)に基づき、委員会が集団投資スキームを認可しない場合、または特定の個人を承認され
    た者として承認しない場合、委員会は、当該申請者に対し、委員会の決定およびその理由を書面により通
    知します。
    (8) 委員会は、適切と判断する方法により、       (1)に基づき認可された集団投資スキームの細則を公表するこ
    とができます。
    (9) (8)に基づき公表される細則は、香港立法会により授与された権限に基づく補足法ではありません。
  香港証券取引所の上場規則第     20章

  一般条項
  20.01  本章は、委員会が認める集団投資スキーム        (本章において以下「    CIS 」といいます。   )に係る持分の上場要件
  について定めるものです。既存の      CIS および新規に設立された     CIS の双方に関する申請について取り扱うものと
  します。
  注釈:
    i)  委員会は、証券先物条例第     104 条に基づき、委員会が随時発行する集団投資スキームに適用される各々
    の規約の要件に従って集団投資スキームを認可する権限を有します。かかる認可過程では、香港における
    募集関係書類または様々な規約に基づき要求されるその他の商品説明書             (本章において以下「    CIS 開示書
    類」といいます。   )の審査が含まれます。
    ii) 香港証券取引所は、認可済み集団投資スキームの上場について責任を負うものとし、これには上場関
    係書類および委員会の規約に規定されていない上場に関するその他の関係書類の審査、上場手続の遂行
    に関する監督ならびに上場規則の継続的な遵守の監視を含みますが、それぞれ証券取引所の適用規則に
    従うものとします。
    iii) 委員会の規約上要求される場合には、委員会の承認を受けるため、または届出を行うために、委員会に
    対しマーケティング資料および告示または通知を提出するものとします。
    iv) 集団投資スキームは、本章に基づき上場されている限り、委員会の認可を引き続き保持する必要があ
    ります。
    v) (1) 新規申請者または新規に上場される有価証券の種類に係る上場発行会社の場合、上場予定の有価
    証券は、当該証券の取引開始日時点において適格証券であるものとします。
    (2) 新規申請者または上場発行会社は、       (1)を遵守するために必要なあらゆる手続きを処理する必要があ
    ります。
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (3) かかる新規申請者または上場発行会社の有価証券の譲渡可能性または所有権に関する法律の規定の
    みを理由に、  HKSCC が随時決定する適格基準を充足できない新規申請者または上場発行会社には              (1)は適
    用されません。
    (4) 証券取引所は、例外的な場合かつその絶対的裁量により、           (1)の遵守を免除することができます。
    (5) 発行会社は、最大限可能な限り、その有価証券が適格証券であり続けることを確保するものとします。
  20.02 通常、香港証券取引所は、委員会から認可された集団投資スキームの上場を認めます。ただし、委員会によ
  る認可は、上場が承認される絶対的な保証とはならず、香港証券取引所は、認可済みの集団投資スキームに係る
  持分の上場申請を受理または拒否する裁量を有します。
  20.03 新規申請者  (既存の集団投資スキームを含みます。       )は、可能な限り早期の段階で香港証券取引所との間で上
  場予定について協議することが推奨されています。
  20.04 香港証券取引所は、集団投資スキームに係る持分の上場に関するすべての申請には、本章における関連要
  件を遵守する上場関係書類     (CIS 開示書類を構成します。    )を提出することを求めています。
  20.04A 香港証券取引所は、新規申請者および上場発行会社から、取引所が受領した「申請書」                (証券先物  (株式市
  場上場 )規則第2条に定義されます。     )および証券先物   (株式市場上場   )規則第7条  (1)および (2)に定義される範囲内
  の会社開示資料を、証券先物条例第5条       (2)および第7条   (3)に基づき、委員会に提出する権限を付与されます。ま
  た新規申請者および上場発行会社は、香港証券取引所に対し、かかる申請書および会社開示資料を提出すること
  をもって、上記の権限行使に同意するとみなされます。上記の権限の授与は、香港証券取引所から事前の書面に
  よる承認を取得しない限り一切変更または撤回されないものとし、香港証券取引所は、かかる承認をする絶対的
  な裁量を有します。また、香港証券取引所が要求する場合に、新規申請者および上場発行会社は、香港証券取引所
  の要求に従って、香港証券取引所のために上記の権限の授与を履行する書類を締結するものとします。申請書お
  よび当該会社開示資料は、香港証券取引所が随時決定する所定の方法によりかつ写しの数をもって香港証券取
  引所に提出されるものとします。
  20.05 本章におけるすべての要件は、あたかも新規申請者であるかのように、集団投資スキームに係る新しい種
  類の持分に関するすべての上場申請       (既に上場されている一つ以上の持分がある場合を含みます。           )に適用されま
  す。
  申請手続および要件
  事前準備
  20.06 CIS の新規上場申請者は、以下を行うために十分な経験を有する代理人を任命します。
    (1) 香港証券取引所との連絡-代理人は、上場申請に関連して生じるあらゆる事項について、香港証券取
    引所との間の連絡を担当し、本章に基づくすべての適用ある手続上の要件および書類上の要件を確実に
    遵守します。
    (2) 一連の上場手続の全般的な管理-代理人は、上場手続が公正に、適時に、かつ秩序正しく管理および
    遂行されることを確実にします。      CIS の新規上場申請者が自己の     CIS 持分の新規公募を行おうとする場合
    または香港証券取引所もしくは委員会が別段の決定をした場合、上場手続は、以下の行為を含みますがそ
    れらに限定されません。
     (a) 募集申込の処理
     (b) CIS に係る持分の割当て
     (c) 引受けおよび販売
     (d) 申込リストの一般事務
     (e) 申込金の処理
    (注)
     (1) 下記 (2)に従うことを条件として、     CIS 運営会社またはその授権代理人は通常、上場代理人に任命さ
     れることができますが、その必要はありません。
     (2) CIS の新規上場申請者が自己の     CIS 持分の新規公募を行おうとする場合またはその他香港証券取
     引所もしくは委員会が別段の決定をした場合、香港証券取引所は、任命された代理人が本規則                 20.06
     (2)(a) ないし (e)に定める事項の管理を監督するうえで必要な一切の許認可を有することを義務付け
     ます。
  20.07 本章に基づく正式な上場申請は、委員会による         CIS 開示書類に対する追加コメントがない旨が確認されな
  い限り行うことはできません。
  20.08 新規申請者は、香港証券取引所に対し、附属書類5のフォーム           A2 による上場申請を提出します。上場申請
  書には、当初上場手数料として払戻不可の預託金を支払う必要があります。上場申請書には、日程表を組み込む
  ものとします。香港証券取引所は、発行会社が本章に基づき必要な書類を提出しなかった場合には、発行会社に
  対し、日程表の変更を要請する権利を留保し、結果的に預託金は没収されることがあります。
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  20.09 [2003 年9月 1日付で廃止  ]
  20.10 [2003 年9月 1日付で廃止  ]
  20.11 [2003 年9月 1日付で廃止  ]
  20.12 香港証券取引所による追加コメントが皆無である旨が確認できるまで、上場関係書類の発行は不可としま
  す。
  20.13 また、上場申請者は、香港証券取引所が個々の事例において請求する書類および情報を追加で提出する必
  要があります。
  書類上の要件
  20.14 本規則 20.08 に従ってフォーム   A2 を提出する際に、香港証券取引所に対し以下の書類を提出するものとし
  ます。
    (1) CIS 開示書類を構成する上場関係書類に係る事前の証明書の写し           (5部 )および上場関係書類のドラフ
    トを記録した   CD-ROM(  1部 )
    (2) CIS 開示書類に対する委員会による追加コメントが皆無である旨の確認書の写し              (1部 )
    (3) CIS 、CIS 運営会社および保管会社または受託会社もしくはその同等の機能を有する者を代表して署
    名された、香港証券取引所の所定の様式による上場契約          (listing agreement)
    (4) 可能な場合には、以下の事項を授権および承認することを内容とする、             CIS および CIS 運営会社ならび
    に保管会社または受託会社、もしくはその同等の機能を有する者の取締役会またはその他の統治機関                   (ま
    たはその同等の機能を有する者      )による決議の謄本   (1部 )
     (a) 附属書類5のフォーム    A2 の所定の様式による上場申請を行うこと
     (b) 上場関係書類を公表すること
     (c) 上場契約に署名すること
    (5) 上場申請対象である    CIS 持分の引受けまたは購入に関する申込書の最終版の写し          (1部 )
    (6) CIS( 新設される場合を除きます。     )、CIS 運営会社、受託会社または保管会社もしくはその同等の機能
    を有する者  (ならびに  (該当する場合には   )CIS の投資顧問  )の直近の年次報告書および財務書類の写し        (1
    部)
  20.15 上場 CIS 発行会社  (オープンエンド型の    CIS を除きます。  )の場合、香港証券取引所に対し、香港証券取引所が
  別途同意する場合を除き、香港証券取引所による         CIS の追加持分の上場承認予定日の少なくとも5営業日          (実日
  数とします。  )前までに以下の書類を提出するものとします。
    (1) CIS および CIS 運営会社を代表して署名された、附属書類5のフォーム          C3の所定の様式による正式な
    上場申請書
    (2) 附属書類5のフォーム    C3の所定の様式による上場申請を行うことを承認することを内容とする、             CIS
    および CIS 運営会社の取締役会またはその他の統治機関        (またはその同等の機能を有する者      )による決議
    の謄本 (1部 )
  20.16 新規申請者の場合、上場申請の承認後可及的速やかに、かつ上場関係書類の公表日前までに、香港証券取引
  所に対し、以下の書類を提出するものとします。
    (1) 上場関係書類の写し    (1部 )。これには、  CIS の各々の取締役もしくは統治機関の役員または役員の職務
    を履行する同等の機能を有する者が本人または書面で授権されたその代理人の日付と署名を付し、なら
    びに CIS 運営会社が日付および署名を付すものとします。
    (2) 上場申請対象である    CIS 持分の引受けまたは購入申込書の写し       (1部 )
    (3) 上記 (1)記載の書類が代理人により署名されている場合には、かかる署名を認証する謄本               (1部 )
  20.17 上場関係書類の公表日から可及的速やかに、かつ取引開始前に           (20.14(4)  に基づき従前に提出済みである場
  合を除きます。   )、香港証券取引所に対し、上場申請に関する決議の謄本および信託証書もしくは基本定款・付属
  定款の謄本または   CIS を構成するその他の書類、ならびに支払義務が発生し、かつ附属書類8において参照され
  る未払の年間上場手数料を提出する必要があります。
  上場関係書類
  20.18 集団投資スキームによってまたは集団投資スキームを代表して発する各上場関係書類は以下のとおりと
  します。
    (1) 香港証券取引所に対し、    CIS 持分の上場および取引認可申請を行う旨の表明が含まれていること。
    (2) 委員会が認可した   CIS 開示書類および   CIS の上場に関連するその他の情報が含まれていること。
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                     EDINET提出書類
                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (3) CIS 持分のいずれかが上場されている、取引されている、またはその上場・取引申請が現在もしくは
    将来行われる証券取引所に関する詳細が含まれていること、当初上場される              (予定 )の証券取引所の名称、
    かかる各証券取引所および当該証券取引所間の取引および決済に関する細則、または存在しない場合に
    はその旨の表明が含まれていること。
    (4) 英語で作成されるものとし、     (委員会から要求された場合には      )中国語の翻訳文を添付すること。ただ
    し、新規申請者の場合、上場関係書類の英語版および中国語版の双方がかかる上場書類の各配布場所にお
    いて配布期間中に入手可能であることを条件に、英語版および中国語版をそれぞれ別々に配布できるも
    のとします。
  20.19 集団投資スキームによってまたは集団投資スキームを代表して発する追加発行の上場関係書類には、発行
  済CIS 持分が香港証券取引所において上場されている旨の表明が含まれるものとします。
  20.19A 申請者が公表するすべての上場関係書類は、印刷物および委員会が認めるその他の様式によるものとし
  ます。申請者は、法および申請者の設立証書で認められる範囲内で、            CD-ROM  により写しを公衆に提供すること
  ができます  (同CD-ROM  には電子的フォーマットの関連申込書も提出します。          )。ただし、申請者は、以下に従うこ
  とを条件とします。
    (a) CD-ROM  には、 (i)電子的フォーマットによる上場関係書類および関連申込書の内容とそれらの印刷
    版の内容とが同一である旨の確認、ならびに        (ii) 上場関係書類および関連申込書が印刷版でも入手可能で
    ある旨の確認およびその入手先の住所が含まれるものとします。
    (b) 上場関係書類の補足書類またはその修正版は、印刷版および電子的フォーマットの両方で提供する
    ものとします。また申請者は、「上場関係書類」および「申込書」に関するすべての言及は、上場関係書
    類および関連申込書の補足書類、または上場関係書類および関連申込書の修正版への言及を意味すると
    解釈した上で   (a)に従うものとします。
  上場契約
  20.20 各々の集団投資スキームは、香港証券取引所との間で、香港証券取引所の所定の様式による正式な契約を
  締結する必要があります。当該契約の署名者は、同契約に従って            CIS 持分の上場条件として義務を継続的に遵守
  することを約束します。
  20.21 上場契約は、  CIS 持分が初めて上場される際に締結されるものとし、香港証券取引所が別途同意する場合を
  除き、フォーム   A2 の提出時に香港証券取引所に対し提出しなければなりません           (本規則 20.14(3) をご参照下さ
  い。 )。上場契約は、   CIS の取締役もしくは統治機関の役員      (または役員の職務を履行する同等の機能を有するその
  他の者 )、CIS 運営会社および保管会社または受託会社もしくはその同等の機能を有する者によって署名される
  ものとします。上場契約の締結を承認するかかる取締役会その他の統治機関              (またはその同等の機能を有する者      )
  による決議の謄本を、香港証券取引所に対し、取引開始前に提出する必要があります               (本規則 20.14(4) および 20.17
  をご参照下さい。   )。
  20.22 集団投資スキーム向け上場契約の内容、その解釈および注記は、附属書類7、               G 項において記載されていま
  す。
  20.23 香港証券取引所は、高水準の開示を維持するため、上場集団投資スキームに対し、個々のベースでまたは全
  般的に、追加情報の公表を要求し、追加の要件を課す場合があります。集団投資スキームは、かかる要件を遵守す
  るものとし、遵守しない場合には、香港証券取引所が集団投資スキームの表明を確認した後に香港証券取引所自
  らが情報公開する場合があります。
  反対に、香港証券取引所は、固有の事例の状況に応じて、上場契約の規定の適用の免除、変更、またはその遵守の
  免責を行う可能性がありますが、その場合には、集団投資スキームに対し、かかる適用免除の条件として付随契
  約の締結を要求することができます。
  免責条項
  20.24 本章に基づき必要なすべての上場書類の表紙または表紙裏の目立つ位置に、以下の免責条項を明記するも
  のとします。
    「香港交易及結算所有限公司および香港証券取引所は、本書の内容に責任を負わず、その正確性または完
    全性に関して何らの表明を行わず、また本書の内容の全部または一部に派生してまたはそれに依拠する
    損失に対する責任を明確に放棄するものとします。」
  公表義務
  20.25 スポンサーと同等の職務の履行を求められる上場代理人を任命している新規申請者は、本規則                 2.07C およ
  び実務指針第   22号に従い、香港証券取引所のウェブサイトにおいて上場申請証明書を公表しなければなりませ
  ん。
  20.26 スポンサーと同等の職務の履行を求められる上場代理人を任命している新規申請者は、本規則                 2.07C およ
  び実務指針第   22号に従い、香港証券取引所のウェブサイトにおいて聴取後資料集を公表しなければなりません。
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  (5)【開示制度の概要】
  (ⅰ) 香港における開示
    (A) 取引情報の開示
    本香港 ETF は、本香港  ETF のウェブサイトを通じて、リアルタイムまたはそれに近い時点における見積
    純資産価額を公表するものとします       (これは取引時間中、    15秒間隔で更新される予定です。      )。取引終了時
    における最終純資産価額も公表するものとします。
    本香港 ETF の会計年度末から4か月以内に年次報告書を発行する必要があります。半期報告書は、本香
    港ETF の上半期末から2か月以内に発行されます。
    (B) 継続開示
     (I) 評価、売買、取引の停止時には     SFC にその旨を直ちに通知します。本香港       ETF の資産運用会社
     は、投資家に対し停止通知を行い、当該通知後直ちに          SFC に提出するものとします。当該通知は、
     SEHK のウェブサイトおよび本香港     ETF のウェブサイトに掲載されるものとします。取引の償還
     は、投資家の利益を考慮して可及的速やかに行うものとします。停止を解除する場合には、                SFC
     にその旨を直ちに通知します。償還通知は、        SEHK のウェブサイトおよび本香港     ETF のウェブサ
     イトに掲載し、その発行後直ちに      SFC に提出するものとします。
     (II) SFC の事前承認および投資家に対する事前通知が必要な変更として以下の事項があります。
       (i) 本香港 ETF の信託証書の変更
       (ii)  主要な運営当事者    (例:受託会社/保管会社、運用会社および代理人、香港における代
       表者 )ならびにその規制上の身分および支配株主の変更
       (iii) 投資目的、投資方針、投資制限、報酬の仕組みならびに取引および価格設定に関する
       取決めの変更
       (iv)  投資家の権利または利益に重大な悪影響を及ぼしうるその他の変更
     (III) 投資家の権利または利益を損なわないスキーム上のその他の変更については、              SFC の事前
     の承認は必要ではないものの、投資家に対して可及的速やかに通知するべきです。修正目論見書
     の内容および様式が基本的に従前に承認されたものと同一であることを条件に、               SFC から追加
     の承認を得ることなくかかる修正目論見書を再発行できるものとします。
     (IV) SFC の規約上、本香港   ETF の資産運用会社は、投資家に対し、自らが知った本香港          ETF の主要
     な相手方当事者の財務状況または事業の大幅な悪化について可及的速やかに通知するべきで
     す。主要な相手方当事者とは、本香港       ETF の資産運用会社、受託会社/保管会社を含みます。
     (V) 上場規則に基づき、本香港     ETF の資産運用会社は、    SEHK に対し、とりわけ利害を有する投資
     家がスキームのポジションの評価を可能にし、かつスキームのために誤情報に基づく市場の形
     成を回避するために必要なその他の情報を直ちに通知します。本香港             ETF に重大な影響を及ぼ
     す可能性がある継続開示要件が発生しうる事由は、以下のとおりです。
      ・ 資産運用会社または受託会社兼保管会社に対する清算申立・命令、または規制下の活動
      を営む許認可または登録に関する懲戒手続の開始
      ・ 本香港  ETF または資産運用会社/受託会社/保管会社に対する提訴
      ・ 本香港  ETF のためのマーケットメイク取引の中止
      ・ 本香港  ETF 受益証券の設定および/または償還の停止
      ・ 本香港  ETF の純資産価額に影響を及ぼす可能性がある税金または規制上の要件の変更
      ・ 本香港  ETF の設立書類に関する重大な違反
  (ⅱ) 日本における開示

  [以下の記述は、外国投資信託受益証券の日本国内における募集または売出が行われた場合の一般的な情報ですが、
  本書による本香港   ETF 受益証券の日本国内における募集または売出は予定されておりません。             ]
    (A) 監督官庁に対する開示
    ・  金融商品取引法上の開示
    資産運用会社は日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの
    信託証書および主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければなり
    ません。 (ただし、主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記
    載されている場合には添付する必要がありません。         )投資家およびその他希望する者は、金融商品取引
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム             (以下「 EDINET  」といいます。   )に
    おいて、これを閲覧することができます。
    受益証券の販売会社は、投資家の投資判断にとって極めて重要な情報を含む目論見書                (交付目論見書   )を
    投資家に交付します。交付目論見書に記載することが義務付けられているのは、               (1)基本情報  ((ⅰ)ファ
    ンドの名称、  (ⅱ)管理会社等の情報、    (ⅲ)ファンドの目的・特色、    (ⅳ)投資リスク、  (ⅴ)運用実績および
    (ⅵ)手続・手数料等   )および (2)追加的情報です。また、投資家から請求があった場合は、有価証券届出書
    (ただし、第二部「特別情報」の「第2 その他の関係法人の概況」から「第5 その他」までに掲げる
    事項を除きます。   )と実質的に同一の内容を記載した目論見書        (請求目論見書   )を交付します。
    資産運用会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書
    を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更
    があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資家およびその他希
    望する者は、これらの書類を     EDINET  において閲覧することができます。
    ・  投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
    資産運用会社は、受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
    律(昭和 26年法律第  198 号、その後の改正を含みます。     )(以下「投信法」といいます。     )に従い、ファンドに
    係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、ファンドの信託証書を変更しようと
    するときまたはファンドを他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を
    金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、資産運用会社は、ファンドの資産について、ファンド
    の各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に
    提出しなければなりません。
    なお、 2014 年12月1日以後に計算期間の末日が到来するファンドについては、資産運用会社は、ファン
    ドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、ファンドの資産状況に関する投資家にとって重要な
    事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報告書              (全体版 )を作成し、金融庁長
    官に提出しなければなりません。
    (B) 日本の受益者に対する開示
    資産運用会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である
    場合または他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容およびその理由等をその2
    週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければなりません。
    信託証書や資産運用会社からの通知の重要事項の変更を含む受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実
    は、販売会社を通じて日本の受益者に通知されます。
    上記のファンドの運用報告書は、販売会社を通じて販売会社に知れている日本の受益者に交付されま
    す。
    なお、 2014 年12月1日以後に計算期間の末日が到来するファンドにかかる運用報告書は、上記              (A) なお
    書きにより2種類作成されます。
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  (6)【監督官庁の概要】
  証券先物委員会
  香港の証券先物委員会    (以下「 SFC 」といいます。   )は、香港の証券および先物市場を規制する独立した法定機関です。
  SFC は、投資家を保護するため、ならびに香港を国際的な金融センターおよび中国の主要な金融市場として推進する
  ために、秩序ある証券および先物市場を発展させる責任を負っています。             SFC は政府の一部門としてみなされるもの
  の、証券先物に関する法令に基づく権限に基づき独立して運営されています。
  香港証券取引所

  香港取引所  (以下「 HKEx 」といいます。   )は、香港証券取引所、香港先物取引所および香港中央結算有限公司の持株会
  社です。かかる市場組織の統合によって、香港の金融サービス業界を、国内中心市場から世界各国の投資信託を惹き
  つけるアジアの中央市場へと変貌させました。
  HKEx は、香港先物取引所およびデリバティブ市場の統合を受けて、           2000 年6月に上場されました。
  HKEx は、香港の中央証券・デリバティブ市場の運営担当および規制責任者の役割を果たす上で、上場発行会社の規
  制、上場・取引・決済規則の管理、主に大量販売レベルで証券取引所および手形交換所の顧客                 (発行会社および仲介
  者(投資家に直接サービスを提供する投資銀行、スポンサー、証券デリバティブブローカー、保管銀行および情報ベン
  ダー )を含みます。  )に対するサービスの提供を行っています。かかるサービスには、取引、清算、決済、預託およびノミ
  ニーサービスならびに情報サービスが含まれます。
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
  (ⅰ) 投資方針
  資産運用会社は、本香港    ETF の投資目的を達成するために、本香港       ETF の資産の全部または実質的に全部を、参照指標
  を構成するインデックス構成銘柄に対して、下記「         (2)投資対象  -参照指標」に記載される、当該インデックス構成銘
  柄の参照指標における組入れ比率とほぼ同一の組入れ比率           (すなわち、割合   )で直接投資することにより、完全複製戦
  略を採用する予定です。インデックス構成銘柄が参照指標の構成銘柄でなくなった場合は、参照指標から除外される
  インデックス構成銘柄を売却し、その手取金を新たに組み入れられるインデックス構成銘柄に投資すること等によ
  るリバランスを行います。資産運用会社は、例外的な場合を除き、代表サンプリング戦略を用いません。
  資産運用会社は、例外的な場合      (すなわち、取引制限、取引停止、一部のインデックス構成銘柄の入手困難もしくは
  コーポレート・イベントに起因する場合、または、資産運用会社が市場における重大な価格異常が存在するもしくは
  市場の混乱が予測されると考える場合       )において、取引制限もしくは入手困難により参照指標の構成銘柄である特定
  のA株式を取得することが不可能であるかもしくは投資家の最善の利益とならないとき、および/または、完全複製
  戦略を採用することが本香港     ETF の純資産価額に照らしてコスト効率的でないときには、代表サンプリング戦略を
  採用して以下の投資対象に投資することがあります。
  (i) 参照指標と密接に相関するパフォーマンスを示す代表サンプル            (その構成銘柄自体が参照指標の構成銘柄に含ま
  れるか否かを問いません。     )、および/または
  (ii)  他の集団投資スキーム    (CIS) 。「 CIS 」とは、 A株式に直接投資する上場投資信託および/または非上場インデッ
  クス・ファンドであって、参照指標と密接に相関する指標を追跡するものをいいます。本香港                 ETF が他の CIS に投資
  する能力は本香港   ETF の純資産価額の   10%を超えてはならず、本香港     ETF が単一の  CIS が発行する受益証券を    10%を
  超えて保有することはありません。
  (iii) 金融デリバティブ商品    (「FDI 」)(主に、一または複数の取引相手方とのスワップ         )(投資またはヘッジを目的とし、
  本香港 ETF の純資産価額の   15%を上限とします。    )。ただし、資産運用会社が、     FDI に投資することにより本香港     ETF の
  投資目的の達成に資することとなり、かつ、本香港         ETF の利益になると考えることを条件とします。
  参照指標のリバランスや参照指標に関連するコーポレート・アクション以外の理由で参照指標の構成銘柄以外の銘
  柄をポートフォリオに保有する場合、資産運用会社は、透明性を高めるために、当該非構成銘柄および当該他の                    CIS の
  名称および組入れ比率を、買入後直ちにホームページ上で開示し、処分するまで毎日報告します。本香港                   ETF は、適用
  ある法令に従い、現金管理を目的として、純資産価額の5%を超えて公社債投資信託および現金預金の形で保有する
  ことはできません。
  資産運用会社は、営業日ごとに本香港       ETF のポートフォリオに含まれるインデックス構成銘柄の見直しを行います。
        *
  資産運用会社は、トラッキングエラー       を最小限に抑えるために、参照指標における各インデックス構成銘柄の組入
  れ比率の変更、売買停止、配当および本香港        ETF のポートフォリオの流動性等の要素を注意深く監視します。資産運
  用会社はまた、トラッキングエラーレポート、インデックス手法および参照指標に係るリバランス通知を考慮して、
  本香港 ETF のポートフォリオを定期的に調整します。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  本香港 ETF は、レポ取引、リバースレポ取引またはその他類似の店頭取引に投資することはありません。資産運用会
  社がレポ取引、リバースレポ取引またはその他類似の店頭取引に投資することを希望する場合は、委員会の事前の承
  認を徴求し、かつ、1か月以上前に本香港        ETF の受益者に対して事前通知を行います。
  現在、本香港  ETF は、中国における   RQFII としての投資上の地位    (詳細は、下記「   (2)投資対象  -人民元適格外国機関投
  資家 (RQFII) 」をご参照下さい。    )および/またはストックコネクト      (下記「 (2)投資対象  -ストックコネクト」をご参
  照下さい。  )によって中国国内で発行された有価証券に対するエクスポージャーを直接取得する予定です。資産運用
  会社は、本香港   ETF の純資産価額の最大    100 %を、 RQFII および/またはストックコネクトを通じて投資することがで
  きます。
  資産運用会社が完全複製戦略以外の投資戦略を採用することを希望する場合は、委員会の事前の承認を徴求し、か
  つ、1か月以上前に受益者に対して事前通知を行います。
  *
  資産運用会社は、キャピタルゲイン税引当金を考慮しない状態で、年間トラッキングエラーを2%に、日次トラッキ
  ング差異を  0.1 %にそれぞれ抑えることを目標としています。
  有価証券の貸付取引
  資産運用会社は、本香港    ETF に代わって、本香港    ETF の純資産価額の   50%を上限として   (想定される水準は約    20%)有
  価証券貸付取引を締結する場合があります。資産運用会社はいつでも貸付有価証券を回収することができます。すべ
  ての有価証券貸付取引はもっぱら本香港        ETF の最善の利益のために、関連する有価証券貸付契約の定めに従って実
  施されます。資産運用会社はかかる取引を終了する絶対的な裁量を有します。取決めの詳細については、後記「証券
  金融取引」の項をご参照ください。
  本香港 ETF は、有価証券貸付取引の一環として、貸付有価証券の価額の           100 %相当の現金および/または非現金担保
  (後記「担保」の項に記載する要件を満たすもの         )(利息、配当およびその他の付随的な権利を含みます。          )の受入れを
  義務付けられます。担保は受託会社または受託会社によって任命された代理人によって日次ベースで時価評価され、
  保管されます。本香港投資信託の資産の保管および代理人の任命についての受託会社の責任の範囲については、後記
  「第二部 第2 2   (1)受託会社兼受益者名簿管理人」の項をご参照ください。担保の評価は通常、取引日Tに行われ
  ます。ある取引日Tにおいて、担保の価値が貸付有価証券の価額の            100 %を下回った場合、資産運用会社は当該取引日
  Tに追加担保の差入れを請求し、借入人は取引日T+1の午後4時までに貸付有価証券の価額との差を補填するた
  めの追加担保を差し入れなければなりません。
  受け入れた非現金担保については、売却、再投資または質権設定を行うことはできません。受け入れた現金担保の再
  投資については、後記「担保」の項に定める要件の適用を受けます。規約により求められる情報は、年次および中間
  財務報告書ならびに    (場合により  )資産運用会社のホームページ上で開示されます。
  本香港 ETF が有価証券貸付取引を実施する場合、すべての収益         (適用ある法律および規制上の要件によって許容され
  る範囲で、合理的な直接・間接費用およびかかる取引に関連して提供された役務に対する通常の報酬の控除後                    )は、
  本香港 ETF に還元されます。有価証券貸付取引に係る費用は、借入人の負担となります。
  有価証券貸付取引にはなお、カウンターパーティー・リスク、担保リスクおよびオペレーショナル・リスク等の一定
  のリスクが伴います。詳細については、「第一部 第1 3          (1)リスク要因  -有価証券貸付取引に関するリスク」の項を
  ご参照ください。
  (ⅱ) パフォーマンスの構造
  本香港投資信託のパフォーマンスは、運用資産の価格変動に左右されます。
  (2)【投資対象】

  参照指標
  以下に記載の情報は一般に入手可能な文書に基づいており、本香港            ETF の募集および上場に関係する資産運用会社、
  受託会社またはアドバイザーにより作成または独自に検証されたものではないことに投資家は留意する必要があり
  ます。また、これらのいずれの者もかかる情報の正確性または完全性について一切表明を行うものでなく、また責任
  を負うものでもありません。
  本香港 ETF の参照指標は、   FTSE 中国 A50 インデックスです。    FTSE 中国 A50 インデックスは、   FTSE が集計し公表する浮
  動株調整時価総額加重方式の指数です。資産運用会社          (またはその関係者   )はインデックス・プロバイダーとは無関係
  です。 FTSE 中国 A50 インデックスは、適格外国機関投資家       (QFII) 、人民元適格外国機関投資家     (RQFII) 制度およびス
  トックコネクト制度を通じて国内投資家および国際投資家が利用可能な中国本土の市場に上場する時価総額が上位
  50社の中国  A株式企業から構成されるリアルタイムで取引可能なインデックスです。             FTSE 中国 A50 インデックスは、
  FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデックスのサブセットです。参照指標は、中国              A株式市場の全体を反映し
  ながら取引可能性を備える最適の組み合せを提供し、上海および深圳の両証券取引所に上場されている株式が含ま
  れています。
  参照指標は、インデックス構成銘柄に係る配当金         (源泉徴収税控除後   )の再投資がパフォーマンスに反映されるネッ
  ト・トータル・リターン・インデックスです。参照指標は人民元建てであり、人民元建てで値付けされます。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  FTSE またはその系列会社は、参照指標および記名表示         FTSE® の運営主体であり絶対的所有者です。       FTSE は、資産運
  用会社との間のインデックス使用許諾契約の諸条項に服するライセンスのもとに、とりわけ、本香港                  ETF についての
  参照指標の構成を決定する基礎として参照指標を利用するとともに、本香港              ETF をスポンサーし、発行し、設定し、
  マー ケティングし、上場し、流通させる譲渡不能かつ非独占的な権利を資産運用会社に付与しました。
  参照指標の算出方式
  発行済の中国   A株式の全クラスが   FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデックスへの組入れの対象です。参照
  指標に組入れられる有価証券の適格性は、        (ⅰ)流動性スクリーニング、    (ⅱ)浮動株および   (iii) 規模に基づきます。
                     *
  (ⅰ)流動性スクリーニング    :流動性スクリーニングは、有価証券の1か月当たりの日次取引量の中央値              を基準にし
  ます。取引量の中央値は、毎日の取引量合計を順位付けし、中央に位置する日を選定することにより算定します。日々
  の取引量合計がゼロの場合も順位付けに含まれ、したがって1か月で半分を超える日について取引が成立しない有
  価証券の取引量の中央値はゼロになります。売買停止期間は流動性テストの対象になりません。テスト期間が                    12か月
  に満たない場合、流動性テストは案分適用されます。
   *
    有価証券の1か月当たりの日次取引量の中央値の算定にあたっては、各月につき最低5日の取引日が存在
   しなければならず、これに満たない月はテストの対象から除外されます。
   組入れ適格の有価証券となるためには、1か月当たりの日次取引量の中央値を基準にして発行済み株式に対
   する売買高の比率が一定の最低値を上回らなければなりません。組入れ適格証券は、毎年3月および9月の全
   面的な市場見直しに先立つ一定月数についてかかる売買高最低比率を充足する必要があります。かかる比率
   を充足するための売買高最低比率および月数は、非構成銘柄、構成銘柄および新株によって異なります。
  (ⅱ)浮動株 :構成銘柄は、浮動株調整がされ、一般投資の対象となり得る株式資本の流通量に応じて組入れ比率が調
  整されます。浮動株調整は、外部の投資家が自由に購入することができない、流通が制限された株式の保有状況                    (例え
  ば、政府および他の会社、取締役による戦略的投資や他の主要投資家による保有など               )に応じて指標における各会社
  の組入れ比率を低下させることにより、需給の不均衡の解消を図るものです。これにより市場の全体像を最も正確か
  つ中立的に反映し、投資家に提示されている正確な投資機会が考慮されることになります。                 FTSE は実際の浮動株比
  率(四捨五入のうえ小数第    12位までを求めます。    )を採用しています。浮動株比率が5%以下の企業はインデックスの
  構成銘柄として適格ではありませんが、当該企業の投資可能な時価総額が最低基準を上回っている場合はこの限り
  ではありません。この方式を導入することにより、構成銘柄の浮動株比率は、市場において入手可能な主要株主に関
  する情報に基づき、より正確に算出されるようになります。また、利用可能な外国人投資枠が限定される場合にも、構
  成銘柄の投資可能比率の更なる調整が行われます。
  (iii) 規模 :FTSE 中国 50インデックスを組成するために      FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデックスの中から
  時価総額上位   50社が選別されます。
  選定基準
  参照指標を組成するために     FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデックスの中から時価総額上位            50社が選別さ
  れます。
  投資家は、選定基準を含む参照指標に関する追加情報について後述の「             FTSE 中国 Aインデックス・シリーズ」を参
  照する必要があります。
  参照指標の維持
  参照指標は、当該指標が市場の実態を引続き反映するように3月、6月、9月および               12月の四半期毎に見直されます。
  構成銘柄が変更される場合には、      www.ftse.com  において事前に通知されます。定期的な見直しのスケジュールは
  http://www.ftse.com/sites/indices/china-a50       に公表されます。
  後述の「  FTSE 中国 Aインデックス・シリーズ」は、本書日時点において参照指標に適用されるいくつかの主要なグ
  ランド・ルールも掲載しています。参照指標の運営に関するグランド・ルール全体も
  http://www.ftse.com/sites/indices/china-a50       において閲覧することができます。インデックス算出方式は随時変更される
  ことがあり、投資家はインデックスの算出方式に関する最新の情報を得るために上記のウェブ・サイトを参照する
  必要があります。
  参照指標は、市場が終了するまで毎秒切れ目なく継続的に計算され、更新されます。
  FTSE はブルームバーグ   (ティッカー:   XIN9I:IND)  に終日更新されるリアルタイムのインデックス水準を公表してい
  ます。参照指標は、ロイター     (ティッカー:   FTXIN9)  においても見ることができます。
  参照指標のインデックス構成銘柄
  参照指標の構成銘柄および各銘柄の構成比率は、         http://www.ftse.com/sites/indices/china-a50       において閲覧可能です。
  インデックス・プロバイダーの免責

  本香港 ETF は、 FTSE インターナショナル・リミテッド      (以下「 FTSE 」といいます。   )またはロンドン証券取引所グルー
  プの各社  (以下「 LSEG 」といいます。   )(両者をまとめて「ライセンサー両当事者」といいます。          )がスポンサーとな
  り、是認し、販売し、または推進するものではなく、ライセンサー両当事者のいずれの者も                (ⅰ)FTSE 中国 A50 インデッ
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  クス (以下「参照指標」といいます。      )(本香港 ETF は参照指標に基づいています。      )の利用から得られる結果、     (ⅱ)特定
  日の特定時刻またはその他において参照指標が示すとされる数値、または              (ⅲ)本香港 ETF と関連付けられる目的に照
  らしての参照指標の適合性のいずれについても、明示的か黙示的かを問わず、一切を主張し、予測し、保証しまたは表
  明するものではありません。ライセンサー両当事者のいずれの者も、中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
  またはその顧客に対して、参照指標についての財務上または投資上の助言または推奨を行ったことはなく、また今後
  も行うことはありません。参照指標は、       FTSE またはその代理人により計算されます。ライセンサー両当事者のいずれ
  の者も (a)参照指標における過誤について何人に対しても         (過失、その他を問わず    )責任を負うことは一切なく、また      (b)
  参照指標における過誤について何人に対しても通知する義務を一切負うことはありません。
  参照指数に対するすべての権利は      FTSE に帰属します。「   FTSE® 」は LSEG の商標であり許諾のもとに     FTSE により使
  用されています。
  FTSE 中国 A株オールキャップ・インデックス・シリーズ

  概要
  FTSE 中国 A株オールキャップ・インデックス・シリーズ        (以下「シリーズ」といいます。      )は、国内外の中国投資家が
  利用可能な中国   A株式のパフォーマンスを示すために設計されています。シリーズは、             FTSE 中国 A50 インデックス   (以
  下「参照指標」といいます。     )を含むいくつかの   A株式インデックスから構成されます。
  シリーズはリアルタイムで計算されます。参照指標は、毎秒切れ目なく公表されます。シリーズに関する以下の記載
  は、参照指標に適用されます。
  参照指標は、  SSE および SZSE が開いている日の午前9時     30分に取引が開始され午後3時     00分に終了します。
  グランド・ルール
  FTSE はシリーズを運営する責任を負っています。        FTSE はすべての構成銘柄の市場時価の記録を継続的に管理し、ま
  た一定の規則   (以下「グランド・ルール」といいます。       )に従って構成銘柄およびその組入れ比率を変更します。グラ
  ンド・ルールおよびインデックスに関するニュースは、以下の           FTSE のウェブ・サイトで閲覧することができます。
  http://www.ftse.com/sites/indices/china-a50
  FTSE は参照指標を四半期毎に見直し、グランド・ルールの要件に従い見直し結果を踏まえた変更を実行します。構
  成銘柄の組入れ比率の変更は、グランド・ルールに従い          FTSE が行います。  FTSE は構成銘柄の組入れ比率の変更を公
  表する責任を負います。
  参照指標は次のように表示されます。ファーム、クローズド、ヘルド、インディカティブ、およびパート。
  上記において、「ファーム」とは、参照指標の取引時間中にすべての構成銘柄について当該証券取引所の取引価格を
  用いて計算されていることを意味します。「クローズド」とは、参照指標は、当日のすべての計算が終了したことを
  意味します  (「CLOSED  」のメッセージがインデックス価額の欄に表示されます。「ヘルド」とは、ファームの時間
  中に事前に設定された運用パラメータを参照指標が超過し当該問題が解決するまでの間、計算が停止されたことを
  意味します  (「HELD 」のメッセージがインデックスの価額欄に表示されます。           )。「インディカティブ」とは、参照指
  標が計算されているいずれかの時点において構成銘柄の価格の質に影響を与えると判断されるシステム・トラブル
  または市場状況が発生していることを意味します         (「IND 」のメッセージがインデックスの価額欄に表示されま
  す。 )。「パート」とは、通常の参照指標の取引時間中に参照指標が計算されているもののファーム価格が入手可能で
  ある銘柄が時価総額ベースで構成銘柄の        75%未満であることを意味します      (含まれているのが一部の価格にとどま
  ることを表示するために「     PART 」のメッセージが参照指標の欄に表示されます。         )。このメッセージを除いて参照指
  標は、ファームであるかのように引続き表示され、計算されます。
  適格証券
  発行済の全  A株式クラスは、以下に記載されるグランド・ルールに適合することを条件としてシリーズへの組入れ
  対象となります。構成銘柄の会社について公表相場のあるすべての株式資本は、以下の浮動株制限の適用を条件に時
  価総額の計算に算入されます。
  (A) 浮動株制限には以下が含まれます。
    (1) 国、地域、市、地方の各政府により直接所有されている株式           (政府に代わり独立管理する年金制度に
    より保有される株式は除かれます。      )
    (2) 各保有比率が   10%以上の政府系ファンドにより保有されている株式(当該株式は保有比率が              10%
    を下回るまで引続き制限されたままです。)
    (3) 当該会社の取締役、上級管理者および管理者、その家族、直接の親族、並びに関連企業により保有さ
    れている株式
    (4) 従業員持株制度により保有されている株式
    (5) 株式公開会社または株式公開会社の非上場子会社により保有されている株式
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (6) 保有比率が  10%以上の創始者、発起人、元取締役、創始ベンチャーキャピタルおよび未公開投資企
    業、民間企業および個人    (従業員を含みます。    )により保有されている株式(当該株式は保有比率が          10%
    を下回るまで引続き制限されたままです。)
                    *
    (7) 株式保有者がロックイン条項に服している場合のすべての株式            (当該条項の継続中   )
    (8) 公表された戦略的理由により保有されている株式         (共同行動をとる複数の保有者による株式保有
    を含みます。  )
    (9) 継続中の契約上の合意    (例えばスワップ   )の対象となっている株式     (通常、制限されているものとし
    て取り扱われます。    )
    (10) A株式改革後に転換しなかった会社に保有されている譲渡不能の株式
    (11)  ロックインの対象となっている取引不能の        A株式 (ロックインが解除され、当該株式が取引所にお
    いて自由に取引可能になるまで      )
   *ロックインの解除に伴う浮動株比率の変更は、次回の四半期ごとの見直し時に実施されますが、ロックイン
   解除日から指標の見直しが行われる日までの間に         20営業日以上あることを前提とします。
  (B) 以下は制限対象の浮動株とはみなされません。
             **
    (1) ポートフォリオ保有    (年金および保険基金など     )
    (2) 株式事務受託者による保有     (規則 4.4.1 条に定義される浮動株制限に該当する場合を除きます。          )
         **
    (3) 投資会社による保有
    (4) ETF
   **
   ある単一ポートフォリオの保有比率が       30%以上の場合、同保有は戦略的とみなされ、したがって制限され
   ます。当該株式は保有比率が     30%を下回るまで引続き制限されたままです。
  (C) 当初組入れ
  浮動株制限は利用可能な公表されている情報を用いて算出されます(四捨五入のうえ小数第                 12位までを求めま
  す。)。浮動株比率が5%以下の会社は、参照指標への組入れに不適格ですが、投資可能な時価総額基準で中国地域の
  組入比率基準の   10倍を上回る場合はこの限りではありません。
  浮動株制限の定期的な見直しおよびコーポレート・アクションによる更新の詳細については、                 FTSE ラッセルのグラ
  ンド・ルールをご参照下さい。
  (D) 外国人投資余地率が    10%未満の会社の取扱い

   ・  FTSE は、「外国人投資余地率    (foreign headroom)  」を外国人投資家に適用される基礎的な投資可能比率に
    対する外国人投資家が投資可能な株式の割合と定義しています。
   ・ ある既存構成銘柄の投資余地率が       10%を下回った場合、当該銘柄の投資可能比率は、外国人保有制限比率
    と浮動株比率のうちいずれか低率の方に等しくなります。調整は4段階にわたって、すなわち、次回以降
    の連続する4回の四半期毎の見直しにおいて、均等に実施されます。最終的に外国人投資余地率が                  10%
    を上回るまで上昇しても、引下げは取り消されません。
    浮動株比率が移行期間中に投資可能比率を下回る水準に低下した場合、かかる浮動株比率の変動は次回
    の見直しの際に反映されます。浮動株比率が移行期間中に上昇した場合でも、投資可能比率は現行の水
    準で維持されます。
   ・ ある既存構成銘柄の外国人投資余地率が、4回目の見直し時またはそれ以降に               10%を下回った場合、当該
    銘柄の投資可能比率は当該四半期毎の見直しにおいて          10%引き下げられます。投資可能比率は、投資余
    地率の水準が   10%を上回るまで、その後の四半期毎の見直しにおいても          10%ずつ引き下げられます。
   ・ 投資余地率調整の対象となっていた既存構成銘柄の投資可能比率については、当該会社の外国人保有比
    率が証券取引所による注意喚起の対象ではなくなるか、または残存する投資余地率が                20.00 %を上回る
    ことを条件として、直近に行われた      10%の調整が四半期毎の見直しにおいて取り消されます。当該調整
    は、その投資可能比率が外国人投資家に適用される投資可能比率に達するまで継続的に実施されます。
   ・ 外国人投資余地率は定期のインデックス見直しと同時に四半期毎に見直されます。
  (E) 会社の株式が部分発行か、または全く発行されていないが、払込請求期日が既に決定され、かつそれが既知の場
  合、時価総額算出上、時価はかかる払込請求を含むように調整されます             (すなわち全額払込済価格     )。
  (F) 転換可能優先株式および転換社債は転換されるまで除外されます。
  (G) 業種分類ベンチマークに基づき株式投資のサブセクター(           8985 )に分類される株式その他の投資対象(すなわ
  ち、投資信託)および業種分類ベンチマークに基づき非株式投資のサブセクター(               8995 )に分類される株式以外の
  投資対象を保有することを事業内容とする企業は組入れに不適格です。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (H) 「特別処理」の指定を受けた有価証券       (すなわち正常でない財務状態を示す株式        )は、参照指標への組入れに不
  適格です。
  最新の FTSE 中国 A50 インデックスのグランド・ルールは、以下のウェブサイト上で閲覧可能です。
  http://www.ftse.com/products/indices/china
  流動性基準
  有価証券は売買されるだけの十分に流動的なものである必要があります。流動性のない有価証券を排除するために
  以下の基準が適用されます。
  (A) 価格―ある会社の市場価値を決定するにあたっては、正確かつ信頼できる価格が存在していなければなりませ
  ん。
  (B) 取引規模―  FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデックスのうち上位          50社が FTSE 中国 A50 インデックス
  に組入れられます。    FTSE ラッセルは、毎年3月および9月の2回、        FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデック
  スにどの会社が組入れられるかを決定します。
  (C) 流動性―各有価証券は、    FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデックスの見直しの一環として毎年3月お
  よび9月の2回、流動性のテストを受けます。
  流動性の算定は、3月の見直しについては前年1月の最初の営業日から             12月の最終営業日まで、9月の見直しについ
  ては前年7月の最初の営業日から当年6月の最終営業日までについて行われます。特定の月における有価証券の日
  次取引量の中央値の算定にあたっては、当該月に最低5日の取引日が存在しなければならず、これに満たない月はテ
  ストの対象から除外されます。
  各月、各有価証券の日次取引量は、当該日における発行済株式(見直しの締切日における浮動株の調整後)に占める
  割合として算定されます。このように算定された日次の値は次に降順で順位付けされ、その月に含まれる日数が奇数
  の場合は、中央に位置する日の値を選択することにより、また、その月に含まれる日数が偶数の場合は、中央に位置す
  る2日間の平均値により中央値が決定されます。
  日々の取引合計がゼロの場合も順位付けに含めます。したがって1か月で半分を超える日について取引がない有価
  証券の当該月の取引量の中央値はゼロになります。
  売買停止期間は流動性テストの対象になりません。
  新たに適格となった有価証券でテスト期間が        12か月に満たない場合、流動性テストは案分適用されます。
    流動性基準

    a.  全面的な市場見直しに先立つ      12か月のうちの少なくとも8か月について、1か月当たりの日次取
    引量の中央値を基準にして発行済株式の少なくとも          0.04 %(浮動株調整後   *)の出来高に達しない既存構
    成銘柄は、インデックス・シリーズから除外されます。
    b.  全面的な市場見直しに先立つ      12か月のうちの少なくとも     10か月について、1か月当たりの日次取
    引量の中央値を基準にして発行済株式の少なくとも          0.05 %(浮動株調整後   *)の出来高に達しない非構成
    銘柄は、引き続きインデックス・シリーズから除外されます。
    c. 12か月の取引記録を持たない新株は、見直し時に最低3か月の取引記録がなければなりません。こ
    れらの株式は上場以来の各月当たりの日次取引量の中央値           (案分ベース  )を基準にして発行済株式の少
    なくとも  0.05 %(浮動株調整後   *)の出来高がなければなりません。この規則は、迅速参入ルール           (Fast
    Entry Rule) に基づき追加された新株には適用されません。
    d.  地域における流動性のある投資可能な市場をインデックスがより良く反映するようになると                  FTSE
    が判断するのであれば、市場見直し時に最大        0.01 %の幅で上記の比率を調整することができます。当該
    裁量は地域全体についてのみ行使が認められ、個別の有価証券または国に対して適用することはでき
    ません。
     *流動性テストの際は、テスト期間の末日現在の浮動株比率が、当該期間全体の計算に用いられま
    す。
  見直し実行日
  参照指標についての四半期毎の見直しは、3月、6月、9月および            12月に行われます。構成銘柄は、2月、5月、8月お
  よび 11月の第三金曜日の翌月曜日の営業終了時のデータを用いて見直されます。第三金曜日の翌月曜日が中国また
  は香港の市場の休業日である場合は、両市場が営業している、第三金曜日の翌月曜日の直前の取引日の営業終了時の
  データが用いられます。構成銘柄が変更される場合は、3月、6月、9月および              12月の第三金曜日の営業終了後に実行
  されます。インデックスの見直しの結果、インデックスが変更される場合は、3月、6月、9月および                  12月の第一金曜
  日の前の水曜日の営業終了後に公表されます。
  四半期毎および年次見直し時における追加および削除に関するルール
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  四半期毎および年次見直し時における構成銘柄の追加および削除に関する規則は、シリーズの構成銘柄の選別に持
  続性を持たせる一方で、時価総額が著しく上昇または下落した会社を組入れ、または除外することによりインデック
  スが市場を確実に反映するように設計されています。ある有価証券が時価総額の順位で                40位以上となった場合には、
  定期見直し時に参照指標に組入れられます。ある有価証券が時価総額の順位で              61位以下となった場合には、定期見直
  し時に参照指標から削除されます。
  参照指標についての構成銘柄数は一定に保たれます。削除すべき会社の数よりも多数の会社が参照指標への組入れ
  に適格な場合には、見直し時に組入れる会社と削除する会社を同数にするために参照指標に現在組入れられている
  最下位の構成銘柄を削除します。同様に、組入れ適格の会社の数よりも多数の会社が削除されるべき場合には、見直
  し時に削除される会社数と同数になるように参照指標に現在組入れられていない中から最上位の会社の有価証券が
  組入れられます。
  FTSE アジア・パシフィック委員会が開催され、参照指標への定期的変更が承認された場合において、その定期的変
  更内容が実施される前にある会社が削除される場合には、新しい補欠先リストの中から最上位                 (現在の構成銘柄を除
  く。 )の会社が当該削除先に取って代わります。
  削除および代替
  ある構成銘柄が、参照指標の適格構成銘柄ではなくなった場合、または上場廃止された場合、または確定価格で値付
  けされなくなった場合、または買収の対象となった場合、または存続能力のある構成銘柄                (グランド・ルールに定義
  される。 )ではなくなった場合は、当該銘柄は構成銘柄リストから削除され、当該削除の2日前のインデックス計算の
  終了時点における適切な補欠先リストに掲載されている適格会社で時価総額が最上位にある会社により置き換えら
  れます。
  削除および代替は、削除を正当化する事象が発表された日の翌日のインデックス計算開始前に同時に実施されます。
  インデックス計算終了後の発表は、通常、翌営業日に発表されたものとみなされます。
  買収を受け削除された会社の残余の浮動株比率が         15%以下になった場合、6か月の取引記録を有するまではイン
  デックスへの組入れについて再検討されることはありません。
  合併、事業再編および複合的買収
  合併または買収の効果により参照指標の一方の構成銘柄が他の構成銘柄により吸収される場合、存続会社が参照指
  標の構成銘柄として残り、空きが一つ発生します。当該空きは当該削除の2日前のインデックス計算の終了時点にお
  ける適切な補欠先リストで最上位にある有価証券を選定することにより補充されます。
  参照指標の構成銘柄の会社が非構成銘柄の会社により買収された場合は、当初の会社は削除され、当該買収の存続会
  社が適格である場合、同社の銘柄に置き換えられます。かかる存続会社が適格でない場合は、当該削除の2日前のイ
  ンデックス計算の終了時点における適切な補欠先リストで最上位にある有価証券を選定することにより空きが補充
  されます。
  構成銘柄の会社が分割され、2社以上の会社が形成される場合、形成された各社は、それぞれの時価総額                   (すなわち投
  資可能性修正前   )に基づき参照指標の構成銘柄への組入れに適格となります。また、他のすべての点について要件を
  備えれば、例えば2社に分割した構成銘柄は、これらの会社の一方または両方が参照指標に残留することも可能で
  す。この結果、最下位の構成銘柄が参照指標から削除されることになります。会社分割に伴うインデックスの構成銘
  柄の変更は、分割発効後の     1日目の取引の終値に基づき決定され、2日目取引の終値を用いてインデックスに適用さ
  れます。この結果、2日間については参照指標に         50を超える会社が含まれる場合があります。
  新株
  ある会社(既存の構成銘柄であるか否かを問いません。)が新株の新規株式公開を行う場合、当該株式は、個々の構
  成銘柄の投資可能性の調整を加える前のその時価総額が          FTSE 中国 A株オールキャップフリー・インデックスの時価
  総額の 0.5 %以上の場合に、   FTSE 中国 A50 インデックスへの早期参入に適格となります。新株の同インデックスへの
  追加は、5取引日目の終了後に実行されます。5取引日目の日がインデックスの見直しに近い場合、                  FTSE ラッセル
  は、その裁量により、事前の通知を行ったうえで、インデックスの見直し日に早期参入銘柄を組入れることができま
  す。 FTSE 中国 A50 インデックスに含まれる構成銘柄の中で最下位の構成銘柄の有価証券は、削除対象として選定され
  ます。
  早期参入の要件は充足しないが適格証券の基準を満たす会社の新株は、参照指標の構成銘柄となるほどに十分な規
  模がある場合には次回の四半期見直しにおいて組入れ適格となります。
  SSE または SZSE において初めて   A株式を発行する中国の「     B」株式発行会社は、シリーズ上、新株とみなされ、シリー
  ズへの参入資格が認められます。      FTSE が、通常の定期的見直し手続の一環とは別に新株の構成銘柄への組入れを決
  定する場合には、当該決定は可及的速やかに公表されなければなりません。
  売買停止
  ある構成銘柄について売買が停止された場合、停止時の株価で最長            20営業日の間、参照指標にとどまることが可能で
  す。同期間の間に、   FTSE は、当該構成銘柄の取引再開が見込めない場合、株価ゼロで直ちに削除することができます。
  参照指標の構成銘柄の取引停止が      20営業日目の正午を超えて継続する場合       (かつ当該構成銘柄を削除する選択肢が
  とられない場合   )、通常、 21取引日目に価格ゼロで参照指標から削除されます。停止が当該構成銘柄の業態悪化に起因
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  するものではなく、停止期間が短期にとどまると見られる場合、当該構成銘柄は停止時の株価で継続することが可能
  です。
  削除される会社が参照指標の構成銘柄である場合、代替する企業は補欠先リストで最上位の会社になります。
  売買停止構成銘柄の再上場
  指標から削除された売買停止構成銘柄がその後再上場される場合には、以下のルールが適用されます。
  (1) 3か月未満の売買停止期間後の再上場時点においてインデックスの最下位の構成銘柄より時価総額が大きい有
  価証券については、当該有価証券が削除された株価で復活する一方で、時価総額が最下位の構成銘柄が選定されて削
  除されます。
  (2) 3か月未満の売買停止期間後の再上場時点において、削除元のインデックスの最下位の構成銘柄より時価総額
  が小さい有価証券については、まず削除時の株価で削除元のインデックスに復活し、その後、当該時点において規模
  の基準を満たすインデックスがあれば、当該インデックスに組入れられます。
  3か月を超える継続的な売買停止期間を経て再上場した会社は、インデックス構成銘柄の適格性の観点からは新株
  とみなされます。
  構成銘柄の組入れ比率の変更
  シリーズ計算上、多数に上る些少な組入れ比率の変更を回避するために、各構成銘柄の発行株数は、当該インデック
  ス制度が保有する発行済株式の合計が累積ベースで1%を超えて変動した場合にのみ変更されます。発行済株式数
  の変動を伴うコーポレート・アクションが参照指標の構成銘柄によりとられた場合には、当該コーポレート・アク
  ションと同時に株数の変更が適用されます。
  コーポレート・アクション以外の要因による発行済株式の変更で発行済株数の               10%未満1%超の変更については、
  3月、6月、9月および    12月の第三金曜日の取引終了後に四半期毎に行います。かかる変更の基準時は、見直し月の前
  月の第3水曜日の営業終了時です。発行済株式数の累積ベースでの組入れ未了の変更が発行済インデックス構成銘
  柄の 10%以上、またはその額が一社の時価総額で少なくとも          20億米ドルに相当する場合は、四半期の途中で変更が行
  われます。参照指標の利用者に少なくとも4日の予告をもって通知されます。時価総額の米ドルへの換算には                    WM/ ロ
  イターズ・スポット・レートが用いられます。         20億米ドルの基準値は毎年     12月に調整される場合があります。調整は
  すべて、市況により不可能である場合を除き、当該の日のインデックス計算が開始されるまでに行われます。
  インデックス・ライセンス契約

  資産運用会社は、資産運用会社および       FTSE との間で締結した   2012 年2月 15日付のインデックス・ライセンス契約       (以
  下「ライセンス契約」といいます。      )に従って、本香港   ETF の発行、マーケティング、推進および販売に関連して参照指
  標(すなわち  FTSE 中国 A50 インデックス   )を利用する非独占的な譲渡不能のライセンスを付与されています。
  ライセンス契約は当初期間を2年とし、その後は以下に掲げる状況のもとで一方の当事者により解除されるまで1
  年間毎に延長されます。
  (a) FTSE は以下の場合にライセンス契約を解除することができる。
    (ⅰ) 資産運用会社が   2010 年英国贈収賄防止法の条項の遵守義務に違反した場合。
    (ⅱ) 資産運用会社がライセンス契約における保証に違反した場合。
    (ⅲ) 資産運用会社が本香港    ETF または本香港   ETF 受益証券の売買に関連して罪を犯した場合。
    (ⅳ) 資産運用会社が適用のある法令等に重大な違反をしていると認められた場合。
    (ⅴ) 資産運用会社に対して    (または関連して   )影響を与える支配の変更が生じたこと。
  (b) 資産運用会社が使用料の引き上げ通知を        FTSE から受領した場合において、当該増加額が引き上げ前に          FTSE が適
  用していた増額対象の合計金額の      15%より大きい場合は、資産運用会社はライセンス契約を解除することができる。
  (c) いずれの当事者も以下の場合にはライセンス契約を解除することができる。
    (ⅰ) 相手方当事者がライセンス契約の条件に違反し、当該違反を是正することが不可能な場合。
    (ⅱ) 相手方当事者が重大な義務違反を犯し、当該違反の是正を催告する書面による通知を受領してか
    ら15日以内に当該違反が是正されない場合。
    (ⅲ) 相手方当事者が「支払不能事由」      (ライセンス契約の定義による。      )に見舞われている場合。
    (ⅳ) 相手方当事者に対して3か月を下回らない書面による事前通知が交付された場合。
  参照指標に対する重要な変更

  参照指標の適合性に影響を与える可能性のあるあらゆる事象について委員会と協議を行う必要があります。参照指
  標に関連する重要な事象は、受益者に可及的速やかに通知されます。こうした重要な事象には参照指標の集計または
  計算の方法またはルールの変更、あるいは参照指標の対象物および特性の変更が含まれます。
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  参照指標の取り替え

  資産運用会社は、委員会から事前に承認を取得し、かつ受益者の利益が悪影響を受けないと資産運用会社が判断する
  場合には、参照指標を取り替える権利を有します。このような変更が発生する状況には次の事象が含まれますが、こ
  れらに限定されません。
  (a) 参照指標が存在しなくなること。
  (b) 参照指標を利用するライセンスが終了すること。
  (c) 既存の参照指標に取って代わる新たな指標が利用可能になること。
  (d) 特定の市場の投資家にとってマーケット標準とみなされ、かつ           /または既存の参照指標より受益者にとって一段
  と利便性が高いとみなされる新たな指標が利用可能になること。
  (e) 参照指標を構成するインデックス構成銘柄への投資が困難になること。
  (f) インデックス・プロバイダーが資産運用会社から判断して高額すぎる水準にライセンス使用料を値上げするこ
  と。
  (g) 参照指標の質   (正確性およびデータの入手可能性を含む。        )が低下したと資産運用会社が判断すること。
  (h) 参照指標の方式および計算方法が大幅に変更され、当該指標が受け入れ難くなったと資産運用会社が判断する
  こと。
  (i) 効率的なポートフォリオのために用いる手段および技法が利用可能でなくなったこと。
  資産運用会社は、参照指標が変更した場合、あるいはその他の理由がある場合              (参照指標の使用ライセンスが終了し
  た場合を含みます。    )、本香港 ETF の名称を変更することができます。      (ⅰ)本香港 ETF による参照指標の使用および/ま
  たは (ⅱ)本香港 ETF の名称が変更される場合には投資家に通知されます。
  人民元適格外国機関投資家     (RQFII)

  中国の現行規制のもとでは、通常、外国投資家が国内有価証券市場に投資できるのは、                (i)中国の国内有価証券への投
  資目的のために自由交換外国通貨      (QFII の場合 )または人民元   (RQFII の場合 )を中国に送金するための     QFII もしくは
  RQFII の地位を  CSRC から取得している一定の適格外国機関投資家、または          (ii) ストックコネクト制度    (下記「 (2)投資
  対象 -ストックコネクト」をご参照ください。       )を経由する方法によります。
  RQFII 制度は、 CSRC 、人民銀行  (以下「 PBOC 」といいます。   )および SAFE が公表した「資産運用会社または証券会社
  である人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度」によって                  2011 年12月16日に導
  入されましたが、同制度は     2013 年3月1日に廃止されました。
  RQFII 制度は現在、  (a)CSRC  、PBOC および SAFE が公表し  2013 年3月1日に発効した「人民元適格外国機関投資家を
  経由する国内有価証券投資のための試験的制度」、         (b)CSRC  が公表し  2013 年3月1日に発効した「人民元適格外国
  機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度の実施規則」、              (c)SAFE が公表し  2013 年3月 11日に発効
  した「人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度に関連する問題についての通
  知」、 (d)PBOC  が公表し  2013 年5月2日に発効した「人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のた
  めの試験的制度の実施に係る関連事項についての人民銀行通知」、ならびに              (e)関連当局が公表した適用されるその
  他の規制  (以下「 RQFII 規制」と総称します。    )により管理されます。
  本香港 ETF は、資産運用会社の    RQFII の地位および/またはストックコネクトを通じて中国国内で発行された有価証
  券に直接投資します。
  本香港 ETF は、資産運用会社の    RQFII の地位を通して中国国内で発行された有価証券に対するエクスポージャーを取
  得します。
  保管会社は受託会社および資産運用会社が指名し、         RQFII 保管契約の条項に従い中国において本香港        ETF の資産を受
  託会社自らまたはその代理人が保有します。中国の         A株式を含む有価証券は、中国の規制に従い保管会社の代理人で
  ある中国保管会社により香港取引所清算・決済システム          (以下「 CSDCC 」といいます。   )にある資産運用会社    (RQFII
  保有者として   )および本香港   ETF の共同名義の有価証券口座を通じて維持管理されます。人民元の現金口座が中国保
  管会社に資産運用会社    (RQFII 保有者として   )および本香港   ETF の共同名義で開設され、維持管理されます。中国保管会
  社は、適用のある規制に従って取引決済用の現金決済口座を           CSDCC に保有します。
  本香港 ETF のために資産運用会社    (RQFII として )により実行される人民元建ての本国送金は、日常的に許可され、本国
  送金の制限、ロックアップ期間、または       SAFE の事前承認に服していません。
  RQFII 制度に付随する特有のリスクがあり、投資家は下記「          RQFII 制度に関連するリスク    」の項の「  RQFII リスク 」
  および「  中国仲介業務リスク    」の見出しのリスク要因に注意して下さい。
  資産運用会社は、本香港    ETF の資産運用会社および本香港     ETF のための  RQFII の地位の保有者としての二重の役割を
  引受けます。資産運用会社は、すべての取引および売買が信託証書            (適用される場合   )および RQFII としての資産運用
  会社に適用のある関連法令および規制に確実に準拠して取扱われることに責任を負います。
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  資産運用会社は、中国の法律事務所から中国法上の問題として以下の趣旨の意見を取得しています。
  (a) CSDCC に開設され中国保管会社により維持管理されている有価証券口座および中国保管会社に開設されている
  人民元の現金口座   (以下それぞれを「有価証券口座」および「現金口座」といいます。            )は、資産運用会社   (RQFII 保有
  者として  )および本香港   ETF の共同名義で開設され、当該口座は本香港        ETF の便益および使用のみを目的としており、
  適用ある中国のすべての法令および規制に準拠し、中国のすべての所轄当局の承認を得ています。
  (b) 有価証券口座に保有/貸記されている資産は、         (ⅰ)本香港 ETF にのみ帰属し、また    (ⅱ)資産運用会社   (RQFII 保有者
  として )、保管会社、中国保管会社および中国に登録されている適格仲介業者             (以下「中国仲介業者」といいます。      )の
  所有資産から分離、独立し、また資産運用会社        (RQFII 保有者として   )、保管会社、中国保管会社および中国仲介業者の
  他の顧客の資産から分離、独立しています。
  (c) 現金口座に保有/貸記されている資産は、        (ⅰ)中国管理会社が本香港    ETF に対して負う無担保債務となり、      (ⅱ)資
  産運用会社  (RQFII 保有者として   )および中国仲介業者の自己資産から分離、独立し、また資産運用会社             (RQFII 保有者
  として )および中国仲介業者の他の顧客の資産から分離、独立しています。
  (d) 本香港 ETF を代理する受託会社は、本香港      ETF の有価証券口座の資産および同現金口座に預入されている債務金
  額に対する所有権について正当な請求権を有する唯一の法主体です。
  (e) 資産運用会社または中国仲介業者が清算される場合、本香港           ETF の有価証券口座および現金口座に含まれる資産
  は、中国において清算状態にある資産運用会社または中国仲介業者の清算資産には含まれません。
  (f) 中国保管会社が清算される場合、      (ⅰ)本香港 ETF の有価証券口座に計上されている資産は、中国において清算状
  態にある中国保管者の清算資産には含まれず、また         (ⅱ)本香港 ETF の現金口座に計上されている資産は、中国におい
  て清算状態にある中国保管者の清算資産に含まれ、本香港           ETF は現金口座に預入されている金額について無担保債
  権者になります。
  さらに受託会社は以下を確保するために適切な取決めを手配します。
  (a) 受託会社は、本香港    ETF が資産運用会社の   RQFII の地位を通じて取得した本香港      ETF のオンショア中国資産を含
  む本香港  ETF の資産をその管理下または支配下に置きます。当該中国資産は、            CSDCC に開設されている有価証券口座
  を通じて電子的形態で、あるいは中国管理会社に開設されている現金口座に保有される現金で                 (以下「オンショア中
  国資産」といいます。    )、中国保管者により維持管理され、受益者のために保管されます
  (b) オンショア中国資産を含む本香港      ETF の現金および登録形式の資産は、受託会社の指図に従い、保有され、また
  は登録されます。
  (c) 保管会社および中国保管会社は、保管会社、中国保管会社、資産運用会社および受託会社間の                 RQFII 参加契約  (随
  時改正されます。   )(以下「 RQFII 参加契約」といいます。    )が定めるように、受託会社に指示を求め、専らその指示に従
  い任務を遂行します。
  オフショア人民元市場の概観

  人民元の国際化の背景
  人民元は中国の法定通貨です。人民元は自由交換通貨ではなく、中国政府の外国為替管理政策および中国政府が課す
  本国送金制限に服します。     2005 年7月以降、中国政府は市場の需給に基づく管理変動為替相場制度の実施を開始し、
  通貨ポートフォリオを参照しながら調整を加えてきました。人民元の為替相場は、もはや米ドルに連動しない、より
  柔軟な為替相場制度となりました。
  過去 20年間、中国経済は実質で    10.5 %の年間平均成長率で急速に拡大しました。この結果、日本を追い抜き、世界第二
  の経済大国および貿易大国となっています。国際通貨基金は、世界全体の成長に占める中国の寄与は                  2015 年までに3
  分の1を超えると予測しています。中国経済と世界の他地域との統合がますます進むことから、中国通貨である人民
  元が貿易・投資活動において一層広汎に用いられるようになることは自然の流れです。
  人民元の国際化のペースの加速化
  中国は、香港および近年では周辺地域において様々な試験的な計画を立ち上げることにより人民元の国外使用を増
  大させるための措置を段階的にとってきました。例えば、香港の銀行は、まず個人顧客向けの人民元の預金、為替、送
  金およびクレジットカードの各種サービスの提供を          2004 年に認められました。    2007 年にはさらに緩和され、当局は規
  制当局の承認を条件に中国の金融機関が人民元の債券を香港で発行することを許可しました。                 2020 年3月 31日現在、
  人民元の預金は約   6,641 億5千万人民元に達しています。これに対して         2009 年末はわずか   630 億人民元ほどでした。
  以下のグラフは香港における人民元の預金の推移を示したものです。
  中間値:6,641億5千万人民元
  最高値(2014年12月31日):1兆35億6千万人民元
  平均値:4,130億9千万人民元
  最低値(2004年4月30日):55億5千万人民元
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  ソース:ブルームバーグ     (2020 年3月 31日現在 )





  人民元の国際化のペースは、中国当局が香港/マカオ/および上海/広東省の4市の間ならびに                  ASEAN と雲南 /広西
  の間のクロスボーダーの貿易を人民元で決済することを認めた            2009 年以降、加速しました。    2010 年6月、この仕組み
  は中国の  20の省 /自治体と海外のすべての国および地域に拡大されました。
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  以下のグラフは人民元のクロスボーダーの決済動向を示したものです。
  中間値:6,456億6千万人民元
  最高値(2015年9月30日):7,386億2千万人民元
  平均値:4,000億3千万人民元
  最低値(2012年4月30日):1,771億3千万人民元
  ソース:ブルームバーグ     (2020 年3月 31日現在 )





  2014 年3月 17日より、銀行間スポット為替市場における人民元の対米ドル相場の変動幅は1%から2%に拡大さ
  れました。つまり、銀行間スポット市場における取引日毎の人民元の対米ドル取引価格は、当該日に中国外貨取引セ
  ンターによって公表される中心レートの上下2%の値幅の間で変動することとなります。
  人民元のオンショア市場対オフショア市場
  中国当局が導入した一連の政策により、中国国外の人民元市場は、次第に発展をたどり                2009 年以降は急速な拡大が始
  まりました。中国国外で取引される人民元は、しばしば「オフショア人民元」として言及され、「                  CNH 」と表示され
  ます。これにより「オンショア人民元」または「         CNY 」と区別されます。
  オンショア人民元およびオフショア人民元は同一通貨ですが、異なる市場において取引されます。二つの人民元の間
  の資金の流れが厳格に制限され、両者の市場が無関係に運営されていることからオンショアとオフショアの人民元
  は異なる相場で取引され、動きも同一方向でない場合もあります。オフショア人民元に対する需要が強いため                    CNH は
  オンショア人民元に対してプレミアムで取引されるのが常でしたが、ディスカウントが観察されることも時々あり
  ます。オンショアとオフショアの相対的強さは著しく変動することもあり、かつ変動が非常に短期間に起きることも
  あり得ます。
  オフショア人民元市場が過去2年間に相当の拡大を示したとはいえ、依然として発展の初期段階にあり、ネガティブ
  要因や市場の先行き不安には相対的に敏感に反応します。例えば            2011 年9月の最終週には、株式市場の大量売りのさ
  なかオフショア人民元の価値は一時対米ドルで2%下落しました。一般的にオフショア人民元市場は、流動性が薄い
  ためオンショア市場より乱高下しがちです。
  人民元の両市場の収束の可能性が議論されることがありますが、それは経済面からではなく政治的決断に牽引され
  ると考えられています。オンショアおよびオフショアの両人民元市場は、切り離されたまま、しかし高度に関連を持
  つ市場として向こう数年はこのまま続くと一般的には見込まれています。
  最近の諸施策
  オフショア人民元の取引を緩和するための追加的な諸施策が           2010 年に公表されました。    2010 年7月 19日、銀行間の人
  民元資金の振替が目的を問わず認められ、また香港の銀行の法人顧客             (中国本土との交易に直接的に関わらない法人
  顧客も含めて   )は、外国通貨を無制限に人民元通貨に両替できるようになりました。1か月後、中国当局は、外国の中
  央銀行、香港およびマカオの人民元決済銀行、および人民元オフショア決済プログラムに参加するその他の外国銀行
  に中国の銀行間債券市場を部分的に開放することを公表しました。
  2011 年3月に採択された国家第     12次5か年計画は、オフショア人民元ビジネスの中心として香港の発展を明確に支
  持しています。   2011 年8月、中国の李克強副首相は、香港訪問中に追加的な新規の取組策を公表しました。例えば
  RQFII 制度を通じた中国株式市場への投資および香港株を構成銘柄とする上場投資信託の中国における発売の許可
  などです。また中国政府は、中国の非金融会社に初めてとなる香港における人民元建ての債券発行に承認を与えまし
  た。
  人民元の国際化は長期目標
  中国の経済規模および増大する影響力に鑑みると、人民元は米ドルおよびユーロと並んで国際通貨になる潜在力を
  有しています。しかしながら中国はまず金融市場の整備を加速化し、徐々に人民元を資本勘定において完全に交換可
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  能な通貨にしていかなければなりません。人民元の国際化は政治的な影響力を増大させ、また為替リスクの減少など
  のメリットをもたらしますが、同時に人民元の為替レートの不安定性を高めるリスクも伴います。
  人民元の国際化のプロセスは長期的かつ段階的です。米ドルが英ポンドに取って代わり支配的な準備通貨となるに
  は何十年も要しました。この先人民元が重要性を増すには時間がかかり、今後、米ドルの主要準備通貨としての地位
  に挑むような立場になることは当面はありません。
  中国 A株式市場

  中国本土の証券取引所
  中国本土には2つの証券取引所があり、それぞれの所在地は上海および深圳です。上海証券取引所                  (以下「 SSE 」とい
  います。 )は、 1990 年11月26日に設立され、同年    12月19日に取引が開始されました。深圳証券取引所        (以下「 SZSE 」とい
  います。 )は、 1990 年12月1日に設立されました。両取引所は       CSRC の直接管理下にあります。主要な機能には、有価証
  券取引のための施設および設備の提供、取引所の業務規則の整備、上場申請の受理、有価証券の上場手配、有価証券取
  引を成立させ監督すること、取引所の会員および上場企業の取締り、および市場情報の管理と開示などが含まれま
  す。
  SSE は電子取引のコンピューター・システムを採用しています。すべての上場有価証券取引は取引所の照合装置に
  送り込まれ、価格優先および時間優先に基づき自動的に注文を照合します。              SSE の新取引システムの最大取引処理能
  力は毎秒  80,000 件です。同システムは    120 百万件超の双方的取引能力を備え、これは一つの市場で一日当たり            1.2 兆人
  民元の売買高の規模に相当します。同システムは並列拡張性も備えています。
  中国において多層資本市場システムを構築する使命を担う           SZSE は、中小企業の発展を全面的に支援し、外国に頼ら
  ない国内技術革新の国家戦略の実施を推進してきました。           2004 年5月には  SZSE は中小企業  (以下「 SME 」といいま
  す。 )ボードを正式に発足させ、     2006 年1月には中関村サイエンス・パークの非上場企業の株式取引のための試験的
  プログラムを開始しました。     2009 年10月には成長企業市場    (以下「 GEM 」といいます。   )ボードを正式に発足させまし
  た。数年にわたる整備の後、     SZSE は上記の市場ボードとシステムから構成される多層資本市場システム構造を概ね
  構築しました。
  1999 年8月、中国共産党中央委員会および国務院は、ハイテクボードの設置を提案しました。                2000 年8月、 CSRC は、国
  務院の承認を得て、    SZSE にセカンドボードの整備を行わせることを決定しました。中国のセカンドボード市場であ
  るチャイネクスト   (ChiNext)  は、 10年間の調査を経て、    2009 年10月23日に深圳において営業を開始しました。チャイネ
  クストは、中国の多層からなる資本市場システムの重要な一部です。チャイネクストは、独立した市場として、独自の
  イノベーションに取り組む企業やその他の成長過程にあるベンチャー企業のニーズに合わせた新たな資本プラット
  フォームを提供します。チャイネクストとメインボードの違いは単に規模にあるのではなく、発展のさまざまな段階
  にある発行体向けの資金調達、投資およびリスク管理の仕組みにあります。チャイネクストの開業は、科学的発展ア
  プローチに基づく中国独自のイノベーション戦略にとって重要な節目です。また、中国の資本市場の水準および構造
  を改善し、その深度を深め、範囲を拡大するための重要な一歩でもあります。チャイネクストはまた、                  SME の発展を促
  し、独自のイノベーター、ベンチャーキャピタルおよび資本市場間の健全な相互交流を生み出すうえで非常に重要で
  す。チャイネクストは、    (i)独自のイノベーションに取り組む      SME の資金調達チェーンを補完し、業界の整備を促進す
  ること、 (ii) 経済成長を牽引するうえで資本市場の演示効果および乗数効果を高めるとともに、ベンチャーキャピタ
  ル投資の発展を強化すること、      (iii) 起業、イノベーションおよび雇用に対する国民の意欲を刺激すること、ならびに
  (iv) 資本市場商品を豊富にし、投資家にウェルスマネジメントおよびリスクヘッジのためのより幅広い金融商品を提
  供することに適しています。メインボード市場から完全に独立したチャイネクストは、中国の経済および資本市場の
  実態をその制度設計に取り入れています。有価証券の募集、上場、売買および監視といった面で一連の的を絞った制
  度改革が実施され、中国のベンチャー企業コミュニティの潜在的成長力、イノベーション能力および産業多様性が明
  らかになりました。かかるイノベーションには、         (i)成長過程にあるベンチャー企業にとっての市場アクセスのハード
  ル引下げ、仲介機関の責任強化および市場抑制機能の強化、           (ii) 合理的かつ効果的な投資市場のための投資家適性制
  度および投資家の利益の保護、      (iii) ベンチャー企業の特性に基づく情報開示、継続的監視、取引制度、監視体制、上場廃
  止制度に関する上場企業の継続的コンプライアンスのために導入された改革およびイノベーションが含まれます。
  チャイネクスト市場への投資に伴うリスクの詳細は、下記「第一部 第1 3              (1)リスク要因‐チャイネクスト市場に
  関するリスク」をご参照下さい。
  数年間の持続的発展を経て     SSE とSZSE は上場商品および上場数において大きな成果をあげました。今や上場商品は、
  中国 A株式、中国  B株式、オープンエンド型ファンド、クローズドエンド型ファンド、上場投資信託および債券を含み
  ます。 2020 年4月 30日現在、上場企業数は    3,893 社、うち上海が   1,661 社、深圳が  2,232 社に上ります。   2020 年4月 30日現
  在の両取引所を合算した時価総額は       59.4 兆人民元であり、そのうち     48.23 兆人民元が浮動株です。現在、ワラント債、指
  数先物のようなデリバティブや固定利付商品も         SSE および SZSE に上場されています。    2020 年4月 30日現在のチャイ
  ネクスト上場企業数は    807 社、チャイネクスト上場企業の時価総額は        6.89 兆人民元でした。
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  以下のグラフは   SSE および SZSE における年間取引高を示したものです。
        証券取引所年間取引高
        (百万人民元)
      *1:上海証券取引所(100百万人民元)







      *2:深圳証券取引所(100百万人民元)
      *3:縦軸は年間取引高(百万人民元)を表します。
      ソース:上海証券取引所、深圳証券取引所
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  以下のグラフは   SSE および SZSE における上場企業数を示したものです。
         上場企業数
      *1:上海証券取引所







      *2:深圳証券取引所
      *3:縦軸は上場企業数を表します。
      ソース:上海証券取引所、深圳証券取引所
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  以下のグラフは   SSE および SZSE の時価総額を示したものです。
        証券取引所時価総額
         (百万人民元)
      *1:上海証券取引所(100百万人民元)







      *2:深圳証券取引所(100百万人民元)
      *3:縦軸は時価総額(百万人民元)を表します。
      ソース:上海証券取引所、深圳証券取引所
  以下のグラフは、過去    10年間の上海総合指数および深圳総合指数ならびに参照指標の指数価格を示したものです。

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        過去10年間の中国指数
      (データソース:ブルームバーグ)
  SHCOMP :上海総合 SZCOMP:深圳総合 Chinext        Index:チャイネクスト指数
  注:上海総合指数は左の縦軸、深圳総合指数およびチャイネクスト指数は右の縦軸を使用しています。チャイネ









   クスト指数は2010年6月30日に開始されました。
  各取引所の規制機関はそれぞれの証券取引所理事会です。理事会は会員理事および非会員理事から構成されます。取

  引所の最高の意思決定機関は総会です。ただし取引所の業務事項は理事会が決定します。理事会は総会に直属し以下
  の権限を有します。
  ・ 総会の招集、総会への報告、総会決議の実施
  ・ 証券取引所の業務規則の制定、改正
  ・ 最高経営責任者から提出された一般事業計画、予算計画および最終財務報告書案の承認
  ・ 会員の加入の承認および会員に対する制裁措置の承認
  ・ 証券取引所の内部組織についての決定
  ・ 総会により付与されたその他の権限
  中国 A株式市場の発展
  国内経済の発展に伴う公的資本の膨大な資金需要を背景に政府は            1980 年代に上海、深圳およびその他のいくつかの
  都市を手始めに株式会社制度を採用した試験的改革に着手しました。改革・開放により中国における最初の株式
  「上海 Feile オーディオ  -ビジュアル」が   1984 年11月に誕生しました。
  次いで 1990 年、 SSE および SZSE が正式に発足し、中国株式市場の急速な発展の公式なスタートが切られました。               SSE
  および SZSE における中国   A株式市場は、それぞれ    1990 年12月19日および  1990 年12月1日に開始しました。当初、中国
  A株式の取引は国内投資家のみに制限されていました。一方、中国            B株式の方は  2001 年以降、国内外の投資家に利用可
  能となりました。   2002 年12月に改革が実施され、その後、     2003 年に導入された   QFII 制度および  2011 年に導入された
  RQFII 制度のもとで外国投資家は中国      A株式の取引の取引   (制限があります。   )が認められるようになっています。
  20年の進展の後、以来中国    A株式市場は世界市場に影響を与えるまでに成長しました。中国           A株式市場への参加者は、
  個人投資家、機関投資家および上場企業を含みます。          2020 年4月 30日現在の両取引所を合算した時価総額合計は        59.4
  兆人民元に達し   (浮動株の時価総額は    48.2 兆人民元  )、2020 年4月 30日現在、 SSE および SZSE には 3,893 社の中国  A株式
  が上場されていました。
  中国 A株式市場と香港市場との主要な相違点
  下表は中国  A株式市場と香港市場の相違点を要約したものです。
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         SEHK     SSE     SZSE
   (a) 主要市場指数   ハ ン セ ン 株 価 指 数 SSE 総合指数     SZSE 総合指数

       (「HIS」)
    取引時間

   (b)
    ・前場

       ・午前 9:30 –午後 12:00  ・午前 9:30 –午前 11:30  ・午前 9:30 –午前 11:30
    ・後場

       ・13:00 –16:00    ・13:00 –15:00    ・13:00 –15:00
    中国A株式市場と香港市場とでは休祭日のスケジュールが異なる。

   (c) プレオープニン

    グ・セッショ
    ン/プレオー
    ダー入力/オー
    ダー・マッチン
    グ時間
    ・プレオープニ

       ・午前 9:00 –午前 9:15  ・午前 9:15 –午前 9:25  ・午前 9:15 –午前  9:25
    ング・セッショ
    ン
    オーダー・マッ   ・午前 9:15 –午前 9:20 (プレ  ・午前 9:30 –午前 11:30 およ ・午前 9:30 –午前 11:30 およ

    チング時間
       オーダー・マッチング時間     ) び13:00 –15:00    び13:00 –14:57
       ・午前 9:20 –午前 9:28 (オー
       ダー・マッチング時間    )
       ・午前 9:28 –午前 9:30 (ブ
       ロッキング時間   )
    ・クローズ・   ・該当なし     ・該当なし     ・14:57 –15:00

    マッチング時間
   (d) 値幅制限   値幅制限なし     日中値幅制限:10%.

             上場企業がSSEまたはSZSEにより異常な状況にあるとみなさ
             れた場合、当該上場企業の短縮名の前に「ST」が付され、
             日中の値幅制限が5%に下げられる。
   (e) 売買ルール   香港市場で一部の株式が空     T+1の売買ルールが適用される。すなわち取引日Tに購入

       売りできないことを除きT+     された株式はT+1(すなわち当該取引日の翌営業日)に限り
       1の売買ルールは適用され     売却することが可能であり、空売りは試験的プログラムに
       ない。     より許容されている一部の例外(主にETF)を除き認められな
             い。
   (f) 単位株   株式は通常単位株で売買さ     株式は100株の倍数によってのみ購入が可能であり、端数単

       れ、端数は仲介業者により     位での購入は不可。ただし売却は株数を問わない(端数単位
       特別のボードを介して取扱     でも可)。
       われなければならない。
   (g) 決済サイクル   決済期間は2営業日(すなわ     決済期間は1営業日(すなわちT+1)

       ちT+2)
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   (h) 継続開示要件   上場企業は年2回財務情報     SSE およびSZSEの上場企業は、年次財務報告書を各会計年度
       を開示しなければならな     末日から4か月以内、中間財務報告書を各会計年度の上半
       い。年次財務報告書は会計     期末日から2か月以内、四半期財務報告書を各会計年度の
       年度終了後4か月以内、中     最初の3か月終了時および最初の9か月終了日からそれぞ
       間財務報告書は対象会計期     れ1か月以内に作成し開示しなければならない。第1四半
       間終了後3か月以内に公表     期の財務報告書を開示する時期は、前会計年度の年次財務
       しなければならない。     報告書の開示時期より早くてはならない。
             H株式の上場企業もA株式のスケジュールと一致させて四半
             期毎に財務情報を開示する。
   (i) 売買停止   総会または重要な情報開示     中国A株式は株主総会または重要な情報開示のために売買が

       のために株式の売買停止は     停止される。
       要求されない。
  投資家は、下記「第一部 第1 3      (1)リスク要因-中国市場/中国     A株式市場リスク」の項の「香港株式市場と中国

  株式市場の相違に関連するリスク」の見出しのリスク要因に記載した中国              A株式市場と香港市場の相違に付随する
  リスクについて知識を得ておく必要があります。
  SZSE およびチャイネクスト市場の概要
  主要な統計データ    SZSE は、メインボード、   SME ボードおよびチャイネクストによって構成されています。下表は、
  2020 年4月 30日現在の各ボードの市場データの概要を示したものです。
         メインボード      SME ボード    チャイネクスト
  上場企業数         470     955     807
  時価総額(百万人民元)        7,421,075     10,347,181     6,888,786
  2020 年4月30日までの
  2020年平均日次売買高
  (百万人民元)        105,172     215,832     167,022
  平均株価収益率        16.53     28.05     44.6
  上場要件   一般に、チャイネクストへの上場を希望する企業に求められる要件は、メインボードや                SME ボードへの上

  場を希望する企業に求められる要件ほど厳格ではありません。
  メインボードおよび    SME ボードへの上場に係る要件は、株式の新規公開発行および株式上場の管理に係る規則
  (Measures  on the Administration   ofInitial Public Offerings  and Listings ofShares) (2006 年5月 18日施行)に規定されて
  います。チャイネクストへの上場に係る要件は、株式の新規公開発行およびチャイネクストにおける株式上場の管理
  に係る暫定規則   (Interim Measures  on the Administration   ofInitial Public Offerings  and Listings ofShares on the ChiNext)
  (2009 年5月1日施行)に規定されています。下表は、両上場要件の主な相違点をまとめたものです。
        メインボード/SMEボード        チャイネクスト
  収益性      (a) 直近3事業年度連続で純利益の総       直近2年連続で純利益の総額が10百万
                人民元以上の黒字であり、成長を続け
        額が30百万人民元を上回る黒字である
                ていること。
        こと。
        (b) 直近3事業年度連続で営業キャッ       または

        シュフロー総額が50百万人民元を上
                直近1年の純利益が5百万人民元以上
        回っていること、または、直近3事業
                の黒字であること。直近1年の収益が
        年度の営業利益総額が300百万人民元を
                50百万人民元以上であり、2年間の利
        上回っていること。
                益成長率が30%以上であること。
  資本金      新規公開発行(「IPO」)前の資本金が30        IPO 後の資本金が30百万人民元以上であ
        百万人民元以上、かつ、IPO後の資本金        ること。
        が50百万人民元以上であること。
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  経営状態の審査対象年数      直近3年間に、主要な事業の内容、取
        締役および経営幹部に重大な変更がな
        く、また、事実上の支配者にも変更が
        ないこと。
        直近2年間に、主要な事業の内容、取
        締役および経営幹部に重大な変更がな
        く、また、事実上の支配者にも変更が
        ないこと。
  直近の報告期間の末日現在      20%以下        特段の要件なし。
  の純資産に占める無形資産
  (土地使用権、漁業権、鉱
  業権等の除外後)の割合
  インデックスの集計    MSCI および HSI 等の大手インデックス集計会社は、      A株式インデックスを集計する際、通常は

  チャイネクスト市場に上場された株式を除外します。そのため、かかる他の              A株式インデックスのパフォーマンスは
  チャイネクストに上場された株式のパフォーマンスを反映しない場合があります。
  価格変動   前記「中国  A株式市場と香港市場との主要な相違点」に記載のとおり、中国           A株式には、中国の証券取引所
  によって値幅制限が設けられており、当該証券取引所における中国            A株式の売買は、当該株式の売買価格が値幅制限
  に到達した場合、停止される可能性があります。チャイネクスト市場に上場された企業は、通常、規模が小さく、運営
  歴も浅いため、チャイネクストに上場された企業の株価は、概して、メインボードや               SME ボードに上場された企業よ
  りも激しい価格変動にさらされます。そのため、チャイネクスト上場企業の売買価格は、メインボードおよび                    SME
  ボードに上場された企業と比べて、値幅制限に到達しやすい傾向にあります。
  IPO アンダーパフォーマンス      チャイネクスト市場における      IPO 長期パフォーマンスは通常、メインボードおよび
  SME ボードと比べて低調です。このアンダーパフォーマンスは、当該株式がチャイネクストに上場された初年により
  顕著ですが、これは上場後の1年間における業績の低下等の要因に起因する可能性があります。このような状況にお
  いて、チャイネクストに上場された株式の上場後1年間の株価は通常、             IPO 時の価格を下回ります。
  中国 A株式市場と香港市場の相違に対処するために資産運用会社が採用した諸施策
  資産運用会社は、   A株式市場と香港市場の相違に対処するために以下の諸施策を採用しました。
  (a) 取引時間:取引時間については、インデックス構成銘柄は流動性水準が高いと見込まれるため、中国                  A株式市場
  の取引時間の方が短いことが主要リスクになるとは考えておりません。
  (b) 取引日:中国   A株式市場と香港市場との間に取引日の相違があります。留意すべきこととして申込みは営業日
  (通常は両市場が開いている日     )のみに受理されます。
   中国 A株式市場が閉じている一方で香港市場が開いている場合には、本香港             ETF 受益証券は香港市場において
   取引され、資産運用会社は、下記「第一部 第2 4         (1)(ⅳ)その他の事項-サブ・ファンドに関する情報の公
   表」の項に記載されている方法で価格を含めた情報を引続き公表します。香港市場が閉じている一方で中国
   A株式市場が開いている場合には、資産運用会社は投資家にとってのリスクを限定するために必要であれば
   インデックス構成銘柄を取引します。これらの取引は香港市場が休日で閉じている時であっても受託会社が
   手配した取決めにより適式に決済されます。
  (c) 値幅制限:あるインデックス構成銘柄が「値幅制限」に届いた場合、資産運用会社は当該銘柄の売買を妨げら
  れます。このようなことがある特定の日に生じた場合、資産運用会社は当該株式をそれに続く2取引日において必要
  に応じて売買を続行します。しかしながら値幅制限のために資産運用会社が当初取引日後2取引日目においても依
  然として当該インデックス構成銘柄を売買できない場合には、資産運用会社は当該インデックス構成銘柄を直近の
  終値で決済し、本香港    ETF は当該インデックス構成銘柄の取引が再開され次第当該取引の埋め合わせをします。資産
  運用会社は、かかる状況における本香港       ETF への平均的な影響は重大なものではないと考えています。
  ストックコネクト
  ストックコネクトは、    HKEx 、SSE 、SZSE および中国証券登記結算有限責任公司       (「チャイナクリア」    )が、中国本土と
  香港の証券市場への相互アクセスを実現することを目的として整備した有価証券の取引および決済にリンクした制
  度です。ストックコネクトは、上海・香港ストックコネクトと深圳・香港ストックコネクトによって構成されます。
  資産運用会社は、   A株式への投資にあたりこれらのチャネルを活用する意向です。
  SSE 、SZSE および SEHK は、ストックコネクトにより、投資家が現地の証券会社や仲介業者を通じて他方の市場に上場
  された適格株式を売買できるようにします。上海・香港ストックコネクトと深圳・香港ストックコネクトはいずれ
  も、ノースバウンド・トレーディング・リンク         (中国株式への投資向け    )とサウスバウンド・トレーディング・リンク
  (香港株式への投資向け    )によって構成されます。ノースバウンド・トレーディング・リンクのもとでは、投資家は、香
  港籍の仲介業者や   SEHK および HKSCC によって  (上海および深圳前海にそれぞれ      )設立された証券取引サービス会社
  を通じて  SSE または SZSE に注文を回送することにより、      SSE または SZSE に上場されている適格銘柄の売買注文を出
  すことができます。これに対してサウスバウンド・トレーディング・リンクのもとでは、適格投資家は、中国の証券
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  会社や SSE および SZSE によって設立された証券取引サービス会社を通じて          SEHK に注文を回送することにより、
  SEHK に上場されている適格銘柄の売買注文を出すことができます。
  すべての香港および外国の投資家      (本香港 ETF を含みます。  )は、随時公布される規則および規制に従うことを条件と
  して、ストックコネクト    (のノースバウンド・トレーディング・リンク        )を通じて  SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄
  (以下に詳述します。    )を売買することができます。
  以下にノースバウンド・トレーディング・リンク         (本香港 ETF が中国に投資するために利用する可能性があります。          )
  の主な特徴を概説します。
  適格銘柄
  様々な種類の   SSE または SZSE 上場有価証券のうち、ストックコネクトの対象となるのは中国           A株式のみとなります。
  それ以外の中国   B株式、上場投資信託    (ETF) 、債券その他の有価証券等の商品は対象となりません。
  当初は、香港および外国の投資家は、       SSE 市場に上場された一定の株式     (「SSE 上場銘柄」)および    SZSE 市場に上場さ
  れた一定の株式   (「SZSE 上場銘柄」  )を売買することができます。これには、       SSE180 インデックスや   SSE380 インデッ
  クスのその時々における全構成銘柄のほか、かかるインデックスの構成銘柄には含まれないものの、対応する                    H株式
  がSEHK に上場されているすべての     SSE 上場中国  A株式が含まれます。ただし、以下は除きます。
  (a) 人民元以外の通貨で売買される      SSE 上場株式
  (b) 「リスク・アラート・ボード」に含まれる        SSE 上場株式
  SZSE 上場銘柄には、時価総額    60億人民元以上の   SZSE 成分指数および   SZSE 中小型イノベーション指数の全構成銘柄
  のほか、対応する   H株式が SEHK に上場されているすべての     SZSE 上場中国  A株式が含まれます。ただし、以下は除きま
  す。
  (a) 人民元以外の通貨で売買される      SZSE 上場株式
  (b) 「リスク・アラート・ボード」に含まれる        SZSE 上場株式
  深圳・香港ストックコネクトの初期段階においては、ノースバウンド・トレーディング・リンクの下で                   SZSE のチャ
  イネクスト・ボードに上場された株式への投資は機関投資家に限定されますが、関連する規制上の課題が解決され
  れば、他の投資家も追って上記株式を売買できるようになる可能性があります。
  適格株式の一覧は随時見直されます。
  取引日
  香港と中国本土とで祝日が異なることから、双方の市場における取引日も異なる場合があります。ある日に中国本土
  の市場が営業していても、必ずしも本香港        ETF がノースバウンド取引により中国      A株式に投資できるとは限りませ
  ん。例えば、香港市場は毎年イースターやクリスマスを取引日としていませんが、これらの日は中国本土では取引日
  に当たります。
  同様に、春節や国慶節の黄金週間中は、中国本土では通常、営業日と週末を入れ替えて7連休とします。中国本土と香
  港の双方の市場が営業を行っている日でも、祝日以外の理由           (悪天候等  )により相違が生じる場合があります。投資家
  (本香港 ETF を含みます。  )は双方の市場が取引のために営業を行っており、対応する決済日に双方の市場において銀
  行サービスが利用可能である日に限り他方の市場で取引を行うことができます。
  取引割当枠
  ストックコネクトによる取引は、上海・香港ストックコネクトおよび深圳・香港ストックコネクトについてそれぞ
  れ現在 130 億人民元に設定された日次割当枠      (「日次割当枠」   )の適用を受けます   (かかる割当枠はノースバウンド取
  引とサウスバウンド取引のそれぞれに割り当てられます。           )。日次割当枠は、日々のストックコネクトに基づくクロス
  ボーダー取引の純購入価額に上限を課します。
  割当枠は本香港   ETF に帰属せず、早い者勝ちで使用されます。        SEHK は所定の時刻に   HKEx のホームページ上でノース
  バウンド日次割当枠の残高を公表します。日次割当枠に変動があった場合でも、資産運用会社は受益者に対する通知
  を行いません。
  決済および保管
  清算、決済および保管、ノミニー等の香港市場の参加者や投資家によって執行された取引に関連する業務について
  は、 HKEx の完全子会社である    HKSCC が担当します。
  ストックコネクトを通じて売買される中国        A株式は、振替様式で発行されるため、投資家は現物の中国          A株式は保有
  しません。ストックコネクトの運用においては、ノースバウンド取引を通じて              SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄を取
  得した香港および外国の投資家は、      CCASS(SEHK   において上場または売買される有価証券の清算を行うために
  HKSCC が運営する中央清算・決済システム       )に開設された当該投資家の仲介業者または保管人の証券口座において
  SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄を保有しなければなりません。
  コーポレート・アクションおよび株主総会
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  HKSCC はチャイナクリアの共同証券口座において保有されている           SSE 上場銘柄または   SZSE 上場銘柄に対する財産
  権は主張しませんが、    SSE または SZSE 上場会社の株式登録機関としてのチャイナクリアは、当該           SSE 上場銘柄または
  SZSE 上場銘柄に係るコーポレート・アクションの処理に際して、           HKSCC を株主の1人とみなします。
  HKSCC は、 SSE 上場銘柄または   SZSE 上場銘柄に影響を与えるコーポレート・アクションを監視し、           CCASS に参加す
  る関連仲介業者または保管人     (「CCASS 参加者」  )に対し、かかるコーポレート・アクションのうち、参加するにあた
  りCCASS 参加者による対応が必要となるものすべてについて随時情報を提供します。
  SSE または SZSE 上場会社は通常、定時株主総会/臨時株主総会に関する情報を総会開催予定日の約1か月前に公表
  します。すべての決議案について全議決権の投票が求められます。            HKSCC はすべての株主総会について、開催予定日
  時、開催地、決議案数等の詳細を      CCASS 参加者に通知します。
  外国人による株式保有の制限
  CSRC は、ストックコネクトを通じて中国      A株式を保有する場合、香港および外国の投資家は以下の株式保有制限の
  適用を受ける旨定めています。
  ・  中国  A株式に投資する香港または外国の各投資家の個々の外国人持株比率は、発行済株式総数の                10%を上回る
  ことはできません。
  ・  中国  A株式に投資する香港および外国の全投資家の総外国人持株比率は、発行済株式総数の                30%を上回ること
  はできません。
  ・  香港および外国の投資家が規則に従い上場会社に対して戦略的投資を行う場合、かかる戦略的投資による株式
  保有には上記の上限は適用されません。
  単一の投資家による中国     A株式上場会社に対する持株比率が上記の制限を上回った場合、当該投資家は、所定の期間
  内に後入先出法により超過分の保有株式に係るポジションを解約するよう求められる場合があります。                   SSE 、SZSE お
  よび SEHK は、総持株比率が上限に近づいた場合、警告を発するか、または該当する中国              A株式に対する買い注文を制
  限します。
  通貨
  香港および外国の投資家が     SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄の売買および決済を行う際の通貨は人民元に限られま
  す。したがって、本香港    ETF はSSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄の売買および決済に人民元建て資金を充当する必要
  があります。
  売買手数料
  本香港 ETF は、中国 A株式の売買に関連して、売買手数料および印紙税の支払いのほか、新たなポートフォリオ手数
  料、配当税および株式の譲渡益に係る税金等を課される可能性がありますが、これらに関する管轄当局の決定は現時
  点ではなされていません。
  投資者保護基金による補償
  ストックコネクトに基づくノースバウンド取引を通じた本香港            ETF による投資は、香港の投資者保護基金の補償の
  対象にはなりません。
  香港の投資者保護基金は、香港の上場商品に関して認可仲介業者または認可金融機関が債務不履行に陥ったことに
  より生じた金銭的損失について、投資家       (国籍を問いません。    )に補償金を支払うために設立されたものです。債務不履
  行の例として挙げられるのは、支払不能、破産または解散、背信、横領、詐欺、失当行為等です。
  ノースバウンド取引については、証券先物条例によれば、投資者保護基金は香港の認可証券取引市場                  (すなわち、
  SEHK) および認可先物取引市場     (すなわち、香港先物取引所     (「HKFE 」))において売買された商品のみを補償の対象
  としますが、ストックコネクトを通じたノースバウンド取引における債務不履行事由には、                 SEHK または HKFE にお
  いて上場または売買される商品は関与しないため、外国証券を売買する投資家の場合と同様に、投資者保護基金によ
  る補償の対象とはなりません。
  他方、証券投資者保護基金管理方法によれば、中国投資者保護基金            (「CSIPF 」)の役割には、「証券会社が解散、閉鎖、
  破産ならびに   CSRC による接収管理等の強制的な規制上の措置や保管人による運営の対象となった場合に、中国の関
  連ある方針の規定に従い債権者を補償すること」や「国務院が承認するその他の役割」が含まれます。本香港                    ETF
  の場合は、香港の証券仲介業者を通じてノースバウンド取引を行っており、かかる仲介業者は中国籍の仲介業者では
  ないため、中国において    CSIPF による保護の対象とはなりません。
  ストックコネクトの詳細は、以下のウェブサイト上で閲覧可能です。
  http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
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  (3)【運用体制】
  (A) 本香港 ETF の日々の投資運用
    1. ポートフォリオ・マネージャー       (以下「 PM 」といいます。   )は、投資委員会から授与された権限に
    基づき、本香港   ETF の投資責任を負います。    PM は、ポートフォリオ管理システム      (以下「 PMS 」といいま
    す。 )を通じて取引指示を行います。
    2. 午前9時前に、    PM は以下の準備を完了します。
     a. 本香港 ETF の状況 (すなわち株式持高レベル、現金保有レベルおよび株組入れ比率偏差            )を確認す
     ること。
     b. マーケットメイクした取引の確認をすること。         PM は、システムを通じて未履行のマーケットメ
     イクされた取引を確認し、必要な場合には注文を行います。注文は、発注を行った後に取引デスク
     に送信されます。
      ⅰ.マーケットメイクされた取引の銘柄が依然として停止されているか確認すること。
      ⅱ.従前の株式銘柄の取引高を計算すること。
      ⅲ.一つの銘柄について売買注文が行われた場合、買い注文を優先すること。
     c. 株式持高水準を確認し、調整の必要性の有無を判断すること。           PM は、リバランスを担当します。
     株式持高水準の目標値は、「     100% +未実現の  CGT 現金バファ」とします。    PM が目標値をシステム
     に入力すると、システムがリバランスの注文を行います。
    3. 設定および償還注文を取り扱うこと。        PM は、ネッティング方式を利用して申込み合計を取得し、
    システムにバスケット数を入力します。注文は、システムを通じて行われ、ブルームバーグを通じて取
    引デスクに送信されます。
    4.  PM は、発注状況を確認します。     PM は、 14時50分に、適正な注文の履行を確認するために発注履行
    手続を確認します。
    5. 市場取引の終了後、     PM は、本香港  ETF の状況を確認し、注文履行結果を分析します。
  (B) 本香港 ETF のパフォーマンスの評価

    1.  ETF 投資チームは、本香港    ETF のパフォーマンスを評価するために会合を週1回開催します。同会
    合には、リスクおよびコンプライアンス部門の担当者も出席します。
    2.  ETF 投資チームは、各週のファンド運用の概要をまとめた報告書を作成します。当該報告書には
    以下の情報を入れるものとします。
     a. 本香港 ETF のパフォーマンスおよびインデックスのパフォーマンスのトラッキングの乖離
     b. 本香港 ETF の運用に関する評価
     c. 本香港 ETF のパフォーマンスの要因
     d. 本香港 ETF 運用に関する提案
    3. リスクおよびコンプライアンス部門は、以下の分野を網羅する、ファンドの運用リスクに関する
    報告書を作成します。
     a. 本香港 ETF のトラッキングエラー
     b. インデックス組入れ比率との本香港       ETF の比率偏差
     c. 本香港 ETF の運用に係る事由の発生     (もしある場合   )
    4.  ETF 投資チームは、翌週の本香港     ETF の投資計画を提案します。
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  (C) リスク管理
    1. リスク管理責任者は、システム上のすべての所定のパラメータに関する責任を負うものとし、パ
    ラメータが有効に設定されているか否かを日々確認し、一日の終わりに当該日の取引高を精査して事
    前に設定されたリスクの範囲内であるか否かを確認し、投資チームに対して週間評価を提供し、ならび
    にリスク管理委員会に対してリスク月次報告書を提出します。
    2. コンプライアンス・オフィサーは、すべての適用ある規則および規制に従って               RDFII ETF を運用
    する責任を負います。かかる責任として、        RQFII ETF の固有のコンプライアンスプログラムの設置およ
    び実施、ならびに   RQFII ETF の円滑な運用を確保するためのリスク機能の監督が含まれます。
    コンプライアンス部門は、以下の監視項目を毎日チェックします。

    ・  ブルームバーグ    AIM によるトレードアラートに対する認否を決定するために取引前の検査を行う
    こと。
    ・  一日の終わりに、    RQFII ETF が目論見書記載   (訳注:香港において開示されている目論見書を言い
    ます。 )の投資制限を遵守している旨を確認すること。
    ・   RQFII ETF のポートフォリオがインデックスを正確に再現することを確保するために、一日の終わ
    りに、投資可能な上場有価証券リストおよび        RQFII ETF の構成銘柄を比較して確認すること。
    ・  トラッキングの差異を一日の終わりに確認すること。
    投資制限監視プログラムの一環として、以下の手続きが行われます。

    ・   RQFII ETF のトラッキングエラーを週1回確認し、誤差許容レベルの範囲内であることを確認しま
    す。
    ・  四半期毎のポートフォリオのリバランスに際して、リーガル・コンプライアンス部門は、資産運用
    会社の取締役および役員に対し、制限付き銘柄リスト          (以下「本リスト」といいます。      )を配布します。本
    リストに掲載された銘柄は、     FTSE 中国 A50 インデックスを構成する     50銘柄とします。かかる取締役およ
    び役員は、現時点において本リスト上の銘柄のいずれかを保有する場合にはその旨を申告する必要が
    あり、また、本リスト上の銘柄について個人取引を行わないことも約束しなければなりません。
    ・  取締役または役員が本リスト上の銘柄を個人で          0.5 %超保有していること、または共同で5%超保
    有していることが判明した場合、かかる取締役または役員は、保有する当該銘柄を処分するものとしま
    す。
    ・  この四半期毎の確認の記録は、リーガル・コンプライアンス部門において、少なくとも7年間保管
    されます。
  (4)【分配方針】

  資産運用会社は、本香港    ETF の手数料および費用控除後の純利益を考慮して、1年に1度           (12 月)受益者に対して利益
  分配を行う予定です。
  資産運用会社はまた、本香港     ETF の資本から  (直接的または実質的に    )分配を行うか否かおよびその範囲を決定する裁
  量権を有します。
  資産運用会社は、その裁量により、資本から分配金を支払うことができます。資産運用会社はまた、その裁量により、
  総利益から分配金を支払う一方、本香港       ETF の手数料および費用の全部または一部を本香港         ETF の資本に借記し、あ
  るいは本香港   ETF の資本から支払うことができます。これにより、本香港          ETF が分配金の支払いに充当するための分
  配可能利益が増加することとなり、本香港        ETF は、実質的に資本から分配金を支払うことができます。          投資家におか
  れては、資本からの分配金の支払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いが、投資家の当初投資の一部の償還も
  しくは払戻し、またはかかる当初投資に帰属するキャピタル・ゲインからの償還もしくは払戻しに相当することに
  ご留意ください。本香港    ETF の資本からの分配金の支払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いを伴う分配は、
  本香港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額の即時の減額につながる可能性があり、その結果、受益者の値上益は減
  少します。
  直近の 12か月間の分配金の構成    (すなわち、分配可能純利益から支払われた分配金と資本から支払われた分配金の相
  対的な金額  )は、請求により資産運用会社から入手可能であり、また資産運用会社のウェブサイト
  (www.csopasset.com/etf)    上でも閲覧可能です。
  分配方針は、委員会の事前の承認を得ることを条件として、かつ1か月以上前に本香港                ETF の受益者に対して事前通
  知を行うことにより変更することができます。
  (分配宣言が行われる場合     )分配は本香港   ETF の基準通貨  (すなわち、人民元   )によって宣言されます。資産運用会社は、
  分配を行う前に、当該分配金額を人民元建てでのみ発表します。分配宣言日、分配金額および権利落ち日の詳細は、資
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  産運用会社のウェブサイトおよび      HKEx のウェブサイト
  (http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/advancedsearch/search_active_main.aspx)               上で公表されます。分配金が支払
  われる保証はありません。
  各受益者は、  (人民元建てで取引される本香港      ETF 受益証券を保有しているか、香港ドル建てで取引される本香港           ETF
  受益証券を保有しているかにかかわらず        )人民元建てで分配金を受領します。当該受益者が人民元建て口座を保有し
  ていない場合、当該受益者は、当該分配金を人民元から香港ドルその他の通貨に換算する際に生じる手数料等を負担
  しなければならないことがあります。受益者におかれては、分配に関する取決めについて、ご自身の投資仲介業者/
  代理業者にご確認ください。
  本香港 ETF 受益証券に係る分配率は、一般的な経済情勢ならびに当該参照主体の財政状態および配当または分配政
  策等の資産運用会社または受託会社の支配の及ばない要因によって左右されます。かかる参照主体が配当または分
  配の宣言または支払いを行う保証はありません。
  (5)【投資制限】

  投資および借入制限
  投資制限
  信託証書には、資産運用会社による一定の投資の取得に係る制限および禁止事項が定められています。各サブ・ファ
  ンドは下記の基本的な投資制限に従うものとします。
  (a) サブ・ファンドによる下記を通じた単一の事業体に対する投資またはエクスポージャーの総額は、規約第                   8.6 章
  (h)により許容される場合および規約第       8.6 章(h)(a) により変更される場合を除き、当該サブ・ファンドの純資産総額
  の10%を超えてはならないものとします。
   (1)  当該事業体が発行する有価証券に対する投資
   (2) FDI の原資産を通じた当該事業体に対するエクスポージャー
   (3)  店頭 FDI の取引から生じる当該事業体に対するカウンターパーティ・エクスポージャー               (純額 )
  (b) 上記 (a)および規約第   7.28 章(c)に従い、また、委員会が別段承認しない限り、サブ・ファンドによる下記を通じた
  同一グループの複数事業体に対する投資またはエクスポージャーの総額は、当該サブ・ファンドの純資産総額の
  20%を超えてはならないものとします。
   (1)  当該事業体が発行する有価証券に対する投資
   (2) FDI の原資産を通じた当該事業体に対するエクスポージャー
   (3)  店頭 FDI の取引から生じる当該事業体に対するカウンターパーティ・エクスポージャー               (純額 )
  (c) 委員会が別段承認しない限り、サブ・ファンドによる同一グループの事業体に対する現金預金額は、当該サブ・
  ファンドの純資産総額の     20%を超えてはならないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
   (1)  当該現金が、当該サブ・ファンドの開始前から、および、その後当初申込金が全額投資されるまでの合理
    的な期間にわたり保有されている場合。
   (2)  当該現金が、サブ・ファンドの併合または終了に先立つ投資の清算による手取金であり、それを各種金融
    機関に現金で預金することが、投資家の最善の利益とならない可能性がある場合。
   (3)  当該現金が、投資待機中の申込金で、償還債務その他の支払債務の弁済のために保有されており、それを
    各種金融機関に現金で預金することが、過度の負担を伴い、かつ、現金預金の取決めが投資家の利益を
    損なわない場合。
  本(c)において、現金預金とは通常、要求あり次第払い戻されるものまたはサブ・ファンドが引出しの権利を有するも
  のをいい、財産または役務の提供はこれに該当しません。
  (d) サブ・ファンドの計算において保有される、単一の事業体によって発行された普通株式は、本香港投資信託に基
  づき他の全サブ・ファンドの計算において保有される同一事業体の他の普通株式と合算した場合に、単一の事業体
  が発行する普通株式の額面金額の      10%を超えてはならないものとします。
  (e) サブ・ファンドの純資産総額の      15%超を、国際的に公開され、かつ、当該有価証券が通常取引されている証券取
  引所、店頭取引市場その他の組織的証券市場において上場、値付けまたは取引されていない有価証券およびその他の
  金融商品に投資することはできません。
  (f) (a)、(b)、(d)および (e)の定めにかかわらず、サブ・ファンドによる市場への直接投資が投資家の最善の利益となら
  ない場合、サブ・ファンドは、当該市場に直接投資を行うことのみを目的として設立された完全子会社を通じて投資
  を行うことができます。この場合、以下の規定が適用されます。
   (1)  当該子会社の原投資および当該サブ・ファンドによる直接投資は、合計で、規約第7章の要件を遵守しな
    ければなりません。
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   (2)  受益者または当該サブ・ファンドが直接または間接的に負担する全体的な報酬および手数料が結果的に
    増加する場合は、目論見書において明示的に開示されなければなりません。
   (3)  当該サブ・ファンドは、規約により要求される報告書を、自己の報告書の一部として当該子会社の資産
    (投資ポートフォリオを含みます。      )および負債を含めた連結ベースで作成しなければなりません。
  (g) (a)、(b)および (d)の定めにかかわらず、サブ・ファンドの純資産総額の          30%超を同一銘柄の国債その他の公債等
  に投資することはできません。
  (h) (g)に従うことを条件として、サブ・ファンドは、少なくとも6銘柄以上の国債その他の公債等に全額を投資する
  ことができます。委員会の承認を得ることを条件として、インデックス・ファンドとして委員会の認可を受けたサ
  ブ・ファンドは、   (g)の30%の制限を超過することができ、自己の資産の全部を国債その他の公債等に投資することが
  できます  (銘柄数を問いません。    )。
  (i) 委員会が別段承認しない限り、サブ・ファンドは現物商品に投資することはできません。
  (j) 疑義を避けるために付言すると、
   (1)  規約第 8.6 章または第  8.10 章に基づき委員会の認可を受けた上場投資信託、または
   (2)  国際的に認められた公開証券取引所に上場され         (名目的な上場は認められません。      )、恒常的に取引されて
    いる上場投資信託であって、     (ⅰ)金融インデックスもしくはベンチマーク        (規約第 8.6 章に基づく適用あ
    る要件を遵守するもの    )を追跡、複製もしくは連動することを主たる目的とするもの、または、             (ⅱ)その
    投資目的、投資方針、原投資および商品特性が実質的に規約第           8.10 章に定めるものに合致しもしくは同
    等であるものは、
  (x)上記 (a)、(b)および (d)の要件の目的上および当該要件に従い、上場有価証券として、または、             (y)下記 (k)の要件の目的
  上および当該要件に従い、集団投資スキームとしてみなされることができます。ただし、上場投資信託への投資は上
  記(e)の適用を受け、サブ・ファンドによる上場投資信託への投資に係る制限は、一貫して適用され、目論見書におい
  て明示的に開示されるものとします。
  (k) サブ・ファンドが他の集団投資スキーム        (以下「対象スキーム」といいます。      )の投資証券または受益証券に投資
  する場合、
   (1)  当該サブ・ファンドによる、非適格スキームであり          (委員会により判断されます。     )、かつ、委員会の認可を
    受けていない対象スキームの受益証券または投資証券に対する投資額は、合計で当該サブ・ファンド
    の純資産総額の   10%を超えることはできず、また、
   (2)  当該サブ・ファンドは、委員会の認可を受けたスキームであるか、適格スキームである                (委員会により判
    断されます。  )対象スキームに投資することができますが、当該サブ・ファンドによる当該各対象ス
    キームの受益証券または投資証券に対する投資額は、当該サブ・ファンドの純資産総額の                30%を超え
    ることはできません。ただし、対象スキームが委員会の認可を受けており、その名称および主要な投資
    情報が当該サブ・ファンドの目論見書において開示される場合はこの限りではありません。
   ただし、上記  (1)および (2)に関して、以下の規定が適用されます。
    (ⅰ) 各対象スキームは、規約第7章によって禁止されている投資対象に主に投資することを投資目的
     とすることはできず、対象スキームが規約第7章によって制限されている投資対象に主に投資
     することを投資目的としている場合、当該投資対象は規約第7章に定める当該制限に違反する
     ことはできません。疑義を避けるために付言すると、サブ・ファンドは、規約第8章に基づき委
     員会の認可を受けているスキーム      (規約第 8.7 章に基づくヘッジファンドを除きます。       )、デリバ
     ティブ・エクスポージャー     (純額 )(規約に定義されます。    )がその純資産総額の    100 %を超過しな
     い適格スキーム   (委員会により判断されます。     )ならびに  (k)(1) および (k)(2) に従い、上記  (ⅰ)の要件
     を充足する上場投資信託に投資することができます。
    (ⅱ) 対象スキームが資産運用会社または資産運用会社が属するものと同一グループの他の会社によっ
     て運用される場合は、対象スキームの投資対象には上記          (a)、(b)、(d)および (e)も適用されます。
    (ⅲ) 対象スキームの目的は、他の集団投資スキームに主に投資することであってはなりません。
   (3)  資産運用会社またはその関係者のいずれかによって運用される対象スキームに投資する場合、対象ス
    キームに係る当初手数料および償還手数料は全額放棄されなければなりません。
   (4)  資産運用会社またはサブ・ファンドもしくは資産運用会社を代理する者は、対象スキームへの投資に関
    連して、対象スキームもしくは対象スキームの管理会社によって課される手数料もしくは費用につい
    ての割戻しまたは定量化可能な金銭的利益を受けることはできません。
  (l) サブ・ファンドは純資産総額の      90%以上を単一の集団投資スキームに投資することができ、委員会からフィー
  ダー・ファンドとしての認可を受けることができます。この場合、以下の規定が適用されます。
   (1)  対象スキーム   (以下「マスター・ファンド」といいます。        )は、委員会の認可を受けなければなりません。
   (2)  目論見書の付属書類には以下の事項を記載しなければなりません。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (ⅰ) 当該サブ・ファンドがマスター・ファンドに投資するフィーダー・ファンドであること。
    (ⅱ) 投資制限を遵守するうえで、当該サブ・ファンド         (すなわち、フィーダー・ファンド      )とそのマス
     ター・ファンドは単一の事業体とみなされること。
    (ⅲ) 当該サブ・ファンド    (すなわち、フィーダー・ファンド      )の年次財務報告書には、事業年度末日現在
     のマスター・ファンドの投資ポートフォリオを記載しなければなりません。
    (ⅳ) 当該サブ・ファンド    (すなわち、フィーダー・ファンド      )とそのマスター・ファンドに係るすべて
     の報酬および手数料の総額を明示的に開示しなければなりません。
   (3)  委員会が別段承認しない限り、当初手数料、償還手数料、資産運用会社の年間報酬または資産運用会社も
    しくはその関係者に対して保有者もしくはサブ・ファンド           (すなわち、フィーダー・ファンド      )が支払う
    べきその他の費用および手数料の全体的な総額は、サブ・ファンド            (すなわち、フィーダー・ファンド      )
    の投資先であるマスター・ファンドが資産運用会社またはその関係者によって運用されている場合、
    引き上げることはできません。
   (4)  上記 (k)( ⅲ)の定めにかかわらず、マスター・ファンドは        (k)に定める投資制限に従うことを条件として、他
    の集団投資スキームに投資することができます。
  (m) サブ・ファンドの名称が特定の投資目的、投資戦略、地理的地域または市場を示唆するものである場合、当該サ
  ブ・ファンドは、通常の市況においては、自己の純資産総額の           70%以上を当該サブ・ファンドが表章する当該特定の
  投資目的、投資戦略または地理的地域もしくは市場を反映するための有価証券およびその他の投資対象に投資する
  必要があります。
  資産運用会社は、サブ・ファンドを代理して以下の行為を行ってはなりません。
  (ⅰ) ある会社または組織のあるクラスの有価証券について、資産運用会社の取締役もしくは役員が個別に当該クラ
  スの全発行済有価証券の額面総額の       0.5 %超を保有している場合、または資産運用会社の取締役および役員が合計で
  当該有価証券の5%超を保有している場合、かかる有価証券に投資すること。
  (ⅱ) 種類にかかわらず、不動産     (建物を含みます。   )または不動産における持分     (オプションまたは権利を含みますが、
  不動産会社の株式および不動産投資信託        (以下「 REIT 」といいます。   )における持分は除きます。     )に投資すること。
  (ⅲ) 空売りを行うことによって、当該サブ・ファンドが引き渡さなければならない有価証券の価額が当該サブ・
  ファンドの純資産総額の     10%を超過する場合   (この目的において、空売りの対象となる有価証券は、空売りが許可さ
  れている市場において活発に取引されているものでなければなりません。              )に空売りを行うこと。疑義を避けるため
  に付言すると、サブ・ファンドは、有価証券のネイキッド・ショート・セリングまたはアンカバード・ショート・セ
  リングを行うことを禁じられており、空売りはすべての適用ある法令に従って行われる必要があります。
  (ⅳ) 当該サブ・ファンドの資産を原資として貸付けまたは融資を行うこと。ただし、               (適用ある投資制限の範囲内で
  の)債券の取得または預金が融資に該当する可能性がある場合はこの限りではありません。
  (ⅴ) 規約第 7.3 章に従うことを条件として、ある者の負債または債務についてまたはこれに関連して、引受け、保証、
  裏書きその他の方法により直接的にまたは偶発的に責任を負うこと。ただし、規約に準拠したリバースレポ取引につ
  いてはこの限りではありません。
  (ⅵ) 当該サブ・ファンドについて負債を負うこと、または当該サブ・ファンドの計算で無制限の債務の引受けを伴
  う資産の取得もしくは取引の締結を行うこと。疑義を避けるために付言すると、受益者の責任は、関連するサブ・
  ファンドに対する当該受益者の投資額を上限とします。
  (ⅶ) 当該サブ・ファンドの一部を、当該時点において未払込みであるか、または部分的にのみ払い込まれている投資
  対象であって、当該投資対象に係る未払込金額について払込請求が予定されているものの取得に充当すること。ただ
  し、かかる払込請求に対して、当該サブ・ファンドを構成する現金または現金同等物               (当該金額の現金または現金同
  等物が、 FDI の取引から生じる将来のまたは偶発的なコミットメントを履行するために分別されていない場合                  )に
  よって全額払い込むことができる場合はこの限りではありません。
  注: 上記の投資制限は、次の定めに従い各サブ・ファンドに適用されます。規約に基づき委員会の認可を受けた集
  団投資スキームは、通常、規約第      7.1 章に基づき、当該集団投資スキームが保有する単一の事業体の有価証券の額が当
  該集団投資スキームの純資産価額の       10%を超過することとなる投資を行うことを制限されます。当該サブ・ファン
  ドの投資目的及び参照指標の性質に鑑みて規約第         8.6 章に基づきインデックス追跡型      ETF として認可されたサブ・
  ファンドについては、規約第     8.6 章(h)に基づき、規約   7.1 章の定めにかかわらず、単一の事業体の発行する構成銘柄に対
  する投資を、当該サブ・ファンドの純資産価額の         10%を超えて保有することができます。ただし、当該構成銘柄が、当
  該参照指標における構成比率の      10%超を占め、当該サブ・ファンドの保有する当該構成銘柄が、当該参照指標におけ
  るそれぞれの構成比率を超過しないことを条件とします。なお、参照指標の構成に変更があったために構成比率を超
  過し、かかる超過が単に過渡的かつ一時的な性質のものである場合はこの限りではありません。
  ただし、第  8.6 章(h)( ⅰ)および (ⅱ)(上記 )に定める制限は、以下の場合には適用されません。
   ・  サブ・ファンドが、原指標の構成銘柄を、当該指標と完全に同一の比率により組み入れる完全複製を伴わ
    ない代表サンプリング戦略を採用する場合。
   ・  当該戦略が目論見書において明示的に開示される場合。
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   ・  当該サブ・ファンドが保有する構成銘柄の構成比率が当該指標における構成比率を上回る場合におい
    て、かかる超過が代表サンプリング戦略の実行によるものである場合。
   ・  当該サブ・ファンドの保有銘柄の構成比率が当該指標における構成比率を上回る場合、かかる超過につ
    いては、当該サブ・ファンドが委員会と協議のうえで合理的に決定する上限が適用されます。この上限
    の決定において、当該サブ・ファンドは、当該指標の構成銘柄の特性、構成比率および当該指標の投資
    目的ならびにその他の適切な要素を考慮しなければなりません。
   ・  上記に従い当該サブ・ファンドが決定した上限は、目論見書において開示されなければなりません。
   ・  当該サブ・ファンド自身が上記に従い設定した上限が完全に遵守されているか否かについて、当該サ
    ブ・ファンドの中間および年次報告書において開示しなければなりません。関連する報告期間中に上
    記の上限の不遵守があった場合、その事実を適時に委員会に報告し、当該不遵守の説明をそれが発生し
    た期間に係る報告書に記載するか、その他の方法により投資家に通知する必要があります。
  借入制限
  本書に定める制限に従うことを前提として、資産運用会社は、投資の取得、本香港               ETF 受益証券の償還またはサブ・
  ファンドに係る費用の支払いを行うために借入れを行うことができます。サブ・ファンドの借入金額の上限は、当該
  サブ・ファンドの純資産総額の      10%を超過することはできません。借入制限の目的上、バック・ツー・バック・ロー
  ンは借入れとはみなされません。下記「証券金融取引」の項に定める要件に従った有価証券貸付取引およびレポ取
  引もまた、本借入制限の目的上借入れには該当せず、当該制限の適用を受けません。当該サブ・ファンドの資産につ
  いては、当該借入れに係る担保として、あらゆる方法で留置権、質権その他の負担を設定することができます。
  上記の投資および借入制限に違反した場合、資産運用会社は、まず、受益者の利益を適宜考慮したうえで、当該違反を
  是正するべく必要な一切の手続きを合理的な期間内に講じるものとします。資産運用会社は、当該サブ・ファンドの
  投資対象の価額の変化、再編もしくは合併、当該サブ・ファンドの資産からの支出、または受益証券の償還の結果、い
  ずれかの投資制限を超過した場合でも、直ちに当該投資対象を売却する必要はありませんが、かかる制限の超過が継
  続している間は、当該制限のさらなる違反を招来する追加投資を取得してはなりません。
  証券金融取引
  目論見書の付属書類に記載されている場合、サブ・ファンドは有価証券貸付取引、レポ取引およびリバースレポ取引
  (以下「証券金融取引」といいます。      )を締結することができます。ただし、かかる取引が受益者の最善の利益に適い、
  関連するリスクの軽減および対処が適切に行われ、かつ、証券金融取引の相手方が継続的な健全性規制および監督に
  服する金融機関であることを条件とします。
  証券金融取引を行うサブ・ファンドは、以下の要件の適用を受けます。
  ・  証券金融取引から生じるカウンターパーティ・リスクについて無担保のエクスポージャーが生じないように、
  締結する証券金融取引について      100 %以上の担保を確保すること。
  ・  証券金融取引から生じる一切の収益        (適用ある法律および規制上の要件によって許容される範囲で、合理的な直
  接・間接費用およびかかる証券金融取引に関連して提供された役務に対する通常の報酬を控除後                  )は、当該サブ・
  ファンドに還元されること。
  ・  常に、証券金融取引の対象となる有価証券もしくは現金/担保の全額              (場合によります。   )を回収し、または締結し
  た証券金融取引を終了することができるよう確実にすること。
  さらに、取決めの詳細は以下のとおりとします。
  (a)  かかる取引の相手方はいずれも、資産運用会社が承認した、           BBB- 以上の信用格付け   (ムーディーズまたは    S&P に
  よる。 )もしくは認知された信用格付機関によるこれに相当するその他の格付けを取得している独立取引相手方か、
  または委員会の免許を受けた法人もしくは香港金融管理局に登録された機関である独立取引相手方とします。
  (b)  受託会社または保管会社は、資産運用会社の指示により、下記「担保」の項に定める要件を充足する担保                   (現金
  または非現金資産のいずれも可      )を取ります。
  (c)  資産運用会社は、レポ取引について、適切なヘアカット率に従い取引相手方に提供される有価証券の市価に等し
  い現金を対価として有価証券を売却します。レポ取引により得られた現金は、償還請求の履行または営業費用の支払
  いに充当されますが、再投資はされません。
  (d)  かかる取引に使用可能なサブ・ファンドの資産の上限水準および想定水準は、目論見書の付属書類に定められ
  ます。
  (e)  有価証券貸付取引の取決めが、受託会社もしくはその関係者または資産運用会社を通じてなされた場合、かかる
  取引は、アームズ・レングス原則に基づき行われ、入手可能な最善の条件に従って執行されます。また、当該事業体
  は、かかる取決めに関連して商業ベースで受領する報酬または手数料を自己の使用および利益のために留保するこ
  とができます。
  金融デリバティブ商品
  信託証書および規約の規定に常に従うことを条件として、資産運用会社は、サブ・ファンドを代理して、スワップま
  たはその他の   FDI に係る取引を締結することができます。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  目論見書の付属書類に記載がある場合、サブ・ファンドはヘッジ目的で             FDI を取得することができます。     FDI がヘッ
  ジ目的で取得されたとみなされるためには、以下の基準をすべて充足しなければなりません。
  (a)  投資リターンを生み出すことを目的としていないこと。
  (b)  もっぱらヘッジ対象の投資から生じる損失のリスクの可能性を限定、相殺または排除することを目的としてい
  ること。
  (c)  リスクおよびリターンに関して高い相関性を有する同一の資産クラスに関連し、ヘッジ対象の投資について、反
  対のポジションを取るべきであること。
  (d)  通常の市況において、ヘッジ対象の投資との間に高いマイナスの相関性を有する価格動向を示すこと。
  目論見書の付属書類に別段の記載がある場合を除き、各サブ・ファンドは、ヘッジ以外の目的                 (以下「投資目的」と
  いいます。  )でFDI を取得することができますが、当該サブ・ファンドの当該           FDI に係るエクスポージャー     (純額 )(以下
  「デリバティブ・エクスポージャー       (純額 )」といいます。   )が当該サブ・ファンドの純資産総額の       50%を上回らない
  こととする制限に従うものとします       (ただし、規約第8章に基づき、サブ・ファンドについて委員会から別段の承認
  が得られた場合はこの限りではありません。        )。疑義を避けるために付言すると、以下の規定が適用されます。
  (a)  デリバティブ・エクスポージャー      (純額 )の計算において、サブ・ファンドが投資目的で取得する          FDI のポジショ
  ンは、原資産の実勢市場価値、カウンターパーティ・リスク、将来の市場動向およびポジション解消のために利用可
  能な時間を考慮したうえで、当該      FDI の原資産の同等のポジションに換算されます。
  (b)  デリバティブ・エクスポージャー      (純額 )は、委員会が公表する要件および指針       (随時更新される可能性がありま
  す。 )に従って計算されなければなりません。
  (c)  ヘッジ目的で取得された     FDI は、かかるヘッジの取決めから生じる残存デリバティブ・エクスポージャーがない
  限り、本項に定める    50%の制限には算入されません。
  上記に従うことを条件として、サブ・ファンドは、         FDI に投資することができます。ただし、当該        FDI の原資産および
  当該サブ・ファンドのその他の投資対象に対するエクスポージャーが、合計で、規約第7章の関連ある規定に定め
  る、かかる原資産および投資対象に適用される該当する投資規制または投資制限を超過しないことを条件とします。
  サブ・ファンドが投資対象とする      FDI は、証券取引所における上場もしくは値付けがなされているか、または店頭市
  場において取引されているものとし、かつ、以下の規定に従うものとします。
  (a)  原資産は、会社株式、負債性有価証券、マネー・マーケット商品、集団投資スキームの受益証券/投資証券、大手
  金融機関への預金、国債その他の公債等、流動性の高い現物商品            (金、銀、プラチナおよび原油を含みます。       )、金融指数、
  金利、為替レートもしくは通貨、または委員会が認めるその他の資産クラスのみによって構成されるものとし、サ
  ブ・ファンドは、自己の投資目的および投資方針に従ってこれらに投資することができます。
  (b)  店頭 FDI 取引の相手方またはその保証人は、大手金融機関または委員会が個別に承認するその他の事業体としま
  す。
  (c)  上記「投資制限」の項の     (a)および (b)に従うことを条件として、店頭      FDI 取引から生じる単一の事業体に対する
  カウンターパーティ・エクスポージャー        (純額 )は、当該サブ・ファンドの純資産価額の       10%を超えることはできませ
  ん。当該サブ・ファンドの店頭      FDI の取引相手方に対するエクスポージャーは、当該サブ・ファンドが受け入れた担
  保(該当する場合   )の分減額することができ、担保の価値および当該取引相手方との間の店頭金融デリバティブ商品の
  プラスの時価評価額    (該当する場合   )を参照して計算されます。
  (d) FDI の価値は、評価委員会の設置や第三者への委託等の措置を通じて資産運用会社もしくは受託会社または                   FDI
  の発行体から独立したこれらのノミニー、代理人もしくは受託者が実施する、定期的で、信頼でき、かつ検証可能な評
  価に従い、毎日時価評価されます。      FDI は、いつでも、サブ・ファンドの任意により、公正価値にて、これを売却、清算
  し、または相殺取引をもって手じまうことができます。さらに、計算代理人/ファンド管理人は、独立した時価評価を
  行い、 FDI の評価を定期的に検証するために必要なリソースを十分持ち合わせていなければなりません。
  サブ・ファンドは、常に    FDI の取引 (ヘッジ目的か投資目的かを問いません。       )により発生した支払債務および引渡債
  務をすべて履行することができなければなりません。資産運用会社は、そのリスク管理手続の一環として、                   FDI の取引
  について継続的に十分な担保が確保されるよう監視を行うものとします。本項の目的上、                FDI の取引により発生した
  サブ・ファンドの支払債務および引渡債務を担保するために用いられた資産には、何らの先取特権および担保権も
  設定されていてはならず、有価証券について未払いの金額についての払込請求を履行するための現金または現金同
  等物は除外されるものとし、また、他の目的のために充当することはできません。サブ・ファンドの将来のまたは偶
  発的なコミットメントを生じさせる       FDI の取引についても、以下のとおり担保されなければなりません。
  ・ 現金にて決済されるか、またはサブ・ファンドの裁量により現金にて決済可能な               FDI 取引の場合、当該サブ・ファ
  ンドは常に当該支払債務を履行するために短期間で現金化可能な十分な資産を保有していなければなりませ
  ん。
  ・ 原資産の現物引渡が求められるか、または取引相手方の裁量により現物引渡を求めることが可能な                   FDI 取引の場
  合、サブ・ファンドは常に当該引渡債務を履行するために十分な数量の原資産を保有していなければなりませ
  ん。資産運用会社が原資産は流動的かつ売買可能と考える場合、サブ・ファンドは十分な数量の他の代替的な資
  産を担保として保有することができますが、かかる資産は引渡債務を履行するためにいつでも容易に原資産に
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  転換することができることを条件とします。代替的な資産を担保として保有する場合、サブ・ファンドは、保有
  する当該代替資産が自己の将来の債務を履行するうえで十分であるように、場合によりヘアカット率を適用す
  る等の安全策を講じなければなりません。
  上記の FDI に関する方針は、金融デリバティブを組み込む金融商品にも適用されます。
  担保
  取引相手方から受け入れる担保については、以下の要件を遵守しなければなりません。
  ・ 流動性-担保は、売却前の評価額に近似する確実な価格で速やかに売却することができるように、十分に流動的
  かつ売買可能でなければなりません。担保は通常、価格設定に透明性のある、取引量が多く流動性の高い市場に
  おいて取引される必要があります。
  ・ 評価-担保は、独立した価格ソースを用いて毎日時価評価されなければなりません。
  ・ 信用力-担保として用いられる資産は、高い信用力を有し、かつ、当該担保または担保として用いられる当該資産
  の発行体の信用力が担保の実効性を損なうほどに悪化した場合、可及的速やかに取り替えられなければなりま
  せん。
  ・ ヘアカット率-担保については、ストレス期間および市場の変動性を十分に考慮したうえで取引を手じまうまで
  の清算期間中の担保価値に潜在的に見込まれる最大の下落幅を補填するために、担保として用いられる資産の
  市場リスクに基づくヘアカット率に関する健全な方針に従わなければなりません。疑義を避けるために付言す
  ると、ヘアカット率に関する方針の策定にあたっては、担保として用いられる資産の価格変動性を考慮する必要
  があります。
  ・ 分散性-担保は、単一の事業体および/または同一グループの複数の事業体に対するエクスポージャーの集中を
  回避するために十分に分散されなければならず、規約第7章に定める投資規制および投資制限に従ってサブ・
  ファンドが有する担保の発行体に対するエクスポージャーを考慮しなければなりません。
  ・ 相関性-担保の価値は、     FDI の取引相手方または発行体の信用力との間で担保の実効性を損なうほどに重大な相
  関性を有するものであってはなりません。そのため、          FDI の取引相手方もしくは発行体またはその関連事業体が
  発行する有価証券を担保として用いてはなりません。
  ・ オペレーショナル・リスクおよび法務リスクの管理-資産運用会社は、適正な担保管理のために適切な体制、運
  営能力および法律の専門知識を有しなければなりません。
  ・ 独立した保管-担保は、受託会社または受託会社により選任された代理人がこれを保有しなければなりません。
  ・ 実行可能性-担保は、     FDI の発行体または証券金融取引の相手方に対する追加の請求を行うことなく、受託会社が
  容易に使用/実行できるものでなければなりません。
  ・ 現金担保-サブ・ファンドの計算において受け入れた担保の再投資については、以下の要件に従うものとしま
  す。
  ○ 受け入れた現金担保は、短期預金、高品質のマネー・マーケット商品および規約第                8.2 章に基づき認可を受け
   たか、または委員会の定める要件とおおむね同様の形で規制され、委員会が承認したマネー・マーケット・
   ファンドにのみ再投資することができ、規約第7章に定める、かかる投資対象またはエクスポージャーに適
   用される対応する投資規制または投資制限に服します。ここでいうマネー・マーケット商品とは、マネー・
   マーケットにおいて通常取引される有価証券をいい、短期国債、預金証書、コマーシャル・ペーパー、短期債
   券および銀行引受手形等を含みます。マネー・マーケット商品の高品質性を評価する際には、少なくとも、
   当該マネー・マーケット商品の信用力および流動性プロフィールを考慮しなければなりません。受け入れ
   た非現金担保は、これを売却、再投資または質入れすることはできません。
  ○ 現金担保の再投資による資産ポートフォリオは、以下の要件を遵守しなければなりません。
   (1) サブ・ファンドは、加重平均満期が       60日以下かつ加重平均残存年限が      120 日以下のポートフォリオを
     維持しなければならず、また残存期間が       397 日(国債その他の公債等の場合は2年      )を超える商品を購
     入してはなりません。
    上記において、
     a. 「加重平均満期」とは、各商品の相対的な保有割合を反映するべく加重された当該サブ・ファン
     ドのすべての有価証券の満期までの平均期間の指標であり、マネー・マーケット金利の変動に
     対する当該サブ・ファンドの感応度を測定するために用いられます。
     b. 「加重平均残存年限」とは、当該サブ・ファンドにおいて保有される各有価証券の残存年限の加
     重平均であり、信用リスクのほか、流動性リスクの測定にも用いられます。
     ただし、加重平均残存年限を算出する場合、有価証券の残存期間を短縮する目的で変動債または変動
     利付債の金利更改を利用すること原則として認めるべきではありませんが、加重平均満期を算出す
     る場合は、認められることがあります。
   (2)  サブ・ファンドは、純資産総額の      7.5 %以上を日次流動資産として、純資産総額の        15%以上を週次流動資
     産として保有しなければなりません。
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    上記において、
     a. 日次流動資産とは、    (ⅰ)現金、 (ⅱ)1営業日以内に現金化できる     (満期によるか、要求権の行使によ
     るかを問いません。    )商品または有価証券、および     (ⅲ)待機中のポートフォリオ証券の売却に関し
     1営業日以内に無条件で受領可能となり、支払われるべき金員をいい、
     b. 週次流動資産とは、    (ⅰ)現金、 (ⅱ)5営業日以内に現金化できる     (満期によるか、要求権の行使によ
     るかを問いません。    )商品または有価証券、および     (ⅲ)待機中のポートフォリオ証券の売却に関し
     5営業日以内に無条件で受領可能となり、支払われるべき金員をいいます。
  ○ 受け入れた現金担保をさらに証券金融取引に用いることはできません。
  ○ 受け入れた現金担保が他の投資対象に再投資される場合、かかる投資対象を証券金融取引に用いることはで
   きません。
  ・ 担保権等-担保には従前に担保権等の設定がなされていてはならないものとします。
  ・ 担保には通常、   (ⅰ)払戻金が組込み   FDI もしくは複合金融商品に左右される仕組商品、         (ⅱ)特別目的事業体、特別投
  資事業体もしくは類似の事業体によって発行された有価証券、           (ⅲ)証券化商品または   (ⅳ)非上場集団投資スキー
  ムを含めてはならないものとします。
  上記の要件に従うことを条件として、資産運用会社が採用する担保方針および担保基準の概要は以下のとおりとし
  ます。
  ・ 適格担保には現金、現金同等物、国債、国際機関債、社債、株式、ファンドおよびマネー・マーケット商品を含みま
  す。
  ・ 担保の発行体は、政府、国際機関、政府機関、政策銀行または投資適格の信用格付けを有する政府保証事業体等、質
  の高い組織でなければなりません。認知された信用格付機関による格付けは、信用評価プロセスにおいて考慮さ
  れます。非投資適格の信用格付けを付与された有価証券は、担保としては適格ではありません。取引相手方の国
  籍に関する基準はありません。
  ・ 受け入れる担保に満期に関する制約は適用されません。
  ・ 定期的なストレステストは、担保に付随する流動性リスクを適切に評価することができるよう、通常の流動性状
  況下と例外的な流動性状況下おいて実施されます。
  ・ ヘアカット率に関する方針においては、市場ボラティリティ、担保資産と原契約との間の為替ボラティリティ、担
  保資産の流動性リスクおよび信用リスク、ならびに取引相手方の信用リスク              (各種の適格担保について     )を考慮し
  ます。ヘアカット率は、取引が完了するまでに        (保守的な流動性期間にわたり     )担保資産の市場価格について見込
  まれる最大幅の下落を補填するべく設定されます。現金担保にはヘアカット率は適用されません。
  ・ 担保は、ある単一の発行体に対して最大のエクスポージャーを割り当てつつ、国籍、市場および発行体の面で十分
  な分散性を確保します。
  ・ 受け入れ担保は、取引相手方から独立し、かつ、取引相手方のパフォーマンスとの間に高い相関性を有しないと見
  込まれる単一の事業体によって発行されるものとします。
  ・ 担保は、受託会社によって容易に実行可能でなければならず、また、ネッティングまたは相殺の対象となることが
  あります。
  ・ 現金担保は通常、再投資の目的では用いられませんが、資産運用会社が別段の決定をし、投資家に通知した場合は
  この限りではありません。
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  3【投資リスク】
  (1)【リスク要因】
  一般的なリスク要因
  投資にはリスクが伴います。各サブ・ファンドは、市場変動とともに投資のすべてに本来的に内在するリスクにさら
  されています。各サブ・ファンドの本香港        ETF 受益証券の価格およびこれらからの収益は、上昇することも下落する
  こともあり、投資家は投資金額の一部または全部を回収できない場合があります。
  各サブ・ファンドのパフォーマンスは、以下に記載するリスク要因を含めて数々のリスクにさらされています。リス
  ク要因の一部または全部は、サブ・ファンドの純資産価額、イールド、トータル・リターンおよび/または投資目的
  の達成能力に悪影響を与える場合があります。サブ・ファンドが投資目的を達成できる保証はありません。以下の一
  般的なリスク要因は別途の記載がない限り各サブ・ファンドに当てはまります。
  どのサブ・ファンドに投資するにしても、投資家はその前に本項に記載した一般的なリスク要因および本書に記載
  のサブ・ファンドに関連する固有のリスク要因を慎重に検討する必要があります。
  中国に関連するリスク要因

  中国市場リスク
  サブ・ファンドは中国に投資することができます。中国市場への投資はエマージング・マーケットへの投資に共通
  するリスクおよび中国市場に固有のリスクにさらされます。すなわち政治、経済、社会、規制の不確実性ならびに価格
  の不安定さおよび市場流動性に結び付いたリスクのそれぞれが高いことに起因して先進国への投資よりも大きい損
  失リスクを伴います。
  1978 年以降中国政府は、経済開発において分権化と市場メカニズムの活用を重視する経済改革の諸施策を実施し、従
  来の計画経済制度から転換してきました。しかしながら経済施策の多くは試験的で前例を欠くことから修正や変更
  される場合があります。中国の政治、社会、経済面での重要な政策変更は、中国市場への投資に悪影響を与える可能性
  があります。
  中国会計基準および実務慣行は、国際会計基準から大幅に逸脱する場合があります。中国有価証券市場の決済および
  清算制度は十分に実地経験を積んでいない場合があり、過誤や非効率性のリスクの増大にさらされる可能性があり
  ます。
  中国企業の資本持分への投資は、中国       A株式、 B株式および  H株式を通じて行うことができます。中国有価証券市場は
  過去において大幅な価格の乱高下を経験しており、かかる乱高下が将来発生しない保証はありません。
  人民元建て債券への投資は、中国国内外において行うことが可能です。これらの有価証券の数および合算した市場価
  額の合計は、より発展を遂げた市場との比較で相対的に少ないため、これらの有価証券への投資は、より大きい価格
  の乱高下とより低い流動性にさらされる可能性があります。
  また投資家は、中国課税上の法制の変更が、関連するサブ・ファンドの投資から得られる収益金額および償還される
  投資元本の金額に影響を与える可能性があることを理解する必要があります。税法の変更は今後も続き、また抵触や
  不明瞭さを含む場合があります。
  外国為替管理リスク
  現在、人民元は自由交換通貨ではなく、中国政府により課される為替管理に服します。通貨交換および人民元の為替
  レートの変動に対するこうした管理は、中国企業の経営成績および財務成績に悪影響を与える可能性があります。サ
  ブ・ファンドの資産が中国に投資される限りにおいて、サブ・ファンドは、資金または他の資産の中国からの本国送
  金に対する中国政府による制限を受けるリスクにさらされ、関連するサブ・ファンドが投資家に対して支払を行う
  能力を限定することになります。
  人民元為替リスク
  2005 年から開始して人民元の為替レートはもはや米ドルに連動していません。人民元は現在では、外国通貨のバス
  ケットを参照しつつ市場の需給を基礎とする管理変動為替相場に移行しました。銀行間の外国為替市場における人
  民元の他の主要通貨に対する日々の取引価格は、中国人民銀行が公表する基準値の上下の一定の狭い幅の中での変
  動が許容されています。為替レートは主に市場メカニズムを基礎とすることから、米ドルおよび香港ドルを含む他の
  通貨に対する人民元の為替レートは、外的要因に基づく動きに影響を受けやすくなっています。人民元は中国政府の
  為替管理政策に服するため、現在は自由交換通貨ではないことに留意する必要があります。人民元の上昇が加速化す
  る可能性は排除できません。他方、人民元が切下げられない保証はあり得ません。特に、投資家の基準通貨                   (例えば香
  港ドル )に対する人民元の価値が下落しない保証はありません。人民元の下落は、関連するサブ・ファンドに対する
  投資家の投資の価額に悪影響を与える可能性があります。自己の基準通貨が人民元ではない投資家は、投資家の保有
  基準通貨に対して人民元が下落した場合、人民元を当該投資家の基準通貨に戻した時にその投資家の投資が減価し
  ている可能性があるという点において、悪影響を受ける可能性があります。
  さらに中国から人民元を本国送金することに対する中国政府の制限は、香港における人民元市場の奥行きを制限し、
  関連するサブ・ファンドの流動性を低下させます。人民元の本国送金に遅延が生じた場合、償還を受ける受益者に対
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  する償還手取金の支払の遅延をもたらす場合があります。為替管理および本国送金の制限に関する中国政府の政策
  は変更されることがあり、サブ・ファンドおよび投資家のポジションに悪影響を与える可能性があります。
  中国税務上の検討
  税務上の中国居住者が発行した有価証券        (中国 A株式および債券を含みますがこれらに限定されません。          )(以下「中
  国有価証券」といいます。     )に投資することにより、サブ・ファンドは中国で課される源泉徴収税およびその他の税
  金の適用を受けます。
  (a) 企業所得税  (以下「 CIT 」といいます。   )
   本香港投資信託または関連するサブ・ファンドが税務上の中国居住者の企業とみなされた場合、本香港投資
   信託は、その世界全体の課税所得について        25%の中国  CIT が課されます。本香港投資信託または関連するサ
   ブ・ファンドが、中国における拠点または事業所         (以下「 E&P 」といいます。   )を有する税務上の非居住者企業
   とみなされた場合には、当該     E&P に帰属する利益に   25%の CIT が課されます。中国に    E&P を有さない非居住者
   企業については、中国を源泉とする受動的所得を直接的に稼得する場合、一般的に               10%の税率の中国の源泉所
   得税 (以下「 WIT 」といいます。   )が課せられます。ただし、現行の中国の税法令または関連する租税条約に基づ
   き特定の免除または軽減措置を受けられる場合はこの限りではありません。
   資産運用会社は、   CIT 解釈上、本香港投資信託および関連するサブ・ファンドが税務上の中国居住者企業また
   は中国に  E&P を有する税務上の非居住者企業としての取扱いを受けないような方法で本香港投資信託および
   関連するサブ・ファンドを管理し運営するつもりですが、これは保証の限りではありません。
    (ⅰ) 利息
    所轄する国務院財政局により発行された国債および/または国務院の認可を受けた地方債の利息は
    CIT 法に基づき中国の   CIT は免除されます。
    CIT 法上、中国に  E&P を有さない税務上の非居住者である利息受取人として特定の免除/軽減措置が適
    用されない限り、税務上の中国居住者により発行された負債性金融商品に対する利息支払には、中国の
    WIT が課せられます。一般の    WIT 適用税率は  10%です。
    中国財政部  (以下「 MOF 」といいます。   )および中国国家税務総局     (以下「 SAT 」といいます。   )は、 2018 年
    11月22日に、財税  [2018] 第108 号(以下「通達第   108 号」といいます。   )を共同で発表しました。通達第      108
    号の定めにより、   QFII および RQFII は、 2018 年11月7日から  2021 年11月6日までの間に中国の債券市場
    への投資から発生した債券に係る受取利息について          CIT を免除されます。通達第    108 号に基づき認めら
    れる CIT の免除は一時的な措置であるため、この       CIT の免除方針が   2021 年11月6日を迎えた後も引き続
    き適用されるか否かは不明です。
    「所得に対する租税に関し二重課税を回避し脱税を防止するための中国本土と香港特別行政地区との
    間の取決め」   (以下「関連取決め」といいます。      )のもとでは、税務上の香港居住者が中国から受取利息
    を得た場合には、税務上の香港居住者が関連取決め上当該受取利息の実質所有者であり、他の関連する
    条件が充足されれば、中国税務当局の同意を条件に7%への軽減が可能です。実際は、ある投資ファン
    ドが受取利息の実質所有者であることを証明することは実務上困難であるため、かかる投資ファンド
    は通常、7%の   WIT 軽減税率の適用を受けることはできません。本香港         ETF には、通常、  10%の実勢税率
    が適用されるものと思われます。
    (ⅱ) 分配金
    中国有価証券の保有から得られる分配金を税務上の非居住者が税務上の中国居住者から受領する場合
    は、中国の  WIT が課され、  10%の一般税率が適用されます。
    (ⅲ) キャピタル・ゲイン
    上海・香港ストックコネクトおよび深圳・香港ストックコネクト            (以下「両ストックコネクト」とい
    います。 )
    MOF 、SAT および CSRC がそれぞれ  2014 年11月14日および  2016 年11月5日に発表した財税    [2014] 第81号
    (以下「通達第   81号」といいます。   )および財税  [2016] 第127 号(以下「通達第   127 号」といいます。   )によ
    り、香港および外国の投資家     (本香港 ETF を含みます。  )が両ストックコネクトを通じて中国       A株式の売買
    を行ったことにより生じたキャピタル・ゲインについて、一時的に中国の              CIT が免除されます。資産運
    用会社は、通達第   81号および通達第   127 号に基づき、本香港    ETF に代わって両ストックコネクトを通じ
    て行った中国   A株式の売買から発生する実現または未実現キャピタル・ゲイン総額に対して引当金を
    計上しません。
    QFII および RQFII
    MOF 、SAT および CSRC が2014 年11月14日に共同で発表した財税     [2014] 第79号(「通達第  79号」 )は、 (i)税
    法令に従い、  2014 年11月17日より前に実現した、中国株式投資資産       (中国国内株式を含みます。     )の譲渡に
    伴い QFII および RQFII に発生したキャピタル・ゲインには、中国の        WIT が課され、また   (ii)QFII および
    RQFII( 中国国内に  E&P を有しないものまたは中国国内に施設を有するものの、中国国内で稼得された
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    所得が当該施設に実質的に関連しないもの        )は、 2014 年11月17日以降、中国株式投資資産     (中国 A株式を
    含みます。  )の譲渡に伴い発生した利益に対する       WIT の課税を一時的に免除される旨定めています。
    資産運用会社は、通達第    79号に基づき、  2014 年11月17日以降は、  RQFII を通じた中国   A株式の売買から発
    生する未実現および実現キャピタル・ゲイン総額に対して           WIT 引当金を計上しません。
    現在のところ、債券または確定利付証券の処分により外国投資家が実現したキャピタル・ゲインに対
    する課税について定めた個別の税規則または税規制はありません。上述したとおり、通達第                 79号に基づ
    き認められる一時的な免除措置は株式投資のみに適用され、通達第            79号は、中国の債券およびその他の
    投資商品等の非株式投資にも免除措置が適用されるか否かについて触れていません。
    SAT および各地の中国税務当局による現時点での口頭解釈によれば、債券または確定利付証券は動産
    とみなされる可能性があり、     QFII および RQFII を通じて中国の債券または確定利付証券に対して行った
    投資から外国投資家が稼得したキャピタル・ゲインは、中国を源泉とする所得とみなされず、よって中
    国の WIT の課税も受けないものと思われます。しかしながら、中国の税務当局は、このような扱いを明
    確に示すための書面による税規制の公表を行っていません。
    中国の税務当局は、実務上、中国の居住者でない企業が中国の債券または確定利付証券の売買によって
    実現したキャピタル・ゲインに対する上記の        10%の中国  WIT の徴収を厳格に執行していません。中国
    の税務に関する規則、規制および実務が変更され、遡及的に課税される可能性があります。また、現行の
    中国の税務に関する法律、規制および実務にはリスクおよび不確実性が伴います。引当金を計上してい
    ない本香港  ETF が今後課税の対象となり、その結果本香港        ETF に多大な損失が潜在的に生じるおそれが
    あります。
    投資家におかれては、上記の税の申告および租税条約の適用が、提出時において有効な中国の税務当局
    の税規則および税実務に従って行われることにご注意ください。本香港             ETF の純資産価額については、
    新たな税規制の遡及適用や、当該税規制の中国税務当局による解釈の変更等の税務上の進展を考慮し
    て今後調整の必要が生じる場合があります。
    資産運用会社は、関連する中国および香港の税務当局による追加指針の公表の有無を注意深く監視し、
    本香港 ETF の源泉徴収方針を適宜調整します。資産運用会社は常に、本香港            ETF の最善の利益のために
    行動します。
  (b) 増値税 (以下「 VAT 」といいます。   )
   MOF および SAT は、 2016 年3月 23日付で財税  [2016] 第36号(「通達第  36号」 )を発し、 VAT への転換プログラム
   が金融サービス業を含む、現在プログラムの対象となっていないすべての業界に適用される旨発表しました。
   通達第 36号は、これに別段の定めがある場合を除き、        2016 年5月1日から効力を生じています。
    (i) キャピタル・ゲイン
   通達第 36号および財税   [2016] 第70号によれば、  QFII および RQFII が市場性有価証券の売買から得たキャピタ
   ル・ゲインは、   VAT を免除されます。通達第    81号および通達第   127 号によれば、両ストックコネクトを通じた
   売買からキャピタル・ゲイン得た外国投資家も         VAT を免除されます。したがって、本香港       ETF による投資  (両
   ストックコネクトを通じた     A株式、アクセス商品または債券等      )がこれらのチャネルを通じて行われる場合、
   キャピタル・ゲインについては      VAT を免除されるものと思われます。
    (ii) 利息/配当
   預金受取利息ならびに国債および地方債に係る受取利息も           VAT を免除されます。外国投資家     (QFII および
   RQFII を含みます。  )が、税務上の中国居住者企業の発行する国債以外の債券          (社債を含みます。   )から得た利息に
   は理論上6%が課されます。
   通達第 108 号の定めによれば、外国機関投資家は、       2018 年11月7日から  2021 年11月6日までの間に中国の債券
   市場への投資から発生した債券に係る受取利息について          VAT を一時的に免除されます。通達第      108 号に基づ
   き認められる   VAT の免除は一時的な措置であるため、この       VAT の免除方針が   2021 年11月6日を迎えた後も引
   き続き適用されるか否かは不明です。
   中国における株式投資に対する配当所得または利益の分配については、             VAT 課税の適用外です。
   一般に、 VAT が課税される場合、支払うべき      VAT 税額の最大  12%に相当するその他の付加税     (都市建設維持
   税、教育付加税および地方教育付加税等       )も課されます。
  (c) 印紙税
   中国法のもとでの印紙税は、中国印紙税暫定規則に掲げられるすべての課税対象文書の執行および受領に一
   般的に適用されます。印紙税は、中国の証券取引所で売買される中国             A株式および  B株式の販売契約を含む一
   定の文書の中国での執行または受領に課税されます。中国           A株式および  B株式の販売契約の場合、当該印紙税
   は現在 0.1 %の税率で買い手ではなく売り手に課税されます。
   税務上の非居住者である国債および社債の保有者に対しては、かかる債券の発行時およびその後の譲渡時の
   いずれにおいても印紙税は課されないものと思われます。
  (d) 一般事項
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   近年、中国政府により様々な税務改革政策が実施され、税務関連の現行法規制が将来改訂または改正される可
   能性があります。将来的に中国の税務関連の法律、規制および実務慣行が過去に遡及効力をもって変更される
   可能性があり、かかる変更が関連するサブ・ファンドの純資産価額に悪影響を与える可能性があります。さら
   に現在外国企業に提供されている税制上の優遇措置があるとすれば、それが廃止されず、また税務関連の現行
   法規制が将来改訂または改正されない保証はありません。税務上の政策の変更により関連するサブ・ファン
   ドが投資する中国企業の税引後利益を減少させる結果、本香港           ETF 受益証券からの収益および/または当該
   受益証券の価額を減少させる可能性があります。
  (e) 納税引当金
   資産運用会社は、中国有価証券の処分により生じるキャピタル・ゲインに係る潜在的な租税債務を履行する
   ために、かかるキャピタル・ゲインへの       WIT に対する引当金を積み立て、関連するサブ・ファンドの計算にお
   いて源泉徴収を行う権利を留保します。資産運用会社は、関連するサブ・ファンドの発足時点において、当該
   サブ・ファンドの投資目的および方針に照らして、上記税金債務に関し当該サブ・ファンドについて納税引
   当金の設定が必要か否かについて決定します。引当金が設定されたとしても、当該引当金が実際の税金債務を
   支払う上で十分でない可能性があります。引当金が設定された場合、本書に引当金の水準が開示され、実際の
   引当金額は、関連するサブ・ファンドの財務報告書に開示されることになります。適用される中国税法が不確
   実であり、また税法が変更され遡及的に税金が適用される可能性があるため、資産運用会社により設定された
   納税引当金が、関連するサブ・ファンドが保有する投資から得られる利得に係る実際の中国税金債務を支払
   う上で過大の場合も過小の場合もあり得ます。上記の不確実性が将来解消し、あるいは税法または政策がさら
   に変更された時点で、資産運用会社は可及的速やかに必要と考える関連の調整を納税引当金に行ないます。投
   資家は納税引当金が設定された場合、かかる引当金が関連するサブ・ファンドが行った投資についての実際
   の中国税金債務を支払う上で過大の場合も過小の場合もあり得ることに留意する必要があります。関連する
   中国税務当局の最終的な裁定時点で、結果的に投資家に利益をもたらす場合も不利益をもたらす場合もあり
   得ます。潜在的な   WIT に対する引当金が全く設定されていない場合において、中国税務当局がかかる              WIT を関
   連するサブ・ファンドに賦課した場合、当該サブ・ファンドの純資産価額は影響を受ける可能性があります。
   そのため当該サブ・ファンドが負担する可能性のある税金を十分に考慮しないまま償還手取金または分配金
   が関連する受益者に支払われてしまう可能性があります。当該税金は当該サブ・ファンドが後に負担するこ
   ととなり、当該サブ・ファンドの純資産価額と当該サブ・ファンドについて残存する本香港                 ETF 受益証券に
   影響を与えます。このような場合、当該不足部分について、当該時点での既存の受益者および新規の受益者が
   不利益を被ることになります。
   他方、引当金が関連するサブ・ファンドに帰属する最終的な中国税金債務を超過している場合、当該超過部分
   は当該サブ・ファンドに分配され、当該サブ・ファンドの本香港            ETF 受益証券の価額に反映されます。上記に
   かかわらず、当該サブ・ファンドの超過引当金の分配が行われる前に当該サブ・ファンドについての本香港
   ETF 受益証券を換金したいずれの受益者も、当該サブ・ファンドに分配された源泉徴収額                (当該金額は当該サ
   ブ・ファンドについての本香港      ETF 受益証券の価額に反映されます。      )のいかなる部分についても、いかなる形
   式においても請求する権利はありません。したがって、本香港           ETF 受益証券の償還を受けた受益者は、中国税
   金に対する過大引当に伴う損失を負担したこととなり不利益を受けることになります。
   受益者におかれては、サブ・ファンドへの投資に係る自らの税務ポジションについて、ご自身の税務顧問にご
   相談ください。
   中国の現行の税法、税規制および税務は今後変更される可能性があり、これには課税が遡及的に適用される可
   能性も含まれます。かかる変更の結果、中国投資に係る課税が、現在想定されている金額を上回る可能性があ
   ります。
  政府による介入および制限
  関係する国益に影響を与えるとみなされる企業または産業への投資に対する制限を含めて大々的な政府による経済
  への介入があり得ます。
  政府および規制当局は、売買制限、「裸」空売りの禁止または特定株式の空売りの停止などにより金融市場への介入
  を行う場合があります。さらに政府または規制当局による介入または制限は、中国               A株式または関連するサブ・ファ
  ンドの本香港   ETF 受益証券の取引に影響を与える可能性があります。これによりサブ・ファンドの運営および値付
  け業務は影響を受ける可能性があり、サブ・ファンドに予期せざる影響を与える可能性があります。さらにこれは関
  連するサブ・ファンドのトラッキングエラーの増加にもつながります。その上さらに市場へのかかる介入は、市場心
  理に悪影響を与える可能性があり、それが今度は参照指標のパフォーマンスに影響を及ぼし、結果としてサブ・ファ
  ンドのパフォーマンスに影響します。最悪のシナリオの場合には、関連するサブ・ファンドの投資目標が達成できな
  くなります。
  経済的、政治的および社会的リスク
  中国経済は計画経済からより市場志向型経済への移行段階にあります。中国経済は、政府介入の水準、                   開発段階、成長
  率、外国為替管理および資源配分を含む多くの点において先進国の経済と相違点があります。
  中国における政治的変動、社会不安、対外関係の悪化は、収用、没収課税、外国為替管理または関連するサブ・ファン
  ドが投資する構成銘柄の発行体の資産国有化を含む政府による追加的な制限の施行をもたらす可能性があります。
  中国の法規制リスク
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  中国の法制度は成文法に基づいており、したがって判例は、裁判官によりしばしば指針として追随されることはある
  ものの、拘束力のある法的効果はありません。中国政府は、商事法の包括的な体系を整備し、会社組織、ガバナンス、外
  国投資、商行為、課税、貿易などの経済的問題を扱う法規制の公布において相当の進展がみられています。しかしなが
  らこうした法規制の施行は不確実かつ不定期であり、また法規制の執行および解釈に整合性が欠ける場合がありま
  す。中国の司法制度は、現行法規制の執行面で未だ相対的に経験が浅く、訴訟結果の不確実性が通常よりも高くなっ
  ています。中国にそれなりに法律が存在するにしても、当該法律の迅速かつ衡平な執行あるいは他の管轄の裁判所の
  判決の執行を実現することが難しい場合があります。新たな中国の法令の導入および現行法の解釈は、国内の政治
  的、社会的変化を反映した政策変更に左右される可能性があります。中国における資本市場および株式会社について
  の法規制上の枠組は、先進国における枠組と比較して相対的に遅れている面があります。有価証券市場に影響を与え
  る中国の法規制は、相対的に新しく、未だ進展段階にあります。中国法制度が進展する中で、法律の制定や解釈の変化
  が関連するサブ・ファンドの対中国投資ポートフォリオの事業や見通しに悪影響を与えない保証はありません。
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  投資リスク
  サブ・ファンドへの投資に伴う一般的リスク
  サブ・ファンドの本香港     ETF 受益証券への投資には、関連する海外有価証券市場の取引所で売買される有価証券の
  ブロード・ベース型ポートフォリオに対する投資と類似したリスク             (政治・経済状況、金利の変化、有価証券価格に
  ついての市場心理動向などの要因によりもたらされる市場変動が含まれます。              )を伴います。投資家の投資価額を減
  少させる可能性のある主要なリスク要因は以下に掲げるとおりです。
  ・ 流動性が低く効率性が低い有価証券市場
  ・ 特に持分証券に投資するサブ・ファンドが該当するが、価格ボラティリティの高さ
  ・ 為替レートの変動および為替管理
  ・ 発行体について入手可能な公開情報の少なさ
  ・ サブ・ファンドの資金またはその他の資産の本国送金に対する制限
  ・ 取引費用および保管費用の高さ、決済手続における遅延および紛失リスク
  ・ 契約債務の執行上の困難
  ・ 有価証券市場の整備水準の低さ
  ・ 異なる会計処理、開示および報告要件
  ・ 経済に対する大々的な政府関与
  ・ 高いインフレ率
  ・ 極端な市場状況、天災および社会・経済・政治状況の不確実性に起因する正常な市場取引および有価証券の評価
  額の混乱、資産の国有化または収用リスクならびに戦争またはテロ
  投資リスク
  サブ・ファンドの元本は保証されていません。本香港          ETF 受益証券の購入は、参照指標を構成するインデックス構成
  銘柄に直接投資することと同じではありません。
  有価証券リスク
  サブ・ファンドへの投資は、すべての有価証券に本来的に内在するリスク              (決済リスクおよびカウンターパー
  ティー・リスクを含みます。     )にさらされます。保有価額は上昇することもあれば下落することもあります。現在、世
  界の市場においてボラティリティと不安定度の水準は極めて高く、この結果、通常時よりリスク                  (決済リスクおよび
  カウンターパーティー・リスクを含みます。        )の水準は高くなっています。
  持分証券リスク
  持分証券への投資は、短期または長期の負債性有価証券への投資の収益率より高い収益率を提供する場合がありま
  す。しかしながら持分証券への投資に付随するリスクは、持分証券のパフォーマンスが予想困難な要因に左右される
  ことから一段と高い可能性があります。かかる要因に含まれるのは、突然の、あるいは長期化する市場の下落および
  個々の企業に付随するリスクです。持分証券ポートフォリオに付随する基本的なリスクは、ポートフォリオが保有す
  る投資価額が突然かつ大幅に値を下げることです。
  補償リスク
  信託証書では、受託会社および資産運用会社        (およびそれぞれの取締役、役員および従業員        )は、各当事者側の不正行
  為、過失、故意の不履行がある場合を除き、それぞれの任務の適正な遂行により負わされるか負担させられる可能性
  のある法的措置、費用、請求、損害、経費または負債の一切について            (法律により与えられている補償に加えて        )関連す
  るサブ・ファンドの資産から補償され免責を受ける権利があります。受託会社または資産運用会社が当該補償を受
  ける権利を拠りどころとする場合には、サブ・ファンドの資産および本香港              ETF 受益証券の価額を減少させること
  になります。
  市場リスク
  市場リスクには、経済情勢、消費パターン、投資および発行体についての入手可能な公開情報の欠如、投資家期待の変
  化などの要因が含まれ、投資価額に重要な影響を与える可能性があります。通常、エマージング・マーケットは、先進
  国市場より不安定であり、価格は大幅に乱高下する可能性があります。したがって市場の動きにより関連するサブ・
  ファンドの本香港   ETF 受益証券の1証券当たりの純資産価額に大幅な変動がもたらされる可能性があります。本香
  港ETF 受益証券の価格および収益は下落することもあれば上昇することもあります。
  金額の多寡を問わず、投資家が利益を達成し、または損失を回避する保証はありません。サブ・ファンドの資本リ
  ターンおよび収益は、当該ファンドが保有する有価証券の資本増価に収益を加えた額から発生した費用を控除した
  額に基づきます。サブ・ファンドのリターンは、かかる資本増価および収益の変動に対応して変動する可能性があり
  ます。
  資産クラス・リスク
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  資産運用会社は、各サブ・ファンドの投資ポートフォリオを継続的に監督する責任を負いますが、サブ・ファンドの
  投資対象の有価証券の種類からのリターンは、他の有価証券市場または他の資産への投資から得られるリターンを
  下回る可能性があります。対象有価証券の種類が様々になれば、他の一般の有価証券市場と比較したときに、パ
  フォーマンスが上回る場合と下回る場合とが循環する傾向があります。
  金融デリバティブ商品および担保に係るリスク
  FDI の利用に伴うリスクは、有価証券その他の従来の投資対象に直接投資することに伴うリスクとは異なるか、また
  はより大きい可能性があります。一般的に、デリバティブとは、その価値が原資産の価値、参照金利もしくは指数に依
  存するか、またはこれらから派生する金融契約であり、株式、債券、金利、通貨または為替レート、商品および関連する
  指数に関係する場合があります。      FDI に投資するサブ・ファンドは、上場デリバティブと店頭デリバティブの双方を
  利用することができます。     FDI は、株式よりも原資産の市場価格の変動に敏感であるため、           FDI の市場価格は上昇する
  場合と同様に急速に下落することもあります。このようなサブ・ファンドに投資する投資家は、                  FDI に投資しないサ
  ブ・ファンドよりも大きな価値の変動に晒されます。店頭           FDI 取引については、規制市場が存在しないことから、取引
  相手方が債務不履行に陥るリスク等の追加的なリスクを伴う可能性があります。               FDI への投資はまた、他の種類のリ
  スク (異なる評価手法を採用するリスクや、       FDI とその原証券、金利および指数との間の不完全な相関関係を含みます
  が、これらに限定されません。     )を伴います。また、   FDI に伴うリスクには、カウンターパーティ・リスク/信用リスク、
  流動性リスク、評価リスク、ボラティリティリスクおよび店頭取引リスクが含まれます。                FDI に含まれるレバレッジ要
  素/部分は、サブ・ファンドが      FDI に投資した金額を大幅に上回る損失を生じさせるおそれがあります。             FDI に対す
  るエクスポージャーは、サブ・ファンドが多大な損失を被るリスクを高める可能性があります。サブ・ファンドが用
  いるデリバティブ戦略が成功する保証はありません。
  担保の管理や担保の再投資にはリスクが伴います。         FDI の取引に関して受け入れた担保の価値は、市場事由の影響を
  受ける可能性があります。上場有価証券である担保資産の場合には、当該有価証券の上場が停止され、もしくは取り
  消され、または当該有価証券の証券取引所における取引が停止されることがあり、停止期間中または取り消された場
  合には、当該担保資産の換価にさらに時間を要することがあります。負債性有価証券である担保資産の場合、当該有
  価証券の価値は、当該担保資産の発行体または債務者の信用力に左右されます。当該担保資産の発行体または債務者
  が支払不能となった場合、当該担保資産の価値は大幅に減少し、当該サブ・ファンドの当該取引相手方に対するエク
  スポージャーについて、担保不足となる可能性があります。サブ・ファンドが現金担保を再投資する場合、元本喪失
  の可能性等の投資リスクを伴います。
  レポ取引に係るリスク
  担保の差入れ先である取引相手方が破綻した場合、サブ・ファンドは損失を被る可能性があります。これは、差入
  担保の回収が遅れる可能性があることや、当初受領した現金が、担保の価格設定の不正確性や市場の変動に起因して
  取引相手方に差し入れられた担保を下回る可能性があることによるものです。サブ・ファンドはまた、法務リスク、
  オペレーショナル・リスク、取引相手方の流動性リスクおよび担保の保管リスクにも晒される可能性があります。
  リバースレポ取引に係るリスク
  現金の差入れ先である取引相手方が破綻した場合、サブ・ファンドは損失を被る可能性があります。これは、差入
  現金の回収が遅れる可能性があることや担保の換価に困難が伴うこと、担保の売却手取金が、担保の価格設定の不正
  確性や市場の変動に起因して取引相手方に差し入れられた現金を下回る可能性があることによるものです。サブ・
  ファンドはまた、法務リスク、オペレーショナル・リスク、取引相手方の流動性リスクおよび担保の保管リスクにも
  晒される可能性があります。
  トラッキングエラー・リスク
  サブ・ファンドのリターンは、いくつかの要因により参照指標から乖離する場合があります。例えば、サブ・ファン
  ドの報酬および費用、市場の流動性、サブ・ファンド資産と参照指標を構成する有価証券との間のリターンの不完全
  な連動性、株価の端数処理、外国為替費用、参照指標の変更、規制当局の政策は、各サブ・ファンドの参照指標との密
  接な連動性を達成し、かつ参照指標の構成銘柄の変更に対応してサブ・ファンドのインデックス構成銘柄および/
  または非インデックス構成銘柄の保有状況をリバランスする資産運用会社の能力に影響を与える可能性がありま
  す。またサブ・ファンドが保有資産から収益        (例えば利息および分配金     )を受領する可能性があるのに対して参照指標
  にはかかる収益源はありません。関連する参照指標のパフォーマンスといかなる時点においても寸分たがわない同
  一の複製が常にある保証はありません。
  資産運用会社は、各サブ・ファンドのトラッキングエラーを定期的に監視していますが、サブ・ファンドが参照指標
  のパフォーマンスに対して特定水準のトラッキングエラーを示す保証はありません。
  集中リスク
  サブ・ファンドの参照指標が特定の有価証券または特定産業あるいは特定産業グループの有価証券の集合に集中し
  ている場合、当該サブ・ファンドはこれらの有価証券のパフォーマンスに大きく依存し、悪影響を受ける可能性があ
  ります。そして価格ボラティリティにもさらされます。なお資産運用会社は、あるサブ・ファンドの資産のかなりの
  割合またはそのすべてを単一の有価証券か有価証券の単一の集合、または単一の産業か産業の単一のグループに投
  資する場合があります。その場合、当該サブ・ファンドのパフォーマンスは、当該有価証券、当該有価証券の集合、当
  該産業、当該産業のグループに密接に連動する可能性があり、他のより分散化したファンドのパフォーマンスより乱
  高下する可能性があります。また経済、市場、政治、規制上の特定の出来事に対して影響を受けやすくなる可能性があ
  ります。
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  単一国投資リスク
  単一国だけに投資を行うサブ・ファンドへの投資は、地域ファンドやグローバル・ファンドほど分散化していませ
  ん。これが意味することは、当該ファンドは他のミューチュアル・ファンドより乱高下しやすい傾向があり、当該
  ポートフォリオの価額は当該国固有のリスクにさらされる可能性があります。
  外国有価証券リスク
  サブ・ファンドは一国または一地域の株式市場に全面的に投資しあるいは関連する場合があります。かかる市場は、
  政治状況、経済状況に影響される要因を理由とする市場変動を含めて外国投資に付随する特殊リスクにさらされま
  す。非香港企業の有価証券への投資は、香港企業への投資に通常付随しない特殊リスクおよび検討事項が伴います。
  これらには会計処理方法、開示、会計監査、財務報告基準の相違、サブ・ファンドの資金またはその他の資産の収用ま
  たは没収課税の可能性、外国地元への投資に影響を与え得る政治的不安定性、国際資本のフローに対する潜在的な制
  限などが含まれます。非香港企業は、香港企業よりも緩い政府規制が適用されている場合があります。さらに、個々の
  外国経済は、国内総生産の成長率、インフレ率、資本再投資、資源の自給状況および国際収支状況などの点において香
  港経済と比較して優位のこともあれば劣位のこともあり得ます。
  運用リスク
  サブ・ファンドは運用上のリスクにさらされます。これは資産運用会社の運用戦略               (その実施はいくつかの制約に服
  します。 )が意図した結果を生まない可能性があるリスクをいいます。いくつかのサブ・ファンドについては、関連す
  る参照指標に連動する完全複製戦略を採用することが資産運用会社の意図ですが、完全複製戦略の実施は、資産運用
  会社の支配の及ばない制約に服する場合があることから、当該戦略が達成できる保証はありません。また資産運用会
  社は、サブ・ファンドの利益のために、関連するサブ・ファンドを構成するインデックス構成銘柄および/または非
  インデックス構成銘柄について株主権を行使する上で絶対的な裁量を持ちます。かかる裁量の行使が関連するサ
  ブ・ファンドの投資目的が達成されることにつながる保証はありません。また投資家は、関連するサブ・ファンドを
  構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄について、資産運用会社、当該サブ・ファン
  ドまたは本香港   ETF 受益者のいずれも議決権を有していない場合があることに留意する必要があります。
  受動的投資
  サブ・ファンドは能動的に運営されていません。各サブ・ファンドは投資メリットに関係なく参照指標に含まれる、
  または参照指標を反映するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄に投資します。資産運用
  会社は個々に有価証券を選別することはなく、また市場の下落局面においてディフェンシブ・ポジションをとるこ
  ともありません。したがって各サブ・ファンドに本来的に備わる投資の特性に起因する市場変動に適応する裁量が
  ないため、参照指標に関連する下落は、これに対応して関連するサブ・ファンドの価額の下落をもたらすことが見込
  まれます。
  制限の多い市場のリスク
  サブ・ファンドは外国人による所有または保有に制約または制限を課す法域              (中国を含みます。   )の有価証券に対する
  投資を行なう場合があります。かかる場合、関連するサブ・ファンドは、当該市場に直接または間接に投資を行なわ
  なければならない場合があります。直接的にせよ、間接的にせよ法規制上の制限または制約が、本国資金送金の制約、
  売買制限、不利な税務上の取扱い、手数料費用の高さ、規制上の報告要件、現地の保管会社およびサービス提供者の
  サービスへの依存などの要因により当該投資の流動性およびパフォーマンスに不利な影響を与える可能性がありま
  す。結果、関連するサブ・ファンドのトラッキングエラーが増えることにつながる可能性があります。
  倒産可能性リスク
  現在の経済環境の下において、世界市場は極めて高水準のボラティリティと企業倒産のリスクの増加を経験してい
  ます。参照指標の構成銘柄の中から一つでも        (あるいは複数の   )支払不能または企業倒産が発生すれば参照指標、した
  がって関連するサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。投資家はサブ・ファンドへ
  の投資により損失を被る可能性があります。
  資産運用会社への依存
  受益者は、投資戦略の策定において資産運用会社に依存しなければならず、概ねサブ・ファンドのパフォーマンスは
  資産運用会社の役員および従業員のサービスおよび手腕に左右されます。資産運用会社またはその主要人員による
  サービスの提供が喪失した場合、資産運用会社の業務に重大な中断が発生した場合、資産運用会社において極端な支
  払不能が発生した場合において、受託会社が後任の運用会社を迅速に探すことができず、さらに同等の条件または同
  様の質で新たな指名を行うことができない可能性があります。したがってこれらの事象の発生は、サブ・ファンドの
  パフォーマンスを悪化させ、かかる状況では投資家が損失を被る可能性があります。
  カウンターパーティー・リスク
  資産運用会社は、サブ・ファンドの勘定において仲介業者、ブローカーディーラーおよび銀行などの金融機関と取引
  を行なう場合があり、当該サブ・ファンドの投資の関連で取引を行なうこともあります。サブ・ファンドは、取引の
  相手方当事者である金融機関がその信用面または流動性面の問題に起因して、あるいは当該相手方当事者の支払不
  能、不正行為、規制上の制裁措置に起因して、市場慣行に沿った取引決済を行うことができず、従って当該ファンドが
  損失を被るリスクにさらされる可能性があります。
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  またサブ・ファンドは、有価証券または現金の預入先である保管会社、銀行または金融機関                 (以下「保管会社または
  預託機関」といいます。    )のカウンターパーティー・リスクにさらされる可能性があります。これらの保管会社また
  は預託機関は、信用関連事由または支払不能または債務不履行のような事由に起因してその債務の履行ができなく
  なる可能性があります。かかる状況では、当該サブ・ファンドは、特定の取引を解消する必要が発生する可能性があ
  り、当該サブ・ファンドの資産の回収を求める裁判手続きに数年の歳月と困難に遭遇する可能性があります。
  借入リスク
  資産運用会社の指示に基づき、受託会社は        (関連するサブ・ファンドの純資産価額の        10%を上限に  )償還の円滑化およ
  び当該サブ・ファンドの勘定での投資の取得など様々な理由のもとにサブ・ファンドの勘定において借入を行う場
  合があります。借入は金融リスクの増加を伴い、金利上昇、景気後退、投資裏付け資産の状態悪化などの要因に対する
  当該サブ・ファンドのエクスポージャーを増大させる可能性があります。当該サブ・ファンドが有利な条件で借入
  できる保証はなく、また当該サブ・ファンドの債務を当該サブ・ファンドが随時確保し、リファイナンスできる保証
  はありません。
  会計基準および開示
  資産運用会社は、香港財務報告基準      (以下「 HKFRS 」といいます。   )を適用して本香港投資信託およびサブ・ファンド
  の年次財務報告書を作成することとしています。しかしながら投資家は、報酬の算定目的上の、または引受および償
  還目的上の、純資産価額の計算は、必ずしも一般に公正妥当と認められた会計原則すなわち                 HKFRS に準拠している
  わけではないことに留意する必要があります。         HKFRS のもとでは、投資は公正価値で評価される必要があります。ま
  た買呼値と売呼値は、上場されている長期および短期のそれぞれの投資について公正価値とみなされています。しか
  しながら後述の「純資産の算定」の項に記載される評価基準のもとでは、上場されている投資は、                  HKFRS で要件と
  される買呼値および売呼値に代えて最終売買価格または公式終値を参照して評価することができるとされていま
  す。したがって投資家は本書に記載されている純資産価額は、資産運用会社が              HKFRS の条件を満たすために必要な
  調整を年次財務報告書に加えている場合があるため、年次財務報告書に報告されている純資産価額と必ずしも同じ
  ではないことに留意する必要があります。かかる調整については、            HKFRS に準拠して作成された年次財務報告書に
  示される価額を、関連する本香港投資信託の評価ルールを適用して得られた価額に調整する照合過程を示した注記
  を含めて開示されています。
  早期終了リスク
  信託証書の条項によって、下記「第一部 第2 3         (5)その他-本香港投資信託またはサブ・ファンドの終了」の見出
  しの項に要約されているように、資産運用会社または受託会社は、一定の状況下で本香港投資信託またはサブ・ファ
  ンドを終了させることができます。
  サブ・ファンドの早期終了の場合には、当該サブ・ファンドは、信託証書に従い、サブ・ファンドの資産に対する比
  例持分を本香港   ETF 受益者に分配しなければなりません。かかる売却または分配の時点において、当該サブ・ファン
  ドにより保有されている一部の投資が、当該投資の当初原価より価額が低く、結果として、本香港                  ETF 受益者がかな
  りの損失を被る場合があります。さらに当該サブ・ファンドについての組織関連費用が未だ全額償却されていない
  場合には、当該サブ・ファンドの当該時点での純資産価額から差引かれることになります。当該サブ・ファンドの本
  香港 ETF 受益者に対する分配金額は、当該受益者が投資した資本より多い場合もあれば少ない場合もあります。
  エマージング・マーケット・リスク
  サブ・ファンドが投資する可能性があるいくつかの海外市場は、エマージング・マーケット国とみなされています。
  多くのエマージング・マーケットの経済は、現代における発展では依然初期段階にあり、急激かつ予期しない変化が
  発生することがあります。多くの場合、政府は経済に対して直接的な強い支配力を保持しており、急激かつ広汎な影
  響を与える措置をとる可能性があります。また開発段階が低い市場やエマージング・マーケットの経済は、僅かな数
  の市場 (単一市場の場合さえあります。      )に高度に依存しており、このため当該市場は国内外のショックの悪影響にま
  すます左右されやすくなります。
  またエマージング・マーケット地域は、以下に限定されませんが次のような特殊なリスクにもさらされています。一
  般的に有価証券市場の流動性が低く非効率なこと、一般的に価格ボラティリティが高いこと、為替レートの変動およ
  び為替管理、債務商品のボラティリティが高いこと         (特に金利による影響    )、資金またはその他の資産の本国送金に対
  する制限、発行体について入手可能な公開情報の少なさ、税金の賦課、取引費用および管理費用の高さ、決済遅延およ
  び紛失リスク、契約執行の困難さ、市場流動性の低さおよび時価総額の少なさ、市場の整備水準の低さとこれに伴う
  株価の乱高下、政治的不安定、保管および/または決済制度の未整備状態とこれに伴いサブ・ファンドがサブ・カス
  トディアンに対するリスクにさらされる状況におかれること           (受託会社は信託証書の規定により責任を負いませ
  ん。 )、資産の収用リスクおよび戦争リスク。
  戦争リスクおよびテロ攻撃リスク
  サブ・ファンドの投資が所在する市場に対して直接または間接の影響を与える可能性のあるテロ攻撃がないことに
  ついて保証はありません。かかる攻撃から発生する付随的な政治的、経済的影響は、サブ・ファンドの運営および収
  益性に悪影響を与える可能性があります。
  クラス横断的負債リスク
  信託証書は、受託会社および資産運用会社が本香港         ETF 受益証券をいくつかのクラス別に発行することを許容して
  います。信託証書は、本香港投資信託のサブ・ファンドの各種クラスに負債を帰属させる方法を規定しています                    (サ
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  ブ・ファンドのうち当該負債が発生した特定のクラスに帰属させます             )。当該負債の支払先は    (受託会社が当該相手先
  に担保権を設定していない限り      )当該クラスの資産に対して直接の請求権を有していません。ただし、受託会社は本
  香港投資信託の資産から求償および補償を受ける権利を有しています。この結果、サブ・ファンドの本香港                   ETF 受益
  証券の一つのクラスの受益者が、自らは所有していない本香港           ETF 受益証券の他のクラスについて発生した負債の
  負担を余儀なくされる可能性があります。それは当該他のクラスに帰属する資産が受託会社に対する支払債務に足
  りない場合です。したがって、サブ・ファンドの一つのクラスの負債は、当該特定クラスに限定されずに、当該サブ・
  ファンドの他の一つのまたは複数のクラスから支払う必要が生じる可能性があります。
  サブ・ファンド横断的負債リスク
  本香港投資信託の各サブ・ファンドの資産および負債は、帳簿目的上、他のサブ・ファンドの資産および負債から分
  別して記録されます。信託証書は、各サブ・ファンドが相互に分別して管理されるべき旨を規定しています。しかし
  ながら、法域を問わず裁判所が負債の限定を尊重し、特定のサブ・ファンドの資産が他のサブ・ファンドの負債の支
  払に充当されることはないという保証はありません。
  分配金が支払われない可能性
  サブ・ファンドが本香港     ETF 受益証券に分配金を支払うか否かは、資産運用会社の分配方針に従い、また参照指標の
  インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄について宣言され支払われた分配金にも左右されま
  す。受益者に分配金を支払うことに代えて、資産運用会社は、その裁量においてインデックス構成銘柄および/また
  は非インデックス構成銘柄から受領した分配金をサブ・ファンドの費用の支払に充てることもできます。かかるイ
  ンデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄の分配金支払率は、一般経済情勢、関連する対象企業の
  財政状態および分配方針を含めて資産運用会社または受託会社の支配の及ばない要素に左右されます。かかる企業
  が配当金または分配金を宣言し、また支払を行うという保証はありません。
  サブ・ファンドの運営支配権は含まれていないこと
  サブ・ファンドへの投資家は、投資、償還の決定を含めて当該サブ・ファンドの日々の運営を管理する権利を有して
  いません。
  投資評価の難しさ
  サブ・ファンドのために取得した有価証券が、その後当該有価証券の発行体に関連する事象、市場および経済状態、
  規制上の制裁に起因して非流動的になる場合があります。サブ・ファンドの有価証券ポートフォリオについての明
  確な価額表示が入手できない場合      (例えば、有価証券が売買されている流通市場が非流動的になった場合             )、資産運用
  会社は信託証書に従い、当該有価証券の公正価値を確定するために評価手法を用います。
  有価証券のボラティリティ・リスク
  有価証券の価格は乱高下する場合があります。有価証券の価格変動は予測が困難であり、特に需給関係の変化、政府
  取引、財政政策、金融政策、為替管理政策、内外政治状況、経済状況、市場に本来的に備わるボラティリティにより影響
  されます。サブ・ファンドの価額はかかる価格変動の影響を受けて特に短期間に乱高下する場合があります。
  償還の効果
  本香港 ETF 受益証券について相当規模の償還が指定参加者から請求された場合、かかる償還が請求された時点にお
  いてサブ・ファンドの投資を清算することが恐らく不可能で、さもなければ当該投資の真の価額を反映していない
  と資産運用会社が考える価格によってのみ資産運用会社は清算を行うことが可能となり、その結果、投資家のリター
  ンに悪影響が生じることになります。本香港        ETF 受益証券について相当規模の償還が指定参加者から請求された場
  合、本香港  ETF 受益証券の当該時点における発行済合計数の        10%(または資産運用会社が決定するこれよりも高い比
  率)を超える償還を請求する権利は繰延べることができるか、または償還手取金の支払期間を延長することができま
  す。
  また資産運用会社は特定の状況においては、サブ・ファンドの純資産価額の決定を任意の期間についてその全部ま
  たは一部を停止することもできます。詳細については「純資産価額の決定の停止」の項をご参照下さい。
  市場売買リスク

  売買リスク
  本香港投資信託の設定/償還の特色は、本香港         ETF 受益証券がその純資産価額近くで売買される可能性が高くなる
  ように設計されていますが、設定および償還に対する混乱           (例えば、外国政府による資本規制の導入に伴う混乱         )は、サ
  ブ・ファンドの売買において純資産価額に対する大幅なプレミアム/ディスカウントをもたらす可能性がありま
  す。また本香港   ETF 受益証券の取引が行なわれる有価証券市場においてサブ・ファンドの本香港              ETF 受益証券につい
  て活発な流通市場が存在しまたは維持される保証はありません。
  またサブ・ファンドの純資産価額は、サブ・ファンドが保有するインデックス構成銘柄および/または非インデッ
  クス構成銘柄の時価の変動および基準通貨と対象通貨との間の為替レートの変動とともに上下します。本香港                    ETF
  受益証券の時価は、純資産価額の変動および本香港         ETF 受益証券が上場されている取引所における需給に応じて変
  動します。資産運用会社は、本香港      ETF 受益証券が純資産価額を下回って売買されるのか、同水準なのか、上回って売
  買されるのかを予測することはできません。価格差が生じるのは、任意の時点における流通市場での本香港                    ETF 受益
  証券に対する需給の力がインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄の個々のまたは全体の売買
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  価格に影響を与えている需給の力と密接に関連はしているものの、全く同じというわけではない事実を要因として
  いる可能性があります。しかしながら、本香港        ETF 受益証券は  (しばしば純資産価額に対して相当のディスカウントま
  たはプレミアムで売買されることのある多くのクローズドエンド型投資信託の持分と異なり                 )設定および償還とも
  に申込単位の集合体として行なわなければならない以上、資産運用会社としては、本香港                ETF 受益証券の純資産価額
  に対する大幅なディスカウントまたはプレミアムが持続することは通常ないと考えています。資産運用会社がサ
  ブ・ファンドの本香港    ETF 受益証券の設定および/または償還を停止する場合には、資産運用会社は本香港               ETF 受益
  証券の流通市場価格と純資産価額の間に大幅なプレミアムまたはディスカウントがあると予測しています。
  サブ・ファンドの本香港     ETF 受益証券が売買される規模を予測するための確かな根拠はありません。サブ・ファン
  ドの本香港  ETF 受益証券が、投資会社により他の法域で発行されまたは          SEHK で売買されている他の上場ファンドと
  類似したパターンの売買または価格を見せる保証はありません。
  本香港 ETF 受益証券の流通市場が存在していないこと
  本香港 ETF 受益証券が  SEHK に上場され、一または複数のマーケットメイカーが指名されるにしてもサブ・ファンド
  の本香港  ETF 受益証券について流動的な流通市場が存在しない可能性があります。さらに、本香港               ETF 受益証券が、投
  資会社により他の法域で発行されまたは        SEHK で売買されている、参照指標以外の指数に基づく他の上場ファンドと
  類似したパターンの売買または価格を見せる保証はありません。
  マーケットメイカーへの依存
  本香港 ETF 受益証券についてマーケットメイカーが常時少なくとも一社いるようにすることが資産運用会社の意図
  ですが、投資家は、サブ・ファンドについてのマーケットメイカーが存在しない場合には、本香港                  ETF 受益証券の市
  場流動性が悪影響を受ける可能性があることに留意する必要があります。各サブ・ファンドについて                   SEHK のマー
  ケットメイカーが一社だけ存在する場合においては、マーケットメイカーが単独マーケットメイカーとしての任務
  を遂行しないとしても、当該サブ・ファンドが当該サブ・ファンドについてのその単独マーケットメイカーを解任
  することが結果的に現実的でない場合があります。
  指定参加者への依存
  本香港 ETF 受益証券の発行および償還は、指定参加者のみを通じて行なうことができます。指定参加者は当該サービ
  スの提供について報酬を請求することができます。指定参加者は、例をあげれば、               SEHK における取引が制限または停
  止されている間、   CCASS を通じる有価証券の決済または清算が中断している間、参照指標が集計または公表されてい
  ない間は、本香港   ETF 受益証券の発行または償還を行なうことができません。また指定参加者は、サブ・ファンドの
  純資産価額の計算を妨げる事象が発生した場合、またはサブ・ファンドの有価証券ポートフォリオの処分が実行で
  きない場合は、本香港    ETF 受益証券の発行または償還を行なうことができません。指定参加者が             CCASS 関連の一定の
  業務を委託する指定参加者代理人を任命する場合において、かかる任命が終了し、指定参加者が後任の指定参加者代
  理人を任命することができないとき、または、指定参加者代理人が            CCASS の参加者でなくなったときは、当該指定参
  加者による受益証券の設定または償還にも影響が及ぶ可能性があります。指定参加者数は常に限られ、指定参加者が
  一社の場合もあり得ることから、投資家が常に自由に本香港           ETF 受益証券を設定または償還できるとは限らないリ
  スクがあります。
  活発な市場/流動性が存在しないリスク
  サブ・ファンドの本香港     ETF 受益証券は、  SEHK への上場時当初は広く保有されない可能性があります。したがって
  本香港 ETF 受益証券を小量だけ購入する投資家は、売却しようとする場合に、他の買い手を必ずしも探すことができ
  ない可能性があります。このリスクに対処するために一つまたは複数のマーケットメイカーが指名されています。
  サブ・ファンドの本香港     ETF 受益証券について活発な流通市場が整備され維持される保証はありません。またサ
  ブ・ファンド自体を構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄についての流通市場が
  限定的な場合、またはスプレッドが広い場合には、本香港          ETF 受益証券の価格および投資家が当該受益証券を希望価
  格で売却する能力に悪影響を与える可能性があります。活発な市場が存在していない時に投資家が本香港                   ETF 受益
  証券を売却する必要がある場合、本香港       ETF 受益証券について受領する価格は      (売却が可能として   )、活発な市場が存
  在していた場合に受領した価格より低いことが見込まれます。
  さらに、インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄がリバランス操作その他のためにサブ・
  ファンドにより購入または売却され得る価格および本香港           ETF 受益証券の価額は、当該サブ・ファンドの有価証券
  ポートフォリオの流通市場が限定的か、非効率か、存在しないか、あるいは買呼値と売呼値のスプレッドが広い場合
  には、悪影響を受ける可能性があります。
  本香港 ETF 受益証券の設定および償還に対する制限
  投資家はサブ・ファンドが香港において公衆に募集される通常の個人向け投資ファンド                (通常、受益証券は資産運用
  会社から直接購入され償還されます。       )とは異なることに留意する必要があります。サブ・ファンドの本香港             ETF 受益
  証券は、直接、指定参加者     (指定参加者の自己勘定としてか、または指定参加者に口座を開設した株式仲介業者を通じ
  た投資家の代理としてのいずれか      )によってのみ申込単位の規模で設定および償還されます。その他の投資家は、指
  定参加者を通じて申込単位の規模で本香港        ETF 受益証券の設定または償還の依頼      (投資家が個人投資家の場合には指
  定参加者に口座を開設済みの株式仲介業者を通じて依頼          )を行うことができるにとどまります       (指定参加者は、一定の
  状況のもとでは、投資家からの本香港       ETF 受益証券の設定または償還の依頼の受理を拒絶する権利を留保していま
  す。 )。投資家は、代替的に本香港     ETF 受益証券を株式仲介業者などの仲介機関を通して         SEHK において売却すること
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  により本香港   ETF 受益証券の価額を換金することが可能です。設定および償還の申込を拒絶できる状況についての
  詳細は、後記「設定申込の拒否」および「償還申込の拒否」の項をご参照下さい。
  本香港 ETF 受益証券が純資産価額以外の価格で売買される可能性
  サブ・ファンドの純資産価額は、本香港       ETF 受益証券の買値または売値の公正価値に相当します。いずれの上場ファ
  ンドと同じように、本香港     ETF 受益証券の時価はしばしば純資産価額より高い場合もあれば低い場合もあります。し
  たがって受益者が純資産価額に近い価格で売買できない可能性のリスクがあります。純資産価額からの乖離はいく
  つかの要因により左右されますが、インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄に対する市場の
  需給の不均衡が大きい場合に乖離が拡がります。「売買」スプレッド             (すなわち潜在的買い手による買呼値と潜在的
  売り手による売呼値との差額     )も純資産価額からの乖離のもう一つの原因です。売買スプレッドはマーケット・ボラ
  ティリティすなわち市場の不確実性が高い時期に拡がり、純資産価額からの乖離を増加させます。またある投資家が
  本香港 ETF 受益証券を流通市場からプレミアム付きで購入する事実は、投資家が支払うプレミアム分のリターンを
  当該投資家に保証されていることを意味するものではないことに留意して下さい。投資家が支払うプレミアム分を
  取り返せない場合、当該投資家は本香港       ETF 受益証券を売却した時に損失を被ります。
  本香港 ETF 受益証券の売買費用リスク
  SEHK での本香港  ETF 受益証券の売買には、すべての有価証券取引に適用される様々な種類の費用がかかります。本
  香港 ETF 受益証券を仲介業者経由で売買した場合、投資家は仲介業者により課される仲介手数料やその他諸費用を
  負担することになります。また流通市場の投資家は、売買スプレッド、すなわち本香港                ETF 受益証券のために投資家
  が支払う用意のある価格     (買呼値 )と売り手が本香港   ETF 受益証券を売る用意のある価格      (売呼値 )との差額を負担する
  ことになります。頻繁な売買は投資成果を損なう可能性があります。また本香港               ETF 受益証券への投資は、小口投資
  を恒常的に行なう投資家には特にお勧めできないかもしれません。
  流通市場の売買リスク
  サブ・ファンドが本香港     ETF 受益証券の引受または償還の注文を受理していない時に本香港            ETF 受益証券が  SEHK に
  おいて売買されることがあります。かかる期間中、本香港          ETF 受益証券は、サブ・ファンドが引受および償還の注文
  を受理している時よりも大幅なプレミアムまたはディスカウントで売買されることがあります。
  規制リスク

  法規制リスク
  サブ・ファンドは、サブ・ファンド自体とサブ・ファンドによる投資制限に対して影響を与える規制上の制約およ
  び法律の変更に従わなければなりません。これに伴い、サブ・ファンドの投資方針および投資目的の変更を要求され
  る場合があります。さらに、かかる法律の変更は、市場心理に影響を与え、それがサブ・ファンドの構成銘柄にも及
  び、結果としてサブ・ファンドのパフォーマンスが影響を受けることになります。法律の変更による影響がサブ・
  ファンドにとってプラスかマイナスかを予測することは不可能です。最悪のシナリオでは、受益者はサブ・ファンド
  への投資の重要部分を失う可能性があります。
  委員会による許可取消リスク
  各サブ・ファンドは、関連の参照指標のパフォーマンスと密接に対応する投資成果の提供を目指しています。一つま
  たは複数のサブ・ファンドは、証券先物条例第         104 条に基づき委員会により規約上の集団投資スキームとしての許可
  を受けています。しかしながら、委員会は、例えば一つのサブ・ファンドについて、関連する参照指標が委員会にもは
  や受入れ難いとみなす場合には、当該許可を取消す権利を留保しています。委員会の許可は、サブ・ファンドを推奨
  または是認するものではなく、またサブ・ファンドの商業的メリットおよびパフォーマンスを保証するものでもあ
  りません。委員会の許可は、サブ・ファンドがすべての投資家にふさわしいことを意味するものではなく、また特定
  の投資家もしくは特定クラスの投資家にとっての適合性を是認するものでもありません。
  上場廃止に関連するリスク
  SEHK は本香港  ETF 受益証券を含む有価証券の     SEHK での継続的上場のために一定の要件を課しています。投資家は、
  各サブ・ファンドが    SEHK での本香港  ETF 受益証券の上場を維持するために必要な要件を充足し続けること、および
  SEHK が上場要件を変更しないことについて保証されることはあり得ません。本香港              ETF 受益証券が  SEHK から上場
  廃止された場合は、資産管理会社は受託会社と協議の上、非上場のサブ・ファンドとして当該サブ・ファンドを運営
  することについて委員会の事前承認を申請するか         (当該サブ・ファンドのルールに所要の変更を加える必要があり
  ます。 )、または当該サブ・ファンドを終了させ、投資家にしかるべく通知を行います。
  SEHK における売買停止リスク
  サブ・ファンドの本香港     ETF 受益証券の  SEHK における売買が停止された場合、または       SEHK における売買が全面
  的に停止された場合には、当該受益証券を取引する流通市場がなくなります。投資家保護のために売買を停止するこ
  とが適切で公正かつ秩序の利益にかなうと        SEHK が決定した時には随時、本香港      ETF 受益証券の売買を停止すること
  ができます。本香港    ETF 受益証券の売買が停止された場合には、本香港         ETF 受益証券の引受および償還も停止される
  ことがあります。
  課税
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  サブ・ファンドへの投資は、各受益者のそれぞれの状況に応じて受益者にとっての税務上の影響が発生する可能性
  があります。投資を検討するにあたっては、各位の税務アドバイザーに相談の上、本香港                ETF 受益証券への投資が各
  位にもたらす可能性のある税務上の影響について助言を求めることを強く勧めます。
  外国口座税務コンプライアンス法      (FATCA)  に関連するリスク

  1986 年米国内国歳入法   (その後の改正を含み、以下「内国歳入法」といいます。          )第1471 条ないし第  1474 条(以下
  「FATCA 」といいます。   )によって、本香港投資信託、サブ・ファンド等の非米国人に対する一定の支払い               (米国の発
  行体の有価証券に係る利息および配当ならびにかかる有価証券の売却による総手取金を含みます。                  )に対して新たな
  規則が課されます。かかる支払いはすべて、        30%の税率による源泉徴収課税の対象となります。ただし、その受取人
  が、米国内国歳入庁    (以下「 IRS 」といいます。   )が、かかる支払いに対する持分を有する米国人         (内国歳入法に定義され
  る米国人をいいます。    )を特定できるようにすることを目的とした一定の要件を充足した場合はこの限りではありま
  せん。本香港投資信託、サブ・ファンド       (および、通常、米国外で組成されたその他の投資信託          )等の外国金融機関   (以下
  「FFI 」といいます。   )が、自身が受け取る支払いに対する源泉徴収課税を回避するためには、一般的に               IRS との間で協
  定(以下「 FFI 協定」といいます。    )を締結する必要があります。     FFI は、かかる  FFI 協定において、自己の米国人たる直接
  所有者または間接所有者を特定し、当該米国人所有者に関する一定の情報を              IRS に報告することに同意します。
  通常、 FFI 協定を締結しないか、またはその他により適用除外とならない           FFI は、米国を源泉とするすべての「源泉徴
  収可能な支払い」   (配当、利息および   2014 年7月1日以降になされた一定の派生的支払いを含みます。           )に対して  30%
  の懲罰的源泉徴収税を課されます。また、        2017 年1月1日以降は、米国を源泉とする配当または利息を生じる株式お
  よび債券の売却手取金や償還金等の総手取金は、「源泉徴収可能な支払い」とみなされます。                 FATCA に基づく源泉
  徴収課税の対象となる金額に帰属する一定の米国を源泉としない支払い             (以下「パススルー支払い」といいます。       )に
  ついても、  FATCA に基づく源泉徴収課税の対象となる見込みですが、米国財務省規則における「パススルー支払
  い」の定義は現時点では確定していません。
  香港は、 2014 年11月13日に米国との間で、    FATCA の実施に係る政府間協定     (以下「政府間協定」といいます。      )を締結
  し、「モデル2」政府間協定を採用しました。この「モデル2」政府間協定に基づき、本香港投資信託、サブ・ファン
  ド等の香港の   FFI は、 IRS との間で  FFI 協定を締結し、   IRS に登録し、かつ、   FFI 協定の条件を遵守することを求められま
  す。これらを行わない場合、かかる香港の        FFI に対してなされた該当する米国源泉の支払いには、         30%の源泉徴収税が
  課されます。
  香港と米国の間で政府間協定が締結されたため、         FFI 協定を遵守する本香港投資信託、本香港       ETF 等の香港の  FFI は、 (i)
  通常は上記の   30%の源泉徴収税は課されず、かつ、      (ii) 非協力口座  (すなわち、口座名義人が    FATCA に基づく  IRS への報
  告および開示に同意しない口座      )に対する支払いについて源泉徴収を行い、またはかかる非協力口座を閉鎖する義務
  を負いませんが   (ただし、かかる非協力口座に関する情報を        IRS に報告することを条件とします。      )、FFI 協定を遵守しな
  いFFI に対する支払いについては源泉徴収を義務付けられる可能性があります。
  本香港投資信託および各サブ・ファンドは、源泉徴収税を回避するために、              FATCA および FFI 協定に定める要件を遵
  守するよう努めます。本香港投資信託またはサブ・ファンドが           FATCA または FFI 協定に定める要件を遵守すること
  ができず、本香港投資信託または当該サブ・ファンドが、かかる不遵守の結果として、自らの投資に米国源泉徴収税
  を課されることとなった場合、本香港投資信託または当該サブ・ファンドの純資産価額に悪影響が及ぶ可能性があ
  り、その結果本香港投資信託または当該サブ・ファンドが多額の損失を被る可能性があります。
  受益者が請求された情報および/または書類を提出しない場合            (実際に本香港投資信託または当該サブ・ファンド
  による不遵守、あるいは本香港投資信託または当該サブ・ファンドが             FATCA に基づく源泉徴収税を課税されるリス
  クにつながるか否かを問いません。      )、資産運用会社は、本香港投資信託および当該各サブ・ファンドを代理して、あ
  らゆる措置を講じ、かつ/または、利用可能なあらゆる救済手段を追求する権利を留保します。かかる措置等には、適
  用ある法令により許容される範囲で、       (i)当該受益者の関連情報を     IRS に報告すること、および/または      (ii) 当該受益者
  の口座から源泉徴収、控除を行い、もしくはその他の方法により当該受益者から当該租税債務を回収することを含み
  ますが、これらに限定されません。資産運用会社は、かかる措置を講じ、またはかかる救済手段を追求するにあたっ
  て、誠実に、合理的根拠に基づき、かつ一切の適用法令を遵守して行動します。本書の日付現在、サブ・ファンドの受
  益証券はすべて   HKSCC ノミニーズ・リミテッドの名義で登録されています。資産運用会社は、             HKSCC が「モデル2
  政府間協定に基づく報告金融機関」として        IRS への登録を完了しているものと理解しています。
  サブ・ファンドは、本書の日付において       IRS に登録しています。資産運用会社は、適切な税務上の助言を得ており、
  FATCA を遵守するうえで、本香港投資信託自体は        IRS への登録を義務付けられないことを確認します。
  受益者および投資予定者におかれましては、        FATCA が自らの税務上の取扱いに及ぼす潜在的な影響について、ご自
  身の税務アドバイザーにご相談ください。
  参照指標に付随するリスク

  参照リスクは変動します。
  本香港 ETF 受益証券のパフォーマンス     (報酬および費用控除前    )は、参照指標のパフォーマンスに密接に対応しま
  す。参照指標が乱高下または下落すれば、それに応じて本香港           ETF 受益証券は変動しまたは下落します。
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  参照指標を使用するライセンスは解除される可能性があります。
  資産運用会社は、関連する参照指標に基礎を置くサブ・ファンドを設定するために関連する参照指標を利用し、かつ
  関連する参照指標についての一定の商標および著作権を使用するライセンスを各インデックス・プロバイダーによ
  り付与されています。資産運用会社および関連するインデックス・プロバイダーとの間のライセンス契約が終了し
  た場合には、サブ・ファンドはその目的を実現することができない可能性があり、サブ・ファンドを終了させること
  ができます。サブ・ファンドについてのライセンス契約の当初期間および当該ライセンス契約を見直す方法は本書
  に記載されています。概略としては、ライセンス契約は資産運用会社または関連するインデックス・プロバイダーの
  双方の合意により終了することができ、ライセンス契約が永続的に更新される保証はありません。サブ・ファンドの
  ライセンス契約を解除できる根拠についての詳細は、本書に記載されています。また関連する参照指標の集計および
  公表が終了し、関連する参照指標の計算に用いられていた計算方法と同一か、または十分に類似している計算方法を
  用いる代替参照指標がない場合にはサブ・ファンドを終了させることもできます。
  参照指標の集計
  各サブ・ファンドは、関連するインデックス・プロバイダーによるスポンサーを受け、承認を受け、販売され、推進さ
  れているものではありません。各インデックス・プロバイダーは、広くインデックス構成銘柄もしくは先物への、あ
  るいはとりわけ関連するサブ・ファンドへの、投資の妥当性について、関連するサブ・ファンドへの投資家またはそ
  の他当事者に、明示的か黙示的かを問わず、一切の表明または保証を行うものではありません。各インデックス・プ
  ロバイダーは、関連する参照指標の決定、構成または計算において、資産運用会社または関連するサブ・ファンドへ
  の投資家のニーズを勘案する義務は一切ありません。インデックス・プロバイダーが関連する参照指標を正確に集
  計している保証および関連する参照指標が正確に決定され、構成され、計算されている保証はありません。したがっ
  て、インデックス・プロバイダーの行為が、関連するサブ・ファンド、資産運用会社または投資家の利益を害さない
  保証はありません。
  参照指標の構成は変化する可能性があります。
  関連する参照指標を構成するインデックス構成銘柄の構成は、インデックス構成銘柄が上場廃止され、新しい有価証
  券または先物が関連する参照指標に組入れられると変化することになります。このようなことが発生した場合、サ
  ブ・ファンドにより所有されるインデックス構成銘柄は、投資目的を達成するために適切と資産運用会社が考える
  組入れ比率または構成に変更されます。このように本香港           ETF 受益証券に対する投資は、通常、関連する参照指標を
  反映します。なぜならば投資構成が変化し、必ずしも本香港           ETF 受益証券に対する投資を行った時の構成状況のまま
  ではないからです。しかしながら、特定のサブ・ファンドが関連する参照指標の構成を常に正確に反映する保証はあ
  りません。上述の「投資リスク」の項の「トラッキングエラー・リスク」をご参照ください。
  参照指標の構成方法の変更リスク
  関連する参照指標の構成方法は、市場条件の重要な変化への適応が必要とインデックス・プロバイダーが認める時
  に変更される場合があります。このようなことが起きた場合、サブ・ファンドにより所有されるインデック構成銘柄
  は、改訂後の参照指標のもとで投資目的を引続き達成するために適切と資産運用会社が考える組入れ比率または構
  成に変更されます。このように本香港       ETF 受益証券に対する投資は、通常、関連する参照指標を反映します。なぜなら
  ば構成銘柄が変化し、必ずしも本香港       ETF 受益証券に対する投資を行った時の構成状況のままではないからです。
  投資家は本香港   ETF に特有の追加的リスクの詳細について以下の記述に留意する必要があります。
  上記「一般的なリスク要因」の項に記載したすべてのサブ・ファンドに共通する一般的なリスク要因に加えて、
  投資家は以下に記載の事項を含む本香港        ETF への投資に付随する特有のリスクについても検討する必要がありま
  す。以下の記述は、これらのリスクのうちのいくつかについての要約として意図されたものです。これらは本香港
  ETF への投資の適合性についての助言を提供するものではありません。投資家は、本香港               ETF 受益証券に投資するか
  どうかを決定する前に以下に記述されているリスク要因を本書に含まれているその他の関連情報とともに注意深く
  検討する必要があります。委員会の許可は、商品の推奨または是認でもなく、また商品の商業的メリットを保証する
  ものでもありません。
  中国市場/中国   A株式市場リスク

  中国市場/単一国投資
  本香港 ETF は中国本土において発行された有価証券に大部分を投資する以上、中国市場に本来的に内在するリスク
  と、その上でさらに集中リスクにもさらされます。上記「中国に関連するリスク要因」の項および「投資リスク」の
  項の中の「制限の多い市場のリスク」、「エマージング・マーケット・リスク」および「単一国投資リスク」の各
  見出しの箇所をご参照下さい。
  中国 A株式市場の売買に依存することに関連するリスク
  中国 A株式のための流動性のある流通市場の存在は、当該中国          A株式に対する供給と需要が存在するかどうかに依存
  します。本香港   ETF によりインデックス構成銘柄を売買できる価格および本香港           ETF の純資産価額は、中国    A株式の
  流通市場が限定されているかまたは存在しない場合には悪影響を受けます。投資家は、中国                 A株式が売買される   SZSE
  および SSE は発展段階にあり、両取引所の時価総額および取引高は先進国市場の取引所と比較して少ないことに留
  意する必要があります。中国     A株式市場は  (例えば、特定株の売買停止または政府介入により         )先進市場との比較で乱
  高下しやすく不安定である可能性があります。指定参加者は、インデックス構成銘柄の入手が可能でない場合、本香
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  港ETF 受益証券を設定または償還できなくなる可能性があります。中国            A株式市場の市場ボラティリティおよび決済
  面での困難さは、同市場で売買されるインデックス構成銘柄の株価に大幅な変動をもたらすことにもなり、本香港
  ETF の価額に影響を与える可能性があります。
  中国 A株式市場の停止に関連するリスク
  中国の証券取引所は、当該取引所で売買されるいずれの有価証券の売買を停止または制限する権限を有しています。
  停止されると資産運用会社がポジションを清算することが不可能になり、本香港               ETF を損失にさらすことになりま
  す。このような状況のもとでは、本香港       ETF 受益証券の設定/償還が停止される一方で、資産運用会社の裁量次第で、
  SEHK における本香港   ETF 受益証券の売買は停止される場合もあれば停止されない場合もあります。参照指標を構成
  するいくつかの中国    A株式の売買が停止された場合、資産運用会社が本香港          ETF の純資産価額を算定することが困難
  になる可能性があります。参照指標を構成する相当数の中国           A株式の売買が停止された場合、資産運用会社は本香港
  ETF 受益証券の設定および償還の停止、ならびに/または償還申込に関する金員の支払の延期を決定することがで
  きます。中国  A株式市場が停止している場合において、       SEHK における本香港   ETF の売買が継続している時は、本香港
  ETF の売買価格は純資産価額から乖離する可能性があります。
  中国の証券取引所により中国     A株式に対して課されている値幅制限の結果、指定参加者が本香港            ETF 受益証券を営業
  日に設定/償還することが可能でない場合があります。理由はインデックス構成銘柄について値幅制限を超えれば
  インデックス構成銘柄は入手不可能であり、またポジションを清算することが不可能となるからです。このためト
  ラッキングエラーが増えることとなり、本香港         ETF は損失にさらされる場合があります。さらに本香港         ETF 受益証券
  の価格は、純資産価額に対してプレミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。資産運用会社は、
  上記「第一部 第1 2    (2)投資対象-中国   A株式市場と香港市場の相違に対処するために資産運用会社が採用した
  諸施策」の項に開示しているように値幅制限に対応するための諸施策を実施しています。
  香港株式市場と中国株式市場の相違に関連するリスク
  SZSE および SSE は、本香港  ETF 受益証券の値が付いていないときにも開いていることから、本香港            ETF ポートフォリ
  オに保有されるインデックス構成銘柄の価額は、投資家が本香港            ETF 受益証券を売買できない日にも変動する場合
  があります。さらに取引時間の違いのために        SEHK の一部または全部の売買セッションの間に        SZSE および SSE に上場
  されているインデックス構成銘柄の時価が入手できない場合があります。この結果、本香港                 ETF 受益証券は純資産価
  額に対してプレミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。
  また SSE および SZSE とSEHK との間の取引時間の違いは、純資産価額に対する本香港          ETF 受益証券の価格のプレミア
  ム/ディスカウント水準を上昇させる可能性があります。これは            SEHK が開いている時に   SSE および/または   SZSE が
  閉まっている場合、参照指標の水準が入手できないためです。したがって、マーケットメイカーにより値付けされる
  価格は、参照指標が入手できないことに起因して発生する市場リスクを考慮して調整されることになります。その結
  果、純資産価額に対する本香港      ETF 受益証券の価格のプレミアム/ディスカウント水準は高くなる可能性がありま
  す。
  香港では値幅制限はありません。しかしながら値幅制限は中国           A株式に対して中国の証券取引所により課されてお
  り、日中に売買価格が値幅制限を超えて上昇または下落した場合、当該証券取引所における中国                  A株式の売買は停止
  されることになります。中国     A株式の売買が停止されると本香港      ETF が本香港  ETF 受益証券の設定/償還を反映させ
  るためにインデックス構成銘柄を取得し、あるいはポジションを清算することが不可能になります。この結果、ト
  ラッキングエラーが増え、本香港      ETF を損失にさらす可能性があります。本香港        ETF 受益証券も純資産価額に対して
  大幅なプレミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。
  チャイネクスト市場に関連するリスク

  本香港 ETF はチャイネクスト市場の有価証券に投資するため、以下のチャイネクスト市場に関連するリスクにさら
  されます。
  株式の過大評価に関するリスク
  現在、チャイネクストに上場されている株式は、概して過大評価されていると考えられます。チャイネクスト市場の
  2020 年4月 30日現在の株価収益率は    44.6( これに対し、  SZSE のメインボードの株価収益率は      16、SZSE のSME ボードの
  株価収益率は   28) となっています。このような異例の高評価は持続しない可能性があります。
  規制の相違に関するリスク
  チャイネクスト市場における有価証券の発行および上場に関する規則および規制は、収益性および資本金の面で、
  SZSE のメインボード市場および     SME ボード市場ほど厳格ではありません。例えば、        SZSE のメインボードまたは    SME
  ボード市場への上場を希望する企業は、直近3年連続で純利益が総額             30百万人民元以上の黒字でなければならない
  のに対し、チャイネクスト市場への上場を希望する企業については、直近2年連続で利益剰余金が                  10百万以上の黒字
  で、成長し続けていること、または、発行体が直近1年間で5百万人民元以上の純利益および                 50百万人民元以上の収
  益を上げて黒字となっており、かつ、直近2年間のうちいずれか1年間の収益成長率が                30%以上であることのみが求
  められます。このように、チャイネクスト市場に上場する企業には、            SZSE のメインボードおよび    SME ボードに上場す
  る企業と比べると十分な収益性の実績がありません。現在、           MSCI 、FTSE および HSI 等の大手インデックス集計会社
  は、 A株式インデックスのインデックス・ユニバースからチャイネクスト株式を除外しています。チャイネクスト市
  場とメインボードおよび     SME ボードの上場要件に関する相違点の詳細は、前記「第一部 第1 2(2)投資対象               -
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  SZSE およびチャイネクスト市場の概要」をご参照ください。チャイネクスト市場に上場する企業は新興企業である
  ため、チャイネクスト市場において売買される有価証券は、           SZSE のメインボード市場および     SME ボード市場におい
  て売買される有価証券よりも激しい市場変動にさらされやすい可能性があります。
  上場廃止リスク
  2012 年4月 20日、 SZSE はチャイネクストに上場する企業に適用される新たな上場廃止規則を採択し、同規則は                2012
  年5月1日に発効しました。この新たな規則のもとでは、企業は、            (i)発行する株式が   20日連続で当初募集価格を下回
  る価格で売買された場合、     (ii) 直近3年以内に   SZSE から3回の警告を受けた場合、または、       (iii) 重大な誤りもしくは不
  実表示を訂正した後の直近2年間の調整後純資産価額がマイナスである場合、チャイネクスト市場から上場廃止と
  なります。下記の理由から、チャイネクスト市場に上場する企業は概して、市場リスクに対する耐性が弱く、パフォー
  マンスの変動性が高くなる可能性があります。したがって、より極端な状況においては、上記の上場廃止シナリオの
  いずれかに該当し、結果的に     SZSE から上場を廃止される可能性がより高いと言えます。
  オペレーショナル・リスク
  チャイネクスト市場に上場する企業(革新的企業、         SME 等)は通常、発展の初期段階にあって、経営規模は小さく、運
  営歴も浅く、ビジネスモデルは未成熟で、リスク管理能力も十分でなく、事業の不透明性は概して高く、業績の変動も
  激しいため、安定性および市場リスクに対する耐性の面で劣る可能性があります。この不安定さおよび不透明感は、
  チャイネクスト市場に上場されている企業を投資対象とする本香港             ETF に悪影響を及ぼす可能性があります。
  株価の変動に関するリスク
  チャイネクスト市場に上場する企業は通常、規模が小さく、運営歴も浅いことから、市場リスクに対する耐性は弱く、
  そのため株価はこれら企業の業績の変動に伴いより激しく変動する可能性があります。株式の売買価格が値幅制限
  に到達するような極端な状況では、当該株式の売買は停止されます。売買停止となった場合、本香港                  ETF はポジショ
  ンを清算することができず、結果的に多大な損失にさらされます。また、後に売買停止が解除された場合も、本香港
  ETF は、有利な価格でポジションを清算することができない可能性があります。チャイネクスト市場に上場する企業
  が参入している業界のリスクの高さから、これらの企業には従来の評価手法が完全には通用しない可能性がありま
  す。チャイネクスト市場において流通する株式は少ないため、株価の操作は比較的容易で、投機による価格変動は激
  しくなる可能性があります。
  技術的問題に関するリスク
  チャイネクスト市場に上場する企業は、科学的発展、イノベーションおよびメディア産業に焦点を当てています。こ
  れは急速に発展している分野であるため、かかる企業が携わっている科学的発展の過程に問題が生じたり、業界また
  はその発展に重大かつ不利な事象が生じたりした場合、かかる企業に損失が生じ、本香港                ETF がかかる企業に投資し
  ていれば、結果的に本香港     ETF に悪影響が及ぶ可能性があります。
  集中リスク
  本香港 ETF の投資先は、チャイネクスト市場に上場された有価証券          (主に独自のイノベーションに取り組む企業や、ハ
  イテク企業等のその他の成長途上にあるベンチャー企業によって構成されます。               )に集中しています。チャイネクス
  ト市場に上場する企業は通常、発展の初期段階にあって、経営規模は小さく、運営歴も浅いため                 (革新的企業、  SME
  等)、安定性および市場リスクに対する耐性の面で劣る可能性があります。そのため、ブロード・ベースド・ファンド
  と比べてより激しい変動にさらされる可能性があります。
  FDI への投資に伴うリスク

  本香港 ETF は、一または複数の取引相手方を通じて、純資産価額の最大           15%を FDI に投資します。そのため、     FDI の取引
  相手方が自己の債務を履行しない場合、または         FDI の取引相手方が支払不能もしくは債務不履行に陥った場合、多大
  な損失を被る可能性があります。
  FDI に伴うリスクには、カウンターパーティ・リスク/信用リスク、流動性リスク、評価リスク、ボラティリティ・リ
  スクおよび店頭取引リスクが含まれます。        FDI は、価格の変動およびボラティリティの高さによる影響を受けやすく、
  ビッド・オファー・スプレッドが大きくなる可能性や、活発な流通市場が存在しない可能性があります。                   FDI に含ま
  れるレバレッジ要素/部分は、本香港       ETF がFDI に投資した金額を大幅に上回る損失を生じさせるおそれがありま
  す。 FDI に対するエクスポージャーは、本香港       ETF が多大な損失を被るリスクを高めます。
  詳細は、上記「投資リスク‐金融デリバティブ商品および担保に係るリスク」の項に記載のリスク要因をご参照く
  ださい。
  資産運用会社は、   FDI への投資に起因するリスクに対応するための施策を講じています。例えば、資産運用会社は、店
  頭FDI 取引の取引相手方またはその保証人が、大手金融機関であることを要件とします。本香港                ETF が受け入れる担
  保は、高品質の資産に限定され、資産運用会社は、本香港          ETF が受け入れた担保の価値低下を防止するため、担保の質
  を継続的に監視します。    FDI および担保に関する資産運用会社の方針については、「第一部 第1 2             (5)投資制限‐
  金融デリバティブ商品」および同「‐担保」の項をご参照ください。
  人民元関連リスク

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  人民元通貨リスク
  人民元は、中国政府により課されている外国為替管理および本国送金を制限する財政政策に服することから、現在は
  自由交換通貨ではありません。将来かかる方針が変更される場合には、本香港              ETF または投資家のポジションは、悪
  影響を受ける可能性があります、上記「中国に関連するリスク要因」の項の「人民元為替リスク」の見出しの箇所
  のリスク要因をご参照下さい。
  発行市場の投資家は本香港     ETF 受益証券を引受けることを要し、償還手取金を人民元で受け取ります。本香港              ETF は
  人民元建てであることから、人民元に基づかない投資家は、当該投資家の基準通貨に対する人民元の為替レートの変
  動にさらされ、外国為替リスクによるかなりのキャピタル・ロスを被る可能性があります。人民元が切り下げられな
  い保証はありません。切り下げられた場合には、当該投資家の投資は悪影響を受けることになります。サブ・ファン
  ドにより支払われる償還手取金および分配金        (香港ドルで取引される本香港     ETF 受益証券および人民元で取引される
  本香港 ETF 受益証券ともに人民元建て     )あるいは売却代金   (人民元で取引される本香港     ETF 受益証券は人民元建て    )を
  他通貨に交換することを投資家が望むか意図する場合、投資家は当該為替リスクにさらされており、当該通貨交換に
  よる損失および付随する手数料を負担する可能性があります。
  オフショア人民元市場リスク
  オンショア人民元   (以下「 CNY 」といいます。   )は、中国の唯一の公式通貨であり、中国において個人、国家および企業
  の間のすべての金融取引に使用されます        (以下「オンショア人民元市場」といいます。        )。香港は中国国外において人
  民元預金の受入れを許可された最初の法域です         (以下「オフショア人民元市場」といいます。        )。2010 年10月以来、オフ
  ショア人民元   (以下「 CNH 」といいます。   )が正式に取引され、香港金融管理局および        PBOC が共同して規制していま
  す。香港と中国間のクロスボーダーの人民元の移動に対する規制の結果、オンショア人民元市場およびオフショア人
  民元市場は、一定程度分離されており、それぞれの市場は人民元に適用される異なる規制上の要件に服すことが許さ
  れています。したがって    CNY はCNH とは異なる外国為替レートで取引することが許されています。オフショア人民
  元に対する需要が強いことから      CNH はオンショア人民元に対してプレミアムで取引されてきていますが、ディスカ
  ウントされることもあります。本香港       ETF への投資は、潜在的に    CNY および CNH の両方に対するエクスポージャーが
  生じる場合があり、したがって本香港       ETF はより高い外国為替リスクおよび/またはより高い投資費用           (例えば他の
  通貨を CNH の為替レートを用いて人民元に交換する場合        )にさらされる可能性があります。
  しかしながら中国国外に存在する人民元建ての金融資産の現在の規模は限られています。                2020 年3月 31日現在、香港
  において人民元銀行業務を営む許可を受けている機関が保有する人民元             (CNH) 預金の合計金額は約    6,641 億5千万人
  民元です。さらに、人民元業務参加公認機関は香港金融管理局により人民元預金の               25%を下回らない一定の合計額の
  人民元資産  (特に現金および人民元決済銀行に開設してある当該機関の決済勘定残高、中国財務部が香港で発行した
  人民元国債の保有ならびに中国銀行間債券市場を経由した債券投資の形態での人民元資産                 )を維持することが要求
  されています。このため人民元業務参加公認機関が顧客のために通貨交換サービスに利用可能な人民元の資金源を
  一段と制限しています。人民元業務参加銀行は         PBCO からの直接の流動性サポートは受けられません。人民元決済銀
  行に限り  PBOC からのオンショアの流動性サポートへのアクセス         (PBOC による年次および四半期毎の割当枠に従い
  ます。 )を有しています。これは限定された取引についての人民元業務参加銀行のオープン・ポジション                  (クロスボー
  ダー貿易決済に関連する企業向けの通貨交換サービスなどから発生するオープン・ポジションを含みます。                    )をスク
  エア・ポジションにするためにアクセスを認められているものです。人民元決済銀行はその他の外国為替取引また
  は通貨交換サービスから発生するオープン・ポジションを人民元業務参加銀行のためにスクエアにする義務はあり
  ません。人民元業務参加銀行が当該オープン・ポジションをスクエアにするためにオフショア市場から人民元を調
  達する必要があります。
  オフショア人民元市場は引続き市場の奥行きおよび規模において成長していくことが見込まれますが、その成長は
  外国為替に対する中国法規制により多くの制約要因に左右されます。オフショア人民元の利用可能性を制限する効
  果をもたらす新たな中国法規制が将来的に公布、終了、修正されない保証はありません。中国国外の限られた利用可
  能な人民元は、本香港    ETF の流動性に影響を与える可能性があります。資産運用会社がオフショア市場において人民
  元の資金調達を必要とする限り、そのようになった場合において当該人民元を満足な条件で資金調達できる保証は
  ありません。
  オフショア人民元   (「CNH 」)送金リスク
  人民元は現在、自由交換通貨ではありません。過去数年にわたり経常勘定のもとでの日常業務的な外国為替取引の管
  理を中国政府は大幅に削減してきたものの、中国政府は人民元と外国通貨との交換を引続き規制しています。香港に
  おける人民元業務参加銀行は、      2009 年7月に導入された試験的制度のもとでの人民元貿易取引決済への従事を認め
  られてきました。これは経常勘定取引に該当します。試験的制度は            2010 年6月に拡充されて中国の     20の省および地方
  自治体が対象となり、人民元建ての貿易および他の経常勘定項目の決済が世界のすべての国において利用可能にな
  りました。  2011 年2月 25日、商務部  (以下「 MOFCOM  」といいます。   )は外国投資管理に関する通知     (以下「 MOFCOM
  通知」といいます。    )を公表しました。   MOFCOM  通知は、外国投資家がクロスボーダーの貿易決済から得たか、または
  中国国外から適法に取得した人民元を用いて中国に投資を行おうとする場合              (新会社の設立、既存の会社の登録資本
  の増加、オンショア企業の取得、融資枠の供与のいずれであるかは問われません。               )、MOFCOM  の書面による事前の同
  意が必要となる旨を述べています。      MOFCOM  通知は、外国投資家による人民元の中国への還流送金について
  MOFCOM  の書面による同意取得を要件として明示的に規定していますが、当該外国投資家は、資本勘定項目の取引
  について  PBOC および SAFE など他の規制当局からの承認取得も要求される場合があります。            PBOC および SAFE は、資
  本勘定項目の決済について中国への人民元送金について具体的規制を公表していないため、外国投資家は、ケース・
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  バイ・ケースで関連当局から具体的承認を取得した時点で、株主貸付金または資本拠出などの資本勘定の目的では
  オフショア人民元に限り送金することが可能です。将来、中国政府がロスボーダーの人民元送金に対する規制を引き
  続き段階的に自由化していく保証、あるいは        2009 年7月に導入された試験的制度      (2010 年6月に拡充   )が中止されない
  保証、あるいは中国国内または国外向けの人民元の送金を制限または廃止する効果を有する中国規制が公布されな
  い保証はいずれもありません。かかる事象が発生した場合には、償還を行い人民元で償還手取金を支払う本香港                    ETF
  の能力および現金で設定または償還を行い、対象の顧客に人民元で決済を行う指定参加者の能力を含めて本香港
  ETF の運営には深刻な悪影響を与える可能性があります。またかかる制限は             SEHK において本香港   ETF 受益証券が当
  該1証券当たりの純資産価額に対して大幅なディスカウントで売買される事態を招く可能性があります。
  現在、中国銀行   (香港 )有限公司  (Bank ofChina (Hong Kong) Limited) は、香港におけるオフショア人民元の唯一の決済
  銀行です。決済銀行は、他の人民元業務参加銀行の人民元のネット・ポジションをスクエアにするために                   PBOC から
  人民元の資金調達が可能なオフショア銀行を指します。          2004 年2月1日、中国銀行    (香港 )有限公司  (Bank ofChina
  (Hong Kong) Limited) は、 PBOC の指名を受けて人民元決済サービスを開始しました。中国への人民元資金の送金は、
  当該目的のために中国銀行     (香港 )有限公司  (Bank ofChina (Hong Kong) Limited) により開発された運用システムに依
  存しており、送金に遅延が発生しない保証はありません。
  RQFII 制度に関連するリスク

  RQFII リスク
  本香港 ETF はRQFII ではありませんが、    RQFII のRQFII 割当枠を直接使い、中国    A株式およびその他の許容投資へのア
  クセスを確保することができます。本香港        ETF は、資産運用会社の    RQFII の地位を経由して適格有価証券投資に対し
  て直接に投資を行なうことができます。
  投資家は  RQFII の地位が停止または取消される場合があり、その場合には、本香港            ETF はその保有有価証券を処分す
  ることが求められる可能性があるため本香港        ETF のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。また           RQFII
  に対して中国政府により課せられる一定の制限は、本香港           ETF の流動性およびパフォーマンスに悪影響を与える可
  能性があります。
  SAFE は同委員会の「人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度に関連する問題
  についての通知」に基づき、     RQFII による中国からの資金の本国送金を規制し監視しています           (以下「 RQFII 措置」と
  言います。  )本香港 ETF のようなオープンエンド型     RQFII 投資信託に関する   RQFII による人民元で行われる本国送金
  は、現在は日常的に許可されており、       SAFE による制限または事前承認に服していません。ただし、中国保管会社によ
  り真正性およびコンプライアンスのチェックが行われ、また送金および本国送金に関する月次報告が中国保管会社
  から SAFE に提出されることになります。しかしながら、将来において、中国のルールおよび規制が変更されない、あ
  るいは本国送金の制限が課せられない保証はありません。さらに、中国の規則および規制に対するかかる変更が遡及
  的に発効する可能性があります。投資資本および純利益の本国送金に対する制限は、受益者からの償還請求を充足す
  る本香港  ETF の能力に影響を与える可能性があります。さらにまた、保管会社または中国保管会社による真正性およ
  びコンプライアンスのチェックは、本国送金毎に行われることから本国送金の実行が遅延し、                 RQFII 規制の遵守違反
  の場合には保管会社または中国保管会社により拒絶されることさえあり得ます。かかる場合、償還手取金は償還受益
  者に対して可及的速やかに、関連する本国送金完了後、3営業日以内に支払われるものと見込まれています。関連す
  る本国送金の完了に要する実際の期間は、資産運用会社の支配の及ぶところではないことにご留意下さい。
  SAFE はRQFII または中国保管会社が    RQFII 措置の規定に違反した場合、規制上の制裁措置を課す権限を付与されてい
  ます。違反があれば    RQFII 割当枠の取消またはその他規制上の制裁措置の結果を招く可能性があり、また本香港                ETF
  による投資に配分された     RQFII 割当枠の部分に悪影響を与える可能性があります。
  投資家は、関連する法規制の不利な変更により、         RQFII が引続き  RQFII の地位を維持し、また自らの     RQFII 割当枠を提
  供すること、本香港    ETF が本香港  ETF に対する引受申込のすべてに応じるだけの十分な割当枠を           RQFII から割り当て
  られること、また償還請求が適時に処理できることについて何らの保証もないことにご留意ください。本香港                    ETF が
  SAFE から RQFII( すなわち、資産運用会社    )に付与される   RQFII 割当枠のすべてを独占的に使用できるとは限りませ
  ん。これは、  RQFII に、本来であれば本香港    ETF に提供されたであろう    RQFII 割当枠を他の商品に割り当てる裁量権が
  与えられているためです。このような制限はそれぞれ本香港           ETF の申請却下および取引停止の結果を招く可能性が
  あります。極端な状況においては、      RQFII 割当枠不足、投資能力の限定により相当の損失を被る可能性があり、また
  RQFFII に対する投資制限、非流動的な中国国内有価証券市場および/または売買執行または取引決済の混乱により
  本香港 ETF は投資目的または投資戦略を十分に実施し、または追求することができない可能性があります。
  現行の RQFII 関連の法律、規則および規制は変更されることがあり、遡及的に発効することもあります。また                 RQFII 関
  連の法律、規則および規制が廃止されない保証もありません。中国市場に             RQFII を経由して投資を行う本香港     ETF は、
  かかる変更の結果、悪影響を受ける可能性があります。
  RQFII 規則の適用
  上記「第一部 第1 2    (2)投資対象‐人民元適格外国機関投資家       (RQFII) 」に記述した   RQFII 規制は運用の初期段
  階にあり、その運用および進展には不確実性が伴う可能性があります。当該規則の適用は関連の中国当局から出され
  る解釈に依存する場合があります。中国当局および規制機関は、このような投資規制においては裁量を広く与えられ
  ており、またかかる裁量が現在および将来どのように行使されるかについて前例がなく確実性に欠けます。
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  当該規則が変更された場合、本香港      ETF に対する投資家の投資に悪影響を与える可能性があります。最悪のシナリ
  オでは、関連規則の適用における変更のために本香港          ETF を運営することが合法的ではなくなり存続不能な場合に
  は、 資産運用会社は本香港    ETF を終了させる決定を行なう可能性があります。
  RQFII 制度リスク
  現行の RQFII 規制には本香港   ETF に適用される投資制限についての規則が含まれています。
  取引の執行または決済、中国での資金または有価証券の振替における中国保管会社の不履行が発生した場合には、本
  香港 ETF は資産の回収遅延に遭遇する可能性があり、そのため本香港           ETF の純資産価額に影響を与える可能性があり
  ます。
  インデックス構成銘柄の流動性に関連するリスク
  インデックス構成銘柄の潜在的な流動性の制約に起因して、資産運用会社が設定申込および償還申込の取引を本香
  港ETF のファンド価額   (すなわち既存の投資家の利益     )に悪影響を及ぼすことなく効率的に処理することができない
  可能性があります。したがって資産運用会社は一日当たりに設定または償還できる本香港                ETF 受益証券の合計数に
  制限を設けることができます。
  中国保管会社リスク
  受託会社は本香港   ETF の資産をその保管下またはその支配下に置き、受益者のために当該資産を信託形式で保有し
  ます。有価証券口座に保有/貸記されている資産は、中国保管会社の自己資産から分離、独立しています。しかしなが
  ら投資家は、中国法のもとでは、中国管理会社に開設されている本香港             ETF の現金口座  (RQFII 保有者としての資産運
  用会社と本香港   ETF の共同名義で維持されています。      )に預けられている現金は中国管理会社から分離されず、預金者
  としての本香港   ETF に対する中国管理会社の債務となることに留意する必要があります。当該現金は中国管理会社
  の他の顧客または債権者に帰属する現金と混合します。中国保管会社が破産または清算した場合には、本香港                    ETF は
  当該現金口座に預入されていた現金に対して所有権を持たず、中国保管会社に対する他のすべての無担保債権者と
  同順位の無担保債権になります。上記「第一部 第1 2          (2)投資対象‐人民元適格外国機関投資家       (RQFII) 」の中国
  弁護士からの意見についての開示をご参照下さい。中国弁護士は、当該法的立場は中国の現行法の理解を基礎とする
  としており、当該意見が最終的ではない可能性があります。最終的には関連する中国法規制の解釈および運用は、中
  国の司法および/または規制当局に依拠します。
  本香港 ETF は当該債務の回収に際して困難に直面し、かつ/または遅延に遭遇する可能性があり、債務を全額までは
  回収できないか、あるいは全く回収できない可能性もあります。その場合本香港               ETF は損失を被ります。
  中国仲介業務リスク
  取引の執行は   RQFII が指名する中国仲介業者により執行されることになるでしょう。中国では、事実上、各証券取引所
  について指名されることができるのは中国仲介業者一社だけです。このように本香港                ETF は、中国の証券取引所毎に
  中国仲介業者一社にだけに依存することになり、それが同一の中国仲介業者である可能性があります。資産運用会社
  が指名した中国仲介業者を中国において利用することができない場合には、本香港               ETF の運営は悪影響を受け、本香
  港ETF はその純資産価額に対してプレミアムまたはディスカウントで売買される原因になり、また本香港                  ETF が参照
  指標に連動できなくなる可能性があります。さらに中国仲介業者の作為または不作為で本香港                 ETF の運営が悪影響
  を受ける可能性があり、その結果、トラッキングエラーが増え、あるいは本香港              ETF が純資産価額に対して大幅なプ
  レミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。
  単一の中国仲介業者が指名された場合、本香港         ETF は必ずしも市場において入手可能な最も安価な手数料を支払う
  ことにはならない可能性があります。しかし        RQFII は、中国仲介業者の選定に際して、手数料水準の競争力、関連する
  注文の規模および執行の質などの要素を考慮に入れることになります。
  本香港 ETF は、中国仲介業者の不作為、倒産または資格喪失により損失を被る可能性があります。このような事象が
  発生した場合、本香港    ETF は取引の執行において悪影響を受ける可能性があります。結果として、本香港              ETF の純資産
  価額も悪影響を受ける可能性があります。
  適用される法規制に従い本香港      ETF は、中国仲介業者が本香港     ETF の有価証券を当該仲介業者の有価証券から適式に
  分別するための適切な手続きを設けていることについて確信を得るための取決めを整えます。
  RQFII 割当枠の不足から発生するプレミアムに関連するリスク
  設定申込のすべての要請を満たすだけの追加の         RQFII 割当枠が取得できる保証はありません。そのため指定参加者の
  要請が資産運用会社に拒絶される場合があります。その結果、本香港             ETF の追加引受を終了させる必要が資産運用会
  社に生じます。それは純資産価額に対して大幅なプレミアムが本香港             ETF の売買価格に生じることにつながります。
  ストックコネクトに関連するリスク

  本香港 ETF は、ストックコネクトを通じて投資を行うことがあり、以下の追加的なリスクを負います。
  割当枠の制限リスク
  ストックコネクトは割当枠に制限があります。特に、ノースバウンド日次割当枠の残高がゼロとなるか、またはオー
  プニング・コール・セッション中にノースバウンド日次割当枠を超過した場合、新たな買い注文は拒否されます                     (た
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  だし、投資家は、割当枠の残高にかかわらず、クロスボーダー有価証券を売却することができます。                  )。したがって、割
  当枠の制限により、本香港     ETF がストックコネクトを通じて適時に中国        A株式に投資する能力は制限される可能性が
  あり、本香港  ETF はその投資戦略を効果的に追求することができないおそれがあります。
  取引停止リスク
  SEHK 、SSE および SZSE の各市場とも、秩序ある公正な市場およびリスクの健全管理を確保するうえで必要な場合に
  は、ノースバウンドおよび/またはサウスバウンド取引を停止する権利を留保します。取引停止を実施する場合に
  は、事前に管轄当局の承認が要求されます。ストックコネクトを通じたノースバウンド取引が停止された場合、本香
  港ETF が中国市場にアクセスする能力に悪影響が及びます。
  取引日の相違
  ストックコネクトは、中国     (SSE ・SZSE) および香港の双方の市場が取引のために営業しており、かつ、対応する決済
  日に両市場の銀行が営業している日に限り営業します。したがって、中国市場の通常の取引日であるにもかかわら
  ず、本香港  ETF 等の香港の投資家が中国     A株式の売買を実行することができない場合があります。その結果、本香港
  ETF は、ストックコネクトの取引時間外にも中国        A株式の株価変動リスクにさらされる可能性があります。
  運営リスク
  ストックコネクトは香港および外国の投資家が中国株式市場に直接アクセスするための新たな手段を提供するもの
  です。
  ストックコネクトは、関連する市場参加者の運営システムが機能することを前提としています。市場参加者は、関連
  する取引所および/または清算機関が定める一定の          IT能力、リスク管理等に関する要件を満たせば、この制度に参加
  することができます。
  両市場の証券制度および法制度は大きく異なること、また、制度を運用するうえで、市場参加者は継続的にかかる相
  違から生じる課題に対処する必要に迫られる可能性があることを理解する必要があります。
  また、ストックコネクト制度の「接続性」は、境界を越える注文の回送を要します。そのため、                 SEHK および取引所参
  加者側では、新たな    ITシステム  (すなわち、取引所参加者が接続を求められる、        SEHK が構築した新たな注文回送シス
  テム )の整備が必要となります。     SEHK および市場参加者のシステムが正常に機能し、あるいは両市場における変化や
  進展に適応し続けるという保証はありません。当該システムが正常に機能しない場合、ストックコネクト制度を通じ
  た両市場での取引に障害が生じる可能性があり、本香港          ETF が中国 A株式市場にアクセスする能力     (ひいては、自己の
  投資戦略を追求する能力     )に悪影響が及びます。
  事前モニタリングによる売却制限に関するリスク
  中国の規制は、投資家が株式を売却する前に、口座に十分な株式がなければならないと定めています。この要件を見
  たさない場合、   SSE または SZSE は当該の売り注文を拒否します。      SEHK は、売り過剰とならないよう、参加者       (すなわ
  ち、株式仲買業者   )の中国 A株式の売り注文について、取引前確認を実施します。
  本香港 ETF が、保有する中国   A株式を売却しようとする場合、売却日       (取引日 )に市場が開くまでに当該中国     A株式を各
  仲買業者の口座に振り替えなければなりません。この期限を守らなかった場合、本香港                ETF は取引日にかかる株式を
  売却することはできません。本香港      ETF は、この要件のために、保有する中国       A株式を適時に売却することができない
  可能性があります。
  適格銘柄からの除外リスク
  ある株式がストックコネクトを経由した取引に適格な銘柄から除外された場合、当該株式は、売却のみ可能となり、
  購入は制限されます。この場合、資産運用会社が適格銘柄から除外された株式の購入を希望するときなどに、本香港
  ETF の投資ポートフォリオまたは投資戦略に影響が及ぶ可能性があります。
  清算・決済リスク
  HKSCC およびチャイナクリアは、クリアリング・リンクを構築し、それぞれが他方の参加者となってクロスボー
  ダー取引の清算および決済を円滑に行っています。一方の市場において発生したクロスボーダー取引について、当該
  市場の清算機関は一方では自己の清算参加者との間で清算および決済を行い、他方で相手方の清算機関に対し自己
  の清算参加者の清算・決済義務を履行します。
  チャイナクリアは、中国証券市場の国家中央清算機関として、清算、決済および株式保有に係るインフラの包括的な
  ネットワークを運用します。チャイナクリアは、         CSRC による承認および監督を受けたリスク管理の枠組みおよび施
  策を定めています。チャイナクリアが債務不履行に陥る可能性はごくわずかなものと思われます。
  可能性はごくわずかと考えられているチャイナクリアの債務不履行が現実となり、チャイナクリアが債務不履行者
  としての宣告を受けた場合、ノースバウンド取引における           HKSCC の清算参加者に対する市場契約上の債務は、清算
  参加者によるチャイナクリアへの請求の申立てを支援することに限定されます。               HKSCC は、利用可能な法的手段ま
  たはチャイナクリアの清算を通じて、チャイナクリアから未回収の株式および金員を回収するべく誠実に努めます。
  この場合、本香港   ETF は、回収手続の遅滞による影響を受け、あるいはチャイナクリアから損失を全額回収すること
  ができない可能性があります。
  中国 A株式の保有に係るノミニー制度に関するリスク
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  HKSCC は、香港および外国の投資家がストックコネクトを通じて取得した            SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄の「ノ
  ミニー保有者」となります。
  CSRC ストックコネクト規則が明示的に規定するところによれば、投資家は、適用ある法律に従ってストックコネク
  トを通じて取得した    SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄に係る権利および利益を享受します。
  CSRC ストックコネクト規則は、中国において法的効力を有する省令ですが、かかる規則の適用については実例がな
  く、中国の裁判所が中国企業の清算手続等においてかかる規則を認容する保証はありません。
  CCASS 規則により、ノミニー保有者としての       HKSCC は中国その他の地域において、      SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘
  柄に関し、投資家を代理して権利を執行するために訴訟を提起しまたはその他の裁判所手続を採る義務を負わない
  ことにご留意ください。したがって、本香港        ETF の所有権が最終的に認められた場合でも、本香港         ETF が中国 A株式に
  対する権利を執行するにあたり困難が伴い、または遅滞が生じる可能性があります。
  コーポレート・アクションおよび株主総会への参加に関するリスク
  HKSCC は、 SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄に係るコーポレート・アクションについて          CCASS 参加者に随時情報を
  提供します。香港および外国の投資家       (本香港 ETF を含みます。  )は、各仲介業者または保管人     (すなわち、  CCASS 参加
  者)が定める手続および期限を遵守しなければなりません。          SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄に係る一定の種類の
  コーポレート・アクションについて手続を講じるための期間は場合によってはわずか1営業日にまで短くなる可能
  性があります。そのため、本香港      ETF は、一部のコーポレート・アクションに適時に参加することができない場合が
  あります。
  本香港 ETF 等の香港および外国の投資家は、仲介業者や保管人を通じてストックコネクト経由で取引される                  SSE 上場
  銘柄および  SZSE 上場銘柄を保有します。現行の中国本土の実務により、複数の議決権行使代理人を立てることはで
  きません。したがって、本香港     ETF は、 SSE 上場銘柄および   SZSE 上場銘柄に係る株主総会に出席または参加するため
  の代理人を任命することができない可能性があります。
  投資者保護基金による補償の不存在
  ストックコネクトを経由する投資は、仲介業者を通じて行われ、かかる仲介業者が債務不履行に陥るリスクにさらさ
  れます。上記「ストックコネクト」の項において開示したとおり、ストックコネクトに基づくノースバウンド取引を
  通じた本香港   ETF による投資は、香港の投資者保護基金の補償の対象にはなりません。そのため、本香港                ETF は、ス
  トックコネクト制度を通じた中国      A株式の取引において採用する仲介業者の債務不履行リスクにさらされます。本
  香港 ETF は、香港の証券仲介業者を通じてノースバウンド取引を行っており、かかる仲介業者は中国籍の仲介業者で
  はないため、中国において     CSIPF による保護の対象とはなりません。
  規制リスク
  ストックコネクトは全く新しい制度であり、規制当局によって制定された規制ならびに中国および香港の証券取引
  所によって策定された実施規則の適用を受けます。また、ストックコネクトのクロスボーダー取引に伴う運用および
  クロスボーダーでの法律の執行に関連して規制当局によって随時新たな規制が制定される可能性があります。
  かかる規制はまだ試行されておらず、その適用方法は不透明であることにご留意ください。また、現行の規制は変更
  される可能性があります。ストックコネクトが廃止されないという保証はありません。本香港                 ETF は、ストックコネ
  クトを通じて中国市場に投資する可能性があり、かかる変更により悪影響を受けるおそれがあります。
  課税リスク
  2014 年11月14日、中国財政部および中国国家税務総局は、ストックコネクトに係る課税規則に関する財税                 [2014] 第81
  号(「通達第   81号」)を共同で発表しました。かかる通達第        81号により、  2014 年11月17日以降、香港および外国の投
  資家 (本香港 ETF を含みます。  )がストックコネクトを通じて中国      A株式の売買を行ったことにより生じた利益につい
  て、一時的に法人所得税、個人所得税および事業税が免除されます。一方、配当については、                10%の源泉徴収税が課さ
  れ、配当を行う企業は、源泉徴収義務を負います。配当の受領者が条約により上記よりも低率で課税を受ける権利を
  有する場合は、管轄税務局に還付を請求することができます。本香港             ETF への投資には中国の税法改正に関連するリ
  スクが伴うことがありますが、かかる改正は遡及適用される可能性があり、本香港               ETF に悪影響を及ぼすおそれがあ
  ります。
  深圳・香港ストックコネクトに固有のリスク
  深圳・香港ストックコネクトは新たに導入されたため、運用の実績がありません。このように運用の実績がないため
  に、上述したリスクは、特に深圳・香港ストックコネクトに当てはまります。投資家におかれては、深圳・香港ストッ
  クコネクトのパフォーマンスが、上海・香港ストックコネクトの現在までのパフォーマンスと必ずしも同一になら
  ないことにご留意ください。
  デュアル・カウンター取引リスク

  デュアル・カウンターに関するリスク
  SEHK のデュアル・カウンター・モデルは上場ファンドにとって比較的新しい制度です。本香港                ETF が採用するデュ
  アル・カウンター取決めにより、本香港       ETF への投資には追加的なリスクを伴い、当該投資のリスクはシングル・カ
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  ウンターの上場ファンドへの投資リスクより高くなる可能性があります。例えば、一方のカウンターの本香港                    ETF 受
  益証券がある取引日の最終決済時に       CCASS に交付された場合において、カウンター間のデイトレーディングについ
  て何らかの理由で決済事故が発生した場合には、他方のカウンターに当該本香港              ETF 受益証券を同日に振替える十
  分な時間がない可能性があります。
  さらに、本香港   ETF 受益証券について香港ドルカウンターと人民元カウンターのカウンター間振替が何らかの理由
  (例えば事務処理またはシステム上の障害        )により停止した場合には、受益者は該当するデュアル・カウンターの通貨
  でのみ本香港   ETF 受益証券の売買ができます。したがってカウンター間振替は、常時利用可能ではない可能性がある
  ことに留意する必要があります。投資家は、デュアル・カウンター売買およびカンター間振替について仲介業者/仲
  介機関の準備態勢をチェックすることをお勧めします。
  人民元口座を有していない投資家は、香港ドルで取引される本香港            ETF 受益証券に限り売買することが可能です。当
  該投資家は人民元で取引される本香港       ETF 受益証券を売買することはできません。また当該投資家は、人民元でのみ
  分配が行なわれることに留意する必要があります。したがって、投資家は、分配金を受領するために、外国為替損を被
  り、外国為替に付随する手数料および諸費用を負担する可能性があります。
  カウンター間取引リスク
  投資家は、同日に、一方のカウンターから買い、それを他方のカウンターで売ることは可能ですが、仲介業者/仲介機
  関および  CCASS 加入者のいかんによっては、精通していないために         (ⅰ)一方のカウンターで本香港     ETF 受益証券を買
  い、他方のカウンターで本香港      ETF 受益証券を売ること、    (ⅱ)本香港 ETF 受益証券についてカウンター間振替を実行
  すること、  (ⅲ)同時に人民元カウンターと香港ドルカウンターで本香港          ETF 受益証券の取引を行なうこと、を行えな
  い可能性があります。上記     (ⅰ)から (ⅲ)の場合、他の仲介業者、仲介機関または       CCASS 加入者を利用する必要があるで
  しょう。このため、人民元で取引される本香港        ETF 受益証券および香港ドルで取引される本香港        ETF 受益証券の両方
  について取引が妨げられ、あるいは遅延が発生する可能性があります。このことは、投資家が本香港                  ETF 受益証券を
  一通貨でのみ取引できることを恐らく意味します。投資家は、デュアル・カウンター取引およびカウンター間振替に
  ついて仲介業者/仲介機関の準備態勢をチェックすることをお勧めします。
  したがって投資家は、仲介業者/仲介機関がこの関連で提供できるサービスおよび付随するリスクと手数料につい
  て仲介業者/仲介機関に相談しておく必要があります。特に、仲介業者/仲介機関によってはカウンター間取引およ
  び/またはカウンター間デイトレーディングを遂行するために必要なシステムおよび制御機器を設置していない可
  能性があります。
  取引価格の乖離リスク
  各カウンターの市場流動性、市場の需給および人民元と香港ドルの為替レート              (オンショアおよびオフショアとも      )な
  どの様々な要因により、香港ドルで取引される本香港          ETF 受益証券の  SEHK での時価が人民元で取引される本香港
  ETF 受益証券の  SEHK での時価から乖離する可能性があるというリスクがあります。香港ドルで取引される本香港
  ETF 受益証券または人民元で取引される本香港        ETF 受益証券の取引価格は市場メカニズムで決定され、実勢為替レー
  トを乗じた本香港   ETF 受益証券の取引価格と同じにはなりません。したがって香港ドルで取引される本香港                ETF 受益
  証券の売り、または香港ドルで取引される本香港         ETF 受益証券の買いの場合において、投資家が当該本香港          ETF 受益
  証券の取引を人民元で行なった場合に対応する人民元の金額より少ない金額を受領し、または多い金額を支払う                     (逆
  の場合も同じ   )可能性があります。各カウンターにおける本香港         ETF 受益証券の価格が同じである保証はありません。
  為替リスク
  香港ドルカウンターから香港ドルで本香港        ETF 受益証券を購入した投資家は、本香港       ETF 受益証券の資産が人民元建
  てであり、本香港   ETF 受益証券の純資産価額が人民元で計算されることから為替リスクにさらされます。
  人民元分配リスク
  投資家は、受益者が香港ドルカウンターで取引される本香港           ETF 受益証券を保有する場合、当該受益者は分配金を香
  港ドルではなく人民元でのみ受領することに留意する必要があります。当該受益者が人民元口座を持っていない場
  合には、受益者は分配金の人民元から香港ドルまたは他の通貨への交換に付随する手数料および諸費用を負担しな
  ければならない可能性があります。受益者は分配金のための取決めについて仲介業者に確認しておくことをお勧め
  します。
  人民元取引、売買および決済に関連するリスク

  発行市場:
  人民元以外の通貨で償還されるリスクまたは遅延して償還されるリスク
  現在、人民元は中国に向けて自由に送金することができず、かかる送金は一定の制限に服します。香港から中国に向
  けて人民元の送金が中断した場合、本香港        ETF がインデックス構成銘柄を取得する能力に影響を与える可能性があ
  ります。これはさらにトラッキングエラーをもたらし、本香港           ETF はかかる状況下、参照指標を完全に複製すること
  ができなくなる可能性があります。
  他方、特殊な状況において、受託会社に協議した上での資産運用会社の判断として、本香港                ETF 受益証券の償還時に
  おける人民元資金の送金または支払が、信託会社および資産運用会社の支配が及ばない法規制の状況に起因して正
  常に実行できない場合、償還手取金は遅らせることが可能であり、例外的な状況においては必要であれば、人民元に
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  代えて (受託会社との協議後に資産運用会社が決定する為替レートで           )米ドルまたは香港ドルで支払うことが可能と
  なっています。したがって投資家が人民元で決済を遅延して受領するか、または人民元で償還手取金を受領できない
  可能性 (すなわち手取金が米ドルまたは香港ドルで支払われる可能性           )のリスクがあります。
  流通市場:
  人民元で売買され決済される本香港       ETF 受益証券のリスク
  人民元建ての有価証券は、     SEHK に比較的最近上場され売買されています。したがって人民元で売買される本香港
  ETF 受益証券の売買および決済は、香港で最近になって展開されたものであり、システムに問題が生じない保証はな
  く、またその他後方的支援面での問題が発生しない保証もありません。人民元で取引される本香港                  ETF 受益証券の売
  買および決済は、想定されているとおりに実行できない可能性があります。
  上場人民元商品の売買と決済の徹底的な模擬テストの立会い時間と試験的支払が               2011 年に SEHK により実施されま
  したが、株式仲介業者によってはこれらの試験的立会い時間および予行演習に参加せず、また参加した業者もその全
  部が試験的立会い時間と予行演習を首尾よく終了できたわけではないようであり、人民元建ての有価証券の取引に
  対する仲介業者の準備態勢については保証の限りでありません。投資家は、全株式仲介業者が人民元で取引される本
  香港 ETF 受益証券書の売買および決済の準備が整い実行できるわけではないこと、したがって投資家は一部の株式
  仲介業者経由で本香港    ETF 受益証券を取引できないこともあり得ることに留意する必要があります。投資家は仲介
  業者/仲介機関がデュアル・カウンター取引またはカウンター間振替に従事する意図があるかどうかをあらかじめ
  チェックし、当該仲介業者/仲介機関が提供できるサービス           (および付随する手数料    )を十分に理解しておく必要があ
  ります。取引所参加者によってはカウンター間振替またはデュアル・カウンター取引サービスを提供しない場合が
  あります。
  加えて、本香港   ETF 受益証券が売買される人民元の流動性及び売買価格は、中国国外における人民元の可能性が限ら
  れていることおよび外国通貨と人民元の間の換算が制限されていることに悪影響を受ける可能性があります。これ
  により、本香港   ETF に純資産価額に対して大幅なプレミアム/ディスカウントが生じる可能性があります。
  商品の性質に関連するリスク

  本香港 ETF のクロスボーダー性に照らしてのリスク
  本香港 ETF は、本来制限付きのアクセスの市場である中国         A株式市場に直接的に投資を行う、取引所において売買さ
  れる人民元建ての上場ファンドとして、比較的新しい種類の商品であり、             RQFII 制度に基づき中国市場に投資を行い
  ます。本香港  ETF のクロスボーダー性に照らして、中国       A株式市場以外の市場に直接的に投資を行う従来型の上場
  ファンドよりリスクが高く、したがって事務処理リスクおよび決済リスクにさらされます。事務処理リスクは、情報
  伝達およびトレーディング・システムの技術的障害ならびに資産運用会社の担当職員による関連事務処理方針また
  は指針違反から発生します。資産運用会社は、かかる事務処理リスクの発生を減少させるために内部統制制度、事務
  処理指針および非常事態マニュアルを整備してはいますが、資産運用会社の支配の及ばない事象                  (例えば売買過誤、
  システム・エラー   )が発生しない保証はありません。かかる事象が発生した場合、本香港             ETF の価額に悪影響を与える
  可能性があります。
  本香港 ETF が中国 A株式市場を取引対象とする限りにおいて、本香港         ETF は決済手続きに関連したリスクにもさらさ
  れる可能性があります。取引決済または振替登録の大幅な遅延は、本香港             ETF のポートフォリオの価額を確定する能
  力に影響を及ぼし本香港     ETF に悪影響を与える可能性があります。
  親会社への依存
  資産運用会社は、香港における本香港       ETF の運営について中国親会社の支援を得るために関連インフラストラク
  チャーおよびノウハウを大々的に要請することが可能です。資産運用会社の中国親会社は、中国で上場され売買され
  ている現物中国   A株式の上場ファンドの運用および運営に十分な経験とノウハウを有していますが、本香港                ETF が想
  定しているとおりに運営される保証はありません。資産運用会社の親会社からの支援が中断した場合、本香港                    ETF に
  悪影響を与える可能性があります。
  本香港 ETF の参照指標に関連するリスク

  参照指標に関連するリスク
  本香港 ETF は参照指標に関連する次のリスクにさらされる可能性があります。
  (ⅰ) 参照指標が中止された場合、または関連するライセンス契約に基づくインデックス・プロバイダーからの資産
  運用会社のライセンスが終了した場合、資産運用会社は、受託会社と協議の上で、参照指標を、売買可能かつ参照指標
  と類似の投資目的を持つインデックスと取り替えることについて委員会の事前承認を申請することができます。資
  産運用会社により参照指標を取り替えることができる状況について後出の「参照指標の取り替え」の項をご参照下
  さい。かかる変更は信託証書の規定に従い、委員会の事前の承認を得て行われます。疑義をさけるために付言すれば、
  インデックスの連動が本香港     ETF の投資目的です。
   資産運用会社は、   FTSE インターナショナル・リミテッド      (以下「 FTSE 」といいます。   )により本香港   ETF の構成
   を決定する基礎として参照指標を利用するとともに当該指標の中の一定の商標を使用するライセンスを付与
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   されています。付与されたライセンスは、当初期間を契約日           (すなわち  2012 年2月 15日)から開始して2年間と
   し、その後は契約に基づき解除されない限り1年毎に自動的に更新されます。ライセンス契約が永続的に更新
   される保証はありません。
   また参照指標の集計は、それぞれ      FTSE とSSE および SZSE との間のデータ・ライセンス契約に基づいていま
   す。各データ・ライセンス契約は、当該契約に基づき解除されない限り1年毎に自動的に更新されます。デー
   タ・ライセンス契約が永続的に更新される保証はありません。データ・ライセンス契約が更新されなかった
   場合、参照指標は中止される可能性があります。
   本香港 ETF は、参照指標が中止された場合、および/またはインデックス・ライセンス契約が終了し、参照指
   標の計算に用いられていたのと同一か、または十分に類似していると資産運用会社が判断する算定式を用い
   ており、かつ規約の第8章6     (e)の是認基準を充足する適切な代替インデックスを資産運用会社が特定し、使用
   条件についてインデックス・プロバイダーとの間で合意することができない場合、終了させることができま
   す。いずれの代替インデックスについても規約に基づき委員会の事前の承認が条件となり、また受益者は代替
   インデックスについて適式に通知を受けます。したがって投資家は本香港              ETF の参照指標への連動能力は、参
   照指標またはふさわしい代替インデックスに関するインデックス・ライセンス契約の存続に依存しているこ
   とに留意する必要があります。本香港       ETF は、参照指標が集計または公表を中止し、かつ参照指標の計算に用
   いられていたのと同一か、または十分に類似していると資産運用会社が判断する算定式を用いる代替イン
   デックスが存在しない場合にも終了させることができます。
   資産運用会社およびインデックス・プロバイダーは、インデックス・ライセンス契約の条項がもはや履行不
   能となるような不可抗力の事象が発生した場合、双方の合意によりインデックス・ライセンス契約に基づく
   両当事者の義務を終了させるか、延期することができます。関連する参照指標のパフォーマンスといかなる時
   点においても全く同一の複製は保証の限りではありません。
   参照指標についてのライセンス契約の解除できる根拠の詳細については上記「第一部 第1 2                  (2)投資対象
   ‐インデックス・ライセンス契約」をご参照下さい。
  (ⅱ) 参照指標の構成銘柄は随時変更される場合があります。例えばある構成銘柄が上場廃止され、新しい適格有価証
  券が参照指標に追加される場合があります。このような場合、本香港             ETF の投資目標を達成するために資産運用会社
  はバスケットの構成をリバランスすることがあります。本香港           ETF 受益証券の価格は、これらの変動を受けて上昇す
  ることもあれば下落することもあります。このように本香港           ETF 受益証券への投資は、その構成銘柄が折々に変更さ
  れて必ずしも本香港    ETF 受益証券への投資が行われた時点の構成状況ではないことから概して参照指標を反映しま
  す。参照指標の集計方法の詳細については本書後出の「参照指標」の項をご参照下さい。
  (ⅲ) 参照指標の計算および集計の処理過程および基準、関連する各算定式、構成銘柄および構成要素は、インデック
  ス・プロバイダーが随時、通知することなく変更できます。参照指標、その計算または関連する情報の正確性および
  完全性に関しては、投資家に対して瑕疵担保責任、表明または保証を一切与えていません。
  有価証券貸付取引に関するリスク

  カウンターパーティー・リスク
  借入人は借り入れた有価証券を適時にまたは全く返還できない場合があります。その結果、本香港                  ETF は貸付有価証
  券の回収に際し損失または遅延を被る可能性があり、これにより償還請求に伴う引渡義務または支払債務を履行す
  る本香港  ETF の能力が制限されるおそれがあります。
  担保リスク
  本香港 ETF は、有価証券貸付取引の一環として、貸付有価証券の価額の           100 %以上相当を担保として受け入れなけれ
  ばなりません   (かかる担保は日次ベースで時価評価されます。         )。しかしながら、担保の評価の不正確性、市場における
  担保価値の不利な変動または貸付有価証券の価額の変動により、担保価値に不足が生じるリスクがあります。その結
  果、借入人が借り入れた有価証券を返還することができない場合、本香港             ETF に多大な損失が生じるおそれがありま
  す。本香港  ETF はまた、担保に係る流動性リスクおよび保管リスクのほか、担保実行に係る法務リスクにさらされる
  可能性があります。
  オペレーショナル・リスク
  本香港 ETF は、有価証券貸付取引を実施することにより、決済の遅延または不能等のオペレーショナル・リスクにさ
  らされます。かかる決済の遅延または不能により、償還請求に伴う引渡義務または支払義務を履行する本香港                    ETF の
  能力が制限されるおそれがあります。
  その他のリスク

  運営リスク
  本香港 ETF のパフォーマンスが参照指標のパフォーマンスと同一であることは確約されていません。本香港                  ETF が支
  払うべき報酬、税金および諸費用の水準は純資産価額との関連で変動します。本香港               ETF の一部の通常費用の金額を
  見積もることは可能ですが、本香港      ETF の成長率、および   (したがって  )その純資産価額は予想できません。それ故に、
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  本香港 ETF のパフォーマンスまたはその実際の費用水準についての保証はありません。信託証書の条項のもとでは、
  下記「第一部 第2 3    (5)その他-本香港投資信託またはサブ・ファンドの終了」に要約されているように、資産運
  用会社は本香港   ETF を終了させることができます。本香港       ETF の終了とともに本香港    ETF は清算され、投資家は現金
  の分配金を受領します。ただし資産運用会社は正金による分配金の決定を行う権限を有しています。
  人民元マーケットメイカーへの依存
  投資家は、人民元カウンターにおける本香港        ETF 受益証書は人民元で売買され決済されることに留意する必要があ
  ります。マーケットメイクを行う潜在的マーケットメイカーが人民元建ての人民元で売買される本香港                   ETF 受益証
  券に対して興味を示すことは少ない可能性があります。さらに人民元の入手可能性に混乱が生じた場合、本香港                    ETF
  受益証券のためにマーケットメイカーが流動性を供給する能力に悪影響が生じる可能性があります。
  本香港 ETF 受益証券について市場が存在しないリスク
  本香港 ETF 受益証券は  SEHK に上場予定であり、資産運用会社は、人民元カウンターで売買される本香港              ETF 受益証券
  のために最低限1社とされるマーケットメイカーと香港ドルカウンターで売買される本香港                 ETF 受益証券のために
  最低限1社とされるマーケットメイカーが常に存在するように整備すべく最善を尽くします。しかしながら、投資家
  は、本香港  ETF 受益証券のための流動性のある流通市場は存在しない可能性があること、また当該マーケットメイ
  カーはその任務の遂行を停止する可能性があることを承知している必要があります。さらに                 SEHK で売買されイン
  デックスに基礎を置く他の上場ファンドの場合と類似の売買または価格決定傾向を本香港                 ETF 受益証券が示す保証
  はありません。
  マーケットメイカーが終了するリスク
  書面による事前の通知を行うことを含めて契約の条項に従い、マーケットメイカーが本香港                 ETF 受益証券のいずれ
  のカウンターでもマーケットメイカーの任務を終了する可能性があります。各カウンターでの本香港                   ETF 受益証券
  のための最低限1社とされるマーケットメイカーの終了通知期間は             90日です。人民元で売買される本香港      ETF 受益
  証券および香港ドルで売買される本香港        ETF 受益証券のためのマーケットメイカーがそれぞれ存在しなくなった場
  合、人民元で売買される本香港      ETF 受益証券および香港ドルで売買される本香港        ETF 受益証券の流動性は影響を受け
  る可能性があります。資産運用会社は、関連の取引通貨          (すなわち人民元および香港ドル      )による本香港   ETF 受益証券
  の効率的な売買を促進するために、各カウンターについて本香港            ETF 受益証券のために最低限1社とされるマー
  ケットメイカー   (これらのマーケットメイカーが同一企業である可能性があるものの             )を確保するよう整備すべく最
  善を尽くします。本香港    ETF の各カウンターについて     SEHK のマーケットメイカー1社だけが存在することもあり得
  るし、あるいは資産運用会社がマーケットメイカーからの通知期間の終了前までに代替のマーケットメイカーを手
  配することができないこともあり得ます。なおマーケットメイクが効率的に行われる保証はありません。
  流動性リスク
  本香港 ETF 受益証券は新しい有価証券であり、      SEHK への上場の後、本香港    ETF 受益証券が広汎に保有されることは当
  初は見込まれません。したがって小量の本香港         ETF 受益証券を購入した投資家が売却を望む場合に他の買手を必ず
  しも探し得ない可能性があります。このリスクに対処するために最低1社のマーケットメイカーが指名されていま
  す。また人民元の交換には数々の制限があります。これらの要因は            SEHK の本香港  ETF 受益証券に投資家が投資する
  とめに利用可能な人民元の金額に影響を与える可能性があり、そのため本香港              ETF 受益証券に対する需要に悪影響
  を与えます。さらにその結果、流動性と流通市場における本香港            ETF 受益証券の取引価格に影響を及ぼします。した
  がって受益者は、香港で上場されている香港ドル建ての他の持分商品のように適時に流通市場で本香港                   ETF 受益証
  券を売却できない可能性があります。取引価格は本香港          ETF 受益証券の本質的価値を十分に反映しない可能性があ
  ります。
  他の CIS への投資に係るリスク
  本香港 ETF は、例外的に純資産価額の     10%を上限として他の    CIS に投資することがあります。かかる      CIS に係る手数料
  および費用は本香港    ETF が負担します。資産運用会社は、本香港       ETF およびその受益者の最善の利益に適うと考える
  場合に限りかかる   CIS への投資を行いますが、かかる      CIS が各々の投資目的を達成する保証はなく、かかる         CIS のト
  ラッキングエラーは、本香港     ETF のトラッキングエラーにつながります。また、資産運用会社は、本香港             ETF の参照指
  標と高い相関性を有する指標を追跡する他の        CIS にのみ投資しますが、当該     CIS が追跡する指標の構成銘柄と、参照指
  標の構成銘柄は異なるため、これもトラッキングエラーにつながる可能性があります。また、他の                  CIS によって計上さ
  れた税金引当金は、中国本土の実際の租税債務よりも過大または過小となる可能性があります。かかる税金引当金が
  不足した場合、当該他の    CIS のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
  トラッキングエラー・リスク
  資産運用会社はトラッキングエラーを軽減するために完全複製戦略を採用しますが、制限や入手困難により、参照指
  標の構成銘柄であるインデックス構成銘柄の一部を取得することができない場合等には、例外的に代表サンプリン
  グ戦略も採用することがあります。そのため、参照指標のパフォーマンスを常に正確にあるいは完全に複製する保証
  はありません。本香港    ETF の手数料および費用、本香港     ETF の資産とインデックス構成銘柄の間の相関性が不十分で
  あること、参照指標の構成銘柄の変更に応じた、本香港          ETF が保有するインデックス構成銘柄のリバランス不能、イ
  ンデックス構成銘柄の価格の端数処理、規制方針の変更等の要因により、資産運用会社が参照指標との緊密な相関性
  を実現する能力に影響が及ぶ可能性があります。かかる要因は本香港             ETF のリターンを参照指標から乖離させる可
  能性があります。
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  資本からの分配金の支払いに関するリスク
  資産運用会社は、その裁量により、資本から分配金を支払うことができます。資産運用会社はまた、その裁量により、
  総利益から分配金を支払う一方、本香港       ETF の手数料および費用の全部または一部を本香港         ETF の資本に借記し、あ
  るいは本香港   ETF の資本から支払うことができます。これにより、本香港          ETF が分配金の支払いに充当するための分
  配可能利益が増加することとなり、本香港        ETF は、実質的に資本から分配金を支払うことができます。投資家におか
  れては、資本からの分配金の支払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いが、投資家の当初投資額の一部または
  かかる投資額に帰属するキャピタル・ゲインの償還または払戻しに相当することにご留意下さい。かかる分配は、本
  香港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額の即時の減額につながる可能性があります。
  (2)【リスクに対する管理体制】

  経営陣による監督は、下表に詳述される3つの委員会を通じて行われます。緊急事態の場合には、各部は別の委員会
  に上申するものとします。
  投資チームは、投資委員会にすべての上申を行うものとし、緊急事態の発生の有無は投資委員会が判断するものとし
  ます。投資委員会は、緊急事態が発生したと判断した場合、従前に設定されている緊急事態対応手続を遂行するため
  に監督責任を緊急事態対応委員会に委譲します。
  その他のチームまたは部は、緊急事態対応手続の開始の有無を判断するために、緊急事態対応委員会に対してすべて
  の上申を行うものとします。
     委員会       職務      責任部門

          ・投資チーム作成の月次投資レ      ・最高投資責任者   (以下「 CIO 」と

  投資委員会委員:
          ポートをレビューするために月次
                 いいます。  )は投資委員会の月次会
  丁晨(ディン・チェン)
          会議を開催し、  PM に対し投資助言
                 議を開催します。
          を行うこと。
                 ・PM は、パフォーマンスレポート
  王志華(ワン・ジーファ)
          ・インデックスのリバランス前に
                 およびリバランス計画を精査し、投
  王毅(イー・ワン)
          リバランス計画を精査し、決定する
                 資助言を行います。
          こと。
                 ・CEO は、特別な事由について緊急
          ・投資チームの上申を早急に精査
                 会議を招集し  (または単独で判断す
          し、緊急事態対応手続の開始の有無
                 る)、かつ緊急事態対応手続の開始
          を判断すること。
                 の有無を判断します。
          ・リスク管理責任者から提出され      ・リスク管理責任者は、リスク管理

  リスク管理委員会委員:
          たリスク管理報告書を精査して各      手順に関する問題を提起します。
  NG David( ウン・デイビッド)
          リスク違反に対応すること。
                 ・リスク管理委員会は、リスク管理
  黄家欣(ウォン・ミシェル)
          ・リスク管理パラメータおよび/      手順を調整する必要性の有無を判
  張靖(ジン・パーニー)
          または投資および運用リスクの管      断します。
  リスク管理代表者
          理手続を変更するか否かを判断す
          ること。
          ・異なる部門  (投資チームを除きま    ・CEO は、緊急事態の場合には、株

  緊急事態対応委員会委員:
          す。 )からの上申を早急に精査し、緊      主全員の同意を得ることなく緊急
  NG David( ウン・デイビッド)
                 事態管理手続を開始できます。
          急事態対応手続の開始の有無を判
  黄家欣(ウォン・ミシェル)
          断すること。
                 ・CEO と連絡不能である場合、リー
  和弦(ホー・メロディ)
          ・緊急事態対応手続全体を監督し、      ガル・コンプライアンス部長の勧
  戒剣強(ユン・ルーク)
          従前に設定されている緊急事態対      告により緊急事態対応手続を開始
  IT代表者
          応手順に従って各手続が適正に取      することができます。
  王毅(イー・ワン)
          り扱われていることを確認するこ
  張國彦(チャン・フレッド)
          と。
  次へ

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  4【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
  該当事項はありません。
  (2)【買戻し手数料】

  該当事項はありません。
  (3)【管理報酬等】

  (ⅰ) 本香港投資信託
  本香港投資信託および各サブ・ファンドに現在適用ある手数料等は、下記のとおりです。
  運用報酬および業務報酬
  資産運用会社は、信託証書の規定に基づき、1か月以上前に当該受益者に対して書面による事前通知を行うことによ
  り、サブ・ファンドについて支払われるべき運用報酬または業務報酬の料率を、上限料率である当該サブ・ファンド
  の純資産価額の2%    (年率 )まで、または信託証書の規定に従い当該受益者が承認するこれより高い料率まで引き上げ
  ることができます。かかる報酬は日々発生し、各取引日に算定され、毎月支払われます。
  各サブ・ファンドについて支払われるべき運用報酬または業務報酬の詳細については、下記「                 (ⅱ)サブ・ファンド」
  をご参照下さい。
  受託会社報酬および受益者名簿管理人報酬

  受託会社は、信託証書の規定に基づき、1か月以上前に当該受益者に対して書面による事前通知を行うことにより、
  サブ・ファンドについて支払われるべき受託会社報酬の料率を、上限料率である当該サブ・ファンドの純資産価額
  の1% (年率 )まで、または信託証書の規定に従い当該受益者が承認するこれより高い料率まで引き上げることができ
  ます。受託会社報酬は日々発生し、各取引日に算定され、毎月支払われます。
  受託会社はまた、受益者名簿管理人としても報酬を受領する権利を有します。
  各サブ・ファンドについて支払われるべき受託会社報酬および受益者名簿管理人報酬の詳細については、下記「                     (ⅱ)
  サブ・ファンド」をご参照下さい。
  受託会社は、自らが任命した保管者または副保管者に対する報酬を支払うものとします。受託会社報酬には、保管会
  社(およびその代行者   )に対して支払われる報酬も含まれます。
  受託会社は、受託会社および受益者名簿管理人としての業務の遂行に関連して自己が負担した一切の立替費用につ
  いても弁済を受けるものとします。
  事務代行会社または転換代理人報酬

  事務代行会社または転換代理人は、下記「        (ⅱ)サブ・ファンド」に定める報酬および費用を請求します。
  その他の手数料等

  各サブ・ファンドは、信託証書に定める、自らに直接帰属する費用を負担します。サブ・ファンドに直接帰属しない
  費用については、資産運用会社が受託会社と協議のうえ、その配賦方法を決定します。かかる費用には、以下のものを
  含みますが、これらに限定されません。       (a)一切の印紙税その他の税金、課徴金、仲介手数料、委託手数料、為替に係る費
  用および手数料、銀行手数料、振込に係る手数料および費用、登録に係る手数料および費用、資産運用会社が同意す
  る、当該サブ・ファンドの全部または一部が関与する取引に係る受託会社の取引報酬、保管者または副保管者および
  議決権行使代理人に係る報酬および費用、回収に係る手数料および費用、保険および担保費用、ならびに投資その他
  の資産または現金、預金もしくは貸付けの取得、保有および換価に関し支払われるその他一切の費用、手数料または
  経費 (かかる現金等に係る利益の請求もしくは回収またはその他の権利を含み、また、受託会社もしくは資産運用会
  社またはそのいずれかの関係者が、報酬または費用が生じる役務を提供しもしくは取引を実行した場合において、受
  託会社もしくは資産運用会社または当該関係者が請求を受けたまたは負担した報酬または費用を含みます。                    )、(b)監
  査人、受益者名簿管理人および事務代行会社        (または場合により転換代理人     )の報酬および費用   (適用ある場合。   )、(c)受
  託会社が、本香港投資信託の資産またはその一部の評価ならびにサブ・ファンドに係る受益証券の発行価格および
  償還価格の算定に関連して請求する報酬、        (d)本香港投資信託の運用および信託事務に関連する費用、          (e)本香港投資
  信託に関連して資産運用会社および/または受託会社が負担する一切の法務費用、               (f)受託会社および/または資産
  運用会社がもっぱら自己の職務の遂行       (該当する場合、担保もしくは信用補完の取得、または当該サブ・ファンドの
  カウンターパーティ・リスクその他のリスクを最小化するためのその他の対策もしくは手続きの実行を含みます。                     )
  にあたりその全額を負担した立替費用、       (g)資産運用会社および/または受託会社が本香港投資信託および/または
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  当該サブ・ファンドの設立にあたり負担した費用および経費ならびに各クラスのサブ・ファンドに係る受益証券の
  当初発行に伴う費用および経費      (かかる経費は、その同額を、最初の5会計年度または資産運用会社が監査人と協議
  のうえ決定するその他の期間で、各サブ・ファンドの純資産価額に応じて各サブ・ファンドについて費用処理する
  ことにより  (または、資産運用会社および受託会社が随時決定するその他の割合もしくは方法により                )、償却すること
  ができます。  )、(h)受託会社が当該サブ・ファンドの運営に関連して行う書類の検討および作成              (本香港投資信託に対
  する管轄権を有する規制当局に対する年次報告書その他の書類の提出を含みます。               )に要する時間および資源に関連
  する受託会社の報酬および費用であって、資産運用会社が同意したもの、             (i)信託証書の追補証書の作成に係るまたは
  これに付随する費用、    (j)受益者総会の開催および受益者に対する通知に係る費用、           (k)資産運用会社が選択した一もし
  くは複数の証券取引所におけるサブ・ファンドに係る受益証券の上場および上場維持、本香港投資信託もしくはサ
  ブ・ファンドの承認もしくは認可の取得および維持またはかかる上場の承認もしくは認可に関連してなされた約束
  もしくは締結された契約の履行もしくはかかる上場の承認もしくは認可に適用される規則の遵守に関する費用およ
  び経費、 (l)本香港投資信託または当該サブ・ファンドの終了および資産運用会社が同意する追加的な役務の提供に
  ついて受託会社が請求する費用および経費、        (m) 資産運用会社が別段の決定をした場合を除き、信託証書に基づき受
  益者に支払いを行う際に発生する銀行手数料、         (n)資産運用会社が同意した保証人の報酬       (サブ・ファンドの保証人と
  して行為する受託会社または受託会社の関係者に対する報酬を含みます。              )、(o)指数の使用に関し、当該指数の所有者
  に対して支払う使用料および費用、      (p)一または複数のサブ・ファンドを代理して受託会社が全額出資する会社の設
  立、存続および運営に係る報酬および費用、        (q)上記の一般性を損なうことなく、      純資産価額ならびにサブ・ファンド
  に係る受益証券の発行価格および償還価格の発表に係る一切の費用、信託証書の規定に基づく一切の計算書、決算書
  および報告書の作成、印刷および配布に係る一切の費用          (監査人報酬を含みます。    )、本目論見書の作成および印刷に係
  る費用、ならびに資産運用会社が受託会社と協議のうえ、いずれかの政府当局その他の規制機関の法令または指令
  (法的拘束力の有無を問いません。      )の改正もしくは導入またはユニット・トラストに関する規約の条項の遵守にあた
  りまたはこれらに関連して発生したものと判断したその他の費用、            (r)受託会社および/または資産運用会社が、自己
  の職務遂行により本香港投資信託の管理に伴い適正に支出されたと判断するその他一切の合理的な費用、手数料お
  よび経費、  (s)資産運用会社、受託会社、監査人もしくは本香港投資信託に対して役務を提供するその他の主体の退任
  もしくは解任または新たな資産運用会社、受託会社、監査人もしくは本香港投資信託に対して役務を提供するその他
  の新たな役務提供者の任命に関連して発生する一切の報酬および費用、ならびに               (t)一般法に基づき受託会社が本香
  港投資信託に請求する権利を有するものと認められる一切の手数料、費用、経費および支出。
  設立費用

  資産運用会社および受託会社が本香港投資信託およびその当初サブ・ファンドである本香港                 ETF を設立するにあた
  り発生した費用および経費は、本香港       ETF がこれを負担し、全額償却済みです。
  その後設立される各サブ・ファンドの設立費用は、当該サブ・ファンドがこれを負担し、資産運用会社が決定し、本
  書に定める期間で償却されます。
  (ⅱ) サブ・ファンド

  運用報酬および業務報酬
  資産運用会社は、日々発生し、各取引日に算定され、毎月後払いされる運用報酬を受領する権利を有します。現在の料
  率は本香港  ETF の純資産価額の   0.99 %(年率 )となっています。
  受託会社報酬および受益者名簿管理人報酬

  受託会社は、本香港    ETF の純資産価額の1%    (年率 )を上限とする報酬を受領する権利を有します。現在の受託会社報
  酬は、本香港  ETF の純資産価額に対して    0.08 %(年率 )を上限として計算されており、日々発生し、各取引日に算定さ
  れ、毎月後払いされます。
  受託会社報酬には、保管会社および中国保管会社に対して支払われる報酬も含まれます。
  受託会社はまた、受益者名簿管理人の資格において、取引1件につき、1指定参加者当たり                100 人民元の報酬を受領す
  る権利を有します。
  受託会社は、自己が負担した一切の立替金についても、本香港           ETF の資産から弁済を受けることができます。
  事務代行会社報酬

  事務代行会社は、調整報酬月額として、資産運用会社から          5,000 香港ドルを受領する権利を有します。1か月に満たな
  い期間についての調整報酬は、資産運用会社が日割計算を行ったうえで支払われます。
  本香港 ETF に係るその他の手数料等

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  本香港 ETF が支払うべきその他の手数料等については、上記「         (i)本香港投資信託   -その他の手数料等」をご参照下さ
  い。
  本香港 ETF の設立費用

  本香港 ETF の設立費用については、上記「      (i)本香港投資信託   -設立費用」をご参照下さい。
  (4)【その他の手数料等】

  その他の手数料等については、上記「第一部 第1 4          (3)管理報酬等」をご参照下さい。
  (5)【課税上の取扱い】

  投資家は、自らの法域における関連法に基づく本香港          ETF 受益証券の取得、保有、償却、譲渡または売却の効果         (税効
  果、印紙の貼付および押印に関する要件ならびに為替管理を含みます。             )について、自らの専門的な財務アドバイザー
  にご相談下さい。投資家に対する税金控除の適用の有無およびその控除額を含むかかる効果は、各投資家の市民権、
  居住地、住所地または設立地の国の法律および慣習ならびに各人の個々の状況に応じて異なります。
  (ⅰ) 日本

  該当事項はありません。
  (ⅱ) 香港

  サブ・ファンド
  利益税
  サブ・ファンドは、証券先物条例第      104 条に基づき集団投資スキームとして認可されることにより、香港において認
  可された活動を行ううえでは、香港の利益税の課税を免除されます。
  印紙税
  1999 年10月20日に庫務署秘書長によって発出された課税免除命令に基づき、指定参加者がサブ・ファンドの受益証
  券の割当てに対する対価として、当該サブ・ファンドにバスケットを譲渡する際に課税される香港印紙税                   (固定印紙
  税および従価印紙税    )は、免税または還付されます     (発行市場における場合    )。同様に、サブ・ファンドの受益証券の償
  還時にサブ・ファンドが指定参加者にバスケットを譲渡する際に課税される香港印紙税も免税または還付されます
  (発行市場における場合    )。
  受益者
  利益税
  受益者が香港において取引もしくは事業を行っていない場合または受益者が香港の利益税の解釈上本香港                    ETF 受益
  証券を「資本資産」として取得・保有していた場合、本香港           ETF 受益証券の売却もしくは処分または償還による利
  益は課税対象とならないものと思われます。
  本香港 ETF 受益証券の処分/償還に伴う利益に係る利益税は、もっぱら香港において取引または事業を行う受益者
  に対して、かかる香港における取引もしくは事業についてまたはこれらから収益の性質を有する利益が生じた場合
  に課税されます。受益者におかれては、自らの税務ポジションについて、ご自身の専門アドバイザーにご相談くださ
  い。
  受益者が本香港   ETF 受益証券への投資により受領する分配金は、通常、香港における            (源泉徴収その他の方法による     )
  課税の対象にはならないものと思われます。
  印紙税
  香港株式の譲渡時には香港の印紙税が課されます。「香港株式」とは、その譲渡について香港における登録が必要な
  「株式」と定義されます。本香港      ETF 受益証券はこの「香港株式」の定義に該当します。
  本香港 ETF 受益証券に係る香港の印紙税
  SEHK の上場投資信託   (印紙税条例の別紙8第1部に定義されます。        )の持分または受益権の譲渡時に香港の印紙税は
  課されません。したがって、本香港      ETF 受益証券を譲渡した場合でも印紙税は生じず、受益者は譲渡時に印紙税を支
  払う義務を負いません。
  香港の税務報告に関する要件
  改正税務条例第3号    (「本条例」  )が2016 年6月 30日付けで施行されました。これは、金融口座情報の自動交換
  (「AEOI 」)に係る基準を香港において実施するための法的枠組みです。           AEOI は香港の金融機関   (「FI」)に対して、  FI
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  に金融口座を開設している税務上の非香港居住者に関する一定の必要情報を収集し、                AEOI の交換のために香港内国
  歳入庁 (「IRD 」)に当該情報を報告することを義務付けます。一般に、香港との間で有効な当局間合意               (「CAA 」)を締
  結している  AEOI 参加国の税務上の居住者である口座名義人については、かかる情報が自動的に交換されますが、本
  香港投資信託および/またはその代理人はそれ以外の法域の居住者に関する情報を追加的に収集することができま
  す。
  本香港投資信託は、香港の居住者である集団投資スキーム           (証券先物条例に定める定義によります。       )であるため、本条
  例に従い金融機関として報告義務を負う投資事業体です。これは、本香港投資信託および/またはその代理人が、受
  益者および潜在的投資家に関する必要な税務情報を収集し、           IRD に提供する義務を負うことを意味します。
  香港によって施行された本条例は、本香港投資信託に対して、           (i)本香港投資信託を「報告金融機関」として        IRD に登
  録すること、  (ii) 自己の口座  (すなわち、受益者   )についてデュー・ディリジェンスを行い、当該口座が本条例に基づく
  「報告対象口座」とみなされるか否かを特定すること、および           (iii) 当該報告対象口座に関する必要情報を       IRD に報告
  すること等を求めます。    IRD は、報告を受けた必要情報を、年次ベースで、香港との間で有効な            CAA を締結している法
  域の政府当局に送信することを求められます。概して、          AEOI は、香港の  FIが、 (i)報告対象法域の税務上の居住者であ
  る個人または事業体および     (ii) 当該法域の税務上の居住者である個人によって支配される一定の事業体について報
  告することを企図しています。本条例に基づき、受益者に関する詳細             (名前、生年月日、出生地、住所、税務上の居住地、
  納税者番号  (もしあれば  )、口座番号、口座残高/価値および所得または売却益もしくは償還金を含みますが、これらに
  限定されません。   )がIRD に報告され、後に、関連する法域の政府当局との間で交換される可能性があります。
  本香港 ETF に投資することおよび/または本香港       ETF への投資を継続することにより、受益者は、本香港投資信託が
  本条例を遵守するために、本香港投資信託、資産運用会社および/または本香港投資信託の代理人に対して、情報の
  追加提供を求められる場合があることを確認します。          IRD によって、受益者の情報    (および、実質所有者、受益権者、直
  接もしくは間接株主、または受動的な金融機関以外の事業体に該当する、当該受益者と関連のあるその他の者を含
  む、支配権を有する者の情報     )が他の法域の当局に送信される場合があります。受益者が請求された情報を提供しな
  い場合、本香港投資信託、資産運用会社および/または本香港投資信託のその他の代理人は、強制償還または当該受
  益者の脱退を含むがこれらに限られない、選択可能な措置を講じ、かつ/または、救済措置を追求することがありま
  す。
  各受益者および投資予定者におかれましては、         AEOI が現在保有する本香港    ETF への投資または投資計画に及ぼす事
  務的および実質的な影響について、ご自身の専門アドバイザーにご相談ください。
  (ⅲ) 中国

  中国への投資を行うサブ・ファンドは、中国における源泉徴収税その他の税金の課税対象となることがあります。中
  国の税務および関連するリスクの詳細については、上記「第一部 第1 3              (1)リスク要因  -中国に関連するリスク要
  因」の「中国税務上の検討」の項に記載のリスク要因をご参照下さい。
  中国の税金に対する引当金

  中国の税務および関連するリスクの詳細については、上記「第一部 第1 3              (1)リスク要因  -中国に関連するリスク
  要因」の「中国税務上の検討」の項に記載のリスク要因をご参照下さい。
  資産運用会社は、   QFII および RQFII に対する課税規則に関する財税      [2014] 第79号に基づき中国財政部および中国国家
  税務総局が共同で発表した最近の通達に鑑み、         2014 年11月17日以降は、中国   A株式の売買から発生する未実現および
  実現キャピタル・ゲイン総額に対して       WIT 引当金を計上しません。
  2014 年11月17日より前に  RQFII を通じて行った中国    A株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額について
  は、関連取決めに基づき、税務上の香港居住者に一定の免税措置が適用されます。かかる免税措置の1つは、税務上の
  香港居住者が税務上の中国居住者である企業から株式の譲渡を受けた場合に生じたキャピタル・ゲインは、以下の
  いずれかに該当する場合に限り、中国において課税されるというものです。
  ・  当該税務上の中国居住者である企業の資産の         50%以上が、直接または間接に、中国国内に所在する不動産によっ
   て構成されていること(「不動産の構成比が高い企業」)。
  ・  当該税務上の香港居住者が譲渡前       12か月間のいずれかの時点で、当該税務上の中国居住者である企業の株式の
   25%以上を保有していること。
  関連する中国の税規制に基づき香港の納税者が関連取決めに基づく免税を享受するためには、事前に管轄中国税務
  当局の承認を得る必要があり、また、かかる承認取得のために、香港内国歳入庁              (「IRD 」)が発行する税務上の香港居
  住者証明書  (「HKTRC 」)を管轄中国税務当局に提出しなければなりません。
  資産運用会社は、本香港    ETF に代わって  HKTRC の発行申請を   IRD に対して行い、本香港    ETF の設定日から   2014 年12月
  31日終了暦年までの各暦年について本香港        ETF のHKTRC を取得しました。かかる    HKTRC は、関連取決めに基づく、不
  動産の構成比が高い企業以外の企業が発行する中国          A株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額に対する
  免税を申請するために上海税務当局に提出されました。
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  資産運用会社は、   RQFII として、上海税務当局の要請に従い、       2015 年9月に、不動産の構成比が高い企業が発行する中
  国A株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額について支払われるべき              WIT を申告し、関連取決めに基づ
  く、不動産の構成比が高い企業以外の企業が発行する中国           A株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額に
  対する WIT の免税を申請するために、本香港      ETF に代わって、請求された情報および書類を中国税務当局に提出しま
  した。本香港  ETF が関連取決めに基づく利益を享受する資格を有することについて上海税務当局から承認を取得す
  るための申請の一環として、上記の本香港        ETF のHKTRC も同時に提出されました。
  上海税務当局は、上記の本香港      ETF による税申告および租税条約の適用申請の検討を完了し、公式ホームページ上
  で、租税条約の適用申請の結果を本香港       ETF に通知する文書を公表しました。同文書には、上海税務当局が本香港             ETF
  の提出した租税条約の適用申請を承認する旨記載されています。これに伴い、              2014 年11月17日より前に行われた中国
  A株式(不動産の構成比が高い企業が発行する中国         A株式を除きます。)の譲渡により本香港       ETF が稼得した実現
  キャピタル・ゲイン総額は、関連取決めに基づく         WIT の免税適格となります。その後、本香港       ETF は、設定日から   2014
  年11月14日まで (同日を含みます。   )の期間に不動産の構成比が高い企業が発行した中国          A株式の処分により本香港
  ETF が稼得した実現キャピタル・ゲイン総額に対する         WIT を納付しました。本書の日付現在、上記期間中に本香港
  ETF が行った中国   A株式の処分により生じたキャピタル・ゲインについて、追加の引当金の計上は行っていません。
  投資家におかれては、上記の税申告および租税条約の適用が、提出時においてな上海税務当局の税規則および税実務
  に従っていることにご注意ください。本香港        ETF の純資産価額については、新たな税規制の遡及適用や、当該税規制
  の中国税務当局による解釈の変更を含む税務上の変化を考慮して今後調整の必要が生じる可能性があります。
  中国の税規則が変更され、遡及的に課税される可能性があることにもご注意ください。最終的な租税債務や受益証券
  の申込および/または換金時期により、受益者に不利益が生じる場合があります。受益者におかれては、本香港                    ETF
  への投資に係る自らの税務ポジションについて、ご自身の税務顧問にご相談ください。
  5【運用状況】

  本香港 ETF の運用状況は、以下のとおりです。
  (1)【投資状況】

                   (2020 年5月19日現在)

              時価合計

    資産の種類      国名          投資比率(%)
              人民元
              10,767,996,376.23

    株式     中国            99.06
              (162,919,785,172   円)
               101,980,404.40

  現金・預金・その他の資産(負債控除後)                    0.94
              (1,542,963,519   円)
              10,869,976,780.63

  合計(純資産)                    100
              (164,462,748,691   円)
   (注) 投資比率とは、本香港    ETF の純資産に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

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  (2)【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   (2020 年5月19日現在)
                      投資
                   時価
               帳簿価額       比率
            金利(%)/
           業種
                  (人民元)
                      (%)
  順           償還期限
   銘柄  発行地 種類  数量
          (株式の場
  位
            (債券の場
           合)
                合計
             合)
              単価   単価  合計金額
                金額
  平安保険-A

  (PING  AN          該当 該当
  1    中国 株式 17,343,695  金融  該当なし     72.9 1,264,355,365.50   11.63
  INSURANCE  GROUP          なし なし
  CO-A)
  貴州茅台-A

              該当 該当
  (KWEICHOW  MOUTAI
  2    中国 株式  832,346  生活消費財  該当なし     1,346.11  1,120,429,274.06   10.31
              なし なし
  COLTD-A)
  招商銀行-A

              該当 該当
  3 (CHINA MERCHANTS  中国 株式 22,151,496  金融  該当なし     34.27  759,131,767.92   6.98
              なし なし
  BANK-A)
  宜賓五糧液-A

              該当 該当
  (WULIANGYE  YIBIN
  4    中国 株式  3,313,892  生活消費財  該当なし     151.42  501,789,526.64   4.62
              なし なし
  COLTD-A)
  珠海格力電気-A

              該当 該当
  (GREE ELECTRIC
  5    中国 株式  8,017,274  一般消費財  該当なし     58.02  465,162,237.48   4.28
              なし なし
  APPLIANCES  I-A)
  興業銀行-A

              該当 該当
  (INDUSTRIAL  BANK
  6    中国 株式 26,096,475  金融  該当なし     16.12  420,675,177.00   3.87
              なし なし
  COLTD-A)
  江蘇恒瑞医薬-A

              該当 該当
  (JIANGSU  HENGRUI
  7    中国 株式  3,830,027  ヘルスケア  該当なし     97.94  375,112,844.38   3.45
              なし なし
  MEDICINE C-A)
  中信証券-A

              該当 該当
  8 (CITIC SECURITIES  中国 株式 14,639,958  金融  該当なし     23.21  339,793,425.18   3.13
              なし なし
  CO-A)
  万科企業-A

              該当 該当
  (CHINA VANKE CO
  9    中国 株式 12,181,833  不動産  該当なし     26.13  318,311,296.29   2.93
              なし なし
  LTD -A)
  中国民生銀行-A

              該当 該当
  10 (CHINA  MINSHENG  中国 株式 52,089,923  金融  該当なし      5.8 302,121,553.40   2.78
              なし なし
  BANKING-A)
  上海浦東発展銀行-

  A
              該当 該当
  11    中国 株式 27,093,606  金融  該当なし     10.35  280,418,822.10   2.58
  (SHANGHAI  PUDONG
              なし なし
  DEVEL BANK-A)
  内蒙古伊利実業集

  団-A
              該当 該当
  12    中国 株式  9,416,185  生活消費財  該当なし      29 273,069,365.00   2.51
  (INNER  MONGOLIA
              なし なし
  YILI INDUS-A)
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  農業銀行-A
              該当 該当
  (AGRICULTURAL
  13    中国 株式 72,166,003  金融  該当なし      3.4 245,364,410.20   2.26
              なし なし
  BANK OFCHINA-A)
  美的集団-A

              該当 該当
  14 (MIDEA GROUP CO 中国 株式  3,917,235  一般消費財  該当なし     58.76  230,176,728.60   2.12
              なし なし
  LTD-A)
  中国工商銀行-A

              該当 該当
  15 (IND &COMM BKOF 中国 株式 40,628,983  金融  該当なし     5.12 208,020,392.96   1.91
              なし なし
  CHINA-A)
  平安銀行-A

              該当 該当
  16 (PING AN BANK CO 中国 株式 15,353,263  金融  該当なし     13.36  205,119,593.68   1.89
              なし なし
  LTD-A)
  保利房地産集団-A

              該当 該当
  (POLY REAL ESTATE
  17    中国 株式 12,912,980  不動産  該当なし     15.35  198,214,243.00   1.82
              なし なし
  GROUP CO-A)
  交通銀行-A

  (BANK  OF          該当 該当
  18    中国 株式 37,711,266  金融  該当なし     5.14 193,835,907.24   1.78
  COMMUNICATIONS            なし なし
  CO-A)
  安徽海螺水泥-A

              該当 該当
  (ANHUI  CONCH
  19    中国 株式  3,256,527  素材  該当なし     59.4 193,437,703.80   1.78
              なし なし
  CEMENT COLTD-A)
  立訊精密工業-A

  (LUXSHARE            該当 該当
  20    中国 株式  3,762,120  情報技術  該当なし     46.86  176,292,943.20   1.62
  PRECISION            なし なし
  INDUSTR-A)
  中興通訊-A

              該当 該当
  21    中国 株式  4,050,417  情報技術  該当なし     40.43  163,758,359.31   1.51
  (ZTE CORP-A )
              なし なし
  中国建築-A

              該当 該当
  22 (CHINA  STATE 中国 株式 31,635,397  工業  該当なし     5.12 161,973,232.64   1.49
              なし なし
  CONSTRUCTION-A)
  杭州海康威視数字

  技術-A
              該当 該当
  23 (HANGZHOU
     中国 株式  5,329,407  情報技術  該当なし     30.35  161,747,502.45   1.49
              なし なし
  HIKVISION
  DIGITAL-A)
  京東方科技集団-A

              該当 該当
  (BOE TECHNOLOGY
  24    中国 株式 38,911,400  情報技術  該当なし     3.85 149,808,890.00   1.38
              なし なし
  GROUP COLT-A)
  中国太保-A

              該当 該当
  (CHINA  PACIFIC
  25    中国 株式  4,737,422  金融  該当なし      29 137,385,238.00   1.26
              なし なし
  INSURANCE  GR-A)
  中国銀行-A

              該当 該当
  26 (BANK OF CHINA 中国 株式 39,704,353  金融  該当なし     3.46 137,377,061.38   1.26
              なし なし
  LTD-A)
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  中国国旅-A
  (CHINA            該当 該当
  27    中国 株式  1,469,494  一般消費財  該当なし     89.4 131,372,763.60   1.21
  INTERNATIONAL            なし なし
  TRAVEL-A)
  牧原食品-A

              該当 該当
  (MUYUAN FOODSTUFF
  28    中国 株式  1,103,454  生活消費財  該当なし     116.91  129,004,807.14   1.19
              なし なし
  COLTD-A)
  深圳邁瑞生物医療

  電子-A
              該当 該当
  29    中国 株式  476,526  ヘルスケア  該当なし     269.73  128,533,357.98   1.18
  (SHENZHEN  MINDRAY
              なし なし
  BIO-MEDIC-A)
  中国長江電力-A

              該当 該当
  (CHINA  YANGTZE
  30    中国 株式  7,460,765  公益事業  該当なし     17.02  126,982,220.30   1.17
              なし なし
  POWER COLTD-A)
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   主要銘柄の種類別及び業種別の投資比率
                   (2020 年5月19日現在)

       種類別及び業種別           投資比率(%)

  株式      金融             45.33

        通信サービス             0.68

        一般消費財             8.49

        生活消費財             20.28

        工業             3.4

        エネルギー             1.61

        素材             1.78

        公益事業             1.17

        ヘルスケア             4.63

        不動産             4.75

        電気通信サービス             0.00

        情報技術             6.97

  合計                   99.09

  ②【投資不動産物件】

   該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (3)【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  各計算期間の末日、    2019 年5月から  2020 年4月までの間の各月末日および本書の提出日の直近日の純資産総額およ
  び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。
           純資産総額       1口当たり純資産額

         (人民元)     (円)   (人民元)   (円)

  第6計算期間の末日

         19,332,268,991.70     292,497,229,844     12.9313    196
  (2017年12月29日)
  第7計算期間の末日

         15,699,621,057.39     237,535,266,598     10.0381    152
  (2018年12月31日)
  第8計算期間の末日

         15,603,320,654.33     236,078,241,500     13.6931    207
  (2019年12月31日)
  2019 年5月末日     14,426,575,325.16     218,274,084,670     12.2675    186

  2019 年6月末日     15,181,404,577.31     229,694,651,255     13.1783    199

  2019 年7月末日     14,824,785,048.46     224,298,997,783     13.3137    201

  2019 年8月末日     12,831,905,747.79     194,146,733,964     13.2083    200

  2019 年9月末日     13,495,840,682.64     204,192,069,528     13.2702    201

  2019 年10月末日     13,605,581,420.62     205,852,446,894     13.5717    205

  2019 年11月末日     13,077,651,858.06     197,864,872,612     13.2701    201

  2019 年12月末日     15,603,320,654.33     236,078,241,500     13.6931    207

  2020 年1月末日     15,056,813,984.64     227,809,595,588     13.1214    199

  2020 年2月末日     11,333,417,519.23     171,474,607,066     12.6630    192

  2020 年3月末日     10,687,060,069.92     161,695,218,858     11.9810    181

  2020 年4月末日     11,155,430,701.51     168,781,666,514     12.6983    192

  2020 年5月19日     10,869,976,780.63     164,462,748,691     12.8033    194

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  証券取引所における取引価格の推移
            香港取引所取引価格(1口当たり終値)

           (人民元)       (円)

  第6計算期間の末日

              12.92        195
  (2017年12月29日)
  第7計算期間の末日

              10.08        153
  (2018年12月31日)
  第8計算期間の末日

              13.66        207
  (2019年12月31日)
  2019 年5月末日           12.20        185

  2019 年6月末日           13.18        199

  2019 年7月末日           13.32        202

  2019 年8月末日           13.24        200

  2019 年9月末日           13.26        201

  2019 年10月末日           13.56        205

  2019 年11月末日           13.24        200

  2019 年12月末日           13.66        207

  2020 年1月末日           12.20        185

  2020 年2月末日           12.58        190

  2020 年3月末日           12.00        182

  2020 年4月末日           12.64        191

  2020 年5月19日           12.76        193

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  ②【分配の推移】
            人民元       円

  第6計算期間

             403,650,000      6,107,224,500
  (自 2017年1月1日
  至 2017年12月31日)
  第7計算期間

             413,775,000      6,260,415,750
  (自 2018年1月1日
  至 2018年12月31日)
  第8計算期間

             376,035,000      5,689,409,550
  (自 2019年1月1日
  至 2019年12月31日)
  ③【収益率の推移】

       期別         収益率(%)(注)

  第6計算期間

                     33.26
  (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
  第7計算期間

                     -20.29
  (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
  第8計算期間

                     39.70
  (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
   (注) 収益率 (%)=100×(a -b)/b

    a=上記期間の末日の本香港     ETF の1口当たり純資産額    (当該期間の分配金の合計額を加えた額       )
    b=前計算期間の末日の1口当たり純資産額        (第1計算期間の場合、1口当たり当初発行価格         )
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (4)【販売及び買戻しの実績】
  各計算期間中の販売および買戻しの実績ならびに当該計算期間末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。
         販売口数(口)     買戻口数(口)     発行済口数(口)

  第6計算期間

          486,500,000     727,000,000     1,495,000,000
  (自 2017年1月1日
  至 2017年12月31日)
  第7計算期間

          424,500,000     355,500,000     1,564,000,000
  (自 2018年1月1日
  至 2018年12月31日)
  第8計算期間

          239,500,000     664,000,000     1,139,500,000
  (自 2019年1月1日
  至 2019年12月31日)
   (注) 日本における販売および買戻しは行われておりません。

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  第2【管理及び運営】
  1【申込(販売)手続等】
  (1)【海外における販売手続等】
  サブ・ファンドへの投資
  現在、サブ・ファンドへの投資方法は2種類あります。
  発行市場における投資
  ・ 発行市場投資家は、指定参加者または        (指定参加者に口座を開設している      )株式仲買人に対して、自らを代理して設
  定申込または償還申込を行うよう申請することができます。
  ・ 投資金額  (すなわち、申込単位    )によっては、発行市場において指定参加者を通じてサブ・ファンドに係る受益証券
  の設定または償還を行うことが要求されます。この投資方法は、機関投資家およびプロ投資家により適しています。
  ・ 指定参加者は、サブ・ファンドに係る受益証券の設定または償還に係る設定申込または償還申込を当該サブ・
  ファンドに対して直接行うことができます。
  設定申込に係る手続きについては、下記「申込単位による設定および償還              (発行市場  )」をご参照下さい。指定参加者
  によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還は、信託証書、運営規則および当該参加契約に従って行われ
  ます。
  流通市場  (SEHK) における投資
  ・ 流通市場投資家は、    SEHK の流通市場においてサブ・ファンドに係る受益証券の売買を行うことができます。この
  投資方法は、投資金額が小さいことから個人投資家により適しています。
  ・ サブ・ファンドに係る受益証券は、       SEHK において、当該サブ・ファンドに係る受益証券の純資産価額に対して割
  増価格または割引価格で取引することができます。
  SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の売買に関する詳細については、下記「               SEHK( 流通市場  )におけるサ
  ブ・ファンドに係る受益証券の取引」をご参照下さい。
  申込単位による設定および償還      (発行市場  )

  一般
  本項は、本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還に関する一般的な情報を記載していま
  す。サブ・ファンドに関する詳細については、本書の該当箇所をご参照下さい。
  サブ・ファンドがデュアル・カウンターを採用している場合、指定参加者は、資産運用会社と取り決めることによ
  り、 CCASS に対して、自らが設定するサブ・ファンドに係る受益証券を人民元カウンターまたは香港ドルカウンター
  のいずれに預託するかの選択を行うことができますが、すべてのサブ・ファンドに係る受益証券の現金による設定
  および償還は、常に当該サブ・ファンドの基準通貨建てで行わなければなりません。
  発行市場投資家による申請
  発行市場投資家とは、指定参加者または       (指定参加者に口座を有する     )株式仲買人に対して、自らを代理して申込みを
  行うよう申請する投資家をいいます。
  各当初指定参加者は、資産運用会社に対して、        (i)通常の市場環境であること、     (ii) 当該指定参加者と発行市場投資家の
  間で申請の取扱いに係る報酬に関する合意が交わされること、ならびに             (iii) マネー・ロンダリングの防止および/ま
  たは顧客の本人確認に関する手続きおよび要件が履行されることを前提として、一般的に、自らの顧客である発行市
  場投資家からの設定または償還申請を受理し、実行する意思を有することを表明しています。ただし、下記の例外的
  な場合においてはこの限りではありません。投資家におかれては、資産運用会社は本香港投資信託の運営を注意深く
  監視する義務を負っているものの、受託会社および資産運用会社のいずれも、指定参加者に対して、発行市場投資家
  からの設定または償還申請を受理するよう強制する権限は有しないことにご注意ください。個人投資家である発行
  市場投資家は、指定参加者に口座を有する株式仲買人を通じて行う場合に限り、設定または償還申請を行うことがで
  きます。
  また、指定参加者は、誠実に行為することを前提として、例外的な場合においては、自らの顧客である発行市場投資家
  からの設定または償還申請を拒否する権利を留保します。かかる例外的な場合とは以下の場合を含みますが、これら
  に限定されません。
  (a) 信託証書の規定に基づき、     (i)サブ・ファンドに係る受益証券の設定もしくは発行、          (ii) サブ・ファンドに係る受益
  証券の償還および/または     (iii) サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間に該当する場合
  (b) 市場混乱事由、市場における不正行為の疑いまたは当該参照指標に含まれるインデックス構成銘柄に係る取引
  停止等の取引規制または取引制限が存在する場合
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  (c) 設定または償還申請を受理することにより、指定参加者が、何らかの規制上の制限もしくは要件、または指定参
  加者および/もしくはそのいずれかの関係者の法令遵守もしくは内部統制に係る内部規則もしくは要件に違反する
  こととなる場合
  (d) あらゆる実際的な目的において設定または償還申請を処理することが不可能となる、指定参加者の支配の及ば
  ない事由が生じた場合
  投資家におかれては、サブ・ファンドに係る受益証券の設定または償還の申込みを取り次ぐ指定参加者および株式
  仲買人が、所定よりも早い取引期限を設定することがあること、申込みに際し追加的な関係書類の提出を求めること
  があること、および本目論見書においてサブ・ファンドについて定められたものとは異なる内容の取引手続を採用
  することがあることにご注意下さい。例えば、指定参加者または株式仲買人が設定する取引期限は、本目論見書にお
  いてサブ・ファンドについて定められた取引期限よりも早期に到来することがあります。したがって、投資家におか
  れては、適用ある取引手続について、場合に応じて該当の指定参加者または株式仲買人にご確認ください。
  指定参加者および株式仲買人はまた、発行市場投資家からの設定または償還申請の取扱いに際し、投資費用を増加さ
  せるかつ/または償還金を減少させるような報酬および手数料を課すことがあります。かかる報酬および手数料は
  通常、当該サブ・ファンドの基準通貨または指定参加者および株式仲買人が決定するその他の通貨建てで支払われ
  ます。指定参加者および株式仲買人はまた、発行市場投資家によるサブ・ファンドに係る受益証券の保有に対して追
  加的な条件および制限を課すことがあり、かつ/またはその内部方針に基づき、発行市場投資家からの設定または償
  還申請の受理もしくは拒否を判断することがあります。資産運用会社は本香港投資信託の運営を注意深く監視する
  義務を負っているものの、受託会社および資産運用会社のいずれも、指定参加者または株式仲買人に対して、特定の
  顧客との間で合意した報酬その他の占有情報もしくは秘密情報を資産運用会社もしくは受託会社に対して開示する
  こと、または第三者からの申込みに係る申請を受理することを強制する権限を有しないことにご注意下さい。適用あ
  る報酬、費用その他の条件については、該当の指定参加者または株式仲買人にご確認下さい。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  以下の図は、発行市場投資家の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行の流れを示したもの
  です。
  *





  発行市場投資家は、決済通貨について指定参加者との間で合意することができます。
  以下の図は、発行市場投資家の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の償還の流れを示したものです。

  *





  発行市場投資家は、決済通貨について指定参加者との間で合意することができます。
  発行市場投資家は、当該指定参加者が採用するサブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還の方法について当
  該指定参加者にご相談下さい。
  指定参加者による設定申込
  資産運用会社が受託会社と協議のうえ別段の決定をした場合を除き、当初募集期間中または申込単位もしくはその
  整数倍を構成するサブ・ファンドに係る受益証券の取引日において、指定参加者または指定参加者代理人(該当す
  る場合)のみが、信託証書および当該参加契約の規定に従い、ある取引日について設定申込を行うものとします。サ
  ブ・ファンドの申込単位については、本書の該当箇所をご参照下さい。
  当初募集期間、取引期限およびサブ・ファンドに係る受益証券の設定申込に関するその他の関連情報の詳細につい
  ては、本書の該当箇所をご参照下さい。取引期限が経過した後に受領された設定申込は、翌取引日に受領されたもの
  とみなされます。
  現在、本香港  ETF の受益証券について、資産運用会社は現金払込みによる設定のみを認めています。
  以下の図は、指定参加者の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行の流れを示したものです。

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  受益証券の設定手続




  一般事項
  一度提出された設定申込は、資産運用会社の同意なく取消しまたは撤回することはできません。
  有効に設定申込を行うためには、信託証書、運営規則および当該参加契約に定めるサブ・ファンドに係る受益証券の
  設定に係る要件を遵守するとともに、受託会社および/または資産運用会社がその絶対的な裁量において要求する
  証書および法律意見書を添付しなければなりません。
  受益証券の設定方法
  資産運用会社が有効な設定申込を受理することにより、資産運用会社および/または資産運用会社が当該目的のた
  めに適式に任命した者は、受託会社に対して、本香港投資信託の計算で、申込単位またはその整数倍による、あるクラ
  スのサブ・ファンドに係る受益証券の設定を行うよう指図する排他的な権利を有します。かかる設定は、当該指定参
  加者が、受託会社に対してまたはその計算で、以下のものを引き渡すことと引換えに行われます。
  (a) 当該申込対象バスケット価額に相当する現金        (預託資産として会計処理されるものとします。         )。資産運用会社は、
  かかる現金を一または複数のバスケットを構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄
  の購入に充当します。資産運用会社はまた、その単独の裁量において、各指定参加者に対して、                 (当該サブ・ファンド
  の計算で  )、税金および手数料に対する適切な引当金        (当該インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成
  銘柄の購入に適用される     (または将来の購入に適用されると予測される        )印紙税その他の取引費用または税金に対す
  る引当金を含みますが、これに限定されません。         )となる追加金額を請求する権利を有するものとします。
  および
  (b) 現金部分が正数である場合は、当該現金部分の金額に相当する現金。現金部分が負数である場合は、受託会社が
  当該指定参加者に対して、当該現金部分の金額         (正数で表示されます。    )に相当する現金を支払わなければならないも
  のとします。当該サブ・ファンドが、当該サブ・ファンドが支払うべき現金部分の支払いに必要な現金に不足する場
  合、資産運用会社は、受託会社に対して、当該サブ・ファンドの預託資産を売却するようまたは必要な現金を賄うた
  めに借入れを行うよう指図することができます。
  現金払込みによる設定のみが採用されている場合の払込条件
  現金払込みによる設定が採用されている場合、資産運用会社は現在、当該サブ・ファンドの基準通貨建ての現金によ
  る払込みのみを受理しています      (デュアル・カウンターを採用するサブ・ファンドの場合も同様です。             )。デュアル・
  カウンターの有無にかかわらず、現金払込みによる設定にあたり指定参加者が払い込むべき現金は、サブ・ファンド
  に係る受益証券が   CCASS に人民元で取引される受益証券として預託されているか、香港ドルで取引される受益証券
  として預託されているかにかかわらず、当該サブ・ファンドの基準通貨建てでなければなりません。人民元カウン
  ターおよび香港ドルカウンターのいずれにおいて預託される場合であっても、サブ・ファンドに係る受益証券の設
  定の流れに違いはありません。
  資産運用会社は、現金払込みによる設定に関し、以下の価格の差異について本香港投資信託を補償しまたはこれに弁
  済するために、税金および手数料に相当する追加金額の支払いを指定参加者に要求する権利を留保します。
  (a) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の発行を目的として当該サブ・ファンドについて本香港投資信託の当該イ
  ンデックス構成銘柄および/もしくは非インデックス構成銘柄ならびに/または               (場合により  )FDI を評価する際に
  使用した価格
  (b) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の発行により当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が受領する現金
  額をもって、当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が同一のインデックス構成銘柄および/もしくは非イン
  デックス構成銘柄ならびに/または       (場合により  )FDI を取得するとしたら、取得の際に使用されるであろう価格
  指定参加者は、かかる追加金額を該当する投資家に転嫁することができます。
  基準通貨および受益証券の発行
  サブ・ファンドに係る受益証券は、      (資産運用会社が別段の決定をした場合を除き        )当該サブ・ファンドの基準通貨建
  てとなります。受託会社は、端数のサブ・ファンドに係る受益証券の設定または発行は行わないものとします。サ
  ブ・ファンドに係る受益証券が設定された場合、資産運用会社は受託会社に対して、当該サブ・ファンドの計算で、
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  受益証券を当該指定参加者に発行するよう指図します。各サブ・ファンドの基準通貨については、本書の該当箇所を
  ご参照下さい。
  発行価格
  サブ・ファンドに係る受益証券の発行価格については、本書の該当箇所をご参照下さい。なお、発行価格には、指定参
  加者が支払うべき税金および手数料または報酬は反映されていません。
  サブ・ファンドに係る受益証券の発行または売却に関して資産運用会社が代理人その他の者に支払う手数料、報酬
  その他の金員は、当該サブ・ファンドに係る受益証券の発行価格には加味されないものとし、本香港投資信託はかか
  る手数料等を負担しないものとします。
  受益証券の設定および発行
  ある取引日の取引期限までに設定申込が受領されまたは受領されたとみなされ、かつ受理された場合、当該設定申込
  に基づくサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行は、当該取引日に行われるものとします。ただし、以下の
  とおりとします。
  (a) もっぱら評価の目的のために、サブ・ファンドに係る受益証券は当該取引日に係る当該評価日の評価時より後
  に設定および発行されたものとみなされるものとします。
  (b) 受益者名簿の更新は、設定申込が受理されたとみなされる取引日に係る当該評価日の評価時より後に行われる
  ものとします。ただし、受託会社が、いずれかの時点で、サブ・ファンドに係る受益証券の発行が信託証書の規定の不
  遵守に当たると判断した場合は、受益証券の受益者名簿への記載            (または第三者による記載の許可      )を拒否する権利を
  有するものとします。
  設定申込に係る報酬
  資産運用会社は、設定申込1件につき所定の報酬および手数料を請求する権利を有し、受託会社および/または事務
  代行会社もしくは転換代理人は取引手数料を請求する権利を有します。報酬および手数料等の詳細については、本書
  の該当箇所をご参照下さい。かかる報酬および手数料等は、当該指定参加者またはその代理人によって支払われるも
  のとし、当該設定申込に関して当該指定参加者に対して支払われるべき現金部分と相殺し、かかる現金部分から差し
  引くことができます。
  設定申込の拒否
  資産運用会社は、合理的かつ誠実に行為することを前提として、以下の場合              (これに限定されません。    )、設定申込を拒
  否する絶対的な権利を有します。
  (a) 信託証書の規定に基づき、     (i)当該サブ・ファンドに係る受益証券の設定もしくは発行、           (ii) 当該サブ・ファンドに
  係る受益証券の償還および/または       (iii) 当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間に該当する
  場合
  (b) 資産運用会社の合理的な判断において、設定申込の受理が、本香港投資信託または当該サブ・ファンドに悪影響
  もしくは税務上の悪影響を及ぼす場合、違法である場合、または受益者の利益に悪影響を及ぼす場合
  (c) 市場混乱事由、市場における不正行為の疑いまたは当該参照指標に含まれるインデックス構成銘柄に係る取引
  停止等の取引規制または取引制限が存在する場合
  (d) 設定申込を受理することにより、資産運用会社が、何らかの規制上の制限もしくは要件、または資産運用会社お
  よび/もしくはそのいずれかの関係者の法令遵守もしくは内部統制に係る内部規則もしくは要件に違反することと
  なる場合
  (e) 資産運用会社の支配の及ばない例外的な事由        (市場の混乱または設定申込の受理が当該サブ・ファンドに重大
  な悪影響を与えることとなる場合等       )により、設定申込を処理することが不可能である場合
  (f) 設定申込が信託証書に定める様式および方法で行われない場合
  (g) 当該指定参加者について支払不能事由が発生した場合
  (h) 設定申込に係るバスケットの構成にあたり、資産運用会社および/または本香港投資信託が入手可能なイン
  デックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄に不足がある場合
  ただし、資産運用会社は、本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドの受益者の利益に重大な悪影響が及ば
  ないようにするために、受益者の利益を考慮するものとします。資産運用会社は、上記に加え、本書の該当箇所に定め
  るその他の場合においても設定申込を拒否することがあります。
  資産運用会社は、設定申込を拒否する場合、運営規則に従い、当該指定参加者、転換代理人                (該当する場合   )および受託
  会社に対して、設定申込の拒否決定について通知するものとします。
  資産運用会社が有する設定申込の拒否権は、指定参加者が、誠実に行為することを前提として、例外的な場合におい
  て当該指定参加者の顧客からの設定の申請を拒否する権利とは別個のものであり、これに追加して存在するものと
  します。資産運用会社は、指定参加者が顧客からの一定の設定申請を受理し、これに伴い有効な設定申込を行った場
  合でも、本項に定める場合に当該設定申込を拒否する権利を行使することがあります。
  設定申込の取消し
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  受託会社は、以下の場合、資産運用会社の指図に従い、設定申込ならびに当該設定申込について設定および発行され
  たものとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券を取り消すことができます。
  サブ・ファンドに係る受益証券と引換えに払い込まれる現金、現金部分             (該当する場合   )ならびに/または設定申込に
  ついて支払われるべき税金および手数料その他の報酬および費用は、当該参加契約に定める時および方法において、
  即時現金化可能資金で受領されなければならないものします。受託会社またはその代理人が上記のとおりに即時現
  金化可能資金を受領しなかった場合、受託会社は、資産運用会社の指図に従い、設定申込ならびに当該設定申込によ
  り設定および発行されたものとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券を取り消すことができます。受託会社は、
  上記の場合に加え、運営規則に定める時までにいずれかの設定申込に係る現金手取金を投資することができないと
  判断した場合にも、資産運用会社の指図に従い、設定申込ならびに当該設定申込により設定および発行されたものと
  みなされるサブ・ファンドに係る受益証券を取り消すことができるものとします。
  上記に従い設定申込ならびに設定申込により設定されたものとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券が取り消
  された場合、または、指定参加者が、信託証書において企図されるものとは異なる状況において、資産運用会社の承認
  を得て、設定申込を撤回した場合、当該サブ・ファンドに係る受益証券は、あらゆる目的において、一度も設定されな
  かったものとみなされ、当該指定参加者は、かかる取消しについて、資産運用会社、受託会社および/または事務代行
  会社もしくは転換代理人に対して何らの権利または請求権も有しないものとします。ただし、以下のとおりとしま
  す。
  (a) 交換のために預託され、受託会社に完全に帰属するバスケットを構成するインデックス構成銘柄および/もし
  くは非インデックス構成銘柄ならびに/または取消しの対象となったサブ・ファンドに係る受益証券について受託
  会社またはその代理人が受領した現金は、利息を付さずに当該指定参加者に返還されます。
  (b) 資産運用会社は、当該指定参加者に対して、受託会社の計算で、かつその利益のために、取消手数料ならびに運営
  規則に定めるその他の報酬および手数料を請求する権利を有します。
  (c) 資産運用会社は、その絶対的な裁量において、当該指定参加者に対して、取消しの対象となった各サブ・ファン
  ドに係る受益証券について、当該サブ・ファンドの計算で、取消補償金を受託会社に支払うよう要求することができ
  ます。取消補償金は、当該各サブ・ファンドに係る受益証券の発行価格の、当該指定参加者が当該サブ・ファンドに
  係る受益証券が取り消された日において、償還申込を行っていたとしたら、当該各サブ・ファンドに係る受益証券に
  適用されたであろう償還価格に対する超過金額         (もしあれば  )とします。
  (d) 受託会社は、当該指定参加者に対して、受託会社の計算で、かつその利益のために、設定申込について支払われる
  べき取引手数料を請求する権利を有します。
  (e) 資産運用会社は、当該指定参加者に対して、当該サブ・ファンドの計算で、かかる設定申込の取消しによって本
  香港投資信託に発生した税金および手数料        (もしあれば  )を受託会社に支払うよう要求することができます。支払われ
  た金員は、当該サブ・ファンドの利益のために留保されます。
  (f) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の取消しに伴い、サブ・ファンドについて従前に行われた資産の評価が再
  開または無効化されることはないものとします。
  指定参加者による償還申込
  資産運用会社が受託会社と協議のうえ別段の決定をした場合を除き、申込単位またはその整数倍を構成するサブ・
  ファンドに係る受益証券の取引日において、指定参加者または指定参加者代理人(該当する場合)のみが、信託証書
  および当該参加契約の規定に従い、ある取引日について償還申込を行うものとします。
  取引期限およびサブ・ファンドに係る受益証券の償還申込に関するその他の関連情報の詳細については、本書の該
  当箇所をご参照下さい。
  取引期限が経過した後に受領された償還申込は、翌取引日に受領されたものとみなされます。
  現在、本香港  ETF の受益証券について、資産運用会社は現金支払いによる償還のみを認めています。
  以下の図は、指定参加者の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の償還の流れを示したものです。

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  受益証券の償還手続
  一般事項
  一度提出された償還申込は、資産運用会社の同意なく取消しまたは撤回することはできません。
  有効に償還申込を行うためには、信託証書、運営規則および当該参加契約に定めるサブ・ファンドに係る受益証券の
  償還に係る要件を遵守するとともに、受託会社および/または資産運用会社が要求する証書および法律意見書を添
  付しなければなりません。
  償還金の支払方法
  資産運用会社が有効な償還申込を受理することにより、資産運用会社は、受託会社に対して、信託証書および当該参
  加契約に従い、決済日に当該サブ・ファンドに係る受益証券を消却し、指定参加者に以下のものを引き渡すよう指図
  します。
  (a) 現金による償還金。資産運用会社は、その単独の裁量において、各指定参加者に対して、                (当該サブ・ファンドの
  計算で )、税金および手数料に対する適切な引当金        (当該インデックス構成銘柄および/もしくは非インデックス構成
  銘柄の売却に適用される     (または将来の売却に適用されると予測される        )印紙税その他の取引費用または税金に対す
  る引当金を含みますが、これに限定されません。         )となる追加金額を請求する権利を有するものとします。
  および
  (b) 現金部分が正数である場合は、当該現金部分の金額に相当する現金。当該サブ・ファンドが、当該サブ・ファン
  ドが支払うべき現金部分の支払いに必要な現金に不足する場合、資産運用会社は、受託会社に対して、当該サブ・
  ファンドの預託資産を売却するようまたは必要な現金を賄うために借入れを行うよう指図することができます。現
  金部分が負数である場合は、指定参加者が受託会社に対してまたは受託会社の指図に従い、当該現金部分の金額                    (正
  数で表示されます。    )に相当する現金を支払わなければならないものとします。
  現金支払いによる償還のみが採用されている場合の支払条件
  現金支払いによる償還のみが採用されている場合、資産運用会社は現在、当該サブ・ファンドの基準通貨建ての現金
  による償還金の支払いのみを認めています        (デュアル・カウンターを採用するサブ・ファンドの場合も同様です。             )。
  デュアル・カウンターの有無にかかわらず、現金支払いによる償還にあたり指定参加者が受領する現金は、当該サ
  ブ・ファンドの基準通貨建てでのみ支払われます。人民元で取引されるサブ・ファンドに係る受益証券および香港
  ドルで取引されるサブ・ファンドに係る受益証券のいずれも、           (指定参加者を通じた    )償還申込によって償還すること
  ができます。指定参加者が香港ドルで取引されるサブ・ファンドに係る受益証券の償還を希望する場合であっても、
  人民元で取引されるサブ・ファンドに係る受益証券の場合と償還の流れに違いはありません。
  資産運用会社は、現金支払いによる償還に関し、以下の価格の差異について本香港投資信託を補償しまたはこれに弁
  済するために、税金および手数料に相当する追加金額の支払いを指定参加者に要求する権利を留保します。
  (a) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の償還を目的として当該サブ・ファンドについて本香港投資信託の当該イ
  ンデックス構成銘柄および/もしくは非インデックス構成銘柄ならびに/または               (場合により  )FDI を評価する際に
  使用した価格
  (b) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の償還により当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が支払わなけれ
  ばならない現金額を実現するために当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が同一のインデックス構成銘柄お
  よび/もしくは非インデックス構成銘柄ならびに/または           (場合により  )FDI を売却するとしたら、売却の際に使用さ
  れるであろう価格
  指定参加者は、かかる追加金額を該当する投資家に転嫁することができます。
  償還価格
  サブ・ファンドに係る受益証券の償還価格については、本書の該当箇所をご参照下さい。なお、償還価格には、指定参
  加者が支払うべき税金および手数料または報酬は反映されていません。
  償還金の支払い
  (i)適式に作成された償還申込の受領から       (ii) 当該指定参加者に対する償還金      (当該サブ・ファンドの基準通貨建ての
  現金に限ります。   )の支払いまでにかかる期間は、最長でも1暦月を超えてはならないものとします。ただし、当該サ
  ブ・ファンドの投資の大部分が行われている一または複数の市場が法律または規制上の要件                 (外貨管理等  )の適用を
  受け、その結果、上記期間内に償還金の支払いを行うことが現実的でない場合は除きます。この場合は、委員会の事前
  の承認を得ることを前提として、支払いを延期することができますが、償還金の支払いに係る延長期間は、当該市場
  特有の事情に照らして必要な追加の時間を反映した期間であるものとします。上記を前提として、現金による償還金
  の支払いは通常、当該取引日から3営業日以内に行われます。
  償還申込の拒否
  資産運用会社は、合理的かつ誠実に行為することを前提として、例外的な場合において償還申込を拒否し、または異
  なる最低償還単位要件を課す絶対的な権利を有します。かかる例外的な場合とは、以下の場合を含みますが、これら
  に限定されません。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (a) 信託証書の規定に基づき、     (i)当該サブ・ファンドに係る受益証券の設定もしくは発行、           (ii) 当該サブ・ファンドに
  係る受益証券の償還および/または       (iii) 当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間に該当する
  場合
  (b) 資産運用会社の合理的な判断において、償還申込の受理が、本香港投資信託または当該サブ・ファンドに悪影響
  を及ぼす場合
  (c) 市場混乱事由、市場における不正行為の疑いまたは当該参照指標に含まれるインデックス構成銘柄に係る取引
  停止等の取引規制または取引制限が存在する場合
  (d) 償還申込を受理することにより、資産運用会社が、何らかの規制上の制限もしくは要件、または資産運用会社お
  よび/もしくはそのいずれかの関係者の法令遵守もしくは内部統制に係る内部規則もしくは要件に違反することと
  なる場合
  (e) 資産運用会社の支配の及ばない事由       (市場の混乱または償還申込の受理が当該サブ・ファンドに重大な悪影響
  を与えることとなる場合等     )により、償還申込を処理することが不可能である場合
  (f) 償還申込が信託証書に定める様式および方法で行われない場合
  ただし、資産運用会社は、本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドの受益者の利益に重大な悪影響が及ば
  ないようにするために、受益者の利益を考慮するものとします。資産運用会社は、上記に加え、本書の該当箇所に定め
  るその他の場合においても償還申込を拒否することがあります。
  資産運用会社は、償還申込を拒否する場合、運営規則に従い、当該指定参加者および受託会社に対して、償還申込の拒
  否決定について通知するものとします。
  資産運用会社が有する償還申込の拒否権は、指定参加者が、誠実に行為することを前提として、例外的な場合におい
  て当該指定参加者の顧客からの償還の請求を拒否する権利とは別個のものであり、これに追加して存在するものと
  します。資産運用会社は、指定参加者が顧客からの償還請求を受理し、これに伴い有効な償還申込を行った場合でも、
  本項に定める場合に当該償還申込を拒否する権利を行使することがあります。
  償還申込の繰延べ
  資産運用会社はまた、ある取引日に償還されるサブ・ファンドに係る受益証券の数を、当該サブ・ファンドに係る当
  該時点において発行済みの受益証券の総数        (サブ・ファンドに係る受益証券の償還が申込単位の整数倍によっての
  み行われるために必要な範囲で端数を切り捨てるものとします。            )の10%に制限する権利を有します。この場合、かか
  る制限は、当該取引日に同一のサブ・ファンドに係る受益証券の償還を有効に請求した当該サブ・ファンドの受益
  者が、当該サブ・ファンドに係る受益証券の償還を同一の割合で受けることができるように、                 (先入れ先出しではな
  く)比例的に適用されるものとします。      (本来であれば償還されるはずであったものの        )償還されなかったサブ・ファ
  ンドに係る受益証券は、上記の制限に従うことを前提として繰り延べられ、当初の請求がすべて履行されるまで、直
  後の取引日およびその後のすべての取引日        (かかる取引日についても、資産運用会社は同一の制限権を有します。             )に
  おいて優先的に償還されます。
  受益証券の償還に係る報酬
  資産運用会社は、償還申込1件につき所定の報酬および手数料を請求する権利を有し、受託会社および/または事務
  代行会社もしくは転換代理人(該当する場合)は取引手数料を請求する権利を有します。報酬および手数料等の詳
  細については、本書の該当箇所をご参照下さい。かかる報酬および手数料等は、当該指定参加者またはその代理人に
  よって支払われるものとし、当該償還申込に関して当該指定参加者に対して支払われるべき現金部分または現金に
  よる償還金と相殺し、これらから差し引くことができます。
  資産運用会社はまた、税金および手数料、        (受託会社の計算による、その利益のための        )取引手数料ならびに指定参加者
  が支払うべきその他の報酬、手数料および支払金に対する適切な引当金となる金額               (もしあれば  )を、サブ・ファンド
  に係る受益証券の償還により指定参加者に支払われるべき現金による償還金または現金部分から差し引き、これら
  と相殺することができます。
  転換代理人は、各償還申込につき消却手数料を請求することができます。
  償還申込に基づく受益証券の消却
  有効な償還申込に基づくサブ・ファンドに係る受益証券の償還については、以下のとおりとします。
  (a) 当該サブ・ファンドの資金は、当該サブ・ファンドに係る受益証券の消却により減少したものとみなされ、また
  評価の目的のために、当該サブ・ファンドに係る受益証券は、償還申込が受領されたまたは受領されたとみなされる
  取引日に係る評価日の評価時の経過後に償還および消却されたものとみなされます。
  (b) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の受益者の氏名・名称は、償還申込が受理されたまたは受理されたとみな
  される取引日に係る評価日の評価時の経過後に受益者名簿から削除されます。
  償還申込の取消し
  償還申込に関し、当該サブ・ファンドに係る受益証券に関する必要書類が当該参加契約および/または運営規則に
  定める時までに、かつこれらに定める方法で資産運用会社に提出されなかった場合、償還申込は一度もなされなかっ
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  たものとみなされますが、当該償還申請に係る         (受託会社の計算による、その利益のための        )取引手数料の支払義務は
  存続するものとします。この場合、以下のとおりとします。
  (a) 資産運用会社は、当該指定参加者に対して、受託会社の計算により受託会社に支払われるべき取消手数料ならび
  に運営規則に定めるその他の報酬および手数料を請求する権利を有します。
  (b) 資産運用会社は、その絶対的な裁量において、当該指定参加者に対して、各サブ・ファンドに係る受益証券につ
  いて、当該サブ・ファンドの計算で、取消補償金を受託会社に支払うよう要求することができます。取消補償金は、当
  該各サブ・ファンドに係る受益証券の償還価格の、当該指定参加者が償還申込の対象となった当該サブ・ファンド
  に係る受益証券に係る必要書類の提出期限となっている日において、設定申込を行っていたとしたら、当該各サブ・
  ファンドに係る受益証券に適用されたであろう発行価格に対する不足金額              (もしあれば  )とします。
  (c) 償還申込の不実行に伴い、当該サブ・ファンドについて従前に行われた資産の評価が再開または無効化される
  ことはないものとします。
  ただし、資産運用会社は、受託会社と協議のうえ、自己の裁量により、自らが決定する条件                (延長手数料の支払いに関
  するものを含みますが、これに限定されません。         )に基づき決済期間を延長することができます。
  設定および償還の停止
  資産運用会社は、以下の期間中、受益者の最善の利益を考慮して、受託会社と協議したうえで、サブ・ファンドに係る
  受益証券の設定または発行を停止すること、サブ・ファンドに係る受益証券の償還を停止すること、および/または
  償還申込に係る金員の支払いを延期することができます。
  (a) SEHK における取引が制限または停止されている期間
  (b) インデックス構成銘柄    (当該参照指標の構成要素     )が主に上場されている市場または当該市場の公式の清算決済
  預託機関  (もしあれば  )が閉鎖されている期間
  (c) インデックス構成銘柄    (当該参照指標の構成要素     )が主に上場されている市場における取引が制限または停止さ
  れている期間
  (d) 資産運用会社の判断において、当該市場の公式の清算決済預託機関            (もしあれば  )におけるインデックス構成銘柄
  の決済または清算に障害が発生しているとされる期間
  (e) 当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間または下記「第一部 第2 3                 (1)資産の評価‐
  純資産価額の決定の停止」に定める事由が発生している期間
  資産運用会社による停止の宣言をもって停止の効力が生じます。停止期間中は、以下のとおりとします。
  (a) 指定参加者による申込みは行われないものとし、当該停止期間中に該当するある取引日について申込みが受領
  された場合であって別途撤回されていないときは、当該申込みは停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
  (b) 当該サブ・ファンドの計算によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行または償還は行われませ
  ん。
  資産運用会社は、サブ・ファンドに係る受益証券の取引が停止される場合は委員会に対して届出を行い、かつ、停止
  の直後および停止期間中に少なくとも月に1度、自己のウェブサイトまたは自らが決定する刊行物において、停止の
  通知を公表するものとします。
  指定参加者は、停止の宣言が行われた後およびかかる停止が終了する前のいつでも、資産運用会社に対して書面によ
  る通知を行うことにより、かかる停止の前に行った申込みを撤回することができ、資産運用会社は受託会社にその旨
  を速やかに通知するものとします。資産運用会社が、かかる停止が終了するまでにかかる申込みの撤回の通知を受領
  しなかった場合、受託会社は、信託証書に従い、当該申込みの対象となるサブ・ファンドに係る受益証券の設定およ
  び発行または償還を行うものとし、当該申込みはかかる停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
  (i)資産運用会社が、受益者の最善の利益を考慮して、受託会社と協議したうえで停止の終了を宣言したとき、または
  (ii) いかなる場合も停止の原因となった事由が消滅した最初の営業日の翌日に、信託証書に基づき停止が認められる
  その他の事由が存在しない場合、当該停止は終了します。
  SEHK( 流通市場  )におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引

  流通市場投資家は、サブ・ファンドに係る受益証券を、当該サブ・ファンドの上場日またはそれ以降、                   SEHK において
  自らの株式仲買人を通じて売買することができます。以下の図は、            SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の
  取引の流れを示したものです。
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  証券先物条例第5部に基づき第一種規制対象業務を営む許可を取得していない香港区内の仲介業者に対して金銭を





  支払うべきではありません。
  流通市場投資家は、取引が行われる日のいつでも、投資仲介業者に自らの保有するサブ・ファンドに係る受益証券を
  SEHK において売却するよう注文を出すことができます。当該投資家は、保有するサブ・ファンドに係る受益証券の
  売却または新たな購入を行うためには、株式仲買人等の仲介業者または銀行その他の金融アドバイザーが提供する
  証券取引業務を利用する必要があります。
  SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引価格は、当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価
  額とは異なる場合があり、当該受益証券について流動性のある流通市場が存在する保証はありません。
  サブ・ファンドに係る受益証券を売却       (および購入  )する際には、仲介手数料、印紙税その他の報酬が課される場合が
  あります。適用ある仲介手数料、印紙税その他の報酬の詳細については、本書の該当箇所をご参照下さい。
  サブ・ファンドに係る受益証券が      SEHK に上場された後も上場が維持されるという保証はありません。
  取引

  取引所における上場および取引
  SEHK において、人民元で取引される本香港       ETF 受益証券および香港ドルで取引される本香港        ETF 受益証券の取引は
  すでに開始されています。
  現在のところ、本香港    ETF 受益証券は、  SEHK のみで上場および取引されており、本書の日付現在、それ以外の証券取
  引所における上場申請または取引許可取得の検討はなされていませんが、資産運用会社は、本香港                  ETF 受益証券を表
  章する日本預託証券    (以下「 JDR 」といいます。   )の株式会社東京証券取引所     (以下「東京証券取引所」といいます。       )へ
  の上場申請を行い、承認を取得しました。        JDR は2013 年2月 27日に東京証券取引所に上場されました。今後、適用ある
  RQFII 規制 (上記「第一部 第1 2    (2)投資対象‐人民元適格外国機関投資家       (RQFII) 」の項において定義されます。      )
  に従い、 SEHK 以外の証券取引所に対して本香港      ETF 受益証券の上場申請を行う場合があります。
  SEHK において本香港   ETF 受益証券の取引が停止された場合または        SEHK において全面的に取引が停止された場合、
  当該本香港  ETF 受益証券の取引を行う流通市場は存在しなくなります。
  SEHK における本香港   ETF 受益証券の売買
  流通市場投資家は、    SEHK の営業中いつでも、自らの株式仲買人を通じて、         SEHK において本香港   ETF 受益証券の売買
  を行うことができます。本香港      ETF 受益証券の売買は取引単位     (またはその整数倍   )によって行うことができます。現
  在の取引単位は、人民元カウンターおよび香港ドルカウンターのいずれについても               200 口です。
  ただし、 SEHK の流通市場における取引は、流通市場における本香港          ETF 受益証券に係る需給動向、流動性および取引
  スプレッドのサイズの影響により、1日を通して変動し、また本香港             ETF 受益証券の1口当たり純資産価額とは異な
  る場合もある市場価格にて行われることにご注意下さい。また、その結果、流通市場における本香港                  ETF 受益証券の
  市場価格は、本香港    ETF 受益証券の1口当たり純資産価額と比べて上下する可能性があります。
  SEHK における本香港   ETF 受益証券の売買に関する詳細については、上記「         SEHK( 流通市場  )におけるサブ・ファンド
  に係る受益証券の取引」をご参照下さい。
  デュアル・カウンター取引
  デュアル・カウンター取引の導入      (流通市場  )
  資産運用会社は、   SEHK の流通市場において本香港     ETF 受益証券のデュアル・カウンター方式による取引が可能にな
  るための手続きを行いました。本香港       ETF 受益証券は人民元建てです。本香港      ETF は、流通市場取引のために、     SEHK に
  おいて人民元カウンターおよび香港ドルカウンターの2つの取引カウンターを投資家にご用意いたします。
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  両カウンターで取引される本香港      ETF 受益証券は、下表のとおり、それぞれに割り当てられたコード、略称および固
  有かつ個別の   ISIN の番号によって区別することができます。
                   ISIN 番号

   カウンター    コード    略称   取引通貨    (カウンターごとに
                 割り当てられるISIN)
  人民元カウンター     82822   CSOP A50 ETF-R  人民元   HK0000112307

  香港ドルカウンター     02822   CSOP A50 ETF  香港ドル   HK0000127412

  人民元カウンターで取引される本香港       ETF 受益証券は人民元で決済され、香港ドルカウンターで取引される本香港

  ETF 受益証券は香港ドルで決済されます。人民元カウンターおよび香港ドルカウンターはそれぞれ別個の独立した
  市場であるため、決済が異なる通貨で行われることに加え、それぞれのカウンターにおける本香港                  ETF 受益証券の取
  引価格も異なる可能性があります。
  デュアル・カウンターは利用可能ですが、発行市場における新たな本香港              ETF 受益証券の設定および償還は引続き
  人民元でのみ行われることにご注意下さい。
  投資家は、取引されている本香港      ETF 受益証券の売買を同一のカウンターで行うことができます。あるいは、一方の
  カウンターで本香港    ETF 受益証券を購入し、もう一方のカウンターでこれを売却することも可能ですが、投資仲介業
  者/代理業者または    CCASS 参加者が同時に香港ドルおよび人民元の取引サービスを提供していること、ならびに
  デュアル・カウンター取引を可能にするカウンター間振替サービスを提供していることが前提となります。ただし、
  投資家におかれては、人民元カウンターおよび香港ドルカウンターにおいて取引される本香港                 ETF 受益証券の取引
  価格が異なる可能性があること、また各カウンターにおける市場の流動性、市場の需給動向および人民元と香港ドル
  の為替レート   (国内市場および国際市場の別を問いません。        )等の要因の違いにより、香港ドルで取引される本香港
  ETF 受益証券の  SEHK における市場価格が、人民元で取引される本香港         ETF 受益証券の  SEHK における市場価格から
  大幅に乖離するリスクが存在することにご注意下さい。
  複数の取引が同一の売買日に行われる場合でも、カウンター間売買は可能です。投資家におかれては、投資仲介業
  者/代理業者によっては、運営システム上の制限、関連する決済リスクその他の事業上の要因等のさまざまな理由に
  より、カウンター間デイトレードサービスを提供していない場合があることにご注意下さい。投資仲介業者/代理業
  者がかかるサービスを提供している場合でも、所定より早い決済締切時刻、その他の手続きおよび/または手数料を
  課すことがあります。
  デュアル・カウンターに関する詳細については、         HKEx のウェブサイトに掲載されているデュアル・カウンターに関
  する FAQ(https://www.hkex.com.hk/Global/Exchange/FAQ/Featured/RMB-Readiness-and-Services/Dual-Tranche-Dual-
  Counter-Model?sc_lang=en)     をご参照下さい。
  デュアル・カウンターに係る手数料、期限・期間等、手続きおよび運営             (カウンター間振替を含みます。      )についてご不
  明な点がある場合は、ご自身の投資仲介業者にご相談下さい。また、上記「第一部 第1 3                (1)リスク要因‐デュア
  ル・カウンター取引リスク」の項に記載のリスク要因にもご留意下さい。
  振替可能性
  両カウンターにおいて取引されている本香港        ETF 受益証券はカウンター間での振替えが可能です。人民元カウン
  ターにおいて取引されている本香港       ETF 受益証券は、カウンター間振替により個別に香港ドルカウンターに振り替
  えることができ、逆もまた同様です。
  本香港 ETF 受益証券のカウンター間振替は、      CCASS 内に限って実行および処理されます。
  人民元株式人証港幣交易通     (Renminbi  Equity Trading Support Facility)(  以下「 TSF 」といいます。   )を利用して購入され
  る本香港  ETF 受益証券については、    TSF CCASS 参加者は、顧客を代理して、カウンター間振替を行う前に          TSF における
  株式のリリース手続を講じる必要があります。投資家におかれては、             TSF における本香港   ETF 受益証券のリリース手
  続の実施に係るスケジュールについて、ご自身の投資仲介業者/代理業者にご相談下さい。
  受益者の権利
  本香港 ETF 受益証券は、人民元カウンターおよび香港ドルカウンターの別にかかわらず、本香港               ETF において同一の
  クラスに属します。受益者は、保有する本香港        ETF 受益証券が取引されているカウンターの別にかかわらず同一の権
  利を有し、したがって平等とみなされます。
  手数料およびその他の取引費用
  SEHK における本香港   ETF 受益証券の売買について流通市場投資家が負担する手数料および費用は、人民元カウン
  ターおよび香港ドルカウンターの別にかかわらず同一です。
  KHSCC は、各 CCASS 参加者に対して、本香港    ETF 受益証券のカウンター間振替の実行に係る指図1件につき5香港
  ドルの手数料を課しています。
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  指定参加者による設定申込および償還申込
  指定参加者による設定申込および償還申込に係る一般的な条件および手続きについては、上記「申込単位による設
  定および償還   (発行市場  )」をご参照下さい。かかる項目は、以下の本香港         ETF 固有の条件および手続きと合わせてお
  読み下さい。
  資産運用会社は現在、本香港     ETF 受益証券について、現金払込みによる設定および現金支払いによる償還のみを認め
  ています。デュアル・カウンターにかかわらず、現金払込みによる設定にあたり指定参加者が払い込むべき現金は、
  人民元建てでなければなりません。設定された本香港          ETF 受益証券は、当初は    CCASS の人民元カウンターに預託され
  ます。
  本香港 ETF 受益証券の引受けに係る現金による決済は、運営規則に従い、当該取引日の運営規則に定める時までに行
  われます。
  本香港 ETF 受益証券に係る申込単位は     500,000 口です。申込単位によらない本香港      ETF 受益証券の設定申込は受理さ
  れません。本香港   ETF に係る最低引受単位は1申込単位とします。
  人民元で取引される本香港     ETF 受益証券および香港ドルで取引される本香港        ETF 受益証券はいずれも、    (指定参加者
  を通じた  )償還申込によって償還することができます。人民元カウンターに預託された本香港               ETF 受益証券も香港ド
  ルカウンターに預託された本香港      ETF 受益証券も、償還手続に違いはありません。デュアル・カウンターにかかわら
  ず、指定参加者が現金支払いによる償還によって受領する現金の償還金は、人民元でのみ支払われます。
  取引期間
  本香港 ETF の設定申込または償還申込に係る各取引日の取引期間は、午前9時            (香港時間  )に開始し、取引期限である
  午前 11時(香港時間  )に終了します。かかる時刻は資産運用会社によって随時変更される可能性があります。取引期限
  の経過後に受領された設定申込または償還申込は、翌取引日に受領されたものとみなされます。
  設定申込に係る即時現金化可能資金は、当該取引日の午後           12時30分または受託会社、資産運用会社および当該指定参
  加者が合意するその他の時刻までに受領されなければならないものとします。
  発行価格および償還価格
  いずれのクラスの本香港     ETF 受益証券についても、発行価格は当該評価日の評価時に算定される当該クラスの本香
  港ETF 受益証券の1口当たり純資産価額とします        (小数点第5位で四捨五入、すなわち      0.00005 は切上げとします。    )。
  いずれのクラスの本香港     ETF 受益証券についても、償還価格は当該評価日の評価時に算定される当該クラスの本香
  港ETF 受益証券の1口当たり純資産価額とします        (小数点第5位で四捨五入、すなわち      0.00005 は切上げとします。    )。
  四捨五入により利益が生じた場合は、本香港        ETF がこれを留保します。
  本香港 ETF の「評価日」は、本香港    ETF の取引日または資産運用会社が決定するその他の日と一致し、かかる日を意
  味します。
  本香港 ETF による他の集団投資スキーム     (上記「第1 2   (1)(i) 投資方針」に定義されます。     )への投資は、当該他の集
  団投資スキームの純資産価額にて評価されます。なお、本香港           ETF が集団投資スキームに投資する場合、当該集団投
  資スキームの純資産価額は、本香港      ETF の純資産価額の決定が停止されている場合を除き、常に、各評価日の評価時
  刻におけるものとします。
  本香港 ETF 受益証券の最新の純資産価額は、資産運用会社のウェブサイトに掲載され、または資産運用会社が決定す
  るその他の刊行物において発表されます。
  取引日
  本香港 ETF について「取引日」とは、各営業日を意味します。
  本香港 ETF に係る設定申込の拒否
  資産運用会社は、上記「設定申込の拒否」の項に記載される場合に加えて以下の場合にも、合理的かつ誠実に行為す
  ることを前提として、本香港     ETF に係る設定申込を拒否する絶対的な裁量を有するものとします。
  (a) 設定申込を受理することにより、中国       A株式市場に重大な悪影響が及ぶ場合
  (b) 資産運用会社が本香港    ETF について  RQFII として取得している    RQFII 割当枠の減額もしくは取消しがなされた場
  合、または本香港   ETF に係る設定申込に応じるうえで十分でない場合
  人民元による支払いおよび口座開設手続

  投資家は、当該指定参加者から別段の同意を得た場合を除き、申請に必要な金員および関連する手数料を支払うに足
  る人民元を有する場合に限り、指定参加者を通じて本香港           ETF 受益証券に係る申請を行うことができます。投資家に
  おかれては、人民元が中国における唯一の公式通貨であることにご注意下さい。オンショア人民元                  (以下「 CNY 」と
  いいます。  )およびオフショア人民元     (以下「 CNH 」といいます。   )はいずれも同一の通貨ですが、それぞれ異なる独立
  した市場で取引されます。両人民元市場は独立して運営されており、市場間の流通は厳しく制限されていることか
  ら、 CNY および CNH は異なるレートで取引されており、その値動きも同一方向に連動するとは限りません。多額の人
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  民元がオフショア   (すなわち、中国国外    )で保有されていますが、    CNH を自由に中国国内に送金することはできず、送
  金には一定の制限が課されます。これは中国国外への送金についても同様です。そのため、                CNH および CNY はいずれ
  も同一の通貨であるものの、中国国外の人民元には一定の特別な制限が適用されます。本香港                 ETF の流動性および取
  引価格は、中国国外の人民元の入手が困難であること、またかかる人民元に制限が課されることに起因して悪影響を
  受ける場合があります。
  指定参加者から本香港    ETF への申込みに係る金員の支払いは人民元でのみ行うことができます。したがって、指定参
  加者が (顧客である  )投資家に対して、   CNH の支払いを求める場合があります。      (支払いに関する詳細は、顧客向けの申
  請書等の当該指定参加者の書類に記載されます。         )そのため投資家は、指定参加者が当該投資家を代理して本香港           ETF
  受益証券の引受けを行う場合、      (決済のための   )銀行口座および証券取引口座を開設していなければならないことがあ
  ります。これは、少なくとも発行価格および関連費用の合計を指定参加者に支払うに足る                CNH を預金しておく必要が
  あるため、または指定参加者に対する申請が成立しないか、もしくは部分的にのみ成立した場合に、指定参加者が支
  払済みの金員の全額もしくは該当する一部を、         CNH 建て銀行口座に貸記することによって当該投資家に返還する必
  要があるためです。同様に、投資家が       SEHK の流通市場において本香港     ETF 受益証券を売買することを希望する場合
  は、ご自身の投資仲介業者に証券取引口座を開設する必要がある可能性があります。支払いに関する詳細および口座
  開設手続については、当該指定参加者および/またはご自身の投資仲介業者にご確認下さい。
  流通市場において人民元で取引される本香港        ETF 受益証券を売買することを希望する投資家は、ご自身の投資仲介
  業者にご連絡のうえ、人民元で取引される本香港         ETF 受益証券について、当該投資仲介業者が人民元建て有価証券の
  取引および/または決済取引に対応可能であるかどうかお問い合わせいただくとともに、                SEHK がその参加者による
  人民元建て有価証券の取引の取扱いについて随時公表しているその他の関連情報をご確認いただくようお願いいた
  します。 CCASS 投資家参加者は、人民元で取引される本香港        ETF 受益証券の取引について、自己の      CCASS 投資家参加
  者口座を利用して決済することを希望する場合、または人民元建てで分配金を受領することを希望する場合、必ず事
  前に CCASS に人民元建て指定銀行口座を開設して下さい。
  人民元で取引される本香港     ETF 受益証券を流通市場から購入することを検討している投資家におかれては、必要な
  人民元資金および当該購入に係る決済方法について、ご自身の株式仲買人にご相談下さい。香港ドルまたは人民元で
  取引される本香港   ETF 受益証券の取引を可能にするためには、事前に株式仲買人に証券取引口座を開設し、これを維
  持しなければならない可能性があります。
  投資家におかれては、人民元で取引される本香港         ETF 受益証券の取引を決済するうえで十分な        CNH を有することを
  ご確認下さい。口座開設手続および人民元建て銀行口座に係る条件については、銀行にご相談下さい。銀行によって
  は、人民元建ての小切手用口座および第三者口座への資金移動について制限を課している場合があります。一方で銀
  行以外の金融機関   (投資仲介業者等   )にはかかる制限は適用されないため、両替サービスに関する規定について、必要
  に応じてご自身の投資仲介業者にご相談下さい。
  SEHK における本香港   ETF 受益証券の取引に係る取引費用には、       HKEx に支払われる取引手数料および委員会により
  課される取引税が含まれます。流通市場取引に関連するこれらの手数料および費用は香港ドルで徴収され、人民元で
  取引される本香港   ETF 受益証券の場合は、売買が行われる日に香港金融管理局が決定する、各売買日の午前               11時に
  HKEx のウェブサイト上で公表される為替レートに基づき算定されます。
  取引に関連する手数料および費用ならびに仲介手数料の支払方法および支払通貨については、ご自身の投資仲介業
  者または保管者にご相談下さい。
  人民元による支払いが小切手で行われる場合は、人民元建て小切手の振出しについて特別な要件が存在するか否か
  について、事前に人民元建て銀行口座を開設している銀行にご相談下さい。特に、銀行によっては、顧客の人民元建て
  小切手用口座の残高について、または顧客が1日に振り出すことができる小切手の金額について、内部制限                    (通常
  80,000 人民元 )を課している場合があり、かかる制限は       (指定参加者を通じた    )本香港 ETF 受益証券の設定申請に係る資
  金調達に影響を及ぼす可能性があることにご注意下さい。
  香港居住者である個人投資家が人民元建て銀行口座を開設する場合または人民元による支払いを決済する場合、当
  該個人投資家には、中国国内への1日当たりの送金上限金額は           80,000 人民元であり、送金サービスは自己名義の人民
  元建て預金口座から中国への送金を行う口座名義人のみが利用することができ、また、中国における口座の口座名義
  は、香港の銀行に開設している人民元建て銀行口座の口座名義と同一でなければならないという制限が適用されま
  す。
  一方、香港居住者ではない個人投資家は、香港に人民元建て銀行口座を開設し、他の通貨を制限なく人民元に両替す
  ることができます。ただし、非香港居住者は、中国の規則および規制に基づき承認を得ない限り、中国に人民元を送金
  することはできません。
  人民元に関するリスクについては、上記「第一部 第1 3           (1)リスク要因‐人民元関連リスク」をご参照下さい。
  人民元株式人証港幣交易通     (TSF)

  TSF は2011 年10月24日に HKEx によって導入されました。     TSF は、流通市場において人民元で取引される株式         (人民元
  株式 )の購入を希望する投資家が、十分な額の人民元を有しない場合または他のルートで人民元を入手することが困
  難である場合に、香港ドルで人民元株式を購入できるようにしたシステムです。               TSF の利用対象は、   2012 年8月6日
  より人民元で取引される株式関連の上場投資信託および不動産投資信託にも拡大されました。そのため                   TSE は現在、
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  本香港 ETF に投資し、  SEHK において人民元で売買することを希望する投資家にもご利用いただけます。              TSF の詳細に
  ついては、  HKEx のウェブサイト   (https://www.hkex.com.hk/Global/Exchange/FAQ/Featured/RMB-Readiness-and-
  Services/RMB-   Equity-Trading-Support-Facility?sc_lang=en)        をご参照下さい。   TSF についてご不明な点は、ご自身のアド
  バイザーにご相談下さい。
  (2)【日本における販売手続等】

  本香港 ETF に係る受益証券について、日本における勧誘または販売は行われておりません。
  2【買戻し手続等】

  (1)【海外における買戻し手続等】
  上記「第一部 第2 1    (1)海外における販売手続等」をご参照下さい。
  (2)【日本における買戻し手続等】

  本香港 ETF に係る受益証券について、日本における買戻しは行われておりません。
  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
  評価および停止
  純資産価額の決定
  当該サブ・ファンドの純資産価額は、信託証書の規定に従い、当該サブ・ファンドの資産を評価し、かつ当該サブ・
  ファンドに帰属する負債を控除することによって、当該サブ・ファンドの受益証券の各取引日に係る当該評価日の
  評価時 (または資産運用会社が受託会社と協議のうえ決定するその他の時            )に、決定されるものとします。
  本香港投資信託の投資対象の評価の決定に関する信託証書の適用ある主要規定の概要は以下のとおりです。
  (a) 証券市場において値付け、上場または通常取引される投資対象           (集団投資スキームにおける持分は除きます。        )の
  評価額は、資産運用会社が当該状況において公正な基準になると判断する量の当該投資対象について、資産運用会社
  が当該投資対象の値付け、上場または通常取引が行われている証券市場における最終取引価格もしくは最終の買値、
  最新の市場売値と最新の市場買値の中値または公式終値であるとみなす価格を参照して算定されるものとします。
  ただし、以下のとおりとします。
    (ⅰ) 投資対象の値付け、上場または通常取引が行われている証券市場が複数存在する場合、資産運用会
    社は、その判断において、当該投資対象に係る主要な市場となっている証券市場における価格または最
    終取引価格もしくは公式終値を採用するものとします。
    (ⅱ) 証券市場において値付け、上場または通常取引が行われているものの、何らかの理由により当該時
    点において当該証券市場における価格が入手できない場合における投資対象の評価額は、資産運用会
    社が、または受託会社が要求する場合は資産運用会社が受託会社と協議のうえ、かかる目的のために選
    任する、当該投資対象の取引を行っている会社または機関による認証を受けるものとします。
    (ⅲ) 利息が発生する投資対象については、評価が行われる日          (同日を含みます。   )までに発生した利息を
    考慮するものとします    (ただし、当該利息が買値または上場価格に含まれる場合は除きます。             )。
   上記の評価目的において、資産運用会社および受託会社は、証券市場における当該投資対象の値付けについて
   随時適切であると思料する一または複数の情報源から電子的に送信された情報を使用し、これに依拠するこ
   とができるものとし、その結果導き出された価格は最終取引価格または公式終値とみなされます。
  (b) 証券市場において値付け、上場または通常取引が行われていない投資対象              (集団投資スキームにおける持分は除
  きます。 )の評価額は、下記に従い確定される当該投資対象の当初価額または下記に従い行われる最新の再評価に
  よって査定された価額とします。すなわち、本        (b)において、以下のとおりとします。
    (ⅰ) 取引価格の存在しない投資対象の当初評価額は、当該サブ・ファンドがその取得の際に支出した
    金額とします   (いずれの場合も、かかる取得および信託証書の目的による受託会社への信託に伴い発生
    した印紙税、手数料その他の費用を含みます。        )。
    (ⅱ) 資産運用会社は、受託会社が請求する時または頻度で、取引価格の存在しない投資対象について、
    受託会社がかかる取引価格の存在しない投資対象を評価する資格を有する者として承認する専門家に
    よる再評価を受けるものとします。
   上記にかかわらず、資産運用会社は、額面価額に対して割引価格で取得された債券への投資を定額法で評価す
   る旨決定することができるものとします。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (c) 現預金および類似の投資対象は、その額面価額         (および経過利息   )にて評価されるものとします     (ただし、資産運用
  会社の判断において、その価値を反映するために調整が必要である場合は除きます。               )。
  (d) 集団投資スキームの受益権、株式その他の持分の評価額は、当該集団投資スキームの受益権、株式その他の持分
  1口当たりの最新の純資産価額、または資産運用会社が決定する方法により随時決定される価額とします。
  (e) 上記にかかわらず、資産運用会社は、通貨、適用金利、満期、市場性および資産運用会社が関連があるとみなすそ
  の他の事項を考慮して、投資対象の公正価値を反映するためには調整または他の手法の採用が必要であると判断し
  た場合は、受託会社と協議したうえで、当該投資対象の評価額を調整し、または他の評価手法の採用を認めることが
  できるものとします。資産運用会社または受託会社はまた、投資対象について、適切であると思料する定期的かつ独
  立した評価を行うこともできるものとします。
  (f) 基準通貨以外の通貨による投資対象       (有価証券によるものか、現金によるものかを問いません。          )の評価額は、資産
  運用会社が関連ある割増しまたは割引きおよび為替費用を考慮したうえで当該状況において適切であると判断する
  (公式その他の   )為替レートにて基準通貨に換算されるものとします。
  受託会社および資産運用会社は、以下のとおりとします。
  (a) 当該サブ・ファンドの資産を評価する目的で、電子的価格フィードならびに機械化および/または電子化され
  た価格/評価額提供システムを通じて提供された価格データおよび/またはその他の情報にこれらを検証せずに依
  拠することができ、当該システムによって提供された価格は最終取引価格または公式終値とみなされます。
  (b) 市場相場、または   (資産運用会社の判断において     )かかる値付けを行う資格を有する計算代理人、事務管理会社、投
  資仲介業者、専門家、会社もしくは協会による認証を、サブ・ファンドの資産の評価額またはその原価もしくは売却
  価格の十分かつ確定的な証拠として受け入れることができます。ただし、本              (b)の何らの記載も資産運用会社に対し
  て、かかる相場または認証の取得を義務付けるものではありません。受託会社は、資産運用会社がいずれかのサブ・
  ファンドの資産の価格決定について責任を負い、またはその他の方法により関与している場合は、その範囲におい
  て、検証を行うことなくかかる価格を受け入れ、使用し、かつこれに依拠することができるものとします。
  (c) 当該計算代理人、自動値付けサービス、投資仲介業者、マーケットメイカーまたは仲介業者、                 (受託会社が本   (c)に
  依拠する場合   )資産運用会社または    (資産運用会社が本   (c)に依拠する場合   )受託会社およびサブ・ファンドが投資する
  その他の集団投資に係る事務管理会社または評価代理人等の第三者から提供を受けた財務情報に依拠することがで
  き、その正確性について責任を負わないものとします。
  (d) 適格受渡しの要件および類似の事項について決定する際にサブ・ファンドの資産その他の財産の取引が随時行
  われている市場並びにその委員会および役員の確立された慣行および決定に依拠することができるものとし、かか
  る慣行および決定は、すべての者にとって確定的であり、かかる者を拘束するものとします。
  受託会社および資産運用会社はまた、自らの詐害行為、故意または過失によりそれぞれが損失について責任を負う場
  合を除き、サブ・ファンド、受益者その他の者が上記に関連していかなる損失を被った場合でも、かかる損失につい
  て責任を負わないものとします。
  純資産価額の決定の停止
  資産運用会社は、受益者の最善の利益を考慮して、受託会社と協議したうえで、以下の期間中を通してまたはその一
  部について、サブ・ファンドの純資産価額の決定の停止を宣言することができるものとします。
  (a) 当該サブ・ファンドの投資対象の大部分が通常取引されている証券市場の閉鎖もしくはかかる市場における取
  引の制限、障害もしくは停止または資産運用会社もしくは受託会社            (場合に応じて   )が投資対象の価格を確定しもしく
  は当該サブ・ファンドの純資産価額もしくは当該クラスの受益証券の1口当たり純資産価額を決定するにあたり通
  常採用する手段の障害が発生している期間
  (b) 前(a)以外の理由により、資産運用会社が当該サブ・ファンドの計算で保有または取引する投資対象の大部分の
  価格を、資産運用会社の合理的な判断において、合理的に、速やかにまたは公正に確定させることができない期間
  (c) 資産運用会社の合理的な判断において、当該サブ・ファンドの計算で保有または取引されている投資対象を現
  金化することが合理的に実行不可能となる、または当該クラスの受益者の利益に深刻な損害を与えることなく現金
  化することが不可能となるような事由が存在するとされる期間
  (d) 当該サブ・ファンドの投資対象の現金化もしくは当該投資対象に係る支払いまたは当該クラスのサブ・ファン
  ドに係る受益証券の引受けもしくは償還に関係するまたはその可能性のある資金の送金もしくは本国送金が禁止、
  制限、遅延されている期間または資産運用会社の合理的な判断において、通常の為替レートで速やかに実行できない
  とされる期間
  (e) 当該参照指標の編成または公表が行われない期間
  (f) 当該サブ・ファンドの純資産価額もしくは当該クラスの受益証券の1口当たり純資産価額、発行価格もしくは
  償還価格を確定させる際に通常用いられる通信システムおよび/もしくは通信手段に障害が生じている期間、また
  はその他の理由により当該クラスの純資産価額を速やかにもしくは正確に確定させることができない期間
  (g) バスケットに含まれるインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄の引渡しまたは当該時点
  において当該サブ・ファンドの資産に含まれる投資対象の処分を、資産運用会社の判断において、通常の方法でまた
  は受益者の利益を損なうことなく実行することができなくなるような事態が存在しているとされる期間
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  (h) 委員会が発出した命令または指令に基づきサブ・ファンドに係る受益証券の取引が停止されている期間
  (i) 資産運用会社の合理的な判断において、法律または適用ある司法手続によりかかる純資産価額の決定を停止す
  ることが要求されているとされる期間
  (j) 資産運用会社、受託会社、受益者名簿管理人および/または本香港投資信託の運営に関するそれぞれの受託者の
  事業が、疫病、戦争、テロ行為、暴動、革命、秩序不安、反乱、ストライキまたは天災により著しく阻害されまたは閉鎖さ
  れている期間
  資産運用会社による停止の宣言をもって停止の効力が生じます。停止期間中は、以下のとおりとします。
  (a) 当該サブ・ファンドの純資産価額または当該クラスのサブ・ファンドに係る受益証券の発行価格もしくは償還
  価格の決定は行われないものとします。
  (b) 指定参加者による申込みは行われないものとし、当該停止期間中に該当するある取引日について申込みが受領
  された場合であって別途撤回されていないときは、当該申込みは停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
  (c) 資産運用会社は、当該サブ・ファンドの預託資産のリバランスを行う義務を負いません。
  (d) 当該サブ・ファンドの計算によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行または償還は行われませ
  ん。
  (i)資産運用会社が、受益者の最善の利益を考慮して、受託会社と協議したうえで停止の終了を宣言したとき、または
  (ii) いかなる場合も停止の原因となった事由が消滅した最初の営業日の翌日に、信託証書に基づき停止が認められる
  その他の事由が存在しない場合、当該停止は終了します。
  資産運用会社は、サブ・ファンドに係る受益証券の取引が停止される場合は委員会に対して届出を行い、かつ、停止
  の直後および停止期間中に少なくとも月に1度、自己のウェブサイトまたは自らが決定する刊行物において、停止の
  通知を公表するものとします。
  指定参加者は、停止の宣言が行われた後およびかかる停止が終了する前のいつでも、資産運用会社に対して書面によ
  る通知を行うことにより、かかる停止の前に行った申込みを撤回することができ、資産運用会社は受託会社にその旨
  を速やかに通知するものとします。資産運用会社が、かかる停止が終了するまでにかかる申込みの撤回の通知を受領
  しなかった場合、受託会社は、信託証書に従い、当該申込みの対象となるサブ・ファンドに係る受益証券の設定およ
  び発行または償還を行うものとし、当該申込みはかかる停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
  SEHK( 流通市場  )におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引の停止
  SEHK は、投資家保護もしくは市場秩序の維持を目的としてまたは           SEHK が適切であると思料するその他の状況にお
  いて必要と判断した場合、     SEHK が定める条件に従って、    SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引また
  はSEHK における取引全般を随時停止することがあります。
  (2)【保管】

  サブ・ファンドに係る受益証券の保有はすべて記名式とし、本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券につ
  いて、券面は発行されません。サブ・ファンドに係る受益証券の所有権は、当該サブ・ファンドについて受益者を受
  益者名簿に記載することによって証されます。そのため、受益者におかれては、受益者名簿の情報に何らかの変更が
  あった場合、受益者名簿管理人に必ず通知することの重要性をご認識いただくようお願いいたします。
  本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券はすべて、受益者名簿管理人によって、                HKSCC ノミニー・リミ
  テッドの名義で当該サブ・ファンドの受益者名簿に記載され、かかる名簿がサブ・ファンドに係る受益証券の所有
  権の証拠となります。    HKSCC ノミニーズ・リミテッドおよび      HKSCC はいずれも、サブ・ファンドに係る受益証券に
  対するいかなる財産的利益も有しません。本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券に投資する個人投資家
  の受益権は、  CCASS の参加者における口座を通じて設定されます。
  (3)【信託期間】

  本香港投資信託は、早期に終了しない限り        80年間有効とします。
  (4)【計算期間】

  本香港投資信託の会計年度は、毎年      12月31日に終了します。
  受益者は、最新の年次財務報告書または中間財務報告書の印刷版および電子版(いずれも英語でのみ発行されま
  す。)をどこで入手できるかについて、入手可能になった時点で通知を受けるものとします。当該通知は、実行可能な
  限り速やかに、かつ、いかなる場合においても、監査後の財務報告書の場合には各会計年度終了後4か月以内(初会
  計年度から開始されます。)に、未監査の中間財務報告書の場合には各年の6月               30日から2か月以内に、受益者に送
  付されるものとします。当該報告書は発行後、ウェブサイト(           www.csopasset.com/etf    )から電子版を入手することが
  できます。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  当該報告書等のハードコピーは、受益者の請求により、資産運用会社の事務所において、毎日                 (土日祝日は除きます。    )、
  通常の営業時間内であればいつでも、無償で入手することができます。
  (5)【その他】

  (ⅰ) 本香港投資信託またはサブ・ファンドの終了
  本香港投資信託の終了をもってサブ・ファンドも終了するものとします。本香港投資信託は、下記のいずれかの場合
  に終了されるまで存続します。
  受託会社が書面の通知を行うことにより本香港投資信託を終了することができる場合の概要は以下のとおりです。
  (a) 資産運用会社が清算される場合      (ただし、受託会社が事前に書面にて承認した条件に基づく再建もしくは合併を
  目的とする任意清算の場合は除きます。       )、破産した場合または資産運用会社の資産のいずれかについて管財人が任
  命され、 90日以内に解任されない場合
  (b) 誠実に行為する受託会社が、資産運用会社が自己の義務を満足に履行することができないと合理的に判断した
  場合、もしくは資産運用会社が実際に自己の義務を満足に履行することができなかった場合、または資産運用会社が
  受託会社の判断において本香港投資信託の評判を損なうもしくは受益者の利益を損なうことになると予想されるそ
  の他の行為を行った場合
  (c) 本香港投資信託が証券先物条例に基づく認可を喪失した場合または本香港投資信託を存続させることが違法と
  なるもしくは受託会社の判断において実行不可能もしくは不得策となる法案が可決された場合
  (d) 資産運用会社が何らかの理由により資産運用会社ではなくなり、その後             60日または  30日(受託会社の清算の場合
  もしくは受託会社による信託証書に基づく義務の重大な違反の場合             )以内に、受託会社が他の適格な会社を後任の資
  産運用会社に任命していない場合
  (e) 受託会社が資産運用会社に対して辞任を希望する旨の通知を行い、かつ資産運用会社がその後                 60日または  30日
  (資産運用会社の清算の場合もしくは資産運用会社による信託証書に基づく義務の重大な違反の場合                  )以内に、資産運
  用会社が受託会社の後任として行為する資格を有する会社を見つけることができない場合
  資産運用会社が書面の通知を行うことによりその絶対的な裁量において本香港投資信託および/またはサブ・ファ
  ンドおよび/またはサブ・ファンドに係る受益証券のクラスを終了させることができる場合には、以下の場合を含
  みます。
  (a) いずれかの日において、本香港投資信託の場合、全受益証券の純資産価額の総額が1億人民元を下回ったとき、
  またはサブ・ファンドの場合、当該サブ・ファンドの未償還の受益証券の純資産価額の総額が1億人民元もしくは
  本書に定めるその他の金額を下回った場合
  (b) 本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドを存続させることが違法となるもしくは資産運用会社の判
  断において実行不可能もしくは不得策となる法案が可決された場合
  (c) 本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドが証券先物条例に基づく認可その他の公的な承認を喪失し
  た場合または   SEHK その他の公認証券市場における上場を廃止した場合
  (d) 当該サブ・ファンドの参照指標をベンチマークに用いることができなくなった場合               (ただし、資産運用会社が    (受
  託会社と協議のうえ    )参照指標に代えて別の指標を用いることが可能、適切、実行可能かつ受益者の最大の利益に資
  すると判断した場合は除きます。      )
  (e) 当該サブ・ファンドが指定参加者を有しなくなった場合
  上記による終了の場合、受益者に対して1か月以上前の事前通知を行うものとします。
  資産運用会社は、サブ・ファンドの資産に取引所における売買またはその他の方法による処分を行うことのできな
  い有価証券が含まれる場合において、受託会社もしくは資産運用会社が信託証書に基づき本香港投資信託もしくは
  当該サブ・ファンドを終了する旨の通知を行ったとき、または、信託証書に基づき当該サブ・ファンドを終了する旨
  の特別決議が可決されたときは、受託会社と協議のうえ、当該サブ・ファンドの当該時点で発行済みの全受益証券を
  その純資産価額にて強制的に償還することができ、その後、当該サブ・ファンドを信託証書の規定に従い終了させる
  ことができます。かかる償還および償還金の支払後、前受益者は、当該サブ・ファンドに対する持分を有さず、当該前
  受益者の権利はすべて消滅します。資産運用会社は、上記に基づきサブ・ファンドの受益者について強制償還を行う
  ことを計画する場合、委員会に事前に通知するものとし、当該強制償還および終了に先立ち当該サブ・ファンドの受
  益者に通知を行う適切な方法について、委員会と合意するものとします。
  信託証書の規定に基づき受託会社が保有する、請求者のない手取金またはその他の現金は、支払期日から                   12か月が経
  過した時点で裁判所に払い込むことができます。ただし、受託会社は、かかる払込みを行うにあたって費用を負担し
  た場合、これを差し引く権利を有するものとします。
  (ⅱ) 信託証書の変更

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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  いずれかのサブ・ファンドが証券先物条例第        104 条に基づく認可を受けている場合、委員会の事前の承認を得ること
  を前提として、受託会社および資産運用会社は、追補証書により信託証書を変更する旨合意することができます。た
  だし、かかる変更は、受託会社および資産運用会社の判断において、            (i)受益者の利益を著しく損なうものではなく、受
  託会社、資産運用会社その他の者について受益者に対する責任を著しく免除する作用を有するものではなく、本香港
  投資信託の資産から支払われるべき費用および手数料の金額を増加させることにもならないこと、                  (ii) 財務上、法令
  上、規制上のもしくは公的な要件      (法的拘束力の有無を問いません。      )を遵守するために必要であること、または        (iii) 明
  らかな誤謬を訂正するためになされるものであることを条件とします。
  上記以外の重大な変化を伴う変更については常に、変更の影響を受ける受益者の特別決議の可決および委員会の事
  前の承認が必要となります。
  (ⅲ) 関係法人との契約の更改等に関する手続

    (A) RQFII 保管契約
    RQFII 保管契約は、以下の場合に終了することができます。
     (a) 一当事者は、他の当事者のいずれかが       RQFII 保管契約の重要な規定または     RQFII 保管契約上
     の表明保証のいずれかを遵守しなかった場合に、他の当事者に対する事前の通知をもって                RQFII
     保管契約を直ちに終了できます。
     (b) 一当事者は、他の当事者のいずれかが有効な許認可および承認を存続できなかった場合に、
     RQFII 保管契約を直ちに終了できます。
     (c) 一当事者は、他の当事者に対し、      30日前に書面により事前の通知をした場合に        RQFII 保管契
     約を何時でも終了できます。
     (d) 本香港 ETF が終了する場合、本香港投資信託が清算する場合または受託会社が本香港投資
     信託の受託者を務めない場合に終了できます。
    (B) RQFII ファシリティおよび保管取決めに関する参加契約         (以下 (B) において、「本契約」といいま
    す。 )
    本契約は、本香港   ETF または本香港投資信託が終了する場合に自動的に終了します。各当事者は、他の
    当事者に対し、   30日以上前に書面による通知を行うことにより本契約を終了することができます。ただ
    し、以下の場合には、直ちに効力が生じる書面による通知をもって本契約を即時に終了することができ
    ます。
     (ⅰ) 他の当事者のいずれかが、その義務につき重大な違反を犯し、かかる違反に対する是正通知
     を受領してから   30日を超えない合理的な期間内にかかる違反の是正措置をとらない場合
     (ⅱ) 他の当事者のいずれかが、本契約の履行に関連して、詐欺行為、意図的な不正行為、過失によ
     る作為・不作為を行った場合、または適用法令もしくは本契約に違反した場合
     (ⅲ) 他の当事者のいずれかが清算手続に入った場合
     (ⅳ)CSRC が、資産運用会社の    RQFII 許認可を撤回した場合
     (ⅴ)SAFE が資産運用会社の   RDFII 投資割当枠を取り消した場合
     (ⅵ) 保管会社または中国保管会社が、      RQFII に保管業務を提供できる適格な保管者としての地
     位を喪失した場合
     (ⅶ)RQFII 保管契約が終了する場合
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  4【受益者の権利等】
  (1)【受益者の権利等】
  (ⅰ) 受益者総会
  信託証書には、受益者総会に関する詳細規定が定められています。受託会社、資産運用会社または当該時点において
  発行済みのサブ・ファンドに係る受益証券の価額の          10%以上を表章する受益者は、     21日以上前の事前通知を行うこ
  とにより、総会を招集することができます。総会の招集通知は、受益者に郵送されるとともに                 HKEx のウェブサイト
  (www.hkex.com.hk)   に掲載されます。受益者は議決権行使代理人を任命することができ、かかる代理人は受益者であ
  る必要はありません。普通決議の可決に必要な定足数は、当該時点において発行済みの当該サブ・ファンドに係る受
  益証券の  10%以上を保有するものとして名簿に記載されている、本人または代理人が出席する受益者によって構成
  され、特別決議の可決に必要な定足数は、当該時点において発行済みの当該サブ・ファンドに係る受益証券の                    25%以
  上を保有するものとして名簿に記載されている、本人または代理人が出席する受益者によって構成されます。延会の
  場合は、受益者の人数または受益者が保有するサブ・ファンドに係る受益証券の口数にかかわらず、本人または代理
  人が出席する受益者によって構成されます。総会において特別決議を可決することにより、信託証書の規定を変更す
  ることができます。かかる変更の内容には、サービス提供者に対する報酬の上限額、資産運用会社の解任またはサ
  ブ・ファンドの随時の終了が含まれます。所定の総会開催時刻から            30分以内に定足数が満たされない場合、当該総会
  は15日以内のいずれかの日に延期されます。別途の招集通知が行われる延会の場合は、本人または代理人が出席する
  受益者が定足数を構成します。
  通常決議とは、通常決議案として提案され、行使された議決権総数の             50%超の過半数によって可決されるものをいい
  ます。特別決議とは、特別決議案として提案され、行使された議決権総数の              75%超の過半数によって可決されるもの
  をいいます。
  信託証書はまた、特定のサブ・ファンドまたはクラスの受益者の利益にのみ影響が及ぶ場合に、サブ・ファンドおよ
  びクラス別の受益者総会を個別に開催することについても規定しています。
  (ⅱ) 議決権

  信託証書は、あらゆる受益者総会において、上記のとおり自らまたは議決権行使代理人が出席する受益者のいずれ
  も、自らが保有するサブ・ファンドに係る受益証券1口につき1個の議決権を有する旨規定しています。
  受益者が  (証券先物条例に定める    )公認清算機構   (またはそのノミニー    )である場合、当該受益者は、適切であると思料
  する一または複数の者に対して、受益者総会またはあるクラスの受益者総会において自己の代表者または議決権行
  使代理人として行為することを授権することができるものとします。ただし、複数の者に対してかかる授権を行う場
  合は、委任状または議決権代理行使委任状において、当該被授権者それぞれに委任されるサブ・ファンドに係る受益
  証券の口数およびクラスを特定しなければならないものとします。上記により授権された者は、適式に授権された事
  実を証明する権原証書、認証済みの委任状および/または追加の証書を提出する必要なく                (ただし、受託会社は、当該
  被授権者に対して、その身元を証明する証拠の提出を求めることができます。              )適式に授権されたものとみなされ、当
  該清算機構またはそのノミニーが本香港投資信託の個人受益者であれば行使することができるものと同一の権限を
  当該公認清算機構に代わって行使することができるものとします。なお、公認清算機構                (またはそのノミニー    )である
  受益者は、適用ある    CCASS の規則および/または運営に関する規則に従って議決権を行使するものとします。
  (ⅲ) 残余財産分配請求権

  信託証書に定める信託期間の終了または信託証書に定める方法に従って本香港投資信託が終了する場合、資産運用
  会社は、信託証書に基づき、本香港投資信託に属する資産を投資家に分配することができます。
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  (ⅳ) その他の事項
  資産運用会社の解任および辞任
  資産運用会社は、以下のいずれかの場合、受託会社による1か月以上前の書面による事前通知をもって解任されるも
  のとします。
  (a) 資産運用会社が清算される場合      (ただし、受託会社が事前に書面にて承認した条件に基づく再建もしくは合併を
  目的とする任意清算の場合は除きます。       )または資産運用会社の資産のいずれかについて管財人が任命された場合
  (b) 誠実に行為する受託会社が、正当かつ十分な理由に基づき、資産運用会社を変更することが受益者の利益にとっ
  て望ましいと合理的に判断し、その旨を資産運用会社に書面により通知した場合
  (c) 当該時点において未償還のサブ・ファンドに係る受益証券           (本(c)において、資産運用会社が保有するまたは保有
  するとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券は未償還とはみなされないものとします。                 )の価額の  50%以上を表
  章する受益者が、受託会社に対して、資産運用会社の辞任請求を書面により行った場合
  (d) 委員会が、資産運用会社の本香港投資信託の資産運用会社としての承認を取り消した場合
  資産運用会社は、信託証書の規定に従い、資格を有する他の資産運用会社のために辞任する権限を有するものとしま
  す。とりわけ資産運用会社は、信託証書の規定に従い、当該サブ・ファンドの全受益者に対して、                  60日(もしくは受託
  会社の清算の場合もしくは受託会社による信託証書に基づく義務の重大な違反の場合は                30日または委員会が許容す
  るその他の期間   )以上前の書面による事前通知を行うものとします。
  受託会社の解任および辞任
  受託会社は、資産運用会社による1か月       (または当事者間で合意するこれより短い通知期間         )以上前の書面による事前
  通知をもって解任されるものとします。上記にかかわらず、資産運用会社は、以下のいずれかの場合、通知を行うこと
  により受託会社を解任することができます。
  (a) 受託会社が清算される場合     (ただし、資産運用会社が事前に書面にて承認した条件に基づく再建もしくは合併を
  目的とする任意清算の場合は除きます。       )または受託会社の資産のいずれかについて管財人が任命された場合もしく
  は受託会社について司法上の管理人が任命された場合          (または受託会社についてこれらに類する手続きが行われた
  場合もしくはこれらに類する人物が任命された場合          )
  (b) 受託会社が事業を廃止した場合
  (c) 当該時点において未償還のサブ・ファンドに係る受益証券           (本(c)において、受託会社が保有するまたは保有する
  とみなされるサブ・ファンドに係る受益証券は未償還とはみなされないものとします。                )の価額の  50%以上を表章す
  る受益者が、受託会社の辞任請求を書面により行った場合
  (d) 委員会が、受託会社の本香港投資信託の受託会社としての承認を取り消した場合
  (e) 信託証書に基づく受託会社の義務の重大な違反があった場合において、かかる違反が是正可能であるときは、受
  託会社が、資産運用会社から書面による具体的な是正の要求を受けてから              60日以内にかかる違反を是正せず、かつ誠
  実に行為する資産運用会社が、正当かつ十分な理由に基づき、受託会社を変更することが望ましく、受益者全体の最
  大の利益に資すると合理的に判断し、その旨を受託会社に書面により通知した場合
  上記通知が行われた場合でも、資産運用会社が、当該サブ・ファンドが証券先物条例第                104 条に基づく認可を受けて
  いるときは委員会の事前の承認を得て、適用ある法律に基づき解任される受託会社の後任受託会社として適格な会
  社を任命していない限り、受託会社の解任または辞任は行われないものとします。
  受託会社は、任意で辞任することができるものとします。受託会社は、委員会の書面による事前の承認を得ることを
  前提として、資産運用会社に対して      60日(あるいは資産運用会社の清算の場合もしくは資産運用会社による信託証書
  に基づく義務の重大な違反の場合は       30日)または委員会が承認するこれより短い通知期間以上前の書面による事前
  通知を行うことにより、辞任することができます。受託会社が辞任を希望する場合、資産運用会社は、受託会社からそ
  の旨の通知を受領した日から     60日(または 30日)以内に、適用ある法律に基づき受託会社として行為する資格を有する
  会社である新たな受託会社を見つけ、信託証書の規定に従い、かつ当該サブ・ファンドが証券先物条例第                   104 条に基
  づく認可を受けている場合は委員会の事前の承認を得て、かかる新たな受託会社を辞任する受託会社の後任受託会
  社に任命するものとします。なお、受託会社は、後任の受託会社が任命され、かつ委員会の事前の承認が得られた場合
  に限って辞任するものとします。
  信託証書
  本香港投資信託は、    2012 年7月 25日付の信託証書   (2019 年9月5日付の修正再表示を含み、また、随時なされる追加の
  変更、修正または追補を含みます。      )により香港の法律に基づいて設立されました。サブ・ファンドに係る受益証券の
  保有者は全員、信託証書の利益を享受することができ、信託証書に拘束され、かつ信託証書の規定を認識しているも
  のとみなされます。
  補償および責任の制限
  信託証書は、一定の場合における受託会社および資産運用会社の補償ならびにこれらの責任の免除について規定し
  ています。
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  受託会社および資産運用会社は、信託証書において様々な補償の利益を享受しています。信託証書に定める場合を除
  き、受託会社および資産運用会社は、本香港投資信託に係る自己の義務の適正な履行により直接・間接に生じた責
  任、 費用、請求権または要求について、一般的に当該サブ・ファンドまたは本香港投資信託から補償を受けることが
  でき、またこれらに対する求償権を有するものとします。信託証書のいずれの規定の内容も、いかなる場合において
  も、香港の法律に基づき課される責任または受託会社および資産運用会社がその職務に関連して責任を問われる可
  能性がある詐害行為もしくは過失による信託違反に係る責任について、受託会社および資産運用会社を免責または
  補償せず、受託会社および資産運用会社のいずれも、受益者によりまたは受益者の費用負担で、かかる責任について
  補償を受けることはできないものとします。
  受益者および申請を検討されている方は、補償等の詳細について、信託証書の規定をご確認ください。
  閲覧可能な書類
  信託証書、事務委託契約または転換代理人契約、参加契約およびその他の重要な契約がある場合は当該契約                    (本書に
  おいて記載されています。     )ならびに直近の年次および中間財務報告書        (もしあれば  )の写しは、資産運用会社の事務所
  において、毎日   (土日祝日を除きます。    )、通常の営業時間内であればいつでも、無償で閲覧することができます。
  信託証書、事務委託契約または転換代理人契約、参加契約およびその他の重要な契約がある場合は当該契約                    (本書に
  おいて記載されています。     )の写しは、合理的な手数料を支払うことにより、資産運用会社から購入することができま
  す。直近の年次および中間財務報告書       (もしあれば  )の写しは、請求により無償で入手することができます。
  証券先物条例第   XV 部
  証券先物条例の第   XV 部は、香港の上場会社に適用される香港の持分開示制度について定めています。当該制度は
  SEHK に上場されているユニット・トラストには適用されません。したがって、受益者はサブ・ファンドおける持分
  を開示する義務を負いません。
  マネーロンダリング防止規制
  マネーロンダリングの防止に関する受託会社、資産運用会社および指定参加者の責任の一貫として、また資産運用会
  社、受託会社、サブ・ファンド、本香港投資信託または当該指定参加者が準拠するあらゆる適用法令を遵守するため
  に、上記の者が投資家の身元および申請に係る資金の源泉の詳細な確認を求める場合があります。各申請の状況に応
  じて、以下の場合には詳細な確認は必要とされないこともあります。
  (a) 申請者が本人名義で公認金融機関に開設している口座から支払いを行う場合
  (b) 申請が公認仲介業者を通じて行われる場合
  これらの例外は、当該金融機関または仲介業者が、十分なマネーロンダリング防止規制が設けられていると認められ
  る国内に所在する場合に限って適用されます。
  受託会社、資産運用会社、当該指定参加者およびそれぞれの受託者または代理人は、申請者の身元および資金の源泉
  を確認するために必要な情報を請求する権利を留保します。申請者が身元等確認のために要求された情報の提供を
  遅延しまたは怠った場合、受託会社および/または資産運用会社および/または当該指定参加者および/またはそ
  れぞれの受託者もしくは代理人は、申請および申請に係る金員の受理を拒否することがあります。資産運用会社、受
  託会社、当該指定参加者ならびにそれぞれの受託者および代理人のいずれも、申請処理の遅延もしくは拒否に起因す
  る損失について、投資家または申請者に対する責任を負わず、かかる遅延または拒否に伴う利息の支払いに係る請求
  は受け付けないものとします。
  受託会社、資産運用会社および当該指定参加者はそれぞれ、受託会社、資産運用会社、当該指定参加者またはそれぞれ
  の受託者もしくは代理人が、ある受益者または投資家に対して償還金を支払うことにより、いずれかの者がいずれか
  の該当する法域において適用あるマネーロンダリング防止法その他の法令に違反することとなる可能性があるとの
  疑いを持つか、もしくはその旨通知された場合、または償還金の支払いを拒否することが本香港投資信託もしくは当
  該サブ・ファンドもしくは受託会社、資産運用会社もしくは当該指定参加者によるいずれかの該当する法域におけ
  る上記法令の遵守を確保するうえで必要もしくは望ましいと判断した場合に、当該受益者または投資家に対する償
  還金の支払いを拒否する権利を留保するものとします。
  受託会社、資産運用会社、当該指定参加者ならびにそれぞれの受託者および代理人はいずれも、引受けの申請または
  償還金の支払いの拒否または遅延に起因して当該受益者または投資家が被ったいかなる損失についても、当該受益
  者または投資家に対して責任を負わないものとします。
  流動性リスク管理
   資産運用会社は流動性管理方針を策定しました。この方針により、資産運用会社は本香港                ETF の流動性リスクを特
  定、監視および管理することができ、また、本香港         ETF が保有する投資の流動性プロフィールが、償還請求に応じる本
  香港 ETF の義務の遵守を促進するものとなるよう図ることができます。この方針は、資産運用会社の流動性管理ツー
  ルとともに、多額の償還があった場合に、受益者の公正な取扱いを期し、かつ、残る受益者の利益を保護することも目
  的とします。
   資産運用会社の流動性方針は、本香港       ETF の投資戦略、流動性プロフィール、償還方針、取引頻度、償還制限を課す能
  力および公正価値評価方針を考慮します。これらの指標は、すべての投資家のために公正な取扱いと透明性を担保す
  ることを目的としています。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   流動性管理方針は、本香港     ETF が保有する投資のプロフィールの継続的な監視を伴います。これは、かかる投資が償
  還方針に合致することを確実にするためです。また、流動性管理方針は、償還請求に応じる本香港                  ETF の義務の遵守
  を促進します。さらに、流動性管理方針には、資産運用会社が通常の市況および例外的な市況において本香港                   ETF の
  流動性リスクを管理するために実施する定期的なストレステストの詳細も含まれます。
   資産運用会社は、流動性リスク管理ツールとして、ある取引日に償還される本香港               ETF の受益証券の口数を、当該時
  点において発行済みの本香港     ETF の総受益証券口数の    10%(または資産運用会社が決定するこれより高い比率         )に制
  限することができます    (ただし、上記「償還申込の繰延べ」に定める条件に従います。           )。
  サブ・ファンドに関する情報の公表
  資産運用会社は、サブ・ファンドに関する重要なニュースおよび情報             (参照指標に関するものを含みます。      )を、英語お
  よび中国語で、自己のウェブサイト      (www.csopasset.com/etf)    および HKEx のウェブサイト   (www.hkex.com.hk)   上で公表
  します。かかるニュースおよび情報には、以下のものを含みます。
  ・ 本目論見書   (随時なされる変更および追補を含みます。        )
  ・ サブ・ファンドの最新の商品重要事項説明書
  ・ サブ・ファンドの英語版の最新の年次および中間財務報告書
  ・ サブ・ファンドによる発表事項      (当該サブ・ファンドおよび参照指標に関する情報、純資産価額の算定停止の通
  知、報酬および手数料の変更、サブ・ファンドに係る受益証券の発行、設定および償還の停止および再開、本目論見書
  またはサブ・ファンドの商品重要事項説明書もしくは設立関係書類の重要な変更または追加に関する通知を含む、
  投資家に影響を与える可能性のあるサブ・ファンドに関する重要な変更の通知を含みます。                 )
  ・  SEHK の通常の取引時間中のサブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した気
  配値
  ・ サブ・ファンドに係る純資産価額およびサブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額の終値
  ・ サブ・ファンドの過去の運用実績
  ・ サブ・ファンドの年次のトラッキング差異およびトラッキングエラー
  ・ サブ・ファンドの完全なポートフォリオ情報         (毎日更新されます。    )
  ・ 指定参加者およびマーケットメイカーの最新のリスト
  サブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した気配値ならびにサブ・ファンドに
  係る純資産価額およびサブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額の終値の公表に関する詳細について
  は、本書の該当箇所をご参照下さい。
  資産運用会社は、ウェブサイト上で提供される情報が公表時において正確なものであるよう最善の努力を尽くしま
  すが、不可抗力による価格の算定もしくは公表の誤りもしくは遅延または不公表について、いかなる責任も負いませ
  ん。
  資産運用会社のウェブサイトには、      HKEx のウェブサイト   (www.hkex.com.hk,)    へのリンクが貼られています。      HKEx の
  ウェブサイトでは、買呼値/売呼値、待機状況表示、前日の純資産価額の終値に関する情報が入手できます。
  当該参照指標に関するリアルタイムの更新情報は、他の金融データ提供業者からも入手することができます。本書の
  該当箇所において開示されているウェブサイトを通じて参照指標に関する追加および最新の情報                  (参照指標の算定
  方法に関する説明、参照指標の構成の変更、参照指標の編成および算定方法の変更に関するものを含みますが、これ
  らに限定されません。    )を入手される場合には、自己の責任において行って下さい。
  通知
  資産運用会社および受託会社に対する通知および連絡はすべて書面により、それぞれの住所宛てに送付されるもの
  とします。
  FATCA その他の適用法令の遵守証明書
  各受益者は、  (i)受託会社または資産運用会社の要求に従い、受託会社または資産運用会社が合理的に請求し、承認す
  る、本香港投資信託またはサブ・ファンドが        (A) 本香港投資信託またはサブ・ファンドが受領する支払いの源泉地ま
  たは中継地における源泉徴収課税      (FATCA  に基づき義務付けられる源泉徴収課税を含みますが、これに限定されま
  せん。 )を回避し、または軽減税率での源泉徴収もしくは予備源泉徴収の適用を受ける資格を有するため、ならびに/
  あるいは  (B) 内国歳入法典および同法典に基づき制定された米国財務省規則に基づく申告その他の義務を履行する
  ため、または各地域の適用法令もしくは税務当局・財政当局との合意に関連する義務を履行するために必要な様式、
  証明書その他の情報を提供することを義務付けられ、          (ii) かかる様式、証明書その他の情報をその条件または事後の
  変更に従い更新しまたは差し替え、かつ、        (iii) その他、米国、香港その他の地域により課される報告義務          (将来の立法に
  より課される報告義務を含みます。      )を遵守します。
  税務当局に情報を開示する権限
  香港の適用法令に従い、本香港投資信託、該当サブ・ファンド、受託会社もしくは資産運用会社またはこれらの授権
  を受けた者  (適用ある法令により許容される場合       )は、各地域の政府機関、規制当局または税務もしくは財政当局           (IRS
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  を含みますが、これに限定されません。       )に対し、本香港投資信託または該当サブ・ファンドが適用法令または税務当
  局との間の合意   (FATCA  に基づく適用法令または合意を含みますが、これらに限定されません。             )を遵守するために、
  受益者に関する一定の情報の報告または開示を求められる場合があります。かかる情報には、受益者の名前、住所、納
  税者番号  (もしあれば  )、社会保障番号   (もしあれば  )および受益者の保有状況に係る一定の情報が含まれますが、これ
  らに限定されません。
  参照指標の重大な変更
  参照指標の適合性に影響を与える可能性のあらゆる事象について委員会と協議を行う必要があります。参照指標に
  関する重要な事象は、該当するサブ・ファンドの受益者に可及的速やかに通知されます。こうした重要な事象には、
  参照指標の集計もしくは計算の方法/ルールの変更または参照指標の対象物もしくは特性の変更が含まれます。
  参照指標の差替え
  参照指標の差替えは、サブ・ファンドの授権を受けた後、本目論見書および信託証書に従い、かつ、委員会の事前の承
  認を得て行う場合にのみ認められます。
  閲覧可能な追加書類
  本香港 ETF に係る重要な契約は以下のとおりです。
  (a) RQFII 保管契約
  (b) RQFII 参加契約
  上記の重要な契約は、資産運用会社の事務所において、毎日           (土日祝日を除きます。    )、通常の営業時間内であればいつ
  でも、無償で閲覧することができます。
  上記以外の閲覧可能な書類の一覧については、上記「閲覧可能な書類」の項をご参照下さい。
  本香港 ETF に関する情報の公表
  本香港 ETF に関する以下の情報は、資産運用会社のウェブサイト上で公表されます。
  ・  SEHK の通常の取引時間中の、人民元建ておよび香港ドル建ての本香港            ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリ
  アルタイムに近似した気配値
  ・ 本香港  ETF の純資産価額の終値    (人民元建てのみ   )と、人民元および香港ドル建ての本香港       ETF 受益証券1口当た
  り純資産価額の終値
  香港ドル建ての本香港    ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した気配値は、気配値であり、もっ
  ぱら参照の便宜のために提供されるものです。かかる気配値は           SEHK の取引時間中に更新されます。香港ドル建ての
  本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した気配値には、リアルタイムの香港ドル対                  CNH
  為替レートを使用し、人民元建ての本香港        ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した気配値に、
  SEHK の営業中に  ICE データ・インダイシズにより提供されたリアルタイムの香港ドル対             CNH 為替レートを乗じる
  ことによって算定されます。香港ドル建ての本香港         ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した
  気配値は、  SEHK の営業時間中   15秒ごとに更新されます。参照先の中国       A株式市場が営業を行っていない場合、人民元
  建ての本香港   ETF 受益証券1口当たり純資産価額の気配値は更新されないため、当該期間中に香港ドル建ての本香
  港ETF 受益証券1口当たり純資産価額の気配値に変更があった場合は、もっぱら為替レートの変更に起因するもの
  です。
  香港ドル建ての本香港    ETF 受益証券1口当たり純資産価額の終値は、気配値であり、もっぱら参照の便宜のために提
  供されるものです。かかる終値は人民元建ての本香港          ETF 受益証券1口当たり純資産価額の終値に、同一の取引日の
  午後3時  (香港時間  )にロイターが提示する    CNH 為替レートを用いた想定為替レートを乗じることによって算定され
  ます。参照先の中国    A株式市場が営業を行っていない場合、人民元建ての本香港           ETF 受益証券1口当たり純資産価額
  の公式終値および香港ドル建ての本香港        ETF 受益証券1口当たり純資産価額の気配終値は更新されません。
  資産運用会社のウェブサイト上で公表されるその他の情報については、上記「サブ・ファンドに関する情報の公
  表」の項をご参照下さい。
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  (2)【為替管理上の取扱い】
  日本の受益者に対する本香港     ETF 受益証券の分配金および償還金の送金に関して、香港における外国為替管理上の
  規制はありません。
  (3)【本邦における代理人】

  関東財務局長に対する募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、以下の者で
  す。
   弁護士 飛岡 和明
   アンダーソン・毛利・友常法律事務所
   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
  (4)【裁判管轄等】

  本香港投資信託は、香港法を準拠法とし、本香港         ETF は香港法に基づき解釈されます。投資家は、本香港         ETF に関連す
  る訴訟を提起する場合には香港で行うものとします。
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  第3【ファンドの経理状況】
  1【財務諸表】
  (1) 本香港 ETF の直近2計算期間に係る日本文の財務書類は、香港における諸法令および一般に認められた会計原
  則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです           (ただし、下記  (3)および (4)で示す円換算額の記載を除き
  ます。 )。本香港 ETF の原文の財務書類は、「特定有価証券の内容等に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用
  語、様式及び作成方法に関する規則」       (「財務諸表等規則」    )第131 条第5項但書の規定の適用を受けています。
  (2) 本香港 ETF の原文の財務書類は、香港において、独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース
  (PricewaterhouseCoopers)    の監査を受けております。なお、プライスウォーターハウスクーパースは、公認会計士法第1
  条の3第7項に規定される外国監査法人等です。
  (3) 本香港 ETF の原文の財務書類は香港ドル又は人民元で表示されています。財務書類の日本語訳には、財務諸表等
  規則第 134 条の規定に基づき、主要な計数についての円換算額を併記しています。日本円への換算は                2020 年4月 27日
  現在における株式会社三菱     UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値      (1香港ドル  =13.88 円)および同日東京時間午後5時
  現在のブルームバーグによる人民元(       CNH )/米ドルおよび米ドル    /日本円の仲値から算出する為替相場       (1人民元
  (CNH)=15.13  円)を使用しております    (円未満の金額は四捨五入     )。なお、円換算額は単に読者の便宜のために表示され
  たものであり、香港ドル又は人民元の額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではありません。
  (4) 円換算額の記載は本香港     ETF の原文の財務書類には含まれておらず、上記        (2)の監査の対象にもなっておりませ
  ん。
  (5) 本香港 ETF の日本文の財務書類中、「     CSOP FTSE 中国 A50 ETF 」、「サブファンド」は本香港      ETF を指します。
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  (1)【貸借対照表】
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF

  (CSOP ETF シリーズのサブファンド)
  財政状態計算書

  2019 年12月31日現在
  本報告書  9ページから  32ページ(訳注:   CSOP FTSE 中国 A50 ETF の財務書類原文のページ番号であり、








  当該ページ番号は本書には含まれていない。)に掲載されている財務諸表は、                2020 年4月27日に受託会
  社および管理会社の承認を受けている。それを証するため、次の両名が各社を代表してここに署名す
  る。
  代表           代表

  CSOP Asset Management   Limited

            HSBC インスティテューショナル・トラスト・サー
  (管理会社)
            ビシズ(アジア)リミテッド
            (受託会社)
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。




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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF
  (CSOP ETF シリーズのサブファンド)
  包括利益計算書

  2019 年12月31日終了会計年度
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
















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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF
  (CSOP ETF シリーズのサブファンド)
  受益者帰属純資産変動計算書

  2019 年12月31日終了会計年度
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
















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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF
  (CSOP ETF シリーズのサブファンド)
  キャッシュフロー計算書

  2019 年12月31日終了会計年度
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
















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  CSOP FTSE 中国 A50 ETF
  (CSOP ETF シリーズのサブファンド)
  財務諸表の注記

  1. 一般情報

   CSOP ETF シリーズ(以下「トラスト」)は、        2012 年7月25日付信託証書(改訂)(以下「信託

   証書」)に準拠したアンブレラ・ユニット・トラストであり、香港証券先物取引法第                  104 (1)節
   に従って香港証券先物取引委員会(以下「         SFC 」)の認可を受けている。信託証書の条項は香港
   法に準じている。    2019 年12月31日現在、トラストは    CSOP FTSE 中国 A50 ETF (以下「サブファ
   ンド」)、   CSOP SZSE ChiNext  ETF 、 CSOP MSCI 中国 Aインクルージョン・インデックス
   ETF 、ICBC CSOP S&P 新中国セクター   ETF 、CSOP 香港ドル・マネー・マーケット      ETF 、CSOP 米
   ドル・マネー・マーケット      ETF という 6本のサブファンドを設定している。        CSOP CES 中国 A80
   ETF 、CSOP 中国 CSI 300 スマート  ETF はそれぞれ、   2019 年5月31日付、 2019 年12月27日付で終了し
   た。 CSOP 米ドル・マネー・マーケット      ETF 、CSOP CSI 500 ETF はそれぞれ  2019 年1月23日、
   2020 年3月18日に設定された。サブファンドの設定日は         2012 年8月23日である。またサブファンド
   は、香港証券取引所に上場している。サブファンドの管理会社である              CSOP アセット・マネジメ
   ント・リミテッドは、サブファンド受益証券にあたる日本版預託証券(以下「                JDR 」)の東京証
   券取引所(以下「    TSE 」)上場を申請し、その承認を受けた。サブファンド受益証券に相当する
   JDR は、 2013 年2月27日に TSE に上場した。
   サブファンドの管理会社は      CSOP アセット・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」)、

   受託会社は  HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド(以
   下「受託会社」)である。
   サブファンドの投資目的は、ベンチマークとする          FTSE 中国 A50 インデックス(以下「ベンチマー

   ク・インデックス」)のパフォーマンスに報酬・費用控除前で連動した運用成果をあげることで
   ある。サブファンドの投資目的を実現するため、管理会社は、サブファンドの資産のすべて、も
   しくは実質的にすべてを、ベンチマーク指数構成銘柄に、ベンチマーク指数とほぼ同じ構成比
   (比率)で直接投資することで、完全法の戦略を採用する。管理会社は、例外的な状況下では、
   代表サンプリング戦略も利用する。
   サブファンドは、    FTSE 中国 A50 純トータル・リターン・インデックスをベンチマークとしてい

   る。
   中華人民共和国(以下「中国」)の現行規制の下で、外国人投資家は一般に、中国証券監督管理

   委員会(以下「   CSRC 」)から適格外国機関投資家(以下「        QFII 」)もしくは人民元適格外国機
   関投資家(以下「    RQFII 」)として認定され、かつ中国国家外為管理局(以下「            SAFE 」)から中
   国国内の証券市場への投資を目的として自由に交換可能な外貨(              QFII の場合)または人民元
   (RQFII の場合)を中国に送金できる投資枠を割り当てられた特定の適格海外機関投資家を通じ
   てのみ、中国国内の証券市場に投資することができる。また外国人投資家は、上海/深圳・香港
   株式市場の相互接続(以下「株式市場相互接続」)を通じて中国国内の証券市場に投資すること
   ができる。
   サブファンドは、管理会社の      RQFII 投資枠、および株式市場相互接続を経由して、中国国内の発

   行証券にエクスポージャーを取る。管理会社は、サブファンドの代理人として中国における
   RQFII の認定を受け、   RQFII 投資枠を割り当てられている。管理会社がサブファンドの代理人とし
   て、 RQFII 投資枠を上限まで使用した場合、管理会社は適用される要件を条件として、                RQFII 投資
   枠の上限引き上げを申請することができる。一方で、管理会社は取得した               RQFII 投資枠を積極的
   に管理して、適切と見なした場合には設定(クリエーション)申請に制限を課すこともできる。
   本財務諸表は、サブファンドのみに関して作成されたものである。              CSOP SZSE ChiNext  ETF 、

   CSOP MSCI 中国 Aインクルージョン・インデックス       ETF 、 ICBC CSOP S&P 新中国セクター
   ETF 、CSOP 香港ドル・マネー・マーケット       ETF 、CSOP 米ドル・マネー・マーケット      ETF の財務
   諸表は、別途作成されている。
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  財務諸表の注記

  2. 主要な会計方針の概略

   本財務諸表の作成にあたり適用した主要な会計方針の概略は、以下のとおりである。こうした方

   針は、別段の記載がない限り、全表示年度に一貫して適用されている。
   (a)   作成基準

     サブファンドの財務諸表は、香港公認会計士協会(以下「            HKICPA  」)が公表した香港財

     務報告基準(以下「    HKFRS 」)に準拠して作成された。また本財務諸表は、取得原価主
     義で作成されている。ただし投資が損益を通じて公正価値で再評価され、値は修正され
     ている。
     HKFRS  に準拠した財務諸表の作成は、一定の重要な会計上の見積りを用いる必要があ

     る。また、受託会社および管理会社(以下「経営者」と総称)が、サブファンドの会計
     方針を適用するプロセスにおいて、自ら判断を下すことも求められる。高度な判断もし
     くは複雑性を伴う分野、または財務諸表にとって仮定および見積りが重要な分野につい
     ては、注記  3を参照のこと。
     2019 年1月1日現在発効している基準および既存の基準の改訂

     2019 年1月1日に開始する年度に発効し、かつサブファンドの財務諸表に重大な影響を及

     ぼす基準、および基準や解釈の改訂はない。
     サブファンドに関連するが、まだ発効しておらず、サブファンドが早期適用していな

     い、 2019 年1月1日以降に発効する新しい基準および基準改訂
     多数の新基準、および基準や解釈の新規改訂が、          2019 年1月1日以降に開始する会計年度

     に発効するが、本財務諸表の作成時点では未だこれらを早期適用していない。これらの
     いずれも、サブファンドの財務諸表に重要な影響を及ぼすとは考えられていない。
   (b)   投資

     (i)  分類

      サブファンドは、金融資産とそれら資産の契約上のキャッシュ・フロー特性を管

      理するための自らの事業モデルに基づき、投資を分類する。金融資産ポートフォ
      リオは管理され、パフォーマンスは公正価値ベースで評価される。サブファンド
      は主に公正価値情報に注目し、それらの情報を用いて、資産のパフォーマンスを
      評価したり、意思決定を下す。これまでサブファンドは、あらゆる持分証券につ
      いて取消不能な形でその他の包括利益を通じて公正価値で測定するに指定したこ
      とはない。その結果、すべての投資は損益を通じて公正価値で測定される。
     (ii)   認識および認識中止

      投資の売買は、取引日(サブファンドが投資の売買をコミットした日)ベースで

      会計処理される。投資先からキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場
      合、もしくはサブファンドが所有に伴うリスクおよびリターンをほぼすべて譲渡
      した場合、投資の認識は中止される。
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  財務諸表の注記

  2. 主要な会計方針の概略(続き)

   (b)   投資(続き)

     (iii) 測定

      投資は、当初、公正価値で認識される。取引費用は、発生時に包括利益計算書で

      費用計上される。
      当初認識された後、すべての投資は公正価値で測定される。実現および未実現投

      資損益は、発生した会計年度に包括利益計算書で認識される。
     (iv)   公正価値の見積り

      公正価値とは、市場参加者間で、測定日に、秩序だった取引において、資産を売

      却するときに受け取るか、負債を譲渡するために支払う価格である。活発な市場
      で取引される金融資産および負債(上場デリバティブおよび有価証券など)の公
      正価値は、報告日の最終取引の相場価格に基づく。サブファンドは、最終取引価
      格がビッド・アスク・スプレッドの範囲内である場合、上場金融資産および負債
      の両方について、最終取引価格を利用している。最終取引価格がビッド・アス
      ク・スプレッドの範囲内ではない場合、経営者は公正価値を最もよく表すビッ
      ド・アスク・スプレッドの範囲内の価格を決定する。
      活発な市場で取引されていない金融資産(店頭デリバティブなど)の公正価値

      は、ブローカー価格または評価手法を用いて決定される。
     (v)   公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動

      公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、報告期間期首に発生したものとみな

      される。
     (vi)   金融資産と金融負債の相殺

      金融資産と金融負債について認識された金額の相殺を法的に強制できる権利を有

      しており、かつ差額決済を意図している場合または資産の現金化と負債の清算を
      同時に行うことを意図している場合には、金融資産と金融負債は相殺され財政状
      態計算書に差額が記載される。法的に強制可能な権利は、将来の事象を条件とせ
      ず、通常の事業の過程、また当社あるいはカウンターパーティーの不履行、支払
      不能または破綻の場合に、強制可能でなければならない。
   (c)   参加ディーラー/ブローカーからの未収金

     参加ディーラーからの未収金は、報告年度末現在の参加ディーラーからの未収応募金を

     示す。これらの金額には利息は付かず、また要求があり次第払い戻される。
     ブローカーからの未収金とは、財政状態計算書作成日現在、既に契約しているもののま

     だ決済を行っていない売却証券に係る未収金を示す。
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  2. 主要な会計方針の概略(続き)

   (c)   参加ディーラー/ブローカーからの未収金(続き)

     これらの金額は当初公正価値で認識され、その後は償却原価で測定される。信用リスク

     が当初認識以降に大幅に増加した場合、サブファンドは、報告日ごとに、参加ディー
     ラー/ブローカーからの未収金に係る損失引当金を、残存期間の予想信用損失に相当す
     る金額で測定するものとする。報告日現在、信用リスクが当初認識以降にそれほど増加
     していない場合、サブファンドはそうした損失引当金を、            12ヵ月分の予想信用損失に相
     当する金額で測定するものとする。参加ディーラー/ブローカーの重大な財政難、参加
     ディーラー/ブローカーの破綻、または金融再編の可能性および支払不履行は、いずれ
     も、損失引当金を要する可能性がある兆候とみなされる。信用減損とみなされるポイン
     トまで信用リスクが増加した場合、損失引当金調整後の帳簿価額総額に基づき、利息収
     入が計算される。信用リスクの大幅な増加は、経営者により、契約上の支払いの                 30日を
     超える延滞と定義されている。契約上の支払いの          90日を超える延滞は、信用減損とみな
     される。
   (d)   参加ディーラー/ブローカーへの未払金

     参加ディーラーへの未払金は、報告年度末現在の参加ディーラーへの未払償還金を示

     す。これらの金額には利息は付かず、また要求があり次第払い戻される。
     ブローカーへの未払金とは、財政状態計算書作成日現在、既に契約しているもののまだ

     受渡しを行っていない買付証券に係る未払金を示す。
     これらの金額は当初公正価値で認識され、その後は償却原価で測定される。

   (e)   配当収入および利息収入

     配当収入は配当落ち日に計上され、対応する外国源泉徴収税が費用計上される。

     利息収入は、実効金利法を用いて期間比例ベースで認識される。

   (f)  受益者への分配金

     受益者への分配金は、管理会社の承認を受け次第、受益者帰属純資産変動計算書で認識

     される。受益者への分配金は、受益者帰属純資産変動計算書で分配金として認識され
     る。
   (g)   その他の収益/費用

     その他の収益/費用とは、主に、参加ディーラーから受け払いされた代金と投資の売買

     費用との差額を示している。
   (h)   取引費用

     取引費用とは、金融資産または金融負債を損益を通じた公正価値で取得、売却するため

     に生じる費用である。代理人、ブローカー、ディーラーへの支払報酬および手数料を含
     む。取引費用が生じた場合、直ちに包括利益計算書で費用として認識される。
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  2. 主要な会計方針の概略(続き)

   (i)  費用

     費用は、発生主義で会計処理される。

   (j)  現金および現金同等物

     現金および現金同等物には、手許現金、銀行預金、要求払預金、流動性が高く当初満期

     が3ヵ月以内のその他短期投資、および当座貸越もしくは当座借越が含まれている。
   (k)   外貨換算

     機能通貨および表示通貨

     財務諸表計上項目は、サブファンドが事業を営む主たる経済環境の通貨(以下「機能通

     貨」)を用いて測定される。サブファンドは中国国内で            A株に投資し、サブファンドのパ
     フォーマンスは人民元建てで測定され、受益者に報告される。管理会社は、人民元を組
     入銘柄の取引、事象、および状況の経済的影響を最も誠実に表す通貨と考えている。本
     財務諸表は、サブファンドの機能通貨であり表示通貨でもある人民元で表示されてい
     る。
     取引および残高

     外貨建て取引は、取引日の実勢レートを用いて機能通貨に換算される。外貨建て資産お

     よび負債は、報告日の実勢レートを用いて機能通貨に換算される。
     換算により発生した為替差損益は、包括利益計算書に計上される。

     損益を通じて公正価値で評価される金融資産および金融負債に関連する為替差損益は、

     包括利益計算書の「投資純利益/(損失)」に計上される。
   (l)  償還可能受益証券

     サブファンドは償還可能受益証券を発行する。この証券は受益者の任意で償還される可

     能性があり、サブファンドのプッタブル(プット可能)金融商品にあたる。サブファン
     ドは HKAS 32号(改訂)「金融商品:表示」に準拠して、このプッタブル金融商品を資
     本として分類している。かかるプッタブル金融商品は、次の基準を満たしているためで
     ある。
     ・ プッタブル金融商品により、純資産価値の比例持分に対する権利が受益者に与えら

     れる。
     ・ プッタブル金融商品は、返済順位が最も劣後する発行済み受益証券で、受益証券の
     特性は同等である。
     ・ 現金もしくは別の金融資産を受け渡す契約債務を伴わない。
     ・ 残存期間にわたるプッタブル金融商品による予想キャッシュ・フロー合計は、事実
     上、サブファンドの損益に基づく。
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  2. 主要な会計方針の概略(続き)

   (l)  償還可能受益証券(続き)

     受益証券は発行時におけるサブファンドの         1口当たり純資産価値に基づく価格で発行さ

     れ、償還時におけるサブファンドの       1口当たり純資産価値に基づく価格で、受益者の任意
     により償還される。サブファンドの       1口当たり純資産価値は、受益者に帰属する純資産を
     発行済み受益証券口数合計で除して算出される。
     投資ポジションは、サブファンドの目論見書に従い、サブファンドの応募や償還のため

     に1口当たり純資産価値を決定することを目的に、最終取引の市場価格に基づき評価され
     る。
   (m)   税金

     サブファンドでは、現在、中国が投資収益に課す源泉徴収税が発生している。投資収益

     は、源泉徴収税を含めた総額で包括利益計算書に計上される。源泉徴収税は、税金とし
     て包括利益計算書に計上される。
     繰延税金に関しては、資産および負債の課税標準と財務諸表計上額の間で発生する一時

     差異について、負債法を用いて引当金が計上される。ただし、取引時に会計上の損益に
     も課税損益にも影響を及ぼさない取引における資産もしくは負債の当初認識から発生す
     る場合、繰延税金は会計処理されない。繰延税金は、財政状態計算書日までに施行もし
     くは事実上施行されており、関連する繰延税金資産が実現利益化した時、もしくは関連
     する繰延税金負債が決済された時に適用される見込みの税率(および税法)に基づいて
     算定される。
     将来課税利益を獲得でき、かつそれと一時差異を相殺できる可能性が高い場合に限り、

     繰延税金資産が認識される。
     当期税金資産と当期税金負債を相殺できる法的強制力を持つ権利がある場合、および繰

     延税金資産および繰延税金負債が、同じ税務当局が残高を差金決済する意向を持つ単一
     の課税主体もしくは複数の異なる課税主体に課す法人税に関係するものである場合、繰
     延税金資産と繰延税金負債は相殺される。
   (n)   設立費

     設立費は、発生した会計年度に費用として認識される。

  3. 重要な会計上の見積りと仮定

   管理会社は将来について一定の見積りと仮定を立てる。結果として得られる会計上の見積りは、

   当然のことながら、実際の結果と一致することは滅多にない。見積りは継続的に評価され、過去
   の経験、およびその状況下で合理的と考えられる将来の事象の予想を含む、他の要因に基づく。
   翌年度の資産および負債の帳簿価額の大幅な調整に繋がる重大なリスクを伴う見積りおよび仮定
   は、以下のとおりである。
   本財務諸表の作成にあたり、管理会社は、将来の潜在的事象に左右される、取引停止となってい

   る有価証券の公正価値に関して、特定の仮定を置くとともに様々な見積りを使用している。結果
   として得られる会計上の見積りは、実際の結果と一致しない可能性がある。
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  3. 重要な会計上の見積りと仮定(続き)

   取引停止となっている有価証券の公正価値

   2018 年12月31日現在、主に事業再編のため、取引停止となっている上場株式があった。経営者

   は、これらの投資の公正価値の決定において、高い程度の主観を伴う判断を用いた。取引停止と
   なっている投資の公正価値の決定における経営者の判断には、取引停止期間、関連する市場情報
   ならびに取引停止となっている上場株式に関するニュース、取引停止期間中の類似の上場株式お
   よび指数の値動き、また該当する場合、年度末以降の取引再開時の取引停止となっている株式の
   市場価格などの要因が含まれる。
   2018 年12月31日現在、サブファンドは純資産価値の        2.86% に当たる  448,585,791  人民元の上場株式    1

   銘柄を保有していたが、その取引は停止しており、レベル            2に分類された。サブファンドが保有
   するこれらの取引停止となっていた投資は、         2018 年12月31日終了会計年度の後に取引を再開し
   た。上記の要因を検討し、経営者は取引停止となる前の最新の入手可能な価格を、それらの取引
   停止となっていた投資の     2018 年12月31日現在の公正価値として用いることを決定した。注記           8(d)
   を参照のこと。
   2019 年12月31日現在、取引を停止している、サブファンドが保有する投資はなかった。

  4. 発行済み受益証券口数と     1口当たりの受益者帰属純資産

   サブファンドの資本は、サブファンドの受益証券口数によって表示され、財政状態計算書では

   「受益者に帰属する純資産」として示される。また、年度中の受益証券の募集と償還は、受益者
   帰属純資産変動計算書で示される。投資目標の達成に向け、サブファンドは、償還要求に応じる
   ことができるよう十分な流動性を維持しながら、投資方針に基づいてファンドの資本を投資する
   よう努める。
   2012 年7月25日付の信託証書(改訂)の規定およびサブファンドの目論見書に基づき、投資は、

   募集と償還のためと、様々な報酬の計算のために受益証券            1口当たりの純資産価値を決定するこ
   とを目的として、評価日の最終取引価格で計上される。
   注記 2(l)に記載したように、サブファンドの償還可能受益証券は資本に分類され、受益者がサ

   ブファンドにおける受益証券償還権を行使した場合における報告日現在のサブファンドの                   1口当
   たり純資産価値に基づく価格で計上される。
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  4. 発行済み受益証券口数と     1口当たりの受益者帰属純資産(続き)

   2019 年および  2018 年12月31日終了会計年度の償還可能受益証券の変動は、以下の通りである。

                2019      2018

                口数      口数
              1,564,000,000      1,495,000,000

   年度当初現在の発行済み受益証券口数
               239,500,000      424,500,000
   発行受益証券口数
               (664,000,000)      (355,500,000)
   償還受益証券口数
           ── ───────────    ── ── ─────────────
              1,139,500,000      1,564,000,000
   年度末現在の発行済み受益証券口数
           ══ ═════════════     ══ ═════════════
  5. 投資純利益/(損失)


  6. 税金



   サブファンドは、香港証券先物取引法第        104 節に基づく集合投資スキームとして認可され、香港

   内国歳入法第   26A 節( 1A )の利益税を免除されているため、香港利益税のための引当金は計上し
   ていない。
   中国税

   サブファンドは中国に上場されている        A株に投資しており、    A株により発生する配当収入に対す

   る10% の源泉徴収税の対象となる。源泉徴収税は、         2019 年および  2018 年12月31日終了会計年度中
   にA株から受け取った配当収入に対して課せられる。
   2019 年および  2018 年12月31日終了会計年度において、サブファンドの税金は以下の通りである。

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  7. 受託会社、管理会社、および関連当事者との取引

   下記の事項は、年度中にサブファンドと受託会社、管理会社、および管理会社の関連当事者との

   間で行われた重要な関連当事者取引および取引の概要である。管理会社の関連当事者とは、香港
   証券先物取引委員会が定めたユニットトラストおよびミューチャルファンドに関する規約(以下
   「SFC 規約」)で定義されている関連当事者である。          2019 年および  2018 年12月31日終了会計年度
   にサブファンドと管理会社およびその関連当事者との間で行われたすべての取引は、通常の業務
   過程で通常の商業的条件により実施された。管理会社の知る限り、サブファンドは、下記で開示
   されたものを除き、管理会社の関連当事者との他の取引は行っていない。
   (a)   管理報酬

     管理会社は、現時点では、サブファンドの純資産価値に対し、年率              0.99% の管理報酬を受

     け取る権利を有する。この報酬は、日次で発生し、各取引日ごとに計算され、月次で後
     払いされる。
   (b)   受託報酬と登録機関報酬

     受託会社は、サブファンドの純資産価値に対し年率           1% を上限に、受託報酬を受け取る権

     利を有する。この報酬は、日次で発生し、各取引日ごとに計算され、月次で後払いされ
     る。 2018 年1月1日から同年  11月30日までの期間、受託報酬は、以下の料率により、サブ
     ファンドの純資産価値に対する年率で計算された。ただしその最低額は、月額                40,000 人民
     元である。
     2018 年12月1日以前:

                  年間の受託報酬の料率

                      0.16%
     最初の 200 百万人民元
                      0.14%
     次の 1,000 百万人民元
                      0.12%
     次の 1,000 百万人民元
                      0.10%
     次の 1,000 百万人民元
                      0.08%
     それを超える部分
     2018 年12月1日から、受託報酬は、     0.08% を上限とするサブファンドの純資産価値に対す

     る年率で計算されている。
     受託報酬には、香港上海銀行株式会社(以下「証券保管機関」)と              HSBC 銀行(中国)株

     式会社(以下「中国側の証券保管機関」)に支払われる報酬が含まれる。
     登録機関としての役割も担う受託会社はまた、          2018 年1月1日から同年  11月30日までの期

     間の取引ごと、参加ディーラー       1社につき、  120 人民元の報酬を受け取る権利も有する。
     2018 年12月1日から、受託会社は、取引ごと参加ディーラー          1社につき、  100 人民元の報酬
     を受け取る権利を有する。
     受託会社は、発生したすべての立替費用について、サブファンドから弁済を受ける権利

     も有するものとする。
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  7. 受託会社、管理会社、および関連当事者との取引(続き)

   (c)   金融資産

     受託会社の関連当事者に預け入れているサブファンドの投資有価証券および預金残高

     は、次のとおりである。
     2019 年12月31日終了会計年度のこれらの預金残高および中国決済機関預託準備金の受取






     利息は、  840,750 人民元(  2018 年: 616,279 人民元)であった。
     2019 年および  2018 年12月31日終了会計年度中、サブファンドは、管理会社の関連当事者

     にあたる華泰証券に投資した。
  8. 金融リスク管理

   サブファンドの目標は、     FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスに連動した運用成果(報

   酬・費用控除前)を達成することにある。サブファンドの運用は、多くのリスクにさらされる可
   能性がある。例えば、市場リスク(市場価格リスク、金利リスク、通貨リスク)、信用リスクお
   よびカウンターパーティ・リスク、流動性リスクなどがあるがこれらに限定せず、サブファンド
   が投資を行う市場に関連するリスクである。
   主なリスクとリスク管理の方針に関する概要は、次のとおりである。

   (a)   市場リスク

     (i) 市場価格リスク

     市場価格リスクは、市場価格の変動の結果、金融商品の価値が変動するリスクである

     (すなわち、金利リスクまたは通貨リスク以外のものである)。その際、当該の変動
     が個々の金融商品に特有の要因によるのか、あるいは、市場のすべての金融商品に影
     響を与える共通の要因によるのかは問わない。
     サブファンドは、    FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスに連動するよう指定さ

     れており、このため、サブファンドの市場リスク・エクスポージャーは、連動先のイ
     ンデックスとほぼ同様になる。管理会社は、銘柄別構成比や業種別構成比など、ポー
     トフォリオの主要な特性が連動先のインデックスの特性に近いよう配慮することに
     よって、サブファンドの市場リスク・エクスポージャーを管理する。
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  財務諸表の注記

  8. 金融リスク管理(続き)

   (a)   市場リスク(続き)

     (i) 市場価格リスク(続き)

     12月31日現在、サブファンドの投資は、次の産業に集中している。

     サブファンドは、    FTSE 中国 A50 インデックスを構成する     50銘柄のうちすべてを保有し














     ている(  2018 年: 50構成銘柄のうち   50銘柄)。従って、サブファンドは、        FTSE 中国
     A50 インデックスとほぼ同じ市場価格リスクにさらされている。
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  8. 金融リスク管理(続き)

   (a)   市場リスク(続き)

     (i) 市場価格リスク(続き)

     管理会社の見積りに基づき、インデックスが変動すると仮定した場合の感度分析

     2019 年および  2018 年12月31日現在、他のすべての変数が一定の場合、         FTSE 中国 A50 イ

     ンデックスが   25% (2018 年: 10% )上昇すると、その結果、当期営業利益がおよそ
     3,737,309,260   人民元(  2018 年: 1,588,417,089   人民元)増加する計算である。逆に       FTSE
     中国 A50 インデックスが   25% (2018 年: 10% )下落すると、当期営業利益は同じ金額
     減少する計算である。
     (ii) 金利リスク

     金利リスクは、市場の実勢金利水準の変動が金融資産と負債の公正価値および将来の

     キャッシュフローに及ぼす影響から生じる。
     2019 年および  2018 年12月31日現在、金利リスクの発生源は、預金残高に限定されてい

     る。サブファンドが保有する預金残高はその性質上短期で、このような利付き資産の
     利息は些少な金額であるため、管理会社は、市場金利が変動した場合でも、かかる資
     産の公正価値と将来のキャッシュフローが大きく変動するとは考えていない。そのた
     め、管理会社は金利リスクの感応度分析の表示は必要ないと考えている。
     (iii) 通貨リスク

     通貨リスクとは、外国為替レートの変動により、金融商品の価値が変動するリスクで

     ある。サブファンドの場合、外貨建て残高および取引から生じる通貨リスクにはさら
     されていない。なぜなら、大半の資産と負債は、サブファンドの機能通貨であり、か
     つ表示通貨でもある人民元建てのためである。そのため、管理会社は通貨リスクの感
     応度分析の表示は必要ないと考えている。
   (b)   クレジット・リスクおよびカウンターパーティ・リスク

     信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクとは、発行体もしくはカウンターパー

     ティーがサブファンドとの間で締結したコミットメントを充足できなくなる、または充
     足しようとしなくなるリスクである。
     サブファンドは、投資取引および契約上のコミットメント業務の大部分を、信用格付の

     高い、地位の確立されたブローカーディーラー、銀行および規制対象の証券取引所を
     使って行うことにより、信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクに対するエクス
     ポージャーを抑制している。
     上場有価証券のすべての取引は、免許を持ち信頼のできるブローカーを用いて、受渡時

     に決済もしくは支払いを行っている。また、サブファンドは、信頼のできる金融機関に
     預金を置いている。このため、管理会社は、サブファンドは大きな信用リスクおよびカ
     ウンターパーティ・リスクにさらされていないと考えている。
     2019 年および  2018 年12月31日現在、サブファンドの証券保管機関である香港上海銀行株

     式会社(以下「   HSBC 」)におけるサブファンドの預金残高は、         89,544,243  人民元(  2018
     年: 86,356,792  人民元)、預託投資有価証券は        12,622,214,674   人民元(  2018 年:
     13,147,055,563   人民元)であった。    HSBC のS&P 信用格付は  Aである(  2018 年: A)。
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  8. 金融リスク管理(続き)

   (b)   クレジット・リスクおよびカウンターパーティ・リスク(続き)

     2019 年および  2018 年12月31日現在、サブファンドの中国側の証券保管機関である           HSBC 銀

     行(中国)株式会社(以下「       HSBC 中国」)におけるサブファンドの預金残高は
     31,774,298  人民元(  2018 年: 49,865,949  人民元)、中国決済機関預託準備金は        1,383,200  人
     民元( 2018 年: 1,383,200  人民元)、預託投資有価証券は       2,875,300,224   人民元(  2018 年:
     2,435,270,141   人民元)であった。    HSBC 中国のムーディーズ信用格付は       A1 である(  2018
     年: A1 )。
     サブファンドは、デフォルト確率、デフォルト時エクスポージャー、デフォルト時損失

     率を用いて、信用リスクと予想信用損失を測定している。経営者は、予想信用損失算定
     時、ヒストリカル分析と将来に関する情報の双方を考慮している。              2019 年および  2018 年
     12月31日現在、中国決済機関預託準備金、未収利息および預金残高は、信用格付が高い
     カウンターパーティーに預け入れており、         1ヵ月以内に決済する予定である。経営者は、
     カウンターパーティーが短期間で契約債務を充足できる能力が高いことを理由に、デ
     フォルト確率はほぼゼロだと考えている。よって、           12ヵ月分の予想信用損失に基づき、
     損失引当金を認識していない。減損が生じても、サブファンドにとってそれほど重要な
     金額ではないと思われるためである。
     2019 年および  2018 年12月31日現在の最大信用リスク・エクスポージャーは、財政状態計

     算書に計上されている金融資産の帳簿価額にあたる。
   (c)   流動性リスク

     流動性リスクとは、サブファンドが債務の満期が到来した時点で、その債務の全額を決

     済するのに十分な原資を調達できない可能性がある、または、著しく不利な条件でしか
     調達できない可能性があるというリスクである。
     サブファンドでは、受益証券の償還が発生する可能性は毎日ある。このため、サブファ

     ンドは、いつでも売却できるよう、資産の大部分を活発な市場で取引されている有価証
     券に投資している。
     下記の表は、報告日現在から契約の満期までの残存期間に基づき、サブファンドの金融

     負債を期間ごとのグループに分けて分析したものである。表中の金額は、契約上の未割
     引キャッシュフローである。割引の影響は僅少なため、            12ヵ月以内に満期が到来する残
     高は簿価に等しい。
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  8. 金融リスク管理(続き)

   (c)   流動性リスク(続き)

     受益証券は、受益者の任意により、要求があった時点で償還される。               2019 年12月31日現













     在、サブファンドの受益証券の       10% 以上を保有する受益者は     1名で( 2018 年: 1名)であ
     り、サブファンドの受益証券合計の       31.82% を保有していた(    2018 年: 28.64% )。
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  8. 金融リスク管理(続き)

   (c)   流動性リスク(続き)

     サブファンドは、7日以内に流動化できると予想される有価証券に投資することによっ

     て流動性リスクを管理している。下記の表は、保有する資産の予想流動性を示してい
     る。
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  8. 金融リスク管理(続き)

   (d)   公正価値の見積り

     サブファンドは、測定を行う際に利用するインプットの重要度を反映した公正価値ヒエ

     ラルキーを用いて、公正価値の測定を分類している。公正価値ヒエラルキーには、次の
     レベルがある。
     ・ サブファンドが測定日にアクセスできる活発な市場における同一資産または負債の

      相場価格(未調整)(レベル      1)。
     ・ レベル  1に含まれる相場価格以外で、資産もしくは負債に係り直接的に(すなわち、
      価格として)または間接的に(すなわち、価格から算出された形で)観察可能なイ
      ンプット(レベル    2)
     ・ 観察可能な市場データに基づいていない資産もしくは負債のインプット(すなわ
      ち、観察不能なインプット)(レベル        3)
     公正価値測定を全体的に分類する際の基準となる公正価値ヒエラルキーのレベルは、公

     正価値測定全般にとって重要なインプットの最も低いレベルに基づいて決定される。そ
     のため、インプットの重要度は公正価値測定全般に照らして評価される。もし公正価値
     測定の際に、観察可能なインプットが用いられた場合でも、観察不能なインプットに基
     づいて大幅な調整を加える必要がある場合、そのような測定はレベル              3の測定とされる。
     公正価値測定全般にとっての特定のインプットの重要度を評価するには、資産もしくは
     負債に特有の要素を考慮した判断を要する。
     「観察可能」という判定には、サブファンドによる重要な判断が必要になる。サブファン

     ドは、容易に入手でき、定期的に配信もしくは更新され、信頼性があり、検証可能で、独
     自の値ではなく、当該市場に積極的に関与している独立した立場の情報源から提供される
     市場データを観察可能なデータと見なしている。
     下記の表は、   2019 年および  2018 年12月31日現在の公正価値で測定されたサブファンドの

     金融資産を、公正価値ヒエラルキーの枠組みで(クラス別に)分析したものである。
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  8. 金融リスク管理(続き)

   (d)   公正価値の見積り(続き)

     評価額が活発な市場の相場に基づいており、従って、レベル             1に分類される投資には、活











     発な市場に上場されている株式が含まれる。サブファンドは、これらの融商品の相場価
     格には調整を加えていない。
     活発とは見なされていない市場で売買されているが、相場価格、ディーラーの気配値、

     もしくは観察可能なインプットによる裏付けがある代替価格情報源に基づいて評価され
     る金融商品は、レベル     2に分類される。経営者は最良の見積りを用いて、すべての入手可
     能な情報を評価した上で、最終取引価格が、         2018 年12月31日現在におけるレベル     2の投資
     の公正価値の最良の見積りであったと考えている。
     2018 年12月31日現在、サブファンドが保有する上場株式投資          1件( 448,585,791  人民元、サ

     ブファンドの純資産価値の      2.86% )が、事業再編のため取引停止となっていて、レベル           2
     に分類された。この投資は、      2018 年12月31日終了会計年度の後に取引を再開した。
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  8. 金融リスク管理(続き)

   (d)   公正価値の見積り(続き)

     2019 年12月31日現在、取引を停止していた、サブファンドが保有する投資はなかった。

     レベル 3に分類される投資の場合、取引が少ないまたはないため、重要な観察不能なイン

     プットが存在する。ただし      2019 年および  2018 年12月31日現在、サブファンドには、レベ
     ル3に分類される投資はなかった。
     2018 年12月31日時点では取引停止となっていて、        2019 年12月31日終了会計年度に取引が

     再開された証券に関係して、      2019 年12月31日終了会計年度に、    448,585,791  人民元の取引
     停止となっていた株式投資がレベル       2からレベル  1に振り替えられた。
     2018 年12月31日終了会計年度には、取引停止となっていた株式投資           448,585,791  人民元が

     レベル 1からレベル  2に振り替えられ、レベル     2の投資に分類された。
     公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、報告会計年度期首に発生したものとみなさ

     れる。
     投資を除き、財政状態計算書に計上される資産および負債は、償却原価で評価される。

     管理会社は、これらの金融資産および負債の帳簿価額を公正価値の近似値と考えてい
     る。本質的に期間が短く、割引の影響が僅少なためである。公正価値が開示されている
     が公正価値で計上されていない資産および負債は、この他にはない。
   (e)   資本リスクの管理

     サブファンドの資本は、発行済み償還可能受益証券によって示される。サブファンドの

     目標は、当該するベンチマーク指数のパフォーマンスに概ね連動する運用成果をあげる
     ことである。管理会社は以下のことを行うことができる。
     ・ サブファンドの構成を定める文書に基づき、日次で受益証券の償還と新規発行を行

      う。
     ・ 受益者に対するサブファンドの分配金を決定する際、裁量権を行使する。
     ・ サブファンドの目論見書で現在開示されているような特定の状況下で、受益証券の
      設定(クリエーション)と償還を中止する。
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  9. 分配

   2019 年12月20日( 2018 年: 2018 年12月14日)の配当落日に発行済みの      1,139,500,000   口( 2018 年:






   1,532,500,000   口)に係る  1口当たり  0.33 人民元(  2018 年: 0.27 人民元)の期末分配金が、      2019 年12
   月30日( 2018 年: 2018 年12月27日)に支払われた。
  10.   カテゴリー別の金融商品

   2019 年および  2018 年12月31日現在、損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類され、財

   務諸表で開示されている投資を除き、中国決済機関預託準備金、未収利息および預金残高を含む
   すべての金融資産は、償却原価で測定する金融資産に分類され、償却原価で計上されている。サ
   ブファンドのすべての金融負債もまた、償却原価で計上されている。
  11. SFC 規約に基づく投資の制限と禁止

   SFC 規約により、サブファンドは、純資産価値の         10% 以上、単一の発行体が発行する指数構成銘

   柄に投資できる。ただし投資先は、それぞれ指数構成比が            10% を超える構成銘柄に限定され、か
   つサブファンドによる指数構成銘柄の保有は、各指数構成比を上回ることができない(指数構成
   銘柄が変更された結果、構成比を上回り、そうした超過が本質的に暫定的なもので一時的にすぎ
   ない場合は除く)。
   管理会社と受託会社は、     2019 年および  2018 年12月31日終了会計年度において、サブファンドがこ

   の制限を遵守していることを確認している。
   2019 年および  2018 年12月31日現在、サブファンド組入銘柄のうち、個別にサブファンドの純資産

   価値の 10% および FTSE 中国 A50 インデックスにおける各構成比を上回るのは、          1銘柄であった
   (2018 年: 1銘柄)。
           指数構成比  (%)   純資産価値に対する割合     (%)
           2019 年  2018 年  2019 年  2018 年
   中国平安保険(集団)
   A株普通株式  CNY1      13.16   11.91   12.60   11.50
   2019 年12月31日終了会計年度において、      FTSE 中国 A50 純トータル・リターン・インデックスは

   42.12% 上昇し(  2018 年: 19.36% 低下)、サブファンドの     1口当たり純資産価値は     36.42% 増加した
   (2018 年: 22.27% 減少)。
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  12.   ソフトコミッションに関する取り決め

   2019 年および  2018 年12月31日終了年度について、管理会社はブローカー数社とソフトコミッショ

   ンに関する取り決めを結んでいる。これに基づき、投資判断のサポートとして用いられる特定の
   財・サービスが第三者から提供され、ブローカーに指示されたサブファンドの取引の対価とし
   て、ブローカーによって支払いが行われる。これには以下のものが含まれる。リサーチおよび投
   資顧問サービス、経済・政治分析、バリュエーションやパフォーマンス測定などのポートフォリ
   オ分析、市場分析、データ、気配表示サービス、決済、登録、管理業務および投資関連の広報活
   動、上記の財・サービスに付随するコンピューター・ハードウェアおよびソフトウェア。
  13.   セグメント情報

   管理会社は、サブファンドに代わって戦略的な経営資源の配分を行い、戦略的決定のために利用

   される検証済み報告書に基づき、事業セグメントを決定する。
   管理会社は、サブファンドは、有価証券に投資する単一の事業セグメントしかないと考えてい

   る。サブファンドの目標は、      FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスに連動し、ほぼすべて
   のインデックス構成銘柄に投資して、銘柄別構成比や業種別構成比を連動先のインデックスの特
   性に近づけることにある。
   管理会社がサブファンドの資産、負債およびパフォーマンスのために用いる内部の財務情報は、

   財政状態計算書および包括利益計算書で開示される情報と同じである。
   サブファンドは香港を拠点にしている。サブファンドの収益は、連動先のインデックスである

   FTSE 中国 A50 インデックスを構成する中国の有価証券への投資からもたらされる。
   2019 年12月31日現在、中国に所在するサブファンドの固定資産は、計            1,383,200  人民元(  2018 年:

   1,383,200  人民元)である。サブファンドには、固定資産に分類される他の資産はない。                2019 年12
   月31日現在、サブファンドの投資ポートフォリオは多様化しており、サブファンドの純資産価値
   に占める割合が   10% を超える投資有価証券は     1銘柄である(   2018 年: 1銘柄)。
  14.   後発事象

   2020 年初めに新型コロナウイルス(「       COVID-19  」)の感染拡大が始まったのを受けて、管理会

   社、受託会社、証券保管機関のすべてが、事業の中断を最小限に抑えるよう事業継続計画を策定
   した。財務諸表の発行日時点で、新型コロナウイルスが世界および国内の経済、金融市場、なら
   びにサブファンドが投資しているセクターおよび特定のポジションに及ぼす影響の範囲とその期
   間は、不透明である。管理会社および受託会社は、新型コロナウイルスの動向を厳重に監視し、
   適切に対応している。
  15.   財務諸表の承認

   本財務諸表は、   2020 年4月27日に受託会社および管理会社の承認を受けた。

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  (2)【損益計算書】
  ファンドの損益計算書については、上記「        (1) 貸借対照表」に記載したファンドの損益計算書(包括利益計算書)を
  ご参照下さい。
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  (3)【投資有価証券明細表等】
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF
  (CSOP ETF シリーズのサブファンド)
  投資ポートフォリオ(未監査)

  2019 年12月31日現在
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  投資ポートフォリオ(未監査)(続き)

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  2【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                 (2020 年5月19日現在)
   Ⅰ 資産総額
                10,885,622,989.68    人民元
                 (164,699,475,834円)
   Ⅱ 負債総額

                 15,646,209.05   人民元
                  (236,727,143円)
   Ⅲ 純資産総額   (Ⅰ-Ⅱ)

                10,869,976,780.63    人民元
                 (164,462,748,691円)
   Ⅳ 発行済口数

                  849,000,000  口
   Ⅴ 1口当たり純資産額     (Ⅲ /Ⅳ)

                  12.8033  人民元
                   (194円)
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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
  1【受益証券の名義書換】
  「第一部 第2 1   (1)海外における販売手続等」をご参照下さい。
  2【受益者総会】

  「第一部 第2 4   (1)受益者の権利等」をご参照下さい。
  3【受益者に対する特典、譲渡制限】

  該当事項はありません。
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  第二部【特別情報】
  第1【管理会社の概況】
  1【管理会社の概況】
  (1)【資本金の額】
                 (2020 年4月30日現在)
              発行済資本の額:418,933,333香港ドル
  資本金の額
                   (約5,815百万円)
  発行済株式総数                 266,666,667

  *改正会社条例   (第622 章)(2014 年3月3日施行   )により、授権株式資本は廃止され、香港の会社の株式は無額面化

   されました。したがって、授権資本の額および発行する株式の総数は記載していません。
  (2)【会社の機構】

  「第一部 第1 3   (2)リスクに対する管理体制」をご参照下さい。
  2【事業の内容及び営業の概況】

  本香港 ETF において、資産運用会社の主たる目的は、投資運用・助言業務を提供することです。
  資産運用会社は、   2020 年3月 31日現在、以下の   30本の投資信託の運用を行っており、その管理投資信託財産額の概算
  は3,983,780,125.14   米ドル (約4,286 億5,500 万円 )です。
                  (2020 年3月31日現在)
                  純資産額の合計
    設立国     種類別    ファンドの本数
                  (単位:米ドル)
       株式投資信託         1   61,714,853.00

  ルクセンブルグ
       小計         1   61,714,853.00

  香港     株式投資信託         5   1,759,576,175.64

       債券投資信託         3   73,708,311.97

       先物関連商品         6   825,769,849.61

       マネー・マーケット・
                3   485,989,771.83
       ファンド
       小計         17   3,145,044,109.06
       プライベート・ファンド         10   754,352,947.79

  ケイマン諸島
       小計         10   754,352,947.79

       株式投資信託         2   22,668,215.29

  アイルランド
       小計         2   22,668,215.29

                   3,983,780,125.14

  合計              30
                  (約4,286 億5,500万円 )
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  3【管理会社の経理状況】
  (1) 資産運用会社の日本文の連結財務書類は、香港における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作
  成された原文の連結財務書類を翻訳したものです         (ただし、下記  (3)および (4)で示す円換算額の記載を除きます。      )。資
  産運用会社の原文の連結財務書類は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の
  用語、様式及び作成方法に関する規則」第        131 条第5項但書の規定の適用を受けています。
  (2) 資産運用会社の原文の連結財務書類は、香港において、独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース
  (PricewaterhouseCoopers)    の監査を受けております。なお、プライスウォーターハウスクーパースは、公認会計士法第1
  条の3第7項に規定される外国監査法人等です。
  (3) 資産運用会社の原文の連結財務書類は香港ドルで表示されています。財務書類の日本語訳には、財務諸表等規則
  第134 条の規定に基づき、主要な計数についての円換算額を併記しています。日本円への換算は                2020 年4月 27日現在
  における株式会社三菱    UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値      (1香港ドル  =13.88 円)を使用しており、円未満の金額は
  四捨五入されています。なお、円換算額は単に読者の便宜のために表示されたものであり、香港ドルの額が上記の
  レートで円に換算されることを意味するものではありません。
  (4) 円換算額の記載は資産運用会社の原文の財務書類には含まれておらず、上記              (2)の監査の対象にもなっておりま
  せん。
  (5) 管理会社の日本文の財務書類中、「      CSOP アセットマネジメント・リミテッド」は資産運用会社を指します。
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  (1)【貸借対照表】
  CSOP アセットマネジメント・リミテッド

  連結損益およびその他包括利益計算書

  2019 会計年度(  2019 年12月31日締め)

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  CSOP アセットマネジメント・リミテッド
  連結財政状態計算書

  2019 年12月31日現在
  10ページから  71ページ (訳注:  CSOP アセットマネジメント・リミテッドの財務書類原文のページ番号で














  あり、当該ページ番号は本書には含まれていない。)           に記載されている連結財務諸表は       2020 年3月26日付
  で取締役会の承認を受けており、その証として次の者が代表して署名する。
  …………………………           …………………………

  Ding Chen          Zhang Gaobo
  取締役           取締役
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。

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  連結株主資本等変動計算書

  2019 年会計年度(   2019 年12月31日締め)
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。










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  連結株主資本等変動計算書(続き)

  2019 年会計年度(   2019 年12月31日締め)
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。










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  連結キャッシュフロー計算書

  2019 年会計年度(   2019 年12月31日締め)
  以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。















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  連結財務諸表についての注記

  2019 年12月31日

  1.  一般情報

   CSOP アセットマネジメント・リミテッド(「会社」)はアセットマネジメント事業を行ってい

   る。会社は、第   1種事業(証券取引)、第     4種事業(証券投資顧問)および第       9種事業(アセット
   マネジメント)を行う機関として、香港証券先物委員会の認可を受けている。
   会社は香港で設立された有限責任会社である。登記住所は            Suite 2801-03,  Two Exchange  Square,  8

   Connaught  Place, Central,  Hong Kong である。
   中華人民共和国で設立されたチャイナ・サザン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミ

   テッドは、会社の直接かつ最終的な持株会社である。
   2019 年12月31日現在、会社は、自社子会社として認識し、多くの株式を保有する多数の企業や投

   資ファンド(以下「グループ」)に投資している。
   グループの連結財務諸表は、      2019 年12月31日現在グループの子会社とみなされている企業や投資

   ファンドの財務情報を連結して、作成された。子会社の詳細については、注記                10を参照。
   特に注釈がない限り、会社および子会社(以下「グループ」)の連結財務諸表は香港ドルで表示

   されている。
  2.  主要な会計方針の概略

   本連結財務諸表の作成にあたり採用した主要な会計方針は以下のとおりである。こうした方針

   は、別段の記載がない限り、全表示年度に一貫して適用されている。
  2.1   作成基準

   グループの連結財務諸表は、すべての香港財務報告基準(以下「             HKFRS 」)(香港公認会計士協

   会(以下「   HKICPA  」)が公表したすべての香港財務報告基準、香港会計基準(以下
   「HKAS 」)、解釈指針、および香港で一般に公正妥当と認められている会計原則を含む。)、
   および香港会社条例第     622 章の要件に則って作成されている。連結財務諸表は取得原価法に従っ
   て作成されている。ただし、損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債が再評
   価され、修正されている。
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  2019 年12月31日

  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.1   作成基準(続き)

   HKFRS に則った連結財務諸表の作成には一部重要な会計上の見積もりが必要になる。また、同基

   準はグループの会計方針の採用プロセスについて経営陣が判断するように求めている。高度な判
   断や複雑性が伴う分野、または仮定および見積もりが連結財務諸表に重大な影響を及ぼす分野に
   ついて、詳しくは注記     4を参照されたい。
   (a) 会計方針および開示の改訂

   グループが当期財務諸表に初度適用した新規および改訂後            HKFRS は、以下の通りである。

   HKFRS  9号の改訂    負の補償を伴う期限前償還要素

   HKFRS  16号           リース
   HKAS 19号の改訂    制度改訂、縮小又は清算
   HKAS 28号の改訂    関連会社または共同支配企業に対する長期持分
   HK(IFRIC)-Int   23   法人所得税務処理に関する不確実性
   年次改善      HKFRS  3号、HKFRS  11号、HKAS 12号、HKAS 23号の改訂
   2015 ~2017 年サイクル
   下記以外、かかる改訂後基準を適用しても財務諸表に重大な金銭的影響はない。

   新規および改訂後    HKFRS の性質および影響は以下の通り。

   (i)  HK(IFRIC)-Int   23 法人所得税務処理に関する不確実性

   この解釈指針は、税務処理が      HKAS12  号の適用に影響を与える不確実性を伴う場合の法人所得税

   の会計処理について述べている。当解釈指針は、          HKAS12  号の適用範囲外の租税や課徴金には適
   用されず、不確実な税務処理に関連して生じる利子や罰則に関する要件も特に含んでいない。当
   解釈指針は、具体的には以下の点を取り扱っている。
    • 税務処理における不確実性を別個に検討することになるのか
    • 税務当局による税務調査に関する仮定
    • 課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、未使用の繰越欠損金、未使用の繰越税額控除
     及び税率の決定方法
    • 事実及び状況の変化をどのように考慮すべきか
   当解釈指針の適用によるグループの財政状態及び経営成績への影響はない。

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  2019 年12月31日

  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.1   作成基準(続き)

   (a) 会計方針および開示の改訂(続き)

   (ii) HKFRS  16号「リース」

   HKFRS  16号は、 HKAS 17号「リース」、香港(国際財務報告解釈指針委員会)(以下「              HK

   (IFRIC) 」)解釈指針   4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」、香港(解釈指針委員
   会)(以下「   HK(SIC)  」)解釈指針   15号「オペレーティング・リース       -インセンティブ」、    HK
   (SIC) 解釈指針  27号「リースの法形式を伴う取引の実質の評価」を差し替えるものである。当基準
   はリースの認識、測定、表示、開示の原則を定めるもので、すべてのリースについて単一オンバ
   ランス・シート・モデルで会計処理するよう、賃借人に求めている。              HKFRS  16号に基づく賃貸
   人の会計処理は、    HKAS 17号とほぼ変わっていない。      賃貸人は今後も引き続き     HKAS 17号と同じ
   分類原則を用いて、オペレーティング・リースとファイナンス・リースに分類する。したがっ
   て、グループが賃貸人の場合、      HKFRS  16号によるリースへの財務上の影響はない。
   グループは、修正遡及適用法で       HKFRS  16号を適用し、初度適用日を      2019 年1月1日とした。この

   方法に基づき、当基準は遡及的に適用され、初度適用の累積的影響を、               2019 年1月1日における利
   益剰余金期首残高の調整として認識した。         2018 年の比較値は修正再表示されておらず、引き続き
   HKAS 17号に基づき、報告されている。
   リースの新しい定義

   HKFRS  16号では、契約が対価と引き換えに一定期間特定資産の使用を支配する権利を移転する

   場合、当該契約をリース契約、またはリースを含む契約とする。顧客が、特定資産の使用から実
   質的にすべての経済的便益を得る権利と、特定資産の使用を指示する権利の両方を有する場合
   に、支配が移転される。グループは実務上簡便な移行方法を用いることを選択し、当基準を、初
   度適用日において、    HKAS 17号および  HK(IFRIC)-Int   4を適用して以前にリースとして識別した契
   約のみに適用した。    HKAS 17号および  HK(IFRIC)-Int   4の下でリースとして識別されなかった契約
   については、再評価を実施していない。したがって、            HKFRS  16号に基づくリースの定義は、
   2019 年1月1日以降に締結または変更された契約にのみ適用されている。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.1   作成基準(続き)

   (a) 会計方針および開示の改訂(続き)

   (ii) HKFRS  16号「リース」(続き)

   賃借人としてのリース契約-以前はオペレーティング・リースとして分類

   HKFRS  16号適用による影響の性質

   グループは登記住所においてリース契約を保有している。賃借人として、グループは従来、リー
   スをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類していた。この分類は、リースが
   資産の所有による経済的便益とリスクを実質的にすべてグループに移転させるものであるかどう
   かに基づいている。    HKFRS  16号に基づき、グループは少額資産(リース単位で選別)および短
   期リース(原資産のクラスによって選別)を除くすべてのリースについて、単一のアプローチを
   用いて、使用権資産およびリース負債を認識、測定する。グループは、               (i)少額資産(ラップトッ
   プコンピュータ、電話など)のリース、および          (ii) 取引開始日において、リース期間が       12ケ月以内
   のリースについては、使用権資産およびリース負債を認識しないことを選択している。その代わ
   りに、グループはこれらのリースに係るリース料をリース期間にわたり定額法で費用処理してい
   る。
   移行への影響

   2019 年1月1日現在のリース負債は、     2019 年1月1日現在の追加借入利子率で割り引いた、残存リー
   ス料の現在価値に基づき認識し、財政状態計算書で他の負債と区分して表示している。
   使用権資産は、初度適用日直前に財政状態計算書で認識されたリースに関する前払または未払

   リース料調整後のリース負債額で測定している。これらすべての資産について、                 2019 年1月1日に
   おいて HKAS 36号に基づき減損に関する評価を行った。グループは、財政状態計算書において使
   用権資産を区分表示することを選択している。
   2019 年1月1日時点の  HKFRS  16号適用による影響は、以下のとおりである。

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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.1   作成基準(続き)

   (a) 会計方針および開示の改訂(続き)

   (ii) HKFRS  16号「リース」(続き)

   2018 年12月31日現在のオペレーティング・リース契約に対して調整した、            2019 年1月1日現在の

   リース負債は以下のとおりである。
  2.2   子会社




   (a)   連結

     子会社とは、グループが支配しているすべての事業体(ストラクチャード・エンティ

     ティを含む)を指す。グループが事業体を支配しているのは、グループが事業体との関
     与によって得られる変動リターンにさらされている、またはこれに対する権利を有する
     場合、またグループが事業体に対する権限を通じてリターンに影響を及ぼすことができ
     る場合である。子会社は支配権がグループに移った日から連結対象となる。また、支配
     権を失った日から連結対象から外れる。グループは企業結合の会計処理については、取
     得法( acquisition  method )を使用する。子会社の取得を目的として支払われた対価は、取
     得した資産、負担する債務、グループの株主持分の公正価値である。
     この対価には、条件付き対価契約から生じる資産または負債の公正価値が含まれる。

     取得関連費用は発生時に費用として計上される。企業結合における識別可能な取得資
     産、引き継ぐ負債および偶発債務は、当初、取得日の公正価値で測定される。買収ごと
     に、グループは少数株主の持分を被買収企業の公正価値または被買収企業の純資産に対
     する少数株主の保有割合で認識する。
     グループ会社間の取引、債権・債務残高、取引にかかる損益は消去される。資産として

     認識される「グループ間の取引にかかる損益」も消去される。必要があれば、子会社が
     報告する金額は、グループの会計方針に沿って調整されている。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.2   子会社(続き)

   (a)   連結(続き)

     グループは、会社が管理している特定のファンド(「子会社ファンド」)を連結対象と
     している。グループの持分を除く、これらの子会社ファンドの他の投資家の持分は、グ
     ループの損益を通じて公正価値で測定される金融負債として処理され、連結財政状態計
     算書に、投資ファンドに対する他の投資家の持分として表示されている。投資ファンド
     に対する他の投資家の持分の公正価値の変動は、連結損益及びその他包括利益計算書に
     おいて、損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債の純利益/(損失)
     に含まれている。
   (b)   個別財務諸表

     2018 会計年度(  2018 年12月31日締め)および   2019 会計年度(  2019 年12月31日締め)に関
     しては、会社レベルでの子会社への投資は、         HKFRS  9号「金融商品」に則って、損益を通
     じて公正価値で測定される金融資産として会計処理され、公正価値で計上される。
     配当が宣言された会計期に配当が子会社の包括利益合計を超えた場合、または個別財務

     諸表上の同投資の帳簿価額が連結財務諸表上の投資先の純資産(のれんを含む。)の帳
     簿価額を上回った場合、かかる投資による配当を受け取った時点で、子会社への投資の
     減損テストが必要とされる。
  2.3   関連会社

   関連会社とは、グループが重要な影響力を持つものの支配関係にないすべての事業体である。一

   般的にグループが議決権付き株式の       20%から 50%を保有している。
   グループは自身が運用する投資ファンドの一部に資金を投資している。グループは、ミューチュ

   アル・ファンド、単位型投信、その他類似ファンドについて、             HKAS28  号「関係会社およびジョ
   イント・ベンチャーに対する投資」における測定の免除を適用している。こうした投資商品は、
   損益により公正価値で測定される金融資産に分類される。
  2.4   外貨換算

   (a)   機能通貨および表示通貨

     各グループ会社の財務諸表に含まれる科目は会社が事業を行っている主要な経済環境で

     使用されている通貨により測定される(「機能通貨」)。連結財務諸表は香港ドルで表
     示される。同通貨はグループの機能通貨であるとともにグループの表示通貨でもある。
   (b)   取引および残高

     外貨取引は取引日に一般的であった為替レートで機能通貨に換算される。

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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.4   外貨換算(続き)

   (b)   取引および残高(続き)

     また、科目が再測定される場合、その評価を行った日の一般的な為替レートで機能通貨

     に換算される。外貨取引の決済から生じる為替差損益、外貨建て金融資産および負債の
     年末時点の為替レート換算から生じる為替差損益は連結損益およびその他包括利益計算
     書で認識される。
     借入金、現金および現金同等物に関係する為替差損益は、連結損益およびその他包括利

     益計算書「正味為替差益/(損)」に計上される。その他すべての為替差損益は連結損
     益およびその他包括利益計算書「その他損益」に計上される。
     2018 会計年度(  2018 年12月31日締め)および   2019 会計年度(  2019 年12月31日締め)に関

     しては、損益を通じて公正価値で測定される保有株式などの非貨幣性金融資産および負
     債についての換算差額は、公正価値変動の一部として損益において認識される。
   (c)   グループ会社

     表示通貨と異なる機能通貨を有しているグループ会社すべて(いずれも高インフレ国の

     通貨を機能通貨としていない)の業績と財務ポジションは以下により表示通貨に換算さ
     れる。
     (i)   計上する資産と負債は、期末日/当年末日の終値で換算する。

     (ii)   損益は平均為替レートで換算する(ただし、平均レートによる換算が取引日に一
      般的であった為替レートの累積効果の近似として不適切な場合を除く。この場
      合、損益は取引日の為替レートで換算する)。
     (iii)   結果として生じる為替による差額はすべてその他包括利益において認識される。
     連結財務諸表において、海外事業への純投資の為替レート換算から生じる差額はその他

     包括利益に含まれる。海外事業の一部処分をする場合または売却をする場合、株主資本
     に計上されている為替換算差額は連結損益およびその他包括利益計算書の売却損益の一
     部として認識される。
  2.5   有形固定資産

   有形固定資産項目は取得原価、もしくは累積減価償却費用および減損損失を差し引いた評価額で

   計上される。有形固定資産項目の取得原価の内訳は、購入価格と、意図した使用目的での運転状
   況および場所への設置に直接帰すことができる費用である。修繕維持費など有形固定資産項目の
   運転開始後に発生する費用は、通常、それが発生した会計期間の損益計算書に計上される。認識
   基準を満たしている場合、大規模な検査のための支出は、取替として資産の帳簿価額に計上され
   る。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.5   有形固定資産(続き)

   有形固定資産の重要な部分を周期的に交換する必要がある場合、グループは当該部分を、特定の

   耐用年数の個別資産として認識し、それに従って償却する。
   以下のように、減価償却は費用配分のため定額法を使用するか、推定耐用年数に渡り残余価値に

   対する再評価額を使用する。
   什器・備品                        5年

   オフィス機器                       3-5年
   リース物件改良費            リース期間
   自動車                          5年
   有形固定資産項目の処分損益は、処分代金純額と当該資産の帳簿価額との差異であり、連結損益

   およびその他包括利益計算書の「その他損益」で認識される。
   資産の残余価値、耐用年数、償却方法は見直され、必要があれば、少なくとも各会計報告期間末

   に調整が行われる。
  2.6   非金融資産の減損

   グループは各会計報告期間末に資産の減損を示す兆候があるかについて検討する。そのような兆

   候がある場合、グループは資産の回収可能価額を見積る。
   資産の回収可能価額は、資産の公正価値から処分費用を差し引いたものまたは使用価値のうち大

   きいほうとなる。使用価値の評価においては、資金の時間価値および資産固有のリスクの直近の
   市場評価を反映した税引前割引率を用いて、将来見積りキャッシュフローを現在価値に割引いて
   算出する。資産が、他の資産のキャッシュフローから独立したキャッシュフローを生成していな
   い場合、回収可能価額は、独立してキャッシュフローを生成する資産の最小単位のグループ(資
   金生成単位)について算定される。
   減損損失は、資産もしくは当該資産が属する資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場

   合は常に、損益として認識される。回収可能価額の算定に使用した見積額に好ましい変動があっ
   た場合には、減損損失の戻入れが認識される。減損損失の戻入れは、過年度に減損損失が認識さ
   れなかった場合に算定されたであろう資産の帳簿価額までを限度とする。減損損失の戻入れは、
   それが発生した年度の損益として認識される。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.7   金融資産と金融負債

  2.7.1  金融資産

   当初認識と測定

   金融資産は、当初認識時に、その後に償却原価で測定、その他包括利益を通じて公正価値で測
   定、および損益を通じて公正価値で測定に分類される。
   当初認識時の金融資産の分類は、金融資産の契約上のキャッシュフローの特性、およびそれらを

   管理するグループの事業モデルによって決まる。重要な財務要素が含まれていない売掛債権、ま
   たはグループが重要な財務要素の影響を調整しない実用的手段を適用している売掛債権を除き、
   グループは当初公正価値で金融資産を測定するが、損益を通じて公正価値で測定に分類されない
   金融資産の場合は、公正価値に取引費用を加えた値で測定される。重要な財務要素が含まれてい
   ない売掛債権、またはグループがかかる実用的手段を適用している売掛債権は、下記の「収益認
   識( 2018 年1月1日から適用可能)」欄に記載する方針に従って、          HKFRS  15号に基づいて算定さ
   れた取引価格で測定される。
   金融資産が償却原価で測定、またはその他包括利益(以下「             OCI 」)を通じて公正価値で測定に

   分類され、そのように測定されるためには、元本残高に係る元利返済のみ(以下「                 SPPI 」)に相
   当するキャッシュフローの発生を伴う必要がある。この評価は             SPPI テストと呼ばれ、商品レベル
   で実行される。   SPPI に相当しないキャッシュフローを伴う金融資産は、事業モデルに関係なく、
   損益を通じて公正価値で測定に分類され、そのように測定される。
   金融資産の管理に関するグループの事業モデルでは、キャッシュフローを生み出すためにどのよ

   うに金融資産を管理するかを規定している。この事業モデルによって、契約上のキャッシュフ
   ローの回収、金融資産の売却、またはその両方により、キャッシュフローが生み出されるか否か
   を判断する。償却原価で測定に分類、そのように測定された金融資産は、契約キャッシュ・フ
   ローを回収するために金融資産を保有することを目的とした事業モデル内で保有され、                  OCI を通
   じて公正価値で測定に分類、そのように測定された金融資産は、契約キャッシュ・フローを回収
   するための保有と売却の両方を目的とした事業モデル内で保有される。
   規制または市場内の慣習により定められた期間内に資産の受渡しを実行することが求められる、

   金融資産の売買(通常の取引)については、取引日すなわちグループが資産の売買をコミットし
   た日に認識される。
   事後測定

   金融資産の事後測定は、分類によって以下のように異なる。
   償却原価で測定される金融資産(債務商品)

   次の条件を双方とも満たす場合、グループは金融資産を償却原価で測定する。
   • 金融資産が、契約上のキャッシュフローを回収するための金融資産保有を目的とする事業モ
    デル内で保有されている。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.7.1  金融資産(続き)

   • 金融資産の契約条件により、所定の日に、元本残高に係る元利返済のみに相当するキャッ

    シュフローが発生する。
   償却原価で測定される金融資産は、当初認識後には実効金利(             EIR )法を用いて測定され、減損

   の有無が評価される。資産の認識が中止された、資産の値が修正された、または資産に減損が生
   じた場合、損益として認識される。
   償却原価で測定されるグループの金融資産は、預け金およびその他未収金、現金および現金同等

   物、子会社に対する債権、直接の親会社に対する債権を含む。
   損益を通じて公正価値で測定される金融資産

   損益を通じて公正価値で測定される金融資産は、公正価値で財政状態計算書に計上され、公正価
   値の純変動は損益およびその他包括利益計算書で認識される。
   このカテゴリーには、グループが取消不能な形で          OCI を通じて公正価値で測定に分類するよう選

   択しなかった、デリバティブ商品、未上場投資ファンド、上場株式投資が含まれる。支払権が設
   定されている場合、上場株式投資の配当金は、損益およびその他包括利益計算書において、その
   他の収益として認識される。
  2.7.2  金融資産の認識中止

   金融資産(もしくは該当する場合は、金融資産の一部または類似金融資産群の一部)は、主に

   次の場合、認識が中止される(すなわち、グループの財政状態計算書から除外される)。
   •   当該資産からキャッシュフローを受け取る権利が失効した場合。または

   •   グループが当該資産からキャッシュフローを受け取る権利を移転し、または受け取った
     キャッシュフローを「パススルー」の取り決めに基づき第三者に重大な遅滞なく全額支
     払う義務を負い、かつ     (a) グループが資産のリスクとリターンをほぼすべて移転した場
     合、または  (b) グループが資産のリスクとリターンのほぼすべてを移転も留保もしないも
     のの、資産の支配権を移転した場合。
   グループは、当該資産からキャッシュフローを受け取る権利を移転した場合、またはパスス

   ルーの取り決めを交わした場合、所有のリスクとリターンを留保しているか否か、留保してい
   るならばどの程度留保しているかを評価する。          グループが資産のリスクとリターンのほぼすべ
   てを移転も留保もしておらず、資産の支配権も移転していない場合、グループは、継続的な関
   与がある限り、引き続き移転資産を認識する。          その場合、関連する負債も認識する。移転資産
   および関連する負債は、グループが留保する権利と義務を反映した基準で、測定される。
   移転資産に対する保証という形をとった継続的な関与は、当該資産の当初の帳簿価額とグルー

   プが返済を求められる可能性がある最大対価のどちらか低い方の値で、測定される。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.7.3  金融 資産の減損

   グループは、償却原価で計上されている金融資産について、予想信用損失(以下「                 ECL 」)の

   引当金を認識する。    ECL は、契約に従って支払われる契約上のキャッシュフローとグループが
   受け取る見込みのキャッシュフロー全額の差異を、当初の実効金利の概算値で割り引いた値に
   基づく。予想キャッシュフローには、保有担保または契約条件に不可欠な他の信用補完の売却
   によるキャッシュフローが含まれる。
   ECL は、 2つの段階で認識される。当初認識後、クレジット・リスクが大幅に増加していないク

   レジット・エクスポージャーについては、今後          12ヶ月以内に発生する可能性のあるデフォル
   ト・イベントから生じる信用損失(       12ヶ月 ECL )に対して  ECL を設定している(ステージ      1)。
   当初認識後、クレジット・リスクが大幅に増加しているクレジット・エクスポージャーについ
   ては、デフォルトのタイミングにかかわらず、残存期間にわたる信用損失(全期間                 ECL )に対
   して損失引当金の認識が求められる(ステージ          2)。
   預け金、その他未収金、現金および現金同等物、子会社に対する債権、直接の親会社に対する

   債権については、    ECL の算定において簡便法を適用する。そのためグループは信用リスクの変
   動を追跡調査していないものの、その代わり、報告日ごとに残存期間の               ECL に基づき損失引当
   金を認識する。グループは、債務者固有の将来の要素と経済環境について調整した信用損失実
   績に基づき、引当マトリクスを設定している。
   グループは、契約上の支払いが       90日延滞した場合、金融資産が債務不履行に陥ったと判断す

   る。ただし一定の場合、内外の情報が、グループが保有する信用補完を考慮しなければ、グ
   ループが契約残高全額を受け取れる可能性は低いと示唆する場合、グループが金融資産が債務
   不履行に陥ったと判断することもある。契約上のキャッシュフローを回収できる合理的な予想
   が立てられない場合、金融資産は償却される。
  2.7.4  金融負債

   当初認識と測定

   当初認識時、金融負債は、損益を通じて公正価値で測定される金融負債、借入金および債務、
   未払金、有効なヘッジにおいてヘッジ手段に指定されているデリバティブに分類される。
   すべての金融負債は当初公正価値で認識され、借入金および債務、未払金の場合は、直接帰属

   する取引費用を控除する。
   グループの金融負債は、当期税金負債を除き、財政状態計算書に表示されているすべての流動

   負債を含む。
   事後測定

   事後測定では、金融負債は      2つのカテゴリーに分類される。
   •  損益を通じて公正価値で測定される金融負債
   •  償却原価で測定される金融負債
   損益を通じて公正価値で測定される金融負債

   損益を通じて公正価値で測定される金融負債には、売買目的で保有する金融負債、当初認識時
   に損益を通じて公正価値で測定に指定された金融負債が含まれる。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.7.4  金融負債(続き)

   損益を通じて公正価値で測定される金融負債(続き)

   短期間で買い戻す目的で発生した場合、金融負債は売買目的に分類される。このカテゴリーに
   は、グループが締結した、      HKFRS  9号で定義するところのヘッジ関係におけるヘッジ手段とし
   て指定されていない、デリバティブ金融商品も含まれる。有効なヘッジ手段に指定されない限
   り、切り離された組込みデリバティブも売買目的に分類される。
   売買目的で保有する負債の利益および損失は、損益として認識される。

   当初認識時に損益を通じて公正価値で測定に指定される金融負債は、              HKAS 9号で定める基準を

   満たした場合に限り、当初認識日に指定される。グループは、投資を損益を通じて公正価値で
   測定される金融負債に指定している。
   償却原価で測定される金融負債

   当初認識後、金融負債は     EIR 法を使った償却原価で測定される。負債の認識が中止された場合、
   EIR 償却プロセスを通じて、損益として利益および損失が認識される。
   償却原価は取得の割引または割増を考慮して計算され、            EIR を構成する不可欠な部分である手数

   料や費用も算入される。     EIR での償却は、損益の金融費用に算入される。
  2.7.5  金融負債の認識中止

   負債に基づく義務が免除、取り消し、失効となった場合、金融負債の認識が中止される。既存

   の金融負債が、実質的に異なる条件で同一の貸手による別の負債に置き換えられた場合、また
   は既存の負債の条件が実質的に変更された場合、そのような交換または変更は、当初の負債の
   認識中止および新たな負債の認識として扱われる。各帳簿価額の差異は、損益として認識され
   る。
  2.8   金融商品の相殺

   金融資産と金融負債について認識された金額の相殺を法的に強制できる権利を有しており、か

   つ差額決済を意図している場合または資産の現金化と負債の清算を同時に行うことを意図して
   いる場合には、金融資産と金融負債は相殺され財政状態計算書に差額が記載される。
  2.9   預け金およびその他未収金

   預け金およびその他未収金は当初公正価値で認識され、その後は実効金利法を適用した償却原価

   から減損引当金を差し引いた金額として測定される。
   これらの未収金が    1年以内に決済される見込みの場合、流動資産に分類される。             そうでない場合

   には固定資産となる。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.10  現金および現金同等物

   現金および現金同等物には、手元現金、要求払い預金、その他取得時の当初償還期限が                  3ヵ月以

   内の短期の流動性の高い投資が含まれ、銀行貸越が差し引かれている。
  2.11  資本金

   普通株式は資本金に計上される。

   新株またはオプションの発行に直接起因する追加費用は、株主資本において手取金からの税引後

   控除額として計上される。
  2.12  未払金

   未払金は当初公正価値で認識され、その後は、実効金利法を使った償却原価で測定される。

   未払金は  1年以内に決済される場合、流動負債に分類される。そうでない場合には固定負債とな

   る。
  2.13  当期法人税等と繰延法人税等

   当期の税金費用は当期法人税と繰延法人税からなる。税金はその他の包括利益または直接株主資

   本に関係する場合を除き、連結包括利益計算書において認識される。この場合、税金はそれぞれ
   その他包括利益または直接株主資本において認識される。
   当期法人税等はグループの子会社が事業を行い課税所得を生み出している国において、貸借対照

   表作成日時点で実効的なあるいは事実上実効性を持つ税法に基づいて計算される。経営陣は定期
   的に、適用税法の解釈に従って法人税申告書における税務ポジションを見直し、税務当局に支払
   うと予想される税額を基に必要ならば税引当を行う。
   繰延税金に関しては、期末時点で資産および負債の課税標準と財務報告目的の計上額の間で発生

   する一時差異について、負債法を用いて引当金が計上される。繰延税金は、期末時点で適用され
   ている、もしくは実質的に適用されている税率を用いて算定される。
   繰延税金負債は全額計上されるが、繰延税金資産は、一時差異に対し利用できる将来課税利益を

   獲得する可能性が高い場合に限って、認識される。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.13  当期法人税等と繰延法人税等(続き)

   繰延法人税等は子会社への投資から生じる一時差異によってもたらされる。ただし、一時差異の

   解消の時期をグループが決めることができる場合および予測可能な将来において一時差異が解消
   しないと想定される場合は除外される。
   当期税金負債と当期税金資産を相殺する法的に拘束力を持つ権利があり、ある企業または純額で

   の決済を意図している複数の企業について、繰延税金資産および繰延税金負債が同じ税当局が課
   する法人税に関係する場合には、繰延税金資産および繰延税金負債は相殺される。
  2.14  収益認識

   顧客との契約から生じる収益

   財・サービスと引換えに会社が受け取る資格があると期待する対価を反映した金額で、財・サー
   ビスの支配権を顧客に移転する場合、顧客との契約から生じる収益が認識される。
   契約で規定する対価に変動額が含まれている場合、対価の金額は、顧客に対する財やサービスの

   移転と引換えに会社が受け取る資格が生じる金額と見積られる。変動対価は契約設定時に見積ら
   れるが、事後に変動対価に関連する不確実性が解消された時に、認識済み収益累計額で多額の収
   益戻入れが発生しない可能性が高くなるまで、変動対価は制限される。
   1年以上にわたって顧客への財・サービス移転の財源を供与するという重要な便益を顧客に提供

   するといった財務要素が契約に含まれている場合、収益は、契約設定時に会社と顧客間で別の金
   融取引があればそれに反映されるような割引率を用いて割り引いた、未収金の現在価値で測定さ
   れる。  1年以上にわたって重要な財務上の便益を会社に提供するといった財務要素が契約に含ま
   れている場合、契約で認識される収益には、実効金利法に基づく契約債務に係る支払利息が算入
   される。顧客による支払いから約束された財・サービスの移転までの期間が                1年以内の契約に関
   しては、  HKFRS  15号で規定する実用的手段を用いて、重要な財務要素の影響に関する調整が取
   引価格に加えられることはない。
   (a) 運用報酬、成果報酬、投資顧問料、販売        報酬 収入

    マネジメント・サービス、投資顧問サービス、販売サービスの提供からの収入は、顧客が、
    会社が提供する便益を受領すると同時に消費するため、予定された期間に認識される。開示
    内容については、財務諸表注記      18を参照のこと。
   (b) 利息収入

    利息収入は、実効金利法を用いて発生基準で認識される。金融商品の予想される期間もしく
    はそれよりも短い期間(適切であると判断された場合)にわたる、見積り将来キャッシュフ
    ロー受取額を、金融資産の正味帳簿価額に割引く際に用いる金利を適用する。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.14  収益認識(続き)

   (c) 配当収入

    支払いを受け取る権利が確立している場合、配当に伴う経済的便益が会社に流入する可能性
    が高い場合、信頼性が高い方法で配当額を測定できる場合、配当収入が認識される。
  2.15  リース(賃借人としてのリース契約)

   グループは契約開始時に、契約がリースであるか、またはリースを含むかを検討する。すなわ

   ち、契約が対価と引き換えに一定期間特定資産の使用を支配する権利を移転するかどうかであ
   る。
   グループは、短期リースおよび少額資産のリースを除く、すべてのリースの認識および測定に単

   一のアプローチを用いている。グループは、リース料の支払に係るリース負債および当該資産を
   使用する権利を示す使用権資産を認識する。
   使用権資産

   使用権資産はリース開始日に認識される。使用権資産は取得原価から累積減価償却費および減損
   損失を差し引いた額で測定され、リース負債の再測定にあたって調整される。使用権資産の取得
   原価は、認識したリース負債価額、発生した当初直接費用、および開始日もしくはそれ以前の
   リース料支払いから、受領したすべてのリース・インセンティブを差し引いたものである。グ
   ループがリース期間終了時にリース資産の所有権を獲得することが確実でない限り、認識された
   使用権資産は、見積り耐用年数とリース期間のいずれか短い方の期間にわたり定額法で償却され
   る。
   リース負債

   リース負債は、リース開始日にリース期間にわたり支払われるリース料の現在価値で認識され
   る。リース料には、固定支払額(実質的な固定支払額を含む)から受領したすべてのリース・イ
   ンセンティブを差し引いたもの、指数もしくは料率によって決まる変動リース料、残価保証に関
   して借手が支払いを見込む金額が含まれる。またリース料は、グループによる行使が確実である
   購入オプションの行使価額、およびグループが解約オプションを行使してリース期間を終了させ
   る場合のリース解約に対するペナルティの支払いを含む。指数もしくは料率によって決まるので
   はない変動リース料は、支払のきっかけとなるイベントもしくは状況が発生した期間に費用とし
   て認識される。
   リース料の現在価値の算定において、当該リースの計算利子率をすぐに算定できない場合、グ

   ループはリース開始日の追加借入利子率を用いる。開始日以降、リース負債価額は、利息の増加
   を反映するように増額され、またリース料を支払った分減額される。さらに、変更、指数および
   料率の変動に起因する将来リース料の変動、リース期間の変更、実質的な固定リース料の変動、
   当該資産購入にあたっての評価の変動などが発生した場合、リース負債の帳簿価額は再測定され
   る。
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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.16  従業員給付

   (i)   ボーナス制度

     ボーナス(賞与)の予想費用は、従業員の勤務の結果としてグループが法的または法定

     義務を負い、かつ信頼できる債務の見積りが算出可能な時点で、債務として認識され
     る。
   (ii)   年金債務

     グループは強制積立年金制度に加入しており、その資産は個別の受託者管理基金で保有

     されている。年金制度の積立金は、従業員とグループが拠出する。
     強制積立年金制度へのグループの拠出金は、発生時に費用として計上される。年金制度

     の積立金は、従業員とグループが拠出する。拠出金の支払いが終われば、グループはそ
     れ以上の支払義務を負わない。
     中国本土で事業を営むグループ子会社の従業員は、現地地方自治体政府が運営する中央

     年金制度に加入するよう求められる。この子会社は、自社人件費の              5% 相当を中央年金制
     度に拠出するよう求められる。これらの拠出金は、中央年金制度の規則に従って払込み
     が可能になると、損益計算書に費用計上される。
   (iii)  従業員有給手当の給付

     年次休暇に関する従業員有給手当は、従業員に対して発生した時点で認識される。貸借

     対照表の日付までの従業員の勤労により生じる年次有給手当債務(見積額)について、
     引当金を計上する。
     傷病欠勤および産休に関する従業員手当は、休暇取得時点まで認識されない。

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  2.  主要な会計方針の概略(続き)

  2.17  配当

   グループ株主への配当の分配は、グループ株主またはそれが適切な場合はグループ取締役が配当

   を承認した会計期に、グループの財務諸表で負債として認識される。
  2.18  関連当事者

   次の場合、当事者はグループの関連当事者とみなされる。

   (a)  当事者が当事者本人またはその近親者で、当事者本人が次に該当する場合

    (i)  グループに対して支配権または共同支配権を有する。
    (ii)  グループに対して重大な影響力を有する。

    (iii)  グループまたはグループ親会社の主要経営責任者の一員である。

   あるいは

   (b)  当事者が次のいずれかの状況が当てはまる事業体にあたる場合

    (i)  その事業体およびグループが同一の集団の一員である。
    (ii)  ある事業体が、他の事業体      (もしくは他の事業体の親会社、子会社、または兄弟会社            )

     の関連会社またはジョイント・ベンチャーにあたる。
    (iii)  その事業体およびグループが同一の第三者のジョイント・ベンチャーにあたる。

    (iv)  ある事業体が第    3の事業体のジョイント・ベンチャーにあたり、他の事業体が第             3の事

     業体の関連会社にあたる。
    (v)  その事業体が、グループまたはグループの関連会社の従業員給付用の退職後給付制度

     にあたる。
    (vi)  その事業体が   (a) で特定された人物によって支配または共同支配されている。

    (vii) (a) で特定された人物が、     (i) その事業体に対して重大な影響力を有する、もしくはその

     事業体 (またはその事業体の親会社      )の主要経営責任者の一員である。
    (viii) その事業体またはそれが所属する集団の一員が、主要経営責任者としてグループまた

     はグループ親会社に勤務する。
  2.19  引当金

   過去の事象の結果、現在の債務(法的または推定的債務)が発生し、それを決済するには将来の

   経営資源の流出を要する可能性が高い場合、高い信頼性をもって債務額を見積れることを条件
   に、引当金が認識される。
   割引の影響が重大な場合、引当金について認識される金額は、債務を決済するために必要な見込

   みの将来の費用に関する、報告期間末時点の現在価値になる。時間の経過に伴う割引現在価値の
   金額増加は、損益に算入される。
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  3.  財務リスク管理

   財務リスク要因

   グループは、その活動により、市場リスク(為替リスク、公正価値およびキャッシュフローの金
   利リスク、価格リスク)、クレジット・リスク、カウンターパーティー・リスク、流動性リスク
   など、様々な財務リスクにさらされている。グループの全体的なリスク管理プログラムは金融市
   場の予測不可能性を重視し、グループの財務パフォーマンスに対する潜在的な悪影響の最小化を
   目指している。グループは一部のリスク・エクスポージャーをヘッジするためデリバティブを使
   うことがある。
   重要なリスク、特にグループの存続を脅かしうるリスクを検出するため、リスク管理はグループ

   の取締役が行う。
  (a)   市場価格リスク

   市場価格リスクとは、市場変動が金融商品の個別的要因から生じたか市場のすべての金融商品に

   影響する要因から生じたかにかかわらず、これにより金融商品の価値が変動するリスクである。
   グループは、自らの子会社として認識されている投資ファンド(以下「子会社ファンド」)、損

   益を通じて公正価値で測定される金融資産として認識されている投資ファンド、または売却可能
   な金融資産として認識されている投資ファンド(以下、総称して「投資先ファンド」)で、多額
   の株式を保有している。その結果、グループは、自らの直接投資における市場価格リスクの他
   に、多額の保有を通じて、子会社ファンドの投資ポートフォリオにおける市場価格リスクにもさ
   らされている。子会社ファンドの投資ポートフォリオには、中国の証券取引所で取引されている
   持分証券、および様々な地域の米ドル建てと人民元建ての債務証券も含まれている。
   2019 年および  2018 年12月31日時点で、グループの市場リスクは主に        3つの構成要素、すなわち実

   際の市場価格の変動、金利の変動および外国為替レートの変動の影響を受けていた。金利と外国
   為替レートの変動についてはそれぞれ以下の注記          3(b) と3(e) で取り扱う。グループは、特定の上
   限を設けて慎重に証券を選択することでリスク削減を図り、市場価格リスクの管理をしている。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (a)   市場価格リスク(続き)

   年末時点の子会社ファンドに対する会社の投資の概要は、次のとおりである。

   年末時点のグループによる投資先ファンドへの直接投資、および子会社ファンドへの投資を通じ



   た株式、上場投資信託、債務証券への間接投資の概要は、次のとおりである。
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  2019 年12月31日

  3.  財務リスク管理(続き)

  (a)   市場価格リスク(続き)

   2019 年および  2018 年12月31日現在、グループは、子会社ファンドを通じて米ドル建ておよび人民

   元建ての債務証券、米ドル建ておよび人民元建ての持分証券、米ドル建てのオプションに投資し
   ている。地域別内訳は次のとおりである。
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産

  損益を通じて公正価値で測定される金融負債





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  3.  財務リスク管理(続き)

  (a)   市場価格リスク(続き)

   グループの子会社ファンドおよび投資先ファンドへの投資は、各条件および目論見書に従うが、

   これらの子会社ファンドおよび投資先ファンドの将来の価値に関する不確実性から生じる市場価
   格リスクの影響を受けやすい。グループの子会社ファンドおよび投資先ファンドをすべて運用し
   ているのは、各子会社ファンドおよび投資先ファンドからサービスに対して報酬を得ているポー
   トフォリオ・マネージャーである。この報酬は通常、資産ベースの手数料と、業績ベースのイン
   センティブ・フィーで構成され、各子会社ファンドおよび投資先ファンドへのグループの投資の
   評価に反映されている。グループの子会社ファンドおよび投資先ファンドへの投資に関する償還
   請求権を行使できる頻度は、毎日から月一回まで様々である。
   2019 年12月31日および  2018 年12月31日現在認識されている子会社ファンドおよび投資先ファンド

   への投資を通じた、グループの市場価格リスク感応度の概要は次のとおりである。この分析は、
   リスク変動要素の中で当該有価証券の価格が、次の表に記載するパーセントの範囲で増減した一
   方、他の変動要素はすべて一定であったという仮定に基づく。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (a)   市場価格リスク(続き)

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  3.  財務リスク管理(続き)

  (a)   市場価格リスク(続き)

   注:経営者は、グループによる子会社ファンドへの投資、および投資先ファンドへの投資は、イ







   ンデックスとの間に直接的な相関関係はないと考えている。したがって、リスク変動要素は該当
   なしとする。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (a)   市場価格リスク(続き)

   以下の表は、子会社ファンドおよび投資先ファンドへの投資に対するエクスポージャーを、採用

   した戦略別に公正価値で示したものである。これらの投資は、連結貸借対照表において損益を通
   じて公正価値で測定される金融資産に含まれる。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (a)   市場価格リスク(続き)

   会社の直接投資銘柄に対するエクスポージャーのうち、報告日時点でグループの純資産に占める

   割合が 5% を超えるものもあった。そうした投資の概要は、次のとおりである。
  (b)   金利リスク







   金利リスクとは、市場金利の変動により金融商品の公正価値もしくは将来キャッシュフローが変

   動するリスクである。
   2019 年12月31日現在、変動金利の金融資産は、預金残高に限定されている。預金残高から生じる

   利息は少ないことから、市場金利実勢レートの変動が原因で、グループが多大なリスクを被るこ
   とはない。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (b)   金利リスク(続き)

   契約に基づく金利改更日または満期日のどちらか早い方の日付別に区分した、グループの金利リ

   スク・エクスポージャーの詳細は、次のとおりである。
   2019 年12月31日現在

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  3.  財務リスク管理(続き)

  (b)   金利リスク(続き)

   2018 年12月31日現在

  (c)   クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク





   クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスクとは、金融商品の発行体またはカウン

   ターパーティーの債務不履行によりグループに金銭的損失が生じるリスクである。グループは、
   カウンターパーティーの慎重な選別と個々のカウンターパーティーへの依存度を最小限に抑える
   ことで、この損失リスクの最小化を目指している。
   ブローカーの破綻から損失が生じるリスクを管理するため、グループは厳選した認可ブローカー

   のリストを保有している。すべての上場金融商品の取引は認可ブローカーを使い                 DVP 決済してい
   る。グループのカストディアン銀行が支払いを受け取った場合のみ売却証券を受け渡すため、デ
   フォルト・リスクは最小限にとどまると考えられる。購入については、グループのカストディア
   ン銀行が証券を受け取ってはじめて支払いを行う。いずれかのパーティーがその義務を果たさな
   かった場合、取引はフェイルとなる。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (c)   クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク(続き)

   2019 年および  2018 年12月31日現在、グループは債務証券投資も行っている。運用会社は、グルー

   プのポートフォリオを積極的に運用する。信用格付が引き下げられた場合、運用会社は、クレ
   ジット・リスク管理用に設計された信用分析や格付システムを用いて、ポートフォリオのポジ
   ションを調整する。
   信用格付機関が発行した     2019 年および  2018 年12月31日現在の投資ポートフォリオの信用格付は、

   次のとおりである。
   債務証券の信用格付区分:

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  3.  財務リスク管理(続き)

  (c)   クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク(続き)

   2019 年および  2018 年12月31日時点でカウンターパーティーに預け入れていた資産の概略、および

   それぞれの信用格付は、以下の表のとおりである。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (c)   クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク(続き)

  年末時点のブローカーおよびカストディアン銀行の信用格付                2019 年   2018 年









                  A   A
  中国銀行(香港)有限公司
                  A   A
  中国建設銀行
                  BBB +   BBB +
  招商銀行
  シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー(旧シティバンク・インターナショナル・ピーエル
                  A+   A+
  シー(ルクセンブルク支店))
                  A+   A+
  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
                  1   1
  海通国際証券有限公司               格付未取得   格付未取得
                  2   2
  HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド              格付未取得   格付未取得
                  2   2
  HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アイルランド)リミテッド              格付未取得   格付未取得
                  A   A
  中国工商銀行(アジア)
                  A
  中国工商銀行シンガポール支店                    -
                  AA-   AA-
  香港上海銀行
                  A+   A+
  HSBC 銀行(中国)有限公司
                  1   1
  ハイトン・インターナショナル・フューチャーズ・カンパニー・リミテッド               格付未取得   格付未取得
                  NA   NA
  富途証券国際(香港)有限公司
  UBS AG               A+   A+
                      -
  DBS バンク・シンガポール               AA-
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (c)   クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク(続き)

   上記の信用格付に関する情報は、フィッチ、ムーディーズ、およびスタンダード                 &プアーズ  (以下

   「S&P 」)が付与する長期発行体信用格付に基づく。
   1

   海通国際証券有限公司の直接親会社である海通国際証券集団有限公司およびハイトン・イン
   ターナショナル・フューチャーズ・カンパニー・リミテッドは、             S&P より BBB (2018 年: BBB )
   の格付が付与された。
   2

   HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アイルランド)リミテッドおよび
   HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッドの最終親会社で
   ある HSBC ホールディングス・ピーエルシーは、        S&P より A(2018 年: A)の格付が付与された。
   年末時点のクレジット・リスクに対する最大エクスポージャーは、連結貸借対照表に計上されて

   いる金融資産の帳簿価額にあたる。
  (d)   流動性リスク

   金融負債に関連する義務の履行において困難が生じた場合、グループは流動性リスクに直面す

   る。グループは十分な現金および現金同等物を保有することにより流動性リスクに対処する。
   グループは、投資先ファンド受益口の日々の償還にもさらされている。これらのファンドは、資

   産の大半を、活発な市場で取引され容易に売却できる有価証券に投資する。
   次の表は、  2019 年および  2018 年12月31日現在、報告日から契約で定められた満期日までの残存期

   間に基づいて、グループの金融資産および金融負債を該当する残存期間別に分けたものである。
   表中の金額は、契約上の未割引キャッシュフローである。割引の影響は僅少なため、                  12ヵ月以内
   に満期が到来する残高は簿価に等しい。
   2019 年12月31日時点

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  3.  財務リスク管理(続き)

  (d)   流動性リスク

   2018 年12月31日時点

  (e)   為替リスク





   グループの機能通貨は香港ドルである。したがって、それ以外の通貨建ての資産価値は為替レー

   トの変動により変化するため、グループは通貨リスクに晒されている。
   グループの取引、資産、負債は、主に米ドル建て、香港ドル建て、人民元建て、ユーロ建て、豪

   ドル建て、およびシンガポールドル建てである。香港ドルが現在、限定的な変動許容幅での対ド
   ルペッグ制を取っているため、米ドル建ての資産および負債は為替リスクにさらされるとは見な
   されない。
   為替リスクに対するグループの貨幣性および非貨幣性エクスポージャー(為替先渡契約を除

   く。)、および   2019 年および  2018 年12月31日現在、仮に諸通貨が香港ドルに対して         500 ベーシ
   ス・ポイントすなわち     5% 騰落する一方、他のすべての変動要素が一定の場合に純資産が受ける
   影響は、次のとおりである。
   2019 年12月31日時点

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  2019 年12月31日

  3.  財務リスク管理(続き)

  (e)   為替リスク(続き)

   2018 年12月31日時点

  (f)  資本管理






   グループは資本管理において、株主に利益を提供するために継続企業として存続するグループの

   能力を保護するとともに、資本コストを低減する最適な資本構成を維持することを目的とする。
   グループは、経済情勢の変化に応じて資本構成を管理、調整している。資本構成の維持または調

   整のため、グループは株主への配当支払い、資本割当、新株発行、または負債を減らすための資
   産売却などの金額を調整できる。       2019 年度および  2018 年度( 12月31日締め)において、資本管理
   の目的、方針、プロセスに変更はなかった。
   2019 年および  2018 年の 12月31日時点、グループは、香港証券先物条例に基づき、第           1種事業「証

   券取引」(以下「第    1種事業」)、第   4種事業「証券投資顧問」(以下「第       4種事業」)および第    9
   種事業「アセットマネジメント」(以下「第         9種事業」)といった規制適用対象の事業活動を行
   う機関として、認可を受けている。このため、グループは払込資本および流動資本に関する要件
   に従い、毎月、証券先物委員会に財務収益を届け出ている。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (g)   公正価値の見積り

   グループは、各会計年度末に金融資産を公正価値で測定している。公正価値とは、測定日におけ

   る、市場参加者間の秩序だった取引において、資産を売却するときに受け取るか、負債を譲渡す
   るために支払う価格である。
   活発な市場で取引されている金融資産(上場デリバティブ、売買目的有価証券など)の公正価値

   は、報告日の取引終了時の市場価格に基づいている。グループは、金融資産と金融負債双方に市
   場での最終取引価格を用いている。
   活発な市場とは、資産または負債の取引の頻度と量が十分で、継続的に価格情報が提供されてい

   る市場である。
   財務諸表において公正価値が測定または開示されるすべての資産および負債は、公正価値測定全

   般において重要となる最も低いレベルのインプットに基づいて、以下に示すように、公正価値ヒ
   エラルキー内に分類される。
   レベル 1-同一資産もしくは負債の活発な市場の相場(未調整)に基づく

   レベル 2-公正価値測定において重要となる最も低いレベルのインプットが直接もしくは間接的
     に観察可能である評価方法に基づく
   レベル 3-公正価値測定において重要となる最も低いレベルのインプットが観察不能である評価
     方法に基づく
   そのため、インプットの重要度は公正価値測定全般に照らして評価される。                もし公正価値測定の

   際に、観察可能なインプットが用いられた場合でも、観察不能なインプットに基づいて大幅な調
   整を加える必要がある場合、そのような測定はレベル           3の測定とされる。    公正価値測定全般に
   とっての特定のインプットの重要度を評価するには、資産もしくは負債に特有の要素を考慮した
   判断を要する。
   何が「観察可能性」を構成するかの決定についてグループによる重要な判断が求められている。

   グループは、入手が容易、定期的に発表または更新され、高い信頼性と検証可能性を有し、独自
   のものではなく、関連市場で積極的に活動している独立した情報源が提供する市場データを観察
   可能なデータと考えている。
   財務諸表において経常的に認識されている資産及び負債について、グループは、各期末時点で、

   分類を見直してヒエラルキーのレベル間での移動が発生しているかどうかを判断する(公正価値
   測定全般において重要となる最も低いレベルのインプットに基づく)。
   以下の表は、公正価値ヒエラルキー内で期末日/年末日時点の公正価値で測定された(クラス別

   の)グループの金融資産および負債の内容である。
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  3.  財務リスク管理(続き)

  (g)   公正価値の見積り(続き)

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  3.  財務リスク管理(続き)

  (g)   公正価値の見積り(続き)

   活発な市場における市場価格に基づいて評価され、そのためレベル              1に分類される投資には、上






   場株式の投資有価証券および上場投資信託が含まれる。こうした金融商品に対しては、グループ
   は市場価格の調整を行っていない。
   活発とはみなされない市場で取引されているものの、相場価格、ディーラーの呼値、または、観

   察可能なインプット(株式、外貨建て契約)の裏付けがある代替する価格情報源に基づいて評価
   される金融商品は、レベル      2に分類される。
   レベル 3に分類される投資の場合、取引が少ないため、重要な観察不能なインプットが存在す

   る。
   2019 年および  2018 年12月31日現在、グループはレベル      3の投資を保有していなかった。

  4.  重要な会計上の見積りと判断

   判断

   グループの会計方針の採用プロセスにおいて、経営者は、財務諸表において認識される金額に最
   も重要な影響を及ぼす見積りに関する判断とは別に、以下のような判断を行っている。
   (a) 法人所得税

    法人所得税の引当額を決定する際には、特定の取引の将来の税務処理について重要な判断を
    行う必要がある。グループは、取引の税務上の影響を慎重に評価し、それに応じて税金引当
    額を計上している。このような取引の税務処理は、税法のすべての変更を考慮して定期的に
    見直される。
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  4.  重要な会計上の見積りと判断(続き)

   見積りの不確実性

   期末日における、将来に関して行う仮定、およびその他の見積りの不確実性の主要な発生要因の
   うち、翌年度中に資産及び負債の帳簿価額に重要性のある修正を生じる重要なリスクがあるもの
   は、以下のとおりである。
   (a) 他の投資ファンドへの投資

    グループによる他の投資ファンドへの投資は、取締役が決定した投資ファンドの各管理会社
    から提供された純資産価額を参照して表示される。投資ファンドの純資産価額が入手可能で
    ない場合、または取締役がこうした純資産価額が公正価値を反映していないと見なした場
    合、取締役は投資ファンドの公正価値を裁量により決定できる。取締役は、前述の評価アプ
    ローチが投資ファンドの公正価値の最良見積りであると考えている。
   (b) デリバティブ金融商品への投資

    グループは、店頭(「     OTC 」)デリバティブなど、活発な市場における相場価格がない金融
    商品を随時保有することがある。店頭証券に関して、かかる金融商品の公正価値で取引を執
    行するブローカーから、価格を直接入手する。          2019 会計年度(  2019 年12月31日締め)および
    2018 会計年度(  2018 年12月31日締め)に、グループは店頭デリバティブを保有していなかっ
    た。
   金融商品が  1ヵ所以上の証券取引所に上場している場合、当該有価証券が取引されている証券取

   引所から入手した最終取引価格で計上される。
  5.  分類別の金融商品

   売買目的に分類される、連結貸借対照表で開示されている「損益を通じて公正価値で測定される

   金融資産」を除き、連結貸借対照表で開示されている他のすべての金融資産は、その他未収金、
   預金、ならびに現金および現金同等物を含めて、「貸付金および債権」に分類される。
   売買目的に分類される、連結貸借対照表で開示されている「損益を通じて公正価値で測定される

   金融負債」を除き、連結貸借対照表で開示されている他のすべての金融負債は、直接の親会社に
   対する債務、未払債務およびその他の債務、第三者の投資家に対する債務を含めて、「その他の
   金融負債」に分類される。
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  2019 年12月31日

  6.  法人所得税

   香港では、当該年度の香港で生じた課税対象所得見積もりに対して              16.5% の香港法人所得税率が

   課される(  2018 年: 16.5% )。
   税引前利益に対する法定税率での法人税費用の、実効税率での法人税費用に対する調整は以下の




   とおりである。
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  2019 年12月31日

  7.  繰延税金資産

   当該会計年度のグループの繰延税金資産の変動は以下のとおり。



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  2019 年12月31日

  8.  有形固定資産

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  2019 年12月31日

  9.  リース

   グループは、オペレーティング・リースに関する取り決めに基づき、業務で使用しているオフィ

   スについてリース契約を結んでいる。当該資産のリース期間は             3年である。グループのリース債
   務は、リース資産に対する賃貸人の所有権により担保されている。通常、グループはリース資産
   の譲渡および転貸を制限されている。
   次の表は、認識されている使用権資産の帳簿価額と当期中の変動である。

   次の表は、認識されているリース負債の帳簿価額と当期中の変動である。




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  2019 年12月31日

  9.  リース(続き)

   2019 年12月31日現在のリース負債の残存期間

   損益として認識されている金額は以下のとおりである。






   2019 会計年度(  2019 年12月31日締め)におけるグループのリースに関するキャッシュフロー流出




   額は合計  18,024,566  香港ドルであった(    2018 会計年度(  2018 年12月31日締め)は  8,850,260  香港ド
   ル)。
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  2019 年12月31日

  10.   子会社および関連会社への投資

  (a)   主要子会社への投資

   2019 年12月31日時点の主要子会社のリストは、次の通りである。

                     持分

   名称   設立地   主要事業     保有する発行済株式の詳細     直接  間接
                    100%   -

    DHF アンド・カン   英領バージン   商標使用の副次的な使用許諾を提     額面 1香港ドルの発行済株式   1
       諸島   供
   パニー・リミテッ           株
   ド
                    100%   -

    CSOP インベストメ  深圳   投資運用サービスの提供     額面 1人民元の発行済株式
   ント・インターナ           20,000,000 株
   ショナル・リミ
   テッド
                    100%   -

    CSOP インディシー  英領バージン   投資運用サービスの提供     額面 1米ドルの発行済株式   1株
       諸島
   ズ・カンパニー・
   リミテッド
                    100%   -

    CSOP アセット・マ  シンガポール   投資運用サービスの提供     額面 1シンガポール・ドルの発
   ネジメント・プラ           行済株式 3,000,000 株
   イベート・リミ
   テッド
                    97.63%   -

    CSOP セレクト US 香港   主に米ドル建て債務証券に投資     無額面の発行済償還可能残余
               財産分配請求権つき株式
   ダラー・ボンド・
               8,642,097 株の内、 8,437,106 株
   ファンド
                    89.67%   -

    CSOP RMB マ  香港   人民元建て証券に投資、短期預金     無額面の発行済償還可能残余
         および高格付マネー・マーケット     財産分配請求権つき株式
   ネー・マーケット
         商品を決済     285,000 株の内、 255,570 株
   ETF (旧 CSOP チャ
   イナ・ウルトラ・
   ショート・ター
   ム・ボンド  ETF )
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  2019 年12月31日

  10.   子会社および関連会社への投資(続き)

  (a)   主要子会社への投資(続き)

   2018 年12月31日時点の主要子会社のリストは、次の通りである。

                     持分

   名称    設立地   主要事業     保有する発行済株式の詳細     直接  間接
                    100%  -

   DHF アンド・カンパ   英領バージン   商標使用の副次的な使用許諾を提     額面 1香港ドルの発行済株式
       諸島   供
   ニー・リミテッド            1株
                    100%  -

   CSOP インベストメン   深圳   投資運用サービスの提供     額面 1人民元の発行済株式
   ト・インターナショナ            20,000,000 株
   ル・リミテッド
                    100%  -

   CSOP インディシーズ・   英領バージン   投資運用サービスの提供     額面 1米ドルの発行済株式   1
       諸島
   カンパニー・リミテッド            株
                    100%  -

   CSOP アセット・マネジ   シンガポール   投資運用サービスの提供     額面 1シンガポール・ドルの
   メント・プライベート・            発行済株式  1株
   リミテッド
                    96.73%   -

   CSOP セレクト USダ  香港   長期的で安定した収益と資本価値     無額面の発行済償還可能残
         の上昇を達成するために中国圏へ     余財産分配請求権つき株式
   ラー・ボンド・ファンド
         投資     8,722,385 株の内、 8,437,106
               株
                    96.06%   -

   CSOP チャイナ・ウルト   香港   SAFE が運用会社に認めた   RQFII 投 無額面の発行済償還可能残
               余財産分配請求権つき株式
   ラ・ショート・ターム・       資枠を通じて、指数構成銘柄であ
               285,000 株の内、 273,770 株
   ボンド ETF      る中国国債および政策銀行債に投
         資
                    87.49%   -

   CSOP 中国インテリジェ   アイルランド   中・長期キャピタル・ゲインの取     無額面の発行済償還可能残
         得を目的に、投資運用会社の     余財産分配請求権つき株式
   ンス A株ファンド
         RQFII 投資枠を通じて中国の証券     651,419 株の内、 569,955 株
         取引所に上場する中国   A株に投資
                    50%  -

   USテック・ストラテ    ケイマン諸島   長期キャピタル・ゲインの取得と     無額面の発行済残余財産分
         最大損失の管理を目的に、米国の     配請求権つき株式   25,000 株
   ジー・ファンド
         上場ハイテク株および上場個別株
               の内、 12,500 株
         プット・オプションに投資
  注: 2018 年度( 2018 年12月31日締め)に、グループは、孫会社である深圳前海         CSOP アセットマネジメント・リミ

  テッドを売却した。
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  10.   子会社および関連会社への投資(続き)

  (b)   関連会社への投資

   2019 年および  2018 年12月31日時点のグループおよび会社の関連会社のうち、取締役の見解におい

   て、会社にとって重要なものは以下のとおりである。
   下表は、グループにとって重要な関連会社の未監査の財務情報をまとめたものである。開示情報






   は、関連会社の未監査財務諸表に表示されている数値を反映しており、グループの持分に応じた
   数値ではない。   CSOP グローバル・クオンツ・アロケーション・ファンド           ISP の未監査財務諸表
   は、 IFRS に準拠して作成されている。      CSOP 米ドル・マネー・マーケット      ETF 、CSOP MSCI 中国
   Aインクルージョン・インデックス       ETF 、CSOP 香港ドル・マネー・マーケット      ETF の未監査財務
   諸表は、  HKFRS に準拠して作成されている。
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  10.   子会社および関連会社への投資(続き)

  (c)   関連会社への投資     (続き)

  注:  2019 年度( 2019 年12月31日締め)において、グループはチャイナ・サザン・ドラゴン・ダイナ






   ミック・ファンド-    RMB ハイイールド・ボンド・ファンド、       CSOP シンプルウェイ・チャイナ・
   バリュー・エリート・ファンド       SP への投資を売却した。また、      CSOP 米ドル・マネー・マーケッ
   トETF 、CSOP MSCI 中国 Aインクルージョン・インデックス       ETF に新たに投資した。
   2019 会計年度(  2019 年12月31日締め)および   2018 会計年度(  2018 年12月31日締め)において、グ

   ループは関連会社から配当を受け取らなかった。
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  2019 年12月31日

  11.   前払い金、預け金、その他未収金

   公正価値の近似値となるその他未収金の帳簿価額は以下のとおり。

   グループの運用報酬および成果報酬の未収に含まれるのは、まだ決済および完全に実施されてい





   ない帳簿価格   65,742,668  香港ドル(  2018 年12月31日: 33,015,235  香港ドル)の債務者である。
   その回収可能性は、債務者の信用状態を参考にして評価され、             2019 年および  2018 年12月31日時点

   の予想信用損失は最小限にとどまると考えられる。
   2019 年および  2018 年12月31日現在、運用報酬および成果報酬の未収の減損はない。グループは、

   この残高についての担保は保持しない。
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  12.   資本金

   グループの資本金の変動の要約は以下のとおり。

   (a) 2019 年 7月 31 日、会社は新たな株主であるキングストン・スマート・リミテッドに




     66,666,667  株を、 134,666,667  香港ドルで発行した。     2019 年12月31日現在、全額払い込み済
     みである。  2019 年12月31日現在、キングストン・スマート・リミテッドは会社の株式を、
     会社の特定の従業員を権利の被譲与者とする一任信託で保有している。
   (b)  グループの資本金(額面)および株式発行差金は以下のとおり。

  13.   配当金



   2020 年 3月 26 日、会社は、自社株主に対し、総額        125,629,614  香港ドル(   2019 年 3月 12 日:

   218,000,000  香港ドル)の   2019 年度年間配当の分配を宣言した。
   2019 年12月31日現在、未払配当金はなかった(       2018 年12月31日: 163,520,000  香港ドル)。

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  14.   営業活動によるキャッシュフロー

   (a) 税引前利益と営業活動によるネットキャッシュの調整

   (b) 投資ファンドに起因する少数株主持分の調整








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  2019 年12月31日

  15.   財務活動による負債の調整

  16.   顧客との契約から生じる収益







   顧客との契約から生じるすべての収益の履行義務は、サービス提供時に充足され、合意した支払




   条件に従って支払いが期限を迎える。成果報酬収入は、会社が運用する各投資商品の最終期末日
   に確定する変動対価である。上記の金額には、制限される変動対価は含まれていない。
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  2019 年12月31日

  17.   損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債の純利益/(損失)

  18. 営業費用




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  2019 年12月31日

  19.   契約債務

   グループは解約不能のオペレーティング・リース契約によりオフィス、スタッフ用住宅および取

   締役用住宅をリースしている。
   HKFRS  16号適用前の  2018 年12月31日時点の、グループの解約不能オペレーティング・リース契

   約による将来の最低限度のリース料合計は以下のとおりである。
   HKFRS  16号の適用で、将来の最低限度のリース料の現在価値は、上記の契約債務としては開示



   されず、使用権資産として認識される。比較情報は修正再表示されていない。
  20.   関連当事者取引

   財務諸表の他の部分で開示されている取引の他に、グループの関連当事者取引は以下の通りであ

   る。
   グループの関連当事者との取引の概要を以下にまとめる。

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  2019 年12月31日

  20.   関連当事者取引(続き)

   (a) 投資顧問料収入

     グループの直接の親会社であるチャイナ・サザン・ファンド・マネジメント・カンパ

     ニー・リミテッドからアドバイザリー業務の提供の対価として受け取った投資顧問料収
     入である。
   (b) 運用報酬および成果報酬

     グループは、ファンド運用会社としての立場で、運用報酬収入および成果報酬収入を受

     け取った。
   (c)   コンサルタント料および直接の親会社に対する債権

     直接の親会社に対する債権は、直接の親会社に支払われるコンサルタント料、および直

     接の親会社から受け取る投資顧問料である。
     直接の親会社に対する債権、債務は無担保、無利息で、決められた返済期限はない。

   (d)   株式発行

     2019 年 7月 31 日、会社は新たな株主であるキングストン・スマート・リミテッドに
     66,666,667  株を、 134,666,667  香港ドルで発行した。     2019 年12月31日現在、全額払い込み済
     みである。  2019 年12月31日現在、キングストン・スマート・リミテッドは会社の株式を、
     会社の特定の従業員を権利の被譲与者とする一任信託で保有している。
  21.   現金および現金同等物

   現金および現金同等物は     118,118,467  香港ドル(  2018 年: 305,484,073  香港ドル)で、   2019 年12月31

   日現在の手元現金および銀行預金を示す。
   グループは、通常の商取引の結果、承認を受けた金融機関に分別信託勘定を設けている。                  2019 年

   12月31日現在、別の形で本財務諸表に計上しておらず、グループの簿外項目として会計処理され
   ている顧客からの預かり金は、      624,929 香港ドル(  2018 年: 987,997 香港ドル)であった。
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  2019 年12月31日

  22.   取締役の手当および利害関係

   (a) 取締役報酬

   (b)   取締役の退職手当




     2019 年度( 12月31日締め)に、会社およびその子会社の取締役としての勤務に関して会

     社が取締役に支払った退職手当、ならびに会社または子会社の業務経営に関連するその
     他の勤務に関して、会社が取締役に支払ったその他の退職手当は、              18,000 香港ドルであっ
     た( 2018 年:なし)。
   (c)   取締役の退任手当

     2019 年度および  2018 年度( 12月31日締め)に、会社、その子会社、支配株主すなわち会

     社の直接の親会社であるチャイナ・サザン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リ
     ミテッドにより任命された役職の期限前退任に対する報酬として、会社が取締役に支
     払った退任手当はなかった。
   (d)   取締役の就任に関して第三者に支払った対価

     2019 年度および  2018 年度( 12月31日締め)に、取締役の就任に関して会社が第三者に支

     払った対価はなかった。
   (e)   取引、取決め、または契約における取締役の重大な利害関係

     2019 年度および  2018 年度( 12月31日締め)期末現在および両年度の如何なる時点において

     も、会社が当事者となっており、直接的か間接的かを問わず、会社の取締役が重大な利害
     関係を有する会社の事業上重要な取引、取決め、契約はなかった。
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  2019 年12月31日

  23.   会社の貸借対照表

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  2019 年12月31日

  23.   会社の貸借対照表(続き)

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  2019 年12月31日

  24.   後発事象

   財務諸表の作成にあたり、取締役会は、連結財務諸表が承認された              2020 年3月26日までに発生し

   た後発事象を評価した。
   2020 年3月26日、会社は、グループ株主に対し、総額        125,629,614  香港ドルの中間配当の分配を宣

   言した。
   2019 年12月31日時点の財務諸表に重大な影響を及ぼす他の事象、取引は発生しておらず、未決の

   ものもない。
  25.   連結財務諸表の承認

   連結財務諸表は   2020 年3月26日に取締役会によって承認された。

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  (2)【損益計算書】
  資産運用会社の損益計算書については、上記「(1)貸借対照表」に記載した資産運用会社の損益計算書(連結包括
  利益計算書)をご参照下さい。
  次へ

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  4【利害関係人との取引制限】
  潜在的利益相反、関係者取引、現金割戻しおよびソフト・コミッション
  資産運用会社、投資アドバイザーおよび受託会社またはそれぞれの関係者は随時、本香港投資信託およびサブ・ファ
  ンドから独立し、これらと区別される他の集団投資スキーム           (サブ・ファンドと類似の投資目的を有するものを含み
  ます。 )について資産運用会社、投資顧問、受託会社、保管者その他の資格において行為することができ、その他の方法
  で当該他の集団投資スキームに関与することができ、または、相互にもしくはサブ・ファンドのいずれかの投資家、
  もしくはその株式もしくは有価証券がサブ・ファンドの一部を構成する会社もしくは組織との間で契約もしくは金
  融取引、銀行取引その他の取引を締結することができ、もしくはかかる契約もしくは取引における持分を有すること
  ができるものとします。
  さらに、以下のとおりとします。
  (a) 資産運用会社、投資アドバイザーまたはその関係者は、サブ・ファンドの計算で、当該サブ・ファンドの代理人
  として投資の購入および売却を行うことができます。
  (b) 受託会社、資産運用会社もしくは投資アドバイザーまたはそれぞれの関係者は、相互にまたは受益者との間で契
  約または金融取引、銀行取引その他の取引を締結することができます。
  (c) 受託会社、資産運用会社もしくは投資アドバイザーまたはそれぞれの関係者は、サブ・ファンドに係る受益証券
  の保有者となり、かつ、受託会社もしくは資産運用会社またはそれぞれの関係者でなければ有していたはずのものと
  同一の権利をもって当該受益証券を保有、処分またはその他の方法により取引することができます。
  (d) 受託会社、資産運用会社、投資アドバイザーおよびそれぞれの関係者は、自己の計算でまたはそれぞれの他の顧
  客(自己もしくはその顧客のために行為する指定参加者を含みます。            )の計算で、インデックス構成銘柄および/また
  は非インデックス構成銘柄を購入、保有および取引することができます。当該インデックス構成銘柄および/または
  非インデックス構成銘柄がサブ・ファンドの一部として保有されている場合であっても同様とします。
  (e) 銀行その他の金融機関としての受託会社、資産運用会社、投資顧問またはそれぞれの関係者との間で、サブ・
  ファンドの計算で金員の借入れまたは預金に関する取決めを行うことができます。ただし、かかる受託会社等は、同
  等の規模および期間、同一の通貨ならびに同等の地位にある金融機関との取引ついて一般的な利率または金額を上
  回らない  (借入れの場合   )または下回らない   (預金の場合  )利率または金額で利息または手数料の請求または支払い          (場
  合に応じて  )を行うことを前提とします。
  資産運用会社、投資アドバイザー、受託会社およびそれぞれの各関係者はいずれも、上記の取決めについて支払われ
  る一切の手数料その他の金員を自己の使用および利益のために留保する権利を有し、信託証書に基づく自己の義務
  の履行過程以外の、他者へのサービス提供の過程においてまたはその他のあらゆる資格もしくは方法において行う
  業務の過程において認識した事実または事項について、これを認識したことにより影響を受けるものとはみなされ
  ず、また本香港投資信託、サブ・ファンド、受益者その他の関係当事者に対する開示義務を負うものとはみなされま
  せん。資産運用会社、投資アドバイザー、受託会社およびそれぞれの各関係者はいずれも、かかる事実または事項に起
  因または関連して得た収益または利益について         (上記 (a)ないし (e)の場合におけるものを含みます。      )、本香港投資信託
  もしくはサブ・ファンドまたは本香港投資信託もしくはサブ・ファンドの投資家に説明する責任を負いません。し
  たがって、資産運用会社、受託会社またはそれぞれの関係者は、業務の過程において、サブ・ファンドとの間で潜在的
  な利益相反を有することがあります。
  資産運用会社、投資アドバイザーおよび受託者またはそれぞれの関係者はいずれも、常に、利益相反が生じた場合は、
  サブ・ファンドおよび投資家に対して自らが負う義務を考慮するとともに、当該利益相反が公正に解消されるよう
  努力するものとします。
  資産運用会社、投資アドバイザー、受託会社またはそれぞれの関係者は、潜在的な利益相反の状態に対処する際は合
  理的かつ慎重に行為するとともに、受益者および顧客の利益を考慮するものとします。
  資産運用会社、投資アドバイザーおよび受託会社がサブ・ファンドに対して提供するサービスは専属的なものとは
  みなされず、資産運用会社、投資アドバイザーおよび受託会社は、他者に対しても自由に類似のサービスを提供する
  ことができますが、本書に基づくサービスがそれによって損なわれないことを条件とします。また、かかる類似の
  サービスの提供により支払われる一切の報酬その他の金員を自己の使用および利益のために留保する権利を有する
  ものとします。資産運用会社、投資アドバイザーおよび受託会社は、信託証書に基づく自己の義務の履行過程以外の、
  他者への類似サービスの提供の過程においてまたはその他のあらゆる資格もしくは方法において行う業務の過程に
  おいて認識した事実または事項について、これを認識したことにより影響を受けるものとはみなされず、また本香港
  投資信託またはサブ・ファンドに対する開示義務を負うものとはみなされません。
  サブ・ファンドによってまたはサブ・ファンドを代理して実行される一切の取引は、適用ある法令を遵守し、対等
  に、かつ、受益者の利益を最優先して行われるものとします。サブ・ファンドと資産運用会社またはその関係者との
  間で本人として締結される取引は、受託会社の事前の書面による同意を得た場合に限り行うことができます。かかる
  取引はすべて、当該サブ・ファンドの年次財務報告書において開示されます。
  サブ・ファンドの計算で行われる仲介取引その他の代理取引は、資産運用会社またはその関係者と関係のある投資
  仲介業者または投資売買業者を通じて行う場合に認められます。ただし、サブ・ファンドが委員会による認可を受け
  ている限り、資産運用会社は、自らまたは自らの関係者と関係のある投資仲介業者または投資売買業者との間で取引
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  を行う際に下記の要件を遵守することを確実にするものとします。ただし、規約に基づき許容される要件または委員
  会から免除を取得した要件についてはこの限りではありません。
  (a) かかる取引が対等取引であること。
  (b) 資産運用会社が、投資仲介業者または投資売買業者の選定にあたり相当の注意を払うこと、およびかかる業者が
  当該状況において適切な資格を有することを確実にすること。
  (c) かかる取引が最良執行基準に沿って執行されること。
  (d) 取引について当該投資仲介業者または投資売買業者に支払われる報酬または手数料が、同等の規模および性質
  の取引について一般的な市場料率にて支払われる金額を上回らないこと。
  (e) 資産運用会社が、自己の義務の履行を確保するためにかかる取引を監視すること。
  (f) かかる取引の性質および当該投資仲介業者または投資売買業者が受領する手数料総額その他の定量化可能な利
  益が当該サブ・ファンドの年次財務報告書において開示されること。
  資産運用会社およびその関係者のいずれも、当該投資仲介業者または投資売買業者に取引を斡旋する対価としてか
  かる業者から現金その他の割戻しを受領してはならないものとします             (信託証書により認められ、本項において説明
  される商品およびサービスを除きます。       )。
  資産運用会社およびその関係者のいずれも、資産運用会社またはその関係者のいずれかが、商品、サービスその他の
  利益を資産運用会社またはその関係者のいずれかに随時提供または調達する旨の取決めを締結している他の者に
  よってまたはその仲介によって取引を実行することができるものとします。かかる商品、サービス等にはリサーチお
  よび顧問サービス、経済および政治分析、ポートフォリオ分析           (評価およびパフォーマンス測定を含みます。        )、市場分
  析、データおよび気配表示サービス、これらの商品およびサービスに付随するコンピュータ・ハードウェアおよびソ
  フトウェア、決済および保管サービスならびに投資関連の広報を含みます。
  資産運用会社は、以下の条件が充足されない限り、上記のような契約上の取決めは締結しないものとします。
  (a) かかる契約上の取決めの内容が、サブ・ファンドに明らかな利益をもたらす性質のものであること。
  (b) かかる取引が最良執行基準に沿って執行されること。
  (c) 仲介手数料率が業界の一般的な総合仲介業務に係る仲介手数料率を上回らないこと。
  (d) 受益者が同意した条件に基づき本目論見書において適切な事前開示が行われること。
  (e) 本香港投資信託および/またはサブ・ファンドの年次財務報告書において、資産運用会社またはその投資代理
  人のソフトダラーに関する方針および実務について記載する形式            (資産運用会社またはその投資代理人が受けた商
  品およびサービスの説明を含みます。       )で、定期的な開示が行われること。
  (f) ソフトダラー取引の利用が当該投資仲介業者または投資売買業者との取引を実行または手配する唯一のまたは
  主たる目的ではないこと。
  かかる者に発注することを約束した資産運用会社またはその関係者に対して、直接給付を行うことはできないもの
  とします。
  なお、かかる商品およびサービスには、出張手配、娯楽、一般事務用品もしくはサービス、一般オフィス機器もしくは
  設備、会費、従業員給与または直接的な金銭の支払いは含まれません。ソフト・コミッションに関する取決めの詳細
  は、当該サブ・ファンドの年次財務報告書において開示されます。
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  5【その他】
  (1)【定款の変更等】
  資産運用会社の付属定款は、臨時株主総会において4分の3以上の同意をもって随時変更できるものとします。
  (2)【事業譲渡又は事業譲受】

  香港の規制および当局の事前承認を条件として、資産運用会社の事業は、当該管理会社が有する集団投資事業を承継
  することにつき適用のある香港法により適法に権限が授与されている他の香港の金融会社に譲渡することができま
  す。
  (3)【出資の状況】

     名称    資産運用会社による株式保有数         比率

  該当なし            -       -

  (4)【訴訟事件その他の重要事項】

  本書の提出日現在、資産運用会社および本香港         ETF に重大な影響を与えるか、または与えることが予想される事実は
  ありません。
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  第2【その他の関係法人の概況】
  1【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)【受託会社兼受益者名簿管理人】
  HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ          (アジア )リミテッド  (HSBC Institutional  Trust Services  (Asia)
  Limited)
  (ⅰ) 資本金の額  (2012 年12月18日現在 ):50,000,000  香港ドル  (694,000,000  円)
  (ⅱ) 事業の内容:顧客に対し、受託業務およびファンド一般管理事務業務を提供します。受託会社は、香港法第                    29章
  受託会社条例に基づく登録受託会社です。受託会社兼受益者名簿管理人は、イングランドおよびウェールズ法に基づ
  き設立された公開会社である     HSBC ホールディングス・ピーエルシーの間接完全子会社です。
  (2)【アドバイザー】

  南方基金管理有限公司    (China Southern  Asset Management  Co. Limited)
  (ⅰ) 資本金の額  (2012 年12月18日現在 ):150,000,000  人民元 (2,269,500,000   円)
  (ⅱ) 事業の内容:資産運用業
  (3)【保管会社】

  香港上海滙豊銀行有限公司     (The Hongkong  and Shanghai  Banking  Corporation  Limited)
  (ⅰ) 資本金の額  (2012 年12月18日現在 ):58,968,707,252.5   香港ドル  (818,485,656,665   円)、10,233,500,000   米ドル
  (1,101,124,600,000   円)
  (ⅱ) 事業の内容:顧客に対し、商業銀行業務を提供します。保管会社は、イングランドおよびウェールズ法に基づき
  設立された公開会社である     HSBC ホールディングス・ピーエルシーの完全子会社です。
  (4)【中国保管会社】

  HSBC バンク (チャイナ  )カンパニー・リミテッド     (HSBC Bank (China) Company  Limited)
  (ⅰ) 資本金の額  (2012 年12月18日現在 ):12,400,000,000   人民元 (187,612,000,000   円)
  (ⅱ) 事業の内容:顧客に対し、商業銀行業務を提供します。中国保管会社は、中国で設立された会社であり、香港上海
  滙豊銀行有限公司の完全子会社です。
  (5)【指定参加者】

  ABN AMRO クリアリング・ホンコン・リミテッド       (ABN AMRO Clearing  Hong Kong Limited) 、バークレイズ・バン
  ク・ピーエルシー   (Barclays  Bank PLC) 、BNP パリバ・セキュリティーズ・サービシズ        (BNP Paribas Securities
  Services)  、中国国際証券有限公司    (BOCI Securities  Limited) 、中国銀河国際証券    (香港 )有限公司  (China Galaxy
  International  Securities  (Hong Kong) Co., Limited) 、中国国際金融香港証券有限公司      (China International  Capital
  Corporation  Hong Kong Securities  Limited) 、招商証券  (香港 )有限公司  (China Merchants  Securities  (HK) Co., Limited) 、連昌
  証券有限公司   (CIMB Securities  Limited) 、中信証券経紀   (香港 )有限公司  (CITIC Securities  Brokerage  (HK) Limited) 、シティ
  グループ・グローバル・マーケッツ・アジア・リミテッド           (Citigroup  Global Markets Asia Limited) 、CLSA リミテッド
  (CLSA Limited) 、クレディ・スイス・セキュリティーズ       (ホンコン  )リミテッド  (Credit Suisse Securities  (Hong Kong)
  Limited) 、ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド          (Deutsche  Securities  Asia Limited) 、安信国際証券   (香港 )
  有限公司  (Essence  International  Securities  (Hong Kong) Limited) 、ゴールドマン・サックス     (アジア )セキュリティーズ・
  リミテッド  (Goldman  Sachs (Asia) Securities  Limited) 、国泰君安証券   (香港 )有限公司  (Guotai Junan Securities  (Hong Kong)
  Limited) 、海通国際証券有限公司    (Haitong  International  Securities  Company  Limited) 、ジェー・ピー・モルガン・ブロー
  キング (ホンコン  )リミテッド  (J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited) 、凱基証券亜州有限公司    (KGI Asia Limited) 、
  マッコーリー・バンク・リミテッド       (Macquarie  Bank Limited) 、メリルリンチ・ファー・イースト・リミテッド
  (Merrill Lynch Far East Limited) 、モルガン・スタンレー・ホンコン・セキュリティーズ・リミテッド             (Morgan  Stanley
  Hong Kong Securities  Limited) 、ノムラ・インターナショナル      (ホンコン  )リミテッド  (Nomura  International  (Hong Kong)
  Limited) 、東英亜州証券有限公司    (Oriental  Patron Securities  Limited) 、法国興業証券   (香港 )有限公司  (SG Securities  (HK)
  Limited) 、香港上海滙豊銀行有限公司     (The Hongkong  and Shanghai  Banking  Corporation  Limited) 、UBS セキュリティー
  ズ・ホンコン・リミテッド     (UBS Securities  Hong Kong Limited) 、元大証券  (香港 )有限公司  (Yuanta Securities  (Hong
  Kong) Company  Limited)
  *本書の提出日現在
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     指定参加者       払込資本金      事業の内容
  ABN AMRO クリアリング・ホンコン・リ             仲介業

            (2012 年1月19日現在)
  ミテッド  (ABN AMRO Clearing  Hong
            269,300,000香港ドル
  Kong Limited)
             (3,737,884,000円)
  バークレイズ・バンク・ピーエルシー             非開示  同上です。

  (Barclays  Bank PLC)
  BNP パリバ・セキュリティーズ・サー         (2015 年12月31日現在)    同上です。

  ビ シ ズ (BNP Paribas  Securities
             178,000,000ユーロ
  Services)
            (20,708,520,000円)
  中国国際証券有限公司(BOCI          (2015 年12月31日現在)    同上です。

  Securities  Limited)       2,000,000,000香港ドル
            (27,760,000,000円)
  中国銀河国際証券(香港)有限公司             非開示  同上です。

  (China  Galaxy  International
  Securities   (Hong  Kong)  Co.,
  Limited)
  中国国際金融香港証券有限公司(China          (2015 年12月31日現在)    同上です。

  International   Capital  Corporation     843,220,000香港ドル
  Hong Kong Securities  Limited)      (11,703,893,600円)
  招商証券(香港)有限公司      (China   (2012 年6月30日現在   ) 同上です。

  Merchants   Securities   (HK) Co.,   2,000,000,000   香港ドル
  Limited)          (27,760,000,000円)
  連昌証券有限公司(CIMB     Securities        非開示  同上です。

  Limited)
  中信証券経紀(香港)有限公司(CITIC          (2012 年8月25日現在   ) 同上です。

  Securities  Brokerage  (HK) Limited)    250,000,000  香港ドル
             (3,470,000,000円)
  シティグループ・グローバル・マー          (2012 年4月29日現在   ) 同上です。

  ケッツ・アジア・リミテッド
            301,951,240  香港ドル
  (Citigroup   Global  Markets  Asia
             (4,191,083,211円)
  Limited)
  CLSA リミテッド(CLSA    Limited)        非開示  同上です。

  クレディ・スイス・セキュリティーズ          (2012 年12月2日現在   ) 同上です。

  (ホンコン)リミテッド    (Credit  Suisse
            530,902,000  香港ドル
  Securities  (Hong Kong) Limited)
             (7,368,919,760円)
  ドイチェ・セキュリティーズ・アジ          (2012 年3月2日現在   ) 同上です。

  ア・リミテッド   (Deutsche  Securities
            1,264,089,200   香港ドル
  Asia Limited)
            (17,545,558,096円)
  安信国際証券(香港)有限公司(Essence          (201 5年12月31日現在   ) 同上です。

  International    Securities   (Hong   1,000,000,000   香港ドル
  Kong) Limited)         (13,880,000,000円)
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ゴールドマン・サックス(アジア)セ          (2011 年12月24日現在   ) 同上です。
  キュリティーズ・リミテッド(Goldman
             31,094,981  米ドル
  Sachs (Asia)  Securities  Limited  )
             (3,345,819,956円)
  国泰君安証券(香港)有限公司(Guotai          (201 5年12月31日現在   ) 同上です。

  Junan  Securities   (Hong  Kong)   4,700,000,000   香港ドル
  Limited)          (65,236,000,000円)
  海通国際証券有限公司(Haitong          (2012 年3月6日現在   ) 同上です。

  International   Securities   Company   1,500,000,000   香港ドル
  Limited  )         (20,820,000,000円)
  ジェー・ピー・モルガン・ブローキン          (2012 年6月8日現在   ) 同上です。

  グ(ホンコン)リミテッド(J.P.      Morgan
            1,153,365,600   香港ドル
  Broking  (Hong Kong) Limited  )
            (16,008,714,528円)
  凱基証券亜州有限公司(KGI       Asia      非開示  同上です。

  Limited)
  マッコーリー・バンク・リミテッド          (201 5年3月31日現在   ) 同上です。

  (Macquarie  Bank Limited)
             163,000,000  豪ドル
            (11,240,480,000円)
  メリルリンチ・ファー・イースト・リ          (2011 年12月19日現在   ) 同上です。

  ミテッド(Merrill    Lynch Far East
            17,000,000  香港ドル
  Limited  )
             (235,960,000円)
  モルガン・スタンレー・ホンコン・セ             非開示  同上です。

  キュリティーズ・リミテッド(Morgan
  Stanley  Hong  Kong  Securities
  Limited)
  ノムラ・インターナショナル(ホンコ          (2012 年6月23日現在   ) 同上です。

  ン)リミテッド(Nomura     International
              2.00 香港ドル
  (Hong Kong) Limited  )
              (27.76円)
             3,200,000,000   円
  東英亜州証券有限公司(Oriental          (2012 年7月6日現在   ) 同上です。

  Patron  Securities  Limited  )     20,000,000  香港ドル
             (277,600,000円)
  法国興業証券(香港)有限公司       (SG      非開示  同上です。

  Securities  (HK) Limited)
  香港上海滙豊銀行有限公司       (The   (2012 年12月18日現在)    同上です。

  Hongk ong and Shanghai  Banking   58,968,707,252.5香港ドル
  Corporation   Limited)       (818,485,656,665円)
            10,233,500,000米ドル
            (1,101,124,600,000円)
  UBS セキュリティーズ・ホンコン・リ         (2012 年10月31日現在   ) 同上です。

  ミテッド  (UBS Securities  Hong Kong
            430,000,000  香港ドル
  Limited)
             (5,968,400,000円)
  元大証券(香港)有限公司(Yuanta          (201 5年12月31日現在   ) 同上です。

  Securities   (Hong  Kong)  Company   9,151,651,000   新台湾ドル
  Limited)          (32,762,910,580円)
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                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (6)【マーケットメイカー】
  人民元カウンター   :
  AP キャピタル・マネジメント     (ホンコン  )リミテッド  (AP Capital Management  (Hong Kong) Limited) 、ブルーフィン   HK
  リミテッド  (Bluefin  HK Limited) 、CLSA リミテッド  (CLSA Limited) 、クレディ・スイス・セキュリティーズ       (ホンコン  )
  リミテッド  (Credit Suisse Securities  (Hong Kong) Limited) 、ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド
  (Deutsche  Securities  Asia Limited) 、フロー・トレーダーズ・ホンコン・リミテッド         (Flow Traders Hong Kong Limited) 、
  IMC アジア・パシフィック・リミテッド       (IMC Asia Pacific Limited) 、オプティバー・トレーディング・ホンコン・リ
  ミテッド  (Optiver  Trading Hong Kong Limited) 、法国興業証券   (香港 )有限公司  (SG Securities  (HK) Limited) 、UBS セキュリ
  ティーズ・ホンコン・リミテッド      (UBS Securities  Hong Kong Limited)
  香港ドルカウンター    :

  AP キャピタル・マネジメント     (ホンコン  )リミテッド(   AP Capital Management  (Hong Kong) Limited )、ブルーフィン
  HK リミテッド  (Bluefin  HK Limited) 、BNP パリバ・セキュリティーズ     (アジア )リミテッド  (BNP Paribas Securities  (Asia)
  Limited) 、CLSA リミテッド  (CLSA Limited) 、クレディ・スイス・セキュリティーズ       (ホンコン  )リミテッド  (Credit Suisse
  Securities  (Hong Kong) Limited) 、ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド          (Deutsche  Securities  Asia
  Limited) 、DRW シンガポール・プライベート・リミテッド        (DRW Singapore  Pte. Ltd.) 、エクリプス・オプションズ     (ホ
  ンコン )リミテッド  (Eclipse Options (HK) Limited) 、フロー・トレーダーズ・ホンコン・リミテッド         (Flow Traders Hong
  Kong Limited) 、国泰君安証券   (香港 )有限公司  (Guotai Junan Securities  (Hong Kong) Limited) 、海通国際証券有限公司
  (Haitong  International  Securities  Company  Limited) 、ヘッド・アンド・ショルダーズ・セキュリティーズ・リミテッド
  (Head &Shoulders  Securities  Limited) 、IMC アジア・パシフィック・リミテッド       (IMC Asia Pacific Limited) 、オプティ
  バー・トレーディング・ホンコン・リミテッド         (Optiver  Trading Hong Kong Limited) 、法国興業証券   (香港 )有限公司
  (SG Securities  (HK) Limited) 、ティブラ・トレーディング・ホンコン・リミテッド          (Tibra Trading Hong Kong Limited) 、
  UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド        (UBS Securities  Hong Kong Limited) 、躍鯤研発有限公司    (Yue Kun
  Research  Limited)
  *本書の提出日現在
    マーケットメイカー        払込資本金      事業の内容

  APキャピタル・マネジメント(ホンコ            非開示  証券取引、先物契約取引、

  ン ) リ ミ テ ッ ド (AP Capital         有価証券に係る投資助言、
                 先物契約に関する投資助言
  Management  (Hong Kong) Limited)
                 および資産運用
  ブルーフィンHKリミテッド(Bluefin          (2012 年9月26日現在   ) 証券取引

  HK Limited)          6,170,000  香港ドル
             (85,639,600円)
  BNP パリバ・セキュリティーズ(アジ         (201 5年12月31日現在   ) 証券取引

  ア )リ ミ テ ッ ド (BNP Paribas
             178,000,000  ユーロ
  Securities  (Asia)  Limited)
            (20,708,520,000円)
  CLSA リミテッド(CLSA    Limited)        非開示  仲介業

  クレディ・スイス・セキュリティーズ          (201 2年12月2日現在   ) 証券取引および有価証券に

  (ホンコン)リミテッド(Credit      Suisse        係る投資助言
            530,902,000  香港ドル
  Securities  (Hong Kong) Limited)
             (7,368,919,760円)
  ドイチェ・セキュリティーズ・アジ          (2012 年3月2日現在   ) 証券取引、先物契約取引、

  ア・リミテッド(Deutsche     Securities         有価証券に係る投資助言、
            1,264,089,200   香港ドル
                 先物契約に関する投資助
  Asia Limited)
            (17,545,558,096円)
                 言、コーポレートファイナ
                 ンスに関する投資助言およ
                 び自動取引サービスの提供
  DRW シンガポール・プライベート・リ            非開示  ファンド運用業務

  ミテッド(DRW   Singapore  Pte. Ltd.)
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  エクリプス・オプションズ(ホンコン)             非開示  証券取引および先物契約取
  リミテッド(Eclipse     Options  (HK)        引
  Limited)
  フロー・トレーダーズ・ホンコン・リ             非開示  証券取引および先物契約取

  ミテッド(Flow    Traders  Hong Kong        引
  Limited)
  国泰君安証券(香港)有限公司(Guotai          (201 5年12月31日現在   ) 仲介業

  Junan  Securities   (Hong  Kong)   4,700,000,000   香港ドル
  Limited)          (65,236,000,000円)
  海通国際証券有限公司(Haitong          (2012 年3月6日  現在 ) 仲介業

  International   Securities   Company   1,500,000,000   香港ドル
  Limited)          (20,820,000,000   円)
  ヘッド・アンド・ショルダーズ・セ             非開示  証券取引および有価証券に

  キュリティーズ・リミテッド(Head       &       係る投資助言
  Shoulders  Securities  Limited)
  IMC アジア・パシフィック・リミテッ         (2012 年6月14日現在   ) 証券取引および先物契約取

  ド(IMC  Asia Pacific  Limited)          引
             5,000,000  香港ドル
             (69,400,000円)
  オプティバー・トレーディング・ホン          (2012 年5月16日現在   ) 証券取引および先物契約取

  コン・リミテッド(Optiver      Trading         引
            23,500,000  香港ドル
  Hong Kong Limited)
             (326,180,000円)
  法国興業証券(香港)有限公司(SG             非開示  仲介業

  Securities  (HK) Limited)
  ティブラ・トレーディング・ホンコ             非開示  証券取引および先物契約取

  ン・リミテッド(Tibra     Trading  Hong        引
  Kong Limited)
  UBS セキュリティーズ・ホンコン・リ         (2012 年10月31日現在   ) 証券取引、コーポレート

  ミテッド(UBS   Securities  Hong Kong        ファイナンスに関する投資
            430,000,000  香港ドル
                 助言および自動取引サービ
  Limited)
             (5,968,400,000円)
                 スの提供
  躍鯤研発有限公司             非開示  証券取引および先物契約取

                 引
  (Yue Kun Research  Limited)
  (7)【事務代行会社】

  香港証券兌換代理服務有限公司      (HK Conversion  Agency Services  Limited)
  (ⅰ) 資本金の額:非開示
  (ⅱ) 事業の内容:事務代行
  (8)【受託者】

  三菱 UFJ 信託銀行株式会社/日本マスタートラスト信託銀行株式会社
  上記「参考:有価証券信託受益証券に関する証券情報 有価証券信託受益証券の発行の仕組み」をご参照下さい。
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  2【関係業務の概要】
  (1)【受託会社兼受益者名簿管理人】
  本香港投資信託およびサブ・ファンドの受託会社は、          HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ          (ア
  ジア )リミテッドです。
  受託会社は、受託会社条例     (香港法第  29章)に基づく登録信託会社であり、また、強制性公積金計画管理局           (Mandatory
  Provident  Fund Schemes  Authority)  によって、強制性公積金条例     (Mandatory  Provident  Fund Schemes  Ordinance)  に基づく
  登録 MPF の受託者として承認されています。      HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ          (アジア )リミ
  テッドは、イングランドおよびウェールズにおいて設立された株式公開会社である               HSBC ホールディングス・ピーエ
  ルシー (HSBC Holdings  plc) の間接全額出資子会社です。
  受託会社は、本香港投資信託および各サブ・ファンドの受益者名簿管理人も兼任します。
  受託会社は、信託証書に基づき、信託証書の規定に従い、本香港投資信託の資産を保管する責任を負っています。
  ただし、受託会社は、サブ・ファンドの一部資産を保有する代理人、ノミニー、保管者、共同保管者および/または副
  保管者として一または複数の者      (受託会社の関係者を含みます。      )を任命し、かかる者に受託会社の事前の書面による
  同意を得たうえで共同保管者および/または副保管者を任命する権限を付与することができます。受託会社はまた、
  信託証書に基づく自己の職務、権限または裁量権の履行および行使を委託する者を任命することができます。受託会
  社は、 (a)サブ・ファンドの財産の保管および/または保護のために任命されるノミニー、代理人および受託者の選
  定、任命および継続的な監視のために合理的な注意、技能および努力を尽くさなければならず、かつ、                  (b)起用されるか
  かる者がサブ・ファンドに対して当該保管業務を提供するための適切な資格および能力を有する点を継続的に満た
  さなければならないものとします。ただし、受託会社は、上記           (a)および (b)記載の義務を履行した場合には、サブ・
  ファンドの一定の資産の代理人、ノミニー、保管者または共同保管者に任命された受託会社の関係者ではないかかる
  者の作為、不作為、支払不能、清算または破産について責任を負いません。なお、受託会社は、受託会社の関係者であ
  り、サブ・ファンドの一定の資産を保有するために代理人、ノミニー、保管者、共同保管者および/または副保管者に
  任命されたかかる者    (いずれも受託会社の関係者である、受託会社および資産運用会社が任命する保管会社ならびに
  保管会社が任命する中国保管会社を含みます。         )の作為または不作為については引続き、自らの作為および不作為と
  同様に責任を負います。
  受託会社は、ユーロクリア・クリアリング・システム・リミテッド            (Euro-clear  Clearing  System Limited) もしくはクリ
  アストリーム・バンキング・エス・エー        (Clearstream  Banking  S.A.) または受託会社および資産運用会社が随時承認す
  るその他の公認もしくは中央預託機関もしくは決済システムの作為、不作為、支払不能、清算または破産について責
  任を負いません。
  受託会社は、信託証書の規定に従うことを前提として、本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドに関連す
  る義務または職務の遂行にあたって受託会社に発生するまたは受託会社に提起される一切の訴訟、手続き、債務、費
  用、請求、損害、経費    (すべての合理的な弁護士費用、専門家費用その他類似の費用を含みます。             )について本香港投資信
  託および/または当該サブ・ファンドの資産から補償を受ける権利を有するものとします。上記にかかわらず、受託
  会社は、香港の法律に基づき課される受益者に対する責任または詐害行為もしくは過失による信託違反に係る責任
  を免除されることはできず、また、かかる責任について受益者によりまたは受益者の費用負担で補償を受けることも
  できないものとします。受託会社は、適用ある法律および信託証書の規定に従うことを前提として、自己の詐害行為、
  過失または故意によらない場合は、本香港投資信託、サブ・ファンドまたは受益者に生じたいかなる損失、費用また
  は損害についても責任を負わないものとします。
  受託会社は、サブ・ファンドに係る受益証券または原投資について、保証人または募集者としては一切行為しませ
  ん。受託会社は、本香港投資信託またはサブ・ファンドについて投資決定または投資助言を行う責任および権限を有
  さず、資産運用会社のみがこれらに責任を負います。
  受託会社は、米ドル建ての取引もしくは活動に参加し、または米ドル建ての支払いを行う予定はありません。かかる
  行為は、米国人によって行われた場合、米国財務省外国資産管理局            (The Office ofForeign Assets Control ofthe US
  Department  ofthe Treasury)(OFAC)   による制裁の対象となります。      OFAC は、外交政策および国家安全保障上の目的を
  達成するために、主に国家ならびにテロリストおよび麻薬密売人等の個人の集団に対して、資産の凍結および取引制
  限を行うことにより、経済制裁を実施します。        OFAC は、経済制裁を実施するにあたり、「禁止取引」の防止に努めて
  います。 OFAC の説明によると「禁止取引」とは、      OFAC による認可または法律による明示的な適用除外を受けない
  限り、米国人が従事することのできない貿易または金融取引およびその他の取引をいいます。                 OFAC は、一定の類型
  の取引について一般的な免許を発行することまたは個別に特定の免許を発行することにより、かかる取引禁止の適
  用除外を認める権限を有しています。       HSBC グループは、  OFAC による制裁を遵守する方針を採用しており、受託会社
  は、かかる方針の一環として、必要に応じて追加情報を請求する場合があります。
  受託会社は、辞任または解任のときまで本香港投資信託の受託会社を務めるものとします。受託会社が辞任しまたは
  解任される場合については、信託証書をご参照下さい。証券先物条例第             104 条に基づく認可を受けているサブ・ファ
  ンドの場合、受託会社の変更には委員会の事前承認が必要となります。受託会社は、信託証書の規定に従い新たな受
  託会社が任命されるまで、引続き本香港投資信託の受託会社を務めるものとします。受託会社が変更される場合は、
  委員会が定める要件に従い、受益者に対して適式に通知を行います。
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  受託会社は、上記「第一部 第1 4      (3)(ⅱ)サブ・ファンド‐受託会社報酬および受益者名簿管理人報酬」の項に記
  載される報酬を受領するとともに、信託証書の規定に従い一切の費用および経費の弁済を受ける権利を有します。
  資産運用会社は、本香港投資信託および/または各サブ・ファンドについて投資決定を行う単独の責任を負ってお
  り、受託会社  (およびその受託者   )は、投資決定を行わず、資産運用会社が行った投資決定についていかなる責任も負い
  ません。本目論見書および信託証書に明示的な記載がある場合ならびに/または規約により義務付けられる場合を
  除き、受託会社ならびにその従業員、サービス提供者および代理人のいずれも、本香港投資信託またはサブ・ファン
  ドの業務、組織、資金援助または資産運用に直接・間接を問わず関与しておらず、今後も関与しません。また、受託会
  社、その従業員、サービス提供者および代理人のいずれも、本目論見書の作成または発行に責任を負わず、本目論見書
  に含まれる情報について、本項「受託会社兼受益者名簿管理人」の記載内容を除き、一切責任を負いません。
  (2)【アドバイザー】

  本香港 ETF はクロスボーダー取引であることから、資産運用会社は、香港における本香港              ETF の運営について支援を
  受けるために、中国の親会社である南方基金管理有限公司           (以下「 CSAM 」といいます。   )が有する関連あるインフラ
  および専門知識をしばしば利用することがあります。
  CSAM は、資産運用会社のアドバイザーとして、本香港         ETF の運営を支援するために助言および後方業務支援を行い
  ます。
  CSAM は、インデックス構成銘柄に関する重要なコーポレート・アクションについて資産運用会社に助言を行いま
  す。また、資金管理および国際的な資金移動の金額についても助言します。ただし、               CSAM は、本香港  ETF による投資に
  ついて投資裁量権を行使することはなく、本香港         ETF の運用については、資産運用会社が自由裁量権を保持します。
  さらに、 CSAM は、本香港  ETF の資産の評価を行うとともに、自動化されたシステムによる取引マッチングサービスを
  提供します。
  資産運用会社は、   CSAM が適正に業務を遂行するよう、      CSAM による業務の検査および綿密な監視を行います。
  資産運用会社は、適切であると判断した場合には、上記の業務の一部または全部を自ら行う場合があります。
  (3)【保管会社および中国保管会社】

  本香港 ETF は、資産運用会社が有する     RQFII の地位および/またはストックコネクトを使用して中国          A株式に直接投
  資を行います。香港上海滙豊銀行有限公司は、受託会社および資産運用会社により、受託者である中国保管会社を通
  じて行為する保管会社    (以下「保管会社」といいます。      )に任命されており、    RQFII 保管契約  (以下に定義します。    )に従
  い、 RQFII 制度に基づき中国国内において資産運用会社の         RQFII の地位を通じて取得した本香港      ETF の資産の保管を
  行います。
  RQFII 保管契約によると、保管会社は、      HSBC 企業グループに属する自己の子会社または関連会社を、          RQFII 保管契約
  に基づく業務を遂行する受託者に任命することができます。本書の提出日現在、保管会社は、                 HSBC バンク (チャイナ  )
  カンパニー・リミテッド     (以下「中国保管会社」といいます。      )を中国保管会社に任命しています。中国保管会社は、中
  国において設立された保管会社の全額出資子会社です。中国保管会社は、             RQFII に対して保管業務を提供するための
  適切な資格を有しています。
  RQFII 保管契約の規定によると、保管会社は、中国保管会社の任命が行われなかった場合と同様に、中国保管会社の不
  作為または故意について引続き自ら責任を負います。
  「RQFII 保管契約」とは、保管会社、中国保管会社、資産運用会社および受託会社の間で締結された保管契約                  (随時な
  される変更を含みます。    )をいいます。
  中国保管会社の作為または不作為に対する受託会社の責任の範囲については、上記「                (1)受託会社兼受益者名簿管理
  人」の項をご参照下さい。
  保管会社およびその受託者はいずれも、本目論見書の作成に責任を負わず、本目論見書に含まれる情報について、本
  項「保管会社および中国保管会社」の記載内容を除き、一切責任を負いません。
  (4)【指定参加者】

  指定参加者は、当該参加契約の規定に従い、随時サブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還の申込みを行いま
  す。
  指定参加者が指定参加者代理人を任命している場合、指定参加者が締結した関連する参加契約または事務代行契約
  (該当する場合   )に基づく義務の範囲で、指定参加者代理人は指定参加者の代理人としてサブ・ファンドの受益証券の
  設定および償還において指定参加者を支援します。指定参加者代理人が任命される場合、かかる任命は、指定参加者、
  受託会社および資産運用会社によって承認されます。
  資産運用会社は、サブ・ファンドに係る指定参加者を選任する権利を有します。指定参加者または指定参加者代理人
  の適格基準および選定基準は、      (i)当該指定参加者または指定参加者代理人が少なくとも証券先物条例に基づく第一
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  種規制対象業務を行う認可を取得しており、香港において事業を行っていること、               (ii) 当該指定参加者および    (該当す
  る場合 )指定参加者代理人が資産運用会社および受託会社との間で参加契約を締結していること、                (iii) 当該指定参加
  者(および、該当する場合、指定参加者による指定参加者代理人の任命            )が資産運用会社の承認を受けること、および
  (iv) 当該指定参加者   (および、該当する場合、指定参加者によって任命された指定参加者代理人             )がCCASS の参加者で
  あることです。
  各サブ・ファンドに係る指定参加者または指定参加者代理人の一覧は、             www.csopasset.com/etf    において入手可能で
  す。指定参加者または指定参加者代理人は、本目論見書の作成に責任を負わず、本目論見書において開示される情報
  について、いかなる者に対しても責任を負いません。
  (5)【マーケットメイカー】

  マーケットメイカーとは、     SEHK の流通市場においてサブ・ファンドに係る受益証券のマーケットメイクを行うこと
  により、 SEHK よりマーケットメイカーとして行為する許可を得ている投資仲介業者または投資売買業者をいいま
  す。マーケットメイカーの義務には、       SEHK において、サブ・ファンドに係る受益証券の実勢買値と売値とが著しく乖
  離する場合に、潜在的な売り手に買値を提示し、潜在的な買い手に売値を提示することも含まれます。このように
  マーケットメイカーは、    SEHK におけるマーケットメイク需要に応じて、必要なときに流通市場において流動性を提
  供することにより、サブ・ファンドに係る受益証券の効率的な取引を促進します。
  資産運用会社は、適用ある規制上の要件に従うことを前提として、効率的な取引の促進を図るために各サブ・ファン
  ドに係る受益証券について少なくとも1社以上のマーケットメイカーが存在するよう整備すべく最善を尽くしま
  す。デュアル・カウンターが採用されている場合、資産運用会社は、各カウンターにおいて取引されるサブ・ファン
  ドに係る受益証券について少なくとも1社以上のマーケットメイカーが常に存在するよう整備すべく最善を尽くし
  ます (ただし、両カウンターのマーケットメイカーが同一である場合があります。              )。SEHK が既存のマーケットメイ
  カーに対する許可を取り消した場合、資産運用会社は、サブ・ファンドの受益証券の効率的な取引の促進を図るため
  に、当該マーケットメイカーの他に、1つのカウンターにつき少なくとも1社以上のマーケットメイカーが存在する
  よう整備すべく最善を尽くします。資産運用会社は、1つのカウンターにつき少なくとも1社以上のマーケットメイ
  カーに対して、当該マーケットメイク契約に基づきマーケットメイクを終了するためには少なくとも                   90日以上前の
  事前通知を行うことを義務付けるよう整備すべく最善を尽くします。
  各サブ・ファンドに係るマーケットメイカーの一覧は、          www.csopasset.com/etf    において入手可能です。また、
  www.hkex.com.hk   においても随時掲載されます。マーケットメイクに関する取決め            (デュアル・カウンターが採用さ
  れている場合のマーケットメイクに関する取決めを含みます。           )については、本書の該当箇所をご参照下さい。
  資産運用会社は、人民元カウンターにおいて取引される本香港           ETF 受益証券について常に少なくとも1社以上、香港
  ドルカウンターにおいて取引される本香港        ETF 受益証券について少なくとも1社以上のマーケットメイカーが常に
  存在するよう整備すべく最善を尽くします        (ただし、両カウンターのマーケットメイカーが同一である場合がありま
  す。 )。SEHK が既存のマーケットメイカーに対する許可を取り消した場合、資産運用会社は、本香港                ETF 受益証券の効
  率的な取引の促進を図るために、当該マーケットメイカーの他に、1つのカウンターにつき少なくとも1社以上の
  マーケットメイカーが存在するよう整備すべく最善を尽くします。資産運用会社は、1つのカウンターにつき少なく
  とも1社以上のマーケットメイカーに対して、当該マーケットメイク契約に基づきマーケットメイクを終了するた
  めには少なくとも   90日以上前の事前通知を行うことを義務付けるよう整備すべく最善を尽くします。
  本香港 ETF に係るマーケットメイカーの一覧は、資産運用会社のウェブサイトにおいて入手可能です。また、
  www.hkex.com.hk   においても随時掲載されます。
  (6)【事務代行会社または転換代理人】

  香港証券兌換代理服務有限公司は、サブ・ファンドに係る事務代行会社または転換代理人として行為します                    (詳細に
  ついては、本書の該当箇所をご参照ください。        )。事務代行会社または転換代理人(該当する場合)は、事務委託契約、
  参加契約または転換代理人契約(該当する場合)の規定に基づき、            HKSCC を通じて、指定参加者または指定参加者
  代理人(該当する場合)によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還に関連する                 HKSCC の業務の一部
  を代行します。
  3【資本関係】

  該当事項はありません。
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  第3【投資信託制度の概要】
  1.概要
  (a) リテール・ファンド
  香港におけるリテール・ファンドは、主に証券先物条例          (以下「 SFO 」といいます。   )およびその付属法令に基づき規
  制されています。また、主要な証券規制当局である香港証券先物委員会             (以下「 SFC 」といいます。   )は、ファンドの認
  可を取得するために遵守すべき原則および要件を定めた規約およびガイドラインを公表しています。一般に売り出
  されるファンドの認可に関する主なガイドラインは、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンド、投資リ
  ンク型保険スキームならびに非上場ストラクチャー投資商品に関する             SFC ハンドブック   (以下「ハンドブック」とい
  います。 )、特にハンドブックの一部であるユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンド規約                 (以下「 UT 規
  約」といいます。   )に規定されています。
  UT 規約は、オープンエンド型投資信託、ミューチュアル・ファンドおよびその他の類似のオープンエンド型集団投
  資スキームの認可に関する条件の詳細が定められています。           UT 規約は、先物およびオプション・ファンド、保証付き
  ファンド、インデックス・ファンド、ヘッジ・ファンド、ストラクチャード・ファンド、従来の株式のほか金融デリバ
  ティブ商品に投資するファンド、債券ファンド、マネーマーケット・ファンド、ワラント・ファンドならびにファン
  ド・オブ・ファンズに適用される具体的な認可基準を規定しています。
  リテール・ファンドの認可手続の詳細は、下記第2項をご参照下さい。
  一般に、香港におけるリテール・ファンドは、オープンエンド型ファンドです。              SFC は、上場されている場合、すなわ
  ち香港証券取引所の上場規則に従っている場合に限り、クローズドエンド型リテール・ファンドを認可します。ク
  ローズドエンド型リテール・ファンドの主要な市場は、不動産投資信託             (以下「 REIT 」といいます。   )です。リテール
  REIT は、 SFC の不動産投資信託に関する規約も遵守する必要があります。
  通常、香港法に基づき香港で設立されたオープンエンド型リテール・ファンドは、受託会社および資産運用会社を当
  事者とする二者間の信託証書に基づき設立されたユニット・トラストです。現行の香港会社法上、流動資本を有する
  会社に関する規定はありません。
  香港籍のユニット・トラストは、一般に、衡平法およびコモンローを準拠法としており、香港法の改正に従うものと
  します。コモンローおよび衡平法は、主に香港の最高裁判所の判決およびその他のコモンローの管轄権を根拠として
  います。コモンロー上、受託会社は、ユニット・トラストおよび受益者に対して忠実義務を負います。受託会社の特定
  の権限および責任は、受託会社条例等の法令に規定されています。
  (b) ヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンド

  香港におけるヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドの大部分は、                SFC により一般向け売出
  しが認可されていません。当該ファンドの大半は、ケイマン諸島および英国ヴァージン諸島等に所在するオフショア
  籍ファンドであり、運用を担当するオフショアの資産運用会社はその投資運用業務を香港を拠点とする投資顧問会
  社に委託しています。これらのファンドは、        SFC の規制対象ではなく、また     SFC において登録されていません。ただし、
  香港を拠点とする投資顧問会社は、資産運用業         (第九種許認可   )を営むために   SFC から許認可を取得する必要がありま
  す。
  香港におけるヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドに係る持分は、通常、私募方式により、
  または特定投資家限定で付与されます。そのため、会社条例に基づく要件を遵守することなく、または発行前に                    SFC
  による認可を取得することなく、当該ファンドの募集書類を香港の潜在的な投資家に対して提供することができま
  す。
  会社型ヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドは、以下を含む会社条例に基づく私募に関す
  る除外規定に依拠することができます。
  ・  50名以下を対象とした募集であること
  ・ 募集総額が5百万香港ドル      (またはこれに相当する他の通貨建て金額        )を超過しない募集であること     (小規模募集  )
  ・ 投資家1名当たりの最小申込単位が       500,000 香港ドル以上   (またはこれに相当する他の通貨建て金額        )であること
  (最小申込募集   )
  ・  SFO に定義される範囲内における特定投資家向けの募集であること
  また、募集書類には、香港の規制当局による当該書類の審査を経ていない旨が記載された所定の警告文を付すものと
  します。
  ユニット・トラストおよびリミテッド・パートナーシップ等の非会社型ヘッジ・ファンドおよびプライベート・エ
  クイティ・ファンドは、    SFO に服するものとし、会社条例に基づく小規模募集または最小申込募集に関する適用除外
  の対象とはなりません。    SFC は、かかる種類のファンドについては、       SFO が定義する特定投資家については無制限の数
  に対し、かつ特定投資家以外の投資家については         50名以下に私募を行うことを認めています。
  会社条例および   SFO の両方に基づき、「特定投資家」      (SFO で定義されます。   )向けに人数制限なく募集を行うことが
  できます。かかる定義には、認定金融機関、銀行、認定保険会社および認定集団投資スキームが含まれます。
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  SFC はまた、証券先物   (特定投資家  )規則に基づき、「特定投資家」に別カテゴリーを追加しています。かかるカテゴ
  リーには、8百万香港ドル以上の資産ポートフォリオを有する超富裕層および              40百万香港ドルの資産もしくは8百
  万香港ドル以上のポートフォリオを有する法人またはパートナーシップが含まれます。
  2.香港におけるファンド公募に対する認可

  SFC に認可されたファンドに限り、香港のリテール市場において売出しを募集することができます。                  SFC は、 SFO 第
  104 条(1)に基づき、香港におけるファンドを認可する権限を有しており、かかる認可は、              SFC が適切と判断する条件に
  基づき付与されます。
  ファンドの認可手続は、2つの部分から構成されており、1つはファンドの主要な運営当事者、すなわちファンドの
  資産運用会社   (投資運用一任業を行うその受託者を含みます。         )、受託会社  (当該ファンドがユニット・トラスト型であ
  る場合 )および保管者を取り扱うものであり、2つ目はファンド自体の取扱いに関するものです。
  (a) 主要な運営当事者

  資産運用会社
  (ⅰ) 資産運用会社の要件
   認可ファンドの資産運用会社は、香港における公募ファンドを運用するために              SFC から認可を取得する必
   要があります。これは、資産運用会社が自国の規制当局において既に許認可を取得し、その規制下にあっても
   適用されます。一般に、    SFC は、許容可能な検査体制    (以下「 AIR 」といいます。   )を有するオーストラリア、フラ
   ンス、ドイツ、アイルランド、香港、ルクセンブルグ、英国および米国等の規制下にある資産運用会社に限り認
   可します。マレーシアは、一部のイスラム圏の島々のみ          AIR 法域とみなされるものとし、また台湾については
   一部の上場インデックス・トラッキング・ファンドに関する場合に限り             AIR 法域とみなされます。
   資産運用会社の取締役は、信用のある者で、かつ職務遂行に必要な経験を有すると               SFC が考える者としま
   す。 SFC は、資産運用会社が承認可能か否かを判断するにあたり、資産運用会社の社員および任命された投資
   顧問の資格および経験を検討します。
   SFC は、資産運用会社による公募ファンドの運用を認可するためには、かかる資産運用会社が専らファンド
   運用に従事していること、適切に規制されていること、公募ファンドの運用について十分な経験を有している
   こと、適切な適格従業員    (公募ファンドの運用に関する投資経験が5年以上ある主要な社員2名以上              )を有して
   いること、ならびに十分な人的・技術的資源を有していることに満足しなければなりません。また、資産運用
   会社は、 100 万香港ドル  (またはこれに相当する金額     (約130,000 米ドル ))以上の払込済資本および準備金を有す
   るものとし、多額の貸付を行わないものとし、また純資産を常にプラスで維持するものとします。
   SFC は、資産運用会社の全般的な整合性について満足するものとします。内部統制が十分であること、およ
   び手続が書面として存在することに関して合理的に保証しなければならず、上級経営陣は、最新の状態の保持
   および法令遵守について定期的に監督するものとします。投資家の利益の保護のために、利害相反に適正に対
   処されなければなりません。
   香港において資産運用会社が資産運用業を行う場合、香港で資産運用業を営む許認可                (第九種 )を取得しな
   ければなりません。
   投資一任業務を   AIR 法域外の資産運用会社の関連会社に委託することは認められますが、かかる関連会社
   が資産運用会社のものに類似する内部統制体制および法令遵守に従っていること、ならびに                 UT 規約上の要件
   に遵守することを条件とします。      SFC は、 AIR 法域外の非関連会社に対する委託の可否については、個々のケー
   スに応じて検討します。
   香港外で資産運用活動を行う香港の認可ファンドを運用する資産運用会社は、              SFC の許認可を取得する義
   務または香港内に事務所を設置する義務を負いません。資産運用会社は、香港内に事務所を有さない場合に、
   香港における代表者を任命するものとします。香港における代表者は、ファンドに関する香港の投資家の連絡
   窓口を務めるため、資産運用会社は、資産運用会社のグループ会社の中から香港における代表者を任命するこ
   とが推奨されます。香港における代表者は、        SFC から認可を取得し、かつ    UT 規約の要件を充足するものとしま
   す。
  (ⅱ) 資産運用会社の一般的な義務
   SFC 認可ファンドの資産運用会社は、以下を行うものとします。
    (A) 投資家の最善の利益のためにファンドの設立書類に基づきファンドを運用すること。また、一般法
    に基づき課せられる義務を履行すること。
    (B) ファンドの帳簿および記録を保持することまたは保持せしめること、ならびにファンドの財務書
    類および報告書を作成すること。各会計年度につき2つ以上の報告書を発行するものとします。かかる
    報告書は、すべての登録受益者に送付し、        UT 規約の定める期限内に    SFC に提出します。
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    (C) 香港において、通常の営業時間中に、事業所または香港における代表者の所在地において、設立書
    類を無料で公衆の縦覧に供するものとします。また、合理的な手数料の支払をもって設立書類の写しが
    入手可能となるように手配します。
  (ⅲ) 資産運用会社の退任
   資産運用会社は、以下の場合において受託会社またはミューチュアル・ファンド会社の取締役から書面に
   よる通知を受けた場合に解任されるものとします。
    (A) 資産運用会社が清算する場合、破産する場合または資産管財人が任命される場合
    (B) 正当かつ十分な理由を根拠に、受託会社またはミューチュアル・ファンド会社の取締役が資産運
    用会社を変更することが受益者の利益の上で望ましい旨を書面により表明する場合
    (C) ユニット・トラストの場合、発行済ユニットの価値の          50%以上 (資産運用会社が保有するまたは保
    有するとみなされる保有分を除きます。       )を保有する受益者が受託会社に対し、資産運用会社の解任を
    書面により請求する場合
   また、資産運用会社は、以下の場合に退任します。
    (A) 設立書類に記載されるその他すべての場合
    (B) SFC が資産運用会社に対する認可を取り消す場合
  受託会社/保管者
  (ⅰ) 受託会社/保管者の要件
   信託として設立され、    SFC の認可の取得を目指すファンドには、       SFC が容認し得る受託会社が存在するもの
   とし、またミューチュアル・ファンド会社の場合は保管者が存在するものとします。かかる受託会社または保
   管者は、香港で許認可を受けた銀行、当該銀行の子会社である信託会社または香港受託会社条例第8部に基づ
   く信託会社のいずれかとします。また、       SFC が容認し得る香港外で設立された銀行または信託会社も、香港に
   おける認可ファンドの受託会社または保管者として任命することができます。
   受託会社または保管者は、独立した監査を受けるものとし、           10百万香港ドルまたはこれに相当する金額の
   払込済資本および分配不可の資本準備金を有するものとします。ただし、大手金融機関の完全子会社である場
   合には、その親会社から所定の様式による容認可能な念書が提出されるならば、払込済資本および分配不可の
   資本準備金が   10百万香港ドルを下回ることが認められます。
   容認される受託会社または保管者は、規制当局の監督に継続的に服するものとするか、または内部統制お
   よび体制を定期的にレビューする独立監査人を         SFC と合意する権限の下で任命し、その報告書を        SFC に提出す
   るものとします。
   SFC 認可ファンドの受託会社/保管者および資産運用会社は、相互に「独立」しているものとします。
  (ⅱ) 受託会社/保管者の一般的な義務
   SFC 認可ファンドの受託会社/保管者は以下を行わなければなりません。
     (A) (i) ファンドの全資産を自ら保管または管理し、設立書類の規定に従って、受益者              (ユニッ
     ト・トラストの場合    )またはファンド   (ミューチュアル・ファンド会社の場合       )のために信託とし
     て保有すること。
     (ⅱ) 現金および登録可能な資産を受託会社/保管者の名義でまたはその指図により登録するこ
     と。ファンドの計算において借入を行う場合、当該資産は、貸付人または貸付人の任命するノミ
     ニーの名義で登録することができます。
     (ⅲ) ファンド資産の一部を構成する資産に関連するノミニーおよび代理人の作為・不作為につ
     いて責任を負うこと。
    (B) ファンドによる受益権/投資口の販売、発行、買戻し、償還および消却が設立書類の規定に従って
    行われるように合理的な注意を払うこと。
    (C) 資産運用会社が採用する受益権/投資口の価値の計算方法が、設立書類の規定に従って販売価格、
    発行価格、買戻価格および消却価格を確実に計算するために適正であるように合理的な注意を払うこ
    と。
    (D) 資産運用会社の投資指図を遂行すること。ただし、かかる指図が募集書類、設立書類または                UT 規約
    に反する場合はこの限りではありません。
    (E) 設立書類に定める投資および借入制限ならびにファンドの認可条件が確実に遵守されるために合
    理的な注意を払うこと。
    (F) 受益者に対し、年次報告書に含まれる報告書を発行すること。同報告書の中では、資産運用会社が
    すべての重要な事項について設立書類に基づいてファンドを運用したか否かに関する受託会社/保管
    者の意見を記載するものとし、また資産運用会社が上記のとおりに運用していない場合には、設立書類
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    に基づいて行われなかった事項およびそれに対する受託会社/保管者の措置について記載するものと
    します。
    (G) 必要に応じて、申込金の払込みが完了するまで受益権/投資口の券面が発行されないように合理
    的な注意を払うこと。
  (ⅲ) 受託会社/保管者の退任
   受託会社/保管者は、新しい受託会社/保管者が任命され、かつ            SFC により事前に承認されるまで退任でき
   ないものとします。受託会社/保管者の退任は、新しい受託会社/保管者の就任と同時にその効力が発生しま
   す。
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  (b) ファンド
  (i) 一般事項
   ファンド自体は、基本的な株式・債券ファンドと、ファンド・オブ・ファンズ、マネーマーケット・ファン
   ド、ワラント・ファンド、先物およびオプション・ファンド、保証付きファンド、インデックス・ファンド、
   ヘッジ・ファンド、インデックス・トラッキング上場ファンド、ストラクチャード・ファンドおよび金融デリ
   バティブ商品   (以下「 FDI 」といいます。   )に投資するファンド等の特殊スキームという2つのカテゴリーに大
   きく分類することができます。かかる各ファンドは、とりわけ投資制限および禁止事項に関する                  UT 規約の明
   確な要件に従うものとします。
   ただし、 SFC は、 UCITS を含む一部のファンドが、特定の認定された法域で従前に取得した認可ゆえに、               UT
   規約を事実上既に遵守していることを認めます。現時点において認定された法域とは、オーストラリア、フラ
   ンス、ドイツ、アイルランド、ガーンジー、マン島、ジャージー、ルクセンブルグ、マレーシア、台湾、英国および
   米国が含まれます。
   認定された法域のスキームの認可申請は、ファンドの構造上の要件、運営上の要件および中核的な投資制
   限が実質上、  UT 規約を既に遵守していることを前提に審査されます。          SFC は、認可条件として    UT 規約の遵守を
   課す権利を留保するため、認定された法域スキームの優位性は実際には限定的です。
   SFC は香港における   UCITS IIIファンドの認可に関して実際的なアプローチを採用しています。この中には、
   香港における   UCITS IIIファンドの認可処理手続の簡易化が含まれます。投資目的として            FDI を利用するもの
   を含む広範な投資権限を駆使する      UCITS IIIファンドの認可手続は、近年簡易化され、        SFC は、ファンドの資産
   運用会社のリスク管理方針が既に十分であり、かつかかる資産運用会社の自国の規制当局の監督下に置かれ
   ることを前提として、認可申請を審査します。したがって、ファンドの資産運用会社のリスク管理統制手順                   (以
   下「 RMP 」といいます。   )をSFC に提出する必要がなくなりました。申請者は、その代わり、           SFC に対し、ファン
   ドのリスク因子に応じた適正なリスク管理統制制度が存在する旨を記載したファンドまたはその資産運用会
   社の書面による確認書、および自国の規制当局による          RMP に関する認可証明または自国の規制当局に対して
   RMP が提出され、自国の規制当局の追加コメントが皆無であるという内容の確認書を提出する必要がありま
   す。
   非UCITS ファンドは、新設された    UT 規約第 8.9 章に基づき、  FDI にも投資できるものとし、ストラクチャー
   ド・ファンドは、   SFC の認可を取得することができます。ストラクチャード・ファンドとは、             FDI への実質的な
   投資を通じて投資目的の達成を目指す受動的運用型スキームと定義されます。新設された                UT 規約の第  8.8 章で
   は、 UCITS IIIファンドとして設立されたストラクチャード・ファンドおよび第8章に基づくその他の特殊ス
   キームの範囲内の特徴を有するストラクチャード・ファンドを含むストラクチャード・ファンドの認可の取
   得に関する要件が規定されています。
  (ⅱ) 設立書類  (例:信託証書   )の要件
   ファンドの設立書類には、     UT 規約の附属書類   D記載の情報を含むものとします。設立書類のいずれも、香港
   法またはファンドの所在国の法律に基づく受託会社/保管者、資産運用会社またはファンドの取締役の受益
   者に対する責任、または詐欺行為もしくは過失による信託違反に関する責任が免除される旨を規定しないも
   のとします。また、受託会社/保管者、資産運用会社またはファンドの取締役のいずれも、受益者によってまた
   は受益者の費用負担により、かかる責任について補償されません。
   資産運用会社および受託会社/保管者は、受益者と協議することなく、設立書類を変更できるものとしま
   す。ただし、受託会社/保管者が、変更案が以下のいずれかに該当すると判断する旨を書面により証明するこ
   とを条件とします。
    (a) 会計上、法定上または公的な要件を遵守するために必要であること。
    (b) 受益者の利益を大幅に損なわないこと、受託会社/保管者、資産運用会社その他の者が受益者に対
    して負う重大な責任を免除するものではないこと、ならびにスキームが負担すべき費用および経費を
    増加させないこと。
    (c) 重大な誤謬を訂正するために必要であること。
   上に掲げるもの以外のすべての場合については、受益者の特別決議もしくは臨時決議または                 SFC の承認に
   よる場合に限り、変更できるものとします。
  (ⅲ) 募集書類の要件
   SFC 認可ファンドは、投資家が情報に基づく投資判断を行うことができるように最新の募集書類を発行す
   るものとし、かかる募集要項には、特に規約の附属書類          C(ならびに  ETF 規約第 8.6 章および附属書類I    )に記載
   の情報を含むものとします。
   募集書類は、英語および中国語で提供されなければなりません。当該スキームが情報公開に使用される言
   語に十分堪能な者を対象とする旨を資産運用会社が          SFC を納得させた場合に、    SFC は、個々の状況に応じて、情
   報を両言語で提供する義務を免除することができます。
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   SFC 認可ファンドは、商品要項     (Product  Key Fact Statement)  も発行することが要求されます。当該商品要項
   は、募集書類の一部を構成するものとみなされ、その中には投資家が当該スキームの主な特徴およびリスクを
   理解するための情報が含まれます。      SFC は、自国の法域における法的要件に優先することを条件に、商品要項
   を、 特定の外国スキームに関する募集書類の一部とみなさないことを例外的に認める場合があります。
   ファンドの認可申請を行う場合には、適式に記入済かつ署名入りの申請書および情報チェックリストなら
   びに SFC に対する特定の確認および約束も一緒に提出しなければなりません。
  3. SFC 認可ファンドの保有者に対する報告

  SFC 認可ファンドの場合、各会計年度において2つ以上の報告書を提出することが要求されます。ファンドの会計年
  度末から4か月以内に、規約の附属書類       Eに記載の情報を含む年次報告書および財務書類を発行して受益者に配布す
  るものとし、また、当該会計年度の上半期末から2か月以内に半期報告書を発行して受益者に配布するものとしま
  す。
  一般に、ファンドの最新の募集価格および償還価格または純資産価額を、少なくとも月                1回、香港の主要な英字日刊新
  聞1紙および中国語の日刊新聞1紙に掲載するものとします。
  4. UT 規約に基づく投資制限

  UT 規約第7章では、集団投資スキームの投資制限および禁止事項に関する中心的な要件が定められています。
  UT 規約第8章では、各種の特殊スキームに関する投資制限を含むガイドラインが定められています。
  UT 規約の第7章および第8章の内容は、以下の        SFC のウェブサイトをご参照下さい。
  http://en-rules.sfc.hk/net_file_store/new_rulebooks/h/k/HKSFC3527_3038_VER10.pdf
  5. SFC 認定ファンドの取引

  1か月毎に定期的な取引日を1日以上設定する必要があります。資産運用会社または販売会社が割り当てるまたは
  公表する募集価格は、買い取引で支払い可能な最大金額とし、償還価格は償還時に受領可能な純額とします。
  適正な書面による受益権/投資口に係る償還請求が受領されてから受益者に対して償還金が支払われるまでの期間
  が、1暦月を超過してはなりません。ただし、大部分の投資が行われている市場の法的要件または規制上の要件                    (為替
  管理等 )に従い、上記の期限までに償還金の支払を行うことが実行不能である場合にはこの限りではありません。か
  かる場合、償還金の支払時期は、当該市場の特殊な状況を考慮して必要な期間を反映して延長されます。
  6. SFC 認可ファンドの受益者    総会

  SFC 認可ファンドは、受益者総会を以下に従って開催します。
  (a) 受益者は、代理人を任命することができます。
  (b) 議決権数は、受益権/投資口の保有数または累積する場合は、受益権/投資口がある場合には受益権/投資口の
  保有価値に比例するものとします。
  (c) 特別決議または臨時決議に必要な定足数は発行済受益権または投資口の             25%以上を有する受益者とし、また普
  通決議の場合には発行済受益権または投資口の         10%以上とします。
  (d) 受益者総会の所定の開催時刻から      30分以内に定足数が満たされない場合には、        15日以上延会されるものとしま
  す。延会における定足数は、本人または代理人により延会に出席する受益者とします。
  (e) 別種類の受益者間で利害相反のおそれがある場合、種類受益者総会に関する規定を設けるものとします。
  (f) 以下の場合には、臨時受益者総会が招集されます。
    (ⅰ)6.7 に定める場合を除き、設立書類を修正、変更または追加する場合
    (ⅱ) ファンドを終了する場合     (設立書類にファンドの終了方法が規定されている場合を除くものとし、
    その場合には規定されるとおり終了します。        )
    (ⅲ) 資産運用会社、受託会社/保管者またはファンドの取締役に支払われる報酬の上限額を増額する
    場合
    (ⅳ) その他の種類の報酬を課す場合
  (g) 無記名の受益権が発行されている場合、香港における無記名の受益権の受益者に対して次回の総会の開催時期、
  議案および議決権の取扱いに係る通知に関する規定を設けるものとします。
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  (h) ファンドの取締役、受託会社/保管者、資産運用会社、投資顧問会社およびそれらの関係者は、自らが重大な利害
  を有している議案を取り扱う総会において、実質的に保有する投資口に係る議決権を行使すること、または定足数に
  算入されることはできません。
  (i) 普通決議は、適式に招集された受益者総会に本人または代理人により出席し、かつ議決権を行使できる出席者に
  よる単純過半数をもって採択することができます。
  (j) 特別決議または臨時決議は、適式に招集された受益者総会に本人または代理人により出席し、かつ議決権を行使
  できる出席者の   75%以上が賛成する場合に限り採択することができます。
  7. SFC 認可ファンドの報酬

  (a) SFC 認可ファンドの資産から支払われるべきすべての費用および手数料の計算基準/根拠は明記されなければ
  ならず、その料率は年率ベースで記載されます。投資運用または投資顧問担当者に支払われる報酬基準の合計も開示
  するものとします。
  (b) パフォーマンス報酬を課す場合、報酬は以下の場合に限り支払われます。
    (ⅰ) 最大で年1回とすること。
    (ⅱ) 受益権/投資口1口当たり純資産価額が、前回のパフォーマンス報酬が計算されて支払われた受
    益権/投資口1口当たり純資産価額を上回る場合         (「ハイ・オン・ハイ」方式     )
  (c) 以下の報酬、費用および手数料は、      SFC 認可ファンドの資産から支払われないものとします。
    (ⅰ) ファンドの受益権/投資口取引に関連して販売代理人に支払われるべき手数料
    (ⅱ) ファンドに関連する広告または販促活動に起因する費用
    (ⅲ) 一般的に、香港において認可されているファンド資産から支払われない費用
    (ⅳ) ファンドの設立書類に開示されていない費用
  8.規約に基づく   ETF の追加要件

  ETF には、規約第  8.6 章および附属書類   Iが適用されます。
  ETF が香港で設立された場合     (以下「現地  ETF 」といいます。   )、現地 ETF は、 SFC に対し、対象インデックスが     SFC に容
  認し得るものであることを証明する必要があります。          SFC は、インデックスの容認性の有無を検討するにあたり、          (i)
  インデックスが明瞭な目的を設置しおよび/または対象とする市場もしくは業種があるか否か、                  (ii) インデックスが
  広範な対象を有しているか否か、      (iii) インデックスが投資可能か否か、      (iv) インデックスが透明性をもって適切な方法
  で公表されているか否か、ならびに      (v)インデックス・プロバイダーがインデックスの方式/ルールを設定し、維持
  し、見直すために必要な経験および技術的資源を保有しているか否かの各要素を考慮します。
  オフショアの法域で設立された      ETF( 以下「海外  ETF 」といいます。   )が規約で定める中心的な構造および運用上の要
  件を充足する場合には、「許容可能な検査制度」において規制され、かつ関連する条件を満たす場合、かかる海外
  ETF は、 SFC に対し、「簡略化された認可手続」を通じて認可を取得することができます。簡略化された認可手続を通
  じて認可された海外    ETF は、設立書類に関する要件、インデックスの容認性および財政報告書に関する所定の内容を
  含む規約の特定の要件を遵守するものとみなされます。
  ETF がオフショア法域で設立され、規約に基づく主要な認可要件を満たし、かつ当該ガイドライン上で認められる規
  制体制に準拠する場合、当該     ETF は、簡略化された手続により     SFC の認可を申請することができます。
  9.香港証券取引所における     ETF の上場手続

  香港において   ETF を設立し、かつ取引を開始するために必要な手続の概要は以下のとおりです。
  (a) SFC の認可申請
  (b) 香港証券取引所   (以下「 SEHK 」といいます。   )に対する  ETF の受益権または投資口の上場申請および取引開始申
  請
  (c) ETF の受益権または投資口を香港の決済システムである中央決済システム             (以下「 CCASS 」といいます。   )におい
  て預託、決済および清算される適格証券として認めることを求める            HKSCC に対する申請
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  第4【参考情報】
   以下の書類が関東財務局長に提出されております。
  1.  有価証券報告書           2019年6月28日提出
  2.  有価証券届出書           2019年6月28日提出
  3.  半期報告書           2019年9月27日提出
  4.  訂正有価証券届出書           2019年9月27日提出
  第5【その他】

   該当事項はありません。
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  独立監査人の監査報告書
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF (香港で設立されたアンブレラ・ユニット・トラストである
  CSOP ETF シリーズのサブファンド)受益者各位
  財務諸表の監査に関する報告

  意見

  監査対象

  9~32ページに掲載されている     CSOP ETF シリーズのサブファンドである       CSOP FTSE 中国 A50 ETF (以

  下「サブファンド」)の財務諸表。以下のもので構成される。
  ・  2019 年12月31日現在財政状態計算書
  ・  2019 年12月31日終了年度包括利益計算書
  ・  2019 年12月31日終了年度受益者帰属純資産変動計算書
  ・  2019 年12月31日終了年度キャッシュフロー計算書
  ・ 財務諸表の注記、主要な会計方針の概略を含む
  意見

  当監査法人は、財務諸表は、香港公認会計士協会(以下「            HKICPA  」)が公表した香港財務報告基準

  (以下「  HKFRS 」)に準拠して、    2019 年12月31日現在のサブファンドの財政状態、ならびに同日に終了
  した会計年度における財務取引およびキャッシュ・フローの真正かつ適正な概況を示しているものと認
  める。
  意見の根拠

  当監査法人は、   HKICPA  が公表した香港監査基準(以下「       HKSA 」)に準拠して監査を実施した。この

  基準に基づく当監査法人の責任は、報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」のセクションに
  詳しく記載されている。
  当監査法人は、自ら入手した監査証拠は、監査意見の根拠とするに十分かつ適切であると考えている。

  独立性

  当監査法人は、   HKICPA  職業会計士倫理規程(以下「規程」)に従い、          サブファンドから独立してい

  る。また同規程に従い、他の倫理責任を果たしている。
  監査における主な問題点

  監査における主な問題点とは、当監査法人の専門的な判断において、当期財務諸表の監査で最も重要で

  あった事柄である。財務諸表全体の監査において、またそれに関する見解の形成において、これらの事
  項は対処されており、これらの事項について別途見解を表明していない。
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  独立監査人の監査報告書
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF (香港で設立されたアンブレラ・ユニット・トラストである
  CSOP ETF シリーズのサブファンド)受益者各位(続き)
  監査における主な問題点(続き)

  当監査法人の監査で特定された監査における主な問題点は、以下のとおりである。

  監査における主な問題点          監査における主な問題点への対処方法

  投資の存在および評価          当監査法人は、証券保管機関に直接確認し、これ

            とサブファンドの記録を照合して、サブファンド
  2019 年12月31日現在、サブファンドの投資は中国        が保有する投資の存在をチェックした。当監査法
            人がとった手続きに基づき、サブファンドが保有
  企業の上場株式で構成されており、評価額は
            する投資が、受領した確認と一致することが明ら
  15,497,514,898   人民元である。
            かにされた。
  これらの投資はサブファンドの純資産価値の主な
            2019 年12月31日時点で、サブファンドの管理会社
  要素であるため、当監査法人は投資の存在および
            が用いた価格と、一般に利用可能な外部の価格情
  評価に焦点を当てた。
            報源を比較して、サブファンドの投資の評価を突
            き合わせた。当監査法人のテストに重要な例外は
  財務諸表の注記   8を参照のこと。
            なかった。
  その他の情報

  サブファンドの受託会社および管理会社(以下「経営者」)は、その他の情報に対して責任を負ってい

  る。その他の情報は、財務諸表および監査報告書を除く年次報告書に記載されているすべての情報で構
  成される。
  財務諸表に関する当監査法人の意見は、その他の情報を対象としておらず、それに関していかなる保証

  も表明しない。
  財務諸表の監査に関連して、当監査法人の責任はその他の情報を閲覧すること、またその際に、その他

  の情報が財務諸表、もしくは監査において入手した情報と大幅に異なるかどうか、あるいは重要な虚偽
  があるように思われるかどうかを検討することである。
  当監査法人が実施した作業に基づき、このその他の情報に重要な虚偽表示があるとの結論に達した場

  合、その事実を報告しなければならない。この点に関して、当監査法人が報告すべきことはない。
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  独立監査人の監査報告書
  CSOP FTSE 中国 A50 ETF (香港で設立されたアンブレラ・ユニット・トラストである
  CSOP ETF シリーズのサブファンド)受益者各位(続き)
  財務諸表に対する経営者の責任

  サブファンドの経営者は、      HKICPA  が公表した  HKFRS に準拠して真正かつ適正な概況を示す財務諸表を

  作成する責任を負っており、また経営者が必要と判断する内部統制に関して、不正もしくは誤謬による
  重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるようにしなければならない。
  財務諸表の作成において、サブファンドの経営者は、自らがサブファンドを清算するつもりでない限

  り、運営を取り止めるつもりでない限り、もしくはそれら以外に現実的な選択肢がないのではない限
  り、サブファンドが継続事業体として存続する能力を評価する、継続事業体に関する問題を適宜開示す
  ること、および会計公準を継続事業体の公準とすることに責任を負う。
  さらにサブファンドの経営者には、財務諸表が          2012 年7月25日付信託証書(改訂)(以下「信託証書」)

  および香港証券先物取引委員会が公表したユニットトラストおよびミューチャルファンドに関する規約
  (以下「  SFC 規約」)付録   Eの関連する開示規定に準拠して、適切に作成されているよう取り計らうこと
  が求められている。
  財務諸表の監査に対する監査人の責任

  当監査法人の目的は、不正もしくは誤謬によるか否かを問わず、財務諸表全体の重要な虚偽表示の有無

  について、合理的な保証を得ること、当監査法人の意見を記載した監査報告書を発行することである。
  当監査法人は、一つの集団として、受益者のみに対してその意見を報告し、他の目的は一切ない。当監
  査法人は、本報告書の内容について、他者に対する責任を負うもしくは引き受けるものではない。合理
  的な保証は高レベルの保証であるが、        HKSA に準拠して実施された監査が、重要な虚偽表示が存在する
  場合にそれを必ず発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正もしくは誤謬から生じること
  があり、これらの財務諸表に基づく利用者の経済的な決定に、個別にまたは総体として影響を及ぼすと
  合理的に予想される場合、重要であるとみなされる。当監査法人はまた、サブファンドの財務諸表が、
  あらゆる重要な点において、信託証書および         SFC 規約付録  Eの関連する開示規定に準拠して適切に作成さ
  れているかについても評価しなければならない。
  HKSA に準拠した監査の一環として、当監査法人は専門家としての判断を下し、監査を通して専門家と

  しての懐疑心を持ち続けた。また当監査法人は、
  ● 不正または誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを識別し、これらのリスクに応じて
   監査手続きを策定、実行し、当監査法人の意見の根拠として十分かつ合理的である監査証拠を
   手に入れる。不正は共謀、偽造、意図的な不作為、虚偽表示、内部統制の無効化に係るため、
   不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬によるリスクよりも大きい。
  ● 状況に適した監査手続を設計するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、サブ
   ファンドの内部統制の有効性について意見を表明するためではない。
  ● 用いられている会計方針の妥当性、ならびに経営者による会計上の見積りおよび関連する開示
   の合理性を評価する。
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  CSOP ETF シリーズのサブファンド)受益者各位(続き)
  財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)

  ● 経営者による会計公準の使用の妥当性について、また入手した監査証拠に基づき、継続事業体

   としてサブファンドが存続する能力について重大な疑いがあるような事象や状況に関連する重
   要な不確実性の存在の有無について、結論を出す。重大な不確実性が存在するという結論を出
   す場合、当監査法人はその監査報告書において、財務諸表における関連する開示に注意を払う
   よう、もしくはそのような開示が不十分である場合は、意見を修正するよう求められる。当監
   査法人の結論は、監査報告書作成日までに入手した監査証拠に基づいている。ただし、将来の
   事象または状況により、サブファンドは継続事業体としての存続を取り止めることがある。
  ● 開示を含め、財務諸表の全体的な表示、構造、内容を評価するとともに、財務諸表が基礎とな
   る取引や事象を公正に表示するものになっているかどうかを評価する。
  当監査法人は、監査の予定されている範囲や時期、ならびに監査中に特定した内部統制の重大な欠如な

  ど重要な監査結果を経営者に通知する。
  また、当監査法人は、独立性に関して関連する倫理要件を遵守している旨の声明を経営者に提示する。

  また、当監査法人の独立性、および該当する場合は関連するセーフガードを圧迫すると合理的に考えら
  れるすべての関係ならびにその他の問題を通知する。
  経営者に伝えた問題から、当監査法人は、当期の財務諸表の監査において最も重要な問題、したがって

  監査における主な問題点を決定する。当監査法人は、これらの問題を監査報告書に記載するが、法規制
  により問題についての開示が認められていない場合、あるいは極端に稀な状況においては、問題を報告
  書に記載することによる悪影響が公共の利益よりも大きいと合理的に予想されるため、そうすべきでは
  ないと判断する場合を除く。
  信託証書および   SFC 規約付録  Eの関連する開示規定に基づく問題に関する報告

  当監査法人は、本財務諸表は、あらゆる重要な点において、信託証書および                SFC 規約付録  Eの関連する開

  示規定に準拠して適切に作成されているものと認める。
  本独立監査人の監査報告書に帰結した監査でエンゲージメント・パートナーを務めたのは、                   Josephine

  W.T. Kwan である。
  プライスウォーターハウス・クーパース


  公認会計士
  香港、 2020 年4月27日

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  INDEPENDENT   AUDITOR  'S REPORT

  TO THE UNITHOLDERS   OF CSOP FTSE CHINA  A50 ETF
  (A SUB-FUND  OF CSOP ETF SERIES,  AN UMBRELLA  UNIT TRUST  ESTABLISHED   IN HONG
  KONG)
  Report  on the Audit of the Financial  Statements

  Opinion

  What we have audited

  The financial  statements  of CSOP FTSE China A50 ETF (the“Sub-Fund”),    asub-fund  of CSOP

  ETF Series,  set out on pages 9to 29, which comprise:
  ・the statement  of financial  position  as at 31 December  2019;

  ・the statement  of comprehensive   income  for the year then ended;
  ・the statement  of changes  in net assets  attributable   to unitholders   for the year then
  ended;
  ・the statement  of cash flows for the year then ended;  and
  ・the notes to the financial  statements,   which include  asummary  of significant
  accounting  policies.
  Our opinion

  In our opinion,  the financial  statements  give atrue and fair view of the financial

  position  of the Sub-Fund  as at 31 December  2019, and of its financial  transactions   and its
  cash flows for the year then ended in accordance  with Hong Kong Financial  Reporting
  Standards  (“HKFRSs”)   issued  by the Hong Kong Institute  of Certified  Public  Accountants
  (“HKICPA”).
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance  with Hong Kong Standards  on Auditing  (“HKSAs”)

  issued  by the HKICPA.  Our responsibilities    under those standards  are further  described  in
  the Auditor's  Responsibilities    for the Audit of the Financial  Statements  section  of our
  report.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate   to

  provide  abasis for our opinion.
  Independence

  We are independent   of the Sub-Fund  in accordance  with the HKICPA's  Code of Ethics  for

  Professional   Accountants   (the“Code”),   and we have fulfilled  our other ethical
  responsibilities    in accordance  with the Code.
  Key Audit Matters

  Key audit matters  are those matters  that, in our professional   judgment,  were of most

  significance   in our audit of the financial  statements  of the current  period.  These matters
  were addressed  in the context  of our audit of the financial  statements  as awhole,  and in
  forming  our opinion  thereon,  and we do not provide  aseparate  opinion  on these matters.
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  INDEPENDENT   AUDITOR  'S REPORT
  TO THE UNITHOLDERS   OF CSOP FTSE CHINA  A50 ETF (CONTINUED)
  (A SUB-FUND  OF CSOP ETF SERIES,  AN UMBRELLA  UNIT TRUST  ESTABLISHED   IN HONG
  KONG)
  Key Audit Matters  (Continued)

  Key audit matter  identified  in our audit is summarised  as follows:

  Key Audit Matter        How our audit addressed  the

            Key Audit Matter
  Existence  and valuation  of investments    We tested  the existence  of the Sub-Fund  's
            holdings  of investments   by obtaining  a
  The Sub-Fund  'sinvestments   as at 31
            direct  confirmation   from the custodian  and
  December  2019 were comprised  of listed
            checking  the confirmation   to the Sub-Fund  's
  equities  of companies  in the People 's
            records.  Based on the procedures  we
  Republic  of China,  valued  at
            performed,  we found the Sub-Fund  'sholdings
  RMB15,497,514,898.
            of investments   to be in agreement  with the
            confirmation   received.
  We focused  on the existence  and valuation
  of the investments   because  the investments
            We tested  the valuation  of the Sub-Fund  's
  represented   the principal  element  of the
            investments   by comparing  the pricing  used
  Sub-Fund  'snet asset value.
            by the manager  of the Sub-Fund  to the
            publicly  available  external  pricing  sources
  Refer to Note 8to the financial
            as at 31 December  2019. We found no
  statements.
            material  exceptions  from our testing.
  Other Information

  The trustee  and the manager  (the“Management”)    of the Sub-Fund  are responsible   for the

  other information.   The other information   comprises  all of the information   included  in the
  annual  report  other than the financial  statements  and our auditor's  report  thereon.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information   and we do not

  express  any form of assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,   our responsibility   is to read

  the other information   and, in doing so, consider  whether  the other information   is
  materially  inconsistent   with the financial  statements  or our knowledge  obtained  in the
  audit or otherwise  appears  to be materially  misstated.
  If, based on the work we have performed,  we conclude  that there is amaterial  misstatement

  of this other information,   we are required  to report  that fact. We have nothing  to report
  in this regard.
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  INDEPENDENT   AUDITOR  'S REPORT
  TO THE UNITHOLDERS   OF CSOP FTSE CHINA  A50 ETF (CONTINUED)
  (A SUB-FUND  OF CSOP ETF SERIES,  AN UMBRELLA  UNIT TRUST  ESTABLISHED   IN HONG
  KONG)
  Responsibilities    of Management  for the Financial  Statements

  The Management  of the Sub-Fund  is responsible   for the preparation   of the financial

  statements  that give atrue and fair view in accordance  with HKFRSs  issued  by the HKICPA,
  and for such internal  control  as the Management  determines  is necessary  to enable  the
  preparation   of financial  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due
  to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,   the Management  of the Sub-Fund  is responsible   for

  assessing  the Sub-Fund's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as
  applicable,   matters  related  to going concern  and using the going concern  basis of
  accounting  unless  the Management  either  intends  to liquidate  the Sub-Fund  or to cease
  operations,   or has no realistic  alternative   but to do so.
  In addition,  the Management  of the Sub-Fund  is required  to ensure  that the financial

  statements  have been properly  prepared  in accordance  with the relevant  disclosure
  provisions  of the Trust Deed dated 25 July 2012, as amended,  (“Trust  Deed”)  and the
  Appendix  Eof the Code on Unit Trusts  and Mutual  Funds issued  by the Hong Kong Securities
  and Futures  Commission  (the“SFC  Code”).
  Auditor's  Responsibilities    for the Audit of the Financial  Statements

  Our objectives  are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the financial  statements

  as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and to
  issue an auditor's  report  that includes  our opinion.  We report  our opinion  solely  to you,
  as abody, and for no other purpose.  We do not assume  responsibility   towards  or accept
  liability  to any other person  for the contents  of this report.  Reasonable  assurance  is a
  high level of assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in accordance  with
  HKSAs will always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements   can arise
  from fraud or error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they
  could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the
  basis of these financial  statements.   In addition,  we are required  to assess  whether  the
  financial  statements  of the Sub-Fund  have been properly  prepared,  in all material
  respects,  in accordance  with the relevant  disclosure  provisions  of the Trust Deed and the
  Appendix  Eof the SFC Code.
  As part of an audit in accordance  with HKSAs,  we exercise  professional   judgment  and

  maintain  professional   scepticism  throughout  the audit.  We also:
  ・Identify  and assess  the risks of material  misstatement   of the financial  statements,

  whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures  responsive  to those
  risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis
  for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from
  fraud is higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,
  forgery,  intentional   omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal
  control.
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  INDEPENDENT   AUDITOR  'S REPORT
  TO THE UNITHOLDERS   OF CSOP FTSE CHINA  A50 ETF (CONTINUED)
  (A SUB-FUND  OF CSOP ETF SERIES,  AN UMBRELLA  UNIT TRUST  ESTABLISHED   IN HONG
  KONG)
  Auditor  'sResponsibilities    for the Audit of the Financial  Statements  (Continued)

  ・Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design

  audit procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of
  expressing  an opinion  on the effectiveness   of the Sub-Fund's  internal  control.
  ・Evaluate  the appropriateness    of accounting  policies  used and the reasonableness   of

  accounting  estimates  and related  disclosures   made by the Management.
  ・Conclude  on the appropriateness    of the Management's   use of the going concern  basis of

  accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists  related  to events  or conditions  that may cast significant   doubt on the Sub-
  Fund's  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial
  uncertainty   exists,  we are required  to draw attention  in our auditor's  report  to the
  related  disclosures   in the financial  statements  or, if such disclosures   are
  inadequate,   to modify  our opinion.  Our conclusions   are based on the audit evidence
  obtained  up to the date of our auditor's  report.  However,  future  events  or conditions
  may cause the Sub-Fund  to cease to continue  as agoing concern.
  ・Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,

  including  the disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the
  underlying  transactions   and events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with the Management  regarding,  among other matters,  the planned  scope and

  timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any significant   deficiencies
  in internal  control  that we identify  during  our audit.
  We also provide  the Management  with astatement  that we have complied  with relevant

  ethical  requirements   regarding  independence,   and to communicate   with them all
  relationships   and other matters  that may reasonably  be thought  to bear on our
  independence,   and where applicable,   related  safeguards.
  From the matters  communicated   with the Management,   we determine  those matters  that were of

  most significance   in the audit of the financial  statements  of the current  period  and are
  therefore  the key audit matters.  We describe  these matters  in our auditor's  report  unless
  law or regulation  precludes  public  disclosure  about the matter  or when, in extremely  rare
  circumstances,   we determine  that amatter  should  not be communicated   in our report  because
  the adverse  consequences   of doing so would reasonably  be expected  to outweigh  the public
  interest  benefits  of such communication.
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  TO THE UNITHOLDERS   OF CSOP FTSE CHINA  A50 ETF (CONTINUED)
  (A SUB-FUND  OF CSOP ETF SERIES,  AN UMBRELLA  UNIT TRUST  ESTABLISHED   IN HONG
  KONG)
  Report  on Matters  under the Relevant  Disclosure  Provisions  of the Trust Deed and the

  Appendix  Eof the SFC Code
  In our opinion,  the financial  statements  have been properly  prepared,  in all material

  respects,  in accordance  with the relevant  disclosure  provisions  of the Trust Deed and the
  Appendix  Eof the SFC Code.
  The engagement  partner  on the audit resulting  in this independent   auditor's  report  is

  Josephine  W.T. Kwan.
  PricewaterhouseCoopers

  Certified  Public  Accountants
  Hong Kong, 27 April 2020

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

   理人が別途保管している。
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                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  独立監査人の監査報告書
  CSOP アセットマネジメント・リミテッド株主各位
  (香港設立有限責任会社)
  意見

  当監査法人は、   2019 年12月31日時点の連結財政状態計算書、同日に終了した会計年度の連結損益およ
  びその他包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュフロー計算書、および連結財
  務諸表についての注記(主要な会計方針の概略を含む。)で構成され、               10ページから  71ページに記載
  されている  CSOP アセットマネジメント・リミテッド(以下「会社」)およびその子会社(以下、総称
  して「グループ」)の連結財務諸表の監査を行った。
  当監査法人の意見では、本連結財務諸表は、香港公認会計士協会(以下「               HKICPA  」)が公表した香

  港財務報告基準(以下「     HKFRS 」)に則り、   2019 年12月31日時点のグループの連結財政状態、ならび
  に同日に終了した会計年度の連結財務業績および連結キャッシュフローについて真正かつ公正な状態
  を示すものであり、香港会社条例に則って適切に作成されている。
  意見の根拠

  当監査法人は、   HKICPA  が公表した香港監査基準(以下「       HKSA 」)に準拠して監査を実施した。この
  基準に基づく当監査法人の責任は、報告書の         「連結財務諸表の監査に対する監査人の責任」          のセク
  ションに詳しく記載されている。当監査法人は          HKICPA  の職業会計士の倫理規程     (以下「規程」)に
  従ってグループから独立した立場にあり、また規程に準拠してその他の倫理的責任を履行した。当監
  査法人は、自ら入手した監査証拠は、監査意見の根拠とするに十分かつ適切であると考えている。
  連結財務諸表およびそれに関する監査報告書以外の情報

  その他の情報に関しては、会社の取締役が責任を担う。その他の情報とは、取締役報告書に記載され
  ている情報を指す。
  連結財務諸表に関する監査意見の対象にはその他の情報は含まれていないため、監査人はそれらの情

  報に関して何らの形の保証面の結論を表明しない。
  ただし連結財務諸表監査に関連して、監査人には、その他の情報にも目を通し、その際に、その他の

  情報と連結財務諸表または監査の間に得た知識の間に重大な齟齬がないか、もしくは他に重大な虚偽
  表示と思われる点があるか否かを検討する責任がある。当監査法人が実施した作業に基づき、このそ
  の他の情報に重要な虚偽表示があるとの結論に達した場合、             その事実を報告しなければならない。こ
  の点に関して、当監査法人が報告すべきことはない。
  連結財務諸表に対する取締役の責任

  会社の取締役は、    HKICPA  および香港会社条例による      HKFRS に則り、真正かつ公正な状態を示す連結
  財務諸表の作成責任を負うとともに、不正または誤謬による重要な虚偽の表示のない連結財務諸表の
  作成に必要と取締役が判断する内部統制にも責任を負う。
  連結財務諸表の作成に際しては、会社の取締役には、自らがグループの清算または営業停止を意図し

  ない限り、もしくはそれら以外に現実的な代替策がないのではない限り、継続企業として存続するグ
  ループの能力を評価する、継続企業に関連する問題を適宜開示する、および会計公準を継続企業の公
  準とする責任がある。
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  独立監査人の監査報告書(続き)
  CSOP アセットマネジメント・リミテッド株主各位
  (香港設立有限責任会社)
  連結財務諸表の監査に対する監査人の責任

  監査人の目的は、連結財務諸表全体に不正または誤謬による重大な虚偽表示があるか否かについて、
  合理的な確証を得ること、および監査意見を掲載した監査報告書を発行することにある。香港会社条
  例セクション   405 に則り、本報告書は、その他一切の目的によらず、本報告書の宛先のみに報告する。
  当監査法人は、本報告書の内容について、他者に対する責任を負うもしくは引き受けるものではな
  い。
  合理的な保証は高レベルの保証であるが、         HKSA に準拠して実施された監査が、重要な虚偽表示が存

  在する場合にそれを必ず発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により発
  生する可能性があり、虚偽表示が個別にもしくは総合的に、閲覧者が連結財務諸表に基づいて下す経
  済的決定に影響を及ぼすと合理的に予想されうる場合、重大とみなされる。
  HKSA に準拠した監査の一環として、当監査法人は専門家としての判断を下し、監査を通して専門家

  としての懐疑心を持ち続ける。また当監査法人は、
  ● 連結財務諸表に不正または誤謬による重大な虚偽表示が存在するリスクを検出し評価する一
   方、それらのリスクに対する監査手続を企画して実施するとともに、監査意見の基礎とするの
   に十分かつ妥当な監査証拠を入手する。不正は共謀、偽造、意図的な不作為、虚偽表示、内部
   統制の無効化に係るため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬によるリ
   スクよりも大きい。
  ● グループの内部統制の有効性に関する意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
   企画するため、監査に関連する内部統制を理解する。
  ● 取締役が用いた会計方針の妥当性および取締役による会計上の見積りおよび関連する開示の合
   理性を評価する。
  ● 取締役が会計公準として継続企業の公準を用いる妥当性に関して、および入手した監査証拠に
   基づき、継続企業として存続するグループの能力について重大な疑念を投げかけうる事象や状
   況に伴い、重大な不確実性が存在するか否かに関して、結論を下す。重大な不確実性が存在す
   るという結論を下した場合、監査人は、連結財務諸表における関連する開示に対して、監査報
   告書で注意を払う必要、または、かかる開示が不適切な場合は監査意見を修正する必要があ
   る。当監査法人の結論は、監査報告書作成日までに入手した監査証拠に基づいている。ただ
   し、将来の事象や状況が原因で、グループが継続企業として存続できなくなるおそれもある。
  ● 開示事項を含め、連結財務諸表全体の表示、構成、および内容、ならびに連結財務諸表が適正
   表示とされる形で取引や事象を表示しているか否かを評価する。
  ● 連結財務諸表に関する意見を表明するため、グループ内の事業体や事業活動の財務情報に関し
   て、十分かつ妥当な監査証拠を入手する。監査人には、グループ監査の指示、監督、実行の責
   任がある。また監査意見に関しては、監査人のみが責任を担う。
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  独立監査人の監査報告書(続き)
  CSOP アセットマネジメント・リミテッド株主各位
  (香港設立有限責任会社)
  監査人は、監査の範囲案および実施期間案、監査での重要な発見事項等(監査の間に検出した内部統制

  における重大な欠陥を含む。)について、取締役会に報告する。
  公認会計士



  Hong Kong
  2020 年3月26日
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  Independent  auditor's  report


  To the Members  of CSOP Asset Management   Limited
  (Incorporated   inHong Kong with limited liability)
  Opinion

  We have audited the consolidated  financial  statements  of CSOP Asset Management   Limited  (the "Company")  and
  its subsidiaries  (the "Group")  set out on pages 10 to 70, which comprise  the consolidated  statement  of financial
  position  as at31 December  2019, and the consolidated  statement  of profit or loss and other comprehensive   income,
  the consolidated  statement  of changes  in equity and the consolidated  statement  of cash flows for the year then
  ended, and notes tothe consolidated  financial  statements,  including  asummary  of significant  accounting  policies.
  In our opinion,  the consolidated  financial  statements  give atrue and fair view of the consolidated  financial  position

  of the Group asat31 December  2019, and ofits consolidated  financial  performance  and its consolidated  cash flows
  for the year then ended in accordance  with Hong Kong Financial  Reporting  Standards  ("HKFRSs")  issued by the
  Hong Kong Institute  of Certified  Public Accountants  ("HKICPA")   and have been properly  prepared  incompliance
  with the Hong Kong Companies  Ordinance.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit inaccordance  with Hong Kong Standards  on Auditing  ("HKSAs")  issued by the HKICPA.
  Our responsibilities   under those standards  are further described  inthe Auditor's  responsibilities   for the audit ofthe
  financial  statements  section of our report. We are independent  of the Group in accordance  with the HKICPA's
  Code ofEthics for Professional  Accountants  (the "Code"),  and we have fulfilled  our other ethical responsibilities   in
  accordance  with the Code. We believe  that the audit evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  to
  provide  abasis for our opinion.
  Information  other than the consolidated  financial  statements  and auditor's  report thereon

  The directors  of the Company  are responsible  for the other information.  The other information  comprises  the
  information  included  inthe report of the directors.
  Our opinion  on the consolidated  financial  statements  does not cover the other information  and we do not express

  any form of assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the consolidated   financial  statements,  our responsibility   is to read the other

  information  and, in doing so, consider  whether  the other information  is materially  inconsistent  with the
  consolidated   financial  statements  or our knowledge  obtained  in the audit or otherwise  appears  to be materially
  misstated.  If, based on the work we have performed,  we conclude  that there isamaterial  misstatement   of this other
  information,  we are required  toreport that fact. We have nothing  toreport inthis regard.
  Responsibilities   ofthe directors  for the consolidated  financial  statements

  The directors  of the Company  are responsible  for the preparation  of the consolidated  financial  statements  that give
  atrue and fair view in accordance  with HKFRSs  issued by the HKICPA  and the Hong Kong Companies
  Ordinance,  and for such internal  control  as the directors  determine  is necessary  to enable the preparation  of
  consolidated  financial  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due tofraud or error.
  In preparing  the consolidated  financial  statements,  the directors  of the Company  are responsible  for assessing  the

  Group's  ability tocontinue  as agoing concern,  disclosing,  as applicable,  matters related togoing concern  and using
  the going concern  basis of accounting  unless the directors  either intend to liquidate  the Group or to cease
  operations  orhave no realistic  alternative  but todo so.
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  Independent  auditor's  report (continued)


  To the Members  of CSOP Asset Management   Limited
  (Incorporated   inHong Kong with limited liability)
  Auditor's  responsibilities   for the audit ofthe consolidated  financial  statements

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the consolidated  financial  statements  as awhole
  are free from material  misstatement,   whether  due tofraud orerror, and toissue an auditor's  report that includes  our
  opinion.  Our report ismade solely toyou, as abody, inaccordance  with section 405 of the Hong Kong Companies
  Ordinance,  and for no other purpose.  We do not assume  responsibility   towards  or accept liability  to any other
  person for the contents  of this report.
  Reasonable  assurance  isahigh level of assurance,  but isnot aguarantee  that an audit conducted  in accordance

  with HKSAs  will always detect amaterial  misstatement   when itexists. Misstatements   can arise from fraud or error
  and are considered  material  if, individually  or inthe aggregate,  they could reasonably  be expected  toinfluence  the
  economic  decisions  ofusers taken on the basis of these consolidated  financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with HKSAs,  we exercise  professional  judgement  and maintain  professional

  scepticism  throughout  the audit. We also:
  ● Identify  and assess the risks of material  misstatement   of the consolidated  financial  statements,  whether
   due to fraud or error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and obtain audit
   evidence  that issufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.  The risk of not detecting  a
   material  misstatement   resulting  from fraud is higher than for one resulting  from error, as fraud may
   involve  collusion,  forgery,  intentional  omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  ● Obtain an understanding   of internal  control relevant  to the audit in order to design audit procedures  that
   are appropriate  inthe circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an opinion  on the effectiveness
   of the Group's  internal  control.
  ● Evaluate  the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting  estimates
   and related disclosures  made by the directors.
  ● Conclude  on the appropriateness   of the directors'  use of the going concern  basis of accounting  and, based
   on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related to events or conditions  that
   may cast significant  doubt on the Group's  ability to continue  as agoing concern.  Ifwe conclude  that a
   material  uncertainty  exists, we are required  to draw attention  in our auditor's  report to the related
   disclosures  in the consolidated  financial  statements  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  to modify our
   opinion.  Our conclusions  are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our auditor's  report.
   However,  future events orconditions  may cause the Group tocease tocontinue  asagoing concern.
  ● Evaluate  the overall presentation,  structure  and content of the consolidated  financial  statements,  including
   the disclosures,  and whether  the consolidated   financial  statements  represent  the underlying  transactions
   and events inamanner that achieves  fair presentation.
  ● Obtain sufficient  appropriate  audit evidence  regarding  the financial  information  of the entities or business
   activities  within the Group to express  an opinion  on the consolidated   financial  statements.  We are
   responsible  for the direction,  supervision  and performance   of the group audit. We remain  solely
   responsible  for our audit opinion.
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                     EDINET提出書類
                中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Independent  auditor's  report (continued)


  To the Members  of CSOP Asset Management   Limited
  (Incorporated   inHong Kong with limited liability)
  We communicate   with the board of directors  regarding,  among other matters,  the planned  scope and timing of the

  audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  in internal  control  that we identify
  during our audit.
  Certified  Public Accountants


  Hong Kong
  26 March 2020
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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