金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権 有価証券報告書(内国信託受益証券等) 第36期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

提出書類 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第36期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
提出日
提出者 金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権
カテゴリ 有価証券報告書(内国信託受益証券等)

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                   みずほ信託銀行株式会社(E03628)
                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長 

  【提出日】        2020年6月19日

  【計算期間】        第36期(自 2019年9月20日 至 2020年3月19日)

  【発行者(受託者)名称】        みずほ信託銀行株式会社

  【代表者の役職氏名】        取締役社長  梅 田  圭 

  【本店の所在の場所】        東京都中央区八重洲一丁目2番1号

  【事務連絡者氏名】        みずほ信託銀行 信託ファンドマネジメント室

         室長  長 岡 鉄 矢 
  【連絡場所】        東京都中央区八重洲一丁目2番1号

  【電話番号】        03(3278)8111(代表)

  【発行者(委託者)氏名又は名称】        該当事項はありません。

  【代表者の役職氏名】        該当事項はありません。

  【住所又は本店の所在の場所】        該当事項はありません。

  【事務連絡者氏名】        該当事項はありません。

  【電話番号】        該当事項はありません。

  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。

  (注) この有価証券報告書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第7条第4項の規定により、2019年12月18日付をもっ

   て提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。
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  第1 【信託財産の状況】

  1 【概況】

  (1) 【信託財産に係る法制度の概要】
   金銭信託(予定配当率固定型)<第1受益権>[愛称:貯蓄の達人](以下、「当信託」という場合があります)
  は、金銭を当初の信託財産とする合同運用指定金銭信託です。
   受託者(みずほ信託銀行株式会社、以下、「当行」という場合があります)は、信託法、金融機関の信託業務
  の兼営等に関する法律(以下、「兼営法」という場合があります)、信託業法、金融商品取引法等の各種関連法
  令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)
  の引受け(受託)を行っています。受託者(当行)は、受益権(受益債権)の保有者(受益者)に対して、信託財産に
  属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。なお、当信託の受益権は、みなし有価証券とし
  て、金融商品取引法の適用を受けます。
  (2) 【信託財産の基本的性格】
   主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンなどを裏付資
  産とした信託受益権などに投資する実績配当型の金銭信託です。安全性と収益性のバランスを重視した運用を
  行い、安定的な予定配当の実現をめざします。
  (3) 【信託財産の沿革】
   当信託は2002年7月1日に取り扱いを開始しました。
   当信託の当初の信託財産たる金銭は、受益者のために利殖することを目的として、委託者(受益者)から受託
  者(当行)に信託されたものです。
  (4) 【信託財産の管理体制等】
  ① 【信託財産の関係法人】
   受託者  みずほ信託銀行株式会社
   当信託の受託者として、委託者の信託金につき元本の安全性に配慮した運用を行い、収益金の配当、償還
   資金や中途解約金の支払い等を行います。
   販売会社 株式会社みずほ銀行
   ファンドの販売会社として、募集の取り扱い、解約申込の受付け等を行います。
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  ② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
   (a) 当信託は、委託者の信託金を、当信託の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と
   合同して運用します(以下、これを「合同運用財産」という場合があります)。また、当信託は、元本の安
   全性に配慮し、安定的な予定配当の実現を目的として、合同運用財産を主に自動車ローンやショッピング
   クレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などに運用
   します。主な運用対象資産は、すべて取得時点において格付機関より信用力が相対的に高いことを意味す
   る格付け「長期A格、短期a-2格以上(a-2格のものは期間3ヶ月以内)」が付されているものとします。
   なお、合同運用財産の一部は満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産に
   運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結すること
   があります。
   (b) ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として、株式会社格付投資情報センター(R&I)から、
   ファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」を取得しています。
   (c) お申込時には予定配当率(信託期間中(信託契約日から償還日の前日まで)に適用予定の配当率)をお示し
   します(当行の店頭・ホームページ等で公表します)。信託期間中は、市場金利に変動があった場合でも当
   該契約に係る予定配当率の見直しは行いません。予定配当率は合同運用財産の運用状況及び市場金利等を
   勘案して決定し、当行店頭に表示するほか、代理店においてもお示しします。ご契約に適用する予定配当
   率は、信託契約日時点の予定配当率を適用します。このため、お申込日の予定配当率とは異なる場合があ
   ります。自動継続の場合の予定配当率は、自動継続により新たに設定される契約については、信託契約日
   時点の予定配当率が適用されます(契約ごとの予定配当率は交付する書面に記載します)。なお、当信託は
   実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。
   (d) 当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の
   対象ではありません。
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  ③ 【信託財産の管理体制】
   当信託の信託財産は、法律(信託法)によって、受託者(当行)自身の財産(貸付金等の固有財産)や、他の信
   託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。当信託の信託財産に関するリスク管理体
   制については、「第1     信託財産の状況」-「3     信託の仕組み」-(1)    信託の概要-②   信託財産の運用
   (管理及び処分)に関する事項-(d)       運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照ください。
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  2 【信託財産を構成する資産の概要】

  (1) 【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
   受託者(当行)は、信託法、兼営法、信託業法、金融商品取引法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、
  忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行います。
  (2) 【信託財産を構成する資産の内容】
   当信託の信託財産(当初)は、委託者(受益者)から信託いただいた金銭です。
   (当信託の信託財産の運用に関する事項については、「3           信託の仕組み」をご参照ください。)
  (3) 【信託財産を構成する資産の回収方法】
   該当事項はありません。
   (当信託の信託財産の運用に関する事項については、「3           信託の仕組み」をご参照ください。)
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  3 【信託の仕組み】

  (1) 【信託の概要】
  ① 【信託の基本的仕組み】
   (a) 仕組みの概要
   1) 当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同し
    て運用します。委託者(受益者)の信託金は、主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リ
    フォーム資金の貸付金、住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などに運用します。その際、金利
    変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。なお、余裕資金等、合同運
    用財産の一部については、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産に
    運用します。(下図①~③)
   2) 当信託は、主たる運用対象である信託受益権の裏付資産たる自動車ローンやショッピングクレジット
    債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンなどの利用者(債務者)から得られる返済金について、
    主たる運用対象である信託受益権を通じて、元本と収益配当を受取り、これを主たる原資として当信託
    の受益者へ分配金・償還金等の支払いを行います。(下図④~⑥)
   《運用の仕組み概要図》 数字は投資資金の流れの順番を表します。

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   (b) 主な運用対象とする信託受益権の優先劣後構造について
   1) 当信託が運用対象としている自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸
    付金、住宅ローンなどの金銭債権を裏付資産とした信託受益権は優先的受益権と劣後的受益権の2種類
    に分けられますが、当信託は優先的受益権を運用対象としています。
   2) ローン等をご利用いただいている方から返済される元利金は、まず優先的受益権に充てられます。そ
    の後、残余が劣後的受益権に充てられることにより、優先的受益権の安全度を高くすることが可能にな
    ります。これを「優先劣後構造」といいます。これにより、ローン等をご利用いただいている方の一部
    に貸倒れが発生するなど、信託財産に損失が発生した場合でも、その損失が劣後的受益権で負担できる
    額を超えない限り、優先的受益権の元本への影響がないように、また、万一の場合でも影響を軽減する
    ように工夫されています。格付機関は、過去の貸倒れや中途解約等のデータをもとに優先劣後構造を評
    価しています。
   《優先劣後構造の概要図》

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   (c) ファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」について
   R&Iのファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」
    当信託は、組入れ信託受益権等の信用リスク管理及び流動性管理を徹底することにより、2020年4月30
   日現在において、株式会社格付投資情報センター(R&I)よりファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフ
   シー)」を継続して取得しています。なお、取得したファンド信用格付けは、将来の投資環境の変動等に
   より、予告なしに変更となる場合、また取得を中止する場合がありますのでご留意ください。
   《ファンド信用格付けとは》

    株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付けは、ファンドの管理・運用体制の評価結果
   により格付け付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する意見の表明で
   あり、そのファンド信用格付けの主な評価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。
   評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、「AAfc」から「CCCfc」までの格付けには、同一格付け符
   号内での上下を区別するため、プラス・マイナスが付される場合があります。当信託のファンド信用格付
   けは、9段階の上から3番目となります。
   《ファンド信用格付けの定義》

   符号          定義

  AAAfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。

  AAfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。

  Afc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。

  BBBfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。

  BBfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。

  Bfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。

  CCCfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。

  CCfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。

  Cfc    ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。

  ※ ファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が「A(シングル
   エー)」の債券と同程度である。」を意味します。
  ※ ファンド信用格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
  ※ ファンド信用格付けの評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付け(発行体格付け、長期個別債務格付け、短期格付け、
   保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付けが示す債務履行
   の確実性(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は、主として信用評価以外の事項を勘案し
   ているため、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付け付与の可
   否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付けの符号の水準に影響しません。
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   R&Iはファンド信用格付けによって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動
   性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格
   付けは、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払わ
   れる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途換金により投資者の当初投資元本が毀損する可能性
   や元本支払いの一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。
   R&Iは、ファンド信用格付けを行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正
   確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンドの信用格付けを変
   更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンドの信用格付けを取り下げたりする
   ことがあります。
  ※ R&Iが信用格付業者として当ファンドの信用格付けを提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付け等の事項がR&I
   のホームページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)の「信用格付」のサイト(アドレス:
   https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナンス、投
   資法人、ファンド信用格付」の一覧をクリックすると表示されるカテゴリー「ファンド信用格付」において公表されま
   す。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の
   連絡先は以下のとおりです。
   R&I:電話番号 03-6273-7471
   《参考:長期個別債務の格付けの定義》

   符号          定義

  AAA    信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。

  AA    信用力は極めて高く、優れた要素がある。

  A    信用力は高く、部分的に優れた要素がある。

  BBB    信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。

  BB    信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。

  B    信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。

      債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が
  CCC
      十分には見込めない可能性がある。
      債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は
  CC
      回収がある程度しか見込めない。
   C     債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。
  ※ 長期個別債務の格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
   《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》

    わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信
   託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格付けを行ってい
   ます。その格付けは投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行されたもののほとんどを網
   羅しています。
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  ② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
   (a) 運用の基本方針について
    当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して
   運用します。また、当信託は、元本の安全性に配慮し、安定的な予定配当の実現を目的として、合同運用
   財産を主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンなど
   を裏付資産とした信託受益権などに運用します。なお、合同運用財産の一部は満期償還や中途解約に伴う
   支払準備等のため、コールローン等の短期資産(換金性、安全性の観点から当行が適当と認めたものに限
   ります)に運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締
   結することがあります。
   (b) 運用対象及び方法
   1) 当行は、合同運用財産を主として次のa)~e)に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、
    特定格付(※)が付された資産に限ることとし、また、このうちa-2、J-2、P-2、A-2、F2及びこれ
    らと同等と当行が認めた格付けが付された資産については、満期までの期間が3ヵ月以内のものに限る
    こととします。
    a) 信託受益権及び信託受益証券(当行が受託するものを含みます)
    b) 資産担保証券、資産担保コマーシャルペーパー
    c) 国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券及び非居住者円貨建債券
    d) コマーシャルペーパー
    e) 上記a)~d)に掲げるものに類似する性質を有する資産
   2) 当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認
    めた場合には、上記1)にかかわらず、合同運用財産を以下a)~c)に掲げる資産に運用します。ただし、
    当行は以下a)~c)に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者
    の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(こ
    の場合、当行の店頭に表示する利率で付利します)に運用することができます。
    a) 上記1)のa)~e)の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な
    資産であって、取得時においていずれかの適格格付(※)を取得しているもの
    b) 取得時において適格格付(※)を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時
    解約可能な預金またはコールローン
    c) 上記a)、b)と同等の流動性及び安全性を有するものとして当行が適当と認めた資産
   3) 当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間
    は1ヵ月以内とし、貸付先はいずれかの適格格付を有する者に限ります。
   4) 当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、有価証券・金
    利に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を行うこ
    とがあります。
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   5) 当行は、上記3)及び4)に掲げる取引、有価証券の売買取引その他上記1)のa)~e)及び上記2)のa)~c)
    に掲げる財産の取得・処分に係る取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含
    みます)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずること
    がないものとして法令で定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財
    産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます)、
    当行の利害関係人、当信託の信託業務の委託先及びその利害関係人、または他の信託財産との間で行う
    ことがあります。なお、利害関係人とは、株式の所有関係または人的関係において、受託者(当行)また
    は当信託の信託業務の委託先と密接な関係を有する者として法令で定める者を言います。
   6) 当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運
    用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
  (※)特定格付と適格格付について

   ● 特定格付
   特定格付とは、次の①から⑤に掲げる格付機関が付した当該①から⑤までにそれぞれ定める格付け及びこれらと同
   等と当行が認めた格付けをいいます。
   ① 株式会社格付投資情報センター
    AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、a-1+、a-1、a-2
   ② 株式会社日本格付研究所
    AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、J-1+、J-1、J-2
   ③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
    Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、P-1、P-2
   ④ スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
    AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-1+、A-1、A-2
   ⑤ フィッチレーティングスリミテッド
    AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、F1+、F1、F2
   ● 適格格付
   適格格付とは、特定格付のほか、次の①から⑤に掲げる格付機関が付した当該①から⑤までにそれぞれ定める格付
   け及びこれらと同等と当行が認めた格付けをいいます。
   ① 株式会社格付投資情報センター
    A-、BBB+、BBB、BBB-
   ② 株式会社日本格付研究所
    A-、BBB+、BBB、BBB-
   ③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
    A3、Baa1、Baa2、Baa3
   ④ スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
    A-、BBB+、BBB、BBB-
   ⑤ フィッチレーティングスリミテッド
    A-、BBB+、BBB、BBB-
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   (c) 損益分配の基準について
    毎計算期日(毎年3月・9月の各19日)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間に、合
   同運用財産に関して受領した配当金、利息、手数料及びこれらに類する収益並びに合同運用財産について
   実現した売却益(償還益を含みます)の各金額の合計額から、租税・事務費用、利息、信託の終了に伴い支
   払った収益金、及びこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます)
   の各金額の合計額を控除した残額を信託の利益とし、下記手続きを行った後の金額(純収益額)を各受益者
   ごとの予定配当額で按分して分配します。
   1) 信託報酬を控除
   2) 信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当
    純収益額が負の値(信託損失)となったときは、信託損失は当該計算期日における各受益者の信託金の元
   本の額で按分した額で各受益者に帰属します。
   (d) 運用管理体制及びリスク管理体制について
    当信託の運用管理・リスク管理は、以下の体制で運営します。
    上記体制は、2020年6月19日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。





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   (e) 信託業務の委託について
    当行は、以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準及び手続きに従い選定される者(当
   行の利害関係人を含みます)に委託することがあります。
     1) 信託財産に属する有価証券の処分及びこれに付随する業務

      金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営
      む者及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
  委託業務及び   2) 信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務
  委託先の範囲    金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者及び外国の法令に準拠
      して外国において有価証券の運用を業として営む者
     3) 金銭債権の回収にかかる業務
      法務大臣の許可を受けた債権回収会社
     1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
     2) 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
      められること。
     3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理
  委託先の基準
      を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されているこ
      と。
     4) 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行及び受託者責任の適切な履行の観
      点に照らし相応の水準であること。
     当行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が上
  委託先決定の手続き    記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する
     部署において確認のうえ、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
  ※ 上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます)に委託することができ
   るものとします。
  ・ 信託財産の保存にかかる業務
  ・ 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
  ・ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます)のみの指図により委託先が行う業務
  ・ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
   (f) 信託の登記等について

   1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることと
    します。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
   2) 1)のただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または
    登録をするものとします。
   3) 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨
    の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
    ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
   4) 動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにす
    る方法により分別して管理することがあります。
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  ③ 【委託者の義務に関する事項】
   (a) 印鑑届出・印鑑照合
   1) 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者のご印鑑は、委託者からあ
    らかじめ当行に届出るものとします。
   2) 当行が、当信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を上記1)の届出の印鑑と相当の
    注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造そ
    の他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
   (b) 届出事項の変更等
   1) 以下の事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当行にお申し出のうえ、
    当行所定の手続きをおとりください。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いませ
    ん。
    ・ 印章の喪失もしくは毀損
    ・ 印章、名称、代表者、住所、通知先その他の届出事項の変更
    ・ 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能
     力の変動、その他の重要な変更
   2) 上記1)の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。こ
    の場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    (c) 成年後見人等の届出
   1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その
    他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
   2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他
    必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
   3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場
    合にも、上記1)、2)と同様に届出ることとします。
   4) 上記1)~3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ることとします。また、この
    届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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  ④ 【その他】
   (a) 信託期間について
    現在お取り扱いしている信託期間は「1年」「2年」及び「5年」です。
   (b) 費用について
    当信託のお申し込みから償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用は次のとおりです。
   なお、これらの費用の総額については、お申込み時点では確定しないため表示できません(なお、当信託
   の収益金にかかる課税上の取り扱いについては、「第1           信託財産の状況」-「3     信託の仕組み」-(2)
   受益権をご参照ください)。
   1) 直接ご負担いただく費用
    a) 申込手数料:ございません。
    b) 解約手数料:原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は、解約手数料が
    かかります。
     解約手数料は下記の計算式に基づき算出されます。
     解約手数料=信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料
     千円当たり解約手数料=1,000×{(残存期間別基準利率-予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数
     但し、残存期間別基準利率-予定配当率≦0の時は、千円当たり解約手数料=1,000×0.2%÷12×
     残存月数
     ※ 千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切上げ。
     ※ 残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切上げて月数単位として計算。
   2) 間接的にご負担いただく費用
    a) 信託報酬
    信託報酬は、原則として定例計算日(毎年3月・9月の各19日)に信託財産の中からいただきます。
    信託報酬は、信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、信託財産の運用成果
    に基づき計算します。
    b) その他の信託財産にかかる費用
    監査費用などの信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます)を、信託財産の中から支払う場
    合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。
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   (c) 中途解約のお取り扱い
    当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。また、自動継続されたご契約も原則として中途
   解約はできません。ただし、やむを得ないご事情により、中途解約のお申し出があった場合は、ご契約単
   位で解約に応じることがあります。なお、各ご契約について、契約金額の一部を解約することはできませ
   ん。中途解約の場合は、お申し出日に解約手数料(計算方法は上記(b)費用について-1)直接ご負担いただ
   く費用-b)解約手数料の計算式をご参照ください)を差し引いた後、金銭でお支払いします。このため、
   お受取り額が当初の信託元本を下回ることがあります。ただし、償還を迎えた契約が自動継続扱いで更新
   された場合に限り、契約が更新された日の翌月の応当日までの解約については、解約お申し出日の普通預
   金利率を用いて収益金の計算を行い、解約手数料は差し引きません。
    ※代理店がお取り扱いする場合には、ご解約のお申し出時間により、お申し出の翌営業日のお取り扱いとさせて
    いただくことがあります。
   (d) 支払停止・強制終了について
    以下の事由が生じた場合、元本の償還を停止(支払停止)することがあります。さらに、必要があると認
   めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続き(強制終了)
   を行うことがあります。
   1) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生
    することが明らかであると当行が認めたとき
   2) 合同運用財産の総額が100億円を下回り、その運用に支障をきたす状況となったとき、またはその状
    況となることが明らかであると当行が認めたとき
   3) 支払準備資金等が著しく減少し、償還日等における信託財産の交付に支障をきたしたとき、またはそ
    の状況となることが明らかであると当行が認めたとき
   4) 予定配当額通りの配当ができない決算が2回以上続いたとき
    なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益権等)が含まれますが、これらの資産は資金
   化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれが
   あります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示
   を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分する
   こととします。
   (e) 信託の終了について
    当信託は以下の事由が生じた場合に終了します。
   1) 信託期間の満了
   2) 委託者(兼受益者)からのお申し出による中途解約
   3) 信託約款の変更に対する買取請求
   4) 当行による強制終了
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   (f) 信託約款の変更及び公告の方法
    当信託は、兼営法第5条に規定される「定型的信託約款」による信託に該当しますので、信託約款の変
   更については下記のとおりとなります。
   1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
    金融庁長官の認可を得て、または委託者及び受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとし
    ます(これら以外の方法による変更はできません)。
   2) 当行は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更内容及び変更について異
    議ある委託者又は受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞へ掲載する方法
    により行うものとし、当該期間内に委託者又は受益者が異議を述べなかった場合には、変更を承諾した
    ものとして取り扱います。
   3) 上記2)において委託者又は受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して受益権の買取を請
    求することができます。この場合、上記(c)中途解約の取り扱いの内容にかかわらず、当行は解約手続
    きを行います。この場合、解約手数料については頂かないことがあります。
   (g) 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体
   ございません。
   (h) 当行が契約している指定紛争解決機関
    一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所
    電話番号 0120-817-335 又は 03-6206-3988
   (i) 合同運用財産にかかる他の種類の受益権について
    届出の対象となる第1受益権[愛称:貯蓄の達人]の他に、第2受益権があります。
    第2受益権は、申込単位、信託期間、予定配当率などの点で、第1受益権と条件が異なりますが、第1
   受益権との間で優先劣後関係(配当を受け取る順位や信託財産の償還順位が異なる等)はありません。第2
   受益権の主な特徴は以下の通りです。
   1) お申込み:1億円以上1円単位(金融情勢の変化や信託財産の状況等によりお申込みできる金額に上
    限を設ける場合や、下限を変更することがあります)。
   2) お申込いただける信託契約の期間:1ヶ月以上10年以内の範囲で、当行が募集を行う都度定める募集
    要項に記載する期間となります。
   3) 予定配当率:信託契約の期間毎に当行が決定します。
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  (2) 【受益権】
   受益者は、信託約款に基づいて、元本の償還及び収益金を受取る権利を有します。
   但し、元本の補てん及び利益の保証は無く、受託者(当行)は信託財産に属する財産のみをもって履行するも
  のとします。
   受益者が受取る元本及び収益金の内容は以下のとおりです。
  <元本について>
   ① 元本のお受取時期
    元本は償還日以降に金銭でお支払いしますので、お申込時に所定の普通預金口座をご指定ください。ご
   指定いただいていない場合は、お受取時に当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定のお
   手続きをお取りください(詳しくは当行までお問い合わせください)。償還日が銀行休業日の場合は、翌営
   業日からのお支払いとなります。また、お申込み時に自動継続の方法をご指定いただいた場合は、償還日
   を信託契約日として、改めてお申込みをいただくことなく、従来のご契約と同期間の《貯蓄の達人》に更
   新いたします。
    なお、当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。
   ② 自動継続について
    お申込み時に自動継続の方法をご指定いただいた場合は、償還日を信託契約日として、改めてお申込み
   をいただくことなく、従来のご契約と同期間の契約として継続のお手続きをします。その際、事前に最新
   の商品説明書をお送りします。お申込み時に自動継続の方法をご指定いただいた方で、契約の継続をせず
   に償還日にお受取りをご希望されるときは、償還日までにお手続きをお取りください。
  <収益金について>
   ① 収益金の配当時期
    収益金は、原則として毎年3月・9月の各20日及び償還日(中途解約の場合は解約お申し出日)にお支払
   いします。
    3月・9月の各20日が銀行休業日の場合、翌営業日にお支払いします。
   ② 収益金のお受取り方法
    収益金のお受取り方法は、お申込み時に次の方法をお選びいただけます。お受取り方法を当行の本店及
   び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは当行までお問い合わ
   せください)。
   (a) 元本に組入れる(信託金として追加する)方法(※)
   (b) 預金口座に入金する方法
   (※) 当信託は追加信託ができませんが、収益金については元本に組入れて運用すること(収益金の追加信託)ができ
    ます。
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   ③ 収益金の課税関係(※)
    当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から発生する収益
   は利子所得として扱われます。収益金の配当に際しては20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源
   泉分離課税されますので確定申告する必要はありません(マル優ご利用の場合は非課税となります)。
   (※) 課税上の取り扱いは、2020年6月19日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあり
    ます。
   ④ 収益金の計算方法

    収益金の額は、各契約ごとに適用する予定配当率を用いて計算する予定配当額を原則とします。
    予定配当額(円未満切捨て)=信託金(100円未満切捨て)×予定配当率×計算期間の日数÷365
   《予定配当率》   信託期間中(信託契約日から償還日の前日まで)に適用予定の配当率をいいま
       す。
       予定配当率は信託財産の運用状況及び市場金利等を勘案して決定し、当行店
       頭に表示するほか、代理店においてもお示しします。
       なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証する
       ものではありません。
       ご契約に適用する予定配当率は、信託契約日時点の予定配当率を適用しま
       す。このため、お申込日の予定配当率とは異なる場合があります。自動継続
       の場合の予定配当率は、自動継続により新たに設定される信託契約日時点の
       予定配当率が適用されます。
   《計算期間》   (a) 初回の収益金お支払い時:信託契約日から初回定例計算日まで
       (b) 2回目以降の収益金お支払い時:前回定例計算日の翌日から定例計算日
       まで
       (c) 信託金の償還時:前回定例計算日の翌日から償還日の前日まで
   《定例計算日》   毎年3月・9月の各19日
    なお、当信託は実績配当型の金銭信託です。信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当
   額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
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  <中途解約時の元本及び収益金のお取り扱い>
   ① 中途解約のお取り扱い
    当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。また、自動継続によるご契約も原則として中途
   解約はできません。やむを得ないご事情により、中途解約のお申し出があった場合は、ご契約単位で解約
   に応じることがあります。なお、各ご契約について、契約金額の一部を解約することはできません。中途
   解約の場合は、お申し出日に解約手数料を差し引いた後、金銭でお支払いします。このため、お受取り額
   が当初の信託元本を下回ることがあります。ただし、償還を迎えた契約が自動継続扱いで更新された場合
   に限り、契約が更新された日の翌月の応当日までの解約については、解約お申し出日の普通預金利率を用
   いて収益金の計算を行い、解約手数料は差し引きません。
    ※ 代理店がお取り扱いする場合には、ご解約のお申し出時間により、お申し出日の翌営業日のお取り扱いとさせ
    ていただくことがあります。
   ② 解約手数料の計算方法
    解約手数料=信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料
    千円当たり解約手数料=1,000×{(残存期間別基準利率-予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数
    ただし、残存期間別基準利率-予定配当率≦0の時は、千円当たり解約手数料=1,000×0.2%÷12×残
    存月数
    ※ 千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切上げ。
    ※ 残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切上げて月数単位として計算。
   残存期間別基準利率は、当行が市場金利をふまえて決定します。市場金利が上昇している局面では当該利

   率も上昇し、その結果、解約手数料が高くなる場合があります。(残存期間別基準利率の具体的な水準につ
   きましては、当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にお問合わせください)。なお、解約手数料
   は、合同運用財産に組入れます。
   当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。

   当信託の受益権は当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
   当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
   この場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
  (3) 【内国信託受益権の取得者の権利】

   「(2) 受益権」に記載したとおりです。なお、詳細については、添付の信託約款をご参照ください。
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  4 【信託財産を構成する資産の状況】

  (1) 【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】
  ① 金銭信託(予定配当率固定型)の運用状況
                 (2020年3月19日現在)
     資産の種類       残高(百万円)      投資比率(%)※4
  主たる運用            1,157,781      86.98%

   金銭信託受益権(※1)           195,259      14.66%

   金銭信託以外の金銭の信託受益権           37,728      2.83%

   金銭債権等信託受益権           924,793      69.47%

  余資運用            171,989      12.92%

   銀行勘定貸(※2)           171,989      12.92%

  その他資産            1,315      0.09%

   差入担保金(※3)           1,315      0.09%

  資産合計            1,331,085      100.00%

  ※1 主な投資対象は、提携ローンファンド受益権です。
  ※2 余資運用として、当行銀行勘定に貸付けている金額です。
  ※3 非清算集中店頭デリバティブ取引に関する証拠金規制への対応として差し入れている、金利スワップ取引に関する証
   拠金の金額です。
  ※4 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨て
   て表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
  ② 金利スワップの取引状況

                 (2020年3月19日現在)
      取引種類         契約金額(百万円)
    金利スワップ取引(※5)           2,269,262

  ※5 信託財産の金利変動リスクのヘッジを目的として、金利スワップ取引を行っています。
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  ③ 格付け別の運用資産構成
                 (2020年3月19日現在)
     格付      残高(百万円)      投資比率(%)※6
  AAA格(AAA)            554,921      47.92%

  AA格(AA+~AA-)             0     0.00%

  A格(A+~A-)            601,859      51.98%

  a-1+格            1,000      0.08%

  ※6 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨て
   て表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
  ④ 裏付資産別の運用資産構成

                 (2020年3月19日現在)
    裏付資産      残高(百万円)      投資比率(%)※7
  ショッピングクレジット債権            502,359      43.38%

  リフォームローン            367,349      31.72%

  自動車ローン            262,453      22.66%

  住宅ローン            16,581      1.43%

  リース債権            9,036      0.78%

  その他             0     0.00%

  ※7 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨て
   て表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
  (記載上の注意)上記の各記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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  (2) 【損失及び延滞の状況】
   2020年3月19日前5年以内に終了した計算期間について、信託財産を構成する資産に、損失及び延滞は発生
  していません。
  (3) 【収益状況の推移】

   2020年3月19日前5年以内に終了した計算期間について、当信託の信託財産を構成する資産の運用利回りの
  推移は以下のとおりです。
                 (2020年3月19日現在)
       計算期間         運用利回り(※8)
     2019年9月20日~2020年3月19日            0.371%

     2019年3月20日~2019年9月19日            0.380%

     2018年9月20日~2019年3月19日            0.403%

     2018年3月20日~2018年9月19日            0.380%

     2017年9月20日~2018年3月19日            0.349%

     2017年3月20日~2017年9月19日            0.346%

     2016年9月20日~2017年3月19日            0.399%

     2016年3月20日~2016年9月19日            0.456%

     2015年9月20日~2016年3月19日            0.483%

     2015年3月20日~2015年9月19日            0.528%

     2014年9月20日~2015年3月19日            0.563%

  ※8 運用利回りとは、信託財産を構成する資産及び金利スワップ取引から生じる受取総額を信託金の各計算期間における
   信託元本の平均残高で除して年率に換算した数値を意味します。
  (4) 【買戻し等の実績】

   該当事項はありません。
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  5 【投資リスク】

  (1) 当信託の運用成果に影響を与える主なリスク(元本割れの原因になり得るリスク要因)としては、以下のもの
  があります。
  ① 金利変動リスク
   市場金利が上昇した場合、運用対象資産である固定金利型の信託受益権、資産担保証券、国債等の価格が
   下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
   また、市場金利が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当額通りの配当がな
   されなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
  ② 信用リスク

   運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債
   権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。ま
   た、運用対象資産である公社債等の発行体、コールローン等や金利スワップ契約等の取引の相手方の信用状
   況等に問題が生じた場合、発行体等からの元利金の支払いがとどこおることにより、予定配当額通りの配当
   がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
  ③ 流動性リスク

   一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場
   合、解約請求や満期償還に対する支払いができなくなるおそれがあります。また、支払準備のための資金が
   不足し、換金処分のため運用対象資産を売却する際、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配
   当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
  ④ 管理委託先にかかるリスク

   運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委託している
   信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場
   合、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失
   が生じるおそれがあります。また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領で
   きない場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
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  ⑤ 支払停止・強制終了について
   上記①~④のリスク等により、以下の事由が生じた場合、元本の償還を停止すること(支払停止)がありま
   す。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を
   終了する手続きを行うこと(強制終了)があります。
   (a) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生す
    ることが明らかであると当行が認めたとき
   (b) 合同運用財産の総額が100億円を下回り、その運用に支障をきたす状況となったとき、またはその状況
    となることが明らかであると当行が認めたとき
   (c) 支払準備資金等が著しく減少し、償還日等における信託財産の交付に支障をきたしたとき、またはその
    状況となることが明らかであると当行が認めたとき
   (d) 予定配当額通りの配当ができない決算が2回以上続いたとき
   なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益権等)が含まれますが、これらの資産は資金化
   が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれがあり
   ます。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受
   け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することと
   します。
  (2) 投資リスクに対する管理体制について

   投資リスクに対する管理体制については、「第1          信託財産の状況」-「3     信託の仕組み」-「②    信託財
  産の運用(管理及び処分)に関する事項」-(d)         運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照願いま
  す。
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  6 【信託財産の経理状況】

  1 財務諸表の作成方法について

  当信託の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以
  下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
  2 監査証明について

  当信託は、当特定期間(自 2019年9月20日 至 2020年3月19日)の財務諸表について、金融商品取引法第
  193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  (1)【貸借対照表】
                  (単位:百万円)
            前特定期間     当特定期間
           (2019年9月19日現在)     (2020年3月19日現在)
  資産の部
  流動資産
   銀行勘定貸            248,340     171,989
   信託受益権            409,492     412,672
   未収収益            270     263
               866     1,315
   金融商品等差入担保金
   流動資産合計            658,969     586,239
  固定資産
   投資その他の資産
              674,070     745,108
   信託受益権
   固定資産合計            674,070     745,108
  資産合計            1,333,039     1,331,348
  負債の部
  流動負債
               3,152     1,337
   金融派生商品
   流動負債合計            3,152     1,337
  負債合計            3,152     1,337
  純資産の部
  元本等
            ※1 、※2 1,332,193   ※1 、※2 1,330,495
   元本
   利益剰余金
   その他利益剰余金
              △2,306     △483
    繰越利益剰余金
             ※3  △ 2,306    ※3  △ 483
   利益剰余金合計
   元本等合計           1,329,887     1,330,011
  純資産合計            1,329,887     1,330,011
  負債純資産合計            1,333,039     1,331,348
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  (2)【損益計算書】
                  (単位:百万円)
            前特定期間     当特定期間
           (自 2019年3月20日     (自 2019年9月20日
            至 2019年9月19日)      至 2020年3月19日)
  営業収益
  受取利息             1     0
  受取配当金            3,127     3,007
  金融派生商品収益             -     1,264
               24     27
  その他営業収益
  営業収益合計            3,152     4,301
  営業費用
  受託者報酬            1,883     1,799
  金融派生商品費用            1,025      -
               0     0
  その他営業費用
  営業費用合計            2,908     1,799
  営業利益             244     2,501
  経常利益             244     2,501
  税引前当期純利益             244     2,501
  当期純利益             244     2,501
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  【注記表】

  (重要な会計方針)
    1 信託受益権の評価基準及

          移動平均法による原価法を採用しております。
    び評価方法
    2 デリバティブ取引の評価      デリバティブ取引の評価は、時価法により行っておりま
    基準及び評価方法     す。
          本財務諸表に係る特定期間(信託の計算期間)は、2019年
    3 その他
         9月20日から2020年3月19日までとなっております。
  (未適用の会計基準等)

  ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
  ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
  1  概要

   国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
   に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関する
   ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
   ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
  2  適用予定日
    2022年3月期の期首より適用予定であります。
  3  当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  (貸借対照表関係)

      前特定期間          当特定期間

     (自 2019年3月20日          (自 2019年9月20日
     至 2019年9月19日)          至 2020年3月19日)
  ※1  元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に          ※1  元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
   関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定          関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定
   める資本金であります。          める資本金であります。
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  ※2、※3 元本及び利益剰余金の変動
   Ⅰ 前特定期間(自 2019年3月20日 至 2019年9月19日)
                  (単位:百万円)
           元本等
            利益剰余金
                元本等合計   純資産合計
        元本
          その他利益剰余金
             利益剰余金合計
          繰越利益剰余金
  当期首残高      1,307,068   △1,930   △1,930  1,305,137   1,305,137
  当期変動額
  当期新規信託に伴う元本増加額      540,782    -   -  540,782   540,782
  剰余金の配当に伴う元本組入額       272   △272   △272   -   -
  当期解約・終了に伴う元本減少額      △515,930    -   -  △515,930   △515,930
  当期解約・終了に伴う当期利益の
         -  △102   △102   △102   △102
  分配金
  剰余金の配当       -  △245   △245   △245   △245
  当期純利益       -   244   244   244   244
  当期変動額合計       25,125   △375   △375  24,749   24,749
  当期末残高      1,332,193   △2,306   △2,306  1,329,887   1,329,887
  ※2、※3 元本及び利益剰余金の変動

   Ⅱ 当特定期間(自 2019年9月20日 至 2020年3月19日)
                  (単位:百万円)
           元本等
            利益剰余金
                元本等合計   純資産合計
        元本
          その他利益剰余金
             利益剰余金合計
          繰越利益剰余金
  当期首残高      1,332,193   △2,306   △2,306  1,329,887   1,329,887
  当期変動額
  当期新規信託に伴う元本増加額      472,357    -   -  472,357   472,357
  剰余金の配当に伴う元本組入額       312   △312   △312   -   -
  当期解約・終了に伴う元本減少額      △474,368    -   -  △474,368   △474,368
  当期解約・終了に伴う当期利益の
         -  △103   △103   △103   △103
  分配金
  剰余金の配当       -  △263   △263   △263   △263
  当期純利益       -  2,501   2,501   2,501   2,501
  当期変動額合計       △1,698   1,822   1,822   124   124
  当期末残高      1,330,495    △483   △483  1,330,011   1,330,011
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  (金融商品関係)
   1.金融商品の状況に関する事項
   ① 金融商品に対する取組み方針

    当信託は、金銭を当初の合同運用財産とする合同運用指定金銭信託です。安定した収益の
    確保と合同運用財産の成長を図ることを目的に、信託約款の規程に従い、信託受益権等の金
    融商品で運用します。
   ② 金融商品の内容及びそのリスク

    当信託が運用する当特定期間の金融商品の内容及びリスクは以下の通りです。
    a. 銀行勘定貸

     当信託は、合同運用財産の一部を、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、銀行
    勘定貸に運用します。銀行勘定貸とは、合同運用財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で
    運用することをいいます。銀行勘定貸には信用リスクがあり、運用先である受託者の信用
    状況が悪化した場合、投資した金銭の一部または全部が毀損することがあります。
    b. 信託受益権

     当信託は、元本の安全性に配慮し、安定的な予定配当の実現を目的として、合同運用財
    産を主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住
    宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などに運用します。
     信託受益権には、主に以下のリスクがあります。
    イ.金利変動リスク(市場リスク)
     市場金利が上昇した場合、運用対象資産である固定金利型の信託受益権の価格が下落
     することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそ
     れがあります。また、市場金利が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下す
     るため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあり
     ます。
    ロ.信用リスク
     運用対象資産である信託受益権の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に、当初の
     予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元
     本に損失が生じるおそれがあります。
    ハ.流動性リスク
     換金処分のため運用対象資産である信託受益権を売却する際、本来の評価額よりも安
     い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じ
     るおそれがあります。
    ニ.管理委託先にかかるリスク
     運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業
     務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難とな
     り、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額よりも安い価格での売却とな
     り、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがありま
     す。
     また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領できない
     場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがありま
     す。
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    c. 金利スワップ取引
     当信託は、金利変動リスクを極力排除することを目的として、資産サイドおよび負債サ
    イドともに金利スワップ取引を行っております。具体的には、資産サイドは固定金利型の
    信託受益権等に運用する場合、固定金利の支払いと変動金利の受取りを交換する金利ス
    ワップ取引を行なっています。また、負債サイドは元本の受け入れに際し、固定金利の受
    取りと変動金利の支払いを交換する金利スワップ取引を行っています。なお、当信託は、
    投機目的の金利スワップ取引は行っておりません。
     金利スワップ取引には、主に以下のリスクがあります。
    イ.金利変動リスク(市場リスク)
     金利、信託受益権等の価格等、市場のリスク・ファクターの変動に伴い、保有する資
     産・負債への金利スワップによるヘッジ機能が働かず、資産・負債の価値が変動し、予
     定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
    ロ.流動性リスク
     市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価
     格での取引を余儀なくされることにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、
     元本に損失が生じるおそれがあります。
    ハ.信用リスク
     信用を供与している取引相手先の財務状況の悪化等により、資産(オフバランス含む)
     の価値が減少または消失し、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が
     生じるおそれがあります。
   ③ 金融商品に係るリスク管理体制

    金融商品に係るリスク管理体制については、以下の体制で運営します。
    運用所管部は、信託約款及び運用方針等に基づき信託財産の運用を行います。運用におい
    て問題が生じた場合にはリスク管理所管部に速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行い
    ます。リスク管理所管部は、運用方針・法令等の遵守状況及び運用の状況等をモニタリング
    し、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程
    等を制定し、問題点の原因分析に基づいて、運用所管部を管理・指導します。取締役会等
    は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重要
    事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定しま
    す。
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    イ.金利変動リスク
     当信託では、行内ルールの規定に従い、信託受益権等、資産サイドの金利感応度、元
     本等の負債サイドの金利感応度、金利スワップの金利感応度を計測し、運用所管部及び
     リスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
     上記金利感応度として、ベーシス・ポイント・バリュー(指標となる金利が1ベーシ
     スポイント(0.01%)上昇した場合の当信託時価変動額)を算出し、金利変動リスク管理
     にあたっての定量的分析に利用しております。
     当特定期間の末日(※)現在、ベーシス・ポイント・バリューは811千円(前特定期間末
     は△981千円)であり、指標となる金利が1ベーシスポイント(0.01%)上昇した場合、当
     信託全体の時価は、811千円増加するものと考えられます。
     当該影響額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他
     のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、通常では考えられないほど市場環
     境が激変する状況下においては、算出額を超える影響が生じることもあります。
     ※ 当特定期間の末日が休日の場合は、その前営業日基準とする。
    ロ.信用リスク
     当信託では、行内ルールの規定に従い、信託受益権等を取得時点において、格付機関
     (R&I、JCR、ムーディーズ、S&P等)より、長期A格または短期a-2格以上(a-2格のもの
     は期間3ヵ月以内)の格付けを取得しているものに限定し、運用所管部及びリスク管理
     所管部にてモニタリング管理しています。
    ハ.流動性リスク
     当信託では、行内ルールの規定に従い、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のた
     め、総資産残高に占める余資比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニ
     タリング管理しています。
    ニ.管理委託先にかかるリスク
     当信託では、行内ルールの規定に従い、管理委託先毎に、運用残高や総資産残高に占
     める運用比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理してい
     ます。
   ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額が無い場合には合理的に算
    定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
    いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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   2.金融商品の時価等に関する事項
    ① 貸借対照表計上額の時価との差額
     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
   前特定期間  (2019 年9月19日現在)
                 (単位:百万円)
         貸借対照表計上額     時価    差額
   a. 銀行勘定貸       248,340    248,340     -
   b. 信託受益権
     満期保有目的の債券      1,083,563    1,091,516    7,953
   c. デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用され
           △3,152    △3,152     -
     ていないもの
      合計     1,328,750    1,336,704    7,953
    ※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
    る項目については、△で示しております。
   当特定期間(2020年3月19日現在)

                 (単位:百万円)
         貸借対照表計上額     時価    差額
   a. 銀行勘定貸       171,989    171,989     -
   b. 信託受益権
     満期保有目的の債券      1,157,781    1,162,642    4,861
   c. デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用され
           △1,337    △1,337     -
     ていないもの
      合計     1,328,433    1,333,294    4,861
    ※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
    る項目については、△で示しております。
    ② 時価の算定方法

   a. 銀行勘定貸

    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   b. 信託受益権
    市場価格に準ずるものとして、合理的に算定された価格等(ブローカー又は情報ベンダー
    から入手する価格等)によっております。
   c. デリバティブ取引
    市場価格に準ずるものとして、合理的に算定された価格等(ブローカー又は情報ベンダー
    から入手する価格等)によっております。
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
    ③ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
   前特定期間(2019年9月19日現在)
                 (単位:百万円)
         1年以内  1年超5年以内   5年超10年以内   10年超
   銀行勘定貸       248,340    -   -   -
   有価証券
    満期保有目的の債券      409,492   572,225   94,440   7,403
      合計    657,833   572,225   94,440   7,403
   当特定期間  (2020 年3月 19日現在 )

                 (単位:百万円)
         1年以内  1年超5年以内   5年超10年以内   10年超
   銀行勘定貸       171,989    -   -   -
   有価証券
    満期保有目的の債券      412,672   630,704   104,198   10,206
      合計    584,661   630,704   104,198   10,206
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                   みずほ信託銀行株式会社(E03628)
                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  (有価証券関係)
   1 満期保有目的の債券
   前特定期間(2019年9月19日現在)
                 (単位:百万円)
          貸借対照表計上額    時価   差額
        信託受益権    1,065,912   1,073,865    7,953

    時価が貸借対照表
    計上額を超えるもの
        小計   1,065,912   1,073,865    7,953
        信託受益権    17,650   17,650    -

    時価が貸借対照表
   計上額を超えないもの
        小計    17,650   17,650    -
      合計     1,083,563   1,091,516    7,953

    なお、前特定期間に売却した満期保有目的の債券、保有目的を変更した有価証券はございません。

   当特定期間(2020年3月19日現在)

                 (単位:百万円)
          貸借対照表計上額    時価   差額
        信託受益権    1,043,771   1,048,736    4,965

    時価が貸借対照表
    計上額を超えるもの
        小計   1,043,771   1,048,736    4,965
        信託受益権    114,009   113,906    △103

    時価が貸借対照表
   計上額を超えないもの
        小計   114,009   113,906    △103
      合計     1,157,781   1,162,642    4,861

    なお、当特定期間に売却した満期保有目的の債券、保有目的を変更した有価証券はございません。

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                   みずほ信託銀行株式会社(E03628)
                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  (デリバティブ取引関係)
   1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの貸借対照表日
    における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法
    は、次の通りです。
    なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
    ません。
    (1) 金利関連
    前特定期間(2019年9月19日現在)
                  (単位:百万円)
       デリバティブ取引
     区分       契約額等      時価  評価損益
        の種類等
              うち1年超
    市場取引      -   -  -  -  -
      金利スワップ取引

    市場取引
       受取固定・支払変動     1,238,000   362,000   192  192
    以外の取引
       支払固定・受取変動     1,094,237  1,037,666   △3,344  △3,344
       合計       -  -  - △3,152

    当特定期間(2020年3月19日現在)

                  (単位:百万円)
       デリバティブ取引
     区分       契約額等      時価  評価損益
        の種類等
              うち1年超
    市場取引      -   -  -  -  -
      金利スワップ取引

    市場取引
       受取固定・支払変動     1,162,000   323,000   △643  △643
    以外の取引
       支払固定・受取変動     1,107,262  1,059,639   △693  △693
       合計       -  -  - △1,337

   2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    前特定期間(2019年9月19日現在)
    該当事項はありません。
    当特定期間(2020年3月19日現在)

    該当事項はありません。
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  (関連当事者との取引)
      前特定期間          当特定期間

     (自 2019年3月20日          (自 2019年9月20日
     至 2019年9月19日)          至 2020年3月19日)
    該当事項はございません           同左
  (1単位当たり情報)「*1単位=1円」

          前特定期間       当特定期間

         (自 2019年3月20日       (自 2019年9月20日
         至 2019年9月19日)       至 2020年3月19日)
  1単位当たり純資産額         0.9982       0.9996
  1単位当たり当期純利益         0.0001       0.0018

  (重要な後発事象)

          当特定期間

         (自 2019年9月20日
          至 2020年3月19日)
         該当事項はございません
  (記載上の注意)

   記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  第2 【証券事務の概要】

  1 受益者の変更

  当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
  2 受益者に対する特典

  ございません。
  3 受益権の譲渡・質入

  当信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
  当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この
  場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
  4 受益者への報告事項

  以下に掲げる書面について、受益者へ手交または郵送等によりお渡しします。
  (1) 収益金の分配に関する書面
  (2) 信託終了時の最終計算に関する書面
  (3) 信託財産の状況を記載した書面
  (4) 信託財産と当行の銀行勘定、当信託の信託業務の委託先、利害関係人、または他の信託財産との取引の状況
  を記載した書面
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  第3 【受託者、委託者及び関係法人の情報】

  1 【受託者の状況】

  (1) 【受託者の概況】
  ① 資本金の額(2020年3月末日現在)
     資本金              247,369  百万円
     発行する株式の総数  15,854,803,547        株
     発行済株式の総数        8,870,501,392   株
   過去5年間における資本金の額の増減
     該当事項はありません。
  ② 受託者の機構

  (a)会社の機関内容(2019年6月24日現在)
   当行は「みずほフィナンシャルグループ」(以下、「当グループ」という場合があります)の一員であ
   り、当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の
   下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的な
   ビジネス戦略推進単位ごとに、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの
   適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。
   社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員
   が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督
   の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に
   委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実
   を図っております。
   <取締役及び取締役会>
   当行の取締役会は、13名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、
   取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
   当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外
   取締役5名を招聘しております。当該社外取締役は、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うととも
   に、経営から独立した立場で必要な助言を適宜行っており、当行取締役会の意思決定機能や経営の監督機能
   の向上が図れております。
   <監査等委員会>
   監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成しております。監査等委員
   会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び
   検証、監査報告の作成を行っております。
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
   <業務執行>
   経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。
   業務執行においては、社長が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しており
   ます。
   なお、社長の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項
   等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。
  (b)運用の意思決定機構
   1) 運用方針、リスク管理の運営要領等の策定
   当行の業務執行機関の一環として設置される経営政策委員会の規程に基づき、信託商品の運用管理に関
   する会議を開催し、信託財産運用に係る重要な方針として、運用方針の制改定について審議・決定しま
   す。
    また、信託財産運用に係るリスク管理の詳細を定めた運営要領の制改定について審議・決定します。
   2) 運用執行
   運用所管部は、信託約款、及び運用商品の運用管理に関する会議において決定した運用方針等に基づき
   信託財産を運用します。
    また、リスク管理の詳細を定めた運営要領等に従い、各種リスク指標を計測し、計測結果をリスク管理
   所管部へ報告します。運用において問題が生じた場合には、リスク管理所管部に速やかに報告の上、問題
   点の分析・改善を行います。
   3) リスクモニタリング
   運用部門から独立したリスク管理所管部は、運用方針・法令等の遵守状況及び運用状況等をモニタリン
   グし、必要に応じて運用所管部に改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問
   題点の原因分析に基づいて、運用所管部を管理・指導します。取締役会等は、運用所管部・リスク管理所
   管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重要事項について審議します。また適正な運用管
   理体制の整備・確立に向けた方針を決定します。
   上記体制は、2020年6月19日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  (2) 【事業の内容及び営業の概況】

   当行は、個人・事業法人・金融法人・公共法人を主要なお客さまとし、信託業務を中心に、銀行業務その
   他金融サービスをご提供しております。
   当行が受託する信託財産は以下の通りです。
             2020 年3月31日

       科 目
             金額(百万円)
    金銭信託          24,065,825
    年金信託          3,183,854
    財産形成給付信託           4,692
    投資信託          18,396,464
    金銭信託以外の金銭の信託          1,829,192
    有価証券の信託          14,009,829
    金銭債権の信託          4,304,969
    土地及びその定着物の信託          435,204
    包括信託          14,473,878
    その他の信託           5,375
    合計          80,709,287
    (注) 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  (3) 【経理の状況】

  ① 【受託者が提出した書類】
  (a) 【有価証券報告書及びその添付書類】
   事業年度 第149期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   2019年6月24日   関東財務局長に提出
  (b) 【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第150期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
   2019年11月28日   関東財務局長に提出
  (c) 【訂正報告書】

   該当事項はありません。
  ② 【上記書類を縦覧に供している場所】

   該当事項はありません。
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  (4) 【利害関係人との取引制限】

   受託者は、「信託法」、「信託業法」及び「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の定めるところに
  より、自己又はその利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
   ① 自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定

   めるものをいう。④において同じ。)と信託財産との間における取引(当該取引を行う旨及び当該取引の概
   要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法に
   よる受益者の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)で
   あり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除く。②及び③に
   おいて同じ。)
   ② ①の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引

   ③ 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うも

   の
   ④ 通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財

   産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産
   のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引(信託財産に
   係る受益者に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除
   く。)
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  (5) 【その他】

   該当事項はありません。
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                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
  2 【委託者の状況】
  (1) 【会社の場合】
  ① 【会社の概況】
   該当事項はありません。
  ② 【事業の内容及び営業の概況】

   該当事項はありません。
  ③ 【経理の状況】

   該当事項はありません。
  ④ 【利害関係人との取引制限】

   該当事項はありません。
  ⑤ 【その他】

   該当事項はありません。
  (2) 【会社以外の団体の場合】

  ① 【団体の沿革】
   該当事項はありません。
  ② 【団体の目的及び事業の内容】

   該当事項はありません。
  ③ 【団体の出資若しくは寄付又はこれらに類するものの額】

   該当事項はありません。
  ④ 【役員の役名、職名、氏名、生年月日及び職歴】

   該当事項はありません。
  (3) 【個人の場合】

  ① 【生年月日】
   該当事項はありません。
  ② 【本籍地】

   該当事項はありません。
  ③ 【職歴】

   該当事項はありません。
  ④ 【破産手続開始の決定の有無】

   該当事項はありません。
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  3 【その他関係法人の概況】

  (1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】
   販売会社
      名称     資本金の額(億円)       事業の内容

    株式会社みずほ銀行          14,040  銀行業務を営んでいます。

   (2019 年3月末日現在)
  (2) 【関係業務の概要】

   販売会社:ファンドの販売会社として、募集の取り扱い、解約申込の受付け等を行います。
  (3) 【資本関係】

   該当事項はありません。
  (4) 【役員の兼職関係】

   下記の者は届出会社の役員を兼務しております。(2020年4月1日現在)
   取締役     坂 井 辰 史(みずほ信託銀行 取締役)
  (5) 【その他】

   該当事項はありません。
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  第4 【参考情報】

  下記の書類が関東財務局長に提出されております。

  2019年12月18日 有価証券報告書

  2019年12月18日 募集事項等記載書面
  (注)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告
   書と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。
  ・ 本書に記載されている運用管理体制・リスク管理体制は、2020年6月19日現在におけるものであり、今後組織

  変更等により変更になることがあります。
  ・ 目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、当信託の基本的性格を記載する他、募集事項等記載書面及び
  有価証券報告書の主要内容を要約し、「目論見書の概要」として、目論見書の巻頭に記載することがありま
  す。
  ・ 目論見書の巻頭または巻末に用語解説等を掲載することがあります。
  ・ 目論見書に当信託の約款を添付します。なお、目論見書の記載項目のうち約款と内容が重複する項目について
  は、概略のみを記載し、約款を参照すべき旨を併せて記載することで、募集事項等記載書面及び有価証券報告
  書の内容の記載に代えることがあります。
  ・ 募集事項等記載書面及び有価証券報告書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者の理解を助
  けるため、各所に図表等を加えることがあります。
  ・ 目論見書に当行の行名をロゴ・マークにより表示する場合、当行の属する企業グループのロゴ・マークとし
  て、図案を併せて表示する場合があります。
  ・ 当信託の募集事項等記載書面及び有価証券報告書はEDINET(Electronic              Disclosure  for Investors’NETwork)
  を通じて提出している旨及び目論見書の記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載することがあります。
  ・ 無通帳式でのお取り扱いとなります。証書のお取り扱いはありません。

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                     EDINET提出書類
                   みずほ信託銀行株式会社(E03628)
                  有価証券報告書(内国信託受益証券等)
         独立監査人の監査報告書

                    2020年5月27日

  みずほ信託銀行株式会社
  取締役会 御中
         EY 新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士  加  藤  信  彦          ㊞
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状


  況」に掲げられている金銭信託(予定配当率固定型)の2019年9月20日から2020年3月19日までの特定期間の財務諸
  表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、金
  銭信託(予定配当率固定型)の2020年3月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状
  況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  みずほ信託銀行株式会社及び金銭信託(予定配当率固定型)と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
  士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
                     以 上
  ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管
   しております。
  ※2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            49/49




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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。