株式会社三越伊勢丹ホールディングス 内部統制報告書 第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社三越伊勢丹ホールディングス(E03521)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月15日
【会社名】 株式会社三越伊勢丹ホールディングス
【英訳名】 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
代表執行役社長
【代表者の役職氏名】
杉江 俊彦
執行役常務
【最高財務責任者の役職氏名】
伊倉 秀彦
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目16番10号
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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株式会社三越伊勢丹ホールディングス(E03521)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表執行役社長 杉江俊彦及び最高財務責任者 伊倉秀彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに
準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することが出来ない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社22社及び持分法適用会社1社を対象として行っ
た全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、
連結子会社16社及び持分法適用会社7社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的
な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の合算額の概ね2/3に達している3事業拠点
を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と
して、売上高、売掛金、棚卸資産、仕入高及び買掛金に係る業務プロセスを評価の対象としました。さらに選定した
重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見
積もりや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業
務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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