株式会社西松屋チェーン 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社西松屋チェーン |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社西松屋チェーン(E03287)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年6月3日
【会社名】 株式会社西松屋チェーン
【英訳名】 NISHIMATSUYA CHAIN Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 村 禎 史
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1
【電話番号】 079(252)3300(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1
【電話番号】 079(252)3300(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年5月18日付をもって提出した臨時報告書の記載事項のうち、新株予約権の発行価格、発行価額の総額、新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格の
うちの資本組入額が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報
告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
Ⅰ.株式会社西松屋チェーン第26回新株予約権証券
(4) 発行価格
(5) 発行価額の総額
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
Ⅱ.株式会社西松屋チェーン第27回新株予約権証券
(5) 発行価額の総額
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
Ⅰ.株式会社西松屋チェーン第26回新株予約権証券
(4) 発行価格
(訂正前)
未定
新株予約権 と引換えに払い込む金額は、割当日の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデルにより公正な評
価単価を算出のうえ決定するが、 当該払込金額の払込みに代えて、取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺
する。
(訂正後)
新株予約権1個当 たり5,300円とする 。なお 新株予約権 の当該払込金額の払込みに代えて、取締役の当社に対する
報酬債権をもって相殺する。
(5) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
13,890,000 円
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
未定
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払
込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券
取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と新株
予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引がない場合には、そ
れに先立つ直近日の終値とする。)および1,336円(当社第24回新株予約権の行使価額)のいずれか高い金額 とす
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る。
<後略>
(訂正後)
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払
込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 1,336円 とする。
<後略>
(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(訂正前)
未定
新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合においては、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出さ
れる資本金等増加限度額の2分の1の金額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、
その端数を切り上げた額とする。)、その余を資本準備金として計上する。
(訂正後)
1株当たりの資本組入額 695円
Ⅱ.株式会社西松屋チェーン第27回新株予約権証券
(5) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
167,374,500 円
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
未定
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払
込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券
取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と新株
予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引がない場合には、そ
れに先立つ直近日の終値とする。)および1,336円(当社第25回新株予約権の行使価額)のいずれか高い金額 とす
る。
<後略>
(訂正後)
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払
込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 1,336円 とする。
<後略>
(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(訂正前)
未定
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株式会社西松屋チェーン(E03287)
訂正臨時報告書
新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合においては、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出さ
れる資本金等増加限度額の2分の1の金額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、
その端数を切り上げた額とする。)、その余を資本準備金として計上する。
(訂正後)
1株当たりの資本組入額 695円
以 上
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