ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー- 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第10期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月1日-令和1年11月30日) |
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提出者 | ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー- |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月 29日
【計算期間】 第10期(自 平成 30年12月1日 至 令和元年 11月30日)
【ファンド名】 ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)
-通貨タワー-
(Daiwa Fund Series - Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) -
The Tower of Currency)
-米ドル・コース (USD Unit)
-豪ドル・コース (AUD Unit)
-NZドル・コース (NZD Unit)
-南アフリカ・ランド・コース (ZAR Unit)
-日本円・コース (JPY Unit)
-トルコ・リラ・コース (TRY Unit)
-米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース (USD (BRL Hedged) Unit)
-米ドル建 豪ドル・ヘッジコース (USD (AUD Hedged) Unit)
【発行者名】 ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman))
【代表者の役職氏名】 取締役 松葉 恭明
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-1104 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱 309 号、
メイプルズ・コーポレート・サービシイズ・リミテッド気付
(c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands)
【代理人の氏名又は 弁護士 三浦 健
名称】 同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
所在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 (03)6212-8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」といいます。)、
ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランドおよびトルコ・リラの円換算は、便宜上、 2020 年3月 31日現在における
株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 108.83 円、1豪ドル= 66.09 円、1ニュージーランド・
ドル= 64.76 円、1南アフリカ・ランド= 6.05 円および1トルコ・リラ= 16.53 円)によります。以下同じです。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されていますが、純資産総額は各コースの基準通貨(米ドル・コース
受益証券については米ドル、豪ドル・コース受益証券については豪ドル、 NZドル・コース受益証券についてはニュー
ジーランド・ドル、南アフリカ・ランド・コース受益証券については南アフリカ・ランド、日本円・コース受益証券に
ついては日本円、トルコ・リラ・コース受益証券についてはトルコ・リラ、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコー
ス受益証券については米ドル、米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券については米ドル)で算出されます。
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(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してあります。したがって、合計の数字が一致しない場
合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な
場合四捨五入してあります。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もありま
す。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもあります。)とは 12月1日に始まり翌年 11月30日に終了する一
年を指します。ただし、第1会計年度は、 2010 年8月 19日(ファンドの運用開始日)から 2010 年11月30日までの期間を
指します。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-(以下「ファンド」といいます。)
はアンブレラ・ファンドであるダイワ・ファンド・シリーズ(以下「ダイワ・ファンド・シリー
ズ」または「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドです。
ファンドの投資目的は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指すことです。
ファンドの信託金の限度額は、米ドル・コース受益証券については 15億米ドル(約 1,632 億
円)、豪ドル・コース受益証券については 20億豪ドル(約 1,322 億円)、 NZドル・コース受益証
券については 20億ニュージーランド・ドル(約 1,295 億円)、南アフリカ・ランド・コース受益
証券については 100 億南アフリカ・ランド(約 605 億円)、日本円・コース受益証券については
1,400 億円、トルコ・リラ・コース受益証券については 30億トルコ・リラ(約 496 億円)、米ドル
建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受益証券については 20億米ドル(約 2,177 億円)、米ドル建
豪ドル・ヘッジコース受益証券については 20億米ドル(約 2,177 億円)です。
② ファンドの特色
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立されまし
た。
管理会社は、適格投資家に対して、ファンドの各取引日における申込価格でファンドの受益証
券を発行することができます。
受益証券は、受益者からの請求があった場合、各評価日の評価時点現在の受益証券1口当たり
純資産価格で、管理会社により買い戻されます。
(2)【ファンドの沿革】
2005 年8月8日 管理会社の設立
2008 年10月20日 基本信託証書締結
2009 年7月 10日 追補信託証書締結(改正再録基本信託証書の締結)
2010 年7月9日 追補信託証書締結(ファンドの設定)
2010 年8月 19日 当初設定5コース(米ドル・コース、豪ドル・コース、 NZドル・コース、
南アフリカ・ランド・コースおよび日本円・コース)の運用開始
2011 年9月 22日 追加設定3コース(トルコ・リラ・コース、米ドル建 ブラジル・レア
ル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコース)の運用開始
2015 年2月 18日 信託期間の終了日を 2020 年11月30日に変更(当初は 2015 年11月30日)
2016 年5月 23日 変更証書締結
2020 年1月 17日 信託期間の終了日を 2025 年11月30日に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会社名 ファンド運営上の役割 契約および委託内容
ダイワ・アセット・マネジメント・ 管理会社 受託会社との間で締結された
サービシイズ・リミテッド(ケイマ 2008 年10月20日付基本信託証
ン) 書( 2009 年7月 10日付追補信
(Daiwa Asset Management Services 託証書により修正および再録
済ならびに 2010 年7月9日付
Ltd. (Cayman) )
追補信託証書および 2016 年5
月23日付変更証書により補足
済)(以下併せて「信託証
書」といいます。)に基づ
き、ファンドの資産の運用・
管理等の業務を行います。
ダイワ・アセット・マネジメント 投資運用会社 管理会社との間で締結された
(ヨーロッパ)リミテッド 2010 年7月9日 付投資運用契
(注1)
(Daiwa Asset Management (Europe)
約 に基づき、管理会社に
Ltd)
対して投資運用業務を行いま
す。
BNY メロン・ファンド・マネジメン 受託会社 管理会社との間で締結された
管理事務代行会社 信託証書に基づき、ファンド
ト(ケイマン)リミテッド
の受託業務および管理事務代
(BNY Mellon Fund Management
行業務を行います。
(Cayman) Limited)
BNY メロン・ファンド・サービシイ 副管理事務代行会社 受託会社との間で締結された
2007 年6月 27日付業務提供契
ズ(アイルランド)デジグネイテッ
(注 2)
ド・アクティビティ・カンパニー
約 に基づき、ファンド
(BNY Mellon Fund Services
の副管理事務代行業務、登録
(Ireland) Designated Activity
事務代行業務および名義書換
Company)
事務代行業務を行います。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ 資産保管会社 受託会社との間で締結された
メロン 2010 年7月9日付資産保管契
(注 3)
(The Bank of New York Mellon)
約 に基づき、ファンド
の資産保管業務を行います。
大和アセットマネジメント株式会社 管理会社代行サービス会社 管理会社との間で締結された
投資助言会社 2010 年8月 19日付業務委託契
(注 4)
約 に基づき、管理会社
が行う業務を日本国内におい
て代行する業務を行います。
投資運用会社との間で締結さ
れた 2010 年7月 30日付投資助
(注 5)
言契約 に基づき、投資
運用会社に対して投資助言業
務を行います。
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大和証券株式会社 代行協会員 管理会社との間で締結された
日本における販売会社 2010 年7月 13日付代行協会員
契約( 2015 年8月 28日付変更
(注 6)
契約により修正済) お
よび 2010 年7月 13日付受益証
券販売・買戻契約( 2011 年8
月11日付変更契約により修正
(注 7)
済) に基づき、日本に
おけるファンド証券の代行協
会員業務およびファンド証券
の販売・買戻しの取扱業務を
行います。
(注1)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、管理会社に対してファンドのために投資運用業務を
提供することを約する契約です。
(注2)業務提供契約とは、受託会社によって任命された副管理事務代行会社が、ファンドの副管理事務代行業務、登録事務代
行業務および名義書換事務代行業務を提供することを約する契約です。
(注3)資産保管契約とは、受託会社によって任命された資産保管会社が、ファンドの資産保管業務を提供することを約する契
約です。
(注4)業務委託契約とは、管理会社によって任命された管理会社代行サービス会社が、管理会社が行う業務を日本国内におい
て代行する業務を提供することを約する契約です。
(注5)投資助言契約とは、投資運用会社によって任命された投資助言会社が、投資運用会社に対してファンドのために投資助
言業務を提供することを約する契約です。
(注6)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、基準価額の公表ならびに目論見
書、決算報告書およびその他の書類の日本における販売会社への送付等代行協会員業務を提供することを約する契約で
す。
(注7)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約す
る契約です。
③ 管理会社の概要
(ⅰ) 設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島の会社法に基づいて、 2005 年8月8日に設立されました。
(ⅱ) 事業の目的
管理会社の主たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。管理会社は、ファ
ンドのために受益証券の発行および買戻し、ファンド資産の管理・運用を行う義務が
あります。
(ⅲ) 資本金の額
管理会社の資本金の額は、 2020 年3月末日現在、 5,000 万円です。
(ⅳ) 会社の沿革
2005 年8月8日設立
(ⅴ) 大株主の状況
(2020 年3月末日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
大和アセットマネジメント 東京都千代田区丸の内一丁目9番
50,000,000 株 100 %
株式会社 1号
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
準拠法の名称
ダイワ・ファンド・シリーズは、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改訂)(以下、「ケイマン諸
島信託法」といいます。)に基づき設立されています。ダイワ・ファンド・シリーズは、また、
ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2020 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド
法」といいます。)および一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)により規制され
ています。
準拠法の内容
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① ケイマン諸島信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さら
に、ケイマン諸島信託法は、英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、
受託銀行に対して資金を払い込み、受託銀行は、投資者の利益のために投資運用会社が運用す
る間、一般的に保管銀行としてこれを保持します。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権
利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務があります。その機
能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、免除信託として登録申請されます。その場合、信託証書、
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)
受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されま
す。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50年間課税に服さないとの約
定を取得しています。
信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりませ
ん。
② ミューチュアル・ファンド法
「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)
一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)(以下「ケイマン規則」といいま
す。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法
的枠組みを定めたものです。
ケイマン規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下「CI
MA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交
付にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家
向け投資信託はケイマン規則に従って事業を行わねばなりません。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制限、
資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方
法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあ
れば)を含みます。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条
件ならびに監査人の任命の条項を入れることを義務づけています。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づきC
IMAにより認可された管理事務代行会社を任命し、保有することを義務づけています。管理
事務代行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービ
ス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け
投資信託は、CIMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができませ
ん。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるよ
うにし、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供し
なければなりません。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAにより認可されたそ
の他の法域において規制されている資産保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、こ
れを維持しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、
CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、1か月前ま
でに書面で通知しなければなりません。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律( 2020 年
改訂)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域を
いいます。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAにより認可されたそ
の他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、こ
れを維持しなければなりません。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他の
サービス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。また、投
資顧問会社の取締役を変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の
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運営者の事前承認を得なければなりません。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMA
に対し、1か月前までに書面で通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してか
ら6か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければなりませ
ん。中間財務諸表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方
法に従い作成し、交付しなければなりません。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(イ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
ダイワ・ファンド・シリーズは、目論見書を発行しなければなりません。目論見書は、受益
証券についてすべての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者が、受益証券についての
申込みまたは購入をするか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその
他の情報を記載しなければなりません。目論見書は、ダイワ・ファンド・シリーズについての
詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズはCIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月
以内に監査済会計書類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ダイ
ワ・ファンド・シリーズに以下の事由があると信ずべき理由があることを知ったときはCIM
Aに報告する法的義務を負っています。
(ⅰ) 弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散
し、またはその旨意図していること。
(ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂
行しようと意図していること。
(ⅳ) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ) ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づき定められた規則、金融庁法( 2020
年改訂)、マネーロンダリング防止規則( 2020 年改訂)またはダイワ・ファンド・シ
リーズの免許の条件を遵守せずに、事業を遂行し、または遂行しようと意図している
こと。
ダイワ・ファンド・シリーズの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン
諸島です。ダイワ・ファンド・シリーズの会計監査は、英国およびアイルランドで適用される
財務報告基準 102 および 104 に基づいて行われます。
管理事務代行会社は、
(a) ダイワ・ファンド・シリーズの資産の一部もしくは全部が、関連の目論見書に記載され
た投資目的および投資制限に従って投資されていないこと、または
(b) 受託会社、管理会社もしくは投資運用会社が、その規約もしくは関連の目論見書に従
い、ダイワ・ファンド・シリーズの業務または投資活動を実質的に実施していないこと
を知った場合には、可及的速やかに、
(ⅰ)当該事項を書面にて受託会社に報告し、
(ⅱ)当該報告書の写しおよび当該報告書に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書
または適切な概要については、ダイワ・ファンド・シリーズの次回の年次報告書、お
よび次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合
には半期報告書または定期報告書に記載されなければなりません。
管理事務代行会社は、可及的速やかに、
(a) ダイワ・ファンド・シリーズの販売または買戻しの停止、および当該停止の理由、なら
びに
(b) ダイワ・ファンド・シリーズを清算する意図、および当該清算の理由
をCIMAに対し書面にて通知しなければなりません。
受託会社は、各会計年度末から6か月後の月末から 20日以内に、ダイワ・ファンド・シリー
ズの活動に関する報告書をCIMAに対し提出するか、提出せしめる必要があります。当該報
告書には、以下が記載されなければなりません。
(a) ダイワ・ファンド・シリーズの名称およびすべての過去の名称
(b) 投資者に保有されている各受益証券の基準価額
(c) 前回の報告時からの各受益証券の基準価額の変動比率
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(d) 純資産総額
(e) 関連の報告期間において新たに販売された受益証券の口数および基準価額
(f) 関連の報告期間において買戻された受益証券の口数および基準価額
(g) 関連の報告期間末日における発行済み受益証券総数
受託会社は、
(a) 受託会社の知り得る限りで、ダイワ・ファンド・シリーズの投資ガイドライン、投資制
限および規約が遵守されていること、ならびに
(b) ダイワ・ファンド・シリーズが、投資者や債権者の利益に反する方法で運用されていな
いこと
を確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年CIMAに提出するか、または提出
するよう手配しなければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CI
MA、投資者および管理事務代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前
に、書面で通知しなければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投
資者および保管会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知し
なければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者お
よびその他の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなり
ません。
ダイワ・ファンド・シリーズは、会計年度末から6か月以内に当該会計年度の監査済会計書
類をCIMAに提出します。
(ロ)受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、会計年度末から6か月以内および半期終了時
から4か月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理会社の登記上の事務所において、閲覧ま
たは入手可能です。
ファンドの会計年度は、毎年 11月30日に終了します。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に
基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができます。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者か
ら請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された
場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付します。管理会社は、その財務
状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終
了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった
場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希
望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を
金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しよ
うとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なけ
ればなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了
後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)
を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大
なものである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容お
よび理由等を書面をもって通知しなければなりません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社を
通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全
体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
ダイワ・ファンド・シリーズは、ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託として規制され
ています。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を確実に遵守させるための監督および執行の
権限を有します。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則は、毎年CIMAに対する指定された
詳細事項および監査済財務書類の届出を要求しています。規制された投資信託として、CIMA
は、いつでも受託会社に、ダイワ・ファンド・シリーズの財務書類の監査を行い、同書類をCIM
Aが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。かかるCIMA
の要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金を課される結果となり、CIMAが、裁判所に
ダイワ・ファンド・シリーズの解散を請求する結果となることがあります。
規制された投資信託が、その義務を履行できないまたはその可能性がある場合、また投資者や債
権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている
場合、ダイワ・ファンド・シリーズのような認可投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反し
て認可条件に従わずに業務を遂行または遂行を企図する場合、規制投資信託の監督および管理が適
切な方法にて実施されていなかった場合、また規制投資信託の管理会社の立場にある者がその立場
に適していない場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受託
会社の交替を要求すること、ダイワ・ファンド・シリーズの適切な業務遂行について受託会社に助
言を与える者を任命すること、またはダイワ・ファンド・シリーズの業務監督者を任命すること等
が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みま
す。)を行使することができます。
ダイワ・ファンド・シリーズの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信
託会社としてCIMAの認可を受けています。受託会社は、CIMAの監督下にあります。受託会
社はまた、ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として認可されています。
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2 【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指すことです。投資運
用会社は、主として、米ドル建ての新興国の政府、政府関係機関、州、その他の地方公共団体が発
行する債券(以下、総称して「新興国債券」といいます。)に投資しますが、米ドル以外の通貨建
ての新興国債券、米国の政府、政府関係機関、州、その他の地方公共団体および/または国際機関
が発行または保証する債券(以下、総称して「対象債券」といいます。)に投資することができ、
更に、新興国債券のパフォーマンスをシミュレートするデリバティブおよび債券に投資することも
できます。一般に、米ドル建ての新興国債券は、米国国債よりも信用リスクが高いため、相対的に
利回りが高くなっています。
投資運用会社は、その絶対的裁量により、 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・イ
ンデックス・プラスを参考に運用を行いますが、これに加えて、ファンド勘定で投資を行う場合、
(ⅰ)ファンドのポートフォリオを構成する新興国債券および対象債券の国別配分および年限構成の
決定については、各国の経済情勢および信用力等を、また、 (ⅱ)投資対象銘柄の決定については、
新興国債券または対象債券の流動性および利回り水準等を考慮します。 JPモルガン・エマージン
グ・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラスは、 J.P. モルガン・セキュリティーズ・エルエル
シーが算出し公表している流動性の高い米ドル建ての新興国国債のパフォーマンスを表す代表的な
指数です。投資運用会社が投資判断に当たって、必ずしも JPモルガン・エマージング・マーケッ
ツ・ボンド・インデックス・プラスに拘束されない点にご留意下さい。
日本証券業協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」(分散投資規制)では、投資
対象に支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性が高いファンドを特化型運用ファンドとして
います。支配的な銘柄とは、次のいずれかの割合が 10%を超える銘柄をいいます。
・投資対象候補銘柄の時価総額に占めるその銘柄の時価総額の割合
・運用管理等に用いる指数に占めるその銘柄の構成割合
ファンドは、実質的な主要投資対象に支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性が高い特化
型運用ファンドです。このため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、発行体に経営破綻や経
営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
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米ドル以外の通貨(以下「投資通貨」といいます。)建ての債券への投資に関して、投資運用会
社は、投資通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことができます。ファンドは、効率的なポート
フォリオ運用を図るために、債券先物取引、金利先物取引またはその他の金融商品取引を行うこと
ができます。
投資者は、8つのコースから選択して申込むことができます。米ドル・コースを除く各コースに
関して、米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引が行われます。具体的には、以下の通りです。
豪ドル・コース、 NZドル・コース、南アフリカ・ランド・コース、日本円・コースおよびトルコ・
リラ・コース
豪ドル・コース、 NZドル・コース、南アフリカ・ランド・コース、日本円・コースおよびトル
コ・リラ・コースの受益証券について、米ドル建ての新興国債券および対象債券への投資を行う際
の為替変動リスクの低減のために、当該コースの保有者の勘定において米ドル売りおよび当該コー
スの取引対象通貨買いの為替取引を行います。各コースの取引対象通貨は当該コースの基準通貨で
す。なお、為替取引を行う場合、当該コースの 取引対象 通貨の金利が米ドルの金利より高いときに
は、これらの金利差相当分が当該コースの勘定における収益(為替取引によるプレミアム)となる
ことが期待されますが、当該コースの取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低いときには、これ
らの金利差相当分が当該コースの勘定におけるコスト(為替取引によるコスト)となり、需給要因
等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコースの受益証券に
ついて、当該コースの保有者の勘定において米ドル売りおよび当該コースの取引対象通貨買いの為
替取引を行います。米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジ
コースの取引対象通貨は、それぞれブラジル・レアルおよび豪ドルです。なお、為替取引を行う場
合、当該コースの取引対象通貨の金利が米ドルの金利より高いときには、これらの金利差相当分が
当該コースの勘定における収益となることが期待されますが、当該コースの取引対象通貨の金利が
米ドルの金利より低いときには、これらの金利差相当分が当該コースの勘定におけるコストとな
り、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
基準価額が各コースの基準通貨である米ドルで計算されるため、上記の為替取引が行われた結
果、投資者は、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
に対する投資を通じて、当該コースの取引対象通貨と当該コースの基準通貨である米ドルとの間の
為替変動に対するエクスポージャーを得ます。
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したがって、他の条件に変更がないことを前提とすると、米ドルに対する各取引対象通貨の為替
レートが上昇した場合、当該コースの基準価額の上昇要因となりますが、他方、米ドルに対する各
取引対象通貨の為替レートが下落した場合、当該コースの基準価額の下落要因となります。
米ドル・コース
米ドル・コースについては、為替取引は行われず、米ドル以外の通貨に対するエクスポージャー
の獲得を目指しません。
ファンドは、上記の為替取引を実行するために、外国為替予約取引、直物為替先渡取引( NDF 取
引)および/またはその他の金融商品取引を行うことができます。
ファンドは、副管理事務代行会社が取得申込みを受け付けた受益証券の見積額(追加設定予定
額)を追加し、買戻請求を受け付けた受益証券の見積額(買戻予定額)を控除した上で、米ドル・
コース以外のコース(以下「為替取引対象コース」といいます。)の純資産総額程度のエクスポー
ジャーを上限として、為替取引対象コースの基準通貨に対して為替取引を行うことができます。上
記の取得申込受付済みまたは買戻請求受付済みの受益証券の見積額は、投資運用会社がその単独の
裁量により決定します。
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投資運用会社は、 (ⅰ)大量の取得申込みもしくは買戻請求が行われたと単独で判断する場合、
(ⅱ)その単独の裁量により、ファンドが投資を行う市場もしくは投資対象について急激もしくは重
大な変化の発生が予想される場合および/または (ⅲ)ファンドの終了の準備のため、もしくはファ
ンドの信託財産の規模を考慮した上で、合理的に必要であるとその単独の裁量により判断した場
合、一時的に上記の投資方針から逸脱することがあります。
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(2)【投資対象】
投資運用会社は、ファンドの勘定において新興国債券および対象債券に投資するほか、以下の投
資対象に投資することができますが、これらに限られません。
(a) 事業会社、各国の政府、政府関係機関、地方公共団体および/または国際機関が発行する債
券
(b) 債券先物取引および金利先物取引
(c) 外国為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引( NDF 取引)
(d) 通貨スワップおよび金利スワップ
(e) クレジット・デフォルト・スワップ
(f) 現先取引(レポ契約および逆レポ契約)
(g) その他の有価証券(株式関連証券を除きます。)
(h) 定期預金
(3)【運用体制】
管理会社は、投資運用会社に運用を委託しています。投資運用会社の運用体制は、以下のとおり
です。
① 会社概要( 2020 年3月末日現在)
資本金: 50万スターリング・ポンド(以下「英ポンド」といいます。)(約 6,666 万円)(払
込資本金)
(注)英ポンドの円換算は、便宜上、 2020 年3月 31日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1英ポンド= 133.32 円)によります。以下同じです。
沿 革: 1987 年3月 設立登記
1987 年3月 営業開始
1995 年5月 ダイワ・インベストメント・アドバイザー(ヨーロッパ)リミテッド
(Daiwa Investment Advisor(Europe)Ltd. )より社名変更
2004 年2月 英国投資一任業( Investment manager )の資格取得
株 主:大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 50万株( 100.00 %)保有
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② 運用体制
③ 運用方針の決定に係る過程
(イ) 投資ガイドラインの決定
投資運用会社は、ファンドの投資目的、投資方針、投資制限等を踏まえて、投資ガイドラ
イン策定会議において、ファンドの投資ガイドラインを定めます。
(ロ) 運用方針の決定、実行
原則として月1回、投資政策委員会を開催し、運用方針を決定します。ファンド・マネー
ジャーは、運用方針に基づき、ポートフォリオを構築し、取引を実行します。
(ハ) リスク管理、運用評価、コンプライアンス
運用リスクの状況が、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったもので
あることをチェックします。また、運用実績の分析・評価を行います。
定期的にコンプライアンス会議を開催し、法令、投資制限、投資ガイドライン等について
ファンドの遵守状況をチェックします。社外のコンプライアンス・アドバイザーによる意見
を求めることがあります。また、重要事項は取締役会に報告されます。
(注1)投資ガイドラインの策定、運用方針の決定にあたっては、大和アセットマネジメント株式会社債券運用部からの
助言を受けます。また、ファンドの運用実績、運用リスクの状況について、大和アセットマネジメント株式会社
リスクマネジメント部がモニタリングします。
(注2)定期的に大和アセットマネジメント株式会社内部監査部による内部監査を受けます。
<職務権限>
ファンド運用の意思決定機能を担うダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッ
ドにおいて、各職位の主たる職務権限は、以下の通りです。
(イ) ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド 社長(1名)
最高責任者として次の職務を遂行します。
・ ファンド運用に関する現地法人の組織運営
・ ファンド・マネージャーの任命・変更
・ 投資政策委員会の議長としての運用方針の決定
・ その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
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(ロ) ファンド・マネージャー
ファンドの運用方針を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築し、取引を実行しま
す。
(ハ) リスク管理
運用リスクの状況が、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったもので
あることをチェックします。
<コンプライアンス会議>
コンプライアンス会議では、ファンド運用が適切に行われたかについて、法令等の遵守状況に
関する報告を行い、必要事項を審議・決定します。重要事項は取締役会に報告されます。
<ファンドの関係法人(販売会社を除きます。)に対する管理体制等>
必要に応じてファンドの関係法人(販売会社を除きます。)の管理体制、コンプライアンス体
制等について調査します。
ファンドの運用体制は、 2020 年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
ファンドは、現在、受益者に対して、収益の分配を行わない方針です。したがって、ファンドの
純収益および実現売買益は、すべて再投資され、純資産総額に反映されます。ただし、受託会社
は、管理会社と協議の上、管理会社が定める金額の分配を行うことができます。
(5)【投資制限】
管理会社は、投資運用会社に運用を委託しています。
投資運用会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の 50%を超える部分を日本の金融商
品取引法第2条第1項に規定する有価証券に投資します。
投資運用会社は、ファンドのために、以下の制限を遵守します。
① いかなる株式にも投資しません。
② 有価証券の空売りを行いません。
③ 本人として投資運用会社自身、管理会社、投資運用会社の取締役または管理会社の取締役と取
引を行いません。
④ 管理会社が自己または受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に
欠け、もしくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を行いません。
⑤ 管理会社、投資運用会社、投資助言会社またはファンド以外の他の当事者の利益のための取引
を行いません。
⑥ 金融商品取引所に上場されておらず、かつ流動性に欠ける投資対象への投資は、当該投資の結
果、投資直後にファンドの保有する当該投資対象の総額が純資産総額の 15%を超える場合には行
いません。
⑦ 借入れ時に借入額がファンドの純資産総額の 10%を超える借入れを行いません。ただし、合併
等の特別の緊急事態により一時的に 10%を超える場合はこの限りではありません。
⑧ 日本証券業協会の規則に従い、信用リスク(ファンドが保有する有価証券その他の資産につい
て取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生しうる危険をいいます。)を適切に管理す
る方法としてあらかじめ管理会社もしくは投資運用会社が定めた合理的な方法に反することとな
る取引を行いません。ファンドは、日本証券業協会の規則(関連するガイドラインを含みま
す。)にいう「特化型」に分類されます。一の者に対するエクスポージャー(同規則に定める
「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポー
ジャー」のそれぞれを指します。)は純資産の 35%以内とすることとします。
借入方針
投資運用会社は、ファンドの勘定において、金銭の借入れを行うことができます。ただし、借入
時にファンドの借入残存総額が直近で入手可能な純資産総額の 10%を超えることができません。
借入れは、ファンドの資産により全額担保されることができ、ファンドのためにのみ実施されま
す。
3 【投資リスク】
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(1)リスク要因
投資者は、受益証券の価格が下落することもあれば上昇することもあることを理解しておく必要
があります。ファンドへの投資は、重大なリスクを伴います。受益証券の流通市場が存在する可能
性は低く、受益者は買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。当初の投資元本は保
証されているものではなく、受益証券は当初の投資元本を下回る価額で買い戻されることがありま
す。ファンドの資産に関して発生する収益および損失はすべて受益者に帰属します。
以下は、受益証券への投資および/またはその保有に伴うリスクのすべてを網羅した完全なリス
トとして示すことを意図したものではありません。投資者は、受益証券の購入および保有にかかる
リスクを慎重に検討する必要があります。
投資者は、受益証券の購入前に、ファンドへの投資に伴うリスクについて十分に理解しておく必
要があります。
債券の価格変動 (価格変動リスク、信用リスクまたは流動性リスク )
債券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、債券の種類等により異なります。)。債券の価格はまた、発行体
の信用状況の影響を受けます。特に、発行体が支払不能(債務不履行)の場合またはその可能性が
予想される場合、通常、債券の価格は大きく下落します(利息および償還金が支払われないことも
あります。)。更に、組入債券の市場規模や取引量が小さい場合、市場価格が急変した場合には、
本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引され、債券の価格が下落することがありま
す。新興国の債券は、先進国の債券と比較して価格変動が大きく、債務不履行を生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。ファンドが保有する組入債券の価格下落により、基準価額が下
落することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
為替変動リスク
ファンドの受益証券は、米ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランド、トル
コ・リラおよび日本円建てです。各コースの受益証券の基準価額は、これらの通貨建てにより表示
されるため、円貨から投資した場合には、円貨換算した基準価額は、円貨と当該基準通貨の間の外
国為替レートの変動の影響を受けます。特に、新興国の為替レートは、短期間に大幅に変動するこ
とがあり、先進国の通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。 NDF 取引を用いて
為替取引を行う場合、コストは、需給や規制等の影響により、金利差から予想される水準と大きく
異なることがあります。コストの増加および変動により基準価額に悪影響が生じることがありま
す。
(豪ドル・コース)
豪ドル・コースの場合、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引により為替変動リスクの低減を図り
ます。しかし、為替取引により、米ドルの為替変動リスクを完全に排除できるものではありませ
ん。そのため、為替レートの変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。なお、為替取引を行う場合、豪ドル金利が米ドル金利より低いときには、こ
れらの金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあり
ます。
(NZドル・コース)
NZドル・コースの場合、米ドル売り、ニュージーランド・ドル買いの為替取引により為替変動
リスクの低減を図ります。しかし、為替取引により、米ドルの為替変動リスクを完全に排除できる
ものではありません。そのため、為替レートの変動によっては、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。なお、為替取引を行う場合、ニュージーランド・ドル金
利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分がコストとなり、需給要因等によって
は、さらにコストが拡大することもあります。
(南アフリカ・ランド・コース)
南アフリカ・ランド・コースの場合、米ドル売り、南アフリカ・ランド買いの為替取引により為
替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替取引により、米ドルの為替変動リスクを完全に排除
できるものではありません。そのため、為替レートの変動によっては、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、為替取引を行う場合、南アフリカ・ランド金
利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分がコストとなり、需給要因等によって
は、さらにコストが拡大することもあります。
(日本円・コース)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日本円・コースの場合、米ドル売り、日本円買いの為替取引により為替変動リスクの低減を図り
ます。しかし、為替取引により、米ドルの為替変動リスクを完全に排除できるものではありませ
ん。そのため、為替レートの変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。なお、為替取引を行う場合、日本円金利が米ドル金利より低いときには、こ
れらの金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあり
ます。
(トルコ・リラ・コース)
トルコ・リラ・コースの場合、米ドル売り、トルコ・リラ買いの為替取引により為替変動リスク
の低減を図ります。しかし、為替取引により、米ドルの為替変動リスクを完全に排除できるもので
はありません。そのため、為替レートの変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資
元本を割り込むことがあります。なお、為替取引を行う場合、トルコ・リラ金利が米ドル金利より
低いときには、これらの金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡
大することもあります。
(米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコース)
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコースについて、こ
れらのコースの勘定において、米ドル売り、当該コースの取引対象通貨買いの為替取引が行われま
す。かかる為替取引が行われる結果、各コースの投資者は、取引対象通貨と基準通貨である米ドル
の為替変動に対する影響を受けます。したがって、他の条件に変更がないことを前提とすると、米
ドルに対する取引対象通貨の為替レートが下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投
資元本を割り込むことがあります。特に、取引対象通貨が新興国通貨の場合、短期間で大きな為替
変動が生じることがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
また、取引対象通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が当該コース
が負担するコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。特
に、取引対象通貨が新興国通貨の場合、為替取引について、外国投資に対する制限や政府方針の変
更等多くの規制を受けることがあります。このため、コストは、需給や規制等により、取引対象通
貨と米ドルの金利差から期待される水準とは大きく異なる場合があります。
市場リスク
ファンドの投資先となる市場のなかには、先進各国の市場よりも規制の厳しさが低いものがあ
り、非流動的、流動性が不十分、または随時変動性が高いことがあります。このことが、ファンド
が買戻請求またはその他の資金調達要求に応じるためにポジションを換金する価格に影響すること
があります。
新興市場
ファンドが新興市場の発行体が発行する有価証券に投資されている場合、さらなるリスクが課せ
られることがあります。かかるリスクには、以下のものが含まれます。
カントリーリスク:債券の発行体の属する国および各コースの取引対象通貨の国または地域にお
いて、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が
設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあり
ます。特に、新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクを伴います。
市場の性格:新興市場は、なお、発展の初期段階にあり、確立した市場に比べて取引量や流動性
が少なく、またより変動が激しいことがあり、規制が十分に行われていません。取引の決済は、遅
延や事務上の不確実性を伴うことがあります。
政治、規制、決済および副保管によるリスク
ファンドの資産の価額は、国際政治の展開、政府方針の変更、税制の変更、外国投資および本国
への送金に対する制限、通貨変動、ならびに投資先の各国の法律および規制にかかるその他の発展
の程度等の不確実な要因に影響されることがあります。更に、投資先の一定の諸国の法的インフラ
ならびに会計、監査および報告基準が、主要な証券市場で一般に適用される基準と同程度の投資者
保護または投資者向け情報を提供できるとは限りません。ファンドが、取引、決済および保管シス
テムが十分に発展していない市場に投資することがあるため、そのような市場において、取引さ
れ、副保管会社に委託されている組入証券は、受託会社が責任を負わない状況でリスクにさらされ
ることがあります。
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流動性リスク
ファンドにより投資される投資対象のすべてが上場されまたは格付を付与されるわけではなく、
その結果、流動性が低いことがあります。更に、一部の投資対象の買集めおよび保有の処分は、時
間がかかることがあり、望ましくない価格で行われなければならないことがあります。ファンドは
また、流動性不足を招く低調な市況に起因して、公正価格で資産を処分することが困難になること
もあります。
買戻請求の資金を手当てするためファンドの投資対象を売却する際、当該投資対象の市場規模や
市場動向によっては当該売却により当該投資対象の市場実勢価格を押し下げるため、当初期待され
る価格で売却できないこともあります。かかる場合、基準価額が下落する要因となります。
信用リスク
ファンドが投資する投資対象の発行体が、当該投資対象に投資された金額または当該投資対象に
ついて期限の到来している支払の一部または全部の損失となる信用困難にさらされないことは保証
できません。ファンドはまた、ファンドが取引を行いまたは金融デリバティブ商品における取引に
関してマージンもしくは担保を設定している取引相手方に関する信用リスクにもさらされ、取引相
手方の不履行のリスクを負うことがあります。
無保証
ファンドに対する投資は、保険で保護されておらず、また、政府、政府関係機関もしくは下部機
構または銀行保証ファンドにより保証されてもいません。ファンドの受益証券は、銀行の預金もし
くは債務ではなく、または銀行により保証もしくは承認されておらず、受益証券に投資された金額
は、上昇することも下降することもあります。投資運用会社は、安定的な受益証券1口当たり純資
産価格の維持に努めますが、安定的な純資産総額の維持は保証されていません。ファンドへの投資
は、元本損失の可能性を含む一定の投資リスクを伴います。
評価リスク
ファンドは、資産の一部を非流動的または非上場の投資対象に投資することができます。かかる
投資対象は、元来評価が難しく、相当程度の不確実性を免れません。評価プロセスから生じた見積
りが投資対象の実際の販売価格または「手仕舞い」価格を反映するという保証はありません。
償却原価法
ファンドの投資対象の一部または全部は、償却原価で評価されることがあります。
会計、監査および財務報告基準
ファンドの投資先である各国の多くの会計、監査および財務報告基準が米国および欧州連合諸国
に適用されているものほど広範でないことがあります。
デリバティブならびに技法および手段のリスク
先物およびオプション価格を含むデリバティブ商品の価格は変動性が高くなっています。先渡契
約、先物契約およびその他のデリバティブ契約の価格変動は、特に、金利、変化する需給関係、政
府の貿易、会計、金融および為替管理のプログラムおよび方針、ならびに国内外の政治的・経済的
事由および政策の影響を受けます。更に、政府は、随時、直接および規制により、一定の市場、特
に通貨および金利関連先物およびオプションの市場に介入します。かかる介入は、しばしば、価格
に影響を与えることを直接意図しており、他の要因と相まって、特に金利変動により、かかる市場
全体を同じ方向に急速に変動させます。技法および手段の活用もまた、以下を含む一定の特別なリ
スクを伴います。 (ⅰ)ヘッジされている投資対象の価格の変動および金利の変動の予測の可否への
依存、 (ⅱ)ヘッジ手段とヘッジされている投資対象または市場セクターの間の不完全な相関関係、
(ⅲ)このような手段を使うのに必要とされる技能が投資対象を選択するために必要とされるものと
異なるという事実、 (ⅳ)特定の時期に特定の手段のための流動性のある市場が存在しない可能性、
ならびに (ⅴ)効率的なポートフォリオ運用または買戻しに応じる能力に対する障害の可能性。
先物契約の流動性
先物ポジションは、一定の取引所が、「1日当たり価格変動制限」または「値幅制限」と称され
る規制により1日の間の一定の先物契約価格における変動を制限するため、非流動的であることが
あります。かかる値幅制限の下では、1日中、値幅制限を超える価格での取引を行うことができま
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せん。一旦、特定の先物についての契約の価格が値幅制限と同額で増減すると、トレーダーが値幅
制限以内で取引を発効させることに異存がない限り、先物のポジションは、積み上げられることも
流動化されることもできません。このことにより、ファンドが望ましくないポジションを流動化す
ることを妨げるおそれがあります。
先渡取引
先渡契約およびそのオプションは、先物契約とは異なり、取引所で取引されず、規格化されてい
ません。むしろ、銀行およびディーラーが、このような市場で本人として行動し、個別に各取引を
交渉します。先渡しおよび「現金」取引は、実質的な規制がありません。1日当たりの価格変動に
ついて制限はなく、投機的なポジション制限は適用されません。先渡市場で取引を行う本人は、自
己が取引する通貨について市場を形成し続けることを要求されず、このような市場は非流動的な期
間(時には相当の期間となります。)を生じる可能性があります。市場の非流動性または途絶は、
ファンドにとって多大な損失となるおそれがあります。
証券貸付リスク
いかなる与信活動においても、遅延および回収のリスクがあります。組入証券の借主が財政的に
破綻し、または証券貸付取引に基づくいずれかの債務を履行しなかった場合、当該取引に関連して
提供された担保は実行されます。担保の価値は、譲渡された証券の価額と同額かまたはそれを上回
るよう維持されます。しかし、担保の価値が譲渡された証券の価額を下回ることがあるというリス
クがあります。更に、ファンドは、受領した現金担保を投資できるため、関連する証券の発行体の
倒産または債務不履行など、当該投資対象に伴うリスクにさらされます。
債務証券一般
債務証券は、発行体が債務についての元利金支払に対応できないリスク(信用リスク)にさらさ
れ、また、金利への感応度、発行体の信用度についての市場認識、および一般的な市場の流動性
(市場リスク)などの要因に起因する価格変動にもさらされることがあります。投資運用会社は、
ファンドのための投資決定を行う際には、信用リスクと市場リスクの双方を考慮します。
仕組債に関しては、より単純な証券よりも変動性が高く、流動性が低く、および正確に価格付け
することがさらに困難です。債務証券における売買取引のタイミングは、債務証券の価額が一般に
実勢金利と逆に変化するため、元本の増減を招くことがあります。
換金性等が制限される場合
受託会社は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ②基準価
額の計算の停止」に記載されたとおり、一定の状況において、純資産総額の計算および受益証券の
買付け・買戻し(換金)を停止し、また受益証券の買戻請求を行った者に対して買戻代金の支払に
ついて延期することができます。かかる場合には、ファンドの投資対象の相当部分が上場され、相
場を付けられ、取引されもしくは取り扱われている金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
は店頭市場が閉鎖されている期間(通常の週末および公休日の閉鎖を除きます。)、または当該取
引所もしくは市場における取引が制限もしくは停止されている期間の全部または一部を含みます。
受益証券の買戻しが停止される場合、受益者は、かかる停止による受付中止の前に行われた買戻請
求を撤回することができます。ただし、受益者が買戻請求を撤回しない場合には、かかる買戻請求
は、買戻停止を解除した後の最初の買戻日まで繰り越され、受益証券は、信託証書の規定に従い、
当該買戻日の買戻価格により買い戻されます。
クロス・クラス・ライアビリティ
受益証券は異なるコースで発行され、あるコースの受益証券の保有者は、その他のコースの資産
についてはいかなる権利も保有しません。しかしながら、ある特定のコースの受益証券の負債が、
そのコースに帰属する資産を超える場合、ファンドの債権者は、他のコースの受益証券に帰属する
資産に求償することができます。
(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用
方針に沿ったものであることをチェックします。また、定期的にコンプライアンス会議を開催し、
法令、投資制限、投資ガイドライン等についてファンドの遵守状況をチェックします。
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ファンドは、ヘッジ目的以外の目的でデリバティブ取引等を行っています。ファンドは、金融商
品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方
式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、ファンドの純資産総額の 80%以内と
なるよう管理しています。
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(3)リスクに関する参考情報
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4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、米ドル・コース受益証券、豪ドル・コース受益証券、 NZド
ル・コース受益証券、南アフリカ・ランド・コース受益証券、トルコ・リラ・コース受益証券、米
ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受益証券および米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券
については申込金額の3%(適用される消費税の額を除きます。)、日本円・コース受益証券につ
いては申込金額の2%(適用される消費税の額を除きます。)を上限とする申込手数料を徴収する
ことができます。
② 日本における申込手数料
日本においては口数での申込みとします。
日本国内における申込手数料の額は、申込口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額としま
す。
(ⅰ)米ドル・コース受益証券、豪ドル・コース受益証券、 NZドル・コース受益証券、南アフリ
カ・ランド・コース受益証券、トルコ・リラ・コース受益証券、米ドル建 ブラジル・レア
ル・ヘッジコース受益証券および米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券
申込口数 申込手数料
5,000 口未満 申込金額の 3.30 %(税抜 3.00 %)
5,000 口以上 5万口未満 申込金額の 1.65 %(税抜 1.50 %)
5万口以上 10万口未満 申込金額の 1.10 %(税抜 1.00 %)
10万口以上 申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)
(ⅱ)日本円・コース受益証券
申込口数 申込手数料
5万口未満 申込金額の 2.20 %(税抜 2.00 %)
5万口以上 50万口未満 申込金額の 1.65 %(税抜 1.50 %)
50万口以上 100 万口未満 申込金額の 1.10 %(税抜 1.00 %)
100 万口以上 申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)
(注)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価と
して販売会社に支払われます。詳しくは販売会社に問い合わせのこと。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されません。
② 日本における買戻し手数料
日本における買戻し手数料は徴収されません。
(3)【管理報酬等】
ファンドには、以下の管理報酬等がかかります。管理報酬等は、各コースの純資産総額で按分し
て負担されます。
ファンドの報酬の合計額
ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の年率 1.34 %程度および年間 67,200 米ドル
です。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。総報酬を構成す
る個別の業務提供者の報酬の更なる詳細は、以下に記載されます。
(注)受託報酬および管理事務代行報酬ならびに資産保管報酬に最低報酬金額が設定されているため、各コースの純資産総額の
合計額によっては、年率 1.34 %程度を上回ることがあります。
受託報酬および管理事務代行報酬
受託会社は、ファンドの資産から、年間 80,000 米ドル(最低報酬)以上の、ファンドの純資産総
額の年率 0.1 %の受託報酬および管理事務代行報酬を受領する権利を有しています。かかる報酬
は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
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受託報酬および管理事務代行報酬は、ファンドの受託業務および管理事務代行業務の対価として
受託会社および管理事務代行会社に支払われます。
第10会計年度中のファンドの受託報酬および管理事務代行報酬は、 98,360 米ドルでした。
管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.02 %の報酬を受領する権利を
有しています。管理報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
管理報酬は、ファンドの資産の運用・管理業務の対価として管理会社に支払われます。
第10会計年度中のファンドの管理報酬は、 19,609 米ドルでした。
投資運用報酬
投資運用会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.4 %の報酬を受領する権
利を有しています。投資運用報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
投資運用会社は、投資助言会社の報酬の支払にかかる責任を負います。
投資運用報酬は、ファンドに関する投資運用業務の対価として投資運用会社に支払われます。
第10会計年度中のファンドの投資運用報酬は、 392,283 米ドルでした。
副管理事務代行報酬
副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、年間 8,400 米ドルに受益証券が発行されている
コースの数を乗じた金額の報酬を受領する権利を有しています。副管理事務代行報酬は、評価日に
発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
また、副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、受益証券の買付けおよび買戻しの取引毎に
報酬を受領する権利を有しています。
副管理事務代行報酬は、ファンドの副管理事務代行業務、登録事務代行業務および名義書換事務
代行業務の対価として副管理事務代行会社に支払われます。
第10会計年度中のファンドの副管理事務代行報酬は、 83,966 米ドルでした。
資産保管報酬
資産保管会社は、ファンドの資産から、年間 12,000 米ドル(最低報酬)以上の、ユーロ市場で保
有されている資産の評価額の年率 0.02 %、アメリカ合衆国の国内市場で保有されている資産の評価
額の年率 0.0125 %の各報酬を受領する権利を有しています。資産保管報酬は、各評価日に発生し、
計算され、毎月後払いで支払われます。また、資産保管会社は、ファンドのために行う有価証券取
引毎におよびキャッシュ取引毎に報酬を受領する権利を有しています。
資産保管報酬は、ファンドの資産保管業務の対価として資産保管会社に支払われます。
第10会計年度中のファンドの資産保管報酬は、 63,320 米ドルでした。
管理会社代行サービス報酬
管理会社代行サービス会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.2 %の報酬
を受領する権利を有しています。当該管理会社代行サービス報酬は、各評価日に発生し、計算さ
れ、毎月後払いで支払われます。
管理会社代行サービス報酬は、ファンドの管理会社が行う業務を日本国内において代行する業務
の対価として管理会社代行サービス会社に支払われます。
第10会計年度中のファンドの管理会社代行サービス報酬は、 196,082 米ドルでした。
販売報酬および代行協会員報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.5 %の報酬を受
領する権利を有しています。販売報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われま
す。
代行協会員は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.1 %の報酬を受領する権利
を有しています。代行協会員報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
販売報酬は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供およ
びこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報
告書等の販売会社への交付業務およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われま
す。
第10会計年度中のファンドの販売報酬および代行協会員報酬は、 490,213 米ドルおよび 98,035 米
ドルでした。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、さらに、以下を含むがそれらに限られない、直接の運営のコストおよび費用を負担
する場合があります。
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・ ファンドの資産および収益に対して支払われる可能性のあるすべての税金。
・ ファンドのポートフォリオにより保有されている証券を含む取引に関して支払われる通常の銀
行手数料。
・ 券面の印刷費用、ならびに信託証書、および管轄当局(現地の証券業協会を含みます。)に届
出られるまたは日本の投資家に配布される有価証券届出書および目論見書を含む、ファンドに関
するその他すべての文書の作成または届出および印刷にかかる費用。
・ 年次報告書および半期報告書、ならびに適用ある法律または規則に基づき必要とされることが
あるその他の報告書または文書を、ファンドの受益者のためにまたはファンドの受益者の実質的
所有者のために必要な言語により、作成および配布する費用。
・ ファンドの受益者またはファンドの受益証券の実質的所有者に対する公告を作成および配布す
る費用。
・ ファンドの受益証券の販売促進費用(公表を含みます。)。
・ 法的、監査、および会計にかかる合理的な報酬および費用。
トラストの設定に関する費用および経費(以下「トラストの設立費用」といいます。)は、
59,722.49 米ドルでした。トラストの設立費用は、最初のサブ・ファンドの最初の5会計年度内、
または受託会社との協議の上で、管理会社が決定することがあるその他の期間内に償却されます
が、受託会社またはその適式に授権された代理人が、他の方法が適用される旨を決定する場合を除
きます。トラストの設立費用は、全体として、最初のサブ・ファンドが負担します。しかし、追加
のサブ・ファンドが当該期間の経過中に設定および設立された場合、その時点で未償却のトラスト
設立費用は、新規サブ・ファンドの開始時点のそれぞれの純資産総額で按分してすべてのサブ・
ファンドが負担します。
ファンドの設定および米ドル・コース受益証券、豪ドル・コース受益証券、 NZドル・コース受益
証券、南アフリカ・ランド・コース受益証券および日本円・コース受益証券の募集に関する費用お
よび経費(以下「当初設定費用」といいます。)は、 142,295.03 米ドルでした。かかる費用および
経費は、管理会社が他の方法を適用する旨決定する場合を除いて、ファンドの設定日から最初の5
会計年度内に償却されます。トルコ・リラ・コース受益証券、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッ
ジコース受益証券および米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券の設定および発行に関する費用
および経費(以下「追加設定費用」といいます。)は、 87,473.35 米ドルでした。追加設定3コー
スの設定時に未償却の当初設定費用および追加設定費用は、各コースの純資産総額で按分して全て
のコースで負担します。かかる費用および経費は、管理会社が他の方法を適用する旨決定する場合
を除いて、ファンドの設定の日から最初の5会計年度内に償却されます。
その他の手数料等については、ファンドが負担することにより投資者が間接的に負担することに
なります。ただし、手数料および費用については、運用状況等によって変動するものであり、かか
る費用および手数料は事前に見積もることができません。したがって、かかる費用および手数料の
金額、料率または上限を正確に表示することはできません。
第10会計年度中のファンドのその他の手数料等は、 20,711 米ドルでした。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領した
助言に基づいています。投資者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識する必要が
あります。受益者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益
証券の申込み、購入、保有、売却または償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けるこ
とが望まれます。
① 日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できます。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内
公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20%(所得税 15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることに
なりますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等
をいいます。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能で
す。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受け
る場合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等
(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除
きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます( 2038 年1月1日以後は 15%
の税率となります。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る
譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、
20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20%(所得税 15%、住民
税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離
課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉
徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との
損益通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
です。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなります。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できます。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内
株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20%(所得税 15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をする
こともできますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関
係を終了させることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)と
の損益通算が可能です。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受け
る場合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等
を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます( 2038 年1月1日以後は
15%の税率となります。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る
譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、
20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20%(所得税 15%、住民
税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象
となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された
税額のみで課税関係は終了します。
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譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との
損益通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
です。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなります。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来におけ
る税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の税制に関する以下の記載は、ケイマン諸島で施行されている法律および実務に関
して管理会社が本書の日付現在受領した助言に基づきます。投資家は、税制のレベルおよび根拠が
変更される可能性があること、また免税金額が納税者の個々の状況により異なることを認識すべき
です。
ケイマン諸島の政府は、現行法に基づき、ファンドまたは受益者に対して所得税、法人税もしく
は収益税、財産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を課しません。ケイマン諸島は、ファンドの
報酬が適用するどの国とも二重課税防止条約を締結していません。本書の日付現在、ケイマン諸島
に為替管理は存在しません。
トラストは、ケイマン諸島の総督から、ケイマン諸島信託法第 81条に基づき、トラストの設定日
から 50年間、所得、または元本資産、収益もしくは価格上昇に対して課せられる税金もしくは賦課
金、または遺産税もしくは相続税の性質を有する税金を課するために制定されるいかなるケイマン
諸島の法律も、トラストを構成する財産またはトラストに生じる利益に適用されず、またかかる財
産または利益に関し受託会社または受益者に対して適用されない旨の保証書を受領しています。ケ
イマン諸島において、トラストの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国およ
び英国との間で2つの政府間協定に調印しました(以下、米国との間の協定を「US IGA」と
いい、英国との間の協定を「UK IGA」といいます。)。また、ケイマン諸島は、 80カ国を超
える他の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準 ―共通報告基準(以下
「CRS」といい、US IGAとUK IGAとあわせて「AEOI」といいます。)を実施する
ための多国間協定に調印しました。
US IGA、UK IGAおよびCRS(以下「AEOI規則」と総称します。)の効力を生じ
させるため、ケイマン諸島規則が発行されました。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報
局(以下「ケイマン諸島税務情報局」といいます。)は、US IGAおよびUK IGAならびに
CRSの適用に関する手引書を公表しています。UK IGA、関係規則および手引書の規定は段
階的に廃止され、CRSに置き換えられることが想定されています。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録要件、デュー・ディリジェンス要
件および報告要件を遵守する義務を負います。ただし、一または複数のAEOI制度に関して「非
報告金融機関(関連するAEOI規則に定義されます。)」となることを認める免除に依拠するこ
とができる場合はこの限りではなく、この場合においては、かかる金融機関にはCRSに基づく登
録要件のみが適用されます。
AEOIの目的において、ファンドはトラストの一部となります。トラストは、非報告金融機関
の免除に依拠することを企図していないため、AEOI規則のすべての要件を遵守することを意図
しています。
AEOI規則により、報告金融機関であるトラストは、特に、(ⅰ)(US IGAのみとの関
係において)グローバル仲介人識別番号(以下「GIIN」といいます。)を取得するために米国
内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)に登録すること、( ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登
録し、これにより「報告金融機関」としての自らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知するこ
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と、 (ⅲ)CRSに基づく義務を履行する方法を定めた方針および手続に関する文書を作成し、実
行すること、( ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座のデュー・
ディ リジェンスを実施すること、ならびに(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報をケイマン諸島
税務情報局に報告することを義務付けられています。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、報告対象
口座に関連する海外の財政当局(例えば、米国報告対象口座の場合はIRS)に対し、ケイマン諸
島税務情報局に報告された情報を自動的に送信します。
US IGAの定めにより、US IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島金融機
関は、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「米国FATCA」といいます。)のデュー・
ディリジェンスおよび報告要件を充足するとみなされ、したがって、米国FATCAの要件の「み
なし遵守者」となり、FATCA源泉徴収税を課税されることはなく、また、非協力的口座を閉鎖
する必要はありません。ケイマン諸島報告金融機関は、米国FATCA源泉徴収税の課税を免除さ
れるために、自らの米国FATCA上の地位に関し、米国の納税申告用紙に証明書類を添付して米
国源泉徴収代理人に対して提供することが必要となる場合があります。US IGAの条項に基づ
き、トラスト/ファンドへの支払に対して米国FATCA源泉徴収税は課されませんが、トラス
ト/ファンドが「重大な不遵守」の結果として不参加金融機関(US IGAに定義されます。)
とみなされた場合には、この限りではありません。US IGAを実施するAEOI規則の下で
は、ケイマン諸島金融機関は、米国FATCAその他の口座保有者による支払または口座保有者に
対する支払に対して税金を源泉徴収する義務を負いません。
ファンドへの投資ならびに/またはファンドへの投資の継続により、投資者は、トラストに対す
る追加情報の提供が必要となる可能性があること、トラストによるAEOI規則の遵守が投資者情
報の開示につながる可能性があること、および投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可
能性があることを了解したとみなされるものとします。投資者が(結果にかかわらず)要求された
情報を提供しない場合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しまたは解
約を含み、これに限られないあらゆる措置を講じ、および/またはあらゆる救済を求める権利を留
保します。ケイマン諸島税務情報局が発行したガイダンスに基づき、口座開設から 90日以内に自己
証明が得られない場合、ファンドは投資者の口座を閉鎖しなければなりません。
受益証券の購入を検討する投資者は、ファンドに関する税金の勘案事項について自身の税務顧問
に相談するべきです。
5 【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2020 年3月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
トルコ 9,238,678 12.68
ロシア 6,650,205 9.12
インドネシア 6,423,225 8.81
メキシコ 6,114,583 8.39
ブラジル 5,612,000 7.70
アメリカ合衆国 4,622,422 6.34
クロアチア 4,533,222 6.22
コロンビア 4,493,924 6.17
国債
ペルー 3,445,032 4.73
ウクライナ 3,217,559 4.41
アルゼンチン 3,195,000 4.38
ルーマニア 2,107,500 2.89
パナマ 1,755,250 2.41
フィリピン 1,416,250 1.94
南アフリカ 1,118,317 1.53
ハンガリー 772,500 1.06
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政府機関債 メキシコ 3,200,337 4.39
小計 67,916,004 93.19
現金・その他の資産(負債控除後) 4,964,227 6.81
合計(純資産総額) 72, 880 ,231 100.00
(約7,932 百万円 )
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
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(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2020 年3月末日現在)
投資
順 利率 取得金額 時価
銘柄の名称 発行地 種類 償還期限 額面金額 比率
位 (%) (米ドル ) (米ドル )
(%)
Mexico Government
1 メキシコ 国債 7.500 2033 年4月8日 USD 3,000,000 4,216,300 4,036,671 5.54
International Bond
Russian Foreign Bond
2 ロシア 国債 5.875 2043 年9月16日 USD 3,000,000 3,372,684 3,704,085 5.08
-Eurobond
Croatia Government
3 クロアチア 国債 5.500 2023 年4月4日 USD 3,300,000 3,615,150 3,451,982 4.74
International Bond
Russian Foreign Bond
4 ロシア 国債 5.625 2042 年4月4日 USD 2,400,000 2,553,420 2,946,120 4.04
-Eurobond
Indonesia Government
5 インドネシア 国債 6.750 2044 年1月15日 USD 2,000,000 2,469,000 2,614,880 3.59
International Bond
Colombia Government
6 コロンビア 国債 7.375 2037 年9月18日 USD 2,000,000 2,616,448 2,391,352 3.28
International Bond
United States
アメリカ
7 国債 2.000 2050 年2月15日 USD 2,000,000 2,376,563 2,323,984 3.19
Goverment Bond 合衆国
United States
アメリカ
8 国債 2.375 2029 年5月15日 USD 2,000,000 2,005,293 2,298,438 3.15
Treasury Note/Bond 合衆国
Turkey Government
9 トルコ 国債 4.250 2026 年4月14日 USD 2,700,000 2,324,106 2,251,152 3.09
International Bond
Brazilian Government
10 ブラジル 国債 5.625 2047 年2月21日 USD 2,200,000 2,017,237 2,235,750 3.07
International Bond
Peruvian Government
11 ペルー 国債 4.125 2027 年8月25日 USD 2,000,000 2,104,400 2,209,678 3.03
International Bond
Turkey Government
12 トルコ 国債 11.875 2030 年1月15日 USD 1,750,000 2,943,526 2,152,701 2.95
International Bond
Indonesia Government
13 インドネシア 国債 4.625 2043 年4月15日 USD 2,000,000 2,094,600 2,115,280 2.90
International Bond
Romania Government
14 ルーマニア 国債 4.875 2024 年1月22日 USD 2,000,000 2,109,200 2,107,500 2.89
International Bond
Colombia Government
15 コロンビア 国債 5.625 2044 年2月26日 USD 2,000,000 2,164,800 2,102,572 2.88
International Bond
Turkey Government
16 トルコ 国債 4.875 2043 年4月16日 USD 3,000,000 2,225,700 2,078,391 2.85
International Bond
Mexico Government
17 メキシコ 国債 5.750 2110 年10月12日 USD 2,000,000 2,034,050 2,077,912 2.85
International Bond
Ukraine Government
18 ウクライナ 国債 9.750 2028 年11月1日 USD 1,900,000 1,875,738 1,841,309 2.53
International Bond
Turkey Government
19 トルコ 国債 6.125 2028 年10月24日 USD 2,000,000 2,038,800 1,770,979 2.43
International Bond
Pananiam Government
20 パナマ 国債 3.750 2025 年3月16日 USD 1,700,000 1,827,500 1,755,250 2.41
International Bond
Indonesia Government
21 インドネシア 国債 5.250 2042 年1月17日 USD 1,500,000 1,578,750 1,693,065 2.32
International Bond
政府機
Petroleos Mexicanos
22 メキシコ 6.875 2026 年8月4日 USD 2,000,000 2,183,000 1,512,315 2.08
関債
Philippine
Government
23 フィリピン 国債 7.750 2031 年1月14日 USD 1,000,000 1,434,500 1,416,250 1.94
International Bond
Ukraine Government
24 ウクライナ 国債 7.750 2026 年9月1日 USD 1,500,000 1,594,974 1,376,250 1.89
International Bond
Peruvian Government
25 ペルー 国債 7.350 2025 年7月21日 USD 1,000,000 1,325,000 1,235,354 1.70
International Bond
Brazilian Government
26 ブラジル 国債 8.750 2025 年2月4日 USD 1,000,000 1,469,138 1,225,000 1.68
International Bond
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Brazilian Government
27 ブラジル 国債 4.250 2025 年1月7日 USD 1,100,000 1,096,068 1,152,250 1.58
International Bond
Croatia Government
28 クロアチア 国債 6.000 2024 年1月26日 USD 1,000,000 1,148,900 1,081,240 1.48
International Bond
Argentine Republic
Government
29 アルゼンチン 国債 7.500 2026 年4月22日 USD 4,000,000 3,203,992 1,065,000 1.46
International Bond
Brazilian Government
30 ブラジル 国債 8.250 2034 年1月20日 USD 800,000 997,134 999,000 1.37
International Bond
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません( 2020 年3月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません( 2020 年3月末日現在)。
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(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
下記合計年度末および 2020 年3月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下の
とおりです。
<米ドル・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第1会計年度末
31,426 3,420 99.88 10,870
(2010 年11月末日)
第2会計年度末
37,974 4,133 103.38 11,251
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
41,975 4,568 122.24 13,303
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
38,108 4,147 107.91 11,744
(2013 年11月末日)
第5会計年度末
35,901 3,907 114.86 12,500
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
26,131 2,844 112.62 12,256
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
13,387 1,457 116.73 12,704
(2016 年11月末日)
第8会計年度末
13,322 1,450 127.04 13,826
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
9,593 1,044 116.31 12,658
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
10,981 1,195 127.50 13,876
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 10,738 1,169 122.20 13,299
5月末日 10,876 1,184 123.70 13,462
6月末日 11,342 1,234 128.83 14,021
7月末日 11,493 1,251 130.73 14,227
8月末日 10,993 1,196 126.18 13,732
9月末日 10,943 1,191 126.56 13,774
10月末日 10,959 1,193 126.95 13,816
11月末日 10,981 1,195 127.50 13,876
12月末日 11,208 1,220 130.27 14,177
2020 年1月末日 11,366 1,237 133.33 14,510
2月末日 11,020 1,199 133.41 14,519
3月末日 9,722 1,058 117.70 12,809
(注)各コース受益証券の運用開始日(設定日)は以下の通りです。
2010 年8月 19日:米ドル・コース、豪ドル・コース、 NZドル・コース、南アフリカ・ランド・コースおよび日本円・コース
2011 年9月 22日:トルコ・リラ・コース、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジ
コース
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<豪ドル・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
第1会計年度末
66,344 4,385 100.66 6,653
(2010 年11月末日)
第2会計年度末
89,266 5,900 108.36 7,162
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
92,710 6,127 132.28 8,742
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
63,201 4,177 118.73 7,847
(2013 年11月末日)
第5会計年度末
56,383 3,726 129.33 8,547
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
45,375 2,999 129.27 8,543
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
31,096 2,055 135.28 8,941
(2016 年11月末日)
第8会計年度末
28,070 1,855 147.99 9,781
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
25,125 1,661 135.05 8,925
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
24,718 1,634 146.47 9,680
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 25,328 1,674 141.53 9,354
5月末日 25,446 1,682 143.17 9,462
6月末日 26,267 1,736 148.93 9,843
7月末日 26,410 1,745 150.95 9,976
8月末日 24,850 1,642 145.36 9,607
9月末日 24,826 1,641 145.67 9,627
10月末日 24,672 1,631 145.95 9,646
11月末日 24,718 1,634 146.47 9,680
12月末日 25,045 1,655 149.49 9,880
2020 年1月末日 25,469 1,683 152.87 10,103
2月末日 25,408 1,679 152.91 10,106
3月末日 20,661 1,365 131.60 8,697
<NZドル・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ニュージー ニュージー
百万円 円
ランド・ドル ランド・ドル
第1会計年度末
24,642 1,596 100.49 6,508
(2010 年11月末日)
第2会計年度末
39,665 2,569 106.14 6,874
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
47,041 3,046 127.73 8,272
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
33,995 2,202 114.47 7,413
(2013 年11月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第5会計年度末
29,120 1,886 125.39 8,120
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
22,697 1,470 126.71 8,206
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
14,829 960 133.42 8,640
(2016 年11月末日)
第8会計年度末
14,801 959 146.41 9,482
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
12,954 839 133.96 8,675
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
13,804 894 145.24 9,406
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 13,605 881 140.26 9,083
5月末日 13,761 891 141.87 9,188
6月末日 14,205 920 147.58 9,557
7月末日 14,409 933 149.61 9,689
8月末日 13,876 899 144.08 9,331
9月末日 13,813 895 144.37 9,349
10月末日 13,908 901 144.69 9,370
11月末日 13,804 894 145.24 9,406
12月末日 14,105 913 148.23 9,599
2020 年1月末日 14,502 939 151.59 9,817
2月末日 14,508 940 151.65 9,821
3月末日 12,597 816 131.72 8,530
<南アフリカ・ランド・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千南アフリカ 南アフリカ
百万円 円
・ランド ・ランド
第1会計年度末
398,634 2,412 1,011.36 6,119
(2010 年11月末日)
第2会計年度末
1,717,055 10,388 1,096.43 6,633
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
2,921,990 17,678 1,356.53 8,207
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
1,728,769 10,459 1,239.51 7,499
(2013 年11月末日)
第5会計年度末
1,430,006 8,652 1,393.31 8,430
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
1,141,129 6,904 1,447.20 8,756
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
869,417 5,260 1,596.57 9,659
(2016 年11月末日)
第8会計年度末
701,776 4,246 1,847.06 11,175
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
511,013 3,092 1,767.15 10,691
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
457,984 2,771 2,014.01 12,185
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 479,563 2,901 1,886.02 11,410
5月末日 473,228 2,863 1,917.60 11,601
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
6月末日 486,990 2,946 2,004.57 12,128
7月末日 488,868 2,958 2,041.26 12,350
8月末日 466,893 2,825 1,971.16 11,926
9月末日 459,447 2,780 1,983.88 12,002
10月末日 456,618 2,763 1,998.40 12,090
11月末日 457,984 2,771 2,014.01 12,185
12月末日 462,655 2,799 2,065.50 12,496
2020 年1月末日 469,870 2,843 2,124.31 12,852
2月末日 473,226 2,863 2,132.35 12,901
3月末日 409,095 2,475 1,849.75 11,191
<日本円・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千円 円
第1会計年度末
400,563 997
(2010 年11月末日)
第2会計年度末
243,187 1,024
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
218,098 1,204
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
184,508 1,062
(2013 年11月末日)
第5会計年度末
132,556 1,120
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
120,406 1,094
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
91,124 1,114
(2016 年11月末日)
第8会計年度末
71,244 1,189
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
59,954 1,067
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
50,181 1,132
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 55,429 1,103
5月末日 56,007 1,115
6月末日 58,027 1,155
7月末日 56,846 1,167
8月末日 54,587 1,129
9月末日 50,029 1,129
10月末日 50,055 1,129
11月末日 50,181 1,132
12月末日 49,880 1,151
2020 年1月末日 50,888 1,174
2月末日 50,810 1,173
3月末日 44,945 1,037
<トルコ・リラ・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千トルコ・リラ 百万円 トルコ・リラ 円
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2会計年度末
311,024 5,141 102.41 1,693
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
394,429 6,520 129.34 2,138
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
212,269 3,509 118.82 1,964
(2013 年11月末日)
第5会計年度末
160,321 2,650 137.20 2,268
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
111,801 1,848 147.30 2,435
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
76,449 1,264 166.39 2,750
(2016 年11月末日)
第8会計年度末
90,599 1,498 199.71 3,301
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
96,064 1,588 206.46 3,413
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
121,118 2,002 268.94 4,446
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 110,903 1,833 234.79 3,881
5月末日 114,200 1,888 243.06 4,018
6月末日 119,695 1,979 256.17 4,234
7月末日 123,991 2,050 264.40 4,371
8月末日 121,484 2,008 259.44 4,289
9月末日 121,767 2,013 262.26 4,335
10月末日 121,794 2,013 265.97 4,396
11月末日 121,118 2,002 268.94 4,446
12月末日 122,288 2,021 276.14 4,565
2020 年1月末日 126,307 2,088 284.62 4,705
2月末日 124,442 2,057 283.21 4,681
3月末日 110,319 1,824 250.76 4,145
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第2会計年度末
6,986 760 105.76 11,510
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
9,674 1,053 113.35 12,336
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
7,068 769 93.93 10,222
(2013 年11月末日)
第5会計年度末
7,354 800 98.73 10,745
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
5,073 552 69.71 7,587
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
5,731 624 90.73 9,874
(2016 年11月末日)
第8会計年度末
5,584 608 109.16 11,880
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
3,932 428 86.53 9,417
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
2,973 324 88.23 9,602
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 3,864 421 90.22 9,819
5月末日 3,898 424 91.97 10,009
6月末日 4,142 451 97.95 10,660
7月末日 4,288 467 101.57 11,054
8月末日 3,753 408 89.09 9,696
9月末日 3,009 327 88.63 9,646
10月末日 3,135 341 92.38 10,054
11月末日 2,973 324 88.23 9,602
12月末日 3,189 347 94.86 10,324
2020 年1月末日 3,027 329 91.36 9,943
2月末日 1,605 175 86.10 9,370
3月末日 908 99 64.07 6,973
<米ドル建 豪ドル・ヘッジコース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第2会計年度末
3,080 335 106.10 11,547
(2011 年11月末日)
第3会計年度末
8,733 950 130.62 14,215
(2012 年11月末日)
第4会計年度末
8,996 979 101.89 11,089
(2013 年11月末日)
第5会計年度末
7,605 828 102.60 11,166
(2014 年11月末日)
第6会計年度末
4,698 511 86.06 9,366
(2015 年11月末日)
第7会計年度末
4,254 463 91.50 9,958
(2016 年11月末日)
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第8会計年度末
4,138 450 102.86 11,194
(2017 年11月末日)
第9会計年度末
2,860 311 90.30 9,827
(2018 年11月末日)
第10会計年度末
2,584 281 90.69 9,870
(2019 年11月末日)
2019 年4月末日 2,856 311 91.19 9,924
5月末日 2,792 304 90.82 9,884
6月末日 2,756 300 95.71 10,416
7月末日 2,743 299 95.26 10,367
8月末日 2,582 281 89.66 9,758
9月末日 2,583 281 89.94 9,788
10月末日 2,644 288 92.05 10,018
11月末日 2,584 281 90.69 9,870
12月末日 2,677 291 95.74 10,419
2020 年1月末日 2,619 285 93.67 10,194
2月末日 2,521 274 90.15 9,811
3月末日 2,075 226 74.22 8,077
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
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〈参考情報〉
基準価額・純資産の推移
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② 【分配の推移】
<米ドル・コース>
該当事項はありません。
<豪ドル・コース>
該当事項はありません。
<NZドル・コース>
該当事項はありません。
<南アフリカ・ランド・コース>
該当事項はありません。
<日本円・コース>
該当事項はありません。
<トルコ・リラ・コース>
該当事項はありません。
<米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース>
該当事項はありません。
<米ドル建 豪ドル・ヘッジコース>
該当事項はありません。
③ 【収益率の推移】
トルコ・リラ・コース、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ド
ル・ヘッジコースについては、 2011 年9月 22日に運用が開始されたため、第1会計年度について
は該当事項はありません。
<米ドル・コース>
(注1)
収益率
第1会計年度
-0.12 %
(2010 年8月 19日~ 2010 年11月末日)
第2会計年度
3.50 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
18.24 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-11.72 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
6.44 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
-1.95 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
3.65 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
8.83 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
-8.45%
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
9.62 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
<豪ドル・コース>
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(注1)
収益率
第1会計年度
0.66 %
(2010 年8月 19日~ 2010 年11月末日)
第2会計年度
7.65 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
22.07 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-10.24 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
8.93 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
-0.05 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
4.65 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
9.40 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
-8.74 %
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
8.46 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
<NZドル・コース>
(注1)
収益率
第1会計年度
0.49 %
(2010 年8月 19日~ 2010 年11月末日)
第2会計年度
5.62 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
20.34 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-10.38 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
9.54 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
1.05 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
5.30 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
9.74 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
-8.50 %
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
8.42 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<南アフリカ・ランド・コース>
(注1)
収益率
第1会計年度
1.14 %
(2010 年8月 19日~ 2010 年11月末日)
第2会計年度
8.41 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
23.72 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-8.63 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
12.41 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
3.87 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
10.32 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
15.69 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
-4.33 %
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
13.97 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
<日本円・コース>
(注1)
収益率
第1会計年度
-0.30 %
(2010 年8月 19日~ 2010 年11月末日)
第2会計年度
2.71 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
17.58 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-11.79 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
5.46 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
-2.32 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
1.83 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
6.73 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
-10.26 %
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
6.09 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
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<トルコ・リラ・コース>
(注1)
収益率
第2会計年度
2.41 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
26.30 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-8.13 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
15.47 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
7.36 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
12.96 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
20.03 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
3.38 %
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
30.26 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
<米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース>
(注1)
収益率
第2会計年度
5.76 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
7.18 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-17.13 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
5.11 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
-29.39 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
30.15 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
20.31 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
-20.73 %
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
1.96 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
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<米ドル建 豪ドル・ヘッジコース>
(注1)
収益率
第2会計年度
6.10 %
(2010 年12月1日~ 2011 年11月末日)
第3会計年度
23.11 %
(2011 年12月1日~ 2012 年11月末日)
第4会計年度
-22.00 %
(2012 年12月1日~ 2013 年11月末日)
第5会計年度
0.70 %
(2013 年12月1日~ 2014 年11月末日)
第6会計年度
-16.12 %
(2014 年12月1日~ 2015 年11月末日)
第7会計年度
6.32 %
(2015 年12月1日~ 2016 年11月末日)
第8会計年度
12.42 %
(2016 年12月1日~ 2017 年11月末日)
第9会計年度
-12.21 %
(2017 年12月1日~ 2018 年11月末日)
第10会計年度
0.43 %
(2018 年12月1日~ 2019 年11月末日)
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(ただし、第1会計年度については、1口当たり当初発行価格(米ドル・コースは 100.00 米ドル、豪ドル・コースは
100.00 豪ドル、 NZドル・コースは 100.00 ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランド・コースは 1,000.00 南アフリカ・
ランド、日本円・コースは 1,000 円)また、第2会計年度のうち、トルコ・リラ・コース、米ドル建 ブラジル・レア
ル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコースについては、1口当たり当初発行価格(トルコ・リラ・コース
は100.00 トルコ・リラ、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースは 100.00 米ドル、米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
は100.00 米ドル))
(注2)各コース受益証券の運用開始日(設定日)は以下の通りです。
2010 年8月 19日:米ドル・コース、豪ドル・コース、 NZドル・コース、南アフリカ・ランド・コースおよび日本円・コー
ス
2011 年9月 22日:トルコ・リラ・コース、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジ
コース
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〈参考情報〉
年間収益率の推移
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以
下のとおりです。
トルコ・リラ・コース、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・
ヘッジコースについては、 2011 年9月 22日に運用が開始されたため、第1会計年度については該当
事項はありません。
<米ドル・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
315,843 1,197 314,646
第1会計年度
(315,843) (1,197) (314,646)
140,538 87,843 367,341
第2会計年度
(140,538) (87,843) (367,341)
135,618 159,563 343,396
第3会計年度
(135,618) (159,563) (343,396)
98,228 88,466 353,158
第4会計年度
(98,228) (88,466) (353,158)
33,798 74,388 312,568
第5会計年度
(33,798) (74,388) (312,568)
21,976 102,522 232,022
第6会計年度
(21,976) (102,522) (232,022)
27,326 144,661 114,687
第7会計年度
(27,326) (144,661) (114,687)
19,101 28,918 104,870
第8会計年度
(19,101) (28,918) (104,870)
6,139 28,529 82,480
第9会計年度
(6,139) (28,529) (82,480)
9,110 5,466 86,124
第10会計年度
(9,110) (5,466) (86,124)
<豪ドル・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
678,447 19,345 659,102
第1会計年度
(678,447) (19,345) (659,102)
416,726 252,016 823,812
第2会計年度
(416,726) (252,016) (823,812)
501,253 624,179 700,886
第3会計年度
(501,253) (624,179) (700,886)
88,628 257,196 532,318
第4会計年度
(88,628) (257,196) (532,318)
14,156 110,496 435,978
第5会計年度
(14,156) (110,496) (435,978)
20,130 105,100 351,008
第6会計年度
(20,130) (105,100) (351,008)
15,360 136,508 229,860
第7会計年度
(15,360) (136,508) (229,860)
11,286 51,476 189,670
第8会計年度
(11,286) (51,476) (189,670)
12,445 16,072 186,043
第9会計年度
(12,445) (16,072) (186,043)
5,807 23,096 168,754
第10会計年度
(5,807) (23,096) (168,754)
<NZドル・コース>
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
250,296 5,079 245,217
第1会計年度
(250,296) (5,079) (245,217)
206,400 77,926 373,691
第2会計年度
(206,400) (77,926) (373,691)
190,238 195,640 368,289
第3会計年度
(190,238) (195,640) (368,289)
43,065 114,376 296,978
第4会計年度
(43,065) (114,376) (296,978)
29,507 94,257 232,228
第5会計年度
(29,507) (94,257) (232,228)
7,289 60,391 179,126
第6会計年度
(7,289) (60,391) (179,126)
27,676 95,656 111,146
第7会計年度
(27,676) (95,656) (111,146)
5,553 15,606 101,093
第8会計年度
(5,553) (15,606) (101,093)
3,716 8,111 96,698
第9会計年度
(3,716) (8,111) (96,698)
4,189 5,844 95,043
第10会計年度
(4,189) (5,844) (95,043)
<南アフリカ・ランド・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
394,214 60 394,154
第1会計年度
(394,214) (60) (394,154)
1,342,549 170,668 1,566,035
第2会計年度
(1,342,549) (170,668) (1,566,035)
1,377,215 789,235 2,154,015
第3会計年度
(1,377,215) (789,235) (2,154,015)
81,846 841,137 1,394,724
第4会計年度
(81,846) (841,137) (1,394,724)
14,387 382,777 1,026,334
第5会計年度
(14,387) (382,777) (1,026,334)
6,090 243,914 788,510
第6会計年度
(6,090) (243,914) (788,510)
13,676 257,632 544,554
第7会計年度
(13,676) (257,632) (544,554)
12,727 177,339 379,942
第8会計年度
(12,727) (177,339) (379,942)
6,706 97,475 289,173
第9会計年度
(6,706) (97,475) (289,173)
7,397 69,171 227,399
第10会計年度
(7,397) (69,171) (227,399)
<日本円・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
402,960 1,000 401,960
第1会計年度
(402,960) (1,000) (401,960)
8,476 172,968 237,468
第2会計年度
(8,476) (172,968) (237,468)
243,992 300,245 181,215
第3会計年度
(243,992) (300,245) (181,215)
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
97,532 104,950 173,797
第4会計年度
(97,532) (104,950) (173,797)
1,250 56,732 118,315
第5会計年度
(1,250) (56,732) (118,315)
8,800 17,050 110,065
第6会計年度
(8,800) (17,050) (110,065)
17,640 45,895 81,810
第7会計年度
(17,640) (45,895) (81,810)
1,600 23,477 59,933
第8会計年度
(1,600) (23,477) (59,933)
0 3,738 56,195
第9会計年度
(0) (3,738) (56,195)
0 11,866 44,329
第10会計年度
(0) (11,866) (44,329)
<トルコ・リラ・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,044,700 7,548 3,037,152
第2会計年度
(3,044,700) (7,548) (3,037,152)
3,181,730 3,169,439 3,049,443
第3会計年度
(3,181,730) (3,169,439) (3,049,443)
316,944 1,579,870 1,786,517
第4会計年度
(316,944) (1,579,870) (1,786,517)
28,840 646,809 1,168,548
第5会計年度
(28,840) (646,809) (1,168,548)
24,860 434,397 759,011
第6会計年度
(24,860) (434,397) (759,011)
75,001 374,559 459,453
第7会計年度
(75,001) (374,559) (459,453)
108,455 114,249 453,659
第8会計年度
(108,455) (114,249) (453,659)
92,088 80,447 465,300
第9会計年度
(92,088) (80,447) (465,300)
75,569 90,521 450,348
第10会計年度
(75,569) (90,521) (450,348)
<米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
66,057 0 66,057
第2会計年度
(66,057) (0) (66,057)
64,181 44,893 85,345
第3会計年度
(64,181) (44,893) (85,345)
47,409 57,504 75,250
第4会計年度
(47,409) (57,504) (75,250)
32,447 33,210 74,487
第5会計年度
(32,447) (33,210) (74,487)
2,450 4,155 72,782
第6会計年度
(2,450) (4,155) (72,782)
19,534 29,159 63,157
第7会計年度
(19,534) (29,159) (63,157)
10,497 22,504 51,150
第8会計年度
(10,497) (22,504) (51,150)
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
360 6,067 45,443
第9会計年度
(360) (6,067) (45,443)
0 11,744 33,699
第10会計年度
(0) (11,744) (33,699)
<米ドル建 豪ドル・ヘッジコース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
34,075 5,050 29,025
第2会計年度
(34,075) (5,050) (29,025)
64,841 27,011 66,855
第3会計年度
(64,841) (27,011) (66,855)
33,626 12,188 88,293
第4会計年度
(33,626) (12,188) (88,293)
117 14,290 74,120
第5会計年度
(117) (14,290) (74,120)
1,730 21,263 54,587
第6会計年度
(1,730) (21,263) (54,587)
2,000 10,097 46,490
第7会計年度
(2,000) (10,097) (46,490)
1,950 8,210 40,230
第8会計年度
(1,950) (8,210) (40,230)
0 8,560 31,670
第9会計年度
(0) (8,560) (31,670)
0 3,180 28,490
第10会計年度
(0) (3,180) (28,490)
(注1)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
(注2)第1会計年度の販売口数は、当初募集による販売口数を含みます。第2会計年度のトルコ・リラ・コース、米ドル
建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコースの販売口数は、当初募集による販売口
数を含みます。
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(1) 海外における販売
申込み
各受益証券は、一定の例外的な場合を除いて、各取引日に適用ある購入価格で販売されます。
受益証券1口当たりの購入価格は、当該取引日にかかる評価日の評価時点(各評価日における
午後4時(ロンドン時間)、または管理会社が、受託会社と協議の上、随時決定するその他の時
間をいいます。以下同じです。)における純資産総額を当該評価日における発行済受益証券口数
で除して、米ドル・コース受益証券、豪ドル・コース受益証券、 NZドル・コース受益証券、南ア
フリカ・ランド・コース受益証券、トルコ・リラ・コース受益証券、米ドル建 ブラジル・レア
ル・ヘッジコース受益証券および米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券については小数第2
位まで、日本円・コース受益証券については1円単位まで四捨五入して計算されます。四捨五入
の結果は、ファンドにより留保されます。
発行限度額
管理会社は、申込みが後記「4 資産管理等の概要 (5) その他 ① 発行限度額」記載の
限度額に違反する場合、当該申込みを受諾しません。
手続
各受益証券は、各取引日に販売されます。各受益証券の申込みを行おうとする者は、記入済の
販売契約を(申込者の身元を証明するため要求された裏付情報および文書を添付した上で)当該
取引日の午前 12時(正午)(ダブリン時間)までにファクシミリで副管理事務代行会社に送付し
なければなりません。午前 12時(正午)(ダブリン時間)以降に受領された買付申込みは、翌取
引日に繰り越されます。決済資金は、当該取引日から起算して5営業日目の日までにファンドの
口座に各コースの基準通貨で送金しなければなりません。
販売契約は、ファクシミリで送付することができます。管理会社、受託会社もしくは副管理事
務代行会社またはそれらにより適式に任命された代理人もしくは代行者が、ファクシミリで送付
された販売契約を受信できずもしくは判読できなかったことから発生した損失、または、ファク
シミリにより受信し、それが適切に権限を付与された者から発信されたものであると誠実に信じ
て、何らかの措置を講じたために発生した損失について、責任を負わないことに投資者は、留意
しなくてはなりません。
管理会社および/または受託会社は、投資運用会社と協議の上、払込期日に全額の支払が行わ
れない申込みを失効させる権利を有しています。申込者は、払込みの懈怠または遅滞により生じ
たあらゆる損失について責任を負います。
すべての申込金は、申込人名義で保有されている口座から拠出されたものでなければなりませ
ん。第三者による支払は認められません。
管理会社および/または受託会社が副管理事務代行会社と協議の上、投資者との間で他の通貨
建てによる支払に関する取決めを行っている場合を除き、支払は各コースの基準通貨で行わなけ
ればなりません。
受益証券を申し込む場合には、申込口数を指定して行うものとします。1口に満たない端数の
受益証券を発行することはできません。
管理会社および/または受託会社は、投資運用会社と協議の上、その絶対的な裁量により、受
益証券の申込みの全部または一部の拒絶を決定することができ、かかる場合、支払われた申込金
またはその残額(場合によります。)は、実務上可能な限り迅速に、かつ申込者のリスクおよび
費用負担において(利息を付さないで)支払銀行宛に返還されます。
受託会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 基準価額の計算の停止」
の項に記載された一定の状況において、受益証券の発行の停止を宣言することができます。
記入済の申込書は、副管理事務代行会社により受領された後は撤回することができません。副
管理事務代行会社は、記入済の販売契約、ならびに、必要な場合には、申込者の身元を証明する
ために副管理事務代行会社により要請されたすべての文書を受領した後、申込みが認められた申
込者に対して所有確認契約証書を発行します。かかる所有確認契約証書は、通常、当該取引日の
後1営業日以内に発行されます。副管理事務代行会社が、所有確認契約証書を発行する前に申込
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
者からの追加的な情報が必要であると判断する場合、副管理事務代行会社は、申込人に書簡を送
り、必要な情報を請求します。
疑義を避けるために述べると、申込者の身元を証明するために要求されたすべての情報および
文書を受領するまで、受益証券の申込みは処理されず、また、受益証券は発行されません。副管
理事務代行会社が、かかる情報および文書を受領しない場合、副管理事務代行会社は、申込者に
対して申込書を返却し、申込者が支払ったすべての申込金を申込者のリスクおよび費用負担で支
払銀行に対して利息を付さないで返金することができます。これらを前提とした上で、受益証券
は、当該取引日に発行されたものとみなされます。
非適格申込人
受益証券の申込みを行おうとする者は、販売契約の中で、特に関係法令に違反することなく受
益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負います。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被らずにすむはずのその他の金銭的
不利益を被ることになると管理会社および/または受託会社が判断する状況下にある者に受益証
券を販売または発行することができません。
受益証券の申込者は、販売契約の中で、特にファンドに投資するリスクを評価するために金融
問題に関する知識、専門性および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産
を保有および/または売買する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに
対するすべての投資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければなりません。
受益証券の形式
すべての受益証券は記名式受益証券です。受益者の権利については、受益証券の券面ではな
く、受益者名簿の記載がその証拠となります。
受益証券は1名の名義または4名を上限とする共同名義で登録することができます。受益証券
が共同名義で登録されている場合、共同保有者は、保有する受益証券の一部または全部の譲渡ま
たは買戻しに関連して、副管理事務代行会社に対していずれか1名の共同保有者の書面の指示だ
けに基づいて行動する権限を授与する義務を負います。受益者名簿の写しは、合理的な通知後通
常の営業時間中、副管理事務代行会社の事務所において受益者が自ら保有する受益証券にかかる
部分について閲覧可能です。
マネーロンダリング防止規則
マネーロンダリングの防止において目標とされている制定法または規則を遵守するため、受託
会社は、マネーロンダリング防止手続を採用および維持することを要求され、受益証券の申込人
に対し、自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)および申込金の支払資金源
を証明する証拠を提出するよう要求することができます。許容される場合には、また一定の条件
に従い、受託会社は、マネーロンダリング防止手続の維持(デュー・デリジェンス情報の取得を
含みます。)を、しかるべき者に代行させることもできます。
受託会社またはその代行者は、受益証券の申込人自身の身元、実質的所有者/支配者の身元
(適用ある場合)および申込金の支払資金源を証明するのに必要な情報を請求する権利を留保し
ます。立証に必要とされる情報を提出する際に申込人の側においてその遅滞または不履行がある
場合、受託会社またはその代行者は、申込みの受諾を拒絶することができ、その場合、受領され
ている資金は、申込人の費用およびリスク負担により、それらが元々支出された口座宛てに無利
息で返還されます。
ケイマン諸島内の者が、他の者が犯罪行為を行うかまたはテロもしくはテロリストの資産に関
与していることを知りまたは関与しているという疑念を持ち、または知りまたは疑念を持つ合理
的な根拠を有する場合、また、当該認識または疑念についての情報を規制業種に属する事業の遂
行過程において認めた場合であって、発覚が犯罪行為またはマネーロンダリングに関するもので
ある場合、当該者は、かかる認識または疑念を、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律( 2020 年
改訂)に従いケイマン諸島の金融報告局に対して、または発覚がテロまたはテロリストへの資金
提供およびテロリストの資産との関わりに関する場合には、ケイマン諸島のテロに関する法律
(2018 年改訂)に従い巡査以上の階級を有する警察官に対して報告しなければなりません。当該
報告は、法令等により課せられる情報の開示についての秘密漏洩または制約違反とは扱われない
ものとします。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
申込みにより、申込人は、ケイマン諸島およびその他の法域双方のマネーロンダリングおよび
類似の事項に関する要請に応じて、規制機関およびその他に対し、申込人についての情報の受託
会社および副管理事務代行会社による開示に同意します。
(2) 日本における販売
日本においては、以下の申込期間に取扱いが行われます。
2020 年5月 30日(土曜日)から 2021 年5月 31日(月曜日)まで。
(注)各営業日(取引日)の日本における販売会社が定める時刻(午後5時)までに日本における販売会社が受け付けた買付
申込みを、当該営業日の受付分として取り扱います。日本における販売会社が定める時刻を過ぎて行われる買付申込み
は、翌営業日の取扱いとなります。
発行価格は、取引日にかかる評価日に計算される1口当たり純資産価格です。
日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設
定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。
日本においては口数での申込みとします。
日本国内における申込手数料の額は、申込口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額としま
す。
(ⅰ)米ドル・コース受益証券、豪ドル・コース受益証券、 NZドル・コース受益証券、南アフリ
カ・ランド・コース受益証券、トルコ・リラ・コース受益証券、米ドル建 ブラジル・レア
ル・ヘッジコース受益証券および米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券
申込口数 申込手数料
5,000 口未満 申込金額の 3.30 %(税抜 3.00 %)
5,000 口以上 5万口未満 申込金額の 1.65 %(税抜 1.50 %)
5万口以上 10万口未満 申込金額の 1.10 %(税抜 1.00 %)
10万口以上 申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)
(ⅱ)日本円・コース受益証券
申込口数 申込手数料
5万口未満 申込金額の 2.20 %(税抜 2.00 %)
5万口以上 50万口未満 申込金額の 1.65 %(税抜 1.50 %)
50万口以上 100 万口未満 申込金額の 1.10 %(税抜 1.00 %)
100 万口以上 申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)
(注)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
なお、投資者は、受益証券の申込注文の成立を日本における約定日(通常、取引日の日本にお
ける翌営業日をいいます。)から起算して、日本における4営業日目の日までに申込金額および
申込手数料を円貨または各コースの基準通貨で日本における販売会社に支払うものとします。た
だし、トルコ・リラ・コースについては、基準通貨(トルコ・リラ貨)で支払うものとします。
受益証券の保管を日本における販売会社に委託した投資者の場合、日本における販売会社から
発行価格および申込手数料の支払と引換えに取引報告書を受領します。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未
満となる等同協会の定める外国証券の取引に関する規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基
準」にファンド証券が適合しなくなったときには、ファンド証券の日本における販売を行うこと
ができません。
2 【買戻し手続等】
(1) 海外における買戻し
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができます。
受益者は、当初の購入にかかる支払が受領されている決済された受益証券に関してのみ、買戻
請求を提出することができます。
買戻請求は、ファクシミリにより送付することができます。
受益者は記入済の買戻請求を、副管理事務代行会社から要求されることがあるその他の情報お
よび文書と共に、買戻日の午前 12時(正午)(ダブリン時間)、または管理会社が特定の場合に
決定するその他の時間までに副管理事務代行会社に送付しなければなりません。期限に遅れた買
戻請求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用ある買戻価格で買い戻さ
れます。
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社が一般的にまたは特定の場合に別段の定め(後記「買戻しの停止」に記載する場合を
含みます。)を行った場合を除き、買戻請求は撤回不能です。
買戻請求は、買戻しを希望する受益証券の口数を指定して提出しなければなりません。各買戻
日におけるファンドの受益者一人当たりの最低買戻単位は1口以上1口の整数倍です。1口に満
たない端数の受益証券の買戻しはできません。
受益者は、ファクシミリにより買戻請求を送付することを選択する場合、かかる買戻請求の不
受領のリスクを負うことに留意しなくてはなりません。管理会社、受託会社もしくは副管理事務
代行会社またはそれらにより適式に任命された代理人もしくは代行者は、ファクシミリで送付さ
れた買戻請求を受信できずもしくは判読できなかったことから発生した損失、または、ファクシ
ミリを受信し、それが適切に権限を付与された者から発信されたものであると誠実に信じて、何
らかの措置を講じたために発生した損失について、責任を負いません。
適用ある法域におけるマネーロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、副管理事
務代行会社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報および文書を請求する権利を留保し
ます。副管理事務代行会社は、買戻しのために受益証券を提出している受益者が、副管理事務代
行会社が要求する情報の提出を遅滞しもしくは履行できない場合、または当該拒絶が管理会社、
受託会社もしくは副管理事務代行会社がいずれかの法域においていずれかのマネーロンダリング
対策のための法令遵守を確保するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶し、または
買戻代金の支払を延期することができます。
買戻価格
受益証券1口当たり買戻価格は、当該買戻日にかかる評価日の評価時点の純資産総額を当該評
価日における発行済受益証券口数で除して得られた金額を、米ドル・コース受益証券、豪ドル・
コース受益証券、 NZドル・コース受益証券、南アフリカ・ランド・コース受益証券、トルコ・リ
ラ・コース受益証券、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受益証券および米ドル建 豪ド
ル・ヘッジコース受益証券については小数第2位まで、日本円・コース受益証券については1円
単位まで四捨五入することにより計算されます。四捨五入の結果は、ファンドにより留保されま
す。受益証券の買戻価格を計算する目的上、受託会社は、受益証券1口当たり純資産価格から、
買戻請求を充足する資金を調達するために資産を換価し、またはポジションを手仕舞いする際に
ファンドの勘定で負担することが予想される財務上の手数料および申込手数料を反映するのに適
切と判断する引当金に相当する金額を控除することができます。
決済
本書に記載されているところに従い、買戻代金は、可能な場合には常に、当該買戻日から起算
して4営業日目の午後5時(ダブリン時間)までに、またはそれより遅い場合には、副管理事務
代行会社が、記入済みの買戻請求書および前記のように要求されるその他の情報を受領した時点
で支払われます。支払は、買戻しを請求している受益者が当該受益証券を申し込むに当たり申込
金の送金に当初使用したのと同一の口座宛てに、当該受益者のリスクおよび費用負担で、直接送
金により各コースの基準通貨で行われます。ただし、副管理事務代行会社が、その単独の裁量に
より、別途合意する場合を除きます。買戻代金は、関連する受益証券の買戻しを請求している登
録されている受益者にのみ支払われ、第三者に対する支払は認められません。
買戻しの停止
受託会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 基準価額の計算の停止」
の項に記載された一定の状況において、受益証券の買戻しの停止を宣言することができます。
受益証券の買戻しが停止された場合、受益者は当該停止が解除される前に行われた買戻請求を
撤回することができます。しかし、受益者が買戻請求を撤回しない場合には、当該買戻請求は当
該停止が解除された後の翌買戻日まで繰り越され、当該受益証券は、信託証書の条項に従い、当
該買戻日に適用ある買戻価格で買い戻されます。
かかる停止期間中はいかなる受益証券も買い戻されません。
買戻しの繰越し
受益者の利益を保護するために、管理会社は、その単独の裁量により、いずれかの買戻日に買
い戻すことができる受益証券の総口数を発行済受益証券の口数の 30%に制限することができま
す。かかる場合、上記の制限は比例按分ベースで適用し、当該買戻日に受益証券の買戻しを希望
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するすべての受益者が同じ割合で受益証券を買い戻すことができるようにします。管理会社は、
制限により影響を受ける受益者に通知を行います。当該買戻日に買戻しが行われなかったすべて
の受益証券に関する買戻請求は、その後に既述した所定の期限までに受け取ったすべての買戻請
求と合わせて次の買戻日まで繰り越し、そこで(上記の制限および以下に定める規定に従って)
買戻請求の対象となったすべての受益証券を買い戻すものとします。買戻請求を繰り越す場合、
繰り越した買戻請求はその後の買戻日に、繰り越した期間の長さに応じて優先して買い戻すもの
とします。
強制的買戻し
受託会社が、受益証券が適格投資家でない者によりもしくはかかる者のために保有されてい
る、またはかかる保有によりトラストもしくはファンドが登録を要求され、税金の負担に服し、
もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断し、または受託会社がかかる受益証
券の申込みもしくは購入のための資金源の適法性に疑義を有する場合、受託会社は、管理会社と
協議の上、その保有者に対し、受託会社が決定する期限内にかかる受益証券を(後記「3 受益
証券の譲渡」の項に記載される規定に従い)売却し、かかる売却の証拠を受託会社に提出するこ
とを指示することができ、これに従わない場合には、かかる受益証券は買い戻されます。かかる
強制的買戻しに関して支払われる価格は、かかる強制的買戻しの日に当たる評価日または強制買
戻日の直前の評価日における評価時点で決定された受益証券1口当たり純資産価格について、関
連する買戻しの資金を調達するために換金されようとしている関連する評価日におけるファンド
の投資対象の公表された価額と当該投資対象がその後実際に換金された金額の差額に対する調整
分を追加または控除し(管理会社の裁量によります。)、かつ、事前に控除されていない償却額
に対する調整分を控除した額に相当する受益証券1口当たり純資産価格になります。
(2) 日本における買戻し
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができま
す。買戻請求は、日本における販売会社に対して行われます。
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができます。
(注)各営業日(取引日)の日本における販売会社が定める時刻(午後5時)までに日本における販売会社が受け付けた買
戻請求を、当該営業日の受付分として取り扱います。日本における販売会社が定める時刻を過ぎて行われる買戻請求
は、翌営業日の取扱いとなります。
買戻価格(基準価額)は、当該買戻日にかかる評価日の評価時点の純資産総額を当該評価日に
おける発行済受益証券口数で除して、米ドル・コース受益証券、豪ドル・コース受益証券、 NZド
ル・コース受益証券、南アフリカ・ランド・コース受益証券、トルコ・リラ・コース受益証券、
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受益証券および米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益
証券については小数第2位まで、日本円・コース受益証券については1円単位まで四捨五入して
計算されます。
受益証券の買戻しは1口以上1口単位とします。
買戻し手数料は課せられません。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「日本に
おける約定日」といいます。通常、取引日の日本における翌営業日)であり、日本における買戻
代金の支払は、原則として、日本における約定日から起算して日本における4営業日目に行われ
ます。この場合、日本における買戻代金の支払は、円貨または各コースの基準通貨によるものと
します。ただし、トルコ・リラ・コースについては、基準通貨(トルコ・リラ貨)で支払うもの
とします。
3 【受益証券の譲渡】
各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を得た上で、自らの保有する受益
証券を、受託会社が随時承認する様式の書面による証書をもって譲渡することができます。ただ
し、譲受人は、最初に、当該時点で有効なもしくは受託会社が別途要求する関連するまたは適用あ
る法域の法規または政府もしくはその他の要件もしくは規制、または受託会社の方針を遵守するた
め、受託会社により要求される情報を提供します。また、譲受人は、受託会社に対して、 (a) 受益
証券の譲渡が関連する適格投資家に対するものであること、 (b) 譲受人が投資目的に限り自らの勘
定で受益証券を取得すること、また (c) 受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事
項に関することを書面により表明しなければなりません。
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譲渡に関するすべての証書は、受託会社または管理会社が自らまたは譲渡人および譲受人に代わ
り署名することを要求されることがあります。譲渡人は、当該譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名
が受益者として関係する受益者名簿に記載されるまでは引続き受益者であるものとみなされ、ま
た、当該譲渡対象の受益証券に対する権利を有するものとみなされます。譲渡の登録は、受託会社
が譲渡証書の原本および上記の情報を受領するまで行われません。
4 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額および基準価額の決定
ファンドの純資産総額は、ファンドがその各評価日の評価時点における通貨建で、かつ、信託証
書に記載されている原則に従い計算されます。ファンドの純資産総額は、ファンドの全資産の価額
を確定し、そこからファンドの全負債を控除することにより計算されます。ファンドの受益証券1
口当たり純資産価格は、ファンドの純資産総額を発行済みのファンドの受益証券口数で除すること
により計算されます。ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、米ドル・コース受益証券、豪
ドル・コース受益証券、 NZドル・コース受益証券、南アフリカ・ランド・コース受益証券、トル
コ・リラ・コース受益証券、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受益証券および米ドル建
豪ドル・ヘッジコース受益証券については小数第2位まで、日本円・コース受益証券については1
円単位まで四捨五入されます。
ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
(a) 手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは発生済み
かつ未受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形また
は債権がその全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値が
ないと決定する場合には、その価額は、管理会社が合理的な価額とする価額とみなされます。
(b) (c) 項が適用される運用ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の (d) 項、 (e) 項および (f) 項
に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所また、先物取引所または店頭市場に
おいて上場され、相場を付けられ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づく
すべての計算は、当該計算が行われる日付に、当該場所の営業終了時点の当該投資対象につい
ての主な取引所または市場における最終取引価格(または、売買がない場合には、入手可能な
最終の買呼値および売呼値の仲値)を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、先物取
引所または店頭市場がない場合、当該投資対象についてマーケット・メイクを行う個人、法人
または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
ことのできる特定のマーケット・メーカー)により相場を付けられた投資対象の価額に基づく
すべての計算は、相場を付けられた最終の買呼値および売呼値の仲値を参照して行われます。
ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場
における支配的な価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を
示すと思料する場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
(c) 以下 (d) 項、 (e) 項および (f) 項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価される
運用ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該運用ファンドの受益証券1口当た
り、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよ
うに決定しもしくは当該運用ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、当該運用
ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純資
産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしくはそ
の他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。
(d) 純資産総額、償還価格、買呼値および売呼値または建値が、上記 (b) 項または (c) 項に規定され
るとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
定されます。
(e) 相場を付けられ、上場され、取引されまたは市場で取り扱われている価格を確認する目的にお
いて、受託会社および管理会社は、ファンドの投資対象の評価に関して評価を送信する機械的
または電子的システムを使用しかつ依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記 (b) 項の目的において最終の取引価格であるとみなされます。
(f) ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問いません。)
の価額は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考
慮する状況において管理会社が適切とみなすレート(公式のものかその他のものかを問いませ
ん。)により、ファンドの表示通貨に換算されます。
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コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書は、減価償却後の取得原価基準(プレミアムの償
却またはディスカウントによる増価を調整した取得価額)により、評価されます。ただし、管理会
社は、かかる償却原価法による評価を検討し、その絶対的な裁量により、他の評価方法が当該投資
対象の公正な価格をより反映すると考える場合には、その評価方法を採用します。
② 基準価額の計算の停止
受託会社は、その単独の裁量により、ファンドの純資産総額の計算もしくはファンド証券の発行
および買戻しを停止することができ、または、買戻しのためにファンド証券を提出している者に対
する買戻金の支払期間を、期間の全部もしくは一部の間、延長することができます。
(a) ファンドの投資対象の相当部分が上場され、相場を付けられ、取引されもしくは取り扱われて
いる金融商品取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常
の週末および公休日の閉鎖を除きます。)、または当該取引所もしくは市場における取引が制
限もしくは停止されている期間
(b) 管理会社の意見によれば、結果的にファンドが投資対象の処分をすることが合理的に実際的で
ない状況、または結果的に当該処分がファンドの受益者を著しく害するような状況が存在する
場合
(c) 投資対象の価額もしくはファンドの純資産総額を算定する際に通常採用されているいずれかの
手段に故障が生じている場合、または何らかの他の理由によりいずれかの投資対象もしくは他
の資産の価額もしくはファンドの純資産総額が、管理会社の意見によれば、合理的にもしくは
公正に算定できない場合
(d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金または当該償還もしくは換金に伴う資金の移転が、管
理会社の意見によれば通常の価格もしくは通常の為替レートで実行できない期間
(e) ファンドの運営に関連する受託会社もしくは管理会社の事業運営が、流行病、戦争行為、テロ
リズム、反逆行為、革命、市民不安、騒乱、ストライキもしくは天災の結果またはそれらに起
因して、相当に妨げられまたは閉鎖される期間
ファンドの全受益者は、停止から 30日以内に当該停止について書面で通知され、当該停止の終了
時に速やかに通知されます。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されま
す。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交
付されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドは、後記「(5)その他 ② ファンドの解散」に定める事由の発生により終了するま
で存続します。
(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は毎年 11月30日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行金額は、米ドル・コース受益証券については 15億米ドル(約 1,665 億円)、豪ド
ル・コース受益証券については 20億豪ドル(約 1,573 億円)、 NZドル・コース受益証券については
20億ニュージーランド・ドル(約 1,506 億円)、南アフリカ・ランド・コース受益証券については
100 億南アフリカ・ランド(約 760 億円)、日本円・コース受益証券については 1,400 億円、トル
コ・リラ・コース受益証券については 30億トルコ・リラ(約 597 億円)、米ドル建 ブラジル・レア
ル・ヘッジコース受益証券については 20億米ドル(約 2,220 億円)、米ドル建 豪ドル・ヘッジコー
ス受益証券については 20億米ドル(約 2,220 億円)を上限とします。
② ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時点で終了されます。ファンドが終了する
場合、受託会社は、ファンドの全受益者に対して、かかる終了の通知を発します。
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(a) ファンドを継続することまたはダイワ・ファンド・シリーズを別の法域に移転することが違
法となるか、または、受託会社の意見によれば、実行不可能、不可能もしくは得策ではなく
またはファンドの受益者の利益に反する場合
(b) ファンドの受益者が、ファンド決議によりファンドの終了を決議した場合
(c) 信託証書の日付に開始し、同日から 150 年後に終了する期間の終了
(d) 受託会社が辞任する意図を書面により通知する場合、もしくは受託会社が強制的または自発
的清算を開始した場合で、受託会社および管理会社がかかる受託会社の後任の受託者の地位
を受諾する用意のある別の会社をかかる通知または清算開始から 90日以内に選任または確保
することができない場合
(e) 管理会社が辞任する意図を書面により通知する場合、もしくは管理会社が強制的または自発
的清算を開始した場合で、受託会社または管理会社がかかる管理会社の後任の管理者の地位
を受諾する用意のある別の会社をかかる通知または清算開始から 90日以内に選任または確保
することができない場合
(注)
ファンドは、 (a)2025 年11月30日 (ただし、管理会社が、かかる日の延長を事前に決定し、
受託会社に書面により通知した場合を除きます。この場合、ファンドは、再延長されない限り、か
かる延長された日に終了します。)、 (b) いずれかの評価日において、各コースの純資産総額の米
ドル換算額(当該コースの純資産総額を計算する際に使用されるのと同一の為替レートで米ドルに
換算されます。)の合計が 3,000 万米ドルを下回り、かつ管理会社が受託会社に対し、書面により
ファンドが解散されるべきである旨通知した場合、または (c) 受託会社と管理会社がファンドの終
了を合意した場合のいずれかが最初に生じた場合に解散されます。
(注) 2020 年1月 17日に信託期間の終了日を 2025 年11月30日に延長することが決定されました。
ファンドが終了された場合、受託会社は、直ちに、ファンドの全受益者に対してかかる終了を通
知します。
③ 信託証書の変更
ダイワ・ファンド・シリーズは、ケイマン諸島の法律に基づき、管理会社と受託会社の間で締結
される信託証書により、設定されました。
信託証書は、一定の場合における当事者の補償および責任からの免除の規定を有します。受益者
および投資者となろうとする者は、信託証書の条項について助言を受けることが望まれます。本書
と信託証書の間で相反がある場合には、信託証書の規定が優先されます。
当該時において有効な信託証書の写しは、管理会社および受託会社の営業所において、通常の営
業時間中無料で閲覧することができます。
受益者に対する 10日前の書面による通知(受益者決議またはファンド決議により放棄されること
ができます。)により、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者の最善の利益となる
と考えられる態様および限度において、受託会社および管理会社は、信託証書の補遺に基づき、信
託証書の規定に修正、改訂、変更または追加する権限を有します。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
代行協会員契約
代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることによ
り終了されます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができます。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をする
ことにより終了されます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができます。
投資運用契約
投資運用契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90日前に書面による通知をすることにより終
了されます。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更
することができます。
資産保管契約
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資産保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90日前に書面による通知をすることにより終
了されます。同契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法
に基づき変更することができます。
業務提供契約
業務提供契約は、一当事者が他の当事者に対し、 30日前に書面による通知をすることにより終
了されます。同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に
基づき変更することができます。
投資助言契約
投資助言契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90日前に書面による通知をすることにより終
了されます。同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に
基づき変更することができます。
業務委託契約
業務委託契約は、一当事者が他の当事者に対し、1か月前に書面による通知をすることにより
終了されます。同契約は日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき
変更することができます。
5 【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人と
して、登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社にファンド証券の保
管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託
会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は、日本における販売会
社との間の口座約款に基づき、日本における販売会社をして受益権を自己のために行使させること
ができます。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において
権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
① 分配金請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有します。
② 買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有します。
③ 残余財産分配請求権
ダイワ・ファンド・シリーズおよびファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、そ
の持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有します。
④ 損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた詐欺行為、悪意、重過失、
故意の不履行または職務懈怠の結果生じる損失について、賠償を請求する権利を有します。
⑤ 議決権
受託会社は、信託証書の要項により要求される場合、提案された議案が受益者決議である場合
には受益証券1口当たり純資産価格の総額が全サブ・ファンドの純資産総額の3分の1以上を保
有する登録受益者の書面による要求に応じて、または議案がファンド決議である場合には当該
ファンドの受益証券口数の3分の1以上を保有する登録受益者の書面による要求に応じて、招集
通知に記載される日時および場所において、全受益者集会またはファンドの受益者集会(場合に
よります。)を招集します。各受益者集会について場所、日付および時間ならびに当該集会で提
案される決議の概要を記載した 15日前の書面による通知は、受託会社により、全受益者集会の場
合には各受益者に対して、またはファンドの受益者集会の場合にはファンドの受益者に対して送
付されます。受益者集会の基準日は、当該招集通知に明記される日付の 21日以上前とします。不
注意から招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者がかかる通知を受け取らなかっ
た場合でも、当該受益者集会の議事は無効とはなりません。受託会社または管理会社の取締役ま
たはその他の授権された役員は、受益者集会に出席し、かつ発言することができます。定足数の
要件は、受益者が1名である場合(かかる場合、定足数は当該1名の受益者とします。)を除
き、2名の受益者とします。受益者集会において、受益者集会の議決に付される決議は、書面に
よる投票で採決します。議案が受益者決議である場合には受益証券1口当たり純資産価格の総額
が全サブ・ファンドの純資産総額の 50%以上を保有する受益者により承認される場合、または議
案がシリーズ・トラスト決議である場合には発行済の関連するサブ・ファンドの受益証券口数の
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2分の1以上を保有する受益者により承認される場合、投票の結果は、受益者集会の決議とみな
されます。受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会開催日の直前の関連する評価日の評価
時点に行われます。投票において、議決は本人または代理人により行使することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸
島における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはダイワ・ファンド・シリーズおよびファンドに対する、法律上の問題および
日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を
受領する権限、
② 日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違
に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融
庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有す
ることを管理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3 【ファンドの経理状況】
1 【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に
準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第131 条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23年法律第 103 号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウス
クーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監
査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)
が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ラ
ンド、日本円またはトルコ・リラで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、株式会社三菱 UFJ 銀行の 2020 年
3月 31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 108.83 円、1豪ドル= 66.09
円、1ニュージーランド・ドル= 64.76 円、1南アフリカ・ランド= 6.05 円および1トルコ・
リラ= 16.53 円)で換算されています。なお、1円未満の金額は四捨五入されています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-
2019 年11月30日現在の年次報告書および財務書類
財政状態計算書
2019 年11月30日 2018 年11月30日
資産 注記 米ドル 円 米ドル 円
現金および現金同等物 2.3,4
3,210,784 349,429,623 6,283,105 683,790,317
損益を通じて公正価値評価される
金融資産 7,8
91,029,146 9,906,701,959 91,773,742 9,987,736,342
未収利息 2.5
1,198,848 130,470,628 1,494,449 162,640,885
未収資本受益証券 2.4
43,850 4,772,196 158,938 17,297,223
8,659 942,359 - -
前払金および未収金
95,491,287 10,392,316,764 99,710,234 10,851,464,766
資産合計
負債
損益を通じて公正価値評価される
金融負債 7,8
(261,805) (28,492,238) (89,674) (9,759,221)
未払資本受益証券 2.4
(40,277) (4,383,346) (15,597) (1,697,422)
(270,049) (29,389,433) (293,076) (31,895,461)
未払費用 2.6
負債合計(償還可能参加型受益証券保有
(572,131) (62,265,017) (398,347) (43,352,104)
者に帰属する純資産を除く)
償還可能参加型受益証券保有者に帰属
94,919,156 10,330,051,747 99,311,887 10,808,112,662
する純資産
米ドル・コース発行済受益証券口数 5
86,124 口 82,480 口
豪ドル・コース発行済受益証券口数 5
168,754 口 186,043 口
NZドル・コース発行済受益証券口数 5
95,043 口 96,698 口
南アフリカ・ランド・コース発行済受益
証券口数 5
227,399 口 289,173 口
日本円・コース発行済受益証券口数 5
44,329 口 56,195 口
トルコ・リラ・コース発行済受益証券
口数 5
450,348 口 465,300 口
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジ
コース発行済受益証券口数 5
33,699 口 45,443 口
米ドル建 豪ドル・ヘッジコース発行済受
益証券口数 5
28,490 口 31,670 口
米ドル・コース償還可能参加型受益証券
1口当たり純資産価格 5
127.50 米ドル 13,876 116.31 米ドル 12,658
豪ドル・コース償還可能参加型受益証券
1口当たり純資産価格 5
146.47 豪ドル 9,680 135.05 豪ドル 8,925
NZドル・コース償還可能参加型受益証券
145.24 ニュージー 133.96 ニュージー
1口当たり純資産価格 5
ランド・ドル 9,406 ランド・ドル 8,675
南アフリカ・ランド・コース償還可能参
2,014.01 南アフリ 1,767.15 南アフリ
加型受益証券1口当たり純資産価格 5
カ・ランド 12,185 カ・ランド 10,691
日本円・コース償還可能参加型受益証券
1口当たり純資産価格 5
1,132 円 1,067 円
トルコ・リラ・コース償還可能参加型
268.94 206.46
受益証券1口当たり純資産価格 5
トルコ・リラ 4,446 トルコ・リラ 3,413
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジ
コース償還可能参加型受益証券1口当た
り純資産価格 5
88.23 米ドル 9,602 86.53 米ドル 9,417
米ドル建 豪ドル・ヘッジコース償還可能
参加型受益証券1口当たり純資産価格 5
90.69 米ドル 9,870 90.30 米ドル 9,827
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
ヴィンセント・テルニエ - ジェネラル・マネージャー
BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドを代表して
ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-の受託会社
日付: 2020 年4月8日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-
2019 年11月30日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
包括利益計算書
2019 年11月30日に終了した 2018 年11月30日に終了した
会計年度 会計年度
注記 米ドル 円 米ドル 円
収益
債券利息収入 2.5
5,392,952 586,914,966 6,006,410 653,677,600
銀行利息収入 2.5
8,240 896,759 - -
損益を通じて公正価値評価される金融資産
3,374,056 367,198,514 (15,849,830) (1,724,936,999)
および負債に係る純利益/(損失) 2.8,9
8,775,248 955,010,240 (9,843,420) (1,071,259,399)
利益/(損失)合計
営業費用
受託報酬および管理事務代行報酬 3
(98,360) (10,704,519) (114,171) (12,425,230)
管理報酬 3
(19,609) (2,134,047) (22,883) (2,490,357)
投資運用報酬 3
(392,283) (42,692,159) (457,955) (49,839,243)
副管理事務代行報酬 3
(83,966) (9,138,020) (79,509) (8,652,964)
資産保管報酬 3
(63,320) (6,891,116) (69,726) (7,588,281)
管理会社代行サービス報酬 3
(196,082) (21,339,604) (228,838) (24,904,440)
販売報酬 3
(490,213) (53,349,881) (572,093) (62,260,881)
代行協会員報酬 3
(98,035) (10,669,149) (114,418) (12,452,111)
監査報酬
(24,902) (2,710,085) (23,018) (2,505,049)
弁護士報酬 3
6,346 690,635 (26,839) (2,920,888)
(2,155) (234,529) (41,807) (4,549,856)
その他の手数料等
(1,462,579) (159,172,473) (1,751,257) (190,589,299)
営業費用合計
純利益/(損失)
7,312, 669 795,837,767 (11,594,677) (1,261,848,698)
(15) (1,632) - -
銀行利息費用
(15) (1,632) - -
営業活動による償還可能参加型受益証券保
7,312,654 795,836,135 (11,594,677) (1,261,848,698)
有者に帰属する純資産の増加/(減少)額
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
すべての損益は継続事業からのみ発生しています。
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ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-
2019 年11月30日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2019 年11月30日に終了した 2018 年11月30日に終了した
会計年度 会計年度
注記 米ドル 円 米ドル 円
償還可能参加型受益証券保有者に
帰属する純資産期首残高
99,311,887 10,808,112,662 129,781,438 14,124,113,898
営業活動による償還可能参加型受
益証券保有者に帰属する純資産の
増加/(減少)額
7,312,654 795,836,135 (11,594,677) (1, 261 ,848,698)
受益証券の取引
償還可能参加型受益証券の発行 5
6,350,704 691,147,116 7,192,884 782,801,566
償還可能参加型受益証券の買戻し 5
(18,225,990) (1,983,534,492) (25,091,411) (2,730,698,259)
169,901 18,490,326 (976,347) (106,255,844)
平準化 2.12
受益証券の取引による純資産の
(11,705,385) (1,273,897,050) (18,874,874) (2,054,152,537)
純減少額
償還可能参加型受益証券保有者に
94,919,156 10,330,051,747 99,311,887 10,808,112,662
帰属する純資産期末残高
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
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ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-
2019 年11月30日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
財務書類に対する注記
1.組織
ダイワ・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」といいます。)は、ケイマン諸島法に基づき、 2008 年10月20日付の信
託宣言(以下「信託証書」といいます。)により設立されたオープン・エンド型のアンブレラ投資信託です。ダイワ新興
国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-(以下「ファンド」といいます。)は、 2010 年8月 19日に設立され、信託
証書に準拠して設定された別々のコースのトラストの受益証券で構成され、トラストのサブ・ファンドを形成していま
す。当トラストはケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)に基づき、ミューチュアル・ファンドとして登録
され、かかる法律に準拠して規制されています。
トラストはアンブレラ型投資信託として設立されました。別のポートフォリオまたはファンドを創設、設定することが
でき、当該ファンドに帰属する資産および負債が適用されることになります。各ファンドに専属して関係する受益証券が
発行されます。各ファンドに固有の詳細については、目論見書の個別の添付資料に記載されています。
信託証書は、ケイマン諸島法により規制されています。すべての受益証券保有者は、信託証書およびそれに付随する信
託証書の条項による利益を受ける権利があり、かかる信託証書に対する義務があり、またかかる信託証書から通知を受け
取るものとみなされます。 (a) 目論見書およびファンドに関連した該当する添付資料の条項、および (b) 信託証書およびか
かるファンドに関連する付随する信託証書との間に矛盾が生 じた場合は、後者の文書の条項が優先されます。
ファンドは米ドル建てです。受益証券の各コースは以下のような通貨建てです(受益証券の該当するコースのコース基
準通貨)。米ドル・コース受益証券は米ドル建て、豪ドル・コース受益証券は豪ドル建て、 NZドル・コース受益証券は
ニュージーランド・ドル建て、および南アフリカ・ランド・コース受益証券は南アフリカ・ランド建て、日本円・コース
受益証券は円建て、トルコ・リラ・コース受益証券はトルコ・リラ建て、米ドル建ブラジル・レアル・ヘッジコース受益
証券は米ドル建て、米ドル建豪ドル・ヘッジコース受益証券は米ドル建てです。
ファンドの投資目的は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指すことです。投資運用会社は、ファンドの
ために、主として新興国の政府、政府系機関、州および地方自治体が発行する米ドル建ての債券(以下、総称して「新興
国債券」といいます。)に投資します。ただし、投資運用会社は、米ドル建て以外の新興国債券、米国の政府、政府系機
関、地方自治体および/または国際機関によって発行および/または保証された債券(以下、総称して「対象債券」とい
います。)に投資することもあります。投資運用会社は、ファンドのために、為替先渡契約に投資します。ファンドは、
米ドル通貨以外のコースにかかる原証券 を売買 するために為替先渡契約に投資します。一般的に、米ドル建ての新興国債
券の信用リスクが米国長期国債の信用リスクよりも高いため、前者の利回りは後者の利回りよりも比較的高くなります。
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)は管理会社であり、信託証書に基づき、
ファンドの各コースの資産の投資および再投資の運用、ファンドの各コースに関して資金借入れの実行およびファンドの
各コースの受益証券の発行および買戻しに対する責務があります。
ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドは投資運用会社であり、ファンドの各コースの資産の投資
および再投資の運用に対する責務があります。
BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドは受託会社であり、管理および現地当局への法令遵守
などの業務事項に対する責務があり、またファンドが統括文書を遵守しているか監視しています。受託会社は、トラスト
の管理を、副管理事務代行会社である BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アク
ティビティ・カンパニーに委託しています。
BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーは、受託会
社との業務提供契約に従ったファンドの副管理事務代行会社であり、ファンドの日々の管理を実施しています。
2.重要な会計方針
2.1 作成の基礎
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年11月30日に終了した会計年度の当監査済年次財務書類は、財務報告評議会によって発表され、財務報告基準(以
下「 FRS 」といいます。)第 102 号「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基準」(アイルランドに
おいて一般に認められている会計基準)を含むアイルランド勅許会計士協会によって発表された会計基準に準拠して作成
されています。
ファンドは、 FRS 第102 号の第7項に基づき、流動性が高く、かつ公正価値で評価される投資有価証券が保有割合の大部
分を占めるオープン・エンド型投資ファンドに適用される免除規定を採用し、キャッシュ・フロー計算書を作成していま
せん。
財務書類の作成には、一定の重大な会計見積りの使用が要求されます。また、ファンドの会計方針を適用する過程にお
いて、経営陣が判断を行使することも要求されます。かかる見積りならびに付随する判断は、過去の経験およびその状況
下で合理的と考えられる複数のその他の要因に基づくものであり、その結果は、その他の情報源からは容易に明らかにな
らない資産および負債の帳簿価額についての判断を行う基礎となります。実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性が
あります。経営陣は、将来に関する見積りおよび仮定を行います。本質的に、会計上の見積りが実際の結果と等しくなる
ことは滅多にありません。
2.2 損益を通じて公正価値評価される金融商品
損益を通じて公正価値評価されるものとして分類されたすべての商品は、公正価値で評価され、公正価値の変動は包括
利益計算書に認識されます。
投資の売買は、取引日ベース、つまりファンドが当該資産の購入または売却を確約した日に認識されます。
ファンドは、金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が喪失した場合、または金融資産を譲渡した
場合で当該譲渡が アイルランドにおいて一般に認められている会計基準 に準拠して認識の中止の条件を満たしている場合
に、金融資産の認識を中止します。金融負債は、契約上定められた義務が解除、取消または失効した場合に、認識を中止
します。
2.3 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、適用ある場合、関連する営業日の関連評価時点における経過利息を含め、額面価格で評価さ
れます。現金同等物には、銀行通知預金および活発な市場における当初満期が3日以内のその他の短期投資有価証券を含
みます。
2.4 未収資本受益証券および未払資本受益証券
未収資本受益証券および未払資本受益証券は、契約済みであるものの、会計年度末までに受渡しが済んでいない受益証
券の発行に係る未収金および受益証券の買戻しに係る未払金を表します。(会計年度末時点の純資産に基づく)会計年度
末以降に支払われた買戻しおよび発行は、 2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在の財政状態計算書の未収資本受益証
券および未払資本受益証券に反映されます。
2.5 利息収益/未収利息
銀行預金の受取利息および 債券利息収入 は実効金利法で会計処理されます。 ファンドに対する利息収益は、財政状態計
算書の未収利息に計上されます。
2.6 費用
信託証書の規定に従い、費用は発生主義に基づいて収益に対し計上されます。
2.7 投資
FRS 第102 号により、報告事業体は、その金融商品を計上する際に、a)基本的金融商品およびその他の金融商品に関す
るFRS 第102 号の全要件、b) IAS 第39号「金融商品:認識および測定」の規定 の認識および測定ならびに基本的金融商品
およびその他の金融商品に関連 する FRS 第102 号の開示要件のみ、またはc) IFRS 第9号「金融商品」の規定の認識および
測定、 IAS 第39号( IFRS 第9号に改訂済み)ならびに基本的金融商品およびその他の金融商品に関連する FRS 第102 号の開
示要件のみ、のいずれかを適用することを 要求されます 。ファンド は、 IAS 第39号「金融商品:認識および測定」の規定
の認識および測定ならびに基本的金融商品およびその他の金融商品に関連する FRS 第102 号の開示要件のみの実施を選択し
ています。
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上場
取引されている投資商品の公正価値は、財政状態計算書日の公表相場価格に基づきます。 投資商品は、仲値で評価され
ます。 トラストが保有する金融資産に使用される公表相場価格とは、 トラストの評価方針に従った午後4時(グリニッジ
標準時間)時点のものです。
上場しているが、理由があってその市場での価格が入手できない投資商品の場合、その価値は実現可能な見込金額とさ
れ、当該価値は管理会社により任命され、また受託会社により当該目的のために承認された適切な人物によって慎重かつ
誠実に見積られなければなりません。
非上場
非上場証券は独立した第三者によって提供された情報に基づき値付けされ、また管理会社により任命され、また受託会
社により当該目的のために承認された適切な人物によって慎重かつ誠実に見積られなければなりません。許可を受けた証
券取引所または証券取引所で取引されていない金融商品に関してはブローカー・ディーラーから時価を入手できない場
合、当該商品の公正価値は、直近の独立第三者間の市場取引、実質的に同じである別の商品の現在の公正価値の参照、割
引キャッシュ・フロー手法、オプション・プライシング・モデルまたは実際の市場取引から入手した価格の信頼できる見
積りを提供するその他の評価手法を含む評価手法を使用して見積られます。
2.8 実現および未実現損益
当会計年度中に発生したすべての実現および未実現損益は包括利益計算書に含まれ、当会計年度中の営業活動による償
還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産の増加を表しています。信託証書に準拠して、投資に係る純実現および未
実現利益は分配されません。
2.9 償還可能参加型受益証券
ファンドは受益証券保有者の選択で償還可能である償還可能受益証券を発行し、負債として分類しています。
2.10 償還可能受益証券保有者への分配
受託会社は、管理会社が決定するとおり当該金額(もしあれば)の分配を実施するための裁量権を留保しており、その
場合には、分配はまず利益から支払われ、その後ファンドの資本から支払われることになります。 2019 年11月30日に終了
した会計年度において、分配金はありませんでした( 2018 年11月30日に終了した会計年度:0米ドル)。
2.11 機能通貨および表示通貨
ファンドの機能通貨は米ドルであり、それはファンドの投資商品の大半が米ドル建てであるという事実を反映していま
す。表示通貨は米ドルです。
2.12 平準化
ファンドは平準化勘定を維持しているため、受益証券のすべてのコースに関して分配される金額は、発行日の違いに関
わらず、同じ種類のすべての受益証券について同じになります。これは、現在の受益者の利益の希薄化を防止するために
適用されています。発行日までに計上された利益(もしあれば)を反映する受益証券の発行価格と同じ金額が平準化支払
額とみなされます。これは、受益証券が発行された期間と同じ期間に受益者に権利があるファンドに対する最初の分配と
一緒に受益者への返金または累積金として取り扱われます。ファンドは、受益証券の最初の発行に関しては平準化を行い
ません。
3.関連会社との重要な契約および取引
管理会社
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)がトラストの管理会社です。管理会社は
ファンドの純資産総額の年率 0.02 %を受領する権利を有しています。
当会計年度 中に、ファンドは 19,609 米ドル( 2018 年11月30日: 22,883 米ドル)の管理報酬を計上し、うち 1,503 米ドル
(2018 年11月30日: 1,640 米ドル)は当 会計年度 末現在未払いです。
受託会社および管理事務代行会社
BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの受託会社および管理事務代行会社として
任命されています。受託会社は、年間 80,000 米ドルを最低報酬とする条件で、ファンドの資産からファンドの純資産総額
の年率 0.10 %を受託報酬および管理事務代行報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算さ
れ、毎月後払いで支払われます。この最低報酬要件は設定日から6か月間は適用されない条件になっています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当会計年度中に、ファンドは 98,360 米ドル( 2018 年11月30日: 114,171 米ドル)の受託報酬および管理事務代行報酬を
計上し、うち 40,741 米ドル( 2018 年11月30日: 24,259 米ドル)は 当会計年度 末現在未払いです。
投資運用会社
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資を運用するために管理会社の責務をダイワ・アセット・マネジメント
(ヨーロッパ)リミテッドに委譲しています。投資運用会社は、ファンドの資産からファンドの純資産総額の年率 0.4 %
を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度中に、ファンドは 392,283 米ドル( 2018 年11月30日: 457,955 米ドル)の投資運用報酬を計上し、うち 30,057
米ドル( 2018 年11月30日: 32,713 米ドル)は 当会計年度 末現在未払いです。
投資助言会社
大和アセットマネジメント株式会社 は、日本でファンドのために投資助言会社として行動し、ファンドに対して裁量に
より投資助言を提供する責任があります。
投資助言報酬は投資運用会社によって支払われ、ファンドの資産から支払われることはありません。
資産保管会社
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンはファンドの資産保管会社を務めています。資産保管会社は、年間 12,000 米
ドルを最低報酬とする条件で、ファンドの資産からユーロ市場で保有する資産額の年率 0.02 %、米国市場で保有する資産
額の年率 0.0125 %を資産保管報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払い
で支払われます。
当会計年度中に、ファンドは 63,320 米ドル( 2018 年11月30日: 69,726 米ドル)の資産保管報酬を計上し、うち 24,857 米
ドル( 2018 年11月30日: 20,483 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
管理会社代行サービス会社
管理会社は、 大和アセットマネジメント株式会社 を管理会社代行サービス会社として任命しています。管理会社代行
サービス会社は、ファンドの資産から純資産総額の年率 0.2 %を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評
価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度 中に、ファンドは 196,082 米ドル( 2018 年11月30日: 228,838 米ドル)の管理会社代行サービス報酬を計上
し、うち 15,031 米ドル( 2018 年11月30日: 16,413 米ドル)は当 会計年度 末現在未払いです。
副管理事務代行会社
受託会社は、業務提供契約に従い、 BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アク
ティビティ・カンパニーをファンドの副管理事務代行会社として任命し、ファンドの日々の管理を実施しています。副管
理事務代行会社は、ファンドの資産から、 8,400 米ドルに年間の発行済受益証券のコース数を乗じた金額を受領する権利
を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。さらに、受益証券が募集または買い
戻された場合はいつでも、副管理事務代行会社はファンドの資産から取引手数料を受領する権利を有しています。
当会計年度 中に、ファンドは 83,966 米ドル( 2018 年11月30日: 79,509 米ドル)の副管理事務代行報酬を計上し、うち
32,986 米ドル( 2018 年11月30日: 20,100 米ドル)は当 会計年度 末現在未払いです。
販売会社
販売会社は、ファンドの資産から純資産総額の年率 0.5 %を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価
日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度 中に、ファンドは 490,213 米ドル( 2018 年11月30日: 572,093 米ドル)の販売報酬を計上し、うち 37,576 米ド
ル( 2018 年11月30日: 41,029 米ドル)は当 会計年度 末現在未払いです。
代行協会員
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代行協会員は、ファンドの資産から純資産総額の年率 0.1 %を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評
価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度 中に、ファンドは 98,035 米ドル( 2018 年11月30日: 114,418 米ドル)の代行協会員報酬を計上し、うち 7,515
米ドル( 2018 年11月30日: 8,205 米ドル)は当 会計年度 末現在未払いです。
弁護士報酬
当会計年度中に、ファンドは (6,346) 米ドル( 2018 年11月30日: 26,839 米ドル)の弁護士報酬を計上し、うち 5,784 米ド
ル( 2018 年11月30日: 35,825 米ドル)は当会計期間末現在未払いです。
4.現金および現金同等物
会計年度 末現在、 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンに 以下の通り 現金が 保有されています。
2019 年11月30日 2018 年11月30日
米ドル 米ドル
3,210,784 6,283,105
銀行預金
3,210,784 6,283,105
5.発行済受益証券および受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建
ブラジル・ 米ドル建
南アフリカ・ トルコ・ レアル・ 豪ドル・
日本円・
米ドル・ 豪ドル・ NZドル・ ランド・ リラ・ ヘッジ ヘッジ
2019 年11月30日 コース コース コース コース コース コース コース コース
2018 年11月30日現在
発行済受益証券 82,480 186,043 96,698 289,173 56,195 465,300 45,443 31,670
発行された受益証券 9,110 5,807 4,189 7,397 - 75,569 - -
(5,466) (23,096) (5,844) (69,171) (11,866) (90,521) (11,744) (3,180)
買い戻された受益証券
2019 年11月30日現在
86,124 168,754 95,043 227,399 44,329 450,348 33,699 28,490
発行済受益証券
米ドル
(ブラジル・ 米ドル
ニュージー レアル・ (豪ドル・
ランド・ 南アフリカ・ トルコ・ ヘッジ ヘッジ
2019 年11月30日現在 米ドル 豪ドル ドル ランド 日本円 リラ コース) コース)
受益証券1口当たり
純資産価格 127.50 146.47 145.24 2,014.01 1,132 268.94 88.23 90.69
米ドル建
ブラジル・ 米ドル建
南アフリカ・ トルコ・ レアル・ 豪ドル・
日本円・
米ドル・ 豪ドル・ NZドル・ ランド・ リラ・ ヘッジ ヘッジ
2018 年11月30日 コース コース コース コース コース コース コース コース
2017 年11月30日現在
発行済受益証券 104,870 189,670 101,093 379,942 59,933 453,659 51,150 40,230
発行された受益証券 6,139 12,445 3,716 6,706 - 92,088 360 -
(28,529) (16,072) (8,111) (97,475) (3,738) (80,447) (6,067) (8,560)
買い戻された受益証券
2018 年11月30日現在
82,480 186,043 96,698 289,173 56,195 465,300 45,443 31,670
発行済受益証券
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米ドル
(ブラジル・ 米ドル
ニュージー レアル・ (豪ドル・
ランド・ 南アフリカ・ トルコ・ ヘッジ ヘッジ
2018 年11月30日現在 米ドル 豪ドル ドル ランド 日本円 リラ コース) コース)
受益証券1口当たり
純資産価格 116.31 135.05 133.96 1,767.15 1,067 206.46 86.53 90.30
議決権
受託会社は、信託証書の要項により要求される場合、提案された議案が受益者決議である場合には受益証券1口当たり
純資産価格の総額が全サブ・ファンドの純資産総額の3分の1以上を保有する登録受益者の書面による要求に応じて、ま
たは提案された議案がファンド決議である場合には当該ファンドの受益証券口数の3分の1以上を保有する登録受益者の
書面による要求に応じて、招集通知に記載される日時および場所において、全受益者集会またはファンドの受益者集会
(場合によります。)を招集します。全受益者集会について場所、日付および時間ならびに当該集会で提案される決議の
概要を記載した 15日前の書面による通知は、受託会社により、全受益者会議の場合には各受益証券保有者に対して、また
はファンドの受益者会議の場合はかかるファンドの受益証券保有者に対して送付されます。受益者集会の基準日は、当該
招集通知に明記される日付の 21日以上前とします。不注意から招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者が
かかる通知を受け取らなかった場合でも、当該受益者集会の議事は無効とはなりません。受託会社または管理会社の取締
役またはその他の授権された役員は、受益者集会に出席し、かつ発言することができます。定足数の要件は、受益者が1
名である場合(かかる場合、定足数は当該1名の受益者とします。)を除き、2名の受益者とします。受益者集会におい
て、受益者集会の決議に付される決議は、書面による投票で採決します。議案が受益者決議である場合には受益証券1口
当たり純資産価格の総額が全サブ・ファンドの純資産総額の 50%以上を保有する受益者により承認される場合、または議
案がファンド決議である場合には発行済の関連するサブ・ファンドの受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者によ
り承認される場合、投票の結果は、受益者集会の決議とみなされます。受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会開
催日の直前の関連する評価日の評価時点に行われます。投票において、議決は本人または代理人により行使することがで
きます。
受益証券の停止
受託会社は、その単独の裁量により、各コースのファンドの受益証券の発行および買戻しの計算の停止、および/また
は、買戻しのためにファンドの受益証券を提出している者に対する買戻金の支払期間の延長を、以下の期間の全部もしく
は一部の間行うことができます。
a) かかるファンドの投資対象の相当部分が上場され、相場が付され、取引されもしくは取り扱われている証券取引所、
商品取引所、先物取引所または店頭取引市場が閉鎖されている期間(通常の週末および公休日の閉鎖を除きま
す。)、または当該取引所もしくは市場における取引が制限もしくは停止されている期間
b) 管理会社の意見によれば、結果的にファンドが投資対象の処分をすることが合理的に実際的でない状況、または結果
的に当該処分がファンドの受益者を著しく害するような状況が存在する場合
c) 投資対象の価額もしくはファンドの純資産総額を確定する際に通常採用されているいずれかの手法に問題が生じてい
る場合、または何らかの他の理由により、いずれかの投資対象もしくは他の資産の価額もしくはファンドの純資産総
額が、管理会社の意見によれば、合理的にもしくは公正に確定できない場合
d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金または当該償還もしくは換金に伴う資金の移転が、管理会社の意見によれ
ば、通常の価格もしくは通常の為替レートで実行できない場合
e) ファンドの運営に関連する受託会社もしくは管理会社の事業運営が、伝染病、戦争行為、テロリズム、反逆行為、革
命、市民不安、騒乱、ストライキもしくは天災の結果またはそれらに起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される期
間
ファンドの全受益者には、停止から 30日以内に当該停止に関して書面で通知され、当該停止の終了時には速やかに通知
されます。
6.ソフト・コミッション
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2019 年11月30日および 2018 年11月30日に終了した会計年度において、ファンドの管理会社と管理事務代行会社が関与す
るソフト・コミッション契約はありません。
7.金融商品および関連するリスク
ファンドはその活動により、様々な金融リスクにさらされています。金融リスクとは、市場リスク(為替リスク、金利
リスクおよび市場価格変動リスクを含みます。)、信用・取引相手リスクおよび流動性リスクをいい、当注記において説
明されています。
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)はファンドの管理会社です。信託証書に基
づき、管理会社はファンドの各コースの資産の投資および再投資の運用、ファンドの各コースに関して資金を借り入れる
権力の行使、ファンドの各コースの受益証券の発行および買戻し、ならびにファンドの各コースのリスク管理に対する責
務があります。
(a) 市場リスク
市場リスクとは、ある金融商品の将来キャッシュ・フローの公正価値が市場価格の変化により変動するリスクです。市
場リスクは、金利リスク、為替リスクおよび市場価格変動リスクという3種類のリスクから構成されます。
ファンドは、債券および債券市場での短期の市場変動に対して優位に立つために、金融商品を取引し、取引所で取引さ
れるデリバティブおよび店頭デリバティブによるポジションをとります。従って、ファンドは 為替先渡契約、 オプション
および金融先物を売買することがあります。ファンドは定められた制限内でそのような取引を行います。
2019 年11月30日および 2018 年11月30日に終了した会計年度において、ファンドはデリバティブ為替先渡契約のオープ
ン・ポジションを有しています。
すべての証券投資には資本損失リスクがあります。投資運用会社は、ファンドの投資目的により明記された制限内で証
券およびその他の金融商品を注意深く選択することで当該リスクを緩和しています。金融商品から生じる最大限のリスク
は、当該金融商品の公正価値によって決定されます。
市場リスクは、投資運用会社により毎日監視されています。
(ⅰ) 為替リスク
為替リスクとは、為替レートの変動により金融商品の公正価値が変動するリスクとして定義されています。当該リスク
は、測定に使用する機能通貨以外の通貨建ての金融資産に関して発生します。投資運用会社は、基準通貨以外のコースの
為替リスクをヘッジするために、または、基準通貨コース以外の通貨の投機のために、為替先渡契約などのデリバティブ
商品を使用します。為替先渡契約について生じた損益は、これら個別の発行済受益証券に配賦されます。すべての為替取
引は満期が1~3か月の為替先渡契約を通じてヘッジされています。
豪ドル・コース、 NZドル・コース、南アフリカ・ランド・コース、日本円・コース、トルコ・リラ・コースに関して
は、投資運用会社は、為替取引を利用して、米ドルを売却し、受益証券の基準通貨を購入することで為替リスクの軽減を
図っています。米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジコースでは、為替取引は米
ドルを売却し、該当する取引対象通貨を購入してかかる受益証券の受益者の計算において締結されます。かかる為替取引
の結果、かかる受益証券コースの投資家は該当する取引対象通貨と受益証券コースの基準通貨である米ドルとの間の為替
変動リスクにさらされることになります。
2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、ファンドが保有する為替先渡契約は以下の通りです。
2019 年11月30日
為替先渡契約-未実現利益
未実現利益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
米ドル
豪ドル・コース
米ドル 9,460 豪ドル 13,937 2019 年12月30日 25
NZドル・コース
ニュージーランド・
ドル 13,733,925 米ドル 8,806,809 2019 年12月30日 13,568
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米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
米ドル 20,875 豪ドル 30,707 2019 年12月30日 86
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース
米ドル 21,425 ブラジル・レアル 90,582 2019 年12月30日 37
南アフリカ・ランド・コース
2019 年12月30日 74,380
南アフリカ・ランド 米ドル
455,309,059 30,857,033
88,096
為替先渡契約に係る未実現利益合計
為替先渡契約-未実現損失
未実現損失
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
米ドル
豪ドル・コース
豪ドル 24,605,417 米ドル 16,726,976 2019 年12月30日 (68,464)
日本円・コース
日本円 49,934,085 米ドル 460,822 2019 年12月30日 (3,512)
トルコ・リラ・コース
トルコ・リラ 120,807,737 米ドル 21,025,427 2019 年12月30日 (166,881)
米ドル 102,863 トルコ・リラ 598,066 2019 年12月30日 (409)
米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
豪ドル 3,850,203 米ドル 2,617,402 2019 年12月30日 (10,723)
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース
ブラジル・レアル 13,227,658 米ドル 3,135,077 2019 年12月30日 (11,798)
南アフリカ・ランド・コース
(18)
米ドル 7,461 南アフリカ・ランド 110,097 2019 年12月30日
(261,805)
為替先渡契約に係る未実現損失合計
上記の為替先渡契約の契約相手はすべてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンです。
2018 年11月30日
為替先渡契約-未実現利益
未実現利益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
米ドル
豪ドル・コース
豪ドル 25,220,926 米ドル 18,317,025 2018 年12月28日 109,721
NZドル・コース
ニュージーランド・
ドル 12,971,575 米ドル 8,874,082 2018 年12月28日 40,138
トルコ・リラ・コース
トルコ・リラ 96,049,698 米ドル 17,741,971 2018 年12月28日 261,347
米ドル 15,591 トルコ・リラ 81,872 2018 年12月28日 253
米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
豪ドル 3,922,400 米ドル 2,848,694 2018 年12月28日 17,073
南アフリカ・ランド・コース
2018 年12月28日 114,324
南アフリカ・ランド 米ドル
513,998,357 36,826,940
542,856
為替先渡契約に係る未実現利益合計
為替先渡契約-未実現損失
未実現損失
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
米ドル
豪ドル・コース
米ドル 41,337 豪ドル 57,239 2018 年12月28日 (482)
日本円・コース
日本円 60,064,571 米ドル 532,708 2018 年12月28日 (2,092)
トルコ・リラ・コース
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米ドル 49,727 トルコ・リラ 265,699 2018 年12月28日 (64)
米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
米ドル 32,985 豪ドル 45,673 2018 年12月28日 (384)
米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース
ブラジル・レアル 15,582,790 米ドル 4,102,912 2018 年12月28日 (86,418)
米ドル 10,337 ブラジル・レアル 40,285 2018 年12月28日 (47)
南アフリカ・ランド・コース
(187)
米ドル 282,531 南アフリカ・ランド 3,933,760 2018 年12月28日
(89,674)
為替先渡契約に係る未実現損失合計
上記の為替先渡契約の契約相手はすべてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンでした。
為替リスク感応度分析
2019 年11月30日現在、米ドルが豪ドル、 ブラジル・レアル、日本円、 ニュージーランド・ドル、 トルコ・リラおよび 南
アフリカ・ランドに対して5%ドル高となった場合、償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産は以下に示す通り
(増)減 することになります。
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貨幣性 非貨幣性 為替 感応度の 2019 年
エクスポージャー 変化
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
19,280,072 - 19,280,072 964,004
豪ドル 5%
19,280,072 - 19,280,072 964,004
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
3,101,891 - 3,101,891 155,095
ブラジル・レアル 5%
3,101,891 - 3,101,891 155,095
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
491,358 - 491,358 24,568
日本円 5%
491,358 - 491,358 24,568
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
ニュージーランド・
8,883,399 - 8,883,399 444,170
ドル 5%
8,883,399 - 8,883,399 444,170
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
20,941,384 - 20,941,384 1,047,069
トルコ・リラ 5%
20,941,384 - 20,941,384 1,047,069
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
31,153,909 - 31,153,909 1,557,695
南アフリカ・ランド 5%
31,153,909 - 31,153,909 1,557,695
合計
上記の感応度分析は、他のすべての変数が一定とした場合の、為替レートの合理的な変動に関する仮定に基づいていま
す。実際の取引結果は上記の感応度分析とは異なり、大きな差額が生じる可能性があります。
2018 年11月30日現在、米ドルが豪ドル、 ブラジル・レアル、日本円、 ニュージーランド・ドル、 トルコ・リラおよび 南
アフリカ・ランドに対して5%ドル高となった場合、償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産は以下に示す通り
(増)減 することになります。
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貨幣性 非貨幣性 為替 感応度の 2018 年
エクスポージャー 変化
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
21,273,509 - 21,273,509 1,063,675
豪ドル 5%
21,273,509 - 21,273,509 1,063,675
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
4,006,111 - 4,006,111 200,306
ブラジル・レアル 5%
4,006,111 - 4,006,111 200,306
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
563,092 - 563,092 28,155
日本円 5%
563,092 - 563,092 28,155
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
ニュージーランド・
8,982,506 - 8,982,506 449,125
ドル 5%
8,982,506 - 8,982,506 449,125
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
18,246,517 - 18,246,517 912,326
トルコ・リラ 5%
18,246,517 - 18,246,517 912,326
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
36,958,915 - 36,958,915 1,847,946
南アフリカ・ランド 5%
36,958,915 - 36,958,915 1,847,946
合計
上記の感応度分析は、他のすべての変数が一定とした場合の、為替レートの合理的な変動に関する仮定に基づいていま
す。実際の取引結果は上記の感応度分析とは異なり、大きな差額が生じる可能性があります。
(ⅱ) 金利リスク
ファンドの金融資産の大半は利付商品です。その結果、ファンドは公正価値金利変動リスクにさらされています。これ
は市場金利水準の変動により、金融資産の公正価値が変化するリスクです。ファンドは経済データを利用して、金利見通
しをたてています。データはブルームバーグ経由で集められ、毎日監視されます。これに加え、投資銀行、中央銀行およ
びその他の資産運用会社を含む様々な情報源の見解が考慮されます。技術的分析の使用の程度は低いですが、財務省証券
価格、スワップ価格および為替など金利に左右される商品の分析の際には有効です。この追加データは、現在の経済情勢
の展開とともに、より大きな構図の一部として考慮されます。金利リスクは、ファンドが経済サイクルのどの位置にいる
のか、また現在の投資利回りが金利の将来の方向性に関する見解を織り込んでいるかどうかにより管理されます。一般的
には、特定の見解に対し適度な傾度を持つバランスのとれたポートフォリオを保有することを方針としています。そうす
ることで、ポートフォリオに対する予期しないショックを最小限に抑えることができ、また金利情勢が明らかになった場
合にファンドは利益が獲得できると考えられる時点でポジションを積み増すことができます。
金利エクスポージャーは、ポートフォリオのデュレーションの計算によって算出されます。指標値からのデュレーショ
ンの偏差は、投資運用会社により毎日比較され、注視されています。
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修正デュレーション
修正デュレーションは確定利付債券価格の変動であり、金利の変動により生じます。デュレーションは年数で表されま
す。例えば、 8.38 年のデュレーションは、もし金利が1%上昇すれば債券価格が 8.38 %下落し、もし金利が1%下落すれ
ば債券価格が 8.38 %上昇することを意味します。デュレーションは債券が返済される期間の長さに関する加重測定値で
す。満期日とは異なり、デュレーションは債券の保有期間中に発生する金利の支払いを考慮に入れます。基本的に、デュ
レーションは債券または債券ポートフォリオからのすべての収益フローに対する加重平均された満期です。
投資家はデュレーションを使用して債券のボラティリティを測定します。通常、デュレーションが長くなれば(投資家
は大部分が返済されるのをより長く待つ必要があります。)、金利の上昇局面で債券価格はより下落します。もちろん、
追加リスクを取ることで、より大きな収益が期待されます。投資家が債券保有期間中に金利が下落すると予想する場合、
長いデュレーションの債券のほうが短いデュレーションを持つ類似の債券よりも価格が上昇するため、長いデュレーショ
ンの債券のほうが魅力的となるでしょう。
限界
金利・価格感応度の測定値としてのデュレーションの限界の1つは、それが線型の測定値であることです。つまりデュ
レーションは、金利が特定のパーセンテージで変動すれば、市場価格も同等に変化することを前提としています。しかし
金利が変動すると、債券価格は線型の変動ではなく、金利に対しいくらか曲線を描いて、または凸状に変動します。
感応度分析
2019 年11月30日
ポートフォリオの市場価値合計 90,941,050 米ドルに基づき、修正デュレーションを 8.38 、金利の合理的な変動を1%と
すると、ファンドの価値の変動は約 7,620,860 米ドルとなります。
下記は金利リスクに対するファンドのエクスポージャーの要約です。下記には、契約上の価格改定日または満期日の早
い順に分類された、公正価値でのファンドの資産およびトレーディング負債が含まれています。
2019 年11月30日
1年未満 1~5年 5年超 非利付商品 現在合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金および現金同等物 3,210,784 - - - 3,210,784
損益を通じて公正価値評価
される金融資産 1,011,350 13,162,266 76,767,434 88,096 91,029,146
未収利息 - - - 1,198,848 1,198,848
未収資本受益証券 - - - 43,850 43,850
- - - 8,659 8,659
前払金および未収金
資産合計 4,222,134 13,162,266 76,767,434 1,339,453 95,491,287
損益を通じて公正価値評価
される金融負債 - - - (261,805) (261,805)
未払資本受益証券 - - - (40,277) (40,277)
- - - (270,049) (270,049)
未払費用
負債合計(償還可能参加型
受益証券保有者に帰属する
- - - (572,131) (572,131)
純資産を除く)
4,222,134 13,162,266 76,767,434 767,322 94,919,156
金利感応度ギャップ
2018 年11月30日
ポートフォリオの市場価値合計 91,230,886 米ドルに基づき、修正デュレーションを 7.24 、金利の合理的な変動を1%と
すると、ファンドの価値の変動は約 6,605,116 米ドルとなります。
下記は金利リスクに対するファンドのエクスポージャーの要約です。下記には、契約上の価格改定日または満期日の早
い順に分類された、公正価値でのファンドの資産およびトレーディング負債が含まれています。
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2018 年11月30日
1年未満 1~5年 5年超 非利付商品 現在合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金および現金同等物 6,283,105 - - - 6,283,105
損益を通じて公正価値評価
される金融資産 3,985,000 13,859,505 73,386,381 542,856 91,773,742
未収利息 - - - 1,494,449 1,494,449
- - - 158,938 158,938
未収資本受益証券
資産合計 10,268,105 13,859,505 73,386,381 2,196,243 99,710,234
損益を通じて公正価値評価
される金融負債 - - - (89,674) (89,674)
未払資本受益証券 - - - (15,597) (15,597)
- - - (293,076) (293,076)
未払費用
負債合計(償還可能参加型
受益証券保有者に帰属する
- - - (398,347) (398,347)
純資産を除く)
10,268,105 13,859,505 73,386,381 1,797,896 99,311,887
金利感応度ギャップ
(ⅲ) 市場価格リスク
ファンドの負債証券は、当該商品の将来の価格に関する不確実性から生じる市場価格リスクに影響されます。市場リス
クは、投資運用会社により毎日監視されています。
2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、全般的な市場エクスポージャーは以下の通りです。
公正価値 純資産比率 公正価値 純資産比率
2019 年 2019 年 2018 年 2018 年
米ドル % 米ドル %
公正価値評価が指定された欧州債券 35,745,660 37.67 32,332,614 32.55
公正価値評価が指定されたインドネシア債券 7,950,333 8.37 7,893,125 7.95
公正価値評価が指定されたメキシコ債券 11,062,606 11.65 10,965,409 11.04
公正価値評価が指定されたフィリピン債券 2,669,687 2.81 2,422,500 2.44
公正価値評価が指定された南アフリカ債券 1,394,089 1.47 433,750 0.44
公正価値評価が指定された南米債券 27,919,534 29.42 33,222,004 33.45
公正価値評価が指定された米国債券 4,199,141 4.42 3,961,484 3.99
合計
90,941,050 95.81 91,230,886 91.86
ファンドの主要な投資は債券であるため、市場リスクの感応度分析は金利リスクの感応度分析でカバーされます。
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以下は、投資ポートフォリオにおける重要なセクター別の比率をまとめたものです。
2019 年11月30日 2018 年11月30日
セクター ファンドの債券ポートフォリオ(%) ファンドの債券ポートフォリオ(%)
政府機関債 4.92 % 5.42 %
国債 95.08 % 93.32 %
地方債 - 1.26 %
合計 100.00 % 100.00 %
(b) 流動性リスク
ファンドにより投資される投資対象のすべてが上場されまたは格付を付与されているわけではなく、その結果流動性が
低いことがあります。さらに、一部の投資対象の買い集めおよび保有の処分には時間がかかることがあり、望ましくない
価格で行わなければならないこともあります。不利な市場環境で流動性が制限された結果、ファンドが公正価格で資産の
処分をすることが難しい場合もあります。証券売却のためにすべての買戻しには3営業日の通知期間が与えられていま
す。しかし、市場が手薄になったり不利になったりした場合の予期しない大量の資金流出をカバーするために、ファンド
の純資産総額の 10%を上限としてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンに当座貸越枠が設けられています。
受託会社は、その単独の裁量により、信託証書の条項の第7条および第 14条に従い、ファンドの純資産価額の計算を停
止し、ならびに/または当該ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止することができます。ダイワ・アセット・マ
ネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)は、管理会社として、必要に応じ、突然のまたは予期せぬ状況に関
する問題に対処するため、信託証書および英文目論見書に記載されている条項に従うものとします。
買戻しの通告は、毎日、ロンドン時間で3営業日で受領され、募集は4営業日かかる可能性もあります(アイルラン
ド、英国、日本および該当する現地の通貨銀行の休日を除きます。)。制限条項はありません。証券は、買戻しの資金調
達のために売却可能です。
ファンドの資産は主に容易に換金可能な証券で構成されています。投資運用会社は通常、時折発生する未払いの負債に
充当するために現金も保有しています。すべての換金可能有価証券について表示している投資有価証券明細表を参照のこ
と。
流動性リスクは投資運用会社によって毎日監視されています。
下記は、 2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在のファンドの債務を表しています。
1か月未満 1か月以上
2019 年11月30日現在 米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値評価される金融負債 (261,805) -
ブローカーから受領した証拠金勘定 - -
未払分配金 - -
未払資本受益証券 (40,277) -
ブローカーへの債務 - -
未払費用 (270,049) -
(94,919,156) -
償還可能受益証券
(95,491,287) -
金融負債合計
1か月未満 1か月以上
2018 年11月30日現在 米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値評価される金融負債 (89,674) -
未払資本受益証券 (15,597) -
未払費用 (293,076) -
(99,311,887) -
償還可能受益証券
(99,710,234) -
金融負債合計
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(c) 信用リスク
ファンドが投資する投資対象の発行体が、当該投資対象に投資された金額または当該投資対象について期限の到来して
いる支払いの一部または全部の損失をもたらす信用不安にさらされないことは保証できません。ファンドはまた、ファン
ドが取引を行いまたはデリバティブ金融商品取引に関して証拠金または担保を設定している取引相手方に関する信用リス
クにもさらされ、取引相手方の債務不履行のリスクを負うこともあります。
2019 年11月30日に終了した会計年度において、報告日現在の信用リスクに対するエクスポージャーは下記で分析されて
います。投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンに関して完全な資産精査を実施しています。これは
ファンドが運用を開始する前に実施され、投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンのダブリンおよびブ
リュッセル事務所への訪問も実施しています。投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン内のシステム、
チーム構造などを詳細に記載した調査報告書をまとめました。
投資運用会社は、2年ごとに BNY ダブリンに対してアンチ・マネーロンダリングの資産精査訪問を行っています。その
間の年にはデスクトップレビューを行い、一切の情報に変更がないことを確認しています。さらに、投資運用会社は、毎
年または隔年(通常は毎年)、 BNY ヴロツワフに対して価格設定および純資産価額算定管理訪問を実施しています。これ
らの訪問は、コンプライアンス・オフィサーおよび関連投資チームのメンバーが実施しています。さらに、コンプライア
ンス・オフィサーは毎年、 BNY にISAE 3402 の管理レポートを要求し、管理上の不備がないかレビューを行います。
2019 年11月30日現在、信用リスクにさらされている為替先渡契約に係る未実現利益は 88,096 米ドル( 2018 年11月30日:
542,856 米ドル)です。
為替先渡契約は、 評判のよい会社であり、高い信用格付を有している ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン により
保有されています。 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、 S&P グローバル・レーティングによる AA-、ムー
ディーズによる Aa2 およびフィッチによる AAの信用格付けを有しています。
2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、現金および現金同等物はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンで保管
されています。
2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、国債は資産保管会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンで保
管されています。
投資運用会社は、資産保管会社 に付随する リスクが最小限であることに満足しています。
信用リスクは投資運用会社によって毎日監視されています。
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2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、ムーディーズおよび S&P グローバル・レーティングによる債券ごとの格付
の内訳は以下の通りです。
格付分類によるポートフォリオ 純資産比率 純資産比率
格付 2019 年11月30日 2018 年11月30日
Aaa 4.42 3.99
A3 10.62 12.99
B1 11.95 4.01
B2 5.52 11.05
Baa1 1.34 1.61
Baa2 21.05 9.57
Baa3 20.93 14.00
Ba1 - 6.41
Ba2 15.39 17.51
Ba3 - 10.23
Caa1 4.59 -
- 0.49
Caa2
95.81 91.86
合計
8.損益を通じて公正価値評価される金融商品
公正価値見積り
ファンドは、測定時に用いられたインプットの重要性を反映した公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値測定を分類
することが要求されます。
公正価値ヒエラルキーは、以下の通り分類しています。
レベル1-同一の資産または負債に関する活発な市場における(無調整の)相場価格
レベル2-レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産または負債について、直接的(すなわち、価格と
して)もしくは間接的(すなわち、価格から算出されるもの)に観察可能なもの
レベル3-観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット(観察不能なインプット)
「観察可能」を構成するものを決定するには、ファンドによる重要な判断が要求されます。ファンドは、容易に入手可
能であり、定期的に配信または更新され、信頼性がありかつ検証可能な、独占的なものでない、および関連市場において
積極的に関与している独立したソースによって提供される市場データを観察可能データとみなしています。
さらに、重大な観察不能なインプット(レベル3)である金融商品は、当該基準により以下を開示することが要求され
ます。レベル3への振替およびレベル3からの振替、期初および期末残高の調整表、包括利益計算書に認識した損益と総
認識利得損失計算書を通じて認識した金額とに区分される当会計期間利得または損失の合計額、購入、売却、発行および
決済額、ならびに公正価値のレベル3のポジションを決定する際に用いた仮定の感応度分析。
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2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、レベル2に分類される有価証券の価値は以下の通りです。
2019 年11月30日現在 2018 年11月30日現在
レベル2 レベル2
米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値評価されると指定されたもの
金融資産
政府機関債 4,482,202 4,946,482
国債 86,458,848 85,134,189
地方債 - 1,150,215
88,096 542,856
為替先渡契約に係る未実現利益
91,029,146 91,773,742
金融資産合計
金融負債
(261,805) (89,674)
為替先渡契約に係る未実現損失
(261,805) (89,674)
金融負債合計
2019 年11月30日および 2018 年11月30日に終了した会計年度において、レベル2として保有する証券のレベル間での移動
はありませんでした。レベル2に分類された証券に関する評価方針は注記 2.7 に開示されています。
9.実現および未実現純利益および損失
2019 年11月30日および 2018 年11月30日に終了した会計年度の包括利益計算書に示された損益を通じて公正価値評価され
る金融資産および負債に係る純損益は以下のように分析されます。
2019 年11月30日に 2018 年11月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 米ドル
投資有価証券に係る実現純損失 (3,946,155) (3,065,493)
(994,921) (420,976)
外貨および為替先渡契約に係る実現純 損失
(4,941,076) (3,486,469)
純実現投資 損失
投資有価証券に係る未実現 利益/(損失) の純変動 8,984,567 (11,728,753)
(669,435) (634,608)
外貨および為替先渡契約に係る未実現 損失 の純変動
8,315,132 (12,363,361)
未実現投資 利益/(損失) の純変動
損益を通じて公正価値評価される金融資産および負債に係る
3,374,056 (15,849,830)
純利益/(損失)
10.関連当事者取引
ある当事者が別の当事者を支配するか、他の当事者が財務上または経営上の決定を行う際に 重要な影響力 がある場合、
両当事者は関連しているとみなされます。 2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、関連当事者は以下の通りです。
管理会社-ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
投資運用会社-ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド
投資助言会社および 管理会社代行サービス会社 -大和アセットマネジメント株式会社
販売会社、代行協会員および受益証券保有者-大和証券株式会社
取締役-3頁(注:原文)を参照してください。
受託会社および管理事務代行会社- BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
副管理事務代行会社- BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カ
ンパニー
資産保管会社-ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
上記に関する報酬の詳細は、注記3に記載されています。
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2019 年11月30日および 2018 年11月30日現在、以下の受益証券保有者がファンドに対して以下の投資を行い、関連当事者
とみなされています。
受益証券
2019 年11月30日 2018 年11月30日 総口数に
現在保有受益証券 現在保有受益証券 対する
トラスト 受益証券保有者 口数 口数 比率
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー-米ドル・コース 大和証券株式会社 86,124 82,480 100 %
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー-豪ドル・コース 大和証券株式会社 168,754 186,043 100 %
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー- NZドル・コース 大和証券株式会社 95,043 96,698 100 %
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー-南アフリカ・ラン
ド・コース 大和証券株式会社 227,399 289,173 100 %
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー-日本円・コース 大和証券株式会社 44,329 56,195 100 %
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー-トルコ・リラ・
コース 大和証券株式会社 450,348 465,300 100 %
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー-米ドル建 ブラジ
ル・レアル・ヘッジコース 大和証券株式会社 33,699 45,443 100 %
ダイワ新興国債券ファンド-
通貨タワー-米ドル建 豪ドル・
ヘッジコース 大和証券株式会社 28,490 31,670 100 %
11.税金
現行のケイマン諸島の法律に基づき、トラストが支払うべき所得税、不動産税、法人税、キャピタルゲイン税、または
その他のケイマン諸島の税金はありません。従って、財務書類には納税引当金は設定されていません。トラストは一定の
利息、配当およびキャピタルゲインに関し外国源泉徴収税の対象となる可能性があります。
12.為替レート
外貨建取引は、取引日における換算レートを使用して、機能通貨へ換算されます。これらの取引の決済と外貨建貨幣性
資産および負債を 会計年度 末日に換算替えすることにより生じる外貨換算差損益は、包括利益計算書で認識されます。
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2019 年11月30日現在、使用された為替レートは以下の通りです。
包括利益計算書および 償還可能参加型受益証券
財政状態計算書
保有者に帰属する純資産変動計算書
2019 年11月30日現在 2019 年11月30日に終了した会計年度の平均
1.478415 豪ドル 1米ドル 1.433670 豪ドル 1米ドル
4.228300 ブラジル・レアル 1米ドル 3.923715 ブラジル・レアル 1米ドル
109.510000 円 1米ドル 109.267473 円 1米ドル
1.557875 ニュージーランド・ドル 1米ドル 1.514013 ニュージーランド・ドル 1米ドル
5.743500 トルコ・リラ 1米ドル 5.636330 トルコ・リラ 1米ドル
14.653000 南アフリカ・ランド 1米ドル 14.428977 南アフリカ・ランド 1米ドル
2018 年11月30日現在、使用された為替レートは以下の通りです。
包括利益計算書および 償還可能参加型受益証券
財政状態計算書
保有者に帰属する純資産変動計算書
2018 年11月30日現在 2018 年11月30日に終了した会計年度の平均
1.369394 豪ドル 1米ドル 1.331869 豪ドル 1米ドル
3.874800 ブラジル・レアル 1米ドル 3.605677 ブラジル・レアル 1米ドル
113.550000 円 1米ドル 110.483315 円 1米ドル
1.455816 ニュージーランド・ドル 1米ドル 1.443566 ニュージーランド・ドル 1米ドル
5.249350 トルコ・リラ 1米ドル 4.721173 トルコ・リラ 1米ドル
13.866250 南アフリカ・ランド 1米ドル 13.153705 南アフリカ・ランド 1米ドル
13.購入および売却
ポートフォリオの変更に関する全明細書は、受益者の要求に応じて入手可能となります。
14.評価日
本財務書類は、 2019 年11月29日付で計算された当会計年度のファンドの最終評価日に基づき、同日付の価格で作成され
ています。 2018 年11月30日現在の比較数値は、 2018 年11月30日付で計算された前会計年度のファンドの最終評価日に基づ
き、同日付の価格で作成されています。
15.当 会計年度 中の重要な事象
2018 年12月15日付で、 山部努 氏が管理会社の取締役を辞任し、 松葉恭明 氏が管理会社の取締役に任命されました。
当会計年度中のその他の重要な事象はありませんでした。
16.後発事象
2020 年1月より、世界の金融市場は、 COVID-19 として知られる新型コロナウィルスの拡大による重大なボラティリ
ティーを経験しており、また今後も引き続き経験する可能性があります。 COVID-19 のアウトブレイクは、旅行および国境
の制限、検疫、サプライ・チェーンの混乱、消費者需要の低迷ならびに一般的な市場の不確実性を招いています。 COVID-
19は、世界経済、特定の諸国および個々の発行体に悪影響を及ぼしており、また、今後も引き続き及ぼす可能性があり、
これらすべてがファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
財務書類での開示が必要な当会計年度末以降のその他の後発事象はありませんでした。
17.財務書類の承認
当財務書類は、 2020 年4月8日、受託会社によって承認されました。
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(3)【投資有価証券明細表等】
ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-
2019 年11月30日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
投資有価証券明細表
2019 年11月30日現在
名目 銘柄 純資産
時価
保有高
米ドル 比率
政府機関債 (2018 年11月30日:4,946,482 米ドル )
500,000 Comision Federal de Electricidad 'REGS' 4.750% 23/02/2027
525,020 0.55
700,000 Comision Federal de Electricidad 'REGS' 4.875% 15/01/2024
750,463 0.79
1,000,000 Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027
1,047,056 1.10
2,000,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 2,159,663 2.28
4,482,202 4.72
政府機関債合計
国債 (2018 年11月30日:85,134,189 米ドル )
2,000,000 Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028
810,000 0.85
2,000,000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021
900,000 0.95
2,500,000 Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036
1,006,250 1.06
4,000,000 Argentine Republic Government International Bond 7.500% 22/04/2026
1,745,000 1.84
2,000,000 Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.750% 777,500 0.82
31/12/2038
4,200,000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025
4,446,750 4.69
2,700,000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047
2,983,500 3.14
800,000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034
1,099,000 1.16
1,000,000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025
1,283,750 1.35
3,000,000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023
3,004,500 3.17
1,000,000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026
1,083,438 1.14
2,000,000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044
2,455,000 2.59
2,000,000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037
2,817,500 2.97
3,300,000 Croatia Government International Bond 'REGS' 5.500% 04/04/2023
3,644,206 3.84
1,000,000 Croatia Government International Bond 'REGS' 6.000% 26/01/2024
1,148,740 1.21
1,500,000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041
2,449,687 2.58
2,000,000 Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.625% 15/04/2043
2,233,070 2.35
1,500,000 Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.250% 17/01/2042
1,796,280 1.89
2,000,000 Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.750% 15/01/2044
2,870,080 3.02
700,000 Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.750% 17/01/2038
1,050,903 1.11
3,000,000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033
4,253,616 4.48
2,000,000 Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.750% 12/10/2110
2,326,788 2.45
2,000,000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027
2,242,568 2.36
1,000,000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025
1,264,778 1.33
1,000,000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026
1,189,687 1.25
1,000,000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031
1,480,000 1.56
500,000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 485,867 0.51
1,000,000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 908,222 0.96
2,000,000 Romanian Government International Bond 'REGS' 4.875% 22/01/2024
2,190,000 2.31
2,600,000 Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 4.375% 21/03/2029
2,865,551 3.02
1,000,000 Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 5.000% 29/04/2020
1,011,350 1.07
1,800,000 Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042
2,288,250 2.41
3,400,000 Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 5.875% 16/09/2043
4,454,000 4.69
2,700,000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026
2,487,294 2.62
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3,000,000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043
2,373,831 2.50
1,500,000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024
1,524,357 1.61
1,000,000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025
1,079,805 1.14
2,750,000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030
3,870,787 4.08
1,200,000 Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01/09/2026
1,273,500 1.34
2,600,000 Ukraine Government International Bond 'REGS' 9.750% 01/11/2028
3,084,302 3.25
4,000,000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 4,199,141 4.42
86,458,848 91.09
国債合計
投資ポートフォリオ合計(注記 7,8 ) 90,941,050 95.81
その他の純資産(為替先渡契約に係る未実現利益/(損失)を含む)
3,978,106 4.19
(注記 7,8 )
94,919,156 100.00
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
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Annual Report and Financial Statements as at30 November 2019
Statement of Financial Position
Notes 30November 2019 30November 2018
USD USD
Assets
Cash and cash equivalents 2.3, 4 3,210,784 6,283,105
Financial assets atfair value through profit orloss 7,8 91,029,146 91,773,742
Interest income receivable 2.5 1,198,848 1,494,449
Capital units receivable 2.4 43,850 158,938
8,659 -
Prepayment and receivables
95,491,287 99,710,234
Total Assets
Liabilities
Financial liabilities atfair value through profit orloss 7,8 (261,805) (89,674)
Capital units payable 2.4 (40,277) (15,597)
(270,049) (293,076)
Accrued expenses 2.6
Total liabilities (excluding net assets attributable to
(572,131) (398,347)
holders ofredeemable participating units)
Net assets attributable to holders of redeemable
94,919,156 99,311,887
participating units
30November 2019 30November 2018
Notes
Units inissue USD 5 86,124 82,480
Units inissue AUD 5 168,754 186,043
Units inissue NZD 5 95,043 96,698
Units inissue ZAR 5 227,399 289,173
Units inissue JPY 5 44,329 56,195
Units inissue TRY 5 450,348 465,300
Units inissue USD (BRL hedged) 5 33,699 45,443
Units inissue USD (AUD hedged) 5 28,490 31,670
Net assets per redeemable participating unit USD 5 USD127.50 USD116.31
Net assets per redeemable participating unit AUD 5 AUD146.47 AUD135.05
Net assets per redeemable participating unit NZD 5 NZD145.24 NZD133.96
Net assets per redeemable participating unit ZAR 5 ZAR2,014.01 ZAR1,767.15
Net assets per redeemable participating unit JPY 5 JPY1,132 JPY1,067
Net assets per redeemable participating unit TRY 5 TRY268.94 TRY206.46
Net assets per redeemable participating unit USD (BRL
hedged) 5 USD88.23 USD86.53
Net assets per redeemable participating unit USD (AUD
hedged) 5 USD90.69 USD90.30
The accompanying notes form anintegral part ofthe financial statements.
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_____________________________
Vincent Ternier -General Manager
On behalf ofBNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited
Solely inits capacity as Trustee toDaiwa Fund Series -Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) -The Tower of
Currency
Date: 8April 2020
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Statement of Comprehensive Income
For the financial For the financial
year ended year ended
Notes 30November 2019 30November 2018
USD USD
Income
2.5
Bond interest income 5,392,952 6,006,410
2.5
Bank interest income 8,240 -
Net gain/(loss) on financial assets and liabilities atfair
2.8, 9
3,374,056 (15,849,830)
value through profit orloss
8,775,248 (9,843,420)
Total income/(loss)
Operating expenses
3
Trustee and Administration fees (98,360) (114,171)
3
Management fees (19,609) (22,883)
3
Investment Management fees (392,283) (457,955)
3
Sub-Administration fees (83,966) (79,509)
3
Custody fees (63,320) (69,726)
3
Management Service Providing Company fees (196,082) (228,838)
3
Distributor fees (490,213) (572,093)
3
Agent Company fees (98,035) (114,418)
Audit fees (24,902) (23,018)
3
Legal fees 6,346 (26,839)
(2,155) (41,807)
Other fees
(1,462,579) (1,751,257)
Total operating expenses
Net income/(loss) 7,312,669 (11,594,677)
(15) -
Bank interest expense
(15) -
Increase/(Decrease) innet assets attributable toholders of
7,312,654 (11,594,677)
redeemable participating units from operations
The accompanying notes form anintegral part ofthe financial statements.
All gains and losses arise solely from continuing operations.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Statement of Changes inNet Assets Attributable toHolders of Redeemable Participating Units
For the financial For the financial
year ended year ended
30 November 2019 30November 2018
Notes USD USD
Net assets attributable toholders ofredeemable participating
units atthe beginning ofthe financial year 99,311,887 129,781,438
Increase/(Decrease) innet assets attributable toholders of
redeemable participating units from operations 7,312,654 (11,594,677)
Unit Transactions
Issue ofredeemable participating units 5 6,350,704 7,192,884
Redemption ofredeemable participating units 5 (18,225,990) (25,091,411)
169,901 (976,347)
Equalisation 2.12
(11,705,385) (18,874,874)
Net decrease innet assets from unit transactions
Net assets attributable toholders ofredeemable participating
94,919,156 99,311,887
units atthe end ofthe financial year
The accompanying notes form anintegral part ofthe financial statements.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements
1. Organisation
Daiwa Fund Series (the “Trust”) isan open ended umbrella unit trust established by aDeclaration ofTrust ("Trust Deed")
dated 20 October 2008, under the laws ofthe Cayman Islands. Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) -The Tower of
Currency (the “Series Trust”) launched on 19 August 2010 and comprises aseparate series ofunits ofthe Trust established in
accordance with the Trust Deed and constitutes asub-trust ofthe Trust. The Trust isregistered asaMutual Fund under the
Mutual Funds Law (Revised) ofthe Cayman Islands and assuch isregulated inaccordance with such law.
The Trust has been established asanumbrella unit trust. Aseparate portfolio orSeries Trust can becreated and established to
which assets and liabilities attributable tothe relevant Series Trust will be applied. Units relating exclusively toeach Series
Trust will be issued. The details specific to each Series Trust will be set forth in aseparate appendix to the Offering
Memorandum.
The Trust Deed isgoverned by the laws ofthe Cayman Islands. All unitholders are entitled tothe benefit of, are bound by, and
are deemed tohave notice of, the terms ofthe Trust Deed and any trust deed supplemental thereto. Inthe event ofany conflict
between: (a) the terms ofthe Offering Memorandum and the relevant Appendix relating toaSeries Trust; and (b) the terms of
the Trust Deed and the supplemental trust deed relating tosuch Series Trust, the terms ofthe latter documents will prevail.
The Series Trust isdenominated inUS dollars. Each class ofunits isdenominated asfollows (being the Class Base currency of
the relevant class ofunits): USD units are denominated inUS dollars; AUD units are denominated inAustralian dollars; NZD
units are denominated inNew Zealand dollars; ZAR units are denominated inSouth African rand; JPY units are denominated
inJapanese yen; TRY units are denominated inTurkish lira; USD (BRL Hedged) units are denominated inUS dollars; and
USD (AUD Hedged) units are denominated inUS dollars.
The investment objective ofthe Series Trust istoseek toachieve stable returns and asteady rate ofgrowth ofitsinvestments.
The Investment Manager will invest for the account ofthe Series Trust mainly inUS dollar denominated bonds issued by
emerging market countries' governments, governmental agencies, state and local authorities (collectively "Emerging Market
Bonds"), although itmay also invest innon-US dollar denominated Emerging Market Bonds, bonds issued and/or guaranteed
bythe US government, governmental agencies, local authorities and/or supranational entities (collectively "Investable Bonds").
The Investment Manager invests for the account ofthe Series Trust inforward currency contracts. The Series Trust invests in
forward currency contracts for the purpose ofbuying and selling underlying shares onthe hedge classes. Ingeneral, the yield of
US dollar denominated Emerging Market Bonds iscomparatively higher than the yield on US Treasury Bonds because the
credit risk ofthe former ishigher than the latter.
Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman) isthe Manager and isresponsible under the Trust Deed for the management
ofthe investment and re-investment ofthe assets ofeach Series Trust, the exercise ofthe power toborrow money inrespect of
each Series Trust and for the issue and repurchase ofunits ofeach Series Trust.
Daiwa Asset Management (Europe) Ltd isthe Investment Manager and isresponsible for managing the investment and
reinvestment ofthe assets ofthe Series Trust.
BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited isthe Trustee and isresponsible for operational matters such as
administration and compliance with local regulator and also monitors the Series Trust toensure compliance with governing
documents. The Trustee has delegated the administration ofthe Trust toBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, the Sub-Administrator.
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BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company isthe Sub-Administrator ofthe Series Trust pursuant to
the Servicing Agreement with the Trustee and carries out the day-to-day administration ofthe Series Trust.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
2. Significant Accounting Policies
2.1 Basis ofPreparation
These annual audited financial statements for the financial year ended 30 November 2019 have been prepared inaccordance
with accounting standards issued by the Financial Reporting Council and promulgated by the Institute of Chartered
Accountants inIreland, including Financial Reporting Standard (“FRS”) 102 "the Financial Reporting standard applicable in
the United Kingdom and the Republic ofIreland" ("generally accepted accounting practice inIreland").
The Series Trust has availed ofthe exemption available toopen ended investment funds that hold asubstantial proportion of
highly liquid and fair valued investments under Section 7ofFRS 102 and isnot presenting cash flow statements.
The preparation offinancial statements requires the use ofcertain critical accounting estimates. Italso requires management to
exercise its judgement in the process of applying the Series Trust's accounting policies. The estimates and associated
judgements are based on historical experience and various other factors that are believed to be reasonable under the
circumstances, the results ofwhich form the basis ofmaking the judgements about carrying values ofassets and liabilities that
are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates. Management makes estimates and
assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, bydefinition, seldom equal the actual results.
2.2 Financial Instruments atFair Value through Profit orLoss
All instruments classified atfair value through profit or loss are measured atfair value with changes intheir fair value
recognised inthe Statement ofComprehensive Income.
Purchases and sales ofinvestments are recognised on atrade date basis -the date on which the Series Trust commits to
purchase orsell the asset.
The Series Trust derecognises afinancial asset when the contractual rights tothe cash flows from the financial asset expire orit
transfers the financial asset and the transfer qualifies for derecognition inaccordance with Generally Accepted Accounting
Practice inIreland. A financial liability isderecognised when the obligation specified inthe contract isdischarged, cancelled
orhas expired.
2.3 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents are valued atface value, with interest accrued where applicable atrelevant valuation point on the
relevant business day. Cash equivalents include deposits held atcall with banks and other short-term investments inanactive
market with original maturities ofthree days orless.
2.4 Capital Units Receivable and Payable
Capital units receivable and capital units payable represent receivables for issue ofunits and payables for redemption ofunits
that have been contracted for but not yet delivered by the financial year end. Redemptions and issues paid after the financial
year end, but based upon financial year end net asset values, are reflected ascapital units receivable and capital units payable in
the Statement ofFinancial Position asat30 November 2019 and 30November 2018.
2.5 Interest Income/Receivable
Bank deposit interest income and bond interest income isaccounted for on aneffective interest basis. Interest income due tothe
Series Trust isreported asinterest receivable inthe Statement ofFinancial Position.
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2.6 Expenses
Inaccordance with the provisions ofthe Trust Deed, expenses are charged against income on anaccruals basis.
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2.Significant Accounting Policies (continued)
2.7 Investments
FRS 102 requires areporting entity inaccounting for its financial instruments toapply either a)the full requirements ofFRS
102 relating toBasic Financial Instruments and Other Financial Instruments, b)the recognition and measurement provisions of
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and only the disclosure requirements ofFRS 102 relating to
Basic Financial Instruments and Other Financial Instruments, orc)the recognition and measurement provisions ofIFRS 9
Financial Instruments and IAS 39 (as amended for IFRS 9)and only the disclosure requirements ofFRS 102 relating toBasic
Financial Instruments and Other Financial Instruments. The Series Trust has chosen to implement the recognition and
measurement provisions ofIAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and only the disclosure requirements
ofFRS 102 relating toBasic Financial Instruments and Other Financial Instruments.
Quoted
The fair value of investments traded are based on quoted market prices atthe Statement of Financial Position date. The
investments are valued atmid price. The quoted market prices used for the financial assets held by the Trust are asat4.00pm
GMT inline with the Trust’s Valuation policy.
Inthe case ofaninvestment which isquoted but for any reason prices on that market may not beavailable, the value shall be
the probable realisation value which must be estimated with care and ingood faith by such competent person asmay be
appointed bythe Manager and approved for the purpose bythe Trustee.
Unquoted
Unquoted securities are priced based on information supplied by independent parties and must be estimated with care and in
good faith by such competent person asmay be appointed by the Manager and approved for the purpose by the Trustee. Ifa
quoted price isnot available on arecognised stock exchange or from abroker/dealer for non exchange-traded financial
instruments, the fair value ofthe instrument isestimated using valuation techniques, including use ofrecent arm’s length
market transactions, reference tothe current fair value ofanother instrument that issubstantially the same, discounted cash
flow techniques, option pricing models orany other valuation technique that provides areliable estimate ofprices obtained in
actual market transactions.
2.8 Realised and Unrealised Gains and Losses
All realised and unrealised gains and losses arising during the financial year are included inthe Statement ofComprehensive
Income inarriving atthe increase innet assets attributable toholders ofredeemable participating units from operations for the
financial year. In accordance with the Trust Deed net realised and unrealised gains on investments are not available for
distribution.
2.9 Redeemable Participating Units
The Series Trust issues redeemable units which are redeemable atthe holder’s options and are classified asaliability.
2.10 Distributions toHolders ofRedeemable Participating Units
The Trustee retains the discretion tomake distributions ofsuch amount (if any) asshall be determined by the Manager, in
which event payment shall be paid first out of income and thereafter out of capital of the Series Trust. There were no
distributions during the financial year ended 30November 2019 (financial year ended 30November 2018 :USDNil).
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2.11 Functional and Presentational Currency
The functional currency of the Series Trust isUS dollars, which reflects the fact that the majority of the Series Trust’s
investments are inUS dollars. The presentation currency isUS dollars.
2.12 Equalisation
An equalisation account ismaintained by the Series Trust sothat the amount distributed on all classes ofunits will bethe same
for all units ofthe same type, notwithstanding different dates ofissue. Itisapplied toprevent the dilution ofcurrent unitholders
earnings. Asum equal tothat part ofthe issue price ofaunit which reflects income (ifany) accrued up tothe date ofissue will
bedeemed tobeanequalisation payment. Itwill betreated asrepaid tounitholders with the first distribution oraccumulation
for the Series Trust towhich the unitholder isentitled inthe same accounting period asthat inwhich the units are issued.
Equalisation will not beoperated inrespect ofthe first issue ofunits byaSeries Trust.
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3. Significant Agreements and Transactions with Affiliates
Manager
Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman) isthe Manager ofthe Trust. The Manager will beentitled toreceive 0.02%
per annum ofthe net asset value ofthe Series Trust.
During the financial year, the Series Trust incurred management fees ofUSD19,609 (30 November 2018: USD22,883) of
which USD1,503 (30 November 2018: USD1,640) was unpaid atthe financial year end.
Trustee &Administrator
BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited has been appointed Trustee and Administrator tothe Series Trust. The
Trustee will beentitled toreceive out ofthe assets ofthe Series Trust atrustee and administration fee atthe rate of0.10% per
annum ofthe net asset value ofthe Series Trust, subject toaminimum fee ofUSD80,000 per annum, accrued onand calculated
asateach Valuation Day and payable monthly inarrears, provided that this minimum fee requirement does not apply for six
months from the closing day.
During the financial year, the Series Trust incurred trustee and administration fees of USD98,360 (30 November 2018:
USD114,171) ofwhich USD40,741 (30 November 2018: USD24,259) was unpaid atthe financial year end.
Investment Manager
The Manager has delegated toDaiwa Asset Management (Europe) Ltd the Manager's responsibility tomanage the investment
and reinvestment ofthe assets ofthe Series Trust. The Investment Manager will beentitled toreceive out ofthe assets ofthe
Series Trust afee atthe rate of0.4% per annum ofthe net asset value ofthe Series Trust accrued on and calculated asateach
Valuation Day and payable monthly inarrears.
During the financial year, the Series Trust incurred investment management fees of USD392,283 (30 November 2018:
USD457,955) ofwhich USD30,057 (30 November 2018: USD32,713) was unpaid atthe financial year end.
Investment Adviser
Daiwa Asset Management Co. Ltd. acts asInvestment Adviser tothe Series Trust inJapan and isresponsible for providing
discretionary investment advice tothe Series Trust.
The Investment Adviser's fee will bepayable by the Investment Manager and will not bepayable out ofthe assets ofthe Series
Trust.
Custodian
The Bank ofNew York Mellon acts asCustodian ofthe Series Trust. The Custodian will beentitled toreceive out ofthe assets
ofthe Series Trust afee atthe rate of0.02% per annum ofthe value ofthe assets held inEuromarkets and 0.0125% per annum
ofthe value ofthe assets held inthe United States markets, subject toaminimum fee ofUSD12,000 per annum, accrued onand
calculated asateach Valuation Day and payable monthly inarrears.
During the financial year, the Series Trust incurred Custodian fees ofUSD63,320 (30 November 2018: USD69,726) ofwhich
USD24,857 (30 November 2018: USD20,483) was unpaid atthe financial year end.
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Management Service Providing Company
The Manager has appointed Daiwa Asset Management Co. Ltd. toact asthe Management Service Providing Company. The
Management Service Providing Company will be entitled toreceive out ofthe assets ofthe Series Trust afee atthe rate of
0.2% per annum ofthe net asset value ofthe Series Trust accrued on and calculated asateach Valuation Day and payable
monthly inarrears.
During the financial year, the Series Trust incurred Management Service Providing Company fees of USD196,082 (30
November 2018: USD228,838) ofwhich USD15,031 (30 November 2018: USD16,413) was unpaid atthe financial year end.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
3. Significant Agreements and Transactions with Affiliates (continued)
Sub-Administrator
The Trustee has appointed BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, asthe sub-administrator ofthe
Series Trust pursuant tothe Servicing Agreement tocarry out the day-to-day administration ofthe Series Trust. The Sub-
Administrator will be entitled toreceive out ofthe assets ofthe Series Trust afee ofUSD8,400 multiplied by the number of
classes ofUnit inissue per annum, accrued on and calculated asateach Valuation Day and payable monthly inarrears. In
addition, the Sub-Administrator will beentitled toreceive out ofthe assets ofthe Series Trust atransaction fee whenever units
are subscribed orrepurchased.
During the financial year, the Series Trust incurred Sub-Administrator's fees ofUSD83,966 (30 November 2018: USD79,509)
ofwhich USD32,986 (30 November 2018: USD20,100) was unpaid atthe financial year end.
Distributor
The Distributor will be entitled toreceive out ofthe assets ofthe Series Trust afee atthe rate of0.5% per annum ofthe net
asset value ofthe Series Trust, accrued on and calculated asateach Valuation Day and payable monthly inarrears.
During the financial year, the Series Trust incurred distributor fees ofUSD490,213 (30 November 2018: USD572,093) of
which USD37,576 (30 November 2018: USD41,029) was unpaid atthe financial year end.
Agent Company
The Agent Company will beentitled toreceive out ofthe assets ofthe Series Trust afee atthe rate of0.1% per annum ofthe
net asset value ofthe Series Trust, accrued onand calculated asateach Valuation Day and payable monthly inarrears.
During the financial year, the Series Trust incurred agent company fees ofUSD98,035 (30 November 2018: USD114,418) of
which USD7,515 (30 November 2018: USD8,205) was unpaid atthe financial year end.
Legal
During the financial year, the Series Trust incurred legal fees ofUSD (6,346) (30 November 2018 :USD 26,839 )ofwhich
USD 5,784 (30November 2018 :USD 35,825 )was unpaid atthe financial year end.
4. Cash and Cash Equivalents
Cash isheld with The Bank ofNew York Mellon atfinancial year end asfollows:
30 November 2019 30November 2018
USD USD
3,210,784 6,283,105
Cash atbank
3,210,784 6,283,105
5. Units inIssue and NAV Per Unit
30November 2019
USD (BRL USD (AUD
USD AUD NZD ZAR JPY TRY hedged) hedged)
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30November 2019
Class Class Class Class Class Class Class Class
Units inissue 30November
2018 82,480 186,043 96,698 289,173 56,195 465,300 45,443 31,670
Units issued 9,110 5,807 4,189 7,397 - 75,569 - -
(5,466) (23,096) (5,844) (69,171) (11,866) (90,521) (11,744) (3,180)
Units redeemed
Units inissue 30November
86,124 168,754 95,043 227,399 44,329 450,348 33,699 28,490
2019
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Notes tothe Financial Statements (continued)
5.Units inIssue and NAV Per Unit (continued)
USD (BRL USD (AUD
USD AUD NZD ZAR JPY TRY hedged) hedged)
NAV per Unit asat30
November 2019 127.50 146.47 145.24 2,014.01 1,132 268.94 88.23 90.69
30November 2018
USD (BRL USD (AUD
USD AUD NZD ZAR JPY TRY hedged) hedged)
Class Class Class Class Class Class Class Class
Units inissue 30November
2017 104,870 189,670 101,093 379,942 59,933 453,659 51,150 40,230
Units issued 6,139 12,445 3,716 6,706 - 92,088 360 -
(28,529) (16,072) (8,111) (97,475) (3,738) (80,447) (6,067) (8,560)
Units redeemed
Units inissue 30November
82,480 186,043 96,698 289,173 56,195 465,300 45,443 31,670
2018
USD (BRL USD (AUD
USD AUD NZD ZAR JPY TRY hedged) hedged)
NAV per Unit asat30
November 2018 116.31 135.05 133.96 1,767.15 1,067 206.46 86.53 90.30
Voting Rights
The Trustee will, when required todo soby the terms ofthe Trust Deed oratthe request inwriting ofunitholders registered as
holding units the aggregate net asset value per unit ofwhich isnot less than one-third ofthe net asset value ofall Series Trusts
ifwhat isproposed isaunitholder’s resolution oratthe request inwriting ofunitholders registered asholding not less than one-
third innumber ofunits ofthe relevant Series Trust ifwhat isproposed isaSeries Trust Resolution, convene ameeting ofall
unitholders orunitholder’s ofaSeries Trust, asthe case may be, atsuch time and place set forth inthe notice convening the
meeting. Fifteen days written notice ofevery meeting, specifying the place, day and hour ofthe meeting and the terms ofany
resolution tobe proposed atthe meeting, will be posted toeach unitholder inthe case ofameeting ofall unitholders orto
unitholder’s ofthe relevant Series Trust inthe case ofameeting ofunitholder’s ofsuch Series Trust bythe Trustee. The record
date for the meeting will be atleast twenty-one days before the date specified inthe notice concerning the meeting. The
accidental omission togive notice to, orthe non-receipt ofnotice by, any unitholder will not invalidate the proceedings atany
meeting. Any director orother authorised official ofthe Trustee orofthe Manager will beentitled toattend and speak atany
meeting. The quorum requirements will betwo unitholders unless there isonly one unitholder inwhich case the quorum will be
that one unitholder. At any meeting any resolution put tothe vote ofthe meeting will bedecided by apoll which will betaken
inwriting and ifapproved by unitholders holding units the aggregate net asset value per unit ofwhich isatleast 50% ofthe net
asset value ofall Series Trusts ifwhat isproposed isaunitholder’s resolution orthe unitholders holding atleast one half in
number ofunits ofthe relevant Series Trust inissue ifwhat isproposed isaSeries Trust resolution, the result ofapoll will be
deemed tobe the resolution ofthe meeting. The net asset value calculation with regard tothe unitholder’s resolution will be
undertaken asatthe valuation point on the relevant valuation day immediately preceding the day ofthe meeting. On apoll
votes may begiven either personally orbyproxy.
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Suspension ofUnits
The Trustee inits absolute discretion may suspend the calculation ofthe issue and repurchase ofunits ofsuch Series Trust
and/or extend the period for the payment ofrepurchase monies topersons who have submitted units ofsuch Series Trust for
repurchase for the whole orany part ofaperiod:
a) during which any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market on which any
significant portion of the Investments of such Series Trust islisted, quoted, traded or dealt inisclosed (other than
customary weekend and holiday closing) ortrading onany such exchange ormarket isrestricted orsuspended; or
b) when circumstances exist asaresult ofwhich inthe opinion ofthe Manager itisnot reasonably practicable for such Series
Trust todispose ofInvestments orasaresult ofwhich any such disposal would bematerially prejudicial tounitholder’s of
such Series Trust; or
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Notes tothe Financial Statements (continued)
5.Units inIssue and NAV Per Unit (continued)
Suspension ofUnits (continued)
c) when abreakdown occurs inany ofthe means normally employed inascertaining the value ofInvestments orthe net asset
value ofsuch Series Trust orwhen for any other reason the value ofany ofthe Investments orother assets orthe net asset
value ofsuch Series Trust cannot inthe opinion ofthe Manager reasonably orfairly beascertained; or
d) during which the redemption orrealisation ofsuch Series Trust's Investments orthe transfer offunds involved insuch
redemption orrealisation cannot inthe opinion ofthe Manager beeffected atnormal prices ornormal rates ofexchange; or
e) during which the business operations ofthe Trustee orthe Manager inrelation tothe operations ofsuch Series Trust are
substantially interrupted orclosed asaresult oforarising from pestilence, acts ofwar, terrorism, insurrection, revolution,
civil unrest, riot, strikes oracts ofGod.
All unitholders ofsuch Series Trust will benotified inwriting ofany such suspension within 30days ofthe suspension and will
bepromptly notified upon termination ofsuch suspension.
6. Soft Commissions
There were no soft commission arrangements involving the Manager and the Administrator ofthe Series Trust during the
financial years ended 30November 2019 and 30November 2018.
7. Financial Instruments and Associated Risks
The Series Trust’s activities expose ittoavariety offinancial risks -market risk (including currency risk, interest rate risk and
market price risk), credit/counterparty risk, and liquidity risk, which are discussed inthis note.
Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman) isthe Manager ofthe Series Trust. The Manager isresponsible under the
Trust Deed for the management ofthe investment and re-investment ofthe assets ofeach Series Trust, the exercise ofthe
power toborrow money inrespect ofeach Series Trust, for the issue and repurchase ofunits ofeach Series Trust and the risk
management ofeach Series Trust.
(a) Market Risk
Market risk isthe risk that the fair value offuture cash flows ofafinancial instrument will fluctuate because ofchanges in
market prices. Market risk consists ofthree types ofrisk, interest rate risk, currency risk and market price risk.
The Series Trust trades infinancial instruments, taking positions intraded and over-the-counter derivatives totake advantage
ofshort-term market movements inbonds and inbond markets. The Series Trust may therefore buy orsell forwards currency
contracts, options and financial futures. Itmay dosowithin defined limits.
For the financial year ended 30 November 2019 and 30 November 2018, the Series Trust held open derivative forward
currency contract positions. Please refer topages 20and 21 for details ofthese.
All securities investments present arisk ofloss ofcapital. The Investment Manager moderates this risk through acareful
selection ofsecurities and other financial instruments within specified limits asper the investment objective ofthe Series Trust.
Maximum risk resulting from financial instruments isdetermined bythe fair value ofthe financial instruments.
Market risk ismonitored onadaily basis bythe Investment Manager.
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(i)Currency Risk
Currency risk isdefined asthe risk that the fair value ofafinancial instrument will fluctuate because ofthe changes inforeign
exchange rates. The risk arises onfinancial instruments that are denominated inacurrency other than the functional currency in
which they are measured. The Investment Manager uses derivative instruments such asforward currency contracts tohedge
against the currency risk ofthe non-base classes and/or tospeculate on currencies other than the class base currencies. Any
gains/losses on these forward currency contracts are allocated tothese specific units inissue. All currency transactions are
hedged via forward currency contracts with amaturity ofbetween 1-3 months.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i)Currency Risk (continued)
Inconnection with AUD, NZD, ZAR, JPY and TRY units, the Investment Manager will seek toreduce foreign exchange risk
by selling US dollars and buying the base currency ofthe units using currency hedging transactions. For USD (BRL hedged)
and USD (AUD hedged) units, currency hedging transactions will be entered into for the account ofholders ofsuch units by
selling US dollars and buying the relevant hedged currency. As aresult ofsuch currency hedging transactions, investors in
such classes ofunits will beexposed tothe currency exchange rate between the relevant hedged currency and US dollars being
the class base currency ofsuch classes ofunits .
The following forward currency exchange contracts were held bythe Series Trust asat 30 November 2019 and 30November
2018 .
30November 2019
Forward currency exchange contracts -unrealised gains
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Gain USD
AUD Class
USD 9,460 AUD 13,937 30/12/2019 25
NZD Class
NZD 13,733,925 USD 8,806,809 30/12/2019 13,568
USD (AUD hedged) Class
USD 20,875 AUD 30,707 30/12/2019 86
USD (BRL hedged) Class
USD 21,425 BRL 90,582 30/12/2019 37
ZAR Class
74,380
30/12/2019
ZAR 455,309,059 USD 30,857,033
88,096
Total unrealised gain onforward currency exchange contracts
Forward currency exchange contracts -unrealised losses
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Loss USD
AUD Class
AUD 24,605,417 USD 16,726,976 30/12/2019 (68,464)
JPY Class
JPY 49,934,085 USD 460,822 30/12/2019 (3,512)
TRY Class
TRY 120,807,737 USD 21,025,427 30/12/2019 (166,881)
USD 102,863 TRY 598,066 30/12/2019 (409)
USD (AUD hedged) Class
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AUD 3,850,203 USD 2,617,402 30/12/2019 (10,723)
USD (BRL hedged) Class
BRL 13,227,658 USD 3,135,077 30/12/2019 (11,798)
ZAR Class
(18)
30/12/2019
USD 7,461 ZAR 110,097
(261,805)
Total unrealised loss onforward currency exchange contracts
The counterparty for allofthe above forward currency exchange contracts isThe Bank ofNew York Mellon.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i)Currency Risk (continued)
30November 2018
Forward currency exchange contracts -unrealised gains
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Gain USD
AUD Class
AUD 25,220,926 USD 18,317,025 28/12/2018 109,721
NZD Class
NZD 12,971,575 USD 8,874,082 28/12/2018 40,138
TRY Class
TRY 96,049,698 USD 17,741,971 28/12/2018 261,347
USD 15,591 TRY 81,872 28/12/2018 253
USD (AUD hedged) Class
AUD 3,922,400 USD 2,848,694 28/12/2018 17,073
ZAR Class
114,324
28/12/2018
ZAR 513,998,357 USD 36,826,940
542,856
Total unrealised gain onforward currency exchange contracts
Forward currency exchange contracts -unrealised losses
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Loss USD
AUD Class
USD 41,337 AUD 57,239 28/12/2018 (482)
JPY Class
JPY 60,064,571 USD 532,708 28/12/2018 (2,092)
TRY Class
USD 49,727 TRY 265,699 28/12/2018 (64)
USD (AUD hedged) Class
USD 32,985 AUD 45,673 28/12/2018 (384)
USD (BRL hedged) Class
BRL 15,582,790 USD 4,102,912 28/12/2018 (86,418)
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USD 10,337 BRL 40,285 28/12/2018 (47)
ZAR Class
(187)
28/12/2018
USD 282,531 ZAR 3,933,760
(89,674)
Total unrealised loss onforward currency exchange contracts
The counterparty for allofthe above forward currency exchange contracts was The Bank ofNew York Mellon.
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Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i)Currency Risk (continued)
Currency Risk sensitivity analysis
At 30 November 2019 had the US dollar strengthened by5% inrelation tothe Australian dollar, Brazilian real, Japanese yen, New
Zealand dollar, Turkish lira and South African rand the net assets attributable toholders ofredeemable participating units would have
decreased/(increased) bythe amounts shown below:
Sensitivity 2019
Monetary Non-Monetary Currency Exposure Movement
USD USD USD % USD
19,280,072 - 19,280,072 964,004
AUD 5%
19,280,072 - 19,280,072 964,004
Total
USD USD USD % USD
3,101,891 - 3,101,891 155,095
BRL 5%
3,101,891 - 3,101,891 155,095
Total
USD USD USD % USD
491,358 - 491,358 24,568
JPY 5%
491,358 - 491,358 24,568
Total
USD USD USD % USD
8,883,399 - 8,883,399 444,170
NZD 5%
8,883,399 - 8,883,399 444,170
Total
USD USD USD % USD
20,941,384 - 20,941,384 1,047,069
TRY 5%
20,941,384 - 20,941,384 1,047,069
Total
USD USD USD % USD
31,153,909 - 31,153,909 1,557,695
ZAR 5%
31,153,909 - 31,153,909 1,557,695
Total
The above sensitivity analysis isbased on assumptions ofareasonable shift inforeign exchange rates, with all other variables held
constant. Actual trading results may differ from the above sensitivity analysis and the difference could bematerial.
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Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i)Currency Risk (continued)
Currency Risk sensitivity analysis (continued)
At 30 November 2018 had the US dollar strengthened by5% inrelation tothe Australian dollar, Brazilian real, Japanese yen, New
Zealand dollar, Turkish lira and South African rand the net assets attributable toholders ofredeemable participating units would have
decreased/(increased) bythe amounts shown below:
Sensitivity 2018
Monetary Non-Monetary Currency Exposure Movement
USD USD USD % USD
21,273,509 - 21,273,509 1,063,675
AUD 5%
21,273,509 - 21,273,509 1,063,675
Total
USD USD USD % USD
4,006,111 - 4,006,111 200,306
BRL 5%
4,006,111 - 4,006,111 200,306
Total
USD USD USD % USD
563,092 - 563,092 28,155
JPY 5%
563,092 - 563,092 28,155
Total
USD USD USD % USD
8,982,506 - 8,982,506 449,125
NZD 5%
8,982,506 - 8,982,506 449,125
Total
USD USD USD % USD
18,246,517 - 18,246,517 912,326
TRY 5%
18,246,517 - 18,246,517 912,326
Total
USD USD USD % USD
36,958,915 - 36,958,915 1,847,946
ZAR 5%
36,958,915 - 36,958,915 1,847,946
Total
The above sensitivity analysis isbased on assumptions ofareasonable shift inforeign exchange rates, with all other variables
held constant. Actual trading results may differ from the above sensitivity analysis and the difference could bematerial.
(ii)Interest Risk
The majority ofthe Series Trust’s financial assets are interest bearing. As aresult the Series Trust issubject toexposure tofair
value interest rate risk, which isthe risk that the fair value offinancial assets will change due tofluctuations inthe prevailing
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levels ofmarket interest rates. The Series Trust relies on economic data toenable the Series Trust totake aninterest rate view.
This isgathered via Bloomberg and monitored daily. Inaddition tothis, the views ofvarious sources including investment
banks, central banks and other asset managers are taken into account. Technical analysis isused toalesser degree and would
beuseful when analysing interest rate reliant instruments such astreasury bond prices, swap prices and currencies. This extra
data would be looked ataspart ofthe bigger picture along with current economic developments. Interest rate risk would be
managed depending on which stage ofthe economic cycle the Series Trust isinand whether current investing yields reflect the
view on the future direction ofinterest rates. Generally, itisthe policy tohave abalanced portfolio with amoderate tilt
towards aparticular view point. Indoing this unexpected shocks tothe portfolio can be minimised and asthe interest rate
environment becomes clearer the Series Trust can add topositions asand when the Series Trust feels there isvalue tobe
gained.
Interest rate exposure iscalculated by calculating the portfolio duration. Duration deviations from the benchmark are compared
and addressed daily bythe Investment Manager.
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Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) -The Tower ofCurrency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(ii) Interest Risk (continued)
Modified Duration
This isthe change inthe value ofafixed income security that will result from apercentage change ininterest rates. Duration is
stated inyears. For example, a8.38 year duration means the bond will decrease invalue by 8.38% ifinterest rates rise by 1%
and increase invalue by 8.38% ifinterest rates fall by 1%. Duration isaweighted measure ofthe length oftime the bond will
pay out. Unlike maturity, duration takes into account interest payments that occur throughout the course ofholding the bond.
Basically, duration isaweighted average ofthe maturity ofallthe income streams from abond orportfolio ofbonds.
Investors use duration tomeasure the volatility ofthe bond. Generally, the higher the duration (the longer aninvestor needs to
wait for the bulk ofthe payments), the more its price will drop asinterest rates go up. Of course, with the added risk comes
greater expected returns. Ifan investor expects interest rates tofall during the course oftime the bond isheld, abond with a
long duration would beappealing because the bond's price would increase more than comparable bonds with shorter durations.
Limitations
One ofthe limitations ofduration asameasure ofinterest rate/price sensitivity isthat itisalinear measure. That is,itassumes
that for acertain percentage change ininterest rates that anequal change inmarket value will occur. However asinterest rates
change the price ofabond isnot likely tochange linearly but instead would change over some curved orconvex function of
interest rates.
Sensitivity Analysis
30November 2019
Given aModified Duration of8.38, areasonable shift ininterest rates of1%, based on the portfolio’s total market value of
USD 90,941,050 would cause the value ofthe Series Trust tochange byapproximately USD7,620,860.
The following table summarizes the Series Trust’s exposure tointerest rate risks. Included inthe table are the Series Trust’s
assets and trading liabilities atfair values, categorized bythe earlier ofcontractual re-pricing ormaturity dates.
Total asat30
Non-interest
Up to1year 1to5years Over 5years bearing November 2019
USD USD USD USD USD
Cash and cash equivalents 3,210,784 - - - 3,210,784
Financial asset atfair value through
profit orloss 1,011,350 13,162,266 76,767,434 88,096 91,029,146
Interest income receivable - - - 1,198,848 1,198,848
Capital units receivable - - - 43,850 43,850
8,659
Prepayments and receivables - - - 8,659
Total assets 4,222,134 13,162,266 76,767,434 1,339,453 95,491,287
Financial liabilities atfair value
through profit orloss - - - (261,805) (261,805)
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Total asat30
Non-interest
Up to1year 1to5years Over 5years bearing November 2019
USD USD USD USD USD
Capital units payable - - - (40,277) (40,277)
- - - (270,049) (270,049)
Accrued expenses
Total liabilities (excluding net assets
attributable toholders ofredeemable
- - - (572,131) (572,131)
participating units)
4,222,134 13,162,266 76,767,434 767,322 94,919,156
Interest sensitivity gap
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(ii) Interest Risk (continued)
Sensitivity Analysis (continued)
30November 2018
Given aModified Duration of7.24, areasonable shift ininterest rates of1%, based on the portfolio’s total market value of
USD 91,230,886 would cause the value ofthe Series Trust tochange byapproximately USD6,605,116.
The following table summarises the Series Trust’s exposure tointerest rate risks. Included inthe table are the Series Trust’s
assets and trading liabilities atfair values, categorised bythe earlier ofcontractual re-pricing ormaturity dates.
Total asat30
Non-interest
Over 5years bearing November 2018
Up to1year USD 1to5years USD USD USD USD
Cash and cash equivalents 6,283,105 - - - 6,283,105
Financial asset atfair value through profit
orloss 3,985,000 13,859,505 73,386,381 542,856 91,773,742
Interest income receivable - - - 1,494,449 1,494,449
- - - 158,938 158,938
Capital units receivable
Total assets 10,268,105 13,859,505 73,386,381 2,196,243 99,710,234
Financial liabilities atfair value through
profit orloss - - - (89,674) (89,674)
Capital units payable - - - (15,597) (15,597)
- - - (293,076) (293,076)
Accrued expenses
Total liabilities (excluding net assets
attributable toholders ofredeemable
- - - (398,347) (398,347)
participating units)
10,268,105 13,859,505 73,386,381 1,797, 896 99,311, 887
Interest sensitivity gap
(iii) Market price risk
The Series Trust’s debt securities are susceptible tomarket price risk arising from uncertainties about future prices ofthe
instruments. Market risk ismonitored onadaily basis bythe Investment Manager.
At 30November 2019 and 30November 2018 ,the overall market exposures were asfollows:
%ofNet Assets %ofNet Assets
Fair Value atFair Value Fair Value atFair Value
2019 2019 2018 2018
USD % USD %
European Bonds designated atfair value 35,745,660 37.67 32,332,614 32.55
Indonesian Bonds designated atfair value 7,950,333 8.37 7,893,125 7.95
Mexican Bonds designated atfair value 11,062,606 11.65 10,965,409 11.04
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%ofNet Assets %ofNet Assets
Fair Value atFair Value Fair Value atFair Value
2019 2019 2018 2018
USD % USD %
Philippine Bonds designated atfair value 2,669,687 2.81 2,422,500 2.44
South African Bonds designated atfair value 1,394,089 1.47 433,750 0.44
South American Bonds designated atfair value 27,919,534 29.42 33,222,004 33.45
4,199,141 4.42 3,961,484 3.99
United States Bonds designated atfair value
90,941,050 95.81 91,230,886 91.86
Total
As the Series Trust holds the majority ofits investments infixed income securities the market risk sensitivity analysis is
covered bythe interest rate risk sensitivity analysis.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(iii) Market price risk (continued)
The table below isasummary ofsignificant sector concentrations within the portfolio ofinvestments.
30November 2019 30November 2018
Sector Series Trust’s bond portfolio (%) Series Trust’s bond portfolio (%)
Government Agency Bonds 4.92% 5.42%
Government Bonds 95.08% 93.32%
- 1.26%
Regional Government Bonds
100.00% 100.00%
Total
(b) Liquidity Risk
Not allinvestments invested inbythe Series Trust will belisted orrated and consequently liquidity may below. Moreover, the
accumulation and disposal of holdings in some investments may be time consuming and may need to be conducted at
unfavourable prices. The Series Trust may also encounter difficulties indisposing ofassets attheir fair price due toadverse
market conditions leading tolimited liquidity. There isathree working day notice period given ofallredemptions toenable the
sale ofthe securities. However, there isan overdraft facility with The Bank ofNew York Mellon ofup to10% ofthe Series
Trust’s NAV which enables the Series Trust tocover any exceptionally large outflow when markets are thin orunfavourable.
The Trustee in its absolute discretion may suspend the calculation of NAV of the Series Trust and /or the issue and
repurchase of the Units of such Series Trust pursuant toClauses 7and 14 ofthe Trust Deed. Daiwa Asset Management
Services Ltd (Cayman) initscapacity asthe Manager would follow the clauses mentioned inthe Trust Deed and the Offering
Memorandum todeal with the issues related tosudden orunexpected situations arising ifneed be.
Redemption notifications are received T-3 London time and subscriptions T-4 potentially on adaily basis (apart from on Irish,
UK, Japanese and the relevant local currency bank holidays). There isno holdback provision. Securities can be sold tofund
redemptions.
The Series Trust’s assets comprise mainly readily realisable securities. The Investment Manager will normally keep an
allocation of cash tomeet pending liabilities that may arise from time totime. Please see pages 33 to34 for Portfolio
Statements which show allrealisable securities.
Liquidity risk ismonitored onadaily basis bythe Investment Manager.
The table below sets forth the payables ofthe Series Trust asat30November 2019 and 30November 2018 .
Over 1
Less than 1month month
As at30November 2019 USD USD
Financial liabilities atfair value through profit orloss (261,805) -
Margin account received from broker - -
Distribution payable - -
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Capital units payable (40,277) -
Due tobrokers - -
Accrued expenses (270,049) -
(94,919,156) -
Redeemable units
(95,491,287) -
Total financial liabilities
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(b) Liquidity Risk (continued)
Over 1
Less than 1month month
As at30November 2018 USD USD
Financial liabilities atfair value through profit orloss (89,674) -
Capital units payable (15,597) -
Accrued expenses (293,076) -
(99,311,887) -
Redeemable units
(99,710,234) -
Total financial liabilities
(c) Credit Risk
There can be no assurance that issuers of the Investments inwhich the Series Trust invests will not be subject tocredit
difficulties, leading tothe loss ofsome orall ofthe sums invested insuch investments orpayments due on such investments.
The Series Trust will also beexposed toacredit risk inrelation tothe counterparties with whom ittrades orplaces margin or
collateral inrespect oftransactions infinancial derivative instruments and may bear the risk ofcounterparty default.
The exposure tocredit risk asatthe reporting date isanalysed on the table overleaf for the financial year ended 30 November
2019. The Investment Manager has undertaken afull due diligence ofThe Bank ofNew York Mellon. This was undertaken
before the Series Trust launched and entailed avisit bythe Investment Manager tothe Dublin and Brussels offices ofThe Bank
ofNew York Mellon. The Investment Manager compiled adue diligence report detailing systems, team structures etc within
The Bank ofNew York Mellon.
The Investment Manager undertakes AML due diligence visits toBNY Dublin every second year. Every alternate year,
desktop reviews are undertaken toconfirm that none ofthe information has changed. Additionally, the Investment Manager
undertakes Pricing and NAV calculation control visits toBNY Wroclaw every year/every other year (usually annually). The
visits are undertaken by the Compliance Officer and amember ofthe relevant investment team. Inaddition, the Compliance
Officer requests ISAE 3402 control reports from BNY annually and reviews these for any noted control deficiencies.
There isanunrealised gain ofUSD88,096 on forward currency exchange contracts at30 November 2019 (30 November 2018:
USD542,856) which issubject tocredit risk.
The forward currency contracts are held with The Bank ofNew York Mellon, which isareputable company and has astrong
credit rating. The Bank ofNew York Mellon has acredit rating ofAA- with S&P Global Ratings, Aa2 with Moody’s and AA
with Fitch.
At 30November 2019 and 30November 2018 ,cash and cash equivalents are placed incustody with The Bank ofNew York
Mellon.
At 30 November 2019 and 30 November 2018 the government bonds are held by the custodian which isThe Bank ofNew
York Mellon.
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The Investment Manager issatisfied that the risk associated with the custodian isminimal.
Credit risk ismonitored onadaily basis bythe Investment Manager.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
7.Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(c) Credit Risk (continued)
As at30 November 2019 and 30 November 2018 the break-down ofbond’s credit rating provided by Moody’s and S&P
Global Ratings was asfollows:
%ofNet Assets %ofNet Assets
Portfolio byrating category
Rating 30 November 2019 30 November 2018
Aaa 4.42 3.99
A3 10.62 12.99
B1 11.95 4.01
B2 5.52 11.05
Baa1 1.34 1.61
Baa2 21.05 9.57
Baa3 20.93 14.00
Ba1 - 6.41
Ba2 15.39 17.51
Ba3 - 10.23
Caa1 4.59 -
- 0.49
Caa2
95.81 91.86
Total
8. Financial Instruments atFair Value through Profit orLoss
Fair value ofEstimation
TheSeries Trust isrequired toclassify fair value measurements using afair value hierarchy that reflects the significance ofthe
inputs used inmaking the measurements.
The fair value hierarchy has the following levels:
Level 1-Quoted prices (unadjusted) inactive markets for identical assets orliabilities;
Level 2-Inputs other than quoted prices included within Level 1that are observable for the asset orliability, either directly (as
prices) orindirectly (derived from prices); and
Level 3-Inputs for the asset orliability that are not based onobservable market data (unobservable inputs).
The determination of what constitutes 'observable' requires significant judgement by the Series Trust. The Series Trust
considers observable data to be that market data that isreadily available, regularly distributed or updated, reliable and
verifiable, not proprietary, and provided byindependent sources that are actively involved inthe relevant market.
Furthermore, for those instruments which have significant unobservable inputs (Level 3), the standard requires disclosures on
the transfers into and out of Level 3,areconciliation of the opening and closing balances, total gains and losses for
the financial period split between those recognised inthe Statement ofComprehensive Income and recognised through the
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statement of total recognised gains and losses, purchases, sales, issues and settlements, and asensitivity analysis of
assumptions used indetermining the fair value ofLevel 3position.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
8.Financial Instruments atFair Value through Profit orLoss (continued)
Fair value Estimation (continued)
The value ofsecurities classified asLevel 2at 30November 2019 and 30 November 2018 isasfollows:
As at30November As at30 November
2019 2018
Level 2 Level 2
USD USD
Designated asatfair value through profit orloss
Financial Assets
Government Agency Bonds 4,482,202 4,946,482
Government Bonds 86,458,848 85,134,189
Regional Government Bonds - 1,150,215
88,096 542,856
Unrealised Gain on forward currency exchange contracts
91,029,146 91,773,742
Total financial assets
As at 30November As at 30 November
2019 2018
Level 2 Level 2
USD USD
Financial Liabilities
(261,805) (89,674)
Unrealised Loss onforward currency exchange contracts
(261,805) (89,674)
Total financial liabilities
There were no transfers between levels for securities held during the financial year ended 30 November 2019 and 30
November 2018 .The valuation policy for securities classified asLevel 2isdisclosed inNote 2.7.
9. Net Realised and Unrealised Gain and Loss
The net gain or loss on financial assets and liabilities atfair value through profit and loss shown in the Statement of
Comprehensive Income for the financial year ended 30November 2019 and 30 November 2018 can beanalysed asfollows:
Financial Year ended Financial Year ended
30November 2019 30November 2018
USD USD
Net realised loss on investment securities (3,946,155) (3,065,493)
(994,921) (420,976)
Net realised loss on foreign currencies and forward currency exchange contracts
(4,941,076) (3,486,469)
Net realised investment loss
Net change inunrealised gain/(loss) on investment securities 8,984,567 (11,728,753)
Net change inunrealised loss onforeign currencies and forward currency
(669,435) (634,608)
exchange contracts
8,315,132 (12,363,361)
Net change inunrealised investment gain/(loss)
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Financial Year ended Financial Year ended
30November 2019 30November 2018
USD USD
Net gain/(loss) on financial assets and liabilities atfair value through profit or
3,374,056 (15,849,830)
loss
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Notes tothe Financial Statements (continued)
10. Related Party Transactions
Parties are considered toberelated ifone party has the ability tocontrol the other party orexercise significant influence over
the other party inmaking financial oroperational decisions. At 30 November 2019 and 30 November 2018 the related parties
were asfollows:
Manager -Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman)
Investment Manager -Daiwa Asset Management (Europe) Ltd
Investment Adviser and Management Service Providing Company -Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Distributor, Agent Company and Unitholder -Daiwa Securities Co. Ltd.
Directors -Refer toGeneral Information on page 3.
Trustee and Administrator -BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited.
Sub-Administrator -BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.
Custodian -The Bank ofNew York Mellon.
The details ofthe fees for the above are included inNote 3.
At 30 November 2019 and 30 November 2018 ,the following unitholders had made the following investments inthe Series
Trust which were deemed toberelated parties:
No ofUnits No ofUnits %of
Total
held at 30 held at 30
Units
November November
Trust Unitholder 2019 2018
86,124 82,480 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency USD
168,754 186,043 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency AUD
95,043 96,698 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency NZD
227,399 289,173 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency ZAR
44,329 56,195 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency JPY
450,348 465,300 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency TRY
33,699 45,443 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency USD (BRL hedged)
28,490 31,670 100%
Daiwa Emerging Bond Fund -The Tower of Daiwa Securities Co. Ltd.
Currency USD (AUD hedged)
11. Taxation
Under the current laws ofthe Cayman Islands, there are no income, estate, corporation, capital gains, orother Cayman Islands
taxes payable by the Trust. As aresult, no provision for taxes has been made inthe financial statements. The Trust may be
subject toforeign withholding taxes oncertain interest, dividends and capital gains.
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12. Exchange rates
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing atthe dates ofthe
transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement ofsuch transactions and from the translation at
financial year end exchange rates ofmonetary assets and liabilities denominated inforeign currencies are recognized inthe
Statement ofComprehensive Income.
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12. Exchange rates (continued)
At 30November 2019 the exchange rates used were asfollows:
Statement ofComprehensive Income and Statement ofChanges in
Net Assets Attributable toHolders ofRedeemable Participating
Statement ofFinancial Position Units
At 30November 2019 Average for the financial year ended 30November 2019
AUD 1.478415 USD1 AUD 1.433670 USD1
BRL 4.228300 USD1 BRL 3.923715 USD1
JPY 109.510000 USD1 JPY 109.267473 USD1
NZD 1.557875 USD1 NZD 1.514013 USD1
TRY 5.743500 USD1 TRY 5.636330 USD1
ZAR 14.653000 USD1 ZAR 14.428977 USD1
At 30November 2018 the exchange rates used were asfollows:
Statement ofComprehensive Income and Statement ofChanges in
Net Assets Attributable toHolders ofRedeemable Participating
Statement ofFinancial Position Units
At 30November 2018 Average for the financial year ended 30November 2018
AUD 1.369394 USD1 AUD 1.331869 USD1
BRL 3.874800 USD1 BRL 3.605677 USD1
JPY 113.550000 USD1 JPY 110.483315 USD1
NZD 1.455816 USD1 NZD 1.443566 USD1
TRY 5.249350 USD1 TRY 4.721173 USD1
ZAR 13.866250 USD1 ZAR 13.153705 USD1
13. Purchase and Sales
Acomplete statement ofchanges ofthe portfolio will bemade available tounitholders onrequest.
14. Valuation Date
The financial statements have been prepared onthe last fund’s valuation date ofthe financial year which has been
calculated on29November 2019 with aprice ofthat date. Comparatives at30November 2018 have been prepared
based onthe last fund’s valuation date ofthe preceding financial year which were calculated on30 November
2018 with aprice ofthat date.
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Notes tothe Financial Statements (continued)
15. Significant events during the financial year
On 15 December 2018, Mr. Tsutomu Yamabe resigned asDirector ofthe Manager and Mr. Yasuaki Matsuba was appointed as
Director ofthe Manager.
There were noother significant events during the financial year.
16. Post Statement ofFinancial Position events
Beginning inJanuary 2020, global financial markets have experienced and may continue toexperience significant volatility
resulting from the spread ofanovel coronavirus known asCOVID-19. The outbreak ofCOVID-19 has resulted intravel and
border restrictions, quarantines, supply chain disruptions, lower consumer demand and general market uncertainty. The effects
ofCOVID-19 have and may continue toadversely affect the global economy, the economies ofcertain nations and individual
issuers, all ofwhich may negatively impact the Fund's performance.
There were noother subsequent events since the financial year end, which require disclosure inthe financial statements.
17. Approval offinancial statements
The financial statements were approved by the Trustee on8April 2020.
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
DAIWA FUND SERIES
Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) -The Tower ofCurrency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Portfolio Statement
asat 30 November 2019
Description
Nominal Market Value %ofNet
Holding USD Assets
Government Agency Bonds (30November 2018 :USD 4,946,482 )
500,000
Comision Federal deElectricidad 'REGS' 4.750% 23/02/2027 525,020 0.55
700,000
Comision Federal deElectricidad 'REGS' 4.875% 15/01/2024 750,463 0.79
1,000,000
Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 1,047,056 1.10
2,000,000 2,159,663 2.28
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026
4,482,202 4.72
Total Government Agency Bonds
Government Bonds (30November 2018 :USD 85,134,189)
2,000,000
Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028 810,000 0.85
2,000,000
Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021 900,000 0.95
2,500,000
Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036 1,006,250 1.06
4,000,000
Argentine Republic Government International Bond 7.500% 22/04/2026 1,745,000 1.84
2,000,000
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon
3.750% 31/12/2038 777,500 0.82
4,200,000
Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025 4,446,750 4.69
2,700,000
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 2,983,500 3.14
800,000
Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 1,099,000 1.16
1,000,000
Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025 1,283,750 1.35
3,000,000
Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023 3,004,500 3.17
1,000,000
Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 1,083,438 1.14
2,000,000
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 2,455,000 2.59
2,000,000
Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 2,817,500 2.97
3,300,000
Croatia Government International Bond 'REGS' 5.500% 04/04/2023 3,644,206 3.84
1,000,000
Croatia Government International Bond 'REGS' 6.000% 26/01/2024 1,148,740 1.21
1,500,000
Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 2,449,687 2.58
2,000,000
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.625% 15/04/2043 2,233,070 2.35
1,500,000
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.250% 17/01/2042 1,796,280 1.89
2,000,000
Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.750% 15/01/2044 2,870,080 3.02
700,000
Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.750% 17/01/2038 1,050,903 1.11
3,000,000
Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033 4,253,616 4.48
2,000,000
Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.750% 12/10/2110 2,326,788 2.45
2,000,000
Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 2,242,568 2.36
1,000,000
Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 1,264,778 1.33
1,000,000
Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 1,189,687 1.25
1,000,000
Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 1,480,000 1.56
500,000
Republic ofSouth Africa Government International Bond 4.300%
12/10/2028 485,867 0.51
1,000,000
Republic ofSouth Africa Government International Bond 5.000%
12/10/2046 908,222 0.96
2,000,000
Romanian Government International Bond 'REGS' 4.875% 22/01/2024 2,190,000 2.31
2,600,000
Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 4.375% 21/03/2029 2,865,551 3.02
1,000,000
Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 5.000% 29/04/2020 1,011,350 1.07
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1,800,000
Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042 2,288,250 2.41
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Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) -The Tower ofCurrency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2019
Portfolio Statement (continued)
asat30 November 2019
Description
Nominal %ofNet
Holding Market Value USD Assets
Government Bonds (30 November 2018: USD85,134,189) (continued)
3,400,000
Russian Foreign Bond -Eurobond 'REGS' 5.875% 16/09/2043 4,454,000 4.69
2,700,000
Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 2,487,294 2.62
3,000,000
Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043 2,373,831 2.50
1,500,000
Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024 1,524,357 1.61
1,000,000
Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 1,079,805 1.14
2,750,000
Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 3,870,787 4.08
1,200,000
Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01/09/2026 1,273,500 1.34
2,600,000
Ukraine Government International Bond 'REGS' 9.750% 01/11/2028 3,084,302 3.25
4,000,000 4,199,141 4.42
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029
86,458,848 91.09
Total Government Bonds
Total Portfolio ofInvestments (Note 7,8) 90,941,050 95.81
Other Net Assets (including unrealised gain/(loss) onforward currency
3,978,106 4.19
exchange contracts (Note 7,8))
94,919,156 100.00
Net assets attributable toholders ofredeemable participating units
The accompanying notes form anintegral part ofthe financial statements.
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
<米ドル・コース>
(2020 年3月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 11,586,483 1,260,957
Ⅱ 負債総額 1,864,500 202,914
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 9,721,983 1,058,043
Ⅳ 発行済口数 82,602 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 117.70 12,809 円
<豪ドル・コース>
(2020 年3月末日現在)
豪ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 20,666,314 1,365,837
Ⅱ 負債総額 5,121 338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 20,661,194 1,365,498
Ⅳ 発行済口数 157,002 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 131.60 8,697 円
<NZドル・コース>
(2020 年3月末日現在)
ニュージーランド・ドル
千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 12,607,462 816,459
Ⅱ 負債総額 10,818 701
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 12,596,644 815,759
Ⅳ 発行済口数 95,631 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 131.72 8,530 円
<南アフリカ・ランド・コース>
(2020 年3月末日現在)
南アフリカ・ランド
千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 414,109,123 2,505,360
Ⅱ 負債総額 5,014,325 30,337
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 409,094,799 2,475,024
Ⅳ 発行済口数 221,162 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 1,849.75 11,191 円
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<日本円・コース>
(2020 年3月末日現在)
円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 44,946,013
Ⅱ 負債総額 554
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 44,945,459
43,329 口
Ⅳ 発行済口数
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 1,037 円
<トルコ・リラ・コース>
(2020 年3月末日現在)
トルコ・リラ(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 112,703,063 1,862,982
Ⅱ 負債総額 2,383,829 39,405
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 110,319,234 1,823,577
Ⅳ 発行済口数 439,935 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 250.76 4,145 円
<米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース>
(2020 年3月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 934,745 101,728
Ⅱ 負債総額 26,904 2,928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 907,841 98,800
Ⅳ 発行済口数 14,170 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 64.07 6,973 円
<米ドル建 豪ドル・ヘッジコース>
(2020 年3月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 2,075,539 225,881
Ⅱ 負債総額 486 53
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ -Ⅱ) 2,075,053 225,828
Ⅳ 発行済口数 27,960 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ /Ⅳ) 74.22 8,077 円
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は、以下のとおりです。
取扱機関 BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティ
ビティ・カンパニー
取扱場所 アイルランド共和国、ダブリン1、 I.F.S.C. 、ギルド・ストリート、ドックランド・
セントラル1
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日
本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任
で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(2)受益者集会
受託会社は、純資産総額の3分の1以上に相当する受益者または合計で発行済ファンド証券の3
分の1以上の受益者から要請があった場合、かかる集会を招集しなければなりません。 15日以上前
の通知が、受益者に送付されなければなりません。
すべての受益者集会についての出席、定足数および多数決に関する条件および受益者の議決権
は、信託証書に記載されているとおりです。受益者は、各ファンド証券毎に1議決権を有します。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者また
は所在地事務代行会社を含みます。)によるファンド証券の取得も制限することができます。
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第二部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1)資本金の額 (2020 年3月末日現在)
資本金の額は 5,000 万円です。なお、一株当たり1円の株式 5,000 万株を発行済です。
設立日( 2005 年8月8日)以降本書の日付現在まで資本金の額の増減はありません。
(2)会社の機構
取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の管理・運用を行うことを主たる目的とします。
信託証書において規定されているとおり、管理会社の業務は、ファンド証券の登録名義書換事
務、純資産総額の計算等の管理事務代行業務を含みます。
2020 年3月末日現在、管理会社は、以下の通り投資信託の管理および運用を行っています。
(2020 年3月末日現在)
種類 純資産額の合計
国別(設立国) 本数
(基本的性格) (通貨別)
3,380 万豪ドル
3億 8,775 万米ドル
203 億円
ケイマン諸島 オープン・エンド契約型 6
1,938 万ニュージーランド・ドル
4億 8,471 万南アフリカ・ランド
2億 1,140 万トルコ・リラ
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3 【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の財務諸表は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第
59号。)第 131 条第5項本文を適用し、我が国において、一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して作成しております。
b. 下記財務諸表は、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
貸借対照表
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(単位:円)
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月 31日) (2019 年3月 31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 196,937,761 217,764,605
未収収益 2,259,829 1,870,268
606,583 1,383,164
前払費用
流動資産合計 199,804,173 221,018,037
固定資産
投資その他の資産
31,872 33,297
投資有価証券
投資その他の資産合計 31,872 33,297
固定資産合計 31,872 33,297
資産合計 199,836,045 221,051,334
負債の部
流動負債
1,424,800 1,874,800
未払費用
流動負債合計 1,424,800 1,874,800
負債合計 1,424,800 1,874,800
純資産の部
株主資本
資本金 50,000,000 50,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
148,413,030 169,176,894
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 148,413,030 169,176,894
株主資本合計 198,413,030 219,176,894
評価・換算差額等
△ 1,785 △ 360
その他有価証券評価差額金
△ 1,785 △ 360
評価・換算差額等合計
純資産合計 198,411,245 219,176,534
負債・純資産合計 199,836,045 221,051,334
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(2)【損益計算書】
損益計算書
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(単位:円)
前事業年度 当事業年度
自 2017 年4月1日 自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31日 至 2019 年3月 31日
営業収益
20,611,155 21,699,274
運用管理報酬
営業収益合計 20,611,155 21,699,274
販売費及び一般管理費
運用管理費用 990,586 962,359
支払報酬手数料 5,269,893 4,524,793
通信費 1,250 665
52,730 57,622
租税公課
販売費及び一般管理費合計 6,314,459 5,545,439
営業利益 14,296,696 16,153,835
営業外収益
為替差益 - 4,235,074
343,023 374,955
受取利息
営業外収益合計
343,023 4,610,029
営業外費用
8,701,916 -
為替差損
営業外費用合計 8,701,916 -
経常利益 5,937,803 20,763,864
税引前当期純利益 5,937,803 20,763,864
当期純利益 5,937,803 20,763,864
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株主資本等変動計算書
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前事業年度 自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31日
(単位:円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
評価・換算
その他 その他
純資産合計
差額等
資本金 利益剰余金 株主資本計 有価証券
利益剰余金
評価差額金
合計
合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 50,000,000 142,475,227 142,475,227 192,475,227 - - 192,475,227
当期変動額
当期純利益 5,937,803 5,937,803 5,937,803 5,937,803
株主資本以
外の項目の
△ 1,785 △ 1,785 △ 1,785
当期変動額
(純額)
当期変動額
△ 1,785 △ 1,785
- 5,937,803 5,937,803 5,937,803 5,936,018
合計
△ 1,785 △ 1,785
当期末残高 50,000,000 148,413,030 148,413,030 198,413,030 198,411,245
当事業年度 自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日
(単位:円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
その他
純資産合計
有価証券 差額等
資本金 利益剰余金 株主資本計
利益剰余金
評価差額金 合計
合計
繰越
利益剰余金
△ 1,785 △ 1,785
当期首残高 50,000,000 148,413,030 148,413,030 198,413,030 198,411,245
当期変動額
当期純利益 20,763,864 20,763,864 20,763,864 20,763,864
株主資本以
外の項目の
1,425 1,425 1,425
当期変動額
(純額)
当期変動額
- 20,763,864 20,763,864 20,763,864 1,425 1,425 20,765,289
合計
△ 360 △ 360
当期末残高 50,000,000 169,176,894 169,176,894 219,176,894 219,176,534
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注記事項
(重要な会計方針)
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、外国投資信託等に係る管理に関する事業を行っております。資金運用については安全
性の高い金融商品に限定しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度( 2018 年3月 31日現在 )
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 196,937,761 196,937,761 -
資産計 196,937,761 196,937,761 -
当事業年度( 2019 年3月 31日現在)
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 217,764,605 217,764,605 -
資産計 217,764,605 217,764,605 -
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(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2018 年3月 31日) (2019 年3月 31日)
(1)その他有価証券
投資証券 31,872 33,297
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、ファンド運用管理事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
外国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
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該当事項はありません。
2.親会社に関する注記
大和アセットマネジメント株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31日) 至 2019 年3月 31日)
1株当たり純資産額 3円97銭 1株当たり純資産額 4円38銭
1株当たり当期純利益 0円12銭 1株当たり当期純利益 0円42銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31日) 至 2019 年3月 31日)
当期純利益(円) 5,937,803 20,763,864
普通株式の期中平均株式数(株) 50,000,000 50,000,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務書類
a. 管理会社の中間財務諸表は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52年大蔵省令第 38号。)
第76条第4項本文を適用し、我が国において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して作成しております。
b. 下記中間財務諸表は、独立監査人の中間監査を受けておりません。
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貸 借 対 照 表
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(単位:円)
前中間会計期間末 当中間会計期間末
(2018 年9月 30日現在) (2019 年9月 30日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 214,509,205 68,080,448
未収収益 1,782,603 2,278,715
202,201 461,072
前払費用
流動資産合計 216,494,009 70,820,235
固定資産
投資その他の資産
34,071 32,376
投資有価証券
投資その他の資産合計 34,071 32,376
固定資産合計 34,071 32,376
資産合計 216,528,080 70,852,611
負債の部
流動負債
937,400 937,400
未払費用
流動負債合計 937,400 937,400
負債合計 937,400 937,400
純資産の部
株主資本
資本金 50,000,000 50,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
165,590,266 19,916,492
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 165,590,266 19,916,492
株主資本合計 215,590,266 69,916,492
評価・換算差額等
414 △1,281
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 414 △1,281
純資産合計 215,590,680 69,915,211
負債・純資産合計 216,528,080 70,852,611
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損 益 計 算 書
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(単位:円)
前中間会計期間 当中間会計期間
自 2018 年4月1日 自 2019 年4月1日
至 2018 年9月 30日 至 2019 年9月 30日
営業収益
10,496,104 10,774,787
運用管理報酬
営業収益合計 10,496,104 10,774,787
販売費及び一般管理費
運用管理費用 404,382 711,552
支払報酬手数料 2,063,658 1,255,880
通信費 665 515
28,173 29,170
租税公課
販売費及び一般管理費合計 2,496,878 1,997,117
営業利益 7,999,226 8,777,670
営業外収益
為替差益 8,994,046 -
183,964 190,479
受取利息
営業外収益合計
9,178,010 190,479
営業外費用
- 8,228,551
為替差損
営業外費用合計 - 8,228,551
経常利益 17,177,236 739,598
税引前当期純利益 17,177,236 739,598
当期純利益 17,177,236 739,598
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
前中間会計期間 自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30日
(単位:円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 その他 評価・換算
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本計 有価証券評 差額等
利益剰余金
価差額金 合計
合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 50,000,000 148,413,030 148,413,030 198,413,030 △1,785 △1,785 198,411,245
当期変動額
当期純利益 17,177,236 17,177,236 17,177,236 17,177,236
株主資本以外
の項目の当期 2,199 2,199 2,199
変動額 (純額 )
当期変動額合計 - 17,177,236 17,177,236 17,177,236 2,199 2,199 17,179,435
当期末残高 50,000,000 165,590,266 165,590,266 215,590,266 414 414 215,590,680
当中間会計期間 自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30日
(単位:円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 その他有 評価・換
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本計 価証券評 算差額等
利益剰余金
価差額金 合計
合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 50,000,000 169,176,894 169,176,894 219,176,894 △360 △360 219,176,534
当期変動額
△
剰余金の配当 △150,000,000 △150,000,000 △150,000,000
150,000,000
当期純利益 739,598 739,598 739,598 739,598
株主 資本 以外
の項目の当期 △921 △921 △921
変動額 (純額 )
△
当期変動額合計 - △149,260,402 △149,260,402 △921 △921 △149,261,323
149,260,402
当期末残高 50,000,000 19,916,492 19,916,492 69,916,492 △1,281 △1,281 69,915,211
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注記事項
(重要な会計方針)
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
前中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
前事業年度期首 前中間会計期間 前中間会計期間 前中間会計期間
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、外国投資信託等に係る管理に関する事業を行っております。資金運用については安全
性の高い金融商品に限定しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前中間会計期間( 2018 年9月 30日現在 )
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 214,509,205 214,509,205 -
資産計 214,509,205 214,509,205 -
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当中間会計期間( 2019 年9月 30日現在)
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 68,080,448 68,080,448 -
資産計 68,080,448 68,080,448 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:円)
前中間会計期間 当中間会計期間
区分
(2018 年9月 30日現在) (2019 年9月 30日現在)
(1)その他有価証券
投資証券 34,071 32,376
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、ファンド運用管理事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
外国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社に関する注記
大和アセットマネジメント株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2018 年9月30日) 至 2019 年9月30日)
1株当たり純資産額 4円31銭 1株当たり純資産額 1円40銭
1株当たり中間純利益 0円34銭 1株当たり中間純利益 0円01銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2018 年9月30日) 至 2019 年9月30日)
中間純利益(円) 17,177,236 739,598
普通株式の期中平均株式数(株) 50,000,000 50,000,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
投資家は、以下の利益相反の可能性について注意しなければなりません。
受託会社および管理会社、その持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社、ならびにその取
締役、役員、従業員、代理人および関係者(以下「利害関係者」といいます。)はそれぞれ、ファ
ンドと利益の相反を時折生じる可能性がある他の金融活動、投資活動またはその他の専門的活動に
関与することができます。当該活動には、他のファンドの受託会社、管理事務代行会社、資産保管
会社、管理会社または販売会社としての行為、および他のファンドもしくは他の会社の取締役、役
員、助言者または代理人としての業務提供が含まれます。特に、管理会社は、組入証券の売買、仲
介業務、ファンドと類似するまたは重複する投資目的を有する他の投資ファンドの運用または助言
業務の提供に関与することがあります。管理会社は、ファンドに提供される業務に類似する業務を
第三者に提供することができるものとし、また、利害関係者は、当該活動から得られる利益に関し
説明責任を負いません。利益の相反が生じた場合、受託会社または管理会社は、適切な場合には、
当該利益相反の公正な解決を確保するよう努力します。
受託会社または法人である受託会社の関連会社は、ファンドに関して、得られる利益に関して説
明責任を負うことなく、顧客と締結した条件と同じ条件に基づき、銀行として行為し、かつ業務を
遂行することができます。また、受託会社は、業務のために関連会社のいずれかに口座を開設しか
つ契約を締結することができます。
受託会社は、信託証書または一般法上認められる取引を開始する権限または裁量権を行使し、か
つ当該取引を履行することができます。ただし、受託会社は、権限もしくは裁量権を行使するかま
たは取引を履行する方法または結果について異なるまたは相反する一定の利害関係(個人的な利害
関係であるかまたは他の決済に係る単独の受託者もしくは受託者の一人としての利害関係であるか
を問いません。)を有する可能性があり、また、その結果かかる地位において取得または派生した
利益について説明責任を負いません。ただし、受託会社は、自ら異なるまたは相反する利害関係を
有する事項について単なる形式上の当事者である場合を除き、当事者として行為することを放棄す
ることができます。
受託会社ならびにその役員および従業員は、ファンドに何らかの関係を有する法人、機関または
会社の役員、従業員、代理人または顧問として獲得した合理的な報酬またはその他の合理的な特典
について説明責任を負いません。ただし、その状況または任務は、受託会社としての立場、または
ファンドに何らかの形で帰属するかもしくは関連する持分、株式、財産、権利または権限を権利と
して、それを用いてまたはそれを理由として取得、または保有もしくは維持されることができま
す。
適用法上定められるところに従い、管理会社は、ファンドの勘定で、利害関係者または当該者に
より助言を受け、運用される投資信託もしくは勘定から証券を取得するか、または当該利害関係者
等に証券を処分することができます。利害関係者(受託会社を除きます。)は、受益証券を保有
し、自ら適切とみなすところにより当該受益証券を処理することができます。利害関係者は、類似
する投資対象がファンドにより保有される可能性があるにもかかわらず、自らの勘定で、投資対象
を売却、保有および処理することができます。
利害関係者は、受益者またはファンドによりもしくはファンドの勘定で証券を保有する事業体と
金融取引またはその他の取引に関する契約を締結するかまたは当該契約もしくは取引を履行するこ
とができます。更に、利害関係者は、ファンドの勘定で自ら行うファンドの投資対象の売却または
購入に関して協議を行う手数料および利益(ファンドの利益となるかまたは利益とならないことが
あります。)を受領することができます。
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5 【その他】
(a) 取締役の変更
取締役は、普通決議株主によって選任されるか、または取締役会の決議により互選されま
す。取締役に特定の任期はありません。
(b) 定款の変更等
管理会社の定款の変更に関しては、株主資本の増加等一定の事項を除き、株主総会の特別決
議が必要です。
(c) 事業譲渡または事業譲受
管理会社は、ケイマン諸島法の一般原則に基づき、CIMAの事前承認を得て、ケイマン諸
島の投資信託を管理運用する権限を授与されている他の会社に、事業譲渡を行うことができま
す。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続します。
(d) 訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えるこ
とが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月 31日に終了する1年です。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(「投資運用会社」)
(Daiwa Asset Management (Europe) Ltd)
① 資本金の額
2020 年3月末日現在、 50万英ポンド(約 6,666 万円)
② 事業の内容
ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドは、英国の法律に基づき、大和
アセットマネジメント株式会社の子会社として 1987 年3月 27日に設立された会社です。 2020 年
3月末日現在、投資運用会社は 2,608 百万英ポンドを超える投資信託の管理および投資運用業
務を提供しています。
(2) BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「受託会社」および「管理事
務代行会社」)
(BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited)
① 資本金の額
2019 年12月末日現在、 60万米ドル(約 6,530 万円)
② 事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法( 2020 年改訂)に基づく信託免許を有し
ており、また、投資信託の管理業務を遂行するため、ミューチュアル・ファンド法に基づく投
資信託管理会社としての資格を有しています。受託会社は、バンク・オブ・ニューヨーク・メ
ロン・コーポレーションの間接的な全額出資子会社です。
(3) BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・
カンパニー(「副管理事務代行会社」)
(BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company)
① 資本金の額
2019 年12月末日現在、 254,000 ユーロ(約 3,037 万円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2020 年3月 31日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
119.55 円)によります。
② 事業の内容
副管理事務代行会社は、有限責任会社として正式に登録されていましたが、 2014 年会社法に
基づいて特定活動会社に転換されました。副管理事務代行会社は、バンク・オブ・ニューヨー
ク・メロン・コーポレーションの間接的な全額出資子会社です。
(4)ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(「資産保管会社」)
(The Bank of New York Mellon)
① 資本金の額
2019 年12月末日現在、 11億3,500 万米ドル(約 1,235 億円)(普通株式)
② 事業の内容
資産保管会社は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの最大の銀行子
会社であり、ニューヨーク州で信託業および銀行業の免許を有しており、ニューヨーク州
ニューヨーク市に本店を置いています。資産保管会社は連邦準備制度のメンバーであり、
ニューヨーク連邦準備銀行およびニューヨーク州金融サービス省の規制・監督下にあります。
資産保管会社は、投資期間全体を通じて顧客の金融資産の運用を支援することを専門とする
グローバルな投資会社です。機関、企業または個人投資家に提供するいずれの金融サービスに
関しても、資産保管会社は、 35か国および 100 を超える市場において十分な情報に基づく投資
運用および投資サービスを提供しています。資産保管会社は、投資資産の創出、取引、保有、
管理、運用、分配または再構築を望む顧客に対する単一の窓口となることができます。
(5) 大和アセットマネジメント株式会社(「管理会社代行サービス会社」および「投資助言会
社」)
① 資本金の額
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2020 年3月末日現在、 151 億7,427 万2,500 円
② 事業の内容
大和アセットマネジメント株式会社は、 1959 年12月に設立され、金融商品取引法に基づく投
資運用業および投資助言・代理業を営んでいます。
(6)大和証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
① 資本金の額
2020 年3月末日現在、 1,000 億円
② 事業の内容
株式会社大和証券グループ本社の 100 %子会社。 1999 年4月 26日に株式会社大和証券グルー
プ本社より国内リテール部門の営業譲渡を受け、同日付で営業を開始。日本において金融商品
取引業を行っています。
2 【関係業務の概要】
(1)ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(「投資運用会社」)
ファンドに対し、投資運用業務を提供します。
(2) BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「受託会社」および「管理事
務代行会社」)
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの受託業務および管理事務代行業務を行います。
(3) BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・
カンパニー(「副管理事務代行会社」)
受託会社の任命に基づき、副管理事務代行業務、登録事務代行業務および名義書換事務代行業
務を行います。
(4)ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(「資産保管会社」)
受託会社の任命に基づき、保管業務を行います。
(5) 大和アセットマネジメント株式会社(「管理会社代行サービス会社」および「投資助言会
社」)
管理会社の任命に基づき、管理会社代行サービス業務を、また、投資運用会社の任命に基づ
き、投資助言業務を行います。
(6)大和証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
大和証券株式会社は、代行協会員として行為し、またファンド証券の販売および買戻しの取扱
いを行います。
3 【資本関係】
管理会社は、管理会社事務代行サービス会社および投資助言会社である大和アセットマネジメント
株式会社の全額出資子会社であり、また管理会社および投資運用会社の最終的な親会社は株式会社大
和証券グループ本社です。
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第3 【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制す
る単独法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイ
マン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会
社法( 2020 年改訂)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマ
ン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその
他の業務提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法( 2018 年改訂)または地域会社(管理)
法( 2019 年改訂)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたた
め、多くのユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃から設
立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設
立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテ
ンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社
ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
1.3 2018 年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は 10,992 (2,946 のマスター・ファ
ンドを含む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信
託が存在している。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキ
ング監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993 年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法( 2020 年改訂)(以下「ミューチュア
ル・ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理
者に対する規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法
のもとにおける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督し
ており金融庁法( 2020 年改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関で
あるケイマン諸島金融庁(以下「 CIMA 」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの
規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に
対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパート
ナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、
投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを
分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効
果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第 4(4) 条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権
に関する投資者が 15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくは
ジェネラル・パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設
立され、ケイマン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によって CIMA に対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳
細を記述した法定の様式( MF3 )による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎
年4,268 米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投
資信託を管理するのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業
務および受益権を募ることが適切な方法で行われると考えられるものと CIMA が判断した場合に
は、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラ
ル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない
投資信託に適している(第 3.2 項参照)。
3.2 管理投資信託
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この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の
事務所を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資
信託に対する業務提供者の詳細を要約した法定様式( MF2 および MF2A )とともに CIMA に対して提
出されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投
資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投
資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島にお
いて設立または設定されていない場合には、 CIMA により承認された国または領土において設立ま
たは設定されていることを満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は
4,268 米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信託(もしくはいずれ
かの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)がミューチュ
アル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者
に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、 CIMA に対して報告しな
ければならない。
3.3 登録投資信託(第 4(3) 条投資信託)
(a) 規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(i) 一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの
(ii) 受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(iii) 投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであ
り、下記のいずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b) 上記の (i) および (ii) に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容を
CIMA に対して届け出なければならず、かつ 4,268 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払
わなければならない。上記の (iii) に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、
投資信託は、マスター・ファンドの一定の詳細内容を CIMA に対して届け出なければならず
(MF4 様式)、かつ 3,049 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資す
るか否かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した
目論見書を発行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべて
の重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集して
いる場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管
理者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から 6か
月以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下
のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に
対し報告する法的義務を負っている。
(a) 投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b) 投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている
事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意
図している場合
(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マ
ネー・ロンダリング防止規則( 2020 年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」とい
う。)または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があっ
たときはこれを CIMA に通知しなければならない。
4.4 当初 2006 年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改訂)に従って、す
べての規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後 6か月以内に、規則に
記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、 CIMA に提出しなければならない。 CIMA は
当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報お
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よび会計情報を含み、 CIMA により承認された監査人を通じて CIMA に提出されなければならない。
規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制
投資信託の運営者から受領した各申告書を CIMA に適切な時期に提出することにのみ責任を負い、
提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型が
ある。ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれ
かの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し
投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または
投資信託の取締役を提供することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、
投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格
かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受け
る者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明ら
かにして詳細な申請書を CIMA に対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも 2名の取締
役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約 48万米ドルなければならない。
制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸
島に 2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン
諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為
することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第 3.2 項に
定めた状況において CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為すること
ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイ
マンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託
を管理することを認める。 CIMA の承認を条件として関連性のないファンドを運用することができ
る。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供すること
が許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信
託は、ミューチュアル・ファンド法第 4(3) 条(第 3.3 項参照)に基づき規制されていない場合ま
たはミューチュアル・ファンド法第 4(4) 条(第 2.3 項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個
に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から 6か月
以内に CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資
信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由が
あるときは CIMA に対し報告する法的義務を負っている。
(a) 投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがあ
る場合
(b) 投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資
信託の債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、
またはそうしようと意図している場合
(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意
図している場合
(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マ
ネー・ロンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図
している場合
5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供
することを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については
CIMA の承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、 24,390 米ドルまたは 30,488 米ド
ルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料
は8,536 米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、
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36,585 米ドルまたは 42,682 米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資
信託管理者の支払う年間手数料は 8,536 米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a) 最も一般的な投資信託の手段は、会社法( 2020 年改訂)(以下「会社法」という。)に従っ
て通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時
には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられてお
り、以下の特性を有する。
(b) 設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を
行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とと
もに会社登記官に提出することを含む。
(c) 存続期限のある /存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の
税法上(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立す
ることは可能である。
(d) 投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約さ
れる。
(i) 各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ii) 取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければなら
ず、その写しを会社登記官に提出しなければならない。
(iii) 会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなけれ
ばならない。
(iv) 株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持
することができる。
(v) 会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(vi) 会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の
取引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e) 会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、
コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行
為しなければならない。
(f) 会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g) 額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式
の両方を発行することはできない。)。
(h) いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i) 株式の買戻しも認められる。
(j) 収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株
式の償還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後において
も、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力
を維持する)ことを条件とする。
(k) 会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘
定から分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の
到来する債務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければ
ならない。
(l) 免除会社は、今後 30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、
ケイマン諸島の財務長官が与える本約定の期間は 20年間である。
(m) 会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場
合は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n) 免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払
わなければならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
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(a) ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入
れられやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b) ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣
言する受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c) ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会
社として免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を
受けた法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて CIMA による規制
・監督を受ける。
(d) ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の
信託法の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改訂)は、
英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込
み、(受益者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に
保管者としてこれを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e) 受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務
および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f) 大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書
およびケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を
除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出され
る。
(g) 免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が 50年間課税に服さないとの約定を
取得することができる。
(h) ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続でき
る。
(i) 免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならな
い。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a) 免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプラ
イベート・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b) リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似
している。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の 1907 年リミテッド・
パートナーシップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナー
シップ法の諸側面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法
(2018 年改訂)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネ
ラル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者
であるか、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならな
い。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法に
より登録されることによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パー
トナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d) ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受す
る。ジェネラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ
契約に記載される。
(e) ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的
な規定により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を
負っている。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法( 2013 年改訂)
の下での、ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f) 免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(i) ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ii) 商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パー
トナーを退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・
パートナーが決定する国または領域に)維持する。
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(iii) リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維
持する。
(iv) リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務
情報庁法( 2017 年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッ
ド・パートナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入
手可能にする。
(v) リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引
出日を(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(vi) 有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パート
ナーシップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g) リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパート
ナーシップを解散せずに買い戻すことができる。
(h) リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップ
の業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i) 免除リミテッド・パートナーシップは、 50年間の期間について将来の税金の賦課をしないと
の約定を得ることができる。
(j) 免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・
パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁( CIMA )に
よる規制と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定す
る時までに CIMA にそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)は、第 1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されているこ
とを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ 1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定
の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドル
の罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反し
て事業を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合、 CIMA は、そ
の者に対して、 CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報また
は説明を CIMA に対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第 7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10万ケイマン
諸島ドルの罰金に処せられる。
7.5 第7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くも
のであることを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはな
らない。この規程に違反した者は、罪に問われ、かつ 10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反
して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、
(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託
の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコー
トは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 7.9 項に定めたいずれ
かの行為またはすべての行為を行うことができる。
(a) 規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b) 規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行お
うとしている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c) 免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行ってい
るか、行おうとしている場合
(d) 規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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(e) 規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに
適正かつ正当な者ではない場合
7.8 第7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるた
めに、 CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の
理由を確認するものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b) 会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に提出すること
(c) 所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を CIMA に対して提出
すること
7.9 第7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとる行為は以下のとおりとする。
(a) 第4(1)(b) 条(管理投資信託)または第 4(3) 条(第 4(3) 条投資信託)に基づき投資信託につ
いて有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b) 投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加
し、それらの条件を改定し、撤廃すること
(c) 投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d) 事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e) 投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命
令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、
CIMA は投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資
者に対して知らせるものとする。
7.12 第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
7.13 第 7.9(e) 項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営
者を排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供す
る。
(b) 選任後 3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行ってい
る事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に
関する勧告を CIMA に対して行う。
(c) 第7.15(b) 項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告
書、勧告を CIMA に対して提供する。
7.16 第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により投資信託に関し選任された者が第 7.15 項の義務を遵守しな
い場合、または CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場
合、 CIMA は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第 7.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ること
ができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b) 投資信託が会社の場合、会社法の第 94(4) 条によりグランドコートに対して同会社が法律の
規定に従い解散されるように申し立てること
(c) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させ
るため受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解
散命令を求めてグランドコートに申し立てること
(e) また、 CIMA は、第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
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7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要
と考えるその他の措置および同項または第 7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令
を求めてグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 7.9
(a) 項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみな
す。
7.20 グランドコートが第 7.17(c) 項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は
受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行う
こともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したとき
は、第 4(1)(b) 条(管理投資信託)または第 4(3) 条(第 4(3) 条投資信託)に基づき投資信託につ
いて有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対する CIMA の規制および監督
8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、 CIMA が特定する合理的期間内
にCIMA に対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第 8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者
は、罪に問われ、かつ 1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信
託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
れる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとし
ていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対して、 CIMA がミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して
提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第 8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10万ケイマン
諸島ドルの罰金に処せられる。
8.5 第8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を
招くものであることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供し
てはならない。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せ
られる。
8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託
の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをするこ
とができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a) ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b) 同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もし
くは解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができ
る。
8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第 8.10 項所定の措置
をとることができる。
(a) 免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場
合
(b) 免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または
投資信託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散
し、またはそうしようと意図している場合
(c) 免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行
いまたはそのように意図している場合
(d) 免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e) 免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に
就くには適正かつ正当な者ではない場合
(f) 上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を
行うには適正かつ正当な者ではない場合
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8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払う
ために、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認する
ものとする。
(a) 免許投資信託管理者の以下の不履行
(i) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制
投資信託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ii) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(iii) 投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされて
いること
(iv) 規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと
(v) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
(vi) 会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること
(vii) 少なくとも 2人の取締役をおくこと
(viii)CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出す
ること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選
任すること
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下の通りであ
る。
(a) 投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b) その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは
取り消すこと
(c) 管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d) 管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e) 投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理
者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額とな
る。
8.13 第 8.10(e) 項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理
者の債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の
者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限
をも含む。
8.15 第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に
対して提供する。
(b) 選任後 3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理
について実行する事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場
合は管理に関する推奨を CIMA に対して行う。
(c) 第8.15(b) 項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告
書、推奨を CIMA に対して提供する。
8.16 第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により選任された者が、
(a) 第8.15 項の義務に従わない場合、または
(b) 満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合、 CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第 8.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置
を執ることができる。
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(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b) 投資信託管理者が会社の場合、会社法の第 94(4) 条によりグランドコートに対して同会社が
法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるよう
に命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者
の免許を取り消すことができる。
(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをや
めてしまっているという要件を満たした場合
(b) 免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、
CIMA が第 8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散
されたものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および
信託会社法により CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュア
ル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請が CIMA 以外の者によりなされた場合、 CIMA は、申請者より申請の写しの送達
を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a) 規制投資信託
(b) 免許投資信託管理者
(c) 規制投資信託であった人物、または
(d) 免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第 9.1(a) 項から第 9.1(d) 項に規定された人物またはそれ
ぞれの債権者に送付が要求される書類は CIMA にも送付される。
9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a) 第9.1(a) 項から第 9.1(d) 項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b) 仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c) 当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、 CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファン
ド法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようと
していると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警
察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令
状を発行することができる。
(a) 必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b) それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c) 必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜
索をすること
(d) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または
行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または
行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。も
し、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと
9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または CIMA に記録が引き渡されたとき CIMA はこれを点検し、写
しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。
この規定に違反する者は罪に問われ、かつ 20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
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10.CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、 CIMA は、下記のいずれかに関係する情報
を開示することができる。
(a) ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために CIMA に対してなされた申請
(b) 投資信託に関する事柄
(c) 投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、 CIMA がミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を
実行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a) CIMA がミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b) 例えば 2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律( 2020 年改訂)または薬物濫用法
(2017 年改訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求
されまたは許可された場合
(c) 開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要
約または統計的なものである場合
(d) ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、 CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任
務を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、 CIMA は情報の受領が予定
されている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足しているこ
とを条件とする。
(e) 投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人
の任命もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集 /販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売
書類の内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例え
ば(場合に応じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課してい
る。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うこと
が受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為
の民事責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは
表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解さ
れる。
11.3 契約法( 1996 年改訂)
(a) 契約法の第 14(1) 条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合に
は、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者
が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったというこ
とを証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損
害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第 14(2) 条は、不実の表明が行われた場
合に、取消に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b) 一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(ま
たは受託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者また
は助言者に対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンド
となる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a) 損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請
求権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(i) 重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ii) そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b) 「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽である
かについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったこ
とまたは欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明す
る必要はない。
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(c) 情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報
を入れなかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断
片的な事実の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d) 表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真
実でなくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあた
るであろうから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e) 事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろう
が、表現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a) 販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成す
る。もしそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求
めて管理会社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起する
ことができる。
(b) 一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、
ファンドは取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償
することはあっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)であ
る。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三
者との間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されている
ときはこの限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集 /販売に関する一般刑事法
12.1 刑法( 2019 年改訂)第 257 条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項
について欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的
であるような声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとと
もに 7年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法( 2019 年改訂)第 247 条、第 248 条
(a) 欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者
は、罪に問われるとともに、 5年間の拘禁刑に処せられる。
(b) 他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われ
ると共に 10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場
合は財産を取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取
得もしくは確保を可能にすることを含む。
(c) 両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為で
あれ、欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13.清 算
13.1 会 社
会社の清算(解散)は、会社法、 2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、
自発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)
または会社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の
監督の下になされることになることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散さ
れるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:第 7.17(b) 項および第 8.17(b) 項)。剰余
資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託を解
散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第 7.17(c) 項)剰余
資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパー
トナーシップ契約に準拠する。 CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第
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7.17(d) 項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パート
ナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、
パートナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネ
ラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミ
テッド・パートナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税 金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン
諸島の投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも
二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシッ
プは、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第 6.1(l) 項、第 6.2(g) 項および第
6.3(i) 項参照)。
14.一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で
公衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規
則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第 4(1)(a) 条に基
づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定さ
れている信託、会社またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
し、 2003 年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラス
トを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上
記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることを
CIMA に書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をすることがで
きる。
14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には CIMA が適当とみなす条件の適用が
ある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばなら
ない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具
体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額
および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡
または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれ
る。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理
事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから 6か月以内、または目論見書に定めるそれ
以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならな
い。年次報告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなけれ
ばならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の 6か月後から 20日以内に、一般投資家
向け投資信託の事業の詳細を記載した報告書を CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向
け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書
を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないこ
とを確認した宣誓書を、年に一度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営
者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナー
シップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a) 本規則第 13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定
めている。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に
従って証券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにする
こと
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的
投資家に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および
償還価格または買戻価格が計算されるようにすること
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(iii) 管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人
員を確保すること
(iv) 本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信
託の運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにするこ
と
(v) 一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(vi) 管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続お
よび投資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるよう
に確保すること
(vii) 別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文
書で義務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(viii) 一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他
の配分が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b) 本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的お
よび投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般
投資家向け投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に
従って当該投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに CIMA に
連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけて
いる。
(c) 管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する
場合、および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかに
その旨を CIMA に通知しなければならない。
(d) 管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んで
いる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した
職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務
を委託する前に CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家
に通知するものとする。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマ
ネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で
規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一
般投資家向け投資信託は変更の 1か月前までにその旨を書面で CIMA 、当該投資信託の投資家お
よびサービス提供者に通知しなければならない。
(b) 本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に
関する書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾し
ない限り、契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、
投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c) 保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の
受取りおよび充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して
受取った純収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産
価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d) 保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して
合理的な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託す
ることを、 1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会
社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は
各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行してい
ることを確認するために定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域または CIMA が承認したその他の法域で
設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。
本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託の
ために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含ま
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れない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法( 2020 年改
正)の別表 2第3項に規定される活動が含まれる。
(b) 投資顧問会社を変更する場合には、変更の 1か月前までに CIMA 、投資家およびその他の業務
提供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する
場合には、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、
受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更につ
いて、変更の 1か月前までに書面で CIMA に通知することが要求される。
(c) 本規則第 21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひ
とつとして投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。
かかる職務には下記の事項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書お
よび申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ii) 一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に
保管会社に送金されるようにすること
(iii) 一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約
に従って確実に充当されるようにすること
(iv) 一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に記載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるよう
にすること
(v) 保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行す
るために必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d) 本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投
資顧問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じ
て、異なる投資制限が適用されている。
(e) 投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第 21条(4) 項は投資顧問会社がかかるユ
ニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i) 結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額
がかかる空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場
合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ii) 結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当
該投資信託の純資産の 10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならな
い。ただし、
(A) 特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外
の種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、 12
か月を超えない期間に限り、本 (ii) 項において言及される借入制限を超えてもよい
ものとし、
(B) 1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的
にすべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該
一般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入
れが必要であると判断する場合、
本(ii) 項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(iii) 株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資
会社を除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50%を超えること
になる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(iv) 取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果と
して、取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投
資信託の純資産価額の 15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならな
いが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論
見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとす
る。
(v) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け
投資信託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社
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もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならな
い。
(vi) 本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第 21条(5) 項は、投資顧問会社が当該会社のた
めに引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i) 株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50%を超えることになる場
合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ii) 当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(iii) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け
投資信託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者で
はなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られな
い。)を行ってはならない。
(g) 上記にかかわらず、本規則第 21条(6) 項は、本規則第 21条(4) 項または第 21条(5) 項によって、投資
顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パー
トナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資
対象を取得することを妨げないことを明記している。
(i) 投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資
スキームである場合
(ii) マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社また
は事業体のグループの一部を構成している場合
(iii) 一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直
接促進する特別目的事業体である場合
(h) 投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前に
その他の業務提供者、運営者および CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a) 本規則パート VIは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信
託は、各会計年度が終了してから 6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成
し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および CIMA に配付しなければならない。また中間
財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成
し、配付すれば足りる。
(b) 投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報
は、目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c) 本規則第 26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めて
いる。
14.11 監 査
(a) 一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は 1
か月前までに書面で CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前に CIMA の承認を得なければならない。
(b) 一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査
報告書を公表または配付してはならない。
(c) 監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、
監査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d) 監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなけれ
ばならない。
14.12 目論見書
(a) 本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第 4(1) 条および第 4(6) 条に従って CIMA に届け出
られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重
大な変更があった場合も CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当
該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所に
おいて無料で入手することができなければならない。
(b) ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第 37条は一般投資家向け投資信託
の目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
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(i) 一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイ
マン諸島の登記上の住所
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表
示する)
(iii) 設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記
述
(iv) 一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(v) 監査人の氏名および住所
(vi) 下記の (xxii) 、(xxiii) および (xxiv) に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託
の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(vii) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳
細(該当する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(viii) 証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散
の状況、券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ix) 該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(x) 証券の発行および売却に関する手続および条件
(xi) 証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止
する状況
(xii) 一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説
明
(xiii) 一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説
明、一般投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商
品または借入の権限に関する記述
(xiv) 一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xv) 一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度
を含む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xvi) 一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社
およびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金
額および報酬の計算に関する情報
(xvii) 一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相
反に関する説明
(xviii) 一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督
機関もしくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、も
しくは免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xix) 投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx) 一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会
計原則
(xxi) 以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォー
マンスまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許
の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書
に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxii) 管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxiii) 保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A) 保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会
社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B) 保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxiv) 投資顧問会社(下記事項を含む)
(A) 投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上
の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B) 投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
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(C) ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規
定
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第4 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間内において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2019 年5月 31日 有価証券届出書/有価証券報告書(第9期)
2019 年8月 30日 有価証券届出書の訂正届出書/半期報告書(第 10期中)
第5 【その他】
該当事項はありません。
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別紙
定 義
決算日 毎年 11月30日または、管理会社が受託会社と協議の上で随時ファンドにつ
いて定めるその他の日をいいます。
計算期間 前決算日の翌暦日(ただし、第1計算期間については当初設定5コースの
設定日)から決算日までの期間をいいます。
管理事務代行会社 BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドをいいま
す。
代行協会員 大和証券株式会社をいいます。
豪ドル・コース オーストラリア・ドル建の豪ドル・コース受益証券と指定されている受益証
受益証券 券をいいます。
監査人 プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島をいいます。
豪ドルおよび/または オーストラリアの法定通貨であるオーストラリア・ドルをいいます。
オーストラリア・ドル
ブラジル・レアル ブラジルの法定通貨であるブラジル・レアルをいいます。
営業日 (a) 米ドル・コースにつき、日本、ダブリン、ロンドンおよびニューヨー
クの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業を行っている日(土
曜日および日曜日を除きます。)
(b) 豪ドル・コースにつき、日本、オーストラリア、ダブリン、ロンドン
およびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業を
行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
(c) NZドル・コースにつき、日本、ニュージーランド、ダブリン、ロンド
ンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業
を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
(d) 南アフリカ・ランド・コースにつき、日本、ヨハネスブルグ、ダブリ
ン、ロンドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引
業者が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
(e) 日本円・コースにつき、日本、ダブリン、ロンドンおよびニューヨー
クの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業を行っている日(土
曜日および日曜日を除きます。)
(f) トルコ・リラ・コースにつき、日本、トルコ、ダブリン、ロンドンお
よびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業を
行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)をいいます。
(g) 米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースにつき、日本、ダブリ
ン、ロンドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引
業者が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)をい
います。
(h) 米ドル建 豪ドル・ヘッジコースにつき、日本、ダブリン、ロンドン
およびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業を
行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)をいいます。
または管理会社が、受託会社と協議の上、各コースについて随時決定する
その他の日をいいます。
コースの基準通貨 コースの受益証券が表示されている通貨をいい、米ドル・コースについて
は米ドル、豪ドル・コースについては豪ドル、 NZドル・コースについては
ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランド・コースについては南アフ
リカ・ランド、日本円・コースについては日本円、トルコ・リラ・コース
についてはトルコ・リラ、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースにつ
いては米ドル、米ドル建 豪ドル・ヘッジコースについては米ドルをいいま
す。
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設定日 当初設定5コースについては、 2010 年8月 19日をいい、追加設定3コース
については、 2011 年9月 22日をいいます。
資産保管会社 ファンドに関してあらゆる証券および現金の資産保管会社としての地位を
有するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンまたは随時ファンドの資
産保管会社として任命されるその他の者をいいます。
資産保管契約 2010 年7月9日付で受託会社と資産保管会社との間で締結された資産保管
契約をいいます。
取引日 各コースの受益証券について、当該コースの営業日(当該コースの設定日
を初日とします。)および/または管理会社が、受託会社と協議の上、各
コースについて随時決定するその他の日をいいます。
日本における ファンドの受益証券の日本における販売会社としての地位を有する大和証
販売会社 券株式会社をいいます。
適格投資家 (a) 米国の市民もしくは居住者、米国で設立されもしくは存続するパート
ナーシップまたは米国法に基づき設立されもしくは米国で存続する会社、
信託その他の法主体、または米国人( 1933 年米国連邦証券法のレギュレー
ション Sに定義される者をいいます。)またはかかる米国人のために受益証
券を保有しもしくは保有する意図を有する者、会社または法主体、 (b) ケイ
マン諸島の市民もしくは居住者(公益信託もしくは公益権の対象である者
またはケイマン諸島の免除会社もしくは非居住会社を除きます。)、 (c) 適
用法に違反することなく受益証券を申込みまたは保有することができない
者、または (d) 上記 (a) から (c) に記載された者、会社もしくは法主体のため
の保管人、名義人または受託者、のいずれにも該当しない者、会社または
法主体をいい、または管理会社がファンドにつき随時決定するその他の
者、会社もしくは法主体をいいます。
金融商品取引法 日本の金融商品取引法(昭和 23年法律第 25号(改正済))をいいます。
金融庁 日本の金融庁をいいます。
英ポンド 英国の法定通貨であるポンドをいいます。
重過失 ある者について、当該者が別の者に対して負っている注意義務違反という
結果をもたらす任務懈怠である過失を超えた行動基準をいいます。
取引対象通貨 米ドル・コース、豪ドル・コース、 NZドル・コース、南アフリカ・ラン
ド・コース、日本円・コースおよびトルコ・リラ・コースにつき各コース
の基準通貨、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースにつきブラジル・
レアル、ならびに米ドル建 豪ドル・ヘッジコースにつき豪ドルをいいま
す。
投資対象 株式、ストック、債券、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ワ
ラント、転換社債、ローン・ストック、ユニット・トラストの受益証券も
しくはサブ・ユニット、パートナーシップの持分、シェア・オプションも
しくはストック・オプションもしくは先物契約、通貨スワップもしくは金
利スワップ、先渡為替契約、レポ取引およびリバース・レポ取引、譲渡性
預金証書、手形、ノート、コマーシャル・ペーパー、またはいずれかの
者、団体(法人格の有無を問いません。)、投資信託、信託、いずれかの
国の政府もしくは機関、世界の国もしくは地域により発行されたあらゆる
種類の有価証券(デリバティブを含みます。)もしくはそれらに対して貸
し付けられたローン(もしくはパーティシペーション)、またはミュー
チュアル・ファンドもしくは類似スキームの参加権、および短期金融市場
における収益を生じる短期投資対象もしくは預金(定期預金、銀行引受手
形およびその他の銀行債務を含みますがそれらに限りません。)をいいま
す。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資助言会社 大和アセットマネジメント株式会社または随時ファンドの投資助言会社と
して任命されるその他の者をいいます。
投資運用契約 投資運用会社がファンドに関して投資運用業務を提供することを合意し
た、管理会社と投資運用会社との間で締結された投資運用契約をいいま
す。
投資運用会社 ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドまたは随時
ファンドの投資運用会社として任命されるその他の者をいいます。
投信法 日本の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26年法律第 198 号(改正
済))をいいます。
日本円および/ 日本の法定通貨である日本円をいいます。
または円
日本円・コース 日本円建の日本円・コース受益証券と指定されている受益証券をいいま
受益証券 す。
関東財務局 日本の財務省関東財務局をいいます。
運用ファンド ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド法人または類似のオープ
ン・エンド型投資法人もしくはその他類似のオープン・エンド型投資ビー
クルをいいます。
管理会社代行 大和アセットマネジメント株式会社または随時管理会社代行サービス会社
サービス会社 として任命されるその他の者をいいます。
管理会社 ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマ
ン)をいいます。
基本信託証書 受託会社および管理会社の間の 2008 年10月20日付基本信託証書をいい、随
時改訂または補足されることがあります。
純資産総額 「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要 (1)資
産の評価」の項で要約されているとおり、基本信託証書の要項に従い計算
された、ファンドの全資産から当該ファンドの全負債を控除した額をいい
ます。
ファンド 受託会社および管理会社の間で締結された基本信託証書および 2010 年7月
9日付追補信託証書に従い設定されたトラストのサブ・ファンドであるダ
イワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-
通貨タワー-をいいます。
ファンドの ファンドの基準通貨で表示されるファンドの純資産総額をいいます。
純資産総額
ファンドの基準通貨 ファンドが表示されている通貨である米ドルをいいます。
コースの純資産総額 特定のコースに帰属するファンドの純資産総額をいいます。ファンドの基
準通貨以外の通貨で表示されるコースに帰属するファンドの純資産総額
は、管理会社と協議の上、受託会社が定めた為替レート基準に基づいて各
評価日に当該通貨に交換されます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
基準価額 特定のコースに帰属するファンドの純資産総額を評価日に発行済みの当該
コースの受益証券口数で除して、英文目論見書の規定に関わらず、日本
円・コース以外のコースについては、小数第3位で四捨五入し、日本円・
コースについては小数第1位で四捨五入した価額をいいます。ファンドの
基準通貨以外の通貨で表示されるコースに帰属するファンドの純資産総額
は、管理会社と協議の上、受託会社が定めた為替レート基準に基づいて各
評価日に当該通貨に交換されます。ファンドの基準通貨以外の通貨で表示
されるコースの基準価額は、ファンドの純資産総額のうち当該コースに帰
属する部分を(当該通貨に交換した上で)発行済みの当該コースの受益証
券口数で除して計算するものとします。ファンドの基準通貨で表示される
コースの基準価額は、ファンドの純資産総額のうち当該コースに帰属する
部分を発行済みの当該コースの受益証券口数で除して計算するものとしま
す。
ニュージーランド・ ニュージーランドの法定通貨であるニュージーランド・ドルをいいます。
ドル
NZドル・コース ニュージーランド・ドル建の NZドル・コース受益証券と指定されている受
受益証券 益証券をいいます。
英文目論見書 随時改定または補足される 2009 年7月付のダイワ・ファンド・シリーズの
英文目論見書をいいます。
買戻日 各コースの受益証券について、当該コースの取引日および/または管理会
社が、受託会社と協議の上、各コースについて随時決定するその他の日を
いいます。
ファンド決議 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面で同意した
決議、または発行済みの当該ファンドの受益証券口数の2分の1以上を保
有する受益者により当該ファンドの受益者総会で可決された決議をいいま
す。
南アフリカ・ランド 南アフリカの法定通貨である南アフリカ・ランドをいいます。
業務提供契約 2007 年6月 27日付で受託会社と副管理事務代行会社との間で締結され随時
変更または補足された契約をいいます。
副管理事務代行会社 BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・
アクティビティ・カンパニーまたは随時ファンドの副管理事務代行会社と
して任命されるその他の者をいいます。
トラスト ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンドのアンブレラ型ユ
ニット・トラストであるダイワ・ファンド・シリーズをいいます。
受託会社 BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドをいいま
す。
トルコ・リラ・コース受 トルコ・リラ建のトルコ・リラ・コース受益証券と指定されている受益証券
益証券 をいいます。
トルコ・リラ トルコの法定通貨であるトルコ・リラをいいます。
受益証券 ファンドの受益証券、および、文脈上別の意味に解すべき場合を除き、発
行済みのすべてのコースの受益証券を含みます。
受益者 受益証券の当該時点の登録保有者(共同登録者を含みます。)をいいま
す。
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受益者決議 受益証券1口当たり純資産価格の合計が、全ファンドの純資産総額の 50%
以上に当たる受益証券の保有者が書面で同意した決議、または受益証券1
口当たり純資産価格の合計が全ファンドの純資産総額の 50%以上に当たる
受益証券を保有する受益者により受益者総会において可決された決議をい
います。
米国 アメリカ合衆国、その領域および領土をいいます。
米ドル アメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルをいいます。
米ドル建 ブラジル・ 米ドル建の米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受益証券と指定され
レアル・ヘッジコース ている受益証券をいいます。
受益証券
米ドル建 豪ドル・ 米ドル建の米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券と指定されている受益
ヘッジコース受益証券 証券をいいます。
米ドル・コース 米ドル建の米ドル・コース受益証券と指定されている受益証券をいいま
受益証券 す。
評価日 各営業日または管理会社が受託会社と協議の上、随時決定するその他の日
をいいます。
評価時点 各評価日の午後4時(ロンドン時間)、または管理会社が、受託会社と協
議の上、随時決定する日のその他の日時をいいます。
南アフリカ・ランド・ 南アフリカ・ランド建の南アフリカ・ランド・コース受益証券と指定され
コース受益証券 ている受益証券をいいます。
当初 設定 5コース 米ドル・コース受益証券、豪ドル・コース受益証券、 NZドル・コース受益
証券、南アフリカ・ランド・コース受益証券および日本円・コース受益証
券を、個別にまたは総称していいます。
追加 設定 3コース トルコ・リラ・コース受益証券、米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコー
ス受益証券および米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券を、個別にまた
は総称していいます。
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独立監査人の報告書
ダイワ・ファンド・シリーズのサブ・ファンドであるダイワ新興国債券ファンド(通貨選択
型)-通貨タワー-の受託会社である BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミ
テッド
監査意見
我々の意見では、財務書類は、財務報告基準( FRS )第 102 号「英国およびアイルランド共和国において適用
可能な財務報告基準」を含む、財務報告評議会が発行しかつアイルランドの勅許会計士協会が公表した会計
基準に準拠して、 2019 年11月30日時点のダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)-通貨タワー-(ダイ
ワ・ファンド・シリーズのサブ・ファンド)(以下「ファンド」といいます。)の財政状態、同日に終了し
た年度の経営成績について、すべての重要な点において適正に表示していると認めます。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
・2019 年11月30日現在の財政状態計算書
・2019 年11月30日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の包括利益計算書
・同日に終了した年度の償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準( ISAs )に準拠して監査を行いました。当該基準の下での我々の責任については、
「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されています。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
ます。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程( IESBA 規定)に従ってファンドから独立した立場
にあります。我々は IESBA 規定に従って他の倫理的な義務も果たしています。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々 の監査報告書
は含まれません。)に関して責任を負います。
ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しません。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類ま
たは我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達
した場合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありませ
ん。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、財務報告基準( FRS )第 102 号「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基
準」を含む、財務報告評議会が発行しかつアイルランドの勅許会計士協会が公表した会計基準に準拠して財
務書類を作成し公正に表示すること、および不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽の表示のない
財務書類の作成に必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負います。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
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がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負い
ます。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合理的な保
証は高度な水準の保証ではあるが、 ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを
保証するものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要
とみなされます。
ISAs に準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。ま
た、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示また
は内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより
高くなります。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価します。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
不確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であっ
た場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証
拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
なることがあります。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としての BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマ
ン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はありません。当
該意見を述べるにあたり、我々は、書面により予め我々が明示的に承諾している場合を除いて、いかなる他
の目的に関しても、または本書を呈示されるもしくは入手できるいかなる他の人物に対しても責任を受け入
れず、また引き受けません。
プライスウォーターハウスクーパース
2020 年4月8日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor's Report
To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely inits capacity as trustee of Daiwa Emerging Bond Fund
(Currency Select) -The Tower ofCurrency
Our opinion
Inour opinion, the financial statements present fairly, inall material respects, the financial position ofDaiwa Emerging Bond
Fund (Currency Select) -The Tower ofCurrency (aseries trust ofDaiwa Fund Series) (the Series Trust) asat30 November
2019, and its financial performance for the year then ended inaccordance with accounting standards issued by the Financial
Reporting Council and promulgated by the Institute of Chartered Accountants in Ireland, including Financial Reporting
Standard (FRS) 102 "the Financial Report Standard applicable inthe United Kingdom and the Republic ofIreland".
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
the statement offinancial position asat30November 2019;
・
the portfolio statement asat30November 2019;
・
the statement ofcomprehensive income for the year then ended;
・
the statement ofchanges innet assets attributable toholders ofredeemable participating units for the year
・
then ended; and
the notes tothe financial statements, which include asummary ofsignificant accounting policies.
・
Basis for opinion
We conducted our audit inaccordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described inthe Auditor's responsibilities for the audit ofthe financial statements section ofour report.
We believe that the audit evidence we have obtained issufficient and appropriate toprovide abasis for our opinion.
Independence
We are independent ofthe Series Trust inaccordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities inaccordance with the
IESBA Code.
Other Information
Management isresponsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does not include
the Series Trust's financial statements and our auditor’s report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor's Report (continued)
To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely inits capacity as trustee of Daiwa Emerging Bond Fund
(Currency Select) -The Tower ofCurrency
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility istoread the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information ismaterially inconsistent with the financial
statements orour knowledge obtained inthe audit, orotherwise appears tobe materially misstated. If,based on the work we
have performed, we conclude that there isamaterial misstatement ofthis other information, we are required toreport that fact.
We have nothing toreport inthis regard.
Responsibilities ofmanagement for the financial statements
Management isresponsible for the preparation and fair presentation ofthe financial statements inaccordance with accounting
standards issued by the Financial Reporting Council and promulgated by the Institute ofChartered Accountants inIreland,
including Financial Reporting Standard (FRS) 102 "the Financial Report Standard applicable inthe United Kingdom and the
Republic ofIreland", and for such internal control asmanagement determines isnecessary toenable the preparation offinancial
statements that are free from material misstatement, whether due tofraud orerror.
Inpreparing the financial statements, management isresponsible for assessing the Series Trust's ability tocontinue asagoing
concern, disclosing, asapplicable, matters related togoing concern and using the going concern basis ofaccounting unless
management either intends toliquidate the Series Trust ortocease operations, orhas norealistic alternative but todoso.
Auditor's responsibilities for the audit ofthe financial statements
Our objectives are toobtain reasonable assurance about whether the financial statements asawhole are free from material
misstatement, whether due tofraud orerror, and toissue anauditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance isa
high level ofassurance, but isnot aguarantee that an audit conducted inaccordance with ISAs will always detect amaterial
misstatement when itexists. Misstatements can arise from fraud orerror and are considered material if,individually orinthe
aggregate, they could reasonably beexpected toinfluence the economic decisions ofusers taken on the basis ofthese financial
statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
Identify and assess the risks ofmaterial misstatement ofthe financial statements, whether due tofraud or
・
error, design and perform audit procedures responsive tothose risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate toprovide abasis for our opinion. The risk ofnot detecting amaterial
misstatement resulting from fraud ishigher than for one resulting from error, asfraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, orthe override ofinternal control.
Obtain anunderstanding ofinternal control relevant tothe audit inorder todesign audit procedures that are
・
appropriate inthe circumstances, but not for the purpose ofexpressing anopinion onthe effectiveness ofthe
Series Trust’s internal control.
Evaluate the appropriateness ofaccounting policies used and the reasonableness ofaccounting estimates and
・
related disclosures made by management.
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Independent Auditor's Report (continued)
To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely inits capacity as trustee of Daiwa Emerging Bond Fund
(Currency Select) -The Tower ofCurrency
Conclude onthe appropriateness ofmanagement's use ofthe going concern basis ofaccounting and, based on
・
the audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists related toevents orconditions that may cast
significant doubt on the Series Trust’s ability tocontinue asagoing concern. Ifwe conclude that amaterial
uncertainty exists, we are required todraw attention inour auditor's report tothe related disclosures inthe
financial statements or, ifsuch disclosures are inadequate, tomodify our opinion. Our conclusions are based
onthe audit evidence obtained uptothe date ofour auditor's report. However, future events orconditions may
cause the Series Trust tocease tocontinue asagoing concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content ofthe financial statements, including the disclosures,
・
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events inamanner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing ofthe
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies ininternal control that we identify during our audit.
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited
solely inits capacity astrustee ofthe Series Trust inaccordance with the terms ofour engagement letter and for no other
purpose. We do not, ingiving this opinion, accept orassume responsibility for any other purpose ortoany other person to
whom this report isshown orinto whose hands itmay come save where expressly agreed byour prior consent inwriting.
PricewaterhouseCoopers
8April 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書届出代理人が別途
保管しています。
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独立監査人の監査報告書
2019 年6月 14日
Daiwa Asset Management Services Ltd.(Cayman)
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
当監査法人は、会社の求めに応じて、 Daiwa Asset Management Services Ltd.(Cayman) の2018 年4月1日
から 2019 年3月 31日までの第 14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財
務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、 Daiwa Asset Management Services Ltd.(Cayman) の2019 年3月 31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管して
います。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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