日本電産株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 日本電産株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                    日本電産株式会社(E01975)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 【表紙】
 【発行登録追補書類番号】          2-関東1-1
 【提出書類】          発行登録追補書類
 【提出先】          近畿財務局長
 【提出日】          2020年6月4日
 【会社名】          日本電産株式会社
 【英訳名】          NIDEC CORPORATION
 【代表者の役職氏名】          代表取締役会長 永守 重信
 【本店の所在の場所】          京都府京都市南区久世殿城町338番地
 【電話番号】          (075)922-1111(代表)
 【事務連絡者氏名】          財務部長  中川 一夫
 【最寄りの連絡場所】          京都府京都市南区久世殿城町338番地
 【電話番号】          (075)922-1111(代表)
 【事務連絡者氏名】          財務部長  中川 一夫
 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債
 【今回の募集金額】          50,000百万円
 【発行登録書の内容】
  提出日             2020年4月1日
  効力発生日             2020年4月9日
  有効期限             2021年4月8日
  発行登録番号             2-関東1
  発行予定額又は発行残高の上限(円)            発行予定額 300,000百万円
 【これまでの募集実績】

 (発行予定額を記載した場合)
   番号   提出年月日    募集金額(円)    減額による訂正年月日     減額金額(円)
   -    -    -    -    -
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)     なし
          (なし)
 (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にも                   とづき
   算出しております。
 【残額】  (発行予定額-実績合計額-減額総額)        300,000百万円
           (300,000百万円)
           (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
            (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
            もとづき算出しております。
 (発行残高の上限を記載した場合)

  該当事項はありません。
 【残高】  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)               -円

 【安定操作に関する事項】          該当事項はありません。

 【縦覧に供する場所】          株式会社東京証券取引所

           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第一部  【証券情報】
 第1 【募集要項】
 1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
          日本電産株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約
  銘柄
          付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金50,000百万円

  各社債の金額(円)        1億円

  発行価額の総額(円)        金50,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.030%

  利払日        毎年6月10日および12月10日

          1.利息支払の方法および期限
          (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべ
           き日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、
           2020年12月10日を第1回の支払期日としてその日までの
           分を支払い、その後毎年6月10日および12月10日の2回
           に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
  利息支払の方法          に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割
           でこれを計算する。
          (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
           支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
          2.利息の支払場所
           別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。
  償還期限        2023年6月9日
          1.償還金額
           各社債の金額100円につき金100円
          2.償還の方法および期限
          (1)本社債の元金は、2023年6月9日にその総額を償還する。
          (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
  償還の方法         行営業日にこれを繰り上げる。
          (3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機
           関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつで
           もこれを行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
            別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金に利息はつけない。
  申込期間        2020年6月4日
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

  払込期日        2020年6月10日

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          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保さ
  担保
          れている資産はない。
          1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
           り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
           る他の無担保社債(ただし、下記に定める担付切換条項が
           特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債
           信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづ
           き、本社債のために同順位の担保権を設定しなければなら
           ない。なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純
  財務上の特約(担保提供制限)         資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場
           合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保
           権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権
           を設定することができる旨の特約をいう。
          2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合
           は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、か
           つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
           て公告するものとする。
  財務上の特約(その他の条項)        該当事項はありません。
   (注) 1.信用格付
   本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情
   報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者
   の連絡先)
   株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
   信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日        2020年6月4日)
   入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
   ント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて
   いる。
   問合せ電話番号:03-6273-7471
   信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表
   明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
   用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
   信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価にお
   いて信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあ
   る。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利
   用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
   2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
   本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
   し、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
   ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
   できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
   記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
   分割または併合は行わない。
   3.社債管理者の不設置
   本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
   ていない。
   4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
   (1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人として本社債の財務代理事務を委託する。
   (2) 本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
   (3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
    間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
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   5.期限の利益喪失に関する特約
   (1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
    ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行がなされないと
    き。
    ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
    ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をす
    ることができないとき。
    ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の者の社債または
    社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、
    その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない
    場合はこの限りではない。
    ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
    の場合を除く。)の決議をしたとき。
    ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命
    令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
   (2) 本(注)5.(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本
    (注)6.に定める方法により公告する。
   6.公告の方法
    本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款
    所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事
    由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞
    紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
   7.社債要項の変更
   (1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
    きを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とす
    る。
   (2) 裁判所の認可を受けた本(注)7.(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
    る。
   8.社債権者集会
   (1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
    集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
   (2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
   (3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)
    の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面
    (本(注)2.ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したう
    え、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の
    招集を請求することができる。
   (4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
    は、一つの集会として開催される。本(注)8.(1)ないし(3)の規定は、本(注)8.(4)の社債権者集会に
    ついて準用する。
   9.元利金の支払
   本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則
   にしたがって支払われる。
   10.社債要項の公示
   当社は、その本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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 2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  三菱UFJモルガン・スタン
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        15,500
  レー証券株式会社
                 1.引受人は本社債の
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        9,500
                 全額につき、共同
                 して買取引受を行
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        9,000  う。
                 2.本社債の引受手数
                 料は総額7,250万円
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        8,000
                 とする。
  ゴールドマン・サックス証券株
       東京都港区六本木六丁目10番1号        8,000
  式会社
    計       ―     50,000   ―
  (2) 【社債管理の委託】

  該当事項はありません。
 3 【新規発行による手取金の使途】

  (1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
       50,000       73      49,927

  (2) 【手取金の使途】
   上記の差引手取概算額49,927百万円については、全額を2020年6月末までに返済期日が到来する短期借入金の返
  済資金の一部に充当する予定であります。なお、当該借入金は第6回無担保社債(2020年5月26日償還)の償還資
  金として一時的に借り入れたものであります。
 第2 【売出要項】

  該当事項はありません。
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 第3 【第三者割当の場合の特記事項】
  該当事項はありません。
 第4 【その他の記載事項】

  該当事項はありません。
 第二部  【公開買付けに関する情報】

  該当事項はありません。
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 第三部  【参照情報】
 第1 【参照書類】
  会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
 すること。
 1 【有価証券報告書及びその添付書類】

  事業年度 第46期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月19日関東財務局長に提出
 2 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第47期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月8日関東財務局長に提出
 3 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第47期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月13日関東財務局長に提出
 4 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第47期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出
 5 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月20日
  に関東財務局長に提出
 6 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2019年11月12日に関東
  財務局長に提出
 7 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2019年11月12日に関東
  財務局長に提出
 8 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年12月9日に
  関東財務局長に提出
 第2 【参照書類の補完情報】

  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
 た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月4日)
 までの間において生じた変更及び追加された事項を以下の通り反映しております。
  また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、             そのうち有価証券報告書の「第一部      企
 業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等              (2) 目標とする経営指標」に記載され
 た2020年度をターゲットとする中期戦略目標は、当該中期戦略目標策定時点での予想や一定の前提に基づいたものであ
 り、本発行登録追補書類提出日現在の業績予想とは異なっております。当該事項を除き、本発行登録追補書類提出日現
 在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、これらの将来に関する事
 項は、その作成時点で判断したものであり、その達成を保証するものではありません。
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 (事業等のリスク)

  (1) 政治・経済状況の変動に係るリスク
  NIDECの製品及びNIDECの製品を搭載した製品は主に中国を主とするアジア、米国、欧州及び日本で生産、消費さ
  れており、これらの国または地域の予期せぬ景気変動、政治・政策動向は、NIDECの製品需要や生産状況に悪影響を
  及ぼす可能性があります。特にNIDECの製品はパーソナルコンピュータ(以下、「PC」)や家電、自動車等の最終製
  品に組み込まれているため消費動向に左右され、一般消費水準の減退はNIDECの売上に悪影響を与える可能性があり
  ます。同様に、製造部門における設備投資の水準は景気動向によって左右され、設備投資水準の減退がNIDECの産業
  用製品に係る売上に悪影響を及ぼす恐れがあります。今後経済環境の悪化が進んだ場合、NIDECの事業、経営成績、
  財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
  2019年度は中国経済の減速と米中貿易摩擦に起因する自動車需要の減速や設備投資の減少が、一部NIDEC製品の需
  要減に繋がりました。NIDECは世界40ヵ国以上に事業を展開しており、車載を中心とした戦略的製品については生産
  拠点の国際分散体制を敷き、並行生産を強化すると同時にサプライチェーンの上流に位置する重要工程の把握に努
  めています。米中貿易摩擦に対する関税リスク軽減策としては、米国向けの車載用や家電用の一部モータの生産を
  中国からメキシコに移管しました。
  (10) 先行投資に係るリスク

  NIDECは需要の拡大を予想した場合、受注に先駆けて生産設備を拡張することがあります。従って需要が生産能力
  を下回ると、稼動損による償却負担の増加または過剰在庫による棚卸資産の評価減が収益を圧迫する可能性があり
  ます。例えば、急速な市場規模拡大が予想されるEV用トラクションモータシステムの生産工場が既に中国浙江省で
  稼働しており、今後は中国遼寧省、メキシコ、ポーランドにも工場を建設する予定です。しかし、競合他社の開
  発・市場参入動向、最終製品の需要動向の変化により、当初予想した受注量を確保できない場合には、NIDECの経営
  成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
  更に工場に導入した設備が急速な技術革新によって陳腐化や用途変更が発生した場合には、現在の見積耐用年数
  を短縮させる必要性が生じ、連結会計期間あたりの償却負担が増加する可能性があります。他方、もしNIDECが需要
  を過小に見積もり必要な設備投資を行わなかった場合、顧客の需要を満たせずにシェアを失う可能性があります。
  また、部品や材料を調達する際のリードタイムを考慮してサプライヤーへ材料を先行注文することがあるため、
  実際の受注数量が予想に満たない場合は過剰在庫が生じ予期せぬ棚卸資産の評価減を招く可能性があります。
  (25)偶発的リスク

   ①自然災害・人的災害に係るリスク
  NIDECやサプライヤーが事業を展開する国内外において、自然災害、火災、公衆衛生、戦争、テロ行為やその他の
  人的災害が発生した場合、政治的、経済的不安定を招き、NIDECやサプライヤー、顧客に損害を与える可能性があり
  ます。仮にインフラに甚大な損害を及ぼしたり電力不足をもたらすような大規模な自然災害、あるいは感染病の流
  行が発生すれば、従業員が勤務できなくなったり、顧客からの受注が低下したり、サプライヤーの生産活動が阻害
  されることでNIDECの事業に悪影響が及ぶ可能性があります。また、例えばタイや中国といったNIDECの主要な顧客
  や生産、開発拠点が集中している地域や、NIDECの本社や重要な研究開発施設が集中している日本でこのような大規
  模な災害が発生すれば、際立って大きな悪影響が及ぶ恐れがあります。更に、NIDECの事業に必要不可欠なネット
  ワーク及び情報システムは、停電、自然災害、テロ行為、ハードウエアやソフトウエアの不具合、コンピュータ
  ウィルスによる攻撃、不正侵入により被害を受ける可能性があります。これらの事態の全てを回避することは困難
  です。これらの事態が発生した場合には、NIDECの生産活動及び販売活動に大きな支障をきたし、製品の納入が遅
  れ、サプライヤーから材料や部品を入手することが困難となり、製造工場の修復に多大な費用が必要となります。
  更に、NIDECは様々な種類の資産、死傷及び他のリスクについての第三者保険を付しております。これらの保険の
  種類及び保険額はその有用性、コスト、自家保険による補償範囲を勘案し決定します。NIDECの保険契約は、控除条
  件、適用範囲及び除外項目の対象となる場合があり、その結果、自家保険と同等の補填金額に留まる可能性もあり
  ます。NIDECが加入する保険の適用範囲と補償金額はほぼ業界水準と考えておりますが、保険対象外の損失が増加す
  ればNIDECの事業、経営成績、財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
  2019年度後半に顕在化した新型コロナウイルスの世界的蔓延は、NIDECの事業、サプライチェーン機能に影響を与
  えています。事業継続の為の対策として、NIDECは危機管理対策本部の設立、新型コロナウイルス情報共有サイトの
  立上げを通じて全事業所を結ぶ情報共有体制を構築するとともに、感染リスクが高い国や地域への渡航及びそれら
  の国や地域からの入国を原則禁止する措置をとっております。これと並行して、国内外の事業所は手洗い励行・マ
  スク着用など感染防止対策の徹底や在宅勤務制度の拡大適用を通じて、従業員の安全を確保し、事業継続に対する
  影響の最小化を図っております。ただし、コロナウイルスが及ぼすマイナス影響の解消にはしばらく時間がかかる
  とみられます。仮に感染症による市場・経済への影響が想定以上に長期化した場合、NIDECの事業、経営成績、財政
  状態へ引き続き悪影響が及ぶ可能性があります。
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   ②気候変動に係るリスク
  2015年12月にCOP21がパリ協定を採択して以降、気候変動問題はあらゆる国・地域、企業が取り組むべき地球規模
  の優先事項と位置付けられるようになりました。製品の開発・生産活動を主軸に世界各地で事業を展開するNIDECに
  とって、気候変動はビジネス創出の機会であると同時に、広範にわたる中長期的事業リスクの源泉でもあります。
  気候変動に関わる政策および規制、技術開発、市場動向、市場評価等の変化に起因する間接的損失リスクを「移行
  リスク」と定義し、気候変動がもたらす災害等による直接的損失リスクを「物理的リスク」と定義した場合、以下
  に挙げるリスク事象の現実化はNIDECの財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
  「移行リスク」

  a)炭素税その他脱炭素社会実現へ向けた各国のエネルギー転換施策への対応が遅れることによる税負担の上昇
  b)既存製品・サービスに適用される規制の厳格化や新基準への不適合に伴う市場機会の損失およびコンプライア
   ンスコストの増加
  c)世界的「電化」傾向に起因する電子部品原材料(希少鉱物、鋼材、その他ハイエンドアルミや銅等の非鉄金
   属)の入手困難あるいは調達コストの上昇
  d)新たな低炭素製品が要求する代替原材料の研究・開発の遅れおよび付帯コストの増加
  e)非効果的な気候変動対策に起因する企業価値の低下とそれに伴う投資誘引力の減退および信用格付けの低下
  これら「移行リスク」へ対処するため、NIDECは以下の施策を実施しています。

   ◇NIDECの事業運営過程で排出されるCO2の総量を2030年度までに30%(基準年:2017年度実績)削減することを
    目標とするSMART2030(Sustainable       Manufacturing   and Resilient  Tomorrow)プロジェクトを2019年4月に開
    始
  ◇SDGsコンセプトに基づく研究・開発活動の推進
  ◇複数購買ルートの確保
  「物理的リスク」

  a)台風・多雨等がもたらす広域水害の頻発による事業活動の停止
   ‐浸水その他電力・ガス供給網の機能停止
   ‐家屋倒壊や道路寸断等による従業員生活へのダメージ
   ‐運輸サービス機能の停止による製品輸送の停滞
  b)渇水による事業活動への制約
   ‐行政当局による取水制限の強化に起因する工場用水の不足
   ‐水価格の上昇による生産性の低下(洗浄・冷却・従業員寮の生活水、等)
  c)気温上昇による健康被害
   ‐熱中症件数の増加
   ‐感染症の伝達速度上昇
  d)上記事由によるサプライチェーンの混乱
  これら「物理的リスク」へ対処するため、NIDECは以下の施策を実施しています。

  ◇グローバル・ロケーション戦略を通じた生産リスクの分散
  ◇気候変動リスクが高い国・地域で操業する事業所を対象とする認識度調査の実施
  ◇生産ラインのイノベーション
  ◇サプライチェーンの可視化ならびに柔軟性の強化
  ◇国内外事業所におけるBCPトレーニングの継続
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 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
  日本電産株式会社 本店
  (京都府京都市南区久世殿城町338番地)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
 第四部  【保証会社等の情報】

  該当事項はありません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。