ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月5日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【電話番号】 03-4530-7409
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ステート・ストリート日本債券インデックス・
信託受益証券に係るファンドの名称】 オープン
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当
たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社(後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)にてご確認いただけるほか、
原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本債」として掲
載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(5)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020年6月6日から2021年6月4日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細ついては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の<照会先>までお問い合わせくだ
さい。
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
さい。)までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします(前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※
① 当ファンドは、MA(マルチアセット)ファンドシリーズ の一つであり、日本の公社債等を投資対
象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券に投資することにより、中長期的に日本の債券市場(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動し
た投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
※ MA(マルチアセット)ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
(収益の源泉)
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 国内 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
債券 主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
(収益の源泉)
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象 インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
日経 225
年4回 北米
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債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット 属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信
ファンズ
その他
その他 アフリカ
(NOMURA-BPI
( )
その他資産
総合指数)
(投資信託証券 中近東
(債券 公債 ) ) (中東)
資産複合
資産配分固定型
エマージング
資産配分変動型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
その他資産(投資信 動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
投資対象資産
託証券(債券 公債)) のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表しま
す。
目論見書又は信託約款において、年1回決算する
決算頻度 年1回
旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 日本 投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
投資形態 ファミリーファンド
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
その他 「その他」とは日経225またはTOPIXにあて
対象インデックス (NOMURA-BPI はまらない全てのものをいいます。
総合指数)
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2016年5月9日 信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド(ベビーファンド)が
あります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2) 三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
ます。
3) 販売会社
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販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委
託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び
投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345
号)
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100%
号虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にNOMURA-BPI総合指数に連動し
た投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
①NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、 後記(5)②
の1)2)3) に定めるものに限ります。以下同じ。)を行うことができます。
④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解
約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に
係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。
⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託 会社 もしくは委託 会社 の
利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
います。)が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本債券インデックス・マ
ザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証
券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第15条第1項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
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5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財
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産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同じ。)の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
を しません。(信託約款第15条第4項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(信託約款第15条第5項)
⑦ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません。(信託約款第15条第6項)
⑧ 上記⑤⑥⑦において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。(信託約款第15条第7項)
(3)【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心とした各
運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市場環境に関す
る情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サー
ビスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資
産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を
行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
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運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部の代表等により構成されています。投資政策委員会におい
て は、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間でのパフォー
マンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)のグローバル組織であ
る運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行ってい
ます。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ・リスク・オフィサーに直接
報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、
また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャー
によるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結
果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ(グローバル)およびグ
ローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
(信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」)
毎決算時(原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収
益分配を行う方針です。
① 経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価額を含みます。)の全額とします。
② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2) 公社債の実質投資割合には制限を設けません。
3) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
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号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の 10%以下とします。
4) 外貨建資産への実質投資は行いません。(外貨建資産割合は0%)
5) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6) 新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
7) デリバティブ取引は、後記②の 1)2)3) の範囲で行います。
8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 先物取引等の運用指図(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプショ
ン取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
2) スワップ取引の運用指図(信託約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
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なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3) 金利先渡取引の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
4) デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第22条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
5) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
6) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
7) 公社債の借入れ(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
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(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
③ 法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)委
託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売
買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の通りです。
(1)投資方針
この投資信託は、中長期的な観点から、NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行い
ます。
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
① NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
② 債券組入比率は原則として高位を維持します。
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内
において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うこと
ができます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用が行われない場合や、当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
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委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
13)投資証券もしくは投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、15)の証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい、2)から6)までの証券、15)の証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、12)の証券および13)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません。
⑦ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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(3)主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約
権に限ります。)の行使により取得可能なものに限り、実質的投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の公社債等に分散投資を
行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果
(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 金利変動リスク
当ファンドは、日本の公社債等を実質的な投資対象としていることから、金利変動リスクを伴いま
す。一般に、公社債等の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇しま
す(価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。したがって、金利
が上昇した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落する要因
となります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本の公社債等を実質的な投資対象としていることから、公社債等の発行体の経営・
財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって公社債等の価格は変動し
ます。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で
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支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、
大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。したがって、このような
状 態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落す
る要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合(マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む)にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
ることがあります。当ファンドは、日本の公社債等を実質的な投資対象としていることから、公社債
等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって公社
債等の価格は変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
め決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予
想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。した
がって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落
し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合(マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む)にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
ることがあります。
③ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
④ デリバティブ取引のリスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
⑤ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
は、ベンチマーク(参考指数)とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
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を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
れる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
額 の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
る場合があります。
⑥ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金
変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内
部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行いま
す。
業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収
益率と対ベンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン
遵守状況を運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があ
ります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額)が差し
引かれます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.143%(税抜0.13%)の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
支払先 信託報酬率(年率) 役務の内容
委託会社 0.09% 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.01%
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
が あります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいずれか
を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税
15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用
も可能です。
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限りま
す。)との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金
および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)については、上場株式
等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度(NISA)、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,470,381,903 99.94
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 1,549,777 0.06
純資産総額 2,471,931,680 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
(2020年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 125,414,990,400 81.05
特殊債券 日本 13,308,600,090 8.60
地方債証券 日本 9,528,429,791 6.16
社債券 日本 4,703,935,500 3.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 1,771,914,746 1.15
純資産総額 154,727,870,527 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月31日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順位
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
名 (口) (円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 日本債券インデック
1 日本 ― 1,911,764,358 1.3049 2,494,669,996 1.2922 2,470,381,903 99.94
受益証券 ス・マザーファンド
投資比率:合計 99.94
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 - 99.94
合 計 99.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
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(2020年3月31日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (%) (額面) (円) (円) (円) (円) (%)
国債 第135回利付国
1 日本 0.100 2023/03/20 1,900,000,000 101.10 1,920,938,000 100.74 1,914,155,000 1.24
証券 債(5年)
国債 第129回利付国
2 日本 0.100 2021/09/20 1,750,000,000 100.51 1,758,925,000 100.34 1,756,055,000 1.13
証券 債(5年)
国債 第9回利付国債
3 日本 0.400 2056/03/20 1,730,000,000 101.43 1,754,739,000 99.06 1,713,824,500 1.11
証券 (40年)
国債 第136回利付国
▶ 日本 0.100 2023/06/20 1,700,000,000 101.19 1,720,298,000 100.77 1,713,192,000 1.11
証券 債(5年)
国債 第137回利付国
5 日本 0.100 2023/09/20 1,550,000,000 101.25 1,569,375,000 100.80 1,562,431,000 1.01
証券 債(5年)
国債 第351回利付国
6 日本 0.100 2028/06/20 1,500,000,000 102.70 1,540,530,000 101.57 1,523,595,000 0.98
証券 債(10年)
国債 第340回利付国
7 日本 0.400 2025/09/20 1,480,000,000 103.68 1,534,493,600 102.92 1,523,216,000 0.98
証券 債(10年)
国債 第353回利付国
8 日本 0.100 2028/12/20 1,500,000,000 102.54 1,538,205,000 101.40 1,521,030,000 0.98
証券 債(10年)
国債 第134回利付国
9 日本 0.100 2022/12/20 1,500,000,000 101.01 1,515,180,000 100.68 1,510,230,000 0.98
証券 債(5年)
国債 第133回利付国
10 日本 0.100 2022/09/20 1,500,000,000 100.92 1,513,815,000 100.62 1,509,300,000 0.98
証券 債(5年)
国債 第132回利付国
11 日本 0.100 2022/06/20 1,500,000,000 100.81 1,512,255,000 100.54 1,508,175,000 0.97
証券 債(5年)
国債 第341回利付国
12 日本 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 103.29 1,342,796,000 102.47 1,332,214,000 0.86
証券 債(10年)
国債 第140回利付国
13 日本 0.100 2024/06/20 1,300,000,000 101.49 1,319,435,000 100.93 1,312,116,000 0.85
証券 債(5年)
国債 第349回利付国
14 日本 0.100 2027/12/20 1,260,000,000 102.74 1,294,524,000 101.75 1,282,100,400 0.83
証券 債(10年)
国債 第344回利付国
15 日本 0.100 2026/09/20 1,200,000,000 102.39 1,228,752,000 101.50 1,218,012,000 0.79
証券 債(10年)
国債 第343回利付国
16 日本 0.100 2026/06/20 1,200,000,000 102.30 1,227,624,000 101.41 1,216,920,000 0.79
証券 債(10年)
国債 第139回利付国
17 日本 0.100 2024/03/20 1,200,000,000 101.42 1,217,040,000 100.87 1,210,512,000 0.78
証券 債(5年)
国債 第130回利付国
18 日本 0.100 2021/12/20 1,200,000,000 100.62 1,207,548,000 100.40 1,204,860,000 0.78
証券 債(5年)
国債 第352回利付国
19 日本 0.100 2028/09/20 1,160,000,000 102.60 1,190,241,200 101.49 1,177,295,600 0.76
証券 債(10年)
国債 第131回利付国
20 日本 0.100 2022/03/20 1,100,000,000 100.72 1,107,997,000 100.47 1,105,203,000 0.71
証券 債(5年)
国債 第154回利付国
21 日本 1.200 2035/09/20 940,000,000 116.74 1,097,403,000 113.98 1,071,412,000 0.69
証券 債(20年)
国債 第336回利付国
22 日本 0.500 2024/12/20 1,000,000,000 103.66 1,036,620,000 102.99 1,029,920,000 0.67
証券 債(10年)
国債 第337回利付国
23 日本 0.300 2024/12/20 1,000,000,000 102.66 1,026,670,000 102.01 1,020,180,000 0.66
証券 債(10年)
国債 第350回利付国
24 日本 0.100 2028/03/20 1,000,000,000 102.74 1,027,400,000 101.64 1,016,470,000 0.66
証券 債(10年)
国債 第345回利付国
25 日本 0.100 2026/12/20 1,000,000,000 102.48 1,024,880,000 101.59 1,015,930,000 0.66
証券 債(10年)
国債 第354回利付国
26 日本 0.100 2029/03/20 1,000,000,000 102.43 1,024,310,000 101.25 1,012,590,000 0.65
証券 債(10年)
国債 第356回利付国
27 日本 0.100 2029/09/20 1,000,000,000 102.22 1,022,215,000 100.99 1,009,940,000 0.65
証券 債(10年)
国債 第357回利付国
28 日本 0.100 2029/12/20 1,000,000,000 102.12 1,021,290,000 100.87 1,008,730,000 0.65
証券 債(10年)
国債 第128回利付国
29 日本 0.100 2021/06/20 1,000,000,000 100.41 1,004,140,000 100.28 1,002,800,000 0.65
証券 債(5年)
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国債 第153回利付国
30 日本 1.300 2035/06/20 850,000,000 118.07 1,003,612,000 115.30 980,126,500 0.63
証券 債(20年)
投資比率:合計 25.19
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
国債証券 - 81.05
特殊債券 - 8.60
地方債証券 - 6.16
社債券 - 3.04
合 計 98.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
1口当たりの
計算期間・月末 純資産総額(円)
純資産額(円)
分配付: 1,127,081,007 分配付: 0.9724
(2017年 3月 6日)
第1期
分配落: 1,127,081,007 分配落: 0.9724
分配付: 1,392,083,843 分配付: 0.9789
(2018年 3月 5日)
第2期
分配落: 1,392,083,843 分配落: 0.9789
分配付: 1,972,428,627 分配付: 0.9871
(2019年 3月 5日)
第3期
分配落: 1,972,428,627 分配落: 0.9871
分配付: 2,247,977,640 分配付: 1.0047
(2020年 3月 5日)
第4期
分配落: 2,247,977,640 分配落: 1.0047
2019年 3月末日
1,935,658,947 0.9965
4月末日 1,923,268,099 0.9932
5月末日 1,971,820,329 0.9993
6月末日 2,015,315,846 1.0053
7月末日 1,895,866,185 1.0063
8月末日 1,991,290,337 1.0196
9月末日 2,005,266,035 1.0088
10月末日 2,027,270,891 1.0048
11月末日 2,072,987,810 1.0012
12月末日 2,104,739,100 0.9981
2020年 1月末日
2,221,146,019 1.0021
2月末日 2,290,677,884 1.0099
3月末日 2,471,931,680 0.9935
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②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2016年 5月 9日
第1期 0.0000円
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 0.0000円
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 0.0000円
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 0.0000円
至2020年 3月 5日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2016年 5月 9日
第1期 △2.8%
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 0.7%
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 0.8%
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 1.8%
至2020年 3月 5日
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を控
除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
自2016年 5月 9日
第1期 1,984,817,277 825,724,927 1,159,092,350
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 1,421,530,528 1,158,559,672 1,422,063,206
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 1,449,411,227 873,350,536 1,998,123,897
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 1,331,974,297 1,092,619,509 2,237,478,685
至2020年 3月 5日
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社との
間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概
要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入
時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日はありません。
10) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会
社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位(換金単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
ては、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から起算
して5営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日はありません。
9) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会
社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公
社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
*
却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
万口当りの価額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します 。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します 。
公社債等
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社でご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本債」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の事由により信託が終了する
場合があります。
(4)【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)の1)
2)3)5)に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託契約の解約
(a)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
(b)委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
(e)上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
2)信託契約に関する監督官庁の命令
(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)
の規定にしたがいます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書面決議が否決とな
る場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
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(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社
または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託
会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することは
できないものとします。
(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了
させます。
6)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以
外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、上記(a)の事項(信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「2換金(解約)手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
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上記1)に規定する投資信託の解約または上記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求 の規定の適用を受けません。
8)運用報告書の交付
毎決算時(毎年3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の運用経過
等を記載した運用報告書を作成します。
(a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.ssga.com/jp)に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
9)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10)関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年3月6日から2020年3
月5日まで)の財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2019年 3月 5日現在) (2020年 3月 5日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,023 37,680
コール・ローン 9,509,925 17,703,035
親投資信託受益証券 1,970,919,011 2,246,169,194
3,758,933 24,691,966
未収入金
流動資産合計 1,984,188,892 2,288,601,875
資産合計 1,984,188,892 2,288,601,875
負債の部
流動負債
未払解約金 10,442,574 39,024,863
未払受託者報酬 282,383 342,734
未払委託者報酬 941,211 1,142,398
未払利息 24 48
94,073 114,192
その他未払費用
流動負債合計 11,760,265 40,624,235
負債合計 11,760,265 40,624,235
純資産の部
元本等
※1 1,998,123,897 ※1 2,237,478,685
元本
剰余金
※3 △ 25,695,270 ※3 10,498,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)
21,042,479 34,813,592
(分配準備積立金)
元本等合計 1,972,428,627 2,247,977,640
純資産合計 1,972,428,627 2,247,977,640
負債純資産合計 1,984,188,892 2,288,601,875
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 3月 6日 自 2019年 3月 6日
至 2019年 3月 5日 至 2020年 3月 5日
営業収益
20,673,956 37,705,953
有価証券売買等損益
営業収益合計 20,673,956 37,705,953
営業費用
支払利息 5,675 8,885
受託者報酬 517,972 661,200
委託者報酬 1,726,435 2,203,893
173,061 220,429
その他費用
営業費用合計 2,423,143 3,094,407
営業利益又は営業損失(△) 18,250,813 34,611,546
経常利益又は経常損失(△) 18,250,813 34,611,546
当期純利益又は当期純損失(△) 18,250,813 34,611,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
1,422,968 10,931,935
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 29,979,363 △ 25,695,270
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,833,089 12,514,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,833,089 10,884,614
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 1,630,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 31,376,841 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 31,376,841 -
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 25,695,270 10,498,955
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区 分
( 2019年 3月 5日現在 ) ( 2020年 3月 5日現在 )
1 期首元本額 1,422,063,206円 1,998,123,897円
期中追加設定元本額 1,449,411,227円 1,331,974,297円
期中一部解約元本額 873,350,536円 1,092,619,509円
2 受益権の総数 1,998,123,897口 2,237,478,685口
3 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額 ―
が元本総額を下回ってお
り、その差額は25,695,270
円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 3月 6日 自 2019年 3月 6日
区 分
至 2019年 3月 5日 至 2020年 3月 5日
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(13,657,818円)、費用 配当等収益(15,582,266円)、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益(0円)、収益調整金 券売買等損益(6,888,003円)、収
(24,591,652円)及び分配準備積立 益調整金(39,948,573円)及び分配
金(7,384,661円)より分配対象収 準備積立金(12,343,323円)より分
益は45,634,131円(1万口当たり 配対象収益は74,762,165円(1万口
228円)ですが、基準価額の水準、 当たり334円)ですが、基準価額の
市況動向等を勘案して分配を行って 水準、市況動向等を勘案して分配を
おりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区 分
(2019年 3月 5日現在) (2020年 3月 5日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第3期 第4期
( 2019年 3月 5日現在 ) ( 2020年 3月 5日現在 )
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 21,634,071 34,875,966
合計 21,634,071 34,875,966
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
( 2019年 3月 5日現在 ) ( 2020年 3月 5日現在 )
0.9871 1.0047
1口当たり純資産額 円 円
(9,871 (10,047
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 (口) 評価額 (円) 備考
親投資信託
日本債券インデックス・マザーファンド 1,719,226,326 2,246,169,194
受益証券
合計 1,719,226,326 2,246,169,194
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考>
当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
(2019年 3月 5日現在) (2020年 3月 5日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 181,478 2,515,301
コール・ローン 914,568,910 1,106,829,068
国債証券 125,121,114,200 135,665,536,000
地方債証券 9,677,854,852 9,692,709,723
特殊債券 13,619,984,171 13,609,194,082
社債券 5,234,124,700 4,884,183,900
未収利息 439,977,540 429,289,481
前払費用 6,263,109 6,984,094
流動資産合計 155,014,068,960 165,397,241,649
資産合計 155,014,068,960 165,397,241,649
負債の部
流動負債
未払金 617,888,000 ―
未払解約金 119,648,633 259,187,265
未払利息 2,332 3,058
その他未払費用 1,752 811
流動負債合計 737,540,717 259,191,134
負債合計 737,540,717 259,191,134
純資産の部
元本等
元本 1 120,372,703,902 126,401,838,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 33,903,824,341 38,736,211,550
元本等合計 154,276,528,243 165,138,050,515
純資産合計 154,276,528,243 165,138,050,515
負債純資産合計 155,014,068,960 165,397,241,649
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、
売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額
等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2019年 3月 5日現在 ) ( 2020年 3月 5日現在 )
区 分
1 期首元本額 99,700,726,312円 120,372,703,902円
期中追加設定元本額 55,177,461,989円 33,057,920,239円
期中一部解約元本額 34,505,484,399円 27,028,785,176円
元本の内訳
ファンド名
AMC/ステート・ストリート・リ 1,020,195,393円 1,201,682,192円
スクバジェット型バランス・オープ
ン(ステイブル)
日本債券インデックス・ファンド 3,613,278,568円 3,654,211,428円
(年金1)<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA30A<適格機関投 20,393,321円 13,344,145円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 629,531,427円 403,374,137円
資家限定>
バランスファンドVA40A<適格機関投 441,651円 447,075円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 13,607,088円 13,844,979円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 30,909,739円 22,249,405円
資家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投 14,495,610,506円 13,689,797,366円
資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 13,220,708円 11,575,829円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 6,841,375,099円 6,096,978,524円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 2,419,966,112円 2,288,399,296円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 15,921,237円 16,953,593円
資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家 504,487,126円 1,760,990,089円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 2,460,605,055円 7,079,106,349円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 1,015,017,445円 1,982,955,378円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 7,361,808,915円 6,511,268,166円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 188,030,514円 170,437,092円
資家限定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
世界4資産バランスVA45<適格 574,933,484円 ― 円
機関投資家限定>
日本債券インデックス・ファンドV 156,290,382円 125,694,258円
A1<適格機関投資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機 71,078,595円 72,808,304円
関投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機 39,696,976円 39,196,026円
関投資家限定>
日本債券インデックス・ファンドV 7,171,714,709円 9,948,029,496円
A2<適格機関投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関 51,555,202円 67,856,570円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格 3,870,811,212円 3,502,323,391円
機関投資家限定>
バランスファンドVA20A<適格 29,043,471円 21,712,414円
機関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格 13,545,590円 13,593,884円
機関投資家限定>
バランスファンドVA10A<適格 1,436,495,240円 ― 円
機関投資家限定>
日本債券インデックス・ファンドV 7,122,046,185円 8,592,860,860円
A3<適格機関投資家限定>
日本債券インデックス・ファンド< 222,841,684円 948,287,635円
適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA2 3,001,698,395円 2,803,150,249円
0<適格機関投資家限定>
世界分散ファンドVA25A<適格 11,140,648,736円 10,119,485,997円
機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA5 15,375,763円 14,633,603円
0<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 401,942,513円 481,452,657円
分戦略ファンド(ステイブル)年金
<適格機関投資家限定>
債券マルチ・ファクター戦略ファン 935,906,250円 719,264,443円
ド(年金)<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 355,242,299円 424,040,756円
分戦略ファンド(ステイブル)<適
格機関投資家限定>
ステート・ストリート日本債券イン 1,537,738,169円 1,719,226,326円
デックス・オープン
日本債券インデックス・ファンドF 37,979,532,536円 38,808,004,071円
<適格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA<適格 5,315,827円 2,958,334円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適 2,313,139,108円 2,128,245,268円
格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適 118,121,700円 116,143,221円
格機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格 46,123,798円 44,898,099円
機関投資家限定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワールドバランスVA0902<適 71,183,421円 ― 円
格機関投資家限定>
世界株式VCファンド<適格機関投 1,046,282,753円 770,358,060円
資家限定>
計 120,372,703,902円 126,401,838,965円
2 受益権の総数 120,372,703,902口 126,401,838,965口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー
商品に係るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されて
おります。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定め
制 る運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリス
ク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、
業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レ
ポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の
算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアン
ス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイ
ドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投
資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用
の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵
守状況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(2019年 3月 5日現在) (2020年 3月 5日現在)
区 分
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
( 2019年 3月 5日現在 ) ( 2020年 3月 5日現在 )
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 338,149,200 1,459,883,800
地方債証券 △18,982,446 △10,725,695
特殊債券 △32,262,753 4,068,236
社債券 △26,166,300 36,737,200
合計 260,737,701 1,489,963,541
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2019年 3月 5日現在 ) ( 2020年 3月 5日現在 )
1.2817 1.3065
1口当たり純資産額 円 円
(12,817 (13,065
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 (円) 評価額 (円) 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第100回利付国債(20年) 200,000,000 239,606,000
第101回利付国債(20年) 100,000,000 121,439,000
第102回利付国債(20年) 200,000,000 243,938,000
第103回利付国債(20年) 200,000,000 242,252,000
第104回利付国債(20年) 150,000,000 179,158,500
第105回利付国債(20年) 100,000,000 119,832,000
第106回利付国債(20年) 200,000,000 241,400,000
第107回利付国債(20年) 200,000,000 240,626,000
第108回利付国債(20年) 100,000,000 118,528,000
第109回利付国債(20年) 200,000,000 237,674,000
第10回利付国債(40年) 100,000,000 118,616,000
第110回利付国債(20年) 200,000,000 241,342,000
第111回利付国債(20年) 200,000,000 244,052,000
第112回利付国債(20年) 200,000,000 242,168,000
第113回利付国債(20年) 200,000,000 242,858,000
第114回利付国債(20年) 300,000,000 365,445,000
第115回利付国債(20年) 500,000,000 614,020,000
第116回利付国債(20年) 500,000,000 615,985,000
第118回利付国債(20年) 300,000,000 364,743,000
第11回利付国債(40年) 330,000,000 381,126,900
第122回利付国債(20年) 500,000,000 599,300,000
第123回利付国債(20年) 300,000,000 370,386,000
第126回利付国債(20年) 600,000,000 736,524,000
第127回利付国債(20年) 400,000,000 486,576,000
第128回利付国債(20年) 600,000,000 732,012,000
第128回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,004,140,000
第129回利付国債(5年) 1,750,000,000 1,758,925,000
第12回利付国債(30年) 300,000,000 382,983,000
第12回利付国債(40年) 610,000,000 639,225,100
第130回利付国債(20年) 400,000,000 484,784,000
第130回利付国債(5年) 1,200,000,000 1,207,548,000
第131回利付国債(5年) 1,100,000,000 1,107,997,000
第132回利付国債(20年) 400,000,000 481,316,000
第132回利付国債(5年) 1,500,000,000 1,512,255,000
第133回利付国債(20年) 500,000,000 607,555,000
第133回利付国債(5年) 1,500,000,000 1,513,815,000
第134回利付国債(5年) 1,500,000,000 1,515,180,000
第135回利付国債(20年) 400,000,000 482,440,000
第135回利付国債(5年) 1,900,000,000 1,920,938,000
第136回利付国債(20年) 450,000,000 537,322,500
第136回利付国債(5年) 1,700,000,000 1,720,298,000
第137回利付国債(20年) 400,000,000 483,572,000
第137回利付国債(5年) 1,550,000,000 1,569,375,000
第139回利付国債(20年) 300,000,000 358,992,000
第139回利付国債(5年) 2,500,000,000 2,535,675,000
第13回利付国債(30年) 300,000,000 379,869,000
第140回利付国債(20年) 200,000,000 242,340,000
第140回利付国債(5年) 1,300,000,000 1,319,435,000
第141回利付国債(20年) 300,000,000 364,305,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券
第141回利付国債(5年) 1,500,000,000 1,523,415,000
第142回利付国債(20年) 600,000,000 736,266,000
第142回利付国債(5年) 900,000,000 914,607,000
第143回利付国債(20年) 300,000,000 361,170,000
第144回利付国債(20年) 400,000,000 476,364,000
第145回利付国債(20年) 450,000,000 548,752,500
第146回利付国債(20年) 320,000,000 391,286,400
第147回利付国債(20年) 560,000,000 678,423,200
第148回利付国債(20年) 500,000,000 600,230,000
第149回利付国債(20年) 400,000,000 480,928,000
第14回利付国債(30年) 200,000,000 265,150,000
第150回利付国債(20年) 470,000,000 559,582,000
第151回利付国債(20年) 550,000,000 639,584,000
第152回利付国債(20年) 650,000,000 757,048,500
第153回利付国債(20年) 850,000,000 1,003,612,000
第154回利付国債(20年) 940,000,000 1,097,403,000
第155回利付国債(20年) 600,000,000 682,884,000
第156回利付国債(20年) 620,000,000 647,311,000
第157回利付国債(20年) 700,000,000 707,812,000
第158回利付国債(20年) 670,000,000 709,570,200
第159回利付国債(20年) 800,000,000 860,368,000
第15回利付国債(30年) 200,000,000 268,762,000
第160回利付国債(20年) 550,000,000 600,754,000
第161回利付国債(20年) 550,000,000 591,211,500
第162回利付国債(20年) 100,000,000 107,507,000
第163回利付国債(20年) 500,000,000 537,590,000
第164回利付国債(20年) 700,000,000 740,425,000
第165回利付国債(20年) 450,000,000 475,920,000
第166回利付国債(20年) 410,000,000 448,253,000
第167回利付国債(20年) 600,000,000 633,744,000
第168回利付国債(20年) 400,000,000 415,052,000
第169回利付国債(20年) 570,000,000 580,584,900
第16回利付国債(30年) 200,000,000 269,768,000
第170回利付国債(20年) 770,000,000 783,744,500
第171回利付国債(20年) 270,000,000 274,617,000
第17回利付国債(30年) 200,000,000 267,830,000
第18回利付国債(30年) 300,000,000 398,667,000
第19回利付国債(30年) 200,000,000 266,464,000
第1回利付国債(30年) 300,000,000 384,189,000
第1回利付国債(40年) 160,000,000 248,505,600
第20回利付国債(30年) 100,000,000 136,731,000
第21回利付国債(30年) 200,000,000 268,194,000
第22回利付国債(30年) 200,000,000 275,334,000
第23回利付国債(30年) 100,000,000 138,138,000
第24回利付国債(30年) 320,000,000 443,532,800
第25回利付国債(30年) 100,000,000 135,771,000
第26回メキシコ合衆国円貨債券(2
100,000,000 100,859,000
018)
第26回利付国債(30年) 150,000,000 206,757,000
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第27回利付国債(30年) 320,000,000 449,302,400
第28回利付国債(30年) 300,000,000 423,819,000
第29回利付国債(30年) 200,000,000 280,676,000
第2回利付国債(30年) 380,000,000 475,345,800
第2回利付国債(40年) 500,000,000 756,790,000
第30回利付国債(30年) 350,000,000 487,480,000
第315回利付国債(10年) 750,000,000 763,777,500
第316回利付国債(10年) 500,000,000 508,540,000
第317回利付国債(10年) 600,000,000 612,348,000
第318回利付国債(10年) 250,000,000 254,757,500
第319回利付国債(10年) 300,000,000 307,233,000
第31回利付国債(30年) 400,000,000 552,536,000
第320回利付国債(10年) 700,000,000 715,617,000
第321回利付国債(10年) 300,000,000 307,650,000
第322回利付国債(10年) 700,000,000 716,415,000
第323回利付国債(10年) 200,000,000 205,274,000
第324回利付国債(10年) 400,000,000 409,624,000
第325回利付国債(10年) 500,000,000 513,365,000
第326回利付国債(10年) 300,000,000 308,010,000
第327回利付国債(10年) 700,000,000 720,657,000
第328回利付国債(10年) 500,000,000 513,010,000
第329回利付国債(10年) 500,000,000 517,415,000
第32回利付国債(30年) 500,000,000 704,330,000
第330回利付国債(10年) 800,000,000 830,016,000
第331回利付国債(10年) 500,000,000 515,190,000
第332回利付国債(10年) 600,000,000 619,518,000
第333回利付国債(10年) 900,000,000 931,203,000
第334回利付国債(10年) 700,000,000 725,802,000
第335回利付国債(10年) 800,000,000 827,560,000
第336回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,036,620,000
第337回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,026,670,000
第338回利付国債(10年) 650,000,000 671,554,000
第339回利付国債(10年) 900,000,000 931,356,000
第33回利付国債(30年) 400,000,000 542,604,000
第340回利付国債(10年) 1,480,000,000 1,534,493,600
第341回利付国債(10年) 1,300,000,000 1,342,796,000
第342回利付国債(10年) 800,000,000 817,664,000
第343回利付国債(10年) 1,200,000,000 1,227,624,000
第344回利付国債(10年) 1,200,000,000 1,228,752,000
第345回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,024,880,000
第346回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,436,638,000
第347回利付国債(10年) 750,000,000 770,062,500
第348回利付国債(10年) 900,000,000 924,570,000
第349回利付国債(10年) 1,460,000,000 1,500,004,000
第34回利付国債(30年) 550,000,000 772,073,500
第350回利付国債(10年) 1,410,000,000 1,448,690,400
第351回利付国債(10年) 1,500,000,000 1,540,530,000
第352回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,190,241,200
第353回利付国債(10年) 1,500,000,000 1,538,205,000
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第354回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,024,310,000
第355回利付国債(10年) 1,230,000,000 1,258,966,500
第356回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,299,995,000
第357回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,021,290,000
第35回利付国債(30年) 520,000,000 711,838,400
第36回利付国債(30年) 480,000,000 659,587,200
第37回利付国債(30年) 430,000,000 584,520,500
第38回利付国債(30年) 400,000,000 537,400,000
第39回利付国債(30年) 330,000,000 451,826,100
第3回利付国債(30年) 300,000,000 373,464,000
第3回利付国債(40年) 250,000,000 381,937,500
第401回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,305,408,000
第402回利付国債(2年) 600,000,000 602,700,000
第404回利付国債(2年) 900,000,000 904,572,000
第406回利付国債(2年) 400,000,000 402,296,000
第40回利付国債(30年) 350,000,000 472,192,000
第41回利付国債(30年) 300,000,000 398,577,000
第42回利付国債(30年) 410,000,000 545,423,000
第43回利付国債(30年) 400,000,000 532,816,000
第44回利付国債(30年) 350,000,000 467,351,500
第45回利付国債(30年) 320,000,000 412,416,000
第46回利付国債(30年) 400,000,000 516,596,000
第47回利付国債(30年) 500,000,000 658,210,000
第48回利付国債(30年) 500,000,000 635,000,000
第49回利付国債(30年) 440,000,000 559,213,600
第4回利付国債(40年) 250,000,000 385,967,500
第50回利付国債(30年) 350,000,000 392,738,500
第51回利付国債(20年) 350,000,000 360,097,500
第51回利付国債(30年) 450,000,000 448,357,500
第52回利付国債(20年) 100,000,000 103,621,000
第52回利付国債(30年) 400,000,000 418,636,000
第53回利付国債(30年) 400,000,000 428,692,000
第54回利付国債(30年) 410,000,000 460,692,400
第55回利付国債(20年) 500,000,000 523,025,000
第55回利付国債(30年) 390,000,000 438,633,000
第56回利付国債(30年) 320,000,000 359,788,800
第57回利付国債(20年) 800,000,000 839,520,000
第57回利付国債(30年) 240,000,000 270,088,800
第58回利付国債(30年) 480,000,000 539,976,000
第59回利付国債(30年) 450,000,000 494,356,500
第5回利付国債(30年) 100,000,000 125,213,000
第5回利付国債(40年) 130,000,000 194,880,400
第60回利付国債(20年) 700,000,000 732,571,000
第60回利付国債(30年) 340,000,000 392,084,600
第61回利付国債(20年) 350,000,000 363,447,000
第61回利付国債(30年) 120,000,000 131,847,600
第62回利付国債(30年) 250,000,000 260,915,000
第63回利付国債(20年) 500,000,000 534,005,000
第63回利付国債(30年) 250,000,000 253,995,000
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第64回利付国債(30年) 560,000,000 568,254,400
第65回利付国債(20年) 400,000,000 432,920,000
第65回利付国債(30年) 500,000,000 507,425,000
第68回利付国債(20年) 500,000,000 549,860,000
第69回利付国債(20年) 300,000,000 328,692,000
第6回利付国債(30年) 180,000,000 231,125,400
第6回利付国債(40年) 150,000,000 222,475,500
第70回利付国債(20年) 600,000,000 668,808,000
第72回利付国債(20年) 600,000,000 664,476,000
第74回利付国債(20年) 300,000,000 333,948,000
第76回利付国債(20年) 200,000,000 221,828,000
第77回利付国債(20年) 300,000,000 334,272,000
第78回利付国債(20年) 250,000,000 278,667,500
第7回利付国債(30年) 300,000,000 384,450,000
第7回利付国債(40年) 160,000,000 229,180,800
第80回利付国債(20年) 100,000,000 112,538,000
第81回利付国債(20年) 200,000,000 225,228,000
第83回利付国債(20年) 300,000,000 341,430,000
第85回利付国債(20年) 200,000,000 228,744,000
第88回利付国債(20年) 400,000,000 465,036,000
第89回利付国債(20年) 400,000,000 462,480,000
第8回利付国債(30年) 300,000,000 367,959,000
第8回利付国債(40年) 50,000,000 67,224,500
第90回利付国債(20年) 300,000,000 348,768,000
第91回利付国債(20年) 300,000,000 350,763,000
第92回利付国債(20年) 340,000,000 395,066,400
第93回利付国債(20年) 300,000,000 348,357,000
第94回利付国債(20年) 300,000,000 350,508,000
第95回利付国債(20年) 150,000,000 178,336,500
第96回利付国債(20年) 100,000,000 117,406,000
第97回利付国債(20年) 150,000,000 178,113,000
第98回利付国債(20年) 100,000,000 117,974,000
第99回利付国債(20年) 200,000,000 236,972,000
第9回利付国債(30年) 100,000,000 117,607,000
第9回利付国債(40年) 1,930,000,000 1,957,734,100
国債証券 小計 123,140,000,000 135,665,536,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第100回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,632,000
第101回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,502,000
第10回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 119,934,000
第10回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 118,974,000
第111回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,979,000
第115回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,018,000
第119回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,271,000
第11回川崎市公募公債(30年) 100,000,000 110,376,000
第120回愛知県・名古屋市折半保証
100,000,000 102,435,000
名古屋高速道路債券
第129回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,564,000
第12回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,851,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,816,000
第135回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 102,154,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,521,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,365,000
第13回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,184,000
第147回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,659,000
第14回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 117,933,000
第14回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 119,060,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,116,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,841,000
第184回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,809,000
第188回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,487,200
第188回神奈川県公募公債 100,000,000 102,074,000
第24回千葉県公募公債 100,000,000 105,819,000
第26回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,476,000
第2回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 134,069,000
第2回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 120,608,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 100,000,000 139,977,000
第30回2号宮城県公募公債(10
100,000,000 102,285,000
年)
第346回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,110,000
第368回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,318,000
第36回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 106,742,000
第374回大阪府公募公債(10年) 134,000,000 138,124,520
第387回大阪府公募公債(10年) 44,040,000 45,004,035
第392回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,593,000
第3回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 140,072,000
第3回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 114,923,000
第3回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 109,358,000
第480回名古屋市公募公債(10
100,000,000 102,009,000
年)
第4回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 138,093,000
第4回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 104,249,000
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 120,306,000
第6回京都市公募公債(20年) 200,000,000 234,752,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,828,000
第739回東京都公募公債 100,000,000 101,192,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券
第746回東京都公募公債 100,000,000 102,393,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,873,000
第759回東京都公募公債 100,000,000 100,091,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,798,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,702,000
第84回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,073,000
第85回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,191,000
第90回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,615,000
第96回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,333,000
平成22年度第1回静岡市公募公債 12,000,000 12,086,040
平成23年度第2回北九州市公募公債 11,000,000 11,203,720
平成23年度第3回福岡県公募公債 100,000,000 101,534,000
平成24年度第10回札幌市公募公債
100,000,000 102,133,000
(10年)
平成24年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 102,277,000
平成24年度第12回愛知県公募公債
10,000,000 13,768,200
(30年)
平成24年度第14回愛知県公募公債
100,000,000 109,671,000
(15年)
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 102,183,000
平成24年度第1回滋賀県公募公債 30,600,000 31,231,584
平成24年度第1回福井県公募公債 100,000,000 102,020,000
平成24年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 102,248,000
平成24年度第4回北海道公募公債 100,000,000 102,013,000
平成24年度第5回京都府公募公債 30,000,000 30,598,800
平成24年度第8回愛知県公募公債
100,000,000 101,989,000
(10年)
平成24年度第8回京都府公募公債 30,000,000 30,580,800
平成24年度第8回福岡市公募公債 100,000,000 101,964,000
平成24年度第9回北海道公募公債 7,400,000 7,548,296
平成25年度第1回岡山県公募公債
100,000,000 102,788,000
(10年)
平成25年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 101,716,000
平成25年度第6回愛知県公募公債
100,000,000 102,786,000
(10年)
平成26年度第1回広島県公募公債
100,000,000 117,481,000
(20年)
平成26年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 102,527,000
平成26年度第9回静岡県公募公債 20,000,000 20,478,200
平成27年度第13回北海道公募公債 100,000,000 102,363,000
平成27年度第1回岡山県公募公債
100,000,000 102,056,000
(10年)
平成27年度第2回京都府公募公債
100,000,000 106,186,000
(15年)
平成27年度第4回札幌市公募公債
100,000,000 102,451,000
(10年)
平成27年度第9回北海道公募公債 100,000,000 102,399,000
平成28年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,117,000
平成28年度第5回広島市公募公債 100,000,000 101,277,000
平成28年度第6回福岡県公募公債 100,000,000 100,773,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成29年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,224,000
平成29年度第1回秋田県公募公債 145,900,000 147,347,328
平成29年度第22回兵庫県公募公債 100,000,000 100,938,000
平成29年度第3回札幌市公募公債
100,000,000 101,161,000
(10年)
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,872,000
平成29年度第5回広島県公募公債 100,000,000 101,411,000
平成29年度第6回愛知県公募公債
100,000,000 101,120,000
(10年)
平成30年度第1回熊本市公募公債 100,000,000 101,630,000
平成30年度第2回福岡県公募公債
100,000,000 105,102,000
(15年)
平成30年度第6回愛知県公募公債
100,000,000 109,299,000
(30年)
平成30年度第6回広島市公募公債 100,000,000 100,626,000
地方債証券 小計 9,104,940,000 9,692,709,723
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,932,000
F181回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,582,000
F190回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,374,000
F308回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 115,314,000
い第787号農林債 200,000,000 200,282,000
第101回貸付債権担保住宅金融支援
71,679,000 74,850,078
機構債券
第103回政府保証日本高速道路保
100,000,000 100,050,000
有・債務返済機構債券
第106回貸付債権担保住宅金融支援
78,547,000 80,485,539
機構債券
第108回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 109,900,000
債券
第10回株式会社日本政策金融公庫社
100,000,000 120,598,000
債(一般担保付)
第110回貸付債権担保住宅金融支援
167,910,000 168,961,116
機構債券
第112回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,648,000
第115回貸付債権担保住宅金融支援
86,172,000 87,650,711
機構債券
第118回鉄道建設・運輸施設整備支
100,000,000 106,816,000
援機構債券
第119回貸付債権担保住宅金融支援
87,497,000 89,278,438
機構債券
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,355,000
第11回政府保証株式会社日本政策投
100,000,000 101,605,000
資銀行社債
第120回政府保証日本高速道路保
100,000,000 100,628,000
有・債務返済機構債券
第123回日本高速道路保有・債務返
100,000,000 102,618,000
済機構債券
第125回貸付債権担保住宅金融支援
90,142,000 91,792,500
機構債券
第125回日本高速道路保有・債務返
100,000,000 102,517,000
済機構債券
第12回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 115,386,000
機構債券
第132回貸付債権担保住宅金融支援
92,212,000 93,796,202
機構債券
第133回貸付債権担保住宅金融支援
92,887,000 94,617,484
機構債券
第134回日本高速道路保有・債務返
100,000,000 102,092,000
済機構債券
第135回貸付債権担保住宅金融支援
93,987,000 95,522,747
機構債券
第137回貸付債権担保住宅金融支援
94,804,000 96,909,596
機構債券
第138回貸付債権担保住宅金融支援
95,343,000 97,671,276
機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券
第139回貸付債権担保住宅金融支援
95,470,000 97,520,695
機構債券
第13回公営企業債券(20年) 10,000,000 11,114,100
第146回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 102,792,000
債券
第149回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 102,695,000
債券
第157回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 101,897,000
債券
第16回貸付債権担保S種住宅金融支
15,658,000 15,998,091
援機構債券
第171回政府保証日本高速道路保
100,000,000 118,317,000
有・債務返済機構債券
第172回政府保証日本高速道路保
100,000,000 133,509,000
有・債務返済機構債券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支
15,807,000 16,157,125
援機構債券
第186回政府保証日本高速道路保
100,000,000 101,977,000
有・債務返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保
100,000,000 101,654,000
有・債務返済機構債券
第18回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,986,000
第18回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 103,349,000
債務返済機構債券
第18回貸付債権担保S種住宅金融支
15,895,000 16,234,040
援機構債券
第18回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 160,037,000
機構債券
第190回政府保証日本高速道路保
100,000,000 101,909,000
有・債務返済機構債券
第19回政府保証日本政策金融公庫債
100,000,000 102,055,000
券
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫
34,908,000 35,469,669
債券
第200回政府保証日本高速道路保
1,000,000 1,028,040
有・債務返済機構債券
第203回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 101,226,000
債券
第204回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,442,000
有・債務返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,583,000
有・債務返済機構債券
第20回地方公共団体金融機構債券
100,000,000 119,144,000
(20年)
第215回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 101,213,000
債券
第215回政府保証日本高速道路保
2,000,000 2,054,240
有・債務返済機構債券
第21回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,157,000
第22回公営企業債券(20年) 100,000,000 116,373,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22回日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 155,380,000
機構債券
第231回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,250,000
有・債務返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保
13,000,000 13,278,590
有・債務返済機構債券
第236号商工債(3年) 100,000,000 99,935,000
第23回国際協力銀行債券 100,000,000 111,719,000
第23回日本高速道路保有・債務返済
120,000,000 140,463,600
機構債券
第240回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 99,998,000
債券
第25回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,597,000
構債券
第25回貸付債権担保住宅金融支援機
47,182,000 51,331,185
構債券
第266回政府保証日本高速道路保
100,000,000 101,765,000
有・債務返済機構債券
第26回日本高速道路保有・債務返済
10,000,000 14,086,500
機構債券
第27回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,513,000
構債券
第28回貸付債権担保住宅金融支援機
25,559,000 27,511,452
構債券
第28回地方公共団体金融機構債券
100,000,000 115,540,000
(20年)
第28回道路債券 200,000,000 270,448,000
第29回政府保証地方公共団体金融機
24,500,000 24,917,235
構債券
第29回西日本高速道路株式会社社債
200,000,000 202,650,000
(一般担保付、独立行政法人
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債
13,044,000 13,450,581
券
第29回貸付債権担保住宅金融支援機
28,473,000 30,801,237
構債券
第2回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 101,513,000
務返済機構債券
第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫
23,614,000 24,053,456
債券
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構
29,514,000 30,965,498
債券
第30回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 108,743,000
券
第30回政府保証地方公共団体金融機
74,000,000 75,320,160
構債券
第30回貸付債権担保住宅金融支援機
27,927,000 30,188,528
構債券
第312回政府保証日本高速道路保
100,000,000 100,622,000
有・債務返済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第31回政府保証地方公共団体金融機
14,000,000 14,286,300
構債券
第31回貸付債権担保住宅金融支援機
28,832,000 31,115,494
構債券
第321回信金中金債(5年) 100,000,000 99,989,000
第326回信金中金債(5年) 100,000,000 100,023,000
第32回貸付債権担保住宅金融支援機
27,469,000 29,466,545
構債券
第331回政府保証日本高速道路保
100,000,000 105,988,000
有・債務返済機構債券
第337回政府保証日本高速道路保
100,000,000 106,389,000
有・債務返済機構債券
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,191,000
第340回政府保証道路債券 100,000,000 100,257,000
第342回政府保証日本高速道路保
13,000,000 13,124,670
有・債務返済機構債券
第342回東京交通債券 30,000,000 31,609,200
第343回信金中金債(5年) 100,000,000 100,218,000
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債
15,998,000 16,717,910
券
第352回信金中金債(5年) 100,000,000 100,097,000
第358回政府保証日本高速道路保
100,000,000 107,384,000
有・債務返済機構債券
第36回貸付債権担保住宅金融支援機
30,294,000 32,216,154
構債券
第36回中日本高速道路株式会社社債
100,000,000 101,591,000
(一般担保付、独立行政法人
第379回政府保証日本高速道路保
100,000,000 103,645,000
有・債務返済機構債券
第37回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,021,000
構債券
第37回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 119,336,000
機構債券
第38回貸付債権担保住宅金融公庫債
13,546,000 14,073,616
券
第38回貸付債権担保住宅金融支援機
33,160,000 35,143,631
構債券
第39回貸付債権担保住宅金融支援機
33,070,000 34,908,692
構債券
第3回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,390,000
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援
80,513,000 80,827,805
機構債券
第3回都市再生債券 100,000,000 112,131,000
第40回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,038,000
構債券
第42回貸付債権担保住宅金融支援機
41,317,000 43,763,379
構債券
第43回貸付債権担保住宅金融支援機
79,816,000 85,028,782
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第45回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,362,000
構債券
第45回貸付債権担保住宅金融支援機
32,988,000 35,196,216
構債券
第46回政府保証地方公共団体金融機
33,000,000 33,652,410
構債券
第47回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,643,000
構債券
第47回政府保証日本政策金融公庫債
100,000,000 100,528,000
券
第49回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 120,948,000
機構債券
第4回公営企業債券(30年) 100,000,000 137,335,000
第50回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 105,772,000
債務返済機構債券
第51回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 101,849,000
機構債券
第53回政府保証日本政策金融公庫債
162,000,000 164,459,160
券
第55回貸付債権担保住宅金融支援機
44,457,000 47,193,772
構債券
第59回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 100,049,000
機構債券
第5回国際協力機構債券 100,000,000 118,496,000
第60回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,711,000
構債券
第60回貸付債権担保住宅金融支援機
45,266,000 47,936,241
構債券
第61回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,685,000
構債券
第65回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 102,681,000
機構債券
第66回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,238,000
構債券
第66回貸付債権担保住宅金融支援機
48,646,000 51,112,352
構債券
第68回政府保証地方公共団体金融機
14,000,000 14,205,380
構債券
第68回地方公共団体金融機構債券
100,000,000 104,458,000
(20年)
第68回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 102,405,000
機構債券
第69回貸付債権担保住宅金融支援機
50,158,000 53,127,353
構債券
第6回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,999,000
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫
12,667,000 13,107,178
債券
第70回貸付債権担保住宅金融支援機
44,156,000 46,587,670
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第71回貸付債権担保住宅金融支援機
42,651,000 44,653,464
構債券
第76回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,235,000
構債券
第78回株式会社日本政策投資銀行無
100,000,000 101,123,000
担保社債(社債間限定同順位
第79回貸付債権担保住宅金融支援機
45,420,000 47,566,549
構債券
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 110,606,000
第7回道路債券 50,000,000 53,059,500
第7回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,492,000
第81回貸付債権担保住宅金融支援機
48,586,000 50,950,680
構債券
第81回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 101,792,000
機構債券
第84回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 153,953,000
債務返済機構債券
第89回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,125,000
第8回公営企業債券(30年) 10,000,000 13,421,900
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構
15,082,000 15,753,299
債券
第90回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 119,774,000
債務返済機構債券
第96回株式会社日本政策投資銀行無
100,000,000 100,978,000
担保社債(社債間限定同順位
第96回貸付債権担保住宅金融支援機
71,766,000 74,268,480
構債券
第96回都市再生債券 100,000,000 102,556,000
第98回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,003,000
構債券
第99回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 100,988,000
構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 102,068,000
務返済機構債券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫
26,616,000 27,696,343
債券
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構
15,531,000 16,259,248
債券
特殊債券 小計 12,732,736,000 13,609,194,082
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第107回東日本旅客鉄道株式会社無
200,000,000 242,852,000
担保普通社債(社債間限定同
第10回オーストラリア・ニュージー
100,000,000 100,618,000
ランド銀行円貨社債(201
第10回ザ・ゴールドマン・サック
100,000,000 104,193,000
ス・グループ・インク円貨社債
第11回電源開発株式会社無担保社債
100,000,000 109,453,000
(社債間限定同順位特約付)
第127回東日本旅客鉄道株式会社無
100,000,000 104,841,000
担保普通社債(社債間限定同
第12回パナソニック株式会社無担保
100,000,000 100,013,000
社債(社債間限定同順位特約
第13回東京地下鉄株式会社社債(一
100,000,000 116,798,000
般担保付)
第14回クレディ・アグリコル・エ
100,000,000 101,088,000
ス・エー円貨社債(2017)
第14回トヨタ自動車株式会社無担保
100,000,000 102,739,000
社債(社債間限定同等特約付
第15回東急不動産ホールディングス
100,000,000 101,552,000
株式会社無担保社債(社債間
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債
100,000,000 102,211,000
(一般担保付)
第18回イオンモール株式会社無担保
100,000,000 102,974,000
社債(社債間限定同順位特約
第18回ビー・ピー・シー・イー・エ
100,000,000 100,368,000
ス・エー円貨社債(2018
第1回エイチエスビーシー・ホール
100,000,000 100,435,000
ディングス・ピーエルシー円貨
第20回大阪瓦斯株式会社無担保社債
100,000,000 100,950,000
(社債間限定同順
第245回四国電力株式会社社債(一
100,000,000 102,526,000
般担保付)
第25回日本郵船株式会社無担保社債
100,000,000 112,678,000
(社債間限定同順位特約付)
第26回東京電力パワーグリッド株式
100,000,000 103,405,000
会社社債(一般担保付)
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・
100,000,000 102,626,000
データ無担保社債(社債間限
第28回リコーリース株式会社無担保
100,000,000 100,927,000
社債(社債間限定同順位特約
第28回東京瓦斯株式会社無担保社債
100,000,000 115,426,000
(社債間限定同順位特約付)
第298回四国電力株式会社社債(一
100,000,000 106,811,000
般担保付)
第30回フランス相互信用連合銀行
100,000,000 100,265,000
(BFCM)円貨社債(201
社債券
第323回北陸電力株式会社社債(一
100,000,000 105,426,000
般担保付)
第32回ANAホールディングス株式
100,000,000 104,536,000
会社無担保社債(社債間限定
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32回東日本旅客鉄道株式会社無担 100,000,000 108,797,000
保普通社債(社債
第350回北海道電力株式会社社債
100,000,000 101,905,000
(一般担保付)
第3回GLP投資法人無担保投資法人
100,000,000 100,237,000
債(特定投資法人債間限定同
第3回NTTファイナンス株式会社無
100,000,000 102,248,000
担保社債(社債間限定同順位
第3回富士フイルムホールディングス
100,000,000 102,240,000
株式会社無担保社債(社債間
第400回九州電力株式会社社債(一
100,000,000 100,233,000
般担保付)
第45回東海旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 119,409,000
普通社債(社債間限定同順位
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 136,193,000
普通社債(社債間限定同順位
第4回東京地下鉄株式会社社債(一般
10,000,000 11,407,900
担保付)
第506回中部電力株式会社社債(一
100,000,000 102,977,000
般担保付)
第510回関西電力株式会社社債(一
100,000,000 100,946,000
般担保付)
第52回西日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 116,581,000
保社債(社債間限定同順位特
第54回日立キャピタル株式会社無担
100,000,000 100,549,000
保社債(社債間限定同順位特
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行
100,000,000 105,624,000
無担保社債(特定
第58回電源開発株式会社無担保社債
100,000,000 102,301,000
(社債間限定同順位特約付)
第63回日本電信電話株式会社電信電
100,000,000 101,817,000
話債券(一般担保付)
第65回三菱地所株式会社無担保社債
100,000,000 120,024,000
(担保提供制限等財務上特約
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 100,453,000
保普通社債(社債間限定同順
第6回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 101,847,000
社社債(一般担保付)
第7回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 100,883,000
社社債(一般担保付)
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無
100,000,000 101,801,000
担保社債(劣後特約付)
社債券 小計 4,610,000,000 4,884,183,900
合計 149,587,676,000 163,851,623,705
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額
2,480,699,400 円
Ⅱ 負債総額
8,767,720 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
2,471,931,680 円
Ⅳ 発行済口数
2,488,035,160 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9935
円
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額
155,382,277,077 円
Ⅱ 負債総額
654,406,550 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
154,727,870,527 円
Ⅳ 発行済口数
119,740,449,154 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.2922 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う
ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
<受益権の再分割>
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、
債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します。
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。ま
た金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
2020年3月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、合計 133 本であり、その純資産総額は 2,148,307 百
万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」とい
います。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日
内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」(昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」といいます。)ならびに同規則第38条第1項及び第57
条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に
より作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表ならびに第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日
まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
2,376,164 2,933,318
預金
22,684 44,368
有価証券
46,929 42,741
前払金
8,682 15,949
前払費用
210,888 500,748
未収入金
1,020 2,367
未収還付法人税等
642,874 617,227
未収委託者報酬
221,238 122,922
未収収益
3,530,482 4,279,642
流動資産計 53.2 60.3
固定資産
106,070 84,968
有形固定資産
79,548 66,820
建物附属設備 ※1
26,521 18,147
器具備品 ※1
0
無形固定資産 0
0
ソフトウェア 0
3,002,584 2,732,068
投資その他の資産
66,014 63,377
長期差入保証金
2,931,719 2,662,416
繰延税金資産
4,850 6,275
その他投資
3,108,655 2,817,037
固定資産計 46.8 39.7
資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(負債の部) % %
流動負債
123,003 134,522
預り金
295,067 286,607
未払金
131,425 123,825
未払手数料
163,642 162,781
その他未払金
2,095 1,928
未払費用
6,486 1,181
未払法人税等
33,130 27,995
未払消費税等
85,243 57,088
賞与引当金
545,027 509,323
流動負債計 8.2 7.2
固定負債
65,230 67,644
退職給付引当金
65,230 67,644
固定負債計 1.0 1.0
負債合計 610,257 9.2 576,968 8.1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(純資産の部) % %
6,028,879
株主資本 90.8 6,519,711 91.9
310,000
資本金 310,000
利益剰余金
77,500
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
31,620
別途積立金 31,620
5,609,759
繰越利益剰余金 6,100,591
純資産合計 6,028,879 90.8 6,519,711 91.9
負債・純資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
% %
営業収益
委託者報酬 2,350,838 2,337,607
投資顧問収入
1,772,901 2,367,856
その他営業収益 ※ 20,464 17,873
営業収益計 4,144,205 100.0 4,723,337 100.0
営業費用
支払手数料 523,308 502,719
広告宣伝費 43,448 39,808
公告費 1,140 1,140
調査費 417,484 585,088
調査費
257,351 353,007
委託調査費
158,734 230,952
図書費 1,398 1,129
委託計算費 151,080 153,098
営業雑経費 31,907 44,871
通信費 4,058 4,783
印刷費 9,892 9,076
協会費 9,442 8,632
諸会費 2,072 6,374
その他 6,441 16,005
営業費用計 1,168,368 28.2 1,326,726 28.1
一般管理費
給料 1,277,564 1,315,296
役員報酬
249,245 211,622
給料・手当 804,242 876,471
賞与 162,677 192,102
賞与引当金繰入額 61,399 35,098
交際費 3,788 3,029
旅費交通費 26,904 21,095
租税公課 11,290 6,373
不動産賃借料 95,293 104,671
退職給付費用 41,704 79,897
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固定資産減価償却費 22,523 21,600
福利厚生費 113,473 116,798
事務手数料 ※
254,170 773,947
諸経費 145,755 190,123
一般管理費計 1,992,467 48.1 2,632,834 55.7
営業利益 983,368 23.7 763,777 16.2
営業外収益
有価証券運用益 3,607 1,711
雑収入 9,153 50
営業外収益計 12,761 0.3 1,762 0.0
営業外費用
支払利息 169 -
為替差損 601 46
雑損失 241 277
営業外費用計 1,012 0.0 324 0.0
経常利益 995,117 24.0 765,215 16.2
特別利益
事業再構築費用戻入 - 5,262
特別利益計 - 0.0 5,262 0.1
特別損失
事業再構築費用 28,134 6,296
事務処理損失 0 714
ゴルフ会員権売却損 - 2,800
特別損失計 28,134 0.7 9,811 0.2
税引前当期純利益 966,983 23.3 760,665 16.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 340,417 8.2 269,303 5.7
当期純利益 626,035 15.1 490,831 10.4
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当期変動額
当期純利益 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期変動額合計 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期末残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
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当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を採
用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
負債の本邦通貨へ として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
[表示方法の変更]
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」669,807千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」2,931,719千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
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す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
取り扱いに従い、その記載をしておりません。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 42,115千円 建物附属設備 54,843千円
器 具 備 品 29,212千円 器 具 備 品 38,003千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
方針に従って調整額を精算することとしておりま 方針に従って調整額を精算することとしておりま
す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・ す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収 た調整額17,341千円は、損益計算書のその他営業収
益に、また、当社がステート・ストリート・バン 益に、また、当社がステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整 ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ 額773,947千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
ております。 ております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
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普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日
定時株主総会(予定)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2018年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,376,164 2,376,164 ―
(2)未収入金 210,888 210,888 ―
(3)未収委託者報酬 642,874 642,874 ―
(4)預り金 123,003 123,003 ―
(5)未払手数料 131,425 131,425 ―
(6)その他未払金 163,642 163,642 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2019年3月31日現在
(単位:千円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,933,318 2,933,318 ―
(2)未収入金 500,748 500,748 ―
(3)未収委託者報酬 617,227 617,227 ―
(4)預り金 134,522 134,522 ―
(5)未払手数料 123,825 123,825 ―
(6)その他未払金 162,781 162,781 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,684千円 貸借対照表計上額 44,368千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △1,913千円
に含まれた評価差額 1,704千円
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッ
シュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
469,114
退職給付債務の期首残高
45,881
勤務費用
-
利息費用
9,915
数理計算上の差異の発生額
△ 51,823
退職給付の支払額
473,087
退職給付債務の期末残高
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
473,087
退職給付債務の期首残高
51,555
勤務費用
-
利息費用
数理計算上の差異の発生額 52,891
△ 75,129
退職給付の支払額
502,405
退職給付債務の期末残高
3 .年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
年金資産の期首残高 367,412
期待運用収益 2,717
数理計算上の差異の発生額 8,568
事業主からの拠出額 53,470
退職給付の支払額 △ 51,823
年金資産の期末残高 380,344
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
退職給付の支払額 △ 75,129
年金資産の期末残高 396,905
4.退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
積立型制度の退職給付債務 473,087
年金資産 △ 380,344
92,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
92,742
未認識数理計算上の差異 △ 1,347
未認識過去勤務費用 △ 26,164
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 65,230
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
退職給付費用 25,902
(1)勤務費用
45,881
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,717
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △ 25,983
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2018年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.0%
その他 2.0%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2019年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2018年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
8.確定拠出制度
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円であります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
(税効果会計関係)
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前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,837,768 連結納税適用に伴う影響額 1,225,179
賞与引当金繰入超過額 21,749
賞与引当金繰入超過額 14,373
退職給付引当金 21,040 退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,372,856
繰越欠損金 1,001,357
その他 49,802 その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金資産 合計 2,931,719
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,662,416
繰延税金資産の純額 2,931,719
―――――
―――――
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.8% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 4.5% 算入されない項目 5.3%
その他 △ 0.1% その他 △ 0.5%
―――― ――――
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.2% 法人税等の負担率 35.4%
======== ========
(資産除去債務関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
(セグメント情報)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
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また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
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同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 155,038 前払金 4,422
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 投資顧 資顧問サービスの 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 問、投 提供並びに受
ド・ トラス 資信託 入れ 投資顧問料の支 100,307 未収入金 38,775
委託業 払
ト・カンパ
務、及 ソフトウェア
ニー
びそれ の使用契約 人件費等の支払 98,690 未払金 14,495
らの関
連業務 人件費等及び 事務手数料の受 20.209
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 254.170
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,330 前払金 42,506
リート信託 区 の事務サービスの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 141,349
件費支払等
16,773
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問サービス 投資顧問料の受 - -
リート・グ ロンドン ンド 問、投 の提供並びに 取
ローバル・ア 資信託 受入れ
ドバイザー 委託業 投資顧問料の支
ズ・ユナイテ 務 払
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧 なし なし 投資顧問サービス 紹介料の受取 255 - -
リート・グ シンガポール ガポールド 問業 の提供及びE
ローバル・ア 市 ル TF商品の紹 投資顧問料の支 14,663
ドバイザー 介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 資顧問、 資顧問サービス 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 投資信託 の提供並びに
ド・ トラス 委託業 受入れ 投資顧問料の支 164,709
務、及び 払
ト・カンパ
それらの ソフトウェア
ニー
関連業務 の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
リート信託 区 の事務サービス 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問サービ 投資顧問料の支 16,146 - -
リート・グ ロンドン ンド 問、投資 スの受入れ 払
ローバル・ア 信託委託
ドバイザー 業務
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問 なし なし 投資顧問サービ 紹介料の受取 531 - -
リート・グ シンガポール ガポールド 業 スの受入れ及
ローバル・ア 市 ル びETF商品 投資顧問料の支 19,937
ドバイザー の紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ
ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1株当たり純資産 972,399円98銭 1株当たり純資産 1,051,566円42銭
1株当たり当期純利益 100,973円44銭 1株当たり当期純利益 79,166円44銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
当期純利益 (千円) 626,035 490,831
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 626,035 490,831
6,200 6,200
期中平均株式数 (株)
(重要な後発事象)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
期 別 第23期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
科 目
金 額 構成比
(資産の部) %
流動資産
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預金 2,511,636
有価証券 22,042
前払金 51,061
前払費用 8,756
未収入金 669,231
未収委託者報酬 640,786
未収収益 334,586
流動資産計 4,238,102 61.4
固定資産
有形固定資産 74,183
建物附属設備 ※1 60,457
器具備品 ※1 13,726
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,586,171
長期差入保証金 70,868
繰延税金資産 2,509,027
その他投資 6,275
固定資産計 2,660,354 38.6
資産合計 6,898,456 100.0
(負債の部) %
流動負債
預り金 21,231
未払金 222,874
未払手数料 128,750
その他未払金 94,124
未払費用 7,535
未払法人税等 2,605
未払消費税等 ※2 40,995
賞与引当金 204,502
流動負債計 499,744 7.2
固定負債
退職給付引当金 82,532
固定負債計 82,532 1.2
負債合計 582,276 8.4
(純資産の部) %
株主資本 6,316,179 91.6
資本金 310,000
利益剰余金 6,006,179
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,897,059
純 資 産 合 計
6,316,179 91.6
負 債 ・ 純 資 産 合 計
6,898,456 100.0
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
期 別
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目
金額 構成比
%
営業収益
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委託者報酬 1,189,462
投資顧問収入 1,385,359
その他営業収益 ※1
22,437
営業収益計 2,597,260 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 730,763
支払手数料 253,189
その他営業費用
477,573
一般管理費 ※2
1,425,365
営業費用・一般管理費計 2,156,129 83.0
営業利益 441,131 17.0
営業外収益 3,496 0.1
営業外費用 3,733 0.1
経常利益 440,894 17.0
特別損失 772 0.0
税引前中間純利益 440,121 16.9
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 153,388 5.9
中間純利益 286,467 11.0
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益 純資産
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金 合計
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △490,000 △490,000 △490,000 △490,000
中間純利益 - - - 286,467 286,467 286,467 286,467
当中間期変動額合計 - - - △203,532 △203,532 △203,532 △203,532
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,897,059 6,006,179 6,316,179 6,316,179
[重要な会計方針]
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法によ
り算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11
年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 61,206千円
器具備品 42,424千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
; 1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額22,145千円は、損
益計算書のその他営業収益に 含まれております。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,929千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
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第23期中間会計期間
自 2019 年4月 1日
至 2019年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の 1株あたりの 基準日 効力発生日
総額 配当額
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
(金融商品関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,511,636 2,511,636 ―
(2)未収入金 669,231 669,231 ―
(3)未収委託者報酬 640,786 640,786 ―
(4)未収収益 334,586 334,586 ―
(5)未払手数料 128,750 128,750 ―
(6)その他未払金 94,124 94,124 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
(有価証券関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,042千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 3,336千円
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(資産除去債務関係)
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
(デリバティブ取引関係)
第 23 期中間会計期間末
(2019 年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
(セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
(セグメント関連情報)
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略
しております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 1,018,738円66銭
1株当たり中間純利益 46,204円50銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
中間純利益(千円) 286,467
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式にかかる中間純利益(千円) 286,467
期中平均株式数(株) 6,200
(重要な後発事象)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
のを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又
は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価
証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円( 2019 年 3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
但し、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管
理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
資本金の額:51,000百万円( 2019年 3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2019 年3月末現在 ) 品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2) 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
(3) 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書(交付目論見書)」
請求目論見書 「投資信託説明書(請求目論見書)」
(4) 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。従っ
て、元本が保証されているものではありません。」
(5) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7) 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月21日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責任 社 員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第22期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の201
9年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年4月22日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
P W Cあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン の2019年3月6日から
2020年3月5日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、 ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン の2020年3月5日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( ※)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告
書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月20日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から20
19年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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