電源開発株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 電源開発株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                    電源開発株式会社(E04510)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 【表紙】
 【発行登録追補書類番号】          1-関東1-3
 【提出書類】          発行登録追補書類
 【提出先】          関東財務局長
 【提出日】          2020年5月29日
 【会社名】          電源開発株式会社
 【英訳名】          Electric  Power Development  Co.,Ltd.
 【代表者の役職氏名】          代表取締役社長 社長執行役員  渡 部 肇 史
 【本店の所在の場所】          東京都中央区銀座六丁目15番1号
 【電話番号】          03(3546)2211(代表)
 【事務連絡者氏名】          財務部財務室長  加 藤 正 隆
 【最寄りの連絡場所】          東京都中央区銀座六丁目15番1号
 【電話番号】          03(3546)2211(代表)
 【事務連絡者氏名】          財務部財務室長  加 藤 正 隆
 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債
           第70回無担保社債(5年債)      20,000百万円
 【今回の募集金額】
           第71回無担保社債(10年債)      30,000百万円
              計    50,000百万円
 【発行登録書の内容】
  提出日             2019年6月28日
  効力発生日             2019年7月7日
  有効期限             2021年7月6日
  発行登録番号             1-関東1
  発行予定額又は発行残高の上限(円)            発行予定額 300,000百万円
 【これまでの募集実績】

 (発行予定額を記載した場合)
   番号   提出年月日    募集金額(円)    減額による訂正年月日     減額金額(円)
  1-関東1-1    2019年8月30日    20,000百万円     -    -
  1-関東1-2    2019年10月3日    20,000百万円     -    -
          40,000百万円
    実績合計額(円)          減額総額(円)     なし
          (40,000百万円)
 (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
   算出しております。
 【残額】  (発行予定額-実績合計額-減額総額)        260,000百万円
           (260,000百万円)
           (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

            ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
            出しております。
 (発行残高の上限を記載した場合)
  該当事項はありません。
 【残高】  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)               ―円

 【安定操作に関する事項】          該当事項はありません。

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                    電源開発株式会社(E04510)
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 【縦覧に供する場所】          株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第一部  【証券情報】
 第1 【募集要項】
 1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
          電源開発株式会社第70回無担保社債
  銘柄
          (社債間限定同順位特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金20,000百万円

  各社債の金額(円)        金1億円

  発行価額の総額(円)        金20,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.140%

  利払日        毎年6月20日及び12月20日

          1.利息支払の方法及び期限
          (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2025年6月20日(以
           下「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年12月20
           日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払
           い、その後毎年6月及び12月の各20日にその日までの前半
           か年分を支払う。
  利息支払の方法         (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
           銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
           半か年の日割をもってこれを計算する。
          (4)償還期日後は利息をつけない。
          2.利息の支払場所
          別記((注)「12.元利金の支払」)に記載のとおり。
  償還期限        2025年6月20日
          1.償還価額
          各社債の金額100円につき金100円。
          2.償還の方法及び期限
          (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
          (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
  償還の方法         業日にこれを繰り上げる。
          (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
           関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれ
           を行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
          別記((注)「12.元利金の支払」)に記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年5月29日(金)
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年6月4日(木)

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
  担保
          に特に留保されている資産はない。
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          1.担保提供制限
          (1)当会社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
           後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行
           する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第71回無
           担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)に担保権
           を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づ
           き、同順位の担保権を設定する。
          (2)前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分で
           ない場合、当会社は本社債に担保付社債信託法に基づき社
           債管理者が適当と認める担保権を設定する。
          2.留保資産提供制限
          (1)当会社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
           後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行
           する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第71回無
           担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)のために
           当会社の特定の資産を留保(以下「留保資産提供」とい
           い、かかる特定の資産を「留保資産」という。)する場合
           には、本社債のためにも、社債管理者が適当と認める留保
           資産提供を行う。この場合、当会社は社債管理者との間
           に、その旨を定める契約を締結する。
          (2)前号の契約において、当会社は社債管理者との間に次の①
           から⑥についても特約する。
          ①当会社は前号の契約締結の時点において、留保資産のうえ
           には本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その
           他の権利(以下「抵当権等」という。)またはその設定の
           予約もしくは設定の予約と同視しうるものが存在しないこ
           とを保証し、また本社債の未償還残高が存する限り、社債
           管理者の事前の書面による承諾なしに留保資産のうえに抵
           当権等を設定し、またはその設定の予約もしくは設定の予
           約と同視しうる行為をしない旨。
          ②当会社は社債管理者の事前の書面による承諾なしに留保資
           産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。
          ③当会社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が
  財務上の特約(担保提供制限)
           著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に
           通知する旨。
          ④当会社は社債管理者が必要と認め請求したときは、遅滞な
           く社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
          ⑤当会社は本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事
           情がある場合には、社債管理者の書面による承諾を得て、
           留保資産の一部または全部につき社債管理者が適当と認め
           る他の資産と交換し、または、留保資産から除外すること
           ができる旨。
          ⑥当会社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請
           求したときは、本社債のために遅滞なく留保資産のうえに
           担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。
          3.担保提供制限及び留保資産提供制限の例外
          次の各場合のいずれかに該当するときは、本欄第1項及び第
          2項は適用されない。
          ①当会社が、国内で既に発行した担保付社債(下記④に定め
           る合併または会社法第2条第29号により定められた吸収分
           割により承継された担保付社債を含む。)に担保の変更ま
           たは追加により担保付社債信託法に基づき担保権を設定す
           る場合。
          ②当会社が、国内で既に留保資産提供を行っている無担保社
           債(下記④に定める合併または会社法第2条第29号により
           定められた吸収分割により承継された留保資産提供を行っ
           ている社債を含む。)のために留保資産を変更または追加
           する場合。
          ③当会社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還
           準備資産の預託として、当会社の所有する資産の上に担保
           権を設定する場合。
          ④当会社が、合併または会社法第2条第29号に定められた吸
           収分割により担保権の設定されている、または留保資産提
           供が行われている、吸収合併消滅会社または吸収分割会社
           の資産を承継する場合。
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          1.担保付社債への切換
          (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債に担
           保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保
           権を設定することができる。
          (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項
           または前号により本社債に担保権を設定する場合は、当会
           社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、そ
           の旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告
           する。
          (3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項
           または本項第(1)号により本社債に担保権を設定した場
  財務上の特約(その他の条項)         合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1
           項から第3項まで及び別記(注)4.は適用されない。
          2.特定資産の留保
          (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のた
           めに留保資産提供を行うことができる。
          (2)前号の場合、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第
           2項の規定を準用する。
          (3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項
           または本項第(1)号及び第(2)号により本社債のために留保
           資産提供を行った場合、そのための契約が締結された日の
           翌日以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2
           項は適用されない。
 (注)
 1.信用格付
   本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手
  方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
  (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
  信用格付:AA+(取得日    2020年5月29日)
  入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリッ
    クして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
  問合せ電話番号:03-3544-7013
  (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
  信用格付:A+(取得日    2020年5月29日)
  入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及
    び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
  問合せ電話番号:03-6273-7471
  信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明では
  ない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の
  対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスク
  について言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判
  断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼
  性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検
  証しているわけではない。
 2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定
  めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める
  場合を除き、社債券を発行することができない。
 3.期限の利益喪失に関する特約
  当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第
  1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当会社が本社債に担保付社債信託法に基づ
  き社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本項第(2)号または第(3)号に該当しても期限の利益を失わ
  ない。
  (1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
  (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  (3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項の規定に違背したとき。
  (4)当会社が本(注)4.、(注)5.、(注)6.、(注)7.及び(注)9.の規定、条件に違背し、社債管理者
  の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
  (5)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済を
  することができないとき。
  (6)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の
  借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
  できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
  (7)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を
  除く。)の決議を行ったとき。
  (8)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
  たとき。
  (9)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分
  を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存
  続を不適当であると認めたとき。
 4.担保提供通知
  当会社は、本社債発行後、他の社債のために担保提供(当会社の資産に担保権を設定する場合、当会社の特定の資産
  につき担保権設定の予約をする場合及び当会社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約す
  る場合をいう。)を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要
  な事項を社債管理者に通知する。
 5.社債管理者への通知
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
  (1)事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
  (2)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
  (3)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において
  定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
 6.社債管理者の調査権限
  社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並び
  に当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を当会社に請
  求し、または自らこれらにつき調査することができる。
 7.社債管理者への事業概況等の報告
  (1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第
  5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条
  第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
  (2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後3か月
  以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の
  2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準
  ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に
  提出する。
  (3)当会社は、前号に定める報告書及び確認書について金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場
  合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略するこ
  とができる。
 8.債権者の異議手続における社債管理者の権限
  会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の
  異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
 9.公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し通知を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定
  の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会
  社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、
  これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社
  債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
 10.社債権者集会
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)
  の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
  権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)9.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
  の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理
  者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出
  して、社債権者集会の招集を請求することができる。
 11.発行代理人及び支払代理人
  株式会社みずほ銀行
 12.元利金の支払
  本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ
  る。
 2 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  みずほ証券株式会社       東京都千代田区大手町一丁目5番1号         8,000
                 1.引受人は本社債の全
  三菱UFJモルガン・スタン
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        4,000
                 額につき共同して買取
  レー証券株式会社
                 引受を行う。
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        4,000 2.本社債の引受手数料
                 は各社債の金額100円
                 につき金22.5銭とす
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        2,000
                 る。
  株式会社SBI証券      東京都港区六本木一丁目6番1号        2,000
    計       ―     20,000   ―

  (2) 【社債管理の委託】

   社債管理者の名称        住所       委託の条件
              本社債の管理委託手数料については、
  株式会社みずほ銀行     東京都千代田区大手町一丁目5番5号       社債管理者に、期中において年間200万
              円を支払うこととしている。
 3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

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          電源開発株式会社第71回無担保社債
  銘柄
          (社債間限定同順位特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金30,000百万円

  各社債の金額(円)        金1億円

  発行価額の総額(円)        金30,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.420%

  利払日        毎年6月20日及び12月20日

          1.利息支払の方法及び期限
          (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2030年6月20日(以
           下「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年12月20
           日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払
           い、その後毎年6月及び12月の各20日にその日までの前半
           か年分を支払う。
  利息支払の方法         (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
           銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
           半か年の日割をもってこれを計算する。
          (4)償還期日後は利息をつけない。
          2.利息の支払場所
          別記((注)「12.元利金の支払」)に記載のとおり。
  償還期限        2030年6月20日
          1.償還価額
          各社債の金額100円につき金100円。
          2.償還の方法及び期限
          (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
          (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
  償還の方法         業日にこれを繰り上げる。
          (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
           関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれ
           を行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
          別記((注)「12.元利金の支払」)に記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年5月29日(金)
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年6月4日(木)

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
  担保
          に特に留保されている資産はない。
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          1.担保提供制限
          (1)当会社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
           後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行
           する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第70回無
           担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)に担保権
           を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づ
           き、同順位の担保権を設定する。
          (2)前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分で
           ない場合、当会社は本社債に担保付社債信託法に基づき社
           債管理者が適当と認める担保権を設定する。
          2.留保資産提供制限
          (1)当会社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
           後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行
           する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第70回無
           担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)のために
           当会社の特定の資産を留保(以下「留保資産提供」とい
           い、かかる特定の資産を「留保資産」という。)する場合
           には、本社債のためにも、社債管理者が適当と認める留保
           資産提供を行う。この場合、当会社は社債管理者との間
           に、その旨を定める契約を締結する。
          (2)前号の契約において、当会社は社債管理者との間に次の①
           から⑥についても特約する。
           ①当会社は前号の契約締結の時点において、留保資産のうえ
           には本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その
           他の権利(以下「抵当権等」という。)またはその設定の
           予約もしくは設定の予約と同視しうるものが存在しないこ
           とを保証し、また本社債の未償還残高が存する限り、社債
           管理者の事前の書面による承諾なしに留保資産のうえに抵
           当権等を設定し、またはその設定の予約もしくは設定の予
           約と同視しうる行為をしない旨。
           ②当会社は社債管理者の事前の書面による承諾なしに留保資
           産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。
           ③当会社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が
  財務上の特約(担保提供制限)
           著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に
           通知する旨。
           ④当会社は社債管理者が必要と認め請求したときは、遅滞な
           く社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
           ⑤当会社は本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事
           情がある場合には、社債管理者の書面による承諾を得て、
           留保資産の一部または全部につき社債管理者が適当と認め
           る他の資産と交換し、または、留保資産から除外すること
           ができる旨。
           ⑥当会社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請
           求したときは、本社債のために遅滞なく留保資産のうえに
           担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。
          3.担保提供制限及び留保資産提供制限の例外
          次の各場合のいずれかに該当するときは、本欄第1項及び第
          2項は適用されない。
           ①当会社が、国内で既に発行した担保付社債(下記④に定め
           る合併または会社法第2条第29号により定められた吸収分
           割により承継された担保付社債を含む。)に担保の変更ま
           たは追加により担保付社債信託法に基づき担保権を設定す
           る場合。
           ②当会社が、国内で既に留保資産提供を行っている無担保社
           債(下記④に定める合併または会社法第2条第29号により
           定められた吸収分割により承継された留保資産提供を行っ
           ている社債を含む。)のために留保資産を変更または追加
           する場合。
           ③当会社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還
           準備資産の預託として、当会社の所有する資産の上に担保
           権を設定する場合。
           ④当会社が、合併または会社法第2条第29号に定められた吸
           収分割により担保権の設定されている、または留保資産提
           供が行われている、吸収合併消滅会社または吸収分割会社
           の資産を承継する場合。
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          1.担保付社債への切換
          (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債に担
           保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保
           権を設定することができる。
          (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項
           または前号により本社債に担保権を設定する場合は、当会
           社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、そ
           の旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告
           する。
          (3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項
           または本項第(1)号により本社債に担保権を設定した場
  財務上の特約(その他の条項)         合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1
           項から第3項まで及び別記(注)4.は適用されない。
          2.特定資産の留保
          (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のた
           めに留保資産提供を行うことができる。
          (2)前号の場合、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第
           2項の規定を準用する。
          (3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項
           または本項第(1)号及び第(2)号により本社債のために留保
           資産提供を行った場合、そのための契約が締結された日の
           翌日以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2
           項は適用されない。
 (注)
 1.信用格付
   本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手
  方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
  (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
  信用格付:AA+(取得日    2020年5月29日)
  入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリッ
    クして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
  問合せ電話番号:03-3544-7013
  (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
  信用格付:A+(取得日    2020年5月29日)
  入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及
    び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
  問合せ電話番号:03-6273-7471
  信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明では
  ない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の
  対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスク
  について言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判
  断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼
  性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検
  証しているわけではない。
 2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定
  めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める
  場合を除き、社債券を発行することができない。
 3.期限の利益喪失に関する特約
  当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第
  1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当会社が本社債に担保付社債信託法に基づ
  き社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本項第(2)号または第(3)号に該当しても期限の利益を失わ
  ない。
  (1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
  (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  (3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項の規定に違背したとき。
  (4)当会社が本(注)4.、(注)5.、(注)6.、(注)7.及び(注)9.の規定、条件に違背し、社債管理者
  の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
  (5)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済を
  することができないとき。
  (6)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の
  借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
  できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
  (7)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を
  除く。)の決議を行ったとき。
  (8)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
  たとき。
  (9)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分
  を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存
  続を不適当であると認めたとき。
 4.担保提供通知
  当会社は、本社債発行後、他の社債のために担保提供(当会社の資産に担保権を設定する場合、当会社の特定の資産
  につき担保権設定の予約をする場合及び当会社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約す
  る場合をいう。)を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要
  な事項を社債管理者に通知する。
 5.社債管理者への通知
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  当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
  (1)事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
  (2)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
  (3)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において
  定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
 6.社債管理者の調査権限
  社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並び
  に当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を当会社に請
  求し、または自らこれらにつき調査することができる。
 7.社債管理者への事業概況等の報告
  (1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第
  5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条
  第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
  (2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後3か月
  以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の
  2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準
  ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に
  提出する。
  (3)当会社は、前号に定める報告書及び確認書について金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場
  合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略するこ
  とができる。
 8.債権者の異議手続における社債管理者の権限
  会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の
  異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
 9.公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し通知を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定
  の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会
  社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、
  これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社
  債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
 10.社債権者集会
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)
  の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
  権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)9.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
  の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理
  者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出
  して、社債権者集会の招集を請求することができる。
 11.発行代理人及び支払代理人
  株式会社みずほ銀行
 12.元利金の支払
  本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ
  る。
 4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        15,000
                 1.引受人は本社債の

  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号         4,500
                 全額につき共同して
  三菱UFJモルガン・スタン                買取引受を行う。
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        4,500
  レー証券株式会社               2.本社債の引受手数
                 料は総額8,500万円と
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        3,000
                 する。
  東海東京証券株式会社      愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号        3,000

    計       ―      30,000    ―

  (2) 【社債管理の委託】

   社債管理者の名称        住所       委託の条件
              本社債の管理委託手数料については、
  株式会社みずほ銀行     東京都千代田区大手町一丁目5番5号       社債管理者に、期中において年間300万
              円を支払うこととしている。
            10/22


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 5 【新規発行による手取金の使途】
  (1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
    50,000       149      49,851

  (注)上記金額は、第70回無担保社債及び第71回無担保社債の合計金額であります。
  (2) 【手取金の使途】

  上記差引手取概算額49,851百万円は、2020年度末までに設備資金、借入金返済及び社債償還資金に充当する予定
  であります。なお、2019年度末における1年以内に返済予定の長期借入金及び社債は144,084百万円であります。
            11/22

















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 第2 【売出要項】
  該当事項はありません。
            12/22




















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 第3 【第三者割当の場合の特記事項】
  該当事項はありません。
            13/22




















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 第4 【その他の記載事項】
  該当事項はありません。
            14/22




















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 第二部  【公開買付けに関する情報】
  該当事項はありません。
            15/22




















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 第三部  【参照情報】
 第1 【参照書類】
  会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
 すること。
 1 【有価証券報告書及びその添付書類】

  事業年度 第67期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日関東財務局長に提出
 2 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第68期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月1日関東財務局長に提出 
 3 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第68期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月1日関東財務局長に提出 
 4 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第68期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月3日関東財務局長に提出 
 5 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年5月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
  項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2019年6月27日に関東財務
  局長に提出
 6 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年5月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
  項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づく臨時報告書を2020年3月5日に関東財務局長
  に提出
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 第2 【参照書類の補完情報】
  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
  れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2020年5月29
  日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に記載致します。
  また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書に記載の中
  期経営計画  [2018~2020年度3カ年の見通し](成長性指標及び健全性指標)については、中期経営計画策定時点での
  予想や一定の前提に基づいたものであり、本発行登録追補書類提出日現在の見通しとは異なっております。当該事項
  及び以下に記載の事項を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。なお、当該
  将来に関する事項については、以下に記載する事項も含め、その達成を保証するものではありません。
  「事業等のリスク」

  以下には、当社の財政状態、経営成績並びに現在及び将来の事業等に関してリスク要因となる可能性があると考え
  られる主な事項を記載しております。将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在(2020年5月29日)にお
  いて当社が入手可能な情報等に基づいて判断したものです。また、投資家に対する積極的な情報開示の観点から、当
  社が必ずしも重要なリスクとは考えていない事項であっても、事業等のリスクを理解する上で投資家にとって参考と
  なる情報は記載しております。また、以下の記述は、別段の意味に解される場合を除き、連結ベースでなされてお
  り、「当社」には当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
  る規則(昭和51年大蔵省令第28号)の定義に従います。)が含まれています。
  (1) 気候変動問題について

  当社は、LNG等他の化石燃料を使用する発電所と比較して、発電量当たりのCO2排出量が相対的に多い石炭火
  力発電所を多数有していますが、化石電源のゼロエミッション化を2050年に向けた目標として掲げ、その実現に向け
  て石炭火力の高効率化・低炭素化等に取り組んでおります。
  また、CO2フリー電源である再生可能エネルギーの導入拡大、原子力発電の開発などにも取り組んでおります。
  さらに、2015年7月に当社を含む電気事業者により策定された「電気事業における低炭素社会実行計画」に基づき、
  電気事業全体での目標の達成に向けて最大限努力しております。
  日本国内では、2030年のエネルギーミックスにおいて石炭火力発電が電力供給の一定比率を担うとされているもの
  の、2050年時点での温室効果ガス80%削減という政府目標や世界的な「脱炭素社会」への取組みの加速に対応して、
  今後、気候変動問題への対応に関する新たな法的規制等が導入されること等により、事業計画・事業運営に大幅な変
  更や制約等が生じた場合には、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (2) 電気事業制度改革の進展等による当社の料金収入等への影響について

  2013年4月に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」に基づく電気事業制度改革によって、当社を取り
  巻く事業環境は大きく変化しております。電気事業法改正により、2016年4月には電力小売参入が全面自由化される
  とともに、卸電気事業者に関する規制(事業許可制や料金規制)が撤廃されました。また、2020年4月には当社及び
  旧一般電気事業者は送配電部門の法的分離を実施しました。今後さらに、旧一般電気事業者に対する電気小売料金規
  制(経過措置)の見直しが行われる予定です。
  制度改革における電気事業類型の見直しに伴い、2016年4月より当社は改正前の電気事業法で規定されていた卸電
  気事業者から、発電事業及び送電事業を営む電気事業者となりました。発電事業に関する料金は、原価主義に基づく
  料金規制等が撤廃され、市場競争環境下で販売先との協議により決定されることになります。また、送電事業に関す
  る料金は、健全な送配電ネットワーク維持のため引き続き規制分野として原価主義に基づく料金制度となっておりま
  す。
  当社の営業収益の大半は、国内における旧一般電気事業者への販売による料金収入であるため、当社は、市場競争
  が進んでいく発電事業分野で、持続的に当社の発電事業が価値を発揮できるような取組みを進めております。具体的
  には、旧一般電気事業者を主とする販売先との適切な料金協議や電力販売の多様化による収益基盤の安定化の取組み
  に加えて、発電設備の保守高度化による競争力の強化等の取組みも進めております。
  しかしながら、かかる取組みにもかかわらず、今後の長期的な電力需要の推移、更なる市場競争の進展、販売先と
  の協議、法的規制等によって事業計画・事業運営に大幅な変更等が生じ、又は予期せぬ設備トラブル等により発電コ
  ストに見合った収益を確保できない場合、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (3) 大間原子力発電所建設計画について

  大間原子力発電所計画は、1995年8月の原子力委員会決定によって、国及び電気事業者の支援の下、当社が責任を
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  持って取り組むべきとされた全炉心でのMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料利用を目指した改良型沸騰
  水型軽水炉(フルMOX-ABWR)であり、軽水炉でのMOX燃料利用計画の柔軟性を広げるという政策的な位置
  付けを持つものとされております。このため、全炉心でのMOX燃料利用に関する技術開発部分について、「全炉心
  混合酸化物燃料原子炉施設技術開発費補助金交付要綱」に基づき、政府から補助金の交付を受けております。また、
  既に沖縄電力㈱を除く旧一般電気事業者9社と基本協定を締結しており、その中で旧一般電気事業者9社による適正
  原価等での全量受電が約されております。
  大間原子力発電所計画は、全炉心でのMOX燃料利用の原子力発電所として、地元大間町、青森県の同意を得て、
  1999年8月に電源開発調整審議会により電源開発促進法で定める国の電源開発基本計画に組み入れられました(2003
  年10月の電源開発促進法の廃止に伴い、電源開発基本計画の制度も廃止となりましたが、同計画の有していた機能を
  引き継いだ重要電源開発地点の指定制度に基づき、2005年2月に地点指定を受けております)。
  また、2008年4月には「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子炉設置許可、5月
  には電気事業法に基づく工事計画認可(第1回)を経済産業大臣から受け、着工に至っております。この時点で予定
  していた建設費は4,690億円でした。その後、2011年3月に発生した東日本大震災直後より工事を休止しておりました
  が、2012年10月より工事を再開しました。
  当社は、2013年7月に施行された原子力発電所に係る新規制基準への適合性審査を受けるため、2014年12月16日に
  原子力規制委員会に対し、原子炉設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書を提出しました。具体的な取組みは多
  岐にわたりますが、シビアアクシデントを防止するために、設計基準事故対策の強化及び地震・津波等への想定や対
  応策の強化を行うとともに、新規制基準において新設された重大事故等対策として、炉心損傷の防止及び格納容器の
  破損防止のための対策を行っております。さらに、航空機衝突等のテロ対策として、原子炉格納容器の破損による外
  部への放射性物質の異常な放出を抑制するため原子炉の減圧等の遠隔操作を可能とする特定重大事故等対処施設を設
  置することとしています。上記申請の中でとりまとめた追加の安全強化対策の工事は、原子力規制委員会の審査にお
  いて当社の申請内容が新規制基準に適合することが認められた後に開始されます。当社は、かかる追加工事の工事費
  として約1,300億円を見込んでおります。今後、当社は、原子力規制委員会の適合性審査に真摯かつ適切に対応し、必
  要な安全対策等を着実に実施することで、全社をあげて安全な発電所づくりに取り組む所存です。
  なお、事業者として適合性審査の進展に予断を持つことはできませんが、追加の安全強化対策工事を、2020年後半
  に開始し、2025年後半に終了することを目指しております。しかしながら、原子力事業を取り巻く状況の変化、原子
  力規制委員会の審査の状況、新規制基準への追加の対応等により、工程が延伸する可能性があります。これらの場合
  には、建設費の増加や関連費用が更に発生する可能性があります。加えて、原子力発電においては、国の原子力政策
  の見直しなど原子力事業を取り巻く状況の大幅な変化や更なる市場競争の進展、予期せぬ事態の発生等による計画変
  更等のリスク、また、運転開始後には、放射性物質の貯蔵と取扱いに関するリスク、他の発電設備と同様、自然災
  害、不測の事故等のリスクも存在します(「(7)        自然災害、疫病の流行等について」を参照)。
  当社は、プルトニウムの平和利用を通じて核燃料サイクルを支え、日本のエネルギーセキュリティに貢献するとい
  う大間原子力発電所の重要性も踏まえ、これらのリスクに対して可能な限り対策を講じる所存ですが、仮にリスクが
  顕在化した場合、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (4) 海外発電事業をはじめとする国内外での新たな事業への取組みについて

  当社は、収益基盤の強化を目指して、海外発電事業をはじめとする国内外での新たな取組みを進めております。
  具体的には、海外発電事業については、海外諸国でのコンサルティング事業の経験を活かしてIPP(独立系発電
  事業者)プロジェクトへの取組み等を進めております。
  また、国内電気事業については、高効率石炭火力発電所等の新規開発や、風力・地熱・廃棄物等の再生可能エネル
  ギーを利用した発電事業等に加えて、電力小売販売等にも取り組んでおります。
  しかしながら、これらの事業は、状況の大幅な変化、需要や市場環境の変化、規制の変更等の予期せぬ事態の発生
  等により、当社が期待したほどの収益を生まない可能性がありますし、これらの事情により事業計画の変更、事業・
  建設の取り止め等があれば、これに伴う関連費用の発生、追加資金拠出等により、当社の財政状態及び経営成績に悪
  影響を及ぼす可能性もあります。また、これらの事業の中には第三者との合弁形態で運営されているものがあり、事
  業環境の変化に伴う合弁形態の見直しや、当社が少数持分保有者に留まる合弁形態のために経営統制等に関与できな
  い事態等が生じた場合、合弁事業の結果が、必ずしも当社の業績に有益な貢献をもたらさない可能性があります。さ
  らに、海外での事業については、為替リスクに加え当該国の政情不安等によるリスク(カントリーリスク)が存在し
  ます。
  (5) 資金調達について

  当社は、これまで発電所等への多額の設備投資を行っており、そのための設備資金を主として借入れ及び社債発行
  によって調達してきました。今後も、大間原子力発電所や竹原火力発電所新1号機の新規開発をはじめとする国内外
  での新たな事業等への投資、既存の債務の償還等のための資金調達を必要とする見通しです。今後の資金調達にあた
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  り、その時点における金融情勢、当社の信用状態又はその他の要因のために当社が必要資金を適時に適正な条件で調
  達することができなければ、当社の事業展開並びに財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (6) 石炭火力発電用燃料について

  当社の石炭火力発電所は海外炭を主たる燃料としております。当社は、海外炭の調達にあたっては、供給の安定性
  と経済性を同時に追求するため、オーストラリア、インドネシア、ロシアなどに調達地域を多様化しております。ま
  た、石炭の安定確保のために、一部の炭鉱においては権益を保有しております。なお、当社による海外炭の調達は、
  主として長期契約又は期間1年程度の契約により行われており、補完的にスポットでの購入も行っております。長期
  契約に基づく石炭の購入価格は、通常、1年に1回市場価格を踏まえて調整されます。
  当社の燃料費は、海外炭の価格変動、輸送船舶の需給状況、燃料調達先の設備・操業トラブル等により影響を受け
  ますが、主要な石炭火力発電所の電力料金の燃料費相当部分については、販売先との間で燃料調達に係る市況の変動
  を適宜反映することとしているため、当社の業績への影響は限定的です。但し、石炭価格の急激な上昇等があった場
  合、これに伴う燃料費の上昇分を料金に反映させるまでにタイムラグがあるため、一時的に業績に悪影響を及ぼす可
  能性があります。また、石炭価格が大幅に下落し、当社が権益を保有している炭鉱の業績に影響が生じた場合、当社
  の財政状態及び経営成績にも悪影響を及ぼす可能性があります。
  (7) 自然災害、疫病の流行等について

  自然災害、人為的なミス、テロ、燃料供給の中断又はその他の不測の事態により、当社の発電設備若しくは送・変
  電設備等又はこれらの設備を運転制御する情報システム等に重大な事故等があった場合、当社の事業運営に支障を来
  たし、ひいては周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があります。当社は、当社が事業を実施している国及び地域におけ
  る重要なインフラストラクチャーである発電設備及び送・変電設備の事故等の防止、関係者の安全確保並びに周辺環
  境の保全のため、保安・防災体制の確立、事故・災害の予防対策及び応急・復旧対策並びに環境モニタリング等に全
  社をあげて取り組んでおります。
  しかしながら、事故等のために当社の発電設備又は送・変電設備等が操業を停止した場合、さらには事故等のため
  周辺環境に悪影響を及ぼした場合には、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  また、当社は発電設備又は送・変電設備等の維持・運営等にあたり、電力安定供給のための対策を実施しています
  が、疫病の流行その他の不測の事態により、設備の運営、建設・補修工事又は大規模な点検等に必要な人員、原材料
  及び資機材等の確保が困難となる場合には、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (8) 法的規制について

  当社事業の大半を占める電気事業については、電気         事業法による規制を受けております。
  2014年6月の電気事業法改正により、2016年4月以降、改正前の電気事業法で定められていた卸電気事業者に関す
  る規制(事業許可制や料金規制)は撤廃されましたが、当社は、引き続き同法に規定される発電事業及び送電事業を
  営む電気事業者として、事業規制及び保安規制、並びにこれらの規制に伴う変更・中止命令及び送電事業については
  許可の取り消しに関する規定の適用を受けております。この他、当社の事業運営は様々な法令の適用を受けておりま
  す。このため、当社がこれらの法令・規制を遵守できなかった場合、又はこれらの法令・規制の改正があった場合に
  は、当社の事業運営や財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  また、原子力事業者による相互扶助の考え方に基づいて、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる支
  援組織を中心とした仕組みを構築することを目的とする「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」により、原子力事業
  者は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務に要する費用に充てるための負担金を納付することを義務付けられて
  おります。当社は、現在進めている大間原子力発電所計画について、同発電所が「原子力損害の賠償に関する法律」
  に定める原子炉の運転等を開始した後に、負担金を納付することとなりますが、かかる負担金の額によっては当社の
  財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (9) 業務情報の管理

  当社は、個人情報をはじめ機密を要する多くの重要な情報を保有しています。これらの情報については情報セキュ
  リティ対策の推進、従業員教育等の実施により厳重に管理しておりますが、外部に流出した場合、当社のレピュテー
  ションや業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  「新型コロナウイルスの感染拡大」

  当社グループでは米国、英国、インドネシアにおいて発電所の建設プロジェクトを実施しております。新型コロナウ
 イルスの感染拡大は、当社グループの発電所建設工事等に影響を及ぼしております。発電所の運転開始時期等について
 合理的に見積もることが困難な状況ですが、現在、財政状態に与える重要な事象は生じておりません。
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 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
  電源開発株式会社 本店
  (東京都中央区銀座六丁目15番1号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第四部  【保証会社等の情報】
  該当事項はありません。
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