野村不動産ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 野村不動産ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                 野村不動産ホールディングス株式会社(E04060)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         1-関東1-1

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年6月3日
  【会社名】         野村不動産ホールディングス株式会社
  【英訳名】         Nomura Real Estate Holdings,  Inc.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  沓掛 英二
  【本店の所在の場所】         東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
  【電話番号】         (03)3348-8878
  【事務連絡者氏名】         資金部長  馬場 清大
  【最寄りの連絡場所】         東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
  【電話番号】         (03)3348-8820
  【事務連絡者氏名】         資金部長  馬場 清大
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】         社債
  【今回の募集金額】
           第12回無担保社債(3年債)
                    20,000百万円
           第13回無担保社債(5年債)
                    10,000百万円
           第14回無担保社債(10年債)         10,000百万円
              計     40,000百万円
  【発行登録書の内容】
  提出日             2019年10月15日
  効力発生日             2019年10月23日
  有効期限             2021年10月22日
                1-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
              発行予定額 100,000百万円
  【これまでの募集実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          募集金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
   ―    ―    ―    ―    ―
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
           (なし)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
    き算出しています。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          100,000百万円
           (100,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
             しています。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項はありません。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
  銘柄     野村不動産ホールディングス株式会社第12回無担保社債
  記名・無記名の別     ―
  券面総額又は振替社債の     金20,000,000,000円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     金1億円
  発行価額の総額(円)     金20,000,000,000円
  発行価格(円)     各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)     年0.050%
  利払日     毎年6月9日および12月9日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法および期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年12月9日を第
       1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月9日および12月9日
       の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
       げる。
       (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこ
       れを計算する。
      2.利息の支払場所
       別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2023年6月9日
  償還の方法     1.償還金額
       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法および期限
       (1)本社債の元金は、2023年6月9日にその総額(ただし、買入消却を行った場合は、買
       入消却された本社債の金額の合計額を差し引くものとする。)を償還する。
       (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
       (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかか
       る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれ
       を行うことができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
      利息をつけない。
  申込期間     2020年6月3日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日     2020年6月9日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
      産はない。
  財務上の特約(担保提供     当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した社債、または国内で今後発行する他の社
  制限)     債(本社債と同時に発行する第13回無担保社債および第14回無担保社債を含み、当社が合併
      または吸収分割により承継した担保付社債を除く。)のために担保提供する場合には、本社
      債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。本社債の社債要項にお
      いて担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設
      定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
      旨を約することをいう。
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  財務上の特約(その他の     該当事項はありません。
  条項)
   (注)1.信用格付
    本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
    情報の入手方法は以下のとおり(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
    者の連絡先)。
    (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
     信用格付:A(シングルA) (取得日 2020年6月3日)
     入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
       る」をクリックした「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され
       ている。
     問合せ電話番号:03-3544-7013
    (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
     信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 2020年6月3日)
     入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
       ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面
       に掲載されている。
     問合せ電話番号:03-6273-7471
    信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
    表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
    信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
    等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
    価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
    とがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含
    む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
   2.振替社債
    (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
    記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
    (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
    る社債券は発行されない。
   3.社債管理者の不設置
    本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
   4.担保権設定の場合の公告
    当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、か
    つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
   5.期限の利益喪失
    当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
    けて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとす
    る。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本
    (注)5.(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
    (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠り、7日を経過してもこれを履行ま
     たは解消することができないとき。
    (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
    (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
     の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
     履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りで
     ない。
    (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
    (6)当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
     たとき。
    (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
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   6.社債権者に通知する場合の公告
    本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
    款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による
    公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
    各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
    る。
   7.社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   8.社債権者集会の招集
    (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
    「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
    の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
    分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
    を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
   9.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規
    程等の規則に従って支払われる。
   10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社三菱UFJ銀行
  2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        14,000
                  につき連帯して買取引
  三菱UFJモルガン・スタンレー
                  受を行う。
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        2,200
  証券株式会社
                 2.本社債の引受手数料は
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        2,200
                  各社債の金額100円に
                  つき金35銭とする。
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        1,600
           ―        ―
    計           20,000
  (注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲
    げる株券等に該当し、当社は、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である野村證券株
    式会社の親法人等に該当します。当社は、野村證券株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会
    社の関連会社です。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ
    適切に行うため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下「独立引
    受幹事」という。)とし、独立引受幹事が野村證券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容
    の妥当性を確認し、独立引受幹事が野村證券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債
    の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する
    細則」第2条に定める措置を講じています。また、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証
    券の引受け等に関する規則」第25条の2に定めるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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  3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
  銘柄     野村不動産ホールディングス株式会社第13回無担保社債
  記名・無記名の別     ―
  券面総額又は振替社債の     金10,000,000,000円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     金1億円
  発行価額の総額(円)     金10,000,000,000円
  発行価格(円)     各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)     年0.240%
  利払日     毎年6月9日および12月9日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法および期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年12月9日を第
       1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月9日および12月9日
       の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
       げる。
       (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこ
       れを計算する。
      2.利息の支払場所
       別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2025年6月9日
  償還の方法     1.償還金額
       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法および期限
       (1)本社債の元金は、2025年6月9日にその総額(ただし、買入消却を行った場合は、買
       入消却された本社債の金額の合計額を差し引くものとする。)を償還する。
       (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
       (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかか
       る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれ
       を行うことができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
      利息をつけない。
  申込期間     2020年6月3日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日     2020年6月9日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
      産はない。
  財務上の特約(担保提供     当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した社債、または国内で今後発行する他の社
  制限)     債(本社債と同時に発行する第12回無担保社債および第14回無担保社債を含み、当社が合併
      または吸収分割により承継した担保付社債を除く。)のために担保提供する場合には、本社
      債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。本社債の社債要項にお
      いて担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設
      定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
      旨を約することをいう。
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  財務上の特約(その他の     該当事項はありません。
  条項)
   (注)1.信用格付
    本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
    情報の入手方法は以下のとおり(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
    者の連絡先)。
    (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
     信用格付:A(シングルA) (取得日 2020年6月3日)
     入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
       る」をクリックした「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され
       ている。
     問合せ電話番号:03-3544-7013
    (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
     信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 2020年6月3日)
     入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
       ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面
       に掲載されている。
     問合せ電話番号:03-6273-7471
    信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
    表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
    信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
    等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
    価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
    とがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含
    む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
   2.振替社債
    (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
    記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
    (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
    る社債券は発行されない。
   3.社債管理者の不設置
    本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
   4.担保権設定の場合の公告
    当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、か
    つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
   5.期限の利益喪失
    当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
    けて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとす
    る。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本
    (注)5.(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
    (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠り、7日を経過してもこれを履行ま
     たは解消することができないとき。
    (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
    (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
     の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
     履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りで
     ない。
    (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
    (6)当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
     たとき。
    (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
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   6.社債権者に通知する場合の公告
    本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
    款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による
    公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
    各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
    る。
   7.社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   8.社債権者集会の招集
    (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
    「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
    の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
    分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
    を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
   9.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規
    程等の規則に従って支払われる。
   10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社三井住友銀行
  4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        7,000
                  につき連帯して買取引
  三菱UFJモルガン・スタンレー
                  受を行う。
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        1,100
  証券株式会社
                 2.本社債の引受手数料は
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        1,100
                  各社債の金額100円に
                  つき金40銭とする。
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        800
           ―     10,000    ―
    計
  (注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲
    げる株券等に該当し、当社は、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である野村證券株
    式会社の親法人等に該当します。当社は、野村證券株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会
    社の関連会社です。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ
    適切に行うため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下「独立引
    受幹事」という。)とし、独立引受幹事が野村證券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容
    の妥当性を確認し、独立引受幹事が野村證券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債
    の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する
    細則」第2条に定める措置を講じています。また、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証
    券の引受け等に関する規則」第25条の2に定めるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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  5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
  銘柄     野村不動産ホールディングス株式会社第14回無担保社債
  記名・無記名の別     ―
  券面総額又は振替社債の     金10,000,000,000円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     金1億円
  発行価額の総額(円)     金10,000,000,000円
  発行価格(円)     各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)     年0.480%
  利払日     毎年6月9日および12月9日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法および期限
       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年12月9日を第
       1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月9日および12月9日
       の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
       げる。
       (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこ
       れを計算する。
      2.利息の支払場所
       別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2030年6月7日
  償還の方法     1.償還金額
       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法および期限
       (1)本社債の元金は、2030年6月7日にその総額(ただし、買入消却を行った場合は、買
       入消却された本社債の金額の合計額を差し引くものとする。)を償還する。
       (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
       (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかか
       る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれ
       を行うことができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
      利息をつけない。
  申込期間     2020年6月3日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日     2020年6月9日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
      産はない。
  財務上の特約(担保提供     当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した社債、または国内で今後発行する他の社
  制限)     債(本社債と同時に発行する第12回無担保社債および第13回無担保社債を含み、当社が合併
      または吸収分割により承継した担保付社債を除く。)のために担保提供する場合には、本社
      債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。本社債の社債要項にお
      いて担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設
      定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
      旨を約することをいう。
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  財務上の特約(その他の     該当事項はありません。
  条項)
   (注)1.信用格付
    本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
    情報の入手方法は以下のとおり(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
    者の連絡先)。
    (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
     信用格付:A(シングルA) (取得日 2020年6月3日)
     入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
       る」をクリックした「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され
       ている。
     問合せ電話番号:03-3544-7013
    (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
     信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 2020年6月3日)
     入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
       ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面
       に掲載されている。
     問合せ電話番号:03-6273-7471
    信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
    表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
    信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
    等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
    価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
    とがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含
    む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
   2.振替社債
    (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
    記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
    (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
    る社債券は発行されない。
   3.社債管理者の不設置
    本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
   4.担保権設定の場合の公告
    当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、か
    つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
   5.期限の利益喪失
    当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
    けて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとす
    る。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本
    (注)5.(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
    (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠り、7日を経過してもこれを履行ま
     たは解消することができないとき。
    (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
    (3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
     ができないとき。
    (4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
     の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
     履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りで
     ない。
    (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
    (6)当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
     たとき。
    (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
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   6.社債権者に通知する場合の公告
    本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
    款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による
    公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
    各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
    る。
   7.社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   8.社債権者集会の招集
    (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
    「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
    の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
    分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
    を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
   9.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規
    程等の規則に従って支払われる。
   10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社みずほ銀行
  6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        7,000
                  につき連帯して買取引
  三菱UFJモルガン・スタンレー
                  受を行う。
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        1,100
  証券株式会社
                 2.本社債の引受手数料は
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        1,100
                  各社債の金額100円に
                  つき金45銭とする。
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        800
           ―     10,000    ―
    計
  (注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲
    げる株券等に該当し、当社は、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である野村證券株
    式会社の親法人等に該当します。当社は、野村證券株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会
    社の関連会社です。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ
    適切に行うため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下「独立引
    受幹事」という。)とし、独立引受幹事が野村證券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容
    の妥当性を確認し、独立引受幹事が野村證券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債
    の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する
    細則」第2条に定める措置を講じています。また、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証
    券の引受け等に関する規則」第25条の2に定めるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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  7【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
                   39,801

      40,000       199
   (注) 上記金額は、第12回無担保社債、第13回無担保社債および第14回無担保社債の合計金額であります。
  (2)【手取金の使途】

     上記差引手取概算額39,801百万円については、20,000百万円を2020年6月30日に償還期日が到来するCPの
    償還資金、10,000百万円を2020年8月31日に償還期日が到来するCPの償還資金に充当し、残額を2020年8月
    12日に償還期日が到来する第3回無担保社債10,000百万円の償還資金の一部に充当する予定であります。
  第2【売出要項】

   該当事項はありません。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項はありません。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項はありません。
  第二部【公開買付けに関する情報】

   該当事項はありません。
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  第三部【参照情報】
  第1【参照書類】
   会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
  照下さい。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第15期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)2019年6月25日関東財務局長に提出
  2【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第16期第1四半期(自2019年4月1日 至2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
  3【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第16期第2四半期(自2019年7月1日 至2019年9月30日)2019年11月12日関東財務局長に提出
  4【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第16期第3四半期(自2019年10月1日 至2019年12月31日)2020年2月10日関東財務局長に提出
  5【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月3日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月27日に
  関東財務局長に提出
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  第2【参照書類の補完情報】
   参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等
  のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月3日)時点におい
  て見直しを行った事項は以下の通りです。また、当該有価証券報告書等中における将来に関する事項は、本発行登録追
  補書類提出日(2020年6月3日)現在においても変更の必要はないと判断しております。なお、当該有価証券報告書等
  に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成および将来の業
  績を保証するものではありません。
   また、本発行登録追補書類提出日現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響についてはなお精査中であ
  ります。
  リスク項目   顧客および事業継続に大きな影響を与える災害(地震・台          リスクカテゴリー   災害リスク
     風・洪水・津波・噴火・大火災・感染症の流行等)に起因
     するリスク
  リスクの内容    大規模の地震、風水害、感染症の流行等により、当社や取引先等が事業を通常通り行うことが困
     難となり、収益を逸失するリスク及び収益機会が先送りされるリスクが発生する場合があります。
      収益を逸失するリスクとして、商業施設・フィットネスクラブ・ホテル等の営業の休止または制
     約による賃料収入や運営収入の減少、営業機会の逸失による仲介手数料収入の減少等があります。
     また、収益機会が先送りされるリスクとして、住宅販売の営業の休止または制約による計上時期の
     変更、ゼネコンによる工事の休止等に起因する工期の延長による竣工・計上時期の変更等がそれぞ
     れ発生し、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      また、地震・火災・風水害等の天災地変又は突発的な事故の発生により、当社グループが保有・
     運用・管理等をしている不動産の毀損又は滅失等を招くおそれがあり、その場合、当社グループの
     業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
  主な取り組み    新型コロナウイルス感染症に関しては、2020年2月上旬に当社グループにおける対応の基本方針
     を策定し、随時更新するとともに、3月に入ってからは、グループCEOを本部長とする対策本部
     を設置し、政府や行政等から発せられる情報を収集し、従業員並びに家族の健康確保と感染拡大の
     防止を優先事項として対応策の検討と実施を行ってまいりました。さらに、テレワークを推進する
     ためのシステム環境の強化等を行い感染症の蔓延時においても事業継続ができるように対応を図っ
     ております。また今回の感染症の流行を踏まえ、感染症対策と事業継続計画の見直しを予定してお
     ります。
      首都直下地震に関しては、事業継続計画(BCP)を策定し、非常時の指揮命令系統、事業継続
     のための任務分担などを定め、災害の影響を最小限に抑える体制を整備しています。また、年に一
     度「災害対策本部設置訓練」を実施し、事業継続計画(BCP)に定められている対応の確認(役
     職員の生命の安全確保、指揮系統の確立、事業復旧)などを行い、非常時に備えています。
      地震・火災・風水害等の天災地変又は突発的な事故の発生に関しては、様々な災害発生の増加を
     重要な社会課題と認識し、これらのリスクに備えた商品・サービスの適切な提供によって、お客さ
     まや地域社会の安心・安全に引き続き貢献してまいります。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  野村不動産ホールディングス株式会社 本店
  (東京都新宿区西新宿一丁目26番2号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項はありません。
            13/13





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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。