三井住友信託銀行株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三井住友信託銀行株式会社(E03627)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 31-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月12日
【会社名】 三井住友信託銀行株式会社
【英訳名】 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役社長 橋 本 勝
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】 03(3286)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部文書チーム長 後 藤 善 之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】 03(3286)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 マーケット資金ビジネスユニット次長 木 村 裕 紀
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第14回無担保社債(3年債) 20,000百万円
第15回無担保社債(5年債) 30,000百万円
計 50,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年4月4日
効力発生日 2019年4月12日
有効期限 2021年4月11日
発行登録番号 31-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 300,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
300,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(300,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出して
おります。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 金融商品取引法の規定による備置場所はありません。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
三井住友信託銀行株式会社第14回無担保社債
銘柄
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 該当事項なし
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金20,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.110%
利払日 毎年6月19日及び12月19日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下
「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年12月19日
を第1回の利息を支払うべき日(以下「支払期日」とい
う。)としてその日までの分を支払い、その後毎年6月19
日及び12月19日の2回に各々その日までの前半か年分を支
払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、
利息支払の方法
その半か年間の日割でこれを計算する。計算の結果、1円
未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2023年6月19日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2023年6月19日にその総額を償還す
る。
(2) 本社債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、支払は
償還の方法
その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、い
つでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
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各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年 6 月12日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年6月19日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保
担保
されている資産はない。
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込
期日以降、当社が国内で既に発行した、または国内で今後
発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行す
る第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、
別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切
換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために、
財務上の特約(担保提供制限) 当社の所有する資産に担保権を設定する場合には、本社債
のために担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順
位の担保権を設定する。
2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する
場合、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
財務上の特約(その他の条項) に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自ら
いつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年6月12日付で取得し
ている。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の
表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォ
ルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市
場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象
の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格
付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手した
ものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性があ
る。本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
本社債について、当社はムーディーズからA1(Aワン)の信用格付を2020年6月12日付で取得してい
る。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクに
ついてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務
上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の
財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動
性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または
財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものでは
ない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見また
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は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問
わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、ま
た は公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質
を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するた
め、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で
受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本
格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格
付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズの
ホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレス
リリース‐ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。な
お、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡
先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
2 振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について期限の利益を喪失する。
① 当社が本社債の利息の支払いを怠り、5銀行営業日が経過してもこれを履行または解消できないと
き。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をするこ
とができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債または
社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超
えない場合はこの限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(2) 本(注)4(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告
する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日から、現
実に支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のい
ずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限
の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、本社債の元本及び期限の利益喪失日までの経過
利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨
を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率に
よる遅延損害金をつけるものとする。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所
定の新聞紙に掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9の発行代理人及び支払代理人を除く。)の変更
は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判
所の認可を必要とする。
(2) 本(注)7(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
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8 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種
類の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債についての各社債の金額
の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本
種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の社債の社債権者
集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求する
ことができる。
9 発行代理人及び支払代理人
三井住友信託銀行株式会社
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等
に従って支払われる。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 10,400
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 3,200
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,200
1 引受人は本社債の
全額につき連帯し
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 1,200
て買取引受を行
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1
う。
東海東京証券株式会社 600
号
2 本社債の引受手数
BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 600
料は各社債の金額
100円につき金30
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 200
銭とする。
レー証券株式会社
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 200
ゴールドマン・サックス証券株
東京都港区六本木六丁目10番1号 200
式会社
JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 200
計 ― 20,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
三井住友信託銀行株式会社第15回無担保社債
銘柄
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 該当事項なし
券面総額又は振替社債の総額(円) 金30,000百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金30,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.200%
利払日 毎年6月19日及び12月19日
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1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年12月
19日を第1回の利息を支払うべき日(以下「支払期日」
という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年
6月19日及び12月19日の2回に各々その日までの前半か
年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算す
るときは、その半か年間の日割でこれを計算する。計算
利息支払の方法
の結果、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨
てる。
(2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2025年6月19日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2025年6月19日にその総額を償還す
る。
(2) 本社債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、支払は
償還の方法
その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、い
つでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年6月12日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年6月19日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保
担保
されている資産はない。
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込
期日以降、当社が国内で既に発行した、または国内で今後
発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行す
る第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、
別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切
換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために、
財務上の特約(担保提供制限) 当社の所有する資産に担保権を設定する場合には、本社債
のために担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順
位の担保権を設定する。
2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する
場合、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
財務上の特約(その他の条項) に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自ら
いつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年6月12日付で取得して
いる。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明
で あり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の
業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあ
たり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、
当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。本社債の申込期
間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)
の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」
(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報
を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
本社債について、当社はムーディーズからA1(Aワン)の信用格付を2020年6月12日付で取得してい
る。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクにつ
いてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の
義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上
の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク
及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関す
る助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムー
ディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見または情報の正確
性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる
保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基
づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情
報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置
を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常
に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがあ
る。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがあ
る。本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズの
ホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリ
リース‐ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、シ
ステム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
2 振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について期限の利益を喪失する。
① 当社が本社債の利息の支払いを怠り、5銀行営業日が経過してもこれを履行または解消できないと
き。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債または社
債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
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の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場
合はこの限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
(2) 本(注)4(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告す
る。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日から、現実
に支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれ
か早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利益
喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、本社債の元本及び期限の利益喪失日までの経過利息につ
いて、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した
日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害
金をつけるものとする。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所
定の新聞紙に掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9の発行代理人及び支払代理人を除く。)の変更
は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所
の認可を必要とする。
(2) 本(注)7(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類
の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債についての各社債の金額の
合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類
の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の
目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することがで
きる。
9 発行代理人及び支払代理人
三井住友信託銀行株式会社
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等
に従って支払われる。
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4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 15,600
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 4,800
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 4,800
1 引受人は本社債の
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 1,800
全額につき連帯し
て買取引受を行
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1
う。
東海東京証券株式会社 900
号
2 本社債の引受手数
BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 900
料は各社債の金額
三菱UFJモルガン・スタン
100円につき金35
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 300
レー証券株式会社
銭とする。
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 300
ゴールドマン・サックス証券株
東京都港区六本木六丁目10番1号 300
式会社
JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 300
計 ― 30,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
50,000 183 49,817
(注)上記金額は、第14回無担保社債及び第15回無担保社債の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額49,817百万円は、貸出金や有価証券取得等の長期的投資資金及び経費支払等の一般運転資
金に充当する予定ですが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、資金繰りの状況等に応じて決
定する見込みであり、現時点では未定です。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項なし
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第2 【統合財務情報】
該当事項なし
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第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を
参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第7期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月28日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第8期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月28日関東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」とい
う。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出 日
(2020年6月12日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下に記載の事項を除き、本発行 登録
追補書類提出日(2020年6月12日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありま
せん。
「事業等のリスク」
当グループでは、フォワードルッキングな視点で、1年以内に当グループの事業執行能力や業績目標に重大な影響
をもたらす可能性があると考えているリスクをトップリスク、中長期的に重大な影響をもたらす可能性があると考え
ているリスクをエマージングリスクとして、経営者が定期的に選定のうえ、リスクの状況をモニタリング、コント
ロールしながら、対応策を講じております。以下の記載における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現
在において当グループが判断したものです。
(1) トップリスク及びエマージングリスクとリスク対応策
トップリスク及びエマージングリスクの内容 当グループにおける対応策
①新型コロナウイルス感染症の世界的流行に関するリス ・信用ポートフォリオについては、定期的にマクロ経済 シ
ク ナリオをベースにしたストレステストを実施しており、
新型コロナウイルス感染症の世界的流行が長期化する ストレス時のアクションプランを策定しております。
ことにより、世界経済に悪影響をもたらす可能性があり 2020年3月期については、新型コロナウイルス感染症の
ます。当グループにおいては、事業戦略への悪影響や、 拡大による業績悪化の影響が懸念される業種及び商品
与信先の事業等への悪影響を通じて、信用ポートフォリ (以下、「業種等」)を特定のうえ、当該業種等に属す
オの質が悪化し、与信関係費用が増加する可能性があり る一部の与信について、内部格付制度上の内部格付が一
ます。また、当グループの従業員、関係者への感染が増 定程度低下すると仮定した場合に将来発生すると予想さ
加すれば、業務継続が困難となる可能性があります。こ れる信用損失に対して追加的な貸倒引当金を計上してお
れらにより、当グループの業務運営や業績等に悪影響が ります。
及ぶ可能性があります。 ・業務継続に関するリスクについては、新型インフルエン
ザ等の感染症発生時の業務継続体制を整備しており、足
許では、国内外の状況を日々モニタリングする体制の
下、機動的な対応をすることで、顧客サービス能力の維
持と当グループの従業員の安全確保に努めております。
・なお、当グループにおけるビジネスへの影響がどの程度
にまで及ぶかは、現時点では不確実性があります。
②政策保有株式(特定投資株式)等の価格下落に関する ・当社では、保有している政策保有株式(特定投資株式)
リスク に係る時価変動リスクに対して、相場変動を相殺するた
当グループは、「株式等の政策保有に関する方針」に め、経営会議でヘッジ方針を決議のうえ、ヘッジ取引を
基づき、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、 実施しております。
業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の ・当該ヘッジ取引実施後の正味の時価変動リスクは、日次
観点から、当グループの中長期的な企業価値向上に資す で計測されALM審議会構成員に報告されております。
ると判断される場合のみ、取引先等の株式等を保有して
おります。大幅な株価下落の場合には保有株式の減損処
理や評価損益の悪化を通じて、当グループの業績や財務
状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
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③信用ポートフォリオにおける大口与信先への与信集中 ・信用格付に応じて取引限度額を設け、大口与信先毎に信
リスク 用供与額を管理しております。
多額の信用を供与している取引先グループ(以下、 ・当社では、大口与信先に対する与信集中の状況、大口与
「大口与信先」)の信用状況が悪化した場合、多額の与 信先の信用格付の状況について月次でモニタリングを実
信関係費用が発生する可能性があります。また、担保取 施し、投融資審議会に報告しております。また、定期的
得等のリスク軽減措置を講じていたとしても担保価値の に与信集中リスクに関するストレステストを実施する
下落その他予期せざる理由により与信関係費用が発生す 等、当グループに与える影響を勘案した大口与信先リス
る可能性があります。これらにより、当グループの業績 ク管理もあわせて実施しております。
や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
④不動産市況変調リスク ・当社では、国内外の不動産市況、不動産業向け与信取引
国内外の不動産市況の変調により、当グループの不動 の状況を月次でモニタリングし、対応策とともに投融資
産業向け与信取引と不動産の仲介・媒介業務に悪影響が 審議会に報告しております。また、定期的に不動産業向
及ぶ可能性があります。不動産業向け与信取引では、不 け与信リスクに関するストレステストを実施する等、当
動産業に特有の要因でクレジットの質が低下した場合に グループに与える影響を勘案したセクター集中リスク管
は、その回収率が低下し、これにより与信関係費用が増 理もあわせて実施しております。
加する可能性があります。
また、不動産の仲介・媒介を行う不動産事業では、不
動産市況の低迷により、不動産取引量が減少、不動産仲
介・媒介に係る手数料収入が減少する可能性がありま
す。これにより、当グループの業績や財務状況に悪影響
が及ぶ可能性があります。
⑤流動性に関するリスク ・当グループでは、主要な流動性指標を日次でモニタリン
国内外の景気悪化、金融市場の混乱等で資金流動性が グしております。
低下した場合、保有資産の市場流動性が著しく低下し、 ・金融環境が急変した場合に機動的に対応できるよう予め
その結果、保有資産の価値が下落する可能性がありま アクションプランを策定し、定期的に危機時対応訓練を
す。また、当グループの業績や財務状況の悪化、格付の 実施しております。
低下や風説・風評の流布等が発生し、予想外の資金流出 ・当社では、定期的に流動性リスクに関するストレステス
が発生した場合には、資金調達コストの増加や外貨資金 トを実施しALM審議会に報告する等、当グループに与え
調達等に困難が生じる可能性があります。これらによ る影響を勘案した流動性リスク管理もあわせて実施して
り、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能 おります。
性があります。
⑥サイバー攻撃に関するリスク ・当グループは、「サイバーセキュリティ経営宣言」を策
企業活動に深刻な影響を与えるマルウェアの感染、 定のうえ、経営の重要課題として対策に取り組んでおり
DDoS 㬀 攻撃、及びBEC 㬀 (Eメール詐欺)は、日本国内に ます。具体的な取組としては、主要グループ関係会社に
おけるサイバーセキュリティに関する第三者評価作業の
おいても増加がみられ、金融業界全体でますます大きな
実施など態勢面での対応に加え、統合ログ監視の導入や
脅威となっています。
DDoS攻撃対策の高度化による技術的なセキュリティ向上
サイバー攻撃に対しては、継続して対策・強化策を実
を行う等、多様なサイバー攻撃に対する各種対応を推進
施しておりますが、攻撃方法は絶えず進化しており、最
しております。
新の攻撃に対しては万全ではない可能性があります。こ
・サイバーセキュリティに対する取組は年度計画として策
のため、同攻撃により、当グループのサービスの停止や
定のうえ、実施状況等について、オペレーショナル・リ
情報漏洩、データの破壊・改ざん等が発生し、当グルー
スク管理委員会などに定期的に報告し、審議を行ってお
プの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性がありま
ります。
す。※1 Distributed Denial of Service attack
※2 Business Email Compromise
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⑦金融犯罪を未然に検知し防止する能力に関するリスク ・当グループは、商品・サービス、取引形態、国・地域、
マネー・ローンダリング、テロ資金供与等の金融犯罪 顧客属性等のリスクを包括的かつ具体的に評価したうえ
を未然に検出・防止する能力に関して、金融当局は、金 で、当グループが直面するマネー・ローンダリング、テ
融機関に対し引き続き、高い期待を持っております。当 ロ資金供与等のリスクを低減させるため、従業員に対す
グループは、当局と協力しながら対応しておりますが、 る教育・研修等によるコンプライアンス意識の醸成に努
金融犯罪は巧妙化しており、将来的には金融犯罪リスク めるとともに、システム面を含む顧客管理態勢の高度化
管理態勢の不備を当局から指摘され、行政処分の対象と に努めております。
なる可能性もあります。これにより、当グループの業務
運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑧データ管理に関するリスク ・当グループは、個人情報、経営情報の管理に関する規程
当グループは、お客様への様々なサービスの提供や対 類を整備し、継続的なデータ管理の強化・高度化に努め
外的な報告等のため、多くのシステム等を使用してお ております。
り、その中には、個人情報を含む様々な情報が含まれて ・情報管理に関するポリシーや事務手続等を策定してお
おります。当該経営情報等の管理について、バーゼル銀 り、従業員に対する教育・研修等により情報管理の重要
行監督委員会の「実効的なリスクデータ集計とリスク報 性について周知徹底しております。
告に関する諸原則(BCBS239)」に沿って確立したデータ
ガバナンス体制を適用する業務範囲の拡大と高度化が必
要となります。これらの経営情報等のデータ管理プロセ
スに不備があることにより、経営の意思決定等を誤り、
当グループの企業価値の低下や信頼を失う可能性があり
ます。これにより、当グループの業務運営や業績等に悪
影響が及ぶ可能性があります。
⑨ビジネスモデルの持続性に関するリスク ・資金ビジネスに関しては、信用ポートフォリオの状況を
(資金ビジネスの資金利益が減少するリスク) 定期的にモニタリングしながら、リスク・リターンを向
取引先の資金需要低迷や、銀行間の融資競争の激化 上させるための各種施策を実施しております。
によるさらなる貸出金利低下により、資金利益が減少 ・また、定期的に、マクロ経済シナリオをベースにした中
する可能性があります。 期的なポートフォリオシミュレーションを実施し、スト
(手数料ビジネスのビジネスモデル変革リスク) レス時の対応策等も協議しております。
当グループが提供する個人向けコンサルティング業 ・手数料ビジネスに関しては、当グループは、「人生100
務は、同業他社との競争激化、あるいは、デジタル化 年時代」を迎え、多様化する各世代のニーズにより的確
進展に伴う他業種からの新規参入等により、将来的に に応えるビジネスモデルへの進化・高度化に努めており
手数料収入が減少する可能性があります。 ます。また、デジタル活用も含めた事務効率化等によ
これらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響 り、コスト構造改善にも努め、競争力の強化を図ってお
が及ぶ可能性があります。 ります。
⑩気候変動に関するリスク ・当グループは、金融安定理事会(FSB)の気候変動関連財
中長期的気候変動により、自然環境や社会インフラ、 務情報開示タスクフォース(TCFD)の最終提言(2017年6
顧客の資産等に物理的被害が及ぶリスク(物理的リス 月)に基づき、気候変動関連リスクを全社的リスク管理
ク)が増加したり、政策変更や、気候変動に対する金融 の枠組みの中で管理していきます。
市場の選好や社会通念の変化、技術革新等による低炭素 ・信用リスク管理において、セクターポリシーを策定し、
社会への急速な移行(移行リスク)が起こることによ 温暖化ガスの排出量が多い石炭火力発電所向けの新規融
り、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性 資は原則禁止することとしており、関連指標を定期的に
があります。 モニタリングしております。
具体的には、自然災害により与信先の信用状況や担保 ・中長期的な視点で、移行リスク、物理的リスクが当グ
資産の価値が悪化し、当グループの信用ポートフォリオ ループに与えるインパクトを計測するシミュレーション
に悪影響をもたらすリスク(物理的リスク)や、低炭素 を実施しております。
社会への急速な移行により、二酸化炭素を多く排出する
企業が発行する有価証券や当該企業向け貸出金等、当グ
ループの保有資産の価格が下落するリスク等(移行リス
ク)があります。
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⑪イノベーションに関するリスク ・デジタル技術を活用した既存業務のオペレーションの効
フィンテック等、金融ビジネスに関わるテクノロジー 率化や、信託銀行固有の領域における新たなプラット
の高度化は、業界の垣根を越えて進歩し、お客様の行動 フォームの構築等に取り組んでいきます。
にも変化が生じております。当グループがこのような変
化に適応できない場合、競争力の低下や事業規模の縮小
等につながる可能性があり、これにより、当グループの
業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑫日本の少子高齢化の進展に関するリスク ・「人生100年時代」を迎え、老後資金準備への不安によ
わが国の人口動態の変化により、当グループのお客様 り資産形成機運が高まっており、信託銀行の多彩な機能
の年齢構成等も中長期的に変化していきます。当グルー を活用した当グループならではのビジネスモデルへの進
プの個人向けコンサルティング業務、住宅ローン業務の 化・高度化に努めております。
お客様が中長期的に減少する可能性があり、これによ
り、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性
があります。
(2) その他のリスク
(1) トップリスク及びエマージングリスク以外の主要なリスクには以下のようなものがあります。
イ.事業面に関するリスク((1) トップリスク及びエマージングリスクに記載するものを除く)
① 事業戦略に関するリスク
当グループは収益力強化の観点から様々な事業戦略を展開しておりますが、以下の要因により当グループの業績
や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
(ⅰ) 経済環境・市場環境・企業業績の悪化、同業他社との競争激化等の外部要因の変化等によって、事業戦略が
奏功せず、当初想定した成果を生まない可能性があります。
(ⅱ) 当グループは、顧客サービスの向上、コスト競争力の強化等を目的として、他社との提携や合弁等を通じ
て、効率的なグループ経営を行うことにより、当グループとしての中長期的な収益力強化を図っておりますが、
他社との提携や合弁等に伴うコスト、採用する事業・再編戦略や会計方針、事業環境の変化、その他の外部要因
等により、期待通りのサービス提供や成果を確保できない可能性があります。また、そのような提携や合弁等に
は、当グループと相手先との利益相反や意見対立、提携や合弁等の解消等様々なリスクがあります。
(ⅲ) 当グループの業務範囲の拡大、金融サービスや管理システムの高度化に伴って、当グループが従来経験のな
い、もしくは予想されなかったリスクあるいはより複雑なリスクに晒される可能性があります。
② 企業買収・出資・資本提携等に関するリスク
当グループは、企業価値の向上を目的として、企業買収、出資、資本提携、子会社の設立等を行っており、今後
も同様の企業買収等を行う可能性があります。しかし、これら企業買収等は、法制度の変更、競争環境の変化等に
より、想定どおりの効果が得られない可能性があります。また、企業の財務内容や契約関係等の事前調査を十分に
行っておりますが、買収後に未認識の偶発債務が発生した場合や、当該子会社等の利益が、期待した水準を大幅に
下回った場合には、子会社株式及びのれんの残高について、相当の減額を行う必要が生じる可能性があります。こ
れらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
③ 子会社・関連会社等に関するリスク
当グループは、グループ会社間の連携により、顧客基盤の拡大やソリューション提供力の強化等による連結収益
の拡大に取り組むとともに、経費削減等を通じた効率性の向上に努めております。当グループがグループ内の連携
による収益効果を得られるかどうかは不確定であり、子会社・関連会社の事業又は経営の悪化により、当グループ
の業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
④ 信託事業に関するリスク
当グループは、取引先に提供する信託商品のうち一部の合同運用指定金銭信託について、元本補てん契約を結ん
でおります。信託勘定には債権償却準備金を計上しておりますが、これを充当しても元本に損失が生じた場合に
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は、その補てんのための支払を行う可能性があります。また、元本補てん契約のない信託商品についても、信託事
業を遂行する上で、受託者としての責任において負担すべき債務・費用が発生する可能性があります。
また、資産運用業務において、運用成績が市場のベンチマークや他社の運用商品に劣る結果となった場合には、
委託者が運用を委託している資金を引き揚げる可能性があり、当グループの業績が悪化する可能性があります。
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⑤ 規制・制度の変更に関するリスク
当グループは、事業活動を行う上で、様々な法律、規則、政策、実務慣行、会計制度及び税制の法令諸規制等の
影響を受けております。これらの法令諸規制等は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容に
よっては、商品・サービスの提供が制限される、新たなリスク管理手法の導入その他の体制整備が必要となる等に
より、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑥ LIBOR等の指標金利に関するリスク
ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)等の指標金利の公表停止及び後継指標への移行に際して、後継指標の選定、
移行時期、ヘッジ会計上の取扱い等、未だ決定されていない事項が多く、参照金利や評価方法の変更等により、指
標金利を参照する当グループの金融資産及び金融負債について損失が発生し、また、追加のシステム開発が必要に
なることに伴う費用等が増加する可能性があります。これらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ
可能性があります。
ロ.業務面に関するリスク((1) トップリスク及びエマージングリスクに記載するものを除く)
① 法務・コンプライアンスリスク
当グループは、銀行法、金融商品取引法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の各種法令諸規則等の遵
守を徹底しておりますが、役員及び社員が遵守を怠った場合、当グループに対する罰則・行政処分や市場での評価
の失墜を招く可能性があります。また、当グループが提供する商品・サービスが顧客の期待に合致せず、業務遂行
の過程で発生する様々なトラブルやクレームに起因して損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。これら
により、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
② 事務リスク
当グループは、内部規定及び事務処理体制の整備、事務処理状況の定期的な点検、本部の事務指導等によって、
適正な事務の遂行に努めておりますが、役員・従業員・外部委託先要員が事務処理の過誤や不正等を起こした場
合、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
③ 外部委託に関するリスク
当グループは、様々な業務の外部委託を行っております。外部委託を行うにあたっては委託先の適格性や委託内
容、形態を含め十分な検討を行っておりますが、委託先の選択が不適切であった場合、委託先において重大な事務
過誤等が発生した場合等には、当グループにおいても間接的・直接的に悪影響を受ける可能性があり、これによ
り、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
④ 情報セキュリティリスク
当グループは、内部規定及び情報管理体制の整備や社内教育の徹底等によって、顧客情報や社内機密情報の漏洩
への対策を講じておりますが、役員・従業員・外部委託先要員の不注意や不正行為等により顧客情報や社内機密情
報が外部に漏洩した場合、当グループが行政処分や損害賠償等の請求を受ける可能性があり、これにより、当グ
ループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑤ 人材に関するリスク
当グループは、幅広い分野で高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保・育成に努めてお
りますが、必要な人材を確保・育成することができない場合には、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ
可能性があります。
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⑥ 人的リスク
人事運営上の不公平・不公正(報酬・手当・解雇等の問題)、人権問題(ハラスメントを含む)等が発生した場
合、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑦ 災害等の発生に伴うリスク
当グループは国内外の営業拠点やシステムセンター等の業務施設において事業活動を行っており、これら施設等
や、その他当グループが保有する有形資産(動産・不動産・設備・備品等)及び従事する役員及び従業員は、火
災、爆発、停電、戦争、犯罪・テロ、資産管理の瑕疵、あるいは新型インフルエンザ等の感染症等による被害を受
ける可能性があります。こうした事態が発生した場合、その被害の程度によっては、当グループの業務の全部又は
一部の継続が困難になる等、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑧ 風評リスク
当グループや金融業界一般に対して否定的な内容の報道がなされたり、インターネット等の情報媒体において、
否定的な内容の風評・風説が流布することがあります。その内容が正確か否かにかかわらず、こうした報道・風
評・風説により、金融業界一般又は当グループのイメージや株価に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑨ リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスク
当グループは、リスク管理の方針及び手続の強化に努めております。しかしながら、新しい分野への業務進出や
急速な業務展開、または外部環境の変化により、リスクを特定・管理するための方針及び手続が有効に機能しない
可能性があります。また、当グループのリスク管理の方針及び手続の一部は、過去の経験・データに基づいて構築
されたものもあること、将来のリスクの顕在化を正確に予測し対処することには限界があることもあり、有効に機
能しない可能性があります。こうした当グループのリスク管理の方針及び手続が有効に機能しない場合には、当グ
ループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
ハ.財務面に関するリスク((1) トップリスク及びエマージングリスクに記載するものを除く)
① 信用リスク
(ⅰ) 不良債権の状況
国内外の景気動向、不動産・株式市場を含む金融経済環境の変化及び貸出先の経営状況等により、当グループ
の不良債権や与信関係費用が増加する可能性があります。
(ⅱ) 貸倒引当金
当グループは、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提・見積りに基づいて貸倒引
当金を計上しております。従って、実際の貸倒費用が貸倒引当金計上時点における見積りと乖離する可能性があ
ります。また、経済情勢全般の悪化、貸出先の信用状況の変化、担保価値の下落その他予期せざる理由により、
貸倒引当金の積み増しが必要となる可能性があります。
(ⅲ) 貸出先への金融支援
当グループは、貸出債権等の回収実効性を確保することを目的として、貸出先に債務不履行等が生じた場合に
おいても、債権者として有する法的な権利を必ずしも行使せず、状況に応じて債権放棄や追加貸出等の金融支援
を行うことがあります。そのような場合には、与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があります。
(ⅳ) 他の金融機関の動向による影響
急速な貸出金回収や取組方針の変更等、他の金融機関の動向によっては、当該貸出先の経営状態が悪化する可
能性や追加融資を求められる可能性があります。そのような場合には、与信関係費用や不良債権残高が増加する
可能性があります。
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② 市場リスク
当グループは、バンキング業務又はトレーディング業務として、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融
商品に対し投資活動を行っております。これらの活動による損益は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等
のリスクに晒されており、その結果、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
③ 退職給付債務に関するリスク
当グループの年金資産の価値の下落や退職給付債務の計算の前提となる期待運用利回りの低下等の数理上の仮定
に変化があった場合、当グループの未積立退職給付債務が変動する可能性があります。また、金利環境の変化等に
よって未積立退職給付債務や退職給付費用に悪影響が及ぶ可能性、年金制度の変更によって未認識の過去勤務費用
が発生する可能性及び会計基準の変更によって財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
④ 繰延税金資産に関するリスク
繰延税金資産は将来の課税所得の見積額等に基づき計上されております。経営環境の変化等に伴う課税所得の見
積額の変更等によって繰延税金資産の取崩しが必要となった場合、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可
能性があります。
⑤ 自己資本比率等に関するリスク
当グループには、銀行法に定める自己資本比率等に関する規制が適用されるため、自己資本比率やレバレッジ比
率等の規制比率を所要水準以上に維持する必要があります。
当社の自己資本比率やレバレッジ比率等が、要求される水準を満たすことができなかった場合には、その水準に
応じて、金融庁から経営改善計画の提出や業務の全部又は一部の停止を含む様々な命令を受けることとなり、当グ
ループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑥ 格付低下のリスク
格付機関が格付を引き下げた場合には、当グループの資本・資金調達の取引条件の悪化、もしくは取引そのもの
が制限される可能性があります。また、当グループのデリバティブ取引に関して追加担保を要求される、既存の顧
客取引が解約される等の事態が発生する可能性もあります。このような場合には、当グループの業務運営や、業績
及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
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( 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 )
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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