SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月 23 日
【発行者名】
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集内国投資信託 SMBCファンドラップ・日本バリュー株
受益証券に係るファンドの名称】 SMBCファンドラップ・日本グロース株
SMBCファンドラップ・日本中小型株
SMBCファンドラップ・米国株
SMBCファンドラップ・欧州株
SMBCファンドラップ・新興国株
SMBCファンドラップ・日本債
SMBCファンドラップ・米国債
SMBCファンドラップ・欧州債
SMBCファンドラップ・新興国債
SMBCファンドラップ・ J-REIT
SMBCファンドラップ・ G-REIT
SMBCファンドラップ・コモディティ
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
【届出の対象とした募集内国投資信託 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年 12 月 25 日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。なお、 2020 年3
月 26 日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。)の記載事項のうち、半期報
告書の提出ならびにSMBCファンドラップ・日本バリュー株およびSMBCファンドラップ・ J-REIT
の投資形態の変更にかかる信託約款の変更が決定したこと等に伴う訂正事項がありますので、 本訂正届
出書を提出するものであります。
2【訂正個所および訂正事項】
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第一部【証券情報】
下線部は訂正部分を示します。
<訂正前>
( 4 ) 発行(売出)価格
各ファンドにつき、以下の通りとします。
ファンド名 発行価格
(注2)
FW 日本バリュー株
取得申込受付日の基準価額
FW J-REIT
信託約款変更が成立した場合、 2020 年6月 24 日以降は以下の通りと
なります。
(注2)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 日本グロース株
FW 日本中小型株
(注2)
(注1)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 米国株
FW 日本債
FWヘッジファンド
(以下略)
(12) その他
(以下略)
②日本以外の地域における発行
ありません。
③信託約款変更手続きの実施について
「SMBCファンドラップ・日本バリュー株」および「SMBCファンドラップ・ J-REIT 」は、下
記の通り信託約款の変更を予定しております。
「SMBCファンドラップ・日本バリュー株」および「SMBCファンドラップ・ J-REIT 」は、
2007 年2月 20 日の設定以来ファミリーファンド形式で運用しておりましたが、投資対象ファンド入替
えの柔軟性が高まり運用の機動性向上につながるため、SMBCファンドラップ・シリーズの他の投
資信託と同様にファンド・オブ・ファンズ形式での運用とするため、信託約款に所要の変更を行いま
す。
・ 信託約款の 変更内容(新旧対照表)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
新 旧
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運用の基本方針 運用の基本方針
2 . 運用方法 2 . 運用方法
(1)投資対象 (1)投資対象
主としてわが国の株式へ投資する投資信託証券を主要 国内株式マザーファンドを主要投資対象とします。た
投資対象とします。 だし、直接、株式等に投資する場合があります。
(2)投資態度 (2)投資態度
[ 削 除 ] ① マザーファンドへの投資を通じて、TOPIX(東
証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、バ
リュー・アプローチを基本としたアクティブ運用によ
り中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指し
ます。
[ 削 除 ] ② わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する
株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな
した部分を含む。)への投資は、原則として信託財産
総額の 50% 以上とします。株式以外への資産(マザー
ファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、
この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
む。)への投資は、原則として信託財産総額の 50% 以
下とします。
① 投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の [ 新 設 ]
株式へ投資します。
② 投資する投資信託証券は、実質的にわが国の株式を [ 新 設 ]
主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用
を行うことを基本とするものとします。
③ 投資信託証券への投資は、主に別に定める投資信託 [ 新 設 ]
証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中
から行います。指定投資信託証券は追加または変更に
なる場合があります。
④ 指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えにつ [ 新 設 ]
いては、 SMBC 日興証券株式会社からの投資助言を受け
ます。
⑤ 指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に [ 新 設 ]
保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向 等 によっては上記のような運用 ③ 資金動向、市況動向によっては上記のような運用が
ができない場合があります。 できない場合があります。
[ 削 除 ] ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物
取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取
引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引(以
下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うこと
ができます。
[ 削 除 ] ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定
の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」
といいます。)を行うことができます。
[ 削 除 ] ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先
渡取引を行うことができます。
(3)投資制限 (3)投資制限
[ 削 除 ] ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
[ 削 除 ] ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 30 %
以内とします。
[ 削 除 ] ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
[ 削 除 ]
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券へ
の実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
[ 削 除 ] 総額の 10 %以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付
社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の
① 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ 純資産総額の 10 %以内とします。
ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 [ 新 設 ]
② 投資信託証券への投資割合 には、制限を設けませ
ん。
⑥ 投資信託証券への 実質 投資割合 は、信託財産の純資
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則と 産総額の 5 %以内とします。ただし、親投資信託は除
して制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が きます。
一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポー [ 新 設 ]
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないとき
は、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純
資産総額の 10 %以内とします。
④ 外貨建資産への 直接 投資は行いません。
[ 削 除 ]
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
[ 削 除 ] ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 22 条の範囲で行いま
[ 削 除 ] す。
[ 削 除 ] ⑨ スワップ取引は、約款第 23 条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引は、約款第 24 条の範囲で行います。
⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資
信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に 額が、信託財産の純資産総額を超えないこととしま
対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー す。
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託 ⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ 対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率 ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信 財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行 ぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率
うこととします。 を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信
託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 [ 略 ] 第 12 条 [ 略 ]
② [ 略 ] ② [ 略 ]
③ 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社また ③ 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社また
は登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自 は登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自
己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行う 己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に ための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が 当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が
行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社およ 行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社およ
び登録金融機関は、当該取得申込の代金( 第 ▶ 項 の受 び登録金融機関は、当該取得申込の代金( 第 3 項 の受
益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をい 益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をい
います。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取 います。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うこ 得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うこ
とができます。 とができます。
④ 第 1 項および第 2 項の受益権の価額は、 取得申込日の ④ 第 1 項および第 2 項の受益権の価額は、 取得申込日の
翌営業日の基準価額 とします。ただし、この信託契約 基準価額 とします。ただし、この信託契約締結日前の
締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1 取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1
口につき1円とします。 円とします。
⑤ [ 略 ] ⑤ [ 略 ]
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(投資の対象とする資産の種類) (投資の対象とする資産の種類)
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類 第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類
は、次に掲げるものとします。 は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信
託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるも 託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるも
のをいいます。以下同じ。) のをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 イ.有価証券
[ 削 除 ] ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引
法第2条第 20 項に規定するものをいい、約款 22
条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限りま
す。)
ロ. 金銭債権 ハ. 金銭債権
ハ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15
号に掲げるものを除きます。) 号に掲げるものを除きます。)
2. [ 略 ] 2. [ 略 ]
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(運用の指図範囲) (運用の指図範囲)
第 16 条 委託者は、信託金を主として 別に定める投資信 第 16 条 委託者は、信託金を 、 主として三井住友DSア
託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)お セットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友
よび 三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委 信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信
託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として 託 「国内株式マザーファンド」の受益証券 (以下「マ
締結された 別に定める 親投資信託(以下「マザーファ ザーファンド」 といいます。 ) ならびに次の 有価証券
ンド」) に投資するほか、次に掲げる 有価証券(金融 (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す 投資することを指図します。
ることを指図します。
[ 削 除 ] 1. 株券または新株引受権証書
[ 削 除 ] 2. 国債証券
[ 削 除 ] 3. 地方債証券
[ 削 除 ] 4. 特別の法律により法人の発行する債券
[ 削 除 ] 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった
新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社
債券」といいます。)の新株引受権証券を除きま
す。)
[ 削 除 ] 6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
[ 削 除 ] 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証
券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
[ 削 除 ] 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先
出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
[ 削 除 ] 9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるもの
をいいます。)
1. コマーシャル・ペーパー および短期社債等 10. コマーシャル・ペーパー
[ 削 除 ] 11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新
株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 12. 外国または外国の者の発行する証券または証書
前号 の証券の性質を有するもの で、 前各号 の証券または証書の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立され [ 新 設 ]
た法人の発行する債券および社債券 ( 新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の
新株引受権証券および短期社債等を除きます。 )
4. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品
取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいま 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商
す。) 品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいま
5. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2 す。)
条第1項第 11 号で定めるものをいいます。) 14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
[ 削 除 ] 2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2
[ 削 除 ] 条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品
取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有
[ 削 除 ] 価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で
[ 削 除 ] 定めるものをいいます。)
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券
[ 削 除 ] に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で
[ 削 除 ] 定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2
条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
なお、 第 3 号の証券を「公社債」といい、公社債にか 券に表示されるべきもの
かる運用の指図は買い現先取引 ( 売戻し条件付の買い なお、 第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17
入れ ) および債券貸借取引(現金担保付き債券借入 号の証券または証書のうち第 1 号の証券または証書の
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れ)に限り行うことができます。また、第 ▶ 号および 性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から
第 5 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
第 6 号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券
または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券お
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほ
よび第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいま
か、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
す。
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほ
る権利を含みます。)により運用することを指図する
か、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
ことができます。
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
1. 預金
る権利を含みます。)により運用することを指図する
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号
ことができます。
に規定する受益証券発行信託を除きます。)
1. 預金
3. コール・ローン
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号
4. 手形割引市場において売買される手形
に規定する受益証券発行信託を除きます。)
[ 削 除 ]
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ <削除>
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条
第2項第1号で定めるもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解
約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、主
④ <削除>
として前項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引
受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
⑤ <削除>
の合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超
えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザー
ファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
⑥ <削除>
額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
⑥ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額と
は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資
⑦ <削除>
産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金
を委託者の関係会社が発行する有価証券により運用す
ることを指図することができます。また、委託者は、
信託金による有価証券その他の資産の取得を委託者の
関係会社から行うことを指図することができます。
(受託者の自己または利害関係人等との取引) (受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 17 条 [ 略 ] 第 17 条 [ 略 ]
② 前項の取扱いは、第 28 条、第 33 条、第 34 条および第 ② 前項の取扱いは、 第 21 条から第 24 条、第 26 条から 第
35 条における委託者の指図による取引についても同様 28 条、第 33 条、第 34 条および第 35 条における委託者の
とします。 指図による取引についても同様とします。
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(投資する株式等の範囲) (投資する株式等の範囲)
第 19 条 <削除> 第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引
受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(金融
商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所お
よび金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8
項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいま
す。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。
ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券について
は、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定
の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
見書等において上場または登録されることが確認でき
るものについては、委託者が投資することを指図する
ことができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限) (同一銘柄の株式等への投資制限)
第 20 条 <削除> 第 20 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同
一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当
該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘
柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権
証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を
しません。
③ 前各項において信託財産に属するとみなした額と
は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資
産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲) (信用取引の指図範囲)
第 21 条 <削除> 第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた
め、信用取引により株券を売付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売付の決済については、
株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
することができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の
時価総額とマザーファンドに属する当該売付けにかか
る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にか
かる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、
その超える額に相当する売付の一部を決済するための
指図をするものとします。
④ 第 2 項において信託財産に属するとみなした額と
は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資
産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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(先物取引等の運用指図・目的・範囲) (先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 22 条 <削除> 第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引
(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品
取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うもの
とします。(以下同じ。)
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に
資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引お
よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) (スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 23 条 <削除> 第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約
期限が、原則として第 ▶ 条に定める信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものと
します。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引の運用指図・目的・範囲) (金利先渡取引の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 <削除> 第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、金利先渡取引を行うことの指図をすることがで
きます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として第 ▶ 条に定める信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものと
します。
④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
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(同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資 (同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資
制限) 制限)
第 25 条 <削除> 第 25 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同
一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予
約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当
該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権
付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10
を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、
信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲) (有価証券の貸付の指図および範囲)
第 26 条 <削除> 第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた
め、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価
合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50% を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の
額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額の 50% を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合
には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認め
たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図) (公社債の空売りの指図)
第 27 条 <削除> 第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた
め、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
公社債を売り付けることを指図することができます。
なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができま
す。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債
の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け
にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ
の超える額に相当する売付けの一部を決済するための
指図をするものとします。
(デリバティブ取引等に係る投資制限) (デリバティブ取引等に係る投資制限)
第 28 条の2 <削除> 第 28 条の2 委託者は、デリバティブ取引等(金融商品
取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついては、一般社団法人投資信託協会の規則に定める
合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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(信用リスク集中回避のための投資制限) (信用リスク集中回避のための投資制限)
第 28 条の3 同一銘柄の投資信託証券への投資割合に 第 28 条の3 一般社団法人投資信託協会の規則に定める
は、原則として制限を設けません。ただし、委託者 一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一 て、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えない
銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産 ものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし 委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当
ません。 該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
(再投資の指図) (再投資の指図)
第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金およ 第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金およ
び売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等 び売却代金、有価証券にかかる償還金等 、株式の清算
にかかる利子等およびその他の収入金を再投資するこ 分配金 、有価証券等にかかる利子等 、株式の配当金 お
との指図ができます。 よびその他の収入金を再投資することの指図ができま
す。
(受託者による資金の立替) (受託者による資金の立替)
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替があ 第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替 、転
る場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資 換、新株発行又は株式割当 がある場合で、委託者の申
金の立替えをすることができます。 し出があるときは、受託者は資金の立替えをすること
ができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価 ② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等 、株式
証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信 の清算分配金 、有価証券等にかかる利子等 、株式の配
託終了日までにその金額を見積もりうるものがあると 当金 およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
きは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れる の金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこ
ことができます。 れを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ [ 略 ]
③ [ 略 ]
(信託報酬の額および支弁の方法) (信託報酬の額および支弁の方法)
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第
38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年 10,000 分の 28 の率を乗じて得た金額と 資産総額に年 10,000 分の 73 の率を乗じて得た金額と
し、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 し、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ] ②~③ [ 略 ]
(収益の分配) (収益の分配)
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益 第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益
は、別に定める収益分配方針に従い、次の方法により は、別に定める収益分配方針に従い、次の方法により
処理します。 処理します。
1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利 1. 配当金、利子 、貸付有価証券にかかる品貸料 および
息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。) これらに類する収益から支払利息を控除した額(以下
は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消 「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬
費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者 および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額
に分配することができます。なお、次期以降の分配に を控除した後その残額を受益者に分配することができ
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立 ます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部
てることができます。 を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. [ 略 ]
2. [ 略 ] ② [ 略 ]
② [ 略 ]
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(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 44 条 [ 略 ] 第 44 条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ] ②~③ [ 略 ]
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起
算して、原則として 6 営業日目 から当該受益者に支払 算して、原則として 5 営業日目 から当該受益者に支払
います。 います。
⑤~⑥ [ 略 ] ⑤~⑥ [ 略 ]
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 46 条 [ 略 ] 第 46 条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ] ②~③ [ 略 ]
④ 前項の一部解約の価額は、 一部解約の実行の請求日 ④ 前項の一部解約の価額は、 一部解約の実行の請求日
の翌営業日の基準価額 とします。 の基準価額 とします。
⑤ 委託者は、証券取引所 (金融商品取引法第2条第 16 ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、その他
項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解
2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を 約の実行の請求の受け付けを中止することができま
「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買ま す。
たは金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設する
ものを「証券取引所」といいます。) における取引の
停止、 組入れ投資信託証券の取引の停止 その他やむを
得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実
行の請求の受け付けを中止することができます。
⑥~⑧ [ 略 ]
⑥~⑧ [ 略 ]
附則3 <削除> 附則3 第 24 条に規定する「金利先渡取引」は、当事
者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定
の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代
表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」とい
います。)の数値を取り決め、その取り決めに係る
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事
者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を
決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日
における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約
する取引をいいます。
( 付表 ) [ 新 設 ]
I 別に定める投資信託証券
約款第 16 条および別に定める運用の基本方針における
「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び
投資法人 ( 外国のものも含む ) の、受益証券又は投資証券
(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
追加型証券投資信託
SMDAM/ FOF s用日本バリュー株F(適格機関投資
家限定)
親投資信託
国内株式マザーファンド
Ⅱ 別に定める親投資信託
約款第 16 条における「別に定める親投資信託」とは次の
ものとします。
親投資信託
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
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SMBCファンドラップ・ J-REIT
新 旧
運用の基本方針 運用の基本方針
2 . 運用方法 2 . 運用方法
(1)投資対象 (1)投資対象
主としてわが国の不動産投資信託証券※(以下「J- J-REITマザーファンド を主要投資対象としま
REIT」といいます。)へ投資する投資信託証券 を す。
主要投資対象とします。
㬰輰䱖ﴰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰堰謰舰渰鉔
みます。)している不動産投資信託証券 ( 一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券
をいいます。 ) とします。
(2)投資態度 (2)投資態度
① 投資信託証券 への投資を通じて、 主としてJ-RE ① J-REITマザーファンド への投資を通じて、 わ
ITへ投資します。 が国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」
といいます。)を主要投資対象とします。
㬰輰䱖ﴰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰堰謰舰渰鉔
みます。)している不動産投資信託証券 ( 一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券
をいいます。 ) とします。
② 投資する投資信託証券は、J-REITを主要投資 ② 東証REITインデックス(配当込み)をベンチ
対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするも マークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成
のとします。 果を目指します。
③ 投資信託証券への投資は、主に別に定める投資信託 [ 新 設 ]
証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中
から行います。指定投資信託証券は追加または変更に
なる場合があります。
④ 指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えにつ [ 新 設 ]
いては、 SMBC 日興証券株式会社からの投資助言を受け
ます。
⑤ 指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に [ 新 設 ]
保ちます。
⑥ [ 略 ] ③ [ 略 ]
(3)投資制限 (3)投資制限
① 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ [ 新 設 ]
ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けませ
ん。 ① 投資信託証券への 実質 投資割合には、制限を設けま
③ 同一銘柄の投資信託証券( J-REITを除きま せん。
す。本項において同じ。) への 投資割合には、原則と ② 同一銘柄の投資信託証券 ( 親投資信託は除きます。 )
して制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が
への 実質投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以内と
一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポー
します。
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないとき
は、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純
資産総額の 10 %以内とします。
④ 外貨建資産への 直接 投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
③ 外貨建資産への 実質 投資は行いません。
対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
④ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
する比率は、原則として、 35 %以内とすることとし、
対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
する比率は、原則として、 35 %以内とすることとし、
人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
調整を行うこととします。
人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
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(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 [ 略 ] 第 12 条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ] ②~③ [ 略 ]
④ 第 1 項および第 2 項の受益権の価額は、 取得申込日の ④ 第 1 項および第 2 項の受益権の価額は、 取得申込日の
翌営業日の基準価額 とします。ただし、この信託契約 基準価額 とします。ただし、この信託契約締結日前の
締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1 取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1
口につき1円とします。 円とします。
⑤ [ 略 ] ⑤ [ 略 ]
(運用の指図範囲) (運用の指図範囲)
第 16 条 委託者は、信託金を主として、 別に定める投資 第 16 条 委託者は、信託金を主として、三井住友DSア
信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。) セットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友
および 三井住友DSアセットマネジメント株式会社を 信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信
委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とし 託 「J-REITマザーファンド」の受益証券 (以下
て締結された 別に定める 親投資信託(以下「マザー 「マザーファンド」 といいます。 )に投資するほか、
ファンド」)に投資するほか、次に掲げる有価証券 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券 規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に 利を除きます。)に投資することを指図します。
投資することを指図します。 [ 略 ]
[ 略 ]
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限) (同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第 19 条 <削除> 第 19 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信
託証券の時価総額とマザーファンドに属する当該同一
銘柄の投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額
の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、
信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用リスク集中回避のための投資制限) (信用リスク集中回避のための投資制限)
第 20 条の2 同一銘柄の投資信託証券(わが国の不動産 第 20 条の2 一般社団法人投資信託協会の規則に定める
投資信託証券(わが国の証券取引所(金融商品取引法 一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産
第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商 総額に対する比率は、原則として、 100 分の 35 を超え
品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商 ないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券 は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従
の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もし い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
くは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を
開設するものを「証券取引所」といいます。以下同
じ。)に上場(これに準じるものを含みます。)して
いる不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会
規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とし
ます。)を除きます。本項において同じ。)への投資
割合には、原則として制限を設けません。ただし、委
託者は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーで
きる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該
同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図
をしません。
② 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、 100 分の 35 を超えないもの
とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
(信託報酬の額および支弁の方法) (信託報酬の額および支弁の方法)
第 33 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 30 第 33 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 30
条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資
産総額に年 10,000 分の 28 の率を乗じて得た金額とし、 産総額に年 10,000 分の 57 の率を乗じて得た金額とし、
委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
②~③ [ 略 ] ②~③ [ 略 ]
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(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 36 条 [ 略 ] 第 36 条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ] ②~③ [ 略 ]
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起 ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起
算して、原則として 6 営業日目 から当該受益者に支払 算して、原則として 5 営業日目 から当該受益者に支払
います。 います。
⑤~⑥ [ 略 ] ⑤~⑥ [ 略 ]
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 38 条 [ 略 ] 第 38 条 [ 略 ]
②~③ [ 略 ] ②~③ [ 略 ]
④ 第 3 項の一部解約の価額は、 一部解約の実行の請求 ④ 第 3 項の一部解約の価額は、 一部解約の実行の請求
日の翌営業日の基準価額 とします。 日の基準価額 とします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止 、組入れ ⑤ 委託者は、証券取引所 (金融商品取引法第2条第 16
投資信託証券の取引の停止 その他やむを得ない事情が 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
あるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受 2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を
け付けを中止することができます。 「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買ま
たは金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設する
ものを「証券取引所」といいます。以下同じ。) にお
ける取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、第 1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを
中止することができます。
⑥~⑧ [ 略 ] ⑥~⑧ [ 略 ]
( 付表 ) [ 新 設 ]
I 別に定める投資信託証券
約款第 16 条および別に定める運用の基本方針における
「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び
投資法人 ( 外国のものも含む ) の、受益証券又は投資証券
(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
追加型証券投資信託
SMDAM/ FOF s用J-REIT(適格機関投資家限
定)
親投資信託
J-REITマザーファンド
Ⅱ 別に定める親投資信託
約款第 16 条における「別に定める親投資信託」とは次の
ものとします。
親投資信託
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
この信託約款の変更に関してご異議のある受益者は、 2020 年3月 27 日から 2020 年4月 30 日まで委託
会社に対し、異議申立をすることができます。当該期間中に異議申立を行った受益者の受益権の口数
が 2020 年3月 27 日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合は、 2020 年 6 月 24 日付で信託約款が
変更されます。
なお、 2020 年3月 27 日以降に当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権につい
ては、異議を申し立てる権利はございません。
当ファンドの購入申込みの際には、上記の信託約款変更手続きの内容をご理解のうえ、お申込みく
ださい。
<訂正後>
( 4 ) 発行(売出)価格
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各ファンドにつき、以下の通りとします。
ファンド名 発行価格
FW日本バリュー株
FW 日本グロース株
FW 日本中小型株
(注2)
(注1)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 米国株
FW 日本債
FW J-REIT
FWヘッジファンド
(以下略)
(12) その他
(以下略)
②日本以外の地域における発行
ありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1 ファンドの性格
下線部は訂正部分を示します。
<訂正前 >
( 1 ) ファンドの目的及び基本的性格
(以下略)
②ファンドの基本的性格
(以下略)
<属性区分表>
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年 12 回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
その他 アフリカ ファンズ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全ての
ものをいいます。
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
信託約款変更が成立した場合、 2020 年6月 24 日以降は以下の通りとなります。
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年 12 回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
その他 アフリカ ファンズ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(以下略)
<属性区分表>
SMBCファンドラップ・ J-REIT
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年 12 回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(不動産投信)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(不動産投信))
実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
信託約款変更が成立した場合、 2020 年6月 24 日以降は以下の通りとなります。
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年 12 回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(不動産投信)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(以下略)
( 2 ) ファンドの沿革
(以下略)
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) ファンドの仕組み
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※以下のファンドについては、下記の通りマザーファンドへの投資を行います。
ファンド名 投資対象とするマザーファンド
FW日本バリュー株 国内株式マザーファンド
FW J-REIT J-REIT マザーファンド
(注)信託約款変更が成立した場合、 2020 年6月 24 日以降も指定投資信託証券として当該マザーファ
ンドへ投資する場合があります。
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
(以下略)
② 委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円( 2019 年 10 月末 現在)
(以下略)
・大株主の状況( 2019 年 10 月末 現在)
(以下略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
( 1 ) ファンドの目的及び基本的性格
(以下略)
②ファンドの基本的性格
(以下略)
<属性区分表>
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年 12 回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
その他 アフリカ ファンズ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(以下略)
<属性区分表>
SMBCファンドラップ・ J-REIT
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年 12 回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信
ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(不動産投信)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(以下略)
( 2 ) ファンドの沿革
(以下略)
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
2020 年6月 24 日 SMBCファンドラップ・日本バリュー株およびSMBCファンドラップ・ J-REIT
の投資形態を「ファミリーファンド」から「ファンド・オブ・ファンズ」へ変更
( 3 ) ファンドの仕組み
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に 2020 年7月 27 日に資産
管理サービス信託銀行株式会社および JTC ホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カスト
ディ銀行に商号を変更する予定です(以下同じです。)。
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
(以下略)
② 委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円( 2020 年3月末 現在)
(以下略)
・大株主の状況( 2020 年3月末 現在)
(以下略)
2 投資方針
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
( 1 ) 投 資方針
SMBCファンドラップ・シリーズは、投資対象や運用スタイルの異なる複数ファンドで構成された
SMBCファンドラップ専用ファンドです。
◆指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、SMBC日興証券株式会社から
の投資助言を受けます。
◆ 資金動向、市況動向等によっては下記のような運用ができない場合があります。
各ファンドの投資方針
ファンド名 投資方針
・投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資します。
・投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視
し、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。
FW日本バリュー株
(注1)
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資します。
・投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、成長性を重視
し、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。
FW日本グロース株
(注1)
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資します。
・投資する投資信託証券は、わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティ
ブ運用を行うことを基本とするものとします。
FW日本中小型株
(注1)
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として米国の株式へ投資します。
・ 投資する投資信託証券は、米国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用
を行うことを基本とするものとします。
(注 1 )
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
FW米国株
す 。
・ 指定投資信託証券への投資 比率 は原則として高位に保ちます。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・ 運用指図にかかる権限を ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リ
ミテッド へ委託します。
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として欧州の株式へ投資します。
・ 投資する投資信託証券は、欧州の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用
を行うことを基本とするものとします。
(注 1 )
FW欧州株
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す 。
・ 指定投資信託証券への投資 比率 は原則として高位に保ちます。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として新興国の株式へ投資します。
・ 投資する投資信託証券は、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運
用を行うことを基本とするものとします。
(注 1 )
FW新興国株
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す 。
・ 指定投資信託証券への投資 比率 は原則として高位に保ちます。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の公社債へ投資します。
・投資する投資信託証券は、わが国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ
運用を行うことを基本とするものとします。
FW日本債
(注1)
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・投資信託証券への投資を通じて、主として米国通貨建ての公社債へ投資しま
す。
・投資する投資信託証券は、米国通貨建ての公社債を主要投資対象とし、アク
ティブ運用を行うことを基本とするものとします。
FW米国債
(注1)
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・投資信託証券への投資を通じて、主として欧州通貨建ての公社債へ投資しま
す。
・投資する投資信託証券は、欧州通貨建ての公社債を主要投資対象とし、アク
ティブ運用を行うことを基本とするものとします。
FW欧州債
(注1)
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・投資信託証券への投資を通じて、主として新興国の公社債へ投資します。
・投資する投資信託証券は、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ
運用を行うことを基本とするものとします。
(注1)
FW新興国債
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の不動産投資信託証券( J-
REIT )へ投資します。
・投資する投資信託証券は、 J-REIT を主要投資対象とし、アクティブ運用を行
うことを基本とするものとします。
(注1)
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
当ファンドは特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象
FW J-REIT
に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が 10 %を超える支配的な
銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドを言いま
す。
当ファンドが実質的な主要投資対象とするわが国の不動産投資信託証券
( J-REIT )には、寄与度が 10 %を超えるまたは超える可能性の高い支配的
な銘柄が存在するため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、当該支
配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな
損失が発生することがあります。
・投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の REIT へ投資します。
・投資する投資信託証券は、世界各国の REIT を主要投資対象とし、アクティブ
運用を行うことを基本とするものとします。
(注1)
FW G-REIT
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す。
・指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として商品指数連動債へ投資します。
・ 投資する投資信託証券は、中長期的に世界の商品市況の動きを概ね反映させ
る投資成果を基本とするものとします。
(注 1 )
FWコモディティ
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す 。
・ 指定投資信託証券への投資 比率 は原則として高位に保ちます。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・ 投資信託証券を主要投資対象とします。
;
・ 投資する投資信託証券は、絶対収益 の獲得を目指して運用を行うものとし
ます。
㬰౽癛칶쨰ര栰漰Ų祛騰湞ɘ㑻䤰湙॒픰歝唰谰樰䑢閌응䍧ⰰ歛︰夰
収益を意味します。また、「絶対に収益を得られる」という意味ではあり
FWヘッジファンド
ません。
(注 1 )
・投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券 の中から行いま
す 。
・ 指定投資信託証券への投資 比率 は原則として高位に保ちます。
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
(注1)各ファンドは主に以下の指定投資信託証券へ投資するものとします。
指定投資信託証券の選定、追加・変更は、SMBC日興証券株式会社からの投資助言に基づき行い
ます。下記の指定投資信託証券は、今後追加または変更されることがあります。その場合は、事前
に受益者の皆様へ通知されないこともあります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 主な投資対象である指定投資信託証券
SMDAM/ FOF s用日本バリュー株 } (適格機関投資家限定)
FW日本バリュー株
国内株式マザーファンド
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家
専用)
FW 日本グロース株
ティー・ロウ・プライス/FOFs用 日本株式ファンド ( 適格機関投資
家専用 )
日興アセット/ FOF s用日本中小型株 } (適格機関投資家限定)
FW 日本中小型株
SBI/ FOF s用日本中小型株 } (適格機関投資家限定)
T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund
(ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV - US ラージキャップ・グ
ロース・エクイティ・ファンド)
T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund
FW 米国株 (ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV - US ラージキャップ・バ
リュー・エクイティ・ファンド)
T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Blue Chip Equity Fund
(ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV - US ブルーチップ・エクイ
ティ・ファンド)
FW 欧州株 シュローダー/ FOF s用欧州株 } (適格機関投資家限定)
GIM/ FOF s用新興国株 } (適格機関投資家限定)
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus
FW 新興国株
( Amundi ファンズ・エマージング・マーケッツ・エクイティ・フォーカ
ス)
FW 日本債 三井住友/ FOF s用日本債 } (適格機関投資家限定)
FW 米国債 ブラックロック/ FOF s用米国債 } (適格機関投資家限定)
FW 欧州債 ドイチェ/ FOF s用欧州債 } (適格機関投資家限定)
FW 新興国債 FOF s用新興国債 } (適格機関投資家限定)
SMDAM/ FOF s用J-REIT(適格機関投資家限定)
FW J-REIT
J-REITマザーファンド
FW G-REIT 大和住銀/プリンシパル FOF s用外国リート } (適格機関投資家限定)
FW コモディティ パインブリッジ/ FOF s用コモディティ } (適格機関投資家限定)
SOMPO / FOF s用日本株 MN (適格機関投資家限定)
ノムラ FOFs 用・日本株 IP ストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適
FW ヘッジファンド
格機関投資家専用)
SMDAM/ FOF s用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)
会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメ
ント・マザーファンド」へも投資します。なお、投資対象とする親投資信託は、将来変更になる場合が
あります。
< ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド の概要>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同社(所在地:英国ロンドン)は、米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同
グループの代表的な会社であるティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、 1937 年に設立
された会社で、 グローバル に資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・アソシエ
イツ・インクの親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であ
り、また、S&P 500 インデックスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・インターナショナ
ル・リミテッドは、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用すること
ができます。
◆ファンドの仕組み
<FW日本バリュー株/FW日本グロース株/FW日本中小型株/FW欧州株/FW新興国株/FW日
本債/FW米国債/FW欧州債/FW新興国債 /FW J-REIT /FW G-REIT /FWコモディティ/FW
ヘッジファンド >
■指定投資信託証券および親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」を投資対象とす
るファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。なお、指定投資信託証券が複数となる場合もあ
ります。
※上記の図における ( A ) および ( B ) は、以下の各々の場合において次の通り読みかえるものとします。
(A) (B)
FW日本バリュー株 わが国の株式
FW日本グロース株 わが国の株式
FW日本中小型株 わが国の株式
FW欧州株 欧州の株式
FW新興国株 新興国の株式
FW日本債 わが国の公社債
FW米国債 米国通貨建ての公社債
FW欧州債 欧州通貨建ての公社債
FW新興国債 新興国の公社債
FW J-REIT わが国の不動産投資信託証券( J-REIT )
FW G-REIT 世界各国の不動産投資信託証券( REIT )
FWコモディティ 商品指数連動債
FW ヘッジファンド わが国の株式等
<FW米国株>
■複数の投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 2 ) 投資対象
①投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
<FW日本バリュー株、FW日本グロース株、FW日本中小型株、FW欧州株、FW新興国株、FW日
本債、FW米国債、FW欧州債、FW新興国債、FW J-REIT 、FW G-REIT 、FWコモディティ、 FW
ヘッジファンド>
委託会社は、信託金を主として、指定投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式
会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメ
ント・マザーファンドに投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法 第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
5.投資証券または外国投資証券( 金融商品取引法 第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の
買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4お
よび5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
<FW米国株>
委託会社(委託会社から運用指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を主
として、指定投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の
買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4お
よび5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託( 金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMBCファンドラップ・シリーズが投資対象とする指定投資信託証券等の概要
SMBCファンドラップ・シリーズが投資対象とするマザーファンドおよび指定投資信託証券(以下
「指定投資信託証券等」)の概要は以下の通りです。
指定投資信託証券等の概要は、 2020 年6月 23 日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成していま
す。今後、指定投資信託証券の各運用会社の都合等により、記載内容が変更になることがありま
す。
また、今後繰上償還などにより指定投資信託証券から除外される場合や、以下に記載した投資信託
証券以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加される場合があります。
1 ‐①. 国内株式マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 親投資信託
わが国の株式を主要投資対象とし、バリューを重視したアクティブ運用
運用基本方針 により、 TOPIX (東証株価指数・配当込み)を中長期的に上回る投資成果
を目指します。
ベンチマーク TOPIX (東証株価指数・配当込み)
主要投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
① TOPIX (東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、バリュー・ア
プローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマーク
投資態度 を上回る投資成果を目指します。
②マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等
を行います。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
主な投資制限
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取
引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
設定日 2007 年2月 20 日
信託期間 無期限
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信
託財産から支弁します (その他費用については、運用状況等により変動
その他費用等
するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができませ
ん。) 。
決算日 毎年7月 25 日(休業日の場合は、翌営業日)
TOPIX (東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利
は株式会社東京証券取引所が有しています。 TOPIX の算出において、電子
計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合
ベンチマークについて
は、その算出を延期または中止することがあります。また、株式会社東
京証券取引所は、 TOPIX がいかなる場合においても真正であることを保証
するものではなく、同指数の算出において、数値に誤謬が発生しても、
株式会社東京証券取引所は一切その賠償の責めを負いません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 -
<投資信託委託会社の概要>
三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に、三井住友アセットマネジメン
ト株式会社と大和住銀投信投資顧問株式会社が合併して誕生した会社です。
国内トップクラスの資産運用会社として、最高品質の資産運用サービスの提供を通じ、お客さまの
資産形成に貢献しています。国内外の株式、債券、リート等に投資する豊富なラインナップの中か
ら、お客さまのニーズに合った特徴あるファンドをご提供します。
<運用プロセス>
1. 銘柄選択
「バリュエーション比較」と「ファンダメンタル判断」の組み合わせで銘柄選択をします。銘柄選定
に関しては、バリュー銘柄に重点をおき、ファンダメンタル価値対比の割高/割安判断を業種・規模毎
に行います。
2.業種規模別配分
トップダウンアプローチとアナリスト等によるボトムアップを融合することで業種配分等を決定しま
す。
3.リスクコントロール
ベンチマーク特性との乖離および組み入れ制限の管理等
※銘柄選択及びポートフォリオ構築プロセス
1 ‐②.SMDAM/ FOF s用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 追加型投信/国内/株式
国内株式マザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象
運用基本方針 とし、バリューを重視したアクティブ運用により、 TOPIX (東証株価指
数・配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
ベンチマーク TOPIX (東証株価指数・配当込み)
主要投資対象 国内株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
①国内株式マザーファンド受益証券(以下、「マザーファンド」といいま
す。)への投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
② TOPIX (東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、バリュー・ア
プローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを
投資態度 上回る投資成果を目指します。
③マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を
行います。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ
ります。
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内
主な投資制限
とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
設定日 2020 年6月 23 日
信託期間 無期限
毎決算時に分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案し
収益分配 て、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には、分
配を行わないことがあります。
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.495 %(税抜 0.45 %)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託
その他費用等 財産から支払われます(その他費用については、運用状況等により変動す
るものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。
決算日 毎年7月 25 日(休業日の場合翌営業日)
TOPIX (東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は
株式会社東京証券取引所が有しています。 TOPIX の算出において、電子計
算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合は、そ
ベンチマークについて
の算出を延期または中止することがあります。また、株式会社東京証券取
引所は、 TOPIX がいかなる場合においても真正であることを保証するもの
ではなく、同指数の算出において、数値に誤謬が発生しても、株式会社東
京証券取引所は一切その賠償の責めを負いません。
その他 -
<投資信託委託会社の概要>
三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に、三井住友アセットマネジメン
ト株式会社と大和住銀投信投資顧問株式会社が合併して誕生した会社です。
国内トップクラスの資産運用会社として、最高品質の資産運用サービスの提供を通じ、お客さまの
資産形成に貢献しています。国内外の株式、債券、リート等に投資する豊富なラインナップの中か
ら、お客さまのニーズに合った特徴あるファンドをご提供します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<運用プロセス>
1. 銘柄選択
「バリュエーション比較」と「ファンダメンタル判断」の組み合わせで銘柄選択をします。銘柄選定
に関しては、バリュー銘柄に重点をおき、ファンダメンタル価値対比の割高/割安判断を業種・規模毎
に行います。
2.業種規模別配分
トップダウンアプローチとアナリスト等によるボトムアップを融合することで業種配分等を決定しま
す。
3.リスクコントロール
ベンチマーク特性との乖離および組み入れ制限の管理等
※銘柄選択及びポートフォリオ構築プロセス
2 ‐①. ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 追加型投信/国内/株式
運用基本方針 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ベンチマーク ―(参考指数: TOPIX (東証株価指数))
ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド(以下、「マザーファ
主要投資対象
ンド」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。な
お、株式等に直接投資する場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的にわが国の株式を主
要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを
基本とします。
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトム
アップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長
期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高
さ及びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュ
投資態度 エーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率
を決定します。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持するこ
とを基本とします。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託
財産総額の 50 %以下とすることを基本とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の 10 %以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の 20 %以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投
資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
主な投資制限
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債へ
の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内としま
す。
⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託
証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 %以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
リバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をい
います。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式
等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
設定日 2019 年 3 月 29 日
信託期間 無期限
収益分配 分配を行ないません。
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.5885 %(税抜: 0.535 %)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 1万口につき基準価額の 0.3 %
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われま
す。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に
料率、上限額等を表示することができません。
その他費用等 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税 等
決算日 毎年 7 月 25 日(休業日の場合翌営業日)
ベンチマークについて ―
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的
その他
とするものです。
<投資信託委託会社の概要>
野村アセットマネジメントは、野村ホールディングス株式会社を持株会社とする野村グループの
資産運用会社です。
1997 年 10 月、野村證券投資信託委託株式会社( 1959 年設立)と野村投資顧問株式会社( 1981 年設
立)が合併し、日本を代表する資産運用会社として優れた実績を築いてきました。 また、早くか
ら運用と顧客基盤のグローバル化に取り組み、アメリカ、ヨーロッパ、アジア等、海外への積極
的な展開を図っています。
<運用プロセス>
ポートフォリオの構築プロセスは以下の通りです。
<運用体制>
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 ‐②.ティー・ロウ・プライス/FOFs用 日本株式ファンド ( 適格機関投資家専用 )
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
受託会社 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
基本的性格 追加型投信 / 国内 / 株式
信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基
運用基本方針
本とします。
ベンチマーク -
ティー・ロウ・プライス 日本株 式 マザーファンド (以下「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、 主として、成長性が高いと
判断される日本の上場株式(上場予定の株式も含みます。)に投資を行
います。また、優先株式、新株予約権付社債、米国預託証券 (ADR )、欧
州預託証券 (EDR )、グローバル預託証券 (GDR )等の株式関連証券へ投資
を行う場合があります。
投資態度 ②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することを
基本とします。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として、信託
財産総額の 50 %以下とします。
④市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用がで
きない場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とし
ます。
③外国為替取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことが
できます。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
主な投資制限 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、 デリバティブ
取引等については、 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10 %、合計で 20 %以下とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
設定日 2019 年 6 月 24 日
信託期間 無期限
収益分配 分配を行いません。
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.693 %(税抜: 0.63 %)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
ファンドの純資産総額に対して年率 0.11 % ( 税抜 0.10 % ) を上限とする額が
毎日計上され、 毎計算期末の最初の 6 ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は
翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき に、信託財産から支払
われます。
①計理およびこれに付随する業務に係る費用(業務を委託する場合の委託
その他費用等 費用を含みます。)
②監査費用
③上記に準ずる費用で信託財産から支弁することが相当であると委託会社
が合理的に判断する費用等
上記のほか、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要す
る費用等が、信託財産から支払われます。
決算日 毎年 7 月 25 日(休業日の場合翌営業日)
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
その他
するものです。
<投資信託委託会社の概要>
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社は、米国メリーランド州ボルティモアに本拠を置く
ティー・ロウ・プライス・グループの日本拠点です。ティー・ロウ・プライスは、 1937 年の創業以
来、 80 年以上の運用の歴史を有する独立系大手資産運用会社であり、その持ち株会社は米国主要株
式指数 S&P500 に採用されている上場企業です。徹底したリサーチによるファンダメンタル調査を重
視し、豊富な商品ラインナップとグローバルな運用力を世界の投資家の皆様に提供しています。
グループ資産残高 : 1 兆 2,068 億 米ドル( 2019 年 12 月末現在)
<運用プロセス>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㭎ઊᠰ潧ⱦ屢ၦ䉰뤰欰䨰儰讐䭵⠰휰묰뤰鉹㨰地昰䨰訰Ŏ쩟谰Şɘ㑴끘茰湙॓ᙻ䤰欰蠰詎衔䨰樰余०
される場合があります。上記は、運用プロセスのすべてを網羅するものではありません。
<運用体制>
<組織および社内規則等>
当ファンドは「ティー・ロウ・プライス 日本株式マザーファンド」を通じて投資を行います。
マザーファンドの運用は、ティー・ロウ・プライスの「日本株式運用戦略ポートフォリオ運用
チーム」が担当します。ティー・ロウ・プライスでは、各戦略に、ポートフォリオ・マネジャー
およびアナリストにより構成される専門運用チームが設けられており、運用チームは、他戦略の
運用プロフェッショナルや、マクロエコノミスト等と適宜情報共有し、相互に支援します。ま
た、運用部門では運用戦略に応じて、適宜、専門委員会が設けられております。ファンドの運用
に関する社内規程として、一括発注および約定結果の配分にかかる方針のほか、最良執行にかか
る方針を定め、売買執行における最良執行に努めるとともに、売買執行にあたって使用する金融
商品取引業者に関しても方針を定め、取引コストや各金融商品取引業者との取引量等についてモ
ニタリングを行っております。また全社員が遵守すべき服務規程を設けており、利益相反管理方
針や従業員取引にかかる規程等が定められております。ファンドの保有する有価証券等の評価に
関しては、評価方法その他を管理するための専門委員会を設け、保有有価証券等が一般社団法人
投資信託協会の諸規則にそって適正に評価されるよう担保しています。
<内部管理体制>
ティー・ロウ・プライスでは、グループ全体で包括的に運用リスクを管理する体制としていま
す。リスクをさまざまな側面から捉え、内在するリスクの種類を明確にし、多面的に管理するた
め、運用部門から独立したリスク管理部門を組織しております。リスク管理部門には運用リスク
担当の専門チームを配置し、運用チームを主にデータ分析面でサポートしています。法令、諸規
則および運用ガイドライン等の遵守にあたっては、インベストメント・コンプライアンスが運用
部門から独立したモニタリングを行っています。さらに、ティー・ロウ・プライス・グループ組
織全体のリスク把握と改善のために、リスク監視委員会を設置しています。リスク監視委員会
は、ティー・ロウ・プライス・グループ財務担当役員、リスク管理部門の責任者であるチーフ・
リスク・オフィサー他、主要部門の責任者で構成し、運用にかかるリスク、オペレーショナル・
リスク、ビジネス・リスク等を含む全社的なリスクに関する管理体制の構築に責任を持ちます。
受託会社や業務委託先の選定にあたっては、選定にかかる方針を定めており、必要に応じて面談
や質問票への回答を求めるなどして選考を行うとともに、社内の管理担当者を定めて継続モニタ
リングを行います。
3 ‐①.日興アセット/ FOF s用日本中小型株 } (適格機関投資家限定)
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格 追加型投信/国内/株式
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主として、日本中小型株式アクティブ・マザーファンド受益証券に投資
運用基本方針
を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
ベンチマーク -
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象と
主要投資対象
します。
主として、日本中小型株式アクティブ・マザーファンド受益証券に投
資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指し て運用を行ないます 。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま
す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属す
投資態度
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした
割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の 50 %以下としま
す。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事
情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質
投資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を
除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下としま
す。
・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下と
します。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
主な投資制限
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
設定日 2017 年 12 月 25 日
信託期間 無期限
毎決算時に、分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案
収益分配
して決定します。
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.649 %(税抜: 0.59 %)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費
用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などにつ
いては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1 %を乗じた額の
信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができ
その他費用等 ます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸
費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産か
ら支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
決算日 毎年7月 25 日(休業日の場合翌営業日)
ベンチマークについて -
その他 -
42/483
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<投資信託委託会社の概要>
日興アセットマネジメント株式会社は、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債
券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用やETF
(上場投資信託)を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。グ
ローバルな視点を活かし、お客様のニーズにお応えする様々な商品の開発を推進するとともに、優
れた運用パフォーマンスの実現を常に追求しています。
<運用プロセス>
<運用体制>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記体制は 2019 年 11 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3‐②.SBI/ FOF s用日本中小型株 } (適格機関投資家限定)
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 SBIアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
基本的性格 追加型投信/国内/株式
運用基本方針 この投資信託は信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ベンチマーク -
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株を主な投資対象とす
主要投資対象 る、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券を主要投資対象としま
す。なお、株式等に直接投資することもあります。
①主として、 マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に わが
国の中小型株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して
運用を行います。
投資銘柄の選定に当たっては、次のポイントを重視します。
( 1 ) 株価が下落して過小評価された銘柄から、財務安定性に優れ、収
益の回復による株価上昇余地が高く、回復によってわが国の経済
社会に貢献すると考えられる企業
( 2 ) 株価水準、財務安定性、短期業績の安定性と明確かつ妥当性のあ
投資態度
る中長期経営戦略、企業経営者の理念・志、等を総合的に評価判
断
②マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持しま
す。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・ア
セットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
①マザーファンド受益証券 への投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以
下とします。
④同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条第
1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該
社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第
7 号及び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資
主な投資制限
産総額の 10 %以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ
れ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
設定日 2017 年 12 月 21 日
信託期間 無期限
収益分配 年 1 回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.594 %(税抜: 0.54 %)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買手数料、信託事務の諸費用
及びこれらに対する税金をファンドより間接的にご負担いただきます。
その他費用等
その他の費用については、運用状況などにより変動するものであり、事
前に料率、上限額などを示すことができません。
決算日 毎年 7 月 25 日(休業日の場合翌営業日)
ベンチマークについて -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的
その他
とするものです。
<投資信託委託会社の概要>
SBIアセットマネジメント株式会社は、 1986 年 8 月設立のSBIグループの資産運用会社です。
今日、投資信託ビジネス、運用会社のビジネスは第一ステージの変革期から第二ステージの変革期
に入っていると考えられます。これは、個人の資産運用に対するアプローチが「貯蓄から投資へ」
から「貯蓄から資産形成へ」に遷りかわり、これに金融をより身近に、そして解かりやすくする
フィンテックという新しい技術とサービスが加わった大きな潮流、変革であると考えられます。
日本の個人金融資産額は、今や 1,800 兆円とも言われますが、欧米に比べ株式や投資信託などの
比率が低いことも然りながら、その多くを高齢層が保有しており、現役世代や若い世代の保有が小
さいことが注目点でもあると考えます。 現役世代や若い世代における資産形成が社会としても課
題となっております。
私ども、SBIアセットマネジメントは正にフィンテックの先駆者であるSBIグループの一員
として、この大きな潮流、変革期の中で、お客様の資産形成に資するよう、グループのノウハウを
結集し、お客様の資産形成に役立つ商品の開発・提供を行ってまいります。また、商品や商品の運
用にかかわる情報については、タイムリーでかつ分かりやすい開示に努めます。
弊社は、フィデューシャリー・デューティー、顧客中心主義の下、お客様のお役に立てる会社に
なると共に社会にも必要とされる会社となることを目指してまいります。
<投資助言会社>
エンジェル・ジャパン・アセットマネジメント株式会社は、 2001 年 12 月設立の独立系の投資助言会
社です。「企業家精神を応援し続け、経済社会の活性化に貢献する」という明快な理念の元、革新的
な成長企業などへの投資に対する助言を行っています。
なお、同社が行う助言の特徴は次のとおりです。
①革新的な成長企業(新規株式公開企業等を含む)を中心とした調査・分析・投資助言に特化
②徹底した個別直接面談調査に基づく厳選投資
③投資リスク軽減のため、投資後も定期的な企業訪問を行い、充実した調査・分析を継続
<運用プロセス>
マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を
受けます。なお、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、
次のような運用ができない場合があります。
マザーファンドの運用の投資方針
投資助言会社であるエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社における助言銘柄選定のプロセ
スは以下の通りです。
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<運用体制>
1.運用方針の決定に係る過程
ア) 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資
戦略の協議・策定を行います。
イ) 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資
方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
ウ) 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者及び運用部長をもって構成される「投資
戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ) 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運
用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資
委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ) パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・
見直しを行う。
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上記体制は、今後、変更となる場合があります。
4.ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV
□ US ラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド(以下「ラージキャップ・グロースF」)
□ US ラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド(以下「ラージキャップ・バリューF」)
□ US ブルーチップ・エクイティ・ファンド(以下「ブルーチップF」)
<指定投資信託証券の概要>
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
運用会社
( T. Rowe Price International Ltd )所在地:英国
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
投資顧問会社
( T. Rowe Price Associates, Inc. )所在地:米国
事務代行会社 JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格 ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て
<ラージキャップ・グロースF>
米国株の中から、独自の成長性分析とファンダメンタルズ分析によ
り、高い利益成長が見込まれる企業へ投資します。
<ラージキャップ・バリューF>
運用基本方針 米国株の中から、過去の株価水準や企業の本質的な価値に比べて、相
対的に割安な企業へ投資します。
<ブルーチップF>
米国株の中から業界での地位が高く、強固な財務体質を有し、平均以
上の利益率を確保できる企業へ投資します。
<ラージキャップ・グロースF>
ラッセル 1000 グロース・ネット 30 %・インデックス
<ラージキャップ・バリューF>
参考指標
ラッセル 1000 バリュー・ネット 30 %・インデックス
<ブルーチップF>
S&P 500 ・ネット 30 %・ Withholding Tax
主要投資対象 米国の株式を主要投資対象とします。
<ラージキャップ・グロースF>
2003 年7月 31 日
<ラージキャップ・バリューF>
設定日
2001 年6月 28 日
<ブルーチップF>
2001 年7月 28 日
信託期間 無期限
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用およ
管理報酬および び組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファ
その他費用等 ンドの設立費用等は、 指定投資信託証券 から支弁されます。(その他費
用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を記載することができません。)
毎計算期間終了日 毎年 12 月末日
参考指標について -
その他 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<運用会社の概要>
ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドは、米国 ティー・ ロウ・プライス・
グループの運用会社です。同グループの代表的な会社である ティー・ ロウ・プライス・アソシエイ
ツ・インクは、 1937 年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。
ティー・ ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社である ティー・ ロウ・プライス・グルー
プ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P 500 インデックスの採用銘柄です。 ティー・ ロ
ウ・プライス・インターナショナル・リミテッドは、 ティー・ ロウ・プライス・グループの運用技
術および調査能力を活用することができます。
<ラージキャップ・グロースFの運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
<ラージキャップ・バリューFの運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
<ブルーチップFの運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
商品分類 追加型投信/海外/株式
主としてシュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド受益証
運用基本方針 券への投資を通じて、欧州の株式等に投資を行うことにより、信託財産の
成長を図ることを目的として運用を行います。
ベンチマーク -
主要投資対象 シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド受益証券
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に欧州各
国の株式等およびそれに準ずるものについて、成長性を重視した銘柄選
択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指しま
す。
②株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファン
ドの運用状況また市況等を勘案し、弾力的に変更します。
③国別の実質投資配分については各国の市場動向等投資環境を勘案し、弾
投資態度
力的に変更します。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権
限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
主な投資制限
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
設定日 2007 年 2 月 21 日
信託期間 無期限
毎決算時(毎年 7 月 25 日、当該日が休業日の場合は翌営業日)に、委託会
収益分配 社は、分配対象額および市況動向等を勘案し収益分配金額を決定します。
ただし、市況動向等によっては、収益分配を行わない場合があります。
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.55 %(税抜 0.50 %)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用およびこれら
にかかる消費税等相当額、外貨建資産の保管等に関する費用、信託事務の
その他費用等 処理等費用(監査費用等)等を信託財産でご負担いただきます。(これら
の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を記載することができません。)
決算日 毎年 7 月 25 日(当該日が休業日の場合は翌営業日)
ベンチマークについて -
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
その他
するものです。
<投資信託委託会社の概要>
シュローダー・グループについて
・ 1804 年の創業以来、 200 年を超える歴史と実績を誇る、英国屈指の独 立系資産運用グループで
す。
・英国ロンドンを本拠地とし、グローバルで幅広い資産運 用サービスを展開しています。
*
・運 用資産総額は約 72 兆円 ( 5,002 億英ポンド) に上ります。
・ 1870 年 ( 明治 3 年 ) 、 日本政府が初めて起債した外債の 主幹事として、 日本初の鉄道敷設 ( 新橋駅―
横浜駅間 ) の資 金 調達に貢献しました。
・ 1974 年、東京事務所を開設。年金基金、機関投資家、個人投資家向けに、資産運用サービスを提
供しています。
2019 年 12 月末現在。* 1 英ポンド= 143.96 円換算。
<運用体制>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(外国株式運用担当)がファンドおよ
びマザーファンドの運用を行います。
なお、ファンドの主要投資対象であるシュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
の運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建
資産の運用の指図に関する権限を委託します。
運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務
に係る業務運営規程」(社内規則)に則り、以下の体制(委託会社と委託会社のグループ全体で
の運用体制を示しています。)で臨みます。
*1 国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の
運用指図
*2 国内債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、マニュライフ・アセット・マネジメント株式
会社)、国内投資信託の運用指図
*3 外国株式運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*4 外国債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*5 マルチアセット運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
*6 オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
<運用プロセス>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Plan ( 計画 ) 基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供
するマクロリサーチ情報および各運用チームによる企業リサーチ、マーケット
分析等の情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構
築会議等の運用会議を経て決定されます。
Do ( 実行 ) 各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用
基本方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築し
ます。
See ( 検証 ) プロダクトマネジャーは月次で Schroder Investment Risk Exception
Notification[SIREN] システムに於いて、各ポートフォリオが個別の運用ガイド
ラインに抵触していないかの確認、サインオフを行います。 SIREN システムは、
運用チームから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって
管理され、その内容は四半期毎にリスク・コミッティー ( 株式ヘッドおよび債券
ヘッドが主催 ) で承認されます。問題が生じた場合は、 Schroder Investment
Risk Framework[SIRF] にて議論されます。
6‐①. GIM/ FOF s用新興国株 } (適格機関投資家限定)
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社) (日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
基本的性格 追加型投信/海外/株式
主としてGIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
運用基本方針 (以下「マザーファンド」といいます。)に投資を行い、信託財産の中長
期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円
ベンチマーク
ベース)
マザーファンドを通じて以下の投資対象に投資を行います。
①世界の新興国で上場または取引されている株式に主として投資します。
ここで「新興国」とは、J . P . モルガン・インベストメント・マネージ
メント・インクが、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいま
す。
②上記①の株式には、以下の有価証券を含みます。
イ.上記①の株式にかかる預託証券(金融商品取引法第2条第1項第 20
号で定めるものをいいます。以下同じ。)
主要投資対象 ロ. 金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるオプションを表示する
証券または証書のうち、上記①の株式(複数の銘柄の場合を含みま
す。)または上記①の株式で構成される株価指数の価格に連動する
投資成果を得ることを目的とするもの(以下「カバード・ワラン
ト」といいます。)
ハ.社債(外国法人の発行するものを含みます。) のうち、上記①の株
式(複数の銘柄の場合を含みます。)または上記①の株式で構成さ
れる株価指数の価格に連動する投資成果を得ることを目的とするも
の(以下「株価連動社債」といいます。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マザーファンドを通じて、以下の運用を行います。
①主に、上記主要投資対象①の株式の中から収益性・成長性などを総合
的に勘案して選択した銘柄に投資を行い、信託財産の中長期的な成長
を目指します。
投資態度
②投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券、カバード・ワラント
または株価連動社債を用いた投資も行います。
③外貨建資産 (外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいま
す。以下同じ。) については、為替ヘッジを行いません。
①株式への投資には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③有価証券先物取引等は、信託約款に定める範囲で行います。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑤デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリ
バティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等によ
る投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、
信託財産の純資産総額の 80 %以内となるよう管理するものとします。た
だし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理
を行わないことができます。市場リスク量は、平成 19 年金融庁告示第 59
主な投資制限
号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基
礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相
当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リ
スク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものと
します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エク
スポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等
エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれで 10 %、合計で 20 %を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協
会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
信託期間 無期限
計算期間終了後に、以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することがで
きる額と、分配準備積立金等の合計額とします。
②収益分配金の分配方針
収益分配 委託者は、上記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等
を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものでは
ありません。
③収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.836 %(税抜: 0.76 %)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建
資産の保管費用、信託財産に関する租税等を信託財産から支弁します。
その他費用等
(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に
料率、上限額等を記載することができません。)
決算日 毎年 7 月 25 日(休業日の場合翌営業日)
54/483
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MSCIエマージング・マーケッツ・インデックスは、 MSCI Inc. が発表
しています。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI
Inc. は何ら保証するものではありません。著作権は MSCI Inc. に帰属して
ベンチマークについて
います。MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当
込み、円ベース)は、同社が発表したMSCIエマージング・マーケッ
ツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円
ベースに換算したものです。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
その他
するものです。
<投資信託委託会社の概要>